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政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例(63)平成23年 5月17日 東京地裁 平21(行ウ)17号 難民の認定をしない処分取消等請求事件

政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例(63)平成23年 5月17日 東京地裁 平21(行ウ)17号 難民の認定をしない処分取消等請求事件

裁判年月日  平成23年 5月17日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平21(行ウ)17号
事件名  難民の認定をしない処分取消等請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2011WLJPCA05178012

要旨
◆難民認定申請をしたトルコ共和国の国籍を有するクルド民族である原告が、法務大臣から難民不認定処分を、入管主任審査官から退去強制令書発付処分を受けたため、各処分の違法を主張して、本件不認定処分の取消し及び本件退令処分の無効確認を求めた事案において、本件不認定処分当時、原告がトルコに帰国した場合に、通常人がその者の立場に置かれたとしても迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在したとはいえないから、原告が難民に該当するとは認められず、また、入管局長が原告に在留特別許可を付与しなかったことが裁量権の逸脱濫用になるとは認め難いことなどからすると、本件裁決及び本件各不認定処分、本件在特不許可処分は適法であるのに加え、本件退令処分もまた適法であり、無効事由も存在しないなどとして、各請求を棄却した事例
◆出入国管理及び難民認定法にいう「難民」とは、「人種、宗教、国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために、国籍国の外にいる者であって、その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの」をいい、「迫害」とは、通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって、生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味し、また、「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには、当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに、通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であるとされた事例

参照条文
行政事件訴訟法3条2項
行政事件訴訟法3条4項
出入国管理及び難民認定法2条3号の2
出入国管理及び難民認定法24条
出入国管理及び難民認定法49条
出入国管理及び難民認定法50条
出入国管理及び難民認定法61条の2の2
出入国管理及び難民認定法61条の2の6

裁判年月日  平成23年 5月17日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平21(行ウ)17号
事件名  難民の認定をしない処分取消等請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2011WLJPCA05178012

東京都新宿区〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 大橋毅
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
同代表者法務大臣 A
処分行政庁 東京入国管理局長 B
処分行政庁 東京入国管理局主任審査官 C
同指定代理人 渡邉未来子
高松浩之
壽茂
小田切弘明
桐野裕一
三浦志穂
小高真志
岩井雅洋
鈴木功祐

 

 

主文

1  原告の請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  法務大臣が平成19年6月27日付けで原告に対してした難民の認定をしない処分(以下「本件不認定処分」という。)を取り消す。
2  東京入国管理局(以下「東京入管」という。)主任審査官が平成19年7月3日付けで原告に対してした退去強制令書(以下「本件退令書」という。)の発付処分(以下「本件退令処分」という。)が無効であることを確認する。
第2  事案の概要
本件は,トルコ共和国(以下「トルコ」という。)の国籍を有するクルド民族である原告が,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)の規定に基づく難民認定の申請をしたところ,① 法務大臣から難民である旨の認定をしない旨の処分(本件不認定処分)を受け,② 東京入管主任審査官から退去強制令書の発付処分(本件退令処分)を受けたため,本件不認定処分及び本件退令処分には原告が難民であることを看過するなどした違法があるとして,本件不認定処分の取消し及び本件退令処分の無効確認を求めている事案である。
1  前提事実(争いのない事実,顕著な事実並びに末尾記載の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)  原告の身分事項
原告は,1987年(昭和62年)○月○日,トルコにおいて出生したトルコの国籍を有する外国人である。
(2)  原告の入国・在留・退去強制手続の状況
ア 1回目の入国の状況
(ア) 原告は,平成15年5月1日,トルコ政府から旅券の発給を受けた上,同年6月25日,トルコ・イスタンブールからトルコ航空50便で新東京国際空港(以下「成田空港」という。)に到着し,在留資格を「短期滞在」,在留期間を「90日」とする上陸許可の証印を受けて本邦に上陸した。
(イ) 原告は,在留期間の更新又は在留資格の変更を受けないで,最終在留期限である平成15年9月23日を超えて本邦に不法残留した。
(ウ) 原告は,平成16年6月23日,埼玉県警川口警察署(以下「川口署」という。)警察官により入管法違反(不法残留)の容疑で現行犯逮捕され,同年7月9日さいたま家庭裁判所で審判不開始の決定を受けた。
(エ) 東京入管入国警備官は,平成16年7月2日,原告を入管法24条4号ロ(不法残留)該当容疑で立件し,原告について違反調査を行った結果,原告が同号ロ(不法残留)に該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,同月7日,東京入管主任審査官から収容令書の発付を受け,同月9日,同令書を執行し,同日,原告を同号ロ該当容疑者として東京入管入国審査官に引き渡した。
(オ) 東京入管入国審査官は,平成16年7月12日,原告について違反審査をし,その結果,同日,原告が入管法24条4号ロに該当する旨の認定をし,原告にこれを通知したところ,原告は,同日,口頭審理の請求を放棄し,同月13日,東京入管主任審査官から退去強制令書の発付を受けると,同月27日,自費出国許可に基づき本邦から退去した。
イ 今回の入国
(ア) 原告は,平成17年6月29日,有効な旅券を所持しないで,トルコ・イスタンブールからトルコ航空50便で成田空港に到着し,本邦に不法に入国した。
なお,原告は,上記到着の際,東京入管成田空港支局入国審査官に対して「D」を名義人とする旅券を提示するとともに,外国人入国記録の渡航目的の欄の「観光」に印をつけ,日本滞在予定期間の欄に「2005年(平成17年)7月19日」と記載して上陸申請を行い,同入国審査官から,在留資格を「短期滞在」,在留期間を「90日」とする上陸許可の証印を受けた。
(イ) 原告は,平成19年4月5日,警視庁巣鴨警察署(以下「巣鴨署」という。)において旅券不携帯により現行犯逮捕され,同年5月10日,東京家庭裁判所で審判不開始の決定を受けた。
(ウ) 東京入管入国警備官は,平成19年5月2日,原告を入管法24条1号(不法入国)該当容疑で立件し,原告について違反調査を行った結果,原告が同号(不法入国)に該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,同月9日,東京入管主任審査官から収容令書の発付を受け,同月10日,同令書を執行し,同日,原告を同号該当容疑者として東京入管入国審査官に引き渡した。
(エ) 東京入管入国審査官は,平成19年5月14日及び同月23日,原告について違反審査をし,その結果,同日,原告が入管法24条1号に該当する旨の認定をし,原告にこれを通知したところ,原告は,同日,口頭審理の請求をした。
(オ) 東京入管特別審理官は,平成19年6月12日,原告について口頭審理をし,その結果,同日,入国審査官の認定に誤りはない旨判定し,原告にこれを通知したところ,原告は,同日,同判定に対する異議の申出をした。
(カ) 東京入国管理局長(以下「東京入管局長」という。)は,平成19年7月3日,上記(オ)の異議の申出に理由がない旨の裁決(以下「本件裁決」という。)をし,その旨の通知を受けた東京入管主任審査官は,同日,原告に対し,その旨を通知するとともに,本件退令処分をし,同日,東京入管入国警備官が本件退令書を執行した。
(キ) 原告は,平成19年12月27日,収容中の入国者収容所東日本入国管理センター(以下「東日本センター」という。)所長から仮放免の許可を受けて東日本センターを出所したが,同年11月21日,仮放免期間の満了により,東京入管入国警備官によって東京入管収容場に収容された。
その後,原告は,平成21年6月3日,東日本センター所長から仮放免の許可を受けて東日本センターを出所した。
(3)  原告の難民認定手続等
ア 原告は,平成19年5月16日,難民認定申請をした。
イ 平成19年5月29日,東京入管難民調査官が原告に係る難民調査をした上,法務大臣は,同年6月27日,上記アの難民認定申請について本件不認定処分をし,同年7月3日,原告にこれを通知した。
(乙A6の2)
ウ 東京入管局長は,平成19年6月28日,上記アの難民認定申請について在留特別許可をしない処分(以下「本件在特不許可処分」という。)をし,同年7月3日,原告にこれを通知した。
エ 原告は,平成19年7月5日,本件不認定処分に対する異議申立てをした。
オ 平成20年6月17日,東京入管難民調査官が原告に係る審尋等をした上,法務大臣は,同年10月14日,上記エの異議申立てには理由がない旨の決定をし,同年11月21日,原告にこれを通知した。
(乙A7の8)
(4)  本件訴えの提起
原告は,平成21年1月15日,本件訴えを提起した。
(顕著な事実)
2  争点
(1)  原告の難民該当性の有無
(2)  本件退令処分の無効原因の有無
3  争点に関する当事者の主張の要旨
(1)  争点(1)(原告の難民該当性の有無)について
(原告の主張の要旨)
ア 「迫害」の意義等
「迫害」とは,国籍国による保護を受けられないことを明確に示す,基本的人権の継続的若しくは組織的な否定をいうとする解釈こそが基準として適切である。
イ トルコにおけるクルド人の一般的情勢
トルコにおいては,クルド民族に対する厳しい民族差別があり,単一的国民国家であることを強調する憲法の下,クルド民族の存在そのものを否定する政策を一貫して採り,公共の場でクルド語を話すことを禁じるなど,クルド民族文化の独自性を主張することすら禁圧し,反テロリズム法等により,クルド民族の独立や自治を主張し,又はクルド民族文化の独自性を主張することを国家の統一を破壊する行為として適正手続の保障のないまま罰せられ,平和的な結社・集会が禁止され,クルド人のネブルズ祭りも原則禁止とされている。
クルド民族の権利を擁護する人民労働党(HEP),民主主義党(DEP),人民民主党(HADEP)といった政党は,警察の強制捜査を受けたり,党員・指導者が逮捕・尋問をされたりした上,次々と解散を命じられ,活動を封殺される中,クルド民族のトルコからの分離独立を主張する非合法政党クルド労働者党(PKK)がクルド民族の支持を集め,勢力を伸張している。
このような政治背景の下において,トルコ当局(軍,警察,憲兵)は,いったんクルド民族の権利を擁護する活動をする者とみなすと,真実そうであるか否かを問わず,断続的な拘束(逮捕,拘禁)と拷問(突然の住居乱入や殴打等による強制的かつ暴力的尋問,全裸にして殴打する,後ろ手に縛って両腕から吊す,高圧の冷水を噴射する,性的な暴行を加える,電気ショックを与えるなどの身体的苦痛を与える行為を伴う尋問)を加えるなどしている。そして,先進諸国は,今でも多数のトルコ国籍難民申請者に庇護を与えている。
