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政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例(42)平成25年11月18日 福岡地裁 平19(行ウ)70号 政務調査費返還請求事件

政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例(42)平成25年11月18日 福岡地裁 平19(行ウ)70号 政務調査費返還請求事件

裁判年月日  平成25年11月18日  裁判所名  福岡地裁  裁判区分  判決
事件番号  平19(行ウ)70号
事件名  政務調査費返還請求事件
裁判結果  一部認容  文献番号  2013WLJPCA11189001

事案の概要
◇福岡市の住民である原告らが,平成18年度(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで。以下,特に断らない限り同様。)当時,同市市議会議員ないし同議員らにより構成される会派であった別紙2「請求額一覧表」の「請求の相手方」欄記載の者(以下「相手方ら」という。)が,同年度に同市から交付された政務調査費の一部を使途基準に反して違法に支出し,不当に利得を得ているが,被告が不当利得返還請求権の行使を怠っていると主張して,被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,相手方らに対して上記違法支出相当額(別紙2「請求額一覧表」の「請求額」欄記載の各金額)の不当利得の返還及びこれに対する平成18年度の政務調査費に係る収支報告書の提出期限の翌日である平成19年5月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求するよう求める住民訴訟

出典
裁判所ウェブサイト

裁判年月日  平成25年11月18日  裁判所名  福岡地裁  裁判区分  判決
事件番号  平19(行ウ)70号
事件名  政務調査費返還請求事件
裁判結果  一部認容  文献番号  2013WLJPCA11189001

主   文

1  被告は,別紙3「認容額一覧表」の「請求の相手方」欄記載の者に対し,それぞれ,同「認容額」欄記載の各金員を支払えと請求をせよ。
2  原告らのその余の請求を棄却する。
3  訴訟費用は,①原告らと被告との間で生じたものは,これを5分して,その1を被告の負担,その余を原告らの負担とし,②補助参加によって生じた費用は,被告補助参加人A26,同A29,同A30,同A31,同A34及び同A36と原告らとの間で生じたものは,それぞれ原告らの負担とし,その余の被告補助参加人らと原告らとの間で生じたものは,それぞれ各被告補助参加人の負担とする。

事実及び理由

第1  請求
被告は,別紙2「請求額一覧表」の「請求の相手方」欄記載の者に対し,同「請求額」欄記載の各金員及びこれに対する平成19年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払えと請求をせよ。
第2  事案の概要
本件は,福岡市の住民である原告らが,平成18年度(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで。以下,特に断らない限り同様。)当時,同市市議会議員ないし同議員らにより構成される会派であった別紙2「請求額一覧表」の「請求の相手方」欄記載の者(以下「相手方ら」という。)が,同年度に同市から交付された政務調査費の一部を使途基準に反して違法に支出し,不当に利得を得ているが,被告が不当利得返還請求権の行使を怠っていると主張して,被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,相手方らに対して上記違法支出相当額(別紙2「請求額一覧表」の「請求額」欄記載の各金額)の不当利得の返還及びこれに対する平成18年度の政務調査費に係る収支報告書の提出期限の翌日である平成19年5月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求するよう求める住民訴訟である。
1  関係法令の定めの要旨
別紙4「関係法令の定めの要旨」記載のとおり。
2  前提事実(争いのない事実及び証拠等により容易に認定できる事実)
(1)  当事者(争いなし)
ア 原告らは,福岡市の住民である。
イ 被告は,福岡市の執行機関である。
ウ 相手方らのうち,A1福岡市議団,A2福岡市議団,A3福岡市議団,A4福岡市議団,A5,A6福岡市議団,A7及びA8は,いずれも平成18年度当時,福岡市議会議員により構成される市議会内の会派(これは,いわゆる「権利能力なき社団」に当たる。)であった者であり,その余の個人は,いずれも同年度当時,福岡市議会議員であった者である。
エ 相手方らのうち,A11は,平成23年5月26日に死亡した。
A37は,A11の妻であり,A38及びA39は,A11の子であって,法定相続分に従いそれぞれA11を相続した。同人らは,本訴において,A11の補助参加人の地位を承継した。
(2)  政務調査費の交付,支出及び返還(争いなし)
相手方らは,地方自治法(平成20年法律第69号による改正前のもの。以下,同改正前のものを「法」という。)100条13項並びに福岡市政務調査費の交付に関する条例(平成20年条例第28号による改正前のもの。以下「本件条例」という。)2条1項,同3条1項及び同条2項に基づき,福岡市から,平成18年度分の政務調査費として別紙5「交付額一覧表」記載の各金額の交付を受け,これに対する預金利息と合わせて,それぞれ別紙6「収支一覧表」の「収入」欄記載の各金額の収入を得た。
そして,相手方らは,福岡市議会議長に対し,収支報告書を提出するとともに,交付された政務調査費から支出額を控除した残余金を被告に返還する義務を負っているところ(本件条例11条1項,13条),それぞれ福岡市議会議長に対して収支報告書を提出し,上記別紙6「収支一覧表」の「支出」欄記載の各金額を上記収入から控除した「残余金」欄記載の各金額を,それぞれ被告に返還した。
(3)  住民監査請求及び本訴提起(争いなし)
ア 原告らは,平成19年10月3日,福岡市監査委員に対し,相手方らの平成18年度分の政務調査費の支出について,使途基準に反する違法な支出が含まれているので,被告は,相手方らに対して,当該支出相当額の不当利得返還請求権を有するにもかかわらず,この行使を怠っているとして,法242条1項に基づき,住民監査請求を行った。
これに対し,同市監査委員は,同年11月28日付けで,当該住民監査請求には理由がないので棄却するとの決定をし,原告らにその旨通知した。
イ 原告らは,平成19年12月28日,本訴を提起した。
(4)  「政務調査費の手引き」の運用開始
福岡市議会は,平成20年4月1日から,「政務調査費の手引き」(以下「本件手引き」という。)の運用を開始したが,その中には,「会派(議員)の活動は,本会議などの会議に出席することは勿論,政務調査活動以外にも,政党活動,後援会活動等と多面的であり,その境界が必ずしも明確に区分できるとは限りません。こうした場合には,実態に合った(政務調査活動に要した部分の時間割合や面積割合など,実績や実情を考慮した)按分による算定方法を用います。」との記載がある(乙6)。
3  争点及び当事者の主張
(1)  総論
ア 政務調査費の性質と違法支出の判断枠組み
(原告らの主張)
政務調査費は,法232条の2を根拠に交付される一種の補助金であるので,「公益上必要がある場合」でなければ支出することができない。また,政務調査費は,「議員の調査研究に資するため必要な経費」(法100条13項)であるから,当該年度において支出された市政の調査研究に資するため必要な経費に限って支出が許されるものであり,具体的には,法100条13項及び本件条例8条を受けた福岡市政務調査費の交付に関する条例施行規程(平成20年3月27日議会規程第1号による改正前のもの。以下「本件規程」という。)3条及び同別表で定める使途基準(以下「本件使途基準」という。)に合致する場合のみ支出が許されるのであるが,ある政務調査費の支出が本件使途基準に合致するか否かは厳格に判断すべきである。
そして,個別の支出が本件使途基準に合致するか否かの判断においては,政務調査費の交付対象である市議会の会派及び交付対象議員(本件条例3条2項参照。以下,会派及び交付対象議員を合わせて「会派等」という。)の政治活動は,政務調査活動とそれ以外の活動に区分できるところ,① 全体が政務調査活動に当たる活動の経費の支出は全額本件使途基準に合致する支出であり,② 全体が政務調査活動以外の活動に当たる活動の経費の支出は全額本件使途基準に合致しない支出(以下「目的外支出」という。)であるが,③ ある活動に係る経費を政務調査活動の経費に当たる部分とそれ以外の活動の経費に当たる部分とに合理的に区分できるにもかかわらず,これを区分せずにその全体を政務調査費から支出している場合で,その金額や使途から見て大半が政務調査活動以外の活動の経費に当たると社会通念上推認される場合には,当該支出全体が目的外支出に当たる。また,④ 政治活動は,様々な要素を併せ持っているのが通常であり,政務調査活動とそれ以外の政治活動とを合理的に区分できない活動(以下「区分不可能な活動」という。)もあるが,そのような活動の経費であっても,政務調査費からの支出が許されるのは本件使途基準に合致する部分のみであるので,その活動内容から政務調査活動に当たる部分の割合を特定できるものは当該割合により按分し,政務調査活動に当たる部分の割合を特定できないものについては,その半分程度は政務調査活動の経費に当たると考えて,その余の部分(5割を超える部分)は目的外支出に当たるというべきである。
(被告及び被告補助参加人ら(以下,被告及び被告補助参加人ら全員を「被告ら」という。)の主張)
(ア) 政務調査費は,法100条13項を根拠とするものであって,補助金ではない。たしかに,政務調査費は公金から支出されるので,その使途の透明性を確保する必要があるが,政務調査費の使途が詳細に明らかになると,会派等の政策意図や具体的な調査対象が他者に知られることとなって,調査目的の達成に支障を来すおそれもあるので,その密行性への配慮が必要である。
また,上記に加えて,地方公共団体においては,首長と議会議員を共に住民が選挙する二元代表制がとられていて,首長と議会が牽制しあう立場にあること,そのため議会の役割には首長に対する監視も含まれること,その表れとして法100条14項が収支報告書の提出先を地方公共団体の首長ではなく議長としていることなどを考慮すれば,首長がみだりに政務調査費の使途を調査できると解するべきではなく,政務調査費の適正支出の確保は,第一次的には会派等の,第二次的には議長の責任において行われるものであり,その判断を尊重すべきである。
(イ) 会派等の行うべき市政の調査の範囲は,幅広く多岐にわたるので,ある活動が政務調査活動に当たるか否かは緩やかに判断するべきである。原告らが主張する,会派等の活動を政務調査活動,それ以外の活動及び区分不可能な活動に区分した上,純粋な政務調査活動に限って政務調査費からの支出を許すという考え方は,わずかでも政務調査活動以外の性質を有する活動が混在している活動については政務調査費から経費を支出することができなくなって,会派等が政務調査費を十分に生かすことが困難となり,会派等の調査能力を高めることによる議会の役割の強化という政務調査費制度の趣旨を没却することになるので,採ることができない。
(ウ) また,上記()で述べたとおり,政務調査費の適正支出の確保においては,第一次的には会派等の,第二次的には議長の判断を尊重すべきであるところ,福岡市の政務調査費制度においては,政務調査費の交付を受ける会派等は,その経理を明確に行わなければならないとされ(本件条例9条1項,2項),さらに議長において,適正支出の確保のために福岡市政務調査費取扱要領(平成18年度当時のもの。以下「本件要領」という。)を定めている。これらによって,政務調査費の交付を受ける会派等には,年間執行計画書の作成,保管が義務付けられているほか(本件要領2条),使途項目ごとに各支出の具体的使途が明確になるような資料の作成・保管が義務付けられ,使途項目によっては議長への届出が必要とされており(同3条各号),さらに,これら関係書類等を5年間保存する義務が課されているところ(同8条),議長は,収支報告書及び領収書等の写しの内容を検査した上必要があると認めるときには,政務調査費の支出に関する関係書類等の提出を求めることができるとされている(同6条1項)。なお,議長に提出された関係書類等は,福岡市情報公開条例に基づいて市民に開示される。
本件で原告らが目的外支出であると主張する後述の各支出(以下「本件支出」という。)については,相手方らにおいて上記各規定に基づく管理がされた上,本件条例11条1項及び12条2項に基づいて提出された収支報告書及び領収書等の証拠書類によって,議長による確認,検査が行われている。さらに,上記で述べたとおり,首長の関与は制限されるべきであるものの,被告は,政務調査費の確認,検査を,議長による確認,検査を実際に行っている福岡市議会事務局長に補助執行させており,上記議長による確認,検査は,被告による確認,検査の意味をも持っているので,本件支出には,二重の確認,検査が行われているということができる。
以上のとおり,本件支出については,第一次的には相手方らによる適正な管理が行われ,第二次的に議長による確認,検査が行われた上,さらに被告による確認,検査も行われて適法であると判断されているのであるから,目的外支出に当たることはない。
(エ) さらに,原告らは,区分不可能な活動に係る支出について,按分額が目的外支出に当たると主張しているが,福岡市では,平成20年4月1日の本件手引きの運用開始をもって初めて,政務調査費制度に按分支出の考え方を取り入れたのであるから,平成18年度当時,福岡市議会の会派等にとって,按分で政務調査費を支出するということはおよそ想定し得ないことであった。
したがって,平成18年度当時,区分不可能な活動に係る経費について,相手方らが按分して政務調査費から支出することはおよそ期待できなかったので,その全額を政務調査費から支出していても違法とはいえない。
(オ) 以上より,平成18年度の相手方らの政務調査費からの支出については,福岡市議会議長及び被告による確認,検査が行われていることから,目的外支出が含まれていることはないし,区分不可能な活動の経費があるとしても,違法な支出とはならない。
(被告補助参加人A6福岡市議団,被告補助参加人A31,被告補助参加人A32,被告補助参加人A33,被告補助参加人A34の主張)
地方議員の職責は,本来的な議会における政策の立案,審議にとどまらず,この本来的職責を果たすためには,付随する種々の活動が欠かせない。この付随する活動には,いわゆる後援会活動として地域選挙民とのパイプを通じて住民の意向,苦情及び希望を吸い上げ,政策の基礎資料とすることや,政党に所属して,その政党の目標となる政治理念の実現のために党員や党友らと協同し,様々な意見や資料の収集,交渉をすることが含まれ,さらに,日常的な地域の諸団体,組織,個人らとの接触も重要な活動である。
以上のことから,議員にとって,後援会活動,政党活動,地域活動は,三位一体として職責を果たすための不可欠な活動であるので,議員の政治活動を支える政務調査費は,これらの活動の経費として幅広い見地から支出することが許されるというべきである。
イ 主張・立証責任の所在
(原告らの主張)
原告らは,個別の支出につき,政務調査活動以外の活動の経費が混在していることを推認させる一般的,外形的な事実を主張立証すれば足り,これに対して,被告が,当該支出が適法であること,すなわち本件使途基準に合致する「調査研究に資するため必要な経費」であることを立証しなければならない。ここで,上記政務調査活動以外の経費が混在していることを推認させる一般的,外形的な事実とは,① 政務調査費に該当するとして政務調査費が支出されていること,② 会派等が,議会本会議への出席等の議会活動,政党活動及び後援会活動等の政務調査活動以外の活動をも行っていること,③ 当該支出が会派等の多面的な活動の経費として支出されているにもかかわらず,専ら政務調査活動に該当するとして政務調査費の支出がされていることの3点であるところ,①及び②の事実は,会派等が議長に提出した収支報告書や社会通念に従って容易に認められ,③の事実は通常①の事実から推認できる。
したがって,後記各論のとおりの原告らの主張立証に対し,被告及び被告補助参加人の側で,当該支出が適法であることを立証しなければならない。
(被告らの主張)
本件は,原告らが,被告に不当利得返還請求権の行使を怠る事実があるとして,法242条の2第1項4号に基づく請求をするものであるから,原告らが,不当利得返還請求権の発生原因事実たる,法律上の原因がないという要件について主張立証責任を負っている。この点,原告らは,相手方らが政務調査費として支出したものが違法支出すなわち目的外支出であることを理由として,不当利得返還請求権が発生すると主張しているところ,上記法律上の原因がないという要件に当たる具体的事実は,個別の支出が目的外支出に当たることであるから,原告らにおいて,本件支出が目的外支出であることの主張立証責任を負う。
また,その立証の程度については,上記アで述べたとおり,政務調査費の使途を明らかにすることについては調査の密行性にも配慮する必要があるので,原告らの立証の程度が低くても被告の反証が必要であると解することはできず,原告らは,一般的・外形的にせよ,個別の支出が本件使途基準に合致しないことの具体的な立証をしなければならず,また,原告らの主張立証の程度が低ければ,被告側の反証も低い程度のもので足りる。
ウ 個別の支出項目に係る争点のうち共通性の高いもの
(ア) 会派控室に係る経費
(原告らの主張)
一般的に,会派控室においては専ら政務調査活動が行われるということはなく,会派控室では議会対策としての会派内及び他会派との協議,会派の人事や事務,各選挙に向けた対応協議やその準備活動,陳情及びマスコミ等への対応並びに後援会活動等の政務調査活動以外の活動が行われるのが通常である。したがって,会派控室に係る経費には,政務調査活動以外の活動の経費が混在していると推認されるが,そのうち政務調査活動が占める割合は明らかではない。
よって,上記アで述べた判断枠組みに従い,会派控室に係る経費については,そのうち5割を超える部分が目的外支出に当たるものと推認される。
(被告らの主張)
上記アで述べたとおり,政務調査活動の範囲は緩やかに解するべきであることに鑑みれば,原告らが会派控室で行われている政務調査活動以外の活動として主張する活動の中にも,政務調査活動に当たる部分が相当存在し,会派控室での活動には通常政務調査活動以外の活動が含まれているという一般論のみから,目的外支出が混在していると推認することはできない。
(イ) 飲食を伴う会合等の経費
(原告らの主張)
飲食を伴う会議,研修などの会合等の経費は,政務調査費から支出することに根本的になじまないし,飲食を伴う懇親会は,参加者の懇親のために行われるものであるので,政務調査活動に必要でない。
よって,飲食を伴う会合等に係る経費又はそうであると推認される経費は,飲食費部分が特定できる場合はその部分が,特定できない場合には全額が目的外支出に当たる。
(被告らの主張)
上記アで述べたとおり,目的外支出に当たるか否かは本件使途基準等に基づいて判断すべきであるところ,政務調査活動の範囲は緩やかに解するべきであることに鑑みれば,飲食を伴う研究研修であるというだけで目的外支出が含まれると推認することはできない。
(ウ) 書籍の購入費用
(原告らの主張)
本件使途基準は,資料購入費を,単に「調査研究のために必要な図書の購入に要する費用」としているが,社会通念上,政務調査費からの支出が許されるのは,調査研究に必要な専門的知識を得るために有益な書籍に限られ,単なる知識や教養の習得のための書籍の購入費用は,目的外支出に当たる。
また,会派が政務調査活動に必要な書籍を購入する場合であっても,1冊購入すれば足りるから,同一の書籍を複数購入した場合には,1冊を超える部分の購入費は目的外支出に当たる。
(被告らの主張)
本件使途基準は,資料購入費につき,「調査研究のために必要な図書の購入に要する経費」と定めるのみであって,専門的知識を得るために有益であるとの条件を付していない。市政に携わる会派及び議員の政務活動は多岐にわたるので,その基礎資料あるいは調査資料としての書籍も,当然極めて広範にわたる。よって,原告らが主張するような限定を加えることはできない。
なお,会派によっては平成18年度当時の所属議員数が10名程度に上ったのであるから,政務調査活動に必要な書籍が会派で1冊しかないと活動に支障を来す場合もあるので,書籍によっては複数部購入する必要があり,複数購入が許されないとはいえない。
(エ) 広報広聴費全般について
(原告らの主張)
本件使途基準は,広報広聴費について,「市民に報告し広報するために要する経費」と定めているが,法100条13項に照らせば,この範囲は調査研究のために必要な範囲に限定される。また,一般的な広報活動に政務調査活動を支出することを許せば,政務調査費で選挙活動をも助成することになりかねず,新たに議員になろうとする者に比べて現職議員を不当に優遇する結果となる。
したがって,市民の意思の収集及び把握と関係ない,会派及び所属議員の活動の実績紹介,宣伝など一般的な広報活動の経費を政務調査費から支出することは許されないので,市政報告などの経費は,① 政務調査活動に当たる部分,すなわち,住民の意見を議会活動に反映させることを目的とする部分と,② それ以外の部分とを区別して,①についてのみ政務調査費からの支出を認めるべきであるが,上記①と②の区別は,実際には困難である。
そこで,市政報告などの経費については,原則として,上記②の部分が混在していると推認されるので,少なくともその5割に当たる部分は目的外支出であるというべきであり,例外的に全部が上記①に当たるものは全額適法,全部が上記②に当たるものは全額目的外支出である。
(被告らの主張)
原告らは,会派及び所属議員の活動の実績紹介,宣伝が含まれることを理由に,市政報告等に係る経費が目的外支出である旨主張するが,会派及び議員の活動は常に宣伝の側面を有するといえるので,このことを理由に目的外支出であるというならば,会派及び議員の活動のほとんどは,その経費を政務調査費から支出することができなくなってしまい,政務調査費の活用を萎縮させ,制度趣旨を没却しかねない。
原告らは,市民の意思の収集及び把握に係る経費のみ,政務調査費から支出することが許される旨主張するが,市民の意思を市政に反映するためには,市民からの意見を聴取するだけではなく,市政に関する情報提供や,聴取した意見をどのように市政に反映させたかについての報告などをすることが必要であり,そのような双方向性を持った活動によって初めて,幅広く市民の意思を市政に取り入れることが可能になるのであるから,市政報告等の広報活動は重要な政務調査活動である。
したがって,その経費は当然に本件使途基準に合致する適法な支出である。
エ 被告は不当利得返還請求権の行使を怠っているといえるか
(原告らの主張)
被告は,公金を管理するものとして,当然に公金たる政務調査費の支出が適正であったかをいつでも審査し得るのであるから,本件条例が相手方らに対して整理保管することを義務付けている会計帳簿や領収書等の提出を求めるなどして政務調査費の支出の適否を審査すべきであったのに,これを怠り,不当利得返還請求をしないので,被告は不当利得返還請求権の行使を怠っているといえる。
(被告らの主張)
上記アで述べたとおり,首長がみだりに政務調査費の使途を調査できると解するべきではないことに加え,特に福岡市においては,政務調査費の適正化,透明化に議会が積極的に関与しており,本件使途基準も被告の定める規則ではなく議会規程の中で定めているなど,議会が自律的に政務調査費制度の適正化等に取り組んでいるので,政務調査費に対する被告の関与の程度は相対的に小さくなると解するべきである。したがって,被告は,収支報告書の記載から見てその使途に疑問を抱くべき明らかな事由がある場合のみ,その使途につき調査をすることができる。
本件においては,上記のような事由はないので,仮に原告ら主張の支出が目的外支出に当たるとしても,被告は,これを調査することはできず,不当利得返還請求権の発生を知らなかったから,被告が不当利得返還請求権の行使を怠っているとはいえない。
オ 附帯請求について
(原告らの主張)
本件条例には,政務調査費の残余金を返還すべき期限についての定めはないが,収支報告書の提出により返還額が確定すること,返還額が確定した以上は速やかに返還すべきであることからすれば,相手方らは,平成18年度の政務調査費に係る支出報告書の提出期限である平成19年4月30日までに残余金の返還をすべきであったといえるので,その翌日である同年5月1日から遅滞に陥るというべきであり,同日からの遅延損害金の支払義務を負う。
(被告らの主張)
上記で述べたとおり,不当利得返還請求権は発生していないので,当然遅延損害金は発生しない。
(2)  各論
個別の支出に関する争点及び当事者の主張は,以下のとおりである(全体に 共通する総論的な主張は前記3(1)ウのとおり。)。
なお,相手方らが,以下の各項に記載する支出項目で,各記載の金額を各記載の期間に政務調査費から支出したことについては,特記なき限り争いがない。
ア 被告補助参加人A1福岡市議団の支出について
(ア) 資料購入費(新聞代,本代等)  30万8136円(平成18年4月27日から平成19年3月30日)
(原告らの主張)
上記支出は,A1の会派控室に備え置き又は同控室で利用する新聞,本等の購入費用等であるところ,前記総論で述べたとおり,会派控室の活動には,政務調査活動以外の活動が混在しているので,上記支出の5割である15万4062円は,目的外支出に当たる。
(被告及びA1の主張)
上記支出に固有の主張はないが,原告らの主張から上記支出に目的外支出が混在していると推認することはできず,按分して支出すべきという根拠もない。
(イ) 研究研修費
a 会議費  68万6230円(平成18年5月23日から平成19年2月13日)
(原告らの主張)
上記支出は,D1ホテルという場所,支払金額及び「会場借上」,「会場借上料他」,「会議費」,「会議費他,会場借上他」等の領収書の記載内容から,飲食を伴う会合が行われたことが推認されるところ,飲食を伴う会議,研修等の費用が目的外支出に当たることは前記総論で述べたとおりである。
また,会派の会合には,会派内の懇親,会派の人事や議会対策など政務調査活動以外の目的で開催される会合があるから,上記支出には,政務調査活動以外の活動の経費が混在していると推認される。よって,被告及びA1において,上記支出が適法であること,すなわち,上記支出に係る会合が,目的,時期,性質,支出の内容,程度から見て,専ら市政の調査研究を目的としたものであり,支出額全体が本件使途基準に合致すると認めるに足りる特段の事情の主張,立証をしなければならないが,これらの主張,立証はない。
したがって,上記支出のうち,その5割である34万3115円は,目的外支出に当たる。
(被告及びA1の主張)
上記支出に係る領収書の「4/27会場借上他」等の記載は,本件使途基準の「研究研修費」に当たるものとして政務調査費使途基準の取扱について(平成18年度当時のもの。以下「本件取扱」という。)に例示されている「会場借上費」に該当するので,本件使途基準に合致し適法な支出である上,前記総論で述べたとおり,原告らの主張から上記支出に目的外支出が混在していると推認することはできず,按分して支出すべきという根拠もない。
b 会議費等  10万1025円(平成18年8月17日から平成19年1月25日)
(原告らの主張)
上記支出は,支出金額等から,飲食を伴う会合のものであることが明らかであるから,同支出のうち,その5割である5万0512円は目的外支出に当たる。
(被告及びA1の主張)
上記支出に固有の主張はないが,原告らの主張から上記支出に目的外支出が混在していると推認することはできず,按分して支出すべきという根拠もない。
c 役員会等食事代  76万6128円
(原告らの主張)
(a) 朝食会の食事代  4万8030円
A1は,平成18年7月31日,同年11月21日,平成19年1月22日,同月25日,同年2月25日に行われた会派の朝食会の費用として,それぞれ8280円,1万1999円,1万0150円,1万0857円,6744円の合計4万8030円を研究研修費として政務調査費から支出した。
会派の朝食会は,会派内の親睦や議会対策,各種選挙への対応等の協議を内容とするものであり,政務調査活動とはいえないし,そもそも前記総論で述べたとおり,会議中に食事をした場合でも,食事代を政務調査費から支出することは許されないので,全額目的外支出に当たる。
(b) 役員会等食事代  71万8098円(平成18年5月30日から平成19年3月2日)
上記食事代は,食事をとりながら政務調査活動を行ったものとは認められないので,政務調査活動と関係のない単なる飲食費であるばかりか,上記(a)と同様に食事代を政務調査費から支出することは許されないので,全額目的外支出に当たる。
(被告及びA1の主張)
上記各支出に固有の主張はないが,原告らの主張から上記各支出に目的外支出が混在していると推認することはできず,按分して支出すべきという根拠もない。
d 議会開催日の昼食代金  104万4045円(平成18年5月30日から平成19年2月26日)
(原告らの主張)
上記昼食代金は,議員が日常生活上当然に負担しなければならないものであるので,政務調査費から支出することは許されない上,議会開催日の昼食代金は,議員の正規の活動たる議会活動の経費として,議員報酬により賄われるべきであるから,これを政務調査費から支出することは明らかに違法であるので,これは全額が目的外支出に当たる。
(被告及びA1の主張)
上記支出に固有の主張はないが,原告らの主張から上記支出に目的外支出が混在していると推認することはできず,按分して支出すべきという根拠もない。
(ウ) 広報広聴費(切手代)  1084万1280円(平成19年1月23日から同年3月14日)
(原告らの主張)
a A1は,以下のとおり,切手代として上記金額を政務調査費から支出した(いずれも平成19年内の支出である。なお,同じ日に複数の購入があるのは,購入先が異なるもの。)。

1月23日  60万円
同日  60万円
同日24日  60万円
同日  16万円
同日  16万円
同日  16万円
同月25日  60万円
同日  60万円
同日  60万円
同日  60万円
同日  12万円
同日  28万円
同月26日  60万円
同月  60万円
同月30日  60万円
2月2日  20万円
同月5日  60万円
同月13日  10万円
同日  10万円
同日  10万円
同日  10万円
同日  10万円
同日  60万円
同月14日  10万円
3月2日  30万円
同月5日  20万円
同日  20万円
同月9日  60万円
同月12日  6万1280円
同月14日  60万円

