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政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター掲示(貼り)交渉代行」に関する裁判例(11)平成20年10月31日 東京地裁 平18(行ウ)531号・平18(行ウ)549号・平19(行ウ)556号・平19(行ウ)578号 在留を特別に許可しない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件

政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター掲示(貼り)交渉代行」に関する裁判例(11)平成20年10月31日 東京地裁 平18(行ウ)531号・平18(行ウ)549号・平19(行ウ)556号・平19(行ウ)578号 在留を特別に許可しない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件

裁判年月日  平成20年10月31日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平18(行ウ)531号・平18(行ウ)549号・平19(行ウ)556号・平19(行ウ)578号
事件名  在留を特別に許可しない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2008WLJPCA10318028

要旨
◆ミャンマー連邦国籍の原告夫妻が、難民不認定処分及び在特不許可処分を受け、また不法残留に該当すると認定され、それに対する異議に理由がない旨の裁決及び退令処分を受けたため、当該難民不認定処分及び在特不許可処分並びに裁決及び退令処分の取消しを求めた事案において、母国で原告夫妻は、一参加者としてデモに参加したに過ぎず、さらに原告夫はNLDの党員として特段の活動をしておらず、本邦においても原告夫妻はミンガラドー舞踊団で中心的役割を担ったわけでも、反政府的記事を掲載するティッサの編集及び発行等に深く関与したわけでもなく、かつ原告妻はNLD-LA日本支部で重要な地位にはないこと等から、難民には該当しないとして、請求を棄却した事例

参照条文
出入国管理及び難民認定法24条4号ロ
難民の地位に関する条約1条
難民の地位に関する議定書1条

裁判年月日  平成20年10月31日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平18(行ウ)531号・平18(行ウ)549号・平19(行ウ)556号・平19(行ウ)578号
事件名  在留を特別に許可しない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2008WLJPCA10318028

平成18年(行ウ)第531号 在留を特別に許可しない処分取消請求事件(第1事件)
平成18年(行ウ)第549号 在留を特別に許可しない処分取消請求事件(第2事件)
平成19年(行ウ)第556号 難民の認定をしない処分取消等請求事件(第3事件)
平成19年(行ウ)第578号 難民の認定をしない処分取消等請求事件(第4事件)

東京都板橋区〈以下省略〉
第1事件及び第3事件原告 X1
同所
第2事件及び第4事件原告 X2
全事件訴訟代理人弁護士 渡邉彰悟
伊藤和夫
高橋融
梓澤和幸
伊藤敬史
井村華子
岩重佳治
打越さく良
近藤博徳
猿田佐世
島薗佐紀
白鳥玲子
鈴木眞
鈴木雅子
高橋太郎
田島浩
濱野泰嘉
原啓一郎
樋渡俊一
福地直樹
水内麻起子
村上一也
毛受久
山﨑健
山口元一
第1事件及び第2事件訴訟代理人弁護士 谷口太規
第3事件及び第4事件訴訟代理人弁護士 板倉由実
大川秀史
曽我裕介
高橋ひろみ
全事件被告 国
代表者兼第3事件及び第4事件処分行政庁 法務大臣森英介
第1事件及び第2事件処分行政庁兼 東京入国管理局長二階尚人
第3事件及び第4事件裁決行政庁
第3事件及び第4事件処分行政庁 東京入国管理局主任審査官小嶋規昭
指定代理人 中井公哉
岡本充弘
壽茂
椎名友美
西川義昭
江田明典
津留信弘
小田切弘明
亀田友美
加藤慎也

 

 

主文

1  原告らの請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は原告らの負担とする。

 

 

