政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例(88)平成21年 3月26日 東京地裁 平19(行ウ)580号 難民の認定をしない処分取消請求事件
政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例(88)平成21年 3月26日 東京地裁 平19(行ウ)580号 難民の認定をしない処分取消請求事件
裁判年月日 平成21年 3月26日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平19(行ウ)580号
事件名 難民の認定をしない処分取消請求事件
裁判結果 一部却下、一部棄却 文献番号 2009WLJPCA03268030
要旨
◆ミャンマー連邦国籍の原告が、難民不認定処分及び在特不許可処分を受け、また、不法残留に該当すると認定され、それに対する異議に理由がない旨の裁決及び退令処分を受けたため、当該不認定処分、裁決、退令処分の取消し及び在特不許可処分の取消し又は無効確認を求めた事案において、在特不許可処分の取消しに係る訴えは出訴期間経過後のものであることから却下とし、また、原告の母国での活動に関する陳述書等は信用できず、かつ本邦入国後約13年弱も難民認定申請をしておらず、本邦での活動も主導的立場にあったものではなく、参加するバンドも著名なものではないこと等から、難民には該当しない等として、その他の請求を棄却した事例
参照条文
難民の地位に関する条約1条
難民の地位に関する議定書1条
出入国管理及び難民認定法24条4号ロ
裁判年月日 平成21年 3月26日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平19(行ウ)580号
事件名 難民の認定をしない処分取消請求事件
裁判結果 一部却下、一部棄却 文献番号 2009WLJPCA03268030
東京都中野区〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 毛受久ほか別紙代理人目録記載1のとおり
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
同代表者兼処分行政庁 法務大臣森英介
裁決行政庁 東京入国管理局長二階尚人
処分行政庁 東京入国管理局主任審査官小嶋規昭
被告指定代理人 青木優子ほか別紙代理人目録記載2のとおり
主文
1 東京入国管理局長が原告に対し平成18年2月6日付けでした出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分の取消しを求める訴えを却下する。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
1 法務大臣が原告に対し平成18年1月30日付けでした難民の認定をしない処分を取り消す。
2(1)(主位的請求)
東京入国管理局長が原告に対し平成18年2月6日付けでした出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分を取り消す。
(2)(予備的請求)
東京入国管理局長が原告に対し平成18年2月6日付けでした出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分が無効であることを確認する。
3 東京入国管理局長が原告に対し平成19年3月14日付けでした出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく原告の異議申出には理由がない旨の裁決を取り消す。
4 東京入国管理局主任審査官が原告に対し平成19年3月14日付けでした退去強制令書発付処分を取り消す。
第2 事案の概要
本件は,ミャンマー連邦(以下「ミャンマー」という。)の国籍を有する原告が,難民認定申請をしたところ,難民の認定をしない処分を受けるとともに,出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分を受け,また,退去強制手続において,法49条1項に基づく原告の異議の申出には理由がない旨の裁決及び退去強制令書発付処分を受けたことについて,これらの処分等には原告が難民であることを看過するなどの違法があるとして,その取消し(法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分については予備的にその無効確認)を求めた事案である。
1 前提事実(括弧内に証拠等を記載した事実以外は当事者間に争いがない。)
(1) 原告の身分関係並びに入国及び在留状況
ア 原告は,○○○○年(昭和○年)○月○日,ミャンマーにおいて出生した同国国籍を有する外国人である(乙2)。
イ 原告は,平成3年11月23日,短期滞在の在留資格,90日間の在留期間とする上陸許可を得て本邦に上陸し,その在留期限である同4年2月21日を超えて本邦に不法残留している(乙1)。
ウ 原告は,平成20年6月1日,東京都中野区長に対し,大韓民国(以下「韓国」という。)の国籍を有するA(○○○○年(昭和○年)○月○日生まれ。以下「A」という。)と婚姻する旨の届出をした(甲93)。
(2) 本件難民不認定処分に関する経緯
ア 原告は,法務大臣に対し,平成16年9月15日,難民認定申請をした。東京入国管理局(以下「東京入管」という。)難民調査官は,平成17年7月20日,同月22日,同月26日,同月29日,同年8月5日及び同月10日,原告から事情を聴取するなどの調査をした(乙22ないし27)。
イ 法務大臣は,平成18年1月30日,原告について難民の認定をしない旨の処分(以下「本件難民不認定処分」という。)をし,同年2月20日,これを原告に通知した。また,法務大臣から委任を受けた東京入国管理局長は,同月6日,原告について61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分(以下「本件在特不許可処分」という。)をし,同月20日,これを原告に告知した(乙29,30)。
ウ 原告は,法務大臣に対し,平成18年2月23日,本件難民不認定処分に対し異議の申立てをしたが,法務大臣は,同19年3月7日,異議の申立てには理由がない旨の棄却決定をし,同月14日,これを原告に告知した(乙31,34)。
(3) 退去強制手続に関する経緯
ア 東京入管入国警備官は,平成16年10月4日,原告を法24条4号ロ(不法残留)該当容疑で立件した。同入国警備官は,平成17年6月6日,原告から事情を聴取するなどの違反調査を行い,その結果,原告が上記に該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,同年8月8日,東京入管主任審査官から原告の収容令書の発付を受け,同月12日,同令書を執行し,同日,原告を東京入管入国審査官に引き渡した(乙5ないし8)。
イ 東京入管入国審査官は,平成17年8月12日,原告について違反審査をし,その結果,同日,原告が法24条4号ロに該当し,かつ出国命令対象者に該当しないと認定し,原告に通知したところ,原告は,同日,同特別審理官による口頭審理を請求した。なお,同主任審査官は,同日,原告を仮放免した(乙9ないし11)。
ウ 東京入管特別審理官は,平成17年9月26日,原告について口頭審理を行い,その結果,同日,入国審査官の認定に誤りのない旨判定し,原告に通知したところ,原告は,法務大臣に対し,同日,法49条1項に基づく異議の申出をした(乙12ないし14)。
エ 法務大臣から委任を受けた東京入国管理局長は,平成19年3月13日,原告のした異議の申出には理由がない旨の裁決(以下「本件裁決」という。)をし,本件裁決の通知を受けた東京入管主任審査官は,同月14日,原告に本件裁決を通知するとともに,退去強制令書発付処分(以下「本件退令発付処分」という。)をし,同日,原告を東京入管収容場に収容した(乙15ないし18)。
