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政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例(36)平成22年 3月25日 岐阜地裁大垣支部 平20(ワ)253号 損害賠償請求事件

政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例(36)平成22年 3月25日 岐阜地裁大垣支部 平20(ワ)253号 損害賠償請求事件

裁判年月日  平成22年 3月25日  裁判所名  岐阜地裁大垣支部  裁判区分  判決
事件番号  平20(ワ)253号
事件名  損害賠償請求事件
裁判結果  一部認容  上訴等  控訴  文献番号  2010WLJPCA03256001

要旨
◆関ケ原町を相手に別件訴訟を提起していた原告X1~X6の6名が、関ケ原町長である被告に対し、被告が、私的に発行する情報誌に別件訴訟の原告らの氏名を記載し、同情報誌を町内に配布したことにより、原告らのプライバシーが侵害されたとして、不法行為に基づき損害賠償を請求した事案において、裁判の当事者となっているかどうかは、それをむやみに公表されない利益を有するのであって、その利益が不当に侵害されれば不法行為に基づく損害賠償請求ができるとした上で、現職の町議会議員あるいは元町議会議員である原告X3及びX5については、被告の行為が不法行為に該当するとまではいえないとしたものの、公人としての地位もなく、公人に準ずるような社会的影響力もない原告X1、X2、X4及びX6については、被告による同情報誌の発行は不法行為に該当するとして、請求を一部認容した事例

裁判経過
上告審 平成24年 3月 2日 最高裁第二小法廷 決定 平23(オ)1251号・平23(受)1399号
控訴審 平成23年 3月17日 名古屋高裁 判決 平22(ネ)496号 損害賠償請求控訴事件

参照条文
民法709条
日本国憲法13条
日本国憲法21条
関ケ原町個人情報保護条例3条2項(平15関ケ原町条例23)

裁判年月日  平成22年 3月25日  裁判所名  岐阜地裁大垣支部  裁判区分  判決
事件番号  平20(ワ)253号
事件名  損害賠償請求事件
裁判結果  一部認容  上訴等  控訴  文献番号  2010WLJPCA03256001

原告 X1
原告 X2
原告 X3
原告 X4
原告 X5
原告 X6
原告ら訴訟代理人弁護士 笹田参三
同 山田秀樹
同 綴喜秀光
同 小山哲
同 小林明人
同 安藤友人
同 鷲見和人
同 仲松正人
同 岡本浩明
同 西本哲也
同 大澤愛
同 大野鉄平
同 末松実紗
被告 Y
被告訴訟代理人弁護士 小出良熙
同 栗山知
同 口崇
同 堀雅博

 

 

主文

1  被告は,原告X2,原告X4及び原告X6に対し,それぞれ30万円及びうち25万円に対する平成20年11月2日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2  被告は,原告X1に対し,12万円及びうち10万円に対する平成20年11月2日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3  原告X1,原告X3及び原告X5のその余の請求をいずれも棄却する。
4  訴訟費用は,これを12分し,その1を原告X1の,その2ずつを原告X3及び原告X5の各負担とし,その余を被告の負担とする。
 

事実及び理由

第1  請求
被告は,原告らに対し,それぞれ30万円及びうち25万円に対する平成20年11月2日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2  事案の概要
本件は,関ケ原町を被告として損害賠償請求訴訟(別件訴訟)を提起していた原告らが,被告に対し,被告が別件訴訟の原告らの氏名を記載した情報誌(○○52号)を関ケ原町内に配布したことによって,本件訴訟原告らのプライバシーが侵害され精神的苦痛を被ったとして,不法行為に基づく損害賠償請求をした事案である。
第3  基礎となる事実
(以下の事実は,争いがない事実であるか,記載した証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実である。)
1  当事者
(1)  原告らは,関ケ原町民である。
原告X3は,平成10年8月ころから現在まで,a党所属の関ケ原町議会議員である(甲10)。
原告X5は,関ケ原町議会議員を8期務めた後,平成16年に町議会議員を引退した(甲6)。
(2)  被告は,昭和58年4月から平成16年12月まで関ケ原町議会議員を務め,平成16年12月26日から現在まで,関ケ原町長の職にある者である(乙6,8)。
(3)  関ケ原町の人口は,平成17年の国勢調査によると8618人であり,世帯数は概ね2000台である(乙8)。
2  原告らによる別件訴訟の提起及びその経緯
(1) 平成13年12月ころから,関ケ原町内においては,一部の小学校を廃校し統合するということが問題になり(以下「本件統廃合問題」という。),その後関ケ原町議会でも議論がされることになった。
(2)  平成17年4月から9月にかけて,関ケ原町内において,本件統廃合問題についての署名活動が行われ,その署名簿は関ケ原町教育委員会及び関ケ原町長に提出された。
(3)  関ケ原町職員は,平成18年6月19日から同月21日にかけて,本件統廃合問題に関する署名をした町民の意思を確認するため,署名者の自宅を戸別訪問した。
(4) 訴外Aら55名は,平成18年6月30日,岐阜県弁護士会人権擁護委員会に対し,上記戸別訪問が人権侵害であるとして,人権救済の申立てをした(以下「本件人権救済申立て」という。)。
上記申立てを受けて,岐阜県弁護士会は,平成19年5月12日,関ケ原町長に対し,警告を行った(以下「本件弁護士会の警告」という。)。
(5) 原告ら6名,訴外A及び訴外Bは,平成19年11月30日,関ケ原町を被告として,戸別訪問が違法であって,精神的苦痛を被ったとして,国家賠償法1条1項に基づき,岐阜地方裁判所(本庁)に損害賠償請求訴訟を提起した(以下「別件訴訟」という。なお,原告らは別件訴訟を「関ケ原人権裁判」と呼称している。甲3)。
(6)  別件訴訟提起後に,訴外A及び原告X1が出席して記者会見が行われたが,その際に,訴状の写しが各報道機関に配られた。その訴状の写しには,少なくとも訴外A及び原告X1の氏名は,マスキングないし仮名処理がされておらず,氏名が明示されていた。その余の原告らの氏名がマスキングないし仮名処理されていたか否かについては,争いがある。
3  被告による情報誌の発行等
(1) 被告は,昭和58年4月ころから,私費で,年2ないし3回ほどの頻度で,「○○」という情報誌(以下「○○」という。)を,発行している。
(2)  別件訴訟の原告の一人である訴外Aは,平成20年10月16日に,関ケ原町長選(同年11月25日告示,同月30日投票)に立候補することを表明した(甲11の1ないし3,甲16)。
(3) 被告は,平成20年11月2日,○○52号(以下「○○52号」という。)を発行し,関ケ原町内に配達される日刊新聞すべてに折り込む広告として,配布した。
(4)  ○○52号は,日刊新聞の新聞紙1面とほぼ同じ大きさ(縦約54センチメートル,横約39センチメートル)であり,発行責任者として被告の氏名が記載されており,その表裏にわたり,見出し及び本文が手書きの文字で記載されている。別件訴訟に関する記事は,裏面のほぼ全部が使用されている。そこには,別件訴訟の訴状の一部分の写しが掲載されており,その写しには,岐阜地方裁判所の訴状受付印らしきものもある。この裏面の冒頭の上段には横書きで「―原告が訴えたのは関ケ原町―」と記載され,さらに縦書きで,本文文字の3行分の大きさの文字で「裁判は負けない」との見出しがあり,その横に本文文字2行分の大きさの文字で「税金で一人55万支払えと」とある。その後に本文が続いた後,本文文字2行分の大きさの文字で「訴状の内容」「原告」との記載があり,それに続き,本文よりも目立つ若干大きめの文字で,本件訴訟原告ら6名の氏名を含む,別件訴訟原告8名の氏名が記載されている。
