
政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例(7)昭和25年12月20日 最高裁大法廷 昭25(れ)1021号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例(7)昭和25年12月20日 最高裁大法廷 昭25(れ)1021号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
裁判年月日 昭和25年12月20日 裁判所名 最高裁大法廷 裁判区分 判決
事件番号 昭25(れ)1021号
事件名 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
文献番号 1950WLJPCA12200011
要旨
◆覚書該当理由中の事実につき日本の裁判所が審判の権限を有する一事例
◆調査表の不実記載と犯意の要否
◆昭和二二年勅令第一号七条一項に規定する調査表の重要事項について虚偽の記載をしたという事件において、被告人の覚書該当理由中に「日本農民組合の主宰者」とあつても、その意味が、被告人の同組合に対する実力の方面から観察して、単に被告人が事実上同組合を支配する立場にいたという程度の意味で、同組合における形式上の役職名を表現したものでないときは、日本の裁判所は、被告人が同組合の役職員である主事であつたか否かを認定する権限を有する。
◆調査表に不実の記載をした罪については、不実の記載であることについての犯意(未必的故意を含む。)を要し、過失では足りない。
裁判経過
第一審 東京地裁
第二審 昭和25年 5月24日 東京高裁 判決
出典
刑集 4巻13号2655頁
裁判集刑 38号227頁
参照条文
刑法38条
公職就職禁止令15条
公職就職禁止令4条
公職就職禁止令7条
裁判年月日 昭和25年12月20日 裁判所名 最高裁大法廷 裁判区分 判決
事件番号 昭25(れ)1021号
事件名 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
文献番号 1950WLJPCA12200011
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
東京高等検察庁検事長佐藤博の上告趣意第一点及び第二点について。
本件公訴事実の中日本農民組合関係の事実は、被告人が昭和七年四月一七日同組合の主事に就任したこと及び同組合の事業目的を調査表に記載しなかったというのであって、被告人が同組合の主宰者であったという事実を調査表に記載しなかったという事実でないことは記録上明かである。論旨は、同組合の主事に就任したことと、主宰者であったこととは、表現上の差異で、公訴事実が主事といっているのは、正に同組合の主宰者であったことを意味しているもので、公訴事実の同一性を有するものであるから、公訴事実で主事であったということは覚書該当理由中の主宰者であったという事実に包含され、従ってまた日本の裁判権の対象にならないものであるにかかわらず原判決が公訴事実中主事であったことの有無について審判しているのは審判権の限界を誤まった違法があると主張する。しかし覚書該当理由には「なお同人を主宰者とする日本農民組合は全面的に日本国家社会党を支持する旨の声明をしているし」とあるに過ぎないから、その「被告人を主宰者とする」というのは単に被告人が事実上同組合を支配する立場にいたという程度の意味で、被告人の同組合に対する実力の方面から観察して同組合を左右する実力を有する者であることを表現したものである。これに反し、同組合の主事というのは同組合における形式上の役職名をいうのである。それゆえに公訴事実における同組合の主事ということと覚書該当理由にいわゆる主宰者ということとは所論のように単に表現上の差異で同一事実を表示しているものとみることはできない。而して覚書該当の理由となった事実については日本の裁判所はこれが存否を審理する権限を有しないが、覚書該当の理由となっていない公訴事実については日本の裁判所は、その存否を認定する審判権限を有するものであることは当裁判所の判例とするところである(昭和二四年(そ)第四号、同二五年二月一日大法廷判決、判例集第四巻第二号一〇八頁参照)。然らば原判決が公訴事実である被告人が同組合の主事であったか否かの点について審判し、検察官の起訴しない且つ覚書該当理由となった同組合の主宰者であったことを調査表に記載しなかった点について審判しなかったのは正当であって、論旨はいずれも理由がない。
同第三点、同第五点の二及び同第七点について。
