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政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター掲示(貼り)交渉代行」に関する裁判例(2)平成20年12月26日 静岡地裁 平17(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件

政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター掲示(貼り)交渉代行」に関する裁判例(2)平成20年12月26日 静岡地裁 平17(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件

裁判年月日  平成20年12月26日  裁判所名  静岡地裁  裁判区分  判決
事件番号  平17(行ウ)28号
事件名  政務調査費返還請求事件
文献番号  2008WLJPCA12266008

裁判年月日  平成20年12月26日  裁判所名  静岡地裁  裁判区分  判決
事件番号  平17(行ウ)28号
事件名  政務調査費返還請求事件
文献番号  2008WLJPCA12266008

浜松市〈以下省略〉
原告 X1
浜松市〈以下省略〉
同 X2
浜松市〈以下省略〉
同 X3
浜松市〈以下省略〉
同 X4
原告ら訴訟代理人弁護士 藤森克美
浜松市〈以下省略〉
被告 浜松市長 Y
同訴訟代理人弁護士 黒木辰芳
同訴訟復代理人弁護士 劔持友浩
同指定代理人 W1
同 W2
同 W3
同 W4
同 W5

 

 

主文

1  被告は,浜松市議会a会派に対し,浜松市に対し3万8149円及びこれに対する平成17年12月24日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
2  被告は,浜松市議会b会派に対し,浜松市に対し4890円及びこれに対する平成17年12月24日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
3  原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
4  訴訟費用は,原告らの負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求の趣旨
被告は,別紙会派一覧の「相手方」欄記載の各会派に対し,浜松市に対し,これに対応する同一覧の「請求額」欄記載の各金員及びこれに対する平成17年12月24日から支払済みまで年5分の割合による各金員を支払うようそれぞれ請求せよ。
第2  事案の概要
1  事案
本件は,浜松市議会の別紙会派一覧記載の各会派が,それぞれ図書の購入に要した費用を同市から交付を受けた政務調査費から支出したところ,これらがいずれも政務調査費の目的外の支出であるにもかかわらず,被告が上記各会派に対する同支出金相当額の返還請求権の行使を怠っているとして,原告らが,被告に対し,地方自治法(以下「法」という。)242条の2第1項4号に基づき,上記各会派に同支出金相当額の返還及び訴状送達の日の翌日である平成17年12月24日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払の請求をするよう求める事案(住民訴訟)である。
2  前提事実(証拠等により認定した事実は末尾にその証拠等を掲げる。)
(1)  当事者等
ア 原告らは,いずれも浜松市民である(弁論の全趣旨)。
イ 被告は,浜松市長であり,法242条の2第1項4号の執行機関である。
ウ 別紙会派一覧記載の各会派は,いずれも浜松市議会の会派である(以下「本件各会派」という。争いがない。)。
(2)  関連法令の定め
ア 浜松市議会政務調査費の交付に関する条例(以下「本件条例」という。甲1)
(ア) 政務調査費は,浜松市議会における会派(以下「会派」という。)に対して交付する(2条)。
(イ) 会派は,政務調査費を規則で定める使途基準に従って使用するものとし,市政に関する調査研究に資するため必要な経費以外のものに充ててはならない(7条)。
(ウ) 政務調査費の交付を受けた会派は,その年度において交付を受けた政務調査費の総額から,当該会派がその年度において行った政務調査費による支出(第7条に規定する使途基準に従って行った支出をいう。)の総額を控除して残余があるときは,当該残余の額に相当する額の政務調査費を返還しなければならない(9条)。
(エ) この条例に定めるもののほか,この条例の施行について必要な事項は,規則で定める(10条)。
イ 浜松市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則(以下「本件規則」という。甲2)
(ア) 本件条例7条の規則で定める政務調査費の使途基準は,別表のとおりとする(5条)。
(イ) 別表(抜粋)
資料購入費 会派が行う調査研究活動のために必要な図書,資料等の購入に要する経費
備考 内容欄に掲げる経費のうち,交際的経費,政党活動に係る経費,選挙活動に伴う経費,議員個人の利益とみなされる飲食費等の経費を除く。
(3)  図書の購入及び政務調査費の支出(以下,下記アないしカ記載の政務調査費の支出をまとめて「本件各支出」という。)
ア a会派は,平成16年度(年度とは,その年の4月1日から翌年3月31日までを指す。以下同じ。)中,別紙一覧表1の「日付」欄記載の各日に,同「品名」欄記載の各図書(ただし,一部図書名が不明なものがある。)を同「金額」欄ないし同「品名」欄記載の金額で購入し,これらに要した費用合計53万1606円を政務調査費から支出した(争いがない。)。
イ c会派は,平成16年度中,別紙一覧表2の「日付」欄記載の各日に,同「品名」欄記載の各図書(ただし,一部図書名が不明なものがある。)を同「金額」欄ないし同「品名」欄記載の金額で購入し,これらに要した費用合計17万3831円を政務調査費から支出した(争いがない。)。
ウ b会派は,平成16年度中,別紙一覧表3の「日付」欄記載の各日に,同「品名」欄記載の各図書(ただし,一部図書名が不明なものがある。)を同「金額」欄ないし同「品名」欄記載の金額で購入し,これらに要した費用合計13万3135円を政務調査費から支出した(争いがない。)。
エ d党は,平成16年度中,別紙一覧表4の「日付」欄記載の各日に,同「品名」欄記載の各図書(ただし,一部図書名が不明なものがある。)を同「金額」欄ないし同「品名」欄記載の金額で購入し,これらに要した費用合計16万2085円を政務調査費から支出した(争いがない。)。
オ e党は,平成16年度中,別紙一覧表5の「日付」欄記載の各日に,同「品名」欄記載の各図書を同「金額」欄ないし同「品名」欄記載の金額で購入し,これらに要した費用合計1万8018円を政務調査費から支出した(争いがない。)。
カ f会派は,平成16年度中,別紙一覧表6の「日付」欄記載の各日に,同「品名」欄記載の各図書(ただし,一部図書名が不明なものがある。)を同「金額」欄ないし同「品名」欄記載の金額で購入し,これらに要した費用合計10万2779円を政務調査費から支出した(争いがない。)。
キ 別紙一覧表1ないし6(以下「別紙各一覧表」という。)の「品名」欄記載の各図書の内容は,概要,同「図書内容」欄記載のとおりである(ただし,図書名が不明なもの等については空欄である。乙7(枝番号を含む。),8,13,弁論の全趣旨)。
(4)  住民監査請求等
ア 原告らは,平成17年9月21日,本件訴えと同趣旨の住民監査請求をしたが(争いがない。),浜松市監査委員は,同年11月15日,同請求を棄却した(甲15)。
イ 原告らは,平成17年12月14日,本件訴えを提起した(顕著な事実)。
3  争点
別紙各一覧表の「原告分類番号」欄①ないし⑧に該当する各図書の購入(以下,同①に該当する図書の購入を「本件図書購入①」といい,同②ないし⑧についても同様とし,本件図書購入①ないし⑧をまとめて「本件各図書購入」という。)が「市政に関する調査研究に資する」(本件条例7条,本件規則5条)ものでないと認められるか
