裁判例リスト【選挙ドットウィン!】■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/ ■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/ ■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/ ■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/ ■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/ ■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/ ■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/ ■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】 https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/ ■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】 https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/ ■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/ ■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/ ■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例(94)平成23年 1月21日 福岡地裁 平21(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件

政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例(94)平成23年 1月21日 福岡地裁 平21(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件

裁判年月日  平成23年 1月21日  裁判所名  福岡地裁  裁判区分  判決
事件番号  平21(行ウ)28号
事件名  政務調査費返還請求事件
裁判結果  一部認容、一部棄却  文献番号  2011WLJPCA01216001

要旨
◆市議会の各会派が、市から交付を受けた政務調査費の一部について使途基準に反する違法な支出を行い、支出額相当額を不当利得しているにもかかわらず、被告市長はその返還請求を怠っているとして、市の住民である原告が、被告市長に対し、各会派に不当利得金等の支払を求めるよう請求した住民訴訟の事案において、本件政務調査費のうち、政治資金パーティー参加のため支出された部分については、市政に関する調査研究のために必要とはいえず、また、公金をもって、特定者の政治活動の資金に当てることになるから、極めて不適切といえ、社会通念上、一体の支出としておよそ政務調査費としての支出となることが許されないとして、違法な支出と認めたが、それ以外の支出は本件使途基準に違反するとは推認できないとした上、被告は違法とされた政務調査費についての不当利得返還請求権の行使を違法に怠っているといえるなどとして、請求を一部認容した事例
◆政務調査費の支出について、一見、当該支出が使途基準に合致する部分を含むとみられる場合であっても、支出の目的、実質等に照らし、社会通念上、一体の支出として、およそ政務調査費の支出とすることが許されないと考えられる場合には、全体として、本件使途基準に合致しないと判断すべき場合があり得るとされた事例

出典
裁判所ウェブサイト

参照条文
地方自治法100条13項(平20法69改正前)
地方自治法240条
地方自治法242条の2第1項4号
地方自治法施行令第2編第5章第8節第3款(債権)
政治資金規正法8条の2
直方市議会政務調査費の交付に関する条例7条(平13直方市条例19。平20直方市条例29改正前)
直方市議会政務調査費の交付に関する規則7条(平13直方市規則8)
直方市議会政務調査費の交付に関する規則別表(平13直方市規則8)
直方市職員の旅費に関する条例9条(昭37直方市条例3)

裁判年月日  平成23年 1月21日  裁判所名  福岡地裁  裁判区分  判決
事件番号  平21(行ウ)28号
事件名  政務調査費返還請求事件
裁判結果  一部認容、一部棄却  文献番号  2011WLJPCA01216001

福岡県直方市〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 名和田茂生
同 木村道也
福岡県直方市〈以下省略〉
被告 直方市長 Y
同訴訟代理人弁護士 辻井治
同訴訟復代理人弁護士 管納啓文

 

 

主文

1  被告は,a会(福岡県直方市〈以下省略〉,代表者H)に対し,2万7600円を支払うよう請求せよ。
2  被告は,b会(福岡県直方市〈以下省略〉,代表者I)に対し,9万円を支払うよう請求せよ。
3  被告は,c会(福岡県直方市〈以下省略〉,代表者J)に対し,1万円を支払うよう請求せよ。
4  被告は,d会(福岡県直方市〈以下省略〉,代表者K)に対して2万7600円を支払うよう請求せよ。
5  原告のその余の請求をいずれも棄却する。
6  訴訟費用はこれを10分し,その9を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。
 