b このような大量の切手を必要とする活動としては,活動レポート等の郵送が想定されるところ,活動レポート等の郵送など同一のものを大量に送付する場合には,切手を貼付するのではなく料金別納郵便によるのが通常であるので,上記支出は,活動レポート等の郵送に使用されていないものと認められる。また,上記支出には,額面が1000円,500円,200円及び100円の切手の購入費が含まれるところ,通常,このような額面の切手を郵便物に貼付して郵送することはないので,これらの切手が活動レポート等の郵送に使用されていないことは明らかである。そうであるとすれば,大量の切手が何に使用されたか不明であるので,その購入費用は目的外支出に当たる。
この点,料金別納郵便を利用して活動レポート等を郵送したが,その料金の支払をあらかじめ購入しておいた切手で行ったというならば,当該切手の購入費は,結局のところ政務調査活動の経費に当たるといえる。しかし,あらかじめ切手を大量に購入しておく必然性がないことや,他方で,大量の切手は,換金した上,政務調査活動以外の活動の経費として流用することが容易であることに照らせば,あらかじめ大量購入した切手を料金別納郵便の支払に充てたという場合には,そのような事実及びそのような取扱いをした理由について,A1が合理的な説明をすべきであるところ,A1は合理的な説明をしないので,切手購入に係る上記支出は,目的外支出であると推認される。
c さらに,料金別納郵便を利用する場合,1通の平均料金は,67.24円であるところ,A1における活動レポートの印刷部数が16万5000通であること,1通当たり4枚のレポートであるとすれば,4万1250通となることに照らすと,活動レポートの郵送費用は,約277万3650円(67.24円×41250通=277万3650円)となり,A1が平成18年度の切手代及び広報費として支出した1309万7200円(A1が切手代及び広報費として同額を支出したことに争いはない。)と上記支出(1084万1280円)との差額と概ね一致する。このことから,真実活動レポートの郵送費用として支出されたのは,広報費全体のうち上記支出を除いた部分であり,上記支出は活動レポートの郵送費用でないことが明らかである。
d 仮に,上記支出が活動レポートの郵送費用であるとしても,当該活動レポートの内容及び平成19年4月の市議会議員選挙目前という配布時期からすれば,政務調査活動以外の活動が混在しているというべきである。
e したがって,上記支出は,目的外支出に当たる。
(被告及びA1の主張)
上記支出に係る領収書の「切手600,000円」等の記載は,本件使途基準の「広報広聴費」に当たるものとして本件取扱に例示されている「広報誌等の配布経費(封筒,切手等)」に該当するので,上記支出は,本件使途基準に合致する適法な支出である上,原告らの主張から上記支出に目的外支出が混在していると推認することはできず,按分して支出すべきという根拠もない。
(エ) 補助員等雇用費
a バイト代  3万7640円(平成18年12月7日)
(原告らの主張)
上記支出は,A1が雇用し,会派控室での業務に従事させた者に対し支払ったアルバイト代であるところ,前記総論で述べたとおり,会派控室で行われる活動には,政務調査活動以外の活動が混在しているので,当該補助員が従事した業務にも政務調査活動以外の活動が含まれていたと推認される。
よって,上記支出のうち,その5割である1万8820円は,目的外支出に当たる。
(被告及びA1の主張)
上記支出に固有の主張はないが,原告らの主張から上記支出に目的外支出が混在していると推認することはできず,按分して支出すべきという根拠もない。
b 議会開催時のアルバイト代  4万6250円(平成18年6月29日から同年9月8日)
(原告らの主張)
上記支出は,議会開催時に議会活動のために臨時的に雇用されたアルバイトに支払われた費用であり,正規の議会活動に要する経費であるので,上記(イ)dで述べた議会開催時の昼食代金と同様に政務調査費からの支出は許されず,全額が目的外支出に当たる。
(被告及びA1の主張)
上記支出に固有の主張はないが,原告らの主張から上記支出に目的外支出が混在していると推認することはできず,按分して支出すべきという根拠もない。
(オ) 調査旅費
a タクシー代等の移動経費及びその支払手数料  12万1455円(平成18年6月29日から平成19年1月29日)
(原告らの主張)
上記支出は,会派で使用するタクシー代等の交通費であるところ,会派は,通常,政務調査活動以外の活動をも行うものであるにもかかわらず,政務調査活動の経費とそれ以外の活動の経費とに区分して支出されていないので,目的外支出が混在していると推認される。
特に,平成19年1月29日に支払われた交通費10万2800円は,高額であり,政務調査活動以外の活動の経費の混在が強く推認される。
よって,上記支出のうち,その5割である6万0727円は目的外支出に当たる。
(被告及びA1の主張)
上記支出に固有の主張はないが,原告らの主張から上記支出に目的外支出が混在していると推認することはできず,按分して支出すべきという根拠もない。
b 北九州視察日当  4万2900円(平成18年6月26日)
(原告らの主張)
A1は,平成18年6月26日,所属議員13名が北九州を視察した際に,1人当たり3300円の日当を政務調査費から支給することとし,北九州市D2区D3別館にて食事をした際の食事代金5万0715円のうち,4万2900円(3300円×13名分)の支払に上記日当を充てた。
この食事の際に,政務調査の実質を有する会議及び協議が行われたとは認められず,実質的には単なる飲食代金を政務調査費から支出したものであるので,全額目的外支出に当たる。
さらに,政務調査費は,実費につき支出すべきものであるから,日当の支出は許されない。
(被告及びA1の主張)
上記支出に固有の主張はないが,原告らの主張から上記支出に目的外支出が混在していると推認することはできず,按分して支出すべきという根拠もない。
(カ) 諸事務費及びその他
a 会派控室に係る経費
(a) 電話料金及びその支払手数料  6万0198円(平成18年4月27日から平成19年3月30日)
(b) 事務機器購入,リース代金及びその支払手数料等  37万2330円(平成18年4月16日から平成19年3月20日)
(c) 事務機器のランニングコスト等及びその支払手数料等  10万9231円(平成18年9月25日から平成19年3月30日)
(d) 事務用品消耗品等  57万4007円(平成18年4月27日から平成19年3月30日)
(e) 医薬品,茶器購入費用等  1万6720円(平成18年8月17日から平成19年3月30日)
(f) 茶菓購入費用とその支払手数料等  40万5610円(平成18年5月30日から平成19年3月30日)
(原告らの主張)
上記(a)から(f)の支出(合計153万8096円)は,A1が会派控室で使用する事務機器,備品及び消耗品等の購入費,維持費等の会派控室に係る経費であるところ,前記総論で述べたとおり,会派控室での活動には,通常,政務調査活動以外の活動が混在するので,A1の会派控室における活動にも,政務調査活動以外の活動が混在しており,その経費にも政務調査活動以外の活動の経費が混在していると推認されるが,政務調査活動が占める割合は明らかではないので,その5割が目的外支出に当たると認められる。
よって,上記(a)から(f)の支出のうち,その5割の部分,すなわち,(a)につき3万0096円,(b)につき18万6165円,(c)につき5万4615円,(d)につき28万6992円,(e)につき8360円,(f)につき20万2804円の合計76万9032円は,目的外支出に当たる。
(被告及びA1の主張)
上記支出に固有の主張はないが,原告らの主張から上記支出に目的外支出が混在していると推認することはできず,按分して支出すべきという根拠もない。
b 控室観葉植物リース代金等  9万4710円(平成18年5月30日から平成19年3月30日)
(原告らの主張)
A1は,有限会社D4に対し,A1の会派控室に置く観葉植物(中鉢2個及び小鉢6個)のリース代金1か月当たり7875円及びその振込手数料合計9万4710円を支払い,これを諸事務費及びその他(控室観葉植物リース代)として政務調査費から支出した。会派控室に観葉植物を置くことは,政務調査活動に通常必要であるとはいえないので,上記支出は全額目的外支出である。
(被告及びA1の主張)
上記支出に固有の主張はないが,原告らの主張から上記支出に目的外支出が混在していると推認することはできず,按分して支出すべきという根拠もない。
c 古紙回収費用  1万3500円
(原告らの主張)
A1は,平成18年10月3日から平成19年3月30日までの間に,その他(古紙回収費用)として,1万3500円を政務調査費から支出した。
古紙回収は,政務調査活動と関連性がないので,全額目的外支出に当たる。
(被告及びA1の主張)
上記支出に固有の主張はないが,原告らの主張から上記支出に目的外支出が混在していると推認することはできず,按分して支出すべきという根拠もない。
イ 被告補助参加人A2福岡市議団の支出について
(ア) 資料作成費(カメラ代,コピー使用料,紙代,紙代振込料)  62万1913円(平成18年4月18日から平成19年3月29日)
(原告らの主張)
上記支出は,会派控室に備え置くコピー機に係る費用及び会派で使用するカメラの購入費用であるところ,前記総論で述べたとおり,会派控室での活動及び会派の活動には,政務調査活動以外の活動が混在するのが通常であるので,A2の会派控室での活動についても,政務調査活動以外の活動が混在しており,会派控室で使用する電話の使用料金にも政務調査活動以外の活動に使用した経費が混在していると推認されるが,政務調査活動が占める割合は明らかではないので,その5割が政務調査活動に当たると認めるべきである。
よって,上記支出のうち,その5割である31万0951円は目的外支出に当たる。
(被告及びA2の主張)
a 上記支出のうち,62万0098円は,政務調査に関連する資料を複写するために,A2の会派控室に備え付けたコピー機を使用したことに伴う支出であるところ,A2の会派控室は,福岡市役所議会棟内にあり,行政担当者からの情報収集や意見交換,会派所属議員間の議会質問に関する討議,他会派との意見交換,政務調査活動の集約や整理,議会便りの作成等を効率よく行うために設置されており,実際にこれらの作業が行われている。これらの議会活動と密接に結び付く活動は,まさしく政務調査活動そのものである。
一方,A2主催の時局講演会等の準備,選挙活動,災害復旧対策本部設置等の党務活動は,会派控室とは別の「A2福岡県本部」(福岡市B28区D5丁目D6番D7号)にて行われているので,会派控室でこれらの活動を行うことはない。
原告らは,議会対策としての会派内あるいは他会派との協議は政務調査活動ではないと主張するが,政務調査費制度は,議会の審議能力を強化し,議員の調査研究活動の基盤の充実化を図るものであるから,政務調査活動は,最終的に議会の審議に集約されるべきものであり,そのための会派内あるいは他会派との協議は政務調査活動に当たる。
また,原告らは,A2が会派控室において,会派が属する政党の人事や事務,各選挙に向けた対応協議やその準備活動を行っていると主張するが,これらは,上記A2福岡県本部で行っており,会派控室では行っていない。後援会活動についても,会派控室では行っていない。
A2は,会派の人事や事務については,原告らの主張するとおり,会派控室で行っているが,議会における審議は会派を中心に進行するのであるから,議会の審議能力強化という政務調査費制度の趣旨からすれば,議会の審議の中心たる会派の人事や事務に係る経費を政務調査費から支出することは許される。
原告らは,会派控室で行われる陳情やマスコミ対応についても政務調査活動でないと主張するが,それぞれ,市民の声を市政に集約させるため,市政に関して市民に広く情報提供するための活動であり,政務調査活動に当たる。
したがって,A2の会派控室ではまさしく政務調査活動が行われているのであって,政務調査活動以外の活動は行われていないから,会派控室に備え付けられたコピー機の使用に係る経費に政務調査活動以外の活動の経費が混在していることはない。
b 上記支出のうち,1815円は,政務調査活動に当たって現場の状況を写真に残しておく必要があったことから,現地にてレンズ付きフィルムを購入した費用である。
(イ) 資料購入費
a 資料代,時刻表代,書籍代  20万2051円(平成18年4月1日から平成19年3月27日)
(原告らの主張)
A2は,別紙7「書籍一覧表(A2)」の「日付」欄記載の各日に,同「書籍名」欄記載の各書籍を購入するため,同「支出額」欄記載の各金額を,資料購入費として政務調査費から支出した。
前記総論で述べたとおり,政務調査費から支出することが許されるのは,調査研究に必要な専門的知識を得るために有益な書籍の購入費に限られるところ,これらの書籍名から推認される当該書籍の内容は,いずれも市政の調査研究に必要な専門的知識を得るために有益なものとは認められないので,これらの購入費を政務調査費から支出することは許されず,上記支出は全額が目的外支出に当たる。
(被告及びA2の主張)
原告らが主張する,調査研究に必要な専門的知識を得るために有益な書籍のみ政務調査費によって購入することが許されるとの本件使途基準を狭める解釈が不当であることは前記総論で述べたとおりである。
そして,福岡市政が国内外の情勢や市民の暮らしと関係し,歴史や文化とも深い関わりを持っていること,政務調査活動は市政全般に及ぶことからすれば,A2が購入した別紙7記載の書籍は,いずれも調査研究のために必要な図書に当たる。たとえば,別紙7の番号1「C1」(正確な書籍名は,C55である。)については,平成18年9月から11月にかけて,福岡市が景観フェスティバル in 福岡(C1)を開催したところ,この書籍は,写真を通じて自然保護を訴えているD8氏の書籍であり,景観や環境保護に向けた我が市の取り組みを検討する資料として必要であったし,同記載の番号2「C2」は,主に英,仏,伊の各国の主要な歴史をまとめたものであるが,アジアの中の日本,そして我が国にとってアジアへの玄関の歴史を持つ福岡の位置付けの確認や,福岡市のこれからの文化,観光行政の取り組みについて検討するために必要であったなど(丙ホ4),それぞれ調査研究のために必要な書籍であった。
したがって,上記支出に目的外支出は含まれない。
b その他の書籍代  22万2612円(平成18年4月4日から平成19年3月23日)
(原告らの主張)
上記支出のうち,7771円は,これにより購入した書籍名が明らかでない。その余の書籍は,書籍名は明らかになっていても,調査研究との関連性が不明確で合理的な説明がない。よって,上記支出には目的外支出が混在していると推認でき,その5割である11万1298円は目的外支出に当たる。
なお,A2は,当該書籍と調査研究との関連性を説明しているが,その内容は抽象的であり,会派所属議員が単なる知識,教養を身に付けるためのものであったことを否定できないし,具体的に特定の調査研究の必要な書籍であったとはいえないので,この説明をもって,調査研究との関連性につき合理的説明があったということはできない。
また,書籍名が明らかでない書籍については,A2が平成20年11月15日に作成した支出一覧表にも書籍名の記載がないが,このように平成18年度に近接した時点でも書籍名が明らかにされていないことから,調査研究との関連性がなかったことが推認される。
(被告及びA2の主張)
上記支出に係る書籍は,たとえば① 「C56」(D9)や,② 「C57」(D10著 D11)等の書籍であるが,これらは,①については,IT 産業育成と福岡市行政の IT 化要請のためのパソコン関連(IT)用語の正確な確認のために必要であり,②は,文明の生態史などの視点から論じる,D10氏の21世紀の日本を見通した文明論であるところ,時代の転換期に当たっての我が国の未来像,福岡市の未来像などを考えるための参考文献として必要であり,代表質問,新年度予算要望作成に向けての構想作りのために活用したものであるなど(丙ホ4),それぞれ調査研究のために必要な書籍であった。また,上記aでも述べたとおり,福岡市政が国内外の情勢や市民の暮らしと関係し,歴史や文化とも深い関わりを持っていること,政務調査活動は市政全般に及ぶことからすれば,これら書籍の購入費用が目的外支出に当たらないことは明らかである。
また,書籍名が明らかでないものは,支出全体のうち4件にすぎないが,これは支出一覧表を作成した時点で当該書籍の確認が困難となっていたためであって,支出当時は調査研究に必要であることを確認して支出していたので,目的外支出は含まれていない。
c 福岡市職員録11冊のうち10冊の購入費用  1万1000円(平成18年7月6日)
(原告らの主張)
A2は,平成18年7月6日,福岡市職員録を11冊購入し,その代金を政務調査費から支出したが,そのうち10冊分の代金が上記1万1000円である。
福岡市職員録は,福岡市の行政担当者の氏名や連絡先電話番号等を記載したものであって,政務調査活動との関連性は乏しいので,社会通念上会派で1冊購入すれば足り,それを超える支出は目的外支出になる。よって,10冊分の1万1000円が目的外支出に当たる。
(被告及びA2の主張)
福岡市職員録は,行政担当者やその連絡先を検索するツールであり,調査研究のために各議員が個別に備え置いて使用する必要がある。
また,原告らは,社会通念上妥当な範囲は,会派で1冊にとどまると主張するが,本件使途基準にはそのような限定はなく,各議員が個別に使用するものであれば,会派で複数冊購入することも許される。
したがって,上記支出は目的外支出に当たらない。
d D12新聞代,D13新聞代,D14新聞代,D15新聞代,D16新聞代  94万4574円(平成18年4月1日から平成19年3月31日)
(原告らの主張)
これらは,会派控室用の新聞代金であるところ,会派控室用の一般商業紙は,調査研究活動との関連性が乏しいので,その5割の部分は目的外支出に当たる。また,会派控室用の新聞代として政務調査費から支出できるのは,社会通念上,各紙につき1部にとどまるので,2部以上の部分は,全額が目的外支出に当たる。
したがって,各紙につき各1部の代金のうち5割を超える部分と2部以上の代金全額との合計額83万6313円は目的外支出に当たる。
(被告及びA2の主張)
本件使途基準では,資料購入費の内容として,新聞の購入に要する経費を挙げているので,新聞代が本件使途基準に合致することは明らかである。
また,原告らは,会派控室用の新聞として購入することが許されるのは各紙1部にとどまると主張するが,新聞は,国内外の情勢や時事など政務調査活動に必要な情報を迅速かつ正確に入手できる重要な手段であることから,会派での購読のほか,所属議員の購読分についても政務調査費からの支出を認めているのであって,会派控室用を複数部購入しているわけではないし,本件使途基準は,購入部数を制限していないので,調査研究のために必要であれば,同一の新聞を複数部購入していても目的外支出として違法になることはない。
e D17代,D18代,書籍(D19)代  83万5431円(平成18年4月1日から平成19年3月31日)
(原告らの主張)
上記支出は,A2の会派所属議員が所属し又は支援を受ける政党や団体等が発行する新聞,運動誌等の購入費用であるところ,このような新聞,運動誌等の購入は,政務調査活動ではなく政党活動であるので,その購入費用を政務調査費から支出することは許されず,全額が目的外支出に当たる。
(被告及びA2の主張)
D17,D18及びD19には,全国の政治状況や各地で行われている特色ある政治的取組などに関する記事が掲載されているので,先進的な地方行政を知る上で極めて有益な情報が得られる。そのため,A2は,これらの新聞等が調査研究のために必要であることから,その購入費用につき政務調査費からの支出を認めているのであって,これは政党活動ではない。
したがって,上記支出は本件使途基準に合致し,目的外支出に当たらない。
f D20デジタル版の購入費  4万1160円(平成19年1月25日)
(原告らの主張)
D20は,その性質上,政務調査活動との関連性が乏しく,社会通念上,選挙活動など政務調査活動以外の政治活動に供されるものと認められるので,その購入費用は,全額目的外支出に当たる。
(被告及びA2の主張)
A2が購入したD20デジタル版は,市民相談において,道路,下水道及び河川に関する相談を受けるたびに,その地図上に相談を受けた箇所を記録,保存することによって,地域的な検証や検索を容易にするなどして,政務調査活動に利用しているものであって,選挙活動など政務調査活動以外の活動に使用していない。
よって,この購入費用は本件使途基準に合致し,目的外支出に当たらない。
(ウ) 研究研修費
a 研究研修費として支出された自治会,子供会,同窓会等の参加費用  27万6120円(平成18年4月1日から平成19年3月17日)
(原告らの主張)
上記支出は,別紙8「会合等一覧表①(A2)」記載のとおり,校区自治総会,子供会総会及び公民館落成式などの総会及び式典の参加に関連する支出であるところ,これらの総会及び式典に参加するに当たって参加費用が必要であるとは考えられないので,祝い金や寸志として支出された交際費的なものであることが明らかである。なお,これらの会合は,議員等の調査研究の場として開催されたものではないので,そこでたまたま市民の意見や要望を見聞きすることがあったとしても,その参加費が交際費的な経費であることには変わりはない。
よって,上記支出は全額が目的外支出に当たる。
(被告及びA2の主張)
地方行政,特に市町村における行政は,住民の暮らしに密着しているので,住民の身近なところに政策的課題があるのが通常であり,地方議員は,住民と行政のパイプ役を担うものである。よって,地方議員は,そのような職責を果たすために,地域における自治会や子供会等の各種会合や中小企業の集まり等に積極的に参加して地方行政への要望等の集積を図る必要がある。
そして,自治会や子供会は,地域に根差した公的な会合であり,会合のテーマが福岡市政に関連することもあるし,そうでなくとも,参加者から福岡市政に対する意見及び要望を聞いたり,福岡市政に関する広報を行ったりするよい機会であるので,A2の所属議員は,これらの機会をとらえて政務調査活動を行っているのである。たとえば,別紙8「会合等一覧表①(A2)」記載の番号1「B1校区子ども会総会」は,B1校区子ども会の年度予算及び行事等の審議,役員及び担当者決めの総会であるが,A2の所属議員は,この会合で,小学生の子供会への入会率減少に対する対策として,保護者の協力が必要であること,学校長,PTA役員や自治連合会への働きかけが重要であるとの要望を受け,また,犯罪に巻き込まれない地域にするための対策を聞き,区役所との連携を図っていくことなどにつき意見交換を行ったし,同記載の番号3の「B3中学校協議会」は,福岡市立B3中学校における年度予算,行事,役員等の承認や生徒指導のあり方等に関する学校及び保護者との連絡会であるが,この会合は,自治団体役員も参加しての意見交換の場であり,学校施設の様々な問題点も提起され,校舎の死角で窓ガラスが割られたりしたことを受けて,教育委員会に水銀灯や防犯カメラ等の設置を申請してほしいとの要望を聞き取り,申請手続きを行うなど,保護者だけでなく教育関係者を交えて有意義な協議を行ったなど(丙ホ5),上記支出に係る会合は,私的活動,交際などというものではなく,政務調査活動に当たることが明らかである。
A2の所属議員らは,議員という立場がなければこれらの会合に参加することはないので,これを議員個人の私的な活動及び交際であるということはできない。そして,原告らは,校区自治総会,子供会総会,公民館落成式等への参加には参加費用は必要ないと主張するが,参加者自身及び自治団体が参加費を負担するのが一般的であり,原告らの主張は誤っている。
なお,原告らは,同窓会の会費等が支出されているとも主張するが,別紙8「会合等一覧表①(A2)」から明らかなとおり,A2は,政務調査費から同窓会の会費を支出していない。
b お茶代,コーヒー代,菓子代,研修教材費,勉強会食事代,来客用コーヒー代  108万1468円(平成18年4月5日から平成19年3月30日)
(原告らの主張)
上記支出のうち,研修教材費,勉強会食事代については,研修及び勉強会の内容が不明確であり,政務調査活動と関連性のない経費が含まれると推認されるので,その5割の部分は目的外支出に当たる。また,前記総論で述べたとおり,飲食を伴う勉強会の費用を政務調査費から支出することは許されないし,会派内の勉強会は,専ら政務調査活動であるとはいえず,議会対策等の政務調査活動以外の活動が混在していると認められるので,勉強会食事代の少なくとも5割は目的外支出に当たる。
上記支出のうち,お茶代,コーヒー代,菓子代,来客用コーヒー代については,前記総論で述べたとおり,会派控室における活動には,政務調査活動以外の活動が混在しているので,会派控室で提供される茶菓の費用にも政務調査活動以外の活動に使用される部分が混在していると推認されるので,その5割である54万0731円は目的外支出に当たる。
(被告及びA2の主張)
(a) 勉強会食事代について
A2は,会派所属議員が集まり,それぞれが市民相談や市政懇談会で得た調査内容について意見交換したり,専門家や行政関係者を招いて勉強会を行ったりして,市政に関する会派としての意思を決定するための会議ないし勉強会を日常的に行っているところ,平成18年度中にも,放射線病院の専門家を講師として重粒子線病院誘致に関する勉強会や障害者施設長を招いて障害者自立支援法の今後のあり方に関する勉強会などを行っており,これらは政務調査活動に当たることは明らかであるので,研修及び勉強会と政務調査活動との関連性が不明確であるとの原告らの主張は失当である。
また,研究研修に伴う飲食費が直ちに目的外支出に当たらないことは,前記総論で述べたとおりであるし,上記支出に係る勉強会で食事が必要となったのは,参加議員や講師等のスケジュール調整の結果,食事の時間帯に勉強会を開催せざるを得なかったからであるとともに,食事代の金額にしても,A2の所属議員が当時12名であったこと,さらに講師等を加えれば総勢15名程度にはなることからすれば,1人当たりの金額は社会通念上適切な範囲にとどまるので,上記支出が目的外支出に当たるということはない。
(b) 研修教材費について
A2では,他の自治体の先進的な取組につき教材を取り寄せて研修活動を行っているところ,上記支出に係る研修教材費は,会派所属議員が市民と共に各地の地方行政における様々な取組に関して研究研修を行うための教材費である。このような研修が政務調査活動に当たることは明らかであるから,上記支出は目的外支出に当たらない。
(c) 茶菓代等について
上記(ア)で述べたとおり,A2は,会派控室を専ら政務調査活動のために使用しているので,会派控室で提供する茶菓等は政務調査活動の経費に当たるし,その金額も平均すれば月額1万円程度にすぎず,社会通念上相当な範囲での茶菓子の提供にとどまるので,目的外支出に当たらない。
(エ) 広報広聴費
a プロバイダー料,ホームページ管理料  54万0783円(平成18年3月30日から平成19年3月6日)
(原告らの主張)
上記支出は,会派控室におけるインターネット接続のプロバイダー料金及び会派のホームページの管理料であるところ,前記総論で述べたとおり会派控室での活動には政務調査活動以外の活動が混在しており,会派控室のインターネットも政務調査活動のみに使用されることはないので,その接続のための経費には政務調査活動以外の活動の経費が混在し,その5割の部分は目的外支出に当たる。
また,会派のホームページには,会派所属議員の紹介や会派及び所属議員に関する様々な情報が掲載されており,その全てが政務調査活動に当たるとはいえないので,その管理料のうち,その5割である27万0380円は目的外支出に当たる。
(被告及びA2の主張)
(a) プロバイダー料金について
上記支出は,会派控室のインターネット接続に係るプロバイダー料金であるが,上記(ア)で述べたとおり,A2は,会派控室を専ら政務調査活動に使用しているのであるから,会派控室におけるインターネットも専ら政務調査活動に使用されているのであって,その経費に目的外支出は含まれていない。
(b) ホームページ管理料について
ホームページの作成は,A2及び所属議員による福岡市政に関する広報活動であり政務調査活動に当たるし,A2のホームページの掲載内容からみても,後援会,政党の広報,私的な活動の広報は含まれていないので,政務調査費からホームページ管理料の全額を支出することに問題はない。原告らは,会派のホームページに所属議員の紹介が掲載されていることを問題視する主張をするが,市民の声を福岡市政に反映させるためには,その橋渡しをする議員の経歴,人柄及び活動について多くの市民に知ってもらう必要があるので,上記情報を会派ホームページに掲載することは政務調査活動に必要なことである。
したがって,ホームページ管理料に係る支出は,目的外支出に当たらない。
b 議会だより,広報誌に係る費用  72万0250円(平成18年4月2日から平成19年3月16日)
(原告らの主張)
A2が発行する議会だよりには,議会報告など政務調査活動以外の活動が混在しているので,議会だより発行に係る経費の5割は目的外支出に当たる。また,A2の広報誌がA2及び所属議員の宣伝等の意味を持つことは容易に推認される。
会派及び議員の活動は多面的であるから,議会だよりや広報誌の内容も多面的になるのであり,原則としてその発行に係る経費は按分支出すべきところ,A2は,議会だより及び広報誌の内容が政務調査活動のみであることの立証をしないので,原則どおり按分支出によるべきであり,上記支出のうち,その5割である36万0125円は目的外支出に当たる。
(被告及びA2の主張)
前記総論で述べたとおり,議会活動及び福岡市の政策を市民に広報する活動は,政務調査活動に当たるところ,A2は,議会だより及び広報誌を通じて議会活動及び福岡市の政策の広報を行っており,これらの発行に係る経費は当然に本件使途基準に合致する適法な支出である。また,政務調査活動のためには,A2及び所属議員を紹介することも必要であることは,上記a(b)で述べたと同様であるし,A2の広報誌には,政党活動等の政務調査活動以外の情報は掲載されていない。
c 広報広聴費又は諸事務費として支出された,公民館等の落成式,公立学校の開校記念式典等の各種会合の参加費用  22万4500円(平成18年4月8日から平成19年3月15日)
(原告らの主張)
上記支出は,別紙9「会合等一覧表②(A2)」記載のとおり,公民館等の落成式,公立学校の開校記念式典等への参加費用であるところ,これらは交際費的な経費あるいは私的活動に要する経費であり,政務調査費から支出することは許されないので,全額が目的外支出に当たる。
また,上記支出には,校区自治総会及び子供会総会などの総会及び式典の参加に関連する支出も含まれるところ,これらの総会及び式典に参加するに当たって参加費用が必要であるとは考えられないので,上記支出は,祝い金や寸志として支出された交際費的なものであることが明らかである。なお,これらの会合は,議員等の調査研究の場として開催されたものではないので,そこでたまたま市民の意見や要望を見聞きすることがあったとしても,その参加費が交際費的な経費であることには変わりはない。
(被告及びA2の主張)
自治会や子供会の総会等の会合に参加することが政務調査活動に当たることは,上記(ウ)aで述べたとおりであり,具体的にも,たとえば,別紙9「会合等一覧表②(A2)」記載の番号1「B2区子ども会懇親会費」に係る会合は,2部形式で行われる年1回の総会であり,D21ホテルで開催され,B2区子ども会の活動の反省と今後の方向性について発表があった後,約40から50名の関係者で懇談をしながらの立食をしたところ,この懇親会では,幅広い人脈を通じて,近年の子育連からの脱退増加に対する対応を求める意見や,体育指導員の方からの補助会の見直し,活動のあり方についての話などを聞くことができたし,他の会合についてもそれぞれ同様に政務調査活動に役立つ情報を得ることができた(丙ホ5)。このように,上記支出に係る会合が政務調査活動と関連性を有することは明らかである。
また,公民館等の落成式等に関して,公民館や小学校は,地域の自治会活動等の中心となる場であり,その落成式や開校記念式典には自治会活動に関与し,地方行政に高い関心を持った人々が集うので,地方議員は,これらに参加することによって,市民の意見及び要望等を聴取することができるので,これは政務調査活動に当たる。
d 各種会議費  126万2095円(平成18年4月25日から平成19年3月31日)
(原告らの主張)
A2は,上記支出に係る各種会議が「正式な議会や常任委員会と同等の内容の会議」であると主張するが,そうであれば,当該各種会議への参加は,議員の正規の活動たる議会活動そのものであり,政務調査活動ではない。
また,上記支出が,誰に対してどのような理由で支払われたものか不明であるし,会議に出席すること自体に参加費は不要であることからすれば,上記支出が経費であるかすら疑わしい。したがって,単に各種会議費として政務調査費を支出していること自体から,目的外支出が混在していると推認されるので,A2は,上記支出がいかなる経費であって,なぜ本件使途基準に合致するのかを明らかにすべきであり,この点につき主張立証がない限り,上記支出のうち,その5割である63万4547円は目的外支出に当たると推認される。
(被告及びA2の主張)
上記支出は,市当局が要請する会議やそれに準じた会議,例えば正副委員長説明会,議会活性化会議,議運理事会及び政策勉強会などの正式な議会や常任委員会と同等の内容の会議の経費であるところ,これらの会議は,市議会の審議のために必要な会議であって,政務調査活動と関連する会議である。したがって,上記支出に目的外支出は含まれていない。
e 市民相談に係る費用  892万3798円(平成18年4月28日から平成19年3月31日)
(原告らの主張)
市民相談が政務調査活動に当たらないことは,前記総論で述べたとおりである。
なお,A2は,市民相談から浮かび上がった問題が市の政策に結び付いた例を示して,市民相談が個人的な生活相談にとどまらない政務調査活動である旨主張するが,A2が実施している市民相談の3割につき,1回当たり1500円を支給していると主張していること,A2が市民相談の費用として平成18年度中に720万円以上を支出していることからすれば,A2は,年間4800回以上の市民相談を行っているにもかかわらず,報告書(丙ホ7)に挙げられた市民相談が市の政策に結び付いた例が少ないことに照らすと,これらは,市民相談が市の政策に結び付いた極めてまれなケースを集めたものにすぎない。
市民相談等を会派として集約し,検討する中で,市の政策と結び付く課題が浮上したり,市の施策や運用上の問題点が判明したりすることはあるかもしれないが,この場合の会派としての集約及び検討作業が政務調査活動といえるとしても,市民相談が政務調査活動に当たるわけではない。
また,政務調査費からの支出は実費に限られるところ,A2は,市民相談の回数に応じて一律の金額を所属議員に支払っているが,これは実費の支払ではなく,実質的には市民相談に従事した所属議員への報酬として支払われたものであるし,事後的な実費との差額の精算も行われていないので,明らかに目的外支出に当たる。
したがって,上記支出は,全額が目的外支出に当たる。
(被告及びA2の主張)
市民相談は,単なる個人の生活レベルの相談にとどまるものではない。報告書(丙ホ7)に挙げられた事例から明らかなとおり,A2所属議員が市民相談で直接聞いた市民等の実生活,活動に根差した生の声を,会派として集約,検討する中で,市の政策に結び付く課題が浮上したり,既に実施している市の施策上及び運用上の問題点が判明したり,市民全体の世論や方向性を見出したりすることが可能であることから,市民相談は,重要な政務調査活動である。
本件使途基準も,広報広聴費の項目の中で「市民相談に要する経費」を挙げており,市民相談に要する経費が本件使途基準に合致することは明らかである。
そして,市民相談は,議員が会派控室において相談を受け付けるのみならず,議員自ら現地に赴いて相談を受け,現地の調査,行政機関からの事情聴取,意見交換,担当者に対する陳情,相談者との再度の面接による事実確認及び他の自治体の実態調査などを行って,市民等から受けた要望を市政へ反映させる活動を含んでいる。これらの活動においては,相談者等との面接の場所に応じて,飲食費が必要となることもあるし,書類等のコピーが必要になることもあり,これらの経費を議員が負担することもあるところ,A2は,長年にわたって市民相談に携わってきた議員の経験から,全市民相談の3割程度の件数において,1回当たり1000円から2000円程度の経費がかかると算出し,これを政務調査費から支出することとして,各議員が市民相談としての上記諸活動を行った回数を数え,その3割について1回当たり1500円を政務調査費から支給したのであり,この算出方法も妥当である。
よって,上記支出が目的外支出に当たることはない。
原告らは,市民相談が市の政策に結び付くのは極めてまれなケースであるなどと主張するが,実際の事例は膨大であり,上記報告書に記載されているのはその一部にすぎない。また,原告らは,市民相談等を会派として集約,検討する作業は政務調査活動に当たるとしても,市民相談自体は政務調査活動に当たらないと主張するが,施策立案の基礎となる事象を集める作業があってはじめて政策立案ができるのであるから,原告らのこの主張は誤りである。
f 部屋当番費用  115万2000円(平成18年4月28日から平成19年3月29日)
(原告らの主張)
上記支出は,A2の主張によれば,A2が市民相談への対応のために会派控室に待機させた議員に対して1日当たり1人3000円を支給したものであるが,市民相談に係る経費が目的外支出に当たることは上記eで述べたとおりであるし,実費でもないので,上記支出は全額目的外支出に当たる。
(被告及びA2の主張)
A2が市民相談を重要な政務調査活動と位置付けていることは,上記eで述べたとおりであるが,A2は,市民相談を充実させる目的で,会派控室を訪れ又は会派控室に電話を架けてきた市民等の相談及び要望等に対して即座に対応するために,会派控室に常時2名の議員を待機させる「部屋当番制」を採用している。議員は,部屋当番に当たった日の午前10時から午後6時過ぎまで,会派控室において市民等からの相談及び要望等に対応することになるが,昼食及び夕食時をまたぐことから,部屋当番議員の昼食及び夕食の食事代として,1人当たり3000円をA2が負担することとして,これを政務調査費から支出している。
したがって,上記支出は,市民相談のために必要な経費であり,金額も食事代として妥当な範囲内であるから,目的外支出に当たらない。
(オ) 調査旅費
a 会議出席に係るタクシー代,バス代,地下鉄代,運転代行代金,高速道路使用料,駐車場使用料,通行料,勉強会食事代,D22まちづくり講座に係る費用  145万2890円(平成18年3月23日から平成19年3月29日)
(原告らの主張)
上記支出は,政務調査活動との関連性が不明確であり,政務調査活動以外の活動のための移動経費等が混在していると推認されるので,その5割である72万6445円は目的外支出に当たる。
A2は,市域外出張旅費を除く旅費について,市民相談,現地調査,会議及び会合参加のための交通費であると主張するが,会派及び所属議員の活動の多面性に照らせば,これらの活動には政務調査活動以外の活動が混在しているので,A2の主張によっても,上記支出と政務調査活動の関連性は不明である。
(被告及びA2の主張)
上記支出の内訳は,タクシー代,高速使用料,通行料,駐車場代,運転代行代,電車賃などの旅費と,旅費以外の5件の支出である。
このうち,前者の旅費については,政務調査活動である市民相談,現地調査,会議や会合参加のための交通費の実費であり,各支出の都度,A2は政務調査活動のための交通費であることを確認しながら支出してきたのであって,それ以外の目的での交通費は含まれていないので,目的外支出は含まれていない。
また,後者の5件の支出については,D22まちづくり講座参加費,障害者研修会研修費,入場料,勉強会食事代及び印刷代金であるところ,D22まちづくり講座参加費及び障害者研修会研修費は,それぞれ上記(ウ)aで研究研修費について述べたと同様の理由で本件使途基準に合致し,勉強会食事代も上記(ウ)bで述べたと同様の理由で本件使途基準に合致する。印刷代金は,政務調査に関する報告書の印刷に要した費用であり,入場料は,市域外視察の際の視察先の入場料である。いずれも,政務調査活動に係る経費であり,目的外支出には当たらない。
b 市民相談に係るタクシー代,都市高速道路使用料,バスカード代,フィルム現像代,通行料,茶菓子代,駐車場使用料  187万0972円(平成18年3月24日から平成19年4月12日)
(原告らの主張)
上記支出は,市民相談に係る支出であるところ,市民相談が政務調査活動に当たらないことは,前記総論で述べたとおりであるので,上記支出は全額が目的外支出に当たる。
(被告及びA2の主張)
市民相談が政務調査活動に当たることは,上記(エ)eで述べたとおりであるので,市民相談に係る交通費等の経費は,本件使途基準の調査旅費中,「調査研究のために必要な市域内での会議への出席,調査活動等に要する交通費」に当たり,本件使途基準に合致する。
c タクシーチケット代,プリペイドカード代,都市高速回数券代  139万6900円(平成18年3月24日から平成19年3月22日)
(原告らの主張)
上記支出は,タクシーチケット,よかネットカード,バスカード及び都市高速回数券の購入費用であるが,このように一括購入される交通チケットは,政務調査活動との関連性が不明確であるし,議員の活動が多面性を有することからすれば,A2が,政務調査活動以外の活動の移動に当たっては使用するタクシーチケット等を別途用意して管理していたなどの事情がない限り,一括購入された交通チケットが政務調査活動以外の活動にも使用されたと推認される。よって,政務調査活動以外の活動の経費が混在していると推認され,その5割である69万8450円は,目的外支出に当たる。
(被告及びA2の主張)
A2は,政務調査費で購入したタクシーチケット,プリペイドカード,回数券等を,政務調査活動以外の活動で使用しないよう厳に戒めてきたのであり,政務調査活動以外の活動には使用していない。これらのカード及び回数券には割引があり,支出を節約できることと,切符購入の手間が省けることから使用してきたものである。
d 菓子代  12万1966円(平成18年4月11日から同年12月13日)
(原告らの主張)
政務調査活動に菓子は必要ないので,上記支出は,全額目的外支出に当たる。
A2は,政務調査活動を円滑に進めるために菓子が必要でにあ係っるた費と用主に張つすいるてがは,一上律記での支と給おしりて,いAた2とはい市う民相のであるから,これは市民相談の際のものではないので,いかなる政務調査活動に必要であったのか不明確である。
(被告及びA2の主張)
上記支出に係る菓子は,会派控室の来客に提供された茶菓子であり,これは市政に関する要望や意見を聴取するに当たって,和やかな雰囲気を醸成し,会議及び面談等を円滑に進めるために提供されたものである。支出した金額をみても,平均して月額1万円程度にすぎず,社会通念上相当な範囲での茶菓子の提供である。よって,上記支出は目的外支出に当たらない。
(カ) 諸事務費
a 文具,ブックスタンド,製本機,紙折機,パソコン,文具書棚の購入費  111万9666円(平成19年3月7日から同月31日)
(原告らの主張)
上記支出は,物品の購入時期が年度末に集中しており,予算消化のための購入であると推認される。また,購入した物品も,政務調査活動に必要であるとはいえないので,上記支出は,全額が政務調査活動との関連性のない目的外支出に当たる。A2は,年度末に残余金286万円余りを返還していることから,予算消化のための支出などない旨主張するが,年度末に不必要な支出をしてもなお予算を消化できなかったにすぎない。
また,本件使途基準は,事務用品,事務機器,その他備品の購入を諸事務費の支出対象としているが,政務調査費からの支出が許されるのは,社会通念上妥当な範囲における備品の購入費用であり,高額な備品等の購入費用は目的外支出に当たる。このことは,本件手引きが,資産形成につながる可能性の高い高額の備品の購入は政務調査費の対象外と定めていることからも明らかである。そして,A2の備品購入費は,余りに高額であるので,全額が目的外支出である。
(被告及びA2の主張)
上記支出は,いずれも効率的な政務調査活動を行うために必要であったから購入したものであって,予算消化などではない。現に,A2は,平成18年度の政務調査費の残余金として,286万円余りを福岡市に返還しており,予算消化などしていないことは明らかである。
また,本件使途基準では,諸事務費につき金額の多寡を問題とはしておらず,高額であっても,調査研究のために必要で,適正な金額であれば何ら問題はない。原告らは,本件手引きの定めからも高額な支出は目的外支出に当たる旨主張するが,本件手引きは,原告ら主張の記載に続いて,「ただし,政務調査活動に直接必要と認められる備品(パソコン,印刷機,プリンター,コピー機等)については,その限りではありません」と定めているので,政務調査活動に直接必要な備品であれば,高額であっても本件使途基準に合致することは明らかである。
上記支出の内訳は,以下のとおりであり,本件使途基準に合致している。
(a) 文具,ブックスタンド,製本機
A2は,平成19年3月7日,上記物品の購入費用として13万8256円を支出したが,これは,同年2月に発注した文具等の代金を同月末に締めて,翌月である3月に支払ったものであり,年度末購入ではない。文具とは,再生紙,封筒,修正テープ等であり,ブックスタンドは,各議員の卓上において使用するため,単価6900円のブックスタンドを14個購入したものであり,いずれも高額ではない。
(b) 紙折機
A2は,平成19年3月14日,紙折機の購入費用として43万6695円を支出したが,これは数万枚にわたる議会だよりの発送に当たって,作業効率を向上させるために購入したものであり,政務調査活動に必要である。
(c) パソコン代
A2は,平成19年3月14日,会派控室用のパソコンの購入費用として14万円を支出したが,これはそれまで会派控室で使用していたパソコンが使用できなくなったことから,新しく購入したものである。A2は,会派控室を政務調査活動にのみ使用しているので,このパソコンも政務調査活動に使用されるものである。
(d) 文具,書棚
A2は,平成19年3月26日,文具及び書棚の代金として,22万4915円を支出したが,これは,単価6900円のブックスタンド10個の代金,単価2万8800円のスチール製書棚4個の代金及び耐震工事費1万0500円及び単価2万9900円の重要書類保管のための耐火性金庫1個の購入費用であり,それぞれの単価は高額でない。
(e) パソコン代
A2は,平成19年3月31日,パソコンの購入費用として17万9800円を支出したが,これは,それまで会派控室で使用していたパソコンが老朽化したことから新しく購入したものであり,政務調査活動以外の活動には使用していない。
b ファックス通信料,NHK受信料,インターネット接続料,コピートナー代,コピー機リース代,コピー代,パソコンのメンテナンス料金,プリンターの補償代金,プロバイダー料,ページセッターの修理代金,印刷代,議会だより及び市政報告会案内状の発送費用,市政報告会のためのパネル作成料,市政報告会横断幕作成費用,写真撮影料,自動車の借上費用,送料,地域福祉を考える会会費,資料代,入場料,事務用品及び括弧内の物品の購入費用(シロップ,スープ,デジタルカメラ,ノート,はがき,パソコン用インク,便箋,ファックス用インク,プリンター,会議録再生のためのプレイヤー,携帯電話のアダプター,災害用携帯ラジオ,市政報告会用放送備品,視察用備品,図書カード,切手,茶菓子,電池,備品)  472万9807円(平成18年3月24日から平成19年4月30日)
(原告らの主張)
(a) 上記支出には,会派控室のファックス通信料,NHK受信料,コピー機リース代,茶菓子代,事務用品代,修繕代が含まれるところ,会派控室に係る経費には目的外支出が含まれることは前記総論で述べたとおりであるから,少なくともその5割を超える部分は目的外支出である。
(b) また,上記支出には,A2所属議員の自宅事務所のインターネット接続料等の経費が含まれるが,自宅事務所では,通常,政務調査活動以外の活動や個人の私的な活動がされるので,インターネットも政務調査活動以外の活動に使用されることは明らかであるから,その経費のうち5割は目的外支出に当たる。
この点,A2は,自宅事務所に係る経費については,もともと按分した金額を支出していると主張するが,按分したこと及びその内容を示す証拠はないので,5割を超える部分が目的外支出であることを覆すには足りない。また,A2は,D23議員の個人事務所は,自宅とは別であり,専ら政務調査活動を行うために設置している旨主張するが,自宅とは別であったとしても,議員の個人事務所は,政務調査活動以外の多面的な議員の活動に使用されるのが通常であり,また,同人の事務所が政務調査活動のみに使用されていることを示す証拠はないので,当該事務所に係る経費には,政務調査活動以外の活動の経費が混在している。
(c) 上記支出には,郵便料,コピー代,写真現像代が含まれるが,これらが政務調査活動のみに使用されたことを示す証拠はない。会派及び議員の活動の多面性に照らせば,政務調査活動以外の活動の経費が混在していると推認されるので,その5割は目的外支出に当たる。
(d) 上記支出には,車借上料が含まれるところ,A2の主張によれば,これは,各所属議員に一律月3万円を支払ったものであるところ,前記総論で述べたとおり,政務調査費は実費についてのみ支出することが許されるのであるから,支給額が実費を上回った場合に事後的に精算がされるなどの事情がない限り,一律の定額支給は違法であり,目的外支出に当たる。
この点,A2は,各議員が政務調査活動に自家用車を利用していることから,車借上料を支給したものと主張するが,A2が調査旅費としてタクシー代等の交通費やタクシーチケット等の購入費用を支出していることからすれば,A2所属議員がほかに自家用車を利用して移動する必要はないので,車借上料の5割は目的外支出に当たる。
(e) したがって,上記支出には,目的外支出が混在しているので,その5割である236万4811円は,目的外支出に当たる。
(被告及びA2の主張)
(a) 上記支出に含まれるのは,大別すると,① 会派控室のファックス通信料,NHK受信料,コピー機リース代,茶菓子代,事務用品代,備品代,② 所属議員の自宅事務所のインターネット接続料,プロバイダー料,パソコンメンテナンス料等のパソコン関連経費,茶菓子代,事務用品代,備品代,ガス代,電話代,③ D23議員の政務調査事務所におけるファックス通信料,④ 郵送費,⑤ コピー代,写真代,⑥ 車借上料,⑦ 入場料,⑧ 駐車場代である。
(b) このうち,上記①は,会派控室に係る経費であるが,上記で述べたとおり,A2は,会派控室を専ら政務調査活動に使用しているので,これが本件使途基準に合致することは明らかである。
(c) 上記②は,議員の自宅事務所に係る経費であるが,A2所属議員は,自宅事務所を政務調査活動の拠点としていることから,その経費の一部につき政務調査費から支出したものである。
電話代,ファックス通信料及びインターネット接続料は,電話,ファックス及びインターネットが主に政務調査活動に使用されるが,一部それ以外の活動にも使用されている実態があることを踏まえて,料金のうち9割を政務調査費から支出することとしている。
また,所属議員は,市民相談,調査研究の整理,検討作業,議会における質問内容の検討作業等の多くを自宅事務所で行っていることから,自宅事務所に係る光熱費のうち,各議員において,政務調査活動に使用するスペースの自宅全体に対する割合や,政務調査活動とそれ以外の活動との割合などにより合理的に按分した額を請求できるものとし,この請求額を政務調査費から支出している。
NHK受信料については,その2分の1を政務調査費から支出している。
(d) 上記③については,D23議員が自宅とは別に専ら政務調査活動に利用するための事務所を設置していることから,そこで使用するファックス通信料の全額を支出したものである。
(e) 上記④は,A2及び所属議員が,政務調査活動に際して支出した郵送料であり,本件使途基準に定める諸事務費のうち,調査研究のために必要な切手代その他の通信費に該当する。
(f) 上記⑤は,政務調査活動に際して必要となったコピー代及び写真現像代であって,本件使途基準に定める諸事務費のうち,調査研究のために必要な事務執行に要する経費に該当する。
(g) 上記⑥は,所属議員が政務調査活動に自家用車を利用していることから,一般的に車両リース代が月額6万円程度であること及び民間企業における車両借上費の金額を参考に,各議員に対して,月額3万円の車借上料を支給したものである。
(e) 上記⑦は,D25博物館を視察した時の入場料であるため本来は研究研修費に当たり,上記⑧は,本来調査旅費に計上すべき支出であるが,それぞれ研究研修費,調査旅費としては本件使途基準に合致する支出であり,目的外支出ではない。
c 花代  7万円(平成18年5月9日から平成19年3月6日)
(原告らの主張)
花が政務調査活動に通常必要であるとはいえないので,上記支出は政務調査活動との関連性がなく,全額目的外支出である。
(被告及びA2の主張)
上記支出は,A2の会派控室に飾る花の代金で,月額3000円程度の支出である。政務調査活動においては様々な来客があるので,来客時に和やかな雰囲気の中で活動を行うために花を飾る必要があり,金額も社会通念上相当な範囲内であるので,目的外支出に当たらない。
ウ 被告補助参加人A3福岡市議団の支出について
(ア) 資料作成費(市政報告印刷代,市政報告会案内葉書印刷代)  105万6175円(平成18年5月16日から平成19年2月15日)
(原告らの主張)
市政報告及び市政報告会は,所属議員の活動実績の宣伝を内容に含むものであり,会派及び議員の活動の多面性に照らせば,これらにも政務調査活動以外の活動が混在しているといえる。実際にA3の市政報告をみても,政務調査活動に基づかない議会での活動報告や市の事業の紹介など,市政の調査研究とはいえない内容が半分以上を占めている(丙ニ10ないし15)。
したがって,上記支出には政務調査活動以外の活動の経費が混在しており,その5割である52万8085円は目的外支出に当たる。
(被告及びA3の主張)
上記支出は,市政報告に関する印刷代及び葉書代であるところ,A3の市政報告は,例えばヒートアイランド現象に関する緑の重要性,福岡市学童保育無料化問題,オリンピック招致問題等につき問題提起したり,市議会における質問を具体的に紹介するものであり,また,市政報告会についても入札制度や学校給食の問題及びオリンピック招致問題等につき専門家等の意見を聞いたり,市民の意見を聴取したりする機会を設けているものであって,市民に問題提起や情報提供をするとともに,市民からの意見を収集する契機や材料となっているので,政務調査費制度の趣旨に合致することは明らかであり,目的外支出には当たらない。
(イ) 資料購入費
a 書籍代  46万5934円(平成18年4月1日から平成19年2月21日の間,110回にわたって)
(原告らの主張)
前記総論で述べたとおり,政務調査費で購入することが許されるのは,調査研究に必要な専門的知識を得るために有益な書籍に限られるところ,上記支出に係る書籍は,書籍名が明らかでないか,書籍名が明らかであっても調査研究との関連性が不明確で,合理的説明がない。A3は,一部の書籍につき書籍名及び調査研究との関連性を説明するが,当該説明によっても調査研究との関連性は抽象的であり,A3の所属議員が単に知識,教養を身に付けるためのものであったことは否定できない。したがって,これらの書籍が専ら政務調査活動のために購入されたとはいえず,政務調査活動以外の活動のための購入が混在していると推認されるので,上記支出のうち,その5割である23万2946円は目的外支出に当たる。
(被告及びA3の主張)
A3では,所属議員が領収書を提出して政務調査費からの精算を求める場合には,総務担当の議員が領収書をチェックする態勢をとっていたことに加え,A3は,政務調査費で購入した書籍については,会派控室に保管しているので,例えば週刊誌や娯楽雑誌等の明らかに政務調査活動と関連しない書籍の購入費用につき政務調査費が支出されたということはあり得ない。
上記支出に係る書籍は,「C58」,「C59」,「C60」及び「C61」等であって(丙ニ17),個人的趣味,興味をテーマにした娯楽性の高い読み物に該当せず,政務調査活動に関連性を有することは明らかであるので,上記支出が目的外支出に当たることはない。
b 会派控室用の新聞代  9万4200円(平成18年4月26日から平成19年3月27日)
(原告らの主張)
会派控室用の新聞は,会派の所属議員や来客等の閲覧に供されるものであり,政務調査活動との関連性が乏しいし,このような新聞の購入が認められるとしても1部につき5割の按分支出が限度である。したがって,上記支出のうち,その5割である4万7088円は目的外支出に当たる。
(被告及びA3の主張)
上記支出は,会派控室用のD12新聞の購読費用であって,政務調査活動との関連性が明らかであるし,金額も社会通念上相当な範囲での支出であるので,目的外支出に当たらない。
c 職員録の購入費  2万3100円(平成18年8月17日)
(原告らの主張)
A3は,平成18年8月17日,福岡市職員録を8冊購入し,その購入費用を政務調査費から支出したところ,7冊分の代金が2万3100円である。
福岡市職員録は,福岡市の行政担当者の氏名や連絡先電話番号等を記載したものであって,政務調査活動との関連性は乏しいので,社会通念上会派で1冊購入すれば足り,それを超える支出は目的外支出になる。よって,7冊分の2万3100円が目的外支出に当たる。
(被告及びA3の主張)
必要があれば,同一書籍を複数購入することも許されることは前記総論で述べたとおりであるところ,A3は,所属議員が10名に上るので,職員録についても複数購入する必要があった。よって,上記支出が目的外支出に当たることはない。
d D20代  13万6710円(平成18年9月20日から平成19年2月26日)
(原告らの主張)
上記イA2の支出のfで述べたとおり,D20の購入費用は目的外支出に当たるので,上記支出は全額目的外支出である。
(被告及びA3の主張)
D20は,住宅地図と並んで,該当地区の地理及び地形の実情,距離又は交通等の状況を最もよく表した資料であるので,地域政策や環境政策を検討する際の資料となるものである。原告らは,D20の主たる用途は個別訪問にあるなどと主張するが,地方議員の活動に対する偏見にすぎない。
したがって,上記支出は目的外支出に当たらない。
(ウ) 研究研修費
a 委託費,会場費  44万6000円(平成18年8月22日から平成19年1月30日)
(原告らの主張)
A3は,平成18年8月22日に15万円,同年12月20日に20万円,平成19年1月30日に9万6000円を,委託費及び会場費として政務調査費から支出した。
A3の主張によれば,これらは,一般市民を対象にした市政報告会を開催した際の会場設営の企画等を依頼した際の支出であるが,A3作成の「研究研修費 領収書添付分」と題する書面(丙ニ1)によれば,これらはそれぞれ,市政報告に係る会報の企画,作成及び配布業務の委託費,市政報告会の案内状の配布業務の委託費並びに会場費(清掃費及び備品代)であって,配布業務等の個人への委託であるから,被告及びA3の「大学や民間調査機関等への調査委託」(本件取扱)として研究研修費に該当するとの主張は採り得ない。
そして,上記支出が市政報告会に係る経費であることからすれば,上記支出が適法な支出であるか否かを判断するに当たっては,当該市政報告会が政務調査活動に当たるかが問題となるところ,この点につき被告及びA3は何ら具体的な主張立証をしない。市政報告会は,一般的に,会派及び所属議員の宣伝等,政務調査活動以外の活動を相当に含むものであるので,上記支出には,目的外支出が混在している。
よって,上記支出のうち,その5割である22万3000円は目的外支出に当たる。
(被告及びA3の主張)
上記支出は,A3の所属議員が,平成18年夏と冬の2回,一般市民を対象とする市政報告会を開催した際に,会場設営の企画等を委託した際の支出であるところ,これらは,本件使途基準の研究研修費に該当する例として本件取扱が例示する「大学や民間調査機関等への調査委託,広報企画料」に該当し,本件使途基準に合致する支出である。なお,原告らは,個人への委託が上記項目に該当しない旨の主張をするが,大学や民間調査機関等というのは飽くまで例示にすぎない。
上記支出に係る市政報告会は,市民を集めて,市民の重大関心事,市政の重要課題及び市議会における議論の状況等を報告するとともに,そのテーマに関する市民との意見交換や情報収集を目的とするものであるところ,政務調査費制度の趣旨からすれば,地方議会の会派及び議員は,単に議場に座しているのではなく,直接市民から意見や情報を収集し,市民と意見交換を行うことを求められているといえるので,上記市政報告会は,正に政務調査費制度の趣旨に合致する。したがって,上記支出は,本件使途基準に合致し,目的外支出には当たらない。
b ホームページ更新料,情報処理料等  59万0600円(平成18年4月3日から平成19年3月19日)
(原告らの主張)
インターネット及びホームページは,政務調査活動のみに使用されるものではないので,上記支出には政務調査活動以外の活動の経費が混在していると推認され,その5割である29万5296円は目的外支出に当たる。
(被告及びA3の主張)
現代の情報化社会においては,効率的かつ広範囲な調査を行うためにはインターネットが最良の手段であるので,インターネットに係る経費が本件使途基準に該当しないということはない。
また,A3では,会派控室のパソコンをインターネットに接続して使用しているが,A3の会派控室にはA3が雇用する事務員や他の議員が常駐しているので,所属議員がそのような中で私的な趣味,興味のためにインターネットを使用すれば,閲覧履歴や他の議員等の証言を基にA3の総務会で問題とされる可能性が高い。よって,私的な目的でインターネットを使用することは現実的には不可能である。
A3の所属議員は,例えば視察目的の出張の際に視察先の行政庁が行っている施策の内容及び所在地,視察する場所に関する情報,視察先までの交通手段などを調査するためであるとか,地方自治体が新たに取り入れようとする制度に関する情報や議会の議事録等を入手し調査するために当該インターネットを使用しており,政務調査活動と関連する。
また,ホームページについては,市政の重要なテーマや市民の重大関心事について問題提起し,情報提供するとともに,市民からの意見を集約しこれを市政に反映させるためのツールであり,上記で述べた市政報告会や市政報告と同様の機能を果たすものであるので,これに係る経費が本件使途基準に合致することは明らかである。
c ソフトボール大会会費  5000円(平成18年9月10日)
(原告らの主張)
ソフトボール大会は,私的な活動あるいは交際の実質を有するものであり,その経費である上記支出は,全額目的外支出に当たる。
(被告及びA3の主張)
一般市民が集まるソフトボール大会への参加は,市民との市政の重要なテーマ等について率直な意見交換,情報収集をするという,市政報告会と同様の目的を含むものであるから,単なる私的な活動ではなく,政務調査活動の一環である。運動会やソフトボール大会などは,選挙区を超えて多様な市民が集まるので,批判的な意見や,地域の実情などを聴取する絶好の機会である。
したがって,上記支出は目的外支出に当たらない。
d 市政報告資料配布料  39万5574円(平成18年7月14日から平成19年3月22日)
(原告らの主張)
上記(ア)で述べたとおり,市政報告には政務調査活動以外の活動が混在しているので,上記支出のうち,その5割である19万7786円は目的外支出に当たる。
(被告及びA3の主張)
市政報告が政務調査活動に当たることは,上記(ア)で述べたとおりであり,上記支出は目的外支出に当たらない。
e 勉強会,研究会の参加費,会費等  9万0643円(平成18年10月18日から平成19年2月27日)
(原告らの主張)
上記支出に係る研究会等と政務調査活動との関係は不明確であり,この関係を示す主張立証もないので,政務調査活動以外の活動が混在していると推認でき,上記支出のうち,その5割である4万5321円は目的外支出に当たる。
(被告及びA3の主張)
上記支出のうち,例えば,平成18年10月18日付けのE1研究会の会費(10月分)との支出に係る研究会は,福岡市の老人問題に関わる施策について,外部から講師を招いて講演をしてもらい,一般市民の意見も聞いた上で,議員が福岡市の担当者に対して意見を述べることで市政への反映を図るという研究会で,毎月一度,第三水曜日に開催されていた。このような研究会が政務調査活動に当たることは明らかであり,講師を招くためなどに費用が必要であったために会費を徴収していたので,この会費は研究研修費として本件使途基準に合致する。その余の研究会に係る経費についても同様に,政務調査活動に当たる活動の経費である。
また,上記支出のうち,勉強会に係る経費については,例えば,平成18年10月21日付けの市民勉強会(1/10の分)の1600円の支出に係る勉強会は,E2において,毎月第二水曜日の夜行っていた勉強会で,市役所の課長がその担当分野の政策を説明し,市民からの質問,意見を求めるという形の勉強会であった。A3の所属議員は,当該勉強会に参加し,市民に対して担当課長の説明を補足したり,市民の問題提起を聴取して市政に反映させることに努めたりするという活動を行っており,これは,政務調査活動に当たる。そして,上記1600円の支出は,会場であるE2の使用料に充てられたので,本件使途基準に合致する。その余の勉強会に係る経費についても同様に,政務調査活動に係る経費である。
したがって,上記支出に目的外支出は含まれていない。
(エ) 広報広聴費(市政報告資料作業代,市政報告資料作成費,市政報告資料制作費,市政報告資料整理代,市政報告資料配布料,市政報告資料発送準備代,市政報告発送準備・シール貼り・袋詰め代,市政報告封筒シール貼り代,パソコンタックシール操作料)  489万0354円(平成18年4月1日から平成19年2月12日)
(原告らの主張)
これらは,市政報告に関する支出であるところ,会派及び議員の活動の多面性に照らせば,市政報告にも政務調査活動以外の活動が混在しているといえるので,上記支出にも政務調査活動以外の活動の経費が含まれており,その5割である244万5171円は目的外支出に当たる。
(被告及びA3の主張)
市政報告が政務調査活動に当たることは,上記(ア)で述べたとおりであり,上記支出は目的外支出に当たらない。
(オ) 補助員等雇用費
a 制服代  17万5770円(平成18年7月20日から同年10月6日)
(原告らの主張)
A3が雇用する補助員は,A3の会派控室又はA3の事務所に勤務したと考えられるところ,会派控室での活動には政務調査活動以外の活動が混在していることは前記総論で述べたとおりであり,このことは会派事務所でも同様であるといえるので,当該補助員は政務調査活動以外の活動にも従事したものと推認される。したがって,そのような補助員の制服代に係る支出には政務調査活動以外の活動の経費が混在しているといえるので,上記支出のうち,その5割である8万7885円は目的外支出に当たる。
(被告及びA3の主張)
本件使途基準は,政務調査費の支出対象に補助員等雇用費として,「調査研究のために必要な補助員等の雇用に要する経費」を挙げており,本件要領も,「調査研究を行う議員を補助する職員の雇用」を補助員等雇用費として支出対象に挙げている。
A3の雇用する補助員は,所属議員が調査研究活動のために出張する際の出張手配,市政報告配布のための切手及び葉書,書籍並びに文具等の購入等の事務を行っているものであり,上記「調査研究を行う議員を補助する職員」に該当することは明らかであるので,上記支出は,本件使途基準に合致し,目的外支出には当たらない。
b 補助員賃金  4万6500円(平成18年5月19日)
(原告らの主張)
これは,A3の会派控室に勤務する補助員の賃金であるところ,上記総論で述べたとおり,会派控室での活動には政務調査活動以外の活動が混在しているため,上記支出にも政務調査活動以外の活動の経費が含まれており,上記支出のうち,その5割である2万3250円は目的外支出に当たる。
(被告及びA3の主張)
上記aと同様,上記支出は目的外支出に当たらない。
(カ) 調査旅費
a fカード代,JR券,JR乗車券代,タクシー代,駐車場代,都市高速道路回数券代,都市高速道路代,渡船代,有料道路代,よかネットカード代,ワイワイカード代,西九州道路代,E3カード代等  165万0054円(平成18年4月2日から平成19年3月27日)
(原告らの主張)
これらは,議員の活動に伴う移動経費であることは明らかであるが,議員の活動には多面性があるにもかかわらず,移動経費が政務調査活動とそれ以外の活動で区分して支出されているとの事情はないので,上記支出が専ら政務調査活動に係る移動経費であるとはいえず,その5割である82万5025円は目的外支出に当たると推認される。
(被告及びA3の主張)
タクシー代等の領収書には行先等が記載されないのが通常であるので,現在,全ての領収書につき用途を確定することは不可能であるが,A3では,平成18年度当時,5万円未満の支出についても,担当職員が領収書等を確認の上,政務調査費からの支出を認めていたのであり,それぞれの支出の金額を見ても,タクシー代は概ね1000円前後の金額であるなど,一見して不必要,不合理な支出とはいえず,本件使途基準に合致する支出である。
b 出張における日当  8万4350円(平成18年5月22日から平成19年1月22日)
(原告らの主張)
政務調査費の性質上,日当を支払うことは許されていないので,全額が目的外支出に当たる。
(被告及びA3の主張)
上記支出は,調査研究に必要な市域外への出張に要する旅費や調査活動等に要する交通費に当たり,本件使途基準に合致するし,1件当たり数千円程度の支出であって金額が一見して不必要,不合理であるともいえない。
よって,上記支出は目的外支出に当たらない。
(キ) 諸事務費
a 切手代,葉書代  996万円
(原告らの主張)
(a) A3は,以下のとおり,平成18年4月12日から平成19年3月12日までの間に,切手代又は葉書代として,30回にわたり合計996万円を政務調査費から支出した。

