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政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例(28)平成25年12月24日 東京地裁 平24(行ウ)747号 難民不認定処分取消請求事件

政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例(28)平成25年12月24日 東京地裁 平24(行ウ)747号 難民不認定処分取消請求事件

裁判年月日  平成25年12月24日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平24(行ウ)747号
事件名  難民不認定処分取消請求事件
文献番号  2013WLJPCA12248023

裁判年月日  平成25年12月24日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平24(行ウ)747号
事件名  難民不認定処分取消請求事件
文献番号  2013WLJPCA12248023

東京都荒川区〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 藤井靖志
同訴訟復代理人弁護士 本川朱美
大槻哲司
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
同代表者兼処分行政庁 法務大臣 A
同指定代理人 高橋康夫ほか別紙指定代理人目録記載のとおり

 

 

主文

1  原告の請求を棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
法務大臣が平成21年7月27日付けで原告に対してした難民の認定をしない処分(以下「本件難民不認定処分」という。)を取り消す。
第2  事案の概要
本件は,ギニア共和国(以下「ギニア」という。)の国籍を有する外国人男性である原告が,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)61条の2第1項に基づく難民認定申請をしたところ,法務大臣から難民の認定をしない処分(本件難民不認定処分)を受けたことについて,原告は,ギニアにおいて,軍事政権に反対する政党であるUNION DES FORCES REPUBLICAINES(共和主義者勢力連合。以下「UFR」という。)の党員として活動していたことなどから,ギニアに帰国すれば反体制派として迫害されるおそれがあり,難民に該当すると主張して,本件難民不認定処分の取消しを求める事案である。
1  前提事実(当事者間に争いがないか,文中記載の証拠(枝番号の記載は省略する。以下同じ。)及び弁論の全趣旨により容易に認定することができる事実)
(1)  原告の身分事項
原告は,1977年(昭和52年)○月○日にギニアにおいて出生した,ギニア国籍を有する外国人男性である。
(2)  原告の入国及び在留の状況(全体につき乙1)
ア 原告は,平成17年9月14日,関西国際空港(以下「関西空港」という。)に到着し,大阪入国管理局関西空港支局入国審査官から,在留資格を「短期滞在」,在留期間を「90日」とする上陸許可を受けて,本邦に入国した。
イ 原告は,在留期間の更新又は変更を受けないで,在留期限である平成17年12月13日を超えて引き続き本邦内にとどまり,もって本邦に不法に残留した。
(3)  原告に係る退去強制手続(全体につき乙1)
ア 原告は,平成18年6月5日,警視庁戸塚警察署及び東京入国管理局(以下「東京入管」という。)新宿出張所により,入管法違反(不法入国)の容疑により摘発された(乙2)。
イ 東京入管入国警備官は,平成18年6月5日,原告に係る違反調査を実施した。この時,原告は,身分を証明するものを所持しておらず,国籍はギニア,氏名は「B」であり,生年月日は1969年生まれであること以外覚えていない旨等を供述した(乙3,4)。
ウ 東京入管入国警備官は,平成18年6月5日,原告が入管法24条1号に該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,東京入管主任審査官から,氏名を「Bこと某」,生年月日を「不詳」,容疑事実の要旨を有効な旅券又は乗員手帳を所持せず入管法3条の規定に違反して本邦に入ったこととする収容令書の発付を受け,同月6日,これを執行して原告を東京入管に収容した(乙5)。
エ 東京入管入国警備官は,平成18年6月6日,原告に係る違反調査を実施し,同日,原告を入管法24条1号該当容疑者として東京入管入国審査官に引き渡した(乙6~8)。
オ 東京入管入国審査官は,平成18年6月7日及び同月27日,原告に係る違反審査を実施し,その結果,同月27日,原告が入管法24条4号イ(資格外活動)に該当する旨を認定し,その旨を原告に通知したところ,原告は,同日,特別審理官による口頭審理の請求をした(乙9~11)。
カ 東京入管主任審査官は,平成18年6月28日,前記ウの収容令書につき,氏名を「B」,生年月日を「1969年○月○日」に訂正し,容疑事実の要旨を在留資格「公用」をもって本邦在留中にクリーニング工員としての報酬を受ける活動に従事し,もって入管法19条1項の規定に違反して報酬を受ける活動を専ら行っていると明らかに認められることに更正した(乙12)。
キ 東京入管特別審理官は,平成18年7月6日,原告に係る口頭審理を実施した(乙13)。
ク 東京入管主任審査官は,平成18年7月18日,前記カの収容令書につき,氏名を「X」,生年月日を「1977年○月○日」に訂正し,容疑事実の要旨を平成17年9月14日に在留資格「短期滞在」,在留期間「90日」の上陸許可の証印を受けて本邦に入国した後,在留期間の更新又は変更を受けることなく,在留期限である同年12月13日を超えて本邦にとどまり,もって在留期間を経過して本邦に不法に残留することに更正した(乙12)。
ケ 東京入管入国審査官は,平成18年7月19日,前記オの認定に係る認定通知書につき,認定要旨を入管法24条4号ロ(不法残留)に該当し,かつ,出国命令対象者に該当しないことに更正した(乙14)。
コ 東京入管特別審理官は,平成18年7月20日,原告に係る口頭審理を実施し,その結果,前記ケの入国審査官の認定には誤りがないと判定し,その旨を原告に通知したところ,原告は,同日,法務大臣に対し異議を申し出た(乙15~17)。
サ 法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長は,平成18年7月24日,前記コの異議の申出には理由がない旨の裁決をし,同日,その旨を東京入管主任審査官に通知した(乙18,19)。
シ 東京入管主任審査官は,平成18年7月24日,原告に対し,前記サの裁決を通知するとともに,送還先をギニアと指定して,退去強制令書を発付した。東京入管入国警備官は,同日,上記退去強制令書を執行して原告を引き続き東京入管に収容した(乙20,21)。
ス 東京入管入国警備官は,平成18年9月5日,原告を入国者収容所東日本入国管理センター(以下「東日本センター」という。)に移収した(乙21)。
(4)  原告に係る難民認定手続(1回目)(全体につき乙1)
ア 原告は,平成19年1月24日,法務大臣に対し,難民認定申請(以下「本件難民認定申請」という。)をした(乙22)。
イ 東日本センター入国警備官は,平成19年11月1日,原告を東京入管に移収した(乙21)。
ウ 東京入管難民調査官は,平成19年11月2日及び同月7日,原告に係る難民調査を実施した(乙24,25)。
エ 東京入管入国警備官は,平成19年11月8日,原告を東日本センターに移収した(乙21)。
オ 東日本センター所長は,平成20年4月22日,原告を仮放免した(乙21,26)。
カ 法務大臣は,平成21年7月27日,本件難民認定申請について,難民の認定をしない処分(本件難民不認定処分)をし,同年8月14日,原告にその旨を通知した(乙27)。
キ 法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長は,平成21年8月4日,原告に対して入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をしないとの処分をし,同月14日,原告にその旨を通知した(乙28)。
ク 原告は,平成21年8月14日,法務大臣に対し,本件難民不認定処分についての異議申立てをし,同年9月24日,同異議申立てに係る申述書を提出した(乙29,30)。
ケ 東京入管入国警備官は,平成21年8月25日,原告の仮放免期間満了により,退去強制令書を執行して原告を東京入管に収容し,同年12月25日,原告を東日本センターに移収した(乙21)。
コ 東日本センター所長は,平成22年8月2日,原告を仮放免した(乙21,31)。原告は,現在,仮放免中である。
サ 東京入管難民調査官は,平成23年12月26日,原告に係る口頭意見陳述及び審尋を実施した(乙32)。
