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政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例(79)平成21年 5月25日 大阪地裁 平18(行ウ)128号 懲戒処分取消請求事件 〔国・気象衛星センター(懲戒免職)事件〕

政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例(79)平成21年 5月25日 大阪地裁 平18(行ウ)128号 懲戒処分取消請求事件 〔国・気象衛星センター(懲戒免職)事件〕

裁判年月日  平成21年 5月25日  裁判所名  大阪地裁  裁判区分  判決
事件番号  平18(行ウ)128号
事件名  懲戒処分取消請求事件 〔国・気象衛星センター(懲戒免職)事件〕
裁判結果  認容  上訴等  確定  文献番号  2009WLJPCA05256002

要旨
◆気象庁気象衛星センターの職員(国家公務員)であった原告が、原告が、同僚に対し宗教勧誘行為を繰り返し、46日間の無断欠勤をしたため、同センター所長が原告に対して懲戒免職処分したところ、原告が同処分の取消しを求めた事案において、原告の無断欠勤は、統合失調症の罹患を契機とするものであり、また、原告の上司等は無断欠勤が原告の自由意思に基づく無断欠勤であることについて疑いを抱くことは十分可能であったことが強く窺われることなどから、原告に対する本件処分は、社会通念上著しく妥当性を欠き裁量権を逸脱し、濫用したものであるから、本件処分は取り消されるべきであるとして、請求を認容した事例

出典
労判 991号101頁
公務員関係判決速報 390号2頁

評釈
最近判例解説・季刊地方公務員研究 102号26頁
宗野有美子・公務員関係判例研究 151号1頁

参照条文
国家公務員法82条1項
国家公務員法101条
行政事件訴訟法30条

裁判年月日  平成21年 5月25日  裁判所名  大阪地裁  裁判区分  判決
事件番号  平18(行ウ)128号
事件名  懲戒処分取消請求事件 〔国・気象衛星センター(懲戒免職)事件〕
裁判結果  認容  上訴等  確定  文献番号  2009WLJPCA05256002

原告 X
同訴訟代理人弁護士 内橋裕和
佐々木育子
山口暁
鈴木聡
東稔忠幸
立石直樹
荒木秀夫
同訴訟復代理人弁護士 倉橋毅至
被告 国
同代表者法務大臣 森英介
処分行政庁 気象衛星センター所長N
被告指定代理人 O 他11名

 

 

主文

1  気象衛星センター所長が原告に対し,平成16年10月28日付けでした懲戒免職処分を取り消す。
2  訴訟費用は,被告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
主文1項同旨
第2  事案の概要等
1  事案の概要
本件は,気象庁気象衛星センター(以下「気象衛星センター」という。)の職員(国家公務員)であった原告が,同センター所長が原告に対して平成16年10月28日付けでした懲戒免職処分(以下「本件処分」という。)には裁量権を逸脱,濫用した違法があるとして,被告に対し,同処分の取消を求める事案である。
2  前提事実(ただし,文章の末尾に証拠等を掲げた部分は証拠等によって認定した事実,その余は当事者間に争いのない事実)
(1)  原告の経歴
昭和58年4月1日 気象衛星センターデータ処理部データ処理課採用
昭和60年3月1日 同部解析課勤務
平成2年10月1日 同課現業班技術主任に昇任
平成6年4月1日 同課技術専門官に昇任・科学技術庁(当時)に出向
平成8年4月1日 気象庁へ出向気象衛星センターデータ処理部解析課技術専門官に転任
平成10年4月1日 情報伝送部施設管理課第二電源係長に配置換
同月9日 気象衛星運用準備室(以下「準備室」という。)技術専門官に配置換
なお,当時の官職は国土交通技官で行政職(一)6級15号俸であった。
(2)  準備室の概要
ア 原告が所属していた準備室は,これまで気象庁が運用してきた静止気象衛星による気象観測と,国土交通省航空局が新たに運用する航空管制の2つの機能を意図した衛星として打ち上げが予定されていた運輸多目的衛星新1号(後に「ひまわり6号」と命名されたもの。「MTSAT-1R」とも呼ばれていた。以下では「ひまわり6号」という。)を運用するための準備に関する事務を行う組織であり,同室には,以下の4班が置かれていた。
(ア) 制御・調整班
(イ) 維持・管理班
(ウ) ミッション・試験班
(エ) 運用訓練班
イ 原告が所属していた運用訓練班は,以下のようなことを主な業務としていた。
(ア)① 衛星メーカーが衛星製造契約に基づいて実施する衛星解析訓練,衛星運用訓練,地上設備訓練(運用関係)及び地上設備訓練(保守関係)を受講すること
② 上記①の訓練中,衛星メーカーから示された運用手順書等を検討し,実運用で使用するための運用手順書,操作手順書等を作成すること
③ 上記②の手順書等を基に,部内職員に対して行う運用一般研修の講師となり,衛星の運用に携わる職員を育成し,新しい衛星である運輸多目的衛星への円滑な運用移行を図ること
(イ) 運用訓練班は,当初,全員が東京都清瀬市所在の気象衛星センターの庁舎で執務をしていたが,ひまわり6号の運用準備の関係で平成15年3月1日,埼玉県比企郡鳩山町の気象衛星通信所に一部の者が駐在するようになったところ,A調査官を筆頭にH及び原告が気象衛星センターに残り,運用訓練班長のBを筆頭にC技術専門官(以下「C」という。),D技術専門官(以下「D」という。)が気象衛星通信所に配属された。原告は,その後,本件処分を受けるまで,同センターで勤務を継続した。
(3)  原告の業務内容
原告は,運用訓練班に所属していたところ,平成14年から本件処分を受けるまでの間,平成17年2月に打ち上げを控えたひまわり6号を運用するための準備として,以下のような業務を行った。
ア 平成14年
衛星メーカー及び地上設備メーカーが行う各種訓練を受講した外,ひまわり6号の電源系サブシステム及び軌道計画ソフトウェアのとりまとめを行い,所内研修のための機能概要をまとめ,さらに所内研修の講師を担当した。
イ 平成15年
引き続き衛星の電源系サブシステム及び軌道計画ソフトウェアのとりまとめを担当し,①衛星メーカー・地上設備メーカーによる端末操作のオン・ザ・ジョブ・トレーニングに参加し,②衛星運用ハンドブックの標準運用手順書及び緊急運用手順書を作成した。このうち,軌道計画ソフトウェアのとりまとめについて,原告は,主担当として取り組んでいたが,平成15年5月から同年6月にかけて,病気休暇や年次休暇を取得して休みがちとなったため,職務に復帰した同年7月以降,主担当が準備室の他の技術専門官に変更となり,原告が副担当となった。
上記業務の外,原告は,衛星メーカー及び地上設備メーカーが行う各種訓練及び研修を受講した。
ウ 平成16年
同年3月以降,①衛星/局運用計画,衛星解析に関する手順書の作成,機器の操作習熟,②衛星/局運用計画,軌道解析ソフトウェア,衛星解析に関する研修,③衛星テレメトリによるトレンドグラフ機能,リスト機能のとりまとめを担当し,同年6月には,衛星運用計画のテレメトリ解析に関する研修資料を作成し,軌道制御に関する講師として,部内職員への研修を3回行った。
また,E準備室長(以下「E室長」という。)の指示により,気象衛星センターで同年8月21日(土曜日)に開催する予定の部外者に対する同センターの広報行事である「お天気フェア2004」(〈証拠省略〉)の実行委員となり,当日の一般向け講演会の講師を引き受け,講演内容のアイデアについて,E室長をはじめ,上司やお天気フェアの各実行委員と調整しながら,無断欠勤する直前の同年8月19日まで同フェアの開催のための準備をした。同年8月18日には,同センターの職員を前にして,原告が担当する「MTSAT(運輸多目的衛星)のおはなし」と題する講演のリハーサルを行った。
原告は,同月19日までに,講演に使用するためにプレゼンテーションソフトで作成した電子スライド(〈証拠省略〉)と資料(〈証拠省略〉)を作成した。
なお,原告は,同年1月,突発性難聴で入院した母親の介護のため,介護休暇を取得し,その後,自身の感音性難聴,アレルギー性鼻炎,耳管狭窄症で病気休暇を取得したこと等もあって,同月19日からほとんど出勤することなく,同年3月中旬に職務に復帰した。
(4)  原告の休暇取得状況
原告の平成15年4月から無断欠勤するまでの間の年次休暇,病気休暇等の取得状況は,以下のとおりである。
年月日時 休暇期間 休暇の種類(休暇の理由)
平成15年
4月23日(午後半休)から4月28日 3.5日 年次休暇
5月6日(午後半休)から5月26日 14.5日 年次休暇
5月27日から6月13日 14日 病気休暇(急性上気道炎)
6月16日 1日 年次休暇
6月19日午後2時20分から7月1日 8日3時間 年次休暇
7月10日(午後半休) 半日 年次休暇
7月11日(午後半休) 半日 年次休暇
7月30日から7月31日 2日 病気休暇(風邪)
8月13日午後4時20分から 1時間 年次休暇
9月19日 1日 年次休暇
10月27日午前9時5分から午前10時5分 1時間 年次休暇
11月25日午前9時5分から午前10時5分 1時間 年次休暇
11月26日 1日 病気休暇(風邪)
12月17日午後2時20分から午後5時20分 3時間 年次休暇
12月18日午後3時20分から午後5時20分 2時間 年次休暇
12月19日 1日 病気休暇(アレルギー性鼻炎,耳管狭窄症)
12月22日午後から12月26日 3日4時間 病気休暇(アレルギー性鼻炎,耳管狭窄症)
平成16年
1月5日 1日 年次休暇
1月6日午後4時20分から 1時間 年次休暇
1月7日午後2時20分から 3時間 年次休暇
1月8日から1月9日 2日 年次休暇
1月19日から1月23日 5日 年次休暇
1月26日から2月27日 24日 介護休暇(母親の介護のため)
3月1日午後2時20分から 3時間 年次休暇
3月2日午後2時20分から 3時間 年次休暇
3月3日午後2時20分から3月12日 7日3時間 病気休暇(感音性難聴,耳管狭窄症,アレルギー性鼻炎)
3月19日午後2時20分から 3時間 年次休暇
4月15日午後4時20分から 1時間 年次休暇
4月19日午後4時20分から 1時間 年次休暇
4月21日午後2時20分から4月23日 2日3時間 年次休暇
4月26日午後2時20分から4月27日(午前半休) 半日3時間 年次休暇
4月30日から5月10日 4日 年次休暇(家族旅行)
6月4日 1日 病気休暇(口元の腫瘍(良性)切除)
7月2日 5時間 病気休暇(緑内障定期検診)
3時間 年次休暇
7月26日午前9時5分から午後11時5分 2時間 年次休暇
(5)  原告の宗教勧誘に伴うトラブル
ア 原告は,共に旅行する等,私的な付き合いもあった職場の同僚である技術専門官(以下「F」という。),C,Dに対し,自己が信仰していたキリスト教の信仰をするよう,主に携帯電話のメールで「クリスチャンにならなければ身を滅ぼす」旨の記載する等して何度も勧誘するようになった。同メールは1日に複数通に及ぶこともあった。
Fらは,同勧誘を受けた以降,主に勤務終了後,飲食店等で原告に対し,同勧誘に抗議するとともに同勧誘のためのメール送信を止めるよう申し入れた。原告は,その際には,特に異を唱えることもなく謝罪するとともに,今後,勧誘をしない旨約束し,その後,しばらくの間,同勧誘メールの送信をやめるが,数か月すると再び頻繁に勧誘メールを送信するという行為を繰り返した。このような繰り返しが平成16年6月ころまで続いた。
イ 同勧誘トラブルがあった当時,以下のような出来事があった。
(ア) 原告は,平成15年7月ころ,当時の準備室長のG(以下「G室長」という。)に対し,電話で「Fが自分に近づかないように指導して欲しい。」旨依頼した。そこで,同室長は,Fに原告には勧誘を止めるよう指導するので,原告と接触することは控えるよう要請した。
(イ) Dは,同年11月ころ,原告からのメールには返事を出さずにいたところ,自宅で食事をしていた最中の午後8時ころ,原告から「自宅の近くにいる。大事な話があるから出てきてくれないか。」との電話があったが,原告が言う大事な話がキリスト教のことであると考え,こんな時間に非常識だといって電話を切った。
(ウ) 原告の直属の上司であったA調査官は,同月ころ,Dから同僚間で宗教の勧誘を巡るトラブルがあるので第三者として仲立ちをして欲しい旨の依頼を受けたため,同年12月4日の勤務終了後,埼玉県坂戸市所在の「a飲食店」で原告,F,C,Dと話し合いを持った。その席上で,Fが原告に対し,勧誘のメールを送信しないよう強く求めたところ,原告は,謝罪し,メールを送らない旨約束した。
なお,Fは,その際,原告から送信されてくるメールの内容が多分に宗教的で自身にとっては不可解なものがあったことから,原告にカウンセリングを受診するよう勧めたが,原告は,カウンセリングを受診することがなかった。
(エ) G室長は,平成16年3月15日,同年4月1日より準備室長に就任予定のE室長立ち会いの下,原告に対し,今後担当してもらう職務の内容について説明するとともに,これまで原告がしてきた宗教の勧誘行為について,宗教活動をすることは自由であるが,勤務時間中は職務に専念し,宗教の勧誘を行うことは止めるよう指導した。原告は,同指導に従って止めます旨答えた。
(オ) E室長は,同年4月5日,気象衛星通信所に赴いた際,Dから原告の宗教勧誘を巡り,原告と同僚3名との間の関係がうまくいっていないので,なんとか原告に宗教勧誘のメール送信を止めるよう指導して欲しい旨依頼された。同室長は,同月15日,A調査官立ち会いの下,原告に対し,同僚に宗教勧誘のメールを送信しているようだが,勤務時間中は職務に専念し,職場での勧誘は止めるよう指導した。
(6)  原告の平成16年8月20日以降の欠勤
原告は,同日午前8時40分ころ,準備室分室の職員に対し,電話で,年次休暇が2日残っているので,そのうちの1日を使い当日の勤務を休む旨連絡した後,気象衛星センター当局に何ら連絡することなく,同日から本件処分をされる同年10月27日まで出勤しなくなり,合計46日間,無断で欠勤した。
(7)  無断欠勤中における気象衛星センターの対応
ア 平成16年8月20日(金曜日),原告からの休む旨の連絡を受け,E室長は,翌日に原告が講師をする予定になっていた「お天気フェア2004」での講演資料を担当者に渡す必要があったことから,資料がどこにあるかを尋ねるため,再三,原告の自宅及び携帯電話に連絡をしたが,原告と連絡を取ることができなかった。同室長は,同日夜,原告の体調が悪いと判断するので,「お天気フェア2004」への出勤は不要である旨のメールを原告の携帯電話に送信した。
E室長は,同月21日,「お天気フェア2004」で原告が行う予定の講演を代わって行った。
イ E室長を含めて気象衛星センターの職員は,その後,原告の自宅を訪れたり,携帯電話等に連絡を取ろうとしたが,連絡が取れず,唯一,原告と連絡が取れていた原告の実弟と連絡を取り,実弟を通じてこのままでは懲戒免職になる等の事情を説明をして,原告と連絡を取ろうとしたが,本件処分時まで一切,連絡が取れなかった。
(8)  本件処分とその後の不服申立等
ア 気象衛星センター所長は,平成16年10月28日付けで原告に対し,下記の理由により,国家公務員法82条1項1号,2号及び3号を適用して,原告を懲戒免職する旨の処分(本件処分)(〈証拠省略〉)を行った。同処分は,当時,原告の所在が不明であったため,原告への通知に代えて同年11月5日付けの官報公告(〈証拠省略〉)がなされ,同月20日,その効力が発生した。

