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政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター掲示(貼り)交渉代行」に関する裁判例(1)平成21年 1月20日 東京地裁 平19(行ウ)649号・平19(行ウ)650号 難民の認定をしない処分取消等請求事件 〔ミャンマー人強制退去訴訟〕

政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター掲示(貼り)交渉代行」に関する裁判例(1)平成21年 1月20日 東京地裁 平19(行ウ)649号・平19(行ウ)650号 難民の認定をしない処分取消等請求事件 〔ミャンマー人強制退去訴訟〕

裁判年月日  平成21年 1月20日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平19(行ウ)649号・平19(行ウ)650号
事件名  難民の認定をしない処分取消等請求事件 〔ミャンマー人強制退去訴訟〕
裁判結果  甲事件一部却下・一部請求棄却、乙事件一部却下・一部認容  文献番号  2009WLJPCA01208002

要旨
◆ミャンマー連邦国籍を有する姉妹である原告らが、母国における原告姉の弁護士活動及び原告妹の政治活動により帰国すれば迫害を受けるおそれがあり両名とも難民に該当するとして、原告らに対してされた難民不認定処分、在留特別許可をしない処分、異議申出に理由がない旨の裁決及び退去強制令書発付処分の各取消しを求めた事案において、在留特別許可をしない処分の取消しを求める訴えは出訴期間を徒過しており不適法であるとした上、原告姉については本国での政治活動等の実態に照らせば難民に該当するとしてその余の請求を認容し、原告妹についてはその政治活動が従属的・間接的なものにすぎないから難民に該当しないとしてその余の請求を棄却した事例

参照条文
出入国管理及び難民認定法2条
出入国管理及び難民認定法49条1項
出入国管理及び難民認定法61条の2の2
出入国管理及び難民認定法69条の2
行政事件訴訟法3条
行政事件訴訟法14条1項
難民の地位に関する条約1条
難民の地位に関する条約33条
難民の地位に関する議定書1条

裁判年月日  平成21年 1月20日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平19(行ウ)649号・平19(行ウ)650号
事件名  難民の認定をしない処分取消等請求事件 〔ミャンマー人強制退去訴訟〕
裁判結果  甲事件一部却下・一部請求棄却、乙事件一部却下・一部認容  文献番号  2009WLJPCA01208002

平成19年(行ウ)第649号 難民の認定をしない処分取消等請求事件(以下「甲事件」という。)
平成19年(行ウ)第650号 難民の認定をしない処分取消等請求事件(以下「乙事件」という。)

東京都品川区〈以下省略〉
甲事件原告 X1
同所
乙事件原告 X2
原告ら訴訟代理人弁護士 別紙代理人目録記載のとおり
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
同代表者兼処分行政庁 法務大臣森英介
裁決行政庁 東京入国管理局長二階尚人
処分行政庁 東京入国管理局主任審査官小嶋規昭
被告指定代理人 別紙代理人目録記載のとおり

 

 

主文

1(1)甲事件原告の訴えのうち,東京入国管理局長が平成18年4月20日付けで甲事件原告に対してした,出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項による在留を特別に許可しない処分の取消しを求める部分を却下する。
(2)甲事件原告のその余の請求をいずれも棄却する。
2(1)乙事件原告の訴えのうち,東京入国管理局長が平成18年4月20日付けで乙事件原告に対してした,出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項による在留を特別に許可しない処分の取消しを求める部分を却下する。
(2)法務大臣が平成18年4月18日付けで乙事件原告に対してした,難民の認定をしない処分を取り消す。
(3)東京入国管理局長が平成19年5月7日付けで乙事件原告に対してした,出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく同原告の異議申出には理由がない旨の裁決を取り消す。
(4)東京入国管理局主任審査官が平成19年5月8日付けで乙事件原告に対してした,退去強制令書発付処分を取り消す。
3 訴訟費用は,甲,乙事件を通じてこれを8分し,その4を甲事件原告の負担とし,その1を乙事件原告の負担とし,その余を被告の負担とする。

 

 

