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政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター掲示(貼り)交渉代行」に関する裁判例(100)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件

政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター掲示(貼り)交渉代行」に関する裁判例(100)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件

裁判年月日  平成19年 7月17日  裁判所名  神戸地裁尼崎支部  裁判区分  判決
事件番号  平17(ワ)1227号
事件名  総会決議一部無効確認等請求事件
裁判結果  一部却下、一部棄却  上訴等  控訴  文献番号  2007WLJPCA07176001

要旨
◆行政書士会である被告がその総会の予算案承認決議において政治資金規正法上の政治団体への寄付を目的とする支出を承認したことは被告の目的の範囲外の行為であるとして、被告の会員である原告が、上記決議部分の無効確認を求めるとともに、被告が違法に上記政治団体に寄付を行ったことが原告に対する不法行為を構成するとして損害賠償を求めた事案において、決議無効確認の請求については、原告が被告の会員であることや、不法行為に基づく損害賠償請求の前提となること等をもって、本件確認の訴えに確認の利益があるとは認められないなどの理由から、これを不適法であるとして却下し、不法行為に基づく損害賠償請求については、本件寄付は被告の目的の範囲外の行為といわざるを得ないとしながらも、これにより、原告に何らかの財産的損害が発生するとは認められず、原告の思想、信条の自由を直接に侵害するともいえないから、原告の請求は理由がないとして、これを棄却した事例

出典
判時 1995号104頁

評釈
山田創一・判評 596号18頁(判時2011号180頁)

参照条文
民法43条
民法709条
日本国憲法19条

裁判年月日  平成19年 7月17日  裁判所名  神戸地裁尼崎支部  裁判区分  判決
事件番号  平17(ワ)1227号
事件名  総会決議一部無効確認等請求事件
裁判結果  一部却下、一部棄却  上訴等  控訴  文献番号  2007WLJPCA07176001

原告 A野太郎
同訴訟代理人弁護士 髙田良爾
同 檀謙太郎
被告 兵庫県行政書士会
同代表者会長 粟蔵富雄
同訴訟代理人弁護士 岡島成俊

 

 

主文

一  本件訴えのうち、被告の平成一七年第四七回定期総会において決議された平成一七年度収支予算のうち日本行政書士政治連盟兵庫県支部への寄付金・助成金の支出を承認した部分について、決議が無効であることの確認を求める訴えを却下する。
二  原告のその余の請求を棄却する。
三  訴訟費用は原告の負担とする。

 

 