原告は,平成16年8月20日に電話により休む旨の連絡があり,以降,何の連絡もなく,年次休暇の残日数を超え長期にわたり無断欠勤が続いており,気象衛星運用準備室の業務に多大な支障をきたすこととなった。
この間,気象衛星センターとして家族と連絡を取り,平成16年8月30日には家族から連絡するよう伝言してもらったほか,家族から「捜索願」を出すことを要請し,それを実行してもらった。また,原告の携帯電話が電源が入っている時に連絡するようメールや留守録で要請するとともに,内容証明郵便で出勤するよう要請した。
このように気象衛星センターからの要請にも応じず,職務専念義務に違反し,服務規律を乱したことは官職の信用を傷つけるものであり,国家公務員として許しがたい行為である。
イ 審査請求
原告は,同年12月27日,本件処分を不服として,人事院に対し,国家公務員法90条に基づいて審査請求をしたところ,人事院は,平成18年2月3日,原告に対する同処分を承認する旨の判定を行った。
ウ 本件訴えの提起
原告は,同年8月2日,本件訴えを提起した(顕著な事実)。
(9)  ICD-10による統合失調症の診断のため基準
ICD-10により統合失調症と診断されるためには通常以下のことが必要とされる(〈証拠省略〉)。
下記の①ないし④のいずれか1つに属する症状のうち少なくとも1つの明らかな症状(十分に明らかでなければ,ふつう2つ以上),あるいは⑤から⑧の少なくとも2つが,1か月以上,ほとんどいつも明らかに存在していなければならないとされている。

