政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例(75)平成25年 1月21日 東京地裁 平24(ワ)2152号 謝罪広告掲載要求等請求事件
政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例(75)平成25年 1月21日 東京地裁 平24(ワ)2152号 謝罪広告掲載要求等請求事件
裁判年月日 平成25年 1月21日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平24(ワ)2152号
事件名 謝罪広告掲載要求等請求事件
裁判結果 一部認容 文献番号 2013WLJPCA01218004
要旨
◆参議院議員で法務大臣を務めたことがある原告が、被告の発行する週刊誌の記事等により、名誉を毀損され、プライバシー権を侵害されたと主張して、被告に対し、不法行為に基づく損害賠償及び謝罪広告の掲載を求めた事案において、本件週刊誌に関する新聞広告は原告がトラブルを起こしてパトカーを呼ばれるほどの問題行動を起こしたという印象を抱かせるものであって原告の社会的評価を低下させるものであり、また、原告とその妻が離婚に至るまでの紛争において、2度にわたって警察沙汰に至ったこと等の記述がある本件記事等は原告のプライバシー権を侵害するものであると認定した上で、慰謝料200万円と弁護士費用20万円を認めたが、謝罪広告の掲載は認めなかった事例
参照条文
民法709条
民法710条
民法723条
裁判年月日 平成25年 1月21日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平24(ワ)2152号
事件名 謝罪広告掲載要求等請求事件
裁判結果 一部認容 文献番号 2013WLJPCA01218004
東京都練馬区〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 松井菜採
東京都新宿区〈以下省略〉
被告 株式会社Y
同代表者代表取締役 A
同訴訟代理人弁護士 岡田宰
同 広津佳子
同 杉本博哉
主文
1 被告は,原告に対し,220万円及びこれに対する平成24年2月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,これを5分し,その4を原告の負担とし,その余は被告の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
1 被告は,別紙記事目録1記載の広告記事を被告発行の週刊○○に,同目録2記載の広告記事を朝日新聞,読売新聞,毎日新聞,日本経済新聞,東京新聞及び産経新聞の全国版にそれぞれ1回掲載せよ。
2 被告は,原告に対し,1000万円及びこれに対する平成24年2月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
本件は,原告が,被告が発行する週刊誌の記事等により,その名誉を毀損され,プライバシー権を侵害されたとして,被告に対し,民法709条,710条及び723条に基づき,慰謝料等1000万円及びこれに対する不法行為後の日(訴状送達の日の翌日)である平成24年2月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払並びに新聞紙上等への謝罪広告の掲載を求める事案である。
1 前提となる事実(争いがない事実)
(1) 原告は,昭和45年に司法試験に合格し,裁判官及び検察官の職を経た後,昭和56年6月に弁護士登録をした。また,原告は,平成10年7月の参議院議員選挙で当選し,以後現在に至るまで参議院議員を務めるとともに,平成24年1月には法務大臣に就任し,後記(2)アの雑誌が販売された頃にもその職にあった。
被告は,書籍及び雑誌の出版等を目的とする株式会社であり,週刊誌「週刊○○」を発行している。
(2)ア 被告は,平成24年1月19日頃,「週刊○○」平成24年1月26日号(以下「本件雑誌」という。)を発行し,これを全国で販売した。
イ 本件雑誌には,次の記事本文,見出し及びリードが掲載されている(以下,これらの記事を含む記事全文を「本件記事」という。)。
(ア) 記事本文その1
「90年10月29日,夫婦にとって決定的ともいえる「事件」が発生したのだった_。」(以下「第1記事」という。)
(イ) 記事本文その2
「この日,Bの実家を訪れていたX氏とB母娘との間にトラブルが発生。所轄の代々木警察署からパトカーが出動するという騒ぎが起きていたのである。」(以下「第2記事」という。)
(ウ) 記事本文その3
「・ 新婚1か月でキシミ 許せない母への暴力
・ 破局が決定的になったのは10月末。すでに別居同然になっていたふたりの間で,Bの母親を巻き込んだトラブルが発生。この時,B,母親とも全治1,2週間のケガを負ったといわれる」(以下「第3記事」という。)
(エ) 記事本文その4
「一昨年(89年)のことですが,aホテルのラウンジで口論になり,彼女が帰るといいだしたんです。引き留めようと追いかけたら,丸の内警察署に駆け込まれてしまいました」(以下「第4記事」という。)
(オ) 記事本文その5
「暴力の有無はさておき,そもそも判事や検事を歴任した分別盛りの弁護士が,私生活で2度にわたって警察沙汰を引き起こしていたこと自体,新鮮な驚きを禁じ得ない。」(以下「第5記事」という。)
(カ) 見出し
「「X法務大臣」が「B」にパトカーを呼ばれた日!」(以下「本件見出し」という。)
(キ) リード
「誰もが羨む夫婦は,わずか5年余りの婚姻期間に,2度の警察沙汰を引き起こしていた。」(以下「本件リード」という。)
ウ また,被告は,朝日新聞,読売新聞,毎日新聞,日本経済新聞,東京新聞及び産経新聞の各紙上に,本件雑誌につき,「・ 「X法務大臣」が「B」にパトカーを呼ばれた日! ・ 「新法務大臣」は,かつて「お嫁さんにしたいナンバーワン女優」とトラブル。2度も警察沙汰になっていた。」との広告(以下「本件新聞広告」という。)を掲載した(以下,第1記事から第3記事まで,第5記事,本件見出し,本件リード及び本件新聞広告を併せて「本件記事等(名誉毀損関係)」といい,第1記事から第4記事まで,第5記事のうち「私生活で2度にわたって警察沙汰を引き起こしていた」とある部分,本件見出し,本件リード及び本件新聞広告を併せて「本件記事等(プライバシー関係)」という。)。
(3) 株式会社b(以下「b社」という。)は,平成2年12月22日発行の△△新聞に,「B来春離婚」との見出し,「許せない母への暴力」との中見出し及び「すでに別居同然となっていたふたりの間で,Bの母親を巻き込んだトラブルが発生。この時,B,母親とも全治1,2週間のケガを負ったといわれる。」等の記事を掲載した。
原告は,b社を被告として,東京地方裁判所に対し,上記記事が原告の名誉を毀損し,プライバシー権を侵害するなどとして,民法709条,710条及び723条に基づき,謝罪広告の掲載と1000万円の慰謝料の支払を求める訴訟(同裁判所平成4年(ワ)第9285号謝罪広告等請求事件。以下「別件訴訟」という。)を提起した。
東京地方裁判所は,別件訴訟について,平成5年9月22日,b社に対し,謝罪広告の掲載と慰謝料100万円の支払を命ずる判決を言い渡した。
2 争点及び争点に対する当事者の主張
(1) 本件記事等(名誉毀損関係)は,原告の社会的評価を低下させるか。
(原告の主張)
ア 第1記事から第3記事までについて
