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政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例(14)平成22年10月 1日 東京地裁 平21(行ウ)132号 難民不認定処分取消等請求事件

政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例(14)平成22年10月 1日 東京地裁 平21(行ウ)132号 難民不認定処分取消等請求事件

裁判年月日  平成22年10月 1日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平21(行ウ)132号
事件名  難民不認定処分取消等請求事件
裁判結果  一部認容、一部却下  上訴等  確定  文献番号  2010WLJPCA10018003

要旨
◆エチオピア連邦民主共和国の国籍を有する外国人女性である原告が、難民の認定の申請をしたところ、法務大臣からこれをしない旨の処分(①)及びこれに対する異議申立てについて理由がない旨の処分(②)を受け、次いで、東京入国管理局長から在留特別許可をしない旨の処分(③)を受けたことから、①・③の処分の取消しと②の処分の無効確認を求めるとともに、その後同管理局成田空港支局主任審査官から受けた退去強制令書の発付処分(④)の無効確認を求めた事案において、原告は本国において野党に加入し反政府活動をしていたことを理由に政府から迫害を受ける恐れがあるという十分に理由のある恐怖を有するために本国外にいる者と認定するのが相当であるとして、上記①・③・④の各請求を認容し、上記②に係る請求については難民不認定処分が取り消される以上訴えの利益がないとしてこれを却下した事例

新判例体系
公法編 > 行政訴訟法 > 行政事件訴訟法〔昭和… > 第二章 抗告訴訟 > 第二節 その他の抗告… > 第三六条 > ○無効等確認の訴えの… > (一)無効原因 > (3)瑕疵の重大且つ明白性を要件としない事例
◆難民に該当するのに違法に難民の認定をしない旨の処分をされたミャンマー連邦の国籍を有する外国人に対してされた出入国管理及び難民認定法第六一条の二の二第二項による在留特別許可をしない旨の処分及び退去強制令書発付処分は、出入国管理及び難民認定法の根幹に係る重大な過誤というべき瑕疵を有するといえるから、当然無効と解するのが相当である。

 

出典
判タ 1362号73頁

評釈
川眞田嘉壽子・ジュリ臨増 1453号283頁(平24重判解)

参照条文
出入国管理及び難民認定法2条3号の2
出入国管理及び難民認定法10条11項
出入国管理及び難民認定法24条5号の2
出入国管理及び難民認定法49条6項
出入国管理及び難民認定法50条1項
出入国管理及び難民認定法61条の2第1項
出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項
出入国管理及び難民認定法61条の2の9
難民の地位に関する条約1条
難民の地位に関する条約33条1項
難民の地位に関する議定書1条2

裁判年月日  平成22年10月 1日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平21(行ウ)132号
事件名  難民不認定処分取消等請求事件
裁判結果  一部認容、一部却下  上訴等  確定  文献番号  2010WLJPCA10018003

東京都葛飾区〈以下省略〉
原告 X
訴訟代理人弁護士 浦城知子
大久保聡子
被告 国
代表者兼処分行政庁兼裁決行政庁 法務大臣 A
処分行政庁 東京入国管理局長 B
処分行政庁 東京入国管理局成田空港支局主任審査官 C
指定代理人 中野康典
吉川信幸
壽茂
小田切弘明
桐野裕一
小高真志
岩井雅洋
三浦志穂
鈴木功祐
山口晃

 

 