事実及び理由

第1  請求
被告は,別紙第1の請求等一覧表「請求の相手方」欄記載の者に対し,同「請求額」欄記載の金員及びこれに対する平成20年5月1日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払うようそれぞれ請求せよ。
第2  事案の概要等
1  事案の概要
本件は,福岡県直方市(以下「直方市」という。)の住民である原告が,平成19年度当時の直方市議会(以下「市議会」という。)における会派であった別紙第1の請求等一覧表「請求の相手方」欄記載の者ら(以下「相手方ら」という。)が,同市から平成19年度に交付を受けた政務調査費(以下「本件政務調査費」という。)の一部について使途基準に違反する違法な支出を行っており,相手方らは同市に対して上記支出額に相当する金員を不当利得として返還すべきであるのに,被告はその返還請求を違法に怠っているとして,被告に対し,地方自治法(以下「法」という。)242条の2第1項4号に基づき,相手方らに対して,別紙第1の請求等一覧表「請求額」欄記載の不当利得金及びこれに対する上記支出に係る収支報告書の提出日の翌日である平成20年5月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による法定利息金の支払を請求することを求める住民訴訟である。
2  前提事実
(1)  原告は,直方市の住民であり,被告は,同市の執行機関であり,相手方らは,同市議会における会派であり,権利能力なき社団である。
(争いがない事実)
(2)  直方市では,地方自治法(平成20年法律第69号による改正前のもの。以下「旧法」という。)100条13項の規定を受けて,直方市議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年直方市条例第19号,平成14年直方市条例第20号。平成20年直方市条例第29号による改正前のもの。以下「本件条例」という。)を制定し,議会における会派及び議員(以下「会派ら」という。)に対し政務調査費を交付することとしている。
本件条例7条は,会派又は議員は,政務調査費を別に定める使途基準に従って使用するものとし,市政に関する調査研究に資するため必要な経費以外のものに充ててはならないと定めている。
また,これを受けて,直方市議会政務調査費の交付に関する規則(平成13年直方市規則第8号。以下「本件規則」といい,本件条例と併せて「本件条例等」という。)が定められており,同規則7条及び別表により,前記使途基準として,別紙第2の会派又は議員に係る政務調査費使途基準(以下「本件使途基準」という。)に掲げるとおり規定している。
(争いがない事実,乙3(枝番号を含む))
(3)  相手方らは,平成19年度において,政務調査費として,別紙第1の請求等一覧表「政務調査費交付額」欄記載の金員を交付され,そのうち,別紙第3の政務調査費等一覧表「使途」欄記載の使途に充てるため,同「金額」欄記載の金額を支出したとして(以下「本件支出」という。),その旨直方市議会議長に報告した(なお,別紙第3の政務調査費等一覧表記載B③,同④,同⑩及び同⑪(以下,各支出については,単に「A①」のように表記する。)については,「金額」欄記載の金額と「原告の主張」「違法支出額」欄記載の金額との間で齟齬が生じているが,合計額は一致しており,原告がその内訳を誤認して主張しているものと思われる。)。
(争いがない事実,乙1,同2,同7ないし同10)
(4)  原告は,平成21年3月30日,直方市監査委員に対し,本件支出には違法な支出が含まれているとして,法242条1項に基づく住民監査請求を行ったが,同監査委員は,同年5月29日,同請求は理由がないとして,これを棄却したため,原告らは同年6月29日本件訴訟を提起した。
(争いがない事実,甲1,顕著な事実)
3  争点及び当事者の主張
(1)  本件支出の本件使途基準適合性の判断基準及びその主張立証責任の所在(争点1)
ア 原告の主張
(ア)適法な政務調査費の支出であるためには,支出の対象となった活動に調査研究の実質が必要である。
ある支出について,政務調査費の使途基準に合致する部分とそうでない部分がある場合,これらを合理的に区分できるのに,それをしておらず,その金額や使途等からみて,その大半が政務調査以外の活動に使用されていると社会通念上推認される場合には,支出額全体が使途基準と合致せず違法である。
上記の場合に合理的区分が困難な場合には社会通念上相当な割合による按分をして政務調査活動に資する費用の金額を確定すべきである。
会派らの活動が政務調査とそれ以外の活動の2面性を有する場合にも,上記と同様の区分を行い,又は按分をすべきである。
(イ)原告が,本件支出につき,政務調査費の支出としての合理性ないし必要性を欠いていることを疑わせるに足りる外形的,客観的事情を主張立証すれば,当該支出の違法性が事実上推認され,これに対し,被告が上記推認を妨げる反証を行わなければ,当該支出は違法と判断されるべきである。
イ 被告の主張
(ア)政務調査費の支出の適法性の審査は,これが使途基準に合致するかどうかを判断すれば足り,政務調査費の使途基準に合致する部分とそうでない部分がある場合や会派らの活動が政務調査とそれ以外の活動の2面性を有する場合を考慮することは実益がない。
(イ)政務調査費の制度趣旨,旧法及び本件条例等の規定に照らし,政務調査費の使途が広範に及ぶこと,会派又は議員の裁量が尊重されるべきこと,市長の審査が,市議会議長による詳細な審査後に行われる事後的な確認にすぎないこと等に鑑みれば,諸般の事情から,当該支出が,議員の広範な裁量を逸脱し,市政との関連性又は調査研究における必要性を欠くことが一見して明らかな場合に限り,「調査研究に資するため必要な経費」とは認められず,返還義務が生じるものというべきである。したがって,原告が,上記関連性又は必要性を欠くことが一見して明らかであることを主張立証しなければならない。
(2)  本件支出の本件使途基準適合性(争点2)
別紙第3の政務調査費等一覧表「当事者の主張」欄記載のとおり。以下,同表における略語を本文中にも用いる。
(3)  「違法な怠る事実」の有無(争点3)
ア 原告の主張
地方公共団体が有する債権の管理について定める法240条,地方自治法施行令171条ないし同条の7の規定によれば,客観的に存在する債権を理由もなく放置したり,免除したりすることは許されず,原則として,地方公共団体の長にその行使又は不行使についての裁量はない。
そうであるところ,本件支出については,別紙第3の政務調査費一覧表記載「原告の主張」欄記載のとおり,違法な支出が認められるのであるから,それにもかかわらず,公金を管理する被告が,相手方らに対し,不当利得返還請求権を行使しないことは,「違法な怠る事実」に当たる。
イ 被告の主張
政務調査費の適正な使用の確保については,第一次的には,交付対象者である会派や議員に,第二次的には議長に委ねる体系が採用されており,また,市長と議会とは一定の牽制関係にあり,むやみに政務調査費の使途について調査を行うべきでないから,市長が調査権を行使するのは,政務調査費の使途に合理的な疑問がある場合に限られるというべきである。
そして,本件支出については,上記のような合理的疑問はないのであるから,被告が,不当利得返還請求を違法に怠っているということはできない。
(4)  附帯請求の起算日及び相手方らが悪意の受益者(民法704条)に当たるか否か(争点4)
ア 原告の主張
本件条例には,交付を受けた政務調査費の残余を返還すべき期限について具体的な定めはないが,収支報告書の提出によって政務調査費の収支金額が確定することに照らし,附帯請求の起算日は収支報告書の提出期限の翌日である平成20年5月1日とすべきである。
また,相手方らは悪意の受益者に当たる。
イ 被告の主張
争う。
第3  当裁判所の判断
1  争点1(使途基準適合性の判断基準及びその主張立証責任)について
(1)  判断基準について
ア 判断
前記前提事実記載のとおり,直方市では,旧法100条13項の規定を受けて,本件条例等が制定され,本件使途基準が定められているところ,原告はこれらが違法であると主張するものではなく,本件条例等や本件使途基準が旧法等に違反する点も見当たらないから,本件支出が政務調査費として適法な支出であるか否かは,それらが本件使途基準に適合するか否かによって決せられるべきである。
そして,ある支出について,本件使途基準に合致する部分とそうでない部分がある場合には,本件使途基準に合致する部分のみが適法な支出となり,その余の支出は違法な支出となることはいうまでもないし,これらの区分が明らかにできない場合にも,本件使途基準に合致する範囲においては,適法な支出とみられるものの,その余の部分は違法な支出であるものと考えられる。もっとも,一見,当該支出が本件使途基準に合致する部分を含むとみられる場合であっても,支出の目的,実質等に照らし,社会通念上,一体の支出として,およそ政務調査費としての支出とすることが許されないと考えられる場合には,全体として,本件使途基準に合致しないと判断すべき場合があり得るというべきである。
イ 被告の主張について
これに対して被告は,政務調査費の使途基準に合致する部分とそうでない部分がある場合等について考慮する実益はない等と主張するが,本件使途基準は,支出の一部でもこれに合致すればよいとするものとは到底解されず,本件使途基準に一部は適合するが,その余の部分は適合しない支出等について検討すべき場合は存在するものと認められ,被告の上記主張は採用できない。
(2)  主張立証責任について
ア 判断
(ア)住民訴訟において,法242条の2第1項4号に基づく請求を行うためには,「違法な怠る事実」を原告側で主張,立証することを要すると解するべきである。
