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政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例(91)平成21年 3月18日 東京地裁 平19(行ウ)305号・平20(行ウ)501号 在留特別許可をしない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件

政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例(91)平成21年 3月18日 東京地裁 平19(行ウ)305号・平20(行ウ)501号 在留特別許可をしない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件

裁判年月日  平成21年 3月18日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平19(行ウ)305号・平20(行ウ)501号
事件名  在留特別許可をしない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2009WLJPCA03188021

要旨
◆トルコ共和国国籍の原告が、難民不認定処分及びそれに対する異議に理由がない旨の決定並びに在特不許可処分を受け、また退令処分を受けたため、当該不認定処分及び決定並びに在特不許可処分の取消し及び退令処分の無効確認を求めた事案において、原告の母国政府が、原告の政治活動を殊更注視していたとはいえず、また、原告は兵役を逃れるために来日したと主張するが、原告が兵役に就くことで直ちに戦闘行為や非人道的な軍事行動に従事させられ、あるいは原告の徴兵忌避に関する処罰が直ちに過酷なものとなると認めるに足る証拠もないこと等から、原告は難民に該当しない等として、請求を棄却した事例

参照条文
難民の地位に関する条約1条
難民の地位に関する議定書1条

裁判年月日  平成21年 3月18日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平19(行ウ)305号・平20(行ウ)501号
事件名  在留特別許可をしない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2009WLJPCA03188021

平成19年(行ウ)第305号 在留特別許可をしない処分取消請求事件(甲事件)
平成20年(行ウ)第501号 難民の認定をしない処分取消等請求事件(乙事件)

埼玉県川口市〈以下省略〉
原告 X
訴訟代理人弁護士 渡部典子
被告 国
代表者兼乙事件裁決行政庁及び処分行政庁 法務大臣森英介
甲事件処分行政庁 東京入国管理局長二階尚人
乙事件処分行政庁 東京入国管理局成田空港支局主任審査官利岡寿
指定代理人 小幡葉子
原島勝行
壽茂
西川義昭
桐野裕一
小田切弘明
権田佳子
家村義和
野方依子
河嶋崇

 

 

主文

1  原告の請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。

 

 

事実及び理由

第1  請求
1  甲事件
東京入国管理局長が原告に対して平成18年11月17日付けでした出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分を取り消す。
2  乙事件
(1)  法務大臣が原告に対して平成18年10月23日付けでした難民の認定をしない処分を取り消す。
(2)  法務大臣が原告に対して平成20年6月16日付けでした難民の認定をしない処分に対する異議申立てを棄却するとの決定を取り消す。
(3)  東京入国管理局成田空港支局主任審査官が原告に対して平成18年11月17日付けでした退去強制令書発付処分が無効であることを確認する。
第2  事案の概要
本件は,トルコ共和国(以下「トルコ」という。)の国籍を有する外国人の男性である原告が,①法務大臣から難民の認定をしない処分を受け,②東京入国管理局長(以下「東京入管局長」という。)から出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分を受け,③東京入国管理局成田空港支局(以下「本件支局」という。)主任審査官から退去強制令書の発付処分を受け,④上記①の処分の異議申立てについて法務大臣からこれを棄却するとの決定を受けたため,これらの処分及び裁決を不服として,上記①及び②の各処分並びに④の裁決の各取消しを求めるとともに,上記③の処分の無効確認を求める事案である。
1  前提事実
本件の前提となる事実は,次のとおりである。いずれも証拠等により容易に認めることのできる事実であるが,括弧内に認定根拠を付記している。
(1)  原告の身分事項について
原告は,昭和○年(○○○○年)○月○日,トルコで生まれたトルコ国籍を有する外国人の男性である。(乙2)
(2)  原告の入国状況について
ア 原告は,平成18年9月8日,トルコのイスタンブールから,新東京国際空港(現在の成田国際空港。以下「成田空港」という。)に到着し,親族訪問の渡航目的で日本滞在予定期間を12日間として上陸許可を申請したところ,本件支局入国審査官は,同日,原告について「申請に係る本邦において行おうとする活動」が虚偽のものでないという上陸のための条件(入管法7条1項2号)に適合していると認定することができないとして,原告を本件支局特別審理官に引き渡した。(乙2ないし4)
イ 本件支局特別審理官は,平成18年9月8日,原告について口頭審理を行い,その結果,原告が入管法7条1項2号に規定する上陸のための条件に適合していないと認定し,これを通知したところ,原告は,同月9日,法務大臣に対し,入管法11条1項に基づく異議の申出をした。(乙5,6)
ウ 法務大臣は,平成18年10月6日,原告の異議の申出には理由がない旨の裁決をし,本件支局主任審査官は,同日,原告に対し,退去命令書を発付したが,原告は,同命令書で指定された同日の出国便に搭乗することなく本邦に滞在し,もって本邦に不法残留した。(乙7,弁論の全趣旨)
(3)  原告の退去強制手続について
ア 本件支局入国警備官は,平成18年10月6日,原告が入管法24条5号の2(退去命令違反による不法残留)に該当すると疑う相当の理由があるとして,本件支局主任審査官から収容令書の発付を受け,同令書を執行して原告を本件支局収容場に収容した上,原告に係る違反調査をし,その結果,同月8日,原告を同号該当容疑者として本件支局入国審査官に引き渡した。(乙47の1ないし3)
イ 本件支局入国審査官は,平成18年10月8日,原告に係る違反審査をし,その結果,原告が入管法24条5号の2に該当する旨の認定を行い,これを通知したところ,原告は,同日,特別審理官による口頭審理を請求した。(乙47の4及び5)
ウ 本件支局特別審理官は,平成18年10月27日,原告について口頭審理を行い,その結果,本件支局入国審査官による認定に誤りはない旨判定し,これを通知したところ,原告は,同日,法務大臣に対し,入管法49条1項に基づく異議の申出をした。(乙47の6ないし8)
エ 法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長は,平成18年11月17日,原告の異議の申出には理由がない旨の裁決をし,同裁決の通知を受けた本件支局主任審査官は,同日,原告に対し,これを通知するとともに,トルコを送還先とする退去強制令書の発付処分(以下「本件退令処分」という。)をし,本件支局入国警備官は,同日,同令書を執行して原告を本件支局収容場に収容した。(乙47の9ないし12)
オ 原告は,平成18年11月24日,入国者収容所東日本入国管理センターに移収されたが,同19年10月11日,仮放免の許可を受けて出所した。(乙47の12)
(4)  原告の難民認定手続について
ア 原告は,平成18年9月25日,本件支局において,難民認定申請をした。(乙45の1)
イ 本件支局難民調査官は,平成18年9月28日,原告から事情を聴取した。(乙45の2)
ウ 東京入管局長は,平成18年10月5日,原告に対し,仮滞在の許可をしない処分をした。(乙45の3)
エ 法務大臣は,平成18年10月23日,下記の理由により,原告に対し,難民の認定をしない処分(以下「本件不認定処分」という。)をし,これを通知した。(甲1,乙45の4)

