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政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例(22)平成26年 2月21日 宮崎地裁 平25(ワ)276号 謝罪放送等請求事件

政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例(22)平成26年 2月21日 宮崎地裁 平25(ワ)276号 謝罪放送等請求事件

裁判年月日  平成26年 2月21日  裁判所名  宮崎地裁  裁判区分  判決
事件番号  平25(ワ)276号
事件名  謝罪放送等請求事件
裁判結果  棄却  上訴等  確定  文献番号  2014WLJPCA02216002

出典
判時 2223号82頁

参照条文
民法709条
民法710条
民法723条

裁判年月日  平成26年 2月21日  裁判所名  宮崎地裁  裁判区分  判決
事件番号  平25(ワ)276号
事件名  謝罪放送等請求事件
裁判結果  棄却  上訴等  確定  文献番号  2014WLJPCA02216002

別紙「当事者目録」記載のとおり

 

 

主文

一  原告の請求をいずれも棄却する。
二  訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

第一  請求
一  被告株式会社Y1は、原告に対し、別紙一「訂正及び謝罪の放送内容」記載の謝罪放送を別紙二「訂正及び謝罪の放送の要領」記載の方法で放送せよ。
二  被告株式会社Y1は、原告に対し、別紙一「訂正及び謝罪の放送内容」記載の謝罪放送を別紙三「訂正及び謝罪の放送記事の掲載」記載の方法で掲載せよ。
三  被告らは、原告に対し、各自一〇四〇万円及びこれに対する平成二五年四月一六日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
第二  事案の概要等
一  本件事案の概要
本件は、参議院議員である原告が、被告株式会社Y1(以下「被告会社」という。)の制作するニュース番組における、原告に関する別紙四「被告会社の放送及びホームページ掲載」記載の内容のニュース放送及びホームページ掲載(以下、総称して「本件放送」という。)により、原告の名誉が毀損されたとして、①被告会社に対し、不法行為に基づく名誉回復措置請求として、訂正及び謝罪の放送及び掲載、②被告会社並びに被告会社報道制作局に勤務する被告Y2(以下「被告Y2」という。)及び被告Y3(以下「被告Y3」という。)に対し、不法行為に基づく損害賠償請求として、各自一〇四〇万円及びこれに対する不法行為の日である平成二五年四月一六日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
本件放送は、被告補助参加人一般社団法人Z(以下「補助参加人」という。)の配信した記事を基に執筆されたものであるところ、補助参加人が被告会社に補助参加した。
二  前提事実(当事者間に争いのない事実並びに証拠〈省略〉により容易に認められる事実)
(1)  当事者
ア 原告
原告は、平成一六年の参議院議員選挙に宮崎県選挙区から当選し、以後参議院議員を務めるとともに、本件放送当時、国土交通大臣政務官を務めていた者である。
イ 被告ら
被告会社は、放送法による放送事業等を目的とする株式会社であり、宮崎県内を対象としてテレビ、ラジオ放送を行っている。
被告Y2は、被告会社の従業員であり、本件放送当時、本件放送を編集制作した報道制作局の報道部長であった。
被告Y3は、被告会社の従業員であり、報道制作局の報道部副部長として、本件放送に係る取材を行った者である。
ウ 補助参加人
補助参加人は、日本国内外のニュースその他の情報を収集、調査、分析及び編集し、その成果情報を敏速に社員及び海外報道機関その他へ配信、提供する事業等を行うことを目的とする一般社団法人である。補助参加人は、被告会社との間において放送用ニュース記事の配信契約を締結し、同契約に基づき被告会社に対してニュース記事を配信している。
(2)  原告及び政党支部からの寄附
ア 原告は、下表のとおり、平成二二年三月一〇日から平成二三年一二月九日までの間、合計二四回にわたり、自身が代表を務めるa党b支部(以下「本件支部」という。)に対し、合計二八三五万円を寄附した。

年月日 寄附金額
平成22年3月10日 一〇〇万円
同年4月30日 一〇〇万円
同年6月1日 五四〇万円
同年6月28日 一五〇万円
同年7月9日 二五〇万円
同年7月27日 二四〇万円
同年8月11日 一〇〇万円
同年10月8日 五〇万円
同年10月14日 五〇万円
同年11月10日 五〇万円
同年12月10日 一七〇万円
平成23年1月11日 一五〇万円
同年2月3日 一一〇万円
同年3月10日 一二〇万円
同年4月8日 七〇万円
同年5月10日 八〇万円
同年6月1日 一三五万円
同年6月30日 七五万円
同年8月10日 三〇万円
同年9月7日 四五万円
同年9月14日 七〇万円
同年10月7日 四〇万円
同年11月10日 六〇万円
同年12月9日 五〇万円

イ 本件支部は、下表のとおり、平成二二年四月一日から平成二三年一二月二八日までの間、合計一二回にわたり、原告の後援会又は政治資金団体に対し、合計二一五七万三五〇〇円を寄附した。

年月日 寄附金額 寄附の相手方
平成22年4月1日 二〇〇万円 後援会
同年5月24日 五万二五〇〇円 政治資金団体
同年6月15日 二九〇万円 後援会
同年12月28日 六一〇万円 後援会
平成23年3月10日 一五〇万円 後援会
同年4月28日 五〇万円 後援会
同年6月1日 六〇万円 後援会
同年6月30日 六〇万円 後援会
同年7月29日 八〇万円 後援会
同年10月31日 二〇〇万円 後援会
同年12月2日 二万一〇〇〇円 政治資金団体
同年12月28日 四五〇万円 後援会