したがって,トルコにおいては,建国以来現在に至るまで,クルド民族に対する抑圧・迫害が続いている。
ウ 原告の個別的事情
(ア) 原告は,1987年○月○日,トルコ・ガジアンテップ県で出生したトルコ国籍のクルド民族に属する男性である。
(イ)a 原告は,平成15年(2003年)6月25日,本邦に初めて上陸し,日本において,ネブルズ祭りなどのクルド民族意識に基づく活動に参加したが,その後捕まり,平成16年(2004年)7月27日,トルコに帰国した。
b 原告は,上記帰国後,イスタンブール警察に捕まり,日本に何をしにいったかなどについて2,3時間尋問を受け,2,3回殴られた。
(ウ)a 原告は,トルコにおいて,2005年(平成17年)3月21日のネブルズ祭りに参加し,原告を含むクルド人7人で祭りの後に祭りで使用したたき火に薪をくべたところ,警察官に連行されて身元を確認された。
b E(以下「E」という。)は,原告と同じ村の出身のクルド人であるところ,2005年(平成17年)3月31日,トルコに帰国した際,イスタンブール空港で拘束され,日本におけるクルド民族の活動がPKK支援活動であるとの容疑で取調べを受け,クルディスタン&日本友好協会(以下「ク日友好協会」という。)の活動に参加する一人として「F(原告の名前の誤記である。)」を挙げる供述した。
その後,Eは,2005年(平成17年)8月の第1回公判後に保釈され,同年秋に偽名で再来日し,日本にいる間にトルコで禁錮3年9か月の実刑判決を受けた。また,同年10月24日,トルコにおいて,H(以下「H」という。)及びG(以下「G」という。)がEの資料に基づき尋問を受け,後日,ク日友好協会の主宰したネブルズ祭りやサッカー大会に参加したという容疑で起訴された。さらに,Eの弟I(以下「I」という。)も,Eから押収された写真及び同人の供述により日本におけるネブルズ祭り参加等をトルコ当局に把握され,平成20年11月にトルコに帰国した際,逮捕されるなどした。
(エ) 原告は,兵役に就くとPKKやイラク領内のクルド民間人と戦闘を行う可能性があるなどと考え,兵役を忌避するため,2005年(平成17年)6月27日,本邦に入国した。
(オ)a 原告は,日本において,平成18年3月21日及び平成19年3月21日にク日友好協会主催で行われたネブルズ祭りや平成18年4月に行われたトルコ大使館前でのデモ等のクルド民族意識に基づく活動に参加した。
b 原告は,平成19年4月5日,警察官に逮捕され,その後同月22日まで巣鴨署で勾留され,不法入国の容疑で取調べを受けたところ,その間の同月19日,警視庁公安部の刑事から,日本でのネブルズ祭りの際のJの写真等を示されて「この中にPKKがいる」と言われたり,K(同人ら4名は,同月17日に逮捕され,逮捕の翌日以後テロに関して調べられた。)の名前を挙げられるなどして,PKKとの関連を取り調べられた。
なお,同年6月17日付け読売新聞には,埼玉県内に不法滞在していてその頃逮捕された原告を含むクルド人8名について,逮捕が警視庁公安部によるものであり,8人の一部はPKKの支援者であると認め,在留クルド人の仲間から「PKKのメンバー」と名指しされていた人物が含まれ,また,テロ組織資料,PKKとのつながりを示す資料が押収された旨の記事が掲載され,この記事はトルコ語でインターネットで紹介された。
エ 原告の難民該当性
原告は,トルコに帰国すれば,① 兵役拒否による逮捕,投獄(その間の虐待)をされる可能性があるほか,② 日本でのクルド民族意識に基づく活動等により,トルコの治安当局からPKKとの関係を疑われているので,これによる逮捕,処罰,投獄(その間の虐待)をされる可能性もあり,人種(クルド人)又は政治的意見を理由として,トルコにおいて迫害を受けるおそれがあるという十分に理由がある恐怖を有するから,難民に該当する。
オ 小括
したがって,本件不認定処分は,原告の難民該当性について事実誤認又は法令の適用を誤ったものであるから,違法である。
(被告の主張の要旨)
ア 「難民」及び「迫害」の意義等
入管法に定める「難民」とは,人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいるものであって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないものをいい(入管法2条3号の2,難民条約1条又は難民の地位に関する議定書(以下「難民議定書」という。)1条),「迫害」とは,「通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧」を意味し,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解される。
イ トルコの一般的情勢
(ア) トルコ政府によるクルド民族の迫害のおそれの不存在について
トルコ内には推定1000万人以上ものクルド系住民が居住しているといわれるが,トルコ社会は,① 民主的なクルド人文化を受容しており,② トルコの欧州連合(以下「EU」という。)加盟問題を背景とするトルコの民主化と1987年から2004年にかけての憲法改正の状況,③ 1991年(平成3年)春のクルド語の解禁,④ クルド系住民の社会進出,⑤ 先進各国における動向等に照らすと,クルド人がトルコ国内において民族的出自のみを理由に不利益な取扱いを受けることがなく,トルコにおいてクルド人が一般的に迫害を受けているというような状況は存在しない。
このことは,⑥ 本邦におけるクルド人の動向(本邦において,クルド人であることを理由に難民申請していたトルコ人が自主的に難民申請を取り下げ,帰国している例が少なからずあり,それらの者は取下げの理由として, トルコにおいてそもそも迫害を受けた事実はないこと, 日本において仕事が見つからなくなったこと, トルコの社会情勢としてクルド人が迫害を受けていることはないこと, トルコの社会情勢が変化し帰国しても迫害を受けるおそれのないことなどを挙げている。)からも裏付けられる。
(イ) PKKについて
また,PKKは,トルコ国内においてゲリラ戦やテロ活動を行っている反政府武装集団であり,近時においても,公共の場所における爆弾テロを企図するなど,その危険性はいまだ失われておらず,また,PKK及びその関連団体は,米国で「海外テロリスト組織(以下「FTO」という。)」の一つに認定され,ドイツ及び英国でも,テロ行為を理由に活動を禁止ないし規制され,2002年(平成14年)5月3日には,EUによってもテロ組織と認定され,資産凍結などの処置の対象とされているところ,このようなPKKやPKK支援者の活動状況からすれば,トルコ治安当局が,同国内外におけるPKKの活動を警戒し,これについて調査を行うことはその責務であって,PKKと何らかの関係があるとの疑いがある者を対象に,調査が行われたり,あるいは警察当局から何らかの取調べ等が行われたとしても,それは難民条約上の迫害とはいえない。
なお,トルコ政府は,2000年(平成12年)12月21日,PKK等の非合法組織の支援者を含む刑法犯を対象として,減刑や恩赦による釈放を認める恩赦法を承認するなど,柔軟な対応を示しており,PKKの単なる支援者にすぎなければ,処罰を受けることもなくなっていることは,PKK党首アブドゥッラー・オジャラン(以下「オジャラン」という。)らの家族が拘束を受けることもなく生活し,活発な政治的活動をしていると報告されていることからも明らかである。
ウ 原告の個別的事情
(ア) 原告は,2004年(平成16年)7月にトルコに帰国した際に警察の取調べを受けた旨主張するが,これを裏付ける客観的な資料がなく,また,原告作成の難民認定申請書(乙A6の1)にはその旨の記載がないことに照らして,原告の供述を信用することはできない。
また,上記事実があったとすれば,原告が2004年(平成16年)6月6日に他人名義の旅券の発給を受けたのに,2005年(平成17年)6月29日までトルコにとどまり,同年3月のネブルズ祭りに参加した際に警察官に連行されるなどしたということは,迫害のそれを感じている者の行動として不自然である。
(イ) 原告が2005年(平成17年)3月21日のネブルズ祭りに参加した際に警察官に連行されて身元を確認されたのは,制限時間を超えて火を焚いたからであり,警察による連行は,公共の安全を確保する観点からは当然であって,クルド人であるから連行されたとはいえない。
(ウ) 原告が平成17年6月29日に他人名義の旅券を用いて不法入国したのは,兵役忌避ではなく,上陸拒否事由に該当することを隠すためであった(これは,原告が,当該旅券の発給時及び不法入国時において,トルコで兵役義務が発生する18歳未満であったことから,明らかである。)。
また,そもそも兵役忌避に対する処罰は,可罰的行為に対する制裁であるから,兵役制度や兵役忌避に対する制裁は,それが難民条約1条A(2)に列挙された理由により差別的に適用されるような場合を除き,迫害には該当しないところ,トルコにおける兵役制度がクルド人に対し差別的に適用される事実はなく,クルド人兵役忌避者が送還後兵役に服した場合にも,特に過酷な部署に配属されるとも認められず,かえって,トルコ軍は,PKKとの紛争が激化したような場合には,南東部出身の新兵を紛争地域に配属しないような特別措置を施し,徴集兵ではなく兵役を終了し特殊訓練を受けた正規軍を配備しており,クルド人が兵役に応じた場合,トルコ南東部出身者がPKKとの戦闘で紛争地域に配属され,PKKと戦う可能性は極めて低いとされているから,仮に原告がトルコに送還された場合に兵役に就くことを強制されたり,兵役忌避を理由に処罰を受けることがあるとしても,原告に迫害を受けるおそれがあるとはいえない。
(エ) E,G及びHがトルコにおいて訴追されたこと自体が証拠上疑わしく,仮に同人らが身柄を拘束されたことが事実であるとしても,PKKが世界各国にフロント部門を置いて資金集めをしているテロ組織であるから,トルコ政府が,PKKの支援者であると疑われてもやむを得ない衣服を公然着用する行為等を処罰すること自体は,特に行き過ぎた処罰とまでは認め難く,これらの者に対する処罰は迫害には当たらない。
また,① 原告が逮捕・勾留中に警視庁公安部の刑事の取調べを受けた旨の原告の供述は不自然で信用性に乏しく,② 原告が逮捕された端緒がトルコ当局の情報提供であり,警視庁による原告に係る捜査情報がトルコ当局に通知されることを示す客観的証拠は何ら存在せず,原告が職務質問を契機に逮捕されたことに照らし,原告の全くの憶測にすぎない。
エ 原告の難民該当性について
トルコにおいてクルド人が一般的に迫害を受けているというような状況は,前記イのとおり存在しない上,原告は,前記ウのとおり,迫害のおそれを基礎付ける事情が認められないから,難民に該当しない。
この点は,① 原告が前回の入国時に難民認定申請をせず,退去強制手続においても,来日の目的を日本語を習得してトルコに帰国した後ホテルに就職するためと供述していたこと,② 今回の入国時にも,原告が不法入国を摘発されるまで難民認定申請をせず,摘発後も当初は難民ではないので難民認定申請はしないが,日本人女性と婚姻する予定があるので本邦での在留を希望する旨供述し,違反審査の際には,同人との婚姻ができなくなったので難民認定申請をしたいが,今後結婚ができる状況になれば難民の申請は必要ないと考えている旨供述していることからも裏付けられる。
(2)  争点(2)(本件退令処分の無効原因の有無)について
(原告の主張の要旨)
ア 本件退令処分は,原告をトルコに送還することとしているが,原告は,前記(1)(原告の主張の要旨)のとおり,難民条約上の難民に該当する以上,出身国であるトルコに送還されれば,拷問を受けるおそれがあり,難民の地位に関する条約33条(ノン・ルフールマン原則)及び拷問等禁止条約3条に違反するから,明白に違法である。
イ 本件在特不許可処分は,上記のとおり,原告が難民条約上の難民に該当し,保護の必要がある以上,法務大臣等の裁量権を逸脱したもので明白に違法であり,本件退令処分は,その違法を承継する。
ウ したがって,本件退令処分は,明白に違法であり,無効である。
(被告の主張の要旨)
ア そもそも,行政処分が無効であるというためには,当該処分に「重大かつ明白な瑕疵」が存在しなければならず,その瑕疵が明白であるか否かは,処分の外形上,客観的に瑕疵が一見して看取し得るか否かにより決せられるべきものであり,「重大かつ明白な瑕疵」の存在に係る主張立証責任は原告にあると解すべきである。
イa 原告は,前記(1)(被告の主張の要旨)のとおり,難民とは認められず,また,トルコで出生,生育したトルコ国籍を有する者であり,1回目の入国後1年余り日本に在留し,退去強制されたことを除けば,来日するまで我が国とは何ら関わりがなく,原告の在留を特別に認めるべき特段の事情はないから,本件在特不許可処分は適法である。