あなたは,「人種」及び「政治的意見」を理由とした迫害を受けるおそれがあると申し立てています。
しかしながら
1  あなたは,クルド人であることを理由に迫害を受けるおそれがある旨申し立てていますが,自己名義旅券の発給を受け,同旅券を用いて出国している上,英国内務省報告等関係資料によれば,トルコにおいては,近年EU加盟に向けた民主化や人権状況の改善に係る諸政策が施行されるとともに,相次いで国際人権規約・協定を批准しており,これら一連の状況に照らせば,クルド人であること自体を理由とした迫害のおそれは認められないこと
2  あなたは,民主社会党(DTP)青年部に所属し,同党の新聞や雑誌を配布する等の活動をした旨申し立てていますが,同党に所属することを証明する客観的資料の提出がない上,あなたの同党に関する知識が乏しいことなどを併せ考えれば,あなたが同党に所属していた旨の申立て自体をにわかに信用できないこと
仮にあなたが同党の関係者であったとしても,DTPは合法組織である上,2004年にはレイナ・ザナ女史が釈放されて精力的な政治活動を開始していることから明らかなとおり,少なくとも今日においては,トルコ政府が同党を含めクルド系政党に対して厳格な対応をしているとは考え難く,あなたが帰国した場合,迫害を受ける客観的・具体的危険性があるとは認められないこと
また,あなたは,DTPの新聞や雑誌を配布したことから逮捕状が発付されている旨述べていますが,客観的資料の提出はなく,知人からの伝聞にすぎない上,あなたの逮捕状に関する供述には,不自然かつ曖昧な点が多く認められること,自己名義旅券の発給を受け,同旅券を用いて出国していることなどを併せ考えれば,当該申立て自体が信用できないこと
3  あなたは,ネブルーズ祭において,クルド労働者党(PKK)の党首であるアブドゥール・オジャランの写真を掲げたことから,警察にマークされている旨申し立てていますが,仮にネブルーズ祭において,PKK党首の写真を掲げたことが事実であったとしても,あなたが国際テロ組織と認知されているPKKとの関連を疑われたことから,トルコ政府がその事情によりあなたを捜査の対象とすることについては,正当なテロ対策を目的とした活動であると評価できる上,上記1で示されているトルコにおける一連の人権状況の改善等の事情からEC委員会等はもはや組織的な拷問は認められないと評価していることを併せ考えれば,帰国した場合に迫害を受けるという客観的・具体的危険性は認められないこと
に加えて,その他のあなたの供述等をすべて併せ考慮しても,あなたが帰国した場合に迫害を受けるという客観的・具体的危険性は認められないことからすると,あなたは,難民の地位に関する条約第1条A(2)及び難民の地位に関する議定書第1条2に規定する難民とは認められません。
オ 東京入管局長は,平成18年11月17日,原告に対して在留特別許可をしない処分(以下「本件不許可処分」という。)をし,これを通知した。(甲2,乙45の5)
カ 原告は,平成18年11月18日,法務大臣に対し,本件不認定処分について,入管法61条の2の9第1項に基づく異議申立てをした。(乙46の1)
キ 東京入国管理局難民調査官は,平成20年2月4日,代理人渡部典子出頭の上,原告を審尋し,かつ,原告が口頭で意見を述べる手続に立ち会った。(乙48)
ク 法務大臣は,平成20年6月16日,下記の理由により,原告の異議申立てには理由がない旨の決定(以下「本件棄却裁決」という。)をし,同年7月11日,これを原告に通知した。(乙50)

