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政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例(64)平成23年 5月11日 神戸地裁 平21(行ウ)4号 政務調査費違法支出返還請求事件

政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例(64)平成23年 5月11日 神戸地裁 平21(行ウ)4号 政務調査費違法支出返還請求事件

裁判年月日  平成23年 5月11日  裁判所名  神戸地裁  裁判区分  判決
事件番号  平21(行ウ)4号
事件名  政務調査費違法支出返還請求事件
文献番号  2011WLJPCA05116008

裁判年月日  平成23年 5月11日  裁判所名  神戸地裁  裁判区分  判決
事件番号  平21(行ウ)4号
事件名  政務調査費違法支出返還請求事件
文献番号  2011WLJPCA05116008

兵庫県西宮市〈以下省略〉
原告 X1

原告 X2
兵庫県西宮市〈以下省略〉
原告 X3
兵庫県西宮市〈以下省略〉
被告 西宮市長 Y
同訴訟代理人弁護士 米田宏己
同 井筒宏成
同 山崎邦夫
同 石川直基
同 山根睦弘
同 柏木千鶴
同 洞良隆

 

 

主文

1(1)  被告は,a党議員団に対し,6万2000円を請求せよ。
(2)  被告は,A1に対し,4万1803円を請求せよ。
(3)  被告は,A2に対し,11万8395円を請求せよ。
(4)  被告は,A3に対し,44万7195円を請求せよ。
(5)  被告は,A4に対し,24万4893円を請求せよ。
(6)  被告は,A5に対し,15万4317円を請求せよ。
(7)  被告は,A6に対し,9684円を請求せよ。
(8)  被告は,A7に対し,3万7871円を請求せよ。
(9)  被告は,A8に対し,20万3509円を請求せよ。
(10)  被告は,A9に対し,29万8334円を請求せよ。
(11)  被告は,b党西宮市会議員団に対し,13万2720円を請求せよ。
(12)  被告は,A10に対し,8万8300円を請求せよ。
2  原告らのその余の請求を棄却する。
3  訴訟費用は,これを10分し,その9を原告らの負担とし,その余を被告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  被告は,a党議員団に対し,151万8040円を請求せよ。
2  被告は,A11に対し,757万0117円を請求せよ。
3  被告は,cクラブに対し,64万1356円を請求せよ。
4  被告は,A12に対し,82万5343円を請求せよ。
5  被告は,A13に対し,39万3764円を請求せよ。
6  被告は,A1に対し,79万4737円を請求せよ。
7  被告は,A2に対し,66万1640円を請求せよ。
8  被告は,A14に対し,73万2530円を請求せよ。
9  被告は,A15に対し,70万9268円を請求せよ。
10  被告は,A3に対し,105万2117円を請求せよ。
11  被告は,A4に対し,132万3129円を請求せよ。
12  被告は,A5に対し,94万5690円を請求せよ。
13  被告は,A6に対し,28万1041円を請求せよ。
14  被告は,A7に対し,64万4552円を請求せよ。
15  被告は,A16に対し,83万5333円を請求せよ。
16  被告は,A8に対し,76万8856円を請求せよ。
17  被告は,A17に対し,32万0367円を請求せよ。
18  被告は,A18に対し,12万3975円を請求せよ。
19  被告は,A9に対し,112万7892円を請求せよ。
20  被告は,b党西宮市会議員団(以下「b党議員団」という。)に対し,218万7423円を請求せよ。
21  被告は,A19に対し,51万4506円を請求せよ。
22  被告は,A20に対し,43万0300円を請求せよ。
23  被告は,A10に対し,56万8733円を請求せよ。
24  被告は,A21に対し,258円を請求せよ。
第2  事案の概要
1  本件は,兵庫県西宮市(以下「西宮市」という。)の住民である原告らが,西宮市議会の会派及び議員(以下「本件会派及び議員ら」という。)に対して交付された平成19年度の政務調査費について,西宮市議会政務調査費の交付に関する規則別表の使途基準の定め(以下「本件使途基準」という。)自体に政務調査費に当たらない費目が含まれている,本件使途基準の定め自体は適法としても,本件会派及び議員らは本件使途基準に適合しないものに政務調査費を充てており,西宮市に損失又は損害が発生している等と主張して,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,被告に対し,本件会派及び議員ら(d会については経理責任者)に対する不当利得に基づく返還請求又は不法行為に基づく損害賠償請求の義務付けを求める住民訴訟である。
2  関係法令の定め
(1)  西宮市議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年条例第47号。以下「本件条例」という。甲1の9)
ア 1条(目的)
この条例は,地方自治法100条13項及び14項の規定に基づき,西宮市議会議員の調査研究に資するため,政務調査費を交付することに関し必要な事項を定め,もって西宮市議会の活性化を図ることを目的とする。
イ 2条(交付対象)
政務調査費は,調査研究に要する経費の一部として,各月の1日において結成されている西宮市議会における会派(3人以上の所属議員を有するものに限る。以下同じ。)又は在職する議員に対して交付する。
ウ 6条(使途基準)
政務調査費の交付を受けた会派及び議員は,政務調査費を別に定める使途基準に従って使用するものとし,市政に関する調査研究に資するため必要な経費以外のものに充ててはならない。
エ 7条(経理責任者)
政務調査費の交付を受けた会派は,政務調査費に関する経理責任者を置かなければならない。
オ 8条(収支報告書の提出)
(ア) 1項
政務調査費の交付を受けた会派の経理責任者及び議員は,別に定めるところにより,政務調査費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し,領収書等の証拠書類を添えて,議長に提出しなければならない。
(イ) 2項
収支報告書は,前年度の交付に係る政務調査について,毎年4月30日までに提出しなければならない。
(ウ) 3項
前項の規定にかかわらず,政務調査費の交付を受けた会派が解散し,…たときは,当該会派の経理責任者であった者…は,当該事由の生じた日の翌日から起算して30日以内に収支報告書を提出しなければならない。
カ 9条(政務調査費の返還)
政務調査費の交付を受けた会派及び議員は,その年度において交付を受けた政務調査費の総額から,当該会派及び議員がその年度において市政の調査研究に資するため必要な経費として支出した総額を控除して残余がある場合は,当該残余の額に相当する額の政務調査費を返還しなければならない。
キ 11条(委任)
この条例に定めるもののほか,政務調査費の交付に関し必要な事項は,市長が規則で定める。
(2)  西宮市議会政務調査費の交付に関する規則(同市平成13年規則第59号。平成19年規則5号改正。以下「本件規則」という。甲1の10)
ア 6条(使途基準)
本件条例6条に規定する政務調査費の使途基準(本件使途基準)は,別表に掲げる項目ごとに概ね右欄に掲げるものとする。
イ 別表(6条関係)
〔項目〕 〔内容(右欄)〕
(ア)調査研究費 視察,現地調査に要する経費
(交通費,日当,宿泊費,資料・調査費,記録費,委託費等)
(イ)研修・会議費 勉強会・意見交換会の開催,講演会・研修会の開催,講演会・研修会への出席に要する経費
(会場費,講師費,交通費,日当,宿泊費,食糧費,資料費,講習・記録費,負担金等)
(ウ)広報・広聴費 政務等報告,広報,政策等要望・意見聴取等に要する経費
(会場費,講師費,交通費,消耗品費,食糧費,印刷製本費,資料費,記録費,委託費,通信費等)
(エ)資料購入費 調査研究活動のための図書,資料等の購入に要する経費
(新聞購入費,図書・雑誌購入費,各種資料費等)
(オ)交通・通信費 政務調査活動のための交通通信に要する経費
(交通費,通信費,インターネット費等)
(カ)人件費 政務調査活動を補助する職員・臨時職員の雇用に要する経費
(事務員,臨時職員の人件費等)
(キ)事務費 政務調査に必要な事務機器の設置,運用に要する経費
(事務機器費,消耗品費,食糧費,印刷製本費,負担金等)
(ク)事務所費 政務調査に必要な事務所の管理運営に要する経費
(事務所費,維持管理費等)
(ケ)その他の経費 上記以外の経費で調査研究に必要なもの
(3)  西宮市議会政務調査費の取扱いに関する要綱(以下「本件要綱」という。甲1の11,弁論の全趣旨)
ア 本件要綱は,西宮市議会において,平成19年6月11日,本件条例及び本件規則に定める政務調査費の取扱いについて,政務調査費の執行における原則や本件使途基準の詳細,政務調査費を支出してはならない経費等について内部で取り決めたものである。
イ 本件使途基準の詳細として,本件使途基準(ア)ないし(ケ)のすべての項目につき,各項目に当たる経費の定義及びそれに当たる具体的内容を記載している(本件要綱3条)。
ウ 次の各号に掲げる経費には,政務調査費を支出することができないとする(本件要綱4条)。
(3) 政党本来の活動に属する経費
(6) 選挙活動に伴う経費
(7) 後援会活動に伴う経費
3  前提事実(証拠の掲記がない項は,当事者間に争いがない。)
(1)  当事者等
ア 原告らは,西宮市の住民である。
イ 被告は,西宮市の市長である。
ウ 本件訴訟の相手方(A11を除く。)及びd会は,平成19年7月分ないし平成20年3月分までの政務調査費の交付を受けた西宮市議会の会派又は議員であった。
なお,d会は,平成20年3月31日に解散した西宮市議会の会派であり,A11は,d会の経理責任者であった。
(2)  平成19年度の政務調査費の交付決定等
ア 被告は,本件会派及び議員らからの政務調査費の交付申請を受け,平成19年7月2日,本件会派及び議員らに対し,平成19年7月分ないし平成20年3月分の政務調査費の交付決定をし,そのころ各決定した額を交付した。(甲3,4)
イ 本件会派及び議員らは,平成20年4月ころ,各交付された政務調査費につき収支報告をして,残額がある場合は西宮市に返還し,その後,数名の議員においては,支出額の一部に政務調査の目的外の支出等があると判断して,収支報告を修正し,当該支出分について被告に返還した。
本件会派及び議員らに交付された額(交付額),平成20年4月ころの収支報告書の支出額(執行額),その後,修正があった場合は修正後の額(修正後執行額)は,別紙1のとおりである。(甲3ないし5,22の1,乙15,16,19,20,24,25)
(3)  住民監査請求
ア 原告ら他5名は,平成20年10月28日,西宮市監査委員に対し,本件使途基準は従来の支出実態を追認する違法なものであり,適正なものに改められなければならない,一般的な議員活動にかかわる支出は議員報酬から支出すべきもので,調査研究に資するために必要な経費以外の支出は地方自治法100条14項及び本件条例6条に違反する違法,不当な支出であり,これらの支出について被告が本件会派及び議員らに対してその返還を求めることを請求する旨記載された西宮市職員措置請求書とともに,各会派,議員毎に返還を求める支出内容及び額を記載した表,領収書等を添付して,住民監査請求を行った(以下「本件監査請求」という。)。(甲1の1~12)
イ 西宮市監査委員は,平成20年12月25日付けで,本件監査請求における原告ら及び他の5名の主張は,条例,規則を違法,不当とする立法論をいうものであり,住民監査請求の対象となりうる財務会計上の行為に当たらないから住民監査請求としての適格性を欠いているとして,本件監査請求を却下し,その結果は,そのころ,原告X1に通知された。(甲1の3,2)
(4)  本件訴訟
原告らは,平成21年1月21日,本件訴訟を提起した。
4  争点
(1)  監査請求前置の有無(本案前の争点)
(2)  違法性の有無(本案の争点1)
(3)  損失及び各相手方の利得の有無(本案の争点2)
(4)  損害及び各相手方の故意又は過失の有無(本案の争点3)
5  争点に対する当事者の主張
(1)  監査請求前置の有無(本案前の争点)
【被告】
ア 本件監査請求は,本件使途基準が違法であるから適正なものに改められるべきであるというものであるから,個別・具体的な政務調査費の支出の適否それ自体の判断を求めたものではなく,立法論的判断を求めるものであり,住民監査請求としての適格性を欠く。したがって,原告らは,適法な監査請求を前置していない。
イ 本件監査請求は,調査研究に資するために必要な経費以外の支出と判断した個々の支出について目的外支出であることの具体的主張はなされておらず,定型的に一定の費目・支出内容に該当するものを網羅的に拾い上げたものにすぎず,当該支出を他の支出から区別して特定認識できるように個別・具体的に特定することなく包括的にその支出の違法,不当の判断を求めているものである。したがって,本件監査請求は,住民監査請求としての特定を欠くものであり,原告らは適法な監査請求を前置していない。
【原告ら】
ア 被告の主張アは争う。本件監査請求は,本件条例の定め自体を違法であるとするものではなく,立法的判断を求めているものではない。条例ではない本件使途基準が適正さを欠いていると指摘した上,議員のマイカーのガソリン代や電話代等が調査研究に資するためのものといえるかを問題としているものである。
イ 被告の主張イは争う。本件監査請求は,監査対象は十分に特定されている。
(2)  違法性の有無(本案の争点1)
【原告ら】
ア 本件使途基準は,地方自治法や本件条例に明記されている支出の原則を曖昧にするものである。
被告は,全国市議会議長会の報告書を根拠に,その例示に沿う形で作成された本件使途基準は正当であると主張するが,全国市議会議長会は,地方公共団体の議会の議長が議会の利益のために設けた任意団体であり,議員の利益のために活動することを目的としたものであり,そのような団体が考えることは自らの利益であり,公益と一致するものではない。一般市民が,政務調査費と聴けば,視察なども含めた調査研究費と資料購入費であり,電話代,ガソリン代,駐車料金,事務諸費,ホームページ作成・維持費,年賀はがき代は,政務調査費に当たらない。現状では,政務調査費は,税金のかからない第2報酬にすぎない。
本件使途基準のうち,(オ)交通・通信費,(カ)人件費,(キ)事務費,(ク)事務所費は,「調査研究に資するため必要な経費」に当たるとはいえない。
以上のとおり,本件使途基準の定め自体が,地方自治法100条14項,本件条例に反している以上,被告が,個別の支出について具体的に政務調査費の支出として地方自治法,本件条例上適法であることを主張,立証しない限りは,各支出は違法というべきである。
イ 本件使途基準の定めが適法であるとしても,別紙2のうち,以下の支出は,本件使途基準に適合せず違法である。
A a党議員団
(ア) ホームページの関連経費。議員団のホームページの維持・更新経費と考えられる。
(イ) 控え室の備品レンタル料,議員支出分のガソリン代,通行料金,電話代,切手代,パソコン・コピー機リース代,備品・消耗品費。