① 考想化声,考想吹入あるいは考想奪取,考想伝播。
② 支配される,影響される,あるいは抵抗できないという妄想で,身体や四肢の運動や特定の思考,行動あるいは感覚に関するものである。それに加えて妄想知覚。
③ 患者の行動にたえず注釈を加えたり,患者のことを話し合う幻声,あるいは身体のある部分から聞こえる他の声のタイプの幻声。
④ 宗教的あるいは政治的身分,超人的力や能力等の文化的にそぐわないまったくありえない他のタイプの持続的妄想(たとえば,天候をコントロールできるとか宇宙人と交信している等)。
⑤ どのような種類であれ,持続的な幻覚が,感情症状ではない浮動性や部分的妄想あるいは持続的な支配観念を伴って生じる,あるいは数週間か数か月間毎日持続的に生じる。
⑥ 思考の流れに途絶や挿入があるのに,まとまりのない,あるいは関連性を欠いた話し方になり,言語新作がみられたりする。
⑦ 興奮,常同姿勢あるいはろう屈症,拒絶症,緘黙,および昏迷等の緊張病性行動。
⑧ 著しい無気力,会話の貧困,および感情的反応の鈍麻あるいは状況へのそぐわなさ等,通常社会的引きこもりや社会的能力低下をもたらす「陰性症状」。それは抑うつや向精神薬によるものではないこと。
⑨ 関心喪失,目的欠如,無為,自己没頭,および社会引きこもりとしてあらわれる,個人的行動のいくつかの側面の質が全般的に,著明で一貫して変化する。
3  争点及び争点に対する当事者の主張
争点は,本件処分に係る懲戒事由の存否及び同処分の相当性(同処分に裁量権の濫用逸脱があるか。)の成否である。
(被告)
(1) 公務員の懲戒処分に対する裁判所の審査
公務員に対する懲戒処分については,「公務員につき,国家公務員法に定められた懲戒事由がある場合に,懲戒処分を行うかどうか,懲戒処分を行うときにいかなる処分を選ぶかは,懲戒権者の裁量に任されているものと解すべきである。・・中略・・懲戒権者が上記裁量権の行使とした懲戒処分は,それが社会通念上著しく妥当を欠いて裁量権を付与した目的を逸脱し,これを濫用したと認められる場合でない限り,その裁量権の範囲内にあるものとして,違法とならないものというべきである。」(参照・最高裁判所昭和52年12月20日第三小法廷判決民集31巻7号1101頁)。
(2) 本件処分で対象となった懲戒事由の存在
ア 原告は,少なくとも無断欠勤の直前である平成16年8月19日まで通常通り職務を遂行している。
イ 原告は,無断欠勤中,レンタカーを借りたり,宿に泊まったり,キャシュカードを使用したり,海外旅行のツアーの申込みをしてローマ等に旅行する等,社会的能力の低下がなく,正常な判断能力があり,無断欠席の自覚もあり,職場に連絡しようと思えばできたにもかかわらず,自らの意思で職場に連絡をせず,無断で合計46日間にもわたり欠勤を続けた。
なお,本件処分後においても,原告は,無断欠勤し,それによって懲戒処分を受けたことの自覚があり,同処分を踏まえて平成16年12月,審査請求を,平成17年1,2月頃,共済組合員証,職員証等の返納,共済貯金の解約等,相当程度の理解力,判断力を要する必要な手続き自ら行っている。
ウ 原告の無断欠勤(全国を転々としたりしていることを含めて)ないし海外渡航については原告の宗教上の思想等による言動の可能性を否定する合理的根拠はない。
エ 原告は,通常通り勤務を遂行していた期間,無断欠勤中を含めて平成16年12月末までの間,特に幻聴,幻覚等を含めてICD-10における統合失調症の診断基準に照らして,統合失調症と診断できるような症状はなく,統合失調症を発症していなかった。
オ 原告の長期にわたる無断欠勤が職場に与えた影響は以下の事情からすると極めて大きい。
(ア) 原告が無断欠勤を継続した平成16年8月から同年10月の期間は,平成12年から開始されたひまわり6号の打ち上げを平成17年2月に控えた,その整備・運用準備が大詰めに迫っていた時期であったところ,原告は,気象庁職員として20年以上勤務し,指導的立場である技術専門官の役職にありながら,30日を超えて勤務を欠き,同衛星の運用業務に多大な支障を与えた。
(イ) また,本件処分当時,原告は,一切連絡が取れず,原告が今度出勤するか否か,その意思の有無も全く不明な状態であった。
(3) 本件処分の相当性
ア 上記(2)の各事情を総合的に考慮すれば,原告に対しては公務の規律と秩序維持の観点から懲戒免職処分をするのが相当であって,したがって,同処分は社会通念上著しく妥当性を欠くものとは到底いえず,裁量権の逸脱,濫用が認められず,有効である。
イ 仮に原告が平成16年12月末までの間に統合失調症を発症していたとみる余地があるとしても,原告は,少なくとも上記(2)イ記載のとおり共済組合員証の返還等,平成17年2月ころまで,社会的に合理的な行動をとることができていたことからして,その症状の程度は非常に軽度であった。同症状の程度に本件処分当時,原告には無断欠勤の自覚があったことを踏まえると,原告が無断欠勤時,職場に連絡することが可能な状態であった。そうすると。原告に対しては懲戒事由(無断欠勤)があり,その内容からして懲戒免職処分が相当であって,したがって,同処分は社会通念上著しく妥当性を欠いているとはいえず,裁量権の逸脱,濫用が認められず,有効である。
(原告)
(1) 本件処分で対象となった懲戒事由の不存在
原告は,以下の事情からすると,無断欠勤した当時ないし本件処分を受けた当時,統合失調症に罹患していたことは明らかである。また,原告へのメンタルヘルス対策を実施し,早期発見・早期治療に努めさせるように配慮すべき義務のある管理監督者(原告の上司ら)は,病名まではともかくとしても,原告が何らかの深刻な精神疾患を抱えていることを認識し,又は認識しうべきで状況あったにもかかわらず,これを放置し,何らの対策も講じなかったたことが明らかである。
ア 原告は,平成14年7月ころから幻聴に命じられるままFら同僚に執拗に,繰り返してキリスト教を勧誘するようになり,平成15年4月下旬ころ,同勧誘行為を原因としてFから「オカルト野郎」と罵倒され,暴力を受けた。
イ 原告は,同勧誘行為に伴うトラブルからF,Cから自宅前で待ち伏せをしている,同人らからいたずら電話をかけられている等の被害妄想を抱くようになり,平成15年5月,6月には年次有給休暇や病気休暇を使い果たし,その間,ほとんど出勤できないような状況が続いた。
原告が当時認識していたFの上記ストーカー行為について,同人に止めるよう言って欲しい旨上司に訴えたところ,同年7月15日,Fから原告に対し,「自分が被害者だと思っているのか?オカルトやろう!」「皆おまえの精神状態と宗教がそうさせてると~違うというなら皆と精神科にかかってみろ!」というメールが送信されてきた。
また,原告は,同年12月ころの前提事実(5)イ(ウ)で記載した話し合いの際,Fから精神科を受診するよう強く求められた。
ウ 原告は,同年12月ころから翌平成16年3月ころまで,体がだるく,頭が痛かったりして身体の不調を感じ,同月中旬ころから病気休暇,年次有給休暇,介護休暇等を使って長期に欠勤することがあった。しかし,Fは,原告の介護休暇や病気休暇について,疑問を呈していた。
エ 原告は,平成16年3月,ひどい幻聴に悩まされるようになり,「最後の審判が来る」等の妄想に支配され,FやCら同僚への異常な宗教の勧誘行為を行ったところ,同人らから精神科への受診を勧められるメールの送信を受けている。
また,原告は,同年4月,Fらから原告の異常な宗教の勧誘行為について相談を受けた上司から同勧誘行為を止めるよう注意を受けている。
オ 原告は,同年8月に入ると,一日に七,八回も幻聴(神様の声)が聞こえるようになり,仕事に集中することが困難となり,Fから危害を加えられる,その後,ヤクザに追いかけられている,職場と連絡を取ると神様に殺されるという根拠のない妄想から同月21日以降,日本各地を転々とした後,イタリア共和国のローマまで行ってしまった。
カ 原告の上司は,原告の無断欠勤等の異常行動について,本件処分の際,「メンタルによる行動とも一部可能性がある」等と精神疾患の問題も原因でないかと疑っている(〈証拠省略〉)。
キ 原告は,本件処分後受診した精神科で統合失調症との診断を受け,本件での鑑定の結果も無断欠勤時ないし本件処分当時,原告が統合失調症の初期症状に罹患していた旨の結論を出している。
ク 原告は,統合失調症に罹患するまで,長年公僕としてまじめに働いてきたところ,本件処分によって退職金は支給されず,また,在職中の発症と認定されないため,障害共済年金を受給することもできない。そのため,現状では障害基礎年金だけを受給し,病気を抱えながら農業協同組合でパートとして働く苦しい生活を強いられている。本件処分による原告の精神的・経済的不利益は甚大である。
(2) 手続違背
本件処分を行うに際しては,原告不在のまま手続が進められており,告知聴聞の機会が奪われている。処分説明書についても全く交付されていない。
また,精神疾患がうかがわれたのに休職を命じた形跡もない。また,分限免職処分とする等,他の代替的処分も検討されていない。
(3) 本件処分の裁量権の濫用,逸脱性
原告の上記(1)(2)の事由,特に,無断欠勤が統合失調症によるものであることからすると,それについての責任を原告の懲戒に値する責任とまでいうことはできず,分限免職処分とすることも可能であったところ,本件処分は,社会通念上,裁量権の濫用,逸脱のない相当な処分であったとはいえない。
したがって,本件処分は,取消を免れない。
第3  当裁判所の判断
1  懲戒処分に対する裁判所の判断
国家公務員につき懲戒事由がある場合において,懲戒権者が懲戒処分を行うかどうか,懲戒処分のうちいずれの処分を選ぶべきかは,その判断が,懲戒事由に該当すると認められる行為の性質,態様等のほか,当該公務員の当該懲戒対象行為の前後における態度,懲戒処分等の処分歴,選択する処分が他の公務員及び社会に与える影響等,広範な事情を総合してされるべきものである以上,平素から庁内の事情に通暁し,部下職員の指揮監督の衝にあたる懲戒権者の裁量に任されているものと解すべきであり,懲戒権者が同裁量権を行使してした懲戒処分は,それが社会観念上著しく妥当を欠いて裁量権を付与した目的を逸脱し,これを濫用したと認められる場合でない限り,その裁量権の範囲内にあるものとして,違法とならないものと解するのが相当である。したがつて,裁判所が右の処分の適否を審査するにあたつては,懲戒権者と同一の立場に立つて懲戒処分をすべきであつたかどうか又はいかなる処分を選択すべきであつたかについて判断し,その結果と懲戒処分とを比較してその軽重を論ずべきものではなく,懲戒権者の裁量権の行使に基づく処分が社会観念上著しく妥当を欠き,裁量権を濫用したと認められる場合に限り違法であると判断すべきものとするのが相当である(参照・最高裁判所52年12月20日第三小法廷判決民集31巻7号1101頁)。
ところで,無断欠勤は,国家公務員法101条に違反し,職務上の義務に違反し,職務を怠った場合に該当するところ,国民の全体の奉仕者たるにふさわしくない非行といえ。同法82条1項各号に該当する。
2  事実認定
前提事実及び証拠(〈証拠省略〉)並びに弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(1)  原告の傷病歴
ア 原告は,平成15年5月25日,急性上気道炎を発症し,同月27日から約1週間の安静加療を要するとの診断を受け,その後,咳及び全身倦怠感が持続したため,血液検査等が必要となり,さらに2週間の休養加療を要するとの診断を受けた。
(〈証拠省略〉)
イ 原告は,同年12月19日,アレルギー性鼻炎,耳管狭窄症を発症した。その症状に頭痛が伴っていたため,自宅療養が必要であった。原告は,同月25日まで通院加療を受け,同月26日も通院加療が必要である旨の診断を受けた
(〈証拠省略〉)
ウ 原告は,平成16年3月3日,感音性難聴,耳管狭窄症,アレルギー性鼻炎を発症した。その症状には耳鳴,耳閉感,頭痛を伴っていたため,同日から同月12日まで通院加療及び自宅における安静療養が必要である旨の診断を受けた。