1  あなたは,クルド人は学校で差別的取り扱いを受けること,民主社会党(DTP)の青年部員として,雑誌や新聞の配付,ネブルーズ祭への参加,クルド人立候補者の講演会の手伝いをしたこと,これらの活動を理由に逮捕状が出されたこと,兵役を忌避して出国したことなどを理由に迫害を受けるおそれがある旨主張しています。
しかしながら,関係資料等によれば,近年,トルコ政府は人権保障状況の改善に努めており,クルド人であるというだけの理由で迫害を受けるという客観的危険性は認められないこと,トルコにおいてはクルド語の教育やテレビ放送も認められていることなどがうかがえること,トルコにおいてネブルーズ祭を祝うこと自体に特段の問題はないとされていること,英国内務省移民国籍局の報告書,日本に正規在留しているクルド人の陳述書等,関係資料によれば,トルコにおいては,数次にわたる憲法改正,民族差別的な法律や刑罰法令の廃止又は改善が行われ,憲法上も,思想信条・表現の自由が明確に保障されるようになるなど,近年,トルコ政府は人権保障状況の改善に努めており,少なくともクルド人であるというだけの理由で迫害を受けるという客観的危険性は認められません。
むしろ,あなたの供述には不自然・不合理な点があることから信ぴょう性に疑義があるといわざるを得ないところ,仮に供述を前提にしたとしても,あなたの述べる政治活動とは,口頭意見陳述・審尋において,2006年3月のネブルーズ祭でクルド労働者党(PKK)の指導者オジャランの写真を掲げた旨の供述をしていることから,PKKを支持する旨を表明する活動のことを指しているものと思われますが,PKKは,国際的に認知されたテロ組織であって,そのフロント部門が世界各国に存在し,テロ資金集めを行っていることは,いわば周知の事実であり,我が国の友好協会も,その活動においてPKKのシンボルマークや党首の顔写真を頻繁に使用していることは公知の事実です。かかる状況を踏まえれば,PKKの支援者であると疑われてもやむを得ない衣服を公然と着用する行為をトルコ政府が処罰すること自体は,英国Terrorism Act2000第13条,英国Terrorism Act2006第1条,ドイツ結社法等の各国の法制やアメリカにおける反逆罪による起訴の運用状況等と比較しても,特に行きすぎた処罰とまでは認めがたく,かかる処罰をもって「迫害」と認めることはできません。もちろん,テロ対策のためとはいえ,被疑者に対する拷問等,甚だしい人権侵害を伴う場合には「迫害」と評価すべき場合もあり得ますが,近年のトルコにおける人権状況,特に拷問の数が減少傾向にあると認められることに加え,そもそもあなた自身,前記のとおり拷問を受けたとは認められないことからすれば,あなたが帰国して刑事手続を再開されたとしても,その際に拷問を受けるという具体的危険性は認められません。
仮に,あなたのいう政治活動が,PKKを支援する活動ではなく,DTPでのものであるとすれば,同党は結党から現在に至るまで合法政党であり,同党での活動をもって,迫害を受けるおそれがあるものとは認められません。また,逮捕状に関する供述も変遷していること,異議申立手続において,突如として,兵役を忌避して出国した旨申し立てていることなどを併せ考慮すれば,あなたの供述自体について信ぴょう性に乏しいといわざるを得ず,あなたが,2006年7月に自己名義旅券を取得し何ら問題なく出国していることなどを併せ考慮すれば,真に迫害のおそれから逃れるため本国を出国し,本件難民申請を行ったものとは認められません。
その他あなたの主張や提出証拠をすべて考慮しても,あなたが帰国した際に迫害を受けるという客観的危険性は認められません。
したがって,あなたは難民の地位に関する条約第1条A(2)及び難民の地位に関する議定書第1条2に規定する難民とは認められず,原処分に誤りはありません。
2  なお,出入国管理及び難民認定法第61条の2の9第3項に基づき,難民審査参与員の意見を聴いた結果,難民審査参与員はいずれも,前記同様の理由によって,あなたの難民該当性は認められないと述べています。
(5) 本件訴えの提起等について
ア  原告は,平成19年5月16日,本件不許可処分の取消しを求めて甲事件に係る訴えを提起した。(当裁判所に顕著な事実)
イ  原告は,平成20年8月20日,本件不認定処分及び本件棄却裁決の各取消し並びに本件退令処分の無効確認を求めて乙事件に係る訴えを提起した。(当裁判所に顕著な事実)
ウ  当裁判所は,平成20年8月27日,甲事件に乙事件を併合した。(当裁判所に顕著な事実)
2  争点
(1)  原告の難民該当性等について
原告は,入管法2条3号の2に規定する「難民」に該当するか。
(2)  本件棄却裁決の理由付記について
本件棄却裁決は,裁決行政庁が原告の主張をどのようにしんしゃくしたのかを示していないため違法であるか。
3  当事者の主張の概要
(1)  争点(1)(原告の難民該当性等)について
(原告の主張)
ア トルコにおいては,クルド人に対する厳しい民族差別がある。トルコ政府は,単一的国民国家であることを強調する憲法の下,クルド人の存在そのものを否定する政策を一貫して執っており,クルド人に対する人権侵害(政府当局による政治的理由に基づく殺害又は法律に基づかない殺害,被拘禁者に対する拷問,政府が関与したとされる失踪(そう)事件,治安部隊,警察及び憲兵による拷問,殴打及び虐待,恣(し)意的な逮捕及び拘留等)は,一向にやむ気配がない。特に反政府的な意見やクルド人のアイデンティティを主張する者,親クルド系政党の党員,支持者又は支持者であると疑われた者,デモ活動参加者等に対しては,平和的な表現活動をしているにすぎない場合であっても,テロ対策,あるいは「トルコらしさを侮辱した」といった口実の下に,身柄拘束,起訴及び有罪判決の危険にさらされ,さらに,その過程において拷問や虐待を受けるおそれがある。
しかも,近時では,クルド人のトルコからの分離独立を主張するクルド労働者党(以下「PKK」という。)とトルコ政府の紛争が激化し,クルド人の人権状況は悪化するおそれすらあり,実際,日本において,クルディスタン・日本友好協会のメンバーとなり,クルドのマークを付けたユニフォームを着て難民の日を記念するフットサル大会に出場したり,クルド人の民族的な祝祭であるネブルーズ祭に参加したりするなど,平和的な表現活動を通じてクルド人のアイデンティティや権利を主張しようとしたクルド人たちが,トルコに帰国したところ,身柄を拘束され,有罪判決を受けるなどの事態が頻発している。
イ そして,次の事情によれば,原告は,「人種」及び「政治的意見」を理由に迫害を受けるおそれがあるから,入管法2条3号の2にいう「難民」に該当するところ,これを認めなかった本件不認定処分は違法である。また,本件不許可処分及び本件退令処分は,入管法53条3項及び難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)33条1,拷問及び他の残虐な,非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約3条1,市民的及び政治的権利に関する国際規約7条の規定するノンルフールマン原則に反し,さらに,非人道的で比例原則に反し裁量の逸脱又は濫用があるものとして違法である。殊に本件退令処分については,その違法が重大かつ明白なものとして無効である。
(ア) 原告は,クルド人であり,両親,姉及び兄等の家族が政治活動を行う家庭に生まれ,幼少のころから,父に連れられて,親クルド系政党である人民民主党(以下「HADEP」という。)の集会に行くというような生活をしてきた。そして,原告も,クルド人の文化と言語を紹介したい,学校でクルド語による教育を受けたい,との希望を持つようになり,その実現のために,民主社会党(以下「DTP」という。)のガジアンテップ県シェヒットキャミル郡の青年部に所属し,新聞や雑誌を配布するなどの政治活動を行っていた。原告は,正式に逮捕されたことはなかったが,何回か警察に捕まって尋問を受け,その過程で侮辱されたり,掃除をさせられるなどの精神的虐待を受けた。原告と同じように新聞や雑誌を配布していた人の中には,正式に逮捕され,刑務所に入った者もいた。
