裁判例リスト【選挙ドットウィン!】■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/ ■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/ ■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/ ■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/ ■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/ ■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/ ■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/ ■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】 https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/ ■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】 https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/ ■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/ ■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/ ■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例(83)平成21年 4月21日 東京地裁 平20(行ウ)142号 難民の認定をしない処分取消等請求事件

政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例(83)平成21年 4月21日 東京地裁 平20(行ウ)142号 難民の認定をしない処分取消等請求事件

裁判年月日  平成21年 4月21日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平20(行ウ)142号
事件名  難民の認定をしない処分取消等請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2009WLJPCA04218013

要旨
◆ミャンマー連邦国籍の原告が、難民不認定処分及びそれに対する異議に理由がない旨の決定を受け、さらに退令処分を受けたため、当該不認定処分及び決定並びに退令処分の取消しを求めた事案において、原告は、母国出国まで身柄を拘束されたことがなく、同じくカレン民族である原告の姉も公務員として稼働していること等に照らすと、カレン民族であることを理由に迫害を受けるおそれは認められず、そして、母国や本邦での活動からして、母国政府が原告を積極的な反政府活動家として殊更に関心を寄せて注視していたとは考え難く、したがって、原告は難民に該当しない等として、請求を棄却した事例

参照条文
難民の地位に関する条約1条
難民の地位に関する議定書1条

裁判年月日  平成21年 4月21日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平20(行ウ)142号
事件名  難民の認定をしない処分取消等請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2009WLJPCA04218013

東京都荒川区〈以下省略〉
原告 X
訴訟代理人弁護士 蓑毛誠子
同 古田茂
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
代表者兼処分行政庁 法務大臣森英介
処分行政庁 東京入国管理局主任審査官小出賢三
指定代理人 竹田真
同 末永美保子
同 壽茂
同 西川義昭
同 江田明典
同 津留信弘
同 小田切弘明
同 権田佳子
同 亀田友美
同 家村義和
同 新部宗一
同 加藤慎也

 

 

主文

1  原告の請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は,原告の負担とする。

 

 