主文

1  法務大臣が原告に対して平成19年8月9日付けでした難民の認定をしない旨の処分を取り消す。
2  東京入国管理局長が原告に対して平成19年8月16日付けでした出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項の規定による在留特別許可をしないとの処分は無効であることを確認する。
3  東京入国管理局成田空港支局主任審査官が原告に対して平成19年8月16日付けでした退去強制令書発付処分は無効であることを確認する。
4  本件訴えのうち,法務大臣がした出入国管理及び難民認定法61条の2の9第1項の規定による異議申立てには理由がない旨の決定の取消しを求める部分を却下する。
5  訴訟費用は,被告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  主文第1項から第3項までと同旨
2  法務大臣が原告に対して平成20年12月12日付けでした出入国管理及び難民認定法61条の2の9第1項の規定による異議申立てには理由がない旨の決定を取り消す。
第2  事案の概要
1  本件は,エチオピア連邦民主共和国(以下「エチオピア」という。)の国籍を有する外国人の女性である原告が,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)61条の2第1項に基づき難民の認定の申請をしたところ,法務大臣から難民の認定をしない旨の処分を受け,入管法61条の2の9第1項に基づく異議申立てについても法務大臣から理由がない旨の決定を受け,法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長(以下「東京入管局長」という。)から入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない旨の処分を受けたことから,これらを不服として,上記難民の認定をしない旨の処分の取消し及び上記在留特別許可をしない旨の処分の無効確認を求め,さらに,上記異議申立てに対する法務大臣の決定には手続上の瑕疵があり違法であると主張して,同決定の取消しを求めるとともに,原告が,入管法24条5号の2(不退去による不法残留)に該当する旨の認定,同認定に誤りはない旨の判定及びこれに対する異議の申出には理由がない旨の裁決を受けて,東京入国管理局(以下「東京入管」という。)成田空港支局(以下「成田支局」という。)主任審査官から退去強制令書の発付処分を受けたため,同処分の無効確認を求める事案である。
2  前提事実
本件の前提となる事実は,次のとおりである。証拠により容易に認めることができる事実等はその旨付記しており,それ以外の事実は当事者間に争いがない。
(1)  原告の身分事項
原告は,1981年(昭和56年)○月○日にエチオピアのホサナで出生した,エチオピア国籍を有する外国人の女性である。(乙5の1)
(2)  原告の上陸手続
ア 原告は,平成19年7月5日,バンコクから成田国際空港に到着し,「渡航目的」欄の「親族訪問」の箇所に印を付け,「日本滞在予定期間」欄に「20日」と記載した外国人入国記録を東京入管成田支局入国審査官に提出して上陸の申請をした。同入国審査官は,原告を東京入管成田支局特別審理官に引き渡し,同特別審理官は,同日,口頭審理の結果,原告が上陸のための条件に適合しない旨認定し,これを原告に通知した。(乙1,2,3の1)
イ 東京入管成田支局特別審理官は,原告が前記アの認定に対する異議申出をしなかったことから,平成19年7月9日,出国便を指定して本邦からの退去を命じ,原告にこれを通知したが,原告は,指定された出国便に搭乗せず,本邦から退去しなかった。(乙1,3の2)
(3)  原告の難民認定手続
ア 原告は,平成19年7月5日,難民認定申請(以下「本件難民認定申請」という。)をした。(乙4)
イ 法務大臣は,平成19年8月9日,本件難民認定申請に対し,難民の認定をしない処分(以下「本件不認定処分」という。)をし,同月16日,これを原告に通知した。原告は,同日,本件不認定処分に対する異議申立てをした。(乙6,8)
ウ 法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長は,平成19年8月16日,入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分(以下「本件在特不許可処分」という。)をし,これを原告に通知した。(乙7)
エ 法務大臣は,平成20年12月12日,前記イの異議の申立てには理由がない旨の決定(以下「本件決定」という。)をし,平成21年1月6日,これを原告に通知した。(乙10)
オ(ア) 原告は,平成21年1月22日,2回目の難民認定申請をしたが,法務大臣は,同年3月13日,2回目の難民の認定をしない処分(以下「2回目の難民不認定処分」という。)をし,同月24日,これを原告に通知した。(乙1)
(イ) 法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長は,平成21年3月23日,2回目の難民不認定処分に係る在留特別許可をしない処分をし,同月24日,これを原告に通知した。(乙1)
(ウ) 原告は,平成21年3月27日,2回目の難民不認定処分に対する異議申立てをした。(乙1)
(4)  原告の退去強制手続
ア 東京入管成田支局入国警備官は,平成19年7月9日,原告が入管法24条5号の2(不退去による不法残留)に該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,東京入管成田支局主任審査官から収容令書の発付を受け,同令書を執行して,原告を東京入管成田支局収容場に収容し,原告に係る違反調査をした上,同月10日,原告を入管法24条5号の2該当容疑者として東京入管成田支局入国審査官に引き渡した。(乙12,13)
イ 東京入管成田支局入国審査官は,平成19年7月10日及び同月18日,原告に係る違反審査を行い,その結果,原告が入管法24条5号の2に該当する旨認定し,原告にこれを通知したところ,原告は,東京入管成田支局特別審理官による口頭審理を請求した。(乙14の1,2,乙15)
ウ 東京入管成田支局特別審理官は,平成19年7月27日,原告に係る口頭審理を行い,その結果,前記イの認定に誤りがない旨判定し,原告にその旨通知したところ,原告は,同日,法務大臣に対し,異議の申出をした。(乙16から18まで)
エ 法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長は,平成19年8月16日,前記ウの異議の申出には理由がない旨の裁決(以下「本件裁決」という。)をするとともに,東京入管成田支局主任審査官に本件裁決を通知した。(乙19の1,2)
オ 本件裁決の通知を受けた東京入管成田支局主任審査官は,平成19年8月16日,原告に本件裁決を通知するとともに,退去強制令書(以下「本件退令」という。)を発付し(以下「本件退令発付処分」という。),東京入管成田支局入国警備官は,同日,本件退令を執行した。(乙19の3,20)
カ(ア) 東京入管成田支局入国警備官は,平成19年8月22日,原告を入国者収容所東日本入国管理センター(以下「東日本センター」という。)に移収した。(乙20)
(イ) 東日本センター長は,平成20年6月3日,原告を仮放免した。(乙20)
(ウ) 東京入管入国警備官は,平成21年1月6日,仮放免期間の満了により,原告を東京入管収容場に収容した後,同月21日,原告を東京入管成田支局収容場に移収し,さらに,東京入管成田支局入国警備官は,同年2月5日,原告を東日本センターに移収した。(乙20)
(エ) 東日本センター長は,平成21年7月21日,原告を仮放免した。(乙22の1,2)
(5)  本件訴えの提起
原告は,平成21年3月23日,本件不認定処分及び本件決定の各取消し並びに本件在特不許可処分及び本件退令発付処分の各無効確認を求める本件訴えを提起した。(当裁判所に顕著な事実)
3  争点
(1)  原告は,入管法2条3号の2に規定する「難民」に該当するか。
(2)  異議申立手続における手続上の瑕疵の有無(本件決定の適法性)
4  当事者の主張の要旨
(1)  争点(1)(原告の難民該当性)について
(原告の主張)
ア エチオピアの政治情勢
(ア) エチオピアでは,1995年(平成7年)ころ以降,エチオピア人民革命民主戦線(以下「EPRDF」という。)が与党となり,90%を上回る議席を有していたところ,2005年(平成17年)5月15日に実施された国政選挙(以下「第3回国政選挙」という。)では,統一民主連合(以下「CUD」という。)を含む2つの主要野党連合がEPRDFと戦ったが,これに先立ち,武装した政府系民兵により,CUDを構成する全エチオピア統一党(以下「AEUP」という。)のメンバーの殺害やAEUPの支持者に対する暴行等があり,このような不法行為や威嚇により多くの地域で投票が妨げられ,CUDも109議席を獲得したものの,EPRDFが勝利した。
