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政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例(54)平成25年 7月26日 静岡地裁 平21(行ウ)19号 不当利得返還請求権行使請求事件

政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例(54)平成25年 7月26日 静岡地裁 平21(行ウ)19号 不当利得返還請求権行使請求事件

裁判年月日  平成25年 7月26日  裁判所名  静岡地裁  裁判区分  判決
事件番号  平21(行ウ)19号
事件名  不当利得返還請求権行使請求事件
文献番号  2013WLJPCA07266007

裁判年月日  平成25年 7月26日  裁判所名  静岡地裁  裁判区分  判決
事件番号  平21(行ウ)19号
事件名  不当利得返還請求権行使請求事件
文献番号  2013WLJPCA07266007

静岡県掛川市〈以下省略〉
原告 X1
静岡県掛川市〈以下省略〉
原告 X2
上記両名訴訟代理人弁護士 藤森克美
静岡県掛川市〈以下省略〉
被告 掛川市長 Y
訴訟代理人弁護士 渡邊高秀
指定代理人 W1
同 W2
同 W3

 

 

主文

1  被告は,a会に対し,135万3408円及びこれに対する平成21年10月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を請求せよ。
2  被告は,b党c市議員団に対し,45万7725円及びこれに対する平成21年10月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を請求せよ。
3  原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
4  訴訟費用は,これを20分し,その3を被告の,その余を原告らの負担とする。

 

事実及び理由

第1  当事者の求める裁判
1  請求の趣旨
(1)  被告は,a会に対し,813万6079円及びこれに対する平成21年8月13日から支払済みまで年5分の割合による金員を請求せよ。
(2)  被告は,d会に対し,395万8904円及びこれに対する平成21年8月13日から支払済みまで年5分の割合による金員を請求せよ。
(3)  被告は,b党c市議員団(以下「c市議団」という。)に対し,87万8998円及びこれに対する平成21年8月13日から支払済みまで年5分の割合による金員を請求せよ。
(4)  訴訟費用は,被告の負担とする。
2  請求の趣旨に対する答弁
(1)  原告らの請求をいずれも棄却する。
(2)  訴訟費用は,原告らの負担とする。
第2  事案の概要
本件は,静岡県掛川市の住民である原告らが,市議会の会派であるa会,d会,c市議団(以下,併せて「本件各会派」ということがある。)は掛川市議会政務調査費の交付に関する条例(甲1。平成20年10月1日掛川市条例第28号による改正前のもの。以下「本件条例」という。)に基づき平成17年度から平成19年度までの間に交付された政務調査費の一部について使途基準に違反する違法な支出を行っており,掛川市に対して上記違法支出額に相当する金員を不当利得として返還するべきであるのに,被告はその返還請求を怠っていると主張して,地方自治法(平成20年法律第69号による改正前のもの。以下「自治法」という。)242条の2第1項4号に基づき,被告に対し,①a会について813万6079円,②d会について395万8904円,③c市議団について87万8998円の返還とこれらに対する訴状送達の日の翌日である平成21年8月13日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を本件各会派に請求するよう求める住民訴訟の事案である。
1  関係法令等の定め
(1)  自治法
ア 100条13項
「普通地方公共団体は,条例の定めるところにより,その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として,その議会における会派又は議員に対し,政務調査費を交付することができる。この場合において,当該政務調査費の交付の対象,額及び交付の方法は,条例で定めなければならない。」
イ 100条14項
「前項の政務調査費の交付を受けた会派又は議員は,条例の定めるところにより,当該政務調査費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする。」
(2)  本件条例
ア 1条
「この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第13項及び第14項の規定に基づき,掛川市議会(以下「市議会」という。)の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として,市議会における会派(所属議員が1人の場合を含む。以下「会派」という。)に対し,政務調査費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。」
イ 2条
「政務調査費は,会派に対して交付する。」
ウ 3条
「1 政務調査費は,議員1人当たり月額3万円に会派の所属議員の数を乗じて得た額とする。
2,3 略
4  政務調査費は,毎月交付する。ただし,会派からの請求に基づき,当該年度に属する月分の政務調査費をあらかじめ一括交付することができる。」
エ 5条
「会派は,政務調査費を別に定める使途基準に従って使用するものとし,市政に関する調査研究に資するため必要な経費以外のものに充ててはならない。」
オ 6条
「会派は,政務調査費に関する経理責任者を置かなければならない。」
カ 7条
「1 政務調査費の交付を受けた会派の経理責任者は,政務調査費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を,別に定める様式により年度終了日の翌日から起算して30日以内に議長に提出しなければならない。
2 略」
キ 8条
「政務調査費の交付を受けた会派は,その年度において交付を受けた政務調査費の総額から当該会派がその年度において市政の調査研究に資するため必要な経費として支出した総額を控除して残余がある場合は,当該残余の額に相当する額の政務調査費を返還しなければならない。」
(3) 掛川市議会政務調査費の交付に関する規程(甲2。平成17年掛川市議会告示第1号。平成18年12月1日掛川市議会告示第3号による改正前のもの。なお,同改正により以下の規定に変更はない。以下「本件規程」という。)
ア 5条
「条例第5条に規定する政務調査費の使途基準は,別表のとおりとする。」(以下,別表により定められている使途基準を「本件使途基準」という。)
イ 8条
「政務調査費の交付を受けた会派の経理責任者は,政務調査費の支出について会計帳簿を調整するとともに,領収書等の証拠書類を整理し,これらの書類を当該政務調査費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。」
ウ 別表
① 研究研修費
(内容)
「会派が研究会,研修会を開催するために必要な経費又は会派の所属する議員等が他の団体の開催する研究会,研修会に参加するために要する経費」
(例示)
「会場費,講師謝金,出席者負担金・会費,交通費,旅費,宿泊費等」
② 調査旅費
(内容)
「会派が行う調査研究活動のために必要な先進地調査又は現地調査に要する経費」
(例示)
「交通費,旅費,宿泊費等」
③ 資料作成費
(内容)
「会派が行う調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費」
(例示)
「印刷製本代,翻訳料,事務機器購入,リース代等」
④ 資料購入費
(内容)
「会派が行う調査研究活動のために必要な図書,資料等の購入に要する経費」
⑤ 広報費
(内容)
「会派が行う調査研究活動,議会活動及び市の政策について住民に報告し,PRするために要する経費」
(例示)
「広報紙,報告書印刷費,送料,会場費等」
⑥ 広聴費
(内容)
「会派が住民からの市政及び会派の政策等に対する要望,意見を吸収するための会議等に要する経費」
(例示)
「会場費,印刷費,茶菓子代等」
⑦ 人件費
(内容)
「会派が行う調査研究活動を補助する職員を雇用する経費」
⑧ 事務所費
(内容)
「会派が行う調査研究活動のために必要な事務所の設置,管理に要する経費」
(例示)
「事務所の賃借料,維持管理費,備品,事務機器購入,リース代等」
⑨ その他の経費
(内容)
「上記以外の経費で会派の行う調査研究活動に必要な経費」
(4) 掛川市政務調査費の会派取扱指針(乙19。以下「本件指針」という。)
ア 1項
「政務調査費使途基準による研究研修費や調査旅費などを受けようとするときは,会派代表者へ申請書(別紙1)を提出し,その結果を報告書(別紙2)により会派代表者へ提出するものとする。」
イ 4項
「支出できない経費参考事例としては以下に記載するものとする。」
① 政党活動に属する経費
「党費,党大会賛助金,党大会参加費,党大会参加のための旅費,党及びその他政治団体の機関誌(紙)の発行に要する経費など」
② 交際費的な経費
「餞別,慶弔,寸志,病気見舞,慶弔電報,広告料,名刺印刷代金(会派役職名刺は除く。),パーティー券購入費,年賀状など
③ 選挙活動に伴う経費
④ 会議に伴う食事以外の飲食費
「宴会費,懇親会費など」
⑤ 名目のいかんにかかわらず,議員個人の利益のために支出する経費
「新幹線回数券,商品券,図書券,携帯電話,プリペイドカードなど」
⑥ その他調査研究の目的に合致しない経費
「会派代表者や経理責任者への手当など」
ウ 5項
「支出できる経費参考事例としては以下に記載するものとする。」
① 食事代
「会派の研究会,研修会で午前から午後にかかる時及び日帰りの研修視察の時に賄うことができる」
② 添乗員諸費用
「調査旅費により支出することができる」
③ 出席者負担金・会費
「掛川市関係のサミット等の負担金及び会費など」
④ 交通費
「車賃等は実費(車賃はタクシー代が含まれる),通行料,燃料代,駐車料など」
⑤ 旅費
「鉄道賃,船賃,航空賃など」
⑥ 宿泊費
「宿泊と食事を含めた実費(飲食費は除く)」
⑦ 図書,資料等
「書籍・雑誌・地図購入費,法規類の追録代など」
⑧ 事務機器購入備品
「調査研究のため必要とする物で会派事務所や議員控室等で保管できる物(個人所有では,電子手帳や電子辞書)」
⑨ リース代
「調査研究のため必要とする物で会派事務所や議員控室等で保管できる物(調査研究のために借り上げる車両など)」
⑩ 広報誌
「議会活動報告紙など」
⑪ 維持管理費
「備品の修理など」
エ 7項
「収支報告時には,会計帳簿・領収書・支払証明書,研修・研究・視察調査などの概要,広報誌綴りを持参するものとする。」
2 争いのない事実
(1) 当事者等
ア 原告らは,掛川市の住民である。
イ 被告は,地方自治法242条の2第1項4号所定の掛川市の執行機関である。
ウ a会,d会及びc市議団は,いずれも平成17年度から平成19年度まで,掛川市議会内において同一の行動をとるために市議会議員によって組織された会派であり,いわゆる権利能力のない社団である。
(2) 政務調査費の支出
平成17年度から平成19年度までに本件各会派に交付された政務調査費の金額等は以下のとおりである。ただし,一部は後に返還されている(以下,本件訴訟において原告らが違法と主張する支出を「本件各支出」という。)。