シ 法務大臣は,平成24年8月17日,前記クの異議申立てを棄却する旨の決定をし,同年10月4日,原告にその旨を通知した(乙33)。
ス 原告は,平成24年10月26日,本件難民不認定処分の取消しを求めて本件訴えを提起した。
(5)  原告に係る難民認定手続(2回目)
ア 原告は,平成24年10月31日,法務大臣に対し,2回目の難民認定申請をした(乙1)。
イ 法務大臣は,前記アの難民認定申請について,難民の認定をしない処分をし,平成25年6月10日,原告にその旨を通知したところ,原告は,同処分についての異議申立てをした(乙38)。
2  争点及び争点についての当事者の主張
本件の争点は,本件難民不認定処分の適法性であり,具体的には,本件難民不認定処分当時,原告が難民に該当していたかどうかである。
(原告の主張)
以下のとおり,原告は難民に該当していたから,本件難民不認定処分は違法である。
(1) UFRの党員であることを理由に迫害を受けるおそれがあること
ア UFRは,1999年(平成11年)又は2000年(平成12年)頃,ギニアにおいて,軍事政権に反対し,民主主義やギニアの発展を達成するために結成された政党である。原告は,大学卒業後の2004年(平成16年)1月,UFRに入党し,以後,その党員として政治活動をしていた。
なお,原告がUFRの党員であることは,「UFRの会員証」(甲1)により明らかである。原告は,入党時の会員証をギニアに置いてきてしまっていたところ,2009年(平成21年)に東京入管からUFRの会員証の提示を求められたことから,ギニアのUFRに連絡をとり,会員証の再発行を受けたものであり,そのため,上記「UFRの会員証」には発行年度として「2008/2009」と記載されているのである。
イ ギニアにおいては,2008年(平成20年)12月にランサナ・コンテ大統領が死亡し,暫定軍事政権を経て,2010年(平成22年)12月にアルファ・コンデが大統領に就任した。アルファ・コンデは,従前の政権以上に激しく反体制派・反政府勢力を迫害しており,非武装の民間人に対しても銃器を使って弾圧し,また,UFR等の野党の支持者を拷問,収容,殺害するなどしている。原告は,UFRの党員であるから,ギニアに帰国すれば,迫害を受けるおそれがあることは明らかである。
(2) 大学在学中及び卒業後の政治活動を理由に迫害を受けるおそれがあること
ア 原告は,ギニアにおいて,大学在学中から,当時のランサナ・コンテ大統領による軍事独裁政権に反対し,法律学科の代表として大学側に苦情を申し入れたり,軍事政権に反対する学生ストライキやデモにリーダーとして参加するなど,積極的に政治活動をしていた上,UFRに入党後は,人々を勧誘・動員する役割をしたり,ストライキやデモに参加して人々を扇動する役割をしていたため,ギニア政府から特に目を付けられていた。そして,原告は,2005年(平成17年)4月のゼネストにリーダーとして参加したことにより,軍から追われるようになり,実際に軍が自宅に来て原告を逮捕しようとしたことがあった。
イ ギニアにおいては,野党によるストライキやデモに対して迫害が行われており,上記のような政治活動をしていた原告がギニアに帰国すれば,迫害を受けるおそれがあることは明らかである。
(3) UFRの党員の支援を得てギニアから出国したことを理由に迫害を受けるおそれがあること
ア 原告は,2005年(平成17年)4月のゼネストに参加した後,軍に追われるようになったことから,身の危険を感じて身を隠すとともに,UFRの第2位の地位にあったC夫人に相談し,その支援を得て,日本の入国ビザを取得してギニアを出国し,同年9月14日,本邦に入国した。原告がギニアの空港で捕まらずに出国することができたのは,C夫人が同空港の係官らに賄賂として金銭を渡していたためである。
イ ギニアにおいては,2000年(平成12年)の動乱の際,反対派野党が国外に送り出した野党党員が体制打倒勢力として国内に戻ることを恐れたランサナ・コンテ大統領により,軍に対して,野党又はその党員の支援を得て出国した者が帰国すれば逮捕するとの掃討命令が出されており,この掃討命令は,大統領が変わっても軍が変わっていないことから,現在も有効である。そして,原告は,UFRの党員の支援を得て出国したことから,ギニアに帰国すれば,この掃討命令により逮捕されて殺害されてしまうのであり,迫害を受けるおそれがあることは明らかである。
(4) 被告の指摘する事情は原告の難民該当性を否定するものとはいえないこと
ア 原告はギニア政府から自己名義の旅券の発給を受けているが,原告が旅券を取得したのは2003年(平成15年)であり,その当時原告はまだUFRの党員ではなかったから,旅券が発給されたのは不自然ではないし,その後は旅券の更新も発給の申請もしていない。また,原告が在日ギニア大使館に旅券の更新を求めようとしたことはない。
イ 原告が退去強制手続において自身の難民該当性について述べなかったのは,警察に捕まり東京入管に収容されるという初めての経験からパニックに陥り,難民としての庇護を求めてよいのか分からず,何とかギニアへの送還を免れたかったことから,本当のことを言えなかったためである。
ウ 原告が本邦に入国してから難民認定申請をするまでに時間を要したのは,そもそも自ら脱出先として日本を選んだわけではないこともあり,日本の難民認定申請手続について十分な知識を持たず,また,日本語も全く分からなかったことから,情報にアクセスすることができずにいたためである。実際に,原告は,東京入管で同室となった者から入管内で難民認定申請をすることができることを教えられると,すぐに難民認定申請をした。
(5) 結論
以上のとおり,原告は,特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有しているから,難民に該当する。
(被告の主張)
以下のとおり,原告が難民に該当していたとは認められないから,本件難民不認定処分は適法である。
(1) 原告の難民該当性を基礎付ける事情は認められないこと
ア UFRの党員であることを理由に迫害を受けるおそれがあるとは認められないこと
UFRは,ギニアの有力政党であり,ギニア国内において制限を受けることなく幅広い活動をしている。したがって,UFRにおける活動が直ちに政府当局の取締りの対象となるとは考え難く,原告がその党員であることを理由に迫害を受けるおそれがあるとは認められない。
そもそも,原告が提出した「UFRの会員証」(甲1)は,その入手経緯に係る供述が不合理で信用できない上,価格の記載があることや「2008/2009」との記載があることなど記載内容にも不自然な点が多々あり,成立の真正に疑義がある。これを措くとしても,上記「UFRの会員証」から原告がギニア出国前にUFRに所属していた事実を認めることはできず,原告がUFRの党員であったことが証明されているとはいえない。
イ ギニア政府が原告の主張する反政府活動を殊更注視していたとは認められないこと
原告が大学在学中に政治活動をしていたことを裏付ける客観的証拠はないし,原告の供述を前提としても,原告は,大学在学中には,大学への要望や苦情を取りまとめて大学側に申し入れる活動をしたほか,デモに「4年間に2~3回」参加していたにすぎず,しかも,これらのデモに一般の参加者として参加したにとどまるものとうかがわれ,逮捕等もされていない。その上,退去強制手続における供述によれば,原告は,大学卒業後にはギニアの政府機関に雇用されていた。
また,UFR入党後の活動について,原告の供述を前提としても,原告は,役職のない一般党員にすぎなかったし,逮捕や拘留等の身体拘束や暴行を受けたこともなければ,党員であることを理由に逮捕状や手配書の発付を受けたこともなかった。
さらに,2005年(平成17年)4月にゼネストが発生したことを裏付ける客観的証拠はないし,原告の供述を前提としても,このゼネストとは,村や町で行われた生活費高騰に反対するデモであり,それほど政治的色彩を有していなかったと考えられる上,原告は政府や軍の車両のタイヤを燃やしたにすぎず,主導的役割を果たしたとはいえない。なお,原告は,政府及び軍関係の車両のタイヤを焼いたり政府庁舎に火を放ったりした旨を供述するが,かかる行為はギニアでも何らかの刑罰法令違反を構成するものとうかがわれ,これをギニア政府が捜索,身柄拘束等の対象としたとしても,国家の適正な刑罰権の行使であり,難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)上の迫害に該当するとはいえない。
以上のことからすれば,ギニア政府が原告の反政府活動を殊更注視したり,原告について積極的な反政府活動家として関心を寄せたりしていたとは到底認められない。
ウ UFRの党員の支援によって本国を出国したとは認められないこと
ギニアからの出国の経緯に係る原告の供述内容は,合理的理由なく大きく変遷しており,信用できず,原告がUFRの党員の支援によって本国を出国したとの事実は認められない。また,原告が主張する「掃討命令」の存在を裏付ける客観的証拠はない。
