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政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター掲示(貼り)交渉代行」に関する裁判例(15)平成20年 9月29日 東京高裁 平20(う)1187号 脅迫被告事件

政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター掲示(貼り)交渉代行」に関する裁判例(15)平成20年 9月29日 東京高裁 平20(う)1187号 脅迫被告事件

裁判年月日  平成20年 9月29日  裁判所名  東京高裁  裁判区分  判決
事件番号  平20(う)1187号
事件名  脅迫被告事件
裁判結果  控訴棄却  上訴等  確定  文献番号  2008WLJPCA09297002

要旨
◆公判期日外の証人尋問が適法とされた事例

新判例体系
刑事法編 > 刑事訴訟法 > 刑事訴訟法〔昭和二三… > 第一編 総則 > 第一一章 証人尋問 > 第一五八条 > ○裁判所外の証人尋問 > (四)その他 > (4)最重要承認の公判期日外尋問が適法とされた事例
◆現職の国会議員が国会で質問した事項に関連して脅迫被害に遭ったとされる本件において、最重要証人である当該議員の尋問を、同議員が国会会期中で多忙で法廷に出頭するのが困難であるとの判断のもとに公判期日外に行ったことは適法である。

 

裁判経過
第一審 平成20年 3月24日 東京地裁 判決 平19(刑わ)841号

出典
東高刑時報 59巻1~12号91頁
判タ 1282号344頁

参照条文
刑事訴訟法158条
日本国憲法37条1項
日本国憲法82条

裁判年月日  平成20年 9月29日  裁判所名  東京高裁  裁判区分  判決
事件番号  平20(う)1187号
事件名  脅迫被告事件
裁判結果  控訴棄却  上訴等  確定  文献番号  2008WLJPCA09297002

 

主文
本件控訴を棄却する。

理由
本件控訴の趣意は,弁護人(主任)布施誠司,同岩下嘉之,同高橋一嘉共同作成の控訴趣意書に記載されているとおりであるから,これを引用する。
論旨は訴訟手続の法令違反,事実誤認であって,原審記録に基づいて判断する。
第1  原判決認定事実の内容,本件の争点,両論旨に関する判断方法について
1  原判決の認定事実を適宜補足するなどして示す。
被告人は,甲野一郎衆議院議員が行った第164回国会の衆議院予算委員会におけるいわゆる地上げ問題(被告人が原判示2〜3頁で説示されているA所在の土地について行っていた地上げを,以下,便宜「本件地上げ」ともいう。)を取り上げた質問(以下「本件質問」ともいう。)等に憤慨し,平成18年3月3日午後10時35分ころから45分ころまでの約10分間,B市〈住所略〉クラブユートピア店内で,同議員に対し,「甲野さん,あの質問は何であったんや。おれたちがどれだけあそこの土地に金を入れてきたか分かってるのか。あなたが質問したことで壊れちゃったよ。東京のもんは納得しない,許さないと思うよ。東京のもんは,それなりに仁義の中で生きているからね。国会質問した場合には東京のもんが許さない。僕らはいつでも動く。」旨語気鋭く申し向け,もって,同議員の生命,身体,自由等に危害を加えかねない気勢を示して脅迫したものである。
2  本件では,被告人が前記日時場所で甲野議員と会っていたことに争いがなく,①被告人が原判示の脅迫行為を行ったか否か(事実誤認の論旨),②その認定証拠である甲野議員の証人尋問が期日外尋問の形で行われたこと(その際の甲野議員の供述を「甲野供述」という。)及び原判決の甲野供述の信用性に関する判断手法の各適法性(訴訟手続の法令違反の論旨)が争われている。
3  そこで,事案の理解に資する意味からも,控訴趣意の論理的順序にとらわれず,事実誤認に関する論旨についての判断を中心として,訴訟手続の法令違反の論旨については関係する箇所でその都度その判断を示す形で,両論旨を一括して判断することとした。
第2  両論旨に対する判断
1(1)  原判決は,甲野供述及び被告人の捜査段階の供述の信用性を肯定し,被告人の原審供述の信用性を否定するなどして,原判示事実を認定している。
(2)  原判決の事実認定はその結論において支持することができ,所論指摘の訴訟手続についても判決に影響を及ぼすべき違法は認められないから,各論旨はいずれも理由がない。
以下,必要な範囲で補足して説明するが,「刑事訴訟法」の記載は原則として省略する。
2  甲野供述の適法性,信用性等について
(1)ア 所論(訴訟手続の法令違反の主張)は,原審が甲野議員の証人尋問を期日外に非公開で行った(以下,単に「期日外尋問」ということがある。)のは,158条,憲法37条1項・82条に違反すると主張する。
イ  本件は,現職の国会議員が,国会で質問した事項に関連して脅迫被害に遭ったとされる事案であるから,甲野議員は本件の最重要証人といえ,その証人尋問を公開の法廷で行うのが本来的な手続の在り方である。同時に,その証人尋問は可及的速やかに実施される必要性が高かったから,所論の指摘を踏まえても,原審が期日外尋問の形で同議員の証人尋問を行ったのが適法といえるのかが,ここでの争点である。
