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政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例(87)平成21年 3月26日 東京地裁 平20(行ウ)134号・平20(行ウ)177号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、追加的併合事件

政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例(87)平成21年 3月26日 東京地裁 平20(行ウ)134号・平20(行ウ)177号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、追加的併合事件

裁判年月日  平成21年 3月26日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平20(行ウ)134号・平20(行ウ)177号
事件名  難民の認定をしない処分取消等請求事件、追加的併合事件
裁判結果  一部却下、一部棄却  文献番号  2009WLJPCA03268032

要旨
◆ミャンマー連邦国籍の原告が、難民不認定処分及び在特不許可処分を受け、また、不法残留に該当すると認定され、それに対する異議に理由がない旨の裁決及び退令処分を受けたため、当該不認定処分及び不許可処分並びに裁決及び退令処分の取消しを求めた事案において、原告は、母国での反政府活動で重要な役割を果たしたわけでもなく、正規の手続で出国しており、出国後も8年以上に渡って難民認定申請をしておらず、また、本邦でのLDBの活動も、LDBが企画した旅行に参加したというものであり、本件難民認定申請後にデモに参加し、NLDの会員となったものの、組織の中核的人物となって主導したわけではないこと等から、難民に該当しない等とした事例

参照条文
難民の地位に関する条約1条
難民の地位に関する議定書1条
出入国管理及び難民認定法24条6号

裁判年月日  平成21年 3月26日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平20(行ウ)134号・平20(行ウ)177号
事件名  難民の認定をしない処分取消等請求事件、追加的併合事件
裁判結果  一部却下、一部棄却  文献番号  2009WLJPCA03268032

平成20年(行ウ)第134号
難民の認定をしない処分取消等請求事件(以下「第1事件」という。)
平成20年(行ウ)第177号
追加的併合事件(以下「第2事件」という。)

東京都新宿区〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 本杉明義
小原多江子
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
同代表者兼処分行政庁 法務大臣森英介
処分行政庁兼裁決行政庁 東京入国管理局長二階尚人
処分行政庁 東京入国管理局主任審査官小嶋規昭
同指定代理人 福光洋子ほか別紙代理人目録記載のとおり

 

 

主文

1  本件訴えのうち,東京入国管理局長が原告に対し平成18年6月2日付けでした出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項による在留を特別に許可しない処分の取消しを求める部分を却下する。
2  その余の訴えに係る原告の請求をいずれも棄却する。
3  訴訟費用は,原告の負担とする。

 

 

