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政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター掲示(貼り)交渉代行」に関する裁判例(17)平成20年 9月26日 東京地裁 平19(行ウ)358号 難民の認定をしない処分取消請求事件

政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター掲示(貼り)交渉代行」に関する裁判例(17)平成20年 9月26日 東京地裁 平19(行ウ)358号 難民の認定をしない処分取消請求事件

裁判年月日  平成20年 9月26日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平19(行ウ)358号
事件名  難民の認定をしない処分取消請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2008WLJPCA09268008

要旨
◆ミャンマー連邦国籍でチン民族の原告が、難民不認定処分を受けたため、その取消しを求めた事案において、原告は母国で警察に身柄を拘束されたことが認められるが、政治活動をしない旨の誓約書に署名して2、3日で釈放されており、民主化運動に政治団体の指導者等として関与したわけではなく、拷問等を受けた形跡もうかがわれず、本邦での活動も民主化運動において主導的立場にあったわけではないことから、母国政府から個別的に積極的な政治活動家として注視されているとは認め難く、また、チン民族に属することから直ちに母国政府による迫害のおそれがあるとも認め難いこと等から、請求を棄却した事例

参照条文
難民の地位に関する条約1条
難民の地位に関する議定書1条

裁判年月日  平成20年 9月26日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平19(行ウ)358号
事件名  難民の認定をしない処分取消請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2008WLJPCA09268008

東京都大田区〈以下省略〉
原告 X
訴訟代理人弁護士 渡邉彰悟
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
処分行政庁兼代表者 法務大臣森英介
指定代理人 中井公哉
同 小高真志
同 江田明典

 

 

主文

1  原告の請求を棄却する。
2  訴訟費用は,原告の負担とする。

 

 