事実及び理由

第1  請求
1  法務大臣が平成18年2月16日付けで原告に対してした難民の認定をしない処分を取り消す。
2  法務大臣が平成19年9月10日付けで原告に対してした出入国管理及び難民認定法61条の2の9第1項に基づく原告の異議申立てを棄却する旨の決定を取り消す。
3  東京入国管理局主任審査官が平成19年9月12日付けで原告に対してした退去強制令書発付処分を取り消す。
第2  事案の概要
本件は,ミャンマー連邦(以下「ミャンマー」という。)の国籍を有する原告が,法務大臣から,平成16年法律第73号による改正後の出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)61条の2第2項に基づく難民の認定をしない処分(以下「本件不認定処分」という。)及び同法61条の2の9第1項に基づく異議申立て(以下「本件異議申立て」という。)を棄却する旨の決定(以下「本件異議申立棄却決定」という。)を受け,東京入国管理局主任審査官から,退去強制令書の発付処分(以下「本件退令処分」という。)を受けたところ,原告が,本件不認定処分,本件異議申立棄却決定及び本件退令処分はいずれも違法であると主張して,これらの取消しを求めている事案である。
1  前提事実(争いのない事実,顕著な事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)  当事者
原告は,○○○○年(昭和○年)○月○日,ミャンマーにおいて出生したミャンマー国籍を有する外国人である。(乙2ないし4)
(2)  原告の入国及び在留の状況
ア 原告は,平成元年(1989年)9月16日,タイ・バンコクからノースウエスト航空0028便で新東京国際空港(現在の成田国際空港。以下「成田空港」という。)に到着し,東京入国管理局(以下「東京入管」という。)成田空港支局入国審査官に対し,外国人入国記録の渡航目的の欄に「TORIST」,日本滞在予定期間の欄に「30 DAYS」と記載して上陸申請を行い,同入国審査官から,在留資格を平成元年法律第79号による改正前の出入国管理及び難民認定法(以下「旧入管法」という。)4条1項4号所定の在留資格とし,在留期間を30日とする上陸許可を受けて,本邦に上陸したが,上記在留期限である平成元年10月16日を超えて本邦に不法に残留した。(乙1,5,7,10,11)
イ 原告は,平成10年2月12日,東京都渋谷区長に対し,居住地を「東京都東京都千代田区〈以下省略〉」として,外国人登録法(以下「外登法」という。)3条に基づく新規登録申請を行い,同年3月4日,外国人登録証明書の交付を受けた。(乙1ないし3)
(3)  原告に係る難民認定手続及び退去強制手続
ア 警視庁深川署警察官は,平成17年9月29日,原告を入管法違反で逮捕した(以下「本件摘発」という。)。(乙1,11)
イ 東京入管入国警備官は,平成17年9月30日,原告を入管法24条4号ロ(不法残留)該当容疑で立件し,東京入管主任審査官から収容令書の発付を受けて同収容令書を執行し,同日,原告を入管法24条4号ロ(不法残留)該当容疑者として東京入管入国審査官に引き渡した。(乙7ないし9)
ウ 東京入管入国審査官は,平成17年10月7日,原告が入管法24条4号ロ(不法残留)に該当し,かつ,出国命令対象者に該当しない旨の認定をし,原告にこれを通知したところ,原告は,同日,東京入管特別審理官による口頭審理を請求した。(乙11ないし12)
エ 東京入管特別審理官は,平成17年10月20日,原告について口頭審理を行い,その結果,同日,東京入管入国審査官の認定は誤りがない旨の判定をし,原告にこれを通知したところ,原告は,同日,法務大臣に対し,異議の申出をした。(乙13ないし15)
オ 原告は,平成17年11月2日,法務大臣に対し,難民の認定の申請をした(以下「本件難民認定申請」という。)。(乙22)
カ 東京入管主任審査官は,平成17年11月24日,原告に対し,仮放免を許可した。(乙16)
キ 法務大臣は,平成18年2月16日,本件難民認定申請について,原告に対し,難民の認定をしない処分をし(以下「本件不認定処分」という。),同年3月6日,原告にこれを通知した。(乙24)
ク 東京入国管理局長は,平成18年2月21日,入管法61条の2の2第2項の規定により,原告について,在留を特別に許可しない処分をし,同年3月6日,原告にこれを通知した。(乙25,26)
ケ 原告は,平成18年3月13日,法務大臣に対し,本件不認定処分について,異議申立て(本件異議申立て)をした。(乙27)
コ 法務大臣は,平成19年9月10日,原告に対し,上記ケの本件異議申立てを棄却する旨の決定をし(本件異議申立棄却決定),同月12日,原告にこれを通知した。(乙31)
サ 東京入国管理局長は,平成19年9月11日,原告に対し,上記エの異議の申出は理由がない旨の裁決(以下「本件裁決」という。)をし,同日,これを東京入管主任審査官に通知した。本件裁決の通知を受けた東京入管主任審査官は,同月12日,原告に本件裁決を通知するとともに,退去強制令書を発付し(以下「本件退令発付処分」という。),同日,原告を東京入管収容場に収容した。(乙17ないし20)
シ 東京入管主任審査官は,平成19年9月12日,原告に対し,仮放免を許可した。(乙20,21)
原告は,現在も仮放免中である。
ス 原告は,平成20年3月11日,本件訴えを提起した。(顕著な事実)
2  争点
(1)  本件不認定処分の取消事由の有無(原告の難民該当性の有無)
(2)  本件異議申立棄却決定の取消事由の有無
(3)  本件退令処分の取消事由の有無
3  争点に関する当事者の主張の要旨
(1)  争点(1)(本件不認定処分の取消事由の有無)について
(原告の主張の要旨)
ア 原告は,カレン民族の出身であり,ミャンマーでは少数民族のカレン民族は本国政府から迫害を受けているので,帰国すれば迫害を受けるおそれがある。
イ 叔父のBが反政府武装組織として最大規模を誇るカレン民族同盟(KNU。以下「KNU」という。)の幹部であることから,原告は,単なる一活動家ではなく,KNUに近い位置にある者として,迫害の対象として把握されている可能性が高い。
ウ 原告は,1988年(昭和63年)8月にミャンマーで起きた民主化運動の際,学生及び元学生の民主化運動組織である学生連盟の下部組織である,ヤンゴン大学の卒業生によって構成される元学生連合に加入し,ヤンゴンにおいて,ほぼ毎日にわたりデモに参加したり,学生や一般人に対してデモに参加するよう説得したり,反政府運動のためのビラ配りをしたり,軍人を説得するなどの活動のほか,貧しい家族のための食料の手配や刑務所から釈放された囚人を支援する活動を行った。
1988年(昭和63年)9月18日,軍がクーデターを起こし,学生連盟の拠点を破壊し,デモ隊に対して発砲するなどし,多くの仲間や市民が殺害され又は逮捕されたため,ヤンゴンからピューに避難し,ピューでもデモが起こったので,さらにカレン民族の村であるコッピィン村に避難したが,軍のカレン民族に対する攻撃が激化し,迫害の危険が身辺に迫ったため,ミャンマーを離れる決意をし,ブローカーを通じて旅券を取得して,1989年(平成元年)6月22日にミャンマーを出国した。
エ 日本では,平成17年までは,民主化運動にかかわることによって本国にいる両親に迷惑をかけたくないこと,誰を信用してよいのか分からないこと等の理由から表立った活動はしていなかったものの,秘密組織から託された手紙を届けるために名古屋で開催されたミャンマーに関する国際会議に出席したり,全ビルマ学生民主戦線(ABSDF)を支援するための寄付を行うといった活動をしていた。
原告は,平成17年末には,民主化運動・反政府活動に参加するようになり,平成18年2月には,カレン民族の民族的平等,自由及び民主主義を求めるカレン民族連盟(KNL。以下「KNL」という。)等の団体に加入し,デモに参加したりした。
さらに,原告は,このころから,軍事政権を批判する風刺漫画を描くようになり,これらの風刺漫画は,雑誌やウェブサイトなどに掲載されたほか,上智大学における展示会において展示され,風刺漫画を絵柄とする絵はがきも頒布されるなどし,反響を呼んでいる。
(被告の主張の要旨)
ア 原告がカレン民族であることのみをもって,迫害を受けるおそれがあるとはいえない。
イ 原告とBの親族関係を裏付ける客観的証拠はない上,叔父の存在により原告が自らを難民であると認識していたとは認められない。そもそも原告自身が叔父に会ったことはないのであって,原告と叔父とは何ら緊密な関係にはなく,単に叔父と甥の関係であるにすぎず,原告が本国政府から迫害の対象として把握されている可能性は認められない。
ウ 原告が本国で反政府活動をした旨の原告の主張を裏付けるに足りる客観的証拠はない。
仮に,原告の主張を前提としても,1988年(昭和63年)当時は,ミャンマーにおいて全国的に民主化運動が高揚していた時期であり,反政府活動の指導者的な立場にあったとは特段認められない原告について,本国政府が積極的な反政府活動家として関心を寄せ,逮捕しようとしていたとは考え難い。
エ 本件摘発前に原告が本邦において反政府活動をしたことを裏付ける客観的な証拠はない。仮に原告の主張を前提としても,本国政府が積極的な反政府活動家として関心を寄せるものとはいえない。
オ 原告がKNLのメンバーになったのは,本件不認定処分が行われた平成18年2月16日のわずか11日前のことであり,実質的には本件不認定処分前にはほとんどKNLのメンバーとしての活動を行っていなかったに等しく,本件不認定処分の違法事由とはならない。
この点を措いても,原告は,KNLのメンバーとして月1回程度デモに参加したにすぎず,KNLでは何ら役職には就いていないこと,ミャンマー政府を批判する風刺漫画を描いて本件雑誌及びその運営するウェブサイトに掲載されたというものの,本件雑誌の発行部数は100部ないし150部程度であり,そのウェブサイトの閲覧者数は明らかではないが,雑誌の発行部数からすればその影響力は極めて限定的なものと推測され,その余の活動も強い影響力をもっているものとはいえず,これらの活動を理由に原告が本国政府から積極的な反政府活動家として関心を寄せられるとは考え難い。
(2)  争点(2)(本件異議申立棄却決定の取消事由の有無)について
(原告の主張の要旨)
東京入管職員による口頭意見陳述期日・審尋期日通知書(甲10)の発送が遅かったことから,原告は,同通知書を受領したのが補佐人許可申請書の提出期限の直前であったため,十分な時間がなく,補佐人を選定することが事実上できなかった。これは,原告が本件異議申立てに係る審尋等において補佐人の援助を受ける権利を侵害するものであって,憲法31条によって保障されるべき告知聴聞の機会を実質的なものにするための重要な権利を規定した行政手続法20条に違反し,ひいては憲法31条にも違反する。
(被告の主張の要旨)
東京入管職員は,平成18年3月13日,原告が本件異議申立てをした際,「口頭意見陳述期日に補佐人とともに出頭することを希望する場合には,口頭意見陳述・審尋期日として指定された日の1週間前までに補佐人許可書を提出してください。」との記述のある書面(甲9)を原告に手交しており,口頭意見陳述期日の通知書も同年11月22日に発送されたから,原告には補佐人の選定・依頼を行うについて十分な時間が与えられていた。
また,原告が補佐人とともに出頭しなかったのは,弁護士と相談したが,弁護士の同意が得られなかったからであって,十分な準備期間がなかったからではない。
(3)  争点(3)(本件退令処分の取消事由の有無)について
(原告の主張の要旨)
本件退令処分は,原告が難民であるにもかかわらず,送還先としてミャンマーを指定しており,難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)33条1項に規定する領域の属する国を送還先として指定することができないとする入管法53条3項に違反するとともに,難民条約33条にも違反し,違法である。
(被告の主張の要旨)
原告は難民ではなく,原告の主張はその前提を欠いている。