ウ  本件の起訴は平成19年3月14日であり,被告人が保釈された後の同年5月25日に第1回公判期日が開かれたが,その後は証拠開示,甲野議員の尋問事項等に関する打合せ等の手続で推移し(なお,この間に裁定合議決定もされている。),甲野議員の証人尋問を第3回公判期日に行うこともいったんは予定されたものの,結局は同証人の国会議員としての都合等から見送られ,約半年後の同年11月20日に第2回公判期日が開かれ,その後甲野議員の証人尋問の実施時期,実施方法等に関する打合せ等の手続で推移し,2か月近く後の平成20年1月17日に甲野議員(双方申請)に対する後記期日外尋問が行われ,同月29日に第3回公判期日が開かれ,同期日やその後の期日に,証人尋問(双方申請の丁田三郎証人),被告人質問,論告,弁論等の手続が行われて,同年3月24日の第6回公判期日に原判決が言い渡されている。
このように,6回しか公判期日が開かれていないのに1年を要した原審の審理状況は,迅速な裁判の実現が要請されている中では,いささか変則的な推移を経ている観は否めない。
しかし,原審記録に照らしても,第3回公判期日以降の審理の推移に問題とすべき点は特段看取されないから,原審の審理が前記のような変則的な推移となった一因には,甲野議員の証人尋問をいつ,どのような形で行うのかの問題があったとうかがわれる。
エ①  検察官の意見書(期日外尋問に関する意見書《原審記録313〜4丁。以下,括弧内の丁数は原審記録の丁数を示す。》)及び疎明資料(検察官作成の甲野議員からの電話聴取書《315〜6丁》)等によれば,甲野議員はX党の国会対策委員長の職にあり,国会会期中は繁忙であったと見られる。
確かに,所論(控訴趣意書4頁)が主張するように,国会や議員宿舎と東京地方裁判所との距離は移動に長時間を要するものではないが,国会議員としては,国会に関する事項の適切な処理が重要な職責であることはいうまでもないところであって,証人尋問という,特定の日時に実施するのが予定される手続に関して,甲野議員が事前に確実に出頭できると確約できるような状況が容易には到来しなかった,その意味で,証人として法廷に出頭するのが著しく困難であったと原審が判断したとしても,特に不当とはいえない。
そして,前記のような原審の審理の推移の中で,同議員に対する証人尋問を可及的速やかに実施する方策として,国会の会期終了(平成20年1月15日)から次の国会が招集されるであろう日(当時は,同月18日に招集される見込みであった。)までのわずかな期間内に証人尋問を行うのが最良のものといえる状況が生じ,甲野議員は,同期間中に自分の選挙区内(Cブロック選出であるが,選挙地盤はD県)で,国会議員としての政治活動をすることが予定又は予想されていた。
②  所論(控訴趣意書4頁)は,「報道機関の傍聴も許されない非公開の法廷においては意図的に架空の事実を述べる虞が大である」などとも主張する。
確かに,期日外尋問自体は非公開で行われる手続であるが,本件に即して見ても,予め尋問事項が定められた上で,被告人,弁護人も立ち会って反対尋問も行われる形で実施されており,その結果は後の公判期日に公開の法廷で明らかにされているから,所論の指摘は適切な前提に立ったものとはいえないし,次で検討するように,甲野供述の信用性を肯定した原判決の判断はその結論において誤りはないから,所論の論難はいずれにしても当たらない。
③  これらを踏まえると,原審裁判所が,158条等に定められた手続を履践しつつ,平成19年12月26日に決定して前記の日にD地方裁判所の法廷で,前記のとおりの形で行った甲野議員に対する期日外尋問は,158条に違反するものとは見られないし,もとより所論指摘の憲法各条に違反するものではない。
その余の所論を考慮してもこれまでの判断は左右されず,この点の訴訟手続の法令違反を主張する所論は理由がない。
(2)ア  甲野供述の要旨は原判決4〜5頁で示されたとおりであって,被告人が原判示の日時・場所で原判示の脅迫文言を同議員に申し向けたことを明らかにしている。
比較的短時間に起きた状況について,当時の自分の心情を交えて,具体的で,自然・合理的な形で述べた内容となっているから,信用性に疑問を抱かせる点は格別見当たらない。
所論は,甲野供述が信用できないとして様々に主張するが,いずれも,その結論において採用できない。以下,補足して説明する。
イ 本件地上げや本件質問等の経緯は,以下のとおりと認められる。
① 本件地上げに関して,平成18年1月12日付け太陽新聞で,E県F市の建設業者にいったん不動産の所有権を移転した後,アメリカのファンドであるアルファグループ系列のベータ株式会社に更に移転するなどした際,暴力団と親しい関係者が関与し,仲介手数料を得た旨が報じられた(335-27丁)。
② 翌2月の14日に甲野議員が本件質問を行った。
③ 被告人は,同記事で指摘されたF市の建設会社西洋株式会社の相談役であり,アルファグループの関連会社の依頼で本件地上げに関与して相当額の報酬も受けていたが,甲野議員の本件質問の件をアルファグループの西都株式会社の西村副社長から聞き,本件質問をした意図を甲野議員に聞きたいと考え,知り合いで,甲野議員と同じX党の乙川二郎議員の後援会幹部でもある丁田三郎にその旨を依頼した(336-145〜6丁,335-84丁)。
④ 2月17日,H市での宴席で被告人と丁田が一緒になった際,丁田が甲野議員の秘書に電話をかけ,電話に出た甲野議員に対し,本件質問をどうしてしたのか,今後も続けるのかなどと問い質した(336-12,161〜2丁)。
⑤ 前記記事が掲載された後,被告人が相談役を務める株式会社南海の事務所に暴力団風の人が来たり(336-91丁),右翼の街宣車が続けて来たりするようになり,事務所を閉鎖するまでになった(336-143〜4丁)。西都社や北斗社にも街宣車が来たり,東洋社の社長宅に正体不明の車が止まっていたりして,本件地上げも一部が一時的に中断した(336-91〜2丁)。
⑥ 本件地上げの一部が一時中断したことにより,南海社や東洋社が,不動産の買収に伴う手数料5000万円などを得ることができなくなった(336-120〜3丁)。
