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政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例(86)平成21年 3月27日 東京地裁 平18(行ウ)520号・平18(行ウ)524号 難民の認定をしない処分取消等請求事件

政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例(86)平成21年 3月27日 東京地裁 平18(行ウ)520号・平18(行ウ)524号 難民の認定をしない処分取消等請求事件

裁判年月日  平成21年 3月27日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平18(行ウ)520号・平18(行ウ)524号
事件名  難民の認定をしない処分取消等請求事件
裁判結果  請求棄却  上訴等  控訴(控訴棄却)  文献番号  2009WLJPCA03278057

要旨
◆トルコ共和国国籍の原告父及び原告子が、難民不認定処分及び退令処分を受けたため、当該不認定処分及び退令処分の取消しを求めた事案において、原告父のPKKに関する事情に係る主張及び供述は採用できず、したがって、当該事情を認めることはできず、また、HEP、DEP、HADEP及びDEHAPの政治活動に参加し、HADEP及びDEHAPに対して資金提供したかどうか、クルディスタン日本友好協会設立のためにどのような活動を行い寄与したのか等を認定するに足りる的確な証拠もないこと等から、難民に該当するとは認められず、したがって、原告父が難民に該当することを前提とした原告子の主張も認められない等として、請求を棄却した事例

裁判経過
控訴審 平成21年 9月29日 東京高裁 判決

参照条文
難民の地位に関する条約1条
難民の地位に関する議定書1条

裁判年月日  平成21年 3月27日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平18(行ウ)520号・平18(行ウ)524号
事件名  難民の認定をしない処分取消等請求事件
裁判結果  請求棄却  上訴等  控訴(控訴棄却)  文献番号  2009WLJPCA03278057

平成18年(行ウ)第520号 難民の認定をしない処分取消等請求事件(第1事件)
平成18年(行ウ)第524号 難民の認定をしない処分取消等請求事件(第2事件)

埼玉県川口市〈以下省略〉
第1事件原告 X1
同所
第2事件原告 X2
原告ら訴訟代理人弁護士 大橋毅
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
代表者兼処分行政庁 法務大臣森英介
処分行政庁 東京入国管理局主任審査官小嶋規昭
指定代理人 小幡葉子
同 原島勝行
同 壽茂
同 西川義昭
同 江田明典
同 津留信弘
同 桐野裕一
同 小田切弘明
同 亀田友美
同 加藤慎也
同 家村義和

 

 

主文

1  原告らの請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は,原告らの負担とする。

 

 

