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政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例(35)平成22年 3月26日 熊本地裁 平19(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件

政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例(35)平成22年 3月26日 熊本地裁 平19(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件

裁判年月日  平成22年 3月26日  裁判所名  熊本地裁  裁判区分  判決
事件番号  平19(行ウ)11号
事件名  政務調査費返還履行請求事件
裁判結果  一部認容、一部棄却  文献番号  2010WLJPCA03266012

要旨
◆市の住民である原告らが、平成17年度当時市議会議員であった被告補助参加人らが市から交付を受けた同年度の政務調査費を違法に支出し、不当に利得した旨主張して、被告市長に対し、上記支出金相当額の返還等の請求をするよう求めた住民訴訟の事案において、政務調査費の制度趣旨に加え、地方公共団体の議員の活動内容は広範に及ぶことや、政務調査費の財源を当該地方公共団体の住民の経済的負担に依拠していることを併せ考慮すると、当該支出が議員の行う調査研究活動のための支出として合理性ないし必要性を欠いている場合には、当該支出は使途基準に合致しないものとして不適法になり、原告らが、本件各支出が議員の行う調査研究活動のための支出として合理性ないし必要性を欠いていることを疑わせるに足りる客観的事情を主張立証した場合には、反証がない限り、当該支出が本件使途基準に合致しないものと認めるのが相当であるとした上で、本件使途基準と合致しない費目・額の認定を行い、原告らの請求を一部認容した事例

出典
判時 2092号49頁

参照条文
地方自治法100条13項
地方自治法100条14項
地方自治法242条の2第1項第4号

裁判年月日  平成22年 3月26日  裁判所名  熊本地裁  裁判区分  判決
事件番号  平19(行ウ)11号
事件名  政務調査費返還履行請求事件
裁判結果  一部認容、一部棄却  文献番号  2010WLJPCA03266012

原告 X1〈他3名〉
上記四名訴訟代理人弁護士 板井俊介
同 田中裕司
同 小野寺信勝
同 久保田紗和
被告 熊本市長 Y
上記訴訟代理人弁護士 野口敏夫
被告補助参加人 Z1
上記訴訟代理人弁護士 坂本秀德
被告補助参加人 Z2〈他2名〉
上記三名訴訟代理人弁護士 髙島剛一
被告補助参加人 Aこと Z3
上記訴訟代理人弁護士 山下永壽
被告補助参加人 Z4
上記訴訟代理人弁護士 山之内秀一
同 坂本秀道
被告補助参加人 Z5〈他2名〉
上記三名訴訟代理人弁護士 宮田房之
被告補助参加人 Z6〈他2名〉
上記三名訴訟代理人弁護士 黒川忠行
同 橋山吉統
同 立野憲司
同 篠原広幸

 

 

主文

一  被告は、被告補助参加人Z1に対し、一〇七万七二三七円及びこれに対する平成一九年六月三〇日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
二  被告は、被告補助参加人Z2に対し、一万二九九一円及びこれに対する平成一九年七月四日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
三  被告は、被告補助参加人AことZ3に対し、六〇万円及びこれに対する平成一九年六月三〇日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
四  被告は、被告補助参加人Z7に対し、六一万一八〇七円及びこれに対する平成一九年六月三〇日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
五  被告は、被告補助参加人Z4に対し、一四万五八六二円及びこれに対する平成一九年六月三〇日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
六  被告は、被告補助参加人Z5に対し、三三万五六九六円及びこれに対する平成一九年六月三〇日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
七  被告は、被告補助参加人Z8に対し、六〇万五〇九八円及びこれに対する平成一九年六月三〇日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
八  被告は、被告補助参加人Z6に対し、一二九七円及びこれに対する平成一九年七月一日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
九  被告は、被告補助参加人Z9に対し、一二九七円及びこれに対する平成一九年六月三〇日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
一〇  被告は、被告補助参加人Z10に対し、四八万七三一〇円及びこれに対する平成一九年六月三〇日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
一一  被告は、被告補助参加人Z11に対し、八三万〇二七九円及びこれに対する平成一九年六月三〇日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
一二  被告は、被告補助参加人Z12に対し、七万二五四〇円及びこれに対する平成一九年六月三〇日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
一三  原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
一四  訴訟費用及び補助参加により生じた費用は、別紙一訴訟費用負担裁判一覧記載のとおりの負担とする。

 

事実及び理由

第一  請求
一  被告は、被告補助参加人Z1に対し、一六〇万二九三九円及びこれに対する平成一八年五月一日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
二  被告は、被告補助参加人Z2に対し、六一万三三一五円及びこれに対する平成一八年五月一日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
三  被告は、被告補助参加人AことZ3に対し、六〇万円及びこれに対する平成一八年五月一日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
四  被告は、被告補助参加人Z7に対し、六五万〇六八五円及びこれに対する平成一八年五月一日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
五  被告は、被告補助参加人Z4に対し、六七万七七一三円及びこれに対する平成一八年五月一日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
六  被告は、被告補助参加人Z5に対し、七八万四九四二円及びこれに対する平成一八年五月一日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
七  被告は、被告補助参加人Z8に対し、九〇万一四七七円及びこれに対する平成一八年五月一日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
八  被告は、被告補助参加人Z6に対し、五三万四一三一円及びこれに対する平成一八年五月一日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
九  被告は、被告補助参加人Z9に対し、四九万五三一九円及びこれに対する平成一八年五月一日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
一〇  被告は、被告補助参加人Z10に対し、六五万八五八五円及びこれに対する平成一八年五月一日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
一一  被告は、被告補助参加人Z11に対し、八三万〇二七九円及びこれに対する平成一八年五月一日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
一二  被告は、被告補助参加人Z12に対し、八〇万三九九八円及びこれに対する平成一八年五月一日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
第二  事案の概要
本件は、熊本市の住民である原告らが、熊本市議会議員であった被告補助参加人ら一二名が熊本市から交付を受けた平成一七年度の政務調査費を違法に支出し、これを不当に利得したと主張して、地方自治法二四二条の二第一項四号に基づき、被告に対し、被告補助参加人らに対して、上記支出金額に相当する金員の返還及びこれに対する上記政務調査費の支出に係る収支報告書の提出期限の翌日である平成一八年五月一日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を請求するように求めた住民訴訟である。
一  争いのない事実等(以下の各事実は、当事者間に争いがないか、文中掲記の各証拠により、容易に認定することができる。)
(1)  当事者等
ア 原告らは、熊本市内に居住する者である。
イ 被告は、地方自治法二四二条の二第一項四号所定の熊本市の執行機関である。
ウ 被告補助参加人らは、いずれも平成一七年度当時、熊本市議会議員であった者である(以下、被告補助参加人らにつき、「被告補助参加人」の表記を省略し、「議員」の表記を付加するとともに、「被告補助参加人ら」を「議員ら」と呼称する。)。
(2)  政務調査費に関する法令の定め(抜粋)
ア 地方自治法(平成二〇年六月一八日法律第六九号による改正前のもの。以下同じ。)の規定
(ア) 一〇〇条一三項
普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、政務調査費を交付することができる。この場合において、当該政務調査費の交付の対象、額及び交付の方法は、条例で定めなければならない。
(イ) 一〇〇条一四項
前項の政務調査費の交付を受けた会派又は議員は、条例の定めるところにより、当該政務調査費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする。
イ 熊本市議会政務調査費の交付に関する条例
熊本市は、地方自治法一〇〇条一三項及び一四項の規定を受け、熊本市議会議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として議員に対し政務調査費を交付することに関し、必要な事項を定めるものとして、熊本市議会政務調査費の交付に関する条例(平成一三年三月三〇日条例第八号。平成一六年三月三一日条例第三九号により改正。以下「本件条例」という。)を制定している。その主たる内容は、以下のとおりである。
(ア) 二条(交付対象)
政務調査費は、熊本市議会の議員の職にある者(以下「議員」という。)に対して交付する。
(イ) 三条(交付額及び交付の方法)
一項 政務調査費は、各月一日(以下「基準日」という。)に在職する議員に対し、月額二〇万円を一会計年度の半期ごとに交付する。
(ウ) 五条(使途基準)
議員は、政務調査費を別に定める使途基準に従って使用するものとし、市政に関する調査研究に資するための必要な経費以外のものに充ててはならない。
(エ) 六条(収支報告書の提出)
一項 政務調査費の交付を受けた議員は、政務調査費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、議長に提出しなければならない。
二項 前項の収支報告書は、前年度の交付に係る政務調査費について、毎年四月三〇日までに提出しなければならない。
(オ) 七条(政務調査費の返還)
一項 市長は、政務調査費の交付を受けた議員がその年度において交付を受けた政務調査費の総額から、当該議員がその年度において市政の調査研究に資するための必要な経費として支出した総額を控除して残余がある場合、当該残余の額に相当する額の政務調査費の返還を命じることができる。
二項 市長は、政務調査費の交付を受けた議員が次に掲げる事由に該当すると認めたときは、政務調査費の一部又は全部の返還を命じることができる。
(1) 五条の規定に違反した場合
(2) 政務調査費について、虚偽その他不正行為があったと認められる場合
(カ) 八条(収支報告書の保存)
議長は、六条の規定により提出された収支報告書を、提出期限の日から起算して五年を経過する日まで保存しなければならない。
(キ) 九条(委任)
この条例に定めるもののほか、政務調査費の交付に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
ウ 熊本市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則
熊本市は、本件条例九条を受け、熊本市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則(以下「本件規則」という。)を定めている。その主たる内容は、以下のとおりであり、本件規則五条の別表は、別紙二のとおりである(以下、同表に定められた政務調査費使途基準を「本件使途基準」という。)。
(ア) 五条(使途基準)
条例五条に規定する政務調査費の使途基準は、別表に定めるとおりとする。
(イ) 六条(収支報告書の写しの送付)
議長は、条例六条の規定により提出された政務調査費収支報告書(様式第六号)の写しを市長に送付するものとする。
(ウ) 七条(政務調査費の返還)
政務調査費の返還は、政務調査費返還届(様式第七号)により行うものとする。
(エ) 八条(会計帳簿等の整理保管)
一項 政務調査費の交付を受けた議員は、政務調査費の支出について支出伝票(様式第八号)及び出張記録書(様式第九号)を作成し、現金出納簿、当該議員名義の預金通帳を備えた会計帳簿等を調製するとともに、領収書等の証拠書類を整理しなければならない。
二項 政務調査費の交付を受けた議員は、前項の証拠書類等について当該政務調査費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して五年を経過する日まで保管しなければならない。
三項 政務調査費の交付を受けた議員は、政務調査費の支出についてやむを得ない理由により領収書を徴し得ない場合は支払証明書(様式第一〇号)をもってこれに代えることができる。
(3)  政務調査費の支出
議員らは、平成一七年度政務調査費(以下「本件政務調査費」という。)として、下記のとおり支出した(以下、一括して「本件各支出」という。)。