a会 d会 c市議団
人数 23人 4人 2人
(平成17年度)
交付額 759万円 132万円 66万円
期末残高返還 104万6260円 0円 0円
実費消額 654万3740円 132万円 66万円
(平成18年度)
交付額 828万円 144万円 72万円
期末残高返還 79万4819円 0円 0円
実費消額 748万5181円 144万円 72万円
(平成19年度)
交付額 828万円 144万円 72万円
期末残高返還 129万2569円 0円 4万5391円
実費消額 698万7431円 144万円 67万4609円
(3) 住民監査請求の経緯
原告らは,平成21年4月24日,掛川市監査委員に対し,本件各会派が,平成17年度から平成19年度までの3年度にわたって交付された政務調査費のうち,本件使途基準に反して支出した分を返納させるよう被告に勧告することを求めて,地方自治法242条1項に基づき監査請求を行った。
掛川市監査委員は,同年6月23日付けで,a会に対し二重支払等合計4万9124円を返還させるよう被告に勧告する旨の監査結果を出した。なお,同勧告に係る金員はその後a会から被告に対して返還されており,本件各支出には含まれていない。
3  争点及び争点に対する当事者の主張
(1)  争点
本件各支出は,本件使途基準に違反するか。
(2)  争点に対する当事者の主張
(原告らの主張)
原告らが本件使途基準に反し,違法であると主張する本件各支出は,別表1ないし9の「使途項目」,「摘要」,「返還請求額」欄記載の各支出であり,それに係る原告らの主張は,同「原告らの主張」欄に記載のとおりである。
(被告の主張)
本件各支出についての被告の主張は,別表1ないし9の「被告の主張」欄に記載のとおりである。
第3  争点に対する判断
1(1)  本件各会派における政務調査費の支出の手続について,証拠(乙19,20,29,50ない52,証人A(以下「A」という。),証人B(以下「B」という。),証人C(以下「C」という。)。ただし,枝番号を含む。)及び弁論の全趣旨によれば,次のとおりの事実が認められる。
ア 本件指針は,平成13年ころ,掛川市議会議員の各会派間の申合せとして作成された。
イ a会の平成17年度から平成19年度までの所属議員は23名であった。
a会においては,掛川市から支給された政務調査費は一度a会の銀行預金口座に入金された。そして,a会所属議員が政務調査費を使用したい場合には,経費の使途を記載した支払調書と領収書を経理責任者に提出し,支払調書が,経理責任者による確認を経て,a会代表者によって承認されると,所属議員に対して政務調査費が交付された。ただし,研究調査費と調査旅費については,多額に上ることがあるため,所属議員が支出する前に,a会代表者に事前連絡することになっていた。
a会所属議員の政務調査費の使用状況については,一覧表が作成され,年4回程度所属議員の回覧に付されていた。
ウ d会の平成17年度から平成19年度までの所属議員は4名であった。
d会においては,掛川市から支給された政務調査費は,各所属議員に配分され,支出及び会計事務は各所属議員に委託されていた。各所属議員は,使途を記載した書類に領収書を添付して経理責任者に提出し,経理責任者が所属議員の提出書類を確認整理し,d会の代表者が承認した。ただし,宿泊を伴う調査活動を行う場合のみ,申請書,報告書を提出することとしていた。
d会は4人の小会派であるため,会派事務室内で頻繁にそれぞれの政治活動,調査活動についての情報を交換しており,少なくとも1か月に1回は会派の会議を開いてそれぞれの政治活動,調査活動についてお互いに報告をしていた。
エ c市議団の平成17年度から平成19年度までの所属議員は2名であり,一人が代表者,もう一人が経理責任者を務めていた。
c市議団においては,掛川市から支給された政務調査費は,経理担当者がc市議団の銀行口座へ入金して保管していた。所属議員2名は,最低1週間に1回以上相談等をしていたため,政務調査費についても随時話し合って双方の了解の下に支出されていた。なお,各支出については領収書を保管していた。
(2)  ところで,本件条例2条は,政務調査費は会派に対して交付することとし,同5条は,会派は,政務調査費を使途基準に従って使用するものとし,市政に関する調査研究に資するため必要な経費以外のものに充ててはならないと定めている。これを受けた本件規程は,その5条及び別表により,本件条例5条にいう使途基準として,政務調査費の使途を9項目に区分してその内容を定めているところ,その具体的な定めによると,いずれの使途区分においても「会派が行う」等の表現が用いられており,本件各支出についてまず「会派が行う」との要件(会派性の要件)該当性が検討されなければならない。
ところで,本件使途基準にいう「会派が行う」調査研究活動には,会派がその名において自ら行うもののほか,会派の名において議員の発案,申請に係る調査研究活動を会派のためのものとして当該議員にゆだね又は会派のための活動として承認する方法によって行うものも含まれると解すべきである。そして,一般に,会派は,議会の内部において議員により組織される団体であり,その内部的な意思決定手続等に関する特別の取決めがされていない限り,会派の代表者が会派の名においてした行為は,会派自らがした行為と評価されるものである(最高裁平成21年7月7日第三小法廷判決・裁判集民事231号183頁参照)。
(3)  本件についてこれをみると,a会及びd会においては,内部的な意思決定手続等に関する特別の取決めがされている形跡は認められないところ,いずれの会派においても代表者が支出の使途を認識した上で政務調査費の支出を承認しているのであり,その承認は,会派の名において所属議員の発案,申請に係る調査研究活動を会派のためのものとして当該議員にゆだね又は会派のための活動として承認する趣旨のものと認めることができる。また,c市議団においては所属議員全員の了解のもとに政務調査費が支出されているのであるから,会派において,所属議員の発案,申請に係る調査研究活動を会派のためのものとして当該議員にゆだね又は会派のための活動として承認したものと認められる。
そうすると,本件各支出は,「会派が行う」調査研究活動の経費として支出されたものであると認められる。
なお,原告らは,本件各会派及びその所属議員においては,本件指針が拘束力を持っており,本件指針1項の定める申請書及び報告書がなければ,本件各会派が行う調査研究活動の経費とは認められないと主張する。
しかし,本件指針は,政務調査費を受けようとするときは,会派代表者に申請書を提出し,その結果を報告書により会派代表者に提出すると規定するだけで,政務調査費の支出について各会派の内部的な意思決定手続を定めたものとは認められない。また,上記認定の本件各会派における政務調査費の支出の手続によれば,本件各会派においてはいずれも本件指針が拘束力を持っていることを前提とした運用を行っておらず,各会派の規模及び支出の類型等により柔軟な支出手続をとっていると認められるところ,かかる運用にも一定の合理性があると認められるから,本件指針1項の定める申請書及び報告書がなくても,それにより直ちに会派が行う調査研究活動の経費でないとは認められない。
2(1)  自治法100条13項は,普通地方公共団体は,その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として,政務調査費を交付することができると定めている。これを受けて本件条例1条も,掛川市議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として,市議会における会派に対し,政務調査費を交付するとし,同5条は,会派は,政務調査費を本件使途基準に従って使用するものとし,市政に関する調査研究に資するために必要な経費以外のものに充ててはならないと定めている。そして,本件使途基準は,調査旅費につき「会派が行う調査研究活動のために必要な先進地調査又は現地調査に要する経費」,資料購入費につき「会派が行う調査研究活動のために必要な図書,資料等の購入に要する経費」,事務所費につき「会派が行う調査研究活動のために必要な事務所の設置,管理に要する経費」と定めるなど,調査研究のための必要性をその要件(必要性の要件)としている。
ところで,会派ないし議員の政務調査活動は多岐にわたり,市政との関連性は様々であるから,結局,政務調査費の支出が使途基準に適合しているか否かについては,条例等の使途基準に係る規定の合理的解釈によるほかないところである。また,本件は,原告らが,自治法242条の2第1項4号に基づき,被告に対し,不当利得返還請求権の行使を求めるものであるから,原告らにおいて,政務調査費の使途について特定した上で,当該使途が「調査研究のために必要な経費」とはいえないことを主張立証すべきである。もっとも,原告らにおいて収支報告書等によって把握できる事実等を超えて議員の内部事情について情報を有していないことを考慮すると,原告らにおいて使途基準に合致した政務調査費の支出がされなかったことを推認させる一般的,外形的な事実の存在を主張立証した場合には,被告がこれに適切な反証を行わないときは,当該政務調査費の支出は使途基準に合致しない違法な支出であると認められるべきである。
(2)  そこで,以下,本件各支出について本件使途基準に合致するか否かを検討する(以下において,「番号」という記載は,別表1ないし9の「通し番号」欄記載の番号と同一である。なお,原告らが本件訴訟の審理途中で本件各会派の支出の一部を違法と主張する対象から除外したため,番号は連続していない。)。
ア a会の支出について
① 番号17-1,2(e村視察,プルサーマル研修)の支出について
証拠(乙10の1,証人A)及び弁論の全趣旨によれば,a会所属議員8名を含む掛川市議会議員10名が平成17年11月3日午前6時40分に掛川駅に集合し,羽田空港経由で青森空港に行き,貸切バスでねぶたの里,三内丸山遺跡に立ち寄ったこと,ねぶたの里及び三内丸山遺跡の施設入場料は各議員の個人負担であったこと,同月4日は午前8時に宿を出発し午前9時から午後1時までe村再処理施設を見学して,食事をし,午後2時から午後3時20分まで東通原子力発電所を視察したこと,東通原子力発電所を視察する際には中部電力の社員が2名同行したこと,同月5日は午前8時に宿を出発し,一日移動に費やして午後4時23分に掛川駅に到着したこと,e村視察の主たる目的は掛川市の近隣の御前崎市に中部電力の浜岡原子力発電所があり,同発電所がプルサーマル計画(原子炉で使用した後の使用済み燃料を再処理して取り出したプルトニウムとウランを混ぜた燃料(MOX燃料)を現在の原子力発電所(軽水炉)で使う計画である。)を有しているため,e村においてプルサーマルに関する調査を行うことにあったことが認められる。
ところで,研究研修費は,本件使途基準において「会派が研究会,研修会を開催するために必要な経費又は会派の所属する議員等が他の団体の開催する研究会,研修会に参加するために要する経費」とされているところ,研究研修費としての支出は,研究会,研修会の開催及び参加の目的と市政との関連性,その研究研修内容と上記目的との関連性,支出額が目的や内容等に照らし相当であるか等の見地から,当該支出が会派の行う調査研究活動のための支出として必要性を欠くものか否かについて判断すべきである。
