政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例(12)平成26年 6月12日 東京地裁 平25(ワ)9239号・平25(ワ)21308号・平25(ワ)21318号 損害賠償請求本訴事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
裁判年月日 平成26年 6月12日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平25(ワ)9239号・平25(ワ)21308号・平25(ワ)21318号
事件名 損害賠償請求本訴事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
裁判結果 本訴一部認容、反訴請求棄却 文献番号 2014WLJPCA06128003
要旨
◆被告ら及びその関係者らが、インターネット上の生放送で原告の名誉を毀損する等したとして、原告が、被告らに、不法行為に基づく損害賠償を求める等した(本訴)のに対し、原告が、インターネット上で、被告らを誹謗中傷する投稿を行い、被告らの名誉を侵害し、被告らを侮辱した等として、被告らが、原告に、不法行為に基づく損害賠償を求めた(反訴)事案において、被告両名らが行った本件コメント投稿等の一部は、原告の社会的評価を低下させる言動であり、原告の名誉を毀損するものとして不法行為を構成するとして、原告の本訴請求の一部を認容する一方、原告による本件各投稿の内容は、被告両名を具体的に特定して記載しているものではないし、一般の読み手の立場において、これらが被告両名に関する記載であると推認させるものでもないから、被告らに対する不法行為は成立しないとして、被告らの請求を棄却した事例
参照条文
民法709条
民法723条
裁判年月日 平成26年 6月12日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平25(ワ)9239号・平25(ワ)21308号・平25(ワ)21318号
事件名 損害賠償請求本訴事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
裁判結果 本訴一部認容、反訴請求棄却 文献番号 2014WLJPCA06128003
平成25年(ワ)第9239号 損害賠償請求本訴事件(以下「本訴事件」という。)
平成25年(ワ)第21308号 損害賠償請求反訴事件(以下「反訴甲事件」という。)
平成25年(ワ)第21318号 損害賠償請求反訴事件(以下「反訴乙事件」という。))
さいたま市〈以下省略〉
本訴事件原告・反訴甲事件被告・反訴乙事件被告 X(以下「原告」という。)
兵庫県芦屋市〈以下省略〉
本訴事件被告・反訴甲事件原告 Y1(以下「被告Y1」という。)
大阪府枚方市〈以下省略〉
本訴事件被告・反訴乙事件原告 Y2(以下「被告Y2」という。)
主文
1 被告らは,原告に対し,連帯して3万円及びこれに対する平成25年3月29日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の本訴請求をいずれも棄却する。
3 被告らの反訴請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,本訴反訴を通じて,原告に生じた費用の40分の1を被告らの負担とし,その余を各自の負担とし,被告Y1に生じた費用を,全部被告Y1の負担とし,被告Y2に生じた費用を,全部被告Y2の負担とする。
5 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
1 本訴事件
(1) 被告らは,原告に対し,連帯して120万1720円及びこれに対する平成25年3月29日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(2) 被告らは,原告に対し,連帯して9万8280円及びこれに対する平成25年4月13日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(3) 被告らは,別紙1「謝罪文の内容及び条件」記載の内容及び条件で謝罪文を掲載せよ。
2 反訴甲事件
原告は,被告Y1に対し,50万円及びこれに対する平成25年8月23日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 反訴乙事件
原告は,被告Y2に対し,50万円及びこれに対する平成25年8月23日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
1 本件の本訴事件は,被告ら及びその関係者らが,京都市内のa党府議会議員の自宅及び事務所付近,並びに京都市内のb会c会館付近で,拡声器を用いた大音量の威嚇活動を執拗に行い,その状況をインターネット生放送「○○」で配信し,それを視聴していた被告らの結託者が,投稿したコメントを読み上げる等の行動をした際に,被告らの行う上記府議,b会及びa党等への名誉毀損,侮辱等の不法行為の責任を,原告及び原告の所属団体(以下「原告団体」という。)に転嫁するため,被告らが原告団体関係者であるかの如くなりすまし,原告の指示または原告との共謀に基づいて上記不法行為がなされたかのような誤った印象を一般視聴者に与えて,原告の名誉を毀損し,b会及びその信者の一部による組織的尾行や嫌がらせ等による被害者からの相談を受ける等の活動をしている原告の業務に対する信用性を貶めた等として,原告が,被告らに対し,不法行為に基づく損害の賠償(附帯請求は,慰謝料については,不法行為の日から,その他の損害については,原告が対策のための文書を発送する費用を支出した日から,各民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払請求である。)と謝罪文の掲載を求めるものである。
