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政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例(88)平成23年 3月 4日 東京地裁 平21(行ウ)1号・平21(行ウ)7号 退去強制令書発付処分取消等請求事件

政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例(88)平成23年 3月 4日 東京地裁 平21(行ウ)1号・平21(行ウ)7号 退去強制令書発付処分取消等請求事件

裁判年月日  平成23年 3月 4日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平21(行ウ)1号・平21(行ウ)7号
事件名  退去強制令書発付処分取消等請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2011WLJPCA03048006

要旨
◆トルコ共和国国籍でクルド人の原告父子が、難民不認定処分及び退令処分を受けたため、当該各処分の取消し又は無効確認を求めた事案において、原告父は、これまでにPKKを実際に支援した事実や拷問等を受けた事実が認められず、自己名義の旅券で出国しており、帰国したとしても、母国政府からPKK支援者として取り調べられる可能性やその過程で拷問を受ける可能性があるとはいえず、また、原告子も、拷問等を受けた事実は認められず、正規の旅券で出国しており、また、兵役回避者として処罰されたとしても難民該当性を肯定することにはならない等として、請求を棄却した事例

参照条文
難民の地位に関する条約1条
難民の地位に関する議定書1条

裁判年月日  平成23年 3月 4日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平21(行ウ)1号・平21(行ウ)7号
事件名  退去強制令書発付処分取消等請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2011WLJPCA03048006

平成21年(行ウ)第1号 退去強制令書発付処分取消等請求事件(以下「第1事件」という。)
平成21年(行ウ)第7号 退去強制令書発付処分取消等請求事件(以下「第2事件」という。)

埼玉県川口市〈以下省略〉
第1事件原告 X1
同市〈以下省略〉
第2事件原告 X2
両名訴訟代理人弁護士 大橋毅
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
同代表者兼処分行政庁 法務大臣 A
処分行政庁 東京入国管理局成田空港支局主任審査官 B
同指定代理人 渡邊未来子
高松浩之
壽茂
小田切弘明
桐野裕一
三浦志穂
小高真志
岩井雅洋
鈴木功祐
山口晃

 

 