事実及び理由

第1  請求
1  甲事件
(1)法務大臣が平成18年4月18日付けで甲事件原告に対してした,難民の認定をしない処分を取り消す。
(2)東京入国管理局長が平成18年4月20日付けで甲事件原告に対してした,出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項による在留を特別に許可しない処分を取り消す。
(3)東京入国管理局長が平成19年5月7日付けで甲事件原告に対してした,出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく同原告の異議申出には理由がない旨の裁決を取り消す。
(4)東京入国管理局主任審査官が平成19年5月8日付けで甲事件原告に対してした,退去強制令書発付処分を取り消す。
2  乙事件
(1)主文2(2)ないし(4)と同旨
(2)東京入国管理局長が平成18年4月20日付けで乙事件原告に対してした,出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項による在留を特別に許可しない処分を取り消す。
第2  事案の概要
乙事件原告(以下「原告姉」という。)と甲事件原告(以下「原告妹」という。)は,いずれもミャンマー連邦(以下「ミャンマー」という。)国籍を有する姉妹であり,原告姉は,上陸許可期限経過後も本邦に残留し,原告妹は,本邦に不法入国したものである。本件は,原告姉が,ミャンマーにおいて弁護士として活動していたが軍により弾圧を受け,さらに本邦においても政治活動をしていたこと等により,また,原告妹が,ミャンマー及び本邦において政治活動に従事していたこと等により,いずれも帰国すれば迫害を受けるおそれがあって,出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)2条3号の2,難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)1条,難民の地位に関する議定書1条にいう「難民」に該当すると主張して,それぞれ原告らに対してされた難民の認定をしない処分,法61条の2の2第2項による在留を特別に許可しない処分,法49条1項に基づく異議申出には理由がない旨の裁決及び退去強制令書発付処分の各取消しを求めた事案である。
1  争いのない事実等(証拠等により容易に認められる事実は,末尾に証拠等を掲記した。)
(1)原告らの身分事項,入国・在留状況
ア 原告姉は○○○○(昭和○)年○月○日に,原告妹は○○○○(昭和○)年○月○日に,それぞれミャンマーにおいて出生した,いずれもミャンマー国籍を有する外国人である。
イ 原告姉は,平成4年10月7日,東京入国管理局成田支局入国審査官から,在留資格「短期滞在」,在留期間「90日」の上陸許可を受け,本邦に上陸したが,上陸許可期限である平成5年1月5日を越えて本邦に不法に残留した。
ウ 原告妹は,平成9年9月22日,同局成田空港支局入国審査官に対し,他人名義のミャンマー旅券を行使し,同入国審査官から,在留資格「短期滞在」,在留期間「90日」の上陸許可の証印を受け,本邦に不法入国した。
(2)原告らの難民認定手続及び退去強制手続
ア 原告らは,平成16年7月16日,法務大臣に対し,それぞれ難民認定申請をしたが,平成18年4月18日,いずれも難民の認定をしない処分を受け(以下それぞれ「本件不認定処分(原告姉)」「本件不認定処分(原告妹)」という。),原告らはそれぞれ異議の申立てをしたが,平成19年4月6日付け(同月18日通知)で,いずれも異議の申立てに理由がない旨の決定を受けた。
イ 法69条の2に基づき権限の委任を受けた東京入国管理局長は,平成18年4月20日,原告らについて,いずれも法61条の2の2第2項の規定による在留を特別に許可しない処分をし(以下それぞれ「本件在特不許可処分(原告姉)」「本件在特不許可処分(原告妹)」といい,合わせて「本件各在特不許可処分」という。),同年5月11日,原告らにそれぞれ通知した。
ウ 東京入国管理局入国審査官は,平成17年6月16日,原告姉が法24条4号ロに,原告妹が同条1号にそれぞれ該当する旨の認定をし,同局特別審理官は,平成19年4月27日,上記各認定に誤りのない旨を判定したところ,原告らは,同日,法務大臣に対しそれぞれ異議の申出をした。法69条の2に基づき権限の委任を受けた東京入国管理局長は,同年5月7日,上記各異議の申出にはいずれも理由がない旨の裁決をし(以下それぞれ「本件裁決(原告姉)」「本件裁決(原告妹)」という。),東京入国管理局主任審査官は,同月8日,原告らにそれぞれ退去強制令書を発付した(以下それぞれ「本件退令発付処分(原告姉)」「本件退令発付処分(原告妹)」という。)。
(3)本件各訴えの提起
原告らは,平成19年10月18日,甲事件及び乙事件の各訴えを提起した。
2  争点
本件の争点は,本件の各処分が,原告らが「難民」に該当することを看過してされたものであって違法であるか否かである。
(1)原告姉の難民該当性
(原告姉の主張)
ア 原告姉は,1981(昭和56)年にミャンマーの最上級裁判所である中央裁判所(最高裁判所)を含む全ての裁判所で訴訟活動をすることができる弁護士(Advocate)(以下「上級弁護士」という。)の資格を取得し,ミャウンミャで弁護士として働いていた1988(昭和63)年に,弁護士仲間とともに民主化運動に参加し,同年9月18日の軍事クーデター後は,逮捕を免れるため約1か月間,家を出て身を隠した。
イ 原告姉は,同年9月に結党されたNLD(国民民主連盟)にミャウンミャ支部経由で入党し,資金援助,NLDへの投票への呼びかけ,会議への出席などの活動をしたほか,1989(平成元)年4月にアウンサンスーチーがミャウンミャに遊説に訪れた際の会合に参加した。1990(平成2)年5月27日の総選挙の際には,NLDへの投票依頼を熱心に行い,軍情報部の知人ミンルインから呼ばれて注意された。
ウ 原告姉は,カレン武装勢力とのつながりを疑われたカレン族の人の弁護人を引き受けることにした後,イラワディ管区の司令官ミンアウンから呼び出され,1908年非合法団体に関する法律17条(1)によって処罰すると脅されたため,弁護人を降りざるを得なかった。
さらに,原告姉は,違法な宝くじ販売(賭博罪)の容疑で逮捕されたオンシュエの弁護をしたが,オンシュエが無罪となり釈放された後,軍がオンシュエに対し,当該事件の裁判長,検事,弁護士ら関係者に賄賂を払って有利な扱いを受けたと供述するよう強要し,オンシュエがそのような供述をしたため,以前民主化活動をしていた当該事件の裁判長や検事ら関係者が逮捕され,全員が懲役10年又は8年の刑に処せられた。当該事件の弁護人として活動していた原告姉は,軍情報部の知人ミンルインから逮捕される危険があるという情報を得たため,逮捕される前にミャンマーから出国した。
エ 原告姉は,来日後,家族に迷惑がかかることや本国に帰る希望もあったことから,表立った政治活動をせず,国境地帯の難民キャンプの診療所や日本にある政治団体に資金援助をしていたが,2003(平成15)年5月30日に,本国のディペインでアウンサンスーチーらNLDのリーダーが襲撃され身柄拘束されたいわゆるディペイン事件が発生したことに強い怒りを感じ,同事件発生後,原告妹とともにミャンマー大使館前等で行われたデモ活動に参加するようになり,原告らの報道写真がインターネット,国家の定期刊行物,衛星通信による報道等により本国で報じられた。そして,同年12月には,我が国でミャンマーの民主化活動を行う団体であるLDB(ビルマ民主化同盟)に入会して活動を続けた。