さらに,原告は,平成18年3月に実施されたネブルーズ祭に参加し,友人と共にPKKの党首であるアブドゥラ オジャラン(以下「オジャラン」という。)の写真を掲げ,その場面を多数の者からビデオに撮影され,警察の調査対象となっている。
(イ) 原告は,平成18年5月ころ,Aというトルコ人が殺害される事件において警察の取調べを受けたことにより,原告が政治活動をしていることから警察に注目され,何か事件があれば証拠もなく逮捕されるのではないかという恐怖を抱いたため,かつ,トルコにおける兵役を逃れるため,来日した者である。
トルコでは,兵役拒否者に対し,矯正施設への入所と兵役が課せられるところ,その際,分離主義運動と関係することが知られているか,又は疑われているクルド人については,虐待や差別処遇の例があることが報告されている。原告は,同じクルド人であり,かつ,クルド人の権利を守るという目的を持つPKKのゲリラと戦いたくないという考えから兵役を拒否しており,また,前記(ア)の原告の政治活動からしても,原告が分離主義者であるとの疑いをかけられる可能性は高い。
また,トルコ政府軍は,トルコの南東部において,非戦闘員である民間人に対し数々の残虐行為に及んでおり,原告は,このように,個人がそれに関与したくないような種類の軍事行動であって国際社会においては人間の行動の基本的原則に反するものと非難されるような行為に加担することを避けるという政治的確信に基づいて兵役を拒否するのであるから,トルコにおいてこれを処罰することは,政治的意見を理由とする迫害に当たる。
そして,トルコには,いわゆる良心的兵役拒否者のための兵役の代替措置はないところ,トルコ政府軍に帰属して同じクルド人と戦うことはできないという原告の考えは,政治的確信に基づく信念であり,このような原告に対して兵役を強制したり,その拒否を理由に処罰したりすることは,政治的意見を理由とする迫害に当たる。
(ウ) このような原告がトルコに送還された場合には,まず,退去強制を受けた者であり,かつ,兵役拒否者であるということで,空港で調査を受けることになる。その際,原告については過去に警察の取調べを受けたことが何度もあるため,過去の政治活動に関する更なる調査が行われ,捜査,起訴及び処罰の対象となり,その過程で拷問や虐待を受ける可能性もある。
(エ) また,原告は,政治活動,すなわちクルド人の権利を主張し,擁護する活動に参加していたことで,トルコ民族主義者の学生らから,これまで何度も暴行やナイフを使っての脅迫を受けてきた。原告としては,今後,暴行や脅迫が激化し,殺害されるに至るのではないかとの恐怖を抱いている。こうした暴行及び脅迫は,政治的意見を理由とする迫害であるところ,警察はクルド人である原告に対し差別的に対応しており,原告に対し保護を与えることができないか,又は与える意思がない。
(被告の主張)
ア 原告は,入管法2条3号の2にいう「難民」に該当せず,その他在留特別許可を付与すべき事情もないから,本件不認定処分,本件不許可処分及び本件退令処分はいずれも適法である。
イ トルコにおいては,1990年代初頭から,急速かつ不可逆的な民主化が進められており,クルド人であることによって迫害を受けるような状況は存在しない。
ウ 原告が自らを難民とする根拠として挙げる事実は,客観的な裏付けとなる証拠がないか,これらの事実に関する原告の供述に一定しない部分等があるから,その事実が真実であるか否かは明らかでない。
この点をおくとしても,トルコ政府が原告の政治活動に着目してこれに迫害を加えるおそれがあるような事情は存在しない。
また,原告は,トルコ政府から兵役の延期を認められて来日した者であり,兵役忌避によって処罰されるような状況にはなかったほか,兵役忌避に対する処罰は可罰的行為に対する制裁であって,難民条約1条A(2)に列挙された事由により差別的に適用されるような場合を除いては迫害に該当しないところ,トルコの兵役制度ないし兵役忌避者に対する処罰がクルド人に対し差別的に適用されているとは認められない。
(2)  争点(2)(本件棄却裁決の理由付記)について
(原告の主張)
原告は,平成18年3月に実施されたネブルーズ祭においてPKKの党首であるオジャランの写真を掲げたことから迫害を受けるおそれがあると主張していたところ,本件棄却裁決では,同主張とは直接関係のない,日本に在るクルディスタン・日本友好協会の活動や,PKKの支援者であることを疑われてもやむを得ない衣服を公然と着用することの可罰性について論ずるのみであり,同主張に関する理由を示していない。
したがって,本件棄却裁決は,理由不備の違法があり,取り消されるべきである。
(被告の主張)
原告の指摘する事由は,原告が本件不認定処分に対する異議申立てにおいて主張した事実に対する判断を示したものである。本件棄却裁決には十分な理由が記載されており,理由付記に欠けるところはない。
第3  当裁判所の判断
1  難民の意義について
(1)  入管法61条の2第1項は,「法務大臣は,本邦にある外国人から法務省令で定める手続により申請があつたときは,その提出した資料に基づき,その者が難民である旨の認定(中略)を行うことができる。」と規定している。そして,入管法2条3号の2は,入管法における「難民」の意義について,難民条約1条の規定又は難民の地位に関する議定書(以下「難民議定書」という。)1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうものと規定している。
(2)  難民条約1条A(2)は,「1951年1月1日前に生じた事件の結果として,かつ,人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であつて,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及びこれらの事件の結果として常居所を有していた国の外にいる無国籍者であつて,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」は,難民条約の適用上,「難民」という旨規定している。
(3)  難民議定書1条2は,難民議定書の適用上,「難民」とは,難民条約1条A(2)の規定にある「1951年1月1日前に生じた事件の結果として,かつ,」及び「これらの事件の結果として」という文言が除かれているものとみなした場合に同条の定義に該当するすべての者をいう旨規定している。
(4)  したがって,入管法にいう「難民」とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であつて,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの」をいうこととなる。そして,上記の「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するものと解するのが相当であり,また,上記にいう「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解するのが相当である。
2  そこで検討するに,証拠(該当箇所に併記したもの)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実を認めることができる。
(1)  原告は,昭和○年○月○日,トルコのアディヤマン(Adiyaman)県で生まれ,同62年ころ,家族と共にガジアンテップ(Gaziantep)県に移住したものであり,原告の父(昭和○年(○○○○年)生まれ)及び母(同○年(○○○○年)生まれ),姉(同○年(○○○○年)生まれ)及びその娘(平成○年(○○○○年)生まれ),並びに原告の兄(昭和○年(○○○○年)生まれ),弟(同○年(○○○○年)生まれ)及び妹(平成○年(○○○○年)生まれ)は,いずれもトルコで生活している。なお,原告の姉の夫は,ドイツ連邦共和国(以下「ドイツ」という。)で難民の認定を受け,ドイツで生活している。
