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政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例(51)平成25年 8月23日 東京地裁 平24(行ウ)90号 難民の認定をしない処分取消等請求事件

政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例(51)平成25年 8月23日 東京地裁 平24(行ウ)90号 難民の認定をしない処分取消等請求事件

裁判年月日  平成25年 8月23日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平24(行ウ)90号
事件名  難民の認定をしない処分取消等請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2013WLJPCA08238012

事案の概要
◇スリランカの国籍を有する外国人男性である原告が、出入国管理及び難民認定法61条の2に基づく難民認定申請をしたところ、法務大臣から難民の認定をしない処分を受け、その後、東京入国管理局長から同法61条の2の2第2項の在留特別許可をしない処分及び同法49条1項に基づく原告の異議の申出には理由がない旨の裁決を受け、更に、東京入国管理局横浜支局主任審査官から退去強制令書発付処分を受けたことから、原告は、スリランカ北部出身のタミル人であり、反政府勢力「タミル・イーラム解放の虎」に所属していたもので、スリランカに帰国すると迫害を受けるおそれがあるから、同法2条3号の2所定の難民に該当する旨主張して、本件難民不認定処分、本件裁決及び本件退令発付処分の取消し並びに本件在特不許可処分の無効確認を求めた事案

裁判年月日  平成25年 8月23日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平24(行ウ)90号
事件名  難民の認定をしない処分取消等請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2013WLJPCA08238012

神奈川県相模原市〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 鈴木雅子
皆川涼子
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
同代表者兼処分行政庁 法務大臣 A
処分行政庁兼裁決行政庁 東京入国管理局長 B
処分行政庁 東京入国管理局横浜支局主任審査官 C
同指定代理人 高橋康夫ほか別紙指定代理人目録記載のとおり

 

 

