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政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例(24)平成26年 1月30日 大阪高裁 平25(行コ)40号 政務調査費違法支出金返還請求控訴事件

政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例(24)平成26年 1月30日 大阪高裁 平25(行コ)40号 政務調査費違法支出金返還請求控訴事件

裁判年月日  平成26年 1月30日  裁判所名  大阪高裁  裁判区分  判決
事件番号  平25(行コ)40号
事件名  政務調査費違法支出金返還請求控訴事件
文献番号  2014WLJPCA01306022

裁判経過
第一審 平成25年 1月29日 和歌山地裁 判決 平19(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件

裁判年月日  平成26年 1月30日  裁判所名  大阪高裁  裁判区分  判決
事件番号  平25(行コ)40号
事件名  政務調査費違法支出金返還請求控訴事件
文献番号  2014WLJPCA01306022

和歌山市〈以下省略〉
控訴人(被告) 和歌山県知事 Y
同訴訟代理人弁護士 月山桂
同 谷口曻二
同 水野八朗
同 田中祥博
同 月山純典
同 藤井友彦
同 田中志保
同 岸本行正
同 河合佑香
同 北野栄作
同 森田拓哉
同指定代理人 W1
同 W2
同 W3
同 W4
和歌山市〈以下省略〉
当審控訴人補助参加人 Z1
和歌山市〈以下省略〉
当審控訴人補助参加人 Z5
和歌山市〈以下省略〉
当審控訴人補助参加人 Z6
和歌山市〈以下省略〉
控訴人補助参加人 Z2(以下「補助参加人Z2」という。)
和歌山市〈以下省略〉
控訴人補助参加人 Z3(以下「補助参加人Z3」という。)
和歌山市〈以下省略〉
控訴人補助参加人 Z4(以下「補助参加人Z4」という。)
以上6名訴訟代理人弁護士 今井浩三
同 近森裕行
和歌山県田辺市〈以下省略〉
被控訴人(原告) X1
和歌山市〈以下省略〉
被控訴人(原告) X2
和歌山市〈以下省略〉
被控訴人(原告) X3
和歌山市〈以下省略〉
被控訴人(原告) X4
和歌山市〈以下省略〉
被控訴人(原告) X5
以上5名訴訟代理人弁護士 阪本康文
同 森崎有治
同 芝野友樹

 

 

主文

1  控訴人の控訴及び被控訴人らの当審における訴えの変更に基づき,原判決を次のように変更する。
2  控訴人は,A2に対し,318万5527円を支払うよう請求せよ。
3  控訴人は,A3に対し,108万3905円を支払うよう請求せよ。
4  控訴人は,A4に対し,84万9351円を支払うよう請求せよ。
5  控訴人は,A5に対し,343万1018円を支払うよう請求せよ。
6  控訴人は,A6に対し,4万6953円を支払うよう請求せよ。
7  控訴人は,A7に対し,182万6113円を支払うよう請求せよ。
8  控訴人は,当審控訴人補助参加人Z1に対し,85万1469円を支払うよう請求せよ。
9  控訴人は,当審控訴人補助参加人Z6に対し,42万5734円を支払うよう請求せよ。
10  控訴人は,当審控訴人補助参加人Z5に対し,42万5734円を支払うよう請求せよ。
11  控訴人は,A10に対し,310万6353円を支払うよう請求せよ。
12  控訴人は,A11に対し,430万6269円を支払うよう請求せよ。
13  控訴人は,A12に対し,155万円を支払うよう請求せよ。
14  控訴人は,A13に対し,149万5748円を支払うよう請求せよ。
15  控訴人は,A14に対し,212万6593円を支払うよう請求せよ。
16  控訴人は,A15に対し,195万5546円を支払うよう請求せよ。
17  控訴人は,亡A16(以下「A16」と表記する。)相続人A40に対し,219万7000円を支払うよう請求せよ。
18  控訴人は,亡A16相続人A41(以下「A41」と表記する。)に対し,54万9250円を支払うよう請求せよ。
19  控訴人は,亡A16相続人A42に対し,54万9250円を支払うよう請求せよ。
20  控訴人は,亡A16相続人A43に対し,54万9250円を支払うよう請求せよ。
21  控訴人は,亡A16相続人A44に対し,27万4625円を支払うよう請求せよ。
22  控訴人は,亡A16相続人A45に対し,27万4625円を支払うよう請求せよ。
23  控訴人は,A17に対し,101万5699円を支払うよう請求せよ。
24  控訴人は,A18に対し,158万0301円を支払うよう請求せよ。
25  控訴人は,A19に対し,101万2659円を支払うよう請求せよ。
26  控訴人は,A20に対し,252万1814円を支払うよう請求せよ。
27  控訴人は,A21に対し,86万4084円を支払うよう請求せよ。
28  控訴人は,補助参加人Z2に対し,131万5434円を支払うよう請求せよ。
29  控訴人は,A22に対し,25万9498円を支払うよう請求せよ。
30  控訴人は,A23に対し,190万5512円を支払うよう請求せよ。
31  控訴人は,A24に対し,88万5931円を支払うよう請求せよ。
32  控訴人は,A25に対し,31万7391円を支払うよう請求せよ。
33  控訴人は,補助参加人Z3に対し,83万6006円を支払うよう請求せよ。
34  控訴人は,A26に対し,361万2051円を支払うよう請求せよ。
35  控訴人は,A27に対し,356万5827円を支払うよう請求せよ。
36  控訴人は,A28に対し,262万2557円を支払うよう請求せよ。
37  控訴人は,A29に対し,224万2605円を支払うよう請求せよ。
38  控訴人は,A30に対し,113万2167円を支払うよう請求せよ。
39  控訴人は,A31に対し,231万4530円を支払うよう請求せよ。
40  控訴人は,A32に対し,45万7769円を支払うよう請求せよ。
41  控訴人は,A33に対し,22万0465円を支払うよう請求せよ。
42  控訴人は,A34に対し,497万0167円を支払うよう請求せよ。
43  控訴人は,補助参加人Z4に対し,178万8501円を支払うよう請求せよ。
44  控訴人は,A35に対し,62万1729円を支払うよう請求せよ。
45  控訴人は,A37に対し,179万0670円を支払うよう請求せよ。
46  控訴人は,A38に対し,165万2436円を支払うよう請求せよ。
47  控訴人は,A39に対し,175万2634円を支払うよう請求せよ。
48  被控訴人らのその余の請求をいずれも棄却する。
49  訴訟費用は,第1,2審を通じこれを2分し,その1を被控訴人らの負担とし,その余を控訴人の負担とする。
50  補助参加によって生じた費用は,
(1)  被控訴人らと当審補助参加人Z1の間で1審において生じた部分についてはこれを3分し,その2を当審補助参加人Z1の負担とし,その余を被控訴人らの負担とし,
(2)  被控訴人らと当審補助参加人らの間で当審において生じた部分についてはこれを3分し,その2を当審補助参加人らの負担とし,その余を被控訴人らの負担とし,
(3)  被控訴人らと補助参加人Z2との間に生じた部分については第1,2審を通じてこれを10分し,その7を補助参加人Z2の負担とし,その余を被控訴人らの負担とし,
(4)  被控訴人らと補助参加人Z3との間に生じた部分については第1,2審を通じてこれを3分し,その2を補助参加人Z3の負担とし,その余を被控訴人らの負担とし,
(5)  被控訴人らと補助参加人Z4との間で生じた部分については第1,2審を通じてこれを5分し,その2を補助参加人Z4の負担とし,その余を被控訴人らの負担とする。

 

