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政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例(34)平成22年 3月29日 金沢地裁 平19(行ウ)5号 公金違法支出損害賠償請求事件

政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例(34)平成22年 3月29日 金沢地裁 平19(行ウ)5号 公金違法支出損害賠償請求事件

裁判年月日  平成22年 3月29日  裁判所名  金沢地裁  裁判区分  判決
事件番号  平19(行ウ)5号
事件名  公金違法支出損害賠償請求事件
文献番号  2010WLJPCA03296007

裁判年月日  平成22年 3月29日  裁判所名  金沢地裁  裁判区分  判決
事件番号  平19(行ウ)5号
事件名  公金違法支出損害賠償請求事件
文献番号  2010WLJPCA03296007

石川県小松市〈以下省略〉
原告 X
訴訟代理人弁護士 中村正紀
同 松山悦子
石川県小松市〈以下省略〉
被告 小松市長 Y
訴訟代理人弁護士 山腰茂
同 東巖
同 西徹夫

 

 

主文

1  被告は,a会派に対し,5万9010円を支払うよう請求せよ。
2  被告は,b会派に対し,62万4760円を支払うよう請求せよ。
3  原告のその余の請求をいずれも棄却する。
4  訴訟費用は,10分し,その9を原告の負担とし,その余は被告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  被告は,a会派に対し,302万9333円及びこれに対する平成19年6月16日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
2  被告は,b会派に対し,631万4693円及びこれに対する平成19年6月16日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
第2  事案の概要
本件は,石川県小松市の住民である原告が,小松市から小松市議会における会派であるa会派及びb会派に対して交付された平成17年度分の政務調査費の一部が,小松市議会政務調査費の交付に関する条例等が定める使途基準に違反して使用された結果,上記各会派は,使途基準に違反する政務調査費の支出相当額について不当に利得しており,かつ悪意の受益者であるなどと主張して,地方自治法242条の2第1項4号前段に基づき,小松市の執行機関である被告に対し,不当利得返還請求として,a会派に対し302万9333円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成19年6月16日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による利息の支払を,b会派に対し631万4693円及びこれに対する同日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による利息の支払を,それぞれ請求するよう求めた住民訴訟である。
1  関係法条
(1)  地方自治法
地方自治法(平成20年法律第69号による改正前のもの。以下同じ。以下「法」という。)100条13項は,「普通地方公共団体は,条例の定めるところにより,その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として,その議会における会派又は議員に対し,政務調査費を交付することができる。この場合において,当該政務調査費の交付の対象,額及び交付の方法は,条例で定めなければならない。」と規定し,同条14項は,「前項の政務調査費の交付を受けた会派又は議員は,条例の定めるところにより,当該政務調査費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする。」と規定している。
(2)  条例
小松市においては,法100条13項,14項の規定に基づき,小松市議会議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として,議会における会派に対し政務調査費を交付することに関し必要な事項を定めることを目的として,小松市議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年3月23日条例第19号。ただし,平成20年9月9日条例第30号による改正前のもの。以下同じ。以下「本件条例」という。)が制定されている。本件条例には以下の規定がある。(甲4,乙2)
ア 第2条(交付対象)
政務調査費は,小松市議会議員が政務調査のために結成された会派(所属議員が1人の場合を含む。以下「会派」という。)に対して交付する。
イ 第3条(交付額及び交付の方法)
会派に対する政務調査費は,各月1日(以下「基準日」という。)における当該会派の所属議員数に月額7万円を乗じて得た額を四半期ごとに交付する。(第2項以下省略)
ウ 第5条(使途基準)
会派は,政務調査費を別に定める使途基準(以下「本件使途基準」という。)に従って使用するものとし,市政に関する調査研究に資するため必要な経費以外のものに充ててはならない。
エ 第6条(経理責任者)
会派は,政務調査費に関する経理責任者を置かなければならない。
オ 第7条(収支報告書の提出)
政務調査費の交付を受けた会派の経理責任者は,様式第1号及び様式第2号により,政務調査費に係る収入及び支出の報告書を作成し,議長に提出しなければならない。(第2項以下省略)
カ 第8条(政務調査費の返還)
市長は,政務調査費の交付を受けた会派がその年度において交付を受けた政務調査費の総額から,当該会派がその年度において市政の調査研究に資するため必要な経費として支出した総額を控除して残余がある場合,当該残余の額に相当する額の政務調査費の返還を命ずることができる。
キ 第10条(委任)
この条例に定めるもののほか,政務調査費の交付に関し必要な事項は,議長が別に定める。
(3)  規程
小松市議会においては,本件条例10条の委任により,本件条例に基づき交付される政務調査費について必要な事項を定めることを目的として,小松市議会政務調査費の交付に関する規程(平成13年4月1日議会規程第1号。以下「本件規程」といい,本件条例と併せて「本件条例等」という。)が制定されている。本件規程には以下の規定がある。(甲5,乙3,10)
ア 第6条(使途基準)
(ア) 第1項本件条例第5条に規定する政務調査費の使途基準は,別表第1に掲げる項目ごとに概ね右欄に掲げるとおりとする。
(イ) 第2項 政務調査費は,次の使途に充てることはできない。
(1)  交際的経費
(2)  政党本来の活動に関する経費
(3)  後援会活動及び選挙のための経費
イ 別表第1(第6条関係) 政務調査費使途基準
別表のとおり
(4)  施行細則
小松市議会においては,本件条例等に規定する使途に関して必要な事項を定める施行細則として,小松市議会政務調査費の運用に関する施行細則(以下「本件施行細則」という。)が制定されている。(乙4)
2  前提事実(争いがないか,証拠等(各項末尾記載)により明らかに認められる。)
(1)  当事者等
ア 原告は,小松市の住民である。(弁論の全趣旨)
イ 被告は,小松市の市長であり,法242条の2第1項4号所定の執行機関である。
ウ a会派及びb会派は,いずれも小松市議会議員の会派である(以下,b会派,a会派をあわせて「本件各会派」という。)。
エ a会派
(ア) a会派には,平成17年4月1日当時,A1議員,A2議員,A3議員,A4議員,A5議員の5名が所属していた。
(イ) 平成17年度のa会派の代表者はA1議員であり,経理責任者はA2議員であった。
(乙6)
オ b会派
(ア) b会派には,平成17年4月1日当時,A6議員,A7議員,A8議員,A9議員,A10議員,A11議員,A12議員,A13議員,A14議員,A15議員の10名が所属していた。
(イ) 平成17年度のb会派の代表者はA6議員であり,経理責任者はA14議員であった。
(乙5)
(2)  政務調査費の交付
平成17年度において,小松市長は,a会派に対して合計420万円の政務調査費を,b会派に対して合計840万円の政務調査費を,それぞれ交付した。(甲1~3,弁論の全趣旨)
(3)  本件各会派の収支報告書
本件各会派は,小松市議会議長に対し,平成18年4月20日,それぞれ平成17年度政務調査費収支報告書,(以下「本件報告書」という。)を提出した。その内容は以下のア,イのとおりである。なお,本件報告書には政務調査費収支報告明細書(以下「本件明細書」という。)が添付されている。
ア a会派
(ア) 収入 政務調査費420万円
(イ) 支出 合計443万8498円(内訳・研究研修費23万4403円,調査旅費117万2316円,資料作成費3万5192円,資料購入費40万7116円,広報費26万4000円,公聴費51万円,人件費0円,事務所費49万5471円,その他の経費132万円)
(ウ) 残額 △23万8498円
(エ) なお,本件明細書によれば,その他の経費の内訳は,燃料費(ガソリン代)72万円,通信運搬費(電話料)60万円である。
イ b会派
(ア) 収入 政務調査費840万円
(イ) 支出 合計868万5340円(内訳・研究研修費36万4480円,調査旅費203万0800円,資料作成費48万6584円,資料購入費94万9056円,広報費0円,公聴費166万9750万円,人件費0円,事務所費30万3620円,その他の経費288万1050円)
(ウ) 残額 △28万5340円
(エ) なお,本件明細書によれば,その他の経費の内訳は,燃料費(ガソリン代)168万円,通信運搬費(電話料)120万円,その他(手数料1050円)である。
(甲1,2)
(4)  住民監査請求
原告は,平成19年3月30日,小松市監査委員に対し,本件各会派による平成17年度分の政務調査費の支出のうち,上記(3)記載のガソリン代と電話代は違法・不当に支出されたものであるとして,市長に対し,本件各会派に対して上記支出に相当する金員を返還させることを勧告するよう求めて,法242条1項に基づき,監査請求を行ったが(以下「本件監査請求1」という。),同市監査委員は,同年5月10日,本件監査請求1を棄却した。
(甲3)
(5)  本件各会派の解散
本件各会派は,小松市議会の議員によって構成されているところ,本件各会派の各議員らは,同年5月1日,任期満了によりその身分を失った。
その後,同月2日,統一地方選挙により新しく選出された議員を構成員として,「a会派」,「b会派」の名称で会派が結成され,同日,それぞれ会派届が小松市議会議長経由で小松市長に提出されている。
(弁論の全趣旨)
(6)  本件訴訟提起
原告は,同年6月7日,本件各会派による平成17年度分の政務調査費の支出のうち,ガソリン代と電話代に関する支出が違法・不当であるとして本件訴訟を提起した。
(7)  本件訴訟提起後の住民監査請求