(イ) 2005年(平成17年)6月及び同年11月に,首都アディスアベバで野党支持者による大規模なデモが行われたが,これに対しては政府による弾圧が行われ,多数の野党党員らが非合法に拘束されたり,殺害されたりした。
(ウ) このように,エチオピアにおいては,政府当局あるいは政府系民兵,役人等が,野党支持者を逮捕し,勾留し,又は殺害するなどの方法で迫害している。また,エチオピア外務省は,現在エチオピアを脱出している政治活動家に関する情報を収集しており,当該活動家がエチオピアに戻ったときには逮捕し,起訴しようとしている。
イ エチオピアにおける原告の政治活動,迫害の状況等
(ア) 原告は,2004年(平成16年)にAEUPに入党し,地区ごとに行われるAEUPの集会に参加するとともに,地区の女性協会の集まりなど小規模な集会に参加し,そこでAEUPの政治的理念を語ったり,政治問題について議論をしたりしたほか,AEUPのチラシを配る活動も自ら積極的に行っていた。このような活動を通じて,原告は,聴衆等をAEUPに勧誘し,AEUPの党員の増加に貢献した。また,原告は,同年12月9日のAEUP党員による大規模なデモに参加した。
(イ) 原告は,2005年(平成17年)4月10日,勤務先から帰宅する途中に,警察により逮捕状もなく突然逮捕され(以下「1回目の逮捕」という。),「お前は扇動行為をしただろう。」と問いただされた上,警察署に連行され,拘禁された。
原告は,不潔な独房で,食事も十分に与えられないまま50日間拘禁され,何の取調べもなく釈放された。この間に,第3回国政選挙が行われた。
(ウ) 原告は,1回目の逮捕により恐怖を覚え,以前のようには活発に活動することができなかったが,その後も周囲の人に対してAEUPの理念を語り,勧誘するという政治活動を継続し,AEUPに対する数回の寄付も行った。また,原告は,当時逮捕されていたCUDの指導者たちの解放を要求する要望書の作成に協力したほか,2005年(平成17年)9月28日には,AEUP党員による大規模なデモに参加した。
(エ) 原告は,2005年(平成17年)10月5日,召喚状による出頭要請を受け,警察署に出頭したところ再び逮捕された(以下「2回目の逮捕」という。)。原告は,取調べにおいて,2004年(平成16年)12月9日のデモに参加したか否かや,扇動するよう命じたのは誰かなどの質問をされた。また,この拘束中,検察官から「(賄賂として)5000ブルを払え。さもなくばお前の体をよこせ。」といった脅迫がされた。原告の父親が保釈保証金として1万ブルを支払い,原告は,2005年(平成17年)10月15日に保釈されたが,その際,裁判官から,「AEUPの抗議集会に行くとまた拘束することになる。」などと言われた。
ウ 原告の来日に至る経緯及び日本での政治活動
(ア) 原告は,2回目の逮捕により,自身の生命及び身体に対する恐怖を強く感じるようになり,身近な人に対してだけAEUPの理念を語るという程度の活動しかできなくなったため,他国に逃れて庇護を求める方法を模索し始め,そのうち,日本に難民受入制度があることを知り,庇護を求めたい一心で,日本に亡命することにした。
(イ) 原告は,CUD支援者が担当の時に旅券申請の手続をし,2007年(平成19年)6月6日,旅券を取得した。また,同月18日,アディスアベバの旅行会社の特別な便宜により,同旅行会社のツアーに申し込んで同旅行会社に日本大使館あての手紙を作成してもらい,日本大使館に上記手紙を持参して,査証を取得した。
(ウ) 原告は,AEUPの党員証,AEUPからの書簡等の証拠資料をエチオピアから持ち出すに当たり,出国時に見つかると捕まるおそれがあると考え,鞄の内側の裏地に穴を開け,折りたたんだ上記証拠資料をその穴から鞄の底の平らな部分に入れて隠した。そして,出国に際しては,空港において,CUDの支援者であるパイロットらの協力を得て,ごく簡単な手荷物チェックのみで飛行機に搭乗することができた。
(エ) 原告は,日本への上陸間際,飛行機の中で,入国目的を記載するカードに「親族訪問」と記入したが,これは,飛行機で近くにいた人が「こう書けば問題ない。」などと勧めたため,それに従ったもので,原告は当初から難民認定申請をする目的で来日した。
(オ) 原告は,平成20年6月3日に仮放免された後,日本において政治活動を再開し,同年8月24日には,エチオピアの民主主義を求める集会に参加し,そのチラシを配るなどしたほか,CUDの流れをくみ,世界各地で活動しているGINBOT7に加入し,都内で日本にいるメンバーとミーティングを開いたり,メンバーの募集をしたりして,現在まで活動している。このことは,原告がエチオピアにおいても政府に屈することなく積極的に政治活動をしていたことをうかがわせるものである。
(カ) なお,原告は,日本において収容されている間,エチオピアに送還された場合の不安又は恐怖や,過去にエチオピアにおいて警察に拘束された時の強い恐怖を思い起こし,医師からはPTSDの疑いがあるとの意見が示されている。
エ 原告が難民に当たること
(ア) 1回目の逮捕は,原告の拘禁中に第3回国政選挙があったことを考慮すると,同選挙の前に政府が野党支持者を弾圧するために行ったと考えるのが自然であり,また,2回目の逮捕は,2005年(平成17年)9月28日のデモのわずか1週間後であること,取調べにおいて2004年(平成16年)のデモへの参加を問いただされていることから,正当な政治活動の妨害を目的としていることが明らかである。
原告が前記イのような迫害を受けた理由は,原告がAEUP若しくはCUDのメンバーであること又は政府に反対するという原告の政治的意見にあり,「特定の社会的集団の構成員であること」又は「政治的意見」を理由とする迫害といえる。
(イ) 前記のようなエチオピアの情勢やエチオピア外務省の対応,原告の政治活動の状況等に照らせば,原告が帰国した際に,劣悪な状況下の逮捕,不当な裁判及び刑の執行,あるいは殺害等の迫害を受ける具体的かつ客観的な危険性があることは明らかである。
オ 以上のとおり,原告は難民に該当するところ,それにもかかわらず,難民認定をしなかった本件不認定処分は違法であり,取り消されるべきである。また,原告が難民でないことを前提としてされた本件在特不許可処分及び本件退令発付処分には明らかに重大な違法があるから,いずれも無効である。
(被告の主張)
ア 原告が難民に該当しないこと
(ア) 原告の難民認定手続における供述内容に照らせば,原告は,エチオピアの政治についての基本的な知識を欠いており,原告がエチオピアにおいて積極的な政治的活動をしていたとは認められない。
また,原告は,エチオピアにおいて2度逮捕された旨主張するが,原告にとって極めて重大な出来事である官憲による逮捕について,難民認定手続等における原告の供述には,その時期,状況等,供述の根幹部分において短期間のうちに変遷が見られ,原告が逮捕されたということ自体,極めて疑わしい。
(イ) さらに,原告の出国に至る経緯は,以下のとおり,本国からの迫害を免れようとする難民としては不自然である。
a 原告は,2回目の逮捕から釈放されたと主張する時期以降も,エチオピアを出国するまで1年半以上,官憲等から身を隠すことなく従前どおりの生活を送り,AEUP関係の仕事を継続していたもので,原告が迫害の危険を感じていたとは考えられない。
b 原告は,有効な旅券の発給を受け,特段の問題もなくエチオピアを出国して,来日している。そもそも旅券とは,外国への渡航を希望する自国民に対し当該国政府が発給する文書であり,その所持人の国籍及び身分を公証し,かつ,渡航先の外国官憲にその所持人に対する保護を依頼し,その者の引取りを保証する文書であるところ,難民該当性を主張する者が,迫害を受けたとされる時期以降に有効な旅券を取得し,適正な手続で同国から出国したということは,その者の難民該当性に係る主張の真実性を疑わせる事情の1つというべきである。
原告は,旅券及び査証の取得や出国手続は,CUDの支援者等の協力を得て行った旨主張するが,原告は,難民調査官からのインタビューなどにおいて,出国審査の際何ら問題はなく,もちろんブローカーに手続を頼んだこともない旨述べ,来日のためにCUDの支援者等の協力を得たとは何ら述べていない。
c 原告が真に難民として庇護を受けるためだけにエチオピアを出国しようと考えたというのであれば,あえて遠く離れた我が国を出国先とする必要はなく,エチオピア周辺国に出国して庇護を求めれば足りたはずである。