(3)  政党等寄附金特別控除制度
ア 個人が、平成七年一月一日から平成二六年一二月三一日までに支払った、政党又は政治資金団体に対する、政治資金規正法四条四項に規定する政治活動に関する寄附(同法の規定に違反することとなるもの及びその寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを除く。)に係る支出金で、同法一二条又は一七条の規定による報告書により報告されたものについては、支払った年分の所得控除としての寄附金控除の適用を受けるか、又は以下の算式で計算した金額(その年分の所得税額の二五%相当額を限度とする。)について税額控除の適用を受けるか、いずれか有利な方を選択することができる(以下、「上記各控除を単に「所得税控除」ということがある。租税特別措置法四一条の一八、所得税法七八条。)。
(算式)(その年中に支払った政党等に対する寄附金の額の合計額-二〇〇〇円)×三〇%
イ 所得税控除を受けるためには、確定申告書に当該控除に関する事項を記載し、かつ、必要書類を添付しなければならない。
(4)  政党等寄附金特別控除制度による原告の所得税控除
原告は、平成二二年度の所得税に関し、上記(2)アのうち平成二二年三月一〇日から同年一二月一〇日までの間にした合計一八〇〇万円の寄附について、所得税控除を受け、同様に、平成二三年度の所得税に関し、上記(2)アのうち平成二三年一月一一日から同年一二月九日までの間にした合計一〇三五万円の寄附について、所得税控除を受けた。
(5)  補助参加人の被告会社に対する配信記事の提供
補助参加人は、平成二五年四月一六日午前一時二四分、配信契約を締結している被告会社を含む全国の放送社に対し、原告に関する別紙五「補助参加人の配信記事」記載の内容の放送用ニュース記事を配信した。
(6)  被告会社による本件放送
被告会社は、平成二五年四月一六日午後六時一七分ころ、ニュース番組「◎◎」内において、原告に関する別紙四「被告会社の放送及びホームページ掲載」記載の内容のニュースを放送するとともに、同内容を被告会社のホームページに掲載した。
三  主たる争点
(1)  本件放送によって原告の社会的評価が低下したか否か(争点一)
(2)  本件放送内容に係る事実が真実か否か(争点二)
(3)  原告の損害の有無及びその額(争点三)
(4)  謝罪放送及び謝罪記事掲載請求の成否(争点四)
四  争点に関する当事者の主張
(1)  争点一(本件放送によって原告の社会的評価が低下したか否か)について
【原告の主張】
本件放送は、視聴者に対し、原告が所得税控除を受けて節税する目的で本来後援会又は政治資金団体(以下、総称して「後援会等」という。)に対して直接寄附すべき資金を政党支部に寄附したものであり、政治倫理に照らして不当な行為を行ったものであるとの印象を与えるものである。したがって、同放送によって原告の政治家としての資質について社会から受ける客観的評価が低下した。
なお、被告らは、下記のとおり、c新聞の平成二五年四月一六日付け朝刊において原告の所得税控除に関する記事(以下「本件朝刊記事」という。)が既に報道されていたため、本件放送により原告の社会的評価が低下するとは認められない旨主張する。しかし、本件朝刊記事が、①原告が、平成二二年から平成二三年までの間、原告が代表を務めるa党支部に、合わせて二八〇〇万円余りを寄附した、②a党支部から原告の後援会と資金管理団体に資金を戻した、③原告が所得税の控除を受けたというものであるのに対し、本件放送は、①原告が、平成二二年から平成二三年までの間、原告が代表を務めるa党支部に、合わせて二八〇〇万円余りを寄附した、②原告が所得税の控除を受けた、③a党支部から原告の後援会と資金管理団体に資金を戻したというものである。したがって、本件放送は、本件朝刊記事とは異なるものであって、本件放送について既報記事は存在しない。
【被告らの主張】
本件朝刊記事により、既に原告が二年間に渡り約二八〇〇万円の寄附還流を行なっていたことが広く報道され、一般の読者からそのような印象を持たれているものであるから、被告会社の本件放送により原告の社会的評価が低下するとは認め難く、仮に低下するとしても法的保護に値するほどのものとは認められない。
(2)  争点二(本件放送内容に係る事実が真実か否か)について
【被告らの主張】
真実性の証明については、報道の重要な部分について真実性の証明をすることで足り、重要な部分ではない事実について真実性の証明がなくとも免責される。そして、重要な部分か否かについては、報道された事実がその受け手である視聴者の心にもたらす効果と立証された事実が視聴者にもたらす効果とが異なるかどうかが基準となる。
本件放送の趣旨は、原告が本件支部への寄附により所得税控除を受ける一方で本件支部から自己の後援会等に寄附させ、不当に所得税控除の特例措置を受けていることを批判するものである。原告の税逃れの批判という本件放送の趣旨からすれば、①原告が平成二二年から平成二三年までの間、本件支部に合計二八〇〇万円余りを寄附した事実を前提に、②原告が①につき所得税の控除を受けていた(税逃れをした)ことと、③本件支部が、原告の後援会と資金管理団体に資金を戻していた事実が本件放送の受け手である視聴者の心にもたらす効果であり、本件放送の重要部分にあたる。この点、原告は、②と③の時間的先後関係を問題としているが、②と③の時間的先後に違いがあったとしても、原告の税逃れの事実が消滅することはなく、②と③の時間的先後の違いは、本件放送の受け手である視聴者の心にもたらす効果はない。よって、本件放送により摘示された事実のうち、重要な部分は上記①ないし③の事実そのものであり、その時間的先後関係は含まれない。
そして、上記①ないし③が真実であることは明白である。したがって、本件放送については、その重要な部分の真実性が証明されている。
【補助参加人の主張】
ア 「事実を摘示しての名誉毀損行為」については、①その行為が公共の利害に関する事実に係り、②その目的が専ら公益を図ることにあった場合に、③摘示された事実が真実であることの証明があったときは、行為に違法性がなく免責されるところ、真実性立証の対象は摘示された事実の全部ではなく、摘示された事実がその「重要な部分」について真実であることの証明があれば免責される。