事実及び理由

第1  請求
1  法務大臣が第1事件原告に対し平成17年10月12日付けでした難民の認定をしない処分を取り消す。
2  東京入国管理局主任審査官が第1事件原告に対し平成18年9月21日付けでした退去強制令書発付処分を取り消す。
3  法務大臣が第2事件原告に対し平成17年10月12日付けでした難民の認定をしない処分を取り消す。
4  東京入国管理局主任審査官が第2事件原告に対し平成18年11月16日付けでした退去強制令書発付処分を取り消す。
第2  事案の概要
本件は,トルコ共和国(以下「トルコ」という。)の国籍を有するクルド人である第1事件原告(以下「原告X1」という。)及びその子である第2事件原告(以下「原告X2」という。)が,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)の規定に基づく難民認定の申請をしたところ,法務大臣から難民の認定をしない旨の各処分(以下,原告X1に対するものを「本件不認定処分1」,原告X2に対するものを「本件不認定処分2」といい,併せて「本件各不認定処分」という。)を受け,東京入国管理局(以下「東京入管」という。)主任審査官から各退去強制令書(以下,原告X1に対するものを「本件退令書1」,原告X2に対するものを「本件退令書2」という。)の発付処分(以下,原告X1に対するものを「本件退令処分1」,原告X2に対するものを「本件退令処分2」といい,併せて「本件各退令処分」という。)を受けたため,本件各不認定処分及び本件各退令処分は原告らが難民であることを看過した違法なものであるとして,これらの取消しを求めている事案である。
1  前提事実(争いのない事実,顕著な事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)  原告X1
ア 原告X1は,○○○○年(昭和○年)○月○日にトルコで出生したトルコ国籍を有する外国人男性である。(乙1,2)
イ 前回の来日時の状況
(ア) 入国・在留の状況
① 原告X1は,平成6年8月23日,トルコのイスタンブールからトルコ航空592便で新東京国際空港(現在の成田国際空港,以下「成田空港」という。)に到着し,東京入管成田空港支局(以下「成田支局」という。)入国審査官に対し,外国人入国記録の渡航目的を「Tourist(旅行者)」,滞在予定期間を「1 week(1週間)」と記載して上陸申請を行い,同入国審査官から,在留資格を「短期滞在」,在留期間を90日とする上陸許可の証印を受け,本邦に上陸した(以下,同原告のこの上陸前までを「前回来日前」,この上陸から後記(エ)でトルコに帰国するまでを「前回来日時」という。)。(乙1,3)
② 原告X1は,その在留期限である同年11月21日を超えて本邦に不法に残留した。(乙1)
③ 原告X1は,平成8年1月4日,在日トルコ大使館で旅券の有効期限の延長を受けた。(乙1,4)
④ 原告X1は,平成9年8月2日,自宅アパート前において,トルコ人男性であるA(以下「A」という。)の腹部を柳刃包丁用様の凶器で刺傷し,加療約40日を要する傷害を負わせた。そして,当該事実及び上記②の事実につき,傷害罪及び入管法違反(不法残留)の罪で,平成10年3月4日,浦和地方裁判所において,懲役2年6月の実刑判決を受け,さらに同年10月5日,控訴審である東京高等裁判所において懲役2年の実刑判決を受け,同月20日,同判決が確定した(以下,この事件を「本件刑事事件1」という。)。(乙1,5,6)
その後,平成11年8月27日,原告X1は,府中刑務所から仮釈放された。(乙1)
(イ) 退去強制手続
① 東京入管入国警備官は,同年4月16日,原告X1に対し違反調査を行った。(乙1,7)
② 東京入管入国審査官は,同年5月13日,原告X1に対し,違反審査を行い,その結果,原告X1が入管法24条4号ロ(不法残留)に該当する旨の認定をし,同日,その旨の通知をしたところ,同日,原告X1は,特別審理官による口頭審理を請求した。(乙1,8)
③ 東京入管特別審理官は,同月20日,原告X1に対し,口頭審理を行い,その結果,上記②の認定に誤りがない旨の判定をし,同日,その旨の通知をしたところ,同日,原告X1は,法務大臣に対し異議の申出をした。(乙1,9)
④ 法務大臣は,同年6月7日,原告X1の上記③の異議の申出は理由がない旨の裁決をし,その旨の通知を受けた東京入管主任審査官は,同年8月25日,原告X1に対し,当該裁決を通知するとともに,退去強制令書を発付した(以下「前回退令処分」という。)。(乙1)
(ウ) 難民認定手続
原告X1は,平成9年1月17日,法務大臣に対し1度目の難民認定申請をしたが,法務大臣は,同年7月10日,原告X1に対し,難民の認定をしない処分(以下「前回不認定処分」という。)をし,同月18日,その旨を通知した。原告X1は,同月22日,異議の申出をしたが,法務大臣は,平成10年11月24日,異議の申出に理由がない旨の決定をし,平成11年8月25日,原告X1に対しその旨を通知した。(乙1,10,13,15)
(エ) 帰国
原告X1は,同年9月7日,自費出国によりトルコ本国向けに退去強制された(以下,同原告のこの帰国から後記ウ(ア)の再来日までを「トルコ帰国時」という。)。(乙1)
ウ 今回の来日時の状況
(ア) 上陸拒否
原告X1は,平成17年8月24日,トルコのイスタンブールからトルコ航空50便で成田空港に到着し,成田支局入国審査官に対し,外国人入国記録の渡航目的を「商用」,滞在予定期間を9日と記載して上陸申請を行ったが,入管法7条1項4号(5条1項4号)に該当することから,その上陸を許可されず,同法9条4項に基づき,成田支局特別審理官に引き渡され,口頭審理の結果,同法7条1項4号に規定する上陸のための条件に適合しない旨の認定を受け,同月25日,同人が異議の申出を放棄したことから,成田支局特別審理官が同月26日までの退去を命ずる退去命令書を発付したが,本邦から退去しなかった(以下,同原告のこの上陸から現在に至るまでを「今回来日時」という。)。(乙1,16ないし18)
(イ) 退去強制手続
① 成田支局入国警備官は,同月29日及び30日,原告X1に対し,違反調査を行い,同月29日に成田支局主任審査官から収容令書の発付を受け,同日,これを執行した上,同月31日,成田支局入国審査官に引き渡した。(乙1,19,20の1ないし3,同21の1)
② 成田支局入国審査官は,同日及び同年9月9日,原告X1に対し,違反審査を行い,その結果,原告X1が入管法24条5号の2に該当する旨の認定をし,同日,その旨を通知したところ,同日,原告X1は,特別審理官による口頭審理を請求した。(乙1,21の2・3,同22)
③ 成田支局特別審理官は,同月27日,原告X1に対し,口頭審理を行い,その結果,上記②の認定に誤りがない旨の判定をし,同日,その旨を通知したところ,同日,原告X1は,法務大臣に対し異議の申出をした。(乙1,23ないし25)
④ 成田支局主任審査官は,同年10月20日,原告X1に対し,仮放免を許可した。(乙26)
⑤ 入管法69条の2に基づき法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長(以下「東京入管局長」という。)は,平成18年9月21日,原告X1の前記③の異議の申出には理由がない旨の裁決をし,その旨の通知を受けた東京入管主任審査官は,同日,原告X1に対し,当該裁決を通知するとともに,退去強制令書(本件退令書1)を発付した(本件退令処分1)。(乙1,27の1・2,同28,29)
(ウ) 難民認定手続
① 原告X1は,平成17年8月26日,法務大臣に対し2度目の難民認定申請をしたが,法務大臣は,同年10月12日,原告X1に対し,難民の認定をしない処分(本件不認定処分1)をし,同月17日,その旨を通知した。また,法務大臣は,同日,原告X1に対し,在留を特別に許可しない処分をし,同日,その旨を通知した。これに対し,原告X1は,同日,異議申立てをしたが,法務大臣は,平成18年9月8日,異議申立ては理由がない旨の決定をし,同月21日,原告X1に対しその旨を通知した。(乙1,30,34ないし36,39)
② 原告X1は,同月26日,法務大臣に対し3度目の難民認定申請をした。(乙1)
(エ) 本件退令処分1後の収容状況
原告X1は,本件退令書1に基づき,平成18年9月21日に東京入管に収容され,同年12月22日,東日本入国管理センター(以下「東日本センター」という。)に移収された上,平成19年10月26日,仮放免許可により,出所した(乙119の1・2)
(2)  原告X2
ア 原告X2は,○○○○年(昭和○年)にトルコで出生したトルコ国籍を有する外国人男性であり,原告X1の子である。(乙40,41)
イ 上陸拒否
原告X2は,平成17年8月24日,トルコのイスタンブールからトルコ航空50便で成田空港に到着し,成田支局入国審査官に対し,外国人入国記録の渡航目的を「商用」,滞在予定期間を9日と記載して上陸申請を行ったが,成田支局入国審査官は,原告X2が当該申請に係る本邦で行おうとする活動が虚偽のものでないとは認められないとして,その上陸を許可せず,入管法9条4項に基づき同原告を成田支局特別審理官に引き渡し,口頭審理の結果,入管法7条1項2号に規定する上陸のための条件に適合しない旨の認定がされ,同月25日,同原告が異議の申出を放棄したことから,同支局特別審理官が同月26日までの退去を命ずる退去命令書を発付したが,本邦から退去しなかった。(乙18,40,42,43)
ウ 退去強制手続
(ア) 東京入管警備官は,平成18年9月21日,原告X2に対し,違反調査を行い,同日,東京入管主任審査官から収容令書の発付を受け,同日,これを執行した上,同月22日,東京入管入国審査官に引き渡した。(乙40,44ないし46の1)
(イ) 東京入管入国審査官は,同月26日及び同年10月3日,原告X2に対し,違反審査を行い,その結果,原告X2が入管法24条5号の2に該当する旨の認定をし,同日,その旨を通知したところ,同日,原告X2は,特別審理官による口頭審理を請求した。(乙40,46の2・3,同47)
(ウ) 東京入管特別審理官は,同月19日,原告X2に対し,口頭審理を行い,その結果,上記(イ)の認定に誤りがない旨の判定をし,同日,その旨を通知したところ,同日,原告X2は,法務大臣に対し異議の申出をした。(乙40,48ないし50)
(エ) 入管法69条の2に基づき法務大臣の権限委任を受けた東京入管局長は,平成18年11月16日,原告X2の上記(ウ)の異議の申出には理由がない旨の裁決をし,その旨の通知を受けた東京入管主任審査官は,同日,申立人に対し,当該裁決を通知するとともに退去強制令書(本件退令書2)を発付した(本件退令処分2)。(乙40,51の1・2,同52,53)
エ 難民認定手続
(ア)① 原告X2は,平成17年8月26日,法務大臣に対し1度目の難民認定申請をした。(乙40,54)
② 入管法69条の2に基づき法務大臣の権限委任を受けた東京入管局長は,同月29日,原告X2に対し仮滞在を許可した。(乙55)
③ 法務大臣は,同年10月12日,原告X2に対し,難民の認定をしない処分(本件不認定処分2)をし,同月17日,その旨を通知した。また,法務大臣は,同日,原告X1に対し,在留を特別に許可しない処分をし,同日,その旨を通知した。これに対し,原告X2は,同日,異議申立てをした。(乙40,58ないし60)
④ 法務大臣は,平成18年9月8日,異議申立ては理由がない旨の決定をし,同月21日,原告X2に対しその旨を通知した。(乙40,62)
(イ)① 原告X2は,同月26日,法務大臣に対し2度目の難民認定申請をした。
② 原告X2に対し,同年11月9日,仮滞在の不許可の決定がされ,同月15日,通知された。
③ 法務大臣は,同年11月14日,原告X2に対し,難民の認定をしない処分をし,また,同月15日,在留を特別に許可しない処分をし,同月16日,これらを通知した。これに対し,原告X2は,同日,異議申立てをした。
(以上につき,乙40)
オ 本件退令処分2後の収容状況
原告X2は,本件退令書2に基づき,平成18年11月16日に東京入管に収容され,同年12月22日,東日本センターに移収された上,平成19年10月26日,仮放免許可により,出所した。(乙119の3・4)
(3)  原告らは,平成18年10月2日,本件各不認定処分及び本件各退令処分の取消しを求める本件訴えを提起した。(顕著な事実)
2  争点
(1)  本件各不認定処分の適法性(原告らの難民該当性の有無)
(2)  本件各退令処分の適法性
3  争点に関する当事者の主張の要旨
(1)  争点(1)(本件各不認定処分の適法性(原告らの難民該当性の有無))について
ア 原告らの主張の要旨
(ア) 「迫害」の意義
入管法2条3号の2,難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)1条及び難民の地位に関する議定書(以下「難民議定書」という。)1条の「難民」の定義における「迫害」とは,国籍国による保護を受けられないことを明確に示す基本的人権の継続的又は組織的な否定をいう。
(イ) トルコの一般情勢
トルコ政府は,単一的国民国家であることを強調する憲法の下で,クルド民族の存在そのものを否定する政策を採っており,公共の場でクルド語を話すことを禁じるなど,クルド民族の文化の独自性を主張することを禁圧するとともに,クルド民族の独立・自治を主張することを国家の統一を破壊する行為としてテロ取締法に基づき罰しており,クルド人の権利擁護を標榜する人民労働党(HEP),民主主義党(DEP),人民民主主義党(HADEP)等の政党(以下,略称のみで表記することがある。)も,解散を命じられた。このような状況の下で,1980年代から,クルド民族のトルコからの独立を主張する非合法組織であるクルド労働者党(PKK。以下,略称のみで表記することがある。)がクルド人の支持を集めるようになり,いったんクルド民族の権利を擁護する活動をする者とみなされると,真実はそうでなかったとしても,断続的な拘束と拷問を受けるようになった。
原告X1の出身地域は,ジャンダルマ(憲兵)の圧迫の下にあり,1999年(平成11年)当時,村規模の人権侵害が行われることはあり得ることであった。ジャンダルマによる拘留は,逮捕状によらず,超法規的に行われ,かつ,拘留中に広く拷問が行われており,そのような状況の下で原告X1も拷問を受けた。
被告は,クルド人が難民認定申請を取り下げて帰国している例を挙げて,虚偽の難民認定申請をする例が多くあるかのように主張するが,個別的に判断する必要があるものであり,様々な事情から帰国に至ったものであって,実際には難民としての実態を有するものがあるというべきである。
