政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター掲示(貼り)交渉代行」に関する裁判例(16)平成20年 9月26日 東京地裁 平19(行ウ)530号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
裁判年月日 平成20年 9月26日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平19(行ウ)530号
事件名 難民の認定をしない処分取消等請求事件
裁判結果 一部却下、一部棄却 文献番号 2008WLJPCA09268027
要旨
◆ミャンマー連邦国籍の原告が、難民不認定処分及び在留特別許可をしない旨の処分を受け、かつ不法残留に該当すると認定され、それに対する異議に理由がない旨の裁決及び退去強制令書発付処分を受けたため、当該難民不認定処分の取消し、在留特別許可をしない旨の処分の取消し又は無効確認、当該裁決及び退去強制令書発付処分の取消しを求めた事案において、在留特別許可をしない旨の処分取消しの訴えは出訴期間が経過していることから却下とし、また、母国でCNLDのメンバーでもない原告が、CNLDメンバーの遊説に同行し選挙活動支援をする等しても、母国政府が殊更問題視したとは考え難く、かつ本邦でのCNCやAUNでの原告の活動等も、母国政府が関心を寄せるものとは認め難いこと等から、その他の訴えを棄却した事例
参照条文
出入国管理及び難民認定法24条4号ロ
行政事件訴訟法14条1項
難民の地位に関する条約1条
難民の地位に関する議定書1条
裁判年月日 平成20年 9月26日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平19(行ウ)530号
事件名 難民の認定をしない処分取消等請求事件
裁判結果 一部却下、一部棄却 文献番号 2008WLJPCA09268027
東京都大田区〈以下省略〉
原告 X
訴訟代理人弁護士 毛受久
伊藤和夫
高橋融
梓澤和幸
板倉由実
伊藤敬史
井村華子
岩重佳治
打越さく良
大川秀史
近藤博徳
猿田佐世
島薗佐紀
白鳥玲子
鈴木眞
鈴木雅子
曽我裕介
高橋太郎
高橋ひろみ
田島浩
濱野泰嘉
原啓一郎
樋渡俊一
福地直樹
水内麻起子
村上一也
山﨑健
山口元一
渡邉彰悟
被告 国
代表者兼処分行政庁 法務大臣森英介
処分行政庁兼裁決行政庁 東京入国管理局長二階尚人
処分行政庁 東京入国管理局主任審査官小嶋規昭
指定代理人 福光洋子
岡本充弘
壽茂
椎名友美
西川義昭
江田明典
津留信弘
小田切弘明
亀田友美
加藤慎也
主文
1 本件訴えのうち東京入国管理局長が原告に対して平成18年1月30日付けでした在留特別許可をしない旨の処分の取消しを求める部分を却下する。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
1 法務大臣が原告に対して平成18年1月26日付けでした難民の認定をしない旨の処分を取り消す。
2(1)主位的請求
東京入国管理局長が原告に対して平成18年1月30日付けでした出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない旨の処分を取り消す。
(2)予備的請求
東京入国管理局長が原告に対して平成18年1月30日付けでした出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない旨の処分が無効であることを確認する。
3 東京入国管理局長が原告に対して平成19年3月6日付けでした,出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく原告の異議の申出には理由がない旨の裁決を取り消す。(訴状「請求の趣旨」2項の「3月7日」は,「3月6日」の誤記と認める。)
4 東京入国管理局主任審査官が原告に対して平成19年3月7日付けでした退去強制令書発付処分を取り消す。
第2 事案の概要
1 本件は,ミャンマー連邦(ミャンマー連邦は,平成元年に改称した後の国名であるが,以下,改称の前後を区別することなく,同国を「ミャンマー」という。)の国籍を有する女性である原告が,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)61条の2第1項に基づき難民の認定を申請したところ,法務大臣から難民の認定をしない旨の処分を受け,入管法61条の2の9に基づく原告の異議の申立てについても法務大臣から理由がない旨の決定を受け,さらに,法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長(以下「東京入管局長」という。)から入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない旨の処分を受けたため,原告が「難民」に該当するにもかかわらずこれを認めなかった上記難民の認定をしない旨の処分は違法であり,上記在留特別許可をしない旨の処分は違法又は無効である旨主張して,被告に対し,上記難民の認定をしない旨の処分の取消し及び上記在留特別許可をしない旨の処分の取消し又は無効確認を求めるとともに,東京入国管理局(以下「東京入管」という。)入国審査官から入管法24条4号ロ(不法残留)に該当し,かつ,出国命令対象者に該当しない旨の認定を受け,次いで,東京入管特別審理官から同認定に誤りがない旨の判定を受け,さらに,法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長から入管法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決を受け,東京入管主任審査官から退去強制令書の発付を受けたため,原告が「難民」に該当するにもかかわらずされた上記裁決には,東京入管局長が裁量権の範囲を逸脱し,又は濫用した違法があり,上記裁決を前提としてされた上記退去強制令書発付処分も違法である旨主張して,被告に対し,上記裁決及び上記退去強制令書発付処分の取消しを求める事案である。
2 前提事実
本件の前提となる事実は,次のとおりである。証拠及び弁論の全趣旨により容易に認めることができる事実等はその旨付記しており,それ以外の事実は当事者間に争いがない。
(1) 原告の身分事項
原告は,ミャンマーのチン州のハカにおいて昭和○年○月○日に出生した,ミャンマー国籍を有する外国人の女性である。(乙1,4,5)
(2) 原告の入国及び在留状況
原告は,平成7年2月1日,国際協力事業団(以下「JICA」という。)の研修員として,関西国際空港に到着し,在留資格を「短期滞在」,在留期間を「90日」とする上陸許可を受けて,本邦に上陸したが,在留期間の更新又は在留資格の変更の許可を受けることなく,在留期限である同年5月2日を超えて本邦に不法に残留した。(乙1,4)
(3) 原告の退去強制手続等
ア 東京入管入国警備官は,平成17年5月6日,原告について違反調査を実施し,原告が入管法24条4号ロ(不法残留)に該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,同年6月13日,東京入管主任審査官から収容令書の発付を受けた。(乙2,3,6)
イ 東京入管入国警備官は,平成17年6月15日,前記収容令書を執行して,原告を東京入管収容場に収容し,同日,原告を入管法24条4号ロ該当容疑者として東京入管入国審査官に引き渡した。(乙6,7)
