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政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例(57)平成21年11月26日 東京地裁 平20(行ウ)629号 難民の認定をしない処分取消等請求事件

政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例(57)平成21年11月26日 東京地裁 平20(行ウ)629号 難民の認定をしない処分取消等請求事件

裁判年月日  平成21年11月26日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平20(行ウ)629号
事件名  難民の認定をしない処分取消等請求事件
裁判結果  一部却下、一部棄却  文献番号  2009WLJPCA11268009

要旨
◆ミャンマー連邦国籍の原告が、難民不認定処分を受け、また、退去強制事由に該当する旨の認定に対する異議に理由がない旨の裁決及び退令処分を受けたため、当該不認定処分、裁決、退令処分の取消しを求めた事案において、FWUBCは、母国政府の注目を引く存在とはいえず、FTUBの関連団体と認識される程度まで両組織の間に密接な関係も認められず、かつ、原告が難民認定申請したのは、弁護士に相談できる状況であった頃からみても2年半以上経過した後で、入管法違反容疑で身柄拘束を受けた後であること等から、難民に該当しない等として、請求を棄却した事例

参照条文
出入国管理及び難民認定法24条6号
難民の地位に関する条約1条
難民の地位に関する議定書1条

裁判年月日  平成21年11月26日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平20(行ウ)629号
事件名  難民の認定をしない処分取消等請求事件
裁判結果  一部却下、一部棄却  文献番号  2009WLJPCA11268009

東京都中野区〈以下省略〉
原告 X
訴訟代理人弁護士 伊藤和夫
同 渡邉彰悟
同 鈴木雅子
同 高橋ひろみ
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
代表者兼処分行政庁 法務大臣千葉景子
処分行政庁 東京入国管理局長髙宅茂
処分行政庁 東京入国管理局主任審査官小出賢三
指定代理人 川勝庸史
同 末永美保子
同 中山貴之
同 壽茂
同 幸英男
同 江田明典
同 津留信弘
同 小久保祐司
同 村次香名子
同 稲田知史

 

 

主文

1  本件訴えのうち,東京入国管理局長が平成18年10月24日付けで原告に対してした出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分の取消しを求める訴えを却下する。
2  原告のその余の訴えに係る請求をいずれも棄却する。
3  訴訟費用は,原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  法務大臣が平成18年10月23日付けで原告に対してした難民の認定をしない処分を取り消す。
2  東京入国管理局長が平成20年4月21日付けで原告に対してした出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく異議の申出は理由がない旨の裁決を取り消す。
3  東京入国管理局主任審査官が平成20年4月23日付けで原告に対してした退去強制令書発付処分を取り消す。
4  (主位的請求)
(1)  東京入国管理局長が平成18年10月24日付けで原告に対してした出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分を取り消す。
(予備的請求)
(2)  東京入国管理局長が平成18年10月24日付けで原告に対してした出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分が無効であることを確認する。
第2  事案の概要
本件は,ミャンマー連邦(同国は,数次にわたり改称しているが,以下,その改称の前後を区別することなく,「ミャンマー」という。)の国籍を有する外国人である原告が,①出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)の規定による難民の認定の申請(以下「本件難民認定申請」という。)をしたところ,法務大臣から難民の認定をしない処分(以下「本件不認定処分」という。)を受け,②東京入国管理局長から入管法第61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分(以下「本件在特不許可処分」という。)を受け,③東京入国管理局(以下「東京入管」という。)入国審査官から入管法24条6号(不法残留)に該当する旨の認定を,東京入管特別審理官から同認定は誤りがない旨の判定を,東京入国管理局長から入管法49条1項に基づく異議の申出は理由がない旨の裁決(以下「本件裁決」という。)をそれぞれ受け,④東京入管主任審査官から退去強制令書(以下「本件退令書」という。)の発付処分(以下「本件退令処分」という。)を受けたことから,本件不認定処分,本件在特不許可処分,本件裁決及び本件退令処分(以下,併せて「本件各処分等」という。)は,いずれも原告が難民であることを看過したもので違法である等として,本件不認定処分,本件裁決及び本件退令処分の取消しを求め,本件在特不許可処分につき,主位的に取消しを,予備的に無効確認を求めている事案である。
1  前提事実(争いのない事実及び顕著な事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)  原告の身上
原告は,○○○○年(昭和○年)○月○日,ミャンマーにおいて出生したミャンマー国籍を有する外国人である。(乙1ないし5)
(2)  原告の本邦への入国及び在留状況
ア 原告は,タイ・バンコク市にあるカノウ港から,マレーシア船籍の貨物船「M.V.PRIMA DUA」号に乗船して,1992年(平成4年)5月1日,本邦の千葉港に到着し,同日,東京入管千葉港出張所の入国審査官から,入管法16条1項(平成16年法律第73号による改正前のもの)に基づき,上陸期間を同月16日までとする乗員上陸許可を受けて,本邦に上陸した。(乙1,6,13)
イ 原告は,平成4年5月14日午後5時30分に本邦の衣浦港から台湾に向けて出航する上記アの貨物船に帰船せず,そのため,同月15日,東京入管東京港出張所の入国審査官により,原告に係る上記アの乗員上陸許可が取り消された。(乙7,8)
ウ 原告は,上記イのとおり乗員上陸許可が取り消された平成4年5月15日を超えて,引き続き本邦に不法に残留した。
エ 原告は,平成15年9月16日,東京都北区長に対し,居住地を「東京都北区〈以下省略〉」として外国人登録法(以下「外登法」という。)3条に基づく新規登録申請を行い,同区長は,同年10月20日,この登録をした。(乙1,4,5)
オ 原告は,平成19年8月24日,東京都新宿区長に対し,外登法8条1項に基づき,新居住地を「東京都北区〈以下省略〉」とする居住地変更の登録を申請した。(乙1)
カ 原告は,平成20年6月27日,東京都中野区長に対し,外登法8条1項に基づき,新居住地を「東京都北区〈以下省略〉」とする居住地変更の登録を申請した。(乙1)
(3)  原告に係る退去強制手続
ア 警視庁野方警察署警察官は,平成18年4月12日,原告を入管法違反(不法残留)の容疑で現行犯逮捕した。(乙1)
イ 東京入管入国警備官は,平成18年4月13日,東京入管主任審査官から収容令書の発付を受け,同令書を執行し,原告を東京入管収容場に収容した。(乙9)
ウ 東京入管入国警備官は,平成18年4月13日,原告に係る違反調査を行った。(乙10)
エ 東京入管入国警備官は,平成18年4月13日,原告を入管法24条6号該当容疑者として東京入管入国審査官に引き渡した。(乙11)
オ 東京入管入国審査官は,平成18年4月14日及び同月19日,原告に対し違反審査を行い,その結果,同日,原告が入管法24条6号(不法残留)に該当し,かつ,出国命令対象者に該当しない旨の認定をし,原告にこれを通知したところ,原告は,同日,口頭審理を請求した。(乙12ないし14)
カ 東京入管特別審理官は,平成18年5月9日,原告に対し口頭審理を実施した結果,同日,東京入管入国審査官がした上記オの認定は誤りがない旨の判定をし,原告にこれを通知したところ,原告は,同日,法務大臣に対し,異議の申出をした。(乙15ないし17)
キ 平成18年5月26日,原告は,仮放免許可を受け,東京入管収容場を出所した。(乙18)
ク 法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長は,平成20年4月21日,原告の異議の申出は理由がない旨の本件裁決をし,東京入管主任審査官に通知した。同月23日,東京入管主任審査官は,原告に本件裁決を通知するとともに,本件退令処分をし,東京入管入国警備官は,本件退令書を執行し,同日,原告を東京入管収容場に収容した。(乙19ないし22)
ケ 東京入管主任審査官は,平成20年4月28日,原告の仮放免を許可した。(乙23)
(4)  原告に係る難民認定手続
ア 原告は,平成18年5月9日,法務大臣に対し,難民認定申請(本件難民認定申請)をした。(乙24)
イ 東京入管難民調査官は,平成18年5月18日及び同月19日,原告から事情を聴取するなどの調査を行った。(乙25,26)
ウ 法務大臣は,平成18年10月23日,本件難民認定申請について,原告に対し,難民の認定をしない処分(本件不認定処分)をし,同年11月7日,原告にこれを通知した。(乙27)
エ 東京入国管理局長は,平成18年10月24日,原告について,入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分(本件在特不許可処分)をし,同年11月7日,原告にこれを通知した。(乙28,29)
オ 原告は,平成18年11月7日,法務大臣に対し,本件不認定処分について,異議申立てをした。(乙30)
カ 東京入管難民調査官は,平成19年11月20日,原告に対する審尋等を実施した。(乙32)
キ 法務大臣は,平成20年4月9日,上記オの異議申立てについて,原告に対し,異議申立ては理由がないので棄却する旨の決定をし,同月23日,原告にこれを通知した。(乙33)
(5)  本件訴訟の提起
原告は,平成20年10月22日,本件訴えを提起した。(顕著な事実)
2  争点
(1)  本件在特不許可処分の取消訴訟の適法性
(2)  原告の難民該当性の有無
(3)  本件在特不許可処分の適法性又は無効事由の有無
(4)  本件裁決及び本件退令処分の適法性
3  争点に関する当事者の主張の要旨
(1)  争点(1)(本件在特不許可処分の取消訴訟の適法性)について
(被告の主張の要旨)
原告は,平成18年11月7日に本件在特不許可処分の通知を受けたところ,原告の本件在特不許可処分の取消しを求める訴えは,行政事件訴訟法14条1項所定の6か月の出訴期間を経過した後に提起されており,不適法である。
(原告の主張の要旨)
原告は,本件在特不許可処分につき,主位的に取消しを,予備的に無効確認を求める。
(2)  争点(2)(原告の難民該当性の有無)について
(原告の主張の要旨)
ア 難民の意義等
(ア) 難民認定行為は,難民であることを有権的に確定する行為であって,裁量行為ではない。
難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)にいう「迫害」とは,「国家の保護の欠如を伴う基本的人権に対する持続的若しくは系統的危害」であるから,生命又は身体の自由に対するものに限られず,広く,経済的・社会的自由,精神的自由に対する抑圧や侵害も検討されなければならない。難民条約の一定の締約諸国の慣行によれば,雇用機会の差別,解雇,職業資格のはく奪,略奪,さく取,私有財産没収ないし国有化,経済行為に係る制限若しくは差別的処遇が迫害に該当するか,迫害措置の一端であるか,あるいは迫害の認定において考慮されなければならない事柄であると解されている。明らかなことは,生存の否定につながる系統的な圧迫,最低限の生活維持を困難ならしめる措置が積極的に認定され得るということである。
「迫害」は,ある個人に対してのみ発現するとは限らず,一般的な抑圧状況の下で,一般的に行われる可能性がある。そして,申請者の属する集団が一般的に迫害に相当するような処遇を受けているという一般的状況があれば,申請者が個別に迫害対象として選別される見込みがあることを根拠をもって説明する必要はない。また,一般的な抑圧状況が,迫害に相当するような処遇とまでは一概にいえない場合でも,申請者の個別状況とあいまって,「十分に理由のある恐怖」を肯定する材料になることは十分に考えられる。被告は,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由がある恐怖」とは,迫害を受ける抽象的な可能性があるだけでは足りず,迫害を受けるおそれを抱くといえるような個別具体的な事情が存することが必要であるというが,そのような解釈は狭きに失する。なぜならば,本国政府から個別に把握されているか否かという事情を難民申請者が明らかにすることは極めて困難であるし,反体制派に対する迫害は必ずしも規則的にされるものではなく,誰が迫害対象となるかは恣意と偶然の要素が介在することなどにかんがみれば,被告のいうような個別具体的な事情がなかったとしても,例えば,友人,親族及び同一の人種的又は社会集団の他の構成員に起こったことからみて,早晩,申請者も迫害の被害者になるであろうという恐怖は十分に根拠があるといえることもあるなど,通常人が当該人の立場に置かれた場合に迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在するといえることがあるからである。
(イ) 難民認定手続における立証責任は,一般的に難民申請者が負うと表現されることが多いが,難民は,難民条約上の定義を充たすやいなや難民となるところ,難民該当性を示すにはこれを困難とする要因が複数存在する。第1に,難民申請者は,既に迫害のあるおそれの存在する本国を出国しており,本国政府に対立する立場にあるから,その対立関係を示す証拠を所持しつつ海外に出国することは危険で通常考えられないため,証拠の確保や証人への接近が困難であるし,国外において正確で公正な人権状況に関する情報を入手することは困難である。難民申請者は,自分の体験した事実を述べることができても,一般情勢に通じているわけでもないのである。第2に,本国において迫害を現実に受けてきたか,迫害の危険を有していることなどによる心理的要因から,難民申請者から正確な事実の聴取等をすることは困難であり,また,難民申請者は,官憲側への不信感を有しており,また,本国の親類等に危険が及ぶことを避けようとする意識が真実を隠す原因となることもある。第3に,難民認定は通訳という媒介を通して進められるため,聴取における取り違い等を完全に避けることができず,文化的要因から信ぴょう性の判断にも影響が生じる。第4に,難民認定手続は対審構造が採られておらず,認定機関に権限が集中し,判断が裁量的なものとなって,認定行為のき束性は保障されないこととなるおそれがある。これらのことから難民該当性の判断は困難があるにもかかわらず,この場合の立証責任を通常の立証責任と同様に解するのは相当でない。認定機関も難民認定に必要な事実の確認や評価を行う義務を負っており,出身国情報や,同様の状況に置かれている者の事情等については,認定機関側による積極的な証拠の収集・分析がされるべきである。
