政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例(66)平成21年 8月28日 東京地裁 平19(行ウ)123号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例(66)平成21年 8月28日 東京地裁 平19(行ウ)123号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
裁判年月日 平成21年 8月28日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平19(行ウ)123号
事件名 退去強制令書発付処分取消等請求事件
裁判結果 請求棄却 文献番号 2009WLJPCA08288039
要旨
◆ミャンマー連邦国籍の原告が、難民不認定処分及び在特不許可処分並びに不法残留該当性に対する異議に理由がない旨の裁決及び退令処分の取消しを求めた事案において、原告は母国政府から関心を寄せられる存在ではなかったというべきであり、一時帰国した際に政府高官から要求された賄賂を拒絶したとしても、それを理由に迫害を受けるおそれは認められず、また、人種及び宗教を理由に迫害を受けるおそれも認められず、そして、本件難民認定申請に際して、帰国した場合の心配を理由に虚偽の身分事項を用いているが、それは他国の庇護を求める者において考え難いことであること等から、原告は難民に該当しない等として、請求を棄却した事例
参照条文
難民の地位に関する条約1条
難民の地位に関する議定書1条
出入国管理及び難民認定法24条4号ロ
裁判年月日 平成21年 8月28日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平19(行ウ)123号
事件名 退去強制令書発付処分取消等請求事件
裁判結果 請求棄却 文献番号 2009WLJPCA08288039
埼玉県新座市〈以下省略〉
原告 AことX
訴訟代理人弁護士 池田里江
被告 国
代表者兼処分行政庁 法務大臣森英介
処分行政庁兼裁決行政庁 東京入国管理局長髙宅茂
処分行政庁 東京入国管理局主任審査官小出賢三
指定代理人 中井公哉
亀田友美
壽茂
幸英男
江田明典
中嶋一哉
権田佳子
岡本充弘
髙﨑純
主文
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
1 法務大臣が原告に対して平成18年9月25日付けでした難民の認定をしない処分を取り消す。
2 東京入国管理局長が原告に対して平成18年9月26日付けでした出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分を取り消す。
3 東京入国管理局長が原告に対して平成18年9月27日付けでした出入国管理及び難民認定法49条1項による異議の申出には理由がない旨の裁決を取り消す。
4 東京入国管理局主任審査官が原告に対して平成18年9月29日付けでした退去強制令書発付処分を取り消す。
第2 事案の概要
1 本件は,①法務大臣から難民の認定をしない処分を受け,②東京入国管理局長(以下「東京入管局長」という。)から出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分を受けるとともに,③東京入国管理局(以下「東京入管」という。)入国審査官から入管法24条4号ロ(不法残留)に該当する旨の認定を受け,東京入管特別審理官から同認定は誤りがない旨の判定を受け,東京入管局長から入管法49条1項による異議の申出には理由がない旨の裁決を受け,④東京入管主任審査官から退去強制令書発付処分を受けたミャンマー連邦(ミャンマー連邦は,平成元年に改称した後の国名であるが,以下,改称の前後を区別することなく,同国を「ミャンマー」という。)の国籍を有する外国人の女性である原告が,上記①の難民の認定をしない処分,上記②の在留特別許可をしない処分,上記③の異議の申出には理由がない旨の裁決及び上記④の退去強制令書発付処分には,原告が難民に該当するにもかかわらずその事実を誤認した違法があるなどと主張して,それらの取消しを求める事案である。
2 前提事実
本件の前提となる事実は,次のとおりである。証拠により容易に認めることができる事実等は,その旨付記した。その余の事実は,当事者間に争いがない。
(1) 原告の身分事項
ア 原告は,ミャンマーで生まれたミャンマー国籍を有する外国人の女性である。
イ 原告の本名及び生年月日については,それが原告の主張する「X」(昭和○年(○○○○年)○月○日生まれ。以下「X」という。)であるのか,被告の主張する「A」(昭和△年(△△△△年)○月○日生まれ。以下「A」という。)であるのか,争いがある。
(2) 原告の入国及び在留の状況
ア 原告は,平成16年3月20日,タイ王国(以下「タイ」という。)のバンコクから全日本空輸916便により新東京国際空港(現在の成田国際空港)に到着し,東京入管成田空港支局入国審査官から,A名義のミャンマー旅券上に,入管法所定の在留資格を「短期滞在」,在留期間を「90日」とする上陸許可を受け,本邦に上陸した。(乙1,2)
イ 原告は,平成16年3月22日,東京都新宿区長に対し,A名義で,居住地を「東京都新宿区〈以下省略〉」とする外国人登録法(以下「外登法」という。)に基づく新規登録申請をし,同年4月13日,外国人登録証明書の交付を受けた。(乙4,5,30)
ウ 原告は,在留期間の更新又は在留資格の変更の許可を受けることなく,前記アの上陸許可における在留期限である平成16年6月18日を超えて本邦に残留した。
エ 原告は,平成19年5月29日,東京都豊島区長に対し,A名義で,居住地を「東京都豊島区〈以下省略〉」として,外登法に基づく外国人登録証明書の切替交付申請をし,同年6月1日,その切替交付を受けた。(乙4,30)
オ 原告は,平成20年3月17日,川崎市中原区長に対し,原告に係る外国人登録の登録事項のうち,氏名を「X」に,生年月日を「○○○○年○月○日」にそれぞれ訂正する旨を申請し,同年7月8日に受理された。(乙30)
カ 原告は,平成20年3月17日,川崎市中原区長に対し,居住地を「川崎市〈以下省略〉」として,外登法に基づく外国人登録証明書の切替交付申請をし,同年7月24日,その切替交付を受けた。(乙30)
キ 原告と,日本人の男性であるB(昭和○年○月○日生まれ)は,平成20年3月21日,川崎市中原区長に対し,婚姻の届出をした。(甲22,乙31)
(3) 原告に係る退去強制手続
ア 警視庁丸の内警察署警察官は,平成18年8月10日,原告を入管法違反(不法残留)の容疑で現行犯逮捕し,入管法65条の規定により,原告を東京入管入国警備官に引き渡した。(乙3)
イ 東京入管入国警備官は,平成18年8月10日,原告に係る違反調査をし,その結果,原告が入管法24条4号ロに該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,東京入管主任審査官から収容令書の発付を受け,同令書を執行して原告を東京入管収容場に収容した上,原告を入管法24条4号ロ該当容疑者として東京入管入国審査官に引き渡した。(乙6,7,18)
ウ 東京入管入国審査官は,平成18年8月11日及び同月17日,原告に係る違反審査をし,その結果,同日,原告が入管法24条4号ロに該当し,かつ,出国命令対象者に該当しない旨の認定を行い,原告にこれを通知したところ,原告は,同日,東京入管特別審理官による口頭審理を請求した。(乙8,19,20)