ウ 東京入管入国審査官は,平成17年6月15日,原告について違反審査を実施し,同日,原告が入管法24条4号ロ(不法残留)に該当し,かつ,出国命令対象者に該当しない旨の認定を行い,原告にこれを通知した。原告は,同日,東京入管特別審理官による口頭審理を請求した。(乙8から10まで)
エ 原告は,平成17年6月15日,仮放免された。(乙1)
オ 東京入管特別審理官は,平成19年2月27日,原告について口頭審理を行い,東京入管入国審査官の前記ウの認定に誤りがない旨判定し,原告にこれを通知した。原告は,この判定について,同年3月1日,法務大臣に異議の申出をした。(乙11から14まで)
カ 法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長は,平成19年3月6日,前記オの原告の異議の申出について理由がない旨の裁決(以下「本件裁決」という。)をした。同日に本件裁決の通知を受けた東京入管主任審査官は,原告に対し,同月7日,本件裁決を通知するとともに,原告に対する退去強制令書(以下「本件令書」という。)を発付した(以下,この処分を「本件退令処分」という。)。(乙15から17まで,31)
キ 東京入管入国警備官は,平成19年3月7日,本件令書を執行して,原告を東京入管収容場に収容した。原告は,同年4月18日,入国者収容所東日本入国管理センターに移収された。(乙31)
ク 原告は,平成19年7月25日,仮放免された。(乙31,32)
(4) 原告の難民認定手続
ア 原告は,法務大臣に対し,平成16年10月13日,難民認定申請をした(以下,この申請を「本件難民認定申請」という。)。(乙18)
イ 東京入管難民調査官は,原告に対し,平成17年4月22日,同年5月24日,同月31日及び同年6月21日,事実の調査をした。(乙21から24まで)
ウ 法務大臣は,平成18年1月26日,本件難民認定申請について,難民の認定をしない旨の処分(以下「本件不認定処分」という。)をし,原告に対し,同年2月16日,理由を付した書面をもってその旨を通知した。(乙25)
エ 法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長は,平成18年1月30日,入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない旨の処分(以下「本件不許可処分」という。)をし,同年2月16日,原告にこれを通知した。(乙26)
オ 原告は,法務大臣に対し,平成18年2月20日,本件不認定処分につき異議申立てをした。(乙27)
カ 東京入管難民調査官は,平成18年11月8日,原告について口頭意見陳述及び審尋の手続を実施した。(乙29)
キ 法務大臣は,原告に対し,平成19年2月13日,前記オの異議申立てには理由がないのでこれを棄却する旨の決定をし,同月20日,原告にこれを告知した。(乙30)
(5) 本件訴えの提起等
ア 原告は,平成19年8月17日,本件訴えを提起した。(当裁判所に顕著な事実)
イ 原告は,現在,仮放免中である。
3 争点
本件の主な争点は,次のとおりである。
(1) 原告の難民該当性
(2) 本件不許可処分の取消しを求める訴えの適法性
(3) 本件不許可処分の適法性又は有効性
(4) 本件裁決の適法性
(5) 本件退令処分の適法性
4 当事者の主張の要旨
(1) 争点(1)(原告の難民該当性)
(原告の主張)
ア ミャンマーの一般情勢
(ア) ミャンマーにおける政治の変遷
a ミャンマーでは,昭和37年,ネ ウィンが軍事クーデターにより全権を掌握し,ビルマ社会主義計画党によってミャンマーを一党支配した。同63年3月,ヤンゴン工科大学の一部の学生が体制に対して命懸けの抵抗を始め,同年8月後半から同年9月前半にかけて最も民主化運動が高揚した。しかし,同月18日,ミャンマー国軍(以下「軍」という。)の幹部20名を構成員とする国家法秩序回復評議会(以下「SLORC」という。)による軍事政権の成立が宣言され,それまでは建前上は政治の表舞台に立つことがなかった軍が政治権力を行使することになった。
b 国民民主連盟(以下「NLD」という。)は,その書記長であったアウンサンスーチーが,平成元年7月から自宅に軟禁されていたにもかかわらず,同2年5月27日,ミャンマーにおいて30年ぶりに複数政党が参加して実施された総選挙において,軍事政権が後押しした民族統一党に圧勝した。しかし,SLORCは,NLDに政権を委譲しなかった。軍事政権は,NLDを合法的な政党と認めているものの,日常の政治活動を阻止し,明白な法的根拠のないままに国内各所の多くの党事務所を閉鎖したり,厳しい治安対策と脅威によって政治活動を抑圧している。例えば,アウンサンスーチーについては,同8年後半から再び自宅外へ出る自由及び訪問者を受け入れる自由を次第に制限するようになり,同10年8月,同12年8月及び同年9月の計3回にわたり,NLDの幹部と共に地方に赴こうとするアウンサンスーチーを強制的に自宅に連れ戻すという事件が起こり,その後は事実上の自宅軟禁措置を執り続け,同14年5月6日,ようやく軟禁状態を解いた。また,同15年5月30日には,アウンサンスーチーらNLD党員が襲撃される事件があり,アウンサンスーチーらNLD党員が軍施設等に拘束され,その後釈放されたものの,自宅軟禁状態が現在まで続いている。現在も,NLDのメンバーらや国民の政治活動等の自由には制約が課されたままである。
(イ) ミャンマーにおける人権の抑圧の状況
a ミャンマーでは,尋問のために家族に通知することなくされる逮捕によって,国民及び政治活動家が数時間から数週間にわたり行方不明となることがある。
b ミャンマーでは,拘留者を尋問するときの手段として拷問を用いている。
c ミャンマーでは,司法機関は行政機関から独立しておらず,政治的な裁判の場合,裁判は公開されていない。
d ミャンマー政府は,多くの国民の移動及び活動を綿密に監視しており,治安部隊関係者は,選択的に,私的な通信及び手紙を遮り,無令状で私有地及びその他の財産の捜索を行っている。
イ 原告の個別的事情
(ア) ミャンマーにおける活動状況等
a 原告は,マンダレー文理大学の学生時代,昭和60年から同63年まで,チン大学学生組織に在籍し,民主化運動に参加したが,軍がすべての大学等を閉鎖したため,故郷のハカに戻った。このとき,原告は,インド国境に逃亡する学生を支援した。
b 原告は,平成2年当時,チン州立ハカ高等学校の教師として勤務していたが,チン民族民主連盟(以下「CNLD」という。)に参加し,同年の選挙において,ハカからの立候補者であるウリャンウクを支持して広報活動等を行い,同人の当選に尽力した。
原告は,軍事政権から,ウリャンウクにかかわる政治活動をやめなければ,公務員職を解雇すると言われており,また,同人がインドに逃亡した後は,同人の行方について尋問を受けたり,インド国境の学生支援について警告を受けた。
c 原告が参加したJICAのプログラムは,短期のプログラムであり,重要なものとして位置付けられておらず,教育省がチン州などの地方のスタッフを募って派遣するものにすぎない。
(イ) 日本における活動状況等
a 原告は,研修中に家族と連絡をしたところ,家族から帰国すれば教職を解雇され,逮捕されると言われ,また,研修のメンバーの中に軍情報部員がいたことから,日本に残る決意をした。
b 原告は,在日チン族協会(以下「CNC」という。)及び在日ビルマ連邦少数民族協議会(以下「AUN」という。)に所属して,デモ,集会,金銭的支援などミャンマー民主化のために活動している。原告は,AUNにおいては,教育部門の書記長に選出され,CNCにおいては,その貢献度を評価されて,表彰されている。
ウ 本件不認定処分の違法性
以上のとおり,原告は難民であるから,本件不認定処分は違法である。
(被告の主張)
