裁判例リスト【選挙ドットウィン!】■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/ ■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/ ■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/ ■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/ ■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/ ■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/ ■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/ ■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】 https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/ ■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】 https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/ ■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/ ■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/ ■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例(86)平成23年 3月 8日 釧路地裁 平20(行ウ)5号 不当利得金返還請求事件

政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例(86)平成23年 3月 8日 釧路地裁 平20(行ウ)5号 不当利得金返還請求事件

裁判年月日  平成23年 3月 8日  裁判所名  釧路地裁  裁判区分  判決
事件番号  平20(行ウ)5号
事件名  不当利得金返還請求事件
文献番号  2011WLJPCA03086007

裁判年月日  平成23年 3月 8日  裁判所名  釧路地裁  裁判区分  判決
事件番号  平20(行ウ)5号
事件名  不当利得金返還請求事件
文献番号  2011WLJPCA03086007

釧路市〈以下省略〉
原告 X1
釧路市〈以下省略〉
原告 X2
釧路市〈以下省略〉
原告 X3
釧路市〈以下省略〉
原告 X4
釧路市〈以下省略〉
原告 X5
釧路市〈以下省略〉
原告 X6
釧路市〈以下省略〉
原告 X7
釧路市〈以下省略〉
原告 X8
釧路市〈以下省略〉
原告 X9
釧路市〈以下省略〉
原告 X10
上記10名訴訟代理人弁護士 今瞭美
同 今重一
同 小西憲臣
同 市川守弘
釧路市〈以下省略〉
被告 釧路市長 Y
同訴訟代理人弁護士 笠井真一
同 伊藤明日佳
同訴訟復代理人弁護士 中井拓人
釧路市〈以下省略〉
同補助参加人 Z1会派(以下「参加人Z1会派」という。)
同代表者清算人 A
同所
同補助参加人 Z2会派(以下「参加人Z2会派」という。)
同代表者清算人 B
同所
同補助参加人 Z3会派(以下「参加人Z3会派」という。)
同代表者清算人 C
同所
同補助参加人 Z4会派(以下「参加人Z4会派」という。)
同代表者清算人 D
上記4名訴訟代理人弁護士 小笠原寛
同所
同補助参加人 Z5会派
(以下「参加人Z5会派」といい,被告補助参加人らを「参加人ら」と総称する。)
同代表者清算人 E
同訴訟代理人弁護士 久保田庸央
同 荒井剛
同訴訟復代理人弁護士 青木一志

 

 

主文

1  被告は,参加人Z1会派に対し,55万8800円を支払うよう請求せよ。
2  被告は,参加人Z2会派に対し,49万0200円を支払うよう請求せよ。
3  被告は,参加人Z3会派に対し,53万0400円を支払うよう請求せよ。
4  原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
5  訴訟費用(補助参加によって生じた費用を除く。)は,これを20分し,その17を原告らの負担とし,その余は被告の負担とする。
6  補助参加によって生じた費用の負担については,別紙1記載のとおりとする。

 