b また,原告は,入管法24条1号所定の退去強制事由に該当し,難民認定申請をした在留資格未取得外国人であって入管法50条1項に基づく在留特別許可の対象とはならないこと(入管法61条の2の6第4項)に照らすと,法務大臣が原告に対してした入管法49条1項の異議の申出に理由がないとした本件裁決には何ら違法性がない。
ウa そうすると,退去強制手続において,法務大臣等から「異議の申出は理由がない」との裁決をした旨の通知を受けた場合,主任審査官は,速やかに退去強制令書を発付しなければならず(法49条6項),退去強制令書を発付するにつき裁量の余地は全くないのであるから,当該裁決が適法である以上,本件退令処分も当然に適法であるというべきである。
b また,上記bの事実に照らすと,本件退令処分が送還先をトルコと指定している点についても,難民条約33条1項に定めるノン・ルフールマン原則に反する余地はないから,本件退令処分に何ら瑕疵はない。
エ したがって,本件退令処分は,適法であり,外形上,客観的に一見して看取できるような瑕疵は存在しないから,無効とされるべき理由はない。
第3  当裁判所の判断
1  争点(1)(原告の難民該当性の有無)について
(1)  難民の意義等
入管法2条3号の2は,入管法における「難民」の意義について,難民条約1条の規定又は難民議定書1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうと規定している。したがって,入管法にいう「難民」とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの」をいう。そして,上記の「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するものと解するのが相当であり(これに匹敵する基本的な自由の重大な侵害等も含まれ得るが,本件では問題とならない。),また,上記にいう「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解される。
なお,難民の認定における立証責任の帰属については,入管法61条の2第1項の文理のほか,難民認定処分が授益処分であることなどに鑑みれば,その立証責任は原告にあるものと解すべきである。
以上の見地から,以下,トルコ及びクルド人の一般的事情並びに原告の個別的事情を踏まえ,原告の難民該当性について検討する。
(2)  トルコ及びクルド人の一般的事情
ア 難民該当性の判断の基礎となる事実関係
掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる(なお,以下の認定に反する原告の主張は,いずれも客観的な証拠等の裏付けを欠き,採用することができない。)。
(ア) トルコにおけるクルド人の状況等
a トルコ人は,アルタイ語族に属し,トルコ語を使用するのに対し,クルド人は,インド・ヨーロッパ語族に属し,クルド語を母語とし,主にトルコ(南東部),イラク,イラン及びシリアの国境地帯にまたがる地域(クルディスタン)に居住する民族であって,正確な統計はないが,2002年から2003年まで(平成14年から平成15年まで)頃においては,トルコ国内の全人口約6800万人のうち1200万から1500万人ものクルド系住民が居住していたとみられる。クルド人は,トルコ最大の少数民族であるが,必ずしも一体性のあるマイノリティ集団ではなく,トルコ社会の一員として平和に暮らしている者も多い一方で,一部に戦闘的な反政府活動に従事する者もいるなど,様々であり,トルコ人社会に溶け込み,クルド語を話せなくなっている者も少なくない。
(乙B1の2,B2の1[6.111,114,120])
b トルコは,1923年(大正12年),初代大統領ムスタファ・ケマル・アタチュルク(以下「アタチュルク」という。)の下で共和国として独立したが,クルド語の使用は,1924年(大正13年),トルコ共和国憲法(以下「共和国憲法」という。)26条等及びこれに基づく法令により禁止され,また,1928年(昭和3年)の法律により,公文書,新聞等に使用する文字はトルコ文字に限定された。その後,1991年(平成3年)に至って,クルド語の使用を禁止する法律が廃止され,私的な会話や印刷物におけるクルド語の使用は合法化され,さらに,2001年(平成13年)から2002年(平成14年)にかけて,クルド語の使用に対する制限の緩和等を内容とする共和国憲法の改正規定の施行及びこれに伴う関係法令の改正が行われ,同年8月,クルド語による教育及び放送が曜日や時間等の制約がある中ではあるものの容認され,クルド語の新聞も販売されるようになった。そして,2004年(平成16年)6月には,国営放送において,クルド語を含むトルコ語以外の言語による番組が開始され,2009年(平成21年)には,クルド語によるテレビ番組に対する規制が解除され,同年1月にクルド語の国営放送チャンネルが開局されるなどした。同年4月のインターネット記事によれば,アンカラ共和総検察庁が,DTP党首らが同年2月24日トルコ大国民議会のグループ会議でクルド語を話したとの政党法違反容疑について不起訴処分を下している。
(甲22,54[15.10~13,19.09],乙A14,A20,A47,B1の1,B2の1[4.1,4.39~43,6.39・40,6.124],B2の2[6.230~235],B3,B4の1~3)
c このような状況の下で,本件不認定処分及び本件退令処分当時,トルコにおいては,クルド民族のアイデンティティ(独自性)を公然と又は政治的に主張した場合には,社会的非難又は差別を受ける危険が存在しているとされていたが,クルド人であること自体により,政治・経済活動に参加することが法的に禁じられていたものではなく,実際にも,議員や政府高官の中には多くのクルド人がおり,トルコにおけるクルド人は,クルド人であることのみを理由に迫害を受けるおそれがあるといえなくなっていた(この点について,2003年(平成15年)の英国内務省移民・国籍局の報告書(以下「英国内務省報告書」という。乙B2の1)は,「クルドの出身であること自体は,非人間的な扱いを受けるリスクを高めるものではない。」,「すべては,個人とトルコ内外におけるその活動にかかっている。」と報告し[6.102],同旨の報告例として,「1997年2月,UNHCR(国連難民高等弁務官事務所)は,クルド人であることが,それ自体迫害を受ける理由になるという主張を支持することはできないと述べた」ことを援用している[6.125]。)。
(甲17,22,乙B2の1[6.102,121,122,125],B3)
(イ) クルド労働者党(PKK)の活動と政府・各国の対応
a クルド労働者党(PKK)は,マルクス・レーニン主義者の反乱集団として,クルド系トルコ人を主体に,1978年(昭和53年),設立され,人口の大半がクルド人であるトルコ南東部に独立したクルド民族国家を設立することを目標としてきた非合法組織である。1990年代初頭,PKKの活動は地方に本拠を置く反乱活動を超えて都市テロリズムを含む活動に移行した。PKKによるテロ活動の第1の標的はトルコ国内におけるトルコ政府の治安部隊である。PKKは,1993年(平成5年)及び1995年(平成7年)春に,西ヨーロッパの十数の都市で,トルコの外交機関及び商業機関への攻撃を指揮し,また,トルコの観光産業に打撃を与える目的で,1990年代の初めから半ばにかけて,観光施設やホテルを爆破し,外国人旅客を誘拐した。その勢力は,2001年(平成13年)当時4000人から5000人程度であり,ほとんどがイラク北部にいるが,トルコ及びヨーロッパに数千人の支援者がいる。
(甲54,乙B1の1,B2の1,B17の1)
b 1999年(平成11年)2月,PKK党首オジャランが逮捕され,同年8月,同人は,PKKの構成員に対し,活動をやめてトルコから撤退するよう指示し,トルコ政府とクルド問題に関する対話を求める「和平提案」を発表し,PKKは,これに応じた(オジャランは,同年6月,国家大逆罪により死刑判決を受けたが,2002年(平成14年)8月に平和時の死刑が廃止されたことを受けて,同年10月,アンカラ国家治安裁判所によって,その刑が条件付保釈のない終身刑に変更された。)。トルコ軍とPKKの武力衝突の数は,1994年(平成6年)に3300件であったのに対し,1999年(平成11年)は48件,2001年(平成13年)は数件にとどまり,2002年(平成14年)にはほとんどみられなかった。しかし,PKKは,2004年(平成16年)6月,1999年(平成11年)のオジャランの逮捕後に宣言していた「停戦」を破棄するなどと一方的に通告して,以後,トルコにおいて暴力的攻撃を行うなどしている。
(甲17,54[4.07~12],乙A29,B2の1[6.119],B16の2,B17の1)
c 米国においては,国務省が「海外テロリスト組織」(FTO)と認定した団体の代表者又は特定の構成員は,米国の査証を得ることができず,米国からの退去の対象とされ,米国の金融機関は,FTOと認定された組織及びその代理人の資金を封鎖して,財務省に報告すべきであるとされ,FTOと認定された組織に資金又はその他の物質的支援を提供することは違法であるとされているところ,2001年(平成13年)に発表された米国国務省の報告書において,PKKは,FTOとして認定された組織の一つとして挙げられている。また,PKKは,ドイツ,英国,オーストリア及びEUにおいても,テロ組織とされている。
(乙B2の1,B17の1~6)
d 英国内務省報告書は,PKK構成員の親族等に対するトルコ政府の扱いについて,家族の1人又はそれ以上がPKK構成員であることが知られているか,又はそのような疑いを受けている者は,当局から何らかの形で目を付けられている可能性があること,PKK構成員である親族との近親関係の程度及びその親族のPKK内での地位に従って,家族に対する威嚇,嫌がらせ,公的な妨害,取調べ等の程度は変わること等を報告する。しかし,他方で,PKK構成員と思われる者の親族がPKKと無関係であることを当局が確信すれば,迫害されることはないと報告し,また,PKK党首オジャランらの家族も,拘束を受けることもなく生活し,活発な政治的活動をしていると報告している。
(乙B2の1[6.188,189])
(ウ) 共和国憲法とテロ活動等の規制
a 共和国憲法
トルコにおいては,1982年(昭和57年),治安維持や国民の一体性を重視した内容の共和国憲法が制定されたが,2001年(平成13年)10月改正後の憲法でも,「社会の平和,国民の団結,正義という概念に従って法の支配によって治められる,民主主義的で政教が分離した社会国家で,人権を尊重し,アタチュルクのナショナリズムを掲げ,前文に示される基本原則に基づく」(2条),「トルコ国家は領土と国民に関して,分割できない全体である。」(3条)等と規定されている。
(乙B2の1[4.39~43,5.1~5],B4の1~3)
b トルコ共和国刑法(以下「共和国刑法」という。)
(a) 共和国刑法169条は,トルコの併合,軍事施設の破壊,国会の中断・妨害,武力反乱の扇動等を目的として組織された武装集団に対して支援や隠れ家を提供する行為について,3年以上5年以下の禁錮刑に処する旨規定していたが,2004年(平成16年)11月4日承認の共和国刑法の施行と適用の形態に関する法律(法律番号5252)12条により,2005年(平成17年)6月1日をもって,全ての追加改正が行われるとともにその施行が廃止された。
(b) 2004年9月26日承認の共和国刑法220条1項は「法律が罪とみなす行為を犯す目的で組織を結成する者,及び指導者,組織体は,その所有に係る成員数と機器機材の面から,目的が罪を犯すに適っている場合,3年以上6年以下の拘禁刑で処罰される。ただし,組織の存在には,成員数が最低3人必要である」旨,同条7項は「組織内部の階統制構造に含まれておらずとも,組織的に意識的及び意欲的に幇助をした者は,組織成員として処罰される。」旨,同条8項は「組織若しくはその目的のプロパガンダを行う者は,1年以上3年以下の拘禁刑で処罰される。この犯罪が出版及び放映放送の手段で行われた場合,下される刑罰は,1.5倍に加重される。」旨規定されており,同法301条1項は「トルコ国民,トルコ共和国国家,トルコ大国民議会,トルコ共和国政府,及び国家の司法機関を公に侮辱する者は,6か月以上2年以下の拘禁刑で処罰される。」旨,同条3項は「批判目的で行われる意見表明は,犯罪を成立させない」旨,同条4項は「この犯罪により捜査が行われるのは,法務大臣の許可に基づく」旨規定している。
なお,同法7条2項は,犯罪時点に施行中の法律と,後から発効した法律の規定が異なっていれば犯人の有利になる法律が適用され,刑の執行がされる旨規定している。
