裁判例リスト【選挙ドットウィン!】■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/ ■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/ ■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/ ■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/ ■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/ ■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/ ■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/ ■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】 https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/ ■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】 https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/ ■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/ ■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/ ■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例(11)平成22年10月28日 東京地裁 平19(ワ)31393号 損害賠償請求事件

政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例(11)平成22年10月28日 東京地裁 平19(ワ)31393号 損害賠償請求事件

裁判年月日  平成22年10月28日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平19(ワ)31393号
事件名  損害賠償請求事件
裁判結果  一部認容、一部棄却  上訴等  確定  文献番号  2010WLJPCA10288005

要旨
◆航空会社の客室乗務員あるいは元客室乗務員の原告らが被告組合及び同組合支部の執行役員であった個人被告らに対してなした、被告組合が会社と一体となって原告らの職場内外にわたる個人情報を収集してデータ化した電子ファイルを作成、保管、使用したことによりプライバシー等が侵害されたとする損害賠償請求が、本件原告らに関する情報が個人識別情報も含めてプライバシー情報に当たり、原告らの同意なく正当な目的なしに作成され、保管、使用もプライバシー侵害(原告ら主張の自由な人間関係を形成する自由の侵害は否定)に当たること、上記情報ファイル作成に関与した個人被告らも被告組合と不真正連帯の不法行為を構成することを認定判示して一部認容された事例

出典
労判 1017号14頁
労働法律旬報 1738号63頁

評釈
大森夏織・労働法律旬報 1738号38頁
堀浩介・季刊労働者の権利 288号92頁
山田省三・労働法学研究会報 62巻12号24頁
山田省三・労働法学研究会報 特別資料号(2011) 34頁
慰謝料請求事件データファイル(名誉毀損・プライバシー侵害)

参照条文
民法709条
民法710条
民法719条1項

裁判年月日  平成22年10月28日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平19(ワ)31393号
事件名  損害賠償請求事件
裁判結果  一部認容、一部棄却  上訴等  確定  文献番号  2010WLJPCA10288005

当事者 別紙当事者目録記載のとおり

 

 

主文

1  被告らは,各原告に対し,連帯して,それぞれ1万円及びこれに対する平成19年12月15日(ただし,被告Y2については同月16日,被告Y3については同月17日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2  原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
3  訴訟費用は被告らの負担とする。
4  この判決は,1項に限り仮に執行することができる。

 