事実及び理由

第1  当事者の求めた裁判
1  控訴人
(1)  原判決中控訴人敗訴部分を取り消す。
(2)  上記取消しにかかる部分について,被控訴人らの請求をいずれも棄却する。
(3)  訴訟費用は第1,2審とも被控訴人らの負担とする。
2  被控訴人ら
(1)  本件控訴を棄却する。
(2)  被控訴人らの請求中,控訴人に,原判決別紙1「政務調査費違法支出金一覧表」の「相手方」欄番号14・A16〔A16議員〕に対して439万4000円及びこのうち「小計①」欄記載の金員に対する平成15年5月1日から,「小計②」欄記載の金員に対する平成15年5月30日から,「小計③」欄記載の金員に対する平成16年5月1日から,「小計④」欄記載の金員に対する平成17年5月1日から,「小計⑤」欄記載の金員に対する平成18年5月1日から,それぞれ支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求することを求めた部分を,次のとおり変更する(被控訴人は,A16議員の死亡に伴い,以下のとおり訴えを交換的に変更した。)。
ア 控訴人は,亡A16相続人A40に対し,219万7000円を支払うよう請求せよ。
イ 控訴人は,亡A16相続人A41に対し,54万9250円を支払うよう請求せよ。
ウ 控訴人は,亡A16相続人A42に対し,54万9250円を支払うよう請求せよ。
エ 控訴人は,亡A16相続人A43に対し,54万9250円を支払うよう請求せよ。
オ 控訴人は,亡A16相続人A44に対し,27万4625円を支払うよう請求せよ。
カ 控訴人は,亡A16相続人A45に対し,27万4625円を支払うよう請求せよ。
第2  事案の概要(略称は,特記しない限り,原判決の用法による。)
1  本件の要旨及び経過の概要
(1)  本件は,和歌山県の住民である被控訴人らが,和歌山県議会議員であった原判決別紙1「政務調査費違法支出金一覧表」の「相手方」欄記載の者(ただし,番号7・符号キについては亡A1議員〔A1議員〕。包括して「本件議員ら」)が和歌山県から交付を受けた政務調査費(平成24年法律第72号による地方自治法の改正の後は,政務活動費)のうち,平成14年度から平成17年度の事務所費,事務費及び人件費の支出が違法なものであったなどと主張して,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,控訴人に対し,不当利得返還請求として,A1議員を除く本件議員ら及びA1議員の相続人に対し,同支出相当額及びこれらに対する政務調査費収支報告書提出期限の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求するよう求める事案である。
(2)  控訴人は,平成19年5月18日にされた住民監査請求(本件監査請求)の適法性を争い,政務調査費の支出は適法であったなどと主張して,被控訴人らの請求を争った。
(3)  原審裁判所は,本件監査請求は適法であるとした上,政務調査費が調査研究に資するため必要な経費に支出されたかどうかは,当該支出が和歌山県政務調査費の交付に関する条例(本件条例)10条,和歌山県政務調査費の交付に関する規程(本件規程)4条,別表第2により定められた事務所費,事務費及び人件費の使途基準(本件使途基準)に適合するかどうかにより判断されるべきであるが,ある支出が調査研究のためでもあり,他の目的のためでもある場合には,社会通念上相当な割合によって按分した額に政務調査費を支出できると解するのが相当であるとし,被控訴人らは,本件議員らによって本件使途基準に適合した政務調査費の支出がされなかったことについて立証責任を負うが,被控訴人らの立証が本件使途基準に適合した政務調査費の支出がされなかったことを一応推認させる程度に達しており,控訴人及び控訴人補助参加人らが十分な反証を行わないような場合には,当該政務調査費の支出は本件使途基準に適合したものといえないことが証明されたと認めるべきであるとし,被控訴人らの主張を一部認容した(付帯請求については,不当利得返還請求権は請求により遅滞に陥るところ,控訴人により本件議員らに対する請求がされたことの主張立証がないとして,棄却した。)。
(4)  そこで,これを不服とする控訴人が本件控訴を提起し,被控訴人らの請求を棄却するよう求めた。
被控訴人らは,A16議員の死亡に伴い,同議員関係の訴えを交換的に変更し,控訴人に対し,A16議員の相続人らに対し,原判決認定に係るA16議員の上記支出相当額を支払うよう請求するように求めた。
2  「法令等の定め」,「争いのない事実等」,「争点」,「争点に対する当事者の主張」は,後記3の「当審における控訴人の補充主張」,後記4の「当審における当審控訴人補助参加人ら及び控訴人補助参加人らの補充主張」及び後記5の「当審における被控訴人らの補充・追加主張」を付加するほかは,原判決の「事実及び理由」の第2の1から4に記載のとおりであるから,これを引用する。
3  当審における控訴人の補充主張
(1)  各議員に共通する問題
ア(ア) 原判決は,政務調査用事務所に,他の目的の事務所が併設されているときは,併設されている事務所の実質的な存否,その活動の有無,経費支弁の方法等を具体的に検討することなく,事務費,人件費等のうち按分した額のみに政務調査費を支出できる旨判示しており,不当である。
このような判決が確定してしまうと,各議員は,政務調査費収支報告書にある支出の区分欄の記載された費目ごとに,すべて按分された額しか政務調査費からの支出が認められないことになり,職責を果たすために認められた政務調査費の使用を萎縮させることになる。
(イ) 政務調査の経費は,議員自身が内容を十分理解し,適切に判断処理しており,他の団体との経費の負担割合,私的利用の有無,項目ごとの負担割合等について,議員自身の判断を尊重すべきである。
イ 政務調査費収支報告書に記載した支出以外に政務調査費の支出が許される経費がある場合は不当利得とはならない。
この点,原判決は,本件議員らが不当利得を問われているのは,調査研究に資するため必要とはいえない経費に政務調査費を支出したことであって,上限額に満つる政務調査費の支出が許される経費が存在したことではないと判示して,控訴人の主張を退けた。
しかし,収支報告書に記載した政務調査費からの支出のほかに,別に政務調査研究活動に要する費用を支出しており,収支報告書に記載した政務調査費からの支出が使途基準に反するとして許されないのであれば,その他の調査研究活動に要した費用をもって収支報告書上の支出に充てられたことが想定できる場合には,総体的には,当該議員には利得がなく,控訴人にも損失がないことから,不当利得返還請求権は成立しない。
(2)  各議員についての問題点
ア A2議員
(ア) 原判決は,A2議員が株式会社gに対して支払った政務調査用事務所の賃料をA2議員個人の利益になっているとするが,A2議員のほか2人の役員を有する別個の法人格である会社と,A2議員個人とを同一視するもので不当である。
(イ) A2議員に係る政治団体として届出されているA2後援会の収入・支出はいずれも0円である(乙Eア2~4)。
「a党a1支部」は,平成17年10月5日に設立されたものであり,平成17年の収入・支出は共に5万1600円で,議員活動がされていたとは考えられない額である(乙Eア5,6)。
イ A3議員
(ア) A3後援会は,平成15年から平成17年にかけて,相応の活動実績があり,光熱水費及び備品・消耗品費を支出しているから(乙Eイ3~8),これを按分の対象とするのは適切でない。
(イ) 政治団体「d2会」の設立は平成16年3月9日であるところ(乙E2),平成16年及び平成17年の収支は,各収入額を何の項目もなく支出しているのであって,活動実体のないことが明白である。
ウ A4議員
(ア) 「a党a2支部」の設立は平成16年12月24日であり(乙Eウ5),原判決がそれ以前の支出について,当該支部を対象の1つとして按分しているのは不当である。
同団体の収支は年額5万円程度であり(乙Eウ6~8),平成19年7月30日付けで団体解散届を提出しており,その時点での残金は2万8150円であった(乙Eウ9,10)。平成18年に支出した宣伝事業費7万6250円はポスター作製費であり,最終的に残った2万8150円は看板取り壊しに要した費用であった。
このように,同団体は活動実体のないものである。
(イ) 平成17年度の事務費については,当時の資料が他の問題で押収され,返還された中に入っているのか,それ以前に紛失していたものなのか,現在となっては判明しない。
エ A5議員
(ア) 原判決が按分の対象としている団体のうち,「d3会」及び平成15年・16年の「A5を育てる会」には活動実体がない。
「A5後援会」,「e1研究会」,「a党△△支部」については,相応の支出があるから,そもそも按分の対象とすべきではなく,仮に按分の対象とするなら,これらの支出も合算して按分すべきである。
(イ) ガソリン代(事務所費)については,各団体の合計額が平成15年21万3168円(乙Bエ1),平成16年67万0544円(乙Bエ2),平成17年53万6680円であり(乙Bエ3),裏付けが存する。
(ウ) B14,B15,B16及びB17の給与(人件費)についても裏付けがある(乙Dエ60~68)。
オ A6議員
原判決は,「a党a3支部」にかかる事務所費,人件費のみを考慮し,それとの合算額を基準として按分しているが,「d4会」(A6後援会)も,事務所費及び人件費について相応の支出をしているのだから,そもそもこの2団体を按分の対象とすべきではなく,仮に按分の対象とするなら,これらの支出も合算して按分すべきである。
カ A7議員
按分の対象とされている政治団体「e2研究所」は,後援会から,平成16年4月から9月まで合計12万円の寄付を受けただけであり,実体がない。
キ A10議員
A10議員が,平成15年4月から平成16年3月までB25を雇用していたのは事実であり,平成16年1月から3月分までについては書証も存在する(乙Dク2~4)。
ク A11議員
(ア) 原判決が按分の対象としている団体のうち,後援会には活動実体がない(平成15年から平成17年の収支は0円である。)。
「d7会」,「a党○○支部」,「a党a5支部」はそれぞれ相応の収入・支出があり,相応の活動をしているから,按分の対象とすべきではない。
(イ) 原判決は,A11議員が妻であるB26を雇用していた裏付けがないと判示する。
しかし,B26は政務調査に助力していたことは明らかであり,B26がA11議員から受領すべき給与を,そのままA11議員の政治活動の資金として供与していたというのが実態である。
ケ A12議員
原判決が,A12議員の政務調査用事務所に「a党a6支部」及び「d8会」が併設されていたこと,「d8会」の人件費については別途支払われていたことを認定しながら,政務調査費事務所の人件費については「a党a6支部」と按分しており,不合理である。
コ A13議員
(ア) 原判決がA13議員の政務調査用事務所に併設されているという「後援会」は選挙時のみに活動しており,「d9会」はほとんど活動していない。
(イ) 「a党a7支部」の備品・消耗品費は別に同支部で支出し,光熱水費,大きな備品購入費は同支部の経費としている。
(ウ) 通信費は,A13議員自身が,私的利用等をも考慮して,適切な割合,使用態様により支出している。
(エ) 人件費の対象に「a党a7支部」の人件費を加算する理由が全くない。同支部の事務にかかる人件費は,別の人物(アルバイト)がその都度行っているものに関するものである。
サ A14議員
(ア) 原判決がA14議員の政務調査用事務所に併設されているという「i産業株式会社」と「j商事和歌山営業所」は関係がなく,第三者が経営している。
(イ) 政治団体「d10会」の備品及び消耗品費は,同会の経費として支出している。
(ウ) 原判決は,事務所費を政務調査用事務所が支出するのを違法としているのは不当である。「d10会」が賃料を負担し,それに対して政務調査用事務所がその2分の1をd10会に支払っているのである。
シ A15議員
(ア) 原判決が,A15議員が平成17年1月1日以降政務調査用事務所において市長選の立候補準備をしていたと認定するのは事実誤認である。
特に,平成17年1月7日の郵便料金について,選挙活動用のものと認定したのは不当である。A15議員は選挙活動の経費と政務調査の経費は明確に区別している。A15議員は,毎年1月に政務調査の報告を県民に行っていた。
(イ) 原判決は,A15議員が平成19年1月20日に事務所を整理した際領収書等を焼却したとする点について,裏付けがないから信用できないとするが,A15議員は事務所費,事務費,人件費の資料は費用をかけて再現しているのであり,不当である。
ス A16議員
政務調査費の証拠書類が焼失し,その経理を行っていたB35が死亡したのは事実である。
セ A17議員
原判決が,政務調査用事務所の存在を認めながら,その事務所費の支出を違法とするのは不当である。
事務所賃料,光熱水費としては極めて低価の費用を,建物の管理者に支出したもので,管理者を雇用していたかどうかにかかわりなく,適正な支出である。
ソ A18議員
(ア) 切手代は,A18議員が政務調査の目的のための文書や内容等を報告する文書に貼付するものであるから,適切な支出であり後援会と按分する理由はない。
(イ) 人件費も8万円と低額であり,後援会と按分するのは不当である。
タ A19議員
(ア) A19議員は,自宅近くの駐車場料金を政務調査来客用として,その2分の1を,後援会との関係を考慮して,政務調査費として計上している。A19議員は,自宅以外に政務調査用事務所を設置し,この事務所経費は政務調査費に計上していない。
原判決は,事務所費(駐車場料金のみを計上)を後援会との関係で,その料金の2分の1を適法としているが,他の事務費,人件費に2分の1を按分して違法とするのは不合理である。
(イ) 原判決は,紙類をB43個人から購入したとするのを不自然であるというが,個人から購入しても政務調査のための紙類である。
(ウ) 人件費は低額であり,後援会と按分するのは不当である。
チ A20議員
(ア) A20議員の自宅に後援会や「a党a9支部」は併設されていない。
(イ) 人件費は低額であり,他団体と按分するのは不当である。
ツ A21議員
(ア) 「e3連絡会」は政治団体ではない。B50とは別の人間が事務局長をしている。
(イ) A21議員は毎年1月に年賀葉書を用いて政務調査報告書等を送付しており,年賀葉書を用いているから事務経費として認められないとするのは不当である。
(ウ) A21議員は自己の判断で必要なものを購入しており,購入品名が明らかでないからといって,議員が行う調査研究にかかるものではないとはいえない。
テ A22議員
A22議員は携帯電話やデジタルカメラを専ら政務調査に使用していた。
ト A23議員
(ア) 暑中見舞用葉書であるという理由で政務調査費としての支出が許されないとするのは,形式的な判断である。
(イ)a 平成15年~平成18年における「A23後援会」の収支は0円であり,活動実績はない。
b 「d14会」の平成15年の年間支出額は約44万円であるが,本件の対象期間である5月以降に限ると,支出はほとんどない。
平成16年~平成18年は,年間支出額は0円~23万円程度にすぎない。
c 「d13会」のみは,相応の活動実体があるが,「d13会」の活動として支出した分は,当該政治団体から支出しているし,d13会の運営は,支援者によるボランティアで賄われており,人件費が発生することはない。
ナ A24議員
(ア) A24議員においては,後援会活動については,2つも政治団体があると,収支報告等紛らわしいので,資金管理団体でもあり,後援会の1つでもある「A24政策研究会」の後援会活動に一括させた。「A24後援会」については,平成15年~平成18年における収支は0であり,按分の対象とならない。
(イ) A24政策研究会は,独自の収支を有している。
「n」も,通信費,消耗品費,地代家賃等を独自に支出している。
ニ A26議員
(ア) 原判決は,B67の雇用契約書記載の勤務場所が,政務調査用の事務所であったA26議員の自宅でも,B67の自宅でもないことを理由として,B67に対する人件費を政務調査費として支出することは一切許されないとしている。しかし,これは,「d17会」,「後援会」が,A26議員の自宅に移転する前の所在地を形式的に記載したことによるものである。
(イ) 原判決は,A26議員の妻であるB68に関しては,雇用契約書に勤務時間を「一日中」と記載され,政務調査用事務所の被用者との関係を問う市民オンブズマンからの質問に関し,A26議員が「家族でない第三者」を選択したことを理由に,B68に対する人件費を政務調査費として支出することは一切許されないとした。しかし,B68はA26議員の妻であり,他人との契約のように労働時間を厳密に考えなかったことから,雇用契約書の記載が上記のようになったものである。また,市民オンブズマンへの回答は,正確なものではなかったかもしれないが,妻を使用人としている点についてあまり前面に出すべきではないのではないかと思ってしたものであり,そのような回答をもって,B68に対する一切の人件費の支出を違法と断じるのは不当である。
ヌ A27議員
(ア) 「e5会」及び「A27後援会」は,特に訴訟対象となっている平成15年分~平成18年分は,一切の収支は存在しない。
(イ) 「d18会」は,平成15年分の収支に16万円を計上しているが,これは本件訴訟の対象外の平成15年2月2日に行われた釣り大会に関する支出である。平成16年分~平成18年分は収支は0である。
(ウ) 「a党a11支部」については,その設立は平成17年11月11日であり,それ以前の活動実体はない。
平成17年は若干の活動実体はあるが,同支部の経費として,人件費80万円,組織活動費として40万8326円を,政務調査費とは別に,政治活動費として選管に報告している。
ネ A28議員
(ア) 「A28後援会」は,訴訟対象となっている平成15年分~平成18年の期間中は,収支は存在しない(従前活動したときの繰越金が若干存するのみである。)。
(イ) 「d19会」も,上記期間中,活動実績はない。
ノ A29議員
(ア) 原判決は,A29議員の政務調査用事務所は,平成17年1月以降は,政務調査費から事務所費の50%を支出していた届出のない政治団体が併設されていた旨認定する。
A29議員は,政務調査用事務所は,自宅である和歌山県海南市◆◆に置いていたが,その後和歌山市〈以下省略〉,海南市▲▲f6ビル307号室と変更した。一方,後援会事務所は一貫して海南市◆◆の自宅に置いており,それ以外に政治団体を有したことはない。
原判決は,上記認定をした理由として,和歌山県監査委員の監査において,平成17年7月以降,自宅とは別の場所(海南市▲▲)のビルの一室に政務調査用事務所があり,政治団体と併用されていると記載されている(甲A3)ことを引用する。しかし,当該記載自体が全く誤りであり,後援会事務所は自宅に置かれている。
原判決は,A29議員が,政務調査費からは事務所費等を50%しか充当しないなどの会計処理をしたことから上記のような認定に至ったのかもしれないが,A29議員は,政務調査用事務所に別の政治団体が置かれているからでなく,単に,できるだけ控えめな会計処理をしているにすぎない。
原判決は「届出のない政治団体」などといった認定をするが,そもそも政治団体を組織した時には設立の届出が必要であり,安易にこのような認定がされるべきではない。
平成15年~18年の「A29後援会」の収支は0円である。
(イ) 原判決は,事務用品代のうち,支払先が多様な商品を扱う店である場合,たとえ領収証が存在しても,議員が行う調査研究にかかる事務遂行に要する経費とは認められないと判示する。しかし,電気関係の事務用品や文房具,備品等を広く扱っている店舗の発行する領収証を一律に排除するのは不当である。
ハ A30議員
(ア)a 原判決は,すべての期間において,「a党a13支部」との按分が必要と判断しているが,同支部が設立される平成17年4月15日以前は按分する根拠がない。
また,設立以降も,実質的な活動がないことは,その資金の動きから明らかである。
b 原判決は,選挙の準備のために5か月は必要であるとして,平成17年10月以降は,選挙準備目的も加えて按分する必要があると認定する。しかし,5か月という期間には何の根拠もなく,A30議員が選挙事務所を設置した平成18年2月中旬から選挙準備活動を開始したと解するのが相当である。
(イ) A30議員は,政務調査費の総額から考え,平成15年度(4月分を除く。)及び平成17年度の電気代を計上しなかったが,事務所の電気代は当然支出していたのであり,平成16年度で支出した2万1624円と同額程度の支出は認められるべきである。
ヒ A31議員
(ア) 「a党a14支部」は,平成15年から平成18年までの収支は,6万円から約20万円の収入はあるものの,いずれも支出は0であり,実質的活動は行われていない。
(イ) 後援会としても,平成16年,平成17年の支出は0であり活動は行われていない。
本件の対象期間と一部重なる平成15年は,後援会から人件費として66万円,備品・消耗品費として17万8031円を支出し,平成18年は後援会から,人件費として19万8000円,備品・消耗品費として1万9313円を支出している。このような実体を無視した形式的按分はされるべきではない。
フ A33議員
(ア) A33議員は,事務費については,自らその出捐額の40%は政務調査費用としないという決まりを作ってきた。これは,県議会議長としての自負から敢えて高いハードルを設け,自らを律してきたのである。その合理的な配慮を全く無視した原判決は不合理である。
(イ) A33議員は,後援会と「a党a15支部」において一定の支出をしており,原審の形式的按分は不当である。
ヘ A34議員
(ア) 後援会及び「a党e4協議会」は,政務調査用事務所とは別個に設置されていた。単に政務調査用事務所の隣の倉庫に,同じ政党の国会議員の看板やA34議員の個人の看板,支部の名前が記載されている看板が架かっていたからといって,政務調査用事務所において後援会及び「a党e4協議会」の活動を行っていたことにはならない。
(イ) 携帯電話料金,ガソリン代についての按分が不当であることについて
a A34議員は,平成15年,平成19年にそれぞれ実施された選挙において,無投票で再選を果たしており,後援会も「a党e4協議会」も活動はほぼ存在しなかった。「p米穀店」は別に店舗が存在し,通常の応対は当然店舗の固定電話を使用しているのであって,携帯電話を使用することはほとんどない。
b ガソリン代は,政務調査で使用していた車両1台分である。
他の目的用にはスクーター2台,軽四貨物自動車1台を有していた。
(ウ) A34議員は,車両整備費として,平成17年1月31日に車検代6万3000円を,同年3月21日タイヤ交換代金として6万5900円を支出している。
(エ) 原判決は,B90の雇用契約書上の勤務場所が,政務調査用事務所の場所と異なる和歌山県橋本市■■u-6-8となっていたことから,同人の賃金に政務調査費を支出することは許されないと判示する。
A34議員は,平成7年からB90を雇用しており,当時は上記橋本市■■u-6-8で政務調査活動を行っていた。平成15年当時の政務調査用事務所(橋本市■■v-6-19)の賃貸借契約の始期は平成7年10月1日である。平成13年4月1日の雇用契約書作成の際に従前の住所を引き継いでしまっただけのものであり,B90は,橋本市■■v-6-19の政務調査用事務所において政務調査の補助を行っていた。
仮に勤務場所が異なっていても,政務調査の補助は行えるものである。
ホ A35議員
A35議員は,本来であれば政務調査費から充当できる事務所費及び人件費があるにもかかわらず,これを充当することなく後援会がすべて負担することにしたので,事務費については政務調査費から全額支出することにしたのであり,何ら同議員に不当利得はない。
マ A37議員
原判決は,A37議員の平成17年度分事務機器リース代を政務調査費として支出が許容される費目に挙げ,合計11万9700円が認定されているにもかかわらず,按分計算の基礎から脱落している。
ミ A38議員
(ア)a A38議員は,後援会事務所及び政党支部を政務調査用事務所と別の場所(自宅と同じ敷地内にある両親宅)に設置している。
原判決は,政務調査用事務所のゼンリン地図上の表記が「a党a18支部」及び「A38(事)」となっていることを両者が同一場所にある理由とし,A38議員の両親宅の建物はゼンリン地図上「qコンクリート産業(株)」「r組」と記載され,「qコンクリート産業株式会社」の看板が設置される一方で,政治活動等に関する看板やポスター等がないことを,控訴人の上記主張を否定する根拠とした。しかし,ゼンリンの地図上の表記は,必ずしも実態と一致するものではない。
