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政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例(98)平成21年 1月29日 東京地裁 平19(行ウ)741号 難民の認定をしない処分取消等請求事件

政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例(98)平成21年 1月29日 東京地裁 平19(行ウ)741号 難民の認定をしない処分取消等請求事件

裁判年月日  平成21年 1月29日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平19(行ウ)741号
事件名  難民の認定をしない処分取消等請求事件
裁判結果  一部却下、一部棄却  文献番号  2009WLJPCA01298018

要旨
◆コンゴ共和国国籍の原告が、難民不認定処分及び在特不許可処分を受けたため、当該不認定処分及び在特不許可処分の取消し及び在特許可の義務付けを求めた事案において、原告の提示したUDPS党員カードは一見してその真正さを疑わせるもので、またUDPS党員証明書はUDPSの事務局から発送されたものではなく、送付者と記載された人物の実在も確認できないこと等から、それらから原告をUDPS党員とは認められず、仮に、原告がUDPS党員であったとしても、組織を指導する立場の積極的活動家として知られる人物とは認められないこと等から、取消しに係る訴えを棄却とし、義務付けに係る訴えを却下とした事例

参照条文
難民の地位に関する条約1条
難民の地位に関する議定書1条

裁判年月日  平成21年 1月29日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平19(行ウ)741号
事件名  難民の認定をしない処分取消等請求事件
裁判結果  一部却下、一部棄却  文献番号  2009WLJPCA01298018

埼玉県越谷市〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 槐惟成
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
同代表者兼処分行政庁 法務大臣森英介
処分行政庁 東京入国管理局長二階尚人
被告指定代理人 中野康典ほか別紙代理人目録記載のとおり

 

 

主文

1  本件訴えのうち,在留資格の付与の義務付けを求める部分を却下する。
2  原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3  訴訟費用は原告の負担とする。

 

 

