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政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例(8)平成26年 8月 8日 東京地裁 平25(行ウ)590号 難民不認定処分取消請求事件

政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例(8)平成26年 8月 8日 東京地裁 平25(行ウ)590号 難民不認定処分取消請求事件

裁判年月日  平成26年 8月 8日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平25(行ウ)590号
事件名  難民不認定処分取消請求事件
文献番号  2014WLJPCA08088008

裁判年月日  平成26年 8月 8日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平25(行ウ)590号
事件名  難民不認定処分取消請求事件
文献番号  2014WLJPCA08088008

東京都葛飾区〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 藤井靖志
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
同代表者兼処分行政庁 法務大臣 A
同指定代理人 大原高夫ほか別紙記載のとおり

 

 

主文

1  原告の請求を棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
法務大臣が平成23年3月10日付けで原告に対してした難民の認定をしない処分を取り消す。
第2  事案の概要
1  本件は,エチオピア連邦民主共和国(以下「エチオピア」という。)の国籍を有するイロブ人男性である原告が,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)の規定に基づき難民認定申請をしたところ,処分行政庁から難民の認定をしない旨の処分(以下「本件難民不認定処分」という。)を受けたことについて,原告はエチオピアにおいてエリトリア国(以下「エリトリア」という。)と国境を接する州の野党に所属し,エリトリアにイロブ人住民が拉致された問題等に関しエチオピア政府の無策を批判していたため,本国に帰国すれば,反体制派として収容され,殺害されるおそれなどがあるから,難民に該当すると主張して,本件難民不認定処分の取消しを求める事案である。
2  前提事実(当事者間に争いがないか,文中記載の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定することができる事実)
(1)  原告の身分事項並びに入国及び在留の状況
ア 原告は,1985年(昭和60年)○月○日,エチオピアにおいて出生した,同国の国籍を有する外国人男性である。原告は,イロブ民族というエチオピアの少数民族に属し,イロブ語を最もよく理解でき,同国ティグライ州において使用されるティグリニャ語も十分に理解できるほか,同国の公用語であるアムハラ語の読み書き及び会話にも問題がない(甲4の2,乙3,6)。
イ 原告は,平成22年6月21日,成田国際空港に到着し,外国人出入国記録カードの渡航目的欄の「親族訪問」に印をつけるとともに,日本滞在予定期間欄に英語で「2週間」と,日本の連絡先欄に「電話番号〈省略〉 B」とそれぞれ記載した上,上陸許可申請をし,同日,東京入国管理局成田空港支局入国審査官から,在留資格を「短期滞在」,在留期間を「30日」とする上陸許可を受けて,本邦に上陸した。
ウ 原告は,同年7月20日,法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長から,在留資格を「特定活動」,在留期間を「6月」,指定される活動を「本邦に在留し難民認定申請を行っている者が行う日常的な活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く。)」とする在留資格変更許可を受けた。
エ 原告は,同年12月16日,法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長から,在留期間を「6月」とする在留期間更新許可を受けた。
オ 原告は,平成23年2月10日,東京入国管理局長から,在留資格を「特定活動」,在留期間を「6月」,指定される活動を「本邦に在留し難民認定申請を行っている者が行う,本邦の公私の機関に雇用されて行う報酬を受ける活動(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業若しくは同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行う報酬を受ける活動又は同条第7項に規定する無店舗型性風俗特殊営業,同条第8項に規定する映像送信型性風俗特殊営業,同条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業若しくは同条第10項に規定する無店舗型電話異性紹介営業に従事して行う報酬を受ける活動を除く。)」とする在留資格変更許可を受けた。
カ 原告は,同年8月3日以降,東京入国管理局長から,それぞれ在留期間を「6月」とする在留期間更新許可を5回受けた。
キ 原告は,平成25年10月2日,東京入国管理局長に対し,在留資格を「特定活動」から「人文知識・国際業務」へと変更する旨の在留資格変更許可申請をしたが,同年12月19日,同局長から,同申請を不許可とする旨の処分を受けた。
ク 原告は,平成26年2月12日,東京入国管理局長から,在留期間を「6月」とする在留期間更新許可を受けた。
(2)  本件難民不認定処分等
ア 原告は,平成22年7月6日,法務大臣に対し,1回目の難民認定申請(以下,「本件難民認定申請」といい,同申請に係る手続を「本件難民認定手続」という。)をした。
イ 東京入国管理局難民調査官は,同年12月16日,原告に対する事情聴取などの調査をした。
ウ 処分行政庁は,平成23年3月10日,本件難民認定申請につき難民の認定をしない旨の処分(本件難民不認定処分)をし,同年4月11日,原告にこれを通知した。
エ 原告は,同月14日,処分行政庁に対し,本件難民不認定処分につき異議申立て(以下「本件異議申立て」という。)をした。
オ 東京入国管理局難民調査官は,平成25年1月29日,本件異議申立てに関し,難民審査参与員の立会いの下で,原告につき口頭意見陳述及び審尋を実施した。
カ 処分行政庁は,同年4月19日,難民審査参与員の意見を聴いた上で,本件異議申立てには理由がないので,異議申立てを棄却する旨の決定をし,同年6月7日,原告にその旨通知した。
(3)  その後の経緯
