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政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例(60)平成23年 5月25日 東京地裁 平22(行ウ)156号 難民の認定をしない処分取消請求事件

政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例(60)平成23年 5月25日 東京地裁 平22(行ウ)156号 難民の認定をしない処分取消請求事件

裁判年月日  平成23年 5月25日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平22(行ウ)156号
事件名  難民の認定をしない処分取消請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2011WLJPCA05258013

要旨
◆トルコ共和国国籍を有するクルド人である原告が、難民認定申請をしたものの、難民の認定をしない処分を受けたため、その取消しを求めた事案において、本件処分当時、原告がクルド人であるということ、あるいは、イスラム教のアレヴィー派であることのみを理由に、トルコ政府から迫害を受けるおそれがあるとは認め難く、また、原告の主張する難民性を基礎づける事情のうち、本件で事実と認定された事情をもってしても、入管法所定の「難民」に該当していたとはいえないとして、請求を棄却した事例

参照条文
行政事件訴訟法3条2項
出入国管理及び難民認定法2条3号の2
出入国管理及び難民認定法24条4号ロ
出入国管理及び難民認定法61条の2第1項
出入国管理及び難民認定法施行規則55条1項
難民の地位に関する条約1条
難民の地位に関する議定書1条

裁判年月日  平成23年 5月25日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平22(行ウ)156号
事件名  難民の認定をしない処分取消請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2011WLJPCA05258013

東京都目黒区〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 鈴木敏彦
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
同代表者兼処分行政庁 法務大臣 A
被告指定代理人 渡邊未来子
同 下村悟理
同 壽茂
同 小田切弘明
同 桐野裕一
同 三浦志穂
同 小高真志
同 岩井雅洋
同 鈴木功祐

 

 

主文

1  原告の請求を棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
法務大臣が原告に対して平成20年6月10日付けでした難民の認定をしない処分を取り消す。
第2  事案の概要等
本件は,トルコ共和国(以下「トルコ」という。)の国籍を有する外国人である原告が,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)61条の2第1項に基づいて難民の認定の申請をしたところ,法務大臣が難民の認定をしない処分(以下「本件処分」という。)をしたことから,本件処分には原告が難民に該当することを看過した違法があると主張して,その取消しを求める事案である。
1  前提となる事実(当事者間に争いがない事実,括弧内掲記の証拠又は弁論の全趣旨により容易に認定することができる事実及び当裁判所に顕著な事実)
(1)  原告の身分事項について
原告は,1979年(昭和54年)○月○日,トルコのイスタンブール県バクルキョイ郡において出生したトルコ国籍を有する外国人男性である(乙A8,乙A16)。
(2)  原告の入国及び在留の状況について
ア 原告は,平成19年(2007年)5月10日,関西国際空港に到着し,大阪入国管理局関西空港支局入国審査官から,入管法所定の在留資格を「短期滞在」とし,在留期間を「90日」とする上陸許可を受けて,本邦に上陸した(乙A1,乙A2)。
イ 原告は,在留期間の更新又は在留資格の変更を受けることなく,前記アの在留期間が満了する日である同年8月8日を超えて本邦に残留した(乙A1,乙A2,乙A5,乙A6,乙A8,乙A16)。
(3)  原告の退去強制手続等について
ア 東京入国管理局(以下「東京入管」という。)入国警備官は,平成20年3月11日,原告につき違反調査(以下「本件違反調査」という。)をした(乙A2)。
イ 警視庁高井戸警察署警察官は,同年4月17日,原告を入管法違反(不法残留)の被疑事実に係る現行犯人として逮捕した(乙A1)。
ウ 東京入管入国警備官は,同月25日,原告が入管法24条4号ロに該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,東京入管主任審査官から収容令書の発付を受けた(乙A3)。
エ 原告は,同月28日,東京地方検察庁において,上記イに係る入管法違反(不法残留)被疑事件について起訴猶予を理由とする公訴を提起しない処分を受け(乙A1),東京入管入国警備官は,同日,収容令書を執行して,原告を東京入管収容場に収容し(乙A3),原告を東京入管入国審査官に引き渡した(乙A4)。
オ 東京入管入国審査官は,同年5月1日及び同月16日,原告につき違反審査(以下「本件違反審査」という。)をし(ただし,原告は本件違反審査に関して作成された各調書に署名及び指印をしていない。乙A5,乙A6),同日,原告が入管法24条4号ロに該当し,かつ,出国命令対象者に該当しない旨の認定をし,原告にその旨を通知したところ(乙A7),原告は,同日,特別審理官に対し口頭審理の請求をした(乙A6)。
カ 東京入管特別審理官は,同月29日,原告につき口頭審理を行い(ただし,原告は口頭審理に関して作成された調書に署名及び指印をしていない。乙A8),その結果,同日,東京入管入国審査官の上記オの認定に誤りがない旨の判定をし,原告にその旨を通知したところ(乙A9),原告は,同日,法務大臣に対し異議を申し出た(乙A10)。
キ 入管法69条の2に基づき法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長(以下「東京入管局長」という。)は,同年6月16日,上記カの異議の申出には理由がない旨の裁決をし(乙A11),同日,同裁決をした旨の通知を受けた東京入管主任審査官(乙A12)は,原告にその旨を通知する(乙A13)とともに,退去強制令書を発付し,東京入管入国警備官は,同日,同退去強制令書を執行し,原告を東京入管収容場に収容した(乙A14)。
ク 東京入管入国警備官は,同年7月1日,原告を入国者収容所東日本入国管理センター(以下「東日本センター」という。)へ移収した(乙A14)。
ケ 東京入管入国警備官は,同年11月7日,原告を東京入管へ移収した(乙A14)。
コ 東京入管入国警備官は,同月11日,原告を東日本センターへ移収した(乙A14)。
サ 東日本センター所長は,平成21年1月19日,原告を仮放免した(乙A1,乙A14)。
シ 警視庁原宿警察署警察官は,同年9月17日,原告を暴力行為等処罰に関する法律違反の被疑事実に係る現行犯人として逮捕した(乙A1)。
ス 原告は,同年12月1日,暴力行為等処罰に関する法律違反の罪により,懲役10月及び執行猶予4年に処する旨の判決の宣告を受け(乙A1),東京入管入国警備官は,前記キの退去強制令書を執行し,原告を東京入管収容場に収容した(乙A14)。
セ 東京入管入国警備官は,平成22年1月18日,原告を東日本センターへ移収した(乙A14)。
ソ 東日本センター所長は,同年8月18日,原告を仮放免した(乙A27,乙A28)。
(4)  原告の難民認定手続について
ア 原告は,平成19年12月27日,法務大臣に対し,原告が難民である旨の認定の申請(以下「本件難民認定申請」という。)をした(乙A15)。