事実及び理由

第1  請求
被告らは,各原告に対し,連帯して,それぞれ23万円及びこれに対する平成19年12月15日(ただし,被告Y2については同月16日,被告Y3については同月17日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2  事案の概要
本件は,株式会社a航空インターナショナル(以下「本件会社」という。)の客室乗務員又は元客室乗務員である原告ら193名が,被告Y1労働組合(略称はY1労組。以下「被告組合」という。)が,本件会社と一体となって,原告らを含む本件会社の客室乗務員の職場内外にわたるプライバシーに係る個人情報を収集してこれをデータ化した電子ファイルを作成,保管,使用したことにより(以下,同電子ファイルを「本件ファイル」,上記行為を一括して「本件ファイル作成等」という。),原告らのプライバシー権等が侵害されたとして,被告組合及びその客乗支部(以下「被告組合客乗支部」という。)の委員長に就任していたときに本件ファイル作成等にかかわった被告Y2(以下「被告Y2」という。),被告Y4(以下「被告Y4」という。),被告Y5(以下「被告Y5」という。),被告Y6(以下「被告Y6」という。)及び被告Y3(以下「被告Y3」といい,上記5名を併せて「個人被告ら」という。)に対し,不法行為に基づく損害賠償として,連帯して,各原告につき23万円(慰謝料21万円及び弁護士費用2万円)及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成19年12月15日(ただし,被告Y2については同月16日,被告Y3については同月17日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
1  前提事実(当事者間に争いのない事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定できる事実。なお,掲記する証拠のうち個人被告らを挙げているものは,その者の被告本人尋問の結果を指す。以下同じ。)
(1)  当事者等
ア 本件会社及び会社内労働組合
(ア) 本件会社[証人A]
本件会社は,国際線及び国内幹線における定期航空運送事業等を目的とする株式会社であり,平成18年,株式会社a航空ジャパンを統合した。
本件会社の従業員は,地上職員,運航乗務員,客室乗務員に大別される。
本件会社の客室本部には,①客室業務部(客室乗務員の採用,人事,労務,予算等の企画等を担当する部署。本件会社内で使用しているコードはHGZ。),②客室乗員企画部(現在の客室乗員サポート部。客室乗務員からの各種申請等の対応を担当する部署。社内コードはHNZ。),③第1客室乗員部(社内コードはHAZ),④第2客室乗員部(社内コードはHBZ)等がある。
(イ) 会社内労働組合
a 本件会社には,その社員等で組織する労働組合が複数あり,その中に被告組合及びa航空客室乗務員組合(以下「客乗組合」という。)があった。客乗組合は,本件会社の客室乗務員で組織されていた。
b 本件会社が株式会社a航空ジャパンを統合したことにより,平成18年9月,客乗組合と株式会社a航空ジャパンの客室乗務員で組織されていたa航空ジャパンキャビンクルーユニオンが合併して,a航空キャビンクルーユニオン(略称はCCU。以下「本件組合」といい,合併前の客乗組合と本件組合とを併せて一体的にみるときは「本件組合等」という。)が発足し,客乗組合に所属していた組合員は本件組合の組合員となった。
イ 原告ら
原告らは,本件会社の客室乗務員又は本件会社を退職した元客室乗務員である。
別紙当事者目録記載の番号(以下「原告番号」という。)42番の原告は,被告組合の組合員であり,その余の原告らのうち,本件会社の客室乗務員である者は本件組合の組合員であり,元客室乗務員である者は本件組合又は客乗組合の組合員であった者である。
ウ 被告ら
(ア) 被告組合[甲1,10,36]
被告組合は,昭和44年8月に結成された労働組合であり,被告組合客乗支部は,昭和50年に客乗組合から脱退した36名の客室乗務員が被告組合に加入して組織されたものである。
現在の被告組合の客室乗務員部門は,客乗本部が統括し,その下に,被告組合客乗支部を含めて4支部が置かれている。
被告組合では,1年間を期と称しており,結成時から1年間を1期(昭和44年~昭和45年)とし,以後,1年ごとに期を数えている。
(イ) 個人被告ら
a 被告Y2[甲1,36,乙1,被告Y2]
被告Y2は,28期(平成8年~平成9年)の被告組合客乗支部の副書記長,29期(同年~平成10年)の同副委員長,30期ないし32期(同年~平成13年)の同委員長であった。
被告Y2は,平成15年12月,昇格して本件会社の管理職に就任した。
b 被告Y4[甲1,36,乙7の1,被告Y4]
被告Y4は,30期(平成10年~平成11年)の被告組合客乗支部の副書記長,31期及び32期(同年~平成13年)の同副委員長,33期(同年~平成14年)の同委員長であった。
被告Y4は,平成14年12月,昇格して本件会社の管理職に就任した。
c 被告Y5[甲1,36,乙7の2,被告Y5]
被告Y5は,31期(平成10年~平成11年)の被告組合客乗支部の副書記長,33期(平成13年~平成14年)の同副委員長,34期及び35期(同年~平成16年)の同委員長であった。
被告Y5は,平成18年12月,昇格して本件会社の管理職に就任した。
d 被告Y6[甲1,36,乙7の3,被告Y6]
被告Y6は,28期(平成8年~平成9年)の被告組合客乗支部の副書記長,29期及び30期(同年~平成11年)並びに34期及び35期(平成14年~平成16年)の同副委員長,36期及び37期(同年~平成18年)の同委員長であった。
被告Y6は,平成18年12月,昇格して本件会社の管理職に就任した。
e 被告Y3[甲1,36,乙7の4,被告Y3]
被告Y3は,29期及び30期(平成9年~平成11年)の被告組合客乗支部の執行委員,31期(同年~平成12年)の同副書記長,37期(平成17年~平成18年)の同副委員長,38期(同年~平成19年)の同委員長であった。
(2)  本件ファイルの作成[甲10,14の1~181・183~194,35の1~75,乙1,被告Y2]
ア 被告組合客乗支部は,21期(平成元年~平成2年)ころから,客乗組合が発行している客乗組合ニュースや本件会社から公式に提供されていた配置表を基にして,客乗組合の執行部経験者リスト及び客室乗務員リストを作成するようになった。
イ 被告組合客乗支部は,28期(平成8年~平成9年)に,被告組合及び客乗組合の組合員を含む全客室乗務員約5500名(ただし,契約制客室乗務員を除く。)に係る入手済みの社員番号,氏名,配置,異動日,職位,職級,旧姓及び生年月日の情報に,本件会社から公式に提供されていた正社員である客室乗務員全員の社員番号,氏名,所属,室,グループ,職位,電話番号,郵便番号及び住所を記載したフルネームリストの情報を追加した情報を電子データ化し,これに被告組合独自の情報を加えて本件ファイルを作成した(以下,本件ファイルに個人情報等が記録されている者を「被記録者」という。)。本件ファイルの当初作成時の情報項目は,35項目程度であった。
被告組合客乗支部は,本件ファイルを作成すること及び作成したことを被記録者には秘匿していた。
ウ 被告組合客乗支部は,その後,平成18年6月入社の契約制客室乗務員までの本件会社から公式に提供された情報,本件会社の社員から非公式に提供された情報,ミーティング等で被記録者本人から取得した情報,被告組合客乗支部の元役員である本件会社の管理職(以下「被告組合OB管理職」という。)から入手した情報を,本件ファイルに追加入力して蓄積していった。
その結果,本件ファイルには,退職者を含む9862名に上る客室乗務員の個人情報等が記録され,情報項目は,氏名,旧姓,生年月日,住所,電話番号,社員番号,所属,室,グループ,配置,異動日,職位,職級,管理職発令日,休職開始日,休職終了日,出産予定日,出産日,深夜業免除,共済会,退社日,入社日,学歴,職歴,資格・趣味,勤務コメント(全般に関するコメント),モニタリング(乗務慣熟度に関する評価),総合評価,HOZ移行・異動日(国際線移行の年月日),被告組合役員歴,備考(以上の各項目に該当しない情報について個人被告らが入力したもの)等合計で158項目になった(以下,このうち原告らに係る入力情報を併せて「本件原告ら各情報」という。)。
エ 本件ファイルに記録された本件原告ら各情報の情報項目及びその内容は,別紙「本件ファイル記録内容」のとおりであり,個人被告らが入力した備考欄(以下,個人被告らがそれぞれ入力した備考欄をその名前を付して「被告Y2備考欄」などという。)の記録内容を抜き出したものが別紙「個人被告ら備考欄の記録内容」である。なお,被告Y3備考欄には,原告らに係る記録はない(なお,別紙「本件ファイル記録内容」の情報項目及びその内容の認定に用いた証拠と当該認定事実との関係は,甲14については,その枝番号の書証とこれと同じ番号の原告番号の原告とが対応しており,甲35については,同別紙の「甲35」の欄に記載したその枝番号の書証と同記載のある原告とが対応している。)。
(3)  本件ファイルの存在の発覚等[甲3,4,6,7,10]
ア 平成19年2月23日,週刊b誌の記者が被告組合に対して取材をした際,平成14年度時点のものと推定される本件ファイルの内容が示されたことにより,本件ファイルの内容が外部に漏えいしていたことが発覚した(以下「本件発覚」という。)。上記記者は,上記漏えいは内部告発によるものであると説明した。
イ 平成19年2月26日発売の週刊b誌3月9日号に,「a航空 驚愕のスクープ! 社内スパイ暗躍 極秘!客室乗務員監視ファイル」と題する記事(甲3。以下「本件記事」という。)が掲載された。本件記事には,被告組合の執行部が作成した本件会社の社員の個人情報を満載した内部資料を入手したところ,同資料には「右翼,日教組,創価学会,バカ,ブス,おでぶ,宇宙人,父なし子,流産,死産,精神病」といった問題と思われる記載があるなどと記載されている。
ウ 被告組合は,同年2月26日,被告組合本部執行委員長名で,伊丹空港及び福岡空港所属者以外の全客室乗務員宛てに,「客室乗務員の皆様へ」と題する文書(甲4)を配布した。同文書の内容は,以下のとおりである。
「 このたび、数年前のものと思われる客室乗務員の皆様の個人データが社外に漏洩したことが発覚しました。皆様に多大なご迷惑ならびに、ご心配をおかけし申し訳ございません。深くお詫び致します。
Y1労組では、組合員の皆様への連絡や、きめ細かな対応をするためのツールとして、皆様の氏名や社員番号、所属や電話番号、住所といった情報をデータ管理しています。
これらのデータは、個人情報保護法の施行以前の2005年3月まで会社から公式に入手したものであり、2005年4月以降は、組合団体保険の運用に係わる生年月日のみが会社から提供されております。そして組合員の皆様から寄せられた情報に基づき、必要な修正や新たな情報の追加を行い、あくまでも組合内部の情報として使用しています。
(略)
Y1労組としても、組合内の調査が終了した後、全てのデータを削除することと致します。組合員サービスに必要な情報については、改めて個人情報保護法に基づいた必要な手続きを取った上で、会社に提供を依頼することと致します。」
エ 平成19年3月5日発売の週刊b誌3月16日号(甲6)及び同月12日発売の週刊b誌3月23日号(甲7)にも,本件ファイルに関する記事が掲載された。
(4)  本件ファイルに関する調査[甲8,10,11の1・2]
ア 被告組合は,平成19年2月27日,被告組合本部執行委員長を代表とし,本部執行副委員長3名,本部書記長1名,弁護士2名をメンバーとする調査委員会を立ち上げた。同調査委員会は,1か月間調査をし,同年3月29日,調査結果を公表した。しかし,同調査では,本件ファイルの内容が外部に漏えいした経緯は特定できなかった。
イ 本件会社は,同月1日,調査委員会を立ち上げ,個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)及び個人情報保護法に係る厚生労働省指針に照らし,本件ファイル作成過程における本件会社の関与の有無及び客室乗務員情報の管理の適正性並びに本件会社から被告組合及び本件組合に供与されていた社員の個人情報の種類とその供与手続上の適法性,適正性を確認するため,同月26日までの間調査を実施し,同月29日,調査結果(概要)及び今後の対応等を記載した同日付「客室乗務員に係る個人情報の流出について」と題する書面(甲11の1)を本件会社の社員に配布し,調査の概要,調査結果,雇用管理情報の取扱いにおける問題点及び今後の改善,社内処分並びに被告組合への対応を記載した同日付「客室乗務員情報の流出について」と題する書面(甲11の2)を労働組合に提示した。
(5)  原告らに対する本件ファイルの開示[甲8,9の1~4,22]
ア 本件組合及び客室乗務員らは,被告組合に対し,本件ファイルの開示を求めた。これに対し,被告組合は,平成19年3月12日,客室乗務員らに対し,本件ファイルの作成経緯や漏えい原因等の解明に向けて調査を実施し,その結果を示すことを最優先にしたいとして,開示については遅くとも同年4月10日までに開始できるように進める旨記載した「客室乗務員リストのマスコミへの漏洩について」と題する書面(甲8)を配布した。
イ その後,被告組合は,本件ファイルの開示を求めた各客室乗務員に対し,情報提供者の氏名部分を黒塗りした上で本件ファイルを開示したため,原告らは,当庁に対し,証拠保全を申し立て,同月4日,同年5月16日,同年6月28日,同年8月30日に検証が実施された。
(6)  本件会社による請求の認諾及び弁済等
ア 原告らは,平成19年11月26日,当庁に対し,被告組合,個人被告ら及び本件会社に対し,連帯して,各原告に22万円(慰謝料20万円及び弁護士費用2万円の合計額)及びこれに対する遅延損害金を支払うよう求めて,本件訴えを提起したところ,本件会社は,平成20年2月7日の第1回口頭弁論期日において,原告らの請求をいずれも認諾した(当裁判所に顕著な事実)。
イ 本件会社は,同月22日,各原告に対し,それぞれ22万円及びこれに対する発生済み遅延損害金相当額を,原告ら代理人名義の指定口座に振り込む方法で支払った。[弁論の全趣旨]
ウ 原告らは,同年3月14日の第2回口頭弁論期日において,慰謝料額を1万円増額する内容の請求の拡張を行った(当裁判所に顕著な事実)。
2  争点
(1)  被告組合による本件ファイル作成等の不法行為該当性
ア プライバシー侵害の有無
イ 職場における自由な人間関係を形成する自由の侵害の有無
(2)  個人被告らによる不法行為の成否
(3)  損害額
3  争点に関する当事者の主張
(1)  争点(1)(被告組合による本件ファイル作成等の不法行為該当性)について
ア プライバシー侵害の有無
【原告らの主張】
(ア) プライバシー権(自己情報コントロール権)
プライバシーは,他者からの干渉を拒絶し,民主主義社会の基盤を形成する個人の精神的自由を確保するために必要不可欠なものである。したがって,原告らは,人格権(憲法13条)として,個人情報をみだりに他者に開示されない権利(プライバシー権),あるいはこれらの自己に関する情報をいつ,どのように,どの程度まで,他者に伝達するかを自ら決定する権利(自己情報コントロール権)を有している。
(イ) プライバシー侵害の成立要件
プライバシーの重要性にかんがみると,その保護を全うするためには,プライバシー侵害の成立要件は簡潔明瞭なものであるべきである。そして,この成立要件は,自分に関する情報を誰にどの程度開示するかは基本的に本人の自由に属することからすると,①当該個人の立場に立てば自己が欲しない他者に知られたくない個人情報を,②本人の同意なく収集し,管理し,利用し,又は第三者に提供することによりプライバシー侵害が成立するというべきである。
そして,上記②については,個人情報の収集について本人の同意があったとしても,当該同意は,収集目的が適法で,かつ,明確に定められていることを前提とするものであるから,違法な目的や目的を定めないままの収集,定めた収集目的を逸脱した利用や第三者への提供はいずれも許されない。また,個人情報の収集についての同意は,杜撰な管理までも許容するものではなく,収集する個人情報の内容に応じて厳格な管理運用が求められるから,杜撰な態様による個人情報の管理もプライバシー侵害となる。
(ウ) 本件ファイル作成等によるプライバシー侵害
a 本件原告ら各情報の内容
(a) 本件原告ら各情報の情報項目は1人につき158項目もあり,①氏名・旧姓,生年月日,住所,電話番号,性別といった基本情報に加え,②人事考課に関する情報(所属・グループ,職種,社員番号,昇格年度,異動関係,学歴・職歴,深免(注:深夜免除)申請,休職開始・終了,懲戒・苦情処理,入社日,退職日等),③組合活動に関係する情報(本件組合の役員等の経験の有無・その回数,所属組合の移動,被告組合への加入活動状況,団交傍聴・都労委傍聴・裁判傍聴,ビラ配布・署名活動等),④人物評価に関する情報,⑤私生活上の情報(妊娠・流産,結婚・離婚,家族,思想・信条・信仰等)などの多種多様なセンシティブ情報を含む個人情報が集積されて記録されている。情報の集積が比較的少ない原告であっても,氏名,生年月日,住所,電話番号,性別,所属・グループ,社員番号,職種,昇格年度,組合脱加入可能性に関すると思われる情報(A格付け・A核付け・J格付け等)は必ず記録されている。
本件原告ら各情報は,個人識別情報に人事考課に関する情報,組合活動に関わる情報等を加えたものであるところ,本件会社が一貫して継続してきた本件組合等の組合員に対する脱退工作や昇格差別をして本件組合等を弱体化させ,本件会社に親和的な被告組合を育成していく政策(以下「分裂労務政策」という。)を考慮すれば,本件原告ら各情報は,殊に被告組合と対立する本件組合等に加入していた原告らにとって,被告組合には知られたくない情報であるといえる。
(b) 氏名・住所・電話番号,所属グループ・社員番号等の個人識別情報は,様々な場面に点在する個人情報を特定の個人に結び付けるものとして重要な意味を持っており,時間の経過によって変化していくことが多い内容・内面情報より価値が高いともいえるものであり,原告らの組合活動や組合加入可能性に関する情報等を結びつける重要な意味を持っている,すなわち,個人識別情報は,データベースの鍵として機能するものであるから,原告らが上記の個人識別情報を含め,被告組合に知られたくないと考えることは極めて合理的である。
なお,所属グループ・社員番号については,本件会社内において確認し得る手段があるとしても,原告らは,被告組合が同情報を本人の同意なく本件ファイルに入力し,いつでも利用できるデータにすることまで許容しているものではないから,同情報もプライバシー保護の対象になる。
また,過去の一定時期に,原告らを含む本件会社の社員の氏名・住所・電話番号を記載した職員名簿が存在し,同様の情報が記載されたフルネームリストが本件会社から労働組合に配布されていたが,原告らの生年月日は,これらにも記載されていない情報であって,プライバシー保護の対象となるものであり,上記社員名簿及びフルネームリストは,プライバシー保護の意識の高まりによりその後作成,配布がされなくなったという状況変化に応じて,被告組合もその管理する社員名簿及びフルネームリストに記載された個人情報の利用を制限しなければならない。
b 本件ファイル作成等の態様
(a) 本件ファイル作成等には,個人情報の収集,ファイル作成,保管,使用の各行為が含まれるところ,このうち収集は,個人情報を入手する行為であり,ファイル作成は,当該個人情報を電子データ化して電子記憶媒体に記録する行為であり,保管は,収集した当該個人情報を保存,蓄積,管理する行為であり,使用は,自ら当該個人情報を閲覧,加工等して用いる利用行為と当該個人情報を第三者の用に供するためにこれを移転,伝達する提供行為である。
(b) 同意の不存在
本件原告ら各情報は,極めて広範囲に及んでいること,上記a(a)のとおり原告らにとって被告組合に知られたくない情報であること,本件組合等に所属する又は所属していた原告らが自分の個人情報を提供して被告組合に個人的に援助してもらうことはあり得ないことからすると,原告らは被告組合が本件原告ら各情報を収集することに同意するはずがないし,現に,本件ファイルの存在は秘匿されていたものであり,原告らは本件ファイルの作成等について同意していない。
しかるに,被告組合は,本件会社と一体となって,10年以上の長きにわたり,原告らを含む約9000名の客室乗務員について,これらの者の予期しないところで監視し,また,本件会社から長期的継続的に大量の個人情報の提供を受けるなど,職場に存在する様々な労働者支配機構を利用,動員して,職場の内外における原告ら客室乗務員の生活行動の細部にわたる情報,あるいはその人格そのものまで包括的に把握することが可能な情報までも無制限に収集し,本件ファイルを作成したのであって,その違法性は甚大であり,権利侵害性は深刻である。
(c) 本件ファイルの作成目的
被告組合は,本件会社内の他の労働組合を分裂させるという方針に従って設立された労働組合であり,本件会社と一体となって,あるいは相互に協力して,客室乗務員を被告組合に統合・包摂すべく,客室乗務員の人格評価をし,本件組合等からの離脱可能性,被告組合への加入可能性等を分析し,その評価に基づいて,必要な措置を執るなどするため,入ってきた情報,持てる情報はすべてデータ化するとの方針の下,合理的な制限や歯止めをすることなく,本件原告ら各情報を収集し,本件ファイルを作成した。
このように,被告組合は,被告組合の組合員の利益のためという是認し得る目的を逸脱して,本件ファイルを作成した。
(d) 本件ファイルの保管態様
本件ファイルは,客室乗務員9000名以上という膨大な人数の情報を含み,かつ,センシティブ情報を含むデータベースともいうべきものである。また,本件ファイルは,電子データとして記録されたものであり,半永久的にデータが残り,量的にもほとんど無限に蓄積でき,再現も容易であり,誰もが同じ文字等を体験でき,加工,変更,結合も極めて容易であり,費用も手間もかからず,データを広範に送信することも無限にコピーを作ることも可能であるから,プライバシー侵害が極めて容易に起こり得るものである。
しかるに,被告組合においては,本件原告ら各情報の収集,管理,利用,削除,第三者提供等の個人情報の取扱いについて,組織として明文化された明確なルールはなく,このようなルールが厳守されていることを常時確認する仕組みも用意されていなかった。そして,実際の被告組合における本件ファイルの保管は,以下のとおり,極めて杜撰なものであった。
ⅰ 被告組合客乗支部においては,幾人もの組合幹部が各自のノートブックパソコンで本件ファイルを保管していた。ノートブックパソコンは置き忘れや盗難の可能性もあるところ,パスワードを設定するというルールもなく,上記組合幹部の中にはパスワードを設定していない者もいた。また,ノートブックパソコンが車上荒らしによる盗難に遭ったことや,マスコミに本件ファイルが流出したこともあった。
さらに,被告組合客乗支部の役員を退任した後は,その者のノートブックパソコンに保存した本件ファイルを消去するとの決まりもなく,被告Y2は,被告組合客乗支部委員長を退任した後も,本件ファイルを保有し,データ入力を続けていた。
ⅱ 本件ファイルに一度書き込まれた情報は,センシティブ情報のほか,根拠のない評価や誹謗中傷に類する情報,誤った情報についても,その収集後に正確性や収集することの妥当性について吟味されることなく,そのまま保管されていた。
(e) 本件ファイルの使用
ⅰ 被告組合内部での使用
被告組合は,本件原告ら各情報を被告組合内部で流通させ,本件組合等の組合員の脱退や組合活動の妨害に利用した。しかも,本件ファイルには,原告らの私生活上の事象が極めて不適切な表現で記録されており,被告組合は,原告らの私生活をのぞき見するような感覚で,本件原告ら各情報を違法に流通させた。
ⅱ 本件会社による使用
本件原告ら各情報は,原告らの全く与り知らないところで,本件会社における勤務評価,人事配置等の処遇にかかわる情報として利用された。それは,原告らにとって不利益に作用しており,被告組合は,本件ファイル作成等を通じて,本件会社の不当労働行為や人事権の濫用的な行使に深く関わっていた。
ⅲ 本件ファイルの開示,公表
プライバシー侵害が成立するためには,情報の開示,公表は必要でない。
もっとも,本件ファイルは,少なくとも被告組合客乗支部執行部等の9名がデータの更新を行い,8名が閲覧可能であり,5名が実際に閲覧していたのであって,少なくとも上記9名に利用され,上記8名に開示されたというべきである。
また,被告組合は,定期的に本件会社の管理職や従業員と情報交換を行っていたのであるから,本件ファイルに記録された原告らの個人情報が第三者に開示された可能性は極めて高い。