(ウ) A22の当選御礼の記載があるはがき(市政レポート)。当選御礼がはがきの表面に記載されており,これが当該はがきを出す主要な目的とみるべきである。これは,公職選挙法178条,本件要綱4条に抵触するものである。
B d会
(ア) ネット検索等依頼の月例的経費。このような依頼は,調査研究項目ごとに行うべきであり,このように事実上年間契約で経費を支出することは,最小の経費で最大の効果を上げるという公費支出の原則(地方自治法2条14項)に反する。
(イ) 広報誌(e誌)の印刷料等。これは,会派の広報誌ではなく,政治団体であるd会の機関誌である。
被告は,平成19年7月以降は,会派の広報誌として発行していると主張するが,改題されることもなく号番も引き継がれており,機関誌としての発行であることに何ら変わりはない。
(ウ) インターネット使用料。会派・議員のホームページの維持・更新経費と考えられる。
(エ) ガソリン代,通行料,タクシー代,電話代,郵送代,備品・消耗品費。
(オ) 事務所費及び関連経費。d会の事務所の所在地は,A23後援会事務所の所在地である。
C cクラブ
(ア) インターネット関連諸経費。
(イ) 会派視察の際の日当。調査研究活動は,会派・議員が主体的に行うものであり,出張や委員会視察とは違うので日当支給はなじまない。
D A12
ガソリン代,通行料,電話代,切手・はがき代等,備品・消耗品費。
E A13
(ア) ガソリン代,タクシー代,電話代,郵送費等,会議参加の際の日当,備品・消耗品費。
(イ) 年賀はがきの購入費。市政報告であれば,普通のはがきを使用すれば事足りるのであり,殊更時期を見計らって特別なはがきを使用するのは,年賀を装いたいという思わくがあるからである。
F A1
(ア) ガソリン代,通行料,列車乗車用のプリペイドカード代,研修視察の際の日当,駐車料金,タクシー代,切手・はがき代等,備品・消耗品費。寒中見舞いはがきにつき,前記E(イ)と同様。
(イ) ホームページ管理費。
G A2
(ア) ホームページ関連支出。
(イ) ガソリン代,通行料,タクシー代,駐車料,電話代,備品・消耗品費。
(ウ) 当選御礼等が記載されている議会報「f」にかかる費用。表面に選挙時のたすきがけをした大きな写真2葉が掲載され,「ご支援ありがとうございました」と記載されており,裏面にも選挙時の写真が8葉も掲載されている。これは,選挙活動の一環であり,政務調査費を使用することは許されない。
H A14
(ア) ガソリン代,タクシー代,電話代,切手・はがき代,備品・消耗品費及びパソコン中級本購入費。
(イ) はがきの製版・印刷費用。平成20年3月に購入された1000枚のはがきが何に使われたのか実態が不明である。
(ウ) 年賀はがきの購入費。前記E(イ)と同じ。A14は,2008年12月吉日付けで出している年賀でないはがきには,「なお,年賀状は,公職選挙法にもとずき,禁止されておりますので,欠礼をいたします。」とあり,前年の年賀はがきでの市政報告は,同人の意識の中でも年賀を兼ねていた。
I A15
ガソリン代,電話代,切手・はがき代,備品・消耗品費。
J A3
(ア) インターネット関連経費。
(イ) ガソリン代,列車乗車用プリペイドカード・回数券代,駐車場代,電話代,はがき代,消耗品費。
(ウ) 事務所及び各種事務機器使用料。実態は,事務機器付き事務所の賃貸であるが,同種機器の必要のない賃貸で意図的に経費を膨らませ,賃貸人の所在地がA3との関連もうかがわれ,契約が正当なものか疑わしい。
K A4
ガソリン代,事務所家賃代,事務機リース代。
L A5
(ア) ガソリン代,電話代,事務所家賃及び関連諸経費,備品・消耗品費。
(イ) A5は,自宅を事務所としているから,事務所家賃に政務調査費を充てることは認められない。
事務所のエアコンの取替えは,実際上,自宅のエアコンの取替えである。
(ウ) 駐車場も,自家用車用のものであり,駐車場代に政務調査費を充てることは認められない。被告は政務調査専用の来客駐車場と主張するが,空いているときに親戚・知人・後援会関係者が一切駐車しなかったということはあり得ない。
M A6
(ア) インターネット関連経費。
(イ) ガソリン代,電話代,郵便料金等,備品・消耗品費。
N A7
ガソリン代,通行料,駐車代,タクシー代,電話代,事務所家賃,備品・消耗品費。
来客用駐車場については,政務調査専用の駐車場はあり得ず,親戚や知人,後援会関係者が使用したものと推測される。
O A16
ガソリン代,電話代,切手・はがき代等,消耗品費。
P A8
ガソリン代,列車乗車用のプリペイドカード・回数券代,電話代,事務所家賃及び関連経費,備品・消耗品費。
兵庫県公報によると,A8の事務所は,g党兵庫県西宮市第6事務所として届けられている。
Q A17
電話・ネット回線料,研修会の日当,消耗品費。
R A18
(ア) ガソリン代,電話代,切手・はがき代等,みやげ代,消耗品費。
(イ) 年賀はがきの購入費。前記E(イ)と同じ。
S A9
ガソリン代,事務所家賃及び関連経費,研修会の日当,備品・消耗品費。
兵庫県広報によると,A9の事務所は,g党兵庫県西宮市第4事務所として届けられている。
T b党議員団
(ア) ホームページ関連経費。
(イ) パフォーマンスチャージ費,広辞苑購入費,リコーリース代,備品・消耗品費。
(ウ) 日当。
U A19
ガソリン代,電話代,事務所賃借料,備品・消耗品費。
V A20
電話代,リコーリース代,事務所家賃。
W A10
(ア) ホームページ関連経費。
(イ) ガソリン代,電話代,備品・消耗品費。
(ウ) 当選のお礼が記載されている「h通信」にかかる費用。
(エ) 教育評論社への振込。これについての受領書の日付印欄が空白であり,振込の事実を確認することができない。
X A21
事務消耗品。
【被告】
ア 原告の主張アは争う。
本件使途基準は,具体的な使途基準を設定しており,同基準に定められている項目及び内容は,全国市議会議長会が政務調査費の交付に関する標準条例等検討委員会報告書において示した政務調査費の交付に関する規則案(例)に記載された政務調査費の使途基準の項目及び内容におおむね沿うものであり,この規則案(例)に政務調査費の使途基準として記載された項目及び内容は,会派や議員が交付を受けた政務調査費を使用する際の具体的な指標を議員の調査研究活動の類型別に例示したものである。そして,その項目及び内容は,議員の調査研究活動において一般的に発生すると考えられる項目を例示しているといえ,本件使途基準についても同様である。本件使途基準が,地方自治法100条14項や本件条例6条の趣旨に反するとはいえない。
以上より,本件使途基準は,地方自治法100条14項,本件条例に何ら違反するものではない。
イ 以下に述べる支出はいずれも本件使途基準に沿った支出であって,政務調査費を充てることが許されるものである。
A a党議員団
(ア) ホームページ関連経費は,a党議員団のホームページのサーバー管理,データベース最適化処理,データバックアップ,レンタルサーバー利用料,ドメイン維持費,ホームページ作成・更新費,プログラム不具合修正,サーバーマシン乗換え作業費用にかかる経費である。このホームページでは,会派に所属する議員の活動を掲載することにより市政報告を行っており,ホームページを閲覧している者は,同ホームページの議員紹介ページから議員へ直接メールを送ることができるようになっており,各議員はメールによる市民からの意見を聴取できるようになっている。これらの支出は,本件使途基準((ウ)広報・広聴費)に沿うものである。
(イ) 控室の備品レンタル料,議員支出分のガソリン代,通行料金,電話代,切手代,パソコン・コピー機リース代,備品・消耗品費の支出は,本件使途基準に沿うものである。
(ウ) A22の市政レポートは,平成19年12月議会における一般質問内容等議会活動及び市の施策について住民に報告するためのものであり,これに係る支出は,本件使途基準((ウ)広報・広聴費のうち印刷製本費,本件要綱3条4項6号)に沿う。市政レポート(乙6)は,当選御礼の趣旨がはがき表面の宛名部分の下に3行記載されたにすぎず,当選のあいさつをすることを目的とするものではないから,公職選挙法178条に抵触するものではない。
B d会
(ア) ネット検索等依頼の経費とは,会派の政策研究や議員が議会の質問作成時に参考とするための調査及び資料の作成を依頼した際の費用であり,議員からの依頼に基づき委託先が調査及び報告書の作成を行った場合に,委託先から請求を受けて支払っている委託料であり,原告らの主張するような年間契約ではなく,本件使途基準((ア)調査研究費)に沿うものである。
(イ) 広報誌「e」は,その内容が政党本来の活動や後援会活動にわたるというものではなく,会派等が行う調査研究活動及び議会活動並びに市の施策について住民に報告,PRすることを目的とする。したがって,その印刷,製本,新聞折込料等は,本件使途基準((ウ)広報・広聴費のうち印刷製本費,本件要綱3条4項6号)に沿うものである。
(ウ) インターネット使用料は,会派・議員のホームページの維持更新経費ではなく,インターネットに接続するためのプロバイダ料金等であり,これらの支出は,本件使途基準((オ)交通・通信費)に沿うものである。
(エ) ガソリン代,通行料,タクシー代,電話代,郵送代,事務所費及び関連経費,備品・消耗品費の支出は,本件使途基準に沿うものである。
(オ) d会の第1事務所の所在地が政治資金規正法上のA23後援会事務所の所在地となっているが,A23は同事務所で市議会議員として会派議員による議会改革などの意見交換,市政報告の案件の協議・作成,市民からの市政に関する意見の聴取を行っている。同議員の後援会や政治団体としての活動は,同人の自宅で行っており,この事務所では行っていない。同後援会は,平成19年6月14日付けで解散の届出をしている。
C cクラブ
(ア) インターネット関連諸経費は,ドメイン取得費用,サーバレンタル料,ホームページ開設料及びホームページメンテナンス料である。cクラブは,このホームページの「議会質問,視察・予算要望項目」で,市民への市政報告等を行い,トップページの最下欄に会派の連絡先を記載し,これを見た市民からの意見及び要望を聴取できるようにしている。上記諸経費の支出は,本件使途基準((ウ)広報・広聴費)に沿うものである。
(イ) 会派視察の際の日当については,そもそも,議員が政務調査を行うために旅行する際には,調査活動に必要な諸経費,目的地である地域内を巡回する場合の交通費等が必要となるところ,そのような経費を賄うために定額の日当を充てることは違法ではなく,本件使途基準((ア)調査研究費)に沿うものである。
D A12
ガソリン代,通行料,電話代,切手・はがき代等,備品・消耗品費の支出は,本件使途基準に沿うものである。
E A13
(ア) ガソリン代,タクシー代,電話代,郵送費等,備品・消耗品費の支出は,本件使途基準に沿うものである。
会議参加の際の日当については,前記C(イ)と同様である。
(イ) 年賀はがきに記載された内容は,平成19年9月,12月議会の内容を報告するものであり,市政報告を目的とするものであるから,その購入は,本件使途基準に沿うものである。
F A1
(ア) ガソリン代,通行料,列車乗車用のプリペイドカード代,駐車料金,タクシー代,切手はがき代等,備品・消耗品費の支出は,本件使途基準に沿うものである。
(イ) ホームページ管理費は,ホームページメンテナンス料,ドメイン管理料及びサーバ使用料等であり,このホームページの「活動報告」の中で,議会において行った一般質問とそれに対する市の答弁を掲載し,市政報告を行い,このホームページを閲覧している市民が,メール機能を使うことによって意見,要望を寄せることができるようにしており,実際,一月当たり3ないし4件の意見や要望が寄せられている。したがって,上記管理費の支出は,本件使途基準((ウ)広報・広聴費)に沿うものである。
(ウ) 研修視察の際の日当は,前記C(イ)と同様である。
(エ) 寒中見舞いはがきに記載された内容は,平成20年4月より実施予定の主な施策の内容を報告するものであり,市政報告に使用する目的で購入したものであるから,同はがきの印刷代は,本件使途基準に沿うものである。
G A2
(ア) ホームページ関連支出は,ホームページメンテナンス料,ドメイン更新料及びサーバー使用料である。このホームページでは,「議会活動について(一般質問・議員活動年表)」,「インターンシップについて(インターンシップ生の声)」などにより市民への市政報告等を行い,これを閲覧している市民から,メール機能を使って,又はホームページ記載の連絡先を通じて,意見,要望を聴取できるようにしている。実際,月10件程度のメールが送信されている。したがって,上記支出は,本件使途基準((ウ)広報・広聴費)に沿うものである。
(イ) ガソリン代,通行料,タクシー代,駐車料,電話代,備品・消耗品費の支出は,本件使途基準に沿うものである。
(ウ) 広報誌「f」の内容は政務等報告であり,これにかかる費用の支出は,本件使途基準((ウ)広報・広聴費のうち印刷製本費,本件要綱3条4項6号)に沿うものである。
中には一部に当選御礼のような文言や選挙時の写真が掲載されている号もあるが,いずれも記事全体のごく一部であり,一読すればその内容の大半が市政報告に該当することは明らかであり,選挙に関する事柄も選挙の実態の一面を知ってもらい,政治,選挙,市政への関心を高める目的をもって掲載したものである。
H A14
(ア) ガソリン代,タクシー代,電話代,切手・はがき代,備品・消耗品費及びパソコン中級本の購入に係る支出は,本件使途基準に沿うものである。
(イ) 平成20年2月から3月にかけて購入したはがき及び印刷については,いずれも市政報告,議会報告に使用する目的で購入又は印刷されたものであるから,本件使途基準((ウ)広報・広聴費又は(キ)事務費)に沿うものである。
(ウ) 年賀はがきに記載された内容は市政報告であり,年賀はがきは市政報告に使用する目的で購入したものであるから,本件使途基準に沿うものである。
I A15
ガソリン代,電話代,切手・はがき代,備品・消耗品費の支出は,本件使途基準に沿うものである。
J A3
(ア) インターネット関連経費は,インターネットに接続するためのプロバイダ料金であるから,この支出は,本件使途基準((オ)交通・通信費)に沿うものである。
(イ) ガソリン代,列車乗車用プリペイドカード・回数券代,駐車場代,電話代,はがき代,消耗品費の支出は,本件使途基準に沿うものである。
(ウ) 事務所費は,西宮市i町所在の建物2階部分事務所50平方メートルの賃借料であり,各種事務機器使用料は,関西サービスが所有する各種事務機器を使用したことに対して支払ったものである。A3は,同事務所において市民との勉強会・意見交換会の開催,市民からの政策等要望・意見聴取の実施などの活動を行っている。これらの事務所及び事務機器使用料の支出は,本件使途基準((キ)事務費,(ク)事務所費)に沿うものである。
K A4
ガソリン代,事務所家賃代,事務機リース代の支出は,本件使途基準に沿うものである。
L A5
(ア) ガソリン代,電話代,備品・消耗品費の支出は,本件使途基準に沿うものである。
(イ) A5の政務調査事務所は,同人が自宅及び店舗として使用している建物のうち,3階の一部の貸家部分であり,この部分にエアコンが取り付けられている。したがって,事務所費のうち,灯油(事務所暖房),エアコン取替え費の支出は本件使途基準に沿うものである。
(ウ) A5宅には自身の自家用車用の駐車スペースが別にあり,政務調査費を充てて賃借している駐車場は,情報提供ボランティアなど政務調査専用の来客用駐車場として使用しており,政務調査とは関係のない者に駐車させることはない。この駐車場の賃借料の支出は,本件使途基準((ク)事務所費)に沿うものである。
