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政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例(92)平成21年 2月27日 東京地裁 平18(行ウ)497号 遺族補償給付等不支給処分取消請求事件

政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例(92)平成21年 2月27日 東京地裁 平18(行ウ)497号 遺族補償給付等不支給処分取消請求事件

裁判年月日  平成21年 2月27日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平18(行ウ)497号
事件名  遺族補償給付等不支給処分取消請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2009WLJPCA02278004

要旨
◆患者の業務が過重負荷とは認めがたく同人の高血圧症のために不眠傾向も相まって自然の経過に従って脳幹部出血が発症したとして業務起因性がないことを認定判示し、患者の遺族(妻)である原告からの業務上災害を理由とする遺族補償給付及び葬祭料の支給請求に対して労働基準監督署長が不支給とした処分の取消請求を棄却した事例

参照条文
労働者災害補償保険法7条1項1号
労働者災害補償保険法16条

裁判年月日  平成21年 2月27日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平18(行ウ)497号
事件名  遺族補償給付等不支給処分取消請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2009WLJPCA02278004

東京都武蔵村山市〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 尾林芳匡
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
同代表者法務大臣 森英介
処分をした行政庁 渋谷労働基準監督署長田中和三
同指定代理人 江藤純子
同 青木明子
同 山木権二
同 渡邊洋二
同 宮森秀巳
同 佐藤経子

 

 

主文

1  原告の請求を棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。

 

 