政務調査用事務所の壁面に,a党の国会議員のポスターが貼られ,政治活動に関する看板が設置されていたとしても,同一敷地の別の場所に事務所を設置している以上,政務調査用事務所で政党活動が行われていたという証拠にはならない。
敷地入口付近のブロック塀沿いに,a党◇◇支部の看板,政治活動に関する看板,「A38後援会事務所」の看板が設置され,a党の国会議員のポスターが貼られていることは,政務調査用事務所と後援会事務所及び政党支部が同じ敷地内にあることからすれば,不自然ではない。
原判決のように実態を無視し,客観的に文字化されている事実を重視するのであれば,どこにも「e6調査会」の文字はない以上,同団体を按分の対象に加えるべきでない。
b 原判決は,後援会活動について,単に団体を便宜上2つに分けただけで,1つしか後援会をもたない議員の2倍も後援会活動を行っていたとして,按分割合を定めている。原判決は,後援会という目的が1つであることを完全に無視し,外形的に団体の個数で按分割合を定めており,不当である。
(イ) A38議員がパソコン関連機器代を支出した先である「夢見株式会社」がコンピューター関連機器を扱っていることは明らかであり,支出は当然認められるべきである。
ム A39議員
(ア) 原判決は,平成15年8月から平成17年8月末までの間,A39議員がB110から賃料月額6万円でA39議員の自宅前建物2軒分を賃借していたとの控訴人の主張について,家賃領収証に政務調査用事務所を設置していた建物の資料であることを示す記載がないこと,賃料の受領者がB110ではないこと,賃料支払日がいずれも平成17年8月14日であることから信用できないとしている。
しかし,家賃領収証に政務調査用事務所を設置していたとの記載がなければ政務調査用事務所ではないというのは短絡的にすぎるし,家賃を一括払いしていたとしても特に不自然でもない。賃料の受領者はB110ではないが,これは,実際に家賃を受け取った者が受領印を押したからにすぎない。
(イ) 原判決は,携帯電話以外の事務費について,裏付けがなく金額があいまいであるから信用できないと判示する。
しかし,A39議員は政務調査用事務所に固定電話を引いているのであって,領収証がないから支出を認めないというのは社会通念に反する。
パソコン通信については,パソコンが存在すればインターネット接続をし,その分の通信費がかかるのも当然である。
プリンターについては,実際にプリンターが存在し,市場価格が2万9800円であるから,裏付けは十分である。
シール作成機も存在し,支払先である「株式会社サンコー」は,事務情報管理機器や関連付属品販売及びメンテナンスを担っている会社であり,裏付けは十分である。
(ウ) 原判決は,人件費について,平成15年8月以降は他のものが併設された事務所で雇用されていたから,その2分の1を超えて政務調査費を支出した部分は違法であると判断する。
しかし,平成15年8月以降になると,それまで専任で政務調査活動の補助業務を行っていた被雇用者が,他の目的の業務を開始することになる理由は不明である。
4  当審における当審控訴人補助参加人ら及び控訴人補助参加人らの補充主張
(1)  A1議員
ア 「d5会」及び「A1後援会」は平成16年度,平成17年度とも収支は0であり,活動実体はなかった。
イ 原判決は,事務用品・備品購入費のうち,平成17年2月6日の100円均一商品代100円,同年10月14日の「ケイ・エー商会」に対する3万円(手数料を含む。)は,支払先が多様な商品を扱う店であることから,議員が行う調査研究にかかる事務遂行に要する経費とは認められないと判示する。
しかし,丙Cキ124,140の100円均一商品は,CDラジカセ及び電池2個と一緒に購入されたものであるから,例えばその付属品であるイヤホンなどであると推測されるし,「ケイ・エー商会」に対する3万円は,エプソンのプリンターである。
(2)  補助参加人Z2
ア 「Z2後援会」の平成16年度,平成17年度とも収支は0であり,活動実体はなかった。
また,上記期間における「Z2後援会」の会計責任者は補助参加人Z2の妻であるB114であり,事務担当者は補助参加人Z2であったのに対し,「b党b1支部」の会計責任者は,当時b党所属の和歌山市議会議員であったB115であり,事務担当者は,当時b党和歌山県本部の事務長であったB116であった。このことからみても,「b党b1支部」の活動が,補助参加人Z2の自宅でなく,b党和歌山県本部で行われたことは明らかである。
イ(ア) 原判決は,平成17年8月1日の2735円分及び同年12月29日の2360円分のポイントを利用した支払は,割引と同じであるから政務調査費を支出することは許されないと判示する。
しかし,議員が個人で貯めたポイントを,政務調査活動に用いる商品の支払に使用することは,議員個人の負担でされたものと評価しうる。まして,当該ポイントは,補助参加人Z2の二男であるB52があらかじめ貯めたポイントであり,Z2議員は二男に1万7000円を支払っているから,その全額が政務調査費として充当されるべきである。
(イ) 原判決は,電池代522円にかかる丙Cナ36の領収証,切手代8000円にかかる丙Cナ17の領収証は印字が薄く判読できないと判示する。しかし,原審で提出された写しでは判読困難であるが,これらの原本は当事者及び裁判官が直接確認している。
(3)  補助参加人Z3
ア(ア) 平成16年度の「d16会」の収入,支出は各30万3743円である。
収入のうち,前年繰越分の14万7743円は,前年の和歌山県議会選挙の際,b党から交付を受けた献金の残金である。また,当年分15万6000円は,「d16会」の新年会を開いた際,参加者から会費を徴収して料理屋に支払った飲食代である。
(イ) 平成17年度の「d16会」の収入,支出は各12万円である(収入は当年収入のみ。)。
これも,「d16会」の新年会を開いた際,参加者から会費を徴収して料理屋に支払った飲食代である。
イ 原判決は,平成18年3月6日のノートパソコン代19万3880円について,補助参加人Z3が平成17年11月2日にノートパソコンを購入した4か月後に購入されたものであり,平成7年ころに購入したデスクトップ型のパソコンが寿命を迎えたとしても,議員が行う調査研究にかかる事務遂行に要する経費とは認められないと判示する。
しかし,同じノートパソコンであっても,持ち歩き用のものとは別に,自宅常設用のものが必要であったものである。
(4)  補助参加人Z4
ア 原判決は,平成16年7月5日の「徳美堂印舗」に対する1万6700円(丙Cヤ31)は,後援会の平成16年度収支報告書(甲Cヤ6)によれば,同年度の政治活動費のうち,宣伝事業費(印刷費)中の文書印刷費として支出されたもので,政務調査費を支出することは許されないと判示する。
しかし,丙Cヤ31は補助参加人Z4の政務調査用事務所の角印(つげ材)の代金であり,後者は後援会事務所の角印(つげ材)の代金である(これが印刷費として記載されているのは,支払先が「徳美堂印刷」という名称だったためである)。たまたま同時期に,同一人に対し,同じような品物を発注したため,金額,日付,支払先が同一の2つの支出が生じたにすぎない。
イ 原判決は,平成16年6月1日,B97に対し賃金として6400円を支払ったとの補助参加人Z4の主張について,同年5月分及び6月分の賃金が別途支払われていたから採用できないと判示する。
しかし,同年6月1日に6400円の賃金を支払ったのは,同年5月分の給与の支払が月末でなく,同月21日になったことから,同月22日から同月31日まで賃金の支払を行えなかったため,その分に当たる6400円を同年6月1日に支払っただけのことである。
5  当審における被控訴人らの補充・追加主張
(1)  原判決が,政務調査用事務所に,他の目的の事務所が併設されているときに,事務費,人件費等のうち按分した額のみに政務調査費を支出できる旨判示している点について
ア 議員の活動には多面性があり,議会活動のほか,政党活動,選挙活動(後援会活動)などがある。そうすると,ある支出が調査研究のためでもあるし,他の目的でもあるという場合は,その全額に政務調査費を支出すべきではない。
しかしながら,議員の活動実態を明らかにするためには正確な活動記録を残さなければならず,また,そのような活動に基づいて県の監査委員を含めた執行機関に説明しなければならないとすると,議員活動の全貌が執行機関に知られることになりかねず,その結果,議員活動に対する執行機関からの干渉を招きかねない危険がある。
そうすると,一般に,議員活動は多面性を有しておりその活動実態を容易に明らかにすることは著しく困難又は不可能であるから,ある支出が調査研究のためでもあるし,他の目的のためでもあるという場合は,その全額に政務調査費を支出すべきではないから,社会通念上相当な割合によって按分した額に政務調査費を支出できるものというべきである。
イ 控訴人,当審控訴人補助参加人ら及び控訴人補助参加人らは,後援会や政治団体等の収支が0や少額であることを理由に,これらの団体に実体がないと主張する。しかし,収支報告書記載の収支が0円であるからといって,実体がないということにはならない(もし実体がないのであれば届出をする必要もない)。収支が少額であるとすれば,政務調査費で賄われた可能性もあるということである。
他方,控訴人は,例えばA11議員について,「d7会」,「a党○○支部」,「a党a5支部」はそれぞれ相応の収入・支出があり,相応の活動をしているから,按分の対象とすべきではないとしているところ,相応の活動をしていても,政務調査費からの支出がされることはありうる。そして,控訴人は,一方で後援会や政治団体等の収支が0または少額であるときは按分の対象とすべきでないとして,収支を按分の可否の基準とするかのように主張しておきながら,相応の収入・支出があっても按分の対象とすべきでないとしており,一貫性を欠き便宜主義というよりほかない。
(2)  控訴人の,政務調査費収支報告書に記載した支出以外に政務調査費の支出が許される経費がある場合は不当利得とはならないとの主張について(補充主張)
控訴人は,使途基準に反した支出があっても,訴訟において,他の使途基準に合致する支出があることが明らかになった場合,使途の変更が認められ,当該支出は違法ではないと主張する。しかし,使途基準に反する支出はあくまで違法な支出であり,それが使途の変更というかたちで後に適法になるということであれば,使途基準が設けられたことや,収支報告書の提出義務があることの意義・趣旨が損なわれることになるし,そもそも違法支出が適法となる法理上の根拠がない。
(3)  各議員についての問題点(補充主張)
ア A2議員
控訴人は,原判決が,A2議員が株式会社gに対して支払った政務調査用事務所の賃料をA2議員個人の利益になっていると認定したのを不当であるとするが,原判決は,株式会社gと,A2議員個人が別個の法人格であることを前提に,株式会社gの役員がA2議員のほかは同議員の妻,子,母であることから,実質的にはA2議員の利益となっていると判断したのであり,ごく常識的なものである。
イ A3議員
原判決は,政務調査用事務所の事務用品・備品購入費について按分していないし,光熱水費も按分の対象にしていないので,控訴人が何を主張したいのか不明である。
ウ A4議員
「a党a2支部」の設立が平成16年12月24日であるかどうかは知らない。
エ A5議員
(ア) 控訴人は,ガソリン代(事務所費)について裏付けがあるとして,各団体の合計額が平成15年21万3168円(乙Bエ1),平成16年67万0544円(乙Bエ2),平成17年53万6680円である(乙Bエ3)と主張する。
(イ) しかし,領収証の宛名が「B117」になっているものがあり,これがいかなる人物か不明である。
また,A5議員は,例えば,平成17年3月6日には,9時42分から15時22分の間にガソリンを12回も購入している。政務調査用事務所からガソリンスタンドまで約38分かかるところ,果たしてこれが政務調査用事務所や併設されている団体の自動車にかかるものか疑問である。仮に政務調査用自動車のガソリン代が含まれているとしても,割合的にはかなり低いと思われる(自動車が12台あるとすれば,12分の1)。
オ A10議員
控訴人が,A10議員が,平成15年4月から平成16年3月までB25を雇用していたと主張し,平成16年1月から3月分までの書証として提出する乙Dク2~4には,正確性の担保がない。
また,雇用契約書(乙Dク1)は,雇用主欄や年月日の記載がなく,雇用期間は「1年間」とするだけであり,平成15年4月から平成16年3月の雇用を裏付けるとはいえない。
カ A11議員
控訴人は,B26がA11議員から受領すべき給与を,そのままA11議員の政治活動の資金として供与していたというのが実体であると主張する。
しかし,B26は夫であるA11議員と同視できる存在である上,その報告書(乙Dケ1)をみても,その都度給与の支払を受けていたわけではないことを認めており,雇用関係とはいえない。
キ A15議員
(ア) 控訴人は,原判決が,平成17年1月7日の郵便料金を選挙活動費用であると認定したのを,不当であるとし,A15議員は,毎年1月に政務調査の報告を県民に行っていたと主張する。しかし,それを裏付ける証拠はない。
(イ) 控訴人は,原判決が,A15議員において,平成19年1月20日に事務所を整理した際領収書等を焼却したとする点について,裏付けがないから信用できないとした点を非難する。しかし,政務調査費の交付を受けた議員は,証拠書類等を整理保管し,当該政務調査費の収支報告書の提出期日の末日の翌日から起算して3年を経過するまで保存しなければならない(和歌山県政務調査費の交付に関する規程〔本件規程〕7条)のであって,そもそもA15議員は,同日の時点で領収書等を焼却してはならないのである。
ク A16議員
政務調査費の証拠書類が焼失したことの証拠は提出されていない。
ケ A21議員
(ア) 控訴人は,原判決が「e3連絡会」を政治団体と認定したことを非難するが,重要なことは,「和歌山市〈以下省略〉所在のf4ビル1階」に政務調査用事務所があったとして(被控訴人らは,その事実自体疑わしいと考えている。),これに他の目的を有する事務所が併設されていたか否かである。
(イ) 控訴人は,A21議員が毎年1月に年賀葉書を用いて政務調査報告書等を送付していると主張するが,その裏付けはない。なお,和歌山県政務調査費用運用の手引き(乙A3)は,充当が不適当な経費の参考事例として,「年賀状」を挙げている。
(ウ) 控訴人は,購入品名が明らかでないからといって,議員が行う調査研究にかかるものではないとはいえないと主張するが,政務調査のための購入であったことを推認させる証拠は存在しない。
コ A29議員
(ア) 控訴人は,A29議員について,和歌山県監査委員の監査において,平成17年7月以降,自宅とは別の場所(海南市▲▲)のビルの一室に政務調査用事務所があり,政治団体と併用されていると記載されている(甲A3)のが全く誤りであると主張するが,このような事項について監査委員が誤るとは考えにくい。
(イ) 控訴人は,原判決は,事務用品代のうち,支払先が多様な商品を扱う店である場合,たとえ領収証が存在しても,議員が行う調査研究にかかる事務遂行に要する経費とは認められないとしていると非難するが,購入物品が明らかでない以上,政務調査費とはいえない。
サ A30議員
(ア) 「a党a13支部」の設立が平成17年4月15日であるか否かは知らない。
(イ) 控訴人は,A30議員は選挙事務所を設置した平成18年2月中旬から選挙準備活動を開始したから,選挙の準備のために5か月は必要であるとして,平成17年10月以降は,選挙準備目的も加えて按分する必要があると認定した原判決は不当であると主張する。しかし,A30議員が立候補したのは,和歌山県t町長選挙という首長選挙であるところ,投票日は平成18年3月26日であり,同年2月中旬に準備を開始したなどということはあり得ないというべきで,原判決認定の5か月という期間も短すぎるくらいである。
シ A34議員
(ア) 控訴人は,政務調査用事務所の隣の倉庫に,同じ政党の国会議員の看板やA34議員の個人の看板,支部の名前が記載されている看板が架かっていたからといって,政務調査用事務所において後援会及び「a党e4協議会」の活動を行っていたことにはならないと主張するが,原判決の認定は,客観的事実に基づく相当なものである。
(イ) 控訴人は,A34議員が,車両整備費として,平成17年1月31日に車検代6万3000円を,同年3月21日タイヤ交換代金として6万5900円を支出していると主張する。しかし,乙Cモ33の1・2を見ても,車検代やタイヤ交換代金であるのか否か,どの自動車にかかるものなのか不明である。
(ウ) 原判決は,B90の雇用契約書上の勤務場所が,政務調査用事務所の場所と異なる橋本市■■u-6-8であり,政務調査用の事務所である橋本市■■v-6-19と異なるが,平成13年4月1日の雇用契約書作成の際に従前の住所を引き継いでしまっただけのものであると主張する。しかし,雇用契約締結時は,政務調査用事務所の賃貸借契約は既に締結されており(平成7年10月1日),それにもかかわらず,雇用契約書上の勤務場所と政務調査用事務所の場所が異なるのは,B90が政務調査に従事していなかったことを意味する。
また,控訴人は,仮に勤務場所が異なっていても,政務調査の補助は行えると主張するが,実際に行っていたことを推認させる証拠はない。
ス A37議員
原判決について,按分計算の基礎から脱落している費目があるとみられることは争わない。
セ A39議員
(ア) 控訴人は,家賃領収証に政務調査用事務所を設置していたとの記載がなければ政務調査用事務所ではないというのは短絡的にすぎるし,家賃を一括払いしていたとしても特に不自然でもなく,賃料の受領者はB110ではないが,これは,実際に家賃を受け取った者が受領印を押したからにすぎないとして,原判決が平成15年8月から平成17年8月末までの間,A39議員がB110からA39議員の自宅前建物2軒分を賃借していたことを認めなかった原判決を非難する。
しかし,控訴人が反駁の対象とする各事実は,賃貸借契約の存在を疑わせるに十分なものである。
(イ) 控訴人は,携帯電話以外の事務費について,裏付けがなく金額があいまいであるから信用できないとした原判決を非難するが,領収証等の支払を裏付ける事実がなければ信用できないのは当然のことである。
プリンターが実際に存在するとしても,それが平成16年度に購入されたものかどうかは分からない。
シール作成機の領収書(乙Cル3)をみても,何に対する領収証なのかも明らかでなく,日付も記載されていない。
(ウ) 控訴人は,原判決が,人件費について,平成15年8月以降は他のものが併設された事務所で雇用されていたから,その2分の1を超えて政務調査費を政務調査費を支出した部分は違法であると判断したことを非難する。
しかし,この時期は政務調査用事務所は自宅に設置されており,被雇用者が政務調査とは関係のない業務にも従事するであろうことは容易に推認できる。むしろ,議員の活動の多様性に鑑みれば,政務調査とは関係のない議員としての活動も行われたものと考えられ,按分としては3分の1が相当である。
ソ 補助参加人Z3
補助参加人Z3は,平成17年11月2日にノートパソコンを購入した4か月後の平成18年3月6日に19万3880円のノートパソコンを購入したことについて,持ち歩き用のものとは別に,自宅常設用のものが必要であったと主張するが,その理由は明らかでない。
(4)  A16議員の死亡に伴う請求原因の変更(追加主張)
A16議員は平成24年9月3日死亡した。
その相続人は,別紙「被相続人A16相続人関係図」記載のとおりである。
第3  当裁判所の判断
1  当裁判所は,被控訴人らの請求は,主文記載の者らに,同所記載の各金員の支払を請求するよう求める限度(原判決と比較して額の変更を伴うのはA2,A5,A6,A11,A16〔死亡に伴うもので実質的な変更ではない。〕,A21,A23,A24,A27,A30,A31,A34,A37の各議員,補助参加人Z2,同Z4。)で理由があるから,その限度で認容し,その余は理由がないから棄却すべきであると判断する。その理由は,次の(1)以下のように原判決を補正し,後記2の「当審における控訴人の補充主張に対する判断」,後記3の「当審における当審控訴人補助参加人ら及び控訴人補助参加人らの補充主張に対する判断」,後記4の「当審における被控訴人らの補充・追加主張に対する判断」を付加するほかは,原判決の「事実及び理由」の第3の1~5の説示と同一であるから,これを引用する。
(1)  29頁15行目末尾に「ただし,「a党a1支部」の届出があったのは,平成17年10月5日である(乙Eア6)。」を加える。
(2)  31頁1行目の「その4分の1」を,「平成17年9月まではその3分の1,「a党a1支部」の届出がされた同年10月以降はその4分の1」に改める。
(3)  31頁10行目の「その5分の1」を,「平成17年9月まではその4分の1,同年10月以降はその5分の1」に改める。
(4)  31頁25行目の「4分の1」を,「平成17年9月までは3分の1」に改める。
(5)  31頁26行目の「1603円」から32頁1行目の「1/4)」までを,「2137円(≒[7610円-1200円]/3)」に改める。
(6)  32頁10行目の「支払った」の次に,「。なお①につき平成17年4月分ないし同年9月分は2万5538円,同年10月分ないし平成18年3月分は2万4953円であり,②につき平成17年4月分ないし同年9月分は4万0039円,同年10月分ないし平成18年3月分は4万4762円であり,平成17年4月分ないし同年9月分の政務調査用事務所の固定電話使用料の合計額は6万5577円であり,同年10月分から平成18年3月分の固定電話使用料の合計額は6万9715円である。」を加える。
(7)  32頁11行目~15行目を,次のように改める。
「そして,上記(ア)の按分割合(平成17年9月までは3分の1,同年10月以降は4分の1)のとおり,A2議員が,上記固定電話使用料につき,平成16年度に4万5853円(≒13万7560円×1/3),平成17年4月から同年9月までに2万1859円(=6万5577円×1/3),同年10月から平成18年3月までに1万7429円(≒6万9715円×1/4。平成17年度の許容額合計3万9288円)を超えて政務調査費を支出した部分は違法である。」
(8)  34頁8行目~9行目の「支払った」の次に「。なお平成17年4月分ないし同年9月分は5万7939円,同年10月分ないし平成18年3月分は5万8851円である。」を加える。
(9)  34頁10行目~13行目までを次のように改める。
「そして,上記(ア)の按分割合(平成17年9月までは4分の1,同年10月以降は5分の1)のとおり,A2議員が,上記携帯電話使用料につき,平成16年度に2万8863円(=11万5452円×1/4),平成17年4月から同年9月までに1万4485円(≒5万7939円×1/4),同年10月から平成18年3月までに1万1770円(≒5万8851円×1/5。平成17年度の許容額2万6255円)を超えて政務調査費を支出した部分は違法である。」
(10)  34頁18行目,23行目の「その4分の1」を,それぞれ,「平成17年9月まではその3分の1,同年10月以降はその4分の1」に改める。
(11)  35頁5行目~9行目までを次のように改める。
「そして,上記(ア)の按分割合(平成17年9月までは3分の1,同年10月以降は4分の1)のとおり,A2議員が,B4の人件費につき,平成15年度(同年4月を除く。)に29万3333円(≒8万円×11か月×1/3),平成16年度に32万円(=8万円×12か月×1/3),平成17年4月から同年9月までに16万円(=8万円×6か月×1/3),同年10月から平成18年3月までに12万円(=8万円×6か月×1/4。平成17年度の許容額28万円)をそれぞれ超えて政務調査費を支出した部分は違法である。」
(12)  35頁15行目~20行目までを次のように改める。
「そして,上記(ア)の按分割合(平成17年9月までは3分の1,同年10月以降は4分の1)のとおり,A2議員が,B1の人件費につき,平成15年度(同年4月を除く。)に29万3333円(≒[3万円×11か月+60万円×11か月/12か月]×1/3),平成16年度に32万円(=[3万円×12か月+60万円]×1/3),平成17年4月から同年9月までに16万円(=[3万円×6か月+60万円×6か月/12か月]×1/3),同年10月から平成18年3月までに12万円(=[3万円×6か月+60万円×6か月/12か月]×1/4。平成17年度の許容額28万円)をそれぞれ超えて政務調査費を支出した部分は違法である。」
