裁判例リスト【選挙ドットウィン!】■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/ ■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/ ■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/ ■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/ ■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/ ■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/ ■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/ ■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】 https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/ ■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】 https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/ ■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/ ■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/ ■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例(34)平成25年12月12日 東京地裁 平24(行ウ)719号 裁決取消等請求事件

政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例(34)平成25年12月12日 東京地裁 平24(行ウ)719号 裁決取消等請求事件

裁判年月日  平成25年12月12日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平24(行ウ)719号
事件名  裁決取消等請求事件
文献番号  2013WLJPCA12128002

裁判年月日  平成25年12月12日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平24(行ウ)719号
事件名  裁決取消等請求事件
文献番号  2013WLJPCA12128002

埼玉県八潮市〈以下省略〉
原告 X
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
同代表者法務大臣 A
処分行政庁 東京入国管理局長 B
処分行政庁 東京入国管理局主任審査官 C
同指定代理人 木上寛子ほか別紙指定代理人目録のとおり

 

 

主文

1  原告の請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  東京入国管理局長が平成24年7月23日付けで原告に対してした出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決を取り消す。
2  東京入国管理局主任審査官が平成24年7月24日付けで原告に対してした退去強制令書発付処分を取り消す。
第2  事案の概要
本件は,ガーナ共和国(以下「ガーナ」という。)国籍を有する外国人である原告が,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)24条4号ロ(不法残留)に該当し,かつ,出国命令対象者に該当しない旨の認定及びこれに誤りがない旨の判定を経た上,法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長(以下「東京入管局長」という。)から入管法49条1項の規定による異議の申出には理由がない旨の裁決(以下「本件裁決」という。)を受け,さらに,同条6項に基づき,東京入国管理局(以下「東京入管」という。)主任審査官から退去強制令書(以下「本件退令書」という。)の発付処分(以下「本件退令処分」という。)を受けたため,原告が日本人女性と婚姻関係にあり本国において迫害を受けるおそれがあるにもかかわらず原告に対し在留特別許可を付与しないでされた本件裁決は裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものであって違法であるなどとして,本件裁決及び本件退令処分の取消しを求める事案である。
1  前提事実(争いのない事実,顕著な事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)  原告の身分事項について
原告は,1983年(昭和58年)○月○日にガーナにおいて出生したガーナ国籍を有する外国人男性である。(乙1)
(2)  原告の入国及び在留状況について(全体につき乙1)
ア 原告は,平成19年1月20日,成田国際空港(以下「成田空港」という。)に到着し,東京入管成田空港支局入国審査官から,入管法所定の在留資格「短期滞在」,在留期間「30日」とする上陸許可を受けて本邦に上陸した。
イ 原告は,平成19年2月16日,坂東市長に対し,居住地を「茨城県坂東市〈以下省略〉」,世帯主を「本人」とする外国人登録法(平成21年法律第79号により廃止された。)3条1項に基づく新規登録の申請をし,同日,その旨の登録を受けた。
ウ 原告は,在留期間の更新又は在留資格の変更を受けることなく,その在留期限である平成19年2月19日を超えて本邦に不法残留した。
エ 原告とD(以下「D」という。)は,平成24年7月20日,牛久市長に対し,婚姻届を提出した。(乙2,3)
(3)  本件裁決及び本件退令処分に至る経緯について
ア 原告は,平成24年6月26日,茨城県警察境警察署及び東京入管の合同摘発により,入管法違反(不法残留)の被疑事実で摘発された。(乙4)
イ 東京入管入国警備官は,平成24年6月26日,原告が入管法24条4号ロ(不法残留)に該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,東京入管主任審査官から収容令書の発付を受け,同日,同収容令書を執行し,原告を東京入管収容場に収容した。(乙5)
ウ 東京入管入国警備官は,平成24年6月26日,原告に係る違反調査を実施した。(乙6)
エ 東京入管入国警備官は,平成24年6月26日,原告を入管法24条4号ロ該当容疑者として,東京入管入国審査官に引き渡した。(乙7)
オ 東京入管入国審査官は,平成24年6月27日及び同年7月2日,原告に係る違反審査を行い,その結果,原告が入管法24条4号ロに該当し,かつ,出国命令対象者に該当しない旨認定し,原告にこれを通知したところ,原告は,東京入管特別審理官による口頭審理を請求した。(乙8ないし10)
カ 東京入管特別審理官は,平成24年7月19日,立会人であるDの出席の下,原告に係る口頭審理を実施し,その結果,入国審査官の上記オの認定に誤りはない旨判定し,原告にその旨通知したところ,原告は,同日,法務大臣に対し,異議の申出をした。(乙11ないし13)
キ 入管法69条の2に基づき法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長は,平成24年7月23日,上記カの異議の申出に対し,本件裁決をし,同日,東京入管主任審査官に本件裁決を通知した。(乙14,15)
ク 上記キの通知を受けた東京入管主任審査官は,平成24年7月24日,原告に本件裁決を通知するとともに,本件退令処分をし,東京入管入国警備官は,同日,これを執行し,原告を引き続き東京入管に収容した。(甲1,乙16,17)
ケ 原告は,平成25年7月22日,仮放免が許可されて,同日,東京入管収容場を出所した。(乙24)
(4)  本件訴訟の提起
原告は,平成24年10月16日,本件訴訟を提起した。(顕著な事実)
2  争点
(1)  本件裁決の違法事由の有無
(2)  本件退令処分の違法事由の有無
3  争点に関する当事者の主張の要旨
(1)  争点(1)(本件裁決の違法事由の有無)について
(原告)
ア 法務大臣及び法務大臣からその権限の委任を受けた地方入国管理局長(以下,併せて「法務大臣等」という。)がする入管法49条3項の裁決については,法務大臣等に一定の裁量が認められているものの,それは全くの自由裁量ではなく,法務大臣等が上記裁決をするに際しては,事実関係を正確に把握した上で,国際的な準則等に従った上で慎重に検討すべきである。そして,法務大臣等が上記裁決をする際に,考慮すべき事情を考慮せず,考慮すべきでない事情を考慮した場合には,当該裁決は,裁量権の範囲を超え又はその濫用をしてしたものとして違法となるというべきである。