エ ランサナ・コンテ死亡後,政権が交代しており,帰国しても迫害を受けるおそれがあるとは認められないこと
ギニアにおいては,2008年(平成20年)12月にランサナ・コンテ大統領が死亡し,2010年(平成22年)の大統領選挙でアルファ・コンデが大統領に就任し,翌年1月に新内閣が発足した。UFRは今や有力野党であるし,ランサナ・コンテ死亡後,民主化が推進され,上記大統領選挙や新内閣の発足は,国際社会からも民主化プロセスの進展と評価されている。そうすると,ランサナ・コンテが大統領の職にあった時期の政治活動を理由として,原告が新政府から迫害を受けるおそれがあるとは認められない。
オ 小括
以上のとおり,原告がその難民該当性を基礎付ける事情として主張する本国における政治活動等の事情は,いずれも,認めることができないか,難民該当性を基礎付ける事情には該当しないものというべきである。
(2) 原告の難民該当性を否定する事情があること
ア ギニア政府から自己名義の旅券の発給を受け,正規の出国手続で本国を出国したこと
原告は,2003年(平成15年)3月31日付けでギニア政府から自己名義の旅券の発給を受けており,このことは,その時点において,原告がギニア政府から迫害を受けるおそれがあるという恐怖を有しておらず,かつ,ギニア政府が原告を迫害の対象としていなかったことの証左である。また,原告は,上記旅券を使って,正規の出国手続により本国を出国しており,このことからしても,ギニア政府が原告を迫害の対象としていたとは解されない。
さらに,原告は,旅券の有効期限が切れたら,在日ギニア大使館で有効期限の延長手続をしてもらうつもりであったと供述しており,迫害から逃れるどころか,ギニア政府の保護を積極的に求めようとしていた。
イ 退去強制手続で自身の難民該当性について一切述べていなかったこと
原告は,本件難民認定申請に先立つ退去強制手続において,自身の難民該当性について一切述べることなく,別のギニア人になりすまし,口頭審理に至るまで本当の身分事項を秘匿し,入国理由について支離滅裂な発言を繰り返していた。このような態度からすれば,原告が帰国すれば迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有していたとはおよそ認められない。
ウ 合理的理由もなく長期間にわたり難民認定申請をしなかったこと
原告は,本国出国後,経由国では庇護を求めなかった上,実際に難民認定申請をしたのは,本邦入国から約1年4か月経過後で,退去強制令書発付処分もされた後であり,それまでの間,難民認定申請に係る情報を積極的に収集したような形跡もない。このような行動は,政府からの迫害を恐れてギニアから逃れ,第三国に庇護を求めようとしていた者の行動として,合理的なものとはいえない。
(3) 結論
以上のとおり,原告には,個別,具体的な迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱くような客観的な事情が存するとは認められず,かえって難民該当性を否定する事情が認められるから,原告が難民に該当すると認めることはできない。
第3  当裁判所の判断
1  難民の意義等
入管法2条3号の2は,同法における「難民」の意義について,難民条約1条の規定又は難民の地位に関する議定書1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうものと規定しているところ,これらの規定によれば,「難民」とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及び常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」をいうものと解される。
そして,ここにいう「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味し,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的な事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも「迫害」の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解される。
また,「難民」に該当することについては,法務大臣による難民の認定が申請者の提出した資料に基づいて行われるものとされていること(入管法61条の2第1項,入管法施行規則55条1項)や,難民の認定が授益的性質を有する処分であることからすれば,申請者である原告において立証責任を負うものと解すべきである。
以上の見地から,ギニア及びUFR等に関する一般的事情並びに原告の個別的事情を踏まえ,原告の難民該当性について検討する。
2  ギニア及びUFR等に関する一般的事情
文中記載の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(1)  ギニアの一般事情等(甲3,乙34~36,40~42)
ギニアは,アフリカ大陸西部に位置し,約25万平方kmの面積を有する国家であり,その首都はコナクリである。ギニアの人口は約1000万人であり,その民族構成は,プル族が約39%,マリンケ族が約23%,スースー族が約11%などとなっている。ギニアの公用語はフランス語であり,国民の約85%がイスラム教を信仰している。
(2)  ギニアの政治情勢等(甲3,乙34~36,40~42)
ア 1958年(昭和33年)10月2日,ギニアはフランスから独立し,セク・トゥーレがその初代大統領に就任した。
なお,我が国は1958年(昭和33年)11月14日にギニアを承認し,1972年(昭和47年)12月に在日ギニア大使館が開設され,1976年(昭和51年)1月にはコナクリに日本大使館が開設された。
イ 上記独立後,セク・トゥーレ大統領が独裁を維持し,旧ソ連等の社会主義諸国との関係を強化していたが,1984年(昭和59年)3月,同大統領が死亡すると,軍事クーデターにより,ランサナ・コンテ大佐が政権を掌握した。ランサナ・コンテ政権は,従来のセク・トゥーレ大統領による政治路線を大きく改め,旧社会主義体制から自由主義体制への移行を推進し,非同盟外交を基軸としつつも,多くの先進国とも友好関係を構築する,穏健な現実路線をとった。
ウ 1990年(平成2年)12月,大統領直接選挙制や複数政党制の導入等を定めた憲法が国民投票により承認された。
エ 1993年(平成5年)12月の大統領選挙において,統一前進党(PUP)に所属するランサナ・コンテが当選した。また,1995年(平成7年)の議会選挙において与党PUPが過半数を獲得し,1998年(平成10年)12月の大統領選挙においてランサナ・コンテが再選した。他方,ギニア人民結集党(RPG)のアルファ・コンデ党首が,クーデター計画容疑で逮捕され,2000年(平成12年)9月,禁錮5年の判決を受けた。
オ 2001年(平成13年)の国民投票により,大統領の任期が5年から7年に延長され,1回限りとされていた再選出馬制限及び65歳の年齢制限が撤廃された。
カ 2002年(平成14年)6月の総選挙において,ランサナ・コンテ大統領が率いるPUPが,野党第1党の「前進と刷新連合(UPR)」等に圧勝し,2003年(平成15年)12月の大統領選挙において,ランサナ・コンテが投票率96%で3選された。
キ 2006年(平成18年),経済情勢の悪化により,2月にコナクリで,6月には主要都市で,低賃金や物価上昇に抗議するゼネストが発生するなど,政治・社会情勢が不安定化した。
さらに,2007年(平成19年)1月22日には,ランサナ・コンテ大統領の辞任を求めるゼネストが発生して,治安部隊とデモ隊との衝突により200名以上の死傷者が生じた。同月末,労働組合,経営者及び政府の三者合意を受けてゼネストは中断されたが,新首相任命をめぐりゼネストが再開され,政府は,同年2月12日から23日まで戒厳令を発した。その後,西アフリカ諸国経済共同体(ECOWAS)の仲裁により,同年3月1日,労働組合側が推薦したランサナ・クヤテ元ECOWAS事務局長が新首相に就任し,事態は沈静化した。
ク 2008年(平成20年)5月20日,ランサナ・コンテ大統領がランサナ・クヤテ首相を解任し,腹心のアフメド・ティディアン・スアレ元国防相を首相に任命した。これに対し,コナクリ等で抗議行動が起きたが,警察により鎮圧された。
ケ 2008年(平成20年)12月22日,ランサナ・コンテ大統領が病気により突然死亡すると,翌23日,ムサ・ダディス・カマラ陸軍大尉(以下「カマラ」という。)を中心とする軍の一部がクーデターを起こし,カマラは,憲法の停止と「民主主義と発展のための国民評議会(CNDD)」の設置を表明して政権を掌握し,暫定軍事政権を発足させた。
国際社会は上記クーデターを非難し,アフリカ連合(AU)やECOWAS等はギニアの参加資格を凍結した。また,2009年(平成21年)9月28日,コナクリにおいて発生した,カマラの大統領選挙立候補に反対する反政府デモにおいて,治安部隊の発砲により多数の死者が生じ,これを受けて,AU,ECOWAS,欧州連合及び米国等はギニアに対して資産凍結等の制裁を実施した。