(13)  35頁25行目~36頁16行目を,次のように改める。
「(イ) A2議員は,事務費として,平成16年度に17万9846円,平成17年度に5万6518円の政務調査費を支出した(別紙1〔原判決別紙1を指す。以下同じ。〕)。そのうち,平成16年度に支出許容額合計10万7653円(=2137円+4万5853円+3万0800円+2万8863円)を超える7万2193円を支出した部分は違法であるが,平成17年度については支出額合計9万4309円(=3万9288円+2万8766円+2万6255円)を超える違法支出はない。
(ウ) A2議員は,人件費として,平成15年度(同年4月を除く。)に121万円,平成16年度及び平成17年度に各132万円の政務調査費を支出したところ(別紙1),そのうち,平成15年度(同年4月を除く。)に支出許容額合計58万6666円(=29万3333円+29万3333円)を超える62万3334円,平成16年度に支出許容額合計64万円(32万円+32万円)を超える68万円,平成17年度に支出許容額合計56万円(28万円+28万円)を超える76万円を支出した部分は違法である。
(エ) よって,控訴人は,A2議員に対し,平成15年度(同年4月を除く。)分合計95万3334円(=33万円+62万3334円),平成16年度分合計111万2193円(=36万円+7万2193円+68万円)及び平成17年度分合計112万円(36万円+76万円)の総合計318万5527円の不当利得の返還を請求するべきである。」
(14)  43頁26行目の「支出した(甲ウ3)」を「支出し(甲ウ3),平成17年に「a党a2支部」の備品・消耗品費として5万0400円を支払った(乙Eウ7)を加える。」
(15)  44頁1行目の「後援会」の次に「及び「a党a2支部」」を加える。
(16)  47頁12行目~21行目を次のように改める。
「(ア) 事務所費の按分等について
ガソリン代については,上記アのとおり他の目的のものが併設された事務所で使用され,また,自動車の汎用性の高さを考慮すれば,調査研究以外に,上記各団体の各活動や,私的にも利用されていたと認められるから,社会通念上相当な按分割合として,その8分の1を超えて政務調査費を支出した部分は違法である。
(イ) 事務所費の支出等について
乙Bエ2,3によれば,上記各団体のガソリン代合計額として,平成16年67万0544円,平成17年53万6680円が支出されたことが認められるところ,A5議員は,平成16年度の政務調査費(事務所費)としてガソリン代を24万1880円,平成17年分を29万9173円支出したとする(乙Eエ1)。
そして,上記(ア)の按分割合(8分の1)のとおり,A5議員が,ガソリン代につき,平成16年度に8万3818円(=67万0544円×1/8),平成17年度に6万7085円(=53万6680円×1/8)をそれぞれ超えて政務調査費を支出した部分は違法である。」
(17)  47頁24行目~48頁1行目を次のように改める。
「A5議員の政務調査用事務所の人件費については,上記アのとおり他の目的のものが併設された事務所で雇用されたところ,A5議員は,「a党△△支部」の「人件費」として,平成15年に59万円,平成16年に60万円,平成17年に76万円を,「A5後援会」の「人件費」として,平成15年に173万6000円,平成16年に132万円,平成17年に132万円を,それぞれ支出した(乙Eエ3ないし8)。
したがって,後述する人件費(年度別総合計額)に,上記「a党△△支部」及び「A5後援会」の「人件費」を加えた上で,社会通念上相当な按分割合として,その7分の1を超えて政務調査費を支出した部分は違法であるとするのが相当である。」
(18)  49頁16行目~22行目,50頁20行目~24行目,51頁13行目~16行目,52頁4行目~7行目を削る。
(19)  52頁7行目の次に以下のように加える。
「e B14
乙Dエ60,61,69によれば,A5議員が,B14に,給与として,平成15年4月に10万円,平成15年度(同年4月を除く。)に141万円(なお,乙Dエ69には,平成15年8月分について13万円と記載されているが,乙Dエ60に従い12万5000円と認める。)を,平成16年度に52万8000円(なお,乙Dエ61には,平成16年12月に1万2000円を支払った旨の記載があるが,乙Dエ69に裏付けがなく,採用しない。)を支払ったことが認められる。
f B15
乙Dエ60,66によれば,A5議員が,B15に,人件費として,平成15年5月に同年4月分10万3000円を支払ったことが認められる。
g B17
乙Dエ60,67によれば,A5議員が,B17に,人件費として,平成17年度に1万円を払ったことが認められる。」
(20)  52頁8行目~14行目を次のように改める。
「h その他の主張について
A5議員は,平成17年度にはB16も雇用していたと供述する(乙Dエ1,Eエ1)。しかし,同人名義の領収証(乙Dエ68)は,金額欄が空欄となっており,直ちに採用できない。」
(21)  52頁23行目の次に改行して,次のように加える。
「i 按分等について
以上によると,人件費としては,平成15年4月分40万3825円(B10・20万0825円,B14・10万円,B15・10万3000円),平成15年度(同年4月を除く。)230万0075円(B10・89万7725円-7650円,B14・141万円),平成16年度169万4300円(B10・63万6525円,B11・52万9775円,B14・52万8000円),平成17年度263万9725円(B10・122万8400円,B11・55万7825円,B12・38万6750円,B13・45万6750円,B17・1万円)が支払われたことになる。
そこで,上記(ア)の按分割合(各年度につき,「a党△△支部」及び「A5後援会」の「人件費」を加えて7分の1)のとおり,A5議員が,平成15年4月に8万5380円(≒[40万3825円+〈59万円+173万6000円〉×1か月/12か月]×1/7),平成15年度(同年4月を除く。)に63万3177円(≒[230万0075円+〈59万円+173万6000円〉×11か月/12か月]×1/7),平成16年度に51万6329円(≒[169万4300円+60万円+132万円]×1/7),平成17年度に67万4246円(≒[263万9725円+76万円+132万円]×1/7)をそれぞれ超えて政務調査費を支出した部分は違法である。」
(22)  52頁25行目~53頁17行目を次のように改める。
「(ア) A5議員は,事務所費として,平成16年度に24万1880円,平成17年度に29万9173円の政務調査費を支出したところ(別紙1),そのうち,平成16年度に支出許容額8万3818円を超える15万8062円,平成17年度に支出許容額6万7085円を超える23万2088円を支出した部分は違法である。
(イ) A5議員は,人件費として,平成15年4月に15万円,平成15年度(同年4月を除く。)ないし平成17年度に各160万円の政務調査費を支出したところ(別紙1),そのうち,平成15年4月に支出許容額合計8万5380円を超える6万4620円,平成15年度(同年4月を除く。)に支出許容額合計63万3177円を超える96万6823円,平成16年度に支出許容額51万6329円を超える108万3671円,平成17年度に支出許容額67万4246円を超える92万5754円を支出した部分は違法である。
(ウ) よって,控訴人は,A5議員に対し,平成15年4月分6万4620円,平成15年度分(同年4月を除く。)96万6823円,平成16年度分合計124万1733円(=15万8062円+108万3671円)及び平成17年度分合計115万7842円(=23万2088円+92万5754円)の総合計343万1018円の不当利得の返還を請求するべきである。」
(23)  54頁15行目の「支出した」以下を,「支出し(甲オ5の2・3),「d4会」の「事務所費」としても,平成16年,平成17年に各7万3500円を支出した(乙Eオ4,6)。」に改める。
(24)  54頁20行目の「/12か月])」の次に,「及び「d4会」の上記事務所費(平成16年度につき7万3500円,平成17年度につき3万0625円[=7万3500円×5か月/12か月])」を加える。
(25)  55頁7行目の「支出した」以下を,「支出し(甲オ5の3),「d4会」の「事務所費」としても,平成17年に7万3500円を支出した(乙Eオ6)。」に改める。
(26)  55頁10行目の「/12か月])」の次に,「及び「d4会」の上記事務所費(4万2875円[=7万3500円×7か月/12か月])」を加える。
(27)  58頁6行目~16行目を次のように改める。
「上記(ア)の按分割合(平成16年度につき23万3850円及び7万3500円を加えた上で3分の1,平成17年度につき,同年8月以前は9万8083円及び3万0625円を加えた上で3分の1,同年9月以降は13万7317円及び4万2875円を加えた上で4分の1)のとおり,A6議員が,上記電気料金,灯油代,ガス代,湯沸器代等,ジュース代,お茶代及び固定電話使用料につき,平成16年度に14万7554円(=[2万4775円+2万6700円+7万0285円-2万3500円+3万7052円+23万3850円+7万3500円]×1/3),平成17年度に14万4105円(≒[1万0622円+1万4066円+9万8083円+3万0625円]×1/3+[10万4586円+5万2220円+3万4893円+13万7317円+4万2875円]×1/4)をそれぞれ超えて政務調査費を支出した部分は違法である。」
(28)  60頁21行目~26行目を,次のように改める。
「なお,A6議員は,平成17年に,「a党a3支部」の「備品・消耗品費」として62万7320円を,「d4会」の「備品・消耗品費」として12万0317円を支払った(甲オ5の3,乙Eオ6)。しかし,A6議員の政務調査費の支出のうち,事務用品・備品購入費は,下記(エ)のとおり,全額違法な支出であるから,政務調査費の支出許容額の算定において,「a党a3支部」及び「d4会」の上記「備品・消耗品費」を考慮することはできない。」
(29)  63頁6行目の「支払った」から7行目までを,「支払い(甲オ5の1ないし3),「d4会」の「人件費」としても,平成15年に140万1700円,平成16年に71万5300円,平成17年に73万3100円を支出した(乙Eオ2,4,6)。」に改める。
(30)  63頁12行目~13行目の「285万5110円)」の次に,「及び「d4会」の上記人件費(平成15年4月につき11万6808円[≒140万1700円×1か月/12か月],同年度[同年4月を除く。]につき128万4892円[=140万1700円×11か月/12か月],平成16年度につき71万5300円,平成17年度につき73万3100円)」を加える。
(31)  64頁7頁~17行目を,次のように改める。
「そこで,上記(ア)の按分割合(「a党a3支部」及び「d4会」の「人件費」を加えて,平成17年8月以前はその3分の1,同年9月以降はその4分の1)のとおり,A6議員が,平成15年4月に17万3048円(≒[9万円+8万円+〈23万2335円+11万6808円〉]×1/3),平成15年度(同年4月を除く。)に157万3526円(≒[88万円+〈255万5685円+128万4892円〉]×1/3),平成16年度に150万3107円(≒[96万円+〈283万4020円+71万5300円〉]×1/3),平成17年度に115万9553円(≒[105万円+285万5110円+73万3100円]×1/4)をそれぞれ超えて政務調査費を支出した場合は違法である。」
(32)  64頁22行目~65頁20行目を,次のように改める。
「(ア) A6議員は,事務所費として,平成16年度に22万3000円,平成17年度に21万3000円の政務調査費を支出したところ(別紙1),そのうち,平成16年度に支出許容額合計20万1344円(=14万7554円+5万3790円)を超える2万1656円,平成17年度に支出許容額合計20万1053円(=14万4105円+5万6948円)を超える1万1947円を支出した部分は違法である。
(イ) A6議員は,事務費として,平成16年度に21万7000円,平成17年度に22万7000円の政務調査費を支出した(別紙1)。そのうち,平成16年度については,支出許容額合計22万0252円(=18万8787円+3万1465円)を超える違法支出はないが,平成17年度に支出許容額合計21万3650円(=17万9540円+3万4110円)を超える1万3350円を支出した部分は違法である。
(ウ) A6議員は,人件費として,平成15年4月に17万円,平成15年度(同年4月を除く。)に88万円,平成16年度に96万円,平成17年度に105万円の政務調査費を支出したところ(別紙1),いずれも,支出許容額合計(平成15年4月につき17万3048円,平成15年度[同年4月を除く。]につき157万3526円,平成16年度につき150万3107円,平成17年度につき115万9553円)を超える違法支出ではない。
(エ) よって,控訴人は,A6議員に対し,平成16年度分2万1656円,平成17年度分合計2万5297円(=1万1947円+1万3350円)の総合計4万6953円の不当利得の返還を請求するべきである。」
(33)  96頁23行目~26行目を次のように改める。
「A11議員の政務調査用事務所の自宅のものとは別の駐車場賃料については,上記アのとおり他の目的のものが併設された事務所に係るものであるところ,A11議員は,「d7会」の「事務所費」として,平成15年に17万5648円,平成16年に13万4520円,平成17年に12万1360円を,「a党○○支部」の「事務所費」として,平成15年に1万円,平成16年に2810円,平成17年に190円を,「a党a5支部」の「事務所費」として,平成15年に88万7168円,平成16年に120万円を,それぞれ支出した(乙Eケ4ないし12)から,上記「d7会」,「a党○○支部」及び「a党a5支部」の「事務所費」を加えた上で,社会通念上相当な按分割合として,その5分の1を超えて政務調査費を支出した部分は違法である。」
(34)  97頁5行目~11行目を次のように改める。
「そして,上記(ア)の按分割合(「d7会」,「a党○○支部」及び「a党a5支部」の「事務所費」を加えた上で5分の1)のとおり,A11議員が,上記駐車場賃料につき,平成15年4月に2万0680円(≒[1万4000円+〈17万5648円+1万円+88万7168円〉×1か月/12か月]×1/5),平成15年度(同年4月を除く。)に22万7483円(≒[1万4000円×11か月+〈17万5648円+1万円+88万7168円〉×11か月/12か月]×1/5),平成16年度に30万1066円(≒[1万4000円×12か月+13万4520円+2810円+120万円]×1/5),平成17年度に5万7910円(=[1万4000円×12か月+12万1360円+190円]×1/5)をそれぞれ超えて政務調査費を支出した部分は違法である。」
(35)  97頁17行目の次に改行して次のように加える。
「また,文具代については,上記アのとおり他の目的のものが併設された事務所で使用されていたところ(なお,本件で問題となるのは後記のとおり平成17年度の支出である。),A11議員は,「d7会」の「備品・消耗品費」として,平成17年に5万4282円を,「a党○○支部」の「備品・消耗品費」として,平成17年に3800円を,「a党a5支部」の「備品・消耗品費」として,平成17年に2000円を,それぞれ支出した(乙Eケ6,9,12)から,上記「d7会」,「a党○○支部」及び「a党a5支部」の「備品・消耗品費」を加えた上で,社会通念上相当な按分割合として,その5分の1を超えて政務調査費を支出した部分は違法である。」
(36)  97頁18行目の「文具代等」を「その余の事務費」に改める。
(37)  100頁6行目~8行目を次のように改める。
「そして,上記(ア)の按分割合(「d7会」,「a党○○支部」及び「a党a5支部」の「備品・消耗品費」を加えた上で5分の1)のとおり,A11議員が,上記文具代等につき,平成17年度に1万7842円(≒[2万9130円+5万4282円+3800円+2000円]×1/5)を超えて政務調査費を支出した部分は違法である。
(38)  100頁14行目~22行目を次のように改める。
「(ア) A11議員は,事務所費として,平成15年4月に2万8000円,平成15年度(同年4月を除く。)に30万8000円,平成16年度に33万6000円,平成17年度に16万8000円の政務調査費を支出したところ(別紙1),そのうち,平成15年4月に支出許容額2万0680円を超える7320円,平成15年度(同年4月を除く。)に支出許容額合計22万7483円を超える8万0517円,平成16年度に支出許容額合計30万1066円を超える3万4934円,平成17年度に支出許容額合計5万7910円を超える11万0090円を支出した部分は違法である。」
(39)  101頁5行目の「6万8544円」を「8万0560円」に,6行目の「5826円」を「1万7842円」に,「28万0742円」を「26万8726円」に,それぞれ改める。
(40)  101頁12行目~19行目を次のように改める。
「よって,控訴人は,A11議員に対し,平成14年度分65万2500円,平成15年4月分合計12万3485円(=7320円+3万6165円+8万円),平成15年度分(同年4月を除く。)合計96万0517円(=8万0517円+88万円),平成16年度分合計123万0951円(=3万4934円+23万6017円+96万円),平成17年度分合計133万8816円(=11万0090円+26万8726円+96万円)の総合計430万6269円の不当利得の返還を請求するべきである。
(41)  137頁19行目の「しかし,」から20行目までを,次のように改める。
「平成19年8月17日0時30分ころにk株式会社の事務所が火災に遭ったこと,B35が平成18年7月17日に死亡したこと自体は認められる(乙Eソ2,3)。しかし,政務調査を補助し経理全般を見ていたのがB35であったとしても,政務調査をしていたのはA16議員自身なのであるから,完全な復元は無理にせよ,同議員において,支出内容について概略を説明し,乙Bホ3(A29議員関係),乙Dエ69(A5議員関係)の如き支出先が後に作成した証明書や再発行領収書等ある程度の資料を提出することができないとは思えない。ところが,A16議員関係では,上記の如き資料はおろか,政務調査費の支出内容がどのようなものであったか,雇用していた者があるとしてそれはどこの誰なのか等すら明らかにされておらず,ひいてはこれらの資料提出や事実関係説明状況から見て同議員の政務調査費の十分な証拠書類が同事務所に元々存在していたかも確認できないというべきであるから,使途基準に合致した政務調査費の支出がされなかったことが推認される事情があるというべきである。」
(42)  173頁6行目~8行目を次のように改める。
「上記①の事務所の事務費については,上記アのとおり他の目的のものが併設された事務所で使用されていたところ(なお,本件で問題となるのは後記のとおり平成16年度,17年度の支出である。),A21議員は,「後援会」の「備品・消耗品費」として,平成16年に20万2760円を,平成17年に11万0121円を,それぞれ支出した(乙Eト10,11)から,これらを加えた上で,社会通念上相当な按分割合として,その2分の1を超えて政務調査費を支出した部分は違法である。」
(43)  173頁18行目の「按分割合として,」の次に「上記「後援会」の「備品・消耗品費」を加えた上で,」を加える。
(44)  177頁22行目~178頁2行目,178頁6~8行目,12~14行目,179頁18行目~22行目を削る。
(45)  180頁18行目の次に改行して次のように加える。
「(カ) 按分等について
以上によると,按分対象となる事務費としては,平成16年6月までの事務用品・備品購入費1万4365円(=3万9265円-2万4900円),切手代910円(上記期間小計1万5275円),平成16年7月以降平成17年3月31日までの事務用品・備品購入費15万6935円(=16万9347円-1万2412円),切手購入代1万0480円(=3万0480円-2万円)(上記期間小計16万7415円),平成17年度の事務用品・備品購入費1万2890円(=2万4230円-8190円-3150円),パソコン代16万6236円,プリンター代1万4500円,切手代22万6680円(平成17年度合計42万0306円)となる。
そこで,上記(ア)の按分割合(各年度につき,「後援会」の「備品・消耗品費」を加えて平成16年6月以前は4分の3,同年7月以降は2分の1)のとおり,A21議員が,平成16年度に20万9216円(≒[1万5275円+20万2760円×3か月/12か月]×3/4+[16万7415円+20万2760円×9か月/12か月]×1/2),平成17年度に26万5214円(≒[42万0306円+11万0121円]×1/2)を超えて政務調査費を支出した部分は違法である。」
(46)  180頁26行目~181頁1行目の「按分割合として,」の次に,「対応期間について「後援会」の「人件費」としてA21議員が支出した額(平成15年113万6757円,平成16年27万円。乙Eト9,10)を加えた上で」を加える。
(47)  181頁20行目~182頁1行目を次のように改める。
「そして,B50の人件費については,上記(ア)の按分割合(2分の1)のとおり,A21議員が,平成16年度に22万6418円(=5万0315円×9か月×1/2),平成17年度に36万円(=6万円×12か月×1/2)をそれぞれ超えて政務調査費を支出したことは違法である。
また,B51の人件費については,上記(ア)の按分割合(「後援会」の「人件費」を加えた上で2分の1)のとおり,A21議員が,平成15年4月に7万2575円(≒[5万円+420円+113万6757円×1か月/12か月]×1/2),平成15年度(4月を除く。)に79万7851円(≒[5万円×11か月+420円+315円×9か月+420円+113万6757円×11か月/12か月]×1/2),平成16年度に21万0473円(≒[5万円×3か月+315円×3か月+27万円]×1/2)をそれぞれ超えて政務調査費を支出した場合は違法であるが,平成15年4月の支出は5万0420円,平成15年度(4月を除く。)の支出は55万3675円,平成16年度の支出は15万0945円にとどまっており,違法は認められない。」
(48)  182頁6行目~25行目を次のように改める。
「(ア) A21議員は,事務費として,平成16年度に24万0901円,平成17年度に51万1196円の政務調査費を支出したところ(別紙1),そのうち,平成16年度に支出許容額20万9216円を超える3万1685円,平成17年度に支出許容額合計26万5214円を超える24万5982円を支出した部分は違法である。
(イ) A21議員は,人件費として,平成15年4月に5万円,平成15年度(同年4月を除く。)に55万3570円,平成16年度に60万3780円(うちB50分は45万2835円[5万0315円×9か月],平成17年度に72万円の政務調査費を支出したところ(別紙1),そのうち,平成16年度にB50に対する支出許容額22万6418円を超える22万6417円を支出した部分,平成17年度に同人に対する支出許容額36万円を超える36万円を支出した部分は違法である。
(ウ) よって,控訴人は,A21議員に対し,平成16年度分合計25万8102円(=3万1685円+22万6417円),平成17年度分合計60万5982円(=24万5982円+36万円)の総合計86万4084円の不当利得の返還を請求するべきである。」
(49)  183頁14行目の「使用されたから,」から16行目までを「使用されたところ,補助参加人Z2は,「b党b1支部」の「備品・消耗品費」としても平成16年に4万0235円を支出した(丙Eナ4)。したがって,社会通念上相当な按分割合として,上記「b党b1支部」の「備品・消耗品費」を加えて,その3分の1を超えて政務調査費を支出した部分は違法である。」に改める。