(ウ) そして,原告は,難民調査官からのインタビューなどにおいて,政治的理由により迫害を受けるおそれがある旨の供述をする一方,家族が経済的に困窮している旨や,日本で働いて家族に送金したい旨の供述をしており,本国からの迫害を免れるためではなく,稼働のために来日したと認めるのが相当である。
イ 本件不認定処分が適法であること
前記アの事情に照らせば,原告がエチオピアにおいて迫害を受けるおそれは認められず,原告は難民には該当しないから,本件不認定処分は適法である。
ウ 本件在特不許可処分が適法であること
(ア) 入管法61条の2の2第2項に基づく在留特別許可の判断は,入管法50条1項に規定する在留特別許可における判断と同様,法務大臣の広範な裁量が認められるべきものであり,この理は,法務大臣から権限の委任を受けた地方入国管理局長にも妥当する(以下,法務大臣及び法務大臣から権限の委任を受けた地方入国管理局長を併せて「法務大臣等」という。)。極めて例外的にその判断が違法となり得る場合があるとしても,それは,法律上当然に退去強制されるべき外国人について,なお我が国に在留することを認めなければならない積極的な理由があったにもかかわらずこれが看過されたなど,在留特別許可の制度を設けた入管法の趣旨に明らかに反するような極めて特別な事情が認められる場合に限られるというべきである。
(イ) しかし,原告が難民に該当しないことは明らかであり,また,原告の供述を前提としても,原告は,これまで逮捕された際,警察官等から暴行を受けたことはなく,原告がエチオピア帰国後に公務員等から拷問を受けるおそれはない。さらに,原告は,エチオピアで出生し,成育したエチオピア国籍を有する者であり,今回来日するまで我が国とは何ら関わりがなかったものである。そして,他に原告の本邦での在留を特別に許可すべき事情があるとは認められない。
(ウ) したがって,本件在特不許可処分は適法である。
エ 本件退令発付処分が適法であること
(ア) 原告は,入管法10条11項の規定により,本邦からの退去を命ぜられたにもかかわらず,遅滞なく本邦から退去しなかったものであるから,原告が入管法24条5号の2に該当する外国人に当たることは明らかである。そして,仮に原告が難民であると認められたとしても,そのことは,退去対象者に該当するかどうかという点に係る特別審理官の判定に対する異議の申出には理由がない旨の裁決の違法事由にはならない。したがって,本件裁決は,原告が難民であると認められるか否かにかかわらず適法である。
(イ) 退去強制手続において,法務大臣等から異議の申出には理由がないとの裁決をした旨の通知を受けた場合,主任審査官は,速やかに退去強制令書を発付しなければならないのであって(入管法49条6項),退去強制令書を発付するか否かについて裁量の余地は全くない。
したがって,本件裁決が適法である上,原告は難民とは認められず,また,エチオピアにおいて拷問が行われるおそれがあると信ずるに足りる実質的な根拠があるともいえないから,本件退令発付処分は適法である。
(2)  争点(2)(異議申立手続における手続上の瑕疵の有無)について
(原告の主張)
ア 本件決定に先立つ異議申立手続において,原告の口頭意見陳述及び審尋に際し通訳人となったD(以下「本件通訳人」という。)は,EPRDFの支持基盤であるティグレイ族の女性であり,原告と政治的に対立する。また,本件通訳人は,エリトリア人であるところ,エリトリアは,1962年(昭和37年)以降エチオピアの一部となっていたが,1993年(平成5年)5月24日に独立し,1998年(平成10年)5月には両国間で国境紛争が勃発して,現在も緊張関係にある。
このように,政治的に対立する民族であり,また対立国家の国民である本件通訳人は,原告の異議申立手続における通訳人としての適格性を欠く。
イ 本件通訳人の母国語は,通訳言語であるアムハラ語ではなく,ティグリニア語であるところ,本件通訳人のアムハラ語と日本語間の通訳能力は乏しく,現に,異議申立手続における通訳には多くの誤りがあった。
ウ このように,本件通訳人の通訳を介して行われた異議申立手続におけるインタビューなどの調書類には,その正確性について疑問を差し挟む余地があり,その通訳結果に基づいてされた本件決定には手続上の瑕疵があるから違法である。
(被告の主張)
ア EPRDF政権には,政権内でアムハラ人を代表しているとされるアムハラ国民民主運動やオロモ人を代表しているとされるオロモ人民民主組織も参加しており,このような状況からすれば,民族的出自によってエチオピアにおける政治的立場が決定されるものとはいえない。
本件通訳人は,エリトリア国籍を有し,ティグリニア語を母語とする者であるが,EPRDFの結成より十数年以上も前の昭和50年6月2日から本邦に在住しており,エリトリアの独立以後もエチオピア国籍を有していたところ,エリトリアとエチオピアの国境紛争の影響により,EPRDF政権下のエチオピア政府から旅券の更新を拒まれ,エリトリア国籍となった経緯があり,このような経歴からすれば,本件通訳人が原告と政治的に対立する立場にあるとはいえない。
イ 本件通訳人については,通訳能力や公平性を欠くと疑うに足りる理由はなく,通訳人としての適格性に問題はない。
第3  当裁判所の判断
1  認定事実
前記第2の2の前提事実のほか,証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認めることができる(認定根拠は各事実の後に付することとする。)。
(1)  エチオピアの政治情勢について
ア エチオピアにおいては,1991年(平成3年)5月にEPRDFの軍事攻勢によってメンギスツ政権が崩壊した後,暫定政権が樹立され,1995年(平成7年)8月に連邦共和制下の議院内閣制を採用した現在の国家体制が発足した。同時期以降,EPRDFが与党となっており,これに対し,CUD及びエチオピア民主統一軍(UEDF)が2大野党勢力となっている。(甲1,乙21)
CUDは,KINIJITとも称し,AEUPのほか,エチオピア民主同盟,エチオピア民主統一党及びエチオピア・レインボー党から構成され,そのマニフェストにおいて,すべてのエチオピア人が個々の民主主義への権利及び人権を十分に尊重され,多民族社会が繁栄していくように戦うこと,民主的姿勢で,個人と社会の間に存在する差異に対して価値観を見いだし,配慮を行うこと,特定の文化,言語及び信条を有する社会集団が他の集団に不当に干渉しない,多様性を持つ多民族社会を容認することなどを掲げている。CUDの議長であるハイル シャウルは,AEUPの議長でもある。(甲9,乙21)
イ エチオピアの議会(下院)の任期は5年であるところ,1995年(平成7年)及び2000年(平成12年)に実施された国政選挙では,政府が野党に対し不当な攻撃を加え,影響力を有する野党組織が投票をボイコットするといった状況があり,上記各選挙では,いずれも与党であったEPRDFが90%を上回る議席を獲得した。
第3回国政選挙は,2005年(平成17年)5月15日に実施されたが,これに先立ち,武装した政府系民兵によるAEUPのメンバーの殺害やAEUPの支持者に対する暴行等があったことが報告されており,また,選挙期間中においても,与党支持者による不正投票,票数計算の不正,買収,殺人,殴打,脅迫行為等の規則違反があったとされ,下院の547議席のうち,CUDも109議席を得たものの,EPRDFが327議席を獲得して勝利した。(甲3,4,6,乙21)
ウ 2005年(平成17年)6月及び同年11月には,首都アディスアベバにおいて,第3回国政選挙における不正を批判する野党支持者らによる大規模な抗議行動が起こったが,これに対しては,政府による弾圧が加えられ,武器を持たない抗議者や学生及び子供を含むおよそ100人が犠牲となったほか,野党党員等多数の者が逮捕され,CUDのリーダーらを含む反政府系指導者等は,共謀,武装蜂起,憲法秩序の転覆,高度の国家反逆,虐殺等の罪状で起訴されたとされている。拘束された政治犯は,光もなく,寝具や適切な入浴設備も欠いた状況に置かれ,面会も制限されていたとされている。(甲2,3,乙21)
エ エチオピア外務省は,在外大使館に対し,①在外エチオピア人の反政府過激派の陣営を弱体化させるため,それらのグループの指導者について注意深く調査し,その名前を本部に連絡すること,②本部からの指示によっては,過激派に対して,エチオピア在住中に犯した大量虐殺の罪,国家反逆罪,汚職又は公金横領罪の罪名で訴訟を起こすべきであること,③すべての大使館員は,国家反逆罪等の容疑者について,十分な証拠を集めた後に起訴されるよう手を尽くすこと,④過激派の居住国からの強制送還が確実に行われ,本国で裁判ができるようにするため,その国の政府と強い関係を構築するとともに,当該政府機関に対し,過激派の在留許可を続けることはその国とエチオピアとの外交関係を損なうことになる旨伝えることなどを指示する文書を発出している。(甲7,8の1,2)