ア(ア) 原告がマンダレー文理大学在学中に民主化運動に参加し,また,インド国境に逃亡する学生を支援したとの点については,これを裏付ける客観的証拠がなく,また,その民主化活動は,ミャンマー政府から積極的な活動家として関心を寄せられる程度のものでもない。
(イ) 原告がハカでCNLDの活動に参加した期間は1年足らずであり,また,その具体的な活動内容も,ウリャンウクの遊説に同行したり,演説集会の開催を手伝ったりしたという程度のものであるから,ミャンマー政府から殊更に注視又は敵視されるほどのものであったとは認め難い。
イ(ア) 原告のCNCへの加入時期についての供述は変遷しており,また,その活動期間が長いということもできない。
(イ) 原告が日本における民主化活動の中心的存在になっているということはできず,大勢いる参加者のうちの1人という程度にすぎないから,この程度の活動を理由にミャンマー政府から反政府活動家として殊更注視されていたということはできない。
ウ 原告がJICA主催の研修に参加するために,ミャンマー政府教育省の手続による原告名義の公用旅券を取得していること,原告が正規にミャンマーを出国していること,原告の家族がミャンマー本国において平穏に生活していること,来日後約9年間難民認定申請をしていないことからすると,原告が難民であるということはできない。
エ 以上のとおり,原告は難民でないのであるから,本件不認定処分は適法である。
(2) 争点(2)(本件不許可処分の取消しを求める訴えの適法性)について
(被告の主張)
本件不許可処分の取消しを求める訴えは,行政事件訴訟法14条所定の出訴期間を徒過して提起された不適法なものである。
(3) 争点(3)(本件不許可処分の適法性又は有効性)について
(原告の主張)
原告は難民であるから,本件不許可処分は,難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)33条並びに拷問及び他の残虐な,非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約3条所定のノンルフールマン原則に反し,違法である。
(被告の主張)
前述のとおり,原告が難民であるとは認められないから,本件不許可処分がノンルフールマン原則に反するということはできない。
(4) 争点(4)(本件裁決の適法性)について
(原告の主張)
本件裁決は,ノンルフールマン原則及び入管法61条の2の6第1項に反し,違法である。
(被告の主張)
原告は,入管法24条4号ロに該当し,かつ,出国命令対象者に該当せず,法務大臣に対する異議の申出に理由がないことは明らかであるから,本件裁決は適法である。
また,原告は難民とは認められないから,原告の主張は失当である。
(5) 争点(5)(本件退令処分の適法性)について
(原告の主張)
本件退令処分は,ノンルフールマン原則並びに入管法53条3項及び61条の2の6第1項に反し,違法である。
(被告の主張)
退去強制手続において,法務大臣又は法務大臣から権限の委任を受けた地方入国管理局長から異議の申出には理由がない旨の裁決をした旨の通知を受けた場合,入管法49条6項によると,東京入管主任審査官には,退去強制令書を発付するにつき全く裁量の余地はない。したがって,上記通知があった以上,本件退令処分も適法である。
また,原告は難民とは認められないから,原告の主張は失当である。
第3 争点に対する判断
1 前記前提事実に加え,証拠(該当箇所に付記したもの)及び弁論の全趣旨によると,以下の事実が認められる。
(1) ミャンマーの政治状況等(甲1から4まで,6から10まで,乙33)
ア ミャンマーは,昭和23年に独立したが,ネ ウィン将軍が率いる軍が,同37年3月,クーデターを決行し,全権を掌握した。同年7月にはビルマ社会主義計画党が結成され,さらに,同39年3月の国家統制法により,他の政党が禁止された。
イ 昭和63年3月以降,ヤンゴンで学生らの反政府デモが日増しに拡大して警察や軍と衝突し,同年8月8日には,学生や市民による反政府ゼネストが全国で行われるなど,大規模な民主化運動が起こった。しかし,上記民主化運動は,軍によって弾圧され,同年9月18日,軍事クーデターにより,SLORCが全権を掌握し,SLORCによる軍事政権が成立した。
ウ SLORCは,平成元年7月,アウンサンスーチーを国家破壊分子法違反を理由に自宅軟禁し,その政治活動を禁止した。
エ 平成2年5月27日,約30年ぶりに複数政党参加による総選挙が施行され,アウンサンスーチーの率いるNLDが485議席中392議席を獲得し,約8割の議席を占めて勝利したにもかかわらず,SLORCは,民政移管のためには堅固な憲法が必要であるとして,NLDに政権を委譲しなかった。
オ SLORCは,平成8年5月,NLD主催の議員総会や党集会の前に多数のNLD関係者を拘束し,議員総会や党集会の開催を妨害した。
カ 平成8年10月23日,ヤンゴンの学生約500人が警官の学生への暴力に抗議しデモを行ったのを始めとして,各地で学生デモが発生し,同年12月半ばまで続いたが,SLORCは学生を強制排除した。同9年1月,同8年12月のデモを扇動したとしてNLD党員11人を含む活動家34人が禁錮(こ)7年の実刑判決を受けた。
キ 平成8年12月25日,ヤンゴンの仏教寺院において爆弾が爆発して死傷者を出すという事件があり,SLORCは,同事件に全ビルマ学生民主戦線(ABSDF)及びカレン民族同盟(KNU)が関与している疑いがあると発表した。また,同9年4月,SLORCの第二書記であるティン ウー中将の自宅に小包が届き,これが爆発して同人の長女が死亡するという事件が起こった。
ク SLORCは,平成9年5月,NLDの総選挙圧勝7周年記念の議員総会を阻止するため,NLD党員ら多数を拘束し,最終的には約300人を拘束した。また,SLORCは,同年9月27日及び同月28日に予定されていたNLDの創立9周年集会開催に関し,参加者の上限を300人とする条件付きで許可したが,その件につき,NLDの参加者全員に対し軍情報局担当官に個人的な情報を報告させ,約30人のNLD活動家の参加を許可せず,その地域から追放した旨の報道がされた。
ケ SLORCは,平成9年11月15日,国家平和発展評議会に改組された(なお,以下では,改組の前後を区別することなく,「SLORC」という。)。
コ アウンサンスーチーは,平成8年後半から再び自宅外に出る自由及び訪問者を受け入れる自由をしだいに制限されるようになり,同10年8月,同12年8月及び同年9月の計3回にわたり,NLDの幹部と共に地方に赴こうとするのを強制的に自宅に連れ戻されるという事件が起こり,その後は事実上の自宅軟禁の措置が執られ続けていたが,同14年5月6日,ようやく軟禁状態が解かれた。しかし,同15年5月30日には,アウンサンスーチーが地方遊説に出掛けていた際,それを妨害しようとした政府系の反NLD組織である連邦連帯開発協会(USDA)によって襲撃され,アウンサンスーチーがSLORCによって拘束されるというディペイン事件が起きた。
サ SLORCは,現在においても,国民の政治的自由を認めずに人権抑圧の状態を継続している。ミャンマー政府は,言論,出版,集会,移動,政治活動及び結社の自由を制限しているほか,労働者の権利も制限し,労働組合を非合法化し,国民を強制労働に使用している。
シ ミャンマー政府は,政治活動家に対する嫌がらせ,脅迫,逮捕,拘禁及び身体的虐待によって政治活動家に対する管理を強化している。政治活動を抑圧するために,監視の手段として,電話の盗聴,郵便物の検閲,尾行等のし意的な干渉を行うことがある。