主文

1  原告らの請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は原告らの負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  第1事件
(1)  法務大臣が平成20年11月7日付けで第1事件原告X1(以下「原告X1」という。)に対してした難民の認定をしない旨の処分(以下「原告X1不認定処分」という。)を取り消す。
(2)  東京入国管理局(以下「東京入管」という。)成田空港支局(以下単に「成田空港支局」という。)主任審査官が平成20年11月14日付けで原告X1に対してした退去強制令書(以下「原告X1退令書」という。)の発付処分(以下「原告X1退令処分」という。)を取り消す。
2  第2事件
(1)  法務大臣が平成19年2月13日付けで第2事件原告X2(以下「原告X2」という。)に対してした難民の認定をしない旨の処分(以下「原告X2不認定処分」といい,原告X1不認定処分と併せて「本件各不認定処分」という。)を取り消す。
(2)  成田空港支局主任審査官が平成19年2月22日付けで原告X2に対してした退去強制令書(以下「原告X2退令書」という。)の発付処分(以下「原告X2退令処分」といい,原告X1退令処分と併せて「本件各退令処分」という。)が無効であることを確認する。
第2  事案の概要
本件は,トルコ共和国(以下「トルコ」という。)の国籍を有するクルド人である原告らが,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)の規定に基づく難民認定の申請をしたところ,それぞれ法務大臣から難民の認定をしない旨の処分(本件各不認定処分)を受けるとともに,成田空港支局主任審査官からそれぞれ退去強制令書発付処分(本件各退令処分)を受けたため,本件各不認定処分及び本件各退令処分には原告らが難民であることを看過するなどした違法があるとして,これらの各処分の取消し又は無効確認を求めている事案である。
1  前提事実(争いのない事実,顕著な事実並びに末尾記載の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)  原告らの身分関係
ア 原告X1は,1959年(昭和34年)○月○日,トルコにおいて出生したトルコ国籍を有する外国人であり,C(以下「C」という。)はその妻である。
イ 原告X2は,1988年(昭和63年)○月○日,トルコにおいて父原告X1及び母Cの第4子(次男)として出生したトルコ国籍を有する外国人である。
(2)  原告らの入国・在留,難民認定手続及び退去強制手続等の状況
別紙「原告らの入国・在留等の状況」のとおりである。
2  争点
(1)  原告らの難民該当性
(2)  本件各退令処分の適法性又は無効原因の有無
3  争点に関する当事者の主張の要旨
(1)  争点(1)(原告らの難民該当性)について
(原告らの主張の要旨)
ア 「迫害」の意義等
「迫害」とは,国籍国による保護を受けられないことを明確に示す,基本的人権の継続的若しくは組織的な否定をいうとする解釈こそが基準として適切である。
イ トルコにおけるクルド人の一般的情勢
トルコにおいては,トルコ民族に対する厳しい民族差別があり,単一的国民国家であることを強調する憲法の下,クルド民族の存在そのものを否定する政策を一貫して採り,公共の場でクルド語を話すことを禁じるなど,クルド民族文化の独自性を主張することすら禁圧しており,反テロリズム法等により,クルド民族の独立や自治を主張し,又はクルド民族文化の独自性を主張することが国家の統一を破壊する行為として適正手続の保障のないまま罰せられ,平和的な結社・集会が禁止され,クルド人のネブルズ祭りも原則禁止とされている。
クルド民族の権利を擁護する人民労働党(HEP),民主主義党(DEP),人民民主党(HADEP)といった政党は,警察の強制捜査を受けたり,党員・指導者が逮捕・尋問をされたりした上,次々と解散を命じられ,活動を封殺される中,クルド民族のトルコからの分離独立を主張する非合法政党クルド労働者党(PKK)がクルド民族の支持を集め,勢力を伸張している。
このような政治背景の下において,トルコ当局(軍,警察,憲兵)は,一旦クルド民族の権利を擁護する活動をする者とみなすと,真実そうであるか否かを問わず,断続的な拘束(逮捕,拘禁)と拷問(突然の住居乱入や殴打等による強制的かつ暴力的尋問,全裸にして殴打する,後ろ手に縛って両腕からつるす,高圧の冷水を噴射する,性的な暴行を加える,電気ショックを与えるなどの身体的苦痛を与える行為を伴う尋問)を加えたり,被拘禁者の殺害(強制的失踪,非自発的失踪)や村の焼き討ちをするなどしている。EU加盟を目指すトルコ政府においては,外圧に応じて人権状況の改善に向けた努力しているが,上記のような断続的な拘束や拷問を行っているトルコの軍,警察及び司法機関がこれに従うとは限らない。そして,先進諸国は,今でも多数のトルコ国籍難民申請者に庇護を与えている。
このように,トルコにおいては,建国以来現在に至るまで,クルド民族に対する抑圧・迫害が続いている。
ウ 原告らの個別的事情
(ア) 原告X1について
a 原告X1は,1959年(昭和34年)○月○日,トルコで出生したトルコ国籍を有するクルド人である。
b 原告X1は,親クルド政党の活動を支援しており,いわゆるオルグを行い,町でチラシを貼ったり,人々にクルドの権利の話をしたり,息子たちにクルド民族の存在と歴史を教えたりしており,当時15歳の長男D(以下「D」という。)をHADEPの事務所に連れて行って登録をした。
c 原告X1は,1999年(平成11年)10月,PKKを援助しているとの容疑で逮捕されて拷問を受け,精神に障害を負った。
d 2000年(平成12年)3月,ジャンダルマは,原告らの住む村に来て,複数の家族の家を捜索し,原告X1を含む複数の村民を連行し,暴行を加えた。
e 原告X1は,PKKに対する援助及び隠匿幇助の容疑で起訴されたが,2000年(平成12年)3月15日,立証不十分を理由として無罪判決を受けた。
f その後も,原告X1は,ジャンダルマから反体制派とみなされてマークをされ続け,2004年(平成16年)及び2005年(平成17年)にも連行され,2007年(平成19年)暮れにも連行されたことから,2008年(平成20年)1月,妻と共に本邦に上陸した。
(イ) 原告X2について
a 原告X2は,1988年(昭和63年)○月○日,トルコで出生したトルコ国籍を有するクルド人であり,原告X1の次男である。
b 原告X1の長男であるDは,2000年(平成12年)3月にジャンダルマに対し投石をしたことを理由として在宅のまま起訴されたため,同年5月に村を出て,偽名の身分証明書を所持してイズミール等に滞在した後,2002年(平成14年)3月,自己名義の旅券の発給を受けてトルコから出国しようとしたが,同月15日,裁判中であることを理由に出国を拒否された(その間,原告ら家族がジャンダルマからDの行方を聞かれることもあった。)。
c 原告X2は,2000年(平成12年)頃から,原告X1の迫害状況等から恐怖を感じ,あまり家にいなかったが,2004年(平成16年)9月7日にDが原告X2の旅券を使用してトルコを出国して本邦に上陸したことから,2005年(平成17年)4月又は5月頃,自宅に戻った際に,ジャンダルマに捕まり,Dに旅券を使用させて逃亡を助けたことで取調べを受け,平手で殴られたり,蹴られたりし,5日間身柄を拘束され,その後も3回ほど呼ばれてDのことを聞かれた。
d そこで,原告X2は,トルコを出国しようと決め,ブローカーに50万円相当を支払って手配してもらい,2006年(平成18年)8月23日,旅券を取得し,精神病で入院していた原告X1が退院して落ち着いた頃の平成19年(2007年)1月,本邦に上陸した。
e 原告X2は,成人して兵役義務が生じているが,トルコ軍がクルド人を抑圧していることから,兵役を忌避する意思を有する。
エ 原告らの難民該当性
(ア) 原告X1について
原告X1は,トルコ当局から,反体制派としてマークされていて,トルコに帰国すれば,今後も連行,尋問,拘束を受け,又は,些細なことで拷問や起訴をされるおそれがあり,人種(クルド人)又は政治的意見を理由として,トルコにおいて迫害を受けるおそれがあるという十分に理由がある恐怖を有するから,難民に該当する。
(イ) 原告X2について
原告X2は,トルコに帰国すれば,トルコ当局から,原告X1やDの行方について尋問され,その際拘束されて暴行を受けるおそれが高く,また,兵役拒否により処罰されるおそれがあり,人種(クルド人)又は政治的意見を理由として,トルコにおいて迫害を受けるおそれがあるという十分に理由がある恐怖を有するから,難民に該当する。
(被告の主張の要旨)
ア 「難民」及び「迫害」の意義等
入管法に定める「難民」とは,人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいるものであって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないものをいい(入管法2条3号の2,難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)1条又は難民の地位に関する議定書(以下「難民議定書」という。)1条),「迫害」とは,「通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧」を意味し,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,「当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要である」と解すべきである。
イ トルコの一般的情勢
(ア) トルコ政府によるクルド人迫害のおそれの不存在について
トルコ内には推定1,000万人以上ものクルド系住民が居住しているといわれるが,トルコ社会は,① 民主的なクルド人文化を受容しており,② トルコの欧州連合(以下「EU」という。)加盟問題を背景とするトルコの民主化と1987年から2004年にかけての憲法改正の状況,③ 1991年(平成3年)春のクルド語の解禁,④ クルド系住民の社会進出,⑤ 先進各国におけるトルコ人庇護希望者に対する対応の動向等に照らすと,クルド人がトルコ国内において民族的出自のみを理由に不利益な取扱いを受けることがなく,トルコにおいてクルド人が一般的に迫害を受けているというような状況は存在しない。
このことは,⑥ 本邦におけるクルド人の動向(本邦において,クルド人であることを理由に難民申請していたトルコ人が自主的に難民申請を取り下げ,帰国している例が少なからずあり,それらの者は取下げの理由として, トルコにおいてそもそも迫害を受けた事実はないこと, 日本において仕事が見つからなくなったこと, トルコの社会情勢としてクルド人が迫害を受けていることはないこと, トルコの社会情勢が変化し帰国しても迫害を受けるおそれのないことなどを挙げている。)からも裏付けられる。
(イ) PKKについて
また,PKKは,トルコ国内においてゲリラ戦やテロ活動を行っている反政府武装集団であり,近時においても,公共の場所における爆弾テロを企図するなど,その危険性はいまだ失われておらず,また,PKK及びその関連団体は,米国で「海外テロリスト組織(以下「FTO」という。)」の一つに認定され,ドイツ及び英国でも,テロ行為を理由に活動を禁止ないし規制され,2002年(平成14年)5月3日には,EUによってもテロ組織と認定され,資産凍結などの処置の対象とされているところ,このようなPKKやPKK支援者の活動状況からすれば,トルコ治安当局が,同国内外におけるPKKの活動を警戒し,これについて調査を行うことはその責務であって,PKKと何らかの関係があるとの疑いがある者を対象に,調査が行われたり,あるいは警察当局から何らかの取調べ等が行われたりしたとしても,それは難民条約上の迫害とはいえない。