事実及び理由

第1  請求
渋谷労働基準監督署長が平成14年5月21日付で原告にしたAに関する遺族補償給付及び葬祭料を支給しない旨の処分を取り消す。
第2  事案の概要
本件は,全日本民主医療機関連合会(以下「民医連」という。)に雇用されていたA(以下「A」という。)が,脳幹部出血(以下「本件疾病」という。)を発症して死亡した事案につき,Aの妻である原告が渋谷労働基準監督署長(以下「監督署長」という。)に対し,本件疾病は業務に起因したものであるとして,労働者災害保険補償法(以下「労災保険法」という。)に基づき遺族補償給付及び葬祭料の支給を請求したところ,監督署長が平成14年5月21日付でこれらを支給しない旨の処分(以下「本件各処分」という。)をしたことから,その取消しを求めて提訴した遺族補償給付等不支給処分取消請求事件である。
1  前提となる事実(認定等に係る証拠等は各文末に掲記した。文末に証拠等の掲示のないものは争いのない事実である。)
(一)  当事者等
Aは昭和○年○月○日生であり,本件疾病発症時は50歳であった。原告はAの妻である。
Aは,高校卒業後,数年間のペンション経営期間を除き,一貫して全国紙や政党等の機関誌の校正や編集等の業務に従事してきた。
昭和41年3月 三重県立神戸高等学校普通科卒業
同年4月 産経新聞大阪本社入社
編集校閲部配属
校正や整理部の仕事で24時間交替勤務
昭和48年9月 産経新聞大阪本社退職
同年9月ないし10月 日本共産党中央機関紙赤旗新聞編集局入局
社会部記者
昭和55年まで大阪,同63年まで東京
昭和63年 赤旗編集局退職
同年8月から平成3年8月 自営業
長野県小谷村でペンション経営
平成3年8月 民医連事務局入局
出版部門・民医連新聞編集部配属
同月から平成4年3月 民医連新聞編集部員
同年4月から平成5年1月 月刊「民医連医療」担当
同月から平成11年2月 民医連新聞編集長
(二)  Aの職場
民医連は,昭和28年6月7日に結成された医療機関等の連合体であり,機関誌購読料を含む加盟施設からの会費収入を活動資金として,医療に恵まれない労働者や低所得者の医療を行う医療機関の建設・経営,地域・職域の人々と連携した健康運動の実施,国等の全額負担による総合的な社会保障制度の確立と医療制度の民主化に向けての活動等の事業を行っている。
民医連中央事務局(以下「事務局」という。)は,医療・経営部門,運動部門,人づくり部門,出版部門,総務・機関部門,保健医療研究所,共済会の構成であり,事務局職員の半数ほどは,加盟医療機関等からの出向者で構成され,概ね2,3年で元の職場に復帰する。
(三)  Aの業務等
Aは,平成3年8月19日,事務局に採用されて出版部門に配属され,「民医連新聞」や月刊「民医連医療」の編集に従事し,平成5年1月には民医連新聞の編集長となった。
Aが所属していた民医連新聞編集委員会ないし民医連新聞編集部(以下「編集部」という。)は,次長1名,常駐理事3名,部員9名で構成される事務局出版部門ないし事務局編集部の一部であり,編集部員は,編集長であるAを含め5名であって,民医連運動の推進や民医連組織の団結を固める目的で,加盟施設の職員の声や取り組み等を取材し報道してきた。Aは,編集長としての立場以外に記者として活動していた。Aの本件疾病発症当時の編集部は,B理事,編集長であるA及び編集部員3名(C部員【平成7年4月採用】,D部員【平成10年4月加盟歯科医院事務長より出向】,E部員【平成10年4月加盟病院人事担当より出向】)の合計5名である。
民医連新聞は,毎月1日,11日,21日に発行されるほか,定時総会時前後等の随時に増ページの通常号や臨時号が発行されている通常号4頁立ての旬刊紙(年33回発行)である。
編集作業としては,10日のサイクルで編集会議,取材,原稿書き,通信の整理,割り付け(レイアウト)作業,入稿,校正を繰り返しており,編集長及び編集部員が1人1頁分の入稿作業を行う。取材は出張を伴うものがある。編集長は,これらのほか,全体の作業に目を配り,他の編集委員が書いた記事,見出し,レイアウトなどの内容をチェックして,印刷所に入稿できる段階までの修正を行う。
Aの担当は,新聞1頁目,「シリーズ医療・経営構造の転換へのとりくみ」及び上記全体の目配り・チェック・修正である。B理事の担当は,年約3回開催の編集委員会や編集企画会議への出席及び印刷直前の最終稿の確認である。C部員の担当は新聞4頁目及び「通信員ニュース」である。D部員の担当は新聞3頁目及び「シリーズ介護保険を巡る状況を追う」である。E部員の担当は新聞4頁目である。
その他に,Aは日本機関紙協会(以下「協会」という。)の常任理事であったため,月1回の定例会議への出席,新年号コンクールの審査会参加,紙面評の作成,「機関紙大学」講師としての活動を行っていた。
(四)  Aの労働条件
所定労働時間は,週日は午前9時から午後5時までの1日7時間(正午から午後1時までの1時間は休憩時間),土曜日は午前9時から正午までの3時間であり,1週間の所定労働時間は38時間である。
所定休日は,土曜日午後,日曜日,国民の祝日である。
出退勤等の時間管理はタイムカードにより行われている。
(五)  Aの死亡の状況
Aは,平成11年2月7日,写真担当として代々木公園での集会を取材し,同月8日は午前8時48分ころ事務局に出勤した後,午前10時ころ事業場から徒歩15分程度に所在する「あかつき印刷」(以下「印刷所」という。)に赴いて,民医連新聞の校正作業をしていた。
Aは,平成11年2月8日午前11時ころ,印刷所で校正作業中に意識を失い,救急車で代々木病院に搬送され,「脳幹部出血」と診断され,同日午後11時53分に死亡した。Aの直接死因は「脳幹部出血」であり,同病院医師作成の死亡診断書(乙1【26頁】)の「直接には死因に関係しないが直接死因等の傷病経過に影響を及ぼした傷病名」欄には「高血圧」と,「発病(発症)又は受傷から死亡までの期間」欄には「12時間」とそれぞれ記されている。
(六)  Aの本件疾病発症前の業務内容等
(1) 発症前1週間の状況
ア 平成11年2月8日(月曜日)
Aは,午前6時40分ころ,起床し,午前7時18分ころ自宅を出て徒歩で最寄り駅に行き,午前8時48分ころ事業場(同所在地:東京都渋谷区代々木)に出勤した。午前9時30分ころ,朝礼(伝達会議)で新年号機関紙コンクールの結果を報告し,その後,徒歩で印刷所に向かった。このころ気温は11度であった。午前10時ころ印刷所に到着し,校正室でE部員の記事の入稿チェックを開始したが,その記事の内容について語気荒くぼやき苛立っていた。そして頭痛を訴えたので,編集部員が診療所を受診するように勧めたところ,「いこか」と言って同意したが立ち上がれず,午前11時ころ,机に突っ伏した。直ちに印刷所の保健婦が血圧を測ると異常値であり,保健婦の指示で救急車が呼ばれ,代々木病院に搬送された。
イ 同月7日(日曜日)
当日は所定休日であったが,午前7時ころ起床してテレビを見るなどし,午前10時25分ころ自宅を出て徒歩で最寄り駅に行き,午前11時52分ころ事業場に出勤した。正午ころ代々木公園で集会の取材(Aは写真担当)をし,事業場に戻り,午後2時57分ころタイムカードを退勤にした。午後3時ころ,代々木公園から事業場への帰途,写真を現像に出していた新宿南口の店で写真を受け取り,午後5時30分に立川ルミネ6階で家族と待ち合わせ,ホテルで食事し,CD店や古書店に立ち寄り,午後9時ころに帰宅した。着替え後,テレビを見,入浴し,たまっていたビデオを見,肩もみをしてもらい,翌8日午前1時15分ころ就寝した。
ウ 同月6日(土曜日)