これに対して,反訴甲事件及び反訴乙事件は,原告が,インターネット上で△△を利用して,被告らが行う上記の街宣活動に関連して,被告らを誹謗中傷する投稿を行い,被告らの名誉を侵害し,被告らを侮辱した等として,被告らが,原告に対して,不法行為に基づく損害の賠償を求めるものである(附帯請求は,反訴状送達の日の翌日からの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払請求である。)。
2 前提となる事実(争いのない事実等)
(1) 当事者等
ア 原告は,「d会」と称する団体(以下「d会」という。)の代表であり,行政書士等の資格を有する者であり,インターネットその他において他者から「A」と略称され,自らもAと名乗ることもある。
イ 被告Y2は,電気工事業を営む者であり,平成21年7月ころから市民団体「e会」(以下「e会」という。)の幹事として活動していた者である。
ウ 被告Y1は,市民団体「f会」の関西支部長として活動していた者である。
エ B(以下「B」という。)は,g会の元代表者である。
(2) 被告らによる街宣活動の存在
ア 平成25年3月29日午後1時11分ころから午後2時43分ころにかけて,被告ら,B及びその他関係者合計7名(以下「被告ら7名」という。)は,a党京都府議会議員C(以下「C府議」という。)の自宅及び事務所(京都市〈以下省略〉)付近において,拡声器を使用する等して街宣活動を行い,その状況を,インターネット生放送「○○」(以下「○○」という。)で配信した(以下「本件街宣活動1」という。)。
イ 同日午後3時10分ころから午後3時40分ころにかけて,被告ら7名は,b会c会館(京都市〈以下省略〉。以下「会館」という。)付近において,拡声器を使用する等して街宣活動を行い,その状況を,○○で配信した(以下「本件街宣活動2」といい,上記2件の活動をまとめて「本件各街宣活動」という。なお,本件各街宣活動につき,上記限度の事実については当事者間に争いはない。)。
ウ 本件各街宣活動は,d会とは一切関係のない活動である。d会の会員の臨場もなかった。
(3) 原告が発信したツイートの存在
平成25年3月29日から同年4月14日にかけて,原告は,インターネット上に140文字以内で文章を投稿する情報サービス(△△)を利用して,別紙2「原告による投稿一覧」記載の各投稿(ツイート)を行った(以下,別紙2の①ないし⑯のツイートを「本件各ツイート」という。)(乙5,乙7,乙8,丙1)。
3 当事者の主張
(1) 本訴請求
(原告の主張)
ア 原告の行う業務
(ア) 原告の事務所業務
原告は,宗教法人b会及びその信者の一部(以下「b会ら」という。)による組織的な尾行,嫌がらせ,誹謗中傷及び虚偽の流布といったいわゆる「集団ストーカー」に関し,被害の解消,防止または軽減のための相談を被害者から受け,必要な書面の作成,それに付随する調査または助言等を行うことをその業務の一つとしている。
(イ) 原告のd会業務
原告及びd会は,b会ら,a党及びその関係者(以下「a党・b会ら」という。)が,指定暴力団を悪用し,集団ストーカーをしている事実,及びそれらの反社会性を周知し,先進各国で反社会的な「カルト」に指定されているb会に対する宗教法人格の剥奪及び厳重な課税の必要性について,議員,役所及び一般国民に理解してもらう活動を行っている。
イ 被告らの不法行為
(ア) 本件街宣活動1に関する不法行為
被告ら7名は,拡声器を用いた大音量の威嚇活動を共同で行ったものであり,その際に,①C府議の母親(以下「府議の母親」という。)及び一般住民を無断撮影したうえ,②C府議に関して「クルクルパー,できそこないの議員,人間のできそこない」(Bによる発言),③b会及びa党について「強姦宗教,痴漢政党」(被告Y2,被告Y1,Bによる発言),④府議の母親に対し「お宅の息子さん大変なことされてるんですよ」(参加者発言)及び⑤一般住民に対して「もっかい,もっかい言ってみ? もっかい言って? 言われへんのけ? もう言われへんのけ」(Bによる発言)といった執拗な誹謗中傷及び恫喝を行った(以下「本件威嚇活動1」という。)。これらは,C府議,府議の母親,一般住民,b会及びa党の名誉を毀損して侮辱し,府議の母親及び一般住民の肖像権を侵害する犯罪行為及び不法行為である。
そして,被告ら7名は,本件威嚇活動1の責任を,これらと無関係な原告及びd会に転嫁するため,以下の内容虚偽の発言及びコメント投稿を行った(以下「本件コメント投稿等」という。)。
①『もうなんかd会の下部組織になってる「f会」,d会,頑張ってます』(甲1,被告Y1発言)
②『d会の復活か,京都ならD1ちゃん連れてきなよY2,D1いた,Aちゃんいる? Y2さん最近Aとあった?Aと密会したんやな,d会といえばY2さん』(甲5,投稿コメント)(なお,「D1」とは,d会関西総局長のD(以下「D」という。)を指すものである。)
③『Aちゃん』(甲3,B発言)
④『Aちゃん。実はね,カメラのおらへんところでね。実は』(甲3,被告Y2発言)
⑤『操ってるの』(甲3,被告Y1発言)
⑥『実は』(甲3,被告Y2発言)
⑦『実は,屋根の上で立ってますわ,どっかの』(甲3,B発言)
⑧『d会完全復活』(甲3,被告Y2及び被告Y1発言)
これらの発言及び投稿コメントは,被告ら7名がd会関係者に成り済まし,コメント投稿者がそれらを煽る等して,原告及びd会の指示又は共謀関係に基づいて威嚇活動を実行したかの如く責任転嫁するものである。
被告ら7名及びコメント投稿者は,○○の配信を通じて現場共謀することにより,威嚇活動と無関係な原告及びd会へ責任転嫁し,もって,原告及びd会が粗暴かつ下劣な犯罪行為及び不法行為を主導したかのような印象を一般視聴者に与えて,原告の社会的評価を低下させた(名誉毀損)。
また,原告及びd会が粗暴で下劣であるかのような印象を一般視聴者に与えて,原告のd会業務の信用性を貶め,円滑な遂行も妨げた(原告のd会業務の妨害)。同時に,原告が粗暴で下劣であるかのような印象を一般視聴者に与えて,原告の事務所業務の信用性を貶め,円滑な遂行を妨げた(原告の事務所業務の妨害)。