(原告らの主張)
本件各図書購入は,以下の理由により,本件規則5条に定める使途基準に合致しないものであって,「市政に関する調査研究に資する」ものとは認められないから,本件各会派は,いずれも本件条例9条に基づき,浜松市に対し,本件各支出に相当する金員を返還する義務を負う。
(1) 本件図書購入①は,いずれも個人の趣味・教養・娯楽の範囲,あるいは,個人の日常的な情報収集の範囲にとどまるものであり,個人的な趣味・興味を満足させる程度の資料にすぎない。
なお,被告は,スポーツ新聞の購入代金を政務調査費から支出することも適法である旨主張する。しかしながら,スポーツ新聞の記事内容は,ギャンブル,芸能界,有名人のスキャンダル等を含む諸情報やスポーツ界の娯楽情報が主であり,スポーツ新聞の記事内容が「市政に関する調査研究に資する」とは到底認められない。
また,別紙各一覧表の「被告分類番号」欄7に該当する各図書のうち,宗教に関連した団体(社団法人g)から購入したものがあるところ,これらについては選挙時の集票等の目的をもって購入されたものであるとしか考えようがないから,当該各図書の購入は,本件規則5条別表の備考欄で政務調査費の使途から除外されている交際的経費,政党活動に係る経費にも該当する。
(2) 本件図書購入②は,いずれも特定の宗教団体の図書であるところ,政務調査費という公金によって特定の宗教団体の図書を購入することに法的根拠はなく,許されないというべきである。
(3) 本件図書購入③は,いずれも図書名,その内容ともに不明な図書であり,「市政に関する調査研究に資する」ために必要な経費であることの裏付けのない不当な支出である。
(4) 本件図書購入④は,いずれも発行の都度購入する必要性が認められないものである。
(5) 本件図書購入⑤は,いずれも複数部を購入する必要性が認められないものである。
(6) 浜松市議会では,領収書金額が2000円以上の場合には領収書に図書名を記載するなどその購入図書名を明らかにする必要があるところ,本件図書購入⑥は,これに反する。
(7) 浜松市議会では,年間購読契約における購読料は,当該年度期間内分を対象としなければならないところ,本件図書購入⑦は,これに反する。
(8) 本件図書購入⑧は,いずれもクレジットカードを利用してその代金が支払われているが,これは,公金支出の際には許されない支払方法である。なぜなら,クレジットカードによる支払は後払いとなることから,政務調査費が実際には目的外に使用されたとの疑いが持たれる上,クレジットカードを利用した議員個人が,現金や商品券と同様に利用できるポイントを獲得することとなり,議員個人に対する不当な利益となるからである。
(被告の主張)
本件各図書購入は,以下の理由により,本件規則5条に定める使途基準に合致し,「市政に関する調査研究に資する」ものと認められるから,本件各会派は,いずれも浜松市に対し,本件条例9条に基づいて本件各支出に相当する金員を返還する義務を負わない。
なお,議員活動が広範であることや平成20年法律第69号による改正前の法100条13項が「調査研究に資するため必要」な経費と定義していることに照らし,議員が議員活動をする上で直接有用であればもちろん,議員活動に有益な一般的知識の涵養に役立つものであれば,議員活動にとって直接有用でなくとも,調査,研究のために有用,有益であるとして,「市政に関する調査研究に資する」ものと認められるというべきである。
(1) 本件図書購入①について
別紙各一覧表の「被告分類番号」欄1に該当する各図書は,いずれも議員活動上の法的,制度的な知識や技術を身につけるために役立つものであり,地方自治に直結する図書である。
同欄2に該当する各図書は,いずれも議員の諸種の活動と関わりの大きい法律,経済に関する解説書であり,議員がこれらの分野の知識を獲得,涵養するために有用である。
同欄3に該当する各図書は,いずれも時事一般的な社会経済関係に関するものであり,議員が時代の流れを把握するのに有益で,議員の調査活動にとっても有益である。
同欄4に該当する各図書は,いずれも地域の産業,文化,自然に関するものであり,地方議会の議員としての活動上有用なものである。
同欄5に該当する各図書は,いずれも音楽文化に関するものであり,浜松市特有の音楽文化に関わる知識を得るために有用である。
同欄6に該当する各図書は,いずれも育児,教育,人口問題,高齢社会,環境,都市問題等,近時問題となっている事柄に関するものであり,議員の日常活動をする上で有益である。
同欄7に該当する各図書は,いずれも精神,文化,スポーツ,教養,日常マナー等に関するものであり(新聞を含む。),議員活動上で間接的に有益である。
同欄8に該当する各図書は,いずれもベストセラー等の教養書であり,議員活動上必要な一般的教養に属する知識の獲得源として有益である。
同欄9に該当する各図書は,いずれも議員活動の補助ツールとして有効な事柄に関するものであるところ,パーソナルコンピュータ,インターネット等の活用技術の理解,修得や研修(視察を含む。)に関連する知識を得ることは,間接的ではあるが,議員活動上有効である。
なお,スポーツ新聞の購読(別紙一覧表3の「番号」欄1,3)についても,娯楽情報が大部分を占めるものの,浜松市近辺のスポーツや社会事件に関する記事等,浜松市政に資する記事が含まれているから,これが全く「市政に関する調査研究に資する」ものではないと断ずることはできない。
(2) 本件図書購入②について
d党以外の会派で本件図書購入②に該当する図書(h新聞)を購読しているのは,c会派,b会派及びf会派であるが,同各会派がh新聞を購読することは,d党の政治活動の方針や内容等を知り,また,同各会派が所属・支持・連携する国政レベルの政党の主義主張や活動を同新聞がどのように見ているかなどを知る情報源としての意義がある。
(3) 本件図書購入③について
浜松市議会の各会派が政務調査費により図書を購入した場合,被告(議会事務局)への収支計算報告書をどのように記載し,どのような証拠資料を添付するかについて申し合わせがあり,これにより,1冊2000円以上の図書の場合には,購入図書名を領収書の余白に記載することとなった。すなわち,1冊2000円未満の図書の場合には,領収書には単に「書籍代」と記載すれば足り,購入図書名を記載する必要はない。そして,本件各会派からこれらを受け取った被告(議会事務局)は,上記申し合わせに照らし,これらを適正な使途に充てたものとして,政務調査費の支出を承認している。そうすると,図書名が明らかでないものについても,使途基準に合致した支出,すなわち,「市政に関する調査研究に資する」ものと評価することができる。
(4) 本件図書購入④について
時刻表や雑誌,月刊誌等を継続的に購入することは,情報の獲得漏れを防止する上で有益である。そもそも,毎号連続して購入すること自体が政務調査費による支出が許容されるか否かの判断基準となるわけではなく,何を購入したかということが問題となるにすぎない。
なお,時刻表は,新幹線等の時刻だけではなく,路線バスや航空機の時刻等も掲載されている上,毎月その内容が更新されているところ,会派が活動をするに当たり常に最新情報を取得する必要があるため,定期購読で購入したものである。
(5) 本件図書購入⑤について
同一の資料を複数部購入することの意義は,同一会派内の複数の議員が回し読みではなく,同時に閲覧したいという要望に応える点にある。例えば,別紙一覧表1の「番号」欄173の図書は,平成16年に浜名湖で開催された国際園芸博覧会の特集記事が掲載されており,a会派所属議員や関係者が早急かつ丹念にこれを閲覧するため,複数部を購入する必要があったし,同欄195の図書は,調査研究活動において現代用語やカタカナ語等を調べる際に便利であるため,議員5人に1冊程度の割合で購入したものである。