(イ)本件において,「違法な怠る事実」があるというためには,直方市が相手方らに対し,不当利得返還請求権を有することが前提となるところ,一般に不当利得返還請求の「法律上の原因がないこと」については,これを請求する者が主張立証すべき責任を負うものと解される(最高裁判所昭和59年12月21日第二小法廷判決・裁判集民事143号503頁参照)。
そして,原告は,政務調査費としてされた本件支出につき,その本件使途基準不適合を理由に不当利得返還請求をすべきことを請求しているのであるから,当該支出が本件使途基準に適合しないことを主張立証する必要がある。
(ウ)もっとも,立証の程度が,当事者双方の立証活動によって定まることは当然であり,立証責任を負う者が相当程度の立証を行い,さらなる証拠の利用可能性が低いのに対し,相手方が容易になし得る反証を行わないような場合には,立証ありと認められる場合もあり得るというべきである。
本件においては,本件支出の具体的使途に関する証拠の大部分を被告ないし相手方らが保有しており,原告が相手方らの内部事情を知り得る立場にはないことが明らかであり,これらのことに鑑みると,原告側の立証が本件使途基準に適合した政務調査費の支出がされなかったことを一応推認させる程度に達しており,被告側が何ら反証を行わない場合には,当該政務調査費の支出は本件使途基準に適合しない違法な支出であると推認されるというべきである。
(エ)なお,会派らの行う調査研究活動は多岐にわたるし,特に,議会は,長その他の執行機関を監視する責務を負い,上記調査研究も,その多くが執行機関やこれを政治的に支える与党に対する批判や監視という性質を帯びた内容になることからすれば,当該会派らの独立性及び自主性は尊重されるべきものであり,個々の経費の支出が調査研究の必要性の要件を満たすかどうかについて,会派らの合理的判断に委ねられている部分があることは否定できない。
また,このような会派らの行う政務調査の性格に照らし,行政や当該会派らと対立する者らが,政務調査費の支出を問題とし,会派らに反証等を行わせることを通じて調査研究の内容や会派らの行う会合の内容に立ち入ろうとすることもあり得ることからすれば,これらの内容に安易に立ち入ることは許されないというべきであり,少なくとも,これらの点については,前記の本件使途基準への不適合を一応推認させる程度という立証の程度を余りに低くすることは相当でないというべきであり,一般的,外形的にせよ,具体的な不適合の立証がなされない限り,被告側の反証がなかったとしても,立証があったとは認められないと解するべきである。
イ 被告の主張について
(ア)被告は,政務調査費の制度趣旨,地方自治法の規定及び本件条例等によれば,政務調査費の使途が広範に及ぶこと,会派らの裁量が尊重されるべきこと,市長の審査が,市議会議長による詳細な審査後に行われる事後的な確認にすぎないこと等に鑑みれば,諸般の事情から,当該支出が,議員の広範な裁量を逸脱し,市政との関連性又は調査研究における必要性を欠くことが一見して明らかな場合に限り,「調査研究に資するため必要な経費」とは認められず,返還義務が生じるものと解するべきであり,原告は,上記関連性又は必要性を欠くことが一見して明らかであることを主張立証しなければならない旨主張する。
(イ)この点,調査研究の必要性等の判断に関し,会派らの合理的判断に委ねられる部分があることや,安易に被告側の立証を必要とすべきでない場合のあることは前記のとおりである。
しかしながら,公金を使用する以上,会派らがこれを適正に使用すべきことは当然のことであり,また,公私混同は厳に慎むべきものである。また,会派らは,基本的には,政務調査費の使途を議長ないし住民に説明すべき義務を負うことは本件条例等の規定からも明らかである。
したがって,会派らの裁量等が認められるとしても,前記の程度にとどめるべきものであって,これを超えて,本件使途基準に該当するかどうかについて,会派らの広範な裁量が認められるとすべき根拠はないというべきであり,被告の前記主張は採用することができない。
2  個別の支出に関する争点について
以下,前述の判断基準及び主張立証責任に基づいて,個別の支出について検討する。
(1)  争点2の1(研究研修費)について
ア 政治資金パーティーの参加費並びにこれに参加するための旅費及び日当(A⑤ないし⑨,同⑫,⑭ないし⑯)
(ア)判断
a会,b会,c会及びd会は,いずれも○○セミナー又は励ます会の参加費等に関する支出をしているところ,上記会合が,政治資金規正法8条の2により規定されている政治資金パーティーであることについては,当事者間に争いがない。
政治資金パーティーは,対価を徴収して行われる催物であるが,当該催物の対価に係る収入の金額から当該催物に要する経費の金額を差し引いた残額を,当該催物を開催した者又はその者以外の者の政治活動等に関し支出することとされているものであり(政治資金規正法8条の2),少なくとも,その部分については,市政に関する調査研究のために必要であるとはいえず,明らかに本件使途基準に該当しない。
また,政務調査費をもって,政治資金パーティへの参加に支出することは,そもそも本来法で認められた場合でないのに,公金をもって,特定の者の政治活動の資金に当てることになるのであるから,極めて不適切というほかなく,これらに当てられる部分が主となっている場合はもとより,それに至らない場合であっても,社会通念上,一体の支出としておよそ政務調査費としての支出とすることが許されないというべきである。
よって,a会及びd会の支出した○○セミナーの参加費等各合計2万7600円,c会の支出した同セミナーの参加費1万円並びにb会の支出した同セミナーの参加費3万円及び励ます会のパーティー券購入費用6万円は,いずれも違法な支出であるというべきである。
(イ)被告の主張について
a これに対し,被告は,政治資金パーティーに参加することで,政治や社会情勢に関する講演を聴取し,また,他の参加者と意見交換することができ,そこで得られた知識や情報を市政に反映することができるのであるから,同参加費用が当然に違法支出となるわけではないとした上で,○○セミナーは,自動車関連企業の企業誘致を目的に産業団地造成事業に着手する直方市にとって,自動車業界の動向などの最新の情報が得られるものであり,市政の調査研究に係るものであるとし,また,励ます会は,直方市の重要施策の一つである環境行政について今後の国の動向を知る機会であり,企業誘致を含めた直方市の経済浮揚策について様々な情報を得ることができるものであり,市政の調査研究に係るものである旨主張する。
b しかしながら,前記のとおり,政治資金パーティーの参加費は,特定人に対する政治資金の供与の趣旨を含むものであり,政党の助成等公に制度上認められている場合でないのに,間接的ではあっても,公金から特定人等の政治資金を支出することは到底許されないものと考えられ,他の地方公共団体においても,明示的に政治資金パーティへの参加費を政務調査費から支出することは不適切であるとされている(甲10)など,許されないものと考えられているのであって,当該パーティにおいて市政調査と関連性を有する講演等がなされたかどうかを問わず,全体として違法であるというべきであり,被告の主張は採用できない。
イ その余の研究研修費(A①ないし④,同⑩,同⑪,同⑬)
(ア)e会及びf党の各支出(A①ないし④,同⑪)について
原告は,e会及びf党の上記研究研修費の支出は,議員が,個人的に参加する団体,会合への参加費,資料代等であり,市政に関する調査研究とはいえない旨主張する。
しかしながら,原告が上記主張において「個人的に参加する」としているのは,議員ないし会派の立場を離れて私人としての立場で参加するものを指す趣旨と解されるところ,上記各支出は,「福岡女性議員ネットワーク」,「福岡県地方議員交流会」及び「人権問題研究集会」に出席するための費用であるとされており,その名称をみても,少なくとも前2者はむしろ議員としての立場で参加するものであると考えられる名称であるし,後者についても,その名称のみから,議員ないし会派の立場を離れて私人の立場でこれらに参加したものであると推認する根拠となるものということはできない。
また,被告は,これらの会合と議員ないし会派としての立場における市政との関わりをそれぞれ主張しており,これを排斥するに足りる立証は何らなされていないところ,前記のとおり,会派らの行う市政の調査研究活動は多岐にわたるし,その独立性,自立性は十分に尊重されるべきであるから,上記会合等の内容に深く立ち入ることは原則として許されないものというべきである。
したがって,原告の上記主張及び本件全証拠によっても,前記各支出が,本件使途基準に適合しないことを推認することはできない。
(イ)b会の支出(A⑩)について
次に,原告は,b会の上記支出について,寿司店における会合の目的,内容は,参加者の親睦にあるとみられ,定例会は会派活動,政治活動にほかならず,本件使途基準に該当しないと主張する。
しかしながら,一般的には,公私混同ないしその疑いを避けるためにも,飲食店での会合について政務調査費を支出することは避けるべきであるということはできるものの,本件使途基準において,そのような支出が除外されているものではなく,会合の内容を問わず,そのことのみをもって直ちに違法であるとまではいえない。
また,一般に,政党活動や後援会活動については,政務調査費の支出の対象外であると考えられるものの,会派の定例会であったとしても,その内容が政党活動等であって,市政の調査研究でなかったと直ちにいえるものではない。
そして,原告は,上記主張のほかには,上記会合の内容が市政の調査研究に当たらないとする具体的立証を何らしておらず,本件全証拠によっても,前記支出が,本件使途基準に適合しないことを推認することはできないというべきである。
(ウ)c会の支出(A⑬)について
原告は,c会の上記支出について,これは資料購入費ではなく,セミナー参加費等とされていることからして,書籍の購入費であるとは考え難く,他に,具体的かつ合理的説明がされない限り,政治資金パーティー券購入費用等目的外支出と推認するのが相当である旨主張する。