エ 東京入管特別審理官は,平成18年8月30日,原告に係る口頭審理をし,その結果,東京入管入国審査官の前記ウの認定は誤りがない旨判定し,原告にこれを通知したところ,原告は,同日,法務大臣に対し,異議の申出をした。(乙9,10,21)
オ 東京入管主任審査官は,平成18年9月4日,原告の収容期間を同年10月8日まで延長した。(乙11)
カ 法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長は,平成18年9月27日,原告の前記エの異議の申出には理由がない旨の裁決(以下「本件裁決」という。)をし,本件裁決の通知を受けた東京入管主任審査官は,同月29日,原告に本件裁決を通知するとともに,原告に対して退去強制令書を発付し(以下「本件退令処分」という。),東京入管入国警備官は,同日,上記令書を執行した。(甲5,乙12から15まで)
キ 原告は,平成18年10月23日,入国者収容所東日本入国管理センター(以下「東日本センター」という。)に移収された。(乙15)
ク 東日本センター所長は,平成19年5月23日,原告に対して仮放免を許可し,原告は,同日,東日本センターを出所した。(乙16,17)
ケ 前記アからクまでの各手続は,いずれもA名義で行われていたが,前記クの仮放免に係る許可書については,原告の申出により,平成20年7月25日,氏名が「X」,生年月日が「○○○○年○月○日」に訂正された。(乙31)
(4) 原告に係る難民認定手続
ア 原告は,東京入管収容場に収容中であった平成18年8月15日,法務大臣に対し,難民認定申請(以下「本件難民認定申請」という。)をした。(乙22)
イ 東京入管難民調査官は,平成18年8月29日,原告から事情を聴取した。(乙23)
ウ 法務大臣は,平成18年9月25日,本件難民認定申請につき,難民の認定をしない処分(以下「本件不認定処分」という。)をし,同月29日,原告にこれを通知したところ,原告は,同年10月2日,異議の申立てをした。(甲4,乙24,26)
エ 法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長は,平成18年9月26日,本件難民認定申請に関する在留資格に係る許可については,「在留を特別に許可する事情が認められない。」との理由により,入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分(以下「本件不許可処分」といい,本件裁決,本件退令処分及び本件不認定処分と併せて「本件各処分」という。)をし,同月29日,原告にこれを通知した。(甲6,乙1,25)
オ 東京入管難民調査官は,平成20年5月19日,原告に対する審尋等を実施した。(乙28)
カ 法務大臣は,平成20年7月3日,前記ウの異議申立てについて,原告に対し,同異議申立てには理由がないのでこれを棄却する旨の決定をし,同月10日,原告にこれを通知した。(乙29)
キ 前記アからカまでの各手続は,いずれもA名義で行われたが,原告は,前記ウの本件不認定処分に対する異議の申立ての段階から,Aという身分事項は賄賂(ろ)によって手にした虚偽のものであると主張し始め,前記オの審尋等において,初めて自らの真実の身分事項はXであると主張した。(乙26,28)
(5) 本件訴えの提起
原告は,平成19年2月23日,本件訴えを提起した。(当裁判所に顕著な事実)
3 争点
本件の主な争点は,原告が入管法2条3号の2に規定する「難民」に該当するか否かである。
4 争点に関する当事者の主張の要旨
(1) 原告の主張
ア ミャンマーの一般情勢等について
(ア) ミャンマーにおける政治情勢
ミャンマーでは,昭和37年以来,ビルマ社会主義計画党による一党支配が続いていたが,同63年,複数政党制の実現,人権の確立及び経済の自由化を三本柱とする民主化運動が高揚し,都市部から農村部にまで浸透していった。しかし,同年9月18日,国家法秩序回復評議会(以下「SLORC」という。)による軍事政権の成立が宣言された。平成2年5月27日に実施された複数政党制に基づく総選挙では,アウンサンスーチーが率いる国民民主連盟(以下「NLD」という。)が圧勝したが,SLORCはこの選挙結果を認めず,政権委譲を無期限延期し,以来,NLDを合法的な政党と認めつつも,その活動を弾圧している。そして,同15年5月30日には,アウンサンスーチーらNLD党員及びその支持者が襲撃され,多数の死傷者が出るという事件(ディペイン事件)があった。
(イ) ミャンマーにおける人権侵害の状況
a ミャンマー政府は,政府に反対するおそれがある者に対する恣(し)意的な身柄拘束を証拠もなしに行い,体制を維持しようとしており,反政府的思想を表現した者に限らず,その疑いがあるだけの者も刑務所に収容している。司法機関は行政機関から独立しておらず,政府は,多くの国民,特に政治的な活動をする人物の移動及び活動を綿密に監視している。
b ミャンマーでは,基本的に仏教が優遇されており,イスラム教を始めとするそれ以外の宗教は弾圧の対象となっている。
イ 原告の難民該当性等について
(ア) 原告の身分事項について
原告の本名はXであり,旅券に記載されたAではない。
原告は,政府高官に賄賂を渡し,真正な身分事項とは異なるA名義のIDカード(なお,その宗教欄には,原告が信仰しているイスラム教ではなく,仏教と記載されていた。)及び旅券の発給を受け,同旅券を用いてミャンマーを出国し,その後本邦に上陸した。原告がこのように賄賂を渡してまで虚偽の身分事項を手にしたのは,原告が後記(イ)のとおり政府から迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いていたため,X名義のままでは旅券の発給を受けることも出国することもできなかったからである。
(イ) 原告の難民該当性について
a 原告は,昭和63年7月から約1年間,ヤンゴン大学キャンパス内の「アマーガン」という学生グループに所属し,民主化運動に参加していた。また,原告の2人の弟も積極的に民主化運動を行っていたところ,平成元年9月,同活動を理由として身柄を拘束され,収容された刑務所内での虐待が原因で,両名とも同4年に死亡した。
原告は,平成15年12月にミャンマーに帰国した際,A名義のIDカード及び旅券の作成を依頼した政府高官から更なる賄賂を求められたがこれを拒絶し,また,本件難民認定申請をしたことによって,反政府的思想の持ち主であることが政府に知られてしまった。
b 原告は,インド系のイスラム教徒であり,ミャンマー政府が実質的に認めていない宗教を信仰する者として,政府から様々な制約を受けていた。
c ミャンマーにおける人権侵害の状況は前記ア(イ)のとおりであるところ,前記a及びbの事情によれば,原告は,政治的意見,人種及び宗教を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国たるミャンマーの外にいる者であって,ミャンマーの保護を受けることを望まないものであり,入管法2条3号の2に規定する「難民」に該当する。
ウ 本件各処分の違法性について
(ア) 本件不認定処分について
本件不認定処分は,原告が難民に該当するにもかかわらずこれを認定しなかったものであるから,違法である。
また,本件不認定処分はAを対象としており,原告に対してされたものではないから,取り消されるべきである。
(イ) 本件不許可処分,本件裁決及び本件退令処分について