事実及び理由

第1  請求
1  第1事件
東京入国管理局長が原告X1に対して平成18年4月13日付けでした出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない旨の処分を取り消す。
2  第2事件
東京入国管理局長が原告X2に対して平成18年4月13日付けでした出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない旨の処分を取り消す。
3  第3事件
(1)  法務大臣が原告X1に対して平成18年4月6日付けでした難民の認定をしない処分を取り消す。
(2)  東京入国管理局長が原告X1に対して平成19年5月9日付けでした出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決を取り消す。
(3)  東京入国管理局主任審査官が原告X1に対して平成19年5月14日付けでした退去強制令書発付処分を取り消す。
4  第4事件
(1)  法務大臣が原告X2に対して平成18年4月6日付けでした難民の認定をしない処分を取り消す。
(2)  東京入国管理局長が原告X2に対して平成19年5月9日付けでした出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決を取り消す。
(3)  東京入国管理局主任審査官が原告X2に対して平成19年5月14日付けでした退去強制令書発付処分を取り消す。
第2  事案の概要
1  本件は,ミャンマー連邦(ミャンマー連邦は,平成元年に名称をビルマ連邦社会主義共和国から改称したものであるが,以下,改称の前後を区別することなく,同国を「ミャンマー」という。)の国籍を有する男性である原告X1(以下「原告夫」という。)及び同女性である原告X2(以下「原告妻」といい,原告夫と併せて「原告ら」という。)が,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)61条の2第1項に基づき難民の認定を申請したところ,法務大臣からそれぞれ難民の認定をしない旨の処分を受け,さらに,法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長(以下「東京入管局長」という。)からそれぞれ入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない旨の処分を受けるとともに,東京入国管理局(以下「東京入管」という。)入国審査官からそれぞれ入管法24条4号ロ(不法残留)に該当し,かつ,出国命令対象者に該当しない旨の認定を受け,次いで,東京入管特別審理官からそれぞれ同認定に誤りがない旨の判定を受け,さらに,法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長からそれぞれ入管法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決を受け,加えて,東京入管主任審査官からそれぞれ退去強制令書の発付を受けたため,原告らは「難民」に該当するから,上記各難民の認定をしない旨の処分,上記各在留特別許可をしない旨の処分,上記各裁決及び上記各退去強制令書発付処分はいずれも違法である旨主張して,被告に対し,上記各処分の取消しを求める(原告夫につき第1事件及び第3事件。原告妻につき第2事件及び第4事件。)事案である。
2  前提事実
本件の前提となる事実は,次のとおりである。証拠(書証番号は特記しない限り枝番をすべて含む。以下同じ。)及び弁論の全趣旨により容易に認めることができる事実等はその旨付記しており,それ以外の事実は当事者間に争いがない。
(1)  原告らの身分事項について
ア 原告夫は,昭和○年○月○日,ミャンマーにおいて出生したミャンマー国籍を有する外国人の男性である。(乙2)
イ 原告妻は,昭和○年○月○日,ミャンマーにおいて出生したミャンマー国籍を有する外国人の女性である。(乙37,38)
ウ 原告らは,平成14年12月7日に婚姻した。(甲44,乙12,14,24,49,62)
(2)  原告らの入国及び在留状況について
ア 原告夫は,平成2年10月27日,バンコクから航空機で名古屋空港に到着し,名古屋入国管理局名古屋空港出張所入国審査官から在留資格を「短期滞在」,在留期間を「90日」とする上陸許可を受けて本邦に上陸したが,その許可期限である同3年1月25日を超えて本邦に不法に残留した。(乙1,4,12)
イ 原告妻は,平成5年6月9日,バンコクから航空機で新東京国際空港に到着し,東京入管成田支局入国審査官から在留資格を「短期滞在」,在留期間を「90日」とする上陸許可を受けて本邦に上陸したが,その許可期限である同年9月7日を超えて本邦に不法に残留した。(乙36,37,39)
(3)  原告らの退去強制手続について
ア 警視庁北沢警察署警察官は,平成17年11月16日,原告らを入管法違反(不法残留)の容疑で現行犯逮捕した。(乙7,9,44,46)
イ 東京入管入国警備官は,原告らがいずれも入管法24条4号ロに該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,平成17年11月17日,東京入管主任審査官から各収容令書の発付を受けた。(乙8,45)
ウ 警視庁北沢警察署警察官は,平成17年11月17日,原告らを東京入管入国警備官に引き渡した。(乙9,46)
エ 東京入管入国警備官は,平成17年11月17日,原告らに係る前記イの各収容令書を執行し,同日,違反調査をして,原告らを入管法24条4号ロ該当容疑者として東京入管入国審査官に引き渡した。(乙8から10まで,45から47まで)
オ 東京入管入国審査官は,平成17年11月18日及び同年12月6日,原告夫について違反審査をし(乙11,12),その結果,同日,原告夫が入管法24条4号ロに該当し,かつ,出国命令対象者に該当しない旨の認定をし(乙13),原告夫に対してこれを通知したところ,原告夫は,同日,口頭審理を請求した(乙12)。
カ 東京入管入国審査官は,平成17年11月18日及び同月28日,原告妻について違反審査をし(乙48,49),その結果,同日,原告妻が入管法24条4号ロに該当し,かつ,出国命令対象者に該当しない旨の認定をし(乙50),原告妻に対してこれを通知したところ,原告妻は,同日,口頭審理を請求した(乙49)。
キ 東京入管主任審査官は,平成17年12月12日,原告らに係る収容期間を30日延長した。(乙8,45)
ク 東京入管特別審理官は,平成18年1月6日,原告らについて口頭審理をし(乙14,51),その結果,同日,東京入管入国審査官の前記オ及びカの認定に誤りがない旨各判定し,原告らに対してこれを通知したところ(乙15,52),原告らは,同日,法務大臣に対する異議の申出をした(乙16,53)。
ケ 東京入管主任審査官は,原告らに対して,平成18年1月13日,それぞれ仮放免を許可した。(乙17,54)
コ 法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長は,平成19年5月9日,原告らの前記クの異議の申出には理由がない旨の各裁決(以下,これらを併せて「本件各裁決」という。)をした(乙18,55)。同日に本件各裁決の通知を受けた東京入管主任審査官は(乙19,56),同月14日,原告らに対して本件各裁決を通知するとともに(乙20,57),原告らに対する各退去強制令書(以下,これらを併せて「本件各令書」という。)を発付(以下,これらの処分を併せて「本件各退令処分」という。)し,東京入管入国警備官は,同日,本件各令書を執行し,原告らを東京入管収容場に収容した(乙21,58)。