東京入国管理局長は原告の異議の申出は理由がない旨の裁決をしているところ,東京入管主任審査官は,同裁決をした旨の通知を受けた場合には,速やかに退去強制令書を発付しなければならないのであって(法49条6項),発付するにつき裁量の余地は全くないから,同裁決が存在する以上,本件退令発行処分も当然に適法である。
第3  当裁判所の判断
1  争点(1)(本件不認定処分の取消事由の有無(原告の難民該当性の有無))について
(1)  難民の意義
入管法2条3号の2は,同法における「難民」の意義について,難民条約1条の規定又は難民の地位に関する議定書1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうと規定している。したがって,入管法にいう難民とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及びこれらの事件の結果として常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」をいう。そして,上記の「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するものと解するのが相当であり,また,上記にいう「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解される。
なお,難民の認定における立証責任の帰属については,入管法61条の2第1項の文理のほか,難民認定処分が授益処分であることなどにかんがみれば,その立証責任は原告にあるものと解すべきである。
(2)  原告の難民該当性に関する事情
前提事実,掲記の証拠及び弁論の全趣旨を総合すると,原告の難民該当性に関し,ミャンマーの一般情勢及び原告に係る個別事情として,次の事実が認められる(なお,以下,外国で生じた事由については,西暦及び年号の双方を記載する。)。
ア ミャンマー国内の一般情勢
(ア) ミャンマーでは,1988年(昭和63年)3月以降,学生や市民による民主化要求デモが拡大し,大規模な民主化運動により,従前の社会主義政権が崩壊したが,同年9月18日,軍事クーデターが起こり,軍が組織する国家法秩序回復評議会(SLORC。その後,改称により略称はSPDCとなる。以下「SLORC」という。)が全権を掌握し,SLORCによる軍事政権が成立した。(甲3,18,乙39,40)
(イ) SLORCは,1990年(平成2年)5月27日,複数政党の参加による総選挙を行ったところ,民主化運動のリーダー的存在となったアウンサンスーチーを代表とする国民民主連盟(NLD。以下「NLD」という。)が議席の過半数を獲得したにもかかわらず,SLORCは政権委譲を拒否した。(甲3,18,乙39,40)
(ウ) ミャンマー政府は,1990年(平成2年)以降,言論,出版及び集会の自由を厳しく制限し,NLDや他の民主化政党が通常の政治活動を行うことを妨げ,多数の党員にNLDを辞めるように圧力をかけ,全国のNLD党事務所を閉鎖し,これに伴い,国の様々な地域において,武力により民主化活動を阻止し,活動参加者を処罰するなどした。(甲3,18,乙39,40)
(エ) ミャンマー政府は,1995年(平成7年)7月,アウンサンスーチーを自宅軟禁から解放し,2000年(平成12年)ころからは,NLDとの対話を始め,国民的和解を目指す動きも出てきたが,2002年(平成14年)末までには暗礁に乗り上げ,2003年(平成15年)5月30日には,遊説中のアウンサンスーチーの身柄を拘束し(ディペイン事件),その後も一時期を除き現在まで自宅軟禁の状況に置くなど,主要なNLD指導者に合法的な政治的地位を認めることを拒んでおり,治安維持上の手法等を通してこれらの者の活動を制限するなど,市民的政治的自由の制限は引き続き行われている。(甲3,18,乙39,40)
(オ) 1948年(昭和23年)の独立以降,歴史的には,ミャンマーにおける多数民族であるビルマ民族と,チン民族,カレン民族,カレンニ民族,シャン民族等の少数民族との間には対立があり,多くの少数民族は,本国政府に対し組織的に抵抗を行い,これらの抵抗に対する対抗措置として,軍事政権による少数民族者に対する人権侵害が行われたり,軍による少数民族の村の強制移住が行われる例があった旨報告されている。カレン民族の出身者による反政府武装組織としては,KNUがあるが,軍事政権とKNUとの間で和平交渉が進められており,2005年(平成17年)以降その交渉は膠着状態が続いている。(甲5ないし8)
イ 原告に係る個別事情
(ア) 原告は,○○○○年(昭和○年)○月○日にミャンマーのピュー(PHYU)において出生したミャンマー国籍の外国人男性であり,カレン民族である。(甲69,乙3,23)
(家族関係)
(イ) 原告の父は,原告の母(後妻)との間に4人の子があり,先妻との間にも4人の子がある。原告は,原告の父母との間の第3子(二男)である。(乙13,22,23,29)
(ウ) 原告の父は,噛みタバコの材料となるビンロウ(キンマ)を栽培するビンロウ農園を経営していたが,1990年(平成2年)ころ,病死し,原告の妹も,1991年(平成3年),出産時の医療事故で死亡した。原告の母は,夫(原告の父)の死亡後,ピューでカメラマン(自営業)の仕事をしている原告の兄夫婦と同居しており,公務員(エンジニア)である原告の姉は結婚して首都ヤンゴン市に居住していたが,首都移転に伴い新首都ネピドーに居住している。なお,原告は,異母姉(異母兄弟姉妹の第1子)が日本に居住している旨供述している。(乙11,13,22,23,原告本人)
(エ) 原告は,平成元年(1989年)の来日後,年2,3回本国の家族に電話をかけ,近況を報告してきた。(乙23,原告本人)
原告は,120万円を借金して,来日費用を捻出したが,平成6年ころ,帰国する知人に託して,本国の母親に120万円を送金した。(乙11,22,23)
(本国での経歴及び来日の経緯)
(オ) 原告は,1980年(昭和55年)に地元(ピュー)の基礎教育高等学校を卒業し,ヤンゴン市内のヤンゴン・カレッジに入学し,1982年(昭和57年)に国内最高水準の大学であるヤンゴン大学に進学して化学を専攻し,1985年(昭和60年)同大学化学学科を卒業し,コッピン村の父が経営する農園で1988年(昭和63年)まで稼働した。(乙11,22,23)
(カ) 原告は,1988年7月ころ,ヤンゴン大学で講師をしていた交際相手(後記(ク)の妻)と会うこと及び資格を活かせる仕事を探すことを目的としてヤンゴン市の姉のもとに行ったが,民主化運動が起こり軍事クーデターが発生して同市の状態が混乱したため,同年9月21日ころ地元のピューに戻り,引き続きコッピン村の父が経営する農園で2か月程家業を手伝いながら生活をした後,同年11月には実家に戻り,ビンロウ(キンマ)の販売に従事していた。(乙23,29)
(キ) 原告は,1989年(平成元年)2月ころ,外国に出国するために旅券を取得しようと考え,同年3月,旅券を取得した。(甲69,乙23,28,29)
(ク) 原告は,1989年(平成元年)5月9日,A(○○○○年(昭和○年)○月○日生。以下「妻」という。)と結婚し,その後暫くして,本国を出国し,同年7月22日から同年9月16日ころまでタイ王国(以下「タイ」という。)に滞在し,同日,タイ・バンコクからノースウエスト航空0028便で成田空港に到着した。(乙1,22,23,29)
(来日後の状況)
(ケ) 原告は,平成元年(1989年)9月16日,上記(ク)のとおり成田空港に到着し,東京入管成田空港支局入国審査官から旧入管法4条1項4号所定の在留資格を得て,本邦に上陸したが,在留期限である同年10月16日を超えて本邦に不法に残留した。(乙1,5,7,10,11)
(コ) 原告は,来日後,暫くは先に来日していた友人の紹介で神戸の米国人宅に身を寄せ,その後,東京都内の足立区西新井,調布市仙川,豊島区池袋を経て,平成5年(1993年)から渋谷区笹塚に移転し,現在は荒川区日暮里の肩書地に居住している。(甲69,乙11,13,22,23,原告本人)
(サ) 原告は,平成4年5月8日以降,本国から呼び寄せて本邦に入国した妻と同居している。原告夫婦の間に,平成○年○月○日,長男C(以下「長男」という。)が出生した。(甲69,乙10,11,13,22,23)
原告夫婦は,長男の出生については,ミャンマー大使館に届出をした。(乙7,13,23)
原告は,在日本ミャンマー大使館において,数回にわたり自分と妻の旅券の更新の手続を行い,本件摘発当時も,更新の申請中であったが,60万円程の税金を支払うように求められており,その減額を同大使館と交渉中であったため,同大使館が旅券を保管していた。(乙7,11,23,28,29,原告本人)
(シ) 原告は,来日後は,主に飲食店の厨房で働き,月14万円ないし18万円程度の収入を得ていたが,平成16年8月ころから,東陽町の回転寿司店において寿司職人(板前)として働き,本件摘発前には月32万円前後の収入を得ていた。現在は上野の寿司店で寿司職人として働いている。(乙11,22,23)
原告は,平成16年ころ精神的ストレスが原因と思われる頭痛で仕事中に一度倒れたことはあるが,病院の検査では異常はないと判定されており,健康には問題はない。(乙11,23)
(ス) 原告の妻は,本邦に入国後,飲食店でアルバイトをして,月7,8万円の収入を得ていたが,平成17年10月18日,左側卵巣腫瘍に罹患しているとの診断を受け,その手術後は,うつ病,不眠症,頭痛等の症状により,通院治療を受けており,現在は働いていない。(甲61ないし63,69,乙7,乙11,13)
(セ) 長男は,平成17年4月から,荒川区立a小学校に通学している。長男は,同年11月13日に気管支喘息,蕁麻疹と診断され,現在も投薬を受けているが,大きな病気に罹患したことはない。(甲64ないし66,乙13)
(ソ) 原告は,勤務先の寿司店の休憩時間に店から離れたところを警察官に職務質問され,平成17年9月29日,逮捕された。(乙1,乙11)
(タ) 原告は,平成17年10月3日の違反審査において,ミャンマーで学生運動をしていたことでミャンマーに帰るのが少し不安な気持ちはあるものの,日本で難民の申請をするほど自分が危ないわけではない旨を述べ,同月7日の違反審査において,当時のミャンマーでは誰でも民主化運動に参加しており,自分は日本に16年間住んでいる間に反政府活動は一度もしていないので帰国しても危険はなく,自分は難民ではないが,長男に日本で教育を受けさせたいし,自分もミャンマーより日本の方が仕事を見付けやすいので,本邦に在留したい旨述べ,同月20日の口頭審理では,難民認定申請をする意思はない旨述べた。(乙10,11,13)
(チ) 東京入管入国審査官は,平成17年10月7日,原告が入管法24条4号ロ(不法残留)に該当し,かつ,出国命令対象者に該当しない旨の認定をし,東京入管特別審理官は,平成17年10月20日,東京入管入国審査官の認定は誤りがない旨の判定をしたところ,原告は,同日,法務大臣に対し,異議の申出をした。(乙12,14,15)
原告は,異議申出書において,以前に学生連盟に所属して活動を行っていたため,帰国すれば逮捕される可能性があること,長男に日本で引き続き教育を受けさせたいこと,寿司職人の仕事に熟練しており,帰国すれば仕事がないことを挙げて,本邦に在留することを希望した。(乙15)
(ツ) 原告は,平成17年11月2日,法務大臣に対し,本件難民認定申請をした。(乙22)
(テ) 原告は,平成17年11月24日,仮放免を許可された。(乙16)
(ト) 原告は,平成18年1月15日,ミャンマー国外のカレン民族出身者の団体であるカレン民族連盟(KNL)の日本支部(KNL-Japan。以下「KNL日本支部」という。)の会合に参加してから,同支部と繋がりをもつようになり,同年2月5日,同支部に加入申請し,同月11日の記念式典に出席し,同月中に正式加入が認められた。(甲69,乙29,原告本人)
(ナ) 法務大臣は,平成18年2月16日,本件難民認定申請について,下記の理由で,原告に対し,難民の認定をしない処分(本件不認定処分)をし,同年3月6日,原告にこれを通知した。(乙24)

