政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例(67)平成25年 3月19日 東京地裁 平24(ワ)11787号 損害賠償請求事件
政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例(67)平成25年 3月19日 東京地裁 平24(ワ)11787号 損害賠償請求事件
裁判年月日 平成25年 3月19日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平24(ワ)11787号
事件名 損害賠償請求事件
文献番号 2013WLJPCA03198019
裁判年月日 平成25年 3月19日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平24(ワ)11787号
事件名 損害賠償請求事件
文献番号 2013WLJPCA03198019
東京都大田区〈以下省略〉
原告 X
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
同代表者法務大臣 A
同指定代理人 W1
同 W2
同 W3
同 W4
同 W5
主文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
被告は,原告に対し,1000万円及びこれに対する平成24年7月25日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 当事者の主張
1 原告の主張
別紙1「請求の原因」及び別紙2「請求の原因の変更」のとおり
2 被告の主張
別紙3「第2 請求の原因に対する認否」の1~4及び「第3 被告の主張」の2~6のとおり
3 原告の反論
別紙4の1~3のとおり
第3 当裁判所の判断
1 原告は,神奈川県の職員(神奈川県大和警察署の警察官)の行為について,大和警察署の警察官は,原告の逮捕等について被告の判断を仰いだはずである,大和警察署の署長は国家公務員であるから被告は国家賠償責任を免れないと主張するが,大和警察署が原告の逮捕等に関して個別に被告に判断を仰いだという証拠はないし,仮に,大和警察署長が国家公務員であったとしても,同人の大和警察署長としての職務行為は神奈川県の警察権の行使としての行為であって,警察法38条1項及び同条3項によれば,都道府県警察の管理は,都道府県知事の下に置かれた都道府県公安委員会がするものとされているから,仮に,大和警察署の警察官の行為に違法な点があり,その行為により原告が損害を被ったとしても,被告が国家賠償責任を負うものではない。
2 次に,原告が,裁判官及び検察官のした行為に関して違法性を主張する部分について検討する。
原告は,藤沢簡易裁判所裁判官が平成20年4月23日の数日前に原告に対する違法な逮捕状を発布し,横浜地方裁判所裁判官が同年4月24日に違法な勾留状の発布及び接見等禁止決定をし,同裁判所裁判官が,同年5月2日に同月13日まで10日間勾留期間を延長するという違法な裁判をしたと主張し,検察官については,勾留期間中に裁量を逸脱する違法な取り調べをしたと主張していることからすれば,原告が違法と主張する裁判官又は検察官の行為は遅くとも同月13日までに終了していることとなる。
原告が,被告の違法行為によって被ったと主張する別紙1「請求の原因」の「三 損害」欄に記載している2~9項の各損害は,いずれも逮捕から勾留期間満了までの間の行為について,精神的苦痛又は肉体的苦痛を被ったというものであり,その損害の性質上,勾留期間満了時点で損害及び加害者を知っていたというべきであるところ,原告が,本訴訟を提起したのは平成24年4月23日であるから,仮に,被告に違法行為があり,それによって,原告主張の損害が発生したとしても,被告が同年12月11日の第1回口頭弁論期日において陳述した答弁書でした消滅時効援用の意思表示により,国家賠償法4条,民法724条に基づき,遅くとも平成23年5月末日の経過をもって,被告に対する損害賠償請求権は時効によって消滅したと認められる。
なお,原告は,別紙1「請求の原因」の「三 損害」欄の1項において,原告がオーナーの立場で維持していたという店舗が被告によって捜索をされ,店子が逮捕等されるなどして廃業に追い込まれたことによる損害を主張しており,店舗の捜索差押令状及び店子に対する逮捕状及び勾留状は裁判官が発布したと推認できるものの,原告の店舗に対する捜索差押令状及び店子に対する逮捕状・勾留状の発布が違法であったとの主張立証はなく,原告の主張によっても,逮捕・勾留された店子は,罰金刑を科されて罰金も納付したというのであるから,店舗の捜索及び店子の逮捕・勾留に関して被告に対する損害賠償請求の前提となる違法行為があったとは認められない。さらに,同「三 損害」欄の10項については,警察官の行為を問題とするものであるから,前記1記載のとおり,被告に対する損害賠償請求は認められず,同11項については,本訴訟遂行の経費を請求しているものと解されるが,原告が主張する被告の違法行為との間に相当因果関係があるとは認められない。
3 よって,原告の請求は理由がないから,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第39部
(裁判官 小川理津子)
別紙1
請求の原因
一 経過及び本事件の概要
1 店の開業、店の手放し
原告は、平成12年ころ、神奈川県大和市内で、飲食店(以下、「店」という。)を開くことになり、以後9年余、実質的には、オーナーの立場で、店の維持にあたってきた。
しかし、以下のようなことが発生して、原告は、店の廃業に追い込まれ、店を手放さざるを得なくなった。
2 逮捕及び勾留
平成20年4月23日、原告は、神奈川県大和警察署(以下、「大和署」もしくは「大和署の警察」という。)の署員(刑事ら)に、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(以下、「風営法」という。)違反の疑いで、原告の居宅を家宅捜索(以下、「本件捜索」という。)され、それが終わったあたりに、任意同行を求められることなく、いきなり、逮捕状を呈示されて、それに基づきその疑いでその場で逮捕(以下、「本件逮捕」という。)され、手錠をかけられた。
そして、原告は、手錠をかけられた姿で、外に連れて行かれ、手錠をかけられたその状態のままで、護送車に乗せられ、大和署に連れて行かれた。
原告は、本件逮捕後、留置され、同年5月13日、「不勾留」(嫌疑不十分)で釈放された。その間、原告は、大和署に併設されている「神奈川県警察本部大和留置施設」(以下、「大和留置施設」という。)に継続して勾留(以下、「本件勾留」という。)された。
本件逮捕は、たたけばほこりが出るというような形での逮捕(捜索及び勾留を含む)であった。
3 店にも家宅捜索
後で原告が分かったことによれば、それ以前の日に、同店も既に家宅捜索されており、同店の女性二人とも、逮捕、勾留され、罰金(両者とも70万円)を科されて、罰金を納めたということであった。
以下、原告に関して、単に、捜索(又は家宅捜索)、逮捕及び勾留とあるのは、それぞれ上記「2」のことを指す。
二 被告側の違法について
1 本件逮捕状及び逮捕の違法について
(1)供述を変遷させて、逮捕状を請求
被告側(大和署の警察)は、逮捕された店の経営者(上記女性)に対し、故意に、供述を変遷させている。それらの女性らは、自分たちが経営者で、原告は店の経営に当たっていないなどと供述しているのに、原告が、同女性らに、「風営法」違反のことをやらせて儲けているかのように、被告側(同警察)は、故意に、同女性らの供述を変遷させ、原告に対して、本件逮捕状を請求している。
しかも、「B調書」(第三者証言。以下、「B調書」という。)があったはずで、それにより、原告が、店の経営にタッチしていないことは、被告側(同警察)は、知悉していて、原告を逮捕する必要がないことが分かっていたはずであるが、それにもかかわらず、逮捕状を請求している。同請求は、何か、別の狙いがあって、なされているようである。
「B調書」については、平成20年5月、原告は、釈放されてから、その調書の閲覧及び写しを、被告側(横浜地方検察庁)に対し求めたが、全く拒否された。同「調書」は、被告側(警察及び検察)の違法及び故意の存在を裏付ける有力なものであるのに、それが隠されたようにされており、上記の事実と併せ、被告側は、極めて悪質で違法である。
(2)取調べは、事前に事情聴取を求め、在宅で十分
もし、原告に対し嫌疑があったとしても、原告は、事前に、事情聴取で、警察などから出頭を求められれば、いつでも出頭に応じられたのに、一切、出頭などを求められることはなかった。
原告に対する取調べなどは、在宅で十分であり、逮捕は、必要がないものであった。
(3)逮捕状は、正当な理由により発せられたとは言えず違法
それに対し、担当した裁判官は、それを看過して、その請求どおり逮捕状を発布しているので、本件逮捕状は、正当な理由により発せられたとは言えず、違法なものである。
(4)事前に事情聴取することなく、いきなり逮捕は違法
被告側(大和署の警察)は、上記(1)の手法で、本件逮捕状をとっているので、正当な理由により逮捕状を請求するものとは言えず、違法である。
しかも、被告側(同警察)は、原告に対し、そのように事情聴取で出頭を求めることなく、又逮捕前に、任意同行を求めることなど一切なく、いきなり逮捕しているので、正当な手続きをとったものとは言えないなどにより、本件逮捕は、違法である。
(5)引き続き留置は、違法
さらに、原告が大和署に連行され、そこで刑事から取調べられた際に、少なくともその当初に、違法性がないことを具体的に述べているのに、それにもかかわらず、大和署の警察が、原告に対し、引き続き留置したのは、不当であり、違法である。
