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政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例(29)平成25年12月20日 東京高裁 平25(行ケ)70号・平25(行ケ)71号・平25(行ケ)72号・平25(行ケ)73号・平25(行ケ)74号・平25(行ケ)75号・平25(行ケ)76号・平25(行ケ)77号・平25(行ケ)78号・平25(行ケ)79号・平25(行ケ)80号 各選挙無効請求事件

政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例(29)平成25年12月20日 東京高裁 平25(行ケ)70号・平25(行ケ)71号・平25(行ケ)72号・平25(行ケ)73号・平25(行ケ)74号・平25(行ケ)75号・平25(行ケ)76号・平25(行ケ)77号・平25(行ケ)78号・平25(行ケ)79号・平25(行ケ)80号 各選挙無効請求事件

裁判年月日  平成25年12月20日  裁判所名  東京高裁  裁判区分  判決
事件番号  平25(行ケ)70号・平25(行ケ)71号・平25(行ケ)72号・平25(行ケ)73号・平25(行ケ)74号・平25(行ケ)75号・平25(行ケ)76号・平25(行ケ)77号・平25(行ケ)78号・平25(行ケ)79号・平25(行ケ)80号
事件名  各選挙無効請求事件
裁判結果  棄却  文献番号  2013WLJPCA12209002

要旨
〔判示事項〕
◆平成25年7月21日施行の参議院(選挙区選出)議員通常選挙について、東京都選挙区等の選挙人において、公職選挙法14条1項、別表第3による選挙区及び議員数の規定が、憲法の保障する人口比例選挙に反し、投票価値の平等に反して無効であるから、これに基づき施行された前記選挙も無効であるとしてした選挙無効請求が棄却された事例
〔裁判要旨〕
◆平成25年7月21日施行の参議院(選挙区選出)議員通常選挙(以下「本件選挙」という。)について、東京都選挙区等の選挙人において、公職選挙法14条1項、別表第3による選挙区及び議員数の規定が、憲法の保障する人口比例選挙に反し、投票価値の平等に反して無効であるから、これに基づき施行された本件選挙も無効であるとしてした選挙無効請求につき、本件選挙は、最高裁平成24年10月17日大法廷判決(以下「平成24年判決」という。)が違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っていたと判示した平成22年7月施行の参議院議員通常選挙時の最大較差1対5.00から、単に4増4減の改正が行われて最大較差1対4.77とされたのみで、平成24年判決とほとんど変わらない状況の下で実施されたのであるから、本件選挙においても、投票価値の不均衡が投票価値の平等の重要性に照らして看過し得ない程度に達していることが明らかであり、これを正当化すべき合理的理由も認められないから、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったというべきであるが、選挙制度の枠組みの見直しに関しては、国民の間にも様々な利害や意見があり、参議院ひいては二院制の在り方をも踏まえた高度に政治的判断が求められるなど課題が多く、その検討には相応の時間を要することに加え、平成21年9月30日最高裁大法廷判決は最大較差1対4.86であった平成19年施行の参議院議員通常選挙を合憲とし違憲状態との説示もしていないこと、平成8年9月11日最高裁大法廷判決以降最高裁が参議院議員選挙に関して違憲状態を指摘し、参議院議員の選挙であること自体から直ちに投票価値の平等の要請が後退してよいと解すべき理由は見いだし難いとした上、都道府県を選挙区の単位とする仕組みの見直しの必要性を具体的に指摘したのは平成24年判決が初めてであり、同判決から本件選挙までは約9か月しかなかったこと、平成20年以降、参議院改革協議会や選挙制度改革検討会等を通じて選挙制度の仕組み自体の見直しも含めた検討が継続的に進められ、平成24年8月に国会に提出された参議院議員定数配分規定の改正案では、平成28年の参議院議員通常選挙に向けて選挙制度の抜本的見直しを検討し、結論を得ることが附則として明記され、その改正案が平成24年11月に可決されたこと、平成24年判決は当該附則の規定をも考慮して前回参議院議員選挙を違憲としなかったこと等を総合考慮すると、本件選挙の時点において、都道府県を単位とする選挙区の点も含めた選挙制度の枠組み自体を見直すのに必要な合理的期間は未だ経過していないというべきであり、本件選挙までの間に選挙区及び議員数の規定を改正しなかったことが、国会の裁量の限界を超えるものとはいえず、同規定が憲法に違反するに至っていたとはいえないとして、前記請求を棄却した事例

出典
裁判所ウェブサイト

裁判年月日  平成25年12月20日  裁判所名  東京高裁  裁判区分  判決
事件番号  平25(行ケ)70号・平25(行ケ)71号・平25(行ケ)72号・平25(行ケ)73号・平25(行ケ)74号・平25(行ケ)75号・平25(行ケ)76号・平25(行ケ)77号・平25(行ケ)78号・平25(行ケ)79号・平25(行ケ)80号
事件名  各選挙無効請求事件
裁判結果  棄却  文献番号  2013WLJPCA12209002

主文

1  原告らの請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は,原告らの負担とする。

事実及び理由

第1  請求
1  平成25年7月21日に行われた参議院(選挙区選出)議員選挙の東京選挙区,茨城県選挙区,栃木県選挙区,群馬県選挙区,埼玉県選挙区,千葉県選挙区,神奈川県選挙区,新潟県選挙区,山梨県選挙区,長野県選挙区及び静岡県選挙区(以下「本件各選挙区」という。)における各選挙を無効とする。
2訴訟費用は,被告らの負担とする。
第2  事案の概要
1  本件は,平成25年7月21日に施行された参議院議員通常選挙(以下「本件選挙」という。)について,本件各選挙区の選挙人である原告らが,平成24年11月26日に施行された公職選挙法の一部を改正する法律による改正(以下「本件改正」という。)後の公職選挙法14条1項,別表第3による選挙区及び議員数の規定(以下「本件定数配分規定」という。また,数次の改正の前後を通じ,平成6年法律第2号による改正前の別表第2を含めた同規定を「参議院議員定数配分規定」という。)が,憲法の保障する人口比例選挙に反し,投票価値の平等に反して無効であるから,これに基づき施行された本件選挙も無効であると主張して,公職選挙法204条に基づき,本件各選挙区における選挙の無効を求める選挙無効訴訟である。
2  前提となる事実(当事者間に争いがないか,公知の事実又は後掲証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定できる事実)
(1)  本件選挙において,第70号事件原告Aは東京都選挙区の,第71号事件原告Bは茨城県選挙区の,第72号事件原告Cは栃木県選挙区の,第73号事件原告Dは群馬県選挙区の,第74号事件原告Eは埼玉県選挙区の,第75号事件原告Fは千葉県選挙区の,第76号事件原告Gは神奈川県選挙区の,第77号事件原告Hは新潟県選挙区の,第78号事件原告Iは山梨県選挙区の,第79号事件原告Jは長野県選挙区の,第80号事件原告Kは静岡県選挙区の,各選挙人である。
