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政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例(15)平成26年 4月 9日 東京地裁 平24(ワ)33978号 損害賠償請求事件

政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例(15)平成26年 4月 9日 東京地裁 平24(ワ)33978号 損害賠償請求事件

裁判年月日  平成26年 4月 9日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平24(ワ)33978号
事件名  損害賠償請求事件
裁判結果  一部認容  文献番号  2014WLJPCA04098001

要旨
◆原告が、被告Y1社の発行する週刊誌に記載された原告に関する記事により名誉を毀損されたとして、被告Y1社及び本件週刊誌の編集責任者である被告Y2に対し、不法行為に基づく損害賠償を求めるとともに、被告Y1社に対し、謝罪広告の掲載を求めた事案において、本件記事に係る摘示事実の摘示は、一般読者に対し、あたかも、本件政党は綱領で企業団体献金禁止を標榜しながら、裏で本件宗教団体から7億円の献金を受けたのは、原告が本件宗教団体を引っ張ってきて本件政党とつないだことにより実現したのであり、原告が、政党の綱領違反の団体献金を仲介する政治家であるような印象を与え、原告の社会的評価を低下させるものであるとした上で、本件摘示事実の真実相当性を否定して、被告らの共同不法行為の成立を認めて慰謝料100万円を認めたが、謝罪広告は不要とし、請求を一部認容した事例

参照条文
民法709条
民法710条
民法723条

裁判年月日  平成26年 4月 9日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平24(ワ)33978号
事件名  損害賠償請求事件
裁判結果  一部認容  文献番号  2014WLJPCA04098001

横浜市〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 淵上貫之
同 中尾田隆
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 株式会社Y1(以下「被告会社」という。)
同代表者代表取締役 A
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 Y2(以下「被告Y2」という。)
上記両名訴訟代理人弁護士 喜田村洋一

 

 

主文

1  被告らは,原告に対し,連帯して100万円及びこれに対する平成24年10月18日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2  原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3  訴訟費用は,これを10分し,その1を被告らの負担とし,その余を原告の負担とする。
4  この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

 

