政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例(50)平成22年 1月22日 東京地裁 平21(行ウ)82号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例(50)平成22年 1月22日 東京地裁 平21(行ウ)82号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
裁判年月日 平成22年 1月22日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平21(行ウ)82号
事件名 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
裁判結果 請求棄却 文献番号 2010WLJPCA01228021
要旨
◆ミャンマー連邦国籍の原告が、難民不認定処分及び在特不許可処分、並びに退去強制事由該当性に対する異議に理由がない旨の裁決及び退令処分の無効確認を求めた事案において、原告が母国で行った活動は、反軍政府デモ及びストライキ等への参加に尽き、デモ参加はごく一般的な行動で、ストライキへの参加については、それを理由に軍政府から解雇されたものの、それ以上の追及もなく、また、原告は、その後、正規の手続で出国し、日本での反軍政府活動の程度も軽微なもので、来日後も約15年間難民認定申請をせず、かえって新たな旅券発給等のために在日の母国大使館を訪問していること等から、難民に該当しない等として、請求を棄却した事例
参照条文
出入国管理及び難民認定法24条4号ロ
難民の地位に関する議定書1条
難民の地位に関する条約1条
裁判年月日 平成22年 1月22日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平21(行ウ)82号
事件名 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
裁判結果 請求棄却 文献番号 2010WLJPCA01228021
東京都豊島区〈以下省略〉
原告 X
訴訟代理人弁護士 本杉明義
小原多江子
金浦東祐
被告 国
代表者兼処分行政庁 法務大臣千葉景子
処分行政庁兼裁決行政庁 東京入国管理局長髙宅茂
処分行政庁 東京入国管理局主任審査官小出賢三
指定代理人 福光洋子
吉川信幸
亀田友美
壽茂
幸英男
江田明典
苅米幸治
小田切弘明
外野俊昭
小笠原一真
主文
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
1 法務大臣が原告に対して平成18年2月8日付けでした難民の認定をしない処分が無効であることを確認する。
2 東京入国管理局長が原告に対して平成18年2月10日付けでした出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分が無効であることを確認する。
3 東京入国管理局長が原告に対して平成19年2月23日付けでした出入国管理及び難民認定法49条1項による異議の申出には理由がない旨の裁決が無効であることを確認する。
4 東京入国管理局主任審査官が原告に対して平成19年2月28日付けでした退去強制令書発付処分が無効であることを確認する。
第2 事案の概要
本件は,①法務大臣から難民の認定をしない処分を受け,②東京入国管理局長(以下「東京入管局長」という。)から出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分を受けるとともに,③東京入国管理局(以下「東京入管」という。)入国審査官から入管法24条4号ロ(不法残留)に該当する旨の認定を受け,東京入管特別審理官から同認定は誤りがない旨の判定を受け,東京入管局長から入管法49条1項による異議の申出には理由がない旨の裁決を受け,④東京入管主任審査官から退去強制令書発付処分を受けたミャンマー連邦(ミャンマー連邦は,平成元年に改称した後の国名であるが,以下,改称の前後を区別することなく,同国を「ミャンマー」という。)の国籍を有する外国人の男性である原告が,上記①の難民の認定をしない処分,上記②の在留特別許可をしない処分,上記③の異議の申出には理由がない旨の裁決及び上記④の退去強制令書発付処分には,原告が難民に該当するにもかかわらずその事実を看過した重大な違法があるなどと主張して,それらの無効確認を求める事案である。
1 前提事実
本件の前提となる事実は,次のとおりである。いずれも証拠等により容易に認めることのできる事実であり,括弧内に認定根拠等を付記している。
(1) 原告の身分事項
原告は,昭和○年(○○○○年)○月○日にミャンマーで生まれた,ミャンマー国籍を有する外国人の男性である。(乙A1,2)
(2) 原告の入国及び在留の状況
原告は,平成2年5月22日,新東京国際空港(現在の成田国際空港)に到着し,東京入管成田支局(現在の成田空港支局)入国審査官に対し,渡航目的を「Tourist」,日本滞在予定期間を「30 days」とする上陸申請を行い,同審査官から平成元年法律第79号による改正前の出入国管理及び難民認定法4条1項4号に規定する在留資格,在留期間を90日とする上陸許可を受けて上陸したが,在留期限である同年8月20日を超えて本邦にとどまり,もって本邦に不法残留した。(乙A1から3まで)
(3) 原告に係る退去強制手続
ア 警視庁中央警察署警察官は,平成17年11月11日,原告を入管法違反(不法残留)の容疑で逮捕した。(乙A1)
イ 東京入管主任審査官は,平成17年11月21日,原告に対し,収容令書を発付した。(乙A5)
ウ 東京入管入国警備官は,平成17年11月22日,前記イの収容令書を執行して原告を東京入管収容場に収容するとともに,原告に対する違反調査をし,原告を入管法24条4号ロ該当容疑者として東京入管入国審査官に引き渡した。(乙A4から6まで)
エ 東京入管入国審査官は,平成17年11月25日及び同年12月6日,原告に対する違反審査をし,その結果,同日,原告が入管法24条4号ロに該当し,かつ,出国命令対象者に該当しない旨認定し,原告にその旨通知したところ,原告は,同日,口頭審理を請求した。(乙A7から9まで)