主文

1  原告の請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  法務大臣が平成21年10月14日付けで原告に対してした難民の認定をしない処分を取り消す。
2  東京入国管理局長が平成23年7月12日付けで原告に対してした出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく原告の異議申出には理由がない旨の裁決を取り消す。
3  東京入国管理局長が平成21年10月28日付けで原告に対してした出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分が無効であることを確認する。
4  東京入国管理局横浜支局主任審査官が平成23年8月23日付けで原告に対してした退去強制令書発付処分を取り消す。
第2  事案の概要
本件は,スリランカ民主社会主義共和国(以下「スリランカ」という。)の国籍を有する外国人男性である原告が,出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)61条の2に基づく難民認定申請(以下「本件難民認定申請」という。)をしたところ,法務大臣から平成21年10月14日付けで難民の認定をしない処分(以下「本件難民不認定処分」という。)を受け,その後,東京入国管理局長(以下「東京入管局長」という。)から同月28日付けで法61条の2の2第2項の在留特別許可をしない処分(以下「本件在特不許可処分」という。)及び平成23年7月12日付けで法49条1項に基づく原告の異議の申出には理由がない旨の裁決(以下「本件裁決」という。)を受け,更に,東京入国管理局(以下「東京入管」という。)横浜支局主任審査官から同年8月23日付けで退去強制令書発付処分(以下「本件退令発付処分」という。)を受けたことから,原告は,スリランカ北部出身のタミル人であり,反政府勢力「タミル・イーラム解放の虎」(以下「LTTE」という。)に所属していたもので,スリランカに帰国すると迫害を受けるおそれがあるから,法2条3号の2所定の難民に該当する旨主張して,本件難民不認定処分,本件裁決及び本件退令発付処分の取消し並びに本件在特不許可処分の無効確認を求めている事案である。
1  争いのない事実等
(1)  身分事項
原告は,1976年(昭和51年)○月○日にスリランカ北部のジャフナで出生したスリランカ国籍を有する外国人男性である。
(2)  入国及び在留の状況
原告は,平成11年9月27日,名古屋空港(現在の名古屋飛行場)に到着し,当時の名古屋入国管理局名古屋空港出張所入国審査官から,在留資格「短期滞在」,在留期間「90日」とする上陸許可を受けて,本邦に上陸した。
原告は,在留期限である平成11年12月26日を超えて,本邦に不法残留した。
(3)  難民認定手続
ア 原告は,平成19年5月23日,本件難民認定申請をした。
イ 東京入管横浜支局難民調査官は,平成21年2月9日及び同年3月26日,原告から事情を聴取した。
ウ 法務大臣は,平成21年10月14日,本件難民認定申請に対し,本件難民不認定処分をし,同月28日,原告にその旨を通知した。
エ 東京入管局長は,平成21年10月28日,本件在特不許可処分をし,同日,東京入管横浜支局長は,原告にその旨通知した。
オ 原告は,平成21年10月28日,法務大臣に対し,本件難民不認定処分について,異議申立てをした。
カ 東京入管難民調査官は,平成22年10月21日,原告に係る口頭意見陳述及び審尋を実施した。
キ 法務大臣は,上記オの異議申立てについて,平成23年7月25日,異議申立てを棄却する旨の決定をし,同年8月23日,原告に告知した。
(4)  退去強制手続
ア 東京入管横浜支局入国警備官は,平成21年12月24日,原告に係る違反調査をし,原告の供述を録取した。
イ 東京入管横浜支局主任審査官は,平成22年2月17日,原告に係る収容令書を発付した。
ウ 東京入管横浜支局入国警備官は,平成22年2月19日,原告に対し,収容令書を執行したが,東京入管横浜支局主任審査官は,同日,原告に対し,仮放免を許可した。
エ 東京入管横浜支局入国警備官は,平成22年2月19日,原告を法24条4号ロ(不法残留)該当容疑者として,東京入管横浜支局入国審査官に引き渡した。
オ 東京入管横浜支局入国審査官は,平成22年2月19日,違反審査をし,原告が法24条4号ロに該当し,かつ出国命令対象者に該当しない旨認定し,原告にその旨を通知したところ,原告は,口頭審理の請求をした。
カ 東京入管横浜支局特別審理官は,平成22年3月26日,口頭審理を実施した結果,東京入管横浜支局入国審査官がした認定に誤りがない旨の判定をし,原告にその旨を通知したところ,原告は,同日,法務大臣に対し異議の申出をした。
キ 法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長は,平成23年7月12日,原告の異議の申出には理由がない旨の本件裁決をするとともに,東京入管横浜支局主任審査官に本件裁決を通知した。
ク 東京入管横浜支局主任審査官は,平成23年8月23日,原告に本件裁決を通知するとともに,原告に係る退去強制令書(以下「本件退令」という。)を発付した(本件退令発付処分)。
ケ 東京入管横浜支局入国警備官は,平成23年8月23日,原告に係る仮放免許可期間が満了したことから,原告を同支局収容場に収容した。
コ 東京入管横浜支局入国警備官は,平成23年10月21日,原告を入国者収容所東日本入国管理センター(以下「東日本センター」という。)に移収した。
サ 東日本センター所長は,平成24年4月18日,原告に対し,仮放免を許可し,原告は,東日本センターを出所した。原告は,現在,仮放免中である。
(5)  本件訴訟提起
原告は,平成24年2月21日,本件訴えを提起した。(顕著な事実)
2  争点
(1)  原告の難民該当性
(2)  本件各処分の適法性及び有効性
3  争点についての当事者の主張
(1)  争点(1)(原告の難民該当性)について
(原告の主張)
ア 「難民」の意義及び立証責任
(ア) 「難民」の意義
法上の「難民」は,難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)及び難民の地位に関する議定書(以下「難民議定書」という。)が定める「難民」と全くの同義である(法2条3号の2)。そこでいう「迫害」の意義は国際的に統一的に導かれるところ,国連難民高等弁務官事務所(以下「UNHCR」という。),学説及び締約国の実務並びに難民条約加入時における日本政府の考え方と合致し,用語の通常の意味にも合致する解釈として,生命身体の自由に対する侵害に限定されず,その他の人権の重大な侵害も含むと解すべきである。
そして,迫害の可能性が客観的に50%以上存在する必要はなく,それを大幅に下回ってもなお「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖」が認められるべきであり,また,申請者が個別に迫害主体から把握され,迫害の対象となっていることは必要でない。
(イ) 立証責任
難民認定制度は,難民の保護を目的とするものであるから,難民を確実に保護するため,難民認定手続においては,申請者と認定機関である法務大臣及びその実務に携わる難民調査官が,難民性の調査及び立証の負担を分担すべきものである。
したがって,申請者が難民該当性の立証責任を負い,真偽不明の場合には難民と認定されない旨の被告の主張は失当である。
イ スリランカの一般情勢
(ア) 内戦
スリランカは,1950年代以降,多数派のシンハラ人中心の政府がシンハラ語の公用語化や仏教保護などの政策を進めたため,ヒンドゥー教徒の多い少数派タミル人が分離独立を目指し始めた。1976年(昭和51年)には,北部及び東部のタミル人支配地域における緊張が高まる中,反政府組織LTTEが結成され,1983年(昭和58年)から武力衝突が始まり,スリランカ国内は内戦状態になった。2002年(平成14年)2月,ノルウェーの仲介により,スリランカ政府とLTTEとの停戦合意が成立し,和平交渉が開始されたものの,2003年(平成15年)4月にはLTTEが和平交渉の一時中断を表明し,同年11月には和平交渉が無期限延期された。2006年(平成18年)1月以降,特に北部及び東部地域における治安状況は更に悪化し,交戦が激化した。同年半ばまでには停戦合意は事実上放棄され,同年末までに21万5000人以上のタミル人が土地を追われた。2007年(平成19年)には,LTTEがコロンボ近郊の空軍基地を軽飛行機で空爆し,政府軍がLTTE政治部門責任者を空爆により殺害するなど,戦闘が更に激化した。2007年(平成19年)時点で46万人が国内避難民となり,国外へ出て庇護を求める者も2008年(平成20年)までに20万人に上った。
2008年(平成20年)1月,政府は,2002年(平成14年)2月の停戦合意を破棄した。2008年(平成20年)に入ってから,政府軍とLTTEの戦闘による死者数は同年4月25日までで3000人を超え,市民の犠牲者も139人に達し,情勢は更に悪化している。2012年(平成24年)12月現在でも,国内避難民は9万3000人以上存在すると考えられ,特に北部における土地制圧が続いているとされており,北部における危険性は存続している。
(イ) タミル人に対する迫害
タミル人の人口は全人口の16%ながら,殺人や失踪といった人権侵害の犠牲者の大多数は若いタミル人である。スリランカの治安部隊及び政府寄りの武装グループによる広範な誘拐及び「失踪」の被害者の大部分がタミル人であり,ヒューマン・ライツ・ウォッチによれば,2006年(平成18年)1月から2007年(平成19年)6月までに1100人以上が新たに「失踪」し,又は誘拐されたとされる。