平成18年4月12日  30万円
同年7月5日  9万円
同年7月18日  20万円
同日  20万円
同日  20万円
同月20日  50万円
同日  30万円
同日  30万円
同日  30万円
同日  50万円
同日  30万円
同日  30万円
同日  30万円
同日  10万円
同日  10万円
同年10月11日  15万円
同月13日  10万円
同年11月13日  20万円
同年12月15日  50万円
同日  50万円
同日  10万円
平成19年1月22日  50万円
同日  50万円
同年2月2日  45万円
同月7日  10万円
同日  10万円
同月15日  50万円
同日  50万円
同年3月12日  88万5000円
同日  88万5000円

(b) A3の主張からすれば,これらは活動レポート等の郵送の経費として支出されているが,活動レポートなど同一のものを大量に送付する場合には,切手を貼付するのではなく料金別納郵便によるのが通常である。また,上記支出には,額面が1000円,500円,200円及び100円の切手の購入費が含まれるところ,通常,このような額面の切手を郵便物に貼付して郵送することはない。したがって,これらの切手が活動レポート等の郵送に使用されていないことは明らかであり,使用目的が不明である切手等の購入費用である上記支出は,目的外支出に当たる。
この点,料金別納郵便を利用して活動レポート等を郵送したが,その料金の支払をあらかじめ購入しておいた切手で行ったというならば,当該切手の購入費は,結局のところ政務調査活動の経費に当たるといえる。しかし,あらかじめ切手を大量に購入しておく必然性がないことや,他方で,大量の切手は,換金した上,政務調査活動以外の活動の経費として流用することが容易であることに照らせば,あらかじめ大量購入した切手を料金別納郵便の支払に充てたという場合には,そのような事実及びそのような取扱いをした理由について,A3が合理的な説明をすべきであるところ,合理的な説明はないので,上記支出は,目的外支出であると推認される。
(c) 仮に,上記支出が活動レポートの郵送費用であるとしても,当該活動レポートの内容及び平成19年4月の市議会議員選挙目前という配布時期からすれば,政務調査活動以外の活動が混在しているというべきである。
(d) したがって,上記支出は,目的外支出に当たる。
(被告及びA3の主張)
(a) 上記支出は,本件使途基準の諸事務費に該当する経費として例示されている「切手代その他通信費」に該当し,上記支出に係る切手は,A3の所属議員が市政報告等の資料を一般市民に対して郵送する際に使用された。各切手が具体的に何の郵送に使用されたかは,切手代の内訳と資料の一覧表(丙ニ6ないし12)から明らかである。
(b) 原告らは,大量購入であることから目的外支出の混在が推認されると主張するが,平成18年度当時,A3の所属議員数は10名であったところ,上記支出額996万円を10名で頭割りすれば1人当たり99万6000円にすぎないが,普通郵便を1万人に郵送すれば80万円が必要であることからすれば,上記金額は高額とはいえない。実際,A3の所属議員は,政務調査費によって購入し支給される切手では不足していた。
また,1回当たりの購入量が大量であることについては,A3は,あらかじめ購入した切手を所属議員に現物で支給する取扱いをしていたので,切手を配達してくれる店舗に依頼して一度にまとめて購入していたことによる。
(c) また,原告らは,1000円切手など通常使用しない額面の切手を購入していることをもって,目的外支出が混在している旨主張するところ,これらの切手は,所属議員が,手持ちの現金に余裕のあるときに1000円切手をシートで購入し,その領収書と引き換えに政務調査費を支出したものであるが,当該議員は,この切手を,後日郵便物を発送する際の郵送料の支払に充てた。
例えば,平成18年7月5日付けの切手代9万円の支出は,A3所属のA35の「E4平成18年7月号」の郵送費に充てられたものであるが,このことは,同支出と平成18年7月31日付けの「市政報告印刷代(E47月号)」との標目での4万2000円の支出,「市政報告ポスティング代(E47月号)」との標目での1万円の支出等及び平成18年8月15日付けの「市政報告郵便代」との標目での支出とを関連付けることによって明らかにすることができる。その余の支出も同様である。
(d) したがって,上記支出に目的外支出は含まれない。
b パソコンその他,事務用品,プリンター,パソコン周辺機器,ラベル,紙折り機,レーザープリンター,ノートパソコン購入費  249万8179円(平成18年8月19日から平成19年3月20日)
(原告らの主張)
これらは,会派控室又は所属議員の個人事務所で使用され,かつ,保管されている事務機器及び同所で消費された消耗品の購入費用である。パソコン,プリンター等の事務機器は,政務調査活動にも使用されるであろうが,それ以外の活動や個人的な目的にも使用され得るものである。また,前記総論で述べたとおり,会派控室での活動には,政務調査活動以外の活動が混在しているので,会派控室で使用する事務機器等の購入費用には,目的外支出が混在していると推認される。
A3は,上記支出に係る事務機器等が専ら政務調査活動に使用されていることを示す具体的な主張立証をしないので,上記支出のうち,その5割である124万9089円は目的外支出に当たる。
(被告及びA3の主張)
上記支出は,本件使途基準の諸事務費に該当するものとして例示されている「事務機器その他の備品購入費」に該当する。また,A3は,上記支出に係る事務機器について,型番まで特定して管理しており,会派控室で保管するか又は所属議員に貸し出して保管させており(丙ニ3),政務調査に関する報告書の作成等に使用されている。したがって,上記支出は,本件使途基準に合致する。
c E5インターネット利用料,NHK受信料,NTT電話料金,PCケーブル代,PCソフト代,USBメモリ代,飲料代,ウイルスバスター更新料,切手代,コーヒー豆代,コピー機使用料,コピー代,市政報告郵便代,事務用品代,写真代,デジカメ代,デジカメプリント代,デジカメメモリーカード代,葉書交換手数料,葉書代,パソコン部品一式代,パソコン備品代,パソコン保守契約代,パネル代,備品代,フィルム代,プログラム変更・コピートナー代,郵便代,ラミネート加工代,往復葉書代,市政報告葉書代,市政報告資料配布料,市政報告切手代,市政勉強会案内葉書代,紙折機代,資料作成のためのコピー機リース料,資料郵送代,D12新聞記事データベース料,電池代,文具代  359万5834円(平成18年4月2日から平成19年1月8日)
(原告らの主張)
これらは,A3やその所属議員が使用する事務用品等の購入費用等であるが,会派及び議員の活動の多面性に照らせば,その活動に供される事務用品等の経費には政務調査活動以外の活動の経費が混在していると推認されるにもかかわらず,A3がこれを区分して支出したとの事情はないので,上記支出には,政務調査活動以外の活動の経費が含まれていると推認され,その5割である179万7855円は目的外支出に当たる。
(被告及びA3の主張)
上記支出のうち,大半は事務用品に係る経費であるが,これらは具体的にはコピー用紙,ファイル及びボールペン等の文具代であるので,本件使途基準に合致し,著しく高額なものもないので,社会通念上相当な範囲での支出である。
また,上記支出のうち,パソコン関係の事務用品に係る経費については上記bで述べたとおり,インターネット関係の経費については上記 (ウ)bで述べたとおりであり,いずれも目的外支出に当たらない。
エ 被告補助参加人A4福岡市議団の支出について
(ア) 資料作成費
a 名刺印刷代  21万9000円(平成18年5月17日から平成19年3月23日)
(原告らの主張)
政務調査活動に従事するために名刺を作成する場合など,政務調査活動との関連性が明らかな場合を除いて,議員の名刺は政務調査に必要ではないので,全額が目的外支出に当たる。
(被告及びA4の主張)
名刺代を政務調査費から支出できないことは,仙台高裁平成19年4月26日判決において初めて明らかになり,これを受けて,福岡市議会は,平成20年に作成した本件手引きに名刺代を目的外支出と明記したのであり,平成18年度当時,名刺代は目的外支出とされていなかった。
したがって,上記支出が名刺代であることのみから直ちに目的外支出であるとはいえず,当該名刺の使用目的と実態に即して判断する必要がある。
A4の所属議員の名刺は,市政に関する調査を目的とした訪問や現地での聞き取り,市民からの要望の聞き取り及び市政報告などの調査研究活動の際に,身分を明らかにして相手方の連絡先等を把握するために名刺交換をする目的で使用した。当該名刺には,「福岡市議会議員」との肩書の外,その議員が所属する委員会名や特別委員会を記載し,連絡先としては,会派控室の住所,電話番号を記載していた。
このような当時の状況,名刺の使用実態に鑑みれば,上記支出は目的外支出に当たらない。
b コピー機消耗品代  17万5989円(平成18年10月13日から平成19年3月28日)
(原告らの主張)
上記支出は,会派控室に備え置かれたコピー機に係る経費と思われるところ,前記総論で述べたとおり,会派控室に係る経費には目的外支出が混在していると推認されるので,その5割である8万7993円は目的外支出であるといえる。
(被告及びA4の主張)
上記支出に係るコピー機は,会派控室に設置したものである。
A4は,会派控室を専ら政務調査活動に使用しており,政党活動はA4F1地区委員会,同F2地区委員会及び同F3地区委員会の3つの地区委員会事務所で行い,後援会活動や選挙活動は各議員の後援会事務所で行っている上に,補助員についても,会派控室常勤の補助員が政務調査活動に従事し,地区委員会には別の専従補助員を配置して政党活動を行っており,各活動の財政も別になっているので,会派控室での活動に政務調査活動以外の活動が混在することはない。
原告らが指摘する「議会対策としての他会派との協議」は,会派控室ではなく委員会室で,選挙活動及び後援会活動は上記のとおり地区委員会事務所で行っているし,「会派内の人事や事務」は公務の一部である。また,マスコミ対応については,会派控室で市政に関する取材を受けることはあるが,議員がマスコミを通じて広く市民に市政の問題を伝えることは,政務調査活動としての広報活動の一環である。
よって,上記支出に目的外支出が混在することはない。
(イ) 資料購入費
a F4,F5代  6万1200円(平成18年4月21日から同年12月25日)
(原告らの主張)
上記支出は,A4の所属議員が所属し又は支援を受ける政党,団体等の発行する新聞及び運動誌等の購入費用であり,議員個人の政治的社会的信条又は個人的関心に基づくものであるので,政務調査活動の経費には当たらず,全額が目的外支出である。
(被告及びA4の主張)
A4は,平成18年度当時,全国の8割の自治体において,3500名を超える地方議員を擁していた。これらの各議員は,住民の福祉向上のため,各自治体でそれぞれ創意工夫した活動を行っているところ,F4にはそのような活動が日常的に掲載されているが,他の一般紙では知り得ない。したがって,A4の所属議員にとって,F4及びF5は,全国各地で活動している地方議員の先進的活動を知る上で重要な,代替性のないものである。
そこで,A4は,調査研究のために必要な資料として,保存用と切り抜き・スクラップブック用の2部を購読したものであるので,上記支出は政務調査に係る経費であり,目的外支出は含まれない。
b 一般商業紙代  29万8701円(平成18年4月21日から平成19年3月26日)
(原告らの主張)
上記支出は,A4の会派控室に備え置いて利用する一般商業紙の購読代金であるところ,会派控室での活動に政務調査以外の活動が混在していることは,前記総論で述べたとおりであるので,上記支出にも政務調査活動以外の活動の経費が混在していると推認でき,その5割である14万9325円は目的外支出に当たるといえる。
(被告及びA4の主張)
上記支出に係る一般商業紙は,会派控室において利用したものである。A4の会派控室では政務調査活動のみが行われていることは,上記bで述べたとおりであるので,上記支出に目的外支出は混在していない。
c 職員録購入費  2万0900円
(原告らの主張)
職員録は,政務調査活動との関連性が乏しく,また,会派で使用するためには1冊購入すれば足りるので,その購入費のうち1冊分を超える1万0450円は目的外支出に当たる。
(被告及びA4の主張)
職員録は,福岡市役所のすべての部署の職員の氏名,役職,住所,電話番号,内線番号及び所管内容が記載されているものであり,市の事業につき調査する際に,市の担当者に関係資料を求めたり,直接聞き取りをしたりする時に欠かせないので,政務調査活動との関連性が乏しいなどということはないし,会派での使用も1冊では足りないから,上記支出は目的外支出に当たらない。
d 書籍,地図,雑誌代  2万6760円(平成18年8月7日から平成19年3月20日)
(原告らの主張)
上記支出は,それにより購入した書籍名が明らかでないので,政務調査活動との関連性が不明確で,目的外支出が混在すると推認される。よって,その5割である1万3380円は,目的外支出に当たる。
(被告及びA4の主張)
書籍名が不明であると原告らが主張する支出に係る書籍名は,別紙10「書籍一覧表(A4)」に記載のとおりである(丙ロ13別添C)。A4が購入した書籍は,福祉,教育,保育,雇用,地域経済,中小企業,まちづくり及び地方自治に関わるもので,議員の調査研究活動に必須のものであるので,その購入費用である上記支出に目的外支出は含まれない。
(ウ) 広報広聴費
a ホームページ更新料,ビラ印刷代  14万4348円(平成18年5月17日から平成19年3月28日)
(原告らの主張)
会派及び議員の活動の多面性に照らせば,上記支出には政務調査活動以外の活動の経費が混在していると推認されるので,その5割である7万2174円は目的外支出である。
(被告及びA4の主張)
A4のホームページは,議会報告の媒体の一つであるところ,本件条例及び本件規程は,議会報告を広報活動の一環として認めているので,その経費が目的外支出に当たらないことは明らかである。原告らは,政務調査活動以外の活動が混在していると主張するが,A4は,ホームページに後援会の活動紹介や会員募集,政党主催の演説会の告知など政務調査活動以外の活動は掲載していないし,原告らからそのような掲載があるとの具体的主張もない。よって,上記支出は目的外支出に当たらない。
b 広聴費,広報相談事務費  27万4020円(平成18年5月1日から平成19年3月30日)
(原告らの主張)
「広報相談事務費」は,その名称からは,いかなる経費で,誰に対してどのような理由で支払われたのかが明らかでなく,政務調査活動との関連性が不明確であるので,目的外支出が混在していると推認される。また,会派及び議員の活動の多面性に照らせば,「広聴費」にも目的外支出が混在していると推認される。
したがって,上記支出のうち,その5割である13万7010円は目的外支出に当たる。
(被告及びA4の主張)
上記支出は,A4の広報活動及び市民相談に係る事務の一部に従事した者で,後述の政務調査補助員とは別の補助員に対して,議員の指示を受けて会派控室で市民の相談や要望を受けたり,市民のもとへ出向いて聞き取り調査を行ったりしたことに対する手当として支払った正当なものであり,金額も実際の業務量に従って算出したので,目的外支出が混在することはない。
(エ) 補助員等雇用費
a 補助員等雇用費  640万7825円(平成18年4月20日から平成19年3月20日)
b 通勤地下鉄代,通勤定期代,社会保険料,検診料  17万2036円(平成18年5月15日から平成19年11月22日)
(原告らの主張)
上記a及びbの支出は,会派及び議員が雇用する補助員等に関する支出である。
会派が雇用する補助員が勤務する場所は,会派控室又は会派事務所であるところ,会派控室及び会派事務所における活動に政務調査活動以外の活動が混在していることは前記総論で述べたとおりであるので,そこでの業務に従事した補助員は当然に政務調査活動以外の活動にも従事していると推認される。よって,当該補助員の雇用費には目的外支出が含まれる。
また,議員が雇用する補助員等についても,議員が多様な活動を行うことに照らせば,政務調査活動以外の活動にも従事していると推認されるので,その雇用費には目的外支出が混在している。
したがって,上記各支出の5割の部分,すなわち,aにつき320万3913円,bにつき8万6018円の合計328万9931円は目的外支出に当たる。
(被告及びA4の主張)
A4の会派控室では専ら政務調査活動のみが行われていることは,上記bで述べたとおりである。
それに加えて,A4が雇用する補助員は,政党活動,後援会活動及び選挙活動には原則として関与しておらず,臨時的に選挙活動に参加する場合には,その従事期間に対応する給与及び社会保険料は政務調査費から支出せず,代わってA4の機関が負担している。
補助員の雇用費等は,本件使途基準が掲げるものであり,目的外支出に当たらないことは当然である。A4の補助員は,A4福岡市議団勤務規定(丙ロ8)に従って勤務しているところ,その職務は,所属議員の指示の下で議員のあらゆる調査研究活動を補助することであり,具体的には,新聞やインターネットなどのメディアからの情報収集の外,市民から寄せられる市政に対する要望,情報提供及び行政相談を受け付ける,議員の調査活動や会議への同行と記録作成,各種調査の補助などであるが(丙ロ13),これらの業務は膨大で,補助員等は超過勤務をせざるを得ないのが実情であるので,政務調査活動以外の活動が入り込む余地はない。
また,原告らの主張は,具体性を欠き,A4の雇用する補助員の雇用費等に目的外支出が混在するとの疑いを生じさせるに足りないから,上記支出に目的外支出が混在していると推認することはできない。
(オ) 調査旅費
a 市域内交通費(都市高速料金,バス代,タクシー代,ガソリン代,駐車料金,渡船料,地下鉄運賃,F6運賃)  74万2417円(平成18年4月12日から平成19年3月30日)
b 市域外交通費(都市高速料金,都内移動タクシー代)  1万8760円
(a) 平成18年4月26日(都市高速料金)  1200円(各600円の支出2件)
(b) 同年7月10日(都内移動タクシー)  1万7560円
(原告らの主張)
上記a並びにbの(a)及び(b)の支出は,議員の移動に伴う経費であることは明らかであるが,それぞれの支出の政務調査活動との関連性は不明確であり,会派及び議員の活動の多面性に照らせば,政務調査活動以外の活動における移動費が混在していることが推認される。よって,上記支出のうち,その5割である37万1194円及び9380円の合計38万0574円は,目的外支出に当たる。
(被告及びA4の主張)
(a) aの市域内交通費については,市内で現地調査,市政報告及び市民相談に出向く際の交通費であるが,その具体的な日時,行き先及び目的は,「支出一覧表のうち,調査旅費の目的,行き先など詳細説明」(丙ロ13の別添A)から明らかであり,すべての支出が調査研究及び広報広聴活動の際の支出である。また,ガソリン代については,その性質上,政党活動や議会への登庁のための使用が混在することが避けられないので,A4では,ガソリン代のうち7割を政務調査費から支出することと内規で定め,実際にもそのように運用していた。このことは,「支出一覧表のうち,調査旅費(ガソリン代)の支払金額と領収日についての説明」(丙ロ13の別添B)から明らかである。
(b) bの市域外交通費のうち,(a)は,A4が,平成18年4月11日から12日までの間,宮若市所在の研修会の会場まで議員の自家用車2台で移動した際に,F7からF8インターチェンジの区間で都市高速道路を使用したことによる経費である。
bの市域外交通費のうち,(b)は,共産党が同年7月6日から7日にかけて,東京都内の各省庁に赴き調査を行った際に,都内の移動に使用したタクシーの料金18件分である。具体的には,所属議員6名と補助員1名の計7名が,タクシーに分乗して,国土交通省,参議院議員会館,JOC日本オリンピック委員会及び宿舎の間を行き来した。国土交通省では,住宅耐震化や道路整備について,事業の改善や促進などを陳情するとともに,事業の進捗状況や制度,法解釈などについて説明を受けた。JOC日本オリンピック委員会では,福岡オリンピック招致問題に関して詳細な説明を受けた。このように,移動の目的が政務調査活動にあることは明白である。
(c) 以上より,上記支出a及びbのいずれにも,目的外支出は混在していない。
(カ) 諸事務費
a 事務用品代(OA消耗品(CDRW),色上質紙,ペン,カセットテープ,ビデオテープ,乾電池,コピー用紙,文具,荷造り紐,封筒,付箋,パソコンソフト(ウイルス対策用,写真編集用),ファイル,プリント用紙,プリンタラベル,インクトナー,マジックペン,ボールペン替芯及びガムテープ他の購入費,コピー代,写真データCD書込料)  41万6001円(平成18年5月2日から平成19年3月29日)
b 備品購入代(カメラレンズ,パソコン周辺機器及びワイヤレスマイクの購入費)  6万9464円(平成18年9月1日から同年11月20日)
c 事務機器リース料  49万7805円(平成18年4月18日から平成19年3月7日)
d 電話・通信代・振込手数料(F9メール&ウェブ料金,携帯電話料金(ドコモ),携帯電話解約手数料,電話料金(NTT),ADSL回線使用料(NTT),NHK受信料,切手代,小包料金,郵便料金,F10利用料,写真現像代)  51万9756円(平成18年4月18日から平成19年3月30日)
e 雑費(ティッシュペーパー,茶葉,乾電池,洗剤他,茶及び花の購入費,写真現像代,ごみ搬出代,ごみ搬出駐車料)  5万0133円(平成18年5月16日から平成19年3月30日)
(原告らの主張)
上記aからeの支出は,会派控室に係る経費であるところ,会派控室での活動に政務調査活動以外の活動が混在することは,前記総論で述べたとおりであるので,上記支出にも政務調査活動以外の活動の経費が含まれていると推認される。
よって,上記支出のうち,その5割の部分,すなわち,a 20万7990円,b 3万4732円,c 24万8902円,d 25万9766円,e 2万5065円は,目的外支出に当たる。
(被告及びA4の主張)
A4の会派控室では専ら政務調査活動のみ行われていることは,上記bで述べたとおりであるので,上記支出にも目的外支出は混在しない。
オ 被告補助参加人A5の支出について
(ア) 資料作成費(封筒印刷代)  9万9750円(平成18年6月19日)
(原告らの主張)
封筒は,政務調査活動に使用されることもあるとはいえ,政党活動や政務調査活動以外の会派の活動にも使用され得るものであるところ,上記支出に係る領収書の記載からは,政務調査活動との関連性が明らかではなく,ほかに政務調査活動との関連性を示す具体的な主張立証はないので,上記支出に係る封筒が政務調査活動以外の活動にも使用されたことが推認される。よって,上記支出のうち,その5割である4万9875円は目的外支出に当たる。
(被告及びA5の主張)
上記支出は,平成18年度のA5の会報の発送用封筒の印刷代として支払われたものであり,目的外支出に当たらない。
(イ) 研究研修費(調査費)  5万円(平成18年10月30日)
(原告らの主張)
上記支出は,会報の配布代であり,本件使途基準に例示される「大学や民間調査機関等への調査委託」に該当しない。
配布された会報の内容は不明であるが,一般に会派が発行する会報は,政務調査活動のみを内容とするものではなく,多くは政党の政策の広報や会派及び所属議員の実績の紹介など宣伝を内容とするものである。したがって,そのような会報の配布代である上記支出には,目的外支出が混在していると推認され,その5割である2万5000円は目的外支出に当たるといえる。
(被告及びA5の主張)
上記支出は,費目は調査費とされているが,実際は,A5の発行する会報の一部を支持者等によって手配りする際の委託手数料である。会報の配布は,政務調査活動であるので,上記支出は目的外支出に当たらない。
(ウ) 事務所費(家賃)  187万9839円(平成18年4月26日から平成19年2月26日)
(原告らの主張)
会派又は所属議員個人の事務所は,政務調査活動のみを行うための事務所を設けたなどの事情がない限り,政務調査活動以外の活動にも使用されるのが通常である。A5のホームページ等を見ても,事務所が政務調査活動に使用されている形跡はなく,むしろ,大半が議員個人の後援会事務所などとして政務調査活動以外の目的に使用されているから,その全額が目的外支出に当たる。
また,A5は,事務所の家賃以外の経費を議員個人が負担していたので,事務所の経費は実質的には按分支出されていたといえる旨主張するが,この事実は,むしろ,事務所に会派の政務調査活動の拠点という実態がなかったことを推認させるというべきである。したがって,仮に当該事務所で政務調査活動が行われることがあったとしても,その割合は5割程度にとどまると推認される。
(被告及びA5の主張)
a 上記支出は,いずれも,A5が会派のB22区の出張所として設置した事務所の家賃である。
b 当該事務所は,もともとは議員の個人事務所として設
置されたものであったが,A5に会派独自の出張所を設ける資金的余裕がなかったことから,会派内で申し合わせを行い,当該事務所に会派の出張所としての機能も持たせることとした。なお,このように会派の出張所を設けることについては,議会事務局に問い合わせの上,会派内の申し合わせによって可能であるとの回答を得ている。
そして,平成18年度当時は,福岡市の政務調査費制度に按分支出の考え方は取り入れられていなかったのであるから,家賃の全額を政務調査費から支出したことに問題はない。
c また,上記事務所では,B22区に限らず,各区の市民相談や陳情の受け付けも行っていたほか,会派全体の政策勉強会も行っており,上記事務所の使用の7割を会派の政務調査活動が占めている状態であった。また,上記事務所での消耗品費,郵送費,光熱費等の家賃以外の経費を合計すると,家賃とほぼ同程度の金額に上り,そのうち少なくとも5割は,政務調査活動に係る経費であった。
A5は,このような実情を踏まえて,家賃を全額政務調査費から支出する代わりに,その他の経費を全額議員個人に負担させることで,結果的には家賃,その他の経費共に按分支出したのと同様の処理をしていたのである。
このような取扱いは,家賃は5万円を超えるのに対して消耗品費等の大半は5万円未満の支出であること,福岡市では5万円以上の支出についてのみ領収書の提出が義務付けられていたことから,領収書を提出する家賃の方を政務調査費から支出することによって,使途の透明性を確保しようとしたことによる。
d 以上より,上記支出に目的外支出は含まれない。
(エ) 1件当たり5万円未満の支出  540万3241円(平成18年4月1日から平成19年3月31日)
a 資料購入費(新聞代,本代等)
b 広報広聴費又は資料作成費(印刷代)
c 調査旅費(タクシー代,fカード代,バスカード代,駐車場代及びガソリン代等の移動経費)
d 研究研修費(会議室代)
e 諸事務費(電話料金,事務機器購入費及びリース代金,事務機器のランニングコスト等,事務用消耗品代,食品代,食糧代及びその他物品の購入費用)
(原告らの主張)
a 上記aの資料購入費については,会派控室に備え置き利用する新聞,本等の購入費用であるところ,会派控室での活動には政務調査活動以外の活動が混在することは前記総論で述べたとおりであるので,上記aの支出には目的外支出が含まれていると推認される。
b 上記bの広報広聴費(印刷代)については,何を印刷した代金であるか不明であり,政務調査活動との関連性が不明確である。また,これらが会派の会報,議会だより又は市政報告等の印刷代であるとしても,会派及び議員の活動の多面性に照らせば,これらの印刷物には政務調査活動以外の活動に関する事項が記載されているのが通常であるので,その印刷代には目的外支出が混在していると推認される。
c 上記cの調査旅費については,議員の移動に伴う経費であるが,議員の活動の多面性に照らせば,目的外支出が混在していると推認される。
d 上記dの研究研修費については,どのような会議の室料かが不明で,政務調査活動との関連性が不明確である。会派や所属議員の活動の実態からすれば,政務調査活動以外の目的でも会議は開催されるものであるから,政務調査活動との関連性が明らかにされていない会議室代には,目的外支出が混在していると推認される。
e 上記eの諸事務費については,会派控室において使用する事務機器に係る経費や通信費,備品代等であり,会派控室の経費といえるところ,会派控室での活動には政務調査活動以外の活動が混在していることは前記総論で述べたとおりであるので,上記eの支出には目的外支出が含まれている。
f 以上より,上記aからeの支出には,いずれにも目的外支出が混在していると推認でき,その割合は特定不能であるから,その5割である270万1620円が目的外支出に当たるといえる。
(被告及びA5の主張)
a 5万円未満の支出は,800件以上にも上るので,その適法性を逐一主張立証するまでもなく,支出項目ごとの月々の支出金額が政務調査費からの支出として合理的な範囲に収まっていれば,全体が適法な支出であると推認されるというべきである。
b 上記aの資料購入費については,A5は,平成18年度当時,新聞を5紙購入しており,その代金は月額約2万円であった。そして,A5の事務職員が作成した手控え(丙ハ2)によれば,月々の資料購入費の支出は2万円から多い月でも5万円程度であり,ここに上記新聞代が含まれることを考慮すれば,政務調査費からの資料購入費として合理的な範囲にとどまっているといえる。
c 上記bの印刷代につき,上記手控えでは印刷代は資料作成費又は広報広聴費の項目で計上されているところ,資料作成費は,A5が会派として作成する行政資料や議会質問の資料等のコピー代,封筒の印刷代であり,広報広聴費は,年4回発行されるA5の会報の印刷代及び配布代である。
ここで,資料作成費としての支出は,月々3万円前後であり,その他には,6万円余りの月,10万円余りの月,12万円余りの月が各1回あるだけで,高額な支出が続いているわけではなく,政務調査活動のための資料作成費として支出するのに合理的な範囲にとどまっている。広報広聴費も合理的な範囲での支出である。
d 上記cの調査旅費につき,上記手控えによれば,月々の調査旅費の支出額は,4万円から25万円であり,合理的な範囲にとどまっている。
e 上記dの研究研修費につき,研究研修費として計上される経費は,会派の会議のために使用した会議室の使用代,会議の際の茶菓子代及び調査費等を含むところ,上記手控えによれば,月々の支出額は少ない時で0円,多い時でも16万円にとどまっており,合理的な範囲内での支出である。また,研究研修費の支出が0円の月があることからすれば,A5が政務調査費を厳格に運用していたことは明らかである。
f 上記eの諸事務費につき,上記手控えによれば,月々の諸事務費の支出額は,おおむね6万円から10万円程度にとどまり,最高額でも19万円であるので,合理的な範囲にとどまっている。
g 以上より,上記aないしdの支出は,いずれもその項目の支出全体として合理的な範囲内にとどまっているのであるから,上記支出に目的外支出が含まれるとは推認できず,適法な支出であるといえる。
カ 被告補助参加人A6福岡市議団の支出について
(ア) 広報広聴費
a G1発足10周年記念誌への祝賀広告代  2万円
b ベトナムチャリティーコンサート協賛金  2万円
(原告らの主張)
上記a及びbの支出は,会派の支援団体又は協力団体への支援のための支出であり,政務調査活動の経費ではなく,交際費的な支出である。よって,全額が目的外支出に当たる。
(被告及びA6の主張)
会派及び議員の活動においては,地域の諸団体,組織,個人らとの接触を介して住民らの苦情,注文,提言を受け止め,これを議会及び行政の場へとつなげていくことが重要な職責であり,そのためには,広く日常的な議員活動を支える経費を政務調査費から支出できると解するべきであるところ,連携,協力関係にある諸団体との日常の交流は,豊富な政務活動を行うために重要であり,特に会派として親交がある団体,労働組合の行事に対し,応分の協力をすることは,協力関係を維持し,ひいては諸政策の立案及び実現につながるものとして重要である。
したがって,上記支出は,政務調査活動として必要な支出であり,目的外支出に当たらない。
(イ) 諸事務費(古紙回収費)  1万円(平成18年7月3日,同年8月28日,同年11月1日,平成19年1月26日,同年3月22日)
(原告らの主張)
古紙回収が会派控室の維持運営に必要であるとしても,古紙回収の委託そのものが政務調査活動に当たるわけではないので,その費用は,全額が目的外支出に当たる。
(被告及びA6の主張)
会派控室は,議員の活動の拠点ないし中心といえるもので,その維持に伴う費用は,議員の活動を支えるための経費として幅広く政務調査費からの支出が許されるべきである。会派控室においては,日々膨大な破棄すべき資料等が発生するので,この破棄は会派控室の維持運営に不可欠の作業であり,これを専門業者に委託する費用は目的外支出に当たらない。
(ウ) 1件当たり5万円未満の支出  362万6496円(平成18年4月3日から平成19年3月30日)
(原告らの主張)
上記支出は,A6の平成18年度における1件5万円未満の支出額合計415万2691円から,上記(ア)及び(イ)の支出並びに全額が本件使途基準に合致すると認められる別紙11「適正な支出一覧(A6)」記載の各支出(合計47万6195円)を除いたものである。
会派及び議員の活動の多面性に照らせば,これらの支出には政務調査活動以外の活動の経費が混在していると推認されるので,その5割である181万3248円は目的外支出に当たる。
(被告及びA6の主張)
上記(ア)で述べたとおり,広く日常的な議員活動を支える経費を政務調査費から支出できると解するべきであり,活動別に按分ができるものでもないので,上記支出はすべて政務調査費からの支出が許されるべきであり,目的外支出は含まれない。
キ 被告補助参加人A7の支出について
(ア) 資料作成費(コピー代)  26万9011円
(原告らの主張)
上記支出は,会派控室で作成された資料等のコピー代であるところ,前記総論で述べたとおり,会派控室での活動には政務調査活動以外の活動が混在するので,上記支出には目的外支出が含まれ,その5割である13万4505円は目的外支出に当たる。
(被告及びA7の主張)
a 原告らは,A7の会派控室での活動に政務調査活動以外の「会派活動」,「後援会活動」,「議会活動」などが混在している旨主張する。
A7は,「H1生協」という消費生活協同組合の運動の中から生まれた政治団体であり,「市民自治,市民による政治」の実現を目指して活動している。A7では,ローテーションで福岡市議会に議員を輩出することとし,その活動を支える組織として議員経験者を中心とする政策調査室を設けている。このような,創設の経緯及び活動内容から,A7が行う政治活動は,市民による生活に根差した手作りの政治活動といえる。
したがって,同様の志を持つ仲間と全国的に連携をとってはいるが,綱領を要した政党のような組織は存在せず,支援者である市民と後援会活動と称して会食を重ねたり,慰安旅行をしたりするようなこともないので,A7は,原告らが主張するような政務調査活動以外の「会派活動」や「後援会活動」をそもそも行っていない。また,原告らが政務調査活動以外の活動として主張する「議会活動」は,議会での質疑や政策立案のための取りまとめ作業であり,まさに政務調査活動である。
よって,A7の会派控室での活動に政務調査活動以外の活動が混在しているということはない。
b 上記のコピー代は,いずれも会派控室のコピー機に関するコピー代であるが,会派控室でのコピーは,議会での質疑資料を作成するため,アンケート結果やインターネットで調査した他の地方自治体の資料などの政務調査活動の成果物をコピーしたのであって,政務調査活動そのものかこれと密接不可分のものであり,会派所属議員同士の打ち合わせなどの際に議会の運営に係る申し合わせ事項などをコピーしたこともあるが,その数は1議会につき約10部で,全体の0.19パーセント程度にすぎない。なお,選挙活動に必要なコピーは,地域事務所のコピー機を使用しており,会派控室ではコピーしていない。
したがって,上記支出に政務調査活動以外の活動の経費が混在しているとはいえない。
(イ) 広報広聴費(市議会レポート配布手数料,市議会レポート郵送料)  12万1230円
(原告らの主張)
上記支出に係る市議会レポートは,A7の所属議員が行った一般質問等の議会活動の報告であり,会派及び所属議員の活動の実績紹介,宣伝にもなるものである。したがって,政務調査活動以外の活動が混在しているので,上記支出にも目的外支出が含まれ,その5割である6万0615円は目的外支出に当たる。