事実及び理由

第1  請求
1  被告らは,原告に対し,連帯して1000万円及びこれに対する平成24年10月18日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2  被告会社は,株式会社朝日新聞社,株式会社毎日新聞社,株式会社読売新聞社,株式会社日本経済新聞社,株式会社産業経済新聞社及び株式会社東京新聞社が各発行する全国版朝刊の広告欄に縦5cm,横8.3cmのサイズによる別紙「謝罪文」記載の文面の謝罪広告を4号活字をもって掲載せよ。
3  被告会社は,被告会社が発行する週刊誌「a」の活版記事部分に縦8.2cm,横14.5cmのサイズによる別紙「謝罪文」記載の文面の謝罪広告を4号活字をもって掲載せよ。
第2  事案の概要
1  本件は,原告が,被告会社が発行する週刊誌「a」(以下「a誌」という。)の平成24年10月18日発行の同月25日号の原告に関する記事(以下「本件記事」という。)により原告の名誉が毀損されたと主張して,
(1)  不法行為に基づく損害賠償として,被告会社及びa誌の編集責任者である被告Y2に対し,1000万円及びこれに対する不法行為の日である平成24年10月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払,
(2)  被告会社に対し,民法723条の名誉毀損における原状回復のための措置として謝罪広告の掲載,
を求めた事案である。
2  前提となる事実
以下の事実は当事者間に争いがないか,証拠により容易に認められる。
(1)  原告は,平成14年4月の横浜市長選挙において横浜市長に選出され,平成18年4月に横浜市長に再選されたが,平成21年8月17日に横浜市長を2期目の途中で辞任し,その後大阪市の特別顧問に就任していた者である。また,原告は,平成22年4月に結成されたb党の代表幹事を務めたが,平成24年9月29日,b党がc党(以下「c党」という。)に合流するため解党したのに伴い,c党に合流した。
被告会社は,週刊誌であるa誌を発行する出版会社である。
被告Y2は,a誌の編集責任者の地位にある。
(2)  被告会社は,平成24年10月18日発行のa誌同月25日号において,本件記事を掲載した(甲1)。本件記事の概要は,次のとおりである。
ア 見開き記事の大見出しとして「告発スクープ① 事務所維持費7億円を裏献金」「B『c党』 資金源は新興宗教 d団体」とあり,大見出し左側の背景には,c党のB代表,D前宮崎県知事及び原告の各肖像写真が並んで掲載されている(以下「本件見出し」という。)。
イ 本文中に,c党について,「あくまで既成政党との違いを強調する同党は,綱領『○○政策』で企業団体献金の禁止を謳う。」との記載がある。そして,c党の経費関係について,「プロの目から見ても大風呂敷を広げている『c党』。ではそれを支えるだけの資金力を持つスポンサーとは,いったい誰なのか?」とある。
これに続けて,c党の幹部として運営の中枢を担ってきた人物(以下「幹部C」という。)の発言を引用する形で,「それは宗教法人『d団体』です。東京事務所のeビルの経費に加え,選挙の際には電話を数百本も引かなければならない。東京の維持経費だけで7億円は必要という試算になったが,とても目途がつかなかった。これまで支援してくれていた『f団体』にも声をかけてたんですが,さすがにみなさんそこまで余裕がない。そこへポンと飛び込んできたのが『d団体』でした。大阪市の特別顧問でもあるX・前横浜市長が引っ張ってきて,東京事務所の維持経費分を支援してくれることになった。私が確実に把握しているのはこの分だけですが,おそらくその他にも支援してもらっている可能性が高い。」とある。幹部Cの上記発言の引用部分の間には,小見出しとして「東京事務所の七億円を負担」とある。
その後の本文中の小見出しには「X氏がc党と教団を繋ぐ」との記載がある(以下,本件見出しと上記記載を合わせて「本件記述1」という。)。
ウ 幹部Cの上記イの発言の続きの引用として,「だからXさんは大きな顔してますわ。そもそも,Xさんは9月末まで右派政党『b党』の代表幹事であって,まだ『c党』の党員ですらなかった。それなのに8月時点で『c党』から次期選挙に出馬が決まっていたのは,こうした事情があったためです」との記載(以下「本件記述2」という。)がある。
エ 「X氏がc党と教団を繋ぐ」との小見出しに続けて,本文には,「両者(d団体現総裁のEとB代表)を結びつけたとされるX氏も,野望のためには裏切りと変節を厭わないようだ。」とある。これに続けて,横浜市議の発言を引用する形で,「建設官僚だったFさんが90年に横浜市長に初出馬で当選した選挙のとき,g塾の塾長が『選挙活動を勉強したいという塾生の面倒を見てくれ』とXをボランティアで入れた。FさんはXを自分の息子みたいに可愛がって自宅に出入りさせ,娘さんと良い仲になってしまったほどでした。ところが,Xは92年にh党に参画してGの秘書になり,あっという間にH代表の秘書と結婚したのです」とある。
本文中の地の文で「93年,h党ブームに乗って衆院選で初当選。」とあり,続けて横浜市議の発言を引用して,「FさんはそのときもXの国政進出をバックアップし,票取りまとめに動いていました。ところが,Fさんの2期目の市長選で,Xは対立候補の応援に回った。Fさんはそれでも勝って3期目も勝ったけど,四選を目指した2002年,なんとX本人が対立候補で出てきた。Xは当時首相だったIに取り入っていたのです。しかもXは恩人のFさんに対し,『官僚上がり』などと攻撃。結局,僅差でXが勝ちました。Fさんは5カ月後に憤死した。死因は食道静脈瘤破裂でしたが,一時は自殺説まで流れたほどです」とある。
本文中の地の文で,「裏切りを重ねてもぎ取った横浜市長の座を,X氏は2期目途中で放り出して辞職。自身が進めたi会の失敗が原因とみられているが,X氏本人からは明確な説明も謝罪もなく,市議会が参考人招致を求めても『多忙』を理由に拒否してきた。」とある(以下,以上の記載を合わせて「本件記述3」という。)。
オ 本文中の小見出しとして「『c党』の理念はうわべだけ」とあり,その直前の地の文に「国政進出に関しては,金脈を引っ張ってきたX氏はエース級の働きぶりを示したと言える。なぜ,どのようにして,X氏は『c党』と『d団体』の関係を繋いだのか?X氏に事実関係を質したが,全面的に否定するコメントが事務所を通じて寄せられた。」とあり,上記小見出しの直後に,原告の回答として「d団体とお付き合いも全くないし,選挙資金の支援を頼んだこともない」とある。