スリランカでは,政府による恣意的,非合法的な生命の剥奪や逮捕及び収容が行われており,法律上も,ゲリラとの戦争という緊急事態下で治安関係者が正規の令状や手続を経ずに疑わしき市民を拘束することが許されるとするPTA法が存在している。PTA法により不当に逮捕・拘束されている市民のほとんどはタミル人である。
UNHCRは,2006年(平成18年)12月,スリランカの北部・東部の出身あるいは同地域に居住中のタミル人たちが,あらゆる武力紛争当事者によって人権侵害の標的になる危険にさらされていること,政府軍,LTTE,民兵組織,武装集団らの手によって,北部・東部出身のタミル人に対して嫌がらせ,脅迫,拘禁,拷問,拉致,殺害といった危害が加えられていると頻繁に報告されていること,LTTEとの関係が疑われる者は,当局や,政府から支援を受けていると言われる武装集団による人権侵害の危険にさらされていることなどを内容とする見解をまとめ,特に北部出身のタミル人について明確に保護の必要性を訴えている(甲3)。
また,UNHCRは,2009年(平成21年)4月のレポート(甲4)の中で,北部においては武力紛争が続き,スリランカ政府軍がLTTE支配地域を奪取するために一斉攻撃を実施した2008年(平成20年)半ば以降,次第に激化しており,多くの民間人が殺害され又は負傷したこと,報告される人権侵害の大部分が北部又は東部出身のタミル民族に関するものであり,LTTEと同様,政府主体,TMVP(親政府のタミル系準軍事団体)及び他の親政府準軍事団体によって危険にさらされていること,政府の支配地域では,北部又は東部出身のタミル人はしばしばLTTEと関係しているとしばしば疑われ,反テロ及び反反乱の方策の実施に関連した人権侵害のより高い危険にさらされていることなどを述べている。
2009年(平成21年)5月,政府が最後のLTTE占領地域を奪還し,LTTEに対する勝利宣言をして,26年間の内戦が終結したとされる。しかし,LTTEという政府と対立する組織がなくなり,また,政府が国連等の外部団体を排除している結果,政府の恣意的な逮捕・身柄拘束や取調べが可能な状況となっており,その標的となっているタミル人,特にLTTEの関係者と疑われる者の人権状況は更に悪化している。ヒューマン・ライツ・ウォッチの2010年(平成22年)1月の報告によると,内戦終結後,治安機関は,LTTEの関係者若しくはシンパであるとの容疑で1万人以上を拘束しているとされる。
(ウ) 小括
以上のとおり,スリランカの情勢は極めて悪く,とりわけ,原告のような北部出身のタミル人は,内戦終結後も依然として危険な状態にある。
ウ 原告の個別事情等
(ア) LTTEへの参加
原告は,1976年(昭和51年)○月○日,タミル人夫婦の長男として,スリランカ北部のジャフナで生まれた。
原告は,1991年(平成3年),15歳のときにLTTEに加入した。正式にメンバーになる手続をとり,約3か月半の軍事訓練を受けた後,首,手首及び腰に着けるためのナンバープレートの交付を受けた。
原告は,LTTE加入後,LTTEのメンバーと寝食を共にして戦闘地域で活動した。戦闘時における主な任務は,武器の供給,LTTEの負傷兵の救護,戦闘終了後の死者の搬出,死亡した敵兵の武器の収集等にとどまり,兵士として戦闘に参加することはなかった。戦闘時以外の普段の活動は,前線地域で相手方からの攻撃を監視する警備活動や,移動手段であるバイクの修理作業等であった。
原告は,LTTEのメンバーとなった際,政府軍に捕まった場合にすぐ自害できるように青酸カリ入りのカプセルを渡され,現在もこれを所持している(甲47。以下,原告が所持するカプセルを「本件カプセル」という。)。
なお,原告は,難民認定申請手続及び退去強制手続においてLTTEとの関わりについて述べてこなかったが,それは,LTTEのメンバーであったと供述することでテロリストと疑われ,スリランカに送還されることをおそれたからである。
(イ) LTTEからの脱退,逮捕及び身柄拘束
原告は,政府軍がジャフナを支配した1995年(平成7年)にLTTEを脱退し,コロンボに移住した。原告は,PTA法により,タミル人として管轄の警察署に住居を登録することを義務付けられ,政府の監視下に置かれた。
1996年(平成8年)1月3日にコロンボの中央銀行が爆破され多くの死傷者を出す事件が起きた。事件後すぐ警察や軍隊が原告の勤務先を訪ねてきて,原告を含む同僚のタミル人を逮捕した。原告は逮捕されると,情報機関の施設に連行されて取調べを受けた。取調べでは,LTTEメンバーの写真を見せられ,LTTEに協力したことがあるか,LTTEのメンバーがどこにいるか知っているかなどの質問を何度も繰り返し聞かれ,時に暴行を受けることもあった。このような逮捕・身体拘束は,1996年(平成8年)から原告が日本に発った1999年(平成11年)までの間に少なくとも10ないし15回は繰り返された。原告が拘束されていた警察の施設環境は極めて劣悪で,原告はゴミのような食事しか与えられず,狭い空間に大勢がすし詰めに収容され,夜は横になるスペースもない程であった。
(ウ) 来日の経緯
原告は,平成11年6月,名古屋の自動車修理工場で稼働するために来日した。タミル人である原告が正規の手続で政府からパスポートを取得することは難しく,ブローカーに高額な手数料を払ってパスポートを取得した。原告は,3か月の短期滞在の在留資格で上陸し,在留期間が過ぎる前にスリランカに帰国した。スリランカ入国の際の空港で,他のスリランカ人が何の問題もなく入国している中で,原告は,長時間にわたり空港にいた警察官から取調べを受けた。原告のパスポートにジャフナ出身との記載があること,原告がシンハラ語をほとんど話せないことから,原告がタミル人であることは一目瞭然であった。
原告は,平成11年9月,再び同じ修理工場で勤務するため再来日した。再来日当初は,在留期限の切れる同年12月末に帰国する予定であったが,その直前である1999年(平成11年)12月18日,コロンボで,クマラトュンガ大統領の暗殺未遂事件が起きた。大統領を含め多数の者が負傷したこの事件直後から,タミル人に対する大規模な迫害が始まった。原告は,コロンボの知人に電話して状況を確認した上,今スリランカに帰国することは極めて危険であると判断し,在留期間が過ぎた後も日本に留まることにした。原告は,ジャフナ出身のタミル人が置かれている過酷な状況から逃れる機会を求め,日本へ出国する方法を現実に得て実行し,更にその後情勢が悪化して帰国すれば危険であると考えられたことから,最終的にそのまま帰国しないことを選択したものである。したがって,原告の来日目的の中に就労目的が含まれていたことや,原告が実際に就労していた事実は,原告の難民該当性を何ら否定しない。
被告は,原告が複数回自己名義の旅券の発給を受け,旅券の更新を受けたことが難民該当性を否定する事情に当たると主張する。しかし,原告は,正規のルートではなく,エージェントに高額の金員を支払って旅券を取得したものであり,真正な旅券を所持していることが難民該当性を否定する事情には当たらないし,在外公館における新規旅券の発給や旅券の更新手続も原告の難民該当性を否定する理由にはならない。
(エ) LTTEに対する資金援助
原告は,平成15年又は平成16年,LTTEの元上司Dから電話連絡を受け,LTTEに対し,120万円の資金援助をした。
(オ) 難民認定申請
原告は,平成18年の初め頃,日本で難民として保護される可能性があることを知り,同年11月,UNHCRの日本事務所を訪ね,平成19年5月に本件難民認定申請をした。
原告が来日後,難民認定申請をするまでに相当の期間が経過したのは,そもそも日本に庇護制度があることを知らなかったためであるから,このことは,原告の難民該当性を否定する事情にはならない。
エ 原告の難民該当性
(ア) UNHCRの勧告
UNHCRは,2006年(平成18年)12月,「北部又は東部出身のタミル人の庇護申請は全て,前向きに検討されるべきである。国家,LTTE又は他の非国家主体によって標的とされていると認められる個々人については,当該者が難民条約の除外条項に該当しない限り,難民条約の基準の下での難民と認められるべきである。」と勧告した。
(イ) 内戦終結後の状況
UNHCRは,2009年(平成21年)5月の内戦終結後も,北部タミル人についての危険性に変化がないことを明確に述べている。それにとどまらず,むしろ,政府は,1万人を超えるLTTEと疑われる者たちを拘束しており,LTTEに関与していた者・関与が疑われる者の危険は増している。原告は,LTTEの訓練を終えてメンバーとして登録し,日本にいる間も元上司を通してLTTEに資金援助をしたのであり,LTTEとの関連性は明らかである。
(ウ) 原告が難民であること
原告は,北部ジャフナ出身のタミル人であり,約4年間,LTTEのメンバーとして活動した経歴を有している。2009年(平成21年)5月の内戦終結により,LTTEの幹部の何人かが政府により逮捕されているが,その中には,原告がLTTEのメンバーとして活動していた当時のリーダーが含まれており,これら幹部の逮捕及び事務所等の捜索を通じて原告の活動歴が政府当局に伝わっている可能性が高い。また,原告は複数回にわたり当局に拘束された経験がある。
以上からすれば,原告が「国家,LTTE又は他の非国家主体によって標的とされていると認められる個々人」に該当することは明らかである。また,原告がLTTEのメンバーとして従事していた活動は,武器の供給,負傷兵の保護,死者の搬出等に限られており,難民条約の除外条項には当たらない。
