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政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター掲示(貼り)交渉代行」に関する裁判例(18)平成20年 9月19日 東京地裁 平19(行ウ)520号 難民の認定をしない処分取消等請求事件

政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター掲示(貼り)交渉代行」に関する裁判例(18)平成20年 9月19日 東京地裁 平19(行ウ)520号 難民の認定をしない処分取消等請求事件

裁判年月日  平成20年 9月19日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平19(行ウ)520号
事件名  難民の認定をしない処分取消等請求事件
裁判結果  一部却下、一部棄却  文献番号  2008WLJPCA09198013

要旨
◆ミャンマー連邦国籍の原告が、難民不認定処分及び在留特別許可をしない旨の処分を受け、かつ不法残留に該当すると認定され、それに対する異議に理由がない旨の裁決及び退去強制令書発付処分を受けたため、当該難民不認定処分の取消し、在留特別許可をしない旨の処分の取消し又は無効確認、当該裁決及び退去強制令書発付処分の取消しを求めた事案において、在留特別許可をしない旨の処分取消しの訴えは出訴期間が経過していることから却下とし、また、原告の母国でのデモ参加は高校生当時に一参加者としてのもので、かつ、本邦でのNLD等への寄付も少額で、デモ参加やAUNでの活動も一般のメンバーとしてのものであること等から、原告が母国政府から迫害を受けるおそれは認め難いとして、その他の訴えを棄却した事例

参照条文
出入国管理及び難民認定法24条4号ロ
行政事件訴訟法14条1項
難民の地位に関する条約1条
難民の地位に関する議定書1条

裁判年月日  平成20年 9月19日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平19(行ウ)520号
事件名  難民の認定をしない処分取消等請求事件
裁判結果  一部却下、一部棄却  文献番号  2008WLJPCA09198013

東京都豊島区〈以下省略〉
原告 X
訴訟代理人弁護士 渡邉彰悟
被告 国
代表者兼処分行政庁 法務大臣保岡興治
処分行政庁兼裁決行政庁 東京入国管理局長二階尚人
処分行政庁 東京入国管理局主任審査官小嶋規昭
指定代理人 川勝庸史
岡本充弘
壽茂
椎名友美
西川義昭
江田明典
津留信弘
小田切弘明
亀田友美
加藤慎也

 

 

主文

1  本件訴えのうち東京入国管理局長が原告に対して平成17年12月5日付けでした在留特別許可をしない旨の処分の取消しを求める部分を却下する。
2  原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3  訴訟費用は原告の負担とする。

 

 