なお,被告人は,供述調書で,この一時中断により多額の手数料を取り損ねたとしつつも,本件地上げで約9450万の利益を上げたとも述べている(335-208〜11丁)。
⑦ 甲野議員は,本件当日,B市長選挙の候補者の応援のためにB市に来ていたが,丁田から原判示のクラブに来るように依頼があり,予定があると断ったものの,再度同趣旨の電話があったことから,短時間なら顔を出すということにして(336-164〜6丁),同クラブに行った。
同議員は,同所で,丁田,被告人,戊原和男(被告人が二十数年来の付合いのあるZ組系の暴力団組長)らと同席した(336-8〜10,106〜7丁,335-35,215丁。なお,各人の着席位置については,甲野供述と被告人供述とで若干違いがある。)が,約10分で店を出た(336-20丁)。
ウ このような事実経過からすると,前記記事が発端となって,本件地上げに暴力団と親しい関係者が関与しているとの懸念が表明され,甲野議員の本件質問も同様の役割を果たすことになり,本件地上げの一部が一時的にせよ中断したから,本件地上げを担っていた被告人が憤慨したとしても了解できることである。
そして,被告人は,丁田に依頼して甲野議員に本件質問の意図や今後更に質問する予定があるのかを尋ねたりもしているから,本件当日,甲野議員と会った際,本件質問のことを話題にし,憤慨して,原判示のような脅迫文言を述べることがあっても,十分了解可能な事柄といえる。
被告人は,原審公判で,捨てぜりふとはしつつも,甲野議員に対し,「そんなんもう先生,知りまへんで,そんなひどい目遭うても,ほかにもおりまんのやから」などと言ったことを認めている(336-113丁)。
このことは,被告人が,相手が国会議員であっても,こういったものの言い方をすることを認めていることになるから,被告人が原判示の発言をしたとされることに疑問が生じることにはならない。
これらを踏まえると,原判決が甲野供述の信用性を肯定したのも,支持できるものといえる。
エ① 所論は,本件地上げが甲野議員の本件質問で壊れたということはないから,被告人が「あなたが質問したことで壊れた。」などというはずはないと主張する。
しかし,前記のとおり,本件地上げは一部にせよ一時的に中断したから,被告人が「壊れた」という表現で脅迫したとしても,格別不自然なこととは見られない。
甲野議員は,当時の太陽新聞の太田昭男記者と後記会談をした際,本件当日をバレンタインデーの翌日と間違って話していると思われる部分があるが,同議員と被告人が本件当日会ったことは争いのない事実であるから,単に日にちを取り違えて話した可能性もあり(ちなみに,本件はいわゆる桃の節句の日の夜に生じたとされているから,前記のような勘違いが明らかに不自然といえる日時であったとまでは見られない。),もとより甲野供述の全体の信用性について疑問が生じることにはならない。
② 甲野議員が本件当日会った相手は被告人だったのに西村と勘違いしていた点は,原判決9頁にも説明されているが,本件の主体が被告人か,西村かといった問題を招来する事柄としてではなく(この点は控訴趣意書8頁下5〜4行目も認めている。),甲野議員が真実対応していた被告人を西村と当初述べていたことが,その供述全体の信用性に疑問を生じさせることになるかとの観点から検討されるべき事柄である。
そして,この点に関しては,原判決8〜9頁でも指摘されている甲野議員の供述に変遷があることをも踏まえても,単なる勘違いにすぎないものと認めるのが相当であって,所論が主張するように,明らかな虚偽供述をしているとして,その供述全体が信用できないということにはならない。
被告人が「俺が誰だかわかるか。」と甲野議員に話しかけた(336-13丁。なお,この発言をしたことを被告人は原審で否定している。)のは,同議員が被告人のことを誰だか明確には知らなかったことを端的にうかがわせるものであって,前記判断の合理性を裏付けているといえる。
所論は,甲野議員が,Y党やその有力議員を追及し,国会議員としての実績を作るために,又は,自らの国会質問の効果をアピールするために虚偽の事実を作り上げたとも主張する。
しかし,自分が刑事的あるいは政治的な責任を負いかねない事柄について,すぐに虚偽と分かる事実を作り出して発言することは,所論の指摘を考慮しても,合理的なものとは解されない。その他,甲野議員が,すぐに虚偽と分かる嘘を意図的に述べる理由も必要も見当たらない。
所論は,甲野議員と太田記者らの会談内容を分析し,一般論として,甲野議員が虚偽供述をするおそれが高いと強調するが,その指摘を考慮しても,これまでの判断に疑問が生じることにはならない。
オ 本件に関する被害届は,本件から9か月近く経過した平成18年11月29日付けで提出されている(336-22丁)。
この点に関して,甲野議員は,本件の際は脅迫されただけで,金銭等を要求されたわけではないし,本件地上げについても,更に質問する予定はなかった(同12丁)から,有力政治家の名前が出てきたこと,自分の政治活動の場の中でのことであり,自分を呼び出したのが同じ政党の前記議員の後援会の人間であることなどの事情があって,当初は被害届を出さなかったと説明している(同20〜1,64〜5丁)。
この説明に不合理・不自然な点があるとは見られない。
補足すると,本件後の同年5月に2回,甲野議員の秘書に宛てて,「A3丁目の件よろしくお願いします。」という電話があり,同月29日,ピストルの弾1発と「これがお前の体に入る」旨の脅迫文とが一緒に送られてきたことから,甲野議員は,直ちに警察にその旨を届け出ている(同21丁)。
