政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例(56)平成21年11月26日 東京地裁 平21(行ウ)86号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例(56)平成21年11月26日 東京地裁 平21(行ウ)86号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
裁判年月日 平成21年11月26日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平21(行ウ)86号
事件名 損害賠償(住民訴訟)請求事件
裁判結果 請求棄却 文献番号 2009WLJPCA11268010
要旨
◆原告らが、渋谷区から政務調査費の交付を受けた渋谷区議会の会派が、その支出の一部を人件費のアルバイト代として支出したところ、その支出が違法であるとして、被告に対して、当該会派に対する不当利得の返還請求をするように求めた事案において、本件支出は、本件会派が調査研究補助のために雇用した本件被雇用者の人件費として支出されたものと推認するのが相当であり、本件支出の内容が本件会派の調査研究活動との関係で関連性・必要性を欠くともいえず、本件被雇用者の勤務内容・勤務時間・勤務形態からすれば、その賃金額が社会通念上不相当ともいえず、使途基準の細目に違反している点も見当たらない等として、請求を棄却した事例
参照条文
地方自治法100条13項(平14法4改正前)
地方自治法242条の2(平14法4改正前)
裁判年月日 平成21年11月26日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平21(行ウ)86号
事件名 損害賠償(住民訴訟)請求事件
裁判結果 請求棄却 文献番号 2009WLJPCA11268010
東京都渋谷区〈以下省略〉
原告 X1
東京都渋谷区〈以下省略〉
原告 X2
東京都渋谷区〈以下省略〉
原告 X3
東京都渋谷区〈以下省略〉
原告 X4
東京都渋谷区〈以下省略〉
被告 渋谷区長桑原敏武
指定代理人 河合由紀男
同 小池浩三郎
同 松井克之
同 渡辺晃
同 山谷昇
同 木下毅彦
同 吉澤卓哉
主文
1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は,原告らの負担とする。
事実及び理由
第1 請求
1 被告は,シブヤミライに対し,77万円の支払を請求せよ。
2 被告は,渋谷新時代研究会に対し,91万3802円の支払を請求せよ。
第2 事案の概要
本件は,東京都渋谷区(以下「渋谷区」という。)の住民である原告らが,平成19年度において,「渋谷区政務調査費の交付に関する条例」(平成13年渋谷区条例第25号。平成20年渋谷区条例第36号による改正前のもの。以下「本件条例」という。)に基づき,渋谷区から政務調査費の交付を受けた渋谷区議会の会派であるシブヤミライ及び渋谷新時代研究会(以下「本件各会派」と総称する。)が,その支出の一部である人件費のアルバイト代として,シブヤミライにおいて77万円,渋谷新時代研究会において91万3802円の政務調査費を支出したところ,これらの支出(以下,シブヤミライの77万円の支出を「シブヤミライの本件支出」,渋谷新時代研究会の91万3802円の支出を「渋谷新時代研究会の本件支出」といい,これらを「本件各支出」と総称する。)は本件条例所定の使途基準及び渋谷区政務調査費の交付に関する条例施行規則(平成13年渋谷区規則第16号。以下「本件規則」という。)に反する違法な目的外支出であるとして,地方自治法(平成20年法律第69号による改正前のもの。以下同じ。)242条の2第1項4号に基づき,渋谷区の執行機関である被告に対し,本件各会派に対する上記各金額の不当利得の返還請求をするよう求めている事案である。
1 関係法令の定め
(1) 地方自治法
ア 普通地方公共団体は,条例の定めるところにより,その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として,その議会における会派又は議員に対し,政務調査費を交付することができる。この場合において,当該政務調査費の交付の対象,額及び交付の方法は,条例で定めなければならない(100条13項)。
イ アの政務調査費の交付を受けた会派又は議員は,条例の定めるところにより,当該政務調査費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする(100条14項)。
(2) 本件条例(甲1の1,乙1)
ア 本件条例は,地方自治法100条13項及び14項の規定に基づき,区議会議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として,区議会における会派(議員1人で構成される場合を含む。以下,単に「会派」という。)に対し政務調査費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする(1条)。
イ 政務調査費は,会派に対し交付する(3条)。
ウ 政務調査費の額は,月額20万円に当該会派の所属議員の数を乗じて得た額とする(4条)。
エ 会派は,政務調査費を別表に定める使途基準に従い使用しなければならない(10条)。
オ(ア) 会派は,政務調査費の使途及び経理を明確にするため,当該会派の議員のうちから経理責任者を定めなければならない(11条1項)。
(イ) 経理責任者は,会計帳簿を調製し,その収支について内訳を明確にするとともに,関係書類を本件規則で定める期間保存しなければならない(11条2項)。
カ(ア) 会派の代表者は,毎四半期終了後1か月以内に四半期に係る政務調査費の収入及び支出の報告書(以下「四半期収支報告書」という。)に,当該支出に係る領収証等の証拠書類(以下,単に「証拠書類」という。)を添付して,議長に提出しなければならない(12条1項)。