(〈証拠省略〉)
(2)  原告の言動等
ア 原告は,平成元年頃から趣味として通っていたオペラサークルの声楽の指導者又はその妻に誘われ,平成13年10月ころからキリスト教の教会に通うようになり,平成14年3月には洗礼を受けている。
(〈証拠省略〉)
イ 原告は,平成11年4月,離婚しているが,その頃からFと仕事以外でも付き合うようになり,一緒に飲食に行ったり,時には2人で食事に行くこともあり,また,旅行にも行くようになった。
(〈証拠省略〉)
ウ 原告は,遅くとも平成14年春頃から,同僚で比較的付き合いのあったF,C,Dに対し,教会に来ないと身を滅ぼす等の内容の長文のメールを送信してキリスト教への勧誘を執拗に行うようになった。Fらは,これを止めさせるべく,原告と話し合いの機会を何度か持ち,止めるよう強く言ったり,抗議をしたりしたが,その都度,原告は,平謝りで,もうしません等と述べるが,数か月もするとまた同じ事(宗教勧誘)を繰り返すといった状況であった。なお,原告は,同話し合いの際,宗教の教義や帰依している牧師について,悪い点を指摘されると敏感に反応することがあった。
(〈証拠省略〉)
エ Fは,平成15年4月ころ,原告に宗教の勧誘を止めさせるため,原告が担当していた研修終了後,原告が廊下に出た際,呼び止め,同勧誘に対する抗議等をしようとしたが,その際,原告ともつれ合って二人とも倒れることがあった。なお,原告は,このときのFの言動について押し倒されたものとの思いを抱いている。
原告は,Fとの上記関係の悪化に対して,その交友関係の修復を意図してか,当時夜勤勤務であったFのロッカーに「夜勤のお供に」と添え書きをして袋詰めのかりん糖をいれておくことがあった。
(〈証拠省略〉)
オ 原告は,同年7月ころ,宗教の勧誘行為を通じて関係が悪化したFからストーカー行為をされていると認識して,それを止めさせるため,G室長に相談したことがあった。G室長は,同相談を受けてFと話しをした。
Fは,原告がG室長に対して行った上記相談を受けて同月15日,原告に対し,「堪忍袋切れるぞ!」,「おまえは犯罪犯したんだ!自分が被害者だとでもおもってるのか?オカルトやろう!」,「皆おまえの精神状態と宗教がそうさせてると~違うというなら皆と精神科にかかってみろ!」等と記載されたメールを送信している。
なお,Fは,原告に対して送信したメールの中で原告の自宅に行く旨記載したことがあったが,実際に原告の動静を探るためにも,また,原告に直接抗議をするためにも原告の自宅に行くようなことはなかった。
(〈証拠省略〉)
カ 原告は,同年11月22日,Cに対し,「口で勝っても,やがては真実が勝ちます!」等と記載のあるメールを送信している。
(〈証拠省略〉)
キ 原告は,上記ウで記載した話し合いの1つとして同年12月4日,埼玉県坂戸市所在のレストラン「a飲食店」において,Dから仲立ちを求められたいずれもの上司のA調査官立ち会いの下,宗教勧誘を強く拒絶し,それを止めるよう求めるF,C,Dらと話し合いを持ったが,その際も特に強く反発することもなく,同勧誘を止める旨述べたりした。Fは,同話し合いを終えた後,今後,わだかまりを少しでも解いておきたいとの思いから友人として原告をお茶に誘ったが,原告は,同誘いを断った。以後も,Fは,同意図の下に原告と顔を合わせる度に食事等を誘うことがあったが,原告は,一方的に勧誘のメールを送信することを除いてFとの接触を避け,同誘いを断り続けた。
同話し合いの際,Fが原告に対し,カウンセリングを受けるよう促し,Dが診療所を紹介する旨話したことがあった。原告は,その後,Dから診療所の紹介を受けたが,原告がそれに応じて診療等を受けることはなかった。
(〈証拠省略〉)
ク Fは,同月8日,「a飲食店」での上記話し合いを踏まえて原告に対し,「金土とどうもさけられているようにおもいます。」,「今までのことを考えれば私はa飲食店でももっと言いたかったし,態度によっては手も出かねない状態だったと思ってください。」,「(某人と)Xさんが結託してると思われ始めています。」,「周りは今回の宗教の件もそうですが,Xさんの一挙手いっとうそくを誰かが見kてるのです。」,「まずは我々も含めて人間関係の修復。宗教と実社会のバランス,Xさんの精神状態。それから職場でのやる気と現状打破。それを本当にどうにかしないとXさんの立場はかなりまずい状態だと自覚してください。」,「仕事への最低限のエチケット(半分以上も寝てはいけません(^_^;))を考えてみてください。まずは早く寝ることです・・・あさってはCさんと一緒に帰りましょう・・・それともまた逃げますか?何か言いたいことがあるならまずはメールでください。」等と記載したメールを送信した。
(〈証拠省略〉)
ケ Fは,平成16年3月10日,原告に対し,「嘘にはほとほとあきれる!うつと診断してくれる病院には必ずいかせるからな!」,「二号の連中もおまえが居るとモチベーション下がるといいだして収集が着かなくなったからおまえを呼ぶんだよ!」,「おまえのここ数年の周りへの反省を求められんだよ!」,「おまえが宗教にかぶれて勧誘したり,おかしな事言ってるの皆知ってんだよ!そして来たら無駄話か居眠り!」等と記載されたメールを送信した。また,翌11日にも原告に対し,「おまえはAさんとHさんの怒りしらないんだよ!・・中略・・直接監督してる人の前で坂戸でおまえは約束したことを翌日に反故にしたんだ!やさしくしてくれたAさんを直接裏切ったんだ!」,「異動まじかの室長が動く事も含めて異常なんだよ!わかってるか?それだけ訓練班内でおまえのたち振る舞いが問題になってるんだよ!」等と記載したメールを送信した。
Cは,同日,原告に対し,「Fさんを納得させるには,Xさんが,教会から手を引くか,そうでないなら,年末約束した,屈辱だとは思いますが,精神科の診断を受診するか,この二者選択しかありません。」等と記載したメールを送信した。
(〈証拠省略〉)
コ G室長は,介護休暇,病気休暇を経て出勤してきた原告との間で,同月15日ころ,A調査官,後任のE室長(同年4月1日から準備室長に就任予定)を交えた話し合いの機会を持ち,原告に今後担当する職務内容の説明とともに原告の宗教勧誘行為を起因として職場内で発生していた原告とFら原告の同僚らとのトラブルを解消するため,勤務時間中は職務に専念し,職場での宗教の勧誘メールを止めるよう注意した。原告は,特段反論することもなく,宗教の勧誘を止めますと素直に応じていた。
(〈証拠省略〉)
サ 原告は,同僚のIから精神科の診察を受けた方がよい旨勧められたことがあったところ,同月19日,Fから「今日,Iさんから勧められて病院にいったとおもう。」等と記載されたメールを受信している。
Cもまた,同月24日,原告に対し,「教会から完全に縁を切る覚悟がなけりゃ,Fさんも,(某人)も,そして私も,あなたを受け入れる気持ちはありません。」等と記載したメールを送信した。
(〈証拠省略〉)
シ Fは,原告に対し,何度抗議をしても原告からの執拗な宗教の勧誘ないし勧誘のメールが止まらないこともあって,原告に対する怒りも募り,以下のとおりのメールを送信している。
(ア) 同月28日
① 「おまえの家の玄関にいる!話がある!今日はにがさんぜ!」
② 上記①からそれほど時間をおかずに「(某人は)身のキケンを感じて警察に訴えたからな!おまえのこと~教会にも警察くるぜ!」,「今日はキョウカイか?えせ宗教もこまったもんやな!」
(イ) 同月29日
「総務含めて君のナイスな死を題材にしたMailが話題よんでるよ!」
(ウ) 同年4月10日
「おまえは浮いてるんだよ!それも漫才よりもおかしな団体や考え書物にだまされているんだよ。」,「おまえのは宗教じゃない!カルトだ!」,「おまえはもともとそういう病気なんだ!」
(〈証拠省略〉)
ス 原告は,G室長から上記コ記載のとおり注意を受けたにもかかわらず,Cに対し,以下のとおりのメールを送信している。
(ア) 同年3月25日
「28日(日)はCさんも・・中略・・皆で逝って,生活を安定させ,急激な生活レベルの向上を計りましょう!このことが約束されています。上級職公務員等目ではない破格の待遇であなた方を御迎え致します!私は重要な事については本当の事しか言いません。この国のトップリーダーになりましょう!今,それが可能になりました!\(^o^)/乗るか反るかの大勝負の場にいることを皆さん,シッカリと自覚して下さいネ!人生はワンチャンスですヨ!千載一遇のチャンス!,イヤ,万載一遇の希に見る大チャンスを自分達のものにしましょう!今度の日曜日に私と一緒に皆さん,是非逝きましょうね!\(^o^)/」
(イ) 同29日
「日本,世界救国は嘘じゃ無いぞ!嘘じゃないぞ!本気ダゾ!本気ダゾ!貧しい人を救うぞ!救うぞ!今の汚れた不正に塗れた政治家には猛任せてられないぞ!任せてられないゾ!今,日本を劇的に変えるぞ!変わるぞ!少しの艱難を経て変わるぞ!変えるぞ!」
(ウ) 同月31日
「そうですね!神様は自由意志を尊重される御方だから,良いと思いますヨ!失礼致しました。」
(エ) 同年4月2日
「取り敢えず,今度の日曜日は先週の時間場所でお待ちしています。来てくれても来てくれ無くてもそれは自由です。DさんHさんにも宜しくお伝え下さい。皆さんにとってカナリ重要な事と思われますので。」
(オ) 同月3日
「米国最高裁判所がUFOの実在を認めたのですから,宇宙人がこの世に居ることは先ず,間違い有りません。そこの超高度文明の科学者が計算した結果によると,確かに20年後に地球に衝突する小天体があるのです。米軍基地エリア51と言う施設,御存じでしょう?Jが追いかけているUFO基地とされる軍事基地です。エリアは聖書の預言者エリアから来ています。つまり,聖書を書かせたのはUFOの人々と想像できます。彼らはテレパシーでも伝えてきます。寝ている時,夢でも伝えてくるような技も使います。それ位,彼らの文明は凄いものです。さて,以上のことは単なるオカルト好きの私の上手い作文なのでしょうか?御検討をお願い致します。」,「私の場合,声楽の先生から誘いを受けました。しかし,御多分に漏れず,毎週日曜日の礼拝なんて誰も行きたくないではないですか?むしろ,ゆっくりと寝てネコしていたい訳ですよ。しかし,そんな時,立て続けに不思議なことが起こり続けましたネ。そして,その内にキリスト教会に来れば,これだけ良いことがある。しかし,来なければお前は交通事故を起こして身を滅ぼすことになるぞ!と。」,「しかし,教会に導かれて半年ほど経てからでしょうか?神様が今,地球がどういう状況下にあるのか?示されましたね。地球は書いた通りの状況にあるのです。K牧師も皆さんのことを大変心配して居られます。昨年4月,私に急に近づいてきて,『あなたが導こうとしている御友人は一体どんな人なんですか?』とただならぬ顔をして言われたのを覚えています。正に,そこまで神様の不可思議な力を否定しますか?と。牧師さんは霊的に神様からのメッセージを正確に受け取る能力を備えた方です。」,「クリスチャンは地の塩,世の光と聖書にうたわれていて,政党で言えば正しく日本共産党のような存在ですね。」,「イエス様を信じれば高給が保証され,ありとあらゆる事で厚遇されること請け合いです。」,「職場の上司に逆に私がとっちめられる位のものですから。今,起こっていることは国自身がこのように汚れの極地に達してしまったので,更に上の神様が裁かれようとしている状況下に今,あります。そうです。教科書でも習ったと思いますが,『最後の審判』が始まったのです。」,「私はこのような確信を持って,上司が示した停戦ラインを超えて更に皆様に信仰を勧める暴挙に出ましたことをお許し下さい。しかし,これを証拠として上司に提出されようとした瞬間,神様の御怒りが,雷が皆様の下に落ちることを警告申し上げておきます。」
(カ) 同月4日
「私も神の御声であることを信じて皆さんに最後の呼び掛けを行っています。私も公務員生命を掛けて神の前線に立ち,決死の思いで呼び掛けを行っています。」,「最近,NHKの番組でもキリスト教の奇跡が報じられるようになりましたネ。」,「聖書に主は天体も操られる偉大な御方と書いて有る通りなのです。確かに私も不可思議なことですが,確かに天体をも操られる御方であると言う経験をヤハリしました。」,「何となく,日本国政府の意図が垣間見えた気がする報道姿勢だと思います。勿論,NHKは国営放送ではありませんが,準国営放送と言えると思います。」,「『最後の審判』が間もなく始まります。」