この申告の過程で,同議員が本件について言及したとしても,自然なものとして了解可能である。
そして,本件より重大だと思われる「ピストルの弾を送り付けられた件」についての捜査に重点が置かれたために本件についての捜査が後回しになり,前記の時期に本件の被害届が提出されることとなったとも考えられるのであって,もとより,本件脅迫の被害自体がなかったとの疑問を生じさせることにはならない。
原判決16頁が,甲野議員が本件後で,前記被害届提出前の同年6月20日に丁田主催のゴルフコンペに参加したことによって,甲野供述の信用性の判断が影響されないことを説明しているのも,前記のような観点からすれば,所論(控訴趣意書33〜4頁)の指摘を踏まえても,支持できるものである。
(3)ア  所論(訴訟手続の法令違反の主張。控訴趣意書2頁)は,原判決が,弁護人が328条の証拠として請求した弁10号証(録音反訳書)及び弁14号証(CD-ROM)を用いて,甲野供述の信用性を高める事情を認定しているのは,同供述の証明力を争うための証拠を「犯罪事実立証のための資料(実質証拠)に用いた」ものであって,同条に違反していると主張する。
イ① 所論指摘の弁14号証は,甲野議員が,本件後に,本件の問題を含めて太田記者らと会談した際の会話内容を録音した録音体の複製であり(なお,甲野議員と同記者だけがその場にいて発言しているわけではないことは,その内容からして明らかである。),弁10号証はその録音反訳書である。
② 原審記録中の証拠等関係カードを見ると,弁10号証については,検察官が「違法収集証拠かつ必要なし」「反訳の正確性については争わない」との意見を述べているのを踏まえて採用されているが,どのような根拠に基づいて採用されたものかは明示されていない(168丁。この点に関しては,原判決4頁にも特段の説明はない。)。もっとも,この不備は,本件では判決に影響を及ぼすものではない。
しかし,同証拠に関する前記カードの備考欄に記載されている証拠調べ請求書には,328条の証拠として請求されていることが明記されている(273丁)。
③ 弁14号証については,検察官が「違法収集証拠かつ必要なし」「音声が甲野のものであることは争わない」との意見を述べているのを踏まえて採用・領置されているから,証拠物として取り調べられているものといえる。
ただ,同証拠に関する前記カードの備考欄に記載されている証拠調べ請求書には,328条の証拠として請求されていることが明記されている(275丁)。
ウ① 録音自体の正確性が争われていない録音によって録音されている発言(なお,弁10号証は弁14号証の反訳書であって,本件では前記のとおりその反訳の正確性が争われていないから,実質的には同一の証拠と解することができる。そのため以下では,必要がない限り,両証拠を区別しない形で説明する。)については,発言内容を事実の存否そのものの立証に用いるのであれば,伝聞証拠に該当するから,326条の同意がないときは,320条以下の要件を充足して初めて証拠能力が認められることになる。
しかし,その発言があったこと自体を立証するためであれば,反対尋問を経る必要はないから伝聞証拠には当たらず,いわゆる非伝聞証拠として,証拠としての必要性が認められれば,証拠能力は肯定されるのであり,328条の要件を具備する必要はないものと解される。
したがって,所論はその前提において失当である。
また,以下に検討するとおり,原判決は両証拠を所論のいう実質証拠としてではなく,甲野供述の信用性判断のための補助証拠として用いているから,この点でも所論は失当である。
② しかし,この点を措いて所論に即していえば,所論は,原判決の両証拠の証拠としての用い方の適法性を争う趣旨であると解されるから,更に検討する。
③ 本件では,前記のとおり,弁護人としては,甲野供述の信用性を弾劾する(より詳しくいえば,被告人が本件脅迫を行ったことも,甲野議員が畏怖したこともないこと,甲野議員には本件脅迫被害に遭ったとする虚偽供述を行う動機があることなど)ための証拠として請求したものであって,原審の前記各決定も,弁護人の請求の趣旨と異なる趣旨でされたものであるとまでは見られない。
そして,検察官は,その取調べに異議を述べるなど反対していたから,原審として,この両証拠を甲野供述の信用性の弾劾証拠としてだけでなく,増強証拠として用いるのであれば,例えば,検察官に釈明して,検察官側の証拠としても請求させる,或いは,弁護人に釈明して,立証趣旨を,甲野供述の信用性の増強証拠としても用いることに疑問が生じないものとする,などの措置を採った上で行うのが,本件の前記のような手続の推移に即した適切なものであったと解される。
しかし,原審ではそういった措置は採られていない。このことを前提として,原判決における両証拠の扱いについて更に具体的に見てみる。
エ① 原判決が両証拠について言及しているのは,大別して2か所ある。もっとも,原判決の内容が,両証拠からの引用と甲野供述の引用・判断とが一見しただけでは区別しにくいものとなっているのは,更なる工夫があって良かったのではないかと解される。
② 最初の箇所は所論が問題としているところであって,原判決6頁で,弁14号証で録音されている会話の一部を引用して,「平成18年4月5日の太田との会話において甲野が言われたと述べている文言ともほぼ一致している。」としているのは,同証拠を甲野供述の信用性を高めるものとして用いていると解される(「増強証拠としての使用部分」)。