(2)  本件選挙施行日において,参議院議員の定数は242人で,そのうち146人が選挙区選出議員,96人が比例代表選出議員であり(公職選挙法4条2項),本件選挙はそれらの半数を改選するものであった。
(3)  参議院議員の選挙制度及びその改正の経緯並びに投票価値の最大較差(以下,議員1人当たりの登録有権者を基準とした選挙区間の較差を「較差」と,この最大較差を「最大較差」といい,人口を基準とした最大較差を「最大較差(人口)」という。数値は概数である。)
ア 参議院議員選挙法制定時における仕組みと方針
昭和22年に制定された参議院議員選挙法(昭和22年法律第11号)は,参議院議員250人を全国選出議員100人と地方選出議員150人とに区分して,前者については全都道府県の区域を通じ,後者については都道府県を単位とする選挙区において選出する仕組みを採用した上,各選挙区の議員定数については,半数改選制(憲法46条)を踏まえて,これを偶数とし,その最小限を2人とする方針の下に,その当時の人口に基づき,各選挙区の人口数に比例する形で2人ないし8人の偶数の議員数を配分した。全国選出議員と地方選出議員とに分けた趣旨は,前者において,全国的視野に立って国政を判断する知識や学識経験の豊かな有為な人材を選出しようとする一方,後者において,地域代表的性格を有する者を選出しようとするものであるとされていた。(乙2)
イ 本件選挙までの公職選挙法の改正と投票価値の最大較差
(ア) 平成22年施行の参議院議員通常選挙まで
昭和25年に制定された公職選挙法の参議院議員定数配分規定は,前記参議院議員選挙法の仕組みをそのまま引き継いだものであった。その後,沖縄返還に伴って沖縄県選挙区(議員定数2人)が付加されたほかは,平成6年法律第47号による公職選挙法の改正(以下「平成6年改正」という。)まで,参議院議員定数配分規定に変更はなかった。なお,昭和57年法律第81号による公職選挙法の改正により,参議院議員選挙について,全国選出議員が各政党等の得票に比例して選出される,いわゆる拘束名簿式比例代表制が導入され,比例代表選出議員100人と都道府県を単位とする選挙区ごとに選出される選挙区選出議員152人とに区分されることになったが,選挙区選出議員は従来の地方選出議員の名称が変更しただけで,選挙制度の仕組み自体に変更はなかった。
参議院議員選挙制度発足当時,選挙区間における議員1人当たりの人口の最大較差(人口)は1対2.62であったが,その後次第に拡大し,昭和52年7月に施行された参議院議員通常選挙(以下「昭和52年選挙」という。)の最大較差は1対5.26となり,平成4年7月に施行された参議院議員通常選挙(以下「平成4年選挙」という。)の最大較差は1対6.59にまで達した。
その後,平成6年改正により,参議院議員の総定数(252人)及び選挙区選出議員の定数(152人)を増減しないまま,7選挙区で定数が8増8減された結果,平成7年7月に施行された参議院議員通常選挙(以下「平成7年選挙」という。)の最大較差は1対4.97,平成10年7月に施行された参議院議員通常選挙(以下「平成10年選挙」という。)の最大較差は1対4.98となった。
平成12年法律第118号による公職選挙法の改正(以下「平成12年改正」という。)により,比例代表選出議員の選挙制度がいわゆる非拘束名簿式比例代表制に改められるとともに,比例代表選出議員の定数が4人削減されて96人とされ,選挙区選出議員の定数は6人削減されて146人とされた。しかしながら,平成12年改正後の平成13年7月に施行された参議院議員通常選挙(以下「平成13年選挙」という。)の最大較差は1対5.06であり,平成16年7月に施行された参議院議員通常選挙(以下「平成16年選挙」という。)の最大較差は1対5.13であった。
平成16年12月1日,参議院議長の諮問機関である参議院改革協議会の下に選挙制度に係る専門委員会が設置され,選挙制度の見直しが協議されて,平成17年10月に参議院改革協議会に結果が報告されたが,その報告では,現行の選挙制度の仕組みを維持する限り較差を1対4以内に抑えることは相当に困難である旨が指摘されている。もっとも,同協議会では意見の一致が見られず,当面の是正措置として平成18年法律第52号による公職選挙法の改正(以下「平成18年改正」という。)が成立し,選挙区選出議員の定数が4選挙区で4増4減された結果,平成19年7月に施行された参議院議員通常選挙(以下「平成19年選挙」という。)の最大較差は1対4.86であった。
平成20年6月9日,改めて参議院改革協議会の下に選挙制度に係る専門委員会(以下「平成20年専門委員会」という。)が設置され,同委員会では,学識経験者から最高裁判決の動向を踏まえた意見を聴取するなどして,参議院の在り方を含めた参議院の選挙制度の見直しについて,6回にわたり協議された。その結果,平成22年の参議院議員通常選挙に関する定数較差是正の合意は見送られたものの,選挙制度の仕組みの見直しの必要性については各会派が共通に理解し,見直しのための「今後の大まかな工程表(案)」が了承されて,平成25年の本件選挙に向けて選挙制度の見直しを行うことになった。同工程表(案)には,参議院議員選挙制度改革のための公職選挙法改正案を平成23年内に提出することが示されていた(しかし,同改正案の提出はされなかった。)。(甲22,乙2)
平成22年7月に施行された参議院議員通常選挙(以下「平成22年選挙」という。)の最大較差は1対5.00であった。
(イ) 平成22年選挙後本件選挙まで
平成22年選挙の後,参議院で,正副議長及び各会派の代表により構成される「選挙制度の改革に関する検討会」(以下「選挙制度改革検討会」という。)及びその検討会の下に選挙制度協議会(以下「選挙制度協議会」という。)が設置され,平成24年7月までの間に計11回,平成25年の本件選挙に向けた選挙制度の見直しに関する協議が重ねられたが,成案を得ることはできなかった。
そこで,当面の是正措置として,本件選挙における最大較差を5倍以内とするために,選挙区選出議員の定数について4選挙区で4増4減する内容の,参議院議員定数配分規定を改正する公職選挙法の一部を改正する法律案(同法律案によれば,平成22年実施の国勢調査の結果に基づく最大較差(人口)は1対4.75となる。)が,平成24年8月に国会に提出され,同法律案は同年11月16日に可決されて,同月26日に公布,施行された(本件改正)。同法律の附則3条には,「平成28年に行われる参議院議員の通常選挙に向けて,参議院の在り方,選挙区間における議員一人当たりの人口の較差の是正等を考慮しつつ選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い,結論を得るものとする。」と明記された(以下「本件改正附則」という。)。
選挙制度協議会は,平成24年11月,平成25年3月,同年5月と継続して開かれ,同年6月19日に開催された選挙制度改革検討会(第7回)において,民主党から各会派に対し,平成26年中に選挙制度の見直し案を取りまとめた上で,平成27年に見直し法案を提出し,周知期間を置いて,平成28年の参議院議員通常選挙(以下「平成28年選挙」という。)から新選挙制度を適用することを前提とした工程表(乙11の2。以下「本件工程表」という。)が示され,各会派は抜本的な見直しに向けた協議を行い,早急に結論を得ることが確認された。(以上,甲2,21ないし23,42,乙2ないし5,10,11の1,2)
ウ 本件選挙における選挙区間の較差