原告は,平成20年6月18日,小松市監査委員に対し,本件各会派による平成17年度分の政務調査費の支出のうち,ガソリン代と電話代以外の支出についても違法・不当に支出されたものであるとして,市長に対し,本件各会派に対して上記支出に相当する金員を返還させることを勧告するよう求めて,法242条1項に基づく監査請求を行ったが(以下「本件監査請求2」という。),同市監査委員は,同年7月15日,本件監査請求2は監査請求期間を徒過しているとしてこれを却下した。
(甲36)
(8)  訴えの変更
原告は,同年8月10日,本件各会派による平成17年度分の政務調査費の支出のうち,ガソリン代と電話代以外の支出について請求を拡張した(以下「本件訴えの変更」という。)。
3  争点及び当事者の主張
(1)  本案前の答弁(本件訴えの変更について)
(原告の主張)
ア 本件訴えの変更の可否
本件訴えの変更は,当事者や支出を問題としている相手方である会派に変更はなく,従来の請求と同一年度の政務調査費について支出が違法であるとする費目を追加するにすぎず,請求の基礎には変更がないし,今後の訴訟手続の進行を遅滞させるような事情も存在しないから,可能である。
イ 監査請求前置
小松市監査委員は本件監査請求2を却下しているところ,同監査請求は以下の理由から監査請求期間を徒過したものとはいえず,適法であるから,本件訴えの変更は監査請求前置の要請を満たしている。
(ア) 原告は,本件各会派及び所属議員が違法に政務調査費を支出したことについて被告が不当利得返還請求権の行使を怠っていることを請求原因とするものであるが,本件不当利得返還請求権は,被告の財務会計上の行為自体から発生するものではなく,また,本件各会派の支出が違法か否かは監査委員の判断を経なければ被告の不当利得返還請求権が発生し,行使できない関係にあるから,法242条2項の期間制限は適用されない。
(イ) また,仮に法242条2項が適用されるとしても,本件監査請求2には,以下のとおり,同項ただし書に定める正当な理由が認められる。
すなわち,同項ただし書にいう正当な理由とは,①普通地方公共団体の住民が相当の注意力をもって調査したときに客観的にみて当該行為を知ることができたかどうか,②当該行為をすることができたと解されるときから相当な期間内に監査請求をしたかどうかによって判断すべきところ,①原告は従来から何回も情報公開請求をしてきたにもかかわらず,全く資料が公開されず,本件訴訟における文書送付嘱託により初めてこれが公開されたこと,②原告において当該支出の存在を認識したのは,文書送付嘱託の申立てにより領収書等が提出された後であり,その違法性を認識したのは,本件訴訟において支出の違法性を指摘した準備書面3を提出した平成20年6月9日と解されるところ,住民監査請求はそれから10日以内の同月18日付けでなされているから,相当な期間内に監査請求を行ったものとして,上記正当な理由が認められる。
(ウ) したがって,本件監査請求2は適法であり,本件訴えの変更は監査請求を前置している。
(被告の主張)
ア 訴えの追加的変更の可否
従来の請求と同一年度の政務調査費であっても,費目を異にする場合は,請求の基礎に変更があるから,本件訴えの変更は許されない。
イ 監査請求前置
本件訴えの変更に係る支出については,本件監査請求2が監査請求期間の徒過により却下されているところ,その判断は下記のとおり適法であるから,上記部分は適法な監査請求を経ていない。
(ア) 本件監査請求2が,原告が問題とする各支出の時点から,法242条2項で請求期間とされている1年を経過した後になされたことは明らかである。
(イ) 監査結果から明らかなとおり,小松市議会事務局においては,平成18年9月1日に請求人から政務調査費に関する領収書の開示請求があったものの,議会事務局は当該領収書を所持しなかったため公開せず,また本件各会派には原告からの領収書の開示請求がなかった。したがって,原告主張の①の事実は存在しないし,早期の法律関係の安定を図ろうとする同条の趣旨に反することからも,正当な理由は存在しない。
(ウ) したがって,本件監査請求2は不適法であり,本件訴えの変更は監査請求を前置しているとはいえない。
(2)  本件各会派による本件使途基準を逸脱する支出の有無
(原告の主張)
本件各会派は,本件条例等の趣旨に則って適正に政務調査費を支出すべきところ,以下のとおり,いずれもその趣旨に反して本件使途基準を逸脱する違法・不当な支出を行っているから,本件各会派による政務調査費の支出はいずれも法律上の原因を欠く。
政務調査費の支出は特定の政務調査活動に対応して支出されるものは適法ということができるが,本件各会派の支出報告書の記載内容からはそもそも各支出が政務調査活動のためのものであったか否かについては全く不明であり,その点が明らかにされない限り,政務調査活動以外に支出された可能性は否定できず,支出それ自体が本件使途基準を逸脱し違法である。
また,本件各会派の政務調査費の各支出は,以下のとおり,本件使途基準を逸脱しており違法である。なお,各支出項目記載の各議員の支出内容及び額については別紙一覧表記載のとおりである。
ア ガソリン代
(ア) ガソリン代については,原則として領収書の添付を要し,領収書の添付がない場合は成果物の提示その他の資料等から支払の事実が推認できることを要するとともに,原則として利用区間及び用務内容を明らかにしなければ違法と解すべきである。
そして,本件各会派によるガソリン代に関する政務調査費の支出は,個別の領収書が添付されておらず,自らが作成した支払証明書に基づいて行われているから,上記趣旨に照らして違法である。
(イ) また,政務調査活動のためにガソリン代を支出したのであれば,活動の機会が毎月異なる以上,ガソリン代の額も毎月区々になってしかるべきであるし,仮に日常の通勤等のガソリン代との区別が困難であっても,少なくとも給油ごとの個別の領収書を添付することは十分に可能であり,これを毎月一律1万5000円として支出するのはおよそ政務調査活動のための支出とはかけ離れており,合理性がなく違法である。
(ウ) ガソリン代は,個別具体的な政務調査活動に伴って支出される費用であるから,本来は「研究研修費」ないしは「調査旅費」の中の「交通費」として支出されるべきであり,「その他の経費」で支出することは不合理であるから,政務調査費に関して個別具体的な使途基準を定めて支出の透明性を確保しようとした趣旨に反し,使途基準を逸脱した支出が推測される。
イ 電話代
(ア) 電話代についても,ガソリン代同様,領収書の添付又は成果物の提示等が必要であるし,政務調査活動に要した使用頻度,時間等に按分した上で支出されるべきである。
そして,本件各会派による電話代に関する政務調査費の支出は,個別の領収書が添付されておらず,自らが作成した支払証明書に基づいて行われているから,上記趣旨に照らして違法である。
(イ) また,電話代についても,私用の電話代と政務調査活動としての電話代を区別することが困難であるものの,少なくとも毎月の電話料金の明細を添付することはできるし,ガソリン代と同様毎月区々の金額となってしかるべきものを一律1万円として支出するというのはおよそ政務調査活動のための支出とはかけ離れており,違法である。
(ウ) 前記ア(ウ)と同旨
ウ 交通費
(ア) タクシーを含む公共交通機関の利用に係る経費,有料道路代等については,原則として利用区間及び用務内容の記載を要すると解すべきである。
(イ) A9議員に対する政務調査費の支出のうち,タクシー代及び有料道路料金に関するものについては,単に領収書の写しが添付されているのみでその利用区間や用務内容の記載が一切ないから違法である。
エ 新聞代
新聞は,原則として各1紙を超えた部分を目的外として違法とすべきであるから,別紙一覧表記載の各議員について,同記載の各1紙の新聞を除く新聞代に係る政務調査費の支出は違法である。
オ 書籍(雑誌)代
A11議員のMOA機関誌,偉人伝,岡田茂吉遺作集,A12議員及びA1議員の雑誌代,A5議員の百科事典は,書籍の内容からしてそもそも本件使途基準にいう「会派の行う調査研究活動のために必要な図書,資料」等には該当せず,上記各議員に対する「資料購入費」としての政務調査費の支出は違法である。
加えて,A5議員の百科事典については全く同じ内容についてa会派自身もその明細項目を挙げているところ,A5議員個人名義の領収書は添付されているものの,会派名義の領収書は添付されていないから,不自然な二重計上が行われている。
また,A12議員の「資料購入費」については,領収書から書店名までは分かるが,書籍名が分からず,これだけでは議員活動に必要な書籍であるとの証明にはなっておらず,同議員に対する「資料購入費」としての政務調査費の支出は違法である。
さらに,本件各会派も「資料購入費」の項目で雑誌「△△」の購入代金を支出しているところ,これはc党女性局発行の雑誌の購入費用で政党活動に関わるものであり,上記の「資料購入費」の要件に該当するとは言い難いから違法である。
カ 市政報告会に関する支出
別紙一覧表のとおり,A11,A12,A14,A15,A6,A10,A8,A1,A2,A3各議員については市政報告会の経費として支出がなされているが,そもそもかかる活動は,各議員個人の政治活動の域を出ないもので,本件使途基準にいう「会派が住民からの市政及び会派に政策等に対する要望,意見を吸収するための会議等」として認められるだけの実体を伴っているかどうかについては根本的な疑問がある。
また,いずれの会派についても領収書と一体となった市政報告会復命書に,必要事項を手書きで書き込んだ上提出されているところ,このような会は,各回ごとに場所や参加人数が異なるから,会場の賃借料や茶菓子代,印刷費も毎回異なるはずであるにもかかわらず,領収書には既に「¥30,000-」と印刷してあり,このような一律の費用支出を認めるのは,実費弁償という政務調査費の支出のあり方に違反し違法である。
キ 備品代(事務費)
備品の購入については,パソコン,プリンター等調査研究に係る事務に使用する物品を除き,冷蔵庫,電子レンジ等事務所の環境整備に係る物品については目的外の支出と解すべきであり,通信費は政務調査活動に要した使用頻度,時間等により按分すべきである。
そうすると,a会派のテレビ,テレビ台,冷蔵庫に関する支出は,上記解釈に反して明らかに違法である。
また,A11議員のパソコン代,A15議員のパソコン部品代,A3議員の棚代,A4議員のパソコン代,A5議員の複写機代は,上記解釈に反する上,これらの備品をもっぱら政務調査活動にのみ使用していることは考えられず,私用等に使用している可能性も高い以上,上記各議員に対する上記代金に係る政務調査費の支出は違法である。
そして,これらの支出のうちa会派所属のA3,A4,A5各議員の支出については,全く同じ内容についてa会派自身もその明細に項目を挙げているところ,各議員個人の領収書は添付されているものの,会派名義の領収書は添付されていないことから,このような不自然な経費の二重計上の経緯が明らかにされる必要がある。
さらに,A14議員のプロバイダー接続料については,政務調査費に要した使用頻度,時間等が判然としないことから違法である。
加えて,A9議員の通信費については,領収書を見る限り支出先は仕出弁当屋であることからすれば,使途を誤った支出として違法である。
ク 視察研修(調査)費
視察研修費については調査報告書等の成果物の確認ができることを要すると解すべきであり,研修会,後援会等の内容が政務調査と関連のないもの,個人の資格取得等のための講座受講料は目的外支出として違法と解すべきである。