(イ) 本件街宣活動2に関する不法行為
被告ら7名は,拡声器を用いた大音量の威嚇活動を共同で行ったものであり,その際,嫌がらせ目的で会館のインターホンを鳴らし,b会とは無関係な演説の録音を大音量で流し,これに抗議した一般住民に対し,『こら,おのれ,うるさいなら耳ふざいどけ,くされ,くされ,あほ』(B発言)といった暴言を吐いた(以下「本件威嚇活動2」という。)。これらは,b会の会館業務を妨害し,一般住民の私生活の平穏をも著しく害して脅迫する犯罪行為及び不法行為である。
被告ら7名及びコメント投稿者は,本件威嚇活動2の責任をこれらと無関係な原告及びd会に転嫁するため,本件威嚇活動1における成り済まし及び煽り行為について,訂正又は否定もしくは謝罪することなく,むしろ相互に便乗し,本件威嚇活動2も原告及びd会の指示又は共謀関係に基づいて実行したかの如く演出した。
被告ら7名及びコメント投稿者は,○○の配信を通じて現場共謀することにより,本件威嚇活動2と無関係な原告及びd会へ責任転嫁し,もって,原告及びd会が粗暴かつ下劣な犯罪行為及び不法行為を主導したかのような印象を一般視聴者に与えて,原告の社会的評価を低下させた(名誉毀損)。
また,原告及びd会が粗暴で下劣であるかのような印象を一般視聴者に与えて,原告のd会業務の信用性を貶め,円滑な遂行も妨げた(原告のd会業務の妨害)。同時に,原告が粗暴で下劣であるかのような印象を一般視聴者に与えて,原告の事務所業務の信用性を貶め,円滑な遂行を妨げた(原告の事務所業務の妨害)。
(ウ) 共同責任
被告Y2及び被告Y1(以下「被告両名」ともいう。)は,Bその他の参加者と共に,○○を配信するウェブカメラに向かって発言し,演説し,投稿コメントを読み上げ,これらへ積極的に賛同する発言を繰り返した。また,被告両名は,B及びその他の参加者並びにコメント投稿者を制止することなく,本件威嚇活動1及び本件威嚇活動2(以下,併せて「本件各威嚇活動」という。)に参加し続け,成り済まし,煽り行為及び責任転嫁に対する否定,訂正又は謝罪のいずれも行わなかった。被告ら7名と○○へのコメント投稿者(結託者)については,現場共謀が成立している。コメント投稿者の特定は不要である。
よって,被告両名が,それぞれ他者の行為を自己の行為として利用する意思で実際に利用したことは明らかである。本件各威嚇活動(本件コメント投稿等を含む。)につき,他者の行為に係る全ての不法行為責任を共同して負う。
ウ 被告両名の答弁における新たな不法行為
被告両名は本訴に対する答弁等において,『この市民団体を売国系と考えている』,『原告Xの主張する業務は非弁行為』,『原告Xは訴訟権を悪用し,不当訴訟を起こしている』,『原告Xが勝手に被害妄想に陥るのは勝手であるが,ここまで妄想が酷いようだと原告Xは精神障害者の可能性が考えられる』といった表現をしている(以下「本件各違法答弁」という。)。これらは,原告に対する明確な名誉毀損及び侮辱であり,正当な攻撃防御の範囲をはるかに逸脱している明確な不法行為である。
エ 原告の受けた損害
(ア) 逸失利益及び積極損害
本件各威嚇活動に関し,○○のリアルタイムの視聴者は,1500名を超えているところ,○○のアーカイブの視聴期間が1週間であるから,総視聴者数は数千名から1万名と推測される。
本件各威嚇活動の態様と内容は,極めて下劣,悪質かつ反社会的であり,原告が関与していないにもかかわらず,首謀者であったかのような印象が流布されており,原告の受けた損害は甚大である。
原告は,本件各威嚇活動による成り済まし,煽り行為,責任転嫁によって,広範囲にわたり,社会的評価を低下させられ,a党・b会らの反社会性を議員,役所及び一般国民に理解してもらうという原告のd会業務の信用性を貶められ,円滑な業務遂行も妨害され,原告の生活維持に不可欠な事務所業務の信用性を貶められ,円滑な業務遂行も妨害された。
原告は,平成25年4月10日から12日にかけて,①成り済ましの被害者であるDと対応を協議し,②本件各威嚇活動の被害者であるC府議,府議の母親,b会及び京都府警本部に対し,原告,D及びd会は関係ないことを文書で通知し,③被告両名には,原告,D及びd会が関係ない旨の訂正文をC府議,府議の母親,b会及び京都府警へ送付するように文書で要求した。
これらの作業に合計3日間を要した。その間,原告事務所業務の円滑な遂行が妨害され,原告は相談業務等で受けられたはずの9万円の利益を逸した。また,②③の文書の送達費用は,8280円である。
(イ) 慰謝料
上記諸事情を考慮すれば,原告の受けた精神的苦痛を金銭に換算すると,90万1720円を下らない。
(ウ) 懲罰的慰謝料請求
反訴提起を含む被告両名の信義に反する訴訟行為(本件各違法答弁を含む。),訴訟外での挑発行為,被告両名が故意に本件訴訟の期日を欠席すること等につき,懲罰的慰謝料として,30万円を請求する。
(エ) 謝罪文の掲載請求
さらに,金銭賠償だけでは原告の権利回復は不十分であり,再発防止の観点からも謝罪文の掲載は必要である。
(被告両名の主張)
ア 訴権の濫用(本案前の主張)
本訴請求は,不当目的のために訴訟を利用するもので,悪質な濫訴であり,却下を求める。
原告は,数多くの民事訴訟を提訴しているが,原告の提訴する裁判では,およそ無関係と思われる人間を被告にして提訴されているものが多数ある。そして,原告の提訴した民事裁判では,多くの被告への請求が棄却されている。原告は,殊更に問題を作り出し,不当な目的のための訴訟を利用している。本件の本訴は,訴権を不当に濫用するものである。
イ 本件各威嚇活動について
平成25年3月29日に,C府議と事務所に対して街宣活動を行ったこと,その現場を撮影していたこと,インターネットで生中継されたことは認める。
本件各街宣活動を指揮監督したのは,Bであり,被告両名は,当該街宣活動を知って参加しただけの一般参加者である。被告両名は,威嚇活動は行っていない。当日,近隣の一般住民とトラブルになった事実は把握していない。