事実及び理由

第1  請求
1  第1事件
(1)  法務大臣が原告に対し平成18年5月30日付けでした難民の認定をしない処分を取り消す。
(2)  東京入国管理局長が原告に対し平成18年6月2日付けでした出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項による在留を特別に許可しない処分を取り消す(なお,訴状に「平成18年6月5日付け」とあるのは,「平成18年6月2日付け」の明らかな誤記と認める。)。
(3)  東京入国管理局主任審査官が原告に対し平成19年9月26日付けでした退去強制令書発付処分を取り消す。
2  第2事件
東京入国管理局長が原告に対し平成19年9月13日付けでした原告の出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく異議の申出は理由がない旨の裁決を取り消す(なお,第2事件に係る原告の平成20年3月27日付け請求の追加的併合の申立書に「平成19年9月26日付け」とあるのは,「平成19年9月13日付け」の明らかな誤記と認める。)。
第2  事案の概要
本件は,ミャンマー連邦(以下「ミャンマー」という。)国籍を有する原告が,法務大臣に対し難民認定申請をしたところ,法務大臣から難民の認定をしない処分を受けるとともに,東京入国管理局長から在留特別許可をしない処分を受け,また,原告に対する退去強制手続において,東京入国管理局長から出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決を受け,東京入国管理局(以下「東京入管」という。)主任審査官から退去強制令書発付処分を受けたことから,これらの各処分及び裁決には原告が難民であることを看過した違法があるとして,それらの取消しを求めた事案である。
1  争いのない事実等(証拠により容易に認定できる事実については,各項末尾に証拠を掲記した。)
(1)  原告の国籍及び入国状況等
ア 原告は,○○○○年(昭和○年)○月○日,ミャンマーにおいて出生したミャンマー国籍を有する外国人である(乙1,2の1,2)。
イ 原告は,平成9年8月25日,東京港に到着し,上陸許可期限を同年9月9日とする乗員上陸許可を受けて本邦に入国したが,上陸許可期限を超えて不法に残留した(乙1,3)。
(2)  退去強制手続に関する経緯
ア 原告は,平成18年2月21日,東京入管新宿出張所及び警視庁戸塚署の合同摘発により,不法残留の容疑で摘発された(乙3)。
イ 東京入管入国警備官は,平成18年2月21日,原告が法24条6号(不法残留)に該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,東京入管主任審査官から収容令書の発付を受け,これを執行し,原告を東京入管入国審査官に引き渡した(乙6,7)。
ウ 東京入管入国審査官は,平成18年2月27日,原告が法24条6号(不法残留)に該当し,かつ出国命令対象者に該当しない旨の認定をし,原告にこれを通知したところ,原告は,同日,特別審理官による口頭審理を請求した(乙4,9)。
エ 東京入管特別審理官は,平成18年3月16日,口頭審理を行って入国審査官の上記認定は誤りがない旨の判定をし,原告にこれを通知したところ,原告は,同日,法務大臣に対し法49条1項に基づく異議の申出をした(甲1,乙10ないし12)。
オ 法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長は,平成19年9月13日,原告の異議の申出は理由がない旨の裁決(以下「本件裁決」という。)をし,その通知を受けた東京入管主任審査官は,同月26日,原告にこれを通知し,原告に対し,送還先をミャンマーとする退去強制令書を発付した(以下「本件退令発付処分」という。甲2,乙14ないし17)。
カ 東京入管入国警備官は,平成19年9月26日,本件退令発付処分に係る退去強制令書を執行し,同日,原告を東京入管収容場に収容した(乙17)。
(3)  難民認定手続に関する経緯
ア 原告は,平成18年3月10日,法務大臣に対し難民認定申請をしたところ,法務大臣は,同年5月30日,難民の認定をしない処分(以下「本件不認定処分」という。)をし,同年6月13日,原告にこれを通知した(甲3,乙19,22)。
イ 東京入国管理局長は,平成18年6月2日,原告に対し,法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分(以下「本件不許可処分」という。)をし,同月13日,その旨を原告に通知した(甲5,乙23,24)。
ウ 原告は,本件不認定処分を不服として,平成18年6月19日,法務大臣に対し,法61条の2の9第1項に基づく異議申立てをした。これに対し,法務大臣は,平成19年9月10日,原告の異議申立ては理由がない旨の決定をし,同月26日,原告にこれを通知した(甲4,乙25ないし27,29)。