(イ) 会派の代表者は,毎年度終了後1か月以内に政務調査費に係る収入及び支出の報告書(以下「年間収支報告書」という。)を議長に提出しなければならない(12条2項)。
(ウ) 議長は,(ア)及び(イ)により提出された四半期収支報告書及び証拠書類並びに年間収支報告書(以下,これらを「収支報告書等」という。)を本件規則で定める期間保存しなければならない(12条3項)。
キ 議長は,政務調査費の適正な執行を確保するため,カ(ア)及び(イ)により収支報告書等が提出されたときは,必要に応じ調査を行うことができる(13条)。
ク(ア) 会派の代表者は,当該会派がその年度において交付を受けた政務調査費の総額から,その年度において行った政務調査費による支出(エの使途基準に従い行った支出をいう。)の総額を控除して残余がある場合は,当該残余の額に相当する額の政務調査費を区長に返還しなければならない(14条1項)。
(イ) 議長は,会派に交付した政務調査費について,エの使途基準に従わない支出があると認められるときは,当該支出に相当する額の返還を当該政務調査費の交付を受けた会派に求めなければならない(14条3項)。
ケ 本件条例の施行について必要な事項は,区規則で定める(15条)。
コ 別表(10条関係)
項目 内容
人件費 会派が行う調査研究を補助する職員を雇用する経費
備考 使途基準の細目については,区規則で定める。
(3) 本件規則(甲1の2,乙2)
ア 本件条例別表備考の規定による使途基準の細目は,次に掲げるとおりとする(11条)。
政務調査費の対象とならないもの(同条1号)
(ア) 慶弔,見舞,せん別等の交際費的経費
(イ) 会議等に伴う飲食以外の飲食費
(ウ) 選挙活動経費
(エ) 政党活動経費
(オ) 後援会活動経費
(カ) 私的活動に関する経費
(キ) 社会通念上妥当性を超えた経費又は公職選挙法その他法令の制限に抵触する経費
(ク) 常勤の職員,家族の雇用に伴う人件費
(ケ) その他政務調査の目的に合致しないもの
2 前提事実(争いのない事実,顕著な事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1) 原告らは,渋谷区に居住する住民である。
(2) シブヤミライは,平成19年4月30日までの渋谷区議会議員の任期(以下「改選前任期」という。)及び同年5月1日からの同区議会議員の任期(以下「改選後任期」という。)において同区議会議員長谷部健(以下「長谷部議員」という。)が1人で結成した会派であり,渋谷新時代研究会は,改選後任期において同区議会議員伊藤毅志(以下「伊藤議員」という。)が1人で結成した会派である。(乙3,5の1・2)
(3)ア シブヤミライは,改選前任期に係る平成19年度分として12万4000円,改選後任期に係る平成19年度分として202万6890円の政務調査費を支出した(いずれも,本件条例14条1項に基づき残余額を返還した後の額である。)。(乙3,4,5の1,同6ないし9,同10の1,同14の1)
イ 渋谷新時代研究会は,改選後任期に係る平成19年度分として220万円の政務調査費を支出した。(乙5の2,同6ないし9)
(4) シブヤミライは,平成19年5月31日付けの改選前任期に係る平成19年度第1四半期政務調査費収支報告書(以下,各四半期の政務調査費収支報告書を「四半期収支報告書」という。)に,人件費として7万円の支出があった旨記載し,証拠書類として,住所を杉並区内とするA(以下「A」という。)が作成した長谷部議員あての同年4月30日付けの7万円の領収証(但欄に「アルバイト代として」との記載がある。)を添付した。(乙11)
(5) シブヤミライは,平成19年5月31日付けの改選前任期に係る平成19年度政務調査費収支報告書(以下,各年度の政務調査費収支報告書を「年間収支報告書」という。)に,人件費として7万円の支出があった旨記載した。(乙11)
(6)ア シブヤミライは,平成19年7月31日付けの改選後任期に係る平成19年度第1四半期収支報告書に,人件費として14万円の支出があった旨記載し,証拠書類として,いずれもAが作成したシブヤミライあての同年5月31日付け及び同年6月30日付けの各7万円の領収証(いずれも但欄に「アルバイト代として」との記載がある。)を添付した。(乙12)
イ シブヤミライは,平成19年10月31日付けの改選後任期に係る平成19年度第2四半期収支報告書に,人件費として21万円の支出があった旨記載し,証拠書類として,いずれもAが作成した長谷部議員あての同年7月31日付け,同年8月31日付け及び同年9月30日付けの各7万円の領収証(いずれも但欄に「アルバイト代」又は「アルバイト代として」との記載がある。)を添付した。(乙13)
ウ シブヤミライは,平成20年1月31日付けの改選後任期に係る平成19年度第3四半期収支報告書に,人件費として21万円の支出があった旨記載し,証拠書類として,いずれもAが作成した長谷部議員あての同年10月31日付け,同年11月30日付け,同年12月31日付けの各7万円の領収証(いずれも但欄に「アルバイト代として」との記載がある。)を添付した。(乙15)
エ シブヤミライは,平成20年4月30日付けの改選後任期に係る平成19年度第4四半期収支報告書に,人件費として28万円の支出があった旨記載し,証拠書類として,いずれもAが作成した長谷部議員あての平成20年1月31日付け(但欄に「アルバイト代として」との記載がある。),同年2月29日付け(但欄に「アルバイト代として」との記載がある。)及び同年3月31日付け(但欄に「アルバイト代として」との記載があり,領収書等貼付用紙の備考欄に「政務調査関連補助」との記載がある。)の各7万円の領収証並びに住所を杉並区内とするB(以下「B」という。)が作成した長谷部議員あての平成20年3月31日付け(但欄に「アルバイト代として」との記載があり,領収書等貼付用紙の備考欄に「政務調査関連補助」との記載がある。)の7万円の領収証を添付した。(乙16)