イ 原告は,本件裁決に先立つ平成24年7月20日にDとの婚姻届を提出しているところ,原告は,Dと婚姻を前提に交際を続けていたものであるから,不法残留中に成立したものとはいえ,原告とDとの婚姻関係は真摯なものであって法的な保護に値する。それにもかかわらず,本件裁決においては,原告とDとの婚姻関係を無視するかのような判断がされている。
D及びその子2人(以下「子ら」という。)は,いずれも日本人であって,外国で生活したことはなく,子らは幼いために不慣れな環境で生活することには耐えられないから,D及び子らが原告と共にガーナで生活することは非常に困難であり,家族の平穏な生活及び子らの健全な成育状況の確保の観点からすると,原告と共に本邦で生活を継続する必要がある。
原告は,本邦へはソフトウェアの技術を修得する目的で入国したものであり,在留資格に関する知識が不足していたために在留資格の変更を行わなかったにすぎないから,その不法残留の態様は悪質なものではない。また,原告は,不法残留中は,消火器部品解体作業や洗濯工の仕事をして安定した生活を送り,不法残留以外の犯罪行為に関与したこともなかったものであるから,原告が本邦に在留することで我が国の国益が害されることはない。その反面,原告がガーナに帰国したとしても,生活基盤がなく,原告の家族はそれぞれガーナ以外に生活の本拠を有しているため,原告は,遠国へ帰国すると,家族からの支援を受けることができず,不安定な生活を強いられることになる。
現在,ガーナにおいては,反政府軍の活動が活発化しているところ,原告の父は,生前,政府側の人物であって,反政府軍と敵対していたことがあるため,原告がガーナに送還された場合には,原告自身も反政府軍から攻撃を受け,生命・身体に危険が及ぶ可能性があり,原告は,現在,難民認定申請手続中である。
ウ 以上のとおり,原告には,本邦に在留しなければならない事情があり,本邦に在留することによる弊害は認められないにもかかわらず,東京入管局長は,これらの事情を考慮しないまま異議の申出に理由がない旨の判断をしたものであるから,本件裁決は,裁量権の範囲を逸脱したものであって違法なものとして取り消されるべきである。
(被告)
ア 在留特別許可を付与するか否かの判断については,法務大臣等に極めて広範な裁量権が認められているから,在留特別許可を付与しなかった法務大臣等の判断の適否に対する司法審査の在り方は,法務大臣等と同一の立場に立って在留特別許可をすべきであったかどうかについて判断するのではなく,法務大臣等の第一次的な裁量判断が既に存在することを前提として,同判断が裁量権を付与した目的を逸脱し,又はこれを濫用したと認められるかどうかを判断すべきである(行政事件訴訟法30条参照)。
そして,入管法24条各号の退去強制事由に該当する我が国にとって好ましくない外国人を対象とする在留特別許可に係る法務大臣等の裁量は極めて広いものであり,適法に在留する外国人を対象とする在留期間更新許可に係る法務大臣等のそれと比べても質的に格段にその範囲が広いというべきである。したがって,在留特別許可を付与しないという法務大臣等の判断がその裁量権の範囲の逸脱又は濫用に当たるとして違法とされるような事態は容易には想定し難いというべきであり,極めて例外的にその判断が違法となり得る場合があるとしても,それは,法律上当然に退去強制されるべき外国人について,なお我が国に在留することを認めなければならない積極的な理由があったにもかかわらずこれが看過されたなど,在留特別許可の制度を設けた入管法の趣旨に明らかに反するような極めて特別な事情が認められる場合に限られるというべきであり,この特別な事情の主張立証責任は原告にある。
イ(ア) 原告は,本邦に不法残留した者であり,入管法24条4号ロ所定の退去強制事由に該当し,かつ,入管法24条の3各号所定の出国命令対象者の要件を満たさない。したがって,原告が法律上当然に退去強制されるべき外国人に当たることは明らかである。
(イ) また,原告の入国及び在留状況は,次に述べるとおり,悪質なものというほかなく,在留特別許可の許否の判断において,重要な消極要素として評価されるものである。
原告は,稼働目的で不法残留する意思を有しながら本邦に上陸し,実際に,本邦に上陸後は,在留資格の変更許可又は在留期間の更新許可を受けることなく,約5年3か月間にわたり,消火器部品の解体作業や洗濯工をして不法就労を継続していたものであり,このような行為は,我が国の出入国管理行政上看過し得ない悪質なものであり,原告の在留特別許可の許否の判断において消極的にしんしゃくすべき事情である。
また,原告は,外国人登録法上の居住地変更登録の申請や外国人登録証明書の切替交付の申請に係る義務を怠っており,これらの義務違反についても,在留特別許可の付与の許否の判断において消極的事情として考慮されるべきである。
(ウ) 原告は,本件裁決は,原告が日本人であるDと真摯な意思を有して婚姻したものであるにもかかわらず在留特別許可を付与しないとしたものであり,裁量権の範囲の逸脱又は濫用に当たる旨主張する。しかしながら,仮に,本件裁決当時,原告が日本人の配偶者と婚姻関係にあったとしても,その事情は,入管法上原告に対して何らの在留資格を基礎付けるものではなく,在留特別許可を付与すべきか否かの判断に関してしんしゃくされることのある事情の一つにすぎず,日本人の配偶者と婚姻関係にあることが法務大臣等の在留特別許可を付与すべきか否かの判断に関する裁量権の行使に対する制約になるものとはいえない。原告とDとの関係は,原告の不法残留中に成立したものであり,このように不法残留という違法状態の上に築かれた婚姻関係については,そもそも保護すべき必要性が低いというべきである。
原告とDは,初めて会った翌週に婚約をしたというのであるが,婚約に至った時点において互いに真摯な婚姻意思を有していたとはおよそ考え難い。また,原告とDはそれぞれ独立した生計を営んでいること,原告がDの実子である子らと面識がなく,名前すら知らないのであって,子らに対する関心が低いこと等の事情に鑑みると,原告とDとの関係は希薄なものであって婚姻意思を有する程度に成熟していたものとは認められない。むしろ,原告とDとの婚姻は,原告に在留特別許可を得させるためにされたものであると見るのが自然である。
(エ) 他方で,原告は,本国であるガーナで成育した稼働能力を有する成人であり,本邦に入国するまで我が国とは何ら関わりがなかった上,本国には祖母及び叔父が居住しており,母親やきょうだいらとは継続して連絡を取り合って良好な関係を継続していることが認められ,本国に送還されてもこれら親族の協力を得て生計を維持することが可能であると考えられる。原告がガーナに帰国することにより,D及び子らと離れて生活することになるとしても,退去強制がもたらす当然の結果であり,原告としては受忍すべき事情である。したがって,原告がガーナに帰国したとしても,本国での生活に特段の支障があるとは認められない。
なお,原告は,ガーナに送還されると,反政府軍により攻撃を受け,生命・身体に危険が及ぶ可能性がある旨主張する。しかしながら,原告は,退去強制手続中及び本件訴訟の訴状においては,上記の主張は一切しておらず,難民認定申請をしたのも,本件裁決及び本件退令処分から半年以上も経過した後である平成25年2月6日であるばかりか,口頭審理においては,本国で政治活動をしたことはなく,政治には興味がなく,本国に帰国した場合に思想,信教,出身地域,部族などを理由として迫害を受けるおそれはない旨供述していたものである。原告は,平成24年11月に本国の大統領が亡くなったことにより政情が一変したものであり,原告を攻撃する勢力は,原告の父の敵対勢力である国民民主会議(National Democratic Congress,以下「NDC」という。)である旨供述するが,原告の供述を前提としたとしても,原告が攻撃されるおそれが生じたのは本件裁決後であるから,本件裁決の適法性には何ら影響を及ぼすものではない上,逝去したガーナの大統領はNDCに属していたから,NDCは原告が主張するような反政府軍ではなく,大統領の死去によりガーナの政情が混乱したことはない。したがって,原告の供述は信用性に乏しく,原告が本国に帰国したとしても,反政府軍ないしNDCから攻撃を受けるおそれがあるとはいえない。
ウ 以上によれば,原告には,上記アで述べた極めて特別な事情が存すると評価すべき事情はないから,本件裁決に裁量権の範囲の逸脱又は濫用は認められず,本件裁決は適法である。
(2)  争点(2)(本件退令処分の違法事由の有無)について
(原告)
退去強制手続において,法務大臣等から異議の申出は理由がないとの裁決をした旨の通知を受けた場合,主任審査官は,速やかに退去強制令書を発付しなければならないから(入管法49条6項),退去強制令書発付処分は,上記裁決が前提とされているところ,上記(1)(原告)において主張したとおり,本件裁決は違法であるから,本件裁決に引き続いて行われた本件退令処分も本件裁決の違法性を承継して違法であるといわざるを得ない。
(被告)