ア 原告は,平成25年6月24日,法務大臣に対し,2回目の難民認定申請をした。
イ 原告は,同年9月10日,本件訴えを提起した(当裁判所に顕著な事実)。
3  争点及び争点についての当事者の主張
本件の争点は,本件難民不認定処分の適法性(原告の難民該当性)である。
(原告の主張の要旨)
(1) 迫害の意義及び難民該当性の立証責任等について
ア 主要な学説,判例等に照らせば,難民の定義にいう「迫害」には,生命又は身体の自由以外の基本的人権に対する重大な侵害を含むと解するのが相当である。
また,本国政府から個別に把握されているかどうかという事情を難民認定申請者が明らかにすることが極めて困難であること,及び政府による反体制派に対する迫害は必ずしも規則的にされるものではなく,誰が迫害対象となるかについては,恣意と偶然の要素が介在することなどに鑑みれば,迫害の恐怖の有無を判断するに当たり,本国政府が特に当該申請人を迫害の対象としていることが明らかになるような個別的で具体的な客観的事情があることまでは必要ではない。
イ 難民該当性の判断に当たっては,証拠収集の困難性や難民申請者の心的問題等の複数の要因が存在するから,その立証責任を通常の民事訴訟と同様に解することは相当ではない。難民認定に必要な事実の確認や評価を行う義務は,難民認定申請者と認定機関が共に負うべきである。入管法61条の2の14も,難民の陳述だけでは資料として不十分な場合に,難民調査官の調査によってこれを補い,あるいは裏付けるものとしており,同様の理解に立っている。
そして,出身国の情報,同様の状況に置かれている者の事情,客観的な事件や出来事の有無,内容等については,難民認定申請者よりも認定機関の方がその立場を利用してよく資料を集めることができる立場にあり,認定機関による積極的な証拠の収集・分析がなされるべきである。
ウ 難民認定手続は,条約に基づく制度であり,かつ,その目的は条約上定められた難民を誤りなく判断することにあるから,どの国で難民認定申請がされようと,同じ結論が等しく導かれることが求められる。このことからすると,難民認定手続の立証基準は,日本の法制度に縛られるべきではない。
そもそも,難民該当性の証明対象は,「迫害のおそれ」ないしその「おそれがあるという十分に理由のある恐怖」であり,将来の予測に係るものであるから,その立証は,必然的に未来予測的・不確定的なものとなる。
また,難民条約が保護しようとするのは,難民の生命,身体など極めて重要な法益であり,難民認定手続における判断の誤りによって難民とされるべき者が難民と認定されずに本国に送還され,迫害を受けた場合,取り返しのつかない重大な結果を招くこととなる。
したがって,難民認定手続においては,認定の厳密性を確保することよりも重大な法益を確実に保護することに重点が置かれるべきであり,立証基準を訴訟手続におけるそれよりも緩和する必要がある。具体的には,「疑わしきは難民申請者の利益に」の原則を適用し,難民申請者は,認定機関が「真実ではない」という確信の域に達しない限り難民該当性なしと結論づけられないという,いわゆる灰色の利益が与えられるべきである。
(2) 本件難民認定申請に至る経緯
ア 原告の出身地であるエチオピアのティグライ州は,エリトリアと国境を接し,1998年(平成10年)5月から2000年(平成12年)6月にかけてエチオピアとエリトリアとの間で国境紛争が生じた地域である。
そして,原告が属するイロブ人が居住する地域は,現在エチオピアとエリトリアとに分断され,エリトリアによりエチオピア側のイロブ人住民が拉致されるという事態が頻発しており,原告の親族も拉致被害者である。
しかし,この事態に対し,エチオピア政府は何ら有効な対策をとっていない。
イ エチオピアでは,2008年(平成20年)4月の地方選挙以降,政府は村レベル及び地方レベルでの統制を強化し,地方政府は,反政府的な兆候がないか民兵に各家庭を監視させ,与党を批判した者や,与党を支持しなかった者に対し,地方の公共サービスを提供しないという嫌がらせを加えている。
ウ こうした状況の下,原告は,2009年(平成21年),ティグライ州の野党であるアレナ(ARENA)党に入党し,住民にアレナ党を宣伝し,同年3月には,イロブ人の拉致問題に関し,政府に対する批判を公然と行っていた。
そうしたところ,原告は,自宅にやってきた兵士らにゴム製棍棒で失神するまで殴打される被害に遭った(以下「本件殴打事件」という。)。
原告は,本件殴打事件後,警察の保護が得られなかったことで,本国政府から迫害を受ける恐怖を抱き,また,公務員採用試験の受験を拒否されたことで,その政治的意見のゆえにエチオピア市民の一般的権利が認められないと確信した。
そこで,原告は,表だっての政治活動は控え,危険な目に遭わないよう気をつけながら生活し,役所に勤務する知人に金を支払って,旅券と査証を準備してもらった。そして,原告は,平成22年6月21日,来日し,同年7月6日,本件難民認定申請をした。
(3) 原告が難民に該当すること
ア エチオピアでは,与党と国家が一体化し,政府は野党を排除し,沈黙させるためにその権力を駆使している状況にあり,合法政党であっても,政府の政策に異議を唱えること自体が非常に危険である。治安部隊による反政府支持者に対する殺人,拷問,殴打,虐待は普通に許されており,特に反政府集団のメンバーや同調者と疑われる者に対して,恣意的な逮捕や拘禁もされている。
イ したがって,アレナ党に所属し,イロブ人の拉致問題について政府を批判していた原告が,エチオピアに帰国すれば,反体制派として収容され,殺害されるおそれがあるから,原告には難民該当性が認められる。
加えて,野党の支持者であり,日本に長期間在留する原告は,本国政府により,外国にて政治的抵抗をしているとみなされ,本国に帰国した場合に迫害を受ける可能性も十分にあるから,この点でも原告には難民該当性が認められる。
(4) 被告の主張を踏まえた原告の難民該当性の補足的主張
ア 原告は,アレナ党員のIDを出国時に持ち出しておらず,母国の知人等を通じて入手することも,同人に危害が及ぶおそれがあるため困難である。しかし,原告は矛盾のない信憑性のある説明をしており,原告がアレナ党員であるとの供述を疑う理由は存在しない。
また,英語は,原告の母語でもエチオピアの公用語でもないから,原告がアレナ党の英語の正式名称を知らないことをもって,原告がアレナ党員であることを疑う理由にはならない。
さらに,どのような政党であれ,党員数は常に変動するものであり,正式な党員であっても,およその党員数すら把握することは困難であるから,原告がアレナ党の党員数を正確に答えられなかったことも,原告がアレナ党員であることを疑う理由にはならない。
イ 原告が行った政治活動は,アレナ党の一員として,地域住民に対し,エチオピア・エリトリア国境で頻発する拉致事件等の問題を伝え,その解決方法を説くことであった。その際,イロブ人の分断を許すエチオピア政府を批判し,それゆえ同政府から注視されることとなった。