事実及び理由

第1  請求の趣旨
1  被告は,参加人Z1会派に対し,309万3794円を支払うよう請求せよ。
2  被告は,参加人Z2会派に対し,374万5688円を支払うよう請求せよ。
3  被告は,参加人Z3会派に対し,300万6430円を支払うよう請求せよ。
4  被告は,参加人Z4会派に対し,120万円を支払うよう請求せよ。
5  被告は,参加人Z5会派に対し,238万9920円を支払うよう請求せよ。
第2  事案の概要
1  原告らは,釧路市議会の会派であった参加人らが平成18年度に釧路市から交付を受けた政務調査費について使途基準に違反する違法な支出を行っており,参加人らは釧路市に対して上記支出額から返納額を控除した残額に相当する金員を不当利得又は剰余金として返還すべきであると主張している。
本件は,被告がその返還請求を違法に怠っているとして,釧路市の住民である原告らが,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,被告に対し,参加人らに対して上記返還請求をすべきことを求める事案である。
2  関連法令の定め
(1)  政務調査費の交付
普通地方公共団体は,条例の定めるところにより,その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として,その議会における会派又は議員に対し,政務調査費を交付することができる。この場合において,当該政務調査費の交付の対象,額及び交付の方法は,条例で定めなければならない(地方自治法(平成20年法律第69号による改正前のもの。以下「法」という。)100条13項)。
これを受けた釧路市議会における各会派等に対する政務調査費の交付に関する条例(平成19年釧路市条例第52号による改正前の平成17年釧路市条例第9号。以下「本件条例」という。)は,次のとおり,議会における会派又は議員に対し,政務調査費を交付することとしている。すなわち,政務調査費は,月を単位とし,毎年度一括して当該年度分を交付する(本件条例3条1項)。会派に対して交付する政務調査費の月額は,各会派の所属議員数に応じ,議員1人につき6万円の割合をもって算定した金額,会派無所属議員に対して交付する政務調査費の月額は6万円とする(本件条例4条)。
(2)  使途基準
会派又は会派無所属議員(以下「会派等」という。)は,政務調査費を規則で定める使途基準に従って使用するものとし,市政に関する調査研究に資するため必要な経費以外のものに充ててはならない(本件条例8条)。
これを受けた釧路市議会における各会派等に対する政務調査費の交付に関する条例施行規則(平成20年規則第45号による改正前の平成17年釧路市規則第9号。以下「本件規則」という。)6条は,政務調査費の使途基準を以下のとおり定めている(以下「本件使途基準」という。)。
種目 内容
研究研修費 会派等が開催する研究会若しくは研修会に要する経費又は他のものが開催する研究会若しくは研修会に参加するために要する経費(会場費,講師謝金,出席者負担金・会費,交通費,旅費,宿泊費等)
調査旅費 会派等が行う調査研究活動のために必要な先進地調査又は現地調査に要する経費(交通費,旅費,宿泊費等)
資料作成費 会派等が行う調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費(印刷製本代,翻訳料,事務機器購入代・リース代等)
資料購入費 会派等が行う調査研究活動のために必要な図書,資料等の購入に要する経費
広報費 会派等の調査研究活動及び議会活動並びに市の政策について住民に報告し,又は周知するために要する経費(広報紙又は報告書の印刷費,送料,会場費等)
広聴費 会派等が市政及び政策等に対する住民からの要望及び意見を吸収するための会議等に要する経費(会場費,印刷費,茶菓子代等)
人件費 会派等が行う調査研究活動を補助する職員を雇用する経費
事務所費 会派等が行う調査研究活動のために必要な事務所の設置及び管理に要する経費(事務所の賃借料,維持管理費,備品費,事務機器購入代,リース代等)
その他の経費 上記以外の経費で会派等が行う調査研究活動に要する経費
(3)  収支に関する報告書の提出等
政務調査費の交付を受けた会派又は議員は,条例の定めるところにより,当該政務調査費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとされており(法100条14項),これを受けた本件条例及び本件規則は,次のように定めている。
会派の代表者及び会派無所属議員は,交付を受けた政務調査費について,当該政務調査費の交付を受けた年度の終了後1か月以内に,その収入及び支出に関する報告書を議長に提出しなければならない(本件条例10条1項)。
政務調査費の交付を受けた会派の経理責任者及び会派無所属議員(以下「経理責任者等」という。)は,政務調査費の収入及び支出を明らかにするため,会計帳簿を備えなければならない(本件規則9条1項)。また,経理責任者等は,政務調査費による支出をしたときは,社会慣習その他の事情により徴し難いときを除いて,その事実を証する領収書その他の書面を徴さなければならず,上記領収書その他の書面を,これらの書類に基づき作成した政務調査費収支報告書の提出期限の日の属する翌年度の4月1日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない(同条2項,本件条例12条)。
(4)  剰余金の返還
会派等は,その年度につき交付を受けた政務調査費の総額からその年度につき市政の調査研究のため必要な経費として支出した総額を控除した場合において,剰余金が生じたときは,当該剰余金を返還しなければならない(本件条例11条)。
(5)  旅費に関する定め
釧路市は,議員が公務のため旅行する場合について,釧路市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成17年釧路市条例第55号)の規定により費用弁償として旅費を支給することとしている。同条例5条2項から4項までの規定によれば,議員に対しては,釧路市職員等の旅費に関する条例(平成17年釧路市条例第66号。以下「旅費条例」という。)別表第2に規定する2級の旅費を支給するほか,一般職の職員に支給する旅費の例によって旅費を支給する旨定められている。
旅費条例の定めは次のとおりである。すなわち,旅費は,最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する(4条本文)。普通旅費は,鉄道賃,船賃,車賃,航空賃,日当,宿泊料及び食卓料の7種とする(8条)。鉄道賃は,鉄道旅行について,路程に応じその乗車に要する旅客運賃を支給するほか,移動距離により急行料金,座席指定料金を支給し(9条),車賃は,陸路(鉄道を除く。)旅行について,路程に応じて定額(1kmにつき37円)を支給するが,公務上の必要又は天災その他やむを得ない理由により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には,その実費額を支給し(11条1項,別表第1),航空賃は,現に要する旅客運賃によりこれを支給するものとされている(12条)。また,日当は,旅行の日数に応じ,定額(2級の場合,1日につき3000円)を支給し,宿泊料は,旅行中の夜数に応じ,定額(2級で北海道外に宿泊する場合,1夜につき1万4200円)を支給する(14条)。
3  前提事実(証拠等を掲記しない事実は当事者間に争いがない。)
(1)  当事者等
ア 原告らは,釧路市の住民である。
イ 被告は,釧路市の執行機関である。
ウ 参加人らは,いずれも,平成17年10月11日に結成され,平成19年4月30日に議員の任期満了により解散した釧路市議会における会派である。結成時及び解散時における釧路市議会の構成会派及び所属議員数は,以下のとおりである。(乙2の1から10まで)
参加人Z1会派 結成時12名 解散時11名
参加人Z2会派 結成時9名 解散時8名
a会派 結成時7名 解散時6名
参加人Z3会派 結成時6名 解散時6名
参加人Z5会派 結成時5名 解散時5名
参加人Z4会派 結成時5名 解散時5名
b会派 結成時5名 解散時5名
c会派 結成時5名 解散時4名
なお,釧路市は,平成17年10月11日,旧釧路市,旧阿寒町及び旧音別町が合併して,新設された地方公共団体であり,参加人らに所属する各議員は,平成22年法律第10号による改正前の市町村の合併の特例等に関する法律9条1項の規定により引き続き釧路市議会の議員として在任していたものである(弁論の全趣旨)。
(2)  政務調査費の交付
釧路市は,本件条例に基づき,以下のとおり,参加人らを含む釧路市議会における各会派に対し,平成18年度政務調査費を交付した。なお,交付額は,前記(1)の議員の異動に伴う変更決定後の金額である。
参加人Z1会派 792万円
参加人Z2会派 606万円
a会派 486万円
参加人Z3会派 432万円
参加人Z5会派 360万円
参加人Z4会派 360万円
b会派 360万円
c会派 354万円
(3)  政務調査費の支出
ア 参加人らがした平成18年度政務調査費の支出には,次の支出(以下「本件各支出」という。)が含まれていた(以下,この項において,平成18年中の年月日の記載については年の記載を省略する。)。また,参加人ごとに本件各支出を整理すると,別紙2本件各支出集計表の「費目等」及び「金額」欄記載のとおりとなる(甲30)。
イ 調査旅費
(ア) 九州地方及び長野県視察 126万6350円
参加人Z1会派が,所属議員5名が5月21日から5月27日まで九州地方及び長野県を視察した費用として支出した。なお,うち2名は5月25日までの日程で九州地方のみ視察した。訪問先等は次のとおり。
5月22日 下水汚泥たい肥化場等(鹿児島市)
5月23日 霧島神宮,陰陽石(鹿児島県霧島市,宮崎県小林市)
5月24日 熊本県畜産農業協同組合,阿蘇肥育センター,畜産農家(熊本県阿蘇市,熊本市)
5月25日 長野市役所,△△体験農園(長野市)
5月26日 別荘地,○○歴史民俗資料館(長野県d町)
(イ) 中部地方視察 118万0960円
参加人Z1会派が,所属議員5名が5月22日から5月27日まで中部地方を視察した費用として支出した。訪問先等は次のとおり。
5月23日 高山市役所,街並み・合掌造り視察(岐阜県高山市)
5月24日 立山黒部アルペンルート(富山県e町等)
5月25日 飯山市役所,志賀高原,小布施(長野県飯山市等)
5月26日 うち3名 株式会社三井の森(長野県d町)
うち2名 上毛高原,尾瀬(栃木県f町等)
(ウ) 九州地方視察 216万2478円
参加人Z2会派が,所属議員8名が7月11日から7月16日まで九州地方を視察した費用として支出した。訪問先等は次のとおり。
7月12日 g町保健福祉センター,大分農業文化センター,湯布院(大分県g町等)
7月13日 日田市役所,旧h町木の花ガルデン,熊本市内(大分県日田市,熊本市等)
7月14日 熊本県環境センター,いちき串木野市立川上小学校(熊本県水俣市等)
7月15日 フラワーパークかごしま,知覧特攻平和会館,焼酎工場(鹿児島県指宿市等)
(エ) 北関東地方等視察 73万4260円
参加人Z2会派が,所属議員4名が10月30日から11月3日まで北関東地方等を視察した費用として支出した。訪問先等は次のとおり。
10月30日 JAなすの,スーパーマーケット,IT企業等(栃木県那須塩原市)
10月31日 食品加工会社,道の駅,畜産酪農会社(福島県白河市,栃木県大田原市等)
11月1日 食品加工会社,物産販売店(宇都宮市等)
11月2日 物産販売店,東京都美術館(栃木県日光市,東京都)
11月3日 市場調査(東京都)
(オ) 兵庫県,岡山県及び石川県視察 84万8950円
参加人Z2会派が,所属議員4名が10月30日から11月3日まで兵庫県,岡山県及び石川県を視察した費用として支出した。訪問先等は次のとおり。
10月31日 姫路市すこやかセンター,たつの市議会,歴史的建造物活用支援事業(兵庫県姫路市等)
11月1日 岡山市三丁目劇場(岡山市)
11月2日 金沢市教育プラザ富樫,金沢21世紀美術館,i館,湯の元公園配湯場(金沢市等)
(カ) 福岡県及び山口県視察 114万2040円
参加人Z3会派が,所属議員6名が5月22日から5月25日まで九州地方を視察した費用として支出した。訪問先等は次のとおり。
5月23日 福岡市文学館,福岡市こども総合センター(福岡市)
5月24日 防府市役所,鉄道高架視察,北九州市男女共同参画センター(山口県防府市等)
(キ) 青森県及び沖縄県視察 72万5010円
参加人Z5会派が,所属議員5名が5月8日から5月11日まで青森県及び沖縄県を視察した費用として支出した。訪問先等は次のとおり。
5月8日 青森市役所,青森公立大学(青森市)
5月9日 カヌチャベイリゾート(沖縄県名護市)
5月10日 カヌチャベイリゾート,美ら海水族館(沖縄県名護市等)
5月11日 ひめゆりの塔,平和の塔(沖縄県糸満市)
(ク) 大阪府及び富山県視察 50万8660円
参加人Z5会派が,所属議員4名が7月3日から7月6日まで大阪府及び富山県を視察した費用として支出した。訪問先等は次のとおり(甲2の1から3まで,甲30)。
7月3日 トランスロール堺浜実験線(大阪府堺市)
7月4日 仁徳陵古墳,堺市茶室(大阪府堺市)
7月5日 富山ライトレール等(富山市)
ウ 研究研修費
(ア) ◎◎議員ネット北海道2006年度定期総会等 10万4400円
参加人Z3会派が,所属議員3名が4月23日及び24日に札幌市で開催された◎◎議員ネット北海道2006年度定期総会及び春期政策研修会に参加した際の旅費として支出した。
(イ) ◎◎議員ネット釧根研修会等 16万1070円
参加人Z3会派が,所属議員5名が7月11日及び12日に北海道標津郡j町で開催された◎◎議員ネット釧根定期総会及び研修会に参加した際の旅費及び資料代として支出した。
(ウ) ◎◎道東6市自治体議員研修会 6万円
参加人Z3会派が,所属議員が釧路市で上記の研修会に参加した際の資料代として8月2日及び4日に支出した。
(エ) ◎◎議員ネット釧根研修会 12万4120円
参加人Z3会派が,所属議員4名が10月30日及び31日に北海道標津郡k町で開催された上記の研修会に参加した際の旅費及び資料代として支出した。
(オ) l党北海道連合自治体議員団研修会 3万4800円
参加人Z3会派が,所属議員1名が11月4日及び5日に札幌市で開催された上記の研修会に参加した際の旅費として支出した。
(カ) ◎◎議員ネット北海道秋期政策研修会 17万4000円
参加人Z3会派が,所属議員5名が11月11日及び12日に札幌市で開催された上記の研修会に参加した際の旅費として支出した。
エ 事務所費
パソコンリース料 111万9930円
参加人Z1会派が,所属議員が使用するパソコン7台,プリンター5台及び通信機器並びに会派控室用の備品(冷蔵庫1台,つい立て1台等)に係るリース料として支出した。
オ その他の経費
(ア) 携帯電話料金及びガソリン代
参加人Z4会派 120万円
参加人Z3会派 144万円
参加人Z5会派 120万円
参加人Z3会派,参加人Z4会派及び参加人Z5会派が,所属議員が使用する携帯電話の料金及び自動車のガソリン代として,1名当たり月額2万円(平成18年度中に計24万円)を支出した。
(イ) 車代 15万5000円
参加人Z1会派が,所属議員が次のとおり訪問するに際し,車代名目で,1名当たり各5000円(9月6日及び7日については1名当たり各2万円)を支出した(なお,収支報告書においては,5月11日のS&K環境ワクチンセンター調査並びに9月6日及び7日のk町下水汚泥たい肥施設等への訪問は調査旅費として,5月11日の平成18年度釧路地方林活議連定期総会への訪問は研究研修費と扱われているが,便宜上まとめて摘示する。)。