(50)  185頁12行目の「(丙Cナ35),」の次に「同月16日に電池代522円(丙Cナ36)」を加える。
(51)  194頁1行目~9行目を削り,10行目の「f」を「d」に改める。
(52)  197頁15行目の「平成17年」の次に「4月26日に切手代8000円(丙Cナ17),同年」を加える。
(53)  198頁10行目~14行目を削る。
(54)  198頁15行目の「d」を「c」に改め,「補助参加人Z2は,」から19行目の「また,」までを削り,199頁6行目の「e」を「d」に改める。
(55)  199頁16行目の次に改行して次のように加え,17行目の「(エ)」を「(オ)」に,201頁10行目の「(オ)」を「(カ)」に,202頁10行目の「(カ)」を「(キ)」に,25行目の「(キ)」を「(ク)」にそれぞれ改める。
「(エ) 按分等について
以上によると,按分対象となる事務費としては,平成16年度に,事務用品・備品購入費として,24万8845円,郵便関係費用として7万2970円,平成17年度に,事務用品・備品購入費として59万7397円(=61万2492円-5095円-1万円),平成17年度の郵便関係費用8万2210円となる。
そこで,上記(ア)の按分割合(平成16年度につき,「b党b1支部」の「備品・消耗品費」を加えて3分の1,平成17年度につき3分の1)のとおり,補助参加人Z2が,平成16年度に12万0683円(≒[24万8845円+7万2970円+4万0235円]×1/3),平成17年度に22万6536円(≒[59万7397円+8万2210円]×1/3)を超えて政務調査費を支出した部分は違法である。」
(56)  203頁10行目~19行目を次のように改める。
「控訴人補助参加人Z2は,事務費として,平成16年度に77万6909円,平成17年度に113万7408円の政務調査費を支出したところ(別紙1),そのうち,平成16年度に支出許容額合計25万0183円(=12万0683円+7万1323円+4万6955円+1333円+9844円)を超える52万6771円,平成17年度に支出許容額合計34万8745円(=22万6536円+5万4792円+6万3079円+1838円+2500円)を超える78万8663円を支出した部分は違法である。
よって,被告は,控訴人補助参加人Z2に対し,総合計131万5434円の不当利得の返還を請求するべきである。」
(57)  209頁4行目の「使用された」から5行目までを,次のように改める。
「使用されたところ(なお,本件で問題となるのは後記のとおり平成16年度,17年度の支出である。),A23議員は,「d13会」の「備品・消耗品費」として,平成16年に104万5194円を,平成17年に102万4958円を,それぞれ支出した(乙Eヌ7,8)から,この「d13会」の「備品・消耗品費」を加えた上で,社会通念上相当な按分割合として,その4分の1を超えて政務調査費を支出した部分は違法である。」
(58)  209頁12行目~13行目の「その裏付けはないから,信用できない。」を,「政治団体は政治活動をする目的で存在するから,何年もにわたり活動しない団体を存続させているということは理解しにくいところ,ある団体の収支の計上がない又は僅少であるとしても,親密な関係にある他団体の負担を利用した活動がないとはいえないことを考えると,後援会や「d14会」の収支の記載(乙Eヌ6~8)だけで,これらの団体が何らの政治活動を行っていないことが直ちに推認されるということはできないし,また「d13会」の経費が計上されていることをもって,これが親密な他団体や他の経費との間で活動の相互の利用を全く許さない状態で使用されていたことの証左とすることもできない。」に改める。
(59)  212頁5~9行目,213頁1~4行目,21行目~23行目を削る。
(60)  213頁23行目の次に改行して次のように加える。
「(オ) 按分等について
以上によると,按分対象となる事務費としては,平成16年度の郵便関係費用11万6790円(=11万7790円-1000円),パソコン関係費用16万9380円,文房具代2037円(上記期間小計28万8207円),平成17年度の郵便関係費用7万6660円,パソコン関係費用1万2920円(上記期間小計8万9580円)となる。
そこで,上記(ア)の按分割合(各年度につき,「d13会」の「備品・消耗品費」を加えて4分の1)のとおり,A23議員が,平成16年度に33万3350円(≒[28万8207円+104万5194円]×1/4),平成17年度に27万8635円(≒[8万9580円+102万4958円]×1/4)を超えて政務調査費を支出した部分は違法である。」
(61)  213頁24行目の「(オ)」を「(カ)」に改める。
(62)  217頁19行目~25行目を次のように改める。
「(ア) A23議員は,事務費として,平成16年度に28万9207円,平成17年度に8万9420円の政務調査費を支出したところ(別紙1),いずれも,支出許容額(平成16年度につき合計40万5809円[33万3350円+7万2459円],平成17年度につき合計32万0118円[=27万8635円+4万1483円])を超えないから,適法である。」
(63)  218頁9行目~14行目を次のように改める。
「(ウ) よって,控訴人は,A23議員に対し,平成15年4月分11万3850円,平成15年度分(同年4月を除く。)51万8125円,平成16年度分64万4850円,平成17年度分62万8687円の総合計190万5512円の不当利得の返還を請求するべきである。」
(64)  218頁25行目の「「事務所費」としても,」の次に「平成15年度に合計94万6437円」を加える。
(65)  219頁1行目の「支出した」以下を,「支出し(甲ネ7,8,乙Eネ13),「n」の「地代家賃」としても,平成15年~平成17年に各24万円を支出した(乙Eネ17~19)。」に改める。
(66)  219頁3行目の「事務所費」の次に「並びに上記「n」の地代家賃」を加える。
(67)  219頁16行目~24行目を次のように改める。
「そして,上記(ア)の按分割合(平成15年度につき94万6437円及び24万円を加えて4分の1,平成16年度につき67万6629円及び24万円を加えて4分の1,平成17年度につき64万7089円及び24万円を加えて4分の1)のとおり,A24議員が,平成15年4月に4万9717円(≒[10万円+〈94万6437円+24万円〉×1か月/12か月]×1/4),平成15年度(同年4月を除く。)に54万6892円(≒[10万円×11か月+〈94万6437円+24万円〉×11か月/12か月]×1/4),平成16年度に52万9157円(≒[10万円×12か月+67万6629円+24万円]×1/4),平成17年度に52万1772円(≒[10万円×12か月+64万7089円+24万円]×1/4)をそれぞれ超えて政務調査費を支出した部分は違法である。」
(68)  221頁1行目~2行目の「支出した」以下を,「支出し(甲ネ7,8),「n」の「消耗品費」としても,平成16年に9万5434円,平成17年に15万0077円を支出した(乙Eネ18,19)。」に改める。
(69)  221頁4行目の「「備品・消耗品費」」の次に「及び「n」の「消耗品費」」を加える。
(70)  221頁10行目の「認められるから,」を「認められるところ,A24議員は,「n」の「通信費」としても平成16年に15万3470円,平成17年に16万2030円を支出した(乙Eネ18,19)。したがって,」に改める。
(71)  221頁10行目の「按分割合として,」の次に「上記「n」の「通信費」を加えた上で,」を加える。
(72)  224頁5行目~11行目を次のように改める。
「上記(ア)の按分割合(平成16年度につき74万7118円及び9万5434円を加えて4分の1,平成17年度につき66万3040円及び15万0077円を加えて4分の1)のとおり,A24議員が,上記事務用品・備品購入費及び郵便関係費用につき,平成16年度に22万1429円(≒[3463円+3万9700円+74万7118円+9万5434円]×1/4),平成17年度に21万3400円(≒[1万1202円+2万9280円+66万3040円+15万0077円]×1/4)を超えて政務調査費を支出した部分は違法である。」
(73)  225頁2行目~6行目を次のように改める。
「そして,上記(ア)の按分割合(「n」の「通信費」を加えて5分の1)のとおり,A24議員が,上記携帯電話使用料等につき,平成16年度に6万1990円(≒[13万9678円+1万6800円+15万3470円]×1/5),平成17年度に8万2298円(≒[24万9461円+16万2030円]×1/5)をそれぞれ超えて政務調査費を支出した部分は違法である。
(74)  225頁14行目~15行目の「支出したところ(甲ネ7,8),」を「支出し(甲ネ7,8),「n」の「給料賃金」としても平成16年,平成17年に各40万円を支出した(乙Eネ18,19)が,」に改める。
(75)  225頁17行目の「「人件費」」の次に「及び「n」の「給料賃金」」を加える。
(76)  228頁1行目~229頁3行目までを次のように改める。
「(ア) A24議員は,事務所費として,平成15年4月に5万円,平成15年度(同年4月を除く。)に55万円,平成16年度及び平成17年度に各60万円の政務調査費を支出したところ(別紙1),そのうち,平成15年4月に支出許容額合計4万9717円を超える283円,平成15年度(同年4月を除く。)に支出許容額合計54万6892円を超える3108円,平成16年度に支出許容額合計52万9157円を超える7万0843円,平成17年度に支出許容額合計52万1772円を超える7万8228円を支出した部分は違法である。
(イ) A24議員は,事務費として,平成16年度に10万7572円,平成17年度に5万9570円の政務調査費を支出したところ(別紙1),いずれも支出許容額(平成16年度につき,合計28万3419円[=22万1429円+6万1990円]。平成17年度につき,合計29万5698円[=21万3400円+8万2298円])を超える違法支出はない。
(ウ) A24議員は,人件費として,平成15年4月に14万9602円,平成15年度(同年4月を除く。)に84万4092円,平成16年度に118万9775円,平成17年度に120万円の政務調査費を支出したところ(別紙1),そのうち,平成15年4月に支出許容額8万7500円を超える6万2102円,平成15年度(同年4月を除く。)に支出許容額76万2500円を超える8万1592円,平成16年度に支出許容額90万円を超える28万9775円,平成17年度に支出許容額90万円を超える30万円を支出した部分は違法である。
(エ) よって,被告は,A24議員に対し,平成15年4月分合計6万2385円(=283円+6万2102円),平成15年度分(同年4月を除く。)合計8万4700円(=3108円+8万1592円),平成16年度分合計36万0618円(=7万0843円+28万9775円),平成17年度分合計37万8228円(=7万8228円+30万円)の総合計88万5931円の不当利得の返還を請求するべきである。」
(77)  254頁21行目末尾に「ただし,「a党a11支部」の届出があったのは,平成17年11月11日である(乙Eフ8)。」を加える。
(78)  255頁7行目の「その5分の1」を,「平成17年11月10日まではその4分の1,同月11日以降はその5分の1。ただし,月単位で支払われるものについては,日割計算はせず,同年10月まではその4分の1,同年11月以降はその5分の1とする。」に改める。
(79)  255頁15行目~18行目を,次のように改める。
「そして,上記(ア)の按分割合(平成17年10月まではその4分の1,同年11月以降はその5分の1)のとおり,A27議員が,上記賃料につき,平成16年度に,3万円(=12万円×1/4)を超えて政務調査費を支出した部分,平成17年度に,2万7500円(=12万円÷12×7×1/4+12万円÷12×5×1/5)を超えて政務調査費を支出した部分は違法である。」
(80)  256頁12行目の「9の1ないし6」の次に「。平成17年4月から10月までの支出が6万5529円,同年11月から平成18年3月までの支出が4万4033円」を加える。
(81)  256頁21行目~24行目を,次のように改める。
「そして,上記(ア)の按分割合(平成17年10月まではその4分の1,同年11月以降はその5分の1)のとおり,A27議員が,上記電気料金につき,平成16年度に3万0622円(≒12万2489円×1/4),平成17年度に2万5114円(≒6万5229円×1/4+4万4033円×1/5)をそれぞれ超えて政務調査費を支出した部分は違法である。」
(82)  257頁4行目~6行目を,次のように改める。
「そして,上記(ア)の按分割合(平成17年10月までは4分の1)のとおり,A27議員が,上記駐車場賃料につき,平成16年度に3万円(=12万円×1/4)を超えて政務調査費を支出した部分は違法である。」
(83)  257頁11行目~13行目を,次のように改める。
「そして,上記(ア)の按分割合(平成17年10月までは4分の1)のとおり,A27議員が,上記し尿汲み取り代につき,平成16年度に1751円(≒7003円×1/4)を超えて政務調査費を支出した部分は違法である。」
(84)  257頁20行目の「その5分の1」を,「平成17年11月10日まではその4分の1,同月11日以降はその5分の1。ただし,月単位で支払われるものについては,日割計算はせず,同年10月まではその4分の1,同年11月以降はその5分の1」に改める。
(85)  257頁26行目の「その6分の1」を,「平成17年11月10日まではその5分の1,同月11日以降はその6分の1。ただし,月単位で支払われるものについては,日割計算はせず,同年10月まではその5分の1,同年11月以降はその6分の1」に改める。
(86)  259頁13行目~17行目を,次のように改める。
「そして,上記(ア)の按分割合(平成17年11月10日まではその4分の1,同月11日以降はその5分の1)のとおり,A27議員が,上記事務用品・備品購入費につき,平成16年度に2万4517円(=9万8068円×1/4),平成17年度に5140円(=[2万9291円-3591円]×1/5)をそれぞれ超えて政務調査費を支出した部分は違法である。」
(87)  259頁22行目~24行目を,次のように改める。
「そして,上記(ア)の按分割合(平成17年11月11日までは4分の1)のとおり,A27議員が,上記電話機代につき,平成16年度に8400円(=3万3600円×1/4)を超えて政務調査費を支出した部分は違法である。」
(88)  260頁17行目の「弁論の全趣旨」の次に「。平成17年4月から10月までの支出が7万1245円,同年11月から平成18年3月までの支出が3万8909円」を加える。
(89)  260頁18行目~21行目を,次のように改める。
「そして,上記(ア)の按分割合(平成17年10月まではその4分の1,同年11月以降はその5分の1)のとおり,A27議員が,上記固定電話使用料につき,平成16年度に4万1413円(≒16万5653円×1/4),平成17年度に2万5593円(≒7万1245円×1/4+3万8909円×1/5)をそれぞれ超えて政務調査費を支出した部分は違法である。」
(90)  260頁26行目~261頁2行目を次のように改める。
「そして,上記(ア)の按分割合(平成17年11月10日まではその4分の1)のとおり,A27議員が,上記パソコン代につき,平成16年度に5万3550円(≒21万4200円×1/4)を超えて政務調査費を支出した部分は違法である。」
(91)  261頁22行目の「12の1ないし4」の次に「。平成17年4月から10月までの支出が1万2859円,同年11月から平成18年3月までの支出が9185円」を加える。
(92)  262頁3行目~7行目を,次のように改める。
「そして,上記(ア)の按分割合(平成17年10月まではその4分の1,同年11月以降はその5分の1)のとおり,A27議員が,上記インターネット接続料金につき,平成16年度に6444円(≒[2万8980円+1万1284円-1万4490円]×1/4),平成17年度に5052円(≒1万2859円×1/4+9185円×1/5)をそれぞれ超えて政務調査費を支出した部分は違法である。」
(93)  262頁12行目~14行目を次のように改める。
「そして,上記(ア)の按分割合(平成17年11月10日まではその4分の1)のとおり,A27議員が,上記NHK受信料につき,平成16年度に2018円(≒8070円×1/4)を超えて政務調査費を支出した部分は違法である。」
(94)  262頁24行目~26行目を次のように改める。
「そして,上記(ア)の按分割合(平成17年11月10日まではその4分の1)のとおり,A27議員が,上記コピー機リース料につき,平成16年度に3万1185円(=12万4740円×1/4)を超えて政務調査費を支出した部分は違法である。」
(95)  263頁6行目~8行目を次のように改める。
「そして,上記(ア)の按分割合(平成17年11月10日まではその4分の1)のとおり,A27議員が,上記蛍光灯取替費につき,平成16年度に1万3370円(=5万3480円×1/4)を超えて政務調査費を支出した部分は違法である。」
(96)  264頁2行目の「11の1ないし5」の次に,「。平成17年4月から10月までの支出が14万6131円,同年11月から平成18年3月までの支出が10万1691円」を加える。
(97)  264頁3行目~6行目を次のように改める。
「そして,上記(ア)の按分割合(平成17年10月まではその5分の1,同年11月以降はその6分の1)のとおり,A27議員が,上記携帯電話使用料につき,平成16年度に5万5032円(≒27万5162円×1/5),平成17年度に4万6175円(≒14万6131円×1/5+10万1691円×1/6)をそれぞれ超えて政務調査費を支出した部分は違法である。」
(98)  264頁10行目~12行目を次のように改める。
「そして,上記(ア)の按分割合(平成17年11月10日まではその5分の1)のとおり,A27議員が,上記デジタルカメラ代につき,平成17年度に1万0156円(=5万0780円×1/5)を超えて政務調査費を支出した部分は違法である。」
(99)  264頁15行目~18行目を次のように改める。
「A27議員の政務調査用事務所の人件費については,上記アのとおり他の目的のものが併設された事務所で雇用されたところ,A27議員は,上記のとおり平成17年11月11日に届出があった「a党a11支部」の人件費としても,同年中に80万円を支出した(乙Eフ5)。社会通念上相当な按分割合として,平成17年10月まではその4分の1,平成17年11月以降は「a党a11支部」の人件費を加えた上で,その5分の1を超えて政務調査費を支出した部分は違法である。」
(100)  265頁21行目~26行目を次のように改める。
「平成17年度については,平成17年10月までが70万円,同年11月以降平成18年3月までが95万円ということになる。
そして,上記の按分割合(平成17年10月まではその4分の1,平成17年11月以降は「a党a11支部」の人件費を加えた上で,その5分の1)のとおり,A27議員が,上記人件費につき,平成15年度(同年4月を除く。)に28万5000円(=[11万円×9か月+15万円]×1/4),平成16年度に45万円(=[10万円×12か月+5万円×12か月]×1/4),平成17年度に52万5000円(=70万円×1/4+[95万円+80万円]×1/5)をそれぞれ超えて政務調査費を支出した部分は違法である。」
(101)  266頁6行目~267頁5行目を次のように改める。
「(ア) A27議員は,事務所費として,平成16年度に28万3593円,平成17年度に13万8591円の政務調査費を支出したところ(別紙1),そのうち,平成16年度に支出許容額9万2373円(=3万円+3万0622円+3万円+1751円)を超える19万1220円,平成17年度に支出許容額合計5万2614円(=2万7500円+2万5114円)を超える8万5977円を支出した部分は違法である。
(イ) A27議員は,事務費として,平成16年度に81万0590円,平成17年度に34万6085円の政務調査費を支出したところ(別紙1),そのうち,平成16年度に支出許容額合計23万5929円(=2万4517円+8400円+4万1413円+5万3550円+6444円+2018円+3万1185円+1万3370円+5万5032円)を超える57万4661円,平成17年度に支出許容額合計9万2116円(=5140円+2万5593円+5052円+4万6175円+1万0156円)を超える25万3969円を支出した部分は違法である。
(ウ) A27議員は,人件費として,平成15年度(同年4月を除く。)に96万円,平成16年度に144万円,平成17年度に132万円の政務調査費を支出したところ(別紙1),そのうち,平成15年度(同年4月を除く。)に支出許容額28万5000円を超える67万5000円,平成16年度に支出許容額45万円を超える99万円,平成17年度に支出許容額52万5000円を超える79万5000円を支出した部分は違法である。
(エ) よって,控訴人は,A27議員に対し,平成15年度分(同年4月を除く。)67万5000円,平成16年度分合計175万5881円(=19万1220円+57万4661円+99万円),平成17年度分合計113万4946円(=8万5977円+25万3969円+79万5000円)の総合計356万5827円の不当利得の返還を請求するべきである。」
(102)  285頁13行目末尾に,「ただし,「a党a13支部」の届出があったのは,平成17年4月15日である(乙Eマ2)。」を加える。
(103)  286頁5行目の「平成17年9月以前の」を「平成17年4月(日割計算はしない。)ないし同年9月の」に改める。
(104)  287頁6行目~15行目を,次のように改める。
「そして,上記(ア)の按分割合(平成17年4月分ないし9月分は2分の1,同年10月分ないし平成18年2月14日分は3分の1,同月15日分以降の同月分は2分の1,同年3月分は0)のとおり,A30議員が,事務所賃料等につき,平成17年度に22万3250円(=4万7000円×6か月×1/2+[4万7000円×4か月+4万7000円×0.5か月]×1/3+4万7000円×0.5か月×1/2+4万7000円×0)を超えて政務調査費を支出した部分は違法であるが,平成15年度,平成16年度の支出については按分する必要はない。」
(105)  287頁23行目~26行目を,次のように改める。
「そして,これらは平成17年4月より前の支出であって,按分する必要はない。」
(106)  288頁5行目の「平成17年9月以前の」を,「平成17年4月分ないし9月分の」に改める。
(107)  288頁24行目~289頁2行目を,次のように改める。
「平成17年3月以前のものについては,その汎用性の高さを考慮すれば,調査研究以外に,後援会の各活動や,私的にも利用されていたと認められるから,社会通念上相当な按分割合として,その3分の1を超えて政務調査費を支出した部分は違法である。
平成17年4月分ないし9月分のものについては,調査研究以外に,「a党a13支部」及び後援会の各活動や,私的にも利用されていたと認められるから,社会通念上相当な按分割合として,その4分の1を超えて政務調査費を支出した部分は違法である。」
(108)  294頁2行目~10行目を,次のように改める。
「c そして,上記(ア)の按分割合(平成17年4月分ないし9月分は2分の1,同年10月分ないし平成18年2月14日分は3分の1,同月15日分以降の同月分は2分の1,同年3月分は0)のとおり,A30議員が,上記事務用品・備品購入費につき,平成16年度に7万2329円(=12万0026円-3046円-9115円-1万0083円-2万5453円),平成17年度に2万0198円(≒[2万7433円-680円-3578円]×1/2+[5万8630円-3万2800円]×1/3)を超えて政務調査費を支出した部分は違法である。」
(109)  294頁19行目の「平成17年9月分以前」を,「平成17年4月分ないし9月分」に改める。