ア Z1議員 事務所費一六〇万二九三九円
イ Z2議員 事務所費六一万三三一五円
ウ AことZ3議員 事務所費六〇万円
エ Z7議員 事務所費六五万〇六八五円
オ Z4議員 事務所費六七万七七一三円
カ Z5議員 事務所費七八万四九四二円
キ Z8議員 事務所費九〇万一四七七円
ク Z6議員 事務所費五三万四一三一円
ケ Z9議員 事務所費四九万五三一九円
コ Z10議員 事務所費六五万八五八五円
サ Z11議員 調査旅費八三万〇二七九円
シ Z12議員 調査旅費八〇万三九九八円
(4)  監査請求
原告らは、平成一九年三月一日、被告に対し、全ての議員に対して、本件政務調査費の目的外使用分の返還を請求することその他を求めて、熊本市監査委員に対し、地方自治法二四二条一項に基づく監査請求を行った。
熊本市監査委員は、同年四月二七日付けで、原告らに対し、監査請求のうち、被告に対し、全ての議員に対して本件政務調査費の目的外使用分の返還を請求する部分については、これを棄却する旨の監査結果を通知した。
二  争点と主張
(1)  本件各支出の違法性の判断基準
(原告らの主張)
ア 政務調査費について
政務調査費とは、従来、地方自治体の寄附行為又は補助行為を認める地方自治法二三二条の二に基づいて地方議会の会派に対して交付されてきた調査研究費につき、平成一一年に成立した「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」により、地方自治体の自己決定権、自己責任が拡大したことに伴い、地方議会議員の専業化が進み議員活動の充実が要請されるようになる一方で、政治資金規正の強化等により政党及び議員個人に対する寄附金等が制限されるようになったことから、地方議会議員の政策立案・調査研究に資するための交付金について法的根拠を設ける趣旨で、地方自治法の一部を改正する法律(平成一二年法律第八九号)により、地方自治法一〇〇条一三項、一四項が新設されたものであり、本来的にはあくまでも地方議会議員の政策立案・調査研究に資するための交付金としての性質を有するものである。政務調査費の制定にあたっては、総務省が示すとおり、情報公開を促進し、その使途の透明化を確保し、住民から批判を受けることがないように配慮すべきことが要請されている。しかし、地方自治法上、政務調査費の使途につき、これを裏付ける領収書の添付義務までは課されず、いわゆる収支報告書の提出を要求するのみに止まり(同法一〇〇条一四項)、また、各地方自治体で制定された条例においても、収支報告書の提出義務を課すのみで、領収書の添付義務は課されていなかったが、政務調査費の使途を問題視する地方自治法二四二条の二第一項四号に基づく住民訴訟が各地で提起され、その司法判断の積み重ねにより、社会的にも政務調査費の使途がチェックできないこと、その結果、多額の住民の血税が適切でない使途に用いられてきたことに対する問題意識が高まった。その結果、政務調査費の使途の透明化を求める世論は、もはや全国的な常識となったと評価してよいのであり、熊本市議会では、平成二〇年四月から、熊本県議会では、平成二一年四月から、全ての領収書の添付義務が課されることとなった。
イ 政務調査費の使途の適法性をめぐる証明責任について
政務調査費に関する法令の規定(地方自治法一〇〇条一三項、一四項、本件条例二条、三条一項、五条、本件規則五条、八条一項・二項)は、当該政務調査費の支出が真に政務調査費のために支出されたかどうかをチェックし、もって自治体財政の透明性を図る点にその趣旨がある。そして、本件条例七条及び本件規則七条の規定は、政務調査費が市民の血税から支出されるものであることから、残余額が生ずる場合や目的外使用があった場合には、それは当然に不当利得となり、当該議員には、熊本市に対して不当利得返還義務が生ずることから、当該残余額が返還されることを確認的に規定したものといえる。もっとも、本件政務調査費に関しては、その使途を裏付ける領収書の提出義務までは課されておらず、各議員による自己申告による収支報告書のみを提出すればよいこととなっていたため、実際には、原告らに目的外使用の有無をチェックする術はなかった。
このように、政務調査費の使途を裏付ける領収書の提出までは要求されていないという制度の下では、政務調査費の使途について、原告ら一般市民が政務調査費の不当な使途を立証しうるだけの十分な証拠を入手することは困難である。そのため、裁判例は一般に、立証責任を転換することにより具体的な解決を図ってきた。したがって、本件のような政務調査費の使途の適法性を問う訴訟においては、原告らにおいて、政務調査費の使途の違法性を疑わしめる主張・立証が行われた場合には、被告及び議員ら側において、その使途の適法性に関する主張・立証をしない限り、当該政務調査費の使途は違法となるものと考えるべきである。
ウ 政務調査費の支出の適法性判断基準について
(ア) 違法支出(目的外使用)と返還義務
政務調査費は、その使途が限定され、市政に関する調査研究に資するため必要な経費以外のものに充てることが禁止され、交付を受けた議員に会計帳簿等の調製や領収書等の整理保管が義務付けられているから、地方自治法や本件条例及び本件規則の趣旨に従い、適正に使用されるべきである。そして、議員が保管整理を義務づけられている領収書等の資料に照らし、社会通念上市政に関する調査研究に資する適正な支出と認めることができない支出(目的外使用)が、本件使途基準に合致しない違法な支出となることは明らかである。さらに、議員が政務調査活動に必要な費用として支出したことにつき、それを裏付ける資料がなく、議員においてこれを積極的に補足する説明もしない場合には、当該支出も違法と評価されるというべきである(仙台高等裁判所平成一八年(行コ)第二〇号政務調査費返還履行請求控訴事件同一九年四月二六日判決、青森地方裁判所平成一七年(行ウ)第四号政務調査費返還履行請求事件同一八年一〇月二〇日判決参照。)。このような場合、当該議員への政務調査費の交付は、法律上の原因を失った支出として不当利得となり、返還義務が生じるというべきである。
(イ) 事務所費に関する判断基準
本件使途基準によれば、事務所費は「議員の行う調査研究活動のために必要な事務所の設置、維持管理等に要する賃借料、維持管理費、備品購入費、リース代等の経費」として支出すべきことが定められている。しかしながら、同規定は余りに漠然としており、同規定からは、個々具体的な支出の違法・合法の判断基準が明らかとならない。そこで、月額六七万八〇〇〇円の議員報酬とは別個の法的根拠に基づき、市政のための調査研究という純粋な研究目的のためにのみ支出が許される政務調査費の適正な支出という法の要請の観点から、政務調査費が、いわば「第二の議員報酬」と同視されないよう、個別的事案において具体的に判断することが可能な判断基準を定立する必要がある。
a まず、「領収書」提出による裏付けがない支出は違法とすべきである。本件規則八条一項は、政務調査費の使途の適正を事後的にチェックすることを可能とし、もって、政務調査費の財源である市民の血税の使用の適正化を図るため、政務調査費の交付を受けた各議員に対し、「支出伝票」のほか、「現金出納簿」、「会計帳簿」の作成を義務づけている。この趣旨を全うするためには、法律上も、社会通念上も、第三者発行の領収書で行うのが合理的であるから(民法四八六条)、本件規則は、議員自身が作成する支出伝票、現金出納簿、会計帳簿の作成のみならず、第三者が「いつ」、「誰が」、「誰に対し」、「何を」、「いくらで売却し、対価を支払った」かを記載して作成・発行する「領収書等」を「証拠書類」として保管することを義務づけたものである。また、本件規則八条二項は、上記領収書を収支報告書の提出日から起算して五年間保管することを義務づけているから、上記領収書は、収支報告書の提出日である毎年四月三〇日から五年後においても、領収書自体から判読可能な状態のもの(領収書原本)でなければならない。したがって、「いつ」、「何を」、「いくらで」、「誰から」購入したものかが明らかになるもので、かつ、それらの事情が領収書自体から判読可能な領収書原本による裏付けのない支出はすべて違法である。
b 次に、「領収書」による裏付けがある場合であっても、「事務所費」とはいえない支出は違法である。
(a) 本件使途基準上の他の支出項目(研究研修費、調査旅費、資料作成費、資料購入費、広報費、広聴費、人件費、その他の経費)から支出すべき支出は、当該項目で計上すべきであって、事務所費からの支出は違法とすべきである。
(b) 本件使途基準は、「事務所費」として、「議員の行う調査研究活動のために必要な事務所の備品購入費」を掲げるところ、ここでいう「備品」は、備え付けておく物を指すというべきであるから、上記「備品」には、使用するにしたがって無くなっていく消耗品は含まないと解するべきである。
(c) 政務調査費は、月額六七万八〇〇〇円の議員報酬とは別個の法的根拠に基づき、市政に関する調査研究という純粋な研究目的のために、あえて市民の血税をあてがって支出されるものであるから、社会通念に照らし、市政に関する調査研究と直接の関連性がない支出は、「事務所費」に該当しないというべきである。
c さらに、領収書があり、「事務所費」としての支出であっても、政務調査のための支出として不相当あるいは高額な支出は、すべて違法である。そして、議員の行う調査研究活動のために必要な事務所(以下「政務調査のための事務所」という。)が他の用途・目的により設置されている事務所と一体化している場合には、政務調査のために事務所所在地を公表し、他の事務所との一体性がないことをあらかじめ公開している場合でない限り、その支出は違法である。このような場合、政務調査費が、月額六七万八〇〇〇円の議員報酬とは別個の法的根拠に基づき、市政に関する調査研究という純粋な研究目的のために、あえて市民の血税をあてがって支出されることに照らせば、政務調査費は、社会通念に従って、相当な範囲での支出に限定されるべきである。政務調査のための事務所が、他の用途(議員が経営に携わる会社の事務所、議員の自宅、政党の支部、後援会事務所、議会控室等)の一つでも重なり合い、一体化している場合には、それぞれの事務所自体が渾然一体のものであり、それぞれの事務所の明確な使用割合も判然としないから、結局、政務調査費としての支出といいながら、その実態は、自宅、後援会事務所、政党支部、議会控室の賃料やその備品代を政務調査費から支払うに等しい結果となる。そして、原告らの側において、議員の事務所の使途方法の詳細まで立証することはおよそ不可能であるから、原告らにおいて、同使途につき、それがもっぱら政務調査のために使用されていない高度の蓋然性を証明した場合には、当該議員を含めた被告側において、その事務所がもっぱら政務調査のために使用されたことを立証しない限り、その支出はすべて違法とすべきである。そして、議員自らが経営に携わる会社の事務所、自宅、政党支部、後援会事務所、議会控室はいずれも市政に関する政務調査を行うことを目的として設置された場所ではないから、これらの用途と政務調査のための事務所とが一体化している場合は、同施設が、もっぱら政務調査のために使用されていない高度の蓋然性が認められるというべきである。