なお,同一の資料を複数部購入することは,仮に各議員が区々に購入したものであったとしても,適法である。すなわち,同一会派内の複数の異なる議員が政務調査費を充てることができると判断して購入し,それがたまたま競合した場合に,それによっていずれか一方の購入代金分に政務調査費を充てたことが違法となるわけではないし,ある図書を購入する場合に各議員が他の議員に対して当該図書を購入したか否かを問わなければならないわけでもない。
(6) 本件図書購入⑥について
前記(3)のとおり,浜松市議会では,1冊2000円未満の図書についてはその具体的な購入図書名を記載する必要はないという申し合わせになっていたのであるから,この点に関する原告らの主張は理由がないし,また,これによって被告の本件各会派に対する返還請求権が発生するわけでもない。
(7) 本件図書購入⑦について
会派による政務調査費の支出について会計年度制度が設けられているわけではないから,年間購読契約のある購読料に関し,当該年度中に翌年度分を支出することは許されるというべきである。
(8) 本件図書購入⑧について
本件図書購入⑧のうち,別紙一覧表3の「番号」欄7の図書は,クレジットカードによる支払ではなく,現金による支払で購入されたものである。すなわち,コンビニエンスストアでは,振込手数料があるときに「クレジット収納」とレシートに記載されるだけで,その支払方法は現金である。
また,別紙一覧表4の「番号」欄9の図書は,株式会社紀伊國屋書店のインターネット販売を利用して購入されたものであるが,ポイントシステムによってもたらされるポイント獲得額は,直ちに経済的な利得とはいえないし,浜松市にそのポイントに相当する損失が生ずるわけでもない。しかも,インターネット販売を利用して図書を購入することは,議員活動のコストを考えた場合,時間の節約となり,活動の効率化にもつながる。よって,クレジットカードによる支払方法は,政務調査費制度上,許容されているというべきである。
第3  当裁判所の判断
1  争点(本件各図書購入が「市政に関する調査研究に資する」(本件条例7条,本件規則5条)ものでないと認められるか)について
(1)  「市政に関する調査研究に資する」か否かの解釈
本件条例は,1条で「浜松市議会議員の調査研究に資するため必要な」経費の一部として政務調査費を交付するものとし,7条で「会派は,政務調査費を規則で定める使途基準に従って使用するものとし,市政に関する調査研究に資するため必要な経費以外のものに充ててはならない」とし,これを受けて,本件規則5条は,政務調査費の具体的な使途基準を別表において定め,資料購入費として「会派が行う調査研究活動のために必要な」図書,資料等の購入に必要な経費を定めている。また,本件条例9条は,政務調査費の返還義務として,交付を受けた総額から「支出(第7条に規定する使途基準に従って行った支出をいう。)」の総額を控除した残余と規定し,使途基準に合致しない政務調査費の支出を認めていない。そして,平成20年法律第69号による改正前の法100条13項が政務調査費交付制度を設けた趣旨及び目的は,地方議会の活性化を図るため,地方議会議員の調査活動基盤を充実させてその審議能力を強化させる点にあると解される。そうすると,政務調査費は,会派による調査研究活動と関連性を有する経費に支出されることが求められているというべきである。
もっとも,平成20年法律第69号による改正前の法100条13項は,「条例の定めるところにより」として政務調査費交付制度の具体的な実施方法等を条例の制定に委ね,地方の実情に応じた政務調査費交付制度を策定できるよう,地方議会の自律的判断を尊重している。そして,会派は,地方議会の中で政治的な一つの主体となって活動しており,普通地方公共団体における住民自治を支える根幹として重要な機能を果たしていると解されるところ,その活動は,様々な政治課題や市民生活に係わり,その専門性や関心も多種多様であって,会派を構成する議員がその議員活動について政治的責任を負っていることを考えれば,その調査対象は自ずと広範なものにならざるを得ない。
そうすると,政務調査費により購入された図書,資料等と調査研究との関連性の判断については,当該会派の判断(裁量権)を尊重すべきであるから,政務調査費は,市議会議員としての具体的な調査研究活動と直接的な関連性を有する図書,資料購入に限定する必要はなく,市議会議員としての政治活動全般に必要,有益な知識を得るために必要な図書,資料購入に支出されれば足りるというべきであり,当該図書,資料の購入が市議会議員としての政治活動全般に必要,有益な図書,資料でないことが明らかである場合に限り,当該図書,資料購入に要した費用が「市政に関する調査研究に資するため必要な経費」に該当しないとして,「政務調査費による支出(第7条に規定する使途基準に従って行った支出をいう。)の総額」(本件条例9条)に含まれず,当該会派は,浜松市に対し,同条に基づき,当該支出相当額の返還義務を負うこととなると解すべきである。
(2)  本件図書購入①について
原告らは,本件図書購入①は,いずれも個人の趣味・教養・娯楽の範囲,あるいは,個人の日常的な情報収集の範囲にとどまるものであり,個人的な趣味・興味を満足させる程度の資料にすぎない旨主張するほか,別紙各一覧表の「被告分類番号」欄7に該当する各図書の中には,選挙時の集票等の目的をもって購入されたものがあるとして,政務調査費の使途から除外されている交際的経費,政党活動に係る経費に該当する旨主張するので,以下,検討する。
ア 本件図書購入①のうち,別紙各一覧表の「裁判所分類番号」欄A(以下アルファベットのみで示す。)に該当する各図書は,いずれも法律の解説や法律的問題への対応に関する図書,政治,経済,環境(エネルギー資源を含む。),教育,育児,文化,歴史,医療,時事問題等を含む社会が抱える問題一般に関する図書及び地方自治体の問題点や行政改革,行政施策等に関するもので地方自治に直結する内容をテーマとする図書であるところ,これらは,市議会議員としての政治活動全般に必要,有益な知識を得るために必要な資料に該当すると認められるから,当該資料の購入が市議会議員としての政治活動全般に必要,有益な資料でないことが明らかであるとはいえない。
イ 本件図書購入①のうち,Bに該当する各図書は,いずれも浜松市の産業,文化等に関連する図書であり,浜松市議会議員にとっては,その政治活動全般に有益であると認められるから,当該資料の購入が市議会議員としての政治活動全般に必要,有益な資料でないことが明らかであるとはいえない。
ウ 本件図書購入①のうち,Cに該当する各図書は,いずれもベストセラー,倫理,精神,人間の在り方,あいさつ,文章の作り方等,一般教養に関するものであるところ,前記のとおり,市議会議員の調査対象の範囲が極めて広範である上,これらの各図書,特にベストセラー,倫理,精神,人間の在り方等に関する図書が将来の教育,環境,福祉,政治等の在り方等について知識,見聞を深めることができる側面を有することを考慮すると,これらが市議会議員の政治活動全般に全く必要,有益でないとまでは認め難いから,当該資料の購入が市議会議員としての政治活動全般に必要,有益な資料でないことが明らかであるとまではいえない。
エ 本件図書購入①のうち,Dに該当する各図書は,いずれも時刻表,地図,宿泊施設案内,辞書類,パーソナルコンピュータの操作方法等に関する図書であるところ,これらは,市議会議員が政治活動,調査研究活動等をするに当たって作業の効率化等に資するものであると認められるから,当該資料の購入が市議会議員としての政治活動全般に必要,有益な資料でないことが明らかであるとはいえない。