退去強制手続において,法務大臣等から異議の申出は理由がないとの裁決をした旨の通知を受けた場合,主任審査官は,速やかに退去強制令書を発付しなければならないのであって(入管法49条6項),退去強制令書の発付について裁量の余地はないことからすれば,本件裁決が適法である以上,本件退令処分は適法である。
第3  当裁判所の判断
1  争点(1)(本件裁決の違法事由の有無)について
(1)ア  法務大臣は,退去強制手続の対象となった外国人が退去強制対象者(入管法24条各号のいずれかに該当し,かつ,出国命令対象者に該当しない外国人をいう。入管法45条1項参照)に該当すると認められ,入管法49条1項の規定による異議の申出が理由がないと認める場合においても,その外国人が入管法50条1項各号のいずれかに該当するときは,その者の在留を特別に許可することができる(同項柱書き)。同項に規定する法務大臣の権限は地方入国管理局長に委任することができ(入管法69条の2,入管法施行規則61条の2第11号),本件においては東京入管局長がその委任を受けているため,在留特別許可に関し法務大臣の権限として述べることはいずれも東京入管局長に妥当する。
そして,前提事実によれば,原告は入管法24条4号ロ(不法残留)の退去強制事由に該当し,かつ,出国命令対象者(入管法24条の3)に該当しない外国人であると認められる。また,原告の入国又は在留の経緯に照らすと,本件裁決に関して,入管法50条1項1号から3号までは問題にならず,専ら同項4号に基づく在留特別許可をすべきであったか否かが問題となる。そこで,同号に基づく在留特別許可に関する法務大臣等の判断の性格について,次に検討する。
イ  憲法は,日本国内における居住・移転の自由を保障する(22条1項)にとどまり,外国人が本邦に入国し又は在留することについては何ら規定しておらず,被告に対し外国人の入国又は在留を許容することを義務付ける規定も存在しない。このことは,国際慣習法上,国家は外国人を受け入れる義務を負うものではなく,特別の条約がない限り,外国人を自国内に受け入れるかどうか,これを受け入れる場合にいかなる条件を付するかを,当該国家が自由に決定することができるものとされていることとその考えを同じくするものと解される。したがって,憲法上,外国人は,本邦に入国する自由を保障されていないことはもとより,本邦に在留する権利ないし引き続き在留することを要求し得る権利を保障されているものでもなく,入管法に基づく外国人在留制度の枠内においてのみ本邦に在留し得る地位を認められているものと解すべきである(最高裁昭和50年(行ツ)第120号同53年10月4日大法廷判決・民集32巻7号1223頁,最高裁昭和29年(あ)第3594号同32年6月19日大法廷判決・刑集11巻6号1663頁参照)。
そして,入管法50条1項4号は,「特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき」と規定するだけであって,文言上その要件を具体的に限定するものはなく,入管法上,法務大臣が考慮すべき事項を掲げるなどしてその判断を覊束するような規定も存在しない。また,このような在留特別許可の判断の対象となる者は,在留期間更新許可の場合のように適法に在留している外国人とは異なり,既に入管法24条各号の退去強制事由に該当し,本来的には退去強制の対象となるべき地位にある外国人である。さらに,外国人の出入国管理は,国内の治安と善良な風俗の維持,保健・衛生の確保,労働市場の安定等の国益の保持を目的として行われるものであって,その性質上,広く情報を収集し,その分析を踏まえて,時宜に応じた専門的・政策的な判断を行うことが求められ,高度な政治的判断を要する場合もあり得るところである。
以上のことを総合勘案すれば,入管法50条1項4号に基づき在留特別許可を付与するか否かの判断は,法務大臣等の極めて広範な裁量に委ねられており,その裁量権の範囲は,在留期間更新許可の場合よりも更に広範であると解するのが相当であって,法務大臣等は,上述した外国人の出入国管理の目的である国内の治安と善良な風俗の維持,保健・衛生の確保,労働市場の安定等の国益の保持の見地に立って,当該外国人の在留の状況,特別に在留を求める理由の当否のみならず,国内の政治・経済・社会等の諸事情,国際情勢,外交関係,国際礼譲等の諸般の事情を総合的に勘案してその許否を判断する裁量を与えられているものと解される。したがって,同号に基づき在留特別許可をするか否かについての法務大臣等の判断が違法となるのは,その判断が全く事実の基礎を欠き又は社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかであるなど,法務大臣等に与えられた裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した場合に限られるものというべきである(前掲最高裁昭和53年10月4日判決参照)。
そこで,上記の観点から,原告に対し在留特別許可を付与しないとした東京入管局長の判断がその裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したといえるか否かについて検討する。
(2)  前提事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
ア 原告の出自・国籍等
原告は,1983年(昭和58年)○月○日に,ガーナのアクラにおいて,両親,兄2人,姉1人の異父きょうだいの下に出生し,高等学校を卒業後,原告の母親が営む魚販売業を手伝っていた。現在,原告の父親は既に死亡しているが,長兄はスイスに,母親,次兄及び姉は米国に居住しており,本国には祖母と叔父が居住している。原告は,叔父とは交流があり,母親らとは毎日国際電話により連絡を取っている。(乙9,原告本人調書11頁)
イ Dの経歴等
Dは,昭和58年○月○日生まれの日本人女性であり,平成24年7月20日当時,茨城県牛久市に居住し,病院の調理補助の仕事をしていた。Dには,前夫との間に,平成13年○月生まれの長女及び平成14年○月生まれの長男がいるが,平成23年6月21日に前夫と離婚した後は,Dがこれらの子の親権を有している。(乙2,3)
ウ 原告の入国及び在留状況について
(ア) 原告は,ガーナに旅行に来ていた日本人女性と知り合って日本に興味を持ち,同女から来日するように誘われたこともあり,平成19年1月20日,本邦に在留して稼働し,将来的にはコンピューターエンジニア関係の学校に通学したいと考えて,在留資格「短期滞在」,在留期間「30日」とする上陸許可を得て,本邦に上陸し,在留期間の更新又は在留資格の変更の許可を受けることなく,在留期限である同年2月19日を超えて本邦に不法残留した。(乙1,6,9,11)
(イ) 原告は,本邦に入国後,航空機内で知り合ったガーナ人男性を訪ねて,茨城県坂東市へ向かい,平成24年2月16日,上記知人宅である茨城県坂東市〈以下省略〉を住所として外国人登録法3条1項に基づく新規登録を受けた。原告は,同所にて約1か月間,知人の世話になった後,同市内にてアパートを賃借し,同アパートにおいて4年間ほど居住したが,家賃が高かったために,平成23年12月頃,同市〈以下省略〉に転居した。原告は,これらの転居につき外国人登録法8条2項に基づく居住地変更登録は申請しなかった。(乙9)
(ウ) 原告は,本邦に上陸後,週5日は同市内の工場で消火器部品の取替作業を,週1日は千葉県野田市内のクリーニング工場で洗濯工としての作業をし,月額18万円ないし20万円の収入を得ていた。原告は,収入の中から毎月3万円から5万円を母親や祖母,叔父,姉らに送金していた。(乙6,9)
エ 原告とDとの交際の経緯等
(ア) 原告は,平成24年3月頃,知り合いに紹介されてDと知り合い,スマートフォンのLINEと呼ばれる無料通話アプリケーションを使用して英語で連絡を取り合っていたが,Dの使用する英語はつたなく,小学生レベルであった。原告は,同年4月中旬頃,Dをデートに誘い,週末をDと原告方で過ごした。(甲4,乙9)
(イ) 原告は,平成24年5月初旬頃,2回目のデートにおいてお互いに身の上話をした際,Dに対し在留資格がないことを告白し,Dは,原告に対し,2人の子らがおり,前夫は子供の面倒を見てくれなかったことを告白した。その後,原告はDに対しプロポーズをし,Dもこれを了承した。(甲4,乙9,原告本人調書1,2頁)
(ウ) その後も,原告とDは,週末を原告方で過ごしていたが,同居したことはなく,Dは,茨城県牛久市内において,母親と子らと居住しており,原告は,子らやDの母親に面会したことはなく,子らの名前も知らない。(甲4,乙9,11)
オ 本件裁決及び本件退令処分に至る経緯
(ア) 東京入管及び茨城県警察境警察署は,平成24年6月26日,原告を入管法違反(不法残留)の被疑事実により摘発した。(乙4)
(イ) 東京入管入国警備官は,平成24年6月26日,原告が入管法24条4号ロ(不法残留)に該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,東京入管主任審査官から収容令書の発付を受け,同日,同収容令書を執行し,原告を東京入管収容場に収容し,同日,原告に係る違反調査を実施した後,原告を入管法24条4号ロ該当容疑者として,東京入管入国審査官に引き渡した。(乙5ないし7)