なお,反政府勢力に対する政府の迫害は,指導的立場にある者に向かうとは限らず,原告が反政府活動家として本国政府に格別の関心を寄せられていなければ難民に該当しないというものではない。
ウ 本件殴打事件の日付について,原告は,エチオピア暦2002年3番目の月に起こったと一貫して供述している。調書上の差異は,通訳ないし翻訳の誤りによるものにすぎない。
また,原告は,地域住民に対し,政府を批判する演説をしていたところ,見知らぬ者に夜に連れ出され,警棒のようなもので殴られたのであり,相手を確認せずとも,兵士など政府側で治安を維持する立場にある者に殴られたと考えるのは極めて自然である。
エ 原告が合法的に出国したことと,原告の難民該当性とは,何ら関連性を有しない。そもそも,当局内部の連絡体制に不備があることもあり得るし,本国にいれば迫害の対象となる人物も,出国するのであれば当局が容認することもあり得る。
オ 政治的意見は,家族内でも異なるのが通常であり,原告の家族がエチオピアにおいて平穏な生活を送っていることは,原告の難民該当性を否定する事情とはいえない。
(被告の主張の要旨)
(1) 迫害の意義及び難民該当性の立証責任等について
ア 難民,迫害の意義
入管法に定める「難民」とは,難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)1条又は難民の地位に関する議定書(以下「難民議定書」という。)1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいう(入管法2条3号の2)。
また,難民の定義にいう「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味し,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要である。
そして,上記のような客観的な事情が存在しているといえるためには,単に迫害を受けるおそれがあるという抽象的な可能性が存するにすぎないといった事情では足りず,ある国の政府によって民族浄化が図られていることが明らかであるような場合はともかく,そうでなければ,当該政府が特に当該人を迫害の対象としていることが明らかになるような個別的で具体的な事情があることを要するものと解される。
イ 立証責任の所在
いかなる手続を経て難民の認定手続がなされるべきかについては,難民条約に規定がなく,難民条約を締結した各国の立法政策に委ねられている。そして,入管法61条の2第1項及び同法施行規則55条1項の文理,難民認定処分の授益処分という性質,並びに難民認定のための資料収集の難易を考慮すれば,難民該当性の立証責任は,難民認定申請者すなわち原告にあるというべきである。
ウ 立証の程度
難民該当性の立証の程度に関しても,難民条約及び難民議定書に規定がなく,我が国の立法政策に委ねられていると解される以上,原告は,民事訴訟法の原則どおり,本件難民不認定処分当時において難民と認められるに必要な十分に理由のある迫害の恐怖を有していることについて,合理的な疑いを容れない程度の証明をしなければならないというべきである(行政事件訴訟法7条参照)。
(2) 本件難民不認定処分が適法であること
ア 難民該当性に関する原告の主張に理由がないこと
(ア) 原告がアレナ党員であるとは認められないこと
原告は,ティグライ州の野党であるアレナ党について,同党のIDなど,自己がその党員であることを証明する客観的証拠を提出していない上,アレナ党の党員のおよその人数すら把握しておらず,しかも,本件難民認定手続においては,アレナ党の英語の正式名称(「Union of Tigrians for Democracy and Sovereignty(民主主義と主権のためのティグライ人同盟)」)を承知していないかのような供述を繰り返していた。
したがって,そもそも,原告がアレナ党員であることが真実であるかどうか,疑念を差し挟まざるを得ない。
(イ) 原告が本国政府から殊更注視されるほどの政治活動を行っていたとは認められないこと
原告がアレナ党の集会でイロブ人の居住地の分断問題を取り上げてエチオピア政府を批判したとする点については,的確な裏付けを欠く。
この点を措くとしても,エチオピアとエリトリアの国境画定は,常設仲裁裁判所の国境画定委員会によってなされたことからすれば,その判断に異を唱えたからといって,エチオピア政府が当該事情を殊更問題視するとは考え難い。
また,原告は,アレナ党が合法政党であり,同党から国会議員が選出されていること,原告の活動範囲がイロブ語又はティグリニャ語が使用されている地域に限定されていたことを認めている。そして,原告の供述によっても,原告は,アレナ党員として,内部組織の調整係を務めていたにすぎず,特別な役職には就いていなかったし,原告のアレナ党における活動期間も限定されたものであったというのである。
このような原告に対し,エチオピア政府が反政府活動家として格別の関心を寄せていたとは考え難い。この点,原告も,自己に逮捕歴がなく,逮捕状の発付又は手配がなされていないことを認めている。
(ウ) 原告が本国兵士らに殴打されたとする供述に信用性がないこと
本件殴打事件についても,原告は,その時期についてその都度異なる説明をしているほか,原告を殴打したという人物についても,真っ暗で服装が見えなかったとして,それがエチオピア兵士によるものであったかどうかを確認していない。
また,原告の供述によれば,原告は,長時間,かつ死亡したとされるまで殴打されたにもかかわらず,遺棄されたとする荒地から自宅まで一人で,しかも徒歩で移動したことになるが,そのような供述はおよそ合理性に乏しく,全く迫真性を欠く。
(エ) 小括
以上によれば,原告がエチオピアに帰国した場合に,迫害を受けるおそれがあるという個別的かつ具体的な事情が存するとは認められず,難民該当性に関する原告の主張には理由がない。
イ 原告の難民該当性を否定するその余の事情について
(ア) 原告が本件殴打事件について警察に保護を求めていること
原告は,本件殴打事件の後,本国の警察に出向いたとするが,そのような行為自体,本国政府から迫害を受ける恐怖を抱いている者がとる行動として,切迫感を欠き,不自然かつ不合理といわざるを得ない。
また,原告は,本国の警察から「お前の命を大事にしなさい。」と注意されただけで,特に問題はなかったというのであるから,本国政府が原告を迫害の対象としていることをうかがわせる事情も認められない。
(イ) 原告が公務員採用試験を受験しようとしたこと
原告は,本件殴打事件の後,本国の公務員採用試験を受験しようとしたところ,エチオピア人民革命民主戦線(以下「EPRDF」という。)の党員証を持っていなかったことから,受験を拒否されたとするが,そのような取扱いは,差別的なものであっても,難民条約上の迫害,すなわち「通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧」に当たるものとはいえない。