(110)  295頁9行目~12行目を,次のように改める。
「そして,これらは平成17年4月より前の支出であって,按分する必要はない。」
(111)  296頁7行目~14行目を,次のように改める。
「そして,上記(ア)の按分割合(平成17年4月分ないし9月分は2分の1,同年10月分ないし平成18年2月14日分は3分の1,同月15日分以降の同月分は2分の1,同年3月分は0)のとおり,A30議員が,上記固定電話使用料につき,平成17年度に1万5701円(≒1万6771円×1/2+[1万4727円+5775×0.5か月]×1/3+5775円×0.5か月×1/2+3125円×0)を超えて政務調査費を支出した部分は違法であるが,平成16年度の支出については按分をする必要はない。」
(112)  297頁9行目~16行目を,次のように改める。
「そして,上記(ア)の按分割合(平成17年3月分以前は3分の1,同年4月分ないし9月分は4分の1,同年10月分から平成18年2月14日分は5分の1,同月15日分以降の同年2月分は4分の1,同年3月分は0)のとおり,A30議員が,上記携帯電話使用料につき,平成16年度に2万9970円(=8万9910円×1/3),平成17年度に2万3442円(≒3万5574円×1/4+[4万8604円+2万1454円×0.5か月]×1/5+2万1454円×0.5か月×1/4+2万2210円×0)をそれぞれ超えて政務調査費を支出した部分は違法である。」
(113)  298頁13行目~17行目を,次のように改める。
「そして,上記(ア)の按分割合(平成17年3月分以前は3分の1,同年4月分ないし9月分は4分の1)のとおり,A30議員が,上記カメラ代等につき,平成16年度に1万6152円(≒4万8457円×1/3),平成17年度に4524円(≒1万8094円×1/4)をそれぞれ超えて政務調査費を支出した部分は違法である。」
(114)  298頁20行目の「平成17年9月分以前」を,「平成17年4月ないし9月の間の分」に改める。
(115)  299頁26行目~300頁8行目を,次のように改める。
「そして,上記(ア)の按分割合(平成17年4月分ないし9月分は2分の1,同年10月分ないし平成18年2月14日分は3分の1,同月15日分以降の同月分は2分の1,同年3月分は0)のとおり,A30議員が,上記人件費につき,平成17年度に28万5000円(=6万円×6か月×1/2+[6万円×4か月+6万円×0.5か月]×1/3+6万円×0.5か月×1/2+[6万円-6万円]×0)を超えて政務調査費を支出した部分は違法であるが,平成15年度,平成16年度の支出については按分をする必要はない。」
(116)  300頁18行目~301頁19行目を,次のように改める。
「(ア) A30議員は,事務所費として,平成15年度(同年4月を除く。)に36万5887円,平成16年度に58万5625円,平成17年度に56万4000円の政務調査費を支出したところ(別紙1),そのうち,平成15年度については,支出許容額(37万6000円)を超える違法支出はないが,平成16年度に支出許容額合計58万5624円(=56万4000円+2万1624円)を超える1円,平成17年度に支出許容額合計22万3250円を超える34万0750円を支出した部分は違法である。
(イ) A30議員は,事務費として,平成16年度に36万8434円,平成17年度に28万8644円の政務調査費を支出したところ(別紙1),そのうち,平成16年度に支出許容額合計22万8297円(=7万2329円+2万1990円+8万7856円+2万9970円+1万6152円)を超える14万0137円,平成17年度に支出許容額合計7万2365円(=2万0198円+4000円+4500円+1万5701円+2万3442円+4524円)を超える21万6279円を支出した部分は違法である。
(ウ) A30議員は,人件費として,平成15年度(同年4月を除く。)に88万円,平成16年度及び平成17年度に各72万円の政務調査費を支出したところ(別紙1),そのうち,平成15年度(同年4月を除く。)及び平成16年度は,それぞれ支出許容額と同額の支出であり違法はないが,平成17年度に支出許容額28万5000円を超える43万5000円を支出した部分は違法である。
(エ) よって,控訴人は,A30議員に対し,平成16年度分合計14万0138円(1円+14万0137円),平成17年度分合計99万2029円(=34万0750円+21万6279円+43万5000円),総合計合計113万2167円の不当利得の返還を請求するべきである。」
(117)  304頁22行目の「雇用されたから,」以下を「雇用されたところ,A31議員は,後援会の「人件費」として,平成15年に66万円を支出した(乙Eミ2)から,これを加えた上で,社会通念上相当な按分割合として,その3分の1を超えて政務調査費を支出した部分は違法である。」に改める。
(118)  305頁14行目~19行目を,次のように改める。
「そして,上記(ア)の按分割合(平成15年度につき,後援会の「人件費」を加えて3分の1,他の年度につき3分の1)のとおり,A31議員が,人件費につき,平成15年度(同年4月を除く。)に49万5000円(≒[8万円×11か月+66万円×11か月/12か月]×1/3),平成16年度に35万6000円(=[8万円×12か月+2万円×5か月+8000円]×1/3),平成17年度に40万円(=[8万円×12か月+2万円×12か月]×1/3)をそれぞれ超えて政務調査費を支出した部分は違法である。」
(119)  306頁9行目~20行目を,次のように改める。
「(イ) A31議員は,人件費として,平成15年度(同年4月を除く。)に88万円,平成16年度に106万8000円,平成17年度に120万円の政務調査費を支出したところ(別紙1),そのうち,平成15年度(同年4月を除く。)に支出許容額49万5000円を超える38万5000円,平成16年度に支出許容額35万6000円を超える71万2000円,平成17年度に支出許容額40万円を超える80万円を支出した部分は違法である。
(ウ) 控訴人は,A31議員に対し,平成15年度分(同年4月を除く。)38万5000円,平成16年度分合計101万0847円(=29万8847円+71万2000円),平成17年度分合計91万8683円(=11万8683円+80万円)の総合計231万4530円の不当利得の返還を請求するべきである。」
(120)  321頁8行目~9行目の「相当である」の次に,「(A33議員は,「a党a15支部」の「備品・消耗品費」として,平成16年に21万円を,平成17年に25万円を支出し,後援会の「備品・消耗品費」として平成16年に11万5000円を,平成17年に25万6000円を支出した(乙Eメ3,4)が,上記の按分率にとどめていることから,これらは考慮しない。)」を加える。
(121)  339頁15行目の「携帯電話使用料」の次に「及び自動車関係の費用である車両整備費」を加える。
(122)  339頁23行目~24行目を削る。
(123)  345頁3行目の「2分の1」を「5分の1」に改める。
(124)  345頁7行目の次に改行して次のように加える。
「(キ) 車両整備費について
乙Cモ33の1・2,弁論の全趣旨によれば,A34議員は,平成16年度に,車両整備費として,平成17年1月31日に車検代6万3000円を,同年3月21日タイヤ交換代金として6万5900円の合計12万8900円を支出したことが認められる。
そして,上記(ア)の按分割合(5分の1)のとおり,A34議員が,上記車両整備費につき,平成16年度に2万5780円(=12万8900円×1/5)を超えて政務調査費を支出した部分は違法である。」
(125)  348頁3行目~9行目を,次のように改める。
「(イ) A34議員は,事務費として,平成16年度に84万3345円,平成17年度に72万0976円の政務調査費を支出したところ(別紙1),そのうち,平成16年度に支出許容額合計32万5772円(=15万5888円+11万4270円+2万9834円+2万5780円)を超える51万7573円,平成17年度に支出許容額合計49万3707円(=6万9945円+24万0150円+6万4500円+9万0200円+2万8912円)を超える22万7269円を支出した部分は違法である。」
(126)  348頁18行目~24行目を,次のように改める。
「(エ) よって,控訴人は,A34議員に対し,平成15年4月分合計15万6544円(=1万6544円+14万円),平成15年度(同年4月を除く。)分合計184万0724円(=65万3224円+118万7500円),平成16年度分合計190万5608円(=43万5235円+51万7573円+95万2800円),平成17年度分合計106万7291円(37万0022円+22万7269円+47万円)の総合計497万0167円の不当利得の返還を請求するべきである。」
(127)  352頁22行目~353頁7行目を,次のように改める。
「また,補助参加人Z4は,平成16年7月5日の「徳美堂印舗」に対する1万6700円(丙Cヤ31)は,事務所の角印の制作費であると供述するところ,その支払先の性質,及び事務所の角印が存在すること(丙Cヤ36)に鑑みれば,これを首肯することができる。なお,後援会の平成16年度の収支報告書(甲ヤ6)では,同年度の政治活動費のうち宣伝事業費(印刷費)中の文書印刷費として1万6700円が支出された旨記載されているが,これは後援会事務所の角印(丙Cヤ37)の代金であることが認められる(同じような物品であるため同じ代金であったとしても不合理ではない。)。
そして,上記(ア)の按分割合(平成16年度につき15万5980円を加えて2分の1,平成17年度につき9万0180円を加えて2分の1),補助参加人Z4が,上記事務用品・備品購入費につき,平成16年度に8万9973円(=[2万3966円+15万5980円]×1/2),平成17年度に11万4790円(=[13万9400円+9万0180円]×1/2)をそれぞれ超えて政務調査費を支出した部分は違法である。」
(128)  358頁9行目~10行目の「6万1000円」を「同月21日までの分6万1000円(丙Dヤ47)と,同月末までの分6400円(丙Dヤ49)の,合計6万7400円」に改める。
(129)  358頁10行目~11行目の「16万1000円」を「16万7400円」に改める。
(130)  358頁16行目の「平成16年度に」から18行目の「1/2)」を,「平成16年度に43万2000円(=[69万6600円+16万7400円]×1/2)」に改める。
(131)  359頁8行目~11行目を,次のように改める。
「(イ) 補助参加人Z4は,事務費として,平成16年度に9万1220円の政務調査費を支出したところ(別紙1),支出許容額合計27万8433円(=8万9973円+13万7075円+5万1385円)を超える違法支出はない。」
(132)  359頁23行目~360頁11行目を,次のように改める。
「(ウ) 補助参加人Z4は,人件費として,平成15年4月に5万1500円,平成15年度(同年4月を除く。)に100万4500円,平成16年度に86万4000円,平成17年度に61万4400円の政務調査費を支出したところ(別紙1),そのうち,平成15年4月に支出許容額2万5750円を超える2万5750円,平成15年度(同年4月を除く。)に支出許容額48万7400円を超える51万7100円,平成16年度に支出許容額43万2000円を超える43万2000円,平成17年度に支出許容額30万7200円を超える30万7200円を支出した部分は違法である。
(エ) よって,控訴人は,補助参加人Z4に対し,平成15年4月分2万5750円,平成15年度(同年4月を除く。)分51万7100円,平成16年度分合計53万7128円(=10万5128円+43万2000円),平成17年度分合計70万8523円(=24万円+16万1323円+30万7200円)の総合計178万8501円の不当利得の返還を請求するべきである。」
(133)  401頁8行目の「平成17年度に」から9行目の「1/3)」を,「平成17年度に16万0053円(=[6万0553円+29万9906円+11万9700円]×1/3)」に改める。
(134)  403頁25行目~404頁4行目を,次のように改める。
「(イ) A37議員は,事務費として,平成16年度に18万5650円,平成17年度に36万5650円の政務調査費を支出したところ(別紙1),そのうち,平成16年度に支出許容額合計16万8962円(=12万5079円+4万3883円)を超える1万6688円,平成17年度に支出許容額合計20万7997円(=16万0053円+4万7944円)を超える15万7653円を支出した部分は違法である。」
(135)  404頁12行目~17行目を,次のように改める。
「(エ) よって,控訴人は,A37議員に対し,平成15年4月分5万8333円,平成15年度分(同年4月を除く。)58万6667円,平成16年度分合計47万2998円(=13万6310円+1万6688円+32万円),平成17年度分合計67万2672円(=19万5019円+15万7653円+32万円)の総合計179万0670円の不当利得の返還を請求すべきである。」
(136)  409頁24行目の「はがき代等」の次に「及びパソコン関連機器代」を加える。
(137)  411頁19行目~412頁1行目を,次のように改める。
「d パソコン関連機器代について
A38議員は,パソコン関連機器代として,「夢見株式会社」に対し,平成16年5月12日に2万4086円,同年9月26日に2万1238円,平成17年2月9日に2万5347円(合計7万0671円)を支払ったと陳述する(乙Cリ5ないし7,Eリ1)ところ,支払先はパソコン関連機器を扱っていることが認められ(乙Cリ10),A38議員の上記陳述は相当である。
e 按分等について
上記(ア)の按分割合(平成16年度につき165万7625円を加えて4分の1,平成17年度につき104万4622円を加えて4分の1)のとおり,A38議員が,上記固定電話及びファックス用電話の使用料,インターネット通信費,はがき代等及びパソコン関連機器代につき,平成16年度に45万0307円(≒[7万2932円+165万7625円+7万0671円]×1/4),平成17年度に30万5110円(=[13万2677円+1万7766円+2万5375円+104万4622円]×1/4)をそれぞれ超えて政務調査費を支出した部分は違法である。」
(138)  412頁21行目~26行目を削る。
(139)  414頁25行目の「平成16年度に」から26行目の「違法支出はない」までを,「平成16年度に支出許容額合計48万6722円(=45万0307円+3万6415円)を超える違法支出はない」に改める。
2  当審における控訴人の補充主張に対する判断(上記のとおり補正した部分を除く。)
(1)  各議員に共通する問題について
ア(ア) 控訴人は,原判決が,政務調査用事務所に,他の目的の事務所が併設されているときは,併設されている事務所の実質的な存否,その活動の有無,経費支弁の方法等を具体的に検討することなく,事務費,人件費等のうち按分した額のみに政務調査費を支出できる旨判示しており,これが不当であると主張する。
しかし,議員の活動は多岐にわたり,日常的に政務調査活動に属さない選挙活動,後援会活動その他の活動もしていることからすると,政務調査用事務所に他の目的の事務所が併設されていることが,政治団体や後援会としての届出がされていること,看板が掲げられていること等により立証されたときは,同事務所は上記政務調査活動以外の活動の拠点としても利用され,そこでの支出は政務調査活動以外のためにも使われたとの合理的な推認がされ,被控訴人らの立証が本件使途基準に適合した政務調査費の支出がされなかったことを一応推認させる程度に達しているというべきであり,控訴人,当審控訴人補助参加人ら及び控訴人補助参加人らが十分な反証を行わないような場合には,当該政務調査費の支出は本件使途基準に適合したものといえないことが証明されたと認めるべきである。
(イ) 控訴人は,政務調査の経費は,議員自身が内容を十分理解し,適切に判断処理しており,他の団体との経費の負担割合,私的利用の有無,項目ごとの負担割合等について,議員自身の判断を尊重すべきであると主張するが,政務調査費については使途の透明性が求められ,地方自治法100条14項及び本件条例11条1項が政務調査費に係る収支の報告書の提出を義務づけていること,本件規程7条が証拠書類の整理保管・保存を求めていること(第2の1「法令等の定め」(1)~(3))に鑑みれば,議員の自主性を尊重して考えても,被控訴人らの立証が本件使途基準に適合した政務調査費の支出がされなかったことを一応推認させる程度に達しているというべきであり,控訴人,当審控訴人補助参加人ら及び控訴人補助参加人らが十分な反証を行わないような場合には,当該政務調査費の支出は本件使途基準に適合したものといえないことが証明されたと認めるべきであるから,採用できない。
イ 控訴人は,政務調査費収支報告書に記載した支出以外に政務調査費の支出が許される経費がある場合は不当利得とはならないとし,収支報告書に記載した政務調査費からの支出が使途基準に反するとして許されないのであれば,その他の調査研究活動に要した費用をもって収支報告書上の支出に充てられたことが想定できる場合には,総体的には,当該議員には利得がなく,控訴人にも損失がないことから,不当利得返還請求権は成立しないと主張する。
しかし,同主張は,地方自治法,本件条例及び本件規程が政務調査費の支出の透明化を図って,収支報告書の提出,会計帳簿の作成を求めている趣旨に合致せず,採用できない。
(2)  各議員についての問題点について
ア A2議員
(ア) 控訴人は,A2議員のほか2人の役員を有する別個の法人格である会社と,A2議員個人とは別個の会社であるとして,原判決が,A2議員が株式会社gに対して支払った政務調査用事務所の賃料をA2議員個人の利益になっていると認定したのを非難するが,自らが代表者であり,他の2人の役員も配偶者と子である会社に対する賃料の支払は実質的にみてA2議員の利益となっているとみるべきであり,採用できない。
(イ) 控訴人は,A2議員に係る政治団体として届出されているA2後援会の収入・支出はいずれも0円であり,「a党a1支部」は,平成17年の収入・支出は共に5万1600円で,議員活動がされていたとは考えられない額であると主張する。しかし,政治団体は政治活動をするために存在しているものであって,活動しないのなら存在理由が疑問であること,ある団体が親密な関係にある他団体の負担を利用した活動をすることがあり得ないとはいえないことを考えると,収支の記載だけで,これらの団体が何らの政治活動を行っていないことが直ちに推認されるということはできない。
イ A3議員
(ア) 控訴人は,A3後援会や「d2会」を按分の対象とするのは不当であると主張する。
(イ) しかし,原判決は,後援会及び「d2会」が政務調査用事務所に併設されていたとの被控訴人らの主張を排斥し(原判決36頁24行目~26行目),按分をしていないのであって,控訴人の主張は前提を欠くものである。
ウ A4議員
(ア) 控訴人は,「a党a2支部」の設立は平成16年12月24日であり(乙Eウ5),原判決がそれ以前の支出について,当該支部を対象の1つとして按分しているのは不当であると主張する。
しかし,政務調査用事務所の敷地の賃借が平成16年9月ないし10月,政務調査用事務所設置が同年10月であり,「a党a2支部」の設立時期はそれとほとんど変わらず,政務調査用の事務所と別個の扱いをするまでの事由は認められない。
また,控訴人は,「a党a2支部」の収支は年額5万円程度であり,平成19年7月30日付けで団体解散届を提出しており,その時点での残金は2万8150円であったところ,平成18年に支出した宣伝事業費7万6250円はポスター作製費であり,最終的に残った2万8150円は看板取り壊しに要した費用であったから,同団体は活動実体のないものであると主張する。しかし,収支の記載だけで,同団体が何らの政治活動を行っていないことが直ちに推認されるということはできないのは,上記のとおりである。
(イ) 控訴人は,平成17年度の事務費については,当時の資料が他の問題で押収され,返還された中に入っているのか,それ以前に紛失していたものなのか,現在となっては判明しないとするが,いずれにしろ控訴人の支出に関する主張は裏付けを欠くことに帰する。
エ A5議員
控訴人は,原判決が按分の対象としている団体のうち,「d3会」及び平成15年・16年の「A5を育てる会」には活動実体がないと主張するが,これは収支の記載に基づくもので直ちに採用できないことは上記のとおりである。
オ A7議員
控訴人は,按分の対象とされている政治団体「e2研究所」は,後援会から,平成16年4月から9月まで合計12万円の寄付を受けただけであり,実体がないと主張するが,同主張も収支の記載に基づくもので直ちに採用できないことは上記のとおりである。
カ A10議員
控訴人は,A10議員が,平成15年4月から平成16年3月までB25を雇用していたのは事実であり,平成16年1月から3月分までについては書証も存在する(乙Dク2~4)と主張する。
しかし,これら書証は事務所の経費全体の明細書であり,氏名も特定されない「事務員給与」として各8万円の記載がされているにすぎず,控訴人の主張の裏付けとして十分とはいえない。
キ A11議員
(ア) 控訴人は,後援会には活動実体がないから按分の対象とすべきでないと主張するが,同主張も収支の記載に基づくもので直ちに採用できないことは上記のとおりである。
また,控訴人は,「d7会」,「a党○○支部」,「a党a5支部」はそれぞれ相応の収入・支出があり,相応の活動をしているから,按分の対象とすべきではないと主張するが,政務調査用事務所の事務所の支出費目が,これらの団体においても支出されうる性質のものである限り按分すべきであって,採用できない。
(イ) 控訴人は,B26は政務調査に助力していたことは明らかであり,B26がA11議員から受領すべき給与を,そのままA11議員の政治活動の資金として供与していたというのが実態であると主張し,乙Dケ1(B26の陳述書)にはこれに沿う記載がある。しかし,同陳述書においても,その都度給与を受け取っていたわけではないことは認めており,控訴人の主張は技巧的にすぎるというよりほかなく,採用できない。
ク A12議員
控訴人は,原判決が,A12議員の政務調査用事務所に「a党a6支部」及び「d8会」が併設されていたこと,「d8会」の人件費については別途支払われていたことを認定しながら,政務調査費事務所の人件費については「a党a6支部」と按分しており,不合理であると主張する。
しかし,原判決は,人件費について支出が明確に区分できる「d8会」を按分の対象とせず,そうでない「a党a6支部」と按分しているのであって,不合理なところはない。
ケ A13議員
(ア) 控訴人は,「後援会」は選挙時のみに活動しており,「d9会」はほとんど活動していないと主張するが,同主張も収支の記載に基づくもので直ちに採用できないことは上記のとおりである。
(イ) 控訴人は,「a党a7支部」の備品・消耗品費は別に同支部で支出し,光熱水費,大きな備品購入費は同支部の経費としていると主張する。
しかし,「a党a7支部」の備品・消耗品費の内訳は明らかでないから,直ちに採用できない。
(ウ) 控訴人は,通信費は,A13議員自身が,私的利用等をも考慮して,適切な割合,使用態様により支出していると主張するが,客観的な裏付けを欠き,直ちに採用できない。
(エ) 控訴人は,「a党a7支部」の事務にかかる人件費は,別の人物(アルバイト)がその都度行っているものに関するものであるから,人件費の対象に同支部の人件費を加算する理由がないと主張するが,裏付けを欠き,採用できない。
コ A14議員
(ア) 控訴人は,原判決がA14議員の政務調査用事務所に併設されているという「i産業株式会社」と「j商事和歌山営業所」は関係がなく,第三者が経営していると主張するが,これを裏付けるに足りる証拠はない上,政務調査費がこれらの企業・団体に使用されうるものであることからも,採用できない。
(イ) 控訴人は,政治団体「d10会」の備品及び消耗品費は,同会の経費として支出しているが,議員の政務調査活動と政務調査活動以外の活動が厳然と区別することが困難であることに鑑みれば,原判決が116頁5行目~13行目で説示するとおり,これら「d10会」が支出した備品及び消耗品費も加えた上で按分するべきである。