事実及び理由

第一  請求
一  被告の平成一七年第四七回定期総会において決議された平成一七年度収支予算のうち日本行政書士政治連盟兵庫県支部への寄付金・助成金の支出を承認した部分について、決議が無効であることを確認する。
二  被告は、原告に対し、三〇一万一六〇四円及びこれに対する平成一八年三月三日(不法行為後の日)から完済まで年五分の割合による金員を支払え。
第二  事案の概要
本件は、行政書士会である被告が総会の予算案承認決議において政治資金規正法上の政治団体への寄付を目的とする支出を承認する決議をすることが被告の目的の範囲外の行為であるとして、被告の会員である原告が、上記決議部分の無効確認を求めるとともに、被告が違法に上記政治団体に寄付を行ったことが原告に対する不法行為を構成するとして、損害賠償を求める事案である。
一  前提事実(争いのない事実並びに後掲各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)  被告は、会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的として(行政書士法一五条二項)行政書士法に基づき設立された法人である(同条一項)。行政書士となる資格を有する者が行政書士となるには、日本行政書士連合会に備える行政書士名簿への登録を受けなければならず(同法六条一項)、その登録を受けたときに、当然、その事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会の会員となり(同法一六条の五第一項)、行政書士又は行政書士法人でない者は、他の法律に別段の定めがある場合等一定の場合以外には、業として同法の規定する行政書士業務を行うことができない(同法一九条一項)ため、兵庫県に事務所を置く行政書士は間接的に被告への加入が強制されている。
(2)  原告は、行政書士であり、被告に所属する会員として、被告に対し毎月一定額の会費を納付している。
(3)  日本行政書士政治連盟兵庫県支部(略称・兵庫県行政書士政治連盟、以下「県政連」という。)は、日本行政書士政治連盟(以下「日政連」という。)の下部組織として、政治活動を行うことを目的とする政治資金規正法上の政治団体である。
(4)  被告は、平成一一年度から平成一六年度の各年度(各年度の始期は四月一日、終期は翌年三月三一日である。)において、以下のとおり規制緩和対策費等を支出し、これらを寄付金として県政連に交付した。
規制緩和対策費 法改正対策費 職域開発費
平成一一年度 六〇万円 (なし) (なし)
平成一二年度 四四万円 五〇万円 二六万円
平成一三年度 五〇万円 五〇万円 (なし)
平成一四年度 五〇万円 五〇万円 (なし)
平成一五年度 五〇万円 五〇万円 (なし)
平成一六年度 五〇万円 八〇万円 (なし)
(5)  被告は、平成一七年五月二七日に開催された第四七回定期総会において、規制緩和対策費五〇万円及び法改正対策費八〇万円の支出を含む平成一七年度一般会計予算案の承認決議(以下「本件決議」という。)をした。
(6)  被告は、本件決議に基づき、規制緩和対策費五〇万円及び法改正対策費八〇万円を支出し、これを寄付金・助成金として県政連に交付した(以下、上記(4)及び本項の各寄付金・助成金の交付を「本件寄付」という。)
二  争点
(1)  本案前の主張―本件決議のうち、①規制緩和対策費五〇万円の支出及び②法改正対策費八〇万円の支出を決議する部分の無効確認の訴え(以下「本件確認の訴え」という。)に訴えの利益(確認の利益)が認められるか否か
(2)  上記①及び②の決議が被告の目的外の行為として無効となるか否か
(3)  本件寄付が原告に対する不法行為を構成するか否か
(4)  原告の損害額
三  争点に関する当事者の主張
(1)  争点(1)(本案前の主張―本件確認の訴えに訴えの利益(確認の利益)が認められるか否か)について
(原告の主張)
上記①及び②の決議が後記のとおり違法にして無効である以上、原告は、被告の会員として上記決議の無効確認を求める訴えの利益を有する。原告は、後記のとおり上記決議に基づく予算の執行により精神的苦痛を受けたのであって、被告に対する損害賠償請求の前提として本件確認の訴えの利益を有する。また、原告は、上記決議の無効確認判決を得ることにより、本件寄付がその法的効力を失ったことを理由に寄付金の返還を求めるよう被告に対し請求することができるのであり、違法な会費運用の復旧・救済を求める会員として上記①及び②の決議の無効確認を求める訴えの利益を有する。