また,本国の公務員採用試験を受験するという行為は,本国政府から迫害を受ける恐怖を抱いている者がとる行動として,余りに切迫感を欠き,不自然かつ不合理なものであるといわざるを得ない。
(ウ) 原告が正規の旅券を用いて何ら問題なく本国を出国したこと
原告は,本国政府から正規旅券の発給を受け,出国の手続においても問題がなかった。当該事情は,原告の出国当時,原告が本国政府から迫害を受ける恐怖を抱いていたことや,本国政府が原告を迫害の対象としていたことを否定する事情といえる。加えて,原告が出国先として本邦を選択した経緯についてみても,可能な限り早期の出国を企図するといった切迫感はうかがわれない。
(エ) 本国の家族が平穏に生活していることがうかがえること
原告の11人の家族(父母,兄4人,姉1人,弟1人,妹3人)のうち,弟以外はエチオピアに居住しており,原告の4番目の兄は公務員として働き,平成21年9月から平成22年9月までの間,本邦に留学した後エチオピアに帰国し,その後も税関職員として勤務している。しかも,原告は,来日後も本国の家族と連絡をとっている。このように,原告の家族がエチオピアにおいて平穏な生活を送っている事実は,原告の難民該当性を否定する方向に働く事情といえる。
(オ) 小括
上記アのとおり,難民該当性に関する原告の主張には理由がない上,上記(ア)ないし(エ)のとおり,原告の難民該当性を否定する事情もあることからすれば,原告が難民に該当すると評価することはできない。
第3  当裁判所の判断
1  難民の意義等
入管法2条3号の2は,同法における「難民」の意義を,難民条約1条又は難民議定書1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうと規定しているから,入管法にいう「難民」とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及び常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」(難民条約1条A(2)及び難民議定書1条2項参照)をいう。
上記の「迫害」の意義については,難民条約31条1項が,「締結国は,その生命又は自由が第1条の意味において脅威にさらされていた領域から直接来た難民」について「不法に入国し又は不法にいることを理由として刑罰を科してはならない。」と規定し,同条約33条1項が,「締結国は,難民を,いかなる方法によつても,人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見のためにその生命又は自由が脅威にさらされるおそれのある領域の国境へ追放し又は送還してはならない。」と規定していることなどに照らすと,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するものと解するのが相当である。そして,上記にいう「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解される。
また,難民条約及び難民議定書には,難民認定に関する立証責任や立証の程度に関する規定はなく,各締約国の立法政策に委ねられていると解されるところ,難民認定を申請した外国人に対して難民に該当することを証する資料の提出を求めている入管法61条の2第1項及び同法施行規則55条1項の文理や,難民認定処分が授益処分であることなどに鑑みれば,難民であることの資料の提出義務及び立証責任は,申請者たる原告が立証すべきものと解するのが相当である。そして,難民認定手続やその後の訴訟手続について,立証責任ないし立証の程度を緩和する法令の規定は存在しないから,原告は,難民該当性に係る要件について,合理的な疑いを容れない程度の証明をしなければならないというべきである。
以上と異なる原告の主張は,いずれも採用することができない。
2  エチオピアの一般的情勢及び同国における政治活動に対する政府の対応等について
前記前提事実,争いのない事実,文中記載の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(1)  エチオピアの一般事情(乙10,11)
ア エチオピアは,109.7万平方キロメートルの領土に,約8700万人の人口を擁する連邦共和制国家であり,オロモ,アムハラ,ティグライ等の約80の民族によって構成されている。同国の主要な言語は,アムハラ語及び英語であり,主要な宗教は,キリスト教及びイスラム教である。
イ エチオピアは,1974年(昭和49年),軍事革命により帝政が廃止され,軍部による社会主義政権が発足したが,社会情勢の混乱が続き,1991年(平成3年)5月,反政府勢力のEPRDFが首都に侵入したことにより,上記社会主義政権が崩壊し,同年7月,EPRDFによる暫定政府が成立した。1995年(平成7年)5月ないし6月に第1回国会選挙が行われ,以降5年ごとに国会選挙が実施されているが,2010年(平成22年)5月の第4回選挙に至るまで,EPRDFが単独与党の地位を維持し続けている。
(2)  エチオピアとエリトリアとの国境紛争(乙8の2,乙10ないし12)
ア エチオピアは,エリトリアとは,同国が1993年(平成5年)5月にエチオピアから分離・独立した後も緊密な関係を維持していたが,1998年(平成10年)5月,国境の村バドメの領有権を巡って武力闘争が発生した(以下「本件国境紛争」という。)。
イ 死者10万人と推定される戦闘を経て,エチオピアとエリトリアとの間で,2000年(平成12年)12月,本件国境紛争につき包括的和平合意が成立し,国境の緩衝地帯に,国連エチオピア・エリトリア派遣団(以下「UNMEE」という。)が展開された。
ウ 常設仲裁裁判所の国境画定委員会は,2002年(平成14年)4月,エチオピアとエリトリアの国境を画定する決定を下した。この決定によれば,約9万3000ヘクタールあったエチオピアのイロブ地方のうち,1万5983ヘクタールがエリトリアに割譲される。しかし,両国の意見の相違から,国境問題は未解決となっており,両国の国交正常化には至っていない。
エ 国連安全保障理事会は,2008年(平成20年)7月,UNMEEの任務終了を決議し,UNMEEは,同年12月,撤退した。
(3)  エチオピアにおける政治活動に対する政府の対応等について
ア ヒューマン・ライツ・ウォッチが2010年(平成22年)3月24日に発表した「威圧と弾圧のための100の方法:エチオピアにおける表現の自由と結社の自由の侵害の実態」と題する報告書には,EPRDFの政権担当後のこととして,次の記載がある(甲3)。
(ア) EPRDFは,地方行政のほぼすべてを掌握している権限を利用して,野党支持者たちから,農業支援や個人向けの少額融資,雇用機会などを奪い,野党支持者たちの生計を脅かしている。