事実及び理由

第1  請求
1  法務大臣が原告に対し平成19年9月20日付けでした難民の認定をしない処分を取り消す。
2  東京入国管理局長が原告に対し平成19年10月1日付けでした原告の在留を特別に許可しない処分を取り消す。
3  法務大臣は,原告に対し定住者の在留資格を付与せよ。
第2  事案の概要
本件は,コンゴ民主共和国(以下「コンゴ」という。)の国籍を有する原告が,出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)に基づき法務大臣に対し難民認定申請をしたところ,法務大臣が難民の認定をしない処分を行い,東京入国管理局長が法61条の2の2第2項所定の在留特別許可をしない処分を行ったことから,原告が,これらの処分には原告が難民であることを看過した違法があるとしてそれらの取消しを求めるとともに,法務大臣が原告に対し同条1項に基づいて定住者の在留資格を付与すべきことの義務付けを求めた事案である。
1  前提事実(争いのない事実及び文中記載の証拠により認定した事実)
(1)  原告の国籍及び入国状況等
ア 原告は,○○○○年(昭和○年)○月○日,コンゴのカタンガ州において出生したコンゴ国籍を有する外国人である(甲2,6の1)。
イ 原告は,平成18年2月5日,成田空港に到着し,他人名義のザンビア共和国旅券を行使して不法に本邦に入国した(乙5,10)。
(2)  難民認定申請及び退去強制手続に関する経緯
ア 原告は,東京入国管理局(以下「東京入管」という。)横浜支局に出頭し,平成18年2月8日,法務大臣に対して難民認定申請をした。同支局入国警備官は,同日,原告を法24条1号(不法入国)該当容疑で立件し,その後,原告に係る違反事件は東京入国管理局長に移管された。
イ 東京入管難民調査官は,平成18年6月21日,同年7月6日及び同月28日の3回にわたり,原告から事情を聴取し,調書を作成した(乙10ないし12)。
ウ 法務大臣は,平成19年9月20日,原告に対し難民の認定をしない処分(以下「本件難民不認定処分」という。)を行い,同年10月10日,これを原告に通知した。
エ 東京入国管理局長は,平成19年10月1日,原告に対し法61条の2の2第2項所定の在留特別許可をしない旨の決定(以下「本件在特不許可処分」という。)を行い,同月10日,これを原告に通知した。
オ 原告は,平成19年10月10日,法務大臣に対し本件難民不認定処分に対する異議申立て(法61条の2の9)をした。
(3)  原告は,平成19年12月10日,本件訴えを提起した。
2  争点
(1)  原告の難民該当性(争点1)
(2)  本件難民不認定処分及び本件在特不許可処分の適否(争点2)
(3)  本件の義務付けの訴えの性質とその適法性(争点3)
3  争点に関する当事者の主張
(1)  原告の難民該当性(争点1)
(原告の主張)
ア 原告が政治的意見を理由とする難民であること
原告は,1991年(平成3年),コンゴの最大野党である民主社会進歩連合(以下「UDPS」という。)に入党し,キサンガニ大学に入学してUDPS学生支部の副議長を務め,党員獲得活動,集会での演説等の活動を行った中心人物の1人である。原告は,1996年(平成8年)に大学を卒業してカタンガ州の公立学校教員となり,同州ルブンバシ市マンパラ地区のUDPS支部書記長を務め,同支部のナンバー2として支部幹部会議の運営,党の規律維持,政府との折衝や提言,党員獲得活動などの露出度の高い政治活動を行い,当局からはUDPS活動家として把握されていた。
このようなUDPS党員としての政治活動により,原告自身及び原告の肉親は迫害を受けた。すなわち,①原告は,1995年(平成7年)3月15日,キサンガニ大学UDPS学生支部副議長であった当時,大学構内での政治集会中,政府軍兵士に連行されてカサパ監獄に5か月間監禁され,劣悪な生活環境の中,暴行,繰り返し水滴を耳に垂らす方法,50センチメートル四方の空間に数時間閉じ込める方法による拷問を受け,②原告は,2001年(平成13年)1月20日,マンパラ地区のUDPS支部書記長として,ジョゼフ・カビラが憲法手続を無視して大統領に就任したことに抗議する示威行進を指揮したところ,政府軍兵士によってカトゥバ警察署に連行され,秘密警察からワイヤーで右膝を殴打され,UDPSの政治活動をやめない限り生命は無いものと思えとの脅迫を受けて数時間後に釈放され,その後は,マンパラ支部に対する助言,指導などの政治活動を秘密裡に行うことを余儀なくされ,③原告の実母は,2002年(平成14年)4月14日,「お前の息子はUDPSだろう。」と詰問する警官によって自宅で射殺されている。
イ 原告が特定の社会的集団に属することを理由とする難民であること
原告は,ルバ族に属するところ,モブツ政権下の1991年(平成3年),カタンガ州では,土着のルンダ族が外来のルバ族(カサイ人)に対して迫害(大量虐殺)を行うようになり,原告及びその肉親もルバ族であるが故の迫害を受けた。すなわち,①1991年(平成3年),原告の父は,ルバ族であるが故に環境天然資源省の職を失い,②1992年(平成4年),原告がカタンガ州の実家に帰省していた時,反ルバ族のスローガンを叫ぶルンダ族の暴徒により実家が襲撃され,原告一家は,着の身着のままで逃げ,③1996年(平成8年),原告は,キサンガニ大学を優秀な成績で卒業したにもかかわらず大企業である国有鉱山会社やたばこ会社から就職を断られ,薄給で不人気の公立学校教員にならざるを得なかった。
ウ 出国の経緯について
原告は,2004年(平成16年)2月8日,警察から違法集会のかどで召喚状が届けられたことから,ついに自身に生命の危険が迫ったことを知り,直ちに国外脱出することを決意し,ジャングルを彷徨してタンガニーカ湖を渡り,同月20日,タンザニアに入国した。原告は,妻子と共に2年間をタンザニアで過ごしたが,コンゴの秘密警察に捕捉される危険から免れるため,800米ドルで他人名義のザンビア共和国旅券を購入し,2006年(平成18年)2月3日,妻子をタンザニアに残して同国を出国して同月5日に来日し,翌6日に東京入管横浜支局に出頭し,同月8日に難民認定申請をした。なお,原告は,同月6日夜,東京都港区六本木の公園で就寝中,所持金,旅券,召喚状等を入れたバックを何者かに盗まれてしまったため,上記の召喚状や旅券は現存しない。
エ 以上のとおり,原告は,UDPSの政治活動の故にコンゴ政府から迫害を受け,また,その属する社会的集団(ルバ族)の故にも迫害を受けた。そして,このようなコンゴにおける劣悪な人権状況は,現在でも本質的には変化がない。このため,原告は,コンゴに帰国すれば迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有しているから,難民に該当する。
(被告の主張)
ア 原告が政治的意見を理由とする難民ではないこと