③ 他の箇所は,原判決9〜10頁で,ⅰ「弁護人がその根拠として指摘する平成18年4月5日の甲野と太田との会話内容をみると,甲野が被害届を出して得になるようであればやりますなどと述べている部分もある。」,ⅱ「『だから,そっち(丙山議員が承認しているとする政府資産売却の話のことを指す。)を突っつくことで…もしかしたらつながるかもよ。』,『何でそれを政府がね,あえて外資に売るんだということを突っついた方が,多分丙山さんは嫌がる。』」,ⅲ「『丙山を調べたらまた僕にぶつかってきたというのは,記事になっても全然問題ないでしょうし。』,『ぜひね,何かあの,情報あったら言ってください。』」と,両証拠の内容を,甲野議員の供述の信用性を弾劾するために証拠採用された趣旨のものとして紹介した上で,同議員の供述の信用性が弾劾されていないことを説明している(「弾劾証拠としての使用部分」)。
④ このように,原判決は,両証拠を増強証拠としてだけでなく弾劾証拠としても使用しているから,両証拠を,証拠として採用された趣旨に全面的に反した形で,その判断の資料に用いているわけではない。
しかも増強証拠として用いたのも前記の限定された箇所にとどまっている。
そうすると,原判決は,両証拠を,増強証拠として用いる際に採るのが適切だったと見られる措置を採ることなく,増強証拠として用いた点で,適切さを欠いた面があることにはなるが,その不備の程度は限定されたものであったといえる。そして,原判決は,両証拠を「(証拠の標目)」に挙げてもいない。
また,原判決は,両証拠を甲野供述の信用性の判断のための資料,すなわち所論のいう「実質証拠」である甲野供述の証明力の強弱の判断に関する「補助証拠」として用いていることも,容易に看取することができる。
しかも,両証拠に関連した判断部分を除いても,本件犯罪事実を認定した原判決の結論自体は優に肯定することができるから,いずれにしても,328条違反をいう所論は採用できない。
3  被告人の供述の信用性について
(1)ア  被告人は,捜査段階で本件を自白しており,その内容は,原判決12〜3頁に要約されているが,信用性を肯定できるものといえる。
イ 被告人は,平成19年3月10日付け(乙3号証)及び同月13日付け(乙6号証)各検察官調書(これらは任意性を争われていない。なお,乙6号証は,原判決は「(証拠の標目)」に挙げていない。)で,脅迫文言を網羅してはいないものの,原判示事実の概略を認めて,甲野議員を脅したことを自認している。
ウ 被告人は,捜査段階でこのように自白した理由について,取調官から,相手が怖がったらこれは恐喝や脅迫だと言われたので,好きなように結構ですよ,自分としては違うと思っていたから,裁判で争うという頭で,そのまま調書に署名した旨弁解している(336-117丁)。
しかし,被告人は,平成19年2月22日に逮捕されて(逮捕時の被疑事実の罪名は暴力行為等処罰に関する法律違反であるが,本件公訴事実と同一性のある事実である。338〜40丁),警察や検察庁で弁解録取された際にも,その被疑事実を概略では認め,勾留質問の際にも同事実を否定してはいなかった(336-136〜8丁)。
逮捕状請求の際に,被告人の供述調書が疎明資料とされていない(339丁)ことからすれば,逮捕前に被告人が事情聴取を受けて,被疑事実を既に認めていたといったことはうかがわれず,逮捕後直ちに行われた弁解録取の際に同事実を認めたものとうかがわれるから,取調官に前記のように言われて署名したという弁解自体不合理である。
しかも,不動産事業に長年関わってきた被告人が,後に裁判で争うことを念頭に置いていたとしても,自分の真意とは異なる内容が記載されている供述調書に取調官の言うまま署名したというのも,不自然なことといえる。
エ したがって,被告人の自白調書は,簡潔なものではあるが,原判示事実を認定するに足りる信用性を有していると認められる。
(2)  本件脅迫の事実を否定する被告人の原審供述は,原判決14頁に要約されているが,所論の指摘(控訴趣意書24〜31頁)を踏まえても,その信用性を否定した原判決の判断が誤りであるとは認められない。
4  以上の検討に加えて,その余の関係証拠をも総合すると,原判示事実を認定した原判決はその結論において支持することができ,その余の所論を逐一検討しても,事実誤認の違法があるとは認められない。
第3  結論
以上のとおり両論旨はいずれも理由がないから,刑事訴訟法396条により本件控訴を棄却することとし,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 植村立郎 裁判官 村山浩昭 裁判官 國井恒志)
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政治と選挙の裁判例「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成21年 1月20日 東京地裁 平19(行ウ)649号・平19(行ウ)650号 難民の認定をしない処分取消等請求事件 〔ミャンマー人強制退去訴訟〕
(2)平成20年12月26日 静岡地裁 平17(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(3)平成20年12月 1日 仙台地裁 平19(行ウ)17号 政務調査費返還履行等請求事件
(4)平成20年11月28日 東京地裁 平19(行ウ)435号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(5)平成20年11月27日 東京地裁 平19(行ウ)70号・平20(行ウ)17号・平20(行ウ)18号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(6)平成20年11月26日 東京地裁 平19(行ウ)512号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(7)平成20年11月19日 東京地裁 平19(ワ)15568号 損害賠償等請求事件