(イ) エチオピア政府は,独立系新聞社を閉鎖に追い込み,ラジオ局に対し放送妨害を行い,野党の代表者を投獄し,政府による抑圧の実態を明らかにしようとするNGO活動家やジャーナリストに対し,対テロ対策法等を用いた脅しをかけている。
(ウ) 地方において,住民たちは,小さな班の単位で地元の役人に割り当てられ,反政府的な兆候がないか民兵に各家庭を監視されており,しかも,与党を批判し,あるいは与党を支持しない者は,地方政府から公共サービスの提供を拒否されている。
(エ) エチオピア政府は,国家公務員である教師には与党に加わるよう強要し,政府に批判的な言動をとった国家公務員の一部に対し,厳しい処罰を加えている。
イ イロブ人の中には,Web上において,本件国境紛争の際,100人前後の非戦闘員のイロブ人がエリトリア軍によってエチオピアから拉致されたところ,エチオピア政府は事態を放置している,あるいは,エリトリアの工作員及び民兵が今日までイロブ地方から若者を誘拐し続けているが,EPRDFは被害の回復に関するイロブ人の要求に耳を傾けないなどの政府批判を行う者が存在する(甲1の2,甲2の2)。
3  原告の難民該当性について
(1)  認定事実
前記前提事実,争いのない事実,文中記載の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア 原告は,1985年(昭和60年)○月○日に出生した,エチオピア国籍を有するイロブ人であり,長兄から教育費の援助を受けて,2009年(平成21年)頃,会計を専攻したジンマ大学を卒業したが,就職することができず,父母と共にティグライ州の自宅で生活するようになった(前提事実(1)ア,乙2,3,8の1)。
イ 原告には,父母及び9名のきょうだいがおり,これらの家族は,弟1名を除く全員がエチオピアで暮らしているところ,4番目の兄のBは,公務員である税関職員として勤務し,平成21年9月から平成22年9月までの間,本邦で留学した後,本件難民不認定処分当時,再び税関職員として本国で勤務し,首都のアディスアベバ市に在住していた(乙2,3,10)
ウ 原告は,4番目の兄による資金援助を受けたことから,来日を決意し,エチオピア政府が発行した2010年(平成22年)3月3日付けの真正な旅券を取得し,また,同年6月9日付けの真正な日本国査証を取得して,手続上特に問題なくエチオピアを出国し,同月21日,成田国際空港に到着し,外国人出入国記録カードの渡航目的欄の「親族訪問」に印をつけるとともに,日本の連絡先欄に上記兄の氏名を記載するなどして,在留資格を「短期滞在」,在留期間を「30日」とする上陸許可を受け,同年7月6日,本件難民認定申請をした(前提事実(1)イ,(2)ア,乙1ないし3,原告本人〔調書12,13頁〕)。
エ 原告は,本件難民認定申請後,本件難民認定手続に必要な書類を入手するため,本国の長兄に連絡をとったほか,他の家族とも連絡をとっている。原告の来日後,本件難民不認定処分に至るまでの間,本国の家族がエチオピア政府から危害を加えられたことはなかった。(原告本人〔調書7,13頁〕)
オ アレナ党は,「民主主義と主権のためのティグライ人同盟」を英語の正式名称とし,ゲブル・アスラト(GEBRU ASRAT)を党首とし,エリトリアと国境を接するティグライ州を活動地域とするエチオピアの合法政党であり,ティグライ人だけでなく,イロブ人も党員として参加しており,党員の中には国会に議席を有する者もいる(乙3,8の1,原告本人〔調書14,15頁〕)。
(2)  検討
ア 野党支持者であること自体による迫害の可能性について
原告は,エチオピアでは,与党と国家が一体化し,政府は野党を排除し,沈黙させるためにその権力を駆使している状況にあり,合法政党であっても,政府の政策に異議を唱えること自体が非常に危険である旨主張し,これに沿う国際人権団体の報告書(上記2(3)ア)の記載もある。
しかし,上記報告書の記載においては,野党支持者が受ける不利益として,農業支援などが得られないことが挙げられているにすぎず,また,原告が提出したWebサイト上の文書(甲1の2,甲2の2。上記2(3)イ)においても,アレナ党支持者がその政治的意見を理由としてエチオピア政府から迫害を受けている旨の記載が見当たらないことからすれば,上記報告書の記載から直ちに,アレナ党支持者が政府を批判する政治的な意見を表明した場合に,エチオピア政府から生命又は身体の自由を抑圧される対象となると断定することはできないといわざるを得ない。
したがって,原告が仮に本国において野党であるアレナ党を支持していたとしても,それ自体によって,エチオピア政府から迫害を受けるおそれが高いとはいえないというべきである。
イ 原告の本国における政治活動について
原告は,2009年(平成21年),アレナ党に入党し,ティグライ州の住民にアレナ党を宣伝し,イロブ人の拉致問題に関し,政府に対する批判を公然と行っていた旨主張し,これに沿う原告の供述調書等(乙2,3,6,8の1)及び陳述書(甲4の2)の各記載並びに本人尋問における供述(原告本人)がある。
しかし,原告がアレナ党員であることを裏付ける客観的な証拠は提出されていない。原告は,アレナ党の党員証を所持していたと主張するが,本件難民認定手続に必要な書類を入手するため,本国の長兄に連絡をとっている(上記認定事実エ)にもかかわらず,平成22年7月6日の本件難民認定申請から,現在に至るまで,自分の家に置いてきた(乙8の1〔9頁〕)という上記党員証の送付を受けていないことからすると,上記主張は疑わしいといわざるを得ない。
また,仮に,原告がアレナ党員であったとしても,原告が正式な党員として活動していた期間は,エチオピア暦2002年3番目の月における約1か月(原告本人〔調書7ないし9頁〕)と極めて短く,内部組織の調整係を務めていたのみで特別な役職には就いておらず(乙8の1,原告本人〔調書9頁〕),集会で発言したのも1回程度(原告本人〔調書9頁〕)であり,党の宣伝活動を行った地域もイロブ人の居住地域に限定される(乙8の1)というのであるから,エチオピア政府が,原告の政治活動に格別の関心を寄せていたとは考え難い。
その上,原告の説明によれば,原告がアレナ党の集会において訴えた事項は,本件国境紛争の際にエリトリアによってイロブ人が拉致されたことや,イロブ人の居住地域がエチオピアとエリトリアに分断されたことについて,エチオピア政府の無策を批判するものであった(甲4の2,乙2,6,8の1,原告本人〔調書3,15頁〕)というのであるが,これは,イロブ人国家の分離・独立を求めるものではなく,むしろエチオピア政府に対しイロブ人の保護をより強く求めるという性格のものであるともいえることからすれば,同政府が原告の上記発言を殊更に問題視する理由は見いだし難く,原告の上記発言が同政府において原告を迫害する理由になるか否かは必ずしも明らかではないというべきである。
ウ 本件殴打事件について