(キ) 同月7日
「何故,これまでに体験したことがない全く新しい事態が起こっていることに気付かないのですか?多分,私が経験したこととホボ同じ体験をしていると思うんだけど。勿論,信仰告白するまでは真実は教えて貰えなかったけどネ。しかし,皆さんの周りにこれ程奇妙なことって起こったことこれまでに無かったでしょう!天気も政治状況も我々の状況と呼応するように全ては神様が操られています。テレビコマーシャルでさえも預言が来ていますよ!Dさん,Fさん,Cさんは神様に愛されています。近いうちに神様の御臨在をハッキリと知ることになります。皆さん,キリスト教会に来て下さいと主がお待ちです。私も神に命じられてメールをしています。メールをしないと私も神に滅ぼされますからネ。普通は上司に従いますが,今回はこのようなミゾウな事が起こっていますので,上司よりも偉大な存在の御声に従うことにしました。お許し下さい。」
(ク) 同月11日
「これが気象衛星センターで働く人々全員が幸せに生きる唯一の方法であると確信しております!もう,国レベルの話ではなく天空界レベルのお話になっています!」
(〈証拠省略〉)
セ 原告は,宗教の勧誘について,Fとの関係が悪化し,同人から激しい怒り等をぶつけられているのに同人に対しても以下のとおりのメールを送信している。
(ア) 同月12日
「まだ間に合います。キリスト教会に来られなくても,皆さんの家で心の中でも口に出しても良いですから,『私は主イエスキリスト様を信じます』と信仰告白して下さい。皆さんの全ての罪が完全に購われ許されます!ここにキリスト教の神髄があります。普通の宗教は教団に行かなければ,意味を成しません。キリスト教は距離を越え,時空を越えて助けを呼び求める者の声無き声を聞かれ,その願いを聞き届けられる唯一の神様だからです。その効果を実感してみて下さい!これはオカルトではないことが体得出来ることでしょう!」,「これがCさんにとっても,Dさんにとっても,Fさんにとっても,気象衛星センターの人達にとっても一番良い事なのではないでしょうか?私も最初,オカルト的な勧誘をしたことを深く反省しています。当初はあまり,この宗教のことを知らなかったからです。にも関わらず伝道してしまって申し訳ありませんでした!しかし,この宗教はオカルトでは有りません。テレビCMのキャッチフレーズを借りるならば,異端系正当派と言うべきキリスト教の教派です。」,「気象衛星センターで働く人々全員が幸せに生きる唯一の方法であると確信しております!もう,国レベルの話ではなく天界レベルのお話になっています!国の意向に関係無く,天の神様の御意向で物事が動くというレベルに入っているということです。皆さんが信仰を持つ持たないの自由は国が保証しています。しかしながら,今,その国レベルを遙かに超えた神様の御意向が最優先される,神様の霊的な強制力が働き,ある目的を遂げようとされる大変なレベルの話になっています。それは聖書預言が成就するためです。信じ難いこと」,「ですが,我々はその原動力として用いられています。どうか皆さん,皆さん御自身のため,国や民のために信仰を持たれるようにどうか宜しくお願いを申し上げます。大変なことが起こらない内に!オカルトではないことを念を押して申し上げておきます!m(_ _)m」,「信仰告白は何時でも何処でも出来ます。真の神様は人類を創造された時空を越える永遠の御方だからです。この御方を崇めるのはこの地球上で生きる者の務めであると考えています。今日,仕事にありつけるのも,この御方あってこその神様の恵みです。そして,我々を創られた神様が残して行かれた,この世の設計書と呼ぶべき書が聖書なのです。この書には姦淫を禁じています。即ち,不倫,ホモ,レズ,SM等。この規定を犯すものは仕事をする以前の問題である。と言っています。今,信仰告白する者は全ての即刻,購い清められ罪が許されると」,「言われています。」
(イ) 同月14日
「聖霊派は世界の潮流です。K先生が運営されるキリスト教会は異端では有りません。既に皆さんにも数々の不可思議が起こり,それを体験され神様からの導きがあるはずです。神様から選ばれた人,Dさん,Cさん,Fさんは信仰するのが一番良い生き方になります。ここが他の宗教と違う所です。」,「皆さんの幸せを考えて申し上げているだけです。私は信仰告白し洗礼も受けたので災いが降り掛かる事はないので,関係は有りません。皆さんがこれ以上,不利益を被らないために御進言申し上げている次第です。」,「これから,最後の審判が始まります。日本から始まり,全世界へと広がります。このことを受けてK牧師の呼び掛けで超教派全国統一路傍伝道が始まります。皆さん『耳ある者は良く聞きなさい!イエス様が裁きに来られます』というメッセージテープを街頭で聞いたことあるでしょう!あれは真実だったのです。1948年イスラエル建国以来一貫して聖書預言は成就し続けています。K師は近年,聖霊派の世界的な権威者の一人に数えられるようになられました。Dさん,Fさん,Cさん,どうか信仰告白されるようにお勧め致します!」,「神様は超自然的な力をお持ちなので,誰も説明することは出来ません。万有引力が説明出来ないのと同じです。ただ,この法則に従うと人工衛星を飛ばすことが出来るという現実を見ることによって証明されているだけです。聖書も同じです。しかし,数式などを用いての証明さえ出来ないのが難点です。後は信仰告白によって御自分で神様の超自然的な力を実感して頂くより他に方法はありません。」,「そうは言っても,皆さんの事が心配なので。私の教会と私がオカルトと呼ばれようと一向に構いません。兎に角,御自宅でも何処でも信仰告白して下さい。神様は場所を選ばず時刻を選ばず,イエス様を呼び求める者を御見捨てにはされません。全ての罪が許され,安心して同じ職場で働くことが出来ます。FさんもDさんもCさんも,皆さん是非,一度試していて下さい。」,「私としては路頭に迷う皆さんを見てられないです。皆さんが信仰告白されることが,皆さん自身を守り,御両親を安心させ,気象衛星センターの人達も安心して働ける唯一の方法と確信しております。」,「Fさんは最初に私の教団がオカルトと思い込んでしまったのも良く分かります。その頃,私も教理を今ほど良く分かっていなかったので,Fさんが誤解されたのも無理はないと思います。また,オカルトでないと今更言えるか!と言う気持ちも良く分かります。論理の一貫性が無くなるのを一番,Fさんが嫌なのですよね。しかし,私などは馬鹿なせいかその時の気分で生きてるから,論理の一貫性に全然拘りません。」,「Fさんが180度態度を変えて信仰を持つと言われても,私が勝ったとも思わないし,だから私の言うことを聞けとか,Fさんを下に置こうと言う気持ちもありません。ただただ,真実に気付いてくれて有り難う!真実に気付いてくれたFさんに感謝します!と言う気持ちしかないんですよ。私がFさんにオカルト教団と大きな誤解を与えたことに関して深くお詫び申し上げます。Fさん達の人生が掛かっている訳ですから,ここでどんなに謝っても誤り過ぎることは無いと思っています。」,「どうか気を取り直されて,また気を沈められて,もう一度良く考えて下さい。信仰告白を宜しくお願い申し上げます!誤解を招く勧誘をしたことを深く反省しています。Fさんには一点も誤りはありません!オカルトと認識されても仕方なかった!もし,他の人にFさんか論理の一貫性が無いと責められたら,私が飛んだ誤解を与える勧誘をしました。私が悪かったと言ってFさんに責任がこないようにお約束致します。ですから,Fさん達の人生を大事に考えて下さい!宜しくお願い申し上げますm(_ _)m」,「神は居るのか?居ないのか?を確かめる方法はただ,信仰告白によるしか有りません。私にこれだけ不思議が起こると信じざるを得ません。Fさん達にとっても信仰告白するしか道はないのではないか?と思います。それがこの職場で働ける唯一の方法であると確信するからです。真の宗教かどうかはFさん達が辞めざるを得ない状態にならずにこの職場でこれからもズッと働く事が出来るかどうか?で立証されると思います。つまり,信仰告白しないとアンハッピーな形で,信仰告白すると大変ハッピーな形で証明されるということです。ベス」,「トな御決断をお願いいたします。」
(〈証拠省略〉)
ソ E室長は,Dから原告の宗教勧誘行為を契機として,原告とF,C,Dとの関係がこじれた状況となっており,同勧誘行為を止めるよう原告に指導して欲しい旨依頼があったため,同月15日ころ,A調査官立ち会いの下,原告に対し,勤務時間中は職務に専念し,職場での宗教の勧誘を止めるよう注意をした。
(〈証拠省略〉)
タ 原告は,同月,E室長より同年8月21日(土曜日)に小学校高学年から中学生程度を含めた部外者を対象に気象衛星センター主催で開催が予定されていた「お天気フェア2004」を実行委員として担当するよう指示を受け,同年4月16日,準備室の者らに対し,「お天気フェア2004」の開催日時,主な方針,準備室に要望されている事項等を知らせるメールを送信した。その内容に特段奇異な点は見あたらなかった。
(〈証拠省略〉)
チ 原告は,同月30日から同年5月10日にかけて,母親及び弟と北海道旅行に出かけた。その際,原告は,母親の病気を宗教的意義付けをした何かの身振りで治そうとしたり,不可解な発言をしたりしていた。その際,原告の弟が,おかしいぞとたしなめたりしたが,原告は,いや,こうしたら治るんやと言い,言い争いになる場面もあった。もっとも,普通にしゃべっているときは普通であった。
(〈証拠省略〉)
ツ Fは,同年5月ないし同年6月ころ,原告に対して宗教に勧誘するメールを止めるよう抗議をしようとした際,原告が昼休み中にイヤホンをつけて机にうつぶせになり,肩を叩いても起きようとしなかったが,原告の執拗な勧誘に対して感情的になっていたこともあって,1年くらい前にもらった袋詰めのカリン糖で原告を叩いたことがあった。
(〈証拠省略〉)
テ 原告は,準備室の者らに対し,「お天気フェア2004」に関連して以下のとおりのメールを送信している。
(ア) 平成16年6月11日
参加者に出すクイズについて,適当な良問の作成に協力して欲しい旨
(イ) 同月15日
上記クイズの問題案
なお,問題案の中には,ひまわり6号を打ち上げるロケットの名称を尋ねるものもあり,選択肢として「テポドンロケット」も入れてあり,これについて原告は,「珍回答も御用意してお笑いも入れてみました。あまり笑えないですか?失礼致しました。」と触れている。
(ウ) 同月17日
お天気フェア実行委員会(第2回)の議事録をメールに添付
(〈証拠省略〉)
ト 原告は,同月21日,E室長らに対し,「お天気フェア2004」の自身が講師役として行う講演内容についての構想をメールで送信した。同メールの内容には特段,奇異な点は見られず,参加者が理解しやすい構成を心掛けていることがうかがわれる。
また,原告は,同年7月23日,準備室の者らに対し,「お天気フェア2004」の講演リハーサルを同年8月6日に会議室で行う旨のメールを送信した。
そして,原告は,同年8月17日,E室長らに対し,「夜遅くまでお世話様でした。資料を作りましたので御査収下さいますようにお願い致します。」との内容で,「お天気フェア講演会手お持ち資料」と題する資料を添付したメールを送信した。
原告は,同月19日は,遅くとも午後8時30分ころ,退庁しているが,その際,翌日に欠勤するようなことは述べていなかった。同退庁時点までには,「お天気フェア2004」で使用するプレゼンテーションソフトで作成した電子スライド「MTSAT(運輸多目的衛星)のおはなし」(27枚のスライドにより構成される。)を一定程度完成させていた。
(〈証拠省略〉)
ナ 原告は,同月20日午前8時20分ころ,準備室分室運用訓練班の一般職員に対し,今日は休む,年休が2日残っているのでそれを利用する旨電話で告げた。