本件選挙における選挙区間の最大較差は,登録有権者数最少の鳥取県選挙区(議員1人当たりの登録有権者数24万1096人)と同最多の北海道選挙区(同114万9739人)との間では1対4.77である。
鳥取県選挙区と東京都選挙区(同107万7733人)との較差は1対4.47,茨城県選挙区(同60万4564人)の較差は1対2.51,栃木県選挙区(同81万2684人)との較差は1対3.37,群馬県選挙区(同81万0842人)との較差は1対3.36,埼玉県選挙区(同98万0428人)との較差は1対4.07,千葉県選挙区(同84万3781人)のと較差は1対3.50,神奈川県選挙区(同92万0634人)との較差は1対3.82,新潟県選挙区(同48万8006人)との較差は1対2.02,山梨県選挙区(同34万8426人)との較差は1対1.45,長野県選挙区(同43万6619人)との較差は1対1.81,静岡県選挙区(同76万6609人)との較差は1対3.18であった。(乙1)
エ 本件選挙後の公職選挙法改正の動向
本件選挙後に就任した参議院議長は,平成25年8月7日,参議院本会議の終了に当たり,参議院議員の選挙制度改革は喫緊の課題であり,各会派には,精力的に検討するように希望すると発言し,同年9月12日には参議院各会派代表者による懇談会が開催され,改めて選挙制度改革検討会が設置された。その後,同検討会やその下に設置された選挙制度協議会において,本件工程表を基本にした検討が進められている。(乙7,12の1ないし4,13ないし17,18の1,2)
(4)  参議院議員選挙無効訴訟における最高裁判決の動向
ア 最高裁昭和58年4月27日大法廷判決・民集37巻3号345頁(以下「昭和58年判決」という。)は,最大較差1対5.26の昭和52年選挙について,いまだ違憲の問題が生ずる程度の投票価値の著しい不平等状態が生じていたとするには足りない旨判示した。
イ 最高裁平成8年9月11日大法廷判決・民集50巻8号2283頁(以下「平成8年判決」という。)は,最大較差1対6.59の平成4年選挙について,結論として同選挙当時における参議院議員定数配分規定が憲法に違反するに至っていたとはいえないとしたものの,同選挙当時の較差は違憲の問題が生ずる程度の投票価値の著しい不平等状態が生じていたものといわざるを得ない旨判示し,裁判官7名が違憲の意見を述べた。
ウ 最高裁平成10年9月2日大法廷判決・民集52巻6号1373頁は,平成6年改正により,最大較差1対4.97となった平成7年選挙について,上記較差が示す選挙区間における投票価値の不平等は,投票価値の平等の有すべき重要性に照らして到底看過することができないと認められる程度に達しているとはいえず,上記改正をもって立法裁量の限界を超えるものとはいえないとして,当該選挙当時における参議院議員定数配分規定が憲法に違反するに至っていたとはいえない旨判示した。平成12年9月6日大法廷判決・民集54巻7号1997頁も,最大較差1対4.98の平成10年選挙について,同様の判示をした。
エ 最高裁平成16年1月14日大法廷判決・民集58巻1号56頁は,平成12年改正により最大較差1対5.06となった平成13年選挙について,結論として同選挙当時における参議院議員定数配分規定が憲法に違反するに至っていたものとすることはできない旨判示したが,裁判官6名が違憲の反対意見を述べ,漫然と同様の状況が維持されるならば違憲判断がされる余地がある旨を指摘する裁判官4名による補足意見も付された。
オ 最高裁平成18年10月4日大法廷判決・民集60巻8号2696頁は,最大較差1対5.13となった平成16年選挙について,結論として同選挙当時における参議院議員定数配分規定が憲法に違反するに至っていたものとすることはできない旨判示したが,投票価値の平等の重要性を考慮すると,制度の枠組みの見直しも含めて投票価値の較差をより縮小するための検討を継続することが憲法の趣旨に沿う旨の指摘がされた。
カ 最高裁平成21年9月30日大法廷判決・民集63巻7号1520頁(以下「平成21年判決」という。)は,平成18年改正によって最大較差1対4.86となった平成19年選挙について,結論として同選挙当時における参議院議員定数配分規定が憲法に違反するに至っていたものとすることはできない旨判示したが,同判決においては,上記の較差は投票価値の平等という観点からはなお大きな不平等が存する状態であって,選挙区間における投票価値の較差の縮小を図ることが求められる状況にあり,最大較差の大幅な縮小を図るためには現行の選挙制度の仕組み自体の見直しが必要になる旨の指摘がされた。
キ 最高裁平成24年10月17日大法廷判決・民集66巻10号3357頁(以下「平成24年判決」という。)は,最大較差1対5.00と拡大した平成22年選挙について,二院制を定めた憲法の趣旨や参議院の役割,それまでの選挙制度の変遷,都道府県単位の人口較差の拡大,それに伴う投票価値の不平等の拡大とその継続,累次にわたる最高裁判決の説示や指摘の状況,参議院内での検討状況等を詳細に考察した上で,前記の較差が示す選挙区間における投票価値の不均衡は,投票価値の平等の重要性に照らしてもはや看過し得ない程度に達しており,これを正当化すべき特別の理由も見いだせない以上,違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っていたというほかないとしながらも,平成21年判決が参議院議員の選挙制度の構造的問題及びその仕組み自体の見直しの必要性を指摘したのが平成22年選挙の約9か月前であること,選挙制度の仕組み自体の見直しに当たっては参議院の在り方をも踏まえた高度に政治的な判断が求められ,事柄の性質上課題も多いためその検討に相応の時間を要すること,参議院において,平成21年判決の趣旨を踏まえて,参議院議員の選挙制度の仕組み自体の見直しを含む制度改革に向けた検討が行われていたこと(平成22年選挙後のことであるとしながらも,なお書きで,本件改正附則の法律案についても触れている。)などを考慮して,平成22年選挙までの間に参議院議員定数配分規定を改正しなかったことが国会の裁量権の限界を超えるものとはいえず,その定数配分規定が憲法に違反するに至っていたということはできない旨判示した。また,同判決においては,「参議院議員の選挙であること自体から直ちに投票価値の平等の要請が後退してよいと解すべき理由は見いだし難い」,「都道府県を選挙区の単位として固定する結果,その間の人口較差に起因して投票価値の大きな不平等状態が長期にわたって継続していると認められる状況の下では,上記の仕組み自体を見直すことが必要になる」,「都道府県を各選挙区の単位とする仕組みを維持しながら投票価値の平等の実現を図るという要求に応えていくことは,もはや著しく困難に至っている」と判示されている。
3  争点
本件定数配分規定が憲法に違反するか。
4  原告らの主張
(1)  「主権者の多数決」論
憲法は,主権が国民に存すると宣言しているところ,国民主権とは,主権者(国民)が,その多数意見(過半数の意見)で,国家権力(立法,行政,司法)を支配することを意味する。憲法は,代議制民主主義を採用し,立法作用は,主権者である国民による正当な選挙によって選ばれた代表者(国会議員)の多数決によって行われるものとするから,「国会議員の多数決」が「主権者(国民)の多数決」と等価でなければならないし,憲法が採用する議院内閣制においても,「主権者(国民)の多数意見が行政の長を選出する」という国民主権の「根幹」が担保されなければならず,これらの要請を充たすためには,人口比例選挙(投票価値の平等)の保障が必須である。