(ウ) 調査旅費に関する判断基準
本件使途基準によれば、調査旅費の使途基準は「議員の行う調査研究活動のために必要な先進地調査又は現地調査に要する交通費、旅費、宿泊費等の経費」と規定されているのみであり、本件規則には、個別具体的な政務調査の支出の違法性に関する判断基準は定められていない。しかしながら、政務調査の趣旨や本件条例五条の「市政に関する調査研究に資するための必要な経費以外のものに充ててはならない」との規定等、政務調査費の適正な使途の確保を目的とする諸規定に照らせば、調査研究活動の実質がない場合、調査研究活動と市政との関連性がない場合や必要性・合理性がない場合には、当該政務調査費の支出は違法とされなければならない(仙台地方裁判所平成一九年四月二七日判決参照)。そして、原告らは、議員らの各支出につき市政に関する調査研究に資するために必要な経費に充てられたものとはいえないこと、つまり、調査研究活動の実質がないことや調査研究活動に市政との関連性がないこと、必要性・合理性がないことを推認させる一般的、外形的な事実を主張立証すれば、当該政務調査費の支出が違法であることが推認されるというべきである。そして、被告及び議員らが、原告らの主張立証に対して、当該調査研究活動につき、①なぜそこに行く必要があると判断したのかの判断過程を合理的に説明できない場合、②調査・研究の実施事実、具体的内容、個別の経費につき説明できない場合、③調査・研究の実施事実、具体的内容、個別の経費につき裏付けとなる資料がない場合、④調査結果を市政に活用した事実を具体的に摘示できない場合には、市政に関する調査研究に資するため必要な経費に充てられたと認めるに足りる具体的な使途を明らかにすることができず、当該支出が調査研究のために必要な経費に充てられたという反証がなかったものとして、当該調査研究活動に関する政務調査費の支出は違法と考えるべきである。
Z11議員及びZ12議員の各調査旅費の中には、熊本市議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「報酬等条例」という。)五条二項や熊本市職員等の旅費支給に関する条例(以下「旅費条例」という。)に準拠して、報酬等条例等が採用する定額方式によって計算された調査旅費の支出をしていると思われるものがあるが、本件条例五条は、「市政に関する調査研究に資するための必要な経費以外のものに充ててはならない」と規定しているのであるから、当該調査研究活動に要した実費を填補する範囲内での支出しか許されないというべきであり、実費填補以上の支出は本件使途基準に照らして必要性・合理性を欠き違法というべきである(仙台地方裁判所平成一九年一一月一三日判決参照)。したがって、議員が、調査旅費のために要した実費相当額を超える金員を政務調査費から支出した場合は、当該超過部分の支出は違法となる。仮に、現実に要した実費の多寡にかかわらず、標準的な実費である一定額を支給する定額方式を採用する場合を認めるとしても、実費填補の原則からすれば、当該定額方式が実費相当額とほぼ一致しており、当該調査旅費に要した実費を厳密に算出することが不可能ないし著しく困難であることを、被告及び議員らにおいて具体的に説明できず、かつ、その裏付けとなる資料を提出できない場合には、定額方式による支出は、本件使途基準に照らして必要性・合理性を欠くものとして違法というべきである。
(被告の主張)
ア 現行の地方自治制度は、議会及び長がともに住民の直接選挙によって選ばれ、ともに住民の代表機関たる地位に立つ首長主義をとっている。その特色は、議会及び長がそれぞれ独立して権限を行使し、相互の牽制と均衡を通じて、適正な行政運営を図ることにある。政務調査費の使用の適否を判断するにあたっては、かかる地方自治制度の本旨を十分に理解し、かつ、尊重し、政務調査費の制度を地方自治制度の中に、適切、かつ、正当に位置づけてみることが重要である。
イ 地方自治法一〇〇条一三項は、政務調査費を交付する対象を議会における会派又は議員とし、同規定を受けて、本件条例は、政務調査費は議員に対して交付することとし(二条)、月額二〇万円を一会計年度の半期ごとに交付する(三条一項)旨規定しているから、本件条例は、議員の良識を信頼し、その適正な支出を議員の良識に委ねる姿勢を取っているものといえる。次に、地方自治法一〇〇条一四項及び本件条例六条は、政務調査費の交付を受けた議員は、収支報告書を作成し議長に提出するものとする旨定め、同条例八条は、議長は、同報告書を五年間保存しなければならない旨定めている。このように、収支報告書の提出先は、市長ではなく、議長であり、本件規則六条によれば、市長は、議長から収支報告書の写しを送付されるにすぎない。これらの規定は、収支報告書の取扱いを市長から切り離し、議会の自律に委ねる趣旨であるといえる。また、議会の調査活動及びこれを支え実効あらしめる議員の調査活動はその範囲がすこぶる広範であり、中には、市長に対し、市政の責任を問い、市長に不利益であったり市長を批判するための調査活動も当然含まれるものであり、そのような議員の活動を現金出納簿等や領収書等により解析し、金銭の動きの面から如実に把握し得るようなことになれば、市長が、議員活動に容易に容喙、介入することができ、議員活動を抑制、萎縮させる弊害があることから、現金出納簿等や領収書等の証拠書類は、市長に提出されないこととなっており、議長にすら提出する必要がないものとされている。さらに、議会内部においても議員の自律性や議員に対する高い信頼に鑑み、領収書等の証拠書類を議長に提出させたり、議長に調査を許すような制度とはなっていない。議員は、本件規則八条により、現金出納簿等の調製や領収書等の証拠書類の整理が義務付けられているが、これは、議員に対する政務調査費という公金の管理及び支出の負託に対する当然の職責を定めたにすぎず、地方自治法及び本件条例には、あえてこの類の規定は設けられていない。
ウ 以上によれば、本件条例の、市長が、政務調査費に残余が生じた場合、本件使途基準に従わない必要経費以外に充てられた場合及び虚偽その他不正行為があった場合に議員に政務調査費の返還を命じることができる旨の定めは、市長が市の財産の管理者としての職責を有することから当然のことを規定したものであって、市長としては、財産の管理者、予算の執行者の立場から、政務調査費が正当に支出されているか否かの判断にあたって、議長から送付されてきた収支報告書の写しのみを見分して本件使途基準や金額に照らし一見明白な条例違反や不正行為が認められない場合には、正しい政務調査費の支出がされたものと判断することができ、また、そのように判断しなければならないのである。
(Z1議員の主張)
本件条例が、証拠書類等の整理保管を各議員において行い、議長、市長への提出を義務づけていない(本件規則八条)のは、議員と議会、議員と市長との均衡を考慮し、各議員において政務調査費の具体的支出についてある程度の裁量を与えているからである。また、本件使途基準は、項目と具体的使途が例示されているにすぎず、実際の個別具体的な支出に際して政務調査活動に当たるか否かの判断は、各議員において行うことが予定されており、そのため、その判断にあたっては各議員にある程度の裁量が与えられているのである。さらに、地方議会の権限は、条例の制定、予算の議決等地方行政全般にわたることからすれば、議員の調査活動も広範かつ多岐にわたるものであり、調査活動の内容についても各議員にある程度自由な裁量が認められているものである。
以上からすれば、本件条例七条に基づく市長の各議員に対する返還請求に関しては、議員がその裁量の範囲を著しく逸脱したり、そのために支出した金額が相当な範囲を超えている場合に限って、違法もしくは法律上の原因を欠く支出とされるべきである。
Z1議員が支出した各費用は、いずれも市議会議員の活動のための相当な費用か、もしくは裁量の範囲内の費用であって、裁量の範囲を著しく逸脱したものでないことは明らかであるから、原告らの請求は理由がない。
(Z7議員及びZ5議員の主張)
そもそも、政務調査費は、地方分権推進に伴い、普通地方公共団体の議員の調査研究活動の基盤強化を図る趣旨で設けられたものであり(地方自治法一〇〇条一三項、一四項)、その趣旨に照らせば、その適正な使用の確保は、第一次的には、その交付を受けた各議員において自律的に行うべきものと考えられる。他方で、政務調査費の支出の適正を図り、その透明性を確保する必要もあることから、法は条例で具体的に政務調査費の支出に関する規定を定めるようにしている。本件においては、本件条例五条と、これを受けた本件規則五条及び本件使途基準において、政務調査費の実体的要件として支出基準が定められているのである。そして、支出の適正、透明性確保の観点から、本件規則八条一項は、現金出納簿、当該議員名義の預金通帳を備えた会計帳簿等を調製するとともに、領収書等の証拠書類を整理しなければならないとしつつも、同条三項において、やむを得ない理由により領収書を徴し得ない場合は支払証明書をもって代えることを認めている。これらの規定は、原告らが主張するような厳格な内容の領収書に限らず、およそそれ以外の証拠書類をも認め、領収書を徴し得ない場合に支払証明書をもって代えることを認めているのである。したがって、「領収書」の提出がなければ違法な政務調査費の支出とする原告らの主張が独自のものであり、採用できないことは明らかである。
(Z4議員の主張)
原告らは、原告らの側において議員の事務所の使途につきそれがもっぱら政務調査のために使用されていない高度の蓋然性を証明した場合には、議員の側において、その事務所がもっぱら政務調査のために使用されたことを立証しない限り、その事務所賃料や光熱費の支出は全て違法とすべきであると主張する。そして、政務調査のための事務所が、会社事務所、自宅、政党支部、後援会事務所及び議員控室と一体となっている場合には、もっぱら政務調査のために使用されていない高度の蓋然性が認められるとする。しかしながら、Z4議員の事務所は一つしかなく、政務調査活動とそれ以外の議員活動を明確に区別することが困難であるとしても、同議員がその事務所において政務調査活動を全般的に行っていたことは否定できない事実である。したがって、当該事務所についてもっぱら政務調査のために使用されていない高度の蓋然性が認められるものでないことは明らかであるから、上記原告らの主張には理由がない。