c 以上によると,被告組合は,原告らが他人に知られたくない本件原告ら各情報を,原告らの同意を得ることなく,その収集目的及び利用目的に何らの合理的な限定も歯止めもなく収集して本件ファイルを作成し,これを適切に保管することもせず,それを使用したのであるから,原告らのプライバシーを侵害したといえる。
そして,以上の原告らに対するプライバシー侵害の不法行為に当たる被告組合による本件ファイル作成等は,①被告組合が,本件組合等を分裂させるという本件会社の方針に従って設立されたものであり,本件会社と容易に一体化し,全客室乗務員を監視する目的で本件ファイルを作成することが可能であって,むしろそれが設立の目的であったこと,②本件ファイルは,本件会社からの大規模なデータベースを基にした大量の個人情報の提供を受けて作成されたものであること,③本件原告ら各情報には,人事考課等の本件会社が組織的に関与しなければ知り得ない情報のほか,本件組合等脱退・被告組合拡大工作,分裂労務政策の推進に関する情報,人員配置に関する意見を含む情報が含まれており,その情報提供者には,本件会社の幹部候補生である客室系総合職であるアシスタントパーサーメール(ASM)が多く見られ,情報を提供したと考えられる管理職や社員は順調な昇格をしていること,④本件会社も,被告組合から本件ファイル内の本件原告ら各情報の提供を受け,これを勤務評価,人事配置等の処遇に利用していること,⑤本件会社は,本件発覚後,本件ファイルの作成や利用について極めて杜撰で拙速な調査をするにとどめ,事態の解明を望まない姿勢を示し,本件ファイル作成等に関与した者らに対して軽微な処分しかしていないと考えられることなどにかんがみると,本件会社が組織的に関与して被告組合と一体となって行ったものである。
【被告らの主張】
(ア) 自己情報コントロール権の権利性
権利とは,社会構成員一般の観念する規範的行為様式によって支えられており,かつ,個人の利益に奉仕する形で発動される種類の法的サンクションを通じて保護され得る利益享受資格であるから,実定法に明確な根拠がないものについては,社会の構成員の規範的行動様式によって支えられていることが必要である。自己情報コントロール権については,以下のとおり,実定法上の根拠はなく,社会の構成員の規範的行動様式によって支えられているともいえないから,権利として認められない。
a 実定法
個人情報保護法は,自己情報コントロール権を直接の保護法益としていないこと,個人情報保護法は行政取締法規であって私人間に直接適用されることはないことからすると,個人情報保護法を直接の根拠として自己情報コントロール権を認めることはできない。
b 社会の構成員の規範的行動様式
情報収集権の行使を禁止すれば,国民の社会生活に大きな制約を課す結果になってしまうことからすると,私人による情報収集が自己情報コントロール権の侵害となり損害賠償の対象となることについては,社会構成員の規範的行動様式によって支えられているとはいえない。
(イ) プライバシー侵害の成立要件
情報収集は,表現の自由を全うするために不可欠であり,それ自体,権利として保護されるべきものである。また,情報を記録等して管理することも,情報の収集から発表に至る過程の一部をなすものであるから,表現の自由の一内容として保護されるべきである。
そうすると,仮にプライバシー権が憲法13条で保障されているとすれば,本件では,原告らの基本権(プライバシー)と被告らの基本権(表現の自由)とが衝突している場合であるといえるから,原告らの基本権を保護するために,被告らに一定の行為を禁止し,その違反を理由として損害賠償責任を課するためには,そうすることが被告らの基本権に対する過剰介入の禁止に反しないことが必要である(狭義の比例原則である均衡性の原則)。そして,表現の自由は,憲法上,最も保護の必要性が高い基本権の一つであることからすると,かかる権利を制約することが許されるのは,ある個人が回復できない損害を被ってしまうことを防ぐなど,重要な目的を達成するために必要な手段といえる場合に限られるというべきである。
以上に加えて,情報を他者に知られたくないか否かを当該個人の主観によるものとすると,些細な事柄であっても,ある個人に関連する事柄はその個人の主観によってプライバシーとなってしまうため,情報の伝達が不可能となり,社会生活が成り立たなくなることからすると,プライバシー侵害の不法行為が成立するためには,プライバシーに該当する情報がみだりに開示されたこと,すなわち,一般人の感受性を基準にして,①取扱情報の秘匿性,②情報取扱目的の相当性,③目的を逸脱した開示の危険性の有無・程度等からみて,私生活上の平穏を害するような態様で開示されたことが必要である。
(ウ) 本件ファイルについて
a 取扱情報の秘匿性
本件ファイルは,本件会社から提供された各種リスト等を基にして作成されており,ほとんどの情報は本件会社内で知られている個人識別情報の域を出ないものであって,秘匿性が低いものである。しかも,多くの情報は,本件ファイルの記号化された項目に数字や記号で記録されており,本件会社の社員であっても何を意味する情報であるのか不明なものが多く,秘匿性は低いものといえる。
b 情報取扱目的の相当性
(a) 本件ファイルは,被告組合の組織管理,組織拡大のための内部資料として使用することを目的に作成されたものである。本件会社内には複数の労働組合があるところ,本件組合等が傷病者ケアを売りにした組合勧誘活動をしていたことからすると,被告組合も,自己の組織内管理体制を整備し,必要な情報を集めて傷病者等のケアを行うなどの組合内サービスを充実させて,組合の防衛,拡大に努めようとすることは当然である。そして,組合サービスの充実を行うことは,社員全体の福利厚生に資するから,その目的は正当である。
なお,時間の経過とともに,持てる情報はすべてデータ化するようになり,本件ファイル作成の初期の目的が徐々に曖昧になっていった経過があるものの,これは,日常世話活動の充実強化を図りたいという被告組合客乗支部の方針に則り,些細な情報も何かに役立つのではないかという意識に基づくのであって,上述の正当な目的は維持されていた。
(b) 個人被告らは,被告組合の組織管理,組織拡大という目的のために組合役員としてそれぞれが情報収集を行っていたところ,被告組合が労働組合として同目的を達成するためには,本件ファイルの情報を引き継ぐことが必要であった。したがって,本件ファイルの被告組合客乗支部執行部内での引継ぎも正当な目的に基づいていたといえる。
c 目的を逸脱した開示の危険性の有無・程度
(a) 被告組合客乗支部内での開示
個人被告らは,それぞれ被告組合客乗支部委員長を引き継ぐ際,本件ファイルの厳重管理を申し送っており,本件ファイルは,それを保管管理する者によって誰にも閲覧させないように取り扱われていた。したがって,本件ファイルが,上記bの目的を逸脱して第三者に開示される具体的な危険性はなく,仮にあったとしても,その程度は著しく低かった。
また,本件ファイルの当初作成時から本件発覚までの11年間に本件ファイルのデータ更新を行ったのは9名であり,これ以外に本件ファイルの存在を知っていてその閲覧が可能な立場にいた者は被告組合の部内者8名のみであり,そのうち実際に本件ファイルを閲覧していたのは5名である。このことからすると,本件ファイルは,上記bの目的を逸脱して第三者に開示される危険性があったとはいえない。
(b) 本件会社への非開示
ⅰ 本件ファイルは,被告組合の組織管理,組織拡大のための内部資料として使うことを目的に作成されたものであり,本件会社等の第三者に開示することは想定されていない。また,本件ファイルは,元々本件会社から会社内各労働組合に対して公式に提供された資料や被告組合OB管理職から個人的なつながりに基づいて提供を受けた資料によって作成されているものであり,そこに記録されている情報は,本件会社が有している情報が基になっているものと,職場で噂になっていたものや,被告組合客乗支部の役員が日々の乗務や乗務員との食事のときなどに自ら確認したり相談を受けたりして得た情報であり,その情報内容や信憑性からして,本件会社にとって有用性のあるものとは考えられない。さらに,本件会社は,被告組合と独立して社員の個人情報を管理していたから,本件ファイルの開示を求めて不確実な情報を収集する必要性は全くなかった。
以上のとおり,本件ファイルは,被告組合にとっても,本件会社にとっても,本件会社に開示する必要性のないものであり,被告組合は,本件会社に対し,本件ファイルを開示していない。
ⅱ なお,以下のような本件会社から提供を受けた情報に対する従前からの取扱いからすると,仮に本件会社に本件ファイルが開示されたとしても,原告らの私生活上の平穏は何ら害されないから,みだりに開示したことにはならない。
① 本件会社では,平成5年ころまで,c会という親睦団体から各社員に対し,その氏名,社員番号,住所,電話番号,配属等が記載された社員名簿が配布されていたから,これらの情報が本件会社内で行き渡ることについては,全社員が黙示的にせよ同意していた。
② 本件会社は,全ての会社内労働組合に対し,本件会社に在籍している全客室乗務員に関し,上記①の社員名簿記載の情報と同様の情報(氏名,社員番号,住所,電話番号,配置等)が記載されたフルネームリストや,配置表,休職者リスト,退職者リスト,新入社員リスト及び組合団体保険加入者リストを公式に提供していた。したがって,会社内各労働組合の各執行部が上記各リストに記載された情報を組合活動の便宜に資するように取り扱うことは,本件会社内の公式の取扱いに基づくものというべきである。また,原告らは,本件発覚当時に至るまで上記各リストについて異議を申し立てたことはなく,黙認していた。なお,フルネームリストは平成17年3月まで,組合員団体保険加入者リストは平成18年12月まで配布されていた。
③ 本件会社は,会社内各労働組合に対し,上記各リストの配布を止めた後,上記各リストを破棄するよう指示しているが,これは,本件会社が,個人情報保護法との関係を考慮して情報の取扱いについて指示を出したにすぎないものである。本件組合は,上記各リストを基に作成したデータを破棄せず利用していたのであるが,本件原告ら各情報を被告組合客乗支部執行部内でのみ極少数の者が閲覧していたのであるから,原告らのプライバシーに該当する情報をみだりに開示したことにはならない。
d 以上によると,被告組合客乗支部執行部内において本件ファイルの引継ぎ等をしたことは,原告らのプライバシーに該当する情報を一般人の感受性を基準にして原告らの私生活上の平穏を害するような態様でみだりに第三者に開示したとはいえず,また,被告組合は,本件ファイルの内容を本件会社を含め,第三者に対して一切公表,開示していない。
よって,被告組合は,本件ファイル作成等を行ったことにより,原告らのプライバシーを侵害していない。
イ 職場における自由な人間関係を形成する自由の侵害の有無
【原告らの主張】
現代社会における職場は,労働者が労働し生活する場として,労働者相互の人間的交流が日々交わされる一つの社会(企業社会)を形成していることからすると,職場における労働者相互の交流は,人格の形成にとって決定的意味を有し,人間らしく生き,働く上で不可欠なものとして,法的に保護されなければならない。とりわけ,航空機内における物理的に閉ざされた労働環境の中で,客室の保安と旅客の安全確保のための保安業務を遂行し,かつ,旅客に快適な空の旅を提供するサービスを実現するためには,人間的な連帯に基づく人間関係とチームワークが不可欠であり,これが分断,破壊されることはおよそあってはならない。
以上によると,客室乗務員には,その業務を適正に遂行する上で,職場における自由な人間関係を形成する自由が保障されなければならない。そして,自由な人間関係は,客室乗務員が,職場における他の労働者と対等な人格を持った主体として交流し,相互に相手方を信頼して自らのプライバシー情報を開示する範囲を決定し,これを相手方に提供し,あるいは相手方からもそうした情報を受領することを通じて形成されていくものである。
しかるに,被告組合は,本件会社及び被告組合の労使関係に批判的立場に立つ本件組合等を分裂,弱体化させる分裂労務政策の方針に基づいて,本件会社と一体となって,原告らの予期しないところで,職場のみならず,生活のほとんどを監視の対象として,原告らの個人情報を広く収集して本件ファイル作成等をしたものであるところ,原告らは,このような監視及び個人情報の収集をされると,自らの個人情報がどのように分析,評価,利用されるのか分からないというおそれ,不安を抱き,他の客室乗務員との間で自らの個人情報を選択的に開示しながら交流して自由な人間関係を形成する自由を行使することが萎縮され,自己抑制するほかなくなる。そして,現に,被告らによる本件ファイル作成等は,原告らが被告組合に所属する他の客室乗務員との間に自然な人間関係を形成することを抑制させ,原告らを職場において孤立化させ,原告らの職場における自由な人間関係の形成を妨害し,ひいては,職場におけるチームワークを破壊し,安全運航にまで危険を及ぼした。しかも,被告組合の原告らに対する監視は,10年以上に及んでおり,その違法性は重大であり,権利侵害性は深刻である。
以上のとおり,被告組合による本件ファイル作成等により,原告らの職場における自由な人間関係を形成する自由が侵害された。
【被告らの主張】
被告らは,被告組合客乗支部執行部内のみにおいて本件原告ら各情報を収集,保管,利用しているだけであって,本件原告ら各情報を基に,他の従業員に対し,ある特定の従業員と交際しないように働きかけるなど,人間関係への働きかけをしたことは一切ない。よって,被告らは,原告らの職場における自由な人間関係を形成する自由を侵害していない。
(2)  争点(2)(個人被告らによる不法行為の成否)について
【原告らの主張】
本件ファイルの存在を被告組合の組合員にさえ知らせず,個人情報を収集,保管し,本件会社と意見交換をするというような違法行為の継続については,これにかかわった者は,それに気付いた時点で直ちに個人情報の収集,保管,使用を中止し,既に集積されている個人情報を抹消し,また,違法に自分の個人情報を収集されていた従業員らに対し,説明,謝罪をし,実害を受けている者に対し,被害回復のための誠意ある対応をすべきであった。しかるに,個人被告らは,上記違法行為の継続にかかわりながら,上記の各対応をしなかった。
さらに,個人被告らは,以下のとおり,原告らのプライバシーを侵害した。
ア 被告Y2
(ア) 被告Y2は,平成8年に本件ファイルが作成された当初,本件ファイルを作成する目的で,客室乗員企画部の担当者に依頼して,本件会社が保管している原告らを含む当時の全客室乗務員の氏名,社員番号,職位(職位,昇格年度,職給,職級に昇格した年度,客室責任者に昇格した年度),配置(前配置,旧配置,元配置,前異動日,旧異動日,元異動日),住所,電話番号,生年月日,旧姓,性別等を含む個人情報を入手し,原告らの同意や確認なく,原告らに係る上記情報を含む本件ファイルを作成した。
(イ) 被告Y2は,平成12年ころ,東京空港支店フライト旅客部(本件会社内で使用しているコードはKPN。以下「フライト旅客部」という。)の担当者に依頼して,契約制客室乗務員として採用された者の入社日,正社員への切替え,学歴,職歴,資格・趣味,人事評価(勤務コメント,モニタリング,総合評価),国際線移行の年月日等の個人情報を入手した。
(ウ) 被告Y2は,持てる情報はすべてデータ化しようと考え,原告らを含む客室乗務員に関する職場での噂話や,被告組合OB管理職と定期的に行っていた情報交換会において入手した情報を,原告らの同意や確認なく,本件ファイル中の被告Y2備考欄,「備考(HN1)」欄又は「備考(HN2)」欄(以下,後の2欄を併せて「備考HN欄」という。)といった欄に追加入力した。
(エ) 被告Y2は,被告組合の内部資料として本件ファイルを利用し,平成11年ころから,被告組合OB管理職と定期的に行われた情報交換の場において,本件会社が人事上ないし労務管理上利用できるように本件ファイル内の情報を提供した。
(オ) 被告Y2は,平成13年に被告組合客乗支部委員長を退任した後も,個人所有のノートブックパソコンに保管していた本件ファイルのデータを消去せずにその保管を続け,同データを被告組合外に持ち出した。そして,被告Y2は,本件会社の人事関連情報を取り扱う部門に在籍しながら,その間に得た情報を個人的に保管していた本件ファイルに追加入力するなどした。
(カ) 被告Y2は,本件会社の管理職在職中に職務上得た客室乗務員の個人情報を被告組合に提供した。
イ 被告Y4
(ア) 被告Y4は,持てる情報はすべてデータ化しようという被告組合客乗支部執行部の考えを引き継ぎ,原告らを含む客室乗務員に関して,被告組合OB管理職と定期的に行っていた情報交換会その他被告組合の組合員から入手した情報,あるいは自分が直接聞いた話や感じた印象などを,原告らの同意や確認なく,本件ファイル中の被告Y4備考欄や備考HN欄に追加入力した。
(イ) 被告Y4は,被告組合の内部資料として本件ファイルを利用し,また,被告組合OB管理職と定期的に行われた情報交換会において,本件会社が人事上ないしは労務管理上利用できるように本件ファイル内の情報を提供した。
(ウ) 被告Y4は,被告組合客乗支部委員長を退任する際,後任の被告Y5に本件ファイルを引き継いだ。
ウ 被告Y5
(ア) 被告Y5は,とにかく情報の多い方が今後の組織活動に役立つかもしれないと考え,原告らを含む客室乗務員に関する職場での噂話,被告組合OB管理職と定期的に行っていた情報交換会やその他被告組合の組合員から入手した情報,あるいは被告Y5自身が直接聞いた話や感じた印象等を,原告らの同意や確認なく,本件ファイル中の被告Y5備考欄や備考HN欄に追加入力した。
(イ) 被告Y5は,被告組合の内部資料として本件ファイルを利用し,また,被告組合OB管理職と定期的に行われた情報交換会において,本件会社が人事上ないしは労務管理上利用できるように本件ファイル内の情報を提供した。
(ウ) 被告Y5は,被告組合客乗支部委員長を退任する際,後任の被告Y6に本件ファイルを引き継いだ。
エ 被告Y6
(ア) 被告Y6は,持てる情報はすべてデータ化しようという被告組合客乗支部執行部の考えを引き継ぎ,原告らを含む客室乗務員に関する職場での噂話,被告組合OB管理職から入手した情報を,原告らの同意や確認なく,本件ファイル中の被告Y6備考欄や備考HN欄等に追加入力した。
(イ) 被告Y6は,被告組合の内部資料として本件ファイルを利用し,また,被告組合OB管理職に対し,本件会社が人事上ないし労務管理上利用できるように本件ファイル内の情報を提供した。
(ウ) 被告Y6は,被告組合客乗支部委員長を退任する際,後任の被告Y3に本件ファイルを引き継いだ。
オ 被告Y3
(ア) 被告Y3は,持てる情報はすべてデータ化しようという被告組合客乗支部執行部の考え方の下で,被告Y4らに対し,原告らの同意や確認なく,原告らに関する被告Y3の印象等の情報を提供するなどして,本件ファイルの作成に関与した。
(イ) 被告Y3は,被告組合の内部資料として本件ファイルを管理,利用し,また,本件ファイル中の被告Y3備考欄等に追加入力した。
【個人被告らの主張】
上記(1)ア及び同イの各【被告らの主張】のとおり,本件ファイル作成等は,原告らのプライバシーや職場における自由な人間関係を形成する自由を侵害しないから,個人被告らによる不法行為も成立しない。
(3)  損害額
【原告らの主張】
ア 慰謝料
本件原告ら各情報は,1人につき158項目にも及ぶものであり,その内容は,個人識別情報に加え,人事考課に関する情報,組合活動に関する情報,人物評価に関する情報,私生活上の事由に関する情報等の専ら個人の内面にかかわる他者に対して完全に秘匿されるべき性質のものが多数含まれている。また,本件ファイルは,本件組合等の組合員を監視し,本件会社が不当労働行為(本件組合等からの脱退工作)を行うために,本件会社と被告組合とが相互に協力して,10年以上の長きにわたる監視により作成されたものである。さらに,本件ファイルの管理は杜撰であり,本件原告ら各情報が被告組合外に漏出する危険性が極めて高かった。原告らは,以上のような問題のある被告組合及び個人被告らによる本件ファイル作成等により,プライバシー及び職場における自由な人間関係を形成する自由を侵害されて,重大な精神的苦痛を被った。
以上の諸事情に加え,被告組合は,本件会社ともども,本件発覚後も,本件ファイル作成等の事実関係を解明するという姿勢に欠け,原告らの権利侵害の回復を妨害していることなどをかんがみると,上記苦痛を慰謝するには,各原告につき21万円を下らない。
なお,原告らのどのような個人情報がいつ誰から収集され,どのように利用されるかは,原告らのおよそ与り知るところではなく,原告らにおいて被告らによる本件ファイル作成等を抑制することもおよそできなかったのであるから,偶々本件発覚時点で記録されている各原告の情報の内容や集積程度に違いがあったとしても,被告組合の原告らに対する権利侵害の重大性に差異は生じない。
イ 弁護士費用
被告らの原告らに対する損害賠償責任と相当因果関係がある弁護士費用相当損害金は,各原告につき2万円が相当である。
ウ 被告らが負う上記各損害の賠償債務は,不真正連帯の関係にあるから,被告らは,連帯して,各原告らに対し,23万円の支払義務を負う。
【被告らの主張】
ア 仮に,被告らに不法行為が成立するとしても,①本件原告ら各情報の多くは個人識別情報の域を出ないものであること,②記録した者以外が見ても何を意味するのか分からない情報であること,③情報収集目的は組合活動における事務効率化や組織拡大であり,原告らの不利益に使用する目的はなく,現に被告組合の組合員と本件組合等の組合員は円満に職務を行っていたこと,④社員名簿に記載されていた情報は全社員に提供されており,配置表,フルネームリスト,休職者リスト,退職者リスト,新入社員リスト,組合団体保険加入者リストは,本件会社から全ての会社内労働組合に配布されていた資料であるから,これらの資料に記載又は記録されていた情報の収集は,本件会社内の公式の情報取扱いに基づいて収集保管等していたものといえること,⑤フルネームリスト及び組合団体保険加入者リストは,本件会社から破棄するように指示されていたが,同指示から本件発覚まで1ないし2年と短期間である上,フルネームリストについては,本件組合においても,本件訴訟手続において書証として提出していることからすると,破棄せずに保管しているものであること,⑥その他の情報は,被告組合の組合員が,日々の乗務や乗務員との食事のときなどに自ら確認したり,相談を受けたりして得た情報であって,情報の収集態様は何ら不合理でないこと,⑦本件ファイルを閲覧可能であった者は11年間で8人と極めて限定されていたこと,⑧被告組合と本件会社は,本件発覚の後,調査委員会を立ち上げ,約1か月かけてヒアリングを行うなどして事実調査をし,原因究明に努めるとともに,予防策を講じたこと,⑨被告組合は,本件発覚後,すぐに客室乗務員に謝罪文を配布し,謝罪したことからすると,原告らが被った精神的損害は大きいものではなく,各20万円を超えるものではない。
イ 本件会社は,平成20年2月22日,原告らに対し,各22万円及びこれに対する遅延損害金相当額を原告ら代理人名義の指定口座に振り込んで支払っているから,損害は既に填補されている。
第3  争点に対する判断
1  認定事実
前記第2の1の前提事実(以下「前提事実」という。),後掲各証拠及び弁論の全趣旨を総合すると,以下の各事実が認められる。
(1)  本件ファイルについて
ア 本件ファイルの記録内容[甲14の1~194,35の1~75]
(ア) 本件ファイルの情報項目は158項目あり,その具体的内容は,別紙「本件ファイルの情報項目」のとおりである。[甲10,原告X1]
(イ) 本件ファイルに記録された各原告に係る情報項目及びその内容を整理すると,別紙「本件ファイル記録内容」のとおりとなる。
本件ファイルの情報項目のうち,①「U」,「社番」,「氏名」,「所属」,「室」,「JOB」,「職」,「S」,「FAMILYNAME」及び「FIRSTNAME」の10項目は,原告ら全員について入力がされており,②「管理職発令日」,「E-MAIL ADD」,「状況(女プロ)」,「共済会」,「共済会振込日&額」,「職歴」,「資格・趣味」,「勤務コメント(KPN)」,「モニタリング」,「総合評価1年目」,「総合評価2年目」,「HOZ移行」,「○期ユニコーン」のうち31期以外の5項目,「任命日」,「紹介」,「○期フォーラム(又はFORUM)」のうち28期以外の7項目,「調整」,「調整不可」,「本部」,「執行委員候補」,「PROM」,「TG100 ST1」,「OTOB」,「ATK分析」,「備考(Y3)」,「備考」,「人材育成アンケート」,「NYC関連」及び「春秋会」の39項目は,原告ら全員について入力がなく,③その余の情報項目は,原告らのいずれかについて入力がされており,そのうち,「住所」又は「住所(200107)」の項目,11ある「○○GRP」の項目及び「電話番号」又は「電話番号(200107)」の項目には,原告ら全員について各項目のいずれかにその項目に係る情報(ただし,電話番号については,原告番号1番,57番及び126番の原告を除く。)が入力されている。