本文には,別件訴訟について,「学校統合に反対したa党議員などのグループが提訴した民事裁判」,「a党議員など原告の人達」,「町が訴えられたということは,もし裁判に負ければ,原告8人が要求している約四四〇万円は町民の皆さんが納めている税金で支払わねばなりません。」,「表面は損害賠償事件ですが,裏面はかなり政治的意味合いをもったもの」「a党は裁判もやるぞという政党の意思を明確に示しています」などの記載がある。
第4  主要な争点
本件の主要な争点は,被告が別件訴訟の原告らの氏名を記載した○○52号を配布したことによって,本件訴訟原告らのプライバシーが侵害されたといえるか,である。原告らの氏名がプライバシー権として保護されるか,原告らがプライバシー権を放棄したといえるか,被告の公表行為に正当な理由があるかといった点が問題になっている。
また,原告X3が現職の町議会議員であること,原告X5が元町議会議員であること,原告X1は,別件訴訟に至る前の段階で氏名が新聞で報道されたことや別件訴訟提起時に記者会見に出席し,報道機関に配布された訴状写しに氏名が記載されていたことなど,原告らの個別の事情を不法行為の成否にどのように評価すべきかが問題となっている。
第5  原告らの主張
1  総論
(1)  違法性
ア 関ケ原町個人情報保護条例3条2項前段は,実施機関の職員は,その職務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない旨規定しているところ,被告の○○52号の発行行為は,同条項に違反する違法行為である。
○○52号の発行により,原告らは,これまで別件訴訟の原告であることを公表しないという自己情報をコントロールする利益を失ってしまった。被告の違法行為により,自己情報コントロール権たるプライバシー権を侵害された。
イ ○○52号発行により公表された原告らの情報とは,原告らの氏名,及び同人らが別件訴訟の原告として関ケ原町に対し損害賠償を請求した人物であるという情報である。個人に関する情報がプライバシーとして保護されるには,当該情報が①私生活上の事実又は私生活上の事実らしく受け取られるおそれのある情報であること,②一般人の感受性を基準にして当該私人の立場に立った場合に,他者に開示されることを欲しないであろうと認められる情報であること,及び③一般の人に未だ知られていない情報であることが必要であるとされる。原告らの氏名情報及び別件訴訟の原告であるという情報は,いずれも上記3要件を満たすので,プライバシーとして保護される個人に関する情報である。
ウ そもそも,裁判の公開制度や訴訟記録の閲覧は,「知りたいと思って」裁判所にアクセスした人が訴訟に関する情報を取得することを可能にするにすぎず,これと原告らの情報が「一般の人に未だ知られていない」か否かとは,問題の次元が全く異なる。
エ 別件訴訟の原告ら代理人が新聞記者に交付した訴状写しには,本件訴訟原告らのうち原告X1を除いては,氏名住所にマスキングないし仮名処理が施されていた(甲20)。また,上記訴状写しには,原告X1の氏名に仮名処理が施されていないが,記者会見時の申入れにより,同人の氏名は報道されなかった。
オ 被告は,原告らの氏名等の情報を公表したのは,町民の「知る権利」に応えるためであったと主張する。しかし,被告はあくまで私人としての立場で○○52号を発行したのであるから,そもそも「知る権利」に応えるべき立場にはない。仮に,原告らの氏名が公表されることで,関ケ原町民らに何らかの利益があるとしても,それは野次馬的な好奇心が満たされるにすぎない。また,原告ら全員の氏名を公表することに,特別な理由を見出すことはできない。
カ 被告は,関ケ原町長として職務上知った個人情報を,○○52号により私的に流用したのであって,国民の行政への信頼を喪失させるものであって,違法性の程度は強度である。この点につき,被告は,訴状送達を受けてから改めて情報公開請求を行い,別件訴訟の訴状写しを得たなどと主張するが,肝心の訴状の写しを提出することができないし,情報公開請求を行ったという証拠すら提出することができない。しかも,原告らの求釈明には回答を拒否するという態度をとっている。被告が情報公開請求を行ってなどいないことは,弁論の全趣旨からも明らかである。
キ 被告が○○52号を発行した目的は,原告らに対するa党のレッテル貼り,威迫及び訴外Aの選挙活動に対する妨害である。社会通念上許容される余地のない非常に悪質な目的であって,プライバシー権侵害の違法性は強度である。
(2)  損害
ア 原告らは,氏名等が全町民に知られ,一方的にプライバシーを暴露されただけでなく,町から税金を取ろうとしているとか,不当な目的で裁判を行う特定政党のグループである等と中傷された。○○52号の内容は,原告らをして,他の心ない町民からいわれない非難を受けるのではないか,そして自らの政治的信条について誤解を受けるのではないかという不安を覚えさせる性質のものである。権力者である被告から名指しで敵意を向けられたことと相まって,○○52号は,原告らを恐怖させるに十分な内容である。以上のように総論的に検討しても,原告らが被った精神的苦痛は相当に大きいことが明白である。
イ 被告の違法行為により,原告らが被った精神的苦痛は,各人につき25万円を下らない。原告らは被告に対する本件訴訟を余儀なくされ,その費用は各人につき,5万円を下らない。
よって,原告らは,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償請求権に基づいて,それぞれ30万円及びうち25万円に対する○○52号の配布日である平成20年11月2日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払いを求める。
2  原告X4について
原告X4は,選挙に立候補した経験すらなく,特段公的な活動に従事した経験もないので,いかなる意味でも公人ではなく,私人である。原告X4は,普通の主婦であり,いかなる意味でも一般市民に属する人物であること,実母を心配させたことによる心痛,家族以外の親族に知られたことによる不快感,他の町民から誤解されて困惑したことなど,原告X4にとっては,○○52号による氏名公表は,被告による嫌がらせ以外の何物でもなく,その影響は多岐に及び,精神的苦痛は甚大である。
3  原告X2について
原告X2は,選挙に立候補した経験すらなく,特段公的な活動に従事した経験もないので,いかなる意味でも公人ではなく,私人である。原告X2は,a党員ではなく,また,a党の支持者でもない。むしろ,政治的信条としてはb党を支持している。しかし,○○52号でa党グループであるとのレッテル貼りをされたため,原告X2は,a党支持者であるとの誤解を町民から受けるようになった。
4  原告X6について
原告X6は,選挙に立候補した経験すらなく,特段公的な活動に従事した経験もないので,いかなる意味でも公人ではなく,私人である。原告X6は,被告が○○52号で別件訴訟にかける原告X6らの思いを歪曲されたこと,そして,氏名が公表されたことで平穏な日常生活を奪われ,甚大な精神的苦痛を被った。
5  原告X1について
原告X1については,平成3年に関ケ原町議会議員選挙で一度立候補したことはあるが,当選しなかったので公人になった経験はない(甲24)。少なくとも,○○52号発行当時は完全な私人である。原告X1は,○○52号の発行により不愉快な思いをさせられただけでなく,近所付き合いにすら支障を来すようになってしまい,深刻な精神的苦痛を被った。
6  原告X3について
(1)  原告X3は,現職の関ケ原町議会議員であるので,公人としての立場に鑑み,確かに,一般の私人と比較してプライバシー権が制約されることもありうる。しかし,プライバシー権という重要な人権については,これが保障されていることを前提に,例外的に制約されてもやむを得ない事情があるのかどうか,慎重な判断がされなければならない。
ところで,公人であっても,プライバシー権として保護の対象となる情報自体が,私人の場合と異なるわけではない。公人のプライバシーが国民の正当な関心事として制限されるのは,違法性阻却の範囲が比較的広くなるという意味においてである。つまり,①公共の利害に関する事実であり,②専ら公益を図る目的でなされ,③当該事実が真実であることを要件として,公人に対するプライバシー権侵害は違法性が阻却されうる。
