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政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例(28)平成22年 4月27日 札幌高裁 平21(行ケ)1号 衆議院議員選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・札幌高裁・第一審〕

政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例(28)平成22年 4月27日 札幌高裁 平21(行ケ)1号 衆議院議員選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・札幌高裁・第一審〕

裁判年月日  平成22年 4月27日  裁判所名  札幌高裁  裁判区分  判決
事件番号  平21(行ケ)1号
事件名  衆議院議員選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・札幌高裁・第一審〕
裁判結果  請求棄却  上訴等  上告  文献番号  2010WLJPCA04276001

要旨
◆平成21年8月30日に行われた衆議院議員選挙の小選挙区北海道第1区の選挙人である原告が、同選挙区の選挙無効を請求した事案において、いわゆる1人別枠方式について、憲法の規定に違反するものではないとした上、本件選挙の区割規定については、平成17年9月の衆議院総選挙と比較して、1票の最大較差が拡大し、較差が2倍以上の選挙区が増えているから、問題がないとは直ちには言えないものの、国会の裁量権の範囲や1人別枠方式の制度趣旨及び国会による区割規定改正の作業過程において、裁量権の逸脱があったとまでは認められないことなどから、本件区割規定は憲法に違反せず、同区割規定に基づく本件選挙は有効であるなどとして、原告の請求を棄却した事例

裁判経過
上告審 平成23年 3月23日 最高裁大法廷 判決 平22(行ツ)303号 衆議院議員選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕

参照条文
日本国憲法14条1項
日本国憲法15条1項
日本国憲法15条3項
日本国憲法43条
日本国憲法44条
日本国憲法47条
公職選挙法4条1項
公職選挙法13条1項
公職選挙法別表第1
衆議院議員選挙区画定審議会設置法3条

裁判年月日  平成22年 4月27日  裁判所名  札幌高裁  裁判区分  判決
事件番号  平21(行ケ)1号
事件名  衆議院議員選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・札幌高裁・第一審〕
裁判結果  請求棄却  上訴等  上告  文献番号  2010WLJPCA04276001

札幌市〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 升永英俊
同 田中克郎
同 久保利英明
同 奥山倫行
札幌市〈以下省略〉
被告 北海道選挙管理委員会
同代表者委員長 永井利幸
同指定代理人 清水亜希
同 佐藤栄一
同 高木紀明
同 岩間久哉
同 吉田隆
同 清水敬二
同 山田昌弘
同 西本研一
同 端場誠

 

 