(被告の主張)
本件決議に基づき被告の予算は執行済みであり、原告に訴えの利益はない。また、原告には何ら損害が発生していないから、損害賠償請求の前提として上記①及び②の決議の無効確認を求める訴えの利益はない。
(2)  争点(2)(上記①及び②の決議が被告の目的外の行為として無効となるか否か)について
(原告の主張)
日政連の活動は、年間を通じて国政選挙に向けられ、県政連の活動は、国政、地方選挙における特定の候補者、特定政党の応援が主であるところ、被告の会員の中には政治的立場の違いがあり、被告の全会員が県政連及び日政連の活動に賛同しているわけではなく、また、会員内には司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士等多くの他士業者が兼業登録しており、行政書士の業務拡大は必ずしも会員全員の利益につながるものではない。それにもかかわらず、被告が県政連に寄付・助成を行うことは、士業間の共存協力関係を破壊するだけでなく、政治団体に金員を拠出することにより会員個人の思想、信条及び政治活動の自由を侵害する行為であって、かかる寄付・助成は、行政書士に係る法令の制定改廃に関する政治的要求を実現するためのものであっても、被告の目的の範囲外の行為であり、上記①及び②の決議は民法四三条に違反し無効である。
(被告の主張)
被告構成員の中に行政書士以外の士業の資格を有する会員が存在することは認めるが、被告はあくまでも行政書士で構成された公法人であるから、行政書士を主眼とした活動が要請される。県政連は、被告では活動できない政治的分野において活動する組織であり、その目的は、行政書士法などの法改正や規制緩和にあり、行政書士による裁判外紛争処理、裁判所の訴訟代理等新しい業務分野への参入を図り、行政書士の業務の拡大と権益の擁護を期し、ひいては行政書士の社会的・職業的地位の向上を実現しようとするものであって、その実現の結果及び利益は被告の会員に等しく及ぶものである。被告が県政連と協力関係を保ち、県政連の活動を支援、協力するための寄付を行ってその財政的基盤の安定に寄与することは行政書士法一五条二項に定められた行政書士会の目的の範囲内の行為である。日政連及び県政連は、政治団体であっても、通常は超党派的に行政書士会及び行政書士全体の利益擁護のための活動を行っているので、会員個人の思想、信条の自由を侵害するものではない。さらに、被告は、県政連への寄付金として会員から特別会費を徴収したものではなく、規制緩和対策費五〇万円及び法改正対策費八〇万円を一般会計において予算として計上することを決議したものであって、会員個人の思想、信条の自由を侵害するものではない。上記①及び②の決議は、被告の目的の範囲内の行為であり、有効である。
(3)  争点(3)(本件寄付が原告に対する不法行為を構成するか否か)について
(原告の主張)
被告は、平成八年三月一九日の最高裁判所判決で税理士会が政治資金規正法上の政治団体に金員を寄付することが税理士会の目的の範囲外の行為であると判断され、この判断は被告と県政連との関係にも当てはまるものであるにもかかわらず、寄付を継続してきたものであり、また、平成一七年度の総会においては、上記判決を引用して県政連に寄付することに疑義があるとする意見が出されたにもかかわらず、寄付を強行したものであって、本件寄付は違法である。原告は、被告に納付する会費が適正な手続方法に基づいて支出されることを条件に会費を納付しているのであるから、被告が会費の一部を上記のとおり違法な決議に基づいて支出したことは原告に対する不法行為を構成する。
また、被告が本件寄付を行い、原告の納付した行政書士会費が、日政連の運動方針に賛同できない原告の意思に反して、県政連の政治活動に使われたことにより、原告は、県政連の政治運動に組み込まれ、県政連の支持する特定の政党、政治団体、候補者への支持、協力を強制されるなどして思想、信条を侵害され、精神的苦痛を受けたのであるから、本件寄付は原告に対する不法行為を構成する。
(被告の主張)
