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政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例(76)平成21年 5月29日 東京地裁 平20(行ウ)150号 退去強制令書発付処分取消等請求事件

政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例(76)平成21年 5月29日 東京地裁 平20(行ウ)150号 退去強制令書発付処分取消等請求事件

裁判年月日  平成21年 5月29日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平20(行ウ)150号
事件名  退去強制令書発付処分取消等請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2009WLJPCA05298009

要旨
◆トルコ共和国国籍でクルド人の原告が、難民不認定処分及び在特不許可処分を受け、また不法残留に該当すると認定され、それに対する異議に理由がない旨の裁決及び退令処分を受けたため、当該不認定処分及び退令処分の取消しを求めた事案において、本件不認定処分及び退令処分時、原告がクルド人であること及びそのアイデンティティを主張したことで迫害を受けるおそれは認められず、また、原告は単なる参加者としてネブルズ祭に加わっただけで積極的に政治活動等をしておらず、甥がPKKに参加し、親族がDEHAPの県部長であったとしても、原告が正規の旅券で出国していること等からすれば、迫害を受けるおそれは認められない等として、請求を棄却した事例

参照条文
出入国管理及び難民認定法24条5号の2
難民の地位に関する条約1条
難民の地位に関する議定書1条

裁判年月日  平成21年 5月29日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平20(行ウ)150号
事件名  退去強制令書発付処分取消等請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2009WLJPCA05298009

埼玉県川口市〈以下省略〉
原告 X
訴訟代理人弁護士 大橋毅
被告 国
代表者兼処分行政庁 法務大臣森英介
処分行政庁 東京入国管理局成田空港支局主任審査官藤岡明
指定代理人 竹田真
高松浩之
壽茂
野方依子
幸英男
桐野裕一
小高真志
高橋一弘
岩井雅洋

 

 

主文

1  原告の請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  東京入国管理局成田空港支局主任審査官が原告に対して平成20年2月18日付けでした退去強制令書発付処分を取り消す。
2  法務大臣が原告に対して平成18年3月10日付けでした難民の認定をしない処分を取り消す。
第2  事案の概要
本件は,トルコ共和国(以下「トルコ」という。)の国籍を有する外国人の男性である原告が,(1)法務大臣から難民の認定をしない処分を受けたため,その取消しを求めるとともに,(2)東京入国管理局(以下「東京入管」という。)成田空港支局入国審査官から出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)24条5号の2(不退去による不法残留)に該当する旨の認定を受け,次いで,東京入管成田空港支局特別審理官から同認定に誤りがない旨の判定を受け,さらに,東京入国管理局長(以下「東京入管局長」という。)から入管法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決を受け,東京入管成田空港支局主任審査官からトルコを送還先とする退去強制令書の発付処分を受ける一方,上記難民の認定をしない処分に当たり東京入管局長から入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分がされたため,①入管法上の「難民」に該当する原告に対してされた上記退去強制令書発付処分は違法である,②保護の必要性のある原告に対してされた上記在留特別許可をしない処分には,東京入管局長が裁量権の範囲を逸脱し,又は濫用した違法があり,これを前提としてされた上記退去強制令書発付処分も違法であるとして,その取消しを求める事案である。
1  前提事実
本件の前提となる事実は,次のとおりであり,当事者間に争いのある事実は,末尾記載の証拠及び弁論の全趣旨により認定した。
(1)  原告の身分事項について
原告は,昭和○年(○○○○年)○月○日,トルコのガジアンテップ県シャヒットキャミル郡で生まれたトルコ国籍を有する外国人の男性である。
(2)  原告の前回の入国について
ア 入国及び在留の状況並びに退去強制手続について
(ア) 原告は,平成12年12月26日,新東京国際空港(現在の成田国際空港。以下「成田空港」という。)に到着し,東京入管成田空港支局入国審査官から,入管法所定の在留資格を「短期滞在」,在留期間を「90日」とする上陸許可を受けて,本邦に上陸した。(乙1の1及び2)
(イ) 原告は,平成13年3月19日及び同年6月20日にそれぞれ在留期間の更新許可を受けたものの,その後,在留期間の更新又は在留資格の変更を受けることなく,在留期限である同年9月22日を超えて本邦に残留した。そのため,原告は,同月28日に入管法24条4号ロ(不法残留)容疑で立件され,同14年2月22日に東京入管入国審査官に引き渡された。原告は,同年7月29日,東京入管入国審査官から入管法24条4号ロ(不法残留)に該当する旨の認定を受け,東京入管特別審理官に対し,口頭審理を請求した。
(ウ) 東京入管特別審理官は,平成15年1月22日,口頭審理を行った上,前記(イ)の認定に誤りがない旨判定し,これを原告に通知したところ,原告は,同日,法務大臣に対して入管法49条1項に基づく異議の申出をした。法務大臣は,同年3月14日,原告の異議の申出には理由がない旨の裁決をし,同裁決の通知を受けた東京入管主任審査官は,同年8月18日,原告に対し,退去強制令書を発付した。
(エ) 原告は,平成16年6月10日,退去強制(自費出国)により出国した。
イ 難民認定手続について
(ア) 原告は,平成13年1月22日,1回目の難民認定申請をしたが,法務大臣は,同年6月22日,難民の認定をしない処分をした。原告は,同年7月18日,上記処分に対する異議申立てをしたが,同14年2月28日,異議申立てに理由がない旨の裁決がされた。(乙2の1の1ないし8)
(イ) 原告は,平成15年8月29日,2回目の難民認定申請をしたが,法務大臣は,同16年3月9日,難民の認定をしない処分をした。原告は,同月19日,上記処分に対する異議申立てをしたが,同年6月1日,異議申立てを取り下げた。(乙2の2の1ないし7)
(3)  原告の今回の入国について
ア 入国及び退去強制手続について
(ア) 原告は,平成18年2月19日,成田空港に到着し,入国目的を「親族訪問」,滞在予定期間を「5日」として上陸申請をしたものの,活動内容不明として東京入管成田空港支局特別審理官に引き渡された。東京入管成田空港支局特別審理官は,同日,口頭審理を行い,入管法5条1項9号に定める上陸拒否事由に該当するため入管法7条1項4号に掲げる上陸のための条件に適合していない旨の認定をした。原告は,同日,入管法11条1項に基づく異議の申出をしたが,法務大臣は異議の申出には理由がない旨の裁決をした。同裁決の通知を受けた東京入管成田空港支局主任審査官は,同年3月13日,原告に対して,同月14日に退去するよう命じる旨の退去命令を通知したが,原告は,本邦から退去することなく,本邦に不法に残留するに至った。
(イ) 原告は,平成18年3月14日,入管法24条5号の2(不退去による不法残留)容疑で立件され,収容令書によって東京入管成田空港支局収容場に収容された上,同月16日,東京入管成田空港支局入国審査官に引き渡された。東京入管成田空港支局入国審査官は,同月23日,入管法24条5号の2(不退去による不法残留)に該当する旨を認定し,これを通知したところ,原告は,同日,東京入管成田空港支局特別審理官に対し,口頭審理を請求した。
(ウ) 東京入管成田空港支局特別審理官は,平成18年3月28日,口頭審理を行った上,前記(イ)の認定に誤りがない旨判定し,これを通知したところ,原告は,同日,法務大臣に対し,入管法49条1項に基づく異議の申出をした。
(エ) 法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長は,平成20年2月15日,原告の異議の申出には理由がない旨の裁決をし,同裁決の通知を受けた東京入管成田空港支局主任審査官は,同月18日,原告に対し,退去強制令書発付処分(以下「本件退令処分」という。)をした。原告は,本件退令処分の執行により東京入管収容場に収容されたが,同20年4月4日,仮放免を許可された。
イ 原告の難民認定手続について
(ア) 原告は,平成18年2月22日,3回目の難民認定申請をしたが,法務大臣は,同年3月10日,原告に対し,難民の認定をしない処分(以下「本件不認定処分」という。)をし,東京入管局長は,同月13日,入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分(以下「本件不許可処分」という。)をし,その旨を原告に通知した。原告は,同月14日,本件不認定処分に対する異議申立てをしたが,法務大臣は,同20年1月30日,同異議申立てを棄却した。(乙5の1ないし9)
(イ) 原告は,平成20年2月22日,4回目の難民認定申請をしたが,法務大臣は,同21年2月24日,原告に対し,難民の認定をしない処分をし,東京入管局長は,同月27日,入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分をした。(乙7,乙55の1及び2)
(4)  本件訴えの提起
原告は,平成20年3月13日,本件訴えを提起した。(当裁判所に顕著な事実)
2  争点
(1)  原告の難民該当性
(2)  本件不許可処分の適法性
3  当事者の主張の概要
(1)  争点(1)について
(原告の主張)
ア トルコにおけるクルド民族の抑圧状況等
