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政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例(97)平成23年 1月14日 東京地裁 平21(行ウ)279号 在留特別許可をしない処分取消請求事件

政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例(97)平成23年 1月14日 東京地裁 平21(行ウ)279号 在留特別許可をしない処分取消請求事件

裁判年月日  平成23年 1月14日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平21(行ウ)279号
事件名  在留特別許可をしない処分取消請求事件
裁判結果  請求棄却  上訴等  控訴  文献番号  2011WLJPCA01148008

要旨
◆トルコ共和国国籍の原告が、難民不認定処分及び在特不許可処分を受けたところ、当該在特不許可処分は原告が難民に該当することを看過した違法なものだとして、当該在特不許可処分の取消しを求めた事案において、原告がHADEPの党員であったとは認められず、HADEPを支持し、同党主催のネブルズ祭りやデモ行進に参加したことについても的確に認めるに足りず、また、原告は母国政府から自己名義で正規の方法により旅券の取得・更新を受け、3回目の来日まで、これを用いて出国しており、1回目、2回目の来日の際に難民認定申請もしていないこと等から、原告は難民に該当しない等として、請求を棄却した事例

裁判経過
控訴審 平成23年 7月13日 東京高裁 判決

参照条文
難民の地位に関する条約1条
難民の地位に関する議定書1条

裁判年月日  平成23年 1月14日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平21(行ウ)279号
事件名  在留特別許可をしない処分取消請求事件
裁判結果  請求棄却  上訴等  控訴  文献番号  2011WLJPCA01148008

埼玉県川口市〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 大橋毅
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
同代表者法務大臣 A
処分行政庁 東京入国管理局長 B
同指定代理人 倉持俊宏
高松浩之
麻生雪重
壽茂
小田切弘明
桐野裕一
小高真志
三浦志穂
岩井雅洋
鈴木功祐

 

 

主文

1  原告の請求を棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
東京入国管理局長(以下「東京入管局長」という。)が平成21年2月23日付けで原告に対してした出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)61条の2の2第2項の許可をしない処分(以下「本件在特不許可処分」という。)を取り消す。
第2  事案の概要
本件は,トルコ共和国(以下「トルコ」という。)の国籍を有する外国人である原告が,入管法61条の2に基づき難民認定の申請をしたところ,法務大臣から難民の認定をしない処分を受け,東京入管局長から本件在特不許可処分を受けたことから,原告が難民であること等を看過した違法があるなどと主張して,本件在特不許可処分の取消しを求めている事案である。
1  前提事実(争いのない事実,顕著な事実並びに末尾記載の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)  原告の身分事項
ア 原告は,1970年(昭和45年)○月○日,トルコで出生したトルコ国籍を有する外国人であり,妻(法律上の婚姻関係があるか否かについて客観的な資料はないが,少なくとも事実婚の関係にあることは争いがない。)C(以下「C」という。)との間に3人の子を有する。
イ 原告は,次のとおり,トルコ政府から旅券の発給又は有効期限の延長手続を受けた。
(ア) 1993年(平成5年)12月27日,トルコ・ガジアンテップ県における旅券の発給
(イ) 平成7年4月26日,在東京トルコ大使館における上記(ア)の旅券の有効期限の延長手続
(ウ) 2003年(平成15年)12月17日,トルコ・カフラマンマラシュ県における旅券の発給
(エ) 平成17年5月2日,在東京トルコ大使館における上記(ウ)の旅券の有効期限の延長手続
(2)  原告の入国・在留状況,退去強制手続
ア 1回目の入国
(ア) 原告は,平成6年8月4日,新東京国際空港(現在の成田国際空港)に到着し,東京入国管理局(以下「東京入管」という。)成田支局(現在の成田空港支局)入国審査官から,在留資格「短期滞在」,在留期間「90日」とする上陸許可を受けて本邦に上陸した。
(イ) 原告は,在留資格の変更又は在留期間の更新を受けることなく,在留期限である平成6年11月2日を超えて本邦に不法残留したところ,平成7年5月27日,埼玉県警川口警察署警察官に入管法違反により逮捕され,同年6月7日,浦和地方検察庁において起訴猶予処分を受けた。
(ウ) 東京入管入国警備官は,平成7年6月5日,原告を入管法24条4号ロ(不法残留。なお,同号ロに関しては,数次の形式的改正がされているが,以下の表記では特に区別しない。)該当容疑で立件し,同日,東京入管主任審査官から,原告が同号ロに該当すると疑うに足りる理由があるとして収容令書の発付を受け,同月7日,同収容令書を執行し,原告に係る違反調査を行い,原告を同号ロ該当容疑者として東京入管入国審査官に引き渡した。
(エ) 東京入管入国審査官は,平成7年6月7日,原告に係る違反審査を行い,その結果,同日,原告が入管法24条4号ロに該当する旨認定し,原告にこれを通知したところ,原告は,同日,口頭審理の請求を放棄した。
(オ) 東京入管主任審査官は,平成7年6月7日,原告に対し,退去強制令書を発付し,同月15日,原告は本邦から退去強制された。
イ 2回目の入国
原告は,平成8年7月16日,成田空港に到着して上陸許可申請をしたが,同申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでないとの立証が不十分であるとの理由により退去命令を受け,同日,本邦から出国した。
ウ 3回目の入国
(ア) 原告は,平成16年1月27日,関西国際空港に到着し,大阪入国管理局関西空港支局入国審査官から,在留資格を「短期滞在」,在留期間を「90日」とする上陸許可を受けて本邦に上陸した。
なお,原告は上記上陸許可を受けるに当たり,渡航目的を観光,日本滞在予定期間を30日とする外国人入国記録を提出している。
(イ) 原告は,平成16年3月25日及び同年7月21日の2回にわたり,いずれも在留期間を90日とする在留期間更新許可を受けたが,同年11月5日,在留期間更新不許可処分を受けたため,在留期限である同年10月23日を超えて本邦に不法残留するに至った。
(ウ) 原告は,平成16年12月3日,東京入管入国警備官により入管法24条4号ロ(不法残留)該当容疑で立件されたが,平成17年2月28日,その所在が不明であったことから,退去強制手続が中止された。
(エ) 東京入管入国警備官は,平成19年3月15日,原告の所在が判明したことから,原告の退去強制手続を再起し,同年10月9日,原告に係る違反調査を行い,同月31日,東京入管主任審査官から,原告が同号ロに該当すると疑うに足りる理由があるとして収容令書の発付を受け,同年11月6日,同令書を執行し,原告を同号ロ該当容疑者として東京入管入国審査官に引き渡した。
なお,東京入管主任審査官は,同日,原告の仮放免を許可した。
(オ) 東京入管入国審査官は,平成19年11月6日及び平成20年9月8日,原告に係る違反審査をし,同日,原告が入管法24条4号ロに該当し,かつ,出国命令対象者に該当しない旨認定し,これを原告に通知したところ,原告は,同日,口頭審理の請求をした。
(カ) 東京入管特別審査官は,平成20年9月19日,原告に係る口頭審理を行い,その結果,同日,上記(オ)の入国審査官の認定に誤りがない旨の判定をし,これを原告に通知したところ,原告は,同日,同判定に対する異議の申出をした。
(キ) 法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長は,平成20年9月29日,原告の異議の申出に理由がない旨の裁決をし,同日,その旨の通知を受けた東京入管主任審査官は,同年10月6日,原告に対し,上記裁決を通知するとともに,原告に対する退去強制令書(以下「本件退令書」という。)を発付した。
(ク) 原告は,平成20年10月6日,東京入管入国警備官により本件退令書を執行されたが,平成21年5月19日,仮放免許可を受けた。
(3)  原告の難民認定申請手続
ア 1回目の難民認定申請手続
(ア) 原告は,平成16年3月10日,1回目の難民認定申請をした。
(イ) 平成16年6月15日,難民調査官が原告に係る調査をした上,法務大臣は,同年10月25日,難民の認定をしない処分をし,同年11月5日,これを原告に通知したところ,同日,原告は,これに対する異議の申出(平成16年法律第73号附則6条により,同法による改正後の入管法の規定によりされている異議申立てとみなされることとなった。)をしたが,その後呼出しに応じず所在不明となった。原告は,平成19年3月15日,東京入管に出頭し,口頭意見陳述をしたい旨申し出た。
(乙A7の3)
(ウ) 法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長は,平成20年2月18日,原告について入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分(以下「1回目の在特不許可処分」という。)をし,同月22日,これを原告に通知した。
(エ) 難民調査官が,平成20年2月8日,原告に係る調査をし,同年3月21日,口頭意見陳述等を実施した上,法務大臣は,同年9月25日,前記(イ)の異議申立てに理由がない旨の決定をし,同年10月6日,これを原告に通知した。
(乙A8の10~12)
イ 2回目の難民認定申請手続
(ア) 原告は,平成20年10月16日,2回目の難民認定申請をした。
(イ) 平成20年11月14日,難民調査官が原告に係る調査をした上,法務大臣は,平成21年2月17日,難民の認定をしない処分(以下「本件不認定処分」という。)をし,同月26日,原告にこれを通知した。
(乙A10の2)
(ウ) 東京入管局長は,平成21年2月23日,原告について入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分(本件在特不許可処分)をし,同月26日,これを原告に通知した。
(エ) 原告は,平成21年2月26日,本件不認定処分に対する異議申立てをした。
(オ) 原告は,平成21年8月20日,本件不認定処分に対する異議申立てを取り下げた。
(4)  本件訴えの提起
原告は,平成21年1月13日,1回目の在特不許可処分の無効確認を求める訴え(平成21年(行ウ)第14号。以下「前件の訴え」という。)を提起したが,同年6月4日,本件在特不許可処分の取消しを求める訴え(平成21年(行ウ)第279号)を提起した上,同年9月10日,前件の訴えを取り下げた。
(顕著な事実)
2  争点及び争点に関する当事者の主張の要旨
本件の争点は,本件在特不許可処分の適法性であり,争点に関する当事者の主張の要旨は,次のとおりである。
(原告の主張の要旨)
(1) 入管法61条の2の2第2項の在留特別許可については,広範な裁量を基本構造としておらず,難民認定申請者が庇護を求めた理由を含め,諸般の事情を考慮し,条約上の難民に該当するとしないとにかかわらず,人権侵害からの保護の必要があり,かつ出身国による十分な保護を期待することができない事情が認められる場合には,特段の消極的事情がない限り,許可されなければならないと解される。
しかるに,原告は,後記(2)のとおり「難民」に該当するほか,本国に送還されることとなれば,後記(3)のとおり名誉殺人の対象となる危険があり,また,後記(4)のとおり,イスラム教から仏教に改宗したことにより差別を受けることが確実であり,原理主義者や右翼からの攻撃を受ける危険もあるところ,これらの危険について国家から十分な保護を受けることが期待できない。