イ 東京入管難民調査官は,平成20年5月28日,原告につき事実の調査(以下「本件難民調査」という。)をした(ただし,原告は本件難民調査に関して作成された調書に署名及び指印をしていない。乙A16)。
ウ 法務大臣は,同年6月10日,原告に対し,難民の認定をしない旨の本件処分をし(乙A17),同月16日,原告にその旨を通知した(乙A20)。
エ 入管法69条の2に基づき法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長は,同年6月16日,原告につき仮に滞在することを許可しない旨の決定をし,同日,原告にその旨を通知した(乙A18)。
オ 入管法69条の2に基づき法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長は,同日,在留特別許可をしない旨の処分をし,(乙A19),同日,原告にその旨を通知した(乙A20)。
カ 原告は,同日,本件処分について法務大臣に対し異議申立てをした(乙A21)。
キ 同年11月10日,原告の意見の陳述及び難民審査参与員による審尋(以下「本件口頭意見陳述等」という。)がされた(乙A23の1)。
ク 法務大臣は,平成21年12月22日,原告の上記の異議申立てには理由がないとして棄却する旨の決定をし,平成22年1月4日,原告にその旨を通知した(甲3,乙A1)。
ケ 原告は,同月7日,法務大臣に対し,再び,原告が難民である旨の認定の申請をした(乙A1)。
(5)  本件訴えの提起
原告は,平成22年4月1日,本件処分の取消しを求めて本件訴えを提起した(当裁判所に顕著な事実)。
2  争点及びこれに対する当事者の主張
本件の争点は,本件処分の適法性であり,具体的には原告の難民該当性が争われている。
(原告の主張の要旨)
(1) 難民とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及び常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」とされている。
(2) クルド人とは,クルディスタン(トルコ・イラン・イラク・シリアの国境地帯にまたがる山岳地帯)に居住する民族であり,中東第4位の人口を擁し,国家を持たない世界最大の民族であって,トルコには推定で1000万人以上のクルド人が居住している。
トルコにおいては,軍政下はもちろんのこと民政下においても,その一体性を標榜する建国の理念を反映して,クルド人がその民族的独自性を主張することに反発,嫌悪を感じる勢力が根強く存在しているところ,左翼革命主義を掲げるクルド労働者党(以下「PKK」という。)がクルド民族主義を前面に押し出して武力による分離独立闘争を挑んだことから凄惨な戦いが展開された。この間,PKKが公務員や政府側に協力的とみなした住民らに対するテロ活動を行ったこともあって,治安部隊側は,PKK構成員はもとより,その支援者,同調者との疑いを抱いた者,更には人権活動家らに対し,超法規的な逮捕,拘束,拷問,処刑,追放などを含む大規模な人権侵害行為を引き起こしており,一旦治安当局から上記のような疑いをかけられた場合には,人権侵害行為の対象とされ,耐え難い肉体的,精神的苦痛を被るおそれが客観的に存在する。
トルコ政府は,トルコ国内でのクルド人問題の存在のためEU加盟を拒否されていることから,クルド人問題を改善するため,人権侵害状況の改善に取り組むなどしているが,現在でも,クルドの独自性を主張したり,PKKの主張に共感を示すクルド人が,治安当局によって,その人種及び政治的意見を理由として,人権侵害行為を被る客観的なおそれが解消されたとはいえない状況である。
(3) 原告は,トルコ国籍を有するクルド人であり,かつ,イスラム教アレヴィー派(以下「アレヴィー派」という。)に属し,原告の身体にはそのことを象徴する「カリフ・アリの剣」の入れ墨(以下,原告の身体に施された入れ墨を「本件入れ墨」という。)が施されている上,PKK主催のデモに参加したり,自由連帯党(以下「ODP」という。)に加入し,同党の事務所に出入りしていたことから,民族主義者行動党(以下「MHP」という。)党員に襲われて左腿をナイフで刺されたり,拉致されて焼いた鉄棒を左腕に押し付けられたりした。
そして,2006年(平成18年)には,原告方のドアを壊して家屋内に侵入した警察官によって警察官の詰め所に連行されて暴行を受けるなどしている。
このように,原告がトルコに帰国した場合には,トルコ政府及びイスラム教スンニ派(以下「スンニ派」という。)から圧力及び暴行を受けるなどの迫害を受けるおそれがあることは明らかである。
(4) したがって,原告は難民に該当するのであって,この点を看過してされた本件処分は違法である。
(被告の主張の要旨)
(1) 入管法に定める「難民」とは,難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)1条又は難民の地位に関する議定書1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうところ(入管法2条3号の2),これらの各規定によれば,難民とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及び常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」をいう。そして,ここにいう「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧をいい,また,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由がある恐怖を有する」というためには,申請者が,迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解するべきである。ここで,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由がある恐怖」とは,単に迫害を受けるおそれがあるという抽象的な可能性があるだけでは足りず,迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱くような個別,具体的な事情が存することが必要である。
(2)ア 原告は,自らの難民性を基礎づける事情として,おおむね,①原告は,クルド人であり,アレヴィー派に属していること,②PKK主催のデモに参加したこと,③ODPに加入し,同党の事務所に出入りしていたこと,④MHP党員に襲われて左腿をナイフで刺されたり,拉致されて焼いた鉄棒を左腕に押し付けられたこと,⑤2006年(平成18年)ころ,原告の家にドアを壊して侵入した警察官によって,警察官の詰め所に連行されて暴行を受けたことを主張するが,いずれも理由がないか,原告の難民該当性を基礎づけるに足りるものではないから,原告の難民該当性を認めることはできない。
イ まず,トルコにおいてクルド人が一般的に迫害を受けているというような状況は存在しないのであって,このことは,本邦においてクルド人であることを理由に難民申請していたトルコ人が,トルコにおいて迫害を受けた事実はないことやトルコの社会情勢として又はその変化によりクルド人として迫害を受けるおそれはないことを理由として自主的に難民申請を取り下げ,帰国している例が少なからずあることのほか,以下の事情から明らかである。
すなわち,クルド民族とは,主にトルコ,イラク,イランにまたがる地域に居住し,クルド語を母語とする民族であるとされているところ,トルコ国内には推定1000万人以上のクルド系住民が居住しているといわれるほか,1991年(平成3年)にクルド語の使用を禁ずる根拠法令が廃止され,2004年以降は国営放送においてクルド語による番組が開始されており,トルコ社会は,民主的なクルド人文化を受容している。また,トルコでは,EU加盟問題を背景に数次の憲法改正がされ,法律で禁止された言語の使用禁止条項が削除され,国家治安裁判所を廃止し,当該裁判所の管轄とされていた事件を管轄する2種類の重罪裁判所のいずれにおいても,容疑者は,勾留されるとすぐに弁護士と相談する権利を享受することとされるなど,トルコの民主化は,急速かつ不可逆的に進展しており,クルド系住民をめぐる国内環境は根本的に改善されている。また,トルコでは,クルド人の血統を持つ副総理大臣や大統領を輩出するなど社会進出を遂げていることも考慮すると,クルド人がトルコ国内において民族的出自のみを理由に不利益な取扱いを受けることはないというべきである。このことは,イギリスや欧州の大多数の報告からも明らかである。