午前7時前に起床して朝食を摂り,新聞・テレビを見,午前7時30分ころ自宅を出て徒歩で最寄り駅に行き,午前8時49分に出勤した。午後から浜松町に行き,協会の新年号機関紙コンクールの審査にあたり,午後7時3分ころタイムカードを退勤にした。その後懇親会に参加した後,午後10時30分ころ帰宅した。入浴し,テレビを見,翌日娘の20歳の誕生日祝いをすることを決め,翌7日午後5時30分に立川ルミネで待ち合わせることにした。その後,干し芋を食べたり肩もみをしてもらい,ニュースを見てから7日午前零時30分ころ就寝した。
エ 同月5日(金曜日)
午前6時40分ころ起床して朝食を摂り,新聞・テレビを見,午前7時18分ころ自宅を出て徒歩で最寄り駅に行き,午前8時45分に出勤した。2月11日号のレイアウトや入稿チェックを行い,午後7時32分ころ退勤し,午後9時30分ころ帰宅した。入浴し,食事を摂り,ビールを飲み,仮眠し,肩もみをしてもらい,翌6日午前零時30分ころ就寝した。
オ 同月4日(木曜日)
ホテル→バスセンター→健和会→伊賀良と移動し,長野から午前9時15分発の高速バスに乗車して午後1時15分に新宿に到着し,午後1時57分に事業場に戻った。その後原稿を作成し,午後8時48分に退勤した。午後11時近くになって帰宅し,入浴し,ビールを飲み,テレビを見,出張に持参したカバンを整理し,翌5日午前零時40分ころ就寝した。
カ 同月3日(水曜日)
午前6時10分ころに起床し,朝食を摂り,テレビや新聞を見,午前7時20分前ころに自宅を出て,午前7時32分武蔵砂川駅発の電車に乗車し,午前8時30分ころ新宿駅に到着した。午前9時発の高速バスに乗車して長野県飯田市に向かい,午後1時11分に到着した。その後,健和会に向かい,午後4時ころ,F氏,G氏に会って取材し,「ホテルオーハシ」に宿泊した。夕食代を請求しており午後7時以降も業務をしていたものと思われる。
キ 同月2日(火曜日)
午前6時35分ないし40分ころに起床し,いつもと変わらず朝食を摂り,テレビや新聞を見,身支度をして,午前7時18分ころ自宅を出て最寄り駅に向かい,午前7時32分発の電車に乗車して午前8時45分に出勤した。事業場で業務に従事し,午後からは1月23日の代休半日分を取り,午後1時27分に退勤して午後3時過ぎころに帰宅した。「休めるとき休まないと」「明日から出張でその準備もあるから」などと言っていた。新聞を読んだり切り抜いたりし,午後7時ころ夕食を摂り,ビデオやテレビを見,娘とカラオケの話をし,娘をカラオケに誘ったりし,午後9時ころ入浴し,出張の準備をし,干し芋を食べ,肩もみをしてもらい,翌3日午前零時すぎにビールを1本飲んでから就寝した。
ク 発症前1週間の労働時間は,タイムカード上,平成11年2月8日は午前8時48分始業,同月7日は午前11時52分始業午後2時57分退勤,同月6日は午前8時49分始業,午後7時03分退勤,同月5日は午前8時45分始業,午後7時32分退勤,同月4日は出張中により始業時刻の打刻なし,午後8時48分退勤,同月3日は出張先へ直行のため始業時刻及び退勤時刻の打刻なし,同月2日は午前8時45分始業,午後1時27分退勤となっている。始業時刻の打刻のない平成11年2月3日及び4日の始業時刻を所定始業時間午前9時とし,退勤時刻の打刻のない同月3日の退勤時刻を午後8時とした場合,発症前1週間の総労働時間は49時間48分となり,1週間の所定労働時間40時間を控除した時間外労働時間数は9時間48分となる。(乙1)
(2) 発症前6か月間の状況
ア 労働時間
被告は,発症前6か月間(平成11年2月8日から同10年8月8日)の勤務状況につき労働時間集計表(乙5)を提出している。労働時間集計表の記載は別紙「労働時間集計表」に記載のとおりである。前記労働時間集計表は,タイムカード(乙1【156ないし170頁】),勤務表(乙1【171ないし177頁】),Aの手帳(乙1【197ないし201頁】)等に基づき作成されている。前記労働時間集計表記載の「1日の労働時間数」は,原則として,所定始業時間である午前9時からタイムカードに打刻されている退勤時刻までの時間から所定休憩時間1時間を差し引いたものである。タイムカードに打刻されている出勤時刻から所定始業時刻である午前9時までの時間は,早出出勤と認めた場合を除き除外されている。土曜日は午前9時から勤務して午後2時以降に退勤した場合には休憩1時間があったものとして算出されている。所定労働時間に達しない勤務(休日勤務を含む。)の場合,所定始業時刻(所定時刻後に出勤した場合はタイムカード打刻の始業時刻)からタイムカード打刻の退勤時刻までの時間が約4時間以内のときは休憩時間がなかったものとし,約4時間を超えたときは休憩時間1時間を控除して算定してある。出張の場合は,午後5時以降に業務を行ったと認めた場合を除き,所定労働時間数の勤務をしたものとして算定されている。同表記載の「時間外労働時間数」欄は各勤務日の実労働時間の合計から1週間の基準労働時間(40時間)を差し引いた時間が記載されている。但し30日の残り2日については,直前5日間に実休日が1日ある場合には8時間を,2日以上ある場合には16時間を差し引いてある。前記労働時間集計表によれば,1週間あたり40時間を超える時間(以下「基準超過労働時間」という。)は別表2のとおりである。
イ 出張
Aの本件疾病発症前6か月間の出張は,平成10年9月に3回(延べ日数6日間),同年10月に4回(延べ日数6日間),同年11月に5回(延べ日数10日間),同11年1月に3回(延べ日数4日間)及び同年2月に1回(延べ日数2日間)の16回である。
(ア) 出張日・平成10年9月1日(火)から2日(水)
出張先・奈良
出張目的・岡谷病院在宅介護支援センター取材
(イ) 出張日・平成10年9月8日(火) 日帰り
出張先・長野
出張目的・長野県民医連機関紙委員会 機関紙担当研修会講師
状況・研修会午後2時30分から午後4時
(ウ) 出張日・平成10年9月10日(木)から12日(土)
出張先・青森
出張目的・看護活動研究交流集会要員
10日羽田発午前9時50分
青森着午前11時
12日青森発午後6時15分
羽田着午後7時30分
(エ) 出張日・平成10年10月3日(土)から4日(日)
出張先・山梨県石和
出張目的・編集委員会
午前8時48分に出勤後出張
(オ) 出張日・平成10年10月8日(木) 日帰り
出張先・大阪
出張目的・同仁会取材
午前7時53分に出勤後出張
(カ) 出張日・平成10年10月13日(火)日帰り
出張先・神奈川県衣笠
出張目的・みなみ生協
(キ) 出張日・平成10年10月23日(金)から24日(土)
出張先・大阪
出張目的・城東つるみ取材
午前8時48分に出勤後出張
(ク) 出張日・平成10年11月2日(月)から3日(火)
出張先・福岡
出張目的・九州,沖縄連絡会議の経営検討会取材(シリーズ「医療・経営構造の転換へのとりくみ」)
2日羽田発午前9時35分
福岡着午前11時20分
3日福岡発午後1時20分
羽田着午後2時45分
(ケ) 出張日・平成10年11月10日(火)から11日(水)
出張先・函館
出張目的・道南勤医協取材(シリーズ「医療・経営構造の転換へのとりくみ」)
10日羽田発午前10時25分
函館着午前11時40分
11日函館発午後6時40分
羽田着午後8時5分
(コ) 出張日・平成10年11月12日(木)から13日(金)
出張先・松本
出張目的・事務トップ研修会取材
(サ) 出張日・平成10年11月24日(火)から25日(水)
出張先・長崎
出張目的・上戸町病院取材(シリーズ「医療・経営構造の転換へのとりくみ」)
24日午前8時39分に出勤後出張
羽田発午後4時40分
長崎着午後6時35分
25日長崎発午後5時25分
羽田着午後7時
(シ) 出張日・平成10年11月29日(日)から30日(月)
出張先・熊本
出張目的・水俣協立病院取材(シリーズ「医療・経営構造の転換へのとりくみ」)