また,原告の妻子は,「名誉殺人の対象となる危険のある男性の親族」という特定の社会的集団に属し,そのことで攻撃を受けるおそれがあり,かつこのことについて国家から十分な保護を受けることを期待できない者であるから,難民に該当するところ,妻子と同居して家族生活を営む原告も,妻子と共に難民としての保護を受ける必要がある。
したがって,本件処分には,このような事情を看過して在留特別許可をしなかった違法がある。
(2) 原告の難民該当性について
ア 「迫害」とは,国籍国による保護を受けられないことを明確に示す,基本的人権の継続的又は組織的な否定をいうとする解釈こそが基準として適切である。
イ 民族的マイノリティに属する者が差別されずに政治的意見を表明し,民族の文化を維持・享受することは,自由権規約が保障する基本的人権であるところ,トルコは,国是として,クルド語とクルド文化を抑圧し,クルド人のアイデンティティを否定しており,トルコ政府が行う民主化・憲法改正等の改革はEUに加盟するための課題を満たすために行っているものにすぎないから,現在も,クルド人が,公に又は政治的に,クルド人のアイデンティティを主張し,又は公領域でクルド語を使用すれば,迫害のおそれがある。なお,先進各国は,現在も,多数のトルコ国籍難民申請者に庇護を付与しており,その庇護を付与されなかった例についても,送還の可否を慎重に判断している。
また,クルド労働者党(以下「PKK」という。)に関する被告の主張(後記被告の主張の要旨(2)イ)は,争う。なお,トルコ国籍クルド人が,テロ行為に関与しておらず,PKKの支援者とも言い難い希薄な関係しかないにもかかわらず,日本から本国に帰国した後,逮捕・起訴されて懲役3年9月の実刑判決を受けた事例がある上,平成17年6月から施行された新刑法301条により「トルコらしさを侮辱」することについて懲役6月から3年までの刑が科せられており,クルドについて言及したためにこの条文を理由に逮捕された者も既に出ている。
ウ 原告は,クルド民族であり,次の経緯のとおり,人民民主主義党(以下「HADEP」という。)を支持し,同党主催のネブルズ祭り(なお,証拠上「ネブルーズ祭り」とある場合も,以下「ネブルズ祭り」と表記する。)やデモ行進に参加したことから,そのことによりトルコ政府に拘束されたり,トルコ政府からPKKに食料援助等の支援をしたと疑われており,本国において迫害を受けるおそれがある。
(ア) 原告は,平成5年3月,ギョルバシュのネブルズ祭りに行って2か月間刑務所に入れられた。
(イ) 原告は,放牧する高原でたまたまPKKのゲリラに出会った際に食料を渡して秘密裏にPKKを支援していたところ,周囲の村のトルコ人や軍にPKKへの支援を疑われたことから,危険を避けるため,平成6年,本邦に入国した。
しかし,原告は,難民認定申請制度を知らなかったことから,難民認定申請をしないうちに,不法残留で検挙され,退去強制令書の執行を受けた。
(ウ) 原告は,平成7年,再度本邦に入国したが,空港で上陸を拒否されてトルコに戻った。
原告は,その後村に戻ったが,高原でPKKのゲリラに会った際に食料を渡すことを続けた。
原告は,同年,約10日間警察に拘束され,その釈放後も,軍や警察がしばしば村に来て家宅捜査や原告に対する尋問をした。
(エ) 原告は,親クルド政党HADEPを支持し,同党主催のデモ行進に参加するなどした。
(オ) 原告は,平成11年ころ,ガジアンテップのネブルズ祭りに参加したところ,また捕まって刑務所に入れられた。
(3) 名誉殺人について
ア トルコにおいては,主として保守的な南東部のクルド家族と,大都市周辺地域に住んでいる南東部からの移住者との間で,毎年名誉殺人(不貞の疑いをかけられた者の近親者による殺人)が数十件発生しており(平成7年から平成12年の統計では男性被害者の方が多いという報告もある。),名誉殺人を正当化する社会的意識があり,警察・司法機関すらその社会的意識と無関係ではなく,また,名誉殺人を妨害すると,広範な親族関係を巻き込んだ紛争に拡大するおそれもあるから,被害者が国家による十分な保護を受けることが期待できず,人権上の問題がある。
イ しかるに,原告は,次の経緯に照らし,本国において,不倫行為をしたとして,名誉殺人又はこれを目的とする傷害行為の対象となる危険がある。
(ア) 原告は,平成10年ころ,既に結婚していたが,母の妹であるD(当時23歳。以下「D」といい,証拠上「D1」とある場合も含め,「D」と表記する。)と交際した。
原告は,Dが親同士が決めた相手と結婚して子供をもうけていたものの,幸福な生活を送っていないことを心配しており,Dにおいても原告と一緒にいることを望んだことから,平成15年9月,Dと駆け落ちすることにして,2人で家出をした。
(イ) その後間もなく,原告は,Dの親族によって妻子がいる自宅に放火され,Dの親族に追跡されたが,Dと共にアンカラやエキスシェヒルで3か月間一緒に隠れて過ごした。
(ウ) しかし,原告は,2人で逃げることは諦め,トルコ・ガジアンテップ県のジャンダルマ(憲兵隊)詰め所前にDを残して単身逃亡し,平成16年1月27日,本邦に入国した。
(エ) その後も,原告は,度々Dの一族と思われる者に自宅のドアをたたかれている。また,原告の妻子も,トルコでDの親族が子供の学校に押しかけて子供を渡すよう要求するなどし,平穏に生活できなかったことから,平成19年11月ころ,本邦に入国した。
(4) イスラム教からの改宗について
トルコは,人口のほとんどがイスラム教徒であり,特にイスラム政党が政権党となっているここ数年,イスラム教的色彩を強めているところ,イスラム教は棄教や改宗を禁じており,イスラム教からの棄教者,改宗者に対する差別やイスラム原理主義やMHP(民族主義者行動党)等のいわゆる右翼による攻撃があり得る。
原告は,本邦に入国後,イスラム教から仏教(創価学会)に改宗したことから,本国において,攻撃を受ける危険がある。
(被告の主張の要旨)
(1) 本件在特不許可処分の適法性について
ア 入管法61条の2の2第2項による在留特別許可は,在留資格未取得外国人が,同法24条各号の退去強制事由に該当する者であることを前提にした上で,法務大臣が,当該在留資格未取得外国人の在留を特別に許可すべき事情があるか否か,具体的には,当該在留資格未取得外国人の本邦滞在中における一切の行状等の個別的事情のみならず,国内の治安や善良な風俗の維持,保健衛生の確保,労働市場の安定等の政治,経済,社会等の諸事情,当該外国人の本国との外交関係,我が国の外交政策,国際情勢といった諸般の事情をその時々に応じ,各事情に関する将来の変化の可能性なども含めて総合的に考慮し,我が国の国益を害せず,むしろ積極的に利すると認められるか否かを判断して行わなければならないものであって,その判断内容の性質上,当然に法務大臣の広範な裁量が認められるべきものであるから,その判断が違法となり得るのは,法律上当然に退去強制されるべき外国人について,なお我が国に在留することを認めなければならない積極的な理由があったにもかかわらずこれが看過されたなど,在留特別許可の制度を設けた同法の趣旨に明らかに反するような極めて特別な事情が認められる場合に限られるというべきである。この理は,法務大臣から権限の委任を受けた地方入国管理局長にも妥当する。
イ 以上の点を本件についてみると,原告は,① 後記(2)のとおり,難民に該当せず,本国に帰国したとしても,政治的意見や宗教を理由に危害を受けるおそれがあるとは考えられないし,また,仮にDの親族との間にトラブルがあったとしても,トルコ政府による保護を受けることができると考えられること,② トルコで出生,成育したトルコ国籍を有する者であり,過去に不法残留期間を含めて約10月間本邦に在留して退去強制された経歴があることを除いては,来日するまで我が国の社会とは何ら関わりがなかったこと,③ 以前にも本邦に不法残留して退去強制され,また,その約1年後に上陸を拒否されたにもかかわらず,今回,3回目の来日をし,再び不法残留したものであり,前回難民不認定処分の告知を受けた後,2年余りの間,難民不認定処分に係る異議申立手続や退去強制手続における違反調査のための呼出しに応じず,所在不明になるなど,その在留状況は不良であることからすると,原告の在留を特別に認めるべき特段の事情は見当たらない。なお,原告は,原告の親族としてコルクマズ一族から危害を受けるおそれのある原告の妻子が難民に該当するから,原告も難民として保護される旨主張するが,上記①と同様の理由により,上記主張は理由がないというべきである。
したがって,本件在特不許可処分は,適法である。
(2) 原告の難民該当性について
ア 「難民」の解釈
入管法に定める「難民」とは,難民条約1条又は難民の地位に関する議定書(以下「難民議定書」という。)1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうところ(入管法2条3号の2),これらの規定によれば,この難民とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいるものであつて,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの」等をいい,その「迫害」とは,「通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧」を意味し,また,上記のように「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解すべきである。
なお,難民条約にいう「迫害」とは,通常国の当局による行為に関連するものを意味するが,例外的に,住民により危害が加えられるという場合であっても,それが政府に容認されているか,又は当局が被害者に対して適当な保護を与えることを拒否している場合には,当局による迫害が行われているとみる余地があるというべきである。
イ トルコの一般情勢
クルド民族とは,主にトルコ,イラク,イランにまたがる地域に居住し,クルド語を母語とする民族であるとされているが,トルコ内には推定1000万人以上ものクルド系住民が居住しているといわれているところ,トルコ国内におけるクルド語の解禁,民主化や憲法改正の状況,クルド系民族の社会進出,先進各国における動向等に鑑みると,トルコ社会は,民主的なクルド人文化を受容しており,クルド人がトルコ国内において民族的出自のみを理由に不利益な取扱いを受けることはない。
また,PKKは,トルコ国内においてゲリラ戦やテロ活動を行っている反政府武装集団であって米国・EU等でもテロリスト組織と認定されている。PKKは,武装闘争を開始した1984年(昭和59年)以来,治安部隊との戦闘又はテロ行為により,市民を含めて3万人に上る犠牲者を出しているといわれ,欧州各国やロシア,カナダ等においても,同党党首の支持者らが,トルコ,イスラエル及びギリシャの大使館・領事館及びその他の公的機関に乱入し又は一時占拠するなど,過激な抗議行動を起こし,1994年(平成6年)には少なくとも130人の非武装の市民がPKKによって殺害されたとされている。このようなPKKやPKK支援者の活動状況からすれば,トルコ治安当局が,同国内外におけるPKKの活動を警戒し,これについて調査を行うことはその責務であって,PKKと何らかの関係があるとの疑いがある者を対象として,調査をしたり,警察当局による何らかの取調べ等が行われたりしたとしても,それは難民条約上の迫害とはいえない。その一方で,トルコ政府は,2000年(平成12年)12月21日,PKK等の非合法組織の支援者を含む刑法犯を対象として,減刑や恩赦による釈放を認める恩赦法を承認するなど,柔軟な対応を示しており,PKKの単なる支援者にすぎなければ,処罰を受けることもなくなっている。
したがって,トルコにおいてクルド人が一般的に迫害を受けているというような状況は存在しない。
ウ 原告の個別事情について
(ア) 原告は,平成5年3月に,ギョルバシュのネブルズ祭りに行って2月刑務所に入れられ,また,トルコ政府からPKKゲリラを支援したと疑われ,危険を避けるために初回来日した旨主張する。
