政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例(8)平成22年11月 2日 東京高裁 平22(行ケ)14号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例(8)平成22年11月 2日 東京高裁 平22(行ケ)14号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
裁判年月日 平成22年11月 2日 裁判所名 東京高裁 裁判区分 判決
事件番号 平22(行ケ)14号
事件名 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
裁判結果 請求棄却 文献番号 2010WLJPCA11026001
要旨
◆平成22年7月11日に行われた参議院(比例代表選出)議員選挙の選挙人である原告らが、本件比例代表選挙の無効を求めた事案において、原告らは、本件選挙区選挙と本件比例代表選挙は1つの参議院通常選挙であるとして、本件選挙区選挙の不平等な配分につき憲法違反を主張するが、本件選挙区選挙と本件比例代表選挙とは異なる選挙であるから、後者の無効を求める訴訟では前者の憲法適合性を問題とすることはできず、また、本件比例代表選挙における非拘束名簿式比例代表制の違憲主張についても、原告らの各主張は理由がないとして、請求を棄却した事例
参照条文
日本国憲法前文
日本国憲法1条
日本国憲法15条1項
日本国憲法15条3項
日本国憲法43条1項
日本国憲法47条
公職選挙法4条2項
公職選挙法36条
裁判年月日 平成22年11月 2日 裁判所名 東京高裁 裁判区分 判決
事件番号 平22(行ケ)14号
事件名 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
裁判結果 請求棄却 文献番号 2010WLJPCA11026001
当事者の表示 別紙当事者目録に記載のとおり
主文
1 原告らの請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
第1 請求
1 平成22年7月11日に行われた参議院(比例代表選出)議員選挙(以下「本件比例代表選挙」という。)を無効とする。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
第2 事案の概要
1 本件は,平成22年7月11日に行われた本件比例代表選挙について,選挙人である原告らが,本件比例代表選挙は憲法に違反し無効であると主張して,公職選挙法204条に基づいて提起した選挙無効訴訟である。
2 争いのない事実
(1) 平成22年7月11日に本件比例代表選挙が行われた。
(2) 原告らは本件比例代表選挙の選挙人であった。
3 争点及びこれに関する当事者の主張
(1) 選挙区選出議員選挙における議員定数配分の不平等により本件比例代表選挙が無効になるといえるか
(原告らの主張)
ア 参議院議員を選出する選挙に選挙区選出によるものと比例代表選出によるものとがあるが,これらは1つの参議院通常選挙である。憲法は,参議院議員につき,選挙区により選出されようと比例代表として選出されようと,そのことにより地位,任期,権能につき何ら差異を設けていない。参議院議員が議会で行使する投票権も,すべて同価値同内容のものでなければならないところ,かかる投票権の同一性は,選出方法にかかわらず一つの参議院議員選挙において選出されたことにその正統性が求められる。そして,本件比例代表選挙と同時に行われた選挙区選出議員選挙(以下「本件選挙区選挙」という。)は,以下のとおり議員定数が選挙区人口に比例して配分されておらず違憲無効であるから,本件比例代表選挙も無効となる。
イ 全国の人口を参議院選挙区選出議員定数で除して議員1人当たりの基準人数を求めると87万5123人になり,これに東京都選挙区の法定議員定数10名を乗じると875万1232人となるところ,東京都の選挙区人口は1257万6601人であるから,その差である382万5369人分についてはこれを適正に代表する者が存在しない状態が生じている。これらの者を代表する適正な数の議員定数を配分しようとすれば,さらに4.3712人の定数を追加配分する必要がある。このような代表の欠缺状態は他の選挙区でも生じており,他方でこれとは逆に過剰代表の状態にある選挙区も複数見られる。このような不平等な配分は民主主義憲法に違反する。
(被告の主張)
本件選挙区選挙及び本件比例代表選挙は,それぞれ選挙制度としての趣旨及び選挙の方法が異なるものである。
すなわち,本件選挙区選挙が地域代表の性格を有するものであるのに対し,本件比例代表選挙は,専ら学識経験ともに優れた全国的な有為の人材を簡抜するとともに,職能的知識経験を有する者が選挙される可能性を生じさせることによって,職能代表の有する長所を採り入れようとする狙いを持つものである。また,選挙の方法も,本件選挙区選挙においては候補者個人による届出が認められ,有効投票の最多数を得た者をもって当選人とするのに対し,本件比例代表選挙においては,立候補は政党に限り届出が認められ,当選人の決定も政党の得票数に基づいて各政党の当選人の数を定め,次に当選人となるべき順位をその得票数の最も多い者から定めることとされている。
このように,本件選挙区選挙と本件比例代表選挙とは,選挙制度の趣旨及び選挙の方法が異なるものであるから,本件選挙区選挙における議員定数配分に差異があるからといって,本件比例代表選挙が違憲無効となるものではない。
(2) 非拘束名簿式比例代表制の合憲性
(原告らの主張)