その後,本文中の地の文として,「X氏のb党には,『d団体』出身の地方議員も所属している。」とあり,これに引き続き,幹部Cの発言を引用する形で,「政党の理念として『企業団体献金禁止』と標榜しているため,表向きは認められないでしょう。しかし,真実は曲げられない。」と記載されている。
本文末尾には,地の文で「メッキの剥がれかけた船で全国航海に乗り出す『c党』。新興宗教の資金力で,再び綺麗にメッキを施すことはできるのだろうか。」と記載されている。
(3)  本件記述3は,「原告は野望のためには裏切りと変節を厭わない人物である」との意見ないし論評(以下「本件論評」という。)を表明したものである。本件論評の前提となる事実は,①F(以下「F」という。)が平成2年に横浜市長選に当選したとき,原告はボランティアで応援し,Fから家族のように可愛がられ,Fの自宅にも出入りしていたのに,Fの2期目の選挙で原告は対立候補の応援に回り,4期目には原告本人がFの対立候補として出馬し,僅差で当選したという横浜市長選に当選するまでの行状(以下「前提事実①」という。),②原告は,横浜市長を2期目の任期途中で辞任し,辞任の理由や自身が進めたi会の失敗について明確な説明や謝罪はなく,横浜市議会の参考人招致も「多忙」を理由に拒否したこと(以下「前提事実②」という。),③原告はFの娘と良い仲になりながら,H代表の秘書とあっという間に結婚したこと(以下「前提事実③」という。)である。
(4)  本件記事は公共の利害に関する事実に係るものであり,また,被告らは,公益を図る目的で本件記事を掲載したものである。
3  争点
(1)  本件記述1は原告の社会的評価を低下させるか(争点1(1))
(2)  本件記述2は原告の社会的評価を低下させるか(争点1(2))
(3)  本件記述1の摘示事実の真実相当性(争点2(1))
(4)  本件論評の免責事由の有無(争点2(2))
(5)  原告の損害額(争点3)
(6)  謝罪広告の要否(争点4)
4  争点についての当事者の主張
(1)  本件記述1は原告の社会的評価を低下させるか(争点1(1))
(原告の主張)
本件記述1は,「c党は企業団体献金禁止を政策とするにもかかわらず,原告が新興宗教団体であるd団体を引っ張ってきてc党の東京事務所の維持経費7億円近くを裏献金で拠出させ,c党の上記政策を破った」という事実を摘示するものである。
上記摘示事実は,これを読む一般読者に対し,大阪市の特別顧問である原告がc党の綱領に反してd団体から7億円の支援を取り付けた,政党の理念に反することを平気で行う人物であるとの印象を与えるもので,原告の社会的評価を低下させる。
(被告らの主張)
原告の主張は争う。
ア 本件記述1は,d団体がc党の東京事務所の維持経費7億円を負担することとなったとの事実及び原告がこの経費負担を仲介したとの事実を摘示したものである。これらの摘示事実は,宗教団体であるd団体と政治団体であるc党との間の経費負担に関するものであり,原告の社会的評価には無関係である。
イ 本件記述1は原告の政治家としての資質を問うものではあるが,原告の人格的価値に関係するものではないから,原告の社会的評価を低下させない。
ウ 原告がc党のために7億円の仲介を行い,それがc党の理念,方針に反すると仮定しても,原告はc党の党員ではなく,平成24年9月までb党の代表幹事であり,c党とは異なるb党の代表幹事という職にある政治家としての原告の社会的評価を低下させることはあり得ない。
エ 原告がd団体によるc党の費用負担を仲介することは,法令に違反する行為ではなく,世間一般に相当性を欠くものとも考えられておらず,一般読者が上記行為を問題視することはあり得ないから,原告の社会的評価を低下させるものではない。
オ 「裏献金」とは,資金を出したのがd団体であるということが外部から分からないためであり,政治資金規正法などの「法令に違反する献金」という意味で「裏」という言葉が用いられているのではない。「裏献金」という語に否定的意味合いを読み取るとしても,献金の処理はc党の問題であり,原告がその献金の処理に関与していたことを示す記述は存在しないから,原告の社会的評価を低下させるものではない。
(2)  本件記述2は原告の社会的評価を低下させるか(争点1(2))
(原告の主張)
本件記述2は,「原告がc党で大きな顔をしている人物である」との意見ないし論評を表明するものである。「大きな顔」とは,自己の立場を有利に確立しているという意味であるから,上記意見ないし論評は,これを読む一般読者に対し,あたかも原告が7億円の裏献金を宗教団体にさせた実績により,c党で自己の立場を有利に確立したかのような印象を与え,原告の社会的評価を低下させる。
(被告らの主張)
原告の主張は争う。
本件記述2の「だからXさんは大きな顔をしてますわ」における「大きな顔」とは,「無遠慮でいばった顔つき,態度」の意であり,「自己の立場を有利に確立している」という意味ではない。「大きな顔をしている」というのは,人物評価として通常のものであり,殊更に対象者の人格をおとしめるものではない。
(3)  本件記述1の摘示事実の真実相当性(争点2(1))
(被告らの主張)
以下の事情があるから,本件記述1の摘示事実が真実であると被告らが信ずるにつき相当の理由がある。
ア J記者(以下「J」という。)は,平成23年11月末に行われた大阪府知事及び大阪市長の選挙(以下「W選」という。)以前からc党の幹部として運営の中枢を担ってきた人物(幹部C)に対し本件記事の内容について取材をした。Jは,本件記事の約1年前である平成23年11月頃に幹部Cを紹介され,その後,継続的に情報の提供を受けてきたが,幹部Cはc党の内部情報に詳しく,その情報は常に信頼できるものであった。Jは,本件記事を作成するに当たり,幹部Cがd団体による献金の話を聞いた経緯を含め詳しく取材した。さらに,b党の地方議員会長を務めるK・杉並区議がd団体と関係が深かったことが判明したため,幹部Cの話には一定の裏付けがあると判断した。