本件不許可処分,本件裁決及び本件退令処分は,原告の本邦への在留を認めず,原告が迫害及び拷問を受けるおそれがあるミャンマーに原告を送還するものであるから,入管法53条3項,難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)33条1項,拷問及び他の残虐な,非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約(以下「拷問等禁止条約」という。)3条1に反し,違法である。
また,本件不許可処分,本件裁決及び本件退令処分はAを対象としており,原告に対してされたものではないから,いずれも取り消されるべきである。
そして,本件裁決及び本件退令処分は,原告が入管法24条4号ロに該当するものとしてされているが,原告は,Aという虚偽の身分事項の旅券を用いて本邦に不法入国したものであるから,同条1号に該当するのであり,退去強制事由が異なるので,いずれも取り消されるべきである。
(2) 被告の主張
ア 原告の難民該当性等について
(ア) 原告の身分事項について
原告の本名がXであることは否認する。原告の本名は,旅券に記載されているとおり,Aである。
(イ) 原告の難民該当性について
原告が自らの難民該当性を基礎付けるものとして主張するミャンマーにおける政治活動は,これを裏付ける客観的証拠がない上,仮にそれが存在することを前提にしても,その内容は,ミャンマー政府から関心を寄せられる程度のものであったとは到底いえない。また,ミャンマー国内において,イスラム教徒であるから直ちに迫害を受ける状況があるということはできない。
他方,原告は,A名義の正規の旅券の発給を受けた上でミャンマーを出国し,本邦に上陸するまでに,シンガポール共和国(以下「シンガポール」という。),インドネシア共和国(以下「インドネシア」という。)及びタイに滞在していたものであるが,これらの国で庇(ひ)護を求めたことはなかった。また,原告が本件難民認定申請をしたのは,不法残留の容疑により逮捕された後,来日から約2年5箇月も経過してからであり,原告は,それまで,東京都内の飲食店等で不法就労を続けていたものである。
以上によれば,原告について,迫害を受けるおそれがある恐怖を抱くような客観的な事情が存在するとは認められないから,原告が難民に該当するとはいえない。
イ 本件各処分の適法性について
(ア) 本件不認定処分について
前記ア(イ)のとおり,原告が難民に該当するとはいえない。
また,原告の身分事項がA又はXのいずれであっても,本件不認定処分が原告に対してされたものであることは明らかである。
したがって,本件不認定処分は適法である。
(イ) 本件不許可処分について
原告は,前記ア(イ)のとおり難民に該当するとはいえないところ,本邦への在留を特別に許可すべき積極的な理由もない。
また,原告の身分事項がA又はXのいずれであっても,本件不許可処分が原告に対してされたものであることは明らかである。
したがって,本件不許可処分は適法である。
(ウ) 本件裁決及び本件退令処分について
a 原告は,難民認定申請をした在留資格未取得外国人であるところ,このような者に対しては,入管法61条の2の2により,難民認定手続の中で在留の判断も行うこととされており,他方,退去強制手続の中で法務大臣が入管法49条1項に基づく異議の申出に対する裁決を行う際には,入管法61条の2の6第4項により,入管法50条1項の適用はなく,法務大臣は,専ら,当該外国人が退去強制事由に該当するかどうかに係る特別審理官の判定に対する異議申出に理由があるか否かのみを判断することになる。
原告が入管法24条4号ロに該当し,かつ,出国命令対象者に該当しないことは明らかであるから,東京入管入国審査官のその旨の認定は誤りがないとした東京入管特別審理官の判定は正しく,これに対する原告の異議申出には理由がない。
したがって,本件裁決は適法である。
b 前記aのとおり本件裁決は適法であるところ,退去強制手続において,入管法49条1項に基づく異議の申出に理由がない旨の裁決の通知を受けた東京入管主任審査官には,退去強制令書を発付するか否かについて裁量の余地は全くない。
したがって,本件退令処分は適法である。
c 原告の身分事項がA又はXのいずれであっても,本件裁決及び本件退令処分が原告に対してされたものであることは明らかである。
なお,仮に原告がXであるとすると,原告は,本件退令処分における退去強制事由である入管法24条4号ロではなく,同条1号に該当することになる。しかし,東京入管局長が入管法49条1項に基づく異議の申出に理由がある旨の裁決をすることができるのは,退去強制事由のいずれにも該当しない場合か,退去強制事由に該当するものの出国命令対象者に該当する場合だけであるところ,原告は上記のとおり入管法24条1号という退去強制事由に該当し,出国命令対象者には該当しないから,東京入管局長としては,原告の異議の申出に理由がある旨の裁決をすることができない。よって,本件裁決は適法であり,したがって,これを前提とする本件退令処分も適法である。
第3 当裁判所の判断
1 争点に対する判断の基礎となる事実関係
証拠(末尾に付記したもの)及び弁論の全趣旨によれば,次の各事実を認めることができる。
(1) ミヤンマーの一般情勢等について
ア ミャンマーでは,昭和37年以来,ビルマ社会主義計画党による一党支配が続いていたが,同63年,複数政党制の実現,人権の確立及び経済の自由化を三本柱とする民主化運動が高揚し,都市部から農村部にまで浸透していった。しかし,同年9月18日,SLORCによる軍事政権の成立が宣言された。平成2年5月27日に実施された複数政党制に基づく総選挙では,アウンサンスーチーが率いるNLDが圧勝したが,SLORCはこの選挙結果を認めず,政権委譲を無期限延期し,以来,NLDを合法的な政党と認めつつも,その活動を弾圧している。そして,同15年5月30日には,アウンサンスーチーらNLD党員及びその支持者が襲撃され,多数の死傷者が出るという事件(ディペイン事件)があった。(甲17,18,弁論の全趣旨)
イ ミャンマーにおいては,人権尊重の理念が浸透しているとはいい難く,SPDCによる恣意的な身柄拘束,被拘束者に対する拷問や虐待,裁判の非公開といった人権抑圧状況が存在するとの報告がされている。
また,ミャンマーでは,仏教徒が多数派であり,仏教徒と非仏教徒との間には社会的な緊張関係があるところ,政府は,仏教を優遇し,イスラム教徒を含む非仏教徒の活動に様々な制約を加えているとの報告がされている。
(甲16ないし19,弁論の全趣旨)
(2) 原告の個別事情について
ア 原告の本名はXであり,昭和○年○月○日にミャンマーで生まれた,インド系のイスラム教徒である。(甲2,3,7ないし9,14,21,乙28,31,32,原告本人)
イ 原告は,ミャンマー国内で成育し,昭和62年,高等学校卒業試験に合格したが,それが大学の入学資格までは得られない「B合格」であったため,同63年に再度同試験を受験し,「A合格」と判定されて,大学の入学資格を得た。
原告は,昭和63年,ヤンゴン大学付属の大学予備校であるボタタウンカレッジに進学したが,当時,同校は,大規模な民主化運動の影響で,政府によって閉鎖されていた。原告は,このころ,「アマーガン」という学生グループに所属して,約1年間にわたって民主化運動に参加し,約120人の一般メンバーの1人として,デモ行進をしたりビラ配りをしたりした。なお,原告が参加した民主化運動はこれがすべてであり,原告は,後の滞在先であるシンガポール,インドネシア,タイ及び日本においては,民主化運動には一切参加しなかった。