オ このように,原告姉は,本国における弁護士としての活動等によって本国軍政府から弾圧され,また,本国及び本邦において自ら民主化運動に参加して活動しており,本国に帰国した場合に迫害を受ける十分な恐怖を抱えているから,難民に該当する。
(被告の主張)
ア 上記(原告姉の主張)アの事実について,そもそも原告姉が弁護士資格を有するのか疑問の余地があるほか,原告姉の民主化運動への参加を裏付ける客観的な証拠はない上,原告姉の供述によるとしても,当時,全国的規模で展開していた反政府活動の一参加者というべきであって,本国政府から関心を寄せられるとは考え難く,また逮捕を免れるため身を隠した旨の供述は不自然であり信用できない。
イ 同イの事実について,これらを裏付ける客観的な証拠はない上,当時NLDの支援者は相当多数存在していたから,NLD設立から総選挙までのわずか1年8か月間,NLDへの後方支援活動をしていたとしても,本国政府から積極的な反政府活動家として関心を寄せられているとはいえない。
ウ 同ウの事実について,これらを裏付ける客観的な証拠はない上,カレン族の人の弁護については,原告姉の供述によれば軍の忠告を受けて弁護人を辞任しているのであり,原告姉自身,今帰国してもこのことで逮捕されることはないと思うと供述している。また,オンシュエの事件については,難民認定手続の初期段階の申請書や申立書に一切記載されておらず,その後の供述内容も不自然な点が多く,到底信用できない。
エ 同エの事実について,原告姉の供述を前提としても,デモへの参加は仕事の傍らで末端の活動をしているにすぎず,LDBでの活動も難民認定申請の約7か月前からの一般メンバーとしてのものにすぎない。
オ そして,原告は,1991(平成3)年10月8日に自己名義の正規の旅券を取得し,1992(平成4)年9月23日に正規の手続で問題なく本国を出国していること,その後合理的理由もなく滞在国で庇護を求めておらず,来日当初は逮捕されるほどの危険を感じていなかったことを自認していること,来日して約1か月後に難民認定申請手続を知ったにもかかわらずその後約11年以上難民認定申請に及ぶことなく,不法就労に専念していたこと,原告らの家族が本国で平穏に生活していることなどからすれば,原告姉に,個別,具体的な迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱くような客観的な事情があるとは認められず,原告姉は難民に該当しない。
(2)原告妹の難民該当性
(原告妹の主張)
ア 原告妹は,公務員でありながら,1988(昭和63)年の民主化運動に参加し,同年9月18日の軍事クーデター後は当局から警告や監視を受けるようなり,当局が特に嫌っていた民主化活動を行う弁護士である原告姉と一緒に生活していたことから,行動に気を付けるようにしていた。
イ 原告妹は,NLD設立後,同党ミャウンミャ支部の党員となり,資金集め,組織化活動や会議に参加したが,公務員であったため党員であることを隠していた。1989(平成元)年4月にアウンサンスーチーがミャウンミャに遊説に来たときに集会に参加したため,郡の法秩序回復評議会議長に呼ばれ警告を受けた。また,総選挙後,喫茶店でBBC放送などを聴いていたときにも尋問を受けた。その後,職場で昇進試験を受けたのに,政治活動歴のため昇進させてもらえなかった。
ウ 原告姉の出国後は,当局の者が原告らの家族のところに来て原告姉の所在を尋ねるようになり,また,原告ら家族がNLDを支持しているとの理由で当局に嫌悪され,娘ばかりの家族なのに強制労働に人を出すよう言われたり,度々家族リストのチェックがされたりした。
エ 原告妹は,いつか自分に危険の及ぶこともあり得るとの思いから出国することにしたが,原告姉の存在や原告妹自身が行ってきた政治活動のため,パスポートの発給に必要な納税証明書が発行されないことが見込まれたことから,他人名義のパスポートを使用して出国した。
オ 原告妹は,来日後,表立った政治活動に参加していなかったが,タイにある政治組織に資金援助をし,また,2003(平成15)年5月に本国でいわゆるディペイン事件が発生した後は,原告姉と同様,LDBのメンバーとなり,原告姉と一緒に活動している写真が政治出版物,インターネットのウェブページや衛星ニュースで公表されている。
(被告の主張)
ア 上記(原告妹の主張)アないしウの事実について,これらを裏付ける客観的な証拠はない上,原告妹の供述によっても,全国規模で民主化活動が高揚していた中でデモに参加したり,NLDの一般党員として人に知られないよう活動したというのであり,アウンサンスーチーの演説会に行ったことや職場の友人と外国のラジオ放送の内容について話をしたことなどを理由として,本国政府から迫害の対象として関心を寄せられていたとは考え難く,このことは原告妹が本国を出国するまで仕事を続けていたことや,反政府活動を理由に身柄拘束された経験のないことからも明らかである。
イ 同エの事実について,旅券不発給の原因は,原告妹の当初の供述どおり,単に税金の未払いによるものである。
ウ 同オの事実について,原告妹の供述を裏付ける客観的証拠はない上,原告妹の供述を前提としても,これらを理由に原告妹が本国政府から迫害の対象とされるとは到底考え難い。
エ そして,原告妹は,1997(平成9)年9月21日に本国を出国し,来日してから長期間にわたり難民認定をしていなかったこと,来日後は不法就労に専念していたこと,原告らの家族が本国で平穏に生活していることなどからすれば,原告妹が,本国及び本邦における活動を理由に本国政府から迫害の対象として関心を寄せられているとは考えられず,原告妹は難民に該当しない。
第3  当裁判所の判断
1  まず,前記争いのない事実等(第2の1(2),(3))のとおり,原告らが本件各在特不許可処分の通知を受けたのは平成18年5月11日であり,甲事件及び乙事件の各訴えが提起されたのは平成19年10月18日であるから,甲事件及び乙事件の各訴えのうち本件各在特不許可処分の取消しを求める部分は,いずれも行政事件訴訟法14条1項の定める出訴期間を徒過しており,同条項にいう正当な理由があることは認め難いからいずれも不適法である。
2  争点(1)(原告姉の難民該当性)について
(1)法2条3号の2は,同法における「難民」とは,難民条約1条の規定又は難民の地位に関する議定書1条により難民条約の適用を受ける難民をいうとしているところ,難民条約1条A(2)及び難民の地位に関する議定書1条2項は,「難民」とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及び……常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」をいうとしている。
そして,ここにいう「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味し(難民条約33条1項参照),「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的な事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解される。