ス ミャンマーにおいては,人権尊重の理念が浸透しているとはいい難く,軍の兵士が武装していない国民に対して超法規的死刑の執行,即決死刑の執行,し意的死刑の執行,強制労働,強制移住,強制失踪,し意的逮捕,財産の破壊及び没収,強姦等を行ったことが報告されている。
(2) 原告の個別的事情
ア 原告の身分事項等
(ア) 原告は,ミャンマーのチン州のハカにおいて昭和○年○月○日に出生した,ミャンマー国籍を有する外国人の女性である。
(イ) 原告には,姉,弟及び2人の妹がおり,いずれもミャンマーのチン州に在住している。(乙3,19)
イ 原告のミャンマーにおける活動等
(ア) 原告は,昭和63年当時,マンダレー文理大学の学生であった。原告は,同年初めころ,同大学が閉鎖されたことから,ハカに戻り,デモ等に参加したり,国境に逃れた学生の援助をするなどした。(甲55,乙19から21まで,23,28,29)
(イ) 原告は,CNLDのメンバーではなかったが,平成2年初めころ,ハカから総選挙に立候補したCNLDのウリャンウクの選挙活動を支援し,遊説に同行したり,集会の開催のための手伝いをするなどの活動に参加した。(甲55,78,乙11,20,22,23,29)
(ウ) 原告は,平成2年11月,高校の教師になったが,国境に逃れた者と支援者との手紙のやり取りを手伝うなどし,また,生徒に対してチン族に関する話をするなどした。(甲55,乙19,23,29)
(エ) 原告は,ミャンマー本国での活動を理由に,身柄の拘束,逮捕,拘留等をされたことはない。(乙18,23,24)
(オ) 原告は,高校の教師をしていたところ,教師を対象としたJICAの研修員として日本へ派遣されることになり,平成7年1月18日,公用旅券の発行を受け,同月31日,ミャンマーを出国し,同年2月1日,本邦に上陸した。(甲55,乙4,8,21,22)
ウ 原告の日本における活動等
(ア) 原告は,平成7年2月1日,JICAの研修員として,在留資格を「短期滞在」,在留期間を「90日」とする上陸許可を受けて,本邦に上陸したが,在留期間の更新又は在留資格の変更の許可を受けることなく,在留期限である同年5月2日を超えて本邦に不法に残留した。
(イ) 原告は,平成13年2月18日,CNCの正式なメンバーとなり,同15年からは,CNCの教育部門の書記となった。また,原告は,同16年からは,CNCの中にあるチン女性グループ(以下「CWO」という。)の総書記となった。(甲54,55,乙23,29,原告本人)
(ウ) 原告は,平成16年4月4日,AUNの正式なメンバーとなり,同17年初めから,AUNの教育部門の書記となった。また,原告は,そのころ,女性で組織されたWAUNの社会福祉部門の書記となった。(甲52,55,乙23,29)
(エ) 原告は,平成15年7月ころから,日本においてデモに参加するようになり,多数回にわたりデモに参加した。(乙23,24,29)
(オ) 原告は,本邦上陸後,しばらくの間は友人からの援助を受けて生活していたが,その後飲食店で稼働するようになり,平成17年1月からは,中華料理店において日曜を除く毎日稼働し,1箇月に約12万円を得ていた。(乙3,19,22)
2 争点(1)(原告の難民該当性)について
(1) 難民の意義について
ア(ア) 入管法61条の2第1項は,「法務大臣は,本邦にある外国人から法務省令で定める手続により申請があつたときは,その提出した資料に基づき,その者が難民である旨の認定…(略)…を行うことができる。」と規定している。そして,入管法2条3号の2は,入管法における「難民」の意義について,難民条約1条の規定又は難民の地位に関する議定書(以下「難民議定書」という。)1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうものと規定している。
(イ) 難民条約1条A(2)は,「1951年1月1日前に生じた事件の結果として,かつ,人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であつて,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及びこれらの事件の結果として常居所を有していた国の外にいる無国籍者であつて,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」は,難民条約の適用上,「難民」という旨規定している。
(ウ) 難民議定書1条2は,難民議定書の適用上,「難民」とは,難民条約1条A(2)の規定にある「1951年1月1日前に生じた事件の結果として,かつ,」及び「これらの事件の結果として」という文言が除かれているものとみなした場合に同条の定義に該当するすべての者をいう旨規定している。
イ 入管法にいう「難民」とは,入管法2条3号の2,難民条約1条A(2)及び難民議定書1条2を合わせ読むと,人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないものをいうこととなる。そして,上記の「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するものと解するのが相当であり,また,上記にいう「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解するのが相当である。
(2) 原告の難民該当性について
ア 原告のミャンマーにおける活動等について
(ア) 前記認定事実のとおり,原告は,昭和63年当時,ハカにおいて,デモ等に参加したり,国境に逃れた学生の援助をするなどしたこと,平成2年初めころ,CNLDのウリャンウクの選挙活動を支援するなどしたこと,教職に就いた後も,国境に逃れた者と支援者との手紙のやり取りを手伝うなどしたことが認められる。
しかし,前記認定事実のとおり,昭和63年3月以降,ヤンゴンで学生らの反政府デモが日増しに拡大して警察や軍と衝突し,同年8月8日には,学生や市民による反政府ゼネストが全国で行われるなど,大規模な民主化運動が起こったこと,平成2年5月には複数政党参加による総選挙が施行されたことが認められるのであって,そのような状況の下,民主化活動組織の主導的役割を果たしていたとは認められない原告が,一参加者として,デモに参加などしたり,また,CNLDのメンバーでもない原告が,CNLDのウリャンウクの遊説に同行したり,集会の開催のための手伝いをするなどの選挙活動の支援をしたとしても,それらのことを理由に,ミャンマー政府から殊更問題視されていたということは考え難い。
また,国境に逃れた学生に対する支援も,前記認定事実のとおり,手紙のやり取りの手伝い等であったことからすると,ミャンマー政府からそのことにつき殊更関心を寄せられているということもできない。
(イ) この点につき,原告は,教職に就いた後,ミャンマー軍事政権から,ウリャンウクにかかわる政治活動をやめなければ,公務員職を解雇すると言われ,同人がインドに逃亡した後は,同人の行方について尋問を受けた旨主張する。
しかし,平成16年10月13日付けの陳述書(乙20)には,ウリャンウクの行方について何度も尋問を受けた旨記載されているところ,原告は,その後,ミャンマー本国での活動を理由に,身柄の拘束,尋問,逮捕,拘留などをされたことがない旨(乙23)供述し,また,ウリャンウクについて何度も尋問を受けたというのは,校長から聞かれたにすぎない旨(乙24)供述していたにもかかわらず,本件不認定処分後に至って,にわかに軍から尋問を受けた旨供述している(乙28,29)。また,原告は,軍情報局から尋問を受けた旨供述しているにもかかわらず(乙29,甲55),本件訴訟においては,「私はMI,軍情報部だというふうに言いましたが,別に向こうが軍情報部と名乗ったわけではなくて,私にそういうことを聞くのは軍情報部だと,私が思っているにすぎません。」(原告本人)と供述している。