(ア) 原告は,UDPS党員であり,同マンパラ支部書記長として活動していた旨を主張してこれを裏付けるとする書証を提出する。しかし,①身分証明書様文書(甲10)は,その外見的特徴及び記載内容の不自然さからして真正に成立したものとは認められず,②UDPSにおける党中央の地位を求める目的で原告自身が作成したとされる文書(甲11)は,そもそも原告がUDPS党員であることを証する文書ではなく,その提出経緯も不自然なものであり,③UDPSリカシ支部が作成したとされる原告がUDPS党員である旨を証する文書(甲6の4)は,本件の難民認定申請後に原告の求めに応じて作成,送付されたものであるなど作成経緯に不審な点があって信用し難い。さらに,原告は,本人尋問においてUDPSの政治的理念等を真に理解しているとは思えない抽象的な回答に終始している。これらのことからすれば,原告が真にUDPS党員としての政治的意見を有し,UDPSマンパラ支部書記長として政治活動をしていたとは認められない。
(イ) 原告は,UDPS党員としての活動を理由として2回逮捕され,母親が警察官に射殺されるなどの迫害を受けた旨を主張する。しかし,原告がUDPS党員であるとは認められない以上,その主張は信ぴょう性に欠け,また,これらの点に関する原告の供述は一貫しておらず,その内容も極めて不自然なものといわざるを得ないことからすると,原告がUDPS党員であることを理由に迫害を受けたとの事実はいずれも認められない。
(ウ) 原告は,召喚状を手交され,身の危険を感じてタンザニアに逃れた旨を主張する。しかし,この点に関する原告の供述は不自然に変遷し,その召喚状は来日後に盗難に遭って現存しないというのであり,供述内容をみても,原告の主張によれば直ちに身柄を拘束して拷問を加えることも辞さないコンゴの官憲がこの時ばかりは原告を拘束せず,時間的猶予すら与えて自発的出頭を求めたというものであって考え難いものであることからすると,この点に関する原告の供述は極めて不自然で信用できない。
イ 原告が特定の社会的集団に属することを理由とする難民ではないこと
原告は,ルバ族に属するが故に,原告の父は職を失い,実家がルンダ族から襲撃され,原告は大企業に就職できなかった旨を主張する。しかし,これらはいずれも社会的差別にすぎず,およそ迫害ということはできないものであるから,これらは原告の難民該当性を基礎付ける事情とはなり得ない。
ウ 以上のとおりであり,原告は難民ではない。
(2)  本件難民不認定処分及び本件在特不許可処分の適否(争点2)
(原告の主張)
原告は難民であるから,本件難民不認定処分及び本件在特不許可処分はいずれも違法である。
(被告の主張)
原告は難民でないから,本件難民不認定処分は適法であり,他に原告の在留を特別に許可すべき事情は見出し難いから,本件在特不許可処分は適法である。
(3)  本件の義務付けの訴えの性質とその適法性(争点3)
(原告の主張)
難民認定申請には,在留資格取得許可の申請が含まれると解すべきであるから,法61条の2の2第1項に基づく定住者の在留資格の付与を求める本件の義務付けの訴えは,行政事件訴訟法3条6項2号の申請型の義務付けの訴えであり,同法37条の3の適法要件を満たす必要がある。そして,本件の義務付けの訴えは,同条の適法要件を満たすから適法な訴えである。
(被告の主張)
法は,難民認定申請中の在留資格未取得外国人に対し,定住者の在留資格及び在留特別許可の付与を求める申請権を認めていないから,法61条の2の2第1項に基づく定住者の在留資格の付与を求める本件の義務付けの訴えは,行政事件訴訟法3条6項1号の非申請型の義務付けの訴えであり,同法37条の2の適法要件を満たす必要がある。そして,原告が求める救済の中心は原告の難民該当性が認められることであり,原告は,本件難民不認定処分の取消訴訟で勝訴すればひとまず救済されるから,救済の必要性に関する上記法条の要件を欠くことが明らかである。
第3  争点に対する判断
1  原告の難民該当性について(争点1)
(1)  法において,「難民」とは,難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)1条又は難民の地位に関する議定書(以下「難民議定書」という。)1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうとされているところ(法2条3号の2),難民条約1条A(2)及び難民議定書1条2項は,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及びこれらの事件の結果として常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」は難民条約の適用を受ける難民である旨を定めている。そして,ここにいう「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味し(難民条約33条1項参照),また,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的な事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解される。
以下,原告が上記の意義の難民に該当するか否かについて検討する。
(2)  前記前提事実(第2の1),証拠(掲記したもの)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア コンゴの政治情勢等(甲23,乙18,19の1,20の1ないし3,26)
(ア) コンゴは,1960年(昭和35年),ベルギーから独立し,コンゴ動乱を経て,1965年(昭和40年),モブツによる独裁政権が成立した。モブツは,その後30年以上にわたり独裁体制を維持したが,1990年代には政治的に不安定な状態となっていたところ,1996年(平成8年),ツチ族が武装蜂起し,1997年(平成9年),ルワンダ等の支援を受けた反政府勢力であるコンゴ・ザイール解放民主勢力連合(ADFL)が首都キンシャサを制圧し,モブツは国外逃亡した。そして,ADFL議長であったローラン・デジレ・カビラが大統領に就任した。
(イ) 1998年(平成10年),コンゴ東部地域で反政府勢力が武装蜂起し,ルワンダ等がこれを支援して派兵した。他方,カビラ政権を支援するジンバブエ等がコンゴへ派兵したことから,再度,大規模な内戦が発生し,周辺国も含めた紛争に発展した。1999年(平成11年)8月末に停戦が合意されたものの,しばしば戦闘が発生し,不安定な情勢が継続した。