(2)そこで,まず,ミャンマーの一般情勢について検討すると,証拠(甲1ないし14,38,39)及び弁論の全趣旨によれば,ミャンマーでは,1962(昭和37)年以来のビルマ社会主義計画党による支配体制の下で,1988(昭和63)年に民主化を要求する反政府運動が激化し,同年8月8日には学生,市民らによるゼネストが全国で展開されたこと,同年9月18日に軍事クーデターが起こり,SLORC(国家法秩序回復評議会。1997(平成9)年11月15日にSPDC(国家平和開発評議会)に改組。)が全権を掌握したこと,1990(平成2)年5月27日,複数政党参加による総選挙が実施され,アウンサンスーチーの率いるNLDが485議席中392議席を獲得して圧勝したこと,しかしながら,SLORCはNLDに対する政権委譲を拒否し,以来,軍政府当局によるNLD関係者など民主化活動家に対する逮捕,投獄などが続いていること,2003(平成15)年5月30日にミャンマー北部ディペイン付近でアウンサンスーチーらNLDのリーダー及び支持者が襲撃された上,アウンサンスーチーとNLD幹部らが身柄拘束され,NLD事務所が閉鎖されたこと(いわゆるディペイン事件),軍事政権下のミャンマーでは,政治的活動家らの行方不明,公正な公開裁判の否定,政府・国軍当局による国民のプライバシー,家庭生活,通信等への恣意的な干渉などが常態的にみられ,特に政治囚に対する拷問,虐待がしばしば行われており,これらの実例が,米国国務省レポートやアムネスティ・インターナショナル報告書などによって報告されていることがそれぞれ認められる。
また,軍政府当局による民主化活動を行う弁護士に対する弾圧については,証拠(甲1,25,26,27の1,2,甲42ないし45)及び弁論の全趣旨によれば,軍政府当局は,上級弁護士の組織であるバー・カウンシル(法廷評議会)が,1988(昭和63)年の民主化運動高揚時に運動を鼓舞する役割を果たしたことから,1989(平成元)年に全ての役員を政府が任命することとし,政府からの独立性を剥奪したこと,軍政府当局は,その後も弁護士がNLDに助言を与えたり相談に乗ることを嫌悪し,1997(平成9)年には,NLDのメンバーである弁護士を弾圧する「カラス作戦」が実行される旨報じられたこと,米国国務省レポート(甲1,25)は,軍政府当局が,2000(平成12)年に,国内の独立弁護士の撲滅運動を推し進め,NLDとの接触が確認されたほぼ全ての弁護士に対して罪を作り上げ,それを理由に逮捕,有罪宣告を行い,同年に40人以上の弁護士を拘留したと報告していること,軍政府当局は,人権擁護活動をしたり,民主化活動家を援護する活動をした弁護士を法曹界から追放することを企図し,1988(平成63)年の軍事クーデター以降,2008(平成20)年までの間に,1500人以上の一般の弁護士(Higher Grade Pleaders)と,300人以上の上級弁護士(Advocates)の弁護士資格を剥奪したこと,2008(平成20)年においても,NLDメンバーの弁護人となった複数の弁護士が,訴訟活動を理由に身柄拘束,起訴,処罰されており,その中には弁護人を辞任した後においてもなお起訴された者がいることがそれぞれ認められる。
これらの事実によれば,ミャンマーの軍政府当局は,1988(平成63)年9月の軍事クーデター以降,反政府活動家を逮捕,投獄するなどして政権を維持しており,その際,拷問や虐待がしばしば行われているところ,軍政府当局は,法律の専門家である弁護士が反政府運動を支援することを強く嫌悪しており,特にNLDと関係のある弁護士に対しては,身柄を拘束した上,処罰するなどして弾圧している状況が存するということができる。
(3)これらを前提として,原告姉の難民該当性について検討する。
ア まず,原告姉の本国における活動等について検討する。
(ア)証拠(甲11,23,28,37,39,乙42,57,59,原告姉本人)及び弁論の全趣旨によれば,原告姉は,1977年(昭和52年)にヤンゴン大学を卒業し,ヤンゴン及びミャウンミャで一般の弁護士として働いた後,1981(昭和56)年に上級弁護士(Advocate)の資格を取得したこと,ミャウンミャで民主化運動が盛んとなった1988(昭和63)年7月ないし8月ころから,連日のようにデモ行進に参加し,周辺地域の人々にデモへの参加を呼びかけ,反政府ビラを作成して配布し,デモに参加する学生等への資金援助を募るなどの活動をしたこと,同年9月18日に軍人による軍事クーデターが起こり,約10名の弁護士が逮捕され,原告姉も逮捕者リストに載っていることを知らされたことから,原告姉は,逮捕を免れるため自宅を出て遠縁の家に避難していたこと,約1か月後に,郡の法秩序回復評議会の呼びかけに応じて出頭し,警告を受けた上,政治活動をしない,もし政治活動をした場合は刑法122条あるいは1908年非合法団体に関する法律17条(1)によって処罰されることを理解している旨の誓約書に署名して,自宅に戻ったことがそれぞれ認められる。
この点につき,被告は,原告姉の行った程度の活動を理由に当局が逮捕の対象とするとは考え難く,逆に,当局が逮捕の対象とするような人物であれば,誓約書に署名しただけで自宅に帰すというのは不自然であると主張するが,前記(2)のとおり,軍政府当局は,弁護士が反政府活動を支援することさえ嫌っていたのであるから,弁護士である原告姉が,自ら反政府活動に参加していたことから,逮捕対象者としてリストアップされたことは十分に考えられ,また,軍事クーデターから1か月程度経過した時期に,法秩序回復評議会が,更なる混乱を避けるために避難者に呼びかけて,政治活動をしない旨の誓約書に署名させて自宅に帰すことは,特に不自然とはいえず,他に前記認定を覆すに足りる証拠はない。
(イ)また,証拠(甲23,29,31,37,乙57,59,原告姉本人)及び弁論の全趣旨によれば,原告姉は,前記(ア)記載の約1か月間の避難生活中,同年9月に設立された直後のNLDに,同党ミャウンミャ支部を経由して入党し,組織化活動,すなわちNLD支持者を増やしNLD党員への投票を呼びかける活動を行い,また,資金集めを行ったこと,1989(平成元)年4月にアウンサンスーチーがミャウンミャに遊説に訪れた日の夜,NLDミャウンミャ支部事務所となっているU Than Myint弁護士の自宅で,NLD党員や支持者15名ないし20名がアウンサンスーチーを迎えて開催した会合に原告姉も参加して会談をしたこと,会合場所やアウンサンスーチーの宿泊場所の周囲は,軍情報部(MI)や警察等が人の出入りを確認するなどの情報収集活動をしており,後日,軍情報部に所属する原告妹の友人の夫であるミンルインから会合に参加したことを注意されたこと,原告姉は,1990(平成2)年5月27日の総選挙当日にもNLDへの支持を訴える活動をし,数日後に同じくミンルインに注意を受けたことがそれぞれ認められる。
この点につき,被告は,原告姉が,既に当局にNLDの党員として把握されているのに,党員証を焼却し処分した旨供述したことが不自然極まりないとして,原告姉がNLD党員であったことに強い疑念があると主張するが,当局に党員証が発見されれば,NLD支援者であることが明確になり,より大きな不利益を被ると原告姉が考えたとしても何ら不自然とはいえず,他に前記認定を覆すに足りる証拠はない。
(ウ)そして,証拠(甲11,37,乙57,59,原告姉本人)及び弁論の全趣旨によれば,原告姉は,1992(平成4)年,カレン武装勢力とのつながりを疑われて逮捕されたカレン族の人の弁護の依頼を受けたこと,これに対し,イラワディ管区の司令官ミンアウン将軍から呼び出され,そのカレン族の人の弁護を辞めなければ,反乱者とつながりを持ったとして1908年非合法団体に関する法律17条(1)に基づいて処罰することができるのだぞと脅されたため,やむなく同人の弁護をすることを辞めたことがそれぞれ認められる。