29日羽田発午前8時40分
熊本着午前10時25分
30日熊本発午後5時35分
羽田着午後7時
(ス) 出張日・平成11年1月11日(月)日帰り
出張先・名古屋
出張目的・南生協病院取材(シリーズ「医療・経営構造の転換へのとりくみ」)
(セ) 出張日・平成11年1月21日(木) 日帰り
出張先・富山
出張目的・富山医療生協取材(シリーズ「医療・経営構造の転換へのとりくみ」)
往路羽田発午前9時55分
富山着午前10時55分
復路富山発午後7時30分
羽田着午後8時31分
(ソ) 出張日・平成11年1月23日(土)から24日(日)
出張先・山梨県石和
出張目的・午後3時からの県連事務局長会議取材
午前8時48分に出勤後出張
(タ) 出張日・平成11年2月3日(水)から4日(木)
出張先・長野県飯田
出張目的・健和会病院取材(シリーズ「医療・経営構造の転換へのとりくみ」)
3日新宿発午前9時(バス)
飯田着午後1時11分
4日伊賀良発午前9時15分(バス)
新宿着午後1時15分
午後8時48分退勤
ウ 代休取得
Aの本件疾病発症前6か月間の代休取得状況は,土曜日午後及び日曜日の勤務並びに土曜日や日曜日にかかる出張に対する代休取得が9回である。
(ア) 平成10年8月29日(土)
8月23日(日,0.5日)の代休取得
(イ) 平成10年9月14日(月)
8月23日(日,0.5日)及び9月12日(土,0.5日)の代休取得
(ウ) 平成10年9月29日(火)
9月13日(日,0.5日)の代休取得
(エ) 平成10年10月19日(月)
10月4日(日,1日)の代休取得
(オ) 平成10年10月30日(金)
10月3日(土,0.5日)及び同月24日(土,0.5日)の代休取得
(カ) 平成10年12月28日(月)
11月3日(火,1日)の代休取得
(キ) 平成10年12月29日(火)
11月29日(日,1日)の代休取得
(ク) 平成11年1月28日(木)
1月24日(日,1日)の代休取得
(ケ) 平成11年2月2日(火)
1月23日(土,0.5日)の代休取得
(七)  Aの血圧等の推移
Aは,遅くとも20歳代半ばには肥満や高血圧を指摘され,昭和62年ころダイエットに取り組み,一時,標準体重になって血圧は経過観察となっていた。昭和63年から自営業を営み,シーズンオフに体重が増えていたが,特に治療は受けていなかった。健康診断記録等には以下のとおりの記載がある。(乙1,8,9,11,12)
(1) 平成6年11月29日健康診断記録
血圧156/92,身長172.4センチ,体重69キロ。総合判定:血圧が高くなっています。再検査を受けてください。血液中の中性脂肪の量が僅かに多いようです。この点についてはしばらく経過を観察いたしましょう。
(2) 平成7年12月11日健康診断記録
血圧154/92,身長173.2センチ,体重76キロ。総合判定:心電図に異常がみられます。精密検査を受けましょう。血圧が高くなっています。再検査をうけて下さい。血液中の中性脂肪の量が僅かに多いようです。体重はふとりぎみです。
(3) 平成8年10月7日予診表,診療録及び検査表
同年9月28~29日ころ,目が疲れるため,30日に眼科受診(春の検診で再受診指示あり),眼圧が高く内科受診を勧められる。血圧184/118。10月7日,傷病名:高血圧症,高脂血症,肝障害,糖尿病。身長174センチ,体重73キロ,血圧178/111。降圧剤(ニフェラートL)投与。
(4) 平成8年11月1日診療録
血圧134/98,コレステロール247,頭重感だいぶとれた。ニフェラートL投与。
(5) 平成8年11月18日診療録
血圧120/80,降圧剤(ピンドロール)投与。
(6) 平成8年11月19日健康診断記録
血圧113/71,身長172.5センチ,体重75.5キロ。
(7) 平成8年12月2日診療録
血圧120/80,ピンドロール薬で体だるい。一時中止してみます。ニフェラートL投与。
(8) 平成8年12月18日診療録
血圧130/90,調子いい。ニフェラートL投与。
(9) 平成9年1月13日診療録
血圧144/90,ピンドロール投与。
(10) 平成9年2月10日診療録
血圧140/85,ピンドロール投与。
(11) 平成9年3月17日診療録
血圧140/90,ピンドロール投与。
(12) 平成9年4月22日健康診断記録
血圧123/87,身長173.0センチ,体重76.5キロ。
(13) 平成9年4月23日診療録
血圧150/90,変わらない。ピンドロール投与。
(14) 平成9年6月16日診療録
血圧140/100,ピンドロール投与。
(15) 平成9年6月23日診療録及び検査表
眼科受診,ニフェラート投与。
(16) 平成9年9月18日診療録及び検査表
血圧144/95,体重77キロ,薬途切れ途切れ,7月以後クスリ休みがち,高血圧・糖尿病・高脂血症・肥満の四重奏,糖尿病教育入院2週間必要。父は脳卒中。ニフェラートL投与。栄養指導。
(17) 平成9年9月19日診療録及び栄養指導記録
要入院。80年代に2回くらい,20キロ程度の減量してリバウンド。かなりきつかった。1日3食,昼は弁当早食い,朝・夜家でドカ食いになる。この間に間食,和菓子(おかき類)が多い。アルコール1日ビール350ミリリットル。油料理好む。
(18) 平成9年10月17日診療録,蛋白分画報告書及び栄養指導記録
傷病名:心肥大,虚血性心疾患。血圧134/88,体重73キロ,入院困難と。自覚症状は特にない。ニフェラートL投与。体重はゆっくりと70キロ程度まで,最終的には68キロまで。
(19) 平成9年10月23日診療録及び報告書
ホルター心電図:心拍数上昇時ややST低下しているところあり,トレッドミルやってみてください。眼底検査:動静脈交叉現象軽度,KW・Iトレッドミル:V4-6で1ミリくらいのJ型ST低下出現,ボーダーライン,要経過観察。
(20) 平成9年11月7日診療録及び報告書
傷病名:脂肪肝。血圧158/98,体重70キロ。栄養失調気味(本人),食事療法続ける,ニフェラートL投与。
(21) 平成9年11月13日診療録,蛋白分画報告書,検査表,報告書及び栄養指導記録
血圧138/92,体重68.3キロ。体脂肪20.3。腹部超音波検査:肝臓脂肪変性(脂肪肝)。68キロ程度を続ける。
(22) 平成9年12月18日診療録
血圧152/96,体重67キロ。ピンドロール投与。
(23) 平成10年2月12日診療録及び栄養指導記録
血圧160/94,体重65キロ,クスリ残っている。ニフェラートL投与。アルコール:ビール350ミリリットルを週2~3日,体重は65キロよりも減らさないように。
なお,栄養指導記録には「一応終了」との記載があるが,診療録の末尾には「次回」の内容が記載されている。
(24) 平成10年5月19日健康診断記録
血圧139/90,身長173.0センチ。体重61キロ。総合判定:心電図検査に所見があり心エコー検査を受けてください。眼の疲労が強いようですので,眼を休めるよう心がけて下さい。体重はやせ気味です。
(25) 平成11年2月8日入院診療録及び経過観察表
臨床診断名:脳幹部出血,高血圧症,糖尿病疑い,高脂血症。左室肥大,血糖169-245mg/dl。血圧最高で260/130。
(八)  本件訴訟に至る経緯
原告は,平成12年12月21日,Aの本件疾病の発症は業務上の事由によるものであるとして,監督署長に対し,遺族補償給付及び葬祭料の支給請求を行ったが,監督署長は,平成14年5月21日付で,本件疾病は労働基準法施行規則(以下「労基則」という。)別表第1の2(以下「別表」という。)9号に定める「その他業務に起因することの明らかな疾病」に該当しないとして本件各処分を行った。原告は,本件各処分を不服として,同年7月10日,東京労働者災害補償保険審査官(以下「審査官」という。)に対し,審査請求(以下「本件審査請求」という。)を行ったが,審査官は同15年2月5日付で本件審査請求を棄却した。原告は,本件審査請求の棄却を不服として,同年4月4日,労働保険審査会に対し,再審査請求(以下「本件再審査請求」という。)を行ったが,審査会は,平成18年3月20日付で本件再審査請求を棄却した。