第1記事から第3記事までは,次の事実を摘示するものである。
(ア) 原告が,B(以下「B」という。)及びその母であるC(以下「C」という。)に暴力を振るい,これによりB及びCが負傷したという事実
(イ) 上記暴力が決定的な原因となって夫婦関係が破綻したものであり,その破綻の原因は原告にあるという事実
上記(ア)及び(イ)の各事実摘示は,一般の読者に対し,「原告は,家庭内暴力,特に,妻及び年老いたその母等の女性に対して暴力を振るっていた。」,「原告の暴力が原因で夫婦関係が破綻した。」との印象を抱かせ,原告の社会的評価を低下させるものである。
イ 本件見出し,本件リード及び本件新聞広告について
本件見出し,本件リード及び本件新聞広告は,原告のB及びCに対する暴力が,警察が問題・事件として取り上げる必要があるほどのものであったとの事実を摘示するものである。
この事実摘示は,上記アの各事実摘示とあいまって,一般の読者をして,「原告の暴力の程度は,警察が問題・事件として取り上げる必要があるほどひどいものであった。」との印象を抱かせ,原告の社会的評価を低下させるものである。
ウ 第5記事について
第5記事は,別件訴訟の第1審の判決内容を説明した芸能ジャーナリストの発言を受けてのものであるところ,次の各事実を前提とする意見ないし論評の表明である。
(ア) 別件訴訟の第1審判決では,原告の暴力は判断の対象から外され,暴力があったことは否定されてはいないという事実
(イ) 原告は,警察が問題・事件として取り上げる必要があるほどのひどい暴行事件を2度も起こしたという事実
上記意見ないし論評は,上記ア及びイの事実摘示とあいまって,一般の読者をして,「原告の暴力は,判決でも否定されなかった。」,「原告は,警察が問題・事件として取り上げる必要があるほどのひどい暴行事件を2度も起こした。」との印象を抱かせ,原告の社会的評価を低下させるものである。
(被告の主張)
ア 第1記事から第3記事までについて
第1記事及び第2記事において摘示されている事実は,①90年10月29日,夫婦にとって決定的ともいえる事件が発生したこと,②この日,Bの実家を訪れていた原告とB及びCとの間にトラブルが発生し,所轄の代々木警察署からパトカーが出動するという騒ぎが起きていたことである。そして,これらの各事実は,原告とB及びCとの間に何らかのトラブルが発生したため,所轄の警察署からパトカーが出動するという騒ぎとなり,このことが原告とBとの関係に決定的な影響を与えたという事実を摘示するにとどまるものであって,原告の社会的評価を何ら低下させるものではない。
また,第3記事は,上記「事件」を最初に報じた平成2年12月22日発行の△△新聞の紙面を引用するものであることを明らかにした上で,原告とB及びCとの間にトラブルが発生したことを紹介するにとどまるものであり,原告がB及びCに対して暴力を振るい負傷させたことを断定しているわけではない。そうであるからこそ,被告は,第3記事の直後に,原告がメディアにおいてした各種反論を,当時の記事を引用しつつ掲載するとともに,上記△△新聞で報道された原告による暴行疑惑について,原告がb社を被告として別件訴訟を提起し,1審判決で勝訴し,控訴審でも控訴が棄却されて,原告の勝訴が確定した事実も報じているのである。したがって,第3記事も,原告の社会的評価を低下させるものとはいえない。
イ 本件見出し,本件リード及び本件新聞広告について
見出し,リード及び新聞広告が名誉毀損性を有するか否かについては,見出し等のみを取り上げるのではなく,記事と併せ読んだ上で判断すべきである。そして,このような観点から,本件見出し,本件リード及び本件新聞広告と記事本文を併せ読むと,夫婦間の何らかのトラブルによって,原告がBによってパトカーを呼ばれたという事実が摘示されているものと理解することができるのであり,原告の社会的評価を低下させるものとはいえない。
ウ 第5記事について
第5記事は,その前提として,原告とB及びCとの間にトラブルが発生し,B及びCともに全治1,2週間の怪我を負い,代々木警察署からパトカーが出動するという騒ぎが起きたことを報道した△△新聞の記事を引用した後,パトカーが出動する騒ぎになったことは記事としつつも,暴力行為があったことを否定した原告の反論が掲載された他の週刊誌の記事を引用し,さらには別件訴訟において原告の勝訴判決が確定したという事実を紹介した上で記述されているものである。
このように,第5記事は,原告が暴力を振るったか否かという点は除外した上で,判事や検事を歴任した分別盛りの弁護士が,私生活において2度にわたってパトカーが駆けつけるような事態を引き起こしたということを指摘しているにとどまるものであって,必ずしも原告の社会的評価を低下させるものとはいえない。
(2) 被告が本件記事等(名誉毀損関係)を掲載したことにつき,違法性阻却事由があるか。
(被告の主張)
ア 公共性及び公益目的について
原告は,本件記事等(名誉毀損関係)が公表された当時,国会議員であるとともに法務大臣の職にあった。このような立場にある者について,その適格性の判断を有権者がするためには,ほぼ全人格的な判断を要するところである。そして,かつて婚姻していた妻との間でトラブルが発生しただけではなく,その際に,パトカーが出動し,妻とその母が怪我を負ったという事実は,国会議員兼法務大臣という地位の適格性判断のための重要な資料となる事実であって,本件記事等(名誉毀損関係)は公共の利害に関する事実に当たる。
また,被告は,有権者に対し,原告の法務大臣としての適格性を改めて問うという目的で,本件記事等(名誉毀損関係)を掲載したのであって,被告には専ら公益を図る目的があった。
イ 真実性について
(ア) 第1記事から第3記事まで
第1記事から第3記事までにおいて摘示されている事実は,①90年10月29日,夫婦にとって決定的ともいえる事件が発生したこと,②この日,Bの実家を訪れていた原告とB及びCとの間にトラブルが発生し,所轄の代々木警察署からパトカーが出動するという騒ぎが起きていたこと,③その際に,B及びCとも,全治1,2週間の怪我を負ったことであるところ,これらの事実は,いずれもその主要な点において真実である。
(イ) 本件見出し,本件リード及び本件新聞広告
本件見出し,本件リード及び本件新聞広告において摘示されている事実は,①原告がBにパトカーを呼ばれたことがあったこと,②原告がBとトラブルになり,2度も警察沙汰になっていたことであるところ,これらの事実もいずれも真実である。
(ウ) 第5記事
第5記事が前提としている事実は,原告が暴力を振るったか否かという点は除外した上で,判事や検事を歴任した分別盛りの弁護士が,私生活において2度にわたってパトカーが駆けつけるような事態を引き起こしたということであるところ,この事実も真実である。そして,このような事実について,「新鮮な驚き」との論評を加えることは正当な論評として許容されるというべきである。
(原告の主張)
ア 公共性及び公益目的について
国会議員や国務大臣といえども,本件のように,婚姻破綻の原因が相手方配偶者にある場合には,離婚に至る過程で発生した紛争は,公共の利害に関する事実であるということはできない。
また,本件記事等(名誉毀損関係)は,20年以上も前の私生活(しかもその内容は虚偽である。)を興味本位で書き立てた上で,原告をやゆしようとしているだけであり,被告には,公益を図る目的など存しない。
イ 真実性について
(ア) 第1記事から第3記事まで
第1記事から第3記事までにおいて摘示されている事実は,前記(1)の原告の主張ア(ア)及び(イ)のとおりであるから,被告の真実性の主張は失当である。