サ 東京入管入国警備官は,平成19年6月1日に原告妻を,同年7月17日に原告夫を,それぞれ入国者収容所東日本入国管理センター(以下「東日本センター」という。)に移収した。(乙21,58)
シ 東日本センター所長は,平成19年10月29日,原告らの仮放免を許可し,原告らは,同日,東日本センターを出所した。原告らは,現在,仮放免中である。(乙21,58,70,71)
(4)  原告らの難民認定手続について
ア 原告夫は平成17年11月24日に,原告妻は同月28日に,それぞれ,法務大臣に対し,難民認定申請(以下,これらを併せて「本件各難民認定申請」という。)をした。(乙22,59)
イ 東京入管難民調査官は,平成17年11月29日,同年12月7日,同月12日,同月27日及び同18年2月7日,原告夫について,事実の調査をした。(乙24から28まで)
ウ 東京入管難民調査官は,平成17年12月16日及び同月27日,原告妻について,事実の調査をした。(乙61,62)
エ 法務大臣は,平成18年4月6日,本件各難民認定申請について,各難民の認定をしない処分(以下,これらを併せて「本件各不認定処分」という。)をし,原告らに対し,同月25日,理由を付した書面をもってこれらを通知した。(乙1,29,36,63)
オ 法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長は,原告らに対し,平成18年4月13日,入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない旨の各処分(以下,これらを併せて「本件各不許可処分」といい,本件各裁決,本件各退令処分及び本件各不認定処分と併せて「本件各処分」という。)をし,原告らに対し,同月25日,これらを通知した。(乙1,30,36,64,72)
カ 原告らは,平成18年4月25日,本件各不認定処分について異議の申立てをした。(乙31,65)
キ 東京入管難民調査官は,平成19年3月5日,原告らについて口頭意見陳述及び審尋の手続を実施した。(乙34,67)
ク 法務大臣は,平成19年4月26日,前記カの各異議の申立てについて,理由がない旨の決定をし,原告らに対し,同年5月14日,これらを通知した。(乙35,68)
(5)  本件訴えについて
ア 原告らは,平成18年10月4日,本件各不許可処分の取消しを求める第1事件及び第2事件に係る訴えを提起した。(当裁判所に顕著な事実)
イ 原告らは,平成19年8月31日,本件各不認定処分,本件各裁決及び本件各退令処分の取消しを求める第3事件及び第4事件に係る訴えを提起した。(当裁判所に顕著な事実)
3  争点
本件の主な争点は,原告らが「難民」(入管法2条3号の2)に当たるということができるか否かである。
4  当事者の主張の要旨
(原告らの主張)
(1) ミャンマーの一般情勢について
ア ミャンマーにおける政治の変遷
(ア) ミャンマーでは,昭和37年,ネ ウィンが軍事クーデターにより全権を掌握し,ビルマ社会主義計画党によってミャンマーを一党支配した。同63年3月,ヤンゴン工科大学の一部の学生が体制に対して命懸けの抵抗を始め,同年8月後半から同年9月前半にかけて最も民主化運動が高揚した。しかし,同月18日,ミャンマー国軍(以下「軍」という。)の幹部20名を構成員とする国家法秩序回復評議会(以下「SLORC」という。)による軍事政権の成立が宣言され,それまでは建前上は政治の表舞台に立つことがなかった軍が政治権力を行使することになった。
(イ) 国民民主連盟(以下「NLD」という。)は,その書記長であったアウンサンスーチーが,平成元年7月から自宅に軟禁されていたにもかかわらず,同2年5月27日,ミャンマーにおいて30年ぶりに複数政党が参加して実施された総選挙において,軍事政権が後押しした民族統一党(NUP)に圧勝した。しかし,SLORCは,NLDに政権を委譲しなかった。軍事政権は,NLDを合法的な政党と認めているものの,日常の政治活動を阻止し,明白な法的根拠のないままに国内各所の多くの党事務所を閉鎖したり,厳しい治安対策と脅威によって政治活動を抑圧している。例えば,アウンサンスーチーについては,同8年後半から再び自宅外へ出る自由及び訪問者を受け入れる自由を次第に制限するようになり,同10年8月,同12年8月及び同年9月の計3回にわたり,NLDの幹部と共に地方に赴こうとするアウンサンスーチーを強制的に自宅に連れ戻すという事件が起こり,その後は事実上の自宅軟禁措置を執り続け,同14年5月6日,ようやく軟禁状態を解いた。また,同15年5月30日には,アウンサンスーチーらNLD党員が襲撃されるというディペイン事件があり,アウンサンスーチーらNLD党員が軍施設等に拘束され,その後釈放されたものの,自宅軟禁状態が現在まで続いている。現在も,NLDのメンバーらや国民の政治活動等の自由には制約が課されたままである。
イ ミャンマーにおける人権の抑圧の状況
(ア) ミャンマーでは,尋問のために家族に通知することなくされる逮捕によって,国民及び政治活動家が数時間から数週間にわたり行方不明となることがある。
(イ) ミャンマーでは,拘留者を尋問するときの手段として拷問を用いている。
(ウ) ミャンマーでは,司法機関は行政機関から独立しておらず,政治的な裁判の場合,裁判は公開されていない。
(エ) ミャンマー政府は,多くの国民の移動及び活動を綿密に監視しており,治安部隊関係者は,選択的に,私的な通信及び手紙を遮り,無令状で私有地及びその他の財産の捜索を行っている。
ウ ミャンマーには,緊急事態法,非合法団体法,国家保護法,印刷出版登録法及びその改正法,1985年ビデオ法等,多くの政治囚を生み出すことを可能にする法律が存在する。このため,ミャンマー政府は,反政府の立場にある者を様々な法律を使って極めて簡単に処罰することが可能となっており,現にこれらの法律により多くの者が政治囚として捕らえられている。
(2) 原告らの個別事情について
ア 本国における活動等について
原告妻は,大学生であった昭和63年当時,友人と共に政治的なビラを作成して学校の内外にはったり,デモ行進の際にシュプレヒコールをするなどの積極的な活動をしていた。原告妻は,当局から政治活動家として把握されており,現在アメリカ合衆国(以下「アメリカ」という。)で難民認定を受けている妹と共に,当局から監視を受けたり,政治的な活動をしない旨の誓約をさせられるなどした。原告妻は,大学卒業後,母から海外に出た方がよいと勧められ,ミャンマーを出国した。
原告夫は,昭和63年当時,継続的にデモに参加しており,当局から取調べを受けたことがある。
イ 本邦における活動等について
(ア) 原告夫は平成7年から,原告妻は同16年から,ミンガラドー舞踊団に参加し,ミャンマーの民主化団体が主催する祭りなどにおいて,活発に舞踊や軍政を批判する内容のタンジャという囃(はや)し歌を披露していた。
芸能活動は大衆的な支持を得ることから,その中で政府を直接に又は間接に批判する行為はミャンマーにおいて厳しい取締りの対象となっており,ミンガラドー舞踊団における活動も,軍政の注目を受けている。ミャンマーの著名なコメディアンがアウンサンスーチーの自宅で演技を行った際に逮捕されるなどしているし,ミンガラドー舞踊団のメンバーで帰国した者の中には,本国で懲役8年の刑に処せられた者もいる。
原告妻は本国の実家に原告らが踊っている様子を写した写真を郵送したことがあったが,背景にアウンサンスーチーの写真が写っている写真は,実家に届かなかった。