主文

1  原告の請求を棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。
 

事実及び理由

第1  請求の趣旨
1  平成21年8月30日に行われた衆議院(小選挙区選出)議員選挙の北海道第1区における選挙を無効とする。
2  訴訟費用は被告の負担とする。
第2  事案の概要
本件は,平成21年8月30日施行の衆議院議員総選挙(以下「本件選挙」という。)について,北海道第1区の選挙人である原告が,小選挙区選出議員の選挙の選挙区割りに関する公職選挙法の規定は憲法に違反し無効であるから,これに基づき施行された本件選挙の上記選挙区における選挙も無効であると主張して,同選挙の無効を求めた事案である。
1  前提となる事実(当事者間に争いのない事実並びに後掲証拠及び弁論の全趣旨等により容易に認められる事実)
(1)  原告は,本件選挙における北海道第1区の選挙人である。
(2)  平成6年2月,公職選挙法の一部を改正する法律(平成6年法律第2号)が成立し,その後,平成6年法律第10号及び同第104号によりその一部が改正され,これらにより,衆議院議員の選挙制度は,従来の中選挙区単記投票制から小選挙区比例代表並立制に改められた。
本件選挙当時の選挙制度によれば,衆議院議員の定数は480人とされ,そのうち,300人が小選挙区選出議員,180人が比例代表選出議員とされ(公職選挙法4条1項),小選挙区選出議員の選挙(以下「小選挙区選挙」という。)については,全国に300の選挙区を設け,各選挙区において1人の議員を選出し(同法13条1項,別表第1),比例代表選出議員の選挙(以下「比例代表選挙」という。)については,全国に11の選挙区を設け,各選挙区において所定数の議員を選出するものとされている(同法13条2項,別表第2)。総選挙においては,小選挙区選挙と比例代表選挙を同時に行い,投票は,小選挙区選挙及び比例代表選挙ごとに1人1票とされている(同法31条,36条)。
(3)  上記の公職選挙法の一部を改正する法律(平成6年法律第2号)と同時に成立した衆議院議員選挙区画定審議会設置法(同年法律第3号。以下「区画審設置法」という。)によれば,衆議院議員選挙区画定審議会(以下「区画審」という。)は,衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定に関し,調査審議し,必要があると認めるときは,その改定案を作成して内閣総理大臣に勧告するものとされている(区画審設置法2条)。上記による改定案の作成は,各選挙区の人口の均衡を図り,各選挙区の人口(官報で公示された最近の国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査の結果による人口をいう。)のうち,その最も多いものを最も少ないもので除して得た数が2以上とならないようにすることを基本とし,行政区画,地勢,交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行わなければならないものとされ(同法3条1項),上記改定案の作成に当たっては,各都道府県の区域内の衆議院小選挙区選出議員の選挙区の数は,各都道府県にあらかじめ1を配当した上で,これに,衆議院小選挙区選出議員の定数に相当する数から都道府県の数を控除した数を人口に比例して各都道府県に配当した数を加えた数とすることとされている(同条2項。以下,この方式を「1人別枠方式」という。)。
上記の勧告は,平成19年法律第53号による改正前の統計法4条2項本文の規定により10年ごとに行われる国勢調査の結果による人口が最初に官報で公示された日から1年以内に行うものとされ(同法4条1項),区画審は,各選挙区の人口の著しい不均衡その他特別の事情があると認めるときは,区画審設置法2条の規定による勧告を行うことができるとされている(同条2項)。
(4)  区画審は,平成12年に実施された国勢調査の結果に基づき,小選挙区選挙の選挙区割りの改定案を作成して内閣総理大臣に勧告し,これを受けて,平成14年7月31日,上記勧告どおり選挙区割りの改定を行うことなどを内容とする公職選挙法の一部を改正する法律(平成14年法律第95号。以下「区割改定法」という。)が成立した。
(5)  区画審は,平成17年に実施された国勢調査の結果に基づく選挙区別人口等について検討を行った結果,平成18年2月2日,区画審設置法4条2項にいう「各選挙区の人口の著しい不均衡その他特別の事情」があるとは認められないと判断し,勧告を行わないこととした。(乙3)
(6)  本件選挙は,平成21年8月30日,区割改定法により改定された選挙区割りの下で施行されたものである(以下,本件選挙に係る小選挙区選出議員の選挙区割りを定めた公職選挙法13条1項及び別表第1を併せて「本件区割規定」という。)。
(7)  平成17年に実施された国勢調査の結果に基づいて,本件区割規定の下における議員1人当たりの人口について,選挙区間の較差をみると,人口が最も少ない高知県第3区と原告が選挙人となっている北海道第1区との間の較差は1対2.177であり,人口が最も少ない高知県第3区と人口が最も多い千葉県第4区との間の較差は1対2.203である。また,人口が最も少ない高知県第3区と比較して較差が2倍以上となっていた選挙区は49あった。(乙1)
なお,本件選挙当日における本件区割規定の下での議員1人当たりの選挙人数について,選挙区間の較差をみると,選挙人数が最も少ない高知県第3区と原告が選挙人となっている北海道第1区との間の較差は1対2.246であり,選挙人数が最も少ない高知県第3区と選挙人数が最も多い千葉県第4区との間の較差は1対2.304である。また,選挙人数が最も少ない高知県第3区と比較して較差が2倍以上となっていた選挙区は45あった。(乙2)
2  争点
本件区割規定は憲法14条1項等の憲法の規定に違反するか否か。
3  争点に関する原告の主張
(1)  憲法は,代表民主制(前文1段,43条1項)及び両議院の多数決(56条2項)を採用し,公務員の選定罷免権を国民固有の権利とし(15条1項),普通選挙(同条3項)及び平等選挙(14条1項,44条)を保障している。
憲法14条1項及び44条は,国民の人種,信条,性別,社会的身分,門地,教育,財産,収入,住所等によって差別することなく,1人に1票を保障し,かつ,その選挙権の等価性を保障している。このような1人1票の選挙権の憲法上の保障は,国会が選挙区制に基づく選挙制度を採用する場合には,各選挙区から選出される代表者である議員の数の配分を人口分布に比例して配分すべく,国会の立法権限を覊束しているというべきである。
しかるに,本件区割規定は,人口分布に基づいて配分されていない。平成21年3月31日現在の本件区割規定による選挙区間の人口較差は,議員1人当たりの人口が最少の高知県第3区(25万2840人)と最多の千葉県第4区(59万0943人)との間で1対2.337であり(甲1),また,平成20年9月2日現在では,議員1人当たりの選挙人数が最少の高知県第3区(21万4484人)と最多の千葉県第4区(48万3702人)との間の選挙人数の較差は1対2.255である(甲2)。そして,平成21年3月31日現在の高知県第3区の人口は上記のとおり25万2840人であるのに対し,同日現在の北海道第1区の人口は56万3532人(甲3)であるから,高知県第3区の1票の価値を1とすると,北海道第1区での1票の価値は,人口基準では0.45となり,また,平成20年9月2日現在の高知県第3区の選挙人数は上記のとおり21万4484人であるのに対し,同日現在の北海道第1区の選挙人数は47万3629人(甲2)であるから,高知県第3区の1票の価値を1とすると,北海道第1区での1票の価値は,選挙人数基準でも0.45となる。
以上のとおり,本件区割規定は,憲法が規定する正当な選挙ないし代議制民主制(前文1段,43条1項,44条),その基礎となる公正な代表を選出するために必須の選挙権の平等の保障(14条1項,44条,15条1項),両議院の多数決(56条2項)に反し,違憲であり,憲法98条に基づき無効とされるべきものである。
(2)  最高裁判所平成19年6月13日大法廷判決・民集61巻4号1617頁は,「憲法は,選挙権の内容の平等,換言すれば,議員の選出における各選挙人の投票の有する影響力の平等,すなわち投票価値の平等を要求していると解される。しかしながら,投票価値の平等は,選挙制度の仕組みを決定する唯一,絶対の基準となるものではなく,国会が正当に考慮することのできる他の政策的目的ないし理由との関連において調和的に実現されるべきものである。それゆえ,国会が具体的に定めたところがその裁量権の行使として合理性を是認し得るものである限り,それによって投票価値の平等が損なわれることになってもやむを得ないものと解すべきである。」旨判示する。
しかし,1票の不平等を定める公職選挙法のおかげで当選している国会議員は,1票の不平等を定める公職選挙法が違憲無効であるとの最高裁判決が下ると,自らが国会議員の地位を失うという関係に立っているといえる。そうすると,前記最高裁判決の判示は,国会議員が,議員定数配分規定の立法に関して当事者又は利害関係者であることを考慮していないといわざるを得ず,説得力を欠く。
また,前記最高裁判決の判示は,民事訴訟法23条1項1号の裁判官の除斥の法理,同法24条1項の忌避の法理,利害関係者による議決権行使禁止の法理を定める会社法369条2項,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律95条2項,189条3項とも矛盾する。
(3)  憲法によって保障された権利は,憲法に根拠づけられていない他の利益によって減殺されることはない。したがって,選挙権の価値は平等であり住所によって差別されないという憲法上の保障は,憲法14条1項,44条,前文1段,43条1項及び15条1項に基づく1人1票の保障に優越する憲法上の他の条文又は他の条文に根拠をもつ憲法の趣旨によってのみ修正,変更され得るというべきである。
ところで,被告は,「本件区割規定は,① 市区等は,基礎的自治体であることから,できるだけ分割を避けるべきであること,② 仮に分割するとしても,新たな基準を設けることは適当ではなく,かつ,困難であると考えられること,③ 市区等の分割を避けようとすれば,近接する多数の選挙区を含めた大幅な見直しが必要となること,④ 最大人口較差が2.337倍であり,人口較差が2倍以上ある選挙区は38あるという結果は,区画審設置法の許容するものであり,あえてそれ以上の見直しは必要がないと判断されたことによって定められたものである。これらにかんがみれば,本件区割規定による各選挙区間の人口較差が,国会において正当に考慮し得る諸般の要素を斟酌してもなお,一般に合理性を有するものと考えられない程度に達しているとまではいえない。よって,本件区割規定は,憲法に違反するものではない。」旨主張する。しかし,被告が主張する上記①ないし④の各点は,憲法のいずれの条文によっても,憲法上保護されるべき権利又は利益として根拠付けることができない。したがって,上記各点は,憲法14条1項,44条,前文1段,43条1項及び15条1項の定める選挙権の価値は住所によって差別されないという憲法上の権利を修正したり,変更したりすることのできる根拠とならない。したがって,上記各点を理由として,国会が選挙権の価値を住所によって差別することになる本件区割規定を定めることは,憲法に違反するというべきである。