オ 以上に対し,本件図書購入①のうち,Eに該当する各図書(別紙一覧表1の「番号」欄15,17,18,23,60ないし62,67,75,80ないし82,93,101,102,104,110,117ないし119,126,132,143,145,146,160,162,163,179,185ないし187,197,201,203,204,212ないし214,216ないし218,225,238,240,241,245,250,同表2の同欄41,同表3の同欄1,3,14)は,海外ガイドブック,旅行雑誌,スポーツ新聞,クラシック演奏会に関する情報誌,鉄道雑誌,情報雑誌,植物に関する書籍であるところ,これらは,いずれもその図書名及び内容からして,一般的に個人的な趣味・興味の範囲に属する読み物であることが明らかであるから,娯楽性が高いものであるというほかはない。そうすると,これらの購読が市政に直接,かつ,具体的に関わるような特段の事情があることを被告が主張立証しない限り,当該資料の購入が市議会議員としての政治活動全般に必要,有益な資料でないことが明らかであると認めるのが相当である。
(ア) 海外ガイドブック(別紙一覧表2の「番号」欄41,同表3の同欄14)について
c会派は,海外視察旅行の参考資料として海外ガイドブックを購入したことが認められ(乙2),b会派についても,同会派が平成17年度に海外視察旅行を行ったことは当裁判所に顕著な事実であるから,同会派も,海外視察旅行の参考資料として海外ガイドブックを購入したと推認することができる。したがって,上記各ガイドブックについては,いずれも前記特段の事情があると認めるのが相当であるから,当該資料の購入が市議会議員としての政治活動全般に必要,有益な資料でないことが明らかであるとはいえない。
(イ) 旅行雑誌(別紙一覧表1の「番号」欄75)について
被告は,旅行雑誌について,視察を含む研修等の議員活動の補助ツールとして,間接的に議員活動上有効である旨主張する。しかしながら,その図書名及び内容からして,当該図書は,単なる宿泊施設案内ではなく,旅行という個人的趣味・興味をテーマにした娯楽性の高い読み物であると認めるのが相当であるから,被告の上記主張を採用することはできない。そして,被告は,当該図書購入に係る前記特段の事情について何ら主張立証しないから,当該資料の購入は,市議会議員としての政治活動全般に必要,有益な資料でないことが明らかであると認めるのが相当である。
(ウ) スポーツ新聞(別紙一覧表3の「番号」欄1,3)について
被告は,スポーツ新聞について,浜松市近辺のスポーツの記事や社会事件に関する記事等,浜松市政に資する記事が含まれているから,これが「市政に関する調査研究」に全く資しないとはいえない旨主張する。しかしながら,b会派は,平成16年5月分及び平成17年3月分のスポーツ紙を定期購読していたと認められるところ(別紙一覧表3の「番号」欄1,3),通常,この全期間において浜松市あるいはその近辺に関連する記事が掲載されていたとは考え難い上,掲載されていたとしてもそれは全体的にみればごくわずかであり,それ以外の大部分は娯楽性の高い記事であると推認するのが合理的であるから,被告の上記主張を採用することはできない。したがって,当該図書購入に係る前記特段の事情があるとは認められないから,当該資料の購入は,市議会議員としての政治活動全般に必要,有益な資料でないことが明らかであると認めるのが相当である。
(エ) クラシック演奏会に関する情報誌(別紙一覧表1の「番号」欄15,17,18,60ないし62,80ないし82,101,102,104,117ないし119,143,145,146,160,162,163,185ないし187,201,203,204,216ないし218,238,240,241)について
被告は,クラシック演奏会に関する情報誌について,浜松市特有の音楽文化に係る知識を得るために有用である旨主張する。しかしながら,これらの情報誌の内容は,いずれも全国のクラシック演奏会の情報や注目の演奏家等に関するものであって,音楽文化というよりも単にクラシック演奏会の情報を紹介する点に主眼があると認められる上,浜松市特有の音楽文化について掲載していることも窺われないから,前記特段の事情があるとは認められない。したがって,当該資料の購入は,市議会議員としての政治活動全般に必要,有益な資料でないことが明らかであると認めるのが相当である。
(オ) 鉄道雑誌(別紙一覧表1の「番号」欄67,93,132,179,197,214,250)について
被告は,鉄道雑誌につき,視察を含む研修等の議員活動の補助ツールとして,間接的に議員活動上有効である旨主張する。しかしながら,その図書名及び内容からして,これらの図書は,鉄道を利用した旅行の情報を掲載した情報誌,あるいは,単なる鉄道に関する図書であると推認することができ,旅行ないし鉄道という個人的趣味・興味をテーマにした娯楽性の高い読み物であると認めるのが相当であるから,被告の上記主張を採用することはできない。そして,被告は,当該図書購入に係る前記特段の事情について何ら主張立証しないから,当該資料の購入は,市議会議員としての政治活動全般に必要,有益な資料でないことが明らかであると認めるのが相当である。
(カ) 情報雑誌(別紙一覧表1の「番号」欄23,126,212,213,225,245)について
被告は,情報雑誌につき,精神,文化,スポーツ,教養,日常マナー等に関するものであり,議員活動上で間接的に有益である旨ないし議員活動の補助ツールとして有効な事柄に関するものである旨主張する。しかしながら,これらの図書は,その図書内容に照らし,趣味,興味をテーマにした情報雑誌であると推認するのが合理的であり,被告が主張するような内容の図書であると認めるに足りる証拠はない。そして,被告は,当該図書購入に係る前記特段の事情について何ら主張立証しないから,当該資料の購入は,市議会議員としての政治活動全般に必要,有益な資料でないことが明らかであると認めるのが相当である。
(キ) 植物に関する書籍(別紙一覧表1の「番号」欄110)について
被告は,植物に関する書籍につき,育児,教育,人口問題,高齢社会,環境,都市問題等,近時問題となっている事柄に関するものであり,議員の日常活動をする上で有益である旨主張する。しかしながら,当該図書は,単に屋久島に存在する植物を紹介した書籍にすぎないから,個人的な趣味,興味をテーマにした書籍といわざるを得ない上,当該図書の購読と浜松市政との間にどのような関連性があるのか不明である。したがって,当該図書購入に係る前記特段の事情があるとは認められないから,当該資料の購入は,市議会議員としての政治活動全般に必要,有益な資料でないことが明らかであると認めるのが相当である。
カ なお,本件図書購入①のうち,別紙各一覧表の「被告分類番号」欄7に該当する各図書の一部(原告らは,具体的に特定しないが,別紙一覧表1の「番号」欄26ないし51の各図書であると解される。)の購入が選挙時の集票目的等で購入されたことを認めるに足りる証拠はないから,この点に関する原告らの主張は,原告らの推測の域を出るものではなく,採用することができない。
キ 小括
以上より,本件図書購入①のうち,別紙一覧表2の「番号」欄41及び同表3の同欄14の各図書を除く別紙各一覧表の「裁判所分類番号」欄Eに該当する各図書(別紙一覧表1の「番号」欄15,17,18,23,60ないし62,67,75,80ないし82,93,101,102,104,110,117ないし119,126,132,143,145,146,160,162,163,179,185ないし187,197,201,203,204,212ないし214,216ないし218,225,238,240,241,245,250,同表3の同欄1,3)については,その購入が「市政に関する調査研究に資する」(本件条例7条,本件規則5条)ものでないと認められるが,本件図書購入①のうちこれら以外の各図書に関する原告らの主張は,いずれも理由がない。
したがって,a会派は,本件条例9条に基づき,浜松市に対し,上記各図書購入に充てた政務調査費合計3万8149円を返還すべき義務を負う。
また,b会派は,本件条例9条に基づき,浜松市に対し,上記各図書購入に充てた政務調査費合計4890円を返還すべき義務を負う。
(3)  本件図書購入②について
原告らは,政務調査費という公金によって特定の宗教団体の図書を購入することに法的根拠はなく,許されない旨主張する。