(2)  原告の個別的事情について
ア エチオピアにおける活動状況等
(ア) 原告は,1981年(昭和56年)○月○日にエチオピアのホサナで出生し,同国において成育した。原告には,両親のほか,異父兄,実兄2人及び実姉2人がいる。(甲26,乙11の2,原告本人)
(イ) 原告は,1999年(平成11年)に高等学校を卒業した後,アフリカベザカレッジに入学して会計学を学び,2002年(平成14年)10月に卒業した。その後,原告は,エチオピアの首都アディスアベバにある個人経営の印刷会社ハイプロファイルに入社し,会計を担当して,月額800ブル(七,八千円程度)の収入を得ていた。(甲26,乙5の1,乙11の2,原告本人)
なお,アディスアベバにおける平均月収は,おおよそ500ブルから600ブルであるとされる。(甲39)
(ウ) ハイプロファイルのオーナーはAEUPの支持者であり,同社においてはAEUPの冊子等も印刷されていたところ,原告は,その冊子を見るなどしてAEUPに関心を持つようになり,2004年(平成16年),AEUPに入党して,党員証の交付を受け,集会やデモに参加するなどの反政府活動をしていたが,2005年(平成17年)4月上旬ころ,逮捕状もなく突然警察官に逮捕され(1回目の逮捕),拘束された。原告は,拘束中に暴行を受けることなどはなかったが,外部との接触はできず,食事も十分には与えられなかった。原告に対して,取調べや裁判が行われることはなく,約50日後に突然釈放された。原告が上記のとおり拘束されている間に,第3回国政選挙が行われた。(甲10,26,乙5の1,乙11の2,原告本人)
(エ) 原告は,1回目の逮捕の後は,従前と比べて政治活動を控えていたが,第3回国政選挙後に拘束されたCUDの指導者等の解放を求める活動に加わるなどし,2005年(平成17年)9月28日に行われた大規模なデモにも参加した。なお,原告は,AEUPに依頼して,同月25日(エチオピア暦(以下「EC」と表記する。)1998年1月15日)付けで,AEUPはすべてのエチオピア人が平等かつ自由に暮らすことができるよう活動している組織であるが,AEUPのメンバーが与党の幹部らから迫害を受けていることを説明した上で,原告はAEUPの熱心なメンバーであり,官民いずれの組織においても原告に必要な協力を提供するよう依頼する内容の,AEUPの議長名義の書簡を作成してもらった。(甲11,26,原告本人)
(オ) 原告は,自宅において,2005年(平成17年)10月5日(EC1998年1月25日)付けの警察からの召喚状を受け取り,同日,警察署に出頭したところ,そのまま逮捕され(2回目の逮捕),拘束された。原告は,騒乱に参加した罪の嫌疑をかけられ,デモに参加した事実の有無やAEUPの組織等に関する取調べを受けた後,2005年(平成17年)10月15日(EC1998年2月5日),父親が用意した1万ブル(約10万円)の保釈保証金を支払い,釈放された。(甲12,13,26,乙5の1,3,乙11の2,原告本人)
(カ) 原告は,2回目の逮捕の後は,積極的な政治活動には参加せず,支援者に対するスピーチなどの活動にとどめる一方,従前どおりハイプロファイルで稼働するとともに,路上販売のアルバイトをして生活していた。(甲26,乙11の2,原告本人)
イ 来日に至る経緯等
(ア) 原告は,2007年(平成19年)6月6日,旅券を取得した上で,同月18日,旅行会社に依頼して,同年7月4日から同月23日までの予定で日本を訪問する旨の旅行日程表を作成してもらい,日本大使館にこれを提出して,同年6月20日,査証を取得した。また,原告は,NGO団体に所属する異父兄から,日本にいる同人の知人として,「E」の氏名と電話番号を聞いた。(甲16,26,乙4,5の1,原告本人)
(イ) 原告は,2007年(平成19年)7月4日,エチオピアを出国したが,その際,出国の手続等において特段の問題は生じなかった。原告は,出国に当たり,AEUPの党員証(甲10),AEUPの議長名義の書簡(甲11),警察からの召喚状(甲12),保釈保証金の受領証(甲13)などを,鞄の内側の裏地に開けた穴から鞄の底に入れて隠し,これらを持ち出したほか,家族が用意した現金2000米ドルを所持していた。(甲17,26,乙4,原告本人)
(ウ) 原告は,2007年(平成19年)7月5日に日本に上陸するに先立ち,「渡航目的」欄の「親族訪問」の箇所に印を付け,「日本滞在予定期間」欄に「20日」と記載した外国人入国記録を提出して上陸の申請をしたが,東京入管成田支局特別審理官から,入管法7条1項2号に掲げる上陸のための条件に適合していない旨の認定を受けたことから,同日,原告はCUD(KINIJIT)に所属して反政府活動を行っており,本国に戻った場合に,このことを理由に迫害を受けるおそれがあるとして,本件難民認定申請をした。(乙2,3の1,乙4)
ウ 日本における政治活動
原告は,平成20年6月3日に仮放免された後,支援者から生活面での援助を受けながら,日本において政治活動を再開し,同年8月24日,葛飾NPOサポートセンターで行われたエチオピアの民主主義を求める集会に参加するなどしたほか,CUDの元メンバーらが結成したGINBOT7に加入し,メンバーの募集や集会の運営等を担当している。(甲25の1から4まで,甲26から28まで,原告本人)
(3)  事実認定の補足説明
被告は,原告の難民認定手続における供述内容やその変遷等を根拠に,原告がエチオピアにおいて積極的な政治的活動をしていた事実や2度にわたり逮捕された事実は認められない旨主張するので,上記各事実を認定した理由について,補足して説明する。
ア 被告は,原告が,難民認定手続において,エチオピアには14の選挙区があり,1選挙区から1人の計14人の議員が選ばれるなどと供述していることを根拠として,原告がエチオピアの政治についての基本的な知識を欠いており,積極的な政治的活動をしていたとは認められない旨主張するところ,確かに,平成19年7月12日及び同月26日に行われた難民調査官によるインタビューに係る供述調書(乙5の2,3)には,それぞれ原告が上記趣旨の供述をしたことの記載がある。
しかし,エチオピア全国で14人の議員しか選出されないとの供述内容が不合理であることは明らかであり,仮に,原告が実際には政治的活動をしていなかったのにそのように装っているものであるとしても,エチオピアにおいて高等教育を受け,会社員として社会生活を送っていた原告が,上記のような明らかに社会常識を欠く回答をすることは考え難いというべきであり,むしろ,原告が難民調査官の質問の趣旨を正しく理解していなかったなどの事情により,上記のような供述がされたものと考えるのが自然である。
また,AEUPで議会に参加している人が何人なのかわからない(乙5の2),第3回国政選挙の結果は,与党のEPRDFが勝ったということはわかるが,その他詳しいことはわからない(乙5の3)などの供述もあるが,これは,具体的な獲得議席数までは把握していないとの趣旨とも解され,原告がエチオピアの政治についての基本的な知識を欠いていることの根拠とするのは相当でない。
そして,平成19年7月12日付け供述調書(乙5の2)によれば,原告は,エチオピアにおける有力な政党の名称,AEUPの代表者の氏名,AEUPにおける役職や組織の構成,活動内容等について,相当に詳細な説明をし,さらに,AEUPの議長ら役職者がその活動を理由に逮捕されたことなど,前記(1)で認定したエチオピアの政治情勢に関する客観的事実と合致する内容の供述をしていたことが認められ,原告がエチオピアの政治についての基本的知識を欠いているとは到底いえない。
イ また,被告は,原告の供述には,逮捕の時期,状況等につき変遷が見られるから,逮捕されたこと自体疑わしい旨主張する。
(ア) 本件訴訟において,原告は,1回目の逮捕が2005年(平成17年)4月10日であり,2回目の逮捕が2005年(平成17年)10月5日であると主張しているところ,原告が,難民認定手続等において,1回目の逮捕については「2005年4月2日」(乙11の2)又は「2004年4月」(乙5の1)と供述しており,また,2回目の逮捕については「EC1998年1月15日」(2005年9月25日)(乙4)と記載し,又は「2005年9月25日」(乙5の1,乙11の2)と供述していたことは,被告の指摘するとおりである。