(4)  憲法前文1段,56条,67条,6条及び79条は,国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて国家権力を行使するという代議制を定めている。ここにいう正当な選挙とは,選挙により,国会議員の多数が国民の多数から選出されることであるが,そのためには,人口比例に基づいて選挙区割りがされること,すなわち,選挙権の価値の平等を伴った1人1票が保障されることが必須である。
国会議員を選出する選挙において国民に1人1票が保障されないとすると,国会議員の多数が必ずしも国民の多数から選出されるとは限らないことになる。そうすると,国民の多数が必ずしも国会議員の多数を選出できないのであるから,国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて国家権力を行使するという憲法の基本的枠組みが崩壊してしまうことになる。
代議制という憲法の基本的枠組みの正当性が,国民が1人1票を持っていることを根拠としている以上,憲法14条1項,44条,15条1項,前文1段,1条及び43条1項は,国民が一切の差別を受けることなく厳格に1人1票を有していることを保障していると解される。
ところが,現在の我が国では,小選挙区選出議員の過半数が全選挙人の少数により選出されており,これは,憲法前文1段にいう「正当な選挙」とはいえないというべきである。
(5)  憲法14条1項,44条,15条1項,前文1段及び43条1項は,1人1票を保障し,そのために人口比例に基づく選挙区割りを要求している。そして,人口比例に基づく選挙区割りをするためには,ある都道府県の一部と他の都道府県の一部とからなる1つの選挙区を認めざるを得ない。
人口比例に基づいた選挙区割りは,憲法14条1項,44条,15条1項,前文1段及び43条1項に基づいて要請されるものである。他方で,都道府県の各境界を超えて選挙区割りをすることを禁ずる旨の憲法の規定は存在しない。そうであれば,人口比例に基づいた選挙区割りは,他の憲法上の条文が憲法14条1項,44条,15条1項,前文1段及び43条1項を修正ないし変更する旨定めていない以上,都道府県の各境界を越えてでも,人口比例に基づいて選挙区割りがされなければならない。
(6)  投票価値の平等を実現することによって得られる利益は,多数の国民が,投票価値の平等を前提とする正当な選挙に基づく代議制を介して,間接的に,立法及び行政の二権の内容とその仕組みを決定してこれを行使し,かつ,国会議員の多数決で指名された内閣総理大臣によって組閣された内閣が,最高裁判所裁判官を指名及び任命するということである。他方,投票価値の平等を① 都道府県,② 人口密度や地理的状況,③ 過疎化現象,④ 1人別枠方式の4要素を理由として減殺することによって得られる利益は,上記4要素を理由として投票価値の増加を享受する各選挙区の選挙人が,当該増加した投票価値に見合うだけの数の国会議員を追加的に選出できることである。しかし,当該利益の実現は,少数の国民から構成される各選挙区の合計から選出される国会議員が各院のすべての議事を多数決により決定するという憲法の想定していない反民主主義的な事態を発生させ,憲法が定める国の仕組みを破壊するものである。したがって,当該利益は,憲法により保護されている利益とはいえない。
このように,上記の二つの利益を比較衡量してみても,上記4要素を理由として投票価値の平等を減殺することはできないというべきである。
(7)  憲法上,国民1人の国政に対する影響力は,憲法改正の国会提案に対する承認権(96条1項),最高裁判所裁判官の国民審査権(79条2項,3項)及び普通選挙の投票権(43条1項)の3つについて,いずれも均一である。
憲法改正の国会提案に対する承認権及び最高裁判所裁判官の国民審査権については,投票できる者につき1人1票が完全に保障されているのであるから,普通選挙の投票権についても,同様に1人1票が完全に保障されるべきである。
(8)  憲法前文1段は,「そもそも国政は,国民の厳粛な信託によるものであって,その権威は国民に由来し,その権力は国民の代表者がこれを行使し,その福利は国民がこれを享受する。」と定めている。すなわち,主権者である国民は信託における寄託者であり,国会議員は信託における受託者でしかない。受託者にすぎない国会議員が寄託者である国民の国政に対する影響力,すなわち1票の価値を裁量によって増減させることは,憲法前文1段の定める信託の法理から逸脱する。
(9)  以上によれば,本件区割規定は憲法に違反して無効であり,これに基づいて施行された本件選挙のうち北海道第1区における選挙も無効である。
4  争点に関する被告の主張
(1)  選挙制度に関する国会の裁量権
憲法は,代表民主制を採用する(前文1段,43条1項)とともに,両議院の議員の定数,選挙区,投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は法律でこれを定めると規定し(43条2項,47条),両議院の議員の各選挙制度の仕組みの具体的決定を国会の裁量にゆだねている。これは,代表民主制の下における選挙制度は,選挙された代表者を通じて,国民の多様な利害や意見が公正かつ効果的に国政の運営に反映されることを目標とし,他方,政治における安定の要請も考慮しながら,それぞれの国において,その国の事情に即して多種多様で複雑微妙な政策的及び技術的考慮の下に具体的に決定されるべきものであり,そこに論理的に要請される一定不変の形態が存在するわけのものではないからである。
また,憲法は,各選挙人の投票の価値の平等(議員の選出における各選挙人の投票の有する影響力の平等)を要求していると解される。しかしながら,各選挙人の投票の価値の平等は,国会が両議院の議員の選挙制度を決定する際の唯一,絶対の基準となるものではなく,投票価値の平等は,国会が正当に考慮することのできる他の政策的目的ないし理由との関連において調和的に実現されるべきものである。それゆえ,国会が具体的に定めたところがその裁量権の行使として合理性を是認し得るものである限り,違憲の問題が生じるものではない。すなわち,憲法は,国会が衆議院議員選挙について全国を多数の選挙区に分けて実施する制度を採用する場合には,選挙制度の仕組みのうち選挙区割りや議員定数の配分を決定するに当たり,議員1人当たりの選挙人数又は人口ができる限り平等に保たれることを最も重要かつ基本的な基準として考慮するとともに,それ以外の諸般の要素である都道府県,市町村その他の行政区画,従来の選挙の実績,選挙区としてのまとまり具合,面積の大小,人口密度,住民構成,交通事情,地理的状況等も同時に考慮すべきであり,さらに,人口流動等の社会情勢の変化を選挙区割りや議員定数にどのように反映させるかという点も,国会が政策的観点から考慮できる要素の1つである。
このように,選挙区割りや議員定数の配分の具体的決定に当たっては,国会は,投票価値の平等の要請以外にも正当にしんしゃくすることが許される政策的・技術的諸要素事項を考慮して,公正かつ効果的な代表という目標を実現するために適切な選挙制度を具体的に決定することができる。
したがって,選挙制度に関する問題は,代表民主制下における選挙制度の在り方を前提とした国会の裁量権の範囲の問題としてとらえられるべきものであり,国会の定めた選挙制度に関する規定が合憲であるか否かは,国会が選挙に関する事項について有する裁量権の範囲を逸脱しているか否かという観点から判断されるべきである。
そうすると,国会が定めた選挙に関する制度が,国会において正当に考慮し得る諸般の要素をしんしゃくしてもなお,一般的に合理性を有するものとは到底考えられない程度に達しているときに初めて,国会の裁量権の合理性の限界を超えていると推定され,これを正当化すべき特段の理由が示されない限り,憲法違反と判断されることになる。
(2)  本件区割規定の合憲性について
ア 区割改定法の成立過程
(ア) 平成5年7月18日に実施された衆議院議員総選挙の当時における定数較差は,選挙人比で最大1対2.82であったが,これについては,最高裁判所平成7年6月8日第一小法廷判決・民集49巻6号1443頁において,憲法の選挙権の平等の要求に反するものではないと判断された。
しかし,国会は,最高裁判所昭和51年4月14日大法廷判決・民集30巻3号223頁,最高裁判所昭和60年7月17日大法廷判決・民集39巻5号1100頁及び最高裁判所平成5年1月20日大法廷判決・民集47巻1号67頁の一連の判例において,公職選挙法における衆議院議員定数配分規定が憲法の要求する選挙権の平等の要求に違反するものである旨の判断が示されたことにかんがみ,更に抜本的な改正を図るべく,第128回国会において,公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成6年法律第10号及び同第104号)及び区画審設置法を成立させた。
区画審設置法によれば,区画審は,衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定に関し,調査審議し,必要があると認めるときは,その改定案を作成して内閣総理大臣に勧告する権限を有するものとされている(区画審設置法2条)ところ,上記の勧告は,10年ごとの国勢調査の結果によることを原則としている(同法4条1項)が,その間においても,各選挙区の人口の著しい不均衡その他特別の事情があると認めるときは勧告を行うことができる旨規定している(同条2項)。これは,選挙区の変更に伴う有権者の投票行動や候補者・政党の政治活動等に与える影響を考慮して,選挙制度の安定性の要請に配慮しつつ,例外として,10年ごとの勧告を待てないような特段の事情が生じた場合には勧告を可能とすることで,選挙制度の安定性の要請と投票価値の平等をはじめとする他の要請との調和を図ったものである。