(6)在宅起訴で十分で、逮捕等は違法
原告に対しては、もし起訴(公訴)となっても、上記(2)項と同様に、在宅ですること(いわゆる「在宅起訴」)で十分なものであったので、それに反してなされた本件逮捕状及び逮捕並びに同留置は、正当な理由によりなされたとは言えず、違法であると言うべきである。
(7)逮捕状の発布日等について
なお、本件逮捕状は、逮捕日(同年4月23日)の前日か前々日に、藤沢簡易裁判所裁判官によって、発布されたものと思われる。
このことについては、原告は、本年(平成24年)4月19日、それを発布したと思われる同藤沢簡易裁判所刑事係に、出向いてその発布年月日や令状を特定する番号などを尋ねたが、不当にも、一切答えられないということであった。それで、原告は、上記のように推測している。
本件捜索及び押収についての令状についても、同様なものと原告には推測される。
2 本件勾留状及び勾留の違法について
(1)勾留状は、原告に対し、横浜地方裁判所裁判官により、当初、平成20年4月24日に発布された。その勾留状に記載された勾留期間は、10日間ではなく、5日間(もしくは7日間)であったと思われる。
(2)また、更新の勾留状が、平成20年5月2日に発布されて、原告は、「大和留置施設」に、引き続き、同年5月13日まで、合計20日間も勾留された。
本件勾留状(上記(1)項及び(2)項)及び勾留は、以下の理由により違法である。
(3)原告の供述などから勾留が必要のないことが分かったはず
まず、担当の裁判官に対し、原告は、店の従業員の雇用の権限や監督指揮権がないと供述していたこと(その直前、原告は、送検後の検事調べで、店(前出)の従業員の雇用の権限や監督指揮権がないと再三供述したが、検事は、それを調書に記載しようとしせず、記載しなかったと言った上て、そのように供述している)、
そして大学時代原告と同じクラス出身の弁護士を原告が指名してその弁護士に裁判所から連絡してもらったこと、
それらのやりとりから、原告に対しては身柄を拘束する必要がないことが、担当の裁判官側にも分かっていたはずなのに、同裁判官は、被告側(検察官)からの請求を安易に受け入れて、必要がないのに勾留状を発布させている。
(4)勾留の要件を欠き、勾留の必要性がなかった
原告に関しては、勾留についての法律上の要件を欠き、勾留されるいわれはなかった。原告は、それまで平穏に生活してきたのであり、原告は、刑事訴訟法第60条第1項第一号乃至第三号のどの要件にも該当せず、原告に対する勾留は、いずれもその必要性がなかったものである。
本件勾留は、逃亡のおそれ又は罪証隠滅のおそれなどを「口実」にされている。
(5)勾留しないで在宅で十分
前記逮捕の条件(「二」、1(2)項及び(6)項)と同様に、原告に対しては、勾留しないで、在宅で十分であった。
(6)勾留は、捜査のための身柄拘束であった
勾留は、逮捕された被疑者が起訴されるのを待つための身柄の拘束であるはずなのに、それに反し、本件勾留は、捜査のためになされている。
(7)本件勾留状は、違法
本件勾留状は、上記(3)項乃至(5)項により、正当な理由により発せられたとは言えず、違法なものである。
(8)本件勾留は違法
上記(4)項乃至(6)項により、本件勾留は、正当な理由があったとは言えず、違法である。
(9)当初の勾留は本件勾留状に反し違法
仮に、本件勾留状は、有効だとして、上記(1)項により、当初の勾留(10日間)は、本件勾留状に反する勾留であり、正当なものではなく、違法なものである。
(10)勾留により、原告から攻撃防御方法を奪い取るもので違法
原告に対し、本件勾留により身柄を拘束することで、原告から攻撃防御方法を奪い取ろうとするものであり、本件勾留状及び勾留は、不当であり、違法である。
(11)身柄の拘束を解くように原告が求めたのに、検事が拒んだのは違法
本件勾留による身柄の拘束を解いて原告を釈放するように原告が求めたにもかかわらず、検事(検察官)が、これを拒んだのは、不当であり、違法である。
以上のとおり、本件勾留状及び勾留は、正当な理由によりなされたとは言えず、違法である。
(12)本件勾留状の謄本交付の拒否は違法
原告は、以下の勾留中の要求とは別に、釈放後の平成20年5月、被告側(横浜地方検察庁)に対し、同勾留状の謄本の交付を口頭(電話)で求めた(以下「5(2)項」の勾留中の要求とは別に)が、同庁から、釈放後は、同交付しないと言われ、それを入手できずにいるが、その拒否は、刑事訴訟法上の原告の防御権を侵害し、違法である。
3 本件捜索(逮捕前)の違法について
(1)家宅捜索は、その必要性が無く、違法である。
本件捜索状の発布は、以下の理由により違法である。その発布日及び発布した裁判官は、前記本件逮捕状と、同一であると推測される。もし、差押え押収令状があれば、それについても、同様である。
まず、本件捜索状は、逮捕状請求の場合と同様に、原告に対し、事前に事情聴取することもなく、又そのための出頭を求めることもなく、請求されたものであるので、違法なものである。
また、「B調書」(前記「二」、1(1)項)により、その必要がないことが、被告側(大和署の警察)には分かっていたはずであるから、その請求及び捜索は、違法なものである。
次に、本件捜索状は、捜索対象の多さからしても、対象が特定されたものとは認めがたく、何もかも、まず先に捜索ありきで、その後に振るいにかけるといったものであり、まるで「底さらい」の捜索とでも言うべきものであり、しかも対象とされた携帯電話については、どの部分を捜索するのか、特定されていないものであるなど、違法なものである。
したがって、本件捜索状は、正当な理由により発せられたものではなく、しかもそのような捜索を許すものであり、違法である。
また、本件捜索時(本件逮捕前)、原告は、被告側(大和署の署員ら)から、以下の違法なことをされた。
(2)携帯電話の画面確認やビデオカメラでの撮影などを制止したのは違法
まず、着信があって着信ランプが点滅し、だれからの電話なのか、原告は確認しようとして、自分の携帯電話を見ようと、同署員らに話したら、押収前なのに、制せられた。
次に、捜索の様子をビデオカメラで撮ろうとしたら、そのカメラを取り上げられた。
さらには、録音機でやりとりを録音しようとしたのに録音機を取り上げられた。
それらの原告に対する同署員らの行為は、違法なものである。
しかし、同署員らからは、原告に対し、その根拠の説明として、合理的な説明がされることがなかった。
4 本件逮捕後及び本件勾留中の取調べでの違法
(1)調書記載などで違法
原告は、本件逮捕後送検され、検事調べで、店(前出)の従業員の雇用の権限や監督指揮権がないと再三供述したのに、それを、担当の検事は、調書に記載しようとせず、記載しなかった。それは、原告の言い分の一番肝心で大事なところを、調書に載せないようにしたものであり、違法である。
また、同取調べの際に、原告の店には、車で行くのをやめて、電車などで行けばいいのではないかなどと、同検事から、強いられるように言われた(何度もそのように言われた)ことがあるが、それは、原告に対し、不当に介入するもので、違法である。
(2)勾留中の刑事らによる取調べでの違法
① 「あなたは、a政党か」との質問(尋問)が違法
原告は、本件勾留中、「大和留置施設」での同年5月7日の原告に対する取調べで、取調べの刑事から、「あなたは、a政党か」などと、再三にわたり質問(尋問)された(供述調書作成時)。
それに対し、原告は、「思想を調査するもので、違法である」などと、同刑事に抗議しているが、それは、原告に対し、思想を調査する(ような)再三にわたる尋問であり・憲法第19条(思想及び良心の自由)に反するもので、違憲違法である。
② 取調べの際の拘束が違法
同「留置施設」での取調べの際に、原告は、腰掛け(パイプ椅子)に拘束されたが、それは、取調べの際に原告を不当に拘束するもので、違法である。
5 本件勾留中の原告に対する違法な処遇等について
原告は、被告側から、勾留中、以下の違法な処遇又は扱いを受けた。
(1)接見等禁止が違法
原告は、勾留にあたり、接見等禁止(弁護士以外、一切の禁止。以下、「接見禁止」という。)の決定((甲第1号証。平成20年4月24日付け横浜地方裁判所C裁判官)を受け、勾留期間が終わるまで、接見禁止にされた。
しかし、「共犯者」とされた店(前記)の女性二人(実質的経営者)が、それまで既に、罰金(それぞれ70万円)を納付し、事件が「処理」されていた。それらのことからも、原告は、接見を禁止されるいわれはなかった。
それにもかかわらず、担当の裁判官は、「共犯」ということから、被告側(警察又は検察官)の要求を機械的に又は鵜呑みにして、接見を禁止するものであり、それを基にする同決定及び同処遇は、違法である。
接見禁止は、その必要性がないのに、原告に対し、違法に、接見禁止にするものであった。
(2)勾留状の写しを断わる対応が違法
原告は、勾留中、勾留状の告知をされる際に、被告側(「大和留置施設」)より、鉄格子越しに呈示されたこと、及び勾留状の写しをもらいたいと、口頭で要求したにもかからず、勾留状の写しももらえず、その他写し等について何の対応もされなかったこと、被告側(同「留置施設」)のそれらの対応は、違法である。
釈放後は、別に、原告は、同交付を求めた(上記「2(12)項」)が、拒否されている。
(3)メモの禁止で違法
勾留中に、房内で、原告に交付された接見禁止の告知書の紙の裏側(白地)や持参の年賀葉書(弁護士から来たもので、その連絡先が記載されているもの)の余白にメモをしようとしたら、同「留置施設」側から、禁じられた。その禁止は、裁量に反し、違法なものであった。
(4)ノートなどのメモのチェックで違法