被告は,LTTEはテロ組織であるから,仮に原告がLTTEとの関わりを理由に身柄拘束されて取調べを受けたことがあったとしても「迫害」には当たらないと主張する。しかし,国内法によって適法な権力の行使とされている措置であっても,民主主義や人権保障の理念を損なうことが明らかな手段・方法による人権の制約は「迫害」に当たると解される。スリランカでは,法の支配の原則に反し,恣意的な逮捕や収容を可能とする非常事態法規によりLTTEと関係があるとみられる多数の市民が犠牲になってきたのであるから,仮に原告に対する身柄拘束及び取調べがスリランカの国内法によって適法な権力の行使とされている措置であったとしても迫害に当たることは明らかである。
(被告の主張)
ア 「難民」の意義及び立証責任
(ア) 「難民」の意義
条約については,当該条約の当事国が解釈権を持つのが原則であり,「難民」や「迫害」の意義について国際的に統一的に解釈されなければならないとする根拠はない。UNHCRも,「迫害」について,「一般的に受け入れられる迫害の意義は存在していない。」と明記している。そして,条約法に関するウィーン条約が規定する条約の解釈に関する一般的な規則に従って解釈すれば,「迫害」とは,「通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧」を意味するというべきである。
また,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が,迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要である。そして,上記のような客観的事情が存在しているといえるためには,単に迫害を受けるおそれがあるという抽象的な可能性が存するにすぎないといった事情では足りず,当該申請者について迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱くような個別かつ具体的な事情が必要であり,ある国の政府によって民族浄化が図られていることが明らかであるような場合はともかく,そうでなければ,当該政府が特に当該人を迫害の対象としていることが明らかになるような個別的で具体的な事情があることを要するものと解される。
(イ) 立証責任等
難民に該当することの立証責任は,難民であることを主張する申請者側にあり,かつ,難民と認定されるためには,申請者は,自己が難民であることについて「合理的な疑いを容れない程度の証明」をしなければならない。
イ 原告が主張する難民該当性を基礎づける事情が認められないこと
(ア) 原告が,北部ジャフナ出身のタミル人であることは,原告の難民該当性を基礎づける事情とはならないこと
スリランカは,総人口が約2063万人,うちタミル人は18.0%(上記総人口に基づき計算すれば,約371万3400人)であり,タミル語が公用語とされている。また,スリランカ政府は,内戦終結後,タミル人とシンハラ人両民族の和解を促進させるための積極的な取組を続けている。そして,原告から,原告がスリランカに帰国した場合に具体的にどのような危険がどの程度あるのか明らかにされていないことからすると,原告の主張するようなタミル人に対する一般的危険は,原告個人の難民該当性を基礎づける性質のものではないというべきである。
UNHCRの報告書及びホームページ(乙28,29)では,2009年(平成21年)5月の内戦終結により徐々にスリランカの状況が改善し,また,スリランカ政府が実施する帰還計画によって,北部に住んでいた多くの者が自発的に故郷へ戻っているとされている。これは,スリランカ北部が現在はタミル人が安心して暮らすことができる状態になったことを意味するものであり,原告についても,スリランカに帰国して生活していくことは十分に可能というべきである。また,外務省海外安全ホームページ(乙30)も,スリランカの治安情勢について,原告が居住していた北部を含めて全体として改善されつつあることを伝えており,タミル人に危険が及ぶような状況にはない。2010年(平成22年)2月18日付け英国内務省作成の出身国情報報告書スリランカ(乙31)も,ジャフナ及び東部州の治安が改善したと述べている。
以上によれば,本件難民不認定処分の当時,スリランカに居住するタミル人が,タミル人であることだけを理由に直ちに生命,身体に対する危険を有していたとは認め難く,北部ジャフナ出身のタミル人であることは,原告の難民該当性を基礎づける事情とはならない。
(イ) 原告のLTTEに関する主張内容が,原告の難民該当性を基礎づける事情とはならないこと
a 原告がLTTEをはじめとする反政府活動に参加していなかったこと
原告は,1991年(平成3年)から1995年(平成7年)までの約4年間,LTTEのメンバーとして活動し,その情報がLTTEの幹部を通じて政府当局に伝わっていると主張するが,これらの事実を裏付ける客観的な資料の提出はない。そもそも原告は,難民認定手続及び退去強制手続において,LTTEをはじめとする反政治組織に自発的に所属したことはないなどと供述していた。この供述は,原告自身に利益にならない内容として,難民認定申請直後から一貫してされていたものであり,信用性が高い。原告は,本件訴訟において,突如,原告がLTTEの正式なメンバーとして活動していたと述べるようになったが,供述変遷の理由は不自然かつ不合理であり,信用できない。
また,本件カプセルの所持状況及びLTTEに対する資金援助に関する原告の供述は信用できず,本件カプセルは,原告がLTTEに参加していたことを裏付ける証拠とはならないし,原告がLTTEに対して資金援助をしていた事実も認められない。
さらに,原告の供述を前提としても,原告がLTTEに関与したといえるのは,負傷したタミル人やLTTEの兵士の看護,中学校の指導によるLTTEの集会への参加程度であり,スリランカ政府が原告に関心を向けるとは想像し難い。
b 複数回にわたり政府当局に拘束されたなどとする原告の主張内容が,原告の難民該当性を基礎づける事情とはならないこと
原告は,コロンボでLTTEとの関係を疑われ,10回から15回にわたって警察の取調べを受け,1回につき3日間ほど拘束された旨供述する。しかし,原告の上記供述を裏付ける客観的な資料の提出がないこと,原告が,平成11年6月頃に本邦に入国した後,在留期間経過前にスリランカに帰国したこと,原告が,今回の入国においても,大統領暗殺未遂事件がなければ帰国する予定であったと供述していることからすれば,上記の取調べ及び拘束についての原告の供述は信用できない。
仮に,原告の供述を前提としても,原告が受けた取調べは,中央銀行爆破事件等に関連する国家の治安維持行為の一環であると評価される。また,原告が拘束された際,顔や脚を殴られたとはするものの,早期に問題なく釈放されていることからすれば,迫害に当たるとは認められず,原告の難民該当性を基礎づける事情とはならない。
また,LTTEは非合法組織であるから,スリランカ政府が,LTTEによるテロ活動の予防,捜査及び訴追等のために必要かつ相当な範囲において,法令の定める手続に従い,取調べや身柄拘束等を行うことは,テロ活動から市民を守るための正当な行為であり,迫害に当たるとはいえない。
ウ 原告の難民該当性を否定する事情が存在すること
(ア) 原告は,スリランカ政府から正規のルートで自己名義の旅券の発給を受け,本邦に複数回入国した。また,原告は,本邦にあるスリランカ大使館と連絡を取り合い,平成13年8月9日,同大使館において新たな自己名義旅券の発給を受け,平成18年9月30日,同旅券の更新手続を行った。
こうした事実は,スリランカ政府が,原告をLTTEと関係のある者として把握しておらず,むしろ,原告を保護の対象としていることを意味しており,また,原告自身も,スリランカ政府から迫害を受けるおそれがあるという恐怖を全く抱いていなかったことを示す事情である。
(イ) 原告は,不法就労目的で来日し,実際に不法就労活動に従事していた。
また,原告は,平成11年9月27日に本邦へ入国した直後には庇護を求めておらず,約7年8か月後である平成19年5月23日に至り,ようやく本件難民認定申請をしたものであり,来日後,長期間にわたり,合理的理由もなく,庇護を求めたり難民認定申請に及んだりしなかった。
これらの事情は,原告がスリランカ政府から迫害を受けるおそれがなかったこと,原告の在留目的が専ら不法就労への従事であったことを強く推認させるものである。
エ 小括
以上のとおり,原告の難民該当性を基礎づけるような事情は認められず,かえって,原告の難民該当性を否定する事情が認められることからすれば,原告がスリランカ政府から迫害を受けるおそれがあったとは到底認められず,原告が難民に該当しないことは明らかである。
(2)  争点(2)(本件各処分の適法性及び有効性)について
(原告の主張)
ア 原告が難民であることは明らかであるにもかかわらず,法務大臣は,誤って原告を難民でないとして本件難民不認定処分をしたものであるから,同処分は違法である。
イ また,原告が難民でないとしてされた本件在特不許可処分,本件裁決及び本件退令発付処分はいずれも違法,無効である。
(被告の主張)
ア 本件難民不認定処分が適法であること
原告は難民に該当するものではなく,本件難民不認定処分は適法である。
イ 本件在特不許可処分が適法であること
(ア) 法61条の2の2第2項に基づく在留資格未取得外国人を対象とする在留特別許可に係る法務大臣等の裁量は極めて広いものであるから,在留特別許可を付与しないという法務大臣等の判断が裁量権の逸脱濫用に当たるとして違法とされるような事態は,容易には想定し難いというべきであり,極めて例外的にその判断が違法となり得る場合があるとしても,それは,法律上当然に退去強制されるべき外国人について,なお我が国に在留することを認めなければならない積極的な理由があったにもかかわらずこれが看過されたなど,在留特別許可の制度を設けた法の趣旨に明らかに反するような極めて特別な事情が認められる場合に限られるというべきである。