(乙A15,B2の1)
c テロ取締法
トルコにおいては,1991年(平成3年),テロ取締法が制定されたが,1995年(平成7年)10月改正後の同法では,(a) テロとは,圧力,乱暴,暴力,恐怖,脅威,制圧又は強迫等をもって,共和国憲法で明らかにされている共和国としての特色,政治,法律,社会,政教分離及び経済体制を狂わせること,国家と国民全体の不可分性に対しての破壊行為,トルコ国家や共和国の存在を危機に貶めること,国家当局の没落,崩壊を企て略取しようとすること,基本的人権や自由を奪うこと,国家内外の治安や公の秩序あるいは健康に危害を与えるなどの目的をもってある組織に属した人物又は多数の人物によって企てられたあらゆる行為を指すとされ(1条),(b) テロ目的をもって,共和国刑法169条等に規定する犯罪を犯した場合は,これをテロ罪とみなし(4条),テロ罪を犯した者については,一般の法定刑の1.5倍に加重された刑を科され(5条),(c) テロ組織を設立し又は活動準備・管理を行った者は,5年以上10年以下の懲役等に処せられ(7条1項),テロ組織の関係者を幇助した者及びテロ組織に関係するプロパガンダを行った者は,1年以上5年以下の懲役等に処せられ(同条2項),(d)何人も,トルコ共和国の国家及び国民の不可分一体性を破壊することを目的として,書面若しくは口頭によるプロパガンダ又は集会,デモ若しくは行進をしてはならず,これらの行為に及んだ者は,1年以上3年以下の懲役等に処せられる(8条)などと規定されていた。
(乙A46,B2の1[5.33~36])
(エ) トルコにおけるクルド系政党とその活動等
社会民主人民党から分派したグループが,1991年(平成3年)7月,人民労働党(HEP)を設立したが,HEPは,1992年(平成4年)7月,PKKと組織的な協力関係があるなどの疑いで,憲法裁判所により解散を命じられ,その後継政党である民主主義党(DEP)も,1993年(平成5年)5月に設立されたものの,1994年(平成6年)6月,PKKと組織的な協力関係があるなどの疑いで,憲法裁判所によって解散を命じられた。そして,同年,HEP及びDEPの後継政党として人民民主主義党(HADEP)が設立され,1995年(平成7年)12月と1999年(平成11年)4月に議会の選挙に参加したものの,トルコ政府からPKKの政治部門であるとみなされ,2003年(平成15年)3月に,PKKを援助し教唆したなどの疑いで,憲法裁判所によって解散を命じられた。HADEPは,上記解散命令に先立つ2002年(平成14年)9月,同年11月実施の総選挙を前に,他の2党と共に,民主主義人民党(DEHAP)の傘下に入ることを表明した。その後,トルコ憲法裁判所は,2006年(平成18年)にDEHAPが改組した民主社会党(DTP)に対し,2009年12月,PKKのテロや暴力を支持し,国家不可分の原則に違反したとして,解散を命じる判決をした。
(甲17,22,28,29,33,54[4.03,14.22],乙B2の1[6.126~131])
(オ) ネブルズ祭り及びこれに対するトルコ政府の対応
ネブルズ祭りは,春の到来を祝うクルド人の習俗的な祭りであるが,かつては,クルド人のトルコ政府に対する抗議の機会とされることも少なくなく,警察と参加者との間で衝突が生ずることがあったものの,トルコ政府は,1996年(平成8年),ネブルズ祭りを全トルコ的祝祭として公認し,2000年(平成12年)には,ネブルズ祭りの期間中の集会に関する許可の緩和策を採るようになり,それ以後,トルコの全国各地で数千人規模のネブルズ祭りがおおむね平穏に行われているが,参加者が自動車に投石したり,PKKやオジャランを擁護するスローガンを叫んだりすると,警察が介入してこれらの者が逮捕されることもある。
(甲17,43,乙B2の1[6.144~145],B4の4)
(カ) EU加盟に向けての改革等
a トルコ政府は,2001年(平成13年)3月,EU加盟に向けた国家プログラムを発表して,EU諸国と同等の法社会体制を実現すべく改革を進めることとし,同年10月の憲法改正では,法律で禁止された言語の使用禁止条項が削除されるなど,思想,信条,表現等の自由が,共和国憲法上,より明確に保障されるよう改められ,2002年(平成14年)8月には,平和時の死刑廃止,クルド語による教育や放送の解禁,公衆デモ及び結社に対する制限の緩和,軍隊を含む国家機関に対する批判に係る処罰の廃止等を含む14改革法案がトルコ国会において一括可決された。
(乙B2の1[4.38~43],同B4の1~3)
b トルコ政府は,2003年(平成15年)8月,武装集団に対する支援行為等を禁止した共和国刑法169条(前記(ウ)b)を改正して適用範囲を限定する旨の改正を行うとともに,同年7月,国家及び国民の不可分一体性を破壊するプロパガンダ等を禁止したテロ取締法8条の規制(前記(ウ)c)を廃止するなどの法改正を行った。その結果,共和国刑法169条に基づき起訴される件数は減少し,テロ取締法8条により起訴されていたジャーナリストが無罪とされるなどした。
(乙B2の2[6.110])
c トルコ国会は,2000年(平成12年)12月,1999年(平成11年)4月23日以前に実行された特定の犯罪行為(上記bの改正前の共和国刑法169条違反の罪を含む。)に関し有罪判決の効力の一時停止等を行う旨の恩赦法を成立させたが,同法は,対象となる犯罪を拡大する旨の修正を経て,2002年(平成14年)5月に施行された。同法によって,同法の対象となる犯罪行為に係る受刑者等の合計約4万3500人が釈放された。
(乙B2の1[5.43~50])
d さらに,トルコ政府は,2004年(平成16年)5月,共和国憲法の改正により,国家の完全性を犯す事件を審理し人権侵害及び適正手続の欠如で非難されていた国家治安裁判所を廃止し,同裁判所の管轄であった組織犯罪等の大半の犯罪は,既存の重罪裁判所の管轄に服するものとされた。
(乙B2の2[5.39~42])
(キ) トルコ国内の人権を巡る状況等
共和国憲法17条は,拷問の禁止を定め,トルコ政府も警察等に対して拷問が容認されないことを指導してきたものの,EU諸国等から,トルコにおいては警察等による拷問が根絶されていないとの指摘もされてきた。そこで,トルコ政府は,1999年(平成11年),人権保障を向上させるための計画を策定し,同年12月,人権に関する国内法及び国際法の遵守状況等を監視する国会人権委員会を設置する旨の法律を制定した。そして,同委員会は,その委員において,複数の警察署等につき抜打ち査察等を行ったり,検察官に対して,刑事施設の不定期の調査を実践するよう勧告したりした。さらに,2002年(平成14年)12月に成立した改革包括法により,拷問と虐待を行った罪に対する刑罰については,執行を猶予し,又は罰金刑に転換することができないことが定められ,2003年(平成15年)8月には,拷問及び虐待の罪に関して,速やかな捜査及び訴追を確保するため,拷問及び虐待の罪に係る捜査及び訴追は,緊急かつ優先的な案件として遅滞なく行われるべきことなどが定められた改正刑事訴訟法が施行され,2008年(平成20年)には,警察署の抜打ち点検の方針を含む拷問を防止するための法律が制定され,教育訓練が導入されるなどした。
(甲54[8.20~21,33,34],乙B2の1[6.1~34,191~196]及び2[4.34~39],B3)
(ク) トルコの兵役について
a すべてのトルコ人男子は,軍隊法第1111号に基づいて,20歳になる年の1月1日から40歳になる年の1月1日までの間に,15か月間の兵役を務めることを義務付けられている。もっとも,法律上,主として教育的な理由により,兵役の延期が認められている。
また,兵役逃れについては,トルコの法律上,登録・検査の回避,入隊の回避及び脱走が区別され,良心に基づいて兵役に就くことを拒否する者は,通常の兵役回避者とみなされ,それに応じた処罰を受けるが,軍事裁判の判事は一般的に最低限の刑罰を科す(また,登録・検査若しくは入隊の回避又は脱走に対する禁錮刑は,通例,過料に振り替えられている。)とされている。なお,トルコにおいても,1995年以降,イズミール反戦協会とイスタンブール反軍国主義イニシアチブといった良心的兵役忌避者を組織した協会が生まれている。
b 新兵は,受けた基礎訓練,登録地及び犯罪記録の有無を考慮し,原則としてその受けた訓練を専門とする部署に配属されるが,トルコ軍内部では,トルコ南東部に位置する県出身の新兵の忠誠心にかなり不安があるとの認識が浸透していたことから,同地域出身の新兵を同地域の部署に配置しないように特別の配慮がされていた。また,同地域出身の新兵は,「トルコ南東部における武装対立が1999年末から事実上停止しているから,同地域における戦闘に配備される可能性は極めて小さく,特に今なお行われている散発的な作戦が主として正規軍によって行われていることもあり,その可能性はなおさら小さい」との報告もある。
((ク)につき,甲54[9.01~12],乙B2の1[5.76~83,86,87,94,96],B2の3)
イ 一般的事情に関する検討
以上の認定事実を総合すれば,トルコにおいては,クルド人が歴史的にトルコ人から差別を受け,クルド語使用の自由やその政治活動が制限されるなどし,治安部隊による行き過ぎた暴力事犯もしばしば生起し,これに対して十分な処罰がされずにきたという経緯がある一方,1990年代に入り,共和国憲法及び関係法令の改正が重ねられ,クルド語の使用禁止も解かれ,EU加盟を目指して民主化及び人権保障の拡充を促進する政策が継続して採られてきたことが認められ,このような国内情勢の動向の下で,本件不認定処分及び本件退令処分の当時には,クルド人が,その民族の出身であること自体及び合法的・平和的な政治活動のみを理由に,直ちに迫害(上記(1)のとおり,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧等を意味するもの)を受けることはなくなっていたものというべきである。
なお,クルド労働者党(PKK)は,クルド人国家のトルコからの分離独立を標ぼうし,その手段と称して多数のテロ活動を継続してきた非合法な団体であり,欧米諸国及びEUからテロリスト組織として公的に認定されてきたことや,トルコにおいてテロ活動及びこれを支援する一定の行為が,共和国刑法,テロ取締法等によって規制され,処罰の対象とされていることからすると,トルコ政府が,PKKによるテロ活動の予防・調査及び捜査・訴追のために必要かつ相当な範囲で,相当な根拠に基づいてPKKの構成員,支援者又は関係者と認められ又は疑われる者に対する取調べを行い,これらの者のテロ活動への関与内容等に応じて,法令の手続に従い,逮捕等の身柄拘束及び尋問を行い,起訴及び裁判を経て刑罰権を行使することは,テロ活動から市民を守るための国家の責務として遂行される正当な所為であって,これらの者に対する迫害(前記(1)参照)を構成するものではないと解される。また,PKKの支持者等と疑われた者でも,その後にPKKと無関係であることが判明すれば,上記の必要かつ相当な範囲を超えて迫害を受けることはないと報告されている(前記(2)ア(イ)d)。
そうすると,トルコにおいては,なお諸外国等から国内に民族による差別や分離独立運動の抑圧,治安部隊による人権侵害等の問題が残されていると指摘されることがあるものの,クルド人は,その民族の出身であること自体及び合法的・平和的な政治活動のみを理由に,直ちに迫害を受けることはなくなり,国内の人権をめぐる状況も,EU加盟を目指すトルコ政府の諸施策及び憲法・法令の改正により改善が進んでいたものと認められ,これらの事情等に照らすと,原告について,トルコ国内の情勢及びクルド人の状況等の一般的事情から直ちに,通常人がその者の立場に置かれた場合に,法令に基づく正当な捜査及び調査に必要かつ相当な範囲を超えて身柄拘束及び拷問の対象とされるなどの迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在すると認めることはできず,原告が難民に該当するか否かについては,上記トルコ国内の情勢及びクルド人の状況等を踏まえつつ,原告の具体的な政治活動の有無・内容・程度等の個別的事情を精査した上で,個別具体的に検討することが必要となるものというべきである(なお,原告の主張中には,原告以外のトルコ国籍を有するクルド人らの事情をもって原告自身の難民該当性が基礎付けられるかのような主張もあるが,これらの事情は,後記(3)で認定したものを除き,そもそも原告との関連性が乏しく,原告の個別的事情としてその難民該当性を基礎付けるものとはいえないから,上記主張部分を採用することはできない。)。
(3)  原告の個別的事情