争う。本件寄付に関する被告の総会決議は適法かつ有効であり、原告に現実的損害は発生していない。原告は、被告の一構成員として多数決の原則に従わざるを得ないのであって、本件寄付について自己の意思に反する決議がされたからといって、損害賠償の対象となる精神的苦痛が生じるものではない。
(4)  争点(4)(原告の損害額)について
(原告の主張)
ア 現実的損害 一万一六〇四円
本件寄付を行った各年度における被告の会員一人当たりの寄付金の合計額である四九二一円及び各年度の違法支出による会員一人当たりの損害額である六六八三円の合計額。
イ 慰謝料 三〇〇万円
原告は、上記のとおり被告の不法行為により精神的苦痛を受けたものであり、これを金銭に換算すれば三〇〇万円を下らない。
(被告の主張)
否認ないし争う。
第三  争点に対する判断
一  争点(1)(本案前の主張―本件確認の訴えに訴えの利益(確認の利益)が認められるか否か)について
(1)  まず、原告は、被告の会員として前記①及び②の決議が無効であることを確認する利益を有すると主張する。しかし、確認の訴えにおける確認の利益は、判決をもって法律関係の存否を確定することが、その法律関係に関する法律上の紛争を解決し、当事者の法律上の地位の不安、危険を除去するために必要かつ適切である場合に認められるのであって、原告が被告の会員であることのみをもって、本件確認の訴えに確認の利益があるとは認められない。
(2)  次に、原告は、被告に対する不法行為に基づく損害賠償請求の前提となるから本件確認の訴えについて確認の利益があると主張する。本件確認の訴えは、上記①及び②の決議の無効という過去の法律関係の有効性の確認を求める訴えであるところ、過去の法律関係であっても、それを確定することが現在の法律上の紛争の直接かつ抜本的な解決のために最も適切かつ必要と認められる場合には、その存否ないし有効性の確認を求める訴えは確認の利益があるものとして許容される(最高裁判所第一小法廷昭和四七年一一月九日判決・民集二六巻九号一五一三頁参照)。しかし、上記①及び②の決議の無効を確認する判決が確定しても、本件決議に基づく予算の執行により原告のどのような権利がどのように侵害されたのかが既判力によって確定されるわけではなく、不法行為に基づく損害賠償請求権の存否が、上記①及び②の決議の効力に関する疑義が前提となってその決議から派生した法律関係につき発生した法律上の紛争ということもできないから、上記①及び②の決議の無効を確認することが、原告の損害賠償請求権の存否をめぐる現在の法律上の紛争を直接かつ抜本的に解決することにはならない。また、上記①及び②の決議の違法、無効は原告の損害賠償請求の当否の審理に当たって検討すれば足り、かかる紛争を離れて決議の有効性を別個独立に確認する必要もない。よって、不法行為に基づく損害賠償請求の前提となることをもって、本件確認の訴えに確認の利益があるということはできない。
(3)  さらに、原告は、決議無効確認判決を得ることにより、被告に対し、寄付金の返還を求めるよう請求できることになるから本件確認の訴えについて確認の利益があると主張する。しかし、原告は被告に対し事実上かかる請求をなし得るにすぎず、被告が県政連に交付した寄付金の返還請求をすることを被告に強制できるわけではなく、原告と被告との間で決議の無効を確認したところで、その判決の効力が県政連に及ぶわけのものでもないのであって、原告に上記①及び②の決議の無効確認を求める法律上の利益があるとは認められないから、上記事情をもって本件確認の訴えに確認の利益があるとは認められない。
(4)  よって、上記①及び②の決議が無効であることの確認を求める原告の訴えは、確認の利益を欠き、不適法である。したがって、争点(2)(上記①及び②の決議が被告の目的外の行為として無効となるか否か)については、判断する必要をみない。
二  争点(3)(本件寄付が原告に対する不法行為を構成するか否か)について
(1)ア  原告は、被告が目的の範囲外の行為として違法に本件寄付を行ったことにより、原告があらかじめ納付した会費の一部が違法に支出され、同部分に相当する金額の損害を被ったと主張するものと解されるので、まず、本件寄付が被告の目的の範囲外の行為か否かを検討する。
イ  《証拠省略》によれば以下の事実が認められる。
(ア) 被告の会則には、以下の各規定が存在する。
二条 本会は、会員相互の信頼と互助の精神に立ち、会員の品位を保持し、権利を擁護し、業務の改善進歩を図るため会員の指導及び連絡を行い、併せて、日本行政書士会連合会が行う行政書士の登録及び行政書士法人の届出に関する事務の一部を行うことを目的とする。