原告は、勾留中に、横罫紙やノート(横罫A4 30枚「大学ノート」)に記載したメモ(取調べや裁判に備えて書き記したものその他)を、原告の知らないところで(睡眠中などに)、被告側(同「留置施設」など)に、日毎に、見られてチェックされていた(覗かれていた)と推測推定される。またそれらのコピーも毎日全部とられた可能性がある。原告は、そのように違法なことをされたものと推測推定される。
(5)ひじ掛けの禁止で違法
原告は、勾留中に、検事による取調べの際に、検事から、左右の腕(前腕)を、台(取調べ用の大きなテーブル)に乗せて(ひじ掛けて)話すのを禁じられた。その禁じは、裁量に反しており、違法である。
(6)長時間の手錠の使用が違法
原告が、勾留中に、検事による取調べで護送先(横浜地方検察庁)で在監されている際に、取調べ時以外は、ほとんど(食事中も)、手錠を外してもらえず、「大和留置施設」を出る時から同「留置施設」内に戻される(夜になることもある)まで、手錠をかけられたままであった。
例えば、同年(平成20年)4月24日に、原告が、同庁に護送されて、検事による取調べられた時には、その取調べの時(30分程度)以外は、ほとんど(食事中も)、手錠をかけられたままであった。他の際も、時間の長短の差があれ、同様であった。
このように、原告は、時間長く手錠をかけられた(かけられたままにされた)のは、違法である。
さらに、護送の際(往きも帰りも)には、手錠をかけられ上に、太めの腰紐も寿珠玉(じゅつだま)つなぎに腰に回されて拘束されたが、それも、違法である。
(7)原告宅の電気炊飯器及びポットの電源消しに行くのを禁じ違法
原告不在の自宅は、電気炊飯器にご飯を入れて保温した状態で、保温の電源が入ったままであり、本件逮捕、それに続く勾留で、そのままになり、そこから出火し自宅が丸焼けの火事(財産をことごとく消失)となってしまう危険があった。その危険が高かった。原告は、それでひどく恐怖にさらされ、被告側(「大和留置施設」)に、何度も、そのことを申し出て、その電源を切りに自宅に戻りたい旨のことを話したが、全く聞き入れてもらえず、そのままにされた。その対応は、ひどく、違法である。
(8)房内でひどい状態に置かれ違法
原告は、起床後(布団出し直後)の水飲みを禁じられた。
また、原告は、勾留中、運動が軽んじられ、取調べがあるときは、切り上げられるか、無しにされた。
さらに、房内(同「大和留置施設」)の畳みの上などに、ダニが這い、原告は、同房の者とともに、それを掴んで、同「留置施設」側に知らせたりしたが、ダニが出る中で、起居させられた。
さらにまた、房内の運動の場所でタバコを吸っている臭いが、回廊を通じて、原告が勾留されている房に回り込み、むせて不快であった(原告は、取調べの検事に、そのことを伝えた)。
原告は、勾留中、そのような状態に置かれた。原告は、そのような下で、違法に拘束されていた。
原告がそのような状態に置かれて拘束されたのは、違法である。
6 民事に対して介入する違法
逮捕された店子(前記女性ら)は、被告側(大和署の刑事など)から、営業できないと又家賃などを払わなくてよいなどと、語られて(同女性らは、そのように言われたという)、それまでの営業を辞めて廃業していった。
このように、原告側は、違法に、被告側(大和署の警察)から、民事的なことに干渉された。そのような干渉は、違法である。
三 損害
原告は、前記「二」項の違法により、以下の損害を被った。
1 原告の店に対する損害
同店は、被告から捜索を受け(前記「一」、3項)、店子の逮捕等により、廃業に追い込まれ、店を潰された(前記「一」、1項、同「二」、1項)。
それにより、原告は、経済的に大きな損害を被った。
まず、店を手放すまでの1年余、原告は、家賃(店関係)などを、自前で支払わなければならなくなり、100万円余(その合計)を支出することを余儀なくされ、相当の損害を被った。
また、同店が継続していれば、その後も、営業が続いていき、そうすれば、以後も、原告は、相当、収入を得られたはずである。それを、金額にすれば、少なく見積もっても、総計で金3千840万円程度の収入が見込まれるものであった(なお、原告には、当時、それ以外の収入もあった)。
しかし、原告は、前記事由があったために、それを断たれた。
店子の女性らに対して、被告側(大和署の警察)によって、店を捜索され、さらに同女性らを逮捕及び勾留されたことにより、店の名誉を汚され、また営業をできなくされ、店を潰された。逮捕された店子は、営業できないなどと、刑事から語られて、事情に疎い外国人の店子は、それを信じ、廃業した。
それにより、原告は、店を潰されることになった。
店子に対する逮捕等は、そのことも意図されるものであり(前記「二」、6項、外)、それにより、店は潰される結果となったので、少なくとも、上記の金100万円及び金3千840万円(合計3千940万円)が、その経済的損害である。
さらに、原告は、それらの事由により、店を失い、もはや元に戻れないなど、それと同額程度の相当多大な精神的損害を被っている。
よって、その精神的損害も、同額(金3千940万円)とする
以上より、ここでの損害(店関係)は、併せると、金7千880万円となる。
2 違法な本件逮捕状及び逮捕、違法な本件勾留状及び勾留並びに「B調書」の写しの不交付等(前記「二」、1項及び2項)による損害
本件逮捕状により、原告は、逮捕され、自由を奪われた。
また、本件勾留状により、原告は、勾留され、長期間、拘禁されて自由を奪われた。
それらにより、原告は、人格権(人身の自由)を侵害され、人権を侵害され、又原告は、名誉及び名誉感情を害され、著しく屈辱であった。
特に逮捕で、原告は、さらしものにされ、辱めを受け、留置中は、被疑者としての写真及び指紋を詳細にとられるなど、はなはだ屈辱であった。
「B調書」は、それらの逮捕などが、故意があって違法になされていることを裏付けるものであり、原告の上記屈辱を晴らしてくれるものであるのに、一番大事な同「調書」の写しの交付(閲覧も)を拒否され、はなはだ悔ゆる思いである。
さらに、同逮捕及び勾留により、原告は、栄養に事欠き、又自宅では毎日一回は洗髪をするなど手入れをしていた頭皮・髪などを、同様に清潔にすることができなくなり、髪の毛がよく抜けた。成長期のものと思われる髪の毛のもの(根が太く、長さが数cm程度のもの)が何本も抜けた。
さらにまた、勾留中ずっと、下着などの取り替えをすることのない日々を送ることを余儀なくされ、結局、勾留中、一度も、その取り替えができず、とても不快で苦痛であった。
そして、同逮捕及び勾留により、原告は、体重も減り、20日間ほどで、20kgほども減ってしまうという急激な減量となり、めまい、立ちくらみ及びふらつきなどの症状が生じ、非常に健康を害され、身体機能を弱体化された。それで、原告は、釈放されて以後、その状態を回復するまで、蛋白質の物を中心に栄養のある食物を沢山摂取しなければならなくなり、かなりの出費増となった。
3 違法な本件捜索状及び捜索(前記「二」、3項)による損害
本件捜索状により、原告は、違法に、家宅捜索された。捜索の対象とされた物件が多種多数にのぼり、まるで「底さらい」の捜索のようなものであった(同「3(1)項」)ので、原告に対し、原告の住居の権利及びプライバシーの権利を侵害され、原告は、はなはだ屈辱であった。
また、本件捜索時、原告は、携帯電話、ビデオかメラなどの使用を禁じられ(同「3(2)項」)、その所有及び使用の権利を侵害され、捜索の様子の記録を失し、はなはだ屈辱であった。
4 本件勾留中の取調べでの違法による損害(前記「二」、4項)
同「4(1)項」前段のとおり、被告側(検事)は、原告の違法性を阻却する主要な供述を、調書に記載しようとしなかったために、それにより、原告は、早期、身柄の拘束を解かれるのを妨害されるという被害を受けた。
また、同「4(1)項」後段のとおり、原告は、店へは車で行くのをやめて、電車で行けばいいのではないかなどと強いられるように言われ(何度も)、原告の生活に対し、違法に介入され、原告は、はなはだ屈辱であった。
さらに、原告は、本件勾留中、取調べの際に、被告側(大和署の刑事)から、同「4(2)①項」の違法な質問(尋問)を受け、さらに、取調べの際に、不当に拘束され(同「4(2)②項」)、はなはだ屈辱であった。
5 本件勾留中の違法な処遇等による損害(前記「二」、5項)
(1)違法な処遇又は対応により著しい屈辱
同「5」(1)項乃至(7)項の違法な処遇又は対応により、原告は、著しい屈辱を受けた。
(2)接見禁止による屈辱
接見禁止(同「5(1)項」)により、原告は、接見を許された弁護士を通じたものであっても、外部とのやりとりが遮断又は制約され、原告が通常地位として有するやりとりの自由を侵害され、それにより、原告の人格や名誉ある地位を侵害され、原告は、はなはだ屈辱であった。
(3)本件勾留状の写しを求めて応じない被害
本件勾留状は、被告側(「大和留置施設」)による告知で、鉄格子越しに、呈示されたにすぎなかったこと、及びその写しを原告から要求されたにもかかわらず、交付するなどの対応をしなかったことで、被告側(同「留置施設」)の違法な対応(同「5(2)項」)により、原告は、屈辱を受け、又その詳細について、何度も手にとって見て確認したりするのを妨害され、その機会(さらにそれによる早い段階での「釈放」の機会)を失するなどの被害を受けた。
(4)長時間の手錠の使用で、著しい苦痛及び屈辱
長時間の手錠の使用が違法(同「5(6)項」)により、原告は、人身の自由を極度に制約され、又背中(右側)が痛み出し、左手の指にしびれ、左腕に硬直等の症状が出て(それについては、被告側に伝えた)、著しい苦痛及びとりわけ大きい屈辱を受けた。
6 自宅が火事になる心配をさせられたことによる損害(前記「二」、5(7)項)