オ 東京入管入国警備官は,平成19年6月5日,原告を入国者収容所東日本入国管理センターに移収した(乙18)。
(4) 訴えの提起等
ア 原告は,平成19年9月14日,本訴を提起した。
イ 入国者収容所東日本入国管理センター所長は,平成19年10月12日,原告に対し仮放免を許可し,同日,原告は,同センターを出所した(乙18,19)。
2 争点
(1) 原告の難民該当性の有無(争点1)
(2) 本件在特不許可処分,本件裁決及び本件退令発付処分の適否(争点2)
3 争点に対する当事者の主張
(1) 原告の難民該当性の有無(争点1)について
(原告の主張)
ア ミャンマーの政治的な情勢等
ミャンマーは,1962年(昭和37年)以来,ビルマ社会主義計画党による一党支配が続いていたが,1988年(昭和63年)ころ,複数政党制の実現,人権の確立,経済の自由化を三本柱とする民主化闘争が高揚し,数多くの人々が集会やデモに参加した。しかし,同年9月18日,国家法秩序回復評議会(以下「SLORC」という。)による軍事政権の成立が宣言された。1990年(平成2年)5月27日に実施された複数政党制に基づく総選挙では,アウン サン スーチーが率いる国民民主連盟(以下「NLD」という。)が圧勝したが,SLORCはこの選挙結果を認めず,政権委譲を無期限延期し,以来,NLDを合法的な政党と認めつつも,その活動を弾圧している。2003年(平成15年)5月30日には,アウン サン スーチーらNLD党員及びその支持者が襲撃され,多数の死傷者が出るという事件(ディペイン事件)があった。
ミャンマーでは,自由な政治思想の表明を妨害し又は集会を妨害するために,逮捕することがある。また,身柄拘束者に対しては,日常的に,脅迫及び分別の見当を喪失させるための尋問テクニックが用いられており,刑務所の状況も劣悪である。司法機関は,行政機関から独立していない。政府は,多くの国民,とくに政治的な活動をする人物の移動及び活動を綿密に監視している。また,多くの政治囚を生み出すことを可能とする法律が複数存在し,反政府的立場にある者を極めて簡単に処罰することが可能である。
イ 政治的意見を理由とする迫害を受けるおそれについて
(ア) 原告は,1987年(昭和62年)当時,カチン州のプタオで教師の職にあったが,当時の政府の施策に反対し,カチン民族民主連盟(以下「KNLD」という。)のプタオ支部を創設し,組織責任者や,事務局長,書記長の役職を歴任し,集会を開催し,村々を回って村人に説示し,ビラを配布するなどして,教育,啓蒙活動を行った。KNLDは,ミャンマー全土で民主化運動が高揚した1988年(昭和63年)よりも以前から,先進的に民主化活動を開始し,同年には,1000人から1200人規模の著名グループに成長し,プタオにおける民主化運動の中心的役割を果たしていた。原告は,KNLDの事務局長として,同年8月には,デモを企画し,パンフレットを作成し,学生や村人に対してデモへの参加を呼びかけ,自らもデモに参加し,デモ行進を指導するなどの活動に没頭した。
(イ) 原告は,1989年(平成元年)12月20日,軍事政権によるアンケートに対し,上記デモに参加したと回答したところ,軍情報部によって1週間にわたって身柄拘束され,上記1988年のデモに参加した嫌疑で取調べを受けた。この取り調べの際,原告は激しい拷問を受け,足に重傷を負ったため,拘束後1週間で釈放されたが,その後6か月間にわたり,軍情報部に呼び出され,尋問を受けた。
(ウ) 原告は,1990年(平成2年)5月27日に行われる総選挙のため密かに反政府活動を続けていた。そうしたところ,原告は,同年3月,KNLDを立ち上げて民主化運動をしたこと,上記の反政府的な選挙活動を行ったことを理由に,当時勤めていた高校教員を解職された。
(エ) 1991年(平成3年)2月,原告に対する逮捕状が発付され,逮捕状を持った軍人が,原告の留守中に2回にわたって原告の実家を来訪し,原告の両親及び弟のBに逮捕状を示し,原告を軍に連れてこなければ逮捕すると告げた。これを聞いた原告は,逮捕を免れるためにアメリカへの渡航を計画し,ブローカーを通じてパスポートを入手し,出国した。原告は,ミャンマー出国前には,通称である「C」を使用し,上記逮捕状も「C」の名前で発付されていた。そこで,原告は,本名である「X」名義でパスポートを取得し,本国を出国した。なお,原告を逮捕することができなかったことが原因で,原告の父は,マンダレー刑務所に送られ,15年の刑罰を受け,獄死した。
(オ) 本邦においては,原告は,平成5年以降,年に4回程度デモに参加し,在東京ミャンマー大使館の前でのデモに参加したこともある。また,平成4年7月ころには,カチン・クリスチャン・フェローシップを結成し,タイとの国境付近等で生活するカチン人や孤児たちのために送金活動等を開始した。
(カ) 原告は,カチン族のD(以下「D」という。)と共に,在日カチン人による反政府団体の結成を構想し,平成15年10月12日,他の2人のカチン人とともに,現ミャンマー軍事政権の支配体制に反対し,民主化,連邦制国家実現を目的とする在日カチン民族民主化運動(以下「DKN」という。)を創設し,第一書記に就任した。
また,在日ビルマ連邦少数民族協議会(以下「AUN」という。)は,ミャンマーの少数民族団体によって構成され,同国の民主化を目的とする団体であるところ,原告は,その設立時から参加し,DKNの代表としてAUNの就労問題の担当者を務めたほか,文化,娯楽委員を務めている。
そのほか,原告は,政治雑誌「BURMA NATIONAL JOURNAL」(以下「BNJ」という。)を発刊し,編集者としてSLORCの後身である国家平和開発評議会に反対する報道をしたり記事を執筆するなどの活動を行っている。
また,原告は,演劇舞踊楽団である「ミンガラドー」に参加したり,音楽バンド「POWER88」を結成し,芸能活動を通じて民主化を訴える政治活動を行っている。
(キ) 以上の原告の本邦での活動状況は,本国政府に把握されている。原告は,平成17年2月末ころ,弟Bから書簡を受領したが,この書簡によると,Bは,同人を訪れた軍当局から,原告が日本でいまだに民主化活動をしているとして非難され,2004年(平成16年)時点の原告の本邦での活動現場写真を提示された上,原告を逮捕する必要があるから帰国したら直ちに当局に通報するよう言われた。また,原告は,サイパンにいる弟のGからも,同様の事実を電話で知らされている。
ウ 民族,宗教を理由とする迫害を受けるおそれについて
(ア) 原告が属するラワン人は,ミャンマー内の少数民族の1つであるカチン族の1種族であるが,軍事政権は,ラワン人に対し,村全体を焼き討ちにしたり殺害したり,職場での昇進を妨害したり,女性に対して暴行を加えるなどの迫害を加えている。
原告は,1969年(昭和44年),戦闘地域内でラワン人であるために強制労働としてポーターをさせられ,誤射により殺害されそうになったことがある。その際に原告は逃亡を図って捕捉され,暴行を受けて負傷した。また,原告は,ラワン人であるために,職場で昇進をすることができなかった。
(イ) ミャンマーでは,キリスト教徒は,その信仰を理由に強制労働をさせられたり,公務員になっても昇進できないことがあるほか,教会を焼き討ちにされるなどの迫害を受けている。
実際にも,原告らが教会の中で礼拝儀式を行っている際,外から軍人に石を投げ込まれて妨害されたり,宗教的な祭りをする許可を申請しても無視されたりすることがしばしばあった。
(被告の主張)
ア 政治的意見を理由とする迫害を受けるおそれについて
(ア) 原告は,1987年(昭和62年),KNLDを立ち上げ,事務局長として熱心に反政府活動を行い,1988年(昭和63年)にはKNLDの組織化担当者として民主化運動に参加した旨主張する。
しかしながら,KNLDが原告らによって設立された事実を裏付ける事実はない。また,原告が主張する活動の内容は,民主化運動への参加の呼びかけ,ビラ配布,村人や学生に対してデモ参加を呼びかけ行進を指導した程度にすぎず,一参加者として関与していたにすぎないから,これらの原告の主張に係る活動が,ミャンマー政府当局の個別的な把握の対象であったとは認めがたい。