オ 東京入管特別審理官は,平成17年12月27日,原告について口頭審理を実施し,その結果,東京入管入国審査官による前記エの認定は誤りがない旨判定し,原告にその旨通知したところ,原告は,同日,法務大臣に対し,異議の申出をした。(甲1,乙A10から12まで)
カ 原告は,平成18年1月18日,仮放免を許可された。(乙A5)
キ 法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長は,平成19年2月23日,前記オの原告の異議の申出には理由がない旨の裁決(以下「本件裁決」という。)をし,東京入管主任審査官に本件裁決を通知した。(乙A13,14)
ク 東京入管主任審査官は,平成19年2月28日,原告に対し,本件裁決を通知するとともに,退去強制令書を発付し(以下「本件退令処分」という。),東京入管入国警備官は,同令書を執行して,原告を東京入管収容場に収容した。(甲2,乙A15,16)
ケ 東京入管入国警備官は,平成19年5月10日,原告を入国者収容所東日本入国管理センター(以下「東日本センター」という。)に移収した。(乙A16)
コ 東日本センター所長は,平成19年11月14日,原告に対して仮放免を許可し,原告は,同日,東日本センターを出所した。原告は,現在も仮放免中である。(乙A16)
(4) 原告に係る難民認定申請手続
ア 原告は,東京入管収容場に収容中であった平成17年12月9日,法務大臣に対し,難民認定申請(以下「本件難民認定申請」という。)をした。(乙A17)
イ 東京入管局長は,平成18年1月6日,原告に対し,本件難民認定申請に係る仮滞在を許可しない処分をし,同月11日,原告に同処分を通知した。(乙A18)
ウ 東京入管難民調査官は,平成18年1月6日,原告から事情を聴取するなどの調査を行った。(乙A19)
エ 法務大臣は,平成18年2月8日,本件難民認定申請について,原告を難民と認定しない処分(以下「本件不認定処分」という。)をし,同月21日,原告に本件不認定処分を通知した。(甲3,乙A20)
オ 法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長は,平成18年2月10日,原告に対し,入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分(以下「本件不許可処分」といい,本件裁決,本件退令処分及び本件不認定処分と併せて「本件各処分」という。)をし,同月21日,原告に本件不許可処分を通知した。(甲5,乙A21,22)
カ 原告は,平成18年2月27日,法務大臣に対し,本件不認定処分について,異議の申立てをした。(乙A23,24)
キ 東京入管難民調査官は,平成18年12月12日,原告に対する審尋等を実施した。(乙A25)
ク 法務大臣は,平成19年2月19日,前記カの原告の異議の申立てを棄却する旨の決定をし,同月28日,原告に同決定を通知した。(乙A26)
(5) 本件訴えの提起
原告は,平成21年2月25日,本件訴えを提起した。(当裁判所に顕著な事実)
2 争点
本件の主な争点は,原告が入管法2条3号の2に規定する「難民」に該当するか否かである。
3 争点に関する当事者の主張の要旨
(1) 原告の主張
ア ミャンマーの一般情勢について
(ア) ミャンマーにおける政治状況
ミャンマーでは,昭和63年,民主化運動が高揚したが,同年9月にクーデターによる軍事政権が成立し,上記民主化運動を弾圧した。
平成2年5月に実施された総選挙では,国民民主連盟(以下「NLD」という。)が約8割の議席を獲得したが,軍政府は,民主化に向けた権限委譲を認めず,かえって民主化運動に対する弾圧を強め,NLDの指導者であるアウンサンスーチーの自宅軟禁を継続している。
(イ) ミャンマーにおける人権の抑圧状況
ミャンマーでは,平成18年,民主化運動家が拘束中に不審な状況で死亡する事件が複数起きた。治安警察による囚人や拘留者に対する拷問が日常的に行われ,刑務所等の収容施設は,食料,衣料及び医薬品が不足し,コレラが蔓(まん)延するなど,極めて不衛生な状態であり,複数の政治囚の健康状態が悪化した。
また,拘束の合法性の司法判断についての法的規制が存在せず,軍政府は恣(し)意的な逮捕及び外部との連絡を絶つ拘禁を日常的に行っているほか,公正な公開裁判は行われておらず,プライバシーや通信の秘密を侵す態様での国民に対する行動の監視及び干渉が行われている。
イ 原告の個別事情について
(ア) ミャンマーにおける状況
原告は,建設省の組織下にある建設会社に公務員として勤務していたが,昭和63年3月及び同年8月,反軍政府デモ等に何度も参加し,また,同年9月18日から同年12月28日までの間,公務員によるストライキに参加し,職場に出勤しなかった。
原告は,平成元年1月,軍政府関係者から,前記ストライキを理由として解雇する旨を告げられ,公務員の身分証明書も取り上げられた。その際,上記軍政府関係者は,原告に対し,原告が反軍政府デモ等に参加したことを示す証拠を捜索中であり,それを発見すれば原告を逮捕すると述べた。
その後,原告は,反軍政府デモ等に参加した者が次々と逮捕されていくのを目の当たりにし,自らも逮捕されることを恐れ,また,父親から海外に脱出するよう勧められたことから,来日を決意し,それを実行したものである。
(イ) 日本における状況
原告は,日本では,反軍政府組織に所属してデモ等に参加すると逮捕されてしまい,また,難民認定を受けることも難しいと聞いていたため,来日後は反軍政府活動をあえて行わず,身を隠していた。しかし,いったん身柄を拘束され,仮放免された後である平成18年1月以降は,反軍政府組織の構成員らと共に,ミャンマー大使館前などでの反軍政府デモ等に参加するようになった。
ウ 原告の難民該当性
ミャンマーの軍政府による人権及び民主化運動に対する抑圧の状況は前記アのとおりであり,原告のミャンマー及び日本両国におけるミャンマー民主化のための反軍政府活動は前記イのとおりであるから,原告は,その政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国たるミャンマーの外にいる者であって,ミャンマーの保護を受けることを望まないものであり,入管法2条3号の2に規定する「難民」に該当する。