原告は、身柄を拘束され、自宅に帰れず、それにより、電源の入った電気炊飯器又はポットから出火し、自宅が丸焼けの火事(財産をことごとく消失させてしまう)となってしまう危険及び恐怖にさらされ、非常にいたたまれない気持ちで、日を送らされていくなどの被害(精神的苦痛)を受けた。結局、電気炊飯器が壊れて、修理がきかず、使えなくなり、新しく買い入れざるを得なくなり、出費がかさんだ。
7 本件勾留により原告居宅地などで生じた損害
原告は、同店の家賃の支払いの件で、大家に、連絡をとってもらう必要が生じ、弁護士に頼んでその連絡をしてもらわざるを得なかった。
また、弁護士に原告の居宅まで行ってもらい、郵便受けの開扉で、郵便受けのカギを渡して、郵便受けを開けてもらい、郵便物を取ってもらったこと、新聞がドアポストに配達で入れられて溜まるために、そうなっていないか直接行って見てもらったこと、その停止で必要となる手続きのために、新聞の当専売所の連絡先(電話番号)を調べてもらい、そこに連絡してもらったこと、さらに借りている月極め駐車場(原告居住地)のことで、契約が駄目にされるところであったので、その大家へ直接赴いてもらって、連絡してもらったこと、原告の妻への伝言などの書き置きの封筒を自宅のドアポストに入れてもらったことなどなどのことが生じ、それらの手配で、弁護士に頼むなど、いろいろ面倒なことをせざるを得なくなるなど、相当な精神的苦痛を受けた。
さらに、必ず毎日一回は、エンジンをかけ、走行させていた原告の車も、長期間(勾留されていた期間の20日以上)、一度もエンジンをかけられることもなく、そのまま置かれたままになり、駄目になる(調子が悪くなったり又は壊れたりするし、タイヤなどを悪くしたりする)ところであった。本件勾留により、原告は、そのような不安や恐れの下に、日々を送らざるを得なくされ、かなり精神的苦痛を受けた。
8 民事に対し介入されたことによる損害(前記「二」、6項)
家賃その他のものを払わなくてよいなどと、大和署の刑事は、原告の店の店子に対し言ったという(同「二」、6項及び上記「三」、1項)。
そのように、原告は、被告側(大和署の警察)から、民事的なことに干渉され、それにより、それまでと同様の収入が得られなくなり、店子と争いとなり、裁判まで、起こさざるを得なくされた(係争先、横浜地方裁判所相模原支部)。
それで、原告は、そのようにとても厄介な被害を受けた。
9 経歴・履歴等に対する損害
(1)経歴に傷がつく
原告の経歴においても、原告は、本件逮捕されたということで、経歴に傷がついてしまっている。
また、対人関係においても、原告は、そのことが、知られたり、持ち出されたりしたら、行いに疑いを持たれたりして、信用性に傷がつくことになる。
(2)司法試験などの受験資格剥奪
逮捕されたという経歴・履歴(逮捕歴)等により、資格試験で、受験できないものも生じ、いろんな資格で欠格事項となる。本件逮捕などにより、原告は、そのような身分にされている。
特に、司法試験などの受験資格で、本件逮捕されたことにより、それが欠格事項となり、制限を受け、身分的に、5年間、受験資格を剥奪されているものと思われる。その状態は、今もって、続いている。
(3)履歴照会で不利
その他、前科・前歴の履歴照会で、本件逮捕の情報が、出ることになると思われ、原告(原告世帯を含む)は、いろんな面で、当然、不利になる
役所及び「入国管理局」(以下、「入管」という。)などとの争い、裁判などで、どういう人物なのかなどと調べられたときには、警察などからの情報として、逮捕歴がある者などとして、言われている(言われていく)はずである。いろんな団体や組織などにも、そのように情報が飛び交わされていく。
特に、「入管」には、逮捕歴があるという警察情報が行くはずである。
履歴照会は、今後も有り得る。本件逮捕などの事実がそのままであれば、もし何か交通違反でも犯罪を犯してしまった場合には、履歴照会で、当然、逮捕歴がそのままだと、原告に不利になる。
(4)原告の妻のビザの取得関係に、決定的に影響
原告の逮捕歴は、当然、原告の妻(外国人)のビザの申請及び取得関係で、影響は、決定的である。既に、その影響が出ているものと思われる。
本件逮捕の情報は、同妻の永住などのビザの申請及び取得などで、原告らの知らない所で、不利な扱いをされる(されている)ものと、推測推定される。それが、今後もずっと続く。
また、原告が、妻の母国などへ、外国に渡航する際に、犯罪履歴があるものなどと同様に、別異に扱われる可能性があると思われる。
(5)仕事に就く場合に影響
本件逮捕の履歴は、原告が仕事に就く場合、例えば、国会議員などの秘書とか警備業などに就く場合に、当然、影響する。
特に、「風営法」では、懲役や禁固の刑などを受けた場合、5年間の欠格事由となるが、そうまでならなくても、許可をもらう際、本件逮捕事実は、不利な扱いを受けることは、必至である。
(6)経歴・履歴等で、相当な損害
以上のとおり、原告は、本件逮捕されたことなどにより、経歴・履歴で、相当な損害を被る。
(7)先祖に傷がつく
原告は、原告の先祖から八代将軍「徳川吉宗」と関係があり(そのことは、裁判所において顕著な事実)、そのような原告の地位及び名誉が、それら逮捕等により、はなはだ、傷がつき、原告が著しく屈辱を受け、履歴として、先祖に傷がつく。
10 平成18年4月7日の原告宅の家宅捜索及び原告の妻の逮捕による損害
(1)全くのウソをつかれたことによる損害
同日4月7日、原告宅は、警察より、いきなり家宅捜索を受け、原告の妻が、在宅から同行で連れて行かれたが、その際に、家宅捜索で同行し立ち入ってきた警察の「キャリア組」の者から、他の男とホテルに入るところの写真があるなどと言われたことがある。
しかし、それは、全くのウソであり、夫婦間の仲を「謀略」で引き裂き破壊させるものであり、原告は、危なく、夫婦間を破壊されるところであった。
それらの捜索、逮捕、勾留、取調べなどは、「キャリア-組」の下にされた。
その際に、そのように、全くのウソをつかれた他に、原告の妻に対し、偽の夫婦かどうか、変なことを、事件と関係ないことを、違法に取調べられた。
これらのことにより、原告には、はなはだ、屈辱なことであって、とりわけ大きな精神的苦痛をもたらされた。
(2)また、家宅捜索の後に、妻は、仕事先に、そこまでの案内ということで、「キャリア組」の者などに、連れて行かれ、その先で逮捕された。その後、警視庁本庁で、勾留され、接見禁止にされた。
原告は、接見禁止の中、一回だけ、面会を許可されたことがあるが、それ以外は、出かける前に、電話で面会の伺いしたが、接見禁止されているので、駄目ということで、それ以外、面会は、違法にも、許されなかった。
(3)原告が、妻の勾留先に、簡易書留の郵便物を、送ったが、本人(妻)に渡さず、開披されることなく、釈放時、荷物の中(郵便の未使用の何枚もの封筒が入れられている透明の入れ物)に入れられて、違法にも、そのまま返されていた。
(4)原告の妻は、何も悪いことをしていないことが、警察で分かって以降も、勾留を続けられて、原告には、とても、いたたまれなかった。
(5)妻の携帯電話は、その後、同年4月17日に、押収されていたようで、原告が、宅下げを求めても、返してくれなかったが、違法にも、押収中、電源を入れられ、原告からのメールなどを、覗きみられた(そう思われる)。
(6)原告の妻に交付した「押収品目録交付書」が、在監場所(警視庁)に、所持品として持ち込まれたままになっていたので、それの所持品からの「宅下げ」を要求しても、断られ、後に、裁判所で、しかるべき決定を受けなければならなくなり、その決定を受け、それを持って行かないと、宅下げすることを、許されなかった。
それで、原告は、同決定を受けなければならないなど、相当面倒な手続を余儀なくされた。
(7)妻のこととは言え、原告には、一体あれは何だったのだろうなどと、逮捕及び勾留事実がそのままになり、ビザ取得で不利であり、屈辱となって消えることはない。
11 本裁判遂行上(提訴まで及び提訴以降)、非常に複雑で、かなり面倒な書面作り・証拠の揃えなどで、専門的事務的作業が求められ、車であちこち行ったり来たりの労を求められ、相当な損害を被る。そのようなことが、今後も予見される。
12 上記「2項」乃至「8項」及び「11項」の損害は、金1億1千30万円が相当
原告は、本件逮捕状及び逮捕、本件勾留状並びに勾留、本件捜索及び捜索、勾留中の違法な処遇、「B調書」の閲覧・写しの交付を認められなかったこと及び民事に対する違法な介入など(上記「2項」乃至「8項」)により、相当な損害(精神的損害など)を被った。
それを金銭に換算すると(以下、同)、金1億円が相当である。
上記「2項」(同項の最後に記載)の「出費増」及び「6項」の「出費がかさんだ」ことなどによる相当な損害としては、経済的、精神的損害、それぞれ金15万円、併せて、金30万円が相当である。
上記「11項」による相当な損害(精神的損害)としては、金1千万円が相当である。
よって、それらについての損害は、併せて、金1億1千30万円となる。
13 上記「9項」の「経歴・履歴等に対する損害」は、金2億円が相当
その経歴・履歴等に対する損害は、経済的、精神的損害を、それぞれ金1億円、併せて金2億円とするのが相当であるので、その損害は、金2億円とする。
14 上記「10項」により、原告は、被告側(警視庁の「キャリ-組」と思われる警察官ら)から、とんでもないウソをつかれて、原告は、夫婦間を壊される憂き目に遭わされるなど、相当な損害を被っている。これらの損害(精神的損害)を、金1億円とするのが相当であるので、これらについての損害は、金1億円とする。
15 以上により、原告が被った経済的及び精神的損害は、併せて、金4億8千910万円程度になる(上記「1項」及び「12項」乃至「14項」記載の金額の合計)。