(ウ) 本件会社の調査委員会の調査結果[甲11の1・2,55,乙2,証人A]
本件発覚後,本件会社が設置した調査委員会が被告Y2から提供を受けた被告Y2が保有していた本件ファイルを調査して判明した事実のうち,本件原告ら各情報の内容等に関するものは,114項目について記録されており,このうち入力者が個人的に追加入力した25項目を除く89項目は,以下のとおり三つに大別された。
a 被告組合客乗支部が独自に収集した情報(20項目)
組合役員歴(本部・支部委員歴,執行員担当回数)等
b 本件会社から便宜供与として提供した情報(43項目)
本件会社は,協定等に基づき,被告組合に限らず,会社内各労働組合のいずれに対しても,フルネームリスト,休職者リスト,退職者リスト,新入社員リスト及び配置表を提供していた。これらには,社員番号,氏名,職位,配置,電話番号,住所,出産予定日,入社日,休職開始日,休職終了日,休職備考,退職日等が記載されていた。
c 本件会社から被告組合客乗支部に流出したと考えられる情報(26項目)
①平成8年に本件ファイルの当初作成がされた時期に,客室乗員企画部の社員が,被告組合客乗支部執行部からの個別問い合わせを受けて,客室乗務員に関する情報を提供し,②平成12年に,フライト旅客部の一般職社員が,契約制客室乗務員の人事データの一部を提供し,③平成13年から平成18年までの間,フライト旅客部の一般職社員が,被告組合客乗支部からの要請を受けて,客室乗務員に関する情報を提供し,④平成12年以降,延べ11人の被告組合OB管理職である第1客室乗員部及び第2客室乗員部に所属するマネージャーが,非公式に被告組合客乗支部役員と接触し,客室乗務員に関する断片的な個人情報を提供し,⑤平成11年から平成15年にかけて,被告組合OB管理職2名と被告組合客乗支部役員との間で行われた口頭による情報交換において,客室乗務員に関する情報が提供された。これらにより被告組合に提供された情報には,入社日,入社期,訓練期,学歴,職歴,資格・趣味,勤務コメント,モニタリング,総合評価,異動日,生年月日,健康状況,家族状況,人事考課の内容等がある。
(エ) 本件ファイルの備考欄に情報提供者として氏名が記載されていた本件会社の管理職は55名であった。[甲11の2]
イ 本件ファイル作成等の経緯[前提事実(1)ウ(イ),(2),甲10,11の2,36のほか,以下に掲記する証拠]
(ア) 平成8年より以前[原告X1,被告Y2]
被告組合客乗支部では,21期(平成元年~平成2年)ころから,客乗組合ニュースや本件会社から被告組合及び本件組合等に対して公式に提供されていた配置表(社員番号,氏名,職位,職級,配置が記載されている。)を基に,客乗組合の客室乗務員リスト及び執行部経験者リストを作成していた。同配置表は,本件発覚後である平成19年3月29日当時も,本件会社から被告組合及び本件組合等に対して提供されていた。
なお,平成元年ころまで,親睦団体であるc会が作成した社員名簿が配布されていた。同社員名簿には,社員番号,氏名,住所,郵便番号,電話番号,事業所別の部・課等が記載されていた。
(イ) 28期(平成8年~平成9年)[甲16,乙1,被告Y2]
a 被告Y2及び被告Y6は,28期の被告組合客乗支部の副書記長であった。
b 被告組合客乗支部は,①休職中の組合員にダイレクトメールを送る際,フルネームリストを見て宛名を手書きしていたものを,パソコンの普及に伴い,パソコンを使って宛名ラベルを作成するなど事務作業の効率化,及び,②客乗組合の組合員や労働組合非加入客室乗務員の被告組合客乗支部への加入促進を図って被告組合の組織拡大,組織防衛をする目的で,客乗組合の執行部経験者や被告組合客乗支部に加入する可能性のある客室乗務員について収集していた手書きの情報をデータとして整理するために,平成8年9月ころ,客室乗務員の情報を電子データ化することとした。
電子データ化する際,上記の情報のほかに,①本件会社から公式に提供を受けていたフルネームリスト記載の情報,②被告Y2が被告組合の組合員である客室乗員企画部所属の人事担当者から非公式に提供を受けた客室乗員企画部が管理していた全客室乗務員に関する社員番号,氏名,グループ配置,異動日,職位,職級,昇格年度,性別,旧姓,生年月日等の情報及び③被告組合独自の被告組合客乗支部執行委員経験者,OB会,被告組合客乗支部執行委員以外の28期組合役員,職場委員,客乗組合から被告組合への組合移動年月日等の情報が追加された。
なお,フルネームリストは,本件会社から本件組合等に対しても公式に提供されていたが,個人情報保護法が施行された平成17年4月以降,いずれの労働組合にも提供されなくなった。また,本件組合等に提供されたフルネームリストは,住所の記載が2行以上に渡る場合,2行目以降は印字されていなかった。
c 本件ファイルの当初作成時の情報項目は,約35項目であり,被記録者は,契約制客室乗務員を除く全客室乗務員約5500名であった。
d 「備考」欄の内容
被告Y2を含む被告組合客乗支部役員3名は,それぞれ,各自が所有するノートブックパソコンに本件ファイルを保存し,客乗組合の執行部経験者と被告組合への加入の可能性のある客室乗務員について,従来から紙に記録されていた情報,被告組合客乗支部執行委員から聞いた情報及び個々の客室乗務員と話して得た情報等を各自のノートブックパソコンの「備考」欄に入力した。以上の入力された情報量自体は少なく,その内容は,被告組合への加入促進を図るために必要な最小限の情報であり,プライバシーに係わる情報はなかった。
(ウ) 29期(平成9年~平成10年)[甲1,22,乙1,被告Y2]
a 被告Y2及び被告Y6は,29期の被告組合客乗支部の副委員長であり,被告Y3は同執行委員であった。
b 平成8年8月から1年間の被告組合からの脱退者は114名,被告組合への加入者は18名であった。また,平成9年8月から1年間の同脱退者は92名,同加入者は11名,平成10年8月から1年間の同脱退者は74名,同加入者は10名であった。
本件ファイルには,29期以降,①被告組合独自の情報である各期の組合役員,生産性研修の受講歴,職場委員会の参加歴,組合の脱退・加入等の情報,②職場に公示されていた昇格に関する情報,③本件会社から公式に提供されていた 休職者リスト(休職者の社員番号,氏名,休職開始日,出産予定日,出産日,種別が記載されている。), 退職者リスト(退職者の社員番号,氏名,職位,配置,退職日が記載されている。), 新入社員リスト(新入社員の社員番号,氏名,入社日が記載されている。)記載の各情報,④本件会社から被告組合に対してのみ提供されていた組合団体保険加入者リスト(被告組合の全組合員と団体保険加入の管理職に関する管理職・組合員の別,所属,社員番号,氏名,性別,生年月日,入社年月日,団体保険加入・非加入,退職年月日が記載されている。)記載の情報,⑤休職者や出産を迎えた組合員を対象とした各種ミーティング等で組合員本人に確認した情報,⑥一部の社員からデータで入手した各年度のグループ配置や新入社員情報等が順次追加記録された。これらの情報の追加記録は,上記のように被告組合において一定規模の脱退があったこと等を踏まえ,組織拡大を図る目的で行われた。
なお,休職者リスト,退職者リスト及び新入社員リストは,本件組合等に対しても公式に提供されており,本件発覚後である平成19年3月29日当時も,いずれの労働組合に対しても提供されていた。組合員団体保険加入者リストは,平成18年12月まで被告組合に提供されていた。
c 被告Y2を含む被告組合客乗支部役員2名は,被告組合の組合員から得た情報を中心に,各自のノートブックパソコンに保存していた本件ファイル内の情報を更新した。
(エ) 30期(平成10年~平成11年)[甲1,乙1,証人A,被告Y2]
a 被告Y2は30期の被告組合客乗支部の委員長であり,被告Y6は同副委員長であり,被告Y4は同副書記長であり,被告Y3は同執行委員であった。
b(a) 平成11年から,本件会社客室本部に所属する被告組合OB管理職2名と被告組合客乗支部役員2名との間で,口頭による意見交換(以下「本件意見交換」という。)が始まり,平成15年に当該被告組合OB管理職が異動するまで続いた。
30期から32期の間に行われた本件意見交換には,被告組合からは,被告Y2及び副委員長クラスの者1名が参加した。本件意見交換は,月に1回程度,年に数回行われた。
(b) 本件意見交換においては,被告組合OB管理職から,被告組合の組合員を含めた客室乗務員の健康状況,家族状況,人事考課の内容等,種々の情報が提供された。
c 被告Y2を含む被告組合客乗支部役員2名は,特定の目的を持たずに,本件意見交換において被告組合OB管理職から得た情報や被告組合の組合員から得た情報のすべてをデータ化しようという考えの下で,上記各情報及びこれ以外にも宗教,支持政党,病歴,家族構成等の情報を,各自のノートブックパソコンに保存している本件ファイルの「備考」欄等に入力した。
(オ) 31期及び32期(平成11年~平成13年)[甲22,55,乙1,証人A,原告X1,被告Y2]
a 31期及び32期を通じて,被告Y2は被告組合客乗支部の委員長であり,被告Y4は同副委員長であった。被告Y5及び被告Y3は,31期の同副書記長であった。
b(a) 被告Y2を含む被告組合客乗支部役員3名は,年に数回の割合で行われた本件意見交換において,被告組合OB管理職から,客室乗務員に関する種々の情報を聞き取り,これを本件ファイルを保存している各自のノートブックパソコンで本件ファイルの「備考」欄等に入力した。
上記3名以外にも,31期には被告組合客乗支部役員1名が,32期には同役員1名が,個人所有のノートブックパソコンに本件ファイルを保存していた。これらの者も,被告組合の組合員本人やある組合員について周囲の組合員から具合が悪そうであるとの相談があった場合に,その際に得た病名等の情報を本件ファイルの「健康」欄に入力した。
(b) 本件会社は,平成6年から契約制客室乗務員制度を導入したが,契約制客室乗務員が入社後フライト旅客部に配属されるようになった以降,契約制客室乗務員のほぼ全員が入社時点で被告組合に加入した。
被告Y2は,平成12年に,組織固めを図るために,被告組合の組合員であるフライト旅客部所属の一般職社員に依頼して,同社員から,非公式に,平成6年11月から平成8年5月までに採用された契約制客室乗務員1295名分の人事データの一部である氏名,社員番号,入社日,入社期,学歴,職歴,資格・趣味,勤務コメント,生年月日,住所,モニタリング,総合評価,異動日の情報提供を受けた。これらの情報の提供を受けるについては,それぞれの情報を収集することに特定の目的があったわけでなく,持てる情報はすべてデータ化しようという考え方により,収集する情報の範囲の限定や取捨選択はされていない。
被告組合は,その後も平成16年度まで,上記の方法で契約制客室乗務員に関する人事データの一部を入手した。なお,入手した人事データには,職歴,資格・趣味,評価に関する情報は含まれておらず,また時期によって情報の項目数は区々であった。
原告らのうち,契約制客室乗務員制度が導入された後に本件会社に入社した者は,原告番号194番の原告のみである。
(カ) 33期(平成13年~平成14年)[乙7の1,被告Y4]
a 被告Y4は33期の被告組合客乗支部の委員長であり,被告Y5は同副委員長であった。
b 被告Y4を含む被告組合客乗支部役員2名は,年に数回行われた本件意見交換において,被告組合OB管理職から,客室乗務員の種々の情報を聞き取り,これを前任者から引き継ぎを受けて各自のノートブックパソコンに保存していた本件ファイルの「備考」欄等に入力した。
上記2名以外にも,被告組合客乗支部役員2名が個人所有のノートブックパソコンに本件ファイルを保存していたが,この2名は,情報の追加入力はしておらず,客乗組合の組合員の被告組合への加入の可能性にかかわる情報を参照していた。
(キ) 34期(平成14年~平成15年)[乙7の2,被告Y5]
a 被告Y5は34期の被告組合客乗支部の委員長であり,被告Y6は同副委員長であった。
b(a) 被告Y5を含む被告組合客乗支部役員2名は,平成15年まで続いていた本件意見交換において,被告組合OB管理職から,客室乗務員の種々の情報を聞き取り,これを各自のノートブックパソコンに保存していた本件ファイルの「備考」欄等に入力した。
(b) 上記2名以外にも,被告組合客乗支部役員1名が個人所有のノートブックパソコンに本件ファイルを保存しており,被告組合の組合員から得た情報に基づき本件ファイル内の情報を更新した。
(ク) 35期(平成15年~平成16年)[乙7の2,被告Y5]
a 被告Y5は35期の被告組合客乗支部の委員長であり,被告Y6は同副委員長であった。
b 被告組合の組合員から得た情報を中心に被告Y5を含む被告組合客乗支部役員2名は,各自のノートブックパソコンに保存していた本件ファイル内の情報を更新した。
(ケ) 36期(平成16年~平成17年)[乙7の3,証人A,原告X1,被告Y6]
a 被告Y6は,36期の被告組合客乗支部委員長であった。
b 平成17年4月,個人情報保護法が施行され,本件会社からフルネームリストが提供されなくなったが,被告組合は,平成17年度に入社した契約制客室乗務員の社員番号及び氏名の情報をフライト旅客部の一般職社員から入手した。
フルネームリストは,配布終了後,破棄するように本件会社から指示されていた。
c(a) 被告Y6は,被告組合の組合員から得た情報を中心に,個人所有のノートブックパソコンに保存していた本件ファイル内の情報を更新した。
(b) 被告Y6以外にも,被告組合客乗支部役員1名が本件ファイルを保存していた。同人は,住所変更や被告組合への脱退・加入等をした組合員本人に確認した当該情報について,被告組合客乗支部に設置された共用パソコン(以下「支部共用パソコン」)のデータを更新するために本件ファイルを使用した。
(コ) 37期(平成17年~平成18年)[乙7の3,被告Y6]
a 被告Y6は37期の被告組合客乗支部の委員長,被告Y3は同副委員長であった。
b 被告組合は,平成18年度に入社した契約制客室乗務員の社員番号,氏名及び生年月日の電子データを,フライト旅客部所属の社員から入手した。
c 被告Y6は,被告組合の組合員から得た情報を中心に,個人所有のノートブックパソコンに保存していた本件ファイル内の情報を更新した。
被告Y6以外にも,被告組合客乗支部役員1名が本件ファイルを保存していたが,同人は,本件ファイルへの入力はしておらず,客乗組合の組合員の被告組合への加入可能性にかかわる情報を参照していた。
(サ) 38期(平成18年~平成19年)[乙7の4,被告Y3]
a 被告Y3は,38期の被告組合客乗支部委員長であった。
b 被告Y3は,USBメモリーに本件ファイルを保存し,被告組合の組合員から得た情報を中心に,個人所有のノートブックパソコンを使用して本件ファイル内の情報を更新した。
(シ) 小括
a 28期から38期までの11年間に本件ファイル内の「備考」欄を含む情報について,その更新に当たったのは合計9名,その閲覧が可能であったのは,上記9名を除くと合計8名であり,そのうち現に閲覧したのは被告組合本部,被告組合客乗支部を合わせて合計5名であった。
b その他の被告組合客乗支部の役員や執行部員は,ダイレクトメール送付,慶弔対応,フライトイレギュラーへの対応等の組合員サービス,組合活動の記録及び組合加入活動のために,本件ファイルの「備考」欄や人事データ等を含まない基礎データのみを,支部共用パソコンで活用していた。
ウ 本件ファイルの管理等
(ア) ノートブックパソコン[甲10]
a 本件ファイルが保存されていたノートブックパソコンは,その所有者が常に携行していたが,33期(平成13年~平成14年)までは立ち上げ時のパスワードを設定していない者もいた。34期(同年~平成15年)以降は,全員,立ち上げ時のパスワードを設定していた。
b 33期(平成13年~平成14年)の終わりころ,本件ファイルを保存していた個人所有のノートブックパソコンが車上荒らしに遭い,2日後に発見された。同パソコンは,立ち上げ時のパスワードが設定されていた。
(イ) 支部共用パソコン[甲10,被告Y2]
被告組合客乗支部には,その組合員であれば誰でも見ることができる支部共用パソコンが設置されていた。支部共用パソコンには,本件ファイルのデータの一部が保存されていた。同データには「備考」欄の情報は含まれていなかった。
30期から33期(平成10年~平成14年)は,支部共用パソコンにはネットワークに入るためのパスワードは設定されていたが,本件ファイル自体にはパスワードは設定されていなかった。
34期(同年~平成15年)以降は,本件ファイル自体にパスワードが設定された。
エ 個人被告らの関与
(ア) 被告Y2[乙1,2,被告Y2]
a データの入力
(a) 被告Y2は,日々の組合活動を通して被告組合の役員や組合員から得られた情報等で被記録者に係るものを,被告Y2備考欄に入力した。被告Y2備考欄の記録内容は,別紙「個人被告ら備考欄の記録内容」の「被告Y2備考欄」記載のとおりである。
(b) また,被告Y2は,客室乗務員が所属している部署の管理職又は被告組合の組合員から入手した情報を備考HN欄に入力したことがある。
b 本件ファイルの管理方法
(a) 被告Y2は,本件ファイルを個人で所有するノートブックパソコンのハードディスク及びバックアップ用に外付けのハードディスクに保存していた。被告Y2は,同パソコンを常に携行していた。
(b) 被告Y2は,被告組合客乗支部委員長を退任した後も,本件ファイルを消去せずに上記(a)のノートブックパソコンのハードディスク及び外付けハードディスクに保存しており,本件ファイルに新たな入力をしていた。
被告Y2は,平成19年2月の本件発覚後,本件会社に対し,本件会社が行う調査に供するため,保存していた本件ファイルを提出した。そして,既に壊れていた同パソコンのハードディスク及び上記外付けハードディスクを破壊し,廃棄した。
本件会社は,上記調査実施後,被告Y2が提出した本件ファイルを処分した。
c 被告Y2は,平成15年12月,フライト旅客部の管理職に就任し,人事データに関与するようになった。
(イ) 被告Y4[乙7の1,被告Y4]
a データの入力
被告Y4は,本件会社が発表する昇格人事を記載した書面を基に,職位に関する情報で被記録者に係るものを本件ファイルに入力するなどした。また,被告Y4は,被告組合の組合員や被告組合OB管理職から得た被記録者に関する情報の全部及び被告Y4自身の印象等を,被告Y4備考欄に入力した。さらに,被告Y4は,本件ファイルに既に入力されていた情報を被告Y4備考欄に転記した。被告Y4備考欄の記録内容は,別紙「個人被告ら備考欄の記録内容」の「被告Y4備考欄」記載のとおりである。
b 本件ファイルの管理方法
被告Y4は,本件ファイルを被告Y4専用のノートブックパソコンのハードディスクに保存して管理していた。被告Y4は,委員長退任時に,被告Y5に本件ファイルを引き継いだ。
(ウ) 被告Y5[乙7の2,被告Y5]
a データの入力
被告Y5は,住所や電話番号等の情報を本件ファイルに入力した。また,被告Y5は,会議,ミーティング,事務所での世話活動,乗務等の際に被告組合の組合員や被告組合OB管理職から入手した被記録者に関する情報の全部及び被告Y5自身の印象等を,被告Y5備考欄に入力した。さらに,被告Y5は,本件ファイルに既に入力されていた情報を被告Y5備考欄に転記した。被告Y5備考欄の記録内容は,別紙「個人被告ら備考欄の記録内容」の「被告Y5備考欄」記載のとおりである。
b 本件ファイルの管理
被告Y5は,その所有するノートブックパソコンのハードディスクに本件ファイルを保存していた。被告Y5は,同パソコンに起動時のパスワードを設定し,同パソコンを常に携行していた。
被告Y5は,委員長を退任する際,後任の被告Y6に本件ファイルを引き継ぎ,同パソコンから本件ファイルを消去した。被告Y5は,平成16年ころ,家電量販店に同パソコンの廃棄を依頼した。
(エ) 被告Y6[乙7の3,被告Y6]
a データの入力
被告Y6は,配置表を基に所属グループを本件ファイルに入力するなどした。
また,被告Y6は,被告組合の組合員からの相談や事務所内での話,被告組合OB管理職から得られた情報等で被記録者に関するものを,すべてメモとして被告Y6備考欄に入力した。さらに,被告Y6は,本件ファイルに既に入力されていた情報をまとめて,被告Y6備考欄に入力した。被告Y6備考欄の記録内容は,別紙「個人被告ら備考欄の記録内容」の「被告Y6備考欄」記載のとおりである。
b 本件ファイルの管理
被告Y6は,その所有するノートブックパソコンのハードディスクに本件ファイルを保存していた。被告Y6は,同パソコンに起動時のパスワードを設定し,同パソコンを常に携行していた。
被告Y6は,委員長退任時に,本件ファイルを後任の被告Y3に引き継ぎ,上記ノートブックパソコンに保存していた本件ファイルを消去した。
(オ) 被告Y3[乙7の4,被告Y3]
a データの入力
被告Y3は,組合員の脱退・加入があった場合は,本件ファイルの「U」欄に入力したり,本件会社から公式に提供された産休・育休リスト記載の情報で被記録者に係るものを本件ファイルに入力したりした。
また,被告Y3は,被告組合の組合員で,本件組合から勧誘されている者の情報や健康面での相談に対応できるための情報を,被告Y3備考欄に入力した。ただし,被告Y3は,原告らについては,被告Y3備考欄への入力はしていない。
b 本件ファイルの管理
被告Y3は,本件ファイルをその所有するUSBメモリーに保存していた。
被告Y3は,本件記事の掲載後,被告組合本部に上記USBメモリーを渡し,以後,被告組合本部が管理している。
c 情報提供
被告Y4備考欄には,別紙「個人被告ら備考欄の記録内容」の「報告者のある記述」欄のとおり,被告Y3を情報提供者とする情報が記録されている。
(2)  本件発覚後の経緯
ア 本件ファイル作成に関する調査[甲10,11の1]
(ア) 本件会社による調査
本件会社は,平成19年3月1日,調査委員会を立ち上げ,同月26日までの間調査を実施し,同月29日,調査結果の概要等を本件会社の社員に通知した。
本件会社代表者が本件会社の社員に宛てて発出した同日付「客室乗務員に係る個人情報の流出について」(甲11の1)には,以下の記載がある。
「1 調査の結果判明した問題点
① 協定等に沿った会社・各労組間の通常の情報提供であっても、2005年4月の個人情報保護法施行後は、対象者への通知等、その取扱いに一定の手続きを実施する必要があったが、これが一部なされていなかった。
② 客室本部に所属する一部の社員が、業務上取扱う情報である客室乗務員の生年月日等の個人情報を不適切にY1労働組合に提供した事例が過去複数回あった。
③ 客室本部に所属する一部の管理職が、Y1労働組合に対し、客室乗務員の断片的な個人情報(勤怠・健康情報等)を提供するなど、管理職の言動として不適切な事例があった。
2  今後の対応
①  社員の個人情報について、個人情報保護法に厳格に対応し、情報の収集及び第三者への提供に際して、適切な手続きを施すよう徹底します。
各組合への提供情報についても、再度中身を精査し、必要最小限のものとするとともに、同様に適切な手続きを行った上で提供することとします。
②  社員情報を取扱う者の限定、及びその権限範囲の限定を厳格にします。また、これらの情報を取扱う社員に対し、指導を徹底するとともに必要な教育も実施します。
Y1労働組合に対する業務情報・個人情報の不適切な提供等については、会社としての指示や組織的な関与はありませんでしたが、個人的な判断のもと一部の社員が関与していた点については、会社としても反省すべきであり、今後の再発防止に努めていきたいと考えています。
今回の事例に関係する客室部門、HR部門を担当する役員に対し、今後二度と同様の事例が発生しないよう管理の徹底を指示しました。」
(イ) 被告組合による調査
a 被告組合は,平成19年2月27日,調査委員会を立ち上げた。同調査委員会は,1か月間調査をし,同年3月29日,調査結果を公表した。
被告組合本部執行委員長名の同日付け「客室乗務員リストの作成と外部漏洩に関するご報告とお詫び」(甲10)には,以下の記載がある。
「(前略)調査の結果、以下の事実が判明しました。
①  当該リストには、情報を寄せた人の主観的な見方ではあるものの、宗教、支持政党、病歴、家族構成等のセンシティブ情報や不適切な表現、また会社評価等の組合活動に不要な情報が散見される。
②  組合員からの情報や会社から公式に提供されている資料の他に、管理職やその他一部の社員から入手した情報もある。
③  収集した情報の取り扱いについて、個人情報保護法に基づく手続きをとっていなかった。
本来、入手してはならないセンシティブ情報、不適切な表現を含む情報、および組合活動に不要な情報を収集したことには、個々の項目に特定の目的がありませんでしたが、明らかに本来の目的を逸脱しています。また、個人のメモ書きのような情報をデータとして蓄積し、代々、執行部で引き継いできたことは不適切な行為です。情報の収集方法についても、問題があったと認識しています。これらは、過去から組合間の加入活動が活発に行われてきた状況下、組合活動をする上で客室乗務員の情報を少しでも多く集めようとしたことが加熱してしまったことによりますが、まさに軽率な行為であったと深く反省しています。さらに、個人情報保護法への対応を行っていなかったことは、コンプライアンスの観点から重く受け止めています。