そして、テレビ放送におけるニュース記事の「重要な部分」に当たるか否かは、アナウンサーが読み上げるニュース記事のタイトル及び本文という音声による情報に加えて、画面に表示される写真、動画及び文字情報など映像による情報により構成されるニュース放送全体から、一般の視聴者が普通の注意と視聴の仕方により視聴した際に通常受けると考えられる印象を基準として判断すべきである。
イ ところで、政党へ寄附したとして税制上の優遇措置を受けながら、政党支部から自分の後援会等に資金を還流させて、実質的に自らの「個人的な政治活動」のために費消する行為は、租税特別措置法四一条の一八が規定する税制上の優遇措置の趣旨に反していることは明らかである。すなわち、同条は、個人が政党という公的な政治団体へ寄附することを税制上支援するための優遇措置を定めるものであって、政治家が自身の個人的な政治活動に使うための資金を寄附する行為はその対象として想定されていないことは明らかである。
政治家が自ら代表を務める政党支部に寄附した後、政党支部から自身の後援会等に資金を還流させる行為は、同条一項の除外事由である「その寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるもの」に該当するものであり、還流される金額部分については、本来、同条に基づく優遇措置を受けることができないというべきである。寄附をした政党支部から資金を還流させた後に、還流の事実を隠して政党への寄附を理由に同条に基づく優遇措置を受ける行為は、意図的な「税逃れ」であることは明らかであり、脱税の疑いをかけられても仕方のない行為である。
本件放送は、以上のように原告の不当な「税逃れ」を批判するものであって、その趣旨から本件放送が摘示する事実の「重要な部分」は、①原告が、本件支部に平成二二年と平成二三年に合計約二八〇〇万円を寄附したこと、②原告が、本件支部への寄附により所得税の控除を受けたこと、③本件支部から原告の後援会及び資金管理団体に資金が還流されたことである。②と③があわせて存在することが税法上の優遇措置の制度趣旨に反するのであって、②と③があわせて存在する以上、②と③の時間的先後関係は、「税逃れ」を批判する本件放送にとってほとんど意味のない情報であって、本件放送の摘示事実の中で「重要な部分」には当たらないというべきである。
なお、本件放送のうちニュース放送に際して、一般の視聴者が普通の注意と視聴の仕方により視聴した際に通常受けると考えられる印象に特に影響を与えるような特別の映像情報が使用されたことはない。基本的には、アナウンサーがニュース記事の原稿を読み上げただけであるから、上記放送がテレビ放送におけるニュース記事であることを考慮しても、上記放送における「重要な部分」が何であるかの判断は変わらない。
ウ 原告は、上記イの①ないし③の事実に係る真実性についていずれも争っておらず、かえって、これらの事実は収支報告書や記者に対する原告名義の回答書面などから真実であることが明らかである。
したがって、本件放送中の摘示事実における「重要な部分」はいずれも真実である。
【原告の主張】
ア 本来、政治家が自己の所属する政党支部に寄附することについて所得税控除を受けることは、租税特別措置法上適法な行為であり、制度のあり方が報道の対象となるのはともかく、所得税控除を受けた政治家個人が批判の対象となるものではない。
しかし、政治家が、所得税控除を受けて節税する目的で、本来後援会等に対して直接寄附すべき資金をいったん政党支部に寄附し、その後政党支部から後援会等に寄附させたのであれば、租税特別措置法の制度上の抜け道を意図的に利用した「迂回寄附」であり、政治倫理に照らし不当であるのみならず、違法な行為ではないかという点で、非難されてもやむを得ない。
平成二五年四月八日のd新聞記事から始まった一連の報道も、政治家が所得税控除を受けて節税する目的で本来後援会等に対して直接寄附すべき資金をいったん政党支部に寄附することを批判している。
イ 本件放送は、上記一連の報道の一環であり、①原告が平成二二年から平成二三年までの間、原告が本件支部に合わせて二八〇〇万円余りを寄附した、②原告が所得税の控除を受けた、③本件支部から原告の後援会と資金管理団体に資金を戻したという事実関係を、①、②、③という時間的先後関係をもって摘示することにより、視聴者に対し、原告が所得税控除を受けて節税する目的で本来後援会等に対して直接寄附すべき資金を政党支部に寄附したとの印象を与えている。
したがって、本件放送が摘示する事実の重要な部分とは、上記①ないし③の事実が①、②、③という時間的先後関係で生じたということである。
ウ そして、上記①ないし③の事実は、真実は、①、③(正確には資金を戻したのではなく、寄附があった。)、②の順番で生じたのに、本件放送では①、②、③の順番で生じたとされており、本件放送が摘示する事実は、その重要な部分が真実であるとはいえない。
(3)  争点三(原告の損害の有無及びその額)について
【原告の主張】
本件放送によって被った原告の精神的損害は一〇〇〇万円に相当する。また、弁護士費用相当額の損害は四〇万円である。
【被告らの主張】
否認する。
(4)  争点四(謝罪放送及び謝罪記事掲載請求の成否)について
【原告の主張】
本件放送による原告の社会的評価の低下を回復するには、被告会社に別紙一「訂正及び謝罪の放送内容」記載の謝罪放送を別紙二「訂正及び謝罪の放送の要領」記載の方法で放送させること及び別紙三「訂正及び謝罪の放送記事の掲載」記載の方法で掲載させることが必要である。
原告が参議院議員として精力的に政治活動をしていることは謝罪放送を認める必要性が低いことの根拠にならない。
【被告会社の主張】
民法七二三条に基づく謝罪広告請求については、謝罪広告の必要性が特に高い場合に限って認められるにすぎない。しかし、原告は本件放送後も参議院議員及び国土交通大臣政務官の職にあって精力的に政治活動を続けており、謝罪放送を認める必要性が低い。
第三  当裁判所の判断
一  認定事実