事実及び理由

第1  請求
法務大臣が平成18年1月30日付けで原告に対してした難民の認定をしない処分を取り消す。
第2  事案の概要
本件は,ミャンマー連邦(同国は,数次にわたり改称しているが,以下,その改称の前後を区別することなく,「ミャンマー」という。)の国籍を有する外国人である原告が,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)の規定による難民の認定の申請をしたところ,法務大臣から難民の認定をしない旨の処分(以下「本件不認定処分」という。)を受けたため,本件不認定処分は原告が難民であることを看過した違法なものであるとして,その取消しを求めている事案である。
1  前提事実(争いのない事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実。なお,以下,外国で生じた事由については,西暦及び年号の双方を記載する。)
(1)  原告は,○○○○年(昭和○年)○月○日,ミャンマーにおいて出生したミャンマー国籍を有する外国人男性である。(乙2)
(2)  原告は,平成8年11月26日,タイ王国(以下「タイ」という。)バンコク市から,成田空港に到着し,東京入国管理局成田空港支局入国審査官に対し,ミャンマー人男性「A」(○○○○年○月○日生)名義のミャンマー政府発行の旅券を行使し,同入国審査官から,在留資格「短期滞在」,在留期間「90日」の上陸許可の証印を受け,本邦に入国した。(乙3,4)
(3)  原告は,平成8年11月28日,東京都品川区長に対し,氏名を「A」,生年月日を「○○○○年○月○日」,居住地を「東京都品川区〈以下省略〉」として,外国人登録法に基づく新規登録を行い,その後複数回にわたり,変更登録を行った。(乙1,5)
(4)  原告は,平成16年9月22日,法務大臣に対し,入管法61条の2第1項の規定による難民の認定の申請をした。(乙7)
(5)  東京入国管理局入国警備官は,同月30日,原告を入管法24条1号(不法入国)該当容疑で立件した。(乙1)
(6)  東京入国管理局長は,入管法69条の2の規定による権限の委任に基づき,平成17年7月13日,原告に対し,同法61条の2の4第1項の規定により,仮滞在期間を3月として,仮滞在を許可し,その後その期間は数次にわたり更新された。(乙13)
(7)  法務大臣は,平成18年1月30日,上記(4)の難民の認定の申請について,原告に対し,本件不認定処分をし,同年2月21日,原告にこれを通知した。(乙14)
(8)  東京入国管理局長は,入管法69条の2の規定による権限の委任に基づき,同年2月6日,同法61条の2の2第2項の規定により,原告について,在留を特別に許可しない処分をし,同月21日,原告にその旨を告知した。(乙15)
(9)  原告は,同月27日,法務大臣に対し,本件不認定処分について,入管法61条の2の9第1項の規定による異議申立てをした。(乙16)
(10)  原告は,同年8月30日,東京都板橋区長に対し,外国人登録法に基づき,氏名を「B」,生年月日「○○○年○月○日」とする登録の訂正を行った。(乙5)
(11)  法務大臣は,上記(9)の異議申立てについて,平成18年11月22日,原告に対し,異議申立てを棄却する旨の決定をし,同年12月6日,原告にこれを通知した。これにより,同日,入管法61条の2の4第5項2号の規定により仮滞在期間の終期が到来した。(乙19,20)
(12)  東京入国管理局入国警備官は,原告が入管法24条1号(不法入国)に該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,平成19年2月1日,東京入国管理局主任審査官から収容令書の発付を受け,同月5日,同令書を執行して原告を東京入国管理局収容場に収容し,原告を入管法24条1号該当容疑者として東京入国管理局入国審査官に引き渡し,東京入国管理局主任審査官は,原告を仮放免した。(乙1,6)
(13)  東京入国管理局入国審査官は,同月5日,入管法47条3項の規定により,原告が同法24条1号(不法入国)に該当する旨の認定を行い,原告にこれを通知したところ,原告は,同日,口頭審理を請求した。(乙1)
(14)  東京入国管理局特別審理官は,同年3月7日,原告について口頭審理を行い,その結果,入管法48条8項の規定により,東京入国管理局入国審査官による上記(13)の認定は誤りがない旨判定し,原告にこれを通知したところ,原告は,同日,法務大臣に対し,同法49条1項の規定による異議の申出をした。(乙1)
(15)  東京入国管理局長は,入管法69条の2の規定による権限の委任に基づき,同年11月19日,上記(14)の異議の申出には理由がない旨の裁決をし,同裁決の通知を受けた東京入国管理局主任審査官は,同年12月10日,同裁決を原告に通知するとともに,原告に対し,送還先をミャンマーとする退去強制令書を発付し,原告を東京入国管理局収容場に収容した。(乙27ないし30)。
(16)  原告は,同月25日,仮放免された。(乙31)
2  争点
原告の難民該当性(政治的意見又は人種を理由に「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」(難民の地位に関する条約1条A(2))と認められるか否か)
(原告の主張の要旨)
(1) 後記(2)及び(3)の事情にかんがみると,原告は,①ミャンマー及び本邦においてミャンマー政府に反対する意見を表明してきたこと,②チン民族に属する者であることにより,ミャンマーに帰国すれば迫害を受けるおそれがある。したがって,原告は,その政治的意見及び人種を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する者として,難民に該当する。
(2) 一般情勢
ア ミャンマーは1948年(昭和23年)に独立したが,その後に極端な経済不振に陥り,1988年(昭和63年)3月,ヤンゴン工科大学の一部が当時の政権に対し抵抗を始め,同年8月後半から9月前半ころにかけて,これが民主化闘争へと発展していき,首都ヤンゴンでは数十万人の人がデモや集会に参加し,地方都市でも多くの人が集会やデモに参加した。