掛川市の近隣の御前崎市にある原子力発電所がプルサーマル計画を有していたことから,プルサーマルは,掛川市の市政にとっても検討すべき問題であったといえ,e村においてプルサーマルに関する調査を行うことは掛川市の市政と関連性がある。そして,原子力発電所関連施設を視察すること,その際電力会社の社員を同行して説明を受けることは上記目的と関連性がある。また,掛川市から遠方にあるe村に行きプルサーマルに関する充実した調査を行うために2泊したことは相当なものであり,支出額が目的や内容等に照らし不相当であることをうかがわせる事情は認められない。また,ねぶたの里,三内丸山遺跡といった観光名所に立ち寄ったことは,青森県の観光産業の調査と見ることもでき,これらの施設での観光の費用が議員の個人負担であったことも考慮すれば,これらの施設に立ち寄ったことによりプルサーマルに関する視察調査が政務調査活動と認められなくなるものではない。
よって,上記各支出は研究研修費として必要性が認められる。
② 番号17-3(報徳サミット),18-22ないし27(報徳サミット小田原市大会),18-114(報徳基礎講座),19-7ないし14(第13回全国報徳サミット大会)の支出について
証拠(乙10の2,11の22,11の47,12の7,証人A)及び弁論の全趣旨によれば,報徳思想とは,二宮尊徳が説き広めた道徳思想であり,経済思想,経済学説の一つであること,掛川市には,報徳思想の普及活動を行っている公益社団法人大日本報徳社の本社があること,掛川市は,全国報徳研究市町村協議会18市町村の構成市であること,報徳サミットは二宮尊徳ゆかりの市町村が集まるイベントであること,a会の所属議員7名は,真岡市が主催する第11回全国報徳サミット真岡市大会に参加するため,平成17年11月25日午前9時5分に掛川駅を出発し,宇都宮駅に同日午後0時26分に到着したこと,イベント自体は同日午後5時30分ころ終了したが,同日午後6時から交歓会が開催され,a会所属のD議員(以下「D議員」という。)は交歓会に参加し,宿泊したこと,a会所属議員は,平成18年10月20日から同月21日にかけて小田原市で開催された第12回全国報徳サミット小田原市大会に出席し1泊したこと,a会所属議員は,平成19年10月19日から同月20日にかけて茨城県筑西市で開催された第13回全国報徳サミット筑西市大会に出席し1泊したこと,a会所属のD議員は,平成19年3月10日ころ大日本報徳社が主催する報徳基礎講座を受講したことが認められる。
ところで,調査旅費は,本件使途基準において「会派が行う調査研究活動のために必要な先進地調査又は現地調査に要する費用」とされているところ,調査旅費としての支出も,上記研究研修費と同様に,調査の目的と市政との関連性,その調査内容と上記目的との関連性,支出額が目的や内容等に照らし相当であるか等の見地から,当該支出が会派の行う調査研究活動のための支出として必要性を欠くものか否かについて判断すべきである。
掛川市は,全国報徳研究市町村協議会18市町村の構城市であり,二宮尊徳の報徳思想研究を政策の一つとしているといえるから,報徳についての調査することや報徳に関係する会合等に出席することは掛川市の市政と関連性を有する。また,他の市町村が開催する全国報徳サミット大会に参加すること,その際交歓会に参加すること,大日本報徳社が主催する報徳基礎講座を受講することは,いずれも上記目的と関連性を有するものである。また,支出額が目的や内容等に照らして不相当であることをうかがわせる事情は認められない。
よって,ガソリン代,交歓会への参加及び宿泊も含め,上記各支出は研究研修費及び調査旅費として必要性が認められる。
③ 番号17-4(森林セミナー参加),18-6(森林セラピー参加),18-34(「第6回森林セラピー研究会」研修会)の支出について
証拠(乙10の3,11の6,11の30)及び弁論の全趣旨によれば,森林セラピー研究会は,森林浴の効果を科学的に解明し,心と身体の健康に活かす研究のため産官学が連携して発足した団体である(なお,同研究会は平成20年7月に解散した。)こと,a会所属のE議員は,平成17年及び平成18年森林セラピー研究会の講習に参加したこと,同議員は,平成18年森林セラピー研究会の講習に参加するにあたって森林浴に関連する書籍である「森林医学」を購入したことが認められる。
森林浴の研究という目的は森林を有する掛川市の市政と関連性を有する。そして,森林セラピー研究会は森林浴について科学的に研究する団体であり,その講習に参加すること,参加にあたって森林浴に関連する書籍である「森林医学」を購入することは,上記目的と関連性を有するものである。また,支出額が目的や内容等に照らし不相当であることをうかがわせる事情は認められない。
よって,上記各支出は研究研修費として必要性が認められる。
④ 番号17-5ないし7(病院セミナー代他),18-1,3,7ないし13(日本をリードする議員の政策塾,報徳社議員研修・見学・講演),18-76ないし81(ポーラ美術館),19-5,6(報徳)の支出について
原告らは,上記の各支出について「会派が行う」調査研究活動に当たらないと主張するが,上記1のとおり,申請書及び報告書がなくても,本件各支出についてはいずれも本件各会派の調査研究活動の経費と認められるから,原告らの上記主張は失当である。
また,生涯学習の研究は,教育政策の検討に必要であり,かかる目的は市政との関連性を有する。証拠(乙38)によれば,平成19年8月8日に行われた「生涯学習とは」と題する講演会は,生涯学習についてのa会の研修会として行われたものと認められ,同研修会の開催,出席は,上記目的と関連性を有し,また,支出額が上記目的や内容等に照らして不相当であることをうかがわせる事情は認められない。
よって,上記各支出は研究研修費として必要性が認められる。
⑤ 番号17-8(空港研修費用)の支出について
証拠(乙10の7)及び弁論の全趣旨によれば,a会所属のF議員(以下「F議員」という。)は,静岡県産業経済交流団からの要請を受け,平成18年2月7日から同月9日にかけて静岡県内の首長,経済団体代表者などとともに鹿児島を訪れ,産業経済説明会,産業経済交流会に出席するとともに,鹿児島県内及び鹿児島近郊を視察,見学したこと,上記視察等の目的は,静岡空港開設に向けて誘客のPRを行うとともに,茶業が盛んで空港を有している鹿児島県における経済振興策の調査研究を行うことであったことが認められる。
静岡空港開設に向けての誘客のPR,空港を有する地方都市がどのような観光産業等に力を入れているのか研究するという目的は,静岡県全体の課題であって掛川市の市政とも関連性を有する。また,産業経済説明会や産業経済交流会に出席し,鹿児島県内及び鹿児島近郊を視察等することは上記目的と関連性がある。また,支出額が目的や内容等に照らし不相当であることをうかがわせる事情は認められない。
よって,上記支出は研究研修費として必要性が認められる。
⑥ 番号17-11ないし13(東京女子大関連),18-5(講演会賛同費)の支出について
原告らは,申請書が存在せず,被告が本件訴訟において提出した報告書は原告らの公文書開示請求の際には開示されなかったもので正規の報告書と認めることができないから,「会派が行う」調査研究活動に当たらないと主張するが,上記1のとおり,仮に申請書及び報告書がなくても,本件各支出についてはいずれも本件各会派の調査研究活動の経費と認められるから,原告らの上記主張は失当である。
⑦ 番号17-15ないし21,18-122,128,132,133,135ないし149,157,161,162,19-106ないし108,112ないし115,117,118,122,127ないし129,131(書籍代)の支出について
資料購入費は,本件使途基準において「会派が行う調査研究活動のために必要な図書,資料等の購入に要する経費」とされているところ,資料購入費としての支出は,その資料の内容が市政と関連するものか否か等の見地から,当該資料の購入に係る支出が会派の行う調査研究活動のための支出として必要性を欠くものか否かにつき判断すべきである。
番号18-132のポケットガイド京都の購入については,その内容は京都の観光ガイドであるところ,同時期に観光政策の調査のために京都を訪問したなど京都の観光ガイドを必要とする事情はうかがわれないから,直ちに掛川市の市政との関連性があるとは認められない。そうすると,同書籍の購入は政務調査活動とは認められず,代金800円の支出は本件使途基準に合致しないものである。
その他のa会が購入した書籍は,社会,国家についての理解を深め,グローバルな視点を持ち,議員としてのマナーを知る,効果的なコミュニケーションを図る,パソコンの使用方法を学ぶなど広い意味で市政との関連性を有するものであるから,資料購入費として必要性が認められる。よって,上記各書籍についての支出は研究研修費として必要性が認められる。
⑧ 番号17-43(書籍代・カードリッジ代)の支出について
書籍「功名が辻」は,掛川城主であった山内一豊を主人公としたNHK大河ドラマの原作であり,掛川市の観光政策と関連性を有するから,その購入のための支出は資料購入費として必要性が認められる。
その他の経費は,本件使途基準における「上記以外の経費で会派の行う調査研究活動に必要な経費」に当たるか否かが検討されなければならないところ,その他の経費としての支出は,当該支出が政務調査のために通常必要とされるものか否か等の見地から,当該支出が会派の行う調査研究活動のための支出として必要性を欠くものか否かにつき判断すべきである。もっとも,当該支出が,政務調査活動の他にも利用され得る物品の購入等に係る費用の場合には,政務調査のために通常必要とされると認められたとしても,各議員は会派の政務調査活動の他に政務調査以外の政治活動等も行っているから,政務調査以外の政治活動等のために当該支出がされた部分もあると推認され,かかる部分については会派の行う調査研究活動のための支出として必要性を欠くことを疑うに足りる客観的事情があると認められる。そうすると,反証のない限り,当該支出のうち,政務調査以外の政治活動等のためにされた支出部分は本件使途基準に合致しないものと認められる。しかし,実際上,政務調査以外の政治活動等のためにされた支出部分と会派の行う調査研究活動のためにされた支出部分とを明確に区別することは困難であるから,反証がされない場合には,条理上,50%で案分し,その限度を超えた支出は違法な支出であると認めるのが相当である。
インクカードリッジの購入は政務調査のために通常必要とされるものと認められる。しかしながら,証拠(甲11の2)及び弁論の全趣旨によれば,インクカードリッジはa会所属議員の自宅で使用されたことが認められ,インクカードリッジが政務調査以外の政治活動等のために使用されていないとの反証がされているとはいえない。
よって,50%で案分し,その限度を超えた支出は本件使途基準に合致しない違法な支出であると認められる。
⑨ 番号17-47,49,18-197,19-100(新聞購読料)の支出について
証拠(乙10の46,48,11の128,12の59,証人A)及び弁論の全趣旨によれば,a会所属のG議員,H議員,D議員及びI議員(以下「I議員」という。)は,掛川市農業委員であり,農業委員会から全国農業新聞,日本農業新聞の購読を斡旋され,月額3万円の農業委員の報酬からの天引により購読料を支払っていることが認められる。
農業新聞を購読することは掛川市の農業政策と関連性を有するものであるから,資料購入費として必要性が認められる。
⑩ 番号17-58(広報紙代)の支出について
証拠(甲28,乙10の58)及び弁論の全趣旨によれば,a会所属のF議員が「議会だより」を発行していること,同紙にはF議員の掛川市議会議長就任の記事が掲載されているほか,市議会の議事内容,R市長の施政方針演説,J元市長が名誉市民とされた記事など掲載されており,分量からみてF議員個人の宣伝部分は多くないこと,同紙の郵便局への持込みは同議員の後援会が補助していることが認められる。