ア 本件比例代表選挙は,平成12年法律第118号によって改正された公職選挙法(平成12年改正法)の採用した非拘束名簿式比例代表制(以下「本件非拘束名簿式比例代表制」という。)に従って実施されたものである。本件非拘束名簿式比例代表制は,投票者が特定候補者に投票した意思を無視して政党支持票と数え,政党等作成名簿に基づき当選者を決める制度であり,各政党等の名簿登載者間において当該政党等による票の流用を認めるものであり,国民の選挙権を侵害し,国民が議員を直接選ぶことを当然の前提としている憲法43条1項に違反する。
イ そもそも平成12年改正法が従来の拘束名簿式比例代表制から本件非拘束名簿式比例代表制に変更した理由は,当時の与党の党利党略によるものであって,平成12年改正法は,国会に付与された立法裁量権の合理的な行使の範囲を逸脱しており,憲法15条,1条,前文及び43条,44条,47条に違反する。また,平成12年改正法は,参議院においても衆議院においてもわずか数日の審議の後に裁決が強行されたものであり,参議院の特性を生かした選挙制度改革の議論が十分には行われていない。かかる立法過程により成立した平成12年改正法は,国会に付与された立法裁量権の合理的な行使の範囲を逸脱しており,憲法15条,1条,前文及び43条,44条,47条に違反する。
(被告の主張)
ア 議会制民主主義においては,国民の政治的意思を組織化する役割を有する政党なくして,その円滑な運用を期待することはできず,政党は,議会制民主主義において不可欠な要素であるとともに,国民の政治的意思を反映する最も有力な媒体であるから,参議院名簿登載者の氏名を記載して投票した者は,候補者の属する政党の果たす役割に対しても期待していると合理的に推認され,参議院名簿登載者の属する参議院名簿届出政党等に1票を投じるという意思を表示したものであると同時に,その氏名を記載した参議院名簿登載者のその参議院名簿内における当選人となるべき順位を上位にするという意思を表示したものと考えられるから,本件非拘束名簿式比例代表制は投票者の投票意思を歪めるものではない。また,本件比例代表選挙で採用されている本件非拘束名簿式比例代表制において,有権者は,候補者の登載された政党等の名簿を見て,その支持する政党等を選択し,そこに記載された者のうち最上位の当選人となるべき者の氏名を記載することとなるのであるから,有権者が投票した後の段階において他の意思が入り込む余地はなく,投票において表明された有権者の意思のみに基づいて当選人が決定する仕組みになっているのであるから,直接選挙ではないという批判は当たらない。したがって,本件非拘束名簿式比例代表制による本件比例代表選挙が憲法43条1項に違反するとは言えない。
イ 平成12年改正法は,従来の拘束名簿式比例代表選挙における,①参議院の政党化を一層促進する結果をもたらしていること,②候補者の顔の見えない選挙になっていること,③候補者名簿への登載やその順位の決定をめぐり金のかからない選挙を実現するという所期の目的が果たされていないといった問題点に対応するために行われたものであり,平成12年改正法が党利党略によるものであるとの原告らの主張は平成12年改正法の趣旨を曲解したものである。また,平成12年改正法は,参議院及び衆議院の本会議及び特別委員会において適正かつ十分に審議されたものである。そもそも,法律案の議決に関する衆議院及び参議院の議事運営に関する事項は各議院に認められた自律権の範囲内の事項であり,司法審査の対象とならないのであり,原告らの主張は,議院の自律権の範囲内の事項について裁判所の司法審査を求めるものにほかならず,その当否を検討するまでもなく理由がない。
第3 当裁判所の判断
1 争点(1)について
原告らは,本件選挙区選挙と本件比例代表選挙は1つの参議院通常選挙であるところ,本件選挙区選挙のうち東京選挙区においては,全国の人口を参議院選挙区選出議員定数で除して求めた議員1人当たりの基準人数に基づいて計算すると382万5369人分についてこれを適正に代表する者が存在しない状態が生じており,他方でこれとは逆に過剰代表の状態にある選挙区も複数見られるのであり,このような不平等な配分は民主主義憲法に違反する旨主張する。
しかし,本件選挙区選挙と本件比例代表選挙とは異なる選挙であるから,後者の無効を求める訴訟において,前者の憲法適合性を問題とすることはできないから,原告らの主張はその前提を欠くものというべきである。したがって,原告らの主張は理由がない。
2 争点(2)について
原告らは,本件比例代表選挙は,本件非拘束名簿式比例代表制に従って実施されたものであるところ,本件非拘束名簿式比例代表制は,投票者が特定候補者に投票した意思を無視して政党支持票と数え,各政党等の名簿登載者間において当該政党等による票の流用を認めるものであり,国民の選挙権を侵害し,国民が議員を直接選ぶことを当然の前提としている憲法43条1項に違反する旨主張する。
しかし,名簿式比例代表制は,各名簿届出政党等の得票数に応じて議席が配分される政党本位の選挙制度であり,本件非拘束名簿式比例代表制も,各参議院名簿届出政党等の得票数に基づきその当選人数を決定する選挙制度であるから,平成12年改正法による改正前の拘束名簿式比例代表制と同様に,政党本位の名簿式比例代表制であることに変わりはない。憲法は,政党について規定するところがないが,政党の存在を当然に予定しているものであり,政党は,議会制民主主義を支える不可欠の要素であって,国民の政治意思を形成する最も有力な媒体である。したがって,国会が,参議院議員の選挙制度の仕組みを決定するに当たり,政党の上記のような国政上の重要な役割にかんがみて,政党を媒体として国民の政治意思を国政に反映させる名簿式比例代表制を採用することは,その裁量の範囲に属することが明らかであるといわなければならない。