(4)  本件訴えの提起
原告は,平成20年3月7日,第1事件を,同月27日,訴えの追加的併合により第2事件を,それぞれ提起した。
2  争点
本件の争点は,原告が,法2条3号の2に規定する難民に該当するか否かである。
3  争点に関する当事者の主張
(原告の主張)
ア ミャンマーにおける人権の抑圧状況等
(ア) ミャンマーにおいては,1962年(昭和37年)以来,ビルマ社会主義計画党による一党支配が行われていたが,1988年(昭和63年)3月ころに始まった反体制の抵抗運動は,同年8月から9月にかけて最も高揚し,民主化闘争へと姿を変えた。当時の首都ラングーン市では連日数十万人がデモや集会に参加した。しかし,同月18日,国家法秩序回復評議会による軍事政権の成立が宣言され,国軍が全面的に政治権力を行使するようになった。軍事政権は,デモ隊への発砲を繰り返すなど,民主化運動を暴力的に弾圧した。1990年(平成2年)5月27日,複数政党制に基づく総選挙が実施されたところ,国民民主連盟(以下「NLD」という。)が圧勝したが,政権委譲は無期限延期され,以来,軍事政権は,NLDを合法的な政党と認めつつも,その政治活動を妨害し,関係者等への弾圧を続けている。
(イ) ミャンマーでは,民主化活動家が拘束中に不審な状況で死亡した事件が複数起きている。拷問は法律上禁止されているものの,治安警察による囚人や拘留者に対する激しい殴打などの拷問は日常的に行われている。刑務所等の収容施設は,極めて不衛生な状態であり,複数の政治囚の健康状態が悪化した。拘束の合法性の司法判断についての法的規制が存在せず,政府は恣意的な逮捕と外部との連絡を絶たれた拘禁を日常的に行っているほか,公正な公開裁判は行われておらず,プライバシーや通信の秘密を侵す態様での国民に対する行動の監視,干渉が行われている。
イ 原告の個別事情
(ア) 原告は,1986年(昭和61年)から,在学中のタゥムイ第2高等学校で,全ビルマ学生連盟の指揮下にあったタゥムイ第2高等学校学生連盟を組織し,軍政府を批判するビラを配布し,ポスターを貼り,人々にデモ活動への参加を促し,数百人単位のデモ活動を行う等の反政府活動を行った。
原告は,タゥムイ第2高等学校学生連盟の活動を開始してから約半年後,自宅からタゥムイ地区の評議会事務所に連行されて拘束された時と,1988年(昭和63年)2月に軍政府がタゥムイ第2高等学校学生連盟のデモ活動の取締りを行って逮捕された時の2回,軍政府に対し,今後は反政府活動を行わないという内容の誓約書に署名をした。
(イ) 原告は,不法残留で摘発される以前,タイとミャンマーの国境で活動しているビルマ政治囚連盟(以下「BPPU」という。)を通じてミャンマーの孤児たちにお金や衣服を送る活動や,ビルマ民主化同盟(以下「LDB」という。)の活動に参加していた。原告は,当時,ミャンマーに帰国したい気持ちもあり,LDBの正式なメンバーにはならず活動を継続していたが,難民認定申請をする以前から反政府思想を抱いていた。
原告は,ミャンマーにおいて兄が軍事情報部に逮捕されたことをきっかけに我慢が限界を超え,ミャンマー政府に対する不満や反抗心から,2006年(平成18年)3月に難民認定申請をするとともに,在日ミャンマー大使館の前等でデモ活動を行い,NLDの会員にもなった。現在も,BPPUやLDBを通じて孤児たちへの支援を継続しているほか,NLDの会員として,またティッザー革命雑誌組織の会員として,休日に行われる集会等に参加している。そして,在日ミャンマー大使館前では,大使館員がデモ活動を行っている者を写真で撮影してミャンマー政府に送っており,また,原告がデモ活動を行っている写真が掲載された雑誌が在日ミャンマー大使館を通じてミャンマー政府に送られている。
原告は,2006年(平成18年)2月19日,兄と国際電話で話した際,インターネット等を通じて知ったミャンマーに関する政治的なニュースを伝え,ミャンマー政府の政策や軍人に対する批判を行ったところ,内容が政治的なことにかかわることであったため,原告の兄は,翌日,ミャンマーの軍事情報部に逮捕された。
(ウ) 以上のとおり,原告は,主として政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を主観的,客観的に有するから,難民と認められるべきである。
(被告の主張)
ア 原告は,ミャンマーで反政府活動を行っていた旨供述するが,当初は反政府活動をしていなかった旨供述し,また,組織による活動か否かについても供述を変遷させており,それらの変遷は不自然かつ不合理であることから,原告がミャンマーで反政府活動を行っていた旨の上記供述は信用し難い。