(中略)
弊労働組合より持ち出された客室乗務員リストそのもの、もしくはそれを元に訂正を加えたリストを保有している方は、速やかに全て破棄ください。万が一、リストに個人情報が掲載されている客室乗務員とその関係者、もしくは弊労働組合に被害が生じた場合には、法的措置をとります。
今後の個人情報の取り扱いについては、以下の通りと致します。
①  個人情報保護法その他の関係諸法令を遵守するとともに、関係省庁ガイドラインおよび個人情報の適正な取り扱いに関する社会的ルールに順じ、適切に取り扱う。
②  個人情報の安全管理に係わるプライバシーポリシーおよび取扱規程を定め、管理責任者を指定する。
③  個人情報の利用目的および取得する情報は、組合活動の遂行に必要最小限の範囲とし、具体的に定める。
④  会社から提供を受ける個人情報については、「共同利用」に必要な確認書を締結するべく協議を行い、組合ニュースやホームページにより本人への周知を行う。
⑤  個人データの漏洩や毀損を防止するため、専門業者との契約により、本部・支部のセキュリティー対策の徹底を図る。
(後略)」
b 被告組合が本件会社から公式に提供を受けていた情報の媒体は,配置表,フルネームリスト,休職者リスト,退職者リスト,新入社員リスト及び組合団体保険加入リストであり,このうち,フルネームリストは個人情報保護法の施行前の平成17年3月まで,組合団体保険加入リストは平成18年12月まで,それぞれ提供されており,その余は,被告組合の調査委員会が調査をした平成19年3月当時も提供されていた。
イ 厚生労働省は,平成19年3月29日,被告組合に対し,「個人情報保護法および指針等が遵守されていなかったことは,誠に遺憾である。」との見解を伝えるとともに,口頭による厳重注意をした。[甲10]
ウ 本件会社による処分等[甲11の2,22,証人A,被告Y2]
(ア) 社員等に対する処分
a 本件会社は,被告Y2に対し,本件ファイルの作成に深く関与したなどとして,停職処分をした。
本件会社は,被告Y2以外にも,被告組合に情報を提供していた社員に対し,出勤停止,譴責,厳重注意等の処分をした。
b 本件会社の代表取締役は,人事・労務担当役員(取締役),客室本部長(常務取締役)に対し,社員の監督を含めた個人情報の管理が不適切であったとして,厳重注意処分をした。
(イ) 被告組合に対する厳重注意
本件会社は,被告組合に対し,警告書を発信し,厳重注意を行った。
2  争点(1)(被告組合による本件ファイル作成等の不法行為該当性)について
(1)  争点(1)ア(プライバシー侵害の有無)について
何人も,人格的利益としての個人の私生活上の自由の一つとして,個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由を有し,第三者に知られたくない個人に関する情報がみだりに開示又は公表されないことは,人格的自律ないし私生活上の平穏を維持するという利益にかかわるものとして,法的保護の対象となると解される(最高裁平成19年(オ)第403号同20年3月6日第一小法廷判決・民集62巻3号665頁等参照)。そして,第三者に知られたくない個人に関する情報をみだりに開示又は公表されないという利益が法的保護の対象となることの一環として,当該個人に関する情報をみだりに収集されないという利益,収集された当該個人に関する情報をみだりに保管されないという利益,及び,当該個人に関する情報をみだりに開示又は公表されないだけでなくみだりにその他の使用もされないという利益も法的保護の対象となると解するのが相当である。
上記の第三者に知られたくない個人に関する情報(以下「プライバシー情報」という。)が法的保護に値するのは,その収集,保管又は使用(開示,公表を含む。以下同じ。)が人格的自律ないし私生活上の平穏の維持という利益の侵害にかかわるためであることからすると,プライバシー情報が一般人の感受性を基準にして人格的自律ないし私生活上の平穏を害する態様で収集,保管又は使用された場合には,そのプライバシー情報の収集,保管又は使用はプライバシーを侵害する違法なものというべきある。
そこで,以下,①本件原告ら各情報が,プライバシー情報といえるか,②本件原告ら各情報が,一般人の感受性を基準にして人格的自律ないし私生活上の平穏を害する態様で収集,保管又は使用がされたといえるかについて検討する。
ア 本件原告ら各情報のプライバシー情報該当性
上記1の認定事実(以下,単に「認定事実」という。)(1)アによれば,本件ファイルに記録された本件原告ら各情報の情報項目及びその内容は,別紙「本件ファイル記録内容」記載のとおりであり,その内容を大別すると,①社員番号,氏名,生年月日,性別,住所及び電話番号等の個人識別情報に当たる情報,②人事考課に関する情報,③組合活動に関する情報,④人物評価に係る情報,⑤家族関係,病歴,思想・信条などのいわゆるセンシティブ情報に当たる情報,⑥その他の情報となる。また,認定事実(1)エ(イ)a,(ウ)a及び証拠(甲14の78,14の162・179・191,32の17・29・62,50の4)によれば,本件原告ら各情報の中には,個人被告らが持った原告らの印象といった主観的な評価や,事実と異なる情報も含まれていることが認められる。
以上の本件原告ら各情報は,いずれも私的な事柄であるところ,この中には,人が社会生活を営む上で一定の範囲の他者には当然開示されることが予定されており,秘匿されるべき必要性が必ずしも高いものとはいえない個人識別情報から,秘匿性の要請が認められ,人格的自律にも影響を及ぼすものと考えられる人事考課,組合活動,人物評価に係る情報のほか,個人の内面等にかかわる秘匿性の要請が強いいわゆるセンシティブ情報まで含まれている。このうち,後2者の情報のように秘匿性が要請される情報については,第三者によりみだりに収集,保管又は使用されたくない情報であるということができる。また,これらの情報の中には,個人被告らが持った原告らの印象といった主観的評価に係る情報や事実と異なる情報もあるところ,これらの情報についても,原告らの私生活上の事実らしく受け取られるおそれがあるものであり,第三者によりみだりに収集,保管又は使用されたくない情報であるということができる。前者の個人識別情報については,秘匿性の要請が必ずしも高くない情報ではあるが,そのような情報であっても,当該情報の本人が,自己が欲しない第三者にはみだりに収集,保管又は使用されたくないと考えることは自然なことであり,そのことへの期待は保護されるべきであると解するのが相当である。
以上によると,本件原告ら各情報は,個人識別情報も含め,いずれも原告らのプライバシー情報として法的保護の対象となるということができる。
イ 本件ファイル作成等による原告らのプライバシー侵害の有無
本件ファイル作成等は,本件原告ら各情報の収集,保管(本件ファイルの作成及び情報の追加入力を含む。)及び使用に大別することができるので,以下,これらの行為態様ごとに,原告らのプライバシー侵害の有無について検討する。
(ア) 本件原告ら各情報の収集について
認定事実(1)イ,エによれば,本件原告ら各情報は,被告組合が,本件会社,被告組合OB管理職及び被告組合の組合員である本件会社の一般職社員から収集したもの並びに個人被告らが自らの印象等を記録したものであると認められる。
a 原告らの同意の有無
プライバシー情報の収集について,本人の同意がある場合や,収集方法等に照らして定型的に推定的同意があると認められる場合には,人格的自律ないし私生活上の平穏を害する態様で収集されたということはできない。そこで,以下,被告組合による本件原告ら各情報の収集について,原告らが同意していたかどうかについて,検討する。
(a) 本件会社から公式に提供された情報について
ⅰ 被告組合及び本件組合等に対して提供された情報
認定事実(1)ア(ウ)b,イ,(2)アによれば,本件会社は,被告組合及び本件組合等を含む会社内各労働組合に対し,本件会社の社員(ただし,契約制客室乗務員を除く。)のフルネームリスト(社員番号,氏名,所属,室,グループ,職位,電話番号,郵便番号,住所が記載されている。)については個人情報保護法施行前の平成17年3月まで,配置表(社員番号,氏名,職位,職級,配置が記載されている。),休職者リスト(休職者の社員番号,氏名,休職開始日,出産予定日,出産日,種別が記載されている。),退職者リスト(退職者の社員番号,氏名,職位,配置,退職日が記載されている。)及び新入社員リスト(新入社員の社員番号,氏名,入社日が記載されている。)については平成19年3月当時も,提供していたことが認められる。
本件会社が会社内各労働組合のいずれに対しても上記配置表及び各リストを公式に提供していたことについて,その目的等を具体的に認め得る証拠はないが,一般的に,形式的な社員情報や組合活動に資する限定的な社員の労働状況に関する情報を本件会社の社員で構成されている会社内各労働組合に知らせる趣旨で行っていたものと解され,他方,本件会社においては,会社内各労働組合ごとの所属組合員の把握がその性質上容易でないことをも勘案すると,上記のような態様による本件会社の会社内各労働組合に対する社員情報提供行為自体を違法なものと評価することは困難であり,それが公式に行われていたことからすると,当該情報提供当時被告組合の組合員であった原告らはもちろんのこと,そうでない原告らにおいても,被告組合が上記配置表及び各リストに記載された原告らの上記各情報を収集することについて,定型的に推定的同意があるものと認めるのが相当である。
ⅱ 被告組合に対してのみ公式に提供されていた情報
認定事実(1)イ(ウ)bによれば,本件会社は,被告組合に対してのみ,平成18年12月まで,組合団体保険加入者リスト(被告組合の全組合員と団体保険加入の管理職に関する管理職・組合員の別,所属,社員番号,氏名,性別,生年月日,入社年月日,団体保険加入・非加入,退職年月日が記載されている。)を公式に提供していたことが認められる。
同リストには,被告組合の全組合員と団体保険に加入している管理職の情報のみが記載されていたことからすると,被告組合に提供された同リストに情報が記載されていた原告らは,当該情報提供当時被告組合の組合員であった者に限られるものと認められる。そして,一般的に,被告組合においてその組合員の組合団体保険加入の有無を把握する必要性があることを認めることができることからすると,同リスト記載の情報の収集については,それに関係する上記の原告らについて,定型的に推定的同意があるものと認めるのが相当である。
(b) 本件会社の社員から非公式に取得した情報について
ⅰ 認定事実(1)ア(ウ)c,イ(イ)b,(オ)b,(ケ)b及び証拠(甲22,被告Y2)によれば,被告組合は,非公式に,①平成8年ころ,被告Y2を通じて,客室乗員企画部所属の社員から,同部が管理していた全客室乗務員に関する情報(社員番号,氏名,グループ配置,異動日,職位,職級,昇格年度,性別,旧姓,生年月日等)の提供を受けたこと,② 平成12年に,被告Y2を通じて,本件会社から公式に提供を受けることができない情報であることを認識しながら,被告組合の組合員であるフライト旅客部所属の一般職社員に対し,人事データの提供を依頼し,同社員から,平成6年11月から平成8年5月までに採用された契約制客室乗務員1295名分の人事データの一部(氏名,社員番号,入社日,入社期,学歴,職歴,資格・趣味,勤務コメント,生年月日,住所,モニタリング,総合評価,異動日)の提供を受け, その後も,平成16年度まで,被告組合の組合員であるフライト旅客部所属の一般職社員から,契約制客室乗務員に関する人事データの一部(ただし,職歴,資格・趣味,評価は含まれず,また時期によって項目数は区々であった。)の提供を受け, さらに,本件会社からフルネームリストが提供されなくなった後も平成18年まで,新たに入社した契約制客室乗務員の社員番号及び氏名の情報をフライト旅客部の社員から入手したこと, 平成13年から平成18年にかけて,上記情報提供にかかわったフライト旅客部の社員は延べ6名であったこと,③上記①及び②の各情報は,本件組合等には提供されていないことが認められる。
ⅱ 上記①の情報について
上記①の情報に関係する原告らが,被告組合において上記①の情報を収集することについて同意していたことを認め得る証拠はない。
また,上記ⅰの認定事実によると, 被告組合が本件会社から提供を受けた上記①の情報には,本件会社から公式に提供されていた配置表及び各リストには記載されていない情報(生年月日等)も含まれていたこと, 上記①情報の提供は,被告組合に対してのみ非公式に行われたものであることからすると,本件会社において提供することが本来予定されていない情報であるということができ,被告組合に対する提供について上記①の情報に係る本人が一般的,定型的に知り得る状況にあったこともうかがえないことからすると,本件組合等の組合員である原告らのみならず,被告組合の組合員であった原告らについても,被告組合が上記①の情報を収集することに関して定型的に推定的同意があることを認め得る事情はない。
ⅲ 上記②の情報について
証拠(甲14の1~181・183~194,32の101,35の1~75)によれば,原告らのうち契約制客室乗務員として本件会社に入社したのは原告番号194番の原告のみであり,上記②の情報に関係するのは同原告のみであること,同原告は,契約制客室乗務員当時,被告組合の組合員であったことが認められるところ,同原告が,被告組合において,上記②の情報を収集するについて同意をしていたことを認め得る証拠はない。
また,上記ⅰの認定事実によれば,上記②の情報には学歴等が含まれていること,同原告に係る本件ファイル中の情報に学歴情報が記録されていることがそれぞれ認められるところ,学歴情報は,本件会社から公式に提供されていた配置表及び各リストには記載されていない情報であること,上記②の情報は,被告組合から非公式に依頼又は要請を受けて,被告組合にのみ提供されたものであることからすると,本件会社において本来提供が予定されていない情報であるということができ,被告組合に対する提供について同原告が一般的,定型的に知り得る状況にあったこともうかがえないことからすると,同原告が契約制客室乗務員当時に被告組合の組合員であったことを考慮しても,同原告について,被告組合が上記②の情報を収集することに関して定型的に推定的同意があることを認め得る事情はない。
(c) 被告組合OB管理職及び被告組合の組合員から取得した情報について
認定事実(1)ア(ウ)c,イ(エ)b,(オ)b(a),(カ)b,(キ)bによれば,被告組合客乗支部が被告組合OB管理職から提供を受けた情報には,入社日,入社期,訓練期,学歴,職歴,資格・趣味,勤務コメント,モニタリング,総合評価,移動日,生年月日,健康状況,家族状況,人事考課の内容,宗教,支持政党,病歴等があることが認められる。
認定事実(1)イ(ウ)b,(エ)c,(オ)b(a),(キ)bによれば,被告組合がその組合員から取得した情報には,休職者や出産を迎えた組合員を対象とした各種ミーティングで組合員本人に確認した情報,宗教,支持政党,病歴,健康状況,家族構成等があることが認められる。
上記各情報に関係する原告らが,被告組合において上記各情報を収集することについて同意していたことを認め得る証拠はない。
また,上記各情報には,本件会社から公式に提供されていた配置表及び各リストには記載されていない情報が数多く含まれているところ,その中には家族関係,病歴,健康状況,宗教,支持政党等のいわゆるセンシティブ情報が含まれており,これらは原則として第三者がみだりに収集することが許されない情報である上,上記各情報に関係する原告らが被告組合において上記各情報を収集することについて一般的,定型的に知り得る状況にあったこともうかがえない。そうすると,本件組合等の組合員である原告らはもちろんのこと,被告組合の組合員であった原告らについても,被告組合が上記各情報を収集することに関して定型的に推定的同意があることを認め得る事情はない。
(d) 個人被告らの印象等について
認定事実(1)エ(イ),(ウ)によれば,個人被告らのうち被告Y4及び被告Y5は,被記録者に関する印象等を被告Y4備考欄及び被告Y5備考欄にそれぞれ入力したことが認められる。しかし,上記各被告が記録した被記録者に関する印象等は,一般的には受動的に得られるものであること,上記各被告が意図的,積極的に原告らと接触するなど,原告らの私生活に介入するような態様で印象等を得たことをうかがわせる事情もないことからすると,当該印象等を本件ファイルに入力することの適否は別として,当該印象等を得たことをもって個人に関する情報の収集に当たるものとはいい難い。
(e) 以上によると,被告組合による本件原告ら各情報の収集のうち,本件会社から被告組合に対して公式に提供された情報及び個人被告らによる印象等以外のものの収集については,原告らの同意があったとは認められない。
b 正当な目的(違法性阻却事由)の有無
(a) 本件原告ら各情報のうち原告らがその収集について同意したと認められないものについても,被告組合が正当な目的に基づいて収集したと認められる場合には,プライバシー侵害について違法性が阻却される場合があると解するのが相当である。そこで,以下,本件原告ら各情報の収集が,被告組合の正当な目的に基づくといえるかについて検討する。
認定事実(1)イによると,被告組合が本件ファイルを当初作成した当時のその作成目的は,宛名書き等の事務作業の効率化,及び,客乗組合の組合員や労働組合非加入客室乗務員の被告組合客乗支部への加入促進を図って被告組合の組織拡大,組織防衛をすることであり,本件ファイル作成当初は必要最小限の情報が入力されるにとどまっていたが,被告Y2が被告組合客乗支部委員長に就任した30期(平成10年~平成11年)ころ以降,特定の収集目的も持たずに,入ってきた情報,持てる情報はすべてデータ化しようという考えの下で,情報項目を順次追加し,いわゆるセンシティブ情報を含む様々な情報を記録するようになったことが認められる。
以上によれば,30期以降に新たに入力された本件原告ら各情報で上記aで認定説示した原告らの同意のない情報の収集については,被告組合が組合活動をする上で必要な目的のために行われたということはできないというべきである。
(b) この点,被告らは,本件ファイルは,被告組合の組織管理,組織拡大を図ること及び組合サービスを充実させることという正当な目的のために作成されたものであり,時間の経過とともに,持てる情報はすべてデータ化するようになったのも,些細な情報も何かに役立つのではないかという意識に基づくのであるから,上記の正当な目的は維持されていた旨主張する。
しかし,被告の同主張によると,データ化する情報の収集及びそのデータ化が個人のプライバシーとの関係において問題のないものかどうかについて吟味,検討することなく,何かの役に立つのではないかという漠然とした理由から持てる情報の全てをデータ化したというのであるから,プライバシー侵害の違法性を阻却するに足りる正当な目的が維持されていたとは,到底認めることができない。
c 以上によると,本件原告ら各情報のうち本件会社から被告組合に対して公式に提供された情報及び個人被告らの印象等以外に係る情報収集行為については,いずれも原告らの個人に関する情報を,原告らの同意なく,かつ,正当な目的なく収集したものであると認められるから,一般人の感受性を基準にして人格的自律ないし私生活上の平穏を害する情報収集行為に当たるものであって,原告らのプライバシーを侵害する違法なものというべきである。
(イ) 本件原告ら各情報の保管について
a 本件原告ら各情報のうち,その収集について原告らの同意がないものについては,被告組合内において保管されることについても,原告らの同意があったことを認め得る証拠はなく,被告組合が,これらを被告組合内で保管したことも,原告らのプライバシーを侵害する行為に当たるというべきである。
他方,本件原告ら各情報のうち,その収集について原告らの同意があるものについては,被告組合内において保管されることを当然の前提としているということができるから,これらを被告組合内部において保管するにとどまるのであれば,これについては定型的に推定的同意があると認めるのが相当である。
b 認定事実(1)イによれば,本件ファイルの作成から本件発覚に至るまでに本件ファイルの保管をしたのは個人被告ら5人を含む合計9名であることが認められるところ,前提事実(3)ア及び認定事実(1)イ~エによれば,その保管状況は下記(a)~(g)のとおりであったことが認められる。
(a) 上記9名のうち8名は,各自が所有するノートブックパソコンに本件ファイルを保存し,同パソコンを使って本件ファイルに追加入力をしていた。残り1名(被告Y3)は,USBメモリーに本件ファイルを保存し,所有するノートブックパソコンを使って本件ファイルに追加入力をしていた。
(b) 上記9名は,各自のノートブックパソコンを携行するようにしていた。
(c) 33期(平成13年~平成14年)の終わりころ,本件ファイルを保存していたノートブックパソコンが車上荒らしの被害に遭ったことがある。なお,同パソコンは,2日後に発見された。
(d) 上記車上荒らしに遭ったノートブックパソコンには,立ち上げ時のパスワードが設定されていたが,他のノートブックパソコンには,33期までの間,立ち上げ時のパスワードが設定されていないものもあった。
(e) 34期(平成14年~平成15年)以降は,本件ファイルを保存していたノートブックパソコンにネットワークに入るためのパスワードのほか,本件ファイル自体にもパスワードが設定されるようになったが,33期までの間,本件ファイル自体にパスワードは設定されていなかった。
(f) 被告Y2は,委員長退任後も,本件ファイルを保存していた自己所有のノートブックパソコンから本件ファイルを消去せず,本件会社の管理職に就任した後も,本件発覚後まで,本件ファイルを自己所有のノートブックパソコン及び外付けハードディスクに保存して所持し続けていた。
(g) 平成14年度時点(33期又は34期)のものと推定される本件ファイルが,内部告発によりマスコミに漏えいした。
以上の保管状況によると,本件ファイルが保存されていたノートブックパソコンは上記9名が各自管理していたということになるところ,その中には車上荒らしによる盗難被害に遭ったものがあり,本件ファイルの外部流出の危険が現実のものとなる事態が生じたことが認められる。また,本件ファイルが保存されていたノートブックパソコンには,33期以前は立ち上げ時のパスワードの設定すらされていないものがあり,本件ファイル自体にパスワードが設定されたのは34期以降であるというのであり,33期以前における本件ファイルの保管状態は,情報流出防止の観点からすると,極めて不十分なものであったというべきである。そして,被告Y2のように,昇格して本件会社の管理職となって被告組合の組合員でなくなった後も,本件ファイルを自己所有のノートブックパソコンに保存し続けている者がいたことや,平成14年度時点のものと推定される本件ファイルがマスコミに漏えいしていることからすると,被告組合においては,本件ファイルが流出してその内容が明らかになることを防止するための本件ファイルの保管方法に関する定めはなかったものと推認される。
c 以上によれば,上記9名により保管されていた本件ファイル及び支部共用パソコンに保存されていた本件原告ら各情報の一部については,被告組合から流出することのないように保管されるという措置が十分に整えられておらず,その流出の具体的危険があったものというべきであり,容易には第三者に開示又は公表されない状態にあったといえる程度の保管がされていたとはいえないから,本件原告ら各情報のうち,その収集について原告らの同意があるものについても,その保管については,当該同意の範囲を超えた態様のものというべきである。そして,その保管について正当な目的を認め得る事情もないから,その保管は,原告らのプライバシーを侵害する行為に当たるというべきである。
(ウ) 本件原告ら各情報の使用について
a 認定事実(1)によると,被告組合による本件ファイルの作成は,単に客室乗務員に係る情報を収集して保管するためだけではなく,収集した情報を使用するためでもあったことは明らかである。そして,本件原告ら各情報は,いずれもプライバシー情報に該当するものであることからすると,その使用と原告らのプライバシー侵害との関係は,次のようになる。
まず,本件原告ら各情報のうち,その収集について原告らの同意がないものについては,被告組合内における使用についても,原告らの同意はないと考えられ,現にこの同意を認め得る証拠はないから,被告組合がこれを使用すること自体,当該情報に係る原告らのプライバシーを侵害する行為に当たるというべきである。