そして,A13議員の現地調査(7回),A15議員の視察研修費(d町),a会派の視察費(つくば市)は,上記の基準を逸脱するか判然とせず,これらに関する政務調査費の支出は違法である。
また,A9,A15,A10,A8各議員については,別紙一覧表のとおり,現地調査費日当として一日あたり3000円の支出を受けているが,議員としての報酬を受領しながら別途日当を受領するというのは,給与の二重払ともいうべき実態であり,違法である。
さらに,A2議員の英会話受講費については,個人の資格取得等の講座受講料に該当すると考えられるから,これに対する政務調査費の支出は違法である。
ケ 資料作成費
A7議員の「資料作成費」は,その成果物を見る限り,本件使途基準にいう「会派の行う調査研究活動のために必要な資料」というよりも,議員個人の活動報告に関する資料というべきものであり,これに対する政務調査費の支出は違法である。
コ その他
まず,食糧費については,会議参加のための弁当代等の飲食代は1500円を超える部分について違法と解すべきであり,b会派の食事代2万2000円,a会派の食事代2万5000円については違法である。
そして,b会派によるゴム印購入のための支出は違法である。
(被告の主張)
本件各支出はいずれも相当かつ正当な政務調査費の支出であって,返還を要すべきものとはいえず,原告の主張は失当である。
地方議会の議員は市政の向上と発展のために継続して日祭日,昼夜を分けず調査研究活動を行うことが期待されており,その調査研究の対象は広範囲に及び,その方法も多様である。このような立場にある議員にとって,市民との交流,接触については単に懇親,娯楽といった一見して明らかに私人としての接触というべきものを除いてその多くが議員活動そのものであり,少なくとも議員としての活動と私人としての活動が不可分,密接に混在したものというべきである。そして,このような議員活動の性質からすれば,議員の各支出は,それが格別自己のための費消と明白に認められるものを除き,政務調査に要した費用として適法かつ相当と認めるべきである。
また,会派の市政に関連する調査研究は,もとよりその範囲が特定かつ具体的な課題に限られる訳ではなく,広範な分野での研究や研修,調査,視察,資料購入を随時行うことにより,議員個々人の見識,教養を培わせることが,ひいては会派や議員活動の活性化につながることとなるのであるから,政務調査費の使用については抽象的に会派活動の一環として広範な裁量が認められてしかるべきであるし,直ちに具体的に調査研究したことの成果を出すのを求められるものではない。
そして,本件各会派による各支出は下記のとおり適法かつ妥当なものである。
ア ガソリン代
(ア) ガソリン代はその性質上,自己費消と公的費消の区分を付け難い支出項目であることから,その取扱いについて支払証明書がその証明方法とされているのであり,これに区間,用務内容の記載はないものの,上記議員の立場や政務調査活動の性質からして各議員が相当額を計上したと認めることができる。
そして,本件各会派に属する議員のうち自家用車を利用する者に限って,毎月1万5000円を計上することは支出の多寡において実態とかけ離れたものとはいえず,常識の範囲内の適切な額といえるから,適法かつ妥当な支出である。
(イ) ガソリン代は,本件規程により定められた支出科目(合計9項目)のうち5項目,つまり「研究研修費」,「調査旅費」,「資料購入費」,「広報費」及び「公聴費」の中のさらに31項目にわたる細項目相互間と一部重複する部分があることから,経理処理として,これらを概括的に「その他の経費」の項目中の細項目「5 燃料費 (1)ガソリン代」として計上したものであり,これは経理処理上,合理性,明確性を有する。
イ 電話代
(ア) 電話代についてもガソリン代と同一の性質を有するから,適法かつ妥当な支出である。
(イ) 電話代は,本件規程により定められた支出科目(合計9項目)のうち5項目,つまり「研究研修費」,「調査旅費」,「資料購入費」,「広報費」及び「公聴費」の中のさらに31項目にわたる細項目相互間と一部重複する部分があることから,経理処理として,これらを概括的に「その他の経費」の項目中の細項目「9 通信運搬費 (2) 電話料」として計上したものであり,これは経理処理上,合理性,明確性を有する。
ウ 交通費
議員活動には毎月各種会合や懇談会,定期的な総会などに出席し,時代の動きや業界の実態などを情報収集し,意見交換などを行い,政策立案や提言に反映させることが多く,当該年度についてはA9議員が記憶する限り,商店街等の業界団体との意見交換会,社会福祉団体等の福祉行政,保育行政関係者との政策懇談会,地域町内会等との懇談を行った。
そして,計上したタクシー代は上記の活動に対し使用したもので分類上調査費としたものであるが,個々の利用先,日時については数年経過しているため不明である。
エ 新聞代
原告の主張は争う。
オ 書籍(雑誌)代
市議会議員として施策の提案や関係団体等に対する説明は重要であり,各議員は日常活動においても関係情報や新しい施策情報,取組み等についての情報収集に努めている。そして,書籍代は,各施策の調査研究に関連して,あるいは各種団体との協議等に際し,参考資料として購入した図書や書籍の費用である。
A1議員については,購入が数年前である等の理由から図書名などの詳細については不明である。
A12議員については以下のとおり書籍名の判明しているもの(計5万7780円)もあるが,その他については書籍名は不明である。
新地方自治ハンドブック(行財政偏)・4500円,新地方自治ハンドブック(制度偏)・4500円,小松市資料編(曳山偏,水運偏)・1万円(各5000円),輪島市追憶の構図・5800円,公共事業必要論・1500円,自治体破産・1300円,里山を考える101のヒント・1400円,森林の100不思議・1200円,土の100不思議・1200円,虫の100不思議・1200円,森の形,森の仕事・3200円,北陸の植物雑記・2000円,樹木図鑑・6000円,牧野日本植物図鑑・1万3980円(各4660円)
カ及びキ 市政報告会に関する支出・備品代(事務費)
原告の主張は争う。
ク 視察研修(調査)費
a会派の視察費については,市政の諸課題について,会派として調査研究に取り組むため,平成17年4月25日から同月27日まで,財政再建と行政改革を調査目的とし,視察先として先進的に取り組む茨城県つくば市を選定して視察を行い,担当者から取組みについて詳細な説明を受けるなど有意義な内容であって,その結果は復命書に記載したとおりである。
ケ 資料作成費
A7議員の「資料作成費」は,市政に関する調査研究の一環として作成した資料に要した経費である。議員活動として各町内会や学校PTA,婦人団体,社会福祉団体,基地周辺地域など各種の団体等との意見交換会があるところ,このような会合では,市政の概要等の説明が求められる場合が多々あり,意見交換を通して関係者団体等の意見,要望等を把握することもできるため,議員活動としても重要である。作成した資料は,当時は福祉や介護,看護師グループ等との会合等もあり,これまでに調査してきた福祉関係事業等の関係資料を整理し,編集したものでその内容は福祉関係施策に関する小松市の現状と施策の概要,他市との比較などをまとめたものである。
コ その他
a会派の食事代については,会派は政務調査のため随時協議会を開催しており,当面の施策課題に関する現状把握,施策の適否等についての分析,先進施策の調査等についての協議,検討を行っているところ,上記食事代はこれに伴うものである。
第3  当裁判所の判断
1  本案前の答弁について
(1)  訴えの変更の可否(争点(1)ア)について
本件訴えの変更については民事訴訟法143条の要件を満たす必要があるところ(法242条の2第11項,行政事件訴訟法43条3項,41条2項,19条2項),本件では訴えの変更の前後を通じて本件各会派に対して交付された平成17年度の政務調査費に係る支出について,本件使途基準違反が認められるか否かを審理することになるのであるから請求の基礎の同一性は認められる。
また,本件訴えの変更により審理の対象となる支出項目が増え,これについて当事者双方の新たな主張を要することにはなるが,これにより訴訟手続を著しく遅延させることになるとは認められない。
よって,本件訴えの変更は適法である。
(2)  監査請求前置(争点(1)イ)について
法242条2項本文は,監査請求の対象事項のうち財務会計上の行為については,当該行為があった日又は終わった日から1年を経過したときは監査請求をすることができないと規定しているが,上記の対象事項のうち同条1項にいう怠る事実については,このような期間制限は規定されておらず,怠る事実が存在する限りはこれを制限しないこととするものと解されるが,特定の財務会計上の行為が財務会計法規に違反して違法であるか又はこれが違法であって無効であるからこそ発生する実体法上の請求権の行使を怠る事実を対象として監査請求がされた場合には,当該行為のあった日又は終わった日を基準として同項を適用すべきものである(最高裁平成14年7月2日第三小法廷判決・民集56巻6号1049頁参照)。
本件において,原告は,本件各会派が違法に政務調査費を支出したことにより発生した不当利得返還請求権の行使を怠る事実を財務会計行為として主張するところ,上記請求権は本件各会派による支出が本件使途基準から逸脱して違法であることにより発生するものであり,特定の財務会計上の行為が財務会計法規に違反して違法であるか又はこれが違法であって無効であることから発生するものではないというべきであるから,上記怠る事実については監査請求期間の適用はない。
そうすると,本件監査請求2は適法であり,小松市監査委員はこれを不適法として却下しているが,この場合でも本件監査請求2を行った原告は適法な住民監査請求を経たものとして,直ちに住民訴訟を提起することができると解すべきである(最高裁平成10年12月18日第三小法廷判決・民集52巻9号2039頁参照)。
したがって,本件訴えの変更が監査請求前置を欠くとする被告の主張は理由がない。
(3)  そして,本件訴えの変更は,先に認定したとおり,平成20年7月15日付けの監査結果通知から30日以内である同年8月10日になされており,法242条の2第2項1号が規定する出訴期間を遵守している。
2  本件各会派による本件使途基準を逸脱する支出の有無(争点(2))について
(1)  法100条13項,14項の規定による政務調査費の制度は,地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行により,地方公共団体の自己決定権や自己責任が拡大し,その議会の担う役割がますます重要なものとなってきていることにかんがみ,議会の審議能力を強化し,議員の調査研究活動の基盤の充実を図るため,議会における会派又は議員に対する調査研究の費用等の助成を制度化し,併せてその使途の透明性を確保しようとしたものである(最高裁平成17年11月10日第一小法廷決定・民集59巻9号2503頁参照)。
そして,小松市は,法100条13項を受けて本件条例を制定し,会派は本件使途基準に従って政務調査費を使用するものとし,市政に関する調査研究に資するために必要な経費以外のものに充ててはならないとされ(本件条例5条),小松市議会は本件規程で本件使途基準を定めている。また,本件条例は,法100条14項を受けて,政務調査費の交付を受けた会派の経理責任者が,所定の様式による政務調査費に係る収入及び支出の報告書を作成して議長に提出しなければならない旨規定する(7条)。