しかし,被告が○○52号を発行した目的は,選挙妨害をもくろみ,原告X3らを誹謗中傷するなど不当な目的であるので,②専ら公益を図る目的でなされたといえず,違法性は阻却されない。
(2)  原告X3にとっては,自らの氏名が,別件訴訟の原告らに対するレッテル貼りや不当な評価のために利用されたのである。そのような不当な形で氏名を公表された原告X3の精神的苦痛や不快感は甚大である。
7  原告X5について
(1)  原告X5はすでに議員を引退しており,かつ,近接した時期に選挙に立候補することを表明してもいない。このように,原告X5は現職の政治家ではないし,立候補予定者でもないことから,その人格,資質などについて,町民の批判にさらす必要性がない。したがって,原告X5は,私人である。
なお,仮に,原告X5が何らかの意味で公人であったとしても,被告のプライバシー公表行為にもっぱらの公益目的がない以上,その違法性が阻却されないことは,原告X3の場合と同様である。
(2)  原告X5は,自己が別件訴訟の原告であることについて,自己が欲しない○○という媒体に名前を載せられたことに憤りを感じている。
第6  被告の主張
1  総論
(1)  原告らの氏名は,秘匿されるべき個人情報でもなく,被告が職務上知り得た情報でもない。
(2)  被告は,○○52号を作成するに当たって,関ケ原町情報公開条例に基づき改めて情報の開示を受けた。
(3)  原告らは,報道機関に対して別件訴訟の訴状の写しを配布し,自ら自己の住所氏名を報道機関に開示し,プライバシー権を放棄した。
(4)  原告らは,本件裁判においてその訴状を報道機関に開示し,被告の住所氏名を公表した。原告らは,一方では被告の個人情報を開示しておきながら,被告が原告らのプライバシー権を侵害したと主張しており,クリーンハンドの原則,公平の原則,信義則に反する主張である。
(5)  関ケ原町民の中には,別件訴訟の被告を町長個人と誤解している者も多い。別件訴訟において,仮に関ケ原町が敗訴すると,税金からまかなわれることになるから,関ケ原町が誰の権利を侵害したのかなど大変な関心事になっている。大変な関心事になっているのは,原告らが報道機関に情報提供して宣伝したからに他ならない。そこで,被告は,町民らの知る権利に資するため,訴訟における基本的要素についてこれを明らかにする必要があると考え,原告らの氏名を○○52号で公表した。
被告には,町民らの知る権利に応えるため,これに関連した事実関係について,公にする権利(表現の自由)がある。
2  原告X4について
(原告X4についての論述は,他の原告らにも該当する。原告X4以外についてはこれに追加する形で論述する。)
(1)  本件は,原告X4をはじめ,原告らの氏名を○○において指摘したことの違法性が問われている。しかし,その氏名自体は,個人を識別するための単純な情報に止まり,他人に知られたくないと感ずる程度,度合いは低いといわざるを得ない。したがって,これを開示したからといって原告らが何らかの具体的不利益を被ることはない。
裁判は公開が原則であること(憲法82条),別件訴訟においては,その訴訟記録の閲覧等を制限する理由もなく,原告らの氏名は相応の手続きをとればいずれ分かってしまうものであり,もともと,その秘匿をそれほど期待することができない性質のものであることなどを考えれば,原告らの氏名の開示にそれほどの大きな不利益があるとは考えられない。
原告X4によると,別件訴訟における原告氏名は秘密にしているから伏せておいてほしいという要請はしたことがないという(原告X4本人)。なお,この点については,原告X3なども同様の供述を行っている(原告X3本人)。別件訴訟においては,原告側から被告関係者(被告自身,関ケ原町)に対してそのような申し出はなかった。このように考えると,仮に,原告らの氏名を開示することによって同人らに何らかの不利益があるとしても,その程度は大きなものではない。
(2)  被告の「表現の自由」
被告は,○○によって,憲法上の権利である表現の自由を行使した。被告が○○によって表明した表現は,政治上のものであり,町民の知る権利にも資するものであるから,民主制の下では最大限尊重されなければならないものである。
更に具体的に検討すると,別件訴訟は,被告を関ケ原町とするものであるが,このことは結局関ケ原町民を被告とすることを意味するから町民の正当な関心事である。また,別件訴訟の内容も,本件統廃合問題,戸別訪問の適否など町民の間で長年議論されてきたものであり関心の高いものである。さらに,原告らは,別件訴訟で問題となっている署名簿について,署名が5208名分提出されたこと,これが関ケ原町民の半数を超えるものであること,したがって,小学校の統廃合は見直されるべきものであることなどを強調し,町政に対して強力なプレッシャーをかけた。そして,その後実施された戸別訪問については,原告らは別件訴訟を提起し,その情報をマスコミなどに積極的に提供した。これによって,別件訴訟は,関ケ原町民にとって非常に重要な社会的・政治的問題と認識されることになった。これに対する関ケ原町民の関心は正当であり,関ケ原町民はその内容を知る権利がある。したがって,被告が行使した「表現の自由」は最大限尊重されなければならない。
(3)  比較衡量
以上のとおり,被告が行使した憲法上の権利の重大性を考慮すると,仮に,原告らの氏名が開示されたことで同人らが何らかの不利益を被ったとしても,その程度の不利益は許容限度内のものと評価せざるを得ず,違法性を有するものではない。
3  原告X2について
原告X2は,「私自身が直接的に何らかの不利益を受けたということは,あまりありません。」として自身に直接的な不利益がないことを自認している。また,「直接私が不利益を受けていないというだけで,影響は感じています。」とするが,その影響としては,「例えば,私の住んでいる野上地区の中では,部落の人から若干距離を置かれているように感じます。」という程度にすぎないという。しかし,そもそも原告X2が本当に野上地区住民から距離を置かれているかどうかは不明であるし,仮にそのような事態が存在したとしても,被告による氏名開示との因果関係は明らかではない。
以上から,原告X2の氏名開示によって同人に具体的な不利益が生じたとはいえない。
4  原告X6について
(1)  原告X6が別件訴訟に参加していることを一般人が知らないとはいえない。
原告X6は,署名活動のため,10軒程度の家庭を訪問した。したがって,原告X6の訪問を受けた家庭は原告X6が署名活動に参加していることを知りうるが,情報の伝播可能性を考慮すると,上記家庭以外にも原告X6が署名活動に参加していることを知られている可能性が高い。そして,原告X6が署名活動に参加していることを知っている者は,この署名活動が別件訴訟におけるテーマとなっていることを知れば,原告X6が別件訴訟に関与していることを推測しうる。
原告らは,別件訴訟提起時に,同訴訟を提起したことをアピールするために岐阜地方裁判所前を行進しておりその写真がマスコミによって報道されている(乙5)。この写真には,原告X6の夫も撮影されている。また,原告X6の夫は,「関ケ原人権裁判を支援する会」を主催し,「関ケ原町署名に対する戸別訪問事件 いよいよ法廷へ!」というビラを配布して別件訴訟の提起をアピールしている。
(2)  原告X6は,自己の氏名開示ではなく,自らが誇りを持っている別件訴訟をゆがめられたことに憤りを感じているにすぎない。その意味で,原告らが指摘する不利益(氏名開示に伴う不利益)は存在しないのである。
5  原告X1について
(1)  原告X1が別件訴訟に参加していることを一般人が知らないとはいえない。原告X1は,本件人権救済申立てを行い,その際自らの姿を報道機関に明らかにしている。また,本件弁護士会の警告の際には,自らの氏名を報道機関に対して明らかにしている。そして,別件訴訟が提起された際には,岐阜地方裁判所前でその姿を報道機関に明らかにしながら訴え提起をアピールしている。原告X1は,原告らが同人ら氏名にマスキングしたと主張する訴状にすらその氏名が記載されている(甲20)。
(2)  原告X1は,かつて町議会議員選挙に立候補したことがあり,別件訴訟において問題となっている署名活動以外にもいくつかの署名活動に関わるなど社会活動を行っている。したがって,同人は関ケ原町においてある程度の社会的影響力を有するものであり,同人の行動が報道の対象となることはやむを得ない。