しかし,原告が平成6年8月から平成7年7月まで不法残留した際に難民認定申請をしなかったこと(また,その退去強制手続において「日本で仕事をしたくて来日した」旨の供述もしていた。)及び原告の旅券発給等に関する原告の行動は,本国政府の迫害を免れるため,国外に逃亡した者の行動としては極めて不自然であり,また,原告が出国した当時,トルコ政府から手配されているような状況にあったとは考えられない。
(イ) 原告は,平成7年に10日間警察に拘束された,釈放後も家宅捜索や尋問を受けた,HADEPを支持し,同党主催のデモ行進に参加するなどした,平成11年ころネブルズ祭りに参加して刑務所に入れられた旨主張する。
しかし,トルコ政府は,ネブルズ祭りの祝賀行事それ自体については国家的祝祭として公認し,それが平和的活動である限り,同行事や同行事におけるクルド語による表現活動についても,それを直ちに禁じたり,処罰の対象としたりなどとはしていない。また,原告は,HADEPが平成14年11月の総選挙に候補者を後継政党である民主主義人民党(以下「DEHAP」という。)から出馬させ,平成15年3月に憲法裁判所によりPKKを援助・扇動したとの理由で活動が禁止された当時,トルコに居住していたにもかかわらず,DEHAPの名前も知らなかったから,原告がHADEPの党員であり,同党の支持者として活動していたというのは疑わしい。
(3) 名誉殺人の危険について
ア トルコの一般情勢
名誉殺人とは,一般的には,男性の家族構成員が,女性の構成員に対し,離婚を求め又は不貞をしたとされることを含む「不名誉」を家族にもたらしたことを理由として犯す殺人をいうところ,トルコにおいて名誉殺人が発生していることは認められるが,トルコ政府がいわゆる名誉殺人を容認し,又は,その被害者に保護を与えることを拒否しているというような状況は認められない。
イ 原告の主張に対する反論
Dとの交際に係るトラブルについての原告の主張又は供述には,退去強制手続における原告の供述自体に変遷ないし矛盾があり,原告が提出した証拠とも矛盾することから,信用することができない。
(4) 原告の改宗について
ア トルコの一般情勢
トルコは,政教分離国家であるところ,平成14年にイスラムの伝統を尊重した民主主義を掲げる公正発展党(AKP)が政権を獲得したが,実際には同年以降,表現,宗教,良心及び結社の自由の拡大に向けた多くの法改正が進められており,イスラム教からその他の宗教に改宗した者に対しトルコ政府が攻撃を加えることは考えられず,私人がそのような者に対し攻撃を加えることを容認し,又は,その被害者に保護を与えることを拒否しているというような状況があるとも認められない。
イ 原告の主張に対する反論
難民認定手続における原告の供述内容に照らすと,仏教に改宗したとの事実そのものに疑問がある上,原告が週に1度自宅に来る知人から仏教のことを教わったり,妻子と寺に行ったりしたことが特段目立った宗教的活動であるとはいえないから,トルコに帰国した場合にこれを理由として危害を加えられるおそれがあるとは考えられない。
第3  当裁判所の判断
1  在留特別許可の判断枠組み
(1)  法務大臣は,入管法61条の2第1項に定める「難民の認定」の申請をした在留資格未取得外国人(同法別表第1又は別表第2の上欄の在留資格をもって本邦に在留する者,一時庇護のための上陸の許可を受けた者で当該許可書を記載された期間を経過していないもの及び特別永住者以外の者をいう。同法62条の2の2第1項柱書き参照。)について,難民の認定をしない処分をするとき,又は難民認定をするが定住者の在留資格の取得の許可をしないときは,当該在留資格未取得外国人の在留を特別に許可すべき事情があるか否かを審査するものとし,当該事情があると認めるときは,その在留を特別に許可することができる(同条2項)。
同項に規定する法務大臣の権限は地方入国管理局長に委任することができ(入管法69条の2,出入国管理及び難民認定法施行規則61条の2),本件においては東京入国管理局長がその委任を受けているため,以上において法務大臣の権限として述べたことはいずれも東京入管局長に妥当するものである(以下,法務大臣又は法務大臣から権限の委任を受けた地方入国管理局長を「法務大臣等」という。)。
前提事実によれば,原告は,入管法24条4号ロ(不法残留)に該当する外国人であり,本件不認定処分を受けたことが認められ,また,本件全証拠によっても仮滞在の許可を受けたことは認めるに足りないから,難民の認定の申請をした在留資格未取得外国人であるところ,同法61条の2の2第2項に基づく在留特別許可をするか否かについての法務大臣等の判断の性格について,以下検討する。
(2)  憲法は,日本国内における居住・移転の自由を保障する(22条1項)にとどまり,外国人が本邦に入国し又は在留することについては何ら規定しておらず,国に対し外国人の入国又は在留を許容することを義務付ける規定も存在しない。このことは,国際慣習法上,国家は外国人を受け入れる義務を負うものではなく,特別の条約がない限り,外国人を自国内に受け入れるかどうか,これを受け入れる場合にいかなる条件を付するかを,当該国家が自由に決定することができるものとされていることと,その考えを同じくするものと解される。したがって,憲法上,外国人は,本邦に入国する自由を保障されていないことはもとより,本邦に在留する権利ないし引き続き在留することを要求し得る権利を保障されているものでもなく,入管法に基づく外国人在留制度の枠内においてのみ本邦に在留し得る地位を認められているものと解すべきである(最高裁昭和50年(行ツ)第120号同53年10月4日大法廷判決・民集32巻7号1223頁,最高裁昭和29年(あ)第3594号同32年6月19日大法廷判決・刑集11巻6号1663頁参照)。
そして,入管法61条の2の2第2項は,「在留を特別に許可すべき事情」「があると認めるとき」と規定するだけであって,文言上その要件を具体的に限定するものはなく,同法上,法務大臣が考慮すべき事項を掲げるなどしてその判断を羈束するような規定も存在しない。また,このような在留特別許可の判断の対象となる者は,在留期間更新許可の場合のように適法に在留している外国人とは異なり,在留資格を有しておらず,その大部分は退去強制事由に該当することを理由に退去強制の手続を行われるべき地位にある外国人である。さらに,外国人の出入国管理は,国内の治安と善良な風俗の維持,保健・衛生の確保,労働市場の安定等の国益の保持を目的として行われるものであって,その性質上,広く情報を収集し,その分析を踏まえて,時宜に応じた専門的・政策的な判断を行うことが必要であり,高度な政治的判断を要する場合もあり得るところである。
以上を総合勘案すれば,同項に基づき在留特別許可をするか否かの判断は,法務大臣等の極めて広範な裁量にゆだねられており,その裁量権の範囲は,在留期間更新許可の場合よりも更に広範であると解するのが相当であって,法務大臣等は,前述した外国人の出入国管理の目的である国内の治安と善良な風俗の維持,保健・衛生の確保,労働市場の安定等の国益の保持の見地に立って,当該外国人の在留の状況,特別に在留を求める理由の当否のみならず,国内の政治・経済・社会等の諸事情,国際情勢,外交関係,国際礼譲等の諸般の事情を総合的に勘案してその許否を判断する裁量権を与えられているものと解される。したがって,同項に基づき在留特別許可をするか否かについての法務大臣等の判断が違法となるのは,その判断が全く事実の基礎を欠き又は社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかであるなど,法務大臣等に与えられた裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した場合に限られるものというべきである(前掲最高裁昭和53年10月4日大法廷判決参照)。
そこで,上記の判断の枠組みに従って,原告に在留特別許可を付与しなかった東京入管局長の判断が裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したといえるか否かについて検討する。
2  原告の難民該当性について
(1)  難民の意義等
入管法2条3号の2は,同法における「難民」の意義について,難民条約1条の規定又は難民議定書1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうと規定している。したがって,入管法にいう「難民」とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの」をいう。そして,上記の「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するものと解するのが相当であり,また,上記にいう「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解される。
なお,難民の認定における立証責任の帰属については,入管法61条の2第1項の文理のほか,難民認定処分が授益処分であることなどにかんがみれば,その立証責任は原告にあるものと解すべきである。
以上の見地から,以下,トルコ及びクルド人の一般的事情並びに原告の個別的事情を踏まえ,原告の難民該当性について検討する。
(2)  トルコ及びクルド人の一般的事情
ア 難民該当性の判断の基礎となる事実関係
掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる(なお,以下の認定に反する原告の主張は,いずれも客観的な証拠等の裏付けを欠き,採用することができない。)。
(ア) トルコにおけるクルド人の状況等
a トルコ人は,アルタイ語族に属し,トルコ語を使用するのに対し,クルド人は,インド・ヨーロッパ語族に属し,クルド語を母語とし,主にトルコ(南東部),イラク,イラン及びシリアの国境地帯にまたがる地域(クルディスタン)に居住する民族であって,正確な統計はないが,2002年から2003年まで(平成14年から平成15年まで)ころにおいては,トルコ国内の全人口約6800万人のうち1200万から1500万人ものクルド系住民が居住していたとみられる。クルド人は,トルコ最大の少数民族であるが,必ずしも一体性のあるマイノリティ集団ではなく,トルコ社会の一員として平和に暮らしている者も多い一方で,一部に戦闘的な反政府活動に従事する者もいるなど,様々であり,トルコ人社会に溶け込み,クルド語を話せなくなっている者も少なくない。
(乙B1の2,B2の1[6.111,114,120])
b トルコは,1923年(大正12年),初代大統領ムスタファ・ケマル・アタチュルク(以下「アタチュルク」という。)の下で共和国として独立したが,クルド語の使用は,1924年(大正13年),トルコ共和国憲法(以下「共和国憲法」という。)26条等及びこれに基づく法令により禁止され,また,1928年(昭和3年)の法律により,公文書,新聞等に使用する文字はトルコ文字に限定された。その後,1991年(平成3年)に至って,クルド語の使用を禁止する法律が廃止され,私的な会話や印刷物へのクルド語の使用は合法化され,さらに,2001年(平成13年)から2002年(平成14年)にかけて,クルド語の使用に対する制限の緩和等を内容とする共和国憲法の改正規定の施行及びこれに伴う関係法令の改正が行われ,同年8月,クルド語による教育及び放送が,曜日や時間等の制約内ではあるものの容認され,クルド語の新聞も販売されるようになり,2004年(平成16年)6月には,国営放送において,クルド語を含むトルコ語以外の言語による番組が開始された。
(乙B1の1,B2の1[4.1,4.39~43,6.39,6.124],B2の2[6.230~],B3,B4の1~3)
c このような状況の下で,本件在特不許可処分当時,トルコにおいては,クルド民族のアイデンティティ(独自性)を公然と又は政治的に主張した場合には,社会的非難又は差別を受ける危険が存在しているとされていたが,クルド人であること自体により,政治・経済活動に参加することが法的に禁じられていたものではなく,実際にも,議員や政府高官の中には多くのクルド人がおり,トルコにおけるクルド人は,クルド人であることのみを理由に迫害を受けるおそれがあるといえなくなっていた(この点について,2003年(平成15年)の英国内務省移民・国籍局の報告書(以下「英国内務省報告書」という。乙B2の1)は,「クルドの出身であること自体は,非人間的な扱いを受けるリスクを高めるものではない。」,「すべては,個人とトルコ内外におけるその活動にかかっている。」と報告し[6.102],同旨の報告例として,「1997年2月,UNHCR(国連難民高等弁務官事務所)は,クルド人であることが,それ自体迫害を受ける理由になるという主張を支持することはできないと述べた」ことを援用している[6.125]。)。