前記前提事実並びに掲記の証拠(ただし,後記キにおいて信用できないとした部分その他の後記認定事実に反する部分を除く。)及び弁論の全趣旨によれば,原告の個別的事情として,以下の事実を認めることができる。
ア 原告の身分関係等
(ア) 原告は,1987年(昭和62年)○月○日,トルコのガジアンテップ県シェヒットキャミル郡コチュル村において,トルコ人の両親の間に5人兄弟の第1子として出生したクルド人であり,トルコ国籍を有する。
(イ) 原告は,トルコ語及びクルド語の読み書きや会話を何不自由なくすることができる。
また,トルコには,原告の母及び姉らがいる。
(ウ) 原告とL(日本国籍)は,平成22年11月11日,新宿区長に対し,婚姻の届出をした。
(前提事実(1),甲21,47,乙A5の7,A6の2,A49の1,原告本人)
イ 1回目の入国に至る経緯
原告は,2002年(平成14年)6月,トルコの中学校を卒業した後,地元の建設会社でサイディング工として稼働していたところ,平成14年9月に父が本邦に入国しており,また,本邦で日本語を習得してトルコでホテルに就職しようと考え,本邦に行くことを決意し,2003年(平成15年)5月1日,トルコ政府から旅券の発給を受けた。
なお,原告は,2002年(平成14年)ころ,警察官がトルコにおける原告の自宅を訪ねてきて,PKKのゲリラ活動をしていたMらの所在等について尋ねられたことがあった。
(前提事実(2)ア(ア),甲21,48,乙A3の4・6,A5の4・7,A6の2,原告本人)
ウ 1回目の入国・在留状況等
(ア) 原告は,平成15年6月25日,在留資格を「短期滞在」,在留期間を「90日」とする上陸許可の証印を受けて本邦に上陸したが,その後在留期間の更新又は在留資格の変更を受けないで,最終在留期限平成15年9月23日を超えて本邦に不法残留した。
なお,原告は,他のクルド人と共に,埼玉県蕨市内で行われたネブルズ祭りに参加した。
(前提事実(2)ア(ア)・(イ),原告本人)
(イ) 原告は,平成16年6月23日,川口署警察官により不法残留の容疑で現行犯人逮捕され,同年7月13日,東京入管主任審査官から退去強制令書の発付処分を受け,同月27日,自費出国許可に基づき本邦から退去した。なお,原告は,その本邦在留中に難民認定申請をしなかった。
(前提事実(2)ア(ウ)~(オ))
エ 2回目の入国に至る経緯
(ア) 原告は,2004年(平成16年)7月27日,日本からトルコに帰国した際,イスタンブール空港で警察官に留め置かれて,日本に行った目的等を2,3時間尋ねられたが,すぐに解放された。
(甲47,原告本人)
(イ)a その後,原告は,再び地元の建設会社でサイディング工として稼働するなどしたが,日本での生活が快適であったこと等から,再び来日しようと決意し,2004年(平成16年)8月ころ,ブローカーに他人名義の旅券の入手を依頼し,同年9月9日ころ,D名義の旅券(乙A4の1)を取得し,2005年(平成17年)5月30日,その更新を受けた。
b なお,原告は,2005年(平成17年)3月にガジアンテップ県シェヒットキャミルで開催されたネブルズ祭りに参加したが,その際に,制限時間を過ぎてもたき火を焚いていたなどとして,仲間と共に警察署に連行されたことがあった。
(上記a・bにつき,乙A4の1,A5の4・7,A6の2,原告本人)
オ 2回目の入国・在留状況等
(ア) 原告は,平成17年6月29日,有効な旅券を所持しないで本邦に不法入国し,かつ,東京入管成田空港支局入国審査官に対して他人名義の旅券を提示するなどして本邦に上陸し,その後同年8月ころから平成19年4月までの間,解体作業員のアルバイト等をして1か月15万円程度の収入を得ていた。
(前提事実(2)イ(ア),乙A5の7)
(イ) 原告は,平成19年4月5日,巣鴨署警察官により旅券法違反の容疑(旅券不携帯)で現行犯逮捕され,同年5月10日,東京家庭裁判所で審判不開始の決定を受けるとともに,収容令書の執行を受けるなどした。
なお,原告は,上記逮捕後の勾留中である同年4月19日頃,「インターポールポリス」を名乗る警察官からPKKに関連する尋問を受けた。
(前提事実(2)イ(イ),甲21,原告本人)
(ウ) 原告は,平成19年5月10日の違反調査の際,東京入管入国警備官に対し,要旨次のとおり供述した(乙A5の4)。
① 私は,クルド人であり,私個人としては,特に具体的な迫害を受けたことはないが,トルコが住みづらかったことと,前の経緯で日本がとても住み易く安全と知っていたことから,もう一度日本で暮らそうと考えた。
② 私は,強制送還された身なので,真正な身分では日本に入国できないと知っていたので,他人名義の旅券で来日しようと考え,他人名義の旅券を入手し,これを使用して本邦に上陸した。
③ 今回日本に来た理由は日本が安全であるということであるが,私は難民ではないので,今後難民認定申請をするつもりはない。
(乙A5の4)
(エ) 原告は,平成19年5月14日の違反審査の際,要旨次のとおり供述した。
① 私は,前回不法残留し,退去強制になって帰国した後も,日本での暮らしが忘れられず,もう一度日本に戻りたいと考えていました。
② 私は,自分がクルド人であり,帰国すれば身に危険があることから,これから日本で難民認定申請を行いたいと考えている。以前の調べでは,自分は難民ではないので,難民認定申請は行わないと述べたが,交際していた日本人女性との婚姻ができなくなったため,気持ちが変わった。しかし,今後その女性と婚姻ができる状況になれば,難民のお願いは必要ないとも考えている。
(前提事実(2)イ(エ),乙A5の6)
(オ) 原告は,平成19年5月16日,難民認定申請をしたが,その申請書(乙A6の1)には,要旨次のとおり記載した。
① 私が本国に戻れば「人種」を理由に迫害を受けるおそれがある。具体的には,トルコに戻れば,捕まって自分の人種の人々に対する戦争に送り出されることになる。
② (人種を理由に逮捕,抑留,拘禁その他身体の拘束や暴行等を受けたことがあるかとの質問に対し)ない。
③ (本国政府に敵対する政治的意見を表明したり行動をとったことがあるかとの質問に対し)以前トルコにいたとき,クルド民族の全ての祝祭に参加しており,3,4回警察署によって身柄を拘束された。
(前提事実(3)ア,乙A6の1)
(カ) 原告は,平成19年5月23日の違反審査の際には,要旨次のとおり供述し,違反審査の結果,同日,東京入管主任審査官から入管法24条1号に該当する旨の認定を受けた。
① トルコでは18歳になると兵役があり,山岳地帯に住んでいるクルド人と戦わされるため,そのことから逃れたいと思い,日本に来た。前回日本での暮らしが忘れられないため日本に来たと話したのは,兵役を逃れてきたことを言いたくなかったからであるが,言いたくない理由は特にない。
② 前回の入国は,当時私の父親がトルコから逃げて日本に来ていたが,一家で一番年上の男性になる私が,県警察から標的にされたために日本に来た。
③ 私が難民だと思う理由はクルド人だからであり,トルコ政府の警察官が家に来て,彼らが行方を追っている親戚について尋ねられたことはあるが,私が捕まったことはない。しかし,18歳になると徴兵され,同じクルド人と戦わされてしまう。
(前提事実(2)イ(エ),乙A5の7)
(キ) 原告は,平成19年5月29日,東京入管難民調査官に対し,要旨次のとおり供述したが,同年6月27日,法務大臣から本件不認定処分を受け,同月28日,東京入管局長から本件在特不許可処分を受けた。
① 私は,クルド人の私が兵役に就くと反政府の戦闘集団であるPKKと戦う地域の部隊に配属されるため,兵役を拒否していたので,軍に追われている。
② 2005年(平成17年)3月21日のネブルズ祭りに参加した際,祭りが終わった後,私を含むクルド人7人で制限時間を超えて火に薪をくべて焚いていたところ,警察官に連行され,氏名及び住所を記録されて解放された。政府から圧力をかけられたことはこのときだけであった。
③ 私が日本から強制送還された2004年(平成16年)7月29日の夜,イスタンブール空港において,警察に拘束され,同空港内のイスタンブール警察の事務所に1晩泊め置かれて,「なぜ日本に行ったのか」と質問されたり,私が日本でネブルズ祭りに出たときの様子を撮った写真を示されて「なぜお前は祭りに参加したのだ」と質問され,その際,警察官から顔を拳で2,3回殴られ,鼻骨を骨折した。
(前提事実(3)イ・ウ,乙A6の2)
(ク) 原告は,平成19年6月12日の口頭審理の際,要旨次のとおり供述したが,東京入管特別審理官から上記(カ)の入国審査官の認定に誤りはない旨の判定を受けた。
① 今回日本に来た目的は,兵役を逃れるためである。
② 日本人の恋人と結婚したいことも在留を希望する理由である。
(前提事実(2)イ(オ),乙A5の9)
(ケ) 原告は,平成19年7月3日,東京入管局長から本件裁決を受けるとともに,東京入管主任審査官から本件退令処分を受け,東京入管入国警備官により本件退令書の執行を受けた。
(前提事実(2)イ(カ))
(コ) 原告は,本件不認定処分に対する異議申立てに関する平成20年6月17日の審尋等において,要旨次のとおり供述した(乙A7の8)が,同年10月14日,法務大臣から上記異議申立てに理由がない旨の決定を受けた。
① 私は,平成15年にトルコで問題(トルコ政府が親戚のJ等を探していた。)を抱えて来日した。
② 2度目の来日は兵役拒否である。
③ 日本に来る前の2003年3月にクルド人の祭りに参加した際,私や友人は,祭りが終わった後,薪をくべて火を大きくしていたことで,警察の取調べを受け,2,3時間留め置かれた。
(前提事実(3)オ,乙A7の8)
(サ) なお,原告は,2006年(平成18年)頃,トルコの実家に同年8月22日までに兵役のために出頭することを命じる書類が届き,2007年(平成19年)及び2008年(平成20年)頃,それぞれジャンダルマが原告の所在を調べる目的でトルコの実家に訪ねてきた。また,原告は,2009年(平成21年)5月頃,姉からトルコの実家に警察官が原告の所在を確認するために訪ねてきたなどと聞き,さらに,2010年(平成20年)11月頃,トルコにいる母から,警察官が来て原告の所在を確認され,偽造旅券を使ったことや軍隊に行っていないことを言われた旨聞いた。
(甲21,47)
(シ) 原告は,平成22年10月20日,日本人女性との婚姻届を提出するに当たり,トルコ大使館から自己の独身証明書の発行を受けた。
(乙A49の2,原告本人)
カ Eらに関する事実
(ア) Eは,2005年(平成17年)3月31日,トルコに帰国した際,イスタンブール空港で身柄を拘束され,その後,警察官等の取調べを受け,自らが所持していた写真に写る人物等に関する供述等を内容とする写真識別調書(甲3の1)及び供述調書(甲3の4)等を作成された。
この写真識別調書には,「(11)の人物の名前はIで,私の兄であり,1983年生まれである。1999年に日本に行き,組織が主催したデモンストレーションに参加しています。」,「(31)番の人物の名前はXで,ガジアンテップ出身の約17歳であり,父親の名前はJである。組織のデモンストレーションに参加した」旨の記載がある(なお,写真識別調書には,多数の写真が添付されているが,いずれも不鮮明であるため,当該写真に(31)と示された人物が原告と同一人であると断定することはできない。)。
(甲3の1・4,48)
(イ) Eは,2005年(平成17年)4月4日,PKK/KONGRA-GEL違法テロ組織に対する援助の容疑で起訴されたが,同年8月頃,身柄拘束から解放されると,同年11月13日,偽名の旅券を使用して本邦に上陸した。
その後,Eは,同年12月23日付けで,証拠から同人が違法テロ組織PKK/KONGRA-GELを援助したことが判明したから,同罪により有罪であるとして,同人を禁錮3年9月に処する旨の判決を受けた。
(甲3の5~7,48,乙A30)
(ウ) Iは,平成20年11月21日,トルコに帰国した際,イスタンブール空港で身柄を拘束され,その後警察署やメトリス刑務所に収容されるなどしたが,同日から32日後に釈放されたことから,平成21年1月9日,本邦に再び入国した。
(甲7,8,49)
キ 事実認定の補足説明
(ア) 2004年(平成16年)7月27日に帰国した際の警察官による事情聴取状況(前記エ(ア))について
原告は,警察官の上記尋問の際に,  原告が日本で参加したネブルズ祭りの写真等を示されて尋問を受け,  警察官から2,3回殴られた旨主張し,これに沿う証拠(甲21,47,原告本人)もある。