さらに,証明の対象が「迫害のおそれ」ないし「そのおそれがあるという十分に理由のある恐怖」であり,将来の予測にかかわるものであること,難民とされるべき者が難民と認定されずに本国に送還された場合,その者の被る被害は甚大で,しかも,その被害を回復することは不可能であること,難民該当性の判断を困難にする諸要因があるから,立証の程度を高く設定し,十分に証明がないとして安易に難民該当性を否定すれば,本来難民であるはずの者が難民でないと認定される可能性が高いことからすれば,難民認定手続において認定の厳密性を確保することよりも,重大な法益を確保することに重点が置かれるべきであり,通常の民事訴訟に比し,立証の程度は緩和されたものとすべきである。諸外国の裁判例は,50%以上の蓋然性は必要なく,迫害を受ける可能性がごくわずかではない限り,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖」はあるとしている。
(ウ) 以上に基づき,以下の事情にかんがみると,原告は,同人が有する政治的意見あるいは特定の社会的集団に属することによって,ミャンマーに帰国した場合に迫害を受けるという十分に理由のある恐怖を有しており,難民に該当すると認められる。
イ ミャンマーの一般情勢
(ア) ミャンマーは,1947年(昭和22年)にイギリスから独立した。1962年(昭和37年)3月,ネィウィンが軍事クーデターによって全権を掌握し,同年7月,ビルマ社会主義計画党を結成し,1964年(昭和39年)3月には国家統制法により他の政党を禁止して,一党支配を行った。1988年(昭和63年)3月以降,ヤンゴンで学生らの反政府デモが日増しに拡大し,警察や国軍と衝突し,同年8月8日には学生及び市民によるゼネストが全国で展開された。同月後半から9月前半にかけて,民主化闘争として,首都ヤンゴンで連日数十万人によるデモや集会が行われ,地方都市や農村でも状況は同じであった。しかし,同月18日,国軍の幹部20名から構成される国家法秩序回復評議会(SLORC。以下「SLORC」という。)による軍事政権が全権を掌握し,国軍が全面的に政治権力を行使することになった。
1990年(平成2年)5月27日,複数政党制に基づく総選挙が実施され,国民民主連盟(NLD。以下「NLD」という。)が圧勝した。しかし,SLORCは,この結果を認めず,政権委譲の無期限延期という態度を取った。1993年(平成5年)1月に制憲国民会議が発足したが,現在に至るも憲法草案の審議は続けられている。
国会の開催に軍政が応じないことから,1998年(平成10年)9月16日,NLDは,当選議員10人から成る国会代表者委員会を発足させたが,そのことは,軍事政権のNLD抑圧の態度を強化させる結果となり,NLDの幹部であるアウンサンスーチーを自宅軟禁とするなど様々な抑圧行為がされている。2001年(平成13年)末の時点で,ミャンマー政府は,1990年選挙の選出議員20名と800名以上のNLD党員を拘束し,1500名以上の政治犯を収監していた。
(イ) 2003年(平成15年)5月30日,ミャンマー北部のディペインで,軍政翼賛団体である連邦連帯開発協会(USDA。以下「USDA」という。)のメンバーが遊説中のアウンサンスーチーらNLD党員・支持者を襲撃するという事件(ディペイン事件)が起き,アウンサンスーチーら幹部をはじめ,多くのNLD党員が軍施設等に拘束された。アウンサンスーチーは,インセイン刑務所に拘束され,NLDの本部・支部は閉鎖が命じられた。その後,アウンサンスーチーは,刑務所から釈放されたものの,現在に至るまで自宅軟禁が続いている。
2004年(平成16年)10月19日,軍事政権の中では穏健派とされていたキンニュン首相が失脚し,後任には,ディペイン事件の計画者とされるソーウィン第一書記が就任し,軍事政権は強硬派で固められ,それまで以上に民主化運動への弾圧のおそれが強まった。
2007年(平成19年)8月,軍事政権は,天然ガスと石油の公定価格を大幅に引き上げ,これに対して抗議活動をした88世代学生グループに対して,メンバーを逮捕するなど弾圧をした。また,同月から同年9月にかけて,多くのNLD党員が身柄拘束を受けるなど弾圧を受けた。さらに,同月18日,僧侶が国軍から暴力を振るわれたことを契機に全国の僧侶や学生が抗議行動を行ったところ,デモをしている僧侶が国軍から襲撃を受けるなどし,多数の逮捕者が出たほか,殺害される僧侶等も出た。
(ウ) ミャンマーでは,国防情報管理局理事会(DSSI。以下「DSSI」という。)の職員が,反政府活動家等が自由に政治思想を表明することを妨げ,あるいは集会をすることを妨害する目的で,反政府活動家を逮捕し,そのため,一般国民や政治活動家が数時間から数週間にわたって行方不明になるということが頻発している。当局は,脅迫等を目的に,睡眠・食事の禁止をして長時間尋問を行い,殴る蹴るの暴行を加えることもある。刑務所の状況は,非常に劣悪である。
また,SLORCが最高裁判所判事を指名するなど,司法機関は,行政機関から独立しておらず,政治的な裁判は,当局の指図の下に行われている。
様々な情報網及び行政手続を通じて,政府は,多くの国民の移動及び活動を綿密に監視している。治安部隊関係者は,令状なしで私有地等の捜索などを行い,政府は,外国のラジオ放送の電波妨害を試みており,国民は,外国の出版物を購入することが一般的にはできない。
さらに,ミャンマーにおいては,多くの政治囚を生み出すことを可能とする多数の法律(緊急事態法,非合法団体法,国家保護法,印刷出版登録法及びその改正法,1985年ビデオ法など)が存在し,ミャンマー政府はこれらの法律を適用して,反政府活動家を弾圧している。
ウ 原告のミャンマーにおける活動
(ア) 原告の父であるBは,1962年(昭和37年)の軍事クーデター前の政権である反ファシスト人民自由連盟(AFPFL,あるいは,パサパラ。以下「AFPFL」又は「パサパラ」という。)に属し,政権の経済副大臣のCの娘Dに重用され,ミャンマーで著明な政治指導者の一人であった。
(イ) 原告は,1987年(昭和62年)に国内の大学を卒業後,弁護士をしていた父を手伝い,1988年(昭和63年)のいわゆる8888事件といわれる民衆蜂起の後,父とともに民主化運動を行った。原告は,父とともにAFPFL再結成の準備活動を行い,再結成後AFPFLの一員となり,1年くらい青年組織の中央委員として活動し,選挙のための団体として登録後も2,3か月間活動した。
(ウ) その後,原告の父は,主導権を握ったDらと意見が合わなくなり,原告は,父とともにAFPFLから脱退し,民主平和連盟(LDP。以下「LDP」という。)に入党した。当時は様々な政治団体ができ,そのメンバーが組織を移ることは珍しいことではなかった。原告の父は,E率いるLDP中央本部執行部のメンバーであり,中心的人物であった。LDPにおいて,原告は,青年部に所属し,父の活動を積極的に支援し,父に同行して活動しており,目立つ立場にいた。
(エ) 1988年9月18日,軍によるクーデターが起き,LDPは,反政府組織とされた。AFPFLやLDPの役員をしている者で,クーデター前の政権等を支持する旨を表明した者は,その後ことごとく逮捕され,原告の父も,1991年(平成3年)連行され,E支持を明確に表明したため,逮捕されて,裁判も受けることなくインセイン刑務所に約1年間拘束された(父が身柄拘束を受けた時点を原告が思い出せないことは,迫害の危険とそれに対する恐怖という強いストレスにさらされた原告の心理状態や時の経過を考えると,何ら不自然とはいえない。)。原告のように役員と日常行動を共にしていて逮捕された者もいた。原告は,事前に危険を感じていた父から,祖母の家に逃げるように言われていた。また,いざというときは逃げるか隠れるかするようアドバイスを受けており,父の逮捕をきっかけに,原告は,出国を決意した。原告のいとこFは,AFPFLの役員をしていたが,原告が来日した後に逮捕され,インセイン刑務所に約1年間拘束され,出所後に死亡した。原告は,来日後,ミャンマーにいる祖母から電話でこの話を聞いた。このように,原告が逮捕される危険が十分にあったことは明らかである。
(オ) 原告は,国外に逃げようと考え,兄の知人であるブローカーに2万チャットを支払い,1991年(平成3年)9月ころ,旅券を取得した。出国に当たり必要な賄賂もその中に含まれていた。旅券の名義は原告のものであったが,申請書には祖母の住所を記載し,学歴は高卒として,真実を記載しなかった。
原告は,飛行機でタイのバンコクまで行き,電車でマレーシアとの国境付近の町に行き,そこからタクシーでマレーシア領内に入り,バスでクアラルンプールまで行った。そのころ,原告の兄は,マレーシアとシンガポールを行き来している船の船員であり,兄の会社を通じて原告の到着を知らせたところ,10日くらいして,原告の兄がクアラルンプールに会いに来た。兄は,原告にビザが要らず給料も高い船員として働くことを勧め,原告は,そのアドバイスに従い,クアラルンプールで船員として乗船した。その後,原告は,船上に2か月ほどいた。船は,いったん日本に行き,タイを経て,再び日本に戻った。その際,原告は,オフィサーから間もなく船を売ると言われ,マレーシアに戻り待機して別の船の船員となるためエージェントに支払う資金がなかったため,仕方なく下船し,平成4年5月1日,日本に上陸した。
(カ) 本国における活動について証拠収集が困難であることは明白であり,裏付け証拠を過度に要求することは不可能を強いることになる。原告の供述は,ミャンマーの一般情勢と合致し,一貫性があり,具体的かつ迫真性に富んだ内容であって,十分に信ぴょう性がある。また,重要人物である父と行動を共にすれば,目立つ立場になるのも当然であるから,原告が具体的役職に就いていなかったとしても,単なる一般メンバーではなかったことは明らかである。
エ 原告の日本における活動
(ア) 原告は,ミャンマーが早期に民主化すると考えており,それまで一時的に日本で身をひそめるつもりであった。ミャンマーに残る家族,とりわけ父の身に危険が及ぶことをおそれたこともあり,日本上陸後,平成15年に至るまで政治活動を行わなかった。上陸後,原告は,兄の紹介でAというミャンマー人の家に行き,そこで2年くらい生活した。
(イ) 2003年(平成15年)5月30日,ディペイン事件が発生し,原告は,もはやミャンマーでは早期の民主化が期待できないと思い,危険を冒してでも民主化活動をせざるを得ないと考えた。そこで,原告は,民主化運動をするため,川崎市での仕事を辞め,東京都に移って別の仕事に就いた。そして,まず,原告は,ビルマ民主化アクショングループ(BDA。以下「BDA」という。)の前身となるグループに加入し,現在は,BDAのメンバーである。
もっとも,原告は,平成9年ころ知り合ったGの誘いで,平成15年8月24日,在日ビルマ市民労働組合(Federation of Workers’ Union of the Burmese Citizens in Japan。略称FWUBC。以下「FWUBC」という。)の組合員になり,以後,活動としては,こちらが中心となった。労働者の団結・地位向上を求める労働組合は,必然的に民主化と結び付くため,軍事政権下のミャンマーでは,自由な労働運動は認められておらず,政府が作った労働組合以外は労働組合が厳しく禁じられており,自由な労働団体を結成することやその団体に参加することは反政府活動とされている。FWUBCは,ビルマ労働組合連合(FTUB。以下「FTUB」という。)の傘下団体であり,直接の下部組織ではないが,共同歩調を取ることが多く,FTUBの幹部がFWUBCの会合に参加するなど両者の関係は深く,FTUBの実質的な日本支部に当たるところ,FTUBは,軍事政権から反政府団体とされ,非合法団体に指定されているほか,テロ組織の疑いがある団体と宣告されており,その関連団体も非合法団体であるとされているのである。FWUBCのメンバーであれば,FTUBのメンバーでもあるとみなされるから,原告は,軍事政権から反政府団体・非合法団体の構成員とみなされている。
さらに,FWUBCは,労働問題と政治問題の双方を取り扱う団体であり,設立当初からアウンサンスーチーを支持しているほか,平成17年以降は徐々に政治色を強くしているのである。
平成15年,原告は,FWUBCの社会福祉責任者として選出され,労働相談及び病院での通訳という職務を担当した。平成16年から平成17年まで,原告は,広報関係の責任者となったが,労働相談及び通訳の仕事も引き続き行った。加えて,原告は,平成17年から平成18年まで,共同事務局長(又は共同書記)として活動し,社会福祉責任者及び広報としての仕事に加え,役員として会議に出席し,組織の中で責任や決定権のある重要な役割を果たすようになった。このときの立場は,上から5番目くらいであった。
(ウ) 原告は,平成19年に開かれたFWUBCの第6回総会において,副会長2として選出された。副会長の役目は,社会福祉責任者・書記長の役目に加え,会議に出席し,メンバーのカードを作り,印鑑も預かるといったものであり,自ら決裁をするもので,組合の仕事としてまかされる部分が大きい。メンバーの総数は200人以上に増えているが,その中で3番目の立場となった。原告は,非合法かつ反政府的とみなされる労働団体で政治色を強くしている団体において,役員として会議に加わり,団体の意思決定に影響力を持っているのであって,反政府活動をしているのと何ら変わりはないのである。
また,原告は,労働組合活動を行っているだけではなく,FWUBCが他の在日本ミャンマー民主化活動団体と協力していけるように努めており,父の政治的遺産を受け継ぎ,政治声明や文書を常に書いている。また,原告は,FWUBCのデモ運営係にもなり,デモの際は他の団体との連絡を担当し,デモ参加者の写真を撮影している。そのため,原告がデモに参加する頻度は高いが,原告自身が写った写真はそれほど多くない。
(エ) さらに,原告は,別途,平成19年9月ころから,自らのブログを作成し,ミャンマーの実態や軍事政権に対する批判,民主化の必要性について情報を発信している。原告は,他国において民主化運動をしているミャンマー人とも連絡を取り合っている。また,平和の翼ジャーナル等の雑誌に軍事政権を批判する内容の記事を書き,テレビやラジオに出演して軍事政権を批判する内容の発言をし,外務省の職員に会い,軍事政権の人権侵害の事実を明らかにし,民主化を支援するように働き掛けを行っている。
オ FTUB及びFWUBCについて
(ア) FTUBは,カレン人武装組織の支配地域(モン族やシャン民族もいる。)において,NLD議員HとNLDの執行委員の息子Iにより,1991年(平成3年)に設立され,この地域で活動してきた組織であり(現在は,タイのメソッドに本拠地がある。),ラジオ放送も行っており,影響力は大きい。
(イ) 2001年(平成13年)4月,Iがミャンマー民主化活動のすべての窓口になるビルマオフィス設立のため来日し,FTUBの日本支部を結成することとなり,J,Gら5人によって,FTUB日本支部が組織された。
(ウ) 平成14年4月28日,Gらによって,在日本ミャンマー人工場労働者の組合として,FWUBCが結成された。FWUBCの第1回総会には,FTUB本部のH議長も参加するなどしたが,その後,FTUBが非常に多忙となったことなどから,FTUBからのFWUBC行事への参加はなくなった。しかし,現在でも,FWUBCは,FTUBとの関係を保っている。また,平成15年ころ,日本のテレビ局(NHK)がFWUBC結成の経緯を放送し,多くのミャンマー人がFWUBCを知ったため,FWUBCのメンバーは増えていった。
(エ) FWUBCは,設立当初,政治運動をしていなかったが,ディペイン事件をきっかけに,平成17年に政治運動を行う決議をし,その旨の声明も出した。平成18年の8888事件記念日から,組織としてデモに参加するようになり,組織の旗を持ってデモ行進を行っている。また,ILOの研究報告等や,在日本共同実行委員会(JAC)にも参加し,平成19年9月には,外国人記者クラブで僧侶弾圧を批判する記者会見も開き,同年11月11日には,代々木公園での大規模な抗議デモに加わった。
(オ) 2009年(平成21年)3月22日,タイにおいて,FTUBの第1回総会が開催され,FWUBCは,傘下団体として3名の出席枠を与えられた。原告は,FWUBCのナンバー3として,ビザの件が解決していれば,当然,この総会に参加したはずである。
カ 本国の家族の状況
原告が来日した後,原告の父は,インセイン刑務所から出されたが,軍事政権からの監視が続いている。現在,父は,病気であり,政治活動が行える状態ではないため,監視は以前ほどではないが,これは,そのことを軍事政権が把握しているからであり,原告が帰国すれば危険にさらされるのは明らかである。