(イ) 本件見出し,本件リード及び本件新聞広告
本件見出し,本件リード及び本件新聞広告において摘示されている事実は,前記(1)の原告の主張イのとおりであるから,被告の真実性の主張はやはり失当である。
(ウ) 第5記事
被告は,第5記事において摘示されている事実を,それ以前の記事と切り離して捉えているところ,このような読み方は不当であり,係る事実を前提とする真実性の主張も失当である。
(3) 被告が本件記事等(プライバシー関係)を掲載したことは,原告のプライバシー権を侵害するか。
(原告の主張)
ア 本件記事等(プライバシー関係)は,原告とBの離婚に至る過程で発生した紛争に係る情報を記載したものであるところ,このような情報が私生活上の事実又は私生活上の事実らしく受け取られるおそれのある事実であることは明らかである。
イ 確かに,原告とBの離婚に至る過程で発生した紛争に係る情報は,過去において,マスコミに報道された事実はある。しかし,原告とBの離婚交渉がされていた平成2,3年頃から既に20年以上が経過しているし,別件訴訟の結果,△△新聞に謝罪広告が掲載された平成6年3月を基準としても,既に18年余りも経過している。このように,過去に報道されてから長期間が経過しているときには,「一般人にいまだ知られていない事実」であるということができる。
ウ そして,夫婦が離婚に至る過程で発生した紛争に係る情報は,「一般人の感受性を基準とすると,公開を欲しない事実」であることもいうまでもない。
確かに,原告は,国会議員兼法務大臣という公職に就いており,プライバシーとして保護される範囲は,一般私人より狭くなることは否定し得ない。しかし,公職に就いている者だからといって,無制限に私生活を公開することが正当化されるものではない。公的な存在,活動に付随した範囲及び公的な存在,活動に対する評価を下すのに必要又は有益と認められる範囲に限り,私生活の公開が許されるにすぎないというべきである。これを本件についてみると,夫婦が離婚に至る過程で発生した紛争が「公的な存在,活動に付随した範囲」に含まれないことは明らかであるし,当該紛争が刑事事件として立件されたとか,原告の行為が違法行為として認定されたなどの特段の事情がない本件においては,当該紛争は「公的な存在,活動に対する評価を下すのに必要又は有益な情報」にも当たらないと解される。
エ 以上によれば,被告が本件記事等(プライバシー関係)を掲載したことは,原告のプラバシー権を侵害するものというべきである。
(被告の主張)
ア 本件記事等(プライバシー関係)が摘示する各事実は,いずれも多数の週刊誌等で報じられており,「一般人にいまだ知られていない事実」には当たらない。また,原告は,自ら,多数の週刊誌の取材に応じて,Bとのトラブルについて語っており,殊に,aホテルのラウンジにおけるトラブルは,原告自身が明らかにした情報であって,「公開を欲しない事実」には当たらない。
イ また,原告は,主権者たる国民が選挙権を行使する対象である国会議員であり,しかも,国民に由来する権威に基づいて国政を担う法務大臣という立場にあったのであるから,その人格の評価に関わる全ての情報が国民に与えられる必要がある。なぜなら,国会議員の選挙に当たっては,単に,候補者の考え方や所属する政党の政策だけでなく,本人の人柄やそれまでの生き方等も影響を与えることから,一般人であればプライバシーとして秘匿し得る事項についても,社会の正当な関心事であるということができるからである。そして,原告がBとの結婚生活を円満に送ることができず,2度にわたって警察沙汰になるなどのトラブルを起こしたという原告の経歴は,原告の人格を判断する上で,重要な情報の一つとなり得る以上,社会の正当な関心事であるということができる。
したがって,被告が本件記事等(プライバシー関係)を掲載したことは,プライバシー権の侵害には当たらない。
(4) 原告が被った損害の有無及びその内容
(原告の主張)
ア 原告は,弁護士兼国会議員の職にあり,家庭内で妻や義母に対して暴力を振るったなどと報道されれば,それにより社会的信頼を著しく失墜し職業的信用を失うこととなる。したがって,原告は,本件記事等(名誉毀損関係)により,多大な精神的苦痛を被ったものである。
殊に,週刊○○の発行部数は,約58万部であり,本件新聞広告が掲載された新聞紙の発行部数はそれをはるかに上回ることなどからすると,本件記事等(名誉毀損関係)に係る情報は,原告の選挙区内の相当多数の有権者に流布されたことは明らかであり,原告が被った被害は甚大であるというほかはない。
さらに,被告は,本件記事等(名誉毀損関係)が原告の名誉を毀損し,本件記事等(プライバシー関係)が原告のプライバシー権を侵害することを熟知しながら,あえてこれらの記事等を掲載したものであり,被告の行為態様は著しく悪質である上,被告には全く反省も見られない。
以上によれば,被告の不法行為に対する慰謝料は900万円を下回ることはない。また,被告の不法行為と相当因果関係を有する弁護士費用は100万円と認めるのが相当である。
イ 上記のとおり,原告は,社会的信頼が極めて重視される職業に就いているのであるから,社会的評価を対外的に回復させる必要性が高い。このためには,金銭的賠償だけでは不十分であり,有権者に向けた謝罪広告が必要不可欠である。
(被告の主張)
否認又は争う。
第3 争点に対する判断
1 争点(1)(本件記事等(名誉毀損関係)は,原告の社会的評価を低下させるか)について判断する。
(1) ある記事の意味内容が他人の社会的評価を低下させるものであるかどうかは,当該記事についての一般の読者の普通の注意と読み方を基準として判断すべきものであり(最高裁昭和31年7月20日第二小法廷判決・民集10巻8号1059頁参照),本件記事等(名誉毀損関係)が原告の社会的評価を低下させる内容といえるか否かについては,本件各記事等(名誉毀損関係)の各内容のみから判断するのではなく,各記述の記事における位置付けや前後の文脈等を総合的に考慮して判断するのが相当である。また,名誉毀損の成否が問題となっている記述部分について,当該記述が,証拠等をもってその存否を決することが可能な他人に関する特定の事項を明示的又は黙示的に主張しているものと理解することができるときは,同部分は,上記特定の事項についての事実を摘示するものと解するのが相当である(最高裁平成9年9月9日第三小法廷判決・民集51巻8号3804頁参照)。そして,上記のような証拠等による証明になじまない物事の価値,善悪,優劣についての批評や論議などは,意見ないし論評の表明に属するというべきである(最高裁平成16年7月15日第一小法廷判決・民集58巻5号1615頁参照)。
以下,この判断枠組に従って検討を加える。
(2) 第1記事から第3記事までについて
原告は,第1記事から第3記事までは,①原告が,B及びCに暴力を振るい,これによりB及びCが負傷したという事実,②上記暴力が決定的な原因となって夫婦関係が破綻したものであり,その破綻の原因は原告にあるという事実を摘示するものであり,一般の読者に対し,「原告は,家庭内暴力,特に,妻及び年老いたその母等の女性に対して暴力を振るっていた。」,「原告の暴力が原因で夫婦関係が破綻した。」との印象を抱かせ,原告の社会的評価を低下させるものであると主張する。