しかしながら,前掲各証拠中の原告供述部分は,そもそも客観的裏付けを欠く上,このうち の点については,原告は,本人尋問において,2004年(平成16年)7月の上記尋問の際に示された写真は,撮影日として同年3月と記載されたもので写真識別調書(甲3の1)に添付された写真の中に入っているものであると思うなどと供述するものの,前記認定事実及び証拠(甲3の1,原告本人)によれば,① そもそもEがトルコに帰国した際に所持していた写真をトルコの警察官に押収されたのは2005年(平成17年)3月のことであり,② 写真識別調書(甲3の1)に添付された写真にも撮影日らしき記載の存在は一切うかがわれないのであるから,これらの客観的事実とは整合しないものといわざるを得ず,仮に,当該写真が,原告が2004年(平成16年)3月に日本で参加したネブルズ祭りを写したものであるが,Eから入手したもの(写真識別調書(甲3の1)に添付されたもの)ではなかったとすれば,これを2004年(平成16年)7月当時トルコ警察が入手していたと認めるに足りる的確な証拠はないし,上記②の点に徴して原告供述に係るそのような日付入りの写真が果たして存在したか否かも疑いが残ることに照らすと,結局客観的裏付けを欠くものというほかない。また,前掲各証拠中の原告供述部分のうち の点については,原告が,東京入管の担当職員に対し,個人として具体的な迫害を受けたことはない(前記オ(ウ)①)と述べ,難民認定申請書には人種を理由に暴行等を受けたことはないと記載し(前記オ(オ)②),そのような事実を一切述べるなどしていなかったにもかかわらず,難民認定申請後になって,突然上記のような具体的供述をするに至ったものであり,その供述変遷の理由も合理的に説明されていない。これらの諸点等に鑑みると,前掲各証拠中の原告供述部分は,いずれの点においても信用性が低いというべきである。
したがって,原告の上記主張を採用することはできない。
(イ) 2回目の本邦入国の目的(前記エ(イ)a)について
原告は,平成17年6月の2回目の本邦入国の目的につき,兵役に就くとPKKやイラク領内のクルド民間人と戦闘を行う可能性があるなどと考えたことから,兵役を忌避するためであった旨主張し,これに沿う証拠(甲21,47,乙A5の7・9,A6の2,A7の8,原告本人)もある。
しかしながら,前記認定事実によれば,原告は,当初前記エ(イ)aの認定事実に沿う供述をしていたにもかかわらず(前記オ(ウ)①,(エ)①),難民認定申請をするや,突然上記主張に沿う供述(前記オ(カ)①,(キ)①,(ク)①,(コ)②)を始めたものであり,その供述変遷の理由も合理的に説明されていないことに照らすと,前掲各証拠中の原告供述部分は,不自然不合理な供述変遷を含むものとして,信用性に乏しいといわざるを得ない。
したがって,原告の上記主張を採用することはできない。
(ウ) Eらに関する事実(前記カ)について
この点,いずれも真正に成立したと認められる前記カ(ア)~(ウ)に掲げた各証拠,殊にEに係る判決書(甲3の6)及び公判調書(甲3の7)によれば,前記カの各事実を認めることができる。
これに対し,被告は,上記各証拠のうちEに係る写真識別調書,供述調書,判決書及び公判調書等の刑事裁判関係書類(甲3の1~7)につき,欧州各国で多数のトルコ人庇護希望者が提出した逮捕状等に偽造文書が多くみられ,弁護士がその調達に関与しているとされているところ(乙A27[31.03~04]),上記書類には,  一部にクルド文字が使用され,その字体等にも不自然な点があること,  判決書(甲3の6)の適用罰条等に齟齬があること,  公判調書(甲3の7)に署名がないこと等から,いずれも真正に成立したものと認められない旨主張する。
しかしながら,証拠(甲1,2,3の1~7,45の1・2,46,48,54,原告本人)及び弁論の全趣旨によれば,  トルコにおいては,クライアントから法廷代理権を与えられた弁護士は,クライアントの裁判に関する公式の裁判所文書を取得することができること(甲54[11.05]),  Eに係る上記刑事裁判関係書類(甲3の1~7)は,いずれもトルコの弁護士でEの裁判において弁護人であったNが取得してEの親族に交付したものであり,写真識別調書(甲3の1)及び供述調書(甲3の2・4)にはEの署名があること,  上記判決書(甲3の6)及び公判調書(甲の7)は,英国国境局出身国に関する報告書(甲54[11.05])指摘に係る裁判所文書の方式及び趣旨に関する特徴と矛盾せず,内容的にも写真識別調書(甲3の1)及び供述調書(甲3の2・4)等と整合すること,  被告指摘の上記各点については,証拠(甲45の2,46)により認められるトルコの弁護士でEの弁護人であったNの説明内容が,そのような記載がある相当の根拠を指摘するものとなっており,共和国刑法169条に関する被告の見解等を考慮しても,なお不自然不合理であるとまではいえないこと等を総合考慮すれば,上記書類(甲3の1~7)は,いずれも真正に成立したものと推認することができる(なお,被告指摘に係る弁護士等の関与により調達される偽造文書の可能性の点については,いずれも一般論にすぎず,本件においては上記各事実が認められることに鑑みると,上記推認を妨げるものとはいえない。)。したがって,被告の上記主張を採用することはできない。
(4)  原告の難民該当性
ア 原告は,トルコに帰国すれば,① 兵役拒否による逮捕,投獄(その間の虐待)をされる可能性があるほか,② 日本でのトルコ民族意識に基づく活動等により,トルコの治安当局からPKKとの関係を疑われているので,これによる逮捕,処罰,投獄(その間の虐待)をされる可能性もあり,人種(クルド人)又は政治的意見を理由として,トルコにおいて迫害を受けるおそれがあるという十分に理由がある恐怖を有するから,難民に該当する旨主張するので,以下検討する。
イ ①の点について
そもそも原告が兵役拒否の目的で本邦に入国したものでないことは前記(3)キ(イ)のとおりであるが,この点をおくとしても,前記(2)ア(ク)の認定事実によれば,トルコの兵役制度は,トルコ国民の義務とされ,これを拒否すれば兵役回避者として処罰を受けることになるが,これは「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会集団の構成員であること又は政治的意見」を理由として特別な扱いをするものではないから,そもそも兵役制度(兵役拒否を認めていないことを含む。)をもって原告の難民該当性を肯定することはできないし,兵役拒否については,トルコでも1995年(平成7年)以降良心的兵役忌避者が組織したイズミール反戦協会やイスタンブール反軍国主義イニシアチブといった団体が合法的に活動しているし,軍事裁判の判事が一般的に最低限の刑罰を科す(しかも,登録,検査若しくは入隊の回避に対する禁錮刑は,通例,過料に振り替えられている。)などとされているから,トルコ政府が厳格な処罰をする方針を採用していないこと,さらに,クルド人が兵役に応じた場合についても,トルコ南東部出身者がPKKとの戦闘で紛争地域に配属され,PKKと戦う可能性は極めて低いとする報告があること等を総合考慮すると,原告に兵役拒否の意思があるとしても,その一事をもって直ちに迫害が加えられるおそれが客観的に存在するとはいえない。
ウ ②の点について
(ア) 原告は,トルコにおいてネブルズ祭りに参加したほか,日本においても,ク日友好協会の主催するネブルズ祭りやトルコ大使館前でのデモ等のクルド民族意識に基づく活動に参加したところ,トルコ当局は,これらの原告の活動を把握し,原告とPKKとの関係を疑っている可能性がある旨主張する。
(イ) しかしながら,原告においてトルコ当局が原告のネブルズ祭りへの参加等の活動を把握している根拠として指摘する諸事情については,次のとおり指摘することができる。
a 原告が1回目の本邦入国後トルコに帰国した際,警察官によりイスタンブール空港で留め置かれて日本に行った目的を尋ねられたとの点(前記(3)エ(ア))は,前記前提事実及び証拠(乙B2の1[6.91~92])によれば,原告は,退去強制令書発付処分を受けて自費出国許可に基づき退去したところ,一般に,トルコ系クルド人庇護希望者でトルコに帰国する者は,他のトルコ人と全く同じように,入国の際に犯罪記録等をチェックされ,別の国から追放されたことが判明した場合には,トルコの国境当局からトルコ出国の理由と時期等の確認を目的とする尋問を受けることが多いとされていることが認められるから,これらの事実に鑑みると,上記の事実のみをもって,トルコ当局が,原告の日本におけるネブルズ祭りへの参加等の活動を把握していたとは認められない。
b 2005年(平成17年)3月にトルコでネブルズ祭りに参加した際に仲間と共に警察署に連行されたとの点(前記(3)エ(イ)b)は,前記(2)ア(オ)及び(3)エ(イ)bの認定事実によれば,警察がネブルズ祭りの際に治安維持の観点から介入することがあり得るところ(前記(2)ア(オ)),原告は上記の際に制限時間を超えてたき火を焚いていたにすぎないというのであるから,上記事実をもって,トルコ当局が原告のトルコにおけるネブルズ祭りへの参加等の活動を個別に把握したということはできない。
c 原告が平成19年4月に逮捕勾留された際に「インターポールポリス」と名乗る警察官からPKKに関連する尋問を受けたとの点(前記(3)オ(イ))は,そもそも原告の逮捕自体が旅券不携帯の容疑による現行犯逮捕であるから,上記警察官による尋問がトルコ当局の意向を受け,PKK関係者との疑いをもって行われたものであることはうかがわれず,本件全証拠によってもこれを認めるに足りる証拠はないのであり,かえって,PKKが欧米諸国からテロリスト組織として公的に認定された非合法団体であることは前記(2)ア(イ)のとおりであるから,日本の捜査・公安当局が独自に入手した情報に基づきPKKによるテロ活動の予防・調査等のために原告の事情聴取をすることも十分考えられ,いずれにしても,上記事実をもって,トルコ当局が原告の日本におけるネブルズ祭りへの参加等の活動を把握していたということはできない(なお,原告は,埼玉県に不法滞在していてその頃逮捕された原告を含むクルド人8人の一部がPKKの支援者であると認めており,在留クルド人の仲間からPKKのメンバーと名指しされた人物が含まれていた旨の平成19年6月27日付け読売新聞の記事がトルコ語でインターネットで紹介された点も指摘するが,本件全証拠によっても,当該記事に原告の個人名が具体的に掲載されたことや原告が逮捕されたことが新聞等に報道されたことは認められないから,仮に原告指摘の上記事実が認められたとしても,この事実のみをもって,トルコ当局が,原告の日本におけるネブルズ祭りへの参加等の活動を把握し,その政治的意見を個別に把握したということは到底できない。)。
d Eの供述を録取した写真識別調書(甲3の1)に「(31)番の人物を示して,この人物の名前はXで,ガジアンテップ出身の約17歳であり,父親の名前はJである。組織のデモンストレーションに参加した」旨の記載等がされている点(前記(3)カ(ア))は,そもそも上記記載等が原告を示すものと断定することはできない(上記人物の名前は,その姓が原告のそれと異なるし,当該写真識別調書に添付された写真自体に原告が写っていると断定できないことは前記(3)カ(ア)で認定したとおりである。)から,原告がトルコ当局から個別に把握されているとはいえないし,この点をおいて,仮に上記記載等が原告を示すものであったとしても,前記認定事実並びに証拠(甲3の1・6,7,49)及び弁論の全趣旨によれば,  Eがテロ組織に対する援助の罪で起訴されて有罪判決を受けた理由としては,単にク日友好協会主催のネブルズ祭りに参加したことだけでなく,所持品の捜索の際に組織メモや詩が記載された手帳を押収され,PKK/KONGRA-GEL組織が属するTECAK(クルディスタン自由青年行動)の旗とオジャランの肖像画の下で撮影した写真があったこと等も指摘されていること(甲3の6),  当該写真識別調書に記載のあったIは,トルコに帰国した際にその身柄を拘束されたものの,その後釈放され,裁判は終わって罪が科されることはなくなったと述べていること(甲49),  当該写真識別調書の添付写真には,(31)番の人物に関しては単にお祭りに参加している姿を写したものしか存在しないこと(甲3の1)が認められ,これらの事情も併せ考慮すれば,仮に,原告が,帰国した際に,当該写真識別調書を根拠としてPKK関係者と疑われ,トルコ当局から身柄拘束や取調べを受けることになったとしても,それは,トルコ政府がPKKによるテロ活動の予防・調査及び捜査・訴追のために必要かつ相当な範囲で行う限り,前記(2)イのとおり正当な所為というべきであり,上記事実のみをもって,少なくとも原告が法令に基づく正当な捜査及び調査に必要かつ相当な範囲を超えて身柄拘束及び拷問の対象とされる可能性があるということはできない(この点は,仮に原告主張に係るH・Gに関する事実が認められたとしても,証拠(甲4の14)によれば,同人らにはEと同様にク日友好協会主催のネブルズ祭りに参加したこと以外の事情の存在がうかがわれ,上記のような原告とは事情を異にするといわざるを得ないから,上記判断を左右するものではない。)。