6  原告X3について
(1)  原告X3は,現職の関ケ原町議会議員である。そして,同人は,自身の政治活動として別件訴訟に参加し,議会でも取り上げるなどしてきた。同人の行動は,当然,関ケ原町民の正当な関心事であり,これが報道の対象となってもやむを得ないものである。
(2)  原告X3が別件訴訟に参加していることを一般人が知らないとはいえない。上述のとおり,原告X3は別件訴訟を政治活動として取り上げており,別件訴訟提起時の行進の姿が新聞によって報道されている。
(3)  原告X3の陳述書,本人尋問における供述をみても,同人の氏名開示によって,同人が具体的にどのような不利益を被ったのか明らかではない。したがって,同人には具体的な不利益はない。
7  原告X5について
(1)  原告X5は,28年間に渡って町議会議員を続け署名活動にも関わってきた。「△△」はa党関ケ原支部の機関誌であるところ,同党所属の元議員である原告X5が,現在同党所属の町議会議員である原告X3と名前を並べ同人とともに相談に乗るというのであるから(乙1,2),このことを知る者は,同人がa党の一員として相談に乗っていると考えるはずである。そして,原告X5は,「現在,議員であるX3さんに話を伝えることが今の役目だと思っています。」(原告X5本人)として,現職の町議会議員である原告X3への橋渡しが可能であることを認めている。これらの事実を考えると,原告X5は,関ケ原町において一定の影響力を有する人物であることが分かる。このように考えると,同人の活動がある程度公にされることはやむを得ないものと考えられる。
(2)  原告X5の陳述書,本人尋問における供述をみても,同人の氏名の開示にいかなる不利益があるのか具体的に明らかになっていない。
第7  当裁判所の判断
(事実を認定する場合は,事実の後に証拠を記載する。認定に用いた書証の成立は弁論の全趣旨により認められる。)
1  原告らに共通する事項について
(1)  被告による○○の発行は,表現の自由の行使として尊重されなければならない。しかし,被告が表現の自由を行使するにしても,他人の権利を侵害しないようにする配慮が常に必要である。
(2)  一方,裁判を起こした者がだれであるか,つまり原告の氏名は,私的な情報であり,むやみに公表されない利益を個々人が有するといえ,自己の情報をコントロールする権利であるプライバシー権として保護の対象となりうるといえる。
ただし,他の権利ないし自由に優越するほどの絶対的無制約に保護されるとまではいえず,公表することに正当な理由がある場合や,他の権利ないし自由と衝突する場面では,一定の制約を受けうるところである。
(3)  なお,裁判所における事件の掲示は,その弁論が行われる法廷の場所を特定することが主目的であり,弁論における当事者の氏名の呼び上げは,同時刻に複数事件が指定されている場合等に,当該事件を特定して円滑な裁判の実施のために行われるといえる。民事訴訟法91条は,何人も訴訟記録の閲覧を請求することができると規定するが,閲覧が可能であるからといって,閲覧内容を利用する態様が自由かつ無制約であるとはいえないし,訴訟記録の内容について訴訟当事者のプライバシー権が放棄されているとは到底いえないところである。
(4)  別件訴訟の存在は,中日新聞,朝日新聞及び岐阜新聞で報道されており(甲12の1ないし4),少なくとも関ケ原町民であれば,その存在自体は知りうる状態であったといえる。なお,別件訴訟の原告として本件訴訟原告ら6名の氏名が報道された事実については,当裁判所は接していない。関ケ原町民の立場からすれば,○○52号の発行前の段階において,別件訴訟の原告が誰であるかを当然に知っていたとはいえない。
(5)  被告は,関ケ原町民の知る権利に応えるために○○52号を発行したとするが,町民の知る権利のために,情報公開条例があるのであって,個々の情報公開請求に基づいて,個人情報を開示するか否かについて,知る権利の保護とプライバシー権の保護をいかに調和させるかという観点から,実施機関が慎重に判断すべきものである。被告は,情報公開条例に基づいて,別件訴訟の原告らの氏名を入手したと主張するが,仮にそうであっても,情報公開条例に基づいて入手した情報をむやみに公表することが許されるわけではないのは当然である。関ケ原町情報公開条例4条にも,情報の公開を受けたときは,これによって得た情報を適正に利用し,第三者の権利を侵害することがないようにしなければならない旨規定されている(甲2)。
(6)  また,被告は,別件訴訟の訴状送達前に,新聞記者からマスキングも仮名処理もされていない別件訴訟の訴状を見せられたとし,これをもって,別件訴訟の原告の氏名についてのプライバシー権が放棄されているなどと主張する。
しかし,新聞記者がマスキングも仮名処理もされていない別件訴訟の訴状を持っていたから,プライバシー権が放棄されていると判断するのは軽率としかいいようがない。新聞記者が取材活動の中で入手した情報をどのように利用し,報道するかについても,個人情報の保護という観点からの考慮が必要である。当然にプライバシー権が放棄されているとはいえない。
なお,被告は,別件訴訟の訴状が裁判所から関ケ原町に送達される前に,新聞記者からマスキングも仮名処理もされていない別件訴訟の訴状を見せられ,そのコピーを保管しているとするが,裁判所から求められても提出しておらず,その存在自体も疑わしいといわざるを得ない。
(7)  被告は,原告らから関ケ原町などに対して,その氏名を公表しないでほしい旨の申入れはなかったなどとする。しかし,そのような申入れの有無にかかわらず,個人に係る情報を公開しようとする側は,他人の権利を侵害しないように常に配慮しなければならない。○○のような紙による表現の方法だけでなく,インターネットを通じた表現の方法など無数の情報発信方法があり,誰もが情報を発信できる社会になっている。そのような中で,全ての情報発信主体に対して,自らの個人情報を公開しないでほしいことを伝達することは不可能である。
(8)  本件で問題となった別件訴訟は,地方公共団体である関ケ原町を被告とする損害賠償請求であるが,町を相手に裁判を提起することは,権利救済を裁判所を通じて求める手段であって,多数派を形成しない者にとっては,重要な権利行使の方法といえる。ただ,訴えを提起すること自体の社会の評価については,好意的な見方もあれば,否定的ないしは偏見的ともいえる見方もあるといえよう。そのような様々な考え方がある中では,別件訴訟の原告であることが広く公になることによって,その者の私生活上の平穏が害されるおそれがある。別件訴訟の原告であることを公表するか否かは,本来的にはプライバシー権の行使として,その者自身が決するべきであって,他人がこれをむやみに公表することは許されない。
(9)  ○○52号においては,別件訴訟で関ケ原町が負ければ税金で原告らに金銭を支払わなければならないとし,別件訴訟の原告らの不当性を訴えている。町の違法行為によって原告らが損害を被れば,第1次的には町が税金により損害賠償すべきことは,国家賠償法上当然であり(国家賠償法1条1項),原告らは法に則って請求をしているにすぎない。さらに,○○52号は,「対して私の責任ですが被告が関ケ原町である限り,法律解釈では政治的責任を問われるにすぎません。」などと記載し,被告が何ら法的責任を負わないとの印象を読み手に与えかねない。しかし,公務員の故意ないしは重過失があれば,町がその公務員に求償権を有することになり(国家賠償法1条2項),別件訴訟の結果次第によっては,被告の法的責任も問われうるのであって,○○52号の本文の内容は,法律の解釈としては不正確である。
また,○○52号が別件訴訟について法的側面以外の何らかの不当性を主張する趣旨であるとしても,原告X3及び原告X5以外の原告にとっては,全町民に向けた反論の機会もないし,そもそも私人にとっては,政治色の強い○○と同じ土俵で反論すること自体が多大な苦痛を強いるものといえる。
(10)  結局のところ,裁判の当事者となっているかどうかは,それをむやみに公表されない利益を有するのであって,その利益が不当に侵害されれば不法行為に基づく損害賠償請求ができるといえる。以下においては,各原告の個別事情や,これまでに認定した被告による表現行為の態様等を踏まえ,被告の行為が原告らに対する不法行為に該当するかどうか検討する。