そこで検討すると,第1記事から第3記事まで及びその前後の記事の内容は,「90年10月29日,夫婦にとって決定的ともいえる「事件」が発生したのだった_。この日,Bの実家を訪れていたX氏とB母娘との間にトラブルが発生。所轄の代々木警察署からパトカーが出動するという騒ぎが起きていたのである。最初にこの「事件」に触れたのは『△△新聞』だった。その90年12月22日付の紙面には,〈B 来春離婚〉大書された題字のもと,〈新婚1か月でキシミ 許せない母への暴力〉との小見出しが躍り,記事にはこう書かれていた。〈破局が決定的になったのは10月末。すでに別居同然になっていたふたりの間で,Bの母親を巻き込んだトラブルが発生。この時,B,母親とも全治1,2週間のケガを負ったといわれる〉」というものである(甲3)。このように,第3記事が△△新聞の報道であることを断った上で,続けて,「これを受け,X氏はさっそく反論を開始する。」とし,「〈確かにパトカーが来たのは事実ですが〉そう前置きしながら,当日の経緯を明かしている。ご本人によれば,話し合いを持とうとBの実家を訪ねたその日,彼女から「帰ってほしい」と言い放たれ,そのまま110番通報されたのだという。」,「突然パッと電話をとって,警察に電話したんですよ。“ヘンな人が家に忍び込んでるから,きてください!”って。こっちはア然としましたよ。しばらくしてパトカーがきましたけど,玄関に出たのは,夫の私でしたから,警察のほうもあっけにとられてましたよ。」という週刊誌「週刊□□」及び「◎◎」の各記事が紹介されている(甲3)。さらに,その上で,ベテラン芸能ジャーナリストの発言として,「そんな中でXさんは92年6月,『暴行疑惑』を報じた△△新聞を相手取り,1000万円の損害賠償を求める訴訟を起こしたのです。裁判には,Bの母であるCさんも被告側の証人として出廷し,暴行を受けたとされる際の様子を証言したのですが,93年9月には一審判決でXさんが勝訴,新聞社側に100万円の支払い命令が下りました。その後,94年2月の二審判決でも被告の控訴が棄却され,Xさんの勝訴が確定したのです。」との記述が掲載されているのである(甲3)。
そして,一般の読者の普通の注意と読み方を基準として,上記の文脈から,第1記事から第3記事までを判断した場合,第1記事から第3記事までについて,原告が主張するような事実が摘示されていると理解することはなく,したがって,「原告は,家庭内暴力,特に,妻及び年老いたその母等の女性に対して暴力を振るっていた。」,「原告の暴力が原因で夫婦関係が破綻した。」などという印象を抱くことは考え難いというほかはない。
したがって,第1記事から第3記事までは,原告の社会的評価を低下させるものということはできない。
(3) 本件見出し,本件リード及び本件新聞広告について
ア 本件見出し及び本件リード
原告は,本件見出し及び本件リードは,原告のB及びCに対する暴力が,警察が問題・事件として取り上げる必要があるほどのものであったとの事実を摘示するものであり,当該事実摘示は,第1記事から第3記事までの事実摘示とあいまって,一般の読者に対し,「原告の暴力の程度は,警察が問題・事件として取り上げる必要があるほどのものであった。」との印象を抱かせるものであって,原告の社会的評価を低下させるものであると主張する。
そこで検討すると,一般の読者は,見出しやリードと記事本文とを切り離して読むのではなく,これらを一体のものとして読むのが通常であるから,見出しやリードが名誉毀損性を有するか否かは,記事本文と併せて読んだ場合に,見出しやリードが,一般の読者にどのような印象を抱かせるかという観点から判断すべきである。
これを本件についてみると,一般の読者の普通の注意と読み方を基準として,本件見出し及び本件リードを第1記事から第3記事まで及びその前後の記事と併せ読んだ場合,本件見出し及び本件リードについて,原告が主張するような事実が摘示されていると理解することはなく,したがって,一般の読者に対し,「原告の暴力の程度が,警察が問題・事件として取り上げる必要があるほどのものであった。」との印象を抱かせるものではないことはもとより,原告がBらに暴力を振るったとの印象を抱かせるものでもないのであって,本件見出し及び本件リードをもって,原告の社会的評価を低下させるものということはできない。
イ 本件新聞広告
原告は,本件新聞広告についても,上記アと同様の事実を摘示するものであり,一般の読者に対し,上記アと同様の印象を与えるものであって,原告の社会的評価を低下させると主張する。
そこで検討すると,新聞広告については,これを見たからといって,当該広告に掲載された雑誌を購入するとは限らず,むしろ購入にまで至らない者が多数を占めることは公知の事実であることからすれば,新聞広告と記事本文とは切り離して名誉毀損性を判断するのが相当である。
これを本件についてみると,一般の読者の普通の注意と読み方によれば,本件新聞広告それ自体を読んだ場合,原告が主張するような事実が摘示されていると理解することはなく,したがって,一般の読者に対し,「原告の暴力の程度が,警察が問題・事件として取り上げる必要があるほどのものであった。」との印象まで抱かせるものではないことは明らかである。しかし,翻って考えると,一般の社会通念に照らせば,「パトカーを呼ばれる」という事態は,パトカーを呼ばれる側が犯罪行為をしたなど何らかの問題を起こしているのが通常である。そうすると,週刊誌の新聞広告においては,ある程度簡略な表現や誇張した表現が用いられることが少なくないということは公知の事実であることなどを考慮に入れても,一般の読者の普通の注意と読み方によれば,本件新聞広告の記載内容は,原告が,Bとトラブルになり,原告に何らかの問題行動があったことから,Bにパトカーを呼ばれたという事実を摘示するものと理解するのであり,一般の読者に対し,原告が,Bとのトラブルの結果,Bにパトカーを呼ばれるほどの問題行動を起こしたという印象を抱かせるものである。以上によれば,本件新聞広告は,原告の主張のうち上記の限度で原告の社会的評価を低下させるものというべきである。
(4) 第5記事について
原告は,第5記事は,①別件訴訟の第1審判決では,原告の暴力は判断の対象から外され,暴力があったことは否定されてはいないという事実,②原告は,警察が問題・事件として取り上げる必要があるほどのひどい暴行事件を2度も起こしたという事実を前提とする意見ないし論評の表明であり,当該意見ないし論評は,第1記事から第3記事まで,本件見出し,本件リード及び本件新聞広告とあいまって,一般の読者をして,「原告の暴力は,判決でも否定されなかった。」,「原告は,警察が問題・事件として取り上げる必要があるほどのひどい暴行事件を2度も起こした。」との印象を抱かせ,原告の社会的評価を低下させるものであると主張する。
そこで検討すると,第5記事の直前において,別件訴訟では,原告の暴行疑惑を報道したb社が被告となり,Cが暴行を受けたとされる際の様子を証言したにもかかわらず,原告が1,2審とも勝訴し,勝訴判決が確定したことが触れられているのであり(甲3),このような文脈からすれば,一般の読者の普通の注意と読み方を基準とすると,第5記事について,別件訴訟の判決では,原告の暴力は判断の対象から外され,暴力があったことは否定されてはいないという事実が摘示されていると理解することはなく,したがって,一般の読者に対し,「原告の暴力は判決でも否定されなかった。」との印象を抱かせることもないというべきである。