キ 旅券の所持及び本国の出国に係る事情
難民認定実務において,正規の旅券又は船員手帳を所持し,合法的に入国した事案においても,多くの難民認定事例がある。また,裁判例でも,真正な旅券や合法的な出国があったとしても,難民認定の妨げとはならないとする高等裁判所の裁判例が続けて出されるようになっている。原告が所持している旅券が正規に発行されたものであるとしても,それを理由に難民性を否定することは,国際難民法,各国の裁判例及び被告自身の難民認定実例から,誤りであることが明らかである。なかんずく,ミャンマーにおいては,反政府活動家など政府が迫害を加えようとする者はすべからく旅券の発給が拒否され,出国が認められないなどという状況にはないのである。
また,難民認定申請者が在外の公館で旅券の新規発給を求めたり,旅券の更新の手続をしたりしても,そのことが本国の保護を求めるものであるとする考え方は,現在の国際難民法において非現実的であるとして批判されている。現代社会において,旅券は,本国を出国し,庇護を求めた国で生活を送るための手段にすぎず,これを所持し,更新したからといって,本国の保護を求める意思の表れとは必ずしも限らないのである。
(被告の主張の要旨)
ア 難民の意義等
入管法2条3号の2,難民条約1条及び難民議定書1条の「難民」の定義における「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧をいう。また,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由がある恐怖を有する」とは,申請者が,迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該申請者の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解すべきである。また,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由がある恐怖」とは,迫害を受ける抽象的な可能性があるだけでは足りず,迫害を受けるおそれを抱くといえるような個別具体的な事情が存することが必要である。
そして,難民認定をいかなる手続で行うかについては,難民条約に規定がなく,各締約国の立法政策に委ねられているところ,入管法の規定の仕方,難民認定は,難民の地位に基づく種々の利益的取扱いを受ける要件であり,難民認定処分は授益処分といえること,申請者が難民であることを基礎付ける資料は,一般的に,申請者がそのほとんどを保有していることからすれば,難民であることの立証責任は難民であると主張する者にあるというべきである。さらに,行政事件訴訟法7条は,同法に定めのない事項は民事訴訟の例によると規定しているところ,民事訴訟において主要事実を立証しようとする者は,合理的な疑いを容れることができないほど高度の蓋然性が認められる程度の証明をしなければならないから,申請者は,自己が難民であることについて,上記の程度の証明をしなければならない。原告は,証明の程度を軽減すべきであるというが,特別の定めもないのにそのようなことは許されない。
以上を前提として,以下の事情にかんがみると,原告は,同人が有する政治的意見等によって,ミャンマーに帰国した場合に迫害を受けるという十分に理由のある恐怖を有するとはいえない。
イ ミャンマーの一般情勢
現在のミャンマーにおいて,政治的意見を理由に迫害を受けるという個別具体的な事情が認められるためには,単にその者が何らかの反政府的活動を行っているというだけでは足りないのであって,積極的な反政府活動を行う団体をその中心的な構成員として組織している人物であれば格別,高い政治意識をもって積極的な反政府活動を行っているとは認められない者,例えば,日本でミャンマー人の民主化団体に所属するものの,その団体の基本的運営方針を決定する上で重要な役割を担っているわけではなく,あるいは政府を批判する政治的デモに参加はするものの,大勢の参加者の一人として参加するにすぎないなど,いわば「その他大勢の活動家」にすぎない者については,ミャンマー政府から迫害の対象とされるという客観的・具体的な危険性は認められず,その政治的意見を理由に迫害を受けるという個別具体的な事情は認められない。
ウ 原告のミャンマーにおける活動
ミャンマーにおける政治活動に関する原告の主張を裏付ける客観的証拠はなく,原告は,AFPFLにおける活動期間の説明を変遷させ,また,AFPFLが政党として登録した時期についてあいまいな供述をするなどしており,原告の主張及び供述をたやすく信用することはできない。仮に,原告がAFPFLにおいて活動したことを前提にするとしても,原告は,AFPFLの主要組織「AFPFL(Main)」では役職には就いておらず,AFPFLの青年組織では中央委員として活動した旨主張し供述するものの,その供述はあいまいかつ不自然で信用できないのであって,その活動内容は明らかでなく,原告がAFPFLにおいて特段目立つ活動を行っていたものとは認められない。その上,原告のAFPFLにおける活動期間も,わずか2,3か月にすぎないものであり,原告及びその父は,AFPFLを既に脱退しているというのであるから,AFPFLにおける活動を理由として,本国政府から迫害を受けるおそれはないというべきである。
また,原告は,LDPで活動した旨供述するが,その政党としての登録抹消の時期についてあいまいかつ誤った供述をしているほか,そこでの活動時期と原告の船員手帳の記載から認められる原告が海外で就労していた時期との間に矛盾があり,原告の本国での活動に関する供述を信用することはできない。仮に,原告がLDPで活動したことを前提にするとしても,同党での原告の活動内容に関し,原告は,単なる一般メンバーにすぎず,また,その活動も青年部で資料を作成した程度であって,原告がLDPにおいて特段目立つ活動を行っていたとは認められない。また,LDPは,政党としての登録を抹消されたばかりか,原告の供述によれば,既に完全に解散しているのであり,原告が父の逮捕後にLDPを支持する表明をしたこともないというのであるから,以上によれば,LDPにおける活動を理由として,原告が本国政府から迫害を受けるおそれはないというべきである。
そして,原告が1991年(平成3年)9月10日,自己名義の旅券の発給を受け,同旅券を使用し,同月18日に本国を何ら問題なく出国していることを併せ考慮すれば,原告の本国での活動を理由として,本国政府から反政府活動家として関心を寄せられていたとは認められない。
エ 本国の家族の状況
(ア) 原告は,原告の父が,1991年(平成3年),AFPFLとLDPにおいて行った活動に関連して逮捕され,インセイン刑務所に約1年間拘束されたことで,原告自身もいつ逮捕されるか分からないと考え,非常に不安を感じ,出国を決意した旨主張するが,この主張を裏付ける客観的証拠はないし,父が逮捕されたことが事実であれば,父とともに活動を行っていたとする原告は強度の恐怖を覚えたであろうのに,原告は,父の逮捕がいつであったのかを思い出せないと供述しているのは不自然極まりない。
仮に,父が拘束されたことを前提にするとしても,父が拘束されたのは約17年も前のことである上,原告に係る退去強制手続及び難民認定手続において,その後に父が本国政府より迫害等を受けているとの供述等は一切存しないことに照らせば,原告の父は本国で平穏に生活していることがうかがわれる。これに,原告の父が,LDPのことが何かも覚えておらず,現在は半身不随状態でつえをつかないと歩けないという原告の供述を併せ考えれば,原告の父が,本件不認定処分時において,本国政府に対する反政府活動において何らかの重要な役割を果たしていたと想定することは到底できず,原告の父の反政府活動等に関する事情をもって,原告自身の難民性を基礎付ける根拠とすることはできない。
(イ) 原告は,いとこのFという人物がAFPFL全体の役員をしており,原告の来日後に捕まり,インセイン刑務所に1年間拘束され,出所後に死亡したなどと主張しているが,この主張を裏付ける客観的証拠はない上,原告は,自らの退去強制手続及び難民認定手続において,上記主張に係る供述を一切していない。仮に,いとこが身柄を拘束されたことがあるとしても,原告は,そのことを難民認定手続等で一切述べていないから,そのことにつき主観的な恐怖すら有していなかったものと認められる。
オ 原告の日本における活動
原告は,BDAにおいて単なる一般メンバーにすぎず,何ら中心的な役割を担っていない。したがって,原告がBDAでの活動を理由として本国政府から迫害の対象として関心を寄せられるとは考えることができない。
また,原告が,難民審査参与員からの審尋において,「FTUBの日本支部があります。Nがおり,彼はFTUBの日本における代理人です。」と述べるように,FTUBには本邦に正式の支部があるため,FWUBCはFTUBの直接の下部組織ではない(原告は,FTUBジャパンは,現在,活動や組織の実態がないというが,そうすると,FTUBは,その程度にしか日本での活動を行っていないことが明らかというべきである。)。さらに,原告は,FWUBCからFTUBに対して財政的な負担はない旨も述べており,組織としてのFTUBとFWUBCとの関係は,密接なものとはいえない。FTUB日本支部関係者ですら,本国政府から迫害を受けるおそれがあるとは認められないのであって,FWUBCの関係者が難民であると認められる余地はない。加えて,FWUBCの主たる活動目的は,在日ミャンマー人に係る本邦内での労働問題であって,他の反政府団体とは一線を画している。原告自身,FWUBCのメンバーが大使館前でのデモに参加しているのはあくまで個人としての参加である旨供述しており,FWUBCは政治色の薄い労働団体であると認められる。そもそも,FWUBCが軍事政権から反政府団体及び非合法禁止団体に指定されたことを証明する客観的証拠はないし,FWUBCの議長であるGは,FWUBCはあくまで労働組合であり,民主化団体と混同されないように努めており,その活動の中心は労働組合として組合員の相談に応ずることなどであると述べている。FWUBCは,在日ミャンマー人の本邦での労働条件の維持及び改善を目的として組織された労働組合で,本国の民主化実現のための反政府活動はもともとFWUBCの目的として掲げられていないのである。
次に,原告は,FWUBCが政治色を強めたなどと主張しているところ,FWUBCが組織として政治活動を行うようになったとしても,本件不認定処分までにした対外的な政治活動は,デモに1度参加したというものにとどまり,その程度の組織及びその構成員に対し本国政府が迫害の対象として関心を抱くとは認め難い。また,それ以前からFWUBCが政治活動を行っていた旨の原告の供述は,難民認定手続等では何らそうした言及がないことに照らして信用できないし,仮にその供述を前提としたとしても,その活動はFWUBCにとってさほど重要なものでなかったことが明らかであって,そのような活動によって本国政府のFWUBCへの関心を喚起するものとは考えられない。その他,原告がFWUBCの政治活動として掲げる事柄は,その客観的裏付けがなく信ぴょう性に欠けるし,いずれも本件不認定処分後の事情にすぎない。FWUBCに所属していた者でも,自ら本国に帰国する者がおり,FWUBCに所属して活動していたことが帰国するについての支障とはならないことがうかがわれるし,FWUBC議長のGは,FWUBC関係者が帰国後逮捕された者はないことを認めている。
さらに,原告は,難民調査官のインタビューにおいて,FWUBCにおける原告の活動について,メンバーを正確に把握することや,労働相談あるいはメンバーが診療を受ける際の通訳であると述べており,このような活動は反政府活動とはいえない。原告が本件不認定処分後に就任した副会長の役割ですら,抽象的かつ組織内部の事柄か,庶務的な事務にとどまるものである。原告の主張するFWUBCでの活動には政治性はない上,そもそもFWUBCは政治色の薄い労働団体であることから,原告に対して本国政府が反政府活動家として関心を寄せるものとは認められない。原告は,デモの運営係にもなったというが,難民認定手続等ではそうした供述を一切していないから,この供述の信ぴょう性はないし,仮にこれを前提としたとしても,本国政府から迫害されるおそれを抱かない程度のものにすぎなかったというべきである。そもそもFWUBCがデモを組織したことの客観的証拠はなく,原告がデモを計画したり,組織したりしたと認めることもできない。
加えて,原告は,ブログを作成したとする平成19年9月以後に行われた審尋等においても,その点に関する供述をしていないから,ブログの作成をしていたとは認められないし,仮にしていたとしても,ブログの作成は,平成18年10月23日にされた本件不認定処分後の事情であるから,同処分の違法性を基礎付ける事情ではない。
その他原告が難民性を基礎付ける事情とするものは,いずれも本件各処分後の事柄である。
カ 難民該当性を否定する事情
(ア) ミャンマーにおいては,反政府活動家に対する旅券発給審査が相当厳格に実施されており,出国手続もまた相当厳格に実施されていることから,ミャンマー政府が反政府活動家として関心を寄せている人物に対して,旅券の発給又は更新をしたり,正規の出国許可をするとは考え難いところ,原告は,1991年(平成3年)9月10日,本国において,自己名義の旅券の発給を受けている。原告は,この旅券が真正なものではないと主張しているが,その主張を前提としても原告自身が本国政府から発給された旅券が真正ではないことに結び付かず,原告がこれを用いて本国を正規に出国していることからも,原告の旅券は真正なものであることが明らかである。ミャンマーには,旅券申請に係るブローカーが存在するとしても,旅券発券に至る手続の時間を短縮してくれるだけであり,ブローカーを介したからといって旅券が不真正なものとなるわけではない。
(イ) 原告は,1991年(平成3年)9月18日,ミャンマーから正規に出国しているところ,そもそもミャンマーにおいては,反政府活動家に対する出国手続もまた相当厳格に実施されていることが明らかであるから,仮に,軍事政権が原告を民主化運動家として敵視していることが事実であるとすれば,そのような者に対して出国許可がされるとは考え難い。むしろ,原告が正規に出国した事実は,ミャンマー政府が原告を反政府活動家として把握していなかったことの証左というべきものである。
(ウ) 原告は,1991年(平成3年)9月18日にミャンマーを出国してから平成4年5月1日に来日するまでの間,タイ及びマレーシアへ滞在していたが,いずれの国においても庇護を求める行動はとっていない。また,ミャンマー人の知人を頼って同日に本邦に入国した後も,直ちに庇護を求めることも難民認定申請をすることもなく,入国1か月後から飲食店において不法就労を開始し,「難民の資格で日本にいる人」と同居していたにもかかわらず,難民認定申請手続や庇護を求める方法について模索せず,結局,難民認定申請を行ったのは,入管法違反容疑で逮捕・収容された後の平成18年5月9日である。
通常,真に迫害の危険から逃れてきた者であれば,直ちに公の機関に庇護を求め,そうでなくとも,難民として保護を求めるための方策や手続についての情報を収集しようとするのが当然であるが,原告は,そのような形跡もないまま,来日後も入管法違反容疑で逮捕されるまでの間,合理的理由もなく難民認定申請やその情報収集等をしないまま漫然と不法就労を続けていたというのであるから,こうした行動は,真に本国政府からの迫害を受けるおそれがあるという恐怖を感じて庇護を求めている者の行動としては,極めて切迫感を欠くものといわざるを得ない。
(エ) 原告は,入国1か月後から不法就労を開始し,その後,逮捕されるまで継続して飲食店で不法に就労していたものであって,平成16年ころから逮捕される直前までは,月曜日から金曜日まで,朝10時から夜10時若しくは11時まで就労し,月額20万円から21万円の報酬を得ていた。また,原告は,本邦到着後,船から逃亡した理由として,当時原告が乗っていた船を売却する話を聞き,船がなくなると,仕事を失い,生活に困ることを挙げているほか,本邦で就労することによって得た収入のうちから,兄に対して「少なくとも200~300万円」(乙15)を送金していた上,難民認定申請をしたのは,本邦に入国してから約14年が経過した後であり,それも逮捕後の東京入管収容中に同申請に及んだことからすれば,原告の本邦滞在の目的は不法就労であることは明白である。