投稿されたコメントが被告ら7名の結託者によることは不知。被告両名は,誰かにコメントを依頼した事実はないし,出演したこともない。活動中に撮影されただけである。○○のアカウントはg会のアカウントであり,被告両名には何の関係もない。
被告両名は,本件各街宣活動にd会は当初より無関係であった旨主張している。d会の関与があったと言ったことはないし,原告やd会の指示や命令で行動しているとは言っていない。原告が主張する印象を一般視聴者に与えていない。
本件各威嚇活動について,被告ら7名及びコメント投稿者に現場共謀が成立していないことは明らかである。
本件各街宣活動は,g会の主催であり,一般参加者であった被告両名に対する請求は失当である。
仮に本件各街宣活動が違法・不当なものであったとしても,その被害者は,京都府議,府議の母親,会館であり,原告やd会は,被害者ではなく全く無関係である。
ウ 損害について
いずれも否認ないし争う。
(2) 反訴甲請求及び反訴乙請求
(被告Y2の主張―反訴乙事件)
ア 被告Y2は,平成21年7月ころからe会の幹事となり,平成24年6月ころまで執行役員も務めたが,現在は,一般会員である。また,平成25年2月ころ,h党の党員である。主に差別撤廃のためのボランティア活動を積極的に行っている。
イ 原告による不法行為
原告は,△△を利用して,本件各ツイートを行った。その内容は,本件各街宣活動が,b会やa党と結託して原告を罠にはめるための策略だとするものである(別紙2参照)。
本件各ツイートにより,原告は,被告Y2らがb会やa党の幹部の下僕となり下がっており,原告やd会との民事裁判等の争いを有利にするための使い捨ての駒として利用されていると主張する。
この一連の投稿により,一般の閲覧者に被告Y2はb会やa党の支配のもとでの不法・違法な行為の実行犯のような印象を与えている。
そのほかにも,無能な為にカルト様に利用されているとか,下僕として「成り済まし」をやったが,その「成り済まし」の行為も役立たずであったなどと侮辱している。これらの内容は事実無根である。
原告は,こうした虚偽の事実を公然と一般視聴者が閲覧出来るように△△に投稿し,被告Y2らの名誉を著しく毀損している。また,これまでの被告Y2らの義憤による奉仕活動を,事実無根の虚偽の流布により侮辱している。
本件各ツイートの投稿された日時,内容,表現及び本件訴訟における原告の主張から見れば,時系列,関連性,整合性等の観点からみて,本件各ツイートが,被告ら7名のこと,本件各街宣活動のこと,本件本訴のことを示していることは明らかである。特定性を欠くものではない。「ポチ」「ポチ共」「下僕」「無能」の表現が,被告ら7名や被告両名のことを指すのは明らかである(別紙3「本件各ツイートの違法性」参照)。
ウ 損害
原告の上記行動により被った社会的,精神的損害に対する慰謝料として,被告Y2につき50万円の損害が認められるべきである。
(被告Y1の主張―反訴甲事件)
ア 被告Y1は2児の母であるところ,平成22年9月ころから「f会」の関西支部長となり,在日韓国・朝鮮人に対する不当な差別の撤廃を目指してボランティア活動に尽力してきた。
イ 不法行為
(被告Y2の主張)イと同じ。
ウ 損害
原告の上記行動により被った社会的,精神的損害に対する慰謝料として,被告Y1につき50万円の損害が認められるべきである。
(原告の主張)
ア 反訴甲事件請求,反訴乙事件請求について,いずれも棄却又は却下を求める。
イ 不法行為について
本件各ツイートが原告の発信であることは認めるが,いずれも,被告Y2,被告Y1を対象としていないツイートである。
本件各ツイートには,本件各威嚇活動の日時,場所,内容,対象者及び本訴の事件番号・期日・内容,並びにこれらに関するインターネットのリンクが全くない。一般読者は,氏名等及び日時等の全くない本件各ツイートが,被告Y2,被告Y1,本件各街宣活動について言及したものとは認識し得ない。本件各ツイートのうち,ツイート①ないし⑨は,いずれも本訴の提起前の発信である。
また,本件各ツイートにより,侮辱行為が成立することはない。
ウ 損害について
いずれも争う。
第3 裁判所の判断
1 事実関係について
証拠(該当箇所に記載する。)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実関係等が認められる。
(1) 本件各街宣活動について
ア 本件各街宣活動は,g会京都支部が主催したものであり,従軍慰安婦問題について京都府議会でなされた決議に関連する抗議活動であった(乙1,乙4)。
イ 上記会の会員(当時)として本件各街宣活動に参加した者としては,E,B,F(以下「F」という。)の3名がいた。また,会員以外の一般参加者として,被告両名,その他2名がいた。当日の活動の参加者(合計7名)は,いずれも上記抗議活動を行うことを目的として参加したものである(乙4)。
ウ 本件各街宣活動に関する当日の○○について,被告ら7名が書き込みをした事実は認められない。なお,被告ら7名が,本件の現場において,書き込みの内容を読み上げた可能性は否定されない(乙1,乙4)。
エ 「お宅の息子さん大変なことされてるんですよ」との発言は,Fが府議の母親に対して行った(乙4)。
オ 本件街宣活動2の経過において,被告ら7名のいずれかの者により,会館のインターホンが鳴らされた事実が認められる(乙4)。
カ 本件街宣活動2の経過において,大音量に抗議した一般住民に対して,「こら,おのれ,うるさいなら耳ふざいどけ,くされ,くされ,あほ」とする暴言がBによりなされた事実が認められる(甲4の1,甲4の2,乙4)。
(2) 原告によるインターネット上の宣言
平成25年1月,原告は,「平成25年夏の参議院選挙が終わるまで,d会の活動は,代表,各副代表,事務局長,京都支部長又は福岡支部長という現在の幹部が必ず臨場します。つまり,d会幹部が誰も現場にいない活動は,d会とは全く無関係です。これはカルトb会信者又は結託者による成り済ましの防止です。」とする宣言をインターネット上に掲載した。