(ウ) 2001年(平成13年)1月,ローラン・デジレ・カビラ大統領が殺害され,息子のジョゼフ・カビラ将軍が大統領に就任した。その後,民主主義への移行を準備するために国民対話が推進され,2002年(平成14年)には,和平プロセスが進展し,ルワンダ等との間でコンゴからの軍撤退等に係る合意が成立した。そして,同年12月,コンゴ国内の全勢力が参加する「プレトリア包括合意」が成立し,この合意に基づき,2003年(平成15年)7月,2年間を期限とする暫定国家政府が成立した。そして,2005年(平成17年),憲法国民投票が行われた後,2006年(平成18年)に大統領選挙と国民議会選挙が実施され,ジョゼフ・カビラが大統領に就任し,新政府が組織された。
この移行過程については,いくつかの点(分裂した国家が統一され,領土の大半で治安が改善したこと,主要武装組織が統合されて1つの国軍となったこと,選挙が比較的自由で公正に実施されたこと,40年来初めて真の民主主義的政府が登場したこと,外国軍隊が撤退したことなど)で顕著な成功ということができるが,新しい統治諸組織は弱体であり,国軍は人権侵害者となり,腐敗した行政組織は最も初歩的な社会サービスさえも提供できていないとの評価がある(甲18)。
(エ) 1996年(平成8年)から2003年(平成15年)までの間の戦闘により,300万人が死亡し,300万人が居住地を追われたと考えられている(甲16)。国内避難民の数は2003年(平成15年)にピークに達し,推定で340万人が居住地を追われたが,2004年(平成16年)10月から2005年(平成17年)10月までの1年間に160万人が帰還したと伝えられている(乙22の1,2)。
イ UDPSについて(甲7,8,乙22の1,2,25の1,2)
(ア) UDPS(民主社会進歩連合)は,モブツ政権下の1982年(昭和57年),モブツに対抗する野党として設立された。UDPSは,度重なる活動停止措置を受けたが,モブツが民主化運動に譲歩した1991年(平成3年)には合法な団体となった。UDPSを創設し,その議長であるエチエンヌ・チケセディは,モブツ,カビラの敵対者として長年にわたり反政府活動を継続してきた人物で,広く尊敬を集め,コンゴにおける政界の要人とされている。
(イ) UDPSは,2002年(平成14年)のプレトリア包括合意に署名したが,同合意に基づく暫定国家政府には参加しなかった。2004年(平成16年),政治活動を規律する新法が制定され,政党は集会を開く自由を享受するために内務省に登録すべきこととされたところ,UDPSは同法に基づく登録を拒否した。
なお,政治的指導者や活動家は,所属政党が登録されていないなどの口実の下に治安部隊により逮捕され襲撃されることがあり,2003年(平成15年)及び2004年(平成16年)前半,警察は特にUDPSとその同盟政党を襲撃目標とした(甲16)。
(ウ) UDPSは,2006年(平成18年)の選挙において候補者の登録を行わず,選挙をボイコットするとともに,選挙方法に違法があるとして選挙過程に反対するデモを行うなどの妨害戦術を採用した。選挙期間中,警察当局がUDPS活動家を逮捕したり,UDPSによる抗議デモ等を催涙弾を用いて鎮圧したりする例がみられた。もっとも,UDPSが選挙自体から距離を置いたため,UDPS党員に対する人権侵害の件数(国連コンゴ民主共和国ミッション等に報告されたもの)は大幅に減少し,2007年(平成19年)におけるUDPS党員の扱いは,2005年(平成17年)当時のものと比較して大幅に改善した。
UDPSは,以上のような政治戦略の失敗により,コンゴにおける政治的な脅威度を低下させ,その政治的存在感を乏しいものにしたという評価がある(甲18)。
(エ) 英国内務省が2007年(平成19年)8月に作成した難民認定申請に関する運用ガイダンス通達(乙25の1,2)には,UDPSの活動家は,当局の不都合な注目を自らもたらした場合,時折,迫害の現実のリスクに直面する責任を負うことになるが,UDPSの低いレベルのメンバーやシンパの地位だけでは,政治的庇護を与えるに値する根拠とはならないとの記載がある。
ウ カタンガ州における部族間の紛争について
(ア) カタンガ州はコンゴで最も鉱物資源に富む州であり,ベルギーの統治下でカサイ州から多数のルバ族(カサイ人)が流入し,鉱山会社の経営と州行政に携わったことなどから,ルバ族とカタンガ州土着のルンダ族等との間で緊張関係が生じ,1992年(平成4年)から1993年(平成5年)の間,5000人を超えるルバ族が殺戮され,135万人が居住地から追われた。しかしながら,過去数年間においては,部族間の緊張度は低下し,多くのカサイ人がカタンガ州に戻っている(甲15,17)。
(イ) 2006年(平成18年)においても,出身部族による社会的差別行為は広く蔓延し,ほとんどの部族の構成員がそれを行い,都市部における私企業の雇用において顕著であった。また,国内のいくつかの地域において部族紛争があり,カタンガ州におけるルバ族とルンダ族間の紛争がその一例である(甲7,乙25の1,2)。
エ 原告の個別事情について(甲6の1,甲9,24,乙9)
(ア) 原告は,○○○○年(昭和○年)○月○日,コンゴのカタンガ州において出生した。原告の両親は,コンゴのカサイ州出身のルバ族に属し,原告自身もルバ族に属する。
(イ) 原告は,1991年(平成3年),コンゴ北東部に所在するキサンガニ大学に入学して英文学を専攻し,1996年(平成8年)に同大学を卒業して,カタンガ州の国立中学校の英語教員となり,2001年(平成13年)に結婚し,同州において妻子と共に生活していた。
(ウ) 原告は,2004年(平成16年)ころ,コンゴを出国してタンザニアに入り,ダルエスサラームで魚の売買をするなどして2年間生活した後,他人名義のザンビア共和国旅券を購入し,2006年(平成18年)2月ころ,妻子を残して単身でタンザニアを出国し,その後,成田空港に到着して本邦に上陸した。
(3)  原告が政治的意見を理由とする難民に当たるか否か
ア 原告のUDPSの党員としての政治活動について
(ア) 原告は,コンゴにおいてUDPS党員として政治活動を行っていた旨を主張し,これを証するものとして,UDPS党員カード(甲10)等を提出しているので,これらの真否について検討する。
まず,原告は,難民認定申請手続において平成18年6月21日に1回目の難民調査を受けた際,UDPS党員カード(甲10)を提示した(乙10)。しかるに,同カードの体裁は,①氏名,居住地,職業の各欄に紙の小片が貼り付けられ,その上に文字が印字されている点,②顔写真が糊ではなくステープラーで留められ,顔写真とそれ以外の部分の折り皺が連続していない点,③所持者の署名欄に署名がない点,④記載事項が「5」から始まっている点などからして,一見してその真正さを疑わせるものである。また,同カードの記載内容によれば,カードの発行日は1991年5月22日であり,原告の職業は教師であったというのであるが,この記載は,原告がその時期においてキサンガニ大学に入学する直前であったこと(甲6の1,前記(2)エ(イ)参照)と整合しないところ,政党が発行する書類において現に教師ではない大学に入学間近の者を教師であると記載することはおよそ考え難い。これらの事情に照らすと,同カードの存在をもって,原告がUDPS党員であることを認めることは困難であるといわざるを得ない。