なお,トルコ政府は,2000年(平成12年)12月21日,PKK等の非合法組織の支援者を含む刑法犯を対象として,減刑や恩赦による釈放を認める恩赦法を承認するなど,柔軟な対応を示しており,PKKの単なる支援者にすぎなければ,処罰を受けることもなくなっていることは,PKK党首アブドゥッラー・オジャラン(以下「オジャラン」という。)らの家族が拘束を受けることもなく生活し,活発な政治的活動をしていると報告されていることからも明らかである。
ウ 原告らの個別的事情
(ア) 原告X1について
a 原告X1の個別的事情bからfまでは,いずれも否認する。
b 原告X1の個別的事情c及びeについては,原告X1が逮捕,起訴されたのは,迫害とは全く別の私的なトラブルが発端となったものであり,また,無罪の主張が訴追側からされ,現に全ての被告人に無罪判決がされており,トルコ国内において,クルド人に対しても適正な刑事訴訟手続が保障されていることも示されている。なお,原告X1は,医師から「現在の本人の状況(身長,体重,摂食状況及び会話の受け答えの様子等)から判断した場合,抑うつ傾向にあるとはいえるが,うつ病と診断するほどの状態ではない」とも診断されており(乙A89),その供述変遷等が精神疾患に起因すると断定することはできない。
c 原告X1は,自己名義旅券を行使して4回のトルコを出国して本邦に入国しており,① 前回トルコから出国した際に何らのトラブルもなく問題なく出国でき,② トルコへ帰国してから今回トルコを出国するまでの間にも身の危険を感じるような経験をしたことはなく,③ 今回トルコを出国する際にも,日本に家族がいるので日本に行く旨を説明し,トルコにおいて処方されたとする薬を見せたところ,問題なく出国できたというのであるから,トルコ当局は原告X1に対し特段の関心を有していないものと認められる。また,前回の難民認定申請を取り下げた際に,原告X1は,病気治療のためトルコに帰国したいこと,アダナなどトルコ西部地方は安全であるが,家族全員で帰国するには費用が掛かりすぎること,原告X1の子のうち2名がトルコへの帰国を希望していないこと,病気が改善すれば子に会うことを理由として難民を主張する予定である旨を述べているから,原告X1がトルコに帰国したとしても,迫害を受けるおそれはないというべきである。
(イ) 原告X2について
a 原告X2がDの国外逃亡を助けたとしてジャンダルマの取調べを受け,その際に暴行を受けたとの主張(原告X2の個別的事情c)については,そもそも難民認定手続における原告X2の供述内容に不自然な変遷がある上,Dが原告X2名義旅券を行使してトルコを出国したのであれば,旅券に関する法律違反行為をしたことになり,これに関して捜査等が行われることは当然であるから,仮にそのような捜査の対象となった事実があったとしてもそこから直ちに政府による迫害を受けるおそれがあったとはいえない。
b 原告X2が,兵役年齢に達しており,トルコに帰国して兵役を忌避し続ければ,処罰を受けるおそれがあるとの主張(原告X2の個別的事情e)については,そもそも兵役義務が存在する国においては,その義務を履行しないときは処罰し得るとされることが多いところ,法の定める手続に従って行われる訴追及び処罰それ自体は迫害に該当せず,政治的背景の下に恣意的な訴追及び処罰をすることなどが迫害を構成するにとどまると解されるから,原告X2がトルコに送還された場合,訴追及び処罰を受けるおそれがあるとしても,直ちに原告X2が難民に該当するものであるとはいえない。また,トルコ政府は,金銭の支払による兵役の免除制度を随時採択するなど,兵役忌避者に対し厳格な処罰をする方針を採っておらず,近時,治安の改善からPKKに対する作戦は散発的であることからも,クルド人が兵役に応じた場合,トルコ南東部出身者がPKKとの戦闘で紛争地域に配属され,PKKと戦う可能性は極めて低いとされているから,原告X2主張に係る上記事情は,原告X2の難民該当性を基礎付ける事情とはいえない。
c なお,原告X2は,平成22年4月1日,川口市役所に日本人女性との婚姻の届出(乙A113の1)をするに当たり,添付書類として在東京トルコ大使館発行の独身証明書(乙A113の2)を取得して添付しているところ,在東京トルコ大使館から公的書類の発行を受けるということは,真にトルコ政府から迫害を受けるおそれを感じている者の行動として矛盾しているから,原告X2が主観的にもトルコ政府から迫害を受けるおそれを抱いていなかったことは明らかである。また,Dについては,既に本邦において難民該当性を否定する旨の確定判決がある。
(2)  争点(2)(本件各退令処分の適法性又は無効原因の有無)について
(原告らの主張の要旨)
ア 本件各退令処分は,前記(1)(原告らの主張の要旨)のとおり,原告らが難民条約上の難民に該当するにもかかわらず,原告らをトルコに送還することとしているところ,原告らが出身国であるトルコに送還されれば拷問を受けるおそれがあるから,難民の地位に関する条約33条(ノン・ルフールマン原則)及び拷問及び他の残虐な,非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約(以下「拷問等禁止条約」という。)3条に違反し,明白に違法である。
イ 上記のとおり,難民条約上の難民に該当し,保護の必要がある原告らに対して在留特別許可をしない処分をすることは,法務大臣及びその権限の委任を受けた地方入国管理局長(以下「法務大臣等」という。)の裁量権の範囲を逸脱したもので明白に違法であるところ,本件各退令処分は,その違法を承継する。
ウ したがって,本件各退令処分は,いずれも明白に違法であって,取消しを免れないものであるばかりか,無効なものである。
(被告の主張の要旨)
ア そもそも,行政処分が無効であるというためには,当該処分に「重大かつ明白な瑕疵」が存在しなければならず,その瑕疵が明白であるか否かは,処分の外形上,客観的に瑕疵が一見して看取し得るか否かにより決せられるべきものであり,「重大かつ明白な瑕疵」の存在に係る主張立証責任は原告にあると解すべきである。
イ 退去強制手続において,法務大臣等から「異議の申出は理由がない」との裁決をした旨の通知を受けた場合,主任審査官は,速やかに退去強制令書を発付しなければならないのであって(入管法49条6項),退去強制令書を発付するにつき裁量の余地は全くないのであるから,当該裁決が適法である以上,本件各退令処分も当然に適法であるというべきである。
また,在留資格未取得外国人が難民認定申請を行った場合には,難民認定手続の中でその在留の許否(在留特別許可の許否を含む。)の判断を行うことになるところ(入管法61条の2の2第1項・2項),同条2項の在留特別許可の判断は,入管法50条1項に規定する在留特別許可と同趣旨の判断をすべきものであり,その判断内容の性質上,当然に法務大臣等に広範な裁量権が認められるべきものであるから,その判断が違法となるのは,法律上当然に退去強制されるべき外国人について,なお我が国に在留することを認めなければならない積極的な理由があったにもかかわらずこれが看過されたなど,在留特別許可の制度を設けた入管法の趣旨に明らかに反するような極めて特別な事情が認められる場合に限られるというべきである。
ウ(ア)本件において,原告らは,入管法24条5号の2又は同条2号所定の退去強制事由に該当するから,法務大臣が原告らに対してした入管法49条1項の異議申出に理由がないとの裁決は,適法である。
(イ)また,原告らは,前記(1)(被告の主張の要旨)のとおり,難民とは認められず,トルコで出生し,成長したトルコ国籍を有する者であり,本邦に入国するまで我が国とは何ら関わりがなかったものであって,稼働能力を有する成人男子であることに鑑みても,在留を特別に認めるべき特段の事情は見当たらないから,東京入管局長(東京入国管理局長)が,① 原告X1に対して平成20年11月10日付けでした入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分(原告X1在特不許可処分)及び② 原告X2に対して平成19年2月19日付けでした在留特別許可をしない処分(原告X2在特不許可処分)は,いずれも適法である。
エ そして,上記ウ(ア)の事実に照らすと,本件各退令処分が送還先をトルコと指定している点についても,難民条約33条1項に定めるノン・ルフールマン原則に反する余地はないから,何ら瑕疵はない。
オ したがって,本件各退令処分は,いずれも適法である。まして,外形上,客観的に一見して看取できるような瑕疵は存在しないから,原告X2退令処分が無効とされるべき理由もない。
第3  当裁判所の判断
1  争点(1)(原告らの難民該当性)について
(1)  「難民」の意義等
入管法2条3号の2は,入管法における「難民」の意義について,難民条約1条の規定又は難民議定書1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうと規定している。したがって,入管法にいう「難民」とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの」をいう。そして,上記の「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するものと解するのが相当であり(これに匹敵する基本的な自由の重大な侵害等も含まれ得るが,本件では問題とならない。),また,上記にいう「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解される。
なお,難民の認定における立証責任の帰属については,入管法61条の2第1項の文理のほか,難民認定処分が授益処分であることなどに鑑みれば,その立証責任は原告にあるものと解すべきである。
以上の見地から,以下,トルコ及びクルド人の一般的事情並びに原告の個別的事情を踏まえ,原告の難民該当性について検討する。
(2)  トルコ及びクルド人の一般的事情
ア 難民該当性の判断の基礎となる事実関係
掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる(なお,以下の認定に反する原告の主張は,いずれも客観的な証拠等の裏付けを欠き,採用することができない。)。
(ア) トルコにおけるクルド人の状況等
a トルコ人は,アルタイ語族に属し,トルコ語を使用するのに対し,クルド人は,インド・ヨーロッパ語族に属し,クルド語を母語とし,主にトルコ(南東部),イラク,イラン及びシリアの国境地帯にまたがる地域(クルディスタン)に居住する民族であって,正確な統計はないが,2002年から2003年まで(平成14年から平成15年まで)頃においては,トルコ国内の全人口約6800万人のうち1200万から1500万人ものクルド系住民が居住していたとみられる。クルド人は,トルコ最大の少数民族であるが,必ずしも一体性のあるマイノリティ集団ではなく,トルコ社会の一員として平和に暮らしている者も多い一方で,一部に戦闘的な反政府活動に従事する者もいるなど,様々であり,トルコ人社会に溶け込み,クルド語を話せなくなっている者も少なくない。
(乙B1の2,B2の1[6.111,114,120])
b トルコは,1923年(大正12年),初代大統領ムスタファ・ケマル・アタチュルク(以下「アタチュルク」という。)の下で共和国として独立したが,クルド語の使用は,1924年(大正13年),トルコ共和国憲法(以下「共和国憲法」という。)26条等及びこれに基づく法令により禁止され,また,1928年(昭和3年)の法律により,公文書,新聞等に使用する文字はトルコ文字に限定された。その後,1991年(平成3年)に至って,クルド語の使用を禁止する法律が廃止され,私的な会話や印刷物におけるクルド語の使用は合法化され,さらに,2001年(平成13年)から2002年(平成14年)にかけて,クルド語の使用に対する制限の緩和等を内容とする共和国憲法の改正規定の施行及びこれに伴う関係法令の改正が行われ,同年8月,クルド語による教育及び放送が,曜日や時間等の制約がある中ではあるものの容認され,クルド語の新聞も販売されるようになり,2004年(平成16年)6月には,国営放送において,クルド語を含むトルコ語以外の言語による番組が開始された。また,2009年(平成21年)4月のインターネット記事によれば,アンカラ共和総検察庁が,DTP党首らが同年2月24日トルコ大国民議会のグループ会議でクルド語を話したとの政党法違反容疑について不起訴処分を下しており,また,同年9月のインターネット記事によれば,ディヤルバクル県庁のコールセンターではクルド語等での対応がされている。