他方,PKKは,トルコ国内においてゲリラ戦やテロ活動を行っている反政府武装集団であり,アメリカ国務省から海外テロリスト組織の1つとして認定されているほか,PKK及びその関連団体は,ドイツやイギリスでも,テロ行為を理由に活動を禁止ないし規制され,EUによってもテロ組織と認定されて資産凍結などの処置の対象とされている。また,アムネスティ・インターナショナルの報告書においても,無差別又は恣意的な殺人をしているとして非難されている。
トルコにおいては,PKKが武装闘争を開始した1984年以来,治安部隊とPKKの戦闘やテロ行為により,市民を含めて3万人に上る犠牲者が出ているといわれており,1999年2月にPKKのオジャラン党首が逮捕された際にも無差別的爆弾テロ事件等が散発的に発生するなどした。同党首の逮捕以降,トルコの治安状況は大幅に好転したが,PKKは,近時においても,公共の場所における爆弾テロを企図するなど,その危険性はいまだ失われていない。
このようなPKKやPKK支援者の活動状況からすれば,トルコ治安当局が,同国内外におけるPKKの活動を警戒し,これについて調査を行うことはその責務であって,PKKと何らかの関係があるとの疑いがある者を対象に,調査が行われたり,あるいは警察当局から何らかの取調べ等が行われたとしても,それは難民条約上の迫害とはいえない。
原告は,いったんPKKの支援者ないし同調者との疑いをかけられた場合に,果たして法律に基づいた正当な取扱いを受け得るかははなはだ疑問であると主張するが,トルコ政府は,2000年12月21日,PKK等の非合法組織の支援者を含む刑法犯を対象として,減刑や恩赦による釈放を認める恩赦法を承認するなど柔軟な対応を示しており,PKKの単なる支援者にすぎなければ処罰を受けることもなくなっていることからすると,「迫害を受けるおそれ」が客観的にどれだけ認められるのか大いに疑問であり,原告が上記のような危惧感を有していたとしても客観的,具体的なトルコ情勢の検討の下で裏付けられているとはいえないというべきである。
ウ(ア) また,トルコにおいて,アレヴィー派に属しているというだけで迫害を受けるおそれがあるともいえない。
すなわち,アレヴィー派は,イスラム教シーア派の一分派で,預言者モハメッドの娘婿で第4代カリフのアリーを崇敬して信仰する集団であり,トルコ国内においては,民族性を超えてクルド人のみならずトルコ人にも存在しており,イギリス移民局の報告書によれば,トルコ政府が,その宗教的信条を理由としてアレヴィー派を弾圧していることを示すものはないとされている。また,社会状況としても,アレヴィー派コミュニティは,周囲のスンニ派コミュニティと平和的に共存するための方策をとり,その関係は一般に良好とされている。さらに,トルコは,政教分離を憲法上の国是とする世俗国家であり,民族・宗派を問わず,宗教の政治への介入は容認されていない一方,信教の自由は保障されており,トルコのEU加盟の課題の一つとされていることもあり,今後も政策として改善される方向にある。このようなトルコの客観的な国内情勢等に照らせば,アレヴィー派に属しているということだけでトルコ国内で迫害を受けるおそれはないというべきである。
(イ) 原告は,難民認定手続における本件口頭意見陳述等の際にキリスト教プロテスタントに改宗した旨述べているところ,この供述は,アレヴィー派に属しているという原告の主張と相反するものであって,原告がアレヴィー派に属しているという前提からしてはなはだ疑わしいというほかない。また,原告は身体に施された本件入れ墨がアレヴィー派の象徴であると主張するが,本件入れ墨が「カリフ・アリの剣」であるということ,それがアレヴィー派の象徴であること等を裏付けるようなアレヴィー派の実体やトルコ政府から迫害される根拠について,客観的な証拠に基づく証明は全くされていないのであって,本件において前記主張に沿う原告の供述のみから原告が主張する事実が合理的な疑いをいれない程度に証明されたということはできない。
エ 原告は,PKKに係る事情について,本件難民調査における東京入管難民調査官の問いに対して,PKKを評価しているがやり方は失敗している旨の供述をするほかは,自らの具体的な参加のみならず支持しているかさえ明言していないのであって,その後の提出書類や手続において,PKKに係る事情を述べておらず,本件訴えにおける本人尋問ではPKKの活動をしたことを否定しているのであるから,原告が,トルコにおいてPKK主催のデモに参加していたという原告の供述は信用できない。
また,原告は,自らはODPを支持していた旨主張するが,一度デモに参加したことがあるだけというのであって,同党に関与していたとしても具体的な活動に参加していなかったといってよく,原告の上記の行動を理由にトルコ政府から同党関係者として把握されていたとは考えられない上,その政党との関係でどれだけ迫害のおそれが生じるのかについて具体的な供述はされていない。さらに,原告は,MHP支持者に襲われて負傷した旨主張するが,原告自身の供述によっても,その内容は不自然かつあいまいで,イスラム原理主義者又は民族主義者のMHPがそのほとんどを占めているイスタンブール県警に出頭し旅券発給の申請をした旨も述べており,このことはMHP支持者による迫害と矛盾する。
その上,警察の詰め所に連行されて暴行されたという原告の主張を裏付ける客観的な証拠は何も提出されていない。
オ 以上のほか,原告が本邦に入国した後に早期に難民の認定の申請をしなかったという事情からみても,原告には,およそ難民該当性が認められないことは明らかである。
第3  当裁判所の判断
1  難民該当性の判断基準等
(1)  入管法2条3号の2は,同法における「難民」の意義について,難民条約1条の規定又は難民の地位に関する議定書1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうと規定している。したがって,入管法にいう難民とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及び常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」をいうと解するのが相当である。
そして,上記の「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するものと解するのが相当であり,また,上記にいう「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解される。
(2)  上記の難民該当性に係る各要件については,難民の認定を申請しようとする外国人に対して難民に該当することを証する資料の提出を求めている入管法61条の2第1項及び出入国管理及び難民認定法施行規則55条1項の趣旨に照らし,申請者たる原告が立証すべきものと解するのが相当である。
(3)  以下,これを前提に,原告の難民該当性を検討する。
2  認定事実
前記第2・1記載の前提となる事実に加え,括弧内掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認定することができる。
(1)  トルコのクルド人政策について
ア クルド人とは,トルコ,イラン,イラクなどにまたがる地域に居住するクルド語を母語とする民族で,トルコ最大の少数民族集団であり,1200万から1500万程度のクルド人がトルコ国内に居住していると推定されている(乙B1の2,乙B2の1)。