(イ) 原告らは,反政府の姿勢を有するティッサという雑誌等の編集にかかわっている。原告らは,ティッサに,反政府活動に対する決意を示す文章を掲載している。
(ウ) 原告妻は,アウンサンスーチーの60歳の誕生日を祝う式典において,ビルマ暫定政権(以下「NCGUB」という。)の首相であり,アウンサンスーチーのいとこでもあるセインウィンがケーキカットをする際,ナイフを渡す役割を担当した。そのときの様子は,セインウィン及び原告らの写真入りで大きく報道された。
この事実は,原告らの政治的意見の表明ととらえられることは間違いない。事実,上記報道の後,原告妻の本国の実家に当局の人間が調査に訪れた。
(エ) 原告妻は,平成16年5月に軍政からテロ組織として指弾されている国民民主連盟(解放区)(以下「NLD-LA」という。)の日本支部(以下「NLD-LA日本支部」という。)の会員となった。原告妻は,NLD-LA日本支部において運営委員を務めており,デモ活動などを行っている。
原告夫はNLD-LA日本支部の会員となっていないが,それは原告夫の弟が会員となっている他の民主化団体とどちらの団体に所属すべきか考えあぐねているからである。
ウ 以上のような原告らの活動からすると,原告らの活動は軍政によって把握され,関心を寄せられていると見るべきであるから,原告らは,その政治的意見及び特定の社会的集団に属することを理由に迫害を受けるおそれがあることは明らかであって,「難民」に当たる。
(3) 本件各処分の違法性について
以上のとおり,原告らは難民であるから,原告らを難民と認めなかった本件各不認定処分はいずれも違法である。
また,原告らは難民であるから,ミャンマーに送還されると拷問が行われるおそれがあると信ずるに足りる実質的な根拠があるため,本件各不許可処分,本件各裁決及び本件各退令処分は,いずれも難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)33条1並びに拷問及び他の残虐な,非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約(以下「拷問等禁止条約」という。)3条1に規定するノンルフールマン原則等に反し,違法である。
(被告の主張)
(1)ア 原告らの本国における活動は,全国的規模で展開されていた反政府活動の一参加者としてのものにすぎない。
イ 仮に,ミャンマー政府が芸能活動を通じた反政府活動に対して警戒感を抱いていたとしても,原告らのミンガラドー舞踊団における活動はミャンマーから遠く離れた我が国における小規模なものであるから,ミャンマー政府が原告らの上記活動に強い警戒感を抱いているということはできない。
なお,原告夫は,ミンガラドー舞踊団における活動を始めた後に,ミャンマーへの帰国に必要な旅券を取得するためにミャンマー大使館に税金を納めており,帰国すれば迫害を受けるという認識を有していなかった。
ウ 新聞等に掲載されたアウンサンスーチーの60歳の誕生日を祝う式典における原告らの写真は,原告らとセインウィンとの関係や原告らの具体的活動内容を示すものではないから,その様子が報道されたとしても,原告らが難民であるとする根拠とはなり得ない。
エ 原告妻は,NLD-LA日本支部において主導的な役割を果たしているのではなく,従属的かつ事務的な役割を担当しているにすぎないから,その活動は,ミャンマー政府が関心を寄せるようなものではない。
オ 原告らが発行する反政府雑誌は,発行部数も発行頻度も少なく,民主化運動への影響が小さいものであるから,ミャンマー政府に警戒感を抱かせるようなものではない。また,同雑誌に掲載された原告らの記事も,原告らが同雑誌の支援者であるということ以上に特段の意味を有しないものである。
カ このように,原告らの本国及び本邦における活動は,ミャンマー政府が関心を寄せるようなものとは認められない。そして,原告らが正規の旅券を取得してミャンマーを出国して不法就労目的で来日し,長年にわたり難民認定申請をしていないことを考慮すると,原告らを難民と認めることはできない。
(2) 本件各処分の適法性について
以上のとおり,原告らは難民でないのであるから,本件各不認定処分はいずれも適法である。
また,原告らは難民でないのであるから,本件各不許可処分,本件各裁決又は本件各退令処分がノンルフールマン原則等に反する余地はなく,これらはいずれも適法である。
第3  争点に対する判断
1  証拠(該当箇所に付記したもの)及び弁論の全趣旨によると,以下の事実が認められる。
(1)  ミャンマーの政治状況等について(甲1から15まで,29,30,37から42まで)
ア ミャンマーは,昭和23年1月4日に独立したが,ネ ウィン将軍が率いる軍が,同37年3月,クーデターを決行し,全権を掌握した。同年7月にはビルマ社会主義計画党が結成され,さらに,同39年3月の国家統制法により,他の政党が禁止された。
イ 昭和63年3月以降,ヤンゴンで学生らの反政府デモが日増しに拡大して警察や軍と衝突し,同年8月8日には,学生や市民による反政府ゼネストが全国で行われるなど,大規模な民主化運動が起こった。しかし,上記民主化運動は,軍によって弾圧され,同年9月18日,軍事クーデターにより,SLORCが全権を掌握し,SLORCによる軍事政権が成立した。
ウ SLORCは,平成元年7月,アウンサンスーチーを国家破壊分子法違反を理由に自宅軟禁し,その政治活動を禁止した。
エ 平成2年5月27日,約30年ぶりに複数政党参加による総選挙が施行され,アウンサンスーチーの率いるNLDが485議席中392議席を獲得し,約8割の議席を占めて勝利したにもかかわらず,SLORCは,民政移管のためには堅固な憲法が必要であるとして,NLDに政権を委譲しなかった。
オ SLORCは,平成8年5月及び9月に,NLD主催の議員総会や党集会の前に多数のNLD関係者を拘束し,議員総会や党集会の開催を妨害した。
カ 平成8年10月23日,ヤンゴンの学生約500人が警官の学生への暴力に抗議しデモを行ったのを始めとして,各地で学生デモが発生し,同年12月半ばまで続いたが,SLORCは学生を強制排除した。同9年1月,同8年12月のデモを扇動したとしてNLD党員11人を含む活動家34人が禁錮(こ)7年の実刑判決を受けた。
キ 平成8年12月25日,ヤンゴンの仏教寺院において爆弾が爆発して死傷者を出すという事件があり,SLORCは,同事件に全ビルマ学生民主戦線(ABSDF)及びカレン民族同盟(KNU)が関与している疑いがあると発表した。また,同9年4月7日,SLORCの第二書記であるティン ウー中将の自宅に小包が届き,これが爆発して同人の長女が死亡するという事件が起こった。
ク SLORCは,平成9年5月,NLDの総選挙圧勝7周年記念の議員総会を阻止するため,NLD党員ら多数を拘束し,最終的には約300人を拘束した。また,SLORCは,同8年末から同9年にかけて,20人以上のNLD所属の国会議員に辞職を強制した。また,SLORCは,同年9月28日に予定されていたNLDの創立9周年集会開催に関し,参加者の上限を300人とする条件付きで許可したが,その件につき,NLDの参加者全員に対し軍情報局担当官に個人的な情報を報告させ,約30人のNLD活動家の参加を許可せず,その地域から追放した旨の報道がされた。
ケ SLORCは,平成9年11月15日,国家平和発展評議会(SPDC)に改組された(なお,以下では,改組の前後を区別することなく,「SLORC」という。)。