(乙B2の1[6.102,121,122,125],B2の3)
(イ) クルド労働者党(PKK)の活動と政府・各国の対応
a クルド労働者党(PKK)は,マルクス・レーニン主義者の反乱集団として,クルド系トルコ人を主体に,1978年(昭和53年),設立され,人口の大半がクルド人であるトルコ南東部に独立したクルド民族国家を設立することを目標としてきた非合法組織である。1990年代初頭,PKKの活動は地方に本拠を置く反乱活動を超えて都市テロリズムを含む活動に移行した。PKKによるテロ活動の第1の標的はトルコ国内におけるトルコ政府の治安部隊である。PKKは,1993年(平成5年)及び1995年(平成7年)春に,西ヨーロッパの十数の都市で,トルコの外交機関及び商業機関への攻撃を指揮し,また,トルコの観光産業に打撃を与える目的で,1990年代の初めから半ばにかけて,観光施設やホテルを爆破し,外国人旅客を誘拐した。その勢力は,2001年(平成13年)当時4000人から5000人程度であり,ほとんどがイラク北部にいるが,トルコ及びヨーロッパに数千人の支援者がいる。
(乙B1の1,B2の1,B17の1)
b 1999年(平成11年)2月,PKKのアブドゥッラー・オジャラン党首(以下「オジャラン」という。)が逮捕され,同年8月,同人は,PKKの構成員に対し,活動をやめてトルコから撤退するよう指示し,トルコ政府とクルド問題に関する対話を求める「和平提案」を発表し,PKKは,これに応じた(オジャランは,同年6月,国家大逆罪により死刑判決を受けたが,2002年(平成14年)8月に平和時の死刑が廃止されたことを受けて,同年10月,アンカラ国家治安裁判所によって,条件付保釈のない終身刑に変更された。)。トルコ軍とPKKの武力衝突の数は,1994年(平成6年)に3300件であったのに対し,1999年(平成11年)は48件,2001年(平成13年)は数件にとどまり,2002年(平成14年)にはほとんどみられなかった。しかし,PKKは,2004年(平成16年)6月,1999年(平成11年)のオジャランの逮捕後に宣言していた「停戦」を破棄するなどと一方的に通告して,以後,トルコにおいて暴力的攻撃を行うなどしている。
(乙B2の1,B16の2,B17の1)
c 米国においては,国務省が「海外テロリスト組織」(以下「FTO」という。)と認定した団体の代表者又は特定の構成員は,米国の査証を得ることができず,米国からの退去の対象とされ,米国の金融機関は,FTOと認定された組織及びその代理人の資金を封鎖して,財務省に報告すべきであるとされ,FTOと認定された組織に資金又はその他の物質的支援を提供することは違法であるとされているところ,2001年(平成13年)に発表された米国国務省の報告書において,PKKは,FTOとして認定された組織の一つとして挙げられている。また,PKKは,ドイツ,英国,オーストリア及びEUにおいても,テロ組織とされている。
(乙B2の1,B17の1~6)
d 英国内務省報告書は,PKK構成員の親族等に対するトルコ政府の扱いについて,家族の1人又はそれ以上がPKK構成員であることが知られているか,又はそのような疑いを受けている者は,当局から何らかの形で目を付けられている可能性があること,PKK構成員の親族との近親関係の程度及びその親族のPKK内での地位に従って,家族に対する威嚇,嫌がらせ,公的な妨害,取調べ等の程度は変わること,PKK構成員(その疑いがある者)の家族が当局の監視の下に置かれ,又は質問・尋問を受けることが多いと推測されること等を報告する。しかし,他方で,PKK構成員と思われる者の親族がPKKと無関係であることを当局が確信すれば,迫害されることはないと報告し,また,PKK党首オジャランらの家族も,拘束を受けることもなく生活し,活発な政治的活動をしていると報告している。
(乙B2の1[6.188,189])
(ウ) 共和国憲法とテロ活動等の規制
a 共和国憲法
トルコにおいては,1982年(昭和57年),治安維持や国民の一体性を重視した内容の共和国憲法が制定されたが,2001年(平成13年)10月改正後の憲法でも,「社会の平和,国民の団結,正義と言う概念に従って法の支配によって治められる,民主主義的で政教が分離した社会国家で,人権を尊重し,アタチュルクのナショナリズムを掲げ,前文に示される基本原則に基づく」(2条),「トルコ国家は領土と国民に関して,分割できない全体である。」(3条)等と規定されている。
(乙B2の1[4.39~43,5.1~5],B4の1~3)
b トルコ共和国刑法(以下「共和国刑法」という。)
共和国刑法169条は,トルコの併合,軍事施設の破壊,国会の中断・妨害,武力反乱の扇動等を目的として組織された武装集団に対して支援や隠れ家を提供する行為について,3年以上5年以下の禁錮刑に処する旨規定している。
(乙B2の1)
c テロ取締法
トルコにおいては,1991年(平成3年),テロ取締法が制定されたが,1995年(平成7年)10月改正後の同法では,(a) テロとは,圧力,乱暴,暴力,恐怖,脅威,制圧又は強迫等をもって,共和国憲法に規定された共和国としての特色,政治,法律,社会,政教分離及び経済体制を換えることなどとされ(1条),(b) 何人も,トルコ共和国の国家及び国民の不可分一体性を破壊することを目的として,書面若しくは口頭によるプロパガンダ又は集会,デモ若しくは行進をしてはならず,これらの行為に及んだ者は,1年以上3年以下の懲役等に処せられる(8条)などと規定されていた。
(乙B2の1[5.33~36])
(エ) トルコにおけるクルド系政党とその活動等
社会民主人民党から分派したグループが,1991年(平成3年)7月,人民労働党(HEP)を設立したが,HEPは,1992年(平成4年)7月,PKKと組織的な協力関係があるなどの疑いで,憲法裁判所により解散を命じられ,その後継政党である民主主義党(DEP)も,1993年(平成5年)5月に設立されたものの,1994年(平成6年)6月,PKKと組織的な協力関係がある等の疑いで,憲法裁判所によって解散を命じられた。そして,同年,HEP及びDEPの後継政党として人民民主主義党(HADEP)が設立され,1995年(平成7年)12月と1999年(平成11年)4月に議会の選挙に参加したものの,トルコ政府からPKKの政治部門であるとみなされ,2003年(平成15年)3月に,PKKを援助し教唆した等の疑いで,憲法裁判所によって解散を命じられた。HADEPは,上記解散命令に先立つ2002年(平成14年)9月,同年11月実施の総選挙を前に,他の2党と共に,民主主義人民党(DEHAP)の傘下に入ることを表明した。
(乙B2の1[6.126~131])
(オ) ネブルズ祭り及びこれに対するトルコ政府の対応
ネブルズ祭りは,春の到来を祝うクルド人の習俗的な祭りであるが,かつては,クルド人のトルコ政府に対する抗議の機会とされることも少なくなく,警察と参加者との間で衝突が生ずることがあったものの,トルコ政府は,1996年(平成8年),ネブルズ祭りを全トルコ的祝祭として公認し,2000年(平成12年)には,ネブルズ祭りの期間中の集会に関する許可の緩和策を採るようになり,それ以後,トルコの全国各地で数千人規模のネブルズ祭りがおおむね平穏に行われているが,参加者が自動車に投石したり,PKKやオジャランを擁護するスローガンを叫んだりすると,警察が介入してこれらの者が逮捕されることもある。
(乙B2の1[6.144~145],B4の4)
(カ) EU加盟に向けての改革等
a トルコ政府は,2001年(平成13年)3月,EU加盟に向けた国家プログラムを発表して,EU諸国と同等の法社会体制を実現すべく改革を進めることとし,同年10月の憲法改正では,法律で禁止された言語の使用禁止条項が削除されるなど,思想,信条,表現等の自由が,共和国憲法上,より明確に保障されるよう改められ,2002年(平成14年)8月には,平和時の死刑廃止,クルド語による教育や放送の解禁,公衆デモ及び結社に対する制限の緩和,軍隊を含む国家機関に対する批判に係る処罰の廃止等を含む14改革法案がトルコ国会において一括可決された。
(乙B2の1[4.38~43],同B4の1~3)
b トルコ政府は,2003年(平成15年)8月,武装集団に対する支援行為等を禁止した共和国刑法169条(前記(ウ)b)を改正して適用範囲を限定する旨の改正を行うとともに,同年7月,国家及び国民の不可分一体性を破壊するプロパガンダ等を禁止したテロ取締法8条の規制(前記(ウ)c(b))を廃止する等の法改正を行った。その結果,共和国刑法169条に基づき起訴される件数は減少し,テロ取締法8条により起訴されていたジャーナリストが無罪とされるなどした。
(乙B2の2[6.110])
c トルコ国会は,2000年(平成12年)12月,1999年(平成11年)4月23日以前に実行された特定の犯罪行為(上記bの改正前の共和国刑法169条違反の罪を含む。)に関し有罪判決の効力の一時停止等を行う旨の恩赦法を成立させたが,同法は,対象となる犯罪を拡大する旨の修正を経て,2002年(平成14年)5月に施行された。同法によって,同法の対象となる犯罪行為に係る受刑者等の合計約4万3500人が釈放された。
(乙B2の1[5.43~50])
d さらに,トルコ政府は,2004年(平成16年)5月,共和国憲法の改正により,国家の完全性を犯す事件を審理し人権侵害及び適正手続の欠如で非難されていた国家治安裁判所を廃止し,同裁判所の管轄であった組織犯罪等の大半の犯罪は,既存の重罪裁判所の管轄に服するものとされた。
(乙B2の2[5.39~42])
(キ) トルコ国内の人権をめぐる状況等
共和国憲法17条は,拷問の禁止を定め,トルコ政府も警察等に対して拷問が容認されないことを指導してきたものの,EU諸国等から,トルコにおいては警察等による拷問が根絶されていないとの指摘もされてきた。そこで,トルコ政府は,1999年(平成11年),人権保障を向上させるための計画を策定し,同年12月,人権に関する国内法及び国際法の遵守状況等を監視する国会人権委員会を設置する旨の法律を制定したが,同委員会は,その委員において,複数の警察署等につき抜打ち査察等を行ったり,検察官に対して,刑事施設の不定期の調査を実践するよう勧告したりした。さらに,2002年(平成14年)12月に成立した改革包括法により,拷問と虐待を行った罪に対する刑罰については,執行を猶予し,又は罰金刑に転換することができないことが定められ,2003年(平成15年)8月には,拷問及び虐待の罪に関して,速やかな捜査及び訴追を確保するため,拷問及び虐待の罪に係る捜査及び訴追は,緊急かつ優先的な案件として遅滞なく行われるべきことなどが定められた改正刑事訴訟法が施行されるなどした。
(乙B2の1[6.1~34,191~196]及び2[4.34~],B3)
(ク) 信教の自由
トルコは,人口の98~99%がイスラム教徒であるが,政教分離国家であり,憲法13条が信仰の自由と礼拝の自由について定めており,米国国務省による2002年度のトルコにおける信教の自由に関する報告書は,これらの規定が一般的に守られていると述べている。
(乙B2の1[6.51])
(ケ) 名誉殺人
トルコにおいては,名誉殺人(一般的には,男性の家族構成員が,女性の構成員に対し,離婚を求め又は不貞をしたとされることを含む「不名誉」を家族にもたらしたことを理由として犯す殺人をいう。)が発生しているが,他方,英国内務省報告書には,名誉殺人の犠牲となった女性の近親者に終身刑が宣告された事案があること,トルコのエルドアン首相が名誉殺人と家庭内暴力を減少させるよう指示したこと等が報告されている。
(甲6[23.35~44],乙A15[22.53])
イ 一般的事情に関する検討
上記アの事実関係を前提として,以下,トルコ国内におけるクルド人の一般的な迫害のおそれの有無等について検討する。