仮に,原告の上記供述を前提としたとしても,原告が行ったとする反政府活動は,「高等学校生徒連盟」に所属して,政府に反対するビラの配布やデモ活動等を行ったほか,ビラを指定された場所まで運んだり,デモ参加者らへの食料を運んだりしていたというものであって,この程度の活動をもって,ミャンマー政府が原告を反政府活動家として把握し,迫害の対象として関心を寄せていたとは到底考えられない。
また,原告は,不法残留容疑で摘発されるまではミャンマーに帰国してもミャンマー政府から迫害を受けるおそれはないと自認していたのであり,このことからも,原告がミャンマーにおける反政府活動を理由に迫害を受ける可能性は皆無である。
イ 原告は,本邦における反政府活動として,LDBが計画した旅行に10回以上参加したことを挙げるが,原告が上記旅行に参加したことを裏付ける証拠はない上,LDBの会員としてではなく,旅行が好きなこともあって参加していた旨供述していたことからすれば,上記旅行への参加が反政府活動とは認められないことは明らかである。
次に,原告は,国境付近の子供に対する金銭的支援を行うBPPUに継続的に寄付を行ったことを挙げ,これを裏付ける証拠として「感謝状」と題する書面を提出するが,原告は,当初は,BPPU等の名称は一切挙げていなかったこと,上記書面の提出経緯は不自然であってその成立の真正は疑わしいこと,上記書面が真正であったとしても,原告が国境付近の子供に対する金銭的支援を行う活動を裏付ける証拠としての価値は乏しいことなどからすれば,原告が上記寄付行為を行っていたことは認められないし,仮にそれが認められたとしても,単に国境付近の子供に対する金銭的支援活動に参加していただけであって,反政府活動とは認められない。
また,原告は,LDBやティッザー革命雑誌組織に所属し,反政府デモ活動や政治会議に参加したり,活動資金を集めるための活動等を行った旨主張するが,これを裏付ける証拠はない。
さらに,原告は,難民認定申請後において,在日ミャンマー大使館前等でデモ活動を行い,NLDの会員になり,現在もその一員としてデモ活動等に参加していることを挙げるが,デモ活動を行うようになった理由等についての供述を不合理に変遷させており,原告の供述は,自己の立場を有利にしたいという意図によるものであって,信用し難い上,仮に原告の供述が信用できるとしても,原告の活動は,単なる一般会員としてデモに参加しているにすぎないから,ミャンマー政府が原告を反政府活動家として把握したり,迫害の対象とするようなことはあり得ない。
ウ 原告は,ミャンマーにいる兄と政治問題について電話で話した翌日,兄が軍事情報部に連行されたことから,ミャンマーに帰国すれば同様に逮捕される危険がある旨主張するが,上記主張を裏付ける客観的証拠はない。
エ 以上に加え,原告が,正規旅券の発給を受け,正規の手続によりミャンマーから出国していること,摘発を受けるまで難民認定申請に及んでいないこと,稼働目的で本邦に残留したことを自認している上,実際に稼働に専念し,ミャンマーの家族に送金していることなどを総合考慮すれば,原告を難民と認めることはできない。
第3  当裁判所の判断
1  本件訴えの適法性について
本件訴えのうち,第1事件の本件不許可処分の取消しに係る部分について検討するに,前記争いのない事実等(前記第2,1)によれば,本件不許可処分は,平成18年6月13日に原告へ通知されたところ,第1事件は,出訴期間を経過した平成20年3月7日に提起されたものであるから,本件訴えのうち本件不許可処分の取消しに係る部分は不適法である。
2  争点(原告の難民該当性の有無)に対する判断
(1)  法において,「難民」とは,難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)1条又は難民の地位に関する議定書(以下「難民議定書」という。)1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうとされているところ(法2条3号の2),難民条約1条A(2)及び難民議定書1条2項は,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及びこれらの事件の結果として常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」は難民条約の適用を受ける難民である旨を定めている。そして,ここにいう「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味し(難民条約33条1項参照),「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的な事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解される。
(2)  そこで,原告が上記の意義における難民に該当するか否かを検討するに,前記争いのない事実等(前記第2,1),証拠(文中に記載したもの)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア ミャンマーの政治情勢等