(オ) 原告の兄は,現在,本国において,タクシー業を営んでいること,また,1991年(平成3年)に拘束された以降,原告の父が本国政府から拘束を含む迫害等を受けたとの供述はないこと,原告が本国の家族と月に1度くらいの頻度で電話連絡をしていることからすると,本国に住む原告の家族は,現在,平穏に生活していると推認される。
(3)  争点(3)(本件在特不許可処分の適法性又は無効事由の有無)について
(原告の主張の要旨)
原告は,難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)上の難民に該当し,ミャンマーに戻れば拷問が行われるおそれがあると信ずるに足りる実質的な根拠があった上,他に送還されるべき国もない。法務大臣及び法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長は,難民条約33条1項及び拷問及び他の残虐な,非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約(以下「拷問禁止条約」という)3条1項に定めるノン・ルフールマン原則を遵守する義務を負っているところ,本件在特不許可処分は,誤ってこの原則に反したものであるから,裁量権の範囲の逸脱又は濫用の違法がある。
(被告の主張の要旨)
ア 原告は,自己が難民に該当することを前提とした上で,原告に在留特別許可が付与されるべきであると主張するが,原告は難民とは認められないのであるから,前提において失当である。
また,原告は平成4年5月1日に来日するまでは,我が国社会と特段の関係を有しなかった者であり,原告が稼働能力を有する成人であることにかんがみても,他に在留を特別に認めるべき積極的な理由は見当たらない。
イ 原告は,予備的に本件在特不許可処分の無効確認を求めているが,そもそも,行政処分が無効であるというためには,当該処分に重大かつ明白な瑕疵が存在しなければならず,その瑕疵が明白であるか否かは,処分の外形上,客観的に瑕疵が一見して看取し得るか否かにより決せられるべきものである。そして,「重大かつ明白な瑕疵」の存在に係る主張立証責任が原告にあることは多言を要しないところである。
しかしながら,本件在特不許可処分にはそもそも瑕疵はなく,かつ,仮に瑕疵があったとしても,その瑕疵が外形上,客観的に一見して看取できるものとはいえないことが明らかであるから,原告の主張には理由がない。
(4)  争点(4)(本件裁決及び本件退令処分の適法性)について
(原告の主張の要旨)
原告は,難民条約上の難民に該当し,ミャンマーに戻れば拷問が行われるおそれがあると信ずるに足りる実質的な根拠があり,本国に送還された場合には,難民条約及び拷問等禁止条約に反するだけではなく,拷問,迫害を受けるという人道上到底看過できない事態が生じるおそれがあるから,原告を強制退去することが著しく不当であることが明らかである。しかるに,東京入国管理局長は,強制退去が著しく不当であるとは認めず,本件裁決をしたのであり,本件裁決が違法であることは明らかである。そして,本件裁決が違法である以上,本件退令処分もその違法を継承して違法である。また,本件退令処分は,原告が難民であるのに送還先としてミャンマーを指定しており,入管法53条3項に反するとともに,難民条約33条にも反している。さらに,原告が拷問を受けると信ずるに足りる実質的な根拠があるのに,送還先としてミャンマーを指定しており,拷問等禁止条約3条に反するから,本件退令処分それ自体が入管法及び条約違反により違法である。
(被告の主張の要旨)
原告は,入管法24条6号(不法残留)に該当し,法務大臣に対する異議の申出は理由がない。退去強制手続において,法務大臣から異議の申出は理由がないとの裁決をした旨の通知を受けた場合,主任審査官は,速やかに退去強制令書を発付しなければならないのであって(入管法49条6項),主任審査官には,退去強制令書を発行するにつき裁量の余地はない。本件裁決は適法であり,本件裁決をした旨の通知を受けた主任審査官による本件退令処分も当然に適法である。
第3  当裁判所の判断
1  争点(1)(本件在特不許可処分の取消訴訟の適法性)について
(1)  原告は,平成18年11月7日に本件在特不許可処分の通知を受け,同処分があったことを知ったが(前記前提事実(4)エ),本件訴えを提起したのは,それから6か月を経過した後の平成20年10月22日であった(同(5))から,同処分の取消しの訴えは,行政事件訴訟法14条1項本文所定の出訴期間を経過した後に提起されたものであって,出訴期間を経過したことについて同条1項ただし書にいう「正当な理由」があると認められない限り,不適法となる。
この点に関し,原告は,上記「正当な理由」を基礎付ける事情について主張をしていないが,事案の性質上検討するに,原告は,平成18年5月26日に仮放免の許可を受け(前記前提事実(3)キ),その後,平成20年4月23日に本件退令書の執行を受ける(同ク)までに2年近くの期間があることに加え,本件全証拠によっても,原告が本件在特不許可処分があったことを知ってから6か月以内に取消しの訴えを提起することの障害となるべき客観的な事情の存在を認めることができない以上,原告に上記出訴期間を徒過したことについて「正当な理由」があったと認めることはできない。
(2)  したがって,本件訴えのうち,原告の本件在特不許可処分の取消しを求める訴え(同処分に関する主位的請求に係る訴え)は,不適法であり,却下を免れない。
2  争点(2)(原告の難民該当性の有無)について
(1)  難民の意義等
ア 入管法2条3号の2は,同法における「難民」の意義について,難民条約1条の規定又は難民の地位に関する議定書1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうと規定している。したがって,同法にいう難民とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及びこれらの事件の結果として常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」をいう。そして,上記の「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するものと解するのが相当であり(これに反する原告の主張は採用することができない。),また,上記にいう「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解される。
イ なお,難民の認定における立証責任の帰属については,入管法61条の2第1項の文理のほか,難民認定処分が授益処分であることなどにかんがみれば,その立証責任は原告にあるものと解すべきであり,また,原告の主張を踏まえても,その立証の程度を通常の場合と比較して緩和すべき理由はないといわざるを得ない。
(2)  原告の難民該当性に関する事情
前記前提事実に加え,掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
ア ミャンマーの一般情勢
(ア) ミャンマーは,1948年(昭和23年),イギリスから独立した。1962年(昭和37年),ネィウィンが軍事クーデターによって全権を掌握し,その後,国軍の指導の下,ビルマ社会主義計画党によって一党支配した。1988年(昭和63年)3月,首都ヤンゴンの学生らが体制に対する抵抗を始め,同年8月8日に多数の学生及び市民によるいわゆるゼネストが全国で展開され(以下「8888事件」ともいう。),同年8月後半から9月前半にかけて,大規模な民主化運動として,首都ヤンゴンで連日数十万人によるデモや集会が行われ,全国の地方都市や農村でも同様の状況が拡大した。しかし,同年9月18日,SLORCによる軍事政権の成立が宣言され,国軍が全面的に政治権力を行使することになった。
軍事政権は,1989年(平成元年)7月,民主化運動の指導者的存在となったアウンサンスーチーを自宅軟禁とし,その政治活動を禁止した。1990年(平成2年)5月27日,複数政党制に基づく総選挙が実施され,アウンサンスーチーの率いるNLDが議席の約8割を占めて圧勝した。しかし,SLORCは,民政移管のためには堅固な憲法が必要であるとして政権移譲の無期限延期という措置を採った。1993年(平成5年)1月に制憲国民会議が発足したが,憲法草案成案に至らないまま,断続的に審議が続けられている。
国会の開催に軍政が応じないことから,1998年(平成10年)9月16日,NLDは,当選議員10人から成る国会代表者委員会を発足させたが,そのことは,軍事政権のNLD抑圧の態度を強化させる結果となり,NLDの幹部であるアウンサンスーチーを事実上の自宅軟禁措置とするなど様々な抑圧行為が行われた。
2003年(平成15年)5月30日,ミャンマー北部のディペインで,軍政翼賛団体であるUSDAのメンバーが遊説中のアウンサンスーチーらNLD党員・支持者を襲撃するというディペイン事件が起き,アウンサンスーチーら幹部をはじめ,多くのNLD党員が軍施設等に拘束された。アウンサンスーチーは,インセイン刑務所に拘束され,NLDの本部・支部は閉鎖が命じられた。その後,アウンサンスーチーは,刑務所から釈放されたものの,現在に至るまで自宅軟禁が続いている。
2004年(平成16年)10月19日,軍事政権の中では穏健派とされていたキンニュン首相が失脚し,後任には,ディペイン事件の計画者とされるソーウィン第一書記が就任し,軍事政権は強硬派で固められた。
2007年(平成19年)8月,軍事政権は,天然ガスと石油の公定価格を大幅に引き上げ,これに対して抗議活動をしたいわゆる88世代学生グループに対して,メンバーを逮捕するなどの弾圧をした。また,同月から同年9月にかけて,多くのNLD党員が身柄拘束を受けるなどの弾圧を受けた。さらに,同月18日,僧侶が国軍から暴力を振るわれたことを契機に全国の僧侶や学生が抗議行動を行ったところ,デモをしている僧侶が国軍から襲撃を受けるなどし,多数の逮捕者が出たほか,殺害される僧侶等も出た。
(以上につき,甲4ないし6,25,乙39)
(イ) ミャンマーでは,DSSIの職員が,反政府活動家が自由に政治思想を表明することを妨げ,あるいは集会をすることを妨害する目的で,反政府活動家の身柄を拘束し,そのため,反政府活動家が数時間から数週間にわたって行方不明になるという事態がしばしば生じている。当局は,反政府活動家に対し,脅迫等を目的に,睡眠・食事の禁止をして長時間の尋問を行い,暴行を加えることもあり,収容施設の状況は劣悪である。
政府は,様々な情報網及び行政手続を通じて,反政府活動家の移動及び活動を監視している。治安部隊関係者は,令状なしで私有地等の捜索などを行い,政府は,外国のラジオ放送の電波妨害を試みており,国民は,外国の出版物を購入することが一般的にはできない。
さらに,ミャンマーにおいては,多くの政治囚を生み出すことを可能とする多数の法律(緊急事態法,非合法団体法,国家保護法,印刷出版登録法及びその改正法,1985年ビデオ法など)が存在し,ミャンマー政府は,これらの法律を適用して,反政府活動家の活動を制限している。
(以上,甲1ないし4,8ないし13,23ないし25,乙41,46)
(ウ) ミャンマー国外においては,同国外でミャンマーの民主化・反政府活動を行っているミャンマー人の活動家によれば,現在,同国外で自分の名前を明らかにしてミャンマーの民主化運動・反政府活動をしているミャンマー人は,タイにおいて少なくとも1万人,ミャンマー及びタイを除く国々で少なくとも1万人の多数にのぼり,その大半は各人の滞在国で仕事をするかたわら空いた時間に政治活動をするというレベルにすぎず,ミャンマーの民主化を目指して活動を行う同国外の団体(民主化団体)も団体の数が多すぎて運動の統合に支障が生ずるほど,著しく多数にのぼる。(乙42,43,弁論の全趣旨)
イ 原告に係る個別事情
(ア) 原告は,○○○○年(昭和○年)○月○日,ビルマ民族の父Bと母Kの間の2人兄弟の第2子として,ヤンゴン市において出生した(原告の母は,原告が15歳のころ死亡した。)。原告は,1983年(昭和58年)に教育大訓練学校を,1987年(昭和62年)にヤンゴン文理大学工業化学学科をそれぞれ卒業した。
原告の兄Lは,1988年(昭和63年)に民主化運動が起こる前に,ミャンマー国外に出て,マレーシアで船員として稼働するなどし,2001年(平成13年)ころミャンマーに戻り,現在,ヤンゴンでタクシー業を営んでいる(原告は,兄は政治活動をしておらず,国外で稼働してお金が貯まったのでミャンマーに帰国したのだと思うと難民調査官に答えている。)。また,父Bも,現在,つえをつかないと歩けない状態ながら,ミャンマーで暮らしている。
(以上につき,甲28,乙13,15,26,原告本人)
(イ) 原告の父Bは,1962年(昭和37年)の軍事クーデター前の政権党であるパサパラに所属する政治家で弁護士であった。父Bは,パサパラ政権の副首相をしていたCの娘であるDの呼び掛けに応じて,1988年(昭和63年)にAFPFLの再結成に加わり,1990年(平成2年)にはその副議長になったが,Dらと意見が合わなくなり,AFPFLを脱退した。その後,父Bは,Eが率いるLDPに加わり,中央執行委員となった。1990年(平成2年)5月27日に実施された総選挙の後,父Bは,軍事政権によって連行され,Eを支持する旨表明したため,1年ほどインセイン刑務所に収容され,その後釈放された。(甲27,28,乙24,原告本人)
(ウ) 原告は,1991年(平成3年)9月18日,ミャンマー政府発行の本人名義の旅券を用い,空路ミャンマーから出国し,タイに入国した後,同月21日,タイから出国し,マレーシアに入国した。原告は,査証の有効期間の更新のため,同年10月17日にマレーシアからタイに出国し,翌18日マレーシアに再入国し,また,1992年(平成4年)1月16日にも,いったんマレーシアからタイに出国し,同日マレーシアに再入国した。(甲28,乙2,12,24,26)
(エ) 原告は,その後,マレーシア船籍の貨物船「M.V.PRIMA DUA」号の船員として雇用され,クアラルンプールで同号に乗船し,1992年(平成4年)1月23日マレーシアから出国した。「M.V.PRIMA DUA」号は,日本に向かい,同年2月ころ日本に到着した。同号は,原告が乗船したまま,同月下旬ころ日本の港を出港して,同年3月ころタイのバンコク市に到着し,修理を施された後,同年4月,同市のカノウ港で荷積みをして,日本に向けて出航した。原告は,引き続き,同号に乗船していた。(甲28,乙2,13,24)
(オ) 「M.V.PRIMA DUA」号は,1992年(平成4年)5月1日,千葉港に到着し,原告は,同日,東京入管千葉港出張所の入国審査官から,入管法16条1項(平成16年法律第73号による改正前のもの)に基づき,上陸期間を同月16日までとする乗員上陸許可を受けて,本邦に上陸した。(甲28,乙13)
原告は,兄から紹介された兄の友人である東京都在住のミャンマー人を頼って,同人宅に行き,そこで2年半ないし3年ほど同人と同居し,その間,同人宅に行った1か月後から,新宿区内の居酒屋で稼働した。その後,平成6年ころから1年ほど,横浜市内のマンションに一人で住み,同市内の居酒屋で稼働した。さらに,平成7年ころ,川崎市内に転居し,同市内のラーメン店に勤務するようになり,その店で6,7年ほど稼働した。その後,原告は,平成15年の中ごろ,東京都北区〈以下省略〉に転居し(この転居に伴い,原告は,ミャンマー本国から家族表を取り寄せ,それを弁護士に翻訳してもらったものを持参し,当該弁護士に同行してもらい,同年9月16日,同区役所で外国人登録の申請をした。なお,原告の供述調書(乙25)には,この申請の時期を「1993年」とする記載があるが,外国人登録原票(乙5)に照らし,「2003年」の誤記であることが明らかである。),友人で本邦において難民認定を受けたミャンマー人Mとそこで同居し,1,2か月ごとに合計2軒くらいの飲食店で稼働して調理場の仕事に従事した。その後,原告は,平成16年の初めころ,他のミャンマー人の友人と同居するようになった。また,原告は,同年ころから東京都内の浜松町のそば店(夜は居酒屋)で働き,20万円ないし21万円程度の月収を得ていた。(乙5,13,15,25)