上記アの事実関係によれば,トルコにおいては,クルド人が歴史的にトルコ人から差別を受け,クルド語使用の自由やその政治活動が制限されるなどし,治安部隊による行き過ぎた暴力事犯もしばしば生起し,これに対して十分な処罰がされずにきたという経緯がある一方,1990年代に入り,共和国憲法及び関係法令の改正が重ねられ,クルド語の使用禁止も解かれ,EU加盟を目指して民主化及び人権保障の拡充を促進する政策が継続して採られてきたことが認められ,このような国内情勢の動向の下で,本件在特不許可処分の当時(平成21年当時)には,クルド人が,その民族の出身であること自体及び合法的・平和的な政治活動を行ったことのみを理由に,直ちに迫害(前記(1)のとおり,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するもの)を受けることはなくなっていたものというべきである。なお,上記アの事実関係によれば,PKKは,クルド人国家のトルコからの分離独立を標榜し,その手段と称して多数のテロ活動を継続してきた非合法な団体であり,欧米諸国及びEUからテロリスト組織として公的に認定されてきたことや,トルコにおいてテロ活動及びこれを支援する一定の行為が,共和国刑法,テロ取締法等によって規制され,処罰の対象とされていることが認められ,これらの事実からすると,トルコ政府が,PKKによるテロ活動の予防・調査及び捜査・訴追のために必要かつ相当な範囲で,相当な根拠に基づいてPKKの構成員,支援者又は関係者と認められ又は疑われる者に対する取調べを行い,これらの者によるテロ活動への関与の内容等に応じて,法令の手続に従い,逮捕等の身柄拘束及び尋問を行い,起訴及び裁判を経て刑罰権を行使することは,テロ活動から市民を守るための国家の責務として遂行される正当な所為であって,これらの者に対する迫害(前記(1)参照)を構成するものではないと解される。また,前記ア(イ)dのとおり,PKKの支持者等と疑われた者でも,その後にPKKと無関係であることが判明すれば,上記の必要かつ相当な範囲を超えて迫害を受けることはないとされている。
そうすると,トルコにおいては,上記アの事実関係によれば,なお,諸外国等から国内に民族による差別や分離独立運動の抑圧,治安部隊による人権侵害等の問題が残されていると指摘されることがあるものの,クルド人は,その民族の出身であること自体及び合法的・平和的な政治活動を行ったことのみを理由に,直ちに迫害を受けることはなくなり,国内の人権をめぐる状況も,EU加盟を目指すトルコ政府の諸施策及び憲法・法令の改正により改善が進んでいたことなどに照らすと,原告について,上記アの認定に係るトルコ国内の情勢及びクルド人の状況等の一般的事情から直ちに,通常人がその者の立場に置かれた場合に,法令に基づく正当な捜査及び調査に必要かつ相当な範囲を超えて身柄拘束及び拷問の対象とされるなどの迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在すると認めることはできず,原告が難民に該当するか否かについては,上記トルコ国内の情勢及びクルド人の状況等を踏まえつつ,原告の具体的な政治活動の有無・内容・程度等の個別的事情を具体的に精査した上で,個別具体的に検討することが必要となるものというべきである。
以上に反する原告の主張は,理由がなく採用することができない。
(3)  原告の個別的事情及び難民該当性
前記前提事実及び掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば,原告の個別的事情として,以下の事実を認めることができる。
ア 原告の本国における生活状況等
原告は,1970年(昭和45年)○月○日,トルコで出生したクルド人であって,トルコ国籍を有する外国人であり,母国語であるクルド語のほかトルコ語についても,会話や読み書きを問題なくすることができる。
原告は,トルコの小学校に1年ほど通って中退した後,父の家業である農業,牧畜を手伝っていた。原告は,Cと1992年(平成4年)ころ結婚し,原告とCとの間には,3人の子がいる。
(前提事実(1),甲3,乙A7の3,A8の10,A9の4)
イ 1回目の入国・在留状況等
(ア) 原告は,1993年(平成5年)12月27日,トルコ・ガジアンテップ県において,自己名義の旅券の発給を受けた上,平成6年8月4日,本邦で稼働する目的を秘して,在留資格「短期滞在」,在留期間「90日」とする上陸許可を受け,本邦に上陸すると,在留資格の変更又は在留期間の更新を受けないで,在留期限である同年11月2日を超えて本邦に不法残留し,埼玉県等に居住して1年近く解体作業員として稼働した。
(イ) 原告は,平成7年5月27日,埼玉県川口警察署警察官に入管法違反(不法残留)の容疑で逮捕された。
そして,原告は,入国警備官による違反調査の際,「私は日本で仕事がしたく来日しました。日本に来てからはお金を稼ぎたいあまりに不法残留しました。」などと供述し(乙A6の2),入国審査官の入管法24条4号ロ(不法残留)に該当する旨の認定を受けると,口頭審理の請求を放棄し,退去強制令書発付処分を受け,同年6月15日本邦から退去強制された。
(ウ) なお,原告は,平成6年8月4日から平成7年6月15日までの本邦在留中に,本邦において難民認定申請をしなかった。
(以上につき,前提事実(1)イ(ア)・(2)ア(ア)~(オ),甲3,乙A6の2,A9の4)
ウ 2回目の入国状況等
原告は,平成8年7月16日,成田空港に到着して上陸許可申請をしたが,同申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでないとの立証が不十分であるとの理由により退去命令を受け,同日,本邦から出国したが,その際に,難民認定申請はしなかった。
(前提事実(2)イ,甲3)
エ 3回目の入国に至る経緯
原告は,2003年(平成15年)9月ころ,Dと結婚するために自宅を出ると,その後3か月ほどアンカラ等で過ごし,同年12月17日,トルコ・カフラマンマラシュ県において旅券の発給を受けた。
(前提事実(1)イ,甲3,4,乙A7の3,A8の10,A8の12,A9の9,証人C)
オ 3回目の入国・在留状況等
(ア) 原告は,平成16年1月27日,関西国際空港に到着すると,渡航目的を観光,日本滞在予定期間を30日間とする外国人入国記録を提出した上,在留資格を「短期滞在」,在留期間を「90日間」とする上陸許可を受け,本邦に上陸した。
(前提事実(2)ウ(ア))
(イ) 原告は,平成16年3月10日,1回目の難民認定申請をした。なお,その申請書(乙A7の1)には,① 迫害を受ける理由につき「クルド(人種,特定の社会的集団の構成員であること)」及び「イスラム(宗教)」,② 「人種差別により迫害と拷問にさらされました。」,③ 「1995年に私の兄が行方不明になったため,私は2か月間逮捕されました。」,④ 「他の特別な事情は,私自身が自分の供述であなた方にご説明します。」などと記載し,また,申立書(乙A7の2)には,⑤ 「Cが2001年(平成13年)9月10日に死亡した」,⑥ 「ネブルズ祭りに安心して参加できなかったので1994年(平成6年)から1995年(平成7年)までに日本に来日した」などと記載した。
(前提事実(3)ア(ア),乙A7の1及び2)
(ウ) 原告は,平成16年6月15日,東京入管難民調査官による調査の際には,要旨次のとおり供述した(乙A7の3)。
① 今から5年前,同じテキルシン村の人から電話で日本の難民認定制度について聞いた。
② 私は,2001年に妻を亡くし,その後同じテキルシン村の娘(D,24歳,独身)と恋仲になり,1,2年付き合った。彼女と結婚しようとしたが,彼女の家族に強く反対され,脅迫を受けたので,私たちは村を出て行かざるを得なくなり,2003年9月10日に村を出てアンカラに行った。ところが,アンカラに滞在していた4か月の間にも彼女の家族が私たちの居場所を突き止めて包囲したので,カフラマンマラッシュ県ナルル郡に逃げた。それから故郷のテキルシン村チャムルル地区に戻って私の家に行き一晩を過ごし,その日の夜中に彼女の家族が私の家に発砲し,私たちは窓から逃げ出した。彼女の家族は私の家にガソリンをまいて家を焼いた。それで私はジャンダルマの警察に行って助けを求めたところ,彼女の家族がジャンダルマの警察に押し入ってきた。そこで,ジャンダルマの将校が「お前達の生命が危険なので国外に行くがよい。私たちは国としてお前達を守ろう」と言ってくれ,私をジャンダルマの公用車でアダナに連れて行ってくれた。私とDは,2003年9月中旬に宗教結婚を済ませている。
③ 私は,1995年に兄のEが行方不明になったため,2か月間逮捕され,兄の居場所についてガジアンテップ公安警察で10日間拷問(足を宙にあげた状態で足の裏をこん棒で殴られ,水をかけられたり,電気ショックを受けた。)を受け,また,1997年にネブルズ祭りに参加したため逮捕されて1週間拷問を受けた。
④ 私は,1990年から現在まで,半年に1度,PKKに食料や金銭援助をしてきた。
(乙A7の3)
(エ) 原告は,平成16年10月25日,難民の認定をしない処分を受け,同年11月5日,その旨の通知を受けると,直ちにこれに対する異議の申出をしたが,入管に出頭すれば強制送還されるとして,その後遅くとも同年12月7日までに,東京入管に無断で転居して所在不明となった。
なお,原告は,本邦に入国した後,2回にわたり在留期間の更新を受けていたが,同年11月5日在留期間更新不許可処分を受けたため,最終の在留期限であった同年10月23日以後,不法残留となった。
(前提事実(2)ウ(ウ),同(3)ア(イ),乙A8の10,9の4)
(オ) 原告は,平成19年3月15日,東京入管に出頭し,口頭意見陳述の申立てをしたところ,同年10月9日,東京入管入国警備官による調査の際に,要旨次のとおり供述した(乙A9の4)。原告は,同月31日,収容令書発付処分を受け,同年11月6日,その執行を受けたが,同日,仮放免許可を受けた。
① 以前妻は既に死んだとお話ししたが,実は失踪していただけで,今は戻ってきているらしいので,訂正しておく。
② 私は,本国で1992年か1993年ころと,1998年ころ,ネブルズ祭りを祝っていて憲兵に捕まったことがあるが,罪を犯して捕まったことはない。
(前提事実(2)ウ(エ),乙A9の4)
(カ) 原告は,平成20年2月8日,東京入管難民調査官による調査の際には,要旨次のとおりなどと供述した(乙A8の10)。
① 私は,妻と17年前に結婚したが,2003年ころ,既婚者であり,かつ母の妹に当たる叔母Dと不倫関係になった。
② 妻は,私が日本に来てから妻がトルコを出るまでの間,6か月から1年に1回の頻度で警察やジャンダルマに私の居場所等について尋問された。
(乙A8の10)
(キ) 原告は,平成20年3月21日,東京入管難民調査官による審尋等の際には,要旨次のとおり供述した(乙A8の12)。
① 私は,1990年に本国でPKK等に対して支援活動をした。
② 私は,1993年に,アディヤマン県ギョルバシ郡でネブルズ祭りに参加したことから,2か月間投獄されて拷問を受け,また,1995年には,兄Eが行方不明になったため10日間にわたり拷問を受け,さらに,1999年にガジアンテップのネブルズ祭りに参加したことで逮捕・収監され,2か月間拷問を受けた。
③ 私は,母方の叔母であるDとアンカラで宗教結婚をしたが,法律上の夫婦にはなっていない。
④ 2001年に妻をがん(脳腫瘍)で亡くしたとは供述していない。通訳の際に間違いがあったのだと思う。私は,アンカラで妻が亡くなったと言わされた。実際には,彼女は私の元から逃げて7か月後に戻ってきた。
(乙A8の12)
(ク) 原告は,平成20年9月8日,東京入管入国審査官による審査の際に,要旨次のとおり供述し(乙A9の9),同日,入国審査官から,原告が入管法24条4号ロに該当し,かつ,出国命令対象者に該当しない旨の認定を受けたことから,口頭審理の請求をした。
① 私は,HADEPの党員だが,党員証をもらっておらず,その変更後の名称も名称変更の時期も知らない。日本に来てから,あまりクルド人と接触していないからである。
② 私は,叔母と駆け落ちしてアンカラ等に行ったが,叔母だけが親族に捕まってしまった。この問題について本国の治安当局に相談していない。私は,叔母をジャンダルマに保護してもらおうとして,ジャンダルマに連れて行ったが,叔母の親族が武器を持ってジャンダルマを襲撃し,叔母を連れて行った。もしかしたら叔母の親族から金をもらって引き渡したのかもしれない。