4月12日 S&K環境ワクチンセンターしゅん工式典(1名)
5月11日 S&K環境ワクチンセンター調査(5名)
6月7日 平成18年度釧路地方林活議連定期総会(4名)
8月3日 バーナビー市訪問団歓迎レセプション(2名)
8月6日 釧路・バーナビー市姉妹都市レセプション(1名)
9月2日 m町・釧路市友好都市提携調印式(2名)
9月6日及び7日 k町下水汚泥たい肥施設等(4名)
(4)  監査請求
原告らは,平成20年3月27日,地方自治法242条1項に基づき,本件各支出が違法な公金の支出に当たるとして,釧路市監査委員に対し,監査を求めるとともに,本件各支出により釧路市の被った損害を補填するために必要な措置として,被告に対して参加人らに平成18年度政務調査費のうち本件各支出にかかる部分の返還を請求するよう勧告することを求めた。
(5)  監査結果
釧路市監査委員は,平成20年5月20日,原告らに対し,別紙2本件各支出集計表の「監査結果」欄記載の金額に係る支出が本件使途基準に適合せず,原告らの監査請求は一部理由があるとして,被告に対し,平成18年度政務調査費のうち,参加人Z1会派に係る62万8446円,参加人Z3会派に係る23万4000円及び参加人Z5会派に係る4万3750円について,返還のために必要な措置を講じることを勧告し,その旨通知した。
参加人Z1会派,参加人Z3会派及び参加人Z5会派は,平成20年5月26日から同年6月19日までの間に,釧路市に対し,上記各金額を平成18年度政務調査費に係る返納金として返納した。
(6)  本訴提起
原告らは,平成20年6月17日,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,本件訴えを提起した(顕著な事実)。
4  争点及び当事者の主張
(1)  本件各支出中,各調査旅費の支出が本件使途基準に適合するか(争点1)
(原告らの主張)
ア 調査旅費の支出が本件使途基準に適合するか否かを判断するに当たっては,調査目的と市政との関連性,調査方法及び内容等に関する具体的説明の有無,調査方法の妥当性,調査活動と支出経費の相当性,調査結果の保存の有無等を考察してすべきである。本件においては,特に次の点が強調されなければならない。
イ 釧路市が日本を代表する観光地であるからといって,観光振興策検討という理由で関連性を認めると,政務調査費による観光旅行を無制約に認めることになって,政務調査費制度の趣旨に反する。視察調査の実態が観光地の見学としか判断されない場合には,関連性ないし必要性を否定すべきである。
ウ 調査旅費を政務調査費から支出する以上,視察調査への参加が許容されるのは必要な人数に限られ,同一会派の議員が同一の視察先を視察するなどということは,調査方法の妥当性という観点からも,支出の相当性という観点からも,本件使途基準に適合しないというべきである。
エ 政務調査費の支出に当たっては,地方自治法2条14項に定める「最少の経費で最大の効果を挙げるように」するとともに,地方財政法4条1項に定める「地方公共団体の経費は,その目的を達成するための必要且つ最少の限度をこえて,これを支出してはならない。」という財政支出基準が遵守されなければならない。したがって,実費を上回る旅費条例の例により計算した旅費を支出することは,本件使途基準に適合しないというべきである。また,1泊2食付き観光ホテルの宿泊費の支出も,このような観点から本件使途基準に適合しないというべきであり,ビジネスホテルの宿泊費に相当する金額に限るべきである。
オ 個別の視察調査についての主張は,別紙3記載のとおりである。
(被告及び参加人ら(参加人Z4会派を除く。)の主張)
ア 平成12年法律第89号による地方自治法の一部改正は,政務調査費の制度を創設し,もって議員の調査研究活動の充実化を図るものであるが,議員の調査研究活動それ自体の具体的内容,方法,態様については,地方自治法及び本件条例には何ら規定が置かれていない。これは,議員の調査研究活動は,その範囲が特定かつ具体的な課題に限られるものではなく,広範多岐にわたる分野において研究,研修,視察,資料購入等を随時行うものであることにかんがみて,調査研究活動の具体的内容,方法,態様について,会派等に広範な裁量を認める趣旨と解される。
そうすると,会派等による政務調査費の支出が違法であると認められるのは,本件条例8条及び本件規則6条に照らし,その支出の対象となった調査研究活動が市政との関連性を有しないことが客観的に明白な場合や,仮に市政との関連性を有するとしても,調査研究活動の手段,態様に照らして必要性や合理性が認められないことが客観的に明白である場合に限られる。
イ 本件条例及び本件規則には,実費による精算をしなければならない旨の規定はなく,定額給付を定める規定もないことから,釧路市議会は実費を支給するか旅費条例の例により支給するかを会派に選択させ,旅費の額を算出する扱いとしていた。旅費条例は釧路市職員等に等しく適用されるものであって,その内容は合理的なものである。
ウ 個別の視察調査についての主張は,別紙3記載のとおりである。
(2)  本件各支出中,各研究研修費の支出が本件使途基準に適合するか(争点2)
(原告らの主張)
特定の政党に所属する議員が,当該政党の活動として行われる会合に出席することは政治活動であって,その内容も当該政党の政治理念に同調する自治体議員が当該政党の党勢を高め,あるいは個々の議員がその見識を高めるためのものと考えられるから,本件使途基準に適合しない。
(被告及び参加人Z3会派の主張)
監査委員から指摘を受けた額については返納済みである。
◎◎議員ネット北海道及び◎◎議員ネット釧根は,n党とは異なる団体であり,全道又は釧根地域の自治体議員の意見交換等を目的としているから,当該研修に係る資料代,参加費用の支出は本件使途基準に適合する。また,l党北海道連合自治体議員団研究会は,政党活動を目的とする会合ではなく,教育基本法に関する研修,各自治体議員の報告等,自治体行政に関しての情報交換を目的としているから,参加費用の支出は本件使途基準に適合する。
(3)  本件各支出中,事務所費の支出が本件使途基準に適合するか(争点3)
(原告らの主張)
参加人Z1会派所属議員12名が市政に関する事務処理のために7台ものパソコンを必要とするとは考えられず,また,参加人Z1会派所属議員は,残りの任期が1年半と短かったから,パソコンは会派として1,2台あれば必要かつ十分である。
仮に必要性が認められるとしても,議員個人が使用するパソコンは,その大半が市政に関連する用途ではなく,個人的な用途で使用されるものであり,市政に関連する用途で使用される比率が2分の1を超えることはない。
(被告及び参加人Z1会派の主張)
参加人Z1会派は事務所を設けておらず,各議員がパソコンを所持することが迅速に活動する最低限の条件である。
(4)  本件各支出中,その他の経費の支出が本件使途基準に適合するか(争点4)
(原告らの主張)
ア 携帯電話料金及びガソリン代について
政務調査費は,市政に関する調査研究に資するため必要な経費以外のものに充ててはならないのであるから,使途の透明性が確保されなければならない。市政に関する調査研究活動と個人の私的活動とを区分できない費用にこれを充てることはできず,かかる支出について各会派が申し合わせたからといって本件使途基準に適合しない支出が許されることはない。
イ 車代について
参加人Z1会派に係る車代は,釧路市又はその近辺で行われる行事への出席のためのものであり,議員報酬からまかなわれるべきであって,政務調査費から支出されるべきではない。
(被告及び参加人ら(参加人Z2会派を除く。)の主張)
ア 携帯電話料金及びガソリン代について
本件使途基準において「その他の経費」の具体的な使途は限定されていない。釧路市議会の各会派は,政務調査活動による支出と私的活動による支出とを区別できないような交通費,通信費等に充てるため,議員1人当たり月額2万円に限って政務調査費から支給する旨の申合せを行った。この金額は,全道各市の運用実態を調査した上,政務調査活動に最低限必要な額として定めたものである。この点については,議会事務局の確認も得ている。参加人Z4会派,参加人Z3会派及び参加人Z5会派は,この申合せに基づいて,携帯電話料金及びガソリン代を支給したのであり,本件使途基準に適合するというべきである。
イ 車代について
監査委員から指摘を受けた額については返納済みである。その余の支出が本件使途基準に適合することは明らかである。
第3  当裁判所の判断
1  政務調査費を不当利得として返還すべき場合について
(1)  法100条13項は,普通地方公共団体が議会の議員の調査研究活動に資するため必要な経費の一部として,会派又は議員に対して政務調査費を交付することができると定めた上,その交付の対象,額及び交付の方法等については条例で定めることとしている。これを受けた本件条例8条は,会派等が政務調査費を規則で定める使途基準に従って使用するものとし,市政に関する調査研究に資するため必要な経費以外のものに充ててはならないと定め,本件規則においては,経費を研究研修費,調査旅費,資料作成費,資料購入費,広報費,広聴費,人件費,事務所費及びその他の経費の9つの種目に区分した上,種目ごとに内容を具体的に定めることにより,政務調査費の使途基準を定めている(本件使途基準)。また,本件条例11条において,会派等は,その年度につき交付を受けた政務調査費の総額からその年度につき市政の調査研究のため必要な経費として支出した総額を控除した場合において,剰余金が生じたときは,当該剰余金を返還しなければならないことが定められている。
これらの規定の趣旨からすれば,会派等が政務調査費の一部又は全部を本件使途基準に適合しない使途に支出したときは,当該部分が市政に関する調査研究に資するため必要な経費に充てられたとはいえないというべきである。そして,剰余金の額を計算するに当たり,当該部分を「市政の調査研究のため必要な経費として支出した総額」に含めることはできないと解されるから,その結果として交付された政務調査費に剰余金が生ずることとなるときは,当該会派等は,当該余剰金を返還する義務を負うというべきである。
(2)  政務調査費の支出がいかなる場合に本件使途基準に適合しないこととなるかについては,議会の審議能力を強化し,議員の調査研究活動の基盤の充実を図るとともに,その使途の透明性を確保しようとする政務調査費制度の趣旨等を踏まえ検討すべきであるが,使途の種目によって,議員の調査研究活動との関連性や当該活動に当たって政務調査費を支出する必要性を推認させる程度が異なると考えられるから,本件使途基準に定められた使途の種目に応じて個別的に検討することが相当である。
2  争点1(各調査旅費の支出が本件使途基準に適合するか)について
(1)  本件使途基準との適合性の判断基準
ア 本件使途基準は,調査旅費の支出について,その内容を「会派等が行う調査研究活動のために必要な先進地調査又は現地調査(以下,単に「現地調査」という。)に要する経費(交通費,旅費,宿泊費等)」と定めている。議員が行う現地調査は,一般に,調査研究活動そのものであるか,それと密接に関連する準備行為としての性格を有しており,会派又は会派に属する議員の活動の根幹に関わるものである。したがって,現地調査の具体的内容,方法,態様等については,会派等の自律的,裁量的判断に委ねることが適当であって,会派等以外のものがその当否を厳格に判断することは相当ではない。そうすると,現地調査の具体的内容,方法,態様等に関し,調査旅費の支出が本件使途基準に適合しないこととなるのは,現地調査と市政との関連性を明らかに欠いたり,視察の方法が著しく妥当性を欠くような場合など,会派等に与えられた裁量権の逸脱又は濫用が認められる場合に限られるというべきである。
イ 現地調査に当たっては,会派等が旅行を手配し,経費を直接負担するのみならず,現地調査のための旅行を行う議員に対し旅費を支給することも,本件使途基準に反するものではないと解されるが,旅費を支給する場合において,当該金額をどのように決定するかについては,本件使途基準(又は本件条例若しくは本件規則)に定めがない。この点,釧路市では,平成18年当時,会派の選択により,実費又は旅費条例の例により計算した旅費を支給する運用がされていたことが認められる(甲30)。
一般的に,現地調査の具体的内容,方法,態様等が会派等の自律的,裁量的判断に委ねられるとしても,政務調査費が調査研究に資するため「必要な費用」を支給する制度であり,収支報告書を議長に提出すること等により使途の透明性を確保するものとされていることを併せ考えると,会派が議員に支給すべき旅費の額については,現地調査のための旅行に要する金額に限られるべきであり,この額の決定が会派の自由な裁量に委ねられる性質のものではないと解すべきである。そこで,上記運用の当否について検討する。
まず,旅費条例の例により計算された金額を支給することが許されるかについて検討する。釧路市議会の議員が公務により出張する場合には,釧路市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例5条2項から4項までの規定により,旅費条例別表第2に規定する2級の職員に準じて計算された旅費を支給するものとされている。このような取扱いをする趣旨は,旅費条例におけるのと同様に,冗費節約と事務の簡素化を目的としたものであり,一定の合理性を有すると考えられる。そして,この趣旨は,会派が旅費を支給する場合にも妥当するといえるから,会派が現地調査を行う議員に旅費を支給する場合において,旅費条例の例により計算された金額を支給することも本件使途基準に反するものではないと解される。
次に,実費を支給する場合について検討する。前記のとおり,会派の裁量が限定されたものであることを踏まえると,実費を支給する場合においても,いかなる場合でも現地調査のための旅行に要する金額と認めることはできない。しかしながら,当該費用を支出する必要性及び合理性,本件旅費条例の例により計算された旅費を支給する場合との均衡等を考慮して相当と認められる限り,実費の支給は本件使途基準に反するものではないと解される。
ウ また,会派等が現地調査のための旅行を行う議員に対し,旅費のほか,視察先に支払うべき料金等の実費を支給した場合,それが社会通念上必要かつ相当なものと認められる限り,現地調査に要する経費として本件使途基準に反するものではないと解される。
エ 上記に反する原告らの主張は採用できない。
(2)  参加人Z1会派の九州地方及び長野県視察について
ア 次に掲げた証拠によれば,次の各事実が認められる。
(ア) 参加人Z1会派は,釧路市o地域の基幹産業である酪農及び畜産業に関し,牛のふん尿処理や褐毛和牛生産の振興が課題となっているとの認識から,鹿児島市所在のYM菌を活用した下水汚泥たい肥化場,熊本県阿蘇市における褐毛和牛の生産状況等を視察することとした。また,併せて,同地域において移住者対策が課題となっていたことから,長野市の△△体験農園等を視察することとした。参加人Z1会派は,上記の各施設のほか,平成18年5月23日に鹿児島市内から熊本県阿蘇市内に移動する途中,鹿児島県霧島市の霧島神宮を参拝し,宮崎県小林市の陰陽石を見学し,同月25日に△△体験農園の視察を終えた後,長野県d町に移動し,翌26日に○○の歴史と散策による街並み調査を目的としてd町内の別荘地及び○○歴史民俗資料館を視察することとして,前記前提事実(3)イ(ア)記載のとおりの視察を計画した。(甲17の3,甲40の1から甲42の2の3まで,甲57,丙A1,2,4)
(イ) 参加人Z1会派の視察は,上記計画のとおり行われた(前記前提事実(3)イ(ア))。また,視察後には報告書が作成された。
(ウ) 上記視察に関し,参加人Z1会派は,所属議員5名に対し,旅費として合計126万6350円を支給した。上記の旅費には,航空賃合計65万円及び九州地方内の移動に係るジャンボタクシー代8万4000円が含まれていた。(甲16の1,2,甲17の1から6まで)