(イ) また,原告は,国軍基地への出頭を命ぜられ,1週間にわたり身柄を拘束され,暴行を受けながら尋問を受け,その後教職を失った旨主張する。
しかしながら,これらの事実を裏付ける客観的証拠はない。そもそも,当時全国的規模にまで発展した民主化活動を根拠に,1年以上経過してから尋問を受けるというのは不自然である。仮に原告の主張を前提としても,原告が拘束されていたのはわずか1週間であり,その後の呼び出しもいずれもその日のうちに帰宅を許されているのであって,このことは,原告がKNLDにおいて中心的立場になかったことを意味する。
(ウ) さらに原告は,1991年(平成3年)2月,原告に対して逮捕状が発付され,自宅に軍人が捜索に来た旨主張する。
しかしながら,これを裏付ける客観的証拠はないし,デモから2年半も経過した後に突如逮捕状が発付されること自体,不自然かつ不合理である。また,原告の上記逮捕状が発付された理由についての供述は一貫せず,措信し難い。
(エ) 原告は,本邦において,DKNの設立に関与し,DKNやAUNで活動している旨主張する。
しかしながら,上記組織が本国政府から反政府活動団体と目される理由はない。また,原告は,上記組織の主導的立場になく,従属的かつ散発的に事務的な役割を担当していたにすぎないから,この程度の活動を理由として,原告が本国政府から積極的な反政府活動家として関心を寄せられるとは考えにくい。
また,原告は,BNJにおいて執筆活動をしたり,ミンガラドーに参加するなどの芸能活動を通じて民主化を訴える政治活動を行っているとも主張する。
しかしながら,BNJに原告が政治的意見を表明した記事はない。また,ミンガラドーが本国から遠く離れた日本で公演活動をすることが,本国政府の迫害の対象となる根拠も証拠もなく,POWER88については,原告の供述によっても,その活動が公に知られる機会は極めて限られているから,本国政府が,本国における同種活動と同じように,原告を迫害の対象とするとは考えられない。
イ 民族,宗教を理由とする迫害を受けるおそれについて
原告は,大学を卒業し,公務員として教職についた上,教員として稼働していた間,中学から高校に昇格するなどしていたのだから,原告がカチン族であることやキリスト教徒であることを理由に迫害を受けていたとは認められない。
ミャンマー政府は,1993年(平成5年)10月2日,カチン独立機構(KIO)及びカチン独立軍(KIA)と和平協定を締結しており,ミャンマー政府がカチン族を一方的に弾圧する意図を有していないことは明らかである。
ウ 他方,原告は,ミャンマー当局から旅券の発給を受けた上,正規の出国手続を経て出国したこと,本邦で不法就労に専念し,本国の家族に多額の送金をし,本邦入国後約13年間にわたって合理的理由もなく難民認定申請をしなかったこと,原告の家族が本国で平穏に生活していると推認されることからすると,原告が本国政府から迫害の対象として関心を寄せられているとは考えがたいし,原告自身,迫害を受けるおそれを抱いていたとは考えられない。
したがって,原告は難民に該当しない。
(2) 本件在特不許可処分,本件裁決及び本件退令発付処分の適否(争点2)について
(原告の主張)
ア 本件在特不許可処分の適否
(ア) 政治的意見等のために迫害を受け,あるいは生命,自由が脅威にさらされるおそれが高い者を本国に送還することは,難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)33条及び「拷問及び他の残虐な,非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約」3条が規定するいわゆるノンルフールマン原則に違反し,被告は,同原則を遵守する義務を負う。そして,原告は難民であり,また,ミャンマーに帰国すれば拷問が行われるおそれがあると信ずるに足りる実質的な根拠があった。また,原告には,ミャンマーのほかに送還可能な国がない。
したがって,法務大臣から委任を受けた東京入国管理局長は,上記義務を遵守するため,原告に在留特別許可を付与するべきであったのに,誤って本件在特不許可処分をしたものである。
(イ) 原告は,平成11年,韓国人の留学生であるAと交際を開始し,同年から同居し,本件在特不許可処分時には,内縁関係にあった。そして,原告とAとの間には,長女E(平成○年○月○日生まれ),次女F(同○年○月○日生まれ)が出生している。
そして,本件在特不許可処分は,原告ら一家の離散を招くものである。
(ウ) 以上のとおり,原告に在留特別許可を付与しない本件在特不許可処分には,裁量権の逸脱,濫用の違法がある。
イ 本件裁決の適否
法務大臣から委任を受けた東京入国管理局長は,法49条1項に基づく異議の申出について裁決を行うに当たっては,上記ア(ア)のノンルフールマン原則に違反する結果を招くような裁決を行わない義務を負うから,裁決が上記義務に反する結果を招くことになる場合には,東京入国管理局長は裁決を行わない義務を負う。
そして,原告は難民であるから,本件裁決は上記裁決を行わない義務に反する違法がある。また,原告には在留特別許可が付与されるべきであったから,法61条の2の6第1項に反する違法がある。
ウ 本件退令発付処分の適否
原告は難民であるから,送還先をミャンマーと指定する本件退令発付処分は,前記ア(ア)のノンルフールマン原則及び法53条3項に反する違法がある。また,原告には在留特別許可が付与されるべきであったから,法61条の2の6第1項に反する違法がある。
(被告の主張)
ア 本件在特不許可処分の適否
原告は難民でない。また,原告とAとが真しな婚姻意思を有しているかについては疑義がある。そして,この点をおくとしても,我が国の出入国管理制度においては,外国人が本邦で一定の活動を行って在留することができる法的地位としての在留資格を定め,外国人が本邦において行う活動が在留資格に対応して定められている活動のいずれか一つに該当しない限り,その入国及び在留を認めないという制度を採用している(法2条の2)以上,在留特別許可も,およそ在留資格の該当可能性のない者に対し在留特別許可を付与することはあり得ないところ,在留資格を有して本邦に在留する者と内縁関係にあることに係る固有の在留資格は存在しない。
したがって,仮に同人らの関係が内縁関係であるとしても,原告に在留特別許可を付与しなかった本件在特不許可処分は適法であり,また,重大かつ明白な瑕疵はない。
以上によれば,本件在特不許可処分は適法である。
イ 本件裁決の適否
原告は,本邦に在留期限を超えて不法に残留する者であり,法24条4号ロに該当するから,本件裁決は適法である。
ウ 本件退令発付処分の適否
主任審査官は,法務大臣から49条1項の異議の申出には理由がない裁決の通知を受けたときは,同条6項により速やかに退去強制令書を発布しなければならず,このことに裁量の余地はないから,本件裁決が適法である以上,本件退令発付処分も適法である。
第3 当裁判所の判断
1 本件在特不許可処分の取消しを求める訴えについて
行政事件訴訟法14条1項は,処分があったことを知った日から6か月を経過したときは,当該処分の取消訴訟を提起することができないことを定めるところ,本件在特不許可処分の取消しを求める訴えは,原告が本件在特不許可処分の通知を受けてから6か月以上経過した平成19年9月14日に提起されたものである(前記第2の1(4))。よって,本件在特不許可処分の取消しを求める訴えは,不適法である。
2 原告の難民該当性について(争点1)