(8)平成20年11月13日 東京地裁 平19(行ウ)76号・平19(行ウ)436号 在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(9)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(10)平成20年11月10日 松江地裁 平18(行ウ)8号 政務調査費返還請求事件
(11)平成20年10月31日 東京地裁 平18(行ウ)531号・平18(行ウ)549号・平19(行ウ)556号・平19(行ウ)578号 在留を特別に許可しない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(12)平成20年10月31日 東京地裁 平19(ワ)17519号 損害賠償請求事件
(13)平成20年10月28日 東京地裁 平20(ワ)16346号 損害賠償等請求事件
(14)平成20年10月 8日 東京地裁 平13(ワ)12188号・平14(ワ)21402号 各損害賠償請求事件
(15)平成20年 9月29日 東京高裁 平20(う)1187号 脅迫被告事件
(16)平成20年 9月26日 東京地裁 平19(行ウ)530号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(17)平成20年 9月26日 東京地裁 平19(行ウ)358号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(18)平成20年 9月19日 東京地裁 平19(行ウ)520号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(19)平成20年 9月19日 東京地裁 平17(特わ)5633号 国家公務員法被告事件
(20)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(21)平成20年 9月 5日 東京地裁 平19(行ウ)485号・平19(行ウ)508号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件
(22)平成20年 9月 5日 東京地裁 平19(行ウ)462号 不当利得返還(住民訴訟)請求事件
(23)平成20年 8月22日 東京地裁 平18(行ウ)528号・平19(行ウ)359号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(24)平成20年 7月17日 東京高裁 平20(行コ)15号 公文書非開示処分取消等請求控訴事件
(25)平成20年 7月16日 東京地裁 平18(行ウ)693号・平19(行ウ)587号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(26)平成20年 7月 7日 札幌地裁 平18(行ウ)13号 懲戒処分取消請求事件
(27)平成20年 6月27日 東京地裁 平18(行ウ)595号・平19(行ウ)328号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成20年 6月26日 那覇地裁沖縄支部 平14(ワ)513号・平15(ワ)171号 普天間米軍基地爆音差止等請求事件 〔普天間基地騒音公害訴訟・第一審〕
(29)平成20年 5月30日 東京地裁 平19(行ウ)142号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(30)平成20年 5月22日 東京地裁 平18(行ウ)477号・平19(行ウ)50号・平19(行ウ)51号・平19(行ウ)52号・平19(行ウ)53号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(31)平成20年 5月16日 大阪地裁 平19(行ウ)159号 町議会議員辞職許可無効確認等請求事件
(32)平成20年 5月 8日 松江地裁 平20(む)40号 証拠開示を命ずる旨の裁定の請求事件
(33)平成20年 4月24日 名古屋地裁 平18(行ウ)46号 退去強制令書発付処分取消請求事件
(34)平成20年 4月22日 東京地裁 平18(ワ)21980号 地位確認等請求事件 〔財団法人市川房江記念会事件〕
(35)平成20年 4月16日 東京地裁 平18(行ウ)752号・平18(行ウ)754号・平19(行ウ)548号・平19(行ウ)565号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(36)平成20年 4月16日 東京地裁 平17(ワ)7357号 出版物の発行差止等請求事件
(37)平成20年 4月11日 最高裁第二小法廷 平17(あ)2652号 住居侵入被告事件 〔立川反戦ビラ事件・上告審〕
(38)平成20年 4月11日 東京地裁 平18(行ウ)410号・平18(行ウ)542号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(39)平成20年 3月28日 東京地裁 平18(行ウ)596号・平18(行ウ)609号・平19(行ウ)115号・平19(行ウ)116号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(40)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(41)平成20年 3月27日 東京地裁 平18(ワ)18305号 損害賠償等請求事件