(ウ) 原告X1の個別事情
① もともとチカン一族には,クルド民族主義の立場を採る者やゲリラに参加する者がいたところ,原告X1は,自らは武装行動に関与していないものの,支援を拒めばPKKから敵とみなされる状況であったことから食糧などの支援をしたため,1994年(平成6年)8月,PKK支援者ではないかとの疑いをかけられ,危険を感じて来日した。
② 来日後,原告X1は,日本でクルド民族の団体を設立すべく活動し,集会等をしたが,他のクルド人と喧嘩になったことから傷害罪で受刑し,受刑後に入国管理局に収容され,平成11年(1999年)9月,帰国した。なお,原告が設立すべく努力した団体は,平成15年(2003年)7月,クルディスタン日本友好協会として設立されたところ,トルコ政府は,平成15年(2003年)9月や平成18年(2006年)1月,同団体の取締りや解散措置を要求した。
③ 原告X1は,帰国後,他の村民とともに,軍によって拘留され,拷問を受け,逮捕・起訴され,結局は無罪判決を受けたものの,拷問で片方の睾丸をつぶされ,釈放後に摘出手術を受けた。
釈放後も,軍や警察は,原告X1を引き続き反政府活動家とみなし,また,原告X1は2000年(平成12年)以降もHADEPや民主主義人民党(DEHAP。以下,略称のみで表記することがある。)の党員としての活動を続け,それにより,複数回,身体拘束等を受けた。
そして,原告は,2004年(平成16年)にPKKが停戦宣言を破棄したことにより,再びPKKから物資支援の要請を受け,これに応じると軍から迫害されるという状況が生じるのをおそれ,2005年(平成17年)8月に再来日したものである。
(エ) 原告X2の個別事情
原告X2は,原告X1の影響などから,クルド民族としての意識を明確に持って育った。また,原告X1や親族の者が1999年(平成11年)10月に拘束されたことなどの迫害を見て育ってきた。原告X2は,高校卒業の学歴を有するが,いずれの学校でも,クルド語を話すことは許されなかった。母語を話すことを許されないことを,クルド民族意識を明確に持つ原告X2は,差別と認識していた。さらに,十分な学歴,成績及び学力があるにもかかわらず,大学入学が認められなかったことから,父である原告X1の逮捕歴や自分を含む家族のクルド民族意識に基づく行動のため,差別を受けるトルコで居住を続けることを望まない意思を強くした。そして,原告X1が日本に行くことを機会に,同原告と同時期に来日することを決意した。
(オ) 以上からすれば,原告らは,トルコに帰国すれば,国籍国による保護を受けられないことを明確に示す基本的人権の継続的又は組織的な否定である「迫害」を受けるおそれのあるものであって,難民に該当するものであり,本件各不認定処分は違法である。
イ 被告の主張の要旨
(ア) 「迫害」の意義
入管法2条3号の2,難民条約1条及び難民議定書1条の「難民」の定義における「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧をいう。
(イ) トルコの一般情勢
トルコでは,1991年(平成3年)以降,クルド語の使用が解禁され,2004年(平成16年)5月の憲法改正によって国家治安裁判所が廃止されるなど,伝統的なクルド人文化を受容しており,クルド系住民もトルコ社会に進出しており,クルド人が民族的出自のみを理由に不利益な取扱いを受けることはなく,欧州の大多数の国もトルコ人庇護希望者をトルコに送還している。
他方で,PKKは,トルコ国内でゲリラ戦やテロ活動を行っている反政府武装集団であり,諸外国でもテロリスト組織とされている。このような組織の活動を警戒し,これについて調査を行うことはトルコ治安当局の責務であり,PKKと何らかの関係があるとの疑いがある者を対象に調査が行われたり,警察当局から取調などが行われたとしても,それは,難民条約上の迫害ということはできない。もっとも,トルコ政府は,2000年(平成12年)12月21日,PKK等の非合法組織の支援者について恩赦による釈放を認めるなど柔軟な対応を示しており,PKKの単なる支援者にすぎなければ,処罰を受けることもなくなっている。
また,本邦において,クルド人であることを理由に難民認定申請をしていたトルコ人が自主的に難民認定申請を取り下げて帰国している例が少なからずあり,それらの者は,取下げの理由として,トルコにおいてそもそも迫害を受けた事実がないこと,日本において仕事が見つからなくなったこと,トルコの社会情勢としてクルド人が迫害を受けているおそれがないこと,トルコの社会情勢が変化し帰国しても迫害を受けるおそれがないことなどを挙げている。原告らの居住地及びその周辺の村落などでは,貧困を理由に出稼ぎ目的で海外に渡航する者が非常に多く,そのような者が難民該当性を主張する事案が多発している。
(ウ) 原告X1の個別事情及び難民該当性
原告X1の個別事情及び難民該当性の主張については,以下のような点を指摘することができ,その主張は裏付けがあるとものとはいえず,原告X1は難民に該当するとはいえない。
① 原告X1は,1999年(平成11年)10月,PKKに対する援助隠匿の容疑で摘発され,その後起訴されたが,当該事件に係る判決文によれば,当該事件の発端は私人間のトラブルが原因であって,当該容疑を裏付ける証拠はないとして,無罪判決がされており,その内容からは,原告X1が逮捕又は訴追の過程で拷問を受けたとは考えられない。
② また,原告X1は,無罪判決後の2001年(平成13年)8月に,自分の名義の旅券を取得し,さらに,2005年(平成17年)8月5日,出国直前にその更新を受け,正規の手続を経て出国したものである。仮に原告X1がトルコ政府から追われており,迫害のおそれがあったのならば,こうした状況は考え難い。
③ 原告X1が拷問により片方の睾丸を欠損したこと,同原告がクルディスタン日本友好協会の本邦での設立に関与したこと,HADEP等の活動に参加したことなど原告ら主張の事情については,これらの事実を認めるに足りる証拠はなく,また,仮にこのような事情があったとしても,そのことをもって,原告X1について直ちにトルコで迫害のおそれがあるということはできない。
④ また,原告X1がトルコに居住していた2005年(平成17年),日本のテレビ局の取材に対して,1999年(平成11年)に拷問を受けた事実を述べたことがある点については,むしろ,原告X1が実名でそのような発言をしても安全であったほどトルコにおける人権状況が改善されたものというべきである。
(エ) 原告X2の難民該当性
原告X2については,父である原告X1が難民に該当することを前提として難民に該当することを主張しており,自身について迫害を受けるような活動をしていたものとは認められないところ,原告X1について難民該当性が認められない以上,原告X2も難民に該当しない。
したがって,本件各不認定処分は適法である。
(2)  争点(2)(本件各退令処分の適法性)について
ア 原告らの主張の要旨
本件各退令処分は,原告らが難民であるのにこれを看過し,また,在留特別許可がされるべきであるのにこれをしないでされた違法なものである。
イ 被告の主張の要旨
原告らは,難民に該当せず,他に原告らに在留特別許可を付与すべき事情も認められないから,本件各退令処分は適法である。
第3  当裁判所の判断
1  争点(1)(本件各不認定処分の適法性(原告らの難民該当性の有無))について
(1)  難民の意義等
入管法2条3号の2は,同法における「難民」の意義について,難民条約1条の規定又は難民議定書1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうと規定している。したがって,入管法にいう難民とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及びこれらの事件の結果として常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」をいう。そして,上記の「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するものと解するのが相当であり,また,上記にいう「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解される。
なお,難民の認定における立証責任の帰属については,入管法61条の2第1項の文理のほか,難民認定処分が授益処分であることなどにかんがみれば,その立証責任は原告らにあるものと解すべきである。
以上の見地から,以下,トルコ及びクルド人の一般的事情並びに原告らの個別的事情を踏まえ,原告らの難民該当性について検討する。
(2)  トルコ及びクルド人の一般的事情
ア 難民該当性の判断の基礎となる事実関係
掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(ア) トルコにおけるクルド人の状況等
① トルコ人は,アルタイ語族に属し,トルコ語を使用するのに対し,クルド人は,インド・ヨーロッパ語族に属し,クルド語を母語とし,主にトルコ(南東部),イラク,イラン及びシリアの国境地帯にまたがる地域(クルディスタン)に居住する民族であって,正確な統計はないが,2002年ないし2003年(平成14年ないし平成15年)ころにおいては,トルコ国内の全人口約6800万人のうち1200万ないし1500万人のクルド系住民が居住していたとみられる。クルド人は,トルコ最大の少数民族であるが,必ずしも一体性のあるマイノリティ集団ではなく,トルコ社会の一員として平和に暮らしている者も多い一方で,一部に戦闘的な反政府活動に従事する者もいるなど,様々であり,トルコ人社会に溶け込み,クルド語を話せなくなっている者も少なくない。(甲1,27,乙63の2,同64の1,同72,95,109)
② トルコは,1923年(大正12年),初代大統領ムスタファ・ケマル・アタチュルク(以下「アタチュルク」という。)の下で共和国として独立したが,クルド語の使用については,1924年(大正13年),共和国憲法26条等及びこれに基づく法令により禁止され,また,1928年(昭和3年)の法律により,公文書,新聞等に使用する文字はトルコ文字に限定された。その後,1991年(平成3年)に至って,クルド語の使用を禁止する法律が廃止され,私的な会話や印刷物へのクルド語の使用は合法化され,さらに,2001年(平成13年)から2002年(平成14年)にかけて,クルド語の使用に対する制限の緩和等を内容とする共和国憲法の改正規定の施行及びこれに伴う関係法令の改正が行われ,同年8月,クルド語による教育及び放送が,曜日や時間等の制約内ではあるものの容認され,クルド語の新聞も販売されるようになり,2004年(平成16年)6月には,国営放送において,クルド語を含むトルコ語以外の言語による番組が開始された。(甲1,27,乙64の1・2,同65,66の1ないし3,同93,107)
③ このような状況の下で,本件各不認定処分及び本件各退令処分当時,トルコにおいては,クルド民族のアイデンティティー(独自性)を公然と又は政治的に主張した場合には,社会的非難又は差別を受ける危険が存在しているとされていたが,クルド人であること自体により,政治・経済活動に参加することが法的に禁じられていたものではなく,実際にも,議員や政府高官の中には多くのクルド人がおり,トルコにおけるクルド人は,クルド人であることのみを理由に迫害を受けるおそれがあるといえなくなっていた。(甲27,乙64の1。この点について,2003年(平成15年)の英国内務省の報告書(乙64の1)は,「クルドの出身であること自体は,非人間的な扱いを受けるリスクを高めるものではない。」,「すべては,個人とトルコ内外におけるその活動にかかっている。」と報告し,同旨の報告例として,「1997年2月,UNHCR(国連難民高等弁務官事務所)は,クルド人であることが,それ自体迫害を受ける理由になるという主張を支持することはできないと述べた」ことを援用している。)
(イ) クルド労働者党(PKK)の活動と政府・各国の対応
① クルド労働者党(PKK)は,マルクス・レーニン主義者の反乱集団として,クルド系トルコ人を主体に,1978年(昭和53年)11月27日,設立され,人口の大半がクルド人であるトルコ南東部に独立したクルド民族国家を設立することを目標としてきた非合法組織である。1990年代初頭,PKKは地方に本拠を置く反乱活動を超えて都市テロリズムを含む活動に移行した。PKKによるテロ活動の第一の標的はトルコ国内におけるトルコ政府の治安部隊であり,1993年(平成5年)及び1995年(平成7年)春に,西ヨーロッパの十数の都市で,トルコの外交機関及び商業機関への攻撃を指揮した。また,トルコの観光産業に打撃を与える目的で,1990年代の初めから半ばにかけて,観光施設やホテルを爆破し,外国人旅客を誘拐した。その勢力は,2001年(平成13年)当時4000人ないし5000人であり,ほとんどがイラク北部にいるが,トルコ及びヨーロッパに数千人の支援者がいる。(甲1,乙63の1,同64の1,同79の1)
② 1999年(平成11年)2月,PKKのアブドゥッラー・オジャラン党首(以下「オジャラン」という。)が逮捕され,同年8月,同人は,PKKの構成員に対し,活動をやめてトルコから撤退するよう指示し,トルコ政府とクルド問題に関する対話を求める「和平提案」を発表し,PKKは,これに応じた(オジャランは,同年6月,国家大逆罪により死刑判決を受けたが,2002年(平成14年)8月に平和時の死刑が廃止されたことを受けて,同年10月,アンカラ国家治安裁判所によって,条件付保釈のない終身刑に変更された。)。トルコ軍とPKKの武力衝突の数は,1994年(平成6年)に3300件であったのに対し,1999年(平成11年)は48件,2001年(平成13年)は数件にとどまり,2002年(平成14年)にはほとんどみられなかった。しかし,PKKは,2004年(平成16年)6月,1999年(平成11年)のオジャランの逮捕後に宣言していた「停戦」を破棄するなどと一方的に通告して,2004年(平成16年)末から2005年(平成17年)初頭にかけて,トルコにおいて複数の暴力的攻撃を行った。その後,PKKは,同年8月,トルコ政府との戦闘を停止する旨を一方的に宣言したものの,治安部隊との衝突は続き,PKKは,同年10月,政府がPKKの要求に応じなかったことを理由として,治安部隊への攻撃を再開する旨宣言した。(甲26,27,33,乙64の1,同72,79の1,同93,106の1)