(3) 原告らによる通知
平成25年4月12日付け通知書で,原告及びDは,被告Y2に対して,本件各街宣活動が,原告,d会及びDとは無関係であること,平成23年5月以降,d会には,原告,Dその他幹部以外の会員はいないこと,これらの者が臨場しない状態でd会等を騙って行われる全ての活動は,d会等の成り済ましまたは偽物であること,それにもかかわらず,被告ら及び○○のコメント投稿者は,d会を偽り,本件各街宣活動の責任をd会等に転嫁しようとしたこと,これに対し,原告及びDは,上記成り済まし行為及び煽り行為に法的手続を開始したこと等を通知した(乙2)。
2 本件街宣活動1について
(1) 前提となる事実(前記第2の2参照),前記1の認定事実に,証拠(甲1ないし甲4(いずれも枝番含む。),甲5)を加えて検討すると,原告主張の本件威嚇活動1を構成する事実が存在したものと認められる。
また,証拠(甲1の1,甲1の2,甲3の1,甲3の2,甲5)及び弁論の全趣旨によれば,本件コメント投稿等の各発言及び投稿が存在したこと,本件コメント投稿等のうち②を除く他のものは,本件威嚇活動1の行われた現場にいた被告ら7名によってなされた発言であることが認められる。上記②については,○○の投稿コメントとして被告ら7名以外の他者によってなされたものと推測されるところ,上記②のコメントが,現場で活動をしていた被告ら7名と意図的・意識的に連携して行われたことを具体的に認める証拠はない。
ところで,被告ら7名は,本件各街宣活動の当時,原告及びd会関係者が,その活動に参加していなかったことは十分に認識していたものである。
その上で,被告両名(及びB)において,映像が撮影されていない街宣活動現場付近の場所に原告が存在しており,その原告の指示で参加者らが行動しているかのような虚偽の発言をしたこと,d会が活動を活発化させたかのような誤解を招く発言をしたことが認められる。そして,本件各街宣活動の映像を見た視聴者のうち,取り上げた話題に関心のある者であれば,Aが原告を指すものであること,d会が原告と関係する団体であることについて,容易に推測できるものと認められる(前記第2の2(1)ア参照)。
そうであれば,被告両名らが行った本件コメント投稿等(②を除く)は,被告ら7名が行った本件威嚇活動1について,これが,仮に攻撃対象とされた団体ないし個人に対する違法行為と評価される場合に,その責任の一端が原告にあることになって,原告が違法行為に加担しているとの印象を一般視聴者に与えるものである。そして,本件コメント投稿等は,その前後でなされた発言内容等(甲3の1,甲3の2)も考慮すれば,原告を貶める意図で行われたものと推認されるのであり,これを覆す証拠はない。
(2) 以上によれば,被告両名らが行った本件コメント投稿等(②を除く)は,原告の社会的評価を低下させる言動であり,原告の名誉を毀損するものとして不法行為を構成する。なお,原告に対する不法行為が成立するか否かについては,被告ら7名の行った本件威嚇活動1が,その攻撃対象とした団体や個人に対する不法行為として成立していることや,それらの団体や個人が被告ら7名を相手に提訴等の行動を具体的にしていることを前提としなければならないものではない。
3 本件威嚇活動2について
(1) 前提となる事実(前記第2の2参照),前記1の認定事実に,証拠(甲1ないし甲4(いずれも枝番含む。),甲5)を加えて検討すると,原告主張の本件威嚇活動2を構成する事実が存在したものと認められる。
(2) ところで,本件威嚇活動2は,同じ日の出来事ではあるものの,その活動がなされた場所や,活動の対象が本件威嚇活動1とは異なる。そして,本件威嚇活動2につき,被告ら7名において,その活動が原告の指示によるものであること,原告ないしd会関係者が活動に参加していたことを示す表現行為を行った事実は認められない。
そうすると,本件威嚇活動2については,被告両名の原告に対する不法行為は成立しない。
4 本件各違法答弁について
(1) 民事訴訟においては,当事者の利害が鋭く対立し,時に,相手方あるいは関係者の名誉やプライバシーを害するような主張,立証に及ばざるを得ないことがあるところ,弁論主義のもと,請求の当否を巡る当事者の主張,立証の自由ができるだけ確保される必要があり,訴訟の場では,名誉やプライバシーを害するような主張,立証に対しては的確な反論によってこれを覆す機会が与えられ,最終的には,裁判所によって上記主張立証の当否が判断されることからすると,訴訟の場で提出された答弁書や準備書面等において,他人の名誉やプライバシーを害するような主張が記載されていたとしても,訴訟の審理とおよそ無関係に,専ら相手方を攻撃する意図で真実と反する事実を主張したような場合を除き,原則として違法性を有しない。
(2) 原告が主張する本件各違法答弁については,いずれも,本件各威嚇活動に関する原告の本訴提訴に端を発した本件の訴訟手続において提出された書面に記載された表現であり,その記載内容は,原告の主張に対する被告らの立場からの反論として,背景事情としてのこれまでの関連紛争の存在や内容をふまえて主張されているものであるから,本件の審理とおよそ無関係になされたものとまではいえない。
そうすると,本件各違法答弁に記載された各記載が違法とまでいうことはできないのであり,これらを提出した被告両名の行為が原告に対する不法行為を構成することにはならない。
5 被告両名の責任について
(1) 前記2ないし4の検討結果によれば,被告両名には,前記2で検討した限度で共同不法行為責任を負う。
上記不法行為によって被った原告の精神的苦痛を慰謝するのに相当な慰謝料としては,3万円を認めるのが相当である。そして,上記慰謝料のほかに,原告に対して金銭賠償を認めなければならない損害が生じたことを認める具体的証拠はない。
また,上記の損害賠償をもって,原告の被害回復には十分であり,このほかに被告両名につき謝罪文の掲載を命じるまでの必要性は認められない。