しかしながら,同年9月18日,国家法秩序回復評議会(SLORC。以下,その後の改組に伴う略称のSPDCへの変更の前後を区別することなく,「SLORC」という。)による軍事政権の成立が宣言され,国軍が政治権力を行使することになった。
イ SLORCは,1990年(平成2年)5月27日,総選挙を実施したところ,国民民主主義連盟(NLD。以下「NLD」という。)が総議席のうち81パーセントの議席を獲得したが,SLORCは,この選挙結果を認めず,人民会議を招集せず,政権委譲の無期限延期という態度をとった。
そして,軍事政権は,NLDを合法的な政党と認めているものの,日常の政治活動を阻害し,国内各所に所在する多くの党事務所を閉鎖したり,NLDの党大会に参加していた党員を拘束し又は拘留すると脅すなどして,NLDの集会を妨害した。
ウ 1996年(平成8年)10月,ヤンゴン工科大学の3人の学生に対する警察による暴行への抗議を契機として,学生デモが主要な都市で連続して発生し,一般市民もこれに参加したところ,武装した警察と軍が何百人もの参加者を逮捕した。
エ 1996年(平成8年)以降,NLD党員は,軍事政権から嫌がらせを受け,逮捕され,また,同党所属の議員は,軍事政権から脅迫を受け,議員辞職を強制された。NLDは,1998年(平成10年)9月16日,独自に当選議員10人によって構成される国会代表者委員会(CRPP)を発足させ,国会の代行開催に踏み切ったところ,軍事政権は,NLDに対する抑圧を一層強め,また,NLD代表のアウンサンスーチーが首都ヤンゴンから出ることを一切認めず,2000年(平成12年)9月以降は事実上の自宅軟禁措置をとり,2002年(平成14年)5月6日に至って,ようやく自宅軟禁状態が解除された。
オ 1997年(平成9年)4月7日,SLORCの第二書記で軍司令官であるティンウー将軍の娘が,自宅に送られてきた小包爆弾を開けて死亡した爆弾事件が,全ビルマ学生民主戦線(ABSDF)及びカレン民族同盟(KNU)の武装反対勢力によるものであるとされた。
2001年(平成13年)末現在,軍事政権は,20名の選出議員及び800名以上のNLD党員を拘束しており,1500名以上の政治犯を収監している。
2003年(平成15年)5月,ミャンマー北部のディペインで,遊説中のアウンサンスーチーを含むNLD党員や支持者が襲撃を受けるという事件(ディペイン事件)があり,この後に多数のNLD党員が拘束され,NLDの本部・支部の閉鎖が命じられた。アウンサンスーチーは,その後刑務所から釈放されたが,自宅軟禁状態が続いている。
カ なお,2004年9月から10月までの間には,軍事政権内で「穏健派」といわれてきた閣僚が更迭され又は自宅軟禁状態に置かれ,「強硬派」といわれる者に権力が集中するようになった。
キ 以上のような状況の下で,ミャンマーでは,政治活動家が突然逮捕されて行方不明になったり,身柄拘束を受けた者に対する睡眠・食事の禁止,24時間無休の尋問,暴行等が行われている。また,国軍当局は,政治的に活動的な者の移動及び活動を綿密に監視し,多くの政治囚を生み出すことを可能とする法律を適用して,反政府活動家を弾圧している。
(3) 個別事情
ア ミャンマーでは少数民族の抑圧がみられるところ,原告は,少数民族であるチン民族に属し,1988年(昭和63年)ころから,デモに参加し,警察から質問を受け,誓約書を書いて釈放されたことなどがあり,また,1989年(平成元年)12月25日,チン民族の代表としての組織であるゾミ民族評議会(ZNC。以下「ZNC」という。)に入会し(ZNCは,1992年(平成4年),ミャンマー政府から,非合法組織としての指定を受けた組織である。),主としてビラ配りなどの活動に従事したことから,1990年(平成2年)10月10日ころ,警察に連行され,姉が賄賂を払ったことにより,誓約書を書いて釈放されたこともあった。その後,1995年(平成7年)1月,警察の吏員が原告の自宅に来たところ,長兄がZNC所属の当選議員であるタンリャンパウと写っている写真があったため,警察に連行され,質問を受けたが,姉が賄賂を払ったことにより,原告は釈放された。
その後も警察による監視が続いているように感じられたことから,原告は,1996年(平成8年)に,ミャンマーを出国した。
イ(ア) 原告は,来日後,平成13年に設立された在日チン民族協会(CNC-Japan。なお,原告は,この組織の日本語名称を「チン民族同盟」とするが,乙10によれば,この組織の日本語名称は上記のとおりであることが認められる。以下,単に「CNC」という。)に設立当初から参加し,同団体が月に一度位の間隔で発行する冊子の編集委員を行った。この冊子は,日本における活動家やチン民族の者のほかに,外国の大使館(在日本アメリカ合衆国大使館など)や海外のチン民族の組織にも贈られている。
また,原告は,CNCのResearch Record and Documentation Committeeの一員として,活動の写真を集めたり,情報を集めたりして,編集のための活動を続けている。
(イ) さらに,原告は,平成15年12月に設立された在日ビルマ連邦少数民族協議会(AUN-Japan。以下,単に「AUN」という。)に,平成16年4月から加入しており,同団体でインフォメーションの担当となり,様々な集会やイベントで,写真を撮影する係を務めている。
ウ 原告の家族はヤンゴン市に居住していたが,原告が上記イのような政治活動を行っていたことから,2004年(平成16年)3月ころ,軍事政権の当局が家族を訪れ,原告からの連絡の有無などを尋ねてきたため,原告の妹と弟はタイに移動した。なお,両名は,タイからミャンマーに送還されそうになったところ,国際連合難民高等弁務官事務所(UNHCR。以下「UNHCR」という。)によって保護が認められ,難民キャンプに居住するようになり,その後,原告の父母も同キャンプに合流し,保護されている。
エ 原告が,上記ア及びイのとおりミャンマー及び本邦で反政府活動を行っており,かつ,上記ウのとおり,ミャンマー政府により監視されていることからすると,原告がミャンマーに帰国すれば,チン民族のために活動し民主化を求めている国家反逆者として逮捕投獄されることが確実である。