また,区画審は,改定案を作成するに当たっては,投票価値の平等に配慮して,各選挙区の人口の均衡を図り,各選挙区の人口のうち,その最も多いものを最も少ないもので除して得た数が2以上とならないようにすることを基本とし,行政区画,地勢,交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行うこととされた(区画審設置法3条1項)。そして,各都道府県の区域内の選挙区の数は,各都道府県にあらかじめ1を配当した上で,これに,小選挙区選出議員の定数に相当する数から都道府県の数を控除した数を人口に比例して各都道府県に配当した数を加えた数とすることとされた(同条2項。1人別枠方式)。1人別枠方式は,過疎地域に対する配慮などから,人口の多寡にかかわらず各都道府県にあらかじめ定数1を配分することによって,相対的に人口の少ない県に居住する国民の意見も十分に国政に反映させることができるようにすることを目的とするものである。選挙区割りを決定するに当たっては,国会は,投票価値の平等のみならず,それ以外の諸般の要素も考慮することができるのであって,都道府県は選挙区割りをするに際して無視することができない基礎的な要素の1つであり,人口密度や地理的状況等のほか,人口の都市集中化及びこれに伴う人口流出地域の過疎化の現象等にどのような配慮をし,選挙区割りや議員定数の配分にこれらをどのように反映させるかという点も,国会において考慮することができる要素というべきである。
したがって,1人別枠方式を含む区画審設置法3条所定の選挙区割りの基準は,国会が以上のような要素を総合的に考慮して定めたものと評価することができるのであって,これをもって投票価値の平等との関係において国会の裁量の範囲を逸脱するものということはできないから,憲法14条1項等の憲法の規定に違反するということはできない。
(イ) 区画審は,平成12年に実施された国勢調査の結果に基づき,平成13年12月,衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定案を作成して内閣総理大臣に勧告し,これを受けて,平成14年7月31日,同勧告に沿う内容で区割改定法が成立した。
区割改定法によっても,人口最少選挙区との較差が2倍以上の選挙区は,完全に解消されることはなかったものの,改正前には95選挙区あったものが改定により9選挙区と大幅に減少するに至った。そして,人口較差2倍以上の選挙区が残った点については,区画審において,個々にその縮減を図るべく検討が行われたものの,市区等は基礎的自治体であることからできるだけ分割を避けるべきであること,仮に分割するとしてもこれらの選挙区についてのみ異なる新たな基準を設けることは適当ではなく,かつ,困難であると考えられること,市区の分割を避けようとすれば近接する多数の選挙区を含めた大幅な見直しが必要となること,最大較差が1対2.064であり,2倍以上の選挙区は9つという結果は区画審設置法の許容するものであり,あえてそれ以上の見直しは必要ないと判断されたことによるものである。
(ウ) 区割改定法の施行後に行われた平成17年9月11日施行の衆議院議員総選挙に関する前掲最高裁判所平成19年6月13日大法廷判決は,最高裁判所平成11年(行ツ)第7号同年11月10日大法廷判決・民集53巻8号1441頁及び最高裁判所平成11年(行ツ)第35号同年11月10日大法廷判決・民集53巻8号1704頁を踏襲し,区画審設置法に規定される基準は憲法14条1項等の憲法の規定に反するものではないとした上,同基準に基づいて行われた選挙区の改定の結果,平成12年に実施された国勢調査の結果による人口を基にした区割規定の下での選挙区間の人口の最大較差は1対2.064と1対2を極めてわずかに超えるものにすぎず,最も人口の少ない選挙区と比較した人口較差が2倍以上となった選挙区は9選挙区にとどまるものであったことからすれば,区画審が作成した改定案が区画審設置法が規定する基準に違反するものということはできないし,国会が上記改定案のとおり選挙区割りを改定したことが投票価値の平等との関係において国会の裁量の範囲を逸脱するものであるということはできず,選挙当日における選挙区間の選挙人数の最大較差は1対2.171であったというのであるから,選挙施行時における選挙区間の投票価値の不平等が,一般に合理性を有するものとは考えられない程度に達し,憲法の投票価値の平等の要求に反する程度に至っていたということもできない旨判示した。
(エ) 区画審は,平成17年12月から平成18年2月にかけて,平成17年に実施された国勢調査の結果に基づく選挙区別人口等について検討を行い,区画審設置法4条2項にいう「各選挙区の人口の著しい不均衡その他特別の事情」があると認められるかどうかについて検討を行った。その結果,選挙区間における最大較差は1対2.203,較差が2倍を超える選挙区が48認められたものの,都道府県や市町村という行政区画を前提に区割りを行う以上,最大較差1対2.203というのは,これまでの最高裁判例に照らしても一般に合理性を有するとは考えられない程度に達しているということはできず,また,較差が2倍を超える選挙区が48あることも,過去の状況に照らし必ずしも異常とはいえないこと,市区町村において多くの合併が行われ,今後も行われることが予定されて,現在新たな基礎自治体として地域の一体化が進められている途上であるというべき状況などを斟酌し,区画審は,「各選挙区の人口の著しい不均衡その他特別の事情」があるとは認められないと判断し,勧告を行わないこととした。
(オ) 本件選挙は,このような経過を経て行われたものである。
イ これまでの投票価値の平等に関する最高裁判所の判例
(ア) 最高裁判所昭和58年11月7日大法廷判決・民集37巻9号1243頁及び前掲最高裁判所昭和60年7月17日大法廷判決は,昭和55年6月22日施行の衆議院議員総選挙について,昭和50年法律第63号による公職選挙法の改正の結果,昭和45年10月実施の国勢調査による人口に基づく較差が最大1対4.83から最大1対2.92に縮小することとなったこと等を理由として,前掲昭和51年大法廷判決により違憲と判断された上記改正前の議員定数配分規定の下における投票価値の不平等状態は上記改正により一応解消されたものと評価することができると判示した。
(イ) 最高裁判所昭和63年10月21日第二小法廷判決・民集42巻8号644頁は,昭和61年7月6日施行の衆議院議員総選挙における投票価値の平等に関し,昭和61年法律第67号による公職選挙法の改正の結果,昭和60年国勢調査の要計表(速報値)人口に基づく選挙区間における議員1人当たりの人口の較差は最大1対2.99となり,総選挙当時において選挙区間における議員1人当たりの選挙人数の較差は最大1対2.92であったのであるから,前掲の昭和58年大法廷判決及び昭和60年大法廷判決の各判示の趣旨に徴して,「本件議員定数配分規定が憲法に反するものとはいえないことは明らかというべきである。」と判示した。
(ウ) 前掲最高裁判所平成7年6月8日第一小法廷判決は,平成5年7月18日施行の衆議院議員総選挙について,議員1人当たりの人口の較差が最大1対2.82であることは,「選挙人数又は人口と配分議員数との比率の平等が最も重要かつ基本的な基準とされる衆議院議員の選挙制度の下で,国会において通常考慮し得る諸般の要素をしんしゃくしてもなお,一般に合理性を有するものとは考えられない程度に達しているとまではいうことができず,そうすると,本件議員定数配分規定は憲法の選挙権の平等の要求に反するものではない。」と判示した。
(エ) 前掲の最高裁判所平成11年(行ツ)第7号同年11月10日大法廷判決及び最高裁判所平成11年(行ツ)第35号同年11月10日大法廷判決は,平成8年10月20日施行の衆議院議員総選挙について,議員1人当たりの人口の較差が最大1対2.309(平成7年10月に実施された国勢調査による人口に基づく場合)であったことは,「一般に合理性を有するとは考えられない程度に達しているとまではいうことができず,本件区割規定が憲法14条・・・等に違反するとは認められない。」と判示した。
(オ) 最高裁判所平成13年12月18日第三小法廷判決・民集55巻7号1647頁は,平成12年6月25日施行の衆議院議員総選挙(選挙当時の選挙区間における選挙人数の最大較差は1対2.471であった。なお,平成7年10月に実施された国勢調査による人口に基づく最大較差は上記平成8年の総選挙と同じ1対2.309であった。)について,上記と同様の判断を示した。
(カ) 前掲最高裁判所平成19年6月13日大法廷判決は,区割改定法の成立後に行われた平成17年9月11日施行の衆議院議員総選挙において,上記最大較差が,平成12年国勢調査による人口を基にした場合には1対2.064であり,選挙当日の選挙人数を基にした場合には1対2.171であったことをもって,「本件区割規定は,それが定められた当時においても,本件選挙施行時においても,憲法14条1項等の憲法の規定に違反するものということはできない。」と判示した。
ウ 結論
以上のとおり,区割改定法の成立過程及び投票価値の平等に関する過去の最高裁判例等を総合すれば,本件区割規定に基づいて実施された本件選挙における前記の較差が,国会において正当に考慮し得る諸般の要素を考慮してもなお,一般に合理性を有するものとは認められない程度に達し,憲法の投票価値の平等の要求に反する程度に至っていたということはできない。
したがって,本件区割規定は憲法の各規定に違反するものではなく,これに基づいて施行された本件選挙のうち北海道第1区における選挙が有効であることは明らかである。
第3  当裁判所の判断
1  選挙制度と国会の裁量権について
(1)  代表民主制の下における選挙制度は,選挙された代表者を通じて,国民の利害や意見が公正かつ効果的に国政の運営に反映されることを目標とし,他方,政治における安定の要請も考慮しながら,それぞれの国において,その国の実情に即して具体的に決定されるべきものである。憲法も,上記の理由から,国会の両議院の議員の選挙について,議員は全国民を代表するものでなければならないという制約の下で,議員の定数,選挙区,投票の方法その他選挙に関する事項は法律で定めるべきものとし(43条,47条),両議院の議員の各選挙制度の仕組みの具体的決定を原則として国会の裁量にゆだねている。このように,国会は,その裁量により,衆議院議員及び参議院議員それぞれについて公正かつ効果的な代表を選出するという目標を実現するために適切な選挙制度の仕組みを決定することができるのであるから,国会が新たな選挙制度の仕組みを採用した場合には,その具体的に定めたところが,上記の制約や法の下の平等などの憲法上の要請に反するため国会の上記のような裁量権を考慮してもなおその限界を超えており,これを是認することができない場合に,初めてこれが憲法に違反することになるものと解すべきである(最高裁判所昭和49年(行ツ)第75号同51年4月14日大法廷判決・民集30巻3号223頁,最高裁判所昭和56年(行ツ)第57号同58年11月7日大法廷判決・民集37巻9号1243頁,最高裁判所昭和59年(行ツ)第339号同60年7月17日大法廷判決・民集39巻5号1100頁,最高裁判所平成3年(行ツ)第111号同5年1月20日大法廷判決・民集47巻1号67頁,最高裁判所平成11年(行ツ)第7号同年11月10日大法廷判決・民集53巻8号1441頁,最高裁判所平成11年(行ツ)第35号同年11月10日大法廷判決・民集53巻8号1704頁,最高裁判所平成18年(行ツ)第176号同19年6月13日大法廷判決・民集61巻4号1617頁参照)。