事実及び理由

第1  請求
1  法務大臣が原告に対して平成17年12月1日付けでした難民の認定をしない旨の処分を取り消す。
2(1)  主位的請求
東京入国管理局長が原告に対して平成17年12月5日付けでした出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない旨の処分を取り消す。
(2)  予備的請求
東京入国管理局長が原告に対して平成17年12月5日付けでした出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない旨の処分が無効であることを確認する。
3  東京入国管理局長が原告に対して平成19年2月8日付けでした,出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく原告の異議の申出には理由がない旨の裁決を取り消す。
4  東京入国管理局主任審査官が原告に対して平成19年2月15日付けでした退去強制令書発付処分を取り消す。
第2  事案の概要
1  本件は,ミャンマー連邦(ミャンマー連邦は,平成元年に改称した後の国名であるが,以下,改称の前後を区別することなく,同国を「ミャンマー」という。)の国籍を有する男性である原告が,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)61条の2第1項に基づき難民の認定を申請したところ,法務大臣から難民の認定をしない旨の処分を受け,入管法61条の2の9に基づく原告の異議の申立てについても法務大臣から理由がない旨の決定を受け,さらに,法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長(以下「東京入管局長」という。)から入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない旨の処分を受けたため,原告が「難民」に該当するにもかかわらずこれを認めなかった上記難民の認定をしない旨の処分は違法であり,上記在留特別許可をしない旨の処分は違法あるいは無効である旨主張して,被告に対し,上記難民の認定をしない旨の処分の取消し及び上記在留特別許可をしない旨の処分の取消しあるいは無効確認を求めるとともに,東京入国管理局(以下「東京入管」という。)入国審査官から入管法24条4号ロ(不法残留)に該当し,かつ,出国命令対象者に該当しない旨の認定を受け,次いで,東京入管特別審理官から同認定に誤りがない旨の判定を受け,さらに,法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長から入管法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決を受け,東京入管主任審査官から退去強制令書の発付を受けたため,原告が「難民」に該当するにもかかわらずされた上記裁決には,東京入管局長が裁量権の範囲を逸脱し,又は濫用した違法があり,上記裁決を前提としてされた上記退去強制令書発付処分も違法である旨主張して,被告に対し,上記裁決及び上記退去強制令書発付処分の取消しを求める事案である。
2  前提事実
本件の前提となる事実は,次のとおりである。証拠及び弁論の全趣旨により容易に認めることができる事実等はその旨付記しており,それ以外の事実は当事者間に争いがない。
(1)  原告の身分事項
原告は,昭和○年○月○日生まれのミャンマー国籍を有する外国人の男性である。(乙2)
(2)  原告の入国及び在留状況
ア 原告は,平成5年11月8日,新東京国際空港(以下「成田空港」という。)に到着し,東京入管成田支局入国審査官から,在留資格を「短期滞在」,在留期間を「90日」とする上陸許可を受けて,本邦に上陸したが,在留期間の更新又は在留資格の変更の許可を受けることなく,在留期限である同6年2月6日を超えて本邦に不法に残留した。(乙1,2)
イ 原告は,東京都豊島区長(以下「豊島区長」という。)に対し,居住地を「東京都豊島区〈以下省略〉○○マンション102号」として,外国人登録法(以下「外登法」という。)3条1項に基づき,登録の申請をし,平成18年3月14日,その旨の新規登録を受けた。(乙1,4)
ウ 原告は,豊島区長に対し,新居住地を「東京都豊島区〈以下省略〉」として,外登法8条に基づき,居住地変更の登録を申請し,平成18年4月20日,その旨の登録を受けた。(乙1,4)
エ 原告は,豊島区長に対し,外登法11条1項に基づき,確認の申請をし,平成19年9月18日,登録証明書の交付を受けた。(乙1)
(3)  原告の退去強制手続等
ア 警視庁目白警察署警察官は,平成17年10月12日,原告を入管法違反容疑で現行犯逮捕した。(乙1,5)
イ 東京入管入国警備官は,原告について違反調査を実施し,原告が入管法24条4号ロ(不法残留)に該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,平成17年10月12日,東京入管主任審査官から収容令書の発付を受けた。(乙6)
ウ 警視庁目白警察署警察官は,平成17年10月13日,入管法65条に基づき,原告を東京入管入国警備官に引き渡した。(乙1,5)
エ 東京入管入国警備官は,平成17年10月13日,前記収容令書を執行して,原告を東京入管収容場に収容し,同日,原告について違反調査をした後,原告を入管法24条4号ロ該当容疑者として東京入管入国審査官に引き渡した。(乙6から8まで)
オ 東京入管入国審査官は,平成17年10月14日及び同月19日,原告について違反審査を実施し,同日,原告が入管法24条4号ロ(不法残留)に該当し,かつ,出国命令対象者に該当しない旨の認定を行い,原告にこれを通知した。原告は,同日,東京入管特別審理官による口頭審理を請求した。(乙9から11まで)
カ 東京入管特別審理官は,平成17年10月27日,原告について口頭審理を行い,東京入管入国審査官の認定に誤りがない旨判定し,原告にこれを通知した。原告は,この判定について,同日,法務大臣に異議の申出をした。(乙12から14まで)
キ 原告は,平成17年12月7日,仮放免された。(乙15)
ク 法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長は,平成19年2月8日,前記カの原告の異議の申出について理由がない旨の裁決(以下「本件裁決」という。)をした。同日に本件裁決の通知を受けた東京入管主任審査官は,原告に対し,同月15日,本件裁決を通知するとともに,原告に対する退去強制令書(以下「本件令書」という。)を発付した(以下,この処分を「本件退令処分」という。)。(乙16から18まで,28)
ケ 東京入管入国警備官は,平成19年2月15日,本件令書を執行して,原告を東京入管収容場に収容した。原告は,同年5月10日,入国者収容所東日本入国管理センターに移収された。(乙28)
コ 原告は,平成19年9月13日,仮放免された。(乙28,29)
(4)  原告の難民認定手続
ア 原告は,法務大臣に対し,平成17年10月17日,難民認定申請をした(以下,この申請を「本件難民認定申請」という。)。(乙19)
イ 東京入管難民調査官は,原告に対し,平成17年10月28日及び同年11月8日,事実の調査をした。(乙20,21)
ウ 法務大臣は,平成17年12月1日,本件難民認定申請について,難民の認定をしない旨の処分(以下「本件不認定処分」という。)をし,原告に対し,同月5日,理由を付した書面をもってその旨を通知した。(乙22)
エ 法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長は,平成17年12月5日,入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない旨の処分(以下「本件不許可処分」という。)をし,同日,原告にこれを通知した。(乙23)