(ア) トルコには推定1000万人以上のクルド民族が居住しているところ,トルコでは,単一国民国家であることを強調する憲法の下,クルド人の少数民族としての権利はすべて否定され,民族としてのアイデンティティの表明が容赦なく弾圧されてきており,独断的な逮捕,拷問,違法な殺害,無差別攻撃などクルド人に対する多数の人権侵害が行われている。トルコの人権状況については,EU加盟に向けて国際的な人権条約を批准し民主化や人権状況の改善を図る諸政策が施行されているとの見方もあるが,他方で,改善を目指す政府に反対する軍及び司法機関が抵抗を見せていることなどにより,懸念事項が依然として多く,拷問,超法規的殺害,腐敗及び少数者の圧迫が実行されているなど,十分な改善がされていない。
(イ) トルコ憲法26条は,「すべての個人は,思想及び見解を,発言,文書,絵画又はその他の方法で単独あるいは集団で表明し,普及させる権利を有する」として表現の自由を規定するものの,「この自由の行使は,国家の安全保障,公共の秩序,公共の安全,共和国の基本的性質及び国家における国土と民族から成る不可分の全体性の保護・・・という目的をもって制限することができる。」としており,法律により部分的にせよ制約される可能性が留保されており,反テロリズム法8条等によって国家の不可分性の維持や国家機関への侮辱からの防衛を理由に刑罰が科せられる。そして,トルコでは,公に,又は政治的にクルド人としてのアイデンティティを主張したクルド人,あるいは公領域でクルド語を使用した者は,公の非難,ハラスメントあるいは迫害のおそれがあるとされ,クルド語等の少数民族言語による教育は,週末か休日に,初等教育を終了した12ないし18歳の学生のためにしか行うことはできないとされている。また,平成14年8月にクルド語の放送を制限していた法律が改正されたことからクルド語の放送も可能にはなったが,少数民族言語での放送は国営放送で1週間当たりラジオで2時間,テレビで4時間しか許容されていない上,トルコ語での完全な翻訳がされなければならないとされている。さらに,クルド語の出版についても,トルコ語以外の言語によるポスターやプラカードを掲げたり,レコード等の表現手段で宣伝することを原則として禁止していた法律が平成3年に廃止されたものの,反テロリズム法では,クルド語での放送や出版,公の会合や公共建造物内におけるクルド語での会話,教育や政府業務の遂行におけるクルド語の使用はまだ違法とみなされるなど,クルド語での出版又は教育若しくは公用の際にクルド語を使用することがまだ違法であり続ける状況にある。
(ウ) 集会結社の自由についても,反テロリズム法等によって,平和的な集会結社を許可制の下におき,平和的な集会であっても,政府を批判し,又は分離主義的主張をしているとみられるものは禁止され,参加者が逮捕されるなどしている。また,トルコ憲法68条は,1項で政党結成及び政党への加入と脱退の自由を規定しているものの,4項において「政党の党則及び綱領,活動は,国家の独立性,国土及び国民の不可分の全体性,人権,平等及び法治国家の原則,国民主権,民主的及び世俗的な共和制の原則に反してはならない。」とされ,69条5項において「政党の党則及び綱領が第68条4項の規定に反していた場合,当該政党は永久に解散される。」とされており,国民の一部にトルコ民族と異なる民族が存在することや,その民族の独立や自治を主張するようなことは分離主義を標榜するものとして許されず,そのような政党は解散させられる。この規定を受けて,トルコの政党法は,トルコに存在する国籍上の,宗教的,信条的,人種的又は言語的相違によるマイノリティーを押し出すことはできないこと,国家の統合の破壊を目的とし,又はトルコの言語と文化以外の言語と文化を保護し,発展させ,又は広めることによってトルコにマイノリティーを作り出してこの目的のための活動に従事できないこと,トルコ語以外の言語を使えないことなどを内容としており,クルド民族の独自性を主張し,クルド文化の保護や発展を唱えるような政党は,その存在を認められていない。実際,HEP(人民労働者党)は平成5年7月に,また,DEP(民主主義党)は同6年6月にいずれもPKK(クルド労働者党)との関与を理由に憲法裁判所によって解散されており,HADEP(人民民主党)も同11年2月に解散を求めて提訴されて,同15年3月13日にトルコ憲法裁判所によって解散を命ぜられ,併せて党員46名に対する5年間の政治活動禁止と党資産の差押えが命ぜられた。さらに,HADEPの受け皿として用意されていたDEHAP(民主人民党)も裁判所に対して解散の申立てがされている。
イ 原告の親族の事情
(ア) 原告の属するチカン一族には,クルド民族主義の立場を採る者やゲリラに参加する者がおり,親クルド政党であるHADEPやDEHAPに参加したり,それらを支援したりしているため,チカン一族は,治安当局から監視され,危害を加えられるなどしている。
(イ) 原告の兄であるA(以下「A」という。)並びに従兄弟であるB(以下「B」という。)及びC(以下「C」という。)は,平成11年10月25日,PKKに関与したことを理由に憲兵に連行され,日本におけるクルド人の政治的活動の状況等について尋問された。A,B及びCは,その際,拷問を受けており,Bが来日時に奥歯が一本抜けていたことやCが片方の睾丸を欠損していることは拷問を受けたことを裏付けるものといえる。そして,A,B及びCは,同月29日にガジアンテップ第1重罪刑事裁判所に連れて行かれ,Aは釈放されたものの,B及びCはPKKを支援したという容疑で同日から同年12月28日までガジアンテップEタイプ刑務所に勾留され,保釈金を支払ったことにより同月30日に釈放された。その後も,アダナ国家安全裁判所において,PKK組織に対する援助及び隠匿幇助の容疑によるC及びBに対する審理が続けられ,同12年3月7日,両名が日本から資金を調達しPKKに資金投入を行ったとの疑惑についてはいかなる点から見てもごくわずかであり,十分な裏付け証拠がないとして無罪の判決が言い渡された。しかし,判決後も,原告らが居住するテキルシン村チャムルル地区が憲兵隊(ジャンダルマ)の監視下に置かれ,家宅捜索等が行われた。
(ウ) 平成16年6月には,原告の甥(おい)に当たるD(以下「D」という。)及びE(以下「E」という。)の家がジャンダルマによる捜索を受けてEが連行され,同17年6月ないし7月の初旬には,E及びAの家が捜索された。また,同年3月に日本から帰国して逮捕起訴されたFなる人物が所持していた写真の中にDが写っていたものがあったため,Dの家が捜索されるとともに,同年9月,Dがジャンダルマに連行され,3日後の深夜3時ころに村に帰ってきた。Dは,「写真に私の顔が出ていると言われた。尋問され,殴られた。」と言っており,肩と足にあざができていた。
ウ 原告の個別事情
(ア) 原告は,クルド民族の権利を擁護する意見を持ち,テロ行為には賛同しないものの,非合法組織であるPKKの目的に共鳴しており,ネブルズ祭やPKKの武装蜂起記念日に行われたコンサートに参加するなどし,その際,拘束されて尋問された経験がある。
(イ) 原告は,平成11年5月から同12年11月まで兵役に就いたが,兵役中も原告を含むクルド地域出身者だけが監視下に置かれていた。
(ウ) 原告は,平成16年6月に日本から帰国したが,その際,イスタンブール空港で捕まって尋問を受けた。
(エ) 原告が平成17年3月21日に開催されたネブルズ祭に参加した際,そこに警察官が来て参加者の写真撮影を行うとともに,30人以上が連行され,さらに,警察官がなぜこんなことをしているのかと質問し,自分の祭をしているだけだと答えた参加者を殴った。そして,原告は,尋問された上,警察署に翌朝9時まで留置され,「もう一度あったら許さない」と言われた。
(オ) 原告が平成17年8月15日にガジアンテップ駅前で行われた集会に参加していたところ,多数の者が警察官詰所に連行された。
エ まとめ
以上のとおり,原告は,クルド民族であるとともに,クルド人としてのアイデンティティを主張する者である。そして,原告は,過去に拘束された経験を有し,その際には,自ら治安当局者から暴力を受け,また,拘束された者が暴力を受けるのを目撃し,さらに,集会等に参加しないように脅迫を受けているのである。また,原告の親族には,HADAP又はDEHAPへの参加ないし支援を行っている者があり,原告にはPKKを支援しているという嫌疑をかけられている。このような原告は,入管法2条3号の2にいう「難民」に該当するというべきである。
(被告の主張)
ア トルコにおけるクルド人に対する抑圧状況等について
(ア) トルコでは,エウレン国軍参謀総長が率いる軍部が昭和55年9月に無血軍事クーデターを敢行し,その影響下において昭和57年に制定されたトルコ憲法は国家治安維持を重視した内容であったが,その後,1990年代初頭からEU加盟に向けた民主化が急速かつ不可逆的に進み,憲法上の言語の使用禁止条項の削除(平成13年10月改正),クルド語の教育や放送を解禁する法案の可決(同14年8月3日),国家治安裁判所の廃止(同16年5月改正)などが行われるに至った。
(イ) そのような中で,トルコでは,平成3年春には,クルド語を使用することを禁止する根拠となっていた法律が廃止され,以後,クルド語の出版物や音楽著作物が合法的に流通し,ラジオやテレビにおいてもクルド語による放送が行われている。また,平成16年4月以降には,クルド人が多く居住している南東部を含む地域においてクルド語の教育施設が設立されている。同9年2月には,国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)は,クルド人であることがそれ自体迫害を受ける理由になるという主張は支持することができないと述べており,同12年の米国国務省レポートでは,トルコにおける多くの議員,政府高官及び専門家がクルド民族であるとされている。さらに,同15年4月における英国内務省移民局の報告書では,トルコ政府は,クルド人であるというだけの理由でクルド人を迫害しているわけではなく,クルド人を含むすべてのトルコ国民は,医療などの公的機関や公文書発行権限を持つ機関を平等に利用することができるとされ,さらに,トルコ東南部以外では,クルド人は,公的又は政治的にクルド民族のアイデンティティを主張しない限り,迫害や官僚主義的差別も受けないとされ,公的又は政治的にクルド民族のアイデンティティを主張するクルド人は,嫌がらせ,不当な扱い,迫害などを受ける危険を起こすことになるが,都市部では,クルド人はほぼ社会に同化しており,クルド人であることを公表せず,クルド分離主義を認めていないのが普通であるとされる。また,同報告書では,庇護申請が認められなかったトルコ人庇護希望者をトルコに送還しても,送還者が投獄されることはなく,その他の欧州諸国でも,トルコ人庇護希望者をトルコに送還しているとの報告がされている。