(甲5,乙A84,A90,A94[20.13],B1の1,B2の1[4.1,4.39~43,6.39,6.124],B2の2[6.230~],B3,B4の1~3)
c このような状況の下で,本件各不認定処分当時(平成19年から平成20年頃にかけて),トルコにおいては,クルド民族のアイデンティティ(独自性)を公然と又は政治的に主張した場合には,社会的非難又は差別を受ける危険が存在しているとされていたが,クルド人であること自体により,政治・経済活動に参加することが法的に禁じられていたものではなく,実際にも,議員や政府高官の中には多くのクルド人がおり,トルコにおけるクルド人は,クルド人であることのみを理由に迫害を受けるおそれがあるといえなくなっていた(この点について,2003年(平成15年)の英国内務省移民・国籍局の報告書(以下「英国内務省報告書」という。乙B2の1)は,「クルドの出身であること自体は,非人間的な扱いを受けるリスクを高めるものではない。」,「すべては,個人とトルコ内外におけるその活動にかかっている。」と報告し[6.102],同旨の報告例として,「1997年2月,UNHCR(国連難民高等弁務官事務所)は,クルド人であることが,それ自体迫害を受ける理由になるという主張を支持することはできないと述べた」ことを援用している[6.125]。また,オランダの2002年報告も「トルコ政府は,クルド人であることのみを理由としてクルド人を迫害することはない」と報告している。)。
(甲2,乙A94[20.09],乙B2の1[6.102,121,122,125],B3)
(イ) クルド労働者党(PKK)の活動と政府・各国の対応
a クルド労働者党(PKK)は,マルクス・レーニン主義者の反乱集団として,クルド系トルコ人を主体に,1978年(昭和53年),設立され,人口の大半がクルド人であるトルコ南東部に独立したクルド民族国家を設立することを目標としてきた非合法組織である。1990年代初頭,PKKの活動は地方に本拠を置く反乱活動を超えて都市テロリズムを含む活動に移行した。PKKによるテロ活動の第1の標的はトルコ国内におけるトルコ政府の治安部隊である。PKKは,1993年(平成5年)及び1995年(平成7年)春に,西ヨーロッパの十数の都市で,トルコの外交機関及び商業機関への攻撃を指揮し,また,トルコの観光産業に打撃を与える目的で,1990年代の初めから半ばにかけて,観光施設やホテルを爆破し,外国人旅客を誘拐した。その勢力は,2001年(平成13年)当時4000人から5000人程度であり,ほとんどがイラク北部にいるが,トルコ及びヨーロッパに数千人の支援者がいる。
(甲30[28],乙B1の1,B2の1,B17の1)
b 1999年(平成11年)2月,PKK党首オジャランが逮捕され,同年8月,同人は,PKKの構成員に対し,活動をやめてトルコから撤退するよう指示し,トルコ政府とクルド問題に関する対話を求める「和平提案」を発表し,PKKは,これに応じた(オジャランは,同年6月,国家大逆罪により死刑判決を受けたが,2002年(平成14年)8月に平和時の死刑が廃止されたことを受けて,同年10月,アンカラ国家治安裁判所によって,その刑が条件付保釈のない終身刑に変更された。)。トルコ軍とPKKの武力衝突の数は,1994年(平成6年)に3300件であったのに対し,1999年(平成11年)は48件,2001年(平成13年)は数件にとどまり,2002年(平成14年)にはほとんどみられなかった。しかし,PKKは,2004年(平成16年)6月,1999年(平成11年)のオジャランの逮捕後に宣言していた「停戦」を破棄するなどと一方的に通告して,以後,トルコにおいて暴力的攻撃を行うなどしている。
(甲30[28,38,176~177],乙B2の1[4.24~27],B16の2,B17の1)
c 米国においては,国務省が「海外テロリスト組織」(FTO)と認定した団体の代表者又は特定の構成員は,米国の査証を得ることができず,米国からの退去の対象とされ,米国の金融機関は,FTOと認定された組織及びその代理人の資金を封鎖して,財務省に報告すべきであるとされ,FTOと認定された組織に資金又はその他の物質的支援を提供することは違法であるとされているところ,2001年(平成13年)に発表された米国国務省の報告書において,PKKは,FTOとして認定された組織の一つとして挙げられている。また,PKKは,ドイツ,英国,オーストリア及びEUにおいても,テロ組織とされている。
(乙B2の1,B17の1~6)
d 英国内務省報告書は,PKK構成員の親族等に対するトルコ政府の扱いについて,家族の1人又はそれ以上がPKK構成員であることが知られているか,又はそのような疑いを受けている者は,当局から何らかの形で目を付けられている可能性があること,PKK構成員である親族との近親関係の程度及びその親族のPKK内での地位に従って,家族に対する威嚇,嫌がらせ,公的な妨害,取調べ等の程度は変わること等を報告する。しかし,他方で,PKK構成員と思われる者の親族がPKKと無関係であることを当局が確信すれば,迫害されることはないと報告し,また,PKK党首オジャランらの家族も,拘束を受けることもなく生活し,活発な政治的活動をしていると報告している。
(乙B2の1[6.188,189])
(ウ) 共和国憲法とテロ活動等の規制
a 共和国憲法
トルコにおいては,1982年(昭和57年),治安維持や国民の一体性を重視した内容の共和国憲法が制定されたが,2001年(平成13年)10月改正後の憲法でも,「社会の平和,国民の団結,正義という概念に従って法の支配によって治められる,民主主義的で政教が分離した社会国家で,人権を尊重し,アタチュルクのナショナリズムを掲げ,前文に示される基本原則に基づく」(2条),「トルコ国家は領土と国民に関して,分割できない全体である。」(3条)等と規定されている。
(乙B2の1[4.39~43,5.1~5],B4の1~3)
b トルコ共和国刑法(以下「共和国刑法」という。)
共和国刑法169条は,トルコの併合,軍事施設の破壊,国会の中断・妨害,武力反乱の扇動等を目的として組織された武装集団に対して支援や隠れ家を提供する行為について,3年以上5年以下の禁錮刑に処する旨規定していたが,2004年(平成16年)11月4日承認の共和国刑法の施行と適用の形態に関する法律(法律番号5252)12条により,2005年(平成17年)6月1日をもって,全ての追加改正が行われるとともにその施行が廃止された。
(乙A85,B2の1[付録F])
c テロ取締法
トルコにおいては,1991年(平成3年),テロ取締法が制定されたが,1995年(平成7年)10月改正後の同法では,(a)テロとは,圧力,乱暴,暴力,恐怖,脅威,制圧又は強迫等をもって,共和国憲法に規定された共和国としての特色,政治,法律,社会,政教分離及び経済体制を変えることなどとされ(1条),(b)何人も,トルコ共和国の国家及び国民の不可分一体性を破壊することを目的として,書面若しくは口頭によるプロパガンダ又は集会,デモ若しくは行進をしてはならず,これらの行為に及んだ者は,1年以上3年以下の懲役等に処せられる(8条)などと規定されていた。
(甲30[65~68],乙A112,B2の1[5.33~36,付録C])
(エ) トルコにおけるクルド系政党とその活動等
社会民主人民党から分派したグループが,1991年(平成3年)7月,人民労働党(HEP)を設立したが,HEPは,1992年(平成4年)7月,PKKと組織的な協力関係があるなどの疑いで,憲法裁判所により解散を命じられ,その後継政党である民主主義党(DEP)も,1993年(平成5年)5月に設立されたものの,1994年(平成6年)6月,PKKと組織的な協力関係があるなどの疑いで,憲法裁判所によって解散を命じられた。そして,同年,HEP及びDEPの後継政党として人民民主主義党(HADEP)が設立され,1995年(平成7年)12月と1999年(平成11年)4月に議会の選挙に参加したものの,トルコ政府からPKKの政治部門であるとみなされ,2003年(平成15年)3月に,PKKを援助し教唆した等の疑いで,憲法裁判所によって解散を命じられた。HADEPは,上記解散命令に先立つ2002年(平成14年)9月,同年11月実施の総選挙を前に,他の2党と共に,民主主義人民党(DEHAP)の傘下に入ることを表明した。その後,トルコ憲法裁判所は,2006年(平成18年)にDEHAPが改組した民主社会党(DTP)に対し,PKKのテロや暴力を支持し,国家不可分の原則に違反したとして,解散を命じる判決をした。
(甲41~45,乙B2の1[6.126~131])
(オ) ネブルズ祭り及びこれに対するトルコ政府の対応
ネブルズ祭りは,春の到来を祝うクルド人の習俗的な祭りであるが,かつては,クルド人のトルコ政府に対する抗議の機会とされることも少なくなく,警察と参加者との間で衝突が生ずることがあったものの,トルコ政府は,1996年(平成8年),ネブルズ祭りを全トルコ的祝祭として公認し,2000年(平成12年)には,ネブルズ祭りの期間中の集会に関する許可の緩和策を採るようになり,それ以後,トルコの全国各地で数千人規模のネブルズ祭りがおおむね平穏に行われているが,参加者が自動車に投石したり,PKKやオジャランを擁護するスローガンを叫んだりすると,警察が介入してこれらの者が逮捕されることもある。
(甲2,41,乙B2の1[6.144~145],B4の4)
(カ) EU加盟に向けての改革等
a トルコ政府は,2001年(平成13年)3月,EU加盟に向けた国家プログラムを発表して,EU諸国と同等の法社会体制を実現すべく改革を進めることとし,同年10月の憲法改正では,法律で禁止された言語の使用禁止条項が削除されるなど,思想,信条,表現等の自由が,共和国憲法上,より明確に保障されるよう改められ,2002年(平成14年)8月には,平和時の死刑廃止,クルド語による教育や放送の解禁,公衆デモ及び結社に対する制限の緩和,軍隊を含む国家機関に対する批判に係る処罰の廃止等を含む14改革法案がトルコ国会において一括可決された。
(乙B2の1[4.38~43],同B4の1~3)
b トルコ政府は,2003年(平成15年)8月,武装集団に対する支援行為等を禁止した共和国刑法169条(前記(ウ)b)を改正して適用範囲を限定する旨の改正を行うとともに,同年7月,国家及び国民の不可分一体性を破壊するプロパガンダ等を禁止したテロ取締法8条の規制(前記(ウ)c)を廃止する等の法改正を行った。その結果,共和国刑法169条に基づき起訴される件数は減少し,テロ取締法8条により起訴されていたジャーナリストが無罪とされるなどした。
(乙B2の2[6.110])
c トルコ国会は,2000年(平成12年)12月,1999年(平成11年)4月23日以前に実行された特定の犯罪行為(上記bの改正前の共和国刑法169条違反の罪を含む。)に関し有罪判決の効力の一時停止等を行う旨の恩赦法を成立させたが,同法は,対象となる犯罪を拡大する旨の修正を経て,2002年(平成14年)5月に施行された。同法によって,同法の対象となる犯罪行為に係る受刑者等の合計約4万3500人が釈放された。
(乙B2の1[5.43~50])
d さらに,トルコ政府は,2004年(平成16年)5月,共和国憲法の改正により,国家の完全性を犯す事件を審理し人権侵害及び適正手続の欠如で非難されていた国家治安裁判所を廃止し,同裁判所の管轄であった組織犯罪等の大半の犯罪は,既存の重罪裁判所の管轄に服するものとされた。