当事者間に争いのない事実、前提事実(前記第二の二)、証拠〈省略〉によれば、以下の各事実が認められる。
(1)  本件放送時における政党等寄附金特別控除制度による所得税控除に関する報道内容
ア 平成二五年四月八日付けd新聞
(ア) 見出し(抜粋)
税還付狙い「迂回寄付」 ○○市議、六年で三七〇〇万円
(イ) 本文(抜粋)
大阪府○○市の□□市議が少なくとも二〇一〇年までの六年間に計三七〇〇万円を党支部に寄付し、全額が同支部から□□氏の資金管理団体への寄付として□□氏側に還流していたことがわかった。
△△市長が代表を務める「党大阪府○○市第××支部」と□□氏の資金管理団体「□□後援会」の政治資金収支報告書などによると、□□氏は一〇年一二月八日、同支部に六〇〇万円を寄付。同支部は二週間後の同月二二日に寄付と同額の六〇〇万円を後援会に寄付している。
同様に〇五~〇九年も年五五〇万~六五〇万円を□□氏が同支部に寄付したが、その年に同額かそれ以上の金額が同支部から後援会に寄付されており、□□氏から同支部を迂回して、後援会に資金が移動していた。
□□氏によると、毎年、同支部への寄付に基づいて所得税控除を受け、他の控除も含めて年六〇万~八〇万円の還付を受けていた、としている。
d新聞の取材に対し、□□氏は「自分の後援会に直接寄付しても控除が受けられないと知っていた。一九九九年に市議選で落選した後、当時府議だった△△氏に協力してもらい、同支部に寄付した金額を後援会に返してもらう形を始めた」と述べ、還付目的で寄付を迂回したことを認めた。
□□氏は「問題があるとは思っていなかったが、修正申告の必要があればすぐ対応したい」と話している。一方、△△市長は取材に対し、「節税のためという認識はなかった」と説明している。
イ 平成二五年四月九日付けd新聞
(ア) 見出し
大阪府議も迂回寄付 計八〇〇万円 政党支部利用 税還付
(イ) 本文(抜粋)
□□大阪府議が、二〇一〇年までの三年間で計八〇〇万円を党支部に寄付し、所得税の還付を受ける一方で、同額を自らの後援会に還流させていたことがわかった。
□□氏が代表者だった「党大阪府○○市第××支部」と資金管理団体「□□後援会」の政治資金収支報告書などによると、□□氏は一〇年六月二五日に同支部に三〇万円を寄付、同支部は同じ日に同額を後援会に寄付するなど、〇八~一〇年に計八〇〇万円が同支部を迂回して、□□氏から後援会に資金移動していた。
□□氏によると、府議に初当選した後の〇八年から寄付に基づく所得税の還付を受けており、d新聞の取材に、「自分の団体の間でお金を動かしただけで、問題があったとは思わない。」と話した。
ウ 平成二五年四月一〇日付けd新聞
(ア) 見出し(抜粋)
衆院議員も迂回寄付 二氏 地方議員時代に
(イ) 本文(抜粋)
□□衆院議員と、△△衆院議員が、地方議員だった当時、それぞれが代表を務めていた党支部を迂回したうえで、自らの資金管理団体などに寄付金を還流させていたことがわかった。
□□氏が代表者の政党支部と後援会の会計責任者を務める公設第一秘書は、d新聞の取材に対し、「所得税の還付を受けた」と認めた。
政治資金収支報告書によると、□□氏は○○市議だった二〇〇九年、「党大阪府○○市第●●支部」に毎月、計二二一万円を寄付し、同支部は同年中に寄付額を上回る計三七三万円を「□□後援会」に寄付していた。一〇年も□□氏が計一九四万円を同支部を迂回して後援会に寄付していた。
△△氏は▲▲市議だった〇九年一二月二九日、「党大阪府▲▲市■■区第××支部」に一〇〇万円を寄付。その日のうちに同支部は△△氏の資金管理団体に一〇八万円を寄付している。
d新聞の取材に対し、□□氏は、「違法性はないと思っている」と述べた。△△氏は、「支部の資金繰りがしんどい中で、私の金を入れるよう、秘書が手続きを取ったのだと思う。違法なことをしたという認識はないが、所得税の還付を受けていたかどうか調べて、説明責任を果たしたい」と話している。
エ 平成二五年四月一一日付けd新聞
(ア)a 見出し(抜粋)
府連会長も迂回寄付 大阪 二〇一一年に計五〇〇万円
b 本文(抜粋)
□□衆院議員が二〇一一年に自身が代表を務める党支部に計五〇〇万円をいったん寄付したうえで、全額を同支部から自らの資金管理団体に寄付し、資金を環流させていたことがわかった。
政治資金収支報告書によると、□□氏は一一年三月二日に三〇〇万円、一一月二八日に二〇〇万円を「党大阪府第××選挙区支部」に寄付した。同じ年の一二月一六日に同支部は、□□氏の資金管理団体に対し、寄付額を上回る八五〇万円を寄付していた。□□氏の事務所は、同支部への五〇〇万円の寄付に基づいて、所得税の還付を受けたとしている。
d新聞の取材に対し、□□氏は、「自分は知らないので秘書に聞いてほしい。(政治資金)監査を通っているので問題はない」と話している。
(イ)a 見出し(抜粋)
○○市長は三年間 支部使い
b 本文(抜粋)
□□市長は、d新聞の取材に対し、少なくとも二〇一一年までの三年間、代表を務めている党支部に計四五〇万円を寄付し、一部を自らの後援会組織に環流させていたことを明らかにした。□□市長は毎年、所得税の還付を受けていた。
政治資金収支報告書などによると、□□市長は一〇年に一五〇万円を「党大阪府○○市第××支部」に寄付。その後、同支部から後援会組織「□□を育てる会」に、計約七八万円を寄付した。□□市長は毎年一五〇万円を寄付し、一部を還流させた。
□□市長は、「節税のつもりでやった。法律の範囲内でやったつもりだが、誤解を受ける会計処理で、市民に申し訳ない」と話した。
(ウ)a 見出し(抜粋)
○○市議も
b 本文(抜粋)
□□市議が、市議だった二〇〇七~一〇年の四年間に自らの寄付を「党○○市●●区第××支部」を迂回させる形で後援会に還流させ、所得税の還付を受けていたことがわかった。収支報告書によると、〇九年に二七〇万円を政党支部に寄付していた。
□□氏は「秘書任せで、詳細を把握していなかった。道義的な責任を感じる」としている。
オ 平成二五年四月一二日付けd新聞
(ア)a 見出し(抜粋)
迂回寄付「法の穴」悪用 還付分、政治家の利益
b 本文(抜粋)