(1) 法において,「難民」とは,難民条約1条又は難民の地位に関する議定書(以下「難民議定書」という。)1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうとされているところ(法2条3号の2),難民条約1条A(2)及び難民議定書1条2項は,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及びこれらの事件の結果として常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」は難民条約の適用を受ける難民である旨を定めている。そして,ここにいう「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味し(難民条約33条1項参照),「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的な事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解される。
以上をふまえ,本件の原告が難民に該当するかどうかを検討する。
(2) 証拠(文中記載のもの)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
ア ミャンマーの一般的情勢(甲1ないし12,弁論の全趣旨)
(ア) ミャンマーは,1962年(昭和37年)以来,ビルマ社会主義計画党による支配体制の下にあったが,1988年(昭和63年),民主化を要求する反政府運動が激化し,同年8月8日には学生,市民らによるゼネストが全国で展開されたところ,同年9月18日に軍事クーデターが起こり,SLORCによる軍事政権が成立した。そして,1990年(平成2年)5月27日,SLORCが公約した複数政党参加による総選挙が実施され,アウンサンスーチーの率いるNLDが485議席中392議席を獲得したが,SLORCは,政権委譲を拒否した。SLORCは,NLDを合法的な政党と認めてはいるものの,その政治活動を抑圧しており,NLD関係者など民主化活動家を逮捕することがあった。
(イ) 2003年(平成15年)5月30日,ミャンマー北部において,アウンサンスーチーを含むNLDの構成員が軍事政権の支持者に襲撃され,多数の死傷者が生じ,アウンサンスーチーらが刑務所に拘束されるという事件がおきた(ディペイン事件)。アウンサンスーチーは,その後釈放されたが,自宅に軟禁される状態が続いている。
(ウ) ミャンマーでは,政治活動家や一般国民が行方不明となったり,公正な公開裁判が拒否されたり,政府によって国民のプライバシー,家庭生活及び通信が恣意的に干渉されたり,政治囚に対する拷問,虐待が行われたりすることがある。
(エ) ミャンマーでは,国民の約7割がビルマ族である。原告が属するカチン族は少数民族であり,ミャンマーの北部又は東北部に居住している。
カチン民族は,ビルマ族中心の中央政府に不満を有していたところ,カチン独立機構(KIO)を結成し,その軍事部門として1961年(昭和36年)に設立されたカチン独立軍(KIA)は,反政府武装闘争を行い,カチン州の自治,独立を目指したが,1994年(平成6年)ころ,ミャンマー政府との間で和平協定を締結した(甲48,51,乙47,50)。もっとも,和平協定締結後においても,カチン族の兵士等が政府軍に殺害される事件が起きている(甲49,50,63)。
(オ) ミャンマーでは,国民の大多数が仏教徒であり,少数派として,キリスト教徒,イスラム教徒,ヒンズー教徒などがいるが,仏教徒と非仏教徒との間には社会的な緊張関係がある(甲1)。
イ 原告の本国における生活状況等(甲92,乙20ないし22,24)
(ア) 原告は,カチン族ラワン種族に属するキリスト教徒であり,マンダレー管区ミンジャン市で,農業等を営む父と母の間に,8人兄弟姉妹のうちの1番目の子として生まれた。原告は,6歳のころ,家族とともにカチン州プタオ郡に移り住み,高校を卒業した後,プタオの小学校において仮教師として稼働しながら,ヤンゴン文理科大学の通信課程を卒業した。
(イ) 原告は,1988年(昭和63年)当時,プタオの中学校において教師の職にあり,1989年(平成元年)11月には,プタオ郡の北に所在するナウモン郡の高等学校の教師となったが,1990年(平成2年)3月以降は,父の農業の手伝いをしたり,市場で働くなどしていた。
(ウ) 原告は,1991年(平成3年)10月7日,ミャンマーを出国してタイに入国し,同年11月23日,本邦に空路で上陸した(乙3)。
ウ 原告の本邦における生活状況等(乙21,24,25,原告本人)
(ア) 原告は,本邦に入国した直後から現在に至るまで東京都内の飲食店で稼働し,本国の親族に毎月約4万円程度を送金するほか,本国の家の購入費用として,合計約500万円を送金した。ヤンゴンにいる原告の家族は,原告からの送金によって生活しており,弟Bは原告からの送金を原資として家を購入した。
(イ) 原告は,平成11年ころ,当時勤務していた焼肉店の同僚であったAと知り合い,平成16年4月ころから,A,Aの姉及びAの子(E)と同居していた。
(3) 原告の本国における政治活動等について
ア 原告は,①プタオにおいてKNLDを自ら創設し,組織した,②1988年(昭和63年)の民主化運動時には,KNLDのメンバーは1000人から1200人となり,プタオ最大の民主化組織であった,③原告はKNLDの書記長として,デモを組織化し,指揮した,④1989年(平成元年)12月ころ,軍情報部によって1週間にわたって身柄を拘束され,殴る蹴るの暴行を加えられながら尋問を受けた,⑤1990年(平成2年)の選挙においてKNLDのために選挙活動をした,⑥1991年(平成3年)2月ころ,原告が不在の間に軍情報部の者が原告を逮捕するため実家を訪れたことがあったことが契機となって,出国を決意したと主張し,これらに沿う原告の陳述書(甲92)と供述(原告本人)がある。
イ しかしながら,原告は,平成16年9月に提出した難民認定申請書(乙20)において,本国において逮捕,勾留,拘禁その他身体の拘束を受けたことがないと記載し,また,もし本国に帰国するとすれば日本においてAUNやビルマ民主アクションという民主化団体に参加しデモなどを行っていたことを理由として逮捕される可能性があると記載したにすぎず,本国における政治活動について何ら言及していなかった。
その後,原告は,平成17年1月,難民認定申請手続において申立書(乙21)を提出したところ,同申立書において,KNLDについて言及し,役職は「オーガナイザー」であり,活動内容について「ちらしを配ったり,会費を徴収したりしました。またデモンストレーションなどに参加するようによびかけました」と記載したが,KNLDを自ら創設したとは記載しなかった。また,原告は,同申立書において,1989年(平成元年)12月に6ヶ月間尋問され,1988年(昭和63年)8月8日のデモンストレーションに参加したか否か聞かれたので参加した事を認めたことを記載したが,その際に暴行や拘束を受けたとは記載しなかった。さらに,原告は,同申立書において,「仕事を失い軍から尋問も続いたのでタイに行きました」と記載したが,1991年(平成3年)2月に軍情報部の者が原告を逮捕するため実家を訪れたことや,それが契機となって本国から出国したとは記載しなかった。
原告は,平成17年6月から9月にかけて,入国警備官,難民調査官等の尋問を受けたところ,原告の本国における活動に関する供述内容は,概ね上記申立書と同様であったが,同年7月26日の尋問(乙24)において,1991年(平成3年)2月か3月ころ,軍情報部の者が原告を逮捕するため実家を訪れたことがあると供述するようになり,また,その2週間後に再度軍人が実家に来たことが契機となって,国外へ逃れたと供述した。また,原告が日本にいる間である2004年(平成16年)3月にヤンゴンの実家に軍人が来て原告に対する逮捕状を見せ,原告がいつ帰ってくるのか聞きに来たことがあると供述した。そして,そのことについては,原告が同月において弟Bに電話した際に聞いたと述べ,さらに,上記の出来事があったことを記載した平成17年1月19日付けの弟Bからの手紙(以下「17年1月の手紙」という。)を受領したとして,これをミャンマーの切手が貼ってある封筒と共に提出した。同手紙の内容は,「数名の陸軍の将校らが私たちを先週訪問し,原告を逮捕するための令状を見せた。令状には,原告が,1988年のデモに参加したことと,東京のミャンマー大使館前における2004年3月の2回の抗議活動に参加したことが記載されており,その証拠として写真のコピーが同封されていた」旨のものであった。そして,原告は,平成17年8月10日の尋問(乙27)において,上記の手紙は,原告がBに対し,同人が原告に電話で話した内容を難民認定申請に当たって証拠とするために書面にして送るように依頼したものであると説明した。