次に,本件原告ら各情報のうち,その収集について原告らの同意があるものについては,被告組合内部において使用されることを当然の前提としているということができるから,これらを被告組合内部で使用するにとどまるのであれば,定型的に推定的同意があると認めるのが相当であるが,これにとどまらない使用については,当該情報に係る原告らのプライバシーを侵害する行為に当たるというべきである。
最後に,本件原告ら各情報には,個人被告らの印象等に係るものがあるところ,これらは個人被告らの主観的評価等が記録されたものであるが,それが開示される場合,単なる印象等としてではなく,事実であるかのように受け取られることがあることにかんがみると,当該印象等の対象者本人においては,みだりに開示されたくないと考えることは自然であるから,当該印象等の情報を当該本人の同意なく開示することは,当該本人のプライバシーを侵害する行為に当たるというべきである。
b 認定事実(1)及び(2)によれば,確実に被告組合による本件原告ら各情報の使用に当たると認められるものとして,①本件ファイルの作成から本件発覚に至るまで,本件ファイルの保管にかかわった個人被告らを含む9名のほかに,被告組合の組合員5名が本件ファイルを閲覧していたこと,②本件ファイル中の備考欄や人事データを含まない情報の一部が,被告組合客乗支部の組合員であれば誰でも見ることのできる支部共用パソコンに保存され,利用に供されていたことがある。
(a) 上記①の5名の閲覧について
上記①の5名の本件ファイル閲覧は,本件原告ら各情報の当該5名に対する開示に当たるということができる。
本件原告ら各情報のうち本件会社から被告組合に対して公式に提供された情報及び個人被告らの印象等に係る情報以外の情報については,その収集行為及び使用のいずれについても原告らの同意がないから,上記5名に対する当該情報の開示は,原告らのプライバシーを侵害する行為に当たるというべきである。
また,本件原告ら各情報のうち個人被告らの印象等に係る情報についても,上記5名に対する当該情報の開示について,原告らの同意があることを認め得る証拠はないから,上記5名に対する当該情報の開示は,原告らのプライバシーを侵害する行為に当たるというべきである。
本件原告ら各情報のうち本件会社から公式に提供された情報については,上記5名に対する当該情報の開示の目的が不明であり,開示された情報の取扱いについて被告組合内部にとどめる旨の限定がされていたことをうかがわせる事情を認め得る証拠はないから,その使用が被告組合内部にとどまるものであったとはいい難く,推定的同意の範囲を超える使用として,原告らのプライバシーを侵害するものというべきである。
(b) 上記②の支部共用パソコンへの保存等について
支部共用パソコンに保存されていた情報は,ダイレクトメール送付,慶弔対応,フライトイレギュラーへの対応等の組合員サービスに利用されていたほかに,組合活動の記録及び組合加入活動のためにも利用されていたことからすると(認定事実(1)イ(シ)b),当該情報には,被告組合の組合員のみの情報にとどまらず,本件組合等の組合員の情報も含まれていることが推認される(少なくとも,原告らのうち本件ファイル作成等が行われている間に被告組合から脱退して本件組合等に加入した者,例えば原告番号193番,194番等の情報が含まれていることが推認できる。)。そして,当該情報は,被告組合の組合員であれば誰でも見ることができる状態で保管され,その持ち出し,流出等を防止するための取決めや対応措置をしていたことをうかがわせる事情を認め得る証拠がないことからすると,原告らのうち被告組合の組合員である原告番号42番の原告及び元組合員であった者を除く原告らとの関係ではもちろんのこと,原告番号42番の原告及び被告組合の元組合員であった原告らとの関係においても,推定的同意の範囲を超える使用に当たるということができ,したがって,原告らのプライバシーを侵害するものというべきである。
c 原告らは,被告組合は,①本件原告ら各情報を被告組合内部で流通させた,②本件会社に対して本件原告ら各情報を提供し,本件会社が,提供を受けた本件原告ら各情報を本件会社における原告らの勤務評価,人事配置等の処遇にかかわる情報として利用した旨主張する。
(a) 上記①の主張について
上記①の主張事実を認めるに足りる的確な証拠はない。
(b) 上記②の主張について
まず,認定事実(1)イ(エ)~(キ),エ(ア)~(エ)の各aによれば,少なくとも被告Y6及び被告Y3を除く個人被告らは,被告組合OB管理職との間で本件意見交換をしていたことが認められるところ,本件意見交換の際に,本件原告ら各情報が被告組合OB管理職に伝達された可能性は否定することはできないが,具体的に当該事実を認定するに足りる証拠はなく,また,仮に上記伝達の事実が認められるとしても,直ちに本件会社への情報提供となるものではない。
次に,本件原告ら各情報を見てみるに,本件ファイル中の備考HN欄に記録されている情報は,認定事実(1)エ(ア)によれば,客室乗務員が所属している本件会社の部署所属の管理職又は被告組合の組合員から入手した情報が入力されているものであるから,同欄の情報が被告組合から本件会社に提供されたものとは解されない。本件ファイルのその余の欄に記録されている情報については,認定事実(1)ア及び証拠(甲49の32,被告Y6)によれば,原告番号174番の原告に係る被告Y6備考欄には,Bマネージャーが同原告に対して本件組合からの脱退を働きかけるかという意味のものと解される「B・MNGRが抜くか?」との記録がされていること,同原告は,Bマネージャーから本件組合からの脱退を勧奨されたことがあることが認められるが,上記事項は,組合脱退に関するものであって,本件会社の人事に関するものではなく,同事実から直ちに被告組合から本件会社に対して同原告に係る本件原告ら各情報が提供されたものと認めるには足りない。そして,その他の情報について,被告組合から本件会社に提供されたことを的確に認定し得る証拠はない。
(c) 以上の次第であるから,原告らの上記各主張は採用することができない。
(エ) 被告らの主張について
被告らは,情報収集は表現の自由を全うするために不可欠であり,また,情報の管理も発表に至る過程の一部をなすことから,本件ファイル作成等は,表現の自由の一内容として保護されるべきであると主張する。
しかし,認定事実(1)によれば,本件ファイルは,被告組合の内部資料として使用することを目的に作成等されたものであり,何らかの表現行為をするために作成等されたものではないことが認められる。したがって,被告らの上記主張は採用することができない。
また,被告らの,本件ファイル作成等が原告らに対する不法行為に当たらないことをいうその他の主張は,上記(ア)~(ウ)の認定説示に照らし,採用することができない。
(オ) なお,原告は,被告組合による本件ファイル作成等が本件会社と一体として行われた共同不法行為であると主張し,その根拠として以下の各事由を挙げているので,検討しておく。
a 原告らは,被告組合が,本件組合等を分裂させるという本件会社の方針に従って設立されたものであり,本件会社と容易に一体化し,全客室乗務員を監視する目的で本件ファイルを作成することが可能であって,むしろそれが設立の目的であったことを挙げる。
しかし,この点を認め得る的確な証拠はないし,これが仮に認められたとしても,本件会社の組織的関与を裏付けるには足りない。
b 原告らは,本件ファイルは本件会社からの大規模なデータベースを基にした大量の個人情報の提供を受けて作成されたものであることを挙げる。
しかし,認定事実(1)によると,原告らが主張する本件会社からの大規模なデータベースを基にした大量の個人情報の提供とは,まず,本件会社が配置表及び各リストを被告組合を含む全ての会社内労働組合に配布していたことをいうものと認められるところ,この情報提供は,会社内各労働組合全部に対して行われていたものであり,被告組合だけが特別にこれらの情報を取得していたというものではないから,この点が本件ファイル作成等について本件会社の組織的関与を裏付けるものとはいえない。
また,同認定事実及び証拠(甲29,30,32の8・25,証人A,被告Y2)によれば,被告組合は,①被告組合OB管理職,②フライト旅客部の社員,③客室系総合職社員,④客室乗務員を統括する部署である第1客室乗員部及び第2客室乗員部に所属する者から,本件原告ら各情報の提供を受けていたことが認められるところ,これらの者が本件会社から指示,命令等を受けて,その業務の一環として情報提供をしていたことをうかがわせる証拠はない。そして,当該情報提供を行った上記①の者は,被告組合客乗支部の元役員であること,当該情報提供が行われる重要な機会であったと考えられる本件情報交換は,認定事実(1)イ(エ)b(a)によると,特定の被告組合OB管理職2名が行っていたところ,同人らが平成15年に異動したことにより終了していること,上記②の者は,認定事実(1)イ(オ)b(b)によると,被告組合の組合員であることが認められること,上記③の者については,上掲証拠によれば,原告らが本件会社の幹部候補生であると主張している客室系総合職社員であった者で本件ファイルに情報提供者として記録されているのは,被告Y5(原告番号30番の原告関係),「C」(原告番号124番の原告関係)及び「D」(原告番号24番の原告関係)が認められるところ,被告Y5は,被告組合客乗支部委員長になった者であることからすると,上記情報を提供した当時,被告組合の組合員であったことが推認され,C及びDも,証拠(甲29,32の25)によれば,上記情報を提供した当時,いずれも被告組合の組合員であったことが認められることを併せ考慮すると,以上の者らは,いずれも被告組合の組合員であったという関係から,個人的に,被告組合への情報提供にかかわったとみるのが相当である。上記④の者については,それが被告組合の組合員であることを認め得る証拠はないが,この者による情報提供が上記①ないし③の者らによる情報提供と並行して行われていることにかんがみると,上記④の者も被告組合の関係者として被告組合への情報提供にかかわったとみ得るものである。したがって,被告組合が上記の者らから情報提供を受けたことも,本件ファイル作成等について本件会社の組織的関与を裏付けるものとはいえない。
c 原告らは,本件原告ら各情報には,本件会社が組織的に関与しなければ知り得ない情報のほか,本件組合等脱退・被告組合拡大工作,分裂労務政策の推進に関する情報,人員配置に関する意見を含む情報が含まれており,その情報提供者には,本件会社の幹部候補生が多く見られ,情報を提供したと考えられる管理職や社員は順調な昇格をしていることを挙げる。
(a) 認定事実(1)アによれば,本件ファイルには,別紙「本件ファイル記録内容」のとおり, 人事考課に関連する情報(懲戒,生理休暇取得,病気欠勤,制限乗務歴,勤怠状況,旅客や同僚からのクレーム内容,仕事評価等の勤怠等に関連する情報,乗務履歴情報,所属歴情報等), 本件会社に対する権利行使に関する情報(男女雇用機会均等法上の調停申立て,本件会社の苦情処理委員会への苦情処理申立て,東京都労働委員会における審理傍聴,本件会社に対する訴え提起等), センシティブ情報(家族状況,病歴等)といった多数人の多岐にわたる情報が記録されていることが認められ,以上の情報の中には本件会社しか知り得ない情報が含まれていることが見て取れる。
しかし,認定事実(1)イによると,これらの情報は,本件会社から公式に提供された休職者リストや,職場での噂話等のほか,人事情報に触れることのできる本件会社客室本部に所属する被告組合OB管理職や被告組合の組合員である一般職社員から提供されていたものと推認されるところ,上記bの認定説示のとおり,被告組合OB管理職や上記一般職社員は,被告組合の組合員又は元組合員であったという関係から,個人的に,被告組合に対する上記情報の提供にかかわったとみるのが相当である。
以上によれば,本件ファイルに記録されている情報に本件会社しか知り得ない情報があることは,直ちに本件ファイル作成等について本件会社の組織的関与を裏付けるものではない。
(b) 認定事実(1)ア,イ(オ)b(b)によれば,別紙「本件ファイル記録内容」のとおり,本件ファイルには, 本件組合脱退工作,被告組合拡大工作に関する直接的な情報が記録されていること, 備考HN欄に,原告らの組合活動に関する情報が多数記録されていることが認められる。
しかし,上記 の情報が本件会社関係者から提供されたものとしても,その提供者は,認定事実(1)イによれば,被告組合OB管理職や被告組合の組合員である一般職社員であると推認されるところ,上記bで説示したのと同様の理由により,上記 の情報が本件ファイルに記録されていることが直ちに,本件ファイル作成等について本件会社の組織的関与を裏付けるものとはいえない。
また,上記 の情報については,証拠(証人A,被告Y2)によれば,本件ファイルにある備考HN欄は,客室乗務員を統括する部署である第1客室乗員部及び第2客室乗員部に所属する者から提供を受けた情報を記録したものであることが認められるところ,この情報提供者についても,上記bで説示したのと同様の理由により,上記 の情報が本件ファイルに記録されていることが直ちに,本件ファイル作成等について本件会社の組織的関与を裏付けるものとはいえない。
以上によれば,上記 及び の事実関係は,本件ファイル作成等に本件会社が組織的に関与していたことを認める根拠とすることはできない。
(c) 人員配置に関する意見を含む情報について
認定事実(1)アによれば,本件ファイルには,本件会社から提供を受けた人員配置に関する意見を含む情報として,別紙「本件ファイル記録内容」の「人員配置に関する意見」欄記載の各記録があることが認められ,これによると,上記情報は,その全てが,本件会社の客室乗務員を統括する部署から収集した情報を記録している備考HN欄に記録されていることが見て取れる。
しかし,備考HN欄の記録は,上記bで説示したところによると,直ちに本件ファイル作成等について本件会社の組織的関与を裏付けるものとはいえない。
(d) 情報提供者が本件会社の幹部候補生であることについて
原告らが本件会社の幹部候補生であると主張する客室系総合職社員であった者で本件ファイルに情報提供者として記録されている被告Y5,C及びDからの情報提供が,本件ファイル作成等について本件会社の組織的関与を裏付けるものとはいえないことについては,上記bで説示したとおりである。
(e) 情報提供をした管理職及び社員の昇格について
原告番号53番及び126番の原告らの各陳述書(甲32の56,49の15)には,原告らに関する情報を被告組合に提供したと考えられる管理職や社員が順調な昇格をしたとの供述部分がある。しかし,同供述部分は,当該管理職等が確実に被告組合に情報を提供したことを述べるものではなく,他にこの点を認め得る証拠はない。また,仮に当該供述どおりの事実関係が認められるとしても,それが直ちに,本件ファイル作成等について本件会社が組織的に関与していたことの裏付けとなるものではない。
d 原告らは,本件会社も,被告組合から本件ファイル内の本件原告ら各情報の提供を受け,これを勤務評価,人事配置等の処遇に利用していることを挙げる。
しかし,この点を認めることができないことは,上記(ウ)cで説示したとおりである。
e 原告らは,本件会社は,本件発覚後,本件ファイルの作成や利用について極めて杜撰で拙速な調査をするにとどめ,事態の解明を望まない姿勢を示し,本件ファイル作成等に関与した者らに対して軽微な処分しかしていないと考えられることを挙げる。
しかし,仮にこれらの事実関係が認められるとしても,それが直ちに,本件ファイル作成等について本件会社の組織的関与があることの裏付けとなるものではない。
f 以上の次第であるから,原告らの上記主張は採用することができない。
ウ 以上によると,被告組合による本件ファイル作成等は,プライバシー情報に当たる本件原告ら各情報を,一般人の感受性を基準にして人格的自律ないし私生活上の平穏を害する態様で収集,保管又は使用したものであり,その全体が一連の行為として原告らのプライバシーを侵害する不法行為に該当するというべきである。
3  争点(1)イ(職場における自由な人間関係を形成する自由の侵害の有無)について
(1)  人格的利益としての個人の私生活上の自由は,職場関係にも及ぶものであり,同関係における当該自由の一つとして,職場における自由な人間関係を形成する自由も含まれるものと解するのが相当である(最高裁平成4年(オ)第10号同7年9月5日第三小法廷判決・裁判集民事176号563頁参照)。
(2)  前提事実(1)ア,ウによれば,被告組合と本件組合等とは,本件会社内において併存する労働組合であり,被告組合客乗支部及び本件組合等の構成員はいずれも客室乗務員であると認められる。このような企業内の併存組合間には,組織維持,組織拡大等の活動における対抗関係があり,一方組合の組合員が,他方組合の組合員に対し,他方組合からの脱退及び一方組合への加入を勧誘するなどの行為が通常行われ得るものであり,それが組合員の自由な意思を阻害しない態様で行われる場合には,その行為自体は非難されるべきものとはいえず,その範疇において,プライバシー侵害等に至らない態様や内容の範囲で,他方組合の組合員に関する情報を収集することは,正当な組合活動として許されるものと解される。しかし,本件ファイル作成等は,上記2で認定説示した態様,内容のものであり,正当な組合活動と認めることはできないものである。
もっとも,証拠(甲15の1~11,29~31,32の1~101,49の1~35,50の1~48,53の1~3)及び弁論の全趣旨によれば,原告らはいずれも,本件発覚まで,本件ファイルの内容はもとより,その存在自体も知らず,被告組合が本件ファイル作成等を行っていることも知らなかったことが認められる。そうすると,原告らは,本件発覚前までは,被告組合の本件ファイル作成等の行為により,職場における自由な人間関係の形成の自由を阻害するような具体的かつ現実の影響は受けていなかったものと考えられる。そして,その間,被告組合が,本件ファイル作成等に係る情報収集行為にとどまらず,正当な組合活動を超えた態様,内容等で原告らの上記自由に影響を及ぼすような行為を行ったことを認め得る証拠はない。
次に,証拠(上掲の各甲号証のほか,原告X1,原告X2,原告X3,原告X4,原告X5)によれば,原告らは,本件発覚後に本件ファイルの存在及びそれに記録されている各原告の個人情報の内容を知るに至り,これによって,これらの情報が被告組合の組合員等を介して被告組合に収集されていたことが判明し,その結果,職場の内外を問わず,被告組合により常時監視されていたのではないかとの疑念を抱いたり,そのこと自体に対する不安,不快,不信,驚き,嫌悪,憤り等の念を抱いたことが認められる。しかし,前提事実(3)~(5)及び認定事実(2)ア(イ)によれば,被告組合及び本件会社は,本件発覚直後から,それぞれ本件ファイルに関する調査委員会を立ち上げて調査を開始し,調査結果の公表の中で,本件ファイルの所持者に対して本件ファイルの破棄を求めていることが認められることからすると,本件発覚後には,本件ファイル作成等に係る個人情報の収集もその使用も行われていないことが推認され,原告らにおいてもそのように認識すべき状況にあったといえる。そうすると,本件発覚以降は,原告らの職場における自由な人間関係を形成する自由に影響を及ぼすような被告組合による本件ファイル作成等はなく,原告らが,被告組合による監視等がされているのではないかという疑念を抱き,その言動を萎縮させるような状況にはなかったというのが相当である。
以上によれば,被告組合による本件ファイル作成等が原告らの職場における自由な人間関係を形成する自由を侵害する行為に当たるものということはできない。そして,原告らが抱いた上記疑念,不安,不快,不信,憤り等は,結局のところ,後記5で認定説示する上記2で説示したプライバシー侵害によって被った精神的被害と異質のものではなく,同被害に包含されるものと解するのが相当である。
4  争点(2)(個人被告らによる不法行為の成否)について
被告組合による本件ファイル作成等は,上記2で説示したとおり,原告らのプライバシーを侵害する不法行為に当たるところ,認定事実(1)イ,エによれば,被告Y2は,被告組合客乗支部の執行部員として本件ファイルの当初作成時に関与し,その後,同委員長として本件ファイルの更新をし,また,被告Y2を除く個人被告らはいずれも,前任の同委員長らによって作成等された本件ファイルをそのまま引き継ぎ,当該個人被告らは,それぞれ,入手した本件原告ら各情報を入力するなどして本件ファイル内の情報を更新し,これを保管,使用するなど,本件ファイル作成等に自ら関与し,さらに,個人被告らはいずれも,後任の同委員長によって引き続き本件ファイル作成等が行われることを認識しながら,これを引き継いだことが認められる。
以上の認定事実によると,個人被告らは,被告組合による本件ファイル作成等の実行行為者に当たり,それぞれの本件ファイル作成等にかかわった行為自体も,原告らに対する不法行為を構成するというべきである。そして,上記の行為態様によるプライバシー侵害は,本件ファイル作成等の全体にわたるものと評価することができ,また,原告らのプライバシー侵害の観点からみても,同侵害は,各原告に係る一連の本件ファイル作成等から生じているものであって,個人被告らの個別のかかわりごとに可分なものとはいえないことからすると,個人被告らそれぞれの不法行為責任は,原告らのプライバシー侵害に係る損害全体に及び,被告組合及び他の個人被告らとの間で不真正連帯の関係あるものと解するのが相当である。
5  争点(3)(損害額)について
(1)  損害額
ア 慰謝料
上記2及び4において説示したとおり,被告らによる本件ファイル作成等は,原告らのプライバシーを侵害するものであり,証拠(甲15の1~11,29~31,32の1~101,49の1~35,50の1~48,53の1~3,原告X1,原告X2,原告X3,原告X4,原告X5)及び弁論の全趣旨によれば,これにより原告らが,不快,不安,不信,驚き,嫌悪,憤り等の念を抱くなどの精神的苦痛を被ったことが認められる。
そして,前提事実及び認定事実並びに上記2~4において認定した事実にあるとおり,①本件ファイルは,約10年間にわたって,原告らに秘密裏に作成等されたものであり,個人情報保護法の施行後も,それ以前と何ら変わることなく作成等が継続されたこと,②被告らの本件原告ら各情報の収集態様は,公式には収集することができないことを認識しながら,本件会社の社員に依頼,要請をして,非公式に収集し,また,職場の内外を問わず,日々の原告らの活動等を被告組合の組合員等から収集したなどというものであり,その問題性は決して小さいものではないこと,③本件ファイルは,センシティブ情報を含む多数の個人情報を記録するものであるにもかかわらず,その保管,取扱いにおいて不適切なものであり,第三者への流出の具体的危険性が存在していたこと(なお,原告らの中には,センシティブ情報が記録されておらず,情報量も少ない者がいるが,これらの者についても,それ以上に情報の収集や入力がされないという限定がされていたことをうかがわせる事情はなく,記録されている情報が流出の具体的危険性のある状態で保管されていたのであるから,その点に関して抱いた不快,不安,不信,憤り等の念は,決して小さいものとはいえない。),などの諸事情にかんがみると,被告組合が,本件発覚直後に原告らを含む客室乗務員に対し,謝罪文を交付し,その後,本件ファイル作成等について調査を実施して調査結果を公表するとともに,再発防止策を講じたことなどを考慮しても,原告らの精神的苦痛を慰謝するための金額としては,センシティブ情報の記録がなく,情報量も少ない原告らについても各21万円を下るものとはいえず,その余の原告らについては当然に同額を下らないというべきである。
イ 弁護士費用
本件訴訟の経緯及び上記認定に係る慰謝料額等諸般の事情を考慮すると,本件不法行為と相当因果関係のある弁護士費用は2万円とするのが相当である。
(2)  本件会社による支払
前提事実(6)イのとおり,本件会社は,原告らの本訴請求に関して,各原告に対し,慰謝料20万円及び弁護士費用2万円並びにこれらに対する発生済み遅延損害金に相当する金額を支払ったことが認められる。この支払は,上記(1)の損害額の一部支払に当たる。
(3)  以上によれば,原告らそれぞれの残存損害額は,上記(1)の損害額23万円から上記(2)の22万円を控除した1万円となる。
第4  結論
以上の次第であるから,原告らの本件請求は,被告らに対し,連帯して,各原告につき1万円及びこれに対する不法行為後の日である訴状送達の日の翌日である平成19年12月15日(ただし,被告Y2については同月16日,被告Y3については同月17日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるからこれらを認容することとし,その余は理由がないからこれらを棄却することとし,訴訟費用の負担につき民訴法61条,64条ただし書を,仮執行の宣言につき同法259条1項を,それぞれ適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 青野洋士 裁判官 伊良原恵吾 裁判官 武智舞子)