国会議員や首長、地方議員らが政党支部と資金管理団体を使って寄付金を還流させる「迂回寄付」が相次いで発覚している。政治家が直接、自らの資金管理団体に寄付した場合には認められない所得税の還付を受けるのが狙いで、「法の抜け道を使った脱法行為だ」との批判や、法規制を求める声が上がっている。
市民グループ「税金オンブズマン」代表委員の□□弁護士は、「普通の納税者にはできない、政治家だけの特権だ。『還付金詐欺』とも言える行為で、許されない」と批判する。
元々、政党などへの寄付に対する所得税還付の優遇措置は、個人の政治献金を通じて、国民の政治参加を後押しすることが目的だ。このため政治家自身が自分の資金管理団体や後援会に直接寄付しても、「寄付者に特別の利益が及ぶ寄付」に当たるとされ、優遇措置の対象外となる。
迂回寄付は、こうした制限をすり抜ける手法だ。
政治家がいったん政党支部に寄付したうえで、政党支部から自身の資金管理団体などに寄付する。たとえ、政党支部に寄付したその日のうちに全額を政党支部から自らの資金管理団体に移動させたとしても、政党支部をトンネルすることで、政治家からの直接寄付とみなされず、税還付の優遇措置を受けることができる。
還流先の資金管理団体などは自らの政治活動に資金を使うことから、実質的に政治家の「もう一つの財布」(国会議員)と言われる。今回のケースでも、政党を迂回して寄付金を還流させるだけで、自らが寄付金を使えるうえ、寄付に基づく税還付分が丸々、“利益”として転がり込む格好だ。本来、政治家が国に納めるはずだった税金の一部を政治家に投入しているに等しい。まさに、錬金術だ。
経済ジャーナリストの△△さんは「個人や企業の節税対策とはまったく違い、庶民感覚では許されない。こうしたことが合法である制度そのものが問題で見直すべきだ」と訴える。
(イ)a 見出し(抜粋)
衆院議員らも 各地で続々
b 本文(抜粋)
□□衆院議員は、二〇〇九~一一年に計三六五〇万円を自身が代表を務める党支部に寄付、同支部は計四七〇〇万円を□□氏の資金管理団体に寄付していた。
□□氏は取材に、所得税の還付を受けたことを認め、「迂回寄付の意図はなかったが、誤解を招く恐れがあり、今後は運用を改善したい」と説明した。
△△衆院議員は落選中の一〇、一一年、自身が代表の党支部から資金管理団体に寄付を受けた後、自らが同支部に寄付。△△氏は「一〇年ははっきり覚えていないが、一一年は税控除を受けた。法律で認められた制度で、何の問題もない」と述べた。
滋賀県○○市の□□市長は一一年、自らが代表の党支部に一〇〇万円を寄付。同支部は一五〇万円を市長の資金管理団体に寄付していた。所得税の還付を受けており、「節税目的ではないが誤解を招く行為だった」とした。
(2)  原告の所得税控除に関する報道内容
ア 平成二五年四月一六日付けc新聞(本件朝刊記事)
(ア) 見出し
a党 X氏が寄付環(原文ママ)流税控除受ける 政務三役初の発覚
(イ) 本文
政治資金収支報告書とX氏の説明によると、X氏は二〇一〇年に計一八〇〇万円を一一回に分けて同支部に寄付して控除を受け、同支部は四回に分けて約一一〇五万円を後援会と資金管理団体に還流させた。一一年も一〇三五万円を寄付して控除を受け、同支部は約一〇五二万円を後援会などに寄付した。
イ 平成二五年四月一六日付けeテレビ
(ア) 見出し
X議員 控除後に寄付受ける
(イ) 本文(抜粋)
政治資金収支報告書やX議員の事務所によりますと、X議員は、平成二二年に自らが代表を務める「a党b支部」に一八〇〇万円を寄付して所得税の控除を受けためと、その政党支部から自身の後援会などにおよそ一一〇〇万円が寄付されました。
また平成二三年は同様に政党支部に一〇三五万円を寄付して、所得税の控除を受けた上で、政党支部から後援会などにおよそ一〇五〇万円が寄付されました。
ウ 平成二五年四月一七日付けf新聞
(ア) 見出し
X政務官「迂回寄付」か 党支部への寄付で税還付
(イ) 本文(抜粋)
政治資金収支報告書によると、X氏は二〇〇八~〇九年に「g党」、a党に移った一〇~一一年には「a党b支部」に計約四千万円を寄付。同時期に、各政党支部からX氏の二つの関係政治団体に計約三千万円の寄付があった。
エ 平成二五年四月一七日付けh新聞
(ア) 見出し
寄付を後援会に還流させ税控除 X国交政務官
(イ) 本文
政治資金収支報告書とX氏の説明によると、X氏は一〇年に一一回に分け計一八〇〇万円を自身が代表の政党支部に寄付し、控除を受けた。政党支部は四回に分け約一一〇五万円を後援会と資金管理団体に還流させた。一一年も一〇三五万円を寄付し控除を受け、政党支部は約一〇五二万円を後援会などに寄付した。
オ 平成二五年四月一七日付けd新聞
(ア) 見出し
X政務官が税還付受ける 党支部に寄付の形で
(イ) 本文(抜粋)
政治資金収支報告書によると、X氏は一〇年、一一回にわたり計一八〇〇万円をa党b支部に寄付。同支部は四回に分けて計約一一〇五万円を後援会と資金管理団体に寄付した。一一年には計一〇三五万円を一三回にわたり同支部に寄付、同支部から後援会などに八回に分けて計約一〇五二万円を寄付していた。
カ 平成二五年四月一七日付けi新聞
(ア) 見出し
党支部に寄付 所得税を控除 a党・X氏
(イ) 本文
政治資金収支報告書などによると、X氏は二〇一〇年に一一回に分け計一八〇〇万円を同支部に寄付。支部側は四回に分け約一一〇五万円を後援会と資金管理団体に還流した。一一年も一〇三五万円を寄付し、支部側は約一〇五二万円を後援会などに寄付した。
二  争点一(本件放送によって原告の社会的評価が低下したか否か)について
(1)  本件放送の内容からすれば、同放送は、原告の社会的評価を低下させるものであると認められる。
(2)  この点、被告らは、本件朝刊記事が既に報道されていたため、本件放送により原告の社会的評価が低下するとは認められない旨主張する。
しかし、前記前提事実(第二の二(6))及び上記認定事実(一(2))によれば、本件放送は、本件朝刊記事が掲載された日と同じ日の午後六時一七分ころにされており、本件朝刊記事の掲載から間がないこと、本件放送時において、原告の所得税控除に関する報道は、本件朝刊記事以外になかったとうかがえることからすれば、本件朝刊記事が既に報道されていたからといって、本件放送による原告の社会的評価の低下は否定されないというべきである。