次に,原告は,難民認定申請手続において3回の難民調査を経た後である平成18年12月25日,東京入管に出頭し,従前から所持していた文書であるとして,UDPS党員証明書(甲11)及びUDPS文書(甲27)を提示した(乙23の1,30)。前者は,原告がその身分事項をUDPSに申告するとともに,党員としての目標や誓約事項を記載した文書であり,また,後者は,原告がUDPSの党員であることを証する趣旨の文書であって,いずれも2001年(平成13年)に作成された旨の記載がある。しかしながら,原告は,平成18年7月28日の3回目の難民調査において難民調査官からUDPS党員カード(甲10)の真正につき疑義がある旨の指摘を受けていた(乙12)にもかかわらず,上記各書面を直ちに提示せず,約5か月後にこれらを提出したという経緯に照らすと,原告が上記各書面を従前から所持していたかどうかには疑問がある。そうであるとすれば,上記各書面が真にUDPSの関与の下に作成されたものかどうかについても疑いが生ずるといわざるを得ない。
さらに,原告は,本件難民不認定処分を受けた後,UDPSリカシ支部に電話し,原告がUDPSの党員であることを証明する文書(甲6の4)の送付を受けたとし,同文書を提示した。同文書には,原告がUDPS党員及び支部書記長である旨や,原告が保持する「党員身分証明書」や「党員証」が真正であることを確認する旨の記載がある。しかしながら,同文書は,UDPSの事務所から発送されたものではなく,送り状に送付者と記載された人物が実在するかどうかも分からない(甲6の1,5)というのであり,同文書が真実UDPSによって作成されたかどうかについて客観的な裏付けに乏しいといわざるを得ない。
以上のとおり,原告がUDPS党員であることの証拠として提出した上記各文書の真正な成立には疑いがあるから,これらをもって,原告をUDPS党員であると認めることはできない。
(イ) 原告は,①キサンガニ大学在学中はUDPS学生支部の副議長として,学校教員となってからはカタンガ州ルブンバシ市マンパラ地区の支部書記長として,集会での演説,州政府との折衝等などの露出度の高い政治活動を行ってきたこと,②原告がUDPSの政治活動をしたことを理由として,2002年(平成14年)に母が警察に殺害されたことを主張し,これらに沿う陳述書等(甲6の1,9,24,乙9)及び供述(原告本人)がある。
まず①の点について検討すると,原告は,具体的な政治活動として,ジョゼフ・カビラが大統領に就任することに抗議する数千人の規模のデモの先頭を行進し,政府を糾弾するスローガンを叫ぶなどして,指導的な役割を果たしたことがある,また,ユニセフの拠出金の使途を追及する500名規模のデモを行い,書面を州知事に直接渡して説明を求めたことがあるなどと供述するところ(原告本人),仮にそれが真実であるとすれば,原告はUDPSの地方支部において指導的地位にある積極的活動家であったと評すべきことになる。しかしながら,他方,原告は,そのような活動家であったとすれば当然雄弁に説明すべき事項,すなわち,UDPSの政治的理念,大学在学当時のモブツ政権下におけるUDPSの政治的な状況,プレトリア包括合意や暫定国家政府に対するUDPSの立場など,原告がまさに積極的な政治活動を行っていたはずの時期の主要な問題について,原告本人尋問において問われるや,いずれの点についても,極めて概略的に供述するか,単純なスローガンを述べるか,あるいは返答をはぐらかしていたものであり(原告本人),その供述は,到底,指導的地位にある積極的活動家のものであると評価することは不可能である。また,原告は,マンパラ支部の組織,構成員や事務所,原告が同支部において書記長として行った職務内容等について,ある程度具体的に供述しているが(甲9,原告本人),仮にその内容が真実であるとしても,書記長の職にあった者でなければ述べることができないものとはいえない。
さらに,②の点(原告がUDPSの政治活動をしたことを理由として原告の母が警察に殺害された事実)について検討するに,原告は,この事実を本件難民不認定処分がされるまで主張したことはなく,本件訴訟を提起するに当たり追加したものであるところ(訴状,甲6の1),自己の政治活動が理由で母が殺害されたという事実は,仮にそれが真実であるとすれば,難民該当性を基礎付ける極めて重要な事実であることが明らかであるにもかかわらず,それを当初から主張しなかったことは誠に不自然というほかはない。
以上のとおりであるから,上記の各点に関する原告の供述等は,いずれも採用することができない。
(ウ) 原告は,2004年(平成16年)2月8日,召喚状が届けられたことをきっかけとして,コンゴを出国し,同月中に隣国のタンザニアに逃れた旨を主張し,それに沿う陳述書(甲6の1,9)及び供述(原告本人)がある。
しかしながら,原告は,難民認定申請手続当初から上記の主張を明確にしていたわけではない。原告が作成した難民認定申請書(乙8)及び申立書(乙9)には,原告が同月8日に入手したという召喚状に関する明確な記載はなく,平成18年7月28日の3回目の難民調査官による難民調査においては,母国を出国した理由を難民調査官から聞かれ,タンザニアに行く1年前に逮捕状を見せられ,警察に連行されたことがあり,警察に殺されると思ったからであると述べ,召喚状の存在には触れていなかった(乙12)。しかるに,原告は,難民認定申請から約1年経過後の平成19年3月に東京入管に対して提出した追加陳述書(甲9)において初めて,上記の主張に沿う陳述をするに至った。また,原告は,上記追加陳述書において,召喚状が送られてきた旨を記載していたが(甲9の原文である乙21参照),その後,送られてきたのではなく政府関係者と思われる人物が持ってきたものであるとして,その入手の態様を変更した(原告本人)。このように,コンゴからの出国の直接の動機や召喚状に関する原告の主張は,様々に変遷していることに加え,原告が,当該召喚状は来日直後に盗難に遭って現存しないと主張していることに照らすと,結局,この点に関する原告の供述等は,何ら客観的裏付けがないものであり,措信し難いというほかはない。
(エ) 小括
以上によれば,原告がUDPSの党員であったかどうかについては極めて疑わしいといわざるを得ない。仮に原告がUDPSの政治活動について何らかの関わりを有していたとしても,組織を指導する立場にある積極的な活動家として知られる人物であると認めることはできず,コンゴ当局が原告をUDPSの活動家として把握していると認めることはできないというべきである。