なお,原告はミャンマー政府から旅券の発給を受け,正規の手続でミャンマーを出国しているが,軍政府がその当時は原告を民主化運動家として把握していなかったとしても,その後原告がミャンマーで反軍政府デモ等に参加していたことを示す証拠を入手した可能性や,原告が日本で行った反軍政府活動と相まって,原告を民主化運動家として認識するに至った可能性は十分にあるものである。
エ 本件各処分の効力について
(ア) 本件不認定処分は,原告が難民に該当するにもかかわらずこれを認定しなかったものであるから,違法である。
(イ) 本件不許可処分は,原告が難民に該当するにもかかわらず,該当しないことを前提とするものであるから,違法である。
(ウ) 本件裁決は,原告が難民に該当するにもかかわらず,入管法49条1項による異議の申出には理由がないとするものであって,裁量権の逸脱又は濫用があり,違法である。
(エ) 本件退令処分は,原告が迫害を受けるおそれがあるミャンマーに原告を送還するものであるから,入管法53条3項,難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)33条1に反し,違法である。
(オ) 本件各処分の前記(ア)から(エ)までの違法性は重大なものであるから,本件各処分はいずれも無効である。
(2) 被告の主張
ア 原告が主張する原告のミャンマー及び日本における活動は,仮にそれらが存在するとしても,ミャンマー政府が特段の関心を寄せるような指導的又は積極的なものではなく,原告の難民該当性を基礎付けるものとはなり得ない。
他方,原告は,ミャンマー政府から旅券の発給を受けた上で正規の手続でミャンマーを出国し,我が国においても,入国後15年間以上にわたり,反軍政府活動も難民認定申請もせずに不法就労を継続し,また,在日ミャンマー大使館で新たに旅券の発給を受けるなどしていたのであり,これらは原告の難民該当性を否定する事情である。
したがって,原告が難民に該当するとはいえない。
イ 本件各処分の効力について
(ア) 原告は,前記アのとおり難民に該当するとはいえないから,本件不認定処分は適法である。
(イ) 原告は,前記アのとおり難民に該当するとはいえず,また,在留を特別に許可すべき積極的な理由もないから,本件不許可処分は適法である。
(ウ) 原告のような在留資格未取得外国人が難民認定申請をした場合には,難民認定手続の中でその在留の許否の判断がされるのであり,法務大臣が入管法49条1項による異議の申出に対する裁決を行う際に入管法50条1項の適用はなく,法務大臣は,専ら,当該外国人が退去強制事由に該当するかどうかに係る特別審理官の判定に対する異議の申出に理由があるか否かのみを判断することになるものである。
原告は入管法24条4号ロに該当し,かつ,出国命令対象者に該当しないから,入管法49条1項による原告の異議の申出には理由がないとした本件裁決は適法である。
(エ) 退去強制手続において,入管法49条1項に基づく異議の申出に理由がない旨の裁決の通知を受けた東京入管主任審査官には,退去強制令書を発付するか否かについて裁量の余地は全くない。そして,原告は前記アのとおり難民に該当するとはいえない。よって,本件退令処分は適法である。
第3 当裁判所の判断
1 争点に対する判断の基礎となる事実関係
証拠(各事実の末尾に付記したもの)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実を認めることができ,同認定を左右するに足りる証拠はない。
(1) ミャンマーの一般情勢等について
ア ミャンマーは,昭和23年1月4日に独立したが,同37年3月,ネウィン将軍がクーデターを決行し,同将軍が率いる国軍が全権を掌握した。
イ 昭和63年3月以降,ヤンゴンで学生らの反政府デモが日増しに拡大して警察や国軍と衝突し,同年8月8日には,学生や市民による反政府ゼネストが全国で行われるなど,大規模な民主化運動が起こった。しかし,その民主化運動は国軍によって弾圧され,同年9月18日,軍事クーデターにより,国家法秩序回復評議会(以下「SLORC」という。)が全権を掌握し,SLORCによる軍事政権が成立した。
ウ SLORCは,平成元年7月,アウンサンスーチーを反乱防御法違反を理由に自宅軟禁し,その政治活動を禁止した。
エ 平成2年5月27日,ミャンマーにおいて約30年ぶりに複数政党参加による総選挙が施行され,アウンサンスーチーの率いるNLDが485議席中392議席を獲得して勝利したが,それにもかかわらず,SLORCは,民政移管のためには堅固な憲法が必要であるとして,NLDに政権を委譲しなかった。
オ SLORCは,平成9年11月15日,国家平和開発評議会(以下「SPDC」という。)に改組された。
カ アウンサンスーチーは,いったんは自宅軟禁を解かれたものの,その後,また自宅外に出る自由及び訪問者を受け入れる自由を次第に制限されるようになり,再び事実上の自宅軟禁の措置が採られるに至っていたが,平成14年5月にようやくこれが解かれた。しかし,同15年5月30日には,ミャンマー北部において,地方遊説に出掛けていたアウンサンスーチー及びその支持者が,それを妨害しようとした政府系の反NLD組織によって襲撃され,アウンサンスーチーらがSPDCによって拘束されるという事件が起きた。そして,アウンサンスーチーは,同年9月以降,3回目の自宅軟禁下に置かれている。
キ ミャンマーにおいては,人権尊重の理念が浸透しているとはいい難く,SPDCによる恣意的な逮捕及び拘留,政治問題に関する公開裁判の拒否,拡大解釈可能な法律の悪用,政治目的遂行のための法廷操作,治安警察による囚人,拘留者及び一般市民に対する拷問,むち打ち及び虐待等といった人権抑圧状況が存在すると報告されている。
(甲6,7,8の1ないし7,9,10)
(2) 原告の個別事情について
ア ミャンマーにおける状況について