(被告及びA7の主張)
上記支出に係る市議会レポートは,議会活動の報告を内容としており(丙イ第24ないし26),議会活動の報告が政務調査活動に当たることは前記総論で述べたとおりである。なお,A7には後援会がないので,後援会活動に関する記事は掲載し得ない。
したがって,上記支出に目的外支出は含まれない。
(ウ) 調査旅費(平成18年5月16日から平成19年2月27日までの交通費及び旅費)  71万4640円
(原告らの主張)
議員の活動の多面性に照らせば,上記支出には政務調査活動以外の活動のための移動経費が含まれていると推認されるので,上記支出には目的外支出が含まれ,その5割である35万7320円は目的外支出に当たる。
(被告及びA7の主張)
A7は,平成18年6月19日に合計15万2500円,同年9月7日に4万4300円,同年10月10日に4万2800円という比較的まとまった金額の支出をしているが,これらは,H2ネットワークの全国集会等に出席するための旅費である。これらの集会は,全国の自治体において各地域に根差し活動する市民政治団体が集まり,どのような政治活動を行っていくかという議論や,様々な政策課題の実践例の報告及び意見交換等が行われているので,これに参加することは,当然政務調査活動に当たる。
その余は,「交通費」との標目での少額の支出及び「プリペイドカード」との標目での支出であるが,これらは,アンケート調査や様々な市民の会合への出席のための交通費である。現時点でこれらすべての支出につき,その行き先を特定することは困難であるが,A7は,政務調査費からの支出が許されない,議員が議会へ出席するための交通費については,A7がバスの定期券を購入して使用することとしており(丙イ42から51),上記(ア)で述べたとおり後援会活動は行っていないので,上記交通費はすべて政務調査活動のための交通費である。
したがって,上記支出に目的外支出は含まれない。
(エ) 諸事務費
a 名刺代  8万4000円
(原告らの主張)
名刺の印刷費は,政務調査費からの支出が許されない。上記支出の金額から,大量の名刺が印刷されたことが推認されるので,その大半は政務調査と関係しない日常の政党活動,議員活動等に使用されたものと推認される。よって,上記支出の全額が目的外支出に当たる。
(被告及びA7の主張)
(a) A7は,市民の声を聞き取るための活動として,たとえば福岡市の家庭ごみ処理の一部有料化がごみの減量につながったかなどのテーマでアンケート調査を実施してきた。
しかし,平成18年4月にそれまでのアンケート調査を振り返って検討したところ,初対面の市民に調査の趣旨,目的を理解した上でアンケートに協力してもらうことは,単に文書を交付するだけでは難しいという課題が判明した。
そこで,A7では,平成18年4月以降に実施したアンケートでは,A7の所属議員が市政のための調査を行っているということを一見して明らかにし,協力をしてもらうために,議員の顔写真入りの名刺をアンケートに添えて手渡すこととした(丙イ14)。上記支出は,このようにアンケートに使用するために作成した名刺の増刷に係る経費である。
このようなアンケートの例としては,平成18年9月から平成19年3月にかけて,税金の使いみちというテーマでアンケート調査を行ったが,この際,アンケートのための訪問をした戸数は,各区約5000から9000世帯に上り,この各世帯に名刺を添えたアンケート用紙を配布した(丙イ15から18)。A7は,このアンケートの結果を各種のニュースやレポートで報告し,政策提言の基礎としている(丙イ19,20)。
したがって,A7は,名刺をアンケート調査という政務調査活動に使用しているので,その印刷費は目的外支出に当たらない。
(b) また,平成18年度当時A7に所属していた議員2名の名刺の印刷状況を調査したところ,上記支出に係る印刷の次は,1名が平成19年8月,もう1名は平成20年3月に,それぞれ200枚の名刺を代金5250円で印刷しており,その後は平成21年6月の時点でも新たな名刺の印刷はしていない(丙イ27から29)。
してみると,A7所属の各議員は,200枚の名刺を使い切るのに2年以上かかるということになり,1年で100枚程度の名刺を使用する計算となるが,そのうち大半は,H3調査室の活動(丙イ6から9)や「H4」(丙イ10)で報告されているような政策課題の調査,整理,立案のために個人や団体と面談をする際の使用であるので,政務調査活動と無関係な単なる名刺交換のような使用は,年間で1人当たり10枚程度,多くても30枚を超えないといえる。
よって,仮に上記支出に目的外支出が含まれるとしても,多くて2名で60枚までであるから,1枚当たり25円の60枚分に当たる1500円までである。
b リース料,通信費,事務用品購入代  94万8433円(平成18年4月3日から平成19年3月26日)
(原告らの主張)
上記支出は,会派控室の事務機器等に係る経費であり,前記総論で述べたとおり会派控室の経費には目的外支出が混在しているので,上記支出のうち5割である47万4216円は目的外支出に当たる。
(被告及びA7の主張)
(a) 上記支出は,会派控室での経費であるが,上記で述べたとおり,A7の会派控室での活動に政務調査活動以外の活動は混在していない。
(b) また,上記支出には「切手代」,「カートリッジ」,「テレビショッピング」,「H5」,「H6」,「地図」及び「H7」という項目の支出が含まれる。
このうち,切手代は,市議会レポート等を調査協力者や専門家に単発で送付する場合や,書店には置いていない市民グループやNPO発行の冊子を注文する際の送料込み冊子代金として切手を同封したりする場合に使用した切手の代金である。
カートリッジ及びテレビショッピングというのは,いずれも同一の空気清浄器の交換用カートリッジの購入費用である。A7は,会派控室の室内が非常に乾燥するため,接客用として,会派控室に主に加湿機能を有する小型の空気清浄器を設置していた。
H5及びH6というのは,いずれも事務機器の販売店の名称であり,事務用品の購入費用である。
地図及びH7というのは,アンケート調査のために購入したアンケート調査対象地域の地図の購入費用である。
(c) このように,上記支出は,会派控室に係る経費であるということのみから目的外支出が含まれているということはできないし,いずれも政務調査活動のために必要な支出であり,目的外支出は含まれていない。
(オ) その他(コーヒー豆代,振込手数料,消耗品代,空気清浄機カートリッジ代,お茶代)  2万4108円(平成18年5月1日から平成19年3月13日)
(原告らの主張)
上記支出は,会派控室に係る経費であるので,前記総論で述べたとおり,目的外支出が混在していると推認される。よって,その5割である1万2054円は目的外支出に当たるといえる。
(被告及びA7の主張)
上記支出は,会派控室での経費であるが,上記で述べたとおり,A7の会派控室での活動に政務調査活動以外の活動は混在していない。
上記支出のうち,コーヒー豆代,お茶代は,接客用のコーヒー,お茶のための支出であるところ,このような支出は,本件手引きにおいても認められている。
また,空気清浄機カートリッジ代は,上記bで述べたと同様の空気清浄器の経費であるが,その他の経費に該当する消耗品と同時に処理したためその他に計上されてしまったものである。これが目的外支出に当たらないことは,上記で述べたと同様である。
以上に述べたとおり,そもそもA7の会派控室に係る経費には目的外支出が混在していないばかりか,個別の支出を見ても目的外支出に当たらないので,上記支出に目的外支出は含まれていない。
ク A8の支出について
(原告らの主張)
A8は,平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間,1件5万円未満の支出として,合計30万4327円を政務調査費から支出した。
上記支出は,政務調査活動との関連性が明らかでないばかりか,会派や議員の活動の多面性に照らせば,その活動には政務調査活動以外の政治活動や後援会活動等が混在していると推認されるし,会派控室の活動に政務調査活動以外の活動が混在していることは前記総論で述べたとおりである。
したがって,上記支出には,目的外支出が混在していると推認でき,その5割である15万2163円は目的外支出に当たるといえる。
(被告の主張)
原告らの主張から上記支出に目的外支出が混在していると推認することはできず,按分して支出すべきという根拠もない。
ケ 議員の1件当たり5万円未満の支出について
(原告らの主張)
相手方らのうち,別紙12「1件当たり5万円未満の支出一覧(議員)」の「議員名」欄記載の各議員は,平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間に,同「1件当たり5万円未満の支出額」欄記載の金額を政務調査費から支出した。
これらの支出の内訳は,各議員により異なるが,次の全部又はいくつかが含まれる。
(a) 議員が設置している事務所に備えられている,あるいは議員が自宅等で利用する新聞及び書籍等の購入費用等
(b) 議員が設置している事務所の賃料,借地料及び水道光熱費等
(c) 議員が設置している事務所に勤務する職員等の雇用費
(d) 議員が設置している事務所の事務機器のランニングコスト等
(e) 議員が使用する事務用品等の購入費用等
(f) 議員の移動経費等
(g) 議員が参加した研究会,会合及び催し等の室料及び参加費等
(h) 議員の活動等を報告するレポート等の作成及び配布に係る経費
前記総論で会派控室について述べたと同様,議員が設置している事務所では,政務調査活動のみが行われるものではなく,後援会活動等政務調査活動以外の活動も行われているのが通常である。よって,上記(a)ないし(d)の事務所に係る経費には,政務調査活動以外の活動の経費すなわち目的外支出に当たる部分が含まれていると推認される。
また,議員の活動には多面性があり,政務調査活動以外の活動も行っているのが通常であるので,(e)ないし(h)の支出についても,政務調査活動以外の活動の経費に当たる部分が含まれていると推認でき,被告及び議員が当該支出が専ら政務調査活動に係る経費であること又は議員の活動の経費を政務調査活動の経費に当たる部分とそれ以外の部分とに区分して支出していたことなど,当該支出が目的外支出に当たらないとの特段の事情を主張立証しない限り,目的外支出が含まれているといえる。
したがって,上記(a)ないし(h)を含む上記各支出には,目的外支出が混在していると推認されるが,その割合を特定することはできないので,少なくとも5割の部分は政務調査活動の経費に当たると考えて,上記各支出のうち,その5割である別紙12「1件当たり5万円未満の支出一覧(議員)」の「目的外支出」欄記載の金額は,それぞれ目的外支出に当たるというべきである。
(被告の主張)
原告らの主張から上記支出に目的外支出が混在していると推認することはできず,按分して支出すべきという根拠もない。
(被告補助参加人A36の主張)
A36の1件当たり5万円未満の支出のうち,
(ア) 資料作成費5万8017円は,議会訪問用の写真や陳情現場の写真,市の工事現場の写真,J1下水工事現場の写真,議会質問のための調査資料の印刷,コピー代などである。
(イ) 資料購入費26万6059円には,J2・グループの購読料が含まれるが,これは元J3大学政治学講師J4氏を中心とするシンクタンクが発行しているレポートの年間購読料であり,政務調査に役立つものである。その他は,新聞購読費,書籍代,職員録の購入費用である。
(ウ) 研究研修費5万3154円は,オリンピック福岡誘致に反対するための研修会や勉強会に参加するために必要となった諸経費である。
(エ) 広報広聴費41万4515円は,市政の状況を調査し,市議会の報告書を作成して,有権者に対して市政報告を行った際の郵送切手代等である。
(オ) 補助員等雇用費15万1050円は,オリンピック福岡誘致に反対する活動のために,事務量が増大したことから,各種データの調査研究,情報収集のために臨時の補助員として黒田康介を雇用した費用である。なお,これは,A36が支出した人件費の一部にすぎない。
(カ) 調査旅費17万9504円は,オリンピック福岡誘致の反対活動に関する調査のため,日本オリンピック協会に出張した際の交通費,同調査研究のために福岡市内やJ5を現地調査した際の交通費,研究会に参加するために要した交通費等である。
(キ) 諸事務費17万7326円は,調査研究のために必要となる,コピー機関連費用,インターネット接続費用,電話代,ファックス費用,事務用品代である。
(ク) その他420円は,印章代である。
したがって,いずれも,本件使途基準に合致する。なお,A36は,事務所費を支出していない。
コ 被告補助参加人A9の支出について
(ア) 補助員等雇用費  165万円
(原告らの主張)
補助員を雇用した事実を確認できず,政務調査活動のために補助員を雇用したと認められない。また,A9は,上記支出が1件当たり5万円以上の支出であるにもかかわらず,各支出に係る領収書を福岡市議会議長に提出していないので,適法な支出であると認めることができない。よって,全額が目的外支出に当たるというべきである。
(被告及びA9の主張)
上記支出に固有の主張はないが,前記総論で述べたとおり,原告らの主張から上記支出に目的外支出が混在していると推認することはできず,按分して支出すべきという根拠もない。
(イ) 1件5万円未満の支出  57万1200円
(原告らの主張)
a A9は,政務調査費の収支を明らかにする会計帳簿も領収書等の証拠書類も提出しない。よって,もともと領収書が添付されていない1件当たり5万円未満の支出は,政務調査活動との関連性が明らかでないところ,議員の活動は,政務調査活動とそれ以外の活動が混在しており,区別できないのが通常であることに照らせば,上記支出にも目的外支出が混在していると推認される。
b また,前記ケで他の議員の支出について述べたと同様に,A9の1件当たり5万円未満の支出にも目的外支出が混在していると推認される。
c 上記a,bで述べたところから,上記支出に目的外支出が含まれていることは明らかであるが,その割合を特定することはできないので,少なくとも5割の部分は政務調査活動の経費に当たると考えて,上記支出のうち5割である28万5600円は目的外支出に当たるというべきである。
(被告及びA9の主張)
上記支出に固有の主張はないが,前記総論で述べたとおり,原告らの主張から上記支出に目的外支出が混在していると推認することはできず,按分して支出すべきという根拠もない。
サ 被告補助参加人A10の支出について
(原告らの主張)
A10は,平成18年4月21日から平成19年3月20日の間に,22回にわたって,補助員等雇用費として,合計156万円を政務調査費から支出した。
議員の個人事務所では,会派控室と同様,政務調査活動以外の議員活動や後援会活動が行われているのが通常であるので,議員が雇用する補助員も政務調査活動以外の活動にも従事していると推認される。したがって,その雇用費には目的外支出が混在していると推認されるが,その割合を特定することは困難であるので,前記総論で述べたとおり,その5割である78万円は目的外支出に当たるというべきである。
(被告及びA10の主張)
上記支出に固有の主張はないが,前記総論で述べたとおり,原告らの主張から上記支出に目的外支出が混在していると推認することはできず,按分して支出すべきという根拠もない。
シ 被告補助参加人A11の支出について
(ア) 広報広聴費  105万円
(原告らの主張)
A11は,平成18年4月18日に15万円,同年6月9日に25万円,同年7月27日に10万円,同年10月24日に20万円,同年11月16日に10万円,同年12月6日に25万円を,K1ホテルに対して支払い,合計105万円を政務調査費から支出したところ,これらの支出に係る領収書には「会議費等」との記載がある。
K1ホテルという場所,支払金額及び「会議費等」との領収書の記載から,上記各支出は飲食を伴う会合の経費であることが推認される。飲食を伴う会合の経費が目的外支出に当たることは前記総論で述べたとおりであり,上記支出にも目的外支出が混在していると推認されるが,その割合を特定することは困難であるので,前記総論で述べたとおり,その5割である52万5000円は目的外支出に当たるというべきである。
(被告及びA11の主張)
上記支出は,「会場費等」等の領収書の記載が本件使途基準の広報広聴費に当たる支出として本件取扱に例示されている「報告会等の開催に係る諸経費」に該当し適法である上,前記総論で述べたとおり,原告らの主張から上記支出に目的外支出が混在していると推認することはできず,按分して支出すべきという根拠もない。
(イ) 補助員等雇用費  120万円
(原告らの主張)
A11は,平成18年度中の各月に10万円ずつ,合計120万円を補助員等雇用費として政務調査費から支出した。
前記ケで述べたとおり,議員の個人事務所での活動には政務調査活動以外の活動が混在しているので,事務所での活動に従事する補助員の雇用費には目的外支出が混在していると推認されるが,その割合を特定することは困難であるので,前記総論で述べたとおり,その5割である60万円は目的外支出に当たるというべきである。
(被告及びA11の主張)
上記支出は,領収書の「H18.4-H19.3月分」との記載が,本件使途基準の補助員等雇用費に当たる支出として本件取扱に例示されている「調査研究を行う議員を事務的に補助する職員の雇用」に該当し適法である上,前記総論で述べたとおり,原告らの主張から上記支出に目的外支出が混在していると推認することはできず,按分して支出すべきという根拠もない。
ス 被告補助参加人A12の支出について
(ア) 補助員等雇用費  120万円
(原告らの主張)
A12は,平成18年度中の各月に10万円ずつ,合計120万円を補助員等雇用費として政務調査費から支出した。
前記ケで述べたとおり,議員の個人事務所での活動には政務調査活動以外の活動が混在しているので,事務所での活動に従事する補助員の雇用費には目的外支出が混在していると推認されるが,その割合を特定することは困難であるので,前記総論で述べたとおり,その5割である60万円は目的外支出に当たるというべきである。
(被告及びA12の主張)
上記支出は,領収書の「市政活動補助員雇用経費」との記載及び収支報告書摘要欄の「雇用費H18.4-H19.3月分」との記載が,本件使途基準の補助員等雇用費に当たる支出として本件取扱に例示されている「調査研究を行う議員を事務的に補助する職員の雇用」に該当し適法である上,前記総論で述べたとおり,原告らの主張から上記支出に目的外支出が混在していると推認することはできず,按分して支出すべきという根拠もない。
(イ) 事務所費(L1支払分)  66万円
(原告らの主張)
A12は,L2号室の平成18年5月から平成19年3月分までの賃料として,月額6万円を株式会社L1に支払い,これを政務調査費から支出したが,このL2号室は,事務所として使用するために賃借されたものである。
前記ケで述べたとおり,議員の個人事務所での活動には政務調査活動以外の活動が混在しているので,事務所に係る経費には目的外支出が混在していると推認されるが,その割合を特定することは困難であるので,前記総論で述べたとおり,その5割である33万円は目的外支出に当たるというべきである。
(被告及びA12の主張)
上記支出は,領収書の「H18.5月-H19.3月分」との記載が,本件使途基準の事務所費に当たる支出として本件取扱に例示されている「事務所賃借料,共益費等」に該当し適法である上,前記総論で述べたとおり,原告らの主張から上記支出に目的外支出が混在していると推認することはできず,按分して支出すべきという根拠もない。
セ 被告補助参加人A13の支出について
(原告らの主張)
A13は,平成18年度中に,月額10万円を11か月分及び月額9万円を1か月分の合計119万円を補助員等雇用費として政務調査費から支出した。
前記ケで述べたとおり,議員の個人事務所での活動には政務調査活動以外の活動が混在しているので,事務所での活動に従事する補助員の雇用費には目的外支出が混在していると推認されるが,その割合を特定することは困難であるので,前記総論で述べたとおり,その5割である59万5000円は目的外支出に当たるというべきである。
(被告及びA13の主張)
上記支出は,領収書の「H18.4-H19.3月分」との記載及び収支報告書摘要欄の「雇用費」との記載が,本件使途基準の補助員等雇用費に当たる支出として本件取扱に例示されている「調査研究を行う議員を事務的に補助する職員の雇用」に該当し適法である上,前記総論で述べたとおり,原告らの主張から上記支出に目的外支出が混在していると推認することはできず,按分して支出すべきという根拠もない。
ソ 被告補助参加人A14の支出について
(原告らの主張)
A14は,平成18年度中の各月に24万6750円ずつ,合計296万1000円を補助員等雇用費(M1支払分)として政務調査費から支出した。
前記ケで述べたとおり,議員の個人事務所での活動には政務調査活動以外の活動が混在しているので,事務所での活動に従事する補助員の雇用費には目的外支出が混在していると推認されるが,その割合を特定することは困難であるので,前記総論で述べたとおり,その5割である148万0500円は目的外支出に当たるというべきである。
(被告及びA14の主張)
上記支出は,領収書の「H18.4-H19.3月分秘書人材派遣料」との記載が,本件使途基準の補助員等雇用費に当たる支出として本件取扱に例示されている「調査研究を行う議員を事務的に補助する職員の雇用」に該当し適法である上,前記総論で述べたとおり,原告らの主張から上記支出に目的外支出が混在していると推認することはできず,按分して支出すべきという根拠もない。
タ 被告補助参加人A15の支出について
(原告らの主張)
A15は,平成18年4月から平成19年3月分までの家賃として合計120万円を支払い,これを事務所費として政務調査費から支出し,A15市政相談事務所宛の領収書がある。
前記ケで述べたとおり,議員の個人事務所での活動には政務調査活動以外の活動が混在しているので,事務所に係る経費には目的外支出が混在していると推認されるが,その割合を特定することは困難であるので,前記総論で述べたとおり,その5割である60万円は目的外支出に当たるというべきである。
(被告及びA15の主張)
上記支出は,領収書の「H18.4月-H19.3家賃」との記載が,本件使途基準の事務所費に当たる支出として本件取扱に例示されている「事務所賃借料,共益費等」に該当し適法である上,前記総論で述べたとおり,原告らの主張から上記支出に目的外支出が混在していると推認することはできず,按分して支出すべきという根拠もない。
チ A16の支出について
(原告らの主張)
A16は,平成18年6月23日に13万0420円,同年7月21日に12万4060円をN1ホテルに対し,同年10月31日に29万6463円をD1ホテルに対し,それぞれ支払い,これを研究研修費として政務調査費から支出した。
N1ホテル,D1ホテルという場所,支払金額から,上記各支出は飲食を伴う会合の経費であることが推認される。飲食を伴う会合の経費が目的外支出に当たることは前記総論で述べたとおりであり,上記支出にも目的外支出が混在していると推認されるが,その割合を特定することは困難であるので,前記総論で述べたとおり,その5割である27万5472円は目的外支出に当たるというべきである。
(被告の主張)
上記支出は,領収書の「研修会費」との記載が,本件使途基準の研究研修費に当たる支出として本件取扱に例示されている「会場借上料」に該当し適法である上,前記総論で述べたとおり,原告らの主張から上記支出に目的外支出が混在していると推認することはできず,按分して支出すべきという根拠もない。
ツ A17の支出について
(ア) 補助員等雇用費  234万円
(原告らの主張)
A17は,平成18年度中の各月に,月額19万5000円の合計234万円を補助員等雇用費として政務調査費から支出した。
前記ケで述べたとおり,議員の個人事務所での活動には政務調査活動以外の活動が混在しているので,事務所での活動に従事する補助員の雇用費には目的外支出が混在していると推認されるが,その割合を特定することは困難であるので,前記総論で述べたとおり,その5割である117万円は目的外支出に当たるというべきである。
(被告の主張)
上記支出は,収支報告書摘要欄の「補助員雇用費」との記載が,本件使途基準の補助員等雇用費に当たる支出として本件取扱に例示されている「調査研究を行う議員を事務的に補助する職員の雇用」に該当し適法である上,前記総論で述べたとおり,原告らの主張から上記支出に目的外支出が混在していると推認することはできず,按分して支出すべきという根拠もない。
(イ) 事務所費  78万円
(原告らの主張)
A17は,平成18年4月から平成19年3月分までの各月に家賃として月額6万5000円の合計78万円を個人に対して支払い,これを事務所費として政務調査費から支出した。
前記ケで述べたとおり,議員の個人事務所での活動には政務調査活動以外の活動が混在しているので,事務所に係る経費には目的外支出が混在していると推認されるが,その割合を特定することは困難であるので,前記総論で述べたとおり,その5割である39万円は目的外支出に当たるというべきである。
(被告の主張)
上記支出は,収支報告書の「事務所賃借料」との記載が,本件使途基準の事務所費に当たる支出として本件取扱に例示されている「事務所賃借料,共益費等」に該当し適法である上,前記総論で述べたとおり,原告らの主張から上記支出に目的外支出が混在していると推認することはできず,按分して支出すべきという根拠もない。
テ A18の支出について
(原告らの主張)
A18は,平成18年度中の各月に,月額9万円の合計108万円を補助員等雇用費として政務調査費から支出した。
前記ケで述べたとおり,議員の個人事務所での活動には政務調査活動以外の活動が混在しているので,事務所での活動に従事する補助員の雇用費には目的外支出が混在していると推認されるが,その割合を特定することは困難であるので,前記総論で述べたとおり,その5割である54万円は目的外支出に当たるというべきである。
(被告の主張)
上記支出は,収支報告書摘要欄の「補助員雇用費」との記載が,本件使途基準の補助員等雇用費に当たる支出として本件取扱に例示されている「調査研究を行う議員を事務的に補助する職員の雇用」に該当し適法である上,前記総論で述べたとおり,原告らの主張から上記支出に目的外支出が混在していると推認することはできず,按分して支出すべきという根拠もない。
ト 被告補助参加人A19の支出について
(ア) 補助員等雇用費  150万円
(原告らの主張)
A19は,平成18年度中の各月に,月額12万5000円の合計150万円を補助員等雇用費として政務調査費から支出した。
前記ケで述べたとおり,議員の個人事務所での活動には政務調査活動以外の活動が混在しているので,事務所での活動に従事する補助員の雇用費には目的外支出が混在していると推認されるが,その割合を特定することは困難であるので,前記総論で述べたとおり,その5割である75万円は目的外支出に当たるというべきである。
(被告及びA19の主張)
上記支出は,領収書の「派遣請負代金H18.4-H19.3月分」との記載が,本件使途基準の補助員等雇用費に当たる支出として本件取扱に例示されている「調査研究を行う議員を事務的に補助する職員の雇用」に該当し適法である上,前記総論で述べたとおり,原告らの主張から上記支出に目的外支出が混在していると推認することはできず,按分して支出すべきという根拠もない。
(イ) 諸事務費  80万円
(原告らの主張)
前記ア(ウ)においてA1の切手代について述べたと同様,議員の任期が目前に迫った時期における大量の切手の購入費用は,全額が目的外支出であると推認される。
(被告及びA19の主張)
上記支出は,領収書の「切手800.000円」との記載が,本件使途基準の諸事務費に当たる支出として本件取扱に例示されている「電話料金,切手代,インターネット等の通信費」に該当し適法である上,前記総論で述べたとおり,原告らの主張から上記支出に目的外支出が混在していると推認することはできず,按分して支出すべきという根拠もない。
ナ 被告補助参加人A20の支出について
(原告らの主張)
A20は,平成18年度中に,267万5421円を補助員等雇用費として政務調査費から支出した。
前記ケで述べたとおり,議員の個人事務所での活動には政務調査活動以外の活動が混在しているので,事務所での活動に従事する補助員の雇用費には目的外支出が混在していると推認されるが,その割合を特定することは困難であるので,前記総論で述べたとおり,その5割である133万7711円は目的外支出に当たるというべきである。
(被告及びA20の主張)
上記支出は,収支報告書摘要欄の「補助員給与」との記載及び領収書の「H18.4.27 99.789円」,「H18.5.31 220.671円」等の記載が,本件使途基準の補助員等雇用費に当たる支出として本件取扱に例示されている「調査研究を行う議員を事務的に補助する職員の雇用」に該当し適法である上,前記総論で述べたとおり,原告らの主張から上記支出に目的外支出が混在していると推認することはできず,按分して支出すべきという根拠もない。
ニ 被告補助参加人A21の支出について
(ア) 広報広聴費  6万3000円
(原告らの主張)
A21は,平成18年8月31日,写真撮影料として6万3000円を政務調査費から支出した。被告及びA21は,これが市議会ニュース等の広報誌の発行経費に該当すると主張するが,広報誌に議員の顔写真を掲載することは政務調査活動ではなく,議員の宣伝活動であるので,全額が目的外支出である。
(被告及びA21の主張)
上記支出は,市議会ニュース等の発行経費に該当して適法である上,前記総論で述べたとおり,原告らの主張から上記支出に目的外支出が混在していると推認することはできず,按分して支出すべきという根拠もない。
(イ) 補助員等雇用費  138万円
(原告らの主張)
A21は,平成18年度中に,138万円を補助員等雇用費として政務調査費から支出した。
前記ケで述べたとおり,議員の個人事務所での活動には政務調査活動以外の活動が混在しているので,事務所での活動に従事する補助員の雇用費には目的外支出が混在していると推認されるが,その割合を特定することは困難であるので,前記総論で述べたとおり,その5割である69万円は目的外支出に当たるというべきである。
(被告及びA21の主張)
上記支出は,領収書の「補助員等雇用費H18.4-H19.3月分」との記載が,本件使途基準の補助員等雇用費に当たる支出として本件取扱に例示されている「調査研究を行う議員を事務的に補助する職員の雇用」に該当し適法である上,前記総論で述べたとおり,原告らの主張から上記支出に目的外支出が混在していると推認することはできず,按分して支出すべきという根拠もない。
ヌ 被告補助参加人A22の支出について
(ア) 補助員等雇用費  205万1000円
(原告らの主張)
A22は,平成18年度中に,205万1000円を補助員等雇用費として政務調査費から支出した。
前記ケで述べたとおり,議員の個人事務所での活動には政務調査活動以外の活動が混在しているので,事務所での活動に従事する補助員の雇用費には目的外支出が混在していると推認されるが,その割合を特定することは困難であるので,前記総論で述べたとおり,その5割である102万5500円は目的外支出に当たるというべきである。
(被告及びA22の主張)
上記支出は,収支報告書摘要欄の「補助員の雇用費」との記載及び領収書の「合計2.051.000円 P1 531.000円 P2 720.000円 P3 800.000円」との記載が,本件使途基準の補助員等雇用費に当たる支出として本件取扱に例示されている「調査研究を行う議員を事務的に補助する職員の雇用」に該当し適法である上,前記総論で述べたとおり,原告らの主張から上記支出に目的外支出が混在していると推認することはできず,按分して支出すべきという根拠もない。
(イ) 諸事務費(紙折り機)  23万9400円
(原告らの主張)
A22は,紙折り機購入費用として,平成19年2月7日に内金13万9400円,同年3月30日に2月分支出として残額10万円の合計23万9400円を,P4株式会社に支払い,その全額を政務調査費から支出した。
上記支出に係る紙折り機は,A22の後援会事務所も兼ねる事務所に設置されているので,政務調査活動以外の後援会活動にも使用されていることは明らかであるので,上記支出には目的外支出が混在しているといえるが,その割合を特定することは困難であるので,前記総論で述べたとおり,上記支出のうち5割である11万9700円が目的外支出に当たるというべきである。
(被告及びA22の主張)
上記支出は,領収書の「紙折機」との記載が,本件使途基準の諸事務費に当たる支出として本件取扱に例示されている「事務機器購入費」に該当し適法である上,前記総論で述べたとおり,原告らの主張から上記支出に目的外支出が混在していると推認することはできず,按分して支出すべきという根拠もない。
ネ 被告補助参加人A23の支出について
(ア) 補助員等雇用費  192万5500円
(原告らの主張)
A23は,平成18年度中に,192万5500円を補助員等雇用費として政務調査費から支出した。
前記ケで述べたとおり,議員の個人事務所での活動には政務調査活動以外の活動が混在しているので,事務所での活動に従事する補助員の雇用費には目的外支出が混在していると推認されるが,その割合を特定することは困難であるので,前記総論で述べたとおり,その5割である96万2750円は目的外支出に当たるというべきである。
(被告及びA23の主張)
上記支出は,収支報告書摘要欄の「雇用職員経費」との記載が,本件使途基準の補助員等雇用費に当たる支出として本件取扱に例示されている「調査研究を行う議員を事務的に補助する職員の雇用」に該当し適法である上,前記総論で述べたとおり,原告らの主張から上記支出に目的外支出が混在していると推認することはできず,按分して支出すべきという根拠もない。
(イ) 諸事務費  58万7000円
(原告らの主張)
前記ア(ウ)においてA1の切手代について述べたと同様,議員の任期が目前に迫った時期における大量の切手の購入費用は,全額が目的外支出であると推認される。
(被告及びA23の主張)
上記支出は,収支報告書摘要欄の「2/2切手代347.000円」との記載及び領収書の「80円切手2.500枚 50円切手800枚」との記載が,本件使途基準の諸事務費に当たる支出として本件取扱に例示されている「電話料金,切手代,インターネット等の通信費」に該当し適法である上,前記総論で述べたとおり,原告らの主張から上記支出に目的外支出が混在していると推認することはできず,按分して支出すべきという根拠もない。
ノ 被告補助参加人A24の支出について
(原告らの主張)
A24は,平成18年度中の各月に,月額7万1000円の合計85万2000円を補助員等雇用費として政務調査費から支出した。
前記ケで述べたとおり,議員の個人事務所での活動には政務調査活動以外の活動が混在しているので,事務所での活動に従事する補助員の雇用費には目的外支出が混在していると推認されるが,その割合を特定することは困難であるので,前記総論で述べたとおり,その5割である42万6000円は目的外支出に当たるというべきである。
(被告及びA24の主張)
上記支出は,収支報告書摘要欄の「雇用経費」との記載が,本件使途基準の補助員等雇用費に当たる支出として本件取扱に例示されている「調査研究を行う議員を事務的に補助する職員の雇用」に該当し適法である上,前記総論で述べたとおり,原告らの主張から上記支出に目的外支出が混在していると推認することはできず,按分して支出すべきという根拠もない。
ハ A25の支出について
(原告らの主張)
A25は,平成18年度中の各月に,月額18万円の合計216万円を補助員等雇用費として政務調査費から支出した。
前記ケで述べたとおり,議員の個人事務所での活動には政務調査活動以外の活動が混在しているので,事務所での活動に従事する補助員の雇用費には目的外支出が混在していると推認されるが,その割合を特定することは困難であるので,前記総論で述べたとおり,その5割である108万円は目的外支出に当たるというべきである。
(被告の主張)
上記支出は,領収書の「補助員等雇用費」との記載が,本件使途基準の補助員等雇用費に当たる支出として本件取扱に例示されている「調査研究を行う議員を事務的に補助する職員の雇用」に該当し適法である上,前記総論で述べたとおり,原告らの主張から上記支出に目的外支出が混在していると推認することはできず,按分して支出すべきという根拠もない。