(4) なお,2004年(平成16年)4月には,スイス連邦において難民不認定となったチン民族のミャンマー人がミャンマーに送還されたところ,ミャンマー国内の空港で逮捕され,その政治活動を理由に19年の刑期に処せられた例がある。
原告は,上記の例と同様に,チン民族の出身であり,1995年(平成7年)3月にヤンゴンに移動し,1996年(平成8年)3月にヤンゴンから陸路でタイ王国に出国し,同国で偽造の旅券を取得して,同年11月に来日しており,さらに,上記アのとおりミャンマーで民主化運動を行った上,上記イのとおり本邦でも民主化運動を行い,本邦で難民の認定の申請をしているので,ミャンマーの緊急事態対策法により長期の刑期に処せられる危険が高い。
(被告の主張の要旨)
以下のとおり,原告は,ミャンマーに帰国しても人種,政治的意見等を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由がある恐怖を有するものとはいえず,難民に該当しない。
(1) 原告は,1988年(昭和63年)に起きたデモに参加したことを難民該当性の根拠の一つに挙げるが,仮に原告が同デモに参加していたとしても,原告の当時の年齢等にかんがみると,原告は,参加者の一員としてデモに参加していたにすぎないと考えられ,その後の身柄拘束も短期間であり,複雑な手続もなく釈放されたのであるから,原告がミャンマー政府から反政府活動家として殊更に警戒されるほどの人物であったとは考えられない。また,ZNCにおける原告の活動は,ミャンマー政府から迫害を受けるような活動に当たらない。
(2) 原告は,1990年及び1995年(平成2年及び平成7年)に当局に身柄拘束された旨主張するが,難民の認定の申請時,原告は,当初,同身柄拘束について明確な供述をしておらず,その存在を認めるに足りる証拠はない。
(3) 原告がミャンマーを出国するに至った理由についても,これに関する原告の供述は一貫しておらず,かつ,これらの供述によっても原告がミャンマーを出国しなければならない状況はうかがわれない。
(4) 原告が主張するCNC及びAUNにおけるデモや演説の回数は,せいぜい5,6回であり,それ以外の活動についても,原告は各団体において事務的補佐的な立場にあるにすぎず,各団体内で活動方針を決定するような主導的立場にはない。
(5) さらに,原告は,1990年ないし1991年(平成2年ないし平成3年)ころ,自己の旅券を取得しようとしたこと(ただし,賄賂を請求されたことで口論になり,結局発行されなかった。),本邦入国後相当長期間にわたり合理的理由もなく難民の認定の申請に及ばなかったこと,原告の家族はミャンマー等で安定的に平穏な生活を営んでいることなどの事情からすると,原告の難民該当性は認められない。
第3  当裁判所の判断
1  難民の意義
入管法2条3号の2は,同法における「難民」の意義について,難民の地位に関する条約1条の規定又は難民の地位に関する議定書1条の規定により同条約の適用を受ける難民をいうと規定している。したがって,入管法にいう難民とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及びこれらの事件の結果として常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」をいう。そして,上記の「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するものと解するのが相当であり,また,上記にいう「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解される。
なお,難民の認定における立証責任の帰属については,入管法61条の2第1項の文理のほか,難民認定処分が授益処分であることなどにかんがみれば,その立証責任は原告にあるものと解すべきである。
2  原告の難民該当性に関する事情
前記前提事実,掲記の証拠及び弁論の全趣旨を総合すると,ミャンマー国内の一般情勢及び原告の難民該当性の有無に係る個別事情等として,次の事実が認められる。
(1)  ミャンマー国内の政治情勢
ア ミャンマーでは,1988年(昭和63年)に,全国で大規模な民主化運動が行われ,学生や市民による民主化要求デモが拡大したところ,同年9月18日,軍事クーデターが起こり,軍が組織するSLORCが全権を掌握した。(甲1)
イ SLORCは,1990年(平成2年)5月27日,総選挙を行ったところ,民主化運動のリーダー的存在となったアウンサンスーチーを代表とするNLDが485議席中392議席を獲得したが,SLORCは政権委譲を拒否した。(甲1)
ウ ミャンマー政府(SLORCによる軍事政権。以下「本国政府」という。)は,1990年(平成2年)以降,言論,出版及び集会の自由を厳しく制限し,次の(ア)ないし(キ)の報告例からもみられるように,NLDや他の民主化政党が通常の政治活動を行うことを妨げ,多数の党員にNLDを辞めるように圧力をかけ,全国のNLD党事務所を閉鎖し,これに伴い,様々な地域において,民主化運動に参加した者を逮捕し,処罰するなどした。(甲1,3ないし6,8)
(ア) 1996年(平成8年)12月にデモを企てた多数の学生らが逮捕された。民主化運動の10周年記念の準備をしていた学生らが1998年(平成10年)半ばに逮捕された例もある。SLORCは,反政府勢力を壊滅する目的で,2000年(平成12年)に入っても学生や若者の逮捕を続けていた。
(イ) 1998年(平成10年)5月,NLDの構成員300名以上が,党大会に出席しようとするところを逮捕され,又は逮捕されると脅かされた。逮捕された者は,同年6月,起訴されずに釈放された。
(ウ) 同年9月には,議会の召集に反対する本国政府による相次ぐ妨害に抵抗してNLDの代表者らが人民議会代表協議会(CRPP)を組織したところ,本国政府は,NLDの解体を図り,その活動を正式に禁止する代わりに,継続的及び組織的な運動を展開し,全国の多数のNLDの構成員及び地方役員に圧力をかけて辞任させ,事務所等を閉鎖した。
(エ) 本国政府は,特に主要反対派政党のNLDの構成員について,結社の自由を制限している。本国政府は,NLDに対し,ある程度の重要な公開集会を開催することを認めているが,集会の規模及び集会に参加を許される者を制限している。一例として,NLDは2000年(平成12年)9月にCRPPの設立3周年を記念する会合を開催したが,本国政府は,警察を動員してNLDの構成員らを包囲する措置をとった。