(ウ) トルコには,PKKが存在しており,トルコ内外においてテロ活動等を行っていたが,平成12年にオジャラン党首が逮捕されて以降,トルコの治安は大幅に好転し,同14年11月にはトルコ全土のすべての県で非常事態宣言が解除された。そして,トルコ政府は,同12年12月21日,PKK等の非合法組織の支援者を含む刑法犯を対象として,減刑や釈放を行うことを内容とする恩赦法を承認するなど柔軟な対応を示しており,近時では,PKKの単なる支援者にすぎなければ処罰を受けることもなくなっている。
(エ) トルコ国内のクルド人は,しばしばトルコ人と異民族間結婚をしており,トルコの議員及び他の政府高官の25%は民族的にクルド人の血筋を受け継いでいるのであって,トルコではクルド系住民の社会進出が相当程度進んでいる。
イ 原告の親族の事情について
(ア) 原告がHADEP又はDEHAPの党員の親族であるというだけでは迫害のおそれがあるということはできない。
(イ) 原告の兄であるA並びに従兄弟であるC及びBがPKKに対する援助及び隠匿の容疑で摘発され,その後起訴されたことは認められる。しかし,PKKは,極めて危険なテロ組織であるから,その関係者とみられる者に対して,PKKに対する支援を理由に捜査や訴追等が行われたとしても,直ちに迫害とはいえないし,当該事件については無罪の判決がされていることからすれば,この事件を機に原告が迫害を受けるおそれがあるとは考えられない。また,B及びC並びにこれらの妻子が正規の手続でトルコを出国し,来日していることからすれば,これらの者がトルコ政府から特段の関心を持たれているとは考えられない。
(ウ) Fが来日していた期間にDが日本にいた記録がないことなどからすれば,FがDの写っている写真を所持していたとは考え難い。
ウ 原告の個別事情について
(ア) 前記のようなトルコにおける人権状況等に照らすと,クルド人がその民族的出自のみを理由に迫害を受けるおそれがあるということはできない。
(イ) ネブルズ祭の祝賀行事はトルコ国内においてもそれ自体違法とされているものではなく,平成8年には政府によって全トルコ的祝祭であると認められている。
(ウ) 原告は,2度にわたり本人名義の真正な旅券の発給を受けた上,正規の手続でトルコを出国し来日していることからすれば,原告が,トルコ政府から手配されているとは考えられないし,迫害を受けるような状況にあるとも考えられない。
(2)  争点(2)について
(原告の主張)
原告は,入管法上の「難民」に該当するから,このように保護の必要のある原告に対して在留特別許可をしなかった本件不許可処分には裁量を逸脱した違法がある。
(被告の主張)
入管法61条の2の2の在留特別許可を行うか否かについては,当然に法務大臣の広範な裁量が認められ,その判断が違法となる場合があるとしても,それは,法律上当然に退去強制されるべき外国人について,なお我が国に在留することを認めなければならない積極的な理由があったにもかかわらずこれが看過されたなど,在留特別許可の制度を設けた法の趣旨に明らかに反するような極めて特別な事情が認められる場合に限られるというべきである。しかるに,原告は,前記のとおり,入管法上の「難民」に該当しない上,原告は,トルコで出生し,成長したトルコ国籍を有する者であり,来日するまで我が国とは格別の関わりがなかったのであるから,本邦での在留を特別に認めるべき事情があるということはできず,本件不許可処分は適法である。
第3  争点に対する判断
1  争点(1)(原告の難民該当性)について
(1)  難民の意義について
ア 入管法61条の2第1項は,「法務大臣は,本邦にある外国人から法務省令で定める手続により申請があつたときは,その提出した資料に基づき,その者が難民である旨の認定(中略)を行うことができる。」と規定している。そして,入管法2条3号の2は,入管法における「難民」の意義について,難民の地位に関する条約1条の規定又は難民の地位に関する議定書(以下「難民議定書」という。)1条の規定により難民の地位に関する条約の適用を受ける難民をいうものと規定している。
イ 難民の地位に関する条約1条A(2)は,「1951年1月1日前に生じた事件の結果として,かつ,人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であつて,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及びこれらの事件の結果として常居所を有していた国の外にいる無国籍者であつて,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」は,難民の地位に関する条約の適用上,「難民」という旨規定している。
ウ 難民議定書1条2は,難民議定書の適用上,「難民」とは,難民の地位に関する条約1条A(2)の規定にある「1951年1月1日前に生じた事件の結果として,かつ,」及び「これらの事件の結果として」という文言が除かれているものとみなした場合に同条の定義に該当するすべての者をいう旨規定している。
エ したがって,入管法にいう「難民」とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であつて,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの」をいうこととなる。そして,上記の「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するものと解するのが相当であり,また,上記にいう「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解するのが相当である。
(2)  認定事実
そこで検討するに,前提事実と証拠(該当箇所に併記したもの)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実を認めることができる。
ア トルコ国内の一般情勢について
(ア) トルコでは,1970年代にテロが多発して治安が悪化したことなどから,昭和55年(1980年)9月,エウレン国軍参謀総長の率いる軍部によって無血軍事クーデターが敢行され,同57年に国家の治安維持を重視したトルコ憲法が制定された。そして,トルコでは,1990年代に至るまで,政府当局が政治的理由に基づき,又は法律に基づくことなく反政府関係者等の殺害を行い,被拘禁者が拷問を受けたために死亡し,治安部隊等によって逮捕拘禁された者がその後に失踪し,治安部隊,警察,憲兵隊等が,拷問,殴打及び虐待を行い,恣意的な逮捕勾留が行われ,また,拷問等を行った治安部隊等に対する責任追及が行われないといった状況が続いていた。(甲17ないし19,24ないし26,乙9[4.5])
(イ) トルコには,PKKが非合法組織として存在している。PKKは,トルコ国内においてゲリラ戦やテロ活動を行っている反政府武装集団であり,トルコ国内においては,PKKが武装闘争を開始した昭和59年以降,治安部隊とPKKとの戦闘やテロ行為により,市民を含めて3万人に上る犠牲者が出ていると言われ,平成11年2月にPKKのオジャラン党首が逮捕された際にも,イスタンブール及びトルコ南東部において放火や無差別的爆弾テロが散発的に発生した。また,トルコ国外においても,欧州各国やロシア,カナダ等において,PKK党首の支持者らが,トルコ,イスラエル及びギリシャの大使館,領事館及びその他の公的機関に乱入し,又は一時占拠するなど過激な抗議行動を起こしており,同6年には少なくとも130人の非武装の市民がPKKによって殺害されたと報告されている。もっとも,オジャランは,同11年2月に逮捕された後,同年6月,トルコの裁判所において国家反逆罪で死刑の判決を受け,同年8月,PKKに対し,PKK戦闘部隊を撤収するよう呼び掛けた。PKKの武装部門(クルド人民解放軍)もこれを支持するに至り,PKK戦闘部隊は同月末に撤収し,政府とPKKとの間の武力闘争は同年中には事実上終結し,トルコ軍とPKKの反乱分子の間にごく少数の衝突が報告されるにすぎない状況となった。同12年2月にはPKK首脳部によって停戦が宣言され,トルコの治安は大幅に改善された。そして,同14年12月には,トルコ全土のすべての県で非常事態宣言の発令が解除され,同年10月のEU加盟に向けたトルコの進歩に関する欧州委員会報告は,南東部の安全状況は継続的に改善されているとしている。(甲27,乙9の1,乙17ないし23の2)
ただ,近時でも,PKKによる武装活動及びPKKとトルコ軍との武力衝突は存在しており,同13年には,トルコ軍は約500人のPKK戦闘的活動家がトルコ南東部にとどまっていると見積もっているとされ,同16年5月にはPKKがこれまで一方的に発出していた停戦宣言の破棄を表明したことから,南東部各県においてPKKと治安部隊との武力衝突が度々発生しているとされており,同年6月にはPKKのメンバーがアダナ市でプラスチック爆弾等による攻撃を行う計画を立てていたことなどが報告されている。そして,米国では,国務省が「海外テロリスト組織」(以下「FTO」という。)と認定した団体の構成員と代理人は米国の査証を得ることができず,米国からの退去の対象とされ,金融機関においても,FTO及びそのエージェントの資金を封鎖して財務省に報告すべき義務があり,米国民又は米国の司法権の及ぶ領域内にある者が資金又はその他の物質的支援を提供することは犯罪行為とされているところ,PKKは,オウム真理教やアルカイダ等と並んでFTOの1つに認定されている。また,PKK及びその関連団体は,ドイツ及び英国においてテロ行為を理由に活動を禁止ないし規制され,同14年5月3日にはEUにおいてもテロ組織と認定されて,資産凍結などの処置の対象とされている。(乙9の1,23の1及び2,24の1ないし6,乙46)