ところで,広報費は,本件使途基準において「会派が行う調査研究活動,議会活動及び市の政策について住民に報告し,PRするために要する経費」とされているところ,広報費としての支出は,会派の調査研究活動又は議会活動若しくは市政についての報告ないしPRに関する支出か,その方法が合理的か,支出額が内容等に照らし相当か等の見地から,当該支出が会派の行う調査研究活動のための支出として必要性を欠くものか否かについて判断すべきである。
そして,市政報告に,議員個人の宣伝等,会派の調査研究活動又は議会活動若しくは市政についての報告とは言い難い情報が相当程度掲載されており,上記情報を提供することも重要な目的となっているという印象を受けるような場合においては,市政報告のための広報費の支出が違法となる余地があるが,上記「議会だより」は,市政についての記事がその大半を占めているものであって,読者において議員個人の宣伝等会派の調査研究活動等とは言い難い部分の分量が多くてそれらの情報の提供が重要な目的になっているという印象を受けるものとは認められない。そうすると,上記「議会だより」はa会所属議員としてF議員が代表して発行している広報紙であると認められ,広報費として必要性が認められる。なお,郵便局への持込作業にF議員の後援会が関与していることは上記認定を左右するものではない。
⑪ 番号17-64ないし79,81ないし106(コピー機代,プリンター代,デジタルカメラ代,デジタルカメラプリンター代,電子辞書代,ICレコーダー代,テプラ・テプラのテープ・封筒・ファイル),18-117ないし121(コピー機用トナー・Pインク,事務用品),18-150(デジカメ用備品),18-223ないし242,245ないし250(デジカメ代,デジカメ用備品,テープレコーダー,イヤホン,パソコン代,パソコンプリンター代,トナー代,ICレコーダー・電子辞書,印刷機,メモリースティック,事務用品,ファイル),19-57,58,63,75,80,81,85,100(インクカードリッジ,パソコン・コピー機用消耗品,用紙代,切手・事務用品,パソコン消耗品,のし袋,ポリ袋,筆記用具,事務用品),19-147ないし161,163,164(シャープ電子辞書,電子辞書,デジカメ,HDDカメラ,カード,パソコンメモリー,ビデオカメラ,電話ファックス,ファクシミリ,ネームランド,シュレッダー,書庫)の支出について
争いのない事実並びに証拠(甲11の2,乙10の64ないし79,81ないし106,11の49ないし53,82,153ないし170,173ないし179,12の16,17,22,33,39,40,44,59,乙20,27の1,2,証人A)及び弁論の全趣旨によれば,複数のa会所属議員は,自宅等会派事務所や議員控室以外で保管する目的でパソコン,パソコンソフト,デジタルカメラ,メモリースティック,プリンタ,コピー機,ICボイスレコーダー等の携帯録音機器,イヤホン,ビデオカメラ,ファクシミリ,USBメモリ,電子辞書,ネームランド,シュレッダー,書庫,テプラ,テプラのテープ,インク,トナー,ペーパーカッター,筆記用品,切手,コピー用紙,のし袋,ポリ袋,ファイリング用品等の事務用品を購入したこと,本件指針には,「支出できる経費参考事例」の一つとして「事務機器購入備品 調査研究のため必要とする物で会派事務所や議員控室等で保管できる物(個人所有では,電子手帳や電子辞書)」と記載されていること,a会においては平成18年7月31日付けでデジタルカメラ及びパソコンにつき,任期中1回まで各5万円を上限として政務調査費の支出を認める文書を出したこと,本件各会派の使用する事務所や議員控室はスペースの問題から事務用品等を置いたり,作業をすることができないことが認められる。
上記2(2)ア⑧のとおり,その他の経費としての支出は,当該支出が政務調査のために通常必要とされるものか否か等の見地から,当該支出が会派の行う調査研究活動のための支出として必要性を欠くものか否かにつき判断すべきであり,当該支出が政務調査のために通常必要とされると認められたとしても,実際上,政務調査以外の政治活動等のためにされた支出部分と会派の行う調査研究活動のためにされた支出部分を明確に区別することは困難であるから,反証がされない場合には,条理上,50%で案分し,その限度を超えた支出は違法な支出であると認めるのが相当である。
パソコン,パソコンソフト,デジタルカメラ,メモリースティック,プリンタ,コピー機,ICボイスレコーダー等の携帯録音機器,イヤホン,ビデオカメラ,ファクシミリ,USBメモリ,電子辞書,ネームランド,シュレッダー,書庫,テプラ,テプラのテープ,インク,トナー,ペーパーカッター,筆記用品,切手,コピー用紙,のし袋,ポリ袋,ファイリング用品等の事務用品の購入は政務調査のために通常必要とされるものと認められる。
しかしながら,証拠(甲11の2)及び弁論の全趣旨によれば,上記事務用品等はa会所属議員の自宅等,会派事務所や議員控室以外の場所で使用されたと認められ,上記パソコン等が政務調査以外の政治活動等のために使用されていないとの反証がされているとはいえない。よって,購入価格を基準として50%で案分し,その限度を超えた支出は本件使途基準に合致しない違法な支出であると認める。
⑫ 番号18-4(一豊サミット研修費),18-35(第13回一豊公&千代様サミット),18-58ないし75(一豊ゆかりの地親善訪問)の支出について
証拠(乙11の4,11の31,11の38)及び弁論の全趣旨によれば,一豊公&千代様サミットは,山内一豊と千代にゆかりのある12市町で構成されていること,a会所属のD議員は,第1回一豊公&千代様サミット構成市町訪問団に参加したところ,参加の目的は,同サミット構成市である犬山市,岩倉市,一宮市及び郡上市を訪問し,各市所在の一豊と千代ゆかりの史跡を巡るとともに各市の担当者と情報交換を行うものであったこと,a会所属のK議員は,高知県で行われた第13回一豊公&千代様サミットに参加したが,上記サミットには約400名が参加したこと,a会所属の18名の議員は,平成18年7月6日から同月8日まで犬山市,長浜市,高知市の城等の観光施設を視察したこと,同視察の目的は大河ドラマ「功名が辻」によるドラマ館等イベント関連施設の視察,大河ドラマによる経済効果,成果の調査検証等であったことが認められる。
そうすると,上記各視察の目的は,NHK大河ドラマで山内一豊及びその関連の史跡が著名になったことから,山内一豊が城主であった掛川城を観光に活かすため,他の史跡がどのように観光に活かされているかを調査すること,他の山内一豊関連の史跡を有する市町村担当者と協調,情報交換を行うことであると認められ,かかる目的は掛川市の観光政策と関連性を有する。そして,観光政策関連の調査は,ある程度観光名所等を広範に視察することにならざるを得ないから,山内一豊に関連する史跡の視察や同史跡のある市町との情報交換等は,上記目的と関連性がないとはいえないし,また,支出額が目的や内容等に照らし不相当であることをうかがわせる事情は認められない。
よって,上記各支出は研究研修費として必要性が認められる。
⑬ 番号18-17(第8回都市経営セミナー)の支出について
証拠(乙11の17)及び弁論の全趣旨によれば,第8回都市経営セミナーには複数の掛川市議会議員が参加したこと,上記セミナーの目的は都市経営の研究であること,他の議員が最寄のJR駅からセミナーの会場まで徒歩で対応したのに対し,a会所属のI議員は,市議会建設委員であったことから,当日市道改良工事にかかる用地立会のためセミナー開始時刻に間に合うようにタクシーを使用し,タクシー代1540円を支出したことが認められる。
都市経営の研究という上記セミナーの目的は,掛川市の都市政策と関連性を有する。そして,セミナーへの参加は上記目的と関連性があり,他の公務との関係でI議員がタクシーを使用したこともやむを得ないものであって,支出額も1540円であり不相当であるとは認められない。
よって,上記支出は研究研修費として必要性が認められる。
⑭ 番号18-21(平成18年度現地研究会)の支出について
証拠(乙11の21)及び弁論の全趣旨によれば,a会所属のL議員(以下「L議員」という。)は,平成18年10月26日,平成18年度静岡県国際農友会現地研究会に参加したこと,農友会とは青年農業者海外派遣事業で農業を学んだ者で組織する団体であること,上記研究会参加の目的は,地方における農業の研究であること,上記研究会においては食による地域おこし及び畜産をテーマとした講演会に参加し,畜産牧場及びいちご農家の施設を視察したことが認められる。
上記研究会の目的は,地方における農業の研究であるから,掛川市の農業政策と関連性を有する。そして,農業に関する講演会への参加及び農業関連施設の視察という研究研修内容は上記目的と関連性があり,支出額が目的や内容等に照らし不相当であることをうかがわせる事情は認められない。
よって,上記支出は研究研修費として必要性が認められる。
⑮ 番号18-28ないし33(地域医療施策セミナー)の支出について
証拠(乙11の24ないし29)及び弁論の全趣旨によれば,a会所属議員6名は,地域医療政策セミナーへ参加したこと,上記セミナーの目的は,地域医療政策の研究であること,参加議員らは,f町からg町へ移動する際にタクシーを3名同乗で使用し,一人当たり460円の移動費用がかかったこと,同区間を電車で移動した場合一人当たり160円で移動することができることが認められる。
上記セミナーの目的は,地域医療政策の研究であるから,掛川市の医療政策と関連性を有する。そして,地域医療政策の研究という研究研修内容は上記目的と関連性がある。
また,東京都内においてタクシーを使用して移動することは電車による移動よりも便宜な面もあることから,その費用が不相当に高額にならない限り,社会通念上交通手段として認められるというべきであるところ,一人当たり460円というタクシー料金は移動経路との関係で不相当に高額とは認められない。
よって,上記支出は研究研修費として必要性が認められる。
⑯ 番号18-36(長野県農業視察・研修)の支出について
証拠(乙11の32)及び弁論の全趣旨によれば,a会所属のL議員が,平成18年11月12日から同月13日にかけて国際農友会現地研修会長野大会に参加し,長野県の高冷地農業の視察研修を行ったこと,L議員は上記研修に参加する前,愛知県常滑市にいて上記研修には同所から参加したこと,L議員は,帰路において静岡県庁農業振興室で農業調査を行ったこと,上記研修参加のための交通費は合計1万2810円であることが認められる。
上記視察の目的は,長野県の高冷地農業の研修であるから,掛川市の農業政策と関連性を有する。そして,現地研修会に参加することは上記目的と関連性があり,また,1万2810円という交通費が目的や内容等に照らし不相当であることをうかがわせる事情は認められない。
よって,上記支出は研究研修費として必要性が認められる。なお,L議員が宿泊費,参加費を政務調査費として申請していないことは上記認定を左右するものではない。
⑰ 番号18-37ないし46(第60回全国茶サミット埼玉大会)の支出について
証拠(乙11の33)及び弁論の全趣旨によれば,全国茶サミットは,全国で100ha以上の茶畑を有する産地90市町村が参加して実施されていること,上記サミットの目的は,全国の茶産業関係者との交流や情報交換であること,掛川市議会議員は上記サミットに参加し,参加費一人6000円の交流会費を政務調査費として支出したこと,本件指針は,「支出できる経費参考事例」として「出席者負担金・会費 掛川市関係のサミット等の負担金及び会費など」が挙げているところ,上記サミットの参加費はこれに当たること,掛川市議会議員は,サミットの翌日は長瀞ライン下りや寶登山神社の見物など観光を行ったことが認められる。