このように,原告の供述には変遷があり,その内容もあいまいであるといわざるを得ないから,原告が軍からウリャンウクの行方について何度も尋問を受けたとの原告の主張をにわかに採用することはできない。
(ウ) また,校長から質問をされたり,警告を受けたとの点について,原告は,その内容につき,「私は勤務先の高校の校長からも政治活動をすれば軍によって身柄が拘束されるので政治活動を止めるように警告を受けていました」(乙3),「「子供達が政治に関心を持つようになる」と2,3回注意されてしまいました」(乙23),「CNFと連絡を取っているという情報があるが,危ないことなので辞めるように」,「チンやチン族の置かれている立場を学生に教えていると,学生が政治的な考えを持つという理由で止めるように言われました」(乙24)などと供述しているのであり,校長の意図についても,「校長は私を守りたいという気持ちから警告した」(乙29)などと供述しているのであって,このような原告の供述からすると,校長の上記発言は,原告に対する忠告の域を出るものではなく,原告が迫害を受けるおそれがあることを基礎付けるものとはいい難い。
そして,前記認定事実のとおり,原告は,高校の教師をしていたところ,JICAの研修員としてミャンマー政府から本邦に派遣されたものであるが,校長等が原告の活動を危険視していたのであれば,原告をJICAの研修員として海外へ派遣することに反対をしてしかるべきところ,そのような事実をうかがうことができないことからしても,校長から質問をされたり,警告を受けたことを理由に,原告が迫害を受けるおそれがあるということはできない。
この点につき,原告は,校長から,政治活動をやめなければ,公務員の職を解雇するとの警告を受け,政治活動をしないという誓約書を書かされた旨供述するが(甲55,原告本人),同供述は,本件訴訟に至って初めてされたものであり,これを直ちに信用することはできない。
(エ) 以上の事実に加え,前記認定事実のとおり,原告は,JICAの研修員として日本へ派遣されることになり,平成7年1月18日,公用旅券の発行を受け,同月31日,ミャンマーを出国していることが認められること,原告が難民認定申請をしたのは本邦入国後9年以上経過した後であることなどからすると,結局,原告のミャンマーにおける活動等を理由に,原告がミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する者であると認めることはできないといわざるを得ない。
これに対し,原告は,原告が参加した短期のプログラムは重要なものとは位置付けられていないこと,教育省がチン州などの地方スタッフを募って派遣するものにすぎないことから,JICAの研修員として公用旅券の発行を受けて本邦に派遣された事実が難民該当性を否定する要素とはならない旨主張する。
しかし,仮に,原告が主張するように,ミャンマー政府が,ミャンマー国内において反政府活動をした者として原告を把握しているのであれば,原告が参加した研修を他の長期のプログラムより重要視していないとしても,そのような者に対して,公用旅券を発給して海外へ派遣するということは到底考え難い。この点につき,原告は,縦割り行政の下,監視のすき間を縫って,教育省が急いで原告を派遣したものである旨主張するが,原告の主張によっても,原告の派遣が決定されてから公用旅券が発給されるまで1箇月の期間があったというのであり,また,原告は,チン州の教育省の者から反政府活動をしたことについて注意を受けた旨供述しているところ(甲55),仮にそうであれば,教育省が原告の反政府活動を把握していないとは考え難いから,原告の上記主張を採用することはできない。
イ 原告の本邦における活動等について
(ア) 前記認定事実のとおり,原告は,平成13年2月18日,CNCの正式なメンバーとなり,同15年からは,CNC教育部門の書記となったこと,同16年からは,女性で組織されたCWOの総書記となったこと,同年4月4日,AUNの正式なメンバーとなり,同17年初めから,AUNの教育部門の書記となり,そのころ,女性で組織されたWAUNの社会福祉部門の書記となったことが認められる。
(イ) しかし,原告は,CNCの教育部門の書記の仕事につき,日本でコンピュータを学ぶことや,ミャンマーの山岳地帯にコンピュータを送りインターネットが見られるようにすることを目標としている旨供述し,実際に行ったこととしては,コンピュータ講習会の開催を挙げており(乙29),また,CWOの総書記の役割につき,子どもを抱えた母親の援助や,国外の組織と連絡を取ることなどと供述しているのであって(乙29),原告の上記供述を前提としても,ミャンマー政府がこのような原告の活動を殊更問題視しているとはにわかに考え難い。
(ウ) また,原告は,AUNの教育部門の活動内容として,コンピュータ及び写真の講習会の開催並びにリーダーシップ研修の実施を挙げ(乙29),また,WAUNの社会福祉部門の活動内容として,病気の時の助け合いや必要な援助を挙げているのであって(乙29),原告の上記供述を前提としても,ミャンマー政府がこのような原告の活動に関心を寄せているとは認め難い。
(エ) そして,前記認定事実のとおり,原告は,日本において多数回にわたりデモに参加したことが認められるものの,デモの主導的役割を果たしていたことを認めるに足りる証拠はないことからすると,原告がデモに参加したことを理由に,ミャンマー政府から注目されているということもできない。
(オ) そうすると,結局,原告の本邦における活動等を理由に,原告がミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあると認めることはできないといわざるを得ない。
ウ 原告に対する逮捕状が発付されているとの点について
(ア) 原告は,日本における研修中に,日本にいた友人であるA及び原告の父から,ミャンマーにおいて原告に対する逮捕状が発付されていると聞いた旨主張する。
しかし,そもそも,A及び原告の父が原告に対しそのような話をしたことを裏付けるに足りる客観的な証拠はないこと,原告は,Aがだれからそのような話を聞き,原告の父がどうして原告が逮捕されるということを知ったのかなどといった最も関心があってしかるべき事情について,A及び原告の父に対して質問をしていないというのであって(原告本人),このような原告の対応は不自然であるといわざるを得ないことからすると,A及び原告の父から上記のような話を聞いたことをにわかに認めることは困難である。仮に,原告がA及び原告の父からそのような話を聞いていたとしても,だれがAに対してそのような話をしていたのか,どうして原告の父がそのようなことを知ったのかが明らかではなく,A及び原告の父の発言も「逮捕状が出ている」,「逮捕される動きがある」というものであって,その内容も具体的とはいい難いから,逮捕状が発付されていることを客観的に裏付けるに足りる証拠がなく,また,前示した原告のミャンマーにおける活動内容を考慮すると,ミャンマーにおいて原告に対する逮捕状が発付されていたと直ちに認めることはできない。
(イ) また,原告は,平成16年8月,妹から,ミャンマーに帰国すると逮捕されると言われた旨主張する。
しかし,原告が妹から聞いたのは,「何らかの罰を加えるための書類が教育委員会のほうに届いている」という内容であったというのであるから(原告本人),これが逮捕状であるとはにわかに認め難く,また,逮捕状が教育委員会に届けられるというのも不自然であるから,仮に,妹から上記のような発言があったとしても,前示した原告のミャンマー及び本邦における活動内容を考慮すると,ミャンマーにおいて原告に対する逮捕状が発付されていると認めることは困難といわざるを得ない。