しかしながら,本件条例等において,それが政党活動等に該当するような場合は格別(本件規則5条別表「備考」欄参照),特定の宗教団体の図書購入を禁止する旨の規定は存在しない(甲1,2)。また,実質的にみても,h新聞は,d党と密接な関係にあるi会(h新聞社)が発行する日刊機関紙であるところ(顕著な事実),d党以外のc会派,b会派及びf会派の各会派がh新聞を購読することは,同新聞で多く取り扱われるd党の政治活動の方針や内容等を知り,他方で,上記各会派が所属・支持・連携する国政レベルの政党の主義,主張等がどのように評価ないし批判されているかなどを知る情報源として有意義であるから,市議会議員としての政治活動全般に必要,有益であると認められる。さらに,h新聞以外の図書についても,別紙各一覧表の「図書内容」欄記載のとおり,いずれも政治,経済,教育等をテーマにしたものであるから,その内容に照らし,市議会議員としての政治活動全般に必要,有益であると認められる。したがって,原告らの上記主張は,理由がない。
(4)  本件図書購入③について
原告らは,本件図書購入③は,いずれも図書名,その内容ともに不明な図書であり,「市政に関する調査研究に資する」ために必要な経費であることの裏付けのない不当な支出である旨主張する。
そこで,検討するに,不当利得返還請求訴訟においては,法律上の原因の不存在が不当利得返還請求権の発生要件とされているのであるから,一般的には,その返還を求める者において,受益者が「法律上の原因なく」当該利益を得たとの事実を主張立証すべきである(最高裁判所昭和39年4月7日第三小法廷判決・集民73号35頁,最高裁判所昭和59年12月21日第二小法廷判決・集民143号503頁参照)。もっとも,不当利得の返還を求める者が「法律上の原因なく」の事実の主張立証責任を負うといっても,およそ考えられる一切の法律上の原因の不存在を主張立証しなければならないものではなく,その類型や証拠との距離を考慮しつつ,当該事案において通常考えられる程度に財貨移転の正当化原因が存在しないことを主張立証した場合には,相手方においてこれを正当化する具体的事情につき反証する必要を生ずるというべきである。そうすると,本件では,本件図書購入③に充てられた政務調査費が市議会議員としての政治活動全般に必要,有益な知識を得るために必要な資料購入に充てられなかった事実は,原告らにおいて主張立証すべきものであるが,その使途についての証票類等の証拠は,会派の経理責任者が保存すべきものとされている(本件規則7条)ことに照らすと,原告らとしては,交付された政務調査費の具体的使途を特定して主張立証し,それが市議会議員としての政治活動全般に必要,有益な知識を得るために必要な資料購入に充てられなかったことを明らかにするまでの必要はなく,例えば,会派が政務調査費を支給するに際し,その使途について所属議員から領収書等を徴するなどの管理を一切行っていないなど,当該政務調査費が市議会議員としての政治活動全般に必要,有益な知識を得るために必要な資料購入に充てられなかったことを推認させる一般的,外形的な事実を主張立証した場合には,被告において,その推認を妨げるべく,市議会議員としての政治活動全般に必要,有益な知識を得るために必要な資料購入に充てられたという具体的な使途を明らかにする必要があるというべきである。
これを本件についてみるに,原告らは,抽象的に本件図書購入③がいずれも図書名,その内容ともに不明な図書である旨主張するのみであり,これらが市議会議員としての政治活動全般に必要,有益な知識を得るために必要な資料購入に充てられなかったことを推認させる一般的,外形的な事実については何ら主張立証しない。むしろ,本件図書購入③においては,図書名,その内容が不明であるものの,いずれも「本代」ないし「書籍代」,すなわち,資料購入費として支出された旨の領収書等が存在する上(甲5ないし7,11),図書名が不明な図書の代金額はいずれも700円から2202円の間であって,その代金額に照らし,資料購入費という名目での支出として社会通念上あり得る金額であると認められる。しかも,本件でこのような図書名が不明な図書が存在するのは,浜松市議会の政務調査費研究会において,1冊当たり2000円未満の資料購入に関しては領収書に図書名を記載する必要はない旨の申し合わせがされた結果であって(甲3,4の2),被告が本件訴訟において図書名を明らかにできないことには合理的な理由があるというべきである(なお,上記申し合わせの意味及び上記図書名が不明な代金額2202円の図書に関して上記申し合わせに反するか否かについては,後記(7)で詳述する。)。これらの事情を総合すると,結局,本件図書購入③は,その購入が「市政に関する調査研究に資する」(本件条例7条,本件規則5条)ものでないと認めることは困難であるから,原告らの上記主張を採用することはできない。
(5)  本件図書購入④について
原告らは,本件図書購入④は,いずれも発行の都度購入する必要性が認められないものである旨主張する。
しかしながら,前記説示のとおり,会派は,政務調査費により購入された図書,資料と調査研究との関連性の判断(当然,何部購入するか,いつ購入するかなどの購入方法等に関する判断についても含まれる。)について広範な裁量権を有する上,本件図書購入④に該当する図書は,いずれも発行の都度その内容が異なることが認められるから,発行の都度購入する必要性がないとはいえない。したがって,原告らの上記主張は,理由がない。
(6)  本件図書購入⑤について
原告らは,本件図書購入⑤は,いずれも複数部を購入する必要性が認められないものである旨主張する。
しかしながら,前記説示のとおり,会派は,政務調査費により購入された図書,資料と調査研究との関連性の判断(当然,何部購入するか,いつ購入するかなどの購入方法等に関する判断についても含まれる。)について広範な裁量権を有する上,本件図書購入⑤に該当する図書の購入部数は,いずれも2部ないし3部にとどまること,複数部を購入することにより,当該会派に所属する各市議会議員が政治活動,調査研究活動等をするに当たって作業の効率化等に資する側面も有すると認められることなどからすれば,同一の資料を複数部購入する必要性がないとはいえない。したがって,原告らの上記主張は,理由がない。
(7)  本件図書購入⑥について
原告らは,領収書金額が2000円以上の場合には領収書に図書名を記載するなどその購入図書名を明らかにする必要があるところ,本件図書購入⑥は,これに反する旨主張する。
証拠(甲3,4の2)によれば,浜松市議会の政務調査費研究会が平成15年6月13日に作成した「政務調査費の概要及び使途について」は,資料購入費に関し,「領収書金額が2000円以上の場合は,領収書に書籍名を記載してもらう等,購入書籍名を明らかにする。」としているところ,この「領収書金額が2000円以上」とは,1つの領収書の金額が2000円以上である場合,すなわち,1回で複数部購入した場合にその代金合計額が2000円以上である場合という趣旨ではなく,1冊の金額が2000円以上である場合を指すものと認められる。
しかしながら,上記「政務調査費の概要及び使途について」は,その作成者からも明らかなように,単に政務調査費の使途に関する浜松市議会の内部的な申し合わせにすぎず,法的な拘束力はないと解される上,原告らの上記主張は,単に領収書の記載の不備という手続面での違法性を主張するものにすぎないから,上記申し合わせに反する政務調査費の支出が直ちに当該会派に対して本件条例9条に基づく返還義務を課すような違法な政務調査費の支出であると判断するのは相当ではなく,前記(4)の場合と同様,市議会議員としての政治活動全般に必要,有益な知識を得るために必要な資料購入に充てられなかった事実に関する主張立証責任の問題として捉えるのが相当である。