(2) なお,原告が,多数の者を相手方として,複数の民事訴訟を各地の裁判所で提起している事実があるからといって,そのことをもって,本件の本訴提起が直ちに不当な訴訟提起(濫訴)となるものではなく,その他に原告の本訴請求が不適法とされる理由はない。
6 被告両名による各反訴請求について
被告両名は,原告が,本件各ツイートによって,被告らの名誉を侵害したとし,これが不法行為を構成すると主張するが,本件各ツイートの内容(乙5,乙7,乙8,丙1)は,被告両名を具体的に特定して記載しているものではないし,一般の読み手の立場において,これらが被告両名に関する記載であると推認させるものでもない。そうであれば,その余について検討するまでもなく,被告両名に対する不法行為は成立しない(なお,各反訴請求を不適法とする事由までは認められない。)。
7 結論
以上によれば,原告の本訴請求は主文の限度で理由があり,被告両名の反訴請求はいずれも理由がないことになる。よって,主文のとおり判決することとする。
(裁判官 関根規夫)
〈以下省略〉
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政治と選挙の裁判例「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧
(1)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(2)平成26年 9月17日 知財高裁 平26(行ケ)10090号 審決取消請求事件
(3)平成26年 9月11日 大阪高裁 平26(行コ)79号・平26(行コ)123号 政務調査費返還請求控訴事件、同附帯控訴事件
(4)平成26年 9月11日 知財高裁 平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(5)平成26年 9月10日 大阪地裁 平24(行ウ)78号・平25(行ウ)80号・平26(行ウ)65号 行政財産使用不許可処分取消等請求事件・組合事務所使用不許可処分取消等請求事件
(6)平成26年 9月10日 大阪地裁 平24(行ウ)49号・平24(ワ)4909号・平25(行ウ)75号・平26(行ウ)59号 建物使用不許可処分取消等請求事件、建物明渡請求事件、使用不許可処分取消等請求事件 〔大阪市役所組合事務所使用不許可処分取〕
(7)平成26年 9月 3日 東京地裁 平25(行ウ)184号 政務調査費返還請求事件
(8)平成26年 8月 8日 東京地裁 平25(行ウ)590号 難民不認定処分取消請求事件
(9)平成26年 7月25日 東京地裁 平25(行ウ)277号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(10)平成26年 7月16日 東京地裁 平25(行ウ)259号 難民不認定処分取消等請求事件
(11)平成26年 7月11日 札幌地裁 平22(行ウ)42号 政務調査費返還履行請求事件
(12)平成26年 6月12日 東京地裁 平25(ワ)9239号・平25(ワ)21308号・平25(ワ)21318号 損害賠償請求本訴事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(13)平成26年 5月21日 横浜地裁 平19(ワ)4917号・平20(ワ)1532号 損害賠償等請求事件
(14)平成26年 5月14日 名古屋地裁 平22(ワ)5995号 損害賠償請求事件 〔S社(思想信条)事件〕
(15)平成26年 4月 9日 東京地裁 平24(ワ)33978号 損害賠償請求事件
(16)平成26年 3月26日 大阪地裁 平22(行ウ)27号・平23(行ウ)77号 政務調査費返還請求事件(住民訴訟)
(17)平成26年 3月25日 東京地裁 平25(ワ)18483号 損害賠償請求事件
(18)平成26年 3月18日 大阪高裁 平25(行コ)149号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求控訴事件
(19)平成26年 3月11日 東京地裁 平25(ワ)11889号 損害賠償等請求事件
(20)平成26年 2月26日 東京地裁 平24(ワ)10342号 謝罪広告掲載等請求事件
(21)平成26年 2月21日 東京地裁 平25(行ウ)52号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(22)平成26年 2月21日 宮崎地裁 平25(ワ)276号 謝罪放送等請求事件
(23)平成26年 1月31日 東京地裁 平24(行ウ)146号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(24)平成26年 1月30日 大阪高裁 平25(行コ)40号 政務調査費違法支出金返還請求控訴事件
(25)平成26年 1月16日 名古屋地裁 平23(行ウ)68号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟事件
(26)平成25年12月25日 東京高裁 平25(行ケ)83号 選挙無効事件
(27)平成25年12月25日 広島高裁松江支部 平25(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(28)平成25年12月24日 東京地裁 平24(行ウ)747号 難民不認定処分取消請求事件
(29)平成25年12月20日 東京高裁 平25(行ケ)70号・平25(行ケ)71号・平25(行ケ)72号・平25(行ケ)73号・平25(行ケ)74号・平25(行ケ)75号・平25(行ケ)76号・平25(行ケ)77号・平25(行ケ)78号・平25(行ケ)79号・平25(行ケ)80号 各選挙無効請求事件
(30)平成25年12月20日 仙台高裁 平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号・平25(行ケ)4号・平25(行ケ)5号・平25(行ケ)6号