(甲14,23,乙22,23,27,28,31,32,原告本人)
ウ 原告が前記イのとおり民主化運動に参加していたころ,原告の2人の弟も積極的に民主化運動を行っていた。しかし,同人らは,平成元年9月,学校内の飲料水に毒を入れたとの嫌疑をかけられて刑務所に収容され,1人は刑務所内で死亡し,もう1人は釈放されて間もなく死亡した。原告及びその家族は,原告の2人の弟は収容された刑務所内での虐待が原因で死亡したと考えているが,同人らに係る各死亡診断書には,死亡原因として「高血圧」及び「心臓病」とそれぞれ記載されており,死亡の原因及び経緯等については明らかではない。(甲3,10,11,乙20,22,23,27,28,31,原告本人)
エ 原告は,その後,ヤンゴン大学に進学し,一定期間の休学を経て,平成8年11月に同大学を卒業した。(甲24,乙31,原告本人)
オ 原告は,平成11年,外国での仕事を求めてミャンマーを出国することを決意したが,ミャンマーの独身女性はそのままの身分では出国することができないとの話を聞いていたので,ミャンマー政府の旅券を発給する部署の高官であるウーソーフラインに賄賂を渡して,Aという虚偽の身分事項が記載されたIDカード及び旅券を入手した上で,同年11月2日に同旅券を用いてミャンマーを出国し,シンガポールにおいて,米国系の電気製品メーカーに就職した。
原告は,平成12年2月ころから,日本企業からシンガポールに派遣されていた日本人男性であるC(以下「C」という。)と交際するようになり,その後Cがインドネシアのジャカルタに転勤すると,原告もジャカルタに赴き,Cと生活を共にした。
原告は,ジャカルタのミャンマー大使館において,旅券の切替手続をし,平成15年9月3日,A名義の新しい旅券(乙2)の発給を受けた。
Cは,平成15年12月,日本に帰国した。原告は,一度はタイのバンコクにある企業に就職してタイでの生活を始めたが,やがてCに会いたくなって来日を決意し,前記第2の2(2)アのとおり,同16年3月20日,A名義の旅券を用いて,入管法所定の在留資格を「短期滞在」,在留期間を「90日」とする上陸許可を受けて本邦に上陸した。
(甲1,14,乙2,18,20,22,23,27,28,31,32,原告本人)
カ 原告は,本邦に上陸して間もなく,中華料理店等での不法就労を開始し,逮捕された当時は,月額19万円の収入を得ていた。(乙18,20,23)
キ 原告の両親は,平成16年10月にミャンマーを出国し,ブルネイ・ダルサラーム国で原告の妹と暮らしていたが,現在はミャンマーに帰国している。(甲7ないし9,乙20,21,23,27,28,32,原告本人)
(3) 原告の身分事項についての事実認定に対する補足説明
ア 原告の身分事項については,これを直接示す証拠として,X名義のIDカード(甲2)と,A名義のIDカード(甲1)及び旅券(乙2)が提出されている。
イ 甲1及び2によれば,いずれのIDカードにも発行日付として「1990年5月12日」と記載されていることが認められるが,その色や形状等を比較対照すると,甲2は甲1よりも何年も前に作成された古いものであることが明らかである。仮に原告がAであるとすると,甲2はXという虚偽の身分事項を記載したものということになるが,そのようなものが何年も前の過去の時点で作成される必要があったことを認めるに足りる証拠はない。
そのほか,X名義の書類としては,住民票(甲3),原告の父親であるDの宣誓書(甲21),高等学校卒業証明書(甲23)及びヤンゴン大学の卒業証明書(甲24)があり(このうち,甲24に記載された「※※※」という登録番号は,甲2のそれと一致する。),これらはいずれも甲2の内容の信用性を高めるものということができる。
ウ 他方,甲26の6によれば,原告は,その身分事項が昭和○年生まれのX又は同△年生まれのAのいずれであるとしても,甲1及び2の発行日付である平成2年5月12日より前に,少なくとも一度はIDカードの発行を受けていたはずであることが認められるところ,甲2には旧登録番号として「□□□」との記載があるのに対し,甲1にはその記載がない。また,甲1に貼(は)られた原告の顔写真は,発行日付が同8年11月27日である甲24に貼られたものと同じである。これらの事実は,いずれも甲1の信用性を低下させるものということができる。
エ そして,A名義のIDカード及び旅券が作成され,現存する経緯については,原告は,本件不認定処分に対して異議を申し立てた以降は,細部において不正確な部分や不整合な部分があるものの,おおむね前記認定に沿った供述をしている。
オ 以上により,原告はXであるという認定に至ったものである。
なお,原告が当初からXという真実の身分事項を明らかにしなかったという事実は,後記2(2)ウ(イ)のとおり原告の難民該当性について否定的に考える方向に働くものではあるが,身分事項に関する上記認定を左右するものではなく,そのほか,同認定を左右するに足りる証拠はない。
2 争点に対する判断(原告の難民該当性の有無)
(1) 難民の意義について
ア 入管法61条の2第1項は,「法務大臣は,本邦にある外国人から法務省令で定める手続により申請があつたときは,その提出した資料に基づき,その者が難民である旨の認定(中略)を行うことができる。」と規定している。そして,入管法2条3号の2は,入管法における「難民」の意義について,難民条約1条の規定又は難民の地位に関する議定書(以下「難民議定書」という。)1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうものと規定している。
イ 難民条約1条A(2)は,「1951年1月1日前に生じた事件の結果として,かつ,人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であつて,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及びこれらの事件の結果として常居所を有していた国の外にいる無国籍者であつて,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」は,難民条約の適用上,「難民」という旨規定している。
ウ 難民議定書1条2は,難民議定書の適用上,「難民」とは,難民条約1条A(2)の規定にある「1951年1月1日前に生じた事件の結果として,かつ,」及び「これらの事件の結果として」という文言が除かれているものとみなした場合に同条の定義に該当するすべての者をいう旨規定している。
エ したがって,入管法にいう「難民」とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であつて,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの」をいうこととなる。そして,上記の「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するものと解するのが相当であり,また,上記にいう「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解するのが相当である。
(2) 原告の難民該当性について
ア 政治的意見を理由とするものについて