これらの各規定の趣旨に照らすと,会派が本件使途基準に定める基準に反する使途に政務調査費を支出した場合には,その支出は違法となり,当該会派は当該支出に係る政務調査費相当額を不当に利得したものというべきであるから,当該会派は,不当利得返還義務として,本件使途基準に反する使途に支出した政務調査費相当額を返還する義務を負う。
(2)  各支出自体の違法性について
ア ガソリン代
後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば,平成17年度の政務調査費から,本件使途基準に定める「その他の経費」に該当する支出として,①a会派は,A2,A3,A4,A5各議員に対し(甲32の1・5,33の1・5,34の1・3,35の1・4),②b会派は,A9,A11,A12,A13,A14,A15,A6,A7,A10,A8各議員に対し(甲19の1・8,20の1・8,21の1・5,22の1・9,23の1・5,24の1・7,26の1・3,27の1・3,28の1・5,29の1・7),いずれも平成17年4月から平成18年3月までの間に,それぞれ1か月当たり月1万5000円,A11議員については平成17年12月から平成18年3月分までの計6万円,その他の議員については年間で計18万円のガソリン代を支払ったことが認められる。
そして,証拠(乙7~9)及び弁論の全趣旨によれば,本件においてガソリン代の支払を受けた議員はいずれも自家用車を使用しており,これを調査研究活動にも用いていることが窺われるところ,自家用車により政務調査を行う議員に対して,ガソリン代について逐一領収書を提出させることも可能であるが,その事務が煩雑になる上,性質上,私生活上の使用と政務調査による使用とを明確に区別できない以上,前記領収書を提出させたところで実効性をもって使途を確認することはできないと解されることからすれば,実費精算方式ではなく,一定額をガソリン代として支払う方法を採用することが不合理とまではいえないし,調査研究に要する議員一人あたりのガソリン代として,1か月当たり1万5000円という額が不当に過大な額ということもできない。
また,以上の事情によれば,ガソリン代を使用目的ごとに分類せず,包括的に本件使途基準の「その他の経費」に該当するとした処理も,経理上不合理とまではいえず,本件条例等で明確に禁止されているともいえないのであるから,それをもって,前記支出が違法であると推認することもできず,他に前記支出が本件使途基準に違反すると認めるに足りる証拠はない。
以上によれば本件各会派の上記各議員に対するガソリン代の支出が本件使途基準に違反して違法であるとは認めるに足りない。
イ 電話代
後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば,平成17年度の政務調査費から,本件使途基準に定める「その他の経費」に該当する支出として,①a会派は,その所属の5議員に対し(甲31の1・4,32の1・5,33の1・5,34の1・3,35の1・4),②b会派は,A9,A12,A13,A14,A15,A6,A7,A10,A8各議員に対し(甲19の1・8,21の1・5,22の1・9,23の1・5,24の1・7,26の1・3,27の1・3,28の1・5,29の1・7),それぞれ平成17年4月から平成18年3月までの間に,それぞれ1か月当たり1万円,年間で12万円の電話代を支払ったことが認められる。
そして,電話の使用も議員の調査研究活動に伴い当然必要となることは明らかであるが,電話代についてもガソリン代と同様,私生活上の使用と政務調査による使用とを明確に区別させることは容易ではないから,議員に対して一定額を支払う方法を採用することが不合理とまではいえないし,調査研究に要する議員一人当たりの電話代として,1か月当たり1万円という額が不当に過大な額ということもできない。
また,以上の事情からすれば,電話代を使用目的ごとに分類せずに,包括的に本件使途基準における「その他の経費」に該当するとした処理も経理上不合理とはいえず,本件条例等で禁止されているともいえないのであるから,それをもって,前記支出が違法であると推認することもできず,他に前記支出が本件使途基準に違反すると認めるに足りる証拠はない。
したがって,本件各会派の上記各議員に対する電話代の支出が本件使途基準に違反して違法であるとは認めるに足りない。
ウ 交通費(A9議員)
(ア) 証拠(甲19の1・3・4,40の1~15,41の1~28)及び弁論の全趣旨によれば,A9議員は,平成17年11月5日から平成18年3月31日までの間,タクシー代として12万7260円を支払い,平成17年4月20日から平成18年3月25日までの間,高速道路及び有料道路の料金として1万3750円を支払ったこと,b会派は,平成17年度の政務調査費から,本件使途基準に定める「調査旅費」として,A9議員に対し,上記12万7260円及び1万3750円を支払ったことが認められる。
(イ) 議員の調査研究に必要な現地調査等のために,タクシーを利用したり,自動車で高速道路・有料道路を運転することは必要であるといえ,タクシー代,高速道路・有料道路料金は,いずれも本件使途基準にいう「調査旅費」に該当する可能性がある。
この点,原告は,A9議員の上記支出についてその利用区間や用務内容の記載が一切ないことから,これに対する政務調査費の支出を違法と主張するが,確かに,一般的にこのような記載を欠くことのみで直ちにこれらが実際に調査研究活動に使用されていないと推認することは困難というべきである。
しかし,証拠(甲19の1・3・4,40の1~15,41の1~28)によれば,1回当たりのタクシー代として1万円を超える支出が相当数認められるところ,前述のとおり,A9議員には,政務調査費として別途一定額のガソリン代(ガソリン価格を1リットル120円,燃費を1リットルあたり8キロメートルで計算したとすると,月1000キロメートル走行できる計算となる。)が支給されるとともに,高速道路の使用も認められていることに照らせば,仮に,自家用車の使用が困難な前記現地調査等のためタクシーを利用してそれを政務調査費から支出する場合には,その具体的な内容を明らかにするか,それを裏付ける資料を提出すべきであるが,この点,被告においては,前記第2の3(2)の被告の主張ウのとおり主張するに止まり,何らそれらの具体的事情について明らかにしないし,資料も提出していない上,定額のガソリン代の支給を受けている議員であっても,タクシーの領収書の添付しさえすれば,その具体的な使途等を明らかにしなくても政務調査費の支出として認められることになれば,タクシー代の支出に特段上限が設定されておらず,住民の側でその目的外使用を具体的に主張立証することも困難である以上,政務調査活動以外の目的の支出,すなわち,議員の私的なタクシーの利用や第三者によるタクシーの利用の混入を防止することはできなくなることに鑑みれば,A9議員の前記タクシー代の支出は,仮に政務調査活動のために使用されたとしてもその具体的な立証がない以上,定額で支給を受けているガソリン代に加えて支出を必要とするものとは認められないというべきである。
したがって,b会派のA9議員に対する上記支出のうち,タクシー代の支出は本件使途基準に違反して違法であるというべきであるが,その余の支出については違法とは認めるに足りない。
エ 新聞代
(ア) 証拠(甲19の1・5,20及び21の各1,2,23の1・2,24の1・4,28の1・2,29の1・5,32の1・2,33の1・3)によれば,①a会派は,平成17年度の政務調査費から,本件使途基準に定める「資料購入費」として,A3議員に対して11万9592円,A2議員に対して8万4488円の新聞購読料を支出し,②b会派は,平成17年度の政務調査費から,本件使途基準に定める「資料購入費」として,A9議員に対して6万6360円,A11議員に対して5万5496円,A12議員に対して6万7582円,A14議員に対して8万3339円,A15議員に対して10万5505円,A10議員に対して9万1320円,A8議員に対して9万1884円の新聞購読料を支出したことが認められ,上記新聞の購読料は,いずれも本件使途基準にいう「資料購入費」にあたるというべきである。
(イ) この点,上記各証拠によれば,上記各議員に対して支払われた新聞購読料は,各議員が購読する複数の新聞に関するものであることが認められるところ,原告は,政務調査費から支出する新聞購読料は原則として1紙分に限られるべきと主張する。
しかし,新聞は政治,経済,社会等,議員が日々の政務調査活動や議員活動を行うに際して必要な情報が掲載されている上,全国紙か地方紙かの違いやその編集方針等によって新聞ごとに各分野に関する専門性の程度や情報量等を異にするのであり,このような新聞の性質からすれば,議員が複数の新聞を購読することが不合理であるとはいえず,政務調査費から支出することができる新聞を1紙に限定しなければならないとはいえない。
したがって,本件各会派の上記各議員に対する新聞購読料の支出が本件使途基準に違反して違法であるとは認めるに足りない。
オ 書籍(雑誌)代
(ア) 証拠(各項末尾記載)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
a A11議員は,平成17年10月1日,「MOA季関誌」1年分の購読料として1万2000円を,同年9月30日,「日本産業界の隠れた偉人を発掘」10冊分の代金として3万円を,同年6月1日,書籍「光の宝寿岡田茂吉ご遺作集」の代金として5万円を,それぞれ支払い,b会派は,A11議員に対し,平成17年度の政務調査費から,本件使途基準に定める「資料購入費」として,上記書籍等の代金合計額9万2000円を支出した。(甲20の1・3,4)
b A5議員は,平成17年6月27日,「書府太郎」を購入して3万9900円を支払い,a会派は,A5議員に対し,平成17年度の政務調査費から,本件使途基準に定める「資料購入費」として3万9900円を支出した。(甲35の1・2)
なお,原告は,a会派も前記書籍を二重に計上していると主張するが,証拠(甲1,30及び31の1,33ないし35の各1)によれば,a会派が前記書籍を二重に計上して支出していないことは明らかである。
c A12議員は,平成17年4月25日から平成18年3月30日までの間,書店に対して合計15万3460円を支払い,b会派は,A12議員に対し,平成17年度の政務調査費から,本件使途基準に定める「資料購入費」として15万3460円を支出した。
(甲21の1・4,42の1~12)
d A1議員は,平成17年4月2日から平成18年2月18日までの間,書店から書籍等を購入して合計5万7366円を支払い,a会派は,A1議員に対し,平成17年度の政務調査費から,本件使途基準に定める「資料購入費」として5万7366円を支出した。
なお,上記の書籍等のうち,題名が明らかになっているものは次のとおりである。
「ITの踊り」,「すごい会議」,「次にくる波」,「政財界メッタキリ」,「老兵は死なず」,「異才の改革者渡辺崋山」,「病気にならない生き方」,「風の良寛」,「預金封鎖」,「まちづくりと景観」,「談合業務課―現場から見た官民癒着」,「政治と情念権力」,「金・だまされるな!郵政…」,「知識ゼロから三大宗教入門」,「虚構大学」,「最後の2年」