また,証拠(甲3)によれば,原告が,週刊□□の取材に対し,平成元年に,Bとaホテルのラウンジで口論となり,Bが帰ると言い出したため,原告が引き止めようと追い掛けたところ,Bが丸の内署に駆け込み,「変な人につきまとわれている」旨申告するということがあったと述べたこと,第5記事にいう「2度の警察沙汰」とは,この件と前記認定に係る平成2年10月29日(90年10月29日)の出来事を指すことがそれぞれ認められる。そして,第5記事及び前記認定に係る第5記事以前の記事の内容に照らせば,一般の読者の普通の注意と読み方を基準とした場合,第5記事の前提事実について,原告において警察が問題・事件として取り上げる必要があるほどのひどい暴行事件を2度も起こしたという事実が摘示されていると理解することはなく,したがって,一般の読者に対し,「原告は,警察が問題・事件として取り上げる必要があるほどのひどい暴行事件を2度も起こした。」との印象を抱かせることもないというべきである。
そうすると,原告が上記2度の警察沙汰を引き起こしたことなどを前提事実として,「新鮮な驚きを禁じ得ない。」との意見ないし論評を述べたからといって,必ずしも原告の社会的評価を低下させることにはならないと解される(なお,原告が2度の警察沙汰を「引き起こした」という記載は,原告に何らかの問題があるかのように受け取られかねない表現であり,措辞適切を欠くといわざるを得ないが,それ以前の記事を読めば,原告に問題があったと理解するまでには至らないのであって,原告の社会的評価を低下させるものとまではいえない。)。
(5) 以上の検討によれば,本件新聞広告は,原告の社会的評価を低下させるものということができるが,第1記事から第3記事まで,本件見出し,本件リード及び第5記事は,原告の社会的評価を低下させるものということはできない。
2 争点(2)(被告が本件記事等(名誉毀損関係)を掲載したことにつき,違法性阻却事由があるか)について判断する。
(1) 事実を摘示しての名誉毀損にあっては,その行為が公共の利害に関する事実に係り,かつ,その目的が専ら公益を図ることにあった場合に,摘示された事実がその重要な部分について真実であることの証明があったときには,上記行為には違法性がないものと解するのが相当である(最高裁昭和41年6月23日第一小法廷判決・民集20巻5号1118頁,最高裁昭和58年10月20日第一小法廷判決・裁判集民事140号177頁参照)。
(2) 被告は,本件新聞広告の記載内容について,国会議員兼法務大臣という地位の適格性判断のための重要な資料となる事実であって,公共の利害に関する事実に当たるとともに,被告は,有権者に対し,原告の法務大臣としての適格性を改めて問うという目的を有していたのであって,被告には専ら公益を図る目的があったと主張する。
そこで検討すると,一般の読者の普通の注意と読み方によれば,本件新聞広告の記載内容は,前記説示のとおり,国会議員兼法務大臣の職にある原告が,妻であったBとトラブルになり,原告に何らかの問題行動があったことから,Bにパトカーを呼ばれたという事実を摘示するものと理解されるのであり,一般の読者に対し,原告が,Bとのトラブルの結果,Bにパトカーを呼ばれるほどの問題行動を起こしたという印象を抱かせるものであるところ,当該事実は,公共の利害に関する事実であるとみる余地がある。
しかし,原告が,Bにパトカーを呼ばれたことについて,原告に何らかの問題行動があったことをうかがわせる証拠はなく,その意味で,本件新聞広告の記載内容は,国会議員兼法務大臣である原告の資質を判断する上で重要な資料となる情報を提供するものではないところ,被告は,そのことを熟知しながら,あえて本件記事本文のように一般の読者が誤解することがないような記載を加えることなく(原告とBがかつて夫婦であったことすら記載されていない。),本件新聞広告を新聞紙上に掲載したものであって,被告には,本件新聞広告を掲載することにつき専ら公益を図る目的があったなどと認めることはできない。
(3) 以上によれば,被告が本件新聞広告を掲載したことについては,その余の点につき判断するまでもなく,違法性阻却事由は認められない。
3 争点(3)(被告が本件記事等(プライバシー関係)を掲載したことは,原告のプライバシー権を侵害するか)について判断する。
(1) 人は,他人に知られたくない私的な事柄をみだりに公表されない法的利益をプライバシー権として有するから,一般人にいまだ知られておらず,私生活上の事実又は私生活上の事実らしく受け取られるおそれのある事実であって,一般人の感受性を基準にして当該私人の立場に立った場合に,他者に開示されることを欲しないであろう事実を公表したときは,その事実を公表されない法的利益とこれを公表する理由とを比較衡量し,前者が後者に優越する場合にプライバシー権侵害として不法行為が成立するものと解される(最高裁平成6年2月8日第三小法廷判決・民集48巻2号149頁参照)。
(2) そこで,まず,本件記事等(プライバシー関係)に係る事実が原告のプライバシーに属する事実と評価し得るかにつき検討を加える。
本件記事等(プライバシー関係)は,いずれも原告とBの離婚に至る過程で発生した紛争に係る情報を記載したものであるところ,このような情報が私生活上の事実又は私生活上の事実らしく受け取られるおそれのある事実であることは明らかである。
また,原告とBの離婚に至る過程で発生した紛争に係る情報は,平成2,3年頃,マスコミに報道された事実はあるものの(乙1~3),その後,本件記事等(プライバシー関係)が掲載されるまでの間,別途報道された事実はうかがわれない(弁論の全趣旨)。そして,上記報道がされてから本件記事等(プライバシー関係)が掲載されるまでの間,相当長期間が経過していることからすれば,当該情報は,一般人にいまだ知られていない事実であるということができる。
さらに,夫婦が離婚に至る過程で発生した紛争に係る情報は,一般人の感受性を基準とすると,公開を欲しない事実であることは明らかというべきである。この点に関し,被告は,原告が,自ら,多数の週刊誌の取材に応じて,Bとのトラブルについて語っており,殊に,aホテルのラウンジにおけるトラブルは,原告自身が明らかにした情報であって,「公開を欲しない事実」には当たらないと主張する。しかし,原告が,週刊誌の取材に応じて,Bとのトラブルについて語ったのは,平成2年12月22日発行の△△新聞に前記前提となる事実(3)記載の記事が掲載され,これに対する反論をするために行ったものと認められるのであり(甲3,弁論の全趣旨),上記記事が掲載されなければ,原告が自発的又は積極的にBとの離婚に至る紛争を明らかにしたものとは認められない。したがって,被告の上記主張は採用することができない。
以上によれば,本件記事等(プライバシー関係)に係る事実は,原告のプライバシーに属する事実であり,原告はこれをみだりに公表されない法的利益(プライバシー権)を有するものと解するのが相当である。
(3) 次に,本件記事等(プライバシー関係)に係る事実を公表されない法的利益が,これを公表する理由に優越するか否かについて検討を加える。
原告は,本件記事等(プライバシー関係)が掲載された当時,国会議員兼法務大臣という公職に就いており,その職責の重大性に照らし,国民において,原告が当該公職にふさわしい人物であるかどうかを判断するのに資する情報については,たとえ,それが原告のプライバシーに属する情報であったとしても,社会の正当な関心事として,これを公表する理由が,これを公表されない法的利益に優越する場合が少なくないと解される。
しかし,前記認定事実によれば,原告とBの離婚に至る紛争は,2度にわたって警察沙汰になり,原告は,Bにパトカーを呼ばれたこともあったことが認められるものの,このような警察沙汰に至ったことについて,原告に何らかの問題行動等があったことはうかがわれない。したがって,原告とBの離婚に至る紛争に係る情報は,原告が国会議員兼法務大臣としてふさわしい人物か否かを判断する上で有用な情報であるとは認め難いというべきである。