トルコ政府は,同12年12月21日,PKK等の非合法組織の支援者を含む刑法犯を対象として,減刑や釈放を行うことを内容とする恩赦法を承認するなど柔軟な対応を示し,近時では,PKKの単なる支援者にすぎなければ処罰を受けることもなくなっており,PKKのオジャラン党首らの家族でさえも,迫害を受けることなく生活して活発な政治活動を行っていると報告されている。しかし,他方で,家族の中にPKKのメンバーがいることが判明しているか,又は疑われている者は,当局からマークされる可能性があるとされ,親戚関係の近さやPKKにおける当人の地位などによって程度の差はあるものの,親族は様々な脅し,嫌がらせ,公的妨害,取調べ等を受けるとされるが,トルコ当局は,PKKメンバーと思われる者の親族がPKKと無関係であることを確信した場合はその者が迫害されることはないとされている。(乙9の1,乙11の4)
(ウ) トルコでは,1990年代の初頭から,EU加盟に向けた民主化が急速かつ不可逆的に進んでおり,EUの政治基準に適合させるための措置として,様々な法整備が行われ,平成13年10月には,憲法上の言語の使用禁止条項の削除,容疑者が告発されるまでの最長拘留期間の短縮,政党の活動禁止手続の厳格化などを内容とする憲法の修正パッケージが国会により承認され,これに併せて,クルド語による教育や放送を解禁する法案の可決(同14年8月3日),国家治安裁判所の廃止(同16年5月)などが行われるとともに,人権に関する国際的義務を遵守し人権侵害を防ぐために,人権高等評議会の設置,治安本部及び行方不明者に関する特別局の設置,首相の法執行機関及び役人に対する人権尊重を求める回状の発告などが行われ,これらの施策により,治安部隊等による拷問や虐待等が全くなくなったとまではいえないものの,トルコの人権状況はしだいに改善されてきた。(甲28ないし31,37,46,乙9の1,乙11の1ないし3)
イ トルコにおけるクルド人の状況等
(ア) クルド人とは,インド・ヨーロッパ系言語の1つであるクルド語を母語とする人々であり,主にトルコ,イラク及びイランにまたがる地域に居住しており,人口は2000万人とも2500万人ともいわれ,トルコには推定1000万人以上ものクルド系住民が居住しているとされている。クルド人は,各国において少数派を形成し,その民族的権利の承認を求める民族主義運動とそれを制限しようとする各国政府との間で対立が続いてきている。(乙17)
(イ) クルド人は,トルコ国内における最大の民族的及び言語的マイノリティーであるにもかかわらず,憲法上は,そのように認められておらず,長年にわたり,クルド語の使用を禁じられるなど基本的な文化及び言語上の権利を制限されていた。しかし,平成3年4月に可決された法律により,クルド語の使用を事実上禁止する法律が廃止され,以後,クルド語での私的な会話やクルド語の出版物及び音楽著作物は違法でなくなり,同11年の人権監視団の報告では,クルド人が全国でクルド語を話しており,クルドの音楽やビデオがトルコの南東部の紛争地域を含めて広く入手でき,公然と音楽の演奏やビデオの再生が行われているとされている。そして,同14年には,一定の制限はあるものの,クルド語によるラジオ及びテレビの放送が認められ,同16年6月には,国営放送において,トルコ国民が伝統的に日常生活で使用してきた言語としてクルド語による番組が開始された。また,同年4月以降には,クルド人が多く居住している南東部を含む地域においてクルド語の教育施設が設立されている。(甲38,乙8の1,乙9の1及び2,11の1ないし3,46)
(ウ) 現在,トルコにおいては,クルド人であること自体により,政治や経済活動に参加することが法的に禁じられているわけではなく,実際にも,都市部においては,比較的裕福なクルド人も多く,議員,政府高官及び専門職にも多くのクルド人がおり,大臣になっている者もいる。平成9年2月には,国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)は,クルド人であることがそれ自体迫害を受ける理由になるという主張は支持することができないと述べ,オランダの同14年の報告においても,トルコ政府はクルド人であることのみを理由としてクルド人を迫害することはないとされている。また,同12年の米国国務省レポートでは,多くの議員,政府高官及び専門家がクルド民族であるとされ,同15年の米国国務省レポートでは,クルド人としてのアイデンティティを主張し,又は公にクルド語をしゃべった者は,公の非難,訴追又は嫌がらせに直面することになるとしながら,西部の産業化された都市に長い間住んでいるクルド人は,多くの場合,西部の都市の政治的,経済的又は社会的な生活文化に同化しており,何世代にもわたり人種を超えた結婚が行われているとしている。さらに,同15年の英国内務省移民局の報告書でも,トルコ政府はクルド人であるというだけの理由でクルド人を迫害しているわけではなく,クルド人を含めたすべてのトルコ国民は,医療などの公的機関や公文書発行権限を持つ機関を平等に利用することができ,トルコ南東部以外では,クルド人は,公的に,又は政治的にクルド民族のアイデンティティを主張しない限り,迫害や官僚主義的差別も受けないとされ,クルドの出身であること自体は非人間的な扱いを受けるリスクを高めるものではなく,すべては個人とトルコ内外における活動にかかっており,公的又は政治的にクルド民族のアイデンティティを主張するクルド人は,嫌がらせ,不当な扱い,迫害などを受ける危険を起こすことになるが,都市部では,クルド人はほぼ社会に同化しており,クルド人であることを公表せず,クルド分離主義を認めていないのが普通であるとされている。(甲37,乙9の1,乙46)
(エ) トルコでは,平成6年に親クルド派政党であるHADEPが設立された。HADEPは,クルド人の文化的権利の拡大とクルド問題の平和的解決を唱え,多くのクルド人の支持を集めたが,政府は,警察による捜査や逮捕を含む様々な形でHADEP及びこれと関係の深いDEHAPに圧力を加え,同11年には,主任検察官が,HADEPは非合法活動の中心であるとしてその閉鎖を求める訴訟を提起し,同15年3月13日,トルコ違憲審査裁判所は,PKKを援助し教唆したとして,HADEPの活動を禁止した。さらに,トルコ違憲審査裁判所長官は,HADEP議長を含む46名のメンバーに対して5年間にわたり他の党を結成すること及び他の党の党員又は管理者になることを禁止するとともに,HADEPの資産を国庫に移転するよう命じた。他方,同14年の米国国務省の報告では,トルコ政府のHADEPに対する嫌がらせは同11年以来減少し,HADEPは,同14年11月の総選挙では,前回の同11年の総選挙の時より自由に活動することができるようになったと報告されているが,警察は,同14年には,特に南東部のHADEP事務所を十数か所も急襲し,何百人ものHADEPメンバーや指導者を拘束したと報告されている。もっとも,HADEPのメンバーの親族は,例えば,1親等又は2親等の親族であり地域で積極的に活動しているといった場合を除き,親族であるというだけでトルコ当局からの迫害を恐れる必要はないとされている。(乙9の1,乙46)
(オ) ネブルズ祭は,昼と夜の長さの等しい日に,暗さと冷気の冬の日を終わらせ,春の明るい日の到来を記念して行われるものであり,伝統的にトルコのクルド人の抗議の機会であった。しかし,トルコ政府は,平成8年,それまで無視していたネブルズ祭を全トルコ的祝祭であると認めるに至り,同19年の米国国務省の報告では,国の南東部の状況をめぐる緊張により深刻な暴動が発生するのではないかとの大方の予想にもかかわらず,おおむね平穏裏に行われているとされている。(甲46,乙9の1)
ウ 原告及びその親族の状況
(ア) 原告は,昭和○年○月○日にトルコのガジアンテップ県シャヒットキャミル郡テキルシン村で生まれたトルコ国籍の男性である。(前提事実)
(イ) 原告は,11人の兄弟姉妹のうち11番目の子に当たる。原告は,中学校中退後,両親の営む農業を補助していたが,平成8年からはガジアンテップ県の電気工事会社に就職して電気の配線工事等を行い,同11年から同12年まで兵役に従事した。原告は,同年11月29日に本人名義の真正な旅券を取得し,同年12月25日にトルコを出国した。原告は,翌26日,成田空港に到着し,在留資格を「短期滞在」,在留期間を「90日」とする上陸許可を受けて本邦に上陸し,平成13年3月19日及び同年6月20日に在留期間の更新を受けたが,その後は在留期間の更新や資格の変更を受けず,在留期限を超えて本邦に残留した。そのため,原告は,退去強制令書の発付を受け,同16年6月10日,自費出国により出国した。(前提事実,乙1の1,乙3の1,乙6の3)
(ウ) 帰国後,原告は,出国前と同じ電気工事会社に勤務し,原告名義の一戸建ての家を所有して妻と両親と共に暮らしていたが,平成18年2月13日に本人名義の真正な旅券を取得し,同月18日にトルコを出国した。しかし,原告は,同月19日に本邦への上陸申請をしたものの,入管法5条1項9号に定める上陸拒否事由に該当するとの理由により上陸することができず,同年3月13日の退去命令にも応じなかったことから,入管法24条5号の2に該当する旨の認定がされ,同20年2月18日,退去強制令書が発付された。(本件退令処分。前提事実,乙5の8,乙6の3)
(エ) 原告の兄であるA並びに従兄弟であるB及びCは,平成11年10月,PKK組織に対する援助及び隠匿幇助の容疑で逮捕され,B及びCが起訴された。しかし,検察側は,容疑者らに罰則を適用させるのには十分な,説得力を有する明確な物証が見当たらず,容疑者らのそれぞれについて無罪の判決が下されて然りである旨の所見を示し,裁判所も,同12年3月7日,容疑者らが日本から資金を調達し,PKKに資金投入を行ったのではないかとの疑惑は,いかなる点から見てもごくわずかであり,裏付けとなるに十分な説得力を有する物証を入手することはできなかったなどとして無罪の判決を言い渡した。(乙35)
(オ) Bは,前記無罪判決後である平成13年2月20日に本人名義の旅券で来日し,同人の妻子も本人名義の旅券で来日している。なお,Bは,難民認定申請をしたものの,難民に認定しない処分を受けたことから,その取消請求訴訟を提起したが認められず(当庁平成14年(行ウ)第465号),これは控訴審を経て確定している。(乙36の2)
(カ) Cも,前記無罪判決後である平成13年8月2日にガジアンテップにおいて本人名義の旅券の発行を受け,同17年8月18日にその有効期間の延長手続を行った上,同月24日に来日しており,同人の妻子ら5名も,本人名義の旅券で来日している。なお,Cは,同17年8月26日に難民認定申請をしたものの,同年10月12日,難民に認定しない処分を受け,同18年9月21日に退去強制令書が発付されたことから,その取消請求訴訟を提起している。(乙39の4)