(2)  憲法は,選挙権の内容の平等,換言すれば,議員の選出における各選挙人の投票の有する影響力の平等,すなわち投票価値の平等を要求しているものと解される。しかし,選挙区の人口や選挙人の数を基礎とした投票価値の平等は,選挙制度の仕組みを決定する唯一かつ絶対の基準となるものではなく,国会が正当に考慮することのできる他の政策的目的ないし理由との関連において調和的に実現されるべきものである。そうすると,国会が具体的に定めたところがその裁量権の行使として合理性を是認し得るものである限り,それによって投票価値の平等が完全には実現されない状態になったとしても,そのことから直ちに憲法14条1項その他の憲法の規定に反することになるものではないと解するべきである。
そして,憲法は,国会が衆議院議員の選挙につき全国を多数の選挙区に分けて実施する制度を採用する場合には,選挙制度の仕組みのうち選挙区割りや議員定数の配分を決定するについて,議員1人当たりの選挙人数又は人口ができる限り平等に保たれることを最も重要かつ基本的な基準とすることを求めているものというべきであるが,それ以外にも国会において考慮することができる要素は少なくない。とりわけ都道府県は,これまで我が国の政治及び行政の実際において相当の役割を果たしてきたことや,国民生活及び国民感情においてかなりの比重を占めていることなどにかんがみれば,選挙区割りをするに際して無視することのできない基礎的な要素の1つというべきである。また,都道府県を更に細分するに当たっては,従来の選挙の実績,選挙区としてのまとまり具合,市町村その他の行政区画,面積の大小,人口密度,住民構成,交通事情,地理的状況等の諸般の事情が考慮されるものと考えられる。さらに,人口の都市集中化の現象等の社会情勢の変化を選挙区割りや議員定数の配分にどのように反映させるかという点も,国会が政策的観点から考慮することができる要素の1つである。
このように,選挙区割りや議員定数の配分の具体的決定に当たっては,種々の政策的及び技術的考慮要素があることを考慮すると,選挙区割りや議員定数の配分を定める規定の合憲性は,結局は,国会による裁量権の行使が合理的なものとして是認されるかどうかによって決するほかはない。そして,国会によって具体的に決定された選挙区割りや議員定数の配分の下における選挙人の有する投票価値に不平等が存在し,それが国会において通常考慮し得る諸般の要素をしんしゃくしてもなお,一般に合理性を有するものとは考えられない程度に達しているときは,上記のような不平等は,国会の合理的裁量の限界を超えていると推定され,これを正当化すべき特別の理由が示されない限り,憲法違反と判断されざるを得ないというべきである。(以上につき,前掲の各最高裁判所大法廷判決参照)
2  1人別枠方式について
(1)  区画審設置法3条は,区画審が衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定案を作成する基準について,その1項において,各選挙区の人口の均衡を図り,各選挙区の人口のうち,その最も多いものを最も少ないもので除して得た数が2以上とならないようにすることを基本とし,行政区画,地勢,交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行わなければならないものとするとともに,その2項において,各都道府県の区域内の衆議院小選挙区選出議員の選挙区の数は,各都道府県にあらかじめ1を配当した上で,これに,衆議院小選挙区選出議員の定数に相当する数(300)から都道府県の数(47)を控除した数(253)を人口に比例して各都道府県に配当した数を加えた数とすることとしている。すなわち,区画審設置法3条1項は,行政区画,地勢,交通等の事情を考慮しつつも,人口比例原則を重視して区割りを行うことによって選挙区間の人口の最大較差を2倍未満とすることを基本とするよう定めるものであるが,他方,同条2項は,上記区割りに先立ち,まず各都道府県に議員の定数1を配分した上で,残る定数を人口に比例して各都道府県に配分することを定めたものである(1人別枠方式)。このように,同条2項は,都道府県間においては人口比例原則を一部修正するものであると解することができるから,1人別枠方式は,定数配分上の不均衡が一定程度生ずることを許容しているということができる。そうすると,同条2項によって各都道府県に1人別枠方式による定数の配分をした上で,行政区画等を考慮して,各都道府県内を定数に符合する小選挙区に区割りをした結果,各選挙区の人口の最大較差が2倍を超えることとなったとしても,そのことから直ちに同条1項に違反するという事態が発生することにはならないというべきである。このように解すると,人口比例原則に一定程度の修正を加えるような1人別枠方式に憲法上の問題があるのか否かという点について検討を要するといえる。
(2)  区画審設置法3条2項が定める1人別枠方式は,過疎地域に対する配慮等から,人口の多寡にかかわらず各都道府県にあらかじめ定数1を配分することによって,相対的に人口の少ない県に定数を多めに配分し,人口の少ない県に居住する国民の意見をも十分に国政に反映させることができるようにすることを目的とするものと解される。前記のとおり,選挙区割りを決定するに当たっては,議員1人当たりの選挙人数又は人口ができる限り平等に保たれることが,最も重要かつ基本的な基準であるが,国会はそれ以外の諸般の要素も考慮することができるのであって,都道府県は選挙区割りをするに際して無視することができない基礎的な要素の1つであり,人口密度や地理的状況等のほか,人口の都市集中化及びこれに伴う人口流出地域の過疎化の現象等にどのような配慮をし,選挙区割りや議員定数の配分にこれらをどのように反映させるかという点も,国会において考慮することができる要素というべきである。すなわち,国民は,それぞれ日本各地に住所を有し,同住所において日々の生活を営み,これらの生活の営みを通じて地方公共団体の組織及び運営に参画し,更には国政に自らの意思を表明するものであるところ,このような国民の国政に対する関わりについては,都道府県等の行政区画を1つの単位として民意が形成されることはままみられるところである。また,都道府県等の地方公共団体において施行される選挙によって,地方公共団体の住民により首長及び議員が選出され,かかる首長及び議員を通じてされる地方公共団体の意思決定が,単に当該地方公共団体の住民に対する施策に影響を及ぼすにとどまらず,それを超えて国政全般に少なからざる影響を与えることも十分にあり得るところである。そして,このように,都道府県が1つの政治的なまとまりを有する単位として機能していることに加えて,前述の都道府県が政治及び行政において果たしてきた役割並びに国民生活及び国民感情において占めてきた比重,実際に,人口が大都市に集中する傾向がみられ,これに伴って人口の流出する地域が次第に過疎化していく現象があることを否定し難い現実をも併せ考えると,大都市だけでなく地方においても形成される多様な民意を,国会の議論の場に十分に俎上に乗せるために,相対的に人口の少ない地域の議席数を若干多めに配分する方式を採用することによって,地方の民意が国会の議論の場に十分に伝わるための調整をすることは,一定の合理性を有するといえる。そして,このような調整は,これにより,選挙制度の全体において,選挙区間の投票価値の不平等が一般に合理性を有するものとは考えられない程度に達し,憲法の投票価値の平等の要求に反する程度に至っていたと認められるものではない限り,多様な民意を効果的に反映させるという憲法の理念に沿わないものではないと解される(憲法43条1項は,両議院の議員が全国民を代表する者でなければならないとしているが,それは,本来的には,両議院の議員は,その選出方法がどのようなものであるかにかかわらず,特定の階級,党派,地域住民など一部の国民を代表するものではなく全国民を代表するものであって,選挙人の指図に拘束されることなく独立して全国民のために行動すべき使命を有するものであることを意味していると解される。そして,上記規定は,全国を多数の小選挙区に分けて選挙を行う場合に,選挙区割りにつき厳格な人口比例主義を唯一,絶対の基準とすべきことまでを要求しているとは解されないし,衆議院小選挙区選出議員の選挙制度の仕組みについて上記のとおり1人別枠方式を採用することとした結果,人口の少ない県に完全な人口比例による場合より多めに定数が配分されることとなったからといって,これによって選出された議員が多数の国民の代表者であるという性格と矛盾抵触することになるということはできない。)。
(3)  そうすると,1人別枠方式は憲法上許容されないものではなく,1人別枠方式を含む区画審設置法3条所定の選挙区割りの基準は,国会が以上のような要素を総合的に考慮して定めたものと評価することができるのであって,これをもって投票価値の平等との関係において国会の裁量の範囲を逸脱するものということはできないから,憲法14条1項等の憲法の規定に違反するものということはできない(もともと衆議院小選挙区選出議員の定数は300人とされ,上限が決められているのであるから,純粋に人口のみを基準として定数を比例配分した場合,理論的には,ある都道府県の人口が,国の総人口を300で除した基準人員数を下回る事態に至った場合には,当該都道府県には議員定数が配分されないこととなるが,このようなことは,現時点における国民生活及び国民感情等に照らして,容易には受け入れ難いものと解される。そうすると,1人別枠方式を採用することにより,選挙制度の全体において,選挙区間の投票価値の不平等が一般に合理性を有するものとは考えられない程度に達し,憲法の投票価値の平等の要求に反する程度に至ると認められるのであれば格別,そのような程度に至るものとは認められない限り,1人別枠方式を採用することも,なお投票価値の平等との関係において国会の裁量の範囲を逸脱するものとまでは断じ難いというべきである。)。
3  本件区割規定の合憲性について
(1)  前示のとおり,1人別枠方式を定めた区画審設置法3条2項は,都道府県間においては人口比例原則に例外を設けて一定程度の定数配分上の不均衡が必然的に生ずることを予定しているものの,同条1項が,その枠の中でも全国的にできる限り選挙区間の人口の最大較差が2倍未満に収まるように区割りを行うべきことを定めている以上,国会において選挙区間における選挙人の投票価値の較差の縮小を図ることが絶えず求められているということができる。この点について,区画審による内閣総理大臣に対する勧告は,平成19年法律第53号による改正前の統計法4条2項本文の規定により10年ごとに行われる国勢調査の結果による人口が最初に官報で公示された日から1年以内に行うものとされ(区画審設置法4条1項),区画審は,各選挙区の人口の著しい不均衡その他特別の事情があると認めるときは,2条の規定による勧告を行うことができるとされている(同条2項)。