ヒ 被告補助参加人A27の支出について
(原告らの主張)
A27は,平成18年度中の各月に,月額8万円の合計96万円を補助員等雇用費として政務調査費から支出した。
前記ケで述べたとおり,議員の個人事務所での活動には政務調査活動以外の活動が混在しているので,事務所での活動に従事する補助員の雇用費には目的外支出が混在していると推認されるが,その割合を特定することは困難であるので,前記総論で述べたとおり,その5割である48万円は目的外支出に当たるというべきである。
(被告及びA27の主張)
上記支出は,収支報告書摘要欄の「調査研究のため必要な補助員の雇用費」との記載及び領収書の「調査費として」との記載が,本件使途基準の補助員等雇用費に当たる支出として本件取扱に例示されている「調査研究を行う議員を事務的に補助する職員の雇用」に該当し適法である上,前記総論で述べたとおり,原告らの主張から上記支出に目的外支出が混在していると推認することはできず,按分して支出すべきという根拠もない。
フ 被告補助参加人A28の支出について
(原告らの主張)
A28は,平成18年度中に,101万1000円を補助員等雇用費として政務調査費から支出した。
前記ケで述べたとおり,議員の個人事務所での活動には政務調査活動以外の活動が混在しているので,事務所での活動に従事する補助員の雇用費には目的外支出が混在していると推認されるが,その割合を特定することは困難であるので,前記総論で述べたとおり,その5割である50万5500円は目的外支出に当たるというべきである。
(被告及びA28の主張)
上記支出は,収支報告書摘要欄の「補助員給与」との記載が,本件使途基準の補助員等雇用費に当たる支出として本件取扱に例示されている「調査研究を行う議員を事務的に補助する職員の雇用」に該当し適法である上,前記総論で述べたとおり,原告らの主張から上記支出に目的外支出が混在していると推認することはできず,按分して支出すべきという根拠もない。
ヘ 被告補助参加人A32の支出について
(原告らの主張)
A32は,平成18年度中の各月に,月額5万円の合計60万円を補助員等雇用費として政務調査費から支出した。
前記ケで述べたとおり,議員の個人事務所での活動には政務調査活動以外の活動が混在しているので,事務所での活動に従事する補助員の雇用費には目的外支出が混在していると推認されるが,その割合を特定することは困難であるので,前記総論で述べたとおり,その5割である30万円は目的外支出に当たるというべきである。
(被告及びA32の主張)
議員の個人事務所の設置は広く行われており,議員活動の地元の拠点として不可欠なものであるから,ここに常駐の事務員(補助員)を置くことも必然的に要請される。この事務員の活動も,議員の活動と同様に広範,多岐にわたるものであり,これを狭く調査活動のみに限るとすることは,議員の活動全体への制約となり,かえって議員としての責務を狭めることとなって不当である。よって,個人事務所の事務員の活動が多岐にわたることをもって,その雇用費が目的外支出に当たるということはできない。
また,上記支出は,収支報告書摘要欄の「補助員の雇用に要する経費」との記載及び領収書の「補助員等雇用費H18.4-H19.3月分」との記載が,本件使途基準の補助員等雇用費に当たる支出として本件取扱に例示されている「調査研究を行う議員を事務的に補助する職員の雇用」に該当し適法である。
以上に述べたところからすれば,原告らの主張から上記支出に目的外支出が混在していると推認することはできず,按分して支出すべきという根拠もない。
ホ 被告補助参加人A33の支出について
(原告らの主張)
A33は,平成18年5月から平成19年3月分までの各月にQ1の賃料として月額6万5100円の合計71万6100円を有限会社Q2に対して支払い,これを事務所費として政務調査費から支出した。
前記ケで述べたとおり,議員の個人事務所での活動には政務調査活動以外の活動が混在しているので,事務所に係る経費には目的外支出が混在していると推認されるが,その割合を特定することは困難であるので,前記総論で述べたとおり,その5割である35万8050円は目的外支出に当たるというべきである。
(被告及びA33の主張)
議員が自宅に閉じこもっていれば,地域社会への目配りを欠くこととなり,政策の立案,提言,審査活動への支障となりかねないので,個人事務所の設置は,議員活動にとって不可欠なものである。このような事務所の多岐にわたる機能,目的のために,当該事務所の家賃の支払は政務調査活動に必要な支出であり,これを事務内容別に区分して按分で支出することも不可能である。
また,上記支出は,領収書の「H18.5月-H19.3月分」との記載が,本件使途基準の事務所費に当たる支出として本件取扱に例示されている「事務所賃借料,共益費等」に該当し適法である上,前記総論で述べたとおり,原告らの主張から上記支出に目的外支出が混在していると推認することはできず,按分して支出すべきという根拠もない。
第3  当裁判所の判断
1  総論
(1)  政務調査費の性質と違法支出の判断枠組みについて
ア 法100条13項は,普通地方公共団体は,条例の定めるところにより,その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として,その議会の会派又は議員に対し,政務調査費を交付することができると規定し,これに基づき制定されている本件条例は,政務調査費の交付を受けた会派等は,政務調査費を使途基準に従って使用するものとし,市政に関する調査研究のため必要な経費以外のものに充ててはならないと定めた上(8条),会派の代表者及び交付対象議員に対し,その年度において交付を受けた政務調査費の総額から,当該会派等がその年度において市政の調査研究に資するため必要な経費として支出した総額を控除して残余がある場合は,これを速やかに市長に返還しなければならないものとしている(13条)。
以上のとおり,政務調査費が使途を限定して交付される公金であり,残余金があればこれを返還しなければならないことに鑑みれば,本件条例に基づき政務調査費の交付を受けた会派等が,当該年度において交付を受けた政務調査費を市政の調査研究に資するため必要な経費以外のもの(目的外支出)に充てた場合には,当該会派等は,目的外支出相当額について,福岡市に対し,不当利得返還債務を負うものと解される。
イ そして,法100条13項が政務調査費の交付の対象,額及び交付の方法を条例で定めることとしていること,福岡市において本件条例,本件規程が制定されて本件使途基準が定められていることに鑑みると,個別の支出が目的外支出に当たるか否かの具体的判断は,当該支出が本件使途基準に合致するか否かにより行うべきであり,後述のとおり議員の自主性,自立性を尊重すべきであることを考慮すれば,特段不合理であると認めるべき事情もない本件要領及び会派代表者の合意により策定された本件取扱をも参考にすべきである。
ウ そこで,本件使途基準に合致するか否かの具体的判断の枠組みにつき検討する。
政務調査費制度は,平成12年の法改正により創設された制度であり,その趣旨は,地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行により,地方公共団体の自己決定権や自己責任が拡大し,その議会の担う役割がますます重要なものとなってきていることに鑑み,議会の審議能力を強化し,議員の調査研究活動の基盤の充実を図るため,議会における会派又は議員に対する調査研究の費用等の助成を制度化し,併せてその使途の透明性を確保しようとしたものである(最高裁判所平成17年(行フ)第2号同年11月10日第一小法廷決定・民集59巻9号2503頁参照)。
そして,議会の役割とは,地方自治体の運営に関わる審議・議決,条例の策定,執行機関の監視など多岐にわたるものであるから,そのための調査研究である政務調査活動も必然的に広範な事項にわたるものとなり,会派等がそのように広範な役割において,十分に役割を果たすためには,会派等の自主性,自立性が尊重されなければならない。このことは,平成24年法律第72号による改正において,同改正前の地方自治法100条14項(法100条13項に対応する。)に定める「政務調査費」の名称が「政務活動費」に改められ,交付目的が「議員の調査研究に資するため必要な経費」から「議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費」に改められたことにも表れている。
原告らは,前記第2の3(1)アに記載した①ないし④のような一般的な判断枠組みを提示するが,上記で述べた会派等の活動の広範さ及び会派等の自主性,自立性を尊重すべきことを考慮すれば,会派等の活動の性質を抽象的一般的に論じても当該活動が政務調査活動に当たるか否かを確定することはできず,結局は,ある支出が目的外支出に当たるか否かの判断の中で,当該支出の対象となった活動の性質を個別に判断するしかない。
エ 会派や議員の活動は多面的であるから,政務調査活動とそれ以外の活動とが区分不可能な場合があり得るが,そのような場合は,政務調査活動とそれ以外の活動が占めるそれぞれの割合に応じて政務調査費からの支出を認めるのが相当であって,このことは,平成20年4月1日に運用が開始された本件手引きが,「会派(議員)の活動は,本会議などの会議に出席することは勿論,政務調査活動以外にも,政党活動,後援会活動等と多面的であり,その境界が必ずしも明確に区分できるとは限りません。こうした場合には,実態に合った(政務調査活動に要した部分の時間割合や面積割合など,実績や実情を考慮した)按分による算定方法を用います。」として,按分支出の考え方を取り入れたことにも表れている。
しかしながら,政務調査活動とそれ以外の活動が区分不可能な場合といっても,特定の活動が政務調査活動としての側面とそれ以外の活動としての側面を表裏一体的に有するという場合と,政務調査活動とそれ以外の活動とが事実上混在している場合とでは,同じく区分不可能であるとしても,これに按分支出の考え方をどのように反映させるかという点で異なる配慮が必要である(詳細は,会派控室に係る経費の項(後記(3)ア)で論ずる。)。
なお,被告及び被告補助参加人は,平成18年度当時,福岡市の政務調査費制度には按分支出の制度が取り入れられていなかったから,区分不可能な活動に係る経費を全額政務調査費から支出することも違法ではないと主張するが,本件条例8条に照らせば,按分支出の制度がなくても,区分不可能な活動の経費のうち政務調査活動以外の活動に係る部分は政務調査費からの支出が許されないことは明らかであったといえる上,議会が定める制度に不備があることによって,本来違法な支出が適法な支出になるとすれば,恣意的な制度設計を招きかねず著しく不当であるから,被告及び被告補助参加人の上記主張には理由がない。
オ 原告らは,政務調査費が補助金に当たるので,目的外支出に当たるか否かは厳格に判断すべきであると主張するが,政務調査費は,法100条13項を根拠として交付されるものであって補助金ではないので,原告らの主張は失当である。
一方,本件支出については,会派等による管理並びに議長及び市長による確認,検査が行われているから目的外支出は含まれていないとの被告及び被告補助参加人の主張については,本件ではまさにその管理及び確認,検査の当否が問われているのであるから,理由がないことは明らかである。
また,広く後援会活動や政党活動にも政務調査費を支出することが許される旨のA6の主張については,上記アで述べた政務調査費制度の趣旨や,政務調査費とは別に議員報酬が支給されることなどに照らし,採用できない。
(2)  主張・立証責任の所在
ア 上記(1)で述べたとおり,会派等が政務調査費を目的外支出に充てた場合には,目的外支出相当額の不当利得返還義務を負うところ,本件は,原告らが,福岡市が相手方らに対して不当利得返還請求権を有することを前提として,被告にその行使を求めるものであるから,不当利得返還請求権の発生原因事実たる具体的事実,すなわち,会派等が政務調査費を目的外支出に充てたという事実は,本来,原告が主張立証責任を負う。
イ しかし,上記(1)ウで述べたとおり,政務調査費制度の趣旨にはその使途の透明性の確保が含まれること,そのため法100条14項が収支報告書の提出を義務付けていること,本件条例もこれを受けて会派には経理責任者を定める義務を課した上,会派等は経理を明確に行うものとしていること(本件条例9条1項,2項),会派の代表者及び経理責任者並びに交付対象議員は,会計帳簿及び領収書等の証拠書類を5年間保管するものとしていること(同12条1項),議長は,提出された収支報告書及び領収書等の証拠書類の写しを5年間保存するものとし,さらに上記収支報告書を何人も閲覧できることとしていること(同14条1項,2項)などを考慮し,他方で,福岡市の住民が領収書等の有無及び具体的内容を逐一把握することには一定の困難が伴うことや個別の支出の内実に関する証拠が会派等の側に偏在していることなどをも併せ考えると,原告において,収支報告書に計上された個別の支出が目的外支出であると疑うに足りる事情について一応の主張立証をした場合には,被告及び被告補助参加人の側において,当該支出が目的外支出ではないことを主張立証する必要があり,的確な反論,反証をしない場合には,当該支出が目的外支出であることが事実上推認されると解するべきである。
ただし,上記のとおり,本来的には原告らが個別の支出が目的外支出であることにつき主張立証責任を負うこと,政務調査費の使途を明らかにするに際し,政務調査活動の密行性にも配慮する必要があることなどに照らすと,① 政務調査費に該当するとして政務調査費が支出されていること,② 会派等が,議会本会議への出席等の議会活動,政党活動及び後援会活動等の政務調査活動以外の活動を行っていること,③ 当該支出が会派等の多面的な活動の経費として支出されているにもかかわらず,専ら政務調査活動に該当するとして政務調査費の支出がされていることという一般的な主張立証をすれば足りると解することはできず,原告らにおいて,個別の支出が目的外支出である又は目的外支出が含まれると疑うに足りる事情について,一定の客観的資料に基づいて合理的な主張立証をする必要があると解するのが相当である。
したがって,原告らが,上記のような主張立証をした場合には,被告及び被告補助参加人の側において,当該支出が目的外支出ではないことを主張立証する必要があり,的確な反論,反証をしない場合には,当該支出が目的外支出であること又は目的外支出が含まれていることが事実上推認されるものと解する。
(3)  個別の支出項目に係る争点のうち共通性の高いもの
ア 会派控室に係る経費
会派等が行う活動には,たとえば純粋に市政に関する報告の目的で街頭演説を行うという場合であっても,当該演説によって当該議員の知名度が上がり後々の選挙活動に役立つということがあり得る。また,調査研究活動を通じて得られたデータ等を集約し,その資料を基に会派内で政策を立案し,また他の会派とも連携を図りながら当該政策を議案の形にまとめ,議会での可決を目指すという活動の中で,政務調査活動と,議会における議員活動との境界線は曖昧である。このように,会派等が行う活動は多面的であって,これを政務調査活動とそれ以外の活動とに必ずしも明確に区分できるとは限らないし,むしろ両方の側面を表裏一体的に有する場合がほとんどであるとすらいえる。
しかしながら,会派等の行う活動が,政務調査活動としての側面とそれ以外の側面を表裏一体的に有するという場合,これが政務調査活動としての側面を有するという以上は,そもそも,そのような活動に要する経費の一定割合を「市政に関する調査研究のため必要な経費以外のもの」(本件条例8条)と評価できるかについて疑問がある上,仮にこれが可能であるとしても,その評価の在り方によっては,自主性や自立性を尊重すべき会派等の活動に対して不当な制約を課する結果となるおそれがある。したがって,当該活動が,その目的や態様等に照らし,専ら政務調査活動以外の側面を有すると評価できる場合には,「市政に関する調査研究のため必要な経費以外のもの」として,これに係る経費全額を政務調査費として支出することは許されないが,そのように評価することができない場合には,これに係る費用全額を政務調査費として支出することが許されるものと解するのが相当である。
そして,原告らの一般的な主張からして,会派控室において純粋な選挙活動など,政務調査活動以外の活動が行われていると推認することはできないものの,上記のような会派活動の多面性に鑑みると,専ら政務調査活動以外の側面を有する活動が行われている可能性までは完全に排除することはできないところであるから,当事者から特段の主張立証がない限り,その1割が目的外支出に当たるものと認めるのが相当である。原告らは,その5割が目的外支出に当たる旨主張するが,按分割合が明らかでないからといって,機械的にその5割を目的外支出と認定するのは,本来政務調査費としての支出が認められるべきものについて広範囲に目的外支出と認定する危険性があるので,原告の上記主張は採用できない。
また,議員の個人事務所に係る経費についても,これが議員の政治活動の拠点であるという面があるとはいえ,議員活動の多面性をいう原告らの一般的な主張をもって,1割を超える部分を目的外支出に当たるものとまで推認することはできないから,会派控室に係る経費と取扱いを異にする必要はない。
イ 飲食を伴う会合等の経費
政務調査活動は,前記のとおり,広範囲にわたるものであり,調査手法も多岐にわたると考えられるから,研究又は会議の目的達成の上で関係者との会食等を要する場合や,当該研究や会議を行う日時について,食事時以外の日程をとることが困難である場合等もあり得る。このような場合の飲食は,政務調査活動に伴うものとして,議員個人が日常私的に行う飲食とは異なる性質のものといえる。
また,本件要領は,研究研修費の主な使途項目として,「食料費」を挙げており,上記のような場合に飲食費を政務調査費から支出することを認めているといえる。
したがって,飲食を伴う会合であるからといって,飲食費の部分が直ちに目的外支出となるものではなく,個々の会合が政務調査と関係のない単なる宴会であるとか,政務調査活動に伴う飲食として社会通念上許される限度を超えて高額であるなどといった事情がある場合にはじめて目的外支出に当たるというべきである。
ウ 書籍の購入費用
上記(1)で述べた政務調査費制度の趣旨に照らすと,会派及び議員に要求される役割は多岐にわたるので,そのための調査研究の対象も必然的に広範囲に及ぶものといえる。したがって,一般的に,書籍が広範囲にわたる知識を得るために有益な媒体であることに鑑みれば,およそ政務調査活動には役立たないことが明らかな書籍を除いて,書籍の購入費用は,政務調査費から支出することが許されるというべきである。
原告らは,政務調査費で購入することが許されるのは,調査研究に必要な専門的知識を得るために有益な書籍に限られると主張するが,上記述べたところに反するので,採用できない。
また,原告らは,会派が同一の書籍を複数購入した場合には,1冊を超える部分が目的外支出に当たると主張するが,会派には複数の議員が所属していることを考慮すれば,書籍によっては複数冊必要となることもあり得るので,一般的に1冊を超える部分が目的外支出に当たるとはいえない。
エ 広報広聴費全般について
本件使途基準が広報広聴費を「市民に報告し,広報するために要する経費」とし,本件要領が市議会ニュース等の広報誌の発行経費,広報誌等の配布経費(封筒,切手等)を広報広聴費の主な使途項目として例示していることからすれば,政務調査活動に基づく政策や,議会での活動を広報誌等によって市民に報告することが,福岡市における政務調査費制度において政務調査活動と捉えられていることは明らかである。実質的にも,市民の意思を市政に反映させるためには,市民からの意見の集約のみならず,既に集約した意見がどのように市政に反映されたかということや,市政における問題点などを市民に伝えることが必要であるといえる。たしかに,会派及び議員の活動の多面性に照らせば,市政報告等によって会派及び議員の活動を紹介することが,選挙の際に役立つこともあり得るところではあるが,これはいわば副次的な効果であるので,専らこれを目的として市政報告等がされているなどの事情がない限り,このような側面があることのみを理由として市政報告等の経費を目的外支出に当たるないし目的外支出が含まれると認めることはできない。
したがって,市政報告等は,その内容に選挙活動や後援会活動など明らかに政務調査活動でない内容が含まれているとか,専ら選挙活動等のために行われたなどの具体的な事情がない限り,目的外支出に当たるないし目的外支出が含まれているとは認められない。
原告らの主張は,上記述べたところに反するので,採用できない。
(4)  被告は不当利得返還請求権の行使を怠っているといえるか地方公共団体が有する債権の管理について定める地方自治法240条,地方自治法施行令171条から171条の7までの規定によれば,地方公共団体の長が,当該地方公共団体の有する債権を理由もなく放置することは許されないから,被告が,不当利得返還請求権の存在に関する客観的な証拠資料を入手し又は容易に入手し得るにもかかわらず,その行使をしないときは,不当利得返還請求権の行使を怠っているというべきである。
そして,後述のとおり,本件支出の一部について,不当利得返還請求権が発生することは,本訴において提出された証拠資料から客観的に認めることができるので,被告は,少なくとも本訴の口頭弁論終結時において,不当利得返還請求権の存在に関する客観的な証拠資料を入手していたものといえるから,被告は,本判決が認める限度の不当利得返還請求権について,その行使を怠っているものと認められる。
(5)  附帯請求について
原告らは,平成19年5月1日を起算日とする遅延損害金を請求するよう求めている。その根拠は,本件条例11条2項が収支報告書の提出期限を同年4月30日と定めているところ,会派等は,同日までに残余金を返還すべきであったので,その翌日から遅延損害金が発生するというものである。
しかし,本件条例11条2項は,収支報告書の提出期限に関する定めであって残余金の返還期限を定めたものではないし,ほかに残余金の返還期限を定めた規定はないばかりか,同条が定める残余金の返還義務は,会派等が適正な支出であるとして支出報告書に記載した金額を交付額から控除した額の返還義務であって,目的外支出があった場合に会派等が負う不当利得の返還義務とは性格を異にするというべきである。
したがって,上記規定等から目的外支出に係る不当利得についても平成19年4月30日が弁済期であったと解することはできないところ,不当利得返還請求権は,期限の定めのない債務であるから,相手方らが同年5月1日の時点で遅滞に陥ったというためには,同日までに福岡市が相手方らに請求した事実が必要であるが,そのような事実の主張立証はない。また,同日以降に相手方らが遅滞に陥ったという事実の主張立証もない。
よって,相手方らが遅滞に陥っているとは認められないので,原告らは,被告に対し,相手方らに遅延損害金の支払を請求することを求めることはできない。
2  各論
前記のとおり,個別の支出が目的外支出に当たるかの具体的判断においては,本件要領及び本件取扱を参考に,本件使途基準に合致するかを判断すべきであるので,前記総論で述べたことを前提として,個別の支出が本件使途基準に合致するかどうかにつき検討する。
なお,特記なき限り,以下の各項目において,各項記載の金額が政務調査費から支出されたことには争いがないか,弁論の全趣旨から認められる。
また,個別の支出に関する当事者の主張のうち,前記総論において述べたものについては,重ねて判断を示すことはしない。
(1)  A1の支出について
ア 資料購入費(新聞代,本代等)  30万8136円
上記支出は,資料購入費(新聞代,本代等)であるところ,原告らは,会派控室での活動には政務調査活動以外の活動が混在しているので,会派控室に備え置く新聞及び本等の購入費用等には目的外支出が混在していると主張する。
しかし,新聞及び本等は,一般的に,その性質上政務調査活動に資するものと認められるので,会派控室に備え置くという事実のみからこれが政務調査活動以外に使用されたと推認することはできず,他に目的外支出が混在していると疑わせるに足りる事情もないので,上記支出に目的外支出が含まれているとは認められない。
イ 研究研修費
(ア) 会議費  68万6230円
前記総論で述べたとおり,原告らは,個別の支出が目的外支出であるというためには,当該支出が目的外支出であると疑うに足りる事情について,一定の客観的資料に基づいて合理的な主張立証をする必要があるところ,原告らは,上記支出につき,上記事情の十分な主張立証をしないので,これを目的外支出であると認めることはできない。
すなわち,原告らは,D1ホテルという場所及び支払金額,領収書の記載内容からして,飲食を伴う会合が行われたことが推認されると主張するが,支払先が料亭等飲食を伴わないことがおよそ想定できない場所であれば格別,支払先がホテルであるということのみから,そこで行われた飲食を伴う会合であったと推認することはできないし,ほかに飲食を伴う会合であったことを推認させるに足りる証拠はない。そもそも,前記総論で述べたとおり,研究研修費として飲食費を支出することが直ちに目的外支出に当たるわけではないので,原告らは,個々の会合が政務調査と関係のない単なる宴会であるとか,政務調査活動に伴う飲食として社会通念上許される限度を超えて高額であるなどといった,政務調査活動に伴う飲食として許される範囲を超えるものであるとの事情につき主張立証すべきであるが,これをしないので,上記支出に目的外支出が含まれると認めることはできない。
なお,原告らは,会派の会合には,会派内の懇親等の政務調査活動以外の活動が混在しているとも主張するが,上記支出にそのような会合が含まれているという具体的な事情の主張立証はない。
したがって,原告らの主張は採用できず,上記支出が目的外支出であると認めることはできない。
(イ) 会議費等  10万1025円
上記支出に目的外支出が混在していると認めるに足りる事情はない。
原告らは,これらは支出金額等から飲食を伴う会合のものであることが明らかであり,政務調査活動以外の活動の経費が混入していると主張するが,原告らは,具体的に個々の支出につき支払先,金額及び当該会議の目的等飲食を伴う会合のものであることという根拠につき主張立証することなく,単に,会議費等につき一律に支出金額等から飲食を伴う会合のものであることが明らかであると主張するのみであって,なぜ目的外支出が含まれると推認されるのか根拠を明らかにしないばかりか,飲食を伴うからといって直ちに目的外支出に当たるとはいえないことは総論で述べたとおりであるので,原告らの主張は採用できない。
よって,上記支出につき,目的外支出が混在していると認めることはできない。
(ウ) 役員会等食事代  76万6128円
a 朝食会の食事代  4万8030円
A1は,平成18年7月31日,同年11月21日,平成19年1月22日,同月25日,同年2月25日に行われた会派の朝食会の費用として,それぞれ8280円,1万1999円,1万0150円,1万0857円,6744円の合計4万8030円を研究研修費として政務調査費から支出したものと認められるところ(弁論の全趣旨),原告らは,単に飲食費であることから直ちに目的外支出に当たるとのみ主張するが,会議等に伴う飲食費が直ちに目的外支出にあたるとはいえないことは前記総論で述べたとおりであるので,原告らの主張のみからこれらが目的外支出であると認めることはできない。
b その余の支出  71万8098円
A1は,平成18年5月30日から平成19年3月2日までの間に,研究研修費(役員会等食事代)として71万8098円を政務調査費から支出した。原告らは,これらが食事をとりながら政務調査活動を行ったものではないと主張するが,その根拠は明らかでなく,また,飲食費であるからといって直ちに目的外支出に当たるわけではないことは前述のとおりであるから,上記支出が目的外支出であるとは認められない。
(エ) 議会開催日の昼食代金  104万4045円上記支出は,議会開催日の昼食代金であるところ,議会開催日の昼食時に特に政務調査活動を行う必要があったなどの事情の主張はないので,これは議会参加のための経費と認められるが,政務調査費は,議会の審議能力を高めるために会派等の調査研究の基盤を強化するためのものであって,議会での審議そのものの経費に充てることを予定していないのであるから,議会参加のための経費である議会開催日の昼食代金を政務調査費から支出することは目的外支出に当たる。
よって,上記支出は全額目的外支出に当たる。
ウ 広報広聴費(切手代)  1084万1280円
(ア) 政務調査費は,調査研究に資するため必要な経費に充てられるものであって(法100条13項,本件条例1条),剰余金は返還することが予定されていること(本件条例13条)からすれば,調査研究に要した実費のみ政務調査費からの支出が許されるところ,政務調査費の使途の透明性を確保するという制度趣旨や,切手は,その性質上換金が極めて容易であることなどに照らすと,会派等は,切手を大量に購入する場合には,どのような目的にいくらに当たる切手を使用したかが明確になるよう,適切な管理を行わなければならない。
また,大量の郵便物を発送する場合,料金別納郵便を利用するのが通常であるという原告らの主張の当否は措くとしても,あらかじめ購入した切手を使用して料金別納郵便の支払をすることに必然性はないし,このような取扱いを許すならば,切手購入に係る領収書と料金別納郵便の支払の際の領収書を使用することによる政務調査費の二重取りの危険が生じるので,より厳格な管理を要するというべきである。
(イ) してみると,切手を大量に購入する場合には,管理者を定めて一律に管理した上,使用の際には使用目的と使用枚数を記録に残すなどの厳格な管理が求められるべきであるし,特に,将来料金別納郵便の支払に充てる目的で切手を大量購入するという場合には,大量購入した切手が最終的にどのような目的で使用されたかを,事後的な検証が可能な程度に明らかにしておく必要があるというべきである。
(ウ) したがって,切手の購入費については,原告らが大量購入の事実を主張立証すれば,被告及び被告補助参加人において,購入した切手について適切な管理をしていたことないし当該切手がいつどのような目的で使用されたかということについて反証を行うべきであり,的確な反証がない場合には,当該支出には目的外支出が混在すると推認されると解するべきである。
(エ) 上記支出は,いずれも10万円を超える大量購入(1回のみ6万1280円。)であることから,郵便物に直接貼付するのではなく将来の支払に備えて購入しているものも含まれていると推認されるところ,被告及びA1から,当該切手がいつどのような目的で使用されたか及び切手の管理に関する具体的主張はなく,目的外支出が含まれると推認されるが,その割合を特定することはできないので,上記支出のうち5割である542万0640円は目的外支出に当たると認めるのが相当である。
なお,原告らの,広報費全体と表記の支出との差額に基づく主張及び市議会議員選挙目前の時期であるとの主張については,合理的な根拠があるとは認められない。また,上記述べたところに反する被告及びA1の主張は採用できない。
エ 補助員等雇用費
(ア) アルバイト代  3万7640円
上記支出は,A1が雇用し,会派控室での業務に従事した補助員に対して支払うアルバイト代であるから,前記1総論の(3)アで述べたとおり,その1割である3764円が目的外支出に当たるものと認定するのが相当である。
(イ) 議会開催時のアルバイト代  4万6250円
上記支出は,平成18年6月29日から同年9月8日までの間の補助員等雇用費(議会開催時のアルバイト代)であるところ,上記支出に係るアルバイトは議会開催時の臨時的雇用であることから,当該被用者らは議会参加時の業務のために雇用され,当該業務に従事したものと推認されるので,これは議会参加のための経費であると認められる。議会参加の経費が目的外支出に当たることは前述イ(エ)で述べたとおりであるので,上記支出は,全額目的外支出に当たる。
オ 調査旅費
(ア) タクシー代等の移動経費及びその支払手数料  12万1455円
上記支出につき,目的外支出が混在すると推認するに足りる事情はない。
原告らは,これが会派で使用するタクシー代等の交通費であるが,会派は,通常,政務調査活動以外の活動をも行うものであるのに,そのような活動に係る経費が区分して支出されていないので,目的外支出が混在していると主張する。
たしかに,一般論としては,会派等の活動には多面性があるといえるが,そうであるとしても,およそ会派等は,移動目的を考慮せずに政務調査活動以外の活動に係る交通費を全て政務調査費から支出しているものであり,それが常態であるということはできないから,当該会派が移動の目的にかかわらず全ての交通費を政務調査費から支出しているとか,個別の移動の目的が政務調査活動以外の活動であったと疑わせるに足りる具体的事情が認められない限り,上記一般論のみから直ちに,上記支出に目的外支出が混在していると推認することはできない。
上記支出に係る移動につき,上記具体的事情の主張立証はないので,上記支出に目的外支出が混在していると認めることはできない。
なお,原告らは,平成19年1月29日の交通費10万2800円の支出が高額であるので,政務調査活動以外の活動の経費が混在すると推認されると主張するが,平成19年当時,A1には複数の議員が所属していたこと,交通手段によっては1人当たりの交通費が数万円かかることも稀ではないことに照らせば,必ずしも高額であるとはいえず,このことのみから目的外支出が混在していると推認することはできないので,原告らの上記主張は失当である。
(イ) 北九州視察日当 4万2900円
上記支出は,平成18年6月26日にA1が北九州視察を行った際に,調査旅費(北九州視察日当)として,1人当たり3300円の13名分合計4万2900円を支出し,北九州市D2区D3別館での食事代金に充てたものであるところ,前記総論で述べたとおり,研究研修に伴う飲食費の支出が直ちに目的外支出となるわけではないが,上記の食事代金は,調査旅費として支出されているために食事と政務調査費の関係が不明であり,飲食費が一般的に政務調査費から支出することが当然に許される性質の費用ではないことからすれば,目的外支出であると推認されるので,この食事の際に政務調査活動たる研究研修及び会議等が行われたなど,当該食事代金を政務調査費から支出することを正当化する事情がない限り,政務調査活動に係る経費とは認められない。本件取扱も,研究研修費の項目においては「食料費」を列挙している一方,調査旅費の項目においてはこれに対応するものを列挙していないのであり,福岡市の政務調査費制度は,調査旅費としては,通常,交通費及び宿泊費を想定しており,移動の際の飲食費を政務調査費から支出することを予定していないものといえる。もちろん,調査旅費による移動後に,移動先で飲食を伴う研究研修に参加したという場合には,それが研究研修費として支出を許される限りにおいて,政務調査費から支出することが可能であるが,本件要領3条3号が研究研修費につき関係書類の作成,整理及び保管を義務付けて,事後的な検証を可能にしていることを考慮すれば,上記のような場合にも,当該飲食費は調査旅費ではなく研究研修費として支出すべきであり,会派等は,少なくとも当該飲食費が調査旅費以外の項目で政務調査費としての支出が許されるべき経費に当たることについて説明をすべきである。
したがって,上記支出については,A1が政務調査活動に係る経費に当たることにつき反証すべきであるが,A1は何ら具体的主張立証をしないので,これは全額目的外支出に当たる。
カ 諸事務費及びその他
(ア) 会派控室に係る経費
a 電話料金及びその支払手数料  6万0198円
b 事務機器購入,リース代金及びその支払手数料等  37万2330円
c 事務機器のランニングコスト等及びその支払手数料等  10万9231円
d 事務用品消耗品等  57万4007円
e 医薬品,茶器購入費用等  1万6720円
f 茶菓購入費用とその支払手数料等  40万5610円
上記支出は,会派控室に係る諸経費であるから,前記1総論の(3)アで述べたとおり,その1割が目的外支出に当たるというべきである。
したがって,上記支出のうち,a 6020円,b 3万7233円,c 1万0923円,d 5万7401円,e 1672円,f 4万0561円は目的外支出に当たると認めるのが相当である。
(イ) 控室観葉植物リース代金等  9万4710円