(オ) 2000年(平成12年)9月,本国政府は,NLDの構成員らが集まる建物の周囲の交通路を差し止め,厳重装備の軍情報機関及び暴動対策の警察を動員して当該建物から2ブロックまでの距離に警備を敷いた。
(カ) 本国政府は,アウンサンスーチーに対し,1998年(平成10年)に4回,2000年(平成12年)に1回,ヤンゴン郊外での党集会への参加を妨害した。2001年(平成13年)には,アウンサンスーチーは,自宅から外出することができず,一切の旅行ができなかった。
(キ) 2003年(平成15年)5月30日,遊説中のアウンサンスーチーを含むNLDの構成員らがSLORCの支持者に襲撃され,アウンサンスーチー及びNLDの副委員長等が警察に身柄を拘束されるというディペイン事件が起きた。
(2)  ミャンマー国内におけるチン民族に関する一般情勢
ア 1948年(昭和23年)の独立以降,ミャンマーにおける多数民族であるビルマ民族と,チン民族,カレン民族,カレンニ民族,シャン民族等の少数民族との間には対立があり,多くの少数民族は,本国政府に対し組織的に抵抗を行い,これらの対立を背景とし,本国政府は,宗教的少数者でもあるキリスト教徒のチン族を仏教に改宗するよう強要したり,布教その他の宗教活動を妨害したのみならず,軍の兵士等(主に陸軍兵士)による少数民族に対する虐待として,むち打ち,強姦等が行われ,殺害に至ることもあり,また,軍が少数民族の村を強制移住させることもあった旨報告されている。(甲1ないし3)
イ チン民族の出身者による反政府組織として,1964年(昭和39年)以降,武装又は非武装の団体が組織され,1988年(昭和63年)には,武装勢力を傘下に持ち,革命組織を自称し,本国政府の転覆及び民族自決権の確保等を標榜する反政府武装組織が結成された。(甲1,15,20ないし23)
(3)  原告の難民該当性に係る個別事情
ア 原告は,○○○○年(昭和○年)○月○日に出生したチン民族に属する男性である。原告には,5名の兄弟姉妹があり,長兄は学生として民主化運動に参加したこともあった(甲46,乙8ないし10,原告本人)。
イ(ア) 原告は,1988年(昭和63年)8月ころに行われたデモ行進に参加したところ,同年12月10日,警察に連行され,身柄を拘束され,デモに参加した理由等を聞かれたが,原告の母と姉が原告をデモに参加させない旨の誓約書に署名し,原告自身もデモ参加など政治活動をしない旨の誓約書に署名したことから,3日後に釈放された。(甲46,乙7,11,12,18,原告本人)
(イ) 原告は,1989年(平成元年)12月25日,チン民族の代表としての組織であるゾミ民族評議会(ZNC)の構成員となり,主としてビラ配りに従事したところ,1990年(平成2年)10月10日,警察により2日間身柄を拘束され,ZNC加入の動機等を聞かれ,上記(ア)と同旨の誓約書に署名の上,釈放され,その後はZNCの活動に参加していない。(甲46,乙10,12,18,原告本人)
(ウ) 原告は,1991年(平成3年)から1994年(平成6年)ころまでの間,政治活動を控えていたところ,1995年(平成7年)1月1日,長兄の葬儀の際に,長兄が上記(1)アの総選挙で当選したZNC所属の議員とその当選前に一緒に写っている写真があることが発見されたことから,警察に身柄を拘束され,同議員との関係の有無等を問われたが,上記(ア)と同旨の誓約書に署名の上,3日後に釈放された。(甲46,乙12,18)
ウ 原告は,1996年(平成8年)3月25日,ミャンマーからタイへ出国した。タイでは,日曜日には教会に行き,平日は,ときどき政治的な話をする会合に参加していた。原告は,同年11月26日,他人名義の旅券を入手し,これを用いて本邦に入国した。(甲46,乙9,10,18,原告本人)
原告は,本邦に入国後,平成16年9月までの約7年10か月間,埼玉県内のシートベルト製造会社に勤務して,月収20万円前後の給与を得て生活していた。(乙8,10)
エ 平成13年2月18日ころ,チン民族出身の在日ミャンマー人を構成員とする団体であるCNCが本邦で設立され,ミャンマー及びチン州における民主主義体制の実現の支援等を目的とするものとされたところ,原告はこれに参加し,民主化運動にかかわる写真や情報の収集に従事し,また,同団体が発行するNews&Mediaと題する冊子の編集に従事した。この冊子は,CNC独自の記事ではなく,インターネット等から集めた記事を取捨選択して転載し,不定期に発行される6ないし10頁程度のものであり,1回に200部余を印刷し,無料で配布していた。(甲43,44,46,乙10,11,18,原告本人)
オ 平成15年12月に,ミャンマーの各少数民族出身の在日ミャンマー人を構成員とする各団体の集合体であるAUNが本邦で設立され,原告は,平成16年4月,これに参加した。AUNの構成員は平成17年3月の時点で60名以上であり,月1回,リサイクルセンターやファーストフード店等で会合を行っていた。原告は,AUNの構成員として,デモに参加し演説したことがあるほか,広報担当の副責任者となり,また,集会や行事における写真撮影等を担当した。(甲43,44,46,乙10,11,18,原告本人)
(4)  原告の難民該当性に関する検討
ア ミャンマーにおける活動等について
(ア) 上記(3)イ(ア)ないし(ウ)によれば,原告は,1988年(昭和63年)から1995年(平成7年)までの間,3回にわたり,本国の警察により身柄を拘束されたことが認められる。
しかしながら,1988年(昭和63年)における身柄拘束は,上記(3)イ(ア)によれば,当時に行われたデモに参加したことを理由とするものであるところ,当時のミャンマーにおける民主化運動及びデモは,各地域及び各階層から極めて多数の学生及び市民が参加した大規模であったものであったことがうかがわれ(前記(1)ア),原告はその民主化運動に政治団体の指導者ないし政治思想の主唱者として関与したわけではなく,デモへの参加の態様もそのような多数の参加者の1人であったというにすぎないものと認められる。
