政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例(5)平成22年11月12日 東京地裁 平21(行ウ)126号 難民の認定をしない処分取消請求事件
政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例(5)平成22年11月12日 東京地裁 平21(行ウ)126号 難民の認定をしない処分取消請求事件
裁判年月日 平成22年11月12日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平21(行ウ)126号
事件名 難民の認定をしない処分取消請求事件
裁判結果 認容 文献番号 2010WLJPCA11128006
要旨
◆ミャンマー国籍を有する原告が、法務大臣に対し難民の認定を申請したところ、難民の認定をしない旨の処分を受けたので、国を被告として、当該処分の取消しを求めた事案において、原告が母国において反政府組織の活動に協力したため身柄を拘束され刑務所に収容されたことがあり、来日後も氏名を公開した上で反政府活動を行っているから、ミャンマー政府が原告を反政府活動家として把握していることは十分に考えられるとし、原告は、本件不認定処分当時、その政治的意見を理由にミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあるという十分に理由がある恐怖を有するため母国の外にいる者であったと認めるのが相当であり、難民に該当するとして、法務大臣のした難民の不認定処分を取り消した事案
参照条文
出入国管理及び難民認定法2条3号の2
出入国管理及び難民認定法61条の2第1項
難民の地位に関する条約1条A
難民の地位に関する議定書1条2
裁判年月日 平成22年11月12日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平21(行ウ)126号
事件名 難民の認定をしない処分取消請求事件
裁判結果 認容 文献番号 2010WLJPCA11128006
東京都杉並区〈以下省略〉
原告 X
訴訟代理人弁護士 渡邉彰悟ほか別紙代理人目録記載1のとおり
訴訟復代理人弁護士 小田川綾音
被告 国
代表者兼処分行政庁 法務大臣 A
指定代理人 吉田俊介ほか別紙代理人目録記載2のとおり
主文
1 法務大臣が原告に対して平成19年9月11日付けでした難民の認定をしない処分を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
主文と同旨
第2 事案の概要
1 本件は,ミャンマー連邦(ミャンマー連邦は,1989年(平成元年)に名称をビルマ連邦社会主義共和国から改称したものであるが,以下,改称の前後を区別することなく,同国を「ミャンマー」という。)の国籍を有する原告が,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)61条の2第1項に基づき難民の認定を申請したところ,法務大臣から難民の認定をしない処分を受け,入管法61条の2の9に基づく異議の申立てについても法務大臣から理由がないとの決定を受けたため,原告が「難民」に該当するにもかかわらずこれを認めなかった上記難民の認定をしない処分は違法である旨主張して,同処分の取消しを求めている事案である。
2 前提事実
本件の前提となる事実は,次のとおりである。なお,証拠若しくは弁論の全趣旨により容易に認めることのできる事実又は当裁判所に顕著な事実は,その旨付記しており,それ以外の事実は当事者間に争いがない。
(1)身分事項等について
原告は,1976年(昭和51年)○月○日,ミャンマーのチン州タントランにおいて出生したミャンマー国籍を有する外国人の女性である。(乙A2,7)
(2)入国及び在留の状況等について
ア 原告は,平成17年4月18日,ミャンマー政府から原告名義の旅券の発給を受け,同旅券に同年10月27日付けのミャンマー政府の出国証印を受けて,そのころミャンマーから出国し,同月28日,タイのバンコクからタイ国際航空642便で成田国際空港(以下「成田空港」という。)に到着し,東京入国管理局(以下「東京入管」という。)成田空港支局入国審査官から在留資格「短期滞在」,在留期間「90日」の上陸許可の証印を受けて本邦に上陸した。
イ 原告は,平成17年12月5日,東京都中野区長に対し,居住地を「東京都中野区〈以下省略〉」として,外国人登録法(以下「外登法」という。)3条に基づく新規登録申請を行った。その後,原告は,同20年3月19日,東京都杉並区長に対し,外登法8条1項に基づき,居住地を「東京都杉並区〈以下省略〉」とする居住地変更の登録を申請した。
ウ 原告は,平成18年2月7日,東京入管局長から,在留資格を「特定活動」,在留期間を「3月」とする在留資格変更許可を受け,その後も,継続的に在留期間更新許可又は在留資格変更許可を受けて,適法に在留している。
(3)難民認定手続について
ア 原告は,平成17年12月26日,法務大臣に対し,難民認定申請(以下「本件難民認定申請」という。)をした。
イ 東京入管難民調査官は,平成19年5月29日,原告から事情を聴取するなどの調査を行った。
ウ 法務大臣は,平成19年9月11日,本件難民認定申請に対し,難民の認定をしない処分(以下「本件不認定処分」という。)をし,同月27日,原告にこれを通知した。
エ 原告は,平成19年10月2日,法務大臣に対し,本件不認定処分について,異議の申立てをした。
オ 東京入管難民調査官は,平成20年4月21日,原告を審尋し,かつ,原告が口頭で意見を述べる手続を実施した。
カ 法務大臣は,平成20年9月4日,前記エの異議の申立てについて,異議申立てを棄却する決定をし,同月18日,原告にこれを通知した。
(4)本件訴えの提起について
原告は,平成21年3月18日,本件不認定処分の取消しを求める訴えを提起した。(当裁判所に顕著な事実)
3 争点
本件の争点は,原告が入管法2条3号の2に規定する「難民」に当たるか否かである。
4 争点に関する当事者の主張の要旨
(1)原告の主張
ア 「難民」の定義等
(ア)難民とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの」をいい(難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)1条A及び難民の地位に関する議定書(以下「難民議定書」という。)1条1),その認定は裁量行為ではなく,事実の当てはめないし確認行為である。
(イ)前記の「十分に理由のある恐怖」とは,「恐怖」という主観的要素と,「十分に理由のある」という客観的要素を併せ含むものであり,当事者の内心及びこれを合理的に裏付ける客観的事情が考慮されなければならない。そして,難民の認定がき束的な行為であることからすれば,客観的要素を確定するため,①申請者の個別的状況,②出身国の人権状況,③過去の迫害,④同様の状況に置かれている者の事情,⑤一般的抑圧状況及び個別的迫害を指標とすることが有用である。そのうち,「一般的抑圧状況及び個別的迫害」について,迫害は,ある個人に対してのみ発現するとは限らず,一般的な抑圧状況の下で,一般的に行われる可能性を有している。そして,申請者の属する集団が一般的に迫害に相当するような処遇を受けているという一般的な抑圧状況があれば,申請者が運や偶然によって迫害の対象となる見込みは十分にあるのであって,申請者が個別に迫害対象として選別される見込みを根拠をもって説明する必要はないというべきである。また,一般的な抑圧状況が,迫害に相当するような処遇とまでは一概にいえない場合でも,申請者の個別状況と相まって「十分に理由のある恐怖」を肯定する材料となることは十分に考えられるのであり,申請者の属する集団が一般的に迫害に相当するような処遇を受けているとまではいえない場合に,そのことをもって申請者に対する迫害のおそれがないと判断することはできない。
(ウ)難民条約にいう「迫害」とは,「国家の保護の欠如を伴う基本的人権に対する持続的又は系統的危害」であるから,生命又は身体の自由に対するものに限られず,広く,経済的若しくは社会的自由又は精神的自由に対する抑圧や侵害も検討されなければならない。難民条約の締約諸国の慣行によれば,雇用機会の差別,解雇,職業資格のはく奪,略奪,搾取,私有財産の没収ないし国有化,経済行為に係る制限又は差別的処遇は,迫害に該当するか,迫害措置の一端であるか,又は迫害の認定において考慮されなければならない事柄であると解されている。このうち,生存の否定につながる圧迫や最低限の生活維持を困難ならしめる措置が積極的に迫害と認定され得ることは明らかである。
イ ミャンマーの一般情勢
(ア)ミャンマーでは,1988年(昭和63年)に民主化運動が高揚したが,同年9月に軍がクーデターによって政権に就き,民主化運動を弾圧した。