なお,原告は,①1995年(平成7年),UDPSの政治集会を行った際,武装兵士に連行され,5か月間監禁され,拷問を受けたこと,②2001年(平成13年),マンパラ地区の支部書記長として示威行進を指揮したところ,警察に逮捕され,暴行を受けたことを主張し,これらに沿う陳述書等(甲6の1,9,乙9)及び供述(原告本人)がある。しかしながら,これらの事実の存在を客観的に裏付けるに足りる証拠はなく,むしろ,上記のとおり,原告がUDPSの党員であったかどうかについては極めて疑わしいことからすると,UDPSの党員であったことを前提とする上記の各事実を認めることは困難であるというべきである。
イ 原告の難民該当性
前記(2)で認定したコンゴの政治情勢,UDPSの活動状況及びコンゴ政府当局のUDPSに対する態度に照らすと,コンゴにおいては,プレトリア包括合意に基づく暫定国家政府が成立し,政党の政治活動の自由が認められるようになった後においても,UDPSによる政治活動が政府当局による弾圧の対象とされており,目立った政治活動をしたUDPSの積極的な活動家は迫害を受ける危険性があるが,単なる党員又は支援者でその活動が政府当局に知られていないものについては,直ちに迫害を受ける危険性があるとまではいえないと認められる。
しかるところ,前記アのとおり,原告がUDPSの党員であったかどうかについては極めて疑わしいといわざるを得ず,仮に原告がUDPSの政治活動について何らかの関わりを有する者であったとしても,組織を指導する立場にある積極的な活動家として知られる人物であると認めることはできないから,本件難民不認定処分がされた2007年(平成19年)9月当時においてはコンゴに帰国したとしても,原告がUDPSに関する政治活動を理由としてコンゴ政府から迫害されるおそれは極めて低いものというべきである。
以上によれば,原告がコンゴに帰国した場合において,原告がUDPS党員として政治活動を行っていたことを理由として本国政府から迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する事情があると認めることはできない。
(4)  原告がその属する特定の社会的集団を理由とする難民に当たるか否か
ア 原告は,原告一族がルバ族であるが故にルンダ族から現に迫害を受けたとし,具体的には,①原告の父は,1991年(平成3年),ルバ族であることを理由として環境天然資源省の役人を辞めさせられたこと,②1992年(平成4年),カタンガ州の原告の実家がルンダ族により襲撃されたこと,③1996年(平成8年),原告は,キサンガニ大学を優秀な成績で卒業したにもかかわらず国有鉱山会社への就職を断られた旨を主張し,これに沿う供述がある(甲6の1,9,原告本人)。
しかしながら,これらの事実を認めるに足りる客観的な証拠はない。また,仮にこれらの事実があったとしても,上記の①及び③については,それ自体,迫害と評し得るものではなく社会的差別の域を出ないというべきものであるし,上記②については,モブツ政権下である1990年代初頭の出来事であり,コンゴの政治情勢や部族間の緊張度が当時とは大きく異なること(前記(2)ア及びウ参照)に照らし,本件難民不認定処分時において,迫害を受ける客観的なおそれがあることを基礎付ける事情ということはできない。
また,証拠(乙8,10,11)によれば,原告は,本件の難民認定申請書において,迫害を受ける理由として政治的意見のみを挙げており,特定の社会的集団の構成員であることを理由としていないこと,難民調査官に対し,タンザニアを出国した理由は政治的意見によって迫害を受けるおそれがあるためでありそれ以外にはない旨を供述していたことがそれぞれ認められるのであって,これらのことからすれば,本件難民認定申請時において,原告は,自らがルバ族に属することをコンゴ政府から迫害を受ける理由として主観的にも重視していなかったことが推認される。
イ 以上によれば,原告がコンゴに帰国した場合において,原告がルバ族に属することを理由として本国政府から迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する事情があると認めることはできない。
(5)  争点1(原告の難民該当性)についてのまとめ
以上によれば,コンゴにおいては,その国民がUDPS党員あるいはルバ族であることを理由として迫害を受けた時期が存在したものの,本件難民不認定処分当時においては,UDPS党員あるいはルバ族であることのみをもって迫害を受けるという一般的情勢にあるとは認められず,しかも,コンゴ政府が原告を個別に迫害の対象として注視しているとも認められないから,原告についてその政治的意見及びその属する社会的集団を理由とする本国政府からの迫害に対して恐怖を抱くことに十分な理由があるといえるまでの客観的事情を認めることはできないというべきである。
したがって,原告は,難民条約1条又は難民議定書1条の規定により難民条約の適用を受ける難民(法2条3号の2)とは認められない。
2  本件難民不認定処分及び本件在特不許可処分の適否(争点2)
前記1のとおり,本件難民不認定処分の当時,原告が難民であるとは認められないから,本件難民不認定処分に原告の難民該当性についての判断を誤った違法はなく,本件難民不認定処分が違法であるということはできない。
また,他に原告の在留を特別に許可すべき事情は見当たらないから,本件在特不許可処分に裁量権を逸脱ないし濫用した違法があるということはできない。
3  本件の義務付けの訴えの性質とその適法性(争点3)
原告は,本件の義務付けの訴え(法61条の2の2第1項に基づく定住者の在留資格の付与を求める義務付けの訴え)は,行政事件訴訟法3条6項2号所定の申請型の義務付けの訴えであると主張する。しかしながら,仮にそうであるとしても,これと併合提起された本件難民不認定処分が取り消されるべきものではないことは前示のとおりであるから,本件の義務付けの訴えは不適法である(同法37条の3第1項2号)。
また,本件の義務付けの訴えが,同法3条6項1号所定の非申請型の義務付けの訴えであるとすれば,原告としては,本件難民不認定処分の取消訴訟を提起し,同処分の取消しを得た上で難民である旨の認定を受ければ,ひとまずその保護を受けることができ,なお定住者の在留資格の許可を受けられない場合にはそれを争えば足りるのであるから,同訴えは,補充性の要件(同法37条の2第1項)を欠くものであり,不適法であると解されるところである。
よって,いずれにせよ,本件の義務付けの訴えは不適法というべきである。
第4  結論
以上によれば,本件訴えのうち,定住者の在留資格の付与の義務付けを求める部分は不適法であるから却下し,その余の請求はいずれも理由がないから棄却することとし,訴訟費用の負担について行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 谷口豊 裁判官 工藤哲郎 裁判官 今井諏訪)