イ Jは,本件記事の掲載後,幹部Cを再訪し,幹部Cから本件記事で報じた内容を別の幹部からどこで聞いたのかという場所も新たに教えてもらい,本件記事の内容が真実であることを再確認した。
ウ Jは,平成25年11月にも大阪の政界に詳しい弁護士から,「d団体がc党に献金し,原告がその仲介をしたことを聞いている」と教えてもらった。
(原告の主張)
被告らの主張は否認ないし争う。以下の事情の下では,Jは十分な取材をしたとはいえず,本件記述1の摘示事実が被告らにおいて真実と信ずるにつき相当な理由はない。
ア 幹部Cは,別のc党の幹部(以下「幹部L」という。)から本件記述1の内容を聞き,これをJに伝えたにすぎない。
イ Jは幹部Lの信用性について何ら調査していない。
ウ Jは,d団体から「事実関係については否定します」と回答され,原告からも一切否定する旨の回答を受けたにもかかわらず,追加の取材をしなかった。
エ Jは,b党に所属していたKの経歴に関して特段取材しておらず,同人がd団体に関わっていたのは数十年前であり,現在は関わりがないことを把握していない。
(4)  本件論評の免責事由の有無(争点2(2))
(被告らの主張)
ア 前提事実①のうち,原告がFの1期目の横浜市長選のときはボランティアで応援していたのに,Fの2期目の横浜市長選挙で対立候補の応援に回り,4期目にはFの対立候補として出馬し,僅差で当選したことは真実である。
イ 前提事実②のうち,原告が平成21年7月28日,任期を約8か月残しながら辞任したこと,辞任当時,原告が積極的に進めてきたi会が大きな赤字を出すことが確実視されていたにもかかわらず,原告が上記博覧会の失敗について責任を取ろうとしなかったこと,原告は,市長辞任の理由について市民が納得する理由を説明せず,市議会から参考人招致を求められても多忙を理由に拒否したことは真実である。
ウ 前提事実③のうち,Fが原告を自宅まで出入りさせて家族のように可愛がり,原告がFの娘ともデートするようになったことは真実である。
エ 以上のとおり,本件論評の前提事実は真実であり,少なくとも被告らにおいてこれを真実であると信ずるにつき相当な理由があり,かつ,本件論評は人身攻撃など意見ないし論評としての域を超えるものではない。したがって,本件論評について違法性がないか,故意過失がない。
(原告の主張)
被告らの主張は争う。
ア 前提事実①のうち,原告がFの4期目の横浜市長選挙の際に,Fを「官僚上がり」と非難した事実はない。a誌の記者は原告の発言の有無について十分に調査していないから,真実と信ずるにつき相当な理由もない。
イ 前提事実②のうち,原告が横浜市長を辞任した際,辞任の理由について明確な説明も謝罪もしなかったというのは真実ではなく,原告はブログや著書において,横浜市長を辞任した理由がレームダックを回避することにあると明確に説明した。
また,市議会からの参考人招致の件については,原告は一度北海道大学での講演があるため断ったが,市議会の事務局に対して再度参考人招致があった場合には応じる旨回答していたのであり,市議会の参考人招致を多忙を理由に拒否したとの事実はない。
a誌の記者は原告の著書やブログを読んでおらず,原告が説明や謝罪をしていないか否かの調査を怠っていること,市議会の事務局に取材するなどして原告が市議会の参考人招致を断った経緯について調査していないことに照らすと,真実と信ずるにつき相当な理由もない。
ウ 前提事実③のうち,原告がFの娘と「良い仲」になったとは,男女関係になったことを暗示する言葉であるが,原告とFの娘が男女関係になったことはない。a誌の記者は横浜市議に取材したというが,誰に対してしたのか具体的に明らかでなく,Fの娘や原告にも取材しておらず,十分な裏付け取材をしたとは到底いえないから,真実と信ずるにつき相当な理由もない。
(5)  原告の損害額(争点3)
(原告の主張)
本件記事が発刊された当時,大阪c党に国民の関心が集まっており,大阪市の特別顧問をしていた原告にも国民からの注目が集まっていた。原告及び原告の事務所は本件記事が発刊されたことにより,関心を抱く多くの人から問い合わせを受け,原告の家族も精神的圧迫を受けたことにより,原告は大きな精神的苦痛を受けた。これを金銭的に評価すると,1000万円を下ることはない。
(被告らの主張)
原告の主張は否認ないし争う。
(6)  謝罪広告の要否(争点4)
(原告の主張)
本件記事の影響力は広範であり,原告の名誉を回復するには被告らの謝罪広告が必要不可欠である。
(被告らの主張)
原告の主張は否認ないし争う。
第3  争点に対する判断
1  争点1(1)(本件記述1は原告の社会的評価を低下させるか)について
(1)  本件記述1について,次の諸点を指摘することができる。
ア 見開き記事の大見出しとして「事務所維持経費7億円を裏献金」「B『c党』 資金源は新興宗教 d団体」(本件見出し)とあり,その脇にB代表の写真に並んで原告の顔写真が掲載されている。
イ 本文において,地の文で,「あくまで既成政党との違いを強調する同党は,綱領『○○政策』で企業団体献金の禁止を謳う。」とし,「プロの目から見ても大風呂敷を広げている『c党』。ではそれを支えるだけの資金力を持つスポンサーとは,いったい誰なのか?」とあり,これに続けてc党の幹部として運営の中枢を担ってきた人物(幹部C)の発言を引用する形で,「それは宗教法人『d団体』です。東京事務所のeビルの経費に加え,選挙の際には電話を数百本も引かなければならない。東京の維持経費だけで7億円は必要という試算になったが,とても目途がつかなかった。これまで支援してくれていた『f団体』にも声をかけてたんですが,さすがにみなさんそこまで余裕がない。そこへポンと飛び込んできたのが『d団体』でした。大阪市の特別顧問でもあるX・前横浜市長が引っ張ってきて,東京事務所の維持経費分を支援してくれることになった。」と記載されている。
ウ 幹部Cの上記発言を引用する部分の間の小見出しとして「東京事務所の七億円を負担」とあり,その後の本文中の小見出しには「X氏がc党と教団を繋ぐ」とある。
エ その後の本文中の小見出しとして,「『c党』の理念はうわべだけ」とあり,その直前の地の文に,「国政進出に関しては,金脈を引っ張ってきたX氏はエース級の働きぶりを示したと言える。」との記載がある。その後に,幹部Cの発言を引用する形で,「政党の理念として『企業団体献金禁止』と標榜しているため,表向きは認められないでしょう。しかし,真実は曲げられない。」と記載されている。