もっとも,上記各供述等の時点で,逮捕から既に数年程度が経過していることに照らせば,日付に関する記憶に多少のずれが生じることも十分に考えられるところであり,また,弁論の全趣旨によれば,エチオピア暦と西暦との間にはおおむね7年8か月と10日前後のずれがあることが認められるところ,その換算は容易とはいい難いことから,原告が換算を誤り,又は必ずしも正確を期することなく供述した可能性も否定はできず(現に,EC1997年1月1日を2004年9月1日とし(乙16),EC1997年9月を2004年9月とする(乙9の2)などの誤った換算に基づく供述が複数見られる。),逮捕の日付に関する供述に変遷と見られる部分があることから直ちに,原告の供述の真実性を疑うことは相当でない。
なお,平成20年8月27日付け審尋調書(乙9の2)には,原告が1回目の逮捕当時学生であった旨供述したことの記載があるが,同調書に対しては,審尋手続に立ち会った原告代理人から異議の申出がされ,その全般にわたって,通訳の不手際や調書の記載の不正確性等が指摘されている(乙9の3)。上記異議の内容の当否はともかく,このような経緯に照らせば,原告が実際には上記趣旨の供述をしていない可能性も十分に考えられ,上記調書の記載をもって,原告の供述に変遷があったということはできない。
(イ) また,1回目の逮捕の状況について,出勤時であったか帰宅時であったかなどの変遷はあるものの,原告の言い間違いや通訳時の誤りなどによるものであることも否定できず,その後の拘束期間や拘束状況等に関する供述は具体的であり,かつ,おおむね一貫していることにも照らせば,1回目の逮捕自体が虚構であるとは考え難い。
ウ そして,原告は,難民認定手続において,AEUPの党員証(甲10),AEUPの議長名義の書簡(甲11),警察からの召喚状(甲12)及び保釈保証金の受領証(甲13)を提示しており(乙5の2),これらは,原告がエチオピアから持参したものであると認められるところ,このうち,党員証に記載された原告の年齢が実際の年齢と整合しないことは,被告の指摘するとおりであるが,このことから直ちに偽造が疑われるものともいえず(むしろ,偽造されたものであるとすれば,その記載内容等には細心の注意が払われるはずであり,このような明白な誤りが見過ごされることは考え難い。),この点を除けば,上記各文書について,偽造を疑わせるような不自然な点は特段見当たらない。
原告の供述内容は,その根幹部分において,これらの客観的な資料及び前記(1)で認定したエチオピアの政治情勢とおおむね整合するものであるということができ,全体として,信用性が認められるというべきである。
エ 以上によれば,前記(2)アのとおり,原告は,エチオピアにおいて積極的な政治的活動をしており,また,2度にわたり逮捕されたことがあるものと認めるのが相当である。
2  争点(1)(原告の難民該当性)について
(1)  難民の意義について
ア 入管法61条の2第1項は,「法務大臣は,本邦にある外国人から法務省令で定める手続により申請があつたときは,その提出した資料に基づき,その者が難民である旨の認定…(略)…を行うことができる。」と規定している。そして,入管法2条3号の2は,入管法における「難民」の意義について,難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)1条の規定又は難民の地位に関する議定書(以下「難民議定書」という。)1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうものと規定している。
イ 難民条約1条A(2)は,1951年1月1日前に生じた事件の結果として,かつ,人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及びこれらの事件の結果として常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないものは,難民条約の適用上,「難民」という旨規定している。
ウ 難民議定書1条2は,難民議定書の適用上,「難民」とは,難民条約1条A(2)の規定にある「1951年1月1日前に生じた事件の結果として,かつ,」及び「これらの事件の結果として」という文言が除かれているものとみなした場合に同条の定義に該当するすべての者をいう旨規定している。
エ したがって,入管法にいう「難民」とは,入管法2条3号の2,難民条約1条A(2)及び難民議定書1条2を合わせ読むと,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの」をいうこととなる。
そして,上記の「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するものと解するのが相当であり,また,上記にいう「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解するのが相当である。
(2)  原告の難民該当性について
ア(ア) 前記1(1)の認定事実のとおり,エチオピア政府又は与党であるEPRDFは,CUDなどの野党を弾圧し,その党員等を不当に逮捕したり,反政府系指導者らを不当に拘束して起訴したりしているもので,さらに,エチオピア外務省は,在外大使館員に指示して,国外にいる反政府系の人物に対する監視を強化するなどしているのであり,これによれば,エチオピア政府及びEPRDFは,反政府系の人物を取り締まる強固な意思を有していることがうかがわれる。
(イ) そして,前記1(2)の認定事実のとおり,原告は,野党であるAEUPの党員として反政府活動に加わっていたところ,これまでに2度にわたり逮捕されているもので,逮捕の時期や経緯等に照らせば,これらは,原告が野党の党員であり,また,政府に反する政治的意見を有していることを理由に,これを不当に弾圧する目的でされたものであると推認できる。
(ウ) 本件各証拠によっても,原告が2回目の逮捕に係る嫌疑について終局判決を受けた事実はうかがわれず,原告は,現在も保釈中の身分であると考えられるところ,このような中で,原告がエチオピアを出国したことは,エチオピア政府においても把握しているものと推測されるから,原告がエチオピアに帰国した場合に,不当な拘束や刑罰等,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するもの,すなわち迫害を受けるおそれがあるということができ,通常人においても上記迫害の恐怖を抱くような客観的事情があると認められる。
イ(ア) 被告は,原告が2回目の逮捕から釈放された後も,出国するまで1年半以上,従前どおりの生活を送っており,迫害を免れようとする難民としては不自然である旨主張する。
しかし,前記1(2)ア(カ)の認定事実のとおり,原告は,2回目の逮捕の後は,積極的な政治活動には参加せず,支援者に対するスピーチなどの活動にとどめていたものである。また,ハイプロファイルがAEUPとつながりのある会社であるとしても,そのことが政府に把握され,同社が現に弾圧の対象とされていたことをうかがわせる証拠はなく,原告が同社での稼働を続けていたことをもって,原告の難民該当性を疑わせる事情であるとはいえない。そして,原告が政府から迫害を受けないよう注意を払いつつ出国の機会をうかがっていたとすれば,2回目の逮捕に係る保釈から出国に至るまでの期間が,不自然に長いともいえない。
(イ) また,被告は,原告が旅券を取得し,特段の問題なく出国したことをもって,原告の難民該当性に係る主張の真実性を疑わせる事情である旨主張する。
しかし,エチオピアにおける旅券発給の実情は必ずしも明らかではなく,原告のような境遇の者に旅券が発給される可能性が全くないとも認め難い上,原告が主張するように,旅券の取得や出国審査等に当たり,CUDの支援者等の協力を得たということも,全くあり得ないとはいえない(被告が指摘するとおり,原告は,難民認定手続等において,旅券の取得等に当たりCUDの支援者等の協力を得た旨の供述をしていないが,原告は,ブローカーに依頼したりすることなく,正規の旅券を取得し,正規の手続を経て出国した旨の供述をしたにとどまり,CUDの支援者等の協力を得たことと矛盾する供述をしていたものではない。)。
よって,原告に旅券が発給されたことをもって,原告の難民該当性を否定することは相当でないというべきである。
(ウ) さらに,被告は,原告が出国先として日本を選んだことは不自然であり,その供述内容からも,稼働目的で来日したと認めるのが相当である旨主張するところ,確かに,原告の供述によっても,原告が出国先として日本を選んだ理由は必ずしも明らかではなく,また,難民認定手続等における原告の供述調書には,日本で働いて家族のために送金したい旨の供述が散見されることに照らせば,原告に経済的な目的が全くなかったとは断じ難い。