 

別紙
代理人目録
(指定代理人)
末永美保子 壽茂 家村義和 西川義昭 津留信弘 江田明典 桐野裕一 小田切弘明 亀田友美 加藤慎也
以上

 

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政治と選挙の裁判例「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成22年11月30日 金沢地裁 平21(行ウ)3号 公金支出差止請求事件
(2)平成22年11月19日 盛岡地裁 平18(行ウ)11号 政務調査費返還請求事件
(3)平成22年11月17日 東京高裁 平22(行ケ)16号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(4)平成22年11月17日 東京高裁 平22(行ケ)15号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(5)平成22年11月12日 東京地裁 平21(行ウ)126号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(6)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(7)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)251号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(8)平成22年11月 2日 東京高裁 平22(行ケ)14号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(9)平成22年10月29日 東京地裁 平19(ワ)31252号 損害賠償等請求事件
(10)平成22年10月29日 東京地裁 平19(行ウ)472号・平19(行ウ)493号・平19(行ウ)494号・平19(行ウ)495号・平19(行ウ)496号・平19(行ウ)497号・平19(行ウ)498号・平19(行ウ)715号・平19(行ウ)785号・平20(行ウ)55号・平20(行ウ)132号・平20(行ウ)133号・平20(行ウ)404号・平20(行ウ)405号・平20(行ウ)406号・平20(行ウ)407号・平20(行ウ)408号・平20(行ウ)686号・平20(行ウ)756号・平21(行ウ)367号・平18(行ウ)472号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消請求事件
(11)平成22年10月28日 東京地裁 平19(ワ)31393号 損害賠償請求事件
(12)平成22年10月27日 仙台高裁 平21(行コ)28号 違法公金支出による損害賠償履行請求控訴事件
(13)平成22年10月22日 東京高裁 平22(行ス)76号
(14)平成22年10月 1日 東京地裁 平21(行ウ)132号 難民不認定処分取消等請求事件
(15)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(16)平成22年 9月17日 東京地裁 平21(行ウ)226号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(17)平成22年 9月14日 最高裁第三小法廷 平22(ク)760号・平22(許)24号 仮処分命令申立却下決定に対する抗告棄却決定に対する抗告事件
(18)平成22年 7月30日 東京地裁 平21(行ウ)281号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(19)平成22年 7月30日 東京地裁 平20(行ウ)605号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(20)平成22年 6月24日 東京地裁 平21(行ウ)15号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(21)平成22年 6月17日 名古屋高裁 平22(ラ)137号 仮処分命令申立却下決定に対する即時抗告事件
(22)平成22年 6月16日 東京地裁 平22(ワ)221号 損害賠償請求事件
(23)平成22年 6月 8日 東京地裁 平21(行ウ)144号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(24)平成22年 5月31日 東京地裁 平20(ワ)16947号 損害賠償請求事件
(25)平成22年 5月20日 東京地裁 平21(行ウ)99号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(26)平成22年 5月13日 東京高裁 平20(う)2470号 国家公務員法違反被告事件
(27)平成22年 4月28日 東京地裁 平20(行ウ)642号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成22年 4月27日 札幌高裁 平21(行ケ)1号 衆議院議員選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・札幌高裁・第一審〕
(29)平成22年 4月13日 東京地裁 平20(ワ)34451号 貸金等請求事件
(30)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(31)平成22年 3月30日 大阪高裁 平19(ネ)2853号 損害賠償請求控訴事件
(32)平成22年 3月30日 東京地裁 平21(行ウ)256号 医薬品ネット販売の権利確認等請求事件
(33)平成22年 3月29日 東京高裁 平18(う)2351号 国家公務員法違反被告事件
(34)平成22年 3月29日 金沢地裁 平19(行ウ)5号 公金違法支出損害賠償請求事件
(35)平成22年 3月26日 熊本地裁 平19(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(36)平成22年 3月25日 岐阜地裁大垣支部 平20(ワ)253号 損害賠償請求事件
(37)平成22年 3月12日 福岡高裁 平21(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・福岡高裁・第一審〕
(38)平成22年 3月11日 東京高裁 平21(行ケ)36号 選挙無効請求事件
(39)平成22年 3月11日 東京高裁 平21(行ケ)35号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(40)平成22年 3月 8日 福岡地裁 平19(行ウ)8号 難民不認定処分取消等請求事件
(41)平成22年 3月 3日 東京地裁 平20(行ウ)412号・平20(行ウ)425号・平20(行ウ)426号・平21(行ウ)79号 退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(42)平成22年 2月26日 東京地裁 平20(行ウ)486号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(43)平成22年 2月24日 東京高裁 平21(行ケ)20号・平21(行ケ)21号・平21(行ケ)22号・平21(行ケ)23号・平21(行ケ)24号・平21(行ケ)25号・平21(行ケ)26号・平21(行ケ)27号 各選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(44)平成22年 2月24日 東京高裁 平21(行ケ)19号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(45)平成22年 2月 5日 東京地裁 平20(行ウ)713号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(46)平成22年 2月 3日 東京高裁 平21(行ケ)30号 選挙無効請求事件
(47)平成22年 1月29日 東京地裁 平20(行ウ)261号・平20(行ウ)273号・平20(行ウ)274号 難民の認定をしない処分取消等請求事件(第1事件・第2事件)、退去強制令書発付処分取消等請求事件(第3事件)
(48)平成22年 1月27日 東京地裁 平20(ワ)14157号 損害賠償等請求事件
(49)平成22年 1月25日 広島高裁 平21(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・広島高裁・第一審〕
(50)平成22年 1月22日 東京地裁 平21(行ウ)82号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(51)平成22年 1月15日 東京地裁 平20(行ウ)626号・平21(行ウ)2号 在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成21年12月28日 大阪高裁 平21(行ケ)2号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・大阪高裁・第一審〕
(53)平成21年12月 4日 東京地裁 平20(ワ)7435号・平20(ワ)26797号 建物収去土地明渡請求事件、建物退去土地明渡請求事件
(54)平成21年11月30日 最高裁第二小法廷 平20(あ)13号 住居侵入被告事件 〔葛飾政党ビラ配布事件・上告審〕
(55)平成21年11月27日 東京地裁 平14(刑わ)3696号・平14(刑わ)4021号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(56)平成21年11月26日 東京地裁 平21(行ウ)86号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(57)平成21年11月26日 東京地裁 平20(行ウ)629号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(58)平成21年11月26日 東京地裁 平20(行ウ)436号・平20(行ウ)444号・平20(行ウ)445号・平20(行ウ)446号・平20(行ウ)447号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(59)平成21年10月29日 東京地裁 平18(行ウ)529号・平18(行ウ)564号・平20(行ウ)235号・平20(行ウ)237号 在留を特別に許可しない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(60)平成21年10月28日 京都地裁 平19(ワ)3986号・平20(ワ)797号・平20(ワ)2263号・平20(ワ)3884号・平21(ワ)1575号 損害賠償請求事件
(61)平成21年10月21日 東京地裁 平21(行ウ)61号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成21年10月 9日 東京地裁 平19(ワ)9718号 損害賠償等請求事件
(63)平成21年 9月30日 最高裁大法廷 平20(行ツ)209号 選挙無効請求事件
(64)平成21年 9月30日 最高裁大法廷 平20(行ツ)196号 選挙無効請求事件
(65)平成21年 9月29日 東京地裁 平19(行ウ)437号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(66)平成21年 8月28日 東京地裁 平19(行ウ)123号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(67)平成21年 8月27日 東京地裁 平20(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(68)平成21年 8月25日 東京地裁 平20(ワ)16289号 書籍出版等差止請求事件 〔扶桑社教科書差し止め訴訟〕
(69)平成21年 7月22日 東京地裁 平21(ワ)7588号 慰謝料等請求事件
(70)平成21年 7月16日 東京地裁 平20(行ウ)525号 難民不認定処分無効確認請求事件
(71)平成21年 6月30日 東京地裁 平20(行ウ)421号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(72)平成21年 6月25日 東京地裁 平18(ワ)17391号 損害賠償等請求事件
(73)平成21年 6月23日 東京地裁 平20(行ウ)163号・平20(行ウ)167号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(74)平成21年 6月17日 大阪高裁 平20(行コ)159号 政務調査費返還請求行為請求控訴事件
(75)平成21年 6月12日 東京地裁 平20(ワ)27642号 貸金請求事件
(76)平成21年 5月29日 東京地裁 平20(行ウ)150号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(77)平成21年 5月27日 東京高裁 平20(行コ)333号 不当利得返還(住民訴訟)請求控訴事件
(78)平成21年 5月26日 東京地裁 平21(む)1220号 政治資金規正法被告事件
(79)平成21年 5月25日 大阪地裁 平18(行ウ)128号 懲戒処分取消請求事件 〔国・気象衛星センター(懲戒免職)事件〕
(80)平成21年 5月22日 東京地裁 平19(行ウ)309号・平20(行ウ)518号 在留特別許可をしない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(81)平成21年 5月11日 京都地裁 平21(む)843号 証拠開示命令請求事件
(82)平成21年 4月23日 仙台地裁 平19(ワ)1560号 不当解雇損害賠償等請求事件 〔京電工論旨解雇事件〕
(83)平成21年 4月21日 東京地裁 平20(行ウ)142号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(84)平成21年 3月31日 大阪地裁 平19(行ウ)34号・平19(行ウ)63号・平19(行ウ)77号・平20(行ウ)82号 国際放送実施命令取消等請求(甲~丙事件)、国際放送実施要請違法無効確認等請求(丁事件)事件
(85)平成21年 3月27日 東京地裁 平19(行ウ)178号・平20(行ウ)21号・平20(行ウ)146号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(86)平成21年 3月27日 東京地裁 平18(行ウ)520号・平18(行ウ)524号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(87)平成21年 3月26日 東京地裁 平20(行ウ)134号・平20(行ウ)177号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、追加的併合事件
(88)平成21年 3月26日 東京地裁 平19(行ウ)580号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(89)平成21年 3月24日 東京地裁 平19(ワ)23257号 損害賠償請求事件
(90)平成21年 3月23日 名古屋地裁 平18(行ウ)64号 政務調査費返還代位請求事件
(91)平成21年 3月18日 東京地裁 平19(行ウ)305号・平20(行ウ)501号 在留特別許可をしない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成21年 2月27日 東京地裁 平18(行ウ)497号 遺族補償給付等不支給処分取消請求事件
(93)平成21年 2月27日 東京地裁 平18(ワ)26458号・平18(ワ)24160号 謝罪広告等請求事件、損害賠償請求事件 〔特高警察関係資料集成事件〕
(94)平成21年 2月25日 東京地裁 平19(行ウ)325号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(95)平成21年 2月25日 東京地裁 平18(行ウ)374号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(96)平成21年 2月16日 東京地裁 平20(ワ)16317号 損害賠償請求事件
(97)平成21年 2月13日 東京地裁 平20(行ウ)144号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(98)平成21年 1月29日 東京地裁 平19(行ウ)741号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(99)平成21年 1月27日 横浜地裁川崎支部 平15(ワ)200号 差止等請求事件
(100)平成21年 1月22日 大津地裁 平19(行ウ)10号 公金支出差止め請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
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(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
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(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