「 あなたは,「政治的意見」を理由とした迫害を受けるおそれがあると申し立てています。
しかしながら,
1  あなたは,1988年8月11日,学生連盟に加盟し,同年9月19日までの間,デモに参加し,友人や一般人に学生連盟に加入しデモに参加するように呼びかけるなどの活動を行ったことを申し立てていますが,供述によれば,あなたは,デモに参加したとする以後,自己名義旅券の発給を受けて,本国を問題なく出国している上,学生連盟において,役職にも就かず,その活動も一般メンバーの一人としてデモに参加し,友人に学生連盟に加入しデモに参加するよう呼びかけたり,一般人にも口頭やビラの配布によりデモに参加するように呼びかける活動等を行った程度であることに照らせば,少なくともあなたが出国した当時,あなたが本国政府から迫害の対象とされていたとは認められないこと
2  あなたは,本邦入国後,出入国管理及び難民認定法違反により逮捕され,東京入国管理局に収容されるまでの約16年間,特に合理的な理由もなく難民認定申請を行っていないことなどから,迫害から逃れて本国を出国したとは認められないこと
3  あなたは,1989年9月に本邦に入国しているところ,本邦入国後,反政府活動を行っていないことを自認している上,本邦において,複数回,旅券の有効期限の延長手続を行っていることからすれば,あなたが本国政府から迫害の対象とされているとは認められないこと
等からすれば,あなたは,難民条約第1条A(2)及び難民の地位に関する議定書第1条2に規定する難民とは認められません。」
(ニ) 東京入国管理局長は,平成18年2月21日,入管法61条の2の2第2項の規定により,原告について,在留を特別に許可しない処分をし,同年3月6日,原告に対し,これを通知した。(乙25,26)
(ヌ) 原告は,平成18年3月13日,法務大臣に対し,上記(ナ)の本件不認定処分について,異議申立て(本件異議申立て)をした。(乙27)
(ネ) 原告は,平成18年3月13日,初めて本邦でKNL日本支部のミャンマー大使館前のデモに参加し,以降月1回程度の割合で同支部のデモや会合に参加している。(甲69,乙28,29)
(ノ) 原告は,カレン民族の諸団体によって平成18年11月に創刊された雑誌ズェガピンのDから依頼され,政府を批判する風刺漫画を描くようになり,平成18年11月のズェガピンの創刊号に実名(英文でイニシャル,ミャンマー語で本名)を付された風刺漫画が掲載され,その後もズェガピンが発行される都度,原告のイニシャル,署名又は記名が付された風刺漫画が掲載され,現在まで,10作品程度の風刺漫画が公開された上,雑誌ズェガピンのウェブサイトにも掲載された。(甲28ないし32,33の1ないし3,同90)
(ハ) 原告は,平成19年2月21日,在日ミャンマー人の少数民族出身者の団体である在日ビルマ連邦少数民族協議会(AUN。以下「AUN」という。)に対し加入申請をして,加入を認められた。なお,原告の妻も,平成18年8月20日,AUNに対し加入申請をして,加入を認められた。(甲71,72,原告本人(本人調書9頁))
(ヒ) 法務大臣は,上記(ヌ)の本件異議申立てに対し,平成19年9月10日,下記の理由で,原告に対し,本件異議申立ては理由がないので,本件異議申立てを棄却する旨の決定をし(本件異議申立棄却決定),同月12日,原告にこれを通知した。(乙31)