前記1(2)イで認定した事実によれば,原告がミャンマーで参加した民主化運動の内容は,昭和63年ころ,学生グループの一般メンバーの1人としてデモ行進をしたりビラ配りをしたりしたということに尽きるのであるから,ミャンマーの都市部から農村部に至るまで民主化運動が高揚していた当時の状況(前記1(1)ア)を考慮すれば,ごく一般的なものというべきであり,ミャンマー政府が原告の上記行動に関心を寄せていたとは到底考えられない。そして,原告は,同(2)イのとおり,上記のほかには民主化運動に一切参加していないものである。
また,原告の2人の弟の死亡したという事実についても,前記1(2)ウのとおり,その原因及び経緯等については明らかではなく,少なくともそれが原告において迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱くような客観的事情に該当するということはできない。
前記のとおり,原告はミャンマー政府から関心を寄せられるような存在ではなかったというべきであるから,原告が平成15年12月にミャンマーに一時帰国した際に政府高官から要求された賄賂を拒絶したという事実(前記第2の4(1)イ(イ)a)が仮に存在したとしても,それを理由に原告が政府から迫害を受けるおそれがあるということはできない。また,原告が本件難民認定申請をしたことによって原告の難民該当性が基礎付けられるものでないことも明らかである。
以上によれば,原告について,政治的意見を理由とする迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱くような客観的事情があるということはできない。
イ 人種及び宗教を理由とするものについて
ミャンマー政府が多数派である仏教を優遇し,イスラム教徒を含む非仏教徒の活動に様々な制約を加えていることは前記1(1)イのとおりであるところ,原告は,同(2)アのとおり,インド系のイスラム教徒である。
しかし,原告がインド系のイスラム教徒であることによって,就職等に関して差別されるなどの不利益を受けることはあり得るところであるが,それだけの理由でミャンマー政府から迫害,すなわち通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を受けるとは到底考え難い。このことは,乙22及び23によれば,原告が本件難民認定申請の理由として掲げたのは政治的意見だけであり,人種及び宗教は掲げていなかったと認められることや,前記1(2)キのとおり,原告の両親が何の問題もなくミャンマーに帰国していることからも明らかである。
以上によれば,原告について,人種及び宗教を理由とする迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱くような客観的事情があるということはできない。
ウ 原告がA名義のIDカード及び旅券の発給を受けたことついて
(ア) 原告がA名義のIDカード及び旅券の発給を受けた経緯については前記1(2)オで認定したとおりであり,原告においてミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いていたからということはできない。
(イ) ところで,原告は,本件難民認定申請において,当初はAを名乗っており,Xという真実の身分事項を明らかにしてはいなかったものであるところ,仮に,原告がAという虚偽の身分事項を手にして出国したのが,ミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いていたからであったとすると,それは本件難民認定申請において極めて重要なエピソードとして位置付けられるべきものであるから,原告としては,そのことを本件難民認定申請の当初から述べるのが自然であると考えられ,原告の上記行動は不自然というほかない。この点について,原告は,ウーソーフラインから口止めされ,上記事実を話せば殺すなどと脅迫されていたからであるなどと供述するが,同脅迫に係る結果はミャンマーに帰国した場合に惹起されるものであり,本国を逃れて他国の庇護を求めようとする者において,帰国した場合の心配を理由に上記の口止めに従うとは考え難いところである。
したがって,原告が当初からXという真実の身分事項を明らかにしなかったという事実は,原告の難民該当性について否定的に考える方向に働くものというべきである。
エ まとめ
以上のとおりであるから,原告を難民であると認めることはできない。
3 本件各処分の効力について
(1) 本件不認定処分について
前記2(2)のとおり,原告が難民であると認めることはできない。また,本件不認定処分の対象はAと表示されているが,それが原告を指すことは明らかであるから,本件不認定処分は原告に対してされたものである。そして,そのほか,本件不認定処分に違法な点を見いだすことはできないから,本件不認定処分は適法である。
(2) 本件不許可処分について
前記2(2)のとおり,原告が難民であると認めることはできないところ,本件全証拠によっても,原告について本邦への在留を特別に許可すべき事情は認められない。また,本件不許可処分の対象はAと表示されているが,それが原告を指すことは明らかであるから,本件不許可処分は原告に対してされたものである。そして,そのほか,本件不許可処分に違法な点を見いだすことはできないから,本件不許可処分は適法である。
(3) 本件裁決及び本件退令処分について
ア 本件裁決及び本件退令処分は,原告が入管法24条4号ロの退去強制事由に該当するものとしてされているが,前記1(2)アのとおり原告はXであり,有効な旅券とはいえないA名義の旅券を使用して本邦に不法入国したことになるから,原告に係る退去強制事由は入管法24条1号である。
イ 法務大臣は,特別審理官の判定に異議がある旨の容疑者の申出があった場合,当該異議の申出に理由があるかどうかを裁決することになる(入管法49条3項)が,ここにいう異議の申出に理由がある場合とは,①退去強制事由のいずれにも該当しない場合(同条4項参照)又は②退去強制事由に該当するものの出国命令対象者に該当する場合(同条5項参照)である。そして,入管法が異議の申出に理由がある旨の裁決をする場合として上記①及び②以外の事由を定めた規定を置いていないことからすると,容疑者に対して異議の申出に理由がある旨の裁決をすることができるのは,上記①又は②のいずれかの場合に限られると解するのが相当である。
原告は,前記アのとおり入管法24条1号所定の退去強制事由に該当する者であるから,前記①には当たらず,また,出国命令対象者には該当しないから,前記②にも当たらない。したがって,法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長としては,原告の異議の申出に理由がある旨の裁決をすることはできず,同異議の申出には理由がない旨の裁決をするほかないのであるから,本件裁決の内容が違法であるということはできない。
また,本件裁決の対象はAと表示されているが,それが原告を指すことは明らかであるから,本件裁決は原告に対してされたものである。そして,そのほか,本件裁決に違法な点を見いだすことはできないから,本件裁決は適法である。
ウ 東京入管主任審査官は,東京入管局長から入管法49条1項に基づく異議の申出に理由がないと裁決した旨の通知を受けたときには,速やかに当該容疑者に対し,その旨を知らせるとともに,入管法51条に規定する退去強制令書を発付しなければならない(入管法49条6項)のであるから,東京入管主任審査官としては,東京入管局長から前記第2の2(3)カとおり本件裁決の通知を受けた以上,これに従って,原告に対して退去強制令書を発付するほかない。
本件裁決が適法であることは前記イのとおりであるから,これを前提とする本件退令処分の内容が違法であるということはできない。