(Z6議員及びZ9議員の主張)
本件規則八条一項において各議員が整理を義務付けられているのは、「領収書等の証拠書類」であって、「領収書」のみではない。また、同条三項では「政務調査費の支出についてやむを得ない理由により領収書を徴し得ない場合は支払証明書(様式第一〇号)をもってこれに代えることができる。」と規定されているから、原告らの「領収書」の提出による裏付けがない支出はすべて違法である旨の主張は採用できない。
また、原告らは、宛名のない領収書では「領収書」の裏付けのない支出であって違法であると主張するが、宛名のない「領収書」であっても、当該領収書を実際に所持・保管し、その内容を会計帳簿等に記録して支出を管理しているという事実からすれば、通常、その者が当該支出を行ったことが事実上推認されるものである。また、不特定多数の消費者を相手として取引を行う事業者の場合、宛名を省略しても構わないことが一般の取引慣行となっているから、原告らの主張は採用できない。
さらに、原告らは、感熱紙を用いた領収書は五年間の保存に耐えず、本件規則に定める「領収書」とはいえないと主張するが、用紙の選択は発行者側の問題であり、金額が多額でない場合に普通紙による領収書まで要求しないのが一般の取引慣行であり、その領収書に基づいて帳簿等が作成されれば、支出日、支出先、金額、支出内容等の情報は確実に保存されるのであって、領収書の用紙が感熱紙であることは何ら問題がない。
原告らは、領収書の但書の記載から何を購入したか不明なものも「領収書」による裏付けがない旨主張するが、但書が全く書かれていなくても、発行者から購入品の種類が推認できるものもあるし、そうでなくとも出納帳の記載や議員によって購入品が合理的に説明されるなどした場合に、その説明どおりの物品が購入されたものと推認されるはずである。
原告らは、レジから打ち出されるレシートは「単なるレシート」であるとして、「領収書」による裏付けがないと主張するが、レシートが取引慣行上も印紙税法上も領収書として取り扱われているのであるから、原告らの主張は失当である。
(Z10議員の主張)
ア Z7議員及びZ5議員の上記主張を援用する。
イ 熊本市議会では、「政務調査費の取扱いについて」と題する冊子を作成し、政務調査費の支出の基準とするように議員に交付している。本件政務調査費の支出時点では、本件条例、本件規則及び上記冊子が、政務調査費支出の適法性・相当性判断の拠り所であったのである。そして、上記冊子の「六 政務調査費の使途 (1)支出できる経費」の「事務所費」の項には、「議員の行う調査研究活動のために必要な事務所の設置、管理に要する経費(事務所の賃借料、維持管理費、備品・事務機器購入費、リース代等)」と記載されているに過ぎない。
原告らは、事前に政務調査のための事務所所在地を公表し、他の事務所との区別が明確にされていない限り、政務調査のための事務所であるとはいえないと主張するが、かかる主張は、本件条例、本件規則、上記冊子のいずれにも記載がなく、原告ら独自のものである。本件各支出の適法性の判断は、その当時適用されるべき本件条例、本件規則をもとに、上記冊子などを参考に行われるべきであって、その後に制定された規程あるいは見解を基にすることがあってはならない。
(Z12議員の主張)
政務調査費は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律により地方自治体の担う役割が増大したことに伴って、多様化する社会情勢や市民のニーズに対応し、地方議会の活性化を図るために、その審議能力を強化し、議会機能を充実させていくことが必要不可欠であり、地方議員の調査活動基盤の充実強化を図るために設置されたものである。そして、地方自治体の議会は、条例の制定、予算の議決等地方行政全般について広範な権限を持つことに鑑みれば、この権限を適正かつ有効に行使するための各議員の調査活動も多岐にわたるものである。かかる観点からすれば、各議員が行う調査活動における調査対象の選定、調査方法等の判断については、各議員のある程度の自由な裁量に委ねられていると考えるべきである。したがって、当該調査活動が、かかる裁量の範囲を著しく逸脱したり、そのために支出した金額が相当な範囲を超える場合に限って、違法もしくは法律上の原因を欠く支出とみるべきである。
Z12議員は、旅費条例に定められている基準をもとに調査旅費を計上した。公務員の旅費については、国・地方を問わず、定額方式が採用されており、これは全ての領収書を要求した場合には事務処理量が増大することから、計上のための経費を節約することを目的としたものである。したがって、本件条例及び本件規則には政務調査費の調査旅費算定にあたって旅費条例を準用する旨は規定されていないが、旅費条例に基づいて算出される金額は、当該出張の旅費として適正なものであれば、これを政務調査費の調査旅費として計上することは、何ら不合理ではない。
(2)  本件各支出の違法性
(原告らの主張)
Z11議員及びZ12議員を除くその余の議員については、同議員ごとの別表の「科目」、「内訳」、「支出額」(Z6議員及びZ9議員については「支出先」欄が加わる。)欄記載の各支出につき、Z11議員及びZ12議員については、両議員の別表の「用務先」、「出張期間」、「用務」、「旅費」欄記載の各支出につき、「原告らの主張」欄に記載のとおりである。
(被告及び議員らの主張)
別表の上記各欄記載の各支出につき、「被告・補助参加人の主張」欄に記載のとおりである。
(3)  遅延損害金の起算日
(原告らの主張)
本件条例六条二項は、収支報告書の提出日を、「前年度の交付に係る政務調査費について、毎年四月三〇日までに提出しなければならない。」と規定しているから、議員らは、その交付を受けた年度の翌年度の四月三〇日までに政務調査費の残余金を精算しなければならない。したがって、本件各支出は、平成一八年四月三〇日までに返還されなければならなかったのであり、議員らは、その翌日である同年五月一日以降の遅延損害金を支払わなければならない。
(被告の主張)
争う。
第三  争点に対する判断
一  (1) 判断基準
地方自治法一〇〇条一三項は、普通地方公共団体の議会の議員の調査研究活動に資するため必要な経費の一部として、会派又は議員に対して政務調査費を交付することを認め、その内容を条例で定めることとし、これを受けて制定された本件条例五条を踏まえ、同九条の委任を受けた本件規則において、政務調査費の使途基準(本件使途基準)が定められている。したがって、本件各支出が政務調査費として適法な支出であるか否かは、それらが本件使途基準に合致するか否かによって決せられることになる。
ところで、地方自治法一〇〇条による政務調査費の制度は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行により、地方公共団体の自己決定権や自己責任が拡大し、その議会の担う役割がますます重要なものとなってきていることにかんがみ、議会の審議能力を強化し、議員の調査研究活動の基盤の充実を図るため、議会における会派又は議員に対する調査研究の費用等の助成を制度化し、併せてその使途の透明性を確保しようとしたものである(最高裁判所平成一七年(行フ)第二号同年一一月一〇日第一小法廷決定・民集五九巻九号二五〇三頁参照)。
そして、上記政務調査費の制度趣旨に加え、地方公共団体の議員の活動内容は広範に及ぶこと(同法一〇〇条一項参照)や、政務調査費の財源を当該地方公共団体の住民の経済的負担に依拠していることを併せ考慮すると、当該支出が議員の行う調査研究活動のための支出として合理性ないし必要性を欠いている場合には、当該支出は本件使途基準に合致しないものとして不適法となると解するのが相当である。
(2) 主張立証責任
本件は、原告らが、地方自治法二四二条の二第一項四号に基づき、被告に対し、その有する不当利得返還請求権の行使を違法に怠るものとして、本件各議員に不当利得金の返還を請求するよう求めるものであるから、原告らにおいて、不当利得返還請求権の発生原因事実の一つである法律上の原因がないことを主張立証しなければならないと解するのが相当である。
これを本件に即していえば、原告らは、本件各支出が議員の行う調査研究活動のための支出として、合理性ないし必要性を欠いていることを主張立証しなければならないことになる。もっとも、地方自治法一〇〇条一四項及び本件条例六条一項が政務調査費の交付を受けた議員に対し当該政務調査費に係る収入及び支出の報告書の提出を義務づけ、本件規則八条一項及び三項も支出伝票及び出張記録書の作成、現金出納簿、当該議員名義の預金通帳を備えた会計帳簿等の調製及び領収書等の証拠書類(領収書を徴し得ない場合には支払証明書)の整理を要求していることからすれば、原告らが、本件各支出が議員の行う調査研究活動のための支出として合理性ないし必要性を欠いていることを疑わせるに足りる客観的事情を主張立証した場合には、当該支出が違法であることが事実上推認され、被告及び各議員において、この推認を妨げるに足りる反証を行う必要があるというべきであり、この反証がされない場合には、当該支出が本件使途基準に合致しないものと認めるのが相当である。
(3) 具体的検討
本件各支出の使途は、事務所賃料その他の雑費と調査旅費とに大別することができるから、それぞれについて本件使途基準に合致するか否かを検討する(以下において、「番号」という記載は、各議員ごとの別表の「費目番号」欄記載の番号を意味する。)。
ア  事務所賃料その他の雑費について
(ア) 事務所賃料(駐車場の賃借料も含む。)・維持費
a 政務調査のための事務所の設置、維持管理等に要する賃料・維持費は、本件使途基準の「事務所費」に該当する。
b(a) もっとも、当該事務所が、自宅と同一建物・敷地内にある場合や自己所有物又は本人が代表者等の機関となっている法人からの賃借によるものである場合には、そもそも事務所賃料(駐車場の賃借料も含む。)・維持費が発生していること自体に合理的な疑いが強く生じるから、このことは、当該支出が議員の行う調査研究活動のための支出として合理性ないし必要性を欠いていることを疑わせるに足りる客観的事情ということができる。また、当該事務所が、近親者からの賃借又は近親者が代表者等の機関となっている法人からの賃借によるものである場合には、それ自体が直ちに事務所賃料・維持費が発生していることに合理的な疑いを生じさせるものではないが、この場合においても、具体的事情によっては当該支出は議員の行う調査研究活動のための支出として合理性ないし必要性を欠く場合もありうる。