(7) シブヤミライは,平成20年4月30日付けの改選後任期に係る平成19年度年間収支報告書に,人件費として84万円の支出があった旨記載した。(乙16)
(8)ア 渋谷新時代研究会は,平成19年7月31日付けの改選後任期に係る平成19年度第1四半期収支報告書に,人件費として11万2197円の支出があった旨記載し,証拠書類として,いずれも住所を杉並区内とするC(以下「C」という。)が作成した渋谷新時代研究会あての平成19年5月31日付けの6万円の領収証(但欄に「5月分アルバイト代として」との記載がある。)及び同年6月30日付けの9万円の領収証(但欄に「6月分アルバイト代として」との記載があり,領収書等貼付用紙の備考欄に「政務調査費から52197円支出」との記載がある。)を添付した。(乙12)
イ 渋谷新時代研究会は,平成19年10月31日付けの改選後任期に係る平成19年度第2四半期収支報告書に,人件費として21万円の支出があった旨記載し,証拠書類として,いずれもCが作成した渋谷新時代研究会あての平成19年7月31日付けの8万円の領収証(但欄に「7月分アルバイト代」との記載があり,領収書等貼付用紙に「(8日間)」との記載がある。),同年8月31日付けの5万円の領収証(但欄に「8月分アルバイト代」との記載があり,領収書等貼付用紙に「(5日間)」との記載がある。),同年9月30日付けの8万円の領収証(但欄に「9月分アルバイト代」との記載がある。)を添付した。(乙13)
ウ 渋谷新時代研究会は,平成20年1月31日付けの改選後任期に係る平成19年度第3四半期収支報告書に,人件費として30万円の支出があった旨記載し,証拠書類として,いずれもCが作成した渋谷新時代研究会あての平成19年10月31日付けの7万円の領収証(但欄に「10月分アルバイト代」との記載があり,領収書等貼付用紙に「7日分」との記載がある。),同年11月30日付けの10万円の領収証(但欄に「アルバイト代」との記載があり,領収書等貼付用紙に「10日分」との記載がある。),同年12月30日付けの13万円の領収証(但欄に「アルバイト代」との記載があり,領収書等貼付用紙に「13日分」との記載がある。)を添付した。(乙15)
エ 渋谷新時代研究会は,平成20年4月30日付けの改選後任期に係る平成19年度第4四半期収支報告書に,人件費として29万1605円の支出があった旨記載し,証拠書類として,いずれもCが作成した渋谷新時代研究会あての平成20年1月31日付けの15万円の領収証(但欄に「アルバイト代」との記載があり,領収書等貼付用紙に「15日間」との記載がある。),同年2月29日付けの10万円の領収証(但欄に「アルバイト代」との記載があり,領収書等貼付用紙に「10日間」との記載がある。)及び同年3月30日付けの5万円の領収証(但欄に「アルバイト代」との記載があり,領収書等貼付用紙の備考欄に上記5万円のうち4万1605円を政務調査費から支出した旨の記載がある。)を添付した。(乙16)
(9) 渋谷新時代研究会は,平成20年4月30日付けの改選後任期に係る平成19年度年間収支報告書に,人件費として91万3802円の支出があった旨記載した。(乙16)
(10) 原告らは,平成20年12月1日,シブヤミライが交付を受けた平成19年度の政務調査費のうち108万9230円(うち人件費に係る金額は,平成19年4月30日付け,同年7月31日付け,同年8月31日付け,同年9月30日付け,同年10月31日付け,同年11月30日付け,同年12月31日付け,平成20年1月31日付け,同年2月29日付け,同年3月31日付け(2枚)の各7万円の領収証に係る77万円である。)及び渋谷新時代研究会が交付を受けた平成19年度の政務調査費のうち109万1493円(補正後の額。うち人件費に係る金額は,91万3802円である。)を本件条例及び本件規則所定の使途基準(以下「本件使途基準」という。)に違反して目的外に支出したとして,渋谷区監査委員に対し,本件各会派に対する上記各金額の返還に必要な措置を講ずるよう渋谷区長に勧告することを求める監査請求(以下「本件監査請求」という。)をした。(甲2,3)
(11) 渋谷区監査委員は,本件監査請求につき,平成21年1月30日,人件費に係るものについては,「アルバイトの出勤日,業務内容の確認できる書類はなかったが,領収書によりアルバイト雇用の確認は一応なされたため,使途基準に反しない。ただし,今後は,区民に疑問を抱かれぬよう,雇用の実態を確認できる書類の保管をなされたい。」などとして,本件監査請求を棄却した。(甲3)
(12) 原告らは,上記(10)の支出のうちの人件費に係る支出(本件各支出)については,本件使途基準に適合していることを領収書の記載だけで証明しているとはいえず,本件使途基準に反する違法な支出であるとして,平成21年2月26日,被告に対し,本件各会派に対する本件各支出と同額の損害賠償金の支払の請求をすることを求めて本件訴えを提起した。(顕著な事実)
(13) 渋谷区議会が定めた政務調査費の使途に関する運用指針である「渋谷区政務調査費の手引き」には,人件費に含まれる給料・手当に関する留意事項として,①雇用契約は文書により行うこと,②雇用契約書及び勤務実績などが確認できる書類を提示することが定められており,同運用指針は平成20年4月1日から実施するものとされている。(甲13)
3 争点
本件の争点は,本件各支出が本件使途基準に違反するものであるか否かである。
4 争点に関する当事者の主張の要旨
(1) 原告らの主張の要旨
ア 本件条例10条等の規定によれば,それぞれの会派は,政務調査費の支出が本件条例別表等に定められた本件使途基準を満たしていることの立証責任を負うことは明らかであるところ,本件各支出の証拠書類としては,領収証しか提出されておらず,本件使途基準を満たしていることが証明されたとはいえない。本件使途基準を満たしていることが証明されるためには,雇用契約書や勤務表等の書類により,勤務内容,勤務場所,勤務日数,日給又は月給及び雇用の相手方が明らかにされなければならず,これらの立証責任は会派の側にあるというべきである。渋谷区議会の他の会派においては,政務調査費を人件費として支出する場合には,勤務内容や勤務時間が分かるような書類が添付されている。