(ア) 原告は,前記第2の1(1)のとおり,昭和○年○月○日生まれのミャンマー人である。
(イ) 原告は,ミャンマーで生まれ育ち,昭和61年,建設省の組織下にある建設会社に公務員の身分で就職し,同63年当時は,エンジニアとして,ヤンゴンの橋の建設プロジェクトに携わっていた。(甲23,24,乙A4,8,17,19,24,25,原告本人)
(ウ) 原告は,昭和63年3月から同年12月までの間に,反軍政府デモ等に複数回参加し,また,同年8月8日から同年12月27日までの間は,公務員によるストライキに参加して,職場に出勤しなかった。なお,原告は,ミャンマーの民主化を目指す反軍政府組織に加入したり,そのような組織の後方支援活動をしたりしたことはなく,上記の反軍政府デモ等への参加についても,大勢の参加者の中の1人として行進の隊列に加わったり,シュプレヒコールや拍手をしたりするという形態であった。軍政府から,上記反軍政府デモ等に参加したことを理由として身柄を拘束されたり,暴力を振るわれたりしたこともなかった。(甲23,24,乙A4,8,17,19,24,25,原告本人)
(エ) 軍政府は,ストライキをしていた公務員に対し,昭和63年12月20日までに職場に復帰するよう告知していたが,原告が職場に復帰したのは同月28日であった。原告は,平成元年1月7日,職場を訪れた軍政府の関係者から,上記期限までにストライキをやめて職場に復帰しなかったことを理由として解雇する旨を告げられ,公務員の身分証明書を取り上げられた。その際,上記の軍政府の関係者は,原告に対し,もし原告が反軍政府デモに参加したことを示す証拠を発見すれば,原告を逮捕し,罪を追及するなどと述べた。(甲23,24,乙A4,8,10,12,17,19,23から25まで,原告本人)
(オ) 原告は,前記(エ)の解雇の後も,公務員として勤務したいとの考えを持っていたが,やがて,父親の勧めもあって国外に出ることを決意し,また,平成元年12月,いとこが来日したことを知ったことから,行き先を日本とすることを決め,同2年3月8日にヤンゴンで旅券の発給を受け,同年5月18日に正規の手続でミャンマーを出国し,前記第2の1(2)のとおり,同月22日に本邦に上陸した。(甲23,24,乙A2,8,19,24,25)
イ 日本における状況について
(ア) 原告は,来日した日の翌々日である平成2年5月24日から,埼玉県行田市において工員として稼働を始め,それを同5年の末まで続けた。その後,原告は,同6年1月に東京都内に転居し,複数の飲食店において稼働を継続し,同14年9月ころから同17年10月ころまでの間は,月額約13万円の収入を得ていた。なお,原告名義の預貯金の残高は,平成21年3月当時で合計1700万円以上に達している。(甲15,16,23,24,乙A4,8,17,19,25,原告本人)
(イ) 原告は,来日した後も,ミャンマーの民主化を目指す反軍政府組織に加入したり,そのような組織の後方支援活動をしたりしたことはなく,また,来日後15年以上にわたって反軍政府デモ等にも参加しなかった。原告は,本件難民認定申請をし,仮放免された後,平成18年1月になって初めて反軍政府デモ等に参加するようになったが,これも一般参加者としてのものであった(甲12,16,23,24,乙A8,19,23から25まで,原告本人)。
(ウ) 原告は,平成12年7月7日,在日ミャンマー大使館において,2冊目の旅券の発給を受け,その後,同16年3月25日,同大使館において,上記旅券の有効期限を同17年3月25日までに延長する手続をした。(甲24,乙A2,19,25,原告本人)
2 争点に対する判断
(1) 難民の意義について
ア 入管法61条の2第1項は,「法務大臣は,本邦にある外国人から法務省令で定める手続により申請があつたときは,その提出した資料に基づき,その者が難民である旨の認定(中略)を行うことができる。」と規定している。そして,入管法2条3号の2は,入管法における「難民」の意義について,難民条約1条の規定又は難民の地位に関する議定書(以下「難民議定書」という。)1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうものと規定している。
イ 難民条約1条A(2)は,「1951年1月1日前に生じた事件の結果として,かつ,人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であつて,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及びこれらの事件の結果として常居所を有していた国の外にいる無国籍者であつて,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」は,難民条約の適用上,「難民」という旨規定している。
ウ 難民議定書1条2は,難民議定書の適用上,「難民」とは,難民条約1条A(2)の規定にある「1951年1月1日前に生じた事件の結果として,かつ,」及び「これらの事件の結果として」という文言が除かれているものとみなした場合に同条の定義に該当するすべての者をいう旨規定している。
エ したがって,入管法にいう「難民」とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であつて,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの」をいうこととなる。そして,上記の「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するものと解するのが相当であり,また,上記にいう「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解するのが相当である。
(2) 原告の難民該当性について
ア 原告のミャンマーでの活動について