(b) 具体的検討
① AことZ3議員(番号一)
《証拠省略》によれば、AことZ3議員は、自宅(後援会事務所を兼ねる。)に加え、自宅と同一敷地(同議員所有)内にあり、かつ、これと隣接する建物の一階部分を、同人が取締役(平成一七年二月二四日までは代表取締役)を務め、同建物の所在地を本店所在地とする有限会社aから、政務調査のための事務所として賃借していること、同建物は未登記となっており、その所有権の帰属先は不明確であり、土地とともに、同議員が所有しているとの疑いが残ることを考慮すれば、同事務所において、賃料が発生することについては極めて強い疑義が生じるというべきであり、AことZ3議員が同事務所を実際に使用していたことを考慮しても、反証としては十分ではなく、当該支出は本件使途基準に合致しないものと認める。
② Z7議員(番号一)
《証拠省略》によれば、Z7議員は、自宅の敷地内にあり、その妻Bが代表取締役を務める有限会社b不動産の事務所と同議員の後援会事務所を兼ねた建物を、政務調査のための事務所として賃借していることが認められるところ、当該事務所において賃料が発生することについては極めて強い疑義が生じるというべきであり、Z7議員からこの点について合理的な説明もされていないから、当該支出は本件使途基準に合致しないものと認める。
③ Z1議員(番号一)
《証拠省略》によれば、Z1議員は、その長男である訴外Cが代表取締役を務める有限会社c畜産(以下「c畜産」という。)が所有する工場・事務所の一部を政務調査のための事務所として、月額一〇万円(敷地上の四台分の駐車スペースの同社との共同利用を含む。)により賃借していること、上記事務所はc畜産の工場・事務所部分とは明確に区別された一区画にあり、椅子・机等が置かれ、事務所としての実態を有していたこと、同議員はc畜産に対して出資持分を有していないことが認められ、これらの事実によれば、当該支出を本件使途基準に合致しない違法な支出であると認めることはできない。
(イ) その他の雑費
a 社会通念上議員の行う調査研究活動のために用いられるものと認められる通信・情報の収集に要する費用、資料の作成・広報に要する物品の購入費(具体的には、電話機、FAX、コピー機、印刷機、パソコン、デジタルカメラ、備品の維持・修理費、文具、用紙、電話・インターネット等の利用料、書籍・地図等の購入費、封筒・郵便切手代等)は、形式的には本件使途基準の「資料作成費」、「事務所費」、「広報費」及び「その他の経費」に該当する。また、陳情等のために事務所を訪れた市民に対する茶菓子代(茶菓子を提供する場合に最低限必要な食器類を含む。)も、本件使途基準の「広聴費」として市民の市政に対する要望及び意見を吸収するための会議等における茶菓子代が認められていることに鑑み、「事務所費」に該当すると解するのが相当である。したがって、これらは、原則として、議員の行う調査研究活動のための支出と認めることができる(ただし、Z10議員の後援会の封筒デザイン代、封筒印刷代(番号五)は、議員の行う調査研究活動のための支出と認めることはできない。)。
b 事務所の備品・消耗品について
事務所の備品・消耗品については、政務調査のための事務所が事務所として機能するために通常必要とされる備品・消耗品に該当する場合には、「事務所費」に該当し、調査研究活動のための支出と認めることができる。この観点からすれば、観葉植物のリース代、花の苗代、常備薬代、ティッシュ代、タオル代等はこれに該当しないというべきである。具体的には、Z1議員(番号三、五、六、九、一一)、Z2議員(番号二、四)、Z4議員(番号五、七、九)、Z5議員(番号一、二、一三のうちの加湿器)、Z8議員(番号八、一〇)、Z6議員(番号六三、六九、七九)及びZ9議員(番号四一、四七、五七)であり、これらの支出については、反証があったと認めることはできず、本件使途基準に合致しないものと認める。
c 高額支出について
政務調査費は、議員の調査研究活動のために必要な経費として認められるものであるから、当該支出が本件使途基準に合致するものであっても、社会通念上、当該費目の性質に比して不相当に高額であることが認められる場合には、このことは、かかる支出が議員の行う調査研究活動のための支出として合理性ないし必要性を欠くことを推認させる客観的事情と認められる。これに該当するのは、Z5議員(番号九)であり、反証があったと認めることはできないから、当該支出は本件使途基準に合致しないものと認める。
d 大量購入について
原告らは、議員らが、はがき・郵便切手等を大量に購入していることを指摘し、高額であること、あるいは備品のストックは許されないことを主張するが、本件使途基準において広報費が認められていることを考慮すれば、はがき・郵便切手等の購入が多量にのぼることは、議員が行う調査研究活動のための支出として合理性ないし必要性を欠くことを推認させる客観的事情とはいえないから、原告らの主張は採用できない。
e 支出費目ごとの補足説明
(a) ケーブルテレビ利用料
Z1議員(番号一〇)、Z2議員(番号三)、Z7議員(番号六)、Z4議員(番号八)、Z8議員(番号九)及びZ10議員(番号一一)は、ケーブルテレビの利用料を政務調査費(会派共通経費)として計上している。しかしながら、同ケーブルテレビ(熊本市民チャンネル、衛星劇場)の番組内容は娯楽的要素の高いものが多く見られ、通常のテレビ放送による市政に関する情報収集手段があることからすれば、議員が行う調査研究活動のための支出としての合理性ないし必要性を欠いていることを疑わせるに足りる客観的事情に該当するところ、これについての反証はされていないから、当該支出は本件使途基準に合致しないものと認める。
(b) Z9議員は、平成一八年三月三一日、パソコンデスク・書棚等を合計二六万円で購入している(番号四)が、当該支出は、議員の行う調査研究活動のために必要な事務所の備品ということができるものの、支出の日時及び額の点で疑義を生じる余地がある。しかしながら、Z9議員を含む公明党所属の熊本市議会議員は、市議団議員室をもっぱら政務調査のための事務所として利用しており、上記支出は市議団議員室で政務調査活動を行う際に、既存の机等では手狭であったため、購入する必要があったものであり、購入時期が年度末になったのは、限られた政務調査費の予算の中から調査旅費、資料購入費、広報費等の政務調査活動に直接必要で不可欠な支出を優先した結果であることが認められるから、本件使途基準に合致しないと認めることはできない。
f その他
(a) 原告らは、第三者が「いつ」、「誰が」、「誰に対し」、「何を」、「いくらで売却し、対価を支払った」かを記載して作成・発行する「領収書等」がない支出は本件使途基準に合致しない支出と認めるべきであると主張する。
しかしながら、原告らの主張する「領収書等」がなくても、いかなる費目にいかなる額の支出がされたかについて立証がされる限り、当該支出が本件使途基準に合致するか否かは判断できるから、原告らの上記主張は採用できない。
(b) もっとも、領収書等が全く存在しない場合については、本件規則八条三項が、やむを得ない理由により領収書を徴し得ない場合は支払証明書をもってこれに代えることができると規定していることから、「やむを得ない理由」の存否を検討する必要がある。
Z6議員(番号六一)及びZ9議員(番号三九)の支出については、領収書は存在せず、支払証明書でその理由につき「領収書紛失による」と記載されているところ、両議員の他の支出については、すべて領収書類が備えられていることに照らすと、やむを得ない理由が存在するものと認められる。
これに対し、Z1議員(番号一四)、Z2議員(番号七)、Z7議員(番号八)、Z4議員(番号六、一二)、Z8議員(番号一三)及びZ10議員(番号一三)の各支出については、支出を裏付ける領収書等が存在しないから、本件使途基準に合致しない。
(c) さらに、領収書等は存在するものの、感熱紙等(いわゆるレシートなど。)による印字であるために期間の経過とともに印字が消えたり、領収書等に品目として「事務用品代」という概括的な記載がされたり、領収書等に品目は記載されていないが、領収書等の発行者が事務用品を取り扱っていること等から当該議員の主張する使途と合致する可能性が高い場合には、当該議員において本件使途基準に合致する費目として当該支出を計上している限り、当該事情のみをもって、議員の行う調査研究活動のための支出として合理性ないし必要性を欠くことを推認させる客観的事情に当たるとまではいえない。これに該当する支出として、Z1議員(番号四)、Z7議員(番号二~四)、Z5議員(番号五、一四)、Z8議員(番号七)、Z6議員(番号一~三、七~九、一七、二〇、二四、三一~五一、六二、六七)、Z9議員(番号一、二、九~二九、四〇、四五)及びZ10議員(番号一、七、八、九)があり、当該各支出は、本件使途基準に合致しないとはいえない。
イ  他の用途を有する支出について
(ア) 本件各支出の費目には、当該議員の議員活動のための事務所、当該議員の後援会事務所、自宅など、調査研究活動以外の用途(以下、これらを一括して「他の用途」という。)としても使用される事務所に係る支出(例えば、事務所賃料、同維持費)が存在する。このように当該支出が他の用途のための支出にも該当することは、他の用途として用いられた部分につき、議員の行う調査研究活動のための支出として合理性ないし必要性を欠くことを疑うに足りる客観的事情であると認められるから、反証のない限り、当該支出のうち、他の用途のためにされた支出部分は本件使途基準に合致しないものと認めるのが相当である。
もっとも、実際上、他の用途のためにされた支出部分と議員の行う調査研究活動のためにされた支出部分を明確に区別することは困難であるといえるから、上記反証がされない場合には、条理上、当該事務所賃料又は同維持費を各用途(活動)の数で除した金員をもって調査研究活動のために使用された部分とし、その余の部分について本件使途基準に合致しない支出と認めるのが相当である。
原告らは、政務調査のための事務所と、議員活動のための事務所を区別すべきであると主張するが、議員活動とその活動のための調査研究活動は極めて密接な関係を有するものであり、社会通念上も両者を区別して取り扱うのは相当でないといえるから、原告らの上記主張は採用できない。また、原告らは、議員控室の利用を他の用途によるものであると主張するが、議員控室の利用は議員活動の一貫であるから、議員活動のための事務所と同様、調査研究活動とは異なる用途に利用していたものであると認めることはできない。
(イ) 具体的検討
a Z1議員(番号一、二、四、七、八)