また,1990年(平成2年)における身柄拘束は,上記(3)イ(イ)によれば,原告がZNC関連のビラ配りに従事していた際に警察から身柄を拘束されたというものであるところ,その後,原告は,ZNCに参加している動機等を聞かれただけで,今後政治活動をしない旨の誓約書に署名した上,2日後に釈放され,その間に拷問等を受けた形跡はうかがわれない。
さらに,1995年(平成7年)における身柄拘束は,上記(3)イ(ウ)によれば,長兄が後に総選挙で当選したZNC所属の議員と一緒に写っている写真が発見されたことによるもので,原告は同議員との関係の有無等を問われただけで3日後に釈放されていることからすると,原告の身柄拘束は,原告を含む長兄の家族と同議員との関連の有無を確認し,同議員の人的関係等を探るためのものにすぎなかったものと推認するのが相当である。
これらの身柄拘束の契機・状況及び原告がその都度政治活動をしない旨の誓約書に署名して2,3日で釈放されていること等にかんがみると,原告が上記の事情から身柄拘束を受けたことがあるとしても,本件不認定処分時において,その10年以上前のこれらの経緯によって,本国政府が原告を個別的に積極的な反政府活動家として把握して注視していたと認めることはできない。
(イ) この点に関し,原告本人は,原告の家族が原告の釈放を求めて本国政府の関係者に賄賂を供与していなければ,原告は10年以上の長期刑に服していたはずである旨供述する(乙12,原告本人)が,仮に原告の家族が本国政府の関係者に賄賂を供与していたとしても,原告が述べるような重罪の容疑者がわずか2,3日の身柄拘束の後に釈放されるとは考え難く,他に原告の所為が原告の述べるような重罪の容疑に該当していたことを根拠付ける客観的な証拠はない(なお,この点に関連する原告のその他の主張につき,後記エ(ア)及び(イ)参照)。
(ウ) また,原告は,その本人尋問において,釈放後も原告が本国の当局から監視されていた旨供述し,原告の供述調書である乙9にはこれに沿う部分があるが,これらの供述に沿う客観的な証拠はないので,これらの証拠を直ちに採用することはできない。
イ 本邦における活動等について
(ア) 前記(3)エ及びオに加え,甲43,乙10及び原告本人によれば,原告は,本邦において,ミャンマーの少数民族出身の在日ミャンマー人によって本邦で設立された団体及びその集合体である団体に所属し,これらの団体において「副議長」(「第一議長」)及び「共同議長」(Vice-Chairperson及びCo-Chairperson)の肩書を称しており,後者の団体の多数の構成員とともにデモに参加して演説をしたことがあったことが認められる。
しかしながら,これらの団体における原告の主な業務は,実際には,インターネット等から入手した記事を転載して数頁の冊子を不定期に作成したり,集会や行事の写真を撮影すること等にとどまるものであったことが認められ,原告が,これらの団体における民主化運動において主導的な立場にあったことをうかがわせる証拠はなく,デモへの参加の態様も,多数の参加者の1人であったにすぎないものと認められる。。
(イ) この点に関し,原告は,平成16年3月,ミャンマーにいる原告の家族の下に,軍情報部の者が原告の活動について質問するために来訪し,原告の妹と弟は,これを契機としてタイ(妹は同国のキャンプ)に移住した旨主張し,原告の供述録取書である甲46及び原告の供述調書である乙9並びに原告本人尋問の結果中には,この主張に沿う部分がある。
しかしながら,他方で,①原告の妹のUNHCR宛ての供述録取書である甲36には,原告の妹は,仕事のために実家を離れたところ,滞在地で軍人から強姦されそうになったことから,タイに出国し,UNHCRに庇護申請をしたとする記述があり,また,②原告の供述調書である乙11には,原告の弟は,仕事上,同人の商売に対する課税をめぐり担当官と対立したことから,タイへ移住した旨の記述があり,これらによれば,原告の妹及び弟の出国は,原告の民主化運動とは何ら関係がなく,その出国の経緯等に関する原告の上記主張及びこれに沿う供述部分は,採用することができない。上記①に関し,原告は,本人尋問において,原告の妹は,本国の当局が原告について質問しに来訪することをいとい実家を離れたのであり,かつ,庇護申請で家族の数が多いこと等により不利益に扱われることを懸念して,甲36において原告への言及を避けた旨供述するが,原告の妹が甲36に記載した上記経緯の内容は,具体的なものであり,原告の供述調書である乙11にも上記経緯につきこれと符合する内容の記載があることにも照らし,甲36の記載に係る上記経緯がタイへの出国の原因であったと認めるのが相当であって,仮に,原告の妹が家族の数による取扱いの差異等への懸念から庇護申請に際し原告に関する言及を避けていたとしても,上記認定を左右するものではない。
なお,原告は,原告の父母も原告の妹とともに上記タイのキャンプに移住した旨主張するが,同父母の移住の理由をうかがわせる的確な証拠はなく,上記①及び②の各理由から原告の妹が上記タイのキャンプに,原告の弟もタイに移住したことから,原告の父母もこの両名に合流したにすぎない可能性も考えられるので,同父母の移住と原告の本邦での活動との関連は認め難く,上記主張も上記認定を左右するものではない。
(ウ) 以上によれば,本件不認定処分時において,原告の本邦における活動を原因として,本国政府が原告を個別的に積極的な反政府活動家として把握して注視していたと認めることはできない。
ウ 原告の人種(少数民族)について
原告は,少数民族であるチン民族に属するミャンマー国民であるところ,ミャンマーにおいて,民族間の対立を背景として,チン民族を含む少数民族の国民が軍の兵士等による虐待等を受けた例が報告されていることは,前記(2)アのとおりである。
しかしながら,前記(3)イの身柄拘束の経緯及び上記イ(イ)の原告の家族の移住の経緯等に照らすと,本件の全証拠によっても,原告及びその家族が専らチン民族に属すること自体を理由として本国政府から受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫(生命又は身体の自由の侵害又は抑圧)を受けた事実又はこれを受ける客観的な危険の存在を認めるには足りず,原告がチン民族に属することから直ちに本国政府による迫害のおそれがあると認めることはできない(なお,この点に関する原告のその他の主張につき,後記エ(イ)参照)。