イ 前記ア(ア)(イ)の認定事実によれば,下水汚泥たい肥化場,熊本県阿蘇市における褐毛和牛の生産状況及び長野市の△△体験農園,d町内の別荘地等の視察は市政との関連性が認められる。この点,原告らは,他に適当な視察先があるなどと主張するが,そのような事情は,上記関連性を否定するものではない。
他方,霧島神宮の参拝及び陰陽石の視察については,上記視察に参加していたF前議員が,霧島神宮及び陰陽石は通り道にあったため参拝ないし見学したものであると説明し,霧島神宮の視察については市政との関連性がないことをも認めている(甲57)。もっとも,霧島神宮の参拝及び陰陽石の視察は,鹿児島市内から熊本県阿蘇市内に移動する途中に行われており,これによって視察日程が延びたり,新たな費用が生じたりすることもうかがわれないから,当該視察の存在は,九州地方及び長野県視察が本件使途基準に適合するか否かの判断を左右するものではない。
また,会派所属議員のうち5名が参加して視察がされたことについても,そのことゆえに妥当性を欠くとまでは認められない。
以上によれば,九州地方及び長野県視察について,政務調査費から旅費を支給したことに裁量権の逸脱又は濫用は認められない。
ウ 参加人Z1会派が所属議員に支給した旅費の相当性について検討する。
参加人Z1会派は,旅費の計算に当たり,航空賃を合計65万円としているところ,証拠(甲17の3,甲35の1,3,7)及び弁論の全趣旨によれば,九州地方及び長野県視察に当たっては,航空券と宿泊(2夜・4名分)がパッケージになった旅行商品が利用されており,その代金額が合計40万4900円であったことが認められる。旅費条例の例によれば,航空賃は現に要する旅客運賃により支給すべきところ(丙D25号証によれば,釧路市において平成18年10月頃まで,航空運賃を定額で支給する運用がされていたことがうかがわれるが,そのような運用は,旅費条例の規定に照らして,適法性に疑義があるので採用しない。),上記の事情で航空賃の実費を把握することができない場合には,旅行商品代金から旅費条例で定める定額の宿泊料(北海道外で1夜につき1万4200円)を控除した残額を航空賃とみなして(朝夕食代が含まれるか否かは不明であるので考慮しない。),上記規定の例によるべきものと考えられる。そうすると,航空賃とみなされる金額は,29万1300円(40万4900円-1万4200円×2夜×4名)となり,差額35万8700円については,支給の根拠を欠き,本件使途基準に適合しない。他方,上記航空賃を除いたその余の旅費については,旅費条例の例により計算された金額を支給したものと認められる。なお,参加人Z1会派は,定額の車賃に代えてジャンボタクシー代8万4000円を支給しているところ,この点について社会通念上の必要性・相当性を疑う事情は存しないから,このような支給も許される。
エ 以上によれば,参加人Z1会派が九州地方及び長野県視察に関してした調査旅費の支出のうち35万8700円の支出は本件使途基準に適合せず,その余の支出については本件使途基準に適合するものといえる。
これに反する原告ら及び被告・参加人Z1会派の主張は採用できない。
(3)  参加人Z1会派の中部地方視察について
ア 次に掲げた証拠によれば,次の各事実が認められる。
(ア) 参加人Z1会派は,観光振興,移住者対策,阿寒湖畔のスキー場の運営の在り方,阿寒湖の自然保護が釧路市o地域の課題となっているとの認識から,街並み案内人制度やバリアフリー化といった施策を実施している岐阜県高山市,離農農家の農地を販売することによる移住者の受入れを行っている長野県飯山市(なお,同市の取組は長野県庁が教示したものであった。),長野県のスキー場,d町の移住者対策等を視察することとし,前記前提事実(3)イ(イ)記載のとおりの視察を計画した。(甲19の3,4,甲58,丙A3,5)
(イ) 参加人Z1会派の視察は,上記計画のとおり行われた(前記前提事実(3)イ(イ))。また,視察後には報告書が作成された。
(ウ) 上記視察に関し,参加人Z1会派は,所属議員5名に対し,旅費として合計118万0960円を支給した。上記の旅費には,航空賃合計41万1000円並びに富山空港に到着してから長野県d町までのジャンボタクシー代及び有料道路代21万9550円が含まれていた。(甲18の1,2,甲19の1,2,5,6)
イ 前記ア(ア)(イ)の認定事実によれば,各視察先について,市政との関連性が認められる。この点,原告らは,前記(2)のとおり,他の議員が同時期に長野県を訪問していることから,現地調査の必要がないと主張するところ,視察先が異なっているから,原告らの主張は採用できない。また,原告らは,地理的に集客方法に相違があると考えられること,G前釧路市長が移住者対策を講じていたこと等から現地調査の必要がないと主張するが,そのような事情は,上記関連性を否定するものではない。
また,会派所属議員のうち5名が参加して視察されたことについても,そのことゆえに妥当性を欠くとまでは認められない。
以上によれば,中部地方視察について,政務調査費から旅費を支給したことに裁量権の逸脱又は濫用は認められない。
ウ 参加人Z1会派が所属議員に支給した旅費の相当性について検討する。
参加人Z1会派は,旅費の計算に当たり,航空賃を合計41万1000円としているところ,証拠(甲36の3)によれば,航空賃の実費は21万0900円であると認められる。前記(2)ウのとおり,航空賃は現に要する旅客運賃により支給することとされているから,実費額を上回る20万0100円については,支給の根拠を欠き,本件使途基準に適合しない。
他方,上記航空賃を除いたその余の旅費については,旅費条例の例により計算された金額を支給したものと認められる。なお,参加人Z1会派は,定額の車賃に代えてジャンボタクシー代等21万9550円を支給しているところ,この点について社会通念上の必要性・相当性を疑う事情は存しないから,このような支給も許される。
エ 以上によれば,参加人Z1会派が中部地方視察に関してした調査旅費の支出のうち20万0100円の支出は本件使途基準に適合せず,その余の支出については本件使途基準に適合するものといえる。
これに反する原告ら及び被告・参加人Z1会派の主張は採用できない。
(4)  参加人Z2会派の九州地方視察について
ア 次に掲げた証拠によれば,次の各事実が認められる。
(ア) 参加人Z2会派は,農業・林業の振興と過疎化対策,介護老人福祉施設や小中学校の維持といった地域住民の福利厚生が,釧路市□□地域の課題であるとの認識から,農業振興に力を注いでいる大分県の農業文化センター,大分県g町所在の児童館を併設した介護老人福祉施設(保健福祉センター),一村一品運動の発祥の地で,かつ日田杉の産地として有名である大分県日田市,緑の少年団の活動を行っている鹿児島県いちき串木野市立川上小学校等を視察することとした。参加人Z2会派は,上記の各施設のほか,平成18年7月13日に熊本市内を,同月15日に長崎鼻,知覧特攻平和会館,焼酎工場を視察することとして,次のとおりの視察を計画した。(甲13の26,27,甲39の1から2の6まで,丙B1,6,証人H)
平成18年7月12日 g町保健福祉センター,大分農業文化センター
平成18年7月13日 日田市役所,旧h町木の花ガルデン,熊本市内
平成18年7月14日 熊本県環境センター,川上小学校
平成18年7月15日 長崎鼻,知覧特攻平和会館,焼酎工場
(イ) 参加人Z2会派の視察日程は,次の点を除き,計画どおり行われた(前記前提事実(3)イ(ウ))。
熊本市内の視察と計画されていた部分については,水前寺成趣園の視察が行われた。長崎鼻の視察と計画されていた部分については,フラワーパークかごしまの視察が行われた。参加人Z2会派作成の視察研修報告書(丙B1)において,水前寺成趣園,フラワーパークかごしま,知覧特攻平和会館及び焼酎工場については,他の視察先と異なり,冒頭に掲記された視察研修先に掲げられておらず,フラワーパークかごしまについては報告書において記載がなく,その余については報告書の末尾に短文の感想のみが記載されている。
(ウ) 上記視察に関し,参加人Z2会派は,所属議員8名に対し,旅費として合計181万8720円に加え,マイクロバス代29万4000円,水前寺成趣園拝観料3200円,水前寺駐車場料金500円,フラワーパークかごしま入園料3600円,知覧特攻平和会館入館料4000円,視察記録用インクジェット・フォト用紙代2万0218円,プリント代3500円等の合計34万3758円を支給した。(甲13の1から9まで,15,16,21から25まで,28)
イ まず,水前寺成趣園,フラワーパークかごしま,知覧特攻平和会館及び焼酎工場について検討する,原告らは,視察目的との関連性がなく観光に過ぎない旨主張する。この点,上記ア(イ)のとおりの事情が認められるとしても,それ以上に市政との関連性を疑うべき事情は認められず,特に視察目的に農業振興が掲げられていたことや,証拠(丙B1,証人H)から認められる説明内容に照らすと,これらの視察が市政との関連性を明らかに欠いたものとまではいえない。
その余の視察先については,前記ア(ア)(イ)の認定事実によれば,いずれも市政との関連性が認められる。この点,原告らは,北海道や東北地方など旅費のかからない地域にも視察にふさわしい施設が存在する,□□地域の小学校は,統廃合で児童数120名程度の学校が1校あるのみであり,児童数24名のいちき串木野市立川上小学校の視察はその必要性を欠くなどと主張するが,そのような事情は,上記関連性を否定するものではない。
また,会派所属議員のうち8名が参加して視察がされたことについても,そのことゆえに妥当性を欠くとまでは認められない。
以上によれば,九州地方視察が,市政との関連性及びその必要性を明らかに欠いたとはいえず,旅費等を支給したことに裁量権の逸脱又は濫用は認められない。
ウ 参加人Z2会派が所属議員に支給した旅費等の相当性について検討する。
参加人Z2会派は,旅費の計算に当たり,航空賃を合計103万2000円としているところ,証拠(甲32の2)によれば,航空賃の実費は57万3600円であると認められる。前記(2)ウのとおり,航空賃は現に要する旅客運賃により支給することとされているから,実費額を上回る45万8400円については,支給の根拠を欠き,本件使途基準に適合しない。また,その他の旅費については,旅費条例の例により計算された金額を支給したものと認められる。なお,参加人Z2会派は,定額の車賃に代えてマイクロバス代29万4000円を支給しているところ,原告らは,弁護士会照会に対する日本通運株式会社釧路支店の回答添付の請求書にジャンボタクシー(上記マイクロバスに該当する。)代が21万3000円と記載されていること(甲32の2)を根拠に当該代金額が異なる旨主張する。しかしながら,当該代金に係る領収書(甲13の23)は,社印及び担当者印が押なつされた適式なものである上,原告らの根拠は,請求書であって領収書ではないから,この点についての原告らの主張は採用できない。そして,ジャンボタクシー代29万4000円について,社会通念上の必要性・相当性を疑う事情は存しないから,このような支給も許される。
また,視察記録用インクジェット・フォト用紙代及びプリント代の支出について検討するに,原告らは,これらが個人的に写真をプリントアウトして保管しておくためのもので必要性がない,100枚もの用紙を購入する必要はない旨主張するが,証拠(丙B1)によれば,多数の写真を利用していることが認められ,購入単位として過大ともいえないから,原告らの上記主張は採用できない。その他,入場料や視察経費の支出は,現地調査に要する経費に当たり,本件使途基準に適合する。
エ 以上によれば,参加人Z2会派が九州地方視察に関してした調査旅費の支出のうち45万8400円の支出は本件使途基準に適合せず,その余の支出については本件使途基準に適合するものといえる。
これに反する原告ら及び被告・参加人Z2会派の主張は採用できない。
(5)  参加人Z2会派の北関東地方等視察について
ア 次に掲げた証拠によれば,次の各事実が認められる。
(ア) 参加人Z2会派は,農業振興を釧路市□□地域の課題として認識していたことから,北関東の農産物生産等の調査,釧路地区産品の栃木県への販路可能性調査,那須地区の酪農及び畜産についての調査,道の駅における農家との連携及び販売状況と問題点の把握,インターネット販売の仕組みの調査等を目的として,前記前提事実(3)イ(エ)記載のとおりの視察を計画した。(甲14の9,10,丙B2,6,証人H)
(イ) 参加人Z2会派の視察は,上記計画のとおり行われた(前記前提事実(3)イ(エ))。また,視察後には報告書が作成された。
(ウ) 参加人Z2会派は,所属議員8名に対し,旅費として合計58万2760円に加え,タクシー料金15万1500円を支給した(甲13の28,甲14の1から9まで)。
イ 前記ア(ア)(イ)の認定事実によれば,いずれの視察先についても,市政との関連性が認められる。
原告らは,上記視察について,首都圏からの距離等,栃木県と釧路市の地理的な相違から市政との関連性を欠く旨主張するが,視察先と釧路市との相違は,上記関連性を否定するものではない。
また,会派所属議員のうち4名が参加して視察がされたことについても,そのことゆえに妥当性を欠くとまでは認められない。
以上によれば,北関東地方等視察について,政務調査費から旅費等を支給したことに裁量権の逸脱又は濫用は認められない。
ウ 参加人Z2会派が所属議員に支給した旅費の相当性について検討する。
参加人Z2会派は,旅費の計算に当たり,航空賃を合計24万9600円としているところ,証拠(甲33の2)によれば,航空賃の実費は,普通席が満席であったため特別席を利用して25万7600円であると認められ,計算額が特別席料金を除いた実費であると認められるから,支給金額は,本件使途基準に適合する。また,その他の旅費については,旅費条例の例により計算された金額を支給したものと認められる。なお,参加人Z2会派は,定額の車賃に代えてタクシー料金15万1500円を支給しているところ,この点について社会通念上の必要性・相当性を疑う事情は存しないから,このような支給も許される。
エ 以上によれば,参加人Z2会派が北関東地方等視察に関してした調査旅費の支出は本件使途基準に適合するものといえる。
これに反する原告らの主張は採用できない。
(6)  参加人Z2会派の兵庫県,岡山県及び石川県視察について
ア 次に掲げた証拠によれば,次の各事実が認められる。
(ア) 参加人Z2会派は,介護老人福祉施設の維持その他の地域住民の福利厚生を釧路市□□地域の課題として,中心市街地の空洞化対策を釧路市の課題として,それぞれ認識していたことから,たつの市町並み整備助成事業実施地区,中心市街地の空洞化対策として作られた施設である岡山市三丁目劇場,教育と福祉の連携をうたう複合施設である姫路市すこやかセンター,金沢市教育プラザ富樫を視察することとした。参加人Z2会派は,上記の各施設のほか,平成18年11月2日に金沢21世紀美術館,i館,湯の元公園配湯場を視察することとして,前記前提事実(3)イ(オ)記載のとおりの視察を計画した。(甲13の28,甲15の12,13,丙B3,6,証人H)
(イ) 参加人Z2会派の視察は,上記計画のとおり行われた(前記前提事実(3)イ(オ))。また,視察後には報告書が作成された。
(ウ) 参加人Z2会派は,所属議員4名に対し,旅費として合計72万1960円に加え,タクシー料金11万9000円,高速道路料金1800円,金沢21世紀美術館入館料1190円,i館入館料2000円,写真プリント代3000円を支給した(甲13の28,甲15の1から11まで)。
イ 前記ア(ア)(イ)の認定事実によれば,たつの市町並み整備助成事業実施地区,岡山市三丁目劇場,姫路市すこやかセンター及び金沢市教育プラザ富樫の視察先については,市政との関連性が認められ,その余の視察先についても,報告書の記載内容に照らせば,市政との関連性が認められる。原告らの主張する事情は,いずれも市政との関連性を否定するものではない。