(31)平成25年12月19日 東京地裁 平24(行ウ)59号 懲戒処分取消等請求事件
(32)平成25年12月18日 名古屋高裁 平25(行ケ)1号・平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(33)平成25年12月16日 名古屋高裁金沢支部 平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号・平25(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(34)平成25年12月12日 東京地裁 平24(行ウ)719号 裁決取消等請求事件
(35)平成25年12月 6日 札幌高裁 平25(行ケ)1号 参議院議員選挙無効請求事件
(36)平成25年12月 5日 広島高裁 平25(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(37)平成25年12月 3日 東京地裁 平24(行ウ)423号 難民不認定処分取消請求事件
(38)平成25年11月28日 広島高裁岡山支部 平25(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(39)平成25年11月20日 最高裁大法廷 平25(行ツ)226号 選挙無効請求事件
(40)平成25年11月20日 最高裁大法廷 平25(行ツ)209号・平25(行ツ)210号・平25(行ツ)211号 選挙無効請求事件 〔平成24年衆議院議員総選挙定数訴訟大法廷判決〕
(41)平成25年11月19日 東京地裁 平24(行ウ)274号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(42)平成25年11月18日 福岡地裁 平19(行ウ)70号 政務調査費返還請求事件
(43)平成25年11月15日 東京地裁 平24(行ウ)753号 難民不認定処分無効確認等請求事件
(44)平成25年11月 8日 盛岡地裁 平24(ワ)319号 損害賠償請求事件
(45)平成25年10月21日 東京地裁 平24(ワ)2752号 損害賠償請求事件
(46)平成25年10月16日 東京地裁 平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(47)平成25年10月 4日 東京地裁 平24(行ウ)76号・平24(行ウ)77号・平24(行ウ)78号・平24(行ウ)79号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(48)平成25年10月 2日 東京地裁 平23(行ウ)657号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(49)平成25年 9月26日 大阪高裁 平25(行コ)82号・平25(行コ)114号 不当利得返還等請求行為請求控訴、同附帯控訴事件
(50)平成25年 8月27日 東京地裁 平24(行ウ)647号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(51)平成25年 8月23日 東京地裁 平24(行ウ)90号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成25年 8月 5日 東京地裁 平25(ワ)8154号 発信者情報開示請求事件
(53)平成25年 7月30日 東京地裁 平24(行ウ)427号・平25(行ウ)224号 難民不認定処分取消請求事件、追加的併合請求事件
(54)平成25年 7月26日 静岡地裁 平21(行ウ)19号 不当利得返還請求権行使請求事件
(55)平成25年 7月23日 東京地裁 平24(行ウ)393号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(56)平成25年 7月 4日 名古屋高裁 平25(行コ)18号 議員除名処分取消等請求控訴事件
(57)平成25年 7月 3日 名古屋高裁金沢支部 平24(行コ)16号 政務調査費返還請求控訴事件
(58)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(59)平成25年 6月 4日 東京高裁 平24(行コ)350号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(60)平成25年 5月29日 広島地裁 平23(ワ)1500号 損害賠償等請求事件
(61)平成25年 5月15日 東京地裁 平23(行ウ)697号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成25年 4月11日 東京地裁 平24(行ウ)115号・平24(行ウ)127号・平24(行ウ)128号・平24(行ウ)129号・平24(行ウ)130号・平24(行ウ)614号・平24(行ウ)620号・平24(行ウ)621号・平24(行ウ)622号・平24(行ウ)623号 在留特別許可をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件
(63)平成25年 4月11日 東京地裁 平23(行ウ)757号・平24(行ウ)1号・平24(行ウ)2号・平24(行ウ)3号・平24(行ウ)4号・平24(行ウ)5号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(64)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(65)平成25年 3月26日 東京高裁 平24(行ケ)26号・平24(行ケ)27号・平24(行ケ)28号・平24(行ケ)29号・平24(行ケ)30号・平24(行ケ)31号・平24(行ケ)32号 各選挙無効請求事件