 

*******


政治と選挙の裁判例「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成22年11月30日 金沢地裁 平21(行ウ)3号 公金支出差止請求事件
(2)平成22年11月19日 盛岡地裁 平18(行ウ)11号 政務調査費返還請求事件
(3)平成22年11月17日 東京高裁 平22(行ケ)16号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(4)平成22年11月17日 東京高裁 平22(行ケ)15号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(5)平成22年11月12日 東京地裁 平21(行ウ)126号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(6)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(7)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)251号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(8)平成22年11月 2日 東京高裁 平22(行ケ)14号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(9)平成22年10月29日 東京地裁 平19(ワ)31252号 損害賠償等請求事件
(10)平成22年10月29日 東京地裁 平19(行ウ)472号・平19(行ウ)493号・平19(行ウ)494号・平19(行ウ)495号・平19(行ウ)496号・平19(行ウ)497号・平19(行ウ)498号・平19(行ウ)715号・平19(行ウ)785号・平20(行ウ)55号・平20(行ウ)132号・平20(行ウ)133号・平20(行ウ)404号・平20(行ウ)405号・平20(行ウ)406号・平20(行ウ)407号・平20(行ウ)408号・平20(行ウ)686号・平20(行ウ)756号・平21(行ウ)367号・平18(行ウ)472号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消請求事件
(11)平成22年10月28日 東京地裁 平19(ワ)31393号 損害賠償請求事件
(12)平成22年10月27日 仙台高裁 平21(行コ)28号 違法公金支出による損害賠償履行請求控訴事件
(13)平成22年10月22日 東京高裁 平22(行ス)76号
(14)平成22年10月 1日 東京地裁 平21(行ウ)132号 難民不認定処分取消等請求事件
(15)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(16)平成22年 9月17日 東京地裁 平21(行ウ)226号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(17)平成22年 9月14日 最高裁第三小法廷 平22(ク)760号・平22(許)24号 仮処分命令申立却下決定に対する抗告棄却決定に対する抗告事件
(18)平成22年 7月30日 東京地裁 平21(行ウ)281号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(19)平成22年 7月30日 東京地裁 平20(行ウ)605号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(20)平成22年 6月24日 東京地裁 平21(行ウ)15号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(21)平成22年 6月17日 名古屋高裁 平22(ラ)137号 仮処分命令申立却下決定に対する即時抗告事件
(22)平成22年 6月16日 東京地裁 平22(ワ)221号 損害賠償請求事件
(23)平成22年 6月 8日 東京地裁 平21(行ウ)144号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(24)平成22年 5月31日 東京地裁 平20(ワ)16947号 損害賠償請求事件
(25)平成22年 5月20日 東京地裁 平21(行ウ)99号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(26)平成22年 5月13日 東京高裁 平20(う)2470号 国家公務員法違反被告事件
(27)平成22年 4月28日 東京地裁 平20(行ウ)642号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成22年 4月27日 札幌高裁 平21(行ケ)1号 衆議院議員選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・札幌高裁・第一審〕
(29)平成22年 4月13日 東京地裁 平20(ワ)34451号 貸金等請求事件
(30)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(31)平成22年 3月30日 大阪高裁 平19(ネ)2853号 損害賠償請求控訴事件
(32)平成22年 3月30日 東京地裁 平21(行ウ)256号 医薬品ネット販売の権利確認等請求事件
(33)平成22年 3月29日 東京高裁 平18(う)2351号 国家公務員法違反被告事件
(34)平成22年 3月29日 金沢地裁 平19(行ウ)5号 公金違法支出損害賠償請求事件
(35)平成22年 3月26日 熊本地裁 平19(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(36)平成22年 3月25日 岐阜地裁大垣支部 平20(ワ)253号 損害賠償請求事件
(37)平成22年 3月12日 福岡高裁 平21(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・福岡高裁・第一審〕
(38)平成22年 3月11日 東京高裁 平21(行ケ)36号 選挙無効請求事件
(39)平成22年 3月11日 東京高裁 平21(行ケ)35号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(40)平成22年 3月 8日 福岡地裁 平19(行ウ)8号 難民不認定処分取消等請求事件
(41)平成22年 3月 3日 東京地裁 平20(行ウ)412号・平20(行ウ)425号・平20(行ウ)426号・平21(行ウ)79号 退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(42)平成22年 2月26日 東京地裁 平20(行ウ)486号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(43)平成22年 2月24日 東京高裁 平21(行ケ)20号・平21(行ケ)21号・平21(行ケ)22号・平21(行ケ)23号・平21(行ケ)24号・平21(行ケ)25号・平21(行ケ)26号・平21(行ケ)27号 各選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(44)平成22年 2月24日 東京高裁 平21(行ケ)19号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(45)平成22年 2月 5日 東京地裁 平20(行ウ)713号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(46)平成22年 2月 3日 東京高裁 平21(行ケ)30号 選挙無効請求事件
(47)平成22年 1月29日 東京地裁 平20(行ウ)261号・平20(行ウ)273号・平20(行ウ)274号 難民の認定をしない処分取消等請求事件(第1事件・第2事件)、退去強制令書発付処分取消等請求事件(第3事件)
(48)平成22年 1月27日 東京地裁 平20(ワ)14157号 損害賠償等請求事件
(49)平成22年 1月25日 広島高裁 平21(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・広島高裁・第一審〕
(50)平成22年 1月22日 東京地裁 平21(行ウ)82号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(51)平成22年 1月15日 東京地裁 平20(行ウ)626号・平21(行ウ)2号 在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成21年12月28日 大阪高裁 平21(行ケ)2号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・大阪高裁・第一審〕
(53)平成21年12月 4日 東京地裁 平20(ワ)7435号・平20(ワ)26797号 建物収去土地明渡請求事件、建物退去土地明渡請求事件
(54)平成21年11月30日 最高裁第二小法廷 平20(あ)13号 住居侵入被告事件 〔葛飾政党ビラ配布事件・上告審〕
(55)平成21年11月27日 東京地裁 平14(刑わ)3696号・平14(刑わ)4021号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(56)平成21年11月26日 東京地裁 平21(行ウ)86号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(57)平成21年11月26日 東京地裁 平20(行ウ)629号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(58)平成21年11月26日 東京地裁 平20(行ウ)436号・平20(行ウ)444号・平20(行ウ)445号・平20(行ウ)446号・平20(行ウ)447号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(59)平成21年10月29日 東京地裁 平18(行ウ)529号・平18(行ウ)564号・平20(行ウ)235号・平20(行ウ)237号 在留を特別に許可しない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(60)平成21年10月28日 京都地裁 平19(ワ)3986号・平20(ワ)797号・平20(ワ)2263号・平20(ワ)3884号・平21(ワ)1575号 損害賠償請求事件
(61)平成21年10月21日 東京地裁 平21(行ウ)61号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成21年10月 9日 東京地裁 平19(ワ)9718号 損害賠償等請求事件
(63)平成21年 9月30日 最高裁大法廷 平20(行ツ)209号 選挙無効請求事件
(64)平成21年 9月30日 最高裁大法廷 平20(行ツ)196号 選挙無効請求事件
(65)平成21年 9月29日 東京地裁 平19(行ウ)437号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(66)平成21年 8月28日 東京地裁 平19(行ウ)123号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(67)平成21年 8月27日 東京地裁 平20(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(68)平成21年 8月25日 東京地裁 平20(ワ)16289号 書籍出版等差止請求事件 〔扶桑社教科書差し止め訴訟〕
(69)平成21年 7月22日 東京地裁 平21(ワ)7588号 慰謝料等請求事件
(70)平成21年 7月16日 東京地裁 平20(行ウ)525号 難民不認定処分無効確認請求事件
(71)平成21年 6月30日 東京地裁 平20(行ウ)421号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(72)平成21年 6月25日 東京地裁 平18(ワ)17391号 損害賠償等請求事件
(73)平成21年 6月23日 東京地裁 平20(行ウ)163号・平20(行ウ)167号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(74)平成21年 6月17日 大阪高裁 平20(行コ)159号 政務調査費返還請求行為請求控訴事件
(75)平成21年 6月12日 東京地裁 平20(ワ)27642号 貸金請求事件
(76)平成21年 5月29日 東京地裁 平20(行ウ)150号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(77)平成21年 5月27日 東京高裁 平20(行コ)333号 不当利得返還(住民訴訟)請求控訴事件
(78)平成21年 5月26日 東京地裁 平21(む)1220号 政治資金規正法被告事件
(79)平成21年 5月25日 大阪地裁 平18(行ウ)128号 懲戒処分取消請求事件 〔国・気象衛星センター(懲戒免職)事件〕
(80)平成21年 5月22日 東京地裁 平19(行ウ)309号・平20(行ウ)518号 在留特別許可をしない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(81)平成21年 5月11日 京都地裁 平21(む)843号 証拠開示命令請求事件
(82)平成21年 4月23日 仙台地裁 平19(ワ)1560号 不当解雇損害賠償等請求事件 〔京電工論旨解雇事件〕
(83)平成21年 4月21日 東京地裁 平20(行ウ)142号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(84)平成21年 3月31日 大阪地裁 平19(行ウ)34号・平19(行ウ)63号・平19(行ウ)77号・平20(行ウ)82号 国際放送実施命令取消等請求(甲~丙事件)、国際放送実施要請違法無効確認等請求(丁事件)事件
(85)平成21年 3月27日 東京地裁 平19(行ウ)178号・平20(行ウ)21号・平20(行ウ)146号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(86)平成21年 3月27日 東京地裁 平18(行ウ)520号・平18(行ウ)524号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(87)平成21年 3月26日 東京地裁 平20(行ウ)134号・平20(行ウ)177号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、追加的併合事件
(88)平成21年 3月26日 東京地裁 平19(行ウ)580号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(89)平成21年 3月24日 東京地裁 平19(ワ)23257号 損害賠償請求事件
(90)平成21年 3月23日 名古屋地裁 平18(行ウ)64号 政務調査費返還代位請求事件
(91)平成21年 3月18日 東京地裁 平19(行ウ)305号・平20(行ウ)501号 在留特別許可をしない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成21年 2月27日 東京地裁 平18(行ウ)497号 遺族補償給付等不支給処分取消請求事件
(93)平成21年 2月27日 東京地裁 平18(ワ)26458号・平18(ワ)24160号 謝罪広告等請求事件、損害賠償請求事件 〔特高警察関係資料集成事件〕
(94)平成21年 2月25日 東京地裁 平19(行ウ)325号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(95)平成21年 2月25日 東京地裁 平18(行ウ)374号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(96)平成21年 2月16日 東京地裁 平20(ワ)16317号 損害賠償請求事件
(97)平成21年 2月13日 東京地裁 平20(行ウ)144号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(98)平成21年 1月29日 東京地裁 平19(行ウ)741号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(99)平成21年 1月27日 横浜地裁川崎支部 平15(ワ)200号 差止等請求事件
(100)平成21年 1月22日 大津地裁 平19(行ウ)10号 公金支出差止め請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!