そして,名簿式比例代表制は,政党の選択という意味を持たない投票を認めない制度であるから,本件非拘束名簿式比例代表制の下において,参議院名簿登載者個人には投票したいが,その者の所属する参議院名簿届出政党等には投票したくないという投票意思が認められないことをもって,国民の選挙権を侵害し,憲法15条に違反するものとまでいうことはできない。また,名簿式比例代表制の下においては,名簿登載者は,各政党に所属する者という立場で候補者となっているのであるから,平成12年改正法が参議院名簿登載者の氏名の記載のある投票を当該参議院名簿登載者の所属する参議院名簿届出政党等に対する投票としてその得票数を計算するものとしていることには,合理性が認められるのであって,これが国会の裁量権の限界を超えるものとは解されない。また,政党等にあらかじめ候補者の氏名を記載した参議院名簿を届け出させた上,選挙人が参議院名簿登載者の氏名又は参議院名簿届出政党等の名称等を記載して投票し,各参議院名簿届出政党等の得票数(当該参議院名簿届出政党等に係る参議院名簿登載者の得票数を含む。)の多寡に応じて各参議院名簿届出政党等の当選人数を定めた後,参議院名簿登載者の得票数の多寡に応じて各参議院名簿届出政党等の届出に係る参議院名簿登載者の間における当選人となる順位を定め,この順位に従って当選人を決定する方式は,投票の結果すなわち選挙人の総意により当選人が決定される点において,選挙人が候補者個人を直接選択して投票する方式と異なるところはない。同一参議院名簿届出政党等内において得票数の同じ参議院名簿登載者が2人以上いる場合には,それらの者の間における当選人となるべき順位は選挙長のくじで定められることになるが,この場合も,当選人の決定に選挙人以外の者の意思が介在するものではないから,上記の点をもって本件非拘束名簿式比例代表制による比例代表選挙が直接選挙に当たらないということはできず,憲法43条1項に違反するとはいえない。
さらに,原告らは,平成12年改正法が従来の拘束名簿式比例代表制から本件非拘束名簿式比例代表制に変更した理由は当時の与党の党利党略によるものであり,また,平成12年改正法は,参議院においても衆議院においてもわずか数日の審議の後に裁決が強行されたものであって参議院の特性を生かした選挙制度改革の議論が十分には行われていないから,平成12年改正法は国会に付与された立法裁量権の合理的な行使の範囲を逸脱しており,憲法15条,1条,前文及び43条,44条,47条に違反するとも主張する。
しかし,本件非拘束名簿式比例代表制は,平成12年改正法以前の拘束名簿式比例代表制に対しては,候補者の顔の見えない選挙である,参議院の政党化を殊更に進めている,名簿登載者の順位の決定過程が分かりにくいなどの批判があったことを受けて,上記制度の問題点を改め,政党本位の選挙制度を採りながら特定の名簿登載者の選択をも可能にするために導入されたものであり,その立法目的が正当でないとはいえず,本件非拘束名簿式比例代表制が上記立法目的に照らして合理性を欠く制度であるということはできず,その導入をもって国会の裁量権の限界を超えているということはできない。また,所定の手続にのっとって可決成立した法律の効力が国会における審議の内容,経過により左右される余地はないから,国会における審議経過の不当をいう論旨は失当である。
以上,原告らの主張はいずれも理由がない。
3 よって,原告らの請求は理由がないので棄却することとし,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 園尾隆司 裁判官 深山卓也 裁判官 藤下健)
別紙
当事者目録
東京都杉並区〈以下省略〉
原告 X1
神奈川県茅ヶ崎市〈以下省略〉
原告 X2
東京都北区〈以下省略〉
原告 X3
東京都世田谷区〈以下省略〉
原告 X4
東京都練馬区〈以下省略〉
原告 X5
東京都板橋区〈以下省略〉
原告 X6
東京都世田谷区〈以下省略〉
原告 X7
東京都文京区〈以下省略〉
原告 X8
東京都杉並区〈以下省略〉
原告 X9
東京都府中市〈以下省略〉
原告 X10
上記9名(原告X1を除く)訴訟代理人弁護士 X1
上記9名(原告X5を除く)訴訟代理人弁護士 X5
上記9名(原告X10を除く)訴訟代理人弁護士 X10
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 中央選挙管理会
同代表者委員長 A
同指定代理人 福光洋子
同 祝剛史
同 野村政樹
同 泉智徳
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政治と選挙の裁判例「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成22年11月30日 金沢地裁 平21(行ウ)3号 公金支出差止請求事件
(2)平成22年11月19日 盛岡地裁 平18(行ウ)11号 政務調査費返還請求事件
(3)平成22年11月17日 東京高裁 平22(行ケ)16号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(4)平成22年11月17日 東京高裁 平22(行ケ)15号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(5)平成22年11月12日 東京地裁 平21(行ウ)126号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(6)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(7)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)251号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(8)平成22年11月 2日 東京高裁 平22(行ケ)14号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(9)平成22年10月29日 東京地裁 平19(ワ)31252号 損害賠償等請求事件