被告国は、その金4億910万円を、以下の「四」項により、負担すべきであるが、本訴において原告が被告に請求するのは、そのうちの金1億円である。
四 故意又は過失の存在及び責任の所在等について
本件逮捕状などの令状を発布した裁判官(前記「二」、1(3)項及び(7)項、外)には、前記「二」、1(3)項、同2(3)項及び同3(1)項などにより、故意(故意でなければ重大な過失を含む過失)かあるものであった。
本件逮捕状などの令状を発布した裁判官は、公権力の行使に当たった公務員(特別職の公務員)であり、同令状の発布は、その職務を行うについてなされたものであり、損害(前記「三」、2項、外)は、その故意によって(故意でなければ重大な過失を含む過失によって)違法に加えられた損害であるから、国家賠償法第1条第1項等により、被告国が、その損害賠償責任を負う。
前記「三」項の損害は、検察官(検事)又は「キャリア組」(国家公務員)により、故意(前記「二」、1(1)項、特に「B調書」の存在、同1(2)項及び(5)項並びに同4(1)項、外)によって(故意でなければ、重大な過失を含む過失によって)、原告に違法に加えられた損害であるから、上記同様、国家賠償法第1条第1項等により、被告国が、その損害賠償責任を負う。
よって、被告国は、請求の趣旨第1項のとおり、原告に対し、金1億円(前記「三」、15項)の損害賠償責任があるから、それを支払うべきである。
五 結語
以上により、請求の趣旨のとおりの判決(仮執行宣言を含む)を求めるに及ぶ。
すみやかに、請求の趣旨が 認容される判決が下されることを求める。
別紙2
平成24年(ワ)第11787号 損害賠償請求事件
原告 X
被告 国
東京地方裁判所民事第39部 御中
平成24年7月20日
原告 X
請求の原因の変更
請求の原因(訴状17頁「三」15項及び同「四」)を、以下のように変更します。
この変更は、原告において、納付すべく印紙代についての資力の関係で、請求を減縮せざるを得なくなったことによります。
1 同「三」15項における変更 同項中の最終行(訴状17頁21行目)を以下のように変更
「本訴において原告が被告に請求するのは、そのうちの金1億円である。」
を、
「本訴において原告が被告に請求するのは、そのうちの金1億円(とりあえず、そのうちの金1,000万円)である。」
に変更する。
2 同「四」項における変更 同項中の「よって」以下の部分(訴状18頁6、7行目)を以下のように変更
「よって、被告国は、請求の趣旨第1項のとおり、原告に対し、金1億円(前記「三」、15項)の損害賠償責任があるから、それを支払うべきである。」
を
「よって、被告国は、請求の趣旨第1項のとおり、原告に対し、金1億円(とりあえず、そのうちの金1,000万円。前記「三」15項)の損害賠償責任があるから、それを支払うべきである。」
に変更する。
以上
別紙3
第1 請求の趣旨に対する答弁
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
3 仮執行の宣言は相当でないが,仮に仮執行宣言を付する場合は,
(1) 担保を条件とする仮執行免脱宣言
(2) その執行開始時期を判決が被告に送達された後14日経過した時とすること
を求める。
第2 請求の原因に対する認否
1 「一 経過及び本事件の概要」について
(1) 「1 店の開業,店の手放し」について
不知。
(2) 「2 逮捕及び勾留」について
原告が,平成20年4月23日,風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」という。)違反の罪により,神奈川県大和警察署(以下「大和警察署」という。)警察官に逮捕されたこと,その後,同年5月13日まで神奈川県警察本部大和留置施設に勾留の上,同日,釈放されたことは認め,その余は不知。
(3) 「3 家にも家宅捜索」について
不知。
2 「二 被告側の違法について」について
(1) 「1 本件逮捕状及び逮捕の違法について」について
ア 「(1) 供述を変遷させて,逮捕状を請求」について
(ア) 第1段落及び第2段落について
いずれも不知。
(イ) 第3段落について
否認ないし争う。
イ 「(2) 取調べは,事前に事情聴取を求め,在宅で十分」について
第1段落は不知。
第2段落は争う。
ウ 「(3) 逮捕状は,正当な理由により発せられたとは言えず違法」について
藤沢簡易裁判所(以下「藤沢簡裁」という。)裁判官が,平成20年4月22日,被疑者を原告とする逮捕状を発付したことは認め,その余は争う。
エ 「(4) 事前に事情聴取することなく,いきなり逮捕は違法」ないし「(6)在宅起訴で十分で,逮捕等は違法」について
いずれも不知ないし争う。
オ 「(7) 逮捕状の発布日等について」について
平成20年4月22日,原告を被疑者とする風営法違反被疑事件についての逮捕状が藤沢簡裁裁判官から発付されたこと,原告が,平成24年4月19日頃,藤沢簡裁刑事係を訪れたこと,その際,同裁判所職員が,原告の問合せに対し,回答を差し控えたことは認め,その余は否認する。
(2) 「2 本件勾留状及び勾留の違法について」について
ア (1)について
平成20年4月24日,原告を被疑者とする風営法違反被疑事件についての勾留状が横浜地方裁判所(以下「横浜地裁」という。)裁判官から発付されたことは認め,その余は否認する。
なお,勾留状には勾留期間は記載されず(勾留期間は,請求日から10日間である(刑事訴訟法208条)。),記載されているのは,その有効期間(発付の日から7日間(刑事訴訟法規則300条))である。
イ (2)について
横浜地裁裁判官が,平成20年5月2日,上記勾留状による勾留について,同月13日まで勾留期間を延長する旨の命令を発したことは認め,その余は争う。
ウ 「(3) 原告の供述などから勾留が必要のないことが分かったはず」について
不知,又は否認ないし争う。
なお,原告の風営法違反被疑事件に関する記録は,記録事務規程(昭和62年12月14日付け法務省刑総訓第1018号訓令)第24条に基づき,3年間の保存期間期間が満了したため,平成23年12月9日,廃棄済みであり,当時,原告がどのような供述をしたかについては不明である。
エ 「(4) 勾留の要件を欠き,勾留の必要性がなかった」ないし「(11) 身柄の拘束を解くように原告が求めたのに,検事が拒んだのは違法」について
いずれも否認ないし争う。
オ 「(12) 本件勾留状の謄本交付の拒否は違法」について
否認ないし争う。
なお,刑事事件の不起訴記録は,刑事訴訟法47条本文にいう公判の開廷前の訴訟に関する書類に該当し,公益上の必要その他の事由があって,相当と認められる場合以外は,原則として非公開とされている。
(3) 「3 本件捜査(逮捕前)の違法について」について
ア 「(1) 家宅捜索は,その必要性が無く,違法である。」について
(ア) 第1段落及び第2段落について
藤沢簡裁裁判官が,平成20年4月22日,原告を被疑者とする風営法違反被疑事件についての捜索差押許可状を発付したことは認め,その余は争う。
(イ) 第3段落について
不知。
(ウ) 第4段落及び第5段落について
いずれも否認ないし争う。
(エ) 第6段落について
不知。
イ 「(2) 携帯電話の画面確認やビデオカメラでの撮影などを制止したのは違法」について
不知。
(4) 「4 本件逮捕後及び本件勾留中の取調べでの違法」について
ア 「(1) 調書記載などで違法」について
否認ないし争う。
イ 「(2) 勾留中の刑事らによる取調べでの違法」について
不知。
(5) 「5 本件勾留中の原告に対する違法な処遇等について」について
ア 柱書きについて
争う。
イ 「(1) 接見等禁止が違法」について
横浜地裁裁判官が,平成20年4月24日,原告に対し,接見等禁止決定(甲第1号証)をしたことは認め,その余は否認ないし争う。
ウ 「(2) 勾留状の写しを断わる対応が違法」ないし「(4) ノートなどのメモのチェックで違法」について
いずれも不知。
エ 「(5) ひじ掛けの禁止で違法」について
否認ないし争う。
オ 「(6) 長期間の手錠の使用が違法」ないし「(8) 房内でひどい状態に置かれ違法」について
いずれも不知又は争う。
(6) 「6 民事に対して介入する違法」について
不知。
3 「三 損害」について
(1) 柱書きについて
争う。
(2) 「1 原告の店に対する損害」ないし「3 違法な本件捜索状及び捜索(前記「二」,3項)による損害」について
原告が逮捕,勾留により身柄を拘束されたことは認め,その余はいずれも不知ないし争う。
(3) 「4 本件勾留中の取調べでの違法による損害(前記「二」,4項)」について
ア 第1段落及び第2段落について
いずれも否認ないし争う。
イ 第3段落について
不知。
(4) 「5 本件勾留中の違法な処遇等による損害(前記「二」,5項)」について
不知ないし争う。
(5) 「6 自宅が火事になる心配をさせられたことによる損害(前記「二」,5(7)項)」ないし「8 民事に対し介入されたことによる損害(前記「二」,6項)」について
いずれも不知。
(6) 「9 経歴・履歴等に対する損害」について
不知ないし争う。
(7) 「10 平成18年4月7日の原告宅の家宅捜索及び原告の妻の逮捕による損害」について
不知ないし争う。
(8) 「11」ないし「15」について
いずれも争う。
4 「四 故意又は過失の存在及び責任の所在等について」について
本件逮捕状などの令状を発付した裁判官が,公権力の行使に当たった公務員であり,同令状の発付が,その職務を行うについてなされたものであることは認め,その余は争う。
5 「五 結語」について
認否の限りでない。
第3 被告の主張
1 原告主張の概要