三条 本会は、前条の目的を達成するため次に掲げる事業を行う。
一 会員の品位保持のための指導及び連絡に関すること。
二 業務関係法規の調査研究及び周知に関すること。
三 会員の研修に関すること。
四 業務改善のための調査研究及び資料収集に関すること。
五 連合会が行う行政書士の登録及び行政書士法人の届出に関する事務の一部並びに入・退会に関すること。
六 関係官公署及び支部との連絡協調に関すること。
七 非行政書士行為の排除に関すること。
八 会員の福利厚生及び共済に関すること。
九 行政書士法第四条第一項の規定に基づき指定試験機関が行う行政書士試験の施行に関する事務への協力に関すること。
一〇 その他本会の目的達成に必要なこと。
(イ) 日政連は、行政書士によるADR(裁判外紛争解決手続)、裁判所の訴訟代理等の新しい業務分野への参入を図り、行政書士法の改正、行政書士の権益擁護を行い、行政書士の社会的地位の向上のために活動する団体である。日政連は、会長、幹事長等の役員において、行政書士制度推進議員連盟の会長、事務局長、自由民主党国家戦略本部事務総長等を務める衆議院議員を表敬訪問して行政書士制度の充実・発展への尽力を依頼したり、参議院議員通常選挙において日政連として行政書士である自由民主党公認の議員候補者を推薦したりするなどの活動を行っている。
(ウ) 県政連は、会長、幹事長等の役員において、自由民主党と各種友好団体との政策懇談会、公明党政策要望懇談会、衆議院議員との政経懇談会、参議院議員のセミナー等に出席したり、自由民主党行政書士制度推進議員連盟の事務所を訪問してADR代理権獲得のための緊急陳情を実施したり、参議院議員通常選挙において、県政連として自由民主党公認、公明党推薦の議員候補者を推薦し、役員においてその出陣式や街頭演説に出席したり、市議会議員選挙及び町議会議員選挙においても、県政連として特定の議員候補者を推薦したりするなどの活動を行っている。
(エ) 県政連は、収入科目として、会費引当収入、雑収入、寄付金、賛助会費及び前期繰越金を、支出科目として、経常経費(大会費、会議費及び事務費)、日政連分担金、政治活動費(組織活動費、選挙関係費、機関誌発行費及び雑支出)、予備費、その他支出並びに次期繰越金をそれぞれ設けて収支を管理している。県政連は、平成一一年度以降、本件寄付により被告から受領した金額を寄付金又は寄付金・助成金の科目に計上し、その他の収入科目と区別することなく収入に組み込み、支出に充てている。
ウ  民法上の法人は、法令の規定に従い定款又は寄附行為で定められた目的の範囲内において権利を有し、義務を負うとされ(民法四三条)、この理は行政書士法に基づき設立された法人である被告にも基本的に妥当する。行政書士会については、あらかじめその目的が法定されており、被告の会則二条は、かかる法所定の目的を敷衍し、会則三条一ないし九号に掲げられた各事業は、かかる被告の目的の範囲内の行為を個別に規定したものと認められるが、被告が県政連に対して行った本件寄付は、上記法令ないし会則に明示された被告の目的及び事業に直接包含されない行為である。
エ  この点、民法上の法人である社団における目的の範囲内の行為とは、定款に明示された目的自体に限局されず、その目的を遂行する上に直接又は間接に必要な行為であればすべてこれに包含され、かつ、目的遂行に必要か否かは、定款の記載自体から客観的、抽象的に必要であり得べきかどうかの基準に従って決すべきであり(最高裁判所第二小法廷昭和二七年二月一五日判決・民集六巻二号七七頁等参照)、会社が政党に政治資金を寄付することも、客観的、抽象的に観察して、会社の社会的役割を果たすためになされたものと認められる限りにおいては、会社の定款所定の目的の範囲内の行為とするに妨げないと解される(最高裁判所大法廷昭和四五年六月二四日判決・民集二四巻六号六二五頁参照)。
しかし、行政書士会は、前記のとおり、その目的が会則の定めをまたず、あらかじめ法律により定められ、その設立も法律により義務付けられ、行政書士が間接的に加入を強制されているなど、公的な性格を有する団体であり、その目的の範囲を会社のような広範なものと解すると、法の要請する公的な目的の達成を阻害し、法の趣旨を没劫する結果となるから、行政書士会の目的の範囲の解釈に当たって、会社と同様に考えることはできない。