上記サミット参加の目的は,全国の茶産業関係者との交流であり,情報交換であるから,茶の産地である掛川市の市政と関連性がある。そして,上記サミットに参加して他の茶の産地の茶産業関係者と交流を深め,情報を交換し合うことは,上記目的と関連性があり,支出額が目的や内容等に照らし不相当であることをうかがわせる事情は認められない。なお,長瀞ライン下りや寶登山神社の見物などの観光を行ったことも交流を深める一貫として理解できないものではないから,上記観光へ参加したことから上記サミットへの参加が政務調査活動と認められないものではない。
よって,上記各支出は研究研修費として必要性が認められる。
なお,原告らは,上記サミットの参加費は,本件指針が「支出できない経費参考事例」として挙げている「会議に伴う食事以外の飲食費」に当たる旨主張するが,上記会議とは会派主催の会議を指すと解されるから,上記サミットの参加費が会議に伴う食事以外の飲食費に当たるということはできない。
⑱ 番号18-47ないし49(タイ国視察)の支出について
証拠(乙11の34ないし36)及び弁論の全趣旨によれば,a会所属の3名の議員が,平成19年1月12日から同月15日までの4日間,タイのチェンマイ市で開催された「タイ王国国際園芸博覧会」に参加したこと,上記博覧会のジャパンフェスティバルのオープニングでは静岡県を代表して掛川市の三社祭礼囃子が選ばれていたこと,静岡県は平成21年開港の静岡空港の就航便誘致のため東南アジア各国にPRをしていたこと,参加議員はタイ国の高官との窓口となり,掛川市のPRに努めたことが認められる。
静岡空港開設に向けてのPRという目的は,静岡県全体の課題であって掛川市の市政とも関連性を有する。そして,掛川市が静岡空港の開設に向けて東南アジア諸国との交流を深めるため,タイで開催された博覧会に参加し,タイ国の高官との窓口となって掛川市のPRに努めたことは上記目的と関連性があり,また,支出額が目的や内容等に照らし不相当であることをうかがわせる事情は認められない。
よって,上記各支出は研究研修費として必要性が認められる。
⑲ 番号18-50,51,53,54,56,57(東京女子医科大学表敬訪問)の支出について
証拠(乙11の37)及び弁論の全趣旨によれば,掛川市議会議員らは,平成18年10月3日東京女子医科大学を訪問したこと,上記訪問の目的は,地域医療,病院経営の調査,研究であること,掛川市議会議員らは,同日の夜,京王プラザホテルにおいて病院理事長,病院長,病院関係者との意見交換会を行ったこと,a会所属の6名の議員は,同日京王プラザホテルに宿泊したこと,そのうち3名の議員は,翌4日関東農政局を訪問し,農業政策について研究,調査するため職員等と面談したことが認められる。
上記目的は,掛川市の医療政策,農業政策と関連性を有する。また,6名の議員の宿泊は,病院関係者と充実した意見交換を行うために必要なものであったといえるし,掛川市の農業政策にとって関東農政局の職員等の意向を調査することは有益と考えられるから,東京女子医科大学への訪問,病院関係者との意見交換会,関東農政局への訪問は,上記目的との関連性があり,宿泊代等に係る支出額が目的や内容等に照らし不相当であることをうかがわせる事情は認められない。
よって,上記支出は研究研修費として必要性が認められる。
⑳ 番号18-83ないし91(八千代医療センター開院式・見学会)の支出について
証拠(11の41)及び弁論の全趣旨によれば,a会所属議員9名は,東京女子医科大学八千代医療センターの開院式・見学会に参加したこと,上記参加の目的は,掛川市立総合病院建設に関する課題解決のための方策等の調査であったこと,参加するに当たり,掛川市の特産品である「紅ほっぺいちご」5ケースを1万2285円で購入し,これを手土産にしたことが認められる。
上記開院式等への参加の目的は,掛川市立総合病院建設に関する課題解決の方策等の調査であるから,掛川市の医療政策との関連性が認められる。そして,東京女子医科大学の開院式等に参加し,同大学八千代医療センターの関係者と交流を深め,掛川市立総合病院建設に関する課題解決のための方策等を調査することは,上記目的との関連性がある。ところで,通常,開院式等のイベントにおいては土産物を持参することがあり,その価格が不相当に高額でなければ,交流を深めるために土産物の購入も認められると解される。a会所属議員らの手土産である上記いちごは,代金が1万2285円であり,若干高額ではあるが,上記いちごが掛川市の特産品であり,手土産に適当であったこと,参加議員が9名と多いことを考慮すれば,社会通念上不相当に高額であるとまではいえない。
よって,上記手土産に係る支出は,調査旅費として必要性が認められる。
〈21〉 番号18-92ないし106(a会行政視察)の支出について
証拠(乙11の42,証人A)及び弁論の全趣旨によれば,a会所属議員17名は,平成18年2月4日から同月6日まで九州等訪問の視察を行ったこと,上記視察の目的は,掛川市の抱えている諸問題をa会全体で多角的な視野から研究するというものであったこと,同月4日は掛川駅を午前7時に出発し,午前10時15分から神戸空港,午前11時30分から神戸花鳥園,午後2時から人と防災未来センターを視察研修し,六甲アイランド港で午後6時30分発の阪九フェリーに乗り,船中で夕食,宿泊をしたこと,神戸花鳥園は,掛川花鳥園が経営しており,人と防災未来センターは,地震対策情報の展示があること,同月5日は,午前7時から布狩公園,門司港レトロを見学し,午後1時30分から午後3時まで中津市民病院で視察研修をし,午後4時15分から午後5時まで別府地獄めぐりと称する観光施設の見学を行い,別府温泉のホテルに宿泊したこと,当時掛川市においては袋井市と病院の統合を検討していたこと,同月6日は,午前9時から宇佐市安心院支所を視察した後,真木大堂,富貴寺,宇佐神社を見学し,小倉駅から新幹線に乗り,午後8寺40分に掛川駅に到着したことが認められる。
上記視察の目的は,掛川市の抱えている諸問題をa会全体で多角的な視野から研究をしていくというものであるから,掛川市の市政との関連性がある。神戸花鳥園は掛川花鳥園が経営しており,人と防災センターには地震対策情報の展示があり,また,当時掛川市において袋井市と病院の統合を検討していたことを踏まえると,上記行政視察で行った各施設の視察は,上記目的との関連性があり,また,支出額が目的や内容等に照らして不相当であることをうかがわせる事情は認められない。
よって,上記各支出は調査旅費として必要性が認められる。なお,観光名所への立ち寄りがあるが,視察研修先を訪問する前後の行程の途中での短時間の立ち寄りであり,掛川市の観光政策との関連も否定できないところであるから,上記認定を左右するものではない。
原告らは,M議員は同月6日の視察は不参加であるから,同月5日について宿泊の必要がないと主張するが,原告らの主張によっても,同月5日に帰路についた場合の掛川駅到着時刻は同日午後9時5分となるから,同日に掛川に帰らず別府温泉に宿泊したとしても直ちに不相当とはいえない。
〈22〉 番号18-109ないし111(聖路加N先生との懇談会ほか)の支出について
証拠(乙11の43ないし45)及び弁論の全趣旨によれば,a会所属議員11名は,平成19年2月15日,聖路加国際病院のN名誉院長(以下「N名誉院長」という。)との懇談会を行ったこと,上記調査の目的は,医療,病院経営についての調査であったこと,上記議員らは,同日,議員とマスコミとの関係を調査するため,朝日新聞本社の見学を行ったこと,参加議員のうち3名は政務調査費から旅費等を支出したことが認められる。
上記調査の目的は,医療,病院経営及び報道機関についての調査であるから,掛川市の医療政策,マスコミ対応等市政との関連性がある。そして,掛川市の医療政策を検討するに当たり,病院院長経験者の話を聞くことは有益であり,また,議員とマスコミとの関係を調査するため報道機関を見学することは有益であるから,上記訪問は目的との関連性があり,また,支出額が目的や内容等に照らして不相当であることをうかがわせる事情は認められない。
よって,上記各支出は調査旅費として必要性が認められる。
原告らは,L議員は申請書を提出していないから,政務調査費としての支出は許されないと主張するが,上記1のとおり,申請書がなくても,各会派の調査研究活動等の経費と認められるから,原告らの上記主張は採用することができない。
〈23〉 番号19-15(国際化対応営農研究会)の支出について
証拠(乙12の8)及び弁論の全趣旨によれば,a会所属のL議員は,平成19年11月8日,社団法人国際農業者交流協会,埼玉県海外派遣農村青年協議会の主催する国際化対応営農研究会に参加したこと,上記参加の目的は農業の国際化に対応するための研究であったことが認められる。
上記参加の目的は,農業の国際化に対応するための研究であるから,掛川市の農業政策と関連性がある。そして,国際化対応営農研究会に参加することは,上記目的と関連性があり,また,支出額が目的や内容等に照らし不相当であることをうかがわせる事情は認められない。
よって,上記支出は研究研修費及び研究研修に関する資料購入費として必要性が認められる。
〈24〉 番号19-35(柏崎刈羽原発視察)の支出について
証拠(乙12の12)及び弁論の全趣旨によれば,a会所属議員14名及びd会所属議員2名は,平成20年1月28日から同月29日にかけて柏崎刈羽原発等の視察を行うため,同月28日午前7時30分に掛川駅に集合し,同日午後1時から2時30分まで原子力発電用燃料を製造する会社であるGNF-Jの視察,同月29日午前9時から12時まで柏崎刈羽原発視察を行ったこと,上記視察の目的は,原子力発電関連の研究であること,その際三笠公園に立ち寄りそのためにタクシー代合計7250円を政務調査費から支出したことが認められる。
上記視察の目的は,原子力発電関連の研究であるから,近隣の御前崎市に浜岡原子力発電所がある掛川市としては市政と関連性がある。そして,原子力発電用燃料を製造する会社や原子力発電所を視察することは上記目的と関連性がある。
三笠公園は著名な公園であり,a会としてこれを視察することは掛川市の公園設置等の参考になると考えられ,視察の必要性が認められるから,三笠公園に立ち寄ったことにより上記視察が政務調査活動と認められないものではない。そして,タクシーの使用が直ちに社会通念上不相当であったとはいえないし,参加人数が多かったことに照らせば,7250円というタクシー代は不相当に高額であるともいえない。
よって,上記支出は研究研修費として必要性が認められる。
〈25〉 番号19-36(○○茶販売促進視察)の支出について
証拠(乙12の13)及び弁論の全趣旨によれば,掛川市○○地区の農家,農業団体,行政で作る農業活性化「○○やる気塾の一行20人」は,平成19年5月17日及び18日,東京都千代田区のふるさと情報プラザで○○茶や地区の農産物を消費者にPRしたこと,a会所属のO議員(以下「O議員」という。)は,同月17日,上記PRを応援することを主たる目的として上記イベントを視察したこと,O議員は,自宅に政務調査費により購入したデジタルカメラを保有していたが,それを持って行くのを忘れたため,810円の使い捨てカメラを購入して使用したことが認められる。
そうすると,O議員は掛川市産農産物のPRを主たる目的として上記イベントに参加したのであるから,上記参加は市政との関連性がある。そして,実際の消費者とのやりとりを見ることにより,掛川市特産品のPRの方法,観光客のニーズについて知ることができるから,上記イベントに参加することは上記目的と関連性がある。また,O議員は,デジタルカメラを忘れ,現地で使い捨てカメラを購入しているところ,その購入代金は810円であり,支出額が目的や内容等に照らして不相当であることをうかがわせる事情は認められない。