Z1議員の政務調査のための事務所は、自民党第一一支部及び後援会事務所の住所の届出が行われているのであるから、これらの他の用途のためにも利用されていると認めるのが相当である。そして、上記他の用途のために用いられた部分につき反証がされているとはいえないから、当該事務所に係る支出(番号一、二、四、七、八)については、用途の数に基づいて、これを三分し、その二については本件使途基準に合致しないものと認める(円未満切り捨て。以下同じ。)。
b Z2議員(番号一)
原告らは、Z2議員について、政務調査のための事務所と後援会活動のための事務所が一体化していた旨主張する。しかしながら、《証拠省略》によれば、Z2議員は、自宅を議員活動のための事務所として利用するとともに、訴外d株式会社から事務所を賃借し、調査研究活動を含む議員活動のための事務所として利用し、その賃料(月額五万円)を政務調査費から支出していること、同議員は、さらに別の場所にある建物を後援会事務所として利用していることが認められ、これらの事実によれば、同議員は、上記賃借事務所において後援会活動を行っていたとは認められない。したがって、原告らの上記主張は採用できない。
c Z4議員(番号一~四)
Z4議員の政務調査のための事務所は、訴外Dが代表を務める熊本政策懇話会なる事務所をも兼ねたものであって、反証がされているとはいえないから、当該事務所に係る支出(番号一~四)については、これを二分し、その一を本件使途基準に合致しないものと認める。そして、当該事務所の賃料(番号一)については、月額八万五〇〇〇円のところ、一括年払により年一〇〇万円に減額されているから、そのうち五〇万円が本件使途基準に合致し、その余は合致しない。結局、Z4議員は、上記賃料のうち六〇万円を本件政務調査費として計上しているから、その差額の一〇万円を本件使途基準に合致しない支出と認める。
d Z5議員(番号六、七、一〇~一二、一三のうちの時計・シュレッダー、一四)
Z5議員は、自宅兼政務調査のための事務所のファクシミリリース料、パソコン関連機器等(番号六、七、一〇~一二、一三のうちの時計・シュレッダー、一四)を政務調査費として計上しているが、自宅のために用いられた部分につき、反証がされているとはいえないから、当該事務所に係る支出については、これを二分し、その一を本件使途基準に合致しないものと認める。また、Z5議員は、携帯電話の使用料を政務調査費として計上している(番号八)が、携帯電話は常時携帯するものであり、私用との区別が困難であるから、上記のその余の費目(番号六、七、一〇~一二、一三のうちの時計・シュレッダー、一四)と同様に考えるのが相当であり、本件においては、私用部分につき反証がされたとはいえないから、これを二分し、その一を本件使途基準に合致しないものと認める(ただし、Z5議員は、当初から、携帯電話の使用料の二分の一に相当する八万三三九〇円を政務調査費として計上しているから、番号八において本件使途基準に合致しない額は〇円と認める。)。
e Z8議員(番号一~七)
《証拠省略》によれば、Z8議員は、自宅を事務所(後援会事務所を含む。)として利用し、さらに、自宅敷地内の別棟の独立した建物も事務所(後援会事務所を含む。)として利用していたこと、これらの建物の実際の利用方法については曖昧な部分があること(同議員は十分な説明を行っていない。)が認められる。そして、Z8議員は、上記自宅建物ないし事務所において、NTT料金、コピー機購入費、プリンタ修理費、コピー用紙代、ゴム印代、文具代、事務用品代を支出している(番号一~七)が、反証がされていないから、これらを三分し、その二を本件使途基準に合致しないものと認める。
f Z10議員(番号一~四、六~八)
Z10議員は、自宅の一室を政務調査のための事務所として利用しているところ、番号五の費目の内容及び同議員の主張内容に照らして、当該事務所を後援会事務所としても利用していたものと認めるのが相当であり、、同事務所に係る支出(番号一~四、六~八)は、これを三分し、その二を本件使途基準に合致しないものと認める。
ウ  調査旅費について
(ア) 本件使途基準によれば、調査旅費とは、「議員の行う調査研究活動のために必要な先進地調査又は現地調査に要する交通費、旅費、宿泊費等の経費」をいうところ、当該支出が調査旅費に該当するか否かは、調査研究の目的と市政との関連性、当該目的と実際に行った調査研究活動との関連性、調査研究結果の市政への影響、支出額の相当性等の見地から、当該支出が調査研究活動のための支出としての合理性ないし必要性を有しているか否かにより判断するのが相当である。
(イ)a Z11議員
Z11議員については、別表の用務先及び用務につき、一部(番号九、一三)を除いて市政との関連性が明確ではない(同議員が一年間に出張した一五の用務地のうち一二の用務地の主たる用務が観光行政となっており、これに伴い、一二の用務地はすべて観光地となっている。)上に、全用務地(番号一~一五)を通じて、一度も現地の行政担当者や施設運営管理者等と面談したり、市政の参考となりうる資料等の収集を行ったりしておらず、一般の観光客ないし旅行者でもなしうる行動しか取っていないのであって、その外形は私事旅行と差異がないことが認められる。そして、Z11議員は、用務地への出張後、定例会経済委員会において、各調査の所感に基づく意見等を述べており、出張記録書にも調査概要を一〇ないし二〇行程度記載しているが、その内容は一般観光者ないし旅行者においても報告が可能な内容に留まっており、市政に影響を与えるような具体性のある内容は見当たらない等、調査目的(用務)と実際に行った調査研究活動との関連性も認められず、旅費をかけてまで現地視察を行うことを要するものとは到底いえないから、旅費の支出につき、調査研究活動のための支出としての合理性ないし必要性は認められない。
したがって、Z11議員に係る本件政務調査費の支出はいずれも本件使途基準に合致しないものと認める。
b Z12議員
《証拠省略》によれば、Z12議員については、番号五を除いて、各用務と市政との関連性が明確である上に、同議員は、用務地への出張にあたって、熊本市議会事務局等を通じて、書面(用務地への訪問日時、視察者、調査事項を記載した「行政視察について(依頼)」と題する文書)を送付したり、口頭により、用務地の訪問予定の企業等に事前に連絡し(番号一~三、六~八)、用務地においても、行政担当者や施設運営管理者と面談したり(番号一~三、六、七、八)、地元住民から事情を聴取したりし(番号一〇)、関連する資料を収集して持ち帰り(番号二、三、六、七)、出張後にはその成果を具体的に記載した出張報告書を作成したり、経済交通委員会において成果を具体的に報告したりしており、用務に沿った調査研究活動の実態を備えている(番号一~四、六~一〇)ことが認められるから、番号五を除く出張に関しては、議員が行う調査研究活動のための支出として、合理性ないし必要性が認められるから、本件使途基準に合致しているものと認める。
他方、番号五の熊本市動植物園で購入する予定の遊具と同一の遊具の安全性や購入の可否を検討するために行った愛知万博の視察については、その安全性や購入の可否を検討するという目的のために愛知県の万博会場にまで出張する必要性が明らかではない上に、用務先では、上記遊具に客が乗車している様子を外から眺めただけで、遊具の安全性や収益の状況を担当者から聴取する等のことは一切行っていないのであり、一般の観光者ないし旅行者とは異なる具体的な調査研究活動が行われたと認めるに足りる事情も見当たらないから、調査研究活動のための支出としての合理性ないし必要性は認められない。したがって、番号五に係る支出は本件使途基準に合致しないものと認める。
ところで、Z12議員は、番号一~一〇の他に二六万二二七三円(番号一一)を調査旅費として計上しているが、《証拠省略》によれば、これらはいずれも議員活動(熊本市内各地において実施した市政相談や視察等)に要した車賃であり、用務先までの走行距離等に基づいて、旅費条例に定められた基準により算出していることが認められるから、議員の行う調査研究活動のための支出として、合理性ないし必要性が認められ、本件使途基準に合致している。
エ  小括
以上により、本件使途基準と合致しない費目・額の認定は、別表の「本件使途基準に合致しない額」欄に記載のとおりである。
ところで、不当利得返還債務は、期限の定めのない債務として債権者の請求を受けたときから遅滞に陥る。そして、訴訟告知には実体法上の催告としての効力があると解されるから、各議員の不当利得返還債務は、本件訴訟において、被告の各議員に対する訴訟告知書が各議員に送達された日の翌日に遅滞に陥るものと認めるのが相当である。
二  各議員の返還義務の範囲
(1)  Z1議員
一〇七万七二三七円及びこれに対する平成一九年六月三〇日から支払済みまで年五分の割合による金員
(2)  Z2議員
一万二九九一円及びこれに対する平成一九年七月四日から支払済みまで年五分の割合による金員
(3)  AことZ3議員
六〇万円及びこれに対する平成一九年六月三〇日から支払済みまで年五分の割合による金員
(4)  Z7議員
六一万一八〇七円及びこれに対する平成一九年六月三〇日から支払済みまで年五分の割合による金員
(5)  Z4議員
一四万五八六二円及びこれに対する平成一九年六月三〇日から支払済みまで年五分の割合による金員
(6)  Z5議員
三三万五六九六円及びこれに対する平成一九年六月三〇日から支払済みまで年五分の割合による金員
(7)  Z8議員
六〇万五〇九八円及びこれに対する平成一九年六月三〇日から支払済みまで年五分の割合による金員
(8)  Z6議員
一二九七円及びこれに対する平成一九年七月一日から支払済みまで年五分の割合による金員
(9)  Z9議員
一二九七円及びこれに対する平成一九年六月三〇日から支払済みまで年五分の割合による金員
(10)  Z10議員
四八万七三一〇円及びこれに対する平成一九年六月三〇日から支払済みまで年五分の割合による金員
(11)  Z11議員
八三万〇二七九円及びこれに対する平成一九年六月三〇日から支払済みまで年五分の割合による金員
(12)  Z12議員
七万二五四〇円及びこれに対する平成一九年六月三〇日から支払済みまで年五分の割合による金員
第四  結論
以上によれば、原告らの本訴請求は、被告に対し、各議員に対して、上記第三の二の各金員を支払うように請求することを求める限度で理由があるから認容し、その余は理由がないから棄却することとし、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 高橋亮介 裁判官 古市文孝 植田裕紀久)