(乙B2の2[5.39~42])
(キ) トルコ国内の人権をめぐる状況等
共和国憲法17条は,拷問の禁止を定め,トルコ政府も警察等に対して拷問が容認されないことを指導してきたものの,EU諸国等から,トルコにおいては警察等による拷問が根絶されていないとの指摘もされてきた。そこで,トルコ政府は,1999年(平成11年),人権保障を向上させるための計画を策定し,同年12月,人権に関する国内法及び国際法の遵守状況等を監視する国会人権委員会を設置する旨の法律を制定したが,同委員会は,その委員において,複数の警察署等につき抜打ち査察等を行ったり,検察官に対して,刑事施設の不定期の調査を実践するよう勧告したりした。さらに,2002年(平成14年)12月に成立した改革包括法により,拷問と虐待を行った罪に対する刑罰については,執行を猶予し,又は罰金刑に転換することができないことが定められ,2003年(平成15年)8月には,拷問及び虐待の罪に関して,速やかな捜査及び訴追を確保するため,拷問及び虐待の罪に係る捜査及び訴追は,緊急かつ優先的な案件として遅滞なく行われるべきことなどが定められた改正刑事訴訟法が施行されるなどした。
(乙B2の1[6.1~34,191~196]及び2[4.34~],B3)
(ク) トルコの兵役について
a すべてのトルコ人男子は,軍隊法第1111号に基づいて,19歳になる年の1月1日から40歳になる年の1月1日までの間に,15か月間の兵役を務めることを義務付けられている。もっとも,法律上,主として教育的な理由により,兵役の延期が認められている。
また,兵役逃れについては,トルコの法律上,登録・検査の回避,入隊の回避及び脱走が区別され,良心に基づいて兵役に就くことを拒否する者は,通常の兵役回避者とみなされ,それに応じた処罰を受けるが,軍事裁判の判事は一般的に最低限の刑罰を科す(また,登録・検査若しくは入隊の回避又は脱走に対する禁固刑は,通例,過料に振り替えられている。)とされている。なお,トルコにおいても,1995年以降,イズミール反戦協会とイスタンブール反軍国主義イニシアチブといった良心的兵役忌避者を組織した協会が生まれている。
b 新兵は,受けた基礎訓練,登録地及び犯罪記録の有無を考慮し,原則としてその受けた訓練を専門とする部署に配属されるが,トルコ軍内部では,トルコ南東部に位置する県出身の新兵の忠誠心にかなり不安があるとの認識が浸透していたことから,同地域出身の新兵を同地域の部署に配置しないように特別の配慮がされていた。また,同地域出身の新兵は,「トルコ南東部における武装対立が1999年末から事実上停止しているから,同地域における戦闘に配備される可能性は極めて小さく,特に今なお行われている散発的な作戦が主として正規軍によって行われていることもあり,その可能性はなおさら小さい」との報告もある。
((ク)につき,甲30[236,239,240],乙A94[10.02~18],乙B2の1[5.76,83,86,87,94,96],B2の3)
イ 一般的事情に関する検討
以上の認定事実を総合すれば,トルコにおいては,クルド人が歴史的にトルコ人から差別を受け,クルド語使用の自由やその政治活動が制限されるなどし,治安部隊による行きすぎた暴力事犯もしばしば生起し,これに対して十分な処罰がされずにきたという経緯がある一方,1990年代に入り,共和国憲法及び関係法令の改正が重ねられ,クルド語の使用禁止も解かれ,EU加盟を目指して民主化及び人権保障の拡充を促進する政策が継続して採られてきたことが認められ,このような国内情勢の動向の下で,本件各不認定処分及び本件各退令処分の当時には,クルド人が,その民族の出身であること自体及び合法的・平和的な政治活動のみを理由に,直ちに迫害(上記(1)のとおり,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧等を意味するもの)を受けることはなくなっていたものというべきである。
なお,クルド労働者党(PKK)は,クルド人国家のトルコからの分離独立を標ぼうし,その手段と称して多数のテロ活動を継続してきた非合法な団体であり,欧米諸国及びEUからテロリスト組織として公的に認定されてきたことや,トルコにおいてテロ活動及びこれを支援する一定の行為が,共和国刑法,テロ取締法等によって規制され,処罰の対象とされていることからすると,トルコ政府が,PKKによるテロ活動の予防・調査及び捜査・訴追のために必要かつ相当な範囲で,相当な根拠に基づいてPKKの構成員,支援者又は関係者と認められ又は疑われる者に対する取調べを行い,これらの者のテロ活動への関与内容等に応じて,法令の手続に従い,逮捕等の身柄拘束及び尋問を行い,起訴及び裁判を経て刑罰権を行使することは,テロ活動から市民を守るための国家の責務として遂行される正当な所為であって,これらの者に対する迫害(前記(1)参照)を構成するものではないと解される。また,PKKの支持者等と疑われた者でも,その後にPKKと無関係であることが判明すれば,上記の必要かつ相当な範囲を超えて迫害を受けることはないと報告されている(前記(2)ア(イ)d)。
そうすると,トルコにおいては,なお諸外国等から国内に民族による差別や分離独立運動の抑圧,治安部隊による人権侵害等の問題が残されていると指摘されることがあるものの,クルド人は,その民族の出身であること自体及び合法的・平和的な政治活動のみを理由に,直ちに迫害を受けることはなくなり,国内の人権をめぐる状況も,EU加盟を目指すトルコ政府の諸施策及び憲法・法令の改正により改善が進んでいたものと認められ,これらの事情等に照らすと,原告らについて,トルコ国内の情勢及びクルド人の状況等の一般的事情から直ちに,通常人がその者の立場に置かれた場合に,法令に基づく正当な捜査及び調査に必要かつ相当な範囲を超えて身柄拘束及び拷問の対象とされるなどの迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在すると認めることはできず,原告らが難民に該当するか否かについては,上記トルコ国内の情勢及びクルド人の状況等を踏まえつつ,原告らの具体的な政治活動の有無・内容・程度等の個別的事情を精査した上で,個別具体的に検討することが必要となるものというべきである(なお,原告らの主張中には,原告ら以外のトルコ国籍を有するクルド人らの事情をもって原告ら自身の難民該当性が基礎付けられるかのような主張もあるが,これらの事情は,後記(3)及び(4)で認定したものを除き,そもそも原告らとの関連性が乏しく,原告らの個別的事情としてその難民該当性を基礎付けるものとはいえないから,上記主張部分を採用することはできない。)。
(3)  原告X1の個別的事情及び難民該当性
ア 認定事実
(ア) 前記前提事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば,原告X1の個別的事情として,次の事実を認めることができる。
a 原告X1は,1959年(昭和34年)○月○日,トルコにおいて出生し,小学校に入学したが,数か月程度で退学し,その後は,2000年(平成12年)頃まで,農作物の栽培や家畜の放牧等といった父の仕事を手伝ったり,建設業の仕事をしたりした。
原告X1は,1978年(昭和53年)頃,Cと結婚し,同女との間の子として,長男Dや次男原告X2らをもうけた。
なお,原告X1は,クルド語は読み書きと会話,トルコ語は会話を不自由なくすることができるが,トルコ語の読み書きをすることはあまりできない。
(甲26~28,乙A16,A20)
b 原告X1は,1999年(平成11年)10月頃,ジャンダルマにより,PKKを支援したとして逮捕され,PKK組織に対する援助及び隠匿幇助の容疑で起訴された。
そして,原告X1は,2000年(平成12年)3月7日付けで,無罪の判決(甲13)を受けた。同判決は,その理由として,容疑者らと当時の村長及び告発を行った者たちの間に存在していた家族ぐるみの対立にその端を発しているものであると理解される旨の検察側の意見陳述があるほか,当事者以外の第三者の目にも有罪と判断されるに至るほどの効力をもつレベルの証拠が挙げられず,原告X1らに掛けられた容疑があくまでも「有罪の疑いあり」という段階にとどまる旨指摘している。
(甲8,10,11,13,26,28,乙A20)
c 原告X1は,自己名義の旅券の発給を受けた上,平成19年12月18日,トルコ・イスタンブールから航空機で本邦に入国し,成田空港において,一時庇護のための上陸許可申請をしたところ,成田空港支局入国審査官から,その申請を許可されず,退去を命じられて出国便を指定されたが,本邦から退去しなかった。
そして,原告X1は,同月21日,難民認定申請をしたが,平成20年5月19日,① 自分の病気に日本で処方される薬が効かないので,トルコで投薬を受けるために帰国したい,② 以前住んでいたトルコ東部地方は現在も政府とゲリラが戦っていて危険だが,比較的安全な西部地方に住むつもりであるとの理由で,上記難民認定申請を取り下げた。
原告X1は,同年6月20日,退去強制令書発付処分を受け,その執行によりトルコ・イスタンブールに強制送還された。
(乙A21,A25)
d ところが,原告X1は,トルコに帰国後,トルコの病院に通院して投薬治療を受けていたが,既に結婚している娘と気兼ねなく同居できず,家族がいる本邦で暮らしたいとして,平成20年10月10日,トルコ・イスタンブールから航空機で本邦に入国し,成田空港において,上陸許可申請をしたところ,東京入管成田空港支局入国審査官から,その申請を許可されず,同月14日,退去を命じられて出国便を指定されたが,本邦から退去せず,同月15日,原告X1不認定処分に係る難民認定申請をした。
(乙A29,A33,A35,A37,A46)
e 原告X1は,平成21年2月9日から,埼玉県立精神医療センターで通院加療を受け,同年3月4日,同センター医師から,「平成11年にトルコ国内で逮捕され拷問を受けたとされ,これに起因する諸症状を呈していると考えられる」として,PTSD,抑うつ状態との診断を受けた。
(甲18)
(イ) 事実認定の補足説明
a 被告は,原告X1が,① 平成17年2月16日,ロシアモスクワから飛行機で本邦に入国し,同月17日,本邦から出国し,② 平成18年1月1日,アラブ首長国連邦ドバイから本邦に入国し,同日,本邦から出国した旨主張し,これに沿う証拠(乙A1,A3~11)もある。
確かに,前掲証拠によれば,被告主張に係る時期に本邦に入国した人物は,原告X1と同一の氏名・生年月日を称し,その旨記載された旅券を所持しており,特に平成18年の入国時には,大阪入国管理局の担当官に対して原告X1の妻子に関する供述もしていたこと(乙A3,A5,A8参照)が認められる。
しかしながら,上記各入国に係る人物が原告X1自身であることを裏付ける客観的証拠はなく(なお,上記入国の際に作成された書類(乙A5~7,A9,A10)中の上記人物の署名が原告X1の署名であることを認めるに足りる証拠もない。),かえって,掲記の証拠によれば,原告X1自身は,平成19年12月18日本邦に上陸して口頭審理を受けた際やその後不法残留した際の退去強制手続等においても,今回の入国が初めてであった旨供述しており(乙A12,A16,A22),今回の不法残留における退去強制手続でも,被告主張に係る2回の入国を否定し,それらは別人が自分に成り済ましたものと思う旨供述していること(乙A33,A37)をも併せ考慮すると,前掲証拠により認められる上記事実から,上記各入国に係る人物が原告X1であると推認することはできない。また,他に被告の上記主張を認めるに足りる的確な証拠はない。
したがって,被告の上記主張を採用することはできない。
b 原告X1は,親クルド政党の活動を支援しており,オルグやチラシ配布をするなどした旨主張し,これに沿う証拠(甲26,28,乙A44,原告X2本人)もある。