オ 「裏」という字句は「隠れて」という意味がある。
(2)  このような本件記事全体の中で,本件記述1を一般の読者の普通の注意と読み方を基準とすると,「c党は,綱領で企業団体献金禁止を標榜しながら,裏では隠れてd団体から献金を受けて東京事務所の維持経費7億円を負担してもらった」という事実を摘示するとともに,「c党が綱領で企業団体献金禁止を標榜しながら裏でd団体から7億円の献金を受けたのは,原告がd団体を引っ張ってきてc党とつないだことにより実現した」という事実(以下「本件摘示事実」という。)をも摘示するものである。
本件摘示事実の摘示は,一般読者に対し,あたかも,c党が綱領で企業団体献金禁止を標榜しながら裏でd団体から7億円の献金を受けたのは,前横浜市長である原告がd団体を引っ張ってきてc党とつないだことにより実現したのであり,原告が政党の綱領違反の団体献金を仲介する政治家であるかのような印象を与え,原告の社会的評価を低下させるものである。
(3)  被告らは,本件記述1は原告の社会的評価を低下させるものではないとして,種々の主張をするので,検討する。
ア 被告らは,本件記述1は,「d団体がc党の東京事務所の維持経費7億円を負担することとなった」という,c党の経費負担についての同党とd団体との関係を摘示して,c党がd団体から資金提供を受けていることの適否を問題としたのであり,原告がd団体とc党をつないだことの適否ではないと主張する。
しかし,本件記述1は,一般読者の普通の注意と読み方を基準とすると,「c党が,綱領で企業団体献金禁止を標榜しながら,裏では隠れてd団体から献金を受けてc党の東京事務所の維持経費7億円を負担してもらった」との事実を摘示するだけでなく,「原告がd団体を引っ張ってきてc党の綱領違反の団体献金を仲介した」という事実をも摘示するものであり,これにより,一般読者に対し,原告の仲介により,c党がd団体から綱領違反の7億円の団体献金を受けたのであり,原告が政党の綱領違反の団体献金を仲介する政治家であるかのような印象を与え,原告の社会的評価を低下させるものであることは前示のとおりである。
イ 被告らは,企業団体献金を受け取るかどうかは,専ら政党ないしそれを担う政治家の政治的判断であり,これに関係する政治家個人の人格的価値とは無関係であるとし,その前提に立って,本件記述1は原告の政治家としての資質を問うものではあるが,原告の人格的価値を論難するものではないと主張する。
しかし,名誉とは,人の品性,徳行,名声,信用等の人格的価値について社会から受ける客観的評価をいうところ,人格的価値についての社会的評価は,公私にわたる全ての面について社会から受ける評価を含むものである。したがって,名誉を毀損されたと主張する者が政治家である場合には,その者の社会的評価には,政治家としての社会的評価も当然含まれるのであって,被告の上記主張は採用することができない。
ウ 被告らは,原告は当時c党の党員でなく,b党の代表幹事であったから,団体献金によってc党の費用を負担してもらうことが同党の理念,方針に反するとしても,b党に属する政治家である原告の資質が損なわれることにならないと主張する。
しかし,本件摘示事実の摘示は,一般読者に対し,原告が政党の綱領違反の団体献金を仲介する政治家であるかのような印象を与えるものであるために,原告の社会的評価を低下させるのであって,この原告の社会的評価の低下は,綱領違反の献金を受け取った政党が自己の属する政党であるか否かとは関わりがない。
エ 被告らは,大阪市の特別顧問という特別職の地方公務員であった原告が政党に対して献金の仲介する行為は地方公務員法によって禁止されていないから,原告に対する社会的評価を低下させることはないし,また,原告が政治家としての立場で,d団体によるc党の資金負担について仲介したとしても違法でも不当でもなく,市民がこれを問題にすることはあり得ないと主張する。
しかし,本件摘示事実の摘示は,一般読者に対し,前横浜市長である原告が政党の綱領違反の団体献金を仲介する政治家であるかのような印象を与えるものであるために,原告の社会的評価を低下させるのであって,この原告の社会的評価の低下は,原告の当該仲介行為が地方公務員法や政治資金規正法等の法令に違反するか否かとは関わりがない。
オ 被告らは,本件見出し中の「裏献金」という語は,金を出したのがd団体であることが外部からは分からないことを指し,また,原告は当時b党という政党の代表幹事であり,c党にとって部外者である原告が,c党に対する献金の処理について決定しているとか関与しているとは理解されないと主張する。
しかし,「裏」という字句は多義的であるが,「隠れて」という意味もあり,本件記事全体を一般の読者の普通の注意と読み方を基準にすると,本件記事中の「裏献金」とは,c党が綱領で企業団体献金禁止を標榜しながら,裏では隠れて団体献金を受け取っていることを指すものである。本件摘示事実の摘示は,一般読者に,あたかも原告が政党の綱領違反の団体献金を仲介した政治家であって不当であるという印象を与え,原告の社会的評価を低下させることは前示のとおりであり,原告がc党に対する献金の処理に関与したことを摘示したものでないことをもって,原告の社会的評価が低下しないなどとはいえない。
2  争点1(2)(本件記述2は原告の社会的評価を低下させるか)について
原告は,本件記述2は,原告がd団体に働きかけてc党への献金をさせたこと,平成24年8月には原告が衆議院議員選挙においてc党から出馬することが決まっていたとのことを前提事実として,c党の幹部の発言を引用する形で「原告がc党で大きな顔をしている」との意見ないし論評を表明したものであり,原告の社会的評価を低下させると主張する。
しかし,「大きな顔」という表現は「いばった顔つき」(広辞苑第6版,360頁)という意味であり,原告の主張するような「自己の立場を有利に確立している」という意味では通常理解されない。「大きな顔」とは人の態度や人物の評価として若干否定的な響きがあるものの,ありふれた表現であって,人の人格非難としての意味合いは大きくない。原告が前横浜市長で,b党の代表幹事を務める政治家であり,大阪市の特別顧問でもあったこと等に照らせば,この程度の表現が,直ちに原告の社会的評価を低下させるものとはいい難い。