③ 米国においては,国務省が「海外テロリスト組織」(以下「FTO」という。)と認定した団体の代表者又は特定の構成員は,米国の査証を得ることができず,米国からの退去の対象とされ,米国の金融機関は,FTOと認定された組織及びその代理人の資金を封鎖して,財務省に報告すべきであるとされ,FTOと認定された組織に資金又はその他の物質的支援を提供することは違法であるとされているところ,2001年(平成13年)に発表された報告書において,PKKは,FTOとして認定された組織の一つとして挙げられている。また,PKKは,ドイツ,英国,オーストリア及びEUにおいても,テロ組織とされている。(乙79の1ないし5,同106の1)
④ 英国内務省報告書は,PKK構成員の親族等に対するトルコ政府の扱いについて,家族の1人又はそれ以上がPKK構成員であることが知られているか,又はそのような疑いを受けている者は,当局から何らかの注意を受けている可能性があること,PKK構成員の親族との近親関係の程度及びその容疑に係るPKK内での地位に従って,家族に対する威嚇,嫌がらせ,公式な障害,質問及び同様の問題の程度は変わること,PKK構成員自身が被疑者である場合には,PKK構成員(被疑者)の家族が当局の監視の下に置かれ,又は質問・尋問を受けることが多いと推測されること等を報告する。しかし,他方で,PKK構成員と思われる者の親族がPKKと無関係であることを当局が確信すれば,迫害されることはないと報告し,また,PKK党首オジャランらの家族も,拘束を受けることもなく生活し,活発な政治的活動をしていると報告している。(乙64の1)
(ウ) トルコにおけるテロ活動等の規制
① 共和国憲法
トルコにおいては,1982年(昭和57年)11月7日,治安維持や国民の一体性を重視した内容の共和国憲法が制定されたが,2001年(平成13年)10月改正後の憲法では,(a)トルコ国民の利益やトルコの存続,国家・国土の不可分性の原則,トルコ民族の歴史的・精神的価値観並びにアタチュルクの国民主義,諸原則,改革及び文明主義に反するいかなる行動も擁護されず(前文),(b)国家の基本的目的及び任務は,トルコ国民の独立性と全体性,国土の不可分性及び共和制と民主主義を守ること等にあり(5条),(c)同憲法で包含されるいかなる権利及び自由も,国土と国家から成る不可分の国家の全体性を破壊すること又は人権に基づく民主主義及び政教分離の共和国を排除することを目的とする行動では行使し得ず(14条1項),(d)政党の結成及び政党への加入・脱退は自由であるが(68条1項),政党の党則及び綱領並びに活動は,国家の独立性,国土・国民の不可分の全体性,人権,平等,法治国家の原則,国民主権及び民主的・世俗的な共和制の原則に反してはならず(同条4項),政党の党則及び綱領が同項の規定に反していた場合,当該政党は永久に解散される旨規定されている(69条5項)。(甲32,乙64の1,同107)
② トルコ共和国刑法(TCK。以下「共和国刑法」という。)
共和国刑法169条は,トルコの併合,軍事施設の破壊,国会の中断・妨害,武力反乱の扇動等を目的として組織された武装集団に対して支援や隠れ家を提供する行為について,3年以上5年以下の禁錮刑に処する旨規定している。(乙64の1)
③ テロ取締法
トルコにおいては,1991年(平成3年),テロ取締法が制定されたが,1995年(平成7年)10月改正後の同法では,(a)テロとは,圧力,乱暴,暴力,恐怖,脅威,制圧又は強迫等をもって,共和国憲法に規定された共和国としての特色,政治,法律,社会,政教分離及び経済体制を狂わせること,国家と国民全体の不可分性に対しての破壊行為,トルコ国家や共和国の存在を危機におとしめること,国家当局の没落・崩壊を企て略取使用とすること,基本的人権や自由を奪うこと,国家内外の治安や公の秩序あるいは健康に危害を加えるなどの目的をもって,ある組織に属した人物又は多数の人物によって企てられたあらゆる行為を指し(1条1項),(b)テロ目的をもって,共和国刑法169条等に規定する犯罪を犯した場合には,これをテロ罪とみなし(4条),テロ罪を犯した者については,一般の法定刑の1.5倍に加重された刑を科され(5条),(c)テロ組織を設立し又は活動準備・管理を行った者は,5年以上10年以下の懲役等に処せられ(7条1項),テロ組織の関係者を幇助した者及びテロ組織に関係するプロパガンダを行った者は,1年以上5年以下の懲役等に処せられ(同条2項),(d)何人も,トルコ共和国の国家及び国民の不可分一体性を破壊することを目的として,書面若しくは口頭によるプロパガンダ又は集会,デモ若しくは行進をしてはならず,これらの行為を行った者は,1年以上3年以下の懲役等に処せられる(8条)旨等が規定されていた。(乙64の1,同108)
(エ) トルコにおけるクルド系政党とその活動等
社会民主人民党から分派したグループが,1991年(平成3年)7月,人民労働党(HEP)を設立したが,HEPは,1992年(平成4年)7月,PKKと組織的な協力関係がある等の疑いで,憲法裁判所により解散を命じられ,その後継政党である民主主義党(DEP)も,1993年(平成5年)5月に設立されたものの,1994年(平成6年)6月,PKKと組織的な協力関係がある等の疑いで,憲法裁判所によって解散を命じられた。そして,同年,HEP及びDEPの後継政党として人民民主主義党(HADEP)が設立され,1995年(平成7年)12月と1999年(平成11年)4月に議会の選挙に参加したものの,トルコ当局からPKKの政治部門であるとみなされ,2003年(平成15年)3月に,PKKを援助し教唆した等の疑いで,憲法裁判所によって解散を命じられた。HADEPは,上記解散命令に先立つ2002年(平成14年)9月,同年11月実施の総選挙を前に,他の2党とともに,民主主義人民党(DEHAP)の傘下に入ることを表明したが,DEHAPは,2005年(平成17年)11月の党大会において,民主主義社会運動(DHT)に加わるために自ら解散することを決定し,DHTは,同月,民主主義社会党(DTP)となった。(甲33ないし35,乙64の1,同93,94,109)
(オ) ネブルズ祭及びこれに対するトルコ政府の対応
ネブルズ祭は,春の到来を祝うクルド人の習俗的な祭であるが,かつては,クルド人のトルコ政府に対する抗議の機会とされることも少なくなく,警察と参加者との間で衝突が生ずることがあったものの,トルコ政府は,1996年(平成8年),ネブルズ祭を全トルコ的祝祭として公認し,2000年(平成12年)には,ネブルズ祭の期間中の集会に関する許可の緩和策を採るようになり,それ以後,トルコの全国各地で数千人規模のネブルズ祭がおおむね平穏に行われているが,参加者が自動車に投石したり,PKKやオジャランを擁護するスローガンを叫んだりすると,警察が介入してこれらの者が逮捕されることもある。(乙64の1,同66の4,同78の1,同93)
(カ) EU加盟に向けての改革等
① トルコ政府は,2001年(平成13年)3月,EU加盟に向けた国家プログラムを発表して,EU諸国と同等の法社会体制の実現すべく改革を進めることとし,同年10月の憲法改正では,法律で禁止された言語の使用禁止条項が削除されるなど,思想,信条,表現等の自由が,共和国憲法上,より明確に保障されるよう改められ,2002年(平成14年)8月には,平和時の死刑廃止,クルド語による教育や放送の解禁,公衆デモ及び結社に対する制限の緩和,軍隊を含む国家機関に対する批判に係る処罰の廃止等を含む14改革法案がトルコ国会において一括可決された。(甲38,乙64の1・2,同66の1ないし3,同93,107)
② トルコ政府は,2003年(平成15年)8月,武装集団に対する支援行為等を禁止した共和国刑法169条(前記(ウ)②)を改正して適用範囲を限定する旨の改正を行うとともに,同年7月,国家及び国民の不可分一体性を破壊するプロパガンダ等を禁止したテロ取締法8条の規制(前記(ウ)③(d))を廃止する等の法改正を行った。その結果,共和国刑法169条に基づき起訴される件数は減少し,テロ取締法8条により起訴されていたジャーナリストが無罪とされるなどした。(乙64の2)
③ トルコ国会は,2000(平成12)年12月,1999年(平成11年)4月23日以前に実行された特定の犯罪行為(上記②の改正前の共和国刑法169条を含む。)に関し有罪判決の効力の一時停止等を行う旨の恩赦法を成立させたが,同法は,対象となる犯罪を拡大する旨の修正を経て,2002年(平成14年)5月に施行された。同法によって,同法の対象となる犯罪行為に係る受刑者等の合計約4万3500人が釈放された。(乙64の1)
④ さらに,トルコ政府は,2004年(平成16年)5月,共和国憲法の改正により,国家の完全性を犯す事件を審理し人権侵害及び適正手続の欠如で非難されていた国家治安裁判所を廃止し,同裁判所の管轄であった組織犯罪等の大半の犯罪は,既存の重罪裁判所の管轄に服するものとされた。(乙64の2)
(キ) トルコ国内の人権を巡る状況等
共和国憲法17条は,拷問の禁止を定め,トルコ政府も警察等に対して拷問が容認されないことを指導してきたものの,EU諸国等から,トルコにおいては警察等による拷問が根絶されていないとの指摘もされてきた。そこで,トルコ政府は,1999年(平成11年),人権保障を向上させるための計画を策定し,同年12月,人権に関する国内法及び国際法の遵守状況等を監視する国会人権委員会を設置する旨の法律を制定したが,同委員会は,その委員において,複数の警察署等につき抜打ち査察等を行ったり,検察官に対して,刑事施設の不定期の調査を実践するよう勧告したりした。また,トルコの国家人権大臣が,2000年(平成12年),市民が人権侵害に関する苦情を申し立てるための人権請願局を全国各県庁に設置する任務を委託され,複数の県に設置されたほか,原告らの出生地であるガジアンテップ県には,その制度の一環として,人権侵害を報告する特別電話番号が設けられた。さらに,2002年(平成14年)12月に成立した改革包括法により,拷問と虐待を行った罪に対する刑罰については,執行を猶予し,又は罰金刑に転換することができないことが定められたほか,トルコ政府は,2006年(平成18年)までに,国連拷問防止条約に対する随時議定書に調印し,同議定書に係る公約に基づき恒久的監視制度が設立されるまでの中間措置として,首相府の下に設置された地方人権審議会のネットワークにおいて,警察署への訪問を始めるなどした。このような一連の拷問に対する非寛容策の実施状況等を踏まえ,国際機関の報告書には,トルコ国内の治安部隊等による拷問,虐待等になお一定の懸念を示す記載がある一方で,拷問及び虐待の事件は,この報告期間の間に減少した旨の記載(欧州委員会の2006年報告書)や,法により規定された虐待に対する保護措置の実際の実施に関して進歩が継続しているように見受けられ,法律執行係官による虐待のカーブが下降線をたどっている旨の記載(欧州拷問防止委員会(CPT)の2006年報告書)がみられる。(甲69,乙64の1・2,同65,93)
イ 一般的事情に関する検討
上記アの事実関係を前提として,以下,トルコ国内におけるクルド人の一般的な迫害のおそれの有無等について検討する。
上記アの事実関係によれば,トルコにおいては,クルド人が歴史的にトルコ人から差別を受け,クルド語使用の自由やその政治活動が制限されるなどし,治安部隊による行きすぎた暴力事犯もしばしば生起し,これに対して十分な処罰がされずにきたという経緯がある一方,1990年代に入り,共和国憲法及び関係法令の改正が重ねられ,クルド語の使用禁止も解かれ,EU加盟を目指して民主化及び人権保障の拡充を促進する政策が継続して採られてきたことが認められ,このような国内情勢の動向の下で,本件各不認定処分及び本件各退令処分の当時(平成17年及び平成18年当時)には,クルド人が,その民族の出身であること自体及び合法的・平和的な政治活動のみを理由に,直ちに迫害(前記(1)のとおり,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するもの)を受けることはなくなっていたものというべきである。なお,上記アの事実関係によれば,クルド労働者党(PKK)は,クルド人国家のトルコからの分離独立を標榜し,その手段と称して多数のテロ活動を継続してきた非合法な団体であり,欧米諸国及びEUからテロリスト組織として公的に認定されてきたことや,トルコにおいてテロ活動及びこれを支援する一定の行為が,共和国刑法,テロ取締法等によって規制され,処罰の対象とされていることからすると,トルコ政府が,PKKによるテロ活動の予防・調査及び捜査・訴追のために必要かつ相当な範囲で,相当な根拠に基づいてPKKの構成員,支援者又は関係者と認められ又は疑われる者に対する取調べを行い,これらの者のテロ活動への関与の内容等に応じて,法令の手続に従い,逮捕等の身柄拘束及び尋問を行い,起訴及び裁判を経て刑罰権を行使することは,テロ活動から市民を守るための国家の責務として遂行される正当な所為であって,これらの者に対する迫害を構成するものではないと解されるし,また,PKKの支持者等と疑われた者でも,その後にPKKと無関係であることが判明すれば,上記の必要かつ相当な範囲を超えて迫害を受けることはないとされている。
そうすると,トルコにおいては,上記アの事実関係によれば,なお,諸外国等から国内に民族による差別や分離独立運動の抑圧,治安部隊による人権侵害等の問題が残されていると指摘されることがあるものの,クルド人は,その民族の出身であること自体及び合法的・平和的な政治活動のみを理由に,直ちに迫害を受けることはなくなり,国内の人権を巡る状況も,EU加盟を目指すトルコ政府の諸施策及び憲法・法令の改正により改善が進んでいたことなどに照らすと,原告らについて,上記アの認定に係るトルコ国内の情勢及びクルド人の状況等の一般的事情から直ちに,通常人がその者の立場に置かれた場合に,法令に基づく正当な捜査及び調査に必要かつ相当な範囲を超えて身柄拘束及び拷問の対象とされるなどの迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在すると認めることはできず,原告らが難民に該当するか否かについては,上記トルコ国内の情勢及びクルド人の状況等を踏まえつつ,原告らの具体的な政治活動の有無・内容・程度等の個別的事情を具体的に精査した上で,個別具体的に検討することが必要となるものというべきである。
(3)  原告X1の個別的事情
ア 前記前提事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認めることができる。