1990年(平成2年)5月に総選挙が実施され,国民民主連盟(以下「NLD」という。)が8割以上の議席を獲得したにもかかわらず,軍事政権は権限委譲を認めないばかりか,軍事政権に反対する活動家への抑圧を続けている。NLDの代表者であるアウンサンスーチーの軟禁は,現在も継続中である。
(イ)ミャンマーでは,2007年(平成19年)8月,軍事政権が天然ガスと石油の公定価格を大幅に引き上げたことから,いわゆる88世代学生グループや僧侶たちが抗議行動を起こし,大規模なデモ(サフラン革命)に発展したが,軍事政権は,デモ隊に発砲し,参加者を逮捕し,僧院を襲撃して僧侶を逮捕するなどして,これを弾圧した。
(ウ)ミャンマーでは,一般国民及び政治活動家が行方不明になることが引き続き発生しており,拘留者の扱いは非人道的で,殴る蹴るの暴行を受けた者もいる。司法機関は行政機関から独立しておらず,政治的な裁判については公開されない。軍事政権は,恣(し)意的かつ大々的に一般国民の生活に干渉しており,多くの国民,とりわけ政治的に活動的な人物の移動及び活動を綿密に監視している。
また,政治囚や少数民族が拷問や虐待を受けることが日常化しており,治安部隊は,情報を引き出したり,政治囚や少数民族を罰したり,軍事政権に批判的な人々に恐怖を植え付ける手段として,拷問を用い続けている。
ウ チン州を巡る情勢
(ア)チン州は,ミャンマー北西部の山岳地帯にあり,推計50万人のチン族の故郷である。1948年(昭和23年)のミャンマーの独立以降,チン族の地域では,武装反政府勢力が活動しており,Chin National Front(チン民族戦線,以下「CNF」という。)とその武装師団であるChin National Army(チン国民戦線又はチン民族軍,以下「CNA」という。)は,チンの地下活動において存在を維持している最大の組織である。他の少数民族の反政府組織には,軍事政権と停戦協定を結んだものもあるが,CNFは停戦協定を結んでいない。
(イ)国軍(Tatmadaw)は,チン州において,基本的自由の制限,強制労働,恣意的逮捕,拷問,非合法な長期にわたる拘束,信教の自由に対する攻撃などを行っている。国軍は,特に,村長や,CNF,CNA等の反政府組織と連絡を取っていると疑う人を裁判を経ない死刑の標的としている。政治囚や,CNF,CNA等の反政府組織を支援する者は治安部隊による拷問を受けやすい。CNFやCNAへの支援を一度でも疑われた人物は,何年間も国家平和発展評議会(State Peace and Development Council,以下「SPDC」という。)から調査され,その家族や親戚にも圧力は及ぶ。このように,軍事政権は,CNFとCNAを非常に敵対視し,これらを危険な組織と考えており,その組織そのもの及びその周辺の協力者たちを徹底的に弾圧している。このような状況は1998年(平成10年)当時も現在も変わらない。特にチン州タントランにおいて迫害の状況が非常に目立っているが,このことはCNFの活動がタントランにおいて非常に活発にされていたことの反映でもある。
エ 原告の個別事情
(ア)ミャンマーにおける活動等
a 原告は,1996年(平成8年)1月ころ,原告の実家の近くに住んでいた知人の女性であるBから,チン族の存続のためにはCNFに協力する必要があると説得され,そのころから原告が逮捕された1997年(同9年)3月ころにかけて,B及び同じく原告の実家の近くに住んでいたCという女性と共に3人で,CNFの活動に協力した。具体的には,買い物等で時々タントランの町を訪れるCNFのメンバーにハカーの駐屯地の国軍の動向についての情報を伝えること,町に不慣れなメンバーの道案内をすること,食糧の提供,パンフレットの配布などであり,タントランへ来た国軍の兵士の動向についての情報も,週に1,2回程度,CNFのメンバーに伝えていた。
b 原告は,1997年(平成9年)3月26日午後10時ころ,B及びCと共に,町へ買い物に来ていたCNFのメンバーの道案内をしていたところ,軍に察知され発砲されるなどした。原告とCとCNFのメンバーは逃げたが,Bが捕まり,翌日の同月27日に原告とCも逮捕された。原告ら3名は,タントランの警察署に約1か月こう留され,毎日午前10時から12時まで及び午後1時から5時過ぎまで,主にCNFとの関係について取調べを受けた。裁判で,原告とCは3か月,Bは3年の刑期の判決を言い渡され,原告ら3名はモンユア刑務所に収容された。その後,Bは,異議申立てをして刑期が2年に減刑された。モンユア刑務所では,原告ら3名は,100人ほどの女性受刑者が収容されている大部屋に収容され,チン族であることから同部屋のビルマ族女性らから政治的又は民族的な差別を受け,原告ら3名だけ毎朝5時に起きて掃除をさせられるなどの虐待を受けた。
c 原告は,1997年(平成9年)7月に出所し,タントランの実家に戻り,母,姉及び姉の子供たちと焼畑農業をして暮らしていたが,国軍の監視役の兵士らが実家を監視するようになった。兵士らは,家に来ては家族リストを見ながら来客の有無を確認し,原告がどのように過ごしているかといった様子を監視していた。
1998年(平成10年)3月ころ,原告が焼畑農業の仕事をしていたときに,原告の母から衣類やお金を預けられた知人が畑に来て,荷物を持って逃げるように原告に告げた。国軍の兵士が原告の実家に来て原告の居場所を原告の母に聞いてきたため,原告の母は,原告を逮捕しに来たと判断し,原告を逃がそうと考えたのであった。原告は,帰宅すれば危険だと思い,そのまま実家へ戻らずヤンゴンへ逃げた。
d 原告は,ヤンゴンで知人夫婦の家に住まわせてもらったが,気兼ねもあり,1998年(平成10年)11月ころ,カレイミョーのBの両親の家に住んだ。しかし,そこはチン州に近く安全と思えなかったため,同年12月に再びヤンゴンの知人夫婦の家に戻り,2001年(同13年)9月ころ,ヤンゴンにあるBの妹のDの家に移り住んだ。その後,その家にDの両親も同居し,Dが日本へ出国した後も,そのまま住み続けた。原告は,家の中にこもっていることが多く,いつも姿を隠すようにして暮らした。
e 原告は,2005年(平成17年)の年明けに,日本に住んでいたDから,日本に呼ぶことができそうなのでパスポートを取得するように言われ,ブローカーを通じて同年4月にパスポートを取得した。そして,同年10月に日本行きの査証を取得し,同月28日,来日した。
(イ)日本での活動等
a 原告は,来日の約2か月後である平成17年12月26日に本件難民認定申請をした。また,原告は,同月ころ,日本のチン族の組織である在日チン族協会(Chin National Community-Japan)に加入し,同協会の内部のチン族の女性により構成される在日チン族女性機構(Chin Women Organization-Japan)にも加入した。そして,原告は,同19年から在日チン族協会の中央委員会の中にある社会福祉部門(Social Welfare Department)の委員の外,女性問題部門(Women Affairs Department)の委員にもなっている。
b 原告は,平成19年5月29日までに,在日チン族協会主催であると否とにかかわらず,会議やデモといった反ミャンマー政府活動に参加した。例えば,同17年12月ころ,在日ビルマ連邦少数民族協議会(AUN-Japan)の会議に参加し,同18年4ないし5月ころ,少数民族の指導者が来日したというので開かれた集会に参加し,そして,同年夏ころ,ミャンマー大使館前で,アウンサンスーチーの釈放を求めるデモに参加するなどした。
(ウ)原告の家族に対する迫害
原告の母は,原告がタントランからヤンゴンへ逃げ出した日に,兵士に銃で殴られ負傷した。さらに,その後も,母,姉及びその家族らは,軍から暴力を受けていた。
原告の長姉とその夫と子供は,タントランで原告と一緒に住んでいたが,原告がヤンゴンに逃亡した後,軍から頻繁に原告の居場所を尋ねられるようになり,怖くなって1999年(平成11年)にマレイシアへ逃げ,2006年(同18年)4月にマレイシアの国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)で難民認定を受けて現在は米国へ移住している。
原告の二姉もマレイシアで夫婦共に難民認定を受け,現在米国へ移住している。
原告の弟は,国軍によってポーターとして強制労働に従事させられていたので1996年(平成8年)ころにマレイシアに逃亡して,マレイシアのUNHCRで難民認定を受け,現在は米国に移住している。
原告の母と三姉は,2006年(平成18年)4月,国軍の兵士が頻繁に原告の母の元を訪れ,原告の居場所を教えるように脅迫していたことから,タントランを脱出してヤンゴンへ避難し,ヤンゴンで暮らしている。
オ 以上のとおり,チン族である原告が反政府組織であるCNFへの支援活動によって迫害のおそれを抱えているのであるから,原告は,民族及び政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する者として,難民に該当する。