ミャンマーにおいては,1988年(昭和63年)3月以降,学生らの反政府デモが日増しに拡大し,同年8月8日には学生,市民によるゼネストが全国で展開されたが,同年9月18日に軍事クーデターが起こり,軍部が全権を掌握した。米国国務省民主主義・人権・労働局の報告書には,2005年(平成17年)現在,ミャンマーにおいて,恣意的あるいは非合法的な生命の剥奪,民間人や政治活動家の失踪,拷問その他の虐待又は非人道的,非常に侮辱的な処遇又は刑罰,恣意的な逮捕又は拘束,公正な公開裁判の否定,プライバシー,家族,自宅及び通信への恣意的な干渉,国内外の紛争での過度の武力使用と人道法違反など,多数の人権侵害による深刻な被害が生じている旨の記載がある(甲11,弁論の全趣旨)。
イ 原告の個別事情
(ア) 原告は,○○○○年(昭和○年)○月○日,ミャンマーのヤンゴンで出生した。原告は,タゥムイ第2高等学校に在学中の1986年(昭和61年)から1988年(昭和63年)ころにかけ,友人らとグループを作り,政府に反対するビラの配布やデモ活動などを行っていたところ,兄とともに政府の組織である区評議会の事務所に連行されて一晩中尋問を受け,今後は反政府活動はしない旨の誓約書に署名をさせられたことが2度あった。同年9月21日,軍が上記高等学校に突入して学生たちの取締りを行い,死傷者や逮捕者を出したことから,原告は,その後,反政府活動をやめた(甲22,乙4,10,19ないし21,28,原告本人)。
(イ) 原告は,高等学校中退後,1990年(平成2年)からミャンマー水産省の漁船乗組員として働き,1994年(平成6年)から1年間,同水産省で船のエンジン修理の講習を受け,その後は兄の仕事の手伝いなどをしていた(甲22,乙19,21,28)。
(ウ) 原告は,正規の旅券を取得して,1997年(平成9年)6月12日,ミャンマーから正規に出国し,韓国などを経て,同年8月25日,東京港へ到着し,上陸許可期限を同年9月9日とする乗員上陸許可を受けて本邦に入国したところ,友人からそのまま滞在するよう誘われ,また,兄に対する借金返済のため金を稼ぎたかったこともあり,上陸許可期限を超えて不法に残留した(乙1,2の1,2,乙4,5,10,19,21)。
(エ) 原告は,来日して1か月後から飲食店等で稼働し,1か月当たり約19万円から28万円程度の収入を得ていた。原告は,来日して半年後から約2年間,数か月に1度の頻度でミャンマーの家族へ合計150万円から200万円程度を送金していた(乙4,10,19,21)。
(オ) 原告は,来日後,LDBが行っていた活動に参加したが,ミャンマーへ帰国しにくくなることから,LDBの正式メンバーにはならなかったし,他の民主化組織にも所属していなかった(甲22,乙4,21,原告本人)。
(カ) 原告は,平成18年2月21日,不法残留の容疑で摘発されたが,同日行われた東京入管入国警備官の違反調査に対しては,1日も早くミャンマーへ帰る手続をするよう要望していた(乙5)。
(キ) 原告は,平成18年3月10日,難民認定申請をしたが,同申請後,原告は,在日ミャンマー大使館前等での反政府デモに参加するようになり,また,NLDの会員申請をして会員となった(甲12ないし14(枝番を含む。),22,23)。
(3)  検討
ア ミャンマーにおける活動について
前記認定によれば,原告は,高等学校在学中に友人とともに政府に反対するビラの配布やデモ活動など反政府活動を行ったため,今後は反政府活動をしない旨の誓約書に署名をさせられたことがあることが認められるが,原告は,学生による反政府活動において何らかの重要な役割を果たしたというわけではないし,政府の組織に連行されたことはあるものの,尋問を受けただけで身柄を解放されており,身柄拘束中も何ら暴行等を受けたことはない。また,原告は,高等学校中退後,ミャンマー水産省で漁業乗組員として勤務ないし勉強をしているが,その際,高等学校在学中の上記反政府活動が問題とされた形跡はない。そして,その後,ミャンマーで自ら正規の旅券を取得し,正規の手続で出国している。
以上の事情に照らせば,原告の上記反政府活動をもって,ミャンマー政府が現在においても原告を迫害の対象とするものとは認め難く,通常人が原告の立場に置かれた場合に迫害の恐怖を抱くような客観的事情は存在しないというべきである。
そして,前記認定によれば,本邦への入国はミャンマー政府の迫害から逃れるためというような差し迫った動機によるものでなかったこと,ミャンマーを出国してから本邦に入国するまでないし入国してから8年以上にわたり,庇護を求めたり難民認定申請をすることはなかったこと,不法滞在により摘発された時点においては直ちにミャンマーに帰国する旨供述していたことが認められ,これらの事情を考え合わせれば,原告は,ミャンマーにおける上記反政府活動を理由としてミャンマー政府から迫害を受けるおそれを主観的にも抱いていなかったと認められる。