(ア) 原告X1の身上及び前回来日前の状況
① 原告X1は,○○○○年(昭和○年),トルコのアドゥヤマン県ギョルバシュ郡マフキャンル村(後のカフラマンマラシュ県パザルジュク郡ヒュリエット村)に父B及び母Cの子として生まれた。
原告X1には,兄弟姉妹として,長姉,次姉,弟D,末弟E(以下「E」という。)がいる。
また,原告X1には,妻F(以下「F」という。)がおり,同女との間の子として,長男G(以下「G」という。),次男H(以下「H」という。),三男原告X2,長女I(以下「I」という。)がいる。
(以上につき,甲89の1,乙7,8,20の1,同21の2・3,同23,33の2,原告X1本人)
② Gは,平成13年(2001年)2月に来日し,日本で難民認定申請をするとともに,UNHCR(国連難民高等弁務官事務所)にも庇護を求め,法務大臣から難民の認定をしない処分を受ける一方,UNHCRからマンデイト難民と認定された。平成18年(2006年)1月に,第三国出国となり,現在はニュージーランドで永住権を取得している。(甲46の2,55,56,89の1,原告X1本人)
また,原告X2は,後記(エ)①のとおり,F,H及びIは,後記(エ)④のとおり,いずれも来日している。
③ 原告X1は,1981年(昭和56年),妻とともに,ガジアンテップ県シェヒットキャミル郡テキルスィン村(以下「テキルスィン」という。)に移住した。(甲89の1,原告X1本人)
(イ) 前回来日時の状況
① 原告X1は,平成6年8月23日に来日し,来日後一度も在留資格の更新をしないまま不法残留となった。
② 原告X1は,平成8年1月4日,在日トルコ大使館で自ら手続をして旅券を更新した。(乙9,11)
③ 原告X1は,平成9年1月17日に初めて難民認定申請を行った。これに対し,法務大臣は,同年7月10日,難民の認定をしない処分をした。
④ 原告X1は,同年8月2日,自宅アパート前にてトルコ人男性Aを柳刃包丁用様の凶器で刺傷し,加療約40日を要する傷害を負わせ,前記①の不法残留とともに最終的に懲役2年の実刑判決を受け,平成10年10月20日に同判決が確定した(本件刑事事件1)。
⑤ 原告X1は,平成11年9月7日,退去強制を受けた。
(ウ) トルコ帰国時の状況
① 原告X1は,トルコに帰国した際,空港等において,政治活動について質問され,拘束を受けることなく,テキルスィンまで帰郷した。(原告X1本人)
② 原告X1は,1999年(平成11年)10月29日,テキルスィンの他の村人の一部とともに警察ないしジャンダルマからPKK組織に対する援助及び隠匿幇助の罪の容疑について逮捕され,起訴された。
その後,原告X1は,2000年(平成12年)3月7日付けで,弟のE,J,K,L,Mらとともに,PKK組織に対する援助及び隠匿幇助の罪について,無罪判決を受けた(以下,この事件を「本件刑事事件2」という。)。同判決中には,理由として,当該容疑がかけられたのは,容疑者らと当時の村長及び告発を行った者たちの間に存在していた家族ぐるみの対立にその端を発しているものであると理解され(公判において検察側からその旨の意見陳述がされた。),容疑者に罰則を適用するのに十分な説得力のある明確な物証は見当たらず,容疑者たちのそれぞれについて,無罪の判決が下されてしかるべきであるとされていた。
(以上につき,甲52,乙90)
③ 原告X1は,前記①でトルコに帰国して以降,PKKに対する支援活動をしたことはない。(甲89の1,原告X1本人)
④ 原告X1は,2002年(平成14年)4月28日,HADEP支部事務所で,HADEPの集会に参加している際,多数の集会の参加者らとともに,警察から身柄拘束を受け,その後釈放された。(甲60,89の1,乙100,原告X1本人)
⑤ 原告X1は,2004年(平成16年)5月ころ,トルコにおいて,日本のテレビ局より取材を受け,1999年(平成11年)10月にテキルスィン・チャムルル地区で,ジャンダルマによる村民への拷問・逮捕事件があったと述べ,その様子が日本のテレビ局TBSのNEWS23という番組で放映された。(甲49,89の1,乙91,原告X1本人)
(エ) 今回来日時の状況
① 原告X1は,平成17年(2005年)8月24日,トルコ国内で更新を受けた自身の名義である旅券を携帯してトルコ航空で出国して,原告X2とともに再来日し,上陸申請をしたが,入国審査官から入管法7条1項4号,5条1項4号に該当するとして上陸許可をされず,特別審理官の口頭審理でも上陸条件に適合しないとの認定を受けた。
上陸申請の際,原告X1は,前回来日時における本件刑事事件1及び前記(イ)⑤の退去強制を受けていたことを告げるべきところ,これを告げていなかった。
また,原告X1は,同月25日,特別審理官の上記認定に対する異議の申出を放棄し,そのため,26日までに退去すること命ずる退去命令書を受けたが,結局,退去に応じなかった。
② 原告X1は,平成17年8月26日,2度目の難民認定申請をし,同年10月12日,本件不認定処分1を受けるとともに,同月17日,在留特別許可をしない旨の処分を受けた。
③ 原告X1は,日本において,医師より,平成18年1月30日付けの診断書にて,左睾丸が欠損しており,陰嚢に古い損傷跡があると診断を受けている。(甲57)
④ 原告X1が今回来日した後,妻,H及びIも来日した。(甲89の1,乙33の2)
イ 以上のほか,原告は,以下のような事情もあると主張・供述するところ,この点について検討する。
(ア) PKKに関する事情
①  原告X1は,PKKに関し,以下のような事情があると主張し,また,これに沿うかのような供述(甲89の1,原告X1本人)をする。
a 原告X1は,平成6年8月23日に前回の来日をする以前には,PKKの武装行動には関与していないが,ミリス(ゲリラ自体ではないが,党やゲリラが支持したことに従う者)として支援を要求され,支援を拒めばPKKから敵とみなされ,生命の危険がある状況であったことから食糧・衣類を運ぶなどの支援をしていた。
b 原告X1は,1994年(平成6年),PKKに協力していることが通報される危険を感じ,国外に脱出し,同年8月に来日した。
c 原告X1は,1999年(平成11年)10月24日の朝に,PKK組織に対する援助及び隠匿幇助の罪の容疑により,本件刑事事件2の無罪判決で逮捕の日とされている同月29日より前に,逮捕状のないまま,弟のEや他の村民とともにジャンダルマによって身柄を拘束されており,その際,テロリストであることを認めるよう尋問を受け,その際,警棒で殴りつけられ,電流にかけられるなどの拷問を受けた。そして,これが原因で,後に医師によって睾丸の片方の摘出手術を受けることとなった。
d 上記cの身柄拘束から釈放された後,原告X1は家畜小屋等に隠れて生活をし,別人名義の偽造の身分証を取得して,警察等に対し,時として身分を偽るようになった。
e 原告X1は,帰国した後,2005年(平成17年)にPKKが停戦宣言を破棄して以降,再び,PKKから見つかり,物資支援の要請を受けたため,これに応じて軍から迫害されることを恐れ,同年8月25日に再び来日した。
その際,ブローカー通じて取得して更新していた旅券を用い,トルコにおける出国審査では係官に賄賂を提供して来日したものである。
また,上記 cの点については,これに沿うかのような,原告X1の従兄弟のK(以下「K」という。)の供述(甲48),同原告の弟Eの供述(甲50,51),テキルスィン村長のN(以下「N」という。)の供述(甲53),同原告の長男Gの供述(甲56),同原告の三男である原告X2の供述(甲89の2,原告X2本人)がある。
② しかしながら,原告X1の前記① の主張及び供述に関しては,前記アに認定した事実以外については,当該主張及び供述の内容を裏付けるに足りる客観的証拠はない。
③ そして,前記① cの当初,本件刑事事件2において逮捕状のないまま身柄拘束を受けたとする原告X1の主張及び供述については,前記ア(ウ)②のとおり,同事件の無罪判決で原告X1の逮捕の日とされている1999年(平成11年)10月29日より前に,原告X1が主張・供述するように,同月24日に逮捕状のないまま身柄が拘束されたと認めるに足りる証拠はない(また,後記⑦ のとおり,原告X1の親族が同原告が拘束されたと供述する日は同月25日ないし26日と相違しているところであり,結局のところ,身柄拘束の日付について,原告X1及び当該親族の供述はいずれも確たる事実を認定するに足りるものではない。)。また,同年当時のトルコの刑事訴訟法上は,正式な逮捕に先立って尋問を行うために容疑者を警察の拘置所に拘留することができるものとされ,拘留期間は,国家治安裁判所の管轄に属する治安関係事件のうち集団犯罪に係る被拘留者に関しては,検事の同意を条件に4日間とされ,さらに,その期間内に捜査が完了しない場合には,検察官の要求により7日間まで延長できるものとされていたこと(甲27,乙64の1)からすると,仮に正式な逮捕に先立ち3,4日間の身柄拘束がされたとしても,当時のトルコ刑事訴訟法の下では違法な措置ではなく,他に,原告X1に係る上記身柄拘束が法令に基づく正当な捜査及び調査に必要かつ相当な範囲を超えるものであったと認めるに足りる証拠はない。
④ また,前記① cのPKK組織に対する援助及び隠匿幇助の罪の容疑に係る拷問に係る原告X1の主張及び供述については,確かに,前記ア(ウ)②及び⑤並びに(エ)③によれば,原告X1が同罪の容疑で一時身柄拘束を受けたこと,原告X1が睾丸に損傷を負っていること,原告X1が日本のテレビ局の取材に応じ,そのことを述べていることが認められる。
しかしながら,前記ア(ウ)②のとおり,原告X1は,本件刑事事件2のPKK組織に対する援助及び隠匿幇助の罪の容疑については無罪判決を受けており,その理由としては,容疑をかけられたきっかけが当時の村長や告発者との間の家族ぐるみの対立によるものであったとされており,公判において検察側からその旨の意見陳述がされたのを受けて,そのような私的な紛争に端を発した容疑について証拠が不十分であるとして裁判で無罪とされている以上,その捜査における取調べにおいて殊更に拷問が行われたとは考え難く,無罪判決の中でも拷問等の供述の任意性を否定する事情についての言及はされておらず,他に当該事件の関係文書の中に拷問の事実を認めるに足りる的確な証拠はない。
また,睾丸の損傷についても,当時,トルコにおける医師のどのような診断によって摘出を受けたのかは不明であり,それが当該身柄拘束時の拷問によるものであったことを認めるに足りる的確な証拠は存しない。
そして,原告X1が,日本のテレビ局に対する取材で,自ら拷問について言及したとしても,それ自体は拷問の存在を客観的に裏付けるに足りるものとはいえない。
さらに,テキルスィン村の村長のNは,原告X1を含む村人が拘束されたのは,本件刑事事件1において原告X1から傷害を負わされたAの家族がそのことを警察に通報したことに端を発するものではないかと考えられること,原告X1が後に釈放されたのは関与の程度が低いと思われたことによると考えられること,「彼らは健康な状態で出所しましたが,それは他の囚人の目があるので拷問まではできなかったことによるものだと思います。」として原告X1が拷問を受けた様子がなく健康な状態で釈放された旨供述している(乙99)。そして,特に原告X1が拷問を受けた様子がなく健康な状態で釈放されたとする供述については,N自身が自らの難民認定申請手続の中でそのような供述をしていることからすると,信用性が高いものというべきである。
以上を踏まえれば,原告X1の前記① cの主張に係る拷問の事実の存在を認めることはできない。
⑤  また,原告X1の前記① 及びその他の事情に係る供述については,以下のような供述の変遷がある。
a 前記① aのように,原告X1は,本件訴訟において,自身がPKKの党員そのものではなく,その武力活動に参加したことはない一方,支援を要求され,これに応じざるを得ない立場にあったと供述する。
しかしながら,他方で,本件刑事事件1の公判廷では,自身が前回来日前にはPKKの隊長であり,日本でする仕事はPKKの団体を作ることであると供述していた(乙5)。
また,原告X1は, 前回来日時の違反調査(乙7)及び違反審査(乙8), 今回来日時の違反調査(乙20の1・2),違反審査(乙21の3)及び口頭審理(乙23), 今回来日時の難民認定申請時に原告X1が提出した陳述書(乙31の4),難民調査官の調査(乙33の1ないし3)及び本件不認定処分1に対する原告X1の異議申立書(乙36,37の1)のいずれにおいても,自らPKKに加入して政治活動をしていたと供述していた。
b 原告X1は,本件訴訟の本人尋問において,トルコ帰国時においてPKKの支援を行ったことはないと供述するが(原告X1本人),他方で,今回来日時の違反調査においては,トルコ帰国時における2002年から2003年(平成14年から平成15年)にかけてPKKの支援を行ったと供述している(乙20の2)。
c 原告X1は,本件訴訟の本人尋問において,前記ア(イ)②の在日トルコ大使館で旅券の更新をしたのが誰なのか反対尋問された際,自分ではないとしつつ,誰がしたかは分からないなどと供述するが(原告X1本人),それ自体,不自然であるし,他方で,前回来日時の口頭審理及び難民調査官の調査においては,自分でしたと供述していた(乙9,11)。
d 原告X1は,今回来日時の難民認定申請書において,1998年(平成10年)にスイスに庇護を求め,1年間滞在し,山に行ったことがあるなどと記載しているが(乙30),他方で,本件訴訟の本人尋問ではそのようなことはないと否定している(原告X1本人)
その上で,以上のような供述の変遷について,原告X1は,精神的な混乱や通訳の誤りのためであるなどと供述する。
しかしながら,その内容に照らしてみたときに,自らがPKKの隊長であるかどうか,トルコ帰国時にPKKの支援をしたかどうか,前回来日時の旅券の更新を自らがしたかどうか,スイスへの庇護の申出をしたかどうかについて,いずれも供述が著しく変遷するというのは,事柄の性質上,精神的混乱や通訳の誤りということで合理的な説明がつく事柄ではなく,また,これらの事項につき通訳に誤りがあったと認めるに足りる証拠はない。。
また,原告X1が,PKKに加入して政治活動をしたと述べた上,前記① のような説明(自らがPKKの党員そのものではなく,その武力活動に参加したことはない一方,支援を要求されてこれに応じざるを得ない立場にあったとの説明)をしていないのは,前記⑤ のとおり,多数回に及んでおり,さらに,そのような説明なくPKKに加入して政治活動をしたことやスイスへ庇護を求めたとするのは,自らが記載した難民認定申請書及びこれに添付された陳述書等(乙30,31の4)の記載にもあるところである。