e なお,原告が2回目の本邦入国後トルコの実家に警察官等が原告の所在を確認するために訪ねてきた点(前記(3)オ(サ))は,前記(3)オ(サ)の認定事実によれば,上記dの写真識別調書等に関してではなく,兵役や偽造旅券を使用してトルコを出国したことに関するものであったことが明らかであるから,この事実をもって,トルコ当局が原告の日本におけるネブルズ祭りへの参加等の活動を個別に把握していたということはできない。
エ 以上によれば,原告が,トルコにおいてネブルズ祭りに参加し,日本において,ク日友好協会の主催するネブルズ祭りやトルコ大使館前でのデモ等のクルド民族意識に基づく活動に参加していたとしても,トルコ当局は,原告のこれらの活動を個別に把握しているということはできないし,前記認定事実によれば,  原告が,平成17年6月の本邦入国後,平成19年5月の退去強制手続開始後になって初めて難民認定申請をするに至ったもので(前記(3)オ(オ)),  退去強制手続開始の当初は,自分が難民でないから難民認定申請をするつもりはないと供述しながら(前記(3)オ(ウ)③),その後,日本人である交際相手と結婚できなくなったので気持ちが変わったが,今後その女性と婚姻できる状況になれば難民のお願いは必要ないとも考えているなどと供述し(前記(3)オ(エ)②),また,  本邦在留中にトルコ政府から公的証明書を取得する(前記(3)オ(シ))という真実トルコ当局からの迫害の恐怖を有する者であれば通常しない言動をしていること,本件全証拠によっても,そもそも原告がこれまでにPKKを実際に支援したことや人種(クルド人)又は政治的意見を理由としてジャンダルマ等から拷問等を受けたことは認められないことをも併せ考慮すると,今後,原告がトルコに帰国したとしても,法令に基づく正当な捜査及び調査に必要かつ相当な範囲を超えて身柄拘束及び拷問の対象とされるなどの迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在したと認めるには足りないというべきである。
オ そうすると,本件不認定処分の当時,原告がトルコに帰国した場合において,通常人がその者の立場に置かれたとしても,法令に基づく正当な捜査及び調査に必要かつ相当な範囲を超えて身柄拘束及び拷問の対象とされるなどの迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在したと認めるには足りないから,原告が「難民」に該当するとは認められないものといわざるを得ず,これに反する原告の前記主張を採用することはできない。
(5)  したがって,本件不認定処分は,適法である。
2  争点(2)(本件退令処分の無効原因の有無)について
(1)  入管法上,難民の認定の申請をした在留資格未取得外国人については,その在留資格に係る許否は,在留特別許可の許否を含め,難民認定手続の中で判断され(入管法61条の2の2),上記の在留資格未取得外国人で仮滞在の許可を受けていないものの退去強制の手続については入管法50条1項の適用はない(入管法61条の2の6第4項,3項)。
前記前提事実によれば,原告は上記の者に該当するから,その退去強制手続に入管法50条1項の適用はなく,入管法49条1項の規定による異議の申出に対する裁決において在留特別許可の許否についての判断はされない。そして,前記前提事実によれば,原告には入管法24条1号所定の退去強制事由が認められるから,原告の入管法49条1項の規定による異議の申出に理由がないとした本件裁決は,適法であると認められる。
(2)  原告は,本件退令処分について,原告が難民であるのにこれを看過し,また,在留特別許可がされるべきであるのにこれをしないでされた違法なものであると主張する。
しかし,原告は,前記1で判示したとおり,難民に該当するとは認められないから,原告が難民であるのにこれを看過したとして本件退令処分が違法であるとする主張は,理由がないことが明らかである。
そこで,原告が,在留特別許可がされるべきであるのにこれをしないでされた本件退令処分は違法であると主張する点について,以下検討する。
ア 難民は,その生命又は自由が脅威にさらされるおそれのある国へ送還してはならず(難民条約33条1項,平成21年法律第79号による改正前の入管法53条3項),難民と認められない者であっても,その者に対する拷問が行われるおそれがあると信ずるに足りる実質的な根拠がある国へ送還してはならない(拷問等禁止条約3条1項)とされており,これらはノン・ルフールマン原則と称されている(以下「送還禁止原則」という。)。
そして,法務大臣等は,在留資格なく本邦に在留し,難民の認定の申請をした外国人について,難民の認定をしない処分をするときは,当該外国人の在留を特別に許可すべき事情があるか否かを審査するものとされるところ(入管法61条の2の2第2項,69条の2),法務大臣等は,この審査に当たり,当該外国人に退去を強制してその本国へ送還することが送還禁止原則違反となるか否かを考慮すべきであり,同原則違反となる場合には在留特別許可をすべきであるということができる。
入管法61条の2の2第2項の在留特別許可の許否の判断において,法務大臣等は,入管法50条1項の在留特別許可の場合と同様に,極めて広範な裁量権を有するが,他方で,上記の送還禁止原則の意義等に照らすと,仮に送還禁止原則違反となる事情があるにもかかわらず在留特別許可を付与しないならば,当該不許可処分は裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法となるものと解される。
イ これを本件についてみるに,前記1で判示した諸事情に鑑みれば,原告が難民に該当するとは認められず,原告がトルコに帰国した場合に,原告に対しトルコ政府による拷問が行われるおそれがあると信ずるに足りる実質的な根拠があるとも認められないから,本件において送還禁止原則違反の問題は生じない。
ウ また,入管法61条の2の2第2項の在留特別許可の許否の判断は,法務大臣等の極めて広範な裁量に委ねられているところ,前記前提事実,前記1(3)の認定事実及び弁論の全趣旨によれば,原告は,トルコで出生して成育し,現在は稼働能力を有する成年者であり,クルド語のみならずトルコの公用語であるトルコ語による会話及び読み書きに何らの不自由もないこと,トルコには母や姉らの親族がいることが認められ,原告がトルコで生活していく上で特段の支障はないといえる。他方,原告は,1回目の入国時に不法残留期間を含めて1年間日本に在留したことを除けば,本邦に入国するまで我が国とは何ら関わりがなかったのであるから,本件においては,原告の難民該当性が認められず送還禁止原則違反の問題も生じない以上,たとえ本件在特不許可処分後に原告が日本人女性と婚姻したとしても(この事実は,本件在特不許可処分後の事情であって本件在特不許可処分の違法性を基礎付けるものとはいえない上,不法在留を前提として違法状態の上に構築されたものである。),法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長が原告に在留特別許可を付与しなかったことが裁量権の範囲の逸脱又は濫用となるとは認め難い。
(3)  以上からすれば,本件在特不許可処分につき,東京入管局長の判断に裁量権の範囲の逸脱又は濫用があったとは認め難く,これは適法であるというべきである。
(4)  以上のとおり,本件裁決は適法であり,また,本件不認定処分及び本件在特不許可処分も適法であって,原告が難民であることを看過し,原告に在留特別許可がされるべきであるのにこれをしなかったということはできない。
そして,主任審査官は,法務大臣等から異議の申出には理由がない旨の裁決をした旨の通知を受けたときは,速やかに当該容疑者に対し,その旨を知らせるとともに,入管法51条の規定による退去強制令書を発付しなければならない(入管法49条6項)。
したがって,前記前提事実のとおり,東京入管主任審査官は,東京入管局長から,適法である本件裁決の通知を受けた以上,入管法上,その通知に従って退去強制令書を発付するほかなく,これを発付するか否かについて裁量を有するものではないから,本件退令処分もまた適法であり,これに無効事由が存在しないことも明らかである。
3  結語
以上によれば,原告の請求は,いずれも理由がないから棄却することとし,訴訟費用の負担について,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 川神裕 裁判官 林史高 裁判官新宮智之は,転補のため署名押印することができない。裁判長裁判官 川神裕)

 

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政治と選挙の裁判例「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧
(1)昭和26年 3月 7日 大阪高裁 昭25(う)2385号 選挙運動の文書図画等の特例に関する法律違反被告事件
(2)昭和26年 3月 3日 金沢地裁 昭25(行)2号 県議会議長辞職許可決議無効事件
(3)昭和26年 2月26日 仙台高裁 昭25(う)1081号 昭和二二年勅令第一号違反事件
(4)昭和26年 2月19日 新潟地裁 昭25(行)14号 休職処分取消請求事件
(5)昭和26年 2月 2日 最高裁第二小法廷 昭25(れ)1505号 公務執行妨害教唆各被告事件
(6)昭和25年12月28日 岐阜地裁 昭25(モ)12号 仮処分異議申立事件 〔電産特別指令確認事件〕
(7)昭和25年12月20日 最高裁大法廷 昭25(れ)1021号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(8)昭和25年12月20日 高松高裁 昭25(う)794号
(9)昭和25年12月19日 東京地裁 昭25(ワ)2251号 解雇無効確認請求事件 〔東京都職員免職事件〕
(10)昭和25年12月16日 東京地裁八王子支部 昭25(モ)165号 仮処分異義申立事件 〔富士工業工場閉鎖事件〕
(11)昭和25年12月14日 大阪地裁 昭25(ヨ)43号 仮処分申請事件 〔新家工業組合除名事件〕
(12)昭和25年12月13日 東京高裁 昭25(行ナ)12号 商標登録願拒絶査定不服抗告審決取消請求事件
(13)昭和25年12月 8日 最高裁第二小法廷 昭25(あ)2863号 公職選挙法違反・昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(14)昭和25年12月 6日 高松高裁 事件番号不詳
(15)昭和25年11月22日 最高裁大法廷 昭25(れ)280号 賭場開張図利被告事件
(16)昭和25年11月10日 岡山地裁 昭24(ワ)107号 組合員除名決議無効確認等請求事件 〔倉敷レーヨン組合除名事件〕
(17)昭和25年10月27日 福岡高裁 事件番号不詳 解職処分無効確認等請求控訴事件 〔熊本電気鉄道事件・控訴審〕
(18)昭和25年10月18日 京都地裁 昭25(行)10号 議会議員除名決議取消請求事件
(19)昭和25年10月 4日 広島高裁 昭25(う)649号 公職選挙法違反・昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(20)昭和25年10月 3日 秋田地裁 昭25(行)19号 休職ならびに懲戒免職処分取消請求事件 〔秋田県教員懲戒免職事件〕
(21)平成24年 4月13日 東京地裁 平23(行ウ)73号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(22)平成24年 4月12日 東京地裁 平23(行ウ)48号 難民の認定をしない処分等無効確認請求事件
(23)平成24年 4月10日 東京地裁 平23(行ウ)128号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(24)平成24年 3月27日 和歌山地裁 平19(行ウ)8号 政務調査費返還代位請求事件
(25)平成24年 3月26日 仙台地裁 平19(ワ)1648号・平20(ワ)430号・平20(ワ)1915号・平21(ワ)355号・平21(ワ)896号・平21(ワ)1398号 監視活動停止等請求事件
(26)平成24年 3月23日 東京地裁 平22(行ウ)368号 難民不認定処分取消請求事件