(3)  原告がクルド人であること又はクルド人としてのアイデンティティを主張したことを理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するといえるかについて
ア 確かに,前記認定事実によれば,クルド人は,トルコ国内における最大の民族的及び言語的マイノリティーであるにもかかわらず,憲法上は,そのように認められておらず,長年にわたり,クルド語の使用を禁じられるなど基本的な文化及び言語上の権利を制限されていたことが認められる(前記(2)イ(イ))。しかしながら,トルコでは,1990年代初頭から,EU加盟に向けた民主化が急速に進み,表現の自由,集会結社の自由,人身の自由等を保障するための様々な施策が執られ,トルコの人権状況はしだいに改善されてきたこと,現在では,トルコにおいては,クルド人であることにより政治や経済活動に参加することが法的に禁じられておらず,実際上も政治や経済の分野で活躍しているクルド人も少なくないのであって,UNHCRなどの報告でも,クルド人であることのみを理由として迫害を受けることはない旨の指摘がされていること(前記(2)ア(ウ),イ(イ),(ウ))などに照らすと,本件不認定処分及び本件退令処分当時,トルコにおいて,クルド人であることのみによって迫害を受けるおそれがあったとはいえないというべきである。
イ また,確かに,前記認定事実によれば,英国内務省移民局の報告書等では,人権状況が改善してきたトルコにおいても,公的に,又は政治的にクルド民族のアイデンティティを主張した者は,嫌がらせや迫害を受けるおそれがある旨の指摘がされていることが認められる(前記(2)イ(ウ))。しかし,原告の供述によれば,原告が日本及びトルコで行ったクルド民族に関する活動は,平成11年や同17年3月21日のネブルズ祭に参加し,その開催に先立って参加者の案内方法等の打合せを行ったこと,同17年8月15日に開催されたクルド人の集会に参加したこと,親クルド政党であるHADEPに献金を行ったことであるところ(原告本人),トルコ政府は同8年にネブルズ祭を全トルコ的祝祭であると認めており,開催に先だって原告が行ったとする打合せも参加者の案内に関するものにすぎないこと(前記(2)イ(オ),原告本人),同17年8月15日に開催されたクルド人の集会においても,原告には特段の役割を与えられていないこと(原告本人),原告はHADEPの党員ではなく(乙2の1の2),兵役休暇中に行ったとする1億トルコリラの献金も家族と共に行ったものにすぎないこと(原告本人)などからすれば,原告が供述するクルド民族に関する活動は,単なる参加者又は経済的支援者として行ったものにすぎないというべきであって,積極的な政治活動や言論活動を行ってクルド民族のアイデンティティを主張するものであったとは認められない。他方,原告がその供述に係る活動によってトルコ政府から個別に把握されていたことをうかがわせる証拠はなく,原告がトルコ政府から特段の関心を寄せられていなかったことは,原告が2回にわたり本人名義の真正な旅券を取得して来日していること(前記(2)ウ(イ),(ウ))からも推認することができる。
ウ 以上のことからすれば,本件不認定処分及び本件退令処分当時,原告がクルド人であること,又はクルド人としてのアイデンティティを主張したことを理由として迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を抱くような客観的事情が存在しているとはいえないというべきである。
(4)  原告がその個別の活動や親族の状況に照らして迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するといえるかについて
ア 原告は,平成12年12月に来日する際にトルコの空港において身柄を拘束されたことがあるとして迫害を受けるおそれがある旨主張し,前回の在留中における難民認定手続において同趣旨の供述をしている。(乙2の1の1ないし3,6,7,乙2の2の1,2,6)
しかし,原告の上記供述では,身柄を拘束された日付につき,平成13年5月15日の難民認定の調査では12月23日と述べているのに対し(乙2の1の3),同年11月27日及び12月21日の調査では12月24日であるとし(乙2の1の6及び7),その後の同15年8月29日付けの第2回の難民認定申請書では12月22日とし(乙2の2の1),さらに,同15年9月10日及び同16年5月20日の調査では12月23日としている(乙2の2の2及び6)。また,身柄拘束によって予定していた航空機に搭乗することができず,別の航空機に搭乗して来日したことについても,同13年5月15日の難民認定の調査では,空港内の警察に航空券の延期を頼み航空券販売所で延期してもらったと供述しているのに対し(乙2の1の3),同15年9月10日の調査では,知らない間に搭乗日が変更されていたとし(乙2の2の2),同16年5月20日の調査では,誰が変更してくれたのか分からないなどと供述している(乙2の2の6)。このように原告の上記供述には,内容が変遷していたり,不自然な点が見られることに照らすと,原告が同12年12月に来日する際にトルコの空港において身柄を拘束されたかについては疑問の余地があるというべきである。また,この点を措くとしても,原告の供述する空港での身柄拘束は,本件不認定処分の5年余り前の出来事である上,今回の入国における入国警備官の取調べにおける原告の供述によれば,原告は,本件退令処分の2年前である同18年2月18日にトルコを出国するときは,旅券を提示した際に別室に連れて行かれたものの,身体検査や荷物の検査を受けたのみで約3時間後には出国することができたというのであり(乙6の3,乙5の2),これらの事情に前記認定のトルコにおける人権状況等を併せて考慮すれば,原告が同12年12月に空港において身柄を拘束されたとの事実は,本件不認定処分及び本件退令処分当時において原告が難民に該当するものであったことを基礎付けるものということはできないというべきである。
イ ところで,原告は,平成16年6月に日本から帰国した際イスタンブールで捕まり尋問を受けたとして迫害を受けるおそれがある旨主張し,同趣旨の供述をする(乙5の3)。しかし,原告の上記主張を裏付ける客観的証拠はない上,原告の供述によっても,原告は,手錠を掛けられたり,留置場に入れられたりしたことはなく,原告を捕まえた警察官に対して,父が病気であり,手術に間に合うように帰らなければならないことを伝えたところ,賄賂を要求され,100ドルを渡すと解放してくれたというのであって,このような事実をもって,本件不認定処分及び本件退令処分当時において原告が難民に該当する者であったことを基礎付けるものということはできない。
ウ また,原告は,平成11年及び同17年3月21日のガジアンテップ県で行われたネブルズ祭に参加した際にジャンダルマに連行されたとして,迫害を受けるおそれがある旨主張し,本人尋問においても,同様の供述をする。
しかし,トルコでは,同8年に政府によってネブルズ祭が全トルコ的祝祭であると認められ,ネブルズ祭の実施自体が禁止されていないことは前記認定のとおりであって(前記(2)イ(オ)),このことは原告自身も認めるところであるから(乙5の8,原告本人),ネブルズ祭に参加したことを理由として逮捕連行されるとは考え難い。もっとも,原告は,ネブルズ祭自体は禁止されていないが,その場でクルド語のスローガンや旗を掲げることなどが禁止されているとした上,自らは,上記ネブルズ祭において,クルドの旗を手に持っていた,クルド人万歳などと叫んだなどと供述するが(前掲各証拠),原告がネブルズ祭において上記のような行為を行ったことを裏付ける客観的証拠はない上,同14年3月22日付けの新聞では,ガジアンテップで行われたネブルズ祭においては,参加者がクルド語のスローガンをあげたり,たき火をしたりした旨が報じられているが,これに対して警官隊による規制が行われたことをうかがわせる記載がないこと(乙11の4),同16年当時のガジアンテップ県では,ジャンダルマがクルド人を監視し,又は抑圧したり,クルド人に対して虐待を加えたりするといった状況にはないと認められること(乙34の1)などに照らすと,原告の供述するような行為によって原告がジャンダルマに連行されたとは考え難い。また,原告は,ネブルズ祭での連行及び取調べの後,同17年4月25日に出頭を求められたにもかかわらず,これに応じなかったことを契機に出国を決意したと供述するが,この点について,原告は,難民認定手続ではジャンダルマに呼び出された旨を供述する一方(乙5の2及び3),退去強制手続では裁判所から出頭命令書が来た旨を述べ(乙6の3,6及び8),本人尋問においては,村長を介して命令を受けたと供述しているのであって,このような供述内容の変遷に照らすと,原告がネブルズ祭において連行されたという事実の存在自体が疑わしいといわざるを得ない。さらに,前記のとおり,原告は,単なる参加者として上記ネブルズ祭に加わったにすぎず,積極的に政治活動や言論活動を行ったことは認められないから,前記認定のトルコの人権状況等に照らし,原告が上記ネブルズ祭に参加したことによりトルコ政府が原告の活動に特段の関心を寄せるとは考え難い。
なお,原告は,乙第34号証の1(法務省入国管理局によるトルコ出張調査報告書)につき,上記報告書では,入管職員がGと日本語で会話したとされるが,Gは日本語がほとんど話せなかったはずであること,同行者が誰かが明らかにされていないこと,Hの供述調書に挙げられている人物が被疑者リストに登載されていないとされているが,Hの供述調書に挙げられている人物の1人であるIが被疑者リストに登載されていることは戸籍上明らかであることなどとして,上記報告書は信用性に乏しい旨主張する。