したがって,原告X1の前記 の供述の変遷は,それについて合理的な説明がつくとは到底いい難く,供述の信用性を著しく減殺するものといわざるを得ない。
⑥ また,原告X1の前記① に係る供述については,以下のように曖昧かつ不自然な点がある。
前記① bの点につき,本件訴訟の本人尋問において,どのような事情により通報の危険があり当局に察知されたと考えたのか反対尋問された際,原告X1は,「そのような状況はよく覚えておりませんし,なかったように思います」と供述する(原告X1本人)。
原告X1は,前記① eのように,迫害のおそれがあり,自ら手続をして旅券を取得することができなかったため,ブローカーを通じて旅券を取得し,更新したと供述し,また,そのため,自ら手続をした原告X2とは別々に旅券の手続をしたと供述する(乙20の3)。
しかしながら,原告X1の更新した旅券と原告X2の取得した旅券は,その更新日と発給日が同じで,かつ,受領番号が503及び504と連番となっており,時を同じくして手続がされたものとみるのが自然であって,当該原告X1の供述は不自然なものといわざるを得ない。
⑦ 前記②ないし⑥のとおり,原告X1の前記① の主張及び供述については,客観的証拠を欠き,原告X1の前記① の供述には合理的な説明のつかない変遷及び不自然な点があることからすれば,これらに沿うかのような前記① の同原告の親族及び関係者の各供述があるものの,これらの親族及び関係者の各供述をもってしても,原告X1の① の主張及び供述が裏付けられ,採用に値するものになるとはいい難い上,これらの親族及び関係者の供述自体,以下の点を指摘することができ,結局のところ,原告X1の前記① の主張及び供述を裏付けるに足りるものではないというべきである。
Nは,本訴の陳述書(甲53)では,原告X1が,Eや村人とともにジャンダルマに連行され,連行された者の中には,拷問を受けた者がいると供述するが,他方で,平成13年5月28日の東京入管での供述(乙99)では,前記③のとおり,原告X1が拷問を受けたことを否定し,また,他に拷問を受けた者がいたとも述べていないことからすれば,この点に関する上記陳述書の記載に係る供述は採用することができない。
Kが原告X1,E及び他の村人とともにジャンダルマに連行された際の状況について電話で述べた供述を録取した書面(甲48の別紙2)の中で,Kは,録取者からジャンダルマが叩くのか等と問われるまで暴行の話に言及しておらず,その問いに対する答えも必ずしも明瞭なものとはいい難いものであるところ,このようなKの供述の経緯・内容は,連行の際に原告X1が前記① cで主張・供述するような苛烈な暴行があったことを前提とする供述としては,明らかに不自然であるといわざるを得ず,原告X1の前記① cの供述を裏付けるに足りるものとはいい難い。
E及びGは,原告X1が1999年(平成11年)10月にジャンダルマによって連行された日について,同月25日ないし26日であったと供述するが(甲50,56),原告X1自身は,前記① cのとおり,同月24日に連行されたと主張及び供述しており,これらは相互に齟齬している。
⑧ 以上からすれば,前記① の原告X1のPKKに関する事情に係る主張及び供述は採用することができず,当該事情を認めることはできない。
(イ) HEP,DEP,HADEP及びDEHAPに関する事情
① 原告X1は, 前回来日前には,HEPやDEPといった合法政党の活動に参加し, トルコ帰国時には,HADEPやDEHAPの集会に参加し,選挙での投票の呼びかけやその事務所に資金提供をするなどの党員としての活動をしていたところ,この活動に関して警察等から複数回の身体拘束を受け,また,その中で拷問を受けることがあったと主張し,また,これに沿うかのような供述をする(甲89の1,原告X1本人)。また,同原告の長男Gも,同原告がHADEP等に参加して政治活動をしていたと供述する(甲56)。
② しかしながら,前記ア(ウ)④のとおり,2002年(平成14年)4月28日,原告X1が,HADEP支部事務所で,HADEPの集会に参加している際,多数の集会の参加者らとともに,警察から身柄拘束を受け,その後釈放されたことがあることは認められるものの,原告X1の供述には,前記(ア)⑤及び⑥のとおり,合理的な説明のつかない変遷及び不自然な点があり,その他の証拠にかんがみても,結局のところ,前記ア(ウ)④の認定以上に,原告X1が,HEP,DEP,HADEP及びDEHAPの政治活動に参加し,HADEP及びDEHAPに対して資金提供をしていたかどうか,その活動に関して複数回の身柄拘束を受け,拷問まで受けたことがあるかどうかについては,これを認めるに足りる的確な証拠はない。
そして,上記の身柄拘束は,集会の多数の参加者の1人としてのものにとどまり,原告X1は1晩の身柄拘束で釈放され(甲89の1,乙100),その後にその集会への参加の件で特段の制裁を受けた形跡もうかがわれず,さらに,その後,HADEPは憲法裁判所によって解散されている。
(ウ) クルディスタン日本友好協会に関する事情
① 原告X1は, 前回来日時,日本でクルド民族の団体を設立すべく活動し,集会やネブルズ祭等を行うなどしていたが,本件刑事事件1で有罪判決を受けた後,これを果たせないまま,トルコに強制送還されたが,その送還前に原告X1が設立しようとしていた団体が,後にクルディスタン日本友好協会という団体(以下「本件協会」という。)として成立しており,また, 原告X1の長男Gは,本件協会の幹部であったところ,原告X1は,平成17年10月20日に仮放免された後,平成18年(2006年)1月にGが日本から出国し,原告X1が同年9月21日に再び収容されるまで,本件協会の幹部を引き継ぎ,ネブルズ祭の開催等に参加していたと主張し,また,これに沿うかのような供述(甲89の1,原告X1本人)をする。また,上記 の原告X1が日本でクルド民族の団体を設立すべく活動していたという点については,原告X1の弟Eの供述(甲50,51)及び同原告と共に当該活動を行ったというO(以下「O」という。)の供述(乙118の2)にこれに沿うかのような部分がある。
② しかしながら,証拠(甲79ないし81,82)及び弁論の全趣旨によれば,埼玉県早蕨市に,平成15年(2003年)7月ころ,本件協会が設立されたことが認められ,上記の① の点に係る原告X1の供述のほか,E及びOの供述からすれば,本件協会を設立したメンバーに原告X1が会ったことがあることまではうかがえるところであるが,それが,単に本邦に在留するクルド人の知人同士が会っているだけではなく,具体的に本件協会の設立に至るような実質を伴う会合であったのか,また,原告X1自身,具体的に本件協会の設立のためどのような活動を行い,それが本件協会の設立に具体的にどのように寄与したのかを認定するに足りる的確な証拠はない。
また,前記前提事実(1)イ(エ)及びウ(ア)のとおり,原告X1は,平成11年9月に本邦から退去強制を受け,平成17年8月に再来日するまで,トルコに帰国していたところ,本件協会が設立されたのは,平成15年7月ころであって,時期的にも,原告X1の送還前の知人間の交流が本件協会の設立に直ちに結び付いたとは考え難い。
さらに,上記① の点についても,本件協会の設立後,原告X1が同協会において具体的にどのような活動をしたのかを認定するに足りる客観的な証拠はない。
(エ) その他の事情
原告X1は, 1992年(平成4年),国によって所有する牧場への立ち入りを禁じられたことがあったと主張及び供述し(甲89の1),また, 1982年(昭和57年),一度ジャンダルマによって身柄拘束を受けたことがあるとも供述する(甲89の1)が,当該主張及び供述の内容を裏付けるに足りる客観的証拠はない。
(4)  原告X1の難民該当性
ア 前記(1)ないし(3)を踏まえて,以下,原告X1の難民該当性を検討する。
(ア) PKKに関する事情について
① 前記(3)ア及びイ(ア)によれば,原告X1は,前回来日前の時点も含め,これまでPKKを支援したことがあったとは認められない(特にトルコ帰国時以降,PKKを支援したことがないことは,原告X1自身,自認している(同ア(ウ)③)。)。
② また,前記(3)ア(ウ)②によれば,原告X1は,PKK組織に対する援助及び隠匿幇助の罪の容疑で,1999年(平成11年)10月末に身柄拘束及び取調べを受け,その後に訴追を受けていること(本件刑事事件2)が認められるものの,それは,実は私人間の紛争に起因してかけられた容疑であるとして,既に無罪判決を受けている。そして,当該判決の記載内容に加え,原告X1とAとの間の本件刑事事件1(平成9年8月傷害行為,平成10年10月実刑判決)の存在(同ア(イ)④)及び同事件の公判廷における原告X1のPKKとの関係に係る供述内容(同イ(ア)⑤ a),Nが原告X1の身柄拘束等はAの家族が通報したことに端を発するのではないかと供述していること(同イ(ア)④)を踏まえると,原告X1が身柄拘束等を受けるに至ったのは,本件刑事事件1を巡る私人間の紛争及び私怨を契機として,Aの家族からトルコの捜査当局に対し原告X1がPKKに関与している旨の通報がされたことによるもので,結局,その通報に係る事実が実際には存在しないことが判明したため,無罪判決に至ったものとも推認されるところである。
③ そして,前記(3)イ(ア)④のとおり,原告X1が,上記身柄拘束の際,睾丸をつぶされるなどの拷問を受けたとの事実を認めることもできない。
④ 以上からすれば,原告X1が,1999年10月末にPKKに対する支援の容疑で身柄拘束等を受けたことがあるとしても,それ自体は,私人間の紛争を契機とするもので,実際にPKKを支援したことによるものではなく,既にその際の容疑について無罪判決を受けており,これまでPKKを支援したことがあったとは認められない以上,今後,原告X1がトルコに帰国した場合に,再び,トルコ政府当局からPKKの支援者であるとの容疑をかけられ,身柄拘束,取調べ,訴追等を受ける可能性があるとは考えられず,それらの手続の過程で拷問を受ける可能性があるとも考えられない。
したがって,PKKに関する事情をもって,原告X1が,トルコ政府から,その政治的意見を理由に個別的に把握されて特に注視されていたとは認められず,同原告が本国に帰国した場合に迫害(前記(1)参照)のおそれがあるとは認められない。
(イ) HEP,DEP,HADEP及びDEHAPに関する事情について
① 原告X1は,HEP,DEP,HADEP及びDEHAPの政治活動に参加していたことにより,身柄拘束及び拷問を受けたことがあり,トルコに帰国した後に,再びそのことを理由に迫害を受けるおそれがあると主張する。
② この点,HADEP及びDEHAPについては,その関係者が,トルコ政府より,身柄拘束や処罰等を受けることがあるとの諸外国の各報告書等がある(甲7,13,14,17,26,27,34,37,38,60ないし62,73,75,91,94,乙64の1,93ないし95,100,109)。
しかしながら,上記各報告書等の中には,HADEP及びDEHAPの幹部,党員等が,身柄拘束を受け,刑罰を科される等をした旨の記載部分があるが,これら記載部分で取り上げられた各事件において,各人が,身柄拘束,処罰等を受けた理由,事情等に関しては必ずしも詳細には記載されておらず,これらの身柄拘束,処罰等は,PKKによるテロ活動等又はこれに対する支援を理由として行われたものであるともうかがわれるところであって,これらの記載部分を根拠に,トルコ政府が,テロ活動等とは無関係の平和的な表現行動をあまねく弾圧の対象としたり,単にHADEP及びDEHAP(並びにその前身であるHEP及びDEP)の幹部,党員等の幹部や党員であることを理由として,身柄拘束,処罰等を行ったとまで認めることはできない。
③ そして,前記(3)ア(ウ)④及びイ(イ)のとおり,原告X1が,2002年(平成14年)4月28日,HADEPの集会に参加した際,HADEP支部事務所で警察から身柄拘束を受け,その後釈放されたことがあることは認められるものの,それ以上に,原告X1が,HEP,DEP,HADEP及びDEHAPの政治活動に参加し,また,その活動に関して複数回の身柄拘束を受け,拷問まで受けたことがあるかどうかについては,これを認めるに足りる的確な証拠はない。
また,上記の身柄拘束も,集会の多数の参加者の1人として身柄拘束を受けたものにとどまり,原告X1は1晩の身柄拘束で釈放され,(甲89の1,乙100),その後にその集会への参加の件で特段の制裁を受けた形跡もうかがわれない上,さらに,その後,HADEPは憲法裁判所によって解散されていることも併せ考えると,当該身柄拘束の一事をもって,原告X1がトルコに帰国した場合に,再びHADEP等との関係を理由として身柄拘束,取調べ,訴追等を受ける可能性があるとは考えられず,それらの手続の過程で拷問を受ける可能性があるとも考えられない。
④ 以上からすれば,HEP,DEP,HADEP及びDEHAPに関する事情をもって,原告X1が,トルコ政府から,その政治的意見を理由に個別的に把握されて特に注視されていたとは認められず,同原告が本国に帰国した場合に迫害(前記(1)参照)を受けるおそれがあると認めることはできない。
(ウ) 本件協会に関する事情について
① 原告X1は,本件協会の設立及び活動に関与したことから,トルコに帰国した場合,そのことを理由に迫害を受けるおそれがあると主張する。
② この点,証拠(甲79ないし82)によれば,本件協会について,トルコ国民議会の議長代理ユルマズ・アテシュは,2003年(平成15年)9月にトルコを訪問した日本参議院議長代理本岡昭治に対し,また,2006年(平成18年)1月11日付け新聞記事によれば,トルコ大統領及び首相は,トルコを訪問した小泉純一郎総理大臣に対し,同協会がPKKに関係する団体であるとして,その解散及び事務所の閉鎖を求めたことがあることが認められる。
③ しかしながら,前記(3)イ(ウ)のとおり,本件協会の設立に原告X1が真に実質を伴う関与をしていたとは認められず,また,本件協会の設立後,原告X1が同協会において具体的にどのような活動をしたのかを認定するに足りる客観的な証拠はない。
したがって,このような原告X1に対して,トルコ政府が本件協会との関係を理由として迫害(前記(1)参照)を加えるおそれがあるとは認められない。
④ また,仮に,本件協会の構成員の中に,トルコ政府が懸念するとおり,テロ活動を展開する非合法組織であるPKKの構成員又は支援者が含まれているとすれば,その者に関する必要かつ相当な捜査(他の者からの事情聴取を含む。)をトルコ政府が行うこと自体は迫害とはいえず,他方で,前記(ア)のとおり,既に本国の無罪判決でPKKの支援の容疑を否定された原告X1について,本件協会との関係でPKKとの関わりに新たな容疑を受け得るような具体的な事情を認めるに足りる証拠はない。