イ シブヤミライの本件支出の大部分の相手方と考えられるAは,長谷部議員の2つの政治団体の事務担当者であり,また,長谷部議員が代表を務めるNPO法人にも関わっており,シブヤミライからAに支出されたアルバイト代には,これらの別団体の業務に対する報酬が混在している可能性もある。
伊藤議員は自己の会派と同一名称である渋谷新時代研究会という政治団体の代表を務めており,政務調査費から支出された人件費には,政治団体の業務に関する人件費が混在している可能性がある。
(2) 被告の主張の要旨
ア 人件費について本件使途基準を満たすといえるためには,①職員を雇用したこと,②職員の職務内容は会派が行う調査研究の補助であること及び③職員に金銭を支払ったことが必要であるところ,本件各支出の証拠書類として提出された領収証により①と③は証明されており,②を証明する証拠書類を要求するのは無理を強いるものであるから,①及び③の事実が明らかであり,政務調査費を人件費として支出したとする会派代表者の収支報告がされている以上,会派が行う調査研究の補助以外の事務を行わせるためにアルバイトを雇用したことが合理的に疑われる特段の事情がない限り,会派が行う調査研究の補助のために雇用したものと推認すべきである。本件では,上記特段の事情は認められない。
イ よって,本件各支出は本件使途基準を満たし,適法な政務調査費の支出である。
第3 争点に対する判断
1 政務調査費の支出に係る基準等
地方自治法100条13項所定の政務調査費は,同法の平成12年法律第89号による改正によって制度化されたものであるが,その趣旨は,地方議会議員の調査研究活動の基盤を充実させ,ひいては,地方議会の審議能力を強化し,その活性化を図るため,地方議会の会派又は議員に対する調査研究費等の助成を制度化したものであると解される。
そして,地方自治法100条13項は,政務調査費を「議員の調査研究に資するため必要な経費」の一部として交付する旨を規定した上で,政務調査費の交付の対象,額及び交付の方法は,条例で定めなければならないと規定しており,それ以上に調査研究・経費の内容について具体的な定めを設けていないから,地方自治法は,各地方公共団体において,その実情に応じた運用を図るべく,議会の定める条例にその具体化をゆだねることとしたものと解される。
したがって,政務調査費の使途については,上記の地方自治法の趣旨に反しない限りにおいて,各地方公共団体における条例の定めるところに従うべきであり,条例及びその委任に基づく規則の使途に係る定めが上記の地方自治法の趣旨に沿って定められている以上,政務調査費が条例及び規則の定めに反する使途に充てられた場合には,その支出は,議員の調査研究に資するため必要な経費以外のものに充てられたものとして違法となるものと解するのが相当である。
渋谷区においては,前記第2の1(2)のとおり,地方自治法の上記規定を受けて,本件条例を制定し,同条例において,会派は政務調査費を所定の使途基準に従い使用しなければならないと定め(10条),政務調査費の具体的な使途(項目・内容)の基準を設け,人件費の項目の内容を「会派が行う調査研究を補助する職員を雇用する経費」とする(別表)とともに,同条例の委任(別表の備考)を受けた本件規則において,前記第2の1(3)のとおり使途基準の細目を定めているところ,これらの本件使途基準の内容は上記の地方自治法の趣旨に沿うものと解される以上,渋谷区議会の各会派による政務調査費の各支出が議員の調査研究に資するため必要な経費以外の費用に充てられたもの(目的外支出)として違法であり,返還を要するか否か(本件条例14条1項参照)の判断においては,当該各支出が,本件使途基準に違反するものであるか否かを個別的・具体的に検討していく必要があるものというべきである。
2(1) 前記前提事実(4)及び(6)並びに乙17によれば,(ア)シブヤミライが平成19年4月から平成20年3月までAを雇用し,また,平成20年3月にBを雇用したこと,(イ)(a)A及びBの勤務時間は,原則として月曜日から金曜日までの午後1時から午後5時までの1日4時間(週20時間)で,勤務場所は,渋谷区〈以下省略〉であること,(b)A及びBの勤務内容は,会派が行う調査研究の補助であり,具体的には本会議及び委員会などにおける質疑に関する情報収集や資料整理等の政務調査に関する補助的事務であること,(ウ)A及びBの賃金は,1か月7万円であること,シブヤミライの本件支出の77万円は,A及びBに対して賃金として支払われていることが認められ,これらの認定を左右するに足りる証拠はない。なお,A及びBが作成した領収証には,あて名として長谷部議員の氏名を記載しているものがあるが,これは,シブヤミライの代表者という趣旨で長谷部議員の氏名を表示したものと解されるし,仮にそうでないとしても,会派に所属する議員が会派の行う政務調査の補助のために雇用した者の賃金は,会派の政務調査の補助のための人件費と解することができる。
(2) 前記前提事実(8)及び乙18によれば,(ア)渋谷新時代研究会が杉並区在住のC1(領収証の作成者であるCと同一人物であると認められる。)を平成19年4月の選挙後から平成20年3月まで雇用したこと,(イ)Cの勤務内容及び勤務形態は,①毎週月曜日午前7時から8時半まで行う区内各駅頭での区政報告演説の補助業務,②議会質問の内容の調査,資料収集,資料整理,③住民相談処理,メールチェック,ホームページ管理,④総会・新年会など研修会の代理出席等であること,(ウ)Cの賃金は,日給1万円であること,渋谷新時代研究会の本件支出の91万3802円は,Cに対して賃金として支払われていることが認められ,これらの認定を左右するに足りる証拠はない。