また、行政書士会が、上記のとおり、いわゆる強制加入団体であり、構成員である会員には実質的に脱退の自由が保障されていない以上、会員個人の思想、信条の自由を害することのないように十分配慮する必要がある。
特に、政党など政治資金規制法上の政治団体に対して金員の寄付をするかどうかは、選挙における投票の自由と表裏を成すものとして、会員個人が市民としての個人的な政治的思想、見解、判断等に基づいて自主的に決定すべき事柄であり(最高裁判所第三小法廷平成八年三月一九日判決・民集五〇巻三号六一五頁参照)、行政書士会が政治的目的のために組織された団体ではなく、会員には様々の思想、信条及び主義、主張を有する者が存在することが当然予想されるのであるから、会員の自主性が尊重されるべき要請は大きいというべきである。
上記団体の性格、事柄の性質等に照らせば、行政書士会において、政治団体に寄付することを団体の意思として決定することは、行政書士の業務拡大、権益擁護のための法改正、規制緩和を実現するためであっても、行政書士会の目的の範囲外の行為といわざるを得ない。
オ  本件寄付は、形式上、被告がその一般会計から規制緩和対策費、法改正対策費及び職域開発費という支出科目で支出することを決議した上、これらの支出金を県政連に交付したものであるが、実質的には、被告自身も認めるとおり、被告が自身では行えない行政書士の政治的要求を実現するための政治資金規正法上の政治団体に対して金員を寄付するものであり、かかる寄付を受けた県政連が、実際に、日政連の下部組織として、特定の政党が公認する公職候補者の応援活動を行うなど党派性を帯びた活動を含め、広範な政治活動を行っているのであるから、本件寄付は、被告の目的の範囲外の行為であるといわざるを得ない。
カ  もっとも、かかる被告の目的の範囲外の行為が原告に対する不法行為を構成するか否かは、別途検討を要する。思うに、本件寄付が被告の目的の範囲外の行為であるとしても、本件寄付自体が民法四三条に違反し、無効となるにとどまり、原告の被告に対する一般会費の納付義務が消滅するわけではないのであるから、被告が本件寄付を行っても、原告に何らかの財産的な損害が発生するとは認められない。
したがって、本件寄付が、被告の目的の範囲外の行為であるとしても、そのことから直ちに本件寄付が原告に対する不法行為を構成するということはできない。
(2)  また、原告は、被告が本件寄付を行い、原告の納付した行政書士会費が県政連の政治活動に使われることにより、思想、信条の自由を侵害され、精神的苦痛を受けたから、本件寄付は原告に対する不法行為を構成するとも主張する。
しかし、被告が、その一般会計から寄付金を支出し、これを県政連に寄付する場合には、県政連への寄付に充てる目的で会員から特別会費を徴収してこれを県政連に寄付する場合とは異なり、被告が、会員個人に対し、その思想、信条に反する思想表明を強制したり、その意思に反して県政連への寄付のための金員の拠出を義務付けることになるものではない。また、会員個人による被告への会費の納入としての金員の支払と被告による寄付のための金員の支出との間には直接の結び付きも認められない。そうすると、被告がかかる寄付をすることにより、そのような寄付に反対する会員がその思想、信条に反するとの主観的な感情を抱くことはあり得ることとしても、会員個人の思想、信条や政治活動の自由を侵害することになるものではないというべきである。
本件寄付は、被告の一般会計から寄付金を支出したものである。したがって、被告が本件寄付をしたことが原告の思想、信条の自由を侵害するものとはいえないから、本件寄付が原告に対する不法行為を構成するとは認められない。
上記(1)で説示したとおり、被告としては、会員個人の思想、信条の自由を害することのないように十分配慮することが要請され、それ故、本件寄付は、被告の目的の範囲外の行為として、なすべからざるものであるが、そうだからといって、本件寄付が原告の思想、信条の自由を直接に侵害し、損害賠償(慰謝料)請求権を発生させるような不法行為を構成するものとはいえないのである。
(3)  以上によれば、原告の被告に対する不法行為に基づく損害賠償請求は理由がない。
三 結論
よって、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 小松一雄 裁判官 今泉愛 国分史子)