 

別紙一 訴訟費用負担裁判一覧〈省略〉
別紙二〈省略〉

 

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政治と選挙の裁判例「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成22年11月30日 金沢地裁 平21(行ウ)3号 公金支出差止請求事件
(2)平成22年11月19日 盛岡地裁 平18(行ウ)11号 政務調査費返還請求事件
(3)平成22年11月17日 東京高裁 平22(行ケ)16号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(4)平成22年11月17日 東京高裁 平22(行ケ)15号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(5)平成22年11月12日 東京地裁 平21(行ウ)126号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(6)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(7)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)251号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(8)平成22年11月 2日 東京高裁 平22(行ケ)14号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(9)平成22年10月29日 東京地裁 平19(ワ)31252号 損害賠償等請求事件
(10)平成22年10月29日 東京地裁 平19(行ウ)472号・平19(行ウ)493号・平19(行ウ)494号・平19(行ウ)495号・平19(行ウ)496号・平19(行ウ)497号・平19(行ウ)498号・平19(行ウ)715号・平19(行ウ)785号・平20(行ウ)55号・平20(行ウ)132号・平20(行ウ)133号・平20(行ウ)404号・平20(行ウ)405号・平20(行ウ)406号・平20(行ウ)407号・平20(行ウ)408号・平20(行ウ)686号・平20(行ウ)756号・平21(行ウ)367号・平18(行ウ)472号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消請求事件
(11)平成22年10月28日 東京地裁 平19(ワ)31393号 損害賠償請求事件
(12)平成22年10月27日 仙台高裁 平21(行コ)28号 違法公金支出による損害賠償履行請求控訴事件
(13)平成22年10月22日 東京高裁 平22(行ス)76号
(14)平成22年10月 1日 東京地裁 平21(行ウ)132号 難民不認定処分取消等請求事件
(15)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(16)平成22年 9月17日 東京地裁 平21(行ウ)226号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(17)平成22年 9月14日 最高裁第三小法廷 平22(ク)760号・平22(許)24号 仮処分命令申立却下決定に対する抗告棄却決定に対する抗告事件
(18)平成22年 7月30日 東京地裁 平21(行ウ)281号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(19)平成22年 7月30日 東京地裁 平20(行ウ)605号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(20)平成22年 6月24日 東京地裁 平21(行ウ)15号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(21)平成22年 6月17日 名古屋高裁 平22(ラ)137号 仮処分命令申立却下決定に対する即時抗告事件
(22)平成22年 6月16日 東京地裁 平22(ワ)221号 損害賠償請求事件
(23)平成22年 6月 8日 東京地裁 平21(行ウ)144号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(24)平成22年 5月31日 東京地裁 平20(ワ)16947号 損害賠償請求事件
(25)平成22年 5月20日 東京地裁 平21(行ウ)99号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(26)平成22年 5月13日 東京高裁 平20(う)2470号 国家公務員法違反被告事件
(27)平成22年 4月28日 東京地裁 平20(行ウ)642号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成22年 4月27日 札幌高裁 平21(行ケ)1号 衆議院議員選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・札幌高裁・第一審〕
(29)平成22年 4月13日 東京地裁 平20(ワ)34451号 貸金等請求事件
(30)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(31)平成22年 3月30日 大阪高裁 平19(ネ)2853号 損害賠償請求控訴事件
(32)平成22年 3月30日 東京地裁 平21(行ウ)256号 医薬品ネット販売の権利確認等請求事件
(33)平成22年 3月29日 東京高裁 平18(う)2351号 国家公務員法違反被告事件
(34)平成22年 3月29日 金沢地裁 平19(行ウ)5号 公金違法支出損害賠償請求事件
(35)平成22年 3月26日 熊本地裁 平19(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(36)平成22年 3月25日 岐阜地裁大垣支部 平20(ワ)253号 損害賠償請求事件
(37)平成22年 3月12日 福岡高裁 平21(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・福岡高裁・第一審〕
(38)平成22年 3月11日 東京高裁 平21(行ケ)36号 選挙無効請求事件
(39)平成22年 3月11日 東京高裁 平21(行ケ)35号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(40)平成22年 3月 8日 福岡地裁 平19(行ウ)8号 難民不認定処分取消等請求事件
(41)平成22年 3月 3日 東京地裁 平20(行ウ)412号・平20(行ウ)425号・平20(行ウ)426号・平21(行ウ)79号 退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(42)平成22年 2月26日 東京地裁 平20(行ウ)486号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(43)平成22年 2月24日 東京高裁 平21(行ケ)20号・平21(行ケ)21号・平21(行ケ)22号・平21(行ケ)23号・平21(行ケ)24号・平21(行ケ)25号・平21(行ケ)26号・平21(行ケ)27号 各選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(44)平成22年 2月24日 東京高裁 平21(行ケ)19号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(45)平成22年 2月 5日 東京地裁 平20(行ウ)713号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(46)平成22年 2月 3日 東京高裁 平21(行ケ)30号 選挙無効請求事件
(47)平成22年 1月29日 東京地裁 平20(行ウ)261号・平20(行ウ)273号・平20(行ウ)274号 難民の認定をしない処分取消等請求事件(第1事件・第2事件)、退去強制令書発付処分取消等請求事件(第3事件)
(48)平成22年 1月27日 東京地裁 平20(ワ)14157号 損害賠償等請求事件
(49)平成22年 1月25日 広島高裁 平21(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・広島高裁・第一審〕
(50)平成22年 1月22日 東京地裁 平21(行ウ)82号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(51)平成22年 1月15日 東京地裁 平20(行ウ)626号・平21(行ウ)2号 在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成21年12月28日 大阪高裁 平21(行ケ)2号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・大阪高裁・第一審〕
(53)平成21年12月 4日 東京地裁 平20(ワ)7435号・平20(ワ)26797号 建物収去土地明渡請求事件、建物退去土地明渡請求事件
(54)平成21年11月30日 最高裁第二小法廷 平20(あ)13号 住居侵入被告事件 〔葛飾政党ビラ配布事件・上告審〕
(55)平成21年11月27日 東京地裁 平14(刑わ)3696号・平14(刑わ)4021号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(56)平成21年11月26日 東京地裁 平21(行ウ)86号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(57)平成21年11月26日 東京地裁 平20(行ウ)629号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(58)平成21年11月26日 東京地裁 平20(行ウ)436号・平20(行ウ)444号・平20(行ウ)445号・平20(行ウ)446号・平20(行ウ)447号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(59)平成21年10月29日 東京地裁 平18(行ウ)529号・平18(行ウ)564号・平20(行ウ)235号・平20(行ウ)237号 在留を特別に許可しない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(60)平成21年10月28日 京都地裁 平19(ワ)3986号・平20(ワ)797号・平20(ワ)2263号・平20(ワ)3884号・平21(ワ)1575号 損害賠償請求事件
(61)平成21年10月21日 東京地裁 平21(行ウ)61号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成21年10月 9日 東京地裁 平19(ワ)9718号 損害賠償等請求事件
(63)平成21年 9月30日 最高裁大法廷 平20(行ツ)209号 選挙無効請求事件
(64)平成21年 9月30日 最高裁大法廷 平20(行ツ)196号 選挙無効請求事件
(65)平成21年 9月29日 東京地裁 平19(行ウ)437号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(66)平成21年 8月28日 東京地裁 平19(行ウ)123号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(67)平成21年 8月27日 東京地裁 平20(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(68)平成21年 8月25日 東京地裁 平20(ワ)16289号 書籍出版等差止請求事件 〔扶桑社教科書差し止め訴訟〕
(69)平成21年 7月22日 東京地裁 平21(ワ)7588号 慰謝料等請求事件
(70)平成21年 7月16日 東京地裁 平20(行ウ)525号 難民不認定処分無効確認請求事件
(71)平成21年 6月30日 東京地裁 平20(行ウ)421号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(72)平成21年 6月25日 東京地裁 平18(ワ)17391号 損害賠償等請求事件
(73)平成21年 6月23日 東京地裁 平20(行ウ)163号・平20(行ウ)167号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(74)平成21年 6月17日 大阪高裁 平20(行コ)159号 政務調査費返還請求行為請求控訴事件
(75)平成21年 6月12日 東京地裁 平20(ワ)27642号 貸金請求事件
(76)平成21年 5月29日 東京地裁 平20(行ウ)150号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(77)平成21年 5月27日 東京高裁 平20(行コ)333号 不当利得返還(住民訴訟)請求控訴事件
(78)平成21年 5月26日 東京地裁 平21(む)1220号 政治資金規正法被告事件
(79)平成21年 5月25日 大阪地裁 平18(行ウ)128号 懲戒処分取消請求事件 〔国・気象衛星センター(懲戒免職)事件〕
(80)平成21年 5月22日 東京地裁 平19(行ウ)309号・平20(行ウ)518号 在留特別許可をしない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(81)平成21年 5月11日 京都地裁 平21(む)843号 証拠開示命令請求事件
(82)平成21年 4月23日 仙台地裁 平19(ワ)1560号 不当解雇損害賠償等請求事件 〔京電工論旨解雇事件〕
(83)平成21年 4月21日 東京地裁 平20(行ウ)142号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(84)平成21年 3月31日 大阪地裁 平19(行ウ)34号・平19(行ウ)63号・平19(行ウ)77号・平20(行ウ)82号 国際放送実施命令取消等請求(甲~丙事件)、国際放送実施要請違法無効確認等請求(丁事件)事件
(85)平成21年 3月27日 東京地裁 平19(行ウ)178号・平20(行ウ)21号・平20(行ウ)146号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(86)平成21年 3月27日 東京地裁 平18(行ウ)520号・平18(行ウ)524号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(87)平成21年 3月26日 東京地裁 平20(行ウ)134号・平20(行ウ)177号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、追加的併合事件
(88)平成21年 3月26日 東京地裁 平19(行ウ)580号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(89)平成21年 3月24日 東京地裁 平19(ワ)23257号 損害賠償請求事件
(90)平成21年 3月23日 名古屋地裁 平18(行ウ)64号 政務調査費返還代位請求事件
(91)平成21年 3月18日 東京地裁 平19(行ウ)305号・平20(行ウ)501号 在留特別許可をしない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成21年 2月27日 東京地裁 平18(行ウ)497号 遺族補償給付等不支給処分取消請求事件
(93)平成21年 2月27日 東京地裁 平18(ワ)26458号・平18(ワ)24160号 謝罪広告等請求事件、損害賠償請求事件 〔特高警察関係資料集成事件〕
(94)平成21年 2月25日 東京地裁 平19(行ウ)325号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(95)平成21年 2月25日 東京地裁 平18(行ウ)374号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(96)平成21年 2月16日 東京地裁 平20(ワ)16317号 損害賠償請求事件
(97)平成21年 2月13日 東京地裁 平20(行ウ)144号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(98)平成21年 1月29日 東京地裁 平19(行ウ)741号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(99)平成21年 1月27日 横浜地裁川崎支部 平15(ワ)200号 差止等請求事件
(100)平成21年 1月22日 大津地裁 平19(行ウ)10号 公金支出差止め請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
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(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
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(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