「1(1) あなたは,本国において,1988年8月に学生連盟に加入し,デモに参加したほか友人や一般人へもデモ参加を呼びかけたことなどを理由として,本国に帰国した場合,迫害を受けるおそれがある旨主張しています。
しかしながら,仮にあなたの供述を前提としても,あなたは,学生連盟において役職に就いていたわけでもなく,単なる一般メンバーとしてデモ活動等を短期間行ったにすぎない上,逮捕等身柄拘束されたことはない旨自認しています。その後,自己名義旅券の発給を受け,当該旅券を用いて出国手続を受けていることなどを併せ考えれば,少なくとも本国出国当時において,あなたが本国政府から反政府活動家として殊更注視されていたとは認められません。
なお,あなたは,口頭意見陳述・審尋期日において,出国前に諜報員が本国の家族を訪ねた旨陳述していますが,出国前からそれを承知していたと説明しているにもかかわらず,原処分に係る調査時には何らそのような供述をしていないことは極めて不自然であり,唐突であるとの感は否めず,にわかに信用し難いものです。仮にあなたの供述が事実であったとしても,あなたの活動内容が上記程度にとどまることからすれば,このことをもって,直ちにあたなに対する迫害のおそれが観念されるものではありません。
(2) あなたの本国出国の動機を見ても,あなたは,「観光ビザで入国後,学生ビザに変更しようと考えていた。勉強すれば将来の展望が開けると思っていた」旨供述しています。また,あなたは,在日ミャンマー大使館で複数回にわたり旅券の更新を受け,2004年6月ころには本邦で出生した長男の届出を同大使館で行っているほか,納付金額の減額を同大使館と交渉しています。特に合理的な理由もないまま,入国から16年以上も難民認定申請を行わず,かえって入国当初からアルバイトに専念し,本国の家族に120万円送金した上入国時の借金120万円も返済したこと,収容後にはじめて学生連盟に加入していた者は一般メンバーであっても迫害を受けると聞いて,難民申請に及んだと述べていることなども併せ考慮すれば,迫害への恐怖から本国を出国したものとは到底認められません。
(3) あなたは,原処分に係る調査時には,本邦入国後は全く反政府活動を行っていない旨自認していたにもかかわらず,口頭意見陳述・審尋期日において,突如として,1999年ころ,名古屋で開催されたミャンマーに関する国際会議に出席した際,ある秘密組織から手紙を託され,それを届けた旨を主張しています。
このような主張自体が唐突であり,手紙の内容や手紙を渡した相手を知らないと供述していることからすれば,にわかには信じ難いところです。仮にあなたの供述が事実であったとしても,そもそも現在,海外で多数のミャンマー人が政治活動を行っている実態を踏まえれば,反政府活動全体に影響を及ぼして活発化させるおそれのある活動家であれば格別,そうでないあなたのような者にまで,ミャンマー政府が殊更警戒して迫害を企図するとは考えられません。
(4) あなたは,口頭意見陳述・審尋期日において,カレン民族としてカレン民族連盟(KNL)に加入して活動している旨主張していますが,仮にあなたの供述を前提としても,およそ少数民族出身であることのみで迫害を受ける具体的危険性は認められません。また,KNLでの活動をみても,雑誌に風刺漫画を一度書いたほかは,一般メンバーとして会合に出席したりデモに参加したりする程度というのですから,KNLに加入したのが難民認定申請後であることや,上記のとおり,海外で多数のミャンマー人が政治活動を行っている実態を踏まえれば,ミャンマー政府があなたを殊更警戒して迫害を企図するとは考えられません。
その他あなたの主張や提出証拠をすべて考慮しても,あなたが帰国した場合に迫害を受けるという客観的危険性を認めることができません。
したがって,あなたは難民の地位に関する条約第1条A(2)及び難民の地位に関する議定書第1条2に規定する難民とは認められず,原処分に誤りはありません。
2  なお,出入国管理及び難民認定法第61条の2の9第3項に基づき,難民審査参与員の意見を聞いた結果,難民審査参与員はいずれも,前記同様の理由によって,あなたの難民該当性は認められないと述べています。」
(フ) 東京入国管理局長は,上記(チ)の異議の申出について,平成19年9月11日,原告の異議の申出は理由がない旨の決定をし,同決定の通知を受けた東京入管主任審査官は,同月12日,原告に同決定を通知するとともに,退去強制令書(本件退令)を発付し(本件退令発付処分),同日,同人を東京入管収容場に収容した。(乙17ないし20)
(ヘ) 東京入管主任審査官は,平成19年9月12日,原告に対し,仮放免を許可した。(乙20,21)
原告は,現在も仮放免中である。
(ホ) 原告の風刺漫画は,平成19年12月10日から14日までの間,上智大学において,「日本の難民の今」として題する展示会において,多数の作者らの約40点の絵画等の1点として展示され,他に原告の7点の小作品も併せて掲示された。(甲40,41,69添付写真153枚目ないし155枚目,同70)
(マ) 原告の風刺漫画は,平成20年9月21日ころ,不定期で発刊される冊子「ビルマ国境ニュース」に掲載され,同年10月8日ころ,同誌のウェブサイトに掲載されたほか,その後,在日ミャンマー人のチン民族出身者の団体であるチン・ナショナルコミュニティ・ジャパン(CNC-Japan。以下「CNC-Japan」という。)のウェブサイトにも掲載され,さらに原告の風刺漫画を図柄とする絵葉書が作成されている。(甲34ないし39,69,77ないし79)。
(3) 原告の難民該当性に関する検討
ア 人種(カレン民族)について
(ア) 原告は,カレン民族の出身であり,ミャンマーでは少数民族のカレン民族は本国政府から迫害を受けているので,帰国すれば迫害を受けるおそれがある旨主張する。
しかしながら,迫害とは,前記1(1)のとおり,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するところ,原告は,本国を出国するまで身柄を拘束されたり逮捕されたことはなく(弁論の全趣旨),前記(2)イ(ウ)及び(オ)のとおり,原告は,ヤンゴン大学に進学して卒業し,当時の首都で最上級の高等教育を受ける機会を得ていること,同じくカレン民族である原告の姉も,首都で公務員(エンジニア)として稼働していることに照らせば,カレン民族であること自体によって原告が本国で迫害を受けるおそれがあるとは認められない。原告自身も,平成17年11月2日に提出された難民認定申請書(乙22),同月4日に行われた難民調査(乙23)において,迫害を受ける理由として「政治的意見」のみを挙げ,これに沿う供述をするのみであり,原告がカレン民族であることを理由に帰国すれば本国政府から迫害されるおそれがある旨の供述は一切行っておらず,自己がカレン民族であることを理由に迫害されるおそれがあるとは認識していなかったことが認められる。
この点,原告は,難民認定申請書及び難民調査でカレン民族であることを迫害の理由として挙げなかった理由について,その後の口頭意見陳述・審尋において,「民族と政治的意見はセットになっているものと考えました。一つだけしか選ぶことができないと思ったことも理由としてあります。」と弁解する(乙29)。しかしながら,①難民認定申請書(乙22)の迫害理由の記載欄は,迫害理由の前方にある四角形(□)にチェックマークを記載する形式(「□人種,□宗教,□国籍,□特定の集団の構成員であること,□政治的意見,□その他」)になっており,人種(カレン民族)と政治的意見がセットになっていないことは一見して明らかであるし,仮に民族と政治的意見をセットで記載する趣旨であれば,迫害を受ける理由・根拠を具体的に記載する欄において,カレン民族であることによる迫害の事実が具体的な事実として当然に記載されると考えられるところ,そのような記載は一切されていないこと,②難民調査の際も,原告は,「難民認定申請書は,自分が理解した上で自ら記載して署名しました。」と述べた上で,「私が難民であると考えるのは「政治的意見」を理由に迫害を受けるおそれがあるということです。」と述べていることからすれば,原告は,難民認定申請書の作成及び難民調査の際に,カレン民族であることによる迫害を想定していなかったものと推認することができ,かかる認定に反する原告の上記弁解は採用できない。
(イ) 原告は,カレン民族であることに関し,叔父のBがカレン民族の反政府武装組織であるKNUの幹部であることから,原告は,単なる一活動家ではなく,KNUに近い立場にある者として,迫害の対象として把握されている可能性が高い旨主張する。
しかしながら,原告とBとの親族関係を裏付ける客観的証拠はない。原告は,Bの子であるEからの原告は同人のいとこである旨の回答書(甲15の1・2)及びBの妻(Eの母)からの写真(裏面の宛て名が原告になっているもの。甲17の2)を証拠として提出するが,同回答書において,原告が同人のいとこであることを証明する書類はないと明記されているように,これらの証拠をもって,原告がBの甥であることを認めるに足りず,他にこれを認めるに足りる的確な証拠はない。
そもそも,原告は,難民認定手続,退去強制手続及び本件訴えの訴状において,Bについて何ら言及しておらず,Bの存在を理由に自らが迫害されるおそれがあると認識していたとは認め難い。
なお,仮にBが原告の叔父であったとしても,原告はBと会ったことすらないのであって(原告本人),同人とは疎遠な叔父と甥の間柄にすぎず,単に甥であることのみをもって,原告が本国政府から迫害の対象として殊更に関心を寄せられ注視されるとは考え難い。このことは,仮に原告がBの甥であればその姪となる原告の姉が,迫害を受けることなく,公務員(エンジニア)として首都で勤務を続け平穏に生活していること(前記(2)イ(ウ))からもうかがえる。
イ 本国における活動等について
(ア) 原告は,1988年(昭和63年)8月にミャンマーで起きた民主化運動の際,ヤンゴン大学の卒業生によって構成される元学生連合に加入し,ヤンゴンにおいて,ほぼ毎日にわたりデモに参加したり,学生や一般人に対してデモに参加するよう説得したり,反政府運動のためのビラ配りをしたり,軍人を説得するなどの活動のほか,貧しい家族のための食料の手配や刑務所から釈放された囚人を支援する活動を行った旨主張する。
しかしながら,原告の主張を裏付けるに足る客観的証拠はない上,仮に原告の主張を前提としても,原告が元学生連合での活動を始めた時期は,1988年(昭和63年)8月8日の大規模な民主化運動が起きた後の同月11日であり(乙23),活動期間も同年9月までの約1か月であって(原告本人),原告は同組織の幹部ではなかった(原告本人)のであるから,当時,全国的に大規模に展開されていた民主化運動の中で,原告は全国の多数の参加者の一員として,デモやビラ配り等の活動に参加したにとどまるところ,1988年(昭和63年)当時は,ミャンマーにおいて全国的に民主化運動が高揚していた時期であり,反政府活動の指導的な立場にあったとは特段認められない原告について,本国政府が積極的な反政府活動家として殊更に関心を寄せて注視していたとは考え難い。
(イ) また,原告は,1988年(昭和63年)9月18日の軍事クーデター後に,軍隊がデモ隊に対して発砲した事件に遭遇し,逮捕を逃れるため,郷里であるピューをいったん逃れ,そこからカレン民族の村であり原告の父の農園のあるコッピイン村まで逃走したが,その後も軍事政権による追跡が徹底していたことから,1989年(平成元年),ミヤンマーを出国することを決意した旨主張する。
しかしながら,原告が軍事政権による逮捕・追跡の対象とされていたとの上記主張を裏付けるに足りる客観的証拠はない上,全国的に大規模な民主化運動が展開されていた時期に1か月程度の短期間,多数の参加者の一員としてデモやビラ配り等の活動に参加したにすぎない原告を,本国政府が逮捕など身柄の確保のため国内を徹底的に追跡するとは考え難い。また,原告の主張に係る軍隊による発砲も,デモ隊全体に向けたものであって,原告個人の反政府活動に着目して原告個人に対して発砲したものとは認め難く,原告個人に対する迫害の危険性・可能性をうかがわせる事情は見いだせない。
(ウ) 原告は,ヤンゴンからピューに帰った後,諜報員と思われる人物がヤンゴンにいる原告の姉を訪ね,原告の所在を確認しに来たことがあった旨主張する。
しかしながら,原告の主張を裏付けるに足りる客観的証拠はない上,原告は,本件難民認定申請前の退去強制手続の違反審査において,日本で難民の申請をするほど自分が危ないわけではない旨の供述をし(前記(2)イ(タ)),同退去強制手続,難民認定申請書(乙22)及び難民調査官への供述(乙23)では,諜報員が原告の姉を訪ねて原告の所在を尋ねたこと又はそれに類することについては一切言及していなかったにもかかわらず,難民認定手続の審尋の時に至って唐突にそのことについて供述を始めたという経緯,前記(ア)のとおり,原告は本国において本国政府から殊更に関心を寄せられ注視されるような反政府活動をしていなかったことも併せ考慮すれば,原告の主張はにわかには採用できない。
ウ 本邦における本件摘発前の活動等について
(ア) 原告は,本邦入国後から平成17年(2005年)9月29日に本件摘発を受けるまでの間の本邦における反政府活動について,①全ビルマ学生民主戦線(ABSDF)を支援するために寄付をしたり,②秘密組織から託された手紙を届けるために名古屋で開催されたミャンマーに関する国際会議に出席した旨主張する。
しかしながら,(a)上記①の主張に係る団体に対する寄付の事実を裏付ける客観的証拠はなく,また,(b)「DEMOCRACY FOR BURMA NOW」と記載された旗が掲げられた会議場で撮影された原告の写真(甲69添付写真1枚目ないし4枚目)が数枚あり,原告がその会議場に赴いた事実はうかがわれるものの,その会議の年月日・内容,手紙の組織名・内容等は明らかにされておらず,他に上記②の主張を裏付けるに足りる客観的証拠はなく,原告が,本件難民認定申請前の退去強制手続の審査において,本邦に16年間住んでいる間に反政府活動は一度もしていないと言明していること(前記(2)イ(タ))も併せ考慮すれば,上記①及び②の主張に係る事実の存在を認めるに足りないといわざるを得ない。
なお,(a)仮に,原告が民主化運動のために寄付をしたことがあったとしても,その金額は明らかでなく,原告が個人的にその資力の範囲内の寄付をした程度の行為に対し,本国政府が積極的な反政府活動家として殊更に関心を寄せて注視するものとは認め難いし,また,(b)仮に,原告が何らかの組織から託された手紙を届けるためにミャンマーに関する国際会議場に赴いた事実があったとしても,その組織名や手紙・会議の内容等は明らかでなく,原告自身は手紙の内容も渡した相手の素性も知らされない使者にすぎないし,その会議場にそのような使者として赴いた程度で,本国政府が原告を積極的な反政府活動家として殊更に関心を寄せて注視するとも考え難い。
(イ) 原告は,ミャンマーを出国した後である平成5年(1993年)ころ,諜報員が原告の実家を訪ねてきたことがあった旨主張する。
しかしながら,原告の主張を裏付けるに足りる客観的証拠はない上,上記イ(ア)のとおり,原告の主張を前提としても,原告の本国での活動は,本国政府が積極的な反政府活動家として殊更に関心を寄せて注視するようなものではなかったし,平成5年以前に原告が本邦において本国政府に把握されるような反政府活動をしていたことを認めるに足りる的確な証拠はなく,諜報員が殊更に原告の家族を尋問するなどのために原告の実家を訪ねる理由は認められないこと,また,原告は,本件難民認定申請前の退去強制手続及び難民認定申請書(乙22)では,諜報員が原告の実家を訪ねてきたこと又はそれに類することについては一切言及していなかったにもかかわらず,難民調査官の調査時に至って唐突にそのことについて供述を始めたという経緯を併せ考慮すると,原告の主張は採用できない。
(ウ) なお,原告は,退去強制手続の審査において,自らの難民性を否定するかのような供述をしたのは,「ドーカーテー」という「難民」を指す言葉を,別の意味の「衣食住を欠き生活に困窮した人」と誤解していたからである旨主張する。しかしながら,原告が自ら作成・提出した難民認定申請書(乙22)の標題にも,「難民」を指す言葉として「ドーカーテー」というミャンマー語の原語が記載されているほか,平成17年10月7日の違反審査においても,当時のミャンマーでは誰でも民主化運動に参加しており,自分は日本に16年間住んでいる間に反政府活動は一度もしていないので,ミャンマーに帰国しても危険はないから,自分は難民ではない旨述べており(前記(2)イ(タ)。乙11),その文脈からは,「難民」の意味につき,衣食住を欠き生活に困窮した人ではなく,本国で政治的意見を理由に迫害を受ける危険のある者との理解・認識を有していたことが明らかであり,「難民」(ドーカーテー)の意味を誤解していた旨の上記主張は採用できない。
また,原告は,退去強制手続の違反審査における供述調書において,自分が難民ではなく,入国以来,本邦において反政府活動をしたことがない旨の供述が記載されていることについて,①入国管理局から在日本ミャンマー大使館を通じて本国政府に通報されると思っていたとか,②調書が正しく記載されていないとも弁解する。しかしながら,(a)本邦に16年間も滞在し,前記(2)イ(サ)のとおり旅券の更新や税金の関係で在日本ミャンマー大使館との折衝も行っていた原告が,日本の入国管理局から在日本ミャンマー大使館を通じて本国政府に情報提供がされると思っていたとは到底考え難く,上記①の主張自体が東京入管職員を通じて法務大臣への本件難民認定申請をしたことと明らかに矛盾しており,また,(b)調書の記載に関する上記②の主張は,それ自体が「難民」の意味及び通報の懸念に係る上記各弁解と矛盾するものであり,調書の記載の正確性を否定すべき事情をうかがわせる的確な証拠はない以上,原告の上記①及び②の弁解はいずれも採用できない。