コ 2009年(平成21年)12月,カマラは側近に頭部を銃撃された。カマラは,その後,治療のためにモロッコで静養していたが,2010年(平成22年)1月,近隣国であるブルキナファソを訪問し,同国のコンパオレ大統領の調停の下,民政移管のプロセス支持を表明した。これを受けて,同月19日,軍政ナンバー2のコナテ大将が,暫定大統領として,野党党首のジャンマリ・ドレを暫定首相に任命し,暫定国家統一政府を発足させた。
サ 2010年(平成22年)6月27日(第1回投票)及び同年11月7日(第2回投票)に行われた大統領選挙の結果,RPGのアルファ・コンデが当選し,同年12月21日に大統領に就任した(その任期は5年である。)。そして,同月にはフォファナ首相が就任し,翌年(平成23年)1月に新内閣が発足した。
国際社会は,ギニアにおける民主化プロセスの進展を評価し,2011年(平成23年)年12月には,AUがギニアに対する参加資格停止及び制裁の解除を決定した。他方,アルファ・コンデ政権下の情勢につき,政府が野党指導者等を逮捕又は攻撃したり,デモ等において治安部隊と野党支持者らとの間で暴力的な衝突が生じたりしている旨等の報道又は報告もされている(甲11~24,26~29)。
(3)  UFRの活動状況等(乙37)
ア UFRは,1992年(平成4年)にギニアにおいてシディア・トゥーレによって設立された政党である。
イ シディア・トゥーレは,1996年(平成8年)7月から1999年(平成11年)3月まで,ランサナ・コンテ大統領の下で首相を務めていた。その後,シディア・トゥーレは,2003年(平成15年)12月に実施された大統領選挙につき,自由と公正を欠いたものとしてボイコットすることを提唱したこと等により,政府転覆の企ての罪により身柄を拘束され,政治活動や外国旅行を禁じられたが,2004年(平成16年)7月に無罪判決を受けた。
ウ シディア・トゥーレは,2009年(平成21年),当時の軍事政権のリーダーであったカマラが大統領選挙への立候補を予定しているとして非難し,同年9月28日にコナクリで行われた反政府デモ(前記(2)ケ)に参加した。
エ シディア・トゥーレは,2010年(平成22年)の大統領選にUFRから立候補し,第1回投票において13%の票を獲得して3位となり,第2回投票(決選投票)においては,アルファ・コンデに対抗するため,他党の党首に投票するように支持者に呼びかけ,同党首はアルファ・コンデに僅差に迫る勢いを見せた。
オ UFRは,2012年(平成24年)10月,アフリカ自由ネットワーク(ALN。25のアフリカ諸国の34の政党又は組織からなる。)の総会でその正式メンバーとして認められた。
3  原告の個別的事情
前記前提事実,文中記載の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(1)  経歴等
ア 原告は,1977年(昭和52年)○月○日,ギニアの都市カンカンにおいて,5人きょうだいの4番目として生まれた。原告及びその家族は,マリンケ族のイスラム教徒である(乙1,15,24)。
イ 原告は,ギニアにおいて育ち,カンカンの高校を卒業した後,1998年(平成10年),ガマール・アブドッナーシル大学(UNIVERSITE GAMAL ABDEL NASSER)コナクリ校に入学して,4年制の法律学を専攻し,2001年(平成13年)又は2002年(平成14年)に卒業した(甲2,乙15,22,24,25)。
ウ 原告は,大学卒業後の2002年(平成14年)10月頃から2003年(平成15年)10月頃まで,ギニアにおいて,政府機関である国家統計局及び国際通貨基金(IMF)等の関与ないし支援により行われた生活状況等の調査プロジェクトの契約要員として,調査事務に従事し,その後は無職であった(乙15,22,24,32,原告本人)。
エ 原告に婚姻歴はない。また,原告は,ギニアの公用語であるフランス語の読み書きや会話に不自由はない一方,日本語については本件難民認定申請時においても少し話せる程度であった(乙22,24,25)。
オ 原告の母及びきょうだい4人はギニアに居住し,原告の父は既に死亡している。原告の家族の中で,本邦に入国したことがあるのは原告のみである(乙22,24)。
(2)  ギニア出国及び本邦入国の経緯等
ア 原告は,2003年(平成15年)3月31日,ギニア政府から,有効期限を2007年(平成19年)3月30日とする自己名義の旅券の発給を受けた(乙1,24)。
イ 原告は,2005年(平成17年)8月25日,コナクリにある在ギニア日本大使館において,上記旅券に我が国の査証を受けた(乙1)。
ウ 原告は,上記旅券を使用して,2005年(平成17年)9月12日,コナクリ空港からギニアを出国し,バンコク等を経由して,同月14日,本邦の関西空港に到着し,在留資格を「短期滞在」,在留期間を「90日」とする上陸許可を受けて,本邦に入国した。なお,原告が本邦に入国するのは,この時が初めてであった(前記前提事実(2)ア,乙1,22,24,25)。
(3)  本邦入国後の状況等
ア 原告は,本邦への入国後,東京都内のギニア人の知人宅で生活していた(乙1,25)。
イ 原告は,在留期間の更新又は変更を受けないで,在留期限である平成17年12月13日を超えて引き続き本邦内にとどまり,本邦に不法に残留するに至った(前記前提事実(2)イ)。
ウ 原告は,平成18年1月9日頃,ギニア人の知人の紹介により,東京都新宿区所在のクリーニング業を営むa株式会社に就業し,以後,同社においてクリーニング工員として稼働していた。
上記会社に就業する際,原告は,ギニア政府発行の「B」名義の旅券(以下「B名義旅券」という。)の写しを提示し,その後も「B」名義で稼働していた。同旅券上,名義人の生年月日は1969年○月○日,出生地はセネガルのダカールとされており,在留資格を「公用」,在留期限を「DURING MISSION」とする査証及び上陸許可の証印(2005年6月29日付け)が付されていた(以上につき,乙1,4,13,15,22,24,25,32)。
エ 原告は,平成18年6月5日,a株式会社において稼働中,警視庁戸塚警察署及び東京入管新宿出張所により,入管法違反(不法入国)の容疑により摘発された(前記前提事実(3)ア,乙1~3,7)。
オ 原告は,上記摘発の際,身分を証明するものを所持しておらず,摘発当日及び翌日(平成18年6月5日及び同月6日)に実施された東京入管入国警備官による違反調査において,国籍及び出生地はギニアであること,名前は「B」であること,生年月日は1969年生まれであること以外覚えていないこと,本邦への入国時期や入国した空港も覚えていないこと,大学卒業後公務員として働いていること,「公用」の在留資格で本邦に在留しており,ギニアに帰国する理由も意思もないこと等を供述した(乙2~4,6,7)。
カ 原告は,平成18年6月7日及び27日に実施された東京入管入国審査官による違反審査において,同入国審査官から示されたB名義旅券の写しの記載内容のとおり,出生地はセネガルのダカールであること,生年月日は1969年○月○日であること,2005年6月29日に,関西空港から,在留資格「公用」,在留期限を「DURING MISSION」とする上陸許可を受けて本邦に入国した旨を供述し,さらに,公用の内容は行政担当者として在日ギニア大使館領事部の収入金を調査することであったが,当初からこれに従事する意思はなく,来日の真の目的は,自身がギニアの大統領となった際に日本をパートナーに選ぶため,日本の戦後復興,天皇制,日本のサッカーの急激な発展等について勉強することにある旨や,日本での在留を認めてもらい,日本のことについて勉強した上,サッカーの世界で有名になり,日本に貢献したい旨等を供述した(乙9,10)。
キ 原告は,平成18年7月6日に実施された東京入管特別審理官による口頭審理において,自身の名前が「X」であることを初めて明らかにするとともに,生年月日が1977年○月○日であること,出生地がギニアのカンカンであること等の身分事項を供述したほか,平成18年1月7日に代々木公園で会った「B」本人からB名義旅券を借りてコピーし,これをa株式会社に就業する際に使った旨,原告はギニアでは有名なサッカー選手である旨,日本に住むのが子供の頃からの夢であるためこのまま日本に住みたい旨等を供述した(乙13)。
また,原告は,平成18年7月20日に実施された東京入管特別審理官による口頭審理において,同月6日の上記口頭審理後に知人から届けられた原告名義の旅券の記載内容のとおり,2005年9月14日に関西空港から「短期滞在」,「90日」の上陸許可を得て入国した旨を供述したほか,来日の目的又は本邦での在留を求める理由として,日本でサッカーをして有名になれば日本人の支持が得られギニアの大統領になりやすい旨,自分がギニアの大統領になれば日本企業をギニアに誘致するなど日本と緊密な関係を持ちたいと考えている旨,D総理に会うのが目的であった旨,子供の頃から日本に住んで日本のことを勉強したいと思っていた旨等を供述した。原告が平成18年7月20日付けで法務大臣に対して提出した異議申立書にも,おおむね上記と同様の内容の来日の目的又は本邦での在留を求める理由が記載されている(乙15,17)。