よって,上記各支出は調査旅費として必要性が認められる。
〈26〉 番号19-37ないし46(聖路加懇親第2回N名誉院長懇談会)の支出について
証拠(乙12の14)及び弁論の全趣旨によれば,a会所属議員,掛川市職員,掛川市議会事務局職員らは,平成19年7月,東京新阪急ホテル築地においてN名誉院長との懇談会を開催したこと,上記懇談会の目的は医療,病院経営についての調査であったこと,経費の領収書の宛名は議会事務局及び掛川市役所とされていること,当日は掛川市役所を午前7時に出発し,バスで東京ミッドタウンに向かったこと,懇談会終了後懇談会会場からバスで掛川市役所に帰ったこと,バスの運転手に対し1050円相当の菓子折を渡したことが認められる。
上記調査の目的は,医療,病院経営についての調査であるから,掛川市の医療政策と関連性がある。そして,医療,病院経営について病院院長経験者の話を聞くことは有益であるから,懇談会の開催は,上記目的と関連性があり,また,支出額が目的や内容等に照らして不相当であることをうかがわせる事情は認められない。
しかし,バスの運転手に渡した1050円の菓子折の購入については,通常,調査活動のために使用する長距離バスの運転手に対し菓子折を渡す必要があるということはできず,政務調査費からかかる菓子折の購入費用を支出することは社会通念上相当であるとは認められない。そうすると,上記菓子折の購入費用は,政務調査活動に必要な費用とは認められず,代金1050円の支出は本件使途基準に合致しないものである。
〈27〉 番号19-47ないし56,追加(江戸天下祭り調査)の支出について
証拠(乙12の15,乙31ないし34,45)及び弁論の全趣旨によれば,a会所属議員は,平成19年9月29日から同月30日にかけて開催された江戸天下祭りに参加したこと,上記参加の目的は,上記イベントに掛川市の三社祭礼囃子が招待を受けていたため,これをきっかけに掛川市をアピールし,また,東京在住の掛川市ふるさと大使と意見交換することや国立科学博物館に展示されたh海岸に打ち上げられた鯨の標本を見学すること等であったことが認められる。
上記参加の目的は,掛川市の観光政策と関連性がある。そして,掛川市の三社祭礼囃子が招待を受けている祭りに参加し,掛川市をアピールすることや地元のh海岸に打ち上げられた鯨の標本を見学して掛川市の観光に役立てられないか調査することなどは上記目的と関連性があり,また,支出額が目的や内容等に照らして不相当であることをうかがわせる事情は認められない。
よって,上記各支出は調査旅費として必要性が認められる。
なお,原告らは,政務調査費の申請状況が一貫しておらず,会派としての内部的意思決定手続がされていないと主張するが,上記1のとおり,a会においては代表が会派の名において承認することにより会派のための活動として承認されているのであるから,原告らの上記主張は採用することができない。
イ d会の支出について
① 番号17-1ないし33,18-1ないし72,19-1ないし79の支出について
証拠(甲11の3,証人B)及び弁論の全趣旨によれば,d会においては,掛川市から支給された政務調査費を4名の所属議員に分配し,その経理処理を各所属議員に委託した上で,最終的には経理責任者がチェックし,会派代表者が承認するという方法をとっていたことが認められる。
ところで,会派が行う調査研究活動等については,会派がその名において自ら調査研究活動等を行う場合のほか,会派がその調査研究を所属議員等の第三者に委託して行う場合も含まれるところ,会派がその調査活動等を所属議員に委託する場合には,費用の支払については,費用の前払(民法656条,649条)としてあらかじめ政務調査費を包括的に当該議員に交付しておき,当該議員による調査研究活動の実施後,当該活動を会派のものとして承認する際にその精算を行うという方法を採ることも可能であると解されるから,上記d会の会計処理方法は本件使途基準に違反するものではない。
原告らは,d会の政務調査費の支出には本来私費で負担すべき分が含まれているとし,例としてd会所属のP議員が個人で所有し,保管するためにデジタルカメラ,ファミリーコピア,フォトプリンターを9万8700円で購入したことは本件指針で禁止されているから公費負担分を掛川市に返還する必要があると主張する。
ところで,d会所属議員がデジタルカメラ等を自宅で保管していることを認めるに足りる証拠はない。
しかし,上記2(2)ア⑧のとおり,その他の経費としての支出は,当該支出が政務調査のために通常必要とされるものか否か等の見地から,当該支出が会派の行う調査研究活動のための支出として必要性を欠くものか否かにつき判断すべきであり,当該支出が政務調査のために通常必要とされると認められたとしても,実際上,政務調査以外の政治活動等のためにされた支出部分と会派の行う調査研究活動のためにされた支出部分を明確に区別することは困難であるから,反証がされない場合には,条理上,50%で案分し,その限度を超えた支出は本件使途基準に合致しない支出であると認めるのが相当である。これは,原告らが特に挙げているデジタルカメラ,ファミリーコピア,フォトプリンターに限られるものではなく,番号17-27ないし33,18-27,42,43,45,67ないし72,19-68,73ないし79の支出全てについて当てはまり,他の名目により費用を支出した場合でも同様である。
ファミリーコピア,デジタルカメラ,フォトプリンター,ファックス,電子辞書,事務用品紙,印刷機インク,タックシール,封筒,文具・切手等の事務用品の購入及びコピー料の支払は政務調査のために通常必要とされるものと認められる。しかしながら,上記事務用品等が政務調査以外の政治活動等のために使用されていないとの反証がされているとはいえないから,購入価格を基準として50%で案分し,その限度を超えた支出は本件使途基準に合致しない支出であると認めるのが相当である。
そこで,本件使途基準に合致しない支出の額について検討すると,証拠(乙13ないし15。ただし,枝番号を含む。)及び弁論の全趣旨によれば,政務調査以外の政治活動等のためにも支出されたと認められるその他の経費としての支出(番号17-27ないし33,18-27,42,43,45,67ないし72,19-68,73ないし79)は,平成17年度が合計13万2105円,平成18年度が合計10万9032円,平成19年度が合計5802円であり,このうち政務調査費としての支出として認められるのはその50%であるから,平成17年度分が6万6053円(小数点以下四捨五入。以下同じ。),平成18年度分が5万4516円,平成19年度分が2901円である。
d会において,各年度の政務調査費として申告している支出額のうち平成17年度は85万1393円,平成18年度は73万8833円,平成19年度は92万4896円を所属議員が私費で負担していることは,当事者間に争いがない。そうすると,本件使途基準に合致しない上記各支出は,各議員が個人で負担したとみることができ,政務調査費として支出されたとは認められない。
② 番号19-1,2の支出について
証拠(乙15の1)及び弁論の全趣旨によれば,d会所属議員は,平成19年5月31日から同年6月1日まで榊原温泉の湯元榊原館で開催されたJR連合東海地協地方議員団連絡会第12回研修会に参加したこと,上記参加の目的は,JR東海の企業運営の研究のためであったこと,上記研修会にはJR東海ユニオン代表,JR連合を支持基盤とする国会議員,JR東海取締役人事部長等が参加したことが認められる。
上記参加の目的は,JR東海が地元の大企業であることから,掛川市の企業政策,交通政策と関連性がある。そして,組合関係者及び企業関係者が出席する会議に参加することは,上記目的と関連性があり,また,支出額が目的や内容等に照らし不相当であることをうかがわせる事情は認められない。
よって,上記支出は研究研修費として必要性が認められる。
③ 番号19-3の支出について
証拠(乙15の3,乙68)及び弁論の全趣旨によれば,d会所属議員は,平成19年9月9日から同月10日にかけて浅虫温泉の浅虫観光ホテルで開催された日本勤労者協議会連合会の第23回全国総会「リンゴとネブタの青森総会」に参加したこと,上記参加の目的は,日本勤労者協議会連合会の総会で他の参加者と交流を深め,情報交換することであったことが認められる。
上記参加の目的は,勤労者の団体の会議に参加して,交流を深め,情報を交換し合うのであるから,掛川市の労働政策と関連性がある。そして,日本勤労者協議会連合会の総会に参加することは上記目的と関連性があり,支出額が目的や内容等に照らし不相当であることをうかがわせる事情は認められない。
よって,上記支出は研究研修費として必要性が認められる。
④ その他の支出について
その他の支出については,原告らは,個々の支出について使途基準に違反して支出されたことを推認させるに足りる一般的,外形的な事実を主張・立証していないから,原告らの主張は失当であり採用することができない。
なお,原告らは,d会の支出についても,申請書及び報告書の提出がされていない点を指摘するが,上記1(3)のとおり,本件指針1項の定める申請書及び報告書がなくても,それにより直ちに会派が行う調査研究活動の経費でないとは認められないから,原告らの上記主張は採用することができない。
ウ c市議団の支出について
① 番号17-4,5,7ないし9,18-6,9ないし11,15,23ないし33,92,95,96,19-78,81ないし85の支出について
証拠(乙26,証人C)及び弁論の全趣旨によれば,c市議団は,その事務所に政務調査費で購入するなどした印刷機,コピー機,用紙,インク,切手,文具,事務機,パソコンソフト,はがき,切手等の事務用品を置いていることが認められる。
上記2(2)ア⑧のとおり,その他の経費としての支出は,当該支出が政務調査のために通常必要とされるものか否か等の見地から,当該支出が会派の行う調査研究活動のための支出として必要性を欠くものか否かにつき判断すべきであり,当該支出が政務調査のために通常必要とされると認められたとしても,実際上,政務調査以外の政治活動等のためにされた支出部分と会派の行う調査研究活動のためにされた支出部分を明確に区別することは困難であるから,反証がされない場合には,条理上,50%で案分し,その限度を超えた支出は違法な支出であると認めるのが相当である。このことは他の名目により費用を支出した場合でも同様である。
印刷機,コピー機,用紙,インク,切手,文具,事務機,パソコンソフト,はがき,切手等の事務用品の購入は,政務調査のために通常必要とされるものと認められる。
しかしながら,上記事務用品等が政務調査以外の政治活動等のために使用されていないとの反証がされているとはいえないから,購入価格等を基準として50%で案分し,その限度を超えた支出は本件使途基準に合致しない違法な支出であると認める。
② 番号17-6,18-34ないし88,19-35ないし76の支出について
証拠(甲15の1ないし3,乙16の5)及び弁論の全趣旨によれば,c市議団所属のQ議員(以下「Q議員」という。)は,「議員だより」という広報紙を発行していること,上記広報紙は70号まで発行されているところ,表題の下に,1号から19号まではb党,20号から41号まではb党東支部,42号から70号まではb党Q事務所と記載されていること,上記広報紙の内容はそのほとんどがQ議員の議員活動の報告であること,上記広報紙の70号のうち約10回においてb党の機関誌であるi新聞の宣伝やb党への支援要請が記載されていることが認められる。