以上を前提に本件をみるに,前記(4)で認定したとおり,本件図書購入⑥においては,「本代」,すなわち,資料購入費として支出された旨の領収書等が存在する(甲7)。また,別紙一覧表3によれば,本件図書購入⑥に該当する図書(同表の「番号」欄23)は,平成16年12月23日,代金1748円及び1200円の各図書(同表の同欄24,25)と同一機会に購入されていること(代金合計5150円)が認められるから,その代金額が2202円であると認められるところ,確かに,本件図書購入⑥に該当する図書が1冊であれば,上記申し合わせに反する結果となるが,それが2冊以上であれば,その1冊当たりの代金額は2000円未満であると解するのが合理的であるから,本件図書購入⑥が上記申し合わせに反しない可能性も十分に考えられるところである。
以上の事情を総合すれば,原告らが単に本件図書購入⑥に該当する図書が上記申し合わせに反する旨を抽象的に主張するにすぎない本件においては,本件図書購入⑥が「市政に関する調査研究に資する」(本件条例7条,本件規則5条)ものでないと認めることは困難であるといわざるを得ない。したがって,原告らの上記主張を採用することはできない。
(8)  本件図書購入⑦について
原告らは,浜松市議会では,年間購読契約における購読料は,当該年度期間内分を対象としなければならないところ,本件図書購入⑦は,これに反する旨主張する。
前記前提事実(3)オによれば,e党は,平成17年3月14日,同年4月号から平成18年3月号までの月刊「j」の定期購読費用を平成16年度交付分の政務調査費から支出したことが認められるところ,浜松市議会の政務調査費研究会が平成15年6月13日に作成した「政務調査費の概要及び使途について」によれば,資料購入費に関し,「年間購読契約における購読料は,当該年度期間内分を対象とする。領収書は,当該年度分と次年度分に分けてもらう。ただし,領収書の仕分けが困難な場合は,当該年度対象分の金額を欄外に記載する。」とされている(甲3)。
しかしながら,上記「政務調査費の概要及び使途について」は,前記(7)で説示したとおり,政務調査費の使途に関する浜松市議会の内部的な申し合わせにすぎず,法的な拘束力はないと解されるから,法や本件条例等がこれを禁止していると解される場合であれば格別,本件各会派ないし所属議員が上記申し合わせの趣旨に沿って政務調査費を支出する道義的義務を負うことはあっても,直ちに当該会派に対して本件条例9条に基づく法律上の返還請求権を発生させるわけではないと解するのが相当である。
これを本件についてみるに,原告らは,本件図書購入⑦が上記申し合わせに反する旨主張するにすぎないが,さらに進んで,法及び本件条例等の規定について検討するに,まず,法が当該年度に交付された政務調査費を翌年度の資料購入費に支出することを禁止しているか否かという点について,同法208条1項,2項(及び220条3項本文)は,各会計年度における歳出は当該年度の歳入をもってこれに充てなければならない旨規定し,会計年度独立の原則を採用している。しかしながら,同原則は,一定の期間を画して,普通地方公共団体の収入と支出の均衡を図り,金銭の受払の関係を明確にするために設けられたものであるところ,法208条が同法の第9章財務の章の第1節「会計年度及び会計の区分」の冒頭に置かれており,同じ章には,第2節予算,第3節収入,第4節支出,第5節決算,(中略),第10節住民による監査請求及び訴訟等が規定されていることに照らすと,同条は,地方自治法が財政運営の健全化を強く確保すべく,種々の規制を加えている普通地方公共団体に関するものであって,地方議会の会派のように,本質的に任意団体としての性質を有する団体に適用ないし類推適用されるべき規定でないことは明らかである。また,実質的に考えても,会派に対して,普通地方公共団体と同様の会計年度や会計年度独立の原則を強制すべき必要性は何ら認められない。したがって,法は,会派による政務調査費の支出に関し,当該年度に交付された政務調査費を翌年度の資料購入費に支出することを禁止していないというべきである。
次に,本件条例及び本件規則について検討するに,当該年度に交付された政務調査費を翌年度の資料購入費に支出することを禁止しているか否かについては,直接的にこれを定める規定はなく,本件条例8条1項及び2項が一応この点に関連する規定であると解される(甲1,2)。しかしながら,同条1項は,政務調査費の交付を受けた会派の代表者は,政務調査費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)及び証拠書類を年度終了日の翌日から起算して30日以内に議長に提出しなければならない旨を,同条2項は,会派が消滅したときは,その代表者であった者は,当該会派が消滅した日の属する月までの収支報告書及び証拠書類を,消滅した日の翌日から起算して30日以内に議長に提出しなければならない旨をそれぞれ定めているところ,前者は,前年度における政務調査費の収支報告書及び証拠書類の提出時期を定めたものであり,後者は,会派が消滅した場合における収支報告書及び証拠書類の提出義務者を定めたものにすぎないから,これらの規定をもって,会派による政務調査費の支出に関し,当該年度に交付された政務調査費を翌年度の資料購入費に支出することを禁止する趣旨と解することはできない。
そうすると,法や本件条例等は,当該年度に交付された政務調査費を翌年度の資料購入費に支出することを禁止していないと解されるのであり,結局,本件図書購入⑦は,上記申し合わせに反するというにすぎないから,原告らの上記主張は理由がないというほかない。
(9)  本件図書購入⑧について
原告らは,本件図書購入⑧がいずれもクレジットカードを利用して支払われているところ,これは公金支出の際には許されない支払方法である旨主張するが,そもそも本件条例等でクレジットカードによる支払方法を禁止する旨の規定は存在しない。
また,クレジットカードを利用して商品を購入した場合にポイントが獲得されたとしても,これにより被告に損失が生じるものではないというべきである。
したがって,クレジットカードによる支払方法で購入した図書の代金に政務調査費を充てることを禁止すべき理由は法律上も実質上も存在しないから,本件図書購入⑧がクレジットカードによる支払方法で購入されたものであるか否かについて検討するまでもなく,原告らの上記主張は理由がない。
2  結論
よって,原告らの請求は,主文第1項及び第2項の限度で理由があるからこれらを認容し,その余はいずれも理由がないからこれらを棄却することとし,主文のとおり判決する。
静岡地方裁判所民事第1部
(裁判長裁判官 三木勇次 裁判官 財賀理行 裁判官 佐野倫久)

 

〈以下省略〉

 

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政治と選挙の裁判例「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成21年 1月20日 東京地裁 平19(行ウ)649号・平19(行ウ)650号 難民の認定をしない処分取消等請求事件 〔ミャンマー人強制退去訴訟〕
(2)平成20年12月26日 静岡地裁 平17(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(3)平成20年12月 1日 仙台地裁 平19(行ウ)17号 政務調査費返還履行等請求事件
(4)平成20年11月28日 東京地裁 平19(行ウ)435号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(5)平成20年11月27日 東京地裁 平19(行ウ)70号・平20(行ウ)17号・平20(行ウ)18号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(6)平成20年11月26日 東京地裁 平19(行ウ)512号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(7)平成20年11月19日 東京地裁 平19(ワ)15568号 損害賠償等請求事件
(8)平成20年11月13日 東京地裁 平19(行ウ)76号・平19(行ウ)436号 在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(9)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(10)平成20年11月10日 松江地裁 平18(行ウ)8号 政務調査費返還請求事件