前記のとおり,原告が難民に該当しないことは明らかである。また,原告は,スリランカで出生し,同国で成長したスリランカ国籍を有する者であり,スリランカの公用語であるタミル語での会話や読み書きが問題なくでき,スリランカにおいて自動車修理工場で勤務していた経験もある稼働能力を有する成人男子である。その上,そもそも原告が本邦に入国した理由は,その供述によれば,単なる稼働目的にすぎず,その在留についての要保護性は認められない。そのほか,原告につき在留を特別に認めるべき特段の事情は認められない。
よって,本件在特不許可処分について,東京入管局長に裁量権の逸脱,濫用はないといえるから,同処分は適法である。
(イ) 原告は,本件在特不許可処分の無効確認を求めているが,そもそも,行政処分が無効であるというためには,当該処分に重大かつ明白な瑕疵が存在しなければならず,その瑕疵が明白であるか否かは,処分の外形上,客観的に瑕疵が一見して看取し得るか否かにより決せられるべきものであり,「重大かつ明白な瑕疵」の存在に係る主張立証責任は原告にあるところ,本件在特不許可処分には,何ら瑕疵は存在せず,処分の外形上,客観的に瑕疵が一見して看取し得るものとは到底いえない。
ウ 本件裁決が適法であること
原告は,平成19年5月23日,平成16年法律第73号施行後に本件難民認定申請を行っていることから,法61条の2の2の適用を受け,同条に規定する在留資格未取得外国人に該当するところ,かかる場合に法務大臣が退去強制手続の中で異議申出に対する裁決を行う際には,法50条1項の適用はなく,法務大臣は,専ら,原告が退去強制対象者に該当するかどうかに係る特別審理官の判定に対する原告の異議申出に理由があるか否かのみを判断することとなる。それゆえ,原告が難民であることをもって本件裁決の違法事由となるとする原告の主張は失当である。
原告は,在留期間の更新又は変更を受けることなく,その在留期限を超えて本邦に残留していた者であり,法24条4号ロ所定の退去強制事由に該当し,出国命令対象者には該当せず,法律上当然に退去強制されるべき外国人に当たることは明らかであるから,特別審理官の判定に対する原告の異議の申出に理由がないことは明らかである。
したがって,本件裁決には何ら瑕疵はなく,適法である。
エ 本件退令発付処分が適法であること
退去強制手続において,法務大臣等から「異議の申出は理由がない」との裁決をした旨の通知を受けた場合,主任審査官は,速やかに退去強制令書を発付しなければならず(法49条6項),退去強制令書を発付するにつき裁量の余地は全くないから,本件裁決が適法である以上,本件退令発付処分も当然に適法である。
また,前記のとおり,原告は難民に該当しないから,原告を国籍国であるスリランカに送還したとしても,難民条約33条1項に定めるノン・ルフールマン原則及び法53条3項に反する余地はなく,本件退令で原告の送還先をスリランカと指定している点についても何ら瑕疵はない。
したがって,本件退令発付処分は適法である。
第3  当裁判所の判断
1  争点(1)(原告の難民該当性)について
(1)  難民の意義等
法2条3号の2は,同法における「難民」の意義について,難民条約1条の規定又は難民議定書1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうと規定している。したがって,同法にいう「難民」とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの」等をいう。
ここでいう,「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃又は圧迫であって,生命若しくは身体の自由の侵害若しくは抑圧又はこれに匹敵する自由の重大な侵害若しくは抑圧を意味するものと解するのが相当である。そして,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解するのが相当である。
なお,「難民」であることの立証責任は,法61条の2第1項の文理のほか,難民認定処分が授益処分であることに鑑みれば,原告にあると解すべきである。
(2)  スリランカ及びタミル人に関する一般的事情について
ア 後掲各証拠(枝番のある書証は,特に断らない限り,全て枝番を含む趣旨である。以下同じ。)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(ア) 人種構成等
我が国の外務省が公表する情報によれば,スリランカは,人口約2063万人(2010年(平成22年)央推計)であり,その民族は,シンハラ人72.9%,タミル人18%,スリランカ・ムーア人8.0%(一部地域を除く値)によって構成され,公用語としてシンハラ語及びタミル語が使用され,連結語として英語が使用されている。(乙25,27)
他方,米国国務省作成の2007年(平成19年)国別人権状況報告書では,スリランカの人口はおよそ2100万人,タミル民族は全人口のおよそ16%とされており(甲11),スリランカにおけるタミル人の人口は約350万人前後と推計される。
(イ) LTTEの結成と内戦
スリランカは,1948年(昭和23年)に英連邦内の自治領として独立したが,1950年代以降,多数派のシンハラ人を主体とする政府によるシンハラ人優遇政策が採られたため,これに反発したタミル人の過激派勢力は,北部及び東部の分離独立を求め,1970年代にLTTEを結成し,政府と対立した。政府軍とLTTEは,1983年(昭和58年)に全面的な戦闘状態へと突入し,本格的な内戦に発展した。(乙27)
その後,2002年(平成14年)2月,ノルウェー政府の仲介により,スリランカ政府とLTTEとの停戦合意が成立し,同年9月に和平交渉が開始されたが,2003年(平成15年)4月にLTTEが和平交渉の一時中断を表明し,2006年(平成18年)には武力衝突が再燃したため,交渉は事実上崩壊し,2008年(平成20年)1月,停戦合意は失効した。(乙27,35)
この間,LTTEは,前線における政府軍との戦闘と併せて,政府及び軍の要人暗殺,公共の場での爆弾テロ,空爆,自爆テロ等多様な形態のテロ活動を展開して,市民を含む多数の死傷者を生じさせた。そこで,1996年(平成8年)にマレーシアが,1997年(平成9年)に米国が,2001年(平成13年)に英国が,それぞれLTTEをテロ組織として当該国における活動を禁止し,さらに,2006年(平成18年)5月に欧州連合(EU)もLTTEをテロ組織に指定して域内の資産凍結処分をしており,我が国もLTTEをテロ組織と認定した。(乙32ないし35)
(ウ) 内戦の激化と終結
2006年(平成18年)1月以降,特に北部及び東部地域における治安状況は更に悪化し,政府軍とLTTEとの交戦は激化し,市民の犠牲者も増加した。同年末までに21万5000人以上が土地を追われた(甲4,11,12)。同年12月には,2002年(平成14年)の停戦合意により廃止されていたテロ防止法(PTA法)が再施行された(甲17,18)。
そして,停戦合意が失効した2008年(平成20年)1月以降,政府軍とLTTEとの戦闘は一層激化し,また,各地でLTTEによる無差別爆弾テロが発生して,多数の死傷者が出た。(甲13,14)
しかし,2009年(平成21年)5月,スリランカ政府がLTTEを完全に制圧して内戦は終結した。(乙27ないし30)
(エ) 内戦終結前後における北部及び東部出身のタミル人の状況
a UNHCRが2009年(平成21年)4月に発表した「スリランカからの庇護難民の国際保護の必要性についての適格を査定するガイドライン」(甲4)によれば,「スリランカにおける報告された人権侵害の事例の大多数が,北部及び東部出身のタミル民族に関係している。これらの個人は,その人種(民族)および/または(帰属された)政治的意見を理由に,これらの地域,およびスリランカの他の地域において,政府機関,TMVPおよび他の親政府準軍事集団およびLTTEによる危険に晒されている。」「政府支配下の地域においては,LTTE支配下にある,または支配下にあった北部および東部出身のタミル民族は,LTTEと繋がりがあると頻繁に疑われている。この理由の為,北部および東部出身のタミル民族は,反テロリズムおよび反暴動対策の実施に関連した人権侵害の危険にますます晒されている。スリランカ全土地においてこの危険があるが,LTTEが依然として活発で,治安対策が厳重な地域,とりわけ北部および東部の一部,そしてコロンボ市内および周辺において最も危険性が高い。」とされている。
b UNHCRが,内戦終結後である2009年(平成21年)7月に発表した「2009年スリランカガイドラインの適用性についての注記」(甲5)によれば,「戦闘行為の終結にもかかわらず,UNHCRはスリランカの人権の状況を依然として懸念している。UNHCRは2009年4月のガイドラインで発表した見解や提言はまだ有効であり,1951条約に従って避難民の適用を判断する際に考慮すべきであると考える。」「UNHCRが検討した出身国情報は,スリランカの北部の又は北部出身のタミル人が,その人種(民族性)又は(帰属させられた)政治的意見によって,当該地域において(そして国のあらゆるところで),引き続き深刻な人権侵害を受ける相当な危険に直面していることを示している。北部のタミル人は未だガイドラインで説明した治安や反テロの方策において強く標的にされている。北部出身のタミル人の長期に渡る身柄拘束や拘禁は深刻な懸念事項として残っている。」「一定の関心を引くような経歴を有するタミル人は中でも高い危険を抱えているが,あらゆる年齢や経歴のタミル人が影響を受けている。北部出身の全てのタミル人が深刻な人権侵害を受けているわけではないが,UNHCRは,現状を踏まえ,タミル人の危険は,十分に理由のあるという基準を満たすために求められる,『合理的可能性』の基準に達するに十分であると考える。」とされている。