また,会派所属議員のうち4名が参加して視察がされたことについてもそのことゆえに妥当性を欠くとまでは認められない。
以上によれば,兵庫県,岡山県及び石川県視察について,裁量権の逸脱又は濫用は認められない。
ウ 参加人Z2会派が所属議員に支給した旅費の相当性について検討する。
参加人Z2会派は,旅費の計算に当たり,航空賃を合計35万9600円としているところ,証拠(甲34の2)によれば,航空賃の実費は32万7800円であると認められる。前記(2)ウのとおり,航空賃は現に要する旅客運賃により支給することとされているから,実費額を上回る3万1800円については,支給の根拠を欠き,本件使途基準に該当しない。また,その他の旅費については,旅費条例の例により計算された金額を支給したものと認められる。なお,参加人Z2会派は,定額の車賃に代えてタクシー料金11万9000円及び高速道路料金1800円を支給しているところ,この点について社会通念上の必要性・相当性を疑う事情は存しないから,このような支給も許される。
エ 以上によれば,参加人Z2会派が兵庫県,岡山県及び石川県視察に関してした調査旅費の支出のうち3万1800円の支出は本件使途基準に適合せず,その余の支出については本件使途基準に適合するものといえる。
これに反する原告ら及び被告・参加人Z2会派の主張は採用できない。
(7)  参加人Z3会派の福岡県及び山口県視察について
ア 次に掲げた証拠によれば,次の各事実が認められる。
(ア) 参加人Z3会派は,釧路市において,釧路市立図書館の改築及び文学館の整備,子供に関する総合的な施策の推進,p駅前の鉄道高架事業並びに男女共同参画推進条例の制定等が課題になっているとの認識から,それぞれ,文学資料室を備える新しい図書館である福岡市総合図書館,子供に関する総合的な施策を推進する拠点施設である福岡市こども総合センター,鉄道高架事業を実施してから10年が経過した山口県防府市(鉄道高架事業を実施した市で福岡市に近接する市として選定された。),男女共同参画社会の形成の推進に関する条例を制定し,男女共同参画センターを設置していた北九州市を視察することとし,前記前提事実(3)イ(カ)記載のとおりの視察を計画した。(甲5の2,甲38の1から4の5まで,甲53の1から3まで,丙F3,9,証人I)
(イ) 参加人Z3会派の視察は,福岡市こども総合センターの視察を除き,上記計画のとおり行われた(前記前提事実(3)イ(カ))。同センターについては,参加議員らが福岡市こども総合センターを訪問したものの,同施設の職員から対応できないと言われて,視察を取りやめた。
(ウ) 参加人Z3会派は,所属議員6名に対し,旅費として合計114万2040円を支給した。上記の旅費には航空賃合計73万0200円,鉄道賃(JR運賃に限る。)合計7万0320円が含まれていた。(甲5の1)
イ 前記ア(ア)(イ)の認定事実によれば,いずれの視察先についても,市政との関連性が認められる。ただし,福岡市こども総合センターについては,実際に視察が行われていないが,同施設が福岡市総合図書館の近隣(徒歩で10分程度)に位置していることが認められ(甲5の2,丙F9,証人I),同施設を視察対象としたことによって視察日程が延びたり,新たな費用が生じたりしたこともうかがわれないから,以上のような事情は福岡県及び山口県視察が本件使途基準に適合するか否かの判断を左右するものではない。その他原告らは,釧路市の財政状況にかんがみて図書館の改築及び文学館の整備が現実的でない,男女共同参画については北海道内の江別市が先進的な施策を行っており,北九州市の施設を視察する必要はない旨主張するが,そのような事情は,市政との関連性を否定するものではない。
また,会派所属議員のうち6名が参加して視察がされたことについても,そのことゆえに妥当性を欠くとまでは認められない。
以上によれば,福岡県及び山口県視察について,政務調査費から旅費を支給したことに裁量権の逸脱又は濫用は認められない。
ウ 参加人Z3会派が所属議員に支給した旅費の相当性について検討する。
参加人Z3会派は,旅費の計算に当たり,航空賃を合計73万0200円としているところ,証拠(甲31の2)によれば,福岡県及び山口県視察に当たっては,航空券と宿泊(2夜・6名分)がパッケージになった旅行商品が利用されており,代金額が合計37万0800円であったことが認められる。そうすると,前記(2)ウと同様,航空賃とみなされる金額は,20万0400円(37万0800円-1万4200円×2夜×6名)となり,差額52万9800円については,支給の根拠を欠き,本件使途基準に適合しないものと認められる。次に,鉄道賃のうちJR運賃については合計7万0320円としているところ,証拠(甲31の2)によれば,実費が6万9720円であったことが認められる。そうすると,旅費条例の例によれば,その乗車に要する旅客運賃を支給することとされているから,実費額を上回る600円については支給の根拠を欠き,本件使途基準に適合しない。他方,上記航空賃及び鉄道賃(JR運賃に限る。)を除いたその余の旅費については,旅費条例の例により計算された金額を支給したものと認められる。
エ 以上によれば,参加人Z3会派が福岡県及び山口県視察に関してした調査旅費の支出のうち53万0400円の支出は本件使途基準に適合せず,その余の支出については本件使途基準に適合するものといえる。
これに反する原告ら及び被告・参加人Z3会派の主張は採用できない。
(8)  参加人Z5会派の青森県及び沖縄県視察について
ア 次に掲げた証拠によれば,次の各事実が認められる。
(ア) 参加人Z5会派は,釧路市議会において釧路公立大学の大学院設置構想が議論されていたこと及び中心市街地の活性化が釧路市の課題となっているとの認識から,平成9年4月に大学院を開学した青森公立大学が所在し,かつ,コンパクトな都市づくりの取組を行っていた青森市を視察することとした。また,観光振興が釧路市の課題となっており,釧路市内で開催された沖縄観光フォーラムにおいて,沖縄観光の仕掛け人と評されていたカヌチャベイリゾートの経営者と知り合ったことから,同人との懇談を含め,カヌチャベイリゾートの実情等を視察することとした。参加人Z5会派は,上記の各施設を中心に,次のとおりの視察を計画した。(甲1の3,甲37の1,2の1から4まで,丙D1,D3の1から4まで,D5,7から9まで,15の2,証人J)
平成18年5月8日 青森市役所,青森公立大学
平成18年5月9日 カヌチャベイリゾート
平成18年5月10日 終日視察研修
平成18年5月11日 ひめゆりの塔,平和の塔
(イ) 参加人Z5会派の視察日程は,計画どおり行われた(前記前提事実(3)イ(キ))。終日視察研修とされていた5月10日には,カヌチャベイリゾート及び美ら海水族館の視察が行われた。
(ウ) 上記視察に関し,参加人Z5会派は,所属議員5名に対し,合計で航空賃40万4000円,鉄道賃2万6700円,レンタカー代金3万5060円及び宿泊費25万6750円(5月9日に宿泊したカヌチャベイリゾート内のホテルについては,1人当たりの料金額が2万6500円であった。)を実費で支給した。なお,その他の諸経費は,支出されていない。(甲1の1,2)
イ 前記ア(ア)(イ)の認定事実によれば,青森市役所,青森公立大学及びカヌチャベイリゾートの視察については,市政との関連性を有すると認められる。また,その余の施設についても,特に視察の目的として観光振興が掲げられていたことや,視察後にインターネットを利用して報告(丙D15の2及び3)もされていることに照らせば,これらの視察が市政との関連性を明らかに欠いたとまではいえない。
この点,原告らは,上記視察について,釧路公立大学の大学院設置構想については設置不可能という結論に至っていた旨主張するが,このような主張は政策の当否を問題にしているにすぎず,失当である。また,青森市は地形的な条件が異なり,視察の対象として不適切であるとも主張するが,そのような事情は,市政との関連性を否定する事情ではない。
また,会派所属議員のうち5名が参加して視察がされたこと,青森県内の視察に要した時間が1時間30分程度であったことについても,そのことゆえに妥当性を欠くとまでは認められない。
以上によれば,青森県及び沖縄県視察について,政務調査費から旅費を支給したことに裁量権の逸脱又は濫用は認められない。
ウ 参加人Z5会派は,所属議員に対して実費で旅費を支給しているところ,支給した実費額が相当であるかについて検討する。
まず,航空賃,鉄道賃及びレンタカー代金については,事前計画された視察の内容との関係で必要性が認められ,相当であるといえる。なお,宿泊費についてみると,5月10日に宿泊したカヌチャベイリゾート内のホテルについては,1人当たりの料金額が2万6500円であり,本件旅費条例の例により計算された旅費を支給する場合の宿泊料(1万4200円)と比較して高額であることが認められるが,青森県及び沖縄県視察について,本件旅費条例の例により計算された旅費を支給したとすると宿泊料として1人当たり4万2600円が支給されることとなり,宿泊費の実費との差額は1人当たり8750円(5万1350円-4万2600円)となる。そして,参加人Z5会派は,監査結果に従い,上記差額5名分に相当する4万3750円を返納している。
エ 以上によれば,参加人Z5会派が青森県及び沖縄県視察に関してした調査旅費の支出について,監査結果において指摘された返納済みの部分のほかに本件使途基準に適合しないものはない。
これに反する原告らの主張は採用できない。
(9)  参加人Z5会派の大阪府及び富山県視察について
ア 次に掲げた証拠によれば,次の各事実が認められる。
(ア) 参加人Z5会派は,釧路市において地域公共交通の在り方が課題となっているとの認識から,注目を集めていたトランスロール堺浜実験線及び富山ライトレールを視察することとした。参加人Z5会派は,上記各施設のほか,堺市の仁徳陵古墳及び茶室の視察を含む,前記前提事実(3)イ(ク)記載のとおりの視察を計画した。仁徳陵古墳及び茶室の視察については,トランスロール堺浜実験線の視察を申し入れた際,堺市市議会事務局が視察をするよう要請したため,計画に組み入れられたものであった。(甲2の2,丙D1,証人J)
(イ) 参加人Z5会派の視察は,上記計画のとおり行われた。
(ウ) 上記視察に関し,参加人Z5会派は,所属議員4名に対し,合計で航空賃33万円,鉄道賃3万3960円,宿泊費13万0200円及び旅行傷害保険料4000円を実費で支給したほか,体調不良のため参加を取りやめた議員1名から3万1500円の払戻しを受け,追加で4万2000円を支出した。(甲2の1,3,甲30)
イ 前記ア(ア)(イ)の認定事実によれば,トランスロール堺浜実験線及び富山ライトレールの視察については,市政との関連性を有すると認められる。これに対し,原告らは,上記視察について,路面電車導入の現実的可能性がなく,市政との関連性を欠く旨主張するが,そのような事情は,市政との関連性を否定するものではない。
他方,仁徳陵古墳及び茶室の視察については,前記ア(ア)のような事情があるにせよ,市政との関連性が明確ではない。もっとも,これらの視察は,堺市から富山市への移動日の午前中を利用して行われており,これによって視察日程が延びたり,新たな費用が生じたりしたこともうかがわれないから,当該視察の存在は大阪府及び富山県視察に係る旅費の支給が本件使途基準に適合するか否かの判断を左右するものではない。
なお,会派所属議員のうち5名が参加して視察がされたことについても,そのことゆえに妥当性を欠くとまでは認められない。
以上によれば,大阪府及び富山県視察について,政務調査費から旅費を支給したことに裁量権の逸脱又は濫用は認められない。
ウ 参加人Z5会派は,所属議員に対して実費で旅費を支給しているところ,そのうち旅行傷害保険料4000円(4名分)の支出については,本件使途基準においても経費の支出として認められると解されるし,その額も過大なものとはいえないから,社会通念上の必要性・相当性が認められる。また,追加で支出した4万2000円については,前記ア(ウ)の事実からすると,議員1名が視察旅行への参加を取りやめたことにより生じた支出と推認され,これに反する証拠はない。そうすると,その理由が体調不良である以上,かかる支出については社会通念上の必要性・相当性が認められる。そして,支給された実費額は,いずれも事前計画された視察の内容との関係で必要性が認められ,相当であるといえる。
エ 以上によれば,参加人Z5会派が大阪府及び富山県視察に関してした調査旅費の支出は本件使途基準に適合するものといえる。
これに反する原告らの主張は採用できない。
3  争点2(研究研修費の支出が本件使途基準に適合するか)について
(1)  本件使途基準は,研究研修費の支出について,その内容を「会派等が開催する研究会若しくは研修会に要する経費又は他のものが開催する研究会若しくは研修会に参加するために要する経費(会場費,講師謝金,出席者負担金,会費,交通費,旅費,宿泊費等)」と定めている。研究研修費についても,調査旅費におけるのと同様に,会派等又は第三者等が開催する研究会又は研修会(以下「研究会等」という。)の具体的内容等に関し,研究研修費の支出が本件使途基準に適合しないこととなるのは,研究会等と市政との関連性を明らかに欠いたり,参加することが著しく妥当性を欠くような場合など,会派等に与えられた裁量権の逸脱又は濫用が認められる場合に限られるというべきである。なお,本件においては,政党その他の政治団体が開催する研究会等への参加が争点となっているところ,市政も,市議会での審議等を通じ,政治上の主義又は政策を推進することを目的とし,政党その他の政治団体との関わりを当然のこととして予定しているのであって,当該研究会等が政党その他の政治団体の開催するものであることの一事をもって,市政との関連性を有しないとすることはできないと解される。
また,研究研修費としての旅費の支出については,調査旅費において検討したところ(前記2(1)イ)が妥当するものと解される。また,本件使途基準には資料代が明記されていないが,研究会等に参加するために要する経費に当たることは明らかである。
これに反する原告らの主張は採用できない。
以下,個別に検討する。
(2)  ◎◎議員ネット北海道2006年度定期総会等について
ア 次に掲げた証拠によれば次の各事実が認められる。
(ア) 参加人Z3会派の所属議員3名は,平成18年4月23日及び24日,札幌市で開催された◎◎議員ネット北海道2006年度定期総会及び春期政策研修会に参加した。23日午後から24日午前にかけて開催された春期政策研修会においては,K衆議院議員(当時のn党副代表)が「n党と政権交代」と題する講演を行った後,「女性有権者から見る素敵な政治家像~メール問題のn党離れ?の中で」と題する講演及び「北海道観光における観光リゾートの魅力と可能性」と題する講演が行われた。24日午前に開催された上記定期総会においては,2005年度活動報告などが行われた。(甲6の1,2,丙F5,証人I)
(イ) 参加人Z3会派は,政務調査費から,上記参加議員に旅費条例の例により計算された旅費である合計10万4400円を支給した(甲6の1)。
イ 前記ア(ア)の認定事実によれば,少なくとも「北海道観光における観光リゾートの魅力と可能性」と題する講演については,市政との関連性が認められ,同講演出席のため,当該研修会への参加に係る旅費等(鉄道賃,2日分の日当,宿泊料)の支出全部につき裁量権の逸脱又は濫用は認められない。また,参加人Z3会派は,旅費条例の例により計算された旅費を支給している。
これらの事実からすれば,◎◎議員ネット北海道2006年度定期総会等に係る旅費の支出は本件使途基準に適合するものといえる。
これに反する原告らの主張は採用できない。
(3)  ◎◎議員ネット釧根研修会について