(10)平成22年10月29日 東京地裁 平19(行ウ)472号・平19(行ウ)493号・平19(行ウ)494号・平19(行ウ)495号・平19(行ウ)496号・平19(行ウ)497号・平19(行ウ)498号・平19(行ウ)715号・平19(行ウ)785号・平20(行ウ)55号・平20(行ウ)132号・平20(行ウ)133号・平20(行ウ)404号・平20(行ウ)405号・平20(行ウ)406号・平20(行ウ)407号・平20(行ウ)408号・平20(行ウ)686号・平20(行ウ)756号・平21(行ウ)367号・平18(行ウ)472号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消請求事件
(11)平成22年10月28日 東京地裁 平19(ワ)31393号 損害賠償請求事件
(12)平成22年10月27日 仙台高裁 平21(行コ)28号 違法公金支出による損害賠償履行請求控訴事件
(13)平成22年10月22日 東京高裁 平22(行ス)76号
(14)平成22年10月 1日 東京地裁 平21(行ウ)132号 難民不認定処分取消等請求事件
(15)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(16)平成22年 9月17日 東京地裁 平21(行ウ)226号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(17)平成22年 9月14日 最高裁第三小法廷 平22(ク)760号・平22(許)24号 仮処分命令申立却下決定に対する抗告棄却決定に対する抗告事件
(18)平成22年 7月30日 東京地裁 平21(行ウ)281号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(19)平成22年 7月30日 東京地裁 平20(行ウ)605号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(20)平成22年 6月24日 東京地裁 平21(行ウ)15号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(21)平成22年 6月17日 名古屋高裁 平22(ラ)137号 仮処分命令申立却下決定に対する即時抗告事件
(22)平成22年 6月16日 東京地裁 平22(ワ)221号 損害賠償請求事件
(23)平成22年 6月 8日 東京地裁 平21(行ウ)144号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(24)平成22年 5月31日 東京地裁 平20(ワ)16947号 損害賠償請求事件
(25)平成22年 5月20日 東京地裁 平21(行ウ)99号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(26)平成22年 5月13日 東京高裁 平20(う)2470号 国家公務員法違反被告事件
(27)平成22年 4月28日 東京地裁 平20(行ウ)642号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成22年 4月27日 札幌高裁 平21(行ケ)1号 衆議院議員選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・札幌高裁・第一審〕
(29)平成22年 4月13日 東京地裁 平20(ワ)34451号 貸金等請求事件
(30)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(31)平成22年 3月30日 大阪高裁 平19(ネ)2853号 損害賠償請求控訴事件
(32)平成22年 3月30日 東京地裁 平21(行ウ)256号 医薬品ネット販売の権利確認等請求事件
(33)平成22年 3月29日 東京高裁 平18(う)2351号 国家公務員法違反被告事件
(34)平成22年 3月29日 金沢地裁 平19(行ウ)5号 公金違法支出損害賠償請求事件
(35)平成22年 3月26日 熊本地裁 平19(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(36)平成22年 3月25日 岐阜地裁大垣支部 平20(ワ)253号 損害賠償請求事件
(37)平成22年 3月12日 福岡高裁 平21(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・福岡高裁・第一審〕
(38)平成22年 3月11日 東京高裁 平21(行ケ)36号 選挙無効請求事件
(39)平成22年 3月11日 東京高裁 平21(行ケ)35号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(40)平成22年 3月 8日 福岡地裁 平19(行ウ)8号 難民不認定処分取消等請求事件