(前提事実(2)ウ(オ),乙A9の9)
(ケ) 原告は,平成20年9月19日,東京入管特別審理官から,口頭審理を経た上,入国審査官の前記(ク)の認定に誤りがない旨の判定を受けたことから,異議の申出をしたが,同年10月6日,東京入管主任審査官から,東京入管局長による原告の異議の申出に理由がない旨の裁決の通知及び本件退令処分を受け,本件退令書の執行を受けた。
(前提事実(2)ウ(キ))
(コ) 原告は,平成20年10月16日,2回目の難民認定申請をした。なお,その申請書(乙A10の1)には,要旨次のとおり記載した。
① 迫害を受ける理由につき「宗教,政治的意見,クルド人」
② 1993年にギョルバシュでジャンダルマから,1997年及び1999年にガジアンテップで警察官から,それぞれ拷問を受けた。
③ 1990年から2004年にHAdep,dAHAPに所属した。
④ 本国政府に敵対する政治的意見表明として,パンと武器の援助を行った。
⑤ ネブルズなどで援助を行ったことを理由に逮捕状の交付・手配がされている。
⑥ 刑法犯罪を犯して逮捕・起訴されたことがある。
(前提事実(3)イ(ア),乙A10の1)
(サ) 原告は,平成20年11月14日,東京入管難民調査官による調査の際には,要旨次のとおり供述し,平成21年2月26日,同月17日付けの本件不認定処分及び同月23日付けの本件在特不許可処分の通知を受け,本件不認定処分に対する異議申立てをしたが,同年8月20日,当該異議申立てを取り下げた。
① 私は,申請理由に1点だけ付け加えてほしい点があり,それは,3年前から,Fに教わって仏教に改宗したことである。
② 私は,これまでの申立ての中で言い忘れていたが,1993年のギョルバシュの刑務所に入っていた際に,拘置施設の収容房のドアを壊して兵士の服を着て脱走した。
③ 私は,1992年から18か月間(実際には24か月間)の兵役を終えている。
④ 私は,1997年,ネブルズ祭りに参加した容疑で,家に逮捕状(5年の刑と記載されていた。)が届けられたので,破り捨てた。
(前提事実(3)イ(エ)~(オ),乙A10の2)
(シ) 原告の本邦における生活状況等
a 原告は,平成16年1月の入国後しばらく解体作業員として稼働した後,工場でプレス工として2年近く稼働し,その後は定職に就かず,日雇いで解体作業員をしており,本国には少なくとも2回にわたり少なくとも合計50万円から60万円くらいを送金した。なお,原告は,平成19年11月以降,そのころ本邦に入国したC及び子らと同居している。
(乙A9の4,A9の9)
b 原告は,イスラム教から仏教に改宗した。
(甲3)
(4)  事実認定の補足説明
ア 原告は,1993年(平成5年)3月,ギョルバシュのネブルズ祭りに行って2か月間刑務所に入れられた旨主張し,これに沿う原告の供述記載部分(甲3,乙A7の1・2,A9の4,A10の1)もある。
しかしながら,① 原告の上記供述記載部分を裏付ける客観的証拠はなく,かえって,証拠(甲3,証人C)によれば,原告は,1992年(平成4年)ころ,Cと結婚してから警察やジャンダルマに逮捕されたことがなく,しかも1992年(平成4年)から24か月間は兵役に就いていたというのであるから,これらの事実と矛盾するものといわざるを得ない。そして,② 原告の上記主張に係る事実は,1回目の本邦入国前に生じたものであるところ,前記(3)ア及びイの認定事実によれば,原告は,上記主張に係る事実が存在し,これにより真に迫害を受けるおそれがあったのであれば,本邦に入国した際に直ちに難民認定申請をし,又は本邦の官憲に対して日本に滞在する事情として上記事実を供述するのが自然であるにもかかわらず,1回目及び2回目の本邦入国時には,難民申請手続したり,本邦の官憲に上記事実を供述したりせず,また,3回目の本邦入国後における難民認定申請手続等においても,当初,これを全く供述せず,平成19年10月の東京入管入国警備官による調査の際に初めて供述したものであり(前記(3)オ(オ)②参照),その供述内容をみても,特に刑務所に入った後の経緯については,「拘置施設の収容房のドアを壊して兵士の服を着て脱走した」とする(前記(3)オ(サ)②)一方で,「刑務所の中で,看守を買収して,服を取り替えて,刑務所から逃亡した」としており(甲3),このような供述変遷について合理的な説明は何らされていないことを併せ考慮すると,不自然不合理な供述変遷があるといわざるを得ない。
そうすると,原告の上記供述記載部分の信用性は低いといわざるを得ず,他に原告の上記主張を認めるに足りる証拠はないから,原告の上記主張を採用することはできない。
イ 原告は,本国でPKKのゲリラに食糧を渡して支援していたところ,周囲の村のトルコ人や軍にPKKへの支援を疑われたことから,危険を避けるため,1回目の本邦入国に至った旨主張し,これに沿う原告の供述記載部分(甲3,乙A7の3,A10の1)もある。
しかしながら,前記(3)の認定事実によれば,原告は,① 上記主張に係る事実が存在し,これにより真に迫害を受けるおそれがあったのであれば,本邦に入国した際に直ちに難民認定申請をし,又は本邦の官憲に対して日本に滞在する事情として上記事実を供述するのが自然であるにもかかわらず,1回目及び2回目の本邦入国時には,難民申請手続したり,本邦の官憲に上記事実を供述したりせず,② むしろ1回目の本邦入国時における退去強制手続では一貫して就労目的で日本に上陸して不法残留に至ったことを自認しており(前記イ(イ),(ウ)),③ 1回目の難民認定申請でさえも「ネブルズ祭りに安心して参加できなかったので」と記載するにとどまっているのであり(前記オ(イ)),このような供述変遷が生じた理由が合理的に説明されていないことに照らすと,原告の上記供述記載部分には,不自然不合理な供述変遷があり,その信用性に乏しいというほかなく,他に原告の上記主張を認めるに足りる証拠はない。
したがって,原告の上記主張を採用することはできない。
ウ 原告は,① 1995年(平成7年),約10日間警察に拘束され,その釈放後も,しばしば村に来た軍や警察から家宅捜査や原告に対する尋問を受け,② HADEPを支持し,同党主宰のデモ行進に参加するなどし,③ 1999年(平成11年)にも,ガジアンテップのネブルズ祭りに参加した際に,捕まって刑務所に入れられた旨主張し,これに沿う原告の供述記載部分(甲3,乙A7の1~3,A8の12,A9の4,A10の1及び2)もある。
しかしながら,①及び③の点については,(a)原告の上記供述記載部分を裏付ける客観的証拠はなく,むしろ,原告がCと結婚してから警察やジャンダルマに逮捕されたことがない旨の証人Cの証言とそごすること,(b)原告の上記供述記載部分は,その供述時期によって身柄拘束及び拷問の時期,回数及び拘束期間等が不自然に変遷しており,このような供述変遷が生じた理由が合理的に説明されていないことに照らすと,証拠(甲5)によれば,原告がうつ病にり患しており,その診断をした医師に対してトルコで相当の迫害を受けた旨供述していたことが認められること等を考慮しても,その信用性は低いといわざるを得ない(なお,原告は,1997年(平成9年)にネブルズ祭りに参加したことに係る容疑で,5年の刑と書かれた逮捕状が自宅に届けられたが,これを破り捨てたと供述している(乙A10の2)ところ,それが逮捕状であるとすると,不自然な事態であって,信用し難い。)。また,②の点については,原告の上記供述記載部分自体が,そもそも原告の個別具体的な活動を述べたものではなく,HADEPとの関わりについてあいまいな供述にとどまる(平成20年9月8日の審査調書(乙A9の9)では,党員だったが,党員証は持っておらず,変更後の名称も名称変更の時期も知らない旨供述している。)ばかりか,原告がHADEPの党員であったか否かについては不自然な供述変遷もあり(甲3には「私は,HADEPのメンバーにはならなかった」との記載がある。),このような供述変遷が生じた理由が合理的に説明されていないことに照らすと,原告の上記供述記載部分には,不自然不合理な供述変遷があり,原告の上記供述記載部分の信用性は低いといわざるを得ない。他に原告の上記主張を認めるに足りる証拠はない。
したがって,原告の上記主張を採用することはできない。
エ 原告は,1998年(平成10年)ころ,既婚者で母方の叔母であるDと交際し,2003年(平成15年年)9月にはDと駆け落ちし,以後3か月間アンカラ等で隠れて過ごしたが,その間に自宅に放火され,Dの親族が探し続けることから,ガジアンテップのジャンダルマ前にDを残し,原告は本邦に入国したところ,その後もDの親族から自宅のドアをたたかれたり,子供を渡すよう要求されたりしている旨主張し,これに沿う原告の供述記載部分(甲3,乙A7の3,A8の10及び12,A9の9)及びCの供述部分(甲4,証人C)に加え,放火の容疑者に関する資料として所持人検査調書(乙A8の4)及び引渡し調書(乙A8の5)の各写しもある。
この点,原告の上記供述記載部分及びCの上記供述部分のうち,原告が2003年(平成15年)9月ころにDと結婚するために自宅を出てその後3か月ほどアンカラ等で過ごしたという部分は,その供述内容が相互におおむね符合するから,その信用性を否定することはできない。
しかしながら,その余の部分の信用性を検討すると,① 前掲証拠のうち,所持人検査調書(乙A8の4)及び引渡し調書(乙A8の5)の各写しは,上記各文書の作成者が実在すること及び上記各文書の署名らしき記載が各作成者のものであることの立証がされていない(これらが公文書であったとしても,当該文書の体裁に照らし,その方式及び趣旨によりトルコの公務員が作成したものと認めることもできない。)から,いずれも真正に成立したものと認めることはできないし,その内容をみても,いずれも2004年(平成16年)2月6日19時30分に発生した放火に関するものとされているから,その主張によれば原告が3回目の本邦入国前に生じたはずの放火の事実を裏付けるものとはいえず,原告の上記主張を裏付ける証拠とはいえない。そして,② 原告の上記供述記載部分については,原告が,2003年(平成15年)9月ころ,Dという名前の女性と結婚するために家を出てアンカラで3か月ほど過ごしたという限度では一貫しているものの,その余の重要な事情というべき,Dが独身であるか既婚者であるか及び原告の叔母であるか否か,自宅に放火されたという時期・放火状況,原告とDがジャンダルマに行ったときの状況等については,その供述内容が著しく変遷しており(前記(3)オ(ウ)②,(カ),(キ)③,(ク)②参照),そのような供述変遷が生じた合理的な理由が説明されていないから,不自然不合理な供述変遷があるといわざるを得ない。また,③ Cの上記供述部分には,原告が叔母と結婚したため,原告が逃げた後に自宅に放火され,また,夜中にドアをたたかれたり,子供を連れて行かれそうになったなど,原告の上記供述記載部分に沿う部分もあるが,証人Cの証言によっても,放火した者を直接目撃していないことを自認している上,その後,自宅の放火についての裁判があったが,結局裁判にかけられた者(コルクマズの1人)は無罪になったというのであり,また,自宅のドアをたたいたり,子供たちを連れ去ろうとした者についても直接現認したわけでもないというのであるから,これをもって原告がDの家族(コルクマズ一族)から狙われていることを裏付ける証拠ということはできない(なお,証拠(甲5)によれば,原告がうつ病にり患しており,その診断をした医師に対して上記主張に沿う供述をしていたことが認められるが,このことをもって原告の上記供述記載部分の信用性が補強されるともいえない。)。
したがって,原告の上記主張のうち,前記(3)エで認定した事実を除いた部分は,上記各証拠がいずれも信用性に乏しく,他にこれを認めるに足りる的確な証拠がないといわざるを得ないから,直ちに採用することができない。
オ なお,原告は,原告が3回目の本邦上陸後,トルコの原告の自宅に警察やジャンダルマが原告の所在を尋ねた旨主張し,これに沿う証拠(乙A8の10,証人C)もあるが,前掲証拠中の原告の供述記載部分と証人Cの証言は,警察やジャンダルマが尋ねてきた状況等があいまいなものにとどまっており,その頻度については供述がそごしていることに照らすと,いずれも信用性に乏しく,上記主張を採用することはできない。
(5)  原告の難民該当性等について