コ アウンサンスーチーは,平成8年後半から再び自宅外に出る自由及び訪問者を受け入れる自由を次第に制限されるようになり,同10年8月,同12年8月及び同年9月の計3回にわたり,NLDの幹部と共に地方に赴こうとするのを強制的に自宅に連れ戻されるという事件が起こり,その後は事実上の自宅軟禁の措置が執られ続けていたが,同14年5月6日,ようやく軟禁状態が解かれた。しかし,同15年5月30日には,アウンサンスーチーが地方遊説に出掛けていた際,それを妨害しようとした政府系の反NLD組織である連邦連帯開発協会(USDA)によって襲撃され,アウンサンスーチー,ウーティンウーNLD副議長らがSLORCによって拘束されるというディペイン事件が起きた。
サ SLORCは,現在においても,国民の政治的自由を認めずに人権抑圧の状態を継続している。ミャンマー政府は,言論,出版,集会,移動,政治活動及び結社の自由を制限しているほか,労働者の権利も制限し,労働組合を非合法化し,国民を強制労働に使用している。
シ ミャンマー政府は,政治活動家に対する嫌がらせ,脅迫,逮捕,拘禁及び身体的虐待によって政治活動家に対する管理を強化している。政治活動を抑圧するために,監視の手段として,電話の盗聴,郵便物の検閲,尾行等のし意的な干渉を行うことがある。
ス ミャンマーにおいては,人権尊重の理念が浸透しているとはいい難く,軍の兵士が武装していない国民に対して超法規的死刑の執行,即決死刑の執行,し意的死刑の執行,強制労働,強制移住,強制失踪,し意的逮捕,財産の破壊及び没収,強姦等を行ったことが報告されている。
(2)  原告らの個別事情について
ア 原告らの身分事項等について
(ア) 原告夫について
原告夫は,昭和○年○月○日,ミャンマーにおいて出生した。原告夫の父は既に死亡しているが,母及び3人の兄弟は,現在いずれもミャンマーのヤンゴンにおいて生活している。
原告夫の活動を理由として,本国の原告夫の家族が取調べ等を受けたことはない。(乙2,12,22,25)
(イ) 原告妻について
a 原告妻は,昭和○年○月○日,ミャンマーにおいて出生した。現在,原告妻の両親はミャンマーにおいて生活しており,また,原告妻の妹はアメリカで難民認定を受けて生活している。(甲28,44,乙37,38,49,51,59,62,66,原告妻本人)
b 原告らは,本邦において出会い,平成14年12月7日に婚姻したが,ミャンマー大使館に税金を支払っていなかったことから,ミャンマー大使館に対して婚姻の届出をしていない。(甲44,乙12,14,24,25,49,62)
イ 原告らの本国における活動等について
(ア) 原告夫について
原告夫は,昭和61年に大学を中退後,家業である機械の整備工場において稼働していた。原告夫は,同63年ころ,特定の反政府団体のメンバーではなかったが,デモに参加したり,ビラを配るなどの活動をした。原告夫は,上記のような活動をしていたころ,当局の人間から取調べを受け,政治活動をしないように注意されたり,殴られたりしたが,長期間にわたり拘束されたことはなく,その日のうちに帰宅することができた。
また,原告夫は,平成元年ころ,NLDに加入したが,その当時,既に国外に出国する準備を始めていたため,NLDの党員としては特段の活動をしていない。(甲43,乙9,12,14,22,24,32,原告夫本人)
(イ) 原告妻について
原告妻は,大学在学中であった昭和63年ころ,数人のグループを作って,デモ活動に参加したり,ビラを配布するなどの活動をした。原告妻は,本国において当局に拘束されたことはないが,妹と共に取調べを受け,政治活動をしない旨の誓約書に署名させられたことがある。(甲44,乙59,61,62,原告妻本人)
ウ 原告らの本邦における活動等について
(ア) 原告夫は,ブローカーを通じて自己名義の旅券を取得して本国を出国し,平成2年10月27日,本邦に上陸した。
原告夫は,本邦に上陸後,飲食店において稼働するようになり,本件で逮捕された当時は,週6日,1日約11時間勤務し,1箇月当たり約28万円の収入を得ていた。原告夫は,平成16年ころまでに,合計約100万円を本国の家族に送金した。(甲43,乙1,4,12,14,24)
(イ) 原告妻は,ブローカーを通じて自己名義の旅券を取得して本国を出国し,平成5年6月9日,本邦に上陸した。
原告妻は,本邦に上陸後,平成16年11月ころまで飲食店で稼働し,1箇月当たり約10万円の収入を得ていた。原告妻は,これまで本国の家族に合計20万円以上を送金している。(乙36,37,39,49,59)
(ウ) 原告夫は,平成7年ころから,在日のミャンマー人で構成されるミンガラドー舞踊団に加入し,年数回,在日の民主化団体が主催する祭りなどにおいて,アウンサンスーチーの写真等が掲げられた舞台の上でミャンマーの伝統的な歌や踊りのほか,軍政を批判する内容のタンジャという囃し歌を披露するようになった。原告夫がタンジャの原稿を作成したのは,これまでに3回ほどである。また,原告妻も,同16年にミンガラドー舞踊団に加入して同様に活動している。ミンガラドー舞踊団のメンバーは同18年ころの時点で20人から30人ほどであったが,原告らは,同年12月にミンガラドー舞踊団を脱退した。(甲16,20,35,43から48まで,乙22,24,25,27,32,34,59,61,62,66,67,84,原告妻本人,原告夫本人)
(エ)a 原告妻は,平成16年5月,ミャンマーの軍政からテロリストとして指弾されているNLD-LAの日本における支部であるNLD-LA日本支部に加入した。原告妻は,NLD-LA日本支部において,広報や女性問題担当の運営委員(ワーキングコミッティ)として毎月1回行われる会議に出席しているほか,ミャンマー大使館前などにおけるデモ活動やハンガーストライキなどに参加している。
NLD-LA日本支部には約50名の運営委員がいるところ,運営委員は,幹部である執行委員が行う事務を補助する立場であり,また,各担当事務の責任者に選任される資格を有している。原告妻は,平成16年に女性問題担当の責任者に推薦されたが,ミンガラドー舞踊団における練習及び活動等があることを理由に辞退した。(甲25から27まで,31,44,52,乙49,51,53,59,61,62,66,67,原告妻本人)
b 原告夫は,本邦においては,いずれのミャンマーの反政府団体にも所属していないものの,原告妻と共に,ミャンマー大使館前などにおけるデモ活動に参加している。(甲16,21,22,乙9,16,22,24から27まで,32,34,原告夫本人)
(オ) 原告らは,平成17年6月19日に本邦において行われたアウンサンスーチーの60歳の誕生日を祝う式典において,アウンサンスーチーをたたえ,軍政を批判する内容の歌や踊りを披露した。また,原告妻は,アウンサンスーチーのいとこであってNCGUBの首相でもあったセインウィンがケーキカットをする際,舞台の上でセインウィンにナイフを渡す役割を担当した。セインウィンがケーキカットをする様子は,新聞等の各種報道機関により写真入りで大きく報道され,その写真には,民族衣装を着た多数のミャンマー人と共に,原告らが写っている。もっとも,上記新聞等の記事には,原告ら自身に関する記述はない。(甲16から19まで,43,44,乙16,25,27,32,34,61,66,67,85,原告妻本人,原告夫本人)
(カ) 原告らは,平成16年ころから,反政府的な記事を掲載する雑誌であるティッサの発行費用として,1箇月当たり数千円から1万円程度を寄付している。
ティッサは,平成16年に創刊された雑誌であり,3箇月に1回の割合で,1回当たり1000部発行されている。ティッサは,アメリカ在住の2人のミャンマー人が編集を行っており,上記2人及び日本における責任者の名前等に加え,ティッサの支援者として原告らを含む10数人の名前,写真及び簡単な声明が掲載されたことがある。ティッサは,主に日本において配布されているが,一部は海外でも配布されている。なお,原告夫は,現在,ティッサを配布する役割を担当しているが,本件各処分時までに実際にそのような活動をしたことはない。