(2)被告の主張
ア 「難民」の定義等
(ア)入管法2条3号の2は,難民の定義として,難民条約1条又は難民議定書1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいう旨定めるところ,これらの各規定によれば,入管法に定める難民とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及び常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」をいう。そして,ここにいう「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧をいい,また,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」とは,当該人が,迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解するべきである。
ここで,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖」とは,単に迫害を受けるおそれがあるという抽象的な可能性があるだけでは足りず,迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱くような個別,具体的な事情が存することが必要である。
(イ)原告は,政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがある旨を主張するところ,現在のミャンマーにおいて,政治的意見を理由に迫害を受けるという個別,具体的な事情が認められるためには,単にその者が何らかの反政府活動を行っているというのみでは足らず,その者の反政府活動の内容やそれを行った人物の経歴等からして,当該者がミャンマー政府をして迫害を企図させるほどの政治的意見を有する者であることが必要である。そして,その者の有する政治的意見がミャンマー政府をして迫害を企図させるであろうと考えられる程度に達しているかの判断に当たっては,現に行われた反政府活動の内容に加え,当該活動を行った者の反政府活動家としての知名度や他の反政府活動家への影響力等を総合して評価すべきものである。また,迫害のおそれの有無を判断するに当たっては,ミャンマー政府が反政府活動家としての当該者に対してどの程度の関心を抱いているかが重要な指標となり,その関心の度合いは,逮捕状発付の有無,自己名義旅券の発給や更新の有無,当該旅券を用いての出国許可の有無,出国後の本国家族に対する対応等,ミャンマー政府の行う様々な措置から間接的に推認されるというべきである。
イ 次に述べるとおり,原告について個別,具体的な迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱くような客観的事情が存するとはいえないから,原告が入管法に定める難民であるとはいえない。したがって,本件不認定処分は適法である。
(ア)原告のミャンマーにおける活動について
a 原告は,CNFないしCNAの活動に協力し,それによって逮捕されて服役し,さらに,出所後も監視下にあり,逮捕されるおそれがあるので,ミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあると主張している。
しかしながら,CNFとCNAの両組織は一体のものであるところ,CNFは,麻薬や武器を密売し,支配地域内の村民に対し献金を要求して拒否する者には脅迫ないし暴行を加えるなど,違法な犯罪組織としての一面を有する。このような行為は,その政治的動機の有無にかかわらず,政府による規制の対象となり得るものであるから,ミャンマー政府当局がCNF及びその構成員ないし協力者の活動を調査し,事情に応じてその構成員等を訴追ないし処罰することは,治安を維持し国民の安全を図るために行った対応であるとも解されるのであって,これを直ちに「迫害」と結び付けるのは相当でない。
また,ミャンマー政府とCNFは,2007年(平成19年)3月15日及び16日に和平会談を実施し,良好な結果が得られたとのCNF側の発言も報道され,2回目の和平会談は憲法制定のための国民会議が終わった後に行う予定であるとされていたのであるから,ミャンマー政府とCNFは,本件不認定処分当時(同年9月11日),和平の実現に向けて交渉を継続していた状況にあった。
したがって,ミャンマー政府がCNFないしCNA及びその構成員ないし協力者を取り締まることがあったとしても,これを直ちに「迫害」と評価することはできないし,少なくとも,本件不認定処分当時,ミャンマー政府がCNFないしCNAを一方的に弾圧する意図を有していなかったことは明らかであるから,原告の主張する前記の事実は原告の難民該当性を基礎付ける事情とは言えない。
b 原告がCNAに協力するに至った経緯,逮捕された経緯,警察で暴行を受けた状況及び裁判の経緯等に係る原告の主張ないし供述は,いずれも不自然に変遷し,また,内容自体不合理であるほか,Bの供述とも整合していないことに照らすと,いずれも信用できず,原告の上記主張を認めるに足りる的確な証拠はない。
仮に,原告がCNAの活動に協力しており,そのために逮捕され3か月程度身柄拘束を受けたことがあったとしても,それは,BがCNAの関係者として逮捕され,取調べを受けた際にCNAメンバーが命じる雑用をしていたにすぎなかった原告の名前を出したために逮捕されたが,結局,CNAのメンバーでもなく,関与の程度が薄いと認められたことから釈放されたという経緯によるものと推察されるところである。
そして,上記の事情に加え,原告が身柄を拘束された時から,本件不認定処分時(平成19年9月11日)において既に10年以上経過していること,原告の協力内容は雑用的なものにとどまっていることも併せれば,原告がCNAに協力したとして逮捕されたことがあるとの事実は,ミャンマー政府が原告に対して迫害を加えるおそれがあるとの事実を基礎付けるものとはなり得ないというべきである。
c 原告の供述を前提としても,原告は,1997年(平成9年)7月にモンユア刑務所を出所した後,ミャンマー政府から,身柄を拘束されたことや,更なる暴行を加えられたことはなく,平穏に生活しており,その後,正規旅券を取得し,2005年(同17年)10月21日に何ら問題なくミャンマーを出国しているのであるから,原告が本国を出国した時点でミャンマー政府から反政府活動家として殊更に関心を寄せられていたものと認めることはできず,原告の本国での活動等に難民該当性を基礎付ける事情があると評価することもできない。
(イ)本邦での活動について
原告は,本邦入国後,在日チン族協会や在日ビルマ連邦少数民族協議会に参加し,反ミャンマー政府活動を継続している旨主張する。しかしながら,原告は,難民調査官の調査において,自身が所属する反ミャンマー政府組織の名称を承知しておらず,自身が参加した会議についてもどこで行われた何の会議であるかも忘れており,デモに参加した際にも自分が行っていることについて理解していなかった旨供述しているところ,本人尋問においてさえも,在日チン族協会の委員をしていた時期もよく覚えておらず,本邦での具体的な活動内容は集会やデモへの参加,事務所の手伝いや掃除という程度に留まる旨供述しているのであるから,この程度の活動を理由として,ミャンマー政府が原告を反政府活動家として注視し,迫害の対象として関心を寄せているとは解されない。
(ウ)原告の家族がマレイシアで保護を受けたことについて
原告の家族がマレイシアのUNHCRで難民認定を受けたことが事実であったとしても,マレイシアのUNHCRがどのような事実認定に基づいて難民と認めたのかは定かではないのだから,これをもって原告の難民該当性を基礎付ける事情と評価することはできない。
第3 当裁判所の判断
1 認定事実
前記第2の2の前提事実(以下「前提事実」という。)のほか,証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認めることができる(認定根拠は各事実の後に付することとする。)。
(1)ミャンマーの一般情勢等について
ア ミャンマーでは,ネ ウィン将軍が率いる軍が,1962年(昭和37年)3月,クーデターを決行して全権を掌握し,同年7月にビルマ社会主義計画党を結成し,1964年(同39年)3月の国家統制法により他の政党を禁止した。(弁論の全趣旨)
イ 1988年(昭和63年)3月以降,ヤンゴンで学生らの反政府デモが日増しに拡大して警察や軍と衝突し,同年8月8日には,学生や市民による反政府ゼネストが全国で行われるなど,大規模な民主化運動に発展し(いわゆる8888事件),アウンサンスーチーは,民主化運動のリーダー的な存在となった。しかし,上記民主化運動は軍によって弾圧され,同年9月18日,軍事クーデターにより,国家法秩序回復評議会(以下「SLORC」という。)が全権を掌握し,SLORCによる軍事政権が成立した。(弁論の全趣旨)