この点につき,被告は,原告姉作成の申立書添付の陳述書(乙57)の訳文に「そこでもし将軍ミンアウン自らが私の前にいたら,被告達と同様に(私を)叛徒であると指定しただろうと役人から注意を受けました。」との記載があることから,ミンアウンが原告姉に直接警告したか否かについての供述に変遷があり信用できないと主張するが,この部分の訳文は前文との繋がりなどからしても必ずしも意味が明確ではないことはもとより,仮にこの訳文が正確であったとしても,ミンアウンが直接警告したか,役人を通じて警告がされたのかは,この文脈において重要な内容とはいえず,この点に関して原告姉の供述内容の重要な部分に変遷があるとはいえないから,上記訳文の記載は前記認定を左右するものではなく,他に同認定を覆すに足りる証拠はない。
(エ)さらに,証拠(甲23,37,乙23,60,61,原告姉本人)によれば,原告姉は,違法な宝くじの胴元をしたとして賭博罪の容疑で逮捕されたオンシュエという人物の弁護をしたこと,オンシュエは,捜査や逮捕の方法が適正でなかったことと,賄賂を支払ったことから無罪となり,身柄を釈放されたが,その後,軍に強要され,事件関係者に賄賂を払って無罪判決を得た旨述べたこと,そのため,オンシュエの刑事事件に関与した裁判長,検事,警察署長,取調官,行政官ら7人が逮捕されたが,これらの事件関係者は,いずれも1988(昭和63)年の民主化運動の際に活発に活動していた人たちであったこと,原告姉は,軍情報部(MI)に所属する前記ミンルインから,早晩逮捕され取調べを受ける旨告げられ,その数日後である1992(平成4)年8月下旬ころヤンゴンに向かい,同年9月23日に出国したこと,その後,上記関係者7人がいずれも懲役10年ないし8年の刑に処せられたことがそれぞれ認められる。
この点につき,被告は,原告姉の難民認定手続の初期段階の書類(難民認定申請書(乙56)及び申立書(乙57))には,オンシュエの事件について何ら記載がされていないから,オンシュエの事件についての原告姉の陳述書(甲37)の記載や本人尋問での供述が信用できないと主張する。しかしながら,原告姉は,難民認定申請書や申立書には,難民認定申請の理由とした「特定の社会的集団の構成員であること」及び「政治的意見」に関する記載,すなわち自分が行ってきた主な組織活動や政治的活動を中心に記載しており,他方,自らの弁護活動に伴って生じたオンシュエの事件については,その後の難民調査において,順次詳細な供述をする過程(乙59ないし乙62参照)で,難民調査官に対し,出国の動機に関連して具体的かつ詳細な供述をしている(乙60の1頁ないし4頁,乙61の10頁ないし12頁参照)のであって,原告姉が,オンシュエの事件は,自らの弁護活動に伴うものであり,組織活動,政治的活動とは性質上異なるものであることなどから,後の調査の機会に詳述することにしたとしても特に不合理不自然とはいえず,難民認定手続の初期段階の書類に記載がないことから,直ちにオンシュエの事件に関する原告姉の供述の信用性が否定されることにはならない。
また,被告は,原告姉の供述は,賄賂の支払に関する自己の関与や賄賂が与えた裁判への影響などについて,看過し得ない程度に変遷しているとも主張する。しかしながら,被告が指摘する審尋における「私が贈賄側になると思います。なぜなら弁護士費用はすでに支払われているからです。」との原告姉の供述(乙23の8枚目)は,「収賄とはあなたがワイロを受け取ったということですか。」という質問に対するものであり,次の「有利な判決を得るため裁判官にワイロを送ったという罪を着せられるのですか。」「はい。」という応答と合わせ考えれば,原告姉は,自分は賄賂を受領する立場ではなく,むしろ贈賄者であるオンシュエの共犯者として罪を着せられるおそれがあるという趣旨の供述をしたと解するのが合理的であり,原告姉が現実に贈賄に関与したことを認めた供述であるとは解し難く,この点に変遷があるとはいえない。そして,原告姉は,審尋において,オンシュエは賄賂で無罪になったのではないと供述している(乙23の7枚目)が,難民調査段階においても,逮捕手続の違法が無罪の一要因であることを述べているのであり(乙60の2頁,乙61の11頁),これをもって看過し得ない程度の変遷であるということはできず,また,原告姉本人尋問の際の,オンシュエが贈賄をしていたことを知らなかった旨の供述(原告姉本人調書18頁)も,弁護活動をしていた時点では具体的に確知していなかった旨の供述であると解され,特に難民調査段階における供述と矛盾しているということもできない。
むしろ,原告姉の供述調書(乙60,61),陳述書(甲37)及び本人尋問における供述は,オンシュエの事件の内容を具体的に詳述した上,その刑事事件の関係者として逮捕された者の役職や実名を具体的に摘示し,さらにそれぞれの者の懲役刑の内容まで述べているのであり,これらは具体的かつ迫真的であって自ら体験したのでなければなかなか供述し得ない内容であることはもとより,刑事事件を担当した裁判長が懲役10年,検事や警察署長が懲役8年に処せられるという常態とはいい難い事態であるから,真に調査が行われれば架空かどうか判明する可能性が少なくないことを考え合わせれば,この点についての原告の供述の信用性は高く,およそ架空の事実を創作したものとは考え難い。
さらに,被告は,原告姉は,民主化運動に携わった者が裁判長や警察署長などの要職に就いたとか,軍情報部に所属するミンルインが,ある程度親しい関係にあるとはいえ逮捕対象者である原告姉にその事実を告げたと述べるなど,供述の内容そのものが不自然であり信用できないと主張するが,証拠(乙76)によれば,もともとミャンマーは階級社会であり,同じ階級グループの中から政府派と反政府派が出ている場合が少なくなく,NLDの首脳部の多くは陸軍の元将校たちであり,ミャンマーにおける政治闘争は軍部内における権力闘争の側面が強く,それゆえ,政治的には対立していながら,日常生活では友人であったり幼なじみであったりすることもよくあるという実情が認められるのであるから,このようなミャンマーの一般的社会状況や,前記のとおりミンルインが原告妹の友人の夫であることに鑑みれば,原告姉の供述内容に被告が指摘するような不自然な点はない。
このほか被告は,原告妹が,難民調査において,原告姉が逮捕者リストに載った理由として,1988(昭和63)年の民主化運動当時,壇上に上がって演説をしていたことが理由だと思う旨供述し(乙16の3頁),オンシュエ事件に言及していないことを指摘しているが,逮捕者リストに載っていたことを原告姉が知ったのは,前記2(3)アで認定したとおり,軍事クーデターが発生した1988(昭和63)年9月ころのことであって,オンシュエの事件より前の話であるから,原告妹が,原告姉が逮捕リストに載った理由としてオンシュエの事件を言及しないのは何ら不自然とはいえず,これが原告姉の供述の信用性に影響を及ぼすものではないことはいうまでもない。
そして,他に前記認定を覆すに足りる証拠はない。
イ 次に,原告姉の来日後の活動について検討する。
証拠(甲23,31,33,40,41,乙60ないし62,原告姉本人,原告妹本人)によれば,原告姉は,来日後,平成15(2003)年までは,表立った政治活動をすれば,ミャンマーにいる家族に迷惑がかかると考え,国境地帯の難民キャンプの診療所や日本にある政治団体に資金援助をするにとどまっていたこと,しかしながら,原告姉は,平成15(2003)年5月30日に発生した前記のいわゆるディペイン事件に強い怒りを感じ,原告妹とともにミャンマー大使館前等で行われたデモ活動に参加したり,日本の国会議員への要請活動をするようになり,スピーチの司会進行役を務めたり,声明文を読んだりするようになったこと,その後,デモ隊の一番前にいる原告らを撮影した映像が衛星放送で放映され,ミャンマー本国においても視聴することができたこと,同年12月には,民主化運動を推進する団体であるLDB(ビルマ民主化同盟)の,アウンサンスーチーが解放されるまでデモを続けるという方針に賛同してLDBに入会して活動を続けていることが認められる。