3(1) 上記2認定の事実によれば,本件各支出に係る雇用の内容等に関しては,A,B及びC(以下「本件各被雇用者」という。)が作成した,体裁及び記載内容に特に不審な点のない領収証並びに本件各会派が作成した,内容に特に特に不審な点のない陳述書が書証として提出され,これらによって,本件各会派と本件各被雇用者との間に雇用契約が締結されていること及び本件各会派から本件各被雇用者に対し賃金が支払われたことが認められるほか,本件各被雇用者の勤務内容及び勤務状況について,相当程度具体的に立証されており,これらの事実によれば,本件各支出は,本件各会派が調査研究補助のために雇用した本件各被雇用者の人件費として支出されたものと推認するのが相当である。
(2)ア これに対し,原告らは,雇用契約書や勤務表等の書類により勤務内容,勤務場所,勤務日数,日給又は月給及び雇用の相手方が証明される必要がある旨主張する。確かに,前記前提事実(13)によれば,渋谷区議会が定めた政務調査費の使途に関する運用指針には,政務調査費から人件費を支出する際には,雇用契約を文書により行い,雇用契約書及び勤務実績などが確認できる書類を提示すべきことが定められているが,上記運用指針は,平成20年4月1日から実施するものとされており,平成19年度の政務調査費の支出については適用がない。平成19年度の政務調査費の支出に関しては,専ら本件条例及び本件規則(いずれも原告らの指摘のとおり平成19年改正後(同年4月1日施行)のもの)が適用され,提出すべき書類としては本件条例12条において「領収証等の証拠書類」が挙げられている(同条1項)にとどまるので,本件各会派が,平成19年度の人件費に係る政務調査費の支出について上記(1)の領収証を提出している以上,雇用契約書及び勤務実績などが確認できる書類まで作成していなくても,平成19年度の人件費に係る政務調査費の支出として,本件条例所定の手続の遵守に欠けるところはなく,証拠書類の証明力の観点からも,前記(1)の推認が左右されるものではない(なお,原告らは,シブヤミライが,平成20年度の人件費に係る政務調査費の支出についても,上記運用指針に定められた書類を提出していないことを指摘するが,この点についても,上記運用指針の適用前の平成19年度の人件費に係る政務調査費の支出に関する前記(1)の推認を覆すに足りるものとはいえない。)。
イ また,原告らは,Aに対して支払われた賃金には,長谷部議員の政治団体や同議員が代表を務めるNPO法人における勤務に対する報酬が含まれている可能性があり,また,Cに対して支払われた賃金には,伊藤議員の政治団体における勤務に対する報酬が含まれている可能性がある旨主張するが,これらは,いずれも抽象的にその可能性を指摘するにとどまり,本件各支出が本件各会派の調査研究の補助業務以外の具体的な業務に対する報酬を含むことを認めるに足りる証拠はなく,A及びCの勤務時間・勤務日数によれば,同人らが調査研究補助のために勤務した日時以外の日時に政治団体やNPO法人において業務を行うことは十分に可能であることも考慮すれば,原告らの上記主張は,前記(1)の推認を覆すに足りるものとはいえない。
ウ 原告らのその余の主張も,前記(1)の推認を左右するに足りるものとは認められない。
(3) 以上によれば,本件各支出の内容が本件各会派の調査研究活動との関係で関連性・必要性を欠くとはいえないし,また,前記2で説示した本件各被雇用者の勤務内容及び勤務時間・勤務形態(Cについては,その勤務形態は毎週・毎日の曜日・時刻を固定したものではないことがうかがわれるものの,資料の収集・整理や住民相談処理,メールチェック,ホームページ管理といった恒常的な業務に加え,毎週月曜日に伊藤議員が朝7時から行う区政報告演説の補助や研修会等の代理出席も行うという勤務内容に照らせば,その勤務時間は週に数日の勤務日に数時間にわたることが通例であると推認され,これを覆すに足りる証拠はない。)によれば,シブヤミライがA及びBに支払った月額7万円という賃金額並びに渋谷新時代研究会がCに支払った日給1万円という賃金額が社会通念上不相当なものであるともいえない。また,本件各支出が本件規則に定める使途基準の細目(前記第2の1(3))に違反している点も見当たらない(なお,前記第2の1(3)ア(ク)のとおり,常勤の職員の雇用に伴う人件費は政務調査費の対象から除外されているが,この常勤の職員とは,渋谷区においては,職員の勤務時間,休日,休暇等に関する条例(平成10年渋谷区条例第4号)2条に規定する正規の勤務時間(平成19年度当時は週40時間)を勤務する者をいうものとされているところ(乙19,弁論の全趣旨),本件各被雇用者は,前示のとおり,これに該当するとは認められないので,本件各支出がこの除外事由に抵触するものとは解されない。)。
(4) 以上によれば,本件各支出は,本件使途基準に違反するものとは認められず,議員の調査研究に資するために必要な経費以外の費用に充てられたもの(目的外支出)として違法とされるものとはいえないので,本件各支出について,本件各会派は渋谷区に対して不当利得返還債務を負うものとは認められない。したがって,原告らの請求は,いずれも理由がない。
4 よって,原告らの請求はいずれも理由がないから棄却することとし,訴訟費用の負担(平成21年3月6日に訴えの一部取下げとともに原告らが追納した訴え提起の手数料には,その取下げに係る請求の手数料は含まれていない。)について,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条,65条1項を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 岩井伸晃 裁判官 小海隆則 裁判官 須賀康太郎)
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政治と選挙の裁判例「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成22年11月30日 金沢地裁 平21(行ウ)3号 公金支出差止請求事件