エ 小括
確かに,前記認定事実のとおり,JICAの研修員としてミャンマー政府から本邦に派遣された原告が,ミャンマーに帰国せず本邦に在留しているのであるから,原告は,ミャンマー政府から,JICAの研修員として派遣されていながら帰国しなかった者として認識されているであろうとは考えられる。
しかし,原告のミャンマー及び本邦における活動等は前示のとおりであるから,上記事情を考慮しても,なお,本件不認定処分,本件不許可処分及び本件退令処分の当時,原告がミャンマー及び本邦における活動を理由にミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であるということはできず,入管法所定の難民に該当していたものということはできないといわざるを得ない。
3 本件不認定処分の適法性について
以上によると,本件不認定処分の当時,原告には難民該当性を認めることはできず,そのほか本件不認定処分に違法な点はうかがわれないから,本件不認定処分は適法であるというべきである。
4 争点(2)(本件不許可処分の取消しを求める訴えの適法性)について
行政事件訴訟法14条1項は,取消訴訟は,処分又は裁決があったことを知った日から6箇月以内に提起しなければならない旨規定している。
しかし,原告は,前記前提事実のとおり,平成18年2月16日,東京入管局長から,本件不許可処分の通知を受け,本件不許可処分があったことを知ったにもかかわらず,同日から起算して6箇月を経過した後である同19年8月17日に本件訴えを提起したものである。
したがって,本件不許可処分の取消しを求める訴えは,上記出訴期間の定めを遵守しない不適法な訴えであるといわざるを得ない。
5 争点(3)(本件不許可処分の適法性又は有効性)について
原告は,原告が難民であることを理由に,本件不許可処分が無効である旨主張しているものと解されるところ,前記2のとおり,原告は難民とは認められないから,原告が難民であることを理由に本件不許可処分が無効であるということはできない。
6 争点(4)(本件裁決の適法性)について
原告は,原告が難民であることを理由に,本件裁決が違法である旨主張するが,原告が難民であるということができないことは前示のとおりであるから,原告の主張を採用することはできず,そのほか,本件裁決に違法な点は見当たらないので,本件裁決は適法であるというべきである。
7 争点(5)(本件退令処分の適法性)について
(1) 主任審査官は,法務大臣等から異議の申出には理由がないとの裁決の通知を受けたときには,速やかに当該容疑者に対し,その旨を知らせるとともに,退去強制令書を発付しなければならない(入管法49条6項)。
このように,法務大臣等による異議の申出には理由がないとの裁決は,主任審査官に退去強制令書の発付を法律上義務付けるものであるから,東京入管主任審査官は,東京入管局長から前記のとおり適法な本件裁決の通知を受けた以上,これに従って,原告につき,退去強制令書を発付するほかない。
また,前示のとおり,原告が難民であると認めることはできず,本件退令処分がノンルフールマン原則並びに入管法53条3項及び61条の2の6第1項に違反するということもできない。
(2) そのほか,本件退令処分に違法な点は見当たらないので,本件退令処分は,適法であるというべきである。
8 結論
よって,本件訴えのうち本件不許可処分の取消しを求める部分は不適法であるから,これを却下し,原告のその余の請求はいずれも理由がないから,これらをいずれも棄却することとし,訴訟費用の負担につき,行政事件訴訟法7条,民訴法61条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 杉原則彦 裁判官 松下貴彦 裁判官 島田尚人)
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政治と選挙の裁判例「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成21年 1月20日 東京地裁 平19(行ウ)649号・平19(行ウ)650号 難民の認定をしない処分取消等請求事件 〔ミャンマー人強制退去訴訟〕
(2)平成20年12月26日 静岡地裁 平17(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(3)平成20年12月 1日 仙台地裁 平19(行ウ)17号 政務調査費返還履行等請求事件
(4)平成20年11月28日 東京地裁 平19(行ウ)435号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(5)平成20年11月27日 東京地裁 平19(行ウ)70号・平20(行ウ)17号・平20(行ウ)18号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(6)平成20年11月26日 東京地裁 平19(行ウ)512号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(7)平成20年11月19日 東京地裁 平19(ワ)15568号 損害賠償等請求事件
(8)平成20年11月13日 東京地裁 平19(行ウ)76号・平19(行ウ)436号 在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(9)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(10)平成20年11月10日 松江地裁 平18(行ウ)8号 政務調査費返還請求事件
(11)平成20年10月31日 東京地裁 平18(行ウ)531号・平18(行ウ)549号・平19(行ウ)556号・平19(行ウ)578号 在留を特別に許可しない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(12)平成20年10月31日 東京地裁 平19(ワ)17519号 損害賠償請求事件
(13)平成20年10月28日 東京地裁 平20(ワ)16346号 損害賠償等請求事件
(14)平成20年10月 8日 東京地裁 平13(ワ)12188号・平14(ワ)21402号 各損害賠償請求事件
(15)平成20年 9月29日 東京高裁 平20(う)1187号 脅迫被告事件
(16)平成20年 9月26日 東京地裁 平19(行ウ)530号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(17)平成20年 9月26日 東京地裁 平19(行ウ)358号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(18)平成20年 9月19日 東京地裁 平19(行ウ)520号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(19)平成20年 9月19日 東京地裁 平17(特わ)5633号 国家公務員法被告事件
(20)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(21)平成20年 9月 5日 東京地裁 平19(行ウ)485号・平19(行ウ)508号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件
(22)平成20年 9月 5日 東京地裁 平19(行ウ)462号 不当利得返還(住民訴訟)請求事件