(ウ) 控訴人は,「d10会」が賃料を負担し,それに対して政務調査用事務所がその2分の1をd10会に支払っていると主張するが,これが採用できないことは原判決115頁9行目~116頁2行目の説示のとおりである。
サ A15議員
(ア) 控訴人は,原判決が,A15議員が平成17年1月1日以降政務調査用事務所において市長選の立候補準備をしていたと認定するのは事実誤認であると主張するが,これが採用できないことは,原判決124頁3行目~12行目の説示のとおりである。
また,控訴人は,A15議員は選挙活動の経費と政務調査の経費は明確に区別し,毎年1月に政務調査の報告を県民に行っていたから,平成17年1月7日の郵便料金について,選挙活動用のものと認定したのは不当であると主張するが,これを客観的に裏付けるに足りる証拠はない。
(イ) 控訴人は,原判決が,A15議員が平成19年1月20日に事務所を整理した際領収書等を焼却したとの控訴人の主張を排斥したのを不当とするが,仮に領収書等を焼却したとすれば,政務調査費の交付を受けた議員は,政務調査費の支出について,会計帳簿を作成しその内訳を明確にするとともに,証拠書類等を整理保管し,これらの書類を当該政務調査費の収支報告書の提出期日の末日の翌日から起算して3年を経過する日まで保存しなければならないとする本件規程7条に反するものであり,本来なし得るはずの立証をしないことを正当化するものとはいえない。
シ A17議員
控訴人は,事務所賃料,光熱水費について,極めて低価の費用を,建物の管理者に支出したもので,管理者を雇用していたかどうかにかかわりなく,適正な支出であると主張するが,原判決139頁13行目~18行目説示のような不自然さがあり,採用できない。
ス A18議員
(ア) 控訴人は,切手代は,A18議員が政務調査の目的のための文書や内容等を報告する文書に貼付するものであるから,適切な支出であり後援会と按分する理由はないと主張するが,その性質上政務調査の目的のためにのみ使用されるものとはいえず,採用できない。
(イ) 控訴人は,人件費は8万円と低額であり,後援会と按分するのは不当であると主張するが,低額であることが按分を否定する理由になるとはいえない。
セ A19議員
(ア) 控訴人は,事務費,人件費に2分の1を按分して違法とするのは不合理であると主張するが,原判決は,事務費のうち事務用品・備品購入費,パソコン通信費及び切手代は按分の対象とはせず,固定電話使用料,携帯電話使用料及びデジタルカメラ代についてのみ,事務所の設置状況及び汎用性の高さに鑑みて,3分の1を超えて政務調査費を支出した部分は違法であるとし,人件費については,後援会が設置されていたA19議員の自宅で雇用されていたことから按分をしているのであって(原判決153頁18行目~26行目,162頁2行目~6行目),その判断は相当である。
(イ) 控訴人は,A19議員が紙類をB43個人(被用者)から購入し,それが政務調査のためのものであると主張するが,不自然といわざるを得ない。
(ウ) 控訴人は,人件費は低額であり,後援会と按分するのは不当であると主張するが,低額であることが按分を否定する理由とならないことは上記のとおりである。
ソ A20議員
(ア) 控訴人は,A20議員の自宅に後援会や「a党a9支部」は併設されていないと主張する。
乙Eテ2の後援会だよりによれば,後援会住所が和歌山県東牟婁郡w町と表示されており,また,乙Eテ5によれば同町〈以下省略〉にその機能がおかれたことがあることも窺える。
しかし,そのことから直ちに,A20議員の自宅が,公的に届け出られた後援会や「a党a9支部」の事務所住所であるにもかかわらず,これらの事務所の機能がないとはいえないのであって,採用できない。
(イ) 控訴人は,人件費は低額であり,他団体と按分するのは不当であると主張するが,採用できないことは上記のとおりである。
タ A21議員
(ア) 控訴人は,「e3連絡会」は政治団体ではないと主張するが,仮に政治団体でないとしても,政務調査用事務所に併設されていれば按分の対象となりうるというべきである。
(イ) 控訴人は,A21議員は毎年1月に年賀葉書を用いて政務調査報告書等を送付しており,年賀葉書を用いているから事務経費として認められないとするのは不当であると主張するが,年賀葉書を用いて政務調査報告をすることはあり得るとしても,これを客観的に裏付ける証拠はないから,採用できない。
(ウ) 控訴人は,A21議員は自己の判断で必要なものを購入しており,購入品名が明らかでないからといって,議員が行う調査研究にかかるものではないとはいえないと主張するが,購入品名が明らかでない場合は,政務調査費の使途の裏付けとして不十分といわざるを得ない。
チ A22議員
控訴人は,A22議員は携帯電話やデジタルカメラを専ら政務調査に使用していたと主張するが,客観的な裏付けはないから採用できない。
ツ A23議員
(ア) 控訴人は,暑中見舞用葉書であるという理由で政務調査費としての支出が許されないとするのは,形式的な判断であると主張するが,暑中見舞用葉書を用いて政務調査報告をすることはあり得るとしても,これを客観的に裏付ける証拠はないから,採用できない。
(イ)a 控訴人は,平成15年~平成18年における「A23後援会」や「d14会」に活動実体がないと主張するが,収支の記載のみに基づくものであって,直ちに採用できない。
b 控訴人は,「d13会」の活動として支出した分は,当該政治団体から支出しているし,d13会の運営は,支援者によるボランティアで賄われており,人件費が発生することはないと主張するが,政務調査活動と「d13会」の活動をそのように截然と区別しうると認めるに足りる証拠はなく,採用できない。
テ A24議員
(ア) 控訴人は,「A24後援会」については,平成15年~平成18年における収支は0であり,按分の対象とならないと主張するが,収支の記載のみに基づくものであって採用できないことは上記のとおりである。
(イ) 控訴人は,A24政策研究会は,独自の収支を有し,「n」も,通信費,消耗品費,地代家賃等を独自に支出していると主張するが,その具体的内容は明らかでないから,これらの支出も加えた上で按分すべきである。
ト A26議員
(ア) 控訴人は,B67の雇用契約書記載の勤務場所が,政務調査用の事務所であったA26議員の自宅でも,B67の自宅でもないのは,「d17会」,「後援会」が,A26議員の自宅に移転する前の所在地を形式的に記載したことによるものであると主張するが,そのような場所を記載する理由が明らかでなく(A26議員の陳述書〔乙Eヒ3〕には,勤務場所がB67の自宅だけではよくないと思い,かつてのc党c1支部が置かれていた場所を記載した旨の記載があるが,了解可能とはいえない。),採用できない。
(イ) 控訴人は,B68はA26議員の妻であり,他人との契約のように労働時間を厳密に考えなかったことから,雇用契約書の記載が勤務時間を「一日中」としたものであり,政務調査用事務所の被用者との関係を問う市民オンブズマンからの質問に関し,A26議員が「家族でない第三者」を選択したのは,妻を使用人としている点についてあまり前面に出すべきではないのではないかと思ってしたものであると主張するが,雇用関係が実在したことに対する疑念を払拭するものとはいえず,採用できない。
ナ A27議員
(ア) 控訴人は,「e5会」及び「A27後援会」については,平成15年分~平成18年分について収支は存在せず,「d18会」については,平成15年分の収支に16万円を計上しているが,これは本件訴訟の対象外の平成15年2月2日に行われた釣り大会に関する支出であり,平成16年分~平成18年分は収支は0であると主張するが,収支の記載のみに基づくものであって採用できないことは上記のとおりである。
(イ) 控訴人は,「a党a11支部」については,その設立は平成17年11月11日であり,それ以前の活動実体はなく,平成17年は若干の活動実体はあるが,同支部の経費として,人件費80万円,組織活動費として40万8326円を,政務調査費とは別に,政治活動費として選管に報告していると主張する。しかし,前者は収支の記載のみに基づくものであって採用できず,後者も,「a党a11支部」の人件費を加えて按分することを否定する理由にはならない。
ニ A28議員
控訴人は,「A28後援会」は,訴訟対象となっている平成15年分~平成18年の期間中は,従前活動したときの繰越金が若干存するのみで収支は存在せず,「d19会」も,上記期間中,活動実績はないと主張するが,いずれも収支の記載のみに基づくものであって採用できないことは上記のとおりである。
ヌ A29議員
(ア) 控訴人は,原判決が,和歌山県監査委員の監査において,平成17年7月以降,自宅とは別の場所(海南市▲▲)のビルの一室に政務調査用事務所があり,政治団体と併用されていると記載されている(甲A3)ことを理由に,A29議員の政務調査用事務所は,平成17年1月以降は,政務調査費から事務所費の50%を支出していた届出のない政治団体が併設されていた旨認定したことについて,同監査の記載自体が全く誤りであると主張する。
しかし,同監査においては,「政務調査用事務所(併用)としての実態,雇用(専任)の実態もあり,それらを証する書類も確認した。また,政治団体は,平成17年度の収入,支出がなく,政務調査費の充当で不足する分は議員が個人で支払っており,政務調査費の支出にあたっては,不適切な支出は認められない。」として個別具体的な認定を行っており,直ちに採用できない。
控訴人が平成15年~18年の「A29後援会」の収支は0円であるとする点については,収支の記載のみに基づくものであって採用できないことは上記のとおりである。
(イ) 控訴人は,原判決が,事務用品代のうち,支払先が多様な商品を扱う店である場合,たとえ領収証が存在しても,議員が行う調査研究にかかる事務遂行に要する経費とは認められないとの判示をしている点について,電気関係の事務用品や文房具,備品等を広く扱っている店舗の発行する領収証を一律に排除するのは不当であると主張する。しかし,具体的な使途が特定できない場合に議員が行う調査研究にかかる事務遂行に要する経費と認められないことはやむを得ないのであって,採用できない。
ネ A30議員
(ア)a 控訴人は,「a党a13支部」は,平成17年4月15日の設立以降も,実質的な活動がないことは,その資金の動きから明らかであると主張するが,収支の記載のみに基づくものであって採用できないことは上記のとおりである。
b 控訴人は,原判決が,選挙の準備のために5か月は必要であるとして,平成17年10月以降は,選挙準備目的も加えて按分する必要があると判示したことについて,5か月という期間には何の根拠もなく,A30議員が選挙事務所を設置した平成18年2月中旬から選挙準備活動を開始したと解するのが相当であると主張する。しかし,原判決の認定は相当であり,採用できない。
(イ) 控訴人は,A30議員において,平成15年度(4月分を除く。)及び平成17年度の電気代を計上しなかったが,事務所の電気代は当然支出していたのであり,平成16年度で支出した2万1624円と同額程度の支出は認められるべきであると主張するが,裏付けを欠き,採用できない。
ノ A31議員
控訴人は,「a党a14支部」は,平成15年から平成18年まで支出は0であり,実質的活動は行われていない,後援会としても,平成16年,平成17年の支出は0であり活動は行われていないと主張するが,いずれも収支の記載のみに基づくものであって採用できないことは上記のとおりである。
ハ A33議員
控訴人は,A33議員は,事務費については,自らその出捐額の40%は政務調査費用としないという決まりを作ってきたと主張するが,原判決が,事務用品代,備品購入費,切手及び郵便料金についてその60%を超えて,固定電話,FAX,パソコン回線の使用料についてはその2分の1を超えて,携帯電話使用料及びインスタントカメラ代についてはその4分の1を超えて,政務調査費を支出した部分は違法とした判断(補正の上引用した原判決321頁3行目~17行目)は相当であって,採用できない。
ヒ A34議員
(ア) 控訴人は,政務調査用事務所の隣の倉庫に,同じ政党の国会議員の看板やA34議員の個人の看板,支部の名前が記載されている看板が架かっていたからといって,政務調査用事務所において後援会及び「a党e4協議会」の活動を行っていたことにはならないと主張するが,原判決の認定は合理的であって,採用できない。
(イ) 携帯電話料金,ガソリン代についての按分が不当であるとするについて
a 控訴人は,A34議員は,平成15年,平成19年にそれぞれ実施された選挙において,無投票で再選を果たしており,後援会も「a党e4協議会」も活動はほぼ存在しなかったと主張するが,議員活動の多様性からみて直ちに採用できない。また,控訴人は,「p米穀店」は別に店舗が存在し,通常の応対は当然店舗の固定電話を使用しているから,携帯電話を使用することはほとんどないと主張するが,携帯電話の汎用性からみて直ちに採用できない。
b 控訴人は,ガソリン代は,政務調査で使用していた車両1台分であると主張するが,議員活動の多様性及び費目の汎用性からみて直ちに採用できない。
(ウ) 控訴人は,B90の雇用契約書上の勤務場所が,政務調査用事務所の場所と異なる和歌山県橋本市■■u-6-8となっていたのは,平成13年4月1日の雇用契約書作成の際に従前の住所を引き継いでしまっただけのものであり,B90は,橋本市■■v-6-19の政務調査用事務所において政務調査の補助を行っていたと主張するが,従前の住所を引き継ぐ理由が明らかでなく採用できない。
また,控訴人は,仮に勤務場所が異なっていても,政務調査の補助は行えると主張するが,合理的な理由もなくそのように認定することはできない。
フ A35議員
控訴人は,A35議員は,本来であれば政務調査費から充当できる事務所費及び人件費があるにもかかわらず,これを充当することなく後援会がすべて負担することにしたので,事務費については政務調査費から全額支出することにしたのであると主張するが,原判決が361頁19行目~24行目において説示するとおり,不当利得を問われているのは,調査研究に資するため必要とはいえない経費に政務調査費を支出したことであって,上限額に満つる政務調査費の支出が許される経費が存在したことではないから,採用できない。
ヘ A38議員
(ア) 控訴人は,原判決が,政務調査用事務所のゼンリン地図上の表記が「a党a18支部」及び「A38(事)」となっていることを両者が同一場所にある理由とし,A38議員の両親宅の建物はゼンリン地図上「qコンクリート産業(株)」「r組」と記載され,「qコンクリート産業株式会社」の看板が設置される一方で,政治活動等に関する看板やポスター等がないことを,控訴人の上記主張を否定する根拠としたことについて,種々非難するが,原判決の認定は合理的であって,採用できない。
(イ) 控訴人は,原判決が,後援会活動について,単に団体を便宜上2つに分けただけで,1つしか後援会をもたない議員の2倍も後援会活動を行っていたとして,按分割合を定めていると非難する。しかし,団体が2つとして届け出られていれば,それに相応する活動があると推認するのは合理的であり,直ちに採用できない。
ホ A39議員
(ア) 控訴人は,原判決が,平成15年8月から平成17年8月末までの間,A39議員がB110から賃料月額6万円でA39議員の自宅前建物2軒分を賃借していたとの控訴人の主張について,家賃領収証に政務調査用事務所を設置していた建物の資料であることを示す記載がないこと,賃料の受領者がB110ではないこと,賃料支払日がいずれも平成17年8月14日であることから信用できないとしたことについて種々非難する。しかし,原判決の掲げる個々の要素はいずれも正常な賃貸借契約の存在を疑わせるものであり,それがこのように累積すれば,賃貸借契約の有効な締結を疑うのは合理的な帰結である。
(イ) 控訴人は,A39議員は政務調査用事務所に固定電話を引いているのであるから固定電話料金を支出し,パソコンが存在したからパソコン通信費がかかったと論じるが,支出を裏付ける領収証等もないのに抽象的な一般論をもとに支出を肯定することはできない(他の議員は領収証を保管しているか,又は乙Cイ1の1や乙Cニ1の2の如き証明書を取得しているのであって,A39議員だけそれができない理由が理解できない。)。
控訴人は,プリンターについては,実際にプリンターが存在し,市場価格が2万9800円であるから,裏付けは十分であるとするが,平成16年度に購入されたことの裏付けはない。
控訴人は,シール作成機も存在し,支払先である「株式会社サンコー」は,事務情報管理機器や関連付属品販売及びメンテナンスを担っている会社であると主張するが,シール作成機の領収書とされるもの(乙Cル3)をみても,何に対する領収証なのかも明らかでなく,日付も記載されていない。
(ウ) 控訴人は,原判決は,人件費について,平成15年8月以降は他のものが併設された事務所で雇用されていたから,その2分の1を超えて政務調査費を支出した部分は違法であると判断した点について,平成15年8月以降になると,それまで専任で政務調査活動の補助業務を行っていた被雇用者が,他の目的の業務を開始することになる理由は不明であると非難するが,上記のとおり議員の活動の多様性からして,他のものが併設されることによって,被用者の活動が政務調査活動の補助業務のみに限定されなくなったとの推認をするのは合理的である。
3  当審における当審控訴人補助参加人ら及び控訴人補助参加人らの補充主張に対する判断
(1)  A1議員
ア 当審控訴人補助参加人らは,「d5会」及び「A1後援会」は平成16年度,平成17年度とも収支は0であり,活動実体はなかったと主張するが,収支の記載のみに基づくものであって採用できないことは上記のとおりである。
イ 当審控訴人補助参加人らは,原判決が,事務用品・備品購入費のうち,平成17年2月6日の100円均一商品代100円,同年10月14日の「ケイ・エー商会」に対する3万円(手数料を含む。)が,支払先が多様な商品を扱う店であることから,議員が行う調査研究にかかる事務遂行に要する経費とは認められないと判示したことについて,丙Cキ124,140の100円均一商品は,CDラジカセ及び電池2個と一緒に購入されたものであるから,例えばその付属品であるイヤホンなどであると推測されるし,「ケイ・エー商会」に対する3万円は,エプソンのプリンターであると主張するが,そこまで推認することはできず,採用できない。
(2)  補助参加人Z2
ア 補助参加人Z2は,「Z2後援会」の平成16年度,平成17年度とも収支は0であり,活動実体はなかったと主張するが,収支の記載のみに基づくものであって採用できないことは上記のとおりである。
また,補助参加人Z2は,上記期間における「Z2後援会」の会計責任者は補助参加人Z2の妻であるB114であり,事務担当者は補助参加人Z2であったのに対し,「b党b1支部」の会計責任者は,当時b党所属の和歌山市議会議員であったB115であり,事務担当者は,当時b党和歌山県本部の事務長であったB116であったから,「b党b1支部」の活動が,補助参加人Z2の自宅でなく,b党和歌山県本部で行われたことは明らかであると主張する。しかし,そうだとしても,公的に届け出られた事務所住所(補助参加人Z2の自宅)において「b党b1支部」の活動が行われなかったとはいえず,採用できない。
イ 補助参加人Z2は,平成17年8月1日の2735円分及び同年12月29日の2360円分のポイントを利用した支払について,議員個人の負担でされたものと評価しうると主張する。
しかし,特定の会社ないし店舗に対して使用できるポイントを利用した支払は,現金による支払とは同視できないというべきであり,採用できない。
(3)  補助参加人Z3
ア 補助参加人Z3は,平成16年度の「d16会」の収入,支出は各30万3743円であり,平成17年度の「d16会」の収入,支出は各12万円(収入は当年収入のみ。)にとどまり,支出は宴会関係にとどまると主張するが,単に収支の記載のみに基づくものであって採用できず,「d16会」に実体がなかったとは認められない。
イ 補助参加人Z3は,原判決が,平成18年3月6日のノートパソコン代19万3880円について,補助参加人Z3が平成17年11月2日にノートパソコンを購入した4か月後に購入されたものであり,平成7年ころに購入したデスクトップ型のパソコンが寿命を迎えたとしても,議員が行う調査研究にかかる事務遂行に要する経費とは認められないと判示したことについて,同じノートパソコンであっても,持ち歩き用のものとは別に,自宅常設用のものが必要であったと主張するが,具体的必要性が明らかでないから,採用できない。
4  当審における被控訴人らの補充・追加主張に対する判断
(1)  各議員についての問題点(補充主張)
ア A5議員
(ア) 被控訴人らは,A5議員提出のガソリン代(事務所費)にかかる証拠について,領収証の宛名が「B117」になっているものがあり,これがいかなる人物か不明であると主張する。しかし,A5議員がこれらの領収証を提出することができた事実を覆すものとはいえない。
(イ) 被控訴人らは,A5議員が,例えば,平成17年3月6日には,9時42分から15時22分の間にガソリンを12回も購入しているとし,これが政務調査用事務所や併設されている団体の自動車にかかるものか疑問であると主張する。しかし,按分割合8分の1(8つの主体による使用を想定する。)を前提とする限り,不合理とはいえない。
イ A34議員
被控訴人らは,控訴人が,A34議員において,車両整備費として,平成17年1月31日に車検代6万3000円を,同年3月21日タイヤ交換代金として6万5900円を支出していると主張する点について,乙Cモ33の1・2を見ても,車検代やタイヤ交換代金であるのか否か,どの自動車にかかるものなのか不明であると主張する。
しかし,支払先及び代金に鑑み,車検代やタイヤ交換代金と認定するのに妨げない。
(2)  A16議員の死亡に伴う請求原因の変更(追加主張)
A16議員が平成24年9月3日死亡したこと,その相続人が,別紙「被相続人A16相続人関係図」記載のとおりであることは,控訴人において明らかに争わないから,これを自白したものとみなす。
第4  結論
以上によれば,被控訴人らの請求は,控訴人に対し,A2議員に対して318万5527円,A3議員に対して108万3905円,A4議員に対して84万9351円,A5議員に対して343万1018円,A6議員に対して4万6953円,A7議員に対して182万6113円,当審控訴人補助参加人Z1に対して85万1469円,当審控訴人補助参加人Z6に対して42万5734円,当審控訴人補助参加人Z5に対して42万5734円,A10議員に対して310万6353円,A11議員に対して430万6269円,A12議員に対して155万円,A13議員に対して149万5748円,A14議員に対して212万6593円,A15議員に対して195万5546円,亡A16相続人A40に対して219万7000円,亡A16相続人A41,同A42及び同A43に対して各54万9250円,亡A16相続人A44,同A45に対して各27万4625円,A17議員に対して101万5699円,A18議員に対して158万0301円,A19議員に対して101万2659円,A20議員に対して252万1814円,A21議員に対して86万4084円,補助参加人Z2に対して131万5434円,A22議員に対して25万9498円,A23議員に対して190万5512円,A24議員に対して88万5931円,A25議員に対して31万7391円,補助参加人Z3に対して83万6006円,A26議員に対して361万2051円,A27議員に対して356万5827円,A28議員に対して262万2557円,A29議員に対して224万2605円,A30議員に対して113万2167円,A31議員に対して231万4530円,A32議員に対して45万7769円,A33議員に対して22万0465円,A34議員に対して497万0167円,補助参加人Z4に対して178万8501円,A35議員に対して62万1729円,A37議員に対して179万0670円,A38議員に対して165万2436円,A39議員に対して175万2634円の支払をそれぞれ請求することを求める限度で理由があり,その余は理由がないところ,これと異なる原判決を控訴人の控訴及び被控訴人らの当審における訴えの変更に基づき主文のとおり変更することとする。
大阪高等裁判所第3民事部
(裁判長裁判官 山田知司 裁判官 水谷美穂子 裁判官 本吉弘行)