(ウ) 東京入管入国審査官は,平成24年6月27日及び同年7月2日,原告に係る違反審査を行い,その結果,原告が入管法24条4号ロに該当し,かつ,出国命令対象者に該当しない旨認定し,原告にこれを通知したところ,原告は,東京入管特別審理官による口頭審理を請求した。(乙8ないし10)
(エ) 東京入管特別審理官は,平成24年7月19日,立会人であるDの出席の下,原告に係る口頭審理を実施し,その結果,入国審査官の上記(ウ)の認定に誤りはない旨判定し,原告にその旨通知したところ,原告は,同日,法務大臣に対し,異議の申出をした。(乙11ないし13)
(オ) 原告は,平成24年7月20日,Dとの婚姻届を提出した。(甲2)
(カ) 入管法69条の2に基づき法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長は,平成24年7月23日,上記(エ)の異議の申出に対し,本件裁決をし,同日,東京入管主任審査官に本件裁決を通知した。(乙14,15)
(キ) 上記(カ)の通知を受けた東京入管主任審査官は,平成24年7月24日,原告に本件裁決を通知するとともに,本件退令処分をし,東京入管入国警備官は,同日,これを執行し,原告を引き続き東京入管に収容した。(乙16,17)
カ 本件裁決及び本件退令処分後のDとの関係等
(ア) Dは,平成24年6月以降,ほぼ月2回の割合で(同年7月は月5回)東京入管収容場に赴いて原告に面会していたが,同年12月11日に面会して以降は,原告に面会したことはない。また,原告は,平成25年2月頃,Dに電話を架けた際,Dから仕事のない土曜日に架け直すように言われて架け直したが,Dは,仕事で疲れており生活が大変だと述べただけで,その後は,原告と電話で話をすることはなかった。(乙19,原告本人調書18頁)
(イ) 原告がDを身元保証人として仮放免許可申請をしたため,東京入管職員は,平成25年2月12日以降,仮放免の許否の審査のためにDに連絡を取ろうとしたが,Dに電話を架けても留守番電話に切り替わり,伝言を残しても折り返し連絡がなかったために,Dとは連絡を取ることができなかった。(乙22)
(ウ) 原告は,平成25年5月7日,支援者と称するEに委任し,身元保証人を支援者と称するFとして仮放免許可申請をした。(乙25)
(エ) 原告は,平成25年7月22日に仮放免許可を受けて東京入管収容場を出所した後,同年9月5日,日本人女性のG(以下「G」という。)と共に東京入管を訪れ,仮放免中の指定住居を変更するための手続をした。その際,原告は,東京入管の担当者に対し,Gとは約2年前に知り合い,現在は,恋人の関係にあって,婚姻するつもりであり,変更後の指定住居はG方であると述べた。(乙24,30,32)
キ ガーナの政情等
(ア) ガーナは,1957年(昭和32年)に独立して以降,1981年(昭和56年))にローリングス政権が発足するまでの25年間に4回のクーデターを含めて頻繁に政権交代が繰り返されたが,1990年代に入って民主化が進み,1992年(平成4年)及び1996年(平成8年)には,複数政党の下で平和裡に選挙が行われ,ローリングス大統領の指導の下で長期にわたって政治的に安定していた。ローリングス大統領は,憲法の三選禁止規定を遵守して2000年(平成12年)12月の大統領選挙には出馬せず,同大統領選挙では,野党のクフォー候補が選出され,2001年(平成13年)1月に同候補が正式に大統領に就任した。2004年(平成14年)には,大統領選挙及び国民議会選挙が行われ,クフォー大統領が再選を果たしたが,同大統領の任期満了に伴って行われた2008年(平成20年)12月の大統領選挙においては,NDCのミルズ大統領が選出された。ミルズ大統領は2012年(平成24年)7月に逝去したため,憲法の規定に従い,マハマ副大統領が大統領に就任し,その後行われた同年12月の大統領選挙及び国民議会選挙においては,マハマ大統領が当選した。(乙26)
ガーナでは,2012年(平成24年)12月末現在,反政府組織や国際テロ組織の細胞組織の活動は確認されていない。(乙29)
(イ) 原告は,退去強制手続中には,本国へ帰国した場合に迫害を受けるおそれがある旨の主張はしておらず,むしろ,入国警備官による違反調査及び入国審査官による違反審査の際も,本邦へ入国した目的は,仕事をすることと,将来的には,コンピューターソフトウェアの勉強をしたいことと述べており,平成24年7月19日の口頭審理において,本国で政治活動をしたことの有無を尋ねられた際,政治活動をしたことはなく,政治には興味がないし好きではないと回答し,本国へ帰国した場合に思想,信教,出身地域,部族などを理由とする迫害を受けるおそれの有無を尋ねられた際も,そのようなおそれはないと回答していた。また,体調については,同年7月2日の違反審査の際には,健康状態について問題はない旨述べ,同月19日の口頭審理の際にも,右の方(肩)がたまに痛み,たまに眠れないことがあるが,体調は特に変わりなく,食事も取れていると述べていた。(乙6,9,11,25)
(ウ) 原告は,平成24年10月16日に提出した本件訴訟の訴状においても,本国へ帰国した場合に迫害を受けるおそれがある旨の主張していなかったが,平成25年2月26日付けの第1準備書面において初めて,原告は,最近になってガーナの事情を把握している知人と連絡が取れ,現在,ガーナにおいて反政府軍の活動が活発であるとの話を聞き,原告の父親が生前政府側の人物であったことから,反政府軍と敵対しており,原告が帰国すれば反政府軍から攻撃を受ける可能性があると聞かされたため,現在,難民認定申請をしている旨主張した。(顕著な事実)
(エ) 原告が平成25年5月7日に提出した仮放免許可申請の仮放免許可申請理由書には,要旨,次のとおり記載されている。(乙25)
a 原告の父は,新愛国党(New Patriotic Party,以下「NPP」という。)に所属する政治家で,2001年(平成13年)に大統領に就任したクフォー大統領の顧問(アドバイザー)の1人であったが,原告の父親は,対立政党であるNDCのローリングス大統領在任中の1983年に政治的理由で当局に拘束されていたことがある。
b NDCが雇った兵士等からなる過激な反体制勢力は,2003年(平成15年)に,義母をレイプし,原告自身についても殴打して負傷させた。同勢力は,2004年(平成16年)には,原告に対し,火炎放射器を放射したため,原告は,左半身に重度の火傷を負い,今でも痛みがある。
c 上記反体制勢力は,原告が上記の被害を警察に通報したことを知り,原告をつけ狙っていたため,原告は,生命の危険を感じて2007年(平成19年)に出国して本邦に逃れて来た。
d 原告の家族も,スイスや米国に逃れて生活しており,原告の父親は2010年(平成22年)に死亡したが,2012年(平成24年)11月には,原告の父親所有の建物が何者かにより放火された。
e ガーナでは,2009年(平成21年)から現在までNDCが政権の座についているため,過激な反体制勢力を当局は十分に取り締まらないおそれがある。
f 以上からすると,原告は,本国に帰国した場合に特定の社会的集団の構成員であること及び政治的意見により迫害を受けるおそれがあり,帰国することに生命の危険を感じている。
(オ) 原告は,平成25年5月16日の証拠調べにおいて,要旨,次のとおり述べた。(原告本人調書)
a 原告の父親は,政治家で,ビジネスマンでもあるが,NPPの一員であり,大統領のアドバイザーにも就任し,人権擁護委員会(Commission on Human Rights and Justice,CHRAJ)の構成員にもなったために,NDCには敵が大勢いる。
b NDCは,1981年(昭和56年)にその軍隊的な武力をもって国を制圧しようとして勢力を拡大し,有力者を次々に殺害していたが,原告の父親は,武力行使に反対する意見を述べていたため,NDCに捕らえられ,原告は,出生後6か月間は原告の父親に会うことができなかった。
c NDCの武装勢力は,2003年(平成15年)頃,義理のきょうだいや義母を襲ってレイプし,原告の左腕上腕辺りをファイヤーガンで攻撃したため,原告は意識を失った。
d 原告の父親は,2010年(平成22年)に亡くなったが,その後,原告の父親所有の建物がNDCの武力勢力により放火された。
e 原告や原告の父親を襲った武装勢力は,大半が逮捕されて身柄拘束されている。
f 平成24年11月に,ガーナの大統領が逝去し,その後に,原告らを襲った武装勢力のうちの2人が釈放され,その2人が直後に原告方を訪れた。ガーナの大統領は,まだ決まっておらず,選挙もないような不安定な状況である。
(3)  以上の事実によれば,次のことを指摘することができる。