前記1(2)アで認定した事実によれば,原告がミャンマーで行った活動は,反軍政府デモ等への参加及びストライキへの参加に尽きる。そこで検討するに,上記反軍政府デモ等への参加については,大勢の参加者の中の1人として行進の隊列に加わったり,シュプレヒコールや拍手をしたりするというものにすぎず,同(1)イのとおりミャンマー全土で民主化運動が高揚していた当時の状況を考慮すれば,ごく一般的な行動というべきものであり,特に注目を集めるほどのものではない。また,ストライキへの参加については,原告は,軍政府からそれを理由として解雇されたものの,それ以上の追及はされていないのである(原告は,本人尋問において,原告が公務員の身分証明書を取り上げられたことからすれば,軍政府が原告について民主化運動に参加しているものと認識していると考えている旨供述するが,客観的な裏付けを欠く憶測にすぎないというべきであるし,上記のとおり原告が身分証明書を取り上げられたのも,解雇に伴うものと考えるのが自然である。)。そして,その後,原告は,軍政府から旅券の発給を受け,正規の手続で出国しているのであるから,少なくとも同時点までにおいては,ミャンマー政府が原告の上記各活動に特段の関心を寄せていたとは考え難く,また,原告としても,自らが迫害を受けるとは考えていなかったと認めるのが相当である。
なお,前記1(2)ア(エ)のとおり,原告に解雇を告げた軍政府の関係者は,原告に対し,もし反軍政府デモに参加したことを示す証拠を発見すれば,原告を逮捕し,罪を追及すると述べたものであるが,前記のとおり,ミャンマー全土で民主化運動が高揚していた時期に,反軍政府デモ等の一般参加者になったにすぎない原告に係る証拠を軍政府が入手した上で,その約20年後である本件不認定処分の時点においてもなお原告に関心を寄せているといった事態は,後記イのとおり原告の日本での反軍政府活動の程度が軽微なものにとどまると評価せざるを得ないことや,原告が来日後約15年間難民認定申請を行っていないこと等を併せ考慮すれば,まず想定し難いものといわざるを得ない。
以上によれば,原告のミャンマーにおける活動を理由としては,原告がミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情及び通常人が原告の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していると認めることはできない。
イ 原告の日本での活動について
原告は,前記1(2)イ(イ)及び(ウ)のとおり,来日後15年以上にわたって全く反軍政府デモに参加せず,ミャンマーの民主化を目指す反軍政府団体とも関わりを持たず,むしろ,新たな旅券の発給や同旅券の有効期限の延長の手続のため,在日ミャンマー大使館を訪問し,本件不認定処分の直前の約1箇月間だけ,反軍政府デモに一般参加者として加わるに至ったというものである。原告がミャンマーにおいて公務員の身分証明書を取り上げられたことがあり,また,在日ミャンマー大使館の職員が反軍政府デモ等の模様を撮影していることがある(甲13,16)としても,上記のような軽微と評価せざるを得ない反軍政府活動しかしていない原告について,軍政府が特段の関心を寄せるとは到底考えられないものというべきである。
以上によれば,原告の日本における活動を理由としては,原告がミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情及び通常人が原告の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していると認めることはできない。
ウ まとめ
以上のとおりであるから,原告を難民であると認めることはできない。
3 本件各処分の効力について
(1) 本件不認定処分の適法性
前記2(2)のとおり,本件不認定処分の当時,原告を難民であると認めることはできず,そのほか本件不認定処分に違法な点を見いだすことはできないから,本件不認定処分は適法である。
(2) 本件不許可処分の適法性
本件全証拠によっても,原告について在留を特別に許可すべき事情があるとは認められず,そのほか本件不許可処分に違法な点を見いだすことはできないから,本件不許可処分は適法である。
(3) 本件裁決の適法性
ア 入管法は,法務大臣が,入管法49条1項による異議の申出に対する裁決をするに当たって,異議の申出に理由がないと認める場合でも在留特別許可を付与することができるとする(入管法50条1項)一方,難民認定申請をした在留資格未取得外国人に係る退去強制手続については,同項を適用しないこととしている(入管法61条の2の6第4項)。このように,入管法が難民認定申請をした在留資格未取得外国人に係る退去強制手続について入管法50条1項の適用を除外したのは,難民認定申請をした在留資格未取得外国人については,入管法61条の2の2において,法務大臣が難民認定手続の中で本邦への在留の許否について判断することとしたことから,法務大臣が退去強制手続の中で入管法49条1項に基づく異議の申出に対する裁決をするに当たっては,異議を申し出た者が退去強制対象者に該当するかどうかという点に係る特別審理官の判定に対する異議の申出に理由があるかどうかを判断すれば足りることとしたものと解するのが,その文理解釈上相当である。そして,このことは,法務大臣から権限の委任を受けた地方入国管理局長が同裁決をする場合にも妥当する。
イ これを本件についてみると,原告が入管法24条4号ロの退去強制事由に該当し,かつ,出国命令対象者に該当しないことは明らかであり,東京入管入国審査官によるその旨の認定は誤りがないとした東京入管特別審理官の判定に対する異議の申出には理由がないから,本件裁決は適法である。
ウ 原告は,本件裁決について,原告が難民に該当するにもかかわらず,入管法49条1項による異議の申出には理由がないとするものであって,裁量権の逸脱又は濫用があると主張するが,前記2(2)のとおり原告は難民に該当するものではないし,また,在留特別許可の許否がここでの判断事項ではないことは前記アのとおりであるから,東京入管局長の裁量権の逸脱又は濫用が問題となることもない。したがって,原告の上記主張は採用することができない。
(4) 本件退令処分の適法性
原告は難民に該当するものではなく,また,退去強制手続において,入管法49条1項に基づく異議の申出に理由がない旨の裁決の通知を受けた東京入管主任審査官には,退去強制令書を発付するか否かについて裁量の余地は全くないから,本件退令処分は適法である。