同日中に,準備室側から,原告に対し,携帯電話のメールを通じて,4回にわたり「お天気フェア2004」の電子スライドやレジュメ資料の所在を尋ねたが,応答はなかった。また,原告宅へ架電しても応答がなかった(〈証拠省略〉)。
E室長は,同日午後6時30分ころ,翌日の「お天気フェア2004」への休日出勤は不要である旨メールを送信した。
「お天気フェア2004」当日の同月21日,原告が出勤しなかったため,E室長が原告に代わって講演をした。
(〈証拠省略〉)
(3)  欠勤中の原告の言動等
ア 欠勤中の気象衛星センターとそれに対する原告の対応等
(ア) E室長は,同年8月23日(月曜日),携帯電話のメールや電話で原告と連絡をとろうとしたが,連絡をとることができず,翌24日,携帯電話で原告と連絡をとろうとしたが,圏外又は電源が切られている状態で,つながって留守番電話に録音しようとした際,途中で電源を切られることがあった。
E室長らは,同日,原告の自宅を訪問したが,応答はなかった。その際,マンションの管理人は,「20日午前9時過ぎころ外出したが,そのときは正装で機嫌も良く雑談をした。メールボックスに21日に入れた物が入ったままなので帰っていないかもしれない。」旨述べた。以後もE室長を含めて準備室側から頻繁に電話やメール,自宅を訪ねる等,連絡をとる試みがされたが,原告が応答することはなかった。
(〈証拠省略〉)
(イ) 気象衛星センターないし準備室は,原告の家族とも連絡をとろうと努力していたところ,平成16年8月30日,ようやく原告の弟と連絡が取れた。その際,原告の無断欠勤の事実の外,このまま欠勤を継続すると,懲戒免職処分になる可能性もある旨知らせるとともに原告の弟を通じ,至急職場に連絡をするよう伝言を依頼した。
原告の弟は,同連絡を受けて,原告からの連絡が必ずあるように原告に対して方便として「母親の病状の具合が悪いので至急連絡されたし」とのメールを送信したところ,同日午後4時ころ,原告に連絡をとることができ,原告は,その際,役所にはちゃんと出勤している旨,また,原告の弟から職場に連絡を取るよう告げられるとともに居場所を聞かれたところ,居場所を告げることなく電話を切った。以後,間もない頃に同弟の自宅に原告から何回か電話があり,それに出た母親に対して,体調を気遣う話しをしている。
(〈証拠省略〉)。
(ウ) 原告の弟は,同年9月10日,原告の自宅へ確認のため立ち入ったが,原告が自宅に戻っている気配はなかった。
E室長は,この日ころ,原告の携帯電話の電源が入り,留守番電話機能が使用できる状態となっていたことから,至急連絡して欲しい旨録音し,あわせて懲戒免職の可能性がある旨のメールも送信するようになった。同趣旨のメールは同月13日,同月14日にも送信している。
その後も,気象衛星センターは,E室長を含めて,携帯電話による電話,メール,原告の自宅訪問等,原告と連絡を取る試みを行ったが,原告と連絡を取ることはできなかった。
(〈証拠省略〉)。
イ 欠勤中の原告の移動
(ア) 原告は,平成16年8月20日,以下のとおり自己の預金口座から金員を引き出している(〈証拠省略〉)。
① 同日 UFJ新宿副都心 7万円
② 同年9月3日 秋田銀行仙台支店 7万円
③ 同月11日 大光銀行本店(新潟県長岡市) 5万円
(イ) 原告は,平成16年8月下旬,千葉県成田市において,15万円を支払って1か月契約でレンタカーを借り,レンタカーで移動し,同年9月10日ころ,秋田県で乗り捨てている。
(〈証拠省略〉)
(ウ) 原告は,同年11月末ころ,旅行社の旅行ツアーでドイツ連邦共和国のフランクフルトに向けて出立し,その後,イタリア共和国に赴いたが,同年12月7日,ホテルを出たまま行方不明になっていたところを,ローマ市内で保護された。
原告は,同月11日,イタリア共和国から成田空港に到着し,原告の同行方不明等の事情を聞いていた原告の弟と母親の出迎えを受けた。
(〈証拠省略〉)。
ウ 本件処分後の原告の言動等
(ア) 原告は,同月19日,埼玉県所沢市内の駅付近で,準備室職員と偶然出会った。その際,原告は,自宅マンションに戻っていることを述べ,「職探しをしなければならないなあ。」と述べたことがあった。
(〈証拠省略〉)
(イ) 気象衛星センターの総務課長は,平成16年12月20日,原告方を訪ねたが,応答はなかった
(〈証拠省略〉)
(ウ) 原告は,平成16年12月27日到達の書面をもって,自ら人事院に対し,以下の記載のある書面を添付して本件処分に不服がある旨の審査請求をした。
① かねてF,C,Dをキリスト教に勧誘していたところ,反発を受け,ややしつこく勧誘したため,Fに罵倒され,押し倒された。
② その後,F及びCから自宅前でたびたび,待ち伏せされたり,嫌がらせのメールを送信されるようになった。
③ 平成15年7月ころ,当時の準備室長に相談し,Fに対して,原告に近づかないよう指導をしてもらい,同年10月ころまでは落ち着いて生活ができた。
④ 同年10月ころ,Dを再びキリスト教に誘ったことから問題が生じた。
⑤ 準備室のA調査官に間に入ってもらい,平成15年12月上旬,レストラン「a飲食店」でFらと話し合いを持った。
⑥ その帰りにFから「仲直りにお茶でもしないか?」と誘われたが,2人になると,何をされるか分からない恐怖感があり断った。
⑦ 以後もFから帰りに夕食を共に食べないかと誘われたが,何をされるか分からない恐怖があり断り続けた。
⑧ Fの夕食の誘いを断り続けたため,原告は,平成15年12月中旬にもストーカー行為をされ仕事を休まざるを得ない状況となった。
⑨ 介護休暇明けで職場復帰した平成16年3月の執務中,Fが現れ,1年くらい前にFに贈ったカリン糖の入った袋を持ってきて「こんな物いらない!ふざけるな!」等と怒鳴りながらその袋で原告の頭を叩く暴行に及んだ。
⑩ 原告は,その恐怖から再び出勤できなくなった。
⑪ 原告は,Fとの勤務の競合を避けながら同年3月中旬に出勤し,E室長らと話し合いを持ち,原告がこれ以上宗教に人を勧誘しないこと,F及びCについては原告の宗教の自由を侵さないことを確認したが,F及びCのストーカー行為はその後も止まらなかった。
⑫ 同年8月上旬,Fが「お天気フェア2004」の実行委員のスタッフに加わることが判明し,再び身の危険が差し迫るのを感じ,出席を断念した。
⑬ 欠勤中は,Fらに見つからないようホテルを泊まり歩いていた。
⑭ 同年12月中旬,密かに自宅に帰り家に閉じこもった。
(〈証拠省略〉)
(エ) 原告は,本件処分を踏まえ,以下のとおりの手続きを行っている。
① 平成17年1月15日ころ
気象衛星センター総務課宛に国土交通省共済組合の貯金払戻・解約請求書等を送付した。その際,原告は,処分説明書を送付するよう求める書面を同封していた。
(〈証拠省略〉)
② 同月26日
気象衛星センターに対し,共済組合員証及び「共済組合保健に任意で2年間加入出来ると伺ったのですが,可能でしょうか?もし,不可能でしたら国民健康保険への加入方法を御教示下されば幸いです。」等,記載した書面を同封した封書を配達証明郵便で送付した。
(〈証拠省略〉)
③ 同年2月7日ころ
気象衛星センター総務課宛で,先に送付した共済預金等の解約関係の書類に押印することを失念していたので,準備室に預けてある印鑑を使用するよう依頼する旨の書面を送付した
(〈証拠省略〉)
④ 同年2月10日
気象衛星センター総務課宛に職員証を配達証明郵便で送付した
(〈証拠省略〉)
(オ) 原告は,同年8月5日,上記(ウ)の審査請求の審査のため開催された第3回審尋審理において,本人尋問を受けた。その際,原告は,質問に対応する応答を行っており,Fらとの人間関係悪化等の経緯についてはある程度詳細に供述していたが,欠勤していた間の記憶はあまりない旨述べている。
(〈証拠省略〉)
(カ) 原告は,ローマから戻ってきた後,一旦,自宅に戻ったが,平成16年12月25日,母と共に奈良の母方で過ごすこととなった。その際,原告は,落ち込みがひどく,時々カラスの声が聞こえるからといって朝早く出たり,母が本人から目を離すとどこに行くか分からないような状態で,母の手に負えないような状況であった。原告の父方の叔父は,原告の当時の様子とともに母方に返ってきた経緯等から精神的な疾患を見てもらうよう勧めたが,原告は,本件処分を受け,健康保険証もなかったことから,翌17年4月27日にb病院を受診するまで精神科の病院を受診することがなかった。同年5月11日から同年8月11日までc病院(以下「c病院」という。)に精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第33条2項に基づく医療保護入院をしているが,同年6月2日当時,同病院では原告の症状について,幻覚,妄想,思考形式の障害,奇異な行為,滅裂思考があると診断し,以後,統合失調症として治療を継続している。
c病院の医師の紹介を受けて同年8月27日から原告を診療するようになったdクリニックの医師は,原告の症状について,c病院の医師と同様,統合失調症との診断をし,同病院で処方していたと同様に統合失調症のための抗精神病薬であるリスパダール1日2mgを原告に処方している。
(〈証拠省略〉)
(4)  平成17年度当時の懲戒処分の標準
平成17年当時の懲戒処分の指針によれば,欠勤21日以上は,免職又は停職とされている。
(〈証拠省略〉)
(5)  医師の診断・意見等
ア b病院神経科の医師は,平成17年4月27日,原告を診察したところ,その際の原告の「神様によって仕事がまた与えられると,示しを受けていて,あまり悩んでいない・・中略・・カードローンで多額の借金があり,キリストが全財産を失うように言ったと・・中略・・職場の上層部が強姦組織によって支配されている,JRの脱線事故も上層部がやくざ組織を支配している」旨の話の内容及び態度とともに同行した母親の「お金を持つと旅行に行ってしまい,行動の抑制がきかず,困っている。」旨の話しを踏まえ,原告について,妄想着想が続いており,現実検討力の低下をきたしているとして,原告に対し,統合失調症の疑いがあると診断した。
(〈証拠省略〉)
イ c病院の医師は,上記(6)ウ(カ)で認定した診断の外,原告について,平成14年キリスト教に入信したが,その頃から調子を崩し,「神の声が聞こえる」「神様がローマへ行けと言った」等と神の声での幻聴を訴えていたとして,この頃より,妄想型統合失調症を発症したと見受けられる旨の診断もしている。
ところで,原告は,同医療保護入院の際,予診票に,誰かにあやつられている感じがする,夜中にウロウロする,平成14年1月ころからそうなった等という事実を記載している。なお,入院後は自分のペースで生活し,特に問題行動もなく過ごし,外出,外泊を繰り返して平成17年8月11日,退院している。原告は,その後の平成19年12月19日,神のお告げで沖縄に行く,神に狙われているので家には居れない等として家を出て,疲労困憊して同月24日,叔母方に転がり込み,同月26日,同病院に2回目の医療保護入院した。その際,医師は,1か月ないし3か月程度,休薬しているものと考えていた。
(〈証拠省略〉)。
ウ 鑑定の結果(ただし,当初の鑑定意見,その後の追加鑑定意見を含む。)
(ア) 当初の鑑定意見には鑑定主文として以下のことが記載されている。
① 原告は,現在,統合失調症に罹患しており,保護的環境下で服薬していれば,作業所とか時々はパートタイム労働が可能であるが,1ヶ月も休薬すれば初発症状である「解離性遁走」の再燃をみる。
② 平成16年8月20日から同年10月28日までの原告の精神疾患は,統合失調症の初発症状としての「解離性遁走」であった。その間の客観的行動はある程度把握できたが広範囲な健忘があり主観的症状(幻聴や妄想の内容)は把握できなかった。
(イ) 追加鑑定の意見には以下のことが記載されている。
① 上記(ア)の後文の「解離性遁走」という文言を含めて,同文言について,「精神科医に相談すれば,平成16年8~9月時点で『F44.1解離性遁走の疑い』とするであろう。」と記載したのであり,詳しく言うと,精神科医に相談することが雇用者(被告)のなすべき最も妥当な配慮と考えたからであり,その場合には精神科医はまずこの診断名を挙げると考えるからであります。「解離性遁走」を統合失調症の初発症状,とりわけ精神病性初発症状と考えたからではありません。また,鑑定人は,解離性遁走を統合失調症の一つの症状であると理解しているのでもありません。」