原告は,本邦に入国してから,兄に対して,兄がマレーシアにいるときはマレーシアに,ミャンマーに戻ってからはミャンマーに送金をしており,その総額は少なくとも200万円ないし300万円になる。なお,原告がミャンマーを出国してから,ミャンマーにおいて原告の行方を警察が捜しに来たことはない。(乙13,15,32)
(カ) 原告は,平成15年6月29日に日本で設立された在日ミャンマー人の民主化団体であるBDAにその設立当初から加入している。(乙25)
また,原告は,平成15年8月,FWUBCに加入し,社会福祉担当の役員となった。原告は,平成16年4月には広報担当の役員となり,平成17年4月には第2副書記長(甲第20号証の1・2及び乙第48号証によれば,会長から6番目のポストであると認められる。)となって,平成18年4月には1年の任期で第2副書記長に再選された。第2副書記長は,労働相談の際の通訳を担当し,FWUBCを支援していた日本の労働組合JAMと在日ミャンマー人労働者の橋渡し役であった。原告は,平成18年5月当時,FWUBCにおいて,メンバーの把握をする仕事のほか,労働相談の通訳や,メンバーが医師の診察を受ける際の通訳の仕事をしていた。他方,原告は,FWUBC加入後は,その活動に専念しており,BDAでの活動は会議のときに顔を出して意見を言うくらいである。(乙24,25,48)
FWUBCは,在日ミャンマー人労働者の権利擁護を目的としてGらによって作られ,平成14年7月2日,東京都地方労働委員会から労働組合法2条及び5条2項の規定に適合する旨の決定を受けた労働組合であり,法人登記も経ている。規約上,その目的は,団結と相互扶助の精神に基づいて,職場での組合員を保護し,労働条件を改善し,よりよい生活条件を求め,組合員の経済的社会的地位の向上を図ることとされ,この目的を達成するため,組合員の労働条件の維持・改善に関すること,組合員の公正な身分と処遇の実現に関すること,組合員の共済・福利厚生に関すること,同一の目的を持つ他の団体との連携・協力に関すること,その他,組合の目的達成に必要なことをその活動とすることが定められている。平成17年12月当時,FWUBCの組合員数は約470人であったが,名前を連ねるだけで会費を納めず,連絡も取れない人がほとんどで,会費を納めている組合員は60人くらいであった(Gは,連絡の取れない組合員のうち200人余りは入国管理局に摘発された後に帰国したと聞いており,その他100人くらいは連絡が取れないが,自ら本国に帰国したのだと思うと述べている。)。(乙48)
FWUBCは,結成以降平成17年7月及び8月の執行委員会で政治活動を行うことを決めるまで,政治活動をしていない。また,その後,同年12月ころに至っても,一部の役員が他の民主化団体と会議をするといったことはあっても,一般組合員に参加を呼び掛けて政治活動をすることはなかった。FWUBCとして独自の旗を振り自らの名称を掲げて公式にデモ行進に参加したのは,平成18年8月8日ころに行われた8888事件記念デモが初めてであった。原告も,同年5月の時点で,それまでに3回から4回くらいデモの現場に行ったことがあるが,デモに参加している知人に応援の気持ちを示すために30分くらい顔を出して帰るという程度で,デモに参加したというほどではなかった。(乙25,48,原告本人)
(キ) 平成18年4月12日午前9時ころ,原告は,勤務先への通勤途上の西武鉄道新宿線下落合駅で警察官から職務質問を受け,不法残留容疑で現行犯逮捕され,翌13日,収容令書の発付及び執行を受けた。原告は,同年5月9日に,本件難民認定申請をした。なお,原告は,平成15年に難民認定申請のことを知ったと説明している。(乙1,13,原告本人)
(3)  原告の難民該当性に関する検討
ア 原告のミャンマーにおける活動について
(ア) 原告は,1987年(昭和62年)に大学を卒業後,父の手伝いをし,1988年(昭和63年)の民衆蜂起の後,著名な政治家である父とともに民主化運動を行い,AFPFL再結成の準備活動をして,再結成後その一員となり,1年くらい青年組織の中央委員として活動し,選挙のための団体としての登録後は,2,3か月間活動し,その後,父とともにAFPFLから脱退してLDPに入党し,青年部に所属して,LDP中央本部執行部のメンバーであった父の活動を積極的に支援し,父に同行して活動し,目立つ立場にいたなどと主張している。そして,原告は,本人尋問においてこれに沿う供述をし,また,その陳述書,供述調書等(甲28,乙10,12,13,15,24,26,31,32)にも同旨の記載がある。
(イ) しかし,原告は,(a)その陳述書(甲28)において,1988年(昭和63年)8月8日の民衆蜂起(8888事件)の後,父と民主化活動を行い,AFPFL再結成の準備活動を2か月くらいして再結成をし,1年くらい青年組織の中央委員として活動し,選挙のための団体として登録後2,3か月間活動し,準備活動と併せて合計1年半以上かかわった旨陳述する一方で,(b)本人尋問においては,AFPFL再結成の準備活動を1988年(昭和63年)6月ころから行い,AFPFLを脱退したのは,はっきり覚えていないが,1989年(平成元年)4月か5月ころであったと思う旨供述しているところ,その間には不自然なそごないし矛盾がある(政治活動を始めた時期に,極めて印象深く記憶されるはずの8888事件の前後の相違という不自然なそごがある上,仮に後者の供述を前提とすれば,政治活動を始めたのは1987年中のことになるという顕著な矛盾がみられる。なお,原告は,本人尋問において,上記陳述書の記載について,選挙のための登録前1年ほど活動し,登録後4,5か月活動したと訂正したが,このような訂正をすること自体が不審である上,この訂正によっても,以上に指摘したそごないし矛盾は何ら解消されない。)。
また,証拠(乙46)によれば,AFPFLの主要組織「AFPFL(Main)」は,1988年(昭和63年)11月22日に選挙のための登録を受けたと認められるのに対し,原告は,本人尋問において登録申請の時期について問われ,1990年(平成2年)にある選挙のためのものだから1989年(平成元年)中だったと思う,あるいは同年の前半だったかもしれないが,はっきりしないと述べ,当該団体の政治活動上の極めて重要な事柄につき,客観的事実に反するあいまいな供述をしている。
さらに,証拠(甲27,乙46)によれば,LDPは,分裂状態となり,また,執行部の多くがEの対抗政権から辞職することを拒否して登録抹消されたとして,1991年(平成3年)2月4日付けの選挙委員会告示によって政党としての登録を抹消されたことが認められるところ,LDPの登録抹消時期について,原告は,本人尋問において,同年末か1992年(平成4年)のことであると述べ,当該団体の政治活動上の極めて重要な事柄につき,客観的事実に反する供述をしている。
次に,原告は,平成18年5月19日に行われた調査の際,難民調査官に対し,父BのLDP中央本部での担当について,「法律局と少数民族問題局とを掛け持ちしていたと思います。弁護士としての経験を買われて法律局を担当していたことは確かだと思うのですが,少数民族問題局を担当していたかどうかは,確かではありません。父が当時,カレン族組織の代表者達と会ったりしていたことから,そのように考えました。」と供述しているが(乙26),原告は,その主張によれば,LDPの青年部に所属し,父Bの活動を積極的に支援し,父に同行して活動していたというのであり,仮にそのような立場で活動する党員であれば,政党の幹部である父が何を担当するかという基本的な事柄は当然に知っていてしかるべきものと考えられるのに,このように確信のない推測めいた応答しかできないのは不審であるといわざるを得ない。
加えて,原告は,前記難民調査官の調査の際,父Bが連行されたとする時期について,1991年(平成3年)中という以上に時期の特定ができなかった(乙26)のに対し,それ以前,原告は,平成18年4月13日には,入国警備官に対し,1991年(平成3年)4月ころ父が逮捕された旨を供述しており(乙10),その一方で,陳述書(甲28)では,父が連行されたのは同年6月か7月だったと思う旨陳述し,本人尋問では,父が同年6月ごろに逮捕された旨を供述したり,同年5月に連行された旨を供述したりしている。また,以上のとおり,原告の供述及び陳述は収れんしないものの,同年4月ころ以降に父が当局に連行されたとしているところ,他方において,Gの陳述書(甲27)によれば,1990年(平成2年)の総選挙の直前から軍事政権の対立候補が捕まるようになり,LDPは,軍事政権に倒された首相が率いる反政府組織として,執行部全員が総選挙の後に連行され,ELDP対抗政権を支持するか否かを聞かれ,その際に父Bほか1人だけが支持を表明し,父Bは,そのために懲役刑を科されたとされており,総選挙実施の時期が同年5月27日であり,LDPの登録抹消の時期が1991年(平成3年)2月であることに照らすと,父Bが当局に連行されたとする時期を1991年(平成3年)4月ころ以降とする原告の供述は,これを総選挙後の当局によるLDP執行部の連行の一部(事柄の性質上,総選挙に近接した時期でLDPの登録抹消前であるのが自然である。)とするGの陳述との間に,連行の時期についてそこがみられるといわざるを得ないが,この点について合理的に説明しこのそごを解消する証拠は見当たらない。
加えてさらに,Gは,その陳述書(甲27)によれば,原告の父であるBと同様にLDPの中核メンバーであり,Eの側近であったIからBの話をいろいろ聞いていたというのに,1990年(平成2年)の総選挙前後の原告の活動については何らの陳述もしておらず(Gは,本件不認定処分に対する異議申立手続における口頭意見陳述の際,原告の代理人となって意見陳述をしたが,その際にも,この点に関して何らの言及もしていない(乙32)。),原告自身の供述及び陳述を除いて,他に,当時,父Bと行動を共にして原告が目立った政治活動をしていたことを示す証拠は存しない。
(ウ) ところで,原告名義の船員手帳(乙3)には,1987年(昭和62年)11月7日にタイのバンコクで雇用契約が結ばれ,1988年(昭和63年)12月10日にバンコクで解雇(下船)となった旨,及び同年12月30日にインドのボンベイで雇用契約が結ばれ,1990年(平成2年)1月20日にパキスタンのカラチで解雇(下船)となった旨が記載されている。
原告は,難民審査参与員に対し,この船員手帳をミャンマー国外に出てからブローカーに頼んで手に入れた旨を回答している一方(乙32),この船員手帳はタイに行った人に依頼して作ってもらった偽のものである旨陳述しており(甲28),本人尋問において,バンコクに行く友人に入手してもらったと供述する一方,バンコクに行く友人とは,マレーシアに出国するときに手伝ってくれた人の知人であると供述し,また,原告を雇用した船舶代理店はこの船員手帳が真正のものではないと分からなかったが,原告が船に乗り込んだ後,船の上役がこの船員手帳を見て偽のものであると判断した旨供述している(別途,原告は,入国審査官に対し,中国系マレーシア人のブローカー兼エージェントの存在を指摘し,この中国系マレーシア人が船のブローカーであるとも供述している(乙13)が,陳述書(甲28)においては,就労先の船を紹介する者のことをエージェントと呼び,旅券等を入手するためのブローカーと区別している。)。しかし,原告のこれらの陳述等が全体として整合した内容であるとはにわかに認めることができない上,船員としての身分を示す船員手帳について船の上役が偽物であると見抜いたというのに,そのまま原告が船員として航海を続けることができたというのは極めて不審といわざるを得ない。また,この船員手帳は,平成4年5月15日に日本の船舶代理店から東京入管入国警備官に対し任意提出されて領置されているところ(乙47),日本の船舶代理店も東京入管もこれが不真正のものであるとした経過はうかがえず,その体裁や記載内容に照らしても,特段の不審点はない(かえって,原告がミャンマー出国時に使用した旅券(乙2の7枚目の(12)頁上段)に押された1991年(平成3年)9月18日付け(「18/9/91」)のミャンマー出国証印(楕円形の証印)と同じ様式のミャンマー出国証印がこの船員手帳に同じ日付けで押されている点(乙3の14枚目中下段)に照らせば,原告がミャンマーを出国する際,この船員手帳にも出国証印が押された可能性が高いと考えられる。)。
そして,船員手帳の上記記載によれば,少なくとも1987年(昭和62年)11月7日から1990年(平成2年)1月20日までの間,原告はミャンマー国外にいたことが推認されるところ,この間に,原告がミャンマー国内におらず,父Bとともに政治活動をすることがなかったのであれば,前記(イ)において指摘した原告の陳述及び供述等に関する数々の不審及びそご・矛盾は,いずれも原告が自ら経験していない事柄をあたかも経験したかのように述べたことに起因する不可避的なものとして,合理的な説明が可能となる。そして,原告の兄が1988年(昭和63年)の民主化運動以前にミャンマー国外にいて,船員をしていたこと(乙26)にかんがみ,前記(2)イ(ア)で認定したとおり1987年(昭和62年)に大学を卒業した原告が同年中にミャンマー当局(海運事務所)から船員手帳の交付を受け(乙3の3枚目の3頁の記載によれば,同手帳の発行日は同年10月15日(「15.10.87」)と認められる。),兄の後を追ってミャンマー国外において船員として従事したと考えても,前記(2)イで認めた事実関係と照らして何らのそごも生じない。
(エ) これまで検討したところによれば,他に裏付けとなる証拠もない以上,原告が父Bとともに1990年(平成2年)前後にミャンマー国内において政治活動をした旨の前記(ア)に掲げた供述及び陳述はいずれも採用することができない(原告は,その供述がミャンマーの一般情勢と合致し,一貫性があり,具体的かつ迫真性に富んだ内容であって,十分に信ぴょう性があると主張しているが,これまでに説示したところに照らし,この主張はその内容において採用し難いといわざるを得ない。)。そして,他に,原告がそのころミャンマー国内で政治活動をしたことを認めるに足りる証拠はない。
(オ) なお,原告は,原告が来日後,AFPFLの役員をしていたいとこのFが逮捕され,インセイン刑務所に約1年間拘束され,出所後に死亡したと主張しているが,これを裏付ける客観的な証拠はなく,また,原告自身のミャンマー国内における活動に関してこれまで検討したところに照らし,仮にそうした事実があったとしても,原告の難民該当性とは直接関係しない事情であるというべきである。
また,父Bが軍事政権成立前は著名な政治家で反政府の立場にあったことについても,上記(2)イ(ア)のとおり同人は1992年(平成4年)ころに釈放され,現在はつえをつかないと歩けない状態でミャンマーで暮らしており,原告の兄も2001年(平成13年)ころミャンマーに戻り,現在はヤンゴンでタクシー業を営んでいるところ,上記(エ)のとおり原告自身が父とともにミャンマー国内で政治活動をしたことが認められない以上,単に父Bの子であることをもって,直ちに,原告が帰国することでミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあるとは認められないというべきである。
イ 本邦における活動等について
(ア) 上記(2)イ(カ)のとおり,原告は,平成15年6月29日に日本で設立された在日ミャンマー人の民主化団体であるBDAにその設立当初から加入しているものの,BDA自体の活動内容は必ずしも証拠上明らかではなく,しかも,原告は,同年8月にFWUBC加入後はその活動に専念して,BDAでの活動は会議のときに顔を出して意見をいう程度であるというのであるから,本邦におけるこの程度の活動を理由として,ミャンマー政府から積極的な反政府活動家として殊更に関心を寄せられ注視されるとは考え難い。