しかしながら,証拠(乙A15,A16,A18,A20~22,A33,A35,A37)によれば,原告X1自身が,① 1回目の入国の際の一時庇護のための上陸許可に関する申告書(乙A15)や1回目の難民認定申請書(乙A18)には,本国政府に敵対する組織に属したり,本国政府に敵対する政治的意見を表明したり,行動を取ったりしたことがない旨の記載をし,② 入国審査官・難民調査官等による調査等の際にも,PKKに関する事情は供述しながら,上記主張に沿う事情は一切供述しなかったにもかかわらず,③ 2回目の難民認定申請書(乙A44)では,突然上記主張に係る事情をうかがわせる記載をし,本件訴訟において上記のとおり主張するに至ったものと認められるから,原告X1の上記供述等には不自然不合理な変遷があり,原告X1の供述に係る証拠の信用性は乏しいといわざるを得ない。しかも,前掲各証拠のうち,原告X2の供述内容は要旨「原告X1がHADEPを熱心に支持していた」(甲26)とか「私の父から,HADEPにお金や売って現金を得るための品物を持っていくなどしたという話を聞いた」(原告X2本人)というにとどまり(しかも,証拠(乙A55,A58,A60,A62,A69,A70,A75,A77,A79,A81)によれば,原告X2は,自身の退去強制手続や難民認定申請手続において,その旨の供述又は記載をしたこともなかったと認められる。),また,Cの供述内容も「政党事務所等に通っていた」(甲28)というにとどまるから,原告X1の上記主張を的確に裏付けるものとまではいえない。
そうすると,原告X1の上記主張は,これを認めるに足りる的確な証拠がないから,採用することができない。
c 原告X1は,① 1999年(平成11年)10月に逮捕された際に拷問を受けて精神に障害を負い,② 2000年(平成12年)3月にも連行されて暴行を受け,③ さらに,その後もジャンダルマから反体制派とみなされ,2004年(平成16年),2005年(平成17年)及び2007年(平成19年)にもジャンダルマに連行された旨主張し,これに沿う証拠(甲10~11,16,26,28,乙A16,A20,A22,A39,A44,A54,A55,A64,A69,A70,A75~77,原告X2本人)もあるので,以下検討する。
(a) 原告X1の主張①について
この点について,原告X1と一緒に逮捕されるなどしたとされる者らの供述に係る証拠(甲10~12,16)は,甲10(Eの聴取録取書)を除き(ただし,これも要旨「地下の水の中につけ込まれたときは,私の兄も原告X1も一緒でした」などとされているにとどまり,後記のとおり原告X1の供述と具体的に符合するとまではいえない。),いずれも原告X1に対する拷問を具体的に述べるものではないから,そもそもこの点を認めるに足りる客観的証拠がないといわざるを得ない。また,前記(ア)eのとおり医師が原告X1をPTSD等と診断したことは,その診断理由自体が原告X1の問診結果(同原告の医師に対する陳述内容)を根拠とするものと推認することができるから,この事実のみをもって原告X1主張に係る拷問の存在及びこれにより精神に障害を負ったことを推認することはできない。
そして,前掲証拠中の原告X1,原告X2及びCの各供述部分は,いずれも,原告X1が拷問を受けた事実を具体的かつ詳細に述べるものではないから(特に,原告X1の供述は,単に「拷問を受けた」などというか(乙A12,A16,A22,A39,A44)又は「足や腰を棒で殴られるという暴行を受けた」(乙A20)というにとどまっており,原告X2及びCが「電気ショックを与えられるなどの拷問を受けた」と聞いた旨の供述をしている(乙A55,甲28)のとも一致せず,Eの供述(甲10)とも具体的に符合するとまではいえない。なお,原告X1の1回目の難民認定申請書(乙A18)では,身体の拘束や暴行等を受けたことがあるかという質問項目について「いいえ」にチェックがされている。),いずれも信用性に乏しいといわざるを得ない。
そうすると,原告X1の主張①は,これを認めるに足りる的確な証拠はないから,採用することができない。
(b) 原告X1の主張②について
この点については,そもそも,本件全証拠によっても,原告X1自身が上記主張に沿う供述をしていない上,  原告X2は,退去強制手続又は難民認定手続においては,原告X1がジャンダルマに連行されて暴行を受けたということを1999年(平成11年)に父と兄が逮捕された経緯としてのみ具体的に供述し又は記載しており(乙A55,A60,A64,A70,A75),さらには,要旨「2000年(平成12年)1月頃には家から逃げた」とも供述していたこと(乙A70)からすると,これに反する原告X2の原告X1の主張②に沿う供述部分(甲26,原告X2本人)の信用性は乏しいし,  Cは,甲第28号証の中で,原告X1の主張②に沿う部分のみ具体的な年月日を特定しているが,上記 の原告X2の退去強制手続又は難民認定手続における供述等の内容に反することから,その信用性も低いというほかない。
そうすると,原告X1の主張②は,これを認めるに足りる的確な証拠がないから,採用することができない。
(c) 原告X1の主張③について
この点,原告X1の主張③を認めるに足りる証拠は,前掲証拠中の原告X1の供述に係るものしかないところ,これを裏付ける的確な証拠はなく,かえって,証拠(甲26,28,原告X2本人)によれば,ジャンダルマが原告X1の自宅を訪問したのは裁判中に国外に逃亡したDの所在調査のためにすぎなかったことがうかがわれることをも併せ考慮すると,原告X1がトルコ政府に反体制派とみなされてジャンダルマにたびたび連行された旨の同原告の上記供述部分の信用性は低いというべきであり,他にこれを認めるに足りる証拠はない。
したがって,原告X1の主張③も採用することができない。
(d) なお,証拠(乙A20,A55,A60,A64,原告X2本人)中には,原告X1が実際にPKKの支援をしたとの部分もある。しかし,原告X1は,そもそも入国審査官に対して「実際にPKKの支援をしたことはない」旨供述していたのであるから(乙A16),著しい供述変遷があるところ,このような供述変遷が生じた合理的な理由は説明されていない上,証拠(甲28,乙A20,A55,A70,原告X2本人)によれば,Cは原告X1がPKKの支援をしたとは供述しておらず,原告X2も本人尋問の際に「私は,私の父が本当にPKKを援助していたのかどうかということははっきり知りませんでした。」などと供述する一方で,前掲証拠中の供述調書(乙A55,A70)においては原告X1によるPKK支援の具体的内容につき,金銭の援助等をしていたとし,原告X1の供述内容(党首が書いた本を近所の子供に見せるという啓蒙活動をしていたとする。)とは異なる供述をしていたこと等に照らすと,前掲各証拠はいずれも信用性に乏しく採用することができない。したがって,原告X1がPKKの支援をしていた事実を認めることはできない。
イ 原告X1の難民該当性
以上によれば,原告X1については,① これまでにPKKを実際に支援した事実やジャンダルマ等から拷問等を受けた事実は認められず,1999年10月にPKKに対する支援の容疑で身柄拘束等を受けたことについても,既に私人間の紛争に起因して掛けられた容疑であるとして,無罪判決を受けていることのほか,原告X1が自己名義の旅券を使用して正規の方法でトルコでの出入国をしており,証拠(乙A46)によれば,原告X1は,平成20年6月10日にトルコに帰国した際(これは,本邦からの退去強制手続によるものである。)には,警察官から日本に行った理由等を聴取されたが,警察官から暴力行為を受けることはなく,3時間程度で取調べが終わり,また,同年10月10日に本邦に入国するに当たり,トルコを出国した際には,イスタンブール空港でのパスポートチェックの際に警察官から日本への出国理由を尋ねられたが,日本に家族がいると答え,薬を見せただけでその警察官に了解してもらえたというのであるから,このような事情をも併せ考慮すると,今後,原告X1がトルコに帰国したとしても,再びトルコ当局からPKKの支援者であるとの容疑を掛けられて身体拘束,取調べ,訴追等を受ける可能性やその手続過程で拷問を受ける可能性があるとはいえない。
そして,上記の諸点に鑑みると,② 原告X1が,トルコ当局から,その政治的意見を理由に個別に把握されて注視されていたとも認められず,このことを併せ考慮すれば,原告X1不認定処分の当時,原告X1がトルコに帰国した場合において,通常人がその者の立場に置かれたとしても,法令に基づく正当な捜査及び調査に必要かつ相当な範囲を超えて身柄拘束及び拷問の対象とされるなどの迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在したと認めるには足りないものといわざるを得ない。
ウ 小括
そうすると,原告X1が「難民」に該当するとは認められないから,これに反する同原告の主張は採用することができない。
(4)  原告X2の個別的事情及び難民該当性
ア 認定事実
(ア) 前記前提事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば,原告X2の個別的事情として,前記(3)ア(ア)の事実のほか,次の事実を認めることができる。
a 原告X2は,1988年(昭和63年)○月○日,トルコにおいて,原告X1及びCの第4子(次男)として出生し,小学校を3年生で中退した後,建設作業員,羊飼いとして稼働した。
なお,原告X2は,クルド語とトルコ語の読み書きと会話をすることができる。
(甲26,乙A55,58,70)
b 原告X1とCの長男Dは,1999年(平成11年)頃,ジャンダルマに投石したため,在宅で公訴を提起されると,村を出て逃亡した。
そこで,原告X2も,2000年(平成12年)頃,家を出てカフラマンマラッシュ等に滞在するようになったが,その後,2004年(平成14年)9月,Dが原告X2名義の旅券を使ってトルコを出国したため,原告X2は,2005年(平成17年)頃,そのことでジャンダルマの取調べを受け,詰め所に一晩留め置かれた。
(甲26,乙A55,70,77,原告X2本人)
c 原告X2は,自己名義の旅券を取得した上,平成19年1月10日,トルコから航空機で本邦に入国し,成田空港において,当初観光目的で上陸許可申請をしたが,口頭審理の際にこれを取り下げて一時庇護のための上陸申請をし,同月16日,難民認定申請をしたところ,同月19日,東京入管成田空港支局入国審査官から,その申請を許可されず,退去を命じられて出国便を指定されたが,本邦から退去しなかった。
(乙A51~55)
d なお,原告X2は,平成22年4月1日,川口市長に対して日本人女性との婚姻の届出をしたが,その際,在東京トルコ大使館領事部から独身証明書を取得し,これを添付した。また,Dについては,別件訴訟において,難民該当性を否定する判決が言い渡され(東京地方裁判所平成20年1月17日判決),同判決が既に確定している。
(乙A76,A113の1・2)
(イ) 補足説明
a 原告X2は,2005年4月又は5月頃,自宅に戻ると,ジャンダルマに捕まり,Dに旅券を使用させて逃亡を助けたことで取調べを受けた際,平手で殴られたり蹴られたりし,5日間身柄を拘束された旨主張し,これに沿う証拠(甲26,原告X2本人)もある。
しかしながら,証拠(乙A55,A64,A69,A70,A75,A77)によれば,原告X2は,当初,入国審査官に対し,2005年3月又は4月頃,Dのことでジャンダルマに連行されて取調べを受け,1日だけ身柄を拘束されたが,収監されなかった旨供述していた(なおその際に暴行を受けた旨の供述はない。)のに(乙A55),その後,下記のとおりジャンダルマによる暴行の有無・内容並びに身柄拘束の有無及び期間についてその供述内容を著しく変遷させて上記主張に沿う供述をするに至ったものと認められるから,その点について合理的な理由が説明されていないことに照らすと,原告X2の供述中,原告X2が2005年(平成17年)にジャンダルマ(憲兵隊)に捕まった際にジャンダルマから暴行を加えられて詰め所に1晩を超えて留め置かれたとの部分は,信用性に乏しいといわざるを得ず,他にこれを認めるに足りる証拠はない。
したがって,原告X2の主張のうち上記部分は,採用することができない。