M A6
(ア) インターネット関連経費は,ASAHIネット独自ドメイン利用料(接続料を含む。)である。A6は,ホームページの「議会報告」の中で,議会で行った質問について掲載し,ブログを利用して市政報告を行い,メール機能のほか,電話番号等を記載して,市民からの意見や要望を聴取できるようにしており,実際,年間に10件程度の意見や要望が寄せられている。上記経費の支出は,本件使途基準((オ)交通・通信費)に沿うものである。
(イ) ガソリン代,電話代,郵便料金等,備品・消耗品費の支出は,本件使途基準に沿うものである。
N A7
ガソリン代,通行料,駐車代,タクシー代,電話代,事務所家賃(事務所に附属する来客用駐車場の賃借料である。),備品・消耗品費の支出は,本件使途基準に沿うものである。
上記来客用駐車場に,政務調査とは関係のない者に駐車させることはない。
O A16
ガソリン代,電話代,切手・はがき代等,消耗品費,事務所費(白灯油)については,本件使途基準に沿うものである。
P A8
ガソリン代,列車乗車用のプリペイドカード・回数券代,電話代,事務所家賃及び関連経費,備品・消耗品費の支出は,本件使途基準に沿うものである。
A8は,政治資金規正法上の政治団体(政党)の支部である「g党兵庫県西宮市第6支部」の事務所所在地としての届出がされている事務所を政務調査事務所として使用しているが,同事務所では,政治団体としての活動実態がなく,議員の政務調査活動のみを行っているから,同事務所の家賃に政務調査費を充てることは本件使途基準に沿うものである。
Q A17
(ア) 電話・ネット回線料,消耗品費の支出は,本件使途基準に沿うものである。
(イ) 研修会の日当は前記C(イ)と同様である。
R A18
(ア) ガソリン代,電話代,切手・はがき代,消耗品費の支出は,本件使途基準に沿うものである。
みやげ代は,日当として議員に支給されるべき金額から支出されたところ,視察相手方へのお礼としてのみやげ代も社会通念上,諸雑費として日当に含まれる。視察先へのみやげ代については,調査研究活動に当たる正当な行政視察に伴うものとして社会通念上相当な範囲内にあるから,本件使途基準に沿うものといえる。
(イ) 年賀はがきの購入は,政務等の報告に使用されているものであるから,本件使途基準に沿うものといえる。
S A9
(ア) ガソリン代,事務所家賃及び関連経費,備品・消耗品費の支出は,本件使途基準に沿うものである。
A9は,「g党兵庫県西宮市第4事務所」の事務所所在地として届け出られている事務所を政務調査事務所として一時期使用していたが,同事務所では政治団体としての活動実態がなく,同人の政務調査活動のみが行われているため,同事務所の家賃に政務調査費を充てることは認められる。
(イ) 研修会の日当は,前記C(イ)と同様である。
T b党議員団
(ア) ホームページ関連経費とは,ページの追加及び更新の費用,レンタルサーバー管理費用,ドメイン管理費用,WEBマスター用メール管理費用,サイト企画管理費用である。b党議員団は,ホームページの「議会発言」,「申入れ・要望」のページなどにより市政についての報告を行い,トップページでは,同会派の連絡先を記載して市民からの意見及び要望を聴取できるようにしており,実際に月に2から3件の意見や要望が寄せられている。したがって,これらの支出は,本件使途基準((ウ)広報・広聴費)に沿うものである。
(イ) パフォーマンスチャージ料,広辞苑購入費,リコーリース代,備品・消耗品費の支出は,本件使途基準に沿うものである。
(ウ) 日当は,前記C(イ)と同様である。
U A19
ガソリン代,電話代,事務所賃借料,備品・消耗品費の支出は,本件使途基準に沿うものである。
V A20
電話代,リコーリース代,事務所家賃の支出は,本件使途基準に沿うものである。
W A10
(ア) ホームページ関連経費は,ホームページの立ち上げ,ブログ・リンク先の設定,指導及び機器の管理を行う技術者の人件費である。A10は,ホームページの「○○」の中で市政報告を行っており,ホームページに連絡先を記載して市民からの意見及び要望等を聴取できるようにしている。したがって,これらの支出は,本件使途基準((カ)人件費)に沿うものである。
(イ) ガソリン代,電話代,備品・消耗品費の支出は,本件使途基準に沿うものである。
(ウ) 「h通信」の主な内容は政務等の報告であり,その印刷等にかかる費用は,本件使途基準((ウ)広報・広聴費のうち印刷製本費,本件要綱3条4項6号)に沿うものである。
原告が指摘する「h通信平成19年8月発行第1号」の当選御礼の部分は,冒頭の5行だけで,全体の中で占める割合はわずかであり,その他の部分は議会活動及び市の施策について住民に報告するものである。
(エ) 教育公論社への振込については,西宮市に提出された領収書の写しによると,2008年3月28日に支払われたものであり,本件使途基準に沿うものである。
(3)  損失及び各相手方の利得の有無(本案の争点2)
【原告ら】
ア 違法な各支出により,西宮市に生じた損失額は,第1で各相手方ごとに請求したとおりの額であって,その内訳は,別紙2のとおりである。
イ 各相手方(A11を除く。)は,政務調査費を適正に使用する責任を負う立場でありながら,違法な支出を行っており,不当利得返還義務を負う。
A11は,d会の経理責任者であったから,同会派が行った違法な支出についても同様に返還義務を負う。
【被告】
ア 原告らの主張は争う。
イ 自己負担分について
各相手方のうち,以下の議員は,西宮市から交付された政務調査費の額を超えて政務調査費としての支出を行っているから,仮に原告らの請求が認められたとしても,これらの議員が自ら負担した政務調査費の額は,差し引くべきである。(〔 〕内の計算式は,政務調査費として支出した額-西宮市から交付された政務調査費の額。)
D A12について
差し引くべき金額 2万6149円
〔110万6149円-108万円=2万6149円〕
E A13について
差し引くべき金額 3万3040円
〔111万3040円-108万円=3万3040円〕
F A1について
差し引くべき金額 7万6322円
〔115万6322円-108万円=7万6322円〕
H A14について
差し引くべき金額 1万8616円
〔109万8616円-108万円=1万8616円〕
J A3について
差し引くべき金額 2805円
〔108万2805円-108万円=2805円〕
K A4について
差し引くべき金額 34万0107円
〔142万0107円-108万円=34万0107円〕
N A7について
差し引くべき金額 5879円
〔135万5879円-135万円=5879円〕
P A8について
差し引くべき金額 2万1491円
〔137万1491円-135万円=2万1491円〕
Q A17について
差し引くべき金額 23万4066円
〔158万4066円-135万円=23万4066円〕
S A9について
差し引くべき金額 1万8801円
〔136万8801円-135万円=1万8801円〕
ウ 政務調査費の返還
(ア) L・A5は,事務所費のうち,事務所借り上げ代について,全額の45万円を政務調査費による支出としないものと判断し,平成21年8月28日に収支報告書の訂正を行い,西宮市に対し,44万4860円(45万円から5140円(支出合計額と政務調査費交付額との差額)を差し引いた額。)を返還した。したがって,原告らの請求のうち同人に関する45万円分については理由がない。
(イ) O・A16は,事務所費のうち,事務所家賃について,全額の40万5000円を政務調査費による支出をしないものと判断し,平成21年11月4日に収支報告書の訂正を行い,西宮市に対し,40万5000円を返還した。したがって,原告らの請求のうち同人に関する金40万5000円については理由がない。
(ウ) X・A21は,平成21年2月3日付けで収支報告書を訂正し,事務消耗品費への支出258円を西宮市に返還済みであるため,原告らの請求のうち同人に関するものは理由がない。
(4)  損害及び各相手方の故意又は過失の有無(本案の争点3)
【原告ら】
ア 違法な各支出により,西宮市に生じた損害額は,第1で各相手方ごとに請求したとおりの額であって,その内訳は,別紙1のとおりである。
イ 各相手方(A11を除く)は,政務調査費に適正に使用する責任を負う立場でありながら,違法な支出を行っており,故意又は過失がある。
A11は,d会の経理責任者であるから,同会派が行った違法な支出についても同様に責任を負う。
【被告】
原告の主張は争う。
損害額については,前記(3)【被告】の主張イ,ウと同旨。
第3  当裁判所の判断
1  本案前の争点(監査請求前置の有無)について
(1)  被告は,本件監査請求は,①立法論的判断を求めるものであり,住民監査請求としての適格性を欠く,②一定の費目・支出内容に該当する支出を他の支出から区別して特定認識できるように個別・具体的に特定することなく包括的にその支出の違法,不当の判断を求めているものであり,住民監査請求としての特定を欠くとして,原告らが適法な監査請求を前置していないと主張する。
住民監査請求においては,対象とする財務会計上の行為又は怠る事実(以下「当該行為等」という。)を,他の事項から区別し特定して認識することができるように,個別的,具体的に摘示することを要するが,監査請求書及びこれに添付された事実を証する書面,監査請求人が提出したその他の資料等を総合して,住民監査請求の対象が特定の当該行為等であることを監査委員が認識することができる程度に摘示されているのであれば,これをもって足りるのであり,上記の程度を超えてまで当該行為等を個別的,具体的に摘示することを要するものではないというべきであり,このことは,当該行為等が複数である場合であっても異なるものではない(最高裁判所平成16年11月25日第一小法廷判決・民集58巻8号2297頁参照)。
(2)  本件監査請求についてみると,証拠(甲1の1~12)によれば,確かに,西宮市職員措置請求書(甲1の1)には,本件使途基準を改めなければならない旨の記載もあるが,原告らを含む監査請求人が求めている内容は,一般的な議会活動にかかわる支出は議員報酬から支出すべきものであり,『調査研究に資するため必要な経費』以外の支出は地方自治法100条14項及び本件条例6条に違反する違法・不当な支出であるから,被告に対し,本件会派及び議員らに対して特定の額の返還を求めることを請求するというものであって,立法論的判断を求めているわけではない。
そして,事実を証明する書面として,別紙2と同内容(費目・金額)の表,本件条例,本件規則及び本件要綱の写し,返還を求める支出に係る領収書等,政務調査費関係予算・決算等に係る書面が添付されていたことが認められる。上記の請求書の記載内容,添付された書面を総合すれば,本件監査請求は,別紙2に記載された支出について,地方自治法100条14項,本件条例6条に反し,会派や議員に返還を求めるというものであり,監査の対象を監査委員が認識することができる程度に特定されているというべきである。
被告の前掲①,②の主張はいずれも採用することができない。
(3)  したがって,原告らは,適法な監査請求を経たものと認められ,被告の本案前の主張は理由がない。
2  本案の争点1(違法性の有無)について
(1)  本件使途基準の違法性
ア 原告らは,本件使途基準の根拠とされる全国市議会議長会の報告書は,議員の利益のために作成されたものであって公益と一致しない,本件使途基準のうち(オ)交通・通信費,(カ)人件費,(キ)事務費,(ク)事務所費は,政務調査費に当たらないから,本件使途基準の定め自体が,地方自治法100条14項,本件条例に違反すると主張する。
イ 地方自治法100条14項は,普通地方公共団体の議会の議員の調査研究に資するため必要な費用の一部として,会派又は議員に対し,政務調査費を交付することを認め,その内容を条例で定めることとし,同条15項は,政務調査費の交付を受けた会派又は議員は,条例の定めるところにより当該政務調査費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出しなければならないと定めているところ,これらの規定の趣旨は,地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行により,地方公共団体の自己決定権や自己責任が拡大し,その議会の担う役割がますます重要なものとなってきていることにかんがみ,議会の審議能力を強化し,議員の調査研究活動の基盤の充実を図るため,議会における会派又は議員に対する調査研究の費用等の助成を制度化し,併せてその使途の透明性を確保するところにある(最高裁判所平成17年11月10日第一小法廷決定・民集59巻9号2503頁参照)。
本件条例は,これらの規定を受けて定められたものであり,本件条例11条の委任を受けた本件規則において,「議員の調査研究に資するため必要な経費」を具体化するものとして政務調査費の使途基準(本件使途基準,第2の2(2))を定めている。
証拠(乙1)及び弁論の全趣旨によれば,本件使途基準は,地方自治法の平成12年法律第89号による改正により,政務調査費の制度が導入されたことに伴い,全国市議会議長会が,条例の標準的なモデルの必要性があるとして,政務調査費の交付に関する標準条例等検討委員会を設置し,同委員会において政務調査費の使途基準の項目及び内容が検討され,政務調査費の交付に関する規則案(例)が報告されたこと,本件使途基準は,同規則案(例)の使途基準の項目及び内容におおむね沿う内容であることが認められる。そして,本件使途基準の項目及び内容は,議員の調査研究活動において一般的に発生すると考えられる項目を具体的に例示し,会派や議員が交付を受けた政務調査費を使用する際の具体的な指標を議員の調査研究活動の類型別に提示するものである(本件要綱は,本件使途基準をより具体化したものといえる。)。このように,政務調査費の使途を条例及び委任を受けた規則で規定し,政務調査費を充てることが許される場合を具体的に例示することは,前記の政務調査費を定めた規定の趣旨に沿うものといえる。
ウ 原告らは,前記報告書(乙1)が,交付を受ける議員らの代表である議長の集まりによって作成されたものであり,議員の利益のために作成されたものであると主張するが,そのように解するべき理由はない。
また,原告らは,政務調査費を充てるべき政務調査活動を視察なども含めた調査研究と資料購入に限ると考えているようであるが,政務調査活動においては,自ら出向いて又は通信手段によっての市民からの情報収集や,調査研究の拠点,手段となる人的・物的設備が必要であり,本件使途基準のうち,(オ)交通・通信費,(カ)人件費,(キ)事務費,(ク)事務所費について,一律にその項目自体が政務調査費には当たらないとの原告らの主張は,採用することはできない。
エ 以上より,本件使途基準の定め自体は,何ら地方自治法100条14項,本件条例6条に違反するものではない。
(2)  判断基準
ア 本件使途基準は,前記のとおり,「議員の調査研究に資するため必要な経費」(地方自治法100条14項)を具体化したものであり,これらの内容が政務調査費の制度趣旨に反することを具体的にうかがわせる事情は見当たらないから,原告らが指摘する各支出が「議員の調査研究に資するため必要な経費」以外のものに係る支出に当たるか否かは,当該支出が本件使途基準に適合するか否かを基準に判断するのが相当である。