したがって,憲法は,可能な限り,人口比例に基づいた選挙制度を要求し,国民に対して人口比例選挙を保障していると解するべきである。
(2)  本件定数配分規定による本件選挙
ところが,本件定数配分規定では,本件選挙当時の議員1人あたりの有権者数において最多の選挙区(北海道選挙区)と最少の選挙区(鳥取県選挙区)とで極めて大きな差があり,人口比例選挙からの著しい乖離があって,人口比例選挙(投票価値の平等)の保障を侵害している。
(3)  人口比例選挙からの乖離に関する合理性の立証責任
選挙区割りにおいて人口比例選挙からの乖離がある場合には,選挙管理委員会(被告ら)がその乖離に合理性のあることの立証責任を負わなければならない。
最高裁昭和51年4月14日大法廷判決・民集30巻3号223頁で示された「選挙権に関しては,国民はすべて政治的価値において平等であるべきとする徹底した平等化を志向するものであり」「選挙権の内容,すなわち各選挙人の投票価値の平等もまた憲法の要求するところである」という強い文言に照らし,また,最高裁平成17年9月14日大法廷判決・民集59巻7号2087頁で示された「国民の選挙権又はその行使を制限するためには,そのような制限をすることがやむを得ないと認められる事由がなければならないというべきである。そして,そのような制限をすることなしには選挙の公正を確保しつつ選挙権の行使を認めることが事実上不能ないし著しく困難であると認められる場合でない限り,上記のやむを得ない事由があるとはいえ」ないとする厳格さに照らせば,上記の合理性の立証責任は選挙管理委員会(被告ら)にある上,その判断基準は厳格でなければならない。
(4)  合理的期間の法理の憲法98条1項違反
当該選挙日の時点で,参議院議員定数配分規定が投票価値の平等に違反する違憲状態であっても,選挙区割りを合憲とするよう見直すための立法に必要な合理的期間が当該選挙日までに未経過であれば,上記配分規定は合憲であり,徒過していれば違憲とする合理的期間の法理は,当該選挙制度が違憲状態であるのに選挙を有効とするものであって,合理的期間の法理を憲法に優先させることになるから,憲法98条1項に違反する。
仮にそうでないとしても,本件選挙日において合理的期間が経過していないことを被告らが立証する責任がある。
(5)  選挙制度を見直すために必要な合理的期間の徒過
国会は,違憲の問題が生じている本件定数配分規定を,①都道府県単位の選挙区割りを見直すこと及び②衆議院と同様に投票価値の平等性の要求に沿うものであることという枠内で改正をするのに必要な合理的期間を,本件選挙日までに徒過している。具体的な合理的期間としては,平成24年に実施された衆議院議員総選挙に関して多くの高裁判決が合理的期間とした1年9か月弱とみるのが相当であり,起算日は,平成21年判決の言渡日(平成21年9月30日)であるから,本件選挙日においては合理的期間を経過していた。実際の参議院における選挙制度見直しの審議状況を見ても,選挙区割りについて,平成21年判決を踏まえての実質的な審議をしておらず,平成20年専門委員会において全会派が「平成23年度中に,選挙制度の見直しをする公職選挙法改正案を国会に提出すること」を同意したのに,平成23年度末を過ぎても法律案が提出されず。むしろ,選挙制度の見直しの立法とは逆方向の都道府県を単位とする小手先の本件改正をした。仮に,本件改正のように,選挙区の見直しをせず,各選挙区の定数を偶数とするとしても,「10増10減」すれば,最大較差を1対4.431とすることができたのであり,最大較差が1対4.75である本件改正は投票価値の平等を否定するものであって,本件改正をした時点において合理的期間を経過したものというべきである。
なお,本件改正附則は,平成28年選挙までに,選挙制度の抜本的見直しについて国会が引き続き検討を行う義務を課しているにすぎず,抜本的見直しをする義務まで課してはいないのであるから,合理的期間の判断において意味のある規定ではない。
そもそも,違憲状態の選挙で当選した議員は正当に選挙された代表者ではなく,裁量権を合理的に行使して具体的に選挙区割りを定める権利を有しない。
(6)  事情判決の法理の憲法98条1項違反
ア 事情判決の法理は,事情判決の制度(行政事件訴訟法31条1項)の基礎に存する一般的な法の基本原則でしかないから,憲法の下位に位置づけられるべき法理である。事情判決の法理を選挙無効訴訟に適用すると,憲法に違反して無効となるはずの選挙(国務行為)が有効になってしまうから,選挙無効訴訟判決において事情判決の法理を適用すること自体,憲法98条1項に違反する。
仮にそうでないとしても,事情判決の法理を適用するために必要な事由が存在することの立証責任は被告らにある。
イ 加えて,本件選挙のすべての選挙区選挙について選挙無効訴訟が提起されているから,一部の選挙のみが無効となる事態はありえないし,最高裁が本件選挙全選挙区の選挙をすべて無効とする判決をしても,参議院は比例代表選出議員(96人)と非改選の選挙区選出議員(73人)の合計169人によって,定足数を超えるから,参議院の立法作用に支障はなく,本件選挙を違憲無効とした場合に公共の福祉を損なうことは一切ない。
ウ そもそも,違憲とされた選挙により選出された違憲国会議員が,その後6年間立法行為等を行うことは憲法秩序を根本から破壊するものであり,あってはならないことである。
(7)  以上によれば,本件定数配分規定は憲法が要求する人口比例の原則に反し違憲である。国会に裁量権が認められるとしても,本件選挙までの間に,本件定数配分規定を改正すべき合理的期間は徒過しているから,国会の立法不作為はその裁量権の限界を超えている。したがって,本件定数配分規定は無効であり,同規定に基づいて施行された本件選挙は無効である。
5  被告らの主張
(1)  参議院議員の選出方法は国会に委ねられた裁量行為である
憲法は,代表民主制の下における選挙制度の決定について,論理的に要請される一定不変の形態が存在するわけではないことを前提として,衆議院及び参議院がそれぞれの構成を異なるものとし,異なる特色を持った議院として機能することを当然に予定した上で,国会において,投票価値の平等以外にも,参議院の独自性など,国民各自・各層の様々な利害や意見を公正かつ効果的に反映させるという目的を達成するために合理的と認められる政策的目的ないし理由をも考慮して,その裁量により適切な選挙制度を定めることができるものとしていると解するのが相当であり,憲法は,二院制の趣旨を両議院の組織や選出方法にどのように反映させ,参議院独自の性格をいかに創出するかについては,法律事項として国会に委ねている。
公正かつ効果的な代表制とすべく,選挙制度を設計するに当たっては,投票価値の平等を可及的に実現するという観点から,都道府県を各選挙区の単位として定数を設定する現行の方式を改める方法がある一方で,それとは矛盾相克するところがある,参議院の独自性,地域代表的な性格を重視する意見等,幅広い国民的議論が存するのであって,両者の間には無数の選択肢があり得る。参議院議員選挙制度創設以来60年余り不変であった都道府県を選挙区の単位とする現行の選挙制度の仕組みは,国民の間に深く浸透し,近年まで合理的なものとして定着してきたのであるから,その適否をめぐっては,相応の慎重さをもって検討すべきであり,近時,投票価値の平等がより厳格に要請されるようになったという事情を重視しつつも,総合的かつ高度に政策的な考慮と判断の下,より憲法に適合的な代表制の在り方を模索する合理的な過程を経る必要がある。