c ヒューマン・ライツ・ウォッチが2010年(平成22年)1月に発表した報告(甲22)によれば,内戦の最終盤に多くの人権侵害が起きたほか,「内戦終結後も,曖昧で適用範囲が広すぎる非常事態令が施行されたままとなっている。この非常事態令を根拠に,スリランカ政府は検問所と収容キャンプで,1万人を超える人びとに,LTTE関与の疑いをかけて逮捕・拘禁」したとされている。
d 英国国境庁が2010年(平成22年)2月18日付けで発表した出身国情報報告書スリランカ(乙31)によれば,ジャフナ地区及び東部州において,内戦終結後,検問所の規模は縮小され,夜間外出禁止令は完全に解除され,内戦中は閉鎖されていた主要道路が再び開通したことにより外国人旅行者を含む旅行者が増加したなど,治安が改善しており,東部州も,「警察及び政府軍の存在感が軽減され,LTTEがいなくなった」「東部州における最近の治安向上は,居住者にはっきり理解できるものになりつつある」「拉致及び軽犯罪の報告もほとんどなくなった」とされている。
e UNHCRが2010年(平成22年)7月に発表した「スリランカ出身の庇護希望者の国際的保護の必要性についての適格を査定するガイドライン」(甲6)は,2010年(平成22年)5月の時点でも約9000人のもとLTTEの中心的なメンバーとされる者が秘密キャンプに残されたままであると伝えられているとし,LTTEと関係を有すると疑われる者には潜在的にリスクがあり,若いタミル人男性,特に北東部出身の者は,LTTEとの疑われている関係を理由に治安や反テロの方策の実施により偏った影響を受けるかもしれないと述べ,「LTTEと関係があると疑われる者は,特定の社会的集団の構成員であることを理由とする危険があるかもしれない。しかしながら,LTTEと関係があると疑われる者による請求については,難民の地位からの除外の可能性がないかを審査する必要がある。」としている。
(オ) 内戦終結後の状況
内戦終結時には,LTTEにより「人間の盾」とされたタミル人を中心とする約29万人の国内避難民が発生していたが,スリランカ政府は,その再定住を進め,28万人以上が再定住を果たし,生活環境改善や生計手段の確保に取り組んでいる。国内の治安情勢は北部を含めて全体として改善されつつある。(乙26,30)
2010年(平成22年)1月に実施された大統領選挙で,ラージャパクサ大統領が再選され,同年4月の総選挙では,スリランカ自由党(SLFP)を中核とする統一人民自由連合(UPFA)が144議席(国会の定数225)を獲得し,最大野党の統一国民党(UNP)が60議席,タミル国民連合(TNA)が14議席を獲得した(乙25)。スリランカ政府は,最大のタミル政党TNAとの間で民族問題の政治的解決について協議を続けている。その一方で,政府与党は,国民和解に向けた憲法上の措置を検討することを任務とする国会選任委員会(PSC)の設置を提案している。(乙26)
ラージャパクサ大統領は,国民和解を進めるため,2010年(平成22年)5月に「過去の教訓・和解委員会(LLRC)」を設置した。LLRCは,2011年(平成23年)11月20日,ラージャパクサ大統領に内戦末期の人権問題の調査,国民和解の促進,人権状況の改善などに関する様々な勧告が含まれた最終報告書を提出した。スリランカ政府は,同年12月,同報告書を国会に提出し,公表した。(乙26)
スリランカ政府は,2011年(平成23年)8月,2005年(平成17年)から継続されてきた緊急事態令を失効させた。また,スリランカ政府は,2011年(平成23年)から5年間にわたり,国内避難民を含む8つの分野での人権状況のモニタリング,レビューを行うこととしている。(乙26)
イ 検討
前記アの認定事実によれば,スリランカでは,1983年(昭和58年)以来,政府軍とLTTEとの内戦が継続していたところ,内戦は2006年(平成18年)1月以降激化し,2009年(平成21年)5月に内戦が終結する頃までの間,LTTEの支配地域であったスリランカ北部又は東部出身のタミル人は,LTTEとの関係を疑われて身柄拘束を受けるという懸念があり,中でも,当局から一定の関心を引くような経歴を有するタミル人については,人権侵害の高い危険があったことがうかがわれる。このような状況に照らすと,スリランカ北部のジャフナ出身である原告が,2007年(平成19年)5月に本件難民認定申請をしたことには,相応の理由があるということができる。
しかしながら,前記アで認定したとおり,本件難民認定申請後において,スリランカにおける内戦が終結するという大きな状況の変化が生じていたところ,①内戦終結後,スリランカ政府は,タミル人の国内避難民の再定住を図るなどの施策を行い,北部や東部を含め,スリランカの治安情勢が全体として改善されつつあったこと,②内戦終結後も,タミル人による政党の国会議員が相当数存在しており,スリランカ政府は,タミル人とシンハラ人両民族の和解を促進させるための積極的な取組を続けていること,さらに,③UNHCRが2012年(平成24年)12月に発表したガイドライン(甲72)においては,以前LTTEの支配下にあった地域の出身者であること自体では,難民条約及び難民議定書にある国際的難民保護の必要性を満たすものではないという立場を表明していることを勘案すると,北部出身のタミル人が置かれた状況は,内戦の終結とともに大きく変化しつつあったということができる。そうすると,本件難民不認定処分がされた2009年(平成21年)10月当時においては,LTTEに関与したことが疑われる個別的な事情がある者は別として,単に北部出身のタミル人であるというだけでは,直ちにスリランカ政府から「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」とまでは認めることができないというべきである。
そうすると,原告が難民に該当するか否かは,上記の一般的事情を踏まえつつ,原告の個別的事情を斟酌すべきこととなるので,以下,その点について検討する。
(3)  原告の個別的事情について
ア LTTEへの加入の有無
(ア) 原告は,1991年(平成3年)にLTTEに加入し,1995年(平成7年)まで約4年間にわたり,LTTEのメンバーとして,戦闘の際には武器の供給,負傷兵の救護を行い,戦闘がない場合は警備やバイクの修理作業等の活動をしていたと供述するところ(甲58・2頁ないし4頁,原告本人1頁ないし9頁),その裏付けとして,本件カプセルの写真を書証として提出し(甲47),本件カプセルは原告がLTTEにおける軍事訓練を終えたときに渡された旨供述する(甲58・3頁,原告本人5頁)。
しかし,LTTEのメンバーが所持するとされている青酸カリのカプセルは,ネックレスのような形で首に掛けて携帯し,政府軍に捕らえられた場合に,完全に身体の自由が奪われる前に服用して自殺を図るためのものであるところ(甲49,50,甲58・3頁),原告は,コロンボに移住した際にLTTEを脱退したというのであるから,もはや組織のために自殺を図る必要もなく,また,脱退後,LTTEとのつながりを示すような物品を引き続き所持する理由もない。原告は,本件カプセルを所持し続けた理由につき,「いつの日か使うことがあるかもしれないと思って持っていました」と供述するが(原告本人6頁),合理的な説明とはいえない。したがって,本件カプセルを原告が所持していることをもって,原告がかつてLTTEメンバーであったことを裏付けるものということはできない。
(イ) 原告は,LTTEへの加入手続やメンバーとしての活動についての原告の供述は極めて具体的であり,経験していなければ話すことのできないものであって信用できる旨主張する。
しかし,原告が,LTTEに加入する前から,イランパルディの名前や自宅近くにLTTEの政治部門の事務所があることを知っていたと供述していること(原告本人2頁)からすれば,加入手続の相手方がジャフナ地区の政治部門の責任者であるイランパルディであったとの原告の供述は,LTTEへの加入手続に関する原告の供述の信用性を高めるものではない。また,訓練の様子や活動の内容についての原告の供述についても,実際に経験した者でなければおよそ語り得ないような内容であるとは認め難く,同供述が,LTTEに加入していた旨の原告の供述の信用性を高めるものとは評価できない。
(ウ) また,原告は,原告が補充尋問において,LTTEが暗殺し,又は暗殺を企てた複数の人物の名前を正確に回答したことは,原告がLTTEのメンバーであったことを裏付けるものである旨主張する。
しかし,原告が名前を挙げた人物は,大統領,防衛副大臣,海軍副提督,政府軍の対LTTE作戦指揮官及び統一国民党候補者であり,その暗殺事件がいずれも大きく報道されているものであるから(甲64ないし69),LTTEに加入していない者が上記暗殺事件を知っていたとしても何ら不自然ではなく,原告の上記供述がLTTEに加入していた旨の原告の供述の信用性を高めるものとは評価できない。
(エ) 原告は,平成15年又は平成16年に,元上司から電話連絡を受けて,LTTEへの資金援助を要請され,元上司から指示を受けたというスリランカ人男性に120万円を渡したと供述する(甲58・7頁及び8頁,原告本人11頁,23頁ないし25頁)。