② 平成16年の失踪は,統合失調症の初発症状であったことは精神医学的に「断定して」おります。これは,「回顧的に検討して」断定したものであります。
③ 原告は,3ヶ月余りの長期間の遁走の後,復職を目指して審理申立をし,退けられると落ち込み,その後に民事訴訟を行っている点では社会的能力を維持している。しかし,c病院第1回入院までに奈良の母宅に居る時に遁走を繰り返し母と父方叔父の手に余ったこと,エリアのカラスの声という幻聴が確認されたこと,リスパダールという抗精神病薬の投与による一定の回復,その休薬による遁走の再開があったことから遅発性緊張病の診断に到った。職場での同僚との葛藤をきっかけとした遁走は葛藤がストレスとなって起こっているように見えるが,この遁走は緊張病性遁走であり初発症状と考える。また,人事院審理の前に同病院を退院しているがその際「神が助けてくれるから復職できると思う」旨の記載があり,これは病識のなさと現実検討能力の低下があったことを示していると考えられるのであって診断根拠の一つである。
エ 精神保険医指定のL医師は,追加鑑定の意見を踏まえて,以下の趣旨のとおり述べる。
(ア) 追加鑑定意見の中で用いられている「実体的意識性」は統合失調症の診断基準として広く用いられているICD-10やDSM-Ⅳでは用いられていない概念であり,平成16年8月の失踪を統合失調症の初発症状とするには根拠が足りず,失踪直前まで原告の社会機能が保たれていたことからすると,ICD-10で統合失調症の診断に必要とされる要件を満たしていない。
(イ) 統合失調症の発症の有無について確定診断をするために「回顧」的に検討することは困難と考える。「記憶のなさ」があった原告自身が「回顧」すること自体医学的に見ても一般的に見ても不自然ですが,その回顧の結果を診断や発症時期の根拠にすることは科学的・医学的に見て不適切と考える。
(ウ) 原告の症状にはICD-10で統合失調症の診断に要する症状は認められず,原告には詐病が強く疑われる。
(〈証拠省略〉)
3  事実認定上,争いある事実に対する補足説明
上記2で認定した事実を踏まえ,事実認定上,争いのある事実(平成16年8月当時の統合失調症の罹患の有無)について検討する。
(1)  原告の統合失調症の罹患の有無について検討するに,広く一般的に認知されているICD-10の診断基準によって統合失調症の診断をするためには前提事実(9)で記載したとおりの要件を備えることが必要とされている。
(2)  ところで,原告の母は,原告が本件処分後,奈良の母方に戻ってきた以降,上記2(3)ウ(カ)で認定したとおり時々カラスの声が聞こえるからといって朝早く出たり,母が本人から目を離すとどこに行くか分からないような原告の異常な行動についてもてあまし,原告の父方の叔父も原告の行動について異常との認識を持ち,精神的な疾患があるかどうか診てもらうよう母に勧めたこと,また,上記2(5)で認定したとおり平成17年4月,原告を診察したb病院神経科の専門医が原告に対する問診内容と原告のその際の状況,同行した母の話の内容から統合失調症との疑いの診断をし,また,医療保護入院させて診療してきたc病院の神経科の専門医も,原告が同病院を受診した同年5月,6月当時のみならず,原告が平成14年ころ,キリスト教に入信したが,そのころから調子を崩し,幻聴を訴え,「神の声が聞こえる」「神様がローマへ行けと行った」等と,神の声での幻聴を訴えており,診断基準から考えてこのころより妄想型統合失調症を発症していたと診断していること,また,同医師は,原告が同入院以後退院するまで統合失調症を発症していることを前提として薬の処方を含めて診療行為を行い,同診療行為によって原告の症状は改善し同病院を退院していること,そして,同病院から紹介を受けて原告を診るようになったdクリニックの専門医も上記2(6)ウ(カ)で認定したとおり原告の症状について統合失調症との診断をしているところ,以上の事実を踏まえると,原告は,遅くとも平成17年5月,6月の時点で,統合失調症に罹患していたことが推認され,同認定を覆すに足りる証拠はない。
(3)  ICD-10を基準として統合失調症の診断をする場合には,上記前提事実(9)で記載したとおり1つの特定の症状が一定期間継続するか,2つ以上の特定の症状が一定期間継続することが必要とされている。しかし,このことは,同診断基準に該当する状況が出そろうまで統合失調症を発症していると認定することができないことを意味するものではない。同診断基準は,あくまで診断のための基準であって,たとえば,発熱という症状があったからといって特定の疾患に罹患しているかどうかは判然としないが,一定期間の経過とともに抗体が形成され,これが確認されることにより診断名が定まることがある。その場合,診断名が確定するより以前の発熱が当該疾患の症状でないということにはならない。換言すると,ある時点で診断基準を満たしていなかったとしても,診断名が定まった時点から回顧的に検討して,ある症状が特定の疾患の症状であったと認められる場合もある。統合失調症においても,期間が足りない,あるいは症状がそろっていないためにその時点では,統合失調症と確定診断できない状況であったとしても,追加鑑定意見で述べられていると同様に当該患者の症状について統合失調症との確定診断がされた時点から回顧的に見て,統合失調症の症状の一端(発症)があったと認められる場合があるというべきである。
(4)  原告の以下の言動は,原告のそれまでの行動様式からして何らかの合理的理由を見出すことが難しい。
ア(ア) 原告は,平成16年8月20日以降,イタリア共和国で旅行のツアーから離れて行方不明となり,ローマで保護され,同年12月11日に成田に帰国するまでの間,無断欠勤を継続して日本国内を転々としたり,ローマへ出奔した。
(イ) 原告の上記行為であるが,原告が無断欠勤をはじめる直前の平成16年8月19日までは通常の職務をこなしていたところ,同無断欠勤はそれまでの原告の行動と継続性がない突飛な行動というべきであって,原告がその時点で仕事(職)も投げ捨てて,無断欠勤をして日本国内やツアーでイタリア共和国等に行かなければならなかった事由は本件全証拠によるも見いだしがたい。特に,原告は,「お天気フェア2004」の実行委員で無断欠勤当日の平成16年8月21日には講師として講演をする予定で,その準備もしてきて事前にそのリハーサルもしていたことを踏まえると,同講演に対する何らの手当もすることなく失踪とも言うべき状態を創出することは特段の事情でもない限り,合理的行動とは言い難いところ,本件全証拠によるも同特段の事情を認めるに足る証拠はない。また,無断欠勤ないしその際の行動が神の啓示としても,原告が行き先で宗教的活動をしたり,また,行き先が宗教的に意味のある場所である等の事情も本件全証拠により認めがたいことを踏まえると,同行為ついて,宗教的に意味のある説明をすることも困難である。
ところで,原告は,人事院での審問の際(〈証拠省略〉)も,また,本件訴訟の本人尋問の際も無断欠勤中の行動について記憶がない旨述べているところ,原告の健忘の有無が医師の診断における重要な鑑別点となったのは本件訴訟になってからであって,原告は,上記のとおりの内容を以前から一貫して述べている以上,同供述をもって直ちに信用できないとまで言うことはできない。また,原告の無断欠勤中の行動について「神の言うとおりに行動した。」旨の供述についても,それが詐言とまで認めるまでの証拠はない。
かえって,原告の上記無断欠勤ないしその際の行動は,平成17年5月以降の原告の統合失調症を罹患した後の合理的説明のつかない言動と継続性があることが強く窺われる。
イ(ア) 原告は,Fらに宗教的勧誘をし,同人らのみならず上司からも職場での宗教の勧誘を止めるよう注意を受け,何度も,止める旨謝罪し,また,怒りを抱いていたFを避けるような言動をしているのに平成16年6月頃まで繰り返し宗教勧誘行為を継続している。
(イ) 原告の上記行為であるが,宗教の勧誘をした相手方であるFらから何度も止めるよう抗議を受け,上司をも巻き込んだ態様で注意を受け,その都度,原告は,何度も止める旨,また,謝罪を繰り返している上,Fについては避け,恐れているところも見受けられるのに,Fを含めて同僚に何度もその勧誘を繰り返すことは異常とも言うべき行動であって,合理性を見いだしがたい。例え,それが宗教的信念に基づく勧誘であったとしても同様である。上記2(2)ス,セで認定したとおりFらに送信したメールの内容もFらから抗議を受けた後も同人らの抗議を無視するように自己中心的内容で同抗議も何ら省みられたものとなっていない。かえって,Fら宗教勧誘を受けた者のみならず,それ以外の者も原告の同行動について異常とも言うべきとの認識を抱き,原告に対してカウンセリングや神経科の受診を勧めている。
(5)ア  上記(1)ないし(4)の事実及び事情を踏まえると,原告の無断欠勤中の失踪は,解離性遁走(解離性健忘のすべての病像を備え,明らかに意図的な過程や職場から離れる旅をすること。)といえ,また,原告は,平成16年8月当時,既に統合失調症を発症していたことが推認される。
イ  ところで,原告は,被告が主張するとおり確かに,無断欠勤する直前の平成16年8月19日以前,通常の職務をこなし,また,無断欠勤時にもレンタカーを借りたり,預金を引き出したり,ホテル等で宿泊したり,イタリア共和国へのツアーを申し込んだり,そして,本件処分後,健康保険証の返還や,本件処分に対する不服申立としての審査請求をしたり,一定の社会的適応をしている。そのような事実があるからといって,上記(ア)の認定を覆すことはできない。統合失調症に罹患した場合,必ずしも全人格に精神障害が伴うものではなく,その症状には程度がある。そうすると,被告の同主張は理由がない。
ところで,L医師の上記2(5)エで記載した意見は,上記アの認定,説示に照らしてにわかに採用しがたい。
なお,原告の本件処分時における統合失調症の程度は,無断欠勤の事実等からすると,通常の稼働は困難と言うべき状況で,平成17年5月当時も同様,それが困難な状況であったと言うべきである。
4  本件処分の相当性について
原告の無断欠勤は,上記のとおり統合失調症の罹患を契機とするものである。
また,原告に対する本件処分ないし無断欠勤時における準備室の管理職の原告の異常に対する認識であるが,少なくともそれ以前に原告から宗教の勧誘を受けていたFら同僚らが原告に対して原告の行動の異常さから精神科ないしカウンセリングへの受診を勧めていたこと,同異常状況を踏まえてFらが準備室の原告の上司であるA調査官,E室長に対して相談し,宗教の勧誘等を止めるよう働きかけていたこと,原告の平成16年8月21日以降の無断欠勤がそれまでの勤務を含めた原告の行動との間で連続性が認めがたいことを踏まえると,原告の上司である準備室の管理職等は原告の無断欠席が原告の自由意思に基づく無断欠勤であることについて,疑いを抱くことは十分可能であったことが強く窺われ,同判断を覆すに足りる証拠はない。
ところで,国家公務員に対する懲戒免職処分が同公務員としての地位を剥奪する強力な処分であり,しかも同処分の場合,退職金が支払われない等,不利益の程度が著しいところ,原告の上記認定した無断欠勤の原因とともに同当時の原告の上司である準備室の管理職の認識ないし認識の可能性を踏まえると,原告に対する本件処分は,社会通念上著しく妥当を欠き,裁量権の逸脱し,濫用したものと言わざるをえない。
そうすると,その余の点について判断するまでもなく,原告に対する本件処分は取り消されるべきものである。
5  結論
以上の次第で,原告の本件請求は理由があるから認容することとして,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 中村哲 裁判官 足立堅太 裁判官細川二朗は,転官のため,署名押印できない。裁判長裁判官 中村哲)