(2)  本件選挙での改善は正当に評価されるべきである
本件選挙の最大較差は1対4.77であり,前回選挙である平成22年選挙の最大較差1対5.00と比べて縮小し,その最大較差は,昭和22年の参議院議員の選挙制度発足後に施行された参議院議員通常選挙の中で,昭和40年施行の参議院議員通常選挙の最大較差1対4.58以来の水準にまで縮小されている。しかも,有権者の少ない選挙区により多い議員定数が配分されるという,いわゆる逆転現象もなくなった。
(3)  本件選挙までに議員定数の不均衡を是正する更なる立法措置が講じられなかったことは立法裁量権の限界を超えるものとはいえない
平成24年判決において指摘された現行の選挙制度の仕組みの見直しを内容とする立法措置を講ずるためには,同判決も指摘するように,参議院の在り方をも踏まえた高度に政治的な判断が求められるなど,事柄の性質上課題も多いためその検討に相応の時間を要する。都道府県を単位として各選挙区の定数を設定する方式の見直しを含め,制度創設以来合理性を有するとされてきた現行の選挙制度の仕組み自体の見直しを内容とする立法的措置を求めるものであるから,国民的な議論を重ねるとともに専門的・多角的な検討が不可欠である。
平成21年判決等において,選挙制度の見直しについての付言はあったものの,昭和58年判決の基本的な枠組みは変更する必要はないとされていたのであり,平成24年判決において初めて,その点について大きく異なる判断がされた。本件選挙は,平成24年判決から9か月余り後に施行されたものであるから,国民各自・各層に激しい利害・意見の対立がある中,専門的・多角的検討を踏まえてこれらを調整し,同判決を踏まえた抜本的な改革を内容とする立法措置を講じる期間としてはあまりに短いといわざるを得ない。
加えて,本件改正附則においては,平成28年選挙に向けて,選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い,結論を得る旨が定められている。また,選挙制度改革検討会及び選挙制度協議会において現に協議が重ねられている上,本件工程表が示され,今後,国会において,参議院議員の選挙制度の抜本的な改革に向けた議論が加速してゆくことが十分見込まれる状況にある。
(4)  以上の事情を総合すれば,本件選挙までの間に,本件定数配分規定を更に改正しなかったことが,国会の裁量権の限界を超えるものとはいえないから,本件定数配分規定に基づいて施行された本件選挙は憲法に違反せず有効である。
第3  当裁判所の判断
1  憲法は,国民の代表である両議院議員の選挙における投票価値の平等を要求しているが(憲法14条1項等),他方で,どのような選挙制度が,複雑で多様な国民の利害や意見を公正かつ効果的,網羅的に国政に反映させることになるかの決定を国会の裁量に委ねており(憲法43条2項,47条),投票価値の平等は,選挙制度の仕組みを決定する唯一,絶対の基準ではなく,国会が正当に考慮することができる他の政策的目的ないし理由との関連において調和的に実現されるものであり,国会が具体的に定めた選挙制度が,その裁量権の行使として合理性を有するものである限り,それによって投票価値の平等が一定の限度で譲歩を求められることになっても憲法に違反するとはいえない。投票価値の著しい不平等状態が生じ,かつ,それが相当期間継続しているにもかかわらずこれを是正する措置を講じないことが国会の裁量権の限界を超えると判断される場合に,その定数配分規定が憲法に違反するに至るものと解される(前記の累次の最高裁判決参照)。
原告らは,国民主権,代議制民主主義の在り方等の見地から人口比例選挙であるべきと主張するところ,当裁判所は,上記のような見地からも憲法が投票価値の平等を要求しているとは解するものの,その場合でも,憲法の解釈上,前記のような国会の裁量権を否定することはできないから,原告らの主張が,国会の裁量権を原則として否定し,厳格な人口比例選挙であるべきというのであれば,これを採用することはできない。
2  そこで,前記認定事実に基づき,本件定数配分規定に関する国会の裁量の合理性を検討するに,前回選挙である平成22年選挙について,平成24年判決は,二院制を定めた憲法の趣旨や参議院の役割,それまでの選挙制度の変遷,都道府県単位の人口較差の拡大,それに伴う投票価値の不平等の拡大とその継続,累次にわたる最高裁判決の説示や指摘の状況,参議院内での検討状況等を踏まえた上で,投票価値の大きな不平等を解消するために選挙制度の枠組み自体の見直し(特に,都道府県を選挙区の単位とする仕組みの見直し)も含めた改革が求められていたのに,そのような制度改正を行わずに最大較差1対5.00のままで行われたなどの事情を考慮して,投票価値の不均衡が投票価値の平等の重要性に照らして看過し得ない程度に達しており,これを正当化すべき特別の事情もないので,違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っていたと判示した。
しかるに,平成24年判決後も,単に4増4減の改正が行われて最大較差が1対4.77とされたのみで,客観的には平成22年選挙時とほとんど変わらない状況の下で本件選挙が実施されたのであるから,平成24年判決が判示するところと同様に,本件選挙においても,投票価値の不均衡が投票価値の平等の重要性に照らして看過し得ない程度に達していることが明らかであり,これを正当化すべき合理的理由も認められないから,違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったというべきである(最大較差の上記程度の縮小が平成24年判決の趣旨に沿う改正とは到底いえない。)。
3  もっとも,本件選挙時までに,国会において選挙制度の枠組みの見直しなどの不平等状態解消策を講じるために必要な合理的期間が経過していないときは,かかる策を講じなかったことが国会の裁量の限界を超えるものとはいえず,本件定数配分規定が憲法に違反するものとはいえないので,以下,上記の合理的期間が経過していないといえるかについて検討する。
この点につき,原告らは,不平等状態の大幅な縮小を図るためには選挙制度の仕組み自体の見直しが必要とした平成21年判決の言渡日を起算日とし,その時点から1年9か月弱が合理的期間であるとした上,本件選挙までの3年10か月もの間,国会は実質的な審議をしていないから合理的期間を徒過していると主張する。