 

〈以下省略〉

 

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政治と選挙の裁判例「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧
(1)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(2)平成26年 9月17日 知財高裁 平26(行ケ)10090号 審決取消請求事件
(3)平成26年 9月11日 大阪高裁 平26(行コ)79号・平26(行コ)123号 政務調査費返還請求控訴事件、同附帯控訴事件
(4)平成26年 9月11日 知財高裁 平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(5)平成26年 9月10日 大阪地裁 平24(行ウ)78号・平25(行ウ)80号・平26(行ウ)65号 行政財産使用不許可処分取消等請求事件・組合事務所使用不許可処分取消等請求事件
(6)平成26年 9月10日 大阪地裁 平24(行ウ)49号・平24(ワ)4909号・平25(行ウ)75号・平26(行ウ)59号 建物使用不許可処分取消等請求事件、建物明渡請求事件、使用不許可処分取消等請求事件 〔大阪市役所組合事務所使用不許可処分取〕
(7)平成26年 9月 3日 東京地裁 平25(行ウ)184号 政務調査費返還請求事件
(8)平成26年 8月 8日 東京地裁 平25(行ウ)590号 難民不認定処分取消請求事件
(9)平成26年 7月25日 東京地裁 平25(行ウ)277号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(10)平成26年 7月16日 東京地裁 平25(行ウ)259号 難民不認定処分取消等請求事件
(11)平成26年 7月11日 札幌地裁 平22(行ウ)42号 政務調査費返還履行請求事件
(12)平成26年 6月12日 東京地裁 平25(ワ)9239号・平25(ワ)21308号・平25(ワ)21318号 損害賠償請求本訴事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(13)平成26年 5月21日 横浜地裁 平19(ワ)4917号・平20(ワ)1532号 損害賠償等請求事件
(14)平成26年 5月14日 名古屋地裁 平22(ワ)5995号 損害賠償請求事件 〔S社(思想信条)事件〕
(15)平成26年 4月 9日 東京地裁 平24(ワ)33978号 損害賠償請求事件
(16)平成26年 3月26日 大阪地裁 平22(行ウ)27号・平23(行ウ)77号 政務調査費返還請求事件(住民訴訟)
(17)平成26年 3月25日 東京地裁 平25(ワ)18483号 損害賠償請求事件
(18)平成26年 3月18日 大阪高裁 平25(行コ)149号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求控訴事件
(19)平成26年 3月11日 東京地裁 平25(ワ)11889号 損害賠償等請求事件
(20)平成26年 2月26日 東京地裁 平24(ワ)10342号 謝罪広告掲載等請求事件
(21)平成26年 2月21日 東京地裁 平25(行ウ)52号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(22)平成26年 2月21日 宮崎地裁 平25(ワ)276号 謝罪放送等請求事件
(23)平成26年 1月31日 東京地裁 平24(行ウ)146号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(24)平成26年 1月30日 大阪高裁 平25(行コ)40号 政務調査費違法支出金返還請求控訴事件
(25)平成26年 1月16日 名古屋地裁 平23(行ウ)68号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟事件
(26)平成25年12月25日 東京高裁 平25(行ケ)83号 選挙無効事件
(27)平成25年12月25日 広島高裁松江支部 平25(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(28)平成25年12月24日 東京地裁 平24(行ウ)747号 難民不認定処分取消請求事件
(29)平成25年12月20日 東京高裁 平25(行ケ)70号・平25(行ケ)71号・平25(行ケ)72号・平25(行ケ)73号・平25(行ケ)74号・平25(行ケ)75号・平25(行ケ)76号・平25(行ケ)77号・平25(行ケ)78号・平25(行ケ)79号・平25(行ケ)80号 各選挙無効請求事件
(30)平成25年12月20日 仙台高裁 平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号・平25(行ケ)4号・平25(行ケ)5号・平25(行ケ)6号
(31)平成25年12月19日 東京地裁 平24(行ウ)59号 懲戒処分取消等請求事件
(32)平成25年12月18日 名古屋高裁 平25(行ケ)1号・平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(33)平成25年12月16日 名古屋高裁金沢支部 平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号・平25(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(34)平成25年12月12日 東京地裁 平24(行ウ)719号 裁決取消等請求事件
(35)平成25年12月 6日 札幌高裁 平25(行ケ)1号 参議院議員選挙無効請求事件
(36)平成25年12月 5日 広島高裁 平25(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(37)平成25年12月 3日 東京地裁 平24(行ウ)423号 難民不認定処分取消請求事件
(38)平成25年11月28日 広島高裁岡山支部 平25(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(39)平成25年11月20日 最高裁大法廷 平25(行ツ)226号 選挙無効請求事件
(40)平成25年11月20日 最高裁大法廷 平25(行ツ)209号・平25(行ツ)210号・平25(行ツ)211号 選挙無効請求事件 〔平成24年衆議院議員総選挙定数訴訟大法廷判決〕
(41)平成25年11月19日 東京地裁 平24(行ウ)274号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(42)平成25年11月18日 福岡地裁 平19(行ウ)70号 政務調査費返還請求事件
(43)平成25年11月15日 東京地裁 平24(行ウ)753号 難民不認定処分無効確認等請求事件
(44)平成25年11月 8日 盛岡地裁 平24(ワ)319号 損害賠償請求事件
(45)平成25年10月21日 東京地裁 平24(ワ)2752号 損害賠償請求事件
(46)平成25年10月16日 東京地裁 平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(47)平成25年10月 4日 東京地裁 平24(行ウ)76号・平24(行ウ)77号・平24(行ウ)78号・平24(行ウ)79号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(48)平成25年10月 2日 東京地裁 平23(行ウ)657号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(49)平成25年 9月26日 大阪高裁 平25(行コ)82号・平25(行コ)114号 不当利得返還等請求行為請求控訴、同附帯控訴事件
(50)平成25年 8月27日 東京地裁 平24(行ウ)647号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(51)平成25年 8月23日 東京地裁 平24(行ウ)90号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成25年 8月 5日 東京地裁 平25(ワ)8154号 発信者情報開示請求事件
(53)平成25年 7月30日 東京地裁 平24(行ウ)427号・平25(行ウ)224号 難民不認定処分取消請求事件、追加的併合請求事件
(54)平成25年 7月26日 静岡地裁 平21(行ウ)19号 不当利得返還請求権行使請求事件
(55)平成25年 7月23日 東京地裁 平24(行ウ)393号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(56)平成25年 7月 4日 名古屋高裁 平25(行コ)18号 議員除名処分取消等請求控訴事件
(57)平成25年 7月 3日 名古屋高裁金沢支部 平24(行コ)16号 政務調査費返還請求控訴事件
(58)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(59)平成25年 6月 4日 東京高裁 平24(行コ)350号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(60)平成25年 5月29日 広島地裁 平23(ワ)1500号 損害賠償等請求事件
(61)平成25年 5月15日 東京地裁 平23(行ウ)697号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成25年 4月11日 東京地裁 平24(行ウ)115号・平24(行ウ)127号・平24(行ウ)128号・平24(行ウ)129号・平24(行ウ)130号・平24(行ウ)614号・平24(行ウ)620号・平24(行ウ)621号・平24(行ウ)622号・平24(行ウ)623号 在留特別許可をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件
(63)平成25年 4月11日 東京地裁 平23(行ウ)757号・平24(行ウ)1号・平24(行ウ)2号・平24(行ウ)3号・平24(行ウ)4号・平24(行ウ)5号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(64)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(65)平成25年 3月26日 東京高裁 平24(行ケ)26号・平24(行ケ)27号・平24(行ケ)28号・平24(行ケ)29号・平24(行ケ)30号・平24(行ケ)31号・平24(行ケ)32号 各選挙無効請求事件
(66)平成25年 3月25日 広島高裁 平24(行ケ)4号・平24(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(67)平成25年 3月19日 東京地裁 平24(ワ)11787号 損害賠償請求事件
(68)平成25年 3月14日 名古屋高裁 平24(行ケ)1号・平24(行ケ)2号・平24(行ケ)3号・平24(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(69)平成25年 3月14日 東京地裁 平23(行ウ)63号 選挙権確認請求事件 〔成年被後見人選挙件確認訴訟・第一審〕
(70)平成25年 3月 6日 東京高裁 平24(行ケ)21号 選挙無効請求事件
(71)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(72)平成25年 2月20日 宇都宮地裁 平23(行ウ)13号 政務調査費返還請求事件
(73)平成25年 2月15日 福岡地裁 平23(行ウ)25号 教育振興費補助金支出取消等請求事件
(74)平成25年 1月29日 岡山地裁 平22(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(75)平成25年 1月21日 東京地裁 平24(ワ)2152号 謝罪広告掲載要求等請求事件
(76)平成25年 1月18日 東京地裁 平23(行ウ)442号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(77)平成25年 1月16日 東京地裁 平23(行ウ)52号 難民不認定処分取消請求事件
(78)平成25年 1月16日 大阪地裁 平19(行ウ)135号 不当利得返還等請求事件
(79)平成24年12月 7日 最高裁第二小法廷 平22(あ)957号 国家公務員法違反被告事件
(80)平成24年12月 7日 最高裁第二小法廷 平22(あ)762号 国家公務員法違反被告事件
(81)平成24年11月20日 東京地裁 平22(行ウ)563号 難民不認定処分取消請求事件
(82)平成24年11月 2日 東京地裁 平23(行ウ)492号 難民不認定処分取消等請求事件
(83)平成24年10月18日 大阪地裁 平22(行ウ)160号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(84)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)95号 選挙無効請求事件
(85)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)72号 選挙無効請求事件
(86)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)65号 選挙無効請求事件
(87)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)64号 選挙無効請求事件
(88)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)59号 選挙無効請求事件
(89)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)52号 選挙無効請求事件
(90)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)51号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟・大法廷判決〕
(91)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)179号
(92)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)174号 参議院議員選挙無効請求事件
(93)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)171号 選挙無効請求事件
(94)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)155号 選挙無効請求事件
(95)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)154号 選挙無効請求事件
(96)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)153号 選挙無効請求事件
(97)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)135号 選挙無効請求事件
(98)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)133号 選挙無効請求事件
(99)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)132号 選挙無効請求事件
(100)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)131号 選挙無効請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
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■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
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■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
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■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
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■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
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■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


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(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!

(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。

(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


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