本件は,原告が,平成20年4月23日,大和警察署署員により風営法違反の容疑(以下「本件容疑」という。)で自宅の家宅捜索を受けた上,同容疑で逮捕(以下「本件逮捕」という。)され,同年5月13日まで神奈川県警察本部大和留置施設に勾留(以下「本件勾留」という。)されたことに関連して,①大和警察署については,家宅捜索,逮捕,留置,勾留及び勾留中の処遇等に違法があること,②藤沢簡裁裁判官及び横浜地裁裁判官(以下「本件各担当裁判官」)については,本件逮捕状,本件捜索状(以下「本件各令状」という。なお,原告が「捜索状」(訴状6ページ14行目等)と主張するのは,「捜索差押許可状」のことをいうものと思われる。)及び本件勾留状の発付並びに接見等禁止決定及び勾留期間延長命令に違法があること,③横浜地方検察庁検事(以下「本件担当検事」)については,取調べ中の処遇,釈放後の同年5月に調書の閲覧及び写し,本件勾留状の謄本の交付請求を拒否したこと等に違法があり,当該各違法行為によって財産的損害及び精神的苦痛を被ったとして,被告に対し,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,損害金(合計4億8910万円)の一部として1000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
2 国賠法1条1項の「違法」の意義
国賠法1条1項の「違法」とは,公権力の行使に当たる公務員が個別の国民に対して負担する職務上の法的義務に違背することをいう(最高裁判所昭和60年11月21日第一小法廷判決・民集39巻7号1512ページ,最高裁判所平成17年9月14日大法廷判決・民集59巻7号2087ページ)。すなわち,公権力の行使に当たる公務員の行為が国賠法1条1項の適用上「違法」と評価されるためには,当該公務員が,損害賠償を求めている個別の国民との関係で職務上の法的義務を負担し,かつ,当該行為がその職務上の法的義務に違背してされた場合でなければならない。
3 本件各担当裁判官の各職務行為に国賠法上の違法性はないこと
裁判官がした争訟の裁判について,国賠法1条1項の規定にいう違法な行為があったものとして国の損害賠償責任が肯定されるためには,同裁判に上訴等の訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵が存在するだけでは足りず,当該裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判をしたなど,裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうるような特別の事情があることを必要とする(最高裁判所昭和57年3月12日第二小法廷判決・民集36巻3号329ページ,村上敬一・最高裁判所判例解説民事篇昭和57年度213ないし216ページ,井上繁規・最高裁判所判例解説民事篇平成5年度123及び124ページ)。
本件においても,各担当裁判官がその職務の遂行ないしその権限の行使として行った本件各令状の発付,接見等禁止決定及び勾留期間延長命令の各裁判が国賠法1条1項の違法となるのは,各担当裁判官が,違法又は不当な目的をもって上記各裁判をしたなど,裁判官が付与された権限の趣旨に明らかに背いて同裁判をしたと認められるような特別な事情があることを必要とすると解すべきである。
しかしながら,原告は,独自の見解に基づいて本件各令状発付,接見等禁止決定及び勾留期間延長命令の各裁判への不満を述べているものに過ぎず,「裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうるような特別の事情」の存在について,何ら主張立証をしていないことから,原告の主張に理由がないことは明らかである。また,本件全証拠をもってしても,かかる「特別の事情」を認めることはできない。
結局,原告の主張は,主張自体失当というほかない。
4 本件担当検事の各職務行為に国賠法上の違法性はないこと
検察官の取調べ等の職務行為の国賠法上の違法は,当該職務行為が行われた時点における資料を総合勘案して,それが法の許容するところであるか否か,換言すれば,当該行為が検察官の個別の国民に対して負担する職務上の法的義務に違背するか否かによって決せられるべきである(職務行為基準説)。
しかしながら,原告は,上記の点について何ら具体的な主張立証をしておらず,単に違法である旨を述べるのみであり,結局,原告の主張は,主張自体失当というほかない。
5 本件における大和警察署署員等の行為は,国の公権力の行使に当たらないこと
(1) 国賠法における責任主体
国賠法1条1項は,「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が,その職務を行うについて,故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは,国又は公共団体が,これを賠償する責に任ずる。」と規定し,その責任主体として,日本国である「国」,並びに,地方公共団体,各種公共組合及び特殊法人等である「公共団体」を定めているから,国賠法上,地方公共団体の事務に関する損害賠償義務の責任主体は,当該事務の帰属する地方公共団体にあることが明らかである。
(2) 都道府県警察の警察権の行使は国の公権力の行使ではないこと
警察法36条によると,都道府県に都道府県警察が置かれ,都道府県警察は,当該都道府県の区域につき,警察の責務(警察法2条。個人の生命,身体及び財産の保護に任じ,犯罪の予防,鎮圧及び捜査,被疑者の逮捕,交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当たること)に任ずることとされている。また,同法38条1項及び3項によると,都道府県警察は,都道府県知事の所轄の下に置かれている都道府県公安委員会によって管理されることになっている。
また,地方自治法2条8項ないし10項によれば,警察の管理及び運営(警察法1条)は,都道府県の処理すべき自治事務であることが明らかである。
したがって,都道府県警察の警察権の行使は,検察官が自ら行う犯罪捜査の補助に係るものであるとき(刑事訴訟法193条3項参照)のような例外的な場合を除いて,都道府県の公権力の行使にほかならないものとみるべきである(最高裁昭和54年7月10日第三小法廷・民集33巻5号481ページ,判例タイムズ402号68ページ。以下「最高裁昭和54年判決」という。)。
(3) 本件における大和警察署署員等の行為は,都道府県警察の警察権の行使としての行為であって,被告が責任主体となることはないこと
以上を本件についてみると,原告は,前記のとおり,大和警察署署員による家宅捜索,逮捕及び留置等により,財産的,精神的損害を被った旨主張するものであるが,そのような大和警察署署員の行為は,都道府県警察の警察官が従事する業務に属するものである。また,本件において,上記最高裁昭和54年判決がいう「検察官が自ら行う犯罪捜査の補助に係るもの」というような例外的な事情は何ら認められないから,大和警察署署員の行為について,被告が,原告の求める国賠法上の責任主体でないことは明らかである。
なお,この点は,原告が訴状の「請求の原因」三10(15ページ)で主張する「警察」の行為についても同様である(なお,訴状からは,所管する警察署は明らかではない。)。
6 原告の請求権は時効により消滅していること
上記3及び4で述べたとおり,本件各担当裁判官及び本件担当検事の本件逮捕及び本件勾留,その他本件に係る各職務行為にはいずれも違法性はなく,原告の請求に理由はないが,仮に,何らかの違法行為が存在していたとしても,以下に述べるとおり,原告の当該各違法行為に係る損害賠償請求権は,既に時効により消滅している。
(1) 原告の本件における各主張は,本件容疑に係る捜査に関連して平成20年5月までに行われた本件担当検事及び本件各担当裁判官等の各行為によって,原告が財産的損害及び精神的苦痛を被ったとして,国家賠償法1条1項に基づき,その一部として1000万円の支払を求めるものであるところ,原告が本件について訴えを提起したのは,訴状の記載によれば,平成24年4月23日である。
(2) この点,国又は公共団体の損害賠償責任については,同法の規定のほか,国賠法4条により民法の規定が適用され,同法に基づく損害賠償請求権については,民法724条により,被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは,時効によって消滅する。
(3) 本件は,原告が,本件担当検事ないし本件各担当裁判官において平成20年5月までに行われた各行為につき,被告に対して,損害賠償請求を求めるものであるから,原告の主張するとおりの違法行為が存在したとすれば,上記検事及び各裁判官が行った各違法行為による損害賠償請求権の消滅時効は,被害者がその各々の行為及びそれによる損害の発生を知った時から個別に進行するところ,原告の主張によれば,原告は,その主張に係る上記検事及び各裁判官のした各行為及び損害につき,当該各行為時において知ったものと認められる。
したがって,仮に,原告の主張するとおりの違法行為が存在したとしても,訴状から確認し得る限り,それらの行為が行われた日のうち最も遅い日である平成20年5月末日までの各時期を起算点として,各行為の日から3年が経過した日である平成23年5月末までには,原告の損害賠償請求権は,時効により消滅することとなるから,被告は,消滅時効を援用する(民法145条)。
なお,本件の訴訟提起の日以前において,原告から被告に対して,本件に関する何らかの請求がなされた事実は確認できない。また,原告の本件の訴訟提起日は,上記(1)のとおりであるから,その裁判上の請求は,消滅時効の中断事由とはならない。そのほか,原告は,消滅時効の成立を否定する事由について,何らの主張立証をしていない。