第4 結論
以上によれば,原告の請求はいずれも理由がないからこれらを棄却することとし,訴訟費用の負担につき,行政事件訴訟法7条,民訴法61条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 杉原則彦 裁判官 品田幸男 裁判官 角谷昌毅)
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政治と選挙の裁判例「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成22年11月30日 金沢地裁 平21(行ウ)3号 公金支出差止請求事件
(2)平成22年11月19日 盛岡地裁 平18(行ウ)11号 政務調査費返還請求事件
(3)平成22年11月17日 東京高裁 平22(行ケ)16号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(4)平成22年11月17日 東京高裁 平22(行ケ)15号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(5)平成22年11月12日 東京地裁 平21(行ウ)126号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(6)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(7)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)251号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(8)平成22年11月 2日 東京高裁 平22(行ケ)14号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(9)平成22年10月29日 東京地裁 平19(ワ)31252号 損害賠償等請求事件
(10)平成22年10月29日 東京地裁 平19(行ウ)472号・平19(行ウ)493号・平19(行ウ)494号・平19(行ウ)495号・平19(行ウ)496号・平19(行ウ)497号・平19(行ウ)498号・平19(行ウ)715号・平19(行ウ)785号・平20(行ウ)55号・平20(行ウ)132号・平20(行ウ)133号・平20(行ウ)404号・平20(行ウ)405号・平20(行ウ)406号・平20(行ウ)407号・平20(行ウ)408号・平20(行ウ)686号・平20(行ウ)756号・平21(行ウ)367号・平18(行ウ)472号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消請求事件
(11)平成22年10月28日 東京地裁 平19(ワ)31393号 損害賠償請求事件
(12)平成22年10月27日 仙台高裁 平21(行コ)28号 違法公金支出による損害賠償履行請求控訴事件
(13)平成22年10月22日 東京高裁 平22(行ス)76号
(14)平成22年10月 1日 東京地裁 平21(行ウ)132号 難民不認定処分取消等請求事件
(15)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(16)平成22年 9月17日 東京地裁 平21(行ウ)226号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(17)平成22年 9月14日 最高裁第三小法廷 平22(ク)760号・平22(許)24号 仮処分命令申立却下決定に対する抗告棄却決定に対する抗告事件
(18)平成22年 7月30日 東京地裁 平21(行ウ)281号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(19)平成22年 7月30日 東京地裁 平20(行ウ)605号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(20)平成22年 6月24日 東京地裁 平21(行ウ)15号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(21)平成22年 6月17日 名古屋高裁 平22(ラ)137号 仮処分命令申立却下決定に対する即時抗告事件
(22)平成22年 6月16日 東京地裁 平22(ワ)221号 損害賠償請求事件
(23)平成22年 6月 8日 東京地裁 平21(行ウ)144号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(24)平成22年 5月31日 東京地裁 平20(ワ)16947号 損害賠償請求事件
(25)平成22年 5月20日 東京地裁 平21(行ウ)99号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(26)平成22年 5月13日 東京高裁 平20(う)2470号 国家公務員法違反被告事件
(27)平成22年 4月28日 東京地裁 平20(行ウ)642号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成22年 4月27日 札幌高裁 平21(行ケ)1号 衆議院議員選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・札幌高裁・第一審〕
(29)平成22年 4月13日 東京地裁 平20(ワ)34451号 貸金等請求事件
(30)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(31)平成22年 3月30日 大阪高裁 平19(ネ)2853号 損害賠償請求控訴事件
(32)平成22年 3月30日 東京地裁 平21(行ウ)256号 医薬品ネット販売の権利確認等請求事件
(33)平成22年 3月29日 東京高裁 平18(う)2351号 国家公務員法違反被告事件