2  争点
本件疾病がAの民医連における業務に起因して発症したものと認められるか否か。
(原告)
本件疾病の発症には業務起因性が存する。業務の過重性を判断する際には,出張中の実労働時間,自宅における作業時間,通勤途上の作業時間,出張移動中の実労働時間をも実労働時間として斟酌すべきである。Aは出張中と移動時間に業務をしなければ機関紙を発行できなかったし,自宅作業や休日労働が常態化していた。これらの時間は時間的場所的に業務からの開放が完全ではなく,疲労回復が可能な時間とはみなすことができない。また,仮にこれらの時間を実労働時間として斟酌できないとしても,拘束時間として評価すべきである。なお,Aの出張は本件疾病発症1年前から急増している。
Aの業務量は,記事の執筆・編集作業量で比較しても,記事内容で比較しても,出張の内容を比較しても,同僚より多くの困難な業務にあたっていたといえるし,編集長としての業務を兼ね,新たに配属される部員に対する指導も行っていた。本件疾病発症前日には屋外での長時間の取材にあたっていたし,発症当日は記事執筆に遅れがあり,編集長として予定どおり発行できるか強いストレスを受けていた。
Aの高血圧症は,減量により良好なコントロール下にあり,自然的経過により脳幹部出血を発症したとはいえない。
原告が主張する労働と考えられる時間は,別紙「勤務時間」のとおりであり,これを集計すると,本件疾病発症前1か月(平成11年2月8日から同年1月10日)は344.8時間(通常通勤51.4時間,通常勤務166.8時間,出張移動34.6時間,出張勤務48.7時間,タイムカード外3.1時間,出張宿泊拘束25時間,切り抜き作業15.2時間),2か月(平成11年1月9日から同10年12月11日)は172.4時間(通常通勤38.8時間,通常勤務117.2時間,出張移動0時間,出張勤務0時間,タイムカード外0時間,出張宿泊拘束0時間,切り抜き作業16.5時間),3か月(平成10年12月10日から同年11月11日)は405.8時間(通常通勤54.4時間,通常勤務206.2時間,出張移動35.4時間,出張勤務61.4時間,タイムカード外0時間,出張宿泊拘束43.0時間,切り抜き作業5.4時間),4か月(平成10年11月10日から同年10月12日)は336.6時間(通常通勤51.3時間,通常勤務174.8時間,出張移動27.6時間,出張勤務47.4時間,タイムカード外0時間,出張宿泊拘束25.0時間,切り抜き作業10.7時間),5か月(平成10年10月11日から同年9月12日)は320.9時間(通常通勤55.5時間,通常勤務176.8時間,出張移動21.1時間,出張勤務29.5時間,タイムカード外1.6時間,出張宿泊拘束21.0時間,切り抜き作業15.4時間),6か月(平成10年9月11日から同年8月13日)は293.3時間(通常通勤40.4時間,通常勤務143.6時間,出張移動23.8時間,出張勤務44.8時間,タイムカード外0時間,出張宿泊拘束26.0時間,切り抜き作業14.7時間)である。
(被告)
本件疾病の発症には業務起因性がない。Aは,死亡に直結した脳幹部出血の発症日に近接した日々において,急激に脳内出血を発症せしめるような特に過重な業務や異常な出来事に遭遇しておらず,死亡日より6か月遡った期間においても,自然的経過を超えて脳幹部出血を発症させる過重な業務はなく,Aの業務が脳幹部出血の基礎となる病変をその自然的経過を超えて増悪させたとは認められない。Aにもともと存在した高血圧症及びその治療の中断等の事実を総合すると,A自身が有していた基礎疾患が自然の過程で発症したとみるのが自然かつ合理的である。
Aの発症前1週間の労働時間は別表1記載のとおりである。
Aの発症前6か月の実労働時間は,本件疾病発症前1か月(平成11年2月8日から同年1月10日)は200時間23分,2か月(平成11年1月9日から同10年12月11日)は101時間36分,3か月(平成10年12月10日から同年11月11日)は232時間28分,4か月(平成10年11月10日から同年10月12日)は195時間59分,5か月(平成10年10月11日から同年9月12日)は190時間,6か月(平成10年9月11日から同年8月13日)は162時間42分であり,1か月当たりの基準超過労働時間(1週間あたり40時間を超えるもの)は本件疾病発症前1か月が34時間59分,2か月が24時間09分,3か月が7時間04分,4か月が34時間41分,5か月が34時間41分,6か月が32時間59分である。
第3  争点に対する判断
1  労働災害補償制度は,業務に内在又は随伴する危険が現実化した場合に,それによって労働者に発生した損失を補償するという使用者の拠出に基づいて運営されている保険制度であって,このような労働災害補償制度の趣旨に照らすと,業務と傷病との間の条件関係に加えて,その業務がその傷病発生の危険を含むものとの評価ができる場合には相当因果関係があるものと評価し,業務起因性を肯定すべきである。そして,当該労働者の基礎疾患等が業務上の精神的,身体的な過重負荷によりその自然の経過を超えて増悪して脳・心臓疾患が発症した場合には,業務に内在する危険が現実化したものとして,業務と脳・心臓疾患との間に相当因果関係を認めるべきであるが,基礎疾患等が業務遂行中に増悪して脳・心臓疾患が発症したとしても,当該基礎疾患等がその自然の経過に従って増悪して脳・心臓疾患が発症したにすぎない場合には,業務が基礎疾患等の増悪にわずかな影響を与えていたとしても,業務と脳・心臓疾患との間に相当因果関係があることを認めることはできないものというべきである。
ところで,甲第21,24号証及び乙第7号証の1ないし10,第10号証によれば,脳出血の発症は,慢性的な高血圧や糖尿病などの動脈硬化を進行させる疾患などによる動脈の脆弱性の進行又は微少動脈瘤の形成と拡大を基礎病態とし,その脆弱化した脳動脈又は脳動脈瘤が破綻・破裂して脳内に出血し,それにより形成された血腫が脳組織を圧迫し,壊死を起こし,脳機能の障害を来すものであって,脳出血の原因としては,最も頻度の高い高血圧の場合以外では頭部外傷や出血傾向(血液疾患又は薬剤性など)による場合があること,Aの場合,外傷や出血傾向は認められず,高血圧のため脳血管の破綻・破裂を来し,脳内出血が引き起こされたもの(高血圧性脳出血)であること,なお,Aの血圧の管理が良好で高血圧が脳出血の原因ではないなどとは到底考えられず,Aの脳出血も「高血圧が最大の原因」(甲24)であること,Aには不眠傾向が存するところ,これも脳出血発作の一因となった可能性は否定できないこと,等の事実が認められる。