(3)  以上からすると、本件放送により、原告の社会的評価が低下したと認めるのが相当である。
三  争点二(本件放送内容に係る事実が真実か否か)について
(1)  他人の名誉を毀損する事実を摘示した行為については、同行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあった場合には、摘示された事実がその重要な部分について真実であることの証明があったときは、同行為は違法性を欠いて、不法行為にならないと解するのが相当である。そして、本件放送における「重要な部分」については、本件放送と同種事案についての報道状況や本件放送の内容等を総合的に見て、一般視聴者が本件放送を視聴等した際に通常受けると考えられる印象を基準として判断すべきである。
(2)ア  上記認定事実(一(1))及び弁論の全趣旨によれば、平成二五年四月八日以降、本件放送に先立ち、国会議員、地方議会議員や首長(以下、総称して「議員ら」という。)が、所属政党支部への寄附金について政党等寄附金特別控除制度による所得税控除を受ける一方で、所属政党支部から自身の後援会等に対する寄附を受けていたことを批判する報道(以下「本件一連の報道」という。)が、様々な新聞などによりされていたことが認められる。
この点、本件一連の報道においては、節税目的で寄附したことを認めている議員(上記一(1)ア及びエ(イ))のみならず、上記のような寄附は適法である旨釈明する議員についても報道され(上記一(1)イ、ウ、エ(ア)及びオ(イ))、議員らが所得税控除を受けること自体を批判する論調もあること(上記一(1)オ(ア))等その内容からすると、本件一連の報道の趣旨目的は、節税目的で所属政党支部を介した寄附をした議員らのみを批判するというものではなく、議員らが直接自身の後援会等に寄附をしても、「その寄附をした者に特別の利益が及ぶ」(租税特別措置法四一条の一八)として、所得税控除の対象とならない可能性があるにもかかわらず、上記のように、いったん所属政党支部に寄附することにより所得税控除を受けることが実質的に同法を潜脱するのではないかという問題点を指摘することにあるといえる。
以上からすると、本件一連の報道は、議員らが、所属政党支部への寄附金について政党等寄附金特別控除制度による所得税控除を受ける一方で、所属政党支部から自身の後援会等に対する寄附を受けていたこと自体を「迂回寄附」や「寄附還流」と呼び、問題としていたものであると認められる。
イ  前記前提事実(第二の二(6))のとおり、本件放送の表題は、「X政務官寄付還流で所得税控除」というものであり、その本文は、順に、原告が平成二二年及び平成二三年に本件支部に対し合計二八〇〇万円余りを寄附したこと、原告が上記寄附金について所得税の控除を受けたこと、原告が自身の後援会と資金管理団体に資金を戻していたこと、原告事務所の説明、原告の釈明をその内容としている。
本件放送の表題に「寄付還流」、本文中に「政務三役で、いわゆる「還流」が発覚したのは初めてとなります。」とあることからも明らかなように、本件放送は、本件一連の報道と同趣旨であり、国会議員である原告が、本件支部への寄附金について政党等寄附金特別控除制度による所得税控除を受ける一方で、本件支部から自身の後援会等に対する寄附を受けていたことを問題にしているものであると認められる。
ウ  以上を踏まえ、本件放送と同種事案である本件一連の報道状況や本件放送の内容等を総合的に見て、一般視聴者が本件放送を視聴等した際に通常受けると考えられる印象を基準とすると、本件放送において摘示された事実の重要な部分とは、①原告が平成二二年及び平成二三年に本件支部に対し合計二八〇〇万円余りを附したこと、②原告が①について所得税の控除を受けたこと、③本件支部が原告の後援会等に寄附をしたことであると認めるのが相当である。
なお、本件放送では「(原告が)自身の後援会と資金管理団体に資金を戻していた」と表現されているが、本件一連の報道及び本件放送の内容全体にかんがみると、事実としては、上記③の趣旨あり、一般視聴者が受ける印象も同様であると認められる。
エ  この点、原告は、上記②と③の時系列について、真実は③が先、②が後であるのに、②が先、③が後であるかのような放送がなされたことにより、一般視聴者に対し、原告が、所得税控除を受けて節税する目的で、本来後援会等に直接寄附すべき資金を本件支部に寄附したとの印象を与えるので、①ないし③の時間的先後関係も重要な事実に含まれる旨主張する。
しかし、上記イのとおり、本件一連の報道は、必ずしも議員らの節税目的を批判するものではないこと、前記前提事実(第二の二(3))のとおり、政党等寄附金特別控除制度においては、所得税の控除を受ける前に、政党支部から後援会等に寄附していたからといって所得税控除が受けられなくなるものでないこと、原告が所得税控除を受けたことは事実であること、以上の点が認められ、これらの点からすれば、②を先、③を後にした本件放送と③を先、②を後にしたものとで、一般視聴者に与える印象に変わりはないというべきである。
したがって、上記①ないし③の時間的先後関係は、本件放送において摘示された事実の重要な部分に含まれるとはいえず、原告の上記主張は理由がない。
(3)  そして、前記前提事実(第二の二(2)及び(4))のとおり、本件放送において摘示された事実の重要な部分である上記ウの①ないし③は、いずれも真実であると認められ、本件放送が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったことについては、当事者間に争いがない。そうすると、本件放送には違法性がないということになる。
四  結論
以上によれば、原告の本件各請求は、その余の争点について判断するまでもなく理由がないから、いずれも棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法六一条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 内藤裕之 裁判官 向井敬二 金友宏平)