平成18年1月30日,本件難民不認定処分がされた。原告は,同処分に対する異議申立てに係る申述書(乙32)において,1991年(平成3年)2月ころに原告に対して逮捕状が出た理由は,原告が1989年(平成元年)12月に尋問を受けた際,今後は民主化に関わることは一切行わない旨の署名をしたにもかかわらず,1990年(平成2年)の総選挙においてKNLDのために選挙活動を行ったこと(前記ア⑤参照)が理由であると思うとの説明を付加した。
さらに,原告は,難民審査参与員による審尋(乙33)において,KNLDに参加しただけではなく,KNLDを設立したと述べ,また,KNLDのメンバーは1000ないし1200人であると述べるようになった。また,原告は,1990年(平成2年)の総選挙においてKNLDのために選挙活動を行ったことや,そのことが1991年(平成3年)2月ころに原告に対して逮捕状が出た理由となっていると推測されるということは,それまで言い忘れていたのであり,後になって思い出したと弁解した。また,原告は,2004年(平成16年)3月に軍人による捜索があったことを初めて聞いた経緯を問われ,そのことは,Bからではなく,サイパンに居住する弟Gから初めて聞き,Bは,原告の依頼に基づいて17年1月の手紙を書いたものではなく,自発的に書き,その手紙をタイから投函したものであると最終的には供述し,その点に関する説明を変更した。そして,既に提出された封筒にはミャンマーの切手が貼ってあるとの指摘を受けたのに対し,その後,正しい封筒は別途存在するとして,タイの切手が貼ってある封筒(甲82の1)を提出した。
原告は,本件訴訟になってから提出した陳述書(甲92)において,1989年(平成元年)12月に身柄を拘束された際の出来事として,「自白を強要され,当初,黙っていたところ,暴行・拷問を受け」「棒や拳で殴られ,蹴られ」「何回も取り調べがあり,1週間ほど拘束された後に,傷がひどかったこともあって,それ以上拘束に耐えられなかったので解放されました」と記載し,暴行を受けたことを付加した。
なお,原告は,本件訴訟の訴状において,「原告の父は,原告の逮捕が不奏功に終わったことを原因として身柄を拘束され,15年の刑罰を受けて,2003年(平成15年)に獄死した」旨の主張をするに至ったが,難民認定申請手続においてはそのような主張はなく,むしろ,家族が逮捕されたことはないと記載しており(乙20,21),その矛盾については,難民認定申請当時,その事実を知らなかったからであると弁解した(甲92,原告本人)。
ウ 以上のとおり,原告は,そもそも,難民認定申請書において,迫害を受けるおそれがあることを基礎付ける事情として,本国における政治活動の内容や身柄拘束等の事実を何ら主張していなかったところ,その後に提出した申立書では,KNLDの存在に言及したものの,その創設者であることなどは記載せず,また,本国を出国した契機が逮捕状の執行を聞きつけたことにあるとも記載していなかったところ,その後の難民認定申請手続における尋問や本件訴訟において,供述内容を変化させ,自己に有利なように変遷させている。ミャンマーにおける1988年(昭和63年)8月前後の政治状況にかんがみると,原告がその当時に行われたデモや集会にカチン族の団体の一員として参加したことがあるとの推認は十分可能ではあるものの,仮に,原告がカチン族の政治組織を創設してそれを有力な組織に育て上げ,その活動において指導的な立場にあった者であって,その活動がゆえに尋問において暴行を受けたことがあり,その後の政治活動により逮捕状の発付を受けて捜索されているという事実があるとするならば,上記のような供述ぶりは,そのような政治意識及び反権力意識の高い者の供述としては到底考えられない程度の著しい変遷を示しているといわざるを得ない。したがって,本国における政治活動に関する原告の最終的な主張に沿う陳述書及び供述を信用することはできず,他に原告の上記主張を認めるに足りる的確な証拠はない。
エ 加えて,前記で認定したとおり,原告は,本邦に正規の旅券を用いて入国し,約13年弱もの長期にわたって難民認定申請をしないまま,入国直後から間断なく稼働を継続し,本国に多額の送金をしてきたものであるところ,このような原告の一連の行動は,真に本国政府からの迫害をおそれて国外にある者であれば当然に持つであろう本国政府に対する恐怖や切迫感とは相矛盾するものと評価せざるを得ない。
この点に関し,原告は,平成14年1月にDから聞くまで,日本に難民認定申請制度があることを知らなかったと主張し,それに沿う供述(甲92,原告本人)がある。しかしながら,仮にそうであるとしても,原告が実際に難民認定申請をしたのはDから聞いてから約2年8か月も経過した後であるから,上記の評価を覆すものではない。
オ 以上によれば,原告が,本国における政治活動を理由に本国政府から迫害を受けるという恐怖を抱くことに十分な理由があるといえるまでの事情を認めることはできない。
(4) 原告の本邦における政治活動等について
ア DKN,AUN及びBNJに関する活動について
原告は,本邦において,①平成15年10月ころ,在日カチン人が構成する反政府団体であるDKNを設立して,第一書記に就任した,②同じころ,在日の各少数民族により構成される反政府団体であるAUNにDKNの代表として参加し,労働問題担当となった,③平成18年3月ころ,政治雑誌であるBNJを発刊して,編集者となるとともに,政府に反対する記事を執筆したと各主張し,それに沿う陳述書(甲92)及び供述(原告本人)がある。
しかしながら,原告は,平成3年に来日してから平成14年までの間,ミャンマーの民主化を目指す組織に加わることはなく,また,原告のDKNにおける活動は,会合の場所の確保,会場の準備,司会,デモ開催情報の伝達等であり,AUNにおける活動は,会合の準備,会費の集金,会員になるように呼びかけること,構成員の労働に関する問題のサポート,イベントにおけるギター演奏などであるというのであるから(乙26,33,原告本人),原告がその政治的な識見に基づいてこれらの組織を主導する立場にあったとは認められない。さらに,DKNの構成員の人数は,最も多かった平成17年ころにおいて30名程度にすぎず(甲73,乙26),現在は他の組織(KNO)に併合され,DKNという組織自体は存在しない(原告本人)というのであるから,DKN自体の政治的影響力自体,それがあったとしてももはや極めて希薄なものとなっているといわざるを得ず,本国政府の関心事となっていると断ずることには困難がある。
また,原告が,BNJを発刊し,記事を執筆したというのは,本件難民不認定処分を受けた後である平成18年3月以降であるから(乙32,33),そのこと自体は本件難民不認定処分の当否の判断に影響を及ぼすものではないし,その点をおくとしても,BNJの記事の内容が反政府的なものであることや,原告が実名で政府を批判する記事を書いたことを認めるに足りる具体的な証拠は提出されていない(甲89,91の各記事は内外のニュースを紹介する内容にとどまるものである。)。そして,BNJの発刊は,原告が入国管理局の施設に収容されてからは中断している(原告本人)というのであるから,本国政府が,BNJに関する原告の活動につき関心を抱いているかどうか疑問であるといわざるを得ない。
イ ミンガラドー及びPOWER88について
原告は,本邦において,①在日のNLD構成員を中心として設立された演劇舞踏集団であるミンガラドーに平成17年ころから参加して,ギターやピアノを演奏し,また,②POWER88というバンドを結成して,政治的な歌を演奏し,反政府的な立場を表示してきたと主張し,それに沿う陳述書(甲92)及び供述(乙27,32,33,原告本人)がある。