(甲31の1・2,39の1~12)
(イ) A11議員に対する支出について
市政に関する調査研究活動は広範,多岐にわたり,これに伴う議員の情報収集についても多角的に行われる必要があると解されるところ,先に認定した書籍等の題名のみでは,各書籍等が政務調査活動と関連を有しないとは直ちに認められない。そして,原告は,上記各書籍等が「会派の行う調査研究活動のために必要な図書,資料」に該当しない旨主張するものの,その具体的内容に照らしてなぜ該当しないのかについて主張立証していない。
したがって,A11議員に対するb会派の前記支出が本件使途基準に違反して違法であると認めるに足りない。
(ウ) A12議員,A1議員に対する支出
A12議員による上記支出は,領収書には具体的な書籍名が記載されておらず(甲42の1~12),A1議員の支出については題名が判明しているもののほかは雑誌又は文芸書,ビジネス書,実用書などと記載され(甲39の1(左)(中),39の2(中)・(右),39の3(左)(中),39の4(中)(右),39の6,39の7,39の8,39の9,39の10(中)(右),39の11(中),39の12(左)),具体的な書籍名は証拠上明らかではない。
しかし,先に認定した購入先からしてそれが書籍代として支出されたものであることが認められるし,上記のとおり,市政に関する調査研究活動が広範なものであることや,A12議員の支出については被告が一部ではあるが,購入した書籍名を主張しているところ,その書籍名等からしてそれが政務調査活動との関連性を欠くとまでは言えないことを併せて考慮すれば上記書籍が会派の政務調査活動と無関係であるとまではいえない。
また,A1議員については,先に認定したとおり,一部の書籍について題名が明らかになっているところ,その題名からしてこれらの書籍が政務調査費と無関係ということはできない。
したがって,A12,A1議員に対する本件各会派の上記書籍(雑誌)代の支出を違法と認めるに足りない。
(エ) 本件各会派による支出について
前記の雑誌「△△」の購入代金は,これが政党の発行する雑誌であることからすれば,本件使途基準の「資料購入費」にあたると解することができる。
原告は,雑誌「△△」がc党の発行であることから,「会派の行う調査研究活動のために必要な図書,資料等の購入に要する経費」に該当しない旨主張するが,仮にこれが特定の政党等の方針や施策を内容に含むとしても,そのことから直ちに会派の調査研究活動に関連しないとはいえない。
したがって,本件各会派の雑誌「△△」購入に係る政務調査費の支出が,本件使途基準に違反して違法であるとは認めるに足りない。
カ 市政報告会に関する支出
(ア) 証拠(甲20の1・6,21及び23の各1・3,24の1・5,26の1・2,28の1・3,29の1・6,31の1・3,32の1・3,33の1・2)及び弁論の全趣旨によれば,本件各会派は,その所属議員が市政報告会を開催するごとに,議員から市政報告会復命書の提出を受けた上で,茶菓子代1万円,資料等印刷代1万円及び会場借上料1万円の合計3万円を政務調査費から支出することとしており,平成17年度の政務調査費から,①a会派は,A1議員に対して36万円,A2議員に対して9万円,A3議員に対して6万円を,②b会派は,A11議員に対して21万円,A12議員に対して18万円,A14議員に対して21万円,A15議員に対して18万円,A6議員に対して12万円,A10議員に対して36万円,A8議員に対して15万円を,それぞれ本件使途基準に定める「公聴費」として支出したことが認められる。
(イ) 上記の市政報告会に関する議員に対する政務調査費の支出は,いずれも本件使途基準にいう「公聴費」の内容に合致するというべきである。
原告は,これらの市政報告会が各議員個人の政治活動の域を出ないと主張するが,上記(ア)に掲記した証拠によれば,各議員が提出した市政報告会復命書において,各報告会の月日,場所,参加人数,内容書を記載しているところ,これらの記載に照らせば,上記市政報告会は「会派が住民からの市政及び会派に政策等に対する要望,意見を吸収するための会議等」に該当しないと認めることはできない。
また,原告は,一律3万円の支出は実費弁償に反すると主張するところ,議員の開催する市政報告会に要する会場費,印刷費,茶菓子代は,それぞれの会の形式や規模,これを行う会場,参加人数によって異なってくるが,会合ごとに上記費用に著しい違いが生じるとは解されず,それらの領収書等をすべて添付するのは事務が煩雑になることを考慮すると,費用を一律に支払うことが不合理であるとはいえず,1回につき3万円という金額も,その趣旨に照らして過大で不合理であるとはいえない。
したがって,本件各会派による市政報告会に関する政務調査費の支出が本件使途基準に違反して違法であるとは認めるに足りない。
キ 備品代(事務費)
(ア) a会派による支出,A11,A15各議員に対する支出について
a 証拠(各項末尾記載)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(a) a会派は,平成17年6月30日,テレビ,テレビ台及び冷蔵庫を購入し,平成17年度政務調査費から,本件使途基準に定める「事務所費」として10万0300円を支出した。(甲30の1・3)
(b) A11議員は,平成18年2月11日,ノートパソコンを購入して14万4690円を支払い,b会派は,A11議員に対し,平成17年度政務調査費から,本件使途基準に定める「事務所費」として14万4690円を支出した。(甲20の1,7)
(c) A15議員は,平成17年12月16日,パソコン組立用の部品を購入して合計3万9870円を支払い,b会派は,A15議員に対し,平成17年度政務調査費から,本件使途基準に定める「事務所費」として3万9870円を支出した。(甲24の1・6)
b 上記で認定したa会派,A11,A15各議員による事務機,事務用品等の購入費用は,いずれも本件使途基準にいう「事務所費」にあたるというべきである。
原告は,a会派のテレビ,冷蔵庫等については事務所の環境整備に係る物品であるから目的外の使途であると主張するが,当該事務所が調査研究活動のために使用されている以上,その事務所を維持管理するために必要な費用,備品費,事務機器購入代,リース代等は前記「事務所費」に含まれるというべきであり,テレビ放送の視聴による情報収集が会派の行う調査研究活動に資することは否定できないし,事務所において議員や事務員が執務するにあたり冷蔵庫を備え付ける必要性も認められるから,テレビや冷蔵庫の購入費用も上記「事務所費」に該当するというべきである。
また,原告は,A11,A15各議員の上記支出について,購入された事務機器等が私的に使用されている可能性も高いと主張するが,これらの事務機器は各議員による調査研究活動に必要といえるし,これらが調査研究調査と無関係に使用されていることの具体的な主張・立証はない。
したがって,本件各会派による上記支出が本件使途基準に違反して違法であるとは認めるに足りない。
(イ) A3,A4,A5各議員に対する支出について
a 証拠(各項末尾記載)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(a) A3議員は,平成18年3月31日,備品として引き出し付き棚を購入して7万円を支払い,a会派は,A3議員に対し,平成17年度政務調査費から,本件使途基準に定める「事務所費」として7万円を支出した。(甲33の1・4)
(b) A4議員は,平成18年3月8日,パソコン一式を購入して19万5000円を支払い,a会派は,A4議員に対し,平成17年度政務調査費から,本件使途基準に定める「事務所費」として19万5000円を支出した。(甲34の1・2)
(c) A5議員は,平成17年7月29日,コピー用台(給紙装置)を購入して10万円を支払い,a会派は,A5議員に対し,平成17年度政務調査費から,本件使途基準に定める「事務所費」として10万円を支出した。(甲35の1・3)
(d) この点,原告は,前記備品についてa会派も二重に計上していると主張するが,証拠(甲1,30及び31の各1,34及び35の各1)によれば,a会派が前記備品を二重に計上して支出していないことは明らかである。
b 上記でA3,A4,A5各議員についての前記備品は,いずれも本件使途基準にいう「事務所費」にあたるというべきである。また,原告は,上記支出について,購入された備品が私的に使用されている可能性も高いと主張するが,これらの備品は各議員による調査研究活動に必要といえるし,これらが調査研究調査と無関係に使用されていることの具体的な主張・立証はない。
したがって,a会派による上記支出が本件使途基準に違反して違法であるとは認めるに足りない。
(ウ) A14議員に対する支出について
証拠(甲1,2,23の1・4,乙4)によれば,b会派は,A14議員に対し,平成17年度の政務調査費から,インターネット接続費用の名目で,本件使途基準に定める「事務所費」として1万7325円を支出したことが認められる。
この点,会派に所属する議員としての調査研究においてインターネットによる検索を通じた情報収集という手段も当然許容されるべきである。また,本件施行細則に基づく本件明細書上,使途科目「10 使用料及び賃借料」のうち,その使途内容として「(6) インターネット接続料」が記載され,本件使途基準において,議員の支払ったインターネット接続料に対して政務調査費が支出されることが予定されていると認められる。そして,インターネットに接続したパソコンが事務所に設置されることを考えれば,インターネット接続費用を本件使途基準に定める「事務所費」として支出することも許されると解すべきである。
なお,原告はインターネットのプロバイダーへの接続料については調査研究に要した使用頻度,時間等が判然としないことをもって違法と主張するが,インターネットの閲覧が調査研究活動と無関係に使用されていることを示す証拠はない。
したがって,b会派による上記プロバイダー接続料に係るA14議員への政務調査費の支出が本件使途基準に違反するとは認めるに足りない。
(エ) A9議員に対する支出について
原告はA9議員の通信費のうち3000円分は支払先が仕出し弁当屋になっているから使途を偽った支出である旨主張するところ,証拠(甲19の6)によれば,A9議員が,平成17年11月7日,エム・コックサービス株式会社に対し,往復ハガキ代として3000円を支払った旨の領収書の存在が認められるが,支払先が仕出し弁当屋であることを認めるに足りる証拠はない。
したがって,b会派が,A9議員に対し,平成17年度政務調査費から上記3000円を支出したことが本件使途基準に違反して違法であるとは認めるに足りない。
ク 視察研修(調査)費
(ア) A13議員に対する支出
a 証拠(各項末尾記載)及び弁論の全趣旨によれば,A13議員は平成17年度,以下の出張を行い,b会派は,これらの出張に関し,平成17年度の政務調査費から,本件使途基準に定める「調査旅費」として合計46万8080円を支出したことが認められる。
(甲22の1~8)
(a) 同議員は平成17年4月18日から同月19日までの間,防衛庁事務次官に対し,小松空港滑走路のかさ上げについての陳情を行うため東京都に出張し,b会派は,同出張に係る運賃,日当,宿泊費として,同議員に対し5万8000円を支出した。