しかしながら,被告は,同支出について,日本政策研究センターが販売する「△△」という雑誌の年間購読料であり,同センターのホームページを確認したところ,確かに年間購読料7000円で同雑誌が販売されていた旨主張しているところ,原告はこれを覆すに足りる立証を何ら行っていない。
そして,雑誌の購入費用であれば資料購入費として報告すべきものであったとは考えられるが,そのような収支報告書上の費目の誤りをもって,支出自体が本件使途基準に違反するものということはできず,原告の上記主張は採用することができない。
したがって,原告の上記主張及び本件全証拠によっても,前記各支出が,本件使途基準に適合しないことを推認することはできない。
(2)  争点2の2(調査旅費)について
ア 日当の支出(B①,同④ないし⑥,同⑧,同⑨,同⑪,同⑫)について
原告は,上記日当の支出に関し,調査研究活動は議員の自発的意思に基づいて行われるのであるから,調査先での昼食費等の諸経費及び交通費等の現地経費を賄うための日当については,その実費分のみが,政務調査費の目的に適合するところ,前記支出を行った各会派は,定額で日当を支払っているのであるから,同支出は政務調査費の目的に適合しない違法なものであると主張する。
しかしながら,本件使途基準は,調査旅費について,直方市職員の旅費に関する条例(昭和37年直方市条例第3号)に基づく算定によるものと定めているところ(乙3の2),同条例9条は,日当は,1日当たりの定額により支給するものとしている(乙3の3)のであるから,同条例に従って定額の日当を支出することは何ら本件使途基準に反するものではないと解される。
また,原告は,議員には,日当の外に目的地における交通費が支給されており,日当支給は経費の二重支出であると主張するが,一般に,旅費と日当はその対象となる費用を異にするものであり,上記条例の規定も同様の趣旨で規定されているものと考えられるのであって,旅費が支給されているからといって,直ちに日当の支給が二重支出として違法となるものではなく,むしろ,目的地に到着した後の交通費など,条例に規定されている以外の旅費を誤って支給した場合にこれが違法となることがあるとしても,日当の支給が違法となるものではない。そして,原告は何ら具体的な旅費の支出が違法である旨の主張,立証を行っていない。
よって,原告の上記各主張は採用することができない。
イ その余の調査旅費について
(ア)e会の支出(B②)について
原告は,上記支出について,調査の目的が不明であり,政務調査費とは認められないと主張するが,被告は同支出は,PFI事業に関する大林組への視察のため,a会で研究するために事前調査を行った1人分の旅費であり,市政の調査研究に資する旨主張しており,原告はこれに対して,何ら的確な反論反証をしていない。
そうすると,原告の上記主張は採用することができず,同支出が,本件使途基準に適合しないと認めるに足りる証拠はないというべきである。
(イ)a会,gクラブ及びd会の各支出(B③,同⑦,同⑩)について
原告は,上記各支出について,調査旅費を政務調査費から支出するためには,①調査の目的が市政の調査研究という政務調査費の趣旨に適合すること及び②調査先において直方市の事務や行政に関した中身のある説明や質疑がされることが必要であり,また,③視察が客観的に調査研究の実質を有すること,④出張に先立って調査項目等を準備すること,⑤視察によって得られた聴き取り等の結果をその後の利用に供するため視察報告書として保存すること及び⑥視察中にどのような事項について聴き取りをし,聴取対象者からどのような情報を得たのか明らかにすることが重要であるとした上で,a会及びd会の各視察等は,直方市政に関する調査研究とは関連性が乏しく,市議会議員としての見識や教養を高めるためのものであるというべきであり,上記②及び④ないし⑥を欠くものであるとし,また,gクラブの上記研修会等については,その目的が,市政の調査研究との関連性がないものであるし,上記④ないし⑥を欠くため,市政に関する調査研究の実質を欠くとして,いずれも適法な政務調査費とはいえない旨主張する。
しかしながら,本件使途基準において調査旅費については,「市政調査研究活動のために必要な先進地調査又は現地調査に要する旅費」とのみ規定されており,原告の主張する前記①及び③の要件は必要であるとしても,必ずしも前記②及び④ないし⑥を具備しなければならないというような限定はされていないのであって,これらを欠くからといって,直ちに本件使途基準に反することにはならない。
また,原告は,a会及びd会の上記視察等と市政の調査研究との関連性が乏しいことの根拠として,上記の外,同視察等の名称やテーマが直方市の市政との具体的関わりを示すものではないことを挙げているところ,これらの視察等の名称やテーマは,それ自体,市政の調査研究との関連性がないことを積極的に疑わせるものではないし,原告は,他に,各支出と市政の調査研究との関連性がないことの具体的な根拠について主張,立証をしていない。
そうすると,原告の上記主張は採用することができず,上記各支出が,本件使途基準に適合しないと認めるに足りる証拠はないというべきである。
(3)  争点2の3(資料作成費)について
ア 原告は,C①ないし⑨の各支出について,議員の活動は,議会活動,会派及び政党活動,選挙活動,後援会活動,私的活動等多様であることから,コピー機のインク代や,コピー用紙等については,政務調査費に当たる費用とそうでない費用とが渾然一体となっており,その合理的区分が困難であるから,それが市政の調査研究活動のためにのみ使用されていることの具体的事実や証拠が示されない限り,2分の1を目的外支出と考えるのが相当であるとし,また,パソコンやデジタルカメラ等については,市政に関する調査研究活動以外のために使用されることが大半であるから,主として政務調査活動に供されていることの補足的説明が相当の根拠をもって示されない限り,社会通念上,政務調査費支出の合理性ないし必要性を欠く旨主張する。
イ しかしながら,そもそも,コピー機のインク代や,コピー用紙等の代金であることをもって,本件使途基準に該当しないといえないことは当然のことであるし,当該会派らの上記各支出に,市政の調査研究以外の目的で使用した費用が実際に含まれていることを具体的に疑わせる事情については,何ら主張,立証がない。
また,一般的にいって,会派らの有するパソコンやデジタルカメラ等が,市政に関する調査研究活動以外のために使用されることが大半であるという経験則があるということはできないし,むしろ,上記各物品の機能や一般的用途に鑑みれば,これらが上記各会派らの市政の調査研究活動に用いられたとしても何ら不合理ではない。
そして,原告は,上記各物品が,他の目的で使用された可能性があるというような抽象的可能性を指摘するにとどまっており,何ら具体的立証をしていないのであるから,被告の反証がなかったとしても,これだけで前記支出が本件使途基準に違反すると推認することはできず,原告の上記主張は採用することができない。
(4)  争点2の4(広報費)について
ア e会の撮影機代及びアンプ代(E①及び②)について
(ア)原告は,上記各支出は,本件使途基準における広報費に該当しないし,実質的にも,上記撮影機やアンプは,高額であり,市政調査研究活動のみに使用するために購入されたとは考え難く,主として,会派活動や議員活動のために購入されたものというべきであって,市政の調査研究に必要な経費とはいえない旨主張する。
(イ)しかしながら,撮影機やアンプは,その一般的機能や用途からして,多人数の者に,映像又は音声で情報を伝達することに用いられるものであって,本件使途基準に定める「市政調査研究活動,議会活動及び市の政策について市民に報告するために要する経費」におよそ該当しないということはできないし,本件において,これらの目的で支出されたことを否定すべき事情も何ら立証されていない。
また,本件使途基準は,広報費に関し,「広報紙,報告書印刷費,会場使用料等(ただし,後援会で作成,発行する会報代には充当できない。)」と規定しているが,その規定ぶりからも明らかなように,これは例示であって,これらに含まれないからといって,上記経費に該当しないということもできない。
さらに,原告は,上記各物品が,高額であることを指摘するが,本件使途基準は物品の価格の上限を定めるなどした規定を置いておらず,物品の価格によって当然に本件使途基準に反するということはできないし,その他,原告は,当該物品が主として他の目的で購入された旨の主張をしているが,これを裏付ける具体的立証を何らしていないのであるから,被告の反証がなかったとしても,これだけで前記支出が本件使途基準に違反すると推認することはできず,原告の上記主張は採用することができない。
イ 印刷代等の各支出(E③ないし⑥,同⑨)について
(ア)原告は,上記各支出について,市政に関する意見及び要望を吸収することを目的にしたものか判然とせず,市政の調査研究活動との関連性が何ら明らかにされていないし,「議会報告」,「議会報告ニュース」,「議会便り」等の上記経費の使途からして,そこに市政の調査研究活動の報告以外の議会活動,会派又は政党活動,後援会活動等の報告が含まれていることが通常であることは社会通念上認められるのであるから,上記経費の支出には,市政の調査研究活動に関係しない部分が混在していると推認されるとして,それぞれ支出額の半額が違法な支出である旨主張する。
(イ)しかしながら,本件使途基準は,広報費について,前記のとおり規定しているのであって,その文理上,広報費を市政に関する意見及び要望を吸収することを目的にしたものに限定していると解することは困難である。