 

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政治と選挙の裁判例「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成21年 1月20日 東京地裁 平19(行ウ)649号・平19(行ウ)650号 難民の認定をしない処分取消等請求事件 〔ミャンマー人強制退去訴訟〕
(2)平成20年12月26日 静岡地裁 平17(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(3)平成20年12月 1日 仙台地裁 平19(行ウ)17号 政務調査費返還履行等請求事件
(4)平成20年11月28日 東京地裁 平19(行ウ)435号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(5)平成20年11月27日 東京地裁 平19(行ウ)70号・平20(行ウ)17号・平20(行ウ)18号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(6)平成20年11月26日 東京地裁 平19(行ウ)512号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(7)平成20年11月19日 東京地裁 平19(ワ)15568号 損害賠償等請求事件
(8)平成20年11月13日 東京地裁 平19(行ウ)76号・平19(行ウ)436号 在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(9)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(10)平成20年11月10日 松江地裁 平18(行ウ)8号 政務調査費返還請求事件
(11)平成20年10月31日 東京地裁 平18(行ウ)531号・平18(行ウ)549号・平19(行ウ)556号・平19(行ウ)578号 在留を特別に許可しない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(12)平成20年10月31日 東京地裁 平19(ワ)17519号 損害賠償請求事件
(13)平成20年10月28日 東京地裁 平20(ワ)16346号 損害賠償等請求事件
(14)平成20年10月 8日 東京地裁 平13(ワ)12188号・平14(ワ)21402号 各損害賠償請求事件
(15)平成20年 9月29日 東京高裁 平20(う)1187号 脅迫被告事件
(16)平成20年 9月26日 東京地裁 平19(行ウ)530号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(17)平成20年 9月26日 東京地裁 平19(行ウ)358号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(18)平成20年 9月19日 東京地裁 平19(行ウ)520号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(19)平成20年 9月19日 東京地裁 平17(特わ)5633号 国家公務員法被告事件
(20)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(21)平成20年 9月 5日 東京地裁 平19(行ウ)485号・平19(行ウ)508号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件
(22)平成20年 9月 5日 東京地裁 平19(行ウ)462号 不当利得返還(住民訴訟)請求事件
(23)平成20年 8月22日 東京地裁 平18(行ウ)528号・平19(行ウ)359号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(24)平成20年 7月17日 東京高裁 平20(行コ)15号 公文書非開示処分取消等請求控訴事件
(25)平成20年 7月16日 東京地裁 平18(行ウ)693号・平19(行ウ)587号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(26)平成20年 7月 7日 札幌地裁 平18(行ウ)13号 懲戒処分取消請求事件
(27)平成20年 6月27日 東京地裁 平18(行ウ)595号・平19(行ウ)328号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成20年 6月26日 那覇地裁沖縄支部 平14(ワ)513号・平15(ワ)171号 普天間米軍基地爆音差止等請求事件 〔普天間基地騒音公害訴訟・第一審〕
(29)平成20年 5月30日 東京地裁 平19(行ウ)142号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(30)平成20年 5月22日 東京地裁 平18(行ウ)477号・平19(行ウ)50号・平19(行ウ)51号・平19(行ウ)52号・平19(行ウ)53号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(31)平成20年 5月16日 大阪地裁 平19(行ウ)159号 町議会議員辞職許可無効確認等請求事件
(32)平成20年 5月 8日 松江地裁 平20(む)40号 証拠開示を命ずる旨の裁定の請求事件
(33)平成20年 4月24日 名古屋地裁 平18(行ウ)46号 退去強制令書発付処分取消請求事件
(34)平成20年 4月22日 東京地裁 平18(ワ)21980号 地位確認等請求事件 〔財団法人市川房江記念会事件〕
(35)平成20年 4月16日 東京地裁 平18(行ウ)752号・平18(行ウ)754号・平19(行ウ)548号・平19(行ウ)565号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(36)平成20年 4月16日 東京地裁 平17(ワ)7357号 出版物の発行差止等請求事件
(37)平成20年 4月11日 最高裁第二小法廷 平17(あ)2652号 住居侵入被告事件 〔立川反戦ビラ事件・上告審〕
(38)平成20年 4月11日 東京地裁 平18(行ウ)410号・平18(行ウ)542号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(39)平成20年 3月28日 東京地裁 平18(行ウ)596号・平18(行ウ)609号・平19(行ウ)115号・平19(行ウ)116号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(40)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(41)平成20年 3月27日 東京地裁 平18(ワ)18305号 損害賠償等請求事件
(42)平成20年 3月26日 東京地裁 平19(行ウ)71号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(43)平成20年 3月25日 東京地裁 平19(行ウ)14号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(44)平成20年 3月24日 仙台地裁 平18(行ウ)4号 政務調査費返還代位請求事件
(45)平成20年 3月21日 東京地裁 平19(行ウ)196号 損害賠償(住民訴訟)請求事件 〔目黒区長新年会費公金支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(46)平成20年 3月17日 東京地裁 平17(行ウ)524号・平18(行ウ)224号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(47)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(48)平成20年 3月12日 名古屋地裁 平18(行ウ)38号 帰化申請不許可処分取消等請求事件
(49)平成20年 3月11日 仙台地裁 平13(行ウ)12号 行政文書非開示処分取消請求事件
(50)平成20年 2月29日 東京地裁 平18(行ウ)552号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(51)平成20年 2月28日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)213号・平17(ワ)327号 解雇無効確認等請求事件、損害賠償等請求事件