(2)  平成6年の選挙制度の改正により導入された1人別枠方式を含む現行の選挙制度の下での小選挙区選挙に係る憲法14条1項等の違反の有無については,① この制度の下で施行された最初の総選挙である平成8年10月20日施行の衆議院議員総選挙に係る選挙無効訴訟において,前掲最高裁判所平成11年(行ツ)第7号同年11月10日大法廷判決は,1人別枠方式を含む小選挙区選出議員の選挙区割りの基準を定める区画審設置法3条の規定は,憲法14条1項等に違反するものとはいえないと判示し,また,上記基準に従って定められた公職選挙法の選挙区割りの規定の下での選挙区間の人口の最大較差は,その規定が定められた直近の平成2年10月実施の国勢調査による人口に基づけば1対2.137であり,上記選挙の直近の平成7年10月実施の国勢調査による人口に基づけば1対2.309であったところ,上記選挙区割りの規定は,上記選挙当時,憲法14条1項等に違反していたものということはできないと判示し,② 前記制度の下での2回目の総選挙である平成12年6月25日施行の衆議院議員総選挙に係る選挙無効訴訟において,前掲最高裁判所平成13年12月18日第三小法廷判決は,平成2年10月実施の国勢調査による人口に基づけば1対2.137,平成7年10月実施の国勢調査による人口に基づけば1対2.309となり,上記選挙当時の選挙区間における選挙人数の最大較差は1対2.471であったことを前提として,前記平成11年判決を踏襲する判断をし,また,③ 前記制度の下での4回目の総選挙である平成17年9月11日施行の衆議院議員総選挙に係る選挙無効訴訟において,前掲最高裁判所平成19年6月13日大法廷判決は,区画審設置法3条の1人別枠方式を含む小選挙区選出議員の選挙区割りの基準を定める規定は,憲法14条1項に違反するものとはいえないと判示し,また,上記基準に従って定められた公職選挙法の選挙区割りの規定の下での選挙区間の人口の最大較差は,平成12年実施の国勢調査による人口に基づけば1対2.064であり,較差が2倍以上となっている選挙区は9選挙区であって,上記選挙当日における選挙区間の選挙人数の最大較差は1対2.171であったところ,上記選挙区割りの規定は,上記選挙当時,憲法14条1項に違反していたものということはできないと判示していたものである。
(3)  区画審は,平成17年に実施された国勢調査の結果に基づく選挙区別人口等について検討を行った結果,平成18年2月2日,本件区割規定の下における選挙区間の人口の最大較差は1対2.203であり,これは,前記①の最高裁判決が憲法14条1項等に違反しないと判断した選挙区割りに係る選挙区間の人口の最大較差である1対2.309,前記②の最高裁判決が憲法14条1項に違反しないと判断した選挙区割りに係る選挙区間の人口の最大較差である1対2.471をいずれも下回ることなどから,区画審設置法4条2項にいう「各選挙区の人口の著しい不均衡その他特別の事情」があるとは認められないと判断し,勧告を行わないこととしたものであり(乙3),その結果として,国会は本件区割規定の改正作業に着手しなかったものであるが,そのことについて,国会の裁量権の行使として合理性を欠いていたとまではいえないというべきである。
(4)  前記第2の「1 前提となる事実」(4)ないし(7)のとおり,本件区割規定は,区画審が平成12年に実施された国勢調査の結果に基づき作成した改定案のとおりの内容の区割改定法により,小選挙区選挙の選挙区割りが改定されたものであるところ,平成17年に実施された国勢調査による人口を基にすると,本件区割規定の下における選挙区間の人口の最大較差は1対2.203であり,人口が最も少ない選挙区と比較して人口較差が2倍以上となっていた選挙区は49あり,また,本件選挙日当時における選挙区間の選挙人数の最大較差は1対2.304であり,選挙人数が最も少ない選挙区と比較してその較差が2倍以上となっていた選挙区は45あった。これらの数値は,平成17年9月11日施行の衆議院議員総選挙において,平成12年に実施された国勢調査の結果による人口の最大較差が1対2.064であり,人口較差が2倍以上となる選挙区の数が9であって,選挙当日における選挙区間の選挙人数の最大較差が1対2.171であった(前掲最高裁判所平成19年6月13日大法廷判決参照)状況よりも悪化しており,投票価値の平等という憲法上の要請からみれば,問題がないとは直ちにはいえない状況になっていることは否定できない。しかし,上記の人口較差は,その倍数において最大で2を0.2超過する程度に収まっている上,人口較差が2倍以上となった選挙区の数は全選挙区の数の約16%にとどまっているところ,前記の国会の裁量権の範囲及び1人別枠方式の制度趣旨に加え,前示のとおり,国会による本件区割規定改正の作業過程において裁量権の逸脱があったとまでは認められないことを考え併せると,本件区割規定によって具体的に決定された選挙区割りや議員定数の配分の下における選挙人の有する投票価値に不平等が存在し,それが国会において通常考慮し得る諸般の要素をしんしゃくしてもなお,一般に合理性を有するものとは考えられない程度に達しているとみることはできない。
(5)  以上によれば,本件区割規定は,本件選挙施行時において,憲法14条1項等の憲法の規定に違反するものということはできず,これに基づいて施行された北海道第1区における選挙は有効というべきである。
4  原告の主張について
原告は,次のとおり,本件区割規定は憲法に違反して無効であり,これに基づいて施行された本件選挙のうち北海道第1区における選挙も無効である旨主張するので,以下,原告の主張について順次検討する。
(1)  原告は,1人1票の選挙権の憲法上の保障は,国会が選挙区制に基づく選挙制度を採用する場合には,各選挙区から選出される代表者である議員の数の配分を人口分布に比例して配分すべく,国会の立法権限を覊束しているというべきである旨主張する。
しかし,既に説示したとおり,投票価値の平等は,選挙制度の仕組みを決定する唯一かつ絶対の基準となるものではなく,国会が正当に考慮することのできる他の政策的目的ないし理由との関連において調和的に実現されるべきものであるから,国会が具体的に定めたところがその裁量権の行使として合理性を是認し得るものである限り,それによって各選挙区の人口分布による投票価値の平等が完全には実現されない状態になったとしても,そのことから直ちに憲法14条1項その他の憲法の規定に反することになるものではないと解すべきである。
したがって,原告の主張は採用できない。
(2)  原告は,憲法によって保障された権利は,憲法に根拠づけられていない他の利益によって減殺されることはないから,選挙権の価値は平等であり住所によって差別されないという憲法上の保障は,憲法14条1項,44条,前文1段,43条1項及び15条1項に基づく1人1票の保障に優越する憲法上の他の条文又は他の条文に根拠をもつ憲法の趣旨によってのみ修正,変更され得るというべきである旨主張する。
しかし,前示のとおり,選挙区割りや議員定数の配分を定める規定の合憲性は,国会が具体的に定めたところがその裁量権の合理的行使として是認されるかどうかによって決するほかはないところ,具体的に決定された選挙区割りや議員定数の配分の下における選挙人の有する投票価値に不平等が存在し,それが国会において通常考慮し得る諸般の要素をしんしゃくしてもなお,一般に合理性を有するものとは考えられない程度に達しているときは,上記のような不平等は,国会の合理的裁量の限界を超えていると推定され,これを正当化すべき特別の理由が示されない限り,憲法違反と判断せざるを得ないというべきである。
したがって,選挙権の価値は平等であり住所によって差別されないという憲法上の保障が,憲法上の他の条文又は他の条文に根拠をもつ憲法の趣旨によってのみ修正,変更され得るというべきであるとする原告の主張は,独自の見解に基づくものであり,採用することができない。
(3)  原告は,人口比例に基づいた選挙区割りは,憲法14条1項,44条,15条1項,前文1段及び43条1項に基づいて要請されるものであり,他方で,都道府県の各境界を超えて選挙区割りをすることを禁ずる旨の憲法の前文や条文は存在しないから,人口比例に基づいた選挙区割りは,他の憲法上の条文が憲法14条1項,44条,15条1項,前文1段及び43条1項を修正ないし変更する旨定めていない以上,都道府県の各境界を越えてでも,人口比例に基づいて選挙区割りされなければならない旨主張する。
しかし,前示のとおり,都道府県は,これまで我が国の政治及び行政の実際において相当の役割を果たしてきており,国民生活及び国民感情においてかなりの比重を占めていることなどにかんがみれば,選挙区割りをするに際して無視することのできない基礎的な要素の1つというべきであり,このような事情を考慮した結果として,都道府県の各境界を越えて選挙区割りをすることをしないということも,国会の裁量に属するものというべきであるから,都道府県の各境界を越えてでも人口比例に基づいて選挙区割りされなければならないとはいえない。
したがって,原告の主張は採用できない。
(4)  原告は,投票価値の平等を実現することによって得られる利益は,多数の国民が,投票価値の平等を前提とする正当な選挙に基づく代議制を介して,間接的に,立法及び行政の二権の内容とその仕組みを決定してこれを行使し,かつ,国会議員の多数決で指名された内閣総理大臣によって組閣された内閣が,最高裁判所裁判官を指名及び任命するということであり,他方,投票価値の平等を① 都道府県,② 人口密度や地理的状況,③ 過疎化現象,④ 1人別枠方式の4要素を理由として減殺することによって得られる利益は,上記4要素を理由として投票価値の増加を享受する各選挙区の選挙人が,当該増加した投票価値に見合うだけの数の国会議員を追加的に選出できることであるところ,これら二つの利益を比較衡量してみても,上記4要素を理由として投票価値の平等を減殺することはできないというべきである旨主張する。
しかし,既に説示したとおり,都道府県は,選挙区割りをするに際して無視することのできない基礎的な要素の1つというべきであるし,また,都道府県を更に細分するに当たっては,従来の選挙の実績,選挙区としてのまとまり具合,市町村その他の行政区画,面積の大小,人口密度,住民構成,交通事情,地理的状況等の諸般の事情が考慮されるものと考えられる上,人口の都市集中化の現象等の社会情勢の変化を選挙区割りや議員定数の配分にどのように反映させるかという点も,国会が政策的観点から考慮することができる要素の1つである。さらに,1人別枠方式は憲法上許容されないものではなく,1人別枠方式を含む区画審設置法3条所定の選挙区割りの基準は,国会が以上のような要素を総合的に考慮して定めたものと評価することができることも,前記で説示したとおりである。そうすると,これらの要素を考慮したことをもって投票価値の平等との関係において国会の裁量の範囲を逸脱するものということはできず,憲法14条1項等の憲法の規定に違反するものということはできないというべきである。