また,実質的にみても,政務調査費の制度趣旨に照らし,本件使途基準が,「市政調査研究活動,議会活動及び市の政策について市民に報告するために要する経費」を広報費として政務調査費をもって当てることとしたのは,議員が行う議会活動及び市政に関する政策等を市民に広報し,これを周知させ,理解させることが,議会の審議能力を強化し,議員の調査研究活動の基盤の充実を図ることにつながるものであるとの考えに基づくものであると解するのが相当である。
よって,仮に,前記各広報費に係る広報活動が,市政に関する意見及び要望を吸収することを目的にしたものか判然としないものであったとしても,そのことから,当然に違法な支出を含むものであるということはできない。
(ウ)また,本件使途基準は,広報費を「市政調査研究活動,議会活動及び市の政策について市民に報告するために要する経費」と定めているのであるから,その文理上,市政調査研究活動と直接関係がない議会活動についての広報費を含むことを規定していると解するほかないのであり,前記広報費の使途が,「議会報告」,「議会報告ニュース」,「議会便り」等であることはむしろ,本件使途基準に合致していることを推認させるものである。
そして,これらが市政調査研究活動,議会活動及び市の政策以外の事項の広報であることを具体的に示す証拠は何ら見当たらず,原告の上記主張は採用することができない。
ウ c会の本件報告会に関する各支出(E⑦及び⑧)について
(ア)原告は,本件報告会は,1人当たり約4000円の飲食を伴う会合,宴会であり,また,あらかじめ特定の市民に対して葉書を送付し,出席者をマイクロバスで送迎していることからして,同報告会が支持者,後援会員を対象とした後援会活動であることは明らかであり,市政の調査研究に必要な経費には当たらないし,また,そもそも,御精算書(甲8の2)によれば,会場費等合計額9万円と同額の値引きがされており,同経費の支出は認められない等と主張する。
(イ)しかしながら,上記各支出は,飲食費等を含むものではなく,葉書代,会場費,スクリーンプロジェクター費及び送迎バス費とされているところ,多数の住民らに出席を促して,市政調査研究活動,議会活動及び市の政策について報告を行うことは,前記広報費の規定に合致するものであるから,特に違法とみられるものではない。
確かに,上記会合が後援会活動であったものであれば,少なくとも,一部は違法であった疑いがあるというべきであるが,被告は,さらに多数の者にはがきを送付したものと主張しており,後援会の会員にのみ送付されたとする具体的立証もないし,同じ機会に飲食等を行ったものとしても,もとよりその費用は政務調査費から支出されたものでもなく,これらのことから,当然に本件報告会が後援会活動であったことを推認することまではできない。
そして,前記のとおり,政務調査の必要性や会合の内容自体に安易に立ち入ることは許されないというべきであり,原告は,本件報告会が後援会活動であったことを具体的に示す立証を何ら行っておらず,被告の反証がなかったとしても,これだけで前記支出が本件使途基準に違反すると推認することはできない。
また,値引きの金額と,上記各支出の金額が一致したといっても,原告は値引きの趣旨について何ら具体的立証をしておらず,そのことをもって支出がなされなかったことを推認させるものではない。
以上のとおり,原告の前記主張は採用することができない。
(5)  争点2の5(事務所費)について
ア 原告は,直方市議会の各会派において,市政に関する調査研究のためにのみ事務所を設置し,同事務所で調査研究活動をしている会派は存在しないこと,前記事務所費に係る領収証の大半が,e会に所属する議員宛であることから,同経費は議員個人の自宅や議員個人が営む他の業務における事務所に係る費用であることが推認され,被告の側で,当該事務所で調査研究活動をしていることについて合理的に説明がされない限り,当該事務所費を政務調査費から支出することはできないというべきであるところ,そのような説明はされていないから,Fの支出は違法な支出である旨主張する。
イ しかしながら,被告は,上記支出は,議員の自宅とは別に,会派のために使用している事務所での費用であると主張するところ,原告は何らこれを否定するに足りる立証をしていない。
また,確かに,前記事務所費に係る領収証の大半は,e会の所属議員宛であるものの(乙10),その内容は,別紙第3の政務調査費等一覧表に記載されているとおり,コピー機リース代等であって,これらに,同議員個人の自宅等で使用されたものが含まれることについても,原告は何ら具体的な立証をしていない。
したがって,被告の反証がなかったとしても,前記支出が本件使途基準に違反すると推認すべき事情は認められず,原告の上記主張は採用することができない。
(6)  争点2の6(事務費)について
ア 原告は,Gの各支出のうち,電話料金及びインターネット回線使用料につき,特定の政務調査研究活動のために,固定電話を設置し,毎月継続して携帯電話やインターネットを使用する必要があるとは考え難く,これらは,会派活動,議員の個人的活動,議員の政治活動,後援会活動等に使用されているものと考えるのが合理的であるところ,これに対して,被告は,これらがどのような特定の調査研究活動のために使用されたのかについて具体的な主張立証をしていないのであるから,上記使用料等は全額目的外支出であるというべきである旨主張し,また,コピー用紙等のその他の事務費について,調査研究のための事務所が設置されていないことからすれば,多くの事務経費が調査研究に関連しないものと見るのが合理的であり,政務調査費から支出できる経費は3割程度であって,その余の7割は違法な支出である旨主張する。
イ しかしながら,被告は,これらについて,相手方らはいずれも他の活動とは分離した機器の使用を行っているか,あるいは,他の活動による支出が混在しているため,政務調査に用いた範囲内でその一部を政務調査費から支出したものである旨の主張をしているところ,固定ないし携帯電話等であっても,政務調査に専用されることは十分あり得ることであり,上記各費目のみをもって,他の用途の支出を含むことを推認することはできないし,他に,具体的な支出について市政の調査研究以外の目的でなされたことを示す証拠は何ら提出されていない。
また,被告が相手方らの他の活動による支出が混在していることを自認している支出についても,それぞれ,政務調査費から支出されたとされる額が,適法な支出の額を超えるものであることを示唆する具体的な証拠は何ら提出されていない。
したがって,被告の上記以上の反証がなかったとしても,前記各支出が本件使途基準に違反すると推認することはできず,原告の上記主張は採用することができない。
3  争点3(「違法な怠る事実」の有無)について
(1)  判断
地方公共団体が有する債権の管理について定める法240条,地方自治法施行令171条から同条の7までの規定によれば,客観的に存在する債権を理由もなく放置したり,免除したりすることは許されず,原則として,地方公共団体の長にその行使又は不行使についての裁量はないと解すべきである(最高裁判所平成16年4月23日第二小法廷判決・民集58巻4号892号)。
そうであるところ,本件においては,前記のとおり,相手方らがした本件支出のうち,a会は研究研修費として支出した2万7600円を,b会は研究研修費として支出した9万円を,c会は研究研修費として支出した1万円を,d会は研究研修費として支出した2万7600円を,それぞれの不当利得として直方市に返還すべき債務を負っているものというべきであり,他方,被告が,上記不当利得の返還を請求しないことにつき例外的に許容されるべき「債権金額が少額で,取立てに要する費用に満たないと認められるとき」等,前記各条項所定の特段の事情も認められない。
よって,被告は,上記各不当利得返還請求権の行使を違法に怠っているものというべきである。
(2)  被告の主張について
これに対し,被告は,市長が調査権を行使するのは,政務調査費の使途に合理的な疑問がある場合に限られるところ,本件においては,このような合理的疑問はないのであるから,被告が,不当利得返還請求権を違法に怠っているということはできない旨主張する。
しかしながら,前記違法性は,必ずしも,市長がこれまでに調査権を行使していなかったことに過失があったかどうかということを問うものではなく,前記のとおり,不当利得返還請求権が客観的に存在するのに,これを行使しておらず,かつ,法条によって認められる除外事由がなければ,違法に怠っていると評価されるものなのであって,仮に,被告主張のような事情があったとしても,前記結論が左右されるものではない。
よって,被告の上記主張は採用することができない。
4  争点4(相手方らが悪意の受益者に当たるか)について
原告は,相手方らが民法704条の悪意の利得者に当たる旨主張し,前記のことからすれば,本件では,a会,b会,c会及びd会の政治資金パーティに関する支出について,同人らが違法であることを認識していたとすれば,その悪意を認めることができるというべきであり,原告は,上記会派に対し,本件訴訟について訴訟告知をしているが,被告も本件口頭弁論終結に至るまでこれを適法であるとして争っていたものであり,これによって,同人らが違法性を認識したものとまではいえず,他に,同人らの上記認識を認めるに足りる的確な証拠もないのであって,上記相手方らが悪意であったとは認めるに足りない。
よって,原告の同条に基づく利息金の支払に関する請求は理由がない。
5  結論
以上によれば,原告は,法242条の2第1項4号に基づき,被告に対し,a会に不当利得金2万7600円の,b会に不当利得金9万円の,c会に不当利得金1万円の,d会に不当利得金2万7600円の各支払を請求することを求めることができるというべきである。
よって,原告の請求は,上記の限度で理由があるから認容し,その余の請求は理由がないからこれを棄却することとして,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 増田隆久 裁判官 松永栄治 裁判官 古賀大督)