トルコ政府は,クルド人であるというだけの理由で迫害してはおらず,トルコ南東部以外では,公的又は政治的にクルド民族のアイデンティティを主張しない限り,迫害や官僚主義的な差別は受けないとされ,都市部では,クルド人はほぼ社会に同化しており,クルド人であることを公表せず,クルド分離主義を認めていないのが普通であるとされている。実際にクルド人の多くはトルコ人と結婚しており,クルド人である元副首相もいるほか,国会議員やその他の政府職員の25パーセントは,自分がクルド人であることを公表しており,社会の最上層への進出も果たしている(乙B2の1)。
イ PKKとは,トルコ,シリア,イラク及びイランにまで及ぶ独立クルド国家を建設するため,1978年11月27日に設立され,国内外での武力闘争を主張して,1984年から闘争を開始した組織であり,党首は,アブドラ・オジャラン(以下「オジャラン」という。)である(乙B1の2,乙B2の1)。
PKKは,アメリカ合衆国国務省から海外テロリスト組織として認定されているほか(乙B17の1),ドイツでは非合法化され(乙B17の2),イギリスではテロ組織に指定され(乙B17の4),EUでもテロ組織リストに追加されている(乙B17の5及び6)。
ウ 革命人民自由党―前線(以下「DHKP-C」という。)は,革命左翼(Dev Sol)の分派として結成された団体であり,武力革命によりトルコの現政府制度を倒し,マルクス・レーニン主義国家にすることを目的とする急進的左翼の非合法組織である(乙B2の1)。
エ(ア) トルコ政府は,トルコが独立した後である1925年から1938年まで,クルド人の反乱や抵抗を厳しく弾圧し,1950年代には,クルド人はトルコ社会に同化させられてしまったようにみえたとされている。しかしながら,1970年代に多くのクルド人が左翼革命社会主義グループに傾倒し,国家から暗黙の支援を得ていた右派グループとの武力抗争が始まり,1980年から3年間軍が介入した際に,10万人以上のクルド人が逮捕されるなどしたとされている。多くのクルド人は,国家による弾圧に対抗するため,独自のクルド民族主義グループを作るようになり,PKKもその1つとして設立されたものと解されている(乙B2の1)。
(イ) トルコの南東部におけるPKKの武装作戦は,1984年に始まり,1990年から1994年にかけてピークを迎え,多数の死者を出したが,1999年2月にオジャランがトルコ政府に身柄を拘束され,オジャランの呼びかけによりPKKが武装闘争をやめた後,PKKと軍との武力衝突は減少した(乙B2の1)。
もっとも,その後も2004年にPKKのメンバーから爆弾や銃器が回収され(乙B16の1),2005年にも軍とPKKとの間で銃撃戦が起きるなどしており(乙B16の2),2007年にもPKKの資金源を根絶するためドイツ警察がPKKのいわゆるフロント組織を捜索し,多数の文書等が押収されたほか,23名の身柄が拘束されている(乙B17の3)。
(ウ)a トルコ政府は,1991年4月にいわゆるテロ防止法を制定し,その8条において,トルコ国家と国民の不可分の統一性に反するプロパガンダを発することについて,2年ないし5年の投獄の刑及び5000万ないし1億トルコリラの罰金に処する旨を定めた(乙B2の1)。
また,トルコ刑法169条は,武力反乱の扇動(同法149条)を実行するための武装集団に支援や隠れ家を提供することについて,禁固3年から5年を科する旨を定めていた(乙B2の1)。
b しかしながら,トルコ政府は,1995年10月に,前記のテロ防止法8条について,自由刑の期間を短縮し,刑の執行の軽減の可能性を含む改正を行い(乙B2の1),2003年7月に,前記のテロ防止法8条の削除を含む6番目の欧州連合改革包括法が発効し,同条は廃止されたほか,刑法169条については,「テロリスト組織との共謀」に係るその適用範囲が狭められた(乙B2の2)。
c また,トルコ政府は,2001年10月に,クルド語の使用制限の緩和を定めた法律改正をした(乙B2の1)。
その後,2004年1月に,国営テレビ局TRTに加え,トルコ語以外で放送するテレビ及びラジオの全国チャンネルの可能性を開く新しい規則が公表され,同年6月からクルマンジ及びザザのクルド語方言等トルコ語でない言語及び方言による放送が実施された(乙B2の2)。
もっとも,テレビの場合は週に4時間で1日当たり45分を超えないこと,ラジオの場合は週に5時間で1日当たり60分を超えないことという時間制限が設けられている(乙B2の2)。
さらに,教育の分野でも,「トルコ市民に日常生活において伝統的に用いられた異なる言語や方言教育」と題する規則が2003年12月に施行され,2004年以降,イスタンブールと6つのトルコ南東部都市で私立クルド語教育課程が開設された(乙B2の2)。
(2)  アレヴィー派への対応
ア アレヴィー派とは,イスラム教シーア派の一派であり,預言者モハメッドの義理の息子である預言者アリを信じる宗派をいう(乙B2の1,原告本人)。
スンニ派とは,礼拝や断食の方法などが違い,スンニ派とは非常にかけ離れているものとみなされることもあり,時として緊張関係又は対立関係に立つこともあるとされている(乙B2の1)。
イ アレヴィー派は,信仰心が疑わしい非イスラム教徒として糾弾されてきた経緯があり,トルコ人アレヴィー派もクルド人アレヴィー派も,トルコの他の人種的宗教的マイノリティ(キリスト教徒など)と同様,ある程度官僚主義的差別を受けていると思われるが,アレヴィー派が,その宗教的信条によってトルコ国家から弾圧されているという証拠はないとされている(乙B2の1)。
また,1995年に,アレヴィー派の組織であるCem Eviが設立されたが,その出版物や活動に関して政府からの反対や問題は何も起きていないとされている(乙B2の1)。
(3)  原告の個別事情
ア 原告の身上(乙A2,乙A6,乙A15,乙A16,乙A23の1,原告本人)
原告は,1979年○月○日,トルコのイスタンブールにおいて3人きょうだいの長男として出生した。原告は,イスタンブールにおいて,高等学校に約2年通って中退し,1999年2月ころから2001年8月ころまでの軍役に就いた期間を挟んで,2007年5月に出国するまでの間に,既製服の販売や電話修理等の職業に就くなどしていた。現在,原告の両親と弟はトルコで生活しており,弟はイスタンブールにいるが,両親は,父が生まれたトゥンジェリに戻っている。
イ 原告の身体的特徴(乙A23の1及び2,原告本人)
原告の左腕には,原告が火傷の痕と称する傷痕が,左腿には,原告がナイフの刺し傷痕と称する傷痕がある。
また,原告の右腕には,刃の部分が湾曲し,刃先が2つに割れた刃物のような形状の本件入れ墨がある。
ウ 原告の本件難民認定申請に至る経緯
(ア) 原告は,自らイスタンブール県ウムラニエ郡警察本部に行って旅券を取得する申請をし,手数料を払ってイスタンブール県庁が発行した原告名義の2007年5月7日付けの旅券を取得した(甲1,乙A2,乙A6,乙A15,乙A16,原告本人)。
(イ) 原告は,2007年(平成19年)5月9日,入国に当たり査証の発給を受けることが不要であったことから,本邦に向けて,トルコ航空の航空機でイスタンブールを出発し,同月10日,関西国際空港に到着し,在留資格を「短期滞在」とし,在留期間を「90日間」とする上陸許可を受けて,本邦に上陸した(乙A2,乙A8,原告本人)。
その後,大阪で数泊した後,名古屋や岐阜等を経由して,埼玉県川口市で生活するようになり,名古屋において,原告は,顔面等に暴行を受けた(甲1,乙A2,乙A6,乙A16,乙A22の1及び2,乙A23の1,原告本人)。
(ウ) 原告は,平成19年12月27日,本件難民認定申請をした。
原告は,その際に提出した申請書において,迫害を受ける理由として,人種,宗教,国籍及び政治的意見を挙げ,具体的には,クルド人であり,アレヴィー派であり,左翼の政治活動をしていたとし,援助及び蔵匿の行為につき4日間警察に身体を拘束され,2007年にイスタンブール検察庁から援助及び蔵匿の罪状で逮捕状の発付又は手配がされている旨記載している。また,政治的意見に関しては,5月1日のイベントに参加し,アレヴィーにより広い権利が与えられるように様々な活動をした旨記載し,本国政府に敵対する組織に属していなかった旨記載している。