(2)平成22年11月19日 盛岡地裁 平18(行ウ)11号 政務調査費返還請求事件
(3)平成22年11月17日 東京高裁 平22(行ケ)16号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(4)平成22年11月17日 東京高裁 平22(行ケ)15号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(5)平成22年11月12日 東京地裁 平21(行ウ)126号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(6)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(7)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)251号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(8)平成22年11月 2日 東京高裁 平22(行ケ)14号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(9)平成22年10月29日 東京地裁 平19(ワ)31252号 損害賠償等請求事件
(10)平成22年10月29日 東京地裁 平19(行ウ)472号・平19(行ウ)493号・平19(行ウ)494号・平19(行ウ)495号・平19(行ウ)496号・平19(行ウ)497号・平19(行ウ)498号・平19(行ウ)715号・平19(行ウ)785号・平20(行ウ)55号・平20(行ウ)132号・平20(行ウ)133号・平20(行ウ)404号・平20(行ウ)405号・平20(行ウ)406号・平20(行ウ)407号・平20(行ウ)408号・平20(行ウ)686号・平20(行ウ)756号・平21(行ウ)367号・平18(行ウ)472号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消請求事件
(11)平成22年10月28日 東京地裁 平19(ワ)31393号 損害賠償請求事件
(12)平成22年10月27日 仙台高裁 平21(行コ)28号 違法公金支出による損害賠償履行請求控訴事件
(13)平成22年10月22日 東京高裁 平22(行ス)76号
(14)平成22年10月 1日 東京地裁 平21(行ウ)132号 難民不認定処分取消等請求事件
(15)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(16)平成22年 9月17日 東京地裁 平21(行ウ)226号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(17)平成22年 9月14日 最高裁第三小法廷 平22(ク)760号・平22(許)24号 仮処分命令申立却下決定に対する抗告棄却決定に対する抗告事件
(18)平成22年 7月30日 東京地裁 平21(行ウ)281号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(19)平成22年 7月30日 東京地裁 平20(行ウ)605号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(20)平成22年 6月24日 東京地裁 平21(行ウ)15号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(21)平成22年 6月17日 名古屋高裁 平22(ラ)137号 仮処分命令申立却下決定に対する即時抗告事件
(22)平成22年 6月16日 東京地裁 平22(ワ)221号 損害賠償請求事件
(23)平成22年 6月 8日 東京地裁 平21(行ウ)144号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(24)平成22年 5月31日 東京地裁 平20(ワ)16947号 損害賠償請求事件
(25)平成22年 5月20日 東京地裁 平21(行ウ)99号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(26)平成22年 5月13日 東京高裁 平20(う)2470号 国家公務員法違反被告事件
(27)平成22年 4月28日 東京地裁 平20(行ウ)642号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成22年 4月27日 札幌高裁 平21(行ケ)1号 衆議院議員選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・札幌高裁・第一審〕
(29)平成22年 4月13日 東京地裁 平20(ワ)34451号 貸金等請求事件
(30)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(31)平成22年 3月30日 大阪高裁 平19(ネ)2853号 損害賠償請求控訴事件
(32)平成22年 3月30日 東京地裁 平21(行ウ)256号 医薬品ネット販売の権利確認等請求事件
(33)平成22年 3月29日 東京高裁 平18(う)2351号 国家公務員法違反被告事件
(34)平成22年 3月29日 金沢地裁 平19(行ウ)5号 公金違法支出損害賠償請求事件
(35)平成22年 3月26日 熊本地裁 平19(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(36)平成22年 3月25日 岐阜地裁大垣支部 平20(ワ)253号 損害賠償請求事件