2  原告X3及び原告X5について
(1)  原告X3は現職の町議会議員である。平成18年6月20日に発行された「△△278号」には,発行がa党関ケ原支部との記載があり,「生活相談はこちらへ」の欄に原告X3及び原告X5の氏名,電話番号及びファックス番号が記載されている(乙1)。なお,発行元を示す欄の電話番号は,「生活相談はこちらへ」の欄の原告X5の電話番号と同一であり,同欄の原告X3の電話番号とは異なる。
「△△278号」には,本件統廃合問題について,関ケ原町長の姿勢を批判する趣旨の記載がされている(乙1)。また,「△△275号」では,本件統廃合問題についての署名が全町民の過半数に達したことや,被告の町政について「一時的な2億円に目がくらむ」などと,批判をしている(乙2)。
(2)  原告X3は,a党所属の町議会議員として活動をしており,本件統廃合問題についても,原告X5とともに,△△によって関ケ原町長の姿勢を批判してきた。そして別件訴訟の提起自体については,私人としての側面と,政治活動としての側面の両面があることを認めているところである(原告X3本人尋問の結果)。原告X3の主観的意思として,私人としての側面が強いとしても,別件訴訟の被告は地方自治体としての町であり,その町を被告として訴訟提起する政治家の姿勢に対して批判を受けることや,逆に評価されることがあっても何らおかしくはない。これまでの原告X3の政治家としての活動を考慮すれば,別件訴訟の原告であることをむやみに公表されない利益は,原告X3については少ないといわざるを得ない。
(3)  原告X5は,町議会議員を引退しており公人の立場にはない。しかし,△△の発行に名を連ねており,その読者からの生活相談を募り,その相談を受けて現職の町議会議員である原告X3への橋渡しをすることが可能であることを認めている(原告X5本人尋問の結果)。これらの事実を考えると,原告X5は,関ケ原町において一定の影響力を有する人物であるといえる。私人の私生活上の行いの側面があるとしても,その携わる社会的活動の性質及びこれを通じて社会に及ぼす影響力の程度いかんによっては,その社会的活動に対する批判ないし評価の一資料となりうるものである。原告X5は,原告X3とともに,△△によって,被告による町政を批判しているのであり(乙1,2),被告が原告X3及び原告X5が別件訴訟の原告であることを公表することは,その社会的活動に対する批判ないし評価の一資料を供したにすぎないと評価できる。また,原告X5は,原告X3ともに,「△△」によって反論することが可能な立場にあるといえる。
(4)  なお,原告X3及び原告X5は,被告が○○52号を発行した目的は,選挙妨害をもくろみ,原告X3らを誹謗中傷するなど不当な目的でなされたなどと主張する。しかし,○○52号の記載内容が,原告X3及び原告X5にとって何ら根拠のない事実を示して悪口を言っているとまではいえない。また,仮に訴外Aの選挙活動を妨害する目的が被告にあったとしても,原告X3及び原告X5との関係で不法行為に該当するものではない。
3  原告X2,原告X4及び原告X6について
(1)  原告X2は,本人尋問において,a党以外の政党を支持し,その政党を支持するための活動をすることもある旨供述しているところである。しかし,公人としての地位はなく,公人に準ずるような社会的な影響力があるような事実は認めることができない。
原告X4本人尋問の結果によれば,原告X4は主婦であり,公人としての地位はなく,また公人に準ずるような社会的な影響力があるとする特段の事情も認められない。
原告X6については,別件訴訟の「関ケ原人権裁判を支援する会」が作成した配布したビラに,原告X6の夫の氏名が記載されている(乙10)。しかし,その夫の氏名から,原告X6の氏名を当然のように推知することはできないし,夫婦であっても独立の人格を有するのであり,原告X6の夫の活動実態をことさら重視するのは相当とはいえない。原告X6本人尋問の結果も踏まえると,原告X6には公人としての地位はなく,また公人に準ずるような社会的な影響力があるとする特段の事情があるとはいえない。
(2)  結局のところ,原告X2,原告X4及び原告X6については,公人としての地位はなく,公人に準ずるような社会的な影響力も認められず,いかなる意味においても私人である。私人による別件訴訟提起の事実について,これを関ケ原全町民の批判ないし評価の対象にさらす正当な理由はない。なお,原告X2,原告X4及び原告X6が,別件訴訟の原告であることを公表されることを了承していたともいえないし,了承していたと被告を誤信させるだけの事情も認められない。
(3)  ○○52号には,「a党は裁判もやるぞという政党の意思を明確に示しています」などの記載があり,その読み手には,別件訴訟がa党の意思を明確に示しており,別件訴訟の原告すべてがa党を支持ないしはa党の活動に協力している印象を抱かせる内容である。つまり,○○52号は,別件訴訟の原告全員とa党とのつながりを強く意識させる表現態様である。しかしながら,別件訴訟において,a党の現職町議会議員と元町議会議員が原告に含まれていることは事実であるが,それ以上に別件訴訟とa党との結びつきがあるとの事情は認められないところである。したがって,○○52号の表現方法は,何らの根拠を示すことなく,別件訴訟とa党とのつながりを強く意識させる点で不相当といわざるを得ない。また,個々人がどの政党を実際に支持しているかについては慎重な配慮を要する問題であるといえ,原告X2,原告X4及び原告X6がどの政党を実際に支持しているかにかかわらず,特定の政党を支持しているかのような印象を与える○○52号の表現行為には正当な理由は認められないし,表現行為の相当性を欠くといわざるを得ない。
(4)  表現の自由が最大限尊重されければならないとしても,プライバシー権も最大限尊重されなければならないところ,被告は原告X2,原告X4及び原告X6のプライバシー権に対する配慮を一切していないといわざるを得ない。被告による○○52号の発行は,原告X2,原告X4及び原告X6の私生活上の平穏を害する悪質な不法行為に該当する。
4  原告X1について
(1)  原告X1は,平成3年4月に行われた関ケ原町議会議員選挙に無所属で立候補したものの落選した(甲24)。なお,この選挙の際には,原告X5がa党現職として立候補して当選している(甲24)。原告X1はそれ以降,選挙で立候補したことはない(原告X1本人尋問の結果)。
(2)  本件人権救済申立て後に原告X1も出席して記者会見が開かれ,それを受け平成18年7月1日の毎日新聞に,氏名は掲載されていないものの,記者会見の際の3名が写った写真の右端に原告X1の容貌が掲載されている(乙4,原告X1本人尋問の結果)。その後,本件弁護士会の警告後に,原告X1も出席して記者会見が開かれ,それを受け平成19年5月17日の岐阜新聞に,原告X1の氏名が掲載されている(乙3)。原告X1は,別件訴訟提起時に岐阜地方裁判所前で,その姿を報道機関にさらし横断幕を掲げて別件訴訟提起をアピールしており,平成19年12月1日の中日新聞には,氏名は掲載されていないものの,その様子の写真が掲載されている(乙5,原告X1本人尋問の結果)。なお,原告X1本人尋問の結果を踏まえると,原告X1がこれら報道についてプライバシー権の侵害ではないかとする問題意識を持っていたとはいえないところである。
(3)  別件訴訟提起後の記者会見においては,原告X1は,別件訴訟原告ら代理人2名と別件訴訟の原告ら代表者である訴外Aとともに,会見を受ける側として出席した(原告X1本人尋問の結果)。その際に,別件訴訟原告ら代理人が報道機関に配布した訴状の写しには,原告X1の氏名が,仮名処理されずにそのまま記載されている(甲20)。なお,岐阜新聞が所持していた訴状の写しにおいて,仮名処理されていないのは,原告X1と訴外Aのみである(甲20)。
(4)  以上を踏まえて検討する。
原告X1も,過去に町議会議員選挙に立候補したことはあるが,公人としての地位にはなく,また,公人に準ずるような社会的な影響力があるとする特段の事情があるとはいえない。