日本の裁判所が調査表不実記載の被告事件において覚書該当の理由となった事実については審判の権限はないが、その事実に対する被告人の主観的認識即ち犯意の有無については審判の権限を有することは前記大法廷判決の示しているところである。そして右判決はこの種の被告事件における日本の裁判所の審判権限の範囲を判示したに止まり、被告人の犯意の意義について何等判示しているものではない。右判決理由の前段において「該事項が充分且つ完全に存在することの認識を有しながら敢て不完全且つ不充分に発表して事実をかくした記載をしたか否か等犯罪構成事実の存否を審判する権限をも有するものといわなければならない」と説示しているが、それは当該事実に対する被告人の主観的認識の有無即ち犯意について審判する権限があるという趣旨に過ぎないのであって、未必的故意では足りない特殊の確定的な犯意を必要とする趣旨でないことは明らかである。原判決は「昭和二二年勅令第一号第一六条違反事件を審判するに当っては裁判所は、その犯罪構成要件である調査表作成者がその調査表を作成するに際し……………記載しなければならぬ事項が充分且完全に存在することを認識していたに拘らず、敢て不完全且つ不充分に記載して事実をかくした記載をしたかどうかについて審判する権限があり、また審判しなければならない」と判示しているが、これも前記大法廷判決の文句を踏襲しただけのことで、その趣旨はやはり、当該事実に対する被告人の主観的認識即ち犯意の有無について審判する権限があるという意味で、特殊の確定的犯意を必要とし未必的故意を認めない趣旨であるとは解せられない。而して原審は当該事実に対する被告人の主観的認識の有無について審理した結果被告人には過失はあるが、その犯意(未必的故意をも含めて)は認められないという結論に到達したものであることは判文の全趣旨から窺知することができるのである。なお論旨は調査表の記載について調査表作成者に対し十分な調査と記憶喚起の義務を要求し、この義務を怠り不実の記載をした場合にも故意ありと解すべきであると主張するが、本件勅令第一号第一六条の規定が故意犯を処罰する規定であって、過失犯を処罰するものでないことは疑を容れる余地がないから、過失による不実記載をも故意犯として処罰すべしとする論旨は独自の見解であって採用できない。これを要するに原判決には所論のような違法はなく、論旨はいずれも理由がない。
同第四点について。
原判決は日本国家社会党関係について被告人の犯意の有無を審理した結果被告人の犯意の証明が不充分であると判定したものである。論旨はその判断が著しく経験則に違反する違法があると主張する。しかしこの点に関する原判決の判断は要するに原判示の(イ)(ロ)(ハ)において認定した各事実関係から考えると、被告人が本件調査表作成提出当時日本国家社会党との関係について、その認識があったものと推定することができないのみならず次の諸点を綜合すると、むしろ被告人は当時同党との関係につき認識がなかったことが窺われる旨を判示し、原判示の(1)、(2)、(3)の諸点において詳細なる説明を与えているのであって、結局被告人は同党との関係につき何等の調査もせず、たゞ漫然同党とは事実上関係がなかったものと軽信して、(即ち過失により)その記載をしなかったもので、被告人には犯意がなかったと認定したものである。そして原審の採用した証拠及びその認定した事実関係から原判示の判断をすることができないものとも認められないから、右判断が所論のように著しく実験則に反するものとは認められない。所論は畢竟原審の専権に属する証拠の取捨判断及び事実の認定を非難するに帰し、上告適法の理由とならない。
同第五点の一について。
本件公訴事実の中皇道会の事業目的に関する事実は、皇道会は皇道政治の徹底、既成政党の積弊打破、資本主義経済機構の改廃、国民道徳の振興、国防の完備、国際正義の貫徹等の事業を有するにかかわらず被告人は同会の事業目的として小作農民の地位向上とのみ記載し、調査表の重要事項について虚偽の記載及び事実をかくした記載をしたというのである。そして原判決は被告人が皇道会の事業目的を小作農民の地位向上とのみ記載したのは皇道会の事業目的の記載としては不充分且つ不完全ではあるが、被告人の所為は過失に基因するものであって犯意の証明が不充分であると判定しているのである。従って、仮りに事業目的の意義について所論のような違法があるとしても、その点の違法は原判決に影響を及ぼさないことが明らかである、それゆえ論旨は採用できない。
同第六点について。
論旨は原判決が調査表第一六項の「団体の事業に関係した程度及び刊行物の編集その他活動状況」の欄に記入すべき刊行物の編集は、名義上の編集人となった場合についても記載を要すると解すべきにかかわらず、原判決がこれを編集の実務に従事した場合に限ると解したのは違法であると主張する。しかし原判決は仮りに名義上の編集人となった場合でもその記載を要するものとしても、被告人は本件調査表を作成する際は雑誌「皇道」の編集兼発行名義人であったことの認識を欠いていたものと認めているのであるから、原判決に所論のような違法があると仮定しても、その違法は原判決に影響を及ぼさないことが明らかである。従って論旨は採用できない。
よって旧刑訴四四六条により主文のとおり判決する。
右は裁判官全員の一致した意見である。
(裁判長裁判官 田中耕太郎 裁判官 塚崎直義 裁判官 長谷川太一郎 裁判官 沢田竹治郎 裁判官 霜山精一 裁判官 井上登 裁判官 栗山茂 裁判官 島 保 裁判官 斎藤悠輔 裁判官 藤田八郎 裁判官 岩松三郎 裁判官 河村又介 裁判官 穂積重遠)
政治と選挙の裁判例「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧
(1)昭和26年 3月 7日 大阪高裁 昭25(う)2385号 選挙運動の文書図画等の特例に関する法律違反被告事件
(2)昭和26年 3月 3日 金沢地裁 昭25(行)2号 県議会議長辞職許可決議無効事件
(3)昭和26年 2月26日 仙台高裁 昭25(う)1081号 昭和二二年勅令第一号違反事件
(4)昭和26年 2月19日 新潟地裁 昭25(行)14号 休職処分取消請求事件