なお,被告は,原告らの妹から原告らに宛てた甲40号証の手紙では本国政府による警戒感が窺えなくもないものの,原告らの姉から原告らに宛てた甲41号証の手紙では警戒感が薄れていることが不自然であるとするなどと主張するが,これは,原告らが甲40号証の手紙を受け取った後に,原告姉が,日本では検閲がないことを本国に伝えたためであって(乙23の9枚目),特に不自然であるとはいえず,他に上記認定を覆すに足りる証拠はない。
ウ 以上の事実によれば,原告姉は,軍政府当局が,弁護士が反政府運動を支援することを強く嫌悪し,特にNLDとかかわりのある弁護士に対しては,罪を作り上げて身柄を拘束した上で処罰するなど現実に迫害を加えているミャンマーにおいて,1988(昭和63)年の民主化運動高揚時にデモ活動に参加し,同年9月には,設立直後のNLDに入党して組織化や資金集めに従事し,その後,アウンサンスーチーとの少人数の会合に参加したり,1990(平成2)年の総選挙での選挙活動に従事するなどしたほか,1992(平成4)年にはカレン族の人の弁護をすることについて,辞めるように軍から脅迫を受け,さらにオンシュエの事件に関与した原告姉以外の司法関係者等が当局に逮捕され,懲役10年ないし8年の刑に処せられ,原告姉も早晩逮捕されるとの情報を得たことからミャンマーを出国したことなどの本国での事情に加え,本邦に上陸した後は,2003(平成15)年のディペイン事件をきっかけに,ミャンマー大使館前等でデモ活動に参加し,司会進行役や声明文の読み上げをするなどの活動をし,さらに民主化運動を推進するLDBに入会して民主化運動を継続し,また,デモ活動における原告姉の映像が本国でも報道されているのであって,このような原告姉の本国及び本邦における民主化活動,反政府活動は,弁護士による反政府活動を強く嫌悪するミャンマー軍政府当局において注視されていることは明らかであるというべきであり,原告姉が本国に帰るならば,原告姉の政治的活動等を理由として,通常人がその立場に置かれた場合にも,身体の自由の侵害又は抑圧という迫害を受けるという恐怖を抱くに十分な客観的事情が存在しているというべきである。
したがって,原告姉は,法2条3号の2,難民条約1条及び難民の地位に関する議定書1条にいう「難民」に該当すると認められる。
エ なお,被告は,原告姉は,本国での政治活動で中心的役割を果たしておらず,誓約書に署名させられたり,警告を受けたりするにとどまり,その後も弁護士として活動することができたこと,原告姉は,正規の旅券を取得して正規の出国手続を受けていること,原告姉が,来日した時点では帰国しても空港で直ちに逮捕されることはなかったであろう旨の供述をしていること(乙23の4,5枚目,原告姉本人調書10頁)などから,本国における事情から原告姉を難民であると認めることはできない旨主張する。
しかしながら,原告姉は,前記のとおり,ミャンマー軍政府が強く嫌悪し,撲滅さえ企図している,民主化活動を支援する弁護士であり,そればかりか自らNLDの党員となって活動していたのであり,原告姉自身,本人尋問において,ミャウンミャで弁護士活動を続けていれば,確実に捕まったと思うとの心情を述べているところ(原告姉本人調書9頁,11頁),前記(3)ア(エ)のとおり,原告姉は,現に,軍情報部のミンルインから,オンシュエの事件に関して逮捕されるおそれがある旨を告げられており,原告姉は,それを告げられた数日後にはミャウンミャを離れ,約1か月後には出国したのであって,原告姉が本国で弁護士活動を続けていれば軍政府当局から迫害を受けるおそれがあったことを否定することはできない。また,原告姉は,出国手続を全てブローカーに依頼したものの,日本のビザを得ることができず,いったんタイ王国に出国して,そこで日本のビザを取得して来日しており,同ブローカーはパスポート写真のはりかえを平然と行っていることが窺われ(甲37,乙23,42),いかなる手段が講じられたかは判然としないものの,本件において,原告姉が,ブローカーから受領した自己名義のパスポートで出国したことをもって,直ちに原告の難民該当性を否定することにはならないというべきである。そして,前記(2)のとおり,ミャンマー当局による民主化活動を支援する弁護士への迫害の危険は,とりわけ原告姉が出国した後である1997(平成9)年以降,それまで以上に高まっているというべきであるから,被告の主張する事由は,いずれも原告姉の難民該当性を否定するものとはいえない。
さらに,被告は,原告姉が本国出国後,長期間滞在国の庇護を求めなかったこと,原告姉が来日して2か月後には稼働を始め,相応の貯蓄を有していること,原告姉の本邦における活動はいずれも当局が反政府活動家として注視する程度のものでないこと,原告姉が,今帰国してカレン族の人の弁護で軍に呼ばれたことで逮捕されることはないと思う旨の供述をしたこと(乙23の6枚目),原告らの家族が本国で現在も平穏に暮らしていることなどから,ミャンマー当局が原告姉を反政府活動家として注視しておらず,むしろ原告姉が不法就労目的で来日したことが推認されるなどと主張する。
しかしながら,これらの事由はいずれもミャンマー当局による民主化活動を支援する弁護士への迫害の危険という客観的な迫害のおそれを否定するものではない。
むしろ,原告姉は,姉妹4人が全員大学を卒業するようなミャンマーでは経済的に恵まれた家庭に生まれた女性であり(甲30,原告姉本人),原告姉は,一般の弁護士を経て,上級弁護士として本国で弁護士業務に従事していたのであるから,仮に軍政府当局から迫害を受けるようなおそれがなかったとするならば,上級弁護士という地位を放棄し,そして家族の住む本国を捨ててまで,異国の地で不法な単純労働に従事しようとして出国を決意することは,他に特別の事情がない限りおよそ考え難いといわざるを得ず,そのような特別の事情は何ら見出すことができない本件においては,原告姉が,被告が主張するように不法就労する目的で出国したとは到底考え難い。そして,原告姉の一連の行動は,家族と別れたくない気持ちを抱きながら,本国で弁護活動を続けることによる逮捕や処罰を免れるためやむなく本国を離れ,来日後は本国の家族を心配して表立った活動を控え,いつか本国の情勢が好転し帰国できることに望みをつないでいたものの,一向に改善しないことから,ディペイン事件をきっかけに自らが声を挙げていかなければならないと決意し,再度民主化活動を行うに至ったという原告姉の供述(原告姉本人調書10,27頁)のとおりに解するのが自然であって,原告姉が主観的にも迫害を受けるおそれを抱いていることに疑問の余地はなく,他に原告姉が難民であるという認定を覆すに足りる証拠はない。
(4)  そうすると,原告姉は難民であるから,この点に関する判断を誤った本件不認定処分(原告姉)は違法であり,本件在特不許可処分(原告姉)は,原告姉が難民であるという重大な事実を看過してされたものであって,裁量権を逸脱,濫用しているといわざるを得ず,本件において在留特別許可がされるべきであったから,本件裁決(原告姉)及び本件退令発付処分(原告姉)は,法61条の2の6第1項に反するというべきであり,いずれも違法である。
3  争点(2)(原告妹の難民該当性)について