オ 原告は,法務大臣に対し,平成17年12月6日,本件不認定処分につき異議申立てをした。(乙24)
カ 東京入管難民調査官は,平成18年9月1日,原告について口頭意見陳述及び審尋の手続を実施した。(乙26)
キ 法務大臣は,原告に対し,平成19年2月5日,前記オの異議申立てには理由がないのでこれを棄却する旨の決定をし,同月15日,原告にこれを告知した。(乙27)
(5)  本件訴えの提起等
ア 原告は,平成19年8月14日,本件不認定処分,本件不許可処分,本件裁決及び本件退令処分の各取消しを求める訴えを提起した。(当裁判所に顕著な事実)
イ 原告は,平成20年1月18日,本件不許可処分の無効確認を求める訴えを追加した。(当裁判所に顕著な事実)
ウ 原告は,現在,仮放免中である。
3  争点
本件の主な争点は,次のとおりである。
(1)  原告の難民該当性
(2)  本件不許可処分の取消しを求める訴えの適法性
(3)  本件不許可処分の適法性又は有効性
(4)  本件裁決の適法性
(5)  本件退令処分の適法性
4  当事者の主張の要旨
(1)  争点(1)(原告の難民該当性)
(原告の主張)
ア ミャンマーの一般情勢
(ア) ミャンマーにおける政治の変遷
a ミャンマーでは,昭和37年,ネ ウィンが軍事クーデターにより全権を掌握し,ビルマ社会主義計画党によってミャンマーを一党支配した。同63年3月,ヤンゴン工科大学の一部の学生が体制に対して命懸けの抵抗を始め,同年8月後半から同年9月前半にかけて最も民主化運動が高揚した。しかし,同月18日,ミャンマー国軍(以下「軍」という。)の幹部20名を構成員とする国家法秩序回復評議会(以下「SLORC」という。)による軍事政権の成立が宣言され,それまでは建前上は政治の表舞台に立つことがなかった軍が政治権力を行使することになった。
b 国民民主連盟(以下「NLD」という。)は,その書記長であったアウンサンスーチーが,平成元年7月から自宅に軟禁されていたにもかかわらず,同2年5月27日,ミャンマーにおいて30年ぶりに複数政党が参加して実施された総選挙において,軍事政権が後押しした民族統一党に圧勝した。しかし,SLORCは,NLDに政権を委譲しなかった。軍事政権は,NLDを合法的な政党と認めているものの,日常の政治活動を阻止し,明白な法的根拠のないままに国内各所の多くの党事務所を閉鎖したり,厳しい治安対策と脅威によって政治活動を抑圧している。例えば,アウンサンスーチーについては,同8年後半から再び自宅外へ出る自由及び訪問者を受け入れる自由を次第に制限するようになり,同10年8月,同12年8月及び同年9月の計3回にわたり,NLDの幹部と共に地方に赴こうとするアウンサンスーチーを強制的に自宅に連れ戻すという事件が起こり,その後は事実上の自宅軟禁措置を執り続け,同14年5月6日,ようやく軟禁状態を解いた。また,同15年5月30日には,アウンサンスーチーらNLD党員が襲撃される事件があり,アウンサンスーチーらNLD党員が軍施設等に拘束され,その後釈放されたものの,自宅軟禁状態が現在まで続いている。現在も,NLDのメンバーらや国民の政治活動等の自由には制約が課されたままである。
(イ) ミャンマーにおける人権の抑圧の状況
a ミャンマーでは,尋問のために家族に通知することなくされる逮捕によって,国民及び政治活動家が数時間から数週間にわたり行方不明となることがある。
b ミャンマーでは,拘留者を尋問するときの手段として拷問を用いている。
c ミャンマーでは,司法機関は行政機関から独立しておらず,政治的な裁判の場合,裁判は公開されていない。
d ミャンマー政府は,多くの国民の移動及び活動を綿密に監視しており,治安部隊関係者は,選択的に,私的な通信及び手紙を遮り,無令状で私有地及びその他の財産の捜索を行っている。
イ 原告の個別的事情
(ア) ミャンマーにおける活動状況等
a 原告は,昭和○年○月○日にモン州タトン市モーカウン村に生まれたが,この地域では,軍が民衆をポーターとして強制的に使役することが多かった。
b 原告は,昭和63年3月にポンモウ事件が起きたとき,インセイン第1高等学校の○年生であったが,デモに参加し,大学内での集会にも参加した。また,原告は,同年8月8日も,それ以降も,デモに参加していたが,D村に戻ることとし,その際,ヤンゴンで発行されたビラ,本及び演説を録音したカセットテープを持ち帰った。
c 原告は,その後,軍に呼ばれ,ヤンゴンから持参したものを持っているかどうか,ジャングルに逃げた学生たちから連絡があるかどうかなど,様々なことを聴取された。そして,原告は,座っているいすをけり飛ばされ,髪を引っ張られ,強打されていすに当たったり,コンクリートの床に転んだりした結果,腰に痛みを感じるようになった。
d 原告は,平成2年の総選挙に向けて,アウンサンスーチーがモン州に遊説に来たときも,その警護の仕事を手伝った。
e 原告は,その後,ポーターとして軍に徴用されそうになったことから,これ以上ミャンマーにとどまることが危険であると判断し,ミャンマーを出国した。
(イ) 日本における活動状況等
a 原告は,本邦上陸後,直ちにグループに所属したわけではないが,在日ビルマ人協会(BAIJ)の存在を知り,資金カンパをしたことがあった。
b 原告は,「トゥエティ」と題するミャンマー軍事政府に対抗する内容の雑誌に記事を3回ほど書いた。
c 原告は,AやBと共に,「アリンエイン」と題する雑誌を発行し,平成18年4月の水祭りにおいて配布した。
d 原告は,平成18年2月ころ,原告を含む4人で,ビルマ学生民主同盟(以下「DASB」という。)を設立した。
ウ 本件不認定処分の違法性
以上のとおり,原告は難民であるから,本件不認定処分は違法である。
(被告の主張)
ア(ア) 原告のミャンマーにおける活動を裏付ける客観的な証拠はない上,原告は,本国政府から旅券の発給を受けた後,正規の手続で問題なく本国を出国し,本邦入国後,約12年間も難民認定申請をすることなく専ら不法就労に従事し,本国にも相当額の送金を行っていたのであるから,逮捕後に唐突にされた,本国において積極的に反政府活動を行っていたとの供述は,到底信用することができない。そして,原告の同供述は,退去強制手続における違反調査時の供述,難民認定申請書の記載等からしても,信用することができない。
この点を措き,仮に,原告の供述を前提としたとしても,原告の活動内容は,デモへの参加,ビラの配布,当時のマサラ政権を批判するエッセイを書いたりといった程度にとどまるものであり,当時の全国的規模にまで発展した反政府活動において,大勢の中の一参加者として関与していたにすぎないのであって,この程度の活動内容を理由として,原告が本国政府から積極的な反政府活動家として関心を寄せられていたとは考え難い。
(イ) 原告が平成5年7月14日付けで自己名義の旅券を取得し,同年11月7日に正規に出国を許可されている事実は,原告がミャンマー政府から積極的な反政府活動家として敵視されていなかったことを強く推認させるものである。
(ウ) 原告が本邦に入国後約12年間もの長期間にわたり,難民認定申請に及ばなかったことに合理的な理由を見いだし難いから,原告が本国政府から迫害を受ける恐怖を有していなかったことは明らかである。
(エ) 原告は,違反調査時において,本邦に滞在している目的は不法就労活動を行うことであると自認している上,実際の稼働状況を見ても,原告が本邦に入国して滞在している目的が不法就労活動を行うことにあるのは明らかであり,本国政府による迫害を逃れるために本国を出国したということはできない。
イ(ア) 原告の本邦における活動を裏付ける客観的証拠はない。
(イ) また,原告が本邦に入国後約12年間もの長期間にわたり難民認定申請をせず,専ら不法就労活動に従事し,本国に多額の送金をしていること,原告が違反調査において自己の政治活動については何ら供述することなく,むしろ早期帰国を希望していたことからすれば,その後唐突にされた本邦における政治活動に関する供述は,およそ信用できない。