(イ) 次に,原告が,平成15年8月にFWUBCに加入して社会福祉担当の役員となり,平成16年4月には広報担当の役員となり,平成17年4月にはFWUBCの6番目のポストである第2副書記長となって,平成18年4月には1年の任期で第2副書記長に再選されたことは,上記(2)イ(カ)で認定したとおりである。
しかし,FWUBCは,在日ミャンマー人労働者の権利擁護を目的として設けられ,東京都地方労働委員会から労働組合法2条及び5条2項の規定に適合する旨の決定を受けた労働組合であり,その規約に定められた目的や活動内容,原告が実際に従事した活動等(原告がメンバーの把握をする仕事のほか,労働相談の通訳や,メンバーが医師の診察を受ける際の通訳の仕事をしていたことは,上記(2)イ(カ)で認定したとおりである。)に照らしても,主に在日ミャンマー人組合員の本邦における権利擁護や生活支援を行うための労働者団体であると認められる。この点,原告は,FWUBCが労働問題と政治問題の双方を取り扱う団体であると主張しており,本人尋問において,FWUBCが設立当時から政治的な色彩を帯びていた旨供述しているが(その陳述書(甲28)にも同旨の記載がある。),FWUBCが平成17年夏まで政治活動をしていなかったこと(そのことは,原告自身が陳述書で認めている(甲28)。),同年12月ころに至っても,一般組合員に参加を呼び掛けての政治活動をすることがなかったこと,FWUBCとして独自の旗を振り同団体の名称を掲げて公式にデモ行進に参加したのは平成18年8月8日ころが初めてであったことは,上記(2)イ(カ)で認定したとおりである(また,甲第36号証によれば,平成19年3月13日にFWUBCの旗を掲げてFWUBCがデモ行進に参加したことが認められるが,同日と平成18年8月8日ころの間にそのようにしてFWUBCがデモ行進に参加したことの証拠は見当たらない。)。そして,FWUBCの創設者であってその会長であるG(Gは,供述調書(乙48)では自らを議長であると述べているが,FWUBCの規約(乙48の別紙)によれば会長が執行委員会の議長を務めることから(26条),そのように述べたものと解される。)は,平成17年12月当時,FWUBCは,労働組合であって,民主化団体ではない,FWUBCが民主化団体ととらえられることによってミャンマー政府がFWUBCの組合員全員が民主化運動に興味がある人間であると勘違いするのを非常におそれている(そのため,FWUBCが一般組合員に参加を呼び掛けて組織的に民主化運動をするといったことはしなかった。)との供述をしている(乙48)。
以上の事情にかんがみれば,本件不認定処分がされた平成18年10月の時点においては,FWUBCが組織として民主化活動を開始したとはいえ,1回だけデモ行進に参加した程度にとどまっていたと認められるのであって,そのようなFWUBCが政治団体・民主化団体としてミャンマー政府の注目を引く存在であったとはにわかに認めることができない。現に,2005年(平成17年)2月12日にタイのバンコクで将来のミャンマーの民主化運動の在り方等の基本原則を定める会議(基本原則セミナー)が開催され,ミャンマー国外でミャンマーの民主化運動を展開している主要な42の団体が参加してこの基本原則を採択した際も,FWUBCは,この主要な42の団体に含まれていない(乙43)。そして,原告のFWUBCにおける当時の役割あるいは活動は,政治活動家のそれというよりは,在日ミャンマー人労働者の労働相談の際の通訳等を行うといった労働組合活動の実務担当者のそれであったのであって,そのような原告がミャンマー政府から積極的な反政府活動家として殊更に関心を寄せられ注視されていたとは考え難いといわざるを得ない(原告は,FWUBCのデモ運営係にもなり,デモの際は他の団体との連絡を担当したなどと主張しており,その陳述書(甲28)にはこれに沿う記載があるものの,他にこのことを裏付ける証拠はないから(Gの陳述書(甲27)にもそのことは記載されていない。),にわかにこのことを認めることはできないが,仮にこれを前提とするとしても,当時ミャンマー政府の注目を引くような存在であったとは認められないFWUBCのデモ行進への参加の担当者を1度したというまでのことであるといわざるを得ず,このことが以上の判断を左右することはない。)。
(ウ) 他方,原告は,ミャンマーでは,労働団体を結成することやその労働団体に参加することは反政府活動とされており,FTUBは,反政府団体とされ,非合法団体に指定されているほか,テロ組織の疑いがある団体と宣告され,その関連団体も非合法団体であるとされているところ,FWUBCは,FTUBの傘下団体であり,その実質的な日本支部に当たるので,FWUBCのメンバーであれば,FTUBのメンバーでもあるとみなされるから,原告は,軍事政権から反政府団体・非合法団体の構成員とみなされているなどと主張しており,原告の陳述書等(甲28,乙24,25,32)にはこれに沿う記載があり,本人尋問において原告は同旨の供述をしている。また,FTUB及び関連団体が非合法団体であり,FTUB及びそのメンバーがテロリストに該当するとミャンマー政府から宣言されたこと(甲18,19)が認められ,FWUBCの規約には,FWUBCがFTUBに加盟する労働組合であると記載されている(乙48の別紙)。
しかし,口頭意見陳述・審尋調書(乙32)によれば,FTUBには日本支部があり,Nがその代表者であるとされている一方,Gの陳述書(甲27)には,平成13年4月,タイ及びタイ・ミャンマー国境地帯を活動の本拠とするFTUBの日本支部が結成されたものの,結局,この日本支部はうまくいかず,別途,N(同陳述書では,「N1」と表記されているが,同一人物であると認められる。)が,新しい日本支部を作成した旨,しかし,新しい支部には活動や組織の実態がない旨,以前の支部の解散の手続が踏まれていないので,Gは,新しい日本支部が正規のものとは思っていない旨が記載されており,さらに,FTUBの日本支部はあくまでも支部としての存在にすぎず,労働組合の連合とは異なるものであり,その日本支部の結成後,これとは別途,在日工場労働者の労働組合としてFWUBCを結成する必要があった旨が記載されているのであり,FTUBの日本における組織のありよう及びこれと在日工場労働者の労働組合としてのFWUBCとの組織の関係がどのようなものであるのかは全く判然とするところではない。そして,さらに,同陳述書によれば,FWUBCの総会には,第3回(平成16年)まではFTUB本部からの出席者があったが,それ以後はFWUBCの行事へのFTUB本部からの出席はなくなり,また,かつてはFTUBのホームページにFWUBCのことが載っていたが,現在は載っておらず,2009年(平成21年)3月に至ってようやくタイでFTUBの第1回総会が開催され,具体的な規約及び支部のリストが作成されたというのであり,これらに加え,FWUBCがFTUBに対して会費を支払うことなどの財政的負担をしていないこと(乙32,原告本人)や,かつてのFTUBのホームページでのFWUBCに関する記事(甲16)でも,FWUBCを「The Factory Workers Union of Burmese Community in Japan」(日本のミャンマー人社会(集団)の工場労働者組合)として紹介した上で,在日ミャンマー人労働者の社会問題に取り組む法律に従って登録された労働組合であるとするにとどまり,それ以上にFTUBとの関係についての説明が一切されていないことを併せ考えると,FTUB自体の海外における組織化が進捗したのはごく最近のことであって,殊に日本におけるFTUBの組織化は余り進捗せず,最近になってようやくタイでFTUBの第1回総会が開催できるようになったものとうかがわれ,この間にFWUBCのメンバーがFTUBのメンバーと個人的に連絡を取り合うなどすることがあったとしても,少なくとも同総会が開催される平成21年3月以前において,在日工場労働者の労働組合であるFWUBCがタイ等を活動の本拠とするFTUBの関連団体(これに当たると非合法団体でありテロ組織に該当するとされるもの)であるとミャンマー政府が認識する程度にまでFWUBCとFTUBとの間に組織としての密接な関係があったと認めることはできない(なお,同総会の開催後のFWUBCとFTUBとの関係の実情等についても,別途の証拠による検討を要するものと考えられる。)。
そして,Gは,FWUBCのメンバーがミャンマーに帰国した場合の危険性は個人によるとする一方(乙32),ミャンマーに帰国したFWUBCの組合員の中で逮捕などされた人はないと聞いているというのである(乙48)。
以上の事情に加え,FWUBCが主に在日ミャンマー人組合員の本邦における権利擁護や生活支援を行うための労働者団体(労働組合)であり,平成18年10月当時,FWUBCが組織として民主化活動を行ったのは,1回だけデモ行進に参加した程度にとどまっていたこと(現に,その前年2月にミャンマー国外でミャンマーの民主化運動を展開している主要な42の団体が参加して民主化運動の基本原則を採択した国際会議でも,FWUBCは,その主要な42の団体に含まれていない。),その当時の原告のFWUBCにおける役割ないし活動は,在日ミャンマー人労働者の労働相談の際の通訳等を行うといった労働組合活動の実務担当者のそれであり,政治活動としては上記デモ行進への参加の担当者を1度した程度にとどまっていたことにかんがみても,その当時,単にFWUBCの組合員であることそれ自体によって当該者がミャンマー政府から直ちに逮捕されるなどする状況にあったとはそもそも認められないし,原告がFWUBCに加入し,FWUBCにおいて上記程度の活動をしたことを理由として,ミャンマー政府から積極的な反政府活動家として殊更に関心を寄せられ注視されていたとは認め難い(原告が軍事政権から反政府団体・非合法団体の構成員とみなされているなどとする上記の陳述書等の記載や原告の本人尋問における供述は,以上のとおり,いずれも採用することができない。)。
(エ) 別途,原告は,①FWUBC以外の組織の会合に出席して,多くの人々と顔を合わせており,例えば,Oの招へいでPが来日し文学講演が行われた際にはビデオ撮影をする仕事をしたこと,②平成18年2月8日付けジャパンタイムズにFWUBCの副会長であるQの写真が掲載されたところ,それに原告が一緒に写っていたことを指摘しているが(乙24,26),これらを前提としても,それ以上の特段の事情も認められないのに,そのような事実のみでミャンマー政府から原告が積極的な反政府活動家として殊更に関心を寄せられ注視されていたとは考えられない。
(オ) なお,①原告は,平成19年に開かれたFWUBCの第6回総会において,副会長2として選出され,団体の意思決定に影響力を持っており,FWUBCが在日ミャンマー民主化団体と協力していけるように努め,父の政治的遺産を受け継ぎ政治声明や文書を書いている,②FWUBCのデモ運営係にもなり,FWUBCの数回にわたるデモ(代々木公園での僧侶弾圧への抗議デモを含む。)の際,他の団体との連絡を担当し,デモ参加者の写真を撮影している,③自らのブログを作成し,ミャンマーの実態や軍事政権に対する批判,民主化の必要性について情報を発信し,他国で民主化運動をしているミャンマー人とも連絡を取り合っている,④平和の翼ジャーナル等の雑誌に軍事政権を批判する内容の記事を書き,テレビやラジオに出演して軍事政権を批判する内容の発言をし,外務省の職員に会い,軍事政権の人権侵害の事実を明らかにし,民主化を支援するように働き掛けを行っている,⑤FWUBCは,ILOの研究報告等や在日共同実行委員会(JAC)にも参加し,外国人記者クラブで僧侶弾圧を批判する記者会見も開いたなどと主張している。
確かに,①原告が,平成19年4月15日のFWUBCの第6回総会において,副会長2として選出され,その後も毎年再任されていること(甲21,46),②平成19年3月から9月にかけてFWUBCが日本で数回のデモを行い,これに原告が参加していること(甲36ないし39),③平成20年5月22日以降,原告が投稿者名をFWUBCのXとして軍事政権を批判する内容のブログを作成していること(甲44),④原告が,平成21年2月及び8月に平和の翼ジャーナル等の雑誌に同旨の記事を掲載し(甲40,51),同年4月にテレビやラジオに出演して同旨の発言をし(甲41,42,48ないし50),平成20年12月に日本の外務省担当者と面談してミャンマーでの人権侵害の状況について説明したこと(甲26の1・2),⑤(a)FWUBCが平成19年5月のビルマの民主化に向けたアジア議連と日本議連の国際会合の開催に協力する活動を行い(甲30ないし32),同年9月に僧侶弾圧を批判する記者会見をしたことが認められるが,いずれも平成19年以降の事柄であって,平成18年10月23日の本件不認定処分の適否の判断の基礎となるものではないし,⑤(b)G及び原告の各陳述書(甲27,28)には,FWUBCがILOの研究報告等や在日共同実行委員会(JAC)に参加したとの記載があるが,これを裏付ける客観的な証拠はない上,単に抽象的に「参加」とされるのみで,FWUBC及び原告の具体的な活動・関与の内容は一切明らかにされておらず,上記陳述書の記載をもって,原告がミャンマー政府から積極的な反政府活動家として殊更に関心を寄せられ注視されるような具体的な活動・関与の実体を認めるには足りないといわざるを得ない(なお,上記各陳述書には,ILOの研究報告や在日共同実行委員会への参加の時期が明らかとされていないが,平成19年11月20日に行われた本件不認定処分に対する異議申立手続における口頭意見陳述の際にはこれらの参加に何ら言及されていない上,本件不認定処分前にFWUBCが組織として対外的な政治活動を行ったのは平成18年8月8日のデモ参加1回であるとの被告の主張(被告準備書面(3)21頁)に対して原告が全く反論をしていないことに照らせば,いずれも本件不認定処分後の事柄であると認められ,いずれにしても本件不認定処分の適否の判断の基礎となるものではない。)。
なお,平成20年4月21日本件裁決との関係においても,(a)上記③及び④の事情は,いずれも,裁決後の事情であって,裁決の適否の判断の基礎となるものではないし,(b)上記②の事情は,デモの多数の参加者の一人としての参加にとどまり,特に個人として目立つものではなく,上記①及び⑤(a)の事情を併せ考えても,前記(ウ)のとおり平成18年10月の時点において主に在日ミャンマー人組合員の本邦における権利擁護や生活支援を行うための労働者団体であるFWUBCにおける労働組合活動の実務担当者であった原告が,平成20年4月までの約1年半の間に,これらの事情(FWUBCの上記国際会合開催への協力等及び原告の副会長2への選任)によって,直ちに,ミャンマー政府から積極的な反政府活動家として殊更に関心を寄せられ注視されるに至ったとはにわかに認め難いといわざるを得ない(なお,平成20年4月の時点においても,FWUBCが,タイ等を活動の本拠とするFTUBの関連団体であるとミャンマー政府が認識する程度にまでFTUBとの間に組織としての密接な関係があったとは認められないことは,前記(ウ)において既に説示したとおりである。)。
ウ 原告の難民該当性を否定する方向に作用する事情について
(ア) 前記前提事実及び前記(2)で認定した事実によれば,次の事情を指摘することができる。
a 原告は,1991年(平成3年)9月18日,ミャンマー政府発行の本人名義の旅券を用いて,空路ミャンマーから出国した。
b 原告がミャンマーを出国してから,ミャンマーにおいて原告の行方を警察が捜しに来たことはない。
c 原告は,船員として雇用されてマレーシア船籍の貨物船に乗り組み,1992年(平成4年)1月23日マレーシアから出国し,日本への航海を一往復した後,同年4月,タイで荷積みをした同じ貨物船で日本に向かい,同年5月1日,日本に到着するや乗員上陸許可を受けて,上陸し,兄の友人のミャンマー人を頼って同人宅に行った。原告は,そこで同居し,その1か月後には新宿区内の居酒屋で働き始め,そうした生活を2年半から3年程度続け,その後,横浜市,川崎市へと順次転居をして,それぞれの都市の飲食店で働いた。平成15年に東京都内に転居してからも,飲食店の調理場の仕事をし,平成16年には浜松町にあるそば店(夜は居酒屋)で働き,20万円ないし21万円程度の月収を得ていた。