ア 原告は,クルド民族であり,HADEPを支持し,同党主催のネブルズ祭りやデモ行進に参加したことから,そのことによりトルコ政府に拘束されたり,トルコ政府からPKKに食料援助等の支援をしたと疑われており,本国において迫害を受けるおそれがある旨主張する。
しかしながら,原告がHADEPの党員であったとは認められず,HADEPを支持し,同党主催のネブルズ祭りやデモ行進に参加したことについても,これを的確に認めるに足りないことは,前記(4)ウのとおりであり,原告がネブルズ祭りに参加したこと等により警察やジャンダルマに逮捕されるなどして拷問を受けたとは認められないことも,前記(4)ア及びウのとおりであり,前記(4)イ及びオで説示した点をも併せ考慮すると,原告がトルコ政府からPKKに食料援助等の支援をしたと疑われて着目されているとは認められないというべきである。
そして,以上に加え,原告は,① 上記のとおりHADEPの党員であるとすら認められず,本国において特段の政治活動を行っていたことをうかがわせる証拠がないこと,② トルコ政府から自己名義で正規の方法により旅券の取得・更新を受け,1回目の来日から3回目の来日までのいずれの際にも,これを用いて出国して来日していること,③ 1回目の来日時及び2回目の来日時には難民認定申請をせず,本国に帰国したなど,真に本国で迫害のおそれがあり他国に難民としての保護を求める者の行動としては不自然・不可解な行動をとり続けていること,④ Cも,平成19年11月に本邦に入国した際,「夫(原告)が帰国すれば私たちも帰国する。夫は帰国すれば兵役の義務があるので帰国したがっていないと聞いている。」と供述するにとどまり,原告に本国に帰国すれば迫害のおそれがあることなどをうかがわせる供述をしていないことをも併せ考慮すると,原告は,本国の政府から政治的意見を理由として個別に把握されて特に注視されていたとは認められない。
イ 原告は,本国において,Dと不倫行為をしたとして,名誉殺人又はこれを目的とする傷害行為の対象となる危険があり,国家の十分な保護を受けることができず,また,これにより,原告の妻子も,「名誉殺人の対象となる危険のある男性の親族」という特定の社会的集団に属し,そのことで攻撃を受けるおそれがあり,かつ,このことについて国家から十分な保護を受けることを期待できないから,難民に該当する旨主張する。
しかしながら,前記(3)エの認定事実によれば,原告がDと一緒に自宅を出て3か月ほど一緒に過ごしたことは認められるものの,① これによりDの家族(コルクマズ一族)により原告の生命等の安全に危険が生じているとの点については,上記(4)エのとおり,これを的確に認めるに足りる証拠はなく,原告主張のDと不倫行為をしたことにより名誉殺人又はこれを目的とする傷害行為の対象となる危険があるとは認め難い上(また,仮に当初そのような危険があったとしても,証人Cの証言によれば,殺されてもおかしくなかったDはコルクマズ一族の決めた別の人と結婚しているというのであって,本件在特不許可処分時点においても,そのような危険が継続して存在していたといえるかどうかも疑問である。),② 仮に上記のような危険があるとしても,前記(2)ア(ケ)の認定事実に加え,原告の供述によっても,原告が自宅に放火された後にDと共にジャンダルマの警察に行って助けを求めたところ,ジャンダルマの将校から「私たちは国としてお前達を守ろう」と言われ,ジャンダルマの公用車で原告をアダナに連れて行ってくれたということ(乙A7の3),新聞記事(甲9の1及び2)記載の襲撃事件のみをもって,トルコにおいて家族間の確執からの殺人が多数起こり得る状態にあったとまではいえないことなどを総合考慮すれば,本件在特不許可処分当時,トルコにおいて,政府が名誉殺人を容認し,又は被害者に対して適当な保護を与えることを拒否している状況にあったとまではいえない(なお,入管法にいう難民に該当するためには,前記(1)のとおり,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見」を理由に迫害を受けるおそれがあることを要するところ,原告主張の名誉殺人等の危険は上記迫害を受ける理由のいずれにも該当せず,また,そのような危険を有する者の家族であることをもって「特定の社会的集団の構成員」であるということもできないから,これをもって難民該当性を認めることはできないというべきである。)。
したがって,原告の上記主張は,いずれの点においても採用することができない。
ウ 原告は,本邦に入国後,イスラム教から仏教(創価学会)に改宗したから,本国において,攻撃を受ける危険がある旨主張する。
しかしながら,前記(2)ア(ク)及び(3)オ(シ)bの認定事実によれば,原告は,イスラム教から仏教に改宗しているが,政教分離国家であるトルコにおいて,これを理由に原理主義者や右翼が攻撃を加えたり,また,トルコ政府が改宗者に危害を加えるような行動を容認したり,その被害者に保護を与えることを拒否するという状況があるとは認められないから,原告がイスラム教から仏教に改宗したことを理由に迫害を受けるおそれがあるとは認められない。
エ 以上によれば,本件在特不許可処分の当時において,原告が本国に帰国した場合に,通常人がその者の立場に置かれた場合にも,迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在したと認められることはできないから,原告自身の個別的事情に基づき原告が難民に該当すると認めることもできない。
3  本件在留不許可処分の適法性について
(1)  原告は,「難民」に該当するほか,本国に送還されることとなれば,名誉殺人の対象となる危険があり,また,イスラム教から仏教に改宗したことにより差別を受けることが確実であり,原理主義者や右翼からの攻撃を受ける危険もあるところ,これらの危険について国家から十分な保護を受けることが期待できないから,このような事情を看過してされた本件在特不許可処分は違法である旨主張する。
(2)  しかしながら,前記2において検討したところによれば,① 原告が難民に該当するとは認められず,② 原告がトルコに帰国した場合に,名誉殺人の対象となる危険があり,イスラム教から仏教に改宗したことにより差別を受け,原理主義者や右翼からの攻撃を受ける危険があるとも認められない(仮にそのような危険が存在したとしても,前記2において検討したとおり,原告が国家(トルコ政府)から保護を受けることを期待することができないとはいえない。)上,前記2(3)の認定事実によれば,③ 原告は,トルコで出生して生育し,トルコ語の読み書きにも支障がなく,本国では父の家業である農業・牧畜を手伝い,本邦においては解体作業員等として働き生計を営むなど稼働能力を有する成年者であり,原告がトルコで生活をしていく上での特段の支障がなく,平成6年の1回目の本邦入国時に10か月過ごしたことを除けば,平成16年の3回目の本邦入国に至るまで本邦とは何ら関わりがなかったこと,④ 原告の家族であるC及び子らも,いずれもトルコ国籍を有し,平成19年に原告の後を追って本邦に入国するまでは,本邦とは何ら関わりがなかったことに照らすと,原告に在留特別許可を付与しなかったことが裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用したとは認められない。
(3)  そうすると,原告がその主張の根拠とする点はいずれも理由がないといわざるを得ず,本件在特不許可処分につき,法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長の判断に裁量権の範囲の逸脱又は濫用があったとは認められないから,本件在特不許可処分は適法であるというべきである。
4  結語
以上によれば,原告の請求は,理由がないから棄却することとし,訴訟費用の負担について,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 川神裕 裁判官 林史高 裁判官 新宮智之)

 

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政治と選挙の裁判例「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧
(1)昭和26年 3月 7日 大阪高裁 昭25(う)2385号 選挙運動の文書図画等の特例に関する法律違反被告事件
(2)昭和26年 3月 3日 金沢地裁 昭25(行)2号 県議会議長辞職許可決議無効事件
(3)昭和26年 2月26日 仙台高裁 昭25(う)1081号 昭和二二年勅令第一号違反事件
(4)昭和26年 2月19日 新潟地裁 昭25(行)14号 休職処分取消請求事件
(5)昭和26年 2月 2日 最高裁第二小法廷 昭25(れ)1505号 公務執行妨害教唆各被告事件
(6)昭和25年12月28日 岐阜地裁 昭25(モ)12号 仮処分異議申立事件 〔電産特別指令確認事件〕
(7)昭和25年12月20日 最高裁大法廷 昭25(れ)1021号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(8)昭和25年12月20日 高松高裁 昭25(う)794号
(9)昭和25年12月19日 東京地裁 昭25(ワ)2251号 解雇無効確認請求事件 〔東京都職員免職事件〕
(10)昭和25年12月16日 東京地裁八王子支部 昭25(モ)165号 仮処分異義申立事件 〔富士工業工場閉鎖事件〕
(11)昭和25年12月14日 大阪地裁 昭25(ヨ)43号 仮処分申請事件 〔新家工業組合除名事件〕
(12)昭和25年12月13日 東京高裁 昭25(行ナ)12号 商標登録願拒絶査定不服抗告審決取消請求事件
(13)昭和25年12月 8日 最高裁第二小法廷 昭25(あ)2863号 公職選挙法違反・昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(14)昭和25年12月 6日 高松高裁 事件番号不詳
(15)昭和25年11月22日 最高裁大法廷 昭25(れ)280号 賭場開張図利被告事件
(16)昭和25年11月10日 岡山地裁 昭24(ワ)107号 組合員除名決議無効確認等請求事件 〔倉敷レーヨン組合除名事件〕
(17)昭和25年10月27日 福岡高裁 事件番号不詳 解職処分無効確認等請求控訴事件 〔熊本電気鉄道事件・控訴審〕
(18)昭和25年10月18日 京都地裁 昭25(行)10号 議会議員除名決議取消請求事件
(19)昭和25年10月 4日 広島高裁 昭25(う)649号 公職選挙法違反・昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(20)昭和25年10月 3日 秋田地裁 昭25(行)19号 休職ならびに懲戒免職処分取消請求事件 〔秋田県教員懲戒免職事件〕
(21)平成24年 4月13日 東京地裁 平23(行ウ)73号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(22)平成24年 4月12日 東京地裁 平23(行ウ)48号 難民の認定をしない処分等無効確認請求事件
(23)平成24年 4月10日 東京地裁 平23(行ウ)128号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(24)平成24年 3月27日 和歌山地裁 平19(行ウ)8号 政務調査費返還代位請求事件
(25)平成24年 3月26日 仙台地裁 平19(ワ)1648号・平20(ワ)430号・平20(ワ)1915号・平21(ワ)355号・平21(ワ)896号・平21(ワ)1398号 監視活動停止等請求事件
(26)平成24年 3月23日 東京地裁 平22(行ウ)368号 難民不認定処分取消請求事件
(27)平成24年 3月16日 東京地裁 平21(行ウ)311号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(29)平成24年 2月23日 大阪地裁 平21(行ウ)154号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(30)平成24年 2月22日 東京地裁 平22(行ウ)445号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(31)平成24年 2月14日 東京地裁 平22(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(32)平成24年 2月 3日 青森地裁 平20(行ウ)4号 政務調査費返還代位請求事件