(66)平成25年 3月25日 広島高裁 平24(行ケ)4号・平24(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(67)平成25年 3月19日 東京地裁 平24(ワ)11787号 損害賠償請求事件
(68)平成25年 3月14日 名古屋高裁 平24(行ケ)1号・平24(行ケ)2号・平24(行ケ)3号・平24(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(69)平成25年 3月14日 東京地裁 平23(行ウ)63号 選挙権確認請求事件 〔成年被後見人選挙件確認訴訟・第一審〕
(70)平成25年 3月 6日 東京高裁 平24(行ケ)21号 選挙無効請求事件
(71)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(72)平成25年 2月20日 宇都宮地裁 平23(行ウ)13号 政務調査費返還請求事件
(73)平成25年 2月15日 福岡地裁 平23(行ウ)25号 教育振興費補助金支出取消等請求事件
(74)平成25年 1月29日 岡山地裁 平22(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(75)平成25年 1月21日 東京地裁 平24(ワ)2152号 謝罪広告掲載要求等請求事件
(76)平成25年 1月18日 東京地裁 平23(行ウ)442号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(77)平成25年 1月16日 東京地裁 平23(行ウ)52号 難民不認定処分取消請求事件
(78)平成25年 1月16日 大阪地裁 平19(行ウ)135号 不当利得返還等請求事件
(79)平成24年12月 7日 最高裁第二小法廷 平22(あ)957号 国家公務員法違反被告事件
(80)平成24年12月 7日 最高裁第二小法廷 平22(あ)762号 国家公務員法違反被告事件
(81)平成24年11月20日 東京地裁 平22(行ウ)563号 難民不認定処分取消請求事件
(82)平成24年11月 2日 東京地裁 平23(行ウ)492号 難民不認定処分取消等請求事件
(83)平成24年10月18日 大阪地裁 平22(行ウ)160号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(84)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)95号 選挙無効請求事件
(85)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)72号 選挙無効請求事件
(86)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)65号 選挙無効請求事件
(87)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)64号 選挙無効請求事件
(88)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)59号 選挙無効請求事件
(89)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)52号 選挙無効請求事件
(90)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)51号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟・大法廷判決〕
(91)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)179号
(92)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)174号 参議院議員選挙無効請求事件
(93)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)171号 選挙無効請求事件
(94)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)155号 選挙無効請求事件
(95)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)154号 選挙無効請求事件
(96)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)153号 選挙無効請求事件
(97)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)135号 選挙無効請求事件
(98)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)133号 選挙無効請求事件
(99)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)132号 選挙無効請求事件
(100)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)131号 選挙無効請求事件
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■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
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(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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