(41)平成22年 3月 3日 東京地裁 平20(行ウ)412号・平20(行ウ)425号・平20(行ウ)426号・平21(行ウ)79号 退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(42)平成22年 2月26日 東京地裁 平20(行ウ)486号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(43)平成22年 2月24日 東京高裁 平21(行ケ)20号・平21(行ケ)21号・平21(行ケ)22号・平21(行ケ)23号・平21(行ケ)24号・平21(行ケ)25号・平21(行ケ)26号・平21(行ケ)27号 各選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(44)平成22年 2月24日 東京高裁 平21(行ケ)19号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(45)平成22年 2月 5日 東京地裁 平20(行ウ)713号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(46)平成22年 2月 3日 東京高裁 平21(行ケ)30号 選挙無効請求事件
(47)平成22年 1月29日 東京地裁 平20(行ウ)261号・平20(行ウ)273号・平20(行ウ)274号 難民の認定をしない処分取消等請求事件(第1事件・第2事件)、退去強制令書発付処分取消等請求事件(第3事件)
(48)平成22年 1月27日 東京地裁 平20(ワ)14157号 損害賠償等請求事件
(49)平成22年 1月25日 広島高裁 平21(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・広島高裁・第一審〕
(50)平成22年 1月22日 東京地裁 平21(行ウ)82号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(51)平成22年 1月15日 東京地裁 平20(行ウ)626号・平21(行ウ)2号 在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成21年12月28日 大阪高裁 平21(行ケ)2号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・大阪高裁・第一審〕
(53)平成21年12月 4日 東京地裁 平20(ワ)7435号・平20(ワ)26797号 建物収去土地明渡請求事件、建物退去土地明渡請求事件
(54)平成21年11月30日 最高裁第二小法廷 平20(あ)13号 住居侵入被告事件 〔葛飾政党ビラ配布事件・上告審〕
(55)平成21年11月27日 東京地裁 平14(刑わ)3696号・平14(刑わ)4021号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(56)平成21年11月26日 東京地裁 平21(行ウ)86号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(57)平成21年11月26日 東京地裁 平20(行ウ)629号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(58)平成21年11月26日 東京地裁 平20(行ウ)436号・平20(行ウ)444号・平20(行ウ)445号・平20(行ウ)446号・平20(行ウ)447号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(59)平成21年10月29日 東京地裁 平18(行ウ)529号・平18(行ウ)564号・平20(行ウ)235号・平20(行ウ)237号 在留を特別に許可しない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(60)平成21年10月28日 京都地裁 平19(ワ)3986号・平20(ワ)797号・平20(ワ)2263号・平20(ワ)3884号・平21(ワ)1575号 損害賠償請求事件
(61)平成21年10月21日 東京地裁 平21(行ウ)61号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成21年10月 9日 東京地裁 平19(ワ)9718号 損害賠償等請求事件
(63)平成21年 9月30日 最高裁大法廷 平20(行ツ)209号 選挙無効請求事件
(64)平成21年 9月30日 最高裁大法廷 平20(行ツ)196号 選挙無効請求事件
(65)平成21年 9月29日 東京地裁 平19(行ウ)437号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(66)平成21年 8月28日 東京地裁 平19(行ウ)123号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(67)平成21年 8月27日 東京地裁 平20(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(68)平成21年 8月25日 東京地裁 平20(ワ)16289号 書籍出版等差止請求事件 〔扶桑社教科書差し止め訴訟〕
(69)平成21年 7月22日 東京地裁 平21(ワ)7588号 慰謝料等請求事件
(70)平成21年 7月16日 東京地裁 平20(行ウ)525号 難民不認定処分無効確認請求事件
(71)平成21年 6月30日 東京地裁 平20(行ウ)421号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(72)平成21年 6月25日 東京地裁 平18(ワ)17391号 損害賠償等請求事件