3  争点2(1)(本件摘示事実の真実相当性)について
(1)  被告らは,本件摘示事実(c党が綱領で企業団体献金禁止を標榜しながら裏ではd団体から献金を受けc党の東京事務所経費7億円を負担してもらったのは,原告がd団体を引っ張ってきてc党と結びつけて実現した)が真実であると信ずるについて相当の理由があると主張するので,検討する。
(2)  証人Jは,「W選以前からc党の幹部として運営の中枢を担ってきた人物(幹部C)から,c党の東京事務所の維持経費分をd団体が支援すること,d団体がc党のスポンサーになるに当たっては原告が貢献したことを聞いた。」,「本件記事掲載後,幹部Cを再訪し,本件記事に関連して提訴されていることを説明した上で,本件記事の内容について再度質問したところ,幹部Cは,本件記事で報じた内容を別の幹部(幹部L)からどこで聞いたのかという場所も新たに教えてくれ,本件記事の内容が真実であることを再確認した。」,「平成25年11月にも,大阪の政界,府政,市政に詳しい弁護士に会ったところ,d団体がc党に献金し,その仲介を原告がしたことを聞いていると話してくれた。」と証言し,乙1(Jの陳述書)にも同趣旨の陳述記載部分がある。
しかし,幹部Cの話というのは幹部Lからの伝聞にすぎず,弁護士の話というのも同様に伝聞であって,いずれも信用性に乏しいといわざるを得ない。
被告らは,幹部Cの上記話が信用できると判断した根拠として,①本件記事の約1年前である平成23年11月頃に幹部Cを紹介され,その後,継続的に取材し,情報の提供を受けてきたが,c党の内部情報に詳しく,提供される情報は常に信頼できるものであり,本件記事掲載後に再度質問した際には,幹部Lからどこで聞いたのかという場所も新たに教えてくれたこと,②b党の地方議員会長を務めるK・杉並区議がd団体と関係が深かったことが判明したこと等を挙げる。しかし,幹部Cは幹部Lからの伝聞話として述べたにとどまるところ,上記①は幹部Cの話の信用性にかかわるものにすぎず,幹部Lの話の信用性を裏付けるものではないし,上記②について,b党に所属していたKの経歴として,同人がd団体に関わっていたことが確認されているのは数十年前のことであり,現在の関わりについて調査していないのであるから,これをもって幹部Cの話を裏付けるものともいえない。
これらの事情に,Jが,本件記事掲載前に,ファクシミリにより,d団体や原告に対し,d団体がc党に献金をしたのを原告が仲介したとの情報の真偽を確認したところ,d団体から「事実関係については否定します」と回答され,原告からも一切否定する旨の回答を受けたこと(甲5の1・2,6,証人J)を併せ考慮すると,幹部Cらの伝聞話をもって,本件摘示事実が真実であると信ずるに足りる確実な資料,根拠ということはできない。他に本件摘示事実が真実であると信ずるに足りる資料,根拠は存しない。
(3)  以上のとおりであるから,本件摘示事実が真実であると被告らが信ずるにつき相当の理由はない。
そうすると,本件事実摘示を含む本件記事の掲載された本件雑誌が発行されたことにより原告の名誉が毀損されたから,本件雑誌を発行した被告会社と本件雑誌の責任編集者である被告Y2は,共同不法行為が成立する。
4  争点2(2)(本件論評の免責事由の有無)について
(1)  証拠(甲2ないし4,乙1,15,16,原告本人)及び弁論の全趣旨によれば,本件論評に関して,次の事実が認められる。
ア 原告は,平成2年4月のFの1期目の横浜市長選挙の際,ボランティアとしてFを支援し,選挙中,Fの自宅に10回程度行き,Fの家族と食事を一緒にしたり,風呂を使わせてもらうこともあった。原告は,Fの娘及び両者の共通の友人らと共に何度か食事をしたこともあった。
イ 原告は,平成4年,h党の立ち上げに参画し,H代表の秘書と結婚した。Fは,原告の結婚披露宴に招待されて参列した。
ウ 原告は,平成6年4月,Fの2期目の横浜市長選挙で,Fの対立候補の応援に回り,平成14年4月,Fが4期目を目指す横浜市長選挙に出馬した際,Fの対立候補として出馬し,僅差で当選した。
エ 原告は,平成21年7月28日,横浜市長2期目の任期を約8か月残しながら辞任した。当時,原告が積極的に進めてきたi会は,有料入場者数が予想を下回り,最終的に赤字は約28億4千万円に上った(乙16)。マスコミからは,原告の任期途中での横浜市長辞任について,「i会が不調だからだ」などと報道された(甲3)。
オ 原告は,市議会から,横浜市長を任期途中で辞任したことについて,参考人招致を求められたが,北海道大学での講義があることを理由に断った。その後,原告は,市議会からの参考人招致がなかったため,結果として,横浜市長を辞任した理由について市議会では説明していない。
(2)  以上認定の事実に基づき,本件論評の前提事実①ないし③の重要な部分が真実であるかどうかについて判断する。
ア 本件論評(裏切りと変節を厭わない人物)の前提事実①として重要な部分は,原告のF元横浜市長との関わりにおける政治家としての来歴と行状である。この観点からは,前提事実①について,上記(1)認定のとおり,原告がFの1期目の横浜市長選挙のときにFをボランティアで応援し,Fの自宅に出入りして家族と一緒に食事をしたり風呂を使わせてもらうなどし,原告の結婚式にもFを招待したことがあったこと,しかし,原告は,Fの2期目の横浜市長選挙で対立候補の応援に回り,4期目にはFの対立候補として横浜市長選挙に出馬して当選したことは真実である。そうすると,前提事実①は,その重要な部分において真実であるということができる。
原告は,この点について,横浜市長選挙の際に,Fを「官僚上がり」などと非難したことはなく,前提事実①の重要な部分が真実でないと主張する。しかし,本件論評の前提事実①の重要な部分は,原告が以前Fを応援していたのに,後にFの対立候補を支援し,更には自ら対立候補として出馬してFに勝って当選したという事実であって,選挙選における原告のFに対する個々の言動は,本件論評において重要な部分とはいえない。したがって,原告の上記主張は採用することができない。