第4 結語
以上のとおり,原告の請求には理由がないから,速やかに棄却されるべきである。
別紙4
平成24年(ワ)第11787号 損害賠償請求事件
東京地方裁判所民事第39部 御中
平成24年12月11日
原告 X
準備書面
原告は、陳述書(甲第2号証)を提出し、それを引用し陳述する。
それより、原告は、以下のことを主張立証する。
1 本件は、時効になっているとは言えないので、被告による時効の援用の主張(被告答弁書第3 被告の主張6項)は認められるべきではない。
同時効については、被告国による「訴訟救助一部付与決定に対する抗告事件」(平成24年(ラ)第1729号)で、「消滅時効」についての被告国(抗告人)の主張が、東京高等裁判所第2民事部の平成24年9月28日付け「決定」により、棄却されたことからも、時効になっているとは言えないことは、明らかである( )。
2 本件逮捕、本件勾留、その他本件逮捕からみのこと一切は、原告の身柄の捕捉を狙いにしてなされたものであると考えられるものであるが、いずれにしても、被告側(裁判官及び検察官)は、本件逮捕状及び本件勾留状等の発布並びに接見禁止決定、及び勾留の執行、勾留における処遇等にあたり、違法な請求等を見逃し看過をするなど、違法であったといわざるを得ない(同陳述書二1(3)項、同(4)項外)。
よって、本件担当裁判官並びに同担当検事の各職務行為には、違法性があるものである。
3 本件逮捕その他のことは、「多大な不法利益」が、本件逮捕理由になっているから、地元(地方公共団体)の警察は、被告国の判断を仰いだはずであり、その下に行われたと判断される。
したがって、それらの実行に当たった者が、地方公共団体の公務員であるというだけで、責任が生じないことになるわけではなく、同実行に当たった者が、同公務員であっても、本件に対するの責任主体は、被告国であるというべきである。
それらの違法は、国家賠償法の対象になり、それから除外すべき合理的原判決が取り消されるべき理由はない。
4 したがって、、被告の主張同2項、同3項、同4項、及び同5項は、いずれも、当たらず、認められるものではない。
よって、被告の主張は、退けられるべぎある。
それにより、原告の請求(変更後)が認容されるべきである。
以上
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政治と選挙の裁判例「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧
(1)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(2)平成26年 9月17日 知財高裁 平26(行ケ)10090号 審決取消請求事件
(3)平成26年 9月11日 大阪高裁 平26(行コ)79号・平26(行コ)123号 政務調査費返還請求控訴事件、同附帯控訴事件
(4)平成26年 9月11日 知財高裁 平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(5)平成26年 9月10日 大阪地裁 平24(行ウ)78号・平25(行ウ)80号・平26(行ウ)65号 行政財産使用不許可処分取消等請求事件・組合事務所使用不許可処分取消等請求事件
(6)平成26年 9月10日 大阪地裁 平24(行ウ)49号・平24(ワ)4909号・平25(行ウ)75号・平26(行ウ)59号 建物使用不許可処分取消等請求事件、建物明渡請求事件、使用不許可処分取消等請求事件 〔大阪市役所組合事務所使用不許可処分取〕
(7)平成26年 9月 3日 東京地裁 平25(行ウ)184号 政務調査費返還請求事件
(8)平成26年 8月 8日 東京地裁 平25(行ウ)590号 難民不認定処分取消請求事件
(9)平成26年 7月25日 東京地裁 平25(行ウ)277号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(10)平成26年 7月16日 東京地裁 平25(行ウ)259号 難民不認定処分取消等請求事件
(11)平成26年 7月11日 札幌地裁 平22(行ウ)42号 政務調査費返還履行請求事件
(12)平成26年 6月12日 東京地裁 平25(ワ)9239号・平25(ワ)21308号・平25(ワ)21318号 損害賠償請求本訴事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(13)平成26年 5月21日 横浜地裁 平19(ワ)4917号・平20(ワ)1532号 損害賠償等請求事件
(14)平成26年 5月14日 名古屋地裁 平22(ワ)5995号 損害賠償請求事件 〔S社(思想信条)事件〕
(15)平成26年 4月 9日 東京地裁 平24(ワ)33978号 損害賠償請求事件
(16)平成26年 3月26日 大阪地裁 平22(行ウ)27号・平23(行ウ)77号 政務調査費返還請求事件(住民訴訟)
(17)平成26年 3月25日 東京地裁 平25(ワ)18483号 損害賠償請求事件
(18)平成26年 3月18日 大阪高裁 平25(行コ)149号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求控訴事件
(19)平成26年 3月11日 東京地裁 平25(ワ)11889号 損害賠償等請求事件
(20)平成26年 2月26日 東京地裁 平24(ワ)10342号 謝罪広告掲載等請求事件
(21)平成26年 2月21日 東京地裁 平25(行ウ)52号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(22)平成26年 2月21日 宮崎地裁 平25(ワ)276号 謝罪放送等請求事件
(23)平成26年 1月31日 東京地裁 平24(行ウ)146号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(24)平成26年 1月30日 大阪高裁 平25(行コ)40号 政務調査費違法支出金返還請求控訴事件
(25)平成26年 1月16日 名古屋地裁 平23(行ウ)68号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟事件
(26)平成25年12月25日 東京高裁 平25(行ケ)83号 選挙無効事件
(27)平成25年12月25日 広島高裁松江支部 平25(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(28)平成25年12月24日 東京地裁 平24(行ウ)747号 難民不認定処分取消請求事件
(29)平成25年12月20日 東京高裁 平25(行ケ)70号・平25(行ケ)71号・平25(行ケ)72号・平25(行ケ)73号・平25(行ケ)74号・平25(行ケ)75号・平25(行ケ)76号・平25(行ケ)77号・平25(行ケ)78号・平25(行ケ)79号・平25(行ケ)80号 各選挙無効請求事件
(30)平成25年12月20日 仙台高裁 平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号・平25(行ケ)4号・平25(行ケ)5号・平25(行ケ)6号
(31)平成25年12月19日 東京地裁 平24(行ウ)59号 懲戒処分取消等請求事件
(32)平成25年12月18日 名古屋高裁 平25(行ケ)1号・平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(33)平成25年12月16日 名古屋高裁金沢支部 平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号・平25(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(34)平成25年12月12日 東京地裁 平24(行ウ)719号 裁決取消等請求事件
(35)平成25年12月 6日 札幌高裁 平25(行ケ)1号 参議院議員選挙無効請求事件
(36)平成25年12月 5日 広島高裁 平25(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(37)平成25年12月 3日 東京地裁 平24(行ウ)423号 難民不認定処分取消請求事件
(38)平成25年11月28日 広島高裁岡山支部 平25(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(39)平成25年11月20日 最高裁大法廷 平25(行ツ)226号 選挙無効請求事件
(40)平成25年11月20日 最高裁大法廷 平25(行ツ)209号・平25(行ツ)210号・平25(行ツ)211号 選挙無効請求事件 〔平成24年衆議院議員総選挙定数訴訟大法廷判決〕
(41)平成25年11月19日 東京地裁 平24(行ウ)274号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(42)平成25年11月18日 福岡地裁 平19(行ウ)70号 政務調査費返還請求事件
(43)平成25年11月15日 東京地裁 平24(行ウ)753号 難民不認定処分無効確認等請求事件
(44)平成25年11月 8日 盛岡地裁 平24(ワ)319号 損害賠償請求事件
(45)平成25年10月21日 東京地裁 平24(ワ)2752号 損害賠償請求事件