しかし,Gは,トルコ現地調査が行われた平成16年7月以前に2回の本邦在留歴(同6年9月から同8年5月までの約1年8か月間及び同15年5月から同年10月までの約5か月間)があり(乙42),同人には日本語会話能力がほとんどないとする原告の主張は採用することができない。また,同行者の安全等を配慮して報告書にその氏名を明らかにしないことは合理的な措置であって,かかる点から上記報告書の信用性が損なわれるものということはできない。さらに,確かに,Iから提出された住民登録票ないし戸籍謄本には,憲兵隊により捜索中である旨の記載がされているものが存在するが(乙43の1ないし3),上記住民登録票ないし戸籍謄本のうち,同13年12月24日発行のものには手配事実の記載はないのに対し(乙43の1),同14年8月1日発行のものには同年7月26日付けで憲兵隊に捜索されている旨の記載がされ(乙43の2),同16年7月6日発行のものには同15年10月7日付けと同16年5月21日付けで憲兵隊により捜索されている旨の記載がされており(乙43の3),同14年8月1日発行のものにされた同年7月26日付けの捜索中の記載が抹消された理由や同16年7月6日発行のものにされた2つの捜索中の記載の関係等については明らかでなく,Iが兵役に就くよう督促されていたという事実(当事者間に争いがない。)から直ちに同人が兵役義務の不履行により手配されていたとまでは推認することもできないことからすれば,上記住民登録票ないし戸籍謄本に捜索中と記載された理由となる具体的な事実は不明といわざるを得ず,そうである以上,それが被疑者リストに登載されるべきものであるかについても不明というほかない。以上の諸点に照らすと,上記報告書が信用性の乏しいものであるとする原告の主張は直ちに採用することができず,他に上記報告書の信用性を左右するに足りる事情は見当たらない。
エ また,原告は,平成17年8月15日のガジアンテップ駅前のクルド人の集会に参加した際にジャンダルマに連行されたとして,迫害のおそれがある旨主張する。
しかし,原告の上記主張を裏付ける客観的証拠がない上,原告は,平成18年3月1日の難民調査官による調査では,前回の強制退去後におけるトルコでの事件は同17年3月のネブルズ祭に参加したことだけである旨を供述し,同年8月15日のクルド人の集会への参加については言及していないこと(乙5の2),原告は,難民認定手続では,ジャンダルマに捕まり連行されたと供述する一方(乙5の8),本人尋問においては,連行されることなく逃げることができたと供述していること(原告本人)に照らすと,原告が上記集会に参加しジャンダルマに連行されたかについては疑問があるというべきである。また,前記のとおり,原告は,単なる参加者として上記集会に加わったにすぎず,積極的な政治活動や言論活動を行ったことは認められないから,前記認定のトルコにおける人権状況等に照らすと,上記集会への参加を理由にトルコ政府が原告の活動に特段注目するとは考え難い。
オ また,原告は,原告の親族にはクルド民族主義の立場を採る者やゲリラ活動に参加する者がおり,親クルド政党であるHADEPやDEHAPに参加したり支援したりしている者もいることから,原告も迫害を受けるおそれがあると主張し,本人尋問において,原告の甥JがPKKに参加したことがあるとともに,原告の親族であるKがDEHAPのガジアンテップ県の県部長であると供述する。
しかし,仮に,原告の甥がPKKに参加したことがあるとしても,前記のとおり,PKKのメンバーの親族は,様々な脅しや嫌がらせを受ける可能性はあるものの,それはそのメンバーのPKKでの地位等によって差がある上,トルコ当局がPKKと無関係であることを確信した場合には迫害されることはないとされているのである(前記(2)ア(イ))。しかるに,原告の甥のPKK内での地位又は役割は明らかでない上,原告が2度にわたり本人名義の真正な旅券を取得して正規の手続によりトルコを出国していること(前記(2)ウ(イ),(ウ))に照らせば,原告の甥がPKKに参加したことを理由に原告がトルコ政府によって個別に把握され特別の関心を持たれているということはできない。また,仮に,原告の親族であるKがDEHAPのガジアンテップ県の県部長であったとしても,前記のとおり,平成15年4月の英国内務省移民局の報告書では,HADEPメンバーの親族は,親族であるというだけでトルコ当局からの迫害を恐れる必要はないとされており(前記(2)イ(エ)),前記のとおり,原告が2度にわたり本人名義の旅券を取得して正規の手続によりトルコを出国していることに照らせば,原告の親族がDEHAPのガジアンテップ県の県部長であることを理由に原告がトルコ政府によって個別に把握され特別の関心を持たれているということはできない。
カ また,原告は,原告の兄であるA及び従兄弟であるB及びCがPKKに関与したことなどにより逮捕起訴され,その後もジャンダルマによって監視されているとして,迫害のおそれがあると主張する。
しかし,親族にPKKへの関与を疑われた者がいることから直ちに原告に迫害を受けるおそれがあるということはできないし,A並びにB及びCがPKK組織に対する援助及び隠匿幇助の容疑で逮捕され,B及びCがそれぞれ起訴されたことは前記認定のとおりではあるが(前記(2)ウ(エ)),その後の刑事裁判においては,検察官から,容疑者らに罰則を適用させるのには十分な,説得力を有する明確な物証が見当たらず,容疑者らのそれぞれについて無罪の判決が下されて然りである旨の所見が示され,裁判所も,平成12年3月7日,容疑者らが日本から資金を調達し,PKKに資金投入を行ったのではないかとの疑惑は,いかなる点から見てもごくわずかであり,裏付けとなるに十分な説得力を有する物証を入手することはできなかったなどとして無罪の判決を言い渡したことが認められるのであって(前記(2)ウ(エ)),このような無罪判決を受けたB及びCが判決後もトルコ政府による関心の対象となっているとは考え難く,このことは,C及びBがいずれも上記無罪判決後に本人名義の旅券により来日していること(前記(2)ウ(オ),(カ))からも推察される。
キ また,原告は,原告の甥であるD及びEの家がジャンダルマによる捜索を受けてEが連行され,その後,E及びAの家もジャンダルマによる捜索を受けたことから,原告も迫害のおそれがあると主張する。
しかし,原告の上記主張を裏付ける客観的証拠はない上,親族が憲兵隊によって家宅捜索を受けたことから原告に迫害のおそれがあるということができないことは前記カと同様である。
ク また,原告は,平成17年3月に日本から帰国して逮捕起訴されたFが所持していた写真の中に原告の甥のDの写真があったことから,Dがジャンダルマに連行され拷問を受けたとして原告も迫害を受けるおそれがあると主張する。
確かに,Fは,同月31日に日本からの強制退去によりアタテュルク空港に到着し,その際の身体検査と所持品検査により,PKK/KONGRA-GELの旗やオジャランのポスター等が写っている写真,組織関連メモ等を所持していたことなどから違法武装テロ組織PKK/KONGRA-GELを援助したとして起訴され有罪の判決を受けたことが認められる(乙48の1ないし3)。しかし,原告は,難民認定手続において,Fが所持していたDの写真につき,同16年3月21日に川口市で開催されたネブルズ祭の時の写真であると供述しているところ(乙5の2),Dは,同13年9月14日に強制退去により日本を自費出国してから来日しておらず(乙40の1),同16年3月21日に川口市で開催されたネブルズ祭の時に撮影されたDの写真が存在するとは認め難い。また,原告は,本人尋問において,Fが所持していたDの写真のことはDから聞いたとしながら,上記写真は日本でのネブルズ祭の写真であることを述べる一方,D自身は何時のどのような集会での写真であるかは分かっていなかったとも述べているのであって,この点に関する原告の供述は不自然かつ不合理なものといわざるを得ない。さらに,仮に,Fが何らかの機会に撮影されたDの写真を所持していたとしても,前記のとおり,Fは,PKKを援助したとの疑いで逮捕起訴された者であって,FがDの写っている写真を所持していたのであれば,治安当局においてDもPKKを援助しているのではないかとの疑いを生ずることも格別不当なことではなく,前記認定のPKKの活動内容等(前記(2)ア(イ))からすると,Fが所持していた写真を端緒として治安当局がDを連行することは,テロの発生や拡大を未然に防止して国内の治安を維持するという国家の基本的責務を遂行するものであると評価することが可能であって,これを迫害ということはできない。
ケ さらに,原告は,難民該当性を基礎付ける事由として,軍隊の中でクルド人であることを明らかにすると投獄されることになるため兵役期間中はクルド人であることを明かさなかったなどと主張する。しかし,本件全証拠によっても,軍隊の中でクルド人であることを主張した者が不利益な取扱いを受けるかは不明というほかないし,この点を措くとしても,前記認定のトルコの人権状況等からすれば,軍隊の中でクルド人であることを主張した者が不利益な取扱いを受けることをもって,トルコ国内の一般的な状況が同様のものであるとは認められない。そうすると,上記事情をもって,本件不認定処分及び本件退令処分当時,原告が迫害を受けるおそれがあったということはできない。
コ このように検討してきたところからすると,原告については,本件不認定処分及び本件退令処分がされた当時,ネブルズ祭に参加したことなどの原告の個別の活動や原告の親族の状況等を理由に迫害を受けるという十分に理由のある恐怖を抱くような客観的事情が存在していると認めることはできない。
(5)  以上の検討の結果によれば,原告について難民該当性を肯定することはできないというべきである。
2  争点(2)(本件不許可処分の適法性)について
原告は,難民として保護の必要のある原告に対して在留特別許可をしなかった本件不許可処分には裁量を逸脱した違法があるから,本件退令処分も違法であると主張する。
しかし,外国人の入国及び在留の許否は国家が自由に決定することができるのであるから,我が国に在留する外国人は,入管法に基づく外国人在留制度の枠内においてのみ憲法に規定される基本的人権の保障が与えられているものと解するのが相当である。(最高裁昭和50年(行ツ)第120号同53年10月4日大法廷判決 民集32巻7号1223頁,最高裁昭和29年(あ)第3594号同32年6月19日大法廷判決 刑集11巻6号1663頁参照)また,外国人の出入国管理は,国内の治安と善良な風俗の維持,保健及び衛生の確保,外交関係の安定,労働市場の安定等,種々の国益の保持を目的として行われるものであって,このような国益の保持の判断については,広く情報を収集し,時宜に応じた専門的,政策的考慮を行うことが必要であり,時には高度な政治的判断を要することもあり,特に,既に退去強制されるべき地位にある者に対してされる在留特別許可の許否の判断に当たっては,このような考慮が必要である。これらの事情を総合勘案すると,在留特別許可をするか否かの判断は,法務大臣の極めて広範な裁量にゆだねられていると解すべきであって,在留特別許可をするか否かについての法務大臣の判断が違法とされるのは,その判断が全く事実の基礎を欠き,又は社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかであるなど,法務大臣が裁量権の範囲を逸脱し,又は濫用した場合に限られるというべきである。そして,以上のことは,法務大臣から権限の委任を受けた地方入国管理局長である東京入管局長についても同様に当てはまるところというべきである。