(1)  「難民」の意義は前記2(1)のとおりであるところ,原告妹がそのような「難民」に該当するか否かにつき,まず,原告妹の本国における活動について検討する。
ア 原告妹は,公務員でありながら,1988(昭和63)年の民主化運動に参加し,同年9月18日の軍事クーデター後は当局から警告や監視を受けるようなり,当局が特に嫌悪していた弁護士である原告姉と一緒に生活していたことから,行動に気を付けるようになった旨を主張し,陳述書(甲24)や原告妹本人尋問における供述に同旨の内容がある。
しかしながら,原告妹の供述によれば,原告妹が行った具体的な活動は1988(昭和63)年7月ころから,デモ隊に加わってデモ行進に参加したというものであるところ(乙14),当時,そのようなデモは一般の人々も大勢参加する大規模なデモとなっており,同年8月8日には,大半の公務員がデモに参加し,とりわけ原告妹の職場では約30人の職員全員が参加していたというのであるから(乙14,原告妹本人),原告妹の行動が,反政府活動を指揮したり活発化させたりして軍当局に注目されるものであったとは到底いえず,また原告姉と一緒に生活していたことについても,原告妹は,原告姉の出国後に当局からその行き先を尋ねられた(甲24)という程度にとどまり,他に原告妹が弁護士である原告姉と一緒に生活していたことによって,原告妹自身について迫害を受けるおそれが生じたと解すべき事情は見出し難い。
イ また,原告妹は,NLDの党員となり,資金集め,組織活動や会議に参加したが,公務員であったため党員であることを隠しており,1989(平成元)年4月にアウンサンスーチーがミャウンミャに遊説に来たときに集会に参加したため,郡の法秩序回復評議会議長や職場の事務所長に呼ばれて警告を受け,また,総選挙後,喫茶店でラジオでBBC放送などを聴いていたときに尋問を受け,その後,職場で昇進試験を受けたのに,政治活動歴のため昇進させてもらえなかった旨を主張する。
しかし,原告妹の本人尋問における供述によれば,NLDでの活動としては,活動家が民主化活動のために自宅を離れるときに子供の面倒をみるなどの後方支援的な活動をしたにとどまり,アウンサンスーチーの遊説の際には,一行について回ったり,船着場で見送ったものの,原告姉が参加した少人数の会合には出席せず,近くでお茶を飲んでいたというのであり,また,総選挙に際しても,原告姉のように広くNLDへの投票を呼びかけたのではなく,単に友人にNLDへの投票を依頼したという程度のものであり,郡の法秩序回復評議会議長や職場の上司から受けたという警告も,公務員であるから政治にかかわらないようにという注意を受けたにとどまるものである。また,原告妹の昇進の遅れについても,本人尋問においては,軍がNLD支持者に対し差別することがあったからだと思う旨の供述をするにとどまる一方,原告妹の勤務先の職員のうちNLDに加入した約20名の中に,政治活動を理由に退職させられた者もいないと供述しており,他に原告妹の昇進の遅れの原因が政治活動歴であることを認めるに足りる証拠もない。
ウ このほか原告妹は,原告姉の出国後,当局の者から原告姉の所在を尋ねられ,さらに,原告妹の家は娘ばかりなのに強制労働に人を出すよう言われて金を払って代わりの人に行ってもらったり,度々家族リストのチェックがされた旨を主張し,陳述書(甲24)にも同旨の記載がある。
しかしながら,この程度の不利益自体が迫害とはいえないことはもとより,原告妹の本人尋問における供述によれば,原告姉が出国した後,ミンルインが警察官2人を連れて自宅に来たことがあったものの,原告妹が,原告姉は家族とけんかをして出ていった旨の返答をしたところ,その後,ミンルインが1人で何回か来た程度で,警察官は訪ねて来なくなったというのであり,他に,将来,原告妹自身が迫害を受けるおそれがあったことを窺わせる証拠もない。
エ また,原告妹は,いつか自分に危険が及ぶこともあり得るとの思いから出国し,原告姉の存在や原告妹自身の政治活動のため,パスポートの発給に必要な納税証明書が発行されないと考えて,他人名義のパスポートを利用した旨を主張する。
しかし,原告妹の供述(乙8,原告妹本人)によれば,原告妹が出国したのは,原告妹のように政治活動をしていた公務員は,昇進を妨害され,差別やいじめを受け,仕事がうまくいかず,民主化活動もできないことなどに耐えきれず,そのような状況から抜け出したいという気持ちから出国を決意したというものであり,軍政府当局から迫害を受けることをおそれて出国したという事情は認め難い。また,他人名義のパスポートで出国したことについては,東京入国管理局の取調べの際に,本名で旅券を作ろうとしたが,それには税金を支払わなければならず,上手く手続がいかなかった旨の供述をし(乙8),税金を支払っていなかったことから納税証明がもらえず,自分名義のパスポートを入手できなかったことが窺われ,仮に,他の何らかの事情によって納税証明書が発行されなかった,あるいは納税証明書が発行されないと原告妹が考えたとしても,原告妹の政治的活動が,前記ア,イのとおり従属的ないし間接的なものであったことからすると,政治的活動を原因として納税証明書が発行されないとは考えにくいのであって,原告妹が,他人名義のパスポートを使用して出国したことから,原告妹には,軍当局からの迫害を受けるおそれがあったと推認することはできない。
(2)  次に,本国から出国した後の事情について検討すると,原告妹は,来日後,表立った政治活動に参加していなかったが,タイにある政治組織に資金援助をし,ディペイン事件後は,原告姉と同様,LDBのメンバーとなり,原告姉と一緒の写真が政治出版物,インターネットのウェブページや衛星ニュースで公表されていると主張し,陳述書(甲24)にも同旨の記載がある。
しかしながら,原告妹の供述(乙15)によれば,原告妹はデモに参加したときに,他の参加者と違った目立つことをしたことはなく,LDBにおいて役職に就いてもいないというのであって,原告姉と一緒にデモに参加した写真が報じられたからといって,そのことのみからミャンマー当局が迫害の対象として関心を寄せるとは考え難い。
(3)  以上によれば,原告妹の本国及び本邦における政治活動は,全体としてみても,従属的ないし間接的なものにとどまるのであって,これらを理由に,軍政府当局から反政府活動家として関心を抱かれ,迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するということはできない。
(4)  そうすると,原告妹は難民に該当するとは認められず,他に本件不認定処分(原告妹)が違法であることを窺わせる事実は存在しないから,本件不認定処分(原告妹)は適法である。
また,前記争いのない事実等(第2の1(1)ウ)記載のとおり,原告妹は本邦に不法入国した者であって,法24条1号に該当し当然に退去強制されるべき地位にあり,他に本件裁決(原告妹)及び本件退令発付処分(原告妹)が違法であることを窺わせる事実は存在しないから,これらはいずれも適法である。
第4  結論
以上によれば,本件各訴えのうち,本件各在特不許可処分の取消しを求める部分は不適法であるから却下し,原告姉のその余の請求はいずれも理由があるから認容し,原告妹のその余の請求はいずれも理由がないから棄却することとし,訴訟費用の負担について,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法64条,65条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 定塚誠 裁判官 中山雅之 裁判官 佐々木健二)