(46)平成25年10月16日 東京地裁 平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(47)平成25年10月 4日 東京地裁 平24(行ウ)76号・平24(行ウ)77号・平24(行ウ)78号・平24(行ウ)79号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(48)平成25年10月 2日 東京地裁 平23(行ウ)657号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(49)平成25年 9月26日 大阪高裁 平25(行コ)82号・平25(行コ)114号 不当利得返還等請求行為請求控訴、同附帯控訴事件
(50)平成25年 8月27日 東京地裁 平24(行ウ)647号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(51)平成25年 8月23日 東京地裁 平24(行ウ)90号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成25年 8月 5日 東京地裁 平25(ワ)8154号 発信者情報開示請求事件
(53)平成25年 7月30日 東京地裁 平24(行ウ)427号・平25(行ウ)224号 難民不認定処分取消請求事件、追加的併合請求事件
(54)平成25年 7月26日 静岡地裁 平21(行ウ)19号 不当利得返還請求権行使請求事件
(55)平成25年 7月23日 東京地裁 平24(行ウ)393号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(56)平成25年 7月 4日 名古屋高裁 平25(行コ)18号 議員除名処分取消等請求控訴事件
(57)平成25年 7月 3日 名古屋高裁金沢支部 平24(行コ)16号 政務調査費返還請求控訴事件
(58)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(59)平成25年 6月 4日 東京高裁 平24(行コ)350号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(60)平成25年 5月29日 広島地裁 平23(ワ)1500号 損害賠償等請求事件
(61)平成25年 5月15日 東京地裁 平23(行ウ)697号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成25年 4月11日 東京地裁 平24(行ウ)115号・平24(行ウ)127号・平24(行ウ)128号・平24(行ウ)129号・平24(行ウ)130号・平24(行ウ)614号・平24(行ウ)620号・平24(行ウ)621号・平24(行ウ)622号・平24(行ウ)623号 在留特別許可をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件
(63)平成25年 4月11日 東京地裁 平23(行ウ)757号・平24(行ウ)1号・平24(行ウ)2号・平24(行ウ)3号・平24(行ウ)4号・平24(行ウ)5号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(64)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(65)平成25年 3月26日 東京高裁 平24(行ケ)26号・平24(行ケ)27号・平24(行ケ)28号・平24(行ケ)29号・平24(行ケ)30号・平24(行ケ)31号・平24(行ケ)32号 各選挙無効請求事件
(66)平成25年 3月25日 広島高裁 平24(行ケ)4号・平24(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(67)平成25年 3月19日 東京地裁 平24(ワ)11787号 損害賠償請求事件
(68)平成25年 3月14日 名古屋高裁 平24(行ケ)1号・平24(行ケ)2号・平24(行ケ)3号・平24(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(69)平成25年 3月14日 東京地裁 平23(行ウ)63号 選挙権確認請求事件 〔成年被後見人選挙件確認訴訟・第一審〕
(70)平成25年 3月 6日 東京高裁 平24(行ケ)21号 選挙無効請求事件
(71)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(72)平成25年 2月20日 宇都宮地裁 平23(行ウ)13号 政務調査費返還請求事件
(73)平成25年 2月15日 福岡地裁 平23(行ウ)25号 教育振興費補助金支出取消等請求事件
(74)平成25年 1月29日 岡山地裁 平22(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(75)平成25年 1月21日 東京地裁 平24(ワ)2152号 謝罪広告掲載要求等請求事件
(76)平成25年 1月18日 東京地裁 平23(行ウ)442号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(77)平成25年 1月16日 東京地裁 平23(行ウ)52号 難民不認定処分取消請求事件
(78)平成25年 1月16日 大阪地裁 平19(行ウ)135号 不当利得返還等請求事件
(79)平成24年12月 7日 最高裁第二小法廷 平22(あ)957号 国家公務員法違反被告事件
(80)平成24年12月 7日 最高裁第二小法廷 平22(あ)762号 国家公務員法違反被告事件
(81)平成24年11月20日 東京地裁 平22(行ウ)563号 難民不認定処分取消請求事件
(82)平成24年11月 2日 東京地裁 平23(行ウ)492号 難民不認定処分取消等請求事件
(83)平成24年10月18日 大阪地裁 平22(行ウ)160号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(84)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)95号 選挙無効請求事件
(85)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)72号 選挙無効請求事件
(86)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)65号 選挙無効請求事件
(87)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)64号 選挙無効請求事件
(88)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)59号 選挙無効請求事件
(89)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)52号 選挙無効請求事件
(90)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)51号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟・大法廷判決〕
(91)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)179号
(92)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)174号 参議院議員選挙無効請求事件
(93)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)171号 選挙無効請求事件
(94)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)155号 選挙無効請求事件
(95)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)154号 選挙無効請求事件
(96)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)153号 選挙無効請求事件
(97)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)135号 選挙無効請求事件
(98)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)133号 選挙無効請求事件
(99)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)132号 選挙無効請求事件
(100)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)131号 選挙無効請求事件
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選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!
(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。
(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。
(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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