したがって,原告の主張は採用できない。
(5)  原告は,憲法上,国民1人の国政に対する影響力は,憲法改正の国会提案に対する承認権(憲法96条1項),最高裁判所裁判官の国民審査権(憲法79条2項,3項)及び普通選挙の投票権(憲法43条1項)の3つについて,いずれも均一であるところ,憲法改正の国会提案に対する承認権及び最高裁判所裁判官の国民審査権については,投票できる者につき1人1票が完全に保障されているのであるから,普通選挙の投票権についても,同様に1人1票が完全に保障されるべきであるなどと主張する。
しかし,前示のとおり,投票価値の平等は,選挙制度の仕組みを決定する唯一かつ絶対の基準となるものではなく,国会が正当に考慮することのできる他の政策的目的ないし理由との関連において調和的に実現されるべきものであるから,国会が具体的に定めたところがその裁量権の行使として合理性を是認し得るものである限り,それによって投票価値の平等が完全には実現されない状態になったとしても,そのことから直ちに憲法14条1項その他の憲法の規定に反することになるものではないと解すべきである。そうすると,憲法改正の国会提案に対する承認権及び最高裁判所裁判官の国民審査権については,投票できる者につき1人1票が完全に保障されているからといって,普通選挙の投票権についても,同様に1人1票が完全に保障されるべきであるとはいえない。
したがって,原告の主張は採用できない。
(6)  原告は,その他るる主張するが,前記3(5)記載の判断を左右するものではない。
5  総括
以上のとおり,本件区割規定は,本件選挙施行時において,憲法の規定に違反しておらず,これに基づいて施行された北海道第1区における選挙は有効であると判断するべきであり,原告の主張はいずれも採用できない。
第4  結論
以上によれば,原告の請求は理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 井上哲男 裁判官 中川博文 裁判官村野裕二は転補のため署名押印することができない。裁判長裁判官 井上哲男)
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政治と選挙の裁判例「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成22年11月30日 金沢地裁 平21(行ウ)3号 公金支出差止請求事件
(2)平成22年11月19日 盛岡地裁 平18(行ウ)11号 政務調査費返還請求事件
(3)平成22年11月17日 東京高裁 平22(行ケ)16号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(4)平成22年11月17日 東京高裁 平22(行ケ)15号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(5)平成22年11月12日 東京地裁 平21(行ウ)126号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(6)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(7)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)251号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(8)平成22年11月 2日 東京高裁 平22(行ケ)14号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(9)平成22年10月29日 東京地裁 平19(ワ)31252号 損害賠償等請求事件
(10)平成22年10月29日 東京地裁 平19(行ウ)472号・平19(行ウ)493号・平19(行ウ)494号・平19(行ウ)495号・平19(行ウ)496号・平19(行ウ)497号・平19(行ウ)498号・平19(行ウ)715号・平19(行ウ)785号・平20(行ウ)55号・平20(行ウ)132号・平20(行ウ)133号・平20(行ウ)404号・平20(行ウ)405号・平20(行ウ)406号・平20(行ウ)407号・平20(行ウ)408号・平20(行ウ)686号・平20(行ウ)756号・平21(行ウ)367号・平18(行ウ)472号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消請求事件
(11)平成22年10月28日 東京地裁 平19(ワ)31393号 損害賠償請求事件
(12)平成22年10月27日 仙台高裁 平21(行コ)28号 違法公金支出による損害賠償履行請求控訴事件
(13)平成22年10月22日 東京高裁 平22(行ス)76号
(14)平成22年10月 1日 東京地裁 平21(行ウ)132号 難民不認定処分取消等請求事件
(15)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(16)平成22年 9月17日 東京地裁 平21(行ウ)226号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(17)平成22年 9月14日 最高裁第三小法廷 平22(ク)760号・平22(許)24号 仮処分命令申立却下決定に対する抗告棄却決定に対する抗告事件
(18)平成22年 7月30日 東京地裁 平21(行ウ)281号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(19)平成22年 7月30日 東京地裁 平20(行ウ)605号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(20)平成22年 6月24日 東京地裁 平21(行ウ)15号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(21)平成22年 6月17日 名古屋高裁 平22(ラ)137号 仮処分命令申立却下決定に対する即時抗告事件
(22)平成22年 6月16日 東京地裁 平22(ワ)221号 損害賠償請求事件
(23)平成22年 6月 8日 東京地裁 平21(行ウ)144号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(24)平成22年 5月31日 東京地裁 平20(ワ)16947号 損害賠償請求事件
(25)平成22年 5月20日 東京地裁 平21(行ウ)99号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(26)平成22年 5月13日 東京高裁 平20(う)2470号 国家公務員法違反被告事件
(27)平成22年 4月28日 東京地裁 平20(行ウ)642号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成22年 4月27日 札幌高裁 平21(行ケ)1号 衆議院議員選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・札幌高裁・第一審〕
(29)平成22年 4月13日 東京地裁 平20(ワ)34451号 貸金等請求事件
(30)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(31)平成22年 3月30日 大阪高裁 平19(ネ)2853号 損害賠償請求控訴事件
(32)平成22年 3月30日 東京地裁 平21(行ウ)256号 医薬品ネット販売の権利確認等請求事件
(33)平成22年 3月29日 東京高裁 平18(う)2351号 国家公務員法違反被告事件
(34)平成22年 3月29日 金沢地裁 平19(行ウ)5号 公金違法支出損害賠償請求事件
(35)平成22年 3月26日 熊本地裁 平19(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(36)平成22年 3月25日 岐阜地裁大垣支部 平20(ワ)253号 損害賠償請求事件
(37)平成22年 3月12日 福岡高裁 平21(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・福岡高裁・第一審〕
(38)平成22年 3月11日 東京高裁 平21(行ケ)36号 選挙無効請求事件
(39)平成22年 3月11日 東京高裁 平21(行ケ)35号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(40)平成22年 3月 8日 福岡地裁 平19(行ウ)8号 難民不認定処分取消等請求事件
(41)平成22年 3月 3日 東京地裁 平20(行ウ)412号・平20(行ウ)425号・平20(行ウ)426号・平21(行ウ)79号 退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(42)平成22年 2月26日 東京地裁 平20(行ウ)486号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(43)平成22年 2月24日 東京高裁 平21(行ケ)20号・平21(行ケ)21号・平21(行ケ)22号・平21(行ケ)23号・平21(行ケ)24号・平21(行ケ)25号・平21(行ケ)26号・平21(行ケ)27号 各選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(44)平成22年 2月24日 東京高裁 平21(行ケ)19号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(45)平成22年 2月 5日 東京地裁 平20(行ウ)713号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(46)平成22年 2月 3日 東京高裁 平21(行ケ)30号 選挙無効請求事件
(47)平成22年 1月29日 東京地裁 平20(行ウ)261号・平20(行ウ)273号・平20(行ウ)274号 難民の認定をしない処分取消等請求事件(第1事件・第2事件)、退去強制令書発付処分取消等請求事件(第3事件)
(48)平成22年 1月27日 東京地裁 平20(ワ)14157号 損害賠償等請求事件