ア 次に掲げた証拠によれば次の各事実が認められる。
(ア) 参加人Z3会派の所属議員5名は,平成18年7月11日及び12日に北海道標津郡j町で開催された上記の研修会に参加した。上記研修会においては,2005年活動報告等を内容とする総会が行われた後,研修会として,現職の衆議院議員が「地方分権,道州制など」と題して講演を行い,道議会議員から道政報告,j町議会議員から「j町からの報告」が行われた。(甲7の1から3まで,丙F6,証人I)
(イ) 参加人Z3会派は,政務調査費から,上記参加議員に旅費条例の例により計算された旅費である合計13万6070円を支給するとともに,資料代2万5000円を支出した。
イ 前記ア(ア)の認定事実によれば,◎◎議員ネット釧根研修会について,市政との関連性が認められるから,当該研修会への参加に係る旅費等の支出につき裁量権の逸脱又は濫用は認められない。また,参加人Z3会派は,旅費条例の例により計算された旅費を支給している。
これらの事実からすれば,◎◎議員ネット釧根研修会に係る旅費及び資料代の支出は本件使途基準に適合するものといえる。
これに反する原告らの主張は採用できない。
(4)  ◎◎道東6市自治体議員研修会について
参加人Z3会派は,監査結果に従い,既に全額返納しているから判断しない。
(5)  ◎◎議員ネット釧根研修会について
ア 次に掲げた証拠によれば次の各事実が認められる。
(ア) 参加人Z3会派の所属議員4名は,平成18年10月30日及び31日に北海道標津郡k町で開催された上記の研修会等に参加した。上記研修会においては,現職衆議院議員の秘書が「地方自治の現場から」と題して講演を行い,道政報告,k町からの報告が行われた。(甲9の1,2,証人I)
(イ) 参加人Z3会派は,政務調査費から,上記参加議員に旅費条例の例により計算された旅費である合計12万4120円を支給するとともに,資料代2万円を支出した(甲9の1,3)。
イ 前記ア(ア)の認定事実によれば,◎◎議員ネット釧根研修会について,市政との関連性が認められるから,当該研修会への参加に係る旅費等の支出につき裁量権の逸脱又は濫用は認められない。また,参加人Z3会派は,旅費条例の例により計算された旅費を支給している。
これらの事実からすれば,◎◎議員ネット釧根研修会に係る旅費及び資料代の支出は本件使途基準に適合するものといえる。
これに反する原告らの主張は採用できない。
(6)  l党北海道連合自治体議員団研修会について
ア 次に掲げた証拠によれば次の各事実が認められる。
(ア) 参加人Z3会派の所属議員1名は,平成18年11月4日及び5日,札幌市で開催されたl党北海道連合自治体議員団研修会に参加した。同研修会においては,各議員からの活動報告及び意見交換会が行われた。(甲10の1,2,甲30,証人I)
(イ) 参加人Z3会派は,政務調査費から,上記参加議員に旅費条例の例により計算された旅費である3万4800円を支給した(甲10の1,2)。
イ 前記ア(ア)の認定事実によれば,l党北海道連合自治体議員団研修会について,市政との関連性を明らかに欠くとまではいえないから,当該研修会への参加費の支出につき裁量権の逸脱又は濫用は認められない。また,参加人Z3会派は,旅費条例の例により計算された旅費を支給している。
これらの事実からすれば,l党北海道連合自治体議員団研修会に係る旅費の支出は本件使途基準に適合するものといえる。
これに反する原告らの主張は採用できない。
(7)  ◎◎議員ネット北海道秋期政策研修会について
参加人Z3会派は,監査結果に従い,既に全額返納しているから判断しない。
4  争点3(事務所費の支出が本件使途基準に適合するか)について
(1)  参加人Z1会派は,監査結果に従い,既に,冷蔵庫1台,つい立て1台のリース料及びパソコン等のリース代の2分の1に相当する52万6386円を返納しているから当該部分については判断しない。
(2)  証拠(甲27の1から12まで,甲30,58,丙A5)及び弁論の全趣旨によれば,参加人Z1会派は,会派の事務所を有していないところ,事務所費として,パソコンを所有していない議員らが自宅において使用するパソコン7台,プリンター5台及び通信機器4台並びに会派控室用の備品(冷蔵庫1台,つい立て1台のほか,テレビ1台,平机1台,通信機器1台)についてリースを受け,平成18年4月から平成19年3月までに,自宅において使用するパソコン等のリース代として合計99万2040円を,会派控室用の備品のリース代として12万7890円をそれぞれ政務調査費から支出したことが認められる。
(3)  本件使途基準は,事務所費の支出につき「会派等が行う調査研究活動のために必要な事務所の設置及び管理に要する経費(事務所の賃借料,維持管理費用,備品費,事務機器購入代,リース代等)」と定めている。
本件で問題となるリース代について検討するに,リース対象の物品は,調査研究活動のために通常必要となることが認められる一方,調査研究活動に当たらない政治活動や議員個人の私的活動等,調査研究活動以外の用途にも使用することができる性質のものである。そうすると,当該物品が調査研究活動以外の用途に用いられていないことを認めるに足りる事情のない限り,リース代の全額を政務調査費から支出することは本件使途基準に反して許されないと解される。このような場合,当該物品が調査研究活動に供される割合の限度で,リース代を政務調査費から支出できるとするのが相当である。
まず,自宅において使用されるパソコン等については,調査研究活動以外の用途に用いられていないことを認めるに足りる事情がうかがわれず,市議会議員の職務内容等にかんがみ,調査研究活動に供される割合を5割と認めるのが相当であるから,そのリース代の5割に相当する限度で本件使途基準に適合するといえる。
次に,会派控室用の備品(テレビ,平机,通信機器の各1台)については,控室が市役所内にあることからすれば,調査研究活動以外の政治活動が行われることが一般的でないと考えられるから,当該物品は調査研究活動以外の政治活動にほとんど用いられないものと認められる。そうすると,そのリース代支出の全部については本件使途基準に適合するといえる。
以上によれば,参加人Z1会派の事務所費の支出について,監査結果において指摘された返納済みの部分のほかに本件使途基準に適合しないものはない。
これに反する原告らの主張は採用できない。
5  争点4(その他の経費の支出が本件使途基準に適合するか)について
(1)  携帯電話料金及びガソリン代について
ア 次に掲げた証拠によれば,次の各事実が認められる。
(ア) 釧路市議会の各会派は,平成18年7月25日ころ,幹事長・経理責任者会議において,携帯電話料金及びガソリン代の領収書について,調査研究活動と私的活動との区分ができないため,暫定的な措置として,会派に属する議員に月額2万円を支給し,議員発行の領収書を保管する旨を申し合わせた(甲30,丙D1,25,26,E1,2,F2,9,証人L,同I)。
(イ) 上記申合せに基づき,参加人Z4会派,参加人Z3会派及び参加人Z5会派は,会派が定める運用規程等において,携帯電話料金等として月額2万円を支給する旨定めた上,同年4月に遡って,前記前提事実(3)オ(ア)記載のとおりの支出をした(甲3及び4の各1から6まで,甲12の1から6まで,甲28の1から7まで)。
イ 上記携帯電話料金等の支出は,本件使途基準に定める具体的な支出種目のいずれにも該当せず,その他の経費に当たるから,当該支出が本件使途基準に適合するには,「会派等が行う調査研究活動に要する経費」と認められなければならない。
釧路市において議員が調査研究活動を行うに当たって,携帯電話を使用したり,自動車を使用したりすることは,通常想定されるところであり,会派が当該費用に相当する金額を議員に支給した場合,上記会派等が行う調査研究活動に要する経費に当たり得るものと解される。もっとも,政務調査費が調査研究に資するため「必要な費用」を支給する制度であり,収支報告書を議長に提出すること等により使途の透明性を確保するものとされていることを併せ考えると,当該経費の内容,性質等に照らし,実際に費用として支弁した実額の把握が社会通念上著しく困難である場合等において,社会通念上実額を上回るものではないと考えられる一定額を支給した場合には,調査研究活動に必要な費用と認めることができると考えられる。
調査研究活動に要した携帯電話料金及びガソリン代については,その額を把握することは極めて困難であると認められる上,参加人Z4会派,参加人Z3会派及び参加人Z5会派が各所属議員に支給した月額2万円という金額については,釧路市の実情を考慮すると,携帯電話料金及びガソリン代との関係で社会通念上実額を上回るものではないと考えられるから,当該支給については,調査研究活動に必要な費用として本件使途基準に適合するものといえる。
これに反する原告らの主張は採用できない。
(2)  車代について
ア 参加人Z1会派は,前記前提事実(3)オ(イ)中の,8月3日,6日,9月2日の訪問のために支給した車代については,監査結果に従い,既に全額返納しているので判断しない。
イ 次に掲げる証拠によれば,次の各事実が認められる。
(ア) 参加人Z1会派は,所属議員1名に対し,平成18年5月11日のS&K環境ワクチンセンター(釧路市〈以下省略〉所在)のしゅん工式典に出席する際の車代名目で,政務調査費から5000円を支給した。当該議員は,竣工式典の後,施設見学や処理方法に関する講演会に参加した。(甲20の1,2,甲30)
(イ) 参加人Z1会派は,所属議員5名に対し,平成18年5月11日にS&K環境ワクチンセンターを訪問し,超高温発酵処理について調査を行った際の調査旅費として,政務調査費から2万5000円(1人当たり5000円)を支給した(甲21の1から6まで)。
(ウ) 参加人Z1会派は,所属議員4名に対し,平成18年6月7日の平成18年度釧路地方林活議連定期総会(釧路市内で開催)に出席する際の車代名目で,政務調査費から2万円(1人当たり5000円)を支給した。同議連は,森林,林業等の活性化に関する調査研究を目的とした団体である。(甲22,30)
(エ) 参加人Z1会派は,所属議員4名に対し,平成18年9月6日及び7日にk町役場,k町下水汚泥発酵乾燥施設等を訪問し,汚泥処理の実情等について調査を行う際の調査旅費として,政務調査費から15万6000円を支給した。上記調査旅費には,車賃8万円(1人当たり2万円)が含まれていた。なお,この視察については報告書が作成されている。(甲26の1から6まで)
ウ(ア) 前記イ(イ)(エ)の支出は,調査旅費の支出であることが明らかであるところ,当該支出が本件使途基準に適合するかの判断基準については,前記2(1)において説示したとおりである。
(イ) 前記イ(イ)(エ)の支出に係る視察については,市政との関連性を有するものと認められるから,政務調査費からこれらの視察に係る調査旅費を支給したことについて,裁量権の逸脱又は濫用は認められない。
(ウ) 参加人Z1会派が支出した旅費の相当性について検討するに,参加人Z1会派は,出張先が釧路市内の場合に1日5000円,市外の場合に1日1万円の計算により定額で車賃を支給しているところ,前記2(1)において説示したとおり,旅費条例の例により計算された定額の車賃又は実費によるのであれば問題は生じない。しかし,これによるよりも高額となるような上記の定額払をすることについて相当性を認めるに足りる証拠がないから,かかる支出は許されないというべきである。そして,本件において,実額を認めるに足りる証拠はないから,旅費条例の例によって相当な車賃を計算すべきである。
前記イ(イ)の視察について,議員らの自宅から訪問地までの路程が明らかでないものの当該路程は,証拠(甲30)及び弁論の全趣旨によれば,o町行政センターから釧路市役所本庁舎までの往復の路程である63kmを超えるものではないと認められるから,上記車代の支出は,9450円(63km×30円/km×5名)の限度で本件使途基準に適合するが,その余の1万5550円の支出については本件使途基準には適合しない(なお,釧路市においては,職員に対する旅費の支給に関し,出張先が釧路支庁管内にある場合には,1km当たり37円ではなく,1km当たり30円とする取扱いであり,当該取扱いは旅費条例との関係で適法かつ相当であると認められる。)。
前記イ(エ)の視察について,議員らの自宅から訪問地までの路程が明らかでないものの当該路程は,証拠(甲30)及び弁論の全趣旨によれば,o町行政センターからk町役場までの往復の路程である230kmを超えるものではないと認められるから,上記車代の支出は,3万4040円(230km×37円/km×4名)の限度で本件使途基準に適合するが,その余の4万5960円の支出については本件使途基準には適合しない。
これに反する原告らの主張は採用できない。
もっとも,参加人Z1会派は,監査結果に従い,上記1万5550円及び4万5960円を返納している。
エ(ア) その余の車代の支出は,本件使途基準に定める具体的な支出種目のいずれにも該当せず,その他の経費に当たるから,当該支出が本件使途基準に適合するには,「会派等が行う調査研究活動に要する経費」と認められなければならない。
(イ) 前記イ(ア)の支出については,儀礼的な行事に出席したものであることがうかがわれるが,その後に施設見学や処理方法に関する講演会に参加していることに鑑みれば,調査研究活動に当たるということができ,政務調査費からこれらの行事への出席に係る調査旅費を支給したことについて,裁量権の逸脱又は濫用は認められない。
(ウ) 前記イ(ウ)の支出については,その内容からみて調査研究活動に当たることが認められ,政務調査費からこれらの行事への出席に係る調査旅費を支給したことについて,裁量権の逸脱又は濫用は認められない。
(エ) 参加人Z1会派が支出した車代の相当性についての考え方は,前記ウ(ウ)で検討したとおりである。
前記イ(ア)(ウ)の視察について,議員らの自宅から訪問地までの路程が明らかでないものの当該路程は,証拠(甲30)及び弁論の全趣旨によれば,o町行政センターから釧路市役所本庁舎までの往復の路程である63kmを超えるものではないと認められるから,それぞれ,1名につき,1km当たり30円を乗じた1890円の限度で本件使途基準に適合すると認められる。すなわち,前記イ(ア)の車代の支出については,1890円の限度で本件使途基準に適合するが,その余の3110円の支出は本件使途基準に適合しない。前記イ(ウ)の車代の支出については,7560円の限度で本件使途基準に適合するが,その余の1万2440円の支出は本件使途基準に適合しない。
これに反する原告らの主張は採用できない。
もっとも,参加人Z1会派は,監査結果に従い,上記3110円及び1万2440円を返納している。
オ 以上によれば,参加人Z1会派の車代の支出について,監査結果において指摘された返納済みの部分のほかに本件使途基準に適合しないものはない。
6  まとめ
以上によれば,本件各支出のうち,別紙2本件各支出集計表の「当裁判所の判断」欄記載の金額に係る支出が本件使途基準に適合しない。そして,参加人Z1会派,参加人Z2会派及び参加人Z3会派は,前記前提事実(5)の返納済みの額を控除した残額を釧路市に返還すべきところ,その返還義務の範囲は以下のとおりである。
参加人Z1会派 55万8800円
参加人Z2会派 49万0200円
参加人Z3会派 53万0400円
第4  結論
よって,原告らの請求は,被告に対し,参加人Z1会派に55万8800円,参加人Z2会派に49万0200円,参加人Z3会派に53万0400円の各支払を請求するよう求める限度で理由があるから,上記の限度でこれらを認容し,その余はいずれも理由がないからこれらを棄却することとし,主文のとおり判決する。
釧路地方裁判所民事部
(裁判長裁判官 小西洋 裁判官 小野寺健太 裁判官中村英晴は,出張中につき署名押印できない。裁判長裁判官 小西洋)