2  原告は,「Aの高血圧症は,決して重症ではなく,Aの高血圧症が業務に従事しなくても自然的経過により発症寸前にまで至っていたとはとうてい認められないものであることは明らかである。」とし,「Aは,食事については,栄養指導を守っており,主食は自分で量を測り副食は油分や塩分を控えた物をとっていた。また排便にはいつも気をつけており,干し芋やりんごなど繊維質の多い物を摂るようにしていた。アルコール類も栄養指導により,週に4~5回,ビール350ml1缶という分量を守ってそれ以上の飲酒は控えていた。最寄の駅までは徒歩で往復して,忙しい生活の中でも,できることで体を動かすようにしていた。体重は体重計が脱衣場にあったので,よく測定し,体重の増減に気をつけていた。1996年には自動血圧計を購入して測定していた。その後も服薬をしていない時も自分で測っていたが,特に高かったとは言っていなかった。」と主張する。しかしながら,H医師の意見書(甲24)にもあるように,「空白の9か月」(平成10年5月の健康診断後本件疾病発症まで)について,「検診時と同様に『血圧が正常ないし軽度上昇』程度ですんでいたに違いないとか,投薬は不必要なままだったとかの推定は勿論出来るものではない」し(甲24【5頁】),「『ずっと管理良好で,高血圧が脳出血の原因ではない』などとは,勿論考えられない」(甲24【5頁】)のであって,少なくとも「健診後のいつかの時点で当然血圧が上がっていったことは容易に想像される」(甲24【5頁】)のであり,原告の前記主張は採用できない。
3  なお,H医師は,Aが「肥満予防の食事管理はなされていた自己管理模範者」であることを前提に,「残るは仕事上の過重負荷・過労・多忙による運動不足などが少なくない影響を与えていたと見るのが自然であると考える。」としているが(甲24【5頁】),証拠(使用者申立書,乙1【154頁】)には,「(身体状況の変化)97年,健診後の診察で医師に『このまま放って置いては,定年後の人生がなくなってしまう』と断言されたことは聞いた。以後,食事内容や食事時間などに留意して,減量をはじめられた。何か月かで減量をすすめ,事務局に就職した当時よりも10キロ近く落とした。血糖も下がりはじめていたときく。98年末ころ,ふたたび体重が増加されていたように本人から聞いた。しかし,職員健診時期が新年号の作業とぶつかってしまい,行けず。4人中健診を受ける条件ができた者は1人だったと記憶している。」との記載があり,この記載によれば,Aの体重は平成10年末ころには再び増加に転じていることが窺われるのであり(なお,平成9年9月19日診療録及び栄養指導記録には,80年代にも2回くらい,20キロ程度の減量をしたがリバウンドした趣旨の記載がある。),同医師が前提とする,Aは自己管理模範者であり,本件疾病の発症が業務等によるとの認識はその前提を欠くものといわざるを得ない。
前記のとおり,Aは,遅くとも20歳代半ばには肥満や高血圧を指摘されており,平成6年11月29日健康診断や同7年12月11日健康診断の際には血圧が150代/90代を記録して再検査を指示されており,平成8年10月7日には高血圧症として降圧剤の投与を受けるに至り,平成10年2月12日に自らの意思で診療を中断するまで降圧剤の投与を受けていたこと,この間,Aの血圧は降圧剤の処方により110代/70代となったこともあるものの,平成9年10月17日には体重73キロで血圧は134/88であり,その後減量したものの血圧には変化がなく(もっとも平成9年11月13日の時点では血圧138/92,体重68.3キロとなっている),平成10年2月12日の時点では体重65キロにもかかわらず,血圧は血圧160/94であったのであるから,その後一時的に血圧が139/90程度の時期があったとしても,後記のとおり,Aの業務が過重負荷とは認めがたいことをも併せ考慮すれば,本件疾病の発症は,Aの高血圧症のために不眠傾向も相まって自然の経過に従って発症したものと認められる。
なお,原告は,Aは発症前日に屋外で長時間取材しており,この日の長時間の寒冷な環境での業務がAの脳出血発症の引き金となったと主張するが,本件においては,原告の主張を裏付けるに足る証拠はない。また,原告は,「2月8日の発症当日は校正日であったが,新人のE記者が,前日の集会取材の当日に原稿を書き上げる予定を完了しておらず,校正室で原稿執筆をする事態となった。そしてその記事の中身は,そのまま掲載できるものにはなっておらず,Aはそれまでに例のないほど語気荒くぼやき,相当苛立っていた。予定通り発行できるかどうかの強いストレスが編集長としてのAにはかかっていた。」と主張するところ,なるほど原告主張の事実は本件疾病発症当日の出来事であって,当該事実が本件発症に何らかの影響を与えた可能性も一応存するところではあるけれども,前記のとおり,当該労働者の基礎疾患等が業務上の精神的,身体的な過重負荷によりその自然の経過を超えて増悪して脳・心臓疾患が発症した場合には,業務に内在する危険が現実化したものとして,業務と脳・心臓疾患との間に相当因果関係を認めるべきであって,基礎疾患等が業務遂行中に増悪して脳・心臓疾患が発症したとしても当該基礎疾患等がその自然の経過に従って増悪して脳・心臓疾患が発症したにすぎない場合には,業務が基礎疾患等の増悪にわずかな影響を与えていたとしても,業務と脳・心臓疾患との間に相当因果関係があることを認めることはできないものというべきであって,原告の主張は採用できない。
4  Aの業務についてみるに,Aのタイムカードから労働時間を集計すると(ただし,出張によりタイムカードに打刻がない場合は仮に所定始業時間及び退勤時間に始業・退勤があったとした場合),その時間は,労働基準監督署長作成の意見書添付の労働時間集計表(乙1【51頁以下】)に記載のとおりとなるが,同表によれば,本件疾病発症前1か月(平成11年2月8日から同年1月10日)は197時間52分(時間外33時間16分),2か月(平成11年1月9日から同10年12月11日)は110時間13分(時間外15時間28分),3か月(平成10年12月10日から同年11月11日)は237時間21分(時間外63時間21分),4か月(平成10年11月10日から同年10月12日)は200時間33分(時間外29時間46分),5か月(平成10年10月11日から同年9月12日)は201時間28分(時間外45時間15分),6か月(平成10年9月11日から同年8月13日)は166時間12分(時間外27時間19分)となる。
この点に関し,原告は,「本件訴訟にあたり原告は,Aのすべての出張について,交通経路と移動に要する時間(甲9号証),会議日程や取材内容とそれにともなう事前準備の内容,膨大な取材ノート(甲12号証),取材ノートと記事との対応関係(甲20号証)を書証として提出して取材対象者を特定し取材ノートの分量から要した時間を算定した上で,あわせて同僚C陳述書(甲32号証)で取材先会議での活動の実態を立証することにより,出張中の実労働時間を立証した。したがって本件訴訟においては,質疑応答集の問44が想定する『出張中における行動が把握できない場合』にはあたらず,原告が提出したこれらの証拠に基づいて,出張中の実労働時間が認定されなければならないし,出張中の労働実態が業務の過重性の判断において十二分に評価されなければならないのである。」と主張する。しかしながら,原告の立証も,その主張からも窺えるようにあくまでもおおよその推計にすぎず,本件においては原告の主張を認定するに十分な確たる証拠が存するわけではない。また,原告が主張する本件疾病発症前1か月の出張勤務48.7時間であるところ,労働基準監督署長作成の意見書添付の労働時間集計表(乙1【51頁以下】)上は51時間48分であるなど(以下,同様に原告主張の本件疾病発症前2か月間の出張勤務は0時間・前記集計表上も0時間,原告主張の本件疾病発症前3か月間の出張勤務61.4時間【もっとも11月24日の出張勤務を13.4時間としているが,原告作成の日ごとの表によれば2時間である。甲18参照・前記集計表上は56時間21分,原告主張の本件疾病発症前4か月間の出張勤務は47.4時間・前記集計表上は48時間17分,原告主張の本件疾病発症前5か月間の出張勤務は29.6時間・前記集計表上は33時間19分,原告主張の本件疾病発症前6か月間の出張勤務は44.8時間・前記集計表上は40時間),その数字に大きな相違はないのであるから,前記集計表の時間をもって出張の際の労働時間とすることとする。