原告及びその家族の人種は,クルド人である。クルド人は,トルコ人がアルタイ語族に属し,トルコ語を母語とするのに対し,インド・ヨーロッパ語族に属し,クルド語を母語とする民族である。トルコの人口は,平成12年10月現在で約6784万人であるが,その約8割の人種はトルコ人である。クルド人は,トルコの最大少数民族であり,その人口は,推定で1200万人から1500万人ほどで,トルコの東部及び南東部に集中して居住している。トルコの公用語はトルコ語であるが,南東部にはクルド語が使われる地域がある。
なお,平成9年2月,国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)は,クルド人であることがそれ自体迫害を受ける理由になるという主張を支持することはできないと述べ,また,平成15年度英国内務省移民国籍局報告書(乙9の1)には,「トルコ政府は,クルド人であるというだけの理由で彼らを迫害しているわけではない。」,「トルコ南東部以外では,クルド人は,公的又は政治的にクルド民族のアイデンティティを主張しない限り,迫害や官僚主義的差別も受けない」,「公的又は政治的にクルド民族のアイデンティティを主張するクルド人は,嫌がらせ,不当な扱い,迫害などを受ける危険を冒すことになる。」,「都市部では,クルド人はほぼ社会に同化しており,クルド人であることを公表せず,クルド分離主義を認めていないのが普通である。実際彼らの多くはトルコ人と結婚し,社会の最上層に達し,人種的理由で差別を受けることはほとんどない。」,「国会議員やその他の政府職員の25%は,自分がクルド人であることを公表していると見られている。」などと記載されている。
原告が生まれたアディヤマン県及びその後原告が居住したガジアンテップ県は,いずれもトルコの南東部に位置するところ,これらの地域では,かつてクルド人が組織する反政府勢力等による暴動が頻発し,トルコ政府により戒厳令及び非常事態宣言が発せられるなどしていたが,上記の両県においては,いずれも昭和60年11月19日には戒厳令が,同61年3月19日には非常事態宣言がそれぞれ解除されている。なお,トルコ共和国憲法によれば,「非常事態宣言」とは,憲法により規定される自由民主主義体制の転覆若しくは基本的権利及び自由の一掃を目指す広範な暴力活動の深刻な兆候が認められる場合,又は暴力事件を理由として公共の秩序が著しく乱された場合において,大統領を議長とする閣僚会議が,国土の1若しくはそれ以上の地域,又は全地域について発令する宣言であり(同憲法120条),同宣言を必要とする状態以上に重大な暴力活動の拡大等が認められる場合には,更に「戒厳令」を発令することができることとされている(同憲法122条)。
(甲3,8,71,乙8の2,9の1,45の2,47の2)
(2)  原告は,平成5年ころから公用語(トルコ語)による初等教育を受け,当初,日常使用していたクルド語との言語の違いから学業に支障があったものの,同14年にはガジアンテップ県に在る高等学校に入学した。
原告は,平成18年6月ころに上記の高等学校を卒業するはずであったが,留年となったため卒業できなかった(なお,原告については,同年9月1日時点において同高等学校に在籍する旨の証明書が存在する。)。そして,原告本人尋問の結果によれば,このような場合,留年した生徒が卒業するには,通信制により履修し直す方法によるほかないとのことである。
なお,原告は,平成17年の冬ころ,トルコ人の学生とけんかになり,それが原因となって警察に1日間拘留されるなどしたことがあった。
(甲71,乙45の2,46の6,47の4,原告本人)
(3)  原告の父母,姉,兄及び弟は,いずれもクルド人が組織する親クルド系政党(現在は,DTP)の党員であり,このうち原告の父は古くからの党員で,原告の兄はHADEPの党員でもあった。HADEPは,平成6年に設立された政党であるが,同15年,憲法裁判所により解散を命じられ,民主人民党(以下「DEHAP」という。)が事実上の後継政党となり,さらに,DEHAPは,同17年ころ,DTPとして再構成された。なお,平成18年度米国国務省報告書(甲75)には,「年間を通じて警察は,特に国の南東部において何十という民主社会党(DTP,旧民主人民党(DEHAP))の事務所に手入れを行い,数百人のDTP幹部や党員を拘束した。ジャンダルマと呼ばれる憲兵隊及び警察は,言葉による脅迫,集会における恣意的な拘束,又は検問所での拘束などを通して,繰り返しDTP党員に嫌がらせを行ってきた。治安部隊も定期的に,DTPに友好的だと思われる村人に対して嫌がらせを行ってきた。治安部隊は,短期間内にほとんどの拘留者を解放したが,それでもなお大勢が,大抵は非合法団体を支援した,あるいは分離主義を煽り立てた罪で裁判にかけられた。」と記載されている。
原告も,平成12年ころから原告の父と共にHADEPの活動にかかわるようになり,同17年ころにはDTPのガジアンテップ県シェヒットキャミル郡の青年部員となった。ただし,原告は,トルコからクルド人の国家を分離独立させるという分離主義の政治思想は有していない。なお,原告は,原告本人尋問において,原告が通学していた高等学校の生徒の約8割がクルド人であり,このうち,DTPの党員であった者はたくさんいて,何人いるか分からない旨供述している。
原告は,上記青年部員として,その事務所に出入りするほか,DTPの関係者からの注文に応じ,ドイツ,オランダ王国及びフランス共和国等のトルコの国外で出版されたクルド人向けの新聞及び雑誌等を,夜間,10軒か20軒ほどに配達する作業に従事したが,その頻度は,3箇月間に1回であったり,1箇月間に1回であったり,2週間又は1週間に1回であったりと,一定はしていなかった。なお,原告の本件支局難民調査官に対する平成18年9月28日付け供述調書(乙45の2)によれば,原告は,同調査官に対し,DTPのガジアンテップ県シェヒットキャミル郡支部の役職名やその序列,同支部に所属する党員数等については分からないと供述している。
これらに関連して,トルコ共和国憲法68条は,「国民は,政党を結成し,かつ手続に基づき入党及び脱党する権利を有する。党員となるには18歳以上であることが条件である。」(同条1項),「政党の内規,綱領及び活動は,国家の独立,国土と国民とから成る不可分の全体性,人権,平等及び法治国家の原則,国家主権,民主主義及び政教分離主義の原則に反し得ず,階級若しくは集団の独裁又はいかなる種類の独裁制の擁護及び制度化を目的とし得ず,犯罪行為を扇動し得ない。」(同条4項)などと規定し,同憲法69条は,「政党の閉鎖は,民事・刑事最高裁判所共和国検事総長の提訴に基づき,憲法裁判所で終審として判決が下される。」(同条4項),「政党の内規及び綱領が,第68条4項の規定に反する場合,永続的な閉鎖の判決が下され得る。」(同条5項)などと規定している。
(甲3,8,10,71,73,75,乙36の1,38,45の2,47の6,原告本人)
(4)  原告は,平成18年3月にガジアンテップ県で実施されたネブルーズ祭に参加し,友人と共に2人で木に登って,PKKの党首であるオジャランの写真を掲げるなどした。
このネブルーズ祭は,中央アジアの新年(春分)を祝うクルド人の習俗的な祭りであり,クルド人にとっては,トルコ政府に対して抗議の意思を表明する示威活動の機会ともなることなどから,同政府は,クルド人が主催するネブルーズ祭を許可制にしているが,平成14年3月には無許可のものを含め合計66のネブルーズ祭(及び示威活動)が44県で実施され,合計約20万人がこれらに参加し,同17年3月にトルコの全国の都市で実施されたネブルーズ祭は,一部の地域を除いて滞りなく挙行されたとの報道がある一方,DEHAPの役員や学生が警察に拘留された例もあると報告されている。
原告が参加した上記のネブルーズ祭も,行政当局の許可を得たものであり,原告その他の参加者は,警察官による身体検査を経た上でネブルーズ祭の会場に入った。DTPは,やはり行政当局の許可を得て,オジャランの写真やクルド人のシンボルであるスカーフなどを上記の会場に持ち込み,原告はこれらを受け取って,上記のとおり,オジャランの写真を掲げるなどしたものである。