この点,ミンガラドーは,日本で行われる水祭り等の場において,軍事政権に批判的な内容の曲を演奏したり,掛け合い漫才をするなどしていることが認められ(甲83ないし86),その活動には政治的な色彩が含まれていることがうかがわれる。しかしながら,原告がミンガラドーに参加して演奏したのは,平成17年以降,合計4,5回程度にとどまり,原告がミンガラドー内において格別指導的地位にあるとも認められないし,また,POWER88については,その政治性を明らかにするに足りる的確な証拠はなく,本国政府に個別に把握されているほどの著名な存在であることを裏付ける証拠もない。
そうすると,原告の上記のような芸能活動につき,本国政府がその政治性故に警戒し,抑圧するに値するものであると判断するかどうかには疑問があるといわざるを得ない。
ウ 以上によれば,原告が,本邦における政治活動を理由に本国政府から迫害を受けるという恐怖を抱くことに十分な理由があるといえるまでの事情を認めることはできない。
(5) 民族,宗教を理由とする迫害を受けるおそれについて
原告は,本国の軍事政権は,カチン族の村やキリスト教の教会を焼き討ちにしたり,強制労働を課したり,公務員としての昇進を妨害することなどがあることから,カチン族に属しキリスト教徒である原告も,迫害を受けるおそれがあると主張する。
しかしながら,前記認定のとおり,原告は,大学を卒業し,公務員として教職に就いていたというのであるところ,その当時において,原告が,カチン族に属しキリスト教徒であることを理由とした迫害を受けていたことを認めるに足りる的確な証拠はない。この点,原告は,かつて強制労働を課されたことがあると主張するが,仮にそのような出来事が認められるとしても,原告が12歳であった1969年(昭和44年)の出来事にすぎないし,また,原告がカチン族であるが故に職場で昇進ができなかったという主張については,これを認めるに足りる的確な証拠はない。さらに,原告は,本邦において,「カチン・クリスチャン・フェローシップ」を結成し,本国の貧困地域やタイ国境で暮らすカチン族及び孤児たちに支援金を送る活動をしているというのであるが(乙26),この活動が,本国政府に認識され,その関心を惹起していることを認めるに足りる的確な証拠はない。
したがって,原告が,民族,宗教を理由に本国政府から迫害を受けるという恐怖を抱くことに十分な理由があるといえるまでの事情を認めることはできない。
(6) 以上によれば,原告については,その政治的意見,人種及び宗教を理由として本国政府から迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱くことに十分な理由があるといえるまでの客観的事情を認めることはできないから,原告が難民に該当するとは認められないというべきである。
3 本件在特不許可処分,本件裁決及び本件退令発付処分の適否(争点2)
(1) 原告は,原告が難民であることから,上記各処分等が違法又は無効であると主張する。しかしながら,原告が難民とは認められないことは上記2で判断したとおりであるから,原告の上記主張はその前提を欠くというべきである。
(2) 原告は,原告が韓国籍を有するAと婚姻し,二人の子供と共に家族を形成して本邦において生活しているところ,原告の強制送還は原告ら一家の離散を招くものであると主張する。
原告の上記主張は,本件在特不許可処分の無効事由と善解し得るところ,原告がAと婚姻届出をしたのは,平成20年6月であって本件在特不許可処分の後であること,また,原告は,退去強制手続及び難民認定申請手続において,Aとの関係を「知人」としており,内縁関係にあるとは述べず,Aの子の名前の綴り方は知らないと述べていた(乙5,22)ことに加え,現在交際しているミャンマー人の女性と結婚を考えていると供述していたこと(乙27),他方,Aの在留資格は「人文知識・国際業務」であり,同人の本邦在留上の地位は必ずしも安定したものではないことも勘案すると,東京入国管理局長が,原告に在留特別許可を付与するかどうかの判断に当たり,原告とAとの関係を原告に有利に考慮しなかったとしても,重大明白な瑕疵に当たるとはいえない。したがって,本件在特不許可処分が無効であると解することはできない。
4 結論
以上によれば,本件訴えのうち,本件在特不許可処分の取消請求に係る部分は不適法であるから却下することとし,その余の請求はいずれも理由がないから棄却することとし,訴訟費用の負担について行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 谷口豊 裁判官 工藤哲郎 裁判官 今井諏訪)
別紙
代理人目録
1 原告訴訟代理人及び訴訟復代理人
(1) 原告訴訟代理人
伊藤和夫 高橋融 梓澤和幸 板倉由実 伊藤敬史 井村華子 岩重佳治 打越さく良 大川秀史 近藤博徳 猿田佐世 島薗佐紀 白鳥玲子 鈴木眞 鈴木雅子 曽我裕介 高橋太郎 高橋ひろみ 田島浩 濱野泰嘉 原啓一郎 樋渡俊一 福地直樹 水内麻起子 村上一也 山﨑健 山口元一 渡邉彰悟
(2) 原告訴訟代理人弁護士毛受久 訴訟復代理人弁護士
片岡長司
2 被告指定代理人
髙﨑純 壽茂 西川義昭 江田明典 津留信弘 小田切弘明 権田佳子 亀田友美 家村義和 新部宗一 加藤慎也
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政治と選挙の裁判例「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成22年11月30日 金沢地裁 平21(行ウ)3号 公金支出差止請求事件
(2)平成22年11月19日 盛岡地裁 平18(行ウ)11号 政務調査費返還請求事件
(3)平成22年11月17日 東京高裁 平22(行ケ)16号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(4)平成22年11月17日 東京高裁 平22(行ケ)15号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(5)平成22年11月12日 東京地裁 平21(行ウ)126号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(6)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(7)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)251号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(8)平成22年11月 2日 東京高裁 平22(行ケ)14号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(9)平成22年10月29日 東京地裁 平19(ワ)31252号 損害賠償等請求事件
(10)平成22年10月29日 東京地裁 平19(行ウ)472号・平19(行ウ)493号・平19(行ウ)494号・平19(行ウ)495号・平19(行ウ)496号・平19(行ウ)497号・平19(行ウ)498号・平19(行ウ)715号・平19(行ウ)785号・平20(行ウ)55号・平20(行ウ)132号・平20(行ウ)133号・平20(行ウ)404号・平20(行ウ)405号・平20(行ウ)406号・平20(行ウ)407号・平20(行ウ)408号・平20(行ウ)686号・平20(行ウ)756号・平21(行ウ)367号・平18(行ウ)472号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消請求事件
(11)平成22年10月28日 東京地裁 平19(ワ)31393号 損害賠償請求事件
(12)平成22年10月27日 仙台高裁 平21(行コ)28号 違法公金支出による損害賠償履行請求控訴事件
(13)平成22年10月22日 東京高裁 平22(行ス)76号
(14)平成22年10月 1日 東京地裁 平21(行ウ)132号 難民不認定処分取消等請求事件