この○○52号を発行する前までは,原告X1が別件訴訟の原告であることが既に関ケ原町内では公知であったとはいえない。しかしながら,別件訴訟は,本件弁護士会の警告に関ケ原町長が応じなかったことも一因として提起されたと認められ(乙5,弁論の全趣旨),この問題に特に関心を持っている者が過去の新聞記事等を調べれば,原告X1が別件訴訟の原告に含まれていると推論することは可能であったといえる。ただし,別件訴訟の原告に原告X1が含まれているかどうかを積極的に知ろうとする者が知ることができるかという問題と,特に関心を持っていない者に知らせることとは別問題である。
原告X1については報道機関に配布された訴状の写しに仮名処理されておらず,記者会見の様子を伝える新聞記事の写真に容貌が掲載されており,原告X1が氏名の公表を了承していたと被告が信じる事情が一切ないわけではない。しかし,公の報道機関に対して,取材活動には応じつつも自らの氏名の公表を望まない気持ちも尊重されなければならず,原告X1がプライバシー権を放棄したと即座に判断することはできない。実際にも,原告X1の氏名は,別件訴訟提起時には報道されていないし,その後,別件訴訟の口頭弁論期日が開かれるも(平成20年5月14日に第2回口頭弁論,同年7月16日に第3回口頭弁論。甲19),原告X1の氏名が○○52号以外によって報道された事実について当裁判所は接しない。
そして,一般論としても,訴訟提起時に原告の氏名が報道されていなければ,その後の訴訟進行によっても,改めて氏名を公表して記者会見を開くといった特段の事情がなければ,原告の氏名が報道されることはないと考えるのが通常であるといえる。本件では,○○52号の発行は,別件訴訟提起から約1年後であり,被告が○○によって原告X1の氏名を公表しようとする事前の段階で原告X1の承諾を得ることが可能であったし,プライバシー権に対する配慮をして原告X1の承諾を得るべきであったといえる。しかし,被告は,原告X1からの事前の承諾を得ようともせず,何らの配慮もすることなく,別件訴訟の提起からおよそ1年経ってから,突然に○○52号を発行し,原告X1の氏名を公表した。被告の行為は,原告X1の自己情報をコントロールする権利に対する配慮を怠った過失があるといわざるを得ない。
また,○○52号の記載内容は,原告X1がa党支持者であるかのような書きぶりであるが,過去の町議会議員選挙では,別のa党候補が立候補する中で,無所属で立候補していたことを踏まえると,読み手に誤った印象を与えるものといえる。
(5)  結局のところ,原告X1については,公人としての地位もなく,過去に選挙に立候補した事実があるものの約15年前であり,公人に準ずるような社会的な影響力も特段に認められない。これまでに認定した原告X1の個別事情を踏まえても,原告X1が別件訴訟の原告であることが公になっていたとはいえず,そのプライバシー権が放棄されていたとはいえない。別件訴訟が提起されてから約1年も経った段階において,被告は,○○52号を発行するに際し,原告X1に氏名を掲載することについて事前の承諾を得ようともせずに一方的に氏名を掲載し,何ら反論の機会を与えることなく,原告X1が不当に税金からの金銭を得ようとしているとか,合理的な根拠を示すことなく別件訴訟が特定の政党の政治活動であり,原告X1がその支持者であるかのような表現をした。被告には,原告X1が氏名の公表を了承していたと信じる事情が一切ないとまではいえないものの,原告X1のプライバシー権に対する配慮を怠った過失があるといえる。これにより,原告X1にとって許容できる範囲を超えて私生活上の平穏を害される不利益を与えたといえる。被告は,原告X1に対し,不法行為に基づき損害賠償義務を負う。
5  総括
(1)  原告X3及び原告X5については,原告X3が現職のa党所属町議会議員であり,原告X5は同党所属の元町議会議員である。同人らは,a党の機関誌を発行し,被告による町政を批判してきた。別件訴訟の提起が私人としての行為の側面を有するとしても,別件訴訟の原告であるという事実は,その携わる社会的活動の性質及びこれを通じて社会に及ぼす影響力の程度に鑑みると,その社会的活動に対する批判ないし評価の一資料となりうるもので,被告がこれを公表することは正当な理由があるといえる。○○52号の記載が原告X3及び原告X5に対する批判の態様として相当性を逸脱しているとまではいえないし,被告の表現の自由の行使という側面をも考慮すると,原告X3及び原告X5のプライバシー権を違法に侵害する不法行為に該当するとまではいえない。
(2)  原告X1,原告X2,原告X4及び原告X6については,同人らは公人としての地位はなく,公人に準ずるような社会的な影響力も認められず,いかなる意味においても私人である。私人による別件訴訟提起の事実について,これを関ケ原全町民の批判ないし評価の対象にさらす正当な理由はない。被告は,○○52号に氏名を掲載することについて事前の承諾を得ようともせずに一方的に氏名を掲載し,何ら反論の機会を与えることなく,同人らが不当に税金からの金員を得ようとしているとか,合理的な根拠を示すことなく別件訴訟が特定の政党の政治活動であり,同人らがその支持者であるかのような表現をした。
(3)  表現の自由が最大限尊重されなければならないとしても,プライバシー権も最大限尊重されなければならないところ,被告は原告X2,原告X4及び原告X6のプライバシー権に対する配慮を一切していないといわざるを得ない。被告による○○52号の発行は,原告X2,原告X4及び原告X6の私生活上の平穏を害する悪質な不法行為に該当する。
(4)  原告X1については,その個別事情に照らすと,原告X1が氏名の公表を了承していたと被告が信じる事情が一切ないとまではいえない。被告の行為は,原告X2,原告X4及び原告X6に対するものと同じ悪質性を有するとまでは評価できないが,被告には,原告X1のプライバシー権に対する配慮を怠った過失があるといえる。
(5)  ○○52号により,原告X1,原告X2,原告X4及び原告X6は,私生活上の平穏を害され,精神的苦痛を被ったといえる。なお,原告X1については,同人の個別事情に照らすと,精神的苦痛の程度は,原告X2,原告X4及び原告X6よりは低いといわざるを得ない。
6  認容額
これまでの事情をふまえると,精神的苦痛を慰謝する額は,原告X1については10万円が相当であり,原告X2,原告X4及び原告X6については,それぞれ25万円が相当である。弁護士費用は,原告X1が2万円,原告X2,原告X4及び原告X6がそれぞれ5万円が相当である。遅延損害金請求は,元金に対する○○52号の発行日である平成20年11月2日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払いを求める限度で理由がある。
第8  結論
よって,原告らの請求は,主文記載の限度で理由があるから,この限度で認容し,原告らのその余の請求をいずれも棄却することとし,訴訟費用の負担について民事訴訟法64条本文,61条を適用して,主文のとおり判決する。
なお,仮執行宣言は,相当でないから,付さないこととする。
(裁判官 堤雄二)
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政治と選挙の裁判例「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成22年11月30日 金沢地裁 平21(行ウ)3号 公金支出差止請求事件
(2)平成22年11月19日 盛岡地裁 平18(行ウ)11号 政務調査費返還請求事件
(3)平成22年11月17日 東京高裁 平22(行ケ)16号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(4)平成22年11月17日 東京高裁 平22(行ケ)15号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(5)平成22年11月12日 東京地裁 平21(行ウ)126号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(6)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(7)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)251号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(8)平成22年11月 2日 東京高裁 平22(行ケ)14号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(9)平成22年10月29日 東京地裁 平19(ワ)31252号 損害賠償等請求事件