しかし,原告は,エチオピアにおいて定職を持ち,アディスアベバにおける平均月収を上回る月額800ブルの収入を得ていたほか,原告の父親は,「殆どの市民にとって高すぎる金額」(乙21 13.03)であるという1万ブルの保釈保証金を支払うなど,相当の資力を有していたことがうかがわれ,さらに,原告は,出国に当たり,家族が用意した現金2000米ドルを所持していたもので,原告が日本で稼働して送金しなければならない程度にまで,原告及びその家族が困窮していたとも認められない。
そして,原告は,来日に当たり,党員証等の資料を持参し,いったんは来日目的を「親族訪問」として上陸の申請をしたものの,上陸を拒まれると,直ちに本件難民認定申請をしたもので,さらに,我が国においても,仮放免中に政治的活動を行っているのであるが,これらがいずれも稼働目的で来日したことを隠ぺいするための偽装であるということは,およそ考え難い。原告は,当初から一貫して,日本において難民として保護を受けるために来日した旨の供述をしている上,日本で働いて家族に送金したい理由として,自分が日本に渡航するに当たり家族に経済的負担をかけたこと(乙5の2)や,自分がいなくなれば家族の生活が苦しくなること(乙16)も挙げており,これらの供述にかんがみれば,原告が来日した主たる目的は,飽くまでも難民として保護を受けることにあったと認めるのが相当であり,日本で稼働して家族に送金することは,上記目的を達するために家族に生じた経済的負担をてん補しようというものにすぎないというべきである。
(3)  以上によれば,本件不認定処分当時,原告は,エチオピアにおいて野党であるAEUPに加入し,また,反政府活動をしていたことを理由として,エチオピア政府から迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国であるエチオピアの外にいる者であると認めるのが相当である。
3  本件不認定処分,本件在特不許可処分及び本件退令発付処分の効力について
(1)  本件不認定処分について
前記2のとおり,原告は難民に該当するから,原告に対して難民の認定をしなかった本件不認定処分は違法であり,取り消されるべきである。
(2)  本件在特不許可処分について
ア 入管法61条の2の2第2項は,法務大臣は,難民認定申請をした在留資格未取得外国人について,難民の認定をしない旨の処分をするとき,又は難民の認定をする場合であって,定住者の在留資格の取得を許可しないときは,当該在留資格未取得外国人の在留を特別に許可すべき事情があるか否かを審査し,当該事情があると認めるときは,その在留を特別に許可することができる旨規定している。そして,上記在留特別許可をするか否かの判断は,法務大臣等の広範な裁量にゆだねられていると解すべきであるが,当該在留資格未取得外国人が入管法上の難民に当たるか否かは,法務大臣等が在留を特別に許可するか否かについて判断する場合に当然に考慮すべき極めて重要な考慮要素であるというべきである。
ところが,本件において,東京入管局長は,原告が入管法上の難民であることを考慮せずに本件在特不許可処分を行ったことが明らかである。そうすると,本件在特不許可処分は,原告が入管法上の難民に該当するという当然に考慮すべき極めて重要な要素を一切考慮せずに行われたものといわざるを得ない。したがって,本件在特不許可処分は,東京入管局長がその裁量権の範囲を逸脱してした違法な処分というべきである。
イ ところで,行政処分の取消しを求める司法上の救済手続においては,法定の出訴期間の遵守が要求され,その所定の期間を経過した後は,原則としてもはや当該処分の瑕疵を理由としてその効力を争うことはできないが,その瑕疵が重大かつ明白で当該処分が無効と評価される場合には,このような出訴期間による制限は課されないものとされている。ここで,無効原因として瑕疵の明白性が要求される理由は,重大な瑕疵のある処分によって侵害された国民の権利保護の要請と,これに対するものとしての法的安定及び第三者の信頼保護(換言すれば,処分を無効とすることによって侵害される既得の権利の保護)との要請の調和を図る必要性にあるということができる。そうであるとすると,一般に,入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない旨の処分が当該外国人に対してのみ効力を有するもので,当該処分の存在を信頼する第三者の保護を考慮する必要が乏しいことなどを考慮すれば,当該処分の瑕疵が入管法の根幹についてのそれであって,出入国管理行政の安定とその円滑な運営の要請を考慮してもなお,出訴期間の経過による不可争的効果の発生を理由として当該外国人に処分による重大な不利益を甘受させることが著しく不当と認められるような例外的な事情のある場合には,前記の過誤による瑕疵が必ずしも明白なものでなくても,当該処分は当然無効と解するのが相当である(最高裁昭和42年(行ツ)第57号同48年4月26日第一小法廷判決・民集27巻3号629頁参照)。
ウ これを本件についてみると,本件在特不許可処分は,難民である原告について入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をしないというものであり,その結果,原告を,これを迫害するおそれのあるエチオピアに送還することとなるものである。しかしながら,我が国が難民条約及び「拷問及び他の残虐な,非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約」(以下「拷問等禁止条約」という。)を批准し,難民条約33条1項を前提に入管法53条3項が規定されていること,入管法上の難民の意義,性質等に照らせば,難民である外国人を,これを迫害するおそれのある国に向けて送還してはならないことは,入管法上明らかである。そうすると,本件在特不許可処分は,難民である原告について入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をせず,その結果,原告を,これを迫害するおそれのある国に向けて送還しようとする点において,入管法の根幹に係る重大な過誤というべき瑕疵を有するものといわなければならない。
そうすると,本件在特不許可処分には,出入国管理行政の安定とその円滑な運営の要請を考慮してもなお,出訴期間の経過による不可争的効果の発生を理由として,難民である原告について入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をせず,その結果,原告に迫害を受けるおそれのある国に送還されるという不利益を甘受させることが,著しく不当と認められるような例外的な事情があるというべきである。したがって,前記の過誤による瑕疵が明白なものでなくても,本件在特不許可処分は当然無効と解するのが相当である。
エ 以上によれば,本件在特不許可処分は,無効であるというべきである。
(3)  本件退令発付処分について
ア 主任審査官は,法務大臣等から異議の申出には理由がないと裁決した旨の通知を受けたときは,速やかに当該外国人に対し,その旨を知らせるとともに,退去強制令書を発付しなければならないが(入管法49条6項),当該外国人が難民条約に定める難民であるときは,当該外国人を,これを迫害するおそれのある国に向けて送還することはできない(入管法53条3項,難民条約33条1項,拷問等禁止条約3条)。したがって,当該外国人が難民であるにもかかわらず,その者を,これを迫害するおそれのある国に向けて送還する退去強制令書発付処分は違法であるというべきである。
イ これを本件についてみると,前記2で判示したとおり,原告は難民であるということができるから,原告を,これを迫害するおそれのあるエチオピアへ向けて送還する本件退令発付処分は違法であるというべきである。
そして,本件退令発付処分は,原告を迫害のおそれのあるエチオピアに送還することになるものであり,前記(2)のとおり,入管法の根幹に係る重大な過誤というべき瑕疵を有するものといわざるを得ない。したがって,その瑕疵が明白なものでなくとも,本件退令発付処分は当然無効と解するのが相当である。
4  前記3(1)のとおり本件不認定処分が取り消されるべきである以上,本件不認定処分に係る異議申立てには理由がない旨の本件決定の取消しを求める訴えの利益はないから,本件訴えのうち本件決定の取消しを求める部分は,却下すべきこととなる。
第4  結論
よって,本件訴えのうち,本件決定の取消しを求める部分は却下することとし,その余の訴えに係る各請求は,いずれも理由があるからこれを認容し,訴訟費用の負担につき,行政事件訴訟法7条,民訴法61条,64条ただし書を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 杉原則彦 裁判官 波多江真史 裁判官 財賀理行)