(42)平成20年 3月26日 東京地裁 平19(行ウ)71号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(43)平成20年 3月25日 東京地裁 平19(行ウ)14号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(44)平成20年 3月24日 仙台地裁 平18(行ウ)4号 政務調査費返還代位請求事件
(45)平成20年 3月21日 東京地裁 平19(行ウ)196号 損害賠償(住民訴訟)請求事件 〔目黒区長新年会費公金支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(46)平成20年 3月17日 東京地裁 平17(行ウ)524号・平18(行ウ)224号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(47)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(48)平成20年 3月12日 名古屋地裁 平18(行ウ)38号 帰化申請不許可処分取消等請求事件
(49)平成20年 3月11日 仙台地裁 平13(行ウ)12号 行政文書非開示処分取消請求事件
(50)平成20年 2月29日 東京地裁 平18(行ウ)552号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(51)平成20年 2月28日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)213号・平17(ワ)327号 解雇無効確認等請求事件、損害賠償等請求事件
(52)平成20年 2月27日 東京地裁 平14(行ウ)418号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成20年 2月21日 東京地裁 平19(行ウ)43号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(54)平成20年 2月21日 東京地裁 平17(行ウ)493号・平18(行ウ)451号・平18(行ウ)452号・平18(行ウ)453号・平18(行ウ)706号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件、訴えの追加的併合申立て事件
(55)平成20年 2月18日 東京地裁 平18(行ウ)433号・平18(行ウ)434号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(56)平成20年 2月 8日 東京地裁 平18(行ウ)491号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(57)平成20年 2月 7日 東京地裁 平18(行ウ)547号・平18(行ウ)548号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(58)平成20年 1月25日 東京地裁 平17(ワ)23269号 損害賠償請求事件 〔規制緩和政策タクシー訴訟〕
(59)平成20年 1月22日 東京地裁 平19(ワ)12276号 職務執行禁止請求事件
(60)平成20年 1月21日 東京地裁 平17(行ウ)405号・平18(行ウ)315号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(61)平成20年 1月17日 東京地裁 平17(行ウ)492号・平18(行ウ)233号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成20年 1月16日 東京地裁 平18(行ウ)409号・平18(行ウ)415号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(63)平成20年 1月10日 東京地裁 平19(ワ)20886号 損害賠償等請求事件
(64)平成19年12月21日 東京地裁 平17(行ウ)494号・平18(行ウ)330号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(65)平成19年12月20日 仙台高裁 平19(行コ)15号 政務調査費返還代位請求控訴事件
(66)平成19年12月20日 東京地裁 平19(行ウ)286号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(67)平成19年12月19日 仙台高裁 平19(行コ)14号 政務調査費返還等代位請求控訴事件
(68)平成19年12月18日 東京地裁 平18(ワ)22942号 謝罪広告等請求事件
(69)平成19年12月11日 東京高裁 平18(う)2754号 住居侵入被告事件 〔葛飾政党ビラ配布事件・控訴審〕
(70)平成19年12月10日 東京地裁 平18(ワ)28336号 慰謝料等請求事件
(71)平成19年11月26日 東京地裁 平18(行ウ)160号 不当労働行為救済命令一部取消請求事件
(72)平成19年11月26日 東京地裁 平17(行ウ)393号・平17(行ウ)394 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(73)平成19年11月22日 仙台高裁 平19(行ケ)2号 裁決取消等請求事件