原告夫は,ティッサのほかにも,平成18年4月からビルマナショナルジャーナルという雑誌の編集にかかわっている。また,原告らは,ミャンマー人が発行する他の雑誌についても寄付を行ったことがあり,同雑誌にその旨が記載されたことがある。(甲23,24,32から34まで,43,44,乙22,24,25,32,59,62,66,67,原告夫本人)
(キ) 原告夫は,平成15年に,今後ミャンマーに帰国することがあるかもしれないと考え,旅券を発給してもらうためにミャンマー大使館を訪れた。しかし,原告夫は,旅券の発給に必要な費用の半額しか支払わなかったため,その発給を受けることができなかった。(甲43,乙24,34,原告夫本人)
2  難民の意義について
(1)  入管法61条の2第1項は,「法務大臣は,本邦にある外国人から法務省令で定める手続により申請があったときは,その提出した資料に基づき,その者が難民である旨の認定…(略)…を行うことができる。」と規定している。そして,入管法2条3号の2は,入管法における「難民」の意義について,難民条約1条の規定又は難民の地位に関する議定書(以下「難民議定書」という。)1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうものと規定している。
(2)  難民条約1条A(2)は,「1951年1月1日前に生じた事件の結果として,かつ,人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及びこれらの事件の結果として常居所を有していた国の外にいる無国籍者であつて,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」は,難民条約の適用上,「難民」という旨規定している。
(3)  難民議定書1条2は,難民議定書の適用上,「難民」とは,難民条約1条A(2)の規定にある「1951年1月1日前に生じた事件の結果として,かつ,」及び「これらの事件の結果として」という文言が除かれているものとみなした場合に同条の定義に該当するすべての者をいう旨規定している。
(4)  入管法にいう「難民」とは,入管法2条3号の2,難民条約1条A(2)及び難民議定書1条2を合わせ読むと,人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないものをいうこととなる。そして,上記の「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するものと解するのが相当であり,また,上記にいう「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解するのが相当である。
3  原告らの難民該当性について
(1)  原告らの本国における活動等について
ア 原告夫について
(ア) 前記認定事実のとおり,原告夫は昭和63年ころ,デモに参加したり,ビラを配るなどの活動をしていたことが認められるものの,原告夫はその当時特定の反政府団体等に所属していなかったというのであり,上記活動への参加は全国的規模で拡大していた反政府活動への単なる一参加者としてのものにすぎないと認められるから,その活動によって取調べ等を受けたとしても,原告夫が積極的な反政府活動家としてミャンマー政府から関心を寄せられていたということはできない。
(イ) また,前記認定事実のとおり,原告夫は平成元年にNLDに加入したことが認められるものの,その当時既にミャンマーを出国する準備を始めていたこともあり,NLDの党員として特段の活動をしていないというのであるから,原告夫がNLDの党員としてミャンマー政府から関心を寄せられていたということはできない。
なお,原告夫は,本件における難民の認定をしない処分の異議手続において,本国でNLDの党員であることを理由として軍人から暴行を受けた旨の供述をしているものの(乙34),このような供述は同異議手続の段階になって初めてされたものであるから,にわかに信用することができない。
(ウ) そうすると,原告夫が難民調査官に対して,「本国での活動は問題ないと思います」と供述し,自分が難民であると考えるようになったのは平成16年か同17年ころである旨供述していること(乙24)も考慮すると,原告夫が本国における活動を理由に迫害を受けるおそれがあると認めることはできない。
イ 原告妻について
(ア) 前記認定事実のとおり,原告妻は,昭和63年ころ,数人のグループを作ってデモに参加したり,ビラを配るなどの活動をしていたことが認められるものの,原告妻が大規模な反政府活動において中心的な役割を担っていたというような事情はうかがわれず,上記活動への参加は全国的規模で拡大していた反政府活動への単なる一参加者としてのものにすぎないと認められるから,その活動によって取調べ等を受けたとしても,原告妻が積極的な反政府活動家としてミャンマー政府から関心を寄せられていたということはできない。
(イ) また,原告妻は,本国において,現在アメリカで難民認定を受けている妹と共に取調べを受けた旨主張しており,これは,妹の事情をもって原告妻にも迫害を受けるおそれがある旨主張するものと解される。しかし,原告妻の妹がいかなる理由でアメリカで難民認定を受けたのかは明らかでないといわざるを得ないから,その主張は失当である(なお,原告妻の妹が本国において当局から取調べを受けたことが認められるものの(乙61),それ以上に同人が身柄の拘束等を受けたという事情は何らうかがわれない。そして,ミャンマー政府の同人に対する対応がその程度のものであったとすれば,同人の本国における活動が原告妻の迫害を受けるおそれを基礎付けるものであったと認めることはできない。)。
(ウ) そうすると,原告妻が本国における活動を理由に迫害を受けるおそれがあると認めることはできない。
(2)  原告らの本邦における活動等について
ア(ア) 前記認定事実のとおり,原告らは,ミンガラドー舞踊団に加入し,在日の反政府団体が主催する祭りなどにおいて,アウンサンスーチーの写真等が掲げられた舞台の上でミャンマーの伝統的な歌や踊りのほか,軍政を批判する内容のタンジャという囃し歌を披露したことが認められる。
しかし,ミンガラドー舞踊団が上記のような活動を披露するのは年数回の祭りなどにおいてのみであって,独自に継続的な反政府活動を行っていることはうかがわれないのであるから,たとえ,タンジャによって軍政を批判することがあるとしても,その活動の本質は芸能活動にあるというべきであり,継続的に民主化運動を行う政治団体の反政府活動などと比較して,おのずからその政治的意味合いが限定されるものといわざるを得ない。さらに,原告らがミンガラドー舞踊団において中心的な役割を担っていたという事情はうかがわれず,原告らは平成18年12月にミンガラドー舞踊団を脱退しているのであるから,ミャンマー政府がミンガラドー舞踊団における活動を理由として原告らに対する特段の関心を寄せていたと認めるのは困難である。
(イ) この点,原告らは,ミンガラドー舞踊団のメンバーであるAから,ミンガラドー舞踊団のメンバーのうち1人がミャンマーに帰国したところ,逮捕され,懲役8年の刑に処せられた旨の話を聞いた旨供述する(甲43,乙24,27,61,62,原告夫本人)。