上記支出は,会派控室に置く観葉植物のリース代金であるところ,観葉植物は,通常政務調査活動に必要であるとはいえないので,被告及びA1は,観葉植物が政務調査活動に必要であるとか,政務調査活動に資するという事情につき,反証をするか,少なくとも何らかの説明をする必要がある。しかし,被告及びA1は,何らの説明および反証を行わないので,当該観葉植物が政務調査活動に必要ないし有益であったとは認めることができず,上記支出は全額目的外支出に当たると認められる。
(ウ) 古紙回収費用  1万3500円
上記支出は,その他(古紙回収費用)であるところ,古紙回収そのものが政務調査活動に当たらないことはもちろんであるが,政務調査活動において古紙の処理が必要となることは容易に想定できるし,前記総論で述べた政務調査活動の密行性に照らせば,政務調査活動に関する機密書類を業者等に依頼して処理する必要があることも想定される。したがって,原告らが主張するように,古紙回収費用であるというだけでは政務調査活動と関連性がないと即断することはできず,政務調査とは全く関係のない書類についての回収費用であることを疑わせる事情などがない限り,目的外支出であると推認することはできない。
よって,上記支出を目的外支出であると認めることはできない。
キ まとめ
以上より,A1の支出のうち,680万6119円は,目的外支出に当たると認められるので,A1は,被告に対し,同額の不当利得返還義務を負う。
(2)  A2の支出について
ア 資料作成費(カメラ代,コピー使用料,紙代,紙代振込料)  62万1913円
(ア) 上記支出のうち62万0098円は,A2が会派控室に備え置いたコピー機を使用したことに伴う支出であるから,前記1総論の(3)アで述べたとおり,その1割が目的外支出に当たるというべきである。
この点,被告及びA2は,A2が選挙活動,党務活動等はA2福岡県本部で行っていた旨及び原告らが主張する政務調査活動以外の活動が政務調査活動に当たる旨主張するが,コピー機の性質上,ひとたび備え置かれれば多様な用途に使用することができること,議員の活動は多面性を有することなどに鑑みれば,単に政務調査活動以外の活動は会派控室以外の場所で行っていたと主張するのみでは足りず,たとえば会派が会派控室の備品が政務調査活動のみに使用されていることを確認できるように管理していたなどの事情が必要であるというべきである。
したがって,被告及びA2の反論によって上記推認を覆すことはできないので,上記支出の1割である6万2010円は目的外支出に当たると認めるのが相当である。
(イ) 上記支出のうち1815円は,弁論の全趣旨からレンズ付きフィルムの購入費用であると認められるが,政務調査活動において,レンズ付きフィルムが必要になることは通常想定されるので,上記支出に目的外支出が含まれるとは推認できない。
イ 資料購入費
(ア) 資料代,時刻表代,書籍代  20万2051円
A2は,別紙7「書籍一覧表(A2)」の「日付」欄記載の各日に,同「書籍名」欄記載の各書籍を購入するため,同「支出額」欄記載の各金額を資料購入費として上記支出をしたものである。
前記総論で述べたとおり,書籍の一般的性質に照らせば,およそ政務調査活動には役立たないことが明らかな書籍の購入費用を除いて,書籍の購入費は目的外支出に当たらないというべきであるが,原告らの主張によっても,これら書籍がおよそ政務調査活動に役立たないということはできないので,上記支出が目的外支出に当たると認めることはできない。
(イ) その他の書籍代  22万2612円
a 上記支出のうち,7771円は,これによって購入した書籍名が明らかでない。
この点,前記総論で述べたとおり,政務調査費制度の趣旨には,その使途の透明性の確保も含まれること,法100条13項を受けた本件条例等が会派等に収支報告書の提出及び証拠書類等の保管等を義務付けて,政務調査費の使途を事後的に検証できるようにしていること,本件要領においても,会派等に対して資料購入費を支出した時は,購入した資料を整理,保管することを義務付けていること(本件要領3条2号)などに鑑みれば,書籍名が明らかでない支出は,全額が目的外支出に当たるというべきである。
被告及びA2は,支出一覧表を作成した時点で確認が困難になっていたにすぎない旨主張するが,本訴が平成19年12月28日に提起されていること,本件条例は,領収書等の証拠書類の保管期間を5年間と定めていること(本件条例12条1項)を考慮すれば,支出一覧表を作成した時点で書籍名を明らかにできないことがやむを得ないとはいえない。
したがって,上記支出は全額目的外支出に当たる。
b 上記支出のうち,aの7771円を控除した21万4841円は,書籍名が明らかな書籍の購入費用であるところ,これは上記(ア)と同様,目的外支出が混在していると推認することができない。
(ウ) 福岡市職員録11冊のうち10冊の購入費用  1万1000円
政務調査活動において,福岡市の行政担当者の連絡先等が必要になることはあり得るので,上記支出に目的外支出が混在すると認めるに足りる事情はない。
原告らは,政務調査活動との関連性が乏しいと主張するが,上記認定を覆すに足りる具体的事情の主張立証はなく,また,1冊を超える部分の購入費用が目的外支出に当たると認めるに足りる具体的事情の主張立証もない。
よって,上記支出に目的外支出が含まれるとは認められない。
(エ) D12新聞代,D13新聞代,D14新聞代,D15新聞代,D16新聞代  94万4574円
本件使途基準は,新聞代を資料購入費に挙げており,一般的に新聞代は本件使途基準に合致するというべきであるところ,上記支出につき目的外支出が混在すると推認させるべき事情はない。
原告らは,会派控室用の一般商業紙は政務調査活動との関連性が乏しい旨主張するが,上記認定を覆すに足りる具体的事情の主張立証はないし,また,政務調査費からの支出が許されるのが各紙につき1部に限られるとの主張に根拠がないことは前記総論で書籍について述べたと同様であるので,原告らの主張は採用できない。
したがって,上記支出に目的外支出が混在するとは認められない。
(オ) D17代,D18代,書籍(D19)代  83万5431円
上記支出は,A2が属する政党の発行する政党雑誌及び政党新聞等であるところ,会派等が自らの所属する政党の政党雑誌や政党新聞を購入する場合,そこから得られる情報が政務調査活動に役立つことがあるとしても,当該政党に所属しているからこそ購入するという意味合いが強いと考えられるので,他党のものも併せて購入し,比較検討しているなどの事情がない限り,社会通念上,政党活動と同視すべき活動に当たるというべきである。
そして,上記に述べたような事情もない以上,上記支出は,政党活動に係る経費と認められるから,全額が目的外支出に当たる。
(カ) D20デジタル版の購入費  4万1160円
政務調査活動において,地図が必要になることも通常あり得ると考えられるところ,市民相談において,道路,下水道及び河川に関する相談を受けるたびに,当該地図上に相談を受けた箇所を記録,保存することによって地域的な検証,検索を可能にするなどの用途で政務調査活動に使用していたとの被告及びA2の説明に不合理な点はなく,上記支出が目的外支出に当たると認めるに足りる事情はない。
原告らは,D20がその性質上政務調査活動との関連性が乏しいとか,社会通念上,選挙活動等政務調査活動以外の活動に供されるものと認められるなどと主張するのみで,上記支出に係る地図が政務調査活動以外の活動に使用されたことを推認させるに足りる具体的な主張立証をしないので, 上記支出が目的外支出に当たるとの主張は採用できない。
ウ 研究研修費
(ア) 研究研修費として支出された自治会,子供会,同窓会等の参加費用  27万6120円
上記支出に係る会合には,別紙8「会合等一覧表①(A2)」記載の番号1「B1校区子ども会総会会費」,番号17「B9公民館落成式会費」等の支出が多数含まれるところ,子供会や公民館の落成式等は,政務調査そのものを目的とした会合ではないので,そこで政務調査活動に役立つ情報を得られることがあったとしても,それは極めて副次的な効果というべきであり,専ら交際的な意味合いの強い会合であると認められる。
一方,上記支出には,同一覧表の番号4「会費(B4研究会)」のような支出も一部含まれるところ,これは上記の子供会や公民館落成式とは異なり,明らかに政務調査そのものを目的とした会合でないとはいえないので,上記支出には政務調査活動の経費に当たる部分とそうでない交際費的な部分が表裏一体のものとして不可分に混在しているといえる。
してみると,本来的には,政務調査活動に当たると評価し得る会合とそうでない会合を特定して,後者の経費に当たる部分を目的外支出というべきであるが,当事者の主張立証からは個々の会合の内容を十分に特定することはできず,上記支出のうち政務調査活動の経費に当たる部分が占める割合を特定することができないので,上記支出のうち5割が目的外支出に当たると認めるのが相当である。
したがって,上記支出のうち,その5割である13万8060円が目的外支出に当たる。
なお,被告及びA2は,自治会や子供会は,地域に根差した公的な会合であり,住民と行政のパイプ役というべき地方議員の職責を考えたときに政務調査活動の好機である旨主張するが,そのような側面があるとしても,一般的な費用の性格として,社会通念上交際費と目される場合が多いことは否定し難いというべきであるから,上記支出に係る会合で市政に関連を有する情報を得たことが認められる(丙ホ5)としても,なお上記認定を覆すには足りない。
(イ) お茶代,コーヒー代,菓子代,研修教材費,勉強会食事代,来客用コーヒー代  108万1468円
a 上記支出のうち,勉強会食事代56万8292円について,飲食を伴う勉強会であるというだけで,その経費が目的外支出であるといえないことは前記総論で述べたとおりであり,その他に上記支出が目的外支出に当たると認めるべき事情もない。
b また,上記支出のうち,研修教材費22万5000円について,目的外支出に当たると推認させるに足りる事情はない。原告らは,研修の内容が不明確であるので目的外支出が混在している旨主張するが,この主張のみから目的外支出が混在していると推認することはできない。
c 一方,上記支出から上記a及びbの支出を控除した28万8176円については,会派控室で提供される茶菓子等の経費であると認められるから(弁論の全趣旨),前記総論で述べたとおり,その1割に当たる2万8818円が目的外支出に当たると認めるのが相当である。
エ 広報広聴費
(ア) プロバイダー料,ホームページ管理料  54万0783円
上記支出は,会派控室のインターネット接続に係るプロバイダー料金及びA2のホームページに係る経費であると認められるところ(弁論の全趣旨),インターネットは,その性質上,政務調査活動に有益であると認められるし,ホームページについては前記総論で広報広聴費全般について述べたとおり,会派及び議員の宣伝等の効果を持つとしてもそれは副次的な効果といえるので,選挙活動や政党活動など政務調査活動に当たらない部分が掲載されていることの具体的主張立証がない限り,目的外支出が含まれると推認することはできないが,原告らからそのような具体的事情の主張立証はない。
したがって,上記支出のうち,前年度(平成18年3月30日及び同月31日)の支出である3万6105円については目的外支出であると認められるが,その余については目的外支出に当たるとはいえない。
(イ) 議会だより,広報誌に係る費用  72万0250円
A2が発行する議会だより,広報誌に政務調査活動以外の活動のための部分があると認めるべき事情はないので,上記支出に目的外支出が混在しているとは認められない。
原告らは,議会だよりや広報誌の内容が会派及び議員の活動と同様多面性を有するので,被告及びA2がその内容が政務調査活動のみであることを立証しない以上,目的外支出が含まれると推認される旨主張するが,前記総論で述べたところに反するので採用できない。
(ウ) 広報広聴費として支出された,公民館等の落成式,公立学校の開校記念式典等の各種会合の参加費用  22万4500円
前記ウ(ア)で述べたのと同様,上記支出のうち,その5割である11万2250円は目的外支出に当たると認めるのが相当である。
(エ) 各種会議費  126万2095円
本件使途基準が,広報広聴費として「市民に対して行う,市政及び政策等に対する要望や意見等を聴取するための会議の開催…に要する経費」を挙げていることからすれば,会議費の支出が目的外支出に当たるというためには,原告らにおいて当該支出に係る会議が政務調査活動とは関連性がなく,当該支出に目的外支出が含まれると疑わせるに足りる具体的な事情を,一定の客観的資料に基づいて主張立証すべきであるが,そのような主張立証はない。
したがって,上記支出に目的外支出が含まれるとは認められない。
(オ) 市民相談に係る費用  892万3798円
a 市民相談は,市民個人の相談の解決の端緒という面を有するとしても,市民から直接市政に関する情報を得られる好機であり,会派等が市政に関する調査研究に用いる手段の選択には裁量があるといえる上,本件使途基準においても,広報広聴費として「市政相談等に要する経費」が挙げられているので,市民相談が政務調査活動に当たらないということはできない。ある会派等が行う市民相談が市政に結び付いているか否かという点は,政治的な責任の問題であるというべきである。
したがって,市民相談の費用であるというだけでは,目的外支出に当たるとはいえない。
b しかし,市民相談に係る経費を政務調査活動から支出することができるとしても,その費用を市民相談に従事した議員に対して一律に支給することの当否はまた別論であって,これが一般的な経費として相当な金額の範囲内にあると認められる場合に,はじめて政務調査費からこれを支出することが許されるというべきであるが,本件において経費として支給された金額は,市民相談に従事した回数の3割に当たる件数について1件当たり1500円であり(弁論の全趣旨),同金額は,上記相当な金額の範囲内にあると認められるから,これら支出が目的外支出であるということはできない。
(カ) 部屋当番費用  115万2000円
上記支出は,市民相談のために会派控室に待機させた議員に対する日額3000円の支払に係る支出であると認められるところ(弁論の全趣旨),その支出目的及び支出金額に照らし,このような一律支給は,その全額が目的外支出に当たるというべきである。
オ 調査旅費
(ア) 会議出席に係るタクシー代,バス代,地下鉄代,運転代行代金,高速道路使用料,駐車場使用料,通行料,勉強会食事代,D22まちづくり講座に係る費用
a D22まちづくり講座に係る費用  3000円
上記支出は,本来,研究研修費ないし広報広聴費として支出されるべきであるにもかかわらず調査旅費として支出されていることがうかがわれるが,その支出内容からして,研究研修費ないし広報広聴費としての支出が認められる蓋然性が高いと考えられるから,上記支出が目的外支出に当たるいうことはできない。
b その余の支出  144万9890円
その余の支出について,目的外支出が混在すると推認させるに足りる事情はなく,原告らの主張が採用できないことは前記(1)オ(ア)でA1の調査旅費について述べたのと同様である。
c 以上より,上記支出に目的外支出が混在しているとは認められない。
(イ) 市民相談に係るタクシー代,都市高速道路使用料,バスカード代,フィルム現像代,通行料,茶菓子代,駐車場使用料  187万0972円
a フィルム現像代,茶菓子代
上記(ア)aで述べたと同様,上記支出も調査旅費としての支出は適切でないが,このことのみをもって目的外支出に当たるとはいえない。
b その余の支出
その余の支出に目的外支出が混在すると推認させるに足りる事情はない。
原告らは,上記支出が市民相談に係る交通費であることから,目的外支出に当たる旨主張するが,市民相談の経費であることのみから目的外支出に当たるといえないことは,上記エ(オ)で述べたとおりである。
c 以上より,上記支出に目的外支出が混在しているとは認められない。
(ウ) タクシーチケット代,プリペイドカード代,都市高速回数券代  139万6900円
上記支出につき目的外支出が混在すると推認するに足りる事情はない。議員の活動の多面性から,上記支出に目的外支出が混在することが推認されるとの原告らの主張が採用できないことは,前記(1)オ(ア)でA1の調査旅費について述べたとおりである。
(エ) 菓子代  12万1966円
a 本件使途基準の調査旅費の項目及び本件要領等をみても,調査旅費に食料費等は挙げられていないので,菓子代は,本来調査旅費が想定する支出ではなく,上記支出は,本来,他の項目の費用として支出されるべきであることがうかがわれるところ,使途の透明性の確保という政務調査費の制度趣旨も考慮すれば,被告及びA2が政務調査費から支出することが許される事情について主張立証すべきである。
b そして,上記支出は,会派控室で来客に提供された茶菓子の購入費用であると認められるから(弁論の全趣旨),前記総論で述べたとおり,そのうち1割に当たる1万2197円が目的外支出に当たると認めるのが相当である。
カ 諸事務費
(ア) 文具,ブックスタンド,製本機,紙折機,パソコン,文具書棚の購入費  111万9666円
上記支出に係る物品は,いずれも政務調査活動のために使用され得るものであり,この購入費が目的外支出に当たると推認するに足りる事情もないので,目的外支出には当たらない。
この点,原告らは,上記支出について,物品の購入時期が年度末に集中しているので予算消化目的と推認できるとか,購入した物品が政務調査活動に必要であるとはいえないなどと主張するが,同一の物品を必要と考えられる数量を超えて購入しているなどの事情もないので,年度末に集中しているといえるか疑問であり,年度末の購入であることのみをもって目的外支出に当たるとはいえない。また,上記支出に係る物品が政務調査活動に必要ないとの主張は,上記認定に反し採用できない。
また,原告らは,A2の備品購入費が高額に過ぎるので,目的外支出に当たる旨主張するが,特定の物品を購入する際に,政務調査活動に必要な範囲を超えて,社会通念上不相当と考えられるような高価な物品を購入しているというような具体的事情があれば格別,上記支出についてそのような具体的事情は認められないので,原告らの主張は採用できない。
したがって,上記支出に目的外支出が含まれるとは認められない。
(イ) ファックス通信料,NHK受信料,インターネット接続料,コピートナー代,コピー機リース代,コピー代,パソコンのメンテナンス料金,プリンターの補償代金,プロバイダー料,ページセッターの修理代金,印刷代,議会だより及び市政報告会案内状の発送費用,市政報告会のためのパネル作成料,市政報告会横断幕作成費用,写真撮影料,自動車の借上費用,送料,地域福祉を考える会会費,資料代,入場料,事務用品及び括弧内の物品の購入費用(シロップ,スープ,デジタルカメラ,ノート,はがき,パソコン用インク,便箋,ファックス用インク,プリンター,会議録再生のためのプレイヤー,携帯電話のアダプター,災害用携帯ラジオ,市政報告会用放送備品,視察用備品,図書カード,切手,茶菓子,電池,備品)  472万9807円
上記支出に含まれるのは,大別すると,① 会派控室のファックス通信料,NHK受信料,コピー機リース代,茶菓子代,事務用品代,備品代,② 所属議員の自宅事務所のインターネット接続料,プロバイダー料,パソコンメンテナンス料等のパソコン関連経費,茶菓子代,事務用品代,備品代,ガス代,電話代,③ D23議員の政務調査事務所におけるファックス通信料,④ 郵送費,⑤ コピー代,写真代,⑥ 車借上料,⑦ 入場料,⑧ 駐車場代であると認められる(弁論の全趣旨)。
このうち,上記①の支出は,会派控室に係る経費であり,これに目的外支出が混在すると推認されることは前記総論で述べたとおりであるし,上記②及び上記③の所属議員の自宅事務所に係る経費についても,議員の活動の多面性に照らせば,議員個人の事務所においても会派控室と同様多面性を有する活動が行われるのが通常であると認められるので,②にも目的外支出が混在すると推認できる。また,⑤のコピー代についても,会派控室のコピーに係る経費との区別はされておらず,目的外支出が混在している疑いがある。
上記⑥の車借上料については,A2の所属議員に対して,自家用車を政務調査活動に使用していることから月額3万円の車借上料を支給したものであると認められるが(弁論の全趣旨),具体的に所属議員がどの程度自家用車を政務調査活動に使用していたかは明らかでなく,また,その金額や支給方法についても,上記エ(オ)で述べたとおり,一律支給の方法をとる場合には,一律支給によることに合理性がなければならないが,被告及びA2は,一般的な車両リース代及び民間企業における車両借上費に照らして月額3万円とした旨主張するのみで,一律に車借上料を支給することの合理性につき十分な説明がされているとは必ずしもいい難い。
さらに,上記⑦及び上記⑧の支出は,本来,それぞれ研究研修費及び調査旅費として計上されるべき支出であることがうかがわれるが,諸事務費として計上されており,目的外支出と推認する余地がある。
以上に述べたことに照らすと,上記支出については,会派控室に係る経費に準じて,そのうち1割に当たる47万2981円が目的外支出に当たると認めるのが相当である。
なお,被告及びA2は,議員の事務所に係る経費を按分している旨主張するが,これを裏付ける証拠はないし,その余の被告及びA2の主張によっても,上記認定は覆らない。
(ウ) 花代  7万円
花は,一般的に政務調査活動に必要であるとはいえないので,被告及びA2が,花がA2の政務調査活動に必要であるとの事情につき合理的な説明をしない限り,目的外支出であると推認されるというべきである。
この点,被告及びA2は,政務調査活動においては様々な来客があるので,来客時に和やかな雰囲気の中で活動を行うために花を飾る必要があった旨主張するが,社会通念に照らして,花があることが和やかな雰囲気作りに役立つことがあるとしても,それが政務調査活動を行う上で必要であるとまではいえないので,会派控室に飾る花の購入費用を政務調査費から支出することは相当でない。
したがって,A2の政務調査活動に特に花が必要であったとの事情はないので,上記支出は目的外支出であると認められる。
キ まとめ
以上より,A2の支出のうち,292万7622円は,目的外支出に当たると認められるので,A2は,被告に対し,同額の不当利得返還義務を負う。
(3)  A3の支出について
ア 資料作成費(市政報告印刷代,市政報告会案内葉書印刷代)  105万6175円
A3が発行した市政報告及びA3が行った市政報告会に政務調査活動以外の活動のための部分があると認めるべき事情はないので,上記支出に目的外支出が混在しているとは認められない。
原告らは,市政報告及び市政報告会は,所属議員の活動実績の宣伝を含むものであって,会派及び議員の活動と同様多面性を有するので,目的外支出が含まれると主張するが,前記総論(3)エで述べたところに反するので採用できない。
また,原告らは,A3の市政報告には政務調査活動に基づかない議会での活動報告や市の事業の紹介など,市政の調査研究とはいえない内容が半分以上を占めていると主張するが,議会での活動報告や市の事業の紹介などが直ちに政務調査活動に当たらないとはいえないことは前記総論(3)エで述べたとおりであり,他に特定の記載が政務調査活動以外の選挙活動や後援会活動等に当たるといった具体的主張もないので,原告らの主張は採用できない。
イ 資料購入費
(ア) 書籍代  46万5934円
A3が購入した書籍のうち,81冊については,「C58」,「C59」等の書籍名が明らかにされている(丙ニ17。なお,これらの書籍名が上記支出に係る書籍であることは原告らも明示的に争っていない。)ところ,上記支出は,110回にわたる支出であり(弁論の全趣旨),1回につき1冊の購入とは限らないことも考慮すれば,書籍名が明らかにされていない書籍が相当数存在することは明らかである。書籍名が明らかにされない場合に,当該書籍の購入費用が目的外支出に当たることは,前記(2)イ(イ)でA2の書籍代について述べたのと同様であるので,上記支出には目的外支出が混在しているが,A3の説明によっても個別の支出と書籍名が明らかにされている書籍の関連性が明らかではないので,その金額を特定することはできない。
したがって,上記支出の5割である23万2967円が目的外支出に当たると認めるのが相当であるが,そのうち原告らが目的外支出であると主張する23万2946円の限度で目的外支出であると認める。
(イ) 会派控室用の新聞代  9万4200円
会派控室用の新聞代に目的外支出が混在するとは認められないことは,前記(2)イ(エ)でA2の新聞代について述べたのと同様である。
(ウ) 職員録の購入費  2万3100円
職員録の購入費に目的外支出が混在すると認められないことは,前記(2)イ(ウ)でA2の支出について述べたのと同様である。
(エ) D20代  13万6710円
政務調査活動において,地図が必要になることも通常あり得ると考えられるところ,地域政策や環境政策を検討する際の資料として使用していたとの被告及びA3の説明に不合理な点はなく,上記支出が目的外支出に当たると認めるに足りる事情はないし,原告らの主張が採用できないことは前記(2)イ(カ)でA2の支出について述べたのと同様である。
ウ 研究研修費
(ア) 委託費,会場費  44万6000円
上記支出は,A3の所属議員が平成18年夏と冬の2回,一般市民を対象とする市政報告会を開催した際に,会場設営等の企画等を委託した際の支出であり,具体的には市政報告に係る会報の企画,作成及び配布業務の委託費,市政報告会の案内状の配布業務の委託費並びに会場費(清掃費及び備品代)であると認められる。
市民に対する市政報告会は,それが専ら選挙活動等のために開催されたなどの事情がない限り,政務調査活動に当たる広報広聴活動であることは前記総論で述べたとおりであるが,上記支出は,その経費であると認められ,目的外支出であることを推認させる事情もない。
この点,原告らは,配布業務等の個人への委託は,本件使途基準の広報広聴費に該当する支出として本件取扱が例示する「大学や民間調査機関等への調査委託」に該当しない旨主張するが,そうであるからといって直ちに上記支出が目的外支出に当たるというわけではない。
(イ) ホームページ更新料,情報処理料等  59万0600円
ホームページは,通常情報の発信のためのものであるので,上記支出は本来広報広聴費として計上すべきことがうかがわれ,被告及びA3において,上記支出が政務調査費から支出することが許される支出に当たることを主張立証する必要があることは,前記(1)オ(イ)でA1の支出につき述べたのと同様であるが,ホームページが一般的に政務調査活動としての広報のために有益なものであることを考慮すれば,ホームページに係る経費であることで上記主張立証としては足りると解される。そして,上記支出に目的外支出が含まれていると推認できないことは,前記(2)エ(ア)でA2の支出について述べたのと同様であるので,被告及びA3の主張立証を検討するまでもなく,上記支出に目的外支出が含まれるとは認められない。
(ウ) ソフトボール大会会費  5000円
ソフトボール大会は,専ら政務調査活動のために行われるとは認められず,その機会に市政に関する情報を得られることがあったとしても,それは副次的な効果にすぎないといえる。よって,上記支出は,全額目的外支出に当たる。
(エ) 市政報告資料配布料  39万5574円
A3の市政報告資料に政務調査活動以外の活動のための部分があると認めるべき事情はないので,上記支出に目的外支出が混在しているとは認められない。
(オ) 勉強会,研究会の参加費,会費等  9万0643円
前記(2)エ(エ)でA2の各種会議費について述べたのと同様に,一般的に研究研修費として想定される支出項目である勉強会,研究会の参加費,会費等が目的外支出に当たるというためには,原告らにおいて当該支出に係る会議が政務調査活動とは関連性がなく,当該支出に目的外支出が含まれると疑わせるに足りる具体的な事情を,一定の客観的資料に基づいて主張立証すべきであるが,上記支出についてそのような主張立証はない。
したがって,被告及びA3の主張を検討するまでもなく,上記支出に目的外支出が含まれるとは認められない。
エ 広報広聴費(市政報告資料作業代,市政報告資料作成費,市政報告資料制作費,市政報告資料整理代,市政報告資料配布料,市政報告資料発送準備代,市政報告発送準備・シール貼り・袋詰め代,市政報告封筒シール貼り代,パソコンタックシール操作料)  489万0354円
A3が行った市政報告に政務調査活動以外の活動のための部分があると認めるべき事情はないので,上記支出に目的外支出が混在しているとは認められない。
原告らは,会派及び議員の活動の多面性に照らせば,市政報告にも政務調査活動以外の活動が混在しており,被告及びA3がその内容が政務調査活動のみであることを立証しない以上,目的外支出が含まれると推認される旨主張するが,前記総論で述べたところに反するので採用できない。
オ 補助員等雇用費
(ア) 制服代  17万5770円
上記支出がA3の会派控室等においてA3の活動に従事する補助員を雇用するための経費に当たることには特段の争いがないところ,会派控室での活動に従事した補助員は,政務調査活動以外の側面を有する活動にも従事したものと認められることは,前記(1)エ(ア)でA1の補助員等雇用費について述べたのと同様であり,被告及びA3からこれを覆すに足りる反証はないので,上記支出にも目的外支出が混在していると推認されるが,その割合を特定することはできないので,上記支出の1割である1万7577円が目的外支出に当たると認めるのが相当である。
(イ) 補助員賃金  4万6500円
上記支出についても,上記(ア)と同様,その1割である4650円が目的外支出に当たると認めるのが相当である。
カ 調査旅費
(ア) fカード代,JR券,JR乗車券代,タクシー代,駐車場代,都市高速道路回数券代,都市高速道路代,渡船代,有料道路代,よかネットカード代,ワイワイカード代,西九州道路代,E3カード代等  165万0054円
上記支出につき目的外支出が混在すると推認するに足りる事情はない。議員の活動の多面性から,上記支出に目的外支出が混在することが推認されるとの原告らの主張が採用できないことは,前記(1)オ(ア)でA1の調査旅費について述べたのと同様である。
(イ) 出張における日当  8万4350円
前記(2)エ(オ)で述べたとおり,日当として一律の額を支給するという場合には,それが一般的な経費として相当な金額の範囲内にあることを被告及びA3が主張立証しなければならないと解されるところ,被告及びA3は,上記支出について,どのような出張に対していくらの日当を支払ったのかなどの具体的な算定方法を明らかにしない。
したがって,上記支出について日当を支払う合理性は認められないので,上記支出は全額が目的外支出に当たると認められる。
キ 諸事務費
(ア) 切手代,葉書代  996万円
大量の切手及び葉書の購入費用について,その5割が目的外支出に当たると推認できることは,前記(1)ウでA1の切手代について述べたのと同様であるから,上記支出のうち498万円は目的外支出に当たる。
なお,被告及びA3は,例えば,平成18年7月5日付けの切手代9万円の支出は,A3所属のA35の「E4平成18年7月号」の郵送費に充てられたものであるが,このことは,同支出と平成18年7月31日付けの「市政報告印刷代(E47月号)」との標目での4万2000円の支出,「市政報告ポスティング代(E47月号)」との標目での1万円の支出等及び平成18年8月15日付けの「市政報告郵便代」との標目での支出とのように,切手代と印刷代及び配布に係る経費を関連付けることによって,上記支出に係る切手が政務調査活動に使用されたことが明らかになる旨主張するが,上記の切手購入と印刷代等の支出との間には,1か月弱から1か月以上の間隔があり,その関連性は明らかでないし,被告及びA3の説明によってこれらを関連付けることもできない。よって,被告及びA3の上記主張から,上記支出に係る切手が政務調査活動に使用されたものと認めることもできない。
(イ) 会派控室等に係る経費
a パソコンその他,事務用品,プリンター,パソコン周辺機器,ラベル,紙折り機,レーザープリンター,ノートパソコン購入費  249万8179円
b E5インターネット利用料,NHK受信料,NTT電話料金,PCケーブル代,PCソフト代,USBメモリ代,飲料代,ウイルスバスター更新料,切手代,コーヒー豆代,コピー機使用料,コピー代,市政報告郵便代,事務用品代,写真代,デジカメ代,デジカメプリント代,デジカメメモリーカード代,葉書交換手数料,葉書代,パソコン部品一式代,パソコン備品代,パソコン保守契約代,パネル代,備品代,フィルム代,プログラム変更・コピートナー代,郵便代,ラミネート加工代,往復葉書代,市政報告葉書代,市政報告資料配布料,市政報告切手代,市政勉強会案内葉書代,紙折機代,資料作成のためのコピー機リース料,資料郵送代,D12新聞記事データベース料,電池代,文具代  359万5834円
上記各支出がA3の会派控室又は所属議員の事務所に係る経費であることに争いはないから,その1割の部分,すなわち,a 24万9818円,b 35万9583円は目的外支出に当たると認めるのが相当である。
ク まとめ
以上より,A3の支出のうち,593万3954円は,目的外支出に当たると認められるので,A3は,被告に対し,同額の不当利得返還義務を負う。
(4)  A4の支出について
ア 資料作成費
(ア) 名刺印刷代  21万9000円
名刺は,一般的に様々な用途に使用されるものであり,特に政務調査活動に有益であるとの事情もないので,政務調査活動に限らず通常の議員活動にも使用されたことが推認され,被告及び補助参加人において,特定の支出に係る名刺が政務調査活動のみに使用されたことを反証しない限り,当該名刺の作成費用には目的外支出が混在すると認めるべきである。
この点,被告及びA4は,上記支出に係る名刺は,調査研究活動の際に身分を明らかにして相手方の連絡先等を把握するために名刺交換をする目的で使用した旨主張するが,これを裏付ける証拠はなく,また,「福岡市議会議員」との肩書の外,その議員が所属する委員会名や特別委員会を記載し,連絡先として会派控室の住所及び電話番号を記載していたとの被告及びA4の主張も,そのような記載がある名刺を政務調査活動以外の活動に使用することも通常あり得るといえるので,政務調査活動のみに使用されたとの十分な反証にならない。
したがって,上記支出には目的外支出が混在すると推認されるが,その割合を特定することはできないので,上記支出の5割である10万9500円が目的外支出に当たると認めるのが相当である。なお,原告らは,上記支出の全額が目的外支出に当たると主張するが,名刺印刷代を政務調査費から支出することができるか否かは,名刺印刷代という支出項目から当然に結論が導かれるものではなく,個々のケースにおける当事者の主張立証により判断されるものであるから,A4が上記支出に係る名刺のすべてを政務調査活動以外に使用したことを認めるに足りる主張立証がない以上,原告らの上記主張は採用できない。
(イ) コピー機消耗品代  17万5989円
上記支出は,A4の会派控室に設置されたコピー機に係る経費であることに争いがないから,上記支出の1割である1万7599円が目的外支出に当たると認めるのが相当である。
イ 資料購入費
(ア) F4,F5代  6万1200円
会派及びその所属議員が属する政党の発行する政党雑誌及び政党新聞等の購入費が目的外支出であると推認されることは,前記(2)イ(オ)でA2の支出について述べたのと同様であるところ,被告及びA4から上記支出が上記推認を覆すに足りる反証はないので,上記支出は全額目的外支出に当たると認められる。
(イ) 一般商業紙代  29万8701円
上記支出につき,目的外支出が混在すると推認させるに足りる事情はなく,原告らの主張が採用できないことは,前記(2)イ(エ)でA2の新聞代について述べたのと同様である。
(ウ) 職員録購入費  2万0900円
職員録の購入費に目的外支出が混在すると認められないことは,前記(2)イ(ウ)でA2の支出について述べたのと同様である。
(エ) 書籍,地図,雑誌代  2万6760円
a 上記支出のうち,2万5020円が書籍,雑誌代であり,1740円が地図の購入費用であると認められる(弁論の全趣旨)。
このうち,書籍及び雑誌代2万5020円について,書籍名が明らかでないものが目的外支出に当たることは前記(2)イ(イ)で述べたとおりであるが,A4による説明(別紙10)によっても,説明のない920円,説明そのものが推測に基づく6280円分(別紙10の番号1ないし4)及び「他」と付記されていて書籍名がすべて明らかではない支出1万4770円分(別紙10の番号7及び9)の合計2万1970円は,書籍名が十分明らかにされていないので,目的外支出に当たると認めるのが相当である。