ア(ア) 原告は,前記(2)ウ(ア)及び(イ)のとおり,在留期限を超過した後も長期間不法就労をすることを目的として本邦に上陸し,実際に在留期間経過後も引き続き本邦に不法残留し,不法残留中に消火器部品取替作業,クリーニング工場での洗濯作業等の不法就労を継続しており,不法残留及び不法就労の期間は約5年3か月間に及ぶことが認められるところ,我が国の在留制度は,外国人の就労活動に対する規制をその根幹に取り込んで成立しているものであって,在留資格のない外国人が我が国で自由に就労するという事態は,我が国の出入国管理政策の根幹に反するものであり,外国人の出入国の公正な管理を図ることを目的とする入管法1条の趣旨に照らし,これに反する原告の不法残留及び不法就労は明らかな消極要素といわざるを得ない。
(イ) また,原告は,前提事実(2)イ及び前記(2)ウ(イ)のとおり,外国人登録法3条1項に基づく新規登録をした後に転居したにもかかわらず,新居住地に移転した日から14日以内に居住地の変更の登録の申請をしなかったことや,外国人登録法11条1項及び3項2号並びに外国人登録法施行規則13条2項3号によれば,新規登録をした日から1年を経過した平成20年1月17日から30日以内に外国人登録証明書の切替交付申請をしなければならないにもかかわらず,その申請を怠ったことが認められるから,上記の点と併せて,遵法精神に欠け,入管法及び外国人登録法の定める手続を軽視するものであって,その在留状況は出入国管理の観点から見て悪質であるといわざるを得ない。
イ(ア) 原告とDとの関係について
前記(2)エ(ア)のとおり,原告とDは,知人の紹介で知り合い,スマートフォン等を通じた交流はしていたものの,Dの使用する英語はつたないものであって,原告とDとの間で十分な意思疎通ができていたかどうか疑問がある上,原告がDにプロポーズをしてこれをDが受け入れるまでの期間はわずか2週間足らずで,その間に実際に会ったのは2回にすぎないこと,プロポーズ後も,週末には一緒に過ごしていたものの,平日は別居生活を続け,原告がDの生活費を援助することもなく,原告とDは経済的に独立した関係であり,原告は,婚姻成立前にDの子ら及びDの母親には面会したことがなく,子らについては名前すら知らないことが認められることからすると,原告とDとの婚姻が,真摯な婚姻意思に基づくものであったかどうかについては大きな疑問が残る。原告とDの婚姻が成立したのは,原告の退去強制手続の開始後であって,本件裁決の前日であることからすると,むしろ,原告とDの婚姻は,在留特別許可取得のみを目的としたものであって,真摯な婚姻意思に基づくものではないものと推認するのが相当である。
(イ) また,仮に,原告とDの婚姻が真摯な婚姻意思に基づくものであったとしても,前記(2)エ(イ)のとおり,Dは,原告がプロポーズをする前に原告が不法残留中であることを知っていたものであり,原告とDの法律上の婚姻関係は,不法残留という違法状態の上に,そのことを双方が認識しながら成立したものであるから,外国人配偶者の適法な在留期間中に日本人との法律上の婚姻関係が成立していた場合と比較すると,要保護性がそれほど高いものということはできない。そして,前記(2)オ(オ)のとおり,原告とDとの法律上の婚姻関係は,本件裁決の前日に成立したものにすぎず,前述のとおり,原告は子らの名前も知らず,面識もないことなどからすると,夫婦としての結び付きもいまだ強いものとは認められない。したがって,本件裁決の時点において,原告とDとの婚姻関係は,成熟し,かつ安定したものになっていたとみることは到底できないから,在留特別許可の許否の判断に当たり,殊更に積極的に考慮すべき事情に当たるということはできない。
ウ(ア) 他方,原告は,ガーナで生まれて成育してきたものであり,ガーナでの稼働歴がある成人であって,今回来日するまでには我が国とは関わりを持たなかった者である上,本国であるガーナに祖母と叔父が暮らしており,現在も原告と叔父との交流は続いているというのであるから,これらの親族からの援助を受けることは十分に可能であると考えられる。
(イ) 原告は,D及び子らが原告と共にガーナで生活することは非常に困難であり,家族の平穏な生活及び子らの健全な成育状況の確保の観点からすると,原告と共に日本で生活を継続する必要がある旨主張する。しかしながら,上記イで述べたとおり,原告とDとの婚姻関係は,そもそも原告の不法残留という違法状態の上に,そのことを双方が認識しながら成立したものであって要保護性が乏しく,その成熟性・安定性が認められないものであるから,退去強制対象者に当たる原告がガーナに退去強制されることにより原告とDとが別居を余儀なくされることとなったとしてもやむを得ないというべきである。また,通信・交通手段の発達した現在においては,原告とDとがガーナと本邦とで離れて生活することとなったとしても,電話やインターネット等を通じて意思疎通を図ったり,生活費を送金したりするなどして援助し合うことは可能であるし,原告をガーナに退去強制したとしても,原告とDとが夫婦としての交流を図り,相互扶助の関係を維持していくことは必ずしも困難ではないと考えられる(もっとも,前記(2)カの事実関係に照らすと,現時点では,原告及びDは,双方ともに婚姻関係を継続する意思を喪失していることがうかがえる。)。さらに,子らは,原告の実子ではなく,原告と養子縁組をしているわけでもないから,原告においてその扶養義務を負うものではない上,原告は,子らに面会したこともなく,その名前すら知らないのであるから,子らの存在が原告を本国へ送還することの支障になるものということはできない。
(4)  以上検討してきたところを総合すると,Dとの関係や原告の在留状況をしんしゃくしたとしても,なお,原告に在留特別許可を付与しなかった本件裁決について,全く事実の基礎を欠き又は社会通念上著しく妥当性を欠くものであることが明らかであるということはできない。また,その他にも,原告に在留特別許可を付与しなかったことが東京入管局長の裁量権の範囲の逸脱又は濫用に当たることを基礎付ける具体的事情を認めるに足りる証拠はない。
したがって,本件裁決は適法であるということができる。
(5)  なお,原告は,本国に帰国した場合には迫害を受けるおそれがある旨主張する。しかしながら,原告の主張を前提としたとしても,原告が迫害の裏付けとして主張するガーナの大統領の逝去及び反政府武装勢力の一部の釈放やその後の政情の不安定さは,本件裁決後である平成24年11月頃に発生したものであるから,本件裁決の適法性に影響を与えるものとはいえず,主張自体失当である。この点をおくとしても,前記(2)キ(エ)b及び(オ)cのとおり,原告は,仮放免許可申請理由書及び原告本人尋問において,原告の父親が反政府武装勢力に攻撃を受けたことがあるだけでなく,原告自身も攻撃を受けて怪我をし,生命の危険を感じたために本国を出国した旨供述又は主張するところ,仮に,それらの事実が真実であるとすれば,違反調査等において,本邦に入国した理由としてそれらの事実を当然告げていてしかるべきであるのに,本邦に入国した理由としては何ら言及せず,本邦への入国の目的は不法就労や将来的な就学である旨述べたにすぎない。むしろ,前記(2)キ(イ)のとおり,原告は,口頭審理において,本国に帰国した際に思想,信教等を理由として迫害を受けるおそれの有無を問われた際に,明確にないと答え,体調についても大きな問題はないと述べ,怪我の有無や程度については全く触れることがなかったのであるから,原告の主張は,退去強制手続時の原告自身の供述内容と大きく矛盾している。また,前記(2)キ(ア)のとおり,ガーナにおいては,2012年(平成24年)7月にNDCのミルズ大統領が逝去した後,憲法の規定に従って,マハマ副大統領が大統領に就任し,同年12月の大統領選挙によりマハマ大統領が選出されているから,NDCは反政府勢力とはいえないし,ガーナの政情は安定しているとされており,反政府勢力や国際テロ組織が活動しているとも認められないから,原告の主張は,客観的事実とも相違しており,原告が本国において攻撃を受けたことがあり,本国へ帰国した場合に迫害を受けるおそれがあるという原告の主張はおよそ採用することはできない。
2  争点(2)(本件退令処分の違法事由の有無)について
(1)  法務大臣等は,入管法49条1項に基づく異議の申出があったときは,異議の申出に理由があるか否かについての裁決をして,その結果を主任審査官に通知しなければならず(同条3項),主任審査官は,法務大臣等から異議の申出が理由がない旨の裁決をした旨の通知を受けたときは,速やかに当該容疑者に対し,その旨を知らせるとともに,入管法51条の規定による退去強制令書を発付しなければならない(入管法49条6項)。
(2)  本件では,前提事実(3)クのとおり,東京入管主任審査官は,東京入管局長から本件裁決をした旨の通知を受けたところ,この通知を受けた東京入管主任審査官としては,入管法上退去強制令書を発付するほかはないことは前記(1)のとおりである。そして,本件裁決が適法であることは前記1において説示したとおりであって,以上によれば,本件退令処分は適法であるというべきである。
第4  結論
よって,原告の請求はいずれも理由がないからこれらを棄却することとし,訴訟費用の負担につき,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 川神裕 裁判官 内野俊夫 裁判官 日暮直子)