しかし,証拠(乙84)によると,Aは,原告らに上記のような話をしたとされる時期以降に行われた自己の難民不認定処分の取消訴訟における原告本人尋問において,ミンガラドー舞踊団のメンバーの中で帰国した後に投獄された者はいない旨供述し,長期の懲役刑に処せられた者がいることをうかがわせる供述を何らしていないことが認められることからすると,原告らの上記供述をにわかに信用することはできない(仮に,原告らがAから上記のような話を聞いたことが認められるとしても,Aのこのような供述等に照らすと,ミンガラドー舞踊団のメンバーのうち1人が帰国した際に逮捕され,懲役8年の刑に処せられたという事実を認めることはできない。)。
(ウ) また,前記認定事実のとおり,原告夫は平成15年に今後ミャンマーに帰国することがあるかもしれないと考え,旅券を発給してもらうためにミャンマー大使館を訪れていることが認められるところ,このような行動は,ミャンマー政府から迫害を受けるおそれを抱いている者の行動としては不自然であるから,原告夫自身,その当時自己がミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあるとは認識していなかったことがうかがわれる。
イ また,前記認定事実のとおり,原告妻は平成16年5月にNLD-LA日本支部に加入してデモ活動等に参加しているほか,運営委員としても活動し,女性問題担当の責任者に推薦されたことが認められるところ,確かに,前記認定事実のとおり,NLD-LAはミャンマー政府から敵視されている団体であるから,その日本における支部であるNLD-LA日本支部も同様にミャンマー政府からその活動について注目されていることがうかがわれ,また,原告妻はNLD-LA日本支部において一定の地位を有しているということができる。
しかし,前記認定事実のとおり,NLD-LA日本支部の運営委員は50人おり,その活動は幹部である執行委員が行う事務を補助するものにとどまること,原告妻はミンガラドー舞踊団における練習及び活動等を理由に自ら辞退したために担当部門の責任者とはなっていないことが認められることに照らすと,原告妻は,NLD-LA日本支部において重要な地位を占めているとまでいうことはできない(なお,原告妻は,懐妊したことなどを理由に現在は運営委員から外れている(原告妻本人)。)。
そうすると,原告妻がNLD-LA日本支部における活動を理由にミャンマー政府から特段の関心を寄せられていると認めるのは困難である。
ウ(ア) また,前記認定事実のとおり,原告らはアウンサンスーチーの60歳の誕生日を祝う式典において,軍政を批判する内容の歌や踊りを披露したこと,原告妻は同式典においてアウンサンスーチーのいとこであってNCGUBの首相でもあったセインウィンがケーキカットをする際,舞台の上でセインウィンにナイフを渡す役割を担当したこと,その様子はセインウィン及び原告らの写真入りで大きく報道されたことが認められる。
しかし,上記式典において原告らが披露したのは,ミンガラドー舞踊団における歌や踊りと同様のものであって,単なるミャンマーの伝統芸能の域を超えるものではないというべきであるし,前記認定事実のとおり,セインウィンのケーキカットの様子を写した写真には原告ら以外にも多数のミャンマー人が写っていたのであるから,ミャンマー政府の人間が上記写真を見て原告らを特定することができるか疑問である上,各種報道においては原告ら自身に関する記述はなかったのであるから,原告妻がセインウィンにケーキカットに用いるナイフを渡す役割を担ったことを考慮しても,ミャンマー政府が上記写真に写った多数のミャンマー人のうち原告らに対して特に関心を寄せるという事情があるということはできない。
(イ) 原告妻は,本国の家族に対してアウンサンスーチーの60歳の誕生日を祝う式典における原告らの写真を郵送したところ,アウンサンスーチーの写真等が写っている写真のみが届かず,その後,当局の人間が本国の家族を尋問して実家を捜索した旨主張し,これに沿う原告妻の供述(甲44,乙66,原告妻本人)がある。
しかし,上記のような供述は,難民認定手続の当初からされていたものではなく,原告妻の本件における難民の認定をしない処分の異議手続において初めてされたものである上,原告妻は,親が心配することを懸念して自身の政治的活動についての話を本国の家族にしていなかったと供述する一方で,共に写真に写ること自体が危険であるとするセインウィンと共に写った写真等を本国の家族に送付したと供述しており(原告妻本人),その供述内容も不合理であるといわざるを得ない。
そうすると,原告妻の上記供述を裏付ける証拠がないことも考慮すると,その供述を信用することはできないというべきである。
エ また,前記認定事実のとおり,原告らは反政府的な記事を掲載するティッサの発行のための資金援助をしていること,並びにティッサに支援者として原告らの写真及び声明が掲載されたことがあることが認められる。
しかし,前記認定事実のとおり,原告らの上記資金援助は,1箇月当たり数千円から1万円程度と多額とはいえないものであるし,掲載される写真及び声明も,10数人の支援者のうちの1人としての簡単なものであることが認められる。また,資金援助以外のティッサへのかかわりについても,原告夫はティッサを配布する役割を担当しているというものの,本件における原告夫本人尋問が行われた時点においても,そのような役割を与えられただけで,いまだ実際に配布に係る活動をしたことはなかったというのであるから(原告夫本人),原告らが本件各処分時までにティッサの編集及び発行等に深く関与していたと認めることはできない。
そうすると,原告らのティッサに関する上記程度の活動をもって,ミャンマー政府が原告らに関心を寄せるということは考えにくい。
オ また,前記認定事実のとおり,原告夫はビルマナショナルジャーナルという雑誌の編集にかかわっていることが認められるものの,同雑誌の実態並びに原告夫の関与の内容及び程度はいずれも明らかではないから,同雑誌の編集にかかわっているとして原告夫にミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあるということはできないといわざるを得ない。
カ そして,原告らのそのほかの本邦における活動についても,ミャンマー政府が関心を寄せると考えられるものは見当たらないから,原告らが本邦における活動を理由にミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあると認めることはできない。
(3)  原告らの難民性についてのまとめ
以上によると,本件各処分がされた時点において,原告らがミャンマー及び本邦における活動等を理由にミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であるということはできないから,原告らは,いずれも入管法所定の難民に該当していたということができない。
4  本件各処分の適法性について
前述のとおり,原告らはいずれも難民であるということができないのであるから,本件各不認定処分はいずれも適法である。
また,原告らが難民であることを前提とする原告らの主張はいずれも理由がなく,前記前提事実及び弁論の全趣旨によると,本件各不許可処分,本件各裁決及び本件各退令処分はいずれも適法であるというべきである。
第4  結論
よって,原告らの請求はいずれも理由がないから,これらをいずれも棄却することとし,訴訟費用の負担につき,行政事件訴訟法7条,民訴法61条,65条1項本文を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 杉原則彦 裁判官 松下貴彦 裁判官 島田尚人)