 

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政治と選挙の裁判例「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成22年11月30日 金沢地裁 平21(行ウ)3号 公金支出差止請求事件
(2)平成22年11月19日 盛岡地裁 平18(行ウ)11号 政務調査費返還請求事件
(3)平成22年11月17日 東京高裁 平22(行ケ)16号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(4)平成22年11月17日 東京高裁 平22(行ケ)15号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(5)平成22年11月12日 東京地裁 平21(行ウ)126号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(6)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(7)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)251号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(8)平成22年11月 2日 東京高裁 平22(行ケ)14号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(9)平成22年10月29日 東京地裁 平19(ワ)31252号 損害賠償等請求事件
(10)平成22年10月29日 東京地裁 平19(行ウ)472号・平19(行ウ)493号・平19(行ウ)494号・平19(行ウ)495号・平19(行ウ)496号・平19(行ウ)497号・平19(行ウ)498号・平19(行ウ)715号・平19(行ウ)785号・平20(行ウ)55号・平20(行ウ)132号・平20(行ウ)133号・平20(行ウ)404号・平20(行ウ)405号・平20(行ウ)406号・平20(行ウ)407号・平20(行ウ)408号・平20(行ウ)686号・平20(行ウ)756号・平21(行ウ)367号・平18(行ウ)472号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消請求事件
(11)平成22年10月28日 東京地裁 平19(ワ)31393号 損害賠償請求事件
(12)平成22年10月27日 仙台高裁 平21(行コ)28号 違法公金支出による損害賠償履行請求控訴事件
(13)平成22年10月22日 東京高裁 平22(行ス)76号
(14)平成22年10月 1日 東京地裁 平21(行ウ)132号 難民不認定処分取消等請求事件
(15)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(16)平成22年 9月17日 東京地裁 平21(行ウ)226号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(17)平成22年 9月14日 最高裁第三小法廷 平22(ク)760号・平22(許)24号 仮処分命令申立却下決定に対する抗告棄却決定に対する抗告事件
(18)平成22年 7月30日 東京地裁 平21(行ウ)281号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(19)平成22年 7月30日 東京地裁 平20(行ウ)605号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(20)平成22年 6月24日 東京地裁 平21(行ウ)15号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(21)平成22年 6月17日 名古屋高裁 平22(ラ)137号 仮処分命令申立却下決定に対する即時抗告事件
(22)平成22年 6月16日 東京地裁 平22(ワ)221号 損害賠償請求事件
(23)平成22年 6月 8日 東京地裁 平21(行ウ)144号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(24)平成22年 5月31日 東京地裁 平20(ワ)16947号 損害賠償請求事件
(25)平成22年 5月20日 東京地裁 平21(行ウ)99号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(26)平成22年 5月13日 東京高裁 平20(う)2470号 国家公務員法違反被告事件
(27)平成22年 4月28日 東京地裁 平20(行ウ)642号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成22年 4月27日 札幌高裁 平21(行ケ)1号 衆議院議員選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・札幌高裁・第一審〕
(29)平成22年 4月13日 東京地裁 平20(ワ)34451号 貸金等請求事件
(30)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(31)平成22年 3月30日 大阪高裁 平19(ネ)2853号 損害賠償請求控訴事件
(32)平成22年 3月30日 東京地裁 平21(行ウ)256号 医薬品ネット販売の権利確認等請求事件
(33)平成22年 3月29日 東京高裁 平18(う)2351号 国家公務員法違反被告事件
(34)平成22年 3月29日 金沢地裁 平19(行ウ)5号 公金違法支出損害賠償請求事件
(35)平成22年 3月26日 熊本地裁 平19(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(36)平成22年 3月25日 岐阜地裁大垣支部 平20(ワ)253号 損害賠償請求事件
(37)平成22年 3月12日 福岡高裁 平21(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・福岡高裁・第一審〕
(38)平成22年 3月11日 東京高裁 平21(行ケ)36号 選挙無効請求事件
(39)平成22年 3月11日 東京高裁 平21(行ケ)35号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(40)平成22年 3月 8日 福岡地裁 平19(行ウ)8号 難民不認定処分取消等請求事件
(41)平成22年 3月 3日 東京地裁 平20(行ウ)412号・平20(行ウ)425号・平20(行ウ)426号・平21(行ウ)79号 退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(42)平成22年 2月26日 東京地裁 平20(行ウ)486号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(43)平成22年 2月24日 東京高裁 平21(行ケ)20号・平21(行ケ)21号・平21(行ケ)22号・平21(行ケ)23号・平21(行ケ)24号・平21(行ケ)25号・平21(行ケ)26号・平21(行ケ)27号 各選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(44)平成22年 2月24日 東京高裁 平21(行ケ)19号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(45)平成22年 2月 5日 東京地裁 平20(行ウ)713号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(46)平成22年 2月 3日 東京高裁 平21(行ケ)30号 選挙無効請求事件
(47)平成22年 1月29日 東京地裁 平20(行ウ)261号・平20(行ウ)273号・平20(行ウ)274号 難民の認定をしない処分取消等請求事件(第1事件・第2事件)、退去強制令書発付処分取消等請求事件(第3事件)
(48)平成22年 1月27日 東京地裁 平20(ワ)14157号 損害賠償等請求事件
(49)平成22年 1月25日 広島高裁 平21(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・広島高裁・第一審〕
(50)平成22年 1月22日 東京地裁 平21(行ウ)82号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(51)平成22年 1月15日 東京地裁 平20(行ウ)626号・平21(行ウ)2号 在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成21年12月28日 大阪高裁 平21(行ケ)2号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・大阪高裁・第一審〕
(53)平成21年12月 4日 東京地裁 平20(ワ)7435号・平20(ワ)26797号 建物収去土地明渡請求事件、建物退去土地明渡請求事件
(54)平成21年11月30日 最高裁第二小法廷 平20(あ)13号 住居侵入被告事件 〔葛飾政党ビラ配布事件・上告審〕
(55)平成21年11月27日 東京地裁 平14(刑わ)3696号・平14(刑わ)4021号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(56)平成21年11月26日 東京地裁 平21(行ウ)86号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(57)平成21年11月26日 東京地裁 平20(行ウ)629号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(58)平成21年11月26日 東京地裁 平20(行ウ)436号・平20(行ウ)444号・平20(行ウ)445号・平20(行ウ)446号・平20(行ウ)447号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(59)平成21年10月29日 東京地裁 平18(行ウ)529号・平18(行ウ)564号・平20(行ウ)235号・平20(行ウ)237号 在留を特別に許可しない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(60)平成21年10月28日 京都地裁 平19(ワ)3986号・平20(ワ)797号・平20(ワ)2263号・平20(ワ)3884号・平21(ワ)1575号 損害賠償請求事件
(61)平成21年10月21日 東京地裁 平21(行ウ)61号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成21年10月 9日 東京地裁 平19(ワ)9718号 損害賠償等請求事件
(63)平成21年 9月30日 最高裁大法廷 平20(行ツ)209号 選挙無効請求事件
(64)平成21年 9月30日 最高裁大法廷 平20(行ツ)196号 選挙無効請求事件
(65)平成21年 9月29日 東京地裁 平19(行ウ)437号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(66)平成21年 8月28日 東京地裁 平19(行ウ)123号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(67)平成21年 8月27日 東京地裁 平20(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(68)平成21年 8月25日 東京地裁 平20(ワ)16289号 書籍出版等差止請求事件 〔扶桑社教科書差し止め訴訟〕
(69)平成21年 7月22日 東京地裁 平21(ワ)7588号 慰謝料等請求事件
(70)平成21年 7月16日 東京地裁 平20(行ウ)525号 難民不認定処分無効確認請求事件
(71)平成21年 6月30日 東京地裁 平20(行ウ)421号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(72)平成21年 6月25日 東京地裁 平18(ワ)17391号 損害賠償等請求事件
(73)平成21年 6月23日 東京地裁 平20(行ウ)163号・平20(行ウ)167号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(74)平成21年 6月17日 大阪高裁 平20(行コ)159号 政務調査費返還請求行為請求控訴事件
(75)平成21年 6月12日 東京地裁 平20(ワ)27642号 貸金請求事件
(76)平成21年 5月29日 東京地裁 平20(行ウ)150号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(77)平成21年 5月27日 東京高裁 平20(行コ)333号 不当利得返還(住民訴訟)請求控訴事件
(78)平成21年 5月26日 東京地裁 平21(む)1220号 政治資金規正法被告事件
(79)平成21年 5月25日 大阪地裁 平18(行ウ)128号 懲戒処分取消請求事件 〔国・気象衛星センター(懲戒免職)事件〕
(80)平成21年 5月22日 東京地裁 平19(行ウ)309号・平20(行ウ)518号 在留特別許可をしない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(81)平成21年 5月11日 京都地裁 平21(む)843号 証拠開示命令請求事件
(82)平成21年 4月23日 仙台地裁 平19(ワ)1560号 不当解雇損害賠償等請求事件 〔京電工論旨解雇事件〕
(83)平成21年 4月21日 東京地裁 平20(行ウ)142号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(84)平成21年 3月31日 大阪地裁 平19(行ウ)34号・平19(行ウ)63号・平19(行ウ)77号・平20(行ウ)82号 国際放送実施命令取消等請求(甲~丙事件)、国際放送実施要請違法無効確認等請求(丁事件)事件
(85)平成21年 3月27日 東京地裁 平19(行ウ)178号・平20(行ウ)21号・平20(行ウ)146号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(86)平成21年 3月27日 東京地裁 平18(行ウ)520号・平18(行ウ)524号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(87)平成21年 3月26日 東京地裁 平20(行ウ)134号・平20(行ウ)177号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、追加的併合事件
(88)平成21年 3月26日 東京地裁 平19(行ウ)580号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(89)平成21年 3月24日 東京地裁 平19(ワ)23257号 損害賠償請求事件
(90)平成21年 3月23日 名古屋地裁 平18(行ウ)64号 政務調査費返還代位請求事件
(91)平成21年 3月18日 東京地裁 平19(行ウ)305号・平20(行ウ)501号 在留特別許可をしない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成21年 2月27日 東京地裁 平18(行ウ)497号 遺族補償給付等不支給処分取消請求事件
(93)平成21年 2月27日 東京地裁 平18(ワ)26458号・平18(ワ)24160号 謝罪広告等請求事件、損害賠償請求事件 〔特高警察関係資料集成事件〕
(94)平成21年 2月25日 東京地裁 平19(行ウ)325号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(95)平成21年 2月25日 東京地裁 平18(行ウ)374号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(96)平成21年 2月16日 東京地裁 平20(ワ)16317号 損害賠償請求事件
(97)平成21年 2月13日 東京地裁 平20(行ウ)144号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(98)平成21年 1月29日 東京地裁 平19(行ウ)741号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(99)平成21年 1月27日 横浜地裁川崎支部 平15(ワ)200号 差止等請求事件
(100)平成21年 1月22日 大津地裁 平19(行ウ)10号 公金支出差止め請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
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■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
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■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
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■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


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(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


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