(27)平成24年 3月16日 東京地裁 平21(行ウ)311号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(29)平成24年 2月23日 大阪地裁 平21(行ウ)154号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(30)平成24年 2月22日 東京地裁 平22(行ウ)445号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(31)平成24年 2月14日 東京地裁 平22(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(32)平成24年 2月 3日 青森地裁 平20(行ウ)4号 政務調査費返還代位請求事件
(33)平成24年 1月31日 大阪高裁 平23(行コ)96号 政務調査費違法支出損害賠償命令控訴事件
(34)平成24年 1月31日 福岡高裁 平23(行コ)13号 大分県政務調査費返還等請求事件
(35)平成24年 1月27日 東京地裁 平22(ワ)5552号 地位確認等請求事件 〔学校法人尚美学園事件〕
(36)平成24年 1月18日 横浜地裁 平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(37)平成24年 1月17日 東京地裁 平21(行ウ)600号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(38)平成24年 1月13日 東京地裁 平23(ワ)4292号 損害賠償等請求事件
(39)平成24年 1月12日 東京地裁 平22(行ウ)251号・平22(行ウ)256号・平22(行ウ)257号・平22(行ウ)258号・平22(行ウ)259号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(40)平成23年12月21日 東京地裁 平21(行ウ)636号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(41)平成23年12月 9日 徳島地裁 平19(行ウ)17号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求事件
(42)平成23年12月 8日 東京地裁 平21(行ウ)341号 観察処分期間更新処分取消請求事件
(43)平成23年12月 6日 東京地裁 平22(行ウ)215号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(44)平成23年11月30日 東京地裁 平22(行ウ)37号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(45)平成23年11月25日 東京地裁 平21(ワ)3923号・平21(ワ)20801号 損害賠償等請求事件、損害賠償請求事件
(46)平成23年10月27日 東京地裁 平20(行ウ)497号・平20(行ウ)530号・平20(行ウ)531号・平20(行ウ)532号・平20(行ウ)533号・平20(行ウ)487号・平20(行ウ)557号・平20(行ウ)690号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(47)平成23年10月25日 東京地裁 平21(行ウ)373号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(48)平成23年 9月30日 仙台高裁 平22(行コ)20号 政務調査費返還請求控訴事件
(49)平成23年 9月29日 東京地裁 平22(行ウ)460号 退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(50)平成23年 9月16日 東京高裁 平21(ネ)2622号 各損害賠償請求控訴事件
(51)平成23年 9月 2日 東京地裁 平22(行ウ)36号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成23年 7月25日 東京地裁 平19(行ウ)591号 懲戒処分取消等請求事件
(53)平成23年 7月22日 東京地裁 平22(行ウ)555号・平23(行ウ)61号・平23(行ウ)171号 難民の認定をしない処分取消請求事件、追加的併合申立事件
(54)平成23年 7月19日 東京地裁 平21(行ウ)582号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(55)平成23年 7月12日 東京地裁 平20(行ウ)682号・平21(行ウ)537号・平22(行ウ)48号 退去強制令書発付処分取消等請求事件(第1事件)、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件(第2事件)、難民の認定をしない処分取消請求事件(第3事件)
(56)平成23年 7月 8日 東京地裁 平22(行ウ)197号・平22(行ウ)210号・平22(行ウ)211号・平22(行ウ)212号・平22(行ウ)213号 在留特別許可をしない処分取消等請求事件
(57)平成23年 7月 6日 東京地裁 平22(ワ)15626号 除名処分無効確認等請求事件
(58)平成23年 6月29日 東京地裁 平21(ワ)40345号・平22(ワ)36010号 損害賠償等請求事件、不当利得返還請求事件
(59)平成23年 5月26日 神戸地裁 平21(ワ)913号 国家賠償請求事件 〔レッドパージ訴訟〕
(60)平成23年 5月25日 東京地裁 平22(行ウ)156号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(61)平成23年 5月20日 仙台高裁 平22(行コ)8号 政府調査費返還代位請求控訴事件
(62)平成23年 5月18日 東京高裁 平22(行ケ)30号 裁決取消等請求事件
(63)平成23年 5月17日 東京地裁 平21(行ウ)17号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(64)平成23年 5月11日 神戸地裁 平21(行ウ)4号 政務調査費違法支出返還請求事件
(65)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(66)平成23年 4月 6日 大阪地裁 平20(ワ)14355号 損害賠償請求事件 〔目的外支出政務調査費損害賠償請求事件〕
(67)平成23年 3月24日 東京地裁 平20(ワ)17676号 損害賠償等請求事件
(68)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)303号 衆議院議員選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(69)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)268号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(70)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)257号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(71)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)256号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(72)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)235号 選挙無効請求事件
(73)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)234号 選挙無効請求事件
(74)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)207号 選挙無効請求事件
(75)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)206号 選挙無効請求事件
(76)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)203号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(77)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)201号 選挙無効請求事件
(78)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)200号 選挙無効請求事件
(79)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)199号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(80)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)189号 選挙無効請求事件
(81)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)188号 選挙無効請求事件
(82)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)130号 選挙無効請求事件
(83)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)129号 選挙無効請求事件
(84)平成23年 3月17日 名古屋高裁 平22(ネ)496号 損害賠償請求控訴事件
(85)平成23年 3月10日 東京高裁 平21(行コ)181号 懲戒処分取消等請求控訴事件
(86)平成23年 3月 8日 釧路地裁 平20(行ウ)5号 不当利得金返還請求事件
(87)平成23年 3月 8日 釧路地裁 平20(行ウ)1号 損害賠償請求事件
(88)平成23年 3月 4日 東京地裁 平21(行ウ)1号・平21(行ウ)7号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(89)平成23年 2月24日 大分地裁 平19(行ウ)9号 大分県政務調査費返還等請求事件
(90)平成23年 2月18日 東京地裁 平21(行ウ)513号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(91)平成23年 1月31日 東京高裁 平22(行コ)91号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(92)平成23年 1月28日 福岡高裁宮崎支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・福岡高裁宮崎支部〕
(93)平成23年 1月26日 広島高裁松江支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・広島高裁松江支部〕
(94)平成23年 1月21日 福岡地裁 平21(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(95)平成23年 1月20日 東京地裁 平20(ワ)13385号 損害賠償等請求事件
(96)平成23年 1月19日 宇都宮地裁 平20(行ウ)13号 政務調査費不当利得返還請求事件
(97)平成23年 1月14日 東京地裁 平21(行ウ)279号 在留特別許可をしない処分取消請求事件
(98)平成22年12月16日 東京高裁 平22(行ケ)24号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・東京高裁〕
(99)平成22年12月16日 広島高裁岡山支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・広島高裁岡山支部〕
(100)平成22年12月 1日 東京地裁 平21(行ウ)374号 退去強制令書発付処分取消等請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


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(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


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