5  原告は,「具体的な成果物が残っており,それぞれの成果物について切り抜き作業や読み込み作業について行数に応じて合理的に推計された自宅作業時間は,当然実労働時間に算入されるべきである。」と主張し,「本件訴訟にあたり原告は,Aが自宅で作業したことを示す『客観的に評価し得る成果物』を収集して証拠として提出してきた。切り抜き作業の成果物(甲23号証),新聞記事切り抜き読み込み作業一覧表(切り抜きデータベース)(甲7の2号証),主として休日に学習していた介護保険・病院経営・療養病床群関係の書籍・資料・雑誌(甲36号証),これらが反映された民医連新聞の記事(甲11号証の1)である。」としている。本件疾病発症前1か月(平成11年2月8日から同年1月10日)は切り抜き作業15.2時間,2か月(平成11年1月9日から同10年12月11日)は切り抜き作業15.5時間,3か月(平成10年12月10日から同年11月11日)は切り抜き作業5.4時間,4か月(平成10年11月10日から同年10月12日)は切り抜き作業10.7時間),5か月(平成10年10月11日から同年9月12日)は切り抜き作業15.4時間,6か月(平成10年9月11日から同年8月13日)は切り抜き作業14.7時間を主張する。
しかしながら,原告は,Aが「平日は仕事をなるべく家に持ち込まないように心掛けてはいたが,新聞やテレビのニュース,家族からの話など,広く情報や知識を得ようとしていた。古本屋などで本をよく買い,就寝前にそれらの本や資料を見ながら眠るようにしていた。」(乙1【74頁】),「休日は新聞の切り抜きや読書や資料の整理等をよくしていましたが,これは仕事(編集長として)に幅広い知識が必要だからやっていただけでなく,豊かに生きるためにもしていたと私は思います。」(乙1【87頁】)と陳述しているのであり,しかも,Aは民医連就職以前より新聞の切り抜き等をしていたというのであって(原告本人),これらの点に照らすと,Aが自宅で新聞の切り抜き等の自宅作業をもってその業務に傷病発生の危険を含むものと評価することはできない。
6  原告は,「Aについては通勤鞄にも企画・取材の準備資料を入れて通勤途上で読んでおり,しかも,1999年1月1日号の会長インタビューは通勤途上で作業をした旨が通信ニュースに記載されている。こうした具体的な作業時間は実労働時間と認定されるべきである。」と主張し,本件疾病発症前1か月(平成11年2月8日から同年1月10日)は通常通勤51.4時間,2か月(平成11年1月9日から同10年12月11日)は通常通勤38.8時間,3か月(平成10年12月10日から同年11月11日)は通常通勤54.4時間,4か月(平成10年11月10日から同年10月12日)は通常通勤51.3時間,5か月(平成10年10月11日から同年9月12日)は通常通勤55.5時間,6か月(平成10年9月11日から同年8月13日)は通常通勤40.4時間を主張する。
しかしながら,Aが毎日通勤時間に業務に関する資料を読んでいたとする証拠はないし,また,そもそも通勤自体は業務ではないのであって,業務に内在又は随伴する危険が現実化した場合に,それによって労働者に発生した損失を補償するという使用者の拠出に基づいて運営されている労働災害補償制度においてはこれを斟酌することができないものといわざるを得ない。
7  原告は,「Aの出張移動中は,往路は取材準備,復路は取材したノートへの赤色の書き込みの形で,実際に作業をした痕跡が明確に残されている(甲12号証)。」とし,同僚Cの陳述をも援用して,Aの出張移動時間は,まさに実労働時間として評価されるべきであると主張する。本件疾病発症前1か月(平成11年2月8日から同年1月10日)は出張移動34.6時間,2か月(平成11年1月9日から同10年12月11日)は出張移動0時間,3か月(平成10年12月10日から同年11月11日)は出張移動35.4時間,4か月(平成10年11月10日から同年10月12日)は出張移動27.6時間,5か月(平成10年10月11日から同年9月12日)は出張移動21.1時間,6か月(平成10年9月11日から同年8月13日)は出張移動23.8時間を主張する。
なるほど,Aが出張の移動の際に事前に取材の準備等をしていた事実も窺われなくはないところではあるが,しかしながら,本件においては,Aが原告主張の前記出張時間のすべてに具体的作業をしていたと明確に認める証拠は存しないのであり,また,一般的には,移動時間中は会社から受ける拘束の程度が低い等の事情も存するのであるから,原告主張の移動時間のすべてを実労働時間とは認定することができず,これらの時間は拘束時間の趣旨で斟酌するのが相当である。
8  以上の諸点に照らすと,Aの労働時間は,労働基準監督署長作成の意見書添付の労働時間集計表(乙1【51頁以下】)に記載のとおりとするのが相当であり,これによれば,Aの業務には過重負荷の要素を認めることができない。
なお,原告が主張する本件疾病発症前1か月の通常勤務は166.8時間,出張勤務48.7時間,タイムカード外は3.1時間(以上合計218.6時間),2か月の通常勤務は117.2時間,3か月の通常勤務は206.2時間,出張勤務61.4時間(以上合計267.6時間。もっとも11月24日の出張勤務を13.4時間としているが,原告作成の日ごとの表によれば2時間である【甲18】。),4か月の通常勤務は174.8時間,出張勤務47.4時間(以上合計222.2時間),5か月の通常勤務は176.8時間,出張勤務29.5時間,タイムカード外は1.6時間(以上合計207.9時間),6か月の通常勤務は143.6時間,出張勤務44.8時間(以上合計188.4時間)であるが,原告主張を前提としても,その労働時間からは業務の過重性を窺うことはできない。
9  原告は,Aの労働時間を明確に認定することが仮に困難であるとしても,こうした時間はすべて拘束時間として評価すべきであり,その場合の拘束時間は本件疾病発症前1か月344.8時間,2か月172.4時間,3か月405.8時間,4か月336.6時間,5か月320.9時間,6か月293.3時間,7か月274.9時間,8か月346.4時間,9か月361.6時間,10か月272.9時間,11か月363.4時間,12か月399.4時間であると主張する。
しかしながら,Aの労働時間は前記のとおりであり,出張の際の移動時間を斟酌しても,原告主張の拘束時間は認められず,その主張は採用できない。
10  原告は,Aが編集長として定期発行に追われる生活であったことや,同僚と比較して記事の執筆・編集作業量が多い上に特に困難な記事を担当しており,しかも,出張も同僚と比較し過重であった,Aの出張は前年と比較して過重になっていたなどと主張している。
しかしながら,前記のとおり,Aは30年以上にもわたって新聞の編集等に携わってきた熟練の労働者であり,民医連新聞の編集長も平成5年1月には就任しているのであって,しかも,本件においては,定期発行に追われることが格別Aの負担になっていたことを窺わせるに足る証拠もない。同僚との比較についても,前記のとおり,他の部員とは新聞作成に関与した経験年数が全く相違しているのであってこれを比較の対象とすることは本件においては適切ではない。さらに,原告が,Aの出張は前年と比較して過重になっていたなどと主張している点についても,前記のとおりのAの出張回数,労働時間,休日取得の状況等に照らすと,Aの出張が過重であったとはいえず,原告の主張は採用できない。
11  以上のとおりであるから,Aの業務が過重負荷とは認められず,本件疾病は,Aの高血圧症がその自然の経過に従って増悪して発症したものというべきであって,業務起因性を認めることはできない。
第4  結論
以上のとおりであるから,原告の請求は理由がない。
(裁判官 三浦隆志)