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お問い合わせ 日立 お問い合わせ 入力フォーム お問い合わせ 任天堂 お問い合わせ 農林水産省 お問い合わせ 反対語 お問い合わせ 番号 お問い合わせ 誹謗中傷 お問い合わせ 美容院 お問い合わせ 美容液 お問い合わせ 必須 お問い合わせ 必要 お問い合わせ 表記 お問い合わせ 表記 英語 お問い合わせ 表示 お問い合わせ 武蔵野美術大学 お問い合わせ 分析 お問い合わせ 文言 お問い合わせ 文字化け お問い合わせ 文字数 お問い合わせ 文章 お問い合わせ 文章 ゲーム お問い合わせ 文面 お問い合わせ 別の お問い合わせ 別の言い方 お問い合わせ 返信 お問い合わせ 返信 いつ お問い合わせ 返信 お礼 お問い合わせ 返信 こない お問い合わせ 返信 テンプレ お問い合わせ 返信 英語 お問い合わせ 返信 件名 お問い合わせ 返信 例文 お問い合わせ 返信メール テンプレート お問い合わせ 方法 お問い合わせ 褒める お問い合わせ 本名 お問い合わせ 翻訳 お問い合わせ 毎日 お問い合わせ 無視 お問い合わせ 無料 お問い合わせ 無料素材 お問い合わせ 名乗る お問い合わせ 名前 お問い合わせ 名前 偽名 お問い合わせ 名前 本名 お問い合わせ 迷惑メール お問い合わせ 目的 お問い合わせ 問い合わせ お問い合わせ 問合せ お問い合わせ 訳 お問い合わせ 郵便 お問い合わせ 要望 お問い合わせ 要望 書き方 お問い合わせ 留学 お問い合わせ 旅館 お問い合わせ 料金 お問い合わせ 料金確認 特別体験終了 お問い合わせ 料金確認 迷惑メール お問い合わせ 類語 お問い合わせ 例文 お問い合わせ 連絡こない お問い合わせ 連絡先 お問い合わせ 録音 お問い合わせ 話し方 お問い合わせ 亘理町 お問い合わせ(無料) お気に入り お問い合わせありがとうございます 英語 お問い合わせください お問い合わせフォーム お問い合わせフォーム 作り方 お問い合わせ番号 お問い合わせ番号が見つかりません お問合せ お問合せ イラスト お問合せ お礼 お問合せ する お問合せ とは お問合せ ピアノ教室 お問合せ ポータル お問合せ レンタカー お問合せ レンタル お問合せ ロゴ お問合せ 意味 お問合せ 画像 お問合せ 件名 お問合せ 公用文 お問合せ 佐川 お問合せ 三越 お問合せ 申し込み お問合せ 日本語 お問合せ 問い合わせ お問合せ 問合せ ギャラクシー お問い合わせ グラクロ お問い合わせ グラブル お問い合わせ ゲームアイテム名 グラブル お問い合わせ どこ グラブル お問い合わせ モバゲー グラブル お問い合わせ 巻き戻し ゲーム お問い合わせ 書き方 ゲームトレード お問い合わせ ゲオ お問い合わせ ザトール お問い合わせ ザレイズ お問い合わせ シャープ お問い合わせ 050 シャープ お問い合わせ 冷蔵庫 シャドバ お問い合わせ ネタ ズーキーパー お問い合わせ ズーム お問い合わせ ずんどう屋 お問い合わせ ゼクシィ お問い合わせ セディナ お問い合わせ ローン ゼノンザード お問い合わせ ゼロファクター お問い合わせ ゼンハイザー お問い合わせ ゼンリー お問い合わせ ゼンリン お問い合わせ ゾゾタウン お問い合わせ 電話番号 ソフトバンク お問い合わせ 157 ソフトバンク お問い合わせ 24時間 ソフトバンク お問い合わせ 無料 ダイソー お問い合わせ ダイソン お問い合わせ ドコモ お問い合わせ 151 ドコモ お問い合わせ 24時間 ドラクエウォーク お問い合わせ 2-7-4 トレクル お問い合わせ 400 トレクル お問い合わせ 502 ニトリ お問い合わせ 0570 ヌビアン お問い合わせ ネスレ お問い合わせ ノエル銀座クリニック お問い合わせ ノートン お問い合わせ ノーリツ お問い合わせ ノジマ お問い合わせ パスワード お問い合わせ バッファロー ルーター お問い合わせ ぴあ お問い合わせ ピカラ お問い合わせ ピクトリンク お問い合わせ ピグパ お問い合わせ ピザハット お問い合わせ ビセラ お問い合わせ ビックカメラ お問い合わせ ビューカード お問い合わせ ペアーズ お問い合わせ ペイペイ お問い合わせ 電話 ポケコロ お問い合わせ ポケットカード お問い合わせ ポケ森 お問い合わせ ポンタカード お問い合わせ マイナビ お問い合わせ 2021 ムーモ お問い合わせ メルカリ お問い合わせ ページ メルカリ お問い合わせ ログインできない モバイルsuica お問い合わせ ヤマト運輸 お問い合わせ 0570 ゆうパック お問い合わせ 見つからない りそな銀行 お問い合わせ 24時間 ルイヴィトン 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