別紙1
別紙2

*******


政治と選挙の裁判例「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧
(1)昭和26年 3月 7日 大阪高裁 昭25(う)2385号 選挙運動の文書図画等の特例に関する法律違反被告事件
(2)昭和26年 3月 3日 金沢地裁 昭25(行)2号 県議会議長辞職許可決議無効事件
(3)昭和26年 2月26日 仙台高裁 昭25(う)1081号 昭和二二年勅令第一号違反事件
(4)昭和26年 2月19日 新潟地裁 昭25(行)14号 休職処分取消請求事件
(5)昭和26年 2月 2日 最高裁第二小法廷 昭25(れ)1505号 公務執行妨害教唆各被告事件
(6)昭和25年12月28日 岐阜地裁 昭25(モ)12号 仮処分異議申立事件 〔電産特別指令確認事件〕
(7)昭和25年12月20日 最高裁大法廷 昭25(れ)1021号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(8)昭和25年12月20日 高松高裁 昭25(う)794号
(9)昭和25年12月19日 東京地裁 昭25(ワ)2251号 解雇無効確認請求事件 〔東京都職員免職事件〕
(10)昭和25年12月16日 東京地裁八王子支部 昭25(モ)165号 仮処分異義申立事件 〔富士工業工場閉鎖事件〕
(11)昭和25年12月14日 大阪地裁 昭25(ヨ)43号 仮処分申請事件 〔新家工業組合除名事件〕
(12)昭和25年12月13日 東京高裁 昭25(行ナ)12号 商標登録願拒絶査定不服抗告審決取消請求事件
(13)昭和25年12月 8日 最高裁第二小法廷 昭25(あ)2863号 公職選挙法違反・昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(14)昭和25年12月 6日 高松高裁 事件番号不詳
(15)昭和25年11月22日 最高裁大法廷 昭25(れ)280号 賭場開張図利被告事件
(16)昭和25年11月10日 岡山地裁 昭24(ワ)107号 組合員除名決議無効確認等請求事件 〔倉敷レーヨン組合除名事件〕
(17)昭和25年10月27日 福岡高裁 事件番号不詳 解職処分無効確認等請求控訴事件 〔熊本電気鉄道事件・控訴審〕
(18)昭和25年10月18日 京都地裁 昭25(行)10号 議会議員除名決議取消請求事件
(19)昭和25年10月 4日 広島高裁 昭25(う)649号 公職選挙法違反・昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(20)昭和25年10月 3日 秋田地裁 昭25(行)19号 休職ならびに懲戒免職処分取消請求事件 〔秋田県教員懲戒免職事件〕
(21)平成24年 4月13日 東京地裁 平23(行ウ)73号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(22)平成24年 4月12日 東京地裁 平23(行ウ)48号 難民の認定をしない処分等無効確認請求事件
(23)平成24年 4月10日 東京地裁 平23(行ウ)128号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(24)平成24年 3月27日 和歌山地裁 平19(行ウ)8号 政務調査費返還代位請求事件
(25)平成24年 3月26日 仙台地裁 平19(ワ)1648号・平20(ワ)430号・平20(ワ)1915号・平21(ワ)355号・平21(ワ)896号・平21(ワ)1398号 監視活動停止等請求事件
(26)平成24年 3月23日 東京地裁 平22(行ウ)368号 難民不認定処分取消請求事件
(27)平成24年 3月16日 東京地裁 平21(行ウ)311号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(29)平成24年 2月23日 大阪地裁 平21(行ウ)154号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(30)平成24年 2月22日 東京地裁 平22(行ウ)445号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(31)平成24年 2月14日 東京地裁 平22(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(32)平成24年 2月 3日 青森地裁 平20(行ウ)4号 政務調査費返還代位請求事件
(33)平成24年 1月31日 大阪高裁 平23(行コ)96号 政務調査費違法支出損害賠償命令控訴事件
(34)平成24年 1月31日 福岡高裁 平23(行コ)13号 大分県政務調査費返還等請求事件
(35)平成24年 1月27日 東京地裁 平22(ワ)5552号 地位確認等請求事件 〔学校法人尚美学園事件〕
(36)平成24年 1月18日 横浜地裁 平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(37)平成24年 1月17日 東京地裁 平21(行ウ)600号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(38)平成24年 1月13日 東京地裁 平23(ワ)4292号 損害賠償等請求事件
(39)平成24年 1月12日 東京地裁 平22(行ウ)251号・平22(行ウ)256号・平22(行ウ)257号・平22(行ウ)258号・平22(行ウ)259号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(40)平成23年12月21日 東京地裁 平21(行ウ)636号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(41)平成23年12月 9日 徳島地裁 平19(行ウ)17号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求事件
(42)平成23年12月 8日 東京地裁 平21(行ウ)341号 観察処分期間更新処分取消請求事件
(43)平成23年12月 6日 東京地裁 平22(行ウ)215号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(44)平成23年11月30日 東京地裁 平22(行ウ)37号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(45)平成23年11月25日 東京地裁 平21(ワ)3923号・平21(ワ)20801号 損害賠償等請求事件、損害賠償請求事件
(46)平成23年10月27日 東京地裁 平20(行ウ)497号・平20(行ウ)530号・平20(行ウ)531号・平20(行ウ)532号・平20(行ウ)533号・平20(行ウ)487号・平20(行ウ)557号・平20(行ウ)690号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(47)平成23年10月25日 東京地裁 平21(行ウ)373号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(48)平成23年 9月30日 仙台高裁 平22(行コ)20号 政務調査費返還請求控訴事件
(49)平成23年 9月29日 東京地裁 平22(行ウ)460号 退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(50)平成23年 9月16日 東京高裁 平21(ネ)2622号 各損害賠償請求控訴事件
(51)平成23年 9月 2日 東京地裁 平22(行ウ)36号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成23年 7月25日 東京地裁 平19(行ウ)591号 懲戒処分取消等請求事件
(53)平成23年 7月22日 東京地裁 平22(行ウ)555号・平23(行ウ)61号・平23(行ウ)171号 難民の認定をしない処分取消請求事件、追加的併合申立事件
(54)平成23年 7月19日 東京地裁 平21(行ウ)582号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(55)平成23年 7月12日 東京地裁 平20(行ウ)682号・平21(行ウ)537号・平22(行ウ)48号 退去強制令書発付処分取消等請求事件(第1事件)、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件(第2事件)、難民の認定をしない処分取消請求事件(第3事件)
(56)平成23年 7月 8日 東京地裁 平22(行ウ)197号・平22(行ウ)210号・平22(行ウ)211号・平22(行ウ)212号・平22(行ウ)213号 在留特別許可をしない処分取消等請求事件
(57)平成23年 7月 6日 東京地裁 平22(ワ)15626号 除名処分無効確認等請求事件
(58)平成23年 6月29日 東京地裁 平21(ワ)40345号・平22(ワ)36010号 損害賠償等請求事件、不当利得返還請求事件
(59)平成23年 5月26日 神戸地裁 平21(ワ)913号 国家賠償請求事件 〔レッドパージ訴訟〕
(60)平成23年 5月25日 東京地裁 平22(行ウ)156号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(61)平成23年 5月20日 仙台高裁 平22(行コ)8号 政府調査費返還代位請求控訴事件
(62)平成23年 5月18日 東京高裁 平22(行ケ)30号 裁決取消等請求事件
(63)平成23年 5月17日 東京地裁 平21(行ウ)17号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(64)平成23年 5月11日 神戸地裁 平21(行ウ)4号 政務調査費違法支出返還請求事件
(65)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(66)平成23年 4月 6日 大阪地裁 平20(ワ)14355号 損害賠償請求事件 〔目的外支出政務調査費損害賠償請求事件〕
(67)平成23年 3月24日 東京地裁 平20(ワ)17676号 損害賠償等請求事件
(68)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)303号 衆議院議員選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(69)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)268号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(70)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)257号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(71)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)256号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(72)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)235号 選挙無効請求事件
(73)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)234号 選挙無効請求事件
(74)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)207号 選挙無効請求事件
(75)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)206号 選挙無効請求事件
(76)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)203号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(77)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)201号 選挙無効請求事件
(78)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)200号 選挙無効請求事件
(79)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)199号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(80)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)189号 選挙無効請求事件
(81)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)188号 選挙無効請求事件
(82)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)130号 選挙無効請求事件
(83)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)129号 選挙無効請求事件
(84)平成23年 3月17日 名古屋高裁 平22(ネ)496号 損害賠償請求控訴事件
(85)平成23年 3月10日 東京高裁 平21(行コ)181号 懲戒処分取消等請求控訴事件
(86)平成23年 3月 8日 釧路地裁 平20(行ウ)5号 不当利得金返還請求事件
(87)平成23年 3月 8日 釧路地裁 平20(行ウ)1号 損害賠償請求事件
(88)平成23年 3月 4日 東京地裁 平21(行ウ)1号・平21(行ウ)7号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(89)平成23年 2月24日 大分地裁 平19(行ウ)9号 大分県政務調査費返還等請求事件
(90)平成23年 2月18日 東京地裁 平21(行ウ)513号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(91)平成23年 1月31日 東京高裁 平22(行コ)91号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(92)平成23年 1月28日 福岡高裁宮崎支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・福岡高裁宮崎支部〕
(93)平成23年 1月26日 広島高裁松江支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・広島高裁松江支部〕
(94)平成23年 1月21日 福岡地裁 平21(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(95)平成23年 1月20日 東京地裁 平20(ワ)13385号 損害賠償等請求事件
(96)平成23年 1月19日 宇都宮地裁 平20(行ウ)13号 政務調査費不当利得返還請求事件
(97)平成23年 1月14日 東京地裁 平21(行ウ)279号 在留特別許可をしない処分取消請求事件
(98)平成22年12月16日 東京高裁 平22(行ケ)24号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・東京高裁〕
(99)平成22年12月16日 広島高裁岡山支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・広島高裁岡山支部〕
(100)平成22年12月 1日 東京地裁 平21(行ウ)374号 退去強制令書発付処分取消等請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!