(10)平成22年10月29日 東京地裁 平19(行ウ)472号・平19(行ウ)493号・平19(行ウ)494号・平19(行ウ)495号・平19(行ウ)496号・平19(行ウ)497号・平19(行ウ)498号・平19(行ウ)715号・平19(行ウ)785号・平20(行ウ)55号・平20(行ウ)132号・平20(行ウ)133号・平20(行ウ)404号・平20(行ウ)405号・平20(行ウ)406号・平20(行ウ)407号・平20(行ウ)408号・平20(行ウ)686号・平20(行ウ)756号・平21(行ウ)367号・平18(行ウ)472号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消請求事件
(11)平成22年10月28日 東京地裁 平19(ワ)31393号 損害賠償請求事件
(12)平成22年10月27日 仙台高裁 平21(行コ)28号 違法公金支出による損害賠償履行請求控訴事件
(13)平成22年10月22日 東京高裁 平22(行ス)76号
(14)平成22年10月 1日 東京地裁 平21(行ウ)132号 難民不認定処分取消等請求事件
(15)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(16)平成22年 9月17日 東京地裁 平21(行ウ)226号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(17)平成22年 9月14日 最高裁第三小法廷 平22(ク)760号・平22(許)24号 仮処分命令申立却下決定に対する抗告棄却決定に対する抗告事件
(18)平成22年 7月30日 東京地裁 平21(行ウ)281号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(19)平成22年 7月30日 東京地裁 平20(行ウ)605号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(20)平成22年 6月24日 東京地裁 平21(行ウ)15号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(21)平成22年 6月17日 名古屋高裁 平22(ラ)137号 仮処分命令申立却下決定に対する即時抗告事件
(22)平成22年 6月16日 東京地裁 平22(ワ)221号 損害賠償請求事件
(23)平成22年 6月 8日 東京地裁 平21(行ウ)144号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(24)平成22年 5月31日 東京地裁 平20(ワ)16947号 損害賠償請求事件
(25)平成22年 5月20日 東京地裁 平21(行ウ)99号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(26)平成22年 5月13日 東京高裁 平20(う)2470号 国家公務員法違反被告事件
(27)平成22年 4月28日 東京地裁 平20(行ウ)642号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成22年 4月27日 札幌高裁 平21(行ケ)1号 衆議院議員選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・札幌高裁・第一審〕
(29)平成22年 4月13日 東京地裁 平20(ワ)34451号 貸金等請求事件
(30)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(31)平成22年 3月30日 大阪高裁 平19(ネ)2853号 損害賠償請求控訴事件
(32)平成22年 3月30日 東京地裁 平21(行ウ)256号 医薬品ネット販売の権利確認等請求事件
(33)平成22年 3月29日 東京高裁 平18(う)2351号 国家公務員法違反被告事件
(34)平成22年 3月29日 金沢地裁 平19(行ウ)5号 公金違法支出損害賠償請求事件
(35)平成22年 3月26日 熊本地裁 平19(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(36)平成22年 3月25日 岐阜地裁大垣支部 平20(ワ)253号 損害賠償請求事件
(37)平成22年 3月12日 福岡高裁 平21(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・福岡高裁・第一審〕
(38)平成22年 3月11日 東京高裁 平21(行ケ)36号 選挙無効請求事件
(39)平成22年 3月11日 東京高裁 平21(行ケ)35号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(40)平成22年 3月 8日 福岡地裁 平19(行ウ)8号 難民不認定処分取消等請求事件
(41)平成22年 3月 3日 東京地裁 平20(行ウ)412号・平20(行ウ)425号・平20(行ウ)426号・平21(行ウ)79号 退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(42)平成22年 2月26日 東京地裁 平20(行ウ)486号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(43)平成22年 2月24日 東京高裁 平21(行ケ)20号・平21(行ケ)21号・平21(行ケ)22号・平21(行ケ)23号・平21(行ケ)24号・平21(行ケ)25号・平21(行ケ)26号・平21(行ケ)27号 各選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(44)平成22年 2月24日 東京高裁 平21(行ケ)19号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(45)平成22年 2月 5日 東京地裁 平20(行ウ)713号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(46)平成22年 2月 3日 東京高裁 平21(行ケ)30号 選挙無効請求事件
(47)平成22年 1月29日 東京地裁 平20(行ウ)261号・平20(行ウ)273号・平20(行ウ)274号 難民の認定をしない処分取消等請求事件(第1事件・第2事件)、退去強制令書発付処分取消等請求事件(第3事件)
(48)平成22年 1月27日 東京地裁 平20(ワ)14157号 損害賠償等請求事件
(49)平成22年 1月25日 広島高裁 平21(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・広島高裁・第一審〕
(50)平成22年 1月22日 東京地裁 平21(行ウ)82号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(51)平成22年 1月15日 東京地裁 平20(行ウ)626号・平21(行ウ)2号 在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成21年12月28日 大阪高裁 平21(行ケ)2号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・大阪高裁・第一審〕
(53)平成21年12月 4日 東京地裁 平20(ワ)7435号・平20(ワ)26797号 建物収去土地明渡請求事件、建物退去土地明渡請求事件
(54)平成21年11月30日 最高裁第二小法廷 平20(あ)13号 住居侵入被告事件 〔葛飾政党ビラ配布事件・上告審〕