そして,原告がトルコに帰国すれば,警察に捕まり投獄されてしまうことや,アレヴィーであるために様々なグループから圧力や肉体的拷問を受けており,帰国すれば再び受けるリスクがある旨記載している。
また,原告は,日本で難民認定申請ができることを大阪で友達から知ったとする一方,本邦上陸後6か月以内に難民認定申請をしなかったことについて,難民認定申請について十分な知識を持ち合わせていなかったことと名古屋のトルコ人から難民認定申請をすることについて脅迫されていたことを挙げている。(以上(ウ)につき,乙A15,乙A16)
3  検討
(1)ア  クルド人であることを理由とする迫害の有無について
前記2(1)ア及びエの認定事実に照らすと,本件処分の当時において,原告がクルド人であるということのみを理由としてトルコ政府から迫害を受けるおそれについては,前記1に述べた要件を満たすようなものであったとは認め難いというべきであり,本件において上記の認定判断を覆すに足りる証拠は見当たらない。
イ アレヴィー派であることを理由とする迫害の有無について
また,前記2(2)の認定事実に照らすと,本件処分の当時において,原告がアレヴィー派であるということのみを理由としてトルコ政府から迫害を受けるおそれについても,前記1に述べた要件を満たすようなものであったとは認め難いというべきであり,本件において上記の認定判断を覆すに足りる証拠は見当たらない。
ウ そうすると,本件においては,原告の活動や本件難民認定申請に至る経緯を含めた原告に係る具体的事情を基に,原告が迫害を受けるおそれがあるといえるかを判断するべきである。
(2)ア  原告は,自らの難民性を基礎づける事情として,おおむね,①原告は,クルド人であり,アレヴィー派に属していること,②PKK主催のデモに参加したこと,③ODPに加入し,同党の事務所に出入りしていたこと,④上記の②及び③に述べたことからMHPの党員に襲われて左腿をナイフで刺されたり,拉致されて焼いた鉄棒を左腕に押し付けられたりしたこと,⑤2006年(平成18年)ころ,原告の家にドアを壊して侵入した警察官によって,警察官の詰め所に連行されて暴行を受けたことを主張するものと解されるから,これに沿って検討する。
イ ①について
原告は,本件において,上記の②から⑤までに主張する点を除き,基本的に自己がクルド人であること又はアレヴィー派に属すること自体によって難民に当たると主張するものであると解されるところ,このような主張を直ちには採用し難いことは,前記(1)において述べたとおりである。
原告は,本件難民認定申請の申請書等において,1930年代に原告の親族がクルド人であることを理由に移住させられたことがある旨等を述べているが(甲1,乙A15,乙A16,乙A23の1),それは,原告が出生する40年程度前の事情であって,前記2に認定した最近のトルコにおける情勢にも照らし,そのことをもって,本件処分の当時において原告につき前記1に述べた要件が満たされていたとは認め難い。
また,原告は,本件難民認定申請の申請書において,前記2(3)ウ(ウ)に認定したように,アレヴィー派により広い権利が与えられるように様々な活動をした旨記載していたが,上記の③に関して後のエに述べるところを除き,本件に提出された他の証拠によっても,その活動の具体的な内容は明らかではない。かえって,原告は,本人尋問において,かねてキリスト教に一定の関心を有していたことを述べており,難民認定手続においてもそのような趣旨の説明をしていたことがうかがわれるのであって(甲2,乙A16,乙A23の1。なお,原告がキリスト教に改宗した事実が存するか否かは,ひとまず別論とする。),このような原告が果たしてアレヴィー派の教義の実践等にいかほど積極的であったについては疑問を差し挟む余地が残るところであり,仮に原告が自己の属するアレヴィー派に関して何らかの活動をしたとしても,本件の全証拠に照らしても,そのことをもって,本件処分の当時において原告につき前記1に述べた要件が満たされていたとは認め難い。
なお,本邦上陸後に原告が名古屋において顔面等に暴行を受けた点については,原告の本人尋問での供述その他の証拠(甲1,乙A15,乙A16,乙A23の1)によっても,それにトルコ政府の関与があったことは認め難いから,上記認定を左右するものではない。
ウ ②について
原告は,PKK主催のデモに参加した旨主張するが,本人尋問においては,PKKの活動をしたことはない旨明確に述べているのであって,他に原告がPKKの活動に関わったことを認めるに足りる証拠はない。
エ ③について
原告は,本人尋問において,高等学校に在学中に労働者党(以下「IP」という。)のメンバーとなり,高等学校を中退した後にアレヴィー派の政党であるODPのメンバーになった旨を述べ,他の同旨の証拠(乙A16,乙A23の1)も存する(本件難民調査に係る原告の供述調書である乙A16には,IPに関与していた期間は1年であり,ODPに関与していた期間は3年である旨の記載がある。)。しかしながら,原告は,本人尋問において,IPにおける活動としては,各種デモ行進への参加,ビラの配布又は掲示及び政党の討論会ないし会議への参加を述べ,ODPにおける活動としては,一度デモの活動に参加したことがあるだけである旨を述べていて,これとは異なる事情を認定するに足りる証拠は見当たらない。そして,原告が当時20歳前後の若年であったと推認されること,原告が上記の各団体に係る活動につきトルコ政府から取調べ等を受けたことがあったことをうかがわせる証拠は見当たらないこと等も考慮すると,仮に上記のような活動を原告がしていたとしても,そのことをもって,トルコ政府が原告につき個別に関心を寄せていたとまでは認め難く,また,その後10年以上経過した後にされた本件処分の当時において原告につき前記1に述べた要件が満たされていたとも認め難い。
オ ④について
原告については,前記2(3)イの認定事実のとおり,その左腕及び左腿に傷痕が認められる。
そして,原告は,これらの傷痕部分を負傷した際の経緯について,原告は,クルド人であり,かつ,アレヴィー派に属する者であって,上記の②及び③に挙げた活動をしていたことから,MHPの党員に襲われた旨主張するが,上記の傷痕自体から,それらがいついかなる原因により生じたものであるかを明らかにすることはできない。
この点に関し,まず,左腿の傷痕については,本件難民調査に係る原告の供述調書(乙A16)には,1995年か1996年に毎年5月1日の労働者の権利の日に行われるイベントに参加していたことでMHPの連中にナイフで刺された旨の記載があるところ,原告が平成20年6月23日に東京入管に提出した異議申立てに係る申述書(乙A22の1。以下「本件申述書」という。)には,「私はファシストらによって左足を刺されました。」との記載があり,本件口頭意見陳述等の際には,「私は,常にクルド人であると広言しているために,ナイフで刺された」と述べていたものである(乙A23の1)。一方,原告が本件難民調査の際に提出した陳述書(甲1。乙A16に添付されたものと同内容。)には格別の記載はなく,本人尋問においては,「5月1日のバイラムと言われる祝日のときにMHPの人間によってナイフで刺されたというふうには言った覚えはない」と述べた上で,「私は常にMHPの人間の脅迫にさらされていたからです。(中略)私がクルド人である,そしてアレヴィー派であるということを知っていたと,そういうことで私は脅迫されており,ある日刺されたということです。」と述べている。ところで,本件難民調査に係る原告の供述調書(乙A16)については,原告は署名及び指印をしていないが,上記の記載は原告が本件難民認定申請に係る申請書に前記2(3)ウ(ウ)に認定したように5月1日のイベントに参加した旨を記載していたことにつきその事情の詳細に係る説明をした際のものとされており,上記の供述調書の内容については原告は少なくとも14箇所にわたり訂正を求めていたものであって(乙A16),これらの事情のほか,自分を敵視する者によってナイフで刺されたとする事態の性格にも照らすと,本件難民調査の機会に原告が上記の趣旨を述べたこと及びそのことにつきその際に少なくとも供述調書に記載されたところの骨子に当たる内容を認識していたことについては,これを事実として認定するのが相当である。そうすると,原告の上記の負傷に係る説明の内容には,変遷が見られるというべきである。