イ 本件論評の前提事実②として重要な部分は,原告が横浜市長を任期途中で辞任し,市議会からの参考人招致を断って,辞任の理由を市議会で説明したかどうか等の政治家としての行状である。この観点からは,前提事実②については,上記(1)認定のとおり,原告が横浜市長2期目の途中で辞任したが,その後,市議会からの参考人招致を北海道大学での講義があることを理由に断り,横浜市長辞任の理由について市議会で説明せずに終わったこと,原告が主導して進めてきたi会が赤字になったことは真実である。そうすると,前提事実②は,その重要な部分が真実であるということができる。
原告は,この点について,ブログや著書において,横浜市長を任期途中で辞任した理由がレームダック回避のためであったと明確に説明して,説明責任を果たしており,市議会からの参考人招致に対しては,再度の要請があれば応じると伝えていたことから,前提事実②の重要な部分が真実であるとはいえないと主張する。しかし,本件論評の前提事実②として重要な部分は,原告が市議会からの参考人招致を断り,市議会において辞任の理由を説明しなかったことであって,原告がブログや著書中で辞任の理由を説明していたとしても,市議会という公の場における説明とは次元が異なり,公の場での説明に代わるものとはいえない。また,市議会の参考人招致に対し,再度の要請があれば応じると伝えたからといって,市議会の参考人招致を断ったことに変わりがなく,断る際に上記申出をしたかどうかは前提事実②の重要な部分とはいえない。したがって,原告の上記主張は採用することができない。
ウ 本件論評の前提事実③として重要な部分は,原告がFの選挙を応援した際に,Fの娘を含むFの家族と個人的な付き合いをする関係になったのに,後にH代表の秘書と結婚したという原告の私生活上の行状であり,Fの娘との関係はFの家族との個人的な付き合いの一部として意味を有するけれども,Fの娘との個別具体的な関係に重点があるものとはいえない。この観点からは,上記(1)認定のとおり,原告はFの1期目の横浜市長選挙の際に何度もFの自宅に行き,家族と一緒に食事をしたり風呂を使わせてもらったことがあり,Fの娘と二人きりではないものの,共通の友達と共に何度か食事をしたこと,その後,原告はH代表の秘書と結婚したことは真実である。なお,原告がFの娘と「良い仲」になったとの部分については,「良い仲」という言葉は多義的であり,必ずしも男女関係にあることを意味するとは限らず,親しい仲をいうときにも使われる用語であることに照らすと,原告とFの娘との上記関係を捉えて「良い仲」になったと評することがあながち不適切ともいい難い。そうすると,本件論評の前提としての前提事実③は,重要な部分が真実であるといって差し支えない。
エ 以上のとおり,本件論評は,その前提事実①ないし③の重要な部分が真実であるということができる。
(3)  本件論評が公共の利害に関する事実に係るものであり,また,被告らが公益を図る目的で本件論評を含む本件記事を掲載したものであることは前示のとおりである。
(4)  政治家が公人として行った発言や行動に対する批判,論評は,表現の自由として保障されるとともに,民主的政治過程を正常に機能させるためにも必要不可欠なものである。そうすると,国民や報道機関が,政治家に対し,真実である前提事実あるいは真実と信ずるについて相当な理由がある前提事実に基づいて,自由な論評,意見により批判することは許容されており,人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評の域を逸脱しない限り,許されるというべきである。
しかるところ,本件論評の前提事実①ないし③の重要部分は,いずれも真実である。そして,この摘示された事実を前提とする「裏切りと変節を厭わない人物である」との論評の表明は,相当厳しい批判的な人物評価の表現であるけれども,原告が前横浜市長で,政党の代表幹事を務める政治家であることに照らせば,人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評の域を逸脱したものということはできない。
(5)  したがって,本件論評について名誉毀損による不法行為は成立しない。
5  争点3(原告の損害額)について
本件記述1を含む本件記事の掲載されたa誌が全国で販売されたことによって,原告は名誉を毀損され,精神的損害を被っている。特に,本件記事が発行された平成24年10月18日当時,c党は同年9月28日に新党の設立届けをして国政に進出したばかりで(乙2),c党及び同党に関係する政治家に関心が寄せられていた状況にあったこと,原告は,当時,b党からc党に合流した政治家であることも併せ考慮すると,本件記述1における本件摘示事実の摘示により,一般読者に対し,あたかも原告がc党の綱領違反の7億円の団体献金を仲介した政治家であるかのような印象を与え,国民から原告の政治家としての資質,適格性について疑問を抱かれ,政治家としての社会的評価が低下したと考えられる。実際にも,原告は本件記事掲載後に,多くの問い合わせを受け,その対応に時間を割かなければならず,政治家としての活動に影響を受けており(甲9,原告本人),原告の被った損害は相当大きいということができる。
しかしながら,他方,本件記事の内容は,主としてc党がその綱領に反して宗教団体から7億円の献金を受け取ったことを批判するものであり,原告に関する記載は本件記事の一部にとどまる。
これらの事情に,その他本件に現れた一切の事情を総合勘案すると,原告の精神的損害を慰謝するには100万円が相当である。
6  争点4(謝罪広告の要否・内容)について
本件各記事により原告の被った名誉毀損の内容及び程度,損害賠償請求が上記のとおり認容されることにより,損害の回復が図られることに照らせば,損害賠償金の支払の外に更に謝罪広告を必要とする事情は認め難い。したがって,謝罪広告までは要しない。
第4  結論
以上によれば,当裁判所の結論は次のとおりとなる。
1  本件記事を掲載した本件雑誌を発行した被告会社,責任編集者である被告Y2は,名誉毀損の共同不法行為が成立し,損害賠償義務を負う。したがって,原告の損害賠償請求は,被告らに対し,主文1項の金員の連帯支払を求める限度で理由があるが,その余の請求はいずれも理由がない。
2  原告の謝罪広告を求める請求は,理由がない。
3  よって,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 畠山稔 裁判官 髙瀬保守 裁判官 中川真梨子)