(11)平成20年10月31日 東京地裁 平18(行ウ)531号・平18(行ウ)549号・平19(行ウ)556号・平19(行ウ)578号 在留を特別に許可しない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(12)平成20年10月31日 東京地裁 平19(ワ)17519号 損害賠償請求事件
(13)平成20年10月28日 東京地裁 平20(ワ)16346号 損害賠償等請求事件
(14)平成20年10月 8日 東京地裁 平13(ワ)12188号・平14(ワ)21402号 各損害賠償請求事件
(15)平成20年 9月29日 東京高裁 平20(う)1187号 脅迫被告事件
(16)平成20年 9月26日 東京地裁 平19(行ウ)530号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(17)平成20年 9月26日 東京地裁 平19(行ウ)358号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(18)平成20年 9月19日 東京地裁 平19(行ウ)520号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(19)平成20年 9月19日 東京地裁 平17(特わ)5633号 国家公務員法被告事件
(20)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(21)平成20年 9月 5日 東京地裁 平19(行ウ)485号・平19(行ウ)508号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件
(22)平成20年 9月 5日 東京地裁 平19(行ウ)462号 不当利得返還(住民訴訟)請求事件
(23)平成20年 8月22日 東京地裁 平18(行ウ)528号・平19(行ウ)359号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(24)平成20年 7月17日 東京高裁 平20(行コ)15号 公文書非開示処分取消等請求控訴事件
(25)平成20年 7月16日 東京地裁 平18(行ウ)693号・平19(行ウ)587号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(26)平成20年 7月 7日 札幌地裁 平18(行ウ)13号 懲戒処分取消請求事件
(27)平成20年 6月27日 東京地裁 平18(行ウ)595号・平19(行ウ)328号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成20年 6月26日 那覇地裁沖縄支部 平14(ワ)513号・平15(ワ)171号 普天間米軍基地爆音差止等請求事件 〔普天間基地騒音公害訴訟・第一審〕
(29)平成20年 5月30日 東京地裁 平19(行ウ)142号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(30)平成20年 5月22日 東京地裁 平18(行ウ)477号・平19(行ウ)50号・平19(行ウ)51号・平19(行ウ)52号・平19(行ウ)53号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(31)平成20年 5月16日 大阪地裁 平19(行ウ)159号 町議会議員辞職許可無効確認等請求事件
(32)平成20年 5月 8日 松江地裁 平20(む)40号 証拠開示を命ずる旨の裁定の請求事件
(33)平成20年 4月24日 名古屋地裁 平18(行ウ)46号 退去強制令書発付処分取消請求事件
(34)平成20年 4月22日 東京地裁 平18(ワ)21980号 地位確認等請求事件 〔財団法人市川房江記念会事件〕
(35)平成20年 4月16日 東京地裁 平18(行ウ)752号・平18(行ウ)754号・平19(行ウ)548号・平19(行ウ)565号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(36)平成20年 4月16日 東京地裁 平17(ワ)7357号 出版物の発行差止等請求事件
(37)平成20年 4月11日 最高裁第二小法廷 平17(あ)2652号 住居侵入被告事件 〔立川反戦ビラ事件・上告審〕
(38)平成20年 4月11日 東京地裁 平18(行ウ)410号・平18(行ウ)542号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(39)平成20年 3月28日 東京地裁 平18(行ウ)596号・平18(行ウ)609号・平19(行ウ)115号・平19(行ウ)116号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(40)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(41)平成20年 3月27日 東京地裁 平18(ワ)18305号 損害賠償等請求事件
(42)平成20年 3月26日 東京地裁 平19(行ウ)71号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(43)平成20年 3月25日 東京地裁 平19(行ウ)14号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(44)平成20年 3月24日 仙台地裁 平18(行ウ)4号 政務調査費返還代位請求事件
(45)平成20年 3月21日 東京地裁 平19(行ウ)196号 損害賠償(住民訴訟)請求事件 〔目黒区長新年会費公金支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(46)平成20年 3月17日 東京地裁 平17(行ウ)524号・平18(行ウ)224号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(47)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(48)平成20年 3月12日 名古屋地裁 平18(行ウ)38号 帰化申請不許可処分取消等請求事件
(49)平成20年 3月11日 仙台地裁 平13(行ウ)12号 行政文書非開示処分取消請求事件
(50)平成20年 2月29日 東京地裁 平18(行ウ)552号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(51)平成20年 2月28日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)213号・平17(ワ)327号 解雇無効確認等請求事件、損害賠償等請求事件
(52)平成20年 2月27日 東京地裁 平14(行ウ)418号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成20年 2月21日 東京地裁 平19(行ウ)43号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(54)平成20年 2月21日 東京地裁 平17(行ウ)493号・平18(行ウ)451号・平18(行ウ)452号・平18(行ウ)453号・平18(行ウ)706号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件、訴えの追加的併合申立て事件