原告は,自己がエチオピア政府から敵視されていることを裏付ける事情として,本件殴打事件の発生を主張し,これに沿う原告の供述調書等(乙2,3,6,8の1)及び陳述書(甲4の2)の各記載並びに本人尋問における供述(原告本人)がある。
上記供述等によれば,本件殴打事件は,原告がイロブ人の問題を集会の演説で取り上げた3日後の深夜,アムハラ語を話す3人組が原告の自宅を訪れ,外に連れ出した原告を突如としてゴム製の棍棒で殴打し,無抵抗の原告を殴打し続けた上,意識を失った原告を,死亡したものと誤認して,遠方の荒れ地に遺棄したものの,原告は,早朝,意識を取り戻し,一人で歩いて帰宅し,その後病院に行き,さらに警察に相談したところ,自分の命は自分で守るように言われたというものである。
しかしながら,上記の原告の供述等を客観的に裏付ける証拠は提出されておらず,上記の暴行を行った者がエチオピア政府関係者であることを認めるに足りる的確な証拠もない。仮に,原告が供述するような暴行があったとしても,原告が暴行を受けた後,警察に相談をしたことからすれば,原告は,当時,原告に暴行を加えた者がエチオピア政府関係者であるとの認識を有していなかったことがうかがわれるし,また,原告の供述等によれば,その後,原告は身を隠すこともなく,むしろ,仕事を探し,公務員採用試験を受験しようとしたこと(乙3)からすれば,その時点においても,エチオピア政府関係者から迫害を受けるおそれがあるとの認識を有していなかったことがうかがわれる(なお,原告は,本件訴訟の平成26年1月10日付け準備書面において,公務員採用試験を受験しようとしたことを前提とする主張をしていた(13頁)にもかかわらず,本人尋問においては,同試験を受験しようとしたことはなかった旨(原告本人〔調書6,11,12頁〕)供述するに至っているが,その変遷につき合理的な説明はされておらず,上記供述部分は採用できない。)。
したがって,原告がエチオピア政府から敵視されているため本件殴打事件が発生した旨の原告の上記主張は,採用することができない。
エ その余の事情について
(ア) 原告は,野党の支持者であり,本邦に長期間在留する原告が,エチオピア政府によって外国で政治的抵抗をしているとみなされ,本国に帰国した場合に迫害を受ける可能性がある旨主張する。
しかし,既に判示したとおり,原告は,本国において,エチオピア政府から格別の関心を寄せられるような政治活動を行っておらず,本邦に上陸後も,エチオピア政府を批判する活動に従事したわけではないから,原告が野党の支持者であり,本邦に長期間在留することは,エチオピアに帰国後,政治的意見を理由として迫害を受けるおそれがあることを基礎付ける事情とはいえない。原告の上記主張は,採用することができない。
(イ) 上記認定事実ウ及びエのとおり,原告は,エチオピアを出国するに当たり,正規の旅券及び査証を取得し,特に問題なく出国手続を行っており,来日後も,本国にいる原告の家族がエチオピア政府から危害を加えられたことはない。
当該事情は,原告が政治的意見を理由としてエチオピア政府から迫害を受けるおそれに関し,消極方向に働くものというべきである。
この点,原告は,知人の役人に金を渡して旅券と査証を用意してもらった旨主張し,これに沿う原告の供述調書(乙3)及び陳述書(甲4の2)の各記載もあるが,旅券の申請は自ら行い,知人には相談に乗ってもらっただけであるとする本人尋問における供述(原告本人〔調書12頁〕)と整合しておらず,原告の上記主張は,採用することができない。
オ 小括
以上のとおり,エチオピアにおいては,政治的意見を理由として野党支持者が政府から迫害を受ける状況がないとはいえないが,原告の個別的事情をみると,原告は,政党に所属していないか,所属しているとしても合法的政党の末端党員であり,政治活動の期間,内容及び範囲のいずれも限定的で,政府から敵視されていることを裏付ける事情もなく,合法的に出国して,本邦においても反政府活動をしておらず,本国にいる原告の家族らがエチオピア政府から危害を加えられたこともない。
そうすると,本件難民不認定処分当時,原告には,その政治的意見を理由としてエチオピア政府から「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」といえるまでの客観的な事情は認められず,原告を難民と認めることはできないというべきである。
したがって,本件難民不認定処分は適法である。
4  結論
よって,原告の請求は理由がないから棄却することとし,訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 谷口豊 裁判官 横田典子 裁判官 下和弘)

 

別紙
指定代理人目録〈省略〉


政治と選挙の裁判例「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧
(1)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(2)平成26年 9月17日 知財高裁 平26(行ケ)10090号 審決取消請求事件
(3)平成26年 9月11日 大阪高裁 平26(行コ)79号・平26(行コ)123号 政務調査費返還請求控訴事件、同附帯控訴事件
(4)平成26年 9月11日 知財高裁 平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(5)平成26年 9月10日 大阪地裁 平24(行ウ)78号・平25(行ウ)80号・平26(行ウ)65号 行政財産使用不許可処分取消等請求事件・組合事務所使用不許可処分取消等請求事件
(6)平成26年 9月10日 大阪地裁 平24(行ウ)49号・平24(ワ)4909号・平25(行ウ)75号・平26(行ウ)59号 建物使用不許可処分取消等請求事件、建物明渡請求事件、使用不許可処分取消等請求事件 〔大阪市役所組合事務所使用不許可処分取〕
(7)平成26年 9月 3日 東京地裁 平25(行ウ)184号 政務調査費返還請求事件
(8)平成26年 8月 8日 東京地裁 平25(行ウ)590号 難民不認定処分取消請求事件
(9)平成26年 7月25日 東京地裁 平25(行ウ)277号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(10)平成26年 7月16日 東京地裁 平25(行ウ)259号 難民不認定処分取消等請求事件
(11)平成26年 7月11日 札幌地裁 平22(行ウ)42号 政務調査費返還履行請求事件
(12)平成26年 6月12日 東京地裁 平25(ワ)9239号・平25(ワ)21308号・平25(ワ)21318号 損害賠償請求本訴事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(13)平成26年 5月21日 横浜地裁 平19(ワ)4917号・平20(ワ)1532号 損害賠償等請求事件
(14)平成26年 5月14日 名古屋地裁 平22(ワ)5995号 損害賠償請求事件 〔S社(思想信条)事件〕