 

別紙
代理人目録
原告ら訴訟代理人弁護士
渡邉彰悟 伊藤和夫 梓澤和幸 板倉由実 伊藤敬史 井村華子 岩重佳治 打越さく良 大川秀史 近藤博徳 猿田佐世 島薗佐紀 白鳥玲子 鈴木眞 鈴木雅子 曽我裕介 高橋太郎 高橋ひろみ 高橋融 田島浩 濱野泰嘉 原啓一郎 樋渡俊一 福地直樹 水内麻起子 村上一也 毛受久 山﨑健 山口元一
被告指定代理人
川勝庸史 山内亮 中山貴之 小高真志 壽茂 西川義昭 江田明典 津留信弘 小田切弘明 権田佳子 亀田友美 家村義和 新部宗一 加藤慎也
乙事件被告指定代理人
岡本充弘
以上

 

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政治と選挙の裁判例「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成21年 1月20日 東京地裁 平19(行ウ)649号・平19(行ウ)650号 難民の認定をしない処分取消等請求事件 〔ミャンマー人強制退去訴訟〕
(2)平成20年12月26日 静岡地裁 平17(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(3)平成20年12月 1日 仙台地裁 平19(行ウ)17号 政務調査費返還履行等請求事件
(4)平成20年11月28日 東京地裁 平19(行ウ)435号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(5)平成20年11月27日 東京地裁 平19(行ウ)70号・平20(行ウ)17号・平20(行ウ)18号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(6)平成20年11月26日 東京地裁 平19(行ウ)512号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(7)平成20年11月19日 東京地裁 平19(ワ)15568号 損害賠償等請求事件
(8)平成20年11月13日 東京地裁 平19(行ウ)76号・平19(行ウ)436号 在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(9)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(10)平成20年11月10日 松江地裁 平18(行ウ)8号 政務調査費返還請求事件
(11)平成20年10月31日 東京地裁 平18(行ウ)531号・平18(行ウ)549号・平19(行ウ)556号・平19(行ウ)578号 在留を特別に許可しない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(12)平成20年10月31日 東京地裁 平19(ワ)17519号 損害賠償請求事件
(13)平成20年10月28日 東京地裁 平20(ワ)16346号 損害賠償等請求事件
(14)平成20年10月 8日 東京地裁 平13(ワ)12188号・平14(ワ)21402号 各損害賠償請求事件
(15)平成20年 9月29日 東京高裁 平20(う)1187号 脅迫被告事件
(16)平成20年 9月26日 東京地裁 平19(行ウ)530号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(17)平成20年 9月26日 東京地裁 平19(行ウ)358号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(18)平成20年 9月19日 東京地裁 平19(行ウ)520号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(19)平成20年 9月19日 東京地裁 平17(特わ)5633号 国家公務員法被告事件
(20)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(21)平成20年 9月 5日 東京地裁 平19(行ウ)485号・平19(行ウ)508号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件
(22)平成20年 9月 5日 東京地裁 平19(行ウ)462号 不当利得返還(住民訴訟)請求事件
(23)平成20年 8月22日 東京地裁 平18(行ウ)528号・平19(行ウ)359号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(24)平成20年 7月17日 東京高裁 平20(行コ)15号 公文書非開示処分取消等請求控訴事件
(25)平成20年 7月16日 東京地裁 平18(行ウ)693号・平19(行ウ)587号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(26)平成20年 7月 7日 札幌地裁 平18(行ウ)13号 懲戒処分取消請求事件
(27)平成20年 6月27日 東京地裁 平18(行ウ)595号・平19(行ウ)328号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成20年 6月26日 那覇地裁沖縄支部 平14(ワ)513号・平15(ワ)171号 普天間米軍基地爆音差止等請求事件 〔普天間基地騒音公害訴訟・第一審〕
(29)平成20年 5月30日 東京地裁 平19(行ウ)142号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(30)平成20年 5月22日 東京地裁 平18(行ウ)477号・平19(行ウ)50号・平19(行ウ)51号・平19(行ウ)52号・平19(行ウ)53号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(31)平成20年 5月16日 大阪地裁 平19(行ウ)159号 町議会議員辞職許可無効確認等請求事件
(32)平成20年 5月 8日 松江地裁 平20(む)40号 証拠開示を命ずる旨の裁定の請求事件
(33)平成20年 4月24日 名古屋地裁 平18(行ウ)46号 退去強制令書発付処分取消請求事件
(34)平成20年 4月22日 東京地裁 平18(ワ)21980号 地位確認等請求事件 〔財団法人市川房江記念会事件〕
(35)平成20年 4月16日 東京地裁 平18(行ウ)752号・平18(行ウ)754号・平19(行ウ)548号・平19(行ウ)565号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(36)平成20年 4月16日 東京地裁 平17(ワ)7357号 出版物の発行差止等請求事件
(37)平成20年 4月11日 最高裁第二小法廷 平17(あ)2652号 住居侵入被告事件 〔立川反戦ビラ事件・上告審〕
(38)平成20年 4月11日 東京地裁 平18(行ウ)410号・平18(行ウ)542号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(39)平成20年 3月28日 東京地裁 平18(行ウ)596号・平18(行ウ)609号・平19(行ウ)115号・平19(行ウ)116号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(40)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(41)平成20年 3月27日 東京地裁 平18(ワ)18305号 損害賠償等請求事件
(42)平成20年 3月26日 東京地裁 平19(行ウ)71号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(43)平成20年 3月25日 東京地裁 平19(行ウ)14号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(44)平成20年 3月24日 仙台地裁 平18(行ウ)4号 政務調査費返還代位請求事件
(45)平成20年 3月21日 東京地裁 平19(行ウ)196号 損害賠償(住民訴訟)請求事件 〔目黒区長新年会費公金支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(46)平成20年 3月17日 東京地裁 平17(行ウ)524号・平18(行ウ)224号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(47)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(48)平成20年 3月12日 名古屋地裁 平18(行ウ)38号 帰化申請不許可処分取消等請求事件
(49)平成20年 3月11日 仙台地裁 平13(行ウ)12号 行政文書非開示処分取消請求事件
(50)平成20年 2月29日 東京地裁 平18(行ウ)552号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(51)平成20年 2月28日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)213号・平17(ワ)327号 解雇無効確認等請求事件、損害賠償等請求事件
(52)平成20年 2月27日 東京地裁 平14(行ウ)418号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成20年 2月21日 東京地裁 平19(行ウ)43号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(54)平成20年 2月21日 東京地裁 平17(行ウ)493号・平18(行ウ)451号・平18(行ウ)452号・平18(行ウ)453号・平18(行ウ)706号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件、訴えの追加的併合申立て事件
(55)平成20年 2月18日 東京地裁 平18(行ウ)433号・平18(行ウ)434号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(56)平成20年 2月 8日 東京地裁 平18(行ウ)491号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(57)平成20年 2月 7日 東京地裁 平18(行ウ)547号・平18(行ウ)548号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(58)平成20年 1月25日 東京地裁 平17(ワ)23269号 損害賠償請求事件 〔規制緩和政策タクシー訴訟〕
(59)平成20年 1月22日 東京地裁 平19(ワ)12276号 職務執行禁止請求事件
(60)平成20年 1月21日 東京地裁 平17(行ウ)405号・平18(行ウ)315号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(61)平成20年 1月17日 東京地裁 平17(行ウ)492号・平18(行ウ)233号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成20年 1月16日 東京地裁 平18(行ウ)409号・平18(行ウ)415号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(63)平成20年 1月10日 東京地裁 平19(ワ)20886号 損害賠償等請求事件
(64)平成19年12月21日 東京地裁 平17(行ウ)494号・平18(行ウ)330号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(65)平成19年12月20日 仙台高裁 平19(行コ)15号 政務調査費返還代位請求控訴事件
(66)平成19年12月20日 東京地裁 平19(行ウ)286号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(67)平成19年12月19日 仙台高裁 平19(行コ)14号 政務調査費返還等代位請求控訴事件
(68)平成19年12月18日 東京地裁 平18(ワ)22942号 謝罪広告等請求事件
(69)平成19年12月11日 東京高裁 平18(う)2754号 住居侵入被告事件 〔葛飾政党ビラ配布事件・控訴審〕
(70)平成19年12月10日 東京地裁 平18(ワ)28336号 慰謝料等請求事件
(71)平成19年11月26日 東京地裁 平18(行ウ)160号 不当労働行為救済命令一部取消請求事件
(72)平成19年11月26日 東京地裁 平17(行ウ)393号・平17(行ウ)394 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(73)平成19年11月22日 仙台高裁 平19(行ケ)2号 裁決取消等請求事件
(74)平成19年11月22日 大阪地裁 平17(わ)6219号 公職選挙法違反被告事件
(75)平成19年11月21日 大阪地裁 平17(行ウ)54号 難民不認定処分取消等請求事件
(76)平成19年11月14日 東京地裁 平14(行ウ)251号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(77)平成19年11月13日 仙台地裁 平15(行ウ)30号 政務調査費返還代位請求事件
(78)平成19年11月 6日 東京地裁 平18(行ウ)331号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(79)平成19年11月 2日 東京地裁 平17(行ウ)431号・平17(行ウ)511号 難民の認定をしない処分取消請求事件、不法残留認定処分取消請求事件
(80)平成19年10月31日 東京地裁 平17(行ウ)450号・平18(行ウ)192号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(81)平成19年10月25日 東京地裁 平17(行ウ)490号・平18(行ウ)310号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(82)平成19年10月12日 長野地裁 平17(行ウ)16号 政務調査費返還請求権行使請求事件
(83)平成19年 9月27日 名古屋地裁 平18(ワ)3715号 弁護士報酬等請求事件
(84)平成19年 9月26日 東京地裁 平17(行ウ)408号・平18(行ウ)274号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(85)平成19年 9月21日 東京地裁 平16(行ウ)404号・平17(行ウ)141号 退去強制令書発付処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(86)平成19年 9月14日 東京地裁 平18(行ウ)289号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(87)平成19年 9月12日 東京地裁 平17(行ウ)34号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(88)平成19年 9月 7日 福岡高裁 平18(う)116号 公職選挙法違反被告事件
(89)平成19年 9月 6日 東京地裁 平17(行ウ)138号 損害賠償請求事件
(90)平成19年 8月31日 東京地裁 平15(行ウ)645号・平18(行ウ)189号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(91)平成19年 8月30日 東京地裁 平16(行ウ)144号・平18(行ウ)170号・平18(行ウ)171号 退去強制令書発付処分等取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(93)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(94)平成19年 8月29日 東京地裁 平14(行ウ)248号・平14(行ウ)306号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(95)平成19年 8月22日 東京地裁 平14(行ウ)245号・平14(行ウ)307号 退去強制令書発付処分取消等消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(96)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(97)平成19年 7月27日 東京地裁 平17(行ウ)102号・平17(行ウ)438号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(98)平成19年 7月20日 東京地裁 平17(行ウ)365号・平18(行ウ)217号・平18(行ウ)327号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消等請求事件
(99)平成19年 7月19日 東京地裁 平16(行ウ)536号・平17(行ウ)539号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分無効確認請求事件
(100)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


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