(5)昭和26年 2月 2日 最高裁第二小法廷 昭25(れ)1505号 公務執行妨害教唆各被告事件
(6)昭和25年12月28日 岐阜地裁 昭25(モ)12号 仮処分異議申立事件 〔電産特別指令確認事件〕
(7)昭和25年12月20日 最高裁大法廷 昭25(れ)1021号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(8)昭和25年12月20日 高松高裁 昭25(う)794号
(9)昭和25年12月19日 東京地裁 昭25(ワ)2251号 解雇無効確認請求事件 〔東京都職員免職事件〕
(10)昭和25年12月16日 東京地裁八王子支部 昭25(モ)165号 仮処分異義申立事件 〔富士工業工場閉鎖事件〕
(11)昭和25年12月14日 大阪地裁 昭25(ヨ)43号 仮処分申請事件 〔新家工業組合除名事件〕
(12)昭和25年12月13日 東京高裁 昭25(行ナ)12号 商標登録願拒絶査定不服抗告審決取消請求事件
(13)昭和25年12月 8日 最高裁第二小法廷 昭25(あ)2863号 公職選挙法違反・昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(14)昭和25年12月 6日 高松高裁 事件番号不詳
(15)昭和25年11月22日 最高裁大法廷 昭25(れ)280号 賭場開張図利被告事件
(16)昭和25年11月10日 岡山地裁 昭24(ワ)107号 組合員除名決議無効確認等請求事件 〔倉敷レーヨン組合除名事件〕
(17)昭和25年10月27日 福岡高裁 事件番号不詳 解職処分無効確認等請求控訴事件 〔熊本電気鉄道事件・控訴審〕
(18)昭和25年10月18日 京都地裁 昭25(行)10号 議会議員除名決議取消請求事件
(19)昭和25年10月 4日 広島高裁 昭25(う)649号 公職選挙法違反・昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(20)昭和25年10月 3日 秋田地裁 昭25(行)19号 休職ならびに懲戒免職処分取消請求事件 〔秋田県教員懲戒免職事件〕
(21)平成24年 4月13日 東京地裁 平23(行ウ)73号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(22)平成24年 4月12日 東京地裁 平23(行ウ)48号 難民の認定をしない処分等無効確認請求事件
(23)平成24年 4月10日 東京地裁 平23(行ウ)128号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(24)平成24年 3月27日 和歌山地裁 平19(行ウ)8号 政務調査費返還代位請求事件
(25)平成24年 3月26日 仙台地裁 平19(ワ)1648号・平20(ワ)430号・平20(ワ)1915号・平21(ワ)355号・平21(ワ)896号・平21(ワ)1398号 監視活動停止等請求事件
(26)平成24年 3月23日 東京地裁 平22(行ウ)368号 難民不認定処分取消請求事件
(27)平成24年 3月16日 東京地裁 平21(行ウ)311号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(29)平成24年 2月23日 大阪地裁 平21(行ウ)154号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(30)平成24年 2月22日 東京地裁 平22(行ウ)445号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(31)平成24年 2月14日 東京地裁 平22(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(32)平成24年 2月 3日 青森地裁 平20(行ウ)4号 政務調査費返還代位請求事件
(33)平成24年 1月31日 大阪高裁 平23(行コ)96号 政務調査費違法支出損害賠償命令控訴事件
(34)平成24年 1月31日 福岡高裁 平23(行コ)13号 大分県政務調査費返還等請求事件
(35)平成24年 1月27日 東京地裁 平22(ワ)5552号 地位確認等請求事件 〔学校法人尚美学園事件〕
(36)平成24年 1月18日 横浜地裁 平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(37)平成24年 1月17日 東京地裁 平21(行ウ)600号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(38)平成24年 1月13日 東京地裁 平23(ワ)4292号 損害賠償等請求事件
(39)平成24年 1月12日 東京地裁 平22(行ウ)251号・平22(行ウ)256号・平22(行ウ)257号・平22(行ウ)258号・平22(行ウ)259号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(40)平成23年12月21日 東京地裁 平21(行ウ)636号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(41)平成23年12月 9日 徳島地裁 平19(行ウ)17号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求事件