(37)平成22年 3月12日 福岡高裁 平21(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・福岡高裁・第一審〕
(38)平成22年 3月11日 東京高裁 平21(行ケ)36号 選挙無効請求事件
(39)平成22年 3月11日 東京高裁 平21(行ケ)35号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(40)平成22年 3月 8日 福岡地裁 平19(行ウ)8号 難民不認定処分取消等請求事件
(41)平成22年 3月 3日 東京地裁 平20(行ウ)412号・平20(行ウ)425号・平20(行ウ)426号・平21(行ウ)79号 退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(42)平成22年 2月26日 東京地裁 平20(行ウ)486号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(43)平成22年 2月24日 東京高裁 平21(行ケ)20号・平21(行ケ)21号・平21(行ケ)22号・平21(行ケ)23号・平21(行ケ)24号・平21(行ケ)25号・平21(行ケ)26号・平21(行ケ)27号 各選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(44)平成22年 2月24日 東京高裁 平21(行ケ)19号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(45)平成22年 2月 5日 東京地裁 平20(行ウ)713号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(46)平成22年 2月 3日 東京高裁 平21(行ケ)30号 選挙無効請求事件
(47)平成22年 1月29日 東京地裁 平20(行ウ)261号・平20(行ウ)273号・平20(行ウ)274号 難民の認定をしない処分取消等請求事件(第1事件・第2事件)、退去強制令書発付処分取消等請求事件(第3事件)
(48)平成22年 1月27日 東京地裁 平20(ワ)14157号 損害賠償等請求事件
(49)平成22年 1月25日 広島高裁 平21(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・広島高裁・第一審〕
(50)平成22年 1月22日 東京地裁 平21(行ウ)82号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(51)平成22年 1月15日 東京地裁 平20(行ウ)626号・平21(行ウ)2号 在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成21年12月28日 大阪高裁 平21(行ケ)2号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・大阪高裁・第一審〕
(53)平成21年12月 4日 東京地裁 平20(ワ)7435号・平20(ワ)26797号 建物収去土地明渡請求事件、建物退去土地明渡請求事件
(54)平成21年11月30日 最高裁第二小法廷 平20(あ)13号 住居侵入被告事件 〔葛飾政党ビラ配布事件・上告審〕
(55)平成21年11月27日 東京地裁 平14(刑わ)3696号・平14(刑わ)4021号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(56)平成21年11月26日 東京地裁 平21(行ウ)86号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(57)平成21年11月26日 東京地裁 平20(行ウ)629号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(58)平成21年11月26日 東京地裁 平20(行ウ)436号・平20(行ウ)444号・平20(行ウ)445号・平20(行ウ)446号・平20(行ウ)447号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(59)平成21年10月29日 東京地裁 平18(行ウ)529号・平18(行ウ)564号・平20(行ウ)235号・平20(行ウ)237号 在留を特別に許可しない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(60)平成21年10月28日 京都地裁 平19(ワ)3986号・平20(ワ)797号・平20(ワ)2263号・平20(ワ)3884号・平21(ワ)1575号 損害賠償請求事件
(61)平成21年10月21日 東京地裁 平21(行ウ)61号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成21年10月 9日 東京地裁 平19(ワ)9718号 損害賠償等請求事件
(63)平成21年 9月30日 最高裁大法廷 平20(行ツ)209号 選挙無効請求事件
(64)平成21年 9月30日 最高裁大法廷 平20(行ツ)196号 選挙無効請求事件
(65)平成21年 9月29日 東京地裁 平19(行ウ)437号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(66)平成21年 8月28日 東京地裁 平19(行ウ)123号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(67)平成21年 8月27日 東京地裁 平20(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(68)平成21年 8月25日 東京地裁 平20(ワ)16289号 書籍出版等差止請求事件 〔扶桑社教科書差し止め訴訟〕