また,本件退令処分の対象はAと表示されているが,それが原告を指すことは明らかであるから,本件退令処分は原告に対してされたものである。そして,そのほか,本件退令処分に違法な点を見いだすことはできないから,本件退令処分は適法である。
第4 結論
以上によれば,原告の請求はいずれも理由がないからこれらを棄却することとし,訴訟費用の負担につき,行政事件訴訟法7条,民訴法61条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 杉原則彦 裁判官 品田幸男 裁判官 角谷昌毅)
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政治と選挙の裁判例「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成22年11月30日 金沢地裁 平21(行ウ)3号 公金支出差止請求事件
(2)平成22年11月19日 盛岡地裁 平18(行ウ)11号 政務調査費返還請求事件
(3)平成22年11月17日 東京高裁 平22(行ケ)16号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(4)平成22年11月17日 東京高裁 平22(行ケ)15号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(5)平成22年11月12日 東京地裁 平21(行ウ)126号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(6)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(7)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)251号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(8)平成22年11月 2日 東京高裁 平22(行ケ)14号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(9)平成22年10月29日 東京地裁 平19(ワ)31252号 損害賠償等請求事件
(10)平成22年10月29日 東京地裁 平19(行ウ)472号・平19(行ウ)493号・平19(行ウ)494号・平19(行ウ)495号・平19(行ウ)496号・平19(行ウ)497号・平19(行ウ)498号・平19(行ウ)715号・平19(行ウ)785号・平20(行ウ)55号・平20(行ウ)132号・平20(行ウ)133号・平20(行ウ)404号・平20(行ウ)405号・平20(行ウ)406号・平20(行ウ)407号・平20(行ウ)408号・平20(行ウ)686号・平20(行ウ)756号・平21(行ウ)367号・平18(行ウ)472号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消請求事件
(11)平成22年10月28日 東京地裁 平19(ワ)31393号 損害賠償請求事件
(12)平成22年10月27日 仙台高裁 平21(行コ)28号 違法公金支出による損害賠償履行請求控訴事件
(13)平成22年10月22日 東京高裁 平22(行ス)76号
(14)平成22年10月 1日 東京地裁 平21(行ウ)132号 難民不認定処分取消等請求事件
(15)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(16)平成22年 9月17日 東京地裁 平21(行ウ)226号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(17)平成22年 9月14日 最高裁第三小法廷 平22(ク)760号・平22(許)24号 仮処分命令申立却下決定に対する抗告棄却決定に対する抗告事件
(18)平成22年 7月30日 東京地裁 平21(行ウ)281号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(19)平成22年 7月30日 東京地裁 平20(行ウ)605号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(20)平成22年 6月24日 東京地裁 平21(行ウ)15号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(21)平成22年 6月17日 名古屋高裁 平22(ラ)137号 仮処分命令申立却下決定に対する即時抗告事件
(22)平成22年 6月16日 東京地裁 平22(ワ)221号 損害賠償請求事件
(23)平成22年 6月 8日 東京地裁 平21(行ウ)144号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(24)平成22年 5月31日 東京地裁 平20(ワ)16947号 損害賠償請求事件
(25)平成22年 5月20日 東京地裁 平21(行ウ)99号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(26)平成22年 5月13日 東京高裁 平20(う)2470号 国家公務員法違反被告事件
(27)平成22年 4月28日 東京地裁 平20(行ウ)642号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成22年 4月27日 札幌高裁 平21(行ケ)1号 衆議院議員選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・札幌高裁・第一審〕
(29)平成22年 4月13日 東京地裁 平20(ワ)34451号 貸金等請求事件
(30)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(31)平成22年 3月30日 大阪高裁 平19(ネ)2853号 損害賠償請求控訴事件
(32)平成22年 3月30日 東京地裁 平21(行ウ)256号 医薬品ネット販売の権利確認等請求事件
(33)平成22年 3月29日 東京高裁 平18(う)2351号 国家公務員法違反被告事件
(34)平成22年 3月29日 金沢地裁 平19(行ウ)5号 公金違法支出損害賠償請求事件
(35)平成22年 3月26日 熊本地裁 平19(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(36)平成22年 3月25日 岐阜地裁大垣支部 平20(ワ)253号 損害賠償請求事件
(37)平成22年 3月12日 福岡高裁 平21(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・福岡高裁・第一審〕
(38)平成22年 3月11日 東京高裁 平21(行ケ)36号 選挙無効請求事件
(39)平成22年 3月11日 東京高裁 平21(行ケ)35号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(40)平成22年 3月 8日 福岡地裁 平19(行ウ)8号 難民不認定処分取消等請求事件