そこで,以上の判断の枠組みに従って,原告に在留特別許可をしないとした東京入管局長の判断に裁量権の逸脱又は濫用があるといえるか否かについて検討するに,既に判示したとおり,原告は入管法上の「難民」に当たる者であるとはいえず,他に原告に対して在留特別許可をしなかったことに裁量権の範囲の逸脱又は濫用があることをうかがわせる事実は見当たらない。
したがって,原告の上記主張を採用することはできない。
3  結論
よって,原告の請求は,いずれも理由がないからこれらを棄却することとし,訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法7条,民訴法61条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 杉原則彦 裁判官 品田幸男 裁判官 角谷昌毅)

 

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政治と選挙の裁判例「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成22年11月30日 金沢地裁 平21(行ウ)3号 公金支出差止請求事件
(2)平成22年11月19日 盛岡地裁 平18(行ウ)11号 政務調査費返還請求事件
(3)平成22年11月17日 東京高裁 平22(行ケ)16号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(4)平成22年11月17日 東京高裁 平22(行ケ)15号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(5)平成22年11月12日 東京地裁 平21(行ウ)126号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(6)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(7)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)251号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(8)平成22年11月 2日 東京高裁 平22(行ケ)14号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(9)平成22年10月29日 東京地裁 平19(ワ)31252号 損害賠償等請求事件
(10)平成22年10月29日 東京地裁 平19(行ウ)472号・平19(行ウ)493号・平19(行ウ)494号・平19(行ウ)495号・平19(行ウ)496号・平19(行ウ)497号・平19(行ウ)498号・平19(行ウ)715号・平19(行ウ)785号・平20(行ウ)55号・平20(行ウ)132号・平20(行ウ)133号・平20(行ウ)404号・平20(行ウ)405号・平20(行ウ)406号・平20(行ウ)407号・平20(行ウ)408号・平20(行ウ)686号・平20(行ウ)756号・平21(行ウ)367号・平18(行ウ)472号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消請求事件
(11)平成22年10月28日 東京地裁 平19(ワ)31393号 損害賠償請求事件
(12)平成22年10月27日 仙台高裁 平21(行コ)28号 違法公金支出による損害賠償履行請求控訴事件
(13)平成22年10月22日 東京高裁 平22(行ス)76号
(14)平成22年10月 1日 東京地裁 平21(行ウ)132号 難民不認定処分取消等請求事件
(15)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(16)平成22年 9月17日 東京地裁 平21(行ウ)226号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(17)平成22年 9月14日 最高裁第三小法廷 平22(ク)760号・平22(許)24号 仮処分命令申立却下決定に対する抗告棄却決定に対する抗告事件
(18)平成22年 7月30日 東京地裁 平21(行ウ)281号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(19)平成22年 7月30日 東京地裁 平20(行ウ)605号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(20)平成22年 6月24日 東京地裁 平21(行ウ)15号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(21)平成22年 6月17日 名古屋高裁 平22(ラ)137号 仮処分命令申立却下決定に対する即時抗告事件
(22)平成22年 6月16日 東京地裁 平22(ワ)221号 損害賠償請求事件
(23)平成22年 6月 8日 東京地裁 平21(行ウ)144号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(24)平成22年 5月31日 東京地裁 平20(ワ)16947号 損害賠償請求事件
(25)平成22年 5月20日 東京地裁 平21(行ウ)99号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(26)平成22年 5月13日 東京高裁 平20(う)2470号 国家公務員法違反被告事件
(27)平成22年 4月28日 東京地裁 平20(行ウ)642号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成22年 4月27日 札幌高裁 平21(行ケ)1号 衆議院議員選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・札幌高裁・第一審〕
(29)平成22年 4月13日 東京地裁 平20(ワ)34451号 貸金等請求事件
(30)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(31)平成22年 3月30日 大阪高裁 平19(ネ)2853号 損害賠償請求控訴事件
(32)平成22年 3月30日 東京地裁 平21(行ウ)256号 医薬品ネット販売の権利確認等請求事件
(33)平成22年 3月29日 東京高裁 平18(う)2351号 国家公務員法違反被告事件
(34)平成22年 3月29日 金沢地裁 平19(行ウ)5号 公金違法支出損害賠償請求事件
(35)平成22年 3月26日 熊本地裁 平19(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(36)平成22年 3月25日 岐阜地裁大垣支部 平20(ワ)253号 損害賠償請求事件
(37)平成22年 3月12日 福岡高裁 平21(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・福岡高裁・第一審〕
(38)平成22年 3月11日 東京高裁 平21(行ケ)36号 選挙無効請求事件
(39)平成22年 3月11日 東京高裁 平21(行ケ)35号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(40)平成22年 3月 8日 福岡地裁 平19(行ウ)8号 難民不認定処分取消等請求事件
(41)平成22年 3月 3日 東京地裁 平20(行ウ)412号・平20(行ウ)425号・平20(行ウ)426号・平21(行ウ)79号 退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(42)平成22年 2月26日 東京地裁 平20(行ウ)486号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(43)平成22年 2月24日 東京高裁 平21(行ケ)20号・平21(行ケ)21号・平21(行ケ)22号・平21(行ケ)23号・平21(行ケ)24号・平21(行ケ)25号・平21(行ケ)26号・平21(行ケ)27号 各選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(44)平成22年 2月24日 東京高裁 平21(行ケ)19号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(45)平成22年 2月 5日 東京地裁 平20(行ウ)713号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(46)平成22年 2月 3日 東京高裁 平21(行ケ)30号 選挙無効請求事件
(47)平成22年 1月29日 東京地裁 平20(行ウ)261号・平20(行ウ)273号・平20(行ウ)274号 難民の認定をしない処分取消等請求事件(第1事件・第2事件)、退去強制令書発付処分取消等請求事件(第3事件)
(48)平成22年 1月27日 東京地裁 平20(ワ)14157号 損害賠償等請求事件
(49)平成22年 1月25日 広島高裁 平21(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・広島高裁・第一審〕
(50)平成22年 1月22日 東京地裁 平21(行ウ)82号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(51)平成22年 1月15日 東京地裁 平20(行ウ)626号・平21(行ウ)2号 在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成21年12月28日 大阪高裁 平21(行ケ)2号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・大阪高裁・第一審〕