また,左腕の傷痕については,原告が本件難民調査の際に提出した陳述書(甲1)には,「単にアレヴィー・クルド人であるという理由で理想主義者たちに拷問を受け,火で赤く焼いた5つの鉄を左腕に押しつけられました。」との記載があり,本件難民調査に係る原告の供述調書(乙A16)には,1997年に熱せられた鉄棒で左腕に火傷を負わされた旨の記載があるほか,本件申述書(乙A22の1)には,「やはりファシストらから拷問を受けました(高温の火で熱した鉄の棒で,左腕に消えぬ跡を残されました)。」との記載があるが,本件で原告が主張するような事情の下にこれがされたことをうかがわせる証拠は見当たらない。
以上のように,上記の各傷痕について,本件で原告が主張するところを直ちに認定することにはちゅうちょを覚えざるを得ないが,この点をひとまずおくとしても,これらの傷痕が生じた事態は原告がトルコを出国する10年以上前に生じたものとうかがわれること,原告が上記の事態についてトルコの警察に届出をした事実を認めるに足りる証拠はなく,トルコの警察が仮にその届出を受けていた場合にそれが原告の主張するような者の行為によるものと知りつつ当該者又はその関係する団体等を支援するなどのためにあえて放置していたであろうと断ずるに足りる証拠ないし事情までは見当たらないことのほか,前記2に認定した最近のトルコにおける情勢にも照らし,そのことをもって,本件処分の当時において原告につき前記1に述べた要件が満たされていたとは認め難い。
カ ⑤について
トルコの警察の捜査との関係について原告が主張するところについては,ⅰ本件難民認定申請の申請書に,前記2(3)ウ(ウ)に認定したように,援助及び蔵匿の行為につき4日間身体の拘束をされたこと及び2007年に援助及び蔵匿の罪状で逮捕状の発付又は手配がされたことを記載していたことのほか,ⅱ本件違反調査の際に,政治的意見を持つ友人を家にかくまったことにつき逮捕され,3日後に無実が判明して釈放されたが,その際の拷問により左耳の鼓膜が破れた旨を述べていたこと(乙A2。なお,原告は,本件違反調査に関して作成された調書には署名及び指印をしており(乙A2),本人尋問における供述に照らし,この際の通訳の正確性等については原告としても問題としていないものと認めるのが相当である。),ⅲ本件違反審査に係る供述調書(乙A6)には,原告がアレヴィー派のクルド人であることから,母が罵りの言葉を浴びせられ,同時に原告は殴られたところ,原告が警察官を仕返しにやり返し,裁判となって15日間身体を拘束された旨の記載があること,ⅳ原告が本件難民調査の際に提出した陳述書(甲1)には,「アレヴィー・クルド人という理由で警察官の襲撃すら受けたことがあります。同様に,仕返しをすると拘留刑を食らってしまいました(15日間)。後に政治事件に関与した友人達が私の自宅に行き来したため,シシリ・ガイレットテペ警察署で3日間拷問を受け,この拷問の結果,左耳の鼓膜が破れてしまいました。(中略)そして,裁判所に出廷することなく,(中略)検察官に解放されました。1,2日後に日本に来ようとパスポートを発行してもらい名目上のツーリストとしてここへ,日本へ来ました。」との記載があること,ⅴ本件難民調査に係る供述調書(乙A16)には,ⅰに述べた本件難民認定申請の申請書の身体の拘束に関する記載について,政治組織に資金提供を行っていたという容疑で原告を含め33名が一斉に捕まり,原告を含め11名が3日後に釈放されたところ,原告はガイレットテペ警察署治安部の警察官によって朝5時ころに連行され,取調べで非合法組織であるDHKP-Cのメンバーであった者との関係を尋問され,左耳の鼓膜が破れるなどしたものであって,後に新聞記事により原告の友人がDHKP-Cに所属していたことが理由であることを知った旨や,2002年に身分証明書の記載に関する質問への原告の対応を契機として警察官との間で互いに暴行に及び,身体を24時間拘束されて裁判所にも送られたが,原告が正当だと判断されたので解放されたことがあり,同様のことが2007年2月までに4回起きて,4回目に捕まったときには15日間の身体の拘束の刑を受けた旨の記載があること,ⅵ本件申述書(乙A22の1)には,警察による拷問で鼓膜が破れたことに関して「2007年3月?」との記載があること,ⅶ原告は,本件口頭意見陳述等の際には,「トルコの警察に拷問を受けました。私の母親に対し暴言を吐いた警官と言い争い,1ケ月間拘束されて拷問を受けたのです。」と述べていたこと(乙A23の1),ⅷ原告は,本人尋問においては,DHKP-Cに所属していてかくまった友人ほか数人の友人とともにゲリラ活動をしているという罪状で警察に捕まり,3日間身体を拘束されて取調べを受け,鼓膜を破られたりしたところ,裁判が開かれる前に原告と数人の友人は一時釈放され,これを機会に,2,3週間して出国した旨や,他に3回か4回警察に身体を拘束された旨を述べていることが認められる。
このように,原告が警察の捜査との関係について述べるところについては,必ずしも一貫しているわけではないが,おおむね,トルコを出国する直前ころの2007年(平成19年)中に3日ないし4日身体を拘束されたことと,それより前に3,4回身体を拘束されたことをいうものと解されるものの,本件で原告が主張するような2006年(平成18年)に原告方の家屋に侵入した警察官に連行されたとの事実に沿うものは見当たらない。仮に上記の主張がトルコを出国する直前ころに3日ないし4日身柄を拘束されたことをいうものであるとしても,原告は上記のⅱにおいては自らへの嫌疑が解消されたために釈放された旨も述べていたこと,トルコにおいては旅券の発給の際に対象者につき手配がされているか否かの調査がされることをうかがわせる証拠(乙A23の1)があるところ,本件においては原告は出国の2日前に旅券の発給を受けていること等に照らすと,トルコ政府が原告につき手配をするなどして個別に関心を寄せていたとまでは直ちには認め難い。また,上記の機会よりも前に原告が3,4回身柄を拘束されたことについても,原告の述べるところに照らすと,いずれも原告が偶発的に警察官に実力を行使したことによるものであると認められ,それらの事実も勘案したとしても,やはり,本件処分の当時において,原告につき前記1に述べた要件が満たされていたとは認め難い。なお,原告は,本人尋問において,原告が出国した後に父を含む家族がイスタンブールから移住させられた旨を述べているが,本件口頭意見陳述等(乙A23の1)の際には,「あなたの父親は,自らの自由な意思でトゥンジェリに戻ったのですか。」との難民審査参与員の質問に対し,「父は,きれいな空気を求めて,トゥンジェリやエラズに行きました。」と述べていたものであって,原告の弟が依然としてイスタンブールに居住していること(前記2(3)ア)にも照らし,上記の事実をもって既にした認定判断が左右されるものとはいい難い。
(3)  以上によれば,原告が本邦に上陸後7か月以上も難民認定申請に及んでいないとの点をひとまずおくとしても,本件処分の当時において,原告について,入管法所定の「難民」に該当していたということはできない。
第4  よって,原告の請求には理由がないからこれを棄却することとし,訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 八木一洋 裁判官 藤井秀樹 裁判官 齊藤敦)

 

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政治と選挙の裁判例「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧
(1)昭和26年 3月 7日 大阪高裁 昭25(う)2385号 選挙運動の文書図画等の特例に関する法律違反被告事件
(2)昭和26年 3月 3日 金沢地裁 昭25(行)2号 県議会議長辞職許可決議無効事件
(3)昭和26年 2月26日 仙台高裁 昭25(う)1081号 昭和二二年勅令第一号違反事件
(4)昭和26年 2月19日 新潟地裁 昭25(行)14号 休職処分取消請求事件