(41)平成22年 3月 3日 東京地裁 平20(行ウ)412号・平20(行ウ)425号・平20(行ウ)426号・平21(行ウ)79号 退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(42)平成22年 2月26日 東京地裁 平20(行ウ)486号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(43)平成22年 2月24日 東京高裁 平21(行ケ)20号・平21(行ケ)21号・平21(行ケ)22号・平21(行ケ)23号・平21(行ケ)24号・平21(行ケ)25号・平21(行ケ)26号・平21(行ケ)27号 各選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(44)平成22年 2月24日 東京高裁 平21(行ケ)19号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(45)平成22年 2月 5日 東京地裁 平20(行ウ)713号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(46)平成22年 2月 3日 東京高裁 平21(行ケ)30号 選挙無効請求事件
(47)平成22年 1月29日 東京地裁 平20(行ウ)261号・平20(行ウ)273号・平20(行ウ)274号 難民の認定をしない処分取消等請求事件(第1事件・第2事件)、退去強制令書発付処分取消等請求事件(第3事件)
(48)平成22年 1月27日 東京地裁 平20(ワ)14157号 損害賠償等請求事件
(49)平成22年 1月25日 広島高裁 平21(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・広島高裁・第一審〕
(50)平成22年 1月22日 東京地裁 平21(行ウ)82号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(51)平成22年 1月15日 東京地裁 平20(行ウ)626号・平21(行ウ)2号 在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成21年12月28日 大阪高裁 平21(行ケ)2号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・大阪高裁・第一審〕
(53)平成21年12月 4日 東京地裁 平20(ワ)7435号・平20(ワ)26797号 建物収去土地明渡請求事件、建物退去土地明渡請求事件
(54)平成21年11月30日 最高裁第二小法廷 平20(あ)13号 住居侵入被告事件 〔葛飾政党ビラ配布事件・上告審〕
(55)平成21年11月27日 東京地裁 平14(刑わ)3696号・平14(刑わ)4021号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(56)平成21年11月26日 東京地裁 平21(行ウ)86号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(57)平成21年11月26日 東京地裁 平20(行ウ)629号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(58)平成21年11月26日 東京地裁 平20(行ウ)436号・平20(行ウ)444号・平20(行ウ)445号・平20(行ウ)446号・平20(行ウ)447号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(59)平成21年10月29日 東京地裁 平18(行ウ)529号・平18(行ウ)564号・平20(行ウ)235号・平20(行ウ)237号 在留を特別に許可しない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(60)平成21年10月28日 京都地裁 平19(ワ)3986号・平20(ワ)797号・平20(ワ)2263号・平20(ワ)3884号・平21(ワ)1575号 損害賠償請求事件
(61)平成21年10月21日 東京地裁 平21(行ウ)61号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成21年10月 9日 東京地裁 平19(ワ)9718号 損害賠償等請求事件
(63)平成21年 9月30日 最高裁大法廷 平20(行ツ)209号 選挙無効請求事件
(64)平成21年 9月30日 最高裁大法廷 平20(行ツ)196号 選挙無効請求事件
(65)平成21年 9月29日 東京地裁 平19(行ウ)437号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(66)平成21年 8月28日 東京地裁 平19(行ウ)123号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(67)平成21年 8月27日 東京地裁 平20(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(68)平成21年 8月25日 東京地裁 平20(ワ)16289号 書籍出版等差止請求事件 〔扶桑社教科書差し止め訴訟〕
(69)平成21年 7月22日 東京地裁 平21(ワ)7588号 慰謝料等請求事件
(70)平成21年 7月16日 東京地裁 平20(行ウ)525号 難民不認定処分無効確認請求事件
(71)平成21年 6月30日 東京地裁 平20(行ウ)421号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(72)平成21年 6月25日 東京地裁 平18(ワ)17391号 損害賠償等請求事件
(73)平成21年 6月23日 東京地裁 平20(行ウ)163号・平20(行ウ)167号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(74)平成21年 6月17日 大阪高裁 平20(行コ)159号 政務調査費返還請求行為請求控訴事件
(75)平成21年 6月12日 東京地裁 平20(ワ)27642号 貸金請求事件
(76)平成21年 5月29日 東京地裁 平20(行ウ)150号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(77)平成21年 5月27日 東京高裁 平20(行コ)333号 不当利得返還(住民訴訟)請求控訴事件
(78)平成21年 5月26日 東京地裁 平21(む)1220号 政治資金規正法被告事件
(79)平成21年 5月25日 大阪地裁 平18(行ウ)128号 懲戒処分取消請求事件 〔国・気象衛星センター(懲戒免職)事件〕
(80)平成21年 5月22日 東京地裁 平19(行ウ)309号・平20(行ウ)518号 在留特別許可をしない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(81)平成21年 5月11日 京都地裁 平21(む)843号 証拠開示命令請求事件
(82)平成21年 4月23日 仙台地裁 平19(ワ)1560号 不当解雇損害賠償等請求事件 〔京電工論旨解雇事件〕
(83)平成21年 4月21日 東京地裁 平20(行ウ)142号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(84)平成21年 3月31日 大阪地裁 平19(行ウ)34号・平19(行ウ)63号・平19(行ウ)77号・平20(行ウ)82号 国際放送実施命令取消等請求(甲~丙事件)、国際放送実施要請違法無効確認等請求(丁事件)事件