(15)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(16)平成22年 9月17日 東京地裁 平21(行ウ)226号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(17)平成22年 9月14日 最高裁第三小法廷 平22(ク)760号・平22(許)24号 仮処分命令申立却下決定に対する抗告棄却決定に対する抗告事件
(18)平成22年 7月30日 東京地裁 平21(行ウ)281号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(19)平成22年 7月30日 東京地裁 平20(行ウ)605号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(20)平成22年 6月24日 東京地裁 平21(行ウ)15号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(21)平成22年 6月17日 名古屋高裁 平22(ラ)137号 仮処分命令申立却下決定に対する即時抗告事件
(22)平成22年 6月16日 東京地裁 平22(ワ)221号 損害賠償請求事件
(23)平成22年 6月 8日 東京地裁 平21(行ウ)144号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(24)平成22年 5月31日 東京地裁 平20(ワ)16947号 損害賠償請求事件
(25)平成22年 5月20日 東京地裁 平21(行ウ)99号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(26)平成22年 5月13日 東京高裁 平20(う)2470号 国家公務員法違反被告事件
(27)平成22年 4月28日 東京地裁 平20(行ウ)642号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成22年 4月27日 札幌高裁 平21(行ケ)1号 衆議院議員選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・札幌高裁・第一審〕
(29)平成22年 4月13日 東京地裁 平20(ワ)34451号 貸金等請求事件
(30)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(31)平成22年 3月30日 大阪高裁 平19(ネ)2853号 損害賠償請求控訴事件
(32)平成22年 3月30日 東京地裁 平21(行ウ)256号 医薬品ネット販売の権利確認等請求事件
(33)平成22年 3月29日 東京高裁 平18(う)2351号 国家公務員法違反被告事件
(34)平成22年 3月29日 金沢地裁 平19(行ウ)5号 公金違法支出損害賠償請求事件
(35)平成22年 3月26日 熊本地裁 平19(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(36)平成22年 3月25日 岐阜地裁大垣支部 平20(ワ)253号 損害賠償請求事件
(37)平成22年 3月12日 福岡高裁 平21(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・福岡高裁・第一審〕
(38)平成22年 3月11日 東京高裁 平21(行ケ)36号 選挙無効請求事件
(39)平成22年 3月11日 東京高裁 平21(行ケ)35号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(40)平成22年 3月 8日 福岡地裁 平19(行ウ)8号 難民不認定処分取消等請求事件
(41)平成22年 3月 3日 東京地裁 平20(行ウ)412号・平20(行ウ)425号・平20(行ウ)426号・平21(行ウ)79号 退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(42)平成22年 2月26日 東京地裁 平20(行ウ)486号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(43)平成22年 2月24日 東京高裁 平21(行ケ)20号・平21(行ケ)21号・平21(行ケ)22号・平21(行ケ)23号・平21(行ケ)24号・平21(行ケ)25号・平21(行ケ)26号・平21(行ケ)27号 各選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(44)平成22年 2月24日 東京高裁 平21(行ケ)19号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(45)平成22年 2月 5日 東京地裁 平20(行ウ)713号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(46)平成22年 2月 3日 東京高裁 平21(行ケ)30号 選挙無効請求事件
(47)平成22年 1月29日 東京地裁 平20(行ウ)261号・平20(行ウ)273号・平20(行ウ)274号 難民の認定をしない処分取消等請求事件(第1事件・第2事件)、退去強制令書発付処分取消等請求事件(第3事件)
(48)平成22年 1月27日 東京地裁 平20(ワ)14157号 損害賠償等請求事件
(49)平成22年 1月25日 広島高裁 平21(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・広島高裁・第一審〕
(50)平成22年 1月22日 東京地裁 平21(行ウ)82号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(51)平成22年 1月15日 東京地裁 平20(行ウ)626号・平21(行ウ)2号 在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成21年12月28日 大阪高裁 平21(行ケ)2号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・大阪高裁・第一審〕
(53)平成21年12月 4日 東京地裁 平20(ワ)7435号・平20(ワ)26797号 建物収去土地明渡請求事件、建物退去土地明渡請求事件
(54)平成21年11月30日 最高裁第二小法廷 平20(あ)13号 住居侵入被告事件 〔葛飾政党ビラ配布事件・上告審〕
(55)平成21年11月27日 東京地裁 平14(刑わ)3696号・平14(刑わ)4021号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(56)平成21年11月26日 東京地裁 平21(行ウ)86号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(57)平成21年11月26日 東京地裁 平20(行ウ)629号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(58)平成21年11月26日 東京地裁 平20(行ウ)436号・平20(行ウ)444号・平20(行ウ)445号・平20(行ウ)446号・平20(行ウ)447号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(59)平成21年10月29日 東京地裁 平18(行ウ)529号・平18(行ウ)564号・平20(行ウ)235号・平20(行ウ)237号 在留を特別に許可しない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(60)平成21年10月28日 京都地裁 平19(ワ)3986号・平20(ワ)797号・平20(ワ)2263号・平20(ワ)3884号・平21(ワ)1575号 損害賠償請求事件