なお,オジャランを党首とするPKKは,トルコ南東部におけるクルド人国家の分離独立を目指す非合法反政府武装集団である。オジャランは,平成11年2月,トルコ政府に逮捕され,同政府とPKKの武力闘争は,これを契機として事実上終息したとされるが,推定ではこれまでに3万を超える人命が失われたとされており,その後も両者の戦闘による被害が発生していることなどが断続的に報告されている。また,両者の戦闘は同18年から明らかに激化したという指摘もされている。PKKは,米国において海外テロリスト組織(FTO)と認定されており,欧州連合(EU)においてもテロ組織と認定されている。
これらに関連して,基本的権利及び自由の制限について規定するトルコ共和国憲法14条1項は,「本憲法で包含されるいかなる権利及び自由も,国土と国家から成る不可分の国家の全体性を破壊する,又は人権に基づく民主主義及び政教分離の共和国を排除することを目的とする行動では行使し得ない。」と規定し,思想の表明及び普及の自由について規定する同憲法26条2項は,「この自由の行使は,国家の安全保障,公共の秩序,公共の安全,共和国の基本的性質,及び国家における国土と民族から成る不可分の全体性の保護,犯罪の防止,犯罪者の処罰,国家機密として分類された情報の秘匿,他人の名声又は権利,個人及び家族又は法律で定める職務上の秘密の擁護,あるいは司法機能の必要に応じて確保するために制限し得る。」と規定しているところ,トルコの反テロリズム法8条は,「トルコ共和国国家と国民の不可分性を破壊することを狙い,書物や演説でのプロパガンダをもって,集会,デモ,行進を行ってはならない。これを行った者には,1年から3年までの懲役と1億リラから3億リラまでの重罰金刑が科せられる。この罪を繰り返し行った場合においては,処せられる刑罰を罰金に変換することはできない。」(同条1項)と規定していたが,同条は,平成15年7月19日に発効した改革包括法により削除された。
(甲3,8,9,10,12,46,71,73,75,乙9の1及び2,24の1,5及び6,36の1,38,45の2,47の6,48,原告本人)
(5)  平成18年5月又は6月ころ,Aというトルコ人が殺害される事件が起こり,その約1週間後,原告は,原告の友人2名が同事件の容疑者となっているということで,警察の取調べを受けた。そこで,原告は,その友人2名の所在等を話したところ,取調べに当たった警察官は,「君の言っているとおりだ,正しい」,「君についての調査は,もう終わりだ」などと述べた。そして,この際,原告は,その政治活動等については,何ら質問されなかった。(甲71,原告本人)
(6)  トルコでは,トルコ共和国憲法72条及び軍隊法により,すべての男性の国民に対し,兵役を務めることを義務付けており,この義務は,当該国民が19歳になる年の1月1日に始まり,40歳になる年の1月1日に終わる。兵役期間は18箇月である。なお,原告の兄は,徴兵されてイスタンブール等で兵役を務め,平成20年ころに兵役を終えた。
原告は,平成18年1月1日をもって兵役の徴収年齢に達したが,高等学校に通学していることから,徴兵を猶予され,同年7月19日,特段の支障なく,トルコ政府から旅券の発給を受けた。
なお,平成15年度英国内務省移民国籍局報告書(乙9の1)には,旅券の発給及びトルコからの出国について,「旅券を得たいと考えるトルコ人は,居住している市若しくは地域の警察本部にある旅券事務所に本人が出向いて旅券を申請しなければならず,代理人を通じて旅券申請を行うことはできない。地域の旅券事務所が,本人確認のチェックを行う。このチェックには,申請者が刑事裁判で有罪判決を受けたことがあるか/当局の指名手配を受けているかどうかの証明が含まれる。」と記載されている。
また,上記報告書には,兵役について,「兵役回避に対する罰則(徴兵忌避若しくは平時における軍隊からの脱走)は,トルコ軍事刑法の第63条に示されている。」,「ドイツの外国人難民認定のための連邦機関が1997年に出した報告書には,『実際にはトルコの軍事裁判においては,裁判所が常に最低限の刑罰を目指し,(短期間の禁錮刑から振り替えられた)科料を科していることが明らかである。トルコ南東部における情勢にもかかわらず,軍事裁判は明らかに,軍隊への非入隊を以前よりも厳しく罰する理由はないと考えている』と述べられている。」,「トルコ南東部における武装対立が1999年末から事実上停止しているため,新兵が同地域における戦闘に配備される可能性は極めて小さい。また,今なお行われる散発的な作戦は主に正規軍によって行われるため,その可能性はなおさら小さい。新兵がイラク北部に配備される可能性についても同じことが言える。この場合にも,配備されるのは主に正規軍部隊である。」,「何千人もの軍将校がクルド出身で,その他にも数千人のクルド人が当然のこととして兵役を務め上げている。」,「クルド人と左翼活動家の新兵に対する制度的差別は,考慮から外すことができる。」,「軍隊では,問題になるのは特定の人間がクルド人であるか否かであるよりも,その者が分離主義に共感を持っているか否かである。」,「トルコ南東部の諸県の出身者は,実際に,分離主義に対して共感を持っていると推定される可能性が高い。」,「1999年末に南東部地域での敵対関係がやんだ結果,同地域出身の新兵が指揮官や仲間の新兵から疑わしい目で見られることは,最近は減ってきている。ただし,ある司令官個人がクルド人に対して反感を感じている場合に,差別的行動をしないとは言い切れない。」と記載されている。
なお,平成20年2月4日に行われた原告に対する審尋の結果によれば,トルコには約40万人の兵役忌避者がおり,その大多数をクルド人が占めるとのことである。
(甲71,乙2,9の1,47の2及び4,48)
(7)  原告は,前記第2の1の前提事実(以下「前提事実」という。)(2)アのとおり,イスタンブールからトルコを出国し,平成18年9月8日,成田空港に到着したところ,その出国に際して特段の支障はなかった。
なお,平成15年度英国内務省移民国籍局報告書(乙9の1)には,「イスタンブール空港でトルコから出国する全個人の氏名が自動的にコンピューターを通り,例えば脱税や犯罪のかどで国から出ることを阻止すべき人名簿に掲載されているかどうかが分かる。」と記載されている。
その後の経過については,前提事実(2)ないし(5)のとおりであるが,原告は,我が国でカナダ人の女性と知り合い,平成20年8月,同女性と婚姻した。
(甲71,乙9の1,47の4)
(8)  なお,トルコ政府は,外国において庇(ひ)護申請が認められず送還されたクルド人を含むトルコ国民につき,その圧倒的大多数が純粋に経済的理由で庇護申請を行ったものと認識しているため,外国で庇護を申請したことのみを理由に,送還されたトルコ国民がトルコ政府から迫害を受けるものではないが,当該送還されたトルコ国民が,分離主義者である場合には,テロ防止部門における尋問を受け,その際,当該帰国者が虐待を受ける可能性を否定することはできないとされる。ただし,平成15年度英国内務省移民国籍局報告書(乙9の1)には,トルコへの帰還者のうち虐待が報告された例が70例あるところ,同報告書の作成時における最も新しい同11年における虐待の報告例は1件のみであり,1年で最多の虐待報告例は同9年の17件であった旨記載されている。(乙9の1)
3  争点(1)(原告の難民該当性等)について
(1)  前記2の認定事実(以下「認定事実」という。)によれば,原告は平成17年にDTPのガジアンテップ県シェヒットキャミル郡の青年部員となったことが認められるが(認定事実(3)),原告は同郡のDTPの組織について基本的な知識を有しておらず(認定事実(3)),また,その具体的な活動としては,海外で出版された新聞及び雑誌等をDTPの関係者に配達したこと以外になく,しかも,その回数もさほど多くはなかったものと認めることができる(認定事実(3))。そして,そもそも原告がこのような活動に従事していたことをトルコ政府が把握していることをうかがわせる証拠はなく,トルコ政府が原告の政治活動を殊更に注視していないことは,原告が同18年5月又は6月ころに警察による取調べを受けていながら,その政治活動等については何ら質問されていないこと(認定事実(5)),原告に係る旅券の発給及びトルコからの出国について特段の支障がなかったこと(認定事実(6),(7))などからも推認することができる。