しかしながら,選挙制度の枠組みの見直しに関しては,国民の間にも様々な利害や意見があり,参議院ひいては二院制の在り方をも踏まえた高度に政治的判断が求められるなど課題が多く,その検討には相応の時間を要することに加え,前記認定によると,平成21年判決は結論において最大較差1対4.86であった平成19年選挙を合憲とし,違憲状態との説示もしていないこと,平成8年判決以降最高裁が参議院議員選挙に関して違憲状態を指摘したのは平成24年判決が初めてであったこと,参議院議員の選挙であること自体から直ちに投票価値の平等の要請が後退してよいと解すべき理由は見いだし難いとした上,都道府県を選挙区の単位とする仕組みの見直しの必要性を具体的に指摘したのも平成24年判決が初めてであること,平成24年判決から本件選挙までは約9か月しかなかったこと,国会での検討状況は遅々として進まない感は否めないものの,参議院改革協議会や選挙制度改革検討会等を通じて選挙制度の仕組み自体の見直しも含めた検討が継続的に進められ,平成22年選挙後も選挙制度改革検討会の下に設けられた選挙制度協議会において平成24年7月まで計11回にわたって協議されたこと(ただし,成案を得るには至らなかった。),平成24年8月に国会に提出された参議院議員定数配分規定の改正案では,本件選挙での定数配分を4増4減の改正にとどめるものの,平成28年選挙に向けて選挙制度の抜本的見直しを検討し,結論を得ることが附則として明記され(本件改正附則),その改正案が平成24年11月に可決されたこと(本件改正),選挙制度の抜本的見直しについて結論を得る具体的な時期が法律に明記されたのはこれが初めてであること,その後も選挙制度改革検討会での協議が進められ,平成25年6月には,民主党から,「平成26年中に選挙制度の見直し案を取りまとめた上で,平成27年に見直し法案を提出し,平成28年選挙から新制度を適用する」旨の本件工程表が示され,各会派がこれについて早急に結論を得ることが確認されたこと(本件選挙後も,参議院議長が各会派に対し選挙制度改革のために精力的な検討を希望する旨言明し,選挙制度改革検討会等において,本件工程表を基本にした検討が進められている。),平成24年判決は,上記改正案の附則(本件改正附則)の規定をも考慮して平成22年選挙を違憲としなかったことなどが認められ,これらを総合考慮すると,平成21年判決から約3年10か月後,平成24年判決から約9か月後の本件選挙の時点において,都道府県を単位とする選挙区の点も含めた選挙制度の枠組み自体を見直すのに必要な合理的期間は未だ経過していないというべきである。したがって,本件選挙までの間に本件定数配分規定を改正しなかったことが,国会の裁量の限界を超えるものとはいえず,本件定数配分規定が憲法に違反するに至っていたとはいえない。
原告らは,上記のように是正すべき合理的期間を考慮して違憲状態にある選挙を有効にするのは憲法98条1項に違反する旨主張するが,前記のとおり憲法自体が国会に合理的な範囲の裁量を与えているのであるから,原告らの上記主張は採用できない。
また,原告らは,違憲状態の選挙で当選した議員は,裁量権を合理的に行使して具体的に選挙区割りを定める権利を有しないと主張するが,前記のとおり,平成22年選挙は違憲状態とはいえ有効とされたのであるから,原告らの上記主張も採用できない。
第4  結論
よって,原告らの請求は理由がないのでいずれも棄却することとし,主文のとおり判決する。
なお,上記判断は,本件改正附則において,平成28年選挙に向けて選挙制度の抜本的見直しを検討し,結論を得ることが明記され,国会としての明確な意思表明がされたことを重視したものであるから,平成28年選挙までには,累次の最高裁判決を踏まえ,憲法の要請に沿った抜本的見直しがされることを強く期待するものである。
(裁判長裁判官 田村幸一 裁判官 髙橋光雄 裁判官 浅見宣義)
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政治と選挙の裁判例「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧
(1)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(2)平成26年 9月17日 知財高裁 平26(行ケ)10090号 審決取消請求事件
(3)平成26年 9月11日 大阪高裁 平26(行コ)79号・平26(行コ)123号 政務調査費返還請求控訴事件、同附帯控訴事件
(4)平成26年 9月11日 知財高裁 平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(5)平成26年 9月10日 大阪地裁 平24(行ウ)78号・平25(行ウ)80号・平26(行ウ)65号 行政財産使用不許可処分取消等請求事件・組合事務所使用不許可処分取消等請求事件
(6)平成26年 9月10日 大阪地裁 平24(行ウ)49号・平24(ワ)4909号・平25(行ウ)75号・平26(行ウ)59号 建物使用不許可処分取消等請求事件、建物明渡請求事件、使用不許可処分取消等請求事件 〔大阪市役所組合事務所使用不許可処分取〕
(7)平成26年 9月 3日 東京地裁 平25(行ウ)184号 政務調査費返還請求事件
(8)平成26年 8月 8日 東京地裁 平25(行ウ)590号 難民不認定処分取消請求事件
(9)平成26年 7月25日 東京地裁 平25(行ウ)277号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(10)平成26年 7月16日 東京地裁 平25(行ウ)259号 難民不認定処分取消等請求事件
(11)平成26年 7月11日 札幌地裁 平22(行ウ)42号 政務調査費返還履行請求事件
(12)平成26年 6月12日 東京地裁 平25(ワ)9239号・平25(ワ)21308号・平25(ワ)21318号 損害賠償請求本訴事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(13)平成26年 5月21日 横浜地裁 平19(ワ)4917号・平20(ワ)1532号 損害賠償等請求事件
(14)平成26年 5月14日 名古屋地裁 平22(ワ)5995号 損害賠償請求事件 〔S社(思想信条)事件〕
(15)平成26年 4月 9日 東京地裁 平24(ワ)33978号 損害賠償請求事件
(16)平成26年 3月26日 大阪地裁 平22(行ウ)27号・平23(行ウ)77号 政務調査費返還請求事件(住民訴訟)
(17)平成26年 3月25日 東京地裁 平25(ワ)18483号 損害賠償請求事件
(18)平成26年 3月18日 大阪高裁 平25(行コ)149号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求控訴事件
(19)平成26年 3月11日 東京地裁 平25(ワ)11889号 損害賠償等請求事件
(20)平成26年 2月26日 東京地裁 平24(ワ)10342号 謝罪広告掲載等請求事件
(21)平成26年 2月21日 東京地裁 平25(行ウ)52号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(22)平成26年 2月21日 宮崎地裁 平25(ワ)276号 謝罪放送等請求事件
(23)平成26年 1月31日 東京地裁 平24(行ウ)146号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(24)平成26年 1月30日 大阪高裁 平25(行コ)40号 政務調査費違法支出金返還請求控訴事件
(25)平成26年 1月16日 名古屋地裁 平23(行ウ)68号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟事件
(26)平成25年12月25日 東京高裁 平25(行ケ)83号 選挙無効事件
(27)平成25年12月25日 広島高裁松江支部 平25(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(28)平成25年12月24日 東京地裁 平24(行ウ)747号 難民不認定処分取消請求事件
(29)平成25年12月20日 東京高裁 平25(行ケ)70号・平25(行ケ)71号・平25(行ケ)72号・平25(行ケ)73号・平25(行ケ)74号・平25(行ケ)75号・平25(行ケ)76号・平25(行ケ)77号・平25(行ケ)78号・平25(行ケ)79号・平25(行ケ)80号 各選挙無効請求事件