(61)平成21年10月21日 東京地裁 平21(行ウ)61号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成21年10月 9日 東京地裁 平19(ワ)9718号 損害賠償等請求事件
(63)平成21年 9月30日 最高裁大法廷 平20(行ツ)209号 選挙無効請求事件
(64)平成21年 9月30日 最高裁大法廷 平20(行ツ)196号 選挙無効請求事件
(65)平成21年 9月29日 東京地裁 平19(行ウ)437号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(66)平成21年 8月28日 東京地裁 平19(行ウ)123号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(67)平成21年 8月27日 東京地裁 平20(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(68)平成21年 8月25日 東京地裁 平20(ワ)16289号 書籍出版等差止請求事件 〔扶桑社教科書差し止め訴訟〕
(69)平成21年 7月22日 東京地裁 平21(ワ)7588号 慰謝料等請求事件
(70)平成21年 7月16日 東京地裁 平20(行ウ)525号 難民不認定処分無効確認請求事件
(71)平成21年 6月30日 東京地裁 平20(行ウ)421号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(72)平成21年 6月25日 東京地裁 平18(ワ)17391号 損害賠償等請求事件
(73)平成21年 6月23日 東京地裁 平20(行ウ)163号・平20(行ウ)167号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(74)平成21年 6月17日 大阪高裁 平20(行コ)159号 政務調査費返還請求行為請求控訴事件
(75)平成21年 6月12日 東京地裁 平20(ワ)27642号 貸金請求事件
(76)平成21年 5月29日 東京地裁 平20(行ウ)150号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(77)平成21年 5月27日 東京高裁 平20(行コ)333号 不当利得返還(住民訴訟)請求控訴事件
(78)平成21年 5月26日 東京地裁 平21(む)1220号 政治資金規正法被告事件
(79)平成21年 5月25日 大阪地裁 平18(行ウ)128号 懲戒処分取消請求事件 〔国・気象衛星センター(懲戒免職)事件〕
(80)平成21年 5月22日 東京地裁 平19(行ウ)309号・平20(行ウ)518号 在留特別許可をしない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(81)平成21年 5月11日 京都地裁 平21(む)843号 証拠開示命令請求事件
(82)平成21年 4月23日 仙台地裁 平19(ワ)1560号 不当解雇損害賠償等請求事件 〔京電工論旨解雇事件〕
(83)平成21年 4月21日 東京地裁 平20(行ウ)142号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(84)平成21年 3月31日 大阪地裁 平19(行ウ)34号・平19(行ウ)63号・平19(行ウ)77号・平20(行ウ)82号 国際放送実施命令取消等請求(甲~丙事件)、国際放送実施要請違法無効確認等請求(丁事件)事件
(85)平成21年 3月27日 東京地裁 平19(行ウ)178号・平20(行ウ)21号・平20(行ウ)146号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(86)平成21年 3月27日 東京地裁 平18(行ウ)520号・平18(行ウ)524号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(87)平成21年 3月26日 東京地裁 平20(行ウ)134号・平20(行ウ)177号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、追加的併合事件
(88)平成21年 3月26日 東京地裁 平19(行ウ)580号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(89)平成21年 3月24日 東京地裁 平19(ワ)23257号 損害賠償請求事件
(90)平成21年 3月23日 名古屋地裁 平18(行ウ)64号 政務調査費返還代位請求事件
(91)平成21年 3月18日 東京地裁 平19(行ウ)305号・平20(行ウ)501号 在留特別許可をしない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成21年 2月27日 東京地裁 平18(行ウ)497号 遺族補償給付等不支給処分取消請求事件
(93)平成21年 2月27日 東京地裁 平18(ワ)26458号・平18(ワ)24160号 謝罪広告等請求事件、損害賠償請求事件 〔特高警察関係資料集成事件〕
(94)平成21年 2月25日 東京地裁 平19(行ウ)325号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(95)平成21年 2月25日 東京地裁 平18(行ウ)374号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(96)平成21年 2月16日 東京地裁 平20(ワ)16317号 損害賠償請求事件
(97)平成21年 2月13日 東京地裁 平20(行ウ)144号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(98)平成21年 1月29日 東京地裁 平19(行ウ)741号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(99)平成21年 1月27日 横浜地裁川崎支部 平15(ワ)200号 差止等請求事件
(100)平成21年 1月22日 大津地裁 平19(行ウ)10号 公金支出差止め請求事件
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■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
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(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
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(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
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アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
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ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
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(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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