 

〈以下省略〉

 

*******


政治と選挙の裁判例「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧
(1)昭和26年 3月 7日 大阪高裁 昭25(う)2385号 選挙運動の文書図画等の特例に関する法律違反被告事件
(2)昭和26年 3月 3日 金沢地裁 昭25(行)2号 県議会議長辞職許可決議無効事件
(3)昭和26年 2月26日 仙台高裁 昭25(う)1081号 昭和二二年勅令第一号違反事件
(4)昭和26年 2月19日 新潟地裁 昭25(行)14号 休職処分取消請求事件
(5)昭和26年 2月 2日 最高裁第二小法廷 昭25(れ)1505号 公務執行妨害教唆各被告事件
(6)昭和25年12月28日 岐阜地裁 昭25(モ)12号 仮処分異議申立事件 〔電産特別指令確認事件〕
(7)昭和25年12月20日 最高裁大法廷 昭25(れ)1021号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(8)昭和25年12月20日 高松高裁 昭25(う)794号
(9)昭和25年12月19日 東京地裁 昭25(ワ)2251号 解雇無効確認請求事件 〔東京都職員免職事件〕
(10)昭和25年12月16日 東京地裁八王子支部 昭25(モ)165号 仮処分異義申立事件 〔富士工業工場閉鎖事件〕
(11)昭和25年12月14日 大阪地裁 昭25(ヨ)43号 仮処分申請事件 〔新家工業組合除名事件〕
(12)昭和25年12月13日 東京高裁 昭25(行ナ)12号 商標登録願拒絶査定不服抗告審決取消請求事件
(13)昭和25年12月 8日 最高裁第二小法廷 昭25(あ)2863号 公職選挙法違反・昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(14)昭和25年12月 6日 高松高裁 事件番号不詳
(15)昭和25年11月22日 最高裁大法廷 昭25(れ)280号 賭場開張図利被告事件
(16)昭和25年11月10日 岡山地裁 昭24(ワ)107号 組合員除名決議無効確認等請求事件 〔倉敷レーヨン組合除名事件〕
(17)昭和25年10月27日 福岡高裁 事件番号不詳 解職処分無効確認等請求控訴事件 〔熊本電気鉄道事件・控訴審〕
(18)昭和25年10月18日 京都地裁 昭25(行)10号 議会議員除名決議取消請求事件
(19)昭和25年10月 4日 広島高裁 昭25(う)649号 公職選挙法違反・昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(20)昭和25年10月 3日 秋田地裁 昭25(行)19号 休職ならびに懲戒免職処分取消請求事件 〔秋田県教員懲戒免職事件〕
(21)平成24年 4月13日 東京地裁 平23(行ウ)73号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(22)平成24年 4月12日 東京地裁 平23(行ウ)48号 難民の認定をしない処分等無効確認請求事件
(23)平成24年 4月10日 東京地裁 平23(行ウ)128号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(24)平成24年 3月27日 和歌山地裁 平19(行ウ)8号 政務調査費返還代位請求事件
(25)平成24年 3月26日 仙台地裁 平19(ワ)1648号・平20(ワ)430号・平20(ワ)1915号・平21(ワ)355号・平21(ワ)896号・平21(ワ)1398号 監視活動停止等請求事件
(26)平成24年 3月23日 東京地裁 平22(行ウ)368号 難民不認定処分取消請求事件
(27)平成24年 3月16日 東京地裁 平21(行ウ)311号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(29)平成24年 2月23日 大阪地裁 平21(行ウ)154号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(30)平成24年 2月22日 東京地裁 平22(行ウ)445号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(31)平成24年 2月14日 東京地裁 平22(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(32)平成24年 2月 3日 青森地裁 平20(行ウ)4号 政務調査費返還代位請求事件
(33)平成24年 1月31日 大阪高裁 平23(行コ)96号 政務調査費違法支出損害賠償命令控訴事件
(34)平成24年 1月31日 福岡高裁 平23(行コ)13号 大分県政務調査費返還等請求事件
(35)平成24年 1月27日 東京地裁 平22(ワ)5552号 地位確認等請求事件 〔学校法人尚美学園事件〕
(36)平成24年 1月18日 横浜地裁 平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(37)平成24年 1月17日 東京地裁 平21(行ウ)600号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(38)平成24年 1月13日 東京地裁 平23(ワ)4292号 損害賠償等請求事件
(39)平成24年 1月12日 東京地裁 平22(行ウ)251号・平22(行ウ)256号・平22(行ウ)257号・平22(行ウ)258号・平22(行ウ)259号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(40)平成23年12月21日 東京地裁 平21(行ウ)636号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(41)平成23年12月 9日 徳島地裁 平19(行ウ)17号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求事件
(42)平成23年12月 8日 東京地裁 平21(行ウ)341号 観察処分期間更新処分取消請求事件
(43)平成23年12月 6日 東京地裁 平22(行ウ)215号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(44)平成23年11月30日 東京地裁 平22(行ウ)37号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(45)平成23年11月25日 東京地裁 平21(ワ)3923号・平21(ワ)20801号 損害賠償等請求事件、損害賠償請求事件
(46)平成23年10月27日 東京地裁 平20(行ウ)497号・平20(行ウ)530号・平20(行ウ)531号・平20(行ウ)532号・平20(行ウ)533号・平20(行ウ)487号・平20(行ウ)557号・平20(行ウ)690号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(47)平成23年10月25日 東京地裁 平21(行ウ)373号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(48)平成23年 9月30日 仙台高裁 平22(行コ)20号 政務調査費返還請求控訴事件
(49)平成23年 9月29日 東京地裁 平22(行ウ)460号 退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(50)平成23年 9月16日 東京高裁 平21(ネ)2622号 各損害賠償請求控訴事件
(51)平成23年 9月 2日 東京地裁 平22(行ウ)36号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成23年 7月25日 東京地裁 平19(行ウ)591号 懲戒処分取消等請求事件
(53)平成23年 7月22日 東京地裁 平22(行ウ)555号・平23(行ウ)61号・平23(行ウ)171号 難民の認定をしない処分取消請求事件、追加的併合申立事件
(54)平成23年 7月19日 東京地裁 平21(行ウ)582号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(55)平成23年 7月12日 東京地裁 平20(行ウ)682号・平21(行ウ)537号・平22(行ウ)48号 退去強制令書発付処分取消等請求事件(第1事件)、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件(第2事件)、難民の認定をしない処分取消請求事件(第3事件)
(56)平成23年 7月 8日 東京地裁 平22(行ウ)197号・平22(行ウ)210号・平22(行ウ)211号・平22(行ウ)212号・平22(行ウ)213号 在留特別許可をしない処分取消等請求事件
(57)平成23年 7月 6日 東京地裁 平22(ワ)15626号 除名処分無効確認等請求事件
(58)平成23年 6月29日 東京地裁 平21(ワ)40345号・平22(ワ)36010号 損害賠償等請求事件、不当利得返還請求事件
(59)平成23年 5月26日 神戸地裁 平21(ワ)913号 国家賠償請求事件 〔レッドパージ訴訟〕
(60)平成23年 5月25日 東京地裁 平22(行ウ)156号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(61)平成23年 5月20日 仙台高裁 平22(行コ)8号 政府調査費返還代位請求控訴事件
(62)平成23年 5月18日 東京高裁 平22(行ケ)30号 裁決取消等請求事件
(63)平成23年 5月17日 東京地裁 平21(行ウ)17号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(64)平成23年 5月11日 神戸地裁 平21(行ウ)4号 政務調査費違法支出返還請求事件
(65)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(66)平成23年 4月 6日 大阪地裁 平20(ワ)14355号 損害賠償請求事件 〔目的外支出政務調査費損害賠償請求事件〕
(67)平成23年 3月24日 東京地裁 平20(ワ)17676号 損害賠償等請求事件
(68)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)303号 衆議院議員選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(69)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)268号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(70)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)257号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(71)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)256号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(72)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)235号 選挙無効請求事件
(73)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)234号 選挙無効請求事件
(74)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)207号 選挙無効請求事件
(75)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)206号 選挙無効請求事件
(76)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)203号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(77)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)201号 選挙無効請求事件
(78)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)200号 選挙無効請求事件
(79)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)199号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(80)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)189号 選挙無効請求事件
(81)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)188号 選挙無効請求事件
(82)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)130号 選挙無効請求事件
(83)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)129号 選挙無効請求事件
(84)平成23年 3月17日 名古屋高裁 平22(ネ)496号 損害賠償請求控訴事件
(85)平成23年 3月10日 東京高裁 平21(行コ)181号 懲戒処分取消等請求控訴事件
(86)平成23年 3月 8日 釧路地裁 平20(行ウ)5号 不当利得金返還請求事件
(87)平成23年 3月 8日 釧路地裁 平20(行ウ)1号 損害賠償請求事件
(88)平成23年 3月 4日 東京地裁 平21(行ウ)1号・平21(行ウ)7号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(89)平成23年 2月24日 大分地裁 平19(行ウ)9号 大分県政務調査費返還等請求事件
(90)平成23年 2月18日 東京地裁 平21(行ウ)513号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(91)平成23年 1月31日 東京高裁 平22(行コ)91号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(92)平成23年 1月28日 福岡高裁宮崎支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・福岡高裁宮崎支部〕
(93)平成23年 1月26日 広島高裁松江支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・広島高裁松江支部〕
(94)平成23年 1月21日 福岡地裁 平21(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(95)平成23年 1月20日 東京地裁 平20(ワ)13385号 損害賠償等請求事件
(96)平成23年 1月19日 宇都宮地裁 平20(行ウ)13号 政務調査費不当利得返還請求事件
(97)平成23年 1月14日 東京地裁 平21(行ウ)279号 在留特別許可をしない処分取消請求事件
(98)平成22年12月16日 東京高裁 平22(行ケ)24号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・東京高裁〕
(99)平成22年12月16日 広島高裁岡山支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・広島高裁岡山支部〕
(100)平成22年12月 1日 東京地裁 平21(行ウ)374号 退去強制令書発付処分取消等請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!