(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。

(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


お問い合わせ【選挙ドットウィン!】ドブ板選挙広報支援および政治ポスター掲示交渉代行 お問い合わせ 050 お問い合わせ 050plus お問い合わせ 0sim お問い合わせ 109 お問い合わせ 109シネマズ お問い合わせ 10万円給付 お問い合わせ 16銀行 お問い合わせ 17kg お問い合わせ 17ライブ お問い合わせ 31 お問い合わせ 3ce お問い合わせ 3coins お問い合わせ 3ds お問い合わせ 3m お問い合わせ 4ーc お問い合わせ 4b4 お問い合わせ 551 お問い合わせ 551蓬莱 お問い合わせ 5kplayer お問い合わせ 77銀行 お問い合わせ 77銀行アプリ お問い合わせ 7id お問い合わせ 7order お問い合わせ 7pay お問い合わせ 81プロデュース お問い合わせ 9090 お問い合わせ 9monsters お問い合わせ au wallet お問い合わせ au お問い合わせ 0120 au お問い合わせ 157 au お問い合わせ 24時間 au お問い合わせ 無料 back number お問い合わせ contact form 7 お問い合わせ contact form 7 お問い合わせ 表示されない dazn お問い合わせ didi お問い合わせ diesel お問い合わせ diga お問い合わせ dinos お問い合わせ dion お問い合わせ dior お問い合わせ discord お問い合わせ dish// お問い合わせ disney お問い合わせ duo お問い合わせ ep-4004 お問い合わせ ep-707a お問い合わせ ep-802a お問い合わせ ep-803a お問い合わせ ep-805a お問い合わせ ep-806aw お問い合わせ ep-807ab お問い合わせ ep-807aw お問い合わせ ep-808ab お問い合わせ ep-808aw お問い合わせ ep-879aw お問い合わせ ep-978a3 お問い合わせ ep-979a3 お問い合わせ gu お問い合わせ lenovo お問い合わせ line pay お問い合わせ line pay お問い合わせ 電話 line お問い合わせ 電話 lineモバイル お問い合わせ microsoft 365 お問い合わせ nec お問い合わせ パソコン nec お問い合わせ ルータ nec お問い合わせ 電話番号 netflix お問い合わせ nuro お問い合わせ 電話 nuro お問い合わせ 電話番号 nuroモバイル お問い合わせ nuro光 お問い合わせ nuro光 お問い合わせ 電話番号 nuro光 マンション お問い合わせ nuxt お問い合わせ office 365 お問い合わせ peach お問い合わせ pitapa お問い合わせ playstation 4 お問い合わせ px-049a お問い合わせ px-5500 お問い合わせ q10 お問い合わせ q10 お問い合わせ 返信 qbハウス お問い合わせ qcy お問い合わせ qnap お問い合わせ qoo10 お問い合わせ 見方 qrio お問い合わせ qtネット お問い合わせ qtモバイル お問い合わせ qvc お問い合わせ so-net お問い合わせ so-net お問い合わせ line surface pro 7 お問い合わせ tsutaya discas お問い合わせ u-next お問い合わせ vaio お問い合わせ viber お問い合わせ viewカード お問い合わせ vimeo お問い合わせ visa お問い合わせ visa お問い合わせ 電話 visa お問い合わせ 日本 vlive お問い合わせ vプリカ お問い合わせ windows 10 お問い合わせ wordpress お問い合わせ ページ zaif お問い合わせ zaim お問い合わせ zara お問い合わせ zoff お問い合わせ zoho お問い合わせ zoom お問い合わせ zozo gmo お問い合わせ zozotown お問い合わせ 電話 zozoカード お問い合わせ ヴィーナススキン お問い合わせ エポスカード お問い合わせ 24時間 エレコム お問い合わせ ルーター お問い合わせ 0120 お問い合わせ 2-7-0 お問い合わせ 404 お問い合わせ amazon お問い合わせ apple お問い合わせ au お問い合わせ biglobe お問い合わせ cgi お問い合わせ cocoon お問い合わせ contact お問い合わせ css お問い合わせ epic games store お問い合わせ fgo お問い合わせ google お問い合わせ googleフォーム お問い合わせ html お問い合わせ inquiry お問い合わせ line お問い合わせ lixil お問い合わせ mailto お問い合わせ makuake お問い合わせ minne お問い合わせ nec お問い合わせ no お問い合わせ nofollow お問い合わせ note お問い合わせ ntt西日本 お問い合わせ ntt東日本 お問い合わせ pairs お問い合わせ php お問い合わせ pixiv お問い合わせ pop お問い合わせ q&a お問い合わせ rails お問い合わせ sony お問い合わせ ssl お問い合わせ twitter お問い合わせ ufj お問い合わせ ui お問い合わせ uq お問い合わせ weblio お問い合わせ webデザイン お問い合わせ webページ お問い合わせ wordpress お問い合わせ wordpress プラグイン お問い合わせ zozotown お問い合わせ アイコン お問い合わせ アイコン ベクター お問い合わせ アイコン 無料 お問い合わせ アドレス お問い合わせ アマゾン お問い合わせ ありがとう 英語 お問い合わせ ありがとうございます お問い合わせ イメージ画像 お問い合わせ イラスト お問い合わせ イラスト フリー お問い合わせ ウィジェット お問い合わせ ウイルスバスター お問い合わせ お支払い照合番号 メール お問い合わせ お支払照合番号 迷惑メール お問い合わせ お断りメール お問い合わせ お問合せ お問い合わせ お問合せ 公用文 お問い合わせ お礼 お問い合わせ お礼 メール お問い合わせ お礼 例文 お問い合わせ ガイダンス お問い合わせ キューピー お問い合わせ グーグル お問い合わせ グーグルフォーム お問い合わせ ください お問い合わせ クッキー お問い合わせ クックパッド お問い合わせ クラス名 お問い合わせ グラブル お問い合わせ グリー お問い合わせ クリックポスト お問い合わせ クリニック お問い合わせ グループ お問い合わせ グルメ お問い合わせ グレイル お問い合わせ クレーム お問い合わせ クローズ お問い合わせ クロネコ お問い合わせ ゲーセン お問い合わせ ゲーム お問い合わせ コンバージョン お問い合わせ ご質問 お問い合わせ ご質問 類語 お問い合わせ ご相談 窓口 からのメール お問い合わせ ご相談窓口 メール お問い合わせ ご相談窓口 迷惑メール お問い合わせ ご相談窓口 迷惑メール 住所 お問い合わせ ご問い合わせ お問い合わせ ご連絡 お問い合わせ サービス内容の変更 お問い合わせ サービス内容の変更 迷惑メール お問い合わせ サンクスページ お問い合わせ サンクスメール 例文 お問い合わせ サンプル お問い合わせ システム お問い合わせ ジャニーズ お問い合わせ すかいらーく お問い合わせ スクール お問い合わせ スクエア お問い合わせ スクエニ お問い合わせ ステップ お問い合わせ スパム お問い合わせ スペイン語 お問い合わせ する お問い合わせ する側 お問い合わせ セキュリティ お問い合わせ セブンイレブン お問い合わせ センター お問い合わせ ソニー お問い合わせ ソフトバンク お問い合わせ ソフトバンク光 お問い合わせ ダイキン お問い合わせ タイトル お問い合わせ タイ語 お問い合わせ チャット お問い合わせ チャットボット お問い合わせ チラシ お問い合わせ ツイステ お問い合わせ ツイッター お問い合わせ ディズニー お問い合わせ デザイン お問い合わせ デザイン css お問い合わせ デザイン 参考 お問い合わせ テンプレート お問い合わせ というメール お問い合わせ ドイツ語 お問い合わせ ドコモ お問い合わせ とは お問い合わせ ドメイン お問い合わせ ニコス お問い合わせ ニコニコ お問い合わせ ニトリ お問い合わせ ネイルサロン お問い合わせ ネットショップ お問い合わせ の使い方 お問い合わせ は 英語 お問い合わせ バーバリー お問い合わせ パーマリンク お問い合わせ バイト お問い合わせ はくばく お問い合わせ ハコスコ お問い合わせ はじめて お問い合わせ パスワード お問い合わせ バズ部 お問い合わせ パソコン お問い合わせ パソコン工房 お問い合わせ バッファロー お問い合わせ はてな お問い合わせ はてなブログ お問い合わせ バナー お問い合わせ バナー デザイン お問い合わせ バナー 素材 お問い合わせ バナー 無料 お問い合わせ バナー画像 お問い合わせ パナソニック お問い合わせ はなまるうどん お問い合わせ バリデーション お問い合わせ パンテーン お問い合わせ パンフレット お問い合わせ ヒアルロン酸 お問い合わせ ピーチサポート お問い合わせ ピクトグラム お問い合わせ ビザ お問い合わせ ビジネス お問い合わせ ビジネスメール お問い合わせ ビジネス文書 お問い合わせ ひな形 お問い合わせ フォートナイト お問い合わせ フォーム お問い合わせ フォーム html お問い合わせ フォーム php お問い合わせ フォーム デザイン お問い合わせ フォーム 無料 お問い合わせ フォーム 例文 お問い合わせ プライバシーポリシー お問い合わせ プライバシーポリシー 同意 お問い合わせ プラグイン お問い合わせ プラグイン wordpress お問い合わせ プラン変更 迷惑メール お問い合わせ プラン変更送り先 メール お問い合わせ フリー素材 お問い合わせ ふりがな お問い合わせ プルダウン お問い合わせ フロー お問い合わせ ブログ お問い合わせ ペイパル お問い合わせ ベーカリー お問い合わせ ページ お問い合わせ ページ デザイン お問い合わせ ページ 作り方 お問い合わせ ペット お問い合わせ ベトナム語 お問い合わせ ベルパーク お問い合わせ ホームページ お問い合わせ ポケモン お問い合わせ ポケモンgo お問い合わせ ポスター お問い合わせ ボタン お問い合わせ ボタン css お問い合わせ ボタン html お問い合わせ ボタン デザイン お問い合わせ ボタン フリー お問い合わせ ポルトガル語 お問い合わせ マーク お問い合わせ マーケティング お問い合わせ マイクロソフト お問い合わせ マカフィー お問い合わせ マナー お問い合わせ マニュアル お問い合わせ みずほ お問い合わせ ムービック お問い合わせ メーラー起動 お問い合わせ メール お問い合わせ メール お礼 お問い合わせ メール 英語 お問い合わせ メール 件名 お問い合わせ メール 返信 お問い合わせ メールアドレス お問い合わせ メールアドレス 例 お問い合わせ メルカリ お問い合わせ モンスト お問い合わせ ヤフオク お問い合わせ ヤマト お問い合わせ ヤマト運輸 お問い合わせ やり方 お問い合わせ ユニクロ お問い合わせ よくあるご質問 お問い合わせ よくある質問 お問い合わせ ヨドバシ お問い合わせ ライン お問い合わせ リクシル お問い合わせ リクルート お問い合わせ リフォーム お問い合わせ リンク お問い合わせ リンク デザイン お問い合わせ ルミネ お問い合わせ ルミネカード お問い合わせ レスポンシブ お問い合わせ レターパック お問い合わせ レノボ お問い合わせ レンタカー お問い合わせ ローソン お問い合わせ ローチケ お問い合わせ ロゴ お問い合わせ ロッテ お問い合わせ ロボット お問い合わせ ワードプレス お問い合わせ ワイモバイル お問い合わせ ワイヤーフレーム お問い合わせ わかさ生活 お問い合わせ ワコム お問い合わせ を英語で お問い合わせ 挨拶 お問い合わせ 意味 お問い合わせ 一覧 お問い合わせ 営業 お問い合わせ 営業お断り お問い合わせ 営業日 お問い合わせ 英語 お問い合わせ 英語 ホームページ お問い合わせ 英語 メール お問い合わせ 英語 件名 お問い合わせ 英語で お問い合わせ 英訳 お問い合わせ 何度も お問い合わせ 荷物 お問い合わせ 画像 お問い合わせ 画像 フリー お問い合わせ 画像 素材 お問い合わせ 画像添付 お問い合わせ 画像認証 お問い合わせ 画面 お問い合わせ 回答 お問い合わせ 回答 お礼 お問い合わせ 確認画面 お問い合わせ 学校 お問い合わせ 楽天 お問い合わせ 楽天カード お問い合わせ 楽天モバイル お問い合わせ 完了 例文 お問い合わせ 完了画面 お問い合わせ 漢字 お問い合わせ 管理 お問い合わせ 韓国語 お問い合わせ 企業 お問い合わせ 貴社 お問い合わせ 偽名 お問い合わせ 求人 お問い合わせ 給付金 お問い合わせ 銀行 お問い合わせ 熊本市 お問い合わせ 契約条項通知 お問い合わせ 契約条項通知 メール お問い合わせ 契約条項通知 迷惑メール お問い合わせ 敬語 お問い合わせ 敬語 メール お問い合わせ 芸大 お問い合わせ 結び お問い合わせ 件名 お問い合わせ 件名 メール お問い合わせ 件名 英語 お問い合わせ 件名とは お問い合わせ 見積もり お問い合わせ 見本 お問い合わせ 減らす お問い合わせ 現金書留 お問い合わせ 現状 お問い合わせ 言い換え お問い合わせ 言い方 お問い合わせ 言葉 お問い合わせ 言葉遣い お問い合わせ 個人情報 同意 お問い合わせ 個人情報保護 お問い合わせ 個人情報保護方針 お問い合わせ 項目 お問い合わせ 佐川 お問い合わせ 最初 お問い合わせ 採用 お問い合わせ 在庫 お問い合わせ 在宅 お問い合わせ 作り方 お問い合わせ 三井住友銀行 お問い合わせ 参考 お問い合わせ 仕方 お問い合わせ 使い方 お問い合わせ 支払い照合番号 お問い合わせ 資料請求 お問い合わせ 歯医者 お問い合わせ 時間 お問い合わせ 自動返信メール お問い合わせ 自分 お問い合わせ 質問 お問い合わせ 写真 お問い合わせ 謝罪 お問い合わせ 種類 お問い合わせ 受付 メール お問い合わせ 受付時間 お問い合わせ 書き始め お問い合わせ 書き方 お問い合わせ 書き方 ゲーム お問い合わせ 承りました お問い合わせ 照会番号 迷惑メール お問い合わせ 森永 お問い合わせ 人 英語 お問い合わせ 正しい お問い合わせ 正式 お問い合わせ 西濃 お問い合わせ 設置 お問い合わせ 専修大学 お問い合わせ 選考 お問い合わせ 選考辞退 お問い合わせ 選択 お問い合わせ 素材 お問い合わせ 相談窓口 お問い合わせ 相談窓口 メール お問い合わせ 窓口 お問い合わせ 送り状番号 お問い合わせ 送信完了 お問い合わせ 送信完了画面 お問い合わせ 尊敬語 お問い合わせ 他の言い方 お問い合わせ 対応 お問い合わせ 対応 メール お問い合わせ 対応時間 お問い合わせ 代行 お問い合わせ 代理店 お問い合わせ 台湾語 お問い合わせ 大学 お問い合わせ 宅急便 お問い合わせ 担当者様 お問い合わせ 断り方 お問い合わせ 中国語 お問い合わせ 中文 お問い合わせ 注意事項 お問い合わせ 丁寧 お問い合わせ 丁寧語 お問い合わせ 追従 お問い合わせ 締めの言葉 お問い合わせ 店 お問い合わせ 添付 お問い合わせ 電話 お問い合わせ 電話 マナー お問い合わせ 電話 メール お問い合わせ 電話 話し方 お問い合わせ 電話対応 お問い合わせ 電話番号 お問い合わせ 土日 お問い合わせ 動詞 お問い合わせ 同意 お問い合わせ 同意する お問い合わせ 同義語 お問い合わせ 導入 お問い合わせ 匿名 お問い合わせ 特別体験終了 お問い合わせ 読み方 お問い合わせ 内容 お問い合わせ 日経 お問い合わせ 日本語 正しい お問い合わせ 日本郵便 お問い合わせ 日立 お問い合わせ 入力フォーム お問い合わせ 任天堂 お問い合わせ 農林水産省 お問い合わせ 反対語 お問い合わせ 番号 お問い合わせ 誹謗中傷 お問い合わせ 美容院 お問い合わせ 美容液 お問い合わせ 必須 お問い合わせ 必要 お問い合わせ 表記 お問い合わせ 表記 英語 お問い合わせ 表示 お問い合わせ 武蔵野美術大学 お問い合わせ 分析 お問い合わせ 文言 お問い合わせ 文字化け お問い合わせ 文字数 お問い合わせ 文章 お問い合わせ 文章 ゲーム お問い合わせ 文面 お問い合わせ 別の お問い合わせ 別の言い方 お問い合わせ 返信 お問い合わせ 返信 いつ お問い合わせ 返信 お礼 お問い合わせ 返信 こない お問い合わせ 返信 テンプレ お問い合わせ 返信 英語 お問い合わせ 返信 件名 お問い合わせ 返信 例文 お問い合わせ 返信メール テンプレート お問い合わせ 方法 お問い合わせ 褒める お問い合わせ 本名 お問い合わせ 翻訳 お問い合わせ 毎日 お問い合わせ 無視 お問い合わせ 無料 お問い合わせ 無料素材 お問い合わせ 名乗る お問い合わせ 名前 お問い合わせ 名前 偽名 お問い合わせ 名前 本名 お問い合わせ 迷惑メール お問い合わせ 目的 お問い合わせ 問い合わせ お問い合わせ 問合せ お問い合わせ 訳 お問い合わせ 郵便 お問い合わせ 要望 お問い合わせ 要望 書き方 お問い合わせ 留学 お問い合わせ 旅館 お問い合わせ 料金 お問い合わせ 料金確認 特別体験終了 お問い合わせ 料金確認 迷惑メール お問い合わせ 類語 お問い合わせ 例文 お問い合わせ 連絡こない お問い合わせ 連絡先 お問い合わせ 録音 お問い合わせ 話し方 お問い合わせ 亘理町 お問い合わせ(無料) お気に入り お問い合わせありがとうございます 英語 お問い合わせください お問い合わせフォーム お問い合わせフォーム 作り方 お問い合わせ番号 お問い合わせ番号が見つかりません お問合せ お問合せ イラスト お問合せ お礼 お問合せ する お問合せ とは お問合せ ピアノ教室 お問合せ ポータル お問合せ レンタカー お問合せ レンタル お問合せ ロゴ お問合せ 意味 お問合せ 画像 お問合せ 件名 お問合せ 公用文 お問合せ 佐川 お問合せ 三越 お問合せ 申し込み お問合せ 日本語 お問合せ 問い合わせ お問合せ 問合せ ギャラクシー お問い合わせ グラクロ お問い合わせ グラブル お問い合わせ ゲームアイテム名 グラブル お問い合わせ どこ グラブル お問い合わせ モバゲー グラブル お問い合わせ 巻き戻し ゲーム お問い合わせ 書き方 ゲームトレード お問い合わせ ゲオ お問い合わせ ザトール お問い合わせ ザレイズ お問い合わせ シャープ お問い合わせ 050 シャープ お問い合わせ 冷蔵庫 シャドバ お問い合わせ ネタ ズーキーパー お問い合わせ ズーム お問い合わせ ずんどう屋 お問い合わせ ゼクシィ お問い合わせ セディナ お問い合わせ ローン ゼノンザード お問い合わせ ゼロファクター お問い合わせ ゼンハイザー お問い合わせ ゼンリー お問い合わせ ゼンリン お問い合わせ ゾゾタウン お問い合わせ 電話番号 ソフトバンク お問い合わせ 157 ソフトバンク お問い合わせ 24時間 ソフトバンク お問い合わせ 無料 ダイソー お問い合わせ ダイソン お問い合わせ ドコモ お問い合わせ 151 ドコモ お問い合わせ 24時間 ドラクエウォーク お問い合わせ 2-7-4 トレクル お問い合わせ 400 トレクル お問い合わせ 502 ニトリ お問い合わせ 0570 ヌビアン お問い合わせ ネスレ お問い合わせ ノエル銀座クリニック お問い合わせ ノートン お問い合わせ ノーリツ お問い合わせ ノジマ お問い合わせ パスワード お問い合わせ バッファロー ルーター お問い合わせ ぴあ お問い合わせ ピカラ お問い合わせ ピクトリンク お問い合わせ ピグパ お問い合わせ ピザハット お問い合わせ ビセラ お問い合わせ ビックカメラ お問い合わせ ビューカード お問い合わせ ペアーズ お問い合わせ ペイペイ お問い合わせ 電話 ポケコロ お問い合わせ ポケットカード お問い合わせ ポケ森 お問い合わせ ポンタカード お問い合わせ マイナビ お問い合わせ 2021 ムーモ お問い合わせ メルカリ お問い合わせ ページ メルカリ お問い合わせ ログインできない モバイルsuica お問い合わせ ヤマト運輸 お問い合わせ 0570 ゆうパック お問い合わせ 見つからない りそな銀行 お問い合わせ 24時間 ルイヴィトン お問い合わせ ルフトハンザ お問い合わせ るるぶトラベル お問い合わせ ルンバ お問い合わせ ロコンド お問い合わせ 電話 ワイジェイカード お問い合わせ ワイモバイル お問い合わせ 電話 楽天 お問い合わせ 銀行 楽天モバイル お問い合わせ 無料 株式会社アークh.d お問合せ 逆seo対策 株式会社アークhd お問合せ 逆seo 銀だこ お問い合わせ 銀のさら お問い合わせ 銀座カラー お問い合わせ 銀座保険サービス お問い合わせ 劇団四季 お問い合わせ 佐川 お問い合わせ 見方 佐川急便 お問い合わせ 24時間 在留カード お問い合わせ 財宝 お問い合わせ 財務省 お問い合わせ 三井住友銀行 お問い合わせ 24時間 象印 お問い合わせ 税務署 お問い合わせ 全日空 お問い合わせ 全日空 お問い合わせ 電話 全労済 お問い合わせ 造園工事 お問い合わせ 奈良県緑化土木協同組合 大東建託 お問い合わせ 第五人格 お問い合わせ 年金 お問い合わせ 白猫 お問い合わせ 3203 白猫 お問い合わせ 3210 病院 お問い合わせ 崩壊 3rd お問い合わせ 野村證券 お問い合わせ 嵐 5ラ20 お問い合わせ

関連記事一覧

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。