(ウ) 仮に,原告の供述を前提としても,その程度の活動を理由として,原告が本国政府から積極的な反政府活動家として関心を寄せられ,又は警戒されているとはおよそ考え難い。
(エ) 原告は,原告の政治活動を要因として原告の父が逮捕された旨供述するが,原告の父が逮捕されたことを裏付ける客観的証拠はない。
仮に,原告の父が逮捕されたことが事実であったとしても,原告の本邦での活動が要因になったとは考え難い。
この点を措くとしても,原告は,本件不認定処分に対する異議申立てをした後の口頭意見陳述及び審尋期日において,上記供述を唐突に始めたものであり,到底信用できない。
(オ) 原告の供述によれば,原告の両親は,2人の姉らと共に,モン州の実家で暮らしており,父はその所有する田畑で現在も農業を営み,母は自宅で雑貨店を経営しながら平穏に生活しているのであるから,原告が本国政府から迫害の対象として関心を寄せられていないことは明らかである。
ウ 以上のとおり,原告は難民でないのであるから,本件不認定処分は適法である。
(2)  争点(2)(本件不許可処分の取消しを求める訴えの適法性)について
(原告の主張)
ア 平成16年法律第73号による改正後の入管法が施行された当時,難民不認定処分に係る異議申立てに対する決定がされる際に,入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない旨の処分がされ,異議申立人に対しその旨の通知がされ,それに伴い,行政事件訴訟法46条による取消訴訟に関する教示がされていた。
イ ところが,法務省入国管理局は,突如として,難民不認定処分に係る異議申立てに対する決定がされる際には,入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない旨の処分がされるものではなく,これまでされていた通知は処分があったことを示すものではないと主張するに至った。
ウ 原告が本件不許可処分について訴えを提起しなかったのは,これまでの法務省入国管理局の前記アの取扱いに従ったものであって,原告の責めに帰すべき事由によるものではないから,行政事件訴訟法14条1項ただし書所定の正当な理由がある。
(被告の主張)
本件不許可処分の取消しを求める訴えは,行政事件訴訟法14条所定の出訴期間を徒過して提起された不適法なものである。
(3)  争点(3)(本件不許可処分の適法性又は有効性)について
(原告の主張)
ア(ア) 原告は難民であるから,本件不許可処分は,難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)33条並びに拷問及び他の残虐な,非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約3条所定のノンルフールマン原則に反し,違法である。
(イ) 仮に,原告が難民でないとしても,原告は日本でミャンマー人であるCと結婚しているのであるから,本件不許可処分は,市民的及び政治的権利に関する国際規約(以下「B規約」という。)17条,23条に反し,違法である。
イ 本件不許可処分は,東京入管局長の裁量権を逸脱し,又は濫用してされたものであって,明白かつ重大な違法があるから,無効である。
(被告の主張)
ア 前述のとおり,原告が難民であるとは認められないから,本件不許可処分がノンルフールマン原則に反するということはできない。
イ また,原告が結婚したのは,平成18年5月19日であり,本件不許可処分後の事情である。この点を措き,原告と原告の妻との関係を考慮したとしても,原告に在留特別許可を付与しなかった判断に,裁量権の逸脱又は濫用があるとはいえない。さらに,外国人を自国内に受け入れるか否か,これを受け入れる場合にいかなる条件を付すかは,国際慣習法上,当該国家が自由にこれを決することができるというのが原則であるところ,B規約は,上記国際慣習法上の原則を当然の前提としていると解するべきであるから,原告の主張は失当である。
(4)  争点(4)(本件裁決の適法性)について
(原告の主張)
本件裁決は,ノンルフールマン原則及びB規約に反し,違法である。
(被告の主張)
原告は,入管法24条4号ロに該当し,かつ,出国命令対象者に該当せず,法務大臣に対する異議の申出に理由がないことは明らかであるから,本件裁決は適法である。
また,原告は難民とは認められないから,原告の主張は失当である。
(5)  争点(5)(本件退令処分の適法性)について
(原告の主張)
本件退令処分は,ノンルフールマン原則及びB規約に反し,違法である。
(被告の主張)
退去強制手続において,法務大臣又は法務大臣から権限の委任を受けた地方入国管理局長から異議の申出には理由がない旨の裁決をした旨の通知を受けた場合,入管法49条6項によると,東京入管主任審査官には,退去強制令書を発付するにつき全く裁量の余地はない。したがって,上記通知があった以上,本件退令処分も適法である。
また,原告は難民とは認められないから,原告の主張は失当である。
第3  争点に対する判断
1  前記前提事実に加え,証拠(該当箇所に付記したもの)及び弁論の全趣旨によると,以下の事実が認められる。
(1)  ミャンマーの政治状況等(甲1から8まで,乙37)
ア ミャンマーは,昭和23年に独立したが,ネ ウィン将軍が率いる軍が,同37年3月,クーデターを決行し,全権を掌握した。同年7月にはビルマ社会主義計画党が結成され,さらに,同39年3月の国家統制法により,他の政党が禁止された。
イ 昭和63年3月以降,ヤンゴンで学生らの反政府デモが日増しに拡大して警察や軍と衝突し,同年8月8日には,学生や市民による反政府ゼネストが全国で行われるなど,大規模な民主化運動が起こった。しかし,上記民主化運動は,軍によって弾圧され,同年9月18日,軍事クーデターにより,SLORCが全権を掌握し,SLORCによる軍事政権が成立した。
ウ SLORCは,平成元年7月,アウンサンスーチーを国家破壊分子法違反を理由に自宅軟禁し,その政治活動を禁止した。
エ 平成2年5月27日,約30年ぶりに複数政党参加による総選挙が施行され,アウンサンスーチーの率いるNLDが485議席中392議席を獲得し,約8割の議席を占めて勝利したにもかかわらず,SLORCは,民政移管のためには堅固な憲法が必要であるとして,NLDに政権を委譲しなかった。
オ SLORCは,平成8年5月及び9月に,NLD主催の議員総会や党集会の前に多数のNLD関係者を拘束し,議員総会や党集会の開催を妨害した。
カ 平成8年10月23日,ヤンゴンの学生約500人が警官の学生への暴力に抗議しデモを行ったのを始めとして,各地で学生デモが発生し,同年12月半ばまで続いたが,SLORCは学生を強制排除した。同9年1月,同8年12月のデモを扇動したとしてNLD党員11人を含む活動家34人が禁錮(こ)7年の実刑判決を受けた。
キ 平成8年12月25日,ヤンゴンの仏教寺院において爆弾が爆発して死傷者を出すという事件があり,SLORCは,同事件に全ビルマ学生民主戦線(ABSDF)及びカレン民族同盟(KNU)が関与している疑いがあると発表した。また,同9年4月,SLORCの第二書記であるティン
ウー中将の自宅に小包が届き,これが爆発して同人の長女が死亡するという事件が起こった。
ク SLORCは,平成9年5月,NLDの総選挙圧勝7周年記念の議員総会を阻止するため,NLD党員ら多数を拘束し,最終的には約300人を拘束した。また,SLORCは,同年9月28日に予定されていたNLDの創立9周年集会開催に関し,参加者の上限を300人とする条件付きで許可したが,その件につき,NLDの参加者全員に対し軍情報局担当官に個人的な情報を報告させ,約30人のNLD活動家の参加を許可せず,その地域から追放した旨の報道がされた。