以上によれば,原告のミャンマーにおける活動に関し,原告がミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する事情があると認めることはできない。
イ 本邦における活動等について
原告は,本邦に入国した後,難民認定申請を行う前において,ビルマ民主化同盟(LDB)の活動に参加し,また,ビルマ政治囚連盟(BPPU)を通じてミャンマーの孤児たちにお金を寄付したことがあると主張し,それに沿う原告の陳述書(甲22)及び供述がある。
しかしながら,原告が参加したというLDBの活動は,LDBが企画した旅行であるというのであり(乙21,原告本人),これをもって反政府活動であると認めることはできない。また,原告は,退去強制手続及び難民認定申請手続においてBPPUという名称を挙げていなかったこと,また,原告は,BPPUから交付を受けたという感謝状(平成18年1月20日付けのもの。甲20)を上記手続で提出することなく,本件訴訟係属後になって初めて提出したこと,寄附金額についての記憶があいまいであること(原告本人)に照らすと,原告が真実BPPUを通じて寄付したかどうかは疑問であるといわざるを得ないし,仮に原告がそのような寄付をしたことがあったとしても,ミャンマー政府がそのことを把握しているかどうか明らかではなく,寄付をしたことを理由として同政府が原告を迫害するものとは考え難い。
また,前記認定によれば,原告は,難民認定申請をした後において,ミャンマー大使館前で開催される反政府デモに参加したり,NLDの会員となったことが認められるものの,原告自身が組織の中核的人物となって主導したというものではないことからすれば,それらのことをもって,ミャンマー政府が原告を迫害の対象とするおそれがあるとまでは認め難く,通常人が原告の立場に置かれた場合に迫害の恐怖を抱くような客観的事情は存在しないというべきである。
さらに,原告は,不法残留で摘発される前日,ミャンマーにいる兄と電話で話した際,インターネットの情報を基に政府や軍人に対する批判をしたことが原因となって,翌日兄はミャンマーの軍事情報部に逮捕されたところ,原告も帰国すれば逮捕されるおそれがある旨主張し,これに沿う供述(甲22,原告本人)がある。
しかしながら,そもそも,兄が逮捕されたことを裏付けるに足りる客観的な証拠はないし,仮に兄がそのころ逮捕されたことがあったとしても,兄が逮捕された理由について,原告は,東京入管入国審査官の違反審査において,兄が学生時代に民主化運動に参加したためかもしれないし,インターネットを使ったためかもしれないと述べ(乙4),上記主張と異なる供述をしており,また,連行された理由ははっきりとは分からず憶測であるとも述べていたこと(乙20,21),姉からひとづてに原告へ届けられた手紙(平成20年6月14日付けのもの。甲21の1,2,原告本人)には,兄が連行されたのは海外の反軍政府政治組織とやり取りをしていたことが理由であると述べられており,原告との電話が原因であるとは述べられていないことからすれば,原告の兄が逮捕された理由が,原告と関係のある事柄なのかどうかは極めて疑わしいといわざるを得ない。したがって,原告の上記主張は前提を欠くものであり,採用することができない。
ウ 以上によれば,原告がミャンマー政府からの迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するとはいえないから,原告が難民に該当するとは認められない。
3  本件不認定処分,本件裁決及び本件退令発付処分の適法性について
(1)  前記2のとおり,原告が難民であるとは認められないから,本件不認定処分における原告の難民該当性の判断に誤りはなく,本件不認定処分は適法である。
(2)  前記第2,1のとおり,原告は,在留期間を超えて不法に残留しており,このことが法24条6号(不法残留)の退去強制事由に当たることは明らかであり,他に本件裁決を違法と見るべき理由はないから,本件裁決は適法である
(3)  主任審査官は,法務大臣から法49条1項の異議の申出は理由がない旨の裁決の通知を受けたときは,同条6項の規定により速やかに退去強制令書を発付しなければならず,この点に裁量の余地はないと解され,他に本件退令発付処分を違法と見るべき理由はないから,本件退令発付処分は適法である。
第4  結論
以上によれば,本件訴えのうち,本件不許可処分の取消しを求める部分は不適法であるから却下することとし,その余の請求はいずれも理由がないから棄却することとし,訴訟費用の負担について行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 谷口豊 裁判官 工藤哲郎 裁判官 今井諏訪)