(74)平成19年11月22日 大阪地裁 平17(わ)6219号 公職選挙法違反被告事件
(75)平成19年11月21日 大阪地裁 平17(行ウ)54号 難民不認定処分取消等請求事件
(76)平成19年11月14日 東京地裁 平14(行ウ)251号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(77)平成19年11月13日 仙台地裁 平15(行ウ)30号 政務調査費返還代位請求事件
(78)平成19年11月 6日 東京地裁 平18(行ウ)331号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(79)平成19年11月 2日 東京地裁 平17(行ウ)431号・平17(行ウ)511号 難民の認定をしない処分取消請求事件、不法残留認定処分取消請求事件
(80)平成19年10月31日 東京地裁 平17(行ウ)450号・平18(行ウ)192号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(81)平成19年10月25日 東京地裁 平17(行ウ)490号・平18(行ウ)310号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(82)平成19年10月12日 長野地裁 平17(行ウ)16号 政務調査費返還請求権行使請求事件
(83)平成19年 9月27日 名古屋地裁 平18(ワ)3715号 弁護士報酬等請求事件
(84)平成19年 9月26日 東京地裁 平17(行ウ)408号・平18(行ウ)274号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(85)平成19年 9月21日 東京地裁 平16(行ウ)404号・平17(行ウ)141号 退去強制令書発付処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(86)平成19年 9月14日 東京地裁 平18(行ウ)289号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(87)平成19年 9月12日 東京地裁 平17(行ウ)34号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(88)平成19年 9月 7日 福岡高裁 平18(う)116号 公職選挙法違反被告事件
(89)平成19年 9月 6日 東京地裁 平17(行ウ)138号 損害賠償請求事件
(90)平成19年 8月31日 東京地裁 平15(行ウ)645号・平18(行ウ)189号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(91)平成19年 8月30日 東京地裁 平16(行ウ)144号・平18(行ウ)170号・平18(行ウ)171号 退去強制令書発付処分等取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(93)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(94)平成19年 8月29日 東京地裁 平14(行ウ)248号・平14(行ウ)306号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(95)平成19年 8月22日 東京地裁 平14(行ウ)245号・平14(行ウ)307号 退去強制令書発付処分取消等消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(96)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(97)平成19年 7月27日 東京地裁 平17(行ウ)102号・平17(行ウ)438号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(98)平成19年 7月20日 東京地裁 平17(行ウ)365号・平18(行ウ)217号・平18(行ウ)327号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消等請求事件
(99)平成19年 7月19日 東京地裁 平16(行ウ)536号・平17(行ウ)539号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分無効確認請求事件
(100)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
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■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
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■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
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■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


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