ウ SLORCは,1989年(平成元年)7月,アウンサンスーチーを国家破壊分子法違反を理由に自宅軟禁し,その政治活動を禁止した。(弁論の全趣旨)
エ 1990年(平成2年)5月27日,約30年ぶりに複数政党参加による総選挙が施行され,アウンサンスーチーの率いるNLDが485議席中392議席を獲得し,約8割の議席を占めて勝利したにもかかわらず,SLORCは,民政移管のためには堅固な憲法が必要であるとして,NLDに政権を委譲しなかった。(弁論の全趣旨)
オ SLORCは,1996年(平成8年)5月及び9月に,NLD主催の議員総会や党集会の前に多数のNLD関係者を拘束した上,アウンサンスーチーの自宅前道路を封鎖し,議員総会や党集会の開催を妨害した。(弁論の全趣旨)
カ 1996年(平成8年)10月23日,ヤンゴンの学生約500人が警官の学生への暴力に抗議しデモを行ったのを始めとして,各地で学生デモが発生し,同年12月半ばまで続いたが,軍事政権は学生を強制排除した。1997年(同9年)1月,1996年(同8年)12月のデモを扇動したとしてNLD党員11人を含む活動家34人が禁錮7年の実刑判決を受けた。(弁論の全趣旨)
キ 1996年(平成8年)12月25日,ヤンゴンの仏教寺院において爆弾が爆発して死傷者を出すという事件があり,SLORCは,同事件は全ビルマ学生民主戦線(ABSDF)及びカレン民族同盟(KNU)によるものと非難する声明を出した。(弁論の全趣旨)
ク SLORCは,1997年(平成9年)5月21日,NLDの総選挙圧勝7周年記念の議員総会を阻止するため,NLD党員ら多数を拘束し,最終的には約300人を拘束した。(弁論の全趣旨)
ケ 軍事政権は,1997年(平成9年)11月15日,SLORCを国家平和発展評議会(SPDC)に改組した。(弁論の全趣旨)
コ NLDは,1996年(平成8年)3月及び1998年(同10年)6月,軍事政権に総選挙の結果に基づく国会開催を要求したが,軍事政権がこれに応じないことから,同年9月16日,国会議員を代表する10人で構成する委員会を設置し,第1回会合を開催した。(弁論の全趣旨)
サ アウンサンスーチーは,1996年(平成8年)後半から自宅外に出る自由及び訪問者を受け入れる自由を次第に制限されるようになり,1998年(同10年)8月,2000年(同12年)8月及び同年9月の計3回にわたり,NLDの幹部と共に地方に赴こうとするのを強制的に自宅に連れ戻されるという事件が起こり,その後は事実上の自宅軟禁の措置が採られ続けていたが,2002年(同14年)5月6日に至って軟禁状態が解かれた。しかし,2003年(同15年)5月30日には,アウンサンスーチーが地方遊説に出掛けていた際に襲撃され,アウンサンスーチー,NLD副議長のティンウーなどNLD幹部らが身柄を拘束されるというディペイン事件が起きた。アウンサンスーチーは,その後,釈放されたものの,現在に至るまで自宅軟禁の状態が続いている。(甲1,5,6,弁論の全趣旨)
シ 2007年(平成19年)8月に軍事政権が天然ガスと石油の公定価格を大幅に引き上げたことに対し,同月17日,88世代学生グループが声明を発表し,同月18日,ヤンゴンで抗議行動を起こした。また,同年9月18日,軍隊が僧侶によるデモを弾圧し,その際に兵士が僧侶に暴力を振るったことにつき,軍事政権が謝罪しなかったことなどから,全国で僧侶たちが覆鉢といわれる抗議行動を開始した。そして,同月24日,著名な芸能人や文化人が僧侶たちの抗議行動を支持し,大規模なデモに発展した(いわゆるサフラン革命)。軍事政権は,同月26日以降,デモ隊への発砲を開始し,僧侶や一般市民の犠牲者を出し,多数のデモ参加者を拘束するなどして弾圧した。(甲1,20,弁論の全趣旨)
ス ミャンマー政府による人権侵害は現在も継続的に行われており,政府による恣意的な逮捕及び拘禁が日常的に行われ,恣意的又は非合法的な生命の剥奪がされているほか,民間人や政治活動家の失踪が引き続き発生しているといわれている。拷問を禁止する法律はあるが,治安警察は,政治囚や少数民族に対し,日常的に拷問や虐待を行っているとされる。司法機関は,政府から独立しておらず,政治的な裁判は公開されない。
また,法律は,ミャンマー政府に言論の自由と報道の自由の制限を許しており,政府は,これらの自由を厳しく,組織的に制限しているといわれている。政府は,現体制を批判する政治的意見を表明したとして,また,反体制的な見解を掲載した出版物を配布し,又は所持したとして,民間人を逮捕し,拘束し,投獄しており,治安機関も,反体制的な意見を持つとみられる人物を監視し,嫌がらせをしているといわれている。
さらに,ミャンマー政府は,日常的に民間人のプライバシーを侵害しており,諜報組織のネットワークと行政手続を通じて,全国民の移動を組織的に監視しており,多くの民間人,特に政治的に活発なことが知られている人物の行動を綿密に監視しているとされる。(甲1,4,8,弁論の全趣旨)
(2)チン州及びチン族に関する情勢について
ア チン族は,ミャンマー北西部の山岳地帯にあるチン州及びその周辺に主として居住する少数民族(推計50万人,ミャンマーの全人口の約3%)であり,その多くはキリスト教を信仰している。ミャンマーが独立して以降,チン族が居住する地域では,武装反政府勢力が活動している。これらのグループは,1988年(昭和63年)の民主化運動の際にミャンマー全土で国軍の存在が増大してからは,反政府運動の要となった。CNFは,同年3月20日にインドのミゾラム州で設立された。CNFとその武装組織であるCNAは,チン族の地下活動において存在を維持している最大の組織であるとされている。ミャンマー政府は,CNFやCNAを敵対視し,両組織及びその支援者等に対する厳しい取締りを行っている。(甲1,22,36,47,55,56)
イ 非政府機関が作成した報告書では,チン州において,国軍による裁判を経ない死刑,恣意的な逮捕,拘束及び拷問,強制労働,集会及び結社の自由に対する制限,宗教弾圧,移動の制限,軍事訓練及び徴兵の強制,個人財産の恐喝及び没収,性的虐待及び暴行等の虐待が行われている旨が報告されている。(甲22)
(3)原告の個別事情について
ア ミャンマーにおける活動等について
(ア)原告は,1976年(昭和51)年○月○日,ミャンマーのチン州タントランで生まれた少数民族であるチン族の女性であり,母語はチン語で,キリスト教徒である。1995年(平成7年)までタントラン第1基礎学校に通っていたが,その後,実家の焼畑農業を手伝うなどしていた。原告の父は1996年(平成8年)に亡くなり,兄も結婚して家を出たので,原告は,母,姉3人及び弟1人と共に暮らしていた。(甲42,乙A7,前提事実)
(イ)原告は,1996年(平成8年)1月ころ,実家の近所に住んでいた知人のBから,CNF及びCNA(以下併せて「CNF」という。)の活動に協力することを誘われ,B及び同じく近所に住む知人のCと共に,CNFのメンバーに対し,ハカーにある駐屯地の国軍の動向やタントランを訪れた国軍兵士の動向などの情報を伝えること,タントランの町に不慣れなメンバーの道案内をすること,食料の提供や必要な買い物をすること,CNFのパンフレットや手紙を必要なところに送り届けることなどの協力をしていた。(甲38,42,48の1,乙A7,証人B,原告本人)
(ウ)原告は,1997年(平成9年)3月26日の夜,B及びCと共に,CNFのメンバーの道案内をしていたところ,国軍に察知され発砲されて逃走したが,同日,Bだけが逮捕され,原告とCは,翌日の同月27日に逮捕された。原告とCは,軍の情報部に数日間拘束されていたBと共に,約1か月間,タントランの警察署に勾留され,CNFとの関係等について取調べを受けた。その際,銃を向けて脅されたり,殴られたり蹴られたりといった暴行を受けたが,警察署で暴行を受けたことを外には漏らさないように誓わされ,口外したらもっとひどい目に遭うことになるぞと脅された。原告は,取調べにおけるCNFに関係する質問に対しては,とにかく知らないと関係を否定した。しかし,原告ら3名は,CNFに協力したことを理由として裁判を受け,判決でBは3年,原告とCはそれぞれ3か月,刑務所に収容されるという刑を受けることになり,モンユア刑務所に移された。なお,Bは,刑務所に収容された後,異議申立てをするなどして刑期を2年に減刑された。また,原告らが捕まったことは,若い女性が3人も一度に捕まったとしてタントランでは大騒ぎとなり,知らぬ者がないくらいの事件であった。(甲31の1,甲37,38,42,48の1,乙A7,証人D,証人B,原告本人)