(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。

(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


お問い合わせ【選挙ドットウィン!】ドブ板選挙広報支援および政治ポスター掲示交渉代行 お問い合わせ 050 お問い合わせ 050plus お問い合わせ 0sim お問い合わせ 109 お問い合わせ 109シネマズ お問い合わせ 10万円給付 お問い合わせ 16銀行 お問い合わせ 17kg お問い合わせ 17ライブ お問い合わせ 31 お問い合わせ 3ce お問い合わせ 3coins お問い合わせ 3ds お問い合わせ 3m お問い合わせ 4ーc お問い合わせ 4b4 お問い合わせ 551 お問い合わせ 551蓬莱 お問い合わせ 5kplayer お問い合わせ 77銀行 お問い合わせ 77銀行アプリ お問い合わせ 7id お問い合わせ 7order お問い合わせ 7pay お問い合わせ 81プロデュース お問い合わせ 9090 お問い合わせ 9monsters お問い合わせ au wallet お問い合わせ au お問い合わせ 0120 au お問い合わせ 157 au お問い合わせ 24時間 au お問い合わせ 無料 back number お問い合わせ contact form 7 お問い合わせ contact form 7 お問い合わせ 表示されない dazn お問い合わせ didi お問い合わせ diesel お問い合わせ diga お問い合わせ dinos お問い合わせ dion お問い合わせ dior お問い合わせ discord お問い合わせ dish// お問い合わせ disney お問い合わせ duo お問い合わせ ep-4004 お問い合わせ ep-707a お問い合わせ ep-802a お問い合わせ ep-803a お問い合わせ ep-805a お問い合わせ ep-806aw お問い合わせ ep-807ab お問い合わせ ep-807aw お問い合わせ ep-808ab お問い合わせ ep-808aw お問い合わせ ep-879aw お問い合わせ ep-978a3 お問い合わせ ep-979a3 お問い合わせ gu お問い合わせ lenovo お問い合わせ line pay お問い合わせ line pay お問い合わせ 電話 line お問い合わせ 電話 lineモバイル お問い合わせ microsoft 365 お問い合わせ nec お問い合わせ パソコン nec お問い合わせ ルータ nec お問い合わせ 電話番号 netflix お問い合わせ nuro お問い合わせ 電話 nuro お問い合わせ 電話番号 nuroモバイル お問い合わせ nuro光 お問い合わせ nuro光 お問い合わせ 電話番号 nuro光 マンション お問い合わせ nuxt お問い合わせ office 365 お問い合わせ peach お問い合わせ pitapa お問い合わせ playstation 4 お問い合わせ px-049a お問い合わせ px-5500 お問い合わせ q10 お問い合わせ q10 お問い合わせ 返信 qbハウス お問い合わせ qcy お問い合わせ qnap お問い合わせ qoo10 お問い合わせ 見方 qrio お問い合わせ qtネット お問い合わせ qtモバイル お問い合わせ qvc お問い合わせ so-net お問い合わせ so-net お問い合わせ line surface pro 7 お問い合わせ tsutaya discas お問い合わせ u-next お問い合わせ vaio お問い合わせ viber お問い合わせ viewカード お問い合わせ vimeo お問い合わせ visa お問い合わせ visa お問い合わせ 電話 visa お問い合わせ 日本 vlive お問い合わせ vプリカ お問い合わせ windows 10 お問い合わせ wordpress お問い合わせ ページ zaif お問い合わせ zaim お問い合わせ zara お問い合わせ zoff お問い合わせ zoho お問い合わせ zoom お問い合わせ zozo gmo お問い合わせ zozotown お問い合わせ 電話 zozoカード お問い合わせ ヴィーナススキン お問い合わせ エポスカード お問い合わせ 24時間 エレコム お問い合わせ ルーター お問い合わせ 0120 お問い合わせ 2-7-0 お問い合わせ 404 お問い合わせ amazon お問い合わせ apple お問い合わせ au お問い合わせ biglobe お問い合わせ cgi お問い合わせ cocoon お問い合わせ contact お問い合わせ css お問い合わせ epic games store お問い合わせ fgo お問い合わせ google お問い合わせ googleフォーム お問い合わせ html お問い合わせ inquiry お問い合わせ line お問い合わせ lixil お問い合わせ mailto お問い合わせ makuake お問い合わせ minne お問い合わせ nec お問い合わせ no お問い合わせ nofollow お問い合わせ note お問い合わせ ntt西日本 お問い合わせ ntt東日本 お問い合わせ pairs お問い合わせ php お問い合わせ pixiv お問い合わせ pop お問い合わせ q&a お問い合わせ rails お問い合わせ sony お問い合わせ ssl お問い合わせ twitter お問い合わせ ufj お問い合わせ ui お問い合わせ uq お問い合わせ weblio お問い合わせ webデザイン お問い合わせ webページ お問い合わせ wordpress お問い合わせ wordpress プラグイン お問い合わせ zozotown お問い合わせ アイコン お問い合わせ アイコン ベクター お問い合わせ アイコン 無料 お問い合わせ アドレス お問い合わせ アマゾン お問い合わせ ありがとう 英語 お問い合わせ ありがとうございます お問い合わせ イメージ画像 お問い合わせ イラスト お問い合わせ イラスト フリー お問い合わせ ウィジェット お問い合わせ ウイルスバスター お問い合わせ お支払い照合番号 メール お問い合わせ お支払照合番号 迷惑メール お問い合わせ お断りメール お問い合わせ お問合せ お問い合わせ お問合せ 公用文 お問い合わせ お礼 お問い合わせ お礼 メール お問い合わせ お礼 例文 お問い合わせ ガイダンス お問い合わせ キューピー お問い合わせ グーグル お問い合わせ グーグルフォーム お問い合わせ ください お問い合わせ クッキー お問い合わせ クックパッド お問い合わせ クラス名 お問い合わせ グラブル お問い合わせ グリー お問い合わせ クリックポスト お問い合わせ クリニック お問い合わせ グループ お問い合わせ グルメ お問い合わせ グレイル お問い合わせ クレーム お問い合わせ クローズ お問い合わせ クロネコ お問い合わせ ゲーセン お問い合わせ ゲーム お問い合わせ コンバージョン お問い合わせ ご質問 お問い合わせ ご質問 類語 お問い合わせ ご相談 窓口 からのメール お問い合わせ ご相談窓口 メール お問い合わせ ご相談窓口 迷惑メール お問い合わせ ご相談窓口 迷惑メール 住所 お問い合わせ ご問い合わせ お問い合わせ ご連絡 お問い合わせ サービス内容の変更 お問い合わせ サービス内容の変更 迷惑メール お問い合わせ サンクスページ お問い合わせ サンクスメール 例文 お問い合わせ サンプル お問い合わせ システム お問い合わせ ジャニーズ お問い合わせ すかいらーく お問い合わせ スクール お問い合わせ スクエア お問い合わせ スクエニ お問い合わせ ステップ お問い合わせ スパム お問い合わせ スペイン語 お問い合わせ する お問い合わせ する側 お問い合わせ セキュリティ お問い合わせ セブンイレブン お問い合わせ センター お問い合わせ ソニー お問い合わせ ソフトバンク お問い合わせ ソフトバンク光 お問い合わせ ダイキン お問い合わせ タイトル お問い合わせ タイ語 お問い合わせ チャット お問い合わせ チャットボット お問い合わせ チラシ お問い合わせ ツイステ お問い合わせ ツイッター お問い合わせ ディズニー お問い合わせ デザイン お問い合わせ デザイン css お問い合わせ デザイン 参考 お問い合わせ テンプレート お問い合わせ というメール お問い合わせ ドイツ語 お問い合わせ ドコモ お問い合わせ とは お問い合わせ ドメイン お問い合わせ ニコス お問い合わせ ニコニコ お問い合わせ ニトリ お問い合わせ ネイルサロン お問い合わせ ネットショップ お問い合わせ の使い方 お問い合わせ は 英語 お問い合わせ バーバリー お問い合わせ パーマリンク お問い合わせ バイト お問い合わせ はくばく お問い合わせ ハコスコ お問い合わせ はじめて お問い合わせ パスワード お問い合わせ バズ部 お問い合わせ パソコン お問い合わせ パソコン工房 お問い合わせ バッファロー お問い合わせ はてな お問い合わせ はてなブログ お問い合わせ バナー お問い合わせ バナー デザイン お問い合わせ バナー 素材 お問い合わせ バナー 無料 お問い合わせ バナー画像 お問い合わせ パナソニック お問い合わせ はなまるうどん お問い合わせ バリデーション お問い合わせ パンテーン お問い合わせ パンフレット お問い合わせ ヒアルロン酸 お問い合わせ ピーチサポート お問い合わせ ピクトグラム お問い合わせ ビザ お問い合わせ ビジネス お問い合わせ ビジネスメール お問い合わせ ビジネス文書 お問い合わせ ひな形 お問い合わせ フォートナイト お問い合わせ フォーム お問い合わせ フォーム html お問い合わせ フォーム php お問い合わせ フォーム デザイン お問い合わせ フォーム 無料 お問い合わせ フォーム 例文 お問い合わせ プライバシーポリシー お問い合わせ プライバシーポリシー 同意 お問い合わせ プラグイン お問い合わせ プラグイン wordpress お問い合わせ プラン変更 迷惑メール お問い合わせ プラン変更送り先 メール お問い合わせ フリー素材 お問い合わせ ふりがな お問い合わせ プルダウン お問い合わせ フロー お問い合わせ ブログ お問い合わせ ペイパル お問い合わせ ベーカリー お問い合わせ ページ お問い合わせ ページ デザイン お問い合わせ ページ 作り方 お問い合わせ ペット お問い合わせ ベトナム語 お問い合わせ ベルパーク お問い合わせ ホームページ お問い合わせ ポケモン お問い合わせ ポケモンgo お問い合わせ ポスター お問い合わせ ボタン お問い合わせ ボタン css お問い合わせ ボタン html お問い合わせ ボタン デザイン お問い合わせ ボタン フリー お問い合わせ ポルトガル語 お問い合わせ マーク お問い合わせ マーケティング お問い合わせ マイクロソフト お問い合わせ マカフィー お問い合わせ マナー