(b) 同議員は同年5月20日から同月21日までの間,財務省主計局次長に面談し,小松市の防衛庁からの土地の払下げについての要望等を行うため東京都に出張し,b会派は,同出張に係る運賃,日当,宿泊費として,同議員に対し5万8000円を支出した。
(c) 同議員は,同年10月17日から同月18日までの間,大阪防衛施設局施設局長及び同施設部長に対し,小松空港本滑走路の完成時期及び進捗状況についての調査を行うため大阪府へ出張し,b会派は,同出張に係る運賃,日当,宿泊費として,同議員に対し4万1200円を支出した。
(d) 同議員は同年11月5日から同月6日までの間,東京都内に所在するe事務所に北陸新幹線の小松市までの早期着工についての陳情を行い,また東京消防博物館を視察するため東京都へ出張し,b会派は,同出張に係る運賃,日当,宿泊費として,同議員に対し5万8000円を支出した。
(e) 同議員は同年11月18日から同月20日までの間,(株)コマツについて高知県指宿市の市長,市議会関係者と面談するため同市に出張し,b会派は,同出張に係る運賃,日当,宿泊費として,同議員に対し9万3480円を支出した。
(f) 同議員は,同年11月24日から同月25日までの間,東京都に所在するf事務所及び日本カヌー連盟に対し,h地区における日本ジュニアウォーターレーシング等全国大会の誘致のため東京都に出張し,b会派は,同出張に係る運賃,日当,宿泊費として,同議員に対し5万8000円を支出した。
(g) 同議員は同年12月8日から同月10日までの間,那覇防衛施設局施設局長,那覇基地副司令に対し,米軍の本土分散,小松基地への分散の可能性についての調査を行うため沖縄県に出張し,b会派は,同出張に係る運賃,日当,宿泊費として,同議員に対し10万1400円を支出した。
b 証拠(甲22の2~8,乙4)によれば,本件施行細則においては,調査活動を行うために旅費を請求する場合は,旅行命令書兼請求書・領収書(様式第3号)により行い,調査活動終了後すみやかに事業報告書(復命書)を提出するとされているところ,A13議員の上記視察等については,いずれも様式第3号による旅行命令書兼請求・領収書及び復命書が提出され,復命書には出張期間,要件名,出張先,面談者,要望事項・調査項目,相手先回答・調査結果について記載した上,会派の代表者であるA6議員の押印がされていることや,相手方の名刺の写しが添付されるとともに同議員による陳情や要望に対する相手方の回答についても記載されていることからして,A13議員が実際に調査を行ったことが認められるし,先に認定した調査目的等は,小松市に所在する小松空港や小松基地,地元企業等に関する施策との関連性が認められる。
したがって,A13議員の上記各出張に対してb会派が政務調査費から「調査旅費」として金員を支出したことが,本件使途基準から逸脱して違法であるとはいえない。
(イ) A15議員に対する支出
A15議員が視察研修費を支出した裏付けとして,平成17年6月26日,d町内会連合会名義の視察研修旅行負担金名目の2万5000円の領収書が提出されていることが認められるところ,他の視察研修費の支出と異なり,本件施行細則に反して旅行命令書や復命書等が何ら添付されておらず不自然であるし,その内容等についても何ら明らかではない上,領収書の内容からしても,町内会の旅行に議員が参加しその費用を支払ったものである可能性もあることからすれば,上記支出は調査研究活動のための必要性に欠けるものであったことが窺われるというべきであり,被告が前記必要性について主張立証をしていない以上,上記支出は本件使途基準に違反する違法なものというべきである。
(ウ) a会派所属の各議員に対する支出
証拠(甲30の1・4,31ないし35の各1)によれば,a会派を構成するA1,A2,A3,A4,A5各議員は,平成17年4月25日から同月27日まで,茨城県つくば市の議会事務局次長,財政課課長等と面談して,同市における財政再建と行政改革について視察を行うために同市を訪れ(以下「本件視察」という。),a会派は,本件視察に関連し,平成17年度政務調査費から,本件使途基準に定める「調査旅費」として,上記各議員に対し一人あたり8万1370円,計40万6850円を支出したことが認められる。
この点,証拠(甲30の1・4)によれば,本件視察については出張期間,要件名,出張先,面談者,要望事項・調査項目,相手先回答・調査結果等について記載がなされ,会派の代表者であるA1議員が押印している復命書が提出されていることや,相手方であるつくば市議会事務局次長の名刺やつくば市作成のものと思われる資料が添付されていることからして,本件視察が上記の調査を一内容とすることが認められるし,他市における行政施策に関する調査は会派としての調査研究との関連性が認められるというべきである。したがって,a会派による本件視察に係る上記支出が本件使途基準を逸脱して違法であるとは認めるに足りない。
(エ) A2議員に対する支出
証拠(甲32の1・4)によれば,A2議員は,英語学習教材であるCD「スピードラーニング中級コース」を購入し,平成17年5月20日に5万9010円を支払い,a会派は,同議員に対し,平成17年度の政務調査費から,本件使途基準に定める「研究研修費」として上記5万9010円を支出したことが認められる。
この点,前記前提事実記載のとおり,本件使途基準においては「研究研修費」として「会派が研究会,研修会を開催するために必要な経費又は会派の所属する議員等が他の団体の開催する研究会,研修会に参加するために要する経費」と規定し,例示として「会場費,講師謝金,出席者負担金・会費,交通費,旅費,宿泊費等」が挙げられているところ,上記英語学習教材の購入費用は,上記の例示のいずれにも該当せず,また,会派の研究会又は研修会等を開催又は参加するために必要な経費ということもできない。
したがって,a会派が,A2議員に対して,上記英語学習教材の購入費用相当額を「研究研修費」として政務調査費から支出したことは,本件使途基準を逸脱するものであって違法である。
(オ) A9,A15,A10,A8各議員に対する支出について
a 証拠(各項末尾記載)によれば,上記各議員による下記の出張に関し,b会派は,平成17年度の政務調査費から,本件使途基準に定める「調査旅費」の一部として,現地研修における日当の名目で,A9議員に対して6000円を,A15議員に対して1万2000円を,A10議員に対して6000円を,A8議員に対して1万8000円を支出したことが認められる。
(a) A9,A15,A8各議員は,平成17年11月5日から同月6日まで,e事務所,東京消防博物館を訪問するため東京に出張し,b会派は,政務調査費から,各議員に対し,日当として1日3000円,計6000円を支出した。(甲19の1・2,24の1・2,29の1・2)
(b) A15,A8各議員は,平成18年3月4日から同月5日まで,東京都に所在するB国務大臣(当時)に陳情ないし視察のために東京都に出張し,b会派は,政務調査費から,各議員に対し,日当として1日3000円,計6000円を支出した。
(甲24の1・2,29の1・4)
(c) A10議員は,同年2月23日から同月24日まで,消防庁において現地調査を行うために出張し,b会派は,政務調査費から,同議員に対し,日当として1日3000円,計6000円を支出した。
(甲28の1・4)
(d) A8議員は,同年1月19日から同月20日,防衛大学校を視察目的で訪問するために出張し,b会派は,政務調査費から,同議員に対し,1日3000円,計6000円を支出した。
(甲29の1・3)
b 本件使途基準に定める「調査旅費」は「会派の行う調査研究活動のために必要な先進地調査又は現地調査に要する経費(交通費,旅費,宿泊費等)」とされ,証拠(乙4)によれば,本件施行細則では,「先進地調査及び現地調査活動等に要する旅費」の積算は,議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例3条に従い小松市職員等の旅費に関する条例の市長等に相当する額とすると規定していることが認められる。
そして,小松市職員等の旅費に関する条例によれば,市の職員が出張した際に支給される旅費の中に日当が含まれ(6条1項),日当は旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給するとされるとともに(同条6項),内国旅行の旅費として市長等(市長及び副市長)に支給される日当は1日につき3000円と定められている(17条)。
そうすると,市長等が国内に出張した場合,前記条例等に基づき,旅費として1日につき3000円の日当が支給されるのであるから,本件施行細則によれば,会派の行う調査研究活動のために必要な先進地調査又は現地調査を行った場合の旅費には,1日につき3000円の日当が含まれることになり,上記各議員に対する日当の支出は本件施行細則に基づくものということができる。そして,議員が会派の行う調査研究活動のために出張した場合に政務調査費から日当を支出することは,その性質に照らして不当とはいえない。また,上記各議員が,同一の出張に関してb会派から受領した日当以外に,別の日当を受領したとは認められない。
したがって,上記各議員に対する上記支出が,給与の二重払であるということはできず,本件使途基準を逸脱するとも認められないから,これを違法ということはできない。
ケ 資料作成費(A7議員)
(ア) 被告は,A7議員は平成17年12月26日,印刷会社に対し,一部1050円,配布計450部として,47万2500円の代金を支払い,b会派は,平成17年度の政務調査費から,本件使途基準に定める「資料作成費」として,上記47万2500円を支出したと主張し,それに沿うかのように思われる証拠(甲27の2)が提出されている。
(イ) しかし,上記証拠(甲27の2)中の,「資料配布先」との書き込みがされた用紙には「事務所の所在地」として住所が記載され,「立札及び看板の類の枚数」に数字の書き込みが行われ,「上記の後援団体の本件証票交付申請については公職選挙法施行令第110条の5第5項の同意をします。なお私に係る後援団体のすべてを通じて既に交付された証票の総数は 枚です。」と印字されており,これらの記載に照らすと,A7議員が作成した物が公職選挙法143条に定める立て札及び看板の類である可能性があるばかりか,少なくともその配布先がA7議員の後援会である蓋然性が高く,本件使途基準に違反して後援会活動に使用されている可能性も否定できないが,この記載内容について,被告は何らの主張,立証も行っていない。
この点,被告は,A7議員が作成したのは福祉関係施策に関する小松市の現状と施策の概要,他の市との比較等をまとめた資料であると主張しており,確かに,前掲証拠には,介護の自治体負担に関する新聞記事の書面が添付された用紙が含まれていることが認められるが,前記資料は450部も作成されている以上,その資料を提出するのは容易であるにもかかわらず,それ自体提出されておらず,その内容は全く明らかではない上,提出された前記用紙から直ちに被告の主張する内容の資料が作成されたことを推認するのも困難であるし,他にこれを認めるに足りる証拠はない。