しかし,原告は,その供述によれば,1995年(平成7年)にLTTEを脱退し,この脱退のことをLTTEの他のメンバーに伝えなかったというのであり(甲58・4頁),それから8年ないし9年後に突然,LTTEの関係者から連絡が入って資金援助を頼まれ,120万円もの大金を見知らぬ男性に手渡したというのは,事実経過として不自然であるといわざるを得ない。また,原告は,上記資金の原資について,貯金があったとしながら,具体的な金額は覚えていないと曖昧な供述をし,上記資金援助の事実を裏付ける客観的な証拠を提出していない。これらの点からして,原告の上記供述を信用することはできず,他に原告がLTTEに資金援助をした事実を認めるに足りる証拠はない。
(オ) 原告は,難民認定手続及び退去強制手続においては,LTTEをはじめとする反政府組織の活動に参加したことはない旨一貫して供述し(乙2ないし4,乙16),本件訴訟に至って初めてLTTEのメンバーとして活動していた旨供述するようになったものであり,その供述の核心部分に重大な変遷がある。
この供述の変遷について,原告は,LTTEのメンバーであったと供述することでテロリストと疑われて強制送還されることをおそれたためであると弁解する(甲58・9頁)。しかし,LTTEのメンバーとして活動していた旨の原告の供述が直ちに信用できないことは,上記(ア)ないし(エ)のとおりであるから,同供述を前提とする上記弁解も理由がないというべきである。
(カ) 以上のとおり,LTTEのメンバーとして活動していた旨の原告の供述を直ちに信用することはできず,他に原告がLTTEに加入して活動していた事実を認めるに足りる証拠はない。
イ 身柄拘束及び暴行を伴う取調べの有無
(ア) 原告は,1996年(平成8年)から1999年(平成11年)までの間に,LTTEとの関係を疑われて,少なくとも10回ないし15回,1回につき3日間ほど身柄拘束されて暴行を伴う取調べを受けたと供述する(甲58・5頁,原告本人10頁及び11頁)。
しかし,原告が,1995年(平成7年)に,海外に逃れるためにコロンボに移住し,1999年(平成11年)6月頃ようやくスリランカを出国して本邦に入国したといいながら,在留期間経過前に自らスリランカに帰国していることや(甲58・5頁及び6頁,原告本人9頁及び11頁),今回の本邦入国の際も,大統領暗殺未遂事件が発生しなければ,在留期間の切れる同年12月末にスリランカに帰国する予定であったと述べていること(甲58・7頁)に照らせば,上記のように多数回にわたり身柄拘束されて暴行を伴う取調べを受けた旨の原告の供述を信用することはできず,他に上記事実を認めるに足りる証拠はない。
なお,仮に,原告が中央銀行爆破事件に関連して身柄拘束及び取調べを受けたことがあったとしても,スリランカ政府による治安維持行為の一環であると評価する余地があるから,そのことをもって当然に「迫害」に当たると認めることはできない。
(イ) 原告は,帰国時の空港でタミル人であることから長時間の取調べを受けたと供述するが(甲58・6頁),上記のとおり,原告は,その後の本邦入国の際も,在留期間経過前にスリランカに帰国する予定であったと述べているのであり,このことは,仮に上記のような取調べがあったとしても,それ自体,「迫害」といえる態様のものではなかったことを示すものということができる。
(ウ) 以上によれば,原告がLTTEとの関係を疑われるなどして暴行を伴う取調べを受けたとは認められず,身柄拘束や取調べを受けたことがあるとしても,そのことをもって「迫害」に当たるということはできない。そして,スリランカ政府が,原告につき,LTTEとの関係を疑って特別の関心を有していたということもできない。
ウ その他の事情について
原告は,不法就労目的で来日し,実際に不法就労活動に従事して月額10万円ないし25万円の報酬を得ていた(甲58・7頁及び8頁,乙4・10頁,乙10・7頁,乙14・6頁及び7頁)。また,原告は,スリランカ政府から複数回自己名義旅券の発給を受け,旅券の更新も受けた。そして,原告が本件難民認定申請をしたのは,本邦入国から約7年8か月経過後であった(乙1)。
これらの事情は,原告が,スリランカ政府から迫害を受けるという恐怖を抱いたことを直接の理由として同国を出国したことに疑問を抱かせるものということができる。
(4)  小括
以上のとおり,原告の難民該当性を基礎付けるような事情は認められず,かえって,原告の難民該当性に疑問を抱かせるような事情が指摘できることからすれば,原告について,迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するということはできず,原告が法2条3号の2の「難民」に該当するとは認められない。
2  争点(2)(本件各処分の適法性及び有効性)について
(1)  本件難民不認定処分について
前記1のとおり,原告は,法2条3号の2にいう「難民」に当たらないから,本件難民不認定処分は適法である。
(2)  本件在特不許可処分について
法61条の2の2第2項及び69条の2は,法務大臣及び法務大臣から権限の委任を受けた地方入国管理局長(以下「法務大臣等」という。)は,難民認定申請をした在留資格未取得外国人について,難民の認定をしない処分をするとき,又は61条の2の2第1項の許可をしないときは,当該在留資格未取得外国人の在留を特別に許可すべき事情があるか否かを審査するものとし,当該事情があると認めるときは,その在留を特別に許可することができる旨を定める。そして,上記の在留特別許可については,その許否の判断の要件ないし基準とすべき事項は定められておらず,このことと,上記の判断の対象となる者は,本来的には本邦に在留することが制限される法的地位にあること,外国人の出入国の管理及び在留の規制は国内の治安と善良な風俗の維持,保健・衛生の確保,労働市場の安定等の国益の保持を目的として行われるものであって,このような国益の保持の判断については,広く情報を収集し,その分析の上に立って時宜に応じた的確な判断を行うことが必要であり,高度な政治的判断を要求される場合もあり得ることなどを勘案すれば,法50条1項に定める在留特別許可と同様に,法61条の2の2第2項に定める在留特別許可をすべきか否かの判断は,法務大臣等の広範な裁量に委ねられていると解すべきであり,法務大臣等による判断が違法とされるのは,上記判断が全く事実の基礎を欠き,又は社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかであるなど,法務大臣等に与えられた裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用した場合に限られるというべきである。
これを本件についてみると,前記1のとおり,原告は,法2条3号の2にいう「難民」とは認められず,他に在留を認めるべき積極的な理由は見当たらないから,本件在特不許可処分が東京入管局長の裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用したものということはできず,本件在特不許可処分は適法である。
(3)  本件裁決について
法は,法務大臣等が法49条1項に基づく異議の申出に対する裁決をするに当たって,異議の申出に理由がないと認める場合であっても在留を特別に許可することができるとする(法50条1項)一方で,難民認定申請をした在留資格未取得外国人に係る退去強制手続については,同項を適用しないこととしている(法61条の2の6第4項)。このように,法が在留資格未取得外国人に係る退去強制手続について法50条1項の適用を除外したのは,在留資格未取得外国人については,法61条の2の2において,法務大臣等が難民認定申請手続の中で本邦への在留の許否について判断することとしたことから,法務大臣等が退去強制手続の中で法49条1項に基づく異議の申出に対する裁決をするに当たっては,異議を申し出た者が退去強制対象者に該当するか否かという点に係る特別審理官の判定に対する異議の申出に理由があるか否かを判断すれば足りることとしたものであって,仮に在留資格未取得外国人が難民であると認められたとしても,異議の申出に対する裁決の違法事由とはならないものと解される。
そうすると,原告は,法61条の2の6第4項に定める難民認定申請をした在留資格未取得外国人であるところ,原告が主張する難民該当性は,原告が退去強制対象者に該当するか否かという点に係る特別審理官の判定に対する異議の申出に理由がない旨の本件裁決の違法事由であるということはできない。また,原告は,在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間を超えて不法残留していた者であり,法24条4号ロ所定の退去強制事由に該当し,出国命令対象者には該当せず,法律上当然に退去強制されるべき外国人に当たることは明らかであって,他に本件裁決に瑕疵があることをうかがわせる証拠もないことからすれば,本件裁決は適法である。
(4)  本件退令発付処分について
退去強制手続において,法務大臣から「異議の申出は理由がない」との裁決をした旨の通知を受けた場合,主任審査官は,速やかに退去強制令書を発付しなければならず(法49条6項),また,前記1のとおり,原告は「難民」に当たらないから,送還先として原告の国籍国であるスリランカを指定する本件退令発付処分は,難民条約33条1項に定めるノン・ルフールマン原則及び法53条3項に反するものではなく,本件退令発付処分は適法である。
第4  結論
よって,原告の請求はいずれも理由がないから棄却することとし,訴訟費用の負担につき,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 谷口豊 裁判官 中丸隆 裁判官 下和弘)