エ 本邦における本件摘発後の活動等について
(ア) 原告は,平成18年(2006年)2月5日にKNLのメンバーとなり,デモや会合に参加したり,難民や民主化運動を支援する募金を行ったりする等の活動を行ったこと,さらに,軍事政権を批判する風刺漫画を描いて雑誌「ズェガピン」や同雑誌のウェブサイトに掲載したところ,評判となり,原告の風刺漫画は,世界人権の日に上智大学で展示され,雑誌「ビルマ国境ニュース」に掲載され,さらに,同雑誌及びCNC-Japanのウェブサイトにも掲載されたこと,風刺漫画を絵柄とする絵葉書が作成され,配布されたことを挙げた上,本国政府は,インターネットを介した活動については,民主化運動全体を活性化させる活動としてとらえ,特に厳しく処分していると主張する。
しかしながら,原告がKNL日本支部に加入申請をしたのは,本件不認定処分(平成18年2月16日付け)の直前の同月5日であり,本件不認定処分前にKNL日本支部のメンバーとしての実質的活動を行ったものとは認められない上(甲69),原告が同支部主催のデモに初めて参加したのは本件不認定処分後の平成18年3月であること(乙29),原告の風刺漫画が掲載された本件雑誌の第1号(甲28)が発行されたのは本件不認定処分後の平成18年11月であること(原告の平成20年7月23日付け証拠説明書),上智大学で原告作成の風刺漫画が展示されたのは本件不認定処分の2年近く後の平成19年12月14日(甲69添付写真153枚目ないし155枚目)であり,冊子「ビルマ国境ニュース」に風刺漫画が掲載されたのは平成20年9月21日ころであり,同雑誌のウェブサイトに掲載されたのは同年10月8日ころであるほか,CNC-Japanのウェブサイトに掲載された時期もそのころと推認されること(甲77ないし79),風刺漫画を図柄とする絵葉書が作成された時期も,風刺漫画を描き始めたのが平成18年2月以降であり,ビルマ語から英語に翻訳されているところからすれば,本件不認定処分後に作成されたものと推認されること(甲34ないし39,40,41,69)からすれば,原告が本件不認定処分の違法事由として主張する事実は,いずれも本件不認定処分時には発生していない事情であり,本件不認定処分の適法性に影響を与えるものとはいえない。
(イ) この点を措くとしても,原告の団体関係の政治活動は,ミャンマー国外のカレン民族出身者の団体であるKNLの日本支部のメンバーとしてその会合や行事に参加し,月1回程度の割合でデモに参加する程度のものにすぎず,原告は同支部では何ら役職には就いていないのであるから(原告本人),これらの活動を理由に原告が本国政府から積極的な反政府活動家として殊更に関心を寄せられ注視されるとは考え難い。
また,カレン民族の諸団体によって平成18年11月から発行されている雑誌ズェガピンは,歴史も浅く,発行部数はわずか100部ないし200部(甲90,乙29,原告本人)程度にすぎず,風刺漫画の内容もそれ自体が具体的な反政府活動の指揮・組織等につながるようなものではないこと(当該甲号各証参照)からすると,同誌への同漫画の掲載が特に政治的な影響力のあるものとは認め難い。そして,このように雑誌ズェガピンの発行部数が少なく,歴史も浅いことを考えれば,同雑誌に係るウェブサイトも多くの人の関心を集めるものとは考えられず,同ウェブサイトに同漫画が掲載されたとしても,特に政治的な影響力のあるものとは認め難い。また,雑誌「ズェガピン」以外の風刺漫画に係る活動についても,平成19年(2007年)12月10日から同月14日までの間,上智大学において,「日本の難民の今」として題する展示会において,多数の作者らによる約40点の絵画の1点として原告の作品が展示され,7点の原告の小作品が併せて掲示されたにすぎず,また,日本語で不定期に発刊されているビルマ国境ニュース及びそのウェブサイトにおける掲載並びにCNC-Japanのウェブサイトにおける掲載は,いずれも発刊数・アクセス数が明らかではなく,風刺漫画を図柄とする絵葉書も,その配布先・配布数は明らかではないし,各風刺漫画の内容もそれ自体が具体的な反政府活動の指揮・組織等につながるようなものではない(当該甲号各証参照)から,特に政治的な影響力のあるものとは認め難い。そして,世界各国に在住するミャンマー人及びその支援者らが発行する出版物及びそのウェブサイトが著しく多数存在する状況(乙40ないし42,弁論の全趣旨)において,原告は,本邦において長年専ら飲食店従業員として稼働している者にすぎず,著名な風刺画家・漫画家でもなく,本国内において同様の活動を行っていたものではないし,上記のとおり原告の風刺漫画の内容もそれ自体が具体的な反政府活動の指揮・組織等につながるようなものではないから,原告の上記程度の活動をもって,本国政府が原告を積極的な反政府活動家として殊更に関心を寄せて注視するとは考え難い。
(ウ) 以上の認定によれば,原告は,本邦入国後まもなく不法就労を始め,本件摘発まで16年間にわたり不法就労による稼働を続け,本件摘発時には寿司職員として月額約32万円もの収入を得ており,不法就労で得た金員のうち120万円を本国に送金していたのであり,本件摘発直後の違反審査では,本邦に16年間住んでいる間に反政府活動は一度もしていないので帰国しても危険はない旨供述し,また,その間に在日本ミャンマー大使館において旅券の更新を重ね,本件摘発時には,旅券更新の申請をし,更新を受けるために必要な税金の納付額の減額交渉をして,本国政府の庇護を受ける姿勢を示していたこと等に照らすと,原告は,本国政府から積極的な反政府活動家として殊更に関心を寄せられ注視される存在ではなく,本件摘発当時,自らもそのことを認識していたものと推認され,このことは,本件摘発直後の違反審査において,自分は難民ではない等と自ら述べていたことからも裏付けられる。これらの事情に加え,本件摘発直後の違反審査において,原告が,長男に日本の教育を受けさせたいし,自分の仕事もミャンマーより日本の方が見付けやすいので,在留特別許可を求める旨述べ,口頭審理の際も難民認定申請をする意思はない旨述べていたこと,原告が退去強制該当者に該当する旨の認定は誤りがない旨の判定を受けた後に本件難民認定申請をするに至った経緯等を併せ考慮すると,原告が本件難民認定申請を行うに至ったのは,退去強制手続においては在留特別許可が得られない可能性が高いことが明らかになったためであると推認され,これらの難民認定申請に至る経緯等に照らせば,原告が本邦において本件摘発後に本件難民認定申請をして仮放免後に新たな政治的活動を行うようになった動機・真意は,本邦において本件摘発前と同様の就労及び妻・長男との生活を続けたいという点にあるものと推認され,反政府的な思想信条に基づくものとは認め難い。かかる客観的な状況に照らせば,本件摘発後の原告の活動をもって,本国政府が原告を積極的な反政府活動家として認識して殊更に関心を寄せて注視するとは認め難い。
(エ) なお,原告は,原告の妻が本国でデモやビラ配りに参加したこと,本邦で在日ミャンマー人の団体に複数加入し,集会やデモに参加していること等を主張するが,原告の妻の本国での活動は,これを裏付ける客観的証拠はなく,その主張を前提としても,前記イ(ア)と同様の理由から,本国政府が殊更に関心を寄せるようなものとは認められず,また,原告の妻の本邦における活動も,本件摘発後のものが主であって,多数者の一員としての参加の範囲を超えて指導的な立場で行われたものと認めるに足りる証拠はなく,本国政府が殊更に関心を寄せるようなものとは認められない。したがって,本件全証拠によっても,原告の妻が本国政府から積極的な反政府活動家として殊更に関心を寄せられていると認めるには足りず,原告が妻と夫婦関係にあることをもって本国から迫害を受けるおそれがあると認めることはできない。
(4) 前記(2)イ及び(3)に検討したところを総合すれば,原告が,カレン民族であること自体によって本国で迫害を受けるおそれがあるとは認められず,また,本国政府から積極的な反政府活動家として殊更に関心を寄せられ注視されていたとは認め難く,前記(2)アのミャンマー国内の一般情勢を考慮しても,原告が本国に帰国した場合に,通常人が原告の立場に置かれた場合にも人種又は政治的意見等を理由に本国政府から迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するというべき客観的事情の存在を認めることはできない。
したがって,原告が入管法2条3号の2に規定する「難民」に該当すると認めることはできず,本件不認定処分に違法があるということはできない。
(5) 以上によれば,争点(1)(本件不認定処分の取消事由の有無)に関する原告の主張は理由がない。
2  争点(2)(本件異議申立棄却決定の取消事由の有無)について
(1)  原告は,東京入管職員による口頭意見陳述期日・審尋期日通知書(甲10)の発送が遅かったため,補佐人を選定することが事実上できず,本件異議申立てに係る意見陳述・審尋等において補佐人の援助を受ける権利が侵害されており,これは行政手続法20条及び憲法31条に違反する旨主張する。
(2)  そこで検討するに,前記前提事実,掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば,①東京入管職員は,平成18年3月13日,原告に対し,本件異議申立ての際,原告に対し,「口頭意見陳述期日に補佐人とともに出頭することを希望する場合には,口頭意見陳述・審尋期日として指定された日の1週間前までに補佐人許可申請書を提出してください。」との記載のある「異議申立人又は代理人の方へ」と題する書面(甲9)を交付したこと(前記前提事実(3)コ,甲9,乙27,弁論の全趣旨),②東京入管職員は,同年11月22日(水),原告に対し,同年12月6日午後1時30分を期日とする(補佐人許可申請書の提出期限はその1週間前の同年11月29日となる)口頭意見陳述期日・審尋期日通知書(甲10)を郵送したこと(甲10,11),③上記郵便が発送された同月22日(水)の翌日である同月23日(木)は祝日(勤労感謝の日)であったことがそれぞれ認められる。
(3)  以上の認定事実を前提として検討するに,(a)我が国の郵便事情からすれば,上記通知は,平成18年11月24日(金)に原告に送達されたものと推認され,本件異議申立ての際に,補佐人許可申請書の提出期限について,上記①の書面によって告知がされていたことも併せ考慮すれば,本件では,原告が上記②の通知書の送達を受けてから補佐人許可申請書の提出期限までに,5日間の日数が確保されたと認められるところ,原告は,その間に,弁護士に相談して,補佐人になることを依頼したが,弁護士の同意が得られなかったため,補佐人の許可申請をするに至らなかったものであり(原告本人),仮により早く上記②の通知書が送達されていたとしても,補佐人の選任が可能であったとは認め難いこと,(b)出入国管理及び難民認定法施行規則58条の6第1項3号の補佐人は,当該外国人の意見・主張の陳述を十全ならしめるため必要がある場合にその意思の伝達等を補佐する目的で選任されるものと解されるところ,原告は,口頭意見陳述及び審尋調書(乙29)について,異議申立てに対する決定を受ける前に,口頭意見陳述・審尋調書訂正補充申立書(乙30)を提出し,調書の記載の訂正に加え,口頭意見陳述・審尋期日で言い尽くせなかった点を補充しており,その訂正・補充の内容及び本件訴状における原告の主張にかんがみれば,原告は口頭意見陳述・審尋の期日での陳述及び上記申立書の全体において原告の意見・主張を十全に述べていると認められ,補佐人の選任がされなかったことによる手続上の具体的な不利益が発生しているとは認められないことを併せ考慮すれば,原告について,本件異議申立てに係る意見陳述・審尋等の手続において,補佐人の有無によって原告の手続上の権利利益が侵害されたと認めることはできないので,その手続が行政手続法20条又は憲法31条に違反するものとは解されず,原告の上記主張は採用できない。
(4)  以上によれば,本件異議申立棄却決定に違法があるとはいうことはできないから,争点(2)(本件異議申立棄却決定の取消事由の有無)に関する原告の主張は,理由がない。
3  争点(3)(本件退令処分の取消事由の有無)について
(1)  原告は,原告は難民条約上の難民に該当し,また,ミャンマーに戻れば拷問を受けるおそれがあると信ずるに足りる実質的な根拠があったので,本件在特不許可処分は,難民条約33条1項及び入管法53条3項に定めるノン・ルフールマン原則に反する違法な処分であり,違法であると主張する。
難民は,その生命又は自由が脅威にさらされるおそれのある国へ送還してはならず(難民条約33条1項,入管法53条3項),難民と認められない者であっても,その者に対する拷問が行われるおそれがあると信ずるに足りる実質的な根拠がある国へ送還してはならない(拷問禁止条約3条1項)とされており,これらはノン・ルフールマン原則と称されている(以下「送還禁止原則」という。)。
これを本件について検討するに,前記1において判断したとおり,原告は難民に該当すると認めることはできず,また,前記1において難民該当性について検討したところを踏まえれば,原告がミャンマーに帰国した場合に,原告に対しミャンマー政府による拷問が行われるおそれがあると信ずるに足りる実質的な根拠があるとも認められないから,本件において送還禁止原則違反の問題は生じない。
(2)  また,在留特別許可の許否の判断は,法務大臣又はその権限の委任を受けた地方入国管理局長の極めて広範な裁量にゆだねられており(最高裁昭和50年(行ツ)第120号同53年10月4日大法廷判決・民集32巻7号1223頁参照),原告は,16年以上にわたり不法滞在・不法就労を続け,このことは我が国の出入国管理の秩序を害するものであるところ,前記2(1)イのとおり,原告は,ミャンマーで出生して成育し,同国で最上級の高等教育を受けて稼働していた稼働能力を有する健康な成年者であり,本邦に入国するまで我が国とは何らかかわりがなかった者である上,ミャンマーには母親,自営業者の兄及び公務員の姉,少なくとも3人の異母兄弟姉妹がおり,来日後も母親に120万円を送金し,年数回は電話で家族と連絡を取るなど,家族との交流も保たれており,従前の不法就労で得た収入による相応の預貯金もあるものと推認され,家族らから仕事の紹介を含む援助・支援も期待し得ると考えられるので,原告がミャンマーで生活することに特段の支障があるとは認め難いこと,また,原告の妻及び長男の健康状態についても,同国で原告並びに原告及び妻の家族の支援の下で適切な治療を受けることが可能であると考えられること,原告の長男の教育についても,いまだ幼少(本件裁決時に9歳,小学校3年生)で可塑性に富む年代であり,ミャンマーの言語・生活習慣等に習熟した両親とともに帰国してその監護養育の下で同国の教育を受けることで,同国の言語や文化に慣れ親しみ適応し,帰国当初の困難を早期に克服することは十分に可能であるといえること等にかんがみると,本件裁決において原告に在留特別許可を付与しなかったことが,全く事実の基礎を欠き又は社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかであるなど,裁量権の範囲の逸脱又は濫用となるとは認め難い。
したがって,本件退令処分の根拠とされた本件裁決は,送還禁止原則違反の問題を生じない上,裁量権の範囲の逸脱又は濫用も認められないので,適法であるというべきである。
(3)  そして,法務大臣等は,入管法49条1項に基づく異議の申出があったときは,異議の申出に理由があるか否かについての裁決をして,その結果を主任審査官に通知しなければならず(同条3項),主任審査官は,法務大臣等から異議の申出は理由がない旨の裁決をした旨の通知を受けたときは,当該容疑者に対し,速やかにその旨を知らせるとともに,入管法51条の規定による退去強制令書を発付しなければならない(同条6項)。したがって,東京入管主任審査官は,前記前提事実(3)サのとおり東京入国管理局長から適法な本件裁決の通知を受けた以上,入管法上,これに従って退去強制令書を発付するほかなく,これを発付するか否かについて裁量を有するものではないし,前記1において難民該当性について検討したところを踏まえれば,原告がミャンマーに帰国した場合に,原告に対して拷問が行われるおそれがあると信ずるに足りる実質的な根拠があるとも認められず,本件において送還禁止原則違反の問題は生じないから,本件退令処分にも違法があるとはいえない。
(4)  以上によれば,本件退令処分に違法があるとはいうことはできないから,争点(3)(本件退令処分の取消事由の有無)に関する原告の主張は,理由がない。
4  結論
よって,原告の請求は,いずれも理由がないから棄却することとし,訴訟費用の負担について,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 岩井伸晃 裁判官 本間健裕 裁判官倉澤守春は,差し支えにつき署名押印することができない。裁判長裁判官 岩井伸晃)