イ 原告らは,被告が,個別の支出について政務調査費の支出として地方自治法,本件条例上適法であることを具体的に主張,立証しない限りは,各支出は違法というべきであるとも主張する。
しかし,原告らは,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,被告に対し,その有する不当利得返還請求権又は損害賠償請求権の行使を怠るものとして,各相手方に不当利得金又は損害賠償金の支払を請求するよう求めるものであるから,原告らにおいて,不当利得返還請求権の発生原因事実の一つである法律上の原因がないこと,不法行為に基づく損害賠償請求権の発生原因事実の一つである権利侵害行為(違法性)があることを主張立証しなければならないと解するのが相当である。
本件についてみれば,原告らは,本件使途基準に適合しない支出であることを主張・立証しなければならない。もっとも,地方自治法100条15項及び本件条例8条が,政務調査費の交付を受けた会派の経理責任者及び議員に対し,政務調査費に係る収支報告書及び領収書等の証拠書類を添えて提出することを義務付けていることにかんがみれば,原告らが各支出について議員の行う調査研究活動のための支出として合理性ないし必要性を欠いていることを疑わせるに足りる客観的事情を主張立証した場合には,当該支出が違法であることが事実上推認され,被告においてこの推認を妨げるに足りる反証がなされない場合には,当該支出が本件使途基準に適合しないものと認めるのが相当である。
(3)  原告らが指摘する各支出の本件使途基準適合性について
A a党議員団
(ア) ホームページ関連経費について
証拠(甲1の12a,乙26)によれば,a党議員団のホームページ関連経費(ホームページのサーバー管理,データベース最適化処理,データバックアップ,レンタルサーバー利用料金,ドメイン維持費,ホームページ作成・更新費,プログラム発生時における不具合修正,サーバマシン乗換え時の作業にかかる経費)として,平成19年7月分から平成20年3月分の合計29万6280円が,政務調査費から支出されたことが認められる。また,前掲証拠によれば,A24のホームページ関連経費(ホームページ初期作成費及び手直し費)として,平成19年9月及び平成20年2月の合計6万2000円が,政務調査費から支出されたことが認められる。
これらの経費は,ホームページを維持,管理又は作成するのに必要な経費であるところ,ホームページにかかる経費は,ホームページが様々な性質,目的をもった情報を発信することが可能である以上,内容次第では議員の調査研究活動のための支出として合理性ないし必要性を欠くおそれを否定できないので,本件使途基準に適合するか否かを個別的に判断する必要がある(以下,同種争点についても同様である。)。
a党議員団のホームページについてみると,証拠(乙5,26)によれば,内容は,本会議議事録の掲載,議員活動の掲載(Topics,政策と実績,地域サポート運動,視察報告)等であり,市民が,議員紹介ページから議員へ直接メールを送る機能があるが,選挙活動,政党活動,後援会活動に関連するような内容は,見当たらない。これらによれば,同ホームページ関連経費は,a党議員団が行う議会,市政における活動内容を報告し,市民から要望や意見聴取するのに必要な経費であって,本件使途基準((ウ)広報・広聴費)に適合するものと認められる。
A24のホームページについてみると,証拠(乙26)によれば,リンク先のブログで議会報告を行い,ブログでは個人的活動を多々行っているのでブログの更新は同人の負担とされているとあるが,そうすると,同ホームページ全体では何が行われているのか疑問であり,同ホームページの写しさえ証拠として提出されていない。同人のホームページ関連経費(6万2000円)については,本件使途基準に適合しないものと認めるほかない。
(イ) 控室の備品レンタル料,議員支出分のガソリン代,通行料金,電話代,切手代,パソコン・コピー機リース代,備品・消耗品費について
これらについては,原告らは,各支出が,議員の調査研究活動のための支出として合理性ないし必要性を欠いていることを疑わせるに足りる客観的事情を主張立証しておらず,各支出が本件使途基準に適合しないものと認めることはできない。
(ウ) A22の当選御礼が記載されたはがき(市政レポート)について
原告らは,乙6号証のはがき代及び印刷代の支出が本件使途基準に適合しないものと主張するものと解されるところ,同はがきには,表面には,「市政レポート △△」と記載された下に,「ごあいさつ」として三期目の当選をしたことについての御礼の趣旨が記載され,裏面には,「A22市政レポート 発行・西宮市議会a党議員団」として,平成19年12月議会一般質問として,安心・安全なまちづくりについて,都市型観光とにぎわいのあるまちづくりについて等の項目が記載され,さらに,武庫川堤防に手摺り,里中町に立看板等を設置したことが記載されている。
これらの記載内容を全体としてみれば,当該はがきの趣旨は,a党議員団が行う議会活動,市政において行った活動内容の報告であって,乙6号証のはがき代及び印刷代は,本件使途基準((ウ)広報・広聴費)に適合するものと認められる。
原告らが指摘するとおり,確かに上記はがきには当選への御礼の記載はあるが,その記載された分量,内容に照らすと,同記載は,上記報告に付随した社会儀礼上のあいさつにすぎず,有権者に対して当選したことの謝意を表す趣旨とはみられないから,同はがきは,公職選挙法178条等に違反するものでもなく,この点についての原告らの主張は採用することができない。
(エ) まとめ
以上より,a党議員団については,(ア)のA24の6万2000円については,本件使途基準に適合しないものと認められる。
B d会
(ア) ネット検索等依頼の月例的経費について
証拠(甲1の12b,乙7,27)及び弁論の全趣旨によると,A25は,平成19年7月から平成20年3月までの間,毎月20日ころ,有限会社アシストに対し,地質調査,大深度地下鉄の調査及び路線バスの所要時間等の調査,農作物の鳥獣被害と排ガス,自然破壊,地球温暖化との関連の調査,災害に係る調査,□□地域に所在する公園及び樹木の調査,地場産農作物の活用を念頭として食育の取組みについての調査委託料として,毎月約15万円ずつ,合計135万6500円を政務調査費から支出したことが認められる。
原告らは,これらの支出が本件使途基準に適合しない,このような事実上年間契約で経費を支出することは,公費支出の原則(地方自治法2条14項)に反すると主張する。
前記のとおり,A25の上記支出は,政務調査を外部に委託したものとみる余地もあるが,多岐にわたる調査項目につき同一の会社に調査を依頼し,毎月必ず15万円前後を支出しており,議員の行う調査研究活動のための支出として合理性ないし必要性を欠いているのではないかと疑わざるを得ない。そうすると,調査項目の必要性,委託の経緯,調査の成果等について被告において反証がなされない限り,本件使途基準に適合しない違法なものといわざるを得ないところ,被告からは,これらを具体的に示す客観的な裏付けが提出されていない。
したがって,上記135万6500円の支出は,本件使途基準に適合しないものというべきである。
(イ) 広報誌(e誌)の印刷料等について
証拠(甲1の12b,乙27)及び弁論の全趣旨によれば,d会は,少なくとも,平成19年8月21日,同年12月6日及び平成20年2月5日に,「e誌」No.30,31,32の印刷,製本,新聞折込料等合計282万8661円を政務調査費から支出したことが認められる。
原告らは,上記広報誌が政治団体としての機関誌であり,その印刷料等が本件使途基準に適合しないと主張する。
そこで,No.30(甲1の8の2枚目)の記載内容をみると,「d会 行動する政治 西宮市議会内会派 e誌」と標題が記載され,標題が記載された誌面(表面)には,d会の紹介文,所属議員3名の一般質問の際の写真及び質問内容が記載されているが,裏面には,所属議員8名の言葉が記載され,市政についての考え方や議題となり得るものを具体的に記載する箇所もあるが,抽象的なあいさつ文が記載されているにとどまる部分もあり,裏面については,政務調査活動のみならず,それ以外の議員や会派としての活動を内容としていることも否定できない。したがって,同誌の印刷,製本,新聞折込料等のうち2分の1については,本件使途基準((ウ)広報,広聴費)に適合するものと認められるものの,残り2分の1については,本件使途基準に適合しないものと認めるのが相当である。No.31,32については,被告から本件使途基準に適合することの具体的な反証がなされていない以上,これらも同様に,印刷等のうち2分の1については,本件使途基準に適合しないものと認めるのが相当である。
なお,「e誌」は,平成19年7月発行分以前は政治団体であるd会が発行していたものであるところ(乙27),原告は,上記No.30,31,32についても,d会が発行していたころから改題されることもなく号番も引き継がれているから,d会の機関誌であると主張するが,単に標題や番号が引き継がれていることのみをもって,本件使途基準に適合しないということはできない。
以上より,広報誌(e誌)の印刷料等282万8661円のうち2分の1の141万4330円は,本件使途基準に適合しないものというべきである。
(ウ) インターネット使用料について
原告らは,インターネット使用料として,別紙2のB表のd会の支出内容の欄の「第2事務所電話代及インターネット使用料」の後者相当分及び「インターネット使用料」につき,本件使途基準に適合しないと主張するものと解される。証拠(甲1の12b)及び弁論の全趣旨によれば,上記インターネット使用料とはインターネットに接続するためのプロバイダ料金等であること,実際に支払われた金額のうち政務調査費から支払われたのはその半分であることが認められる。
情報媒体としてインターネットが広く普及している現在において,政務調査活動にあたってインターネットを利用することは至極当然であり,d会においてもインターネットの使用目的の半分程度は政務調査であるものと考えられるところ,原告らは,上記インターネット使用料が議員の調査研究活動のための支出として合理性ないし必要性を欠いていることを疑わせるに足りる客観的事情を主張立証していない。したがって,支出したインターネット使用料の半分について政務調査費を充てることは,本件使途基準((エ)交通・通信費)に適合するものと認められる。
(エ) ガソリン代,通行料,タクシー代,電話代,郵送代,備品・消耗品費について
これらについては,原告らは,各支出が議員の調査研究活動のための支出として合理性ないし必要性を欠いていることを疑わせるに足りる客観的事情を主張立証しておらず,各支出が本件使途基準に適合しないものと認めることはできない。
(オ) 事務所費及び関連経費について
原告らは,第1事務所,第2事務所及び第3事務所の事務所費及び関連経費が本件使途基準に適合しないと主張するものと解される。
証拠(甲1の12b,乙28,29)及び弁論の全趣旨によれば,第1事務所につき,事務所費として家賃合計94万5000円が,第2事務所につき,事務所費として賃借料及び光熱水費合計74万3871円の約3分の1の28万8592円が,第3事務所につき,賃借料,水道代及び電気代合計60万8893円が,それぞれ政務調査費から支出されたことが認められる。
第1事務所についてみると,第1事務所は,A23が個人で賃借している事務所であるところ(乙29),議員の活動は,多岐にわたり,一般に,議員個人が賃借している事務所については,政務調査活動のほか,選挙活動,後援会活動その他政務調査活動に属さない一般の議員としての活動の拠点として利用されるものと考えられる。A23の陳述書(乙29)には,同事務所は市議会議員としての調査研究のために設置した,政治団体の活動は自宅で行っており,同事務所では行っていないとの記載があるが,後援会の平成19年6月14日付け解散届出を記載した乙44号証もこれを客観的に裏付けるとまでいうことはできず,その他にこれを客観的に裏付ける証拠はない。これらを考慮すると,第1事務所については,同事務所が市政に関する調査研究活動に供される割合によって政務調査費を充てることが許されると解するべきであり(本件使途基準(ク)事務所費),その割合は2分の1と認めるのが相当である。したがって,第1事務所の事務所費として政務調査費が充てられた94万5000円の2分の1に当たる47万2500円については,本件使途基準に適合しないものと認めるのが相当である。
第2事務所についてみると,弁論の全趣旨によれば,同事務所は,A11が使用しているものと認められる。前記のとおり,事務所費として支出された賃借料及び光熱水費のうち政務調査費が充てられたのは約3分の1であるところ,同事務所は,第1事務所と同様に市政に関する調査研究活動に,2分の1は使用されているものと認められる。したがって,第2事務所の事務所費として政務調査費から支出された28万8592円については,本件使途基準((ク)事務所費)に適合するものと認めるのが相当である。
第3事務所についてみると,A26の陳述書(乙28)によれば,同事務所は,会派としてのd会が賃借しているものの,同人が主に使用していたものと認められる。同陳述書には,議員としての調査研究のために上記事務所を設置している旨の記載があるが,乙46号証は,上記事務所において政務調査活動のみが行われていることを客観的に裏付けるものではなく,その他にこれを客観的に裏付ける証拠はない。これらを考慮すると,第1事務所と同様,第3事務所の事務所費として政務調査費から支出された賃借料,水道代及び電気代合計60万8893円については,その2分の1の割合で政務調査費を充てることが許されるが(本件使途基準(ク)事務所費),残り2分の1の30万4446円については,本件使途基準に適合しないものと認めるのが相当である。
以上のとおり,事務所費及び関連経費については,第1事務所分47万2500円,第3事務所分30万4446円が本件使途基準に適合しないものというべきである。
(カ) まとめ
以上より,d会については,(ア)の135万6500円,(イ)のうち141万4330円,(オ)のうち,第1事務所分47万2500円,第3事務所分30万4446円は本件使途基準に適合しないものと認められる。
C cクラブ
(ア) インターネット関連諸経費について
証拠(乙30)によれば,cクラブは,平成19年8月2日から平成20年3月13日までの間に,ドメイン取得費用,サーバーレンタル料,ホームページ開設料及びホームページメンテナンス料合計51万8830円を政務調査費から支出したことが認められる。ホームページの性質にかんがみ,前記A(ア)同様,これらの経費が本件使途基準に適合するか否かについて検討する。
証拠(乙8,30)によれば,上記ホームページには,「西宮市議会cクラブ」との標題があり,cクラブの紹介,議員の紹介,議会質問,視察・予算要望報告が掲載され,トップページには,cクラブの住所,連絡先が記載されており,選挙活動,政党活動,後援会活動に関する内容は見当たらない。これらの記載内容によれば,上記ホームページは,専ら市政報告及びそれに対する市民からの意見を聴取するためのものと認められ,上記51万8830円の政務調査費からの支出は,本件使途基準((ウ)広報・広聴費)に適合するものと認めることができる。
(イ) 会派視察の際の日当について
原告らは,調査研究活動は,会派・議員が主体的に行うものであり,日当支給はなじまない等と主張する。
本件使途基準の(ア)調査研究費には,視察等に要する経費として,日当も認められているところ,上記日当の支出が,議員の調査研究活動のための支出として合理性ないし必要性を欠いていることを疑わせるに足りる客観的事情は主張立証されていない。したがって,日当について,本件使途基準に適合しないものと認めることはできない。