上記2(2)ア⑩のとおり,市政報告に,議員個人の宣伝等,会派の調査研究活動又は議会活動若しくは市政についての報告とは言い難い情報が相当程度掲載されており,上記情報を提供することも重要な目的となっているという印象を受けるような場合においては,市政報告のための広報費の支出が違法となる余地がある。上記「議員だより」の表題の下にはb党という名称が記載され,時にi新聞の購読を勧める記載があり,政党活動と見られる部分があるものの,全体としてみれば,Q議員がc市議団所属の議員として市議会で活動したことを報告する内容になっているといえ,上記「議員だより」は,市政についての記事がその大半を占めているものであって,読者において議員個人の宣伝等会派の調査研究活動等とは言い難い部分の分量が多くてそれらの情報の提供が重要な目的になっているという印象を受けるものとは認められない。そうすると,上記「議員だより」はc市議団所属議員としてQ議員が代表して発行している広報紙であると認められ,広報費として必要性が認められる。
③ 番号18-1ないし3,5,7,19-1ないし8の支出について
原告らは,申請書及び報告書が存在しないものは,本件指針の基準を満たさないため,政務調査費として認められないと主張する。
しかし,上記1(3)のとおり,本件指針1項の定める申請書及び報告書がなくても,それにより直ちに会派が行う調査研究活動の経費でないとは認められないから,原告らの上記主張は採用することができない。
④ 番号18-94,19-追加(市議団事務所地代)の支出について
証拠(乙17の62,乙22,25,26,証人C)及び弁論の全趣旨によれば,c市議団は,掛川市〈以下省略〉所在のb党掛川市委員会が所有する2階建て建物の1階部分を事務所として使用していること,c市議団は,上記建物の賃料をb党掛川市委員会に支払うと賃料が高額となるため,代わりに同建物所在地の土地地代年額6万円を負担していることが認められる。そうすると,c市議団は,b党掛川市委員会とは独立に事務所を有しており,その対価は年額6万円であると認められる。
ところで,事務所費は,本件使途基準において「会派が行う調査研究活動のために必要な事務所の設置,管理に要する経費」とされているところ,事務所費としての支出は,当該支出が政務調査のために通常必要とされるものか否か等の見地から,当該支出が会派の行う調査研究活動のための支出として必要性を欠くものか否かにつき判断すべきであり,当該支出が政務調査のために通常必要とされると認められたとしても,実際上,政務調査以外の政治活動等のためにされた支出部分と会派の行う調査研究活動のためにされた支出部分を明確に区別することは困難であるから,反証がされない場合には,条理上,50%で案分し,その限度を超えた支出は違法な支出であると認めるのが相当である。
そこで検討するに,会派の事務所建物の賃料は政務調査のために通常必要とされるものと認められる。
しかしながら,上記事務所が政務調査以外の政治活動等のために使用されていないとの反証がされているとはいえないから,地代を基準として50%で案分し,その限度を超えた支出は本件使途基準に合致しない違法な支出であると認める。
(3)  本件各会派の返還義務の範囲
ア a会
証拠(乙11の64,12の14)によれば,本件使途基準に合致しない違法な支出であると認められた資料購入費(番号18-132)は800円,調査旅費(番号19-37ないし46)は1050円である。
また,証拠(乙10ないし12。ただし,枝番号を含む。)及び弁論の全趣旨によれば,番号18-132の支出を除き本件使途基準に合致しない違法な支出であると認められたその他の経費としての支出(番号17-43,64ないし79,81ないし106,18-117ないし121,150,223ないし242,245ないし250,19-57,58,63,75,80,81,85,100,147ないし161,163,164)の合計額は409万1876円であり,このうち政務調査費としての支出として認められるのはその50%である204万5938円である。そして,上記各支出について実際に支出された政務調査費は合計339万7496円であるから,135万1558円が違法な支出と認められる。
そうすると,a会の違法な支出額の合計は135万3408円となる。
イ d会
上記(2)イのとおり,d会においては,本件使途基準に合致しない支出が,政務調査費から支出されたとは認められない。
ウ c市議団
証拠(乙9,16ないし18。ただし,枝番号を含む。)及び弁論の全趣旨によれば,本件使途基準に合致しない違法な支出であると認められたその他の経費としての支出(番号17-4,5,7ないし9,18-6,9ないし11,15,23ないし33,92,94ないし96,19-78,81ないし85追加)の合計額は91万5451円であり,政務調査費としての支出として認められるのはその50%である45万7726円である。そして,上記各支出について実際に支出された政務調査費は合計91万5451円であると認められる。
そうすると,c市議団の違法な支出額の合計は45万7725円となる。
(4)  不当利得返還債務は,期限の定めのない債務として債権者より請求を受けた時から遅滞に陥るところ,訴訟告知には実体法上の催告としての効力があると解されるから,本件各会派の不当利得返還債務は,被告の本件各会派に対する訴訟告知書が本件各会派に送達された日の翌日に遅滞に陥るものと認めるのが相当である。
3  結論
以上によれば,原告らは,自治法242条の2第1項4号に基づき,被告に対し,a会に不当利得金135万3408円及びこれに対する訴訟告知書送達の日の翌日である平成21年10月9日から支払済みまで年5分の割合による金員,c市議団に45万7725円及びこれに対する同日から支払済みまで年5分の割合による金員を請求するよう求めることができる。
したがって,原告らの請求は上記の限度で理由があるから認容し,その余の請求は理由がないから棄却することとして,主文のとおり判決する。
静岡地方裁判所民事第1部
(裁判長裁判官 足立哲 裁判官 加藤優治 裁判官大久保俊策は,転補につき署名押印することができない。裁判長裁判官 足立哲)

 

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政治と選挙の裁判例「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧
(1)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(2)平成26年 9月17日 知財高裁 平26(行ケ)10090号 審決取消請求事件
(3)平成26年 9月11日 大阪高裁 平26(行コ)79号・平26(行コ)123号 政務調査費返還請求控訴事件、同附帯控訴事件
(4)平成26年 9月11日 知財高裁 平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(5)平成26年 9月10日 大阪地裁 平24(行ウ)78号・平25(行ウ)80号・平26(行ウ)65号 行政財産使用不許可処分取消等請求事件・組合事務所使用不許可処分取消等請求事件
(6)平成26年 9月10日 大阪地裁 平24(行ウ)49号・平24(ワ)4909号・平25(行ウ)75号・平26(行ウ)59号 建物使用不許可処分取消等請求事件、建物明渡請求事件、使用不許可処分取消等請求事件 〔大阪市役所組合事務所使用不許可処分取〕
(7)平成26年 9月 3日 東京地裁 平25(行ウ)184号 政務調査費返還請求事件
(8)平成26年 8月 8日 東京地裁 平25(行ウ)590号 難民不認定処分取消請求事件
(9)平成26年 7月25日 東京地裁 平25(行ウ)277号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(10)平成26年 7月16日 東京地裁 平25(行ウ)259号 難民不認定処分取消等請求事件
(11)平成26年 7月11日 札幌地裁 平22(行ウ)42号 政務調査費返還履行請求事件
(12)平成26年 6月12日 東京地裁 平25(ワ)9239号・平25(ワ)21308号・平25(ワ)21318号 損害賠償請求本訴事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(13)平成26年 5月21日 横浜地裁 平19(ワ)4917号・平20(ワ)1532号 損害賠償等請求事件
(14)平成26年 5月14日 名古屋地裁 平22(ワ)5995号 損害賠償請求事件 〔S社(思想信条)事件〕
(15)平成26年 4月 9日 東京地裁 平24(ワ)33978号 損害賠償請求事件
(16)平成26年 3月26日 大阪地裁 平22(行ウ)27号・平23(行ウ)77号 政務調査費返還請求事件(住民訴訟)
(17)平成26年 3月25日 東京地裁 平25(ワ)18483号 損害賠償請求事件
(18)平成26年 3月18日 大阪高裁 平25(行コ)149号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求控訴事件
(19)平成26年 3月11日 東京地裁 平25(ワ)11889号 損害賠償等請求事件
(20)平成26年 2月26日 東京地裁 平24(ワ)10342号 謝罪広告掲載等請求事件
(21)平成26年 2月21日 東京地裁 平25(行ウ)52号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(22)平成26年 2月21日 宮崎地裁 平25(ワ)276号 謝罪放送等請求事件
(23)平成26年 1月31日 東京地裁 平24(行ウ)146号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(24)平成26年 1月30日 大阪高裁 平25(行コ)40号 政務調査費違法支出金返還請求控訴事件
(25)平成26年 1月16日 名古屋地裁 平23(行ウ)68号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟事件
(26)平成25年12月25日 東京高裁 平25(行ケ)83号 選挙無効事件
(27)平成25年12月25日 広島高裁松江支部 平25(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(28)平成25年12月24日 東京地裁 平24(行ウ)747号 難民不認定処分取消請求事件
(29)平成25年12月20日 東京高裁 平25(行ケ)70号・平25(行ケ)71号・平25(行ケ)72号・平25(行ケ)73号・平25(行ケ)74号・平25(行ケ)75号・平25(行ケ)76号・平25(行ケ)77号・平25(行ケ)78号・平25(行ケ)79号・平25(行ケ)80号 各選挙無効請求事件
(30)平成25年12月20日 仙台高裁 平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号・平25(行ケ)4号・平25(行ケ)5号・平25(行ケ)6号
(31)平成25年12月19日 東京地裁 平24(行ウ)59号 懲戒処分取消等請求事件
(32)平成25年12月18日 名古屋高裁 平25(行ケ)1号・平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(33)平成25年12月16日 名古屋高裁金沢支部 平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号・平25(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(34)平成25年12月12日 東京地裁 平24(行ウ)719号 裁決取消等請求事件