(エ)原告ら3名は,モンユア刑務所の100人ほどの女性受刑者が収容されている大部屋に入れられた。原告ら3名は,チン族のため,同室に収容されていたビルマ族女性らから差別され,また,キリスト教徒であるのに仏様を拝むように強制され,慣れないため座って拝む姿勢が取れないと刑務所の女性職員から棒で背中を殴られるなどした。なお,Cは,同刑務所を出所後1年経たずに,服役中の暴力を原因とする精神的な病気によって亡くなったと原告は聞いている。(甲42,乙A7,証人B,原告本人)
(オ)原告は,1997年(平成9年)7月に3か月の服役を終えて刑務所を出所し,タントランの実家に戻った。原告は,また罪に問われるのが怖かったのでCNFとは連絡を取らずに,母,姉,姉の子供たちと共に焼畑農業をして暮らしていたが,地区の行政の事務所の者だと名乗る者が原告の家に来て,居住人名簿を見て,来客の有無を調べるなどしたことがあった。また,近所に軍情報部と思われる者が来て,原告のことを調べていると感じることもあった。1998年(平成10年)3月ころ,原告が畑で農作業をしているときに,原告の母から原告の衣類やお金を預けられた知人が畑に来て,国軍の兵士が原告の家に原告の居場所を聞きに来たから,その荷物を持ってヤンゴンへ逃げるようにと伝えた。そこで,原告は,家へ戻らずに,その荷物を持ってヤンゴンに住んでいる知り合いの家に逃げ,同居させてもらった。なお,このとき,原告の母は,兵士に対して原告の居場所を知らないと答えたところ,銃で殴られて負傷したが,原告はそのことを後で知った。(甲38,42,乙A7,原告本人)
(カ)原告は,1998年(平成10年)11月ころ,カレイミョーに住んでいたBの両親の家へ行き,1か月ほど同居させてもらったが,地理的にチン州に近く,安全な場所と思えなかったことから,結局1か月ほどでヤンゴンの知り合いの家に戻った。そして,Bの妹であるDが日本人との間の子の出産のために2001年(同13年)8月に日本からミャンマーへ帰国してヤンゴンに住むことになり,原告に同居を勧めたことから,原告は同年9月ころDの家に移り住んだ。数か月後にB及びDの両親もDの家に引っ越してきた。原告は,ヤンゴンでは,当局に捕まることを恐れ,身の安全を守るため,外出をできるだけ控えて家の中に閉じこもって生活していた。一方,原告がヤンゴンへ逃げてから,タントランの原告の実家に当局の者が頻繁に来て,原告の居場所を尋ねるようになった。(甲37,38,42,証人D,原告本人)
(キ)Dは,2003年(平成15年)に,出産した子供を連れて日本に戻ったが,原告は引き続きヤンゴンでDの両親と同居していた。原告は,2005年(同17年)1月ころ,Dから,今年原告を日本に呼ぶことができそうなので,パスポートを取得しておくようにという連絡を受け,ブローカーに依頼して,同年4月18日にパスポートを取得した。そして,原告は,同年10月に日本行きの査証を取得し,同月28日,成田空港で90日の短期滞在の上陸許可を受けて本邦に入国した。原告は,日本で難民として庇護を求めるつもりであった。(甲37,42,乙A2,7,証人D,原告本人)
(ク)原告の母と三姉は,原告が日本へ出国した後,ヤンゴンへ移り住み,現在もヤンゴンで生活している。原告の長姉とその家族は,2006年(平成18年)4月,マレイシアで,UNHCRによって難民認定を受け,その後米国へ移住している。原告の二姉夫婦も,同様にマレイシアで難民認定を受けて,米国へ移住している。原告の弟は,1996年(同8年)ころマレイシアへ逃げ,その後,難民認定を受けて,米国へ移住している。(甲30,42,44の1,乙A7,原告本人)
イ 日本における活動等について
原告は,来日後,Dの家に身を寄せ,平成17年12月26日,本件難民認定申請をした。原告は,同月ころ,在日チン族協会に加入し,同協会内部の女性で構成される在日チン族女性機構にも加入した。在日チン族協会は,同13年に創立されたミャンマーとチン州の民主主義体制の実現を支援することなどを目標とする政治組織であり,現ミャンマー軍事政権に反対する立場であることをホームページで明確にしている。同協会にはチン族110人余りのメンバーがおり,メンバーの氏名はホームページで公開されている。そして,その中でもある程度積極的に活動しているメンバーが委員となるところ,原告は,平成19年1月8日よりも前の同協会の会議で,中央委員会の中にある社会福祉部門の委員に任命され,女性問題部門の委員にもなって,その委員を2年ほど務めた。また,原告は,在日チン族協会の主催であると否とにかかわらず,反ミャンマー政府組織による会議やミャンマー大使館前でのデモに参加するなどの反ミャンマー政府活動を行っている。(甲39の1から4まで,甲40,42,46,乙A7,原告本人)
ウ 事実認定の補足説明
被告は,CNFに協力したことにより逮捕され,投獄されたことに係る原告の供述は信ぴょう性がなく,原告の主張する事実を認めることはできない旨主張する。
しかしながら,証人Bの証言の信用性については,被告もこれを特に問題としていないところ,原告と共にCNFの活動に協力していたことや道案内をしていて捕まった状況,原告も逮捕され共に拘束された状況,裁判の経緯や裁判の状況等について,その証言内容に特に不自然又は不合理な点は認められず,当時のミャンマーのチン州における客観的情勢とも整合しており,証人Dの証言とも合致していることからすれば,証人Bの証言は信用性が高いというべきである。
そして,原告の供述は,原告がBとCと共にCNFの活動に協力していたこと,CNFのメンバーを道案内していた際に察知され,まずBが逮捕されたこと,翌日Cと原告が逮捕され,CNFとの関係について取調べを受けたこと,判決によってモンユア刑務所に3か月収容されたことなどの重要な事実の根幹部分については,本件難民申請当初から本件訴訟における原告本人尋問に至るまで一貫しており,その内容に不合理なところはなく,信用性が高い証人Bの証言とも合致している。被告が指摘する原告の供述の変遷については,それらが10年以上前の出来事であり,期間の経過により記憶が曖昧になってもやむを得ない面があること,難民調査という特殊な雰囲気の中で,代理人弁護士の援助もなく,母語でないミャンマー語の通訳を介して調査が行われていること,もし難民認定がされなかった場合に難民調査において供述した内容によって将来自分が被る可能性のある不利益への不安等の心理状況などを考慮すれば,その程度の供述の変遷がみられたとしても,そのことが前記根幹部分に係る原告の供述の信用性を直ちに否定するものとはいえない。そうすると,原告の前記根幹部分に係る供述は十分に信用することができるというべきであって,この点の被告の主張は採用することができない。
2 争点に対する判断(原告の難民該当性の有無)
(1)難民の意義について
ア 入管法61条の2第1項は,「法務大臣は,本邦にある外国人から法務省令で定める手続により申請があったときは,その提出した資料に基づき,その者が難民である旨の認定…(略)…を行うことができる。」と規定している。そして,入管法2条3号の2は,入管法における「難民」の意義について,難民条約1条の規定又は難民議定書1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうものと規定している。
イ 難民条約1条A(2)は,「1951年1月1日前に生じた事件の結果として,かつ,人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であつて,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及びこれらの事件の結果として常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」は,難民条約の適用上,「難民」という旨規定している。
ウ 難民議定書1条2は,難民議定書の適用上,「難民」とは,難民条約1条A(2)の規定にある「1951年1月1日前に生じた事件の結果として,かつ,」及び「これらの事件の結果として」という文言が除かれているものとみなした場合に同条の定義に該当するすべての者をいう旨規定している。
エ したがって,入管法にいう「難民」とは,入管法2条3号の2,難民条約1条A(2)及び難民議定書1条2を合わせ読むと,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの」をいうこととなる。そして,上記の「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するものと解するのが相当であり,また,上記にいう「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解するのが相当である。
(2)原告の難民該当性について