 

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政治と選挙の裁判例「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成21年 1月20日 東京地裁 平19(行ウ)649号・平19(行ウ)650号 難民の認定をしない処分取消等請求事件 〔ミャンマー人強制退去訴訟〕
(2)平成20年12月26日 静岡地裁 平17(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(3)平成20年12月 1日 仙台地裁 平19(行ウ)17号 政務調査費返還履行等請求事件
(4)平成20年11月28日 東京地裁 平19(行ウ)435号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(5)平成20年11月27日 東京地裁 平19(行ウ)70号・平20(行ウ)17号・平20(行ウ)18号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(6)平成20年11月26日 東京地裁 平19(行ウ)512号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(7)平成20年11月19日 東京地裁 平19(ワ)15568号 損害賠償等請求事件
(8)平成20年11月13日 東京地裁 平19(行ウ)76号・平19(行ウ)436号 在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(9)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(10)平成20年11月10日 松江地裁 平18(行ウ)8号 政務調査費返還請求事件
(11)平成20年10月31日 東京地裁 平18(行ウ)531号・平18(行ウ)549号・平19(行ウ)556号・平19(行ウ)578号 在留を特別に許可しない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(12)平成20年10月31日 東京地裁 平19(ワ)17519号 損害賠償請求事件
(13)平成20年10月28日 東京地裁 平20(ワ)16346号 損害賠償等請求事件
(14)平成20年10月 8日 東京地裁 平13(ワ)12188号・平14(ワ)21402号 各損害賠償請求事件
(15)平成20年 9月29日 東京高裁 平20(う)1187号 脅迫被告事件
(16)平成20年 9月26日 東京地裁 平19(行ウ)530号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(17)平成20年 9月26日 東京地裁 平19(行ウ)358号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(18)平成20年 9月19日 東京地裁 平19(行ウ)520号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(19)平成20年 9月19日 東京地裁 平17(特わ)5633号 国家公務員法被告事件
(20)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(21)平成20年 9月 5日 東京地裁 平19(行ウ)485号・平19(行ウ)508号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件
(22)平成20年 9月 5日 東京地裁 平19(行ウ)462号 不当利得返還(住民訴訟)請求事件
(23)平成20年 8月22日 東京地裁 平18(行ウ)528号・平19(行ウ)359号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(24)平成20年 7月17日 東京高裁 平20(行コ)15号 公文書非開示処分取消等請求控訴事件
(25)平成20年 7月16日 東京地裁 平18(行ウ)693号・平19(行ウ)587号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(26)平成20年 7月 7日 札幌地裁 平18(行ウ)13号 懲戒処分取消請求事件
(27)平成20年 6月27日 東京地裁 平18(行ウ)595号・平19(行ウ)328号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成20年 6月26日 那覇地裁沖縄支部 平14(ワ)513号・平15(ワ)171号 普天間米軍基地爆音差止等請求事件 〔普天間基地騒音公害訴訟・第一審〕
(29)平成20年 5月30日 東京地裁 平19(行ウ)142号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(30)平成20年 5月22日 東京地裁 平18(行ウ)477号・平19(行ウ)50号・平19(行ウ)51号・平19(行ウ)52号・平19(行ウ)53号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(31)平成20年 5月16日 大阪地裁 平19(行ウ)159号 町議会議員辞職許可無効確認等請求事件
(32)平成20年 5月 8日 松江地裁 平20(む)40号 証拠開示を命ずる旨の裁定の請求事件
(33)平成20年 4月24日 名古屋地裁 平18(行ウ)46号 退去強制令書発付処分取消請求事件
(34)平成20年 4月22日 東京地裁 平18(ワ)21980号 地位確認等請求事件 〔財団法人市川房江記念会事件〕
(35)平成20年 4月16日 東京地裁 平18(行ウ)752号・平18(行ウ)754号・平19(行ウ)548号・平19(行ウ)565号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(36)平成20年 4月16日 東京地裁 平17(ワ)7357号 出版物の発行差止等請求事件
(37)平成20年 4月11日 最高裁第二小法廷 平17(あ)2652号 住居侵入被告事件 〔立川反戦ビラ事件・上告審〕
(38)平成20年 4月11日 東京地裁 平18(行ウ)410号・平18(行ウ)542号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(39)平成20年 3月28日 東京地裁 平18(行ウ)596号・平18(行ウ)609号・平19(行ウ)115号・平19(行ウ)116号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(40)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(41)平成20年 3月27日 東京地裁 平18(ワ)18305号 損害賠償等請求事件
(42)平成20年 3月26日 東京地裁 平19(行ウ)71号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(43)平成20年 3月25日 東京地裁 平19(行ウ)14号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(44)平成20年 3月24日 仙台地裁 平18(行ウ)4号 政務調査費返還代位請求事件
(45)平成20年 3月21日 東京地裁 平19(行ウ)196号 損害賠償(住民訴訟)請求事件 〔目黒区長新年会費公金支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(46)平成20年 3月17日 東京地裁 平17(行ウ)524号・平18(行ウ)224号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(47)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(48)平成20年 3月12日 名古屋地裁 平18(行ウ)38号 帰化申請不許可処分取消等請求事件
(49)平成20年 3月11日 仙台地裁 平13(行ウ)12号 行政文書非開示処分取消請求事件
(50)平成20年 2月29日 東京地裁 平18(行ウ)552号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(51)平成20年 2月28日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)213号・平17(ワ)327号 解雇無効確認等請求事件、損害賠償等請求事件
(52)平成20年 2月27日 東京地裁 平14(行ウ)418号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成20年 2月21日 東京地裁 平19(行ウ)43号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(54)平成20年 2月21日 東京地裁 平17(行ウ)493号・平18(行ウ)451号・平18(行ウ)452号・平18(行ウ)453号・平18(行ウ)706号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件、訴えの追加的併合申立て事件
(55)平成20年 2月18日 東京地裁 平18(行ウ)433号・平18(行ウ)434号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(56)平成20年 2月 8日 東京地裁 平18(行ウ)491号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(57)平成20年 2月 7日 東京地裁 平18(行ウ)547号・平18(行ウ)548号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(58)平成20年 1月25日 東京地裁 平17(ワ)23269号 損害賠償請求事件 〔規制緩和政策タクシー訴訟〕
(59)平成20年 1月22日 東京地裁 平19(ワ)12276号 職務執行禁止請求事件
(60)平成20年 1月21日 東京地裁 平17(行ウ)405号・平18(行ウ)315号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(61)平成20年 1月17日 東京地裁 平17(行ウ)492号・平18(行ウ)233号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成20年 1月16日 東京地裁 平18(行ウ)409号・平18(行ウ)415号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(63)平成20年 1月10日 東京地裁 平19(ワ)20886号 損害賠償等請求事件
(64)平成19年12月21日 東京地裁 平17(行ウ)494号・平18(行ウ)330号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(65)平成19年12月20日 仙台高裁 平19(行コ)15号 政務調査費返還代位請求控訴事件
(66)平成19年12月20日 東京地裁 平19(行ウ)286号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(67)平成19年12月19日 仙台高裁 平19(行コ)14号 政務調査費返還等代位請求控訴事件
(68)平成19年12月18日 東京地裁 平18(ワ)22942号 謝罪広告等請求事件
(69)平成19年12月11日 東京高裁 平18(う)2754号 住居侵入被告事件 〔葛飾政党ビラ配布事件・控訴審〕
(70)平成19年12月10日 東京地裁 平18(ワ)28336号 慰謝料等請求事件
(71)平成19年11月26日 東京地裁 平18(行ウ)160号 不当労働行為救済命令一部取消請求事件
(72)平成19年11月26日 東京地裁 平17(行ウ)393号・平17(行ウ)394 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(73)平成19年11月22日 仙台高裁 平19(行ケ)2号 裁決取消等請求事件
(74)平成19年11月22日 大阪地裁 平17(わ)6219号 公職選挙法違反被告事件
(75)平成19年11月21日 大阪地裁 平17(行ウ)54号 難民不認定処分取消等請求事件
(76)平成19年11月14日 東京地裁 平14(行ウ)251号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(77)平成19年11月13日 仙台地裁 平15(行ウ)30号 政務調査費返還代位請求事件
(78)平成19年11月 6日 東京地裁 平18(行ウ)331号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(79)平成19年11月 2日 東京地裁 平17(行ウ)431号・平17(行ウ)511号 難民の認定をしない処分取消請求事件、不法残留認定処分取消請求事件
(80)平成19年10月31日 東京地裁 平17(行ウ)450号・平18(行ウ)192号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(81)平成19年10月25日 東京地裁 平17(行ウ)490号・平18(行ウ)310号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(82)平成19年10月12日 長野地裁 平17(行ウ)16号 政務調査費返還請求権行使請求事件
(83)平成19年 9月27日 名古屋地裁 平18(ワ)3715号 弁護士報酬等請求事件
(84)平成19年 9月26日 東京地裁 平17(行ウ)408号・平18(行ウ)274号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(85)平成19年 9月21日 東京地裁 平16(行ウ)404号・平17(行ウ)141号 退去強制令書発付処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(86)平成19年 9月14日 東京地裁 平18(行ウ)289号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(87)平成19年 9月12日 東京地裁 平17(行ウ)34号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(88)平成19年 9月 7日 福岡高裁 平18(う)116号 公職選挙法違反被告事件
(89)平成19年 9月 6日 東京地裁 平17(行ウ)138号 損害賠償請求事件
(90)平成19年 8月31日 東京地裁 平15(行ウ)645号・平18(行ウ)189号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(91)平成19年 8月30日 東京地裁 平16(行ウ)144号・平18(行ウ)170号・平18(行ウ)171号 退去強制令書発付処分等取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(93)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(94)平成19年 8月29日 東京地裁 平14(行ウ)248号・平14(行ウ)306号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(95)平成19年 8月22日 東京地裁 平14(行ウ)245号・平14(行ウ)307号 退去強制令書発付処分取消等消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(96)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(97)平成19年 7月27日 東京地裁 平17(行ウ)102号・平17(行ウ)438号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(98)平成19年 7月20日 東京地裁 平17(行ウ)365号・平18(行ウ)217号・平18(行ウ)327号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消等請求事件
(99)平成19年 7月19日 東京地裁 平16(行ウ)536号・平17(行ウ)539号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分無効確認請求事件
(100)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


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