 

別紙 当事者目録
原告 X
同訴訟代理人弁護士 橋爪雄彦
同上 岩佐孝仁
被告 株式会社Y1〈他2名〉
同代表者代表取締役 A
上記被告三名訴訟代理人弁護士 殿所哲
同上 山下秀樹
同上 笹田雄介
補助参加人 一般社団法人Z
同代表者代表理事 B
同訴訟代理人弁護士 野本俊輔
同上 吉葉一浩
同上 三神光滋
同上 中谷仁亮
別紙一 訂正及び謝罪の放送内容〈省略〉
別紙二 訂正及び謝罪の放送の要領〈省略〉
別紙三 訂正及び謝罪の放送記事の掲載〈省略〉
別紙四 被告会社の放送及びホームページ掲載〈省略〉
別紙五 補助参加人の配信記事〈省略〉


政治と選挙の裁判例「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧
(1)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(2)平成26年 9月17日 知財高裁 平26(行ケ)10090号 審決取消請求事件
(3)平成26年 9月11日 大阪高裁 平26(行コ)79号・平26(行コ)123号 政務調査費返還請求控訴事件、同附帯控訴事件
(4)平成26年 9月11日 知財高裁 平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(5)平成26年 9月10日 大阪地裁 平24(行ウ)78号・平25(行ウ)80号・平26(行ウ)65号 行政財産使用不許可処分取消等請求事件・組合事務所使用不許可処分取消等請求事件
(6)平成26年 9月10日 大阪地裁 平24(行ウ)49号・平24(ワ)4909号・平25(行ウ)75号・平26(行ウ)59号 建物使用不許可処分取消等請求事件、建物明渡請求事件、使用不許可処分取消等請求事件 〔大阪市役所組合事務所使用不許可処分取〕
(7)平成26年 9月 3日 東京地裁 平25(行ウ)184号 政務調査費返還請求事件
(8)平成26年 8月 8日 東京地裁 平25(行ウ)590号 難民不認定処分取消請求事件
(9)平成26年 7月25日 東京地裁 平25(行ウ)277号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(10)平成26年 7月16日 東京地裁 平25(行ウ)259号 難民不認定処分取消等請求事件
(11)平成26年 7月11日 札幌地裁 平22(行ウ)42号 政務調査費返還履行請求事件
(12)平成26年 6月12日 東京地裁 平25(ワ)9239号・平25(ワ)21308号・平25(ワ)21318号 損害賠償請求本訴事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(13)平成26年 5月21日 横浜地裁 平19(ワ)4917号・平20(ワ)1532号 損害賠償等請求事件
(14)平成26年 5月14日 名古屋地裁 平22(ワ)5995号 損害賠償請求事件 〔S社(思想信条)事件〕
(15)平成26年 4月 9日 東京地裁 平24(ワ)33978号 損害賠償請求事件
(16)平成26年 3月26日 大阪地裁 平22(行ウ)27号・平23(行ウ)77号 政務調査費返還請求事件(住民訴訟)
(17)平成26年 3月25日 東京地裁 平25(ワ)18483号 損害賠償請求事件
(18)平成26年 3月18日 大阪高裁 平25(行コ)149号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求控訴事件
(19)平成26年 3月11日 東京地裁 平25(ワ)11889号 損害賠償等請求事件
(20)平成26年 2月26日 東京地裁 平24(ワ)10342号 謝罪広告掲載等請求事件
(21)平成26年 2月21日 東京地裁 平25(行ウ)52号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(22)平成26年 2月21日 宮崎地裁 平25(ワ)276号 謝罪放送等請求事件
(23)平成26年 1月31日 東京地裁 平24(行ウ)146号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(24)平成26年 1月30日 大阪高裁 平25(行コ)40号 政務調査費違法支出金返還請求控訴事件
(25)平成26年 1月16日 名古屋地裁 平23(行ウ)68号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟事件
(26)平成25年12月25日 東京高裁 平25(行ケ)83号 選挙無効事件
(27)平成25年12月25日 広島高裁松江支部 平25(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(28)平成25年12月24日 東京地裁 平24(行ウ)747号 難民不認定処分取消請求事件
(29)平成25年12月20日 東京高裁 平25(行ケ)70号・平25(行ケ)71号・平25(行ケ)72号・平25(行ケ)73号・平25(行ケ)74号・平25(行ケ)75号・平25(行ケ)76号・平25(行ケ)77号・平25(行ケ)78号・平25(行ケ)79号・平25(行ケ)80号 各選挙無効請求事件
(30)平成25年12月20日 仙台高裁 平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号・平25(行ケ)4号・平25(行ケ)5号・平25(行ケ)6号
(31)平成25年12月19日 東京地裁 平24(行ウ)59号 懲戒処分取消等請求事件
(32)平成25年12月18日 名古屋高裁 平25(行ケ)1号・平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(33)平成25年12月16日 名古屋高裁金沢支部 平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号・平25(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(34)平成25年12月12日 東京地裁 平24(行ウ)719号 裁決取消等請求事件
(35)平成25年12月 6日 札幌高裁 平25(行ケ)1号 参議院議員選挙無効請求事件
(36)平成25年12月 5日 広島高裁 平25(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(37)平成25年12月 3日 東京地裁 平24(行ウ)423号 難民不認定処分取消請求事件
(38)平成25年11月28日 広島高裁岡山支部 平25(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(39)平成25年11月20日 最高裁大法廷 平25(行ツ)226号 選挙無効請求事件
(40)平成25年11月20日 最高裁大法廷 平25(行ツ)209号・平25(行ツ)210号・平25(行ツ)211号 選挙無効請求事件 〔平成24年衆議院議員総選挙定数訴訟大法廷判決〕
(41)平成25年11月19日 東京地裁 平24(行ウ)274号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(42)平成25年11月18日 福岡地裁 平19(行ウ)70号 政務調査費返還請求事件
(43)平成25年11月15日 東京地裁 平24(行ウ)753号 難民不認定処分無効確認等請求事件
(44)平成25年11月 8日 盛岡地裁 平24(ワ)319号 損害賠償請求事件
(45)平成25年10月21日 東京地裁 平24(ワ)2752号 損害賠償請求事件
(46)平成25年10月16日 東京地裁 平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(47)平成25年10月 4日 東京地裁 平24(行ウ)76号・平24(行ウ)77号・平24(行ウ)78号・平24(行ウ)79号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(48)平成25年10月 2日 東京地裁 平23(行ウ)657号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(49)平成25年 9月26日 大阪高裁 平25(行コ)82号・平25(行コ)114号 不当利得返還等請求行為請求控訴、同附帯控訴事件