(ウ) まとめ
以上より,C・cクラブについては,いずれも本件使途基準に適合しないものと認めることはできない。
D A12
原告らは,ガソリン代,通行料,電話代,切手・はがき代等,備品・消耗品費の支出が,議員の調査研究活動のための支出として合理性ないし必要性を欠いていることを疑わせるに足りる客観的事情を主張立証しておらず,各支出が本件使途基準に適合しないものと認めることはできない。
E A13
(ア) ガソリン代,タクシー代,電話代,郵送費等,会議参加の際の日当,備品・消耗品費について
原告らは,これらの支出について議員の調査研究活動のための支出として合理性ないし必要性を欠いていることを疑わせるに足りる客観的事情を主張立証しておらず,各支出が本件使途基準に適合しないものと認めることはできない。
(イ) 年賀はがきの購入費について
証拠(甲1の12eの3枚目)によれば,A13は,平成19年12月12日,1枚50円の年賀はがきを4600枚,合計23万円分を政務調査費から支出したことが認められるところ,原告らは,市政報告であれば,通常はがきを使用すれば足りるとして,年賀はがきの購入が本件使途基準に適合しないと主張する。
証拠(乙9)及び弁論の全趣旨によれば,同人は,上記年賀はがきを使用して,平成19年9月,12月の議会で取り上げられた主要な事項について市政報告をしたこと,年賀のことばや当選の御礼もなく,最後の2行に締めくくりの決意表明をしているとどまることが明らかであり,同年賀はがきの購入費は,本件使途基準((ウ)広報・広聴費)に適合するものと認められる。はがきの購入が本件使途基準に適合するか否かは,当該はがきの使途によって判断するべきであって,はがきの種類が年賀はがきか否かによって左右されるものではない。
(ウ) まとめ
以上より,A13については,いずれも本件使途基準に適合しないものと認めることはできない。
F A1
(ア) ガソリン代,通行料,列車乗車用のプリペイドカード代,駐車料金,タクシー代,切手はがき代等,備品・消耗品費について
原告らは,これらの支出について議員の調査研究活動のための支出として合理性ないし必要性を欠いていることを疑わせるに足りる客観的事情を主張立証しておらず,各支出が本件使途基準に適合しないものと認めることはできない。
(イ) ホームページ管理費について
証拠(甲1の12f,乙31)によれば,A1は,平成19年9月30日から平成20年3月31日までの間に,ホームページ管理料(メンテナンス料,ドメイン管理料及びサーバ使用料等,プロバイダ料金を含む。)合計23万6250円を政務調査費から支出したことが認められる。これらは,ホームページの利用,維持に必要な費用であることから,前記A(ア)同様,本件使途基準に適合するか否かについて検討する。
同人の陳述書(乙31)には,上記ホームページでは,「活動報告」の中で,議会での一般質問とそれに対する市の答弁を掲載している旨の記載がある。証拠(乙10)によれば,上記ホームページには,「ようこそ!これからの西宮を一緒に創っていきましょう!西宮市議会議員 A1」との記載があり,メール機能を使うことによって閲覧者の意見,要望を得ることが可能なシステムがとられており,西宮市民に対して情報を発信するホームページであることは推認されるが,同ページ上から閲覧可能な「l通信」,「m日記」の内容は不明であり,そのすべてが議会報告,市政報告であることを客観的に裏付ける証拠は提出されていない。
したがって,上記ホームページ管理費23万6250円のうち2分の1については,政務調査費を充てることが許されるが(本件使途基準(ウ)広報・広聴費),残り2分の1の11万8125円については,本件使途基準に適合しないものと認めるのが相当である。
(ウ) 研修視察の際の日当について
原告らは,研修視察の日当が本件使途基準に適合しないと主張するが,これが議員の調査研究活動のための支出として合理性ないし必要性を欠いていることを疑わせるに足りる客観的事情を主張立証しておらず,日当が本件使途基準に適合しないものと認めることはできない。
(エ) 寒中見舞いはがきについて
証拠(甲1の12f)によれば,A1は,平成19年12月31日,はがき2000枚の印刷代(寒中見舞いデザイン)として3万1500円を政務調査費から支出したことが認められるところ,原告らは,寒中見舞いはがきの印刷代が本件使途基準に適合しないと主張する。
証拠(乙11)及び弁論の全趣旨によれば,上記はがきには,冒頭に謝意を示す文,末尾に支援を願う文があるものの,いずれも付随的かつ儀礼的なものにとどまるとみられ,平成20年4月から実施予定の西宮市の主な施策(小学校に警備員を常駐させること等5項目。)を印刷し,同年1月ころに市民に送付したことが認められる。そうすると,上記はがきの印刷代は,本件使途基準((ウ)広報・広聴費)に適合するものと認められる。
(オ) まとめ
以上より,A1については,(イ)のうち11万8125円は,本件使途基準に適合しないものと認められる。
G A2
(ア) ホームページ関連支出について
証拠(甲1の12g,乙32)によれば,A2は,平成19年7月31日から平成20年3月13日まで,ホームページメンテナンス料,ドメイン更新料及びサーバー使用料として政務調査費から合計9万6930円を支出したことが認められる。これらは,ホームページの維持に必要な費用であるところ,ホームページの性質に鑑み,前記A(ア)同様,本件使途基準に適合するか否かについて検討する。
証拠(乙12,32)によれば,上記ホームページには,A2のプロフィール,西宮市議会における一般質問,議員活動年表,インターンの生の声等が掲載され,同人へ直接メールを送信することができるほか,会報誌等が掲載されている。同人の陳述書(乙32)には,同ホームページに政務調査以外の活動について使用している箇所はないとの記載があるが,そのことを裏付けるに足りる客観的資料は提出されておらず,会報誌については,後記(ウ)のとおり一部政務調査活動とは関連が薄い内容のものも含まれることに照らせば,同ホームページで掲載されている会報誌の内容がすべて政務調査活動に係るものと認めるのは困難である。これらを総合考慮すると,上記9万6930円のうち2分の1については,政務調査費を充てることが許されるが(本件使途基準(ウ)広報・広聴費),残り2分の1の4万8465円については,本件使途基準に適合しないものと認めるのが相当である。
(イ) ガソリン代,通行料,タクシー代,駐車料,電話代,備品・消耗品費について
原告らは,これらの支出について議員の調査研究活動のための支出として合理性ないし必要性を欠いていることを疑わせるに足りる客観的事情を主張立証しておらず,各支出が本件使途基準に適合しないものと認めることはできない。
(ウ) 「f誌」No.16,17にかかる費用について
証拠(甲1の12g,乙32)によれば,A2は,平成19年7月31日,同年8月2日及び同月17日に同人の会報誌「f」No.16,17の広報誌印刷代,広報誌デザイン代合計13万9860円を政務調査費から支出したことが認められる。
上記会報誌(甲1の12gの13,14枚目)をみると,同人が定例市議会で建設常任委員長に就任したこと,西宮北口駅周辺の活性化への取組に関する記事,北口駅前公園の清掃に関する記事,阪急今津線の高架事業に関する記事等のほか,西宮市議会議員選挙の当選の御礼及び選挙活動を通じての感想,意見(誌面の割合として4分の1程度。)が記載されている。これらの記載内容を全体としてみると,上記会報誌は,議員としての調査研究活動としての市政報告の側面と,政務調査とは離れ,選挙活動を通じた議員としての意見の表明との両側面を有しているものとみられる。同人の陳述書(乙32)には,西宮市議会議員選挙は西宮市政に大きく関係する出来事であり,政治,選挙,西宮市政への関心を高めるために掲載したものであること等の記載があるが,選挙の当選の御礼及び選挙活動を通じての感想や意見が議員としての調査研究活動であるとはいいがたい。
したがって,上記13万9860円の2分の1については,政務調査費を充てることは許されるが(本件使途基準(ウ)広報・広聴費),残り2分の1の6万9930円については,本件使途基準に適合しないものというべきである。
(エ) まとめ
以上より,A2については,(ア)のうち4万8465円,(ウ)のうち6万9930円については,本件使途基準に適合しないものと認められる。
H A14
(ア) ガソリン代,タクシー代,電話代,切手・はがき代,備品・消耗品費及びパソコン中級本購入費について
原告らは,これらの支出について議員の調査研究活動のための支出として合理性ないし必要性を欠いていることを疑わせるに足りる客観的事情を主張立証しておらず,各支出が本件使途基準に適合しないものと認めることはできない。
A14は,平成19年9月15日に,パソコン中級の本代999円を政務調査費から支出したことが認められるが(甲1の12h),パソコンについての知識は,議員の調査研究活動のために必要と考えられるから,本件使途基準((エ)資料購入費)に適合するものというべきである。
(イ) 平成20年3月に購入された1000枚のはがきの製版・印刷等費用について
証拠(甲1の12h,乙33)によれば,A14は,平成20年2月20日に1000枚(5万円)を,同年3月21日に1000枚(5万円)を政務調査費から支出して購入し市民に発送したこと,2月購入分のはがきの印刷代として合計3万5700円を政務調査費から支出したことが認められる(なお,原告らは,平成20年3月購入分の違法を主張しているが,同部分に該当する印刷代は証拠上明らかではない。)。
そして,上記はがき(乙13の2・3)の記載内容をみると,市議会の状況,人口増加に伴い学校の増改築が急がれていること,駅周辺の開発に関わる事項等,市政報告がなされており(冒頭には,日頃の支援に対する謝意を示す記載もあるが,社会儀礼上のあいさつの意味にすぎない。),同はがきの購入費,印刷代は,本件使途基準((ウ)広報・広聴費)に適合するものといえる。
(ウ) 年賀はがきの購入費について
証拠(甲1の12h,乙33)によれば,平成19年11月6日,平成20年度の年賀はがき300枚(1万5000円)を政務調査費から支出して購入し,同年12月に段上地区の住民に発送したことが認められる。そして,同はがき(乙13の1)の記載内容をみると,冒頭には日頃の支援に対する謝意を示し,段上地域における区画整理が完了したこと,新たなバス路線が必要であること,児童数の増加に校舎の増築が追いついていないこと等が記載されており,上記の謝意も付随的・儀礼的なあいさつにすぎず,市政,特に段上地区の住民に関係する市政報告とみられ,年賀はがきが使用され,翌年に年賀状禁止を理由に欠礼する旨の通常はがき(甲17の1)を出したからといって,同年賀はがきが年賀の意を表したものと認めることはできない。
したがって,上記年賀はがきの購入は,本件使途基準((ウ)広報・広聴費)に適合するものといえる。
(エ) まとめ
以上より,A14については,いずれも本件使途基準に適合しないものと認めることはできない。
I A15
原告らは,ガソリン代,電話代,切手・はがき代,備品・消耗品費の支出について議員の調査研究活動のための支出として合理性ないし必要性を欠いていることを疑わせるに足りる客観的事情を主張立証しておらず,各支出が本件使途基準に適合しないものと認めることはできない。
J A3
(ア) インターネット関連経費について
証拠(甲1の12j)及び弁論の全趣旨によれば,A3は,インターネットに接続するためのプロバイダ料金3234円を政務調査費から支出したことが認められる。
前記B(ウ)のとおり,インターネットの使用は政務調査に必要なものと考えられるところ,原告らは,上記インターネット使用料(プロバイダ料金)が議員の調査研究活動のための支出として合理性ないし必要性を欠いていることを疑わせるに足りる客観的事情を主張立証しておらず,上記支出が本件使途基準に適合しないものと認めることはできない。
(イ) ガソリン代,列車乗車用プリペイドカード・回数券代,駐車場代,電話代,はがき代,消耗品費について
原告らは,これらの支出について議員の調査研究活動のための支出として合理性ないし必要性を欠いていることを疑わせるに足りる客観的事情を主張立証しておらず,各支出が本件使途基準に適合しないものと認めることはできない。
(ウ) 事務所及び各種事務機器使用料について
証拠(甲1の12j,乙34)によれば,A3は,関西サービスから西宮市i町所在の建物2階部分事務所50平方メートル,付属のコピー機,印刷機,パソコン等事務機器を賃借し,平成19年7月から平成20年3月分の事務所賃借料45万円及び事務機器使用料45万円を政務調査費から支出したことが認められる。
議員個人が賃借している事務所は,政務調査活動のほか,選挙活動,後援会活動その他政務調査活動に属さない議員としての活動の拠点として利用されるものと考えられるところ,同人の陳述書(乙34)には,上記事務所は議員としての調査研究のために設置したものであり,後援会活動は別に設置した事務所及び自宅等で行い,選挙活動のための事務所は選挙期間のみ別に設置したと記載があるが,これらを客観的に裏付ける証拠は提出されていない。
事務機器使用料についてみると,政務調査活動には一定の事務機器が必要となるとは考えられるが,証拠(甲1の12j)によれば,同人は,コピー機,パソコン,ワープロ,カメラについてはそれぞれ2台ずつ賃借しており,これらのすべてが政務調査活動に必要であることを具体的に示す証拠は提出されていない。
そうすると,事務所賃借料,事務機器使用料については,上記各45万円の2分の1については,政務調査費を充てることが許されるが(本件使途基準(キ)事務費,(ク)事務所費),残り各2分の1の各22万5000円については本件使途基準に適合しないものと認めるのが相当である。
(エ) まとめ
以上より,A3については,(ウ)のうち合計45万円は,本件使途基準に適合しないものと認められる。
K A4
(ア) ガソリン代について
原告らは,ガソリン代の支出について,議員の調査研究活動のための支出として合理性ないし必要性を欠いていることを疑わせるに足りる客観的事情を主張立証しておらず,本件使途基準に適合しないものと認めることはできない。
(イ) 事務所家賃代について
証拠(甲1の12k,乙35)によれば,A4は,平成19年7月から平成20年3月まで事務所の家賃として毎月18万円を家主に支払っていたが,同事務所を共用しているオペラ研究団体から毎月5万円を受け取り,結局は,差額分毎月13万円(合計117万円)を政務調査費から支出しことが認められる。
一般に,議員が個人で賃借している事務所は,政務調査活動のほか,選挙活動,後援会活動その他政務調査活動に属さない議員としての活動の拠点として利用されるもとの考えられるところ,A4の陳述書(乙35)には,市議会議員としての調査研究のために上記事務所を設置したものであり,同事務所では,後援会がないため後援会活動,日常的な選挙活動は行っていないとの記載があるが,これらを客観的に裏付ける証拠は提出されていない。
したがって,上記117万円のうち2分の1については政務調査費を充てることが許されるが(本件使途基準(ク)事務所費),残り2分の1の58万5000円については,本件使途基準に適合しないものと認めるのが相当である。
(ウ) 事務機リース代について
証拠(甲1の12k)によれば,A4は,平成19年7月分から平成20年3月分までのコピー機のリース料合計11万3400円を政務調査費から支出したことが認められる。