 

*******


政治と選挙の裁判例「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成22年11月30日 金沢地裁 平21(行ウ)3号 公金支出差止請求事件
(2)平成22年11月19日 盛岡地裁 平18(行ウ)11号 政務調査費返還請求事件
(3)平成22年11月17日 東京高裁 平22(行ケ)16号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(4)平成22年11月17日 東京高裁 平22(行ケ)15号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(5)平成22年11月12日 東京地裁 平21(行ウ)126号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(6)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(7)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)251号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(8)平成22年11月 2日 東京高裁 平22(行ケ)14号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(9)平成22年10月29日 東京地裁 平19(ワ)31252号 損害賠償等請求事件
(10)平成22年10月29日 東京地裁 平19(行ウ)472号・平19(行ウ)493号・平19(行ウ)494号・平19(行ウ)495号・平19(行ウ)496号・平19(行ウ)497号・平19(行ウ)498号・平19(行ウ)715号・平19(行ウ)785号・平20(行ウ)55号・平20(行ウ)132号・平20(行ウ)133号・平20(行ウ)404号・平20(行ウ)405号・平20(行ウ)406号・平20(行ウ)407号・平20(行ウ)408号・平20(行ウ)686号・平20(行ウ)756号・平21(行ウ)367号・平18(行ウ)472号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消請求事件
(11)平成22年10月28日 東京地裁 平19(ワ)31393号 損害賠償請求事件
(12)平成22年10月27日 仙台高裁 平21(行コ)28号 違法公金支出による損害賠償履行請求控訴事件
(13)平成22年10月22日 東京高裁 平22(行ス)76号
(14)平成22年10月 1日 東京地裁 平21(行ウ)132号 難民不認定処分取消等請求事件
(15)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(16)平成22年 9月17日 東京地裁 平21(行ウ)226号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(17)平成22年 9月14日 最高裁第三小法廷 平22(ク)760号・平22(許)24号 仮処分命令申立却下決定に対する抗告棄却決定に対する抗告事件
(18)平成22年 7月30日 東京地裁 平21(行ウ)281号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(19)平成22年 7月30日 東京地裁 平20(行ウ)605号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(20)平成22年 6月24日 東京地裁 平21(行ウ)15号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(21)平成22年 6月17日 名古屋高裁 平22(ラ)137号 仮処分命令申立却下決定に対する即時抗告事件
(22)平成22年 6月16日 東京地裁 平22(ワ)221号 損害賠償請求事件
(23)平成22年 6月 8日 東京地裁 平21(行ウ)144号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(24)平成22年 5月31日 東京地裁 平20(ワ)16947号 損害賠償請求事件
(25)平成22年 5月20日 東京地裁 平21(行ウ)99号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(26)平成22年 5月13日 東京高裁 平20(う)2470号 国家公務員法違反被告事件
(27)平成22年 4月28日 東京地裁 平20(行ウ)642号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成22年 4月27日 札幌高裁 平21(行ケ)1号 衆議院議員選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・札幌高裁・第一審〕
(29)平成22年 4月13日 東京地裁 平20(ワ)34451号 貸金等請求事件
(30)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(31)平成22年 3月30日 大阪高裁 平19(ネ)2853号 損害賠償請求控訴事件
(32)平成22年 3月30日 東京地裁 平21(行ウ)256号 医薬品ネット販売の権利確認等請求事件
(33)平成22年 3月29日 東京高裁 平18(う)2351号 国家公務員法違反被告事件
(34)平成22年 3月29日 金沢地裁 平19(行ウ)5号 公金違法支出損害賠償請求事件
(35)平成22年 3月26日 熊本地裁 平19(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(36)平成22年 3月25日 岐阜地裁大垣支部 平20(ワ)253号 損害賠償請求事件
(37)平成22年 3月12日 福岡高裁 平21(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・福岡高裁・第一審〕
(38)平成22年 3月11日 東京高裁 平21(行ケ)36号 選挙無効請求事件
(39)平成22年 3月11日 東京高裁 平21(行ケ)35号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(40)平成22年 3月 8日 福岡地裁 平19(行ウ)8号 難民不認定処分取消等請求事件
(41)平成22年 3月 3日 東京地裁 平20(行ウ)412号・平20(行ウ)425号・平20(行ウ)426号・平21(行ウ)79号 退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(42)平成22年 2月26日 東京地裁 平20(行ウ)486号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(43)平成22年 2月24日 東京高裁 平21(行ケ)20号・平21(行ケ)21号・平21(行ケ)22号・平21(行ケ)23号・平21(行ケ)24号・平21(行ケ)25号・平21(行ケ)26号・平21(行ケ)27号 各選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(44)平成22年 2月24日 東京高裁 平21(行ケ)19号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(45)平成22年 2月 5日 東京地裁 平20(行ウ)713号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(46)平成22年 2月 3日 東京高裁 平21(行ケ)30号 選挙無効請求事件
(47)平成22年 1月29日 東京地裁 平20(行ウ)261号・平20(行ウ)273号・平20(行ウ)274号 難民の認定をしない処分取消等請求事件(第1事件・第2事件)、退去強制令書発付処分取消等請求事件(第3事件)
(48)平成22年 1月27日 東京地裁 平20(ワ)14157号 損害賠償等請求事件
(49)平成22年 1月25日 広島高裁 平21(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・広島高裁・第一審〕
(50)平成22年 1月22日 東京地裁 平21(行ウ)82号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(51)平成22年 1月15日 東京地裁 平20(行ウ)626号・平21(行ウ)2号 在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成21年12月28日 大阪高裁 平21(行ケ)2号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・大阪高裁・第一審〕
(53)平成21年12月 4日 東京地裁 平20(ワ)7435号・平20(ワ)26797号 建物収去土地明渡請求事件、建物退去土地明渡請求事件
(54)平成21年11月30日 最高裁第二小法廷 平20(あ)13号 住居侵入被告事件 〔葛飾政党ビラ配布事件・上告審〕
(55)平成21年11月27日 東京地裁 平14(刑わ)3696号・平14(刑わ)4021号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(56)平成21年11月26日 東京地裁 平21(行ウ)86号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(57)平成21年11月26日 東京地裁 平20(行ウ)629号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(58)平成21年11月26日 東京地裁 平20(行ウ)436号・平20(行ウ)444号・平20(行ウ)445号・平20(行ウ)446号・平20(行ウ)447号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(59)平成21年10月29日 東京地裁 平18(行ウ)529号・平18(行ウ)564号・平20(行ウ)235号・平20(行ウ)237号 在留を特別に許可しない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(60)平成21年10月28日 京都地裁 平19(ワ)3986号・平20(ワ)797号・平20(ワ)2263号・平20(ワ)3884号・平21(ワ)1575号 損害賠償請求事件
(61)平成21年10月21日 東京地裁 平21(行ウ)61号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成21年10月 9日 東京地裁 平19(ワ)9718号 損害賠償等請求事件
(63)平成21年 9月30日 最高裁大法廷 平20(行ツ)209号 選挙無効請求事件
(64)平成21年 9月30日 最高裁大法廷 平20(行ツ)196号 選挙無効請求事件
(65)平成21年 9月29日 東京地裁 平19(行ウ)437号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(66)平成21年 8月28日 東京地裁 平19(行ウ)123号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(67)平成21年 8月27日 東京地裁 平20(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(68)平成21年 8月25日 東京地裁 平20(ワ)16289号 書籍出版等差止請求事件 〔扶桑社教科書差し止め訴訟〕
(69)平成21年 7月22日 東京地裁 平21(ワ)7588号 慰謝料等請求事件
(70)平成21年 7月16日 東京地裁 平20(行ウ)525号 難民不認定処分無効確認請求事件
(71)平成21年 6月30日 東京地裁 平20(行ウ)421号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(72)平成21年 6月25日 東京地裁 平18(ワ)17391号 損害賠償等請求事件
(73)平成21年 6月23日 東京地裁 平20(行ウ)163号・平20(行ウ)167号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(74)平成21年 6月17日 大阪高裁 平20(行コ)159号 政務調査費返還請求行為請求控訴事件
(75)平成21年 6月12日 東京地裁 平20(ワ)27642号 貸金請求事件
(76)平成21年 5月29日 東京地裁 平20(行ウ)150号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(77)平成21年 5月27日 東京高裁 平20(行コ)333号 不当利得返還(住民訴訟)請求控訴事件
(78)平成21年 5月26日 東京地裁 平21(む)1220号 政治資金規正法被告事件
(79)平成21年 5月25日 大阪地裁 平18(行ウ)128号 懲戒処分取消請求事件 〔国・気象衛星センター(懲戒免職)事件〕
(80)平成21年 5月22日 東京地裁 平19(行ウ)309号・平20(行ウ)518号 在留特別許可をしない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(81)平成21年 5月11日 京都地裁 平21(む)843号 証拠開示命令請求事件
(82)平成21年 4月23日 仙台地裁 平19(ワ)1560号 不当解雇損害賠償等請求事件 〔京電工論旨解雇事件〕
(83)平成21年 4月21日 東京地裁 平20(行ウ)142号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(84)平成21年 3月31日 大阪地裁 平19(行ウ)34号・平19(行ウ)63号・平19(行ウ)77号・平20(行ウ)82号 国際放送実施命令取消等請求(甲~丙事件)、国際放送実施要請違法無効確認等請求(丁事件)事件
(85)平成21年 3月27日 東京地裁 平19(行ウ)178号・平20(行ウ)21号・平20(行ウ)146号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(86)平成21年 3月27日 東京地裁 平18(行ウ)520号・平18(行ウ)524号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(87)平成21年 3月26日 東京地裁 平20(行ウ)134号・平20(行ウ)177号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、追加的併合事件
(88)平成21年 3月26日 東京地裁 平19(行ウ)580号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(89)平成21年 3月24日 東京地裁 平19(ワ)23257号 損害賠償請求事件
(90)平成21年 3月23日 名古屋地裁 平18(行ウ)64号 政務調査費返還代位請求事件
(91)平成21年 3月18日 東京地裁 平19(行ウ)305号・平20(行ウ)501号 在留特別許可をしない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成21年 2月27日 東京地裁 平18(行ウ)497号 遺族補償給付等不支給処分取消請求事件
(93)平成21年 2月27日 東京地裁 平18(ワ)26458号・平18(ワ)24160号 謝罪広告等請求事件、損害賠償請求事件 〔特高警察関係資料集成事件〕
(94)平成21年 2月25日 東京地裁 平19(行ウ)325号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(95)平成21年 2月25日 東京地裁 平18(行ウ)374号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(96)平成21年 2月16日 東京地裁 平20(ワ)16317号 損害賠償請求事件
(97)平成21年 2月13日 東京地裁 平20(行ウ)144号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(98)平成21年 1月29日 東京地裁 平19(行ウ)741号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(99)平成21年 1月27日 横浜地裁川崎支部 平15(ワ)200号 差止等請求事件
(100)平成21年 1月22日 大津地裁 平19(行ウ)10号 公金支出差止め請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!