(30)平成25年12月20日 仙台高裁 平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号・平25(行ケ)4号・平25(行ケ)5号・平25(行ケ)6号
(31)平成25年12月19日 東京地裁 平24(行ウ)59号 懲戒処分取消等請求事件
(32)平成25年12月18日 名古屋高裁 平25(行ケ)1号・平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(33)平成25年12月16日 名古屋高裁金沢支部 平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号・平25(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(34)平成25年12月12日 東京地裁 平24(行ウ)719号 裁決取消等請求事件
(35)平成25年12月 6日 札幌高裁 平25(行ケ)1号 参議院議員選挙無効請求事件
(36)平成25年12月 5日 広島高裁 平25(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(37)平成25年12月 3日 東京地裁 平24(行ウ)423号 難民不認定処分取消請求事件
(38)平成25年11月28日 広島高裁岡山支部 平25(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(39)平成25年11月20日 最高裁大法廷 平25(行ツ)226号 選挙無効請求事件
(40)平成25年11月20日 最高裁大法廷 平25(行ツ)209号・平25(行ツ)210号・平25(行ツ)211号 選挙無効請求事件 〔平成24年衆議院議員総選挙定数訴訟大法廷判決〕
(41)平成25年11月19日 東京地裁 平24(行ウ)274号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(42)平成25年11月18日 福岡地裁 平19(行ウ)70号 政務調査費返還請求事件
(43)平成25年11月15日 東京地裁 平24(行ウ)753号 難民不認定処分無効確認等請求事件
(44)平成25年11月 8日 盛岡地裁 平24(ワ)319号 損害賠償請求事件
(45)平成25年10月21日 東京地裁 平24(ワ)2752号 損害賠償請求事件
(46)平成25年10月16日 東京地裁 平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(47)平成25年10月 4日 東京地裁 平24(行ウ)76号・平24(行ウ)77号・平24(行ウ)78号・平24(行ウ)79号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(48)平成25年10月 2日 東京地裁 平23(行ウ)657号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(49)平成25年 9月26日 大阪高裁 平25(行コ)82号・平25(行コ)114号 不当利得返還等請求行為請求控訴、同附帯控訴事件
(50)平成25年 8月27日 東京地裁 平24(行ウ)647号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(51)平成25年 8月23日 東京地裁 平24(行ウ)90号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成25年 8月 5日 東京地裁 平25(ワ)8154号 発信者情報開示請求事件
(53)平成25年 7月30日 東京地裁 平24(行ウ)427号・平25(行ウ)224号 難民不認定処分取消請求事件、追加的併合請求事件
(54)平成25年 7月26日 静岡地裁 平21(行ウ)19号 不当利得返還請求権行使請求事件
(55)平成25年 7月23日 東京地裁 平24(行ウ)393号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(56)平成25年 7月 4日 名古屋高裁 平25(行コ)18号 議員除名処分取消等請求控訴事件
(57)平成25年 7月 3日 名古屋高裁金沢支部 平24(行コ)16号 政務調査費返還請求控訴事件
(58)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(59)平成25年 6月 4日 東京高裁 平24(行コ)350号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(60)平成25年 5月29日 広島地裁 平23(ワ)1500号 損害賠償等請求事件
(61)平成25年 5月15日 東京地裁 平23(行ウ)697号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成25年 4月11日 東京地裁 平24(行ウ)115号・平24(行ウ)127号・平24(行ウ)128号・平24(行ウ)129号・平24(行ウ)130号・平24(行ウ)614号・平24(行ウ)620号・平24(行ウ)621号・平24(行ウ)622号・平24(行ウ)623号 在留特別許可をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件
(63)平成25年 4月11日 東京地裁 平23(行ウ)757号・平24(行ウ)1号・平24(行ウ)2号・平24(行ウ)3号・平24(行ウ)4号・平24(行ウ)5号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(64)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(65)平成25年 3月26日 東京高裁 平24(行ケ)26号・平24(行ケ)27号・平24(行ケ)28号・平24(行ケ)29号・平24(行ケ)30号・平24(行ケ)31号・平24(行ケ)32号 各選挙無効請求事件
(66)平成25年 3月25日 広島高裁 平24(行ケ)4号・平24(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(67)平成25年 3月19日 東京地裁 平24(ワ)11787号 損害賠償請求事件
(68)平成25年 3月14日 名古屋高裁 平24(行ケ)1号・平24(行ケ)2号・平24(行ケ)3号・平24(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(69)平成25年 3月14日 東京地裁 平23(行ウ)63号 選挙権確認請求事件 〔成年被後見人選挙件確認訴訟・第一審〕
(70)平成25年 3月 6日 東京高裁 平24(行ケ)21号 選挙無効請求事件
(71)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(72)平成25年 2月20日 宇都宮地裁 平23(行ウ)13号 政務調査費返還請求事件
(73)平成25年 2月15日 福岡地裁 平23(行ウ)25号 教育振興費補助金支出取消等請求事件
(74)平成25年 1月29日 岡山地裁 平22(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(75)平成25年 1月21日 東京地裁 平24(ワ)2152号 謝罪広告掲載要求等請求事件