上記の点に,夫婦が離婚に至るまでの紛争は,感情的な対立に発展し,当事者双方が深く傷付くことから,第三者には知られたくないという強い思いを抱くことが少なくないところ,前記認定事実によれば,原告とBとの間の離婚に至る紛争も,Bの母まで巻き込み,2度の警察沙汰になるほど深刻な状況に陥り,原告もBも深く傷付いたものと推認されることなどを併せ考慮すれば,本件記事等(プライバシー関係)に係る事実を公表されない法的利益は,これを公表する理由に優越するものと解するのが相当である。
(4) 以上によれば,被告が,本件記事等(プライバシー関係)を本件雑誌等に掲載したことは,原告のプライバシー権を侵害するもとして,不法行為を構成するものというべきである。
4 争点(4)(原告が被った損害の有無及びその内容)について判断する。
(1) 本件新聞広告は,朝日新聞,読売新聞,毎日新聞,日本経済新聞,産経新聞及び東京新聞に掲載されたものである上,他の記事と比べ,活字の字数が多く,ポイントも大きいものであって,それ自体目立つものとなっているばかりか,原告とBの顔写真まで掲載されており(甲7~12),極めて多数の者が目にしたものと推認される。前記認定のとおり,本件新聞広告が掲載された当時,原告は,弁護士であるとともに,国会議員兼法務大臣という公職に就いていたのであり,本件新聞広告により原告の社会的信用及び職業的信用は一定程度失墜した上,有権者の原告に対する投票行動にも一定の悪影響を及ぼす可能性は否定されないというべきである。したがって,本件新聞広告により,原告が被った精神的苦痛は多大なものがあると認められる。
また,本件雑誌も数十万部は販売され,多数の者が本件記事を読んだものと推認されるのであり,本件新聞広告の掲載とあいまって,原告のプライバシーに属する事実が多くの人の知るところとなり,この意味においても原告は精神的苦痛を被ったものと認められる。
他方において,前記説示のとおり,本件新聞広告は,原告の社会的評価を低下させるものではあるものの,原告がBによりパトカーを呼ばれたことについて,Bらに対する暴行があったなどその具体的原因に言及しているわけではなく,その意味において原告の社会的信用等が決定的に損なわれたものとまでは認め難い。のみならず,本件新聞広告を目にした後,本件雑誌を購入するなどした者は,原告がBによりパトカーを呼ばれたことについて,前記説示に係る意味内容を理解することができたものと認められる。
また,前記認定のとおり,原告とBとの離婚に至る紛争は,平成2,3年頃,既に報道されていたものであり,本件記事等(プライバシー関係)が掲載された当時,当該紛争の存在を知っている者も一定程度存在したものと推認される。
上記の諸点に,本件に現れた一切の事情を総合考慮すれば,被告が原告に対して支払うべき慰謝料の額は200万円と認めるのが相当である。また,被告の不法行為と相当因果関係を有する弁護士費用は20万円と認められる。
(2) 次に,本件記事等(名誉毀損関係)のうち,原告の名誉を毀損するものは本件新聞広告にとどまる上,本件新聞広告は,前記説示のとおり,原告の社会的信用等を決定的に損なうものとまではいえないこと,プライバシー権の侵害に対しては謝罪広告はなじまないことなどからすれば,本件においては,被告に対し,謝罪広告まで命ずるのは相当ではないと解される。
5 以上によれば,原告の請求は主文掲記の限度で理由がある。
(裁判長裁判官 志田原信三 裁判官 加藤聡 裁判官 小林絢)
〈以下省略〉
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政治と選挙の裁判例「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧
(1)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(2)平成26年 9月17日 知財高裁 平26(行ケ)10090号 審決取消請求事件
(3)平成26年 9月11日 大阪高裁 平26(行コ)79号・平26(行コ)123号 政務調査費返還請求控訴事件、同附帯控訴事件
(4)平成26年 9月11日 知財高裁 平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(5)平成26年 9月10日 大阪地裁 平24(行ウ)78号・平25(行ウ)80号・平26(行ウ)65号 行政財産使用不許可処分取消等請求事件・組合事務所使用不許可処分取消等請求事件
(6)平成26年 9月10日 大阪地裁 平24(行ウ)49号・平24(ワ)4909号・平25(行ウ)75号・平26(行ウ)59号 建物使用不許可処分取消等請求事件、建物明渡請求事件、使用不許可処分取消等請求事件 〔大阪市役所組合事務所使用不許可処分取〕
(7)平成26年 9月 3日 東京地裁 平25(行ウ)184号 政務調査費返還請求事件
(8)平成26年 8月 8日 東京地裁 平25(行ウ)590号 難民不認定処分取消請求事件
(9)平成26年 7月25日 東京地裁 平25(行ウ)277号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(10)平成26年 7月16日 東京地裁 平25(行ウ)259号 難民不認定処分取消等請求事件
(11)平成26年 7月11日 札幌地裁 平22(行ウ)42号 政務調査費返還履行請求事件
(12)平成26年 6月12日 東京地裁 平25(ワ)9239号・平25(ワ)21308号・平25(ワ)21318号 損害賠償請求本訴事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(13)平成26年 5月21日 横浜地裁 平19(ワ)4917号・平20(ワ)1532号 損害賠償等請求事件
(14)平成26年 5月14日 名古屋地裁 平22(ワ)5995号 損害賠償請求事件 〔S社(思想信条)事件〕
(15)平成26年 4月 9日 東京地裁 平24(ワ)33978号 損害賠償請求事件
(16)平成26年 3月26日 大阪地裁 平22(行ウ)27号・平23(行ウ)77号 政務調査費返還請求事件(住民訴訟)
(17)平成26年 3月25日 東京地裁 平25(ワ)18483号 損害賠償請求事件
(18)平成26年 3月18日 大阪高裁 平25(行コ)149号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求控訴事件
(19)平成26年 3月11日 東京地裁 平25(ワ)11889号 損害賠償等請求事件
(20)平成26年 2月26日 東京地裁 平24(ワ)10342号 謝罪広告掲載等請求事件
(21)平成26年 2月21日 東京地裁 平25(行ウ)52号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(22)平成26年 2月21日 宮崎地裁 平25(ワ)276号 謝罪放送等請求事件
(23)平成26年 1月31日 東京地裁 平24(行ウ)146号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(24)平成26年 1月30日 大阪高裁 平25(行コ)40号 政務調査費違法支出金返還請求控訴事件