 

別紙
指定代理人目録〈省略〉

 

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政治と選挙の裁判例「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧
(1)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(2)平成26年 9月17日 知財高裁 平26(行ケ)10090号 審決取消請求事件
(3)平成26年 9月11日 大阪高裁 平26(行コ)79号・平26(行コ)123号 政務調査費返還請求控訴事件、同附帯控訴事件
(4)平成26年 9月11日 知財高裁 平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(5)平成26年 9月10日 大阪地裁 平24(行ウ)78号・平25(行ウ)80号・平26(行ウ)65号 行政財産使用不許可処分取消等請求事件・組合事務所使用不許可処分取消等請求事件
(6)平成26年 9月10日 大阪地裁 平24(行ウ)49号・平24(ワ)4909号・平25(行ウ)75号・平26(行ウ)59号 建物使用不許可処分取消等請求事件、建物明渡請求事件、使用不許可処分取消等請求事件 〔大阪市役所組合事務所使用不許可処分取〕
(7)平成26年 9月 3日 東京地裁 平25(行ウ)184号 政務調査費返還請求事件
(8)平成26年 8月 8日 東京地裁 平25(行ウ)590号 難民不認定処分取消請求事件
(9)平成26年 7月25日 東京地裁 平25(行ウ)277号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(10)平成26年 7月16日 東京地裁 平25(行ウ)259号 難民不認定処分取消等請求事件
(11)平成26年 7月11日 札幌地裁 平22(行ウ)42号 政務調査費返還履行請求事件
(12)平成26年 6月12日 東京地裁 平25(ワ)9239号・平25(ワ)21308号・平25(ワ)21318号 損害賠償請求本訴事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(13)平成26年 5月21日 横浜地裁 平19(ワ)4917号・平20(ワ)1532号 損害賠償等請求事件
(14)平成26年 5月14日 名古屋地裁 平22(ワ)5995号 損害賠償請求事件 〔S社(思想信条)事件〕
(15)平成26年 4月 9日 東京地裁 平24(ワ)33978号 損害賠償請求事件
(16)平成26年 3月26日 大阪地裁 平22(行ウ)27号・平23(行ウ)77号 政務調査費返還請求事件(住民訴訟)
(17)平成26年 3月25日 東京地裁 平25(ワ)18483号 損害賠償請求事件
(18)平成26年 3月18日 大阪高裁 平25(行コ)149号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求控訴事件
(19)平成26年 3月11日 東京地裁 平25(ワ)11889号 損害賠償等請求事件
(20)平成26年 2月26日 東京地裁 平24(ワ)10342号 謝罪広告掲載等請求事件
(21)平成26年 2月21日 東京地裁 平25(行ウ)52号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(22)平成26年 2月21日 宮崎地裁 平25(ワ)276号 謝罪放送等請求事件
(23)平成26年 1月31日 東京地裁 平24(行ウ)146号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(24)平成26年 1月30日 大阪高裁 平25(行コ)40号 政務調査費違法支出金返還請求控訴事件
(25)平成26年 1月16日 名古屋地裁 平23(行ウ)68号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟事件
(26)平成25年12月25日 東京高裁 平25(行ケ)83号 選挙無効事件
(27)平成25年12月25日 広島高裁松江支部 平25(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(28)平成25年12月24日 東京地裁 平24(行ウ)747号 難民不認定処分取消請求事件
(29)平成25年12月20日 東京高裁 平25(行ケ)70号・平25(行ケ)71号・平25(行ケ)72号・平25(行ケ)73号・平25(行ケ)74号・平25(行ケ)75号・平25(行ケ)76号・平25(行ケ)77号・平25(行ケ)78号・平25(行ケ)79号・平25(行ケ)80号 各選挙無効請求事件
(30)平成25年12月20日 仙台高裁 平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号・平25(行ケ)4号・平25(行ケ)5号・平25(行ケ)6号
(31)平成25年12月19日 東京地裁 平24(行ウ)59号 懲戒処分取消等請求事件
(32)平成25年12月18日 名古屋高裁 平25(行ケ)1号・平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(33)平成25年12月16日 名古屋高裁金沢支部 平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号・平25(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(34)平成25年12月12日 東京地裁 平24(行ウ)719号 裁決取消等請求事件
(35)平成25年12月 6日 札幌高裁 平25(行ケ)1号 参議院議員選挙無効請求事件
(36)平成25年12月 5日 広島高裁 平25(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(37)平成25年12月 3日 東京地裁 平24(行ウ)423号 難民不認定処分取消請求事件
(38)平成25年11月28日 広島高裁岡山支部 平25(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(39)平成25年11月20日 最高裁大法廷 平25(行ツ)226号 選挙無効請求事件
(40)平成25年11月20日 最高裁大法廷 平25(行ツ)209号・平25(行ツ)210号・平25(行ツ)211号 選挙無効請求事件 〔平成24年衆議院議員総選挙定数訴訟大法廷判決〕
(41)平成25年11月19日 東京地裁 平24(行ウ)274号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(42)平成25年11月18日 福岡地裁 平19(行ウ)70号 政務調査費返還請求事件
(43)平成25年11月15日 東京地裁 平24(行ウ)753号 難民不認定処分無効確認等請求事件
(44)平成25年11月 8日 盛岡地裁 平24(ワ)319号 損害賠償請求事件
(45)平成25年10月21日 東京地裁 平24(ワ)2752号 損害賠償請求事件
(46)平成25年10月16日 東京地裁 平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(47)平成25年10月 4日 東京地裁 平24(行ウ)76号・平24(行ウ)77号・平24(行ウ)78号・平24(行ウ)79号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(48)平成25年10月 2日 東京地裁 平23(行ウ)657号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(49)平成25年 9月26日 大阪高裁 平25(行コ)82号・平25(行コ)114号 不当利得返還等請求行為請求控訴、同附帯控訴事件
(50)平成25年 8月27日 東京地裁 平24(行ウ)647号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(51)平成25年 8月23日 東京地裁 平24(行ウ)90号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成25年 8月 5日 東京地裁 平25(ワ)8154号 発信者情報開示請求事件
(53)平成25年 7月30日 東京地裁 平24(行ウ)427号・平25(行ウ)224号 難民不認定処分取消請求事件、追加的併合請求事件
(54)平成25年 7月26日 静岡地裁 平21(行ウ)19号 不当利得返還請求権行使請求事件
(55)平成25年 7月23日 東京地裁 平24(行ウ)393号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(56)平成25年 7月 4日 名古屋高裁 平25(行コ)18号 議員除名処分取消等請求控訴事件
(57)平成25年 7月 3日 名古屋高裁金沢支部 平24(行コ)16号 政務調査費返還請求控訴事件
(58)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(59)平成25年 6月 4日 東京高裁 平24(行コ)350号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(60)平成25年 5月29日 広島地裁 平23(ワ)1500号 損害賠償等請求事件
(61)平成25年 5月15日 東京地裁 平23(行ウ)697号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成25年 4月11日 東京地裁 平24(行ウ)115号・平24(行ウ)127号・平24(行ウ)128号・平24(行ウ)129号・平24(行ウ)130号・平24(行ウ)614号・平24(行ウ)620号・平24(行ウ)621号・平24(行ウ)622号・平24(行ウ)623号 在留特別許可をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件
(63)平成25年 4月11日 東京地裁 平23(行ウ)757号・平24(行ウ)1号・平24(行ウ)2号・平24(行ウ)3号・平24(行ウ)4号・平24(行ウ)5号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(64)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(65)平成25年 3月26日 東京高裁 平24(行ケ)26号・平24(行ケ)27号・平24(行ケ)28号・平24(行ケ)29号・平24(行ケ)30号・平24(行ケ)31号・平24(行ケ)32号 各選挙無効請求事件
(66)平成25年 3月25日 広島高裁 平24(行ケ)4号・平24(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(67)平成25年 3月19日 東京地裁 平24(ワ)11787号 損害賠償請求事件
(68)平成25年 3月14日 名古屋高裁 平24(行ケ)1号・平24(行ケ)2号・平24(行ケ)3号・平24(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(69)平成25年 3月14日 東京地裁 平23(行ウ)63号 選挙権確認請求事件 〔成年被後見人選挙件確認訴訟・第一審〕
(70)平成25年 3月 6日 東京高裁 平24(行ケ)21号 選挙無効請求事件
(71)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(72)平成25年 2月20日 宇都宮地裁 平23(行ウ)13号 政務調査費返還請求事件
(73)平成25年 2月15日 福岡地裁 平23(行ウ)25号 教育振興費補助金支出取消等請求事件
(74)平成25年 1月29日 岡山地裁 平22(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(75)平成25年 1月21日 東京地裁 平24(ワ)2152号 謝罪広告掲載要求等請求事件
(76)平成25年 1月18日 東京地裁 平23(行ウ)442号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(77)平成25年 1月16日 東京地裁 平23(行ウ)52号 難民不認定処分取消請求事件
(78)平成25年 1月16日 大阪地裁 平19(行ウ)135号 不当利得返還等請求事件
(79)平成24年12月 7日 最高裁第二小法廷 平22(あ)957号 国家公務員法違反被告事件
(80)平成24年12月 7日 最高裁第二小法廷 平22(あ)762号 国家公務員法違反被告事件
(81)平成24年11月20日 東京地裁 平22(行ウ)563号 難民不認定処分取消請求事件
(82)平成24年11月 2日 東京地裁 平23(行ウ)492号 難民不認定処分取消等請求事件
(83)平成24年10月18日 大阪地裁 平22(行ウ)160号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(84)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)95号 選挙無効請求事件
(85)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)72号 選挙無効請求事件
(86)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)65号 選挙無効請求事件
(87)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)64号 選挙無効請求事件
(88)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)59号 選挙無効請求事件
(89)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)52号 選挙無効請求事件
(90)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)51号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟・大法廷判決〕
(91)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)179号
(92)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)174号 参議院議員選挙無効請求事件
(93)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)171号 選挙無効請求事件
(94)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)155号 選挙無効請求事件
(95)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)154号 選挙無効請求事件
(96)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)153号 選挙無効請求事件
(97)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)135号 選挙無効請求事件
(98)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)133号 選挙無効請求事件
(99)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)132号 選挙無効請求事件
(100)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)131号 選挙無効請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
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■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
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■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
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■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!

(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。

(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


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