(34)平成22年 3月29日 金沢地裁 平19(行ウ)5号 公金違法支出損害賠償請求事件
(35)平成22年 3月26日 熊本地裁 平19(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(36)平成22年 3月25日 岐阜地裁大垣支部 平20(ワ)253号 損害賠償請求事件
(37)平成22年 3月12日 福岡高裁 平21(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・福岡高裁・第一審〕
(38)平成22年 3月11日 東京高裁 平21(行ケ)36号 選挙無効請求事件
(39)平成22年 3月11日 東京高裁 平21(行ケ)35号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(40)平成22年 3月 8日 福岡地裁 平19(行ウ)8号 難民不認定処分取消等請求事件
(41)平成22年 3月 3日 東京地裁 平20(行ウ)412号・平20(行ウ)425号・平20(行ウ)426号・平21(行ウ)79号 退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(42)平成22年 2月26日 東京地裁 平20(行ウ)486号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(43)平成22年 2月24日 東京高裁 平21(行ケ)20号・平21(行ケ)21号・平21(行ケ)22号・平21(行ケ)23号・平21(行ケ)24号・平21(行ケ)25号・平21(行ケ)26号・平21(行ケ)27号 各選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(44)平成22年 2月24日 東京高裁 平21(行ケ)19号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(45)平成22年 2月 5日 東京地裁 平20(行ウ)713号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(46)平成22年 2月 3日 東京高裁 平21(行ケ)30号 選挙無効請求事件
(47)平成22年 1月29日 東京地裁 平20(行ウ)261号・平20(行ウ)273号・平20(行ウ)274号 難民の認定をしない処分取消等請求事件(第1事件・第2事件)、退去強制令書発付処分取消等請求事件(第3事件)
(48)平成22年 1月27日 東京地裁 平20(ワ)14157号 損害賠償等請求事件
(49)平成22年 1月25日 広島高裁 平21(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・広島高裁・第一審〕
(50)平成22年 1月22日 東京地裁 平21(行ウ)82号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(51)平成22年 1月15日 東京地裁 平20(行ウ)626号・平21(行ウ)2号 在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成21年12月28日 大阪高裁 平21(行ケ)2号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・大阪高裁・第一審〕
(53)平成21年12月 4日 東京地裁 平20(ワ)7435号・平20(ワ)26797号 建物収去土地明渡請求事件、建物退去土地明渡請求事件
(54)平成21年11月30日 最高裁第二小法廷 平20(あ)13号 住居侵入被告事件 〔葛飾政党ビラ配布事件・上告審〕
(55)平成21年11月27日 東京地裁 平14(刑わ)3696号・平14(刑わ)4021号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(56)平成21年11月26日 東京地裁 平21(行ウ)86号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(57)平成21年11月26日 東京地裁 平20(行ウ)629号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(58)平成21年11月26日 東京地裁 平20(行ウ)436号・平20(行ウ)444号・平20(行ウ)445号・平20(行ウ)446号・平20(行ウ)447号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(59)平成21年10月29日 東京地裁 平18(行ウ)529号・平18(行ウ)564号・平20(行ウ)235号・平20(行ウ)237号 在留を特別に許可しない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(60)平成21年10月28日 京都地裁 平19(ワ)3986号・平20(ワ)797号・平20(ワ)2263号・平20(ワ)3884号・平21(ワ)1575号 損害賠償請求事件
(61)平成21年10月21日 東京地裁 平21(行ウ)61号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成21年10月 9日 東京地裁 平19(ワ)9718号 損害賠償等請求事件
(63)平成21年 9月30日 最高裁大法廷 平20(行ツ)209号 選挙無効請求事件
(64)平成21年 9月30日 最高裁大法廷 平20(行ツ)196号 選挙無効請求事件
(65)平成21年 9月29日 東京地裁 平19(行ウ)437号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(66)平成21年 8月28日 東京地裁 平19(行ウ)123号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(67)平成21年 8月27日 東京地裁 平20(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(68)平成21年 8月25日 東京地裁 平20(ワ)16289号 書籍出版等差止請求事件 〔扶桑社教科書差し止め訴訟〕