そして,同コピー機が議員の調査研究活動のための支出として合理性ないし必要性を欠いていることを疑わせるに足りる客観的事情を主張立証しておらず,本件使途基準に適合しないものと認めることはできない。
(エ) まとめ
以上によれば,A4について,(イ)の58万5000円については本件使途基準に適合しないものと認められる。
L A5
(ア) ガソリン代,電話代,備品・消耗品費について
原告らは,これらの支出について,議員の調査研究活動のための支出として合理性ないし必要性を欠いていることを疑わせるに足りる客観的事情を主張立証しておらず,本件使途基準に適合しないものと認めることはできない。
(イ) 事務所家賃及び関連諸経費について
事務所家賃についてみるに,証拠(甲1の121,12の1・2,乙36)及び弁論の全趣旨によれば,A5は,1階を店舗と事務所,2階と3階の一部を自宅,3階の残りの部分を貸家として使用している自己所有の建物につき,同貸家部分を事務所として使用したとして,政務調査費から平成19年7月分から平成20年3月分までの合計45万円を得たことが認められる。このような政務調査費の充て方は,調査研究活動のための支出として合理性がないといわざるを得ず,被告からこれについて反証がなされていない。したがって,事務所家賃45万円の支出は,本件使途基準に適合しないものと認められる。なお,同人が平成21年8月28日に西宮市に対し,44万4860円を返還したことについては,損失又は損害の有無との関係で論じる。
関連諸経費についてみると,証拠(甲1の121,乙36)によれば,A5は,平成19年12月26日から平成20年3月14日までの間に,上記事務所の暖房代として合計1万2635円を,平成19年8月11日に上記事務所のエアコンを取り替えて8万5000円を,いずれも政務調査費から支出したことが認められる。同人の陳述書(乙36)には,上記事務所は政務調査活動のみを行い,政務調査と関係のない後援会活動や選挙活動は,1階の店舗内で行っていたとの記載があるが,それを裏付ける客観的資料は提出されていない。そうすると,事務所の暖房代1万2635円の2分の1については,政務調査費を充てることが許されるが(本件使途基準(ク)事務所費),残り2分の1の6317円については,本件使途基準に適合しないものと認めるのが相当である。また,エアコンの取替代については,エアコン自体の利便性は否定できないものの,政務調査に直結するものではなく事務所の管理運営に要する経費ともいいがたいし,同エアコンを自宅の事務所に設置していることも考慮すると,取替代の全額について,本件使途基準に適合しないものと認めるのが相当である。
(ウ) 駐車場代について
証拠(甲1の121,乙36)によれば,A5は,岡田商店から駐車場を賃借し,平成19年7月分から平成20年3月分まで駐車場代として合計12万6000円を政務調査費から支出したことが認められる。
同人の陳述書(乙36)には,上記駐車場は政務調査の来客用駐車場として月に2~3日程度,1日当たり2,3時間程度使用していたものであり,親戚,知人,後援会関係者等に駐車させることはなかった,同人の自家用車は,上記建物1階の店舗内に駐車するが,同店舗内に駐車することができない場合に,上記駐車場を月に1~3日程度使用することがあったとの記載がある。しかしながら,一般に,駐車場が政務調査の来客用専用というのは考えにくく,政務調査に関わる来客以外の者が当該駐車場を使用していないことにつき客観的な裏付けがなされていないこと,同人自身が一定程度使用していることを考慮すれば,上記駐車場代12万6000円の2分の1については,政務調査費を充てることが許されるが(本件使途基準(ク)事務所経費),その残り2分の1の6万3000円については,本件使途基準に適合しないものと認めるのが相当である。
(エ) まとめ
以上より,A5については,(イ)のうち,事務所家賃45万円,事務所の暖房代6317円,エアコンを取替代8万5000円,(ウ)の6万3000円については,本件使途基準に適合しないものと認められる。
M A6
(ア) インターネット関連経費について
証拠(甲1の12m,乙17,37)によれば,A6は,平成19年9月10日から平成20年2月12日までの間に,プロバイダーに対し,ASAHIネットドメイン利用料及び接続料として合計3万8742円を支払ったこと,上記利用料等は,政務調査に利用しているドメインと利用していないドメインの2件分であったため,うち1万9368円分を政務調査費から支出したこと,政務調査費を充てた方のホームページでは,議会における同人が行った質問を掲載し,ブログ機能を使って市政報告を行い,また,メール機能を設け連絡先を記載して,市民からの意見,要望を聴取することを可能としていることが認められるが,前掲証拠からは,同ホームページの内容のすべてが,政務調査に関わる内容であることまでは認められない。
そうすると,インターネットが情報媒体として広く普及している現在において,ホームページを通じて市民に市政報告をすることも政務調査に当たるということができるため,上記ドメイン利用料及び接続料のうち2分の1については政務調査費を充てることが認められるが(本件使途基準(オ)交通・通信費),残り2分の1の9684円については,同基準に適合しないものと認めるのが相当である。
(イ) ガソリン代,電話代,郵便料金等,備品・消耗品費について
原告らは,これらの支出について,議員の調査研究活動のための支出として合理性ないし必要性を欠いていることを疑わせるに足りる客観的事情を主張立証しておらず,本件使途基準に適合しないものと認めることはできない。
(ウ) まとめ
以上より,A6については,(ア)の9684円については,本件使途基準に適合しないものと認められる。
N A7
(ア) ガソリン代,通行料,駐車代,タクシー代,電話代,事務所費,備品・消耗品費について
原告らは,これらの支出について,議員の調査研究活動のための支出として合理性ないし必要性を欠いていることを疑わせるに足りる客観的事情を主張立証しておらず,本件使途基準に適合しないものと認めることはできない。
(イ) 駐車場代について
証拠(甲1の12n,乙38)によれば,A7は,平成19年7月分から平成20年3月分まで,駐車場代合計8万7500円を政務調査費から支出したことが認められる。
原告らは,別紙2のN表において,支出内容の欄に「事務所家賃? 7~3月分」,費目・事務所費の欄に「87,500」と記載しているが,証拠(甲1の12n)及び弁論の全趣旨によれば,上記駐車場代の違法を主張するものと解される。
A7の陳述書(乙38)には,上記駐車場は政務調査専用の来客用である旨の記載があるが,それを裏付ける客観的な証拠がないことに照らせば,上記8万7500円のうち2分の1については,政務調査費を充てることが許されるが(本件使途基準(ク)事務所費),残り2分の1の4万3750円については,本件使途基準に適合しないものと認めるのが相当である。
(ウ) まとめ
以上によれば,A7については,(イ)のうち4万3750円については本件使途基準に適合しないものと認められる。
O A16
原告らは,ガソリン代,電話代,切手・はがき代等,消耗品費の支出について,議員の調査研究活動のための支出として合理性ないし必要性を欠いていることを疑わせるに足りる客観的事情を主張立証しておらず,本件使途基準に適合しないものと認めることはできない。
P A8
(ア) ガソリン代,列車乗車用のプリペイドカード・回数券代,電話代,備品・消耗品費について
原告らは,これらの支出について,議員の調査研究活動のための支出として合理性ないし必要性を欠いていることを疑わせるに足りる客観的事情を主張立証しておらず,本件使途基準に適合しないものと認めることはできない。
(イ) 事務所家賃及び関連経費について
証拠(甲1の12p,乙39,44)によれば,A8は,平成19年7月分から平成20年3月分の事務所の家賃として合計45万円を政務調査費から支出したこと,同じく電気代4万3840円,ガス代3万1528円及び水道代1万9311円のうち約半分に当たる電気代2万1837円,ガス代1万5762円,水道代9654円分を政務調査費から支出したこと,同事務所は,平成20年3月28日ころまでに,兵庫県選挙管理委員会に対し,政治資金規正法の規定に基づき政党支部(g党兵庫県西宮市第六支部)としての届出がなされたことが認められる。
議員個人が賃借している事務所については,政務調査活動のほか,選挙活動,後援会活動その他政務調査活動に属さない一般の議員としての活動の拠点として利用されるものと考えられるところ,A8の陳述書(乙39)には,上記事務所は政務調査専用の事務所であり,政治団体としての活動を行っていないとの記載があるが,これを裏付ける証拠はない。また,兵庫県選挙管理委員会に提出されたg党兵庫県西宮市第六支部の平成19年分の収支報告書(乙45)は,収支を記載するだけで,上記事務所で何ら政治団体としての活動を行っていないことを示すものとはいえない。同事務所の光熱費と考えられる電気代,ガス代,水道代については,約半分についてのみ政務調査費を充てられているが,その理由につき何ら説明がなされていない。
これらの事情を総合すると,上記事務所の家賃45万円のうち2分の1については,政務調査費を充てることが許されるが(本件使途基準(ク)事務所費),残り2分の1の22万5000円については本件使途基準に適合しないものと認めるのが相当であり,上記政務調査費が充てられた光熱費(電気代2万1837円,ガス代1万5762円,水道代9654円)については,全体の支出の約半分であるから,本件使途基準((ク)事務所費)に適合するものと認めるのが相当である。
(ウ) まとめ
以上より,A8については,(イ)のうち事務所家賃22万5000円について本件使途基準に適合しないものと認められる。
Q A17
原告らは,電話・ネット回線料,消耗品費,研修会の日当の各支出について,議員の調査研究活動のための支出として合理性ないし必要性を欠いていることを疑わせるに足りる客観的事情を主張立証しておらず,本件使途基準に適合しないものと認めることはできない。
R A18
(ア) ガソリン代,電話代,切手・はがき代等,みやげ代,消耗品費について
原告らは,これらの支出について,議員の調査研究活動のための支出として合理性ないし必要性を欠いていることを疑わせるに足りる客観的事情を主張立証しておらず,本件使途基準に適合しないものと認めることはできない。
なお,証拠(甲1の12rの2枚目)及び弁論の全趣旨によれば,A18は,平成20年2月11日,小・中学校一貫教育の方法について政務調査として,和歌山県有田市立保田小・中学校を視察し,その際,手みやげとして2310円のものを購入して視察先に渡したこと,同人は,同みやげ代2310円を含む日当3800円に政務調査費を充てたことが認められる。同みやげ代は,その趣旨及び金額においても,政務調査活動に当たる視察に伴うものとして社会通念上相当な範囲内であり,議員に支払われる日当分から充てられたものであるから,同みやげ代の支出は,本件使途基準((ア)調査研究費)に適合するものと認められる。
(イ) 年賀はがきの購入費について
証拠(甲1の12r)によれば,A18は,平成19年11月27日,同年12月3日に各200枚ずつ年賀はがきを購入し,合計2万円を政務調査費から支出したことが認められる。
上記年賀はがき(甲1の12rの9枚目)には,冒頭に年賀の定型的な挨拶文言が記載されているものの,その下には,学校関係,高齢者関係,防犯関係,道路関係,墓地関係,市住関係等に関する報告が記載されるとともに,末尾には「ご意見お聞かせください。」とも記載されていることが認められる。
これらの記載内容を全体としてみれば,上記年賀はがきの趣旨は,同人が行う議会活動や市政に関する情報の報告であって,年始のあいさつをその目的とはみられない。したがって,同年賀はがきの購入費は,本件使途基準((ウ)広報・広聴費)に適合するものと認められる。
(ウ) まとめ
以上によれば,A18については,いずれも本件使途基準に適合しないものと認めることはできない。
S A9
(ア) ガソリン代,研修会の日当,備品・消耗品費について
原告は,これらの支出について,議員の調査研究活動のための支出として合理性ないし必要性を欠いていることを疑わせるに足りる客観的事情を主張立証しておらず,本件使途基準に適合しないものと認めることはできない。
(イ) 事務所家賃及び関連経費について
証拠(甲1の12s,18,乙40,44)によれば,平成20年1月までは西宮市r町に事務所を設置し,同年2月からは西宮市s町に事務所を移転し,平成19年7月から平成20年3月までの各家賃として合計61万円を,平成19年6月28日に事務所照明器具代金として1万2300円を,同年7月5日に事務所スペアキー代として6300円を,同月6日に事務所椅子代として5670円を政務調査費から支出したこと,西宮市s町の事務所は,平成20年3月28日ころまでに,兵庫県選挙管理委員会に対し,政治資金規正法に基づき政党支部(g党兵庫県西宮市第四支部)としての届出がなされていることが認められる。
議員個人が賃借している事務所は,政務調査活動のほか,選挙活動,後援会活動その他政務調査活動に属さない議員としての活動の拠点として利用されるもとの考えられるところ,A9の陳述書(乙40)には,上記各事務所は,議員としての調査研究活動のために設置したものであり,政務調査活動しか行っていないなどの記載があるが,これを裏付ける客観的な証拠もなく,前掲陳述書は直ちに採用しがたい。
そうすると,上記事務所家賃及び事務所照明器具代金等の合計63万4270円のうち2分の1については,政務調査費を充てることが許されるが(本件使途基準(ク)事務所費),残り2分の1の31万7135円については,本件使途基準に適合しないものと認めるのが相当である。
(ウ) まとめ
以上より,A9については,(イ)のうち31万7135円については,本件使途基準に適合しないものと認められる。
T b党議員団
(ア) ホームページ関連経費について
証拠(甲1の12t,乙41)によれば,平成19年7月17日から平成20年3月12日までの間に,ホームページ更新経費(ページの追加及び更新の費用,レンタルサーバ管理費用,ドメイン管理費用,WEBマスター用メール管理費用,サイト企画管理費用)として合計26万5440円を政務調査費から支出したことが認められる。
これらは,ホームページの維持に必要な費用であるところ,ホームページの性質にかんがみ,前記A(ア)同様,本件使途基準に適合するか否かについて判断することとする。
証拠(乙21)によれば,上記ホームページは,トップページに「b党 西宮市会議員団」との標題及び同会派に属する議員の顔写真が掲載され,「議会発言」,「申入れ・要望」等のページを設け,議会,市政に関する報告が行われていると認められるが,同証拠の「最新の記事」の欄には,「8月30日に投開票がおこなわれた衆議院選挙は?」という記載がみられることからすると,当該ホームページの内容が,すべてを政務調査活動と認めることはできない。そうすると,上記26万5440円のうち2分の1については,政務調査費を充てることが許されるが(本件使途基準(ウ)広報・広聴費),残り2分の1の13万2720円については,本件使途基準に適合しないものと認めるのが相当である。
(イ) パフォーマンスチャージ費,広辞苑購入費,リコーリース代,備品・消耗品費,日当について