d 原告は,日本に来てから得た収入の中から兄に対して送金をしており,その総額は少なくとも200万円から300万円にはなる。
e 原告は,平成15年の中ごろ,本邦において難民認定を受けたミャンマー人と同居するようになった。また,原告自身,平成15年には,難民認定申請のことを知ったと認めており(前記(2)イ(キ)),さらに,同年9月に外国人登録の申請をする際には,弁護士を同行するなどしているのに,原告が本件難民認定申請をしたのは,平成18年4月12日に入管法違反(不法残留)の容疑で現行犯逮捕されてから1か月近く経過した同年5月9日のことである。
f 1988年(昭和63年)に民主化運動が起こる前にミャンマー国外に出てマレーシアで船員として稼働するなどしていた原告の兄は,2001年(平成13年)ころミャンマーに戻り,ヤンゴンでタクシー業を営んでいる。
(イ) 上記(ア)aの事実によれば,原告が正規の出国手続を経てミャンマーを出国したことが推認されるところ,これに同bの事実を加え,上記イで検討したとおり原告がミャンマーを出国する前の1990年(平成2年)前後にミャンマー国内で政治活動をしたことを認めることができないことも併せれば,原告は,ミャンマーを出国した当時,ミャンマー政府から積極的な反政府活動家として把握されていなかった蓋然性が高いものというべきである(原告は,当時,ミャンマー政府が国外に出たい人は出してしまうという方針だったようであると供述しているが(乙26),ミャンマー政府がそうした方針を採っていたことを裏付ける証拠はなく,原告の当該供述のみで上記の蓋然性を否定することはできない。)。
(ウ) また,①上記(ア)c及びdの事実によれば,原告は,本邦に上陸するや兄から紹介を受けた兄の友人のミャンマー人宅に向かい,その直後から,複数の飲食店で稼働を続けて相当額の収入を得て(原告が平成18年4月に現行犯逮捕される当時には月額20万円ないし21万円程度の収入を得ていた。),その中から兄への相当額の送金を続けていたといえる。そして,②同eの事実によれば,原告が本件難民認定申請をしたのは,原告が平成4年5月1日に本法に上陸してから実に14年以上も経過した後のことである。しかも,原告自身が難民認定申請のことを知ったと認めている時期であり,かつ,難民認定を受けたミャンマー人と同居し,また,外国人登録の申請に関与した弁護士にも必要に応じて相談できる状況であったと認められる平成15年9月ころからしても2年半以上経過した後で,さらに,入管法違反容疑で身柄拘束を受けるなどした後のことである(原告は,難民認定申請が遅れたことについて,目立った行動をとるとミャンマー本国の父に影響があると思ったことと,日本では政治活動を行っていなかったことを挙げているが(乙15),難民認定申請をすることが目立った行動をとることであるとはにわかに解されないし,原告の主張を前提とする限り,日本で政治活動を行っていなかったことが難民認定申請を遅らせる理由になるとは考え難い。)。さらに,以上の経過に加え,③貨物船の船員をしている際,原告の給料は約5万円であったこと(乙32),④前記(2)イ(ウ)のとおり,原告が1991年(平成3年)にマレーシアに入国した後には査証の更新について配慮する態度を示しているのに,平成4年5月1日に本邦に入国する際には,当初から不法残留するつもりで下船・入国したこと(乙13,14),⑤原告が入管法違反容疑で現行犯逮捕された直後に,入国警備官に対し,稼働目的で入国したと自ら供述していること(乙10)にかんがみれば,原告は,就労目的で本邦に入国して摘発を受けるまで不法残留・就労を続け,摘発を受けた後,本邦での在留・就労を継続するための手段として本件難民認定申請をしたとの疑いを払しょくし難い。
この点に関し,原告は,本人尋問において,原告の乗り組んだ貨物船が2度目に日本に着いたときに,乗組員らが船の塗装を塗り直して写真を撮っていたことがあり,乗船経験の長いミャンマー人の2等オフィサーから,そのようにすることは船を売り払うということになると聞き,船が売り払われると職場を失うことになり,もう一度船に乗るためには兄に頼るしかないが,その兄も失業中で,新たな船に乗るためにブローカーに払わなければならない金もないため,生活のため日本で働くしかなかった旨供述しているが,前記(2)イ(オ)のとおり原告の乗り組んだ貨物船が日本の千葉港に到着した当日に原告が下船していることに照らし,日本で船の塗装の塗り直し等が行われたとする原告の上記供述をにわかに採用することはできない。また,原告は,船員になるためエージェントに支払う費用は1000マレーシアドル程度である旨陳述しているところ(甲28),原告の上記供述によっても当該貨物船が日本において直ちに売却されるというのでもなく,また,原告の当時の船員としての給料の額(上記③として説示したとおり,約5万円)に照らして原告がエージェントに支払うべき費用がおよそまかなえない金額であったとも考えられないところ,貨物船への乗り組みを継続すれば当然に給料を得ることができたはずであるから,引き続き当該貨物船に乗り組み,状況の推移をみることも十分に可能であったと考えられるのに,原告は,日本に到着するやいなや,不法残留するつもりで下船・入国し,直ちに,エージェントに費用を支払ってまでして確保した船員の仕事を投げ打っていることにかんがみると,原告が日本に到着後の事情で他に採る方法がなくやむを得ず日本で下船して就労したとは到底認めることができず,かえって,船員として期待できる収入以上の高額の収入を得るため,当初から本邦での不法就労の目的で計画的に本邦に入国したものとみるのが自然である。
(エ) さらに,上記(ア)bの事実のとおり,原告がミャンマーを出国してから,ミャンマーにおいて原告の行方を警察が捜しに来たことはないことは,本邦での原告の活動に関しミャンマー政府が殊更に関心を寄せて注視していたか否かを検討する上で,消極に作用する事情ということができる。
エ 以上に検討したところを総合すれば,本件不認定処分当時(前記イ(オ)のとおり,本件裁決当時も,同様である。),原告がミャンマー政府から積極的な反政府活動家として把握されて殊更に関心を寄せられ注視されていたとは認め難く,前記(2)アのミャンマーの一般情勢を勘案しても,原告が,ミャンマーに帰国した場合に,通常人が原告の立場に置かれた場合にも,政治的意見又は特定の社会的集団に属することを理由にミャンマー政府から迫害(前記(1)ア)を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するというべき客観的事情が存在していたと認めることはできない(なお,甲各号証に現れた平成18年10月末以降のミャンマー国内の情勢は,本件不認定処分後の事情であり,同処分の適否の判断において考慮の対象に含まれず,甲各号証に現れた平成20年4月末以降のミャンマー国内の情勢も,本件裁決後の事情であり,同裁決の適否の判断において考慮の対象に含まれない。)。
したがって,原告が入管法2条3号の2に規定する「難民」に該当すると認めることはできず,本件不認定処分に違法があるということはできない。
(4)  以上によれば,争点(2)(原告の難民該当性の有無)に関する原告の主張は,理由がない。
3  争点(3)(本件在特不許可処分の適法性又は無効事由の有無)について
(1)  前記1で検討したとおり,本件在特不許可処分については,主位的請求に係る取消しを求める訴えは不適法であるので,専ら,予備的請求に係る無効確認の訴えについて無効事由の有無を検討することになる。
そして,行政処分が無効であるというためには,当該処分に重大かつ明白な瑕疵が存在しなければならず,その瑕疵が明白であるか否かは,処分の外形上,客観的に瑕疵が一見して看取し得るか否かにより決せられるべきものであり(最高裁昭和25年(オ)第206号同31年7月18日大法廷判決・民集10巻7号890頁参照),「重大かつ明白な瑕疵」の存在に係る主張立証責任は原告にある(最高裁昭和40年(行ツ)第45号同42年4月7日第二小法廷判決・民集21巻3号572頁)から,本件在特不許可処分につき,重大かつ明白な違法が存在するか否かを以下において検討する。
(2)  原告は,原告が難民条約上の難民に該当し,また,ミャンマーに戻れば拷問を受けるおそれがあると信ずるに足りる実質的な根拠があったので,本件在特不許可処分は,難民条約33条1項及び拷問禁止条約3条1項に定めるノン・ルフールマン原則に反する違法な処分であり,違法であると主張する。
難民は,その生命又は自由が脅威にさらされるおそれのある国へ送還してはならず(難民条約33条1項,入管法53条3項),難民と認められない者であっても,その者に対する拷問が行われるおそれがあると信ずるに足りる実質的な根拠がある国へ送還してはならない(拷問禁止条約3条1項)とされており,これらはノン・ルフールマン原則と称されている(以下「送還禁止原則」という。)。
そして,法務大臣又はその権限の委任を受けた地方入国管理局長(以下「法務大臣等」という。)は,在留資格なく本邦に在留し,難民の認定の申請をした外国人について,難民の認定をしない処分をするときは,当該外国人の在留を特別に許可すべき事情があるか否かを審査するものとされる(入管法61条の2の2第2項,69条の2)ところ,法務大臣等は,この審査に当たり,当該外国人に退去を強制してその本国へ送還することが送還禁止原則違反となるか否かを考慮すべきであり,同原則違反となる場合には在留特別許可をすべきであるということができる。
入管法61条の2の2第2項の在留特別許可の許否の判断において,法務大臣等は,入管法50条1項の在留特別許可の場合と同様に,広範な裁量権を有するが,他方で,上記の送還禁止原則の意義等に照らすと,仮に送還禁止原則違反となる事情があるにもかかわらず在留特別許可を付与しないならば,当該不許可処分は裁量権の範囲を逸脱し又は濫用したものとして違法となるものと解される。
(3)  これを本件について検討するに,前記2において判断したところによれば,平成18年10月の本件在特不許可処分の当時,原告は,難民に該当したと認めることはできず,また,前記2において難民該当性について検討したところを踏まえれば,原告がミャンマーに帰国した場合に,原告に対しミャンマー政府による拷問が行われるおそれがあると信ずるに足りる実質的な根拠があったとも認められないから,本件において送還禁止原則違反の問題は生じない。
(4)  また,前記2(2)イにおいて認定した事実に加え,証拠(乙15,26)によれば,原告は,ミャンマーで出生・生育し,同国の大学を卒業し,同国で生計を営んでいた稼働能力を有する成年者であり,配偶者・子はなく,ミャンマーには父と兄がおり,来日後も兄に送金を継続し,電話連絡等によりこれらの家族との交流も保たれていることが認められるから,ミャンマーで生活していく上で支障はないと認められ,他方,原告は成人後に船員としての稼働を経て本邦に入国するまで(入国時24歳)本邦とは何らかかわりがなかったのであるから,本件において難民該当性が認められず送還禁止原則違反の問題も生じない以上,原告に在留特別許可を付与しなかったことが裁量権の範囲の逸脱又は濫用となるとは認め難い。
そして,他に,原告に対し入管法61条の2の2第2項の在留特別許可を付与しなかったことについて裁量権の範囲の逸脱又は濫用に当たると解すべき事情の存在は認められない。
(5)  以上によれば,本件在特不許可処分に重大かつ明白な違法があるということはできないから,争点(3)(本件在特不許可処分の適法性又は無効事由の有無)に関する原告の主張は,理由がない。
4  争点(4)(本件裁決及び本件退令処分の適法性)について
(1)  原告は,原告は難民条約上の難民に該当し,また,ミャンマーに戻れば拷問が行われるおそれがあると信ずるに足りる実質的な根拠があったので,本件裁決及び本件退令処分は,いずれも難民条約33条1項及び拷問禁止条約3条1項に定める送還禁止原則に違反し,違法であると主張する。
しかしながら,前記2において判断したところによれば,本件裁決及び本件退令処分がされた平成20年4月当時においても,原告は難民に該当したと認めることはできず,また,前記2において難民該当性について検討したところを踏まえれば,その当時,原告がミャンマーに帰国した場合に,原告に対し拷問が行われるおそれがあると信ずるに足りる実質的な根拠があったとも認められないから,本件裁決及び本件退令処分について送還禁止原則違反の問題は生じないし,その他の諸事情に関して前記3(4)において検討したところも併せ考えると,本件裁決について,法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長に裁量権の範囲の逸脱又は濫用があったとは認め難く,本件裁決に違法があるとはいえない。
(2)  そして,法務大臣等は,入管法49条1項に基づく異議の申出があったときは,異議の申出に理由があるか否かについての裁決をして,その結果を主任審査官に通知しなければならず(同条3項),主任審査官は,法務大臣等から異議の申出は理由がない旨の裁決をした旨の通知を受けたときは,当該容疑者に対し,速やかにその旨を知らせるとともに,入管法51条の規定による退去強制令書を発付しなければならない(同法49条6項)。したがって,東京入管主任審査官は,前記前提事実(3)クのとおり東京入国管理局長から適法な本件裁決の通知を受けた以上,入管法上,これに従って退去強制令書を発付するほかなく,これを発付するか否かについて裁量を有するものではないから,本件退令処分にも違法があるとはいえない。
(3)  以上によれば,本件裁決及び本件退令処分に違法があるということはできないから,争点(4)(本件裁決及び本件退令処分の適法性)に関する原告の主張は,理由がない。
第4  結論
よって,原告の請求のうち,本件在特不許可処分の取消しを求める訴えは不適法であるから却下し,その余の訴えに係る原告の請求はいずれも理由がないから棄却することとし,訴訟費用の負担について,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 岩井伸晃 裁判官 小海隆則 裁判官 須賀康太郎)

 

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政治と選挙の裁判例「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成22年11月30日 金沢地裁 平21(行ウ)3号 公金支出差止請求事件
(2)平成22年11月19日 盛岡地裁 平18(行ウ)11号 政務調査費返還請求事件
(3)平成22年11月17日 東京高裁 平22(行ケ)16号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(4)平成22年11月17日 東京高裁 平22(行ケ)15号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(5)平成22年11月12日 東京地裁 平21(行ウ)126号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(6)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(7)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)251号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(8)平成22年11月 2日 東京高裁 平22(行ケ)14号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(9)平成22年10月29日 東京地裁 平19(ワ)31252号 損害賠償等請求事件
(10)平成22年10月29日 東京地裁 平19(行ウ)472号・平19(行ウ)493号・平19(行ウ)494号・平19(行ウ)495号・平19(行ウ)496号・平19(行ウ)497号・平19(行ウ)498号・平19(行ウ)715号・平19(行ウ)785号・平20(行ウ)55号・平20(行ウ)132号・平20(行ウ)133号・平20(行ウ)404号・平20(行ウ)405号・平20(行ウ)406号・平20(行ウ)407号・平20(行ウ)408号・平20(行ウ)686号・平20(行ウ)756号・平21(行ウ)367号・平18(行ウ)472号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消請求事件