(15)平成26年 4月 9日 東京地裁 平24(ワ)33978号 損害賠償請求事件
(16)平成26年 3月26日 大阪地裁 平22(行ウ)27号・平23(行ウ)77号 政務調査費返還請求事件(住民訴訟)
(17)平成26年 3月25日 東京地裁 平25(ワ)18483号 損害賠償請求事件
(18)平成26年 3月18日 大阪高裁 平25(行コ)149号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求控訴事件
(19)平成26年 3月11日 東京地裁 平25(ワ)11889号 損害賠償等請求事件
(20)平成26年 2月26日 東京地裁 平24(ワ)10342号 謝罪広告掲載等請求事件
(21)平成26年 2月21日 東京地裁 平25(行ウ)52号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(22)平成26年 2月21日 宮崎地裁 平25(ワ)276号 謝罪放送等請求事件
(23)平成26年 1月31日 東京地裁 平24(行ウ)146号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(24)平成26年 1月30日 大阪高裁 平25(行コ)40号 政務調査費違法支出金返還請求控訴事件
(25)平成26年 1月16日 名古屋地裁 平23(行ウ)68号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟事件
(26)平成25年12月25日 東京高裁 平25(行ケ)83号 選挙無効事件
(27)平成25年12月25日 広島高裁松江支部 平25(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(28)平成25年12月24日 東京地裁 平24(行ウ)747号 難民不認定処分取消請求事件
(29)平成25年12月20日 東京高裁 平25(行ケ)70号・平25(行ケ)71号・平25(行ケ)72号・平25(行ケ)73号・平25(行ケ)74号・平25(行ケ)75号・平25(行ケ)76号・平25(行ケ)77号・平25(行ケ)78号・平25(行ケ)79号・平25(行ケ)80号 各選挙無効請求事件
(30)平成25年12月20日 仙台高裁 平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号・平25(行ケ)4号・平25(行ケ)5号・平25(行ケ)6号
(31)平成25年12月19日 東京地裁 平24(行ウ)59号 懲戒処分取消等請求事件
(32)平成25年12月18日 名古屋高裁 平25(行ケ)1号・平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(33)平成25年12月16日 名古屋高裁金沢支部 平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号・平25(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(34)平成25年12月12日 東京地裁 平24(行ウ)719号 裁決取消等請求事件
(35)平成25年12月 6日 札幌高裁 平25(行ケ)1号 参議院議員選挙無効請求事件
(36)平成25年12月 5日 広島高裁 平25(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(37)平成25年12月 3日 東京地裁 平24(行ウ)423号 難民不認定処分取消請求事件
(38)平成25年11月28日 広島高裁岡山支部 平25(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(39)平成25年11月20日 最高裁大法廷 平25(行ツ)226号 選挙無効請求事件
(40)平成25年11月20日 最高裁大法廷 平25(行ツ)209号・平25(行ツ)210号・平25(行ツ)211号 選挙無効請求事件 〔平成24年衆議院議員総選挙定数訴訟大法廷判決〕
(41)平成25年11月19日 東京地裁 平24(行ウ)274号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(42)平成25年11月18日 福岡地裁 平19(行ウ)70号 政務調査費返還請求事件
(43)平成25年11月15日 東京地裁 平24(行ウ)753号 難民不認定処分無効確認等請求事件
(44)平成25年11月 8日 盛岡地裁 平24(ワ)319号 損害賠償請求事件
(45)平成25年10月21日 東京地裁 平24(ワ)2752号 損害賠償請求事件
(46)平成25年10月16日 東京地裁 平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(47)平成25年10月 4日 東京地裁 平24(行ウ)76号・平24(行ウ)77号・平24(行ウ)78号・平24(行ウ)79号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(48)平成25年10月 2日 東京地裁 平23(行ウ)657号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(49)平成25年 9月26日 大阪高裁 平25(行コ)82号・平25(行コ)114号 不当利得返還等請求行為請求控訴、同附帯控訴事件
(50)平成25年 8月27日 東京地裁 平24(行ウ)647号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(51)平成25年 8月23日 東京地裁 平24(行ウ)90号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成25年 8月 5日 東京地裁 平25(ワ)8154号 発信者情報開示請求事件
(53)平成25年 7月30日 東京地裁 平24(行ウ)427号・平25(行ウ)224号 難民不認定処分取消請求事件、追加的併合請求事件
(54)平成25年 7月26日 静岡地裁 平21(行ウ)19号 不当利得返還請求権行使請求事件
(55)平成25年 7月23日 東京地裁 平24(行ウ)393号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(56)平成25年 7月 4日 名古屋高裁 平25(行コ)18号 議員除名処分取消等請求控訴事件
(57)平成25年 7月 3日 名古屋高裁金沢支部 平24(行コ)16号 政務調査費返還請求控訴事件