 

別紙
指定代理人目録〈省略〉

 

*******


政治と選挙の裁判例「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧
(1)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(2)平成26年 9月17日 知財高裁 平26(行ケ)10090号 審決取消請求事件
(3)平成26年 9月11日 大阪高裁 平26(行コ)79号・平26(行コ)123号 政務調査費返還請求控訴事件、同附帯控訴事件
(4)平成26年 9月11日 知財高裁 平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(5)平成26年 9月10日 大阪地裁 平24(行ウ)78号・平25(行ウ)80号・平26(行ウ)65号 行政財産使用不許可処分取消等請求事件・組合事務所使用不許可処分取消等請求事件
(6)平成26年 9月10日 大阪地裁 平24(行ウ)49号・平24(ワ)4909号・平25(行ウ)75号・平26(行ウ)59号 建物使用不許可処分取消等請求事件、建物明渡請求事件、使用不許可処分取消等請求事件 〔大阪市役所組合事務所使用不許可処分取〕
(7)平成26年 9月 3日 東京地裁 平25(行ウ)184号 政務調査費返還請求事件
(8)平成26年 8月 8日 東京地裁 平25(行ウ)590号 難民不認定処分取消請求事件
(9)平成26年 7月25日 東京地裁 平25(行ウ)277号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(10)平成26年 7月16日 東京地裁 平25(行ウ)259号 難民不認定処分取消等請求事件
(11)平成26年 7月11日 札幌地裁 平22(行ウ)42号 政務調査費返還履行請求事件
(12)平成26年 6月12日 東京地裁 平25(ワ)9239号・平25(ワ)21308号・平25(ワ)21318号 損害賠償請求本訴事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(13)平成26年 5月21日 横浜地裁 平19(ワ)4917号・平20(ワ)1532号 損害賠償等請求事件
(14)平成26年 5月14日 名古屋地裁 平22(ワ)5995号 損害賠償請求事件 〔S社(思想信条)事件〕
(15)平成26年 4月 9日 東京地裁 平24(ワ)33978号 損害賠償請求事件
(16)平成26年 3月26日 大阪地裁 平22(行ウ)27号・平23(行ウ)77号 政務調査費返還請求事件(住民訴訟)
(17)平成26年 3月25日 東京地裁 平25(ワ)18483号 損害賠償請求事件
(18)平成26年 3月18日 大阪高裁 平25(行コ)149号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求控訴事件
(19)平成26年 3月11日 東京地裁 平25(ワ)11889号 損害賠償等請求事件
(20)平成26年 2月26日 東京地裁 平24(ワ)10342号 謝罪広告掲載等請求事件
(21)平成26年 2月21日 東京地裁 平25(行ウ)52号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(22)平成26年 2月21日 宮崎地裁 平25(ワ)276号 謝罪放送等請求事件
(23)平成26年 1月31日 東京地裁 平24(行ウ)146号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(24)平成26年 1月30日 大阪高裁 平25(行コ)40号 政務調査費違法支出金返還請求控訴事件
(25)平成26年 1月16日 名古屋地裁 平23(行ウ)68号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟事件
(26)平成25年12月25日 東京高裁 平25(行ケ)83号 選挙無効事件
(27)平成25年12月25日 広島高裁松江支部 平25(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(28)平成25年12月24日 東京地裁 平24(行ウ)747号 難民不認定処分取消請求事件
(29)平成25年12月20日 東京高裁 平25(行ケ)70号・平25(行ケ)71号・平25(行ケ)72号・平25(行ケ)73号・平25(行ケ)74号・平25(行ケ)75号・平25(行ケ)76号・平25(行ケ)77号・平25(行ケ)78号・平25(行ケ)79号・平25(行ケ)80号 各選挙無効請求事件
(30)平成25年12月20日 仙台高裁 平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号・平25(行ケ)4号・平25(行ケ)5号・平25(行ケ)6号
(31)平成25年12月19日 東京地裁 平24(行ウ)59号 懲戒処分取消等請求事件
(32)平成25年12月18日 名古屋高裁 平25(行ケ)1号・平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(33)平成25年12月16日 名古屋高裁金沢支部 平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号・平25(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(34)平成25年12月12日 東京地裁 平24(行ウ)719号 裁決取消等請求事件
(35)平成25年12月 6日 札幌高裁 平25(行ケ)1号 参議院議員選挙無効請求事件
(36)平成25年12月 5日 広島高裁 平25(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(37)平成25年12月 3日 東京地裁 平24(行ウ)423号 難民不認定処分取消請求事件
(38)平成25年11月28日 広島高裁岡山支部 平25(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(39)平成25年11月20日 最高裁大法廷 平25(行ツ)226号 選挙無効請求事件
(40)平成25年11月20日 最高裁大法廷 平25(行ツ)209号・平25(行ツ)210号・平25(行ツ)211号 選挙無効請求事件 〔平成24年衆議院議員総選挙定数訴訟大法廷判決〕
(41)平成25年11月19日 東京地裁 平24(行ウ)274号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(42)平成25年11月18日 福岡地裁 平19(行ウ)70号 政務調査費返還請求事件
(43)平成25年11月15日 東京地裁 平24(行ウ)753号 難民不認定処分無効確認等請求事件
(44)平成25年11月 8日 盛岡地裁 平24(ワ)319号 損害賠償請求事件
(45)平成25年10月21日 東京地裁 平24(ワ)2752号 損害賠償請求事件
(46)平成25年10月16日 東京地裁 平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(47)平成25年10月 4日 東京地裁 平24(行ウ)76号・平24(行ウ)77号・平24(行ウ)78号・平24(行ウ)79号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(48)平成25年10月 2日 東京地裁 平23(行ウ)657号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(49)平成25年 9月26日 大阪高裁 平25(行コ)82号・平25(行コ)114号 不当利得返還等請求行為請求控訴、同附帯控訴事件
(50)平成25年 8月27日 東京地裁 平24(行ウ)647号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(51)平成25年 8月23日 東京地裁 平24(行ウ)90号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成25年 8月 5日 東京地裁 平25(ワ)8154号 発信者情報開示請求事件
(53)平成25年 7月30日 東京地裁 平24(行ウ)427号・平25(行ウ)224号 難民不認定処分取消請求事件、追加的併合請求事件
(54)平成25年 7月26日 静岡地裁 平21(行ウ)19号 不当利得返還請求権行使請求事件
(55)平成25年 7月23日 東京地裁 平24(行ウ)393号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(56)平成25年 7月 4日 名古屋高裁 平25(行コ)18号 議員除名処分取消等請求控訴事件
(57)平成25年 7月 3日 名古屋高裁金沢支部 平24(行コ)16号 政務調査費返還請求控訴事件
(58)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(59)平成25年 6月 4日 東京高裁 平24(行コ)350号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(60)平成25年 5月29日 広島地裁 平23(ワ)1500号 損害賠償等請求事件
(61)平成25年 5月15日 東京地裁 平23(行ウ)697号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成25年 4月11日 東京地裁 平24(行ウ)115号・平24(行ウ)127号・平24(行ウ)128号・平24(行ウ)129号・平24(行ウ)130号・平24(行ウ)614号・平24(行ウ)620号・平24(行ウ)621号・平24(行ウ)622号・平24(行ウ)623号 在留特別許可をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件
(63)平成25年 4月11日 東京地裁 平23(行ウ)757号・平24(行ウ)1号・平24(行ウ)2号・平24(行ウ)3号・平24(行ウ)4号・平24(行ウ)5号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(64)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(65)平成25年 3月26日 東京高裁 平24(行ケ)26号・平24(行ケ)27号・平24(行ケ)28号・平24(行ケ)29号・平24(行ケ)30号・平24(行ケ)31号・平24(行ケ)32号 各選挙無効請求事件
(66)平成25年 3月25日 広島高裁 平24(行ケ)4号・平24(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(67)平成25年 3月19日 東京地裁 平24(ワ)11787号 損害賠償請求事件
(68)平成25年 3月14日 名古屋高裁 平24(行ケ)1号・平24(行ケ)2号・平24(行ケ)3号・平24(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(69)平成25年 3月14日 東京地裁 平23(行ウ)63号 選挙権確認請求事件 〔成年被後見人選挙件確認訴訟・第一審〕
(70)平成25年 3月 6日 東京高裁 平24(行ケ)21号 選挙無効請求事件
(71)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(72)平成25年 2月20日 宇都宮地裁 平23(行ウ)13号 政務調査費返還請求事件
(73)平成25年 2月15日 福岡地裁 平23(行ウ)25号 教育振興費補助金支出取消等請求事件
(74)平成25年 1月29日 岡山地裁 平22(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(75)平成25年 1月21日 東京地裁 平24(ワ)2152号 謝罪広告掲載要求等請求事件
(76)平成25年 1月18日 東京地裁 平23(行ウ)442号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(77)平成25年 1月16日 東京地裁 平23(行ウ)52号 難民不認定処分取消請求事件
(78)平成25年 1月16日 大阪地裁 平19(行ウ)135号 不当利得返還等請求事件
(79)平成24年12月 7日 最高裁第二小法廷 平22(あ)957号 国家公務員法違反被告事件
(80)平成24年12月 7日 最高裁第二小法廷 平22(あ)762号 国家公務員法違反被告事件
(81)平成24年11月20日 東京地裁 平22(行ウ)563号 難民不認定処分取消請求事件
(82)平成24年11月 2日 東京地裁 平23(行ウ)492号 難民不認定処分取消等請求事件
(83)平成24年10月18日 大阪地裁 平22(行ウ)160号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(84)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)95号 選挙無効請求事件
(85)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)72号 選挙無効請求事件
(86)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)65号 選挙無効請求事件
(87)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)64号 選挙無効請求事件
(88)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)59号 選挙無効請求事件
(89)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)52号 選挙無効請求事件
(90)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)51号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟・大法廷判決〕
(91)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)179号
(92)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)174号 参議院議員選挙無効請求事件
(93)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)171号 選挙無効請求事件
(94)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)155号 選挙無効請求事件
(95)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)154号 選挙無効請求事件
(96)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)153号 選挙無効請求事件
(97)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)135号 選挙無効請求事件
(98)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)133号 選挙無効請求事件
(99)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)132号 選挙無効請求事件
(100)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)131号 選挙無効請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!