(ウ) 以上によれば,b会派によるA7議員に対する上記支出は,調査研究活動のための必要性に欠けるものであったことが窺われるというべきであり,被告が前記必要性について主張立証をしていない以上,上記支出は本件使途基準に違反する違法なものというべきである。
コ その他
(ア) 食事代(a会派,b会派)
証拠(甲1,25の1・3,30の1・5)によれば,平成17年度政務調査費から,本件使途基準に定める「研究研修費」として,a会派は,平成18年2月9日,麺料理店に対して2万5000円を,b会派は,平成17年6月1日,うなぎ料理店に対して2万2000円をそれぞれ支出したことが認められる。
上記証拠によれば,a会派による支出に係る麺料理店が発行した領収書には「5000円×5人 A1,A2,A3,A4,A5」と記載されていることが認められ,上記支出は同会の構成員である5名の議員による飲食代に対するものであることが認められる。また,上記証拠によれば,b会派による支出に係るうなぎ料理店の発行した領収書には「うな重10人×2100円×1.05」と記載されていることが認められ,上記支出は同会の構成員である10名の議員による飲食代に対するものであることが認められる。
証拠(乙4)によれば,本件施行細則では,「研修会,研究会,公聴会その他の会議の開催に要する経費」に「食糧費(昼食代,飲食代等政務調査のために要した経費)」が含まれる旨規定していることが認められる。
また,被告は,a会派の上記支出に関する当裁判所の求釈明に対し,政務調査のための随時開催する協議会に伴うものであると回答しているところ,これが同会所属の全議員の食事代であることからすれば,被告の上記回答の内容が不自然とはいえず,これに反する証拠はない。b会派の上記支出についても,同会がこれを「研究研修費」として支出していることから,上記の食事代が会議等に伴うものであることが推認される。
そして,上記食事の代金は,a会派について1人当たり5000円,b会派について1人当たり2100円であり,不相当に高額とまでは言い切れず,他に上記各支出が違法であることを認めるに足りる証拠はない。
以上によれば,本件各会派による上記食事代に係る政務調査費の支出が,本件使途基準を逸脱して違法であると認めるに足りない。
(イ) ゴム印の購入(b会派)
証拠(甲25の1・2)によれば,b会派は,「b会派」,「A6」と印字されたゴム印各1個,「g研究会」と印字されたゴム印1個を購入し,平成17年5月9日,「事務所費」として1617円を支出したことが認められる。
ところで,b会派のゴム印購入代金は本件使途基準の「事務所費」に該当するが,原告は,上記支出が使途基準に違反することについて具体的な主張立証を行わないところ,上記の証拠及び弁論の全趣旨によれば,各ゴム印はb会派の名称及び平成17年度同会派の所属議員であり代表者であるA6議員の氏名が印字されたもので,「g研究会」についても,証拠(甲22の5,24の2)によれば,b会派に所属する議員が復命書に会派の名称として前記研究会の名称を使用していることが認められることからすれば,それはb会派の旧称や別称である可能性もある上,その名称の中に政党の名称が含まれているからして政務調査活動ないし議員活動と無関係であるとか,本件規程6条2項にいう会派の政務調査活動ではない政党本来の活動に用いたとまでは断定できないから,b会派の上記支出は,違法と認めるに足りない。
3  違法な支出と認められる額
以上によれば,本件各支出のうち,本件使途基準に違反する違法な支出は,①a会派においては,視察研修費5万9010円,②b会派においては,交通費のうちタクシー代12万7260円,視察研修費2万5000円,資料作成費47万2500円,合計62万4760円である。
4  附帯請求について
ところで,原告は,被告に対し,本件各会派に対して不当利得金の返還と,本件各会派が悪意の受益者であるとして訴状送達の翌日からの利息金の請求をすよう求めているところ,本件各会派が悪意であることを基礎づける事実については,原告は何ら主張立証しておらず,前記事実は認めるに足りない。
5  結論
よって,原告の請求は,被告に対し,不当利得に基づく返還請求として,a会派(平成17年度の所属議員により構成されたもの)に対して5万9010円を,b会派(平成17年度の所属議員により構成されたもの)に対して62万4760円をそれぞれ支払うよう請求することを求める限度で理由があるからこれを認容し,原告のその余の請求は理由がないからいずれも棄却することとして,主文のとおり判決する。
金沢地方裁判所第二部
(裁判長裁判官 中垣内健治 裁判官 水野正則 裁判官 南うらら)

 

〈以下省略〉

 

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政治と選挙の裁判例「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成22年11月30日 金沢地裁 平21(行ウ)3号 公金支出差止請求事件
(2)平成22年11月19日 盛岡地裁 平18(行ウ)11号 政務調査費返還請求事件
(3)平成22年11月17日 東京高裁 平22(行ケ)16号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(4)平成22年11月17日 東京高裁 平22(行ケ)15号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(5)平成22年11月12日 東京地裁 平21(行ウ)126号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(6)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(7)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)251号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(8)平成22年11月 2日 東京高裁 平22(行ケ)14号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(9)平成22年10月29日 東京地裁 平19(ワ)31252号 損害賠償等請求事件
(10)平成22年10月29日 東京地裁 平19(行ウ)472号・平19(行ウ)493号・平19(行ウ)494号・平19(行ウ)495号・平19(行ウ)496号・平19(行ウ)497号・平19(行ウ)498号・平19(行ウ)715号・平19(行ウ)785号・平20(行ウ)55号・平20(行ウ)132号・平20(行ウ)133号・平20(行ウ)404号・平20(行ウ)405号・平20(行ウ)406号・平20(行ウ)407号・平20(行ウ)408号・平20(行ウ)686号・平20(行ウ)756号・平21(行ウ)367号・平18(行ウ)472号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消請求事件
(11)平成22年10月28日 東京地裁 平19(ワ)31393号 損害賠償請求事件
(12)平成22年10月27日 仙台高裁 平21(行コ)28号 違法公金支出による損害賠償履行請求控訴事件
(13)平成22年10月22日 東京高裁 平22(行ス)76号
(14)平成22年10月 1日 東京地裁 平21(行ウ)132号 難民不認定処分取消等請求事件
(15)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(16)平成22年 9月17日 東京地裁 平21(行ウ)226号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(17)平成22年 9月14日 最高裁第三小法廷 平22(ク)760号・平22(許)24号 仮処分命令申立却下決定に対する抗告棄却決定に対する抗告事件
(18)平成22年 7月30日 東京地裁 平21(行ウ)281号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(19)平成22年 7月30日 東京地裁 平20(行ウ)605号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(20)平成22年 6月24日 東京地裁 平21(行ウ)15号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(21)平成22年 6月17日 名古屋高裁 平22(ラ)137号 仮処分命令申立却下決定に対する即時抗告事件
(22)平成22年 6月16日 東京地裁 平22(ワ)221号 損害賠償請求事件
(23)平成22年 6月 8日 東京地裁 平21(行ウ)144号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(24)平成22年 5月31日 東京地裁 平20(ワ)16947号 損害賠償請求事件
(25)平成22年 5月20日 東京地裁 平21(行ウ)99号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(26)平成22年 5月13日 東京高裁 平20(う)2470号 国家公務員法違反被告事件
(27)平成22年 4月28日 東京地裁 平20(行ウ)642号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成22年 4月27日 札幌高裁 平21(行ケ)1号 衆議院議員選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・札幌高裁・第一審〕
(29)平成22年 4月13日 東京地裁 平20(ワ)34451号 貸金等請求事件
(30)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(31)平成22年 3月30日 大阪高裁 平19(ネ)2853号 損害賠償請求控訴事件
(32)平成22年 3月30日 東京地裁 平21(行ウ)256号 医薬品ネット販売の権利確認等請求事件
(33)平成22年 3月29日 東京高裁 平18(う)2351号 国家公務員法違反被告事件
(34)平成22年 3月29日 金沢地裁 平19(行ウ)5号 公金違法支出損害賠償請求事件
(35)平成22年 3月26日 熊本地裁 平19(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(36)平成22年 3月25日 岐阜地裁大垣支部 平20(ワ)253号 損害賠償請求事件
(37)平成22年 3月12日 福岡高裁 平21(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・福岡高裁・第一審〕
(38)平成22年 3月11日 東京高裁 平21(行ケ)36号 選挙無効請求事件
(39)平成22年 3月11日 東京高裁 平21(行ケ)35号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(40)平成22年 3月 8日 福岡地裁 平19(行ウ)8号 難民不認定処分取消等請求事件