したがって,本件協会との関係を理由に,原告X1が,トルコ政府から,その政治的意見を理由に個別的に把握されて特に注視されていたとは認められず,同原告が本国に帰国した場合に迫害を受けるおそれがあると認めることはできない。
⑤ なお,原告X1は,同協会の主催するフットサル大会等に参加した他のクルド人が,その際に撮影された写真にPKKの旗が写っていたこと等だけで,トルコへの帰国後に拘束・起訴されて有罪判決を受けた旨主張する。しかしながら,原告X1は,上記主張に係る同協会主催のフットサル大会等に参加したものではない。また,上記主張に沿う証拠として提出されている裁判関係資料(甲66の1ないし4,同67)については,ノルウェーの出身国情報センターの報告書において,トルコではPKKの援助等をした罪に関する裁判関係資料が偽造される例がしばしば存するとの報告がされている(乙93)ところ,原告X1がトルコの裁判所の公判調書として提出する資料には,ネブルズ祭の表記につき,トルコ語の「Nevruz」ではなく,クルド語の「Newroz」とした表記(甲66の3)があり,1928年(昭和3年)の法律によりすべての公文書においてトルコ文字のみ使用するべきことが規定されているトルコにおいて裁判所がそのような表記をするとは考え難いこと(前記1(2)ア(ア)②,乙93)に照らすと,そもそも,上記証拠によっては,上記主張に係る事実の存在自体をにわかに認め難いといわざるを得ない。
(エ) その他の事情について
① 前記(3)ア(ウ)及び(エ)①並びにイ(ア)によれば,原告X1は,トルコ帰国時,当初,空港等において政治活動について質問されたが,身柄の拘束を受けることなく,テキルスィンまで帰郷した。そして,平成11年9月に帰国してから,平成17年8月に再び来日するまでトルコで生活し,その間にトルコ政府から自身の名義で旅券の取得・更新を受けた上,これを用いてトルコ航空より出国し,再来日している。このような事情からすれば,原告X1が再びトルコに帰国した場合に迫害(前記(1)参照)を受けるおそれがあるかどうかについては,消極的に考えざるを得ない。
② 同ア(イ)①ないし③によれば,原告X1は,前回来日時,一度も在留資格の更新をしないまま不法残留となり,自ら在日トルコ大使館で手続をして旅券を更新し,初めて難民認定申請をしたのは,平成6年8月23日に来日してから約2年5か月が経過した平成9年1月17日であった。また,同ア(エ)①によれば,原告X1は,今回来日時,上陸申請に当たって,前回来日時の本件刑事事件1について有罪判決を受けたことや,退去強制を受けたことを告げるべきであるのに,これを隠して虚偽の申告をし,その後,上陸申請が拒否されるや,2度目の難民認定申請をし,その際,自らの本国での刑事裁判の訴訟記録等の資料を持参しておらず,これらを直ちに提出することができず,後にトルコからの取り寄せを待って提出したものであった(乙33の3)。このような2度の難民認定申請に至る経緯は,法令上適切なものでないばかりか,真に本国で迫害のおそれがあり他国に難民としての保護を求める者の行動としては,不自然なものといわざるを得ず,原告X1は単に就労目的で来日し,そのまま不法残留となったものとの疑いをもたざるを得ない。
イ 前記(2)の一般的事情(トルコ及びクルド人の一般的事情)を踏まえ,上記アで検討した原告X1に関する個別的事情(トルコ及び日本における生活の状況等)を総合考慮するに,トルコにおいては,なお,諸外国等から国内に民族による差別や分離独立運動の抑圧,治安部隊による人権侵害等の問題が残されていると指摘されることはあるものの,前記(2)イのとおり,クルド民族の出身であること自体及び合法的・平和的な政治活動のみを理由に直ちに迫害を受けることはなくなり,トルコ国内における人権を巡る状況も改善が進んでいること,上記アのとおり,原告X1が本国の政府当局からその政治的意見を理由に個別的に把握されて特に注視されていたとは認められないことに加えて,前記ア(エ)の従前の出入国の状況等及び本邦での難民認定申請に至る経緯等の諸事情を併せ考慮すると,本件不認定処分1の当時において,原告X1が本国に帰国した場合に,通常人がその者の立場に置かれた場合にも,法令に基づく正当な捜査及び調査に必要かつ相当な範囲を超えて身柄拘束及び拷問の対象とされるなどの迫害(前記(1)参照)の恐怖を抱くような客観的事情が存在したと認めるには足りないといわざるを得ない。
なお,原告X1は,姉の子や弟X1の妻の兄の子がゲリラに参加していたことや,GがUNHCR(国連難民高等弁務官事務所)からマンデイト難民と認められたことなどを主張するが,前記(2)のトルコ国内の情勢にかんがみれば,これらの主張を踏まえても,上記判断を左右するものとはいえない。
したがって,原告X1が難民に該当するとは認められない。
(5)  原告X2の個別事情及び難民該当性
ア ①原告X2は, 原告X1が難民に該当することから,その子である自身も迫害のおそれを受けるものであって,家族統合の原則からも難民と認められるべきであり,また, 自身も,トルコではクルド語を自由に話すことができず,大学入試でも差別を受けたことがあると主張する。また,②原告X2は,上記主張に沿うかのような供述をするほか, 現に原告X1がPKKへの援助等の容疑で連行された後,次兄Hとともに学校の教師等からテロリスト扱いされ,殴られるなどの冷遇を受けるようになったこと, 原告X2自身,DEHAP支部事務所に出入りし,集会への参加やネブルズ祭などのイベントの手伝いをしていたものであること, トルコにいたのでは兵役を受けなければならないところ,原告X2はこれを拒否する考えであることから,迫害のおそれがあると供述する(甲89の2,原告X2本人)。
イ(ア) しかしながら,上記ア① については,原告X1が難民に該当しないことは前記(4)のとおりであり,原告X1が難民に該当することを前提とする原告X2の主張は理由がない。
(イ) そして,前記ア① 並びに② 及び において,原告X2自身が自らの個別的事情として主張し供述する点については,そもそも,それ自体,トルコ政府から迫害(前記(1)参照)の受けるおそれをうかがわせるような事情とまでは評価し難く,また,当該事情について,これを裏付けるに足りる客観的な証拠はない(なお,原告X1がHADEP支部事務所で集会参加者の1人として身柄拘束を受けた際も,その中に原告X2は含まれていない。)上,原告X2は以下のような点で供述を変遷させ,これについて合理的理由を見いだすこともできないので,その供述はにわかに採用することができず,当該事情の存在を認めることはできない。
すなわち,(a)原告X2は,難民認定申請書では,PKKに所属していたことがあり,警察から身柄拘束を受けたことがあるなどと記載していたところ(乙54),後に難民調査官の調査においては記入を間違えたなどとしてこれを自ら否定して供述を変遷させている(乙56)。
また,(b)原告X2は,チグリス大学(4年制)に合格したのに,クルド人であることを理由に取り消されたと難民認定申請書に記入し,難民調査官の調査で供述していたが(乙54,56),本件訴訟においては,合格していたことを否定し,点数が足りずに合格できなかったものであると供述を変遷させている(甲89の2,原告X2本人)。また,この点,原告X2は,違反審査においては,大学入試において,クルド人であることを理由に試験で低い点を付けられたと供述しているが(乙46の3),そのような事実を認めるに足りる客観的な証拠はなく,また,それ自体が供述の変遷というべきところである。
(ウ) また,前記ア② の兵役を拒否しようとする点について,原告X2は,供述録取書では,兵役を避けるため来日したかのような供述をしていたにもかかわらず(甲89の2),本人尋問では,実際にはトルコにおいて徴兵の召集を受けたことはなく,来日後に徴兵の通知が来たことを知ったとしており(原告X2本人),トルコにおいて真に兵役を拒否し,そのことを表明する意思があるのか否かは疑義がある。その点を措くとしても,トルコにおいては,金銭を支払うことによって兵役の免除を受ける選択肢があり得ることや,1995年に良心的兵役忌避者が組織したイズミール反戦協会やイスタンブール反軍国主義イニシアチブといった団体が存在し,合法的に活動をしていることからすれば(乙64の1,原告X2本人),仮に原告X2にトルコでの兵役を拒否する意思があるとしても,その一事をもって,直ちに迫害(前記(1)参照)が加えられるおそれが客観的に存在するとまではいい難い。
(エ) 加えて,原告X2は,トルコにおいて,自ら正規に手続をして自己名義の旅券を取得していること(甲89の2,乙20の3)などを併せ考慮すると,本件不認定処分2の当時において,原告X2が本国に帰国した場合に,通常人がその者の立場に置かれた場合にも,迫害(前記(1)参照)の恐怖を抱くような客額的事情が存在したと認めることはできない。
ウ したがって,原告X2も難民に該当するとは認められない。
(6)  以上によれば,原告らが難民に該当するとは認められず,本件各不認定処分は適法であるというべきである。
2  争点(2)(本件各退令処分の適法性)について
(1)  原告らは,本件各退令処分について,原告らが難民であるのにこれを看過し,また,在留特別許可がされるべきであるのにこれをしないでされた違法なものであると主張する。
(2)  前記1において検討したところによれば,原告らが難民に該当するとは認められないので,原告らが難民であるのにこれを看過したとして本件各退令処分が違法であると主張する点については,理由がないことは明らかである。そして,原告らは,在留特別許可がされるべきであるのにこれをしないでされた本件各退令処分は違法であると主張するので,以下,原告らに在留特別許可を付与しなかったことの適法性について検討する。
ア この点,難民は,その生命又は自由が脅威にさらされるおそれのある国へ送還してはならず(難民条約33条1項,入管法53条3項),難民と認められない者であっても,その者に対する拷問が行われるおそれがあると信ずるに足りる実質的な根拠がある国へ送還してはならない(拷問及び他の残虐な,非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約3条1項)とされており,これらはノン・ルフールマン原則と称されている(以下「送還禁止原則」という。)。
そして,法務大臣又はその権限の委任を受けた地方入国管理局長(以下「法務大臣等」という。)は,在留資格なく本邦に在留し,難民の認定の申請をした外国人について,難民の認定をしない処分をするときは,当該外国人の在留を特別に許可すべき事情があるか否かを審査するものとされる(入管法61条の2の2第2項,69条の2)ところ,法務大臣等は,この審査に当たり,当該外国人に退去を強制してその本国へ送還することが送還禁止原則違反となるか否かを考慮すべきであり,同原則違反となる場合には在留特別許可をすべきであるということができる。
入管法61条の2の2第2項の在留特別許可の許否の判断において,法務大臣等は,入管法50条1項の在留特別許可の場合と同様に,極めて広範な裁量権を有するが,他方で,上記の送還禁止原則の意義等に照らすと,仮に送還禁止原則違反となる事情があるにもかかわらず在留特別許可を付与しないならば,当該不許可処分は裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法となるものと解される。
イ これを本件についてみるに,前記1において検討したところによれば,原告らが難民に該当するとは認められず,原告らがトルコに帰国した場合に,原告らに対しトルコ政府による拷問が行われるおそれがあると信ずるに足りる実質的な根拠があるとも認められないから,本件において送還禁止原則違反の問題は生じない。
ウ また,入管法61条の2の2第2項の在留特別許可の許否の判断は,法務大臣等の極めて広範な裁量にゆだねられているところ,前記前提事実,前記1(3)ア並びに証拠(乙45,46の3)及び弁論の全趣旨によれば,原告X1は,トルコで出生して成育し,本国で生計を営んでいた稼働能力を有する成年者であり,原告X2も,トルコで出生して成育し,本国では原告X1の扶養又は送金の下で生計を営み,本邦においては解体作業員や建設作業員として働いたこともある稼働能力を有する成年者であり,原告X2においては未婚であって,トルコには原告らの親族もいることが認められ,原告らがトルコで生活していく上で特段の支障はないものと認められる。他方,原告らは本邦に入国するまで我が国とは何らかかわりがなかったのであるから,本件において難民該当性が認められず送還禁止原則違反の問題も生じない以上,原告らに在留特別許可を付与しなかったことが裁量権の範囲の逸脱又は濫用となるとは認め難い。
(3)  以上からすれば,原告らは難民に該当するとは認められず,在留特別許可を付与されるべきものともいえないのであるから,原告らに対する本件各退令処分に先立つ各裁決につき,法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長の判断に裁量権の範囲の逸脱又は濫用があったとは認め難く,当該各裁決は適法であるというべきである。
(4)  そして,法務大臣等は,入管法49条1項に基づく異議の申出があったときは,異議の申出に理由があるか否かについての裁決をして,その結果を主任審査官に通知しなければならず(同条3項),主任審査官は,法務大臣等から異議の申出は理由がない旨の裁決をした旨の通知を受けたときは,当該容疑者に対し,速やかにその旨を知らせるとともに,入管法51条の規定による退去強制令書を発付しなければならない(同条6項)。
したがって,東京入管主任審査官は,前記前提事実(1)ウ(イ)⑤及び(2)ウ(エ)のとおり東京入管局長から適法な上記各裁決の通知を受けた以上,入管法上,これに従って退去強制令書を発付するほかなく,これを発付するか否かについて裁量を有するものではないから,本件各退令処分もまた適法である。
3  以上によれば,原告らの請求は,いずれも理由がないから棄却することとし,訴訟費用の負担について,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条,65条1項本文を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 岩井伸晃 裁判官 三輪方大 裁判官 大畠崇史)