(25)平成26年 1月16日 名古屋地裁 平23(行ウ)68号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟事件
(26)平成25年12月25日 東京高裁 平25(行ケ)83号 選挙無効事件
(27)平成25年12月25日 広島高裁松江支部 平25(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(28)平成25年12月24日 東京地裁 平24(行ウ)747号 難民不認定処分取消請求事件
(29)平成25年12月20日 東京高裁 平25(行ケ)70号・平25(行ケ)71号・平25(行ケ)72号・平25(行ケ)73号・平25(行ケ)74号・平25(行ケ)75号・平25(行ケ)76号・平25(行ケ)77号・平25(行ケ)78号・平25(行ケ)79号・平25(行ケ)80号 各選挙無効請求事件
(30)平成25年12月20日 仙台高裁 平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号・平25(行ケ)4号・平25(行ケ)5号・平25(行ケ)6号
(31)平成25年12月19日 東京地裁 平24(行ウ)59号 懲戒処分取消等請求事件
(32)平成25年12月18日 名古屋高裁 平25(行ケ)1号・平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(33)平成25年12月16日 名古屋高裁金沢支部 平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号・平25(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(34)平成25年12月12日 東京地裁 平24(行ウ)719号 裁決取消等請求事件
(35)平成25年12月 6日 札幌高裁 平25(行ケ)1号 参議院議員選挙無効請求事件
(36)平成25年12月 5日 広島高裁 平25(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(37)平成25年12月 3日 東京地裁 平24(行ウ)423号 難民不認定処分取消請求事件
(38)平成25年11月28日 広島高裁岡山支部 平25(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(39)平成25年11月20日 最高裁大法廷 平25(行ツ)226号 選挙無効請求事件
(40)平成25年11月20日 最高裁大法廷 平25(行ツ)209号・平25(行ツ)210号・平25(行ツ)211号 選挙無効請求事件 〔平成24年衆議院議員総選挙定数訴訟大法廷判決〕
(41)平成25年11月19日 東京地裁 平24(行ウ)274号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(42)平成25年11月18日 福岡地裁 平19(行ウ)70号 政務調査費返還請求事件
(43)平成25年11月15日 東京地裁 平24(行ウ)753号 難民不認定処分無効確認等請求事件
(44)平成25年11月 8日 盛岡地裁 平24(ワ)319号 損害賠償請求事件
(45)平成25年10月21日 東京地裁 平24(ワ)2752号 損害賠償請求事件
(46)平成25年10月16日 東京地裁 平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(47)平成25年10月 4日 東京地裁 平24(行ウ)76号・平24(行ウ)77号・平24(行ウ)78号・平24(行ウ)79号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(48)平成25年10月 2日 東京地裁 平23(行ウ)657号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(49)平成25年 9月26日 大阪高裁 平25(行コ)82号・平25(行コ)114号 不当利得返還等請求行為請求控訴、同附帯控訴事件
(50)平成25年 8月27日 東京地裁 平24(行ウ)647号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(51)平成25年 8月23日 東京地裁 平24(行ウ)90号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成25年 8月 5日 東京地裁 平25(ワ)8154号 発信者情報開示請求事件
(53)平成25年 7月30日 東京地裁 平24(行ウ)427号・平25(行ウ)224号 難民不認定処分取消請求事件、追加的併合請求事件
(54)平成25年 7月26日 静岡地裁 平21(行ウ)19号 不当利得返還請求権行使請求事件
(55)平成25年 7月23日 東京地裁 平24(行ウ)393号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(56)平成25年 7月 4日 名古屋高裁 平25(行コ)18号 議員除名処分取消等請求控訴事件
(57)平成25年 7月 3日 名古屋高裁金沢支部 平24(行コ)16号 政務調査費返還請求控訴事件
(58)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(59)平成25年 6月 4日 東京高裁 平24(行コ)350号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(60)平成25年 5月29日 広島地裁 平23(ワ)1500号 損害賠償等請求事件
(61)平成25年 5月15日 東京地裁 平23(行ウ)697号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成25年 4月11日 東京地裁 平24(行ウ)115号・平24(行ウ)127号・平24(行ウ)128号・平24(行ウ)129号・平24(行ウ)130号・平24(行ウ)614号・平24(行ウ)620号・平24(行ウ)621号・平24(行ウ)622号・平24(行ウ)623号 在留特別許可をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件
(63)平成25年 4月11日 東京地裁 平23(行ウ)757号・平24(行ウ)1号・平24(行ウ)2号・平24(行ウ)3号・平24(行ウ)4号・平24(行ウ)5号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(64)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(65)平成25年 3月26日 東京高裁 平24(行ケ)26号・平24(行ケ)27号・平24(行ケ)28号・平24(行ケ)29号・平24(行ケ)30号・平24(行ケ)31号・平24(行ケ)32号 各選挙無効請求事件
(66)平成25年 3月25日 広島高裁 平24(行ケ)4号・平24(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(67)平成25年 3月19日 東京地裁 平24(ワ)11787号 損害賠償請求事件