ア 前記1の認定事実によれば,原告は,①1996年(平成8年)1月ころから1997年(同9年)3月26日まで,B及びCと共に,チン州タントランにおいて反政府組織であるCNFの活動に協力していたこと,②同日,CNFのメンバーの道案内をしていた際に国軍に見つかりBが逮捕され,その翌日に原告とCも逮捕され,身柄拘束を受けて取り調べられた後,CNFに協力したことを理由として裁判にかけられて,判決でBは3年間(後に2年に減刑),原告とCはそれぞれ3か月刑務所に収容されるという刑を受け,実際にモンユア刑務所に収容されたこと,③出所後,タントランの実家に戻ったが,1998年(平成10年)3月ころ,原告の実家へ国軍の兵士が原告の居場所を尋ねに来たことからヤンゴンへ逃げ,2005年(平成17年)10月に出国するまでの間,1か月ほどカレイミョーで暮らした以外は,ずっとヤンゴンの知人方で隠れるようにして住んでいたこと,④原告は,平成17年10月28日に来日し,同年12月26日に本件難民認定申請をしたこと,⑤日本では,反ミャンマー軍事政権の立場を明示している在日チン族協会やその内部の在日チン族女性機構に所属し,社会福祉部門等の委員にもなり,同協会のホームページでメンバーとして氏名を公開するとともに,会議やデモに参加するなどの反ミャンマー政府活動を行ったことなどが認められる。
以上のように,原告は,CNFの活動に協力したことから逮捕及び拘束され,裁判にかけられて刑務所に収容までされたのであって,このことから,ミャンマー政府は,原告のことをCNFの協力者として個別に把握しているというべきである。そして,原告は,来日後も,在日チン族協会に所属し,そのメンバーとして氏名を公開した上で,反ミャンマー政府活動を行っているのであるから,仮に,原告がミャンマーに帰国すれば,上記の活動等を理由に相当長期間拘束されるなど,迫害を受けるおそれが高いというべきである。
イ これに対し,被告は,CNFは違法な犯罪組織としての一面を有するから,ミャンマー政府がCNFの協力者を取り締まることを直ちに「迫害」と評価すべきでないと主張している。しかし,CNFが国際的にテロ組織であると認識されているというような証拠はなく,むしろ,証拠(甲62)によれば,米国の議会は,2008年(平成20年)以前のCNFの活動についてテロ活動とみなされるべきではないと宣言していることが認められる。そうすると,CNFに被告が述べるような一面があるからといって,一般にCNFの反ミャンマー政府活動に協力した者がその政治的意見を理由にミャンマー政府から生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を受けても「迫害」と評価すべきでないという見解は相当とはいえない。したがって,被告のこの点の主張は採用することができない。
ウ 被告は,2007年(平成19年)3月にミャンマー政府とCNFが和平会談を実施したことなどから,同年9月11日の本件不認定処分当時,ミャンマー政府がCNFを一方的に弾圧する意図を有していなかったことは明らかであるとして,原告の主張する逮捕等の事実があったとしても原告の難民該当性を基礎付ける事情とはいえないと主張する。
しかしながら,2008年(平成20年)10月までの調査を基に2009年(同21年)1月に公表されている非政府機関の報告書(甲22)及びその他の証拠(甲1,61)によれば,ミャンマー政府とCNFとが2007年(同19年)3月に和平会談を実施し,その後も交渉を継続していたとしても,ミャンマー政府とCNFとの敵対関係は依然として継続していたことが認められ,本件不認定処分当時,ミャンマー政府のCNF及びその協力者に対する取締りが行われなくなっていたなどの事情があったとは認められない。したがって,この点の被告の主張は採用することができない。
エ 被告は,仮に,原告が逮捕され3か月身柄を拘束されたことがあったとしても,それはCNFメンバーでもなく関与の程度が薄いとして釈放されたものと推察され,本件不認定処分時において既に10年以上経過していることなどからすれば,仮に原告が逮捕された事実があったとしても,それはミャンマー政府が原告に対し迫害を加えるおそれがあるとの事実を基礎付けるものとはいえないと主張している。
しかしながら,前記1の認定事実のとおり,原告は,CNFへの協力を理由として裁判を受け,判決で3か月の刑を受けて刑務所に収容されたことが認められ,単に取調べのために拘束されて関与が薄いとして釈放されたものとはいえないから,被告の上記主張は,その前提とする事実が異なっており,採用することができない。
オ 被告は,仮に原告の供述を前提としても,原告はモンユア刑務所を出所した後,8年以上,身柄拘束等をされることなく平穏に生活し,その後,正規旅券を取得し,問題なく出国しているから,ミャンマー政府が反政府活動家として関心を寄せていたとは認められない旨主張する。
しかしながら,前記1の認定事実によれば,原告が出所後に当局から身柄拘束等をされなかったのは,出所後はCNFとは接触せず,出所の8か月後には母親の機転もあってタントランを離れ,知人の協力を得て,その後来日するまでのほぼ全期間をヤンゴンで隠れるようにして生活しており,また,原告がヤンゴンに逃げた後,原告の実家に当局の者が来て原告の居場所を尋ねても原告の母親が居場所を教えなかったからであるということもできるのであって,原告が出所後身柄拘束等をされなかったからといって,ミャンマー政府がおよそ反政府活動家として関心を寄せる存在ではなかったということはできない。
また,ミャンマー政府が反政府活動家に対する旅券の発給手続及び出国手続を相当程度厳格に実施しているとの見解があること(乙B1,乙B6)などからすれば,原告が正規旅券を取得して問題なく出国した事実は,難民該当性を否定する方向に働く事実の1つということはできる。しかし,他方で,ミャンマーにおいては,旅券の取得の際に賄賂を強制するなどの汚職が蔓延しており,賄賂は通常ブローカー経由で役人に渡され,役人がブローカーを兼ねていることすらあるといった知見(甲1,乙A20)もあることからすれば,上記の旅券の発給等に係る事実のみをもって,直ちに原告の難民該当性に関する認定判断が左右されるものということはできない。
カ 被告は,原告の本邦で行った程度の活動を理由として,ミャンマー政府が原告を反政府活動家として注視し,迫害の対象として関心を寄せているとは解されないと主張している。
確かに,原告が本邦で行った活動だけをみれば,ミャンマー政府が原告を迫害の対象として関心を寄せる程度のものとまではいえないとしても,原告は,ミャンマーにおいて,CNFの活動に協力したことで逮捕され,裁判を受けて刑務所に収容されたことがある人物であって,そのような原告が,今度は日本において,在日チン族協会のメンバーとして,同協会のホームページで氏名を公表して反ミャンマー政府活動を行っており,同協会の委員としても活動していたというのであるから,これらのことを併せ考えれば,ミャンマー政府が原告を反政府活動家として把握し,迫害の対象として関心を寄せることは十分に考えられるというべきである。したがって,この点の被告の主張も採用することはできない。
(3)以上によれば,本件不認定処分当時,原告は,その政治的意見を理由に,ミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国であるミャンマーの外にいる者であったと認めるのが相当である。よって,原告は難民に該当するというべきである。
3 結論
以上によれば,原告の請求は,理由があるから認容することとし,訴訟費用の負担について行政事件訴訟法7条,民訴法61条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 杉原則彦 裁判官 波多江真史 裁判官 財賀理行)
別紙
代理人目録
1 原告訴訟代理人弁護士
高橋融 梓澤和幸 板倉由実 伊藤敬史 井村華子 岩重佳治 打越さく良 大川秀史 近藤博徳 笹川麻利恵 猿田佐世 島薗佐紀 白鳥玲子 鈴木眞 鈴木雅子 曽我裕介 高橋太郎 高橋ひろみ 田島浩 濱野泰嘉 原啓一郎 樋渡俊一 福地直樹 本田麻奈弥 水内麻起子 村上一也 毛受久 山﨑健 山口元一
2 被告指定代理人
荒井直樹 壽茂 小田切弘明 中嶋一哉 伏見陽子 村次香名子 岩野公一 鈴木功祐
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政治と選挙の裁判例「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成22年11月30日 金沢地裁 平21(行ウ)3号 公金支出差止請求事件
(2)平成22年11月19日 盛岡地裁 平18(行ウ)11号 政務調査費返還請求事件