原告は,これらの支出について,議員の調査研究活動のための支出として合理性ないし必要性を欠いていることを疑わせるに足りる客観的事情を主張立証しておらず,本件使途基準に適合しないものと認めることはできない。
(ウ) まとめ
以上によれば,b党議員団については,(ア)のうち13万2720円については,本件使途基準に適合しないものと認められる。
U A19
原告らは,ガソリン代,電話代,事務所賃貸料,備品・消耗品費の支出について,議員の調査研究活動のための支出として合理性ないし必要性を欠いていることを疑わせるに足りる客観的事情を主張立証しておらず,本件使途基準に適合しないものと認めることはできない。
なお,証拠(甲1の12u)によれば,A19は,平成20年3月1日から賃料6万5000円で西宮市t町に事務所を開設し,同賃料の2分の1に当たる3万2500円を政務調査費から支出したことが認められるが,このことは,政務調査費が充てられた割合に照らせば,本件使途基準((ク)事務所費)に適合するものというべきである。
V A20
原告らは,電話代,リコーリース代,事務所家賃の支出について,議員の調査研究活動のための支出として合理性ないし必要性を欠いていることを疑わせるに足りる客観的事情を主張立証しておらず,本件使途基準に適合しないものと認めることはできない。
なお,証拠(甲1の12v)によれば,A20は,平成19年8月分から平成3月分まで事務所賃料を支払い,賃料の2分の1以下に当たる月3万6000円(合計28万8000円)を政務調査費から支出したことが認められるが,このことは,政務調査費が充てられた割合に照らせば,本件使途基準((ク)事務所費)に適合するものというべきである。
W A10
(ア) ホームページ関連経費について
証拠(甲1の12w,乙42)によれば,A10は,平成19年7月17日から平成20年3月29日までの間にホームページ管理料(ホームページの立ち上げ,ブログ・リンク先の設定,指導及び機器の管理を行う技術者の人件費)として,合計6万5300円を政務調査費から支出したことが認められる。
これは,ホームページの立ち上げに必要となった費用であるところ,ホームページの性質にかんがみれば,前記A(ア)同様,上記支出につき,本件使途基準に適合するか否かについて判断することとする。
証拠(乙22,42)によれば,上記ホームページの内容は,市政報告,市内防犯情報,同人の活動報告,プロフィール及び意見感想等にとどまらず,「A10のお約束」として4項目が掲げられており,同人自身,議員活動と政務調査は選挙活動以外は分けられないとの考えで上記ホームページを運用していること(乙42)を併せ考慮すると,上記管理料6万5300円のうち2分の1については,政務調査費を充てることが許されるが(本件使途基準(ウ)広報・広聴費),残り2分の1の3万2650円については,本件使途基準に適合しないものと認めるのが相当である。
(イ) ガソリン代,電話代,備品・消耗品費について
原告らは,これらの支出について,議員の調査研究活動のための支出として合理性ないし必要性を欠いていることを疑わせるに足りる客観的事情を主張立証しておらず,本件使途基準に適合しないものと認めることはできない。
(ウ) 当選のお礼が記載されている「h通信」にかかる費用について
証拠(甲1の12w)によれば,A10は,平成19年8月6日及び同月19日に,「平成19年8月発行第1号 h通信」の印刷代として,合計11万1300円を政務調査費から支出したことが認められる。
上記「h通信」(甲1の12wの8,9,12,13枚目)の誌面をみると,冒頭に《お礼》,《会派》として誌面の4分の1程度に当選の御礼の趣旨の挨拶文及び会派の説明が記載され,残りの誌面には地域安全対策,市民文教常任委員会報告など,市政に関する報告が内容となっている。上記挨拶文及び会派の説明部分が占める割合が少なくないことに照らせば,上記11万1300円のうち2分の1については,政務調査費を充てることは許されるが(本件使途基準(ウ)広報・広聴費),残り2分の1の5万5650円については,本件使途基準に適合しないものと認めるのが相当であるいうべきである。
(エ) 教育公論社への振込について
原告らは,教育公論社への振込についての受領書の日付印欄が空白であり,振込の事実を確認することができないと主張するが,証拠(乙23)によれば,平成20年3月28日に振込をしたことが認められる。原告らは,他にこの振込に係る支出が議員の調査研究活動のための支出として合理性ないし必要性を欠いていることを疑わせるに足りる客観的事情を主張立証しておらず,本件使途基準に適合しないものと認めることはできない。
(オ) まとめ
以上より,A10については,(ア)のうち3万2650円,(ウ)のうち5万5650円については,本件使途基準に適合しないものと認められる。
X A21
原告らは,事務消耗品の支出について,議員の調査研究活動のための支出として合理性ないし必要性を欠いていることを疑わせるに足りる客観的事情を主張立証しておらず,本件使途基準に適合しないものと認めることはできない。
3  本案の争点2(損失及び各相手方の利得の有無)について
以下,前記2(3)で,本件使途基準に適合しない支出と判断したものとの関係で論じる。
(1)  A・a党議員団について
前記2(3)Aのとおり,6万2000円については,本件使途基準に適合しないものであるところ,政務調査費の交付を受けた会派は,調査研究に資するため必要な経費として支出した総額を控除して残余がある場合は,当該残余の額に相当する額の政務調査費を返還しなければならないとされており(本件条例9条),a党議員団は,本来返還すべき金額の返還を免れたことになるから,同額につき,西宮市に損失が発生し,a党議員団に法律上の原因なく利得があるということができる。
したがって,a党議員団は,6万2000円の不当利得返還義務を負う。
(2)  A11(B・d会経理責任者)について
前記2(3)Bのとおり,ネット検索等依頼の経費135万6500円,広報誌の印刷料等141万4330円,事務所費及び関連経費(第1事務所分47万2500円,第3事務所分30万4446円)が,本件使途基準に適合しないものである。
しかしながら,政務調査費に残余がある場合に返還義務が課されているのは交付を受けた会派又は議員であるところ(本件条例9条),経理責任者は,収支報告書の作成,提出義務を負っているのみであり,会派が解散したとしても同様である(8条1項,3項)。上記の本件使途基準に適合しない部分について,A11個人が利得しているわけではない。
したがって,A11に利得を認めることはできず,同人は,不当利得返還義務を負わない。
(3)  F・A1について
前記2(3)Fのとおり,ホームページ管理費11万8125円については,本件使途基準に適合しないものである。
第2の3(2)(別紙1)によれば,A1に交付された政務調査費は108万円であるところ,政務調査活動として支出した額は115万6322円であり,差額7万6322円については自ら負担したものと認められる。そこで,上記11万8125円から7万6322円を差し引いた額である4万1803円が,西宮市の損失であり,同人において法律上の原因なく受けた利得であると認められる。
したがって,A1は,4万1803円につき不当利得返還義務を負う。
(4)  G・A2について
前記2(3)Gのとおり,ホームページ関連支出のうち4万8465円,「f誌」にかかる費用のうち6万9930円の合計11万8395円については,本件使途基準に適合しないものである。
同額が,西宮市の損失であり,A2において法律上の原因なく受けた利得であると認められる。
したがって,A2は,11万8395円につき不当利得返還義務を負う。
(5)  J・A3について
前記2(3)Jのとおり,事務所及び各種事務機器使用料のうち合計45万円については本件使途基準に適合しないものと認められる。
第2の3(2)(別紙1)によれば,A3に交付された政務調査費は108万円であるところ,政務調査活動として支出した額は108万2805円であり,差額2805円については自ら負担したものと認められるから,上記45万円から2805円を差し引いた額である44万7195円が,西宮市の損失であり,同人において法律上の原因なく受けた利得であると認められる。
したがって,A3は,44万7195円につき不当利得返還義務を負う。
(6)  K・A4について
前記2(3)Kのとおり,事務所家賃代の58万5000円については本件使途基準に適合しないものと認められる。
第2の3(2)(別紙1)によれば,A4に交付された政務調査費は108万円であるところ,政務調査活動として支出した額は142万0107円であり,差額34万0107円については自ら負担したものと認められるから,上記58万5000円から34万0107円を差し引いた額である24万4893円が,西宮市の損失であり,同人において法律上の原因なく受けた利得であると認められる。
したがって,A4は,24万4893円につき不当利得返還義務を負う。
(7)  L・A5について
前記2(3)Lのとおり,事務所家賃45万円,事務所の暖房代6317円,エアコンを取替代8万5000円,駐車場代6万3000円については,本件使途基準に適合しないものである。
第2の3(2)(別紙1)によれば,A5に交付された政務調査費は135万円であるところ,政務調査活動として支出した額は135万5140円であり,差額5140円については自ら負担したものと認められる。証拠(乙15,16)によれば,同人は,平成21年8月28日,西宮市に対し,事務所家賃45万円は政務調査費の支出とすべきでないと判断し,45万円から政務調査活動として支出した自己負担額である上記の5140円を差し引いた44万4860円を返還したことが認められるから,同人の利得は,事務所の暖房代6317円,エアコンを取替代8万5000円,駐車場代6万3000円の合計15万4317円となる。そこで,同額が,西宮市の損失であり,同人において法律上の原因なく受けた利得であると認められる。
しがたって,A5は,15万4317円につき不当利得返還義務を負う。
(8)  M・A6について
前記2(3)Mのとおり,インターネット関連経費9684円については本件使途基準に適合しないものである。
同額が,西宮市の損失であり,A6において法律上の原因なく受けた利得であると認められる。
したがって,A6は,9684円につき不当利得返還義務を負う。
(9)  N・A7について
前記2(3)Nのとおり,駐車場代4万3750円については,本件使途基準に適合しないものと認められる。
第2の3(2)(別紙1)によれば,A7に交付された政務調査費は135万円であるところ,政務調査活動として支出した額は135万5879円であり,差額5879円については自ら負担したものと認められる。そこで,上記4万3750円から5879円を差し引いた額である3万7871円が,西宮市の損失であり,同人において法律上の原因なく受けた利得であると認められる。
したがって,A7は,3万7871円につき不当利得返還義務を負う。
(10)  P・A8について
前記2(3)Pのとおり,事務所家賃22万5000円については,本件使途基準に適合しないものと認められる。
第2の3(2)(別紙1)によれば,A8が交付された政務調査費は135万円であるところ,政務調査活動として支出した額は137万1491円であり,差額2万1491円については自ら負担したものと認められる。そこで,上記22万5000円から2万1491円を差し引いた額である20万3509円が,西宮市の損失であり,同人において法律上の原因なく受けた利得であると認められる。
したがって,A8は,20万3509円につき不当利得返還義務を負う。
(11)  S・A9について
前記2(3)Sのとおり,事務所家賃及び関連経費31万7135円については,本件使途基準に適合しないものと認められる。
第2の3(2)(別紙1)によれば,A9が交付された政務調査費は135万円であるところ,政務調査活動として支出した額は136万8801円であり,差額1万8801円については自ら負担したものと認められる。そこで,上記31万7135円から1万8801円を差し引いた額である29万8334円が,西宮市の損失であり,同人において法律上の原因なく受けた利得であると認められる。
したがって,A9は,29万8334円につき不当利得返還義務を負う。
(12)  T・b党議員団について
前記2(3)Tのとおり,ホームページ関連経費13万2720円については,本件使途基準に適合しないものである。
同額が,西宮市の損失であり,b党議員団において法律上の原因なく受けた利得であると認められる。
したがって,b党議員団は,13万2720円につき不当利得返還義務を負う。
(13)  W・A10について
前記2(3)Wのとおり,ホームページ関連経費3万2650円,「h通信」にかかる費用5万5650円の合計8万8300円については,本件使途基準に適合しないものである。
同額が,西宮市の損失であり,A10において法律上の原因なく受けた利得であると認められる。
したがって,A10は,8万8300円につき不当利得返還義務を負う。
4  本案の争点3(損害及び各相手方の故意又は過失の有無)について
(1)  原告らは,被告に対し,各相手方に対する不当利得返還請求又は損害賠償請求の義務付けを選択的に求めていると解されるところ,前記3の(2)A11(B・d会の経理責任者)を除く各相手方との関係では不当利得返還請求の義務付けが認められる上,西宮市に生じた損害は,同市に生じた損失と同額と認められ,各相手方に故意過失が認められても,その額を超える損害賠償請求の義務付けが認められる余地はないから,各相手方の故意又は過失については判断しない。
(2)  A11(B・d会の経理責任者)について
原告らは,経理責任者であるA11に不法行為が成立すると主張するが,その負うべきとする責任の根拠を明らかにしない。
なお,本件条例上,経理責任者には,収支報告書の作成,提出義務は課されているが(8条1項,3項),このことをもって,直ちに,会派及び会派に属する議員の政務調査費の使途についての管理監督責任を負うものと解することはできず,その点に関する過失があったということもできない。
したがって,A11に関する原告らの主張は理由がない。
5  結語
よって,原告らの請求は,前記3(1),(3)ないし(13)で認めた限度で理由があり,その余は理由がないからこれを棄却することとして,主文のとおり判決する。
神戸地方裁判所第2民事部
(裁判長裁判官 栂村明剛 裁判官 植田智彦 裁判官 近藤紗世)

 

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政治と選挙の裁判例「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧
(1)昭和26年 3月 7日 大阪高裁 昭25(う)2385号 選挙運動の文書図画等の特例に関する法律違反被告事件
(2)昭和26年 3月 3日 金沢地裁 昭25(行)2号 県議会議長辞職許可決議無効事件
(3)昭和26年 2月26日 仙台高裁 昭25(う)1081号 昭和二二年勅令第一号違反事件
(4)昭和26年 2月19日 新潟地裁 昭25(行)14号 休職処分取消請求事件
(5)昭和26年 2月 2日 最高裁第二小法廷 昭25(れ)1505号 公務執行妨害教唆各被告事件
(6)昭和25年12月28日 岐阜地裁 昭25(モ)12号 仮処分異議申立事件 〔電産特別指令確認事件〕
(7)昭和25年12月20日 最高裁大法廷 昭25(れ)1021号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(8)昭和25年12月20日 高松高裁 昭25(う)794号