なお,上記支出のうち,地図の購入費について,目的外支出が混在していると推認するに足りる事情がないことは,前記(2)イ(カ)でA2の支出について述べたのと同様である。
以上より,上記支出のうち,2万1970円は目的外支出に当たると認められるので,このうち原告が目的外支出であると主張する1万3380円の限度で目的外支出であると認める。
ウ 広報広聴費
(ア) ホームページ更新料,ビラ印刷代  14万4348円
前記(2)エ(ア)でA2の支出について述べたのと同様,上記支出についても,原告らの主張のみから目的外支出が混在していると推認することはできないので,被告及びA4の主張を検討するまでもなく,上記支出に目的外支出が含まれると認めることはできない。
(イ) 広聴費,広報相談事務費  27万4020円
上記支出につき,目的外支出が混在すると推認させるに足りる事情はない。
原告らは,広報相談事務費という名称から,政務調査活動との関連性が明らかでないので,目的外支出が混在していると推認されると主張するが,市政相談が政務調査活動に当たることは前記(2)エ(オ)でA2の市民相談について述べたのと同様であり,これに関する経費は本件使途基準に合致するので,原告らの主張は,上記支出に目的外支出が混在していると推認させるに足りない。
エ 補助員等雇用費
(ア) 補助員等雇用費  640万7825円
(イ) 通勤地下鉄代,通勤定期代,社会保険料,検診料  17万2036円
a 上記(ア)及び(イ)の支出は,A4の会派控室での活動に従事した補助員の雇用に係る経費である。
会派控室の活動に従事した補助員等の雇用費には目的外支出が混在すると推認されることは,前記(1)エ(ア)でA1の補助員等雇用費について述べたのと同様である。
この点,被告及びA4は,A4の会派控室では専ら政務調査活動のみが行われている旨主張するので,以下検討する。
b 証拠(丙ロ4,同8,同9)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(a) A4は,「A4福岡市議団勤務規定」を定めているところ,その中で,「勤務員」とは「調査研究のために必要な補助員」であるとしている。そして,同規定は,勤務員の勤務時間を午前9時30分から午後6時までとし,間に1時間の休憩がある。また,同規定には,A4の他機関へ異動するなど,勤務員の任務を解かれた場合には解任するとの定めがある。(丙ロ8)
(b) A4の会派控室には,平成18年4月から6月までは3名,同年7月以降は,2名の勤務員が雇用されていた。各勤務員の給与額は,勤務員により異なるが,おおむね月額20万円強であり,勤務員のうちF11の給与額は月額21万9200円(平成19年1月からは月額22万3400円)であった。(丙ロ9)
(c) A4は,平成18年度中,以下のとおり,勤務員の給与を政務調査費から支出した。
平成18年 4月20日(4月分)  64万1200円
同   年 5月19日(5月分)  64万1200円
同   年 6月20日(6月分)  64万1200円
同   年 7月14日(夏季手当)  43万4100円
同   年 7月20日(7月分)  43万4100円
同   年 8月18日(8月分)  43万4100円
同   年 9月20日(9月分)  43万4100円
同   年10月20日(10月分)  43万4100円
同   年11月20日(11月分)  21万4900円
同   年12月 8日(冬季手当)  43万4100円
同   年12月20日(12月分)  43万4100円
平成19年 1月19日(1月分)  44万7500円
同   年 2月20日(2月分)  44万7500円
同   年 3月20日(3月分)  33万5625円
(丙ロ4,弁論の全趣旨)
(d) F11は,同年11月の1か月間と平成19年3月26日から同月31日までの期間,A4の党事務所に出向し,政党活動,選挙活動に従事した(丙ロ9)。
(e) A4の主に会派控室において,A4の勤務員は,日常的に,① 新聞5紙の朝刊及び夕刊に目を通して,所属議員の議会論戦に役立つと思われる記事を抜き出してコピーし,所属議員に配布する,② その内容に関連して必要と思われる資料や情報及び他に市政に関する情報を収集する中で必要と思われた資料や情報を,関係機関への問い合わせやインターネット,文献等を通じて収集し,整理,保管する,③ 会派控室を来室し又は電話による市民からの情報提供や相談に対応する,④ 所属議員の現地調査等に同行し記録化する,⑤ A4が開催する市政懇談会の案内ビラを作成,印刷,発送したり,市政懇談会で使用する資料を作成したりする,⑥ 会派控室の備品を管理するなどの業務を行う他,1週間に1度会派控室で行われる団会議の準備や,議会の開会時には議案に関する調査,質問の準備のための調査等に加え,傍聴者への対応等の業務を行い,さらに市民アンケートや各省庁への調査,陳情等に関する業務等を行っていた。
(丙ロ9)
c 上記認定事実によれば,① A4の会派控室に勤務する勤務員は,そもそも調査研究のために必要な補助員として雇用されていたこと,② 各月の給与の支払額を見ると,F11がA4の事務所に出向していた平成18年11月は,政務調査費からの支出が直近の4か月と比べて21万9200円減っているが,これはF11の当時の給与額の月額と対応すること,③ 同じくF11が出向していた平成19年3月の給与の支出額も通常より11万1875円程度減っていることが認められる。これらからすれば,A4が,その会派控室に勤務する勤務員を,調査研究活動のために雇用していたことが認められ,かつ,調査研究活動以外の業務に従事させる場合には,その給与は政務調査費から支出しない取扱いにしていたこと,実際に勤務員が行っていた上記b(e)の業務は政務調査活動に当たるといえるが,その量は相当の量であったことも認められるので,A4の雇用する勤務員は,専ら政務調査活動のみに従事したものと認められる。
したがって,一般的にA4の会派控室で専ら政務調査活動のみが行われているとまでは認定できないものの,共産党の補助員等の雇用に係る経費については,目的外支出が混在していると認めることはできない。
オ 調査旅費
(ア) 市域内交通費(都市高速料金,バス代,タクシー代,ガソリン代,駐車料金,渡船料,地下鉄運賃,F6運賃)  74万2417円
(イ) 市域外交通費(都市高速料金,都内移動タクシー代)  1万8760円
上記(ア)及び(イ)の支出について,目的外支出が混在すると推認するに足りる事情がなく,原告らの主張が採用できないことは,前記(1)オ(ア)でA1の調査旅費について述べたのと同様であるので,被告及びA4の主張を検討するまでもなく,上記各支出に目的外支出が含まれると認めることはできない。
カ 諸事務費
(ア) 事務用品代(OA消耗品(CDRW),色上質紙,ペン,カセットテープ,ビデオテープ,乾電池,コピー用紙,文具,荷造り紐,封筒,付箋,パソコンソフト(ウイルス対策用,写真編集用),ファイル,プリント用紙,プリンタラベル,インクトナー,マジックペン,ボールペン替芯及びガムテープ他の購入費,コピー代,写真データCD書込料)  41万6001円
(イ) 備品購入代(カメラレンズ,パソコン周辺機器及びワイヤレスマイクの購入費)  6万9464円
(ウ) 事務機器リース料  49万7805円
(エ) 電話・通信代・振込手数料(F9メール&ウェブ料金,携帯電話料金(ドコモ),携帯電話解約手数料,電話料金(NTT),ADSL回線使用料(NTT),NHK受信料,切手代,小包料金,郵便料金,F10利用料,写真現像代)  51万9756円
(オ) 雑費(ティッシュペーパー,茶葉,乾電池,洗剤他,茶及び花の購入費,写真現像代,ごみ搬出代,ごみ搬出駐車料)  5万0133円
上記(ア)ないし(オ)の支出が会派控室に係る経費であることに争いはないから,上記各支出の1割の部分,すなわち,(ア) 4万1600円,(イ) 6946円,(ウ) 4万9781円,(エ) 5万1976円,(オ) 5013円は目的外支出に当たると認めるのが相当である。
キ まとめ
以上より,A4の支出のうち,35万6995円は,目的外支出に当たると認められるので,A4は,被告に対し,同額の不当利得返還義務を負う。
(5)  A5の支出について
ア 資料作成費(封筒印刷代)  9万9750円
封筒は,政務調査活動に必要となり得るものであり,A5が上記支出に係る封筒を政務調査活動以外の活動に使用したと疑わせる事情もないので,上記支出に目的外支出が混在しているとは認められない。
原告らは,封筒は政党活動等政務調査活動以外の活動にも使用され得るものであるから,上記支出に目的外支出が混在すると推認できる旨主張するが,政務調査活動以外の活動にも使用され得るということのみから,目的外支出が混在すると推認することはできないので,原告らの主張は採用できない。
イ 研究研修費(調査費)  5万円
上記支出が,A5が発行する会報を配布する際の委託手数料であることには争いがない。
してみると,上記支出は,研究研修費(調査費)には当たらず,広報広聴費であると認められるところ,会報の配布の委託手数料は,広報広聴費として本件使途基準に該当する項目であるといえるので,原告らは,さらに上記支出が広報広聴費としても支出が許されない,目的外支出に当たることを推認させる事情につき主張立証する必要がある。しかし,原告らは,一般に会派が発行する会報は,政党の政策の広報や会派及び所属議員の実績の紹介など宣伝を内容とするので,目的外支出が混在すると主張するのみで,A5が発行する会報に政務調査活動以外の活動の記載があるとの具体的な主張立証をしない。このような主張のみから目的外支出が混在すると推認できないことは,前記総論⑶エで述べたとおりである。
したがって,上記支出に目的外支出が混在すると認めることはできない。
ウ 事務所費(家賃) 187万9839円
上記支出は,議員の個人事務所で会派の出張所としての機能も有する事務所の家賃であるところ,議員の個人事務所での活動に政務調査活動以外の活動が混在すると推認されることは前記(2)カ(イ)で述べたとおりであるし,会派の出張所としての活動についても,前記総論で述べた会派控室の活動と同様に政務調査活動以外の活動が混在すると推認されるので,その1割である18万7984円が目的外支出に当たると認めるのが相当である。
この点,被告及びA5は,上記事務所に係る家賃以外の経費を合計すると家賃とほぼ同額に上るので,それらの経費については政務調査費から支出せず,家賃を政務調査費から支出することによって実質的に按分で支出していた旨主張するが,家賃以外の経費の金額を裏付ける証拠はないし,使途の透明性を確保するという政務調査費制度の趣旨に照らせば,そのような取扱いに合理性があるとはいえないので,上記主張は採用できない。
エ 1件当たり5万円未満の支出  540万3241円
上記支出に会派控室に係る経費が含まれることに争いはなく,前記総論で述べたとおり,会派控室の活動には政務調査活動以外の活動が混在していると推認できるので,上記支出には目的外支出が混在しているものと推認される。
しかし,上記支出に含まれるものの中には,資料購入費としての新聞代,本代や,広報広聴費としての印刷代,研究研修費としての会議室代等,特に政務調査活動以外の活動に使用されたと疑わせる事情がない限り本件使途基準に合致すると考えられる支出も混在しており,これらの支出について,目的外支出が混在していると疑わせるに足りる事情はない。
そもそも,本件使途基準上で異なる項目にされている支出については,本件使途基準に合致するか否かの判断において当然に異なる考慮が必要であるから,原告らは,使途項目ごとに支出額を特定した上で目的外支出に当たる理由を主張すべきであり,異なる使途項目をまとめてその全額について目的外支出が混在しているとの主張しかしない場合には,たとえその一部に目的外支出が含まれていると推認されるとしても,その額が認定できないので,目的外支出があるとの認定をすることはできない。このことは,原告らのような主張を許せば,政務調査費からの支出を精査せずとも,目的外支出に当たる支出をひとつ見つければ,政務調査費からの支出全体につき一定の割合で目的外支出が混在するとの主張をすることが可能となり,不当であることからも明らかである。
したがって,上記支出には,その一部に目的外支出が混在していると推認する余地はあるものの,特定の額が目的外支出に当たると認定することはできないし,また,その一定割合が目的外支出に当たると評価することも相当ではない。
オ まとめ
以上より,A5の支出のうち,18万7984円は,目的外支出に当たると認められるので,A5は,被告に対し,同額の不当利得返還義務を負う。
(6)  A6の支出について
ア 広報広聴費
(ア) G1発足10周年記念誌への祝賀広告代  2万円
(イ) ベトナムチャリティーコンサート協賛金  2万円
上記(ア)及び(イ)の支出に係る記念誌及びコンサートは,いずれも明らかに政務調査そのものを目的とした活動ではないので,これらに対する援助が政務調査活動に役立つことがあったとしても,それは副次的な効果というべきであり,上記各支出は,専ら交際費ないし単なる宣伝活動の経費という意味合いの強い支出であると認められる。
この点,被告及びA6は,議員の職責に照らせば,広く日常的な議員活動を支える経費のすべてについて政務調査費を支出することが許されるべき旨主張するが,このような主張が採用できないことは,前記総論(1)で述べたとおりである。
よって,上記各支出は,全額目的外支出と認められる。
イ 諸事務費(古紙回収費)  1万円
古紙回収費用であるということのみからは,上記支出が目的外支出に当たるといえないこと,他に上記支出に目的外支出が混在すると推認するに足りる事情がないことは,前記(1)カ(ウ)でA1の古紙回収費用について述べたのと同様である。
ウ 1件当たり5万円未満の支出  362万6496円
原告らは,A6の1件当たり5万円未満の支出から,適正な支出を除いた額が上記362万6496円であり,会派及び議員の活動の多面性に照らせば,上記支出にも目的外支出が混在すると推認できる旨主張する。
しかし,このような概括的な主張では,なぜ上記支出に目的外支出が混在するといえるのか不明であるし,複数の使途項目にわたる支出をまとめて目的外支出であるとする主張から特定の額や総支出額の一定割合を目的外支出に当たると認定できないことは,前記(5)エで述べたとおりであるから,上記支出に目的外支出が含まれると認めることはできない。
エ まとめ
以上より,A6は,福岡市に対して,4万円の不当利得返還義務を負う。
(7)  A7の支出について
ア 資料作成費(コピー代)  26万9011円
上記支出に目的外支出が混在していると認めるに足りる事情はない。
この点,原告らは,上記支出が会派控室で作成された資料等のコピー代であることから,政務調査以外の活動が混在し,目的外支出が含まれると推認できる旨主張する。しかし,一般的には会派控室での活動に政務調査活動以外の活動が混在するとしても,資料作成費を支出した場合には,資料の整理,保管が義務付けられていること(本件要領3条1号)からすれば,事務用品等,ひとたび備え置かれればどのような活動にも使用され得るものに係る経費と,支出ごとに目的が明確であり,それについて資料の整理,保管がされる資料作成費とは区別して考えるべきであり,会派控室で作成された資料に係る資料作成費について,会派控室に係る経費と同様に,目的外支出が混在すると推認することはできない。資料作成費に目的外支出が混在するというためには,原告らは,上記支出に係る資料に政務調査活動以外の活動のためのものが含まれることや,少なくとも会派控室で政務調査活動以外の活動の資料が作成されたことを疑わせるに足りる具体的な事情について主張立証すべきである。
したがって,原告らの主張から上記支出に目的外支出が混在すると推認することはできないので,被告及びA7の主張を検討するまでもなく,上記支出に目的外支出が含まれるとは認められない。
イ 広報広聴費(市議会レポート配布手数料,市議会レポート郵送料)  12万1230円
上記支出に目的外支出が混在すると認めるに足りる事情はない。
原告らは,上記支出に係る市議会レポートは,会派及び所属議員の活動の実績紹介,宣伝にもなるものであるから目的外支出が混在する旨主張するが,このような主張が採用できないことは,前記総論(3)エで述べたとおりである。
ウ 調査旅費  71万4640円
上記支出に目的外支出が混在すると認めるに足りる事情はない。
原告らは,議員の活動の多面性に照らせば上記支出に目的外支出が含まれると推認できる旨主張するが,このような一般論から目的外支出が混在すると推認できないことは,前記(1)オ(ア)で述べたのと同様である。
エ 諸事務費
(ア) 名刺代  8万4000円
a 名刺の一般的な性質から,名刺の作成費用には目的外支出が混在すると推認されることは,前記(4)ア(ア)でA4の名刺印刷代について述べたのと同様である。
被告及びA7は,上記支出に係る名刺は,政務調査活動たるアンケート調査の際に使用されたものであり,目的外支出に当たらない旨主張するので,この点につき検討する。
b 証拠(丙イ13ないし18)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(a) A7は,ごみ減量などをテーマに,アンケートによる調査を行っていたところ,平成18年度中にも税金の使い道に関するアンケート調査を行った(丙イ13ないし18,弁論の全趣旨)。
(b) アンケート調査の際,A7では,調査者の身分を明らかにするために,所属議員の名刺を持参して渡すこととしていた(丙イ14)。
c 上記認定事実に加え,A7は,名刺の印刷代が1枚当たり25円(税抜き)であると主張するところ,名刺代に係る領収書からは何枚分の印刷代か不明ではあるが,社会通念に照らして合理的な範囲の金額であるので,これを疑うに足りる事情はない。してみると,上記支出で印刷できるのは,3360枚ということになり,福岡市内の戸数を考えれば,アンケート調査にこのすべてを使用したという被告及びA7の主張には合理性があるので,A7は,上記支出に係る名刺をすべて政務調査活動たるアンケート調査に使用したものである可能性が高く,上記aで述べた名刺の一般的性質からする推認には疑いが生じると言わざるを得ない。
したがって,上記支出に目的外支出が混在していると推認することはできない。
(イ) リース料,通信費,事務用品購入代  94万8433円
上記支出が会派控室に係る経費であることに争いはないから,上記支出の1割である9万4843円が目的外支出当たると認めるのが相当である。
この点,A7は,そもそも会派活動や後援会活動を行っておらず,選挙活動は地域事務所で行っていた旨,原告らが政務調査活動以外の活動として主張する議会活動は,議会での質疑や政策立案のための取りまとめ作業であり,まさに政務調査活動に当たる旨述べて,会派控室において専ら政務調査活動のみを行っていたと主張する。
しかし,原告らが議会活動として主張する活動は,上記のような取りまとめ作業のみにとどまるものではなく,他会派との調整等,議案可決に向けた活動も含むと解されるところ,このような活動をA7がどのように行っていたのかに関するA7の主張はないし,政党のような綱領が存在しないとしても,会派たる組織として活動していた以上,それを政党と呼ぶかどうかは措くとしても,組織としての活動が必要であることは明らかであるので,会派活動や後援会活動を行っていないとのA7の主張のみから,直ちに,A7が,原告らが主張するところの政党活動や後援会活動を行っていなかったと認めることはできない。また,A7は,専ら政務調査活動のみを行っていた旨主張するのみで,会派控室での活動実態を明らかにしていない。
してみると,A7の主張から,A7が会派控室では専ら政務調査活動のみを行っていたと認めることはできず,上記推認は覆らないので,上記支出には目的外支出が混在すると推認される。なお,A7は,上記支出の一部について,政務調査活動に必要であった理由を具体的に主張するが,これらが政務調査活動に使用されたことを裏付ける証拠はないし,そもそも上記支出のうち一部についてのみ政務調査活動に必要であることが立証されたとしても,上記推認を覆すには足りない。
オ その他(コーヒー豆代,振込手数料,消耗品代,空気清浄機カートリッジ代,お茶代)  2万4108円
上記支出が会派控室に係る経費であることに争いはないから,その1割である2411円が目的外支出に当たると認めるのが相当である。
カ まとめ
以上より,A7は,福岡市に対して,9万7254円の不当利得返還義務を負う。
(8)  A8の支出について
A8が,平成18年度中に,1件当たり5万円未満の支出合計30万4327円を政務調査費から支出したことに争いはない。そして,上記支出に目的外支出が混在すると推認するに足りる事情はない。
原告らは,上記支出は政務調査活動との関連性が明らかでなく,会派及び議員の活動の多面性に照らせば,目的外支出が混在すると推認できる旨主張する。しかし,このような概括的かつ使途項目ごとに区別しない主張では,特定の額や総支出額の一定割合が目的外支出に当たると推認できないことは,前記(6)ウでA6の支出について述べたのと同様である。
したがって,A8は,福岡市に対して不当利得返還義務を負わない。
(9)  議員の1件当たり5万円未満の支出について
別紙12「1件当たり5万円未満の支出一覧(議員)」記載の各支出について,特定額の目的外支出が混在すると認めることはできない。
原告らは,上記各支出には,議員が設置している事務所の賃料,借地料及び水道光熱費や,当該事務所に勤務する職員等の雇用費等が含まれているので,目的外支出が混在する旨主張する。たしかに,議員が設置する事務所に係る経費には目的外支出が混在すると推認できることは前記のとおりであるが,このような使途項目ごとに区別しない主張から,特定の額や総支出額の一定割合が目的外支出に当たると推認できないことは,前記(5)エで述べたのと同様である。
したがって,上記各支出のいずれにも,目的外支出が含まれると認めることはできない。
(10)  各議員の支出
ア A9の支出について
(ア) 補助員等雇用費  165万円
A9から,福岡市議会議長に対して,領収書等の証拠書類の提出がないことには争いがなく,本訴提起後も証拠書類の提出はない。前記総論で述べた福岡市における政務調査費制度の仕組みに照らせば,本件条例12条2項に違反して,5万円以上の支出に係る領収書を提出しない場合には,会派等が自ら当該支出について事後的な検証を不可能にしているのであるから,そのことをもって,当該支出は目的外支出に当たると推認されるというべきである。
したがって,上記支出は,全額が目的外支出に当たると認められる。
(イ) 1件5万円未満の支出  57万1200円
上記支出についても,上記(ア)の支出と同様,領収書等の証拠書類の提出がないが,1件当たり5万円未満の上記支出は,もともと本件条例で領収書の提出が義務付けられていない。
そこで,領収書の提出が義務付けられていない上記支出について,上記と同様に目的外支出に当たると認められるか問題となるが,本件条例12条1項は,提出を義務付けていない1件当たり5万円未満の支出に係る領収書についても,5年間保管することを義務付けており,これは個別の支出について本件使途基準に合致するか否かが問題となったときに事後的な検証を可能とするためであるから,会派等が証拠書類の管理を怠り,又はこれを提出することを拒んで事後的な検証を不能ならしめる場合には,当該支出は目的外支出に当たると評価するのが相当である。
したがって,A9が領収書等を提出しない上記支出は,全額目的外支出に当たるが,原告らが目的外支出であると主張する28万5600円の限度で目的外支出であると認めるのが相当である。
なお,上記支出については,前記(6)ウのA6の支出と同様に,複数の使途項目にわたる支出が混在して主張されているものとうかがわれるが,証拠書類の提出がなければ,原告らにおいて使途項目ごとに目的外支出に当たる理由及び額を特定して主張することは不可能であるので,上記主張で足りるというべきである。
(ウ) まとめ
以上より,A9の支出のうち193万5600円は目的外支出に当たるので,A9は,福岡市に対し,同額の不当利得返還義務を負う。
イ A10の支出について
A10は,平成18年4月21日から平成19年3月20日まで,22回にわたって,個人事務所に勤務する補助員等の雇用費として合計156万円を政務調査費から支出したと認められる(弁論の全趣旨)。上記支出は議員の個人事務所に係る経費であるから,その1割である15万6000円が目的外支出に当たると認めるのが相当である。
したがって,A10は,福岡市に対し,15万6000円の不当利得返還義務を負う。
ウ A11の支出について
(ア) 広報広聴費  105万円
上記支出に目的外支出が混在すると認めるに足りる事情はない。
上記支出は飲食を伴う会合の経費であると推認できるとの原告らの主張のみから,上記支出に目的外支出が混在すると推認できないことは,前記(1)イ(ア)でA1の会議費について述べたのと同様である。
(イ) 補助員等雇用費  120万円
上記支出は議員議員の個人事務所に係る経費であるから,その1割である12万円が目的外支出に当たると認めるのが相当である。
(ウ) したがって,A11は,福岡市に対し,12万円の不当利得返還義務を負っていたところ,これを妻であるA37並びに子であるA38及びA39が法定相続分に従い相続したので,福岡市に対し,A37は6万円,A38及びA39はそれぞれ3万円の不当利得返還義務を負う。
エ A12の支出について
(ア) 補助員等雇用費  120万円
(イ) 事務所費(L1支払分)  66万円
上記(ア)及び(イ)の支出は,いずれもA12の個人事務所に係る経費であると認められるから(弁論の全趣旨),その1割である12万円及び6万6000円が目的外支出に当たると認めるのが相当である。
したがって,A12は,福岡市に対し,合計18万6000円の不当利得返還義務を負う。
オ A13の支出について
A13は,平成18年度中に,個人事務所に勤務する補助員等の雇用費として合計119万円を政務調査費から支出したと認められる(弁論の全趣旨)。
上記支出は,議員の個人事務所に係る経費であるから,その1割である11万9000円が目的外支出に当たると認めるのが相当である。
したがって,A13は,福岡市に対し,11万9000円の不当利得返還義務を負う。
カ A14の支出について
A14は,平成18年度中に,個人事務所に勤務する補助員等の雇用費として合計296万1000円を政務調査費から支出したと認められる(弁論の全趣旨)。
上記支出は議員の個人事務所に係る経費であるから,その1割である29万6100円が目的外支出に当たると認めるのが相当である。
したがって,A14は,福岡市に対し,29万6100円の不当利得返還義務を負う。
キ A15の支出について
A15は,平成18年度中に,個人事務所の家賃として合計120万円を政務調査費から支出したと認められる(弁論の全趣旨)。
上記支出は議員の個人事務所に係る経費であるから,その1割である12万円が目的外支出に当たると認めるのが相当である。
したがって,A15は,福岡市に対し,12万円の不当利得返還義務を負う。
ク A16の支出について
A16は,平成18年6月23日に13万0420円,同年7月21日に12万4060円をN1ホテルに対し,同年10月31日に29万6463円をD1ホテルに対し,それぞれ支払い,これを研究研修費として政務調査費から支出したと認められるが(弁論の全趣旨),上記支出に目的外支出が混在すると認めるに足りる事情はない。
上記支出は飲食を伴う会合の経費であると推認できるとの原告らの主張のみから,上記支出に目的外支出が混在すると推認できないことは,前記(1)イ(ア)でA1の会議費について述べたのと同様である。
よって,A16は,不当利得返還義務を負わない。
ケ A17の支出について
(ア) 補助員等雇用費  234万円
(イ) 事務所費  78万円
上記(ア)及び(イ)の支出は,いずれもA17の個人事務所に係る経費であると認められるから(弁論の全趣旨),その1割である23万4000円及び7万8000円が目的外支出に当たると認めるのが相当である。
したがって,A17は,福岡市に対し,合計31万2000円の不当利得返還義務を負う。
コ A18の支出について
A18は,平成18年度中に,個人事務所に勤務する補助員等の雇用費として合計108万円を政務調査費から支出したと認められる(弁論の全趣旨)。
上記支出は議員の個人事務所に係る経費であるから,その1割である10万8000円が目的外支出に当たると認めるのが相当である。
したがって,A18は,福岡市に対し,10万8000円の不当利得返還義務を負う。
サ A19の支出について
(ア) A19は,平成18年度中に,個人事務所に勤務する補助員等の雇用費として合計150万円を政務調査費から支出したと認められる(弁論の全趣旨)。
上記支出は議員の個人事務所に係る経費であるから,その1割である15万円が目的外支出に当たると認めるのが相当である。
(イ) 諸事務費  80万円
上記支出は,すべて切手代であるところ,切手を大量に購入した場合には,適切な管理が求められること,したがって,被告及び会派等が切手の管理方法や当該切手の使途について適切な主張立証をしない場合には,目的外支出が混在すると推認されることは,前記(1)ウで述べたのと同様であるところ,A19から切手の管理方法及び上記支出に係る切手の使途に関する主張立証はないから,上記支出の5割である40万円が目的外支出に当たると認めるのが相当である。
(ウ) 以上に述べたところより,A19は,福岡市に対して,55万円の不当利得返還義務を負う。
シ A20の支出について
A20は,平成18年度中に,個人事務所に勤務する補助員等の雇用費として合計267万5421円を政務調査費から支出したと認められる(弁論の全趣旨)。
上記支出は議員の個人事務所に係る経費であるから,その1割である26万7542円が目的外支出に当たると認めるのが相当である。
したがって,A20は,福岡市に対し,26万7542円の不当利得返還義務を負う。
ス A21の支出について
(ア) 広報広聴費  6万3000円
A21は,平成18年8月31日,市議会ニュース等の広報誌に掲載するための顔写真の撮影料として6万3000円を政務調査費から支出したことが認められる(弁論の全趣旨)。市議会ニュース等の広報誌を発行することは,前記総論で述べたとおり政務調査活動に該当するところ,これに顔写真を掲載することは,必要不可欠とまではいえないものの,情報を効果的,効率的に伝えるためには発行主体を明確にし,その紹介となる情報をも提供する必要があると認められ,顔写真の掲載が効果的な場合もあると考えられる。してみると,広報誌に顔写真を掲載することが直ちに目的外支出に当たるのではなく,当該顔写真と一緒に掲載された記事の内容や,掲載方法等をも併せて検討し,当該顔写真が専ら選挙活動等のための宣伝効果のみを狙って掲載されたものといえる事情がある場合に初めて,顔写真の掲載経費が目的外支出に当たるというべきである。
原告らは,顔写真の掲載は議員の宣伝活動であるので,その経費は目的外支出に当たる旨主張するが,上記述べたところに反するし,原告らは他に上記支出が目的外支出に当たるというべき具体的事情を主張立証しないので,上記支出が目的外支出に当たると認めることはできない。
(イ) 補助員等雇用費  138万円
A21は,平成18年度中に,個人事務所に勤務する補助員等の雇用費として合計138万円を政務調査費から支出したと認められる(弁論の全趣旨)。
上記支出は議員の個人事務所に係る経費であるから,その1割である13万8000円が目的外支出に当たると認めるのが相当である。
(ウ) まとめ
以上に述べたところより,A21は,福岡市に対し,13万8000円の不当利得返還義務を負う。
セ A22の支出について
(ア) 補助員等雇用費  205万1000円
A22は,平成18年度中に,個人事務所に勤務する補助員等の雇用費として合計205万1000円を政務調査費から支出したと認められる(弁論の全趣旨)。
上記支出は議員の個人事務所にかかる経費であるから,その1割である20万5100円が目的外支出に当たると認めるのが相当である。
(イ) 諸事務費(紙折り機)  23万9400円
上記支出は,A22の後援会事務所も兼ねる事務所に設置された紙折り機の購入費用であると認められるから(弁論の全趣旨),その支出の1割である2万3940円は目的外支出に当たると認めるのが相当である。
(ウ) まとめ
以上に述べたところより,A22は,福岡市に対して,22万9040円の不当利得返還義務を負う。
ソ A23の支出について
(ア) 補助員等雇用費  192万5500円
A23は,平成18年度中に,個人事務所に勤務する補助員等の雇用費として合計192万5500円を政務調査費から支出したと認められる(弁論の全趣旨)。
上記支出は議員の個人事務所に係る経費であるから,その1割である19万2550円が目的外支出に当たると認めるのが相当である。
(イ) 諸事務費  58万7000円
上記支出は,すべて切手代であり,34万7000円と24万円との2回に分けて支出されたものと認められる(弁論の全趣旨)。
切手を大量に購入した場合には,適切な管理が求められること,したがって,被告及び会派等が切手の管理方法や当該切手の使途について適切な主張立証をしない場合には,目的外支出が混在すると推認されることは,前記(1)ウで述べたのと同様であるところ,A23から切手の管理方法及び上記支出に係る切手の使途に関する主張立証はないから,上記支出の5割である29万3500円が目的外支出に当たると認めるのが相当である。
(ウ) 以上に述べたところより,A23は,福岡市に対して,48万6050円の不当利得返還義務を負う。
タ A24の支出について
A24は,平成18年度中に,個人事務所に勤務する補助員等の雇用費として合計85万2000円を政務調査費から支出したと認められる(弁論の全趣旨)。
上記支出は議員の個人事務所に係る経費であるから,その1割である8万5200円が目的外支出に当たると認めるのが相当である。
したがって,A24は,福岡市に対し,8万5200円の不当利得返還義務を負う。
チ A25の支出について
A25は,平成18年度中に,個人事務所に勤務する補助員等の雇用費として合計216万円を政務調査費から支出したと認められる(弁論の全趣旨)。
上記支出は議員の個人事務所に係る経費であるから,その1割である21万6000円が目的外支出に当たると認めるのが相当である。
したがって,A25は,福岡市に対し,21万6000円の不当利得返還義務を負う。
ツ A27の支出について
A27は,平成18年度中に,個人事務所に勤務する補助員等の雇用費として合計96万円を政務調査費から支出したと認められる(弁論の全趣旨)。
上記支出は議員の個人事務所にかかる経費であるから,その1割である9万6000円が目的外支出に当たると認めるのが相当である。
したがって,A27は,福岡市に対し,9万6000円の不当利得返還義務を負う。
テ A28の支出について
A28は,平成18年度中に,個人事務所に勤務する補助員等の雇用費として合計101万1000円を政務調査費から支出したと認められる(弁論の全趣旨)。
上記支出は議員の個人事務所に係る経費であるから,その1割である10万1100円が目的外支出に当たると認めるのが相当である。
したがって,A28は,福岡市に対して,10万1100円の不当利得返還義務を負う。
ト A32の支出について
A32は,平成18年度中に,個人事務所に勤務する補助員等の雇用費として合計60万円を政務調査費から支出したと認められる(弁論の全趣旨)。
上記支出は議員の個人事務所に係る経費であるから,その1割である6万円が目的外支出に当たると認めるのが相当である。
したがって,A32は,福岡市に対して,6万円の不当利得返還義務を負う。
ナ A33の支出について
A33は,平成18年度中に,個人事務所の賃料として合計71万6100円を政務調査費から支出したと認められる(弁論の全趣旨)。
上記支出は議員の個人事務所に係る経費であるから,その1割である7万1610円が目的外支出に当たると認めるのが相当である。
したがって,A33は,福岡市に対して,7万1610円の不当利得返還義務を負う。
第4  結論
以上によれば,原告らの請求は,被告に対し,別紙3「認容額一覧表」の「請求の相手方」欄記載の各相手方に対し,同「認容額」欄記載の各金額の不当利得返還請求をするよう求める限度で理由があるから,これを認容し,その余はいずれも理由がないから棄却することとして,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 山之内紀行 裁判官 石山仁朗 裁判官 清水淑江)