 

〈以下省略〉


政治と選挙の裁判例「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成22年11月30日 金沢地裁 平21(行ウ)3号 公金支出差止請求事件
(2)平成22年11月19日 盛岡地裁 平18(行ウ)11号 政務調査費返還請求事件
(3)平成22年11月17日 東京高裁 平22(行ケ)16号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(4)平成22年11月17日 東京高裁 平22(行ケ)15号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(5)平成22年11月12日 東京地裁 平21(行ウ)126号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(6)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(7)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)251号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(8)平成22年11月 2日 東京高裁 平22(行ケ)14号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(9)平成22年10月29日 東京地裁 平19(ワ)31252号 損害賠償等請求事件
(10)平成22年10月29日 東京地裁 平19(行ウ)472号・平19(行ウ)493号・平19(行ウ)494号・平19(行ウ)495号・平19(行ウ)496号・平19(行ウ)497号・平19(行ウ)498号・平19(行ウ)715号・平19(行ウ)785号・平20(行ウ)55号・平20(行ウ)132号・平20(行ウ)133号・平20(行ウ)404号・平20(行ウ)405号・平20(行ウ)406号・平20(行ウ)407号・平20(行ウ)408号・平20(行ウ)686号・平20(行ウ)756号・平21(行ウ)367号・平18(行ウ)472号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消請求事件
(11)平成22年10月28日 東京地裁 平19(ワ)31393号 損害賠償請求事件
(12)平成22年10月27日 仙台高裁 平21(行コ)28号 違法公金支出による損害賠償履行請求控訴事件
(13)平成22年10月22日 東京高裁 平22(行ス)76号
(14)平成22年10月 1日 東京地裁 平21(行ウ)132号 難民不認定処分取消等請求事件
(15)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(16)平成22年 9月17日 東京地裁 平21(行ウ)226号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(17)平成22年 9月14日 最高裁第三小法廷 平22(ク)760号・平22(許)24号 仮処分命令申立却下決定に対する抗告棄却決定に対する抗告事件
(18)平成22年 7月30日 東京地裁 平21(行ウ)281号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(19)平成22年 7月30日 東京地裁 平20(行ウ)605号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(20)平成22年 6月24日 東京地裁 平21(行ウ)15号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(21)平成22年 6月17日 名古屋高裁 平22(ラ)137号 仮処分命令申立却下決定に対する即時抗告事件
(22)平成22年 6月16日 東京地裁 平22(ワ)221号 損害賠償請求事件
(23)平成22年 6月 8日 東京地裁 平21(行ウ)144号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(24)平成22年 5月31日 東京地裁 平20(ワ)16947号 損害賠償請求事件
(25)平成22年 5月20日 東京地裁 平21(行ウ)99号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(26)平成22年 5月13日 東京高裁 平20(う)2470号 国家公務員法違反被告事件
(27)平成22年 4月28日 東京地裁 平20(行ウ)642号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成22年 4月27日 札幌高裁 平21(行ケ)1号 衆議院議員選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・札幌高裁・第一審〕
(29)平成22年 4月13日 東京地裁 平20(ワ)34451号 貸金等請求事件
(30)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(31)平成22年 3月30日 大阪高裁 平19(ネ)2853号 損害賠償請求控訴事件
(32)平成22年 3月30日 東京地裁 平21(行ウ)256号 医薬品ネット販売の権利確認等請求事件
(33)平成22年 3月29日 東京高裁 平18(う)2351号 国家公務員法違反被告事件
(34)平成22年 3月29日 金沢地裁 平19(行ウ)5号 公金違法支出損害賠償請求事件
(35)平成22年 3月26日 熊本地裁 平19(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(36)平成22年 3月25日 岐阜地裁大垣支部 平20(ワ)253号 損害賠償請求事件
(37)平成22年 3月12日 福岡高裁 平21(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・福岡高裁・第一審〕
(38)平成22年 3月11日 東京高裁 平21(行ケ)36号 選挙無効請求事件
(39)平成22年 3月11日 東京高裁 平21(行ケ)35号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(40)平成22年 3月 8日 福岡地裁 平19(行ウ)8号 難民不認定処分取消等請求事件
(41)平成22年 3月 3日 東京地裁 平20(行ウ)412号・平20(行ウ)425号・平20(行ウ)426号・平21(行ウ)79号 退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(42)平成22年 2月26日 東京地裁 平20(行ウ)486号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(43)平成22年 2月24日 東京高裁 平21(行ケ)20号・平21(行ケ)21号・平21(行ケ)22号・平21(行ケ)23号・平21(行ケ)24号・平21(行ケ)25号・平21(行ケ)26号・平21(行ケ)27号 各選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(44)平成22年 2月24日 東京高裁 平21(行ケ)19号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(45)平成22年 2月 5日 東京地裁 平20(行ウ)713号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(46)平成22年 2月 3日 東京高裁 平21(行ケ)30号 選挙無効請求事件
(47)平成22年 1月29日 東京地裁 平20(行ウ)261号・平20(行ウ)273号・平20(行ウ)274号 難民の認定をしない処分取消等請求事件(第1事件・第2事件)、退去強制令書発付処分取消等請求事件(第3事件)
(48)平成22年 1月27日 東京地裁 平20(ワ)14157号 損害賠償等請求事件
(49)平成22年 1月25日 広島高裁 平21(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・広島高裁・第一審〕