ク 原告は,平成18年7月24日付けで退去強制令書発付処分を受け,同年9月5日に東日本センターに移収されていたところ,平成19年1月24日,本邦入国後初めての難民認定申請である本件難民認定申請をした(前記前提事実(3)シ,ス,(4)ア)。
本件難民認定申請の申請書には,原告が本国に戻れば特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由として迫害を受けるとした上,その理由及び根拠として,原告は2004年以降UFRに属しており,2005年4月にコナクリで行われた軍事政権に対する市民抗議運動に積極的に参加したほか,UFRの党員の支援を得てギニアを出国したこと,ランサナ・コンテ大統領は,野党又は野党党員の支援を得て諸外国に渡航した後に帰国するギニア人全てを追跡し拘留するという命令を軍部に下しており,これに該当する原告が帰国すれば軍部に逮捕されて拷問を受けることとなること等が記載されている(乙22)。
ケ 原告は,本件難民認定申請に係るその後の手続(前記前提事実(4))においても,難民該当性の根拠として,おおむね前記クと同様の内容を供述又は申述した(乙24,25,30,32)。
4  原告の難民該当性の検討
原告は,自身の難民該当性の根拠として,ギニアに帰国すれば,①UFRの党員であること,②大学在学中及び卒業後に政治活動をしていたこと,③UFRの党員の支援を得てギニアから出国したことを理由に,迫害を受けるおそれがある旨を主張する。そこで,上記①ないし③の事由を中心に,原告の難民該当性を検討する。
(1)  ①UFRの党員であることによる迫害のおそれについて
ア 原告は,大学卒業後の2004年(平成16年)1月にUFRに入党し,以後,その党員として政治活動をしていた旨を主張し,これを裏付ける証拠として,「UFRの会員証」(甲1)を提出している。
上記「UFRの会員証」の入手の経緯につき,原告は,入党時のUFRの会員証はギニアに置いてきてしまっていたところ,東京入管において自らの供述が正しいことを証明するため,知人を通じてUFRから新たな会員証の発行を受け,これを国際郵便によって取り寄せた旨を供述する(甲25,原告本人)。しかし,上記「UFRの会員証」には,原告の氏名等の属性のほかには,発行年を示すものと考えられる「2008/2009」との記載や,「価格:2000ギニア・フラン」との記載がある一方,その所持者又は会員であることの意味や,会員としての履歴等については何ら記載されていない(甲1)。そうすると,成立の真正の点を措くとしても,上記「UFRの会員証」によって証明し得るのは,原告が2008年(平成20年)又は2009年(平成21年)に,2000ギニア・フランを支払うなどして,UFRを支援したことがあるという程度の事実にとどまり,これによって直ちに原告が本邦入国前にギニアにおいてUFRに党員として所属していたという事実を認めることはできない。
そのほかに原告がギニアにおいてUFRに党員として所属していたことを示す証拠は,原告の本件供述(本件難民認定申請の申請書の記載(乙22),本件難民認定申請に係る難民調査における供述(乙24,25),本件難民不認定処分に対する異議申立てに係る申述書の記載(乙30),同異議申立てに係る口頭意見陳述及び審尋における供述(乙32),本件訴訟に提出された陳述書の記載(甲25)並びに本件訴訟の原告本人尋問における供述をいう。以下同じ。)のみであるところ,その内容を見ても,UFRの党員として,ミーティングへの出席,ストライキやデモへの参加,若者たちの勧誘等をした(乙25)といった必ずしも具体的とはいえないものであるし,本件難民認定申請に先立つ退去強制手続において,原告は,「2003年11月から,日本に来るまでは,学生に法律を教えていました。お金は取りませんでした。そして,サッカーをしていました。」(乙15)などと供述する一方,UFRの党員としての政治活動には何ら言及していなかったことからすれば,原告の本件供述のみによって,原告がギニアにおいてUFRに党員として所属していたことを認めることは困難である。
そうすると,そもそも,本件証拠関係上,原告が本邦入国前にギニアにおいてUFRに党員として所属していたことが証明されているということはできない。
イ また,UFRは,ギニアにおいて1990年(平成2年)に複数政党制が導入された後の1992年(平成4年)に設立された政党であり(前記2の(2)ウ及び(3)ア),2010年(平成22年)の大統領選挙では,第1回投票において設立者のシディア・トゥーレが第3位の票を得ていること(前記2(3)エ)からすれば,本件難民不認定処分当時,ギニアにおいて合法かつ有力な政党であったことがうかがわれ,他方,UFRの活動がギニアにおいて違法とされていたことがあることを認めるに足りる証拠はない。この点については,原告自身も,UFRは合法政党であり,各町に支部を有し,メンバーの数では野党第1党か第2党である旨を供述しているところである(乙25)。
そして,UFRの設立者であるシディア・トゥーレが2003年(平成15年)12月に大統領選挙のボイコットを提唱したことにより身柄を拘束されたこと(前記2(3)イ)や,シディア・トゥーレが参加した2009年(平成21年)9月28日の反政府デモにおいて,治安部隊の発砲により多数の死者が生じたこと(前記2の(2)ケ及び(3)ウ)は認められるものの,本件難民不認定処分当時,ギニア政府において,そのような個別具体的な行動に対する対応以外に,UFRの党員であることや,かつてUFRの党員として政治活動をしたことがあること自体を理由として,何らかの迫害を加えたというような事実があったことを認めるに足りる証拠はない。なお,アルファ・コンデ政権下の情勢(前記2(2)サ)は,アルファ・コンデの大統領就任前である本件難民不認定処分当時におけるギニア政府による迫害のおそれの存在を直ちに示すものということはできない。
そうすると,仮に,原告がギニアにおいてUFRの党員として政治活動をしていたことがあったとしても,又は,本邦入国後であるにせよUFRの党員になったことがあったとしても,本件難民不認定処分当時において,これらのこと自体を理由として原告がギニア政府から迫害を受けるおそれがあったものと認めることはできない。
ウ 以上によれば,UFRの党員であることを理由として迫害を受けるおそれがある旨の原告の主張には,理由がない。
(2)  ②大学在学中及び卒業後に政治活動をしていたことによる迫害のおそれについて
ア 原告は,ギニアにおいて,大学在学中及び卒業後にストライキやデモにリーダーとして参加するなどの政治活動をしていたため,ギニア政府から特に目を付けられていた上,2005年(平成17年)4月のゼネストにリーダーとして参加したことにより,軍から追われるようになった旨を主張する。
しかし,原告がギニアにおいてこのような政治活動をしていたことを示す証拠は,原告の本件供述のみであるところ,その内容を見ても,一般的なデモや抗議行動の描写の域を出ないものであるし,本件難民認定申請に先立つ退去強制手続において,原告は,ギニアにおける学歴や職歴について供述しながら(乙15),大学在学中及び卒業後の政治活動には何ら言及していなかったことからすれば,原告の本件供述のみによって,原告がギニアにおいてその主張するような政治活動をしていたことを認めることは困難である。原告が2005年(平成17年)4月に発生したと主張するゼネストについても,その発生を裏付ける報道や刊行物等の客観的証拠は何ら存在しないことからすれば,この時にゼネストと称されるような規模の運動が生じたと認めることは困難である。
イ 原告の本件供述を前提として見ても,大学在学中の政治活動とは,法律学科の代表として大学への要望をまとめて大学に苦情を申し入れたり,ストライキやデモに参加したりしたというものであるところ(乙25,原告本人),前者については,学内の食事が十分でないことや教師の質が悪いことについての苦情を申し入れたというものにすぎず,ギニア政府に対する政治的な活動ということはできないし,後者についても,具体的には,3000人くらいの全学生に一般市民が加わったデモにおいて,プラカードを掲げてシュプレヒコールをしたり政府の建物に石を投げたりしたというものであり(乙25),一般のデモ参加者としての活動の域を超えるものとは解されないし,その回数も「4年間で2~3回」(乙25)というにとどまるのであるから,このような大学在学中の活動を理由として,ギニア政府が原告に対して反政府活動家として特に関心を寄せていたとは考え難い(なお,原告は,本人尋問において,大学在学中のストライキやデモにつき,10回以上参加し,リーダーとして人々を動かした旨を供述するが,難民調査における自らの上記供述内容(乙25)とも一貫せず,当該供述が信用性を欠くことは明らかである。)。現に,原告は,大学卒業後の2002年(平成14年)10月頃から2003年(平成15年)10月頃まで,政府機関である国家統計局も関与ないし支援して行われた調査プロジェクトの調査事務に従事していたものであるし(前記3(1)ウ),同年3月31日にはギニア政府から自己名義の旅券の発給を受けていたものであり(前記3(2)ア),このような事情は,ギニア政府が原告に対して大学在学中の活動を理由に反政府活動家として特に関心を寄せていたこととは相いれないものというべきである。