(42)平成23年12月 8日 東京地裁 平21(行ウ)341号 観察処分期間更新処分取消請求事件
(43)平成23年12月 6日 東京地裁 平22(行ウ)215号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(44)平成23年11月30日 東京地裁 平22(行ウ)37号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(45)平成23年11月25日 東京地裁 平21(ワ)3923号・平21(ワ)20801号 損害賠償等請求事件、損害賠償請求事件
(46)平成23年10月27日 東京地裁 平20(行ウ)497号・平20(行ウ)530号・平20(行ウ)531号・平20(行ウ)532号・平20(行ウ)533号・平20(行ウ)487号・平20(行ウ)557号・平20(行ウ)690号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(47)平成23年10月25日 東京地裁 平21(行ウ)373号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(48)平成23年 9月30日 仙台高裁 平22(行コ)20号 政務調査費返還請求控訴事件
(49)平成23年 9月29日 東京地裁 平22(行ウ)460号 退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(50)平成23年 9月16日 東京高裁 平21(ネ)2622号 各損害賠償請求控訴事件
(51)平成23年 9月 2日 東京地裁 平22(行ウ)36号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成23年 7月25日 東京地裁 平19(行ウ)591号 懲戒処分取消等請求事件
(53)平成23年 7月22日 東京地裁 平22(行ウ)555号・平23(行ウ)61号・平23(行ウ)171号 難民の認定をしない処分取消請求事件、追加的併合申立事件
(54)平成23年 7月19日 東京地裁 平21(行ウ)582号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(55)平成23年 7月12日 東京地裁 平20(行ウ)682号・平21(行ウ)537号・平22(行ウ)48号 退去強制令書発付処分取消等請求事件(第1事件)、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件(第2事件)、難民の認定をしない処分取消請求事件(第3事件)
(56)平成23年 7月 8日 東京地裁 平22(行ウ)197号・平22(行ウ)210号・平22(行ウ)211号・平22(行ウ)212号・平22(行ウ)213号 在留特別許可をしない処分取消等請求事件
(57)平成23年 7月 6日 東京地裁 平22(ワ)15626号 除名処分無効確認等請求事件
(58)平成23年 6月29日 東京地裁 平21(ワ)40345号・平22(ワ)36010号 損害賠償等請求事件、不当利得返還請求事件
(59)平成23年 5月26日 神戸地裁 平21(ワ)913号 国家賠償請求事件 〔レッドパージ訴訟〕
(60)平成23年 5月25日 東京地裁 平22(行ウ)156号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(61)平成23年 5月20日 仙台高裁 平22(行コ)8号 政府調査費返還代位請求控訴事件
(62)平成23年 5月18日 東京高裁 平22(行ケ)30号 裁決取消等請求事件
(63)平成23年 5月17日 東京地裁 平21(行ウ)17号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(64)平成23年 5月11日 神戸地裁 平21(行ウ)4号 政務調査費違法支出返還請求事件
(65)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(66)平成23年 4月 6日 大阪地裁 平20(ワ)14355号 損害賠償請求事件 〔目的外支出政務調査費損害賠償請求事件〕
(67)平成23年 3月24日 東京地裁 平20(ワ)17676号 損害賠償等請求事件
(68)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)303号 衆議院議員選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(69)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)268号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(70)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)257号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(71)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)256号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(72)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)235号 選挙無効請求事件