(33)平成24年 1月31日 大阪高裁 平23(行コ)96号 政務調査費違法支出損害賠償命令控訴事件
(34)平成24年 1月31日 福岡高裁 平23(行コ)13号 大分県政務調査費返還等請求事件
(35)平成24年 1月27日 東京地裁 平22(ワ)5552号 地位確認等請求事件 〔学校法人尚美学園事件〕
(36)平成24年 1月18日 横浜地裁 平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(37)平成24年 1月17日 東京地裁 平21(行ウ)600号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(38)平成24年 1月13日 東京地裁 平23(ワ)4292号 損害賠償等請求事件
(39)平成24年 1月12日 東京地裁 平22(行ウ)251号・平22(行ウ)256号・平22(行ウ)257号・平22(行ウ)258号・平22(行ウ)259号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(40)平成23年12月21日 東京地裁 平21(行ウ)636号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(41)平成23年12月 9日 徳島地裁 平19(行ウ)17号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求事件
(42)平成23年12月 8日 東京地裁 平21(行ウ)341号 観察処分期間更新処分取消請求事件
(43)平成23年12月 6日 東京地裁 平22(行ウ)215号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(44)平成23年11月30日 東京地裁 平22(行ウ)37号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(45)平成23年11月25日 東京地裁 平21(ワ)3923号・平21(ワ)20801号 損害賠償等請求事件、損害賠償請求事件
(46)平成23年10月27日 東京地裁 平20(行ウ)497号・平20(行ウ)530号・平20(行ウ)531号・平20(行ウ)532号・平20(行ウ)533号・平20(行ウ)487号・平20(行ウ)557号・平20(行ウ)690号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(47)平成23年10月25日 東京地裁 平21(行ウ)373号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(48)平成23年 9月30日 仙台高裁 平22(行コ)20号 政務調査費返還請求控訴事件
(49)平成23年 9月29日 東京地裁 平22(行ウ)460号 退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(50)平成23年 9月16日 東京高裁 平21(ネ)2622号 各損害賠償請求控訴事件
(51)平成23年 9月 2日 東京地裁 平22(行ウ)36号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成23年 7月25日 東京地裁 平19(行ウ)591号 懲戒処分取消等請求事件
(53)平成23年 7月22日 東京地裁 平22(行ウ)555号・平23(行ウ)61号・平23(行ウ)171号 難民の認定をしない処分取消請求事件、追加的併合申立事件
(54)平成23年 7月19日 東京地裁 平21(行ウ)582号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(55)平成23年 7月12日 東京地裁 平20(行ウ)682号・平21(行ウ)537号・平22(行ウ)48号 退去強制令書発付処分取消等請求事件(第1事件)、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件(第2事件)、難民の認定をしない処分取消請求事件(第3事件)
(56)平成23年 7月 8日 東京地裁 平22(行ウ)197号・平22(行ウ)210号・平22(行ウ)211号・平22(行ウ)212号・平22(行ウ)213号 在留特別許可をしない処分取消等請求事件
(57)平成23年 7月 6日 東京地裁 平22(ワ)15626号 除名処分無効確認等請求事件
(58)平成23年 6月29日 東京地裁 平21(ワ)40345号・平22(ワ)36010号 損害賠償等請求事件、不当利得返還請求事件
(59)平成23年 5月26日 神戸地裁 平21(ワ)913号 国家賠償請求事件 〔レッドパージ訴訟〕
(60)平成23年 5月25日 東京地裁 平22(行ウ)156号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(61)平成23年 5月20日 仙台高裁 平22(行コ)8号 政府調査費返還代位請求控訴事件
(62)平成23年 5月18日 東京高裁 平22(行ケ)30号 裁決取消等請求事件
(63)平成23年 5月17日 東京地裁 平21(行ウ)17号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(64)平成23年 5月11日 神戸地裁 平21(行ウ)4号 政務調査費違法支出返還請求事件
(65)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(66)平成23年 4月 6日 大阪地裁 平20(ワ)14355号 損害賠償請求事件 〔目的外支出政務調査費損害賠償請求事件〕
(67)平成23年 3月24日 東京地裁 平20(ワ)17676号 損害賠償等請求事件
(68)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)303号 衆議院議員選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(69)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)268号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(70)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)257号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(71)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)256号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(72)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)235号 選挙無効請求事件
(73)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)234号 選挙無効請求事件
(74)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)207号 選挙無効請求事件
(75)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)206号 選挙無効請求事件
(76)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)203号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(77)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)201号 選挙無効請求事件
(78)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)200号 選挙無効請求事件
(79)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)199号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(80)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)189号 選挙無効請求事件
(81)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)188号 選挙無効請求事件
(82)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)130号 選挙無効請求事件
(83)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)129号 選挙無効請求事件
(84)平成23年 3月17日 名古屋高裁 平22(ネ)496号 損害賠償請求控訴事件
(85)平成23年 3月10日 東京高裁 平21(行コ)181号 懲戒処分取消等請求控訴事件
(86)平成23年 3月 8日 釧路地裁 平20(行ウ)5号 不当利得金返還請求事件
(87)平成23年 3月 8日 釧路地裁 平20(行ウ)1号 損害賠償請求事件
(88)平成23年 3月 4日 東京地裁 平21(行ウ)1号・平21(行ウ)7号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(89)平成23年 2月24日 大分地裁 平19(行ウ)9号 大分県政務調査費返還等請求事件
(90)平成23年 2月18日 東京地裁 平21(行ウ)513号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(91)平成23年 1月31日 東京高裁 平22(行コ)91号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(92)平成23年 1月28日 福岡高裁宮崎支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・福岡高裁宮崎支部〕
(93)平成23年 1月26日 広島高裁松江支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・広島高裁松江支部〕
(94)平成23年 1月21日 福岡地裁 平21(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(95)平成23年 1月20日 東京地裁 平20(ワ)13385号 損害賠償等請求事件
(96)平成23年 1月19日 宇都宮地裁 平20(行ウ)13号 政務調査費不当利得返還請求事件
(97)平成23年 1月14日 東京地裁 平21(行ウ)279号 在留特別許可をしない処分取消請求事件
(98)平成22年12月16日 東京高裁 平22(行ケ)24号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・東京高裁〕
(99)平成22年12月16日 広島高裁岡山支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・広島高裁岡山支部〕
(100)平成22年12月 1日 東京地裁 平21(行ウ)374号 退去強制令書発付処分取消等請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


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