(68)平成25年 3月14日 名古屋高裁 平24(行ケ)1号・平24(行ケ)2号・平24(行ケ)3号・平24(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(69)平成25年 3月14日 東京地裁 平23(行ウ)63号 選挙権確認請求事件 〔成年被後見人選挙件確認訴訟・第一審〕
(70)平成25年 3月 6日 東京高裁 平24(行ケ)21号 選挙無効請求事件
(71)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(72)平成25年 2月20日 宇都宮地裁 平23(行ウ)13号 政務調査費返還請求事件
(73)平成25年 2月15日 福岡地裁 平23(行ウ)25号 教育振興費補助金支出取消等請求事件
(74)平成25年 1月29日 岡山地裁 平22(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(75)平成25年 1月21日 東京地裁 平24(ワ)2152号 謝罪広告掲載要求等請求事件
(76)平成25年 1月18日 東京地裁 平23(行ウ)442号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(77)平成25年 1月16日 東京地裁 平23(行ウ)52号 難民不認定処分取消請求事件
(78)平成25年 1月16日 大阪地裁 平19(行ウ)135号 不当利得返還等請求事件
(79)平成24年12月 7日 最高裁第二小法廷 平22(あ)957号 国家公務員法違反被告事件
(80)平成24年12月 7日 最高裁第二小法廷 平22(あ)762号 国家公務員法違反被告事件
(81)平成24年11月20日 東京地裁 平22(行ウ)563号 難民不認定処分取消請求事件
(82)平成24年11月 2日 東京地裁 平23(行ウ)492号 難民不認定処分取消等請求事件
(83)平成24年10月18日 大阪地裁 平22(行ウ)160号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(84)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)95号 選挙無効請求事件
(85)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)72号 選挙無効請求事件
(86)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)65号 選挙無効請求事件
(87)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)64号 選挙無効請求事件
(88)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)59号 選挙無効請求事件
(89)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)52号 選挙無効請求事件
(90)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)51号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟・大法廷判決〕
(91)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)179号
(92)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)174号 参議院議員選挙無効請求事件
(93)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)171号 選挙無効請求事件
(94)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)155号 選挙無効請求事件
(95)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)154号 選挙無効請求事件
(96)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)153号 選挙無効請求事件
(97)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)135号 選挙無効請求事件
(98)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)133号 選挙無効請求事件
(99)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)132号 選挙無効請求事件
(100)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)131号 選挙無効請求事件
■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
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■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
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■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
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■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
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■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
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■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
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(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
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(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
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ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
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【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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