ケ SLORCは,平成9年11月15日,国家平和発展評議会に改組された(なお,以下では,改組の前後を区別することなく,「SLORC」という。)。
コ アウンサンスーチーは,平成8年後半から再び自宅外に出る自由及び訪問者を受け入れる自由をしだいに制限されるようになり,同10年8月,同12年8月及び同年9月の計3回にわたり,NLDの幹部と共に地方に赴こうとするのを強制的に自宅に連れ戻されるという事件が起こり,その後は事実上の自宅軟禁の措置が執られ続けていたが,同14年5月6日,ようやく軟禁状態が解かれた。しかし,同15年5月30日には,アウンサンスーチーが地方遊説に出掛けていた際,それを妨害しようとした政府系の反NLD組織である連邦連帯開発協会(USDA)によって襲撃され,アウンサンスーチーがSLORCによって拘束されるというディペイン事件が起きた。
サ SLORCは,現在においても,国民の政治的自由を認めずに人権抑圧の状態を継続している。ミャンマー政府は,言論,出版,集会,移動,政治活動及び結社の自由を制限しているほか,労働者の権利も制限し,労働組合を非合法化し,国民を強制労働に使用している。
シ ミャンマー政府は,政治活動家に対する嫌がらせ,脅迫,逮捕,拘禁及び身体的虐待によって政治活動家に対する管理を強化している。政治活動を抑圧するために,監視の手段として,電話の盗聴,郵便物の検閲,尾行等のし意的な干渉を行うことがある。
ス ミャンマーにおいては,人権尊重の理念が浸透しているとはいい難く,軍の兵士が武装していない国民に対して超法規的死刑の執行,即決死刑の執行,し意的死刑の執行,強制労働,強制移住,強制失踪,し意的逮捕,財産の破壊及び没収,強姦等を行ったことが報告されている。
(2)  原告の個別的事情
ア 原告の身分事項等
(ア) 原告は,ミャンマーのヤンゴンにおいて昭和○年○月○日に出生した,ミャンマー国籍を有する男性である。(乙2)
(イ) 原告には,父,母及び3人の姉がおり,原告の父母及び姉はミャンマーのモン州に在住している。父は,ミャンマーにおいて農地を所有して農業を営んでおり,母は,父の営む農業を手伝う傍ら,自宅において雑貨店を営んでいる。(乙10,19,21)
(ウ) 原告は,ミャンマー人であるCと,ミャンマーの方式に基づき,平成18年4月29日に結婚宣誓書を作成し,同年5月19日付けで,その登録がされた。Cは,同17年3月24日,在留資格を「留学」,在留期間を「2年」とする上陸許可を受けて,本邦に上陸したものであり,現在も「留学」の在留資格で本邦に在留している。(甲22,乙3)
イ 原告のミャンマーにおける活動等
(ア) 原告は,昭和63年当時,ヤンゴンのインセイン第1高等学校の生徒であったが,デモへの参加,ビラの配布等の政治活動を行った。(甲30,乙9,12,19,20,25,原告本人)
(イ) 原告は,昭和63年9月ころ,モン州の実家に戻り,同州の高校を卒業後,両親の農業の手伝いをしていた。(乙10,19,20)
(ウ) 原告は,平成5年7月14日,ミャンマーのヤンゴンにおいて正規の旅券の発給を受けた。(乙2,21)
ウ 原告の日本における活動等
(ア) 原告は,平成5年11月7日,ミャンマーを出国し,同月8日,成田空港に到着し,東京入管成田支局入国審査官から,在留資格を「短期滞在」,在留期間を「90日」とする上陸許可を受けて,本邦に上陸した後,在留期間の更新又は在留資格の変更の許可を受けることなく,在留期限である同6年2月6日を超えて本邦に不法に残留した。(乙2)
(イ) 原告は,本邦上陸後,継続的にアルバイトをし,月約15万円の収入を得ていた。原告は,2,3箇月に1回約15万チャット,合計で約1000万チャットをミャンマーへ送金した。原告は,平成17年10月1日から,ミャンマー人が経営するV・C・Tコーポレーションという中古のコンピュータを修理してインターネットで販売する会社で販売員として稼働し,月約15万円の収入を得ることになっていたが,同月12日,逮捕された。(乙10,12,19,21)
(ウ) 原告は,得た収入の中から,おおむね1回につき5000円から1万円程度を,NLD等に寄付をした。(甲30,乙10,21,原告本人)
(エ) 原告は,平成7年8月8日,本邦上陸後初めてデモに参加した。原告は,その後,何らの団体に所属することなく,ミャンマー大使館前でのデモに参加するなどしていたところ,同17年10月に在日ビルマ連邦少数民族協議会(以下「AUN」という。)に入会したが,その役職には就いていない。(乙10,12,21,26,原告本人)
2  争点(1)(原告の難民該当性)について
(1)  難民の意義について
ア(ア) 入管法61条の2第1項は,「法務大臣は,本邦にある外国人から法務省令で定める手続により申請があつたときは,その提出した資料に基づき,その者が難民である旨の認定…(略)…を行うことができる。」と規定している。そして,入管法2条3号の2は,入管法における「難民」の意義について,難民条約1条の規定又は難民の地位に関する議定書(以下「難民議定書」という。)1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうものと規定している。
(イ) 難民条約1条A(2)は,「1951年1月1日前に生じた事件の結果として,かつ,人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であつて,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及びこれらの事件の結果として常居所を有していた国の外にいる無国籍者であつて,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」は,難民条約の適用上,「難民」という旨規定している。
(ウ) 難民議定書1条2は,難民議定書の適用上,「難民」とは,難民条約1条A(2)の規定にある「1951年1月1日前に生じた事件の結果として,かつ,」及び「これらの事件の結果として」という文言が除かれているものとみなした場合に同条の定義に該当するすべての者をいう旨規定している。
イ 入管法にいう「難民」とは,入管法2条3号の2,難民条約1条A(2)及び難民議定書1条2を合わせ読むと,人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないものをいうこととなる。そして,上記の「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するものと解するのが相当であり,また,上記にいう「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解するのが相当である。
(2)  原告の難民該当性について
ア 原告のミャンマーにおける活動等について
(ア) 前記認定事実のとおり,原告は,昭和63年当時,ミャンマーにおいて,デモへの参加,ビラの配布等の政治活動を行ったことが認められる。
しかし,前記認定事実のとおり,昭和63年3月以降,ヤンゴンで学生らの反政府デモが日増しに拡大して警察や軍と衝突し,同年8月8日には,学生や市民による反政府ゼネストが全国で行われるなど,大規模な民主化運動が起こったことが認められるのであって,そのような状況の下,当時高校生であり,民主化活動組織の主導的役割を果たしていたとも認められない原告が,一参加者として,上記のような政治活動を行っていたとしても,ミャンマー政府から殊更問題視されていたということは考え難い(なお,仮に,原告が供述するとおり,原告が当時全ビルマ学生連盟(バカタ)のメンバーであったとしても,その主導的役割を果たしていたことを認めるに足りる証拠はないから,上記認定を左右するものではない。)。
(イ) また,原告は,ヤンゴンからモン州の実家へ帰る際に,ビラ,書籍及び演説が録音された録音テープを持ち帰り,そのことが,原告の難民性を基礎付ける事実である旨主張している。