(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。

(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


お問い合わせ【選挙ドットウィン!】ドブ板選挙広報支援および政治ポスター掲示交渉代行 お問い合わせ 050 お問い合わせ 050plus お問い合わせ 0sim お問い合わせ 109 お問い合わせ 109シネマズ お問い合わせ 10万円給付 お問い合わせ 16銀行 お問い合わせ 17kg お問い合わせ 17ライブ お問い合わせ 31 お問い合わせ 3ce お問い合わせ 3coins お問い合わせ 3ds お問い合わせ 3m お問い合わせ 4ーc お問い合わせ 4b4 お問い合わせ 551 お問い合わせ 551蓬莱 お問い合わせ 5kplayer お問い合わせ 77銀行 お問い合わせ 77銀行アプリ お問い合わせ 7id お問い合わせ 7order お問い合わせ 7pay お問い合わせ 81プロデュース お問い合わせ 9090 お問い合わせ 9monsters お問い合わせ au wallet お問い合わせ au お問い合わせ 0120 au お問い合わせ 157 au お問い合わせ 24時間 au お問い合わせ 無料 back number お問い合わせ contact form 7 お問い合わせ contact form 7 お問い合わせ 表示されない dazn お問い合わせ didi お問い合わせ diesel お問い合わせ diga お問い合わせ dinos お問い合わせ dion お問い合わせ dior お問い合わせ discord お問い合わせ dish// お問い合わせ disney お問い合わせ duo お問い合わせ ep-4004 お問い合わせ ep-707a お問い合わせ ep-802a お問い合わせ ep-803a お問い合わせ ep-805a お問い合わせ ep-806aw お問い合わせ ep-807ab お問い合わせ ep-807aw お問い合わせ ep-808ab お問い合わせ ep-808aw お問い合わせ ep-879aw お問い合わせ ep-978a3 お問い合わせ ep-979a3 お問い合わせ gu お問い合わせ lenovo お問い合わせ line pay お問い合わせ line pay お問い合わせ 電話 line お問い合わせ 電話 lineモバイル お問い合わせ microsoft 365 お問い合わせ nec お問い合わせ パソコン nec お問い合わせ ルータ nec お問い合わせ 電話番号 netflix お問い合わせ nuro お問い合わせ 電話 nuro お問い合わせ 電話番号 nuroモバイル お問い合わせ nuro光 お問い合わせ nuro光 お問い合わせ 電話番号 nuro光 マンション お問い合わせ nuxt お問い合わせ office 365 お問い合わせ peach お問い合わせ pitapa お問い合わせ playstation 4 お問い合わせ px-049a お問い合わせ px-5500 お問い合わせ q10 お問い合わせ q10 お問い合わせ 返信 qbハウス お問い合わせ qcy お問い合わせ qnap お問い合わせ qoo10 お問い合わせ 見方 qrio お問い合わせ qtネット お問い合わせ qtモバイル お問い合わせ qvc お問い合わせ so-net お問い合わせ so-net お問い合わせ line surface pro 7 お問い合わせ tsutaya discas お問い合わせ u-next お問い合わせ vaio お問い合わせ viber お問い合わせ viewカード お問い合わせ vimeo お問い合わせ visa お問い合わせ visa お問い合わせ 電話 visa お問い合わせ 日本 vlive お問い合わせ vプリカ お問い合わせ windows 10 お問い合わせ wordpress お問い合わせ ページ zaif お問い合わせ zaim お問い合わせ zara お問い合わせ zoff お問い合わせ zoho お問い合わせ zoom お問い合わせ zozo gmo お問い合わせ zozotown お問い合わせ 電話 zozoカード お問い合わせ ヴィーナススキン お問い合わせ エポスカード お問い合わせ 24時間 エレコム お問い合わせ ルーター お問い合わせ 0120 お問い合わせ 2-7-0 お問い合わせ 404 お問い合わせ amazon お問い合わせ apple お問い合わせ au お問い合わせ biglobe お問い合わせ cgi お問い合わせ cocoon お問い合わせ contact お問い合わせ css お問い合わせ epic games store お問い合わせ fgo お問い合わせ google お問い合わせ googleフォーム お問い合わせ html お問い合わせ inquiry お問い合わせ line お問い合わせ lixil お問い合わせ mailto お問い合わせ makuake お問い合わせ minne お問い合わせ nec お問い合わせ no お問い合わせ nofollow お問い合わせ note お問い合わせ ntt西日本 お問い合わせ ntt東日本 お問い合わせ pairs お問い合わせ php お問い合わせ pixiv お問い合わせ pop お問い合わせ q&a お問い合わせ rails お問い合わせ sony お問い合わせ ssl お問い合わせ twitter お問い合わせ ufj お問い合わせ ui お問い合わせ uq お問い合わせ weblio お問い合わせ webデザイン お問い合わせ webページ お問い合わせ wordpress お問い合わせ wordpress プラグイン お問い合わせ zozotown お問い合わせ アイコン お問い合わせ アイコン ベクター お問い合わせ アイコン 無料 お問い合わせ アドレス お問い合わせ アマゾン お問い合わせ ありがとう 英語 お問い合わせ ありがとうございます お問い合わせ イメージ画像 お問い合わせ イラスト お問い合わせ イラスト フリー お問い合わせ ウィジェット お問い合わせ ウイルスバスター お問い合わせ お支払い照合番号 メール お問い合わせ お支払照合番号 迷惑メール お問い合わせ お断りメール お問い合わせ お問合せ お問い合わせ お問合せ 公用文 お問い合わせ お礼 お問い合わせ お礼 メール お問い合わせ お礼 例文 お問い合わせ ガイダンス お問い合わせ キューピー お問い合わせ グーグル お問い合わせ グーグルフォーム お問い合わせ ください お問い合わせ クッキー お問い合わせ クックパッド お問い合わせ クラス名 お問い合わせ グラブル お問い合わせ グリー お問い合わせ クリックポスト お問い合わせ クリニック お問い合わせ グループ お問い合わせ グルメ お問い合わせ グレイル お問い合わせ クレーム お問い合わせ クローズ お問い合わせ クロネコ お問い合わせ ゲーセン お問い合わせ ゲーム お問い合わせ コンバージョン お問い合わせ ご質問 お問い合わせ ご質問 類語 お問い合わせ ご相談 窓口 からのメール お問い合わせ ご相談窓口 メール お問い合わせ ご相談窓口 迷惑メール お問い合わせ ご相談窓口 迷惑メール 住所 お問い合わせ ご問い合わせ お問い合わせ ご連絡 お問い合わせ サービス内容の変更 お問い合わせ サービス内容の変更 迷惑メール お問い合わせ サンクスページ お問い合わせ サンクスメール 例文 お問い合わせ サンプル お問い合わせ システム お問い合わせ ジャニーズ お問い合わせ すかいらーく お問い合わせ スクール お問い合わせ スクエア お問い合わせ スクエニ お問い合わせ ステップ お問い合わせ スパム お問い合わせ スペイン語 お問い合わせ する お問い合わせ する側 お問い合わせ セキュリティ お問い合わせ セブンイレブン お問い合わせ センター お問い合わせ ソニー お問い合わせ ソフトバンク お問い合わせ ソフトバンク光 お問い合わせ ダイキン お問い合わせ タイトル お問い合わせ タイ語 お問い合わせ チャット お問い合わせ チャットボット お問い合わせ チラシ お問い合わせ ツイステ お問い合わせ ツイッター お問い合わせ ディズニー お問い合わせ デザイン お問い合わせ デザイン css お問い合わせ デザイン 参考 お問い合わせ テンプレート お問い合わせ というメール お問い合わせ ドイツ語 お問い合わせ ドコモ お問い合わせ とは お問い合わせ ドメイン お問い合わせ ニコス お問い合わせ ニコニコ お問い合わせ ニトリ お問い合わせ ネイルサロン お問い合わせ ネットショップ お問い合わせ の使い方 お問い合わせ は 英語 お問い合わせ バーバリー お問い合わせ パーマリンク お問い合わせ バイト お問い合わせ はくばく お問い合わせ ハコスコ お問い合わせ はじめて お問い合わせ パスワード お問い合わせ バズ部 お問い合わせ パソコン お問い合わせ パソコン工房 お問い合わせ バッファロー お問い合わせ はてな お問い合わせ はてなブログ お問い合わせ バナー お問い合わせ バナー デザイン お問い合わせ バナー 素材 お問い合わせ バナー 無料 お問い合わせ バナー画像 お問い合わせ パナソニック お問い合わせ はなまるうどん お問い合わせ バリデーション お問い合わせ パンテーン お問い合わせ パンフレット お問い合わせ ヒアルロン酸 お問い合わせ ピーチサポート お問い合わせ ピクトグラム お問い合わせ ビザ お問い合わせ ビジネス お問い合わせ ビジネスメール お問い合わせ ビジネス文書 お問い合わせ ひな形 お問い合わせ フォートナイト お問い合わせ フォーム お問い合わせ フォーム html お問い合わせ フォーム php お問い合わせ フォーム デザイン お問い合わせ フォーム 無料 お問い合わせ フォーム 例文 お問い合わせ プライバシーポリシー お問い合わせ プライバシーポリシー 同意 お問い合わせ プラグイン お問い合わせ プラグイン wordpress お問い合わせ プラン変更 迷惑メール お問い合わせ プラン変更送り先 メール お問い合わせ フリー素材 お問い合わせ ふりがな お問い合わせ プルダウン お問い合わせ フロー お問い合わせ ブログ お問い合わせ ペイパル お問い合わせ ベーカリー お問い合わせ ページ お問い合わせ ページ デザイン お問い合わせ ページ 作り方 お問い合わせ ペット お問い合わせ ベトナム語 お問い合わせ ベルパーク お問い合わせ ホームページ お問い合わせ ポケモン お問い合わせ ポケモンgo お問い合わせ ポスター お問い合わせ ボタン お問い合わせ ボタン css お問い合わせ ボタン html お問い合わせ ボタン デザイン お問い合わせ ボタン フリー お問い合わせ ポルトガル語 お問い合わせ マーク お問い合わせ マーケティング お問い合わせ マイクロソフト お問い合わせ マカフィー お問い合わせ マナー