(53)平成21年12月 4日 東京地裁 平20(ワ)7435号・平20(ワ)26797号 建物収去土地明渡請求事件、建物退去土地明渡請求事件
(54)平成21年11月30日 最高裁第二小法廷 平20(あ)13号 住居侵入被告事件 〔葛飾政党ビラ配布事件・上告審〕
(55)平成21年11月27日 東京地裁 平14(刑わ)3696号・平14(刑わ)4021号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(56)平成21年11月26日 東京地裁 平21(行ウ)86号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(57)平成21年11月26日 東京地裁 平20(行ウ)629号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(58)平成21年11月26日 東京地裁 平20(行ウ)436号・平20(行ウ)444号・平20(行ウ)445号・平20(行ウ)446号・平20(行ウ)447号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(59)平成21年10月29日 東京地裁 平18(行ウ)529号・平18(行ウ)564号・平20(行ウ)235号・平20(行ウ)237号 在留を特別に許可しない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(60)平成21年10月28日 京都地裁 平19(ワ)3986号・平20(ワ)797号・平20(ワ)2263号・平20(ワ)3884号・平21(ワ)1575号 損害賠償請求事件
(61)平成21年10月21日 東京地裁 平21(行ウ)61号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成21年10月 9日 東京地裁 平19(ワ)9718号 損害賠償等請求事件
(63)平成21年 9月30日 最高裁大法廷 平20(行ツ)209号 選挙無効請求事件
(64)平成21年 9月30日 最高裁大法廷 平20(行ツ)196号 選挙無効請求事件
(65)平成21年 9月29日 東京地裁 平19(行ウ)437号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(66)平成21年 8月28日 東京地裁 平19(行ウ)123号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(67)平成21年 8月27日 東京地裁 平20(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(68)平成21年 8月25日 東京地裁 平20(ワ)16289号 書籍出版等差止請求事件 〔扶桑社教科書差し止め訴訟〕
(69)平成21年 7月22日 東京地裁 平21(ワ)7588号 慰謝料等請求事件
(70)平成21年 7月16日 東京地裁 平20(行ウ)525号 難民不認定処分無効確認請求事件
(71)平成21年 6月30日 東京地裁 平20(行ウ)421号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(72)平成21年 6月25日 東京地裁 平18(ワ)17391号 損害賠償等請求事件
(73)平成21年 6月23日 東京地裁 平20(行ウ)163号・平20(行ウ)167号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(74)平成21年 6月17日 大阪高裁 平20(行コ)159号 政務調査費返還請求行為請求控訴事件
(75)平成21年 6月12日 東京地裁 平20(ワ)27642号 貸金請求事件
(76)平成21年 5月29日 東京地裁 平20(行ウ)150号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(77)平成21年 5月27日 東京高裁 平20(行コ)333号 不当利得返還(住民訴訟)請求控訴事件
(78)平成21年 5月26日 東京地裁 平21(む)1220号 政治資金規正法被告事件
(79)平成21年 5月25日 大阪地裁 平18(行ウ)128号 懲戒処分取消請求事件 〔国・気象衛星センター(懲戒免職)事件〕
(80)平成21年 5月22日 東京地裁 平19(行ウ)309号・平20(行ウ)518号 在留特別許可をしない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(81)平成21年 5月11日 京都地裁 平21(む)843号 証拠開示命令請求事件
(82)平成21年 4月23日 仙台地裁 平19(ワ)1560号 不当解雇損害賠償等請求事件 〔京電工論旨解雇事件〕
(83)平成21年 4月21日 東京地裁 平20(行ウ)142号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(84)平成21年 3月31日 大阪地裁 平19(行ウ)34号・平19(行ウ)63号・平19(行ウ)77号・平20(行ウ)82号 国際放送実施命令取消等請求(甲~丙事件)、国際放送実施要請違法無効確認等請求(丁事件)事件
(85)平成21年 3月27日 東京地裁 平19(行ウ)178号・平20(行ウ)21号・平20(行ウ)146号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(86)平成21年 3月27日 東京地裁 平18(行ウ)520号・平18(行ウ)524号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(87)平成21年 3月26日 東京地裁 平20(行ウ)134号・平20(行ウ)177号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、追加的併合事件
(88)平成21年 3月26日 東京地裁 平19(行ウ)580号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(89)平成21年 3月24日 東京地裁 平19(ワ)23257号 損害賠償請求事件
(90)平成21年 3月23日 名古屋地裁 平18(行ウ)64号 政務調査費返還代位請求事件
(91)平成21年 3月18日 東京地裁 平19(行ウ)305号・平20(行ウ)501号 在留特別許可をしない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成21年 2月27日 東京地裁 平18(行ウ)497号 遺族補償給付等不支給処分取消請求事件
(93)平成21年 2月27日 東京地裁 平18(ワ)26458号・平18(ワ)24160号 謝罪広告等請求事件、損害賠償請求事件 〔特高警察関係資料集成事件〕
(94)平成21年 2月25日 東京地裁 平19(行ウ)325号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(95)平成21年 2月25日 東京地裁 平18(行ウ)374号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(96)平成21年 2月16日 東京地裁 平20(ワ)16317号 損害賠償請求事件
(97)平成21年 2月13日 東京地裁 平20(行ウ)144号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(98)平成21年 1月29日 東京地裁 平19(行ウ)741号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(99)平成21年 1月27日 横浜地裁川崎支部 平15(ワ)200号 差止等請求事件
(100)平成21年 1月22日 大津地裁 平19(行ウ)10号 公金支出差止め請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
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■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
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■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
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■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
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■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
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■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

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(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
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アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


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