 

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政治と選挙の裁判例「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成22年11月30日 金沢地裁 平21(行ウ)3号 公金支出差止請求事件
(2)平成22年11月19日 盛岡地裁 平18(行ウ)11号 政務調査費返還請求事件
(3)平成22年11月17日 東京高裁 平22(行ケ)16号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(4)平成22年11月17日 東京高裁 平22(行ケ)15号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(5)平成22年11月12日 東京地裁 平21(行ウ)126号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(6)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(7)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)251号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(8)平成22年11月 2日 東京高裁 平22(行ケ)14号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(9)平成22年10月29日 東京地裁 平19(ワ)31252号 損害賠償等請求事件
(10)平成22年10月29日 東京地裁 平19(行ウ)472号・平19(行ウ)493号・平19(行ウ)494号・平19(行ウ)495号・平19(行ウ)496号・平19(行ウ)497号・平19(行ウ)498号・平19(行ウ)715号・平19(行ウ)785号・平20(行ウ)55号・平20(行ウ)132号・平20(行ウ)133号・平20(行ウ)404号・平20(行ウ)405号・平20(行ウ)406号・平20(行ウ)407号・平20(行ウ)408号・平20(行ウ)686号・平20(行ウ)756号・平21(行ウ)367号・平18(行ウ)472号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消請求事件
(11)平成22年10月28日 東京地裁 平19(ワ)31393号 損害賠償請求事件
(12)平成22年10月27日 仙台高裁 平21(行コ)28号 違法公金支出による損害賠償履行請求控訴事件
(13)平成22年10月22日 東京高裁 平22(行ス)76号
(14)平成22年10月 1日 東京地裁 平21(行ウ)132号 難民不認定処分取消等請求事件
(15)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(16)平成22年 9月17日 東京地裁 平21(行ウ)226号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(17)平成22年 9月14日 最高裁第三小法廷 平22(ク)760号・平22(許)24号 仮処分命令申立却下決定に対する抗告棄却決定に対する抗告事件
(18)平成22年 7月30日 東京地裁 平21(行ウ)281号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(19)平成22年 7月30日 東京地裁 平20(行ウ)605号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(20)平成22年 6月24日 東京地裁 平21(行ウ)15号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(21)平成22年 6月17日 名古屋高裁 平22(ラ)137号 仮処分命令申立却下決定に対する即時抗告事件
(22)平成22年 6月16日 東京地裁 平22(ワ)221号 損害賠償請求事件
(23)平成22年 6月 8日 東京地裁 平21(行ウ)144号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(24)平成22年 5月31日 東京地裁 平20(ワ)16947号 損害賠償請求事件
(25)平成22年 5月20日 東京地裁 平21(行ウ)99号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(26)平成22年 5月13日 東京高裁 平20(う)2470号 国家公務員法違反被告事件
(27)平成22年 4月28日 東京地裁 平20(行ウ)642号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成22年 4月27日 札幌高裁 平21(行ケ)1号 衆議院議員選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・札幌高裁・第一審〕
(29)平成22年 4月13日 東京地裁 平20(ワ)34451号 貸金等請求事件
(30)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(31)平成22年 3月30日 大阪高裁 平19(ネ)2853号 損害賠償請求控訴事件
(32)平成22年 3月30日 東京地裁 平21(行ウ)256号 医薬品ネット販売の権利確認等請求事件
(33)平成22年 3月29日 東京高裁 平18(う)2351号 国家公務員法違反被告事件
(34)平成22年 3月29日 金沢地裁 平19(行ウ)5号 公金違法支出損害賠償請求事件
(35)平成22年 3月26日 熊本地裁 平19(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(36)平成22年 3月25日 岐阜地裁大垣支部 平20(ワ)253号 損害賠償請求事件
(37)平成22年 3月12日 福岡高裁 平21(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・福岡高裁・第一審〕
(38)平成22年 3月11日 東京高裁 平21(行ケ)36号 選挙無効請求事件
(39)平成22年 3月11日 東京高裁 平21(行ケ)35号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(40)平成22年 3月 8日 福岡地裁 平19(行ウ)8号 難民不認定処分取消等請求事件
(41)平成22年 3月 3日 東京地裁 平20(行ウ)412号・平20(行ウ)425号・平20(行ウ)426号・平21(行ウ)79号 退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(42)平成22年 2月26日 東京地裁 平20(行ウ)486号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(43)平成22年 2月24日 東京高裁 平21(行ケ)20号・平21(行ケ)21号・平21(行ケ)22号・平21(行ケ)23号・平21(行ケ)24号・平21(行ケ)25号・平21(行ケ)26号・平21(行ケ)27号 各選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(44)平成22年 2月24日 東京高裁 平21(行ケ)19号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(45)平成22年 2月 5日 東京地裁 平20(行ウ)713号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(46)平成22年 2月 3日 東京高裁 平21(行ケ)30号 選挙無効請求事件
(47)平成22年 1月29日 東京地裁 平20(行ウ)261号・平20(行ウ)273号・平20(行ウ)274号 難民の認定をしない処分取消等請求事件(第1事件・第2事件)、退去強制令書発付処分取消等請求事件(第3事件)
(48)平成22年 1月27日 東京地裁 平20(ワ)14157号 損害賠償等請求事件
(49)平成22年 1月25日 広島高裁 平21(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・広島高裁・第一審〕
(50)平成22年 1月22日 東京地裁 平21(行ウ)82号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(51)平成22年 1月15日 東京地裁 平20(行ウ)626号・平21(行ウ)2号 在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成21年12月28日 大阪高裁 平21(行ケ)2号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・大阪高裁・第一審〕
(53)平成21年12月 4日 東京地裁 平20(ワ)7435号・平20(ワ)26797号 建物収去土地明渡請求事件、建物退去土地明渡請求事件
(54)平成21年11月30日 最高裁第二小法廷 平20(あ)13号 住居侵入被告事件 〔葛飾政党ビラ配布事件・上告審〕
(55)平成21年11月27日 東京地裁 平14(刑わ)3696号・平14(刑わ)4021号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(56)平成21年11月26日 東京地裁 平21(行ウ)86号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(57)平成21年11月26日 東京地裁 平20(行ウ)629号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(58)平成21年11月26日 東京地裁 平20(行ウ)436号・平20(行ウ)444号・平20(行ウ)445号・平20(行ウ)446号・平20(行ウ)447号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(59)平成21年10月29日 東京地裁 平18(行ウ)529号・平18(行ウ)564号・平20(行ウ)235号・平20(行ウ)237号 在留を特別に許可しない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(60)平成21年10月28日 京都地裁 平19(ワ)3986号・平20(ワ)797号・平20(ワ)2263号・平20(ワ)3884号・平21(ワ)1575号 損害賠償請求事件
(61)平成21年10月21日 東京地裁 平21(行ウ)61号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成21年10月 9日 東京地裁 平19(ワ)9718号 損害賠償等請求事件
(63)平成21年 9月30日 最高裁大法廷 平20(行ツ)209号 選挙無効請求事件
(64)平成21年 9月30日 最高裁大法廷 平20(行ツ)196号 選挙無効請求事件
(65)平成21年 9月29日 東京地裁 平19(行ウ)437号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(66)平成21年 8月28日 東京地裁 平19(行ウ)123号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(67)平成21年 8月27日 東京地裁 平20(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(68)平成21年 8月25日 東京地裁 平20(ワ)16289号 書籍出版等差止請求事件 〔扶桑社教科書差し止め訴訟〕
(69)平成21年 7月22日 東京地裁 平21(ワ)7588号 慰謝料等請求事件
(70)平成21年 7月16日 東京地裁 平20(行ウ)525号 難民不認定処分無効確認請求事件
(71)平成21年 6月30日 東京地裁 平20(行ウ)421号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(72)平成21年 6月25日 東京地裁 平18(ワ)17391号 損害賠償等請求事件
(73)平成21年 6月23日 東京地裁 平20(行ウ)163号・平20(行ウ)167号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(74)平成21年 6月17日 大阪高裁 平20(行コ)159号 政務調査費返還請求行為請求控訴事件
(75)平成21年 6月12日 東京地裁 平20(ワ)27642号 貸金請求事件
(76)平成21年 5月29日 東京地裁 平20(行ウ)150号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(77)平成21年 5月27日 東京高裁 平20(行コ)333号 不当利得返還(住民訴訟)請求控訴事件
(78)平成21年 5月26日 東京地裁 平21(む)1220号 政治資金規正法被告事件
(79)平成21年 5月25日 大阪地裁 平18(行ウ)128号 懲戒処分取消請求事件 〔国・気象衛星センター(懲戒免職)事件〕
(80)平成21年 5月22日 東京地裁 平19(行ウ)309号・平20(行ウ)518号 在留特別許可をしない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(81)平成21年 5月11日 京都地裁 平21(む)843号 証拠開示命令請求事件
(82)平成21年 4月23日 仙台地裁 平19(ワ)1560号 不当解雇損害賠償等請求事件 〔京電工論旨解雇事件〕
(83)平成21年 4月21日 東京地裁 平20(行ウ)142号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(84)平成21年 3月31日 大阪地裁 平19(行ウ)34号・平19(行ウ)63号・平19(行ウ)77号・平20(行ウ)82号 国際放送実施命令取消等請求(甲~丙事件)、国際放送実施要請違法無効確認等請求(丁事件)事件
(85)平成21年 3月27日 東京地裁 平19(行ウ)178号・平20(行ウ)21号・平20(行ウ)146号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(86)平成21年 3月27日 東京地裁 平18(行ウ)520号・平18(行ウ)524号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(87)平成21年 3月26日 東京地裁 平20(行ウ)134号・平20(行ウ)177号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、追加的併合事件
(88)平成21年 3月26日 東京地裁 平19(行ウ)580号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(89)平成21年 3月24日 東京地裁 平19(ワ)23257号 損害賠償請求事件
(90)平成21年 3月23日 名古屋地裁 平18(行ウ)64号 政務調査費返還代位請求事件
(91)平成21年 3月18日 東京地裁 平19(行ウ)305号・平20(行ウ)501号 在留特別許可をしない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成21年 2月27日 東京地裁 平18(行ウ)497号 遺族補償給付等不支給処分取消請求事件
(93)平成21年 2月27日 東京地裁 平18(ワ)26458号・平18(ワ)24160号 謝罪広告等請求事件、損害賠償請求事件 〔特高警察関係資料集成事件〕
(94)平成21年 2月25日 東京地裁 平19(行ウ)325号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(95)平成21年 2月25日 東京地裁 平18(行ウ)374号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(96)平成21年 2月16日 東京地裁 平20(ワ)16317号 損害賠償請求事件
(97)平成21年 2月13日 東京地裁 平20(行ウ)144号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(98)平成21年 1月29日 東京地裁 平19(行ウ)741号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(99)平成21年 1月27日 横浜地裁川崎支部 平15(ワ)200号 差止等請求事件
(100)平成21年 1月22日 大津地裁 平19(行ウ)10号 公金支出差止め請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

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■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
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■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
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■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

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(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
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アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
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【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
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(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


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