お問い合わせ マニュアル お問い合わせ みずほ お問い合わせ ムービック お問い合わせ メーラー起動 お問い合わせ メール お問い合わせ メール お礼 お問い合わせ メール 英語 お問い合わせ メール 件名 お問い合わせ メール 返信 お問い合わせ メールアドレス お問い合わせ メールアドレス 例 お問い合わせ メルカリ お問い合わせ モンスト お問い合わせ ヤフオク お問い合わせ ヤマト お問い合わせ ヤマト運輸 お問い合わせ やり方 お問い合わせ ユニクロ お問い合わせ よくあるご質問 お問い合わせ よくある質問 お問い合わせ ヨドバシ お問い合わせ ライン お問い合わせ リクシル お問い合わせ リクルート お問い合わせ リフォーム お問い合わせ リンク お問い合わせ リンク デザイン お問い合わせ ルミネ お問い合わせ ルミネカード お問い合わせ レスポンシブ お問い合わせ レターパック お問い合わせ レノボ お問い合わせ レンタカー お問い合わせ ローソン お問い合わせ ローチケ お問い合わせ ロゴ お問い合わせ ロッテ お問い合わせ ロボット お問い合わせ ワードプレス お問い合わせ ワイモバイル お問い合わせ ワイヤーフレーム お問い合わせ わかさ生活 お問い合わせ ワコム お問い合わせ を英語で お問い合わせ 挨拶 お問い合わせ 意味 お問い合わせ 一覧 お問い合わせ 営業 お問い合わせ 営業お断り お問い合わせ 営業日 お問い合わせ 英語 お問い合わせ 英語 ホームページ お問い合わせ 英語 メール お問い合わせ 英語 件名 お問い合わせ 英語で お問い合わせ 英訳 お問い合わせ 何度も お問い合わせ 荷物 お問い合わせ 画像 お問い合わせ 画像 フリー お問い合わせ 画像 素材 お問い合わせ 画像添付 お問い合わせ 画像認証 お問い合わせ 画面 お問い合わせ 回答 お問い合わせ 回答 お礼 お問い合わせ 確認画面 お問い合わせ 学校 お問い合わせ 楽天 お問い合わせ 楽天カード お問い合わせ 楽天モバイル お問い合わせ 完了 例文 お問い合わせ 完了画面 お問い合わせ 漢字 お問い合わせ 管理 お問い合わせ 韓国語 お問い合わせ 企業 お問い合わせ 貴社 お問い合わせ 偽名 お問い合わせ 求人 お問い合わせ 給付金 お問い合わせ 銀行 お問い合わせ 熊本市 お問い合わせ 契約条項通知 お問い合わせ 契約条項通知 メール お問い合わせ 契約条項通知 迷惑メール お問い合わせ 敬語 お問い合わせ 敬語 メール お問い合わせ 芸大 お問い合わせ 結び お問い合わせ 件名 お問い合わせ 件名 メール お問い合わせ 件名 英語 お問い合わせ 件名とは お問い合わせ 見積もり お問い合わせ 見本 お問い合わせ 減らす お問い合わせ 現金書留 お問い合わせ 現状 お問い合わせ 言い換え お問い合わせ 言い方 お問い合わせ 言葉 お問い合わせ 言葉遣い お問い合わせ 個人情報 同意 お問い合わせ 個人情報保護 お問い合わせ 個人情報保護方針 お問い合わせ 項目 お問い合わせ 佐川 お問い合わせ 最初 お問い合わせ 採用 お問い合わせ 在庫 お問い合わせ 在宅 お問い合わせ 作り方 お問い合わせ 三井住友銀行 お問い合わせ 参考 お問い合わせ 仕方 お問い合わせ 使い方 お問い合わせ 支払い照合番号 お問い合わせ 資料請求 お問い合わせ 歯医者 お問い合わせ 時間 お問い合わせ 自動返信メール お問い合わせ 自分 お問い合わせ 質問 お問い合わせ 写真 お問い合わせ 謝罪 お問い合わせ 種類 お問い合わせ 受付 メール お問い合わせ 受付時間 お問い合わせ 書き始め お問い合わせ 書き方 お問い合わせ 書き方 ゲーム お問い合わせ 承りました お問い合わせ 照会番号 迷惑メール お問い合わせ 森永 お問い合わせ 人 英語 お問い合わせ 正しい お問い合わせ 正式 お問い合わせ 西濃 お問い合わせ 設置 お問い合わせ 専修大学 お問い合わせ 選考 お問い合わせ 選考辞退 お問い合わせ 選択 お問い合わせ 素材 お問い合わせ 相談窓口 お問い合わせ 相談窓口 メール お問い合わせ 窓口 お問い合わせ 送り状番号 お問い合わせ 送信完了 お問い合わせ 送信完了画面 お問い合わせ 尊敬語 お問い合わせ 他の言い方 お問い合わせ 対応 お問い合わせ 対応 メール お問い合わせ 対応時間 お問い合わせ 代行 お問い合わせ 代理店 お問い合わせ 台湾語 お問い合わせ 大学 お問い合わせ 宅急便 お問い合わせ 担当者様 お問い合わせ 断り方 お問い合わせ 中国語 お問い合わせ 中文 お問い合わせ 注意事項 お問い合わせ 丁寧 お問い合わせ 丁寧語 お問い合わせ 追従 お問い合わせ 締めの言葉 お問い合わせ 店 お問い合わせ 添付 お問い合わせ 電話 お問い合わせ 電話 マナー お問い合わせ 電話 メール お問い合わせ 電話 話し方 お問い合わせ 電話対応 お問い合わせ 電話番号 お問い合わせ 土日 お問い合わせ 動詞 お問い合わせ 同意 お問い合わせ 同意する お問い合わせ 同義語 お問い合わせ 導入 お問い合わせ 匿名 お問い合わせ 特別体験終了 お問い合わせ 読み方 お問い合わせ 内容 お問い合わせ 日経 お問い合わせ 日本語 正しい お問い合わせ 日本郵便 お問い合わせ 日立 お問い合わせ 入力フォーム お問い合わせ 任天堂 お問い合わせ 農林水産省 お問い合わせ 反対語 お問い合わせ 番号 お問い合わせ 誹謗中傷 お問い合わせ 美容院 お問い合わせ 美容液 お問い合わせ 必須 お問い合わせ 必要 お問い合わせ 表記 お問い合わせ 表記 英語 お問い合わせ 表示 お問い合わせ 武蔵野美術大学 お問い合わせ 分析 お問い合わせ 文言 お問い合わせ 文字化け お問い合わせ 文字数 お問い合わせ 文章 お問い合わせ 文章 ゲーム お問い合わせ 文面 お問い合わせ 別の お問い合わせ 別の言い方 お問い合わせ 返信 お問い合わせ 返信 いつ お問い合わせ 返信 お礼 お問い合わせ 返信 こない お問い合わせ 返信 テンプレ お問い合わせ 返信 英語 お問い合わせ 返信 件名 お問い合わせ 返信 例文 お問い合わせ 返信メール テンプレート お問い合わせ 方法 お問い合わせ 褒める お問い合わせ 本名 お問い合わせ 翻訳 お問い合わせ 毎日 お問い合わせ 無視 お問い合わせ 無料 お問い合わせ 無料素材 お問い合わせ 名乗る お問い合わせ 名前 お問い合わせ 名前 偽名 お問い合わせ 名前 本名 お問い合わせ 迷惑メール お問い合わせ 目的 お問い合わせ 問い合わせ お問い合わせ 問合せ お問い合わせ 訳 お問い合わせ 郵便 お問い合わせ 要望 お問い合わせ 要望 書き方 お問い合わせ 留学 お問い合わせ 旅館 お問い合わせ 料金 お問い合わせ 料金確認 特別体験終了 お問い合わせ 料金確認 迷惑メール お問い合わせ 類語 お問い合わせ 例文 お問い合わせ 連絡こない お問い合わせ 連絡先 お問い合わせ 録音 お問い合わせ 話し方 お問い合わせ 亘理町 お問い合わせ(無料) お気に入り お問い合わせありがとうございます 英語 お問い合わせください お問い合わせフォーム お問い合わせフォーム 作り方 お問い合わせ番号 お問い合わせ番号が見つかりません お問合せ お問合せ イラスト お問合せ お礼 お問合せ する お問合せ とは お問合せ ピアノ教室 お問合せ ポータル お問合せ レンタカー お問合せ レンタル お問合せ ロゴ お問合せ 意味 お問合せ 画像 お問合せ 件名 お問合せ 公用文 お問合せ 佐川 お問合せ 三越 お問合せ 申し込み お問合せ 日本語 お問合せ 問い合わせ お問合せ 問合せ ギャラクシー お問い合わせ グラクロ お問い合わせ グラブル お問い合わせ ゲームアイテム名 グラブル お問い合わせ どこ グラブル お問い合わせ モバゲー グラブル お問い合わせ 巻き戻し ゲーム お問い合わせ 書き方 ゲームトレード お問い合わせ ゲオ お問い合わせ ザトール お問い合わせ ザレイズ お問い合わせ シャープ お問い合わせ 050 シャープ お問い合わせ 冷蔵庫 シャドバ お問い合わせ ネタ ズーキーパー お問い合わせ ズーム お問い合わせ ずんどう屋 お問い合わせ ゼクシィ お問い合わせ セディナ お問い合わせ ローン ゼノンザード お問い合わせ ゼロファクター お問い合わせ ゼンハイザー お問い合わせ ゼンリー お問い合わせ ゼンリン お問い合わせ ゾゾタウン お問い合わせ 電話番号 ソフトバンク お問い合わせ 157 ソフトバンク お問い合わせ 24時間 ソフトバンク お問い合わせ 無料 ダイソー お問い合わせ ダイソン お問い合わせ ドコモ お問い合わせ 151 ドコモ お問い合わせ 24時間 ドラクエウォーク お問い合わせ 2-7-4 トレクル お問い合わせ 400 トレクル お問い合わせ 502 ニトリ お問い合わせ 0570 ヌビアン お問い合わせ ネスレ お問い合わせ ノエル銀座クリニック お問い合わせ ノートン お問い合わせ ノーリツ お問い合わせ ノジマ お問い合わせ パスワード お問い合わせ バッファロー ルーター お問い合わせ ぴあ お問い合わせ ピカラ お問い合わせ ピクトリンク お問い合わせ ピグパ お問い合わせ ピザハット お問い合わせ ビセラ お問い合わせ ビックカメラ お問い合わせ ビューカード お問い合わせ ペアーズ お問い合わせ ペイペイ お問い合わせ 電話 ポケコロ お問い合わせ ポケットカード お問い合わせ ポケ森 お問い合わせ ポンタカード お問い合わせ マイナビ お問い合わせ 2021 ムーモ お問い合わせ メルカリ お問い合わせ ページ メルカリ お問い合わせ ログインできない モバイルsuica お問い合わせ ヤマト運輸 お問い合わせ 0570 ゆうパック お問い合わせ 見つからない りそな銀行 お問い合わせ 24時間 ルイヴィトン お問い合わせ ルフトハンザ お問い合わせ るるぶトラベル お問い合わせ ルンバ お問い合わせ ロコンド お問い合わせ 電話 ワイジェイカード お問い合わせ ワイモバイル お問い合わせ 電話 楽天 お問い合わせ 銀行 楽天モバイル お問い合わせ 無料 株式会社アークh.d お問合せ 逆seo対策 株式会社アークhd お問合せ 逆seo 銀だこ お問い合わせ 銀のさら お問い合わせ 銀座カラー お問い合わせ 銀座保険サービス お問い合わせ 劇団四季 お問い合わせ 佐川 お問い合わせ 見方 佐川急便 お問い合わせ 24時間 在留カード お問い合わせ 財宝 お問い合わせ 財務省 お問い合わせ 三井住友銀行 お問い合わせ 24時間 象印 お問い合わせ 税務署 お問い合わせ 全日空 お問い合わせ 全日空 お問い合わせ 電話 全労済 お問い合わせ 造園工事 お問い合わせ 奈良県緑化土木協同組合 大東建託 お問い合わせ 第五人格 お問い合わせ 年金 お問い合わせ 白猫 お問い合わせ 3203 白猫 お問い合わせ 3210 病院 お問い合わせ 崩壊 3rd お問い合わせ 野村證券 お問い合わせ 嵐 5ラ20 お問い合わせ

関連記事一覧

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。