(52)平成20年 2月27日 東京地裁 平14(行ウ)418号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成20年 2月21日 東京地裁 平19(行ウ)43号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(54)平成20年 2月21日 東京地裁 平17(行ウ)493号・平18(行ウ)451号・平18(行ウ)452号・平18(行ウ)453号・平18(行ウ)706号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件、訴えの追加的併合申立て事件
(55)平成20年 2月18日 東京地裁 平18(行ウ)433号・平18(行ウ)434号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(56)平成20年 2月 8日 東京地裁 平18(行ウ)491号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(57)平成20年 2月 7日 東京地裁 平18(行ウ)547号・平18(行ウ)548号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(58)平成20年 1月25日 東京地裁 平17(ワ)23269号 損害賠償請求事件 〔規制緩和政策タクシー訴訟〕
(59)平成20年 1月22日 東京地裁 平19(ワ)12276号 職務執行禁止請求事件
(60)平成20年 1月21日 東京地裁 平17(行ウ)405号・平18(行ウ)315号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(61)平成20年 1月17日 東京地裁 平17(行ウ)492号・平18(行ウ)233号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成20年 1月16日 東京地裁 平18(行ウ)409号・平18(行ウ)415号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(63)平成20年 1月10日 東京地裁 平19(ワ)20886号 損害賠償等請求事件
(64)平成19年12月21日 東京地裁 平17(行ウ)494号・平18(行ウ)330号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(65)平成19年12月20日 仙台高裁 平19(行コ)15号 政務調査費返還代位請求控訴事件
(66)平成19年12月20日 東京地裁 平19(行ウ)286号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(67)平成19年12月19日 仙台高裁 平19(行コ)14号 政務調査費返還等代位請求控訴事件
(68)平成19年12月18日 東京地裁 平18(ワ)22942号 謝罪広告等請求事件
(69)平成19年12月11日 東京高裁 平18(う)2754号 住居侵入被告事件 〔葛飾政党ビラ配布事件・控訴審〕
(70)平成19年12月10日 東京地裁 平18(ワ)28336号 慰謝料等請求事件
(71)平成19年11月26日 東京地裁 平18(行ウ)160号 不当労働行為救済命令一部取消請求事件
(72)平成19年11月26日 東京地裁 平17(行ウ)393号・平17(行ウ)394 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(73)平成19年11月22日 仙台高裁 平19(行ケ)2号 裁決取消等請求事件
(74)平成19年11月22日 大阪地裁 平17(わ)6219号 公職選挙法違反被告事件
(75)平成19年11月21日 大阪地裁 平17(行ウ)54号 難民不認定処分取消等請求事件
(76)平成19年11月14日 東京地裁 平14(行ウ)251号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(77)平成19年11月13日 仙台地裁 平15(行ウ)30号 政務調査費返還代位請求事件
(78)平成19年11月 6日 東京地裁 平18(行ウ)331号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(79)平成19年11月 2日 東京地裁 平17(行ウ)431号・平17(行ウ)511号 難民の認定をしない処分取消請求事件、不法残留認定処分取消請求事件
(80)平成19年10月31日 東京地裁 平17(行ウ)450号・平18(行ウ)192号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(81)平成19年10月25日 東京地裁 平17(行ウ)490号・平18(行ウ)310号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(82)平成19年10月12日 長野地裁 平17(行ウ)16号 政務調査費返還請求権行使請求事件
(83)平成19年 9月27日 名古屋地裁 平18(ワ)3715号 弁護士報酬等請求事件
(84)平成19年 9月26日 東京地裁 平17(行ウ)408号・平18(行ウ)274号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(85)平成19年 9月21日 東京地裁 平16(行ウ)404号・平17(行ウ)141号 退去強制令書発付処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(86)平成19年 9月14日 東京地裁 平18(行ウ)289号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(87)平成19年 9月12日 東京地裁 平17(行ウ)34号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(88)平成19年 9月 7日 福岡高裁 平18(う)116号 公職選挙法違反被告事件
(89)平成19年 9月 6日 東京地裁 平17(行ウ)138号 損害賠償請求事件
(90)平成19年 8月31日 東京地裁 平15(行ウ)645号・平18(行ウ)189号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(91)平成19年 8月30日 東京地裁 平16(行ウ)144号・平18(行ウ)170号・平18(行ウ)171号 退去強制令書発付処分等取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(93)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(94)平成19年 8月29日 東京地裁 平14(行ウ)248号・平14(行ウ)306号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(95)平成19年 8月22日 東京地裁 平14(行ウ)245号・平14(行ウ)307号 退去強制令書発付処分取消等消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(96)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(97)平成19年 7月27日 東京地裁 平17(行ウ)102号・平17(行ウ)438号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(98)平成19年 7月20日 東京地裁 平17(行ウ)365号・平18(行ウ)217号・平18(行ウ)327号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消等請求事件
(99)平成19年 7月19日 東京地裁 平16(行ウ)536号・平17(行ウ)539号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分無効確認請求事件
(100)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


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