また,原告が供述する大学卒業後の政治活動とは,UFRの党員として,ミーティングへの出席,ストライキやデモへの参加,若者たちの勧誘等をしたといったものにすぎず(乙25),このような活動について,ギニア政府から逮捕,拘留,拘禁その他の身体の拘束や暴行を受けたことはなく,逮捕状の発付又は手配を受けたこともない(乙22,24)というのであるから,このような大学卒業後の活動を理由として,ギニア政府が原告に対して反政府活動家として特に関心を寄せていたとは考え難い。
さらに,原告は,2005年(平成17年)4月に発生したと主張するゼネストにおいて,政府及び軍の関係車両又はそのタイヤを燃やしたり,政府庁舎に火を付けたりした旨を供述するが(甲25,乙25,32,原告本人),これらの行為は,ギニア国内法においても放火罪その他の刑罰法令違反を構成するものとうかがわれるところ,仮にギニア政府がこのような行為をしたこと自体を理由として原告について逮捕その他の身柄拘束をしようとしていたとしても,国家の適正な刑罰権の行使であることを否定することはできず,これをもって難民該当性を基礎付ける迫害と認めることはできない。そのほか,原告は,上記ゼネストにおいて,「リーダーでした。人々を動かしました。自分は体制側が銃を使ったりして,人々の中に行って勇気を吹き込みました」などと供述するが(原告本人),具体的にリーダーとしてどのような主導的役割を果たしたのか何ら明らかではなく,結局,上記ゼネストに係る原告の本件供述を前提として見ても,ギニア政府が原告に対して反政府活動家として特に関心を寄せていたかどうかは,不明であるというほかない。
加えて,原告は,UFRにおいて役職には就いていなかった旨を供述している(乙22,25)。
そうすると,大学在学中及び卒業後の政治活動に係る原告の本件供述を前提として見ても,それだけでは,本件難民不認定処分当時,原告がギニア政府から迫害を受けるおそれがあったものと認めることはできない。
ウ 原告は,2005年(平成17年)9月12日,自己名義の正規旅券を使って,正規の出国手続によりギニアを出国したものであるところ(前記3(2)),このような出国の経緯は,ギニア政府が原告に対して反政府活動家として特に関心を寄せていたわけではないことをうかがわせる事情である。なお,この点につき,原告は,UFRの第2位の地位にあったC夫人が空港職員に賄賂として金銭を渡していたために問題なく出国できた旨を供述するが(甲25,原告本人),裏付けとなる証拠は何ら存在しない上,本件訴訟に至って初めて供述された内容であることからすれば,そのような事実を認めることはできない。
エ 以上によれば,大学在学中及び卒業後の政治活動を理由として迫害を受けるおそれがある旨の原告の主張には,理由がない。
(3)  ③UFRの党員の支援を得てギニアから出国したことによる迫害のおそれについて
原告は,2000年(平成12年)に,ランサナ・コンテ大統領により,軍に対して,野党又は野党党員の支援を得て出国した者が帰国すれば逮捕するとの「掃討命令」が出されており,同命令は現在も有効であるところ,原告はUFRの第2位の地位にあったC夫人の支援を得てギニアを出国したものであるから,ギニアに帰国すれば同命令の対象として迫害を受けるおそれがある旨を主張する。
しかし,原告が主張するような「掃討命令」の存在を裏付ける客観的証拠は何ら存在しないし,当該「掃討命令」の存在をうかがわせるような事情も何ら認められない。また,原告の本件供述を見ても,2000年(平成12年)当時に新聞や国営ラジオにより当該命令を知ったとするものの,「私は直接の標的にはなっていなかったので,それは一般的な命令です。」,「軍のことっていうのは耳にするだけで,何か人がアクセスしたりできないものです。」などと供述していて(原告本人),確たる根拠に基づく供述ということはできず,信用性に乏しいものといわざるを得ない。さらに,仮にランサナ・コンテ大統領が2000年(平成12年)にそのような命令を発出していたとしても,本件難民不認定処分当時においては,2008年(平成20年)12月23日に発生した軍の一部のクーデターによりカマラが政権に就いており(前記2(2)ケ),ランサナ・コンテが大統領時に軍に対して発出した命令の効力がこの時も維持されていたとはにわかに考え難い。そうすると,原告が主張するような,野党又は野党党員の支援を得て出国した者が帰国すれば逮捕するとの「掃討命令」が,本件難民不認定処分当時において有効に存在していたと認めることはできないものというほかない。
また,UFRの第2位の地位にあったC夫人の支援を得てギニアを出国したとの原告の主張についても,このような経緯を裏付ける客観的証拠は何ら存在しないし,原告の本件供述を見ても,UFRの役職にも就いていなかった原告がUFRの第2位の地位にあった者の支援を受けた経緯は不明であるほか,難民調査においては,「最初は,カナダ,ドイツ,スイス,オーストラリアなどいくつかの国を考えました。調べた結果,自分の命を救えるのは平和で治安がいい日本に決めました。日本への入国ビザはUFRのメンバーであった女性に相談し,取得しました。2人でコナクリにある日本大使館に行き,3ヶ月の観光ビザを取得できました。」などと供述していたのに(乙25),本件訴訟においては,行き先を日本としたのは専らC夫人の判断であって原告の判断ではなく,ビザの取得も全てC夫人がやってくれた旨を供述するなど(原告本人),一貫性を欠き,信用性に乏しいものといわざるを得ない。そうすると,原告が主張するようなUFRの党員の支援を得てギニアを出国したという事実を認めることもできないものというほかない。
以上によれば,UFRの党員の支援を得てギニアから出国したことを理由として迫害を受けるおそれがある旨の原告の主張には,理由がない。
(4)  本邦入国後の事情
原告は,難民調査及び異議申立てに係る審尋において,来日の目的は難民として庇護を求めることであった旨を供述している(乙25,32)。
しかし,原告は,平成17年9月14日に本邦に入国した後,ギニア人の知人宅で生活し,平成18年1月9日頃以降はクリーニング工員として稼働していたところ,その稼働中の同年6月5日に入管法違反容疑で摘発され,同年7月24日に退去強制令書発付処分を受けたものであるが,原告が初めて難民認定申請をしたのは,同処分を受けた後であり,かつ,本邦入国から約1年4か月が経過した後である平成19年1月24日である(前記3(3))。その間,原告が本邦において難民としての庇護を求めるための積極的な行動をしたことは何らうかがわれない。この点につき,原告は,難民認定申請の手続が分からなかった旨や,日本語が分からなかった旨を供述するが(乙22,25,32,原告本人),原告は,ギニア人の知人宅で生活し,クリーニング工員として稼働するなど本邦において一定の社会生活を営んでいたものであるし,退去強制手続においては通訳を介した取調べを受けていたのであるから(乙3,4,10,13,15),知人等を介して関係機関に問い合わせたり,取調べ担当者に尋ねたりするなどして,難民認定申請の方法についての情報を得ようとすることは可能であったはずであり,このような情報を得るための行動すらしていないのは,難民としての庇護を求めて来日した者の行動としては不自然というほかない。
また,前記3(3)のとおり,原告は,本件難民認定申請に先立つ退去強制手続において,口頭審理に至るまで別人である「B」になりすまし,口頭審理において自身の名前等の身分事項を明らかにした後においても,来日の目的又は本邦での在留を求める理由として,日本でサッカーをして有名になれば日本人の支持が得られギニアの大統領になりやすい旨,自分が大統領になれば日本企業をギニアに誘致するなど日本と緊密な関係を持ちたいと考えている旨,D総理に会うのが目的であった旨,子供の頃から日本に住んで日本のことを勉強したいと思っていた旨等を供述していたものであり,他方,自身の難民該当性やこれを基礎付ける事情について,一切供述していなかった。このような原告の供述内容は,難民としての庇護を求める目的で来日した者の供述としては不自然というほかない。
このように,本邦入国後の原告の行動や供述内容からすれば,来日の目的は難民として庇護を求めることであった旨の原告の供述を信用することはできず,かえって,原告がギニアに帰国すればギニア政府から迫害を受けるおそれがあるという恐怖を有していたことについて,重大な疑問があるものといわざるを得ない。
(5)  小括
以上のとおりであるから,原告の主張及び立証等を検討しても,本件難民不認定処分当時,原告が「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有」していたものとは認められず,原告が難民に該当していたものと認めることはできない。