 

〈以下省略〉

 

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政治と選挙の裁判例「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧
(1)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(2)平成26年 9月17日 知財高裁 平26(行ケ)10090号 審決取消請求事件
(3)平成26年 9月11日 大阪高裁 平26(行コ)79号・平26(行コ)123号 政務調査費返還請求控訴事件、同附帯控訴事件
(4)平成26年 9月11日 知財高裁 平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(5)平成26年 9月10日 大阪地裁 平24(行ウ)78号・平25(行ウ)80号・平26(行ウ)65号 行政財産使用不許可処分取消等請求事件・組合事務所使用不許可処分取消等請求事件
(6)平成26年 9月10日 大阪地裁 平24(行ウ)49号・平24(ワ)4909号・平25(行ウ)75号・平26(行ウ)59号 建物使用不許可処分取消等請求事件、建物明渡請求事件、使用不許可処分取消等請求事件 〔大阪市役所組合事務所使用不許可処分取〕
(7)平成26年 9月 3日 東京地裁 平25(行ウ)184号 政務調査費返還請求事件
(8)平成26年 8月 8日 東京地裁 平25(行ウ)590号 難民不認定処分取消請求事件
(9)平成26年 7月25日 東京地裁 平25(行ウ)277号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(10)平成26年 7月16日 東京地裁 平25(行ウ)259号 難民不認定処分取消等請求事件
(11)平成26年 7月11日 札幌地裁 平22(行ウ)42号 政務調査費返還履行請求事件
(12)平成26年 6月12日 東京地裁 平25(ワ)9239号・平25(ワ)21308号・平25(ワ)21318号 損害賠償請求本訴事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(13)平成26年 5月21日 横浜地裁 平19(ワ)4917号・平20(ワ)1532号 損害賠償等請求事件
(14)平成26年 5月14日 名古屋地裁 平22(ワ)5995号 損害賠償請求事件 〔S社(思想信条)事件〕
(15)平成26年 4月 9日 東京地裁 平24(ワ)33978号 損害賠償請求事件
(16)平成26年 3月26日 大阪地裁 平22(行ウ)27号・平23(行ウ)77号 政務調査費返還請求事件(住民訴訟)
(17)平成26年 3月25日 東京地裁 平25(ワ)18483号 損害賠償請求事件
(18)平成26年 3月18日 大阪高裁 平25(行コ)149号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求控訴事件
(19)平成26年 3月11日 東京地裁 平25(ワ)11889号 損害賠償等請求事件
(20)平成26年 2月26日 東京地裁 平24(ワ)10342号 謝罪広告掲載等請求事件
(21)平成26年 2月21日 東京地裁 平25(行ウ)52号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(22)平成26年 2月21日 宮崎地裁 平25(ワ)276号 謝罪放送等請求事件
(23)平成26年 1月31日 東京地裁 平24(行ウ)146号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(24)平成26年 1月30日 大阪高裁 平25(行コ)40号 政務調査費違法支出金返還請求控訴事件
(25)平成26年 1月16日 名古屋地裁 平23(行ウ)68号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟事件
(26)平成25年12月25日 東京高裁 平25(行ケ)83号 選挙無効事件
(27)平成25年12月25日 広島高裁松江支部 平25(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(28)平成25年12月24日 東京地裁 平24(行ウ)747号 難民不認定処分取消請求事件
(29)平成25年12月20日 東京高裁 平25(行ケ)70号・平25(行ケ)71号・平25(行ケ)72号・平25(行ケ)73号・平25(行ケ)74号・平25(行ケ)75号・平25(行ケ)76号・平25(行ケ)77号・平25(行ケ)78号・平25(行ケ)79号・平25(行ケ)80号 各選挙無効請求事件
(30)平成25年12月20日 仙台高裁 平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号・平25(行ケ)4号・平25(行ケ)5号・平25(行ケ)6号
(31)平成25年12月19日 東京地裁 平24(行ウ)59号 懲戒処分取消等請求事件
(32)平成25年12月18日 名古屋高裁 平25(行ケ)1号・平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(33)平成25年12月16日 名古屋高裁金沢支部 平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号・平25(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(34)平成25年12月12日 東京地裁 平24(行ウ)719号 裁決取消等請求事件
(35)平成25年12月 6日 札幌高裁 平25(行ケ)1号 参議院議員選挙無効請求事件
(36)平成25年12月 5日 広島高裁 平25(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(37)平成25年12月 3日 東京地裁 平24(行ウ)423号 難民不認定処分取消請求事件
(38)平成25年11月28日 広島高裁岡山支部 平25(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(39)平成25年11月20日 最高裁大法廷 平25(行ツ)226号 選挙無効請求事件
(40)平成25年11月20日 最高裁大法廷 平25(行ツ)209号・平25(行ツ)210号・平25(行ツ)211号 選挙無効請求事件 〔平成24年衆議院議員総選挙定数訴訟大法廷判決〕
(41)平成25年11月19日 東京地裁 平24(行ウ)274号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(42)平成25年11月18日 福岡地裁 平19(行ウ)70号 政務調査費返還請求事件
(43)平成25年11月15日 東京地裁 平24(行ウ)753号 難民不認定処分無効確認等請求事件
(44)平成25年11月 8日 盛岡地裁 平24(ワ)319号 損害賠償請求事件
(45)平成25年10月21日 東京地裁 平24(ワ)2752号 損害賠償請求事件
(46)平成25年10月16日 東京地裁 平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(47)平成25年10月 4日 東京地裁 平24(行ウ)76号・平24(行ウ)77号・平24(行ウ)78号・平24(行ウ)79号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(48)平成25年10月 2日 東京地裁 平23(行ウ)657号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(49)平成25年 9月26日 大阪高裁 平25(行コ)82号・平25(行コ)114号 不当利得返還等請求行為請求控訴、同附帯控訴事件
(50)平成25年 8月27日 東京地裁 平24(行ウ)647号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(51)平成25年 8月23日 東京地裁 平24(行ウ)90号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成25年 8月 5日 東京地裁 平25(ワ)8154号 発信者情報開示請求事件
(53)平成25年 7月30日 東京地裁 平24(行ウ)427号・平25(行ウ)224号 難民不認定処分取消請求事件、追加的併合請求事件
(54)平成25年 7月26日 静岡地裁 平21(行ウ)19号 不当利得返還請求権行使請求事件
(55)平成25年 7月23日 東京地裁 平24(行ウ)393号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(56)平成25年 7月 4日 名古屋高裁 平25(行コ)18号 議員除名処分取消等請求控訴事件
(57)平成25年 7月 3日 名古屋高裁金沢支部 平24(行コ)16号 政務調査費返還請求控訴事件
(58)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(59)平成25年 6月 4日 東京高裁 平24(行コ)350号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(60)平成25年 5月29日 広島地裁 平23(ワ)1500号 損害賠償等請求事件
(61)平成25年 5月15日 東京地裁 平23(行ウ)697号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成25年 4月11日 東京地裁 平24(行ウ)115号・平24(行ウ)127号・平24(行ウ)128号・平24(行ウ)129号・平24(行ウ)130号・平24(行ウ)614号・平24(行ウ)620号・平24(行ウ)621号・平24(行ウ)622号・平24(行ウ)623号 在留特別許可をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件
(63)平成25年 4月11日 東京地裁 平23(行ウ)757号・平24(行ウ)1号・平24(行ウ)2号・平24(行ウ)3号・平24(行ウ)4号・平24(行ウ)5号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(64)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(65)平成25年 3月26日 東京高裁 平24(行ケ)26号・平24(行ケ)27号・平24(行ケ)28号・平24(行ケ)29号・平24(行ケ)30号・平24(行ケ)31号・平24(行ケ)32号 各選挙無効請求事件
(66)平成25年 3月25日 広島高裁 平24(行ケ)4号・平24(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(67)平成25年 3月19日 東京地裁 平24(ワ)11787号 損害賠償請求事件
(68)平成25年 3月14日 名古屋高裁 平24(行ケ)1号・平24(行ケ)2号・平24(行ケ)3号・平24(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(69)平成25年 3月14日 東京地裁 平23(行ウ)63号 選挙権確認請求事件 〔成年被後見人選挙件確認訴訟・第一審〕
(70)平成25年 3月 6日 東京高裁 平24(行ケ)21号 選挙無効請求事件
(71)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(72)平成25年 2月20日 宇都宮地裁 平23(行ウ)13号 政務調査費返還請求事件
(73)平成25年 2月15日 福岡地裁 平23(行ウ)25号 教育振興費補助金支出取消等請求事件
(74)平成25年 1月29日 岡山地裁 平22(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(75)平成25年 1月21日 東京地裁 平24(ワ)2152号 謝罪広告掲載要求等請求事件
(76)平成25年 1月18日 東京地裁 平23(行ウ)442号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(77)平成25年 1月16日 東京地裁 平23(行ウ)52号 難民不認定処分取消請求事件
(78)平成25年 1月16日 大阪地裁 平19(行ウ)135号 不当利得返還等請求事件
(79)平成24年12月 7日 最高裁第二小法廷 平22(あ)957号 国家公務員法違反被告事件
(80)平成24年12月 7日 最高裁第二小法廷 平22(あ)762号 国家公務員法違反被告事件
(81)平成24年11月20日 東京地裁 平22(行ウ)563号 難民不認定処分取消請求事件
(82)平成24年11月 2日 東京地裁 平23(行ウ)492号 難民不認定処分取消等請求事件
(83)平成24年10月18日 大阪地裁 平22(行ウ)160号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(84)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)95号 選挙無効請求事件
(85)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)72号 選挙無効請求事件
(86)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)65号 選挙無効請求事件
(87)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)64号 選挙無効請求事件
(88)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)59号 選挙無効請求事件
(89)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)52号 選挙無効請求事件
(90)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)51号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟・大法廷判決〕
(91)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)179号
(92)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)174号 参議院議員選挙無効請求事件
(93)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)171号 選挙無効請求事件
(94)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)155号 選挙無効請求事件
(95)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)154号 選挙無効請求事件
(96)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)153号 選挙無効請求事件
(97)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)135号 選挙無効請求事件
(98)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)133号 選挙無効請求事件
(99)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)132号 選挙無効請求事件
(100)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)131号 選挙無効請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

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地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
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(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
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(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
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「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
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(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


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