(85)平成21年 3月27日 東京地裁 平19(行ウ)178号・平20(行ウ)21号・平20(行ウ)146号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(86)平成21年 3月27日 東京地裁 平18(行ウ)520号・平18(行ウ)524号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(87)平成21年 3月26日 東京地裁 平20(行ウ)134号・平20(行ウ)177号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、追加的併合事件
(88)平成21年 3月26日 東京地裁 平19(行ウ)580号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(89)平成21年 3月24日 東京地裁 平19(ワ)23257号 損害賠償請求事件
(90)平成21年 3月23日 名古屋地裁 平18(行ウ)64号 政務調査費返還代位請求事件
(91)平成21年 3月18日 東京地裁 平19(行ウ)305号・平20(行ウ)501号 在留特別許可をしない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成21年 2月27日 東京地裁 平18(行ウ)497号 遺族補償給付等不支給処分取消請求事件
(93)平成21年 2月27日 東京地裁 平18(ワ)26458号・平18(ワ)24160号 謝罪広告等請求事件、損害賠償請求事件 〔特高警察関係資料集成事件〕
(94)平成21年 2月25日 東京地裁 平19(行ウ)325号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(95)平成21年 2月25日 東京地裁 平18(行ウ)374号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(96)平成21年 2月16日 東京地裁 平20(ワ)16317号 損害賠償請求事件
(97)平成21年 2月13日 東京地裁 平20(行ウ)144号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(98)平成21年 1月29日 東京地裁 平19(行ウ)741号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(99)平成21年 1月27日 横浜地裁川崎支部 平15(ワ)200号 差止等請求事件
(100)平成21年 1月22日 大津地裁 平19(行ウ)10号 公金支出差止め請求事件
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■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/
■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/
■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/
■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/
■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/
■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/
■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/
■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/
■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/
■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/
■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/
■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/
■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/
■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/
■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/
■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/
■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/
■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/
■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/
■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/
■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/
■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/
■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/
■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/
■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
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(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
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(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
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「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。
(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
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アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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