① 難民認定申請書(乙A69)には,あなたは身体の拘束や暴力等を受けたことがあるかとの質問に対し,「目の前でジャンダルマが私の父に殴る蹴るの暴行を加えたので,私は耐えきれず,ジャンダルマに対して叫び声を上げ,石を投げたので,ジャンダルマが私の家に手入れをした」旨の記載のみをし,上記主張に沿う記載はしていない。
② 異議申出書(乙A64)には「2005年の春,一度家に戻りました。私はまたしてもジャンダルマに連行されました。私は連行されて19日間留置されていました。私はそこで殴られたり,蹴られたりしました。」と記載した。
③ 難民調査官に対しては,「1999年に私の家がジャンダルマによる手入れを受けたとき,私と兄はジャンダルマにより殴られました。2005年の冬に家に戻ったときにシェヒットアーリフ署に連行され,供述を取られて殴られた」旨供述した(乙A70)。
④ 異議申立てに係る申述書(乙A75)には,「2005年の春頃,1回,家に戻ると再び兵士たちに連れて行かれました。彼らは私を数日拘束し蹴ったり殴ったりしました。」旨記載した。
⑤ 口頭意見陳述の際には,2005年に家に戻ったときジャンダルマに捕まり,独房に入れられて殴る蹴るの暴行を受けた旨供述した(乙A77)。
⑥ 本人尋問の際には,「私は,2005年の春頃,私の兄が私のパスポートを持っていたということで,憲兵隊に捕まってその詰め所に連れて行かれ,詰問されたが,その際に,蹴るなどの暴力をふるわれ,1晩そこで留め置かれて翌日追い出された」旨述べた(原告X2本人)。
b なお,証拠(乙A64,A69,A70,A75,A77)中には,原告X2がPKK等に2,3か月間加入していた旨の記載部分があるが,前掲各証拠中の原告X2の供述に係る組織名や活動内容等は曖昧で迫真性を有するものではない上,原告X2自身が,本人尋問の際には,PKKのゲリラに食料を分けたことがあるだけと供述するに至っていること(原告X2本人)をも併せ考慮すると,いずれも信用性に乏しく採用することができない。
イ 原告X2の難民該当性
前記(3)及び(4)アで認定した諸事情に照らすと,① 原告X1及びDがトルコ当局によって個別に把握されて注視されているとは認められないから,原告X2が,トルコ当局から,上記両名の行方について尋問され,その際に拘束されて暴行を受けるおそれがあるとはいえず(仮に原告X2がDの行方について尋問を受けることがあったとしても,それはDが原告X2名義で旅券を取得して出国したことに関する捜査及び調査であると推認することができるから,そのために必要かつ相当な範囲を超えて身柄拘束や拷問等を受ける可能性があるとまでは認められない。),② また,仮に,原告X2が,2005年(平成17年)頃,山の中で放牧中にPKKのゲリラに食料を少し援助したことがあったとしても,本件証拠上,原告X2がこれを理由にジャンダルマ等に身柄拘束等をされたことはうかがわれないから,原告X2がこれまでにPKKを支援したことを理由にジャンダルマ等から拷問等を受けた事実は認められず,トルコ当局から,その政治的意見を理由に個別に把握されて注視されていたとも認められない。また,③ 前記(2)ア(ク)の認定事実によれば,トルコの兵役制度は,トルコ国民の義務とされ,これを拒否すれば兵役回避者として処罰を受けることになるが,これは「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会集団の構成員であること又は政治的意見」を理由として特別な扱いをするものではないから,そもそも兵役制度(兵役拒否を認めていないことを含む。)をもって原告X2の難民該当性を肯定することはできないし,兵役拒否については,トルコでも1995年(平成7年)以降良心的兵役忌避者が組織したイズミール反戦協会やイスタンブール反軍国主義イニシアチブといった団体が合法的に活動しているし,軍事裁判の判事が一般的に最低限の刑罰を科す(しかも,登録,検査若しくは入隊の回避に対する禁固刑は,通例,過料に振り替えられている。)などとされているから,トルコ政府が厳格な処罰をする方針を採用していないこと,さらに,クルド人が兵役に応じた場合についても,トルコ南東部出身者がPKKとの戦闘で紛争地域に配属され,PKKと戦う可能性は極めて低いとする報告があること等を総合考慮すると,原告X2に兵役拒否の意思があるとしても,その一事をもって直ちに迫害が加えられるおそれが客観的に存在するとはいえない。
そこで,これらの事情に加え,前記(4)ア(ア)dの認定事実によれば,原告X2が,自己名義の旅券で何らの問題も起こることなくトルコを出国しており,本邦在留中にトルコ政府から公的証明書を取得していることを総合考慮すれば,原告X2不認定処分の当時,原告X2がトルコに帰国した場合において,通常人がその者の立場に置かれたとしても,法令に基づく正当な捜査及び調査に必要かつ相当な範囲を超えて身柄拘束及び拷問の対象とされるなどの迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在したと認めるには足りないといわざるを得ない。
ウ 小括
そうすると,原告X2が「難民」に該当するとは認められないから,これに反する同原告の主張は採用することができない。
(5)  以上によれば,原告らが「難民」に該当するとは認められないから,本件各不認定処分は,いずれも適法であるというべきである。
2  争点(2)(本件各退令処分の適法性又は無効原因の有無)について
(1)  入管法上,難民の認定の申請をした在留資格未取得外国人については,その在留資格に係る許否は,在留特別許可の許否を含め,難民認定手続中で判断され(入管法61条の2の2),上記の在留資格未取得外国人で仮滞在の許可を受けていないものの退去強制の手続については入管法50条1項の適用はない(入管法61条の2の6第4項,3項)。
前記前提事実によれば,原告らは上記の者に該当するから,その退去強制手続に入管法50条1項の適用はなく,入管法49条1項の規定による異議の申出に対する裁決において在留特別許可の許否についての判断はされない。そして,前記前提事実によれば,原告X1には入管法24条5号の2所定の退去強制事由が,原告X2には同条2号の退去強制事由がそれぞれ認められるから,原告らの入管法49条1項の規定による各異議の申出に理由がないとした本件各裁決(原告X1裁決及び原告X2裁決)は,いずれも適法であると認められる。
(2)  原告らは,本件各退令処分について,原告らが難民であるのにこれを看過し,また,在留特別許可がされるべきであるのにこれをしないでされた違法なものであると主張する。
しかし,原告らは,前記1で判示したとおり,いずれも難民に該当するとは認められないから,原告らが難民であるのにこれを看過したとして本件各退令処分が違法であるとする主張は,理由がないことが明らかである。
そこで,原告らが,在留特別許可がされるべきであるのにこれをしないでされた本件各退令処分は違法であると主張する点について,以下検討する。
ア 難民は,その生命又は自由が脅威にさらされるおそれのある国へ送還してはならず(難民条約33条1項,平成21年法律第79号による改正前の入管法53条3項),難民と認められない者であっても,その者に対する拷問が行われるおそれがあると信ずるに足りる実質的な根拠がある国へ送還してはならない(拷問等禁止条約3条1項)とされており,これらはノン・ルフールマン原則と称されている(以下「送還禁止原則」という。)。
そして,法務大臣等は,在留資格なく本邦に在留し,難民の認定の申請をした外国人について,難民の認定をしない処分をするときは,当該外国人の在留を特別に許可すべき事情があるか否かを審査するものとされるところ(入管法61条の2の2第2項,69条の2),法務大臣等は,この審査に当たり,当該外国人に退去を強制してその本国へ送還することが送還禁止原則違反となるか否かを考慮すべきであり,同原則違反となる場合には在留特別許可をすべきであるということができる。
入管法61条の2の2第2項の在留特別許可の許否の判断において,法務大臣等は,入管法50条1項の在留特別許可の場合と同様に,極めて広範な裁量権を有するが,他方で,上記の送還禁止原則の意義等に照らすと,仮に送還禁止原則違反となる事情があるにもかかわらず在留特別許可を付与しないならば,当該不許可処分は裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法となるものと解される。
イ これを本件についてみるに,前記1で判示した諸事情に鑑みれば,原告らが難民に該当するとは認められず,原告らがトルコに帰国した場合に,原告らに対しトルコ政府による拷問が行われるおそれがあると信ずるに足りる実質的な根拠があるとも認められないから,本件において送還禁止原則違反の問題は生じない。
ウ また,入管法61条の2の2第2項の在留特別許可の許否の判断は,法務大臣等の極めて広範な裁量に委ねられているところ,前記前提事実,前記1(3)ア(ア)及び(4)ア(ア)の認定事実,証拠(乙A46,A77)並びに弁論の全趣旨によれば,原告らは,いずれも,トルコで出生して成育し,本国で稼働して生計を営んでいた稼働能力を有する成年者であり,トルコには原告らの親族(原告X1の娘で原告X2の姉等)もいることに加え,クルド語のみならずトルコの公用語であるトルコ語による会話も可能である(原告X2においては,トルコ語の読み書きに何らの不自由もない。)ことが認められ,原告らがトルコで生活していく上で特段の支障はないといえる(なお,前記1(3)ア(ア)の認定事実及び証拠(乙A94[26.17~19],B1の2[5.104])によれば,トルコでは,うつを含めた精神医学上の問題の治療を受けられる状況が整っており,現に原告X1が2回目の本邦入国前にはトルコの病院で投薬治療を受けていたことが認められるから,原告X1がPTSD等であったとしても,トルコに帰国する支障にはならないといえる。)。他方,原告らは本邦に入国するまで我が国とは何ら関わりがなかったのであるから,本件において難民該当性が認められず送還禁止原則違反の問題も生じない以上,原告らに在留特別許可を付与しなかったことが裁量権の範囲の逸脱又は濫用となるとは認め難い。
(3)  以上からすれば,本件各在特不許可処分(原告X1在特不許可処分及び原告X2在特不許可処分)につき,法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長の判断に裁量権の範囲の逸脱又は濫用があったとは認め難く,これらはいずれも適法であるというべきである。
(4)  以上のとおり,本件各裁決は適法であり,また,本件各不認定処分及び本件各在特不許可処分も適法であって,原告らが難民であることを看過し,原告らに在留特別許可がされるべきであるのにこれをしなかったということはできない。
そして,主任審査官は,法務大臣等から異議の申出には理由がない旨の裁決をした旨の通知を受けたときは,速やかに当該容疑者に対し,その旨を知らせるとともに,入管法51条の規定による退去強制令書を発付しなければならない(入管法49条6項)。
したがって,前記前提事実のとおり,成田空港支局主任審査官は,東京入管局長から,いずれも適法である原告X1裁決及び原告X2裁決の各通知を受けた以上,いずれも,入管法上,これらの通知に従って退去強制令書を発付するほかなく,これを発付するか否かについて裁量を有するものではないから,本件各退令処分もまた適法である(したがって,原告X2退令処分に無効事由が存在しないことも明らかである。)。
3  結論
以上によれば,原告らの請求は,いずれも理由がないから棄却することとし,訴訟費用の負担について,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条,65条1項本文を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 川神裕 裁判官 林史高 裁判官 新宮智之)