5  本件難民不認定処分の適法性
したがって,原告を難民として認定しなかった本件難民不認定処分は,適法である。
第4  結論
よって,原告の請求は理由がないから棄却することとし,訴訟費用の負担について行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 谷口豊 裁判官 竹林俊憲 裁判官 貝阿彌亮)

 

別紙
指定代理人目録〈省略〉

 

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政治と選挙の裁判例「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧
(1)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(2)平成26年 9月17日 知財高裁 平26(行ケ)10090号 審決取消請求事件
(3)平成26年 9月11日 大阪高裁 平26(行コ)79号・平26(行コ)123号 政務調査費返還請求控訴事件、同附帯控訴事件
(4)平成26年 9月11日 知財高裁 平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(5)平成26年 9月10日 大阪地裁 平24(行ウ)78号・平25(行ウ)80号・平26(行ウ)65号 行政財産使用不許可処分取消等請求事件・組合事務所使用不許可処分取消等請求事件
(6)平成26年 9月10日 大阪地裁 平24(行ウ)49号・平24(ワ)4909号・平25(行ウ)75号・平26(行ウ)59号 建物使用不許可処分取消等請求事件、建物明渡請求事件、使用不許可処分取消等請求事件 〔大阪市役所組合事務所使用不許可処分取〕
(7)平成26年 9月 3日 東京地裁 平25(行ウ)184号 政務調査費返還請求事件
(8)平成26年 8月 8日 東京地裁 平25(行ウ)590号 難民不認定処分取消請求事件
(9)平成26年 7月25日 東京地裁 平25(行ウ)277号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(10)平成26年 7月16日 東京地裁 平25(行ウ)259号 難民不認定処分取消等請求事件
(11)平成26年 7月11日 札幌地裁 平22(行ウ)42号 政務調査費返還履行請求事件
(12)平成26年 6月12日 東京地裁 平25(ワ)9239号・平25(ワ)21308号・平25(ワ)21318号 損害賠償請求本訴事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(13)平成26年 5月21日 横浜地裁 平19(ワ)4917号・平20(ワ)1532号 損害賠償等請求事件
(14)平成26年 5月14日 名古屋地裁 平22(ワ)5995号 損害賠償請求事件 〔S社(思想信条)事件〕
(15)平成26年 4月 9日 東京地裁 平24(ワ)33978号 損害賠償請求事件
(16)平成26年 3月26日 大阪地裁 平22(行ウ)27号・平23(行ウ)77号 政務調査費返還請求事件(住民訴訟)
(17)平成26年 3月25日 東京地裁 平25(ワ)18483号 損害賠償請求事件
(18)平成26年 3月18日 大阪高裁 平25(行コ)149号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求控訴事件
(19)平成26年 3月11日 東京地裁 平25(ワ)11889号 損害賠償等請求事件
(20)平成26年 2月26日 東京地裁 平24(ワ)10342号 謝罪広告掲載等請求事件
(21)平成26年 2月21日 東京地裁 平25(行ウ)52号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(22)平成26年 2月21日 宮崎地裁 平25(ワ)276号 謝罪放送等請求事件
(23)平成26年 1月31日 東京地裁 平24(行ウ)146号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(24)平成26年 1月30日 大阪高裁 平25(行コ)40号 政務調査費違法支出金返還請求控訴事件
(25)平成26年 1月16日 名古屋地裁 平23(行ウ)68号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟事件
(26)平成25年12月25日 東京高裁 平25(行ケ)83号 選挙無効事件
(27)平成25年12月25日 広島高裁松江支部 平25(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(28)平成25年12月24日 東京地裁 平24(行ウ)747号 難民不認定処分取消請求事件
(29)平成25年12月20日 東京高裁 平25(行ケ)70号・平25(行ケ)71号・平25(行ケ)72号・平25(行ケ)73号・平25(行ケ)74号・平25(行ケ)75号・平25(行ケ)76号・平25(行ケ)77号・平25(行ケ)78号・平25(行ケ)79号・平25(行ケ)80号 各選挙無効請求事件
(30)平成25年12月20日 仙台高裁 平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号・平25(行ケ)4号・平25(行ケ)5号・平25(行ケ)6号
(31)平成25年12月19日 東京地裁 平24(行ウ)59号 懲戒処分取消等請求事件
(32)平成25年12月18日 名古屋高裁 平25(行ケ)1号・平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(33)平成25年12月16日 名古屋高裁金沢支部 平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号・平25(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(34)平成25年12月12日 東京地裁 平24(行ウ)719号 裁決取消等請求事件
(35)平成25年12月 6日 札幌高裁 平25(行ケ)1号 参議院議員選挙無効請求事件
(36)平成25年12月 5日 広島高裁 平25(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(37)平成25年12月 3日 東京地裁 平24(行ウ)423号 難民不認定処分取消請求事件
(38)平成25年11月28日 広島高裁岡山支部 平25(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(39)平成25年11月20日 最高裁大法廷 平25(行ツ)226号 選挙無効請求事件
(40)平成25年11月20日 最高裁大法廷 平25(行ツ)209号・平25(行ツ)210号・平25(行ツ)211号 選挙無効請求事件 〔平成24年衆議院議員総選挙定数訴訟大法廷判決〕
(41)平成25年11月19日 東京地裁 平24(行ウ)274号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(42)平成25年11月18日 福岡地裁 平19(行ウ)70号 政務調査費返還請求事件
(43)平成25年11月15日 東京地裁 平24(行ウ)753号 難民不認定処分無効確認等請求事件
(44)平成25年11月 8日 盛岡地裁 平24(ワ)319号 損害賠償請求事件
(45)平成25年10月21日 東京地裁 平24(ワ)2752号 損害賠償請求事件
(46)平成25年10月16日 東京地裁 平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(47)平成25年10月 4日 東京地裁 平24(行ウ)76号・平24(行ウ)77号・平24(行ウ)78号・平24(行ウ)79号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(48)平成25年10月 2日 東京地裁 平23(行ウ)657号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(49)平成25年 9月26日 大阪高裁 平25(行コ)82号・平25(行コ)114号 不当利得返還等請求行為請求控訴、同附帯控訴事件
(50)平成25年 8月27日 東京地裁 平24(行ウ)647号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(51)平成25年 8月23日 東京地裁 平24(行ウ)90号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成25年 8月 5日 東京地裁 平25(ワ)8154号 発信者情報開示請求事件