(3)平成22年11月17日 東京高裁 平22(行ケ)16号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(4)平成22年11月17日 東京高裁 平22(行ケ)15号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(5)平成22年11月12日 東京地裁 平21(行ウ)126号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(6)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(7)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)251号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(8)平成22年11月 2日 東京高裁 平22(行ケ)14号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(9)平成22年10月29日 東京地裁 平19(ワ)31252号 損害賠償等請求事件
(10)平成22年10月29日 東京地裁 平19(行ウ)472号・平19(行ウ)493号・平19(行ウ)494号・平19(行ウ)495号・平19(行ウ)496号・平19(行ウ)497号・平19(行ウ)498号・平19(行ウ)715号・平19(行ウ)785号・平20(行ウ)55号・平20(行ウ)132号・平20(行ウ)133号・平20(行ウ)404号・平20(行ウ)405号・平20(行ウ)406号・平20(行ウ)407号・平20(行ウ)408号・平20(行ウ)686号・平20(行ウ)756号・平21(行ウ)367号・平18(行ウ)472号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消請求事件
(11)平成22年10月28日 東京地裁 平19(ワ)31393号 損害賠償請求事件
(12)平成22年10月27日 仙台高裁 平21(行コ)28号 違法公金支出による損害賠償履行請求控訴事件
(13)平成22年10月22日 東京高裁 平22(行ス)76号
(14)平成22年10月 1日 東京地裁 平21(行ウ)132号 難民不認定処分取消等請求事件
(15)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(16)平成22年 9月17日 東京地裁 平21(行ウ)226号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(17)平成22年 9月14日 最高裁第三小法廷 平22(ク)760号・平22(許)24号 仮処分命令申立却下決定に対する抗告棄却決定に対する抗告事件
(18)平成22年 7月30日 東京地裁 平21(行ウ)281号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(19)平成22年 7月30日 東京地裁 平20(行ウ)605号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(20)平成22年 6月24日 東京地裁 平21(行ウ)15号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(21)平成22年 6月17日 名古屋高裁 平22(ラ)137号 仮処分命令申立却下決定に対する即時抗告事件
(22)平成22年 6月16日 東京地裁 平22(ワ)221号 損害賠償請求事件
(23)平成22年 6月 8日 東京地裁 平21(行ウ)144号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(24)平成22年 5月31日 東京地裁 平20(ワ)16947号 損害賠償請求事件
(25)平成22年 5月20日 東京地裁 平21(行ウ)99号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(26)平成22年 5月13日 東京高裁 平20(う)2470号 国家公務員法違反被告事件
(27)平成22年 4月28日 東京地裁 平20(行ウ)642号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成22年 4月27日 札幌高裁 平21(行ケ)1号 衆議院議員選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・札幌高裁・第一審〕
(29)平成22年 4月13日 東京地裁 平20(ワ)34451号 貸金等請求事件
(30)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(31)平成22年 3月30日 大阪高裁 平19(ネ)2853号 損害賠償請求控訴事件
(32)平成22年 3月30日 東京地裁 平21(行ウ)256号 医薬品ネット販売の権利確認等請求事件
(33)平成22年 3月29日 東京高裁 平18(う)2351号 国家公務員法違反被告事件
(34)平成22年 3月29日 金沢地裁 平19(行ウ)5号 公金違法支出損害賠償請求事件
(35)平成22年 3月26日 熊本地裁 平19(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(36)平成22年 3月25日 岐阜地裁大垣支部 平20(ワ)253号 損害賠償請求事件
(37)平成22年 3月12日 福岡高裁 平21(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・福岡高裁・第一審〕
(38)平成22年 3月11日 東京高裁 平21(行ケ)36号 選挙無効請求事件
(39)平成22年 3月11日 東京高裁 平21(行ケ)35号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(40)平成22年 3月 8日 福岡地裁 平19(行ウ)8号 難民不認定処分取消等請求事件
(41)平成22年 3月 3日 東京地裁 平20(行ウ)412号・平20(行ウ)425号・平20(行ウ)426号・平21(行ウ)79号 退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(42)平成22年 2月26日 東京地裁 平20(行ウ)486号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(43)平成22年 2月24日 東京高裁 平21(行ケ)20号・平21(行ケ)21号・平21(行ケ)22号・平21(行ケ)23号・平21(行ケ)24号・平21(行ケ)25号・平21(行ケ)26号・平21(行ケ)27号 各選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(44)平成22年 2月24日 東京高裁 平21(行ケ)19号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(45)平成22年 2月 5日 東京地裁 平20(行ウ)713号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(46)平成22年 2月 3日 東京高裁 平21(行ケ)30号 選挙無効請求事件
(47)平成22年 1月29日 東京地裁 平20(行ウ)261号・平20(行ウ)273号・平20(行ウ)274号 難民の認定をしない処分取消等請求事件(第1事件・第2事件)、退去強制令書発付処分取消等請求事件(第3事件)
(48)平成22年 1月27日 東京地裁 平20(ワ)14157号 損害賠償等請求事件
(49)平成22年 1月25日 広島高裁 平21(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・広島高裁・第一審〕
(50)平成22年 1月22日 東京地裁 平21(行ウ)82号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(51)平成22年 1月15日 東京地裁 平20(行ウ)626号・平21(行ウ)2号 在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成21年12月28日 大阪高裁 平21(行ケ)2号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・大阪高裁・第一審〕
(53)平成21年12月 4日 東京地裁 平20(ワ)7435号・平20(ワ)26797号 建物収去土地明渡請求事件、建物退去土地明渡請求事件
(54)平成21年11月30日 最高裁第二小法廷 平20(あ)13号 住居侵入被告事件 〔葛飾政党ビラ配布事件・上告審〕