(23)平成20年 8月22日 東京地裁 平18(行ウ)528号・平19(行ウ)359号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(24)平成20年 7月17日 東京高裁 平20(行コ)15号 公文書非開示処分取消等請求控訴事件
(25)平成20年 7月16日 東京地裁 平18(行ウ)693号・平19(行ウ)587号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(26)平成20年 7月 7日 札幌地裁 平18(行ウ)13号 懲戒処分取消請求事件
(27)平成20年 6月27日 東京地裁 平18(行ウ)595号・平19(行ウ)328号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成20年 6月26日 那覇地裁沖縄支部 平14(ワ)513号・平15(ワ)171号 普天間米軍基地爆音差止等請求事件 〔普天間基地騒音公害訴訟・第一審〕
(29)平成20年 5月30日 東京地裁 平19(行ウ)142号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(30)平成20年 5月22日 東京地裁 平18(行ウ)477号・平19(行ウ)50号・平19(行ウ)51号・平19(行ウ)52号・平19(行ウ)53号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(31)平成20年 5月16日 大阪地裁 平19(行ウ)159号 町議会議員辞職許可無効確認等請求事件
(32)平成20年 5月 8日 松江地裁 平20(む)40号 証拠開示を命ずる旨の裁定の請求事件
(33)平成20年 4月24日 名古屋地裁 平18(行ウ)46号 退去強制令書発付処分取消請求事件
(34)平成20年 4月22日 東京地裁 平18(ワ)21980号 地位確認等請求事件 〔財団法人市川房江記念会事件〕
(35)平成20年 4月16日 東京地裁 平18(行ウ)752号・平18(行ウ)754号・平19(行ウ)548号・平19(行ウ)565号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(36)平成20年 4月16日 東京地裁 平17(ワ)7357号 出版物の発行差止等請求事件
(37)平成20年 4月11日 最高裁第二小法廷 平17(あ)2652号 住居侵入被告事件 〔立川反戦ビラ事件・上告審〕
(38)平成20年 4月11日 東京地裁 平18(行ウ)410号・平18(行ウ)542号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(39)平成20年 3月28日 東京地裁 平18(行ウ)596号・平18(行ウ)609号・平19(行ウ)115号・平19(行ウ)116号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(40)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(41)平成20年 3月27日 東京地裁 平18(ワ)18305号 損害賠償等請求事件
(42)平成20年 3月26日 東京地裁 平19(行ウ)71号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(43)平成20年 3月25日 東京地裁 平19(行ウ)14号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(44)平成20年 3月24日 仙台地裁 平18(行ウ)4号 政務調査費返還代位請求事件
(45)平成20年 3月21日 東京地裁 平19(行ウ)196号 損害賠償(住民訴訟)請求事件 〔目黒区長新年会費公金支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(46)平成20年 3月17日 東京地裁 平17(行ウ)524号・平18(行ウ)224号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(47)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(48)平成20年 3月12日 名古屋地裁 平18(行ウ)38号 帰化申請不許可処分取消等請求事件
(49)平成20年 3月11日 仙台地裁 平13(行ウ)12号 行政文書非開示処分取消請求事件
(50)平成20年 2月29日 東京地裁 平18(行ウ)552号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(51)平成20年 2月28日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)213号・平17(ワ)327号 解雇無効確認等請求事件、損害賠償等請求事件
(52)平成20年 2月27日 東京地裁 平14(行ウ)418号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成20年 2月21日 東京地裁 平19(行ウ)43号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(54)平成20年 2月21日 東京地裁 平17(行ウ)493号・平18(行ウ)451号・平18(行ウ)452号・平18(行ウ)453号・平18(行ウ)706号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件、訴えの追加的併合申立て事件
(55)平成20年 2月18日 東京地裁 平18(行ウ)433号・平18(行ウ)434号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(56)平成20年 2月 8日 東京地裁 平18(行ウ)491号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(57)平成20年 2月 7日 東京地裁 平18(行ウ)547号・平18(行ウ)548号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(58)平成20年 1月25日 東京地裁 平17(ワ)23269号 損害賠償請求事件 〔規制緩和政策タクシー訴訟〕
(59)平成20年 1月22日 東京地裁 平19(ワ)12276号 職務執行禁止請求事件
(60)平成20年 1月21日 東京地裁 平17(行ウ)405号・平18(行ウ)315号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(61)平成20年 1月17日 東京地裁 平17(行ウ)492号・平18(行ウ)233号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成20年 1月16日 東京地裁 平18(行ウ)409号・平18(行ウ)415号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(63)平成20年 1月10日 東京地裁 平19(ワ)20886号 損害賠償等請求事件
(64)平成19年12月21日 東京地裁 平17(行ウ)494号・平18(行ウ)330号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(65)平成19年12月20日 仙台高裁 平19(行コ)15号 政務調査費返還代位請求控訴事件