また,原告は,平成18年3月に実施されたネブルーズ祭においてオジャランの写真を掲げたことから,警察の調査対象となっている旨主張するのであるが,そもそも,警察その他の行政機関等が原告の上記行為をビデオで録画するなどしてこれを記録化し,保存しているという事実をうかがわせる証拠は,上記のネブルーズ祭において,「そこにいる人たちが,みんな,手にビデオを持っているんです。そこに無断で持ってきたとでもいうのでしょうか。」などという原告本人尋問の結果等の供述証拠しかなく,他方において,上記のとおり,原告が同年5月又は6月ころに取調べを受けた際にそのような原告の行為が全く問題とされていないこと(認定事実(5)),原告に係る旅券の発給及びトルコからの出国について特段の支障がなかったこと(認定事実(6),(7))などに照らすと,トルコ政府が原告の上記行為を把握した上で,PKKの支持者等として原告が分離主義の政治思想を有する者ではないかと疑っていることを認めるに足りる証拠はない。
(2)  次に,原告は,トルコにおける兵役を逃れるために来日した旨主張するところ,原告はトルコの南東部の出身者であり,分離主義者であるとみなされるか,又はその疑いをかけられれば,兵役中に何らかの差別的待遇を受けるおそれがあることを認めることができるが(認定事実(6)),そもそも原告は分離主義者ではなく(認定事実(3)),前記(1)のとおり,原告がトルコを出国するまでの経緯に照らすと,本件不認定処分がされた当時において,原告がトルコ政府から分離主義者であるとの疑いをかけられていたことを認めるに足りる証拠もない。
また,確かにトルコ政府とPKKの戦闘は平成18年から明らかに激化したという指摘もされているところであるが(認定事実(4)),他方において,トルコにおける兵役に関する一般的状況(認定事実(6))等に照らせば,原告が兵役に就くことにより,直ちに何らかの戦闘行為,殊に非人道的な軍事行動に従事させられると認めるに足りる証拠はなく,徴兵忌避に関する処罰が直ちに過酷なものになると認めるに足りる証拠もない
さらに,DTP等の親クルド系政党の党員であるということについては原告と同様の状況(あるいは原告以上にこのような政党と深く関与している状況)にある原告の兄(認定事実(3))は,イスタンブール等で兵役を務めたところ(認定事実(6)),この間,原告の兄が何らかの迫害を受けたことをうかがわせる証拠もなく,また,そもそも,原告が兵役を逃れるために来日したとの上記主張は,平成18年9月25日にされた原告の難民認定申請(前提事実(4)ア)において何ら触れられていないところである(乙45の1)。
なお,原告は,来日の理由について,さらに,Aというトルコ人が殺害される事件において警察の取調べを受けたことにより,原告が政治活動をしていることから警察に注目され,何か事件があれば証拠もなく逮捕されるのではないかという恐怖を抱いたためであるとも主張するのであるが,認定事実(5)におけるその取調べの内容からすると,同主張を直ちに採用することはできない。
(3)  そして,前記(1)及び(2)のような状況にある原告が,本邦からの退去強制によりトルコに送還されたとしても,帰国の際に直ちに身柄を拘束され,拷問や虐待を伴う取調べを受けるなどして迫害を受けるおそれがあると認めることもできない(認定事実(8)参照)。
(4)  さらに,原告は,トルコ民族主義者の学生らから,これまで何度も暴行やナイフを使っての脅迫を受けてきた旨主張するが,他方において,このような問題は,高等学校以外で生じたことはないとも供述しているところ(原告本人),本件不認定処分がされた当時において,原告は高等学校に通学する余地がなくなっていたのであるから(認定事実(2)),少なくとも上記当時において,原告が上記の学生らから危害を加えられるおそれは消滅していたものと認めることができる。
(5)  以上の検討の結果のほか,トルコにおいては,クルド人であることがそれ自体として迫害を受ける理由とはなり得ないこと(認定事実(1)),原告と同様,クルド人であり,かつ,DTPの党員である原告の家族らが,本件不認定処分がされた当時において,何らかの迫害を受けている状況をうかがわせる証拠もないことなどに照らすと,原告について,「人種」及び「政治的意見」を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するものと認めることはできず,そのほか,前提事実及び認定事実に照らすと,本件不許可処分がされた当時において,原告につき在留特別許可を付与すべき事情が存在したことを認めるに足りる証拠もないから,争点(1)に関する原告の主張には理由がない。
そして,その他弁論の全趣旨によれば,本件不認定処分及び本件不許可処分はいずれも適法であると認めることができ,一方において,本件退令処分を無効と認めることはできない。
4  争点(2)(本件棄却裁決の理由付記)について
原告は,ネブルーズ祭においてオジャランの写真を掲げたことから迫害を受けるおそれがあるとの原告の主張について,本件棄却裁決がこれをしんしゃくしておらず,同主張に関する理由を示していない旨主張するが,本件棄却裁決の理由(前提事実(4)ク)のうち,「あなたは,(省略)ネブルーズ祭への参加(省略)を理由に逮捕状が出されたこと(省略)などを理由に迫害を受けるおそれがある旨主張しています。」,しかしながら,「あなたの供述には不自然・不合理な点があることから信ぴょう性に疑義があるといわざるを得ないところ,仮に供述を前提にしたとしても,あなたの述べる政治活動とは,口頭意見陳述・審尋において,2006年3月のネブルーズ祭でクルド労働者党(PKK)の指導者オジャランの写真を掲げた旨の供述をしていることから,PKKを支持する旨を表明する活動のことを指しているものと思われますが,」,「テロ対策のためとはいえ,被疑者に対する拷問等,甚だしい人権侵害を伴う場合には『迫害』と評価すべき場合もあり得ますが,近年のトルコにおける人権状況,特に拷問の数が減少傾向にあると認められることに加え,そもそもあなた自身,前記のとおり拷問を受けたとは認められないことからすれば,あなたが帰国して刑事手続を再開されたとしても,その際に拷問を受けるという具体的危険性は認められません。」,「また,逮捕状に関する供述も変遷していること,異議申立手続において,突如として,兵役を忌避して出国した旨申し立てていることなどを併せ考慮すれば,あなたの供述自体について信ぴょう性に乏しいといわざるを得ず,あなたが,2006年7月に自己名義旅券を取得し何ら問題なく出国していることなどを併せ考慮すれば,真に迫害のおそれから逃れるため本国を出国し,本件難民申請を行ったものとは認められません。」,「その他あなたの主張や提出証拠をすべて考慮しても,あなたが帰国した際に迫害を受けるという客観的危険性は認められません。」等と記載された部分を総合的に見ると,本件棄却裁決は,原告の上記の行為についてしんしゃくして判断し,その理由を示したものと認めることができるから,原告の上記主張は採用することができず,争点(2)に関する原告の主張には理由がない。
したがって,本件棄却裁決は,適法である。
5  結論
よって,原告の請求は,いずれも理由がないからこれらを棄却することとし,訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法7条,民訴法61条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 杉原則彦 裁判官 品田幸男 裁判官 島村典男)