(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。

(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


お問い合わせ【選挙ドットウィン!】ドブ板選挙広報支援および政治ポスター掲示交渉代行 お問い合わせ 050 お問い合わせ 050plus お問い合わせ 0sim お問い合わせ 109 お問い合わせ 109シネマズ お問い合わせ 10万円給付 お問い合わせ 16銀行 お問い合わせ 17kg お問い合わせ 17ライブ お問い合わせ 31 お問い合わせ 3ce お問い合わせ 3coins お問い合わせ 3ds お問い合わせ 3m お問い合わせ 4ーc お問い合わせ 4b4 お問い合わせ 551 お問い合わせ 551蓬莱 お問い合わせ 5kplayer お問い合わせ 77銀行 お問い合わせ 77銀行アプリ お問い合わせ 7id お問い合わせ 7order お問い合わせ 7pay お問い合わせ 81プロデュース お問い合わせ 9090 お問い合わせ 9monsters お問い合わせ au wallet お問い合わせ au お問い合わせ 0120 au お問い合わせ 157 au お問い合わせ 24時間 au お問い合わせ 無料 back number お問い合わせ contact form 7 お問い合わせ contact form 7 お問い合わせ 表示されない dazn お問い合わせ didi お問い合わせ diesel お問い合わせ diga お問い合わせ dinos お問い合わせ dion お問い合わせ dior お問い合わせ discord お問い合わせ dish// お問い合わせ disney お問い合わせ duo お問い合わせ ep-4004 お問い合わせ ep-707a お問い合わせ ep-802a お問い合わせ ep-803a お問い合わせ ep-805a お問い合わせ ep-806aw お問い合わせ ep-807ab お問い合わせ ep-807aw お問い合わせ ep-808ab お問い合わせ ep-808aw お問い合わせ ep-879aw お問い合わせ ep-978a3 お問い合わせ ep-979a3 お問い合わせ gu お問い合わせ lenovo お問い合わせ line pay お問い合わせ line pay お問い合わせ 電話 line お問い合わせ 電話 lineモバイル お問い合わせ microsoft 365 お問い合わせ nec お問い合わせ パソコン nec お問い合わせ ルータ nec お問い合わせ 電話番号 netflix お問い合わせ nuro お問い合わせ 電話 nuro お問い合わせ 電話番号 nuroモバイル お問い合わせ nuro光 お問い合わせ nuro光 お問い合わせ 電話番号 nuro光 マンション お問い合わせ nuxt お問い合わせ office 365 お問い合わせ peach お問い合わせ pitapa お問い合わせ playstation 4 お問い合わせ px-049a お問い合わせ px-5500 お問い合わせ q10 お問い合わせ q10 お問い合わせ 返信 qbハウス お問い合わせ qcy お問い合わせ qnap お問い合わせ qoo10 お問い合わせ 見方 qrio お問い合わせ qtネット お問い合わせ qtモバイル お問い合わせ qvc お問い合わせ so-net お問い合わせ so-net お問い合わせ line surface pro 7 お問い合わせ tsutaya discas お問い合わせ u-next お問い合わせ vaio お問い合わせ viber お問い合わせ viewカード お問い合わせ vimeo お問い合わせ visa お問い合わせ visa お問い合わせ 電話 visa お問い合わせ 日本 vlive お問い合わせ vプリカ お問い合わせ windows 10 お問い合わせ wordpress お問い合わせ ページ zaif お問い合わせ zaim お問い合わせ zara お問い合わせ zoff お問い合わせ zoho お問い合わせ zoom お問い合わせ zozo gmo お問い合わせ zozotown お問い合わせ 電話 zozoカード お問い合わせ ヴィーナススキン お問い合わせ エポスカード お問い合わせ 24時間 エレコム お問い合わせ ルーター お問い合わせ 0120 お問い合わせ 2-7-0 お問い合わせ 404 お問い合わせ amazon お問い合わせ apple お問い合わせ au お問い合わせ biglobe お問い合わせ cgi お問い合わせ cocoon お問い合わせ contact お問い合わせ css お問い合わせ epic games store お問い合わせ fgo お問い合わせ google お問い合わせ googleフォーム お問い合わせ html お問い合わせ inquiry お問い合わせ line お問い合わせ lixil お問い合わせ mailto お問い合わせ makuake お問い合わせ minne お問い合わせ nec お問い合わせ no お問い合わせ nofollow お問い合わせ note お問い合わせ ntt西日本 お問い合わせ ntt東日本 お問い合わせ pairs お問い合わせ php お問い合わせ pixiv お問い合わせ pop お問い合わせ q&a お問い合わせ rails お問い合わせ sony お問い合わせ ssl お問い合わせ twitter お問い合わせ ufj お問い合わせ ui お問い合わせ uq お問い合わせ weblio お問い合わせ webデザイン お問い合わせ webページ お問い合わせ wordpress お問い合わせ wordpress プラグイン お問い合わせ zozotown お問い合わせ アイコン お問い合わせ アイコン ベクター お問い合わせ アイコン 無料 お問い合わせ アドレス お問い合わせ アマゾン お問い合わせ ありがとう 英語 お問い合わせ ありがとうございます お問い合わせ イメージ画像 お問い合わせ イラスト お問い合わせ イラスト フリー お問い合わせ ウィジェット お問い合わせ ウイルスバスター お問い合わせ お支払い照合番号 メール お問い合わせ お支払照合番号 迷惑メール お問い合わせ お断りメール お問い合わせ お問合せ お問い合わせ お問合せ 公用文 お問い合わせ お礼 お問い合わせ お礼 メール お問い合わせ お礼 例文 お問い合わせ ガイダンス お問い合わせ キューピー お問い合わせ グーグル お問い合わせ グーグルフォーム お問い合わせ ください お問い合わせ クッキー お問い合わせ クックパッド お問い合わせ クラス名 お問い合わせ グラブル お問い合わせ グリー お問い合わせ クリックポスト お問い合わせ クリニック お問い合わせ グループ お問い合わせ グルメ お問い合わせ グレイル お問い合わせ クレーム お問い合わせ クローズ お問い合わせ クロネコ お問い合わせ ゲーセン お問い合わせ ゲーム お問い合わせ コンバージョン お問い合わせ ご質問 お問い合わせ ご質問 類語 お問い合わせ ご相談 窓口 からのメール お問い合わせ ご相談窓口 メール お問い合わせ ご相談窓口 迷惑メール お問い合わせ ご相談窓口 迷惑メール 住所 お問い合わせ ご問い合わせ お問い合わせ ご連絡 お問い合わせ サービス内容の変更 お問い合わせ サービス内容の変更 迷惑メール お問い合わせ サンクスページ お問い合わせ サンクスメール 例文 お問い合わせ サンプル お問い合わせ システム お問い合わせ ジャニーズ お問い合わせ すかいらーく お問い合わせ スクール お問い合わせ スクエア お問い合わせ スクエニ お問い合わせ ステップ お問い合わせ スパム お問い合わせ スペイン語 お問い合わせ する お問い合わせ する側 お問い合わせ セキュリティ お問い合わせ セブンイレブン お問い合わせ センター お問い合わせ ソニー お問い合わせ ソフトバンク お問い合わせ ソフトバンク光 お問い合わせ ダイキン お問い合わせ タイトル お問い合わせ タイ語 お問い合わせ チャット お問い合わせ チャットボット お問い合わせ チラシ お問い合わせ ツイステ お問い合わせ ツイッター お問い合わせ ディズニー お問い合わせ デザイン お問い合わせ デザイン css お問い合わせ デザイン 参考 お問い合わせ テンプレート お問い合わせ というメール お問い合わせ ドイツ語 お問い合わせ ドコモ お問い合わせ とは お問い合わせ ドメイン お問い合わせ ニコス お問い合わせ ニコニコ お問い合わせ ニトリ お問い合わせ ネイルサロン お問い合わせ ネットショップ お問い合わせ の使い方 お問い合わせ は 英語 お問い合わせ バーバリー お問い合わせ パーマリンク お問い合わせ バイト お問い合わせ はくばく お問い合わせ ハコスコ お問い合わせ はじめて お問い合わせ パスワード お問い合わせ バズ部 お問い合わせ パソコン お問い合わせ パソコン工房 お問い合わせ バッファロー お問い合わせ はてな お問い合わせ はてなブログ お問い合わせ バナー お問い合わせ バナー デザイン お問い合わせ バナー 素材 お問い合わせ バナー 無料 お問い合わせ バナー画像 お問い合わせ パナソニック お問い合わせ はなまるうどん お問い合わせ バリデーション お問い合わせ パンテーン お問い合わせ パンフレット お問い合わせ ヒアルロン酸 お問い合わせ ピーチサポート お問い合わせ ピクトグラム お問い合わせ ビザ お問い合わせ ビジネス お問い合わせ ビジネスメール お問い合わせ ビジネス文書 お問い合わせ ひな形 お問い合わせ フォートナイト お問い合わせ フォーム お問い合わせ フォーム html お問い合わせ フォーム php お問い合わせ フォーム デザイン お問い合わせ フォーム 無料 お問い合わせ フォーム 例文 お問い合わせ プライバシーポリシー お問い合わせ プライバシーポリシー 同意 お問い合わせ プラグイン お問い合わせ プラグイン wordpress お問い合わせ プラン変更 迷惑メール お問い合わせ プラン変更送り先 メール お問い合わせ フリー素材 お問い合わせ ふりがな お問い合わせ プルダウン お問い合わせ フロー お問い合わせ ブログ お問い合わせ ペイパル お問い合わせ ベーカリー お問い合わせ ページ お問い合わせ ページ デザイン お問い合わせ ページ 作り方 お問い合わせ ペット お問い合わせ ベトナム語 お問い合わせ ベルパーク お問い合わせ ホームページ お問い合わせ ポケモン お問い合わせ ポケモンgo お問い合わせ ポスター お問い合わせ ボタン お問い合わせ ボタン css お問い合わせ ボタン html お問い合わせ ボタン デザイン お問い合わせ ボタン フリー お問い合わせ ポルトガル語 お問い合わせ マーク お問い合わせ マーケティング お問い合わせ マイクロソフト お問い合わせ マカフィー お問い合わせ マナー お問い合わせ マニュアル お問い合わせ みずほ お問い合わせ ムービック お問い合わせ メーラー起動 お問い合わせ メール お問い合わせ メール お礼 お問い合わせ メール 英語 お問い合わせ メール 件名 お問い合わせ メール 返信 お問い合わせ メールアドレス お問い合わせ メールアドレス 例 お問い合わせ メルカリ お問い合わせ モンスト お問い合わせ ヤフオク お問い合わせ ヤマト お問い合わせ ヤマト運輸 お問い合わせ やり方 お問い合わせ ユニクロ お問い合わせ よくあるご質問 お問い合わせ よくある質問 お問い合わせ ヨドバシ お問い合わせ ライン お問い合わせ リクシル お問い合わせ リクルート お問い合わせ リフォーム お問い合わせ リンク お問い合わせ リンク デザイン お問い合わせ ルミネ お問い合わせ ルミネカード お問い合わせ レスポンシブ お問い合わせ レターパック お問い合わせ レノボ お問い合わせ レンタカー お問い合わせ ローソン お問い合わせ ローチケ お問い合わせ ロゴ お問い合わせ ロッテ お問い合わせ ロボット お問い合わせ ワードプレス お問い合わせ ワイモバイル お問い合わせ ワイヤーフレーム お問い合わせ わかさ生活 お問い合わせ ワコム お問い合わせ を英語で お問い合わせ 挨拶 お問い合わせ 意味 お問い合わせ 一覧 お問い合わせ 営業 お問い合わせ 営業お断り お問い合わせ 営業日 お問い合わせ 英語 お問い合わせ 英語 ホームページ お問い合わせ 英語 メール お問い合わせ 英語 件名 お問い合わせ 英語で お問い合わせ 英訳 お問い合わせ 何度も お問い合わせ 荷物 お問い合わせ 画像 お問い合わせ 画像 フリー お問い合わせ 画像 素材 お問い合わせ 画像添付 お問い合わせ 画像認証 お問い合わせ 画面 お問い合わせ 回答 お問い合わせ 回答 お礼 お問い合わせ 確認画面 お問い合わせ 学校 お問い合わせ 楽天 お問い合わせ 楽天カード お問い合わせ 楽天モバイル お問い合わせ 完了 例文 お問い合わせ 完了画面 お問い合わせ 漢字 お問い合わせ 管理 お問い合わせ 韓国語 お問い合わせ 企業 お問い合わせ 貴社 お問い合わせ 偽名 お問い合わせ 求人 お問い合わせ 給付金 お問い合わせ 銀行 お問い合わせ 熊本市 お問い合わせ 契約条項通知 お問い合わせ 契約条項通知 メール お問い合わせ 契約条項通知 迷惑メール お問い合わせ 敬語 お問い合わせ 敬語 メール お問い合わせ 芸大 お問い合わせ 結び お問い合わせ 件名 お問い合わせ 件名 メール お問い合わせ 件名 英語 お問い合わせ 件名とは お問い合わせ 見積もり お問い合わせ 見本 お問い合わせ 減らす お問い合わせ 現金書留 お問い合わせ 現状 お問い合わせ 言い換え お問い合わせ 言い方 お問い合わせ 言葉 お問い合わせ 言葉遣い お問い合わせ 個人情報 同意 お問い合わせ 個人情報保護 お問い合わせ 個人情報保護方針 お問い合わせ 項目 お問い合わせ 佐川 お問い合わせ 最初 お問い合わせ 採用 お問い合わせ 在庫 お問い合わせ 在宅 お問い合わせ 作り方 お問い合わせ 三井住友銀行 お問い合わせ 参考 お問い合わせ 仕方 お問い合わせ 使い方 お問い合わせ 支払い照合番号 お問い合わせ 資料請求 お問い合わせ 歯医者 お問い合わせ 時間 お問い合わせ 自動返信メール お問い合わせ 自分 お問い合わせ 質問 お問い合わせ 写真 お問い合わせ 謝罪 お問い合わせ 種類 お問い合わせ 受付 メール お問い合わせ 受付時間 お問い合わせ 書き始め お問い合わせ 書き方 お問い合わせ 書き方 ゲーム お問い合わせ 承りました お問い合わせ 照会番号 迷惑メール お問い合わせ 森永 お問い合わせ 人 英語 お問い合わせ 正しい お問い合わせ 正式 お問い合わせ 西濃 お問い合わせ 設置 お問い合わせ 専修大学 お問い合わせ 選考 お問い合わせ 選考辞退 お問い合わせ 選択 お問い合わせ 素材 お問い合わせ 相談窓口 お問い合わせ 相談窓口 メール お問い合わせ 窓口 お問い合わせ 送り状番号 お問い合わせ 送信完了 お問い合わせ 送信完了画面 お問い合わせ 尊敬語 お問い合わせ 他の言い方 お問い合わせ 対応 お問い合わせ 対応 メール お問い合わせ 対応時間 お問い合わせ 代行 お問い合わせ 代理店 お問い合わせ 台湾語 お問い合わせ 大学 お問い合わせ 宅急便 お問い合わせ 担当者様 お問い合わせ 断り方 お問い合わせ 中国語 お問い合わせ 中文 お問い合わせ 注意事項 お問い合わせ 丁寧 お問い合わせ 丁寧語 お問い合わせ 追従 お問い合わせ 締めの言葉 お問い合わせ 店 お問い合わせ 添付 お問い合わせ 電話 お問い合わせ 電話 マナー お問い合わせ 電話 メール お問い合わせ 電話 話し方 お問い合わせ 電話対応 お問い合わせ 電話番号 お問い合わせ 土日 お問い合わせ 動詞 お問い合わせ 同意 お問い合わせ 同意する お問い合わせ 同義語 お問い合わせ 導入 お問い合わせ 匿名 お問い合わせ 特別体験終了 お問い合わせ 読み方 お問い合わせ 内容 お問い合わせ 日経 お問い合わせ 日本語 正しい お問い合わせ 日本郵便 お問い合わせ 日立 お問い合わせ 入力フォーム お問い合わせ 任天堂 お問い合わせ 農林水産省 お問い合わせ 反対語 お問い合わせ 番号 お問い合わせ 誹謗中傷 お問い合わせ 美容院 お問い合わせ 美容液 お問い合わせ 必須 お問い合わせ 必要 お問い合わせ 表記 お問い合わせ 表記 英語 お問い合わせ 表示 お問い合わせ 武蔵野美術大学 お問い合わせ 分析 お問い合わせ 文言 お問い合わせ 文字化け お問い合わせ 文字数 お問い合わせ 文章 お問い合わせ 文章 ゲーム お問い合わせ 文面 お問い合わせ 別の お問い合わせ 別の言い方 お問い合わせ 返信 お問い合わせ 返信 いつ お問い合わせ 返信 お礼 お問い合わせ 返信 こない お問い合わせ 返信 テンプレ お問い合わせ 返信 英語 お問い合わせ 返信 件名 お問い合わせ 返信 例文 お問い合わせ 返信メール テンプレート お問い合わせ 方法 お問い合わせ 褒める お問い合わせ 本名 お問い合わせ 翻訳 お問い合わせ 毎日 お問い合わせ 無視 お問い合わせ 無料 お問い合わせ 無料素材 お問い合わせ 名乗る お問い合わせ 名前 お問い合わせ 名前 偽名 お問い合わせ 名前 本名 お問い合わせ 迷惑メール お問い合わせ 目的 お問い合わせ 問い合わせ お問い合わせ 問合せ お問い合わせ 訳 お問い合わせ 郵便 お問い合わせ 要望 お問い合わせ 要望 書き方 お問い合わせ 留学 お問い合わせ 旅館 お問い合わせ 料金 お問い合わせ 料金確認 特別体験終了 お問い合わせ 料金確認 迷惑メール お問い合わせ 類語 お問い合わせ 例文 お問い合わせ 連絡こない お問い合わせ 連絡先 お問い合わせ 録音 お問い合わせ 話し方 お問い合わせ 亘理町 お問い合わせ(無料) お気に入り お問い合わせありがとうございます 英語 お問い合わせください お問い合わせフォーム お問い合わせフォーム 作り方 お問い合わせ番号 お問い合わせ番号が見つかりません お問合せ お問合せ イラスト お問合せ お礼 お問合せ する お問合せ とは お問合せ ピアノ教室 お問合せ ポータル お問合せ レンタカー お問合せ レンタル お問合せ ロゴ お問合せ 意味 お問合せ 画像 お問合せ 件名 お問合せ 公用文 お問合せ 佐川 お問合せ 三越 お問合せ 申し込み お問合せ 日本語 お問合せ 問い合わせ お問合せ 問合せ ギャラクシー お問い合わせ グラクロ お問い合わせ グラブル お問い合わせ ゲームアイテム名 グラブル お問い合わせ どこ グラブル お問い合わせ モバゲー グラブル お問い合わせ 巻き戻し ゲーム お問い合わせ 書き方 ゲームトレード お問い合わせ ゲオ お問い合わせ ザトール お問い合わせ ザレイズ お問い合わせ シャープ お問い合わせ 050 シャープ お問い合わせ 冷蔵庫 シャドバ お問い合わせ ネタ ズーキーパー お問い合わせ ズーム お問い合わせ ずんどう屋 お問い合わせ ゼクシィ お問い合わせ セディナ お問い合わせ ローン ゼノンザード お問い合わせ ゼロファクター お問い合わせ ゼンハイザー お問い合わせ ゼンリー お問い合わせ ゼンリン お問い合わせ ゾゾタウン お問い合わせ 電話番号 ソフトバンク お問い合わせ 157 ソフトバンク お問い合わせ 24時間 ソフトバンク お問い合わせ 無料 ダイソー お問い合わせ ダイソン お問い合わせ ドコモ お問い合わせ 151 ドコモ お問い合わせ 24時間 ドラクエウォーク お問い合わせ 2-7-4 トレクル お問い合わせ 400 トレクル お問い合わせ 502 ニトリ お問い合わせ 0570 ヌビアン お問い合わせ ネスレ お問い合わせ ノエル銀座クリニック お問い合わせ ノートン お問い合わせ ノーリツ お問い合わせ ノジマ お問い合わせ パスワード お問い合わせ バッファロー ルーター お問い合わせ ぴあ お問い合わせ ピカラ お問い合わせ ピクトリンク お問い合わせ ピグパ お問い合わせ ピザハット お問い合わせ ビセラ お問い合わせ ビックカメラ お問い合わせ ビューカード お問い合わせ ペアーズ お問い合わせ ペイペイ お問い合わせ 電話 ポケコロ お問い合わせ ポケットカード お問い合わせ ポケ森 お問い合わせ ポンタカード お問い合わせ マイナビ お問い合わせ 2021 ムーモ お問い合わせ メルカリ お問い合わせ ページ メルカリ お問い合わせ ログインできない モバイルsuica お問い合わせ ヤマト運輸 お問い合わせ 0570 ゆうパック お問い合わせ 見つからない りそな銀行 お問い合わせ 24時間 ルイヴィトン お問い合わせ ルフトハンザ お問い合わせ るるぶトラベル お問い合わせ ルンバ お問い合わせ ロコンド お問い合わせ 電話 ワイジェイカード お問い合わせ ワイモバイル お問い合わせ 電話 楽天 お問い合わせ 銀行 楽天モバイル お問い合わせ 無料 株式会社アークh.d お問合せ 逆seo対策 株式会社アークhd お問合せ 逆seo 銀だこ お問い合わせ 銀のさら お問い合わせ 銀座カラー お問い合わせ 銀座保険サービス お問い合わせ 劇団四季 お問い合わせ 佐川 お問い合わせ 見方 佐川急便 お問い合わせ 24時間 在留カード お問い合わせ 財宝 お問い合わせ 財務省 お問い合わせ 三井住友銀行 お問い合わせ 24時間 象印 お問い合わせ 税務署 お問い合わせ 全日空 お問い合わせ 全日空 お問い合わせ 電話 全労済 お問い合わせ 造園工事 お問い合わせ 奈良県緑化土木協同組合 大東建託 お問い合わせ 第五人格 お問い合わせ 年金 お問い合わせ 白猫 お問い合わせ 3203 白猫 お問い合わせ 3210 病院 お問い合わせ 崩壊 3rd お問い合わせ 野村證券 お問い合わせ 嵐 5ラ20 お問い合わせ

関連記事一覧

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。