(53)平成25年 7月30日 東京地裁 平24(行ウ)427号・平25(行ウ)224号 難民不認定処分取消請求事件、追加的併合請求事件
(54)平成25年 7月26日 静岡地裁 平21(行ウ)19号 不当利得返還請求権行使請求事件
(55)平成25年 7月23日 東京地裁 平24(行ウ)393号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(56)平成25年 7月 4日 名古屋高裁 平25(行コ)18号 議員除名処分取消等請求控訴事件
(57)平成25年 7月 3日 名古屋高裁金沢支部 平24(行コ)16号 政務調査費返還請求控訴事件
(58)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(59)平成25年 6月 4日 東京高裁 平24(行コ)350号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(60)平成25年 5月29日 広島地裁 平23(ワ)1500号 損害賠償等請求事件
(61)平成25年 5月15日 東京地裁 平23(行ウ)697号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成25年 4月11日 東京地裁 平24(行ウ)115号・平24(行ウ)127号・平24(行ウ)128号・平24(行ウ)129号・平24(行ウ)130号・平24(行ウ)614号・平24(行ウ)620号・平24(行ウ)621号・平24(行ウ)622号・平24(行ウ)623号 在留特別許可をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件
(63)平成25年 4月11日 東京地裁 平23(行ウ)757号・平24(行ウ)1号・平24(行ウ)2号・平24(行ウ)3号・平24(行ウ)4号・平24(行ウ)5号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(64)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(65)平成25年 3月26日 東京高裁 平24(行ケ)26号・平24(行ケ)27号・平24(行ケ)28号・平24(行ケ)29号・平24(行ケ)30号・平24(行ケ)31号・平24(行ケ)32号 各選挙無効請求事件
(66)平成25年 3月25日 広島高裁 平24(行ケ)4号・平24(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(67)平成25年 3月19日 東京地裁 平24(ワ)11787号 損害賠償請求事件
(68)平成25年 3月14日 名古屋高裁 平24(行ケ)1号・平24(行ケ)2号・平24(行ケ)3号・平24(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(69)平成25年 3月14日 東京地裁 平23(行ウ)63号 選挙権確認請求事件 〔成年被後見人選挙件確認訴訟・第一審〕
(70)平成25年 3月 6日 東京高裁 平24(行ケ)21号 選挙無効請求事件
(71)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(72)平成25年 2月20日 宇都宮地裁 平23(行ウ)13号 政務調査費返還請求事件
(73)平成25年 2月15日 福岡地裁 平23(行ウ)25号 教育振興費補助金支出取消等請求事件
(74)平成25年 1月29日 岡山地裁 平22(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(75)平成25年 1月21日 東京地裁 平24(ワ)2152号 謝罪広告掲載要求等請求事件
(76)平成25年 1月18日 東京地裁 平23(行ウ)442号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(77)平成25年 1月16日 東京地裁 平23(行ウ)52号 難民不認定処分取消請求事件
(78)平成25年 1月16日 大阪地裁 平19(行ウ)135号 不当利得返還等請求事件
(79)平成24年12月 7日 最高裁第二小法廷 平22(あ)957号 国家公務員法違反被告事件
(80)平成24年12月 7日 最高裁第二小法廷 平22(あ)762号 国家公務員法違反被告事件
(81)平成24年11月20日 東京地裁 平22(行ウ)563号 難民不認定処分取消請求事件
(82)平成24年11月 2日 東京地裁 平23(行ウ)492号 難民不認定処分取消等請求事件
(83)平成24年10月18日 大阪地裁 平22(行ウ)160号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(84)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)95号 選挙無効請求事件
(85)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)72号 選挙無効請求事件
(86)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)65号 選挙無効請求事件
(87)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)64号 選挙無効請求事件
(88)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)59号 選挙無効請求事件
(89)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)52号 選挙無効請求事件
(90)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)51号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟・大法廷判決〕
(91)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)179号
(92)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)174号 参議院議員選挙無効請求事件
(93)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)171号 選挙無効請求事件
(94)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)155号 選挙無効請求事件
(95)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)154号 選挙無効請求事件
(96)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)153号 選挙無効請求事件
(97)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)135号 選挙無効請求事件
(98)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)133号 選挙無効請求事件
(99)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)132号 選挙無効請求事件
(100)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)131号 選挙無効請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
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■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
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■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
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■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
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■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


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