 

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政治と選挙の裁判例「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成22年11月30日 金沢地裁 平21(行ウ)3号 公金支出差止請求事件
(2)平成22年11月19日 盛岡地裁 平18(行ウ)11号 政務調査費返還請求事件
(3)平成22年11月17日 東京高裁 平22(行ケ)16号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(4)平成22年11月17日 東京高裁 平22(行ケ)15号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(5)平成22年11月12日 東京地裁 平21(行ウ)126号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(6)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(7)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)251号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(8)平成22年11月 2日 東京高裁 平22(行ケ)14号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(9)平成22年10月29日 東京地裁 平19(ワ)31252号 損害賠償等請求事件
(10)平成22年10月29日 東京地裁 平19(行ウ)472号・平19(行ウ)493号・平19(行ウ)494号・平19(行ウ)495号・平19(行ウ)496号・平19(行ウ)497号・平19(行ウ)498号・平19(行ウ)715号・平19(行ウ)785号・平20(行ウ)55号・平20(行ウ)132号・平20(行ウ)133号・平20(行ウ)404号・平20(行ウ)405号・平20(行ウ)406号・平20(行ウ)407号・平20(行ウ)408号・平20(行ウ)686号・平20(行ウ)756号・平21(行ウ)367号・平18(行ウ)472号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消請求事件
(11)平成22年10月28日 東京地裁 平19(ワ)31393号 損害賠償請求事件
(12)平成22年10月27日 仙台高裁 平21(行コ)28号 違法公金支出による損害賠償履行請求控訴事件
(13)平成22年10月22日 東京高裁 平22(行ス)76号
(14)平成22年10月 1日 東京地裁 平21(行ウ)132号 難民不認定処分取消等請求事件
(15)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(16)平成22年 9月17日 東京地裁 平21(行ウ)226号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(17)平成22年 9月14日 最高裁第三小法廷 平22(ク)760号・平22(許)24号 仮処分命令申立却下決定に対する抗告棄却決定に対する抗告事件
(18)平成22年 7月30日 東京地裁 平21(行ウ)281号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(19)平成22年 7月30日 東京地裁 平20(行ウ)605号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(20)平成22年 6月24日 東京地裁 平21(行ウ)15号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(21)平成22年 6月17日 名古屋高裁 平22(ラ)137号 仮処分命令申立却下決定に対する即時抗告事件
(22)平成22年 6月16日 東京地裁 平22(ワ)221号 損害賠償請求事件
(23)平成22年 6月 8日 東京地裁 平21(行ウ)144号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(24)平成22年 5月31日 東京地裁 平20(ワ)16947号 損害賠償請求事件
(25)平成22年 5月20日 東京地裁 平21(行ウ)99号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(26)平成22年 5月13日 東京高裁 平20(う)2470号 国家公務員法違反被告事件
(27)平成22年 4月28日 東京地裁 平20(行ウ)642号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成22年 4月27日 札幌高裁 平21(行ケ)1号 衆議院議員選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・札幌高裁・第一審〕
(29)平成22年 4月13日 東京地裁 平20(ワ)34451号 貸金等請求事件
(30)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(31)平成22年 3月30日 大阪高裁 平19(ネ)2853号 損害賠償請求控訴事件
(32)平成22年 3月30日 東京地裁 平21(行ウ)256号 医薬品ネット販売の権利確認等請求事件
(33)平成22年 3月29日 東京高裁 平18(う)2351号 国家公務員法違反被告事件
(34)平成22年 3月29日 金沢地裁 平19(行ウ)5号 公金違法支出損害賠償請求事件
(35)平成22年 3月26日 熊本地裁 平19(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(36)平成22年 3月25日 岐阜地裁大垣支部 平20(ワ)253号 損害賠償請求事件
(37)平成22年 3月12日 福岡高裁 平21(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・福岡高裁・第一審〕
(38)平成22年 3月11日 東京高裁 平21(行ケ)36号 選挙無効請求事件
(39)平成22年 3月11日 東京高裁 平21(行ケ)35号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(40)平成22年 3月 8日 福岡地裁 平19(行ウ)8号 難民不認定処分取消等請求事件
(41)平成22年 3月 3日 東京地裁 平20(行ウ)412号・平20(行ウ)425号・平20(行ウ)426号・平21(行ウ)79号 退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(42)平成22年 2月26日 東京地裁 平20(行ウ)486号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(43)平成22年 2月24日 東京高裁 平21(行ケ)20号・平21(行ケ)21号・平21(行ケ)22号・平21(行ケ)23号・平21(行ケ)24号・平21(行ケ)25号・平21(行ケ)26号・平21(行ケ)27号 各選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(44)平成22年 2月24日 東京高裁 平21(行ケ)19号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(45)平成22年 2月 5日 東京地裁 平20(行ウ)713号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(46)平成22年 2月 3日 東京高裁 平21(行ケ)30号 選挙無効請求事件
(47)平成22年 1月29日 東京地裁 平20(行ウ)261号・平20(行ウ)273号・平20(行ウ)274号 難民の認定をしない処分取消等請求事件(第1事件・第2事件)、退去強制令書発付処分取消等請求事件(第3事件)
(48)平成22年 1月27日 東京地裁 平20(ワ)14157号 損害賠償等請求事件
(49)平成22年 1月25日 広島高裁 平21(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・広島高裁・第一審〕
(50)平成22年 1月22日 東京地裁 平21(行ウ)82号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(51)平成22年 1月15日 東京地裁 平20(行ウ)626号・平21(行ウ)2号 在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成21年12月28日 大阪高裁 平21(行ケ)2号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・大阪高裁・第一審〕
(53)平成21年12月 4日 東京地裁 平20(ワ)7435号・平20(ワ)26797号 建物収去土地明渡請求事件、建物退去土地明渡請求事件
(54)平成21年11月30日 最高裁第二小法廷 平20(あ)13号 住居侵入被告事件 〔葛飾政党ビラ配布事件・上告審〕
(55)平成21年11月27日 東京地裁 平14(刑わ)3696号・平14(刑わ)4021号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(56)平成21年11月26日 東京地裁 平21(行ウ)86号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(57)平成21年11月26日 東京地裁 平20(行ウ)629号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(58)平成21年11月26日 東京地裁 平20(行ウ)436号・平20(行ウ)444号・平20(行ウ)445号・平20(行ウ)446号・平20(行ウ)447号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(59)平成21年10月29日 東京地裁 平18(行ウ)529号・平18(行ウ)564号・平20(行ウ)235号・平20(行ウ)237号 在留を特別に許可しない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(60)平成21年10月28日 京都地裁 平19(ワ)3986号・平20(ワ)797号・平20(ワ)2263号・平20(ワ)3884号・平21(ワ)1575号 損害賠償請求事件
(61)平成21年10月21日 東京地裁 平21(行ウ)61号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成21年10月 9日 東京地裁 平19(ワ)9718号 損害賠償等請求事件
(63)平成21年 9月30日 最高裁大法廷 平20(行ツ)209号 選挙無効請求事件
(64)平成21年 9月30日 最高裁大法廷 平20(行ツ)196号 選挙無効請求事件
(65)平成21年 9月29日 東京地裁 平19(行ウ)437号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(66)平成21年 8月28日 東京地裁 平19(行ウ)123号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(67)平成21年 8月27日 東京地裁 平20(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(68)平成21年 8月25日 東京地裁 平20(ワ)16289号 書籍出版等差止請求事件 〔扶桑社教科書差し止め訴訟〕
(69)平成21年 7月22日 東京地裁 平21(ワ)7588号 慰謝料等請求事件
(70)平成21年 7月16日 東京地裁 平20(行ウ)525号 難民不認定処分無効確認請求事件
(71)平成21年 6月30日 東京地裁 平20(行ウ)421号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(72)平成21年 6月25日 東京地裁 平18(ワ)17391号 損害賠償等請求事件
(73)平成21年 6月23日 東京地裁 平20(行ウ)163号・平20(行ウ)167号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(74)平成21年 6月17日 大阪高裁 平20(行コ)159号 政務調査費返還請求行為請求控訴事件
(75)平成21年 6月12日 東京地裁 平20(ワ)27642号 貸金請求事件
(76)平成21年 5月29日 東京地裁 平20(行ウ)150号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(77)平成21年 5月27日 東京高裁 平20(行コ)333号 不当利得返還(住民訴訟)請求控訴事件
(78)平成21年 5月26日 東京地裁 平21(む)1220号 政治資金規正法被告事件
(79)平成21年 5月25日 大阪地裁 平18(行ウ)128号 懲戒処分取消請求事件 〔国・気象衛星センター(懲戒免職)事件〕
(80)平成21年 5月22日 東京地裁 平19(行ウ)309号・平20(行ウ)518号 在留特別許可をしない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(81)平成21年 5月11日 京都地裁 平21(む)843号 証拠開示命令請求事件
(82)平成21年 4月23日 仙台地裁 平19(ワ)1560号 不当解雇損害賠償等請求事件 〔京電工論旨解雇事件〕
(83)平成21年 4月21日 東京地裁 平20(行ウ)142号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(84)平成21年 3月31日 大阪地裁 平19(行ウ)34号・平19(行ウ)63号・平19(行ウ)77号・平20(行ウ)82号 国際放送実施命令取消等請求(甲~丙事件)、国際放送実施要請違法無効確認等請求(丁事件)事件
(85)平成21年 3月27日 東京地裁 平19(行ウ)178号・平20(行ウ)21号・平20(行ウ)146号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(86)平成21年 3月27日 東京地裁 平18(行ウ)520号・平18(行ウ)524号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(87)平成21年 3月26日 東京地裁 平20(行ウ)134号・平20(行ウ)177号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、追加的併合事件
(88)平成21年 3月26日 東京地裁 平19(行ウ)580号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(89)平成21年 3月24日 東京地裁 平19(ワ)23257号 損害賠償請求事件
(90)平成21年 3月23日 名古屋地裁 平18(行ウ)64号 政務調査費返還代位請求事件
(91)平成21年 3月18日 東京地裁 平19(行ウ)305号・平20(行ウ)501号 在留特別許可をしない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成21年 2月27日 東京地裁 平18(行ウ)497号 遺族補償給付等不支給処分取消請求事件
(93)平成21年 2月27日 東京地裁 平18(ワ)26458号・平18(ワ)24160号 謝罪広告等請求事件、損害賠償請求事件 〔特高警察関係資料集成事件〕
(94)平成21年 2月25日 東京地裁 平19(行ウ)325号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(95)平成21年 2月25日 東京地裁 平18(行ウ)374号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(96)平成21年 2月16日 東京地裁 平20(ワ)16317号 損害賠償請求事件
(97)平成21年 2月13日 東京地裁 平20(行ウ)144号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(98)平成21年 1月29日 東京地裁 平19(行ウ)741号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(99)平成21年 1月27日 横浜地裁川崎支部 平15(ワ)200号 差止等請求事件
(100)平成21年 1月22日 大津地裁 平19(行ウ)10号 公金支出差止め請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


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