(5)昭和26年 2月 2日 最高裁第二小法廷 昭25(れ)1505号 公務執行妨害教唆各被告事件
(6)昭和25年12月28日 岐阜地裁 昭25(モ)12号 仮処分異議申立事件 〔電産特別指令確認事件〕
(7)昭和25年12月20日 最高裁大法廷 昭25(れ)1021号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(8)昭和25年12月20日 高松高裁 昭25(う)794号
(9)昭和25年12月19日 東京地裁 昭25(ワ)2251号 解雇無効確認請求事件 〔東京都職員免職事件〕
(10)昭和25年12月16日 東京地裁八王子支部 昭25(モ)165号 仮処分異義申立事件 〔富士工業工場閉鎖事件〕
(11)昭和25年12月14日 大阪地裁 昭25(ヨ)43号 仮処分申請事件 〔新家工業組合除名事件〕
(12)昭和25年12月13日 東京高裁 昭25(行ナ)12号 商標登録願拒絶査定不服抗告審決取消請求事件
(13)昭和25年12月 8日 最高裁第二小法廷 昭25(あ)2863号 公職選挙法違反・昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(14)昭和25年12月 6日 高松高裁 事件番号不詳
(15)昭和25年11月22日 最高裁大法廷 昭25(れ)280号 賭場開張図利被告事件
(16)昭和25年11月10日 岡山地裁 昭24(ワ)107号 組合員除名決議無効確認等請求事件 〔倉敷レーヨン組合除名事件〕
(17)昭和25年10月27日 福岡高裁 事件番号不詳 解職処分無効確認等請求控訴事件 〔熊本電気鉄道事件・控訴審〕
(18)昭和25年10月18日 京都地裁 昭25(行)10号 議会議員除名決議取消請求事件
(19)昭和25年10月 4日 広島高裁 昭25(う)649号 公職選挙法違反・昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(20)昭和25年10月 3日 秋田地裁 昭25(行)19号 休職ならびに懲戒免職処分取消請求事件 〔秋田県教員懲戒免職事件〕
(21)平成24年 4月13日 東京地裁 平23(行ウ)73号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(22)平成24年 4月12日 東京地裁 平23(行ウ)48号 難民の認定をしない処分等無効確認請求事件
(23)平成24年 4月10日 東京地裁 平23(行ウ)128号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(24)平成24年 3月27日 和歌山地裁 平19(行ウ)8号 政務調査費返還代位請求事件
(25)平成24年 3月26日 仙台地裁 平19(ワ)1648号・平20(ワ)430号・平20(ワ)1915号・平21(ワ)355号・平21(ワ)896号・平21(ワ)1398号 監視活動停止等請求事件
(26)平成24年 3月23日 東京地裁 平22(行ウ)368号 難民不認定処分取消請求事件
(27)平成24年 3月16日 東京地裁 平21(行ウ)311号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(29)平成24年 2月23日 大阪地裁 平21(行ウ)154号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(30)平成24年 2月22日 東京地裁 平22(行ウ)445号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(31)平成24年 2月14日 東京地裁 平22(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(32)平成24年 2月 3日 青森地裁 平20(行ウ)4号 政務調査費返還代位請求事件
(33)平成24年 1月31日 大阪高裁 平23(行コ)96号 政務調査費違法支出損害賠償命令控訴事件
(34)平成24年 1月31日 福岡高裁 平23(行コ)13号 大分県政務調査費返還等請求事件
(35)平成24年 1月27日 東京地裁 平22(ワ)5552号 地位確認等請求事件 〔学校法人尚美学園事件〕
(36)平成24年 1月18日 横浜地裁 平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(37)平成24年 1月17日 東京地裁 平21(行ウ)600号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(38)平成24年 1月13日 東京地裁 平23(ワ)4292号 損害賠償等請求事件
(39)平成24年 1月12日 東京地裁 平22(行ウ)251号・平22(行ウ)256号・平22(行ウ)257号・平22(行ウ)258号・平22(行ウ)259号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(40)平成23年12月21日 東京地裁 平21(行ウ)636号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(41)平成23年12月 9日 徳島地裁 平19(行ウ)17号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求事件
(42)平成23年12月 8日 東京地裁 平21(行ウ)341号 観察処分期間更新処分取消請求事件
(43)平成23年12月 6日 東京地裁 平22(行ウ)215号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(44)平成23年11月30日 東京地裁 平22(行ウ)37号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(45)平成23年11月25日 東京地裁 平21(ワ)3923号・平21(ワ)20801号 損害賠償等請求事件、損害賠償請求事件
(46)平成23年10月27日 東京地裁 平20(行ウ)497号・平20(行ウ)530号・平20(行ウ)531号・平20(行ウ)532号・平20(行ウ)533号・平20(行ウ)487号・平20(行ウ)557号・平20(行ウ)690号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(47)平成23年10月25日 東京地裁 平21(行ウ)373号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(48)平成23年 9月30日 仙台高裁 平22(行コ)20号 政務調査費返還請求控訴事件
(49)平成23年 9月29日 東京地裁 平22(行ウ)460号 退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(50)平成23年 9月16日 東京高裁 平21(ネ)2622号 各損害賠償請求控訴事件
(51)平成23年 9月 2日 東京地裁 平22(行ウ)36号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成23年 7月25日 東京地裁 平19(行ウ)591号 懲戒処分取消等請求事件
(53)平成23年 7月22日 東京地裁 平22(行ウ)555号・平23(行ウ)61号・平23(行ウ)171号 難民の認定をしない処分取消請求事件、追加的併合申立事件
(54)平成23年 7月19日 東京地裁 平21(行ウ)582号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(55)平成23年 7月12日 東京地裁 平20(行ウ)682号・平21(行ウ)537号・平22(行ウ)48号 退去強制令書発付処分取消等請求事件(第1事件)、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件(第2事件)、難民の認定をしない処分取消請求事件(第3事件)