エ その他の原告の主張について
(ア) 原告は,ミャンマーには,本国政府が認めていない団体を作ったり,それに加入してはいけないとする法律があり,懲役5年ないし20年の罰則があるので,原告が帰国すれば,確実に処罰される旨供述する(乙10)が,本件の全証拠(甲1,10ないし12を含む。)によっても,このような罰則の存在及び原告への適用の可能性が立証されたものということはできない。すなわち,甲11によれば,ミャンマーの1908年非合法団体に関する法律には,非合法団体の一員となった者又は非合法団体の活動に協力した者等は2年以上3年以下の禁固刑及び罰金刑に,非合法団体を統括する者又はその集会を主催する者等は3年以上5年以下の禁固刑及び罰金刑に処せられる旨の定めがあり,ここにいう非合法団体とは,暴行や威嚇などの脱法行為を支援し若しくはこれに協力する組織又はそのように振る舞うことなどを行っている構成員によって構成された団体をいうものと定められていることが認められるところ,前記(3)イ(イ),(ウ)及び同ウによれば,原告は,1990年(平成2年)11月以降はZNCの活動に参加しておらず,同団体が1992年(平成4年)に非合法組織とされたとしても,それ以降の時点において,原告について上記罰則の構成要件に該当する所為の存在を認めることはできず,また,CNCやAUNが上記の非合法団体に該当すると認めるに足りる証拠はない(なお,原告について1950年緊急事態対策法所定の罰則違反が認められないことは後記(イ)のとおりであり,その余の刑罰法規違反の主張についても,これを認めるに足りる証拠はない。)。
(イ) 原告は,スイス連邦(以下「スイス」という。)で庇護を申請したチン民族のミャンマー人が,スイスで庇護を認められず,本国に送還されたところ,本国政府の官憲によって身柄を拘束され,その政治活動等を理由に19年の刑期に処せられた事例があるので,原告も本国に帰国すればこれと同様に処罰され投獄されることが確実である旨主張し,本国の刑事事件の判決書(2004年(平成16年)8月17日付け)である甲47の1ないし3には上記事例の存在をうかがわせる部分がある。
しかしながら,甲47の1の判決書の記載,乙21及び22の報告書の記載並びに前記(2)イの事実によれば,当該事件は,ミャンマー国内でチン民族の反政府組織の構成員として積極的な反政府活動を行っていた同事件被告人が,政府軍の抑圧から逃亡し,ミャンマー西部を中心に活動しているチン民族の反政府武装勢力の活動に参加し逃亡して既に政治的庇護を得ている者から推薦状を得て,ミャンマーを不法に出国してスイスに入国し,同国で政治的庇護を求めたが,これが容れられず,本国の刑事裁判において,当該武装組織の構成員としての反政府活動が1950年緊急事態対策法5条(国家の安全又は治安回復に対し危害を与えることを意図した方法で多数国民や一般国民の倫理道徳・活動を犯す行為又はそのような結果を招来し得る行為を処罰の対象とする規定)所定の重罪に該当すると認定された事案であると認められ,また,甲47の1の判決書に「チン民族戦線」と表記されている反政府組織の構成員である当該被告人が,政府軍の抑圧から逃亡し,同判決書に「チン民族軍」と表記されている武装勢力の活動に参加した者から推薦状を得ていること及び両名称の表記等からすると,当該被告人が参加していた上記反政府組織自体も,武装組織又は武装勢力を傘下に持つ組織であったことが推認される(なお,乙32によれば,当該被告人は,その後釈放されて出国し,2008年(平成20年)1月5日,スイスに再入国したことが認められる。)。このように,当該被告人の反政府活動は,原告の前記(3)イ,エ及びオに掲げたミャンマー及び本邦における活動とは組織の性格,活動の性質・内容等が全く異なり,上記緊急事態対策法5条所定の重罪に該当するものとは認められないこと,上記(ア)及び前記(4)ア(イ)のとおり,原告について他に当該被告人のような重罪の構成要件に該当する所為の存在を認めることもできないこと等に照らすと,原告の主張に係る上記事例の存在をもって,直ちに,原告が本国に帰国した場合にその政治活動を理由として刑罰を受けて投獄されるおそれがあると認めることはできない。
また,甲47の2・3の判決に係る刑事事件は,当該被告人が,有効に取得した旅券に偽造された出国許可印が押印されたものを利用して出国したことを犯罪事実とする一般刑法及び出入国取締法規の違反の事案であり,仮に,原告が本国において類似の嫌疑で訴追される可能性があるとしても,そのことは,原告の政治的意見又は人種を理由に迫害を受けるおそれがある場合に当たるとはいえないので,これをもって,原告の難民該当性を根拠付ける事情に当たるということはできない。
したがって,原告の上記主張は,理由がない。
3  そして,他に,本件不認定処分時において,原告が本国政府から積極的な反政府活動家として把握されて注視されていたと推認し得る事情の存在を認めるに足りる証拠はなく,専らチン民族に属すること自体を理由とする迫害の危険を推認し得る事情の存在を認めるに足りる証拠もない以上,原告が本邦への不法入国後約7年10か月にわたり難民の認定の申請をすることなく不法就労を続けていたこと(前記2(3)ウ)も併せ考えると,上記2(1)及び(2)のミャンマー国内の政治情勢及びチン民族に関する一般情勢を考慮しても,本件不認定処分当時,原告が本国に帰国した場合に,通常人が原告の立場に置かれた場合にも政治的意見又は人種等を理由に迫害(通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧)を受ける恐怖を抱くような客観的事情が存在したと認めるには足りないというべきである。
したがって,本件不認定処分当時,原告が入管法2条3号の2に規定する「難民」に該当したと認めることはできず,本件不認定処分は,適法であるというべきである。
4  よって,原告の請求は,理由がないから棄却することとし,訴訟費用の負担について,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 岩井伸晃 裁判官 本間健裕 裁判官 倉澤守春)