(50)平成25年 8月27日 東京地裁 平24(行ウ)647号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(51)平成25年 8月23日 東京地裁 平24(行ウ)90号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成25年 8月 5日 東京地裁 平25(ワ)8154号 発信者情報開示請求事件
(53)平成25年 7月30日 東京地裁 平24(行ウ)427号・平25(行ウ)224号 難民不認定処分取消請求事件、追加的併合請求事件
(54)平成25年 7月26日 静岡地裁 平21(行ウ)19号 不当利得返還請求権行使請求事件
(55)平成25年 7月23日 東京地裁 平24(行ウ)393号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(56)平成25年 7月 4日 名古屋高裁 平25(行コ)18号 議員除名処分取消等請求控訴事件
(57)平成25年 7月 3日 名古屋高裁金沢支部 平24(行コ)16号 政務調査費返還請求控訴事件
(58)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(59)平成25年 6月 4日 東京高裁 平24(行コ)350号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(60)平成25年 5月29日 広島地裁 平23(ワ)1500号 損害賠償等請求事件
(61)平成25年 5月15日 東京地裁 平23(行ウ)697号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成25年 4月11日 東京地裁 平24(行ウ)115号・平24(行ウ)127号・平24(行ウ)128号・平24(行ウ)129号・平24(行ウ)130号・平24(行ウ)614号・平24(行ウ)620号・平24(行ウ)621号・平24(行ウ)622号・平24(行ウ)623号 在留特別許可をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件
(63)平成25年 4月11日 東京地裁 平23(行ウ)757号・平24(行ウ)1号・平24(行ウ)2号・平24(行ウ)3号・平24(行ウ)4号・平24(行ウ)5号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(64)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(65)平成25年 3月26日 東京高裁 平24(行ケ)26号・平24(行ケ)27号・平24(行ケ)28号・平24(行ケ)29号・平24(行ケ)30号・平24(行ケ)31号・平24(行ケ)32号 各選挙無効請求事件
(66)平成25年 3月25日 広島高裁 平24(行ケ)4号・平24(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(67)平成25年 3月19日 東京地裁 平24(ワ)11787号 損害賠償請求事件
(68)平成25年 3月14日 名古屋高裁 平24(行ケ)1号・平24(行ケ)2号・平24(行ケ)3号・平24(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(69)平成25年 3月14日 東京地裁 平23(行ウ)63号 選挙権確認請求事件 〔成年被後見人選挙件確認訴訟・第一審〕
(70)平成25年 3月 6日 東京高裁 平24(行ケ)21号 選挙無効請求事件
(71)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(72)平成25年 2月20日 宇都宮地裁 平23(行ウ)13号 政務調査費返還請求事件
(73)平成25年 2月15日 福岡地裁 平23(行ウ)25号 教育振興費補助金支出取消等請求事件
(74)平成25年 1月29日 岡山地裁 平22(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(75)平成25年 1月21日 東京地裁 平24(ワ)2152号 謝罪広告掲載要求等請求事件
(76)平成25年 1月18日 東京地裁 平23(行ウ)442号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(77)平成25年 1月16日 東京地裁 平23(行ウ)52号 難民不認定処分取消請求事件
(78)平成25年 1月16日 大阪地裁 平19(行ウ)135号 不当利得返還等請求事件
(79)平成24年12月 7日 最高裁第二小法廷 平22(あ)957号 国家公務員法違反被告事件
(80)平成24年12月 7日 最高裁第二小法廷 平22(あ)762号 国家公務員法違反被告事件
(81)平成24年11月20日 東京地裁 平22(行ウ)563号 難民不認定処分取消請求事件
(82)平成24年11月 2日 東京地裁 平23(行ウ)492号 難民不認定処分取消等請求事件
(83)平成24年10月18日 大阪地裁 平22(行ウ)160号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(84)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)95号 選挙無効請求事件
(85)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)72号 選挙無効請求事件
(86)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)65号 選挙無効請求事件
(87)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)64号 選挙無効請求事件
(88)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)59号 選挙無効請求事件
(89)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)52号 選挙無効請求事件
(90)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)51号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟・大法廷判決〕
(91)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)179号
(92)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)174号 参議院議員選挙無効請求事件
(93)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)171号 選挙無効請求事件
(94)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)155号 選挙無効請求事件
(95)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)154号 選挙無効請求事件
(96)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)153号 選挙無効請求事件
(97)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)135号 選挙無効請求事件
(98)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)133号 選挙無効請求事件
(99)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)132号 選挙無効請求事件
(100)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)131号 選挙無効請求事件


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