(41)平成22年 3月 3日 東京地裁 平20(行ウ)412号・平20(行ウ)425号・平20(行ウ)426号・平21(行ウ)79号 退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(42)平成22年 2月26日 東京地裁 平20(行ウ)486号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(43)平成22年 2月24日 東京高裁 平21(行ケ)20号・平21(行ケ)21号・平21(行ケ)22号・平21(行ケ)23号・平21(行ケ)24号・平21(行ケ)25号・平21(行ケ)26号・平21(行ケ)27号 各選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(44)平成22年 2月24日 東京高裁 平21(行ケ)19号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(45)平成22年 2月 5日 東京地裁 平20(行ウ)713号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(46)平成22年 2月 3日 東京高裁 平21(行ケ)30号 選挙無効請求事件
(47)平成22年 1月29日 東京地裁 平20(行ウ)261号・平20(行ウ)273号・平20(行ウ)274号 難民の認定をしない処分取消等請求事件(第1事件・第2事件)、退去強制令書発付処分取消等請求事件(第3事件)
(48)平成22年 1月27日 東京地裁 平20(ワ)14157号 損害賠償等請求事件
(49)平成22年 1月25日 広島高裁 平21(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・広島高裁・第一審〕
(50)平成22年 1月22日 東京地裁 平21(行ウ)82号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(51)平成22年 1月15日 東京地裁 平20(行ウ)626号・平21(行ウ)2号 在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成21年12月28日 大阪高裁 平21(行ケ)2号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・大阪高裁・第一審〕
(53)平成21年12月 4日 東京地裁 平20(ワ)7435号・平20(ワ)26797号 建物収去土地明渡請求事件、建物退去土地明渡請求事件
(54)平成21年11月30日 最高裁第二小法廷 平20(あ)13号 住居侵入被告事件 〔葛飾政党ビラ配布事件・上告審〕
(55)平成21年11月27日 東京地裁 平14(刑わ)3696号・平14(刑わ)4021号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(56)平成21年11月26日 東京地裁 平21(行ウ)86号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(57)平成21年11月26日 東京地裁 平20(行ウ)629号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(58)平成21年11月26日 東京地裁 平20(行ウ)436号・平20(行ウ)444号・平20(行ウ)445号・平20(行ウ)446号・平20(行ウ)447号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(59)平成21年10月29日 東京地裁 平18(行ウ)529号・平18(行ウ)564号・平20(行ウ)235号・平20(行ウ)237号 在留を特別に許可しない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(60)平成21年10月28日 京都地裁 平19(ワ)3986号・平20(ワ)797号・平20(ワ)2263号・平20(ワ)3884号・平21(ワ)1575号 損害賠償請求事件
(61)平成21年10月21日 東京地裁 平21(行ウ)61号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成21年10月 9日 東京地裁 平19(ワ)9718号 損害賠償等請求事件
(63)平成21年 9月30日 最高裁大法廷 平20(行ツ)209号 選挙無効請求事件
(64)平成21年 9月30日 最高裁大法廷 平20(行ツ)196号 選挙無効請求事件
(65)平成21年 9月29日 東京地裁 平19(行ウ)437号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(66)平成21年 8月28日 東京地裁 平19(行ウ)123号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(67)平成21年 8月27日 東京地裁 平20(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(68)平成21年 8月25日 東京地裁 平20(ワ)16289号 書籍出版等差止請求事件 〔扶桑社教科書差し止め訴訟〕
(69)平成21年 7月22日 東京地裁 平21(ワ)7588号 慰謝料等請求事件
(70)平成21年 7月16日 東京地裁 平20(行ウ)525号 難民不認定処分無効確認請求事件
(71)平成21年 6月30日 東京地裁 平20(行ウ)421号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(72)平成21年 6月25日 東京地裁 平18(ワ)17391号 損害賠償等請求事件
(73)平成21年 6月23日 東京地裁 平20(行ウ)163号・平20(行ウ)167号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(74)平成21年 6月17日 大阪高裁 平20(行コ)159号 政務調査費返還請求行為請求控訴事件
(75)平成21年 6月12日 東京地裁 平20(ワ)27642号 貸金請求事件
(76)平成21年 5月29日 東京地裁 平20(行ウ)150号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(77)平成21年 5月27日 東京高裁 平20(行コ)333号 不当利得返還(住民訴訟)請求控訴事件
(78)平成21年 5月26日 東京地裁 平21(む)1220号 政治資金規正法被告事件
(79)平成21年 5月25日 大阪地裁 平18(行ウ)128号 懲戒処分取消請求事件 〔国・気象衛星センター(懲戒免職)事件〕
(80)平成21年 5月22日 東京地裁 平19(行ウ)309号・平20(行ウ)518号 在留特別許可をしない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(81)平成21年 5月11日 京都地裁 平21(む)843号 証拠開示命令請求事件
(82)平成21年 4月23日 仙台地裁 平19(ワ)1560号 不当解雇損害賠償等請求事件 〔京電工論旨解雇事件〕
(83)平成21年 4月21日 東京地裁 平20(行ウ)142号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(84)平成21年 3月31日 大阪地裁 平19(行ウ)34号・平19(行ウ)63号・平19(行ウ)77号・平20(行ウ)82号 国際放送実施命令取消等請求(甲~丙事件)、国際放送実施要請違法無効確認等請求(丁事件)事件
(85)平成21年 3月27日 東京地裁 平19(行ウ)178号・平20(行ウ)21号・平20(行ウ)146号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(86)平成21年 3月27日 東京地裁 平18(行ウ)520号・平18(行ウ)524号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(87)平成21年 3月26日 東京地裁 平20(行ウ)134号・平20(行ウ)177号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、追加的併合事件
(88)平成21年 3月26日 東京地裁 平19(行ウ)580号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(89)平成21年 3月24日 東京地裁 平19(ワ)23257号 損害賠償請求事件
(90)平成21年 3月23日 名古屋地裁 平18(行ウ)64号 政務調査費返還代位請求事件
(91)平成21年 3月18日 東京地裁 平19(行ウ)305号・平20(行ウ)501号 在留特別許可をしない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成21年 2月27日 東京地裁 平18(行ウ)497号 遺族補償給付等不支給処分取消請求事件
(93)平成21年 2月27日 東京地裁 平18(ワ)26458号・平18(ワ)24160号 謝罪広告等請求事件、損害賠償請求事件 〔特高警察関係資料集成事件〕
(94)平成21年 2月25日 東京地裁 平19(行ウ)325号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(95)平成21年 2月25日 東京地裁 平18(行ウ)374号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(96)平成21年 2月16日 東京地裁 平20(ワ)16317号 損害賠償請求事件
(97)平成21年 2月13日 東京地裁 平20(行ウ)144号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(98)平成21年 1月29日 東京地裁 平19(行ウ)741号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(99)平成21年 1月27日 横浜地裁川崎支部 平15(ワ)200号 差止等請求事件
(100)平成21年 1月22日 大津地裁 平19(行ウ)10号 公金支出差止め請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


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(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
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(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
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