(49)平成22年 1月25日 広島高裁 平21(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・広島高裁・第一審〕
(50)平成22年 1月22日 東京地裁 平21(行ウ)82号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(51)平成22年 1月15日 東京地裁 平20(行ウ)626号・平21(行ウ)2号 在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成21年12月28日 大阪高裁 平21(行ケ)2号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・大阪高裁・第一審〕
(53)平成21年12月 4日 東京地裁 平20(ワ)7435号・平20(ワ)26797号 建物収去土地明渡請求事件、建物退去土地明渡請求事件
(54)平成21年11月30日 最高裁第二小法廷 平20(あ)13号 住居侵入被告事件 〔葛飾政党ビラ配布事件・上告審〕
(55)平成21年11月27日 東京地裁 平14(刑わ)3696号・平14(刑わ)4021号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(56)平成21年11月26日 東京地裁 平21(行ウ)86号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(57)平成21年11月26日 東京地裁 平20(行ウ)629号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(58)平成21年11月26日 東京地裁 平20(行ウ)436号・平20(行ウ)444号・平20(行ウ)445号・平20(行ウ)446号・平20(行ウ)447号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(59)平成21年10月29日 東京地裁 平18(行ウ)529号・平18(行ウ)564号・平20(行ウ)235号・平20(行ウ)237号 在留を特別に許可しない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(60)平成21年10月28日 京都地裁 平19(ワ)3986号・平20(ワ)797号・平20(ワ)2263号・平20(ワ)3884号・平21(ワ)1575号 損害賠償請求事件
(61)平成21年10月21日 東京地裁 平21(行ウ)61号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成21年10月 9日 東京地裁 平19(ワ)9718号 損害賠償等請求事件
(63)平成21年 9月30日 最高裁大法廷 平20(行ツ)209号 選挙無効請求事件
(64)平成21年 9月30日 最高裁大法廷 平20(行ツ)196号 選挙無効請求事件
(65)平成21年 9月29日 東京地裁 平19(行ウ)437号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(66)平成21年 8月28日 東京地裁 平19(行ウ)123号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(67)平成21年 8月27日 東京地裁 平20(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(68)平成21年 8月25日 東京地裁 平20(ワ)16289号 書籍出版等差止請求事件 〔扶桑社教科書差し止め訴訟〕
(69)平成21年 7月22日 東京地裁 平21(ワ)7588号 慰謝料等請求事件
(70)平成21年 7月16日 東京地裁 平20(行ウ)525号 難民不認定処分無効確認請求事件
(71)平成21年 6月30日 東京地裁 平20(行ウ)421号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(72)平成21年 6月25日 東京地裁 平18(ワ)17391号 損害賠償等請求事件
(73)平成21年 6月23日 東京地裁 平20(行ウ)163号・平20(行ウ)167号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(74)平成21年 6月17日 大阪高裁 平20(行コ)159号 政務調査費返還請求行為請求控訴事件
(75)平成21年 6月12日 東京地裁 平20(ワ)27642号 貸金請求事件
(76)平成21年 5月29日 東京地裁 平20(行ウ)150号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(77)平成21年 5月27日 東京高裁 平20(行コ)333号 不当利得返還(住民訴訟)請求控訴事件
(78)平成21年 5月26日 東京地裁 平21(む)1220号 政治資金規正法被告事件
(79)平成21年 5月25日 大阪地裁 平18(行ウ)128号 懲戒処分取消請求事件 〔国・気象衛星センター(懲戒免職)事件〕
(80)平成21年 5月22日 東京地裁 平19(行ウ)309号・平20(行ウ)518号 在留特別許可をしない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(81)平成21年 5月11日 京都地裁 平21(む)843号 証拠開示命令請求事件
(82)平成21年 4月23日 仙台地裁 平19(ワ)1560号 不当解雇損害賠償等請求事件 〔京電工論旨解雇事件〕
(83)平成21年 4月21日 東京地裁 平20(行ウ)142号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(84)平成21年 3月31日 大阪地裁 平19(行ウ)34号・平19(行ウ)63号・平19(行ウ)77号・平20(行ウ)82号 国際放送実施命令取消等請求(甲~丙事件)、国際放送実施要請違法無効確認等請求(丁事件)事件
(85)平成21年 3月27日 東京地裁 平19(行ウ)178号・平20(行ウ)21号・平20(行ウ)146号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(86)平成21年 3月27日 東京地裁 平18(行ウ)520号・平18(行ウ)524号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(87)平成21年 3月26日 東京地裁 平20(行ウ)134号・平20(行ウ)177号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、追加的併合事件
(88)平成21年 3月26日 東京地裁 平19(行ウ)580号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(89)平成21年 3月24日 東京地裁 平19(ワ)23257号 損害賠償請求事件
(90)平成21年 3月23日 名古屋地裁 平18(行ウ)64号 政務調査費返還代位請求事件
(91)平成21年 3月18日 東京地裁 平19(行ウ)305号・平20(行ウ)501号 在留特別許可をしない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成21年 2月27日 東京地裁 平18(行ウ)497号 遺族補償給付等不支給処分取消請求事件
(93)平成21年 2月27日 東京地裁 平18(ワ)26458号・平18(ワ)24160号 謝罪広告等請求事件、損害賠償請求事件 〔特高警察関係資料集成事件〕
(94)平成21年 2月25日 東京地裁 平19(行ウ)325号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(95)平成21年 2月25日 東京地裁 平18(行ウ)374号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(96)平成21年 2月16日 東京地裁 平20(ワ)16317号 損害賠償請求事件
(97)平成21年 2月13日 東京地裁 平20(行ウ)144号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(98)平成21年 1月29日 東京地裁 平19(行ウ)741号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(99)平成21年 1月27日 横浜地裁川崎支部 平15(ワ)200号 差止等請求事件
(100)平成21年 1月22日 大津地裁 平19(行ウ)10号 公金支出差止め請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
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■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
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■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
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■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
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■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


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アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

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【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

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「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
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