(58)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(59)平成25年 6月 4日 東京高裁 平24(行コ)350号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(60)平成25年 5月29日 広島地裁 平23(ワ)1500号 損害賠償等請求事件
(61)平成25年 5月15日 東京地裁 平23(行ウ)697号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成25年 4月11日 東京地裁 平24(行ウ)115号・平24(行ウ)127号・平24(行ウ)128号・平24(行ウ)129号・平24(行ウ)130号・平24(行ウ)614号・平24(行ウ)620号・平24(行ウ)621号・平24(行ウ)622号・平24(行ウ)623号 在留特別許可をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件
(63)平成25年 4月11日 東京地裁 平23(行ウ)757号・平24(行ウ)1号・平24(行ウ)2号・平24(行ウ)3号・平24(行ウ)4号・平24(行ウ)5号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(64)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(65)平成25年 3月26日 東京高裁 平24(行ケ)26号・平24(行ケ)27号・平24(行ケ)28号・平24(行ケ)29号・平24(行ケ)30号・平24(行ケ)31号・平24(行ケ)32号 各選挙無効請求事件
(66)平成25年 3月25日 広島高裁 平24(行ケ)4号・平24(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(67)平成25年 3月19日 東京地裁 平24(ワ)11787号 損害賠償請求事件
(68)平成25年 3月14日 名古屋高裁 平24(行ケ)1号・平24(行ケ)2号・平24(行ケ)3号・平24(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(69)平成25年 3月14日 東京地裁 平23(行ウ)63号 選挙権確認請求事件 〔成年被後見人選挙件確認訴訟・第一審〕
(70)平成25年 3月 6日 東京高裁 平24(行ケ)21号 選挙無効請求事件
(71)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(72)平成25年 2月20日 宇都宮地裁 平23(行ウ)13号 政務調査費返還請求事件
(73)平成25年 2月15日 福岡地裁 平23(行ウ)25号 教育振興費補助金支出取消等請求事件
(74)平成25年 1月29日 岡山地裁 平22(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(75)平成25年 1月21日 東京地裁 平24(ワ)2152号 謝罪広告掲載要求等請求事件
(76)平成25年 1月18日 東京地裁 平23(行ウ)442号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(77)平成25年 1月16日 東京地裁 平23(行ウ)52号 難民不認定処分取消請求事件
(78)平成25年 1月16日 大阪地裁 平19(行ウ)135号 不当利得返還等請求事件
(79)平成24年12月 7日 最高裁第二小法廷 平22(あ)957号 国家公務員法違反被告事件
(80)平成24年12月 7日 最高裁第二小法廷 平22(あ)762号 国家公務員法違反被告事件
(81)平成24年11月20日 東京地裁 平22(行ウ)563号 難民不認定処分取消請求事件
(82)平成24年11月 2日 東京地裁 平23(行ウ)492号 難民不認定処分取消等請求事件
(83)平成24年10月18日 大阪地裁 平22(行ウ)160号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(84)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)95号 選挙無効請求事件
(85)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)72号 選挙無効請求事件
(86)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)65号 選挙無効請求事件
(87)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)64号 選挙無効請求事件
(88)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)59号 選挙無効請求事件
(89)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)52号 選挙無効請求事件
(90)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)51号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟・大法廷判決〕
(91)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)179号
(92)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)174号 参議院議員選挙無効請求事件
(93)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)171号 選挙無効請求事件
(94)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)155号 選挙無効請求事件
(95)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)154号 選挙無効請求事件
(96)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)153号 選挙無効請求事件
(97)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)135号 選挙無効請求事件
(98)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)133号 選挙無効請求事件
(99)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)132号 選挙無効請求事件
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