お問い合わせ マニュアル お問い合わせ みずほ お問い合わせ ムービック お問い合わせ メーラー起動 お問い合わせ メール お問い合わせ メール お礼 お問い合わせ メール 英語 お問い合わせ メール 件名 お問い合わせ メール 返信 お問い合わせ メールアドレス お問い合わせ メールアドレス 例 お問い合わせ メルカリ お問い合わせ モンスト お問い合わせ ヤフオク お問い合わせ ヤマト お問い合わせ ヤマト運輸 お問い合わせ やり方 お問い合わせ ユニクロ お問い合わせ よくあるご質問 お問い合わせ よくある質問 お問い合わせ ヨドバシ お問い合わせ ライン お問い合わせ リクシル お問い合わせ リクルート お問い合わせ リフォーム お問い合わせ リンク お問い合わせ リンク デザイン お問い合わせ ルミネ お問い合わせ ルミネカード お問い合わせ レスポンシブ お問い合わせ レターパック お問い合わせ レノボ お問い合わせ レンタカー お問い合わせ ローソン お問い合わせ ローチケ お問い合わせ ロゴ お問い合わせ ロッテ お問い合わせ ロボット お問い合わせ ワードプレス お問い合わせ ワイモバイル お問い合わせ ワイヤーフレーム お問い合わせ わかさ生活 お問い合わせ ワコム お問い合わせ を英語で お問い合わせ 挨拶 お問い合わせ 意味 お問い合わせ 一覧 お問い合わせ 営業 お問い合わせ 営業お断り お問い合わせ 営業日 お問い合わせ 英語 お問い合わせ 英語 ホームページ お問い合わせ 英語 メール お問い合わせ 英語 件名 お問い合わせ 英語で お問い合わせ 英訳 お問い合わせ 何度も お問い合わせ 荷物 お問い合わせ 画像 お問い合わせ 画像 フリー お問い合わせ 画像 素材 お問い合わせ 画像添付 お問い合わせ 画像認証 お問い合わせ 画面 お問い合わせ 回答 お問い合わせ 回答 お礼 お問い合わせ 確認画面 お問い合わせ 学校 お問い合わせ 楽天 お問い合わせ 楽天カード お問い合わせ 楽天モバイル お問い合わせ 完了 例文 お問い合わせ 完了画面 お問い合わせ 漢字 お問い合わせ 管理 お問い合わせ 韓国語 お問い合わせ 企業 お問い合わせ 貴社 お問い合わせ 偽名 お問い合わせ 求人 お問い合わせ 給付金 お問い合わせ 銀行 お問い合わせ 熊本市 お問い合わせ 契約条項通知 お問い合わせ 契約条項通知 メール お問い合わせ 契約条項通知 迷惑メール お問い合わせ 敬語 お問い合わせ 敬語 メール お問い合わせ 芸大 お問い合わせ 結び お問い合わせ 件名 お問い合わせ 件名 メール お問い合わせ 件名 英語 お問い合わせ 件名とは お問い合わせ 見積もり お問い合わせ 見本 お問い合わせ 減らす お問い合わせ 現金書留 お問い合わせ 現状 お問い合わせ 言い換え お問い合わせ 言い方 お問い合わせ 言葉 お問い合わせ 言葉遣い お問い合わせ 個人情報 同意 お問い合わせ 個人情報保護 お問い合わせ 個人情報保護方針 お問い合わせ 項目 お問い合わせ 佐川 お問い合わせ 最初 お問い合わせ 採用 お問い合わせ 在庫 お問い合わせ 在宅 お問い合わせ 作り方 お問い合わせ 三井住友銀行 お問い合わせ 参考 お問い合わせ 仕方 お問い合わせ 使い方 お問い合わせ 支払い照合番号 お問い合わせ 資料請求 お問い合わせ 歯医者 お問い合わせ 時間 お問い合わせ 自動返信メール お問い合わせ 自分 お問い合わせ 質問 お問い合わせ 写真 お問い合わせ 謝罪 お問い合わせ 種類 お問い合わせ 受付 メール お問い合わせ 受付時間 お問い合わせ 書き始め お問い合わせ 書き方 お問い合わせ 書き方 ゲーム お問い合わせ 承りました お問い合わせ 照会番号 迷惑メール お問い合わせ 森永 お問い合わせ 人 英語 お問い合わせ 正しい お問い合わせ 正式 お問い合わせ 西濃 お問い合わせ 設置 お問い合わせ 専修大学 お問い合わせ 選考 お問い合わせ 選考辞退 お問い合わせ 選択 お問い合わせ 素材 お問い合わせ 相談窓口 お問い合わせ 相談窓口 メール お問い合わせ 窓口 お問い合わせ 送り状番号 お問い合わせ 送信完了 お問い合わせ 送信完了画面 お問い合わせ 尊敬語 お問い合わせ 他の言い方 お問い合わせ 対応 お問い合わせ 対応 メール お問い合わせ 対応時間 お問い合わせ 代行 お問い合わせ 代理店 お問い合わせ 台湾語 お問い合わせ 大学 お問い合わせ 宅急便 お問い合わせ 担当者様 お問い合わせ 断り方 お問い合わせ 中国語 お問い合わせ 中文 お問い合わせ 注意事項 お問い合わせ 丁寧 お問い合わせ 丁寧語 お問い合わせ 追従 お問い合わせ 締めの言葉 お問い合わせ 店 お問い合わせ 添付 お問い合わせ 電話 お問い合わせ 電話 マナー お問い合わせ 電話 メール お問い合わせ 電話 話し方 お問い合わせ 電話対応 お問い合わせ 電話番号 お問い合わせ 土日 お問い合わせ 動詞 お問い合わせ 同意 お問い合わせ 同意する お問い合わせ 同義語 お問い合わせ 導入 お問い合わせ 匿名 お問い合わせ 特別体験終了 お問い合わせ 読み方 お問い合わせ 内容 お問い合わせ 日経 お問い合わせ 日本語 正しい お問い合わせ 日本郵便 お問い合わせ 日立 お問い合わせ 入力フォーム お問い合わせ 任天堂 お問い合わせ 農林水産省 お問い合わせ 反対語 お問い合わせ 番号 お問い合わせ 誹謗中傷 お問い合わせ 美容院 お問い合わせ 美容液 お問い合わせ 必須 お問い合わせ 必要 お問い合わせ 表記 お問い合わせ 表記 英語 お問い合わせ 表示 お問い合わせ 武蔵野美術大学 お問い合わせ 分析 お問い合わせ 文言 お問い合わせ 文字化け お問い合わせ 文字数 お問い合わせ 文章 お問い合わせ 文章 ゲーム お問い合わせ 文面 お問い合わせ 別の お問い合わせ 別の言い方 お問い合わせ 返信 お問い合わせ 返信 いつ お問い合わせ 返信 お礼 お問い合わせ 返信 こない お問い合わせ 返信 テンプレ お問い合わせ 返信 英語 お問い合わせ 返信 件名 お問い合わせ 返信 例文 お問い合わせ 返信メール テンプレート お問い合わせ 方法 お問い合わせ 褒める お問い合わせ 本名 お問い合わせ 翻訳 お問い合わせ 毎日 お問い合わせ 無視 お問い合わせ 無料 お問い合わせ 無料素材 お問い合わせ 名乗る お問い合わせ 名前 お問い合わせ 名前 偽名 お問い合わせ 名前 本名 お問い合わせ 迷惑メール お問い合わせ 目的 お問い合わせ 問い合わせ お問い合わせ 問合せ お問い合わせ 訳 お問い合わせ 郵便 お問い合わせ 要望 お問い合わせ 要望 書き方 お問い合わせ 留学 お問い合わせ 旅館 お問い合わせ 料金 お問い合わせ 料金確認 特別体験終了 お問い合わせ 料金確認 迷惑メール お問い合わせ 類語 お問い合わせ 例文 お問い合わせ 連絡こない お問い合わせ 連絡先 お問い合わせ 録音 お問い合わせ 話し方 お問い合わせ 亘理町 お問い合わせ(無料) お気に入り お問い合わせありがとうございます 英語 お問い合わせください お問い合わせフォーム お問い合わせフォーム 作り方 お問い合わせ番号 お問い合わせ番号が見つかりません お問合せ お問合せ イラスト お問合せ お礼 お問合せ する お問合せ とは お問合せ ピアノ教室 お問合せ ポータル お問合せ レンタカー お問合せ レンタル お問合せ ロゴ お問合せ 意味 お問合せ 画像 お問合せ 件名 お問合せ 公用文 お問合せ 佐川 お問合せ 三越 お問合せ 申し込み お問合せ 日本語 お問合せ 問い合わせ お問合せ 問合せ ギャラクシー お問い合わせ グラクロ お問い合わせ グラブル お問い合わせ ゲームアイテム名 グラブル お問い合わせ どこ グラブル お問い合わせ モバゲー グラブル お問い合わせ 巻き戻し ゲーム お問い合わせ 書き方 ゲームトレード お問い合わせ ゲオ お問い合わせ ザトール お問い合わせ ザレイズ お問い合わせ シャープ お問い合わせ 050 シャープ お問い合わせ 冷蔵庫 シャドバ お問い合わせ ネタ ズーキーパー お問い合わせ ズーム お問い合わせ ずんどう屋 お問い合わせ ゼクシィ お問い合わせ セディナ お問い合わせ ローン ゼノンザード お問い合わせ ゼロファクター お問い合わせ ゼンハイザー お問い合わせ ゼンリー お問い合わせ ゼンリン お問い合わせ ゾゾタウン お問い合わせ 電話番号 ソフトバンク お問い合わせ 157 ソフトバンク お問い合わせ 24時間 ソフトバンク お問い合わせ 無料 ダイソー お問い合わせ ダイソン お問い合わせ ドコモ お問い合わせ 151 ドコモ お問い合わせ 24時間 ドラクエウォーク お問い合わせ 2-7-4 トレクル お問い合わせ 400 トレクル お問い合わせ 502 ニトリ お問い合わせ 0570 ヌビアン お問い合わせ ネスレ お問い合わせ ノエル銀座クリニック お問い合わせ ノートン お問い合わせ ノーリツ お問い合わせ ノジマ お問い合わせ パスワード お問い合わせ バッファロー ルーター お問い合わせ ぴあ お問い合わせ ピカラ お問い合わせ ピクトリンク お問い合わせ ピグパ お問い合わせ ピザハット お問い合わせ ビセラ お問い合わせ ビックカメラ お問い合わせ ビューカード お問い合わせ ペアーズ お問い合わせ ペイペイ お問い合わせ 電話 ポケコロ お問い合わせ ポケットカード お問い合わせ ポケ森 お問い合わせ ポンタカード お問い合わせ マイナビ お問い合わせ 2021 ムーモ お問い合わせ メルカリ お問い合わせ ページ メルカリ お問い合わせ ログインできない モバイルsuica お問い合わせ ヤマト運輸 お問い合わせ 0570 ゆうパック お問い合わせ 見つからない りそな銀行 お問い合わせ 24時間 ルイヴィトン お問い合わせ ルフトハンザ お問い合わせ るるぶトラベル お問い合わせ ルンバ お問い合わせ ロコンド お問い合わせ 電話 ワイジェイカード お問い合わせ ワイモバイル お問い合わせ 電話 楽天 お問い合わせ 銀行 楽天モバイル お問い合わせ 無料 株式会社アークh.d お問合せ 逆seo対策 株式会社アークhd お問合せ 逆seo 銀だこ お問い合わせ 銀のさら お問い合わせ 銀座カラー お問い合わせ 銀座保険サービス お問い合わせ 劇団四季 お問い合わせ 佐川 お問い合わせ 見方 佐川急便 お問い合わせ 24時間 在留カード お問い合わせ 財宝 お問い合わせ 財務省 お問い合わせ 三井住友銀行 お問い合わせ 24時間 象印 お問い合わせ 税務署 お問い合わせ 全日空 お問い合わせ 全日空 お問い合わせ 電話 全労済 お問い合わせ 造園工事 お問い合わせ 奈良県緑化土木協同組合 大東建託 お問い合わせ 第五人格 お問い合わせ 年金 お問い合わせ 白猫 お問い合わせ 3203 白猫 お問い合わせ 3210 病院 お問い合わせ 崩壊 3rd お問い合わせ 野村證券 お問い合わせ 嵐 5ラ20 お問い合わせ

関連記事一覧

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。