(66)平成19年12月20日 東京地裁 平19(行ウ)286号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(67)平成19年12月19日 仙台高裁 平19(行コ)14号 政務調査費返還等代位請求控訴事件
(68)平成19年12月18日 東京地裁 平18(ワ)22942号 謝罪広告等請求事件
(69)平成19年12月11日 東京高裁 平18(う)2754号 住居侵入被告事件 〔葛飾政党ビラ配布事件・控訴審〕
(70)平成19年12月10日 東京地裁 平18(ワ)28336号 慰謝料等請求事件
(71)平成19年11月26日 東京地裁 平18(行ウ)160号 不当労働行為救済命令一部取消請求事件
(72)平成19年11月26日 東京地裁 平17(行ウ)393号・平17(行ウ)394 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(73)平成19年11月22日 仙台高裁 平19(行ケ)2号 裁決取消等請求事件
(74)平成19年11月22日 大阪地裁 平17(わ)6219号 公職選挙法違反被告事件
(75)平成19年11月21日 大阪地裁 平17(行ウ)54号 難民不認定処分取消等請求事件
(76)平成19年11月14日 東京地裁 平14(行ウ)251号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(77)平成19年11月13日 仙台地裁 平15(行ウ)30号 政務調査費返還代位請求事件
(78)平成19年11月 6日 東京地裁 平18(行ウ)331号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(79)平成19年11月 2日 東京地裁 平17(行ウ)431号・平17(行ウ)511号 難民の認定をしない処分取消請求事件、不法残留認定処分取消請求事件
(80)平成19年10月31日 東京地裁 平17(行ウ)450号・平18(行ウ)192号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(81)平成19年10月25日 東京地裁 平17(行ウ)490号・平18(行ウ)310号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(82)平成19年10月12日 長野地裁 平17(行ウ)16号 政務調査費返還請求権行使請求事件
(83)平成19年 9月27日 名古屋地裁 平18(ワ)3715号 弁護士報酬等請求事件
(84)平成19年 9月26日 東京地裁 平17(行ウ)408号・平18(行ウ)274号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(85)平成19年 9月21日 東京地裁 平16(行ウ)404号・平17(行ウ)141号 退去強制令書発付処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(86)平成19年 9月14日 東京地裁 平18(行ウ)289号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(87)平成19年 9月12日 東京地裁 平17(行ウ)34号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(88)平成19年 9月 7日 福岡高裁 平18(う)116号 公職選挙法違反被告事件
(89)平成19年 9月 6日 東京地裁 平17(行ウ)138号 損害賠償請求事件
(90)平成19年 8月31日 東京地裁 平15(行ウ)645号・平18(行ウ)189号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(91)平成19年 8月30日 東京地裁 平16(行ウ)144号・平18(行ウ)170号・平18(行ウ)171号 退去強制令書発付処分等取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(93)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(94)平成19年 8月29日 東京地裁 平14(行ウ)248号・平14(行ウ)306号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(95)平成19年 8月22日 東京地裁 平14(行ウ)245号・平14(行ウ)307号 退去強制令書発付処分取消等消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(96)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(97)平成19年 7月27日 東京地裁 平17(行ウ)102号・平17(行ウ)438号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(98)平成19年 7月20日 東京地裁 平17(行ウ)365号・平18(行ウ)217号・平18(行ウ)327号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消等請求事件
(99)平成19年 7月19日 東京地裁 平16(行ウ)536号・平17(行ウ)539号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分無効確認請求事件
(100)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件
■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
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■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
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■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
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■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
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■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
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■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!
(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。
(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。
(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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