(55)平成21年11月27日 東京地裁 平14(刑わ)3696号・平14(刑わ)4021号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(56)平成21年11月26日 東京地裁 平21(行ウ)86号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(57)平成21年11月26日 東京地裁 平20(行ウ)629号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(58)平成21年11月26日 東京地裁 平20(行ウ)436号・平20(行ウ)444号・平20(行ウ)445号・平20(行ウ)446号・平20(行ウ)447号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(59)平成21年10月29日 東京地裁 平18(行ウ)529号・平18(行ウ)564号・平20(行ウ)235号・平20(行ウ)237号 在留を特別に許可しない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(60)平成21年10月28日 京都地裁 平19(ワ)3986号・平20(ワ)797号・平20(ワ)2263号・平20(ワ)3884号・平21(ワ)1575号 損害賠償請求事件
(61)平成21年10月21日 東京地裁 平21(行ウ)61号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成21年10月 9日 東京地裁 平19(ワ)9718号 損害賠償等請求事件
(63)平成21年 9月30日 最高裁大法廷 平20(行ツ)209号 選挙無効請求事件
(64)平成21年 9月30日 最高裁大法廷 平20(行ツ)196号 選挙無効請求事件
(65)平成21年 9月29日 東京地裁 平19(行ウ)437号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(66)平成21年 8月28日 東京地裁 平19(行ウ)123号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(67)平成21年 8月27日 東京地裁 平20(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(68)平成21年 8月25日 東京地裁 平20(ワ)16289号 書籍出版等差止請求事件 〔扶桑社教科書差し止め訴訟〕
(69)平成21年 7月22日 東京地裁 平21(ワ)7588号 慰謝料等請求事件
(70)平成21年 7月16日 東京地裁 平20(行ウ)525号 難民不認定処分無効確認請求事件
(71)平成21年 6月30日 東京地裁 平20(行ウ)421号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(72)平成21年 6月25日 東京地裁 平18(ワ)17391号 損害賠償等請求事件
(73)平成21年 6月23日 東京地裁 平20(行ウ)163号・平20(行ウ)167号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(74)平成21年 6月17日 大阪高裁 平20(行コ)159号 政務調査費返還請求行為請求控訴事件
(75)平成21年 6月12日 東京地裁 平20(ワ)27642号 貸金請求事件
(76)平成21年 5月29日 東京地裁 平20(行ウ)150号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(77)平成21年 5月27日 東京高裁 平20(行コ)333号 不当利得返還(住民訴訟)請求控訴事件
(78)平成21年 5月26日 東京地裁 平21(む)1220号 政治資金規正法被告事件
(79)平成21年 5月25日 大阪地裁 平18(行ウ)128号 懲戒処分取消請求事件 〔国・気象衛星センター(懲戒免職)事件〕
(80)平成21年 5月22日 東京地裁 平19(行ウ)309号・平20(行ウ)518号 在留特別許可をしない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(81)平成21年 5月11日 京都地裁 平21(む)843号 証拠開示命令請求事件
(82)平成21年 4月23日 仙台地裁 平19(ワ)1560号 不当解雇損害賠償等請求事件 〔京電工論旨解雇事件〕
(83)平成21年 4月21日 東京地裁 平20(行ウ)142号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(84)平成21年 3月31日 大阪地裁 平19(行ウ)34号・平19(行ウ)63号・平19(行ウ)77号・平20(行ウ)82号 国際放送実施命令取消等請求(甲~丙事件)、国際放送実施要請違法無効確認等請求(丁事件)事件
(85)平成21年 3月27日 東京地裁 平19(行ウ)178号・平20(行ウ)21号・平20(行ウ)146号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(86)平成21年 3月27日 東京地裁 平18(行ウ)520号・平18(行ウ)524号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(87)平成21年 3月26日 東京地裁 平20(行ウ)134号・平20(行ウ)177号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、追加的併合事件
(88)平成21年 3月26日 東京地裁 平19(行ウ)580号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(89)平成21年 3月24日 東京地裁 平19(ワ)23257号 損害賠償請求事件
(90)平成21年 3月23日 名古屋地裁 平18(行ウ)64号 政務調査費返還代位請求事件
(91)平成21年 3月18日 東京地裁 平19(行ウ)305号・平20(行ウ)501号 在留特別許可をしない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成21年 2月27日 東京地裁 平18(行ウ)497号 遺族補償給付等不支給処分取消請求事件
(93)平成21年 2月27日 東京地裁 平18(ワ)26458号・平18(ワ)24160号 謝罪広告等請求事件、損害賠償請求事件 〔特高警察関係資料集成事件〕
(94)平成21年 2月25日 東京地裁 平19(行ウ)325号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(95)平成21年 2月25日 東京地裁 平18(行ウ)374号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(96)平成21年 2月16日 東京地裁 平20(ワ)16317号 損害賠償請求事件
(97)平成21年 2月13日 東京地裁 平20(行ウ)144号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(98)平成21年 1月29日 東京地裁 平19(行ウ)741号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(99)平成21年 1月27日 横浜地裁川崎支部 平15(ワ)200号 差止等請求事件
(100)平成21年 1月22日 大津地裁 平19(行ウ)10号 公金支出差止め請求事件
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■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
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(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
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(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。
(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。
(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
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(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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