(50)平成22年 1月22日 東京地裁 平21(行ウ)82号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(51)平成22年 1月15日 東京地裁 平20(行ウ)626号・平21(行ウ)2号 在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成21年12月28日 大阪高裁 平21(行ケ)2号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・大阪高裁・第一審〕
(53)平成21年12月 4日 東京地裁 平20(ワ)7435号・平20(ワ)26797号 建物収去土地明渡請求事件、建物退去土地明渡請求事件
(54)平成21年11月30日 最高裁第二小法廷 平20(あ)13号 住居侵入被告事件 〔葛飾政党ビラ配布事件・上告審〕
(55)平成21年11月27日 東京地裁 平14(刑わ)3696号・平14(刑わ)4021号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(56)平成21年11月26日 東京地裁 平21(行ウ)86号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(57)平成21年11月26日 東京地裁 平20(行ウ)629号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(58)平成21年11月26日 東京地裁 平20(行ウ)436号・平20(行ウ)444号・平20(行ウ)445号・平20(行ウ)446号・平20(行ウ)447号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(59)平成21年10月29日 東京地裁 平18(行ウ)529号・平18(行ウ)564号・平20(行ウ)235号・平20(行ウ)237号 在留を特別に許可しない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(60)平成21年10月28日 京都地裁 平19(ワ)3986号・平20(ワ)797号・平20(ワ)2263号・平20(ワ)3884号・平21(ワ)1575号 損害賠償請求事件
(61)平成21年10月21日 東京地裁 平21(行ウ)61号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成21年10月 9日 東京地裁 平19(ワ)9718号 損害賠償等請求事件
(63)平成21年 9月30日 最高裁大法廷 平20(行ツ)209号 選挙無効請求事件
(64)平成21年 9月30日 最高裁大法廷 平20(行ツ)196号 選挙無効請求事件
(65)平成21年 9月29日 東京地裁 平19(行ウ)437号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(66)平成21年 8月28日 東京地裁 平19(行ウ)123号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(67)平成21年 8月27日 東京地裁 平20(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(68)平成21年 8月25日 東京地裁 平20(ワ)16289号 書籍出版等差止請求事件 〔扶桑社教科書差し止め訴訟〕
(69)平成21年 7月22日 東京地裁 平21(ワ)7588号 慰謝料等請求事件
(70)平成21年 7月16日 東京地裁 平20(行ウ)525号 難民不認定処分無効確認請求事件
(71)平成21年 6月30日 東京地裁 平20(行ウ)421号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(72)平成21年 6月25日 東京地裁 平18(ワ)17391号 損害賠償等請求事件
(73)平成21年 6月23日 東京地裁 平20(行ウ)163号・平20(行ウ)167号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(74)平成21年 6月17日 大阪高裁 平20(行コ)159号 政務調査費返還請求行為請求控訴事件
(75)平成21年 6月12日 東京地裁 平20(ワ)27642号 貸金請求事件
(76)平成21年 5月29日 東京地裁 平20(行ウ)150号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(77)平成21年 5月27日 東京高裁 平20(行コ)333号 不当利得返還(住民訴訟)請求控訴事件
(78)平成21年 5月26日 東京地裁 平21(む)1220号 政治資金規正法被告事件
(79)平成21年 5月25日 大阪地裁 平18(行ウ)128号 懲戒処分取消請求事件 〔国・気象衛星センター(懲戒免職)事件〕
(80)平成21年 5月22日 東京地裁 平19(行ウ)309号・平20(行ウ)518号 在留特別許可をしない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(81)平成21年 5月11日 京都地裁 平21(む)843号 証拠開示命令請求事件
(82)平成21年 4月23日 仙台地裁 平19(ワ)1560号 不当解雇損害賠償等請求事件 〔京電工論旨解雇事件〕
(83)平成21年 4月21日 東京地裁 平20(行ウ)142号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(84)平成21年 3月31日 大阪地裁 平19(行ウ)34号・平19(行ウ)63号・平19(行ウ)77号・平20(行ウ)82号 国際放送実施命令取消等請求(甲~丙事件)、国際放送実施要請違法無効確認等請求(丁事件)事件
(85)平成21年 3月27日 東京地裁 平19(行ウ)178号・平20(行ウ)21号・平20(行ウ)146号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(86)平成21年 3月27日 東京地裁 平18(行ウ)520号・平18(行ウ)524号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(87)平成21年 3月26日 東京地裁 平20(行ウ)134号・平20(行ウ)177号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、追加的併合事件
(88)平成21年 3月26日 東京地裁 平19(行ウ)580号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(89)平成21年 3月24日 東京地裁 平19(ワ)23257号 損害賠償請求事件
(90)平成21年 3月23日 名古屋地裁 平18(行ウ)64号 政務調査費返還代位請求事件
(91)平成21年 3月18日 東京地裁 平19(行ウ)305号・平20(行ウ)501号 在留特別許可をしない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成21年 2月27日 東京地裁 平18(行ウ)497号 遺族補償給付等不支給処分取消請求事件
(93)平成21年 2月27日 東京地裁 平18(ワ)26458号・平18(ワ)24160号 謝罪広告等請求事件、損害賠償請求事件 〔特高警察関係資料集成事件〕
(94)平成21年 2月25日 東京地裁 平19(行ウ)325号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(95)平成21年 2月25日 東京地裁 平18(行ウ)374号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(96)平成21年 2月16日 東京地裁 平20(ワ)16317号 損害賠償請求事件
(97)平成21年 2月13日 東京地裁 平20(行ウ)144号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(98)平成21年 1月29日 東京地裁 平19(行ウ)741号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(99)平成21年 1月27日 横浜地裁川崎支部 平15(ワ)200号 差止等請求事件
(100)平成21年 1月22日 大津地裁 平19(行ウ)10号 公金支出差止め請求事件


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