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申し込み お問合せ 日本語 お問合せ 問い合わせ お問合せ 問合せ ギャラクシー お問い合わせ グラクロ お問い合わせ グラブル お問い合わせ ゲームアイテム名 グラブル お問い合わせ どこ グラブル お問い合わせ モバゲー グラブル お問い合わせ 巻き戻し ゲーム お問い合わせ 書き方 ゲームトレード お問い合わせ ゲオ お問い合わせ ザトール お問い合わせ ザレイズ お問い合わせ シャープ お問い合わせ 050 シャープ お問い合わせ 冷蔵庫 シャドバ お問い合わせ ネタ ズーキーパー お問い合わせ ズーム お問い合わせ ずんどう屋 お問い合わせ ゼクシィ お問い合わせ セディナ お問い合わせ ローン ゼノンザード お問い合わせ ゼロファクター お問い合わせ ゼンハイザー お問い合わせ ゼンリー お問い合わせ ゼンリン お問い合わせ ゾゾタウン お問い合わせ 電話番号 ソフトバンク お問い合わせ 157 ソフトバンク お問い合わせ 24時間 ソフトバンク お問い合わせ 無料 ダイソー お問い合わせ ダイソン お問い合わせ ドコモ お問い合わせ 151 ドコモ お問い合わせ 24時間 ドラクエウォーク お問い合わせ 2-7-4 トレクル お問い合わせ 400 トレクル お問い合わせ 502 ニトリ お問い合わせ 0570 ヌビアン お問い合わせ ネスレ お問い合わせ ノエル銀座クリニック お問い合わせ ノートン お問い合わせ ノーリツ お問い合わせ ノジマ お問い合わせ パスワード お問い合わせ バッファロー ルーター お問い合わせ ぴあ お問い合わせ ピカラ お問い合わせ ピクトリンク お問い合わせ ピグパ お問い合わせ ピザハット お問い合わせ ビセラ お問い合わせ ビックカメラ お問い合わせ ビューカード お問い合わせ ペアーズ お問い合わせ ペイペイ お問い合わせ 電話 ポケコロ お問い合わせ ポケットカード お問い合わせ ポケ森 お問い合わせ ポンタカード お問い合わせ マイナビ お問い合わせ 2021 ムーモ お問い合わせ メルカリ お問い合わせ ページ メルカリ お問い合わせ ログインできない モバイルsuica お問い合わせ ヤマト運輸 お問い合わせ 0570 ゆうパック お問い合わせ 見つからない りそな銀行 お問い合わせ 24時間 ルイヴィトン 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