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別紙5,別紙6
別紙7,別紙8
別紙9,別紙10
別紙11,別紙12

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政治と選挙の裁判例「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧
(1)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(2)平成26年 9月17日 知財高裁 平26(行ケ)10090号 審決取消請求事件
(3)平成26年 9月11日 大阪高裁 平26(行コ)79号・平26(行コ)123号 政務調査費返還請求控訴事件、同附帯控訴事件
(4)平成26年 9月11日 知財高裁 平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(5)平成26年 9月10日 大阪地裁 平24(行ウ)78号・平25(行ウ)80号・平26(行ウ)65号 行政財産使用不許可処分取消等請求事件・組合事務所使用不許可処分取消等請求事件
(6)平成26年 9月10日 大阪地裁 平24(行ウ)49号・平24(ワ)4909号・平25(行ウ)75号・平26(行ウ)59号 建物使用不許可処分取消等請求事件、建物明渡請求事件、使用不許可処分取消等請求事件 〔大阪市役所組合事務所使用不許可処分取〕
(7)平成26年 9月 3日 東京地裁 平25(行ウ)184号 政務調査費返還請求事件
(8)平成26年 8月 8日 東京地裁 平25(行ウ)590号 難民不認定処分取消請求事件
(9)平成26年 7月25日 東京地裁 平25(行ウ)277号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(10)平成26年 7月16日 東京地裁 平25(行ウ)259号 難民不認定処分取消等請求事件
(11)平成26年 7月11日 札幌地裁 平22(行ウ)42号 政務調査費返還履行請求事件
(12)平成26年 6月12日 東京地裁 平25(ワ)9239号・平25(ワ)21308号・平25(ワ)21318号 損害賠償請求本訴事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(13)平成26年 5月21日 横浜地裁 平19(ワ)4917号・平20(ワ)1532号 損害賠償等請求事件
(14)平成26年 5月14日 名古屋地裁 平22(ワ)5995号 損害賠償請求事件 〔S社(思想信条)事件〕
(15)平成26年 4月 9日 東京地裁 平24(ワ)33978号 損害賠償請求事件
(16)平成26年 3月26日 大阪地裁 平22(行ウ)27号・平23(行ウ)77号 政務調査費返還請求事件(住民訴訟)
(17)平成26年 3月25日 東京地裁 平25(ワ)18483号 損害賠償請求事件
(18)平成26年 3月18日 大阪高裁 平25(行コ)149号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求控訴事件
(19)平成26年 3月11日 東京地裁 平25(ワ)11889号 損害賠償等請求事件
(20)平成26年 2月26日 東京地裁 平24(ワ)10342号 謝罪広告掲載等請求事件
(21)平成26年 2月21日 東京地裁 平25(行ウ)52号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(22)平成26年 2月21日 宮崎地裁 平25(ワ)276号 謝罪放送等請求事件
(23)平成26年 1月31日 東京地裁 平24(行ウ)146号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(24)平成26年 1月30日 大阪高裁 平25(行コ)40号 政務調査費違法支出金返還請求控訴事件
(25)平成26年 1月16日 名古屋地裁 平23(行ウ)68号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟事件
(26)平成25年12月25日 東京高裁 平25(行ケ)83号 選挙無効事件
(27)平成25年12月25日 広島高裁松江支部 平25(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(28)平成25年12月24日 東京地裁 平24(行ウ)747号 難民不認定処分取消請求事件
(29)平成25年12月20日 東京高裁 平25(行ケ)70号・平25(行ケ)71号・平25(行ケ)72号・平25(行ケ)73号・平25(行ケ)74号・平25(行ケ)75号・平25(行ケ)76号・平25(行ケ)77号・平25(行ケ)78号・平25(行ケ)79号・平25(行ケ)80号 各選挙無効請求事件
(30)平成25年12月20日 仙台高裁 平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号・平25(行ケ)4号・平25(行ケ)5号・平25(行ケ)6号
(31)平成25年12月19日 東京地裁 平24(行ウ)59号 懲戒処分取消等請求事件
(32)平成25年12月18日 名古屋高裁 平25(行ケ)1号・平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(33)平成25年12月16日 名古屋高裁金沢支部 平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号・平25(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(34)平成25年12月12日 東京地裁 平24(行ウ)719号 裁決取消等請求事件
(35)平成25年12月 6日 札幌高裁 平25(行ケ)1号 参議院議員選挙無効請求事件
(36)平成25年12月 5日 広島高裁 平25(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(37)平成25年12月 3日 東京地裁 平24(行ウ)423号 難民不認定処分取消請求事件
(38)平成25年11月28日 広島高裁岡山支部 平25(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(39)平成25年11月20日 最高裁大法廷 平25(行ツ)226号 選挙無効請求事件
(40)平成25年11月20日 最高裁大法廷 平25(行ツ)209号・平25(行ツ)210号・平25(行ツ)211号 選挙無効請求事件 〔平成24年衆議院議員総選挙定数訴訟大法廷判決〕
(41)平成25年11月19日 東京地裁 平24(行ウ)274号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(42)平成25年11月18日 福岡地裁 平19(行ウ)70号 政務調査費返還請求事件
(43)平成25年11月15日 東京地裁 平24(行ウ)753号 難民不認定処分無効確認等請求事件
(44)平成25年11月 8日 盛岡地裁 平24(ワ)319号 損害賠償請求事件
(45)平成25年10月21日 東京地裁 平24(ワ)2752号 損害賠償請求事件
(46)平成25年10月16日 東京地裁 平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(47)平成25年10月 4日 東京地裁 平24(行ウ)76号・平24(行ウ)77号・平24(行ウ)78号・平24(行ウ)79号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(48)平成25年10月 2日 東京地裁 平23(行ウ)657号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(49)平成25年 9月26日 大阪高裁 平25(行コ)82号・平25(行コ)114号 不当利得返還等請求行為請求控訴、同附帯控訴事件
(50)平成25年 8月27日 東京地裁 平24(行ウ)647号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(51)平成25年 8月23日 東京地裁 平24(行ウ)90号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成25年 8月 5日 東京地裁 平25(ワ)8154号 発信者情報開示請求事件
(53)平成25年 7月30日 東京地裁 平24(行ウ)427号・平25(行ウ)224号 難民不認定処分取消請求事件、追加的併合請求事件
(54)平成25年 7月26日 静岡地裁 平21(行ウ)19号 不当利得返還請求権行使請求事件
(55)平成25年 7月23日 東京地裁 平24(行ウ)393号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(56)平成25年 7月 4日 名古屋高裁 平25(行コ)18号 議員除名処分取消等請求控訴事件
(57)平成25年 7月 3日 名古屋高裁金沢支部 平24(行コ)16号 政務調査費返還請求控訴事件
(58)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(59)平成25年 6月 4日 東京高裁 平24(行コ)350号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(60)平成25年 5月29日 広島地裁 平23(ワ)1500号 損害賠償等請求事件
(61)平成25年 5月15日 東京地裁 平23(行ウ)697号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成25年 4月11日 東京地裁 平24(行ウ)115号・平24(行ウ)127号・平24(行ウ)128号・平24(行ウ)129号・平24(行ウ)130号・平24(行ウ)614号・平24(行ウ)620号・平24(行ウ)621号・平24(行ウ)622号・平24(行ウ)623号 在留特別許可をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件
(63)平成25年 4月11日 東京地裁 平23(行ウ)757号・平24(行ウ)1号・平24(行ウ)2号・平24(行ウ)3号・平24(行ウ)4号・平24(行ウ)5号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(64)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(65)平成25年 3月26日 東京高裁 平24(行ケ)26号・平24(行ケ)27号・平24(行ケ)28号・平24(行ケ)29号・平24(行ケ)30号・平24(行ケ)31号・平24(行ケ)32号 各選挙無効請求事件
(66)平成25年 3月25日 広島高裁 平24(行ケ)4号・平24(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(67)平成25年 3月19日 東京地裁 平24(ワ)11787号 損害賠償請求事件
(68)平成25年 3月14日 名古屋高裁 平24(行ケ)1号・平24(行ケ)2号・平24(行ケ)3号・平24(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(69)平成25年 3月14日 東京地裁 平23(行ウ)63号 選挙権確認請求事件 〔成年被後見人選挙件確認訴訟・第一審〕
(70)平成25年 3月 6日 東京高裁 平24(行ケ)21号 選挙無効請求事件
(71)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(72)平成25年 2月20日 宇都宮地裁 平23(行ウ)13号 政務調査費返還請求事件
(73)平成25年 2月15日 福岡地裁 平23(行ウ)25号 教育振興費補助金支出取消等請求事件
(74)平成25年 1月29日 岡山地裁 平22(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(75)平成25年 1月21日 東京地裁 平24(ワ)2152号 謝罪広告掲載要求等請求事件
(76)平成25年 1月18日 東京地裁 平23(行ウ)442号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(77)平成25年 1月16日 東京地裁 平23(行ウ)52号 難民不認定処分取消請求事件
(78)平成25年 1月16日 大阪地裁 平19(行ウ)135号 不当利得返還等請求事件
(79)平成24年12月 7日 最高裁第二小法廷 平22(あ)957号 国家公務員法違反被告事件
(80)平成24年12月 7日 最高裁第二小法廷 平22(あ)762号 国家公務員法違反被告事件
(81)平成24年11月20日 東京地裁 平22(行ウ)563号 難民不認定処分取消請求事件
(82)平成24年11月 2日 東京地裁 平23(行ウ)492号 難民不認定処分取消等請求事件
(83)平成24年10月18日 大阪地裁 平22(行ウ)160号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(84)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)95号 選挙無効請求事件
(85)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)72号 選挙無効請求事件
(86)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)65号 選挙無効請求事件
(87)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)64号 選挙無効請求事件
(88)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)59号 選挙無効請求事件
(89)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)52号 選挙無効請求事件
(90)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)51号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟・大法廷判決〕
(91)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)179号
(92)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)174号 参議院議員選挙無効請求事件
(93)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)171号 選挙無効請求事件
(94)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)155号 選挙無効請求事件
(95)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)154号 選挙無効請求事件
(96)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)153号 選挙無効請求事件
(97)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)135号 選挙無効請求事件
(98)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)133号 選挙無効請求事件
(99)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)132号 選挙無効請求事件
(100)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)131号 選挙無効請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!

(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。

(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


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