 

〈以下省略〉

 

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政治と選挙の裁判例「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧
(1)昭和26年 3月 7日 大阪高裁 昭25(う)2385号 選挙運動の文書図画等の特例に関する法律違反被告事件
(2)昭和26年 3月 3日 金沢地裁 昭25(行)2号 県議会議長辞職許可決議無効事件
(3)昭和26年 2月26日 仙台高裁 昭25(う)1081号 昭和二二年勅令第一号違反事件
(4)昭和26年 2月19日 新潟地裁 昭25(行)14号 休職処分取消請求事件
(5)昭和26年 2月 2日 最高裁第二小法廷 昭25(れ)1505号 公務執行妨害教唆各被告事件
(6)昭和25年12月28日 岐阜地裁 昭25(モ)12号 仮処分異議申立事件 〔電産特別指令確認事件〕
(7)昭和25年12月20日 最高裁大法廷 昭25(れ)1021号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(8)昭和25年12月20日 高松高裁 昭25(う)794号
(9)昭和25年12月19日 東京地裁 昭25(ワ)2251号 解雇無効確認請求事件 〔東京都職員免職事件〕
(10)昭和25年12月16日 東京地裁八王子支部 昭25(モ)165号 仮処分異義申立事件 〔富士工業工場閉鎖事件〕
(11)昭和25年12月14日 大阪地裁 昭25(ヨ)43号 仮処分申請事件 〔新家工業組合除名事件〕
(12)昭和25年12月13日 東京高裁 昭25(行ナ)12号 商標登録願拒絶査定不服抗告審決取消請求事件
(13)昭和25年12月 8日 最高裁第二小法廷 昭25(あ)2863号 公職選挙法違反・昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(14)昭和25年12月 6日 高松高裁 事件番号不詳
(15)昭和25年11月22日 最高裁大法廷 昭25(れ)280号 賭場開張図利被告事件
(16)昭和25年11月10日 岡山地裁 昭24(ワ)107号 組合員除名決議無効確認等請求事件 〔倉敷レーヨン組合除名事件〕
(17)昭和25年10月27日 福岡高裁 事件番号不詳 解職処分無効確認等請求控訴事件 〔熊本電気鉄道事件・控訴審〕
(18)昭和25年10月18日 京都地裁 昭25(行)10号 議会議員除名決議取消請求事件
(19)昭和25年10月 4日 広島高裁 昭25(う)649号 公職選挙法違反・昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(20)昭和25年10月 3日 秋田地裁 昭25(行)19号 休職ならびに懲戒免職処分取消請求事件 〔秋田県教員懲戒免職事件〕
(21)平成24年 4月13日 東京地裁 平23(行ウ)73号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(22)平成24年 4月12日 東京地裁 平23(行ウ)48号 難民の認定をしない処分等無効確認請求事件
(23)平成24年 4月10日 東京地裁 平23(行ウ)128号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(24)平成24年 3月27日 和歌山地裁 平19(行ウ)8号 政務調査費返還代位請求事件
(25)平成24年 3月26日 仙台地裁 平19(ワ)1648号・平20(ワ)430号・平20(ワ)1915号・平21(ワ)355号・平21(ワ)896号・平21(ワ)1398号 監視活動停止等請求事件
(26)平成24年 3月23日 東京地裁 平22(行ウ)368号 難民不認定処分取消請求事件
(27)平成24年 3月16日 東京地裁 平21(行ウ)311号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(29)平成24年 2月23日 大阪地裁 平21(行ウ)154号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(30)平成24年 2月22日 東京地裁 平22(行ウ)445号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(31)平成24年 2月14日 東京地裁 平22(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(32)平成24年 2月 3日 青森地裁 平20(行ウ)4号 政務調査費返還代位請求事件
(33)平成24年 1月31日 大阪高裁 平23(行コ)96号 政務調査費違法支出損害賠償命令控訴事件
(34)平成24年 1月31日 福岡高裁 平23(行コ)13号 大分県政務調査費返還等請求事件
(35)平成24年 1月27日 東京地裁 平22(ワ)5552号 地位確認等請求事件 〔学校法人尚美学園事件〕
(36)平成24年 1月18日 横浜地裁 平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(37)平成24年 1月17日 東京地裁 平21(行ウ)600号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(38)平成24年 1月13日 東京地裁 平23(ワ)4292号 損害賠償等請求事件
(39)平成24年 1月12日 東京地裁 平22(行ウ)251号・平22(行ウ)256号・平22(行ウ)257号・平22(行ウ)258号・平22(行ウ)259号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(40)平成23年12月21日 東京地裁 平21(行ウ)636号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(41)平成23年12月 9日 徳島地裁 平19(行ウ)17号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求事件
(42)平成23年12月 8日 東京地裁 平21(行ウ)341号 観察処分期間更新処分取消請求事件
(43)平成23年12月 6日 東京地裁 平22(行ウ)215号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(44)平成23年11月30日 東京地裁 平22(行ウ)37号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(45)平成23年11月25日 東京地裁 平21(ワ)3923号・平21(ワ)20801号 損害賠償等請求事件、損害賠償請求事件
(46)平成23年10月27日 東京地裁 平20(行ウ)497号・平20(行ウ)530号・平20(行ウ)531号・平20(行ウ)532号・平20(行ウ)533号・平20(行ウ)487号・平20(行ウ)557号・平20(行ウ)690号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(47)平成23年10月25日 東京地裁 平21(行ウ)373号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(48)平成23年 9月30日 仙台高裁 平22(行コ)20号 政務調査費返還請求控訴事件
(49)平成23年 9月29日 東京地裁 平22(行ウ)460号 退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(50)平成23年 9月16日 東京高裁 平21(ネ)2622号 各損害賠償請求控訴事件
(51)平成23年 9月 2日 東京地裁 平22(行ウ)36号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成23年 7月25日 東京地裁 平19(行ウ)591号 懲戒処分取消等請求事件
(53)平成23年 7月22日 東京地裁 平22(行ウ)555号・平23(行ウ)61号・平23(行ウ)171号 難民の認定をしない処分取消請求事件、追加的併合申立事件
(54)平成23年 7月19日 東京地裁 平21(行ウ)582号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(55)平成23年 7月12日 東京地裁 平20(行ウ)682号・平21(行ウ)537号・平22(行ウ)48号 退去強制令書発付処分取消等請求事件(第1事件)、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件(第2事件)、難民の認定をしない処分取消請求事件(第3事件)
(56)平成23年 7月 8日 東京地裁 平22(行ウ)197号・平22(行ウ)210号・平22(行ウ)211号・平22(行ウ)212号・平22(行ウ)213号 在留特別許可をしない処分取消等請求事件
(57)平成23年 7月 6日 東京地裁 平22(ワ)15626号 除名処分無効確認等請求事件
(58)平成23年 6月29日 東京地裁 平21(ワ)40345号・平22(ワ)36010号 損害賠償等請求事件、不当利得返還請求事件
(59)平成23年 5月26日 神戸地裁 平21(ワ)913号 国家賠償請求事件 〔レッドパージ訴訟〕
(60)平成23年 5月25日 東京地裁 平22(行ウ)156号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(61)平成23年 5月20日 仙台高裁 平22(行コ)8号 政府調査費返還代位請求控訴事件
(62)平成23年 5月18日 東京高裁 平22(行ケ)30号 裁決取消等請求事件
(63)平成23年 5月17日 東京地裁 平21(行ウ)17号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(64)平成23年 5月11日 神戸地裁 平21(行ウ)4号 政務調査費違法支出返還請求事件
(65)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(66)平成23年 4月 6日 大阪地裁 平20(ワ)14355号 損害賠償請求事件 〔目的外支出政務調査費損害賠償請求事件〕
(67)平成23年 3月24日 東京地裁 平20(ワ)17676号 損害賠償等請求事件
(68)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)303号 衆議院議員選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(69)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)268号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(70)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)257号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(71)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)256号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(72)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)235号 選挙無効請求事件
(73)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)234号 選挙無効請求事件
(74)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)207号 選挙無効請求事件
(75)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)206号 選挙無効請求事件
(76)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)203号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(77)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)201号 選挙無効請求事件
(78)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)200号 選挙無効請求事件
(79)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)199号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(80)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)189号 選挙無効請求事件
(81)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)188号 選挙無効請求事件
(82)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)130号 選挙無効請求事件
(83)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)129号 選挙無効請求事件
(84)平成23年 3月17日 名古屋高裁 平22(ネ)496号 損害賠償請求控訴事件
(85)平成23年 3月10日 東京高裁 平21(行コ)181号 懲戒処分取消等請求控訴事件
(86)平成23年 3月 8日 釧路地裁 平20(行ウ)5号 不当利得金返還請求事件
(87)平成23年 3月 8日 釧路地裁 平20(行ウ)1号 損害賠償請求事件
(88)平成23年 3月 4日 東京地裁 平21(行ウ)1号・平21(行ウ)7号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(89)平成23年 2月24日 大分地裁 平19(行ウ)9号 大分県政務調査費返還等請求事件
(90)平成23年 2月18日 東京地裁 平21(行ウ)513号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(91)平成23年 1月31日 東京高裁 平22(行コ)91号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(92)平成23年 1月28日 福岡高裁宮崎支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・福岡高裁宮崎支部〕
(93)平成23年 1月26日 広島高裁松江支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・広島高裁松江支部〕
(94)平成23年 1月21日 福岡地裁 平21(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(95)平成23年 1月20日 東京地裁 平20(ワ)13385号 損害賠償等請求事件
(96)平成23年 1月19日 宇都宮地裁 平20(行ウ)13号 政務調査費不当利得返還請求事件
(97)平成23年 1月14日 東京地裁 平21(行ウ)279号 在留特別許可をしない処分取消請求事件
(98)平成22年12月16日 東京高裁 平22(行ケ)24号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・東京高裁〕
(99)平成22年12月16日 広島高裁岡山支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・広島高裁岡山支部〕
(100)平成22年12月 1日 東京地裁 平21(行ウ)374号 退去強制令書発付処分取消等請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


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(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
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