しかし,前記のような当時のミャンマーの状況下において,仮に,原告がビラ,書籍及び録音テープをヤンゴンからモン州の実家へ持ち帰ったとしても,ミャンマー政府が原告のそのような活動に殊更注目しているとはにわかに認め難い。
(ウ) この点につき,原告は,平成元年の8月か9月ころ,軍がデモの拠点において原告が持ち帰った書籍等を押収し,そのことについて軍から尋問を受けた旨供述する(原告本人)。
しかし,原告は,難民認定手続においては,軍から「マサラ政権に反対するビラを持っているのか」(乙20)と尋問された旨,あるいは,「1988年の民主化活動に参加したために,軍に呼ばれて尋問を受けたこともあります」(乙26)旨供述していたにもかかわらず,本件訴訟において,にわかに前記供述をするに至ったことからすると,原告の前記供述を直ちに信用することはできない。
(エ) さらに,原告は,前記尋問の際,髪を引っ張られたり,強打されるなどの暴行を受けた旨主張し,それに沿った供述をしている(甲30,乙26,原告本人)。
しかし,原告は,本件難民認定申請に係る難民認定申請書(乙19)において,逮捕,抑留,拘禁その他身体の拘束や暴行等を受けたことがあるかとの質問に対して,「いいえ」の欄に印を付け,また,難民調査官に対し,「殴られたり暴力を振るわれるようなことはありませんでした」と述べていた(乙20)にもかかわらず,本件不認定処分後の異議申立手続において,にわかに前記供述をするに至ったのであり,その供述の変遷について合理的な理由を見いだし難いことからすると,原告の前記供述を信用することはできない。
(オ) 原告は,ポーターとして軍に徴用されそうになったことから,これ以上ミャンマーにとどまることが危険であると判断し,ミャンマーを出国した旨主張する。
原告の供述を前提としても,原告が主張するポーターという労働形態を一義的に定義することはできないところ,原告がポーターとして軍に徴用されそうになったことを裏付けるに足りる客観的証拠はない(原告がポーターとして軍に徴用されそうになったという時期についても,原告の供述には変遷がある(乙20,原告本人)。)。
仮にこの点を措くとしても,前示のとおり,「難民」とは,人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないものをいうのであるから,原告がポーターとして徴用されそうになったということを理由に,直ちに原告が上記「難民」であるとまで認めることは困難である。
この点につき,原告は,原告の父がKNUの関係者であることを理由に,原告がポーターとして徴用されるおそれがある旨主張しているものと解されるが,原告の父がKNUの関係者であること,及び原告の父がKNUの関係者であることを理由に軍が原告をポーターとして徴用するおそれがあるということについて,これを認めるに足りる証拠はないから,原告の主張をにわかに採用することはできない(この点に関し,原告自身,軍が定期便のバスを止めてポーターを徴用するという例がある旨供述しているのであるから(原告本人),このような原告の供述内容を前提とすると,KNUの関係者であることを理由にポーターとして徴用されるおそれがあると認めることは困難であるといわざるを得ない。)。
(カ) 以上の事実に加え,前記認定事実のとおり,原告は,平成5年7月14日に正規の旅券の発給を受け,その手続において何らかの支障が生じたことをうかがわせる事実は認められず,また,同年11月7日にミャンマーを出国するに当たっても,特段問題が生じたことをうかがわせる事実も認められないことからすると,結局,原告のミャンマーにおける活動等を理由に,原告がミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあると認めることはできないといわざるを得ない。
イ 原告の本邦における活動等について
(ア) 前記認定事実のとおり,原告は,本邦上陸後,ミャンマー大使館前でのデモに参加したり,NLD等に寄付をするなどしたことが認められる。
(イ) しかし,前記認定事実のとおり,原告は,本邦上陸後平成17年10月まで何らの団体に所属することなく,また,同月にAUNに入会後も一般のメンバーとして活動していたことが認められるところ,原告の前記(ア)の活動は,いずれも多数のミャンマー人が参加する中で,その一参加者としてデモに加わったものであって,原告が中心的役割を担っていたものではなく,また,寄付も個人的に1回につき5000円から1万円程度行ったというにすぎないものであるから,これらの活動をミャンマー政府が殊更問題視しているとは考え難く,これらの活動を理由に原告がミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあるということはできない。
(ウ) 原告は,「トゥエティ」と題する雑誌に記事を執筆したことが難民該当性を基礎付ける事実である旨主張しているところ,証拠(甲25から27まで)によれば,平成17年11月及び同年12月ころ,「トゥエティ」と題する雑誌に「D」というペンネームで執筆された記事が掲載されたことが認められるものの,「D」と原告との同一性を認めるに足りる証拠はない。仮にこの点を措き,これらの記事を原告が執筆したものであるとしても,そのことをミャンマー政府が把握していることを認めるに足りる証拠はなく,また,その内容も,ミャンマー政府が殊更関心を寄せるものであるとはにわかにいい難い上,掲載された回数も3回程度にすぎないというのであるから,これらの記事を執筆したことを理由に,原告がミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあると直ちに認めることはできない。
この点に関し,原告は,ミャンマー政府関係者が原告に対して平成18年4月26日に電話を架けてきて,「トゥエティ」と題する雑誌に原告が「D」というペンネームで執筆したことを知っている旨述べた上,「あなたたちが勝てば私たちがやられるでしょう。私たちが勝てばあなたたちがやられるでしょう。あなたが帰国すれば逮捕される,さもなければ殺される。」と言った旨供述するが(乙26),原告のそれまでの活動内容及び同雑誌についての上記認定事実によれば,原告の上記供述をにわかに信用することはできない。
(エ) また,原告は,DASBという組織を設立した旨主張しているところ,原告の供述によっても,DASBは平成18年2月に原告を含む4人で設立されたものであり,その歴史は浅く,また,小規模の団体であって,その活動内容もインターネット上でウェブサイトを運営するもののようであるから(甲20,乙26),これを理由にミャンマー政府が原告を特に問題視しているとは考え難い。さらに,原告は,同年4月から,「アリンエイ」と題する雑誌をBらと共に発行した旨主張するが,同人からの手紙(甲29)は存在するものの,「アリンエイ」がいかなる雑誌であり,原告がその中でいかなる地位を占めているかなどといったことについて,客観的に裏付ける証拠を見いだし難いことからすると,これが原告の難民該当性を基礎付ける事実であるとはにわかに認め難い。
(オ) さらに,原告は,平成15年に原告の父が原告の政治活動を理由に逮捕された旨供述する(乙26)。
しかし,上記供述は,本件不認定処分後の口頭意見陳述において,唐突にされたものであり,平成17年10月17日付け本件難民認定申請に係る難民認定申請書(乙19)には,原告の政治的意見により,家族が逮捕,抑留,拘禁その他身体の拘束や暴行等を受けたことがあるかとの質問に対しては,「いいえ」の欄に印を付けていること,原告の父が逮捕されたという同15年当時,原告が目立った政治活動をしていたとは認められないことからすると,原告の上記供述を信用することはできない。