(73)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)234号 選挙無効請求事件
(74)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)207号 選挙無効請求事件
(75)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)206号 選挙無効請求事件
(76)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)203号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(77)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)201号 選挙無効請求事件
(78)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)200号 選挙無効請求事件
(79)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)199号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(80)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)189号 選挙無効請求事件
(81)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)188号 選挙無効請求事件
(82)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)130号 選挙無効請求事件
(83)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)129号 選挙無効請求事件
(84)平成23年 3月17日 名古屋高裁 平22(ネ)496号 損害賠償請求控訴事件
(85)平成23年 3月10日 東京高裁 平21(行コ)181号 懲戒処分取消等請求控訴事件
(86)平成23年 3月 8日 釧路地裁 平20(行ウ)5号 不当利得金返還請求事件
(87)平成23年 3月 8日 釧路地裁 平20(行ウ)1号 損害賠償請求事件
(88)平成23年 3月 4日 東京地裁 平21(行ウ)1号・平21(行ウ)7号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(89)平成23年 2月24日 大分地裁 平19(行ウ)9号 大分県政務調査費返還等請求事件
(90)平成23年 2月18日 東京地裁 平21(行ウ)513号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(91)平成23年 1月31日 東京高裁 平22(行コ)91号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(92)平成23年 1月28日 福岡高裁宮崎支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・福岡高裁宮崎支部〕
(93)平成23年 1月26日 広島高裁松江支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・広島高裁松江支部〕
(94)平成23年 1月21日 福岡地裁 平21(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(95)平成23年 1月20日 東京地裁 平20(ワ)13385号 損害賠償等請求事件
(96)平成23年 1月19日 宇都宮地裁 平20(行ウ)13号 政務調査費不当利得返還請求事件
(97)平成23年 1月14日 東京地裁 平21(行ウ)279号 在留特別許可をしない処分取消請求事件
(98)平成22年12月16日 東京高裁 平22(行ケ)24号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・東京高裁〕
(99)平成22年12月16日 広島高裁岡山支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・広島高裁岡山支部〕
(100)平成22年12月 1日 東京地裁 平21(行ウ)374号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
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