(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。

(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


お問い合わせ【選挙ドットウィン!】ドブ板選挙広報支援および政治ポスター掲示交渉代行 お問い合わせ 050 お問い合わせ 050plus お問い合わせ 0sim お問い合わせ 109 お問い合わせ 109シネマズ お問い合わせ 10万円給付 お問い合わせ 16銀行 お問い合わせ 17kg お問い合わせ 17ライブ お問い合わせ 31 お問い合わせ 3ce お問い合わせ 3coins お問い合わせ 3ds お問い合わせ 3m お問い合わせ 4ーc お問い合わせ 4b4 お問い合わせ 551 お問い合わせ 551蓬莱 お問い合わせ 5kplayer お問い合わせ 77銀行 お問い合わせ 77銀行アプリ お問い合わせ 7id お問い合わせ 7order お問い合わせ 7pay お問い合わせ 81プロデュース お問い合わせ 9090 お問い合わせ 9monsters お問い合わせ au wallet お問い合わせ au お問い合わせ 0120 au お問い合わせ 157 au お問い合わせ 24時間 au お問い合わせ 無料 back number お問い合わせ contact form 7 お問い合わせ contact form 7 お問い合わせ 表示されない dazn お問い合わせ didi お問い合わせ diesel お問い合わせ diga お問い合わせ dinos お問い合わせ dion お問い合わせ dior お問い合わせ discord お問い合わせ dish// お問い合わせ disney お問い合わせ duo お問い合わせ ep-4004 お問い合わせ ep-707a お問い合わせ ep-802a お問い合わせ ep-803a お問い合わせ ep-805a お問い合わせ ep-806aw お問い合わせ ep-807ab お問い合わせ ep-807aw お問い合わせ ep-808ab お問い合わせ ep-808aw お問い合わせ ep-879aw お問い合わせ ep-978a3 お問い合わせ ep-979a3 お問い合わせ gu お問い合わせ lenovo お問い合わせ line pay お問い合わせ line pay お問い合わせ 電話 line お問い合わせ 電話 lineモバイル お問い合わせ microsoft 365 お問い合わせ nec お問い合わせ パソコン nec お問い合わせ ルータ nec お問い合わせ 電話番号 netflix お問い合わせ nuro お問い合わせ 電話 nuro お問い合わせ 電話番号 nuroモバイル お問い合わせ nuro光 お問い合わせ nuro光 お問い合わせ 電話番号 nuro光 マンション お問い合わせ nuxt お問い合わせ office 365 お問い合わせ peach お問い合わせ pitapa お問い合わせ playstation 4 お問い合わせ px-049a お問い合わせ px-5500 お問い合わせ q10 お問い合わせ q10 お問い合わせ 返信 qbハウス お問い合わせ qcy お問い合わせ qnap お問い合わせ qoo10 お問い合わせ 見方 qrio お問い合わせ qtネット お問い合わせ qtモバイル お問い合わせ qvc お問い合わせ so-net お問い合わせ so-net お問い合わせ line surface pro 7 お問い合わせ tsutaya discas お問い合わせ u-next お問い合わせ vaio お問い合わせ viber お問い合わせ viewカード お問い合わせ vimeo お問い合わせ visa お問い合わせ visa お問い合わせ 電話 visa お問い合わせ 日本 vlive お問い合わせ vプリカ お問い合わせ windows 10 お問い合わせ wordpress お問い合わせ ページ zaif お問い合わせ zaim お問い合わせ zara お問い合わせ zoff お問い合わせ zoho お問い合わせ zoom お問い合わせ zozo gmo お問い合わせ zozotown お問い合わせ 電話 zozoカード お問い合わせ ヴィーナススキン お問い合わせ エポスカード お問い合わせ 24時間 エレコム お問い合わせ ルーター お問い合わせ 0120 お問い合わせ 2-7-0 お問い合わせ 404 お問い合わせ amazon お問い合わせ apple お問い合わせ au お問い合わせ biglobe お問い合わせ cgi お問い合わせ cocoon お問い合わせ contact お問い合わせ css お問い合わせ epic games store お問い合わせ fgo お問い合わせ google お問い合わせ googleフォーム お問い合わせ html お問い合わせ inquiry お問い合わせ line お問い合わせ lixil お問い合わせ mailto お問い合わせ makuake お問い合わせ minne お問い合わせ nec お問い合わせ no お問い合わせ nofollow お問い合わせ note お問い合わせ ntt西日本 お問い合わせ ntt東日本 お問い合わせ pairs お問い合わせ php お問い合わせ pixiv お問い合わせ pop お問い合わせ q&a お問い合わせ rails お問い合わせ sony お問い合わせ ssl お問い合わせ twitter お問い合わせ ufj お問い合わせ ui お問い合わせ uq お問い合わせ weblio お問い合わせ webデザイン お問い合わせ webページ お問い合わせ wordpress お問い合わせ wordpress プラグイン お問い合わせ zozotown お問い合わせ アイコン お問い合わせ アイコン ベクター お問い合わせ アイコン 無料 お問い合わせ アドレス お問い合わせ アマゾン お問い合わせ ありがとう 英語 お問い合わせ ありがとうございます お問い合わせ イメージ画像 お問い合わせ イラスト お問い合わせ イラスト フリー お問い合わせ ウィジェット お問い合わせ ウイルスバスター お問い合わせ お支払い照合番号 メール お問い合わせ お支払照合番号 迷惑メール お問い合わせ お断りメール お問い合わせ お問合せ お問い合わせ お問合せ 公用文 お問い合わせ お礼 お問い合わせ お礼 メール お問い合わせ お礼 例文 お問い合わせ ガイダンス お問い合わせ キューピー お問い合わせ グーグル お問い合わせ グーグルフォーム お問い合わせ ください お問い合わせ クッキー お問い合わせ クックパッド お問い合わせ クラス名 お問い合わせ グラブル お問い合わせ グリー お問い合わせ クリックポスト お問い合わせ クリニック お問い合わせ グループ お問い合わせ グルメ お問い合わせ グレイル お問い合わせ クレーム お問い合わせ クローズ お問い合わせ クロネコ お問い合わせ ゲーセン お問い合わせ ゲーム お問い合わせ コンバージョン お問い合わせ ご質問 お問い合わせ ご質問 類語 お問い合わせ ご相談 窓口 からのメール お問い合わせ ご相談窓口 メール お問い合わせ ご相談窓口 迷惑メール お問い合わせ ご相談窓口 迷惑メール 住所 お問い合わせ ご問い合わせ お問い合わせ ご連絡 お問い合わせ サービス内容の変更 お問い合わせ サービス内容の変更 迷惑メール お問い合わせ サンクスページ お問い合わせ サンクスメール 例文 お問い合わせ サンプル お問い合わせ システム お問い合わせ ジャニーズ お問い合わせ すかいらーく お問い合わせ スクール お問い合わせ スクエア お問い合わせ スクエニ お問い合わせ ステップ お問い合わせ スパム お問い合わせ スペイン語 お問い合わせ する お問い合わせ する側 お問い合わせ セキュリティ お問い合わせ セブンイレブン お問い合わせ センター お問い合わせ ソニー お問い合わせ ソフトバンク お問い合わせ ソフトバンク光 お問い合わせ ダイキン お問い合わせ タイトル お問い合わせ タイ語 お問い合わせ チャット お問い合わせ チャットボット お問い合わせ チラシ お問い合わせ ツイステ お問い合わせ ツイッター お問い合わせ ディズニー お問い合わせ デザイン お問い合わせ デザイン css お問い合わせ デザイン 参考 お問い合わせ テンプレート お問い合わせ というメール お問い合わせ ドイツ語 お問い合わせ ドコモ お問い合わせ とは お問い合わせ ドメイン お問い合わせ ニコス お問い合わせ ニコニコ お問い合わせ ニトリ お問い合わせ ネイルサロン お問い合わせ ネットショップ お問い合わせ の使い方 お問い合わせ は 英語 お問い合わせ バーバリー お問い合わせ パーマリンク お問い合わせ バイト お問い合わせ はくばく お問い合わせ ハコスコ お問い合わせ はじめて お問い合わせ パスワード お問い合わせ バズ部 お問い合わせ パソコン お問い合わせ パソコン工房 お問い合わせ バッファロー お問い合わせ はてな お問い合わせ はてなブログ お問い合わせ バナー お問い合わせ バナー デザイン お問い合わせ バナー 素材 お問い合わせ バナー 無料 お問い合わせ バナー画像 お問い合わせ パナソニック お問い合わせ はなまるうどん お問い合わせ バリデーション お問い合わせ パンテーン お問い合わせ パンフレット お問い合わせ ヒアルロン酸 お問い合わせ ピーチサポート お問い合わせ ピクトグラム お問い合わせ ビザ お問い合わせ ビジネス お問い合わせ ビジネスメール お問い合わせ ビジネス文書 お問い合わせ ひな形 お問い合わせ フォートナイト お問い合わせ フォーム お問い合わせ フォーム html お問い合わせ フォーム php お問い合わせ フォーム デザイン お問い合わせ フォーム 無料 お問い合わせ フォーム 例文 お問い合わせ プライバシーポリシー お問い合わせ プライバシーポリシー 同意 お問い合わせ プラグイン お問い合わせ プラグイン wordpress お問い合わせ プラン変更 迷惑メール お問い合わせ プラン変更送り先 メール お問い合わせ フリー素材 お問い合わせ ふりがな お問い合わせ プルダウン お問い合わせ フロー お問い合わせ ブログ お問い合わせ ペイパル お問い合わせ ベーカリー お問い合わせ ページ お問い合わせ ページ デザイン お問い合わせ ページ 作り方 お問い合わせ ペット お問い合わせ ベトナム語 お問い合わせ ベルパーク お問い合わせ ホームページ お問い合わせ ポケモン お問い合わせ ポケモンgo お問い合わせ ポスター お問い合わせ ボタン お問い合わせ ボタン css お問い合わせ ボタン html お問い合わせ ボタン デザイン お問い合わせ ボタン フリー お問い合わせ ポルトガル語 お問い合わせ マーク お問い合わせ マーケティング お問い合わせ マイクロソフト お問い合わせ マカフィー お問い合わせ マナー お問い合わせ マニュアル お問い合わせ みずほ お問い合わせ ムービック お問い合わせ メーラー起動 お問い合わせ メール お問い合わせ メール お礼 お問い合わせ メール 英語 お問い合わせ メール 件名 お問い合わせ メール 返信 お問い合わせ メールアドレス お問い合わせ メールアドレス 例 お問い合わせ メルカリ お問い合わせ モンスト お問い合わせ ヤフオク お問い合わせ ヤマト お問い合わせ ヤマト運輸 お問い合わせ やり方 お問い合わせ ユニクロ お問い合わせ よくあるご質問 お問い合わせ よくある質問 お問い合わせ ヨドバシ お問い合わせ ライン お問い合わせ リクシル お問い合わせ リクルート お問い合わせ リフォーム お問い合わせ リンク お問い合わせ リンク デザイン お問い合わせ ルミネ お問い合わせ ルミネカード お問い合わせ レスポンシブ お問い合わせ レターパック お問い合わせ レノボ お問い合わせ レンタカー お問い合わせ ローソン お問い合わせ ローチケ お問い合わせ ロゴ お問い合わせ ロッテ お問い合わせ ロボット お問い合わせ ワードプレス お問い合わせ ワイモバイル お問い合わせ ワイヤーフレーム お問い合わせ わかさ生活 お問い合わせ ワコム お問い合わせ を英語で お問い合わせ 挨拶 お問い合わせ 意味 お問い合わせ 一覧 お問い合わせ 営業 お問い合わせ 営業お断り お問い合わせ 営業日 お問い合わせ 英語 お問い合わせ 英語 ホームページ お問い合わせ 英語 メール お問い合わせ 英語 件名 お問い合わせ 英語で お問い合わせ 英訳 お問い合わせ 何度も お問い合わせ 荷物 お問い合わせ 画像 お問い合わせ 画像 フリー お問い合わせ 画像 素材 お問い合わせ 画像添付 お問い合わせ 画像認証 お問い合わせ 画面 お問い合わせ 回答 お問い合わせ 回答 お礼 お問い合わせ 確認画面 お問い合わせ 学校 お問い合わせ 楽天 お問い合わせ 楽天カード お問い合わせ 楽天モバイル お問い合わせ 完了 例文 お問い合わせ 完了画面 お問い合わせ 漢字 お問い合わせ 管理 お問い合わせ 韓国語 お問い合わせ 企業 お問い合わせ 貴社 お問い合わせ 偽名 お問い合わせ 求人 お問い合わせ 給付金 お問い合わせ 銀行 お問い合わせ 熊本市 お問い合わせ 契約条項通知 お問い合わせ 契約条項通知 メール お問い合わせ 契約条項通知 迷惑メール お問い合わせ 敬語 お問い合わせ 敬語 メール お問い合わせ 芸大 お問い合わせ 結び お問い合わせ 件名 お問い合わせ 件名 メール お問い合わせ 件名 英語 お問い合わせ 件名とは お問い合わせ 見積もり お問い合わせ 見本 お問い合わせ 減らす お問い合わせ 現金書留 お問い合わせ 現状 お問い合わせ 言い換え お問い合わせ 言い方 お問い合わせ 言葉 お問い合わせ 言葉遣い お問い合わせ 個人情報 同意 お問い合わせ 個人情報保護 お問い合わせ 個人情報保護方針 お問い合わせ 項目 お問い合わせ 佐川 お問い合わせ 最初 お問い合わせ 採用 お問い合わせ 在庫 お問い合わせ 在宅 お問い合わせ 作り方 お問い合わせ 三井住友銀行 お問い合わせ 参考 お問い合わせ 仕方 お問い合わせ 使い方 お問い合わせ 支払い照合番号 お問い合わせ 資料請求 お問い合わせ 歯医者 お問い合わせ 時間 お問い合わせ 自動返信メール お問い合わせ 自分 お問い合わせ 質問 お問い合わせ 写真 お問い合わせ 謝罪 お問い合わせ 種類 お問い合わせ 受付 メール お問い合わせ 受付時間 お問い合わせ 書き始め お問い合わせ 書き方 お問い合わせ 書き方 ゲーム お問い合わせ 承りました お問い合わせ 照会番号 迷惑メール お問い合わせ 森永 お問い合わせ 人 英語 お問い合わせ 正しい お問い合わせ 正式 お問い合わせ 西濃 お問い合わせ 設置 お問い合わせ 専修大学 お問い合わせ 選考 お問い合わせ 選考辞退 お問い合わせ 選択 お問い合わせ 素材 お問い合わせ 相談窓口 お問い合わせ 相談窓口 メール お問い合わせ 窓口 お問い合わせ 送り状番号 お問い合わせ 送信完了 お問い合わせ 送信完了画面 お問い合わせ 尊敬語 お問い合わせ 他の言い方 お問い合わせ 対応 お問い合わせ 対応 メール お問い合わせ 対応時間 お問い合わせ 代行 お問い合わせ 代理店 お問い合わせ 台湾語 お問い合わせ 大学 お問い合わせ 宅急便 お問い合わせ 担当者様 お問い合わせ 断り方 お問い合わせ 中国語 お問い合わせ 中文 お問い合わせ 注意事項 お問い合わせ 丁寧 お問い合わせ 丁寧語 お問い合わせ 追従 お問い合わせ 締めの言葉 お問い合わせ 店 お問い合わせ 添付 お問い合わせ 電話 お問い合わせ 電話 マナー お問い合わせ 電話 メール お問い合わせ 電話 話し方 お問い合わせ 電話対応 お問い合わせ 電話番号 お問い合わせ 土日 お問い合わせ 動詞 お問い合わせ 同意 お問い合わせ 同意する お問い合わせ 同義語 お問い合わせ 導入 お問い合わせ 匿名 お問い合わせ 特別体験終了 お問い合わせ 読み方 お問い合わせ 内容 お問い合わせ 日経 お問い合わせ 日本語 正しい お問い合わせ 日本郵便 お問い合わせ 日立 お問い合わせ 入力フォーム お問い合わせ 任天堂 お問い合わせ 農林水産省 お問い合わせ 反対語 お問い合わせ 番号 お問い合わせ 誹謗中傷 お問い合わせ 美容院 お問い合わせ 美容液 お問い合わせ 必須 お問い合わせ 必要 お問い合わせ 表記 お問い合わせ 表記 英語 お問い合わせ 表示 お問い合わせ 武蔵野美術大学 お問い合わせ 分析 お問い合わせ 文言 お問い合わせ 文字化け お問い合わせ 文字数 お問い合わせ 文章 お問い合わせ 文章 ゲーム お問い合わせ 文面 お問い合わせ 別の お問い合わせ 別の言い方 お問い合わせ 返信 お問い合わせ 返信 いつ お問い合わせ 返信 お礼 お問い合わせ 返信 こない お問い合わせ 返信 テンプレ お問い合わせ 返信 英語 お問い合わせ 返信 件名 お問い合わせ 返信 例文 お問い合わせ 返信メール テンプレート お問い合わせ 方法 お問い合わせ 褒める お問い合わせ 本名 お問い合わせ 翻訳 お問い合わせ 毎日 お問い合わせ 無視 お問い合わせ 無料 お問い合わせ 無料素材 お問い合わせ 名乗る お問い合わせ 名前 お問い合わせ 名前 偽名 お問い合わせ 名前 本名 お問い合わせ 迷惑メール お問い合わせ 目的 お問い合わせ 問い合わせ お問い合わせ 問合せ お問い合わせ 訳 お問い合わせ 郵便 お問い合わせ 要望 お問い合わせ 要望 書き方 お問い合わせ 留学 お問い合わせ 旅館 お問い合わせ 料金 お問い合わせ 料金確認 特別体験終了 お問い合わせ 料金確認 迷惑メール お問い合わせ 類語 お問い合わせ 例文 お問い合わせ 連絡こない お問い合わせ 連絡先 お問い合わせ 録音 お問い合わせ 話し方 お問い合わせ 亘理町 お問い合わせ(無料) お気に入り お問い合わせありがとうございます 英語 お問い合わせください お問い合わせフォーム お問い合わせフォーム 作り方 お問い合わせ番号 お問い合わせ番号が見つかりません お問合せ お問合せ イラスト お問合せ お礼 お問合せ する お問合せ とは お問合せ ピアノ教室 お問合せ ポータル お問合せ レンタカー お問合せ レンタル お問合せ ロゴ お問合せ 意味 お問合せ 画像 お問合せ 件名 お問合せ 公用文 お問合せ 佐川 お問合せ 三越 お問合せ 申し込み お問合せ 日本語 お問合せ 問い合わせ お問合せ 問合せ ギャラクシー お問い合わせ グラクロ お問い合わせ グラブル お問い合わせ ゲームアイテム名 グラブル お問い合わせ どこ グラブル お問い合わせ モバゲー グラブル お問い合わせ 巻き戻し ゲーム お問い合わせ 書き方 ゲームトレード お問い合わせ ゲオ お問い合わせ ザトール お問い合わせ ザレイズ お問い合わせ シャープ お問い合わせ 050 シャープ お問い合わせ 冷蔵庫 シャドバ お問い合わせ ネタ ズーキーパー お問い合わせ ズーム お問い合わせ ずんどう屋 お問い合わせ ゼクシィ お問い合わせ セディナ お問い合わせ ローン ゼノンザード お問い合わせ ゼロファクター お問い合わせ ゼンハイザー お問い合わせ ゼンリー お問い合わせ ゼンリン お問い合わせ ゾゾタウン お問い合わせ 電話番号 ソフトバンク お問い合わせ 157 ソフトバンク お問い合わせ 24時間 ソフトバンク お問い合わせ 無料 ダイソー お問い合わせ ダイソン お問い合わせ ドコモ お問い合わせ 151 ドコモ お問い合わせ 24時間 ドラクエウォーク お問い合わせ 2-7-4 トレクル お問い合わせ 400 トレクル お問い合わせ 502 ニトリ お問い合わせ 0570 ヌビアン お問い合わせ ネスレ お問い合わせ ノエル銀座クリニック お問い合わせ ノートン お問い合わせ ノーリツ お問い合わせ ノジマ お問い合わせ パスワード お問い合わせ バッファロー ルーター お問い合わせ ぴあ お問い合わせ ピカラ お問い合わせ ピクトリンク お問い合わせ ピグパ お問い合わせ ピザハット お問い合わせ ビセラ お問い合わせ ビックカメラ お問い合わせ ビューカード お問い合わせ ペアーズ お問い合わせ ペイペイ お問い合わせ 電話 ポケコロ お問い合わせ ポケットカード お問い合わせ ポケ森 お問い合わせ ポンタカード お問い合わせ マイナビ お問い合わせ 2021 ムーモ お問い合わせ メルカリ お問い合わせ ページ メルカリ お問い合わせ ログインできない モバイルsuica お問い合わせ ヤマト運輸 お問い合わせ 0570 ゆうパック お問い合わせ 見つからない りそな銀行 お問い合わせ 24時間 ルイヴィトン お問い合わせ ルフトハンザ お問い合わせ るるぶトラベル お問い合わせ ルンバ お問い合わせ ロコンド お問い合わせ 電話 ワイジェイカード お問い合わせ ワイモバイル お問い合わせ 電話 楽天 お問い合わせ 銀行 楽天モバイル お問い合わせ 無料 株式会社アークh.d お問合せ 逆seo対策 株式会社アークhd お問合せ 逆seo 銀だこ お問い合わせ 銀のさら お問い合わせ 銀座カラー お問い合わせ 銀座保険サービス お問い合わせ 劇団四季 お問い合わせ 佐川 お問い合わせ 見方 佐川急便 お問い合わせ 24時間 在留カード お問い合わせ 財宝 お問い合わせ 財務省 お問い合わせ 三井住友銀行 お問い合わせ 24時間 象印 お問い合わせ 税務署 お問い合わせ 全日空 お問い合わせ 全日空 お問い合わせ 電話 全労済 お問い合わせ 造園工事 お問い合わせ 奈良県緑化土木協同組合 大東建託 お問い合わせ 第五人格 お問い合わせ 年金 お問い合わせ 白猫 お問い合わせ 3203 白猫 お問い合わせ 3210 病院 お問い合わせ 崩壊 3rd お問い合わせ 野村證券 お問い合わせ 嵐 5ラ20 お問い合わせ

関連記事一覧

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。