(69)平成21年 7月22日 東京地裁 平21(ワ)7588号 慰謝料等請求事件
(70)平成21年 7月16日 東京地裁 平20(行ウ)525号 難民不認定処分無効確認請求事件
(71)平成21年 6月30日 東京地裁 平20(行ウ)421号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(72)平成21年 6月25日 東京地裁 平18(ワ)17391号 損害賠償等請求事件
(73)平成21年 6月23日 東京地裁 平20(行ウ)163号・平20(行ウ)167号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(74)平成21年 6月17日 大阪高裁 平20(行コ)159号 政務調査費返還請求行為請求控訴事件
(75)平成21年 6月12日 東京地裁 平20(ワ)27642号 貸金請求事件
(76)平成21年 5月29日 東京地裁 平20(行ウ)150号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(77)平成21年 5月27日 東京高裁 平20(行コ)333号 不当利得返還(住民訴訟)請求控訴事件
(78)平成21年 5月26日 東京地裁 平21(む)1220号 政治資金規正法被告事件
(79)平成21年 5月25日 大阪地裁 平18(行ウ)128号 懲戒処分取消請求事件 〔国・気象衛星センター(懲戒免職)事件〕
(80)平成21年 5月22日 東京地裁 平19(行ウ)309号・平20(行ウ)518号 在留特別許可をしない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(81)平成21年 5月11日 京都地裁 平21(む)843号 証拠開示命令請求事件
(82)平成21年 4月23日 仙台地裁 平19(ワ)1560号 不当解雇損害賠償等請求事件 〔京電工論旨解雇事件〕
(83)平成21年 4月21日 東京地裁 平20(行ウ)142号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(84)平成21年 3月31日 大阪地裁 平19(行ウ)34号・平19(行ウ)63号・平19(行ウ)77号・平20(行ウ)82号 国際放送実施命令取消等請求(甲~丙事件)、国際放送実施要請違法無効確認等請求(丁事件)事件
(85)平成21年 3月27日 東京地裁 平19(行ウ)178号・平20(行ウ)21号・平20(行ウ)146号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(86)平成21年 3月27日 東京地裁 平18(行ウ)520号・平18(行ウ)524号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(87)平成21年 3月26日 東京地裁 平20(行ウ)134号・平20(行ウ)177号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、追加的併合事件
(88)平成21年 3月26日 東京地裁 平19(行ウ)580号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(89)平成21年 3月24日 東京地裁 平19(ワ)23257号 損害賠償請求事件
(90)平成21年 3月23日 名古屋地裁 平18(行ウ)64号 政務調査費返還代位請求事件
(91)平成21年 3月18日 東京地裁 平19(行ウ)305号・平20(行ウ)501号 在留特別許可をしない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成21年 2月27日 東京地裁 平18(行ウ)497号 遺族補償給付等不支給処分取消請求事件
(93)平成21年 2月27日 東京地裁 平18(ワ)26458号・平18(ワ)24160号 謝罪広告等請求事件、損害賠償請求事件 〔特高警察関係資料集成事件〕
(94)平成21年 2月25日 東京地裁 平19(行ウ)325号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(95)平成21年 2月25日 東京地裁 平18(行ウ)374号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(96)平成21年 2月16日 東京地裁 平20(ワ)16317号 損害賠償請求事件
(97)平成21年 2月13日 東京地裁 平20(行ウ)144号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(98)平成21年 1月29日 東京地裁 平19(行ウ)741号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(99)平成21年 1月27日 横浜地裁川崎支部 平15(ワ)200号 差止等請求事件
(100)平成21年 1月22日 大津地裁 平19(行ウ)10号 公金支出差止め請求事件
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■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
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アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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