 

〈以下省略〉

 

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政治と選挙の裁判例「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成22年11月30日 金沢地裁 平21(行ウ)3号 公金支出差止請求事件
(2)平成22年11月19日 盛岡地裁 平18(行ウ)11号 政務調査費返還請求事件
(3)平成22年11月17日 東京高裁 平22(行ケ)16号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(4)平成22年11月17日 東京高裁 平22(行ケ)15号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(5)平成22年11月12日 東京地裁 平21(行ウ)126号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(6)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(7)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)251号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(8)平成22年11月 2日 東京高裁 平22(行ケ)14号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(9)平成22年10月29日 東京地裁 平19(ワ)31252号 損害賠償等請求事件
(10)平成22年10月29日 東京地裁 平19(行ウ)472号・平19(行ウ)493号・平19(行ウ)494号・平19(行ウ)495号・平19(行ウ)496号・平19(行ウ)497号・平19(行ウ)498号・平19(行ウ)715号・平19(行ウ)785号・平20(行ウ)55号・平20(行ウ)132号・平20(行ウ)133号・平20(行ウ)404号・平20(行ウ)405号・平20(行ウ)406号・平20(行ウ)407号・平20(行ウ)408号・平20(行ウ)686号・平20(行ウ)756号・平21(行ウ)367号・平18(行ウ)472号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消請求事件
(11)平成22年10月28日 東京地裁 平19(ワ)31393号 損害賠償請求事件
(12)平成22年10月27日 仙台高裁 平21(行コ)28号 違法公金支出による損害賠償履行請求控訴事件
(13)平成22年10月22日 東京高裁 平22(行ス)76号
(14)平成22年10月 1日 東京地裁 平21(行ウ)132号 難民不認定処分取消等請求事件
(15)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(16)平成22年 9月17日 東京地裁 平21(行ウ)226号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(17)平成22年 9月14日 最高裁第三小法廷 平22(ク)760号・平22(許)24号 仮処分命令申立却下決定に対する抗告棄却決定に対する抗告事件
(18)平成22年 7月30日 東京地裁 平21(行ウ)281号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(19)平成22年 7月30日 東京地裁 平20(行ウ)605号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(20)平成22年 6月24日 東京地裁 平21(行ウ)15号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(21)平成22年 6月17日 名古屋高裁 平22(ラ)137号 仮処分命令申立却下決定に対する即時抗告事件
(22)平成22年 6月16日 東京地裁 平22(ワ)221号 損害賠償請求事件
(23)平成22年 6月 8日 東京地裁 平21(行ウ)144号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(24)平成22年 5月31日 東京地裁 平20(ワ)16947号 損害賠償請求事件
(25)平成22年 5月20日 東京地裁 平21(行ウ)99号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(26)平成22年 5月13日 東京高裁 平20(う)2470号 国家公務員法違反被告事件
(27)平成22年 4月28日 東京地裁 平20(行ウ)642号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成22年 4月27日 札幌高裁 平21(行ケ)1号 衆議院議員選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・札幌高裁・第一審〕
(29)平成22年 4月13日 東京地裁 平20(ワ)34451号 貸金等請求事件
(30)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(31)平成22年 3月30日 大阪高裁 平19(ネ)2853号 損害賠償請求控訴事件
(32)平成22年 3月30日 東京地裁 平21(行ウ)256号 医薬品ネット販売の権利確認等請求事件
(33)平成22年 3月29日 東京高裁 平18(う)2351号 国家公務員法違反被告事件
(34)平成22年 3月29日 金沢地裁 平19(行ウ)5号 公金違法支出損害賠償請求事件
(35)平成22年 3月26日 熊本地裁 平19(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(36)平成22年 3月25日 岐阜地裁大垣支部 平20(ワ)253号 損害賠償請求事件
(37)平成22年 3月12日 福岡高裁 平21(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・福岡高裁・第一審〕
(38)平成22年 3月11日 東京高裁 平21(行ケ)36号 選挙無効請求事件
(39)平成22年 3月11日 東京高裁 平21(行ケ)35号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(40)平成22年 3月 8日 福岡地裁 平19(行ウ)8号 難民不認定処分取消等請求事件
(41)平成22年 3月 3日 東京地裁 平20(行ウ)412号・平20(行ウ)425号・平20(行ウ)426号・平21(行ウ)79号 退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(42)平成22年 2月26日 東京地裁 平20(行ウ)486号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(43)平成22年 2月24日 東京高裁 平21(行ケ)20号・平21(行ケ)21号・平21(行ケ)22号・平21(行ケ)23号・平21(行ケ)24号・平21(行ケ)25号・平21(行ケ)26号・平21(行ケ)27号 各選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(44)平成22年 2月24日 東京高裁 平21(行ケ)19号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(45)平成22年 2月 5日 東京地裁 平20(行ウ)713号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(46)平成22年 2月 3日 東京高裁 平21(行ケ)30号 選挙無効請求事件
(47)平成22年 1月29日 東京地裁 平20(行ウ)261号・平20(行ウ)273号・平20(行ウ)274号 難民の認定をしない処分取消等請求事件(第1事件・第2事件)、退去強制令書発付処分取消等請求事件(第3事件)
(48)平成22年 1月27日 東京地裁 平20(ワ)14157号 損害賠償等請求事件
(49)平成22年 1月25日 広島高裁 平21(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・広島高裁・第一審〕
(50)平成22年 1月22日 東京地裁 平21(行ウ)82号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(51)平成22年 1月15日 東京地裁 平20(行ウ)626号・平21(行ウ)2号 在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成21年12月28日 大阪高裁 平21(行ケ)2号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・大阪高裁・第一審〕
(53)平成21年12月 4日 東京地裁 平20(ワ)7435号・平20(ワ)26797号 建物収去土地明渡請求事件、建物退去土地明渡請求事件
(54)平成21年11月30日 最高裁第二小法廷 平20(あ)13号 住居侵入被告事件 〔葛飾政党ビラ配布事件・上告審〕
(55)平成21年11月27日 東京地裁 平14(刑わ)3696号・平14(刑わ)4021号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(56)平成21年11月26日 東京地裁 平21(行ウ)86号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(57)平成21年11月26日 東京地裁 平20(行ウ)629号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(58)平成21年11月26日 東京地裁 平20(行ウ)436号・平20(行ウ)444号・平20(行ウ)445号・平20(行ウ)446号・平20(行ウ)447号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(59)平成21年10月29日 東京地裁 平18(行ウ)529号・平18(行ウ)564号・平20(行ウ)235号・平20(行ウ)237号 在留を特別に許可しない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(60)平成21年10月28日 京都地裁 平19(ワ)3986号・平20(ワ)797号・平20(ワ)2263号・平20(ワ)3884号・平21(ワ)1575号 損害賠償請求事件
(61)平成21年10月21日 東京地裁 平21(行ウ)61号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成21年10月 9日 東京地裁 平19(ワ)9718号 損害賠償等請求事件
(63)平成21年 9月30日 最高裁大法廷 平20(行ツ)209号 選挙無効請求事件
(64)平成21年 9月30日 最高裁大法廷 平20(行ツ)196号 選挙無効請求事件
(65)平成21年 9月29日 東京地裁 平19(行ウ)437号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(66)平成21年 8月28日 東京地裁 平19(行ウ)123号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(67)平成21年 8月27日 東京地裁 平20(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(68)平成21年 8月25日 東京地裁 平20(ワ)16289号 書籍出版等差止請求事件 〔扶桑社教科書差し止め訴訟〕
(69)平成21年 7月22日 東京地裁 平21(ワ)7588号 慰謝料等請求事件
(70)平成21年 7月16日 東京地裁 平20(行ウ)525号 難民不認定処分無効確認請求事件
(71)平成21年 6月30日 東京地裁 平20(行ウ)421号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(72)平成21年 6月25日 東京地裁 平18(ワ)17391号 損害賠償等請求事件
(73)平成21年 6月23日 東京地裁 平20(行ウ)163号・平20(行ウ)167号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(74)平成21年 6月17日 大阪高裁 平20(行コ)159号 政務調査費返還請求行為請求控訴事件
(75)平成21年 6月12日 東京地裁 平20(ワ)27642号 貸金請求事件
(76)平成21年 5月29日 東京地裁 平20(行ウ)150号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(77)平成21年 5月27日 東京高裁 平20(行コ)333号 不当利得返還(住民訴訟)請求控訴事件
(78)平成21年 5月26日 東京地裁 平21(む)1220号 政治資金規正法被告事件
(79)平成21年 5月25日 大阪地裁 平18(行ウ)128号 懲戒処分取消請求事件 〔国・気象衛星センター(懲戒免職)事件〕
(80)平成21年 5月22日 東京地裁 平19(行ウ)309号・平20(行ウ)518号 在留特別許可をしない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(81)平成21年 5月11日 京都地裁 平21(む)843号 証拠開示命令請求事件
(82)平成21年 4月23日 仙台地裁 平19(ワ)1560号 不当解雇損害賠償等請求事件 〔京電工論旨解雇事件〕
(83)平成21年 4月21日 東京地裁 平20(行ウ)142号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(84)平成21年 3月31日 大阪地裁 平19(行ウ)34号・平19(行ウ)63号・平19(行ウ)77号・平20(行ウ)82号 国際放送実施命令取消等請求(甲~丙事件)、国際放送実施要請違法無効確認等請求(丁事件)事件
(85)平成21年 3月27日 東京地裁 平19(行ウ)178号・平20(行ウ)21号・平20(行ウ)146号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(86)平成21年 3月27日 東京地裁 平18(行ウ)520号・平18(行ウ)524号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(87)平成21年 3月26日 東京地裁 平20(行ウ)134号・平20(行ウ)177号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、追加的併合事件
(88)平成21年 3月26日 東京地裁 平19(行ウ)580号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(89)平成21年 3月24日 東京地裁 平19(ワ)23257号 損害賠償請求事件
(90)平成21年 3月23日 名古屋地裁 平18(行ウ)64号 政務調査費返還代位請求事件
(91)平成21年 3月18日 東京地裁 平19(行ウ)305号・平20(行ウ)501号 在留特別許可をしない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成21年 2月27日 東京地裁 平18(行ウ)497号 遺族補償給付等不支給処分取消請求事件
(93)平成21年 2月27日 東京地裁 平18(ワ)26458号・平18(ワ)24160号 謝罪広告等請求事件、損害賠償請求事件 〔特高警察関係資料集成事件〕
(94)平成21年 2月25日 東京地裁 平19(行ウ)325号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(95)平成21年 2月25日 東京地裁 平18(行ウ)374号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(96)平成21年 2月16日 東京地裁 平20(ワ)16317号 損害賠償請求事件
(97)平成21年 2月13日 東京地裁 平20(行ウ)144号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(98)平成21年 1月29日 東京地裁 平19(行ウ)741号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(99)平成21年 1月27日 横浜地裁川崎支部 平15(ワ)200号 差止等請求事件
(100)平成21年 1月22日 大津地裁 平19(行ウ)10号 公金支出差止め請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


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