(カ) 以上の事実に加え,前記前提事実及び認定事実のとおり,原告が本邦上陸後初めてデモに参加したのは,本邦上陸後約2年を経過した後である平成7年8月であること,原告は,本邦上陸後約12年にわたり,日本政府に対して保護を求めたり,難民認定申請をしていないこと,本邦上陸後継続的にアルバイトをして,月約15万円の収入を得て,合計で約1000万チャットをミャンマーへ送金していたこと,原告は,同17年10月から,ミャンマー人が経営するV・C・Tコーポレーションという中古のコンピュータを修理してインターネットで販売する会社で販売員として稼働し,月約15万円の収入を得ることになっていたこと,原告は,本邦上陸後逮捕されるまでの長期間,AUNに入会するまで何らの団体に所属することなく,5000円から1万円程度を寄付したり,デモに参加するなどしていたにすぎないことなどの事実を考慮すると,原告の本邦における活動等を理由に,原告がミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあると認めることはできない。
ウ 小括
以上によれば,原告は,本件不認定処分がされた平成17年12月1日当時,原告がミャンマー及び本邦における活動を理由にミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であるということはできないから,入管法所定の難民に該当していたものということはできない。
3  本件不認定処分の適法性について
以上によると,本件不認定処分の当時,原告には難民該当性を認めることはできず,そのほか本件不認定処分に違法な点はうかがわれないから,本件不認定処分は適法であるというべきである。
4  争点(2)(本件不許可処分の取消しを求める訴えの適法性)について
(1)  行政事件訴訟法14条1項は,取消訴訟は,処分又は裁決があったことを知った日から6箇月以内に提起しなければならない旨規定している。
しかし,原告は,前記前提事実のとおり,平成17年12月5日,東京入管局長から,本件不許可処分の通知を受け,本件不許可処分があったことを知ったにもかかわらず,同日から起算して6箇月を経過した後である同19年8月14日に本件不許可処分の取消しを求める訴えを提起したものであるから,同訴えは,上記出訴期間の定めを遵守しない不適法な訴えであるといわざるを得ない。
(2)  この点について,原告は,難民不認定処分に係る異議申立てに対する決定がされる際に,入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない旨の処会がされ,異議申立人に対しその旨の通知がされるという取扱いがされていたことを理由に,行政事件訴訟法14条1項ただし書所定の正当な理由がある旨主張する。
しかし,難民不認定処分に係る異議申立てに対する決定がされる際に,入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない旨の通知がされるという取扱いがされていたとしても,本件不許可処分はそれとは別個の処分なのであるから,同取扱いがあったことをもって,本件不許可処分の取消しを求める訴えにおける出訴期間を遵守しなかったことにつき,行政事件訴訟法14条1項ただし書所定の正当な理由があると直ちにいうことはできず,原告の主張を採用することはできない。
5  争点(3)(本件不許可処分の適法性又は有効性)について
(1)  原告は,原告が難民であることを理由に,本件不許可処分が無効である旨主張しているものと解されるところ,前記2のとおり,原告は難民とは認められないから,原告が難民であることを理由に本件不許可処分が無効であるということはできない。
(2)  また,原告は,ミャンマー人であるCと結婚していることを理由に,本件不許可処分に重大かつ明白な違法があり,本件不許可処分が無効である旨主張しているものと解される。
しかし,前記前提事実及び認定事実のとおり,原告とCが結婚したのは本件不許可処分の後であるから,同結婚を理由に本件不許可処分に重大かつ明白な違法があるということはできない。
また,入管法61条の2の2第2項所定の在留特別許可を付与するか否かの判断は,法務大臣等の極めて広範な裁量にゆだねられていると解するべきであるところ,在留特別許可を付与するか否かの判断に当たり,「留学」の在留資格を有する外国人の配偶者又は交際相手について,これを必ず考慮しなければならないとの規定はなく,また,原告とCとの関係は,原告の不法在留の継続という違法状態の上に築かれたものであって,このような違法状態の上に築かれた関係は,当然に法的保護に値するものではなく,在留特別許可を付与するか否かを判断する際の一事情にすぎないというべきである(最高裁昭和53年(行ツ)第37号同54年10月23日第三小法廷判決・裁判集民事128号17頁参照)。
したがって,前記認定事実のとおり,原告は,約12年間にわたり本邦において不法残留し,その間不法就労を継続してきたものであるから,原告とCとの関係を考慮してもなお,原告に在留特別許可を付与しなかった東京入管局長の判断に,重大かつ明白な違法があるということはできない。
(3)  この点につき,原告は,本件不許可処分がB規約17条及び23条に違反する旨主張する。
しかし,国際慣習法上,外国人を自国内に受け入れるか否か,また受け入れた場合にいかなる条件を付するかは,当該国家が自由にこれを決することができるのが原則であるところ,B規約にこの原則を排斥する旨の規定はなく,かえって,B規約13条は合法的に在留する外国人について法律に従った退去強制が行われることを前提としていることを考慮すると,B規約は,この国際慣習法上の原則を前提としているものであって,同原則を基本的に変更するものではないというべきである。
したがって,前示のとおり,本件不許可処分に重大かつ明白な違法があるということはできず,本件不許可処分がB規約に違反するということもできない。
(4)  以上のとおり,本件不許可処分が無効であるとする原告の主張を採用することはできない。
6  争点(4)(本件裁決の適法性)について
(1)  前記認定事実のとおり,原告は,在留期間の更新又は在留資格の変更の許可を受けることなく,その在留期限を超えて本邦に不法に残留したものであり,入管法24条4号ロ所定の退去強制事由に該当し,かつ,出国命令対象者に該当しないものである。したがって,本件裁決は適法である。
(2)  これに対し,原告は,原告が難民であることを理由に,本件裁決が違法である旨主張するが,原告が難民であるということができないことは前示のとおりであるから,原告の主張を採用することはできず,本件裁決は適法であるというべきである。
7  争点(5)(本件退令処分の適法性)について
(1)  主任審査官は,法務大臣等から異議の申出には理由がないとの裁決の通知を受けたときには,速やかに当該容疑者に対し,その旨を知らせるとともに,退去強制令書を発付しなければならない(入管法49条6項)。
このように,法務大臣等による異議の申出には理由がないとの裁決は,主任審査官に退去強制令書の発付を法律上義務付けるものであるから,東京入管主任審査官は,東京入管局長から前記のとおり適法な本件裁決の通知を受けた以上,これに従って,原告につき,退去強制令書を発付するほかない。
また,前示のとおり,原告が難民であると認めることはできず,本件退令処分がノンルフールマン原則に違反するということもできない。
(2)  そのほか,本件退令処分に違法な点は見当たらないので,本件退令処分は,適法であるというべきである。
8  結論
よって,本件訴えのうち本件不許可処分の取消しを求める部分は不適法であるから,これを却下し,原告のその余の請求はいずれも理由がないから,これらをいずれも棄却することとし,訴訟費用の負担につき,行政事件訴訟法7条,民訴法61条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 杉原則彦 裁判官 松下貴彦 裁判官 島田尚人)