(55)平成21年11月27日 東京地裁 平14(刑わ)3696号・平14(刑わ)4021号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(56)平成21年11月26日 東京地裁 平21(行ウ)86号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(57)平成21年11月26日 東京地裁 平20(行ウ)629号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(58)平成21年11月26日 東京地裁 平20(行ウ)436号・平20(行ウ)444号・平20(行ウ)445号・平20(行ウ)446号・平20(行ウ)447号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(59)平成21年10月29日 東京地裁 平18(行ウ)529号・平18(行ウ)564号・平20(行ウ)235号・平20(行ウ)237号 在留を特別に許可しない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(60)平成21年10月28日 京都地裁 平19(ワ)3986号・平20(ワ)797号・平20(ワ)2263号・平20(ワ)3884号・平21(ワ)1575号 損害賠償請求事件
(61)平成21年10月21日 東京地裁 平21(行ウ)61号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成21年10月 9日 東京地裁 平19(ワ)9718号 損害賠償等請求事件
(63)平成21年 9月30日 最高裁大法廷 平20(行ツ)209号 選挙無効請求事件
(64)平成21年 9月30日 最高裁大法廷 平20(行ツ)196号 選挙無効請求事件
(65)平成21年 9月29日 東京地裁 平19(行ウ)437号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(66)平成21年 8月28日 東京地裁 平19(行ウ)123号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(67)平成21年 8月27日 東京地裁 平20(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(68)平成21年 8月25日 東京地裁 平20(ワ)16289号 書籍出版等差止請求事件 〔扶桑社教科書差し止め訴訟〕
(69)平成21年 7月22日 東京地裁 平21(ワ)7588号 慰謝料等請求事件
(70)平成21年 7月16日 東京地裁 平20(行ウ)525号 難民不認定処分無効確認請求事件
(71)平成21年 6月30日 東京地裁 平20(行ウ)421号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(72)平成21年 6月25日 東京地裁 平18(ワ)17391号 損害賠償等請求事件
(73)平成21年 6月23日 東京地裁 平20(行ウ)163号・平20(行ウ)167号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(74)平成21年 6月17日 大阪高裁 平20(行コ)159号 政務調査費返還請求行為請求控訴事件
(75)平成21年 6月12日 東京地裁 平20(ワ)27642号 貸金請求事件
(76)平成21年 5月29日 東京地裁 平20(行ウ)150号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(77)平成21年 5月27日 東京高裁 平20(行コ)333号 不当利得返還(住民訴訟)請求控訴事件
(78)平成21年 5月26日 東京地裁 平21(む)1220号 政治資金規正法被告事件
(79)平成21年 5月25日 大阪地裁 平18(行ウ)128号 懲戒処分取消請求事件 〔国・気象衛星センター(懲戒免職)事件〕
(80)平成21年 5月22日 東京地裁 平19(行ウ)309号・平20(行ウ)518号 在留特別許可をしない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(81)平成21年 5月11日 京都地裁 平21(む)843号 証拠開示命令請求事件
(82)平成21年 4月23日 仙台地裁 平19(ワ)1560号 不当解雇損害賠償等請求事件 〔京電工論旨解雇事件〕
(83)平成21年 4月21日 東京地裁 平20(行ウ)142号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(84)平成21年 3月31日 大阪地裁 平19(行ウ)34号・平19(行ウ)63号・平19(行ウ)77号・平20(行ウ)82号 国際放送実施命令取消等請求(甲~丙事件)、国際放送実施要請違法無効確認等請求(丁事件)事件
(85)平成21年 3月27日 東京地裁 平19(行ウ)178号・平20(行ウ)21号・平20(行ウ)146号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(86)平成21年 3月27日 東京地裁 平18(行ウ)520号・平18(行ウ)524号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(87)平成21年 3月26日 東京地裁 平20(行ウ)134号・平20(行ウ)177号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、追加的併合事件
(88)平成21年 3月26日 東京地裁 平19(行ウ)580号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(89)平成21年 3月24日 東京地裁 平19(ワ)23257号 損害賠償請求事件
(90)平成21年 3月23日 名古屋地裁 平18(行ウ)64号 政務調査費返還代位請求事件
(91)平成21年 3月18日 東京地裁 平19(行ウ)305号・平20(行ウ)501号 在留特別許可をしない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成21年 2月27日 東京地裁 平18(行ウ)497号 遺族補償給付等不支給処分取消請求事件
(93)平成21年 2月27日 東京地裁 平18(ワ)26458号・平18(ワ)24160号 謝罪広告等請求事件、損害賠償請求事件 〔特高警察関係資料集成事件〕
(94)平成21年 2月25日 東京地裁 平19(行ウ)325号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(95)平成21年 2月25日 東京地裁 平18(行ウ)374号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(96)平成21年 2月16日 東京地裁 平20(ワ)16317号 損害賠償請求事件
(97)平成21年 2月13日 東京地裁 平20(行ウ)144号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(98)平成21年 1月29日 東京地裁 平19(行ウ)741号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(99)平成21年 1月27日 横浜地裁川崎支部 平15(ワ)200号 差止等請求事件
(100)平成21年 1月22日 大津地裁 平19(行ウ)10号 公金支出差止め請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


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(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
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