(76)平成25年 1月18日 東京地裁 平23(行ウ)442号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(77)平成25年 1月16日 東京地裁 平23(行ウ)52号 難民不認定処分取消請求事件
(78)平成25年 1月16日 大阪地裁 平19(行ウ)135号 不当利得返還等請求事件
(79)平成24年12月 7日 最高裁第二小法廷 平22(あ)957号 国家公務員法違反被告事件
(80)平成24年12月 7日 最高裁第二小法廷 平22(あ)762号 国家公務員法違反被告事件
(81)平成24年11月20日 東京地裁 平22(行ウ)563号 難民不認定処分取消請求事件
(82)平成24年11月 2日 東京地裁 平23(行ウ)492号 難民不認定処分取消等請求事件
(83)平成24年10月18日 大阪地裁 平22(行ウ)160号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(84)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)95号 選挙無効請求事件
(85)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)72号 選挙無効請求事件
(86)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)65号 選挙無効請求事件
(87)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)64号 選挙無効請求事件
(88)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)59号 選挙無効請求事件
(89)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)52号 選挙無効請求事件
(90)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)51号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟・大法廷判決〕
(91)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)179号
(92)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)174号 参議院議員選挙無効請求事件
(93)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)171号 選挙無効請求事件
(94)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)155号 選挙無効請求事件
(95)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)154号 選挙無効請求事件
(96)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)153号 選挙無効請求事件
(97)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)135号 選挙無効請求事件
(98)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)133号 選挙無効請求事件
(99)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)132号 選挙無効請求事件
(100)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)131号 選挙無効請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

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(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
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「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
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アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


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申し込み お問合せ 日本語 お問合せ 問い合わせ お問合せ 問合せ ギャラクシー お問い合わせ グラクロ お問い合わせ グラブル お問い合わせ ゲームアイテム名 グラブル お問い合わせ どこ グラブル お問い合わせ モバゲー グラブル お問い合わせ 巻き戻し ゲーム お問い合わせ 書き方 ゲームトレード お問い合わせ ゲオ お問い合わせ ザトール お問い合わせ ザレイズ お問い合わせ シャープ お問い合わせ 050 シャープ お問い合わせ 冷蔵庫 シャドバ お問い合わせ ネタ ズーキーパー お問い合わせ ズーム お問い合わせ ずんどう屋 お問い合わせ ゼクシィ お問い合わせ セディナ お問い合わせ ローン ゼノンザード お問い合わせ ゼロファクター お問い合わせ ゼンハイザー お問い合わせ ゼンリー お問い合わせ ゼンリン お問い合わせ ゾゾタウン お問い合わせ 電話番号 ソフトバンク お問い合わせ 157 ソフトバンク お問い合わせ 24時間 ソフトバンク お問い合わせ 無料 ダイソー お問い合わせ ダイソン お問い合わせ ドコモ お問い合わせ 151 ドコモ お問い合わせ 24時間 ドラクエウォーク お問い合わせ 2-7-4 トレクル お問い合わせ 400 トレクル お問い合わせ 502 ニトリ お問い合わせ 0570 ヌビアン お問い合わせ ネスレ お問い合わせ ノエル銀座クリニック お問い合わせ ノートン お問い合わせ ノーリツ お問い合わせ ノジマ お問い合わせ パスワード お問い合わせ バッファロー ルーター お問い合わせ ぴあ お問い合わせ ピカラ お問い合わせ ピクトリンク お問い合わせ ピグパ お問い合わせ ピザハット お問い合わせ ビセラ お問い合わせ ビックカメラ お問い合わせ ビューカード お問い合わせ ペアーズ お問い合わせ ペイペイ お問い合わせ 電話 ポケコロ お問い合わせ ポケットカード お問い合わせ ポケ森 お問い合わせ ポンタカード お問い合わせ マイナビ お問い合わせ 2021 ムーモ お問い合わせ メルカリ お問い合わせ ページ メルカリ お問い合わせ ログインできない モバイルsuica お問い合わせ ヤマト運輸 お問い合わせ 0570 ゆうパック お問い合わせ 見つからない りそな銀行 お問い合わせ 24時間 ルイヴィトン 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