 

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政治と選挙の裁判例「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成21年 1月20日 東京地裁 平19(行ウ)649号・平19(行ウ)650号 難民の認定をしない処分取消等請求事件 〔ミャンマー人強制退去訴訟〕
(2)平成20年12月26日 静岡地裁 平17(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(3)平成20年12月 1日 仙台地裁 平19(行ウ)17号 政務調査費返還履行等請求事件
(4)平成20年11月28日 東京地裁 平19(行ウ)435号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(5)平成20年11月27日 東京地裁 平19(行ウ)70号・平20(行ウ)17号・平20(行ウ)18号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(6)平成20年11月26日 東京地裁 平19(行ウ)512号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(7)平成20年11月19日 東京地裁 平19(ワ)15568号 損害賠償等請求事件
(8)平成20年11月13日 東京地裁 平19(行ウ)76号・平19(行ウ)436号 在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(9)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(10)平成20年11月10日 松江地裁 平18(行ウ)8号 政務調査費返還請求事件
(11)平成20年10月31日 東京地裁 平18(行ウ)531号・平18(行ウ)549号・平19(行ウ)556号・平19(行ウ)578号 在留を特別に許可しない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(12)平成20年10月31日 東京地裁 平19(ワ)17519号 損害賠償請求事件
(13)平成20年10月28日 東京地裁 平20(ワ)16346号 損害賠償等請求事件
(14)平成20年10月 8日 東京地裁 平13(ワ)12188号・平14(ワ)21402号 各損害賠償請求事件
(15)平成20年 9月29日 東京高裁 平20(う)1187号 脅迫被告事件
(16)平成20年 9月26日 東京地裁 平19(行ウ)530号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(17)平成20年 9月26日 東京地裁 平19(行ウ)358号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(18)平成20年 9月19日 東京地裁 平19(行ウ)520号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(19)平成20年 9月19日 東京地裁 平17(特わ)5633号 国家公務員法被告事件
(20)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(21)平成20年 9月 5日 東京地裁 平19(行ウ)485号・平19(行ウ)508号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件
(22)平成20年 9月 5日 東京地裁 平19(行ウ)462号 不当利得返還(住民訴訟)請求事件
(23)平成20年 8月22日 東京地裁 平18(行ウ)528号・平19(行ウ)359号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(24)平成20年 7月17日 東京高裁 平20(行コ)15号 公文書非開示処分取消等請求控訴事件
(25)平成20年 7月16日 東京地裁 平18(行ウ)693号・平19(行ウ)587号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(26)平成20年 7月 7日 札幌地裁 平18(行ウ)13号 懲戒処分取消請求事件
(27)平成20年 6月27日 東京地裁 平18(行ウ)595号・平19(行ウ)328号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成20年 6月26日 那覇地裁沖縄支部 平14(ワ)513号・平15(ワ)171号 普天間米軍基地爆音差止等請求事件 〔普天間基地騒音公害訴訟・第一審〕
(29)平成20年 5月30日 東京地裁 平19(行ウ)142号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(30)平成20年 5月22日 東京地裁 平18(行ウ)477号・平19(行ウ)50号・平19(行ウ)51号・平19(行ウ)52号・平19(行ウ)53号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(31)平成20年 5月16日 大阪地裁 平19(行ウ)159号 町議会議員辞職許可無効確認等請求事件
(32)平成20年 5月 8日 松江地裁 平20(む)40号 証拠開示を命ずる旨の裁定の請求事件
(33)平成20年 4月24日 名古屋地裁 平18(行ウ)46号 退去強制令書発付処分取消請求事件
(34)平成20年 4月22日 東京地裁 平18(ワ)21980号 地位確認等請求事件 〔財団法人市川房江記念会事件〕
(35)平成20年 4月16日 東京地裁 平18(行ウ)752号・平18(行ウ)754号・平19(行ウ)548号・平19(行ウ)565号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(36)平成20年 4月16日 東京地裁 平17(ワ)7357号 出版物の発行差止等請求事件
(37)平成20年 4月11日 最高裁第二小法廷 平17(あ)2652号 住居侵入被告事件 〔立川反戦ビラ事件・上告審〕
(38)平成20年 4月11日 東京地裁 平18(行ウ)410号・平18(行ウ)542号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(39)平成20年 3月28日 東京地裁 平18(行ウ)596号・平18(行ウ)609号・平19(行ウ)115号・平19(行ウ)116号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(40)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(41)平成20年 3月27日 東京地裁 平18(ワ)18305号 損害賠償等請求事件
(42)平成20年 3月26日 東京地裁 平19(行ウ)71号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(43)平成20年 3月25日 東京地裁 平19(行ウ)14号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(44)平成20年 3月24日 仙台地裁 平18(行ウ)4号 政務調査費返還代位請求事件
(45)平成20年 3月21日 東京地裁 平19(行ウ)196号 損害賠償(住民訴訟)請求事件 〔目黒区長新年会費公金支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(46)平成20年 3月17日 東京地裁 平17(行ウ)524号・平18(行ウ)224号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(47)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(48)平成20年 3月12日 名古屋地裁 平18(行ウ)38号 帰化申請不許可処分取消等請求事件
(49)平成20年 3月11日 仙台地裁 平13(行ウ)12号 行政文書非開示処分取消請求事件
(50)平成20年 2月29日 東京地裁 平18(行ウ)552号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(51)平成20年 2月28日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)213号・平17(ワ)327号 解雇無効確認等請求事件、損害賠償等請求事件
(52)平成20年 2月27日 東京地裁 平14(行ウ)418号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成20年 2月21日 東京地裁 平19(行ウ)43号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(54)平成20年 2月21日 東京地裁 平17(行ウ)493号・平18(行ウ)451号・平18(行ウ)452号・平18(行ウ)453号・平18(行ウ)706号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件、訴えの追加的併合申立て事件
(55)平成20年 2月18日 東京地裁 平18(行ウ)433号・平18(行ウ)434号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(56)平成20年 2月 8日 東京地裁 平18(行ウ)491号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(57)平成20年 2月 7日 東京地裁 平18(行ウ)547号・平18(行ウ)548号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(58)平成20年 1月25日 東京地裁 平17(ワ)23269号 損害賠償請求事件 〔規制緩和政策タクシー訴訟〕
(59)平成20年 1月22日 東京地裁 平19(ワ)12276号 職務執行禁止請求事件
(60)平成20年 1月21日 東京地裁 平17(行ウ)405号・平18(行ウ)315号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(61)平成20年 1月17日 東京地裁 平17(行ウ)492号・平18(行ウ)233号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成20年 1月16日 東京地裁 平18(行ウ)409号・平18(行ウ)415号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(63)平成20年 1月10日 東京地裁 平19(ワ)20886号 損害賠償等請求事件
(64)平成19年12月21日 東京地裁 平17(行ウ)494号・平18(行ウ)330号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(65)平成19年12月20日 仙台高裁 平19(行コ)15号 政務調査費返還代位請求控訴事件
(66)平成19年12月20日 東京地裁 平19(行ウ)286号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(67)平成19年12月19日 仙台高裁 平19(行コ)14号 政務調査費返還等代位請求控訴事件
(68)平成19年12月18日 東京地裁 平18(ワ)22942号 謝罪広告等請求事件
(69)平成19年12月11日 東京高裁 平18(う)2754号 住居侵入被告事件 〔葛飾政党ビラ配布事件・控訴審〕
(70)平成19年12月10日 東京地裁 平18(ワ)28336号 慰謝料等請求事件
(71)平成19年11月26日 東京地裁 平18(行ウ)160号 不当労働行為救済命令一部取消請求事件
(72)平成19年11月26日 東京地裁 平17(行ウ)393号・平17(行ウ)394 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(73)平成19年11月22日 仙台高裁 平19(行ケ)2号 裁決取消等請求事件
(74)平成19年11月22日 大阪地裁 平17(わ)6219号 公職選挙法違反被告事件
(75)平成19年11月21日 大阪地裁 平17(行ウ)54号 難民不認定処分取消等請求事件
(76)平成19年11月14日 東京地裁 平14(行ウ)251号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(77)平成19年11月13日 仙台地裁 平15(行ウ)30号 政務調査費返還代位請求事件
(78)平成19年11月 6日 東京地裁 平18(行ウ)331号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(79)平成19年11月 2日 東京地裁 平17(行ウ)431号・平17(行ウ)511号 難民の認定をしない処分取消請求事件、不法残留認定処分取消請求事件
(80)平成19年10月31日 東京地裁 平17(行ウ)450号・平18(行ウ)192号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(81)平成19年10月25日 東京地裁 平17(行ウ)490号・平18(行ウ)310号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(82)平成19年10月12日 長野地裁 平17(行ウ)16号 政務調査費返還請求権行使請求事件
(83)平成19年 9月27日 名古屋地裁 平18(ワ)3715号 弁護士報酬等請求事件
(84)平成19年 9月26日 東京地裁 平17(行ウ)408号・平18(行ウ)274号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(85)平成19年 9月21日 東京地裁 平16(行ウ)404号・平17(行ウ)141号 退去強制令書発付処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(86)平成19年 9月14日 東京地裁 平18(行ウ)289号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(87)平成19年 9月12日 東京地裁 平17(行ウ)34号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(88)平成19年 9月 7日 福岡高裁 平18(う)116号 公職選挙法違反被告事件
(89)平成19年 9月 6日 東京地裁 平17(行ウ)138号 損害賠償請求事件
(90)平成19年 8月31日 東京地裁 平15(行ウ)645号・平18(行ウ)189号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(91)平成19年 8月30日 東京地裁 平16(行ウ)144号・平18(行ウ)170号・平18(行ウ)171号 退去強制令書発付処分等取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(93)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(94)平成19年 8月29日 東京地裁 平14(行ウ)248号・平14(行ウ)306号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(95)平成19年 8月22日 東京地裁 平14(行ウ)245号・平14(行ウ)307号 退去強制令書発付処分取消等消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(96)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(97)平成19年 7月27日 東京地裁 平17(行ウ)102号・平17(行ウ)438号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(98)平成19年 7月20日 東京地裁 平17(行ウ)365号・平18(行ウ)217号・平18(行ウ)327号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消等請求事件
(99)平成19年 7月19日 東京地裁 平16(行ウ)536号・平17(行ウ)539号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分無効確認請求事件
(100)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


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