(73)平成21年 6月23日 東京地裁 平20(行ウ)163号・平20(行ウ)167号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(74)平成21年 6月17日 大阪高裁 平20(行コ)159号 政務調査費返還請求行為請求控訴事件
(75)平成21年 6月12日 東京地裁 平20(ワ)27642号 貸金請求事件
(76)平成21年 5月29日 東京地裁 平20(行ウ)150号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(77)平成21年 5月27日 東京高裁 平20(行コ)333号 不当利得返還(住民訴訟)請求控訴事件
(78)平成21年 5月26日 東京地裁 平21(む)1220号 政治資金規正法被告事件
(79)平成21年 5月25日 大阪地裁 平18(行ウ)128号 懲戒処分取消請求事件 〔国・気象衛星センター(懲戒免職)事件〕
(80)平成21年 5月22日 東京地裁 平19(行ウ)309号・平20(行ウ)518号 在留特別許可をしない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(81)平成21年 5月11日 京都地裁 平21(む)843号 証拠開示命令請求事件
(82)平成21年 4月23日 仙台地裁 平19(ワ)1560号 不当解雇損害賠償等請求事件 〔京電工論旨解雇事件〕
(83)平成21年 4月21日 東京地裁 平20(行ウ)142号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(84)平成21年 3月31日 大阪地裁 平19(行ウ)34号・平19(行ウ)63号・平19(行ウ)77号・平20(行ウ)82号 国際放送実施命令取消等請求(甲~丙事件)、国際放送実施要請違法無効確認等請求(丁事件)事件
(85)平成21年 3月27日 東京地裁 平19(行ウ)178号・平20(行ウ)21号・平20(行ウ)146号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(86)平成21年 3月27日 東京地裁 平18(行ウ)520号・平18(行ウ)524号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(87)平成21年 3月26日 東京地裁 平20(行ウ)134号・平20(行ウ)177号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、追加的併合事件
(88)平成21年 3月26日 東京地裁 平19(行ウ)580号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(89)平成21年 3月24日 東京地裁 平19(ワ)23257号 損害賠償請求事件
(90)平成21年 3月23日 名古屋地裁 平18(行ウ)64号 政務調査費返還代位請求事件
(91)平成21年 3月18日 東京地裁 平19(行ウ)305号・平20(行ウ)501号 在留特別許可をしない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成21年 2月27日 東京地裁 平18(行ウ)497号 遺族補償給付等不支給処分取消請求事件
(93)平成21年 2月27日 東京地裁 平18(ワ)26458号・平18(ワ)24160号 謝罪広告等請求事件、損害賠償請求事件 〔特高警察関係資料集成事件〕
(94)平成21年 2月25日 東京地裁 平19(行ウ)325号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(95)平成21年 2月25日 東京地裁 平18(行ウ)374号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(96)平成21年 2月16日 東京地裁 平20(ワ)16317号 損害賠償請求事件
(97)平成21年 2月13日 東京地裁 平20(行ウ)144号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(98)平成21年 1月29日 東京地裁 平19(行ウ)741号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(99)平成21年 1月27日 横浜地裁川崎支部 平15(ワ)200号 差止等請求事件
(100)平成21年 1月22日 大津地裁 平19(行ウ)10号 公金支出差止め請求事件
■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
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■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!
(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。
(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。
(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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