(9)昭和25年12月19日 東京地裁 昭25(ワ)2251号 解雇無効確認請求事件 〔東京都職員免職事件〕
(10)昭和25年12月16日 東京地裁八王子支部 昭25(モ)165号 仮処分異義申立事件 〔富士工業工場閉鎖事件〕
(11)昭和25年12月14日 大阪地裁 昭25(ヨ)43号 仮処分申請事件 〔新家工業組合除名事件〕
(12)昭和25年12月13日 東京高裁 昭25(行ナ)12号 商標登録願拒絶査定不服抗告審決取消請求事件
(13)昭和25年12月 8日 最高裁第二小法廷 昭25(あ)2863号 公職選挙法違反・昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(14)昭和25年12月 6日 高松高裁 事件番号不詳
(15)昭和25年11月22日 最高裁大法廷 昭25(れ)280号 賭場開張図利被告事件
(16)昭和25年11月10日 岡山地裁 昭24(ワ)107号 組合員除名決議無効確認等請求事件 〔倉敷レーヨン組合除名事件〕
(17)昭和25年10月27日 福岡高裁 事件番号不詳 解職処分無効確認等請求控訴事件 〔熊本電気鉄道事件・控訴審〕
(18)昭和25年10月18日 京都地裁 昭25(行)10号 議会議員除名決議取消請求事件
(19)昭和25年10月 4日 広島高裁 昭25(う)649号 公職選挙法違反・昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(20)昭和25年10月 3日 秋田地裁 昭25(行)19号 休職ならびに懲戒免職処分取消請求事件 〔秋田県教員懲戒免職事件〕
(21)平成24年 4月13日 東京地裁 平23(行ウ)73号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(22)平成24年 4月12日 東京地裁 平23(行ウ)48号 難民の認定をしない処分等無効確認請求事件
(23)平成24年 4月10日 東京地裁 平23(行ウ)128号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(24)平成24年 3月27日 和歌山地裁 平19(行ウ)8号 政務調査費返還代位請求事件
(25)平成24年 3月26日 仙台地裁 平19(ワ)1648号・平20(ワ)430号・平20(ワ)1915号・平21(ワ)355号・平21(ワ)896号・平21(ワ)1398号 監視活動停止等請求事件
(26)平成24年 3月23日 東京地裁 平22(行ウ)368号 難民不認定処分取消請求事件
(27)平成24年 3月16日 東京地裁 平21(行ウ)311号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(29)平成24年 2月23日 大阪地裁 平21(行ウ)154号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(30)平成24年 2月22日 東京地裁 平22(行ウ)445号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(31)平成24年 2月14日 東京地裁 平22(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(32)平成24年 2月 3日 青森地裁 平20(行ウ)4号 政務調査費返還代位請求事件
(33)平成24年 1月31日 大阪高裁 平23(行コ)96号 政務調査費違法支出損害賠償命令控訴事件
(34)平成24年 1月31日 福岡高裁 平23(行コ)13号 大分県政務調査費返還等請求事件
(35)平成24年 1月27日 東京地裁 平22(ワ)5552号 地位確認等請求事件 〔学校法人尚美学園事件〕
(36)平成24年 1月18日 横浜地裁 平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(37)平成24年 1月17日 東京地裁 平21(行ウ)600号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(38)平成24年 1月13日 東京地裁 平23(ワ)4292号 損害賠償等請求事件
(39)平成24年 1月12日 東京地裁 平22(行ウ)251号・平22(行ウ)256号・平22(行ウ)257号・平22(行ウ)258号・平22(行ウ)259号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(40)平成23年12月21日 東京地裁 平21(行ウ)636号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(41)平成23年12月 9日 徳島地裁 平19(行ウ)17号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求事件
(42)平成23年12月 8日 東京地裁 平21(行ウ)341号 観察処分期間更新処分取消請求事件
(43)平成23年12月 6日 東京地裁 平22(行ウ)215号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(44)平成23年11月30日 東京地裁 平22(行ウ)37号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(45)平成23年11月25日 東京地裁 平21(ワ)3923号・平21(ワ)20801号 損害賠償等請求事件、損害賠償請求事件
(46)平成23年10月27日 東京地裁 平20(行ウ)497号・平20(行ウ)530号・平20(行ウ)531号・平20(行ウ)532号・平20(行ウ)533号・平20(行ウ)487号・平20(行ウ)557号・平20(行ウ)690号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(47)平成23年10月25日 東京地裁 平21(行ウ)373号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(48)平成23年 9月30日 仙台高裁 平22(行コ)20号 政務調査費返還請求控訴事件
(49)平成23年 9月29日 東京地裁 平22(行ウ)460号 退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(50)平成23年 9月16日 東京高裁 平21(ネ)2622号 各損害賠償請求控訴事件
(51)平成23年 9月 2日 東京地裁 平22(行ウ)36号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成23年 7月25日 東京地裁 平19(行ウ)591号 懲戒処分取消等請求事件
(53)平成23年 7月22日 東京地裁 平22(行ウ)555号・平23(行ウ)61号・平23(行ウ)171号 難民の認定をしない処分取消請求事件、追加的併合申立事件
(54)平成23年 7月19日 東京地裁 平21(行ウ)582号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(55)平成23年 7月12日 東京地裁 平20(行ウ)682号・平21(行ウ)537号・平22(行ウ)48号 退去強制令書発付処分取消等請求事件(第1事件)、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件(第2事件)、難民の認定をしない処分取消請求事件(第3事件)
(56)平成23年 7月 8日 東京地裁 平22(行ウ)197号・平22(行ウ)210号・平22(行ウ)211号・平22(行ウ)212号・平22(行ウ)213号 在留特別許可をしない処分取消等請求事件
(57)平成23年 7月 6日 東京地裁 平22(ワ)15626号 除名処分無効確認等請求事件
(58)平成23年 6月29日 東京地裁 平21(ワ)40345号・平22(ワ)36010号 損害賠償等請求事件、不当利得返還請求事件
(59)平成23年 5月26日 神戸地裁 平21(ワ)913号 国家賠償請求事件 〔レッドパージ訴訟〕
(60)平成23年 5月25日 東京地裁 平22(行ウ)156号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(61)平成23年 5月20日 仙台高裁 平22(行コ)8号 政府調査費返還代位請求控訴事件
(62)平成23年 5月18日 東京高裁 平22(行ケ)30号 裁決取消等請求事件
(63)平成23年 5月17日 東京地裁 平21(行ウ)17号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(64)平成23年 5月11日 神戸地裁 平21(行ウ)4号 政務調査費違法支出返還請求事件
(65)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(66)平成23年 4月 6日 大阪地裁 平20(ワ)14355号 損害賠償請求事件 〔目的外支出政務調査費損害賠償請求事件〕
(67)平成23年 3月24日 東京地裁 平20(ワ)17676号 損害賠償等請求事件
(68)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)303号 衆議院議員選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(69)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)268号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(70)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)257号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(71)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)256号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(72)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)235号 選挙無効請求事件
(73)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)234号 選挙無効請求事件
(74)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)207号 選挙無効請求事件
(75)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)206号 選挙無効請求事件
(76)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)203号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(77)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)201号 選挙無効請求事件
(78)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)200号 選挙無効請求事件
(79)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)199号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(80)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)189号 選挙無効請求事件
(81)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)188号 選挙無効請求事件
(82)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)130号 選挙無効請求事件
(83)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)129号 選挙無効請求事件
(84)平成23年 3月17日 名古屋高裁 平22(ネ)496号 損害賠償請求控訴事件
(85)平成23年 3月10日 東京高裁 平21(行コ)181号 懲戒処分取消等請求控訴事件
(86)平成23年 3月 8日 釧路地裁 平20(行ウ)5号 不当利得金返還請求事件
(87)平成23年 3月 8日 釧路地裁 平20(行ウ)1号 損害賠償請求事件
(88)平成23年 3月 4日 東京地裁 平21(行ウ)1号・平21(行ウ)7号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(89)平成23年 2月24日 大分地裁 平19(行ウ)9号 大分県政務調査費返還等請求事件
(90)平成23年 2月18日 東京地裁 平21(行ウ)513号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(91)平成23年 1月31日 東京高裁 平22(行コ)91号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(92)平成23年 1月28日 福岡高裁宮崎支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・福岡高裁宮崎支部〕
(93)平成23年 1月26日 広島高裁松江支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・広島高裁松江支部〕
(94)平成23年 1月21日 福岡地裁 平21(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(95)平成23年 1月20日 東京地裁 平20(ワ)13385号 損害賠償等請求事件
(96)平成23年 1月19日 宇都宮地裁 平20(行ウ)13号 政務調査費不当利得返還請求事件
(97)平成23年 1月14日 東京地裁 平21(行ウ)279号 在留特別許可をしない処分取消請求事件
(98)平成22年12月16日 東京高裁 平22(行ケ)24号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・東京高裁〕
(99)平成22年12月16日 広島高裁岡山支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・広島高裁岡山支部〕
(100)平成22年12月 1日 東京地裁 平21(行ウ)374号 退去強制令書発付処分取消等請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


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