 

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政治と選挙の裁判例「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成21年 1月20日 東京地裁 平19(行ウ)649号・平19(行ウ)650号 難民の認定をしない処分取消等請求事件 〔ミャンマー人強制退去訴訟〕
(2)平成20年12月26日 静岡地裁 平17(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(3)平成20年12月 1日 仙台地裁 平19(行ウ)17号 政務調査費返還履行等請求事件
(4)平成20年11月28日 東京地裁 平19(行ウ)435号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(5)平成20年11月27日 東京地裁 平19(行ウ)70号・平20(行ウ)17号・平20(行ウ)18号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(6)平成20年11月26日 東京地裁 平19(行ウ)512号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(7)平成20年11月19日 東京地裁 平19(ワ)15568号 損害賠償等請求事件
(8)平成20年11月13日 東京地裁 平19(行ウ)76号・平19(行ウ)436号 在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(9)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(10)平成20年11月10日 松江地裁 平18(行ウ)8号 政務調査費返還請求事件
(11)平成20年10月31日 東京地裁 平18(行ウ)531号・平18(行ウ)549号・平19(行ウ)556号・平19(行ウ)578号 在留を特別に許可しない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(12)平成20年10月31日 東京地裁 平19(ワ)17519号 損害賠償請求事件
(13)平成20年10月28日 東京地裁 平20(ワ)16346号 損害賠償等請求事件
(14)平成20年10月 8日 東京地裁 平13(ワ)12188号・平14(ワ)21402号 各損害賠償請求事件
(15)平成20年 9月29日 東京高裁 平20(う)1187号 脅迫被告事件
(16)平成20年 9月26日 東京地裁 平19(行ウ)530号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(17)平成20年 9月26日 東京地裁 平19(行ウ)358号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(18)平成20年 9月19日 東京地裁 平19(行ウ)520号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(19)平成20年 9月19日 東京地裁 平17(特わ)5633号 国家公務員法被告事件
(20)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(21)平成20年 9月 5日 東京地裁 平19(行ウ)485号・平19(行ウ)508号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件
(22)平成20年 9月 5日 東京地裁 平19(行ウ)462号 不当利得返還(住民訴訟)請求事件
(23)平成20年 8月22日 東京地裁 平18(行ウ)528号・平19(行ウ)359号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(24)平成20年 7月17日 東京高裁 平20(行コ)15号 公文書非開示処分取消等請求控訴事件
(25)平成20年 7月16日 東京地裁 平18(行ウ)693号・平19(行ウ)587号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(26)平成20年 7月 7日 札幌地裁 平18(行ウ)13号 懲戒処分取消請求事件
(27)平成20年 6月27日 東京地裁 平18(行ウ)595号・平19(行ウ)328号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成20年 6月26日 那覇地裁沖縄支部 平14(ワ)513号・平15(ワ)171号 普天間米軍基地爆音差止等請求事件 〔普天間基地騒音公害訴訟・第一審〕
(29)平成20年 5月30日 東京地裁 平19(行ウ)142号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(30)平成20年 5月22日 東京地裁 平18(行ウ)477号・平19(行ウ)50号・平19(行ウ)51号・平19(行ウ)52号・平19(行ウ)53号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(31)平成20年 5月16日 大阪地裁 平19(行ウ)159号 町議会議員辞職許可無効確認等請求事件
(32)平成20年 5月 8日 松江地裁 平20(む)40号 証拠開示を命ずる旨の裁定の請求事件
(33)平成20年 4月24日 名古屋地裁 平18(行ウ)46号 退去強制令書発付処分取消請求事件
(34)平成20年 4月22日 東京地裁 平18(ワ)21980号 地位確認等請求事件 〔財団法人市川房江記念会事件〕
(35)平成20年 4月16日 東京地裁 平18(行ウ)752号・平18(行ウ)754号・平19(行ウ)548号・平19(行ウ)565号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(36)平成20年 4月16日 東京地裁 平17(ワ)7357号 出版物の発行差止等請求事件
(37)平成20年 4月11日 最高裁第二小法廷 平17(あ)2652号 住居侵入被告事件 〔立川反戦ビラ事件・上告審〕
(38)平成20年 4月11日 東京地裁 平18(行ウ)410号・平18(行ウ)542号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(39)平成20年 3月28日 東京地裁 平18(行ウ)596号・平18(行ウ)609号・平19(行ウ)115号・平19(行ウ)116号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(40)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(41)平成20年 3月27日 東京地裁 平18(ワ)18305号 損害賠償等請求事件
(42)平成20年 3月26日 東京地裁 平19(行ウ)71号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(43)平成20年 3月25日 東京地裁 平19(行ウ)14号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(44)平成20年 3月24日 仙台地裁 平18(行ウ)4号 政務調査費返還代位請求事件
(45)平成20年 3月21日 東京地裁 平19(行ウ)196号 損害賠償(住民訴訟)請求事件 〔目黒区長新年会費公金支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(46)平成20年 3月17日 東京地裁 平17(行ウ)524号・平18(行ウ)224号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(47)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(48)平成20年 3月12日 名古屋地裁 平18(行ウ)38号 帰化申請不許可処分取消等請求事件
(49)平成20年 3月11日 仙台地裁 平13(行ウ)12号 行政文書非開示処分取消請求事件
(50)平成20年 2月29日 東京地裁 平18(行ウ)552号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(51)平成20年 2月28日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)213号・平17(ワ)327号 解雇無効確認等請求事件、損害賠償等請求事件
(52)平成20年 2月27日 東京地裁 平14(行ウ)418号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成20年 2月21日 東京地裁 平19(行ウ)43号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(54)平成20年 2月21日 東京地裁 平17(行ウ)493号・平18(行ウ)451号・平18(行ウ)452号・平18(行ウ)453号・平18(行ウ)706号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件、訴えの追加的併合申立て事件
(55)平成20年 2月18日 東京地裁 平18(行ウ)433号・平18(行ウ)434号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(56)平成20年 2月 8日 東京地裁 平18(行ウ)491号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(57)平成20年 2月 7日 東京地裁 平18(行ウ)547号・平18(行ウ)548号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(58)平成20年 1月25日 東京地裁 平17(ワ)23269号 損害賠償請求事件 〔規制緩和政策タクシー訴訟〕
(59)平成20年 1月22日 東京地裁 平19(ワ)12276号 職務執行禁止請求事件
(60)平成20年 1月21日 東京地裁 平17(行ウ)405号・平18(行ウ)315号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(61)平成20年 1月17日 東京地裁 平17(行ウ)492号・平18(行ウ)233号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成20年 1月16日 東京地裁 平18(行ウ)409号・平18(行ウ)415号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(63)平成20年 1月10日 東京地裁 平19(ワ)20886号 損害賠償等請求事件
(64)平成19年12月21日 東京地裁 平17(行ウ)494号・平18(行ウ)330号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(65)平成19年12月20日 仙台高裁 平19(行コ)15号 政務調査費返還代位請求控訴事件
(66)平成19年12月20日 東京地裁 平19(行ウ)286号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(67)平成19年12月19日 仙台高裁 平19(行コ)14号 政務調査費返還等代位請求控訴事件
(68)平成19年12月18日 東京地裁 平18(ワ)22942号 謝罪広告等請求事件
(69)平成19年12月11日 東京高裁 平18(う)2754号 住居侵入被告事件 〔葛飾政党ビラ配布事件・控訴審〕
(70)平成19年12月10日 東京地裁 平18(ワ)28336号 慰謝料等請求事件
(71)平成19年11月26日 東京地裁 平18(行ウ)160号 不当労働行為救済命令一部取消請求事件
(72)平成19年11月26日 東京地裁 平17(行ウ)393号・平17(行ウ)394 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(73)平成19年11月22日 仙台高裁 平19(行ケ)2号 裁決取消等請求事件
(74)平成19年11月22日 大阪地裁 平17(わ)6219号 公職選挙法違反被告事件
(75)平成19年11月21日 大阪地裁 平17(行ウ)54号 難民不認定処分取消等請求事件
(76)平成19年11月14日 東京地裁 平14(行ウ)251号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(77)平成19年11月13日 仙台地裁 平15(行ウ)30号 政務調査費返還代位請求事件
(78)平成19年11月 6日 東京地裁 平18(行ウ)331号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(79)平成19年11月 2日 東京地裁 平17(行ウ)431号・平17(行ウ)511号 難民の認定をしない処分取消請求事件、不法残留認定処分取消請求事件
(80)平成19年10月31日 東京地裁 平17(行ウ)450号・平18(行ウ)192号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(81)平成19年10月25日 東京地裁 平17(行ウ)490号・平18(行ウ)310号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(82)平成19年10月12日 長野地裁 平17(行ウ)16号 政務調査費返還請求権行使請求事件
(83)平成19年 9月27日 名古屋地裁 平18(ワ)3715号 弁護士報酬等請求事件
(84)平成19年 9月26日 東京地裁 平17(行ウ)408号・平18(行ウ)274号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(85)平成19年 9月21日 東京地裁 平16(行ウ)404号・平17(行ウ)141号 退去強制令書発付処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(86)平成19年 9月14日 東京地裁 平18(行ウ)289号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(87)平成19年 9月12日 東京地裁 平17(行ウ)34号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(88)平成19年 9月 7日 福岡高裁 平18(う)116号 公職選挙法違反被告事件
(89)平成19年 9月 6日 東京地裁 平17(行ウ)138号 損害賠償請求事件
(90)平成19年 8月31日 東京地裁 平15(行ウ)645号・平18(行ウ)189号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(91)平成19年 8月30日 東京地裁 平16(行ウ)144号・平18(行ウ)170号・平18(行ウ)171号 退去強制令書発付処分等取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(93)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(94)平成19年 8月29日 東京地裁 平14(行ウ)248号・平14(行ウ)306号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(95)平成19年 8月22日 東京地裁 平14(行ウ)245号・平14(行ウ)307号 退去強制令書発付処分取消等消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(96)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(97)平成19年 7月27日 東京地裁 平17(行ウ)102号・平17(行ウ)438号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(98)平成19年 7月20日 東京地裁 平17(行ウ)365号・平18(行ウ)217号・平18(行ウ)327号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消等請求事件
(99)平成19年 7月19日 東京地裁 平16(行ウ)536号・平17(行ウ)539号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分無効確認請求事件
(100)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


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(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
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(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
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(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
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