(69)平成21年 7月22日 東京地裁 平21(ワ)7588号 慰謝料等請求事件
(70)平成21年 7月16日 東京地裁 平20(行ウ)525号 難民不認定処分無効確認請求事件
(71)平成21年 6月30日 東京地裁 平20(行ウ)421号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(72)平成21年 6月25日 東京地裁 平18(ワ)17391号 損害賠償等請求事件
(73)平成21年 6月23日 東京地裁 平20(行ウ)163号・平20(行ウ)167号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(74)平成21年 6月17日 大阪高裁 平20(行コ)159号 政務調査費返還請求行為請求控訴事件
(75)平成21年 6月12日 東京地裁 平20(ワ)27642号 貸金請求事件
(76)平成21年 5月29日 東京地裁 平20(行ウ)150号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(77)平成21年 5月27日 東京高裁 平20(行コ)333号 不当利得返還(住民訴訟)請求控訴事件
(78)平成21年 5月26日 東京地裁 平21(む)1220号 政治資金規正法被告事件
(79)平成21年 5月25日 大阪地裁 平18(行ウ)128号 懲戒処分取消請求事件 〔国・気象衛星センター(懲戒免職)事件〕
(80)平成21年 5月22日 東京地裁 平19(行ウ)309号・平20(行ウ)518号 在留特別許可をしない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(81)平成21年 5月11日 京都地裁 平21(む)843号 証拠開示命令請求事件
(82)平成21年 4月23日 仙台地裁 平19(ワ)1560号 不当解雇損害賠償等請求事件 〔京電工論旨解雇事件〕
(83)平成21年 4月21日 東京地裁 平20(行ウ)142号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(84)平成21年 3月31日 大阪地裁 平19(行ウ)34号・平19(行ウ)63号・平19(行ウ)77号・平20(行ウ)82号 国際放送実施命令取消等請求(甲~丙事件)、国際放送実施要請違法無効確認等請求(丁事件)事件
(85)平成21年 3月27日 東京地裁 平19(行ウ)178号・平20(行ウ)21号・平20(行ウ)146号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(86)平成21年 3月27日 東京地裁 平18(行ウ)520号・平18(行ウ)524号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(87)平成21年 3月26日 東京地裁 平20(行ウ)134号・平20(行ウ)177号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、追加的併合事件
(88)平成21年 3月26日 東京地裁 平19(行ウ)580号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(89)平成21年 3月24日 東京地裁 平19(ワ)23257号 損害賠償請求事件
(90)平成21年 3月23日 名古屋地裁 平18(行ウ)64号 政務調査費返還代位請求事件
(91)平成21年 3月18日 東京地裁 平19(行ウ)305号・平20(行ウ)501号 在留特別許可をしない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成21年 2月27日 東京地裁 平18(行ウ)497号 遺族補償給付等不支給処分取消請求事件
(93)平成21年 2月27日 東京地裁 平18(ワ)26458号・平18(ワ)24160号 謝罪広告等請求事件、損害賠償請求事件 〔特高警察関係資料集成事件〕
(94)平成21年 2月25日 東京地裁 平19(行ウ)325号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(95)平成21年 2月25日 東京地裁 平18(行ウ)374号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(96)平成21年 2月16日 東京地裁 平20(ワ)16317号 損害賠償請求事件
(97)平成21年 2月13日 東京地裁 平20(行ウ)144号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(98)平成21年 1月29日 東京地裁 平19(行ウ)741号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(99)平成21年 1月27日 横浜地裁川崎支部 平15(ワ)200号 差止等請求事件
(100)平成21年 1月22日 大津地裁 平19(行ウ)10号 公金支出差止め請求事件
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■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
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アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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