(11)平成22年10月28日 東京地裁 平19(ワ)31393号 損害賠償請求事件
(12)平成22年10月27日 仙台高裁 平21(行コ)28号 違法公金支出による損害賠償履行請求控訴事件
(13)平成22年10月22日 東京高裁 平22(行ス)76号
(14)平成22年10月 1日 東京地裁 平21(行ウ)132号 難民不認定処分取消等請求事件
(15)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(16)平成22年 9月17日 東京地裁 平21(行ウ)226号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(17)平成22年 9月14日 最高裁第三小法廷 平22(ク)760号・平22(許)24号 仮処分命令申立却下決定に対する抗告棄却決定に対する抗告事件
(18)平成22年 7月30日 東京地裁 平21(行ウ)281号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(19)平成22年 7月30日 東京地裁 平20(行ウ)605号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(20)平成22年 6月24日 東京地裁 平21(行ウ)15号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(21)平成22年 6月17日 名古屋高裁 平22(ラ)137号 仮処分命令申立却下決定に対する即時抗告事件
(22)平成22年 6月16日 東京地裁 平22(ワ)221号 損害賠償請求事件
(23)平成22年 6月 8日 東京地裁 平21(行ウ)144号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(24)平成22年 5月31日 東京地裁 平20(ワ)16947号 損害賠償請求事件
(25)平成22年 5月20日 東京地裁 平21(行ウ)99号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(26)平成22年 5月13日 東京高裁 平20(う)2470号 国家公務員法違反被告事件
(27)平成22年 4月28日 東京地裁 平20(行ウ)642号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成22年 4月27日 札幌高裁 平21(行ケ)1号 衆議院議員選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・札幌高裁・第一審〕
(29)平成22年 4月13日 東京地裁 平20(ワ)34451号 貸金等請求事件
(30)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(31)平成22年 3月30日 大阪高裁 平19(ネ)2853号 損害賠償請求控訴事件
(32)平成22年 3月30日 東京地裁 平21(行ウ)256号 医薬品ネット販売の権利確認等請求事件
(33)平成22年 3月29日 東京高裁 平18(う)2351号 国家公務員法違反被告事件
(34)平成22年 3月29日 金沢地裁 平19(行ウ)5号 公金違法支出損害賠償請求事件
(35)平成22年 3月26日 熊本地裁 平19(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(36)平成22年 3月25日 岐阜地裁大垣支部 平20(ワ)253号 損害賠償請求事件
(37)平成22年 3月12日 福岡高裁 平21(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・福岡高裁・第一審〕
(38)平成22年 3月11日 東京高裁 平21(行ケ)36号 選挙無効請求事件
(39)平成22年 3月11日 東京高裁 平21(行ケ)35号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(40)平成22年 3月 8日 福岡地裁 平19(行ウ)8号 難民不認定処分取消等請求事件
(41)平成22年 3月 3日 東京地裁 平20(行ウ)412号・平20(行ウ)425号・平20(行ウ)426号・平21(行ウ)79号 退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(42)平成22年 2月26日 東京地裁 平20(行ウ)486号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(43)平成22年 2月24日 東京高裁 平21(行ケ)20号・平21(行ケ)21号・平21(行ケ)22号・平21(行ケ)23号・平21(行ケ)24号・平21(行ケ)25号・平21(行ケ)26号・平21(行ケ)27号 各選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(44)平成22年 2月24日 東京高裁 平21(行ケ)19号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(45)平成22年 2月 5日 東京地裁 平20(行ウ)713号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(46)平成22年 2月 3日 東京高裁 平21(行ケ)30号 選挙無効請求事件
(47)平成22年 1月29日 東京地裁 平20(行ウ)261号・平20(行ウ)273号・平20(行ウ)274号 難民の認定をしない処分取消等請求事件(第1事件・第2事件)、退去強制令書発付処分取消等請求事件(第3事件)
(48)平成22年 1月27日 東京地裁 平20(ワ)14157号 損害賠償等請求事件
(49)平成22年 1月25日 広島高裁 平21(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・広島高裁・第一審〕
(50)平成22年 1月22日 東京地裁 平21(行ウ)82号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(51)平成22年 1月15日 東京地裁 平20(行ウ)626号・平21(行ウ)2号 在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成21年12月28日 大阪高裁 平21(行ケ)2号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・大阪高裁・第一審〕
(53)平成21年12月 4日 東京地裁 平20(ワ)7435号・平20(ワ)26797号 建物収去土地明渡請求事件、建物退去土地明渡請求事件
(54)平成21年11月30日 最高裁第二小法廷 平20(あ)13号 住居侵入被告事件 〔葛飾政党ビラ配布事件・上告審〕
(55)平成21年11月27日 東京地裁 平14(刑わ)3696号・平14(刑わ)4021号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(56)平成21年11月26日 東京地裁 平21(行ウ)86号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(57)平成21年11月26日 東京地裁 平20(行ウ)629号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(58)平成21年11月26日 東京地裁 平20(行ウ)436号・平20(行ウ)444号・平20(行ウ)445号・平20(行ウ)446号・平20(行ウ)447号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(59)平成21年10月29日 東京地裁 平18(行ウ)529号・平18(行ウ)564号・平20(行ウ)235号・平20(行ウ)237号 在留を特別に許可しない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(60)平成21年10月28日 京都地裁 平19(ワ)3986号・平20(ワ)797号・平20(ワ)2263号・平20(ワ)3884号・平21(ワ)1575号 損害賠償請求事件
(61)平成21年10月21日 東京地裁 平21(行ウ)61号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成21年10月 9日 東京地裁 平19(ワ)9718号 損害賠償等請求事件
(63)平成21年 9月30日 最高裁大法廷 平20(行ツ)209号 選挙無効請求事件
(64)平成21年 9月30日 最高裁大法廷 平20(行ツ)196号 選挙無効請求事件
(65)平成21年 9月29日 東京地裁 平19(行ウ)437号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(66)平成21年 8月28日 東京地裁 平19(行ウ)123号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(67)平成21年 8月27日 東京地裁 平20(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(68)平成21年 8月25日 東京地裁 平20(ワ)16289号 書籍出版等差止請求事件 〔扶桑社教科書差し止め訴訟〕
(69)平成21年 7月22日 東京地裁 平21(ワ)7588号 慰謝料等請求事件
(70)平成21年 7月16日 東京地裁 平20(行ウ)525号 難民不認定処分無効確認請求事件
(71)平成21年 6月30日 東京地裁 平20(行ウ)421号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(72)平成21年 6月25日 東京地裁 平18(ワ)17391号 損害賠償等請求事件
(73)平成21年 6月23日 東京地裁 平20(行ウ)163号・平20(行ウ)167号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(74)平成21年 6月17日 大阪高裁 平20(行コ)159号 政務調査費返還請求行為請求控訴事件
(75)平成21年 6月12日 東京地裁 平20(ワ)27642号 貸金請求事件
(76)平成21年 5月29日 東京地裁 平20(行ウ)150号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(77)平成21年 5月27日 東京高裁 平20(行コ)333号 不当利得返還(住民訴訟)請求控訴事件
(78)平成21年 5月26日 東京地裁 平21(む)1220号 政治資金規正法被告事件
(79)平成21年 5月25日 大阪地裁 平18(行ウ)128号 懲戒処分取消請求事件 〔国・気象衛星センター(懲戒免職)事件〕
(80)平成21年 5月22日 東京地裁 平19(行ウ)309号・平20(行ウ)518号 在留特別許可をしない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(81)平成21年 5月11日 京都地裁 平21(む)843号 証拠開示命令請求事件
(82)平成21年 4月23日 仙台地裁 平19(ワ)1560号 不当解雇損害賠償等請求事件 〔京電工論旨解雇事件〕
(83)平成21年 4月21日 東京地裁 平20(行ウ)142号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(84)平成21年 3月31日 大阪地裁 平19(行ウ)34号・平19(行ウ)63号・平19(行ウ)77号・平20(行ウ)82号 国際放送実施命令取消等請求(甲~丙事件)、国際放送実施要請違法無効確認等請求(丁事件)事件
(85)平成21年 3月27日 東京地裁 平19(行ウ)178号・平20(行ウ)21号・平20(行ウ)146号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(86)平成21年 3月27日 東京地裁 平18(行ウ)520号・平18(行ウ)524号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(87)平成21年 3月26日 東京地裁 平20(行ウ)134号・平20(行ウ)177号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、追加的併合事件
(88)平成21年 3月26日 東京地裁 平19(行ウ)580号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(89)平成21年 3月24日 東京地裁 平19(ワ)23257号 損害賠償請求事件
(90)平成21年 3月23日 名古屋地裁 平18(行ウ)64号 政務調査費返還代位請求事件
(91)平成21年 3月18日 東京地裁 平19(行ウ)305号・平20(行ウ)501号 在留特別許可をしない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成21年 2月27日 東京地裁 平18(行ウ)497号 遺族補償給付等不支給処分取消請求事件
(93)平成21年 2月27日 東京地裁 平18(ワ)26458号・平18(ワ)24160号 謝罪広告等請求事件、損害賠償請求事件 〔特高警察関係資料集成事件〕
(94)平成21年 2月25日 東京地裁 平19(行ウ)325号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(95)平成21年 2月25日 東京地裁 平18(行ウ)374号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(96)平成21年 2月16日 東京地裁 平20(ワ)16317号 損害賠償請求事件
(97)平成21年 2月13日 東京地裁 平20(行ウ)144号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(98)平成21年 1月29日 東京地裁 平19(行ウ)741号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(99)平成21年 1月27日 横浜地裁川崎支部 平15(ワ)200号 差止等請求事件
(100)平成21年 1月22日 大津地裁 平19(行ウ)10号 公金支出差止め請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
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■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
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■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
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■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


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