(56)平成23年 7月 8日 東京地裁 平22(行ウ)197号・平22(行ウ)210号・平22(行ウ)211号・平22(行ウ)212号・平22(行ウ)213号 在留特別許可をしない処分取消等請求事件
(57)平成23年 7月 6日 東京地裁 平22(ワ)15626号 除名処分無効確認等請求事件
(58)平成23年 6月29日 東京地裁 平21(ワ)40345号・平22(ワ)36010号 損害賠償等請求事件、不当利得返還請求事件
(59)平成23年 5月26日 神戸地裁 平21(ワ)913号 国家賠償請求事件 〔レッドパージ訴訟〕
(60)平成23年 5月25日 東京地裁 平22(行ウ)156号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(61)平成23年 5月20日 仙台高裁 平22(行コ)8号 政府調査費返還代位請求控訴事件
(62)平成23年 5月18日 東京高裁 平22(行ケ)30号 裁決取消等請求事件
(63)平成23年 5月17日 東京地裁 平21(行ウ)17号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(64)平成23年 5月11日 神戸地裁 平21(行ウ)4号 政務調査費違法支出返還請求事件
(65)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(66)平成23年 4月 6日 大阪地裁 平20(ワ)14355号 損害賠償請求事件 〔目的外支出政務調査費損害賠償請求事件〕
(67)平成23年 3月24日 東京地裁 平20(ワ)17676号 損害賠償等請求事件
(68)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)303号 衆議院議員選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(69)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)268号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(70)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)257号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(71)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)256号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(72)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)235号 選挙無効請求事件
(73)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)234号 選挙無効請求事件
(74)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)207号 選挙無効請求事件
(75)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)206号 選挙無効請求事件
(76)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)203号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(77)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)201号 選挙無効請求事件
(78)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)200号 選挙無効請求事件
(79)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)199号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(80)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)189号 選挙無効請求事件
(81)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)188号 選挙無効請求事件
(82)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)130号 選挙無効請求事件
(83)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)129号 選挙無効請求事件
(84)平成23年 3月17日 名古屋高裁 平22(ネ)496号 損害賠償請求控訴事件
(85)平成23年 3月10日 東京高裁 平21(行コ)181号 懲戒処分取消等請求控訴事件
(86)平成23年 3月 8日 釧路地裁 平20(行ウ)5号 不当利得金返還請求事件
(87)平成23年 3月 8日 釧路地裁 平20(行ウ)1号 損害賠償請求事件
(88)平成23年 3月 4日 東京地裁 平21(行ウ)1号・平21(行ウ)7号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(89)平成23年 2月24日 大分地裁 平19(行ウ)9号 大分県政務調査費返還等請求事件
(90)平成23年 2月18日 東京地裁 平21(行ウ)513号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(91)平成23年 1月31日 東京高裁 平22(行コ)91号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(92)平成23年 1月28日 福岡高裁宮崎支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・福岡高裁宮崎支部〕
(93)平成23年 1月26日 広島高裁松江支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・広島高裁松江支部〕
(94)平成23年 1月21日 福岡地裁 平21(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(95)平成23年 1月20日 東京地裁 平20(ワ)13385号 損害賠償等請求事件
(96)平成23年 1月19日 宇都宮地裁 平20(行ウ)13号 政務調査費不当利得返還請求事件
(97)平成23年 1月14日 東京地裁 平21(行ウ)279号 在留特別許可をしない処分取消請求事件
(98)平成22年12月16日 東京高裁 平22(行ケ)24号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・東京高裁〕
(99)平成22年12月16日 広島高裁岡山支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・広島高裁岡山支部〕
(100)平成22年12月 1日 東京地裁 平21(行ウ)374号 退去強制令書発付処分取消等請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


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(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
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