 

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政治と選挙の裁判例「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成22年11月30日 金沢地裁 平21(行ウ)3号 公金支出差止請求事件
(2)平成22年11月19日 盛岡地裁 平18(行ウ)11号 政務調査費返還請求事件
(3)平成22年11月17日 東京高裁 平22(行ケ)16号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(4)平成22年11月17日 東京高裁 平22(行ケ)15号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(5)平成22年11月12日 東京地裁 平21(行ウ)126号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(6)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(7)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)251号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(8)平成22年11月 2日 東京高裁 平22(行ケ)14号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(9)平成22年10月29日 東京地裁 平19(ワ)31252号 損害賠償等請求事件
(10)平成22年10月29日 東京地裁 平19(行ウ)472号・平19(行ウ)493号・平19(行ウ)494号・平19(行ウ)495号・平19(行ウ)496号・平19(行ウ)497号・平19(行ウ)498号・平19(行ウ)715号・平19(行ウ)785号・平20(行ウ)55号・平20(行ウ)132号・平20(行ウ)133号・平20(行ウ)404号・平20(行ウ)405号・平20(行ウ)406号・平20(行ウ)407号・平20(行ウ)408号・平20(行ウ)686号・平20(行ウ)756号・平21(行ウ)367号・平18(行ウ)472号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消請求事件
(11)平成22年10月28日 東京地裁 平19(ワ)31393号 損害賠償請求事件
(12)平成22年10月27日 仙台高裁 平21(行コ)28号 違法公金支出による損害賠償履行請求控訴事件
(13)平成22年10月22日 東京高裁 平22(行ス)76号
(14)平成22年10月 1日 東京地裁 平21(行ウ)132号 難民不認定処分取消等請求事件
(15)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(16)平成22年 9月17日 東京地裁 平21(行ウ)226号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(17)平成22年 9月14日 最高裁第三小法廷 平22(ク)760号・平22(許)24号 仮処分命令申立却下決定に対する抗告棄却決定に対する抗告事件
(18)平成22年 7月30日 東京地裁 平21(行ウ)281号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(19)平成22年 7月30日 東京地裁 平20(行ウ)605号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(20)平成22年 6月24日 東京地裁 平21(行ウ)15号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(21)平成22年 6月17日 名古屋高裁 平22(ラ)137号 仮処分命令申立却下決定に対する即時抗告事件
(22)平成22年 6月16日 東京地裁 平22(ワ)221号 損害賠償請求事件
(23)平成22年 6月 8日 東京地裁 平21(行ウ)144号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(24)平成22年 5月31日 東京地裁 平20(ワ)16947号 損害賠償請求事件
(25)平成22年 5月20日 東京地裁 平21(行ウ)99号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(26)平成22年 5月13日 東京高裁 平20(う)2470号 国家公務員法違反被告事件
(27)平成22年 4月28日 東京地裁 平20(行ウ)642号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成22年 4月27日 札幌高裁 平21(行ケ)1号 衆議院議員選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・札幌高裁・第一審〕
(29)平成22年 4月13日 東京地裁 平20(ワ)34451号 貸金等請求事件
(30)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(31)平成22年 3月30日 大阪高裁 平19(ネ)2853号 損害賠償請求控訴事件
(32)平成22年 3月30日 東京地裁 平21(行ウ)256号 医薬品ネット販売の権利確認等請求事件
(33)平成22年 3月29日 東京高裁 平18(う)2351号 国家公務員法違反被告事件
(34)平成22年 3月29日 金沢地裁 平19(行ウ)5号 公金違法支出損害賠償請求事件
(35)平成22年 3月26日 熊本地裁 平19(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(36)平成22年 3月25日 岐阜地裁大垣支部 平20(ワ)253号 損害賠償請求事件
(37)平成22年 3月12日 福岡高裁 平21(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・福岡高裁・第一審〕
(38)平成22年 3月11日 東京高裁 平21(行ケ)36号 選挙無効請求事件
(39)平成22年 3月11日 東京高裁 平21(行ケ)35号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(40)平成22年 3月 8日 福岡地裁 平19(行ウ)8号 難民不認定処分取消等請求事件
(41)平成22年 3月 3日 東京地裁 平20(行ウ)412号・平20(行ウ)425号・平20(行ウ)426号・平21(行ウ)79号 退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(42)平成22年 2月26日 東京地裁 平20(行ウ)486号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(43)平成22年 2月24日 東京高裁 平21(行ケ)20号・平21(行ケ)21号・平21(行ケ)22号・平21(行ケ)23号・平21(行ケ)24号・平21(行ケ)25号・平21(行ケ)26号・平21(行ケ)27号 各選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(44)平成22年 2月24日 東京高裁 平21(行ケ)19号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(45)平成22年 2月 5日 東京地裁 平20(行ウ)713号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(46)平成22年 2月 3日 東京高裁 平21(行ケ)30号 選挙無効請求事件
(47)平成22年 1月29日 東京地裁 平20(行ウ)261号・平20(行ウ)273号・平20(行ウ)274号 難民の認定をしない処分取消等請求事件(第1事件・第2事件)、退去強制令書発付処分取消等請求事件(第3事件)
(48)平成22年 1月27日 東京地裁 平20(ワ)14157号 損害賠償等請求事件
(49)平成22年 1月25日 広島高裁 平21(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・広島高裁・第一審〕
(50)平成22年 1月22日 東京地裁 平21(行ウ)82号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(51)平成22年 1月15日 東京地裁 平20(行ウ)626号・平21(行ウ)2号 在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成21年12月28日 大阪高裁 平21(行ケ)2号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・大阪高裁・第一審〕
(53)平成21年12月 4日 東京地裁 平20(ワ)7435号・平20(ワ)26797号 建物収去土地明渡請求事件、建物退去土地明渡請求事件
(54)平成21年11月30日 最高裁第二小法廷 平20(あ)13号 住居侵入被告事件 〔葛飾政党ビラ配布事件・上告審〕
(55)平成21年11月27日 東京地裁 平14(刑わ)3696号・平14(刑わ)4021号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(56)平成21年11月26日 東京地裁 平21(行ウ)86号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(57)平成21年11月26日 東京地裁 平20(行ウ)629号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(58)平成21年11月26日 東京地裁 平20(行ウ)436号・平20(行ウ)444号・平20(行ウ)445号・平20(行ウ)446号・平20(行ウ)447号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(59)平成21年10月29日 東京地裁 平18(行ウ)529号・平18(行ウ)564号・平20(行ウ)235号・平20(行ウ)237号 在留を特別に許可しない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(60)平成21年10月28日 京都地裁 平19(ワ)3986号・平20(ワ)797号・平20(ワ)2263号・平20(ワ)3884号・平21(ワ)1575号 損害賠償請求事件
(61)平成21年10月21日 東京地裁 平21(行ウ)61号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成21年10月 9日 東京地裁 平19(ワ)9718号 損害賠償等請求事件
(63)平成21年 9月30日 最高裁大法廷 平20(行ツ)209号 選挙無効請求事件
(64)平成21年 9月30日 最高裁大法廷 平20(行ツ)196号 選挙無効請求事件
(65)平成21年 9月29日 東京地裁 平19(行ウ)437号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(66)平成21年 8月28日 東京地裁 平19(行ウ)123号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(67)平成21年 8月27日 東京地裁 平20(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(68)平成21年 8月25日 東京地裁 平20(ワ)16289号 書籍出版等差止請求事件 〔扶桑社教科書差し止め訴訟〕
(69)平成21年 7月22日 東京地裁 平21(ワ)7588号 慰謝料等請求事件
(70)平成21年 7月16日 東京地裁 平20(行ウ)525号 難民不認定処分無効確認請求事件
(71)平成21年 6月30日 東京地裁 平20(行ウ)421号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(72)平成21年 6月25日 東京地裁 平18(ワ)17391号 損害賠償等請求事件
(73)平成21年 6月23日 東京地裁 平20(行ウ)163号・平20(行ウ)167号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(74)平成21年 6月17日 大阪高裁 平20(行コ)159号 政務調査費返還請求行為請求控訴事件
(75)平成21年 6月12日 東京地裁 平20(ワ)27642号 貸金請求事件
(76)平成21年 5月29日 東京地裁 平20(行ウ)150号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(77)平成21年 5月27日 東京高裁 平20(行コ)333号 不当利得返還(住民訴訟)請求控訴事件
(78)平成21年 5月26日 東京地裁 平21(む)1220号 政治資金規正法被告事件
(79)平成21年 5月25日 大阪地裁 平18(行ウ)128号 懲戒処分取消請求事件 〔国・気象衛星センター(懲戒免職)事件〕
(80)平成21年 5月22日 東京地裁 平19(行ウ)309号・平20(行ウ)518号 在留特別許可をしない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(81)平成21年 5月11日 京都地裁 平21(む)843号 証拠開示命令請求事件
(82)平成21年 4月23日 仙台地裁 平19(ワ)1560号 不当解雇損害賠償等請求事件 〔京電工論旨解雇事件〕
(83)平成21年 4月21日 東京地裁 平20(行ウ)142号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(84)平成21年 3月31日 大阪地裁 平19(行ウ)34号・平19(行ウ)63号・平19(行ウ)77号・平20(行ウ)82号 国際放送実施命令取消等請求(甲~丙事件)、国際放送実施要請違法無効確認等請求(丁事件)事件
(85)平成21年 3月27日 東京地裁 平19(行ウ)178号・平20(行ウ)21号・平20(行ウ)146号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(86)平成21年 3月27日 東京地裁 平18(行ウ)520号・平18(行ウ)524号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(87)平成21年 3月26日 東京地裁 平20(行ウ)134号・平20(行ウ)177号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、追加的併合事件
(88)平成21年 3月26日 東京地裁 平19(行ウ)580号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(89)平成21年 3月24日 東京地裁 平19(ワ)23257号 損害賠償請求事件
(90)平成21年 3月23日 名古屋地裁 平18(行ウ)64号 政務調査費返還代位請求事件
(91)平成21年 3月18日 東京地裁 平19(行ウ)305号・平20(行ウ)501号 在留特別許可をしない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成21年 2月27日 東京地裁 平18(行ウ)497号 遺族補償給付等不支給処分取消請求事件
(93)平成21年 2月27日 東京地裁 平18(ワ)26458号・平18(ワ)24160号 謝罪広告等請求事件、損害賠償請求事件 〔特高警察関係資料集成事件〕
(94)平成21年 2月25日 東京地裁 平19(行ウ)325号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(95)平成21年 2月25日 東京地裁 平18(行ウ)374号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(96)平成21年 2月16日 東京地裁 平20(ワ)16317号 損害賠償請求事件
(97)平成21年 2月13日 東京地裁 平20(行ウ)144号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(98)平成21年 1月29日 東京地裁 平19(行ウ)741号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(99)平成21年 1月27日 横浜地裁川崎支部 平15(ワ)200号 差止等請求事件
(100)平成21年 1月22日 大津地裁 平19(行ウ)10号 公金支出差止め請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


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(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
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