(35)平成25年12月 6日 札幌高裁 平25(行ケ)1号 参議院議員選挙無効請求事件
(36)平成25年12月 5日 広島高裁 平25(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(37)平成25年12月 3日 東京地裁 平24(行ウ)423号 難民不認定処分取消請求事件
(38)平成25年11月28日 広島高裁岡山支部 平25(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(39)平成25年11月20日 最高裁大法廷 平25(行ツ)226号 選挙無効請求事件
(40)平成25年11月20日 最高裁大法廷 平25(行ツ)209号・平25(行ツ)210号・平25(行ツ)211号 選挙無効請求事件 〔平成24年衆議院議員総選挙定数訴訟大法廷判決〕
(41)平成25年11月19日 東京地裁 平24(行ウ)274号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(42)平成25年11月18日 福岡地裁 平19(行ウ)70号 政務調査費返還請求事件
(43)平成25年11月15日 東京地裁 平24(行ウ)753号 難民不認定処分無効確認等請求事件
(44)平成25年11月 8日 盛岡地裁 平24(ワ)319号 損害賠償請求事件
(45)平成25年10月21日 東京地裁 平24(ワ)2752号 損害賠償請求事件
(46)平成25年10月16日 東京地裁 平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(47)平成25年10月 4日 東京地裁 平24(行ウ)76号・平24(行ウ)77号・平24(行ウ)78号・平24(行ウ)79号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(48)平成25年10月 2日 東京地裁 平23(行ウ)657号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(49)平成25年 9月26日 大阪高裁 平25(行コ)82号・平25(行コ)114号 不当利得返還等請求行為請求控訴、同附帯控訴事件
(50)平成25年 8月27日 東京地裁 平24(行ウ)647号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(51)平成25年 8月23日 東京地裁 平24(行ウ)90号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成25年 8月 5日 東京地裁 平25(ワ)8154号 発信者情報開示請求事件
(53)平成25年 7月30日 東京地裁 平24(行ウ)427号・平25(行ウ)224号 難民不認定処分取消請求事件、追加的併合請求事件
(54)平成25年 7月26日 静岡地裁 平21(行ウ)19号 不当利得返還請求権行使請求事件
(55)平成25年 7月23日 東京地裁 平24(行ウ)393号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(56)平成25年 7月 4日 名古屋高裁 平25(行コ)18号 議員除名処分取消等請求控訴事件
(57)平成25年 7月 3日 名古屋高裁金沢支部 平24(行コ)16号 政務調査費返還請求控訴事件
(58)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(59)平成25年 6月 4日 東京高裁 平24(行コ)350号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(60)平成25年 5月29日 広島地裁 平23(ワ)1500号 損害賠償等請求事件
(61)平成25年 5月15日 東京地裁 平23(行ウ)697号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成25年 4月11日 東京地裁 平24(行ウ)115号・平24(行ウ)127号・平24(行ウ)128号・平24(行ウ)129号・平24(行ウ)130号・平24(行ウ)614号・平24(行ウ)620号・平24(行ウ)621号・平24(行ウ)622号・平24(行ウ)623号 在留特別許可をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件
(63)平成25年 4月11日 東京地裁 平23(行ウ)757号・平24(行ウ)1号・平24(行ウ)2号・平24(行ウ)3号・平24(行ウ)4号・平24(行ウ)5号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(64)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(65)平成25年 3月26日 東京高裁 平24(行ケ)26号・平24(行ケ)27号・平24(行ケ)28号・平24(行ケ)29号・平24(行ケ)30号・平24(行ケ)31号・平24(行ケ)32号 各選挙無効請求事件
(66)平成25年 3月25日 広島高裁 平24(行ケ)4号・平24(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(67)平成25年 3月19日 東京地裁 平24(ワ)11787号 損害賠償請求事件
(68)平成25年 3月14日 名古屋高裁 平24(行ケ)1号・平24(行ケ)2号・平24(行ケ)3号・平24(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(69)平成25年 3月14日 東京地裁 平23(行ウ)63号 選挙権確認請求事件 〔成年被後見人選挙件確認訴訟・第一審〕
(70)平成25年 3月 6日 東京高裁 平24(行ケ)21号 選挙無効請求事件
(71)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(72)平成25年 2月20日 宇都宮地裁 平23(行ウ)13号 政務調査費返還請求事件
(73)平成25年 2月15日 福岡地裁 平23(行ウ)25号 教育振興費補助金支出取消等請求事件
(74)平成25年 1月29日 岡山地裁 平22(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(75)平成25年 1月21日 東京地裁 平24(ワ)2152号 謝罪広告掲載要求等請求事件
(76)平成25年 1月18日 東京地裁 平23(行ウ)442号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(77)平成25年 1月16日 東京地裁 平23(行ウ)52号 難民不認定処分取消請求事件
(78)平成25年 1月16日 大阪地裁 平19(行ウ)135号 不当利得返還等請求事件
(79)平成24年12月 7日 最高裁第二小法廷 平22(あ)957号 国家公務員法違反被告事件
(80)平成24年12月 7日 最高裁第二小法廷 平22(あ)762号 国家公務員法違反被告事件
(81)平成24年11月20日 東京地裁 平22(行ウ)563号 難民不認定処分取消請求事件
(82)平成24年11月 2日 東京地裁 平23(行ウ)492号 難民不認定処分取消等請求事件
(83)平成24年10月18日 大阪地裁 平22(行ウ)160号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(84)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)95号 選挙無効請求事件
(85)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)72号 選挙無効請求事件
(86)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)65号 選挙無効請求事件
(87)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)64号 選挙無効請求事件
(88)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)59号 選挙無効請求事件
(89)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)52号 選挙無効請求事件
(90)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)51号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟・大法廷判決〕
(91)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)179号
(92)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)174号 参議院議員選挙無効請求事件
(93)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)171号 選挙無効請求事件
(94)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)155号 選挙無効請求事件
(95)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)154号 選挙無効請求事件
(96)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)153号 選挙無効請求事件
(97)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)135号 選挙無効請求事件
(98)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)133号 選挙無効請求事件
(99)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)132号 選挙無効請求事件
(100)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)131号 選挙無効請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


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(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
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(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
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