(55)平成20年 2月18日 東京地裁 平18(行ウ)433号・平18(行ウ)434号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(56)平成20年 2月 8日 東京地裁 平18(行ウ)491号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(57)平成20年 2月 7日 東京地裁 平18(行ウ)547号・平18(行ウ)548号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(58)平成20年 1月25日 東京地裁 平17(ワ)23269号 損害賠償請求事件 〔規制緩和政策タクシー訴訟〕
(59)平成20年 1月22日 東京地裁 平19(ワ)12276号 職務執行禁止請求事件
(60)平成20年 1月21日 東京地裁 平17(行ウ)405号・平18(行ウ)315号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(61)平成20年 1月17日 東京地裁 平17(行ウ)492号・平18(行ウ)233号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成20年 1月16日 東京地裁 平18(行ウ)409号・平18(行ウ)415号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(63)平成20年 1月10日 東京地裁 平19(ワ)20886号 損害賠償等請求事件
(64)平成19年12月21日 東京地裁 平17(行ウ)494号・平18(行ウ)330号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(65)平成19年12月20日 仙台高裁 平19(行コ)15号 政務調査費返還代位請求控訴事件
(66)平成19年12月20日 東京地裁 平19(行ウ)286号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(67)平成19年12月19日 仙台高裁 平19(行コ)14号 政務調査費返還等代位請求控訴事件
(68)平成19年12月18日 東京地裁 平18(ワ)22942号 謝罪広告等請求事件
(69)平成19年12月11日 東京高裁 平18(う)2754号 住居侵入被告事件 〔葛飾政党ビラ配布事件・控訴審〕
(70)平成19年12月10日 東京地裁 平18(ワ)28336号 慰謝料等請求事件
(71)平成19年11月26日 東京地裁 平18(行ウ)160号 不当労働行為救済命令一部取消請求事件
(72)平成19年11月26日 東京地裁 平17(行ウ)393号・平17(行ウ)394 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(73)平成19年11月22日 仙台高裁 平19(行ケ)2号 裁決取消等請求事件
(74)平成19年11月22日 大阪地裁 平17(わ)6219号 公職選挙法違反被告事件
(75)平成19年11月21日 大阪地裁 平17(行ウ)54号 難民不認定処分取消等請求事件
(76)平成19年11月14日 東京地裁 平14(行ウ)251号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(77)平成19年11月13日 仙台地裁 平15(行ウ)30号 政務調査費返還代位請求事件
(78)平成19年11月 6日 東京地裁 平18(行ウ)331号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(79)平成19年11月 2日 東京地裁 平17(行ウ)431号・平17(行ウ)511号 難民の認定をしない処分取消請求事件、不法残留認定処分取消請求事件
(80)平成19年10月31日 東京地裁 平17(行ウ)450号・平18(行ウ)192号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(81)平成19年10月25日 東京地裁 平17(行ウ)490号・平18(行ウ)310号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(82)平成19年10月12日 長野地裁 平17(行ウ)16号 政務調査費返還請求権行使請求事件
(83)平成19年 9月27日 名古屋地裁 平18(ワ)3715号 弁護士報酬等請求事件
(84)平成19年 9月26日 東京地裁 平17(行ウ)408号・平18(行ウ)274号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(85)平成19年 9月21日 東京地裁 平16(行ウ)404号・平17(行ウ)141号 退去強制令書発付処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(86)平成19年 9月14日 東京地裁 平18(行ウ)289号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(87)平成19年 9月12日 東京地裁 平17(行ウ)34号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(88)平成19年 9月 7日 福岡高裁 平18(う)116号 公職選挙法違反被告事件
(89)平成19年 9月 6日 東京地裁 平17(行ウ)138号 損害賠償請求事件
(90)平成19年 8月31日 東京地裁 平15(行ウ)645号・平18(行ウ)189号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(91)平成19年 8月30日 東京地裁 平16(行ウ)144号・平18(行ウ)170号・平18(行ウ)171号 退去強制令書発付処分等取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(93)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(94)平成19年 8月29日 東京地裁 平14(行ウ)248号・平14(行ウ)306号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(95)平成19年 8月22日 東京地裁 平14(行ウ)245号・平14(行ウ)307号 退去強制令書発付処分取消等消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(96)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(97)平成19年 7月27日 東京地裁 平17(行ウ)102号・平17(行ウ)438号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(98)平成19年 7月20日 東京地裁 平17(行ウ)365号・平18(行ウ)217号・平18(行ウ)327号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消等請求事件
(99)平成19年 7